羽曳野市議会 > 2018-09-03 >
平成30年第 3回 9月定例会-09月03日-01号

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  1. 羽曳野市議会 2018-09-03
    平成30年第 3回 9月定例会-09月03日-01号


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    平成30年第 3回 9月定例会-09月03日-01号平成30年第 3回 9月定例会                  目      次                △開  会  午前10時零分 〇議長挨拶(議長 樽井佳代子)……………………………………………………………………… 9 〇市長挨拶(市長 北川嗣雄)………………………………………………………………………… 9                △開  議  午前10時4分 〇日程第1 会議録署名議員の指名(9番 広瀬公代、17番 松村尚子)……………………… 9 〇日程第2 会期の決定(9月3日から10月4日までの32日間)………………………………… 9 〇日程第3 諸般の報告…………………………………………………………………………………10 〇日程第4 報告第12号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」付議        ……………………………………………………………………………………………10   1. 報 告(総務部長 植田修司)………………………………………………………………10   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………11   1. 答 弁(総務部長 植田修司)………………………………………………………………11   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………12 〇日程第5 報告第13号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第2号))」付議        ……………………………………………………………………………………………12
      1. 報 告(総務部理事 淋 信行)……………………………………………………………12   1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………13   1. 答 弁(都市開発部理事 上野敏治)………………………………………………………13   1. 答 弁(教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅)……………………………………………13   1. 答 弁(総務部理事 淋 信行)……………………………………………………………14   1. 要 望(渡辺真千)……………………………………………………………………………14   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………14 〇日程第6 報告第14号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))」付議        ……………………………………………………………………………………………14   1. 報 告(保険健康室長 川浦幸次)…………………………………………………………15   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………15 〇日程第7 報告第15号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第1号))」付議        ……………………………………………………………………………………………15   1. 報 告(保険健康室長 川浦幸次)…………………………………………………………16   1. 採 決(承 認)………………………………………………………………………………16 〇日程第8から日程第16まで一括付議…………………………………………………………………16  ※日程第8 報告第16号「平成29年度羽曳野市一般会計歳入歳出決算認定について」  ※日程第9 報告第17号「平成29年度羽曳野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」  ※日程第10 報告第18号「平成29年度羽曳野市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について」  ※日程第11 報告第19号「平成29年度羽曳野市財産区特別会計歳入歳出決算認定について」  ※日程第12 報告第20号「平成29年度羽曳野市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」  ※日程第13 報告第21号「平成29年度羽曳野市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」  ※日程第14 報告第22号「平成29年度羽曳野市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について」  ※日程第15 報告第23号「平成29年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」   1. 報 告(会計管理者 小川有紀子)…………………………………………………………17  ※日程第16 報告第24号「平成29年度羽曳野市水道事業会計決算認定について」   1. 報 告(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)………………………………………………18  o報告第16号   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………19  o報告第17号   1. 委員会付託民生産業常任委員会)…………………………………………………………19  o報告第18号   1. 委員会付託民生産業常任委員会)…………………………………………………………20  o報告第19号   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………20  o報告第20号   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………20  o報告第21号   1. 委員会付託民生産業常任委員会)…………………………………………………………20  o報告第22号   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………20  o報告第23号   1. 委員会付託民生産業常任委員会)…………………………………………………………21  o報告第24号   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………21 〇日程第17及び日程第18を一括付議……………………………………………………………………21  ※日程第17 報告第25号「平成29年度決算に基づく羽曳野市健全化判断比率の報告について」  ※日程第18 報告第26号「平成29年度決算に基づく羽曳野市公営企業資金不足比率の報告について」   1. 報 告(総務部理事 淋 信行)……………………………………………………………21 〇日程第19 議案第52号「固定資産評価員の選任に係る同意について」付議……………………22   1. 提案理由の説明(市長公室理事 高井基晴)………………………………………………22   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………23 〇日程第20 議案第53号「羽曳野市道路線の認定について」付議…………………………………23   1. 提案理由の説明(土木部理事 戸成 浩)…………………………………………………23   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………23 〇日程第21 議案第54号「平成29年度羽曳野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」付議        ……………………………………………………………………………………………23   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)……………………………………23   1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………24   1. 答 弁(水道局長兼下水道部長 椿原 稔)………………………………………………24   1. 要 望(渡辺真千)……………………………………………………………………………24   1. 委員会付託建設企業常任委員会)…………………………………………………………25 〇日程第22 議案第55号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………25   1. 提案理由の説明(こども未来室長 渡邊浩一)……………………………………………25   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………26   1. 答 弁(こども未来室長 渡邊浩一)………………………………………………………27   1. 要 望(笹井喜世子)…………………………………………………………………………28   1. 質 疑(笠原由美子)…………………………………………………………………………28   1. 答 弁(こども未来室長 渡邊浩一)………………………………………………………29   1. 要 望(笠原由美子)…………………………………………………………………………29   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………30 〇日程第23 議案第56号「羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………30   1. 提案理由の説明(生活環境部長兼市長公室部長 松永秀明)……………………………30   1. 質 疑(渡辺真千)……………………………………………………………………………30   1. 答 弁(生活環境部長兼市長公室部長 松永秀明)………………………………………31   1. 要 望(渡辺真千)……………………………………………………………………………31   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………31 〇日程第24 議案第57号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」付議        ……………………………………………………………………………………………31   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 上野敏治)……………………………………………32   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………32   1. 答 弁(都市開発部理事 上野敏治)………………………………………………………33   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………33   1. 答 弁(都市開発部理事 上野敏治)………………………………………………………33   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………34 〇日程第25 議案第58号「平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号)」付議……………34   1. 提案理由の説明(総務部理事 淋 信行)…………………………………………………34   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………34   1. 答 弁(総務部理事 淋 信行)……………………………………………………………35   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………35   1. 質 疑(笠原由美子)…………………………………………………………………………36   1. 答 弁(生活環境部長兼市長公室部長 松永秀明)………………………………………36   1. 要 望(笠原由美子)…………………………………………………………………………36   1. 委員会付託総務文教常任委員会)…………………………………………………………36                △休  憩  午後零時2分                △再  開  午後1時31分 〇日程第26 議案第59号「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」付議        ……………………………………………………………………………………………37
      1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………37   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………37   1. 答 弁(保険健康室長 川浦幸次)…………………………………………………………37   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………37   1. 答 弁(保険健康室長 川浦幸次)…………………………………………………………38   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………38 〇日程第27 議案第60号「平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)」付議…38   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………38   1. 質 疑(笹井喜世子)…………………………………………………………………………39   1. 答 弁(保険健康室長 川浦幸次)…………………………………………………………39   1. 要 望(笹井喜世子)…………………………………………………………………………39   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………40 〇日程第28 議案第61号「平成30年度羽曳野市土地取得特別会計補正予算(第1号)」付議…40   1. 提案理由の説明(総務部理事 淋 信行)…………………………………………………40   1. 質 疑(広瀬公代)……………………………………………………………………………40   1. 答 弁(土木部理事 戸成 浩)……………………………………………………………41   1. 要 望(広瀬公代)……………………………………………………………………………41   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………41 〇日程第29 議案第62号「平成30年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」付議        ……………………………………………………………………………………………41   1. 