羽曳野市議会 > 2018-05-22 >
平成30年第 1回 5月臨時会−05月22日-01号

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  1. 羽曳野市議会 2018-05-22
    平成30年第 1回 5月臨時会−05月22日-01号


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    平成30年第 1回 5月臨時会−05月22日-01号平成30年第 1回 5月臨時会                   目      次                △開  会  午前10時零分 〇議長挨拶(議長 樽井佳代子)……………………………………………………………………… 3 〇市長挨拶(市長 北川嗣雄)………………………………………………………………………… 3                △開  議  午前10時2分 〇日程第1 会議録署名議員の指名(3番 笠原由美子、12番 若林信一)…………………… 3 〇日程第2 会期の決定(5月22日の1日限り)…………………………………………………… 3 〇日程第3 「百谷孝浩議員議員資格決定について」付議……………………………………… 3   1. 資格審査特別委員会審査報告委員長 松井康夫)……………………………………… 3   1. 弁明の申し入れ(百谷孝浩)…………………………………………………………………13   1. 採 決(決 定)………………………………………………………………………………14                △閉  会  午前10時59分
    〇平成30年5月22日羽曳野市議会第1回臨時会羽曳野市議会議事堂に招集された。 〇平成30年5月22日 第1日目 〇出席議員は次のとおりである。   1番   外 園 康 裕   2番   通 堂 義 弘   3番   笠 原 由美子   4番   百 谷 孝 浩   6番   花 川 雅 昭   7番   樽 井 佳代子   8番   金 銅 宏 親   9番   広 瀬 公 代   10番   渡 辺 真 千   11番   笹 井 喜世子   12番   若 林 信 一   14番   今 井 利 三   15番   田 仲 基 一   16番   黒 川   実   17番   松 村 尚 子   18番   松 井 康 夫 〇欠席議員は次のとおりである。   5番   竹 本 真 琴   13番   上 薮 弘 治 〇説明のため出席した者は次のとおりである。   市長       北 川 嗣 雄   副市長      安 部 孝 人   副市長      樽 井 市 治   教育長      高 崎 政 勝   市長公室長    白 形 俊 明   こども未来室長  渡 邊 浩 一   総務部長     植 田 修 司   保健福祉部長   津 守 和 久   市民人権部長   山 脇 光 守   生活環境部長市長公室部長            松 永 秀 明   水道局長下水道部長            椿 原   稔   教育次長兼生涯学習室長            清 水 淳 宅   市長公室理事   高 井 基 晴   市長公室理事   横 山 智 一   危機管理室長   阪 口 幸 雄   総務部理事    淋   信 行   税務長      藤 林 弘 欣   保険健康室長   川 浦 幸 次   土木部理事    戸 成   浩   都市開発部理事  上 野 敏 治   学校教育室長   川 地 正 人   世界文化遺産推進室長            南 里 民 恵  監査委員事務局長公平委員会事務局長固定資産評価審査委員会事務局長議会事務局事務取扱            中 村 靖 夫  選挙管理委員会事務局長            豊 田 浩 和 〇議会事務局   局長       吉 村 俊 一   次長       松 川 貴 至   課長補佐     森 本 美津子   主幹       内 本 祐 介   主幹       金 銅 菜保子 〇議事日程は次のとおりである。  日程第1      会議録署名議員の指名  日程第2      会期の決定  日程第3      百谷孝浩議員議員資格決定について     午前10時零分 開会 ○議長(樽井佳代子)  おはようございます。平成30年第1回臨時市議会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  議員並びに理事者各位には、公私何かとご多忙のところ、ご出席を賜り、まことにありがとうございます。本臨時会の案件は、百谷孝浩議員議員資格決定についての1件であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。  さわやかな新緑の季節を迎えておりますが、日々の、また朝晩の気温差が大きくなっておりますので、皆様方におかれましては、健康に十分留意され、ご精励いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではありますがご挨拶とさせていただきます。  続きまして、北川市長、ご挨拶をお願いいたします。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  改めまして、おはようございます。  本日は、平成30年羽曳野市議会第1回臨時会開催をいただきまして、ご苦労さまでございます。