○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第21号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第23号 柏原市
身体障害者及び
知的障害者福祉金給付条例の廃止についてに対する委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第23号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第24号 柏原市
身体障害者及び
知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正についてに対する委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第24号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第26号 柏原市
国民保護対策本部及び柏原市
緊急対処事態対策本部条例の制定についてに対する委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第26号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第27号 柏原市
国民保護協議会条例の制定についてに対する委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第27号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第36号 平成18年度柏原市
一般会計予算に対する各委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は各委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第36号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第41号 平成18年度柏原市
介護保険事業特別会計予算に対する委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第41号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第42号 平成18年度柏原市柏原駅
西口地区市街地再
開発事業特別会計予算に対する委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第42号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第43号 平成18年度柏原市
市立柏原病院事業会計予算に対する委員長の報告は
原案可決であります。よって本件は委員長の報告どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第43号は原案どおり可決されました。 お諮りします。議案第37号 平成18年度柏原市
国民健康保険事業特別会計(
事業勘定)予算、議案第38号 平成18年度柏原市
国民健康保険事業特別会計(
施設勘定堅上診療所)予算、議案第39号平成18年度柏原市
公共下水道事業特別会計予算、議案第40号 平成18年度柏原市
老人保健医療事業特別会計予算及び議案第44号 平成18年度柏原市
水道事業会計予算の5議案に対する各委員長の報告は、いずれも
原案可決であります。よって本5件については各委員長の報告どおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第37号から議案第40号及び議案第44号の5件は原案どおり可決されました。 お諮りします。陳情等第18-1号
近鉄大阪線、法善寺1号踏切の歩道拡幅の要望、陳情等第18-2号 お迎えを前提とした、
放課後児童会閉会時間18:30までの延長のお願いに対する委員長の報告は、いずれも
理事者送付であります。よって本2件については委員長の報告どおり
理事者送付とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって陳情等第18-1号及び陳情等第18-2号の2件は
理事者送付といたします。
---------------
○
中野広也議長 次に日程第35、議案第45号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてから日程第38、議案第48号 職員の旅費に関する条例の一部改正についてまでの4件を一括して議題といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 〔松本健太 総務部長 登壇〕
◎松本健太総務部長 私からは議案第45号、議案第46号、議案第47号、議案第48号の4件についてご説明を申し上げます。 議案書の1ページをお開き願います。議案第45号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 この改正は、昨年8月の人事院勧告に基づきまして、平成18年度からの給与の改定に関し、本市職員団体との団体交渉また折衝をもちまして、去る3月15日に労使双方合意に達しましたので、今議会に追加議案として提出させていただくものでございます。 改正の内容につきましては、議案書の2ページをお開き願います。主な改正内容につきましてご説明をさせていただきます。 まず、第2条で「調整手当」を「地域手当」に改めるものでございます。これは、現行の調整手当は、賃金、物価及び生計費の地域差に着目した制度でありますが、地域手当は、民間賃金の地域間格差が適切に反映されるような制度として、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し、地域手当を支給するものとされております。本市の場合、国の指定基準に基づきまして、支給率は3%でございます。 次に、第7条関係の主な改正といたしましては、第1項2号中でございますが、昇格のとき、昇格した職務の等級の中で、昇格前の給料月額と同じ額の号給とするものでございます。したがいまして、第7条第1項第3号以下、第4号、第5号が不必要となりますので、削除をいたします。 次の第2項は、昇格が2等級以上の場合、それぞれ1等級上位の職務等級へ昇格が順次行われたものとして取り扱う規定に改正したものでございます。 次の第8条関係では、第1項第3号中でございますが、降格のとき、降格前の給料月額が降格した職務の等級の最高の号給を超えている場合は、その最高号給をそのものの号給とすることに改正されますので、第8条第1項第3号の後半部分が不必要となりますので、削除するものでございます。 次の第10条は、昇給でございますが、第2項では、良好な成績で勤務した職員の昇給は4号給を標準とする改正でございます。 次の第3項では、議案書の2ページから3ページにかけてでございますが、55歳を超える職員の標準的な昇給幅を、4号給とせずに、2号給とするものの改正でございます。 第4項では、職務の等級の最高の号給を超えて昇給できないものとする改正でございます。 次に、第15条関係でございますが、第2項は地域手当の支給割合を定めたものでございますが、医師につきましては100分の15、その他の職員につきましては100分の3とする改正でございます。 次の第23条関係でございますが、勤勉手当についての規定でございます。勤勉手当の支給率につきましては、昨年12月の定例会におきまして、12月の支給率を100分の5ヵ月分引き上げさせていただいたところでございますが、平成18年度からは、100分の5ヵ月を6月と12月に、それぞれ100分の2.5ヵ月ずつに分けて支給するというものでございます。 したがいまして、第2項第1号中の再任用職員以外は勤勉手当の支給率を100分の72.5に、第2号中の再任用職員は100分の37.5に改め、第3項では、「100分の10」を「地域手当の支給割合」と変更するものでございます。 次に、議案書の4ページから20ページまでの別表1から別表2及び別表3までの現行給料表の改正でございます。人事院の勧告に基づきまして、きめ細かい勤務実績の反映を行いますために、現行の号給を4分割にし、現行給料額を平均4.8%の減額としております。また、年4回の昇給月を年1回、1月1日基準日に統一するなど、国と同じ給料表を提案させていただいております。詳細につきましては、後ほどごらんいただきたいと思います。 その他の条項の改正につきましては、名称変更、また不必要になった条項の削除等でございます。よろしくお願いを申し上げます。 次の21ページをお開き願います。附則第1項によりまして、施行期日は平成18年4月1日をお願いするものでございます。 次の22ページをお開き願います。第7項、第8項、第9項につきましては、給料表の切りかえに伴います経過措置でございます。