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  1. 大東市議会 2024-02-28
    令和6年2月28日街づくり委員会-02月28日-01号


    取得元: 大東市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-08-25
    令和6年2月28日街づくり委員会-02月28日-01号令和6年2月28日街づくり委員会  街づくり委員会会議録 〇 開催年月日   令和6年2月28日(木) 〇 会議時間    開会時間 午前9時59分 ~ 閉会時間 午前11時02分 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 出席委員     東   健太郎 副委員長      あらさき 美枝 委員     酒 井 一 樹 委員        中 村 晴 樹 委員     品 川 大 介 委員        光 城 敏 雄 委員     水 落 康一郎 委員        北 村 哲 夫 委員 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 欠席委員     石 垣 直 紀 委員長 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 出席説明員     東 坂 浩 一 市長        野 田 一 之 副市長     松 本   剛 上下水道事業管理者  野   徹 危機管理監     野 村 政 弘 政策推進部長    鳥 山 和 郎 総務部長
        東   克 宏 理事兼都市経営部長 村 田 大 亮 都市整備部長     岡 田   学 上下水道局長    辻 本 雄 大 選管・公平・監査事務局長     その他関係職員 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 出席事務局員     竹 中 愼太郎 事務局長      品 川 知 寛 総括参事     川 邊 幸 秀 参事補佐      川 勝 梨 代 主査     森 本 早 紀 書記 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 議題     1.付託案件について …………………………………………………………………………………………………………… 〇 審査案件    Ⅰ Aグループ危機管理室政策推進部/総務部/会計室/選管/公平/監査事務局所管事項      1.議案第40号 大東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について      2.議案第25号 大東市基金条例の一部を改正する条例について      3.議案第26号 大東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について      4.議案第27号 大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例について      5.議案第28号 大東市附属機関条例の一部を改正する条例について    Ⅱ Bグループ都市経営部都市整備部上下水道局所管事項      6.議案第36号 大東市手数料条例の一部を改正する条例について      7.議案第38号 大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について      8.議案第39号 大東市水道事業給水条例の一部を改正する条例について              ( 午前9時59分 開会 ) ○東 副委員長   ただいまから街づくり委員会を開会します。  なお、石垣委員長からは所要のため遅刻の申出がありました。  以上、報告します。  議事に先立ちましてお願いしておきます。委員会における各委員の本日の質疑時間は、答弁時間を含めず5分以内とさせていただきますので、よろしくお願いします。  これより議事に入ります。  最初に、本委員会に付託されました議案第40号「大東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。  南野危機管理監。 ◎南野 危機管理監[兼危機管理室長]   おはようございます。  議案第40号、大東市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書(当初追加)の1ページと議案第40号資料を御覧ください。  今回御提案申し上げます条例案は、国の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が令和6年4月1日に施行されることに伴い、本市におきましても、大東市消防団員等公務災害補償条例において、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容は、近年の社会経済情勢に鑑み、消防団の処遇改善を図る観点から、損害補償に係る損害補償金額が引き上げられるもので、令和6年4月1日より施行するものでございます。  説明は以上でございます。何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長   これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員   処遇改善されることは、とてもいいことです。