◆9番(
新屋広子議員) これまでの経緯、また部長の答弁、判決文などを踏まえて考えますと、非常に厳しい問題であると感じております。 しかしながら、ただいま市長のほうからも、第2審において市の考えをしっかりと主張していきたいと、そういった答弁がありましたことから、第2審で判断を仰ぐということについては一定の理解をするものであります。 今後は、議会に対しまして、必要に応じてきっちりと説明をしていただきますことをよろしくお願いいたします。 以上です。
○
中村保治議長 他にございませんか。
◆11番(
橋本満夫議員) 議案第23号 訴えの提起についてです。 これ、今日、即日即決、ここで議決するということで、あえて質疑させていただきます。 今日、傍聴の方が来られています。オンラインで中継もされています。後々議事録で読まれて、何が問題かと分かる人はおるんですかね。 という中で、今、
新屋議員も質疑されましたけれども、これ
住民訴訟で市が負けるというのは異例です。
住民訴訟で市が負けることはほとんどありません。そういう中で、今回柏原市は、はい、負けたということではもう少し、質疑しますけれども、何が問題なのかをもうちょっと
市民目線に立って、分かりやすく説明していただけますか。
◎
西戸浩詞市民部長 この間の経過について、もう少し説明をさせていただきたいと思います。 本市では、平成27年度まで、柏原市区長会に対し年間100万円の補助金を交付しておりましたが、平成27年10月に
住民監査請求が提出されまして、過去10年間の補助金の交付について、
監査委員から437万546円の不正な使用が認められるとの勧告を受け、平成28年2月に補助金の
返還請求を区長会に対し行ったところでございます。 区長会は、その
補助金返還請求を受けて、平成28年2月現在の全財産である20万1,218円の返還に応じましたが、その後は財産がないことから、本市との協議は定期的に行っていたものの、返還には至っておりませんでした。 その後、令和2年1月に、市が
地方自治法施行令第171条の2に基づく訴訟により返還金の
履行請求をしないのは違法であるとの新たな
住民監査請求が提出され、同年3月には、施行令第171条の2に基づく
訴訟手続を、同条ただし書に該当しなければ行わなければならない旨の勧告でありましたが、区長会と協議した結果、本市としましては、ただし書に該当する事由、一時の返済が不可能かつ返済に対する誠意が認められることが認められるとの判断から、分納による合意を行ってきたところでございます。 しかしながら、本件判決では、ただし書の要件であります区長会の返還金に対する誠意が認められないとの判断から、
訴訟手続による履行を行わないことは違法であるとの考えが示されたものでございます。
◆11番(
橋本満夫議員) 今答弁していただいたけれども、専門用語も出て難しいなと思ったんですけれども、これ全議員に配付されています判決文、読みますね。 主文、被告が--被告というのは柏原市の執行機関である市長ですわ。「被告が、柏原市区長会に対し、平成28年2月1日付で取り消した補助金交付金決定に係る
不当利得金残元金368万9,328円及びその一部弁済前の元金416万9,328円に対する平成28年3月1日から令和2年6月23日までの遅延損害金89万9,365円について、
訴訟手続により履行を請求しないことが違法であることを確認する。」これ、裁判官が主文を申し上げた。要は柏原市が
訴訟手続、裁判を起こして約500万円ほどのお金を区長会に対して請求せえへんことは違法やねという形で、今回の訴えの提起に至ったんです。 お聞きしたいんですけれども、これ、まだ聞いても多分市民の方は分かりませんわ、何が問題か。
監査委員が指摘した、柏原市の
監査委員、議会の代表も入っています。その
監査委員が、この使われ方は不正やというて平成27年に言うたわけですわ。これが総額今は437万円、一体どのような内容が
監査委員も指摘されたんでしょうか。
◎
西戸浩詞市民部長 当時区長会では、補助金100万円のうち40万円を柏原、堅下、堅上、国分の4地区会に対して、活動助成として支出をしておりましたが、それらが各地区の懇親会費などに充てられていたことから、10年間では約400万円について不正な使用と判断されたものでございます。 また、その他につきましては、領収書が紛失されていたり、慶弔費に充てられていたものなどが不正な使用として判断されたものでございます。
◆11番(
橋本満夫議員) 懇親会、飲食、アルコールを飲んでいた。税金を使って区長さんたちが懇親会という名で親睦会、飲食をしていた。これが問題やったということで、柏原市の
監査委員さんが言われた。これ平成27年ですわ。 1つお聞きしたいけれども、今答弁してくれはったけれども、最初の時点で市がしっかりと補助金に対しては、これ出しっ放しと違いますわ。
まちづくりに頑張る補助金でも、ちゃんと執行されたのか、領収書もちゃんと確認されていますわ。本来補助金というのは、出しっぱなしじゃなしに、しっかりチェックするのは市の責任ですわ。そういう中で、これ10年間ほったらかしにしていたから、こんな400万円になっている中で、市はチェックしていなかったんですか、お尋ねします。
◎
西戸浩詞市民部長 市では、毎年度末の補助金の精算を行う際に、支出項目につきましては確認を行っておりましたが、4地区会の活動助成金につきましては、支出していたことは確認していたものの、各地区会での充当内容までは確認をしておりませんでした。 また、他の支出につきましても、一定必要な経費であるとして支出を認めてきたところでございます。
◆11番(
橋本満夫議員) そういう中では、やっぱり今回は柏原市にも責任がある。しっかりとこの補助金の使い方についてチェックができていなかったという中では、私は柏原市にも責任があると思うんです。 それでは、今は115人かな、当時114人でしたけれども、その当時の区長さんの身分はどういう身分だったんでしょうか。
◎
西戸浩詞市民部長 当時、平成27年度まで、区長の皆さん方におかれましては、行政協力委員規則に基づきまして、特別職の地方公務員である行政協力委員として活動していただいておりました。 なお、行政協力委員規則は平成29年6月に廃止されましたので、現在は任意団体である各自治会、町会の代表者としての身分でございます。
◆11番(
橋本満夫議員) 今は町会の代表者、でも、それまでは特別職、地方公務員であったと確認しました。 最後、市長にお尋ねします。
新屋議員も質問されましたけれども、今回このような
大阪地方裁判所の判決が出ましたが、市長はどのように受け止められますか。
◎
冨宅正浩市長 先ほどの答弁でもありましたように、本判決は、本市といたしましては到底受け入れられるものではございません。議決をいただきましたら、控訴審におきまして市の主張を認めていただくため、改めて本市の考えを丁寧に主張してまいりたいと考えております。
◆11番(
橋本満夫議員) 今回の議案第23号 訴えの提起についてというのは、区長さんに対しては裁判をして、約500万円を請求しない。1審の地方裁判所は、分納して返すことが駄目ですよ、しっかりと柏原市市長として区長会に対して500万円を裁判して、もらえという判決に対して、いや、柏原市は不服やという訴えの提起ですわ。 最後です。区長さんには日頃町会内での地域住民からの相談が寄せられて対応されたり、町会内での祭りごと、夏祭りや秋祭りなども、あと年末の夜警を中心に、本当にお忙しくされています。感謝しております。 市長、覚えてはりますかね。市長が市会議員であったとき、総務文教委員会で区長とポスターの問題で、私、委員会で取り上げて、終わってから、その当時の市長が私の控室に来られて、大きな声で大げんか、議論したこともあったと思うんですけれども、今回、市長選挙、無投票になりましたが、ある地域では、私、2件苦情の電話がありました。ある地域で区長さんが、ピンポン、区長です。一般市民は区長やったら絶対出てきます。私がピンポンを押しても忙しいと言われます。区長です、ピンポン、出はりました。そこへ冨宅市長がいらっしゃってご挨拶された。何これという苦情のお電話がありました。これは本当に区長を使った政治利用であると私は考えます。このことを指摘して、質疑を終わります。
○
中村保治議長 他にございませんか。よろしいですか。--別にないようです。よってこれにて質疑を終結します。 本件については、
委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中村保治議長 ご異議なしと認めます。よって本件は
委員会付託を省略することに決しました。 これより本件について討論に入ります。討論ありませんか。--討論なしと認めます。よってこれにて討論を終結します。 直ちに採決します。 お諮りします。議案第23号 訴えの提起については、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中村保治議長 ご異議なしと認めます。よって議案第23号は原案どおり可決することに決しました。
