羽曳野市議会 2018-03-12
平成30年第 1回 3月定例会−03月12日-05号
〇日程第5 議案第6号「
羽曳野市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 251
1
. 質 疑(渡辺真千)………………………………………………………………………… 251
1
. 答 弁(
総務部長 植田修司)…………………………………………………………… 251
1
. 要 望(渡辺真千)………………………………………………………………………… 252
1
. 質 疑(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 252
1
. 答 弁(
総務部長 植田修司)…………………………………………………………… 252
1
. 要 望(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 253
1
. 委員会付託(
総務文教常任委員会)……………………………………………………… 253
〇日程第6 議案第7号「
羽曳野市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準等を定める条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 253
1
. 委員会付託(
総務文教常任委員会)……………………………………………………… 253
〇日程第7 議案第8号「
南部大阪都市計画蔵之内地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 253
1
. 委員会付託(
建設企業常任委員会)……………………………………………………… 253
〇日程第8 議案第9号「
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 253
1
. 委員会付託(
建設企業常任委員会)……………………………………………………… 254
〇日程第9 議案第10号「
羽曳野市
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 254
1
. 質 疑(
若林信一)………………………………………………………………………… 254
1
. 答 弁(
学校教育室長 川地正人)……………………………………………………… 254
1
. 答 弁(
市民人権部長 山脇光守)……………………………………………………… 254
1
. 要 望(
若林信一)………………………………………………………………………… 254
1
. 委員会付託(
総務文教常任委員会)……………………………………………………… 255
〇日程第10 議案第11号「
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 255
1
. 質 疑(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 255
1
. 答 弁(
市長公室理事 山田剛史)……………………………………………………… 255
1
. 要 望(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 255
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 256
〇日程第11 議案第12号「
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 256
1
. 質 疑(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 256
1
. 答 弁(
市長公室理事 山田剛史)……………………………………………………… 256
1
. 要 望(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 256
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 257
〇日程第12 議案第13号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 257
1
. 質 疑(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 257
1
. 答 弁(
市長公室理事 山田剛史)……………………………………………………… 257
1
. 質 疑(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 258
1
. 答 弁(
市長公室理事 山田剛史)……………………………………………………… 258
1
. 答 弁(市長
北川嗣雄)………………………………………………………………… 259
1
. 質 疑(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 259
1
. 答 弁(
市長公室理事 山田剛史)……………………………………………………… 259
1
. 要 望(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 260
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 260
〇日程第13 議案第14号「
羽曳野市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 260
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 261
〇日程第14 議案第15号「
羽曳野市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 261
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 261
〇日程第15 議案第16号「
羽曳野市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 261
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 261
〇日程第16 議案第17号「
羽曳野市
敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 261
1
. 質 疑(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 261
1
. 答 弁(
保健福祉部長 津守和久)……………………………………………………… 262
1
. 要 望(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 262
1
. 委員会付託(
民生産業常任委員会)……………………………………………………… 262
〇日程第17 議案第18号「
羽曳野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 262
1
. 質 疑(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 263
1
. 答 弁(
保険健康室長 川浦幸次)……………………………………………………… 263
1
. 要 望(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 263
1
. 委員会付託(
民生産業常任委員会)……………………………………………………… 263
〇日程第18 議案第19号「
羽曳野市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 264
1
. 質 疑(
広瀬公代)………………………………………………………………………… 264
1
. 答 弁(
保険健康室長 川浦幸次)……………………………………………………… 264
1
. 要 望(
広瀬公代)………………………………………………………………………… 265
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 265
〇日程第19 議案第20号「
羽曳野市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 265
1
. 委員会付託(