提案理由の説明(保険健康室長 川浦幸次)………………………………………………41   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………42 〇日程第30 決議案第1号「8月8日付けで出された大阪府知事の裁決書に遺憾の意を表明する決議」付議        ……………………………………………………………………………………………42   1. 提案理由の説明(松井康夫)…………………………………………………………………42   1. 採 決(即日原案可決)………………………………………………………………………43                △散  会   午後2時1分 〇平成30年9月3日羽曳野市議会第3回定例会が羽曳野市議会議事堂に招集された。 〇平成30年9月3日 第1日目 〇出席議員は次のとおりである。   1番   外 園 康 裕   2番   通 堂 義 弘   3番   笠 原 由美子   4番   百 谷 孝 浩   5番   竹 本 真 琴   6番   花 川 雅 昭   7番   樽 井 佳代子   8番   金 銅 宏 親   9番   広 瀬 公 代   10番   渡 辺 真 千   11番   笹 井 喜世子   12番   若 林 信 一   13番   上 薮 弘 治   14番   今 井 利 三   15番   田 仲 基 一   16番   黒 川   実   17番   松 村 尚 子   18番   松 井 康 夫 〇説明のため出席した者は次のとおりである。   市長       北 川 嗣 雄   副市長      安 部 孝 人   副市長      樽 井 市 治   教育長      高 崎 政 勝   市長公室長    白 形 俊 明   こども未来室長  渡 邊 浩 一   総務部長     植 田 修 司   保健福祉部長   津 守 和 久   市民人権部長   山 脇 光 守   生活環境部長兼市長公室部長            松 永 秀 明   水道局長兼下水道部長            椿 原   稔   教育次長兼生涯学習室長            清 水 淳 宅   市長公室理事   高 井 基 晴   市長公室理事   横 山 智 一   危機管理室長   阪 口 幸 雄   総務部理事    淋   信 行   税務長      藤 林 弘 欣   保険健康室長   川 浦 幸 次   土木部理事    戸 成   浩   都市開発部理事  上 野 敏 治   学校教育室長   川 地 正 人   世界文化遺産推進室長            南 里 民 恵   会計管理者    小 川 有紀子 〇議会事務局   局長       吉 村 俊 一   次長       松 川 貴 至   課長補佐     森 本 美津子   主幹       内 本 祐 介   主幹       金 銅 菜保子 〇議事日程は次のとおりである。  日程第1      会議録署名議員の指名  日程第2      会期の決定  日程第3      諸般の報告  日程第4 報告第12号      地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について  日程第5 報告第13号      専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第2号))  日程第6 報告第14号      専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))  日程第7 報告第15号
         専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第1号))  日程第8 報告第16号      平成29年度羽曳野市一般会計歳入歳出決算認定について  日程第9 報告第17号      平成29年度羽曳野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について  日程第10 報告第18号      平成29年度羽曳野市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について  日程第11 報告第19号      平成29年度羽曳野市財産区特別会計歳入歳出決算認定について  日程第12 報告第20号      平成29年度羽曳野市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について  日程第13 報告第21号      平成29年度羽曳野市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  日程第14 報告第22号      平成29年度羽曳野市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について  日程第15 報告第23号      平成29年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について  日程第16 報告第24号      平成29年度羽曳野市水道事業会計決算認定について  日程第17 報告第25号      平成29年度決算に基づく羽曳野市健全化判断比率の報告について  日程第18 報告第26号      平成29年度決算に基づく羽曳野市公営企業資金不足比率の報告について  日程第19 議案第52号      固定資産評価員の選任に係る同意について  日程第20 議案第53号      羽曳野市道路線の認定について  日程第21 議案第54号      平成29年度羽曳野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  日程第22 議案第55号      羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第56号      羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第57号      羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第58号      平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号)  日程第26 議案第59号      平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)  日程第27 議案第60号      平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第28 議案第61号      平成30年度羽曳野市土地取得特別会計補正予算(第1号)  日程第29 議案第62号      平成30年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)  日程第30 決議案第1号      8月8日付けで出された大阪府知事の裁決書に遺憾の意を表明する決議     午前10時零分 開会 ○議長(樽井佳代子)  おはようございます。  それでは平成30年第3回定例市議会の開催に当たり一言ご挨拶を申し上げます。  議員並びに理事者各位には公私何かとご多忙のところご出席を賜り、まことにありがとうございます。  今定例会には平成29年度各会計決算や条例の一部改正、各会計の補正予算など26件の案件が提出されております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。  今年の夏は稀に見る猛暑となり、また地震や豪雨による災害も発生するなど、日頃の備えの重要性を考えさせられる夏でございました。今も非常に強い台風21号が南海上にあり、明日にも西日本に上陸する可能性が高まっています。十分な備えをお願いいたします。今後も残暑の厳しさが心配されるところでありますが、皆様方には健康に十分留意され、ご精励いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではありますがご挨拶とさせていただきます。  続きまして、北川市長、ご挨拶をお願いいたします。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  改めましておはようございます。  本日は平成30年の第3回の定例議会開催をいただきました。議長はじめ議員各位におかれましては、当市が推進をするそれぞれの各事業も含めての当市の市政に格別の深いご理解とご協力をいただきまして、本当にありがとうございます。どうぞ今後ともよろしくお願いをいたします。  9月に入りましてから大気の状態が非常に不安定で、昨日、また一昨日と本当にゲリラ豪雨も含めて、本当に予測のできない状況でございます。とりわけそういった状況の中で、ご迷惑がかかった地域もございます。しっかりとそのことにつきましては、当市把握はいたしておりますけれども、予想以上と言いますか、そういったところで大変ご迷惑を受けた地域もございますので、しっかりとその対応策、これからも積極的に進めてまいりますので、よろしくご理解のほどをお願いいたします。  また、明日は台風21号上陸ということで、かなり濃厚になってきておりますので、早速この議会が終わりましたら、深慮させていただきまして、災害対策本部の立ち上げも含めてその対応策を検討させていただこうというふうに思っておりますので、よろしくご指導のほどお願いをいたします。  また、本議会にご検討いただく議案につきましては、今議長のほうから申されました。平成29年度の一般会計の歳入歳出の決算をはじめ、各特別会計を皆様に上程をさせていただいております。どうかよろしくご審議ご決定いただきますように、お願いを申し上げます。甚だ粗辞でありますけれども、あいさつとさせていただきます。本日はありがとうございます。 ○議長(樽井佳代子)  ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~     午前10時4分 開議 ○議長(樽井佳代子)  これより平成30年羽曳野市議会第3回定例会を開会いたします。出席議員数が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第1、会議録署名議員を定めます。  本件は会議規則の定めにより、議長において9番広瀬公代議員、17番松村尚子議員を指名いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第2、会期を定めます。  今期定例会の会期を本日から10月4日までの32日間といたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から10月4日までの32日間とすることに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第3、諸般の報告について、本市議会の資格決定に対する大阪府知事の裁決が8月8日にあり、その結果、議席、常任委員会委員、特別委員会委員、議会選出各種委員等につきましては、お手元に配付いたしております名簿のとおりとなりますので、ご報告いたします。  それでは、これより議案等の審議に入るわけでありますが、その前に確認をさせていただきます。  議案等にかかる質疑の回数は、会議規則第55条の規定により2回となっておりますので、要望等を含めて2回とさせていただきます。よろしくご了承のほどお願いいたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第4、報告第12号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」を議題といたします。  それでは報告を求めます。  総務部長。    〔総務部長 植田修司 登壇〕 ◎総務部長(植田修司)  ただいま上程いただきました、報告第12号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  それでは、別紙により内容をご報告いたします。
     処分事項は、損害賠償額の決定及び和解です。  一つ目の事件の概要ですが、平成30年5月7日午前9時20分ごろ、羽曳野市河原城899番地において、道路を走行していた公用車の左ミラーが家屋の樋に接触し、当該家屋の樋及び屋根の一部を損傷させたものです。  本件事故の責任割合については本市が100%、本市が支払う損害賠償額は49万4,716円です。  二つ目の事件の概要ですが、平成30年4月27日午後2時ごろ、羽曳野市西浦1030番地付近の道路において、循環バスが相手車両とすれ違う際に、双方の車両の右側面が接触し、それぞれ損傷したものです。  事故の責任割合については、本市50%、相手方50%で、本市が支払う損害賠償額は34万5,750円。相手方が支払う損害賠償額は4万8,740円です。  なお、バスの乗客にけが等はなく、別の公用車を用意して乗りかえていただき、所定のルートを運行いたしました。  三つ目の事件の概要ですが、平成30年6月19日午前11時40分ごろ、南河内郡千早赤阪村大字水分357番地の建水分神社内の勾配が急な隘路において、曲がり角を通過するために後退しながら切り返した際、路面が濡れていたため車輪が滑り、公用車であるバスの左前方及び右側面が当該隘路の壁面及び手すりに接触し、これらを損傷させたものです。  事故の責任割合については、本市が100%。本市が支払う損害賠償額は4万6,224円です。  なお、乗客は研修への参加者24名でありましたが、徐行での運行中の事故であり、またシートベルトを着用していましたのでけが等はなく、その後の運行は別の公用車で対応いたしました。  専決年月日、相手方及びその他の和解事項につきましては、それぞれ記載のとおりです。  なお、損害賠償の額につきましては全額保険で補てんされます。  公用車の事故防止策については、体系化した種々の取り組みにより、事故防止に努め、また、バスについては二種免許取得者により運行を行い、近年は事故件数も減少傾向にあったところです。  しかしながら、今回の複数の事故が発生しましたことから、バスの運転技術の向上と安全運転の取り組みを新たに強化し、合わせて乗客に対するマナーの向上を図ってまいりますので、よろしくご理解お願いいたします。  報告は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  おはようございます。  私は議員の事故の担当者というわけではありませんが、今回この報告第12号について質問します。  今回は三つの事件が報告されていますが、まず最初に指摘をしたいのは、この三つの事件はいずれも、先ほど説明がありましたが、不可抗力とは考えられない。このように思います。基本的には不注意によるものであろうというふうに考えます。  次に指摘をしたいのは、今回の事件の二つは循環バスとお聞きしますと、研修用のバスに関するものであり、乗客を乗せたバスでの事故であります。市民の命を守るという羽曳野市の最も重要な仕事に関する業務についての事故であり、これは深刻な問題として受け止めるべきだと考えます。  そこで二つの点について質問します。  最初にバスに関する事故はこの間減少している。交通事故についてそういう説明がありましたけれども、このバスに関してはこの間事故の件数等、どのようになっているのか。これが一つ目の質問です。  二つ目にバスの事故防止策。先ほど一定の説明と対応がありましたけれども、再度この本議会では恐らく初めての事故防止策、特にバスの対応については初めてのことだというふうに思いますが、このバスの事故防止策ですね。改めてお聞きをしたいと思います。  以上、質問は2点です。 ○議長(樽井佳代子)  総務部長。    〔総務部長 植田修司 登壇〕 ◎総務部長(植田修司)  議員ご質問の、まずバスの事故件数についてでございますが、27年度が2件。28年度が1件。そして29年度はなし。そして30年度は今回上程させていただいた2件となっております。  次にバスの事故防止策でございますが、まずは現在のバスを含む全ての公用車の事故防止策について申し上げますと、運転する全職員に対して安全運転講習の実施と、職員の自主的参加により公用車の洗車を行っています。