平素は、樽井議長初め議員各位におかれましては、当市の市政向上のためにご努力をいただきまして、まことにありがとうございます。これから雨期に入ってまいります。そしてまた、夏の時期がやってまいります。どうか議員におかれては、お体をご自愛されまして職務に精励されますようによろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。  本日は、ありがとうございます。 ○議長(樽井佳代子)  ありがとうございました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜     午前10時2分 開議 ○議長(樽井佳代子)  これより平成30年羽曳野市議会第1回臨時会を開会いたします。  出席議員数が定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(樽井佳代子)  日程第1、会議録署名議員を定めます。  本件は、会議規則の定めにより、議長において3番笠原由美子議員、12番若林信一議員を指名いたします。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(樽井佳代子)  日程第2、会期を定めます。  本臨時会の会期を本日5月22日の1日限りといたしたいと思います。  これにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  ご異議なしと認めます。  よって、本臨時会の会期は本日5月22日の1日限りとすることに決しました。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(樽井佳代子)  日程第3、「百谷孝浩議員議員資格決定について」を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、百谷孝浩議員の退席を求めます。    〔4番 百谷孝浩 退場〕 ○議長(樽井佳代子)  それでは、本件につき委員長の報告を求めます。  松井資格審査特別委員会委員長。    〔資格審査特別委員会委員長 松井康夫 登壇〕 ◎資格審査特別委員会委員長松井康夫)  改めまして、皆さん、おはようございます。  議長の命により、去る平成29年12月22日に開催されました平成29年第4回定例会第5日目において、資格審査特別委員会に付託されました「百谷孝浩議員議員資格決定」について、本委員会における審査の経過及び結果を、「委員会審査報告書」の朗読をもって報告といたします。  「委員会審査報告書」をご覧ください。  委員会審査報告書。  本委員会に付託された百谷孝浩議員議員資格決定について、審査の結果、別紙資格決定書案のとおり決定したので、羽曳野市議会会議規則第109条の規定により報告します。 羽曳野市議会 議長 樽井佳代子 様 羽曳野市議会 資格審査特別委員会         委員長  松井 康夫         副委員長 笠原由美子           委員 竹本 真琴              金銅 宏親              笹井喜世子              若林 信一              上薮 弘治  「次ページ」をご覧ください。  資格決定書 案。  資格決定を求めた議員は、松井康夫笹井喜世子上薮弘治笠原由美子金銅宏親 議員、資格の決定を求められた議員は、百谷孝浩 議員であります。  百谷孝浩議員議員資格の有無につき、次のように決定する。  1、 決定、 被選挙権を有しない。  2、 理由、 別紙のとおり であります。  次ページ、「理由」をご覧ください。少し長くなりますが、よろしくお願いいたします。 理由  1.事案の概要    羽曳野市議会百谷孝浩議員(以下、「百谷議員」という。)は、平成29年9月10日に行われた羽曳野市議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に当選したが、公職選挙法第9条第2項規定の「住所要件」により、本件選挙告示日が9月3日であるので、告示日の前日の9月2日の3カ月前である6月2日以前に本市に住所を有していなければならないところ、百谷議員は、5月29日に本市に転入しているものの、「住所要件」を満たしておらず、本件選挙被選挙権がなかったのではないかが問われている事案(以下、「本事案」という。)である。  2.資格審査特別委員会の設置、審査の経過   (1) 資格審査特別委員会(以下「本委員会」という。)は、平成29年12月20日に、本市議会各会派の幹事長全員の連名で「百谷孝浩議員に対する資格決定要求書」が提出されて設置され、同月22日の平成29年第4回定例市議会第5日目において、本委員会に対し、本事案の審査の付託と、地方自治法第100条第1項の権限(百条調査権)の委任がなされたものである。   (2) 本委員会は、本事案について、次のとおり審査した。    (@) 百谷議員が賃借した羽曳野市島泉の賃貸マンション(以下「借家」という。)の実地調査を平成30年1月19日に実施    (A) 借家の近隣調査として、町会の区長及び月極駐車場所有者への聴取を1月25日に実施    (B) 百谷議員証人尋問を2月19日と3月5日に実施    (C) 百谷議員委員外議員として2月26日開催の会議に出席を求め聴取    (D) 百谷議員の妻の証人尋問を3月18日に実施    (E) 上記の実地調査証人尋問等を含め、計17回の会議を開催 詳細は、資料1「資格審査特別委員会 審査の経過」参照  3.