民生産業常任委員会)……………………………………………………… 265
〇日程第20 議案第21号「
羽曳野市
地域包括支援センターの
職員等に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 265
1
. 質 疑(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 265
1
. 答 弁(
保険健康室長 川浦幸次)……………………………………………………… 266
1
. 要 望(
笠原由美子)……………………………………………………………………… 266
1
. 質 疑(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 267
1
. 答 弁(
保険健康室長 川浦幸次)……………………………………………………… 267
1
. 要 望(
笹井喜世子)……………………………………………………………………… 267
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 268
〇日程第21 議案第22号「
羽曳野市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」付議
………………………………………………………………………………………… 268
1
. 質 疑(
広瀬公代)………………………………………………………………………… 268
1
. 答 弁(
土木部理事 戸成 浩)………………………………………………………… 268
1
. 要 望(
広瀬公代)………………………………………………………………………… 269
1. 採 決(
原案可決)………………………………………………………………………… 269
〇日程第22 議案第23号「平成29年度
羽曳野市
一般会計補正予算(第6号)」付議………… 269
1
. 委員会付託(
総務文教常任委員会)……………………………………………………… 269
〇日程第23 議案第24号「平成29年度
羽曳野市
公共下水道特別会計補正予算(第4号)」付議
………………………………………………………………………………………… 269
1
. 委員会付託(
建設企業常任委員会)……………………………………………………… 270
〇日程第24 議案第25号「平成29年度
羽曳野市
水道事業会計補正予算(第4号)」付議
………………………………………………………………………………………… 270
この議案は
総務文教常任委員会に付託される予定でありますので、詳細については委員会でお聞きをしたいと思いますが、この積立金の目的は世界文化遺産登録推進事業及び
世界遺産登録後のまちづくりに向けた環境整備等に関する事業の資金に充てる、こういうふうになっております。これについても詳細については総務文教委員会で質問したいと思います。
発言は以上です。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
笠原由美子議員。
〔3番
笠原由美子 質問席へ〕
◆3番(
笠原由美子)
同じく
総務文教常任委員会に付託をされていますので、基本的なことをお伺いします。
1月19日の閣議決定により日本の正式な候補に
羽曳野市として百舌鳥・古市古墳群がなったわけでありますけれども、この候補地になったふさわしいまちづくりを進めるという大きな大義がありまして、そのための基金を創設をするということであるとご説明を受けました。この提案理由の中に、
世界遺産の登録のまちづくりに向けた景観整備に関する事業の資金というふうになっています。特にこの景観形成によるというところについては、
羽曳野市を今どういう状況だと捉え、またどういうふうに変えていかなきゃいけないというふうに思っておられるのかという疑問のほうだけお願いします。
○議長(
樽井佳代子)
世界文化遺産推進室長。
〔
世界文化遺産推進室長 南里民恵 登壇〕
◎
世界文化遺産推進室長(
南里民恵)
笠原議員のご質問にお答えします。
済いません、提案理由では環境整備というふうに書かせていただいていると思うんですけれども、景観だけではなくて、来訪者の方をお迎えするためのいろいろな、例えば訪ねてこられた方が迷わずに古墳を回っていただけるための看板であるとか道案内であるとか、また地元の地域の応援していただける方の姿が目に見えるようなことであるとか、済みません、抽象的な話なんですけれども、そういうさまざまな環境の整備というふうに考えています。
○議長(
樽井佳代子)
笠原由美子議員。
◆3番(
笠原由美子)
お答えありがとうございました。
景観形成ということについては、一番頭に浮かぶのはやはり堺の仁徳陵古墳です。もともとあの周りというのは、皆さんも御存じのように、繁華街的な要素がいっぱいありましたけども、今は大分前から色を統一して、そしてここが仁徳陵さんの近くなんだなという、そういう、今までとても自由だったいろんな事業が規制をかけられて、そしてカラーを変えてというふうにして、市民の目から見ても、あの仁徳陵古墳の周りがこういうふうに変わったんだなというイメージがあります。ありがたいことに、私たちのほうの古墳については、特にそういう地域ではなかったので、それを見て、市民の人たちがいよいよ
世界遺産の登録に当たるための取り組みが始まったなというイメージはさほど湧くほどではありません。でも、ただ景観づくりという中に、今細かいことをおっしゃったんですけど、
羽曳野市としてどれほどこの古墳に対して、景観を見た目で、私たち市民が見た目でやっていくのかということについて、しっかりと取り組みをしていただきたいと思います。ここでは質問はもうこれで終わりますけども、どうぞそういう意味で景観整備に向けたということで、市民の基金を寄附という形でつくり上げていただければいいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あとは
総務文教常任委員会でよろしくお願いいたします。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第5号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第5、議案第6号「
羽曳野市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
渡辺真千議員。
〔10番 渡辺真
千 質問席へ〕
◆10番(渡辺真千)
この議案についても
総務文教常任委員会に付託をされますが、次の議案第7号についても同じような内容ですので、1点だけ質問させていただきます。
この条例は、基準の権限を市町村に移譲されたために制定することとなりましたが、この条例で定める基準については、厚生労働省令の内容をそのままリンクするということです。もし省令に変更があれば、附則の検討という項目のところに、基準が改正されたときには、改正の要否について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずると書いてありますが、この改正の要否についてはどのような検討がされるのかお聞きします。よろしくお願いします。
○議長(
樽井佳代子)
総務部長。
〔
総務部長 植田修司 登壇〕
◎
総務部長(
植田修司)
渡辺議員のご質問にお答え申し上げます。
条例改正の検討の方法についてでございますが、省令による基準の改正があるときに検討を行うことになりますが、その改正内容等については、厚生労働省より各地方公共団体に通知が出されます。本市の場合は、その通知をもとに指導監査室が関係部署と調整を行いながら、省令基準と異なる特段の事情あるいは地域性があるのかを検討いたします。また、必要に応じて近隣他市の状況等を参考にしながら判断をさせていただこうと考えております。
なお、この検討作業は、今までのコピー型の条例であれば、省令基準の改正があるごとにその全ての内容について条文を間違いなく書き写すという作業に相当の時間をかけて条例の改正作業を行うということになりますが、リンク型にさせていただくことによりまして、省令基準と異なる部分についてのみの条例の改正の作業となります。したがいまして、その分、省令基準の内容に時間をかけて検討させていただくことができますので、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
渡辺真千議員。
◆10番(渡辺真千)
ご答弁ありがとうございました。
改正の際の検討については、全般の状況をしっかり把握していただいて、事業者の方や支援者の方にとっても、また利用者にとっても適切な基準となるように十分検討していただきたいという意見を述べて、あとは