また事故が発生した場合には事故当事者とその所属長に対して事後面談を行うとともに、両者に安全運転、特別講習の受講、そして事故当事者に技能確認を行っています。そして事故当事者の技能が不十分であるとの判定結果のときは、さらに自動車教習所において普通車による実地講習を行います。そして、技術が不十分であるとの評価結果のときは、技術が十分であるとの再評価が出るまでの間は公用車の運転を許可いたしていません。  そこでバスの事故防止策についてですが、今申し上げました取り組みのほかに、バスの自動車教習所においてバスの運転技術の診断と、座学講習を行い、職員個々の運転技術の向上と、運転傾向の判定結果を用いてバスの安全運行に努めてまいる予定で、現在教習所と内容を精査中でございますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  意見を述べ、要望します。  先ほども申しましたように、今回の三つの事件はいずれも不注意によるものだと考えます。再発防止策としてバスだけではなくて、私は何度もこの間提案をしてきました。車両を扱う全ての職員の定期的な交通安全講習。さらに基本的には2人乗車。そして、全市を挙げての事故ゼロキャンペーン。こういう提案もし、実施を求めて提案もしてきました。定期的な安全講習は先ほどもバスについての講習などがありました。これはされていますけれども、改めて事故防止ゼロキャンペーン。全市を挙げてのキャンペーン。これがまだ私は実施されていないというふうに思います。毎日、毎週、毎月の事故ゼロキャンペーン。こういう全市を上げての声掛けの運動などもぜひ再検討していただいて、事故ゼロの対策を強化していただきたいと思います。  また、バスの事故については、先ほど防止策も示されましたけれども、特に乗客を乗せる、まさに市民の命を守るという観点から再発防止については、先ほどの提案対応も含め、特別な対応重視をしていただきたいと思います。バスに関する再発防止の案を示されました。今後、市民の命を守る事故ゼロ、これを目指して十分な対応を強く要望し、発言を終わります。  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本報告はこれをもって終了いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第5、報告第13号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第2号))」を議題といたします。  それでは報告を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  報告第13号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第179条第1項の規定によりまして、去る7月18日に専決いたしました平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第2号)につきまして、同条第3項の規定により議会に報告し、承認をいただくものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  1ページに専決処分書を添付しております。  処分事項であります平成30年度一般会計補正予算(第2号)について説明いたします。  予算書の1ページをお願いいたします。  第1条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,502万4,000円を追加し、補正後の予算総額を402億1,499万9,000円とするものでございます。  今回の補正予算は、大阪府北部を中心とする地震でのコンクリートブロック塀倒壊事象を受けまして、本市における公共施設のコンクリートブロック塀のうち、優先順位の高いものについて改修工事等を行うものでございます。  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正でございます。  まず、歳入では、17款繰入金で、今回の経費の財源といたしまして、財政調整基金繰入金2,502万4,000円を追加しております。  続いて3ページ、歳出ですが、4款衛生費項1保健衛生費88万4,000円の追加は向野共同浴場敷地、8款土木費項5住宅費525万7,000円の追加は市営住宅敷地、10款教育費項2小学校費1,298万8,000円、項3中学校費589万5,000円の追加は、小中学校敷地におけるそれぞれのコンクリートブロック塀のうち優先的に実施するコンクリートブロック塀の改修工事費等を追加計上したものでございます。  なお、5ページからは歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しております。ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  渡辺真千議員。    〔10番 渡辺真千 質問席へ〕 ◆10番(渡辺真千)  報告第13号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第2号))」について質問いたします。  1点目ですが、予算書の10ページと11ページにあります歳出についてです。これはブロック塀の撤去及びそれに関わる塀の設置の工事であるとは聞いていますが、具体的にはどのような公共施設を指していて、どの場所に当たるのでしょうか。共同浴場は分かりましたが、住宅費についてはどの市営住宅でしょうか。また、どの小中学校なのかお聞きをします。  2点目です。このブロック塀の撤去などの工事については国の補助金はないのでしょうか。  3点目です。歳入については財政調整基金を取り崩して歳入としていますが、今回は命に関わる緊急性があり、機敏な対応を取られたということになると思われますが、財政調整基金を取り崩す場合の基本的な考え方や一定のルールなどはどういうものがあるのでしょうか。  3点についてお聞きいたします。よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  私からは渡辺議員ご質問のうち市営住宅の工事箇所についてご説明させていただきます。  今補正予算に対象としておりますのは道路や通路に面している市営車地住宅、16メートルのブロック塀を目隠しフェンスに改修。また、向野北住宅71.3メートルのブロック塀をフェンスに改修するというものであります。この工事につきましては、現在入札手続き中であり、9月13日に開札し、その後10月1日から12月21日までの工期を予定しております。  私からの答弁は以上です。 ○議長(樽井佳代子)  教育次長。    〔教育次長兼生涯学習室長 清水淳宅登壇〕 ◎教育次長兼生涯学習室長(清水淳宅)  私からは学校についてお答え申し上げます。  まず、小学校費1,298万8,000円ですが、5校6箇所の改修をいたします。具体的な施行箇所は古市、高鷲、羽曳が丘、高鷲北の4小学校のプールの周囲。それと白鳥小学校のプールの周囲と南側通用門付近。以上全部で延長としまして294.8メートルの施工を予定しております。  次に中学校費589万5,000円ですが、中学校、義務教育学校の3校4箇所を改修いたします。具体的な施工箇所は誉田中学校の体育館東側、国道170号線沿いと学校南西の東高野街道沿い、それと高鷲南中学校の北東角の裏門付近、はびきの埴生学園の西門から南側付近の合計101.1メートルの延長を予定しております。  それと国庫補助についてですけれども、ブロック塀の改修につきましては、文科省の学校施設環境改善交付金の防災機能強化事業の対象となるとされておりまして、改修を行うブロック塀が設置された時点の建築基準法に適合することが条件となっております。今年度の施工分につきましても対象となる予定ですが、現時点では詳細については未定となっております。今後とも補助金の動向を把握し、大阪府とも連絡調整を図って、補助金事務を遺漏のないよう進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  私から以上です。 ○議長(樽井佳代子)
     総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  財政調整基金の件についてお聞きであります。補正予算を組むときに、一つは普通交付税の留保というのを使う場合があります。今回の場合、財政調整基金の条例の中にも書かれておりますが、災害に対する、災害により生じた費用の財源等というような項目がございます。そういうことを受けまして、直接本市にとって災害が生じたわけではございませんが、災害に関すること、かつ緊急性を要するということを含めまして、今回につきましては財政調整基金の繰入金を繰り入れさせていただいたということでご理解いただけるのかなというふうなことで、予算化をさせていただいた次第です。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  渡辺真千議員。 ◆10番(渡辺真千)  今回は緊急性が本当にある工事だということで決断されたということです。まだまだこの羽曳野市には危険箇所というのがまだ残されていると思います。まだ倒壊するような危険のある建物やその付属物など、市民の命を守るための対策を今後も最優先して取り組んでいただくことを要望いたしまして、質問を終わらせてもらいます。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を承認することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第13号は承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第6、報告第14号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  報告第14号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  専決処分の報告について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を求めるものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  1ページに専決処分書を添付しております。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記の事項を専決する。   平成30年7月30日 専決          羽曳野市長 北川嗣雄  処分事項、平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)です。  1ページをご覧ください。  平成30年度羽曳野市の国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ694万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ125億8,543万円とするものでございます。  2ページ、3ページをご覧ください。  第1表、歳入歳出予算補正。  歳出のほうからご説明申し上げます。  款9諸支出金項1償還金及び還付加算金694万6,000円の追加は、平成29年度退職者医療の療養給付費等交付金が確定しましたところ、平成29年度内の受入済み額が確定額を上回ることから、その上回る額を社会保険診療報酬支払基金に返還するものでございます。返還期日の日程から専決処分として予算補正の措置を行った次第でございます。  次に歳入の補正で、款9項1繰越金694万6,000円の追加は、平成29年度歳入歳出差引額のうち、歳出での返還必要額をいったん繰越処理いたします。繰越額総額まで30年度に繰越処理を行う予算措置につきましては、補正予算第2号として議案第59号を提案しております。  5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を承認することにご異議はありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第14号は承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第7、報告第15号「専決処分の報告について(平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第1号))」を議題といたします。  それでは報告を求めます。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  報告第15号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  専決処分の報告について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを議会に報告し、その承認を求めるものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに専決処分書を添付しております。  地方自治法第179条第1項の規定により、下記事項を専決する。   平成30年6月29日 専決          羽曳野市長 北川嗣雄  処分事項、平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第1号)です。  1ページをご覧ください。  平成30年度羽曳野市の介護保険特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,388万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ106億3,638万1,000円とするものでございます。  2ページ、3ページをご覧ください。  第1表、歳入歳出予算補正。  歳出からご説明申し上げます。款6諸支出金項1償還金及び還付加算金1,388万7,000円の追加は、平成29年度介護給付費交付金が確定しましたところ、平成29年度内の受入済み額が確定額を上回ることから、その上回る額を社会保険診療報酬支払基金に返還するものでございます。返還期日の日程から専決処分として予算補正の措置を行った次第でございます。  次に歳入の補正で、款10項1繰越金1,388万7,000円の追加は、平成29年度歳入歳出差引額のうち、歳出での返還必要額をいったん繰越処理をいたします。繰越必要額まで30年度に繰越処理を行う予算措置につきましては、補正予算(第2号)としまして議案第60号を提案しております。  5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を締結いたします。  討論はありませんか。