「住所要件」における「住所」の解釈 公職選挙法第9条第2項の住所の意義について、最高裁判所平成9年8月25日判決は「生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である。」と判示しており、「一般的生活、全生活の中心」を判断するには、住居、職業、生計を一にする配偶者その他親族の存否、資産の所在等の客観的事実に、居住者の言動等により外部から客観的に認識することができる居住者居住意思等を総合して判断すべきであると考え、この判断基準に基づき本事案を審査した。  4.審査内容  (1) 本件審査においては、百谷議員が、藤井寺市の自己所有マンション(以下「所有マンション」という。)で、妻と2人の子供とで生活し、そこに住民票を置いていたところ、平成29年5月22日に、藤井寺市役所百谷議員のみが住民基本台帳の転出届をし、同月29日に羽曳野市役所転入届をし、その転入届の日を転入日として、本市にある借家に、単身、住民票を置いた事実をふまえ、次の3点を検討項目とし、これらについて以下に判断する。    @ 借家光熱水費使用量から判断される生活実態状況    A 借家の賃借及びその後の入居状況    B 所有マンション及び借家の状況  (2)「@ 借家光熱水費使用量から判断される生活実態状況」の検討   ア.電気使用量 (@) 借家の電気使用量は次のとおりであった。 平成29年6月分(5月31日から6月8日)13kWh     7月分(6月9日から7月10日)51kWh     8月分(7月11日から8月8日)53kWh     9月分(8月9日から9月10日)53kWh (A) 借家の実地調査で判明した借家にあった家電製品は次のとおりであった。 冷蔵庫オーブンレンジオーブントースター湯沸し電気ポット洗濯機、ヘアードライヤー、シェーバー、FAX電話機液晶テレビ、パソコン、プリンタプリンタ複合機扇風機電気ヒーターエアコン、掃除機、スマートフォンの充電器、照明器具シーリングライト3台ほか)、換気扇。 (B) 家電製品からして電気使用量が極端に少ないことに対する百谷議員の説明は次のとおりである。  百谷議員は、「転入後、6月から8月にかけて、朝7時から駅に立ち、挨拶し、日中は借家の近隣地域を中心に活動し、告別式にも参列し、晩はポスティングを中心に活動し、スポーツ団体等の会議にも参加していた」、「特に8月に入ってからは選挙事務所の段取りもあり、後援会役員会議や各地域の地蔵盆にも参加していた」、「9月は早朝から深夜まで選挙活動及び選挙事務所にて会議、打ち合わせを行っていた」などと説明しており、政治活動選挙活動で借家を出ている時間が長く、借家での滞在時間が短いことが電気使用量の少ない要因であると主張している。  また、日常生活において節電を心がけていたことや、食事に関して、朝はドラッグストア菓子パンなどを買って食べ、昼はコンビニで買って食べたり、食べなかったり、夜は飲食店での外食が多く、自炊をしないこと、電子レンジはほとんど使っておらず、オーブントースターは食パンを買った日のみ使用という生活形態電気使用量の少ない要因であると主張している。  一方、借家の空調に関しては、本委員会が設置される前に、羽曳野市議会幹事長会議(以下、「幹事長会議」という。)において、百谷議員は、「エアコンはほとんど使用せず、扇風機で過ごしていた」と説明していたが、証人尋問においては「エアコンを最も使っていた時期というのは、一番真夏の時期、月で言うと7月ぐらいと思っており、8月、9月は朝から夜中までという時間帯、ずっと選挙事務所にいた」と証言し、「帰宅後のエアコン使用については、連日寝るまでの間使用していた」と証言している。  「電気使用量が0 kWhでないことから、自宅で電気を使用していることが証明できると考えている」と幹事長会議へ提出された弁明書(以下、「弁明書」という。)で説明しており、「光熱水費使用量は、生活形態、実績により比例するものであり、この期間における生活状況の実績に合ったものであると考えている。それが虚偽というものであれば、理由をお示しください」と弁明書や、平成29年第4回定例市議会の議場での弁明(以下、「議場での弁明」という。)で主張している。 (C) しかし、この説明は次の理由により認められない。  弁明書に「電気使用量が0 kWhでないことから、自宅で電気を使用していることが証明できると考えている」と百谷議員が記載したのは、「0 kWh」でなければ、少しでも電気使用があれば、「居住実態がある」と証明できるという認識に基づくものであるが、それは誤りである。借家に設置されている冷蔵庫は、年間300kWhの電気を消費する仕様の製品であり、設置・通電しているだけで、月平均にして25 kWhの電気を使用し、真夏に真冬の約3倍の電気を消費するという冷蔵庫の特性から推計すると、真夏には、この冷蔵庫だけで月に37.5kWh程度の電気を使用することになるのである。  弁明書や議場での弁明に「光熱水費使用量は、生活形態、実績により比例するものであり、この期間における生活状況の実績に合ったものであると考えている。それが虚偽というものであれば、理由をお示しください」とあるが、百谷議員が、証人尋問において「最もエアコンを使用していた」と証言していた7月の電気使用量を検証すると、使用期間7月11日から8月8日の29日間の電気料金請求書使用量は53 kWhであったが、本委員会実地調査で確認した百谷議員の借家に設置されていた家電製品の状況と、証人尋問における、それら家電製品使用状況に関する百谷議員の証言(各1日平均、ドライヤー 2.5分、液晶テレビ 1.5時間、扇風機 5.5時間、照明 2時間、エアコン 2.5時間、使用。)