総務文教常任委員会で論議していただきますようによろしくお願いいたします。
以上です。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
笠原由美子議員。
〔3番
笠原由美子 質問席へ〕
◆3番(
笠原由美子)
これも
総務文教常任委員会になりますので、そちらのほうでしっかり吟味をしていただければというふうに思いますが、1点だけ。
今回の議案は、これと、それから次の分に関しても、施設の居宅介護のことと、それから予防のことに関する、この2点をコピー型からリンク型にするということで、もちろん先ほどから、また議案説明のときからも、内容についてはその方向で進められることは大変間違いもなくスムーズで、いいと思います。
ただ、私は今回、この指定
介護予防支援に係る
介護予防のための効果的なというところについては、
介護予防という点においては、例えばコピー型をリンク型にするというその利便性はあったとして、
羽曳野らしさ、
羽曳野の特徴というのをどういう形で出していける形になるんかなというところが実は若干疑問で、今ウェルネスやっていただいたり、百歳体操をやっていただいたり、また
介護予防のルールをつくっていただいたりと、いろんな形で今工夫をしていただいていますが、このことによって
介護予防のための
羽曳野らしさというのはどこに特徴として出てくるのかというのを1点お聞きしたいと思います。
○議長(
樽井佳代子)
総務部長。
〔
総務部長 植田修司 登壇〕
◎
総務部長(
植田修司)
笠原議員のご質問にお答え申し上げます。
条例でございますので、独自の内容を取り込むのは省令基準を待たずに市の判断で検討を行うことは可能でございます。ただ、この省令基準といいますのは、議員ご承知のとおり、従業者の員数だとか管理者だとか、あるいは利用者に対する正当な理由なくサービスの提供を拒否してはだめだとかというふうな内容が省令基準の主な内容になってきておりますので、そこに独自性というのは差し込む余地はほとんどない。内容の基準でございますので、そういう面において、もともと国のほうが省令で全国一律で運用してきたものでございます。
したがいまして、議員のお示しのように、
羽曳野らしさというのは、別にリンク型にしたからといって否定するものではございません。それはそれで検討が可能だということでご理解よろしくお願いします。
○議長(
樽井佳代子)
笠原由美子議員。
◆3番(
笠原由美子)
お答えありがとうございました。
もちろんおっしゃってくださったとおりだというふうに思います。その上で、
羽曳野らしさというのがますますまたもっと出てくるような工夫を今後もよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第6号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第6、議案第7号「
羽曳野市
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準等を定める条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第7号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第7、議案第8号「
南部大阪都市計画蔵之内地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
建設企業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第8号は
建設企業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第8、議案第9号「
都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
建設企業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第9号は
建設企業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第9、議案第10号「
羽曳野市
いじめ問題対策連絡協議会等条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
若林信一議員。
〔12番
若林信一 質問席へ〕
◆12番(
若林信一)
この議案も
総務文教常任委員会に付託される予定ですが、基本的な点について質問いたします。
このいじめ問題に関する対策連絡協議会、対策審議会及び再調査委員会、これを設けるというものですが、それぞれ人員は何名ずつなのか。また、どういう人選をするのか。
質問は以上です。
○議長(
樽井佳代子)
学校教育室長。
〔
学校教育室長 川地正人 登壇〕
◎
学校教育室長(
川地正人)
議員のご質問にお答えいたします。
羽曳野市
いじめ問題対策連絡協議会等条例の中の5条、8条、11条の中で、それぞれの連絡協議会及び審議会については、必要な事項については教育委員会規則で、また同調査委員会については附則で定めるということで、必要事項については規則で定めることになっております。今現在、条例のほうがまだ可決しておりませんので、
羽曳野市いじめ基本方針についてはまだ運用されておりません。
ただ、今現在の案でございますけども、連絡協議会については10名以内で、学校関係者、警察や子ども家庭センター、少年サポートセンター等の各行政機関及び市の職員、それと教育委員会が必要と認める者という、10名以内で構成する予定にしております。
また、審議会については、学識経験者、弁護士、人権擁護委員、心理、福祉の専門家等、それと教育委員会が必要と認める者で、計8名以内と考えております。
再調査委員会につきましては、市長の附属機関でございますので、委員会としては今のところわかりません。
以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
市民人権部長。
〔
市民人権部長 山脇光守 登壇〕
◎
市民人権部長(
山脇光守)
私のほうから、いじめ問題の再調査委員会の分についてご答弁申し上げます。
再調査委員会につきましては、委員につきましては5名以内を想定しております。人員ですが、弁護士、学識経験者、医療、心理、人権擁護委員等の関係者等の中から5名を想定しております。
以上です。
○議長(
樽井佳代子)
若林信一議員。
◆12番(
若林信一)
今、人員については回答がありました。対策連絡協議会は10名以内、対策審議会は8名以内、それから再調査委員会については5名以内ですか、こういう人員であります。
一般会計の予算書193ページには、審議会委員報酬4人で10万8,000円、これが計上されておりますが、こういう問題も含めて
総務文教常任委員会で再度人員についての審議並びに人選についても質問していきたいと思います。
発言は以上です。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第10号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第10、議案第11号「
特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笠原由美子議員。
〔3番
笠原由美子 質問席へ〕
◆3番(
笠原由美子)
この点につきましては、毎年この時期になりますと必ずというか、ずっと出てきている議案であります。市長の給料を減額をするということを延長する、そういう条例になっていて、そういうことだなという感じを持っておりますが、市民はこのことを聞くと、よく知らない、また余り知る由もないというふうに私は思っています。市長みずからが努力をし、本来いただくべきものを減額をしていってずっとやってきてるというこのことについて、この効果額と、どのようなものに活用しているのか。また、何らかの形で市民にお示しもすることも必要ではないかなと思いますが、その点についてお答えをお願いいたします。
○議長(
樽井佳代子)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 山田剛史 登壇〕
◎
市長公室理事(
山田剛史)
ただいまの笠原議員のご質問にお答え申し上げます。
まず、市長の減額につきまして効果額でございますが、給料に加えまして地域手当の額にも影響がございます。12カ月分の効果額といたしまして約332万7,000円でございます。
それと、広報でございます。(3番笠原議員「どういうことに活用するのかということと広報」と呼ぶ)活用ということはございません。要は財政健全化に寄与しているという観点でございます。