       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を承認することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって報告第15号は承認されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第8、報告第16号「平成29年度羽曳野市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程第16、報告第24号「平成29年度羽曳野市水道事業会計決算認定について」まで、以上9件を一括して議題といたします。  それでは本9件の決算につき、順次報告を求めます。  まず、報告第16号から報告第23号まで8件について。  会計管理者。    〔会計管理者 小川有紀子 登壇〕 ◎会計管理者(小川有紀子)  ただいま上程いただきました報告第16号「平成29年度羽曳野市一般会計歳入歳出決算認定について」から、報告第23号「平成29年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」までの8件につきまして、一括して提案させていただきます。  本件は平成29年度一般会計並びに各特別会計の決算につきまして、地方自治法第233条第3項の規定により、本市監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。    平成30年9月3日 提出        羽曳野市長 北川 嗣雄  決算につきまして、お手元の歳入歳出決算書、その各会計の末尾に掲載しております実質収支に関する調査に基づきまして、順次その概要をご説明いたします。  まず、初めに決算書の243ページをお開きください。  一般会計の実質収支に関する調書でございます。  歳入総額は392億3,058万6,000円。この額は前年度と比較しますと、プラス2億5,558万6,000円。率にして約0.7%増加しております。  歳出総額は391億6,990万円。この額は前年度と比較しますと、プラス7億4,155万5,000円。率にして約1.9%増加しております。  歳入歳出差し引き残額は6,068万6,000円。この額から翌年度へ繰り越すべき財源であります繰越明許費繰越額91万5,000円を差し引きした実質収支額は、5,977万1,000円の黒字となっております。  続きまして、301ページをお開きください。  国民健康保険特別会計の実質収支に関する調書でございます。  歳入総額は155億5,943万8,000円。この額は前年度と比較しますと、マイナス1億6,621万1,000円。率にして約1.1%減少しております。  歳出総額は155億1,073万円。この額は前年度と比較しますと、マイナス1億9,034万円。率にして約1.2%減少しております。  歳入歳出差し引き残額は4,870万8,000円。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も同額の4,870万8,000円の黒字となっております。  続きまして、319ページをお開きください。  と畜場特別会計の実質収支に関する調書でございます。  歳入歳出の総額はそれぞれ5,625万5,000円。この額は前年度と比較しますと、ともにマイナス1,254万1,000円。率にして約18.2%減少しております。  歳入歳出の総額は同額であり、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は0円。収支均衡でございます。  続きまして、345ページをお開きください。  財産区特別会計の実質収支に関する調書です。  歳入総額は16億7,862万1,000円。この額は前年度と比較しますとマイナス5,864万8,000円。率にして約3.4%減少しております。  歳出総額は3,962万1,000円。この額は前年度と比較しますとマイナス2,129万7,000円。率にして約35.0%減少しております。  歳入歳出差し引き残額は16億3,900万円。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も同額の16億3,900万円の黒字となっております。  続きまして、373ページをお開きください。  公共下水道特別会計の実質収支に関する調書でございます。  歳入総額は45億624万円。この額は前年度と比較しますと、マイナス2億1,884万円。率にして約4.6%減少しております。  歳出総額は41億9,754万2,000円。この額は前年度と比較しますと、マイナス5億2,753万8,000円。率にして約11.2%減少しております。  歳入歳出差し引き残額は3億869万8,000円。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も同額の3億869万8,000円の黒字となっております。  公共下水道特別会計は平成30年4月1日からの下水道事業の地方公営企業法の適応に伴い、平成29年度の出納は平成30年3月31日をもって閉鎖し、出納整理期間は存在せず、同日平成30年3月31日をもって打ち切られました。  なお、この3億869万8,000円は羽曳野市下水道事業会計へ引き継ぎをしました。  続きまして、417ページをお開き願います。  介護保険特別会計の実質収支に関する調書でございます。  歳入総額は103億6,965万8,000円。この額は前年度と比較しますとプラス4億256万1,000円、率にして約4.0%増加しております。  歳出総額は98億3,698万6,000円。この額は前年度と比較しますとプラス1億9,180万4,000円。率にして約2.0%増加しております。  歳入歳出差し引き残額は5億3,267万2,000円。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も同額の5億3,267万2,000円の黒字となっております。  続きまして、435ページをお開き願います。  土地取得特別会計の実質収支に関する調書でございます。  歳入歳出の総額はそれぞれ1億9,546万3,000円。この額は前年度と比較しますと、ともにマイナス6億9,584万7,000円。率にして約78.1%減少しております。  歳入歳出の総額が同額であり、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額は0円、収支均衡でございます。  最後に、461ページをお開きください。  後期高齢者医療特別会計の実質収支に関する調書です。  歳入総額は16億7,869万5,000円。この額は前年度と比較しますとプラス8,587万7,000円、率にして約5.4%増加しております。  歳出総額は16億2,455万4,000円。前年度と比較しますとプラス9,157万5,000円。率にして約6.0%増加しております。  歳入歳出差し引き残額は5,414万1,000円。翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も同額の5,414万1,000円の黒字となっております。  以上、平成29年度一般会計並びに各特別会計の決算の概要でございます。関係調書並びに監査意見書を添付しておりますので、ご審議の上、認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  次に、報告第24号について。  水道局長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました報告第24号「平成29年度羽曳野市水道事業会計決算認定について」ご説明申し上げます。  本件は地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成29年度羽曳野市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  それでは、決算の概要についてご説明いたします。  水道事業会計の決算書19ページをお願いいたします。  決算の概況、工事関係では、主な建設改良事業として、石川浄水場送水ポンプ設備改良工事により、老朽化施設を更新し、水道施設監視カメラ設備改良工事では、侵入者対策を強化しました。また、配水管の新設、更新工事等を実施し、ライフラインとしての水道施設の強化に取り組んでおります。  次に、業務状況では、給水人口が649人減少し、10万9,913人となっております。年間総配水量は16万4,476立方メートル減少し、1,206万1,738立方メートルとなっております。年間総有収水量も12万9,613立方メートル減少し、1,158万2,108立方メートルとなっております。  なお、有収率は96.0%となりました。  次に、財政状況でございますが、収益的収支の総収益は6,097万1,000円の減収で、23億5,537万6,000円となっております。これは主に給水収益の減少及び長期前受金戻入等が減少したことによるものでございます。  一方、総費用につきましては1,478万円の減少で、18億9,959万9,000円となっております。これは主に資産減耗費等の減少によるものでございます。この結果、当年度の純利益は4億5,577万7,000円を計上いたしました。  次に、資本的収支につきましては、収入は工事負担金が1億6,943万3,000円、他会計負担金が142万8,000円の計1億7,086万1,000円に対しまして、支出は建設改良費が7億1,455万3,000円。企業債償還金が1億1,019万1,000円の計8億2,474万4,000円で、不足額の6億5,388万3,000円は損益勘定留保資金等で補てんしております。  今後も水道事業を取り巻く経営環境は厳しい状況が想定されますが、水道施設の耐震化、老朽化の更新等、市民の皆様には安心で安全な水道水の安定供給を維持し、一層事業運営の効率化に努めてまいりたいと考えております。  なお、損益計算書及び貸借対照表などの決算諸表につきましては、決算書の8ページ以降に記載しております。ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  これより会計ごとに質疑に入り、それぞれお諮りしてまいりたいと思います。  まず初めに、報告第16号「平成29年度羽曳野市一般会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を総務文教常任委員会に付託いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第16号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第17号「平成29年度羽曳野市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。
       (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を民生産業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第17号は民生産業常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第18号「平成29年度羽曳野市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を民生産業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第18号は民生産業常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第19号「平成29年度羽曳野市財産区特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を総務文教常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第19号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第20号「平成29年度羽曳野市公共下水道特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第20号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第21号「平成29年度羽曳野市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を民生産業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第21号は民生産業常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第22号「平成29年度羽曳野市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を総務文教常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第22号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第23号「平成29年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を民生産業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第23号は民生産業常任委員会に付託することに決しました。  次に、報告第24号「平成29年度羽曳野市水道事業会計決算認定について」の質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、報告第24号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第17、報告第25号「平成29年度決算に基づく羽曳野市健全化判断比率の報告について」及び日程第18、報告第26号「平成29年度決算に基づく羽曳野市公営企業資金不足比率の報告について」、以上2件を一括して議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  ただいま上程いただきました報告第25号「平成29年度決算に基づく羽曳野市健全化判断比率の報告について」ご説明申し上げます。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、健全化判断比率を次のとおり報告する。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成29年度の決算の状況に基づき、財政の健全度をはかる指標として定められました4指標について議会に報告するものでございます。  まず、実質赤字比率ですが、これは一般会計及び特別会計のうち、普通会計に相当する会計での実質収支赤字額の標準財政規模に対する割合となっております。本市は黒字決算ですので、比率は算定外となり、数値は計上されておりません。  次に、連結実質赤字比率ですが、これは一般会計だけではなく、特別会計や企業会計など、本市全会計の実質収支赤字額合計の標準財政規模に対する割合となっております。合計した場合も本市は黒字ですので、実質赤字比率と同様、比率は算定外となり、数値は計上されておりません。
