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平成31年第 1回 3月定例会-02月26日-01号

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  1. 羽曳野市議会 2019-02-26
    平成31年第 1回 3月定例会-02月26日-01号


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    平成31年第 1回 3月定例会-02月26日-01号平成31年第 1回 3月定例会                  目      次                △開  会  午前10時1分 〇議長挨拶(議長 笠原由美子)……………………………………………………………………… 9 〇市長挨拶(市長 北川嗣雄)………………………………………………………………………… 9                △開  議  午前10時3分 〇日程第1 会議録署名議員の指名(10番 渡辺真千、13番 上薮弘治)……………………… 9 〇日程第2 会期の決定(2月26日から3月26日までの29日間)………………………………… 9 〇日程第3 報告第1号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」付議        ……………………………………………………………………………………………10   1. 報 告(総務部長 植田修司)………………………………………………………………10   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………10   1. 答 弁(こども未来室長 渡邊浩一)………………………………………………………11   1. 答 弁(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)……………………………………………12   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………12 〇日程第4 報告第2号「専決処分の報告について(訴えの提起について)」付議……………13   1. 報 告(土木部理事 戸成 浩)……………………………………………………………13
      1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………14 〇日程第5 報告第3号「国民の保護に関する計画の変更に係る報告について」付議…………14   1. 報 告(危機管理室長 阪口幸雄)…………………………………………………………14   1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………15   1. 答 弁(危機管理室長 阪口幸雄)…………………………………………………………15   1. 要 望(渡辺真千)……………………………………………………………………………15 〇日程第6 議案第1号「監査委員の選任に係る同意について」付議……………………………16   1. 提案理由の説明(市長公室理事 高井基晴)………………………………………………16   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………16 〇日程第7 議案第2号「公平委員会委員の選任に係る同意について」付議……………………16   1. 提案理由の説明(市長公室理事 高井基晴)………………………………………………16   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………17 〇日程第8から日程第28まで一括付議…………………………………………………………………17  ※日程第8 議案第3号「訴えの提起について」   1. 提案理由の説明(生活環境部長市長公室部長 松永秀明)……………………………17  ※日程第9 議案第4号「羽曳野市道路線の廃止について」  ※日程第10 議案第5号「羽曳野市道路線の認定について」   1. 提案理由の説明(土木部理事 戸成 浩)…………………………………………………18  ※日程第11 議案第6号「羽曳野市長等政治倫理条例の制定について」  ※日程第12 議案第7号「羽曳野市職員倫理条例の制定について」   1. 提案理由の説明(市長公室理事 高井基晴)………………………………………………18  ※日程第13 議案第8号「羽曳野市手話言語条例の制定について」   1. 提案理由の説明(保健福祉部長 津守和久)………………………………………………19  ※日程第14 議案第9号「羽曳野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 上野敏治)……………………………………………20  ※日程第15 議案第10号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第16 議案第11号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第17 議案第12号「羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(市長公室理事 高井基晴)………………………………………………21  ※日程第18 議案第13号「羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(市長公室長 白形俊明)…………………………………………………22  ※日程第19 議案第14号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(総務部長 植田修司)……………………………………………………22  ※日程第20 議案第15号「羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第21 議案第16号「羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………23  ※日程第22 議案第17号「羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)…………………………………25  ※日程第23 議案第18号「羽曳野市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)……………………………………25  ※日程第24 議案第19号「羽曳野市立市民プール条例を廃止する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)…………………………………26  ※日程第25 議案第20号「平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)」   1. 提案理由の説明(総務部理事 淋 信行)…………………………………………………26  ※日程第26 議案第21号「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………27  ※日程第27 議案第22号「平成30年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第3号)」  ※日程第28 議案第23号「平成30年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第3号)」   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)……………………………………28 〇日程第29 「平成31年度施政方針」…………………………………………………………………29   1. 表 明(市長 北川嗣雄)……………………………………………………………………29                △休  憩  午後零時3分                △再  開  午後1時30分 〇日程第30から日程第38まで一括付議…………………………………………………………………35  ※日程第30 議案第24号「平成31年度羽曳野市一般会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部理事 淋 信行)…………………………………………………35  ※日程第31 議案第25号「平成31年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………37  ※日程第32 議案第26号「平成31年度羽曳野市と畜場特別会計予算」   1. 提案理由の説明(生活環境部長市長公室部長 松永秀明)……………………………38  ※日程第33 議案第27号「平成31年度羽曳野市財産区特別会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部長 植田修司)……………………………………………………38  ※日程第34 議案第28号「平成31年度羽曳野市介護保険特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………39  ※日程第35 議案第29号「平成31年度羽曳野市土地取得特別会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部理事 淋 信行)…………………………………………………40  ※日程第36 議案第30号「平成31年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………40  ※日程第37 議案第31号「平成31年度羽曳野市水道事業会計予算」  ※日程第38 議案第32号「平成31年度羽曳野市下水道事業会計予算」   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)……………………………………41 〇日程第39 「諸般の報告」付議………………………………………………………………………42   1. 柏羽藤環境事業組合議会の報告(黒川 実)………………………………………………42   1. 柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告(花川雅昭)………………………………………43                △散  会  午後2時17分 〇平成31年2月26日羽曳野市議会第1回定例会が羽曳野市議会議事堂に招集された。 〇平成31年2月26日 第1日目 〇出席議員は次のとおりである。   1番   外 園 康 裕   2番   通 堂 義 弘   3番   笠 原 由美子   4番   百 谷 孝 浩   5番   竹 本 真 琴   6番   花 川 雅 昭   7番   樽 井 佳代子   8番   金 銅 宏 親   9番   広 瀬 公 代   10番   渡 辺 真 千   11番   笹 井 喜世子   12番   若 林 信 一   13番   上 薮 弘 治   14番   今 井 利 三   15番   田 仲 基 一   16番   黒 川   実   17番   松 村 尚 子
      18番   松 井 康 夫 〇説明のため出席した者は次のとおりである。   市長       北 川 嗣 雄   副市長      安 部 孝 人   副市長      樽 井 市 治   教育長      高 崎 政 勝   市長公室長    白 形 俊 明   こども未来室長  渡 邊 浩 一   総務部長     植 田 修 司   保健福祉部長   津 守 和 久   市民人権部長   山 脇 光 守   生活環境部長市長公室部長            松 永 秀 明   水道局長兼下水道部長            椿 原   稔   教育次長兼生涯学習室長            清 水 淳 宅   市長公室理事   高 井 基 晴   市長公室理事   横 山 智 一   危機管理室長   阪 口 幸 雄   総務部理事    淋   信 行   税務長      藤 林 弘 欣   保険健康室長   川 浦 幸 次   土木部理事    戸 成   浩   都市開発部理事  上 野 敏 治   世界文化遺産推進室長            南 里 民 恵 〇議会事務局   局長       吉 村 俊 一   次長       松 川 貴 至   課長補佐     森 本 美津子   主幹       内 本 祐 介   主幹       金 銅 菜保子 〇議事日程は次のとおりである。  日程第1      会議録署名議員の指名  日程第2      会期の決定  日程第3 報告第1号      地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について  日程第4 報告第2号      専決処分の報告について(訴えの提起について)  日程第5 報告第3号      国民の保護に関する計画の変更に係る報告について  日程第6 議案第1号      監査委員の選任に係る同意について  日程第7 議案第2号      公平委員会委員の選任に係る同意について  日程第8 議案第3号      訴えの提起について  日程第9 議案第4号      羽曳野市道路線の廃止について  日程第10 議案第5号      羽曳野市道路線の認定について  日程第11 議案第6号      羽曳野市長等政治倫理条例の制定について  日程第12 議案第7号      羽曳野市職員倫理条例の制定について  日程第13 議案第8号      羽曳野市手話言語条例の制定について  日程第14 議案第9号      羽曳野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について  日程第15 議案第10号      特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第11号      一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第12号      羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第13号      羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第14号      羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第15号      羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第16号      羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第17号      羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第18号      羽曳野市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第19号      羽曳野市立市民プール条例を廃止する条例の制定について  日程第25 議案第20号      平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)  日程第26 議案第21号      平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)  日程第27 議案第22号      平成30年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第3号)  日程第28 議案第23号      平成30年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第3号)  日程第29      平成31年度施政方針  日程第30 議案第24号      平成31年度羽曳野市一般会計予算  日程第31 議案第25号      平成31年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算  日程第32 議案第26号      平成31年度羽曳野市と畜場特別会計予算  日程第33 議案第27号      平成31年度羽曳野市財産区特別会計予算