その広報でございますが、給与条例に基づきまして、毎年広報なりホームページで公表しているわけでございますが、今後ともその内容をもう少し強調する形で広報してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
笠原由美子議員。
◆3番(
笠原由美子)
ご答弁ありがとうございました。
ちょっとペンを持ち忘れたので数字を書き取れませんでしたが、330万円ちょっととおっしゃったと思うんですが、それが1期4年となれば、1,200万円を超えるわけですから、そういう効果額についても何らかの形でやっぱり市民の皆さんに、市長がこうして頑張って努力してるんだということをお示しいただけるような工夫をぜひお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第11号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第11、議案第12号「
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
議案第12号「
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」質問をいたします。
議案説明のときには、財政状況を勘案して、平成31年3月31日まで管理職員の給与を減額して、減額措置を期間延長するというようにお聞きをいたしました。そこで、3点質問させていただきます。
新旧対照表では、55歳を超える特定職員に係る給与の支給額の減額が第18条の21で削除をされています。その内容をお聞きいたします。
2つ目には、この条例で当該職員への影響はどうなっているのかお聞きをいたします。
3つ目には、管理職の給与に関することですが、労働組合などとの話し合い、どうなっているのかお聞きします。
以上3点、よろしくお願いいたします。
○議長(
樽井佳代子)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 山田剛史 登壇〕
◎
市長公室理事(
山田剛史)
笹井議員からのご質問に順次ご答弁申し上げます。
ご質問の1つ目、55歳を超える特定職員の給与減額を内容とする附則第21項が削除されているが、その内容はについてでございます。
55歳を超える特定職員の給与減額措置は、人事院の勧告に基づき、本市では平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間、6級以上で55歳を超える職員の給料、期末手当、勤勉手当について1.5%減額するものでございます。
今回の条例改正は、平成30年3月31日をもって減額措置の期間が終了することから、当該附則第21項を削るものでございます。
次に、条例改正による影響についてでございます。
まず、55歳を超える特定職員の給与1.5%減額措置の終了に伴う影響額といたしましては、対象となる職員は59人、全会計の合計額で約353万円となりまして、1人当たりでは、6級
課長補佐で約11万円、管理職員で約5万円の増額となります。
また、管理職員給料の減額に係る特例期間を1年間延長することによる影響額といたしましては、平成30年度当初予算において減額措置を延長しなかった場合との比較になりますが、対象となる管理職員は144人、全会計の合計額で約3,333万円となりまして、1人当たり約23万円の減額となります。
最後に、職員団体との話し合いでございますが、今回の給料減額措置の対象は管理職員の範囲となりますが、過日職員団体には条例改正の趣旨や内容を説明するなど、情報提供を行いまして協議をしておるところでございます。
私からは以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
ご答弁ありがとうございました。
それでは、意見を述べておきたいというふうに思います。
今ご説明でもありましたが、
羽曳野市では55歳を超える特定職員の給与、期末手当、勤勉手当の1.5%の減額をしていたものを、約束どおり30年3月31日をもって終了するということになったということはわかりました。本議案は、管理職員の給料を減額する期間をまたさらに1年延長するというものです。提案理由には、本市の財政状況等を勘案して、さらに1年間の管理職員の給料の減額を行うとされています。管理職の職員さんには、管理職手当は加算されていますけれど、超過勤務手当などは今はもう支払われておりません。
羽曳野市は、財政再建は主に職員数を減らし、人件費の削減で進められてきたと承知をしておりますが、財政状況を勘案してとありますけれども、この間
羽曳野市ではずっと黒字決算が続いております。この条例は毎年提案されて、1年ごとに延長されているものですけれども、黒字財政が続いている現状から見て、給料の減額を見直していくべきと、意見として述べておきたいと思います。
以上です。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第12号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第12、議案第13号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笠原由美子議員。
〔3番
笠原由美子 質問席へ〕
◆3番(
笠原由美子)
では、この点について何点か質問いたします。
まず、提案理由にもありますように、今回赴任を命じられた職員に対しての移転料、また着後手当等ということで、国への派遣とか、それからまた災害地への派遣をするそういう職員の方に関して、国家公務員と同じレベルとするというような内容だというふうにお聞きをしたと思います。
そこで、質問ですが、まず災害地への派遣というのは、これはもうシンプルなことでよくわかります。国への派遣についてですけれども、まず1つ目は、何の目的で国への派遣を行うのかということ。2つ目は、どの部署、また省庁へと派遣としていくのか。また、派遣する人数はどれぐらいの人を言っているのか。以前、2人ほどというお答えがありましたが、お願いいたします。
この派遣職員の期間はどれぐらいと考えているのかという点について、4点よろしくお願いします。
○議長(
樽井佳代子)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 山田剛史 登壇〕
◎
市長公室理事(
山田剛史)
ただいまのご質問に順次ご答弁申し上げます。
国への派遣でございますけども、現時点ではまだ正式に決定されたわけではございません。議員もご承知のように、大阪府への派遣などは継続的に行っておるところでございますけども、最近は国においても自治体職員を対象に霞ヶ関での実地研修を実施しておるということでございまして、そのような事態が起きた場合を想定しての条例の改正ということでございます。ですから、今現時点では、申しわけございません、何人とか何年とか、そういうことは具体的には決まっておらないということでございます。
以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
笠原由美子議員。
◆3番(
笠原由美子)
ありがとうございます。よくわかりません。まだわからなくて、何かそういうことが起こった場合のためにしとくと。それが災害地への派遣もあることやから、起こればやろうかという程度のもんですかね。
まず、他市でも、東京というんか、国に、各省庁とかに派遣をしたりして、要するに市と、行政、地方の基礎自治体と国とのパイプというのを大変強くするために動いている市が結構大阪府内にも多々あると存じていますが、そういう考えを持って市のためにプラスになることとして、省庁とのつながりをしっかりとやっていこうという、そういう基本的な考えは全くない、ちょっとないというふうに理解していいのでしょうか。そこをお願いできますか。(山田
市長公室理事「済いません、ちょっと今、今後の」と呼ぶ)
もう一遍質問しましょうか。(「もう一回質問したらええ」と呼ぶ者あり)
質問しましょう。はい、わかりました。
先ほどの答弁ではよくわからなかったんです。それで、いずれそういうことが起こってくるだろうということで、今回の災害地への派遣等もあわせてこういうことを考えられたと。私は、この条例大変いいと思っています。大賛成です。
他市では、各国の省庁なんかにね、霞ヶ関で研修とか受けてくるというようなもんではなく、しっかりと省庁と、例えば
羽曳野市の高齢者施策が大事で、そういう社会保障とか大事だというんだったら、厚生労働省に送るだろうし、また
羽曳野市の土地、町全体を、都市をどうしていこうかと考えるんだったら国土交通省だったり、それから今取り組んでいる