補償ということなのですが、近年、この損害補償が使われたことがあるのかどうか。どういった場合に使われるのかということの御説明をお願いします。 ○東 副委員長   星野危機管理室課長。 ◎星野 危機管理室課長   おはようございます。危機管理室の星野でございます。どうぞよろしくお願いします。  近年で言いますと、昭和でございますが、消防団員の方が訓練中、その後に体調を悪くされまして、お亡くなりになられたケースがございました。そのケースに対しまして、遺族に対して補償をしておるというような形のものが1件ございます。  その後につきましては、特にこの部分を利用してのものはございません。  種類といたしましては、障害が残るであったり、医療が必要であるとか、そういったものの分野がございますので、そういった事象に対しまして、対応できるようなこととなっております。  以上でございます。 ○東 副委員長   ほかにありますでしょうか。   北村委員。 ◆北村 委員   この表を見てますと、上がってる金額が、そんなに、もっと補償してもええんかな思うてるんですけど、ここの基準っていうのは、もう国からとか、そこから言われただけであって、どういった、何というか、要望とかは、もうちょっとこれは値段とかは調整できるというか、そこの意見というのは、どこがまとめて言われるのか、それは危機管理監とか、各市がまとめてこういった補償的なことの値段の設定の意見とかは言えたのか。これはどうなんですかね。 ○東 副委員長   星野危機管理室課長。 ◎星野 危機管理室課長   この値段設定につきましては、国の政令に基づきまして、うちの条例に当てはめておりますので、危機管理室が何か操作をしてということではなくて、政令に基づき、下りてきた金額に対して、今回条例を改正するというものになっております。よろしくお願いします。 ○東 副委員長   ほかにありますでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして、討論を終了します。  これより議案第40号を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手全員であります。したがって議案第40号は原案のとおり可決されました。  次に、本委員会に付託されました議案第25号「大東市基金条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。  野村政策推進部長。 ◎野村 政策推進部長   おはようございます。議案第25号、大東市基金条例の一部を改正する条例について、提案理由及び提案内容を御説明申し上げます。  議案書の4ページをお開きください。  本案は、現在本市が設置している28基金のうち、現在高がゼロ円であるなど、今後活用する見込みがないものについて整理を行うものでございます。  具体的には、大東市土地開発基金、大東市魅力づくり基金、大東市産業振興基金及び大東市教育文化基金の4つの基金を廃止するものでございます。  本条例の施行日は、土地開発基金が令和6年6月1日、その他の基金が令和6年4月1日でございます。  以上、何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長   これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員   4つの基金を解消することについて、廃止することについて、特に異論はありません。でも、各基金がつくられた、これまでの経緯とか、現在までどういうふうな活用がされたのかっていうのは、しっかり説明してもらって、総括した上での廃止が必要かなと思います。  4つの基金のこれまでの経緯と活用方法について御説明をお願いします。 ○東 副委員長   種谷政策推進部次長。 ◎種谷 政策推進部次長[兼財政課長]   それぞれの基金の活用状況について御説明させていただきます。  まず、土地開発基金につきましては、設置が昭和44年10月6日となっております。当時、土地の先行取得、価格高騰によりまして財政状況が圧迫するということで、国から土地開発基金の設置についてという通知がございまして、それに基づき大東市も設置したものでございます。  活用につきましては、そこから交付税措置とかもありまして最大10億円ほど積立残高があったんですが、土地購入は2回、具体に言いますと昭和46年度に土地を購入したときに活用してるんですが、ちょっと資料のほうが幾分古くて、具体的にはどの土地の購入費に充てたかは分からないんですが、当時の資料を見ると、北条消防署新設に当たっての用地買収であるとか、北条公園の新設の用地買収であるとか、そういった分が記載がございましたので、それらに活用されたと推測されます。  あと、平成13年度に9億円ほど取り崩しまして、旧北条青少年運動広場用地取得ということで、それに活用させていただいております。