給料月額を4月1日から切りかえる予定でございますが、切りかえ日の前日、3月31日の給料を当分の間支給することについて規定をしております。 次の第10項でございますが、地域手当に関する経過措置といたしまして、地域手当の支給率を当分の間、100分の10とさせていただくものでございます。 次の第12項、議案書では22ページから23ページにかけてでございますが、議会の議員の皆様方の報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正でございます。内容につきましては、第5条の2項中で、昨年12月に支給されました期末手当の支給率は100分の5ヵ月増とさせていただいたところでございますが、平成18年度からは、6月と12月にそれぞれ100分の2.5ヵ月ずつに分けて、6月分を100分の212.5、12月分を100分の232.5の率で支給するというものでございます。したがいまして、期末手当の年間支給率は4.45ヵ月は変わりないものでございます。よろしくお願いを申し上げます。 次に、第14項でございますが、特別職についての改正でございます。先ほど附則の第12項でご説明申し上げましたが、期末手当の支給を6月と12月にそれぞれ100分の2.5ヵ月ずつに分けて支給するというもので、率の改正を第4条第2項中で行っております。 以上が主な改正の内容でございます。また、議案書25ページから42ページまでは、新しい給料表に切りかわりますので、職務の級の切替表でございます。申しわけございませんが、後ほどごらんいただきたいと思います。 また、その他の改正につきましては、名称変更や不必要となりました部分の削除でございます。よろしくお願いを申し上げます。 以上で議案第45号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についての説明を終わります。 続きまして、議案書の43ページをお開き願います。議案第46号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてでございます。 この改正は、行財政改革の取り組みといたしまして、
特殊勤務手当の一部を見直すものでございます。本市職員団体との団体交渉、折衝をもちまして、労使双方合意に達しましたので、改正をお願いするものでございます。 改正内容につきましては、議案書の44ページをお開き願います。まず、第2条中第16号及び第18条に規定をしております保育所勤務手当は、保育所に勤務する職員に対し、1人月額2,250円を支給するというものでございます。 次に、第2条第18号及び第20条に規定をしております現場作業手当は、工事現場におきまして、指導監督及び測量また道路明示の業務に従事したとき、1人日額100円を支給するというものでございます。 また、第6条の清掃作業手当は、職員がごみその他の汚物の清掃作業に従事したとき、第3項に規定しておりますそれぞれの従事日数に応じまして一律支給する清掃第2種手当でございますが、この3種類の特勤手当につきましていずれも見直しを行いまして、本市の現状や業務の内容等を勘案いたしまして廃止をするものでございます。よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、議案書の45ページをお開き願います。議案第47号 職員の退職手当に関する条例の一部改正についてでございます。ご説明を申し上げます。 この改正は、昨年の第163特別国会におきまして国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が成立をいたしまして、本年、平成18年4月1日から施行されることになりました。 内容といたしましては、在職期間中の貢献度をより的確に反映する制度、人材流動化に対応できる制度、在職期間の長期化にも対応できる制度を基本といたしました内容に改正されましたことから、それに準じまして、本市職員の退職手当に関する条例の一部改正を行うため、条例改正をお願いするものでございます。 お手元にお配りをしております別紙の参考資料、職員の退職手当に関する条例の改正内容によりましてご説明をさせていただきたいと思います。 資料の1ページ目でございますが、具体的な改正内容でございます。(1)で一般の退職手当でございます。上段の枠で囲んだ部分でございますが、現行制度と新制度の比較でございます。退職手当の基本額に、新制度では新たに調整額を加えて算定する方法に変更をされております。 次に、その調整額でございますが、(2)でございます。退職手当の調整額の創設でございます。その下でございますが、①で、職員が退職するまでの在職期間中にその者が属していた職員の区分に応じまして、60ヵ月、5年になるまでの区間ごとの調整月額を合算するというものでございます。 ①の表でございますが、例えてご説明を申し上げますと、職員の区分が第1号で、対応する補職が部長級で、定年までに60ヵ月分、5年間在職していますと、退職手当に275万1,000円が加算されるというような制度でございます。 なお、その下段の②、③は、勤続24年以下の短期勤続者の退職手当の調整額の支給が制限されるというものでございます。②につきましては、議案書では56ページの第4項、第5項に規定をしております。③につきましては、議案書では58ページの第2項に規定をしております。 次に、資料の2ページをお開き願います。(3)退職手当の基本額でございます。議案書につきましては、46ページの中段から54ページの表まで、第3条から第6条の3までが、主に退職手当につきまして、基本額についての改正でございます。 資料の方に戻っていただきまして、退職手当の基本額につきまして、資料の最後のページをお開き願いたいと思います。平成18年4月1日からの退職手当の支給率表でございます。 適用条項のうち主なものといたしましては、左側でございますが、まず3条でございます。これは、自己都合と公務外傷病を、勤務年数にかかわらず、すべて第3条の適用とした変更でございます。さらに勤続年数16年から24年の支給率を引き上げております。勤続25年以上の支給率を追加したなどの改正になっております。 次に、真ん中の第4条でございますが、定年退職を勤続11年から24年といたしまして、支給率を勤続16年から24年の間は引き上げております。また、勤続25年以上の支給率は削除の改正となっております。 次に、右側の第5条でございますが、勤続25年以上の定年退職が主なものでございますが、支給率は、勤続21年から32年までを引き下げ、勤続33年、34年を引き上げるものでございます。 もとに戻っていただきまして、参考資料の2ページをお開き願います。議案書では、59ページの5行目の附則の部分でございます。(4)で、施行日は平成18年4月1日をお願いするものでございます。 次に、(5)で経過措置でございますが、①で施行日前日額の保障でございます。この退職手当につきましては、新条例で算定をいたしました退職手当の額、参考資料では「新条例等退職手当額A」でございますが、それと施行日の前日すなわち平成18年3月31日に同一理由により退職したものと仮定して、現行退職手当法により算定した額、参考資料では「施行日前日額B」でございますが、これを比較をいたしまして、施行日前日額Bが多い場合には、この多い方を保障するというものでございます。 次の参考資料の3ページをお開き願います。②でございますが、施行日後3年間の抑制措置でございます。新条例で算定した額--新条例等退職手当額Aでございます--と、施行日後3年の間に退職する職員については、現行の退職手当法により算定した額--参考資料では旧の条例等退職手当額C--と比較をいたしまして、新条例で算定した退職手当の額が高い場合には、下段にございますアの場合、上限10万円、イの条件の場合には上限100万円、ウの条件の場合には上限50万円、これを退職手当から減額するというものでございます。 なお、①につきましては、議案書の59ページの附則第2条から60ページの中段までに、また②につきましては、議案書60ページの附則第3条から61ページの中段までに規定をさせていただいております。 簡単ではございますが、以上で議案第47号 職員の退職手当に関する条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案書に戻っていただきまして65ページをお開き願います。議案第48号 職員の旅費に関する条例の一部改正についてでございます。 行財政改革の一環といたしまして、職員の旅費の宿泊料に関しまして見直しを行いまして、市の職員団体と交渉を重ねました結果、双方合意に達しましたので、実施に当たり、今議会に追加議案として上程をさせていただくものでございます。 次の66ページをお開き願います。内容につきましては、職員の旅費に関する条例第17条の別表でございますが、宿泊料を、現行は東京都内1万5,000円、東京都以外2万円となっておりますものを、すべての地域で1万5,000円とするものでございます。 なお、附則によりまして、この条例は平成18年4月1日から施行するものとしております。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 私からの説明は以上でございます。