世界遺産をもっと盛り上げようというんだったら総務省なり内閣府なりとかあると思うんですね。だから、そういう目的感をきちっと持って今後やるというお考えがあった上でこういうことをされているのか。ただ、先ほどの市長公室の山田さんが言われたような、そういう抽象的な感覚でこの条例を出しているのか、そこをお聞きしたい。
○議長(
樽井佳代子)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 山田剛史 登壇〕
◎
市長公室理事(
山田剛史)
実際のところでございますけれども、厚生労働省は各地方自治体に対しても職員派遣、これはやっぱり国のやってる施策を勉強してもらって、それを自治体に返していこうという、自治体に持ち帰って、それをまた生かしていこうという考え方のもとで、厚生労働省は自治体に対して派遣要請をしているというようなことは聞いております。そういうような、確かにそういう職員が研修を受けることは大変望ましいことだとは考えておりまして、それを持ち帰って、市町村、
羽曳野市にも生かしていきたいという考え方を持っております。(3番笠原議員「持ってるということでいいんですか」と呼ぶ)(発言する者あり)
○議長(
樽井佳代子)
市長。
〔市長
北川嗣雄 登壇〕
◎市長(
北川嗣雄)
担当の理事にかわりましてお答えをさせていただきます。
議員からのお尋ねの件に対してありますけれども、今後とも府だけにとどまらず、あるいは災害の起こったそういった都道府県、そしてまた国に対しても積極的に職員の研修というのは進めていこうというふうに考えています。具体的には、まだ決定ではございませんけれども、厚生労働省からのお話もございます。そういったことも含めまして、今回職員の身分についての整備をしておこうということでございますので、近いうちにこのことを決定いたしましたら、また議会にもご報告申し上げます。
以上です。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
この議案第13号につきまして、私はまだもうちょっとわからないことがありますので、よろしくお願いいたします。
この条例は、赴任を命ぜられた職員に対して移転料や着後手当の旅費を支給できるようにするものであると。国家公務員に準ずるものと、こういうご説明もありました。
そこで、ちょっと4点質問します。
今まで出張されると言っていっていたものを旅行するということに改められることで、これまでとどのように変わるのかお聞きいたします。
それと2つ目には、市長も今ちょっとご答弁もありましたけれども、例えば新たに赴任と定められたのには、そういうことが想定をされることがあるのかどうか、2点目です。
3点目には、4ページの別表第1と、それから5ページの別表第2の内容の説明、これどういうものであるかという説明と、等級別に区分をされていますけれども、これについての理由はどういうものなのかお聞きします。
4点目には、別表第2には市長が定める地域と、市長が定める地域以外の地域、こういうふうに分けられていますが、この理由は何なのか。
また、その下に書いてあります職務の級及び同表の適用を受けないものについては、任命権者が市長に協議して定める、これに相当する職務の級をいうというふうになっていますが、具体的にはどのような職務のことなのか。
以上4点よろしくお願いいたします。
○議長(
樽井佳代子)
市長公室理事。
〔
市長公室理事 山田剛史 登壇〕
◎
市長公室理事(
山田剛史)
笹井議員からのご質問に順次ご答弁申し上げます。
ご質問の1つ目、出張を旅行に改める理由ですが、提案理由でご説明しましたように、国への派遣や災害等による被災地への長期派遣を行う場合に、それに必要な移転料と着後手当を支給できるようにいたします。これに合わせて、従来の出張に加えて、新たに赴任という規定を追加することとし、これら出張と赴任を合わせて旅行と定義したものでございます。したがいまして、出張の定義に変更があるというものではございません。
次に、今回定めた赴任の予定が具体的にあるのかというお尋ねでございます。赴任につきましては、先ほど申し上げましたように、国への派遣や被災地への長期派遣などの場合を想定しております。現時点では正式に決定された赴任はございません。
次に、別表第1、第2に関して、その内容と級別に区分した理由についてご答弁申し上げます。
別表第1につきましては、条例第16条に定める移転料の額となります。具体的には、赴任を命じられた場合の引っ越し代に相当いたします。また、別表第2につきましては、条例第17条に定める着後手当の額を定めるものでありまして、赴任に伴って新たな住所地を確保するために必要な諸雑費に充てる費用に相当するものでございます。
また、職務の級に応じて区分している理由でありますが、今回の支給額の決定に当たりましては、国家公務員の規定に合わせて整理を行ったものであります。
続きまして、別表第2において、市長が定める地域とそれ以外の地域に区分している理由でございますが、こちらにつきましても、国家公務員の規定に合わせて設けたものであります。市長が定める地域とは、国の基準に倣って、東京都の特別区の存する地域、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市のうち、地域手当の級地が1級地から5級地までに指定されている地域とすることとしております。
最後に、別表第1、第2の備考にある職務の級及び同表の適用を受けないものについては、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務の級とは具体的にどのようなことなのかについてでございます。表における職務の級による区分は、
一般職のことを示しており、議員お尋ねの備考箇所については、
特別職が赴任した場合を想定して規定しているものでございます。
私からの答弁は以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
ご答弁ありがとうございました。
それでは、要望を述べておきたいというふうに思います。
今、質問させていただいた中で、旅行と定義したのは出張と組み合わせての定義で、これまでどおりの出張の定義に変更はないということはわかりました。
想定される赴任というのも、今のところは正式に決定されていないということですが、もしそういうことがあればまたそういうことがきちんと報告をしていただけるということだというふうに思います。
あと、別表1、2ですけれども、別表1は引っ越し費用、別表2は引っ越しをするための住居確保などの事前準備の費用、こういうふうなご答弁でした。もちろんそれは必要なもので、こうして国家公務員の規定に合わせて整備を行ったということですけれども、どちらの職務も級別になっています。赴任するということは、本当に長期にわたって生活をそちらの地域でするということになりますので、本当にその人の生活そのものが大きく変化することでもありますので、こういった等級区分ではなく、実態に即したものになるように、また要望していただきたいというふうに思います。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第13号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第13、議案第14号「
羽曳野市消防団等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第14号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第14、議案第15号「
羽曳野市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第15号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第15、議案第16号「
羽曳野市
手数料条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第16号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第16、議案第17号「
羽曳野市
敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
議案第17号「
羽曳野市
敬老祝金条例の一部を改正する条例の制定について」、2点質問をさせていただきます。
これは
民生産業常任委員会付託になる予定とされておりますので、少しだけお聞きをしたいと思います。
1点目は、
羽曳野市で今この祝金を受け取られる高齢者、対象者はどれだけおられるのか、また今後の傾向はどのようなものかお聞きいたします。