-----------------------------------
○
中村保治議長 次に、日程第5、報告第1号
専決処分報告についてから日程第29、議案第22号 令和2年度柏原市
市立柏原病院事業会計補正予算(第5号)までの25件を一括して議題とします。 議案の朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 〔
石橋敬三 健康福祉部長 登壇〕
◎
石橋敬三健康福祉部長 私からは、報告第1号及び報告第3号をご報告し、続けて、議案第2号、議案第4号及び議案第5号の特別会計の令和3年度予算、次に、議案第10号及び議案第13号から議案第18号まで並びに議案第20号について、それぞれ順次ご説明いたします。 それでは、議案書の1ページをお開きください。 報告第1号
専決処分報告についてご説明いたします。
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年12月25日に専決処分いたしましたことから、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 次の2ページをお開き願います。 専決第1号 令和2年度柏原市
一般会計補正予算第12号につきまして、まず、専決の理由は、新型コロナウイルスワクチンの接種について、国が示す方針と制度の決定過程に基づき、その円滑な実施に向けて早急に準備等の対策を進めるに当たり、直ちに予算化する必要が生じたためでございます。 それでは、
補正予算の内容をご説明いたします。 第1条で、歳入歳出予算の総額に966万円追加し、予算の総額を369億6,369万4,000円としております。 第2条では、債務負担行為の補正をしております。 それでは、具体的な内容を歳出からご説明いたします。 7ページをお開きください。 目2予防費966万円は、
新型コロナウイルスワクチン接種に関し当面必要な事業費でございます。 事業費の内訳は、当該ワクチンの供給が可能となり、実用化され次第、迅速かつ円滑に接種を開始できるよう、ワクチン接種の体制確保に要する事業費と実際のワクチン接種に要する事業費に分けて、それぞれ計上しております。 その主な内容でございますが、まず、体制確保事業につきましては、市民へ送付する接種券や案内文書の発送などに係る費用や、ワクチンを保管するための冷蔵庫の購入費用などでございます。 次の8ページにかけての接種事業は、接種を行うための医薬材料費の購入や、医師への委託料、看護師への報酬など、接種に要する費用でございます。 なお、これら事業費は全額国の負担となります。 次に、戻っていただき6ページをお開きください。 歳入の補正内容をご説明いたします。 目2衛生費国庫負担金645万9,000円は、
新型コロナウイルスワクチン接種事業費に対する国の負担金でございます。 下の目3衛生費国庫補助金320万1,000円は、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費に対する国の補助金でございます。 次に、戻って4ページをお開き願います。 第2表債務負担行為の追加補正でございます。 まず、
新型コロナウイルスワクチン接種券の令和3年3月から同4月以降にかけた段階的な送付予定に伴い、接種券印刷封入封緘業務について、令和2年度中の業者選定が必要なことから、当該業務を追加するものでございます。 また、コールセンター等業務につきましても、接種に関する相談体制を4月以降の継続を前提に早期に確保する必要があり、同じく令和2年度中に業者選定するため、追加するものでございます。 報告第1号のご説明は以上でございます。 次に、議案書の12ページをお開きください。 報告第3号
専決処分報告についてご説明いたします。
地方自治法第180条第1項の規定及び市長の専決事項の指定についてにより専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。 次の13ページをお開き願います。 専決第3号は、
損害賠償の額の決定についてでございます。 令和3年1月29日に示談が成立いたしましたので、同日に専決処分したものでございます。これは、大阪府が事業実施主体の特別児童扶養手当の受給についての更新手続において、当該手続の申請者である児童の保護者に対する説明に誤りがあったことにより、当該手当が不支給となったため、相手方に対し賠償を行ったものでございます。 それでは、経過をご説明いたします。 令和元年6月初め、本件相手方の児童の保護者が来庁され、当該手当及びその受給要件として必要な療育手帳の有効期間がそれぞれ同年7月末日に満了することによる更新申請について相談を受けました。 その内容は、児童が外的刺激に過敏に反応するなどパニック症状により外出拒否が続き、療育手帳更新の面談を受けることが困難な状態があり、手帳取得の手続が遅れるおそれがあり、その影響で手当の更新手続も遅れる可能性があるとのことでした。 これに対し、児童本人の体調不良など申請者側の事情による遅延であっても、やむを得ない理由として遅延理由書を提出すれば、遡及して手当が受給できるとの認識の下、保護者に対して遅延が容認されるとの説明を行いました。 その後も、対象児童は、新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言の発出などから外出への恐怖もあって、パニック症状の傾向がさらに顕著となり、数度にわたり手帳更新の面談を受けられない状態が続き、時間が経過いたしました。 また、この間、療育手帳に代えて比較的本人の体調への負担が少ない医師の診断書添付により早期に手当更新の申請ができる可能性につきましても、取得に係る保護者の費用負担への配慮から、あえて助言することなく、引き続き療育手帳の取得による更新手続を推奨いたしました。 そして、当該児童が、状態が若干落ち着いて、療育手帳が交付された令和2年11月、ようやく手当更新の申請に至りましたが、大阪府が下した結果は、自己都合による申請の遅延は遡及理由としては認められず、当該手当14か月分が不支給とされ、対象児童へ金銭的損害を与えることとなりました。よってこのたび当該手当14か月分の支給相当額48万7,980円を
損害賠償額と認め、事務連絡体制の強化など再発防止策を相手方にお示しし、ご了解を得た上で、示談をしたものでございます。 報告第3号のご説明は以上でございます。 次の議案からは、別冊の令和3年度
一般会計・特別会計予算書のご参照をお願いいたします。 それでは、予算書の11ページをお開きください。 議案第2号 令和3年度柏原市
国民健康保険事業特別会計(
事業勘定)予算についてご説明いたします。 第1条歳入歳出予算の総額は80億7,434万円でございます。続く第2条で債務負担行為について、第3条で一時借入金の限度額、第4条で歳出予算の流用可能な費目についてそれぞれ定めております。 次に、少し飛んで322ページをお開きください。 予算の概要を歳出からご説明いたします。 総務費は1億7,605万1,000円でございます。 次の保険給付費は54億7,622万2,000円で、近年の給付状況や被保険者の推移を見込んでおり、前年比で1億5,741万2,000円の減となっております。 次の国民健康保険事業費納付金は、大阪府が保険給付費など事業運営に必要な額を算定して、それぞれの市町村に割り当てて請求するもので、21億9,939万1,000円でございます。これは、前年比で3,026万2,000円の減となっております。 続く保健事業費は1億1,297万1,000円で、被保険者が減少する中、前年から若干の減額にとどめ、引き続き内容の充実に努めることとしております。 このほか公債費などを含めまして、歳出合計は80億7,434万円となり、前年比で1億9,388万9,000円の減でございます。 次に、1ページ戻っていただき321ページをお開き願います。 歳入の主な内容をご説明いたします。 国民健康保険料14億9,347万9,000円は、歳出でご説明いたしました大阪府へ支払う国民健康保険事業費納付金の額のうち、本市の保険料収納見込額として割り当てる必要がある額を計上しております。 1つ飛んで、府支出金は57億208万4,000円で、保険給付費の減を主な要因といたしまして、前年比1億5,365万8,000円の減となっております。 このほか繰入金、諸収入などを含めまして、歳入合計は歳出と同額、80億7,434万円でございます。 次に、戻って14ページをお開きください。 債務負担行為について、令和4年度納入通知書の印刷及び封入封緘作業等の準備を令和3年度から行えるよう、表のとおり設定しております。 議案第2号については以上でございます。 続きまして、予算書の19ページをお開きください。 議案第4号 令和3年度柏原市