     ほかの活用にいたしましては、土地公社に貸付けであったりとか、以前、特別会計でございました都市開発資金特別会計大東中央公園の整備に当たっての特別会計なんですが、そちらのほうに貸付けとか、そういうので活用した経緯がございます。  土地開発基金につきましては以上です。  次に、魅力づくり基金につきましては、設置が平成27年3月23日、この分につきましては平成26年度にロマンティック大東推進事業へ活用してほしいいうことで、寄附をいただいた関係上、基金を設置しております。そこからロマンティック大東事業に活用したりとかして、その後、ふるさと納税にも寄附項目、魅力づくりに関する部分が入りましたので、ふるさと振興基金のほうに統合したということで、もう今後活用がない、見込みがないということで、今回廃止に至りました。  それと、産業振興基金につきましては、こちらは平成29年3月24日に設置してございます。こちらのほうもふるさと納税で産業の振興にいうことで寄附をいただいたもの、当時寄附の項目に産業振興の部分がなかったため、産業振興の基金をつくったという経緯がございます。  ただ、活用にいたしましては、特に取り崩して活用はせず、ふるさと納税の項目に入ったため、そこに統合して、今現在、ゼロに至って、今後活用がない、見込みがないということで、今回廃止に至りました。  最後、教育文化基金でございますが、こちらのほうは平成18年3月に設置してございます。原資といたしましては、市町村職員互助会退職給付制度廃止に伴う清算金、こちらのほうが1億8,000万円ございましたので、それを原資として基金を設置いたしました。そこから、国語力向上事業であるとか、教職員のパソコンの購入費であるとか、そういった分で今まで活用しまして、令和5年度をもってゼロになりますので、この教育の部分につきましても、ふるさと納税で、その項目がございますので、今後活用がないという見込みの下、今回廃止するということで、条例のほうを改正させていただく経緯となっております。  以上でございます。 ○東 副委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   分かりました。  あと、土地の先行取得に関わって、土地の開発基金がつくられたということでありますけども、大東市の同和行政とはどのような関わりがあったのかということについて伺います。 ○東 副委員長   種谷政策推進部次長。 ◎種谷 政策推進部次長[兼財政課長]   土地の購入自体で言うと、先ほども申し上げましたとおりなので、特に同和行政と絡んでということは、それを目的にした基金ではないというところぐらいしか確認はできておりません。 ○東 副委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   ちょっと職員さんも、その当時に働いていたわけじゃないのかもしれないので、昭和44年ですもんね。その当時のことをどれぐらい知っておられるのかっていう認識は、今の状態なんだなというのが確認できましたが、副市長は、働いておられたんじゃないかなと思いますので、まだですか。もっと前か、分かりました。じゃあ、そこは私の認識が。 ずっと聞いているのは、同和事業のために土地を先行取得して、その土地が今現在も未利用地として残っているというのが現状であります。その先行取得のために、この昭和45年前後、こういった乱脈な同和行政が行われてきたということは忘れてはいけない大東市の歴史かなと思います。  その反省点、そういった税金の使い方が行われたという反省点の上に立って、今の清算が、基金を廃止するという清算も行われていくということを忘れてはいけないと思って質問をさせていただきました。  以上です。 ○東 副委員長   ほかにありますでしょうか。  酒井委員。 ◆酒井 委員   教えてください。この4つの基金は、全部ゼロにするんですよね。何ぼか残ってるやつとかは、どういう形で、先ほどふるさと納税って言うてくれてはったけど、その辺はどうなんですか、教えていただけますか。 ○東 副委員長   種谷政策推進部次長。 ◎種谷 政策推進部次長[兼財政課長]   今、産業振興基金魅力づくり基金、こちらのほうはもう現在高ゼロでございます。教育文化基金につきましては、令和5年度の事業に活用いたしまして、残高がゼロになります。  土地開発基金につきましては、この後審議される令和6年度当初予算、こちらのほうで2駅の特別会計のほうか、四条畷駅西側の土地を購入する予定にしてますので、その財源として活用いたしまして、それでもってゼロになります。  以上でございます。 ○東 副委員長   ほかにありますでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、こちらをもちまして討論を終了します。  これより議案第25号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手全員であります。したがって議案第25号は原案のとおり可決されました。  次に、本委員会に付託されました議案第26号「大東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。  なお、本件につきましては、議案審査のため、福祉・子ども部を出席させております。  理事者から提案理由の説明を求めます。  野村政策推進部長。 ◎野村 政策推進部長   議案第26号、大東市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由及び提案内容を御説明申し上げます。  議案書の6ページをお開きください。  本案は、令和5年6月行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下マイナンバー法と申し上げますが、その一部が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、大きく3点ございます。  