     日程第34 議案第28号      平成31年度羽曳野市介護保険特別会計予算  日程第35 議案第29号      平成31年度羽曳野市土地取得特別会計予算  日程第36 議案第30号      平成31年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算  日程第37 議案第31号      平成31年度羽曳野市水道事業会計予算  日程第38 議案第32号      平成31年度羽曳野市下水道事業会計予算  日程第39      諸般の報告     午前10時1分 開会 ○議長(笠原由美子)  おはようございます。  平成31年第1回定例市議会の開会にあたり一言ご挨拶を申し上げます。  本定例会は、北川市長の平成31年度施政方針の表明や、それに基づく平成31年度当初予算を初め条例の制定及び改正案など、重要な議案の提出が予定されています。平成最後となる今定例会になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  また、5月には新元号に改まり、本市も新元号とともに新たなまちづくりのスタートを切るわけであります。本定例会には新たなまちづくりに必要な諸議案が提出されておりますので、それぞれに十分なるご検討、ご審議をどうぞよろしくお願い申し上げます。  梅の花も見頃となり、やっと穏やかな春の季節を迎えるわけでありますが、寒暖差の大きな時季でもあります。皆様方におかれましては、体調管理を怠ることなく、十分ご自愛の上ご精励いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。  続きまして、北川市長、ご挨拶をお願いいたします。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  改めまして、おはようございます。  本日は平成31年の第1回の定例会開催をいただきまして、平素より笠原議長をはじめ議員におかれましては、それぞれのお立場から、それぞれの地域から当市行政に格別深い思い入れを持っていただきまして、ご協力をいただいておりますことに心から感謝を申し上げる次第でございます。どうぞ今後ともよろしくご指導とご鞭撻をお願いいたします。  月も変わりますと3月初めには石川のクリーン作戦消防記念式典。そしてまた子どもたちの卒園式、卒業式がございます。どうかよろしくご出席をいただきまして、子どもたちに温かい拍手を送っていただけたらなというふうに思っておりますので、お待ち申し上げます。  本定例会にお願いをいたしております報告案件、そしてまた人事案件、新たな条例制定などお願いをいたしておるところでございます。どうか慎重にご審議をいただきまして、ご決定いただきますように、よろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。 ○議長(笠原由美子)  市長、ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~     午前10時3分 開議 ○議長(笠原由美子)  これより平成31年羽曳野市議会第1回定例会を開会いたします。  出席議員数が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第1、会議録署名議員を定めます。  本件は会議規則の定めにより、議長において10番渡辺真千議員、13番上薮弘治議員を指名いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第2、会期を定めます。  今定例会の会期を本日から3月26日までの29日間といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、今定例会の会期は本日から3月26日までの29日間とすることに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子) 日程第3、報告第1号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部長。    〔総務部長 植田修司 登壇〕 ◎総務部長(植田修司)  ただいま上程いただきました報告第1号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  それでは、別紙により内容をご報告いたします。処分事項は、損害賠償額の決定及び和解です。  1つ目の事件の概要でございますが、平成30年9月4日午後2時50分ごろ、本市が埴生南幼稚園内の砂場において設置していた日よけが台風21号の暴風により飛散し、相手方が所有するカーポート及び車両に接触したことにより、これを損傷させたものです。本市が支払う損害賠償の額は22万8,377円で、全国市長会賠償補償保険で全額補てんされます。  専決年月日、相手方及び和解事項についてはそれぞれ記載のとおりです。  なお、災害予防の観点から他の幼稚園・保育園の施設について、現況調査を進めているところです。  続いて2件目の事件の概要ですが、平成30年9月4日の台風21号の大雨により、相手方が居住する家屋に雨漏りが発生したが、以前から青少年運動広場において軟式野球を行っていた者のボールが相手方の所有地に打ちこまれていたことから、雨漏りの原因は当該ボールが相手方の屋根を損傷させたことにあると認められるが、当該行為者を特定できないことから、施設管理者である本市が損害賠償をするものです。  本市が支払う損害賠償の額は50万3,280円で、全国市長会損害賠償保険で全額補てんされます。  専決年月日、相手方及び和解事項についてはそれぞれ記載のとおりです。  なお、再発防止の観点から現在軟式野球の使用を禁止しております。  3件目の事件の概要でございます。平成30年10月4日午後5時30分ごろ、羽曳野市立陵南森運動広場において、軟式野球を行っていた者のボールが当該広場のフェンスを越え、相手方住宅の車庫に駐車されていた車両に接触したことにより、これを損傷させたものであるが、当該行為者を特定できないことから、施設管理者である本市が損害賠償をするものです。  本市が支払う損害賠償の額は11万3,454円で、全国市長会損害賠償保険で全額補てんされます。  専決年月日、相手方及び和解事項についてはそれぞれ記載のとおりです。  なお、運動広場の適切な利用の徹底を図るため、その後利用可能種目や注意事項を示す看板設置等の対応を行っております。  報告は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  おはようございます。  報告第1号について質問をします。  今、3件の処分事項について説明がありましたが、まず1件目の損害賠償について4点質問します。最初に幼稚園内の砂場に設置していた日よけが台風21号で飛散して、相手方が所有するカーポート及び車両に接触して損傷させた。こういう説明でしたが、どういう状況であったのか、詳細をお聞きしたいと思います。  次に台風という自然災害に対して賠償責任を負うことの理由について質問します。  3つ目に事件があってから解決までに4カ月かかっているわけですが、損害賠償額の決定が遅れた理由についてお聞きします。  4つ目に幼稚園や保育園の砂場の屋根をはじめ、工作物についての調査はどうなっているのか。問題はないのか。今後の再発防止をどのように考えているのか、以上の4点を質問します。  次に、2件目の青少年運動広場での軟式野球のボールが相手方の屋根を損傷させ、3件目の事件では陵南の森運動広場で軟式野球のボールが相手側の車両を損傷させたという、同じようなことが起こっているわけですが。2つの事件の再発防止。これはどのように考えているのか、質問します。  質問は以上の6点です。よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  こども未来室長。    〔こども未来室長 渡邊浩一 登壇〕 ◎こども未来室長(渡邊浩一)  ご質問にご答弁申し上げます。  4点ございますけれども。まず1点目の本事案につきましては、平成30年9月4日14時ごろ、埴生南幼稚園の園庭に砂場の日よけとして設置しておりました、屋根付きパーゴラの一部が台風21号の暴風により倒壊飛散しまして、その部材が幼稚園東側隣接する市有地に設置されているカーポート及び自家用車に接触し、これを損傷したものであります。屋根付きパーゴラは幼稚園園舎建築の際に設置された既存の工作物に、数年後に継ぎ足して施行した形状となっていますが。倒壊飛散したのは、その継ぎ足し施行した全部になっています。倒壊飛散した部材は縦3メートル横3メートル程度の屋根と、それを支える柱が片側で2本あり、一方は既存の屋根付きパーゴラに接続する形で支持されていた状態でした。屋根に柱が接続する形状を保ったまま倒壊し、飛散をしました。大体以上のような状況になっています。  2点目にご質問の損害賠償責任を負うことの理由であります。自然災害における損害賠償につきましては、工作物の設置または保存に瑕疵がある場合に損害賠償が生じるものとされています。瑕疵の有無は通常有すべき安全性を欠くと認められる場合に瑕疵があるものとの判断になります。本事案の原因となりました屋根付きパーゴラの一部につきましては、既存の工作物と南北に2つならんだ状態で設置をされていましたが、これらの2つの工作物は規模及び材質においては同程度ではありましたが、基礎の施工方法に明らかな違いが見られ、結果的に継ぎ足し施工した一方のみが強風により倒壊飛散したものであります。こうしたことを踏まえますと、本事案の原因となりました継ぎ足し施工した部材は隣接設置されていた既存の屋根付きパーゴラと比較しまして、柱が基礎で適切に固定されておらず、耐力に瑕疵があることが明らかであり、土地工作物責任が発生すると判断したものであります。  3点目にご質問の損害賠償額の決定が遅れた理由というご質問でありますが。本事案は平成30年9月4日に発生しましたが、その後、本件設置物による被害を与えたことの市の瑕疵、市の損害賠償責任の有無等の検討に相当の時間を要しまして、また示談和解の手続きが本年1月下旬となりましたため、損害賠償額の決定が遅れたものとなりました。  最後の4点目の再発防止でありますが、今般の事案を踏まえまして、市内保育園・幼稚園における工作物につきましては、本事案のように継ぎ足し施工をする等の物件の有無、また、施工の状態等について担当課において調査を行ったところであり、現時点において問題のある物件はないものと判断をしております。今後は必要に応じて専門家による点検を実施し、簡易な工作物施工を確認した場合には周辺環境等を考慮し、安全上不適切であると認められる場合には順次撤去を行っていく予定としております。  答弁は以上です。 ○議長(笠原由美子
     教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  私からは2つ目と3つ目の事案の再発防止策についてご答弁申し上げます。  まず、2つ目の青少年児童センターグラウンドの再発防止策についてご答弁申し上げます。  先ほどご報告させていただきましたが事故の後、軟式野球については再発防止の観点から現在貸出を停止しております。教育委員会としましては、今後軟式野球への貸出再開に向けましてバックネットの位置を変更できないか、またそれに伴い他の家屋に打球が飛ばないかなど、グラウンドからボールが外に出ないための方策を検討してまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、3つ目の陵南の森運動広場の再発防止策についてご答弁申し上げます。  先ほどご報告させていただきましたが、運動広場の適切な利用の徹底を図るため、利用可能種目や注意事項を示す看板を設置しております。具体的にはフェンスに向けボールを打つことや、蹴ることの禁止、野球ソフトボールの利用は小学生以下に限るといった旨を示した看板を複数箇所に設置し、不適切な利用等について周知を図っております。また、当運動広場のある陵南の森総合センターの職員や施設管理委託業者の協力を得まして、巡回等により不適切な利用を行っている者への注意・指導をこれまで以上に実施するなど対応の強化を図っております。さらに今回当該行為者を特定できないこともあることから、不適切利用に対する抑止力ともなる、防犯カメラの設置を予定しており、こうした取り組みにより再発防止に取り組んで参りたいと存じます。  答弁は以上です。 ○議長(笠原由美子)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  意見を述べ要望します。  1件目の事件ですが、現在調査をして現時点では問題はない。今後必要に応じて専門家による点検を実施して、不適切と認められる場合は順次撤去する。こういう説明答弁でしたけれども、私の記憶では以前公園のブランコの板が外れたというような報告もありました。そしてその後、定期的に点検をする。こういう答弁があったように思います。公共の広場とともに幼稚園や保育園の工作物についても定期的な調査と点検、修理や改善ができるように要望をいたします。  次に、2件目の青少年児童センターでは事故のあとから貸出を禁止している。こういうことでありますが、子どもたちにとっては楽しみの1つでもあるというふうに思います。早急に再発防止策を取っていただいて、貸出が再開できるように要望します。  3件目の陵南の森運動広場の利用についても、利用についての周知徹底や陵南の森総合センターの職員などの協力も得て、これまで以上の再発防止に取り組んでいただくことを要望し、発言を終わります。  発言は以上です。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  本報告はこれを持って終了いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第4、報告第2号「専決処分の報告について(訴えの提起について)」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  土木部理事。    〔土木部理事 戸成 浩 登壇〕 ◎土木部理事(戸成浩)  ただいま上程いただきました報告第2号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。   地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を求めるものでございます。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをお願いいたします。  専決処分書  地方自治法第179条第1項の規定により、下記事項を専決処分する。   平成31年1月28日 専決          羽曳野市長 北川嗣雄  処分事項  訴えの提起についてでございます。  次ページから最終ページをごらんください。  第1、相手方、記載のとおりです。  第2、事件名、所有権移転登記手続請求事件です。  第3、請求の趣旨です。次の2点となります。  1.相手方らは、本市に対し、後記第5記載の土地について昭和36年5月10日の贈与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。  2.訴訟費用は相手方らの負担とする。  第4、請求の原因です。次の4点となります。  1.後記第5記載の土地は、記載の者が所有していた。  2.記載の者は本市に対し昭和36年4月1日本件土地の寄附を申し出て、本市は昭和36年5月10日に寄附を受け入れ、記載の者と本市との間で本件土地に対する贈与契約が成立した。  3.本件土地は本市が記載の者から贈与され、本市の市道として管理しているが、所有権移転登記手続が未了である。  4.記載の者は昭和48年5月29日に死亡した。そこで本市は所有権または贈与契約に基づき、贈与者である記載の者らから登記手続をする義務を承継した相手方らに対し、贈与を原因とする所有権移転登記手続を求めるものであります。  第5、土地の表示、記載のとおりです。  第6、事件に関する取扱い及び方針ですが、  1.下村 泰を訴訟代理人と定める。  2.判決の結果必要がある場合は、上訴する。  3.本市は、上記訴訟において和解をすることができる。  補足いたしますと、本件土地について相手方らから任意の所有権移転登記手続の協力が得られず、また第三者に対し所有権移転登記が行われた場合、事実上も登記上も本市が本件土地の所有権を取り戻すことが一層困難になることから、専決処分として訴えの提起を行った次第でございます。  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を承認することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第2号は承認されました。    ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第5、報告第3号「国民の保護に関する計画の変更に係る報告について」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  危機管理室長。    〔危機管理室長 阪口幸雄 登壇〕 ◎危機管理室長(阪口幸雄)  ただいま上程いただきました、報告第3号「国民の保護に関する計画の変更に係る報告について」ご説明いたします。  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、第35条第8項において準用する、同条第6項の規定により、別紙のとおり報告する。   平成31年2月26日提出          羽曳野市長 北川嗣雄  本計画は武力攻撃等から住民の生命、身体、財産を保護し、住民生活や住民経済に及ぼす影響を最小限にとどめるために住民の避難、救援、武力攻撃災害への対処などの国民保護措置を迅速かつ的確に実施できるようにすることを目的として作成しているものでございます。  今回の計画の変更につきましては、国の法令の改正、基本方針の改定及び大阪府の国民保護計画が変更されたことに対応するために行ったものでありまして、法律の定めに従い、事務局において素案を作成し、大阪府への事前協議を行い、平成31年1月21日に開催いたしました羽曳野市国民保護協議会においてご審議をいただき、適当と認める旨の答申をいただきました。  また、2月7日に大阪府への本協議を終え、計画の変更が確定しましたので、本日市議会に報告させていただくものであります。  続きまして、今回の本計画におきます変更の概要について本報告の最後に添付しております資料を基にご説明させていただきます。  資料の中ほど、2の変更項目の概要をごらんください。最初に(1)法令等の改正によるものといたしまして、①平和安全法制整備法を受け、武力攻撃事態対処法が事態対処法に改正、改称されたことによる変更をしております。②としまして、感染症法の改正において、鳥インフルエンザ等が追加されたことによる追記をしております。  次に、(2)基本指針の改正によるものといたしまして、①国・府の現地対策本部が合同対策協議会を設置する際、必要に応じて市対策本部から出席する旨の追記をしております。②安否情報の収集・提供の項目に安否情報システムの利用を追記しております。  さらに(3)としまして、大阪府国民保護計画の変更によるものといたしまして、①核攻撃等における避難住民等への汚染拡大防止措置の必要性について追記しております。②に警報の伝達・通知方法にJ-ALERT等が導入されたことによる追記をしております。③に現地関係機関の活動の調整のための、現地調整所を設置することを追記しております。最後に(4)その他としまして、①組織改編や名称変更等に伴う変更及び②その他の変更を行っております。  なお、変更内容の詳細につきましては、新旧対照表をご高覧いただきますようお願いいたします。  以上で国民の保護に関する計画の変更について報告を終わらせていただきます。 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。