○
中野広也議長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。--荒藤議員。
◆13番(
荒藤光子議員) まず、議案第45号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正についてお伺いしたいんですが、昨年8月の人事院勧告に基づいて、昨年12月にも0.3%、給与が引き下げられました。さらに今回の条例で、平均何%で最高何%、給与が引き下げられることになったのかをお伺いしたいと思います。
◎松本健太総務部長 自席からお答え申し上げます。 平均いたしますと4.8%の減額でございまして、個々にというのは少し難しい問題がございますけれども、中高年につきましては7%の減額と、このように思っております。
◆13番(
荒藤光子議員) 平均4.8%で、最高、中高年を中心に7%の給与が引き下げられるということで、これについては、先ほども提案されましたように職員組合との労使合意ができているということなので、反対はいたしませんが、しかし、問題点がちょっとかなりあるということで指摘をしたいと思います。 人事院が去年の8月15日に2005年度の公務員の給与を0.36%引き下げるよう国会に勧告して以降、配偶者手当も500円引き下げるとかになりました。賃下げ勧告は、1948年に勧告制度が始まって以来、2002年、2003年に続く3度目になると思います。 同時に、民間賃金への配慮を理由に、基本給を平均4.8%引き下げるとともに、勤務実績や地域で給与に格差をつけることを柱とする給与構造改革を2006年から5年間かけて実施するようにという要請もしたと思うんです。でも、給与構造改革は、1957年以来約50年ぶりの賃金制度の大改悪と言わなければならないと思います。民間給与が低い地域に合わせて、30代半ば以降の中高年層は、柏原でもそうだと思いますが、最大7%の賃下げになるということです。 また、職員を極めて良好とか、良好でないなどと区別して昇給させるとしています。こうした成果主義賃金導入で公務員の管理強化をねらう内容となっているのも、大きな問題であると思います。人事院は、公務員労働者のストライキ権など労働基本権を奪っている代償の措置として、労働者の利益を守る役割を負っているわけです。生活を悪化させる賃下げ勧告を、労働組合の意見も聞かずに行うということは、役割を放棄するものとして、存在が問われているというふうに指摘したいと思います。 国と地方の公務員の総人件費というのは、GDP(国内総生産)の比較では、日本は主要国の中で最低となっています。それとあわせて、人事院が小泉内閣の総人件費削減という政策方針に追随して公務員の大幅賃下げを勧告した結果という点が、大きな問題であると思います。 それと2つ目は、やはり労働基本権制約のまま公務員の給与水準を引き下げて、公務員労働者の生活と人生設計に重大な打撃を与えることになるわけです。公務員の給与水準の引き下げは、民間企業の賃金のさらなる引き下げ圧力となるなど、賃金引き下げの悪循環を招いて、ひいては地域経済を初め日本経済を冷え込ませることは、これまでの状況でも明らかではないかということを指摘しておきたいと思います。 また、議案第47号 職員の退職手当に関する条例の一部改正については、退職金を大幅削減するとともに、格差を拡大しています。退職手当条例の改正は、給与水準を4.8%引き下げる一般職給与の改正によって大幅減額となるだけではなくて、新たに調整額という制度を新設することによって、退職金の格差を一層拡大することにもなって、問題がかなり多い内容であるというふうに指摘をしておきたいと思います。 最初にも述べましたが、組合との合意をされているということなので、反対はいたしませんが、かなり大きな問題があるということを指摘をし、質疑を終わります。
○
中野広也議長 他にございませんか。--別にないようです。よってこれにて質疑を終結いたします。 本4件については
委員会付託及び討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって本4件は
委員会付託及び討論を省略することに決しました。 直ちに採決いたします。 お諮りします。議案第45号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第46号 職員の
特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、議案第47号 職員の退職手当に関する条例の一部改正について、議案第48号 職員の旅費に関する条例の一部改正についての4件については原案どおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第45、議案第46号、議案第47号及び議案第48号は原案どおり可決されました。
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○
中野広也議長 次に、日程第39、議案第49号
国民健康保険診療所条例の一部改正を議題といたします。 〔
加茂泰男 市立柏原病院事務局長 登壇〕
◎
加茂泰男市立柏原病院事務局長 私からは、議案第49号につきまして提案理由をご説明申し上げます。 議案書の67ページをお開き願います。
国民健康保険診療所条例の一部改正についてでございます。 次のページをお願いします。
国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例でございます。この改正は、昨年12月議会におきまして議案第97号 柏原市病院事業の設置等に関する条例の一部改正で、
市立柏原病院の診断書や証明書等の交付手数料の最高限度額を改正させていただきましたことから、堅上診療所におきましても、近隣公立病院との均衡を図り、手数料の適正化による条例改正を行うものでございます。 第7条で、診断書、証明書等の交付手数料を一通につき3,000円以内に改め、条例施行規則で定める改正額につきましては、
市立柏原病院の手数料の改正と同額とさせていただいております。 第8条は、料金の前納、つまり前払い規定でございますが、現状に即さないため同条を削り、第9条の委任規定を繰り上げまして、第8条に改めるものでございます。 なお、附則で、この条例は平成18年4月1日から施行するものといたしております。 以上でございます。よろしくご審議、ご決定賜りますようにお願い申し上げます。
○
中野広也議長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。--橋本議員。
◆6番(
橋本満夫議員) 今回出されました
国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例案ですけれども、これは堅上診療所の診断書や証明書などの交付手数料を3,000円まで値上げする内容となっております。 私も12月議会で、手数料条例の改定のときにもるる述べさせていただきましたが、今、市民の皆さんの置かれている状況が本当に大変な暮らしをされている中で、各種の証明書や診断書は必要なときには要るものであり、特に低所得者の方にとっては、今回の
条例改定案は生活を直撃する内容になっております。 よって、直接市民の皆さんに負担を負わせるような条例の改正については認めることができません。よって、反対の意思を表明しておきます。
○
中野広也議長 他にございませんか。--別にないようです。よってこれにて質疑を終結いたします。 本件については
委員会付託及び討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって本件は
委員会付託及び討論を省略することに決しました。 直ちに、採決いたします。 お諮りします。議案第49号
国民健康保険診療所条例の一部改正については原案どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○
中野広也議長 挙手多数と認めます。よって議案第49号は原案どおり可決されました。
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○
中野広也議長 次に、日程第40、議案第50号 平成17年度柏原市
一般会計補正予算(第9号)及び日程第41、議案第51号 平成17年度柏原市
市立柏原病院事業会計補正予算(第4号)を一括して議題といたします。 議案の朗読を省略し、直ちに説明を求めます。 〔
中川喜美治 財務部長 登壇〕
◎
中川喜美治財務部長 私からは、議案第50号につきましてご説明申し上げます。 それでは、議案書の69ページをお開き願います。議案第50号は、平成17年度柏原市