介護保険事業特別会計予算についてご説明いたします。 第1条歳入歳出予算の総額は63億7,133万2,000円でございます。続く第2条で債務負担行為について、第3条で一時借入金の限度額、第4条では、歳出予算の流用可能な費目についてそれぞれ定めております。 それでは、次に、418ページをお開きください。 予算の概要について、歳出からご説明いたします。 総務費は1億5,785万8,000円でございます。 次に、保険給付費は、介護認定者数の伸び等を見込んで、前年比で7,334万円増の59億5,412万円としております。 続いて、地域支援事業費は2億4,426万3,000円と見込んでおり、こちらは前年から大きな増減はございません。 以下、基金積立金、公債費などを含めまして、歳出合計は63億7,133万2,000円となり、前年比で1,464万3,000円の減でございます。 次に、歳入をご説明いたします。 1ページ戻っていただき417ページをお願いいたします。 まず、保険料は13億6,683万1,000円で、前年比1億1,660万4,000円の減でございます。 次に、国庫支出金は14億3,163万8,000円、支払基金交付金は16億4,570万1,000円、府支出金は8億7,810万1,000円、1つ飛んで繰入金は10億3,827万7,000円でございます。 このほか諸収入などを合わせまして、歳入合計は歳出と同じ63億7,133万2,000円でございます。 次に、戻っていただいて22ページをお開きください。 債務負担行為について、令和4年度の介護予防教室の委託先選定等の開催準備を令和3年度から行えるよう、表のとおり設定いたします。 議案第4号については以上でございます。 次の23ページをご参照ください。 議案第5号 令和3年度柏原市
後期高齢者医療事業特別会計予算についてご説明いたします。 第1条歳入歳出予算の総額は11億2,956万8,000円でございます。第2条で流用可能な費目を定めております。 それでは、主な内容について、歳出からご説明いたしますので、また予算書の492ページをお開きください。 上から2段目、後期高齢者医療広域連合負担金は10億9,406万円でございます。これは、被保険者から徴収いたします保険料等と
一般会計から繰り入れます保険基盤安定負担金を合わせた額を広域連合への負担金として支払うもので、前年度と比較して2,941万2,000円の増でございます。 このほか、総務費など他の費目を合わせまして、歳出合計は11億2,956万8,000円となります。 続きまして、歳入をご説明いたしますので、1ページ戻っていただいて491ページをお開きください。 後期高齢者医療保険料は8億8,082万5,000円でございます。前年比で2,522万4,000円の増と見込んでおりまして、これは、前年に引き続き被保険者数の増加によるものでございます。 次に、
一般会計からの繰入金2億4,673万3,000円、諸収入201万円を合わせまして、歳入合計は歳出と同額の11億2,956万8,000円でございます。 議案第5号については以上でございます。 なお、各特別会計予算の詳細項目につきましては、それぞれ予算説明書を後ほどご参照いただきますようよろしくお願い申し上げます。 次の議案からは、再び議案書を参照いただきながらご説明いたしますので、ご用意をお願いいたします。 議案書の16ページをお開きください。 議案第10号
工事請負契約の変更についてご説明いたします。 契約変更の対象は、(仮称)かしわら認定こども園新築工事の
工事請負契約でございます。 本件工事は、当該こども園の新園舎建設と園庭の整備及びこれに伴う市立柏原保育所旧園舎解体撤去工事で、令和元年に契約金額6億8,970万円で株式会社三栄建設柏原本店と仮契約を締結後、同年、第2回市議会定例会での議決を経て、これまで工事を進めてまいりました。 このたびの変更理由でございますが、当該工事の施工段階におきまして、当初設計時には予期できなかった地中障害物の発生や、地下水位による土留め工法の変更といった不測の内容への対応など、仕様の変更が発生したこと、また、新型コロナウイルス感染症の影響により追加の工事工程などが必要となったことでございます。 このことから、契約相手方との協議により工事内容を見直しつつ、一方で、設計内容を見直すことで可能な限り節減を図った結果、当初契約金額から883万9,600円増額し、6億9,853万9,600円で変更契約を締結するものでございます。 なお、今回の変更契約により工事請負費が増額となりますが、現在の予算額の範囲内での執行となりますことから、増額の
補正予算は伴わないことを併せてご報告いたします。 議案第10号のご説明は以上でございます。 次に、議案書の21ページをお開き願います。 議案第13号 柏原市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業所の保育料に関する条例の一部改正についてご説明いたします。 条例文は、次の22ページでございます。 改正の要旨をご説明いたします。 これまで保育所等の保育料の算定に当たっては、税法上の寡婦控除が適用されない未婚のひとり親家庭を対象に、寡婦控除のみなし適用を本市条例に規定し、保育料の軽減を実施してまいりました。このたび地方税法の改正により、令和3年1月1日から、婚姻歴の有無や性別にかかわらず控除が適用となったことにより、本市条例から寡婦控除のみなし適用に関する条項を削除するものでございます。 なお、改正条例の施行日は公布の日といたしますが、今回の法改正による控除適用の市民税額を参照して保育料を決定するのは令和3年9月以降の保育料となりますので、それ以前については、経過措置として従前の規定のとおりとしております。 議案第13号については以上でございます。 次に、議案書の23ページをお開きください。 議案第14号 柏原市
国民健康保険条例の一部改正についてご説明いたします。併せて本議案の参考資料、横方向1枚のこちらの分でございます。(資料を示す)こちらを併せてご参照願います。 本件は、税制改正を受け、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第270号)が公布されたことに伴う条例改正でございます。 それでは、改正の内容をご説明いたします。条例文は24ページから25ページでございますが、先ほど申し上げた参考資料の主な改正内容の箇所をご覧ください。 税制改正により、令和3年度から給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられるとともに、基礎控除が10万円引き上げられます。このため、保険料軽減措置において一定の給与所得者等が2人以上の世帯の軽減判定をする場合、世帯の所得状況が同じであっても、対象額が1人当たり10万円増加します。こうした不利益な影響を回避するため、そこにございますような所要の改正を行うものでございます。 なお、施行日は公布の日としております。 議案第14号の説明は以上でございます。 次に、議案書の26ページをお開きください。 議案第15号 柏原市
国民健康保険条例及び柏原市
介護保険条例の一部改正についてご説明いたします。 なお、この議案につきましても、参考資料、(資料を示す)こちらの分ですが、こちらも併せてご参照願います。 本件は、税制改正を受け、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)が公布されたことに伴う
関係条例の改正でございます。 条例文は、次の27から28ページでございます。 第1条で柏原市
国民健康保険条例に、第2条では柏原市
介護保険条例において、それぞれの保険料額算定の基礎となる所得の算定について、低未利用土地等の譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加えるよう改正するものでございます。 なお、
介護保険条例においては、引用する介護保険法施行令の改正により合計所得額がゼロを下回る場合の規定を加えております。 また、さきの議案第14号
国民健康保険条例の改正でもご説明いたしましたが、このたびの税制改正により給与所得控除、公的年金控除が10万円引き下げられているため、介護保険の保険料算定においても影響や不利益が生じることのないよう、附則で特例を定めております。 改正条例の施行日は、公布の日としておりますが、
介護保険条例の附則の改正は、令和3年4月1日の施行としております。 議案第15号につきましては以上でございます。 次に、議案書の29ページをお開き願います。 議案第16号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。 本条例は、当該法改正に伴い影響を受ける本市