     次に、実質公債費比率です。これは収入額に対する借金の返済額の割合を示す指標となっております。数値が高いほど返済の負担が大きいということになります。この数値は、普通会計、普通会計以外の各特別会計、一部事務組合を含めて計算し、交付税への算入額、公債費に充てる財源等を考慮した上で算定した実質公債費の調整後の標準財政規模に対する割合となっております。本市の数値は8.5%となっており、前年度と比較しますと0.6ポイント下がっております。  最後に、将来負担比率です。これは収入額に対する将来の債務の割合を示す指標となっております。こちらも数値が高いほど将来の財政負担が大きいということになります。この数値は、普通会計、普通会計以外の各特別会計、一部事務組合や外郭団体を含めて計算し、起債残高だけでなく債務負担行為、退職手当なども債務に含め、交付税への算入額、債務に充当する財源等を考慮した上で算定した将来負担額の調整後の標準財政規模に対する割合となっております。本市の数値は20.6%となっており。前年度と比較しますと7.1ポイント下がっているものです。  この表の括弧書きは早期健全化基準の数値でありますが、いずれの数値も早期健全化基準を下回っているところでございます。  引き続き、報告第26号「平成29年度決算に基づく羽曳野市公営企業資金不足比率の報告について」ご説明申し上げます。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、資金不足比率を次のとおり報告する。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成29年度の決算の状況に基づきまして、地方公営企業の経営の健全度をはかる指標として定められた資金不足比率について議会に報告するものでございます。  本市の場合は、水道事業、と畜場事業、公共下水道事業が該当いたします。まず地方公営企業法の適用を受ける水道事業は、おおむね流動負債から流動資産を差し引いた額を資金不足額と捉え、資金不足額の営業収益に占める割合が資金不足比率となっております。本市の場合は流動資産のほうが大きく、資金不足額が算定されないため、数値は計上されておりません。  次に、地方公営企業法の適用を受けないと畜場事業と公共下水道事業ですが、おおむね実質収支の赤字額を資金不足額として捉え、資金不足額の営業収益に占める割合が資金不足比率となっております。どちらの事業も赤字額はなく、資金不足額が計上されないため、数値は計上されておりません。  この指標における健全化の判断基準は20%とされております。  以上、平成29年度決算に基づく羽曳野市健全化判断比率及び羽曳野市公営企業資金不足比率のご報告を終わらせていただきます。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  これより本2件を一括して質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本2件の報告はこれをもって終了いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第19、議案第52号「固定資産評価員の選任にかかる同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室理事。    〔市長公室理事 高井基晴 登壇〕 ◎市長公室理事(高井基晴)  ただいま上程いただきました議案第52号「固定資産評価員の選任にかかる同意について」ご説明申し上げます。  議案第52号「固定資産評価員の選任にかかる同意について」下記の者を固定資産評価員に選任したいので、地方税法第404条第2項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。          記  氏 名 藤 林 弘 欣  住所、生年月日は、記載のとおりでございます。  平成30年9月3日 提出        羽曳野市長  北川嗣雄  略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、ご同意賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  本件につきましては質疑討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なし認めます。  よって本件につきましては質疑討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  本件議案第52号に同意することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第52号は同意することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第20、議案第53号「羽曳野市道路線の認定について」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  土木部理事。    〔土木部理事 戸成 浩 登壇〕 ◎土木部理事(戸成浩)  ただいま上程いただきました議案第53号「羽曳野市道路線の認定について」ご説明申し上げます。  議案第53号「羽曳野市道路線の認定について」道路法第8条第2項の規定により、羽曳野市道路線を別紙のとおり認定する。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをお願いいたします。1路線を新規路線として認定しようとするものでございます。  今回の市道路線の認定は現在大阪府と協力し進めております一般府道郡戸大堀線歩道整備事業との交通結節点となる恵我ノ荘駅前南側広場整備事業に伴うものでございます。  なお、資料といたしまして、位置図を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって議案第53号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第21、議案第54号「平成29年度羽曳野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  水道局長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  ただいま上程いただきました議案第54号「平成29年度羽曳野市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」ご説明申し上げます。  本件は未処分利益剰余金を処分することについて、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  処分の内容でございますが、平成29年度水道事業会計における未処分利益剰余金16億8,178万5,639円のうち、2,280万円を減債積立金へ、3億300万円を建設改良積立金へ、それぞれ積み立てし、2億6,563万7,544円を資本金へ組み入れし、処分しようとするものです。残りの10億9,034万8,095円は翌年度繰越利益剰余金となるものです。  ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  渡辺真千議員。    〔10番 渡辺真千 質問席へ〕 ◆10番(渡辺真千)  この議案については委員会付託ですが、基本的なことをお聞きしたいと思います。
     議案第54号「平成29年度羽曳野市水道事業会計における未処分利益剰余金の処分について」質問します。  29年度の未処分利益剰余金は16億8,178万5,639円となっています。利益剰余金処分額以外の金額は翌年度に繰越の利益剰余金となっています。利益剰余金処分額を決める考え方についてですが、減債積立金と建設改良積立金、資本金と、それぞれについて処分額が決定されていますが、その決定するときの考え方や、また一定のルールがあるなら、それをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  水道局長。    〔水道局長兼下水道部長 椿原 稔 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(椿原稔)  渡辺議員のご質問にお答えします。  未処分利益剰余金の処分は地方公営企業法第32条第2項に基づき行うものですが、処分額についての具体的な基準等は定められておらず、地方自治体の判断に任されているところであります。  本市におきましては、減債積立金、建設改良積立金、資本金に処分することを議案としておりますが、減債積立金は義務的に定められていた会計制度改正以前の法定積立を踏襲して、純利益の5%の額。建設改良積立金は今後の施設・管の更新に必要な費用を想定し、純利益から減債積立金への処分額を除いた残額の70%の額。資本金は今年度中に資本的収支不足額の補てん財源として使用した額をそれぞれ計上しております。  また、当年度未処分利益剰余金の処分後の残金額を翌年度へ繰越利益剰余金としております。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  渡辺真千議員。 ◆10番(渡辺真千)  また、詳細につきましては委員会で質問させていただきたいと思います。  水道事業につきましては、市民の命と健康に関わる大切な事業ですので、公共性が高く、これまでも自治体が責任を持って取り組んできました。しかし、今回の国会でも水道事業を民間に新しく移管するというような動きがありますけれども、海外では民間に移行してから料金が引き上げられたり、老朽管が取り換えられずに濁った水が出て来て問題となって、結局もとの公営に戻すという判断にした国もふえております。  市民に安価で安全な水を提供できるような事業を要望して質問を終わります。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  本件を建設企業常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第54号は建設企業常任委員会に付託することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第22、議案第55号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  こども未来室長。    〔子ども未来室長 渡邊浩一 登壇〕 ◎子ども未来室長(渡邊浩一)  ただいま上程いただきました議案第55号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」をご説明申し上げます。  羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、同令に基づき定めている本市の基準について改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  改正する条例、基準条例は児童福祉法の規定により、市町村が民間権限を有する家庭的保育事業等の設備、人員及び運営に関する基準を定めている条例であります。  家庭的保育事業等とは、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の4事業を言います。  基準条例は児童福祉法の規定により厚生労働省令で定める基準、基準省令に従い、または参酌して定めることになっており、今回基準省令の改正で従うべき基準とされている規定が改正されたことに伴い、基準省令の改正内容に適合させるべく、基準条例の改正を行うものであります。  なお、本市では現在家庭的保育事業等にかかる適用対象事業者は存在せず、及び認可の予定もしていないため、条例改正による直接的な影響はありません。  条例の内容につきましてご説明します。条例改正の内容は3点となっています。  1点目は居宅訪問型保育事業者以外の家庭的保育事業者等による代替保育にかかる連携施設の確保義務の緩和。2点目は家庭的保育者の居宅での保育が行われている家庭的保育事業に対する食事の提供の特例にかかる外部搬入施設の拡大。3点目は家庭的保育者の居宅での保育が行われている家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長の、この3点であります。  まず、1点目の代替保育にかかる施設連携の確保義務の緩和につきましては、保育園等との連携を定めています条例第7条に第2項及び第3項を加える改正としています。現行の条例では、居宅訪問型保育事業者以外の家庭的保育事業者等は、利用する乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われるため、保育の内容に関する支援、代替保育の提供、卒園後の受け皿の設定に関して保育所・幼稚園等の連携施設を確保することを規定しています。今回の改正では代替保育の提供、すなわち職員の病気・休暇等により保育を提供することができない場合に、当該事業者に代わって提供する保育の提供については、代替保育の提供にかかる連携施設の確保が著しく困難な場合に一定の要件を満たした上で、代替保育にかかる連携施設を行うものとして、小規模保育事業者等を適切に確保することをもって連携施設の確保を要しないこととする内容を規定するものであります。  次に食事の提供の特例にかかる外部搬入施設の拡大及び自園調理に関する規定の適用猶予期間延長についてであります。現行の条例では、居宅訪問型保育事業者以外の家庭的保育事業者等の食事提供は、自園調理とすることを基本としておりますが、食事の提供の特例として一定の要件の下、外部搬入ができる施設として連携施設、同一または関連法人が運営する事業所等も定めています。しかしながら、居宅で保育が行われている家庭的保育事業では調理施設の確保が困難等の理由で、自園調理が行われていない実態があり、また、家庭的保育事業では個人事業主が大半を占め、同一または関連法人がないため、外部搬入が困難な状況にあります。このことを踏まえて、家庭的保育事業の食事の提供の特例として、現行規定する連携施設、同一または関連法人が運営する事業所等以外に一定の条件を満たす事業者からの搬入を可能とすることとし、併せて給食の提供に関する現行の経過措置を延長する内容の改正を行うものであります。  食事の外部搬入施設の拡大については、食事の提供の特例を定めています条例第17条第2項に第4号を加える改正をし、自園調理の適用猶予については食事の提供の経過措置を定めている条例附則第2項の次に第3項を加える改正としています。  以上のほか、法規上の体裁を整えるための所要の改正を行っています。附則におきまして、この条例は交付の日から施行することとしています。  4ページから新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上です。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔11番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆11番(笹井喜世子)  議案第55号「羽曳野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」質問をさせていただきます。  この条例はこれまでも度々この議会にも改正案が出されまして、その内容というのがこれまでの基準を緩和するというものが主なものでした。そこで2点質問をさせていただきます。  今回はかなり渡邊室長のほうから詳細な内容を今お聞きしましたけれども、今回のこの基準につきましても、家庭的保育事業がなされる中で、保育事業が困難になってくる、そのときのために、例えば自園での調理が困難になれば、これまでの自園調理をもっと拡大した形で外部搬入を拡大したりとか、そういった猶予期間を延長するというような、こういう改正内容だというふうに、今お聞きしております。確かに保育事業をやるに当たっては、そういったことをやらざるを得ないような事業そのものだと私は思うんです。家庭的保育事業につきましては4種類あるという中で、大変私たちもそういう保育の内容につきましては、保育内容の質の低下を大変心配しておりまして、当初この家庭的保育事業についても反対もしてまいりました。今回もこの改正によりまして、保育の質が低下をしないのか。こういうことが大変危惧されますので、そのことを1点目にお聞きをいたします。  それと、これまでの答弁も含めて本日の答弁の中でも、羽曳野市ではこうした該当する事業者がいないこと、また、今後この家庭的保育事業の認可の予定もないということでして、影響があまりないというふうにもおっしゃられましたけれども。それならばこうした条例改正をそのたびにしなくてもよいのではないかというふうに考えます。  以上の2点質問です。よろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  子ども未来室長。    〔子ども未来室長 渡邊浩一 登壇〕 ◎こども未来室長(渡邊浩一)  笹井議員のご質問2点にご答弁申し上げます。  1点目としまして、今回の条例改正にかかる家庭的保育事業等の規制緩和について質の低下にならないのかというご質問でありますが、今回の家庭的保育事業等一連の規制緩和につきましては、事業者等の運営状況とか参入状況を踏まえて、国のほうで検討されて基準を省令のほうで緩和されたと。それに連動して省令基準に沿って制定をしております条例について適用させるために条例改正したというふうになっております。  先ほどの提案理由の説明でも述べましたけれども、保育の適正性の確保を基本と国のほうでもしておりますので、そういった国のほうの説明での認識はしているところであります。先ほど説明しましたように、本市では存在しませんので、本市での質の低下という点での影響はないというふうに考えております。  2点目にこういった条例改正については参入・認可の予定もないということで、条例改正する必要があるのかという旨のご質問ですね。これにつきましては、現在のところ家庭的保育事業等は存在せず、現在のところ認可の予定はしていないということで。これは平成27年度から平成31年度までの「はびきのこども夢プラン」ですね。