2点目には、現在この祝金はどのような方法でお配りされているのかお聞きします。
以上2点、よろしくお願いいたします。
○議長(
樽井佳代子)
保健福祉部長。
〔
保健福祉部長 津守和久 登壇〕
◎
保健福祉部長(
津守和久)
笹井議員のご質問にご答弁いたします。
まず、現在の対象者数ということですが、若干推移をちょっとご答弁させていただきます。
前回、平成22年度にこの制度改正されまして、その後平成23年と平成29年、昨年の対象者数についてお答えいたします。
77歳ですが、平成23年度は1,031人でした。平成29年度は375人増加いたしまして1,406人となっています。同じく88歳は、平成23年度の331人から平成29年度は108人増加の439人となっています。次いで100歳は、平成23年度の24人から平成29年度は8名減少いたしまして16人となっています。最後の101歳以上については、平成23年度の25人から平成29年度は11名増加の36名となっています。全体の数ですが、平成23年度の1,411人から平成29年度は486人増加いたしまして1,897人で、この間平均5%ずつ増加となっております。
今後の予測ですが、今後についてですが、まず6年後から8年後に、いわゆる団塊の世代が77歳の対象者となられます。この77歳については、2月1日現在では、団塊の世代として最初の昭和22年生まれの人数ですが、2,185人おられます。6年後におきましても2,000人を超える方がおられるのではないかというふうに考えています。このときのこの制度の対象者は、予想として2,842人というふうに試算をしております。
最後に、敬老祝金の配付の状況ですが、まず、今述べましたように、9月1日現在を基準日として、77歳、88歳、満100歳、満101歳以上の方に対しましてそれぞれ1万円、2万円、10万円、5万円を支給しております。この支給につきましては、当市の14小学校区にいる民生委員児童委員168名の方で各担当地区にいる対象者に対しまして配付をさせていただいておったところです。
答弁は以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
ご答弁ありがとうございました。
今、数字をお聞きしますと、本当に高齢化は進み、長寿も進んでいるなというふうな実感をいたしました。民生委員の方々に大変ご苦労かけて、こうしたお祝金を配られていることもわかりましたので、
民生産業常任委員会に付託になりましたら、慎重に審議をさせていただきます。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
民生産業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第17号は
民生産業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第17、議案第18号「
羽曳野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
議案第18号「
羽曳野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について」、1点だけ質問をさせていただきます。
一般質問でも国民健康保険につきましては質問もさせていただきまして、大分概要がわかってまいりました。その中でも、ご答弁がありましたけれども、今回は大きく都道府県化単位になることで国保の運営が大きく変わるということもわかりましたが、大阪府は府内統一基準を設けられて、
羽曳野市の保険料も統一基準で決められるというようなことが一般質問の中でやりとりさせていただきましたが、保険料率についてちょっとお聞きをしていなかったもので、保険料率については府内統一基準はどうなって、これまでの保険料との違い、
羽曳野市との基準の違いはどうなのか、この1点だけお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
樽井佳代子)
保険健康室長。
〔
保険健康室長 川浦幸次 登壇〕
◎
保険健康室長(
川浦幸次)
笹井議員のご質問にお答えいたします。
平成30年度からの府内統一の保険料率と当市の29年度の保険料率の件をお答えさせていただきます。
先に当市の現状の保険料率をお答え差し上げて、それから統一保険料をお答えさせていただきます。
まず、医療分、所得割については、7.99%から7.98%、マイナスの0.01%です。今のは所得割です。次に、均等割について、2万4,820円から2万7,311円、プラスの2,491円。平等割です。1万8,900円から2万9,
668円、プラスの1万768円です。
次、後期高齢者支援金分です。所得割が3.38%から2.69%、マイナスの0.69%になります。次、均等割です。1万160円から9,178円、マイナスの982円。平等割です。7,730円から9,970円、プラスの2,240円。
介護納付金分については、所得割が3.06%から2.32%、マイナスの7.4%です。均等割です。1万1,250円から1万7,062円、プラスの5,812円。
最後に、介護保険の平等割、こちらにつきましては、従前当市においては3方式で賦課しておりましたけれども、30年度からは2方式となってまいります。従前の当市の平等割が5,900円であったところ、平成30年度からの統一保険料については賦課されない、ゼロということになっております。
以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
ありがとうございました。
数字のことですので、すぐにぱぱっと聞いて、あと対応はできませんけれども、これも
民生産業常任委員会に付託をされておりますので、そこでしっかり審議させていただきます。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
民生産業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第18号は
民生産業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第18、議案第19号「
羽曳野市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
広瀬公代議員。
〔9番
広瀬公代 質問席へ〕
◆9番(
広瀬公代)
ただいま上程をされております議案第19号「
羽曳野市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、少し質問をします。
これは国民健康保険法の規定による住所地に関する特例の適用を受ける者が後期高齢者広域連合の被保険者になる際の特例の適用を受けるということなんですけれども、具体的にどういうことになるのか。議案説明もありましたけれども、もう一度説明をしていただきたいのと、市民、市にとっての影響ですね、どうなるのか。
羽曳野市で該当する人数もわかればお願いします。よろしくお願いします。
○議長(
樽井佳代子)
保険健康室長。
〔
保険健康室長 川浦幸次 登壇〕
◎
保険健康室長(
川浦幸次)
広瀬議員のご質問にお答えいたします。
条例改正の内容というところがまず1点目です。
提案説明の際もご説明差し上げましたが、
後期高齢者医療、国民健康保険ともに、入院等により異なる保険者の住所地に所在する病院の住所地に住所を変更されたと認められる被保険者は、従前の、もとの保険者の被保険者とする制度、これが住所地特例でございます。
後期高齢者医療では都道府県をまたぐ住所変更、国民健康保険では市町村をまたぐ住所変更というのが住所地特例の例となっております。
このたび、議員のほうからご説明ありましたように、高齢者の医療の確保に関する、高確法の55条の2の規定が新設されて、国民健康保険の被保険者で都道府県をまたぐ国民健康保険の住所地の特例を受ける国保の被保険者が
後期高齢者医療に加入される際に、国民健康保険での住所地の特例を引き継ぎ、従前、もとの住所地における
後期高齢者医療広域連合の被保険者とされるものとなっております。
2点目に、影響というとこら辺でございます。
まず、当市の住所地特例、国民健康保険の住所地特例の人数からお答え差し上げますと、現在入院等により
羽曳野市外の病院等に住所を移されておられつつ、
羽曳野市の国保に加入されておられる被保険者が54名おられます。うち他府県が4名いらっしゃいます。そのうち、30年度内に
後期高齢者医療のほうに加入されるであろうと予定というんですか、推測される被保険者が1名というふうな状況となっております。
今、