国民健康保険条例と
介護保険条例における関係箇所を整理するために制定するものでございます。 それでは、次の30ページをお開きいただき、条例文をご参照ください。 第1条では柏原市
国民健康保険条例における傷病手当と保険料減免について、第2条では柏原市
介護保険条例において保険料減免について、それぞれ新型コロナウイルス感染症の定義について引用する法の条文が削除されたことから、直接本市条例で規定し、定義するものでございます。 なお、制度の運用に変更等はございません。 また、条例の施行日は公布の日としております。 議案第16号のご説明は以上でございます。 次に、議案書の31ページをお開きください。 議案第17号 柏原市
国民健康保険財政調整基金条例の制定についてご説明いたします。 この基金条例は、本市
国民健康保険事業特別会計(
事業勘定)の令和元年度決算において、累積赤字を解消し黒字化したことから、保険事業の健全な運営を目的とする新たな基金を設置するため、制定するものでございます。 それでは、次の32ページをお開きください。 条例の内容をご説明いたします。 第1条では基金設置の趣旨を規定しております。続く第2条では積立てについて、第3条では管理、第4条では運用益金の処理、第5条では繰替運用について、それぞれ他の基金条例と同様の規定としております。 次の第6条は、基金の処分を可能とする場合についての規定で、まずは、国民健康保険事業費納付金の不足額に充当する場合、2点目は、保険者として保険事業に要する費用に充てる場合、そして3点目に、その他国保事業の健全な運営に資するため特別な事由がある場合としております。続く第7条で委任について規定し、附則により、条例の施行日は公布の日としております。 議案第17号については以上でございます。 次に、議案書の34ページをお開き願います。 議案第18号 柏原市
介護保険条例の一部改正についてご説明いたします。 今回の改正は、次期の介護保険事業計画第8期計画に対応してのものでございます。 それでは、改正内容をご説明いたします。 条例文は35ページから36ページでございますが、別添の参考資料、こちらでございます。(資料を示す)こちらを併せてご参照ください。 まず、第4条第1項、保険料率の適用期間について、第8期の計画期間、令和3年度から令和5年度までに改めます。 次に、同項の各号に規定する介護保険料の所得段階と保険料率を、こちらの参考資料にございます第7期と第8期を比較した表のとおり改定をいたします。 主な改定内容は、従来の第1段階と第2段階を合わせ、介護保険法施行令の規定に準拠したものとし、また、所得金額が1,000万円以上の高額所得の段階を新設した上で、中間の各所得段階を見直して、所得に見合った均衡の取れた料率となるよう保険料率を改定することとしております。 なお、改正条例の施行日は令和3年4月1日としております。 議案第18号のご説明は以上でございます。 次に、議案書の58ページをお開き願います。 議案第20号 令和2年度柏原市
国民健康保険事業特別会計(
事業勘定)
補正予算(第3号)についてご説明いたします。 今回の補正では、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億4,743万8,000円を追加し、総額を84億2,676万6,000円とするものでございます。 それでは、補正内容を歳出からご説明いたします。 議案書の62ページをお開きください。 目1国民健康保険財政調整基金積立金1億4,743万8,000円は、令和元年度決算の黒字額1億4,850万9,000円から保険給付費等交付金の精算による償還金107万1,000円を差し引いた全額を基金に積み立てるものでございます。 次に、歳入でございます。 1ページ戻っていただき、61ページをお開きください。 目1繰越金1億4,743万8,000円は、歳出でご説明しましたとおり、令和元年度決算に伴う剰余金の一部は交付金の精算による償還金に充てるため、既に繰越金として先立って計上いたしましたので、その額を除いた剰余金の全額を、このたび繰越金として計上するものでございます。 私からのご説明は以上でございます。ご審議賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 〔
瀬田友之 上下水道部長 登壇〕
◎
瀬田友之上下水道部長 私からは、報告第2号、議案第7号、議案第8号の3件につきましてご説明いたします。 議案書の9ページをお開き願います。 報告第2号は、
専決処分報告についてでございます。
地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、その承認を求めるものでございます。 10ページをお開き願います。 専決第2号は、令和2年度柏原市
一般会計補正予算(第13号)、債務負担行為の補正であります。 内容につきましては、11ページをお開き願います。 第1表債務負担行為補正、事項は片山浸水ポンプ場電気設備修繕、期間は令和2年度から3年度まで、限度額は781万円としております。 それでは、債務負担行為補正事項の片山浸水ポンプ場電気設備修繕についてご説明いたします。 片山浸水ポンプ場は、片山地区等の浸水解消を担っているポンプ場であります。令和2年12月に実施いたしました年次点検において、電気設備の一つである真空遮断機が正常に作動しないことが判明いたしました。 真空遮断機は、高圧受電施設において、電気設備の事故等で発生する過電流を遮断する装置であります。正常に作動しなければ、場内の電気設備の事故で過電流が発生したとき、その過電流が周辺一帯に波及して広範囲の停電を起こすおそれがあります。片山浸水ポンプ場で過電流が発生した場合、片山地区の広範囲で停電が起こり、片山雨水ポンプ場やマンホールポンプ等の稼働停止も想定されました。 電気設備の修繕に関係する会社に問合せを行ったところ、この真空遮断機には汎用品がなく、受注生産となるため、製作から設置まで約3か月の期間を要するとのことでありました。 そこで、片山浸水ポンプ場の安全稼働を図るとともに、これからの梅雨や集中豪雨、台風等のシーズンに備えるため、出水期までに修繕が完了できるよう、令和3年1月15日、専決処分による債務負担行為の補正を行い、事業に着手しているものでございます。 以上で報告第2号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第7号 令和3年度柏原市
水道事業会計予算でございます。 別冊水色表紙、令和3年度柏原市
水道事業会計予算書の3ページをお開き願います。 第2条では、業務の予定量を定めております。 次の第3条では、収益的収入及び支出の予定額を定めております。 まず、収入からご説明いたします。 第1款事業収益といたしまして14億9,617万8,000円を計上しております。 4ページをお開き願います。 支出であります。 第1款事業費といたしまして14億5,600万1,000円を計上しております。 なお、収支といたしましては、先ほどの事業収益からこの事業費を差し引いた税込み4,017万7,000円の黒字を見込んでおります。 次の第4条では、資本的収入及び支出の予定額を定めております。 収入といたしまして、第1款資本的収入5億9,102万1,000円を計上しております。 支出といたしましては、第1款資本的支出13億3,471万8,000円を計上しております。 なお、この支出額に対し収入額が不足する額7億4,369万7,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものであります。 5ページに移ります。 第5条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めております。 続く第6条では、企業債の起債の目的、限度額等を定め、第7条においては、予定支出の経費の流用ができる項として、営業費用、営業外費用を定めております。 6ページをお開き願います。 第8条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費及び交際費を定め、第9条においては、棚卸資産の購入限度額を定めております。 次の7ページ以降の予算に関する詳細につきましては、別冊の参考資料にてご説明いたします。 令和3年度柏原市
水道事業会計予算参考資料1ページをお開き願います。 上段の収益的収支のうち、まず、支出からご説明いたします。 款1事業費 項1営業費用13億7,716万9,000円は、前年度に比べ0.2%の増となっており、営業費用全体としまして274万5,000円増加しております。これは、前年度と比べ業務費や総係費が減少しているものの、委託料、