1点目は、マイナンバー法に規定されております別表第2が廃止されること等に伴い、本条例中の文言を整理すること。  2点目は、独自利用事務を規定しておりますマイナンバー条例、別表第1中に、新たに障害福祉課所管の事務を追加すること。  そして3点目は、同一機関内での特定個人情報の授受について規定しております同条例別表第2の中に、先ほど御説明いたしました障害福祉課所管独自利用事務の処理に係る特定個人情報等を追加するとともに、既に別表第1に規定しております福祉政策課独自利用事務の処理に係る特定個人情報等を追加するものでございます。  施行日につきましては、マイナンバー法の一部を改正する法律の施行の日からとしております。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定につきましては、公布の日から施行となります。  何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長   これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員   具体的にマイナンバー独自利用についての説明をお願いしたいです。独自利用事務として、今回追加される事務について、もうちょっと具体的に説明していただけますか、それぞれ。 ○東 副委員長   川口政策推進部次長。 ◎川口 政策推進部次長[兼行政サービス向上室長兼課長]   政策推進部から全体像について御説明いたします。  まず、別表第1というのがございましてその中で独自利用事務としまして、今現在、改正前としましては、独自利用事務としまして、医療費の助成であるとか、外国人に対する生活保護に関する事務、市営住宅の共益費の減免など6項目が定められておりまして、その別表第1に対しまして、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務など4項目が追加されます。  別表2につきましては、特定個人情報になりますが、災害時の被災者台帳の作成に関する事務に必要な特定個人情報としまして、住民基本台帳関連の情報などが今現在ございます。  事務としましては、そういった13の事務が定められておりまして、その別表2に対しまして今回の改正でございますが、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務など4の事務が追加され、その結果、特定個人情報として22項目にわたる特定個人情報が追加されるものです。  個別はまた所管の課に渡しますのでお願いいたします。 ○東 副委員長   続いて、吉田福祉政策課長。 ◎吉田 福祉政策課長   福祉政策課でしております重度障害者医療、あるいは独り親、子どもの医療費の助成につきましては、現在、健康保険証保険証番号であるとか、保険に加入した日時、あるいはその方の負担、例えば3割負担なのか、2割負担なのかという区分と、あと保険で使った高額療養費の情報が福祉医療費助成については必要になってきますけども、現在、窓口に来たときに保険証を出してもらうんですけども、その中には記号番号であるとか、加入日が記載しているんですけども、それが今年の12月に保険証がマイナンバーカードと一体化することになりまして、そうなるとマイナンバーカードには保険証の番号等が記載がありませんので、その情報を取り込む必要がありますので、今回追加させてもらったということになります。 ○東 副委員長   続いて、山下障害福祉課長。 ◎山下 障害福祉課長   よろしくお願いいたします。  障害福祉課のほうです。こちらのほう、今回独自利用として追加させていただいている項目としましては、(5)の特定疾病児童等に関する日常生活用具の給付に関する事務におきましては、大東市の小児慢性特定疾病児童日常生活給付事業というのがございます。その下、(6)障害福祉に係るサービス等利用負担の助成に関する事務につきましては、1つ目としては、大東市の軽度難聴児補聴器購入助成金交付事業、もう一つが大東市重度障害者・児福祉タクシー利用券交付事業、最後に、大東市身体障害者手帳診断料助成事業になります。  その下、(7)です。こちらのほうは1つ目としまして、障害者等日常生活用具給付事業自動車等の改造に関する補助金交付事業自動車等の免許取得に関する交付事業移動支援事業、最後に日中一時支援事業というものがございます。  最後に(8)ですけども、大阪府の障害者扶養共済制度事業になります。  こちらにつきましては6事業を追加することによりまして、特に市外からの転入者等に対しまして、前住所地との情報連携が可能となります。行政手続におきまして、添付書類が削減されることによる、本人様、御申請者の利便性の向上が図られます。今まででしたら、前住所地へ行っていただいて取りに行っていただく、あるいは郵送で請求していただくなどの処理を本人様に大変御負担をかけておりました。それらのものが負担がなくなるというものがございます。  また、本人様への支給の期間が、その部分省けますので、支給が速やかに実施ができるということで、今回追加させていただいている次第でございます。  以上です。 ○東 副委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員  ○東 副委員長   全体像として、今おっしゃられた内容は個人番号を調べたら、全て今はもう出てくる状態になっているっていうことなんですかね。 ○東 副委員長   川口政策推進部次長。 ◎川口 政策推進部次長[兼行政サービス向上室長兼課長]   今回、条例で規定しますので、条例規定以降につきましては、マイナンバーを利用した情報連携がございますけれども、今現在についてはマイナンバーによる情報連携というのは行っていないと考えております。 ○東 副委員長   あらさき委員