この中で定めております「羽曳野市子ども・子育て支援事業計画」の中で、保育の必要業務定員総数を決めまして、それに対する確保策というのを定めておりますが、この5年間の間には家庭的保育事業をゼロとしてカウントし、要は計画をしないという扱いにしておりますので、現在のところそういった事業者は存在せず、現在のところ認可の予定はないということになっております。  なお、現在は平成32年度からの計画に向けまして、保育需要の見込みについて今年度需要調査を予定しておりますし、今後その供給体制の確保につきましては、既存の保育園の、現在平成32年度からの計画に向けて今後検討していくという形になっております。この中で家庭的保育事業等の取り扱いをどうするのかということについては、市民ニーズや民間事業者等の参入意向と、こういったものも把握もして、ご指摘のありました保育の質の観点も踏まえてその必要性も踏まえて検討していきたいと考えております。  それとご質問のありました条例改正につきましては、本市では国が法令において市町村が定めるべきとされている就学前の教育保育等にかかる施設の設備運営等に関する基準。これにつきましては教育保育施設、また今回の本議案の対象であります家庭的保育事業等については国の省令基準に基づき、全て条例を定めているという形になっております。今回改正する基準条例は児童福祉法の規定により厚生労働省でさまざまな基準、基準省令に従い、また参酌して定めることになっておりまして、本市が基準条例で定める内容は基準省令のうち従うべき基準について基準省令で定める最低基準を上回って規定を置く特段の理由はないことから、基準省令と同等の内容をもって定めているとしているところでありますので、こういったことを踏まえまして今回の基準省令の改正で従うべき基準とされている規定が改正されましたので、基準省令の改正内容に適合させるべく、基準条例の改正を行うというふうにしたものでありますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  笹井喜世子議員。 ◆11番(笹井喜世子)  2回目の質問ですので、意見要望を述べたいと思います。  大変室長から詳しい説明をいただきましたけれども、もともとこのこども子育て支援制度が制定されて、家庭的保育事業は新たな待機児童解消に地域型の保育として位置付けられたわけですね。しかし、この地域事業の対象は3才未満児であって、この乳児は大変リスクが高い乳児の年齢であることから、私たちもこうしたものに対しては、やはり取り入れるべきではないということで、制定されたときも反対もしてまいりました。  また、この条例が改正される度に、基準が緩和されることについては保育の質が低下するのではないかと大変危惧もして、意見も述べてまいりました。今回の改正も国の省令に従って改正をするということであるということですが、今ご答弁にもありましたけれども、今のところ確保策は計画していないと。減免プランで5年間、そういうものをしないということになっていたけれども、平成32年度からの計画に向けては今後待機児解消策も含めたり、保育の質も考えたりしながら今後は検討していくことも考えているというようなご答弁もありました。  しかしながら、やはり今大変子育て支援が重要視されている中で、子育てを安全に安心して預けられる保育所なりを大変求めているのが今のお母さんたちの現状ではないでしょうか。羽曳野市はこれまでも認可保育園を主にして、民間と公立で本当により良い保育を目指してきたというふうに、私も大変思っております。そういう中で、こうした家庭的保育事業を実施しないという方針をもってこられたことについても、高く評価もしております。ですから、今回この国基準に合わせての改正をされたということですけれども、市独自でやはり質の高い保育環境を作っていくため、こうした保育事業ではなく、認可をされた保育園での安全安心の保育をさらに進めていただくような計画をしっかり立てていただくよう強く要望をしておきます。  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。  笠原由美子議員。    〔3番 笠原由美子 質問席へ〕 ◆3番(笠原由美子)  今、笹井議員のほうから多く出ましたので、質疑としましてはこの条例改正については、家庭的保育の対象として本市としてはこの事業自体がないのでという前提がありました。また、条例改正は国の制度に従って作っておくという、そういうご説明もありましたので理解できました。  ただ、家庭的保育のことですけれども、児童福祉法に基づいて市町村が行う事業であって、いわゆる自治体の認定を受けた保育士が居宅で行う保育ということで、3名から5名とか、人数がいろいろ緩和されてきているんですけれども。そういう事業であります。前後に考えはないというのがありましたけれども、まず羽曳野市として現在に至るまで、この家庭的保育ということに対しての、やっていきたいとかという、そういう申請とか、それから今までの状況として、そういう対象事業がないとは言うものの、実際に現場としてそういう声が上がったことはないのかというのを1点お聞きします。  また、2019年度の来年10月から幼児教育の無償化がいよいよスタートする予定で、今回2019年度の概算要求にその予算額が計上されていると思っています。その中には幼稚園・保育園・認定保育園、また、もちろん認定こども園という、そういうのが入ってくるわけですけれども、ここには家庭的保育事業というのは入るんでしょうか。入らないのでしょうか。その点も少し合わせてお聞きをしたいと思います。年齢的なものがあるので入らないのかなとは思うんですけれども、その2点をお答えいただきたいと思います。 ○議長(樽井佳代子)  子ども未来室長。    〔子ども未来室長 渡邊浩一 登壇〕 ◎子ども未来室長(渡邊浩一)  2点ご質問をいただきました。  1点目に家庭的保育事業等についての民間参入等の動きについてかと思うんですが。家庭的保育事業は先ほど申しましたように、4類型あるんですけれども。小規模事業というか、周辺の市町村でも割と参入しているところからの相談等はございますけれども、そんなには多くはないです。ただ、先ほども申しましたように、羽曳野市での子ども子育て支援事業計画の中で地域型保育については整備計画がないということをご説明をして、お断りというとおかしいですが、していると。  その中で例えば特に最近、内閣府のほうで今推奨しています企業型の保育ですね。企業型の事業者の保育については、割と参入が進んでいるんですけれども。そういったところについては民間ベースでやられておられますので、そういったところには市民の方にも周知をしている形をしております。  それと8月末に出た概算要求を確認をさせてもらって、予定どおり幼児教育の無償化の部分が入ってまして、31年10月からの施行に向けて段取りは進められているようですけれども。家庭的保育事業等はいわゆる新制度の下での法的給付がされる保育事業ですので、当然その中には対象として入ってくるというふうに認識をしております。 ○議長(樽井佳代子)  笠原由美子議員。 ◆3番(笠原由美子)
     ご答弁ありがとうございました。来年の10月から幼児教育の無償化というのが大きく始まります。これによって羽曳野の幼児教育という流れも、また対象となるご家庭、そのお子さんの傾向性も大きく変わっていくかなという大きな分岐点になると思いますので、家庭的保育ということ自体は羽曳野市としては現在取り組みはないというものの、やはり先ほどおっしゃっていた民間事業者が参加してやる保育事業については、現在羽曳野市の中で待機児童、4月の時点では毎年きちっと全部待機児童がないという状況にありますが、やはり秋に向けては、また待機児童が少し出てくると、大変入所が厳しいという現状はいつまでも続いている、現状としてあるわけですから。そこには民間事業である家庭的保育というか、民間事業者がやっている保育所に入所をご案内するということもお聞きはしています。そういう点においては、しっかりと精査しながら家庭的保育というものも、ある意味では今後検討になってくるのかなと思いますので、その辺どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第55号は原案どおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第23、議案第56号「羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  生活環境部長。    〔生活環境部長兼市長公室部長 松永秀明 登壇〕 ◎生活環境部長兼市長公室部長(松永秀明)  ただいま上程いただきました、議案第56号「羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の3第1項の規定により、その適正な処理を行うことが困難であると環境大臣が指定するスプリングマットレスの処理手数料を定めるとともに、その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものです。  改正内容をご説明します。  現在臨時ゴミにつきましては、100キログラムまたは1立方メートルごとに一律に800円の手数料を負担していただいているところですが、スプリングマットレスにつきましては処理困難物に該当するため、処分業者への処理委託料と、運搬料等々分を新たに手数料として設定し、ご負担いただくものです。委託料はマットレスの幅1,400ミリメートルを境に二段階に分かれているため、その金額を基準にそれぞれ運搬料も含めた金額を手数料とし、1,400ミリメートル未満のものについては4,600円。1,400ミリメートル以上のものについては8,800円として、条例別表に新たに加えております。その他、引用条文や事項など所要な改正をしております。  施行期日は平成31年4月1日としており、同日以後に収集運搬した一般廃棄物から適用する経過措置を設けることとしております。  2ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  渡辺真千議員。    〔10番 渡辺真千 質問席へ〕 ◆10番(渡辺真千)  議案第56号「羽曳野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について」2点質問いたします。  先ほどの提案理由の中には、これまで柏羽藤環境事業組合で処理していたもの、このマットレスは処分業者へ処理委託するということになりましたが、なぜ委託するようになったのかの理由を教えてください。  2点目です。次に市民がスプリングマットレスの処分を環境事業組合に頼む流れを教えてください。よろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  生活環境部長。    〔生活環境部長兼市長公室部長 松永秀明 登壇〕 ◎生活環境部長兼市長公室部長(松永秀明)  渡辺議員のご質問に順次ご答弁申し上げます。  まず、スプリング入りマットレスは適正な処理が困難であるとして、適正処理困難物に指定されているものです。現在は柏羽藤環境事業組合において、破砕機を使用して処理をしていますが、その処理により刃が損傷します。近年のマットレスの処理数の増加により、刃の交換頻度もふえてきています。また、そのまま破砕機に投入すると刃に布や綿が絡みつき、作業員が取り除くため危険な作業を行っています。そこで処理を専門の業者に委託し、その経費を受益者負担の観点から実費相当分を利用者にご負担いただくものです。  次に処分の流れですが、市民がマットレスの処理を行う場合は、清掃業者に頼んで柏羽藤環境事業組合に運んでもらう方法と、直接持ち込む方法の2種類があります。清掃業者に頼む場合には、羽曳野市と当該業者が委任関係を結んでいるため、今回新設する手数料を利用者から清掃業者に払ってもらい、その手数料が羽曳野市に払い込まれる仕組みになります。  一方で、市民が柏羽藤環境事業組合に直接持ち込まれる場合は、組合の条例によって手数料が徴収される仕組みとなっています。  いずれの方法も集められたマットレスは柏羽藤環境事業組合から委託した処理専門業者へ引き渡されることとなります。  答弁は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  渡辺真千議員。 ◆10番(渡辺真千)  今回の改正ではスプリングマットを持ち込む際に市民の負担が大きくなるということは事実ですので、市民に対して理解が得られるような丁寧な対応をお願いしたいと思います。  また、スプリングマット以外にもいろいろな処理困難な物がほかにもあると思います。どのように市民がゴミを廃棄すればいいのか、環境に優しい廃棄の仕方があるのかなど、市民に理解しやすい情報を当市からも提供していただくことを要望いたしまして、質問を終わります。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありせんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第56号は原案どおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第24、議案第57号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  ただいま上程いただきました、議案第57号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、建築基準法の一部改正に伴い、接道規制に係る特例の認定及び仮設建築物の規制に係る特例の許可に関する審査手数料を新設するため、この条例を制定しようとするものであります。  今回の改正は、最近における建築物をめぐる状況を考え、より合理的かつ実効的な建築規制制度を構築するためのものです。  改正の概要でございます。2点ございます。  接道規制の特例認可手続きの簡素化。接道規制にかかる特例とは、従来建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接続していなければならないという規定でございますが、その特例許可が定められております。今回その特例許可実績を参考にして、あらかじめ定められた基準に適合すれば建築審査会の同意を不要とする手続きの合理化が図られるものであります。  次に2点目でございます。興行場等の仮設建築物の存続期間延長。仮設建築物の規制に関する特例とは、従来仮設興行場等の仮設建築物については1年以内の期間でその建築を許可できるとした上で、建築基準法の一部の規定を適用除外としてきたところであります。今回オリンピックのような国際的規模の競技会等の理由により、1年を超えて使用する特別必要な場合には1年を超えてすることができるとされたものであります。  施行日であります。施行日は建築基準法の一部を改正する法律附則第1条第2号の政令で定める日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日となります。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔11番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆11番(笹井喜世子)