一般会計補正予算(第9号)でございます。 第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,425万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ254億8,660万8,000円とするものでございます。 少しめくっていただきまして、73ページをお願いいたします。歳出の補正でございます。款2総務費 項1総務管理費 目1一般管理費 節3職員手当等4,450万3,000円につきましては、退職手当におきまして、退職者が確定したことにより増額をお願いするものでございます。 次の74ページをお願いいたします。款9 教育費 項1教育総務費 目2事務局費 節3職員手当等3,975万円につきましても、職員手当におきまして退職者が確定したことにより増額をお願いするものでございます。 歳出は以上でございます。 少し戻っていただきまして、72ページをお開き願います。歳入でございます。款9地方交付税 項1地方交付税 目1地方交付税 節1地方交付税1,508万8,000円につきましては、地方交付税のうち特別交付税が確定したことによるものでございます。当初予算では、特別交付税2億5,000万円を計上しておりましたが、今回2億6,508万8,000円と確定いたしましたので、増額分の1,508万8,000円を補正するものでございます。 次に、款18諸収入 項5雑入 目2雑入節1雑入6,916万5,000円につきましては、この内訳といたしまして、まず退職手当に係る他会計負担金588万9,000円につきましては、退職者が確定したことによります他会計負担金の増であります。それは病院事業会計分の588万9,000円を補正するものでございます。次のその他雑入6,327万6,000円は、今回の補正で歳入の不足額を調整しているものでございます。 以上で
一般会計補正予算(第9号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 〔
加茂泰男 市立柏原病院事務局長 登壇〕
◎
加茂泰男市立柏原病院事務局長 私からは、議案第51号につきましてご説明申し上げます。 恐れ入ります、議案書の76ページをお開き願います。議案第51号 平成17年度柏原市
市立柏原病院事業会計補正予算(第4号)についてでございます。 第2条は、収益的収入及び支出の補正でございます。まず、支出でございますが、第1款病院事業費用の補正予定額といたしまして、588万9,000円を増額するものでございます。一方、収入におきましては、第1款病院事業収益の補正予定額といたしまして、支出と同額の588万9,000円を増額いたしております。 次に、この補正内容につきましてご説明を申し上げます。恐れ入ります、一番後ろの81ページをお願いします。
補正予算基礎資料でございます。 まず、収益的収入及び支出のうち支出の方からご説明申し上げます。 項2医業外費用 目4雑損失、補正予定額588万9,000円、節退職給与負担金588万9,000円で、これは、かつて病院に在職しておりました病院事務局職員の退職手当に係る病院事業会計負担分でございます。今議会定例会中に、新たに
一般会計所属職員で今月末に退職する職員が出てまいりましたことから、不足額を増額補正させていただくものでございます。 次に、収入でございますが、項1医業収益 目2外来収益、補正予定額588万9,000円、節外来収益588万9,000円は、支出額と同額を外来収益で増額調整いたしております。 簡単ではございますが、以上でございます。よろしくご審議、ご決定いただきますようにお願い申し上げます。
○
中野広也議長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。--中村議員。
◆20番(
中村幸平議員) 今回の
一般会計補正予算(第9号)についてお伺いをしたいんですが、今回退職者が確定したこと、また特別地方交付税が確定したということで、こういう
補正予算を上げていただいたんですが、歳入不足額をその他雑入という形で6,327万6,000円計上していただいています。 それで、本会議の中でも決算見込みの言葉がございましたが、総額でその他いわゆる実のない雑入がどの程度圧縮されているのかということをお聞かせいただけませんでしょうか。
◎
中川喜美治財務部長 自席からお答え申し上げます。 今、17年度決算につきましては、仮で一応算定しております。それで、その他雑入につきましては、今回の補正を入れますと約14億円弱の累積となっております。ただ、本市の決算見込みを見ますと、約5億2,000万円程度の赤字決算になるのではないかということから、基金から4億円程度の繰り入れを行っておりますので、ほぼ、その他雑入につきましては清算できたというように考えております。
◆20番(
中村幸平議員) 了解をいたしました。その他雑入がゼロになるようにいろいろご努力いただいたということも理解しておりますので、健全な市の経営をよろしくお願いしておきます。 ありがとうございました。
○
中野広也議長 他にございませんか。--別にないようです。よってこれにて質疑を終結いたします。 本2件については
委員会付託及び討論を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって本2件は
委員会付託及び討論を省略することに決しました。 直ちに採決いたします。 お諮りします。議案第50号 平成17年度柏原市
一般会計補正予算(第9号)及び議案第51号 平成17年度柏原市
市立柏原病院事業会計補正予算(第4号)の2件については、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
○
中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第50号及び議案第51号は原案どおり可決されました。
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○
中野広也議長 次に日程第42、
議員提出議案第3号
柏原市議会議員定数条例の一部改正についてを議題といたします。
議案提出者の奥山渉議員、説明願います。 〔3番 奥山 渉議員 登壇〕(拍手)
◆3番(奥山渉議員) ただいま議題となりました
議員提出議案第3号
柏原市議会議員定数条例の一部改正について提案理由を申し述べます。 ご承知のとおり、平成11年7月16日に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律という法律が公布されました。この中で、地方議会の活性化及び議員定数の見直しがなされましたが、その内容は、議員定数は条例で定めるものと位置づけるとし、上限だけを定めることに変更されました。すなわち、前自治法では、議員定数を柏原の場合36名と定め、特別条項として条例により定数削減の道を開いていましたが、平成12年に地方自治法が改正され、地方分権一括法の趣旨を踏まえ、地方分権の推進と改革を図ろうとしたものであります。 つまり、これまでの自治法では、人口に応じて定数が決められていましたが、現在の改正自治法では、議員定数を人口により上限だけ決めるから、定数はその上限以下で自治体で決めなさいと規定しています。改正自治法では、地方分権の流れの中で、大事な議員定数についても、自治体の状態、すなわち財政の状況、市民の意識、そしてその他複合的な要因に合わせて決めるようにと規定しております。法は、自治体にゆだねているとも言えるわけです。 さて、ここでいう自治体、つまり言いかえれば、民意にゆだねられたということであり、市民の生活を預かる柏原市財政がこれだけ逼迫した今、議員定数削減は当然の判断だと言えます。我々議員定数削減賛成者一同は、信義をもって決断いたしました。あわせて我々の信義の決断には、公的な位置づけのある、市民代表とも言える区長会や各種団体の皆様の意見も参考にし、と同時に、先般柏原市の広報を通じて行われました市民アンケートの結果、パブリックコメントを真摯に受けとめ、今回の重大な条例提案を、議会人として当然の理をもって決断いたしました。 しからば、柏原市議会議員定数は何人が適切であろうかという判断でありますが、改正自治法第91条により、人口5万人以上10万人以下の都市は30人を超えない範囲で決めるようにと定めておりますが、この定めのとおり該当する大阪府下の同じ人口クラス12市と比べて見ますと、柏原市議員定数を18人に削減した場合、市民4,288人に議員1人の割合となります。大阪府下の同じ人口クラス12市中、柏原市は3番目に議員が少ない市となり、間違いなく効率的な議会運営のトップ集団に位置づけられることになります。 また、議員当たりの行政面積を比べますと、定数18人に削減した場合、1.41キロ平方メートルとなり、府下同じ人口クラス12市中、4番目に広い行政面積を議員1人が担うことになります。 しかし、現在柏原市におきましては、非常事態にある市の財政の現状、柏原市の地域性なども踏まえ、柏原市議会議員定数を大所高所から勘案いたしますと、18人が適正であると考えております。よって、柏原市市議会議員定数を18人に改める条例案をここに提出するものであります。 議員各位におかれましては、本議案に賛同していただきますようお願いいたしまして、私からの提案理由の説明とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