修繕費等が増加したことにより、原水及び浄水費、配水及び給水費、減価償却費などが増加したことによるものでございます。 次の項2営業外費用7,683万2,000円は、前年度に比べ19.1%の減となっております。これは、企業債の支払利息、消費税及び地方消費税の納税額が減少したことによるものでございます。 次に、収益的収支の収入であります。 款1事業収益 項1営業収益13億4,935万8,000円は、前年度に比べ1.6%の減となっており、営業収益全体としまして2,200万4,000円減少しております。これは、給水収益が減少していることが主な要因であります。 項2営業外収益1億4,682万円は、前年度に比べ0.7%の増となっております。これは、長期前受金戻入分の増加が主な要因であります。 続きまして、下段の資本的収支について、支出からご説明いたします。 款1資本的支出 項1建設改良費11億5,448万9,000円は、老朽化に伴う配水管、電気、機械、設備等の整備費で、前年度に比べ16.6%の増となっております。これは、主に工事費の増加が要因となっております。配水管整備費、施設等整備費の増加に加え、庁舎施設整備事業に係る建設負担金が皆増したものでございます。 項2企業債償還金1億7,922万9,000円は、前年度と比べ2.4%の減となっております。 次に、資本的収支の収入であります。 款1資本的収入 項1企業債は5億5,000万円を計上しております。 また、項3工事負担金には3,752万1,000円を計上しておりますが、前年度に比べ48.9%の減となっております。これは、水道管移設に係る負担金の減少が要因となっております。 以上で議案第7号の説明を終わらせていただきます。 最後に、議案第8号 令和3年度柏原市
下水道事業会計予算でございます。 別冊の黄色い表紙、令和3年度柏原市
下水道事業会計予算書の3ページをお開き願います。 第2条では、業務の予定量を定めております。 次の第3条では、収益的収入及び支出の予定額を定めております。 まず、収入からご説明いたします。 第1款事業収益といたしまして23億351万円を計上しております。 4ページをお開き願います。 支出であります。 第1款事業費といたしまして22億3,732万1,000円を計上しております。 なお、収支といたしましては、先ほどの事業収益からこの事業費を差し引いた税込み6,618万9,000円の黒字を見込んでおります。 次の第4条では、資本的収入及び支出の予定額を定めております。 収入といたしまして、第1款資本的収入14億8,012万1,000円を計上しております。 支出といたしましては、第1款資本的支出23億580万9,000円を計上しております。 なお、この支出額に対し、収入額が不足する額8億2,568万8,000円は、損益勘定留保資金等で補填するものであります。 5ページに移ります。 第5条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めております。 続く第6条では、企業債の起債の目的、限度額等を定めております。 6ページをお開き願います。 第7条では、一時借入金の限度額を定めております。 第8条においては、予定支出の経費の流用ができる項として、営業費用、営業外費用を定めております。 続く第9条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として職員給与費を定め、第10条においては、
一般会計からの出資金のうち、資本的支出の資金不足に対する出資額を定めております。 次の7ページ以降の予算に関する詳細につきましては、別冊の参考資料にてご説明いたします。 令和3年度
下水道事業会計予算参考資料1ページをお開き願います。 収益的収支のうち、下段の支出からご説明いたします。 款1事業費 項1営業費用19億2,850万円は、前年度に比べ0.3%の減となっており、営業費用全体といたしまして613万9,000円減少しております。これは、前年度と比べ、管渠費や減価償却費が増加しているものの、流域下水道維持管理費の負担金が大きく減少したことが要因であります。 次の項2営業外費用3億782万1,000円は、前年度に比べ9%の減となっております。これは、企業債の支払いリスクの減少によるものでございます。 次に、収益的収支の上段、収入であります。 款1事業収益 項1営業収益16億4,920万7,000円は、前年度に比べ0.4%の減となっており、営業収益全体といたしまして635万4,000円減少しております。これは、主に使用料収益及び雨水処理負担金の減少によるものであります。 項2営業外収益6億5,430万3,000円は、前年度に比べ6.6%の減となっております。これは、他会計補助金が減少したことによるものであります。 続きまして、右、2ページの資本的収支について、下段の支出からご説明いたします。 款1資本的支出 項1建設改良費9億2,136万6,000円は、前年度に比べ17.5%の増となっております。これは、管渠整備費が減少したものの、ポンプ場等整備費が大きく増加したことが要因であります。 項2企業債償還金13億8,344万3,000円は、前年度に比べ21.7%の減となっております。これは、資本費平準化債の借換えにより、繰上償還額が皆減したことによるものであります。 次に、資本的収支の上段、収入であります。 款1資本的収入 項1企業債8億6,420万円は、前年度に比べ35%の減となっております。これは、先ほどの企業債の償還金にご説明いたしました資本費平準化債の借換えにより、借入金が皆減したことによるものであります。 項2出資金4億29万4,000円は、建設改良費や企業債償還金に対する
一般会計からの出資金で、前年度に比べ27.6%の増となっております。 項3国庫補助金2億277万6,000円は、前年度に比べ239.3%の増となっております。これは、雨水ポンプ場更新工事などの国庫補助対象事業が増加することに伴い、社会資本整備総合交付金が増加することによるものであります。 最後に、項5分担金及び負担金1,271万8,000円は、前年度に比べ19.1%の減となっております。これは、受益者負担金が増加したものの、浄化槽分担金の減少及び工事負担金が皆減したことによるものであります。 以上で議案第8号の説明を終わらせていただきます。 私からの説明は以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 〔福井 浩
財務部長 登壇〕
◎福井浩
財務部長 私からは、提出案件のうち議案第1号及び議案第19号の2件について説明いたします。 まず、令和3年度柏原市
一般会計予算について説明をさせていただきます。 なお、令和3年度予算につきましては、市長選挙との関係から、骨格予算として編成しております。 それでは、別冊となっております令和3年度柏原市
一般会計・特別会計予算書及び説明書の3ページをお開き願います。 議案第1号 令和3年度柏原市
一般会計予算でございます。 第1条は、歳入歳出予算の総額を259億8,365万3,000円と定めるものでございます。対前年度ではマイナス21億596万5,000円の大幅な減となっております。これは、庁舎施設整備事業に係る投資的経費の減少が主な要因となっております。 第2条では債務負担行為、第3条は地方債、第4条は一時借入金の限度額、第5条は歳出予算の流用について定めております。 次に、8ページをお開き願います。 第2表債務負担行為でございます。合計で9件の債務負担行為を設定しております。 続きまして、隣の9ページは地方債でございます。合計で11件、総額では22億7,140万円の地方債の発行条件等を定めております。 それでは、
一般会計予算の概要について、別冊になっております当初予算参考資料により説明いたします。ご用意をお願いいたします。 名称となっておりますのは、令和3年度