から算出した29日間分電気使用量72.8 kWhに、設置冷蔵庫の真夏の時期29日間分電気使用量36.25 kWhを加えると、実績値53 kWhの実に2倍以上の109.05 kWh使用量がなければならないという検証結果であった。  また、この検証結果からエアコン分を除いた使用量52.5kWh実績値53 kWhとの差は0.5 kWhであり、これでは、エアコンは、この29日間全体を通して、わずか40分程度の使用しかできないことになる。  さらに、提出された電気料金請求書を月毎に比較すると、初夏も真夏も、52kWh前後の一定した月使用量であり、「最もエアコンを使用していた」という7月も、その前後の月も、全くと言ってよいほど変化が無いことも確認することができる。  以上のとおり、電気使用に関する百谷議員の証言は、信憑性に欠けるものであり、借家の電気使用量の実績と検証結果とが整合しないことは、百谷議員の証言のような生活状況が存在しなかったことを証明するものである。 様々な生活形態があるとは言え、この電気使用量をして、借家での継続的な生活は、あり得ないと判断する。   イ.水道使用量 (@) 借家の水道使用量は次のとおりであった。       平成29年5月・6月分2立方メートル           7月・8月分2立方メートル           9月・10月分5立方メートル (A) 借家の実地調査で判明した借家にあった水道使用具は次のとおりであった。  ガス給湯器、浴室のシャワー付き水栓、浴槽、キッチン水栓ガス湯沸かし器、便器、洗濯機。 (B) 水道使用具からして水道使用量が極端に少ないことに対する百谷議員の説明は次のとおりである。  百谷議員は、水道使用の主なものは、トイレキッチンの流し、入浴、洗濯と明言した上で、「節水に関して、節水の器具をつけるというようなことはしてないが、朝、顔を洗う際やトイレを流す際にも節水を心がけていた」、「トイレは、朝に一度だけの利用」、「自宅でのシャワーを浴びていた時間は、1回5分程度、頻度に関しては週2・3回、あとは銭湯」、「銭湯利用の頻度は、週に2・3回ぐらい行っていた」などと説明しており、水道使用に関連する生活形態水道使用量の少ない要因であると主張している。  一方、洗濯については、弁明書や議場での弁明では、「洗濯は、洗濯機コインランドリー」若しくは「洗濯は、洗濯機コインランドリークリーニング」と説明していたが、実地調査証人尋問においては「洗濯機は1度だけ使用して壊れた」、「クリーニングは出したとして1回」などと説明し、さらに「洗濯機の購入は、昨年の11月か12月」と証言を二転三転させ、主な洗濯方法コインランドリーであることも水道使用量の少ない要因であると主張している。  また、「党の統一している緑のポロシャツで、ほぼ毎日活動していたが、府議の事務所から借りていたもので、自分の分は自分で洗濯し、手伝ってくれていた方の分は府議の事務所で洗濯してもらっていた」、「本件選挙前の期間、ワイシャツは着ていなかった」なども水道使用量の少ない要因として説明した。 (C) しかし、この説明は次の理由により認められない。  百谷議員証人尋問においては、水道の使用に関して、特に「洗濯」について重点的に尋問を行った。百谷議員は、前述のとおり証言を二転三転させている。「洗濯機の購入は、昨年の11月か12月」という証言が事実であれば、本件選挙までの期間に洗濯機がなかったことになる。しかし、この期間に洗濯機がなかったのであれば、百谷議員弁明書や議場での弁明ともに「虚偽」であったことになり看過できるものではない。  ワイシャツの洗濯に関する尋問に、「本件選挙前の期間、ワイシャツは着ていなかった」と証言したことには、本委員会の複数の委員が当時の状況を記憶しており、事実に反すると指摘をしたが、委員から「お通夜にはポロシャツで行けないだろう」との指摘に対しては、「お通夜とかお葬式に参列したときにはそういった格好をしていたけれども、ワイシャツというのはクリーニングに出していないし、私自身、ワイシャツに関しては洗っていない」と明言した。これも、その場その場の辻褄合わせ、言い逃れとしか解釈できない証言である。  また、「所有マンションで、洗濯してもらっていたのでは」という尋問に対しては、「6月以降、洗濯してもらったということはない」と明確に証言していたが、後に行った百谷議員の妻の証人尋問での妻の証言は、「8月頃まで、所有マンションで洗濯していた」というものであった。百谷議員は、所有マンションにおいて日常生活が継続していることを隠蔽するため、あえて、虚偽の証言を行っているとしか考えられない。百谷議員は「コインランドリー利用頻度は3週間に1回あるかないか」という証言もしており、本委員会委員は、その時点では、「20枚前後の肌着、20枚前後の下着を一度に洗うのか」との疑問を抱いたが、所有マンションで洗濯してもらっていたのであれば、コインランドリーの利用が3週間に1回であってもおかしくはない。  また、洗濯以外の百谷議員水道使用量に関する証言には、「トイレは1日、朝に1回だけ」という、到底あり得ない証言もあった。  以上のとおり、水道使用に関する百谷議員の証言は、信憑性に欠けるものである。  国土交通省 水管理国土保全局 水資源部ホームページで公表されている「平成28年版 日本の水資源の現況について」に示されている生活用水の一人一日平均使用量から算出した一人一カ月あたりの水道の使用量は、約8.7立方メートル。