     質疑はありませんか。  渡辺真千議員。    〔10番 渡辺真千 質問席へ〕 ◆10番(渡辺真千)  おはようございます。  報告第3号「国民保護に関する計画の変更に係る報告について」質問いたします。  今ご説明がありましたが、法の改正・改称や国の法令の改正と、また大阪府の計画の変更によるものということでしたが、その中で資料の最後にありましたように、追記された部分があります。その中の最後の資料の(3)の③の現地関係機関の活動の調整のための現地調整所を設置すると追記をされていますが、この現地調整所については具体的に何がどう連絡調整をするのかお聞きをいたします。  ご答弁よろしくお願いします。 ○議長(笠原由美子)  危機管理室長。    〔危機管理室長 阪口幸雄 登壇〕 ◎危機管理室長(阪口幸雄)  渡辺議員よりお尋ねの件にお答えいたします。  今回国民保護計画に追加されています現地調整所とは武力攻撃事態等が発生したときには消防・警察・自衛隊及び地方公共団体などが相互に連携して、国民の生命・身体及び財産の保護のために措置を行うこととされていますが、こうした活動を実施するにあたり、複数の関係機関が同一の現場において円滑に連携するために、各関係機関が互いに活動内容を調整し、それぞれの有する情報を共有するために設けるものであります。  具体的には避難住民の誘導、消防活動、被災者の救援、汚染原因物質の除去または除染などについて、活動内容の調整を行い、被害状況や交通インフラ等の破損の状況、被災者の数、負傷者等の状況、住民の避難状況、避難施設の状況などの情報の共有などを行うこととされております。  以上、ご理解賜りますようお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  渡辺真千議員。 ◆10番(渡辺真千)  ご説明がありましたが、意見を述べさせてもらいます。  この現地調整所を設置するというのは、14ページにも書かれていますように市長が設置するということになっています。市として市民の命を守るために各関係機関で連絡調整がこの内容で行われるということです。今後、府や国の計画が変更されれば、市も変更をまたしていかなくてはならないということになりますが、この変更についてもそれなりのいろいろな理由があると思いますが、それは市民にとっては大変わかりにくいものとなっていますので、またそういう見直し理由の説明。全体の中身も市民にわかるようにお示しをいただきたいと、今後のことを期待いたします。  また、国民保護と言いながら、非常事態だから仕方がないと、国民の基本的な人権が軽視されるようなことが起こらないように要望して、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(笠原由美子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  質疑を終結いたします。  本報告はこれをもって終了いたします。    ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第6、議案第1号「監査委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室理事。   〔市長公室理事 高井基晴 登壇〕 ◎市長公室理事(高井基晴)  ただいま上程いただきました議案第1号「監査委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。   議案第1号    監査委員の選任に係る同意について  下記の者を監査委員に選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。   氏 名 谷   千 城   住所、生年月日は、記載のとおりでございます。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しております。ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  本件につきましては、質疑討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。  これにご異議はありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、本件につきましては質疑討論を省略し、直ちに採決をいたします。  お諮りいたします。  本件議案第1号に同意することにご異議はありせんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第1号は同意することに決しました。    ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第7、議案第2号「公平委員会委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室理事。   〔市長公室理事 高井基晴 登壇〕 ◎市長公室理事(高井基晴)  ただいま上程いただきました議案第2号「公平委員会委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。   議案第2号    公平委員会委員の選任に係る同意について。  下記の者を公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。   氏 名 布 施   裕   住所、生年月日は、記載のとおりでございます。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しております。ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  説明が終わりました。  本件につきましては、質疑討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。  これにご異議はありませんか。   (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、本件につきましては質疑討論を省略し、直ちに採決をいたします。  お諮りいたします。  本件議案第2号を同意することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(笠原由美子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第2号は同意することに決しました。    ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第8、議案第3号「訴えの提起について」から日程第28、議案第23号「平成30年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第3号)」まで、以上21件を一括して議題といたします。  それでは、順次提案理由の説明を求めます。  まず、議案第3号について。  生活環境部長。    〔生活環境部長市長公室部長 松永秀明 登壇〕 ◎生活環境部長市長公室部長(松永秀明)  ただいま上程いただきました議案第3号「訴えの提起について」ご説明申し上げます。  下記のとおり訴えを提起することにつき、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  1、相手方の住所及び氏名は、記載のとおりです。  2、事件名は車両撤去土地明渡し請求等事件です。
     3、請求の趣旨及び請求の原因です。  まず1、請求の趣旨ですが、次の3点です。①相手方は本市に対し、車両を撤去して羽曳野市立道の駅しらとりの郷羽曳野の駐車場を明け渡せ。②相手方は本市に対し、3万5,640円及び平成31年2月27日から本件駐車場の明渡しの日まで、1日132円の割合による金員を支払え。③訴訟費用は相手方の負担とする。  次に2、請求の原因ですが、本市は本件駐車場に残置された本件車両があったことから、これを撤去させるべく、平成30年5月上旬頃、本件車両に撤去を促す文書を貼る等しましたが、本件車両が撤去されることはありませんでした。本市は同年6月2日、本市の照会に対する羽曳野警察署の回答を得て本件車両が盗難に遭ったものではないことを確認したことから、本件車両の所有者である相手方に対し、同年7月から同年12月までの間、本件車両を撤去し及び本市に連絡することを求める文書を郵送しましたが、本件車両が撤去されることなく、相手方から本市への連絡もありませんでした。よって本市は本件車両の撤去及び本件駐車場の明渡しを求めるとともに、本件車両が本件駐車場に残置されていることにより、本市に生ずる損害の賠償を求めて訴えを提起するものでございます。  4、事件に関する取扱い及び方針ですが、1.下村泰を訴訟代理人と定める。2.判決の結果必要がある場合は上訴する。3.本市は上記訴訟において和解をすることができるとするものです。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  補足いたしますと、自らが管理している土地に車両が放置されている場合であっても自力救済は禁じられていることから、この度のように撤去等を求めて訴えを提起し、判決を取得したあとに、裁判所に強制執行の申し立てをすることになります。  以上、よろしくご理解のほどお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第4号及び第5号について。  土木部理事。    〔土木部理事 戸成 浩 登壇〕 ◎土木部理事(戸成浩)  ただいま上程いただきました議案第4号「羽曳野市道路線の廃止について」及び議案第5号「羽曳野市道路線の認定について」を一括してご説明申し上げます。  まず、議案第4号「羽曳野市道路線の廃止について」。  道路法第10条第3項の規定により、羽曳野市道路線を別紙のとおり廃止する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次に議案第5号「羽曳野市道路線の認定について」  道路法第8条第2項の規定により、羽曳野市道路線を別紙のとおり認定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  今回の市道路線の廃止及び認定は起終点の変更によるものを含め22路線で、その理由といたしましては、大半が開発行為に伴う帰属によるものでございます。  ご承認いただきますと、総路線数が2,073路線。実延長は1.82キロメートルの増加で、300.85キロメートルとなります。  なお、資料といたしまして、位置図を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第6号及び第7号について。  市長公室理事。   〔市長公室理事 高井基晴 登壇〕 ◎市長公室理事(高井基晴)  ただいま上程いただきました議案第6号「羽曳野市長等政治倫理条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市長等政治倫理条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  市長、副市長及び教育長の職務の倫理の保持に資するため、必要な措置を講ずることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的として、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですが、第1条で目的を、第2条では市長等の責務を、第3条では市民及び事業者等の責務を、第4条では市長等が遵守すべき政治倫理基準を、第5条では市民の調査請求権として市長等が政治倫理基準に違反する疑いがある場合に、その調査を請求することができることを、第6条では羽曳野市政治倫理審査会について、第7条では市長等の協力義務として審査会からの要求があるときは審査会に必要な資料を提出し、審査会の会議に出席して説明を行う等の調査及び審査に必要な協力をしなければならないことを、第8条では審査会の調査報告書において政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、必要な措置を講じなければならないことを、第9条ではこの条例に定める他、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める旨、定めております。  施行日は平成31年4月1日です。  また、附則第2項で羽曳野市政治倫理審査会の委員の報酬を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正しております。  5ページには特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正による新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上です。  続きまして、ただいま上程いただきました議案第7号「羽曳野市職員倫理条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市職員倫理条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保するため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですが、第1条で目的を、第2条で定義規定を、第3条では職員の守るべき倫理原則を、第4条では任命権者の責務を、第5条では管理監督者の責務を、第6条では市民及び事業者の責務を、第7条では倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則を定めることを、第8条では贈与等報告書の提出について、第9条では贈与等報告書の保存及び閲覧を、第10条では職員の行為がこの条例または倫理規則に違反の疑いがある場合には、調査を行わねばならないことを、第11条では羽曳野市職員倫理委員会について、第12条では職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び倫理の保持に関して講じた措置の公表について、第13条ではこの条例に定めるものの他、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める旨定めております。  施行日は平成31年4月1日です。  また、附則第3項で羽曳野市職員倫理委員会の委員の報酬を定めるため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正しております。  