    ◆あらさき 委員   じゃあ、今おっしゃったことは、これから条例で可決したら、マイナンバーに結びついていくっていうことですか。 ○東 副委員長   川口政策推進部次長。 ◎川口 政策推進部次長[兼行政サービス向上室長兼課長]   マイナンバーを使った情報連携として活用できるということですので、結びついているという認識で間違いないと考えております。 ○東 副委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   あと保険証を持っていない人への対応、障害福祉課の、今回の連携する医療情報を取る対応について、ごめんなさい、福祉政策課です。福祉政策課の医療証を発行するに当たって、医療情報を取得しないと計算できないということで、保険証を持ってる人はどうなりますか。保険情報が確認できる人、窓口で。 ○東 副委員長   吉田福祉政策課長。 ◎吉田 福祉政策課長   今年の12月にマイナンバーカードに保険証が一体化することになると、マイナンバーカードがある方については、そこからその情報がひもづいて分かるんですけども、マイナンバーカードを持ってない方につきましては、国からの連絡によりますと、資格確認書というのを発行してもらって、それを窓口で提示してもらったら、こちらとしても、記号番号とかが分かりますので、そこからは処理ができるという形になっております。 ○東 副委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   資格確認書を持ってきて、窓口で提出した人は、マイナンバーを経由しなくても情報が得られるということですか。 ○東 副委員長   吉田福祉政策課長。 ◎吉田 福祉政策課長   はい、そういうことになります。 ○東 副委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   事務が簡素化したりとか、利用者が便利になることは否定しないし、それは必要なことだと思うんですけども、マイナンバーにいろんな情報が集約されることで、将来的にプロファイリングされて、差別につながるということはあってはならないと思ってるんです。いろんな個人ファイルがつくられるっていうことについての危機感というかは、しっかり持っておいてほしいなと思ってるんです。  どういうことかっていうと、例えば、訴訟の原告情報とか、国立大学の授業料減免に関する情報とか、全国の国立大学法人では、受験生の入試の点数とか、内申点の情報、授業料免除に関する情報とか、母子とか福祉家庭かどうかとか、障害者のいる世帯なのかどうか、あとは生活保護世帯か、被爆者なのかとか、長期療養者、障害者がいる世帯なのかと、そういった情報がこれから全てマイナンバーに一元化、集約されていくっていうことの、今回の条例改定はその1つの過程なんですね。そういった情報が国によって、もう民間にも提供できるようになっていくということで、暗号化されてても、このプロファイリングっていうのができてしまうんですね。それによって、民間企業によるいろんな操作が、営利を求めるためのいろんな操作が行われていくっていう、その危機感は持った上で、ぜひ行政は、今そういったことの過程にある条例を進めてるんだという認識に立っていただきたいなと思っているのですが、いかがでしょうか。 ○東 副委員長   川口政策推進部次長。 ◎川口 政策推進部次長[兼行政サービス向上室長兼課長]   このマイナンバー制度でございますけれども、その特定個人情報につきましては、特定個人情報として企業のほうに流すとか、そういったことはないと、まず理解しておりますので、また、情報につきましては、かなり厳格に管理しておりまして、例えば個人情報ですけれども、一元管理せずに、各行政機関ごとに分散して管理であるとか、また、あと情報連携の際ですけれども、マイナンバーを直接用いるのではなく、暗号化した連携を行っているであるとか、その他、個人情報保護委員会という第三者委員会による監視・監督があるなどしておりますので、そういったセキュリティ面、安全面については十分考慮された制度であると認識しております。 ○東 副委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   認識は甘いなと思います。国は事業者が利益を求めることを応援していくっていうことが国づくりとして必要だという方針を持っておりまして、情報の提供っていうのは、もう国家的戦略として、しっかり加えられていて、公表もされていることであります。  そこの、今川口政策推進部次長の認識は少し甘いんじゃないかなと指摘をさせていただきます。  以上です。 ○東 副委員長   ほかにありますでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了します。  これより議案第26号を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手多数であります。したがって議案第26号は原案のとおり可決されました。  福祉・子ども部は御退席ください。 (福祉・子ども部 退室) ○東 副委員長   次に、本委員会に付託されました議案第27号「大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例について」を議題とします。  なお、本件につきましては、議案審査のため、上下水道局を出席させております。  理事者からの提案理由の説明を求めます。  鳥山総務部長。 ◎鳥山 総務部長   議案第27号、大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書の10ページ及び議案第27号資料をお願いいたします。  本案は、昨年5月に公布されました地方自治法の一部を改正する法律に鑑み、本市の会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給につきまして、大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、大東市職員の育児休業等に関する条例及び大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正をお願いするものでございます。  改正内容につきましては、再任用職員以外の他の一般職の職員と同様に、会計年度任用職員に対して、年間2.05か月相当分の勤勉手当を支給するものでございます。  施行日につきましては、令和6年4月1日からとしております。  以上でございます。何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長   これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了します。  これより議案第27号を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手全員であります。したがって議案第27号は原案のとおり可決されました。  上下水道局は御退席ください。 (上下水道局 退室) ○東 副委員長   次に、本委員会に付託されました議案第28号「大東市附属機関条例の一部を改正する条例について」を議題とします。  なお、本件につきましては、議案審査のため産業・文化部及び教育総務部を出席させております。  理事者から提案理由の説明を求めます。  鳥山総務部長。 ◎鳥山 総務部長   議案第28号、大東市附属機関条例の一部を改正する条例案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の14ページ及び議案第28号資料をお願いいたします。  本案は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関を新たに設置及び廃止することに伴い、所要の改正をお願いするものでございます。  改正点は、主に2点となっており、1点目は総務部所管の大東市プロポーザル方式事業者選定委員会についてでございます。  これまで、プロポーザル方式による事業者の選定において、学識経験者等の外部委員を含む委員会を設置する場合は、個別案件ごとに附属機関を設置することとしておりましたが、昨今の業務の多様化・高度化に伴い、プロポーザル案件が増加傾向にあることから、附属機関の一本化を図るため、包括的な附属機関として様々な案件で活用できる大東市プロポーザル方式事業者選定委員会を設置することにつきまして、御提案申し上げるものでございます。  当該附属機関が担任する事務は、プロポーザル方式による事案ごとの事業者の選定基準の策定、及び事業者の選定に当たっての審査に関する事務とし、委員の定数は事案ごとに10名以内としております。  また、これに伴い既存のプロポーザルに関する所属機関である大東市立学校施設整備基本設計等事業者選定委員会については廃止するものでございます。  なお、本件につきましては、公布の日から施行するものでございます。  2点目は、産業・文化部所管、大東市文化財保存活用地域計画協議会についてでございます。  本市における文化財の保存と活用に関する現状と課題を整理し、中長期的な基本方針と、短期的な実施計画を示すため、大東市文化財保存活用地域計画の策定、連絡調整を行うために、幅広い知見を有する学識経験者、文化財所有者及び関係機関の参画を得る必要があることから、10名以内の委員で構成される協議会を設置するものでございます。  なお、本件につきましては、令和6年4月1日から施行するものでございます。  以上でございます。何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長 
     これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  中村委員。 ◆中村 委員   プロポーザルに関しましては一般質問等で、特にeスポーツに関連して取り上げてきましたが、同時にマニュアルを作って、原則と例外というふうに、案件ごとにそれを当てはめていくべきではないかという主張もしてたと思うんですけど、その辺のところはどのようになってますかね。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   よろしくお願いいたします。  プロポーザルの附属機関を設置するに合わせまして、今年度末をめどに、プロポーザルのガイドラインを作成する予定としております。