羽曳野市水道局の水道事業年報平成29年度版の「1人1日平均配水量」から算出した一人一カ月あたりの水道の使用量は、約9.1立方メートル。東京都水道局のホームページで公表されている「世帯人員別の1カ月あたりの平均使用水量」では「世帯人員 1人」は、8.2立方メートルであり、一人暮らしの人が生活を営む上で必要となる水道の使用量は、平均で8立方メートル程度は必要と判断するところであるが、百谷議員の借家における水道の使用量は、本件選挙までの期間、この8分の1の「1立方メートル」程度と大きく下回る状況である。  様々な生活形態があるとは言え、この水道使用量をして、借家での継続的な生活は、あり得ないと判断する。   ウ.ガス使用量 (@) 借家のガス使用量は次のとおりであった。  平成29年6月分(5月31日から6月7日)0立方メートル      7月分(6月8日から7月6日)0立方メートル      8月分(7月7日から8月4日)0立方メートル      9月分(8月5日から9月6日)0立方メートル      10月分(9月7日から10月5日)0立方メートル (A) 借家の実地調査で判明した借家にあったガス器具は次のとおりであった。
     ガス給湯器ガス湯沸かし器。 ※カセットガスを使用するため、ガス使用量に計数されないが、カセットコンロもあった。 (B) ガス器具からしてガス使用量がゼロであることに対する百谷議員の説明は次のとおりである。  百谷議員は、食事に関して、朝はドラッグストア菓子パンなどを買って食べ、昼はコンビニで買って食べたり、食べなかったり、夜は飲食店での外食が多く、自炊をしないため、ガスコンロを使用しないこと、銭湯に週2・3回行き、借家での入浴時は水シャワーであり、節約のためガスは使用しないという生活形態が、ガス使用量がゼロである要因と主張している。 (C) しかし、この説明は次の理由により認められない。  ガス使用量については、ガス給湯器ガス湯沸かし器などが設置されている借家でありながら、5月31日から10月5日まで、使用量メーター値が同一で1カウントも上がっていないことが請求書によって確認されている。このガス使用量がゼロであったことを正当化するために、百谷議員が主張した「6月から10月までは水シャワー」といった入浴方法は、真夏においても身体に厳しく、ましてや初夏にあたる6月中などは、耐え難いものと言わざるを得ない。しかも、風呂のシャワーに関しては「ボタン一つで湯沸かしができるような形でお湯が出る」と証言しているとおり、簡単な操作でお湯を出すことができるというのにである。  また、選挙戦を乗り切るためにも健康管理に努めなければならない時期に、ガス代を節約するため水シャワーで辛抱する人が、1回400円の銭湯には週2・3回行き、月に5千円近く使うということも、理解し難い節約感覚である。また、4カ月以上ガスを全く使わないのであるならば、基本料金を支払う必要もなく、これを節約するために、ガスは閉栓しておくものと考える。様々な生活形態があるとは言え、オール電化の物件ではない借家でありながら、4カ月以上、その使用量がゼロであるというガス使用量をして、借家での継続的な生活は、あり得ないと判断する。  (3)「A 借家の賃借及びその後の入居状況」の検討   ア.借家等の賃貸借契約  借家は、百谷議員本人が、平成29年5月20日に、契約期間の始期、物件の引渡し時期ともに同日とする賃貸借契約を、不動産業者と締結した。  借家における自家用車(軽自動車)の保管場所となる借家近くの月極駐車場は、百谷議員本人が、平成29年6月1日に、契約期間の始期を同日とする賃貸借契約を、駐車場所有者と締結した。   イ.賃借後の入居状況についての百谷議員の証言  百谷議員は、住民基本台帳の異動届けについて、「住民票は、平成29年5月29日に転入、同日届出を完了した」と弁明書や議場での弁明で説明した。  しかし、証人尋問では、「5月20日に鍵をいただいて、翌日21日から寝泊まりという形になった」と証言した。この証言に対して「なぜ21日から生活したのであれば住民基本台帳の転入日を21日にしなかったのか」との尋問には、「手続のことなので、手続はできるときに、基準日の3カ月より前までに済ませれば大丈夫かなということで手続はした」と証言した。  「冷蔵庫電子レンジ、ダイニングテーブル、ガラステーブル、ベッド機能の足つきマットレスの購入が6月1日に集中しているのはなぜか」との尋問には、「2名の手伝ってくれる人、軽トラの段取り等があり、1日にまとめて買い集めて、引越しという意味合いも兼ねて荷物を運んだ」と証言した。  駐車場の賃貸借契約は6月1日であり、この契約以前の自家用車(軽自動車)の借家での駐車は「長時間になるがマンションの前に駐車していた」と証言した。   ウ.上記証言の不合理性  電気、ガスの開通は、請求書によると、5月31日であった。水道に関しては、提出された記録から開栓日は確認できなかったが、百谷議員弁明書や議場での弁明においては、「電気、ガス、水道の開通は、5月31日」と、水道の開通も5月31日と説明している。また、購入店舗のレシートにより、冷蔵庫電子レンジ、ダイニングテーブル、ガラステーブルの購入は6月1日の夜、ベッド機能の足つきマットレスの購入は、時刻は不明であるが6月1日であったことを本委員会が確認している。これらの家財道具は、購入した日に借家へ搬入したと百谷議員は証言している。  百谷議員の証言の「翌日21日から寝泊まり」というのは、「かけ布団、敷き布団等、またそれ以外の小物関係だとかちょっとしたものぐらいは運んだ」という証言を信じれば、布団以外、ほとんど何にも無い、電気、ガス、水道も開通していない、夜は真っ暗で、トイレも流せない部屋で、10日間寝泊りしたということになる。