6ページには特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正による新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第8号について。  保健福祉部長。    〔保健福祉部長 津守和久 登壇〕 ◎保健福祉部長(津守和久)  ただいま上程いただきました議案第8号「羽曳野市手話言語条例の制定について」を説明いたします。  羽曳野市手話言語条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  言語である手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るために、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにしつつ、総合的かつ計画的な施策を推進することにより、ろう者とろう者以外の者がともに支え合いながら安心して暮らすことのできる地域社会を目指すため、この条例を制定しようとするものです。  条例の制定の経緯でございます。前文にもございますが、平成18年に障害者の権利に関する条約、平成23年に障害者基本法において手話は言語であると位置付けられました。平成25年には全国で初めて鳥取県が手話言語条例を制定され、平成26年には本市議会におきまして、手話言語法制定を求める意見書が採択されました。現在200以上の自治体で手話言語条例が制定され、府内では平成27年大東市が制定されてから、11自治体が制定されています。そのような中、本市においても手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を深め、手話の普及を図り、本市が目指す全ての市民が共生することのできる地域社会を実現するためには条例の制定が必要と判断し、当事者団体や手話サークルの方々とともに平成29年8月より研究検討をしてまいりました。今般有識者のご意見やパブリックコメントの意見などを踏まえまして、本条例案を提出させていただいたものです。  条例の内容でございます。  前文におきまして手話は日本語などの音声言語とは異なる言語であること。この条例を制定することになった背景や理念、目的などを記載しています。  第1条では、この条例の目的として、手話への理解の促進と手話の普及を図ることにより、全ての市民が共生することのできる地域社会を実現することとしています。  第2条では、ろう者の定義として、手話を主な意思疎通の手段として用いる聴覚障害者をいうとしています。  第3条では、基本理念として条例の目的を達成するための取り組みは手話が言語であること、ろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを前提として、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重することを基本として行うものとしています。  第4条では、市の責務として、条例の目的を達成するために必要な施策を企画し実施することとしています。  第5条では、市民の役割として手話に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めることとしています。  第6条では、事業者の役割として手話に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供や、ろう者が働きやすい職場環境の構築をするよう努めることとしています。  第7条では、市は各号に定める施策を総合的かつ計画的に推進しなければならないとし、推進するにあたり必要がある場合は、ろう者等関係者から意見を聞くための協議の場を設けるものとしています。  第8条においてこの条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める旨を規定しています。  附則において、施行期日を平成31年4月1日としています。  ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第9号について。  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  ただいま上程いただきました議案第9号「羽曳野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市生産緑地地区の区域の規模に関する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、生産緑地法第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条件を定めるため、この条例を制定しようとするものでございます。  生産緑地法の一部改正に伴い、生産緑地地区の指定面積要件について別に条例で定めることができるとされたため、現行500平方メートル以上と法定されている区域の規模を300平方メートル以上とするため、条例制定しようとするものでございます。  条例の内容でございます。  第1条において本条の趣旨。生産緑地法第3条第2項の規定に基づき、羽曳野市における生産緑地地区の区域の規模に関する条件について定めるものとすること。  第2条において生産緑地地区の区域の規模。生産緑地法第3条第2項の規定により、条例で定める区域の規模に関する条件は300平方メートル以上の規模の区域であることとすることを定めております。  なお、附則におきまして、この条例は平成31年4月1日から施行することとしています。  以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第10号、第11号及び第12号について。  市長公室理事。   〔市長公室理事 高井基晴 登壇〕
    市長公室理事(高井基晴)  ただいま上程いただきました議案第10号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  本市の財政状況等を勘案して、平成32年3月31日まで市長の給料の減額に関する特例期間を延長する改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですが、附則第6項において規定しております、市長の給料の減額措置の期間を平成32年3月31日まで延長するものでございます。減額後の給料は本来額99万円から25%減額の74万2,500円です。施行日は平成31年4月1日です。  最終ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上です。  続きまして、ただいま上程いただきました議案第11号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  本市の財政状況等を勘案して、平成32年3月31日まで管理職員の給料の減額に関する特例期間を延長する改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容ですが、附則第22項において規定しております、管理職員の給料減額措置の期間を平成32年3月31日まで延長するものでございます。管理職員が役職に応じて2.6%から5%までの範囲内で減額していることの1年間の延長でございます。  施行日は平成31年4月1日としております。  最終ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上です。  続きまして、ただいま上程いただきました議案第12号「羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  学校教育法(昭和22年法律第26号)の一部改正に伴い、同法を引用する規定に条項ずれが生じるため、この条例を制定しようとするものであります。  施行日は平成31年4月1日です。  最終ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上ご審議賜りますようお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第13号について。  市長公室長。    〔市長公室長 白形俊明 登壇〕 ◎市長公室長(白形俊明)  ただいま上程いただきました議案第13号「羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明を申し上げます。  羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務の廃止及び利用することができる特定個人情報を追加するため、この条例を制定しようとするものであります。  改正内容でございます。別表第1の8の項及び別表第2の8の項を削除し、介護サービス等の給付に関する事務を利用する事務から廃止するとともに、別表第2の7の項、身体障害者が自ら運転するための自動車改造費用の助成に関する事務。同表の11の項、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務及び同表の21の項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務並びに別表第3の1の項、就学援助に関する事務及び同表の2の項、特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務のこの5つの事務において、それぞれ年金給付関係情報を利用するため、特定個人情報に追加しようとするものであります。  なお、附則においてこの条例は平成31年4月1日から施行するとしています。  2ページ及び3ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上ご審議決定賜りますようお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第14号について。  総務部長。    〔総務部長 植田修司 登壇〕 ◎総務部長(植田修司)  ただいま上程いただきました議案第14号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  住民票の写し等を第三者に交付した事実の証明に係る事務及び羽曳野市で営業を行っていることについての市の証明に係る事務を廃止することに伴い、これらの証明に係る手数料の規定を削るほか、所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  条例本文は次ページのとおりでございますが、3ページの新旧対照表の別表第19をご参照お願いいたします。  提案理由でお示ししました2つの事務の廃止のうち、住民票の写し等を第三者に交付した事実の証明に係る事務の廃止に伴い、別表中7の項、住民票の写し等交付事実証明書の交付1件200円を削るものです。  背景としましては、現在運用しております本人通知制度の通知内容を充実させることにより、7の項の証明の交付が不要となるものです。  もう一つが羽曳野市で営業を行っていることについての市の証明に係る事務の廃止に伴い、別表中10の項の営業または所在地に関する証明1件200円を削るものです。  背景としましては、この証明の多くが車庫証明申請に利用されていますが、車庫証明申請については公共料金の請求書で手続が可能であること。また、府内では20団体でこの証明を交付していないことから、10の項の証明の交付を廃止するものです。  その他、同表中の項ずれによる改正等所要の改正を行っています。  なお、附則でこの条例の施行日を平成31年4月1日といたしています。  改正条文及び新旧対照表をご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第15号及び第16号について。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第15号「羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  大阪府国民健康保険運営方針を踏まえ、本市の国民健康保険料の賦課割合を変更し、及び賦課限度額について国民健康保険法施行令の基準を引用する旨の規定に改めるとともに、同令の一部改正に伴い、国民健康保険料の軽減判定所得基準額に関する規定の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものでございます。  条例の一部改正内容でございます。  第15条、第15条の6の5、第15条の11の改正よりご説明いたします。これらは大阪府から示されました平成31年度本市市町村標準保険料率によって賦課するにあたり、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の賦課割合を改正するものでございます。  第15条、基礎賦課額の保険料率では被保険者均等割を100分の33.4を100分の33.5に、世帯別平等割100分の20.8を100分の20.7に改正します。  所得割の100分の45.8に変わりございません。  第15条の6の5、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率では所得割100分の45.8を100分の46.0に、世帯別平等割100分の20.8を100分の20.6に改正します。被保険者均等割は100分の33.4に変わりございません。  第15条の11、介護納付金賦課額の保険料率では所得割100分の45.4を100分の44.9に、被保険者均等割を100分の54.6を100分の55.1に改正します。世帯別平等割の賦課はございません。  次に、第15条の6、15条の6の10、15条の12の改正は保険料の賦課限度額の改正でございます。  第15条の6の基礎賦課限度額において、改正前54万円を改正後各年度において国民健康保険法第82条の3第3項の規定により、通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額に改めるものでございますが国民健康保険法第82条の3第3項の規定による通知、この通知は、大阪府から示されます市町村標準保険料率の通知でございます。この通知があった日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号に掲げる額、この額とは賦課限度額であり、これに改めるものでございます。条例に規定します賦課限度額を市町村標準保険料率の通知に合わせて市町村標準保険料率の算定に用いられ、施行令に掲げられた賦課限度額とするものでございます。  第15条の6の10、後期高齢者支援金等賦課限度額。第15条の12、介護納付金賦課限度額につきましても同様の改正でございます。  平成31年度の具体的な額としましては、第15条の6、基礎賦課限度額が54万円から58万円、第15条の6の10、後期高齢者支援金等賦課限度額は19万円に変わりなく、第15条の12、介護納付金賦課限度額、こちらも16万円に変わりございません。  最後に第19条、保険料の減額の改正でございます。  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令に伴いまして、保険料の軽減につきまして5割軽減及び2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準額を改正するものでございます。  5割軽減の基準額につきましては、被保険者に乗ずる金額を27万5,000円から28万円に、2割軽減の基準額につきましては、被保険者に乗ずる金額を50万円から51万円に、それぞれ引き上げることにより、軽減世帯の対象が拡充されるものでございます。  附則におきまして、施行期日を平成31年4月1日とし、経過措置としまして、この条例による改正後の羽曳野市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるとしてございます。  3ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。  続きまして、議案第16号「羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  児童扶養手当法の施行規則の一部改正に伴い、児童扶養手当受給者の所得を確認する期間が変更されたことにより、ひとり親家庭医療費助成事業における所得判定期間に関する規定の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものでございます。  条例の一部改正の内容でございます。  児童扶養手当と同様の運用によります、ひとり親家庭の医療費の助成における所得判定期間に関する規定を現行1月から6月までに、ひとり親家庭医療証の交付申請を行う方については前々年の所得を、7月から12月までに交付申請を行う方については前年の所得を確認しておりますところ、第4条第1項第1号中、6月を9月に改めることにより、1月から9月までにひとり親家庭医療証の交付申請を行う方については前々年の所得を、10月から12月までに交付申請を行う方については前年の所得を確認することと改めるものでございます。  附則におきまして、施行期日を平成31年7月1日とし、経過措置としまして、平成31年9月30日までの間は平成29年中の所得を確認することとなりますことから、現行条例において、平成31年6月30日までに設けております平成30年1月1日施行の所得税法の必要な読み替え規定を平成31年9月30日までと改めるものでございます。