中野広也議長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑ありませんか。--荒藤議員。
◆13番(
荒藤光子議員) ただいま提案者の方から、
柏原市議会議員定数条例の一部を改正する条例の中で、議員の定数を20人から18人にするというものであります。 議員定数問題というのは、本当に議会の根幹にかかわる問題でありまして、あわせて今この議案に係っている問題というのは、議員それぞれにでも言いますと、やっぱり自分みずからの問題と判断して決していくという重みを持った議案になっているわけで、非常に重いものがあるというふうに思います。 それで、新しい議員定数を18に定めた根拠については、今提案者が壇上で説明をされた内容では、今回18にすると、住民当たりでは府下3番目に少ない議員になる、地域面積でいくと4番目に広い地域を一議員が担当するということでのご説明だったと思うんですが、私は、一概に他市がどうとかということではなくて、考えないといけないというふうに思っています。 地理的条件でいきますと、やはり柏原市というのは、真ん中に大和川が流れていて、国分と柏原の市域を分断をしているし、3分の2が山間地ということもあって、これまで山間地では、ごみの不法投棄や土砂の不法投棄、ダンプ公害とか、イノブタ被害とか、いろんな問題が山積をしております。行政は、その広い地域で仕事をしていただいているわけで、議員も、市街地以外の山間地の3分の2も、広い地域も、やはり責任を持って、住民もお住まいなのだから、そこの住民擁護実現で頑張っていかないとあかんというのは当然だというふうに思います。 この点では、よその市がどうとかこうとかいうことではなく、特に全国の市議会議長会のいろんな研究会のまとめというのは、ちょっとあんまりないようなのですが、その中で都道府県議会の制度研究会が、今こそ地方議会の改革をということで、都道府県議会制度研究会中間報告というのを平成17年3月に発表しております。その中では、議員定数については次のように考えられるということで、「議会は地域における政治の機関であり、行政体制の一部ではない。したがって、議員定数の問題は、単に行政の簡素・合理化と同じ観点からのみ論じる問題ではない。議員定数は議会の審議能力、住民意思の適正な反映を確保することを基本とするべきであって、議会の役割がますます重要となっている現状においては、単純な定数の一律削減論は適当ではなく、また競って定数削減を行うことは、地域における少数意見を排除することになりかねない点にも留意すべきである」という報告をされています。 また、同じように第2次地方町村議会活性化研究会も、分権時代に対応した新たな町村議会の活性化方策ということで、これも平成17年3月に中間報告をされています。その中で、議員定数は、議員の定数を条例事項としながらも、人口段階に応じて上限を定めているわけですが、財政逼迫と地方議会への不信感の相乗作用によって、特にここの場合は町村議会ですが、そのほとんどが減数条例を制定し、しかも改選のたびに最低限に向かって定数削減の動きが続いているという現状があると。 それで、今後どうしたらいいかということでは、議会としての存立に議員が最低何人必要か、また人口に応じた適正規模はどうなのかといった点について明確な理論的根拠はない、その中での果てしない定数削減圧力は、帰するところ、議会無用論や議会制民主主義否定にもつながるおそれがあると。そういうところでは、自治の拡大というその意図とは逆に、一層の定数削減を助長して、全般に定数の少ない議会にと、議会としての存亡にもかかわってくる。とにかく議会活動の活性化により、その存在意義について住民の理解を深めて、これ以上の削減は極力食いとめるよう努力すべきであると。定数削減による町村議会への影響としては、常任委員会運営上の問題等も指摘をされています。 市議会議長会の分はございませんが、そういう議会関係の公的な機関が中間報告をされているわけです。 条例の中の適用区分で、「この条例による改正後の
柏原市議会議員定数条例に定める議員定数は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する」というふうになっています。この点では、今回のように議員定数を減らす条例による議員定数の変更は、議員全部について選挙を行う一般選挙のときでなければならないということで、地方自治法第90条と第91条に明記をされております。つまり、議員の任期満了、議会の解散、議員の総辞職などのときですが、実質は3年半後だということです。 その点では、昨年9月の市議会議員選挙以降、今議場におられる私も含めて20名の議員が、市民の信託を得て当選をしてきました。で、市民要望実現で日々皆さん頑張っているわけです。この間、半年間ですが、議会改革については、例えば
議会運営委員会では、傍聴者への質問内容の公開ということでは、12月定例会から、定例会傍聴者に定例会の運営予定表とか
議事日程表、質疑・質問通告を配るとかを決定し、実施をしてきました。委員会の傍聴できる人数もふやすという点では、5人から10人にふやして、今実行しているわけです。 議会改選後、10月議会もあって、決算特別委員会もあって、12月議会、そして3月議会と日程がメジロ押しの中でも、議員同士で議会改革に本当に頑張って取り組んできた、そういう議論をしているさなかに、今回、突然の条例提案であります。 本来、議員定数問題については、議員定数問題調査会とか特別委員会を設置して、十分な議論を尽くして、公聴会を開くなど広く市民の声を聞くべきであると思うわけですが、そういうこともしないで、今回突然に削減の条例が出されました。そして、きょう条例提案し、議員相互で話し合う機会もなく、即きょうの質疑・討論だけで決しようとするわけですが、なぜそのように慌てて提案をされるのか、提案者にお伺いしたいと思います。
◆3番(奥山渉議員) 自席からお答え申し上げます。 本来ならば10月、そして12月の議会ですべきことだったんですが、この3月議会まで延びてしまったということでございます。 削減についての合意に関しての熟成、意見の一致はしているのかどうかというご質問に対してですが、共産党の
荒藤光子議員、そして共産党の
橋本満夫議員の2名を除く18名に署名捺印をいただいております。これが意見の一致ということでご理解いただけたらよろしいかと思います。 そしてまた、この柏原市新行財政計画(素案)に関する市民の意見に目を通されたと思うんですが、本来、新行財政計画に対する意見というのは、執行機関である理事者側にメールが来るものなんです。それが今回、立法機関である議員に一番メールが来ている、議員を減らせということに一番メールが来ている。55件です。これは氷山の一角ととらえて、私どもは、市民から出る意見よりも自発的にやっていこうという意思で、この3月に出しました。 その中でも、これから議会みずからが、党派を超えて、20人から18になって、柏原市議会議員団として新たに政策提言を行って、岡本市長率いる理事者軍団、執行機関を牽引していくといった力強い議会改革の機能を展開していく時代になってきておるんです。ですので、3月にいたしました。ご理解いただきますようお願いいたします。
◆13番(
荒藤光子議員) 今、答弁いただいて、ただ、なぜ慌てるのかという点では、私は納得できるお答えはいただいていないように思います。 例えば、次回の選挙までは3年半あるわけです。で、今回の条例改正によって、18年度からの財政改革に何かプラスになるんでしょうか。
◆3番(奥山渉議員) 一つは市民の声を聞くということで、それを起点に議会改革を検討していただいて、会派代表も参加していただいているそういう会で、年間の旅費を削除するであるとか、また経費を削減するとか、全体のことを考えていくそのまず第一歩目ということで、議員定数削減を提案いたしました。
◆13番(
荒藤光子議員) ということは、議員定数削減が今回決まっても、財政効果は3年半はないけれども、条例提案を急いでしたということなのでしょうか。
◆3番(奥山渉議員) 先ほどから申し上げていますように、これは議会としての提言するという姿勢でございます。
◆13番(