また、駐車場の賃貸借契約は6月1日であり、百谷議員の証言では、この契約以前の自家用車(軽自動車)の駐車は「長時間になるがマンションの前に駐車していた」というものであった。マンションの入り口には、「マンション前駐車禁止」「見つけ次第警察に通報します」と大きく張り出されている。マンションの向かいは一戸建て住宅であり、隣には副区長も住んでおられる。到底、長時間路上駐車できる環境ではない。  冷蔵庫等の主要な家財道具のほとんど全てについて、「引越しという意味合いも兼ねて荷物を運んだ」と証言している搬入日は6月1日、「電気、ガス、水道の開通」は、5月31日、つまり、「引越し」作業の日の3日前、「電気、ガス、水道の開通」の日の2日前を住民基本台帳の転入日として届出していることになる。  藤井寺市役所で平成29年5月22日に転出の届出をしたとき、羽曳野市への転入予定日は、同日の平成29年5月22日として届出をし、1週間後の平成29年5月29日に羽曳野市役所で転入の届出をしたときには、羽曳野市への転入日は、届出日と同日の平成29年5月29日としている。羽曳野市役所の住民異動届の備考欄には、「異動日 → 平成29年5月29日が正当」と市民課担当者により記載されている。転入届の届出期間は、新しい住所に転入した日から14日以内とされており、遠方から転入してきたわけでも無いので、転入日は、藤井寺市の転出証明書に記載されている「平成29年5月22日が、正しいのではないのか?」と窓口で百谷議員に尋ね、「5月29日でよい」との回答であったため、「異動日 → 平成29年5月29日が正当」と当時の担当者が記載したのであろうと、提出を求めた記録の提出時に、市民課職員が説明してくれた。  「基準日の3カ月より前までに済ませれば大丈夫かな」という証言のとおり、そのような認識のもと、百谷議員は、公職選挙法被選挙権住所要件を満たすことができる、事実に反する適当な日を転入日として届出しているものと判断する。本委員会の所管事項ではないが、刑法第157条第1項の電磁的公正証書原本不実記録罪について、問われる状況ではないのかと思料する。  実地調査においては、百谷議員弁明書や議場での弁明にあったガスコンロは設置されていなかったことを本委員会が確認している。実地調査時、百谷議員から「カセットコンロは持っているが使っていない」との説明もあった。一般常識に照らして、お湯を沸かすことが一切無いというような、そんな「生活」は考えられない。  百谷議員は、湯沸し電気ポットを7月8日に購入した。この湯沸し電気ポットの購入のきっかけについて、百谷議員は、「カップラーメンを大量に持って帰ってきて、これに必要だから購入した」と証言している。実地調査においても、借家に大量のカップラーメンが確認されていた。地元町会への加入届も7月14日であった。これらの事実からすると、借家での滞在は、7月のこの頃になって、やっと、その頻度であるとか、滞在時間が上昇していったと考えられるが、それでもその状況は「生活」と認められるものではない。しかるに、この頃より前の期間の借家での滞在は、「生活」と言うには、さらに程遠い状況であり、借家での継続的な生活は認められない。  (4)「B 所有マンション及び借家の状況」の検討   ア.所有マンション及び借家の状況 (@) 所有マンションの状況は次のとおりであった。  ◯所有マンションで、引き続き、百谷議員の妻子が生活している。  ◯百谷議員は、妻子の生活費、所有マンションの住宅ローンを負担している。  ◯百谷議員は、所有マンションの固定資産税を払い続けている。  ◯百谷議員は、所有マンションの鍵を持ち続けている。  ◯百谷議員は、証人尋問の中で、所有マンションのことを「自宅」と呼ぶ証言をしている。  ◯百谷議員が「妻が全て棄ててしまっているだろう」と証言していた季節物の服や、身の回りの物、家財道具などは、妻の証言によると、所有マンションにおいて棄てられることなく保管されている。  ◯百谷議員は、本件選挙に出馬することを反対し、不仲となっていた妻と話し合いを持つため、妻が「よくうちに来てまして・・・」と証言したとおり、頻繁に所有マンションに戻っていた。  ◯百谷議員は、所有マンションに必要なものは取りに帰っている。  ◯百谷議員は、週1・2回は所有マンションに戻り、子供とも交流している。  ◯百谷議員は、洗濯物を所有マンションに持ち帰り、8月頃まで妻に洗濯してもらっていた。 (A) 借家の状況は次のとおりであった。  ◯百谷議員は、借家入口の集合ポストにも、玄関先にも「百谷」の表示をしていない。  ◯百谷議員は、自家用車(軽自動車)の保管場所を警察署長へ届出していない。  ◯百谷議員は、所有マンションから借家への郵便物の転送手続きをしていない。  ◯百谷議員は、銀行預金口座の住所を所有マンションから借家へ変更していない。  ◯百谷議員は、携帯電話の住所を所有マンションから借家へ変更していない。  ◯借家の賃貸借契約書には、「町会費」について明記されているにも関わらず、百谷議員が地元町会への加入を申し出たのは平成29年7月であった。  ◯百谷議員は、居宅に必要であるとして借家に設置した固定電話を、選挙事務所に移している。  ◯百谷議員は、借家での光熱水費使用量が極めて低い。   イ.所有マンション及び借家の状況に対する評価  そもそも公職選挙法において、市議会議員に住所要件が必要とされているのは、その地に住み続けることにより築かれる地域との地縁的関係が深く、かつ当該自治体の事情に通じていることの必要性が求められているからである。  