     新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第17号について。  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  ただいま上程いただきました議案第17号「羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをごらんください。提案理由でございます。  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下基準省令と申し上げます。)の一部改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件を変更する必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  改正内容につきましてご説明申し上げます。  第11条第3項第5号中、卒業した者の次に(当該学科または当該過程を修めて同法に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)を加えます。学校教育法の一部を改正する法律が平成29年5月31日に公布され、平成31年4月1日から施行されることにより、専門職大学が法制化されました。これに伴い基準省令第10条第3項第5号において、卒業した者とは当該学科または当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含むとの改正がされたことから、本市条例も改めるものでございます。  附則におきまして、この条例は平成31年4月1日から施行することとしております。  次ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第18号について。  水道局長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました議案第18号「羽曳野市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者及び水道技術管理者の資格要件を変更するとともに、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  本条例の改正は学校教育法及び技術士法施行規則の改正に伴うもので、内容につきましては、学校教育法で専門職大学が創設されたことにより、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準を定めております。  また、技術士法施行規則で技術士試験の選択科目の見直しにより、水道環境が上水道及び工業用水道に統合されたため、水道環境を削除するものです。  施行日は平成31年4月1日としています。  3ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第19号について。  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅 登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  ただいま上程いただきました議案第19号「羽曳野市立市民プール条例を廃止する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市立市民プール条例を廃止する条例を別紙のように制定する。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをごらんください。提案理由でございます。  羽曳野市立市民プールを建て替える必要が生じたことから、当該プールを廃止するため、この条例を制定しようとするものであります。  制定の内容でございます。羽曳野市立市民プール条例は廃止する。  附則におきまして、この条例は平成31年4月1日から施行することとしております。  本市西浦1014番地に設置しております羽曳野市立市民プールは、昭和55年7月より供用を開始してから今日まで、市民の皆様にご利用をいただいてきたところであります。しかし施設の老朽化が激しいことから平成29年度をもって営業を終了しております。本市では西浦の市民プール施設の老朽化を受け、中央スポーツ公園において新しい市民プールの整備事業を行うこととし、現在第1期整備として管理棟の建設や歩道の設置等を行っているところでございます。新しい市民プールの完成まで一定期間を要することから、現行の羽曳野市立市民プール条例をいったん廃止し、今後第2期整備による新施設の完成に合わせ、あらためて新市民プール条例を制定する予定としております。なお、第1期整備が完了するこの夏については、はびきの埴生学園プールと当該管理棟を活用して、暫定的に学校プール開放として無料開放する予定をしております。  説明は以上です。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第20号について。  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第20号「平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  平成30年度羽曳野市の一般会計補正予算(第6号)は次に定めるところによる。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億5,462万1,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ407億8,593万6,000円とするものです。  第2条では繰越明許費の補正。第3条では地方債の補正を定めております。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  3ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正です。今回の補正予算は歳入では決算見込みによる追加及び減額。歳出では現時点での執行不用額の減額が主な内容ですが、それに加えまして、国の補正予算に伴います小学校体育館整備事業費を追加で計上したものとなっております。  以下、主な内容についてご説明いたします。  まず、歳入では13款国庫支出金1,886万2,000円の減額は、学校施設環境改善交付金の追加がございましたが、児童扶養手当費負担金、児童手当国庫負担金等の減額補正によるものです。  14款府支出金765万4,000円の減額は、児童手当府負担金、各種統計調査費委託金等の減額補正となっております。  15款財産収入4億1,273万円の減額は、財産売却収入の減額によるものです。  17款繰入金636万7,000円の増額は、ふるさと羽曳野まちづくり基金他、3基金からの繰入の追加。  19款市債1億1,940万円の増額は、小学校体育館整備事業債、小中学校ブロック塀改修事業債の追加によるものです。  18款諸収入1億3,977万6,000円の減額は財源調整としてその他雑入を減額しております。  その他8款地方特例交付金、11款分担金及び負担金、12款使用料及び手数料についてもそれぞれの額の確定及び現時点での決算見込みによる減額等を行っております。  次に歳出4ページになります。  2款総務費1,763万8,000円の減額につきましては、システム開発委託料等の減額によるものです。  3款民生費5,173万6,000円の減額は、児童扶養手当費、児童手当費等の減額。  4款衛生費5,044万4,000円の減額は柏羽藤環境事業組合負担金等の減額。  8款土木費5,997万7,000円の減額は、道路関係工事費等の減額。  9款消防費7,958万9,000円の減額は、柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金、防災行政無線デジタル化整備工事費等の減額補正によるものです。  10款教育費6,778万円の減額は、小学校体育館整備事業経費の追加はございましたが、教育用コンピューター機器等借上料、市民プール整備事業費等の減額補正によるものです。  その他、1款議会費、5款労働費、6款農林水産業費、7款商工費、11款災害復旧費、12款交際費においても現時点での不用額をそれぞれ減額しております。  次に6ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費の補正は地方創生関連事業、小学校体育館整備事業について翌年度へ繰り越して実施する経費を計上しております。  第3表、地方債の補正では小学校体育館整備事業並びに小中学校ブロック塀改修事業に対して財源として追加を行っております。  なお、9ページからは事項別明細書、給与費明細書及び地方債に関する調書を添付しております。  ご参照の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第21号について。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第21号「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第5号)」についてご説明申し上げます。  1ページをごらんください。  平成30年度羽曳野市の国民健康保険特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億6,044万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ134億3,689万円とするものでございます。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページ、3ページをごらんください。  第1表 歳入歳出予算補正です。歳入の補正予算といたしまして、款5府支出金項1府補助金7億6,044万2,000円の追加。歳出では款2保険給付費項1療養諸費7億6,044万2,000円の追加。平成30年度より国民健康保険は都道府県単位化され、大阪府において見込まれ示されました保険給付費を予算化しておりましたが、不足が見込まれるため予算補正を行い、歳入においてはその財源であります府補助金を増額、予算補正を行うものでございます。  5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第22号及び第23号について。
     水道局長兼下水道部長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました議案第22号「平成30年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  第1条、平成30年度羽曳野市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第2条、業務の予定量につきまして、主要な建設改良事業の第6次水道施設整備事業費を1億1,649万7,000円減額し、3億2,726万円。施設改良費を4億9,289万円減額し、6億7,982万2,000円とするものです。  次に第3条、収益的収入及び支出について。収入の第1款事業収益では下水道使用料徴収事務委託料の確定に伴う減額等により343万7,000円減額し、25億2,654万2,000円とするものです。同じく支出の第1款事業費用では主に委託料の落札減額等により4,402万8,000円減額し、23億3,478万4,000円としております。  2ページをお願いいたします。  第4条、資本的収入及び支出について。収入の第1款資本的収入では工事負担金収入の減額等により3億5,004万8,000円減額し、2億6,027万3,000円とするものです。同じく支出の第1款資本的支出では工事請負費の落札減額等により、6億938万7,000円減額し、11億2,666万3,000円としています。  なお、補正後の資本的収入の不足額は建設改良積立金等で補てんいたします。  次に第5条の継続費では第6次水道施設整備事業の年割額を補正しております。  3ページをお願いいたします。  第6条の債務負担行為では期間及び限度額を、第7条の企業債では起債の限度額を補正しております。第8条では予算第9条で定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費である職員給与費を286万6,000円増額し、2億8,959万3,000円とするものです。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  4ページ以降に説明資料を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  以上です。  続きまして、議案第23号「平成30年度羽曳野市下水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  第1条、平成30年度羽曳野市下水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第2条、収益的支出では支出の第1款事業費用を4,520万4,000円減額し、31億148万6,000円とするものです。第1項営業費用の2,837万1,000円の減額は、流域下水道事業維持管理負担金の減額等、第2項営業外費用の1,683万3,000円の減額は、企業債利息の減額によるものです。  次に第3条、資本的収入及び支出では収入の第1款資本的収入を1億3,124万1,000円減額し、28億3,621万6,000円としております。第1項企業債1億5,910万円の減額は起債対象事業の減少、第3項国庫補助金2,210万円の増額は追加要望による交付金の増額、第4項負担金575万9,000円の増額は公共下水道事業受益者負担金の収納の増加によるものです。  同じく支出の第1款資本的支出では、主に建設改良費の工事請負費の落札減額により1億6,771万7,000円減額し、37億3,193万3,000円とするものです。  2ページをお願いいたします。  第4条では、予算第9条で定めました議会の議決を経なければ流用することができない経費である職員給与費を188万1,000円増額し、2億1,419万8,000円としております。  次に第5条では、利益剰余金の処分について、当年度資本的収支不足額に係る補てん財源を1億9,409万6,000円とするものです。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  3ページ以降に実施計画等を添付しております。ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  以上で、日程第8、議案第3号から、日程第28、議案第23号までの提案理由の説明が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  次に、日程第29、平成31年度施政方針を議題といたします。  北川市長、ご登壇願います。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  それでは、平成31年度の施政方針をご提案申し上げます。提案に頂戴する時間は30分程度になると思いますので、どうぞよろしくお願いします。  平成31年羽曳野市議会第1回定例会の開会にあたり、平成31年度の市政運営の基本方針と主な施策をお示しし、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  《はじめに》  本年1月、羽曳野市は市制施行60周年を迎えました。これまで1年間、様々な記念事業に取り組み、市民の皆様とともにまちの歴史を振り返り、成長をお祝いし、また、感謝をお伝えできましたことは、私にとりましても、誠に大きな喜びでありました。  これもひとえに、市議会議員の皆様、市民の皆様をはじめ、まちづくりに関わる全ての方々のご理解とご協力によるものと、心より感謝を申し上げます。  さて、市長就任以来、赤字財政を立て直し、健全な財政運営に努めてまいりました。しかしながら、本市の財政状況につきましては、国・府からの依存財源が6割を超え、市税等の自主財源を大きく上回るという財政構造は今後も変わらず、社会保障費の増大や公共施設の更新等に多額の財政需要が見込まれます。行政としての継続性を確保し、将来世代に引き継ぐためには、これまでの行財政改革の成果に満足することなく、事業の「選択と集中」と「不断の改革」が重要であります。  このような状況の中でも、しっかりと未来を見据え、第6次羽曳野市総合基本計画におけるまちの将来像『ひと、自然、歴史文化を育み笑顔輝く はびきの ~みんなでつくる だれもが住みたいまち~』をめざして、今後も、議員各位並びに市民の皆様のお力添えをいただきながら、市政運営に取り組んでまいりたいと存じます。  