荒藤光子議員) 説明はいただきましたが、3年半後での財政効果しかないのに、いわば議会の議論を、例えば本当に議員定数問題調査会とか特別委員会を設置して、その中で--確かにいろんな市民の方から既に意見も出ている。しかし、広く公聴会なども開いて、さらに言えば、財政効果は3年半先ですから、そんなに慌てなくても、もっと十分議論をして、市民の方の公聴会も開いて、いろんな意見を出し合うというプロセスをなぜ踏まれなかったのか、私は、同じ議員としてとても残念に思っています。 確かに、市民の中には、議員を減らせという声が少なからずあります。議会が何をしているのかよく見えないということの反映ではないかというふうにも思います。市議会は本来、市民の代表として市長が行う行政をチェックして、住民要望を実現させて、さらに市民の声を国や府へ届ける役割を果たすということも担っております。この意味では、私たち議会は、みずからを省みて、それにふさわしい役割を果たしているか、大いに吟味する必要というのはあると思っています。 例えば、議会が市民の声にこたえていないというのであれば、今後それを変えることこそ議会改革であると思うし、そのために、議会の公開、つまり、議会でだれがどんな主張をしてどんな役割を果たしているかを市民に広く知らせる努力も大切だと思います。常任委員会の各委員会の様子なども、例えば市役所1階のテレビに放映をするとか、議員控室でも見られるようにするとか、
市立柏原病院や公民館にモニター中継をするなど、議会だよりに、だれがどんな質問をしたのか、議員の名前を入れるように改めるなど、改革策はあるわけです。で、働いている市民の方が議会を傍聴できるようにということでも、夜間に議会を開くとか日曜・祝日に開くなど、改善を検討すればいいというふうに思います。 主権者である市民の声・意向を反映する議会をつくるという上で、果たして今、突然の条例提案で、急いで議員定数削減をすることが有効であるかどうかという点も大事だと思います。 それで、議員削減では、現在の議員には一つも痛みを伴いません、3年半の間は。議員が身を削るということがなしに、議員報酬も変わりませんし、次の選挙で定数が2人少なくなるということは、すべての市民や有権者にとって、議員に出て政治に参加しようとするその枠が20人から18人へと狭くなるということは事実です。 市議会の定数削減は、いわば市民の政治参加の機会を狭めるという自殺行為であるということも、議会改革に逆行していると思うし、その点では、やはり多くの市民の声を聞いたり、議会でもっと議論をする機会を保障するということをされなかったのが、私はとても残念です。財政効果は3年半ないのに、そんなに急いでどうするのかなという指摘をしておきたいと思います。 やはり議会と議員が住民の声をよく聞いて、市民本位の議会改革を一層進めていくということが大切であるというふうに私は思います。その点では、20人の議員、同じ思いで、市民の声を聞いて議会で頑張ろうとしておられると思います。そのためにも、やっぱり一層、民主的な議会改革とか、議員の研修活動を強めるとか、政策能力向上の努力の方向が大事ではないかというふうに思います。 私は、議員定数の削減の方向ではなくて、民主的議会改革と議員活動強化で、市民に信頼される議会づくりに力を尽くしていかないとあかんのと違うかなというふうに思うし、一番は、議論を尽くす機会がなかったというのをとても残念に思っています。 重ねて申しますが、議員定数問題調査会とか特別委員会を設置をして、開いて、議員の意見を出し合う場もないまま、また市民の声を聞く公聴会の開催も保障されなかったことに、私は大いに憤りを禁じ得ません。住民の声を一層遠ざけることになる、突然の議員定数削減であります。 本来は、憲法と地方自治の精神に沿った民主的な議会改革に努めて、市民に信頼される議員としてさらに努力をして、引き続き、住民こそ主人公、市民の利益と民主主義のとりでとしての地方自治、地方議会の役割を擁護して拡充するということに全力を挙げて私は奮闘したいと思っております。 その点では、特に手続上、突然の条例提案についての異議もあり、
柏原市議会議員定数条例の一部を改正する条例の20から18への削減に反対であります。 それを述べて、質疑を終わりといたします。
○
中野広也議長 他にございませんか。--別にないようです。よってこれにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。最初に、原案反対の
橋本満夫議員の発言を許可いたします。 〔6番
橋本満夫議員 登壇〕
◆6番(
橋本満夫議員) 6番議員の橋本満夫でございます。私は、日本共産党柏原市会 議員団を代表して、
議員提出議案第3号
柏原市議会議員定数条例の一部改正について、反対の立場から討論を行います。 まず、第1の反対の理由は、今回の条例提案の過程に問題があります。 前回、22から20に議員定数が削減されたときは平成13年3月議会でした。そのときは、議会改革検討会、さらには議会改革特別委員会が設置され、8ヵ月にわたり委員会が開かれ、定数問題も含め多くの課題が議論された後に条例提案がされ、多数決で可決されました。そのときの特別委員会で大切にされていたのは、少数意見や、それぞれの立場での意見を出し合い、時間をかけて議論し合うという議会制民主主義を念頭に入れ、柏原市議会の中で進めてきたルールや慣習を守り、進められていました。 しかし、今回は、昨年11月から議会改革検討会を持たれ、各議員から出された45項目に対して順次検討し、この間、会派及び会派に属さない議員の視察旅費の廃止や、各種審議会等に委員として参画している議員について議員報酬を原則として無報酬にするなどを決定してきました。こうした議論をしているさなかに、今回突然の条例提案です。 本来、定数問題については、議員定数問題調査会や特別委員会を設置し、十分な議論を尽くし、公聴会を開くなど広く市民の声を聞くべきものでありますが、今回は、突然に削減の条例案が出されたという事態となりました。その条例提案の過程に大きな問題があることを厳しく指摘するものであり、まことに遺憾であると言わざるを得ません。 2つ目の反対理由としましては、議会とは、議員とは、という制度としてのそもそも論からであります。 我が国の地方自治は、執行機関である首長と、議事機関である議会という、ともに住民から直接選挙で選ばれた2つの機関で構成されています。首長と議会がそれぞれに独自の権限と役割を持ち、相互にチェック・アンド・バランスの関係を保ちつつ、全体として住民から選ばれた地方自治機関としての役割を果たすというのが、現在の我が国の地方自治制度の仕組みの特徴であります。 今日の我が国の地方議会は、大きく言って、3つの基本的な機能を持っていると言われております。1つは、それぞれの地域の住民の意思を代表する機能、2つ目は、自治立法権に基づく立法機能、3つ目は、執行機関に対する批判・監視機能を持つと言われています。本来、このような基本機能を生かした活動を議会が行っているかどうかが求められているわけであります。 執行機関である行政に対するなれ合いのない監視、批判が住民の立場に立ってきちんと行われているのかどうか、議会が住民の代表機関としての役割をその機能にふさわしく果たしているのかどうかが大切であるわけでございます。議員一人一人においても、そのような役割を果たすように市民から任務を与えられているわけであります。 今、柏原市においても、市民が納めた税金にむだ遣いがないか、等しく住民のために使われているのか、どんな市政運営を行い、住民の安全・福祉・健康をどのようにして守り、発展させようとしているのか、住民の代表である議員と議会の果たす役割はますます重要であります。まさに住民の立場でチェックする重要な機関が議会であり、議員の役割があるわけであります。 地方自治法は、人口規模に応じて議員の定数の上限を定めています。それは、それぞれの地域で住民の意思を正しく自治体に反映させるために、一定数の議員が必要だからです。平成12年4月1日施行の自治法の改正において、第91条で、市町村の議会の議員の定数は条例で定めるとし、人口5万人以上10万人未満の市は30名を超えない範囲で定数を定めるとし、上限を定めているわけです。柏原市の法定定数は30名であります。 平成13年3月には、22名から20名に削減されました。今回提案されている条例改正案では、柏原市の市議会議員の定数を、さらに現行の20名から18名に削減しようとするものであります。 議員の定数問題は、市民の市政への参政権にかかわる民主主義の根幹問題であります。都道府県議会制度研究会の2005年3月の中間報告では、「議会は地域における政治の機関であり、行政体制の一部ではない。したがって、議員定数の問題は、単に行政の簡素・合理化と同じ観点からのみ論じる問題ではない。議員定数は議会の審議能力、住民意思の適正な反映を確保することを基本とするべきであり、議会の役割がますます重要となっている現状においては、単純な定数の一律削減論は適当ではない。また、競って定数削減を行うことは、地域における少数意見を排除することになりかねない点にも留意するべきである」と述べられています。 また、第2次地方町村活性化研究会の2005年3月の報告でも、議会活動の活性化により、その存在意義について住民の理解を深め、これ以上の削減は食いとめるよう努力すべきであると報告されています。 さらに、柏原市の場合は、地形的にも大和川で市域が分断され、3分の2が山間地であり、市民の方も生活され、過去にはごみや土砂の不法投棄やダンプ公害など、これまでにもいろいろな問題を抱えてきたことなど、他市とは違う条件があり、ただ単に人口比率だけでは論じることはできません。