     議案第57号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」質問をさせていただきます。  ただいま上程されご説明もありました。その中で2点お聞きをいたします。  接道規制にかかる特例についてですけれども、これまで建築審査会の同意が必要だったのが、定めた基準に適合すれば建築審査会の同意が不要となって、手続き費用、これで見ましたら3万3,000円だったところが2万7,000円ということで、6,000円ぐらい引き下げられるということになります。今回の改正で建築主へのメリットはあるというふうに思います。ただ、建築審査会の同意を不要にするという、この理由と、それから先ほどご説明がありましたあらかじめ定められた基準に適合すればというふうになっておりますが、この定められた基準の適合がきちんとされていくのかどうか。そういうことを1点目にお聞きします。  二つ目はイベントなどの仮設建築物の設置について、これまで1年以内の期間で建築を許可してきたけれども、1年を超えて使用する場合には、それが超えることができるようにするということの期間延長のものですけれども。これは費用について、これまでより4万円引き上げられるということになっています。この手数料の額については先ほどご説明があったかな。どういうところで協議して、こういうものになっているのかというのと。それからオリンピックを視野に入れての存続期間が延長をされるということで、その特例とされる条件、こうしたものが今後もあるのかどうか。そしてまた期間の上限、こうしたものがあるのか。この2点、大きく2点お聞きします。よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  笹井議員の大きく2点のご質問に順次お答えいたします。  まず1点目、今回の改正により建築主の手続きの負担が減るのではないかということではなかったのかなと思います。それにつきましてはあらかじめ定められた基準に適合するものについて建築審査会の同意が不要となることから、従来3万3,000円の手数料のものが今回新設される2万7,000円の手数料になるということでございます。この認定基準につきましては、この建築基準法改正の施行後、国から示されることになっております省令等により、具体的な基準が明確になるものというふうに考えております。  2点目の仮設建築物についてのことでございます。まず、期間、その基準ということについてですけれども。仮設建築物の存続期間の緩和についてでございますが、対象となる建築物は建築審査会におきまして個別具体的に審査され、当然建築物が安全、防火上等の問題がないことを確認した上、許可をするものということになります。現在、したがいまして法令上その上限というものは規定されておりませんので、必要と認める期間について許可されるものというふうになっていくものと考えております。  答弁は以上です。 ○議長(樽井佳代子)  笹井喜世子議員。 ◆11番(笹井喜世子)  2回目ですので、意見要望と1点質問もさせていただきたいと思います。  接道にかかる特例については建築主の方には大変メリットも出てきておりますので、しっかりと条件が担保できるような、そうした対応を市としてお願いをしたいというふうに思います。  また、仮説の建築物の設置期間についてですけれども、上限があるのかなというふうにお聞きをしたんですが、それもこれから決められて出てくるというような話ですけれども。あくまでもやっぱり仮説住宅、建築物ということですので、安全上の問題からも一定の期間を設けるべきだというふうに考えます。  質問ですけれども、特定行政庁の市としては、そうしたものの上限について市として考えられていることがあれば、ぜひお答えをいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 上野敏治 登壇〕 ◎都市開発部理事(上野敏治)  笹井議員の再質問にお答えいたします。  仮設建築物の存続期間の緩和についてでございますが、対象となる建築物につきましては建築審査会において個別具体的に審査され、当該建築物が安全上、防火上等に問題がないことを確認して、その期間を定めて許可されることとなります。おっしゃったように、その審査会の同意を得る段階で当然必要な安全上、防火上、衛生上、また公益上の理由等を判断して審査するものとなりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いします。  私からの答弁は以上です。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第57号は原案どおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第25、議案第58号「平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第58号「平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  平成30年度羽曳野市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,347万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ404億3,847万4,000円とするものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正でございます。主な項目を申し上げます。  歳入ですが、14款府支出金では歳出で計上しております老人医療費及び療育医療費等の追加に伴う特定財源として府補助金3,507万9,000円を追加。20款繰越金は前年度繰越金として5,977万2,000円を計上しています。また、今回の補正予算では歳出金額が歳入金額を上回りましたので、9款地方交付税を1億2,862万3,000円追加しております。  次に3ページをお願いいたします。  歳出ですが、2款総務費では項1総務管理費で前年度繰越金について財政調整基金への積立金並びに29年度決算に伴います国府支出金等の還付金で1億6,527万2,000円を計上しております。3款民生費では項1社会福祉費で老人医療費及び療育医療費等の経費4,971万5,000円を追加計上しております。6款農林水産業費では項1農業費でため池の護岸工事のための基本設計調査業務委託料650万円を追加しております。7款商工費では項1商工費で市内4駅に設置します案内板設置工事費198万8,000円を計上しております。  なお、5ページからは事項別明細書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  上程されています議案第58号「平成30年度羽曳野市一般会計補正予算(第3号)」について質問します。  この議案はこの後、総務文教常任委員会で付託される予定だということですので、基本的な点について3点質問します。  一つは今回の議案では地方交付税が1億2,862万3,000円補正されていると2ページにあります。そして、補正額を合わせて74億1,862万3,000円。こういうふうにするということですが、平成30年度末幾らぐらいを見込んでいるのか。これが一つ目の質問です。  次に11ページに説明されています。5,977万2,000円、財政調整基金に積立金に充てるということですけれども。29年度末の財政調整基金、これは平成29年度決算書の465ページに出ておりますが、40億8,574万1,000円になるということでした。平成29年度当初の基金は38億であったということなんですけれども。この平成30年度末は幾らぐらいになるのかということです。  三つ目に財政調整基金です。先ほども財政調整基金を使ってということがありましたけれども、この使い道ですね。これについて使い道の基本的なルールというのはあるのか、ないのか。もしあれば、どのように使い道を考えているのか。財政調整基金の使い道ですね。以上3点質問します。  質問は以上です。 ○議長(樽井佳代子)  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  若林議員のご質問3点についてお答えいたします。  まず1点目の地方交付税の関係です。地方交付税のうち30年度の普通交付税の決定額につきましては、約78億6,000万円となっているものです。なお、特別交付税につきましては、当該年度の特別な財政需要、例えば西日本豪雨とか起こりました。そういう豪雨被害が大きいところに配分が厚くなるということも想定されますので、それにより変動するということになっておりますので、実際の収入額については現時点では確定はしておりません。  続いて財政調整基金についてのお伺いです。財政調整基金については出納閉鎖後の残額が約36億6,000万円となっておりますので、それに今回の積立金約6,000万円の積立金を加えますと、補正予算が通った後の積立金を加えますと、約37億2,000万円になる見込みと考えております。  最後に財政調整基金の主な使途についてのお伺いです。財政調整基金につきましては、年度間の財源不足に備えるために決算剰余金などを過去積み上げてまいりました。この積み上げた分につきましては、財源が不足する年度にその財源を活用することにより円滑な財政運営に資するため設置しているものでございます。経済事情の変動等により財源が不足するとき、あるいは災害により生じた費用の財源、または減収を補てんするとき、また大規模な建設事業の費用、その他やむを得ない理由により生じた費用の財源とするときなど、本市が事業を実施するに際して財源不足が生じるときに、その財源不足を賄うための基金として活用を図るものというふうに考えております。  私からは以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  2回目の発言ですので、意見を申し上げます。  この議案は総務文教常任委員会に付託されますので、今回の先ほどのご答弁も含めて審議を深めていきたいというふうに思いますけれども。平成30年度末では、この78億ですか。これが地方交付税ですね。それでいいんですね。  (「普通交付税です。」と呼ぶ者あり)  普通交付税ね。これについては西日本豪雨など特例な事業によって変動していくということは一定の理解はできました。ただ、財政調整基金ですね。どういうものに使っていくのかというのは、年間の財源不足などを調整していくとか、減収の補てんをするとか、大規模な建設事業に充てるとか。そういうことはいろいろあると思うんですが、そういうことも含めて私たち日本共産党が提案していますのは、いろんな事業をやっていくわけですけれども。特に緊急の市民要望の強いものがあるんですね。例えば、エアコンなどもそうですけれども。そういうものに充てるということも含めて、これは委員会で改めて審議を深めていきたいというふうに思います。  発言は以上です。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。  笠原由美子議員。    〔3番 笠原由美子 質問席へ〕 ◆3番(笠原由美子)  総務文教常任委員会に付託をされますので、少し1点だけお聞きをいたします。  7款の商工費です。先ほどのご説明で、観光費として案内板の設置を4駅にされるということでした。当市の駅というのは恵我ノ荘、高鷲、古市、駒ヶ谷、上ノ太子ということで5駅です。そのうちの4駅とはどこであって、観光案内板というのはどのようなものかというのを改めてお聞きをしたいと思います。 ○議長(樽井佳代子)  生活環境部長。    〔生活環境部長兼市長公室部長 松永秀明 登壇〕
    ◎生活環境部長兼市長公室部長(松永秀明)  ご質問にお答えします。  本事業につきましては、昨年も補助申請が認められました、大阪府の補助事業でございまして、昨年の補助によりまして庁舎南側玄関横と、駒ヶ谷駅に4カ国語の観光マップを設置させていただきました。今年もその補助金の申請が認められたことによりまして、駒ヶ谷駅を除く4駅について設置させていただくということで、内容は今駒ヶ谷と庁舎にありますマップと同様のものということであります。よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  笠原由美子議員。 ◆3番(笠原由美子)  ご答弁ありがとうございました。これで全市内の駅に設置されるということで、いよいよだと思いますのでよろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を総務文教常任委員会に付託したいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第58号は総務文教常任委員会に付託することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  それでは昼食のため、午後1時30分まで休憩いたします。     午後零時2分 休憩     午後1時31分 再開 ○議長(樽井佳代子)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  ここで連絡事項がございます。先ほど一般質問の発言通告書が13名提出されましたので、9月12日の予備日も本会議を開催し、3日間にわたり一般質問を行います。よろしくお願いいたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第26、議案第59号「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第59号「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。  1ページをご覧ください。  平成30年度羽曳野市の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,176万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ126億2,719万円とするものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  午前中に報告第14号として、平成29年度歳入歳出差し引き額の一部を平成30年度に繰り越しすることについて、補正第1号の専決処分のご承認をいただきましたが、本議案は繰越額総額まで平成30年度に繰越処理を行う予算措置、並びに財政調整基金へ基金積み立てを行うものとするものでございます。  2ページ3ページをご覧ください。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入で9款1項繰越金4,176万円の追加は平成29年度歳入歳出差し引き額を繰越額総額まで、平成30年度に繰越処理を行うものでございます。  次に歳出で7款1項基金積立金4,176万円の追加は、歳入での補正額同額を財政調整基金に積み立てるものでございます。  5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  広瀬公代議員。    〔9番 広瀬公代 質問席へ〕 ◆9番(広瀬公代)  ただいま上程されました「平成30年度羽曳野市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」について質問をします。  ただいまの説明では繰越金の4,176万円を基金積み立てに入れるというものですけれども、これで基金積み立ての額は幾らになるのか。また、これまでの基金積み立てですね。当初の基金積立金額は幾らだったのかをお聞きします。よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  財政調整基金の額についてのご質問です。直近までの基金残額としましては6億7,545万6,000円に、今回4,176万円を積戻しいたしまして、合計の総額としましては約7億1,721万7,000円となってございます。以上です。 ○議長(樽井佳代子)  広瀬公代議員。 ◆9番(広瀬公代)  一つ質問を追加というか、忘れていたんですけれども。そもそもなぜこの金額を基金積み立てをするのかという、根本的な理由をお願いします。  あと、要望なんですけれども、基金積み立てが今のお答えでは7億1,721万7,000円の金額になっていますが、これまで一般会計からの繰り入れも法定外繰り入れもなくして、基金積み立てを取り崩してきたりとか、繰越金をずっと取り崩してきていますけれども、本当に高い国民健康保険料を払えるようにとぜひ一般会計からの繰り入れもして、市民の生活応援をしていただきたいと思います。  以上です。質問のお答えよろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  今回の基金への積み立ての理由といいますか、経過といいますか。そういったとこら辺のお答えをさせていただきます。  先ほど直近までの基金の額をお答えさせていただきましたが、もう少しさかのぼって経過をお答えさせていただきますと、平成29年度末に2億5,000万円の基金を取り崩して、一般会計のほうへ繰り入れた次第です。今回2億5,000万円を取り崩して一般会計に入れたんですけれども、4,176万円ということで、先ほど午前中の退職者医療への返還金を除いて4,176万円を繰越財源としてございましたので、2億5,000万円を取り崩した経過からしまして、また基金のほうへ積戻したという経過となってございます。  保険料につきましては、平成30年度より大阪府の都道府県化ということで、当市におきましては30年度分として国府から約2億円弱の激変緩和措置を活用して保険料の負担軽減を図っておりますので、そういったとこら辺のご理解のほうもよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって議案第59号は原案どおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第27、議案第60号「平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました、議案第60号「平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。  1ページをご覧ください。