その中で、プロポーザルに対する考え方を整理することによりまして、統一的な庁内の運用を図っていきたいというように考えております。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   例えばですけど、eスポーツの事業者選定に当たって、条例を変えなければ、こういうふうな外部識者の方たちが評価するとか、選定をするとか、そういうことができなかったという説明を受けましたが、現状、この改正がなくても、eスポーツをやろうと思えばできたこともあったかと思うんですけども、これがあることによって、これが標準になっていくんですか、この設置するということは。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   プロポーザル方式の事業者選定委員会なんですけれども、庁内職員のみでプロポーザルの委員会を設置する場合には附属機関に位置づける必要がございません。外部委員を入れる場合に、附属機関としての設置が必要となってくるものでございます。  今後、プロポーザルを審査するに当たりまして、より高度な企画力、創造性を求められるような業務につきまして、外部の視点を入れたほうがいいであろう業務につきましては、今回上程させていただいております附属機関に基づき、審査を行うことになると考えております。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   正直、eスポーツに関して言いますと、専門的知識を庁内の人たちが持っているとは到底思えないんですけども、その辺のところは、誰がどう判断するんですか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   業務に関して一番詳しいのは原課となっておりますので、原課のほうで、事業者の選定に当たりまして、例えば学識経験者であったりとか、専門家の知識を借りたいということになりましたら、今回上程させていただいている附属機関に基づきまして、委員会を設置するということになります。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   今想定されている、想定といいますか、この予算でも決算でもいいんですけども、プロポーザルの数というのは、把握してますか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   過去3年でございますけれども、令和3年度にはプロポーザル総数10件ございました。令和4年度は25件、令和5年度は27件と、少しずつ増える傾向にはございます。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   そのうち、条例を改正し、外部識者の意見を取り入れた事案っていう数は分かりますか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   外部委員による附属機関を設置した案件としましては、令和4年度で2件、令和5年度で2件となっております。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   その専門性が、原課に判断するっていうのは、あまりにも、ちょっと地方自治法もありますので、その辺のところの関係で、やっぱり総務部が音頭を取らないといけない部分はあると思いますけれども、そのガイドラインの原則とか例外を書くとは思うんですよ。  原則はね、一般競争入札が原則ですから、それは当然として、プロポーザル方式を採用する場合はどういったことに基づいて、その外部のその専門性をどう判断するのかっていう、いわゆる、単純に言うと、その原部原課の専門性の定義ですよね。その辺のところの判断っていうのはどのようにしていくつもりですか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   契約課のほうでも、一定、ガイドラインを示す予定にしておりますけれども、総務部のほうで全ての分野の専門性というのはなかなか判断できるものではございません。ですので、まず第一義的には、外部委員を呼ぶのか呼ばないのか、こういったところについては、原課のほうで検討いただくということを考えております。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   その外部委員等の構成員の想定みたいなのは総務部で示される予定はあるんですか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   業務につきましては、様々な業務というのが今後生じてくるかなと考えております。  第1には、学識経験者とか、そういった方々になろうことかと思いますけれども、やはり分野ごとに必要な方というのは変わってくるかと思います。例えば、産業分野でございましたら、商工会議所の方に入っていただくとか、いろいろな場合が想定されますので、なかなか契約課でこういった形でというのはお示しすることはできないんですけれども、適材適所、人選いただくことと考えております。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   私がこのプロポーザルを取り上げたときに思ったのが、正直、一般競争入札が原則なのは原則なんですけれども、やはり、一般競争入札になると、価格ありきになっちゃうので、業者の質も価格競争だけになって、品質の問題が出てくるので、その辺のところで、プロポーザルだと事前に選べるので、品質を選べるので安全やっていう、職員の方の本音もあると思うんですよ。