また、地方自治法でも条例で定めるとなっており、他市が多いから少ないからということから判断するのではなく、柏原市が独自に自主的に決めるべきものです。 議員定数を削減するということは、議会に住民の意思を反映しにくくし、議会の力と役割、チェック機能を低下させることになるということが、反対の第2の理由であります。 次に、3つ目の反対の理由としましては、そもそも議員定数問題は、財政論、行財政改革論にはなじまないということであります。そもそも本来の行政改革とは、税金のむだをなくし、住民サービスの向上と効率的・効果的な行政運営を進めることであります。議会に求められているのは、行政全体に目を向け、そこで税金がむだに使われていないか、税金の使われ方をしっかりと監視することこそが大事な役割であります。それにより自治体全体で適切な削減が図れれば、議員定数削減の何倍、何十倍、あるいは何百倍というはるかな大きな効果があるわけであります。 もちろん、議会関係の経費についても聖域ではなく、経費節減については、柏原市議会としてこれまでも努力してきました。このことについては、一層努力するのは当然であります。あえて財政論を言うのであれば、厳しい財政状況の中で、議員報酬などの見直しを先決する方が、市民の皆さんの理解を得られるものと考えます。 経費節減のために、議員の数を減らすということでは、お金の面からの議論であり、今いかにして自治意識を向上させるかに知恵を絞っている段階で、議員を減らし、監視の目を少なくすることになり、その結果、議会の監視機能が落ちることになります。このことは、住民にマイナスになるということであり、議会制民主主義に逆行する結果になります。これが反対の第3の理由であります。 最後に、4つ目の反対する理由としては、今市民が求めている地方自治への期待や意識に真にこたえる道は何なのかということであります。確かに、市民の皆さんの中には、市議会は何をしているのかわからない、本来の機能を十分に果たしていないのではないか、それならこのような議員への報酬の支払いは税金のむだ遣いだ、もったいないというような市民の感情が一部にあるかもしれません。しかし、そういう市民の意識や声にこたえていくには、議会と議員に対して何が求められているのでしょうか。それは、議会と議員が住民の声をよく聞いて、市民本位の議会改革を一層進めていくことこそが、市民の声にこたえる道ではないでしょうか。そのためにも、一層民主的な議会改革と議員の研修活動の強化、政策能力向上の努力の方向が求められているのではないでしょうか。 議員定数削減の方向ではなく、民主的議会改革と議員活動強化で、市民に信頼される議会づくりの方向にこそ力を尽くすべきだと考えます。これが反対の4つ目の理由であります。 以上の立場から、日本共産党柏原市会議員団は、住民の暮らしと福祉と安全・健康そして民主主義と地方自治を守る立場から、議員の意見を出し合う場もなく、市民の声を聞く公聴会の開催の機会も保障されなかったことに憤りを禁じ得ません。住民の声を一層遠ざけることになる議員定数削減ではなく、むしろ憲法と地方自治の精神に従った民主的な議会改革に努め、市民に信頼される議員としてさらに努力をし、引き続き、住民こそ主人公、市民の利益と民主主義のとりでとしての地方自治、地方議会の役割を擁護・拡充するために全力を挙げて奮闘するものであります。 よって、
議員提出議案第3号
柏原市議会議員定数条例の一部改正についての反対討論といたします。
○
中野広也議長 次に、原案賛成者の
笠井和憲議員の発言を許可します。 〔8番
笠井和憲議員 登壇〕
◆8番(
笠井和憲議員) 自由民主党一志会の
笠井和憲でございます。 私は、奥山議員が十分考慮され、熱い思いをもって提出されました
議員提出議案第3号
柏原市議会議員定数条例の一部改正について原案に賛成の意見を申し述べ、議員各位の賛同を賜りますようにお願いを申し上げます。 地方自治体を取り巻く環境は、大きく変化をしてまいりました。 一つは、地方分権の推進による地方自治体としての適正な規模のあり方や効率を図るという観点から、市町村合併が進められ、平成11年3月末には3,232あった市町村が、平成18年3月末には1,821になる見込みであります。いわゆる平成の大合併であります。 また一つは、三位一体改革による国庫補助負担金の削減と税源移譲、地方交付税の改革なども推し進められており、このように、地方自治体にとって大きな改革の時代を迎えているのが今日の現状であります。 一方、我が柏原市におきましては、厳しい財政状況の中、JR柏原駅
西口地区市街地再
開発事業を初め、都市基盤の整備、福祉・文化・教育等の充実や
市立柏原病院の経営等に多額の財源を必要とし、早急な行財政改革が必要であると考えております。 このことから、市においては、昨年3月に岡本市長が就任されて以来、行財政改革に取り組まれ、平成17年9月に柏原市新行財政計画(素案)を作成され、163項目になる具体的な項目について、現在積極的に取り組んでいただき、市民の皆様方にも痛みをお願いしているところであります。 このような情勢の中、柏原市議会の地方分権時代にふさわしい議会の監視機能や政策立案機能等、議会の機能強化に積極的に取り組んでまいらなければなりません。 平成17年11月に、議会改革検討会を設置していただきました。各会派、会派に属さない議員から提出された45項目に及ぶ検討項目について、現在まで8回の検討会を開催し、積極的に調査研究をしてまいりました。そして今頑張ってやっております。その項目の中には、当然、議員定数の削減も含まれております。 また、先ほどの新行財政計画(素案)に対する市民の意見の中には、議員定数を削減すべきだという意見は一番多く、55件であったことからも、市民の皆様方が市議会に対し非常に厳しい評価をされていることがわかります。このことは重く受けとめる必要があり、早急に結論を出し、市民の皆様方に柏原市議会の姿勢を示すことが大事であると私は考えます。 議員定数は、平成13年3月定例会において22名から20名に削減されたことは、ご承知のとおりであります。その後、20名の定数で平成13年9月及び平成17年9月の2回の市議会選挙が行われました。この間においても、府下各市におかれましては、定数の問題についてはいろいろと論議をされ、削減をされた市もふえてきているのが現状であります。 議員は、行政執行の監視及びチェック機能、市民の声を市政に反映させるための政策立案機能等の役割を果たすものであり、それは当然であります。議員定数は、議会の機能を十分に発揮し得る人数が必要であるということも認識しております。しかし、近隣市の人口と議員数の割合の現状を見ますと、東大阪市では、人口51万人で議員数が46人、市民1万1,000人に議員1人、また隣の八尾市では、人口27万人で議員数が34名、市民8,000人に議員1人となっており、また、中部9市の中で本市と同じ議員定数20名の市は、松原市、羽曳野市、河内長野市の3市であります。しかし、いずれの市も人口は12万人程度であり、それらの市と我が柏原市を比べますと、環境、風土そして地域性の違いもありますが、本市の7万7,000人の人口と比較しまして議員定数が多いと思われるのは、仕方のないことではないかと思います。 今回の削減について、一部では、なぜ今の時期に改正する必要があるのかという意見もあります。平成17年9月の選挙から半年余りしかたっていないのに、今回改正しても、その効果が出るのは平成21年9月の選挙後からなのに、なぜ慌てて改正するのかということであります。しかし、こういう問題こそ、議員みずからが積極的に取り組むことに意義があり、私は、改正する時期は今しかないと思っております。逆に、時期が遅過ぎるとも思っていますし、むしろ、削減は平成17年9月選挙の以前に実施されるべきものであったのではないかという思いがいたします。このようなことから、少しでも早く削減を実施し、市民の皆様に議会としての決意を表明する必要があります。 市長を先頭に行財政改革を推進し、効果を発揮されている中で、車の両輪と言われている市議会といたしましても、市の財政状況をかんがみるときに、市民の信託にこたえるべく努力を行う必要があると感じているところであります。その一つが、議員定数の削減であると私は考えます。 私も選挙をする立場でありますので、定数削減はできれば避けて通りたいと思います。身を切られるようなつらい思いでもあります。しかし、市民の皆様の要望や市の現在の状況等々を考えますと、みずからの身に甘い判断をすることは、選良の末席にある者としてまことに恥ずかしい考えであります。地方自治の発展と柏原市民の幸せのために、我々議員は、定数が削減されようとも、市民要望に忠実に、そして誠実にこたえるために一生懸命努力し、頑張ってまいらなければならないと考えるのであります。このことこそ議員の使命であり、誇りであると思います。 今、柏原市の現状を見ますと、人口は少しずつではありますが、減ってきております。一時は8万人を超えた人口が、今では7万6,621人になっております。今後、少子高齢化がますます拡大してまいります。税収の伸びも期待できず、財政状況も厳しく、このような状況下の中で、市民サービスの低下を招かないよう行政運営を行う努力と工夫をしながら、柏原市独自の行財政改革を進めていく必要があります。 若い人たちが柏原市に住みたいと思うような町、高齢者の方々がやはり柏原市に住んでよかったと思う町、そういう町にしようではありませんか。そのためにも、市民の信託を受けた市長と議会が力を合わせてこの厳しい時代を乗り越えて、それぞれの立場で一生懸命市民の要望を受けとめ、市民代表として関係機関に意見を述べ、議員の仕事をしっかり果たすことが大切であると考えます。 議員の定数削減が実施されましても、議員一人一人が研さんを積み、資質の向上に努め、市民の意見を聞いて行政に反映していくことが議員の責務であると認識しております。今回の条例改正に賛成し、今後も私自身、市民代表として一生懸命汗を流し、頑張ってまいりたいと決意をいたしております。 以上るる述べましたが、この観点から、本議案に対し賛成するものであります。 議員各位におかれましては、よろしくご賢察を賜り、私の意見にご賛同くださいますようお願いを申し上げまして、