一般会計・特別会計当初予算参考資料でございます。 3ページをお開き願います。 歳入の部でございます。主な内容を説明いたします。 款1市税は総額83億9,060万円、新型コロナウイルス感染症の影響により、主に市民税及び固定資産税が減少する見込みであることから、市税全体では、対前年度マイナス2億7,250万円、3.1%の減を見込んでおります。 次に、款2地方譲与税から5ページの款11交通安全対策特別交付金までは、令和2年度の決算見込額及び令和3年度の地方財政対策を参考に算出したものでございます。このうち、5ページの款10地方交付税は、前年度と同額の46億円を計上しております。 次に、5ページの款12分担金及び負担金から9ページの款17寄附金までと款19諸収入は、これまでの実績とそれぞれの歳出経費に対する可能な限りの財源を計上したものでございます。 9ページの款18繰入金は、庁舎施設整備事業に充当する1,350万円と財源不足の補填分を合わせ、財政調整基金から4億円、また、ふるさと基金から1億円、森林環境譲与税基金から97万円の繰入金を計上したものでございます。 次の10ページをお開き願います。 款20市債は、対前年度マイナス19億5,470万円、46.1%の減となっております。主な要因といたしましては、庁舎施設整備事業債が23億4,080万円の減となったことによるものでございます。 以上で歳入の部の説明を終わらせていただきます。 次に、13ページをお開き願います。 歳出の部でございます。主な増減要因を目的別に説明させていただきます。 款1議会費は、対前年度61万9,000円、0.2%の増となっております。主な要因は、人件費の増によるものでございます。 次の款2総務費は、対前年度マイナス26億2,779万3,000円、47.2%の減となっております。主な要因は、新庁舎建設工事費の減によるものでございます。 款3民生費は、対前年度1億7,200万5,000円、1.5%の増となっております。主な要因は、障害者自立支援費の増によるものでございます。 次の14ページをお開き願います。 款4衛生費は、対前年度3億9,139万4,000円、17.6%の増となっております。主な要因は、
新型コロナウイルスワクチン接種関連事業の実施によるものでございます。 次の15ページ、款5農林水産業費は、対前年度731万9,000円、6.4%の増となっております。主な要因は、農業総合地域センター施設整備事業、空調、シャッターの更新工事の実施によるものでございます。 続きまして、款6商工費は、対前年度926万円、8.3%の増となっております。主な要因は、人件費の増によるものでございます。 次の款7土木費は、対前年度5,770万8,000円、2.2%の増となっております。主な要因は、国分寺大橋修繕事業などの継続事業費が増となったことによるものでございます。 次の16ページをお開き願います。 款8消防費は、対前年度マイナス2,960万2,000円、3.1%の減となっております。主な要因は、柏羽藤消防組合負担金などの減によるものでございます。 次の款9教育費は、対前年度2,673万7,000円、1.1%の増となっております。主な要因といたしましては、中学校屋内運動場空調設備設置事業費などの増によるものでございます。 次の17ページ、款10公債費は、対前年度マイナス5,361万2,000円、2.5%の減となっております。これは、償還元金が減となったことによるものでございます。 次の款11諸支出金は、対前年度マイナス6,000万円、13.5%の減となっております。これは、土地開発公社への貸付金が減となったことによるものでございます。 最後の款12予備費は、前年度と同額2,000万円を計上しております。 以上で令和3年度柏原市
一般会計予算の説明を終わらせていただきます。 次に、議案書に戻っていただきまして、37ページをお開き願います。 議案第19号は、令和2年度柏原市
一般会計補正予算(第14号)でございます。 第1条では、歳入歳出予算の総額に3億7,174万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を373億3,543万8,000円とするものでございます。 次の第2条では繰越明許費の設定、第3条では債務負担行為の補正、第4条では地方債の補正を行うものでございます。 それでは、50ページをお開き願います。 歳出から説明をいたします。 目4財産管理費3,552万6,000円のうち、公共施設等整備基金積立金4,000円及び財政調整基金積立金52万2,000円は、利子及び運用収入を基金に積み立てるものでございます。 また、ふるさと基金積立金3,500万円と、次の目5企画費1,520万1,000円は、
補正予算第10号で増額をお願いいたしました
まちづくり応援寄附金が、さらに増加の傾向にあるため、基金積立金と業務に関する委託料を再度増額するものでございます。 次のページをお開き願います。 目6国際事業費3万4,000円は、文化・スポーツ国際交流基金の預金利子を財源とする文化・スポーツ国際交流事業補助金の額が確定したことにより、補助金を減額するとともに、基金から生じた利子を基金に積み立てるものでございます。 下段の目1社会福祉総務費612万6,000円は、堅上診療所の収入不足に対し補填を行うものでございます。 次のページをお開き願います。 目7上水道費8,861万6,000円は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、昨年7月から10月までの間に実施いたしました水道料金の減免による水道事業会計の減収分を
一般会計から補填するため、繰出金を計上するものでございます。 なお、この繰出金には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 下段の目1清掃総務費マイナス8,270万9,000円は、柏羽藤環境事業組合への負担金が確定したため、減額するものでございます。 次のページをお開き願います。 目2商工業振興費2億7,020万円は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う地域経済への影響を鑑み、家計を支援するとともに、消費を喚起し地域経済の振興を図るため、市民1人当たり3,000円分の商品券を配布するものでございます。 なお、この事業費には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 次のページをお開き願います。 目3道路新設改良費マイナス1億5,300万1,000円は、新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度に行う予定でありました信貴太平寺線整備事業を中止し、次年度に実施することといたしましたことから、当該事業に係る費用を減額するものでございます。 次のページをお開き願います。 目3公園緑化費3万円は、公園等整備事業基金から生じた利子を基金に積み立てるものでございます。 下段の目1常備消防費マイナス681万4,000円、次のページ上段にあります目4学校給食費マイナス2,951万9,000円は、各組合の事業費が確定したことにより負担金を減額するものでございます。 56ページ下段にあります目1学校管理費8,349万2,000円と、次のページの目1学校管理費1億4,456万2,000円は、玉手小学校、堅下北小学校、玉手中学校及び堅下北中学校におけるトイレの洋式化工事に係る費用を計上するものでございます。 なお、これらの事業費には、国の令和2年度第3次
補正予算で予算化されました補助金を活用いたします。 次に、少し戻っていただきまして、44ページをお開き願います。 歳入の補正でございます。 目1地方揮発油譲与税マイナス182万7,000円及び下段の目1地方消費税交付金マイナス9,174万3,000円は、大阪府から示されました減収見込額を基に、各予算を減額するものでございます。 なお、この減収への対応といたしましては、地方交付税によりその償還金が措置されることとなる減収補填債を発行いたします。 次のページをお開き願います。 目1地方交付税1億9,736万8,000円は、普通交付税の額が確定いたしましたので、増額するものでございます。 下段の目3土木費負担金マイナス1億5,300万1,000円は、信貴太平寺線整備事業の中止に伴い、環境事業組合からの負担金を減額するものでございます。 次のページをお開き願います。 目1総務費国庫補助金3億4,572万2,000円は、このたび新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第3次分として国より内示を受けたことから計上するものでございます。 次の目5教育費国庫補助金4,915万4,000円は、小・中学校におけるトイレの洋式化工事に係る補助金を計上するものでございます。 次のページをお開き願います。 目2利子及び配当金37万3,000円及び次の目3基金運用収入21万7,000円は、各基金の利子及び運用収入が確定したことにより増額するものでございます。 次のページをお開き願います。 目1指定寄附金3,500万円は、歳出で申し上げましたように、
まちづくり応援寄附金の増加傾向が続いているため、寄附金を増額するものでございます。 下段の目2雑入マイナス2億8,118万9,000円は、今回の補正における収支均衡を図るため減額するものでございます。 次のページをお開き願います。 目6教育債1億7,810万円は、歳出で説明いたしました小・中学校におけるトイレの洋式化工事を実施するため、市債を増額するものでございます。 次の目9減収補填債9,357万円は、さきに説明いたしました地方揮発油譲与税及び地方消費税交付金の減収を補填するため、発行するものでございます。 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 少し戻っていただきまして、40ページをお開き願います。 第2表繰越明許費でございます。 いずれの事業におきましても、年度内の完了が見込めないことから、次年度に繰り越すものでございます。 次のページをお開き願います。 第3表債務負担行為の補正でございます。 柏原市自転車