《本市を取り巻く社会経済情勢と市政運営の基本方針》  本年4月30日、憲政史上初めて、天皇陛下が御退位され、皇太子殿下が5月1日に御即位されます。明治、大正、昭和、平成、そして、次の新たな時代が始まります。  本年6月には、日本が初めて議長国となり、主要国のリーダーが一堂に会する主要20カ国・地域首脳会議(G20サミット)が大阪で開催されます。また、来年、日本にやってくる復興五輪、その聖火リレーは、東日本大震災の被災地である福島からスタートし、全都道府県を巡り、開催地の東京に入ることとなります。そして、2025年には、大阪・関西万博が55年ぶりに大阪で開催されます。このように日本、関西、また大阪が、これまで以上に世界に注目される、躍動感あふれる時代の幕開けになります。  さて、政府は1月の月例経済報告を発表し、国内経済の基調判断を「緩やかに回復している。」として据え置き、その結果、今回の景気拡大は戦後で最も長くなった可能性が高いとの見解を示しました。ただし、賃金や消費は停滞しており、過去の好景気に比べると成長率は低く、豊かさの実感は薄いと言われています。また、追い風になってきた海外の景気は、米中摩擦を背景に中国経済が減速し、先行きは不透明な状況であるとされています。  このような状況のもとで、我が国の持続的な成長にとって、最大の課題は世界で最も速いスピードで進む少子高齢化であります。政府は、この少子高齢化を克服して、「全世代型社会保障制度」を築き上げるためには、安定的な財源の確保が必要であると判断し、本年10月から消費税率を8%から10%に引き上げる方針を表明しました。  これにより、平成31年度の国の当初予算は101兆4,571億円となり、初めて100兆円の大台を突破しました。その主な要因は、医療、介護などの社会保障費の増大や、幼児教育・保育無償化の拡大に加え、プレミアム付商品券の発行など増税対策であり、私たちの暮らしに直接的に関わる様々な施策が盛り込まれています。  一方、税収は過去最大の62兆4,950億円を見込んでいますが、歳入の3割以上を借金で賄う財政難は続いている状況です。  我々、基礎自治体においては、少子高齢化、人口減少社会のもとで、多様化・高度化する市民ニーズ等に的確に対応するため、今後とも改革を推進していかなければなりません。  そこで、本市においては、新たな行財政改革大綱の策定に取り組んでいます。“安定した行財政運営”とともに、常に“新たな羽曳野づくり”に取り組むことで、「持続的に発展するまち」をめざします。  また、まもなく折り返しの時期を迎える第6次総合基本計画については、将来を見据えた施策をさらに前進させるために、社会経済情勢を踏まえつつ、市民ニーズをしっかりと把握したうえで、後期基本計画の策定に取り組んでまいります。  第6次総合基本計画においては、まちの将来像の実現のために、「羽曳野の資源を活かしたまちづくり」「だれもが安心・安全に暮らせるまちづくり」「人口減少下の活力と成長に向けたまちづくり」という、3つのまちづくりの戦略を掲げています。これらを基軸に、「魅力」「安心」「未来」を幸せむすぶキーワードとして、具体的な施策を積極的に展開してまいります。  《重点的な施策》  キーワード「魅力」  本市には、古市古墳群をはじめ、竹内街道や東高野街道といった数多くの歴史的資産があり、豊かな自然にも恵まれています。また、ぶどうやいちじく、碓井えんどう等の農産物、ワインやさいぼし等の特産品も豊富にあります。このような素晴らしい地域資源を市内外の多くの方に「魅力」と感じていただけるよう、その価値の向上を図り、効果的に発信していく取り組みが必要であると考えています。  世界文化遺産登録をめざす百舌鳥・古市古墳群については、本年5月にイコモスから評価結果の勧告を受け、7月にユネスコ世界遺産委員会で審議され、登録の可否が決定される運びとなります。  来訪者を迎え入れるための環境整備にあたっては、一度きりではなく何度も訪れていただけるよう、地域全体のホスピタリティの向上をめざし、市民の皆様と協力して取り組むとともに、大阪府、堺市、藤井寺市とのさらなる連携を図ります。  日本遺産に認定されました竹内街道については、沿道自治体と連携しながら、来訪者に対する周遊性の確保と利便性の向上に取り組むとともに、駒ヶ谷駅西側公園で開催する“はびきの”の夕べや古市駅東広場の観光案内所などにおいて、街道の魅力を発信してまいります。  白鳥陵古墳と竹内街道に隣接している浅野家住宅(旧オキナ酒造)については、その立地や歴史的価値を活かした施設改修を行い、観光・産業・交流の拠点として再生します。  また、その拠点の運営主体となる羽曳野版DMOについては、多様な事業者と参画・連携を進めながら、「交流人口の増加による賑わいや雇用の創出」と「定住意識の向上と移住の促進」に向け、総合的かつ戦略的に事業を展開してまいります。  キーワード「安心」  超高齢社会において、一人ひとりが主体的に健康寿命の延伸に取り組むため、LICウェルネスゾーンやはびきのウェルネス事業、いきいき百歳体操などの介護予防事業を展開しています。  それぞれの事業については、多くの市民の皆様にご参加いただいており、特に、いきいき百歳体操は、3会場でスタートし、今では65会場で開催されるまでに広がりを見せています。  健康づくり・介護予防がより身近なものとなり、いつまでも健康で活躍できるまちづくりをめざして、今後とも取り組んでまいります。  近年、記録的な集中豪雨、異常なまでの猛暑、強力な台風、大規模な地震等の自然災害が、全国各地で相次いで発生しています。特に、昨年9月、25年ぶりに非常に強い勢力で上陸した台風21号は、近畿地方を縦断し、本市にも大きな被害をもたらしました。  災害から市民の命と暮らしを守るためには、職員自らが災害発生時に迅速かつ的確に対応できるよう、災害対応能力を向上させる必要があります。本市では、昨年7月の西日本豪雨において、甚大な被害を受けられた広島県坂町に、職員の派遣を行っています。こうした支援を通して災害復旧の術を学び、復興の様子を肌で感じる、そして、この経験や知識を共有することで、防災体制の強化につなげてまいりたいと考えています。  市民自らが取り組む「自助」、地域で取り組む「共助」への意識を高め、平常時から災害に備えていただくため、中学校区を単位として防災講演会を開催しています。一昨年から毎年1ヶ所ずつ巡回し、3年目となる本年も引き続き開催いたします。  また、減災への取り組みとして、昨年6月の大阪北部地震を教訓に、地震発生時に倒壊の恐れがあるブロック塀の撤去等を順次進めてまいります。  キーワード「未来」  妊娠期から出産・子育て期にわたって、切れ目のない支援を提供するため、本年1月、子育て世代包括支援センターを開設しました。保健師等の専門職が相談窓口となり、必要な情報を提供するとともに、支援が必要な方には、関係機関と連携しながら一人一人の状況に応じたきめ細やかなサポートを行ってまいります。  今後の公立幼稚園・保育園については、就学前教育・保育のあり方に関する基本方針の策定に取り組んでいます。  大幅に減少している幼稚園児の適正な集団活動の確保と保育園における継続的な待機児童ゼロの実現を図り、子どもたちがより円滑に小学校へ進むことができることをめざしています。 これらを実現するため、保護者の就労の有無に関わらず、子どもの発達や学びの連続性を確保し、就学前の教育・保育を提供できる認定こども園への移行を基本に取り組んでまいります。  昨年4月に、認定こども園として「こども未来館たかわし」を開設いたしました。この取り組みも踏まえ、「(仮称)西部こども未来館」の早期整備を進めてまいります。公立幼稚園の3歳児保育については、昨年、こども未来館たかわしと埴生幼稚園において開始しました。本年は駒ヶ谷幼稚園、来年は羽曳が丘、高鷲南幼稚園において開始してまいります。  昨年4月に開校した義務教育学校「はびきの埴生学園」では、併設する埴生幼稚園も含め、施設一体型の環境の中で、子どもたちの成長に応じた一貫教育を行っているところです。本年4月からは、市内全域からの通学が可能となる小規模特認校制度を開始し、9年間の一貫した特色ある教育の機会を提供してまいります。  平成のその先へ向かう大きな節目となる年にあたり、私は市民の安全で安心な暮らしをしっかりと守り、まちの魅力を一段と高め、そして、活力と希望にあふれる未来を見据え、「選ばれるまち」としての持続的な発展を確実なものにしてまいりたいと考えています。  《平成31年度の主要な取り組み》  それでは、平成31年度の主要な取り組みについて、第6次総合基本計画に掲げる7つの「施策目標」に沿って、ご説明申し上げます。  第1は「快適でうるおいのある 住みよいまち」です。  ①市営住宅については、向野住宅の集約建替に向けて、計画用地となる東住宅2号棟、3号棟の解体に着手します。  ②恵我ノ荘駅周辺においては、安全性の確保と利便性の向上のため、引き続き都市計画道路恵我之荘駅前南側線の歩道整備を大阪府と共同で進めるとともに、駅前南側広場の整備を推進します。  また、市道恵我之荘69号線については、地域の防災性の向上を図るため、隣接する公園を含めた一体的な整備に向けて、用地取得を進めます。  ③平成31年度末に閉園予定の高鷲北幼稚園については、花と緑あふれる憩いの空間としての整備に向けた基本設計を行い、防災機能を備えた地域の交流拠点づくりをめざします。  ④水道事業では、第6次水道施設整備事業に基づき、伊賀受水場ポンプ棟の耐震診断など、計画的な施設の管理・更新を推進しながら、将来にわたり安全で安定した給水の確保をめざします。  ⑤公共下水道事業では、衛生的で快適な生活環境を確保するため、汚水整備について、年次計画に基づき着実に推進するとともに、雨水整備については整備基本計画を策定し、浸水対策を進めます。  また、ストックマネジメントに基づき、碓井ポンプ場の耐震、管路・設備の更新にかかる実施計画を策定するなど、計画的かつ効率的な維持管理に取り組みます。  第2は、「地域がつながり 安全で心安らぐまち」です。  ①災害発生時に速やかな避難等を呼びかけるなど、必要な行政情報を市域に発信する同報系防災行政無線のデジタル化について、市内全局の再整備を完了させます。  ②昨今の災害からの教訓を踏まえ、大規模な災害の発生に対応できる機動性及び連動性を備えた組織体制を確保するため、地域防災計画を見直します。  ③地震発生時に倒壊の恐れのあるブロック塀については、学校をはじめ市内公共施設において、順次撤去・更新を実施するとともに、民間住宅等における撤去費用の補助制度を継続し、安全性の確保を図ります。 第3は、「ともに支え合い 健やかに暮らせるまち」です。  ①発達障害児等の家族に対する支援の充実を図るため、ペアレントサポート事業として、同じ経験を持つ保護者による講習会を開催し、経験談からの助言や情報提供等を行うことで、共感的な理解を深められる機会を設けます。  ②高年生きがいサロンについては、各館を取り巻く環境を十分に見極め、より柔軟に地域のニーズに応じられる身近な健康・福祉の拠点としての施設利用を検討します。  ③高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種については、65歳から5歳ごとの未接種の方に対する定期接種に加えて、再接種を希望される75歳の方に対する接種費用の一部公費助成を開始します。  第4は、「未来に羽ばたく 子ども・若者を育むまち」です。
     ①子どもたちの健やかな育ちと子育てを総合的・計画的に支援するため、第2期子ども子育て支援事業計画「はびきのこども夢プラン」を策定します。  ②質の高い総合的な就学前教育・保育をさらに推進するため、認定こども園(仮称)西部こども未来館の整備に取り組みます。  ③駒ケ谷小学校内に設置した幼稚園ルームにおいて、交流活動などを実施することにより、幼・小のさらなる連携強化を図ります。  ④学校施設管理の中長期的な方向性を示す学校施設長寿命化計画を策定し、費用の縮減及び予算の平準化を図りながら、施設の維持管理を着実に推進します。  ⑤高鷲、埴生南小学校において、体育館施設の天井や照明器具等の非構造部材にかかる耐震化工事を実施し、安全性の向上を図ります。  ⑥普通教室へのエアコン設置については、西浦、丹比、白鳥、古市南、恵我之荘、高鷲北小学校で実施し、全ての学校における設置を完了させることにより、快適な学習環境の確保を実現します。  ⑦施設・設備の老朽化が進む給食センターについては、より安全で安心なおいしい学校給食を今後も提供するため、新築移転に向けた基本構想を策定します。  ⑧留守家庭児童会において、主に児童の学習や高学年対応への支援を強化するため、退職教員等をスタッフとして起用し、その経験やスキルを活かした指導を実施します。  第5は、「魅力発見 賑わいと創造にあふれるまち」です。  ①独自に撮影したドローン映像を活用し、地域の情報についての動画を作成・発信することにより、本市の認知度向上を図ります。  ②本市の魅力を掘り起こし、市内外に広くPRするため、市民が参加できるテレビイベント「出張!なんでも鑑定団in羽曳野」及び「俳句王国がゆく」の公開収録をLICはびきのにて開催します。  ③浅野家住宅(旧オキナ酒造)については、お肉やワインなどの特産品を活用した地産地消のレストランやアンテナショップなどを備えた、観光・産業・交流を促進する拠点施設としての再生をめざします。  また、その施設運営の主体となる、羽曳野版DMO(仮称)はびきの観光・移住創造かんぱにーを設立し、地方創生へと繋がる様々な事業を展開します。  ④外国人来訪者への対応として、観光案内所に音声翻訳機を設置するほか、専門家の指導により市内の歴史資産への見識を深めるなど、観光ボランティアガイドの育成を図ります。  ⑤大阪府立環境農林水産総合研究所への交流派遣により習得した専門的な技術や知識を活かし、観光農園・道の駅等における果樹や花苗の育成事業を拡充・発展させることにより、さらなる賑わいの創出や観光資源の発掘をめざします。  ⑥市内の中小企業のさらなる振興を図るため、羽曳野市中小企業振興基本条例を制定し、地域資源を活かした創業や新規事業の創出等を支援します。  第6は、「歴史・文化が息づき 心身ともに躍動するまち」です。  ①百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向け、百舌鳥古墳群との相互アクセスの改善や古墳群周辺区域における良好な景観形成の誘導等について、市民や地域の商店等と連携しながら来訪者のための環境整備を推進します。  ②古市古墳群構成資産の保存と継承を図るため、墓山古墳について史跡指定地の公有化を推進するとともに、峯ヶ塚古墳については、墳丘造出部の発掘調査及び測量を実施します。  ③新たな市民プールについては、第1期整備としての管理棟等の建設に続き、第2期整備として屋内温水プールの整備に向けた基本計画を策定します。また、整備期間中には、はびきの埴生学園と駒ヶ谷小学校のプールを無料開放します。  ④中央図書館において、国立国会図書館が保有する貴重なデジタル化資料を閲覧・複写することができるサービスを開始し、市民の生涯学習環境の充実を図ります。  第7は、「市民とともに築く 自立したまち」です。  ①業務の効率化や事務処理ミスの防止を図るため、定型的なパソコン操作業務をソフトウェア・ロボットにより自動化できる、RPAを試験的に導入し、その費用対効果や安定性・安全性についての検証を行います。  ②第6次総合基本計画については、後期基本計画の策定に向けて、市民アンケート等、市の現況についての基礎調査に着手します。  ③納税者の利便性の向上を図るため、複数の地方公共団体への地方税の納税を一度の手続きで行うことができる、地方税共通納税システムを導入します。  ④市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する信頼を確保するため、羽曳野市長等政治倫理条例及び羽曳野市職員倫理条例を制定し、公正な職務の執行について徹底して取り組みます。  《むすびに》  以上、平成31年度の施政方針を申し述べました。  本方針に基づき、今定例会に提案させていただいております「平成31年度当初予算案」をはじめ、各議案につきまして、ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。  本年5月、新元号となる日本は新たな時代をスタートさせます。  改めて「平成の羽曳野」を振り返りますと、道の駅しらとりの郷・羽曳野、健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場、駒ヶ谷駅西側公園、古市駅東広場のオープン等のハード整備に加え、軽トラ市、はびきのウェルネス事業、日本遺産「竹内街道」の魅力発信を図る連携事業等のソフト事業の取り組みにより、人が集い、賑わい、交流する、活気あふれるまちへと、一歩一歩確実にその歩みを進めてまいりました。  「継続は力なり」、これまでの弛まぬ努力により花開いた施策が、次の時代において、さらに前進し実を結ぶよう、また未来においても、羽曳野がしっかりと花を咲かせるよう、好循環を生み出す施策を着実に、そして誠実に展開してまいります。  