議員提出議案第3号に対する賛成の討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
○
中野広也議長 以上で通告者による討論を終結いたします。他に討論の申し出もありませんので、これにて討論を終結いたします。 直ちに採決いたします。 お諮りします。
議員提出議案第3号
柏原市議会議員定数条例の一部改正については原案どおり可決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
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中野広也議長 挙手多数と認めます。よって
議員提出議案第3号は原案どおり可決されました。
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中野広也議長 次に日程第43、
意見書案第1号
乳幼児医療費助成制度の創設等を求める意見書を議題といたします。 酒谷
議会事務局長から案文の朗読をいたさせます。 〔酒谷健蔵
事務局長 登壇〕
◎酒谷健蔵
事務局長 それでは、
意見書案を朗読いたします。お手元の資料をごらんいただきたいと思います。
意見書案第1号
乳幼児医療費助成制度の創設等を求める意見書(案)。上記議案を柏原市議会会議規則第13条の規定により提出する。平成18年3月30日。柏原市議会議長 中野広也殿。提出者 柏原市議会議員 橋本満夫。賛成者は、議長及び提出者を除く全議員の18名でございます。 次のページをお開き願います。本文でございます。
乳幼児医療費助成制度の創設等を求める意見書(案) 本格的な少子高齢社会を迎え、子育て層が安心して子どもを産み育てられる施策の充実が求められている。 こうした中、
乳幼児医療費助成制度は、公的医療保険制度を補完する制度として全国の多くの市町村で実施され、乳幼児の健全な育成と児童福祉の向上に大きな役割を果たしてきたところであるが、市町村間で制度が異なっているため、住む地域によってサービス内容に格差が生じている。 現在、国においては、医療費負担における世代間の公平性や給付と負担のバランスの確保等の観点から、医療保険制度の抜本的改革に向けて検討が進められているが、子育て支援施策としても、全国的に統一した基準で、医療を必要とする乳幼児に適切に医療が提供される制度を確立することが必要である。 よって国におかれては、真に医療を必要とする乳幼児が安心して医療を受けられるよう、国の制度として
乳幼児医療費助成制度を創設されることを強く要望する。 また、制度創設までの間、
乳幼児医療費助成制度実施にかかる国民健康保険への国庫負担金の減額措置を廃止されることをあわせて要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成18年3月30日 大阪府柏原市議会 以上でございます。
○
中野広也議長 朗読は終わりました。本意見書につきましては、全議員の賛成署名を得ておりますので、質疑、
委員会付託、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
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中野広也議長 ご異議なしと認めます。よってこれより採決を行います。 お諮りします。
意見書案第1号 乳幼児医療助成制度の創設等を求める意見書については原案どおり可決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」の声起こる〕
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中野広也議長 ご異議なしと認めます。よって
意見書案第1号は原案どおり可決されました。
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中野広也議長 以上で本日の
議事日程はすべて終了いたしました。本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。
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中野広也議長 定例会閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 去る2月23日に開会いたしました本定例会も、本日、無事閉会の運びとなりました。皆さんのご協力に対し、心から御礼を申し上げる次第でございます。 今定例会におきましては、平成18年度の市政運営方針、並びに岡本市長の就任後初めての当初予算編成となりました平成18年度各会計予算などに対し、慎重なる審議をしていただきました。市長を初め理事者におかれましては、各議員から指摘、要望のありましたことにつきましては、今後の市行政全般に反映されますよう強く要望いたします。 先日、大阪でも桜の開花宣言が出され、穏やかな春らしい気候となってまいりましたが、昨日から、花冷えと申しましょうか、不順な天候になっておりますが、各位におかれましては、十分ご自愛いただき、ますます市勢発展のためご尽力をいただきますようお願い申し上げ、甚だ簡単ではございますが、閉会のあいさつとさせていただきます。 それでは、市長からあいさつがあります。 〔岡本泰明 市長 登壇〕
◎岡本泰明市長 平成18年第1回定例会閉会に当たりまして、一言ごあいさつ、そして御礼を申し上げさせていただきたいと思います。 去る2月23日、本定例会を開会いただきました。本日まで36日間、ロングラン、長丁場にわたって皆様方にご審議いただきました。そして、提出させていただきました各議案、また条例改正、そういった多岐にわたる項目につきまして本当に慎重にご審議いただきまして、可決いただきましたことを、まず冒頭に、皆様方に御礼を申し上げさせていただきたいと思います。 2月23日と申しますが、まだ薄ら寒い冬の気候でございました。先ほど議長からのあいさつもございましたように、もう既に桜満開という時期に至っております。この長きの間、本会議、委員会等々におきまして、17年度全般にわたります
補正予算--この17年度の
補正予算は、皆様方のお手元にございますように、255億円の現計予算でございます。 先ほど、中村議員からのご質問もございましたように、どれぐらいの決算見込みになるのかと。あくまでも見込みでございますが、約230億円何がしかの決算見込みにおさめられるかというふうに考えております。250億円の当初予算に対して5億円の
補正予算を組みまして、現計255億円、その決算が大体230億円、約25億円圧縮をさせていただくことができました。 そして、18年度予算、これは約231億円の一般予算をお願いいたしまして、そしてご可決をいただきました。 また、私の平成18年度市政運営方針演説に対しましても、多岐にわたる、長時間にわたるご質問をいただきまして、私もその中で答えさせていただきましたいわゆる基本理念、そして柏原市の18年度のかじ取り、市政運営ということに対しましては、心新たに、心を引き締めまして執行に当たっていきたい、そのように皆様方に、そして市民の皆様にお約束を申し述べさせていただきまして、私の今定例会の終わりに際しましての決意と御礼と、そして皆様方に対する感謝の辞を申し述べさせていただきまして、私のあいさつにかえさせていただきたいと思います。 皆さん、本当にどうもありがとうございました。
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中野広也議長 これにて平成18年第1回柏原市議会定例会を閉会いたします。
△閉会 午後0時25分
--------------- 地方自治法第123条第2項によりここに署名する。 柏原市議会議長 中野広也 柏原市議会議員 大坪教孝 柏原市議会議員 巽 繁...