自動車駐車場における
指定管理者の指定に伴い、新たに債務負担行為を設定するものでございます。 次のページをお開き願います。 第4表地方債の補正でございます。 先ほど歳入で説明いたしました市債の追加変更に伴い、それぞれの事業に対する起債の限度額を設定、変更するものでございます。 以上で議案第19号の説明を終わらせていただきます。 私からの説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようにお願いいたします。 〔
中川拓也 市立柏原病院事務局長 登壇〕
◎
中川拓也市立柏原病院事務局長 私からは、提出案件のうち議案第3号、議案第6号、議案第21号及び議案第22号の4件につきまして、順次ご説明をさせていただきます。 議案第3号につきましては、予算書により説明させていただきますので、お手元にご用意ください。 予算書の15ページをお開き願います。 議案第3号 令和3年度柏原市
国民健康保険事業特別会計(
施設勘定堅上診療所)予算でございます。 第1条で、歳入歳出の予算総額をそれぞれ1,185万9,000円と定めております。 第2条では、一時借入金の最高額を600万円に定めております。 ページをお進みいただき404ページをお開き願います。 歳入歳出予算の事項別明細書のうち、先に歳出についてご説明をさせていただきます。 目1一般管理費の予算額は770万9,000円、対前年比で28万5,000円の増額となっております。 各節別の内容は、次のページのとおりとなっておりますので、後ほどご参照いただきますようにお願いいたします。 次に、406ページをお開き願います。 目1医療材料費の予算額は394万5,000円、対前年度比で9万6,000円の減額となっております。 各節別の内容は、次のページのとおりとなっておりますので、こちらにつきましても後ほどご参照いただきますようにお願いいたします。 次に、408ページをお開き願います。 目1償還金の予算額5,000円は、一時借入金の利子でございます。 続いて、410ページをお開き願います。 目1予備費の予算額は20万円でございます。 次に、少しページをお戻りいただき400ページをお開き願います。 歳入についてでございます。 款1診療収入 項1外来収入 目1診療報酬の予算額は630万円、対前年度比で30万円の減額となっております。 次の目1文書料の予算額は5,000円、次いで目1市預金利子では予算額1,000円を預金利子として計上し、次の目1雑入の予算額555万3,000円につきましては、その他雑入として、歳入不足分などを計上しております。 以上で議案第3号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、令和3年度柏原市
市立柏原病院事業会計予算書をご用意願います。こちらでございます。(「令和3年度柏原市
市立柏原病院事業会計予算書」を示す) こちらの3ページをお開き願います。 議案第6号 令和3年度柏原市
市立柏原病院事業会計予算でございます。 第2条で、業務の予定量を定めております。 第3条では、収益的収入及び支出の予定額を定めております。 次のページにお進み願います。 収入の第1款病院事業収益といたしまして51億4,593万5,000円、支出の第1款病院事業費用といたしまして51億3,628万6,000円を計上しております。 第4条では、資本的収入及び支出の予定額を定めております。 収入の第1款資本的収入といたしまして2億9,837万7,000円、支出の第1款資本的支出といたしまして5億232万6,000円を計上しております。 第5条では、債務負担行為をすることができる事項を職員健康診断業務、自動扉保守業務とし、期間及び限度額についてそれぞれ記載のとおり定めております。 第6条では、令和3年度に予定しています施設整備及び医療機器等整備事業の財源とする起債の限度額などを定めております。 第7条では、一時借入金の限度額を15億円と定めております。 第8条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として、職員給与費及び交際費を定めております。 第9条では、棚卸資産の購入限度額を5億2,883万7,000円と定めております。 7ページ以降の予算に関する説明につきましては、別冊の令和3年度柏原市
市立柏原病院事業会計予算参考資料により概要を説明させていただきますので、お手元にご用意ください。 (「令和3年度柏原市
市立柏原病院事業会計予算参考資料」を示す)こちらの参考資料の3ページをお開き願います。 先に支出から説明をさせていただきます。 款1病院事業費用は51億3,628万6,000円でございます。これは、前年度と比べまして1,771万5,000円、率にしまして約0.4%の増額となっております。 次の項1医業費用は49億6,763万3,000円、前年度と比べまして2,864万3,000円の増額となっております。これは、目2の材料費で9,698万4,000円の減額としているものの、昇給や制度改正などに伴い、目1の給与費で8,204万1,000円の増額、検体検査業務委託料の増額などにより、目3の経費で1,268万7,000円の増額、また、目4の減価償却費で3,155万6,000円の増額となっているためでございます。 次に、4ページをお開き願います。 項2医業外費用は1億6,615万3,000円で、前年度と比べまして1,092万8,000円の減額となっております。これは、目1支払利息及び企業債取扱諸費におきまして508万9,000円の減額、また、目3雑損失におきまして、たな卸資産購入費などに係る控除対象外消費税で575万8,000円の減額となっているためでございます。 ページをお戻りいただき、1ページをお開き願います。 収入でございます。 款1病院事業収益は51億4,593万5,000円で、前年度と比べまして1,580万9,000円、率にいたしまして約0.3%の増額となっております。 次の項1医業収益は36億9,102万2,000円、前年度と比べまして7億2,636万9,000円の減額となっております。 医業収益につきましては、病床稼働率を68.1%と設定し、延べ患者数を入院患者5万4,675人、外来患者8万6,434人とし積算をしたものでございます。令和3年度におきましても、新型コロナウイルス感染症が要因と考えられます受診控えや、大阪府からの要請により、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床を確保しなければならない状況が続くことを想定した積算としております。 次の項2医業外収益は14億4,205万円、前年度と比べまして7億4,154万3,000円の増額となっております。 増額の主な要因としましては、企業債償還金に対する繰入金でございます。目4資本費繰入収益へ2,494万2,000円の減額となったものの、目2他会計負担金で3,170万9,000円の増額、次のページにお進みいただき、目5長期前受金戻入で5,579万2,000円の増額となったほか、目6その他医業外収益におきまして、収支のバランスを図るため、6億7,962万3,000円増額したことによるものでございます。 次の項3特別利益は1,286万3,000円で、前年度と比べまして63万5,000円の増額となっております。 次に、5ページをお開き願います。 資本的収入及び支出について、支出からご説明をさせていただきます。 款1資本的支出は5億232万6,000円で、前年度と比べまして4,782万3,000円、率にいたしまして約8.7%の減額となっております。 内訳といたしましては、項1建設改良費は1億2,783万8,000円、前年度と比べ317万1,000円の減額となっております。次の項2企業債償還金は3億7,448万8,000円、前年度と比べ4,465万2,000円の減額となっております。 次に、上段の収入でございます。 款1資本的収入は2億9,837万7,000円、前年度と比べまして1万2,000円の増額となっております。 内訳といたしましては、項1企業債 目1企業債で1億2,770万円、次の項2負担金 目1他会計負担金で1億7,067万7,000円を計上しております。 以上で議案第6号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、再び議案書に戻っていただき、63ページをお開き願います。 議案第21号は、令和2年度柏原市