どうか議員各位並びに市民の皆様におかれましては、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、提案とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(笠原由美子)  ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  それでは、昼食のため、午後1時30分まで休憩いたします。     午後零時3分 休憩     午後1時30分 再開 ○議長(笠原由美子)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第30、議案第24号「平成31年度羽曳野市一般会計予算」から日程第38、議案第32号「平成31年度羽曳野市下水道事業会計予算」まで、以上9件を一括して議題といたします。  それでは、順次提案理由の説明を求めます。  議案第24号について。  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第24号「平成31年度羽曳野市一般会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の3ページをお願いいたします。  平成31年度羽曳野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ405億4,478万2,000円と定めています。  第2条では債務負担行為、第3条では地方債を定めています。  第4条では、一時借入金の借入限度額を90億円と定めています。  第5条では、歳出予算の流用に関して、給料、職員手当及び共済費については同一款内において各項間の流用ができる旨を定めています。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成31年度の予算総額を30年度の当初予算と比較いたしますと3億6,705万5,000円、率にしまして0.9%増加しています。  平成30年度に取得しました浅野家住宅(旧オキナ酒造)の再生整備。古市古墳群構成資産の史跡指定地公有化、来訪者のための環境整備など、世界文化遺産登録に向けての取り組み、2カ所目となる公立認定こども園(仮称)西部こども未来館の整備、公立幼稚園での3歳児保育、小学校普通教室への空調整備や体育館非構造部材耐震化など、子ども子育て環境の整備、その他LICウェルネスゾーン、はびきのウェルネス事業の継続実施による健康寿命の延伸施策など、限られた財源を有効に活用することにより、将来を見据えた選ばれるまちとして持続的に発展していくことができるよう、各種事業を着実に実施してまいります。  それでは一般会計予算の歳入歳出予算の特徴につきまして、主要な項目をご説明いたします。  予算概要からの説明となります。  羽曳野市予算概要の6ページ。第1表、歳入予算額の状況をごらんください。  まず歳入ですが、市の基幹的収入であります1款市税につきましては、平成30年度の決算見込み等の状況を考慮し、124億5,700万円を計上しております。前年度比較で2,400万円、率にして0.2%の減少となっています。  続いて、2款地方譲与税からの各種交付金等につきましては、平成30年度決算見込み、また国から示されます地方財政計画等を総合的に考慮し予算計上しております。  なお、8款では税制改正に伴いまして、環境性能割交付金を新たに予算化しております。  次に14款国庫支出金は、史跡地買収2カ所の公用化に対する補助金が、平成31年度では1カ所となったことによる補助金の減、民間こども園整備補助金の減等はございましたが、医療扶助費負担金、市営住宅整備に伴う国庫補助金、障害者自立支援給付費等負担金等が増加していることから、ほぼ前年度並みの238万円の増加となっております。  続いて、15款府支出金は民間保育園の建てかえに対する府補助金、重度障害者医療費助成事業費補助金、また大阪府知事選挙費委託金の増等により、対前年度比3億1,667万1,000円の伸びとなっております。  18款繰入金は財政調整基金繰入金の増等によりまして、前年度比1億4,389万2,000円の増となっております。  19款諸収入では、収入と支出との差の財源調整として、その他雑入で約14億7,000万円を計上しております。  次に20款市債では総合スポーツセンター空調設備整備事業債、(仮称)西部こども未来館整備事業債の増加等がございましたが、臨時財政対策債、2年目となります防災行政無線整備事業債の減の影響によりまして、前年度比2億5,250万円の減となっております。  次に、歳出です。同じく予算概要の9ページをごらんください。  第4表性質別歳出予算額の状況となります。  まず、義務的経費の中で人件費につきましては、退職者の増加による退職手当費の増、その他給料表の改定、また各種選挙実施によります超過勤務手当費等の増加により、2億1,837万4,000円の増加となっております。  扶助費につきましては、生活扶助費、児童手当費の減はありましたが、医療扶助費支払回数変更による児童扶養手当費、障害者障害児自立支援給付費等の増加の影響により、2億7,905万3,000円の増となっております。  次に公債費につきましては、市債の償還が進んだことによる元金償還額、及び低金利の影響により利子支払額が減少しまして、前年度比3億5,000万円の減となっております。  次に投資的経費では、普通建設事業費は民間保育園の整備補助金、市営住宅整備関連、総合スポーツセンターの空調更新事業等の増はございましたが、史跡地買収並びに防災行政無線デジタル化整備事業、民間こども園整備補助金等の減少で9,563万1,000円の減となっております。  その他、物件費につきましては、基幹系情報システムの機器借上料及び保守委託料等の影響により、9,049万8,000円の増加となっております。  補助費等の増及び繰出金の減につきましては、下水道事業会計の法的化に伴う繰出金から補助費等への性質区分の変更が主な要因となっております。  次に、再度予算書での説明となります。予算書の10ページをお願いいたします。  予算書の10ページでは第2表、債務負担行為の予算です。  広報印刷費など13件で、それぞれの期間と限度額を定めております。主なものとして、(仮称)西部こども未来館整備事業、総合スポーツセンター空調熱源設備更新事業等を設定しております。  次に12ページをお願いいたします。  第3表、地方債の予算となっております。  災害援護資金貸付事業など18件で、合計21億2,260万円を限度額といたしまして、表記載の条件により地方債を起こすことを定めております。前年度比較で2億4,100万円、率で10.2%の減となっております。主なものとしましては、地方創生関連事業債、防災行政無線整備事業債、市民プール整備事業債、臨時財政対策債等となっております。  なお、15ページからは事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第25号について。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第25号「平成31年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書269ページをごらんください。  平成31年度羽曳野市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ130億6,481万9,000円と定めるとしております。  第2条では、債務負担行為の設定を行っております。  第3条では、一時借入金の最高額を7億円と定めるとしております。  第4条では、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用することができる旨を定めております。   平成31年2月26日 提出
             羽曳野市長 北川嗣雄  271ページ第1表、歳入歳出予算をごらんください。  平成31年度の予算総額130億6,481万9,000円を平成30年度の当初予算と比較いたしますと、4億8,633万5,000円、3.9%の増となっております。  歳入から主なものをご説明申し上げます。  款1国民健康保険料23億9,526万2,000円は、対前年度1,283万9,000円、0.5%の減となってございます。  議案第15号、国保条例の一部改正によります保険料率改定を踏まえるとともに、約2億4,400万円の国・府からの激変緩和措置財源を反映したものとなっております。  款5府支出金93億334万7,000円は保険給付費の財源を財政主体の大阪府からの交付金で賄うことから、保険給付費の増額等を受け、対前年度4億3,852万9,000円、4.9%の増が見込まれます。  款8繰入金12億8,915万7,000円は、対前年度546万8,000円、0.4%の増としてございます。  款10諸収入7,674万8,000円は、収支均衡を図る調整としまして、雑入予算を計上しております。  次に歳出です。  款1総務費3億4,994万9,000円は、款5保健事業費との予算配分の変更や、総務管理費の増等から対前年度5,980万4,000円、10.6%の増としてございます。  款2保険給付費89億4,856万3,000円は、大阪府においての推計等を受け、対前年度3億9,606万5,000円、4.6%の増が見込まれます。  款6保健事業費2億64万2,000円は総務費への予算配分の変更等から、対前年度1,672万9,000円、7.7%の減としてございます。  274ページには第2表、債務負担行為としまして、納入通知書等印刷製本費について期間、限度額を設定しております。  277ページ以降に歳入歳出予算事項別明細書、給与費明細書及び債務負担に関する調書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第26号について。  生活環境部長。    〔生活環境部長市長公室部長 松永秀明 登壇〕 ◎生活環境部長市長公室部長(松永秀明)  ただいま上程いただきました議案第26号「平成31年度羽曳野市と畜場特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の323ページをごらんください。  平成31年度羽曳野市のと畜場特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5,994万1,000円と定める。  第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算の概要についてご説明申し上げます。  平成31年度の歳入歳出予算の総額は平成30年度の当初予算と比較しますと、28万7,000円の減額となっています。  歳入では処理頭数の減少を見込んでいるため、款1事業収入のうち売却証明書発行手数料で1万円の減額。款4諸収入のその他雑入で15万円の減額となっています。  また、これらが主な要因となり、款3繰入金は9万3,000円の減額となっています。  歳出ですが、款2と畜場事業費の汚水浄化施設管理運営費で同じく処理頭数の減少から、薬品代が5万円の減額。電気料金で50万円の減額としています。  また、款1の役務費と委託料、款2の委託料では10月からの消費税10%を見込んだ増額となっております。  なお、327ページからは事項別明細書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第27号について。  総務部長。    〔総務部長 植田修司 登壇〕 ◎総務部長(植田修司)  ただいま上程いただきました議案第27号「平成31年度羽曳野市財産区特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の337ページをごらんください。  平成31年度羽曳野市の財産区特別会計の予算は次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16億2,628万1,000円と定める。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  財産区特別会計の予算はそれぞれの財産区が保有する現金を管理するとともに、公共事業費として執行する予算でございます。平成31年度の予算総額を30年度の当初予算と比較いたしますと、2,251万5,000円、1.4%の減少でございます。これは各財産区における30年度の公共事業費を執行したことにより、繰越金が減少したことによるものでございます。  次ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算でございます。  歳入では1款財産収入で39万8,000円。2款繰入金で総務費分として15万円。3款繰越金では前年度繰越金16億2,373万3,000円。4款諸収入で市預金利子200万円を計上しております。  歳出では1款総務費で事業費を15万円計上しています。そして2款事業費では16億2,405万1,000円を計上していますが、これは24の財産区において保有している現金を公共事業費に充当するものです。3款諸支出金では一般会計繰入金として8万円を計上しています。4款予備費で200万円を計上しております。  なお、341ページからは事項別明細書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第28号について。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第28号「平成31年度羽曳野市介護保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書353ページをごらんください。  平成31年度羽曳野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ113億2,940万8,000円と定めるとしております。  第2条では、一時借入金の借入最高額を10億円と定めるとしております。  第3条では、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間で流用することができる旨を定めております。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  354ページ第1表、歳入歳出予算をごらんください。  平成31年度の予算総額113億2,940万8,000円を平成30年度の当初予算額と比較いたしますと、7億691万4,000円、6.7%の増となっております。  歳入から主なものをご説明申し上げます。  平成31年度は第7期介護保険事業計画の2年目にあたる中間年度で。計画に基づく保険給付費等に対しまして、保険料、国、支払基金、府、市、それぞれ定められた負担割合から算出いたしました予算となっております。  款1保険料23億4,837万1,000円は対前年度3,556万3,000円、1.5%の増。  款3国庫支出金26億4,756万4,000円は対前年度1億9,883万9,000円、8.1%の増。  款4支払基金交付金29億2,735万4,000円は対前年度1億9,311万6,000円、7.1%の増。  款5府支出金15億4,515万9,000円は対前年度9,684万8,000円、6.7%の増。  款7繰入金18億5,696万7,000円は対前年度1億8,320万3,000円、10.9%の増で、保険給付費等から定められた市負担分を一般会計から繰入を行う額の増、及び計画に基づく基金繰入金の増が主な要因となっております。  次に歳出です。  款1総務費2億7,911万5,000円は、前年度介護報酬改定等に伴う電算システム開発委託料の減等により、対前年度1,114万8,000円、3.8%の減。  款2保険給付費103億1,738万5,000円は、対前年度6億9,027万5,000円、7.2%の増。  款7地域支援事業費7億2,069万1,000円は、対前年度3,069万7,000円、4.4%の増。  これら給付関係はいずれも計画に基づく予算となっております。  357ページ以降に歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第29号について。  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第29号「平成31年度羽曳野市土地取得特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の403ページをお願いいたします。  平成31年度羽曳野市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8億6,235万1,000円と定めています。  第2条では、債務負担行為、第3条では地方債を定めております。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成31年度の予算総額を30年度の当初予算と比較いたしますと、1億5,190万3,000円、21.4%増の予算となっております。  土地取得特別会計は、土地開発公社の経営健全化対策に基づき、公社保有地の縮減に向けた買い戻し等を行うため設置した会計でございます。経営健全化対策に定めた計画につきましては、平成21年度で全て実施済みとなりましたので、平成22年度以降は計画に基づき発行しました市債に係る元金及び利子の償還のみの予算を計上してまいりましたが、今年度の予算では公共事業用地の先行取得に要する経費を計上したことが主な増加要因となっております。  次ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算です。