羽曳野国保の加入者の住所地特例の人数をお答え差し上げたところですけれども、逆に当市内の病院に入院されておられる他市町村の国民健康保険の人数というのが、これ把握がなかなか難しくございまして、把握することができておりません。といいますのは、他市町村の国民健康保険の方もいらっしゃれば、社会保険、被用者保険に加入されておられる方もいらっしゃいますので、そういったとこら辺から、実質の把握がなかなか難しいというとこら辺でございます。
財政的なとこら辺のお話を差し上げますと、
後期高齢者医療というのは都道府県単位となっておりますけれども、それに要する財源の負担割合を申し上げますと、半分が後期高齢者及び若年者の保険料負担となってございます。残り半分、全体の12分の4が国、都道府県と市町村がそれぞれ12分の1の負担となっております。そういったところで、住所地特例を含めたもともとの帰属というんですか、帰属の市町村の財政的負担は一般会計の負担になっておるんですけれども、負担割合は12分の1となっています。
住所地特例の仕組みが生まれた趣旨としましては、病院等に住所を置かれると、その住所地の保険者の財政的な負担が多くなってくる傾向もございます。こういったことを解消しようとして、もとの住所地の保険者の被保険者にとどめようというのがその目的かなと考えております。
後期高齢者医療の加入に際しても、国民健康保険の住所地特例を引き継ごうというものですので、住所地特例の趣旨がより徹底されるものと理解しております。
以上でございます。
○議長(
樽井佳代子)
広瀬公代議員。
◆9番(
広瀬公代)
ご答弁ありがとうございました。
今回の改正というのは、施設を多く持っているところがこれまで負担が多かったのを、それをもとの住所地のほうで負担をするということで、施設をたくさん持っているからどうやということがないということで、その理解でよろしいですか。そういうことでいいですね。ということで、はい、わかりました。これについては、この条例改正についてはわかりましたが、
後期高齢者医療制度そのものについては、本当に負担が重いですので、改善を求めて意見としておきます。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第19号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第19、議案第20号「
羽曳野市
介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
民生産業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第20号は
民生産業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第20、議案第21号「
羽曳野市
地域包括支援センターの
職員等に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
笠原由美子議員。
〔3番
笠原由美子 質問席へ〕
◆3番(
笠原由美子)
それでは、先にさせていただきます。2点聞きます。
1点目は、ここの提案理由にもありますが、主任支援専門員という方の定義を今回変えるという必要が生じたためということですが、主任支援専門員とはどのような資格で、どういう方がなっているのかという1点です。
もう一点は、改正の新旧対照表がありますけども、その中の下の(3)ですよね、主任介護専門員というのは、主任介護支援専門員研修を修了した者のことをいうというふうに旧では定義をされているのが、新では、主任介護支援専門員というのは主任介護支援専門員のことをいうというだけに省略をされて、改めて研修という項目が外れているんですが、この研修はしなくても、さきの1番目の質問にもありましたが、どういう方がなるのかということに係ると思うんですが、研修がなくても別に問題はないのかと。
この2点をお願いしたいと思います。
○議長(
樽井佳代子)
保険健康室長。
〔
保険健康室長 川浦幸次 登壇〕
◎
保険健康室長(
川浦幸次)
笠原議員のご質問にお答えいたします。
主任介護支援専門員というのはどういうものかというとこら辺ですけれども、まず主任介護支援専門員とは、主任がない介護支援専門員に対するスーパーバイズ、また地域包括ケアを実現するために必要な情報収集や発信とか、事業所や職種間、また職種の調整といった役割が求められるものとなっております。そういった役割を果たすために、資質を向上することが重要であって、継続的に技術、知識の向上に努めることを確認し、さらなる資質の向上を図るべきということで、今回更新研修というのが必要だということになってきたんですけれども。もともと、介護支援専門員というのはそういったスーパーバイズ的な役割はあって、なおかつ実務経験がある者です。介護支援専門員として実務経験があって、その上で更新研修、主任介護支援専門員の研修を受ければ、主任介護支援専門員となってきます。
今回、条例の改正のとこら辺なんですけれども、旧のほうには研修というのは書いておるんですけれども、施行規則で、法令のほうで、その定義、更新研修を受ける定義について若干不明確なとこら辺があったために、きちっとした定義変更がされました。それによって、それに基づいて今回条例改正を行ったところです。ですので、旧のほうには研修があって、新のほうに研修がないとなっておるんですけども、研修というのが必要となっております。5年ごとに更新研修を受けることによって主任介護支援専門員としての資格といいますか、業務といいましょうか、そういったものが可能となってくるということで、条例上はそういった記載になっておりますけれども、研修というのは従来どおり必要となっておりますということで、よろしくお願いいたします。
○議長(
樽井佳代子)
笠原由美子議員。
◆3番(
笠原由美子)
わかりました。
それでは、2回目ですから、要望というか、主任支援専門員、いわゆるケアマネジャーの中で、特にそういう研修をしっかり受けられて、また従事された年数とか、いろんなものの資格があるというふうに思います。
羽曳野でどれぐらいの方がこの職についておられるのかというのもあるんですけども、それはまたお聞きをしたいと思いますので、今後ともこの事業が進むことをよろしくお願いします。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
笹井喜世子議員。
〔11番
笹井喜世子 質問席へ〕
◆11番(
笹井喜世子)
議案第21号、順に質問をさせていただきたいというふうに思います。
今の質問もありましたけれど、更新制が導入されたということですね、ケアマネジャーさんに対して。今のお答えでは、質の向上を図るため、研修を5年ごとに更新してされるというふうにお伺いしましたが、それでよいのかどうかということと、更新は資質向上を図るためということであれば、勤務の中できちんと保障をされていくべきだなというふうに思いますが、そういったことはどのように規定されているのかお聞きをしたいと思います。
更新をもし受けなかった場合、そういった資格を喪失するのかどうか。
この3点についてお聞きしたいと思います。
○議長(
樽井佳代子)
保険健康室長。
〔
保険健康室長 川浦幸次 登壇〕
◎
保険健康室長(
川浦幸次)
笹井議員のご質問にお答え差し上げます。
まず、主任介護支援専門員というのはどういう役割を果たすのかというのは、さきの笠原議員のお答えで差し上げたとおり、主任介護支援専門員は、主任がない介護支援専門員に対するスーパーバイズであったり、地域包括ケアを実現するための必要な情報収集、発信や事業者や職種間の調整といった役割を行っております。
まず、更新の研修についての今回条例改正ですけれども、更新の研修を受けなかったらどうなってくるのかというとこら辺ですけれども、一旦更新を受けなかったとしても、また再度更新を受けていただければ、また実務的な業務に出ていただけるものと考えております。
そういったとこら辺で、更新研修を受けるような形として、市としてどうなのかというご質問だと思うんですけども、ちょうど今回の議案第6号、第7号ですね。第6号であれば、
羽曳野市
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する
基準等を定める条例の制定についてということで、従来府であった権限が市のほうにおりてきまして、この30年度4月から、そういった形で、事業所のほうについて市の関与が大きくなってきます。そういったとこら辺で、講習であったり研修であったり出ていただくよう、もしくは人員基準を満たさない、満たすべき取り組みというのは事業所のほうに指導なり助言なりは指導監査室のほうから行っていくものとなっておりますので、そういったことでご理解のほどよろしくお願いいたします。
○議長(
樽井佳代子)
笹井喜世子議員。