国民健康保険事業特別会計(
施設勘定堅上診療所)
補正予算(第1号)でございます。 歳入予算のみの補正でございます。 66ページをお開き願います。 歳入
補正予算事項別明細書でございます。 款1診療収入 項1外来収入 目1診療報酬から144万8,000円を減額し、次の款3諸収入 項2雑入 目1雑入から467万8,000円を減額、合わせまして補正額612万6,000円を減額し、次のページにお進みいただき、
一般会計繰入金に補正額612万6,000円を増額するものでございます。 こちらにつきましては、堅上診療所の収支不足額を
一般会計からの繰入金で補填するものでございます。 以上で議案第21号の説明は終わらせていただきます。 続きまして、議案書の68ページをお開き願います。 議案第22号は、令和2年度柏原市
市立柏原病院事業会計補正予算(第5号)でございます。 今回の補正の主な理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、医業収益の大幅な減少が見込まれること、また一方で、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床確保に対する補助金、いわゆる空床補償の交付を受けるなど、当初予算と内容が大きく乖離するに至っておりますことから、現状に即した予算とするためにお願いするものでございます。 まず、第2条業務の予定量、第2号年間患者数でございますが、入院患者数を6万6,709人から5万1,523人に、外来患者数を9万8,406人から8万2,699人に改めるとともに、第3号の1日平均患者数におきましても、入院、外来患者数をそれぞれ141人、340人に改めるものでございます。 続きまして、第3条収益的収入の補正でございます。医業収益を7億9,580万9,000円、医業外収益を3億3,300万円にそれぞれ減額し、特別利益を7億9,938万5,000円増額することにより、病院事業収益を48億4,901万1,000円とするものでございます。 続きまして、補正内容についてご説明を申し上げます。 議案書の74ページをお開き願います。
補正予算基礎資料の収益的収入についてご説明させていただきます。 項1医業収益のうち、目1入院収益の補正予定額マイナス7億840万2,000円及び目2外来収益の補正予定額マイナス8,740万7,000円につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行が要因と考えられる受診控えによる影響などにより、入院、外来ともに患者数が大きく減少していることや、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床を確保するために一部の病床を休止していますことから、当初の計画に比べ大幅な減収が見込まれるため、それぞれの減額を計上するものでございます。 続いて、項2医業外収益のうち、目6その他医業外収益の補正予定額マイナス3億3,300万円につきましては、令和2年度当初予算において収支調整を図るため計上しておりました収益の減額を計上するものでございます。 最後になります。項3特別利益のうち、目2その他特別利益の補正予定額7億9,938万5,000円につきましては、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ病床の確保に対し交付を受ける補助金の額でございます。 以上で令和2年度柏原市
市立柏原病院事業会計補正予算(第5号)の説明を終わらせていただきます。 私からご説明をさせていただきます議案は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 〔
森本貞男 都市デザイン部長 登壇〕
◎
森本貞男都市デザイン部長 私からは、提出案件のうち議案第9号、議案第11号についてご説明申し上げます。 議案書の14ページをお開き願います。 議案第9号は、公の施設(柏原市
自転車駐車場及び柏原市
自動車駐車場)の
指定管理者の指定についてでございます。 柏原市自転車及び
自動車駐車場の管理につきましては、
指定管理者制度を導入しており、現在の
指定管理者である公益社団法人シルバー人材センターによる指定管理期間が令和3年3月31日をもって満了となります。令和3年度以降も
指定管理者による管理を継続するためには、新たな
指定管理者の選定が必要なことから、柏原市公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例第2条の規定に基づき公募しましたところ、2団体から応募がございました。 その団体につきましては、同条例第4条の選定基準に基づき、学識経験者や市職員から成る
指定管理者選定委員会において、総合的な審査を経て
指定管理者の候補者として選定いただきましたので、その候補者を
指定管理者として指定するため、
地方自治法第244条の2第3項の規定による
指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 議決をお願いします
指定管理者となる団体は、大阪市北区にあります株式会社駐輪サービスでございます。 なお、指定管理の期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間でございます。 以上で議案第9号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案書の17ページをお開き願います。 市道の路線認定及び廃止についてでございます。 路線認定につきましては道路法第8条第2項の規定により、また、廃止につきましては道路法第10条第3項の規定によりまして、それぞれ議会の議決をお願いするものでございます。 なお、参考資料といたしまして、お手元に別冊の市道認定廃止路線位置図をお配りしておりますので、併せてご参照いただきますようお願いいたします。 まず、今回認定をお願いしております路線は、整理番号1-81、本郷81号線から整理番号28-46、東条46号線までの8路線で、総延長が約320メートルとなっております。 これらの路線は、都市計画法第40条第2項の規定により、開発行為による道路敷の帰属を受けたものでございます。 次に、路線の廃止でございます。整理番号12-30、大県30号線1路線で、延長が27メートルとなっております。 この路線は、先ほどご説明申し上げました認定路線に含まれており、路線の起終点変更に伴い再度認定するため、これまでの大県30号線の認定路線を廃止するものでございます。 以上で議案第11号のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 私からは以上でございます。 〔
市川信行 政策推進部長 登壇〕
◎
市川信行政策推進部長 続きまして、私からは、提出案件のうち議案第12号についてご説明申し上げます。 議案書の19ページをお開き願います。 議案第12号は、特別職の
非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございます。 今回の改正は、社会福祉法人等指導監査員について、その職務内容が公認会計士としての専門的な知識経験や識見に基づき、市が行います改善指導等の内容について助言するものでございまして、地方公務員法第3条第3項第3号に定める助言に該当しますことから、会計年度任用職員としての任用を特別職
非常勤職員に移行させるものでございます。 次の20ページをお開き願います。 改正内容についてでございますが、条例の別表中の3その他の職員の区分に社会福祉法人等指導監査員を加え、報酬額は現在と同額の日額1万9,000円、費用弁償額は他の職員と同様に別に市長が定める額と規定しております。 なお、施行日は令和3年4月1日からといたしております。 以上で議案第12号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○
中村保治議長 以上で説明は終わりました。 ただいまの説明で分かりにくい点がありましたら、質疑にならない範囲でお聞きいただいて結構です。ありませんか。--別にないようです。よって提出案件の説明を終わります。
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○
中村保治議長 以上で本日の
議事日程は全て終了しました。 なお、
質問通告の締切りは2月22日の正午までとなっておりますので、よろしくお願いします。 明日から3月1日までは休会とし、2日に本会議を再開します。 本日はこれにて散会します。
△散会 午後0時16分...