     まず歳入ですが、1款繰入金では一般会計繰入金として1億8,725万1,000円を。2款市債では先行取得及び借換のための市債発行額として6億7,510万円を計上しております。  次に歳出ですが、公債費は市債借換のための元金償還額5億3,890万円と、借換以外の市債の元金及び利子償還額1億8,725万1,000円の合計額として7億2,615万1,000円を計上したものとなっております。  2款土木費、項1道路橋梁費では公共事業用地の先行取得に伴う用地買収費及び物件補償費として、1億3,620万円を計上しています。  続いて406ページをお願いいたします。  第2条債務負担行為の予算では、恵我ノ荘駅前南側広場整備事業で、期間と限度額を設定しております。  第3表、地方債の予算では同じく恵我ノ荘駅前南側広場整備事業で1億3,620万円を限度額といたしまして、表記載の条件により地方債を起こすことを定めております。  なお、409ページからは事項別明細書、債務負担行為に関する調書、及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第30号について。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第30号「平成31年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書421ページをごらんください。  平成31年度羽曳野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ、17億6,148万8,000円と定めるとしております。  第2条では、債務負担行為の設定を行っております。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成31年度の予算総額17億6,148万8,000円を平成30年度当初予算と比較いたしますと、7,002万5,000円、4.1%の増額となっております。後期高齢者医療は、保険者であります後期高齢者医療広域連合と市町村がともに協力し合い、円滑に制度運用を行っていくものでございます。市町村におきましては、広域連合予算等を受けまして必要な予算を計上するものでございます。  予算書422ページ第1表、歳入歳出予算をごらんください。  歳入より主なものをご説明申し上げます。  款1後期高齢者医療保険料13億9,812万円は、被保険者数の増加等により、対前年度7,748万2,000円、5.9%の増が見込まれます。  款3繰入金3億6,021万6,000円は、保険基盤安定繰入金の増がある一方、歳出における総務費の減によります事務費繰入金の減により、対前年度750万5,000円、2.0%の減としてございます。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  款2後期高齢者医療広域連合納付金17億487万1,000円は対前年度8,112万7,000円、5.0%の増でございます。これは歳入における後期高齢者医療保険料及び繰入金のうちの保険基盤安定繰入金を後期高齢者医療広域連合に納付するものでございます。  424ページには第2表、債務負担行為としまして、納入通知書等印刷製本費について期間、限度額を設定しております。  427ページ以降に歳入歳出予算事項別明細書、給与費明細書及び債務負担に関する調書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(笠原由美子)  次に、議案第31号及び第32号について。  水道局長兼下水道部長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました議案第31号「平成31年度羽曳野市水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。  平成31年度においては、羽曳野市水道整備基本計画に基づく第6次水道施設整備事業を推進するとともに、将来世代にも安心安全な水を安定的に供給するため、施設、管路の老朽化対策及び耐震化に重点を置いた予算編成といたしました。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  5ページをお願いいたします。  第1条は総則でございます。  第2条、業務の予定量につきましては、給水戸数4万3,061戸、年間総給水量1,205万4,894立方メートルとし、主要な建設改良事業について、第6次水道施設整備事業費5億2,265万8,000円、施設改良費8億2,117万8,000円を予定しております。  次に、第3条収益的収入及び支出につきましては、収入の第1款事業収益を25億5,153万9,000円とし、支出の第1款事業費用を22億8,463万5,000円としております。  なお、税抜きの純利益は13ページのキャッシュ・フロー計算書に記載のとおり、2億6,449万7,000円の黒字を見込んでおります。  6ページをお願いいたします。  第4条の資本的収入及び支出につきましては、収入の第1款資本的収入を3億9,984万4,000円とし、支出の第1款資本的支出を14億5,931万円としております。  なお、収支の差し引き10億5,946万6,000円の不足額につきましては、建設改良積立金等で補てんいたします。  第5条では、継続費の総額及び年割額を定めております。  7ページをお願いいたします。  第6条では、企業債について起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。  第7条では、流用について、そして第8条では議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費を2億8,406万2,000円、交際費を3万円と定めております。  第9条では、たな卸資産の購入限度額を4,300万円と定めております。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  9ページ以降に予算に関する説明書及び参考資料を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いします。  続きまして、議案第32号「平成31年度羽曳野市下水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。  本市の公共下水道事業は汚水と雨水の分流方式による下水道の整備を行い、清潔で快適な住環境づくりを推進しております。  それでは予算の内容についてご説明いたします。  5ページをお願いいたします。  第1条は総則でございます。  第2条の業務の予定量につきましては、整備人口9万6,100人、年間有収水量845万7,340立方メートル、主要な建設改良事業11億9,580万4,000円を予定しております。  次に第3条の収益的収支につきましては、収入では事業収益を35億4,333万9,000円とし、支出では事業費用を32億92万5,000円とするものです。  6ページをお願いいたします。  第4条の資本的収支につきましては、収入では資本的収入を27億9,475万9,000円とし、支出では資本的支出を37億5,679万4,000円とするものです。収支の差し引き9億6,203万5,000円の不足額につきましては、当年度利益剰余金予定処分額等で補てんすることとしています。  第5条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めております。  7ページをお願いいたします。  第6条では、企業債について起債の目的、限度額、方法等を定めております。  第7条では、一時借入金の限度額を、第8条では流用について、そして第9条では議会の議決を経なければ流用できない経費として職員給与費を2億1,800万8,000円としております。  第10条では、利益剰余金の処分について、当年度資本的収支不足額に係る補てん財源を3億3,763万6,000円としております。   平成31年2月26日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  9ページ以降に予算に関する説明書及び参考資料を添付しております。ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  以上です。 ○議長(笠原由美子)  以上で、日程第30議案第24号から日程第38議案第32号までの提案理由の説明が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  日程第39、諸般の報告を行います。柏羽藤環境事業組合議会及び柏原羽曳野藤井寺消防組合議会がそれぞれ開催されておりますので、出席議員の代表より報告願います。  まず、柏羽藤環境事業組合議会の報告について。  黒川実議員。    〔16番 黒川 実 登壇〕 ◎16番(黒川実)  去る2月8日午後1時30分より柏羽藤環境事業組合議場で行われました、平成31年柏羽藤環境事業組合議会第1回定例会の報告を行います。  お手元に資料が配付されていると思います。一部補足をさせていただきながらご報告を申し上げます。  開会に先立ちまして、昨年12月7日のクリーンセンター火災についての報告がありました。議事日程に入りまして、最初に会議録署名議員が指名された後、会期の決定が行われました。会期は2月8日当日のみでございます。  議案第1号「柏羽藤環境事業組合情報公開条例の制定について」審議されました。理事者から提案理由及び内容の説明があり、質疑のあと全会一致で可決いたしました。  続いて、議案第2号「柏羽藤環境事業組合個人情報保護条例の制定について」審議されました。理事者側からは提案理由及び内容の説明があり、質疑のあと全会一致で可決いたしました。  次に、議案第3号「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」審議されました。理事者側からの提案理由及び内容の説明があり、全会一致で可決いたしました。  続きまして、議案第4号「平成30年度柏羽藤環境事業組合一般会計補正予算(第1号)」について審議されました。歳入歳出予算ともに3,042万5,000円減額し、歳入歳出それぞれ26億9,033万3,000円とすることと、理事者側から補正内容について説明があり、全会一致で可決されました。  続いて、議案第5号「平成31年度柏羽藤環境事業組合一般会計予算」について審議されました。理事者側から平成31年度当初予算について、予算額が30億444万1,000円であること。並びに内容の説明があり、質疑のあと全会一致で可決されました。  続いて、議案第6号「公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」は、全会一致で同意することに決しました。  最後に一般質問でありましたが、質問通告は2件で1件目はゴミの直接搬入の検討について。2件目は火災についてと職員の募集について質問がございました。  以上、柏羽藤環境事業組合議会第1回定例会のご報告でございます。   平成31年2月26日       柏羽藤環境事業組合議会議員             田 仲 基 一             黒 川   実             上 薮 弘 治             外 園 康 裕             渡 辺 真 千 ○議長(笠原由美子)  続きまして、柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告について。
     花川雅昭議員。    〔6番 花川雅昭 登壇〕 ◎6番(花川雅昭)  議長の命により、2月6日に開催されました平成31年柏原羽曳野藤井寺消防組合議会第1回定例会のご報告を申し上げます。お手元の資料をごらんください。  まず、日時、場所につきましては、平成31年2月6日水曜日午前10時より、柏原羽曳野藤井寺消防組合議場にて開催されました。  定例会の議事案件といたしましては、まず日程第1、会期の決定につきましては2月6日の1日でありました。  そして日程第2、会議録署名議員の指名が行われ、次に日程第3、報告第1号「専決処分の報告について(職員の給与に関する条例の一部改正について)」、平成30年度の人事院勧告を受け、消防組合条例の一部改正について説明があり、全会一致により即日承認したものでございます。  続きまして、日程第4、報告第2号「専決処分の報告について(職員の給料月額の臨時特例に関する条例の一部改正について)」平成30年度におきまして、臨時特例として職員の給料の減額を管理者柏原市に準じて実施するものであるが、柏原市における特例減額の延長改正に伴い、平成31年度、32年度の2年間の減給の対象となる職員及び減額割合を改める説明があり、全会一致により即日承認したものでございます。  次に日程第5、議案第1号「柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」では、引き続き柏原市上市在住の川崎裕子氏の説明並びに同意を求められ、全会一致により原案どおり同意したものでございます。  次に日程第6、議案第2号「平成30年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計補正予算(第2号)」について説明がございました。  まず、歳入では分担金及び負担金の減額、使用料の増額、また、国庫支出金による増額は西日本豪雨災害に関わる緊急消防援助隊活動費負担分などでした。  次に、歳出では入札執行による不用額による減額や職員給料関係の増額等の説明があり、補正後の歳入歳出金額は35億9,917万2,000円となり、2,042万9,000円の減額補正となる説明があり、全会一致により即日原案可決したものでございます。  次に日程第7、議案第3号「平成31年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計予算について」。まず歳入では分担金及び負担金の減額や、G20の大阪サミット消防救急体制整備費交付金など。そして歳出では消防費はもとより、庁舎に関わる管理業務や庁舎改修工事、高規格救急自動車並びに指揮支援車の購入などの説明があり、歳入歳出の金額とも30億7,596万7,000円としたもののであり、全会一致により即日原案可決したものでございます。  次に日程第8、議案第4号「消防功労者表彰推薦について」、4名の方の功労者表彰の説明があり、全会一致により即日原案可決したものでございます。  続きまして日程第9、一般質問が行われ、当市の若林信一議員が今後の総合計画の進捗状況について、消防庁舎の現状と建設改修計画について。そして投資的経費の適正な執行計画及び行財政改革に関すること。それと適正な人員配置を求めた定員管理に関することについて質疑があった次第でございます。  以上で、平成31年柏原羽曳野藤井寺消防組合議会第1回定例会のご報告でございます。   平成31年2月26日    柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議員             通 堂 義 弘             花 川 雅 昭             若 林 信 一             今 井 利 三 ○議長(笠原由美子)  報告が終わりました。  本2件の報告はこれをもって終了いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(笠原由美子)  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでございました。     午後2時17分 散会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成31年2月26日  ┌───────────┬─────────┬─────────────────┐  │ 羽曳野市議会議長  │ 笠 原 由美子 │                 │  ├───────────┼─────────┼─────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 渡 辺 真 千 │                 │  ├───────────┼─────────┼─────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 上 薮 弘 治 │                 │  └───────────┴─────────┴─────────────────┘...