     平成30年度羽曳野市の介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億1,602万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ111億5,240万6,000円とするものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  午前中の報告第15号としまして、平成29年度歳入歳出差し引き額の一部を平成30年度に繰り越しすることについて、補正第1号の専決処分のご承認をいただきましたが、本議案は繰越額総額まで平成30年度に繰越処理を行う予算措置、国庫負担金等の清算及び基金の積み立てを内容とするものでございます。  2ページ3ページをご覧ください。  第1表、歳入歳出予算補正。歳入で款4項1支払基金交付金127万5,000円の追加は平成29年度交付金の確定によりまして、今年度において追加交付を受けるものでございます。  款8諸収入項3雑入403万5,000円の減額は、保険料還付金の繰り越しに伴うものでございます。  款10項1繰越金5億1,878万5,000円の追加は平成29年度歳入歳出差し引き額を繰越額総額まで平成30年度に繰越処理を行うものでございます。  次に歳出でございます。款4項1基金積立金4億5,224万2,000円の追加は、平成29年度決算に伴います翌年度繰越金に国庫支出金等の清算及び保険料還付金を除いた額を介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。  款6諸支出金項1償還金及び還付加算金6,378万3,000円の追加は保険料還付金及び精算の結果、返還となる国庫支出金などでございます。  5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  笹井喜世子議員。    〔11番 笹井喜世子 質問席へ〕 ◆11番(笹井喜世子)  議案第60号「平成30年度羽曳野市介護保険特別会計補正予算(第2号)」につきまして質問をさせていただきます。  今もご説明はありまして、今回29年度に繰り越す額の中から介護給付費準備基金積立金に4億5,224万2,000円を積み立てるということになりますけれども。この繰り越しによって、積立金総額は幾らになるのか。1点教えてください。  もう1点は7期ではこの積立金を全て取り崩して保険料抑制に充てるということになるんですが、その金額も合わせてお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  介護給付費準備基金の総額についてのお尋ねと、第7期の保険料についてのご質問です。  補正後の介護給付費準備基金の総額は幾らになるかということですけれども、総額としまして9億2,721万6,315円となってまいります。  第7期の保険料の算定に際しましては、このうち4億7,000万円を平成30年度からの3年間第7期において、保険料水準の抑制に活用するものと予定しております。  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  笹井喜世子議員。 ◆11番(笹井喜世子)  ありがとうございました。今、基金積立が約9億円あって、それを保険料抑制に4億7,000万円ずつ取り崩すということです。今回介護保険料は第7期、その準備基金を全て取り崩して6期よりもわずかに保険料は下がったものの、依然として高い。また、減免制度も不十分なのが今の介護保険制度です。ぜひ今後も国への国庫補助の増額、また、市独自の減免制度の手だて、こうしたものをしっかり取っていただきますよう、また、決算機会でもさまざまな審議をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第60号は原案どおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第28、議案第61号「平成30年度羽曳野市土地取得特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  総務部理事。    〔総務部理事 淋 信行 登壇〕 ◎総務部理事(淋信行)  ただいま上程いただきました議案第61号「平成30年度羽曳野市土地取得特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。  平成30年度羽曳野市の土地取得特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,320万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億6,364万8,000円とするものでございます。第2条で債務負担行為、第3条で地方債を定めております。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。まず歳入ですが、2款市債では歳出で計上しております用地買収費等に対する財源として公共用地先行取得等事業債5,320万円を計上しています。  次に3ページ、歳出ですが、2款土木費項1道路橋梁費では用地買収費及び物件補償費として5,320万円を追加しております。  続いて4ページをお願いいたします。  第2表、債務負担行為の予算です。恵我ノ荘駅前南側広場整備事業で期間と限度額を設定しております。  次に第3表、地方債の予算です。恵我ノ荘駅前南側広場整備事業で5,320万円を限度額といたしまして、表記載の条件により地方債を起こすことを定めております。  なお、7ページからは事項別明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  広瀬公代議員。    〔9番 広瀬公代 質問席へ〕 ◆9番(広瀬公代)  ただいま上程をされております議案第61号「平成30年度羽曳野市土地取得特別会計補正予算(第1号)」について2点質問をさせていただきます。  これは恵我ノ荘駅前広場の整備事業として計上されているものですけれども。この事業の内容と、今後の予定はどのようになるのか。具体的に分かっている分でお答えいただきたいと思います。  2点目として、この駅前広場を整備するに当たって、国や府からの補助金はどのようなものがあるのか、どういうふうに考えておられるのか、お聞きします。  以上、よろしくお願いします。 ○議長(樽井佳代子)  土木部理事。    〔土木部理事 戸成 浩 登壇〕 ◎土木部理事(戸成浩)  広瀬議員からのご質問2点についてご答弁申し上げます。  まず1点目。内容と計画なんですが、恵我ノ荘駅前南側広場整備事業につきましては、現在大阪府と協力しながら進めております。一般府道郡戸大堀線歩道整備事業との交通結節点となるよう、駅周辺の円滑な交通の確保と利便性の向上を図るため、この府道郡戸大堀線の整備工事と同時期の完成を目指し、今回用地取得に着手するものです。  今後の予定といたしましては、用地取得に伴う不動産鑑定や物件の補償算定を実施し、地権者の方との用地交渉を進めてまいりたいと考えております。  次に2点目の国や府からの補助金につきましては、窓口となる大阪府と現在調整中でありますが、国の社会資本整備総合交付金の防災安全交付金や都市再生整備計画事業の交付金による整備を考えております。  答弁は以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  広瀬公代議員。 ◆9番(広瀬公代)  恵我ノ荘駅前整備と、それから府道郡戸大堀線の拡幅については本当に恵我ノ荘近隣の皆さんの長年の願いでありまして。今、府道の拡幅も取り壊しの家なんかも土地取得も進んでいるようです。ただいまのお答えでしたら同時に完成ということですので、33年度には完成をしたいと目指していることだというお答えだったと思います。動線も変わりますし、これまでも他の議員も要望してきましたけれども、駅前全体の踏み切りの拡幅とか、駅庁舎も大変古くなっていて、ホームも狭くて危険な状態ですので、そこも含めて北側の開発も含めて今後進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  ほかに質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。
     討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第61号は原案どおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第29、議案第62号「平成30年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  それでは提案理由の説明を求めます。  保険健康室長。    〔保険健康室長 川浦幸次 登壇〕 ◎保険健康室長(川浦幸次)  ただいま上程いただきました議案第62号「平成30年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」についてご説明申し上げます。  1ページをご覧ください。  平成30年度羽曳野市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,414万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億4,560万3,000円とするものでございます。   平成30年9月3日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  本補正予算は平成29年度決算に伴います繰越処理を内容とするものでございます。  2ページ3ページをご覧ください。  第1表、歳入歳出予算補正。  歳入で款5項1繰越金5,414万円の追加は、平成29年度歳入歳出差し引き残額を平成30年度に繰り越しするものでございます。  次に歳出で、款2項1後期高齢者医療広域連合納付金5,414万円は歳入の繰越金補正額と同額を追加するものでございます。繰越金を大阪府後期高齢者医療広域連合に保険料納付金として納付するものでございます。  5ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第62号は原案どおり可決されました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  日程第30、決議案第1号「8月8日付けで出された大阪府知事の裁決書に遺憾の意を表明する決議」を議題といたします。  本件につきましては、地方自治法第117条の規定により、百谷孝浩議員の退席を求めます。    〔4番 百谷孝浩 退場〕 ○議長(樽井佳代子)  それでは提案理由の説明を求めます。  松井康夫議員。    〔18番 松井康夫 登壇〕 ◆18番(松井康夫)  決議案第1号 8月8日付けで出された大阪府知事の裁決書に遺憾の意を表明する決議 上記の議案を別紙のとおり提出します。            平成30年9月3日   羽曳野市議会    議長 樽 井 佳代子 殿           提出者            羽曳野市議会議員             松 井 康 夫             笠 原 由美子             笹 井 喜世子             上 薮 弘 治             金 銅 宏 親  案文の朗読をもって趣旨説明といたします。ご賛同よろしくお願いいたします。  8月8日付けで出された大阪府知事の裁決書に遺憾の意を表明する決議  羽曳野市議会の資格決定に対し、このたび出された大阪府知事の審査請求に対する裁決は、予想外のものである。  本件は、市民から実名で「百谷氏が羽曳野市では居住実態がないため、議員になる資格を有していないのではないか」との訴えがメール等を介して羽曳野市議会や羽曳野市選挙管理委員会に寄せられたことに端を発しています。  羽曳野市議会では市民からの疑問に答え、明確な結論を出すことが市議会の自浄能力を示し、ひいては市民の市議会に対する信頼を取り戻すために求められている姿勢であると考え、地方自治法に従い、資格審査特別委員会を設置して、17回に及ぶ会議や実地調査などを行い、①借家の光熱水費の使用量から判断される生活実態状況、②借家の賃借賃貸及びその後の入居状況、③所有マンション及び借家の状況の三つの視点から慎重に議論を重ねて検証し、総合的に判断すれば借家での継続的な生活は到底あり得ないとの結論に達し、「被選挙権を有しない」とした資格決定書案を作成して議会に諮り、出席議員の全員賛成の議決を得るという正当な手続きにより資格決定を行ったものである。  しかしながら、知事の裁決は、ある程度の疑問は残ると言いつつ、その事実を過小評価することなどにより、本市議会の決定を取り消したものであり、地方自治法において議員資格の決定権が議会に委ねられていることに鑑みても、このような裁決がなされたことは大変残念な結果と言わざるを得ない。  他の自治体でも同様の裁決が見受けられ、議会の決定が取り消されているが、このようなことが続けば、3カ月の在住期間が必要という公職選挙法の住所要件の趣旨が有名無実化してしまう。知事におかれては、各市町村に明確な判断基準を示されるとともに、この住所要件の要否も含め、しかるべき対応をお願いするものである。  重ねて申し上げるが、羽曳野市議会が行った決定は住所要件の趣旨にのっとった正当な判断であり、この決議をもって明確に遺憾の意を表明する。  以上、決議する。   平成30年9月3日           大阪府羽曳野市議会   大阪府知事あて  以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(樽井佳代子)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  討論はありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、決議案第1号は原案どおり可決されました。
     百谷孝浩議員の入場を許可します。    〔4番 百谷孝浩 入場〕   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(樽井佳代子)  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  大変お疲れさまでした。     午後2時1分 散会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成30年9月3日  ┌───────────┬──────────┬───────────────────┐  │ 羽曳野市議会議長  │ 樽 井 佳代子  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 広 瀬 公 代  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 松 村 尚 子  │                   │  └───────────┴──────────┴───────────────────┘...