百谷議員は、平成29年5月29日、本市への転入届の際に個人番号通知カードの住所変更手続きを行い、それから8日後の6月6日に、警察署において自動車運転免許証の住所変更手続きを行っている。しかし、それ以外は、生活の本拠を位置づけるための様々な住所変更手続きを行なっていないばかりか、借家には、「百谷」の表示が集合ポストにも玄関先にも全くなく、客観的に見て、そこに人が住んでいるのか、否かすら不明な状況である。転送手続きをしていないので、以前に自宅情報を登録していた様々な機関・事業所からの郵便物は、当然、所有マンションに届く。証人尋問において、妻との不仲を所有マンションとの隔たりの理由として主張する場面も見られたが、8月ごろまで、妻に洗濯してもらい、綺麗になった衣類を持ち出していた。所有マンションには、身の回りの物、家財道具などが揃ったままで、鍵も持ち続けており、必要なとき、必要なものを取りに帰っている。  所有マンションは、百谷議員の資産であり、借家と所有マンションは、直線でわずか1.2km、歩いてでも移動できる距離しか離れていない。百谷議員がひとりだけ住民票を移した後も、所有マンションでは、妻子が引き続き生活している。  証人尋問において「毛布とかけ布団に関しては10月ぐらいやったと記憶しておるんですけども、自宅から持ってきた分になります。」(証言どおり)と証言したことからも、百谷議員自身が、所有マンションを「自宅」と認識している。  借家の滞在について百谷議員は、「私の滞在時間が朝方か夜中しかいない」、「借家では自炊せず、食事は三食ともほとんど外食」、「入浴については週2・3回水シャワー」、「トイレは朝に1回だけ」などと証言している。全てが信憑性に欠ける証言であり、到底肯定することなどできないが、本件選挙前の期間に、証言どおりの日々が存在したとしても、ほとんど就寝のみに利用していた借家での滞在は「生活」と言えるものではなく、継続的な生活と認めることはできない。  百谷議員羽曳野市域内で政治活動選挙活動を行なっていたことは承知しているが、「所有マンション及び借家の状況」に列記した客観的事実を精査すると、借家において、地域との地縁的関係を築くような生活の状況は確認できず、本件選挙に立候補するために住民票を借家に移した以降も、やはり、百谷議員の生活の本拠は所有マンションにあり、借家は「一時的な滞在場所」であったと判断するものである。  5.審査結果  百谷議員は、幹事長会議での説明、弁明書、議場での弁明、1回目の証人尋問における証言、委員外議員としての説明、2回目の証人尋問における証言と、尋問や質問を重ねていく度に、証言や説明を二転三転させた。信憑性に欠ける証言ばかりで、「虚偽の陳述ではないのか」と受け止められるものも、余りに多かった。  3点の検討項目に基づき検討を行い、評価・判断を行ったが、その全てにおいて、「借家での継続的な生活は認められない」という結果であった。確認した状況及び客観的事実を総合的に鑑みると、百谷議員の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心は藤井寺市の所有マンションであり、羽曳野市内の借家は、専ら政治活動選挙活動のための「一時的な滞在」に利用されているに過ぎないものであった。その「滞在」においても、ほとんど就寝のみに利用していたという住所要件を欠く事が明白な状況であり、生活の本拠たる実態を具備していたとは認められない。  したがって、本件選挙執行日において、百谷議員は、引き続き3カ月以上、羽曳野市の区域内に住所を有していなかったものであるから、地方自治法第127条第1項に定める「被選挙権を有しない者」に該当すると判断するものである。  以上の決定は、去る5月10日に開催いたしました、第17回資格審査特別委員会において、全員一致により決した次第であります。  結びに、一言、申し上げます。  そもそも本件は、平成29年9月の羽曳野市議会議員一般選挙において、市民から、「百谷氏が羽曳野市では居住実態がないため、議員になる資格を有していないのではないか」との訴えが、電子メール等を介して、本市議会へ寄せられたことに端を発します。  本市議会として、その訴えの真相を究明し説明責任を果たすため、先ず、幹事長会議において慎重に調査を行った結果、「百谷孝浩議員被選挙権を有していなかった」と判断し、平成29年12月12日に開催されました平成29年第4回定例会第4日目において「百谷孝浩議員に対する議員辞職勧告決議」を全会一致で可決しました。  百谷議員は、この辞職勧告決議に従わず、市議会議員の職を辞することなく議員活動を続ける意向を表明したことから、先ほどの報告のとおり、本委員会は設置されました。  本委員会委員一同は、同じ市議会を構成する議員の身分に関わる事案の審査を行うという、重大な責任を伴う任務をまっとうするため、約5カ月間、公平性を担保しつつ、慎重かつ精力的に取り組んでまいりました。このような決定に至ったことは、大変遺憾でありますが、明確な結論を出すことこそが、市議会の自浄能力を示し、ひいては、市民の皆さまの市議会に対します信頼を取り戻すため、求められている姿勢であると考えております。  審査に当たりまして、ご協力をいただきました市民の皆さま、様々な記録の提出にご協力いただきました関係機関の皆さまに、改めて、厚く感謝申し上げます。  以上で、資格審査特別委員会委員長報告を終わります。  議員各位の適切なる判断を願うものであります。長時間、ありがとうございました。 ○議長(樽井佳代子)  報告が終わりました。  それでは、委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  質疑を終結いたします。  百谷孝浩議員から、自己の資格について弁明したいとの申し出があります。  この際、これを許可します。百谷孝浩議員の入場を許可します。   〔4番 百谷孝浩 入場〕 ○議長(樽井佳代子)  百谷孝浩議員に、資格についての弁明を許可します。百谷孝浩議員   〔4番 百谷孝浩 登壇〕 ◆4番(百谷孝浩)  百谷孝浩でございます。  弁明させていただきます。  羽曳野市議会議長樽井佳代子殿。  私は、羽曳野市の地域発展を目指して、今回の選挙において羽曳野市議会議員として立候補いたしました。現在、議会において、私の住民登録上の住所に居住実態があるかが問題とされていますが、私の生活の本拠は羽曳野市内にあり、紛れもなく羽曳野市の住民であります。被選挙権の要件である、引き続き3カ月以上市町村の区域内に住所を有する者に該当することは間違いありません。  確かに、妻子は藤井寺市に住んでいますので、必要に応じて藤井寺市に帰ることがあります。しかし、羽曳野市の市議会議員に立候補する決意をしてからは、羽曳野市内に住居を借りて住民票を移すとともに、私生活や政治活動など全ての拠点として現住所で起臥しています。  私の住んでいる家について、光熱費の使用量が少なく生活の実態がないと言われています。しかし、平成29年12月の議会で弁明しましたとおり、電気、ガス、水道については、1人で生活することのできる範囲で使用していました。私に投票してくださった1,949人の有権者の方々は、私が羽曳野市に居住する住民として羽曳野市のために働くことを認めてくださったからこそ、私を信頼して市議会議員に選んでくださったのです。私には羽曳野市にしか生活の本拠地はなく、今後とも羽曳野市の発展のために誠心誠意働く所存です。  したがいまして、羽曳野市に生活の本拠を有していないという理由で、被選挙権を有しないとの資格決定することは、事実誤認に基づく不当な議決であり、違法であります。議員の皆様方におかれましては、事実を洞察された上で、賢明なご判断をしていただくようお願いいたします。  以上です。 ○議長(樽井佳代子)  百谷孝浩議員の退席を求めます。   〔4番 百谷孝浩 退場〕 ○議長(樽井佳代子)  これより討論に入ります。  討論はありませんか。   (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(樽井佳代子)  討論を終結いたします。  議員の資格を有しないとする決定については、地方自治法第127条第1項の規定により、出席議員の3分の2以上の者の賛成を必要といたします。  出席議員は15人であり、その3分の2以上は10人であります。 ○議長(樽井佳代子
     それでは、起立により採決いたします。  本件に対する委員長の報告は資格決定書案のとおり議員の資格を有しないとするものであります。  本件を委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   〔賛成者 起立〕 ○議長(樽井佳代子)  ただいまの起立者は、出席議員全員で、所定数以上であります。  よって、百谷孝浩議員議員資格決定については委員長報告の決定書案のとおり議員の資格を有しないと決定いたしました。   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○議長(樽井佳代子)  以上で本臨時会に付議されました案件は議了いたしました。  これをもちまして平成30年羽曳野市議会第1回臨時会を閉会いたします。  大変お疲れさまでした。     午前10時59分 閉会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成30年5月22日  ┌───────────┬──────────┬───────────────────┐  │ 羽曳野市議会議長  │ 樽 井 佳代子  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 笠 原 由美子  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │ 羽曳野市議会議員  │ 若 林 信 一  │                   │  └───────────┴──────────┴───────────────────┘                付議事件並びに議決結果一覧表 ┌────┬─────────────────────┬───────┬──────┐ │ 議 案 │                     │       │      │ │    │     件        名      │議 決 年 月 日│ 議決結果 │ │ 番 号 │                     │       │      │ ├────┼─────────────────────┼───────┼──────┤ │    │百谷孝浩議員議員資格決定について    │H30.5.22 │議員の資格を│ │    │                     │       │有しないと決│ │    │                     │       │定     │ └────┴─────────────────────┴───────┴──────┘...