◆11番(
笹井喜世子)
ありがとうございました。
今お答えにもありましたけれども、更新制が導入されて、逆に資質向上を図るためということでしたので、そのことについてはよいことだというふうに思います。更新を受けなかったら資格喪失かという中でも、また研修を受ければそうしたものは回復するということでしたので、ちょっとほっといたしました。
今おっしゃったように、更新について、勤務としての保障、勤務内としての保障されるのかということに対しましては、今市のほうに権限がおりてきたので、事業所などに指導ができやすくなったということですので、やっぱり今介護職場の現状は本当に厳しくて、ケアマネジャーさんの負担も大変大きくなっています。スキルアップのためにも、ぜひこうしたことが保障されるよう、そしてさらに、これとは別に、もっともっとスキルアップできるようなそういう体制づくり、そして研修づくりにも市が取り組んでいただきますようお願いしときます。
以上です。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第21号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第21、議案第22号「
羽曳野市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
広瀬公代議員。
〔9番
広瀬公代 質問席へ〕
◆9番(
広瀬公代)
ただいま上程されています議案第22号「
羽曳野市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」、3点質問をさせていただきます。
この条例は、府道郡戸大堀線の事業を推進させるための用地買収の対象として市営駐車場を、予定地をそちらに、事業のために使うということで、駐車場を廃止をするということですけれども、1つ目には、駐車場、その予定地にはどのぐらいかかるのか。残地はどのぐらい残るのかということ。
それから、これまでの駐車場の利用状況ですね。台数とか、月1万円だということですので、これまで収入がどれぐらいあったのかということ。
それから、3点目には、利用者の方への対応が、この条例が30年4月1日から施行するということになっていますので、利用者の方との対応、どのようになっているのか。
3点よろしくお願いします。
○議長(
樽井佳代子)
土木部理事。
〔
土木部理事 戸成 浩 登壇〕
◎
土木部理事(戸成浩)
広瀬議員からのご質問にご答弁申し上げます。
まず、事業用地としてどれぐらいかかるのかというお尋ねですが、現在の駐車場面積は約204平米、そのうち9割以上が郡戸大堀線歩道整備事業の取得用地として大阪府のほうに取得される予定でございます。
そして次に、利用状況、今の駐車台数ですね。それとあと、どれぐらいの費用、収入があるのかということでございますが、利用状況につきましては、現在恵我之荘の収容台数は9台で、現在満車の状況でございます。そして、現在の月当たりの収入でございますが、108万円の収入がございます。
最後に、駐車場使用者への利用廃止についての周知のお尋ねでございますが、駐車場使用の方にスムーズに次の駐車場にかわっていただけるよう、昨年の2月から12月までの間、計4回、使用者の皆様に通知文書を送付し、その周知に努めておるところでございます。
答弁は以上でございます。
済いません、訂正させていただきます。
年間108万円です。
○議長(
樽井佳代子)
広瀬公代議員。
◆9番(
広瀬公代)
郡戸大堀線の拡幅につきましては、本当に恵我之荘の地域住民にとってもう念願の本当に要望でしたので、拡幅がスムーズに進められるようにと願っています。
ただ、市の用地につきましては、もともと道路拡幅用地として空き地を利用して駐車場にされてきたということで、ここについては何も問題ないかと思いますけれども、今順次用地買収が行われていまして、ちょっと聞きましたところによりますと、やっぱり営業されているところの方などが本当にそのまま、ここでやったらそのまま営業できるけれども、新しいところに行ったら、もう一から、場所からそうですし、転居費用だけじゃなくって、整備したりするのが大変なので、もう次のところでは続けられないという方もおられますし、今提示されている金額に不満があっても、それを言うと、次に提示するときにはもっと下げますよというようなおどしのようなことも言われているということも聞いてますので、できるだけ、本当に住民の方が生活できるように、そして営業をしっかりと続けられるようにというところでの配慮も、市の駅前の整備の用地買収でもそうですし、大阪府に対しては要望していただきますようによろしくお願いしまして、終わります。
○議長(
樽井佳代子)
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を原案どおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第22号は原案どおり可決されました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第22、議案第23号「平成29年度
羽曳野市
一般会計補正予算(第6号)」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
総務文教常任委員会付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第23号は
総務文教常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第23、議案第24号「平成29年度
羽曳野市
公共下水道特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
建設企業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第24号は
建設企業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第24、議案第25号「平成29年度
羽曳野市
水道事業会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
討論を終結いたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
民生産業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第32号は
民生産業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第32、議案第33号「平成30年度
羽曳野市
水道事業会計予算」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
建設企業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第33号は
建設企業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
日程第33、議案第34号「平成30年度
羽曳野市
下水道事業会計予算」を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
本件を
建設企業常任委員会に付託したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
樽井佳代子)
ご異議なしと認めます。
よって、議案第34号は
建設企業常任委員会に付託することに決しました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
樽井佳代子)
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
大変ご苦労さまでした。
午前11時28分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成30年3月12日
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│
羽曳野市議会議長 │ 樽 井 佳代子 │ │
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│
羽曳野市議会議員 │ 竹 本 真 琴 │ │
├───────────┼──────────┼───────────────────┤
│
羽曳野市議会議員 │ 松 村 尚 子 │ │
└───────────┴──────────┴───────────────────┘...