僕もコンサルに1年だけですけど、いてたことがあるので、本当にその辺の現場っていうのを見てきましたから、その辺のところの、ただ、とはいえ、やっぱり地方自治法を超えることは当然できないので、その辺のところのガイドラインだとか、これの外部委員会の話だとか、その辺の整理というのは、今後、これからちゃんとやっていただけるものなんですか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   今後策定を予定しておりますガイドラインの中でも、まず地方自治体の契約というのは一般競争入札が原則であると、こういったところを示したいと考えております。  その上で、競争入札に適しない、創造性、企画力が必要な業務につきまして、慎重に判断の上、プロポーザルを採用することと、こういったことをガイドラインの中で示していきたいと考えておるところでございます。  以上です。 ○東 副委員長   中村委員。 ◆中村 委員   周辺の各市だけですけど、聞いてみると、プロポーザルのガイドラインがあるところっていうのは非常に少なくて、それ自体は透明性を高める意味もあるので、非常にいいことだと思うんですけども、そのプロポーザルの全体が増えていってるっていうことに関して、職員の方の発注者としての心構えもそうですし、その辺の質の担保だとか、地方自治法への理解だとか、その辺のところも非常に重要になってくると思います。その辺のところもしっかりとやっていただきたいんですけども、いかがでしょうか。 ○東 副委員長   鳥山総務部長。 ◎鳥山 総務部長   先ほど担当課長から御説明差し上げましたけれども、基本的にはプロポーザルとはいえ、随意契約の範疇に入りますので、そういったことが前提に行われるんだ、どういった業務がプロポーザルに適するんだ、そういったところをガイドラインに示させていただいた上で、事務手続を進めるフローを示させていただいておるという状況でございます。  はなから100%完璧なものではないですけれども、活用状況を踏まえて、その折々に、適宜修正してまいりたいというふうに考えてございます。 ○東 副委員長   ほかにありますでしょうか。  品川委員。 ◆品川 委員   すみません、おはようございます。すみません、ちょっと教えていただけますでしょうか。  各プロポーザルが行われてる状況を見ると、例えば、小学校等々の長寿命化等々のプロポーザルで置くと、各委員が公表されてて、結果であったりとか、様々な形が公表されてるという状況とか、また、ほかのプロポーザルでは、まあ、もう終わったんで消えてたりとか、または、取りあえず決定事項だけ載ってるみたいな感じが結構あるんです。  何が聞きたいかというと、先ほど統一的なガイドラインというふうに言われましたけれども、要は、各課とかで、様々なプロポーザルをするときに、実施をするための全庁的なプロポーザルのガイドラインもしくは要綱みたいなのをつくるという認識でいいのかどうかっていうところ、例えば、議事録であったりとか、委員の公表であったりとか、または職員とか等々の倫理観であったりとかというところのガイドラインであったり要綱ということを作成するという認識でいいのかどうか、そこだけ教えてください。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   そうですね、大東市のほうで、大東市審議会等の公開に関する規定というのがございます。その中で、原則審議会のほうは公開となっております。ただ、プロポーザルに関しましては、企業の知的財産であったりとか、独自のノウハウであったりとか、ほかに知られることによりまして、その企業に不利益となるようなこと、そういったものも提案の中に含まれるかもしれません。そういったところも踏まえながら、公開を原則としつつも、臨機応変な対応が必要かというように考えているところでございます。  以上です。 ○東 副委員長   品川委員。
    ◆品川 委員   ですので、要は原則として、そのような要綱、要はプロポーザルを行うに当たっての全庁的な要綱を策定するのが、まあ規則でもいいんですけれども、策定するのかどうかっていうところを聞いてる。まずは、そこがないと、例外というのであったりとかがつくれないと思いますので、その原則というものをつくるかどうかというのをお聞きしてるんですが、いかがですか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   ガイドラインの中でも、原則、審議会等の規定にのっとりまして、公開ということで、まず示したいと考えております。  その中で例外というのも踏まえた形の記載にしたいと考えているところでございます。  以上です。 ○東 副委員長   品川委員。 ◆品川 委員   そこのポイントが各課であったり、様々、プロポーザルによって違うと思いますし、例えば委託のようなプロポーザルもあれば、学校関係だったり、建築系の委託もある、また土地の活用であったりとか、貸し借りというところの方向性も含めましたプロポーザルも様々な中で、要は一定の分野ごとの原則というものをつくられることというふうに認識しますけど、その認識でよろしいですかね。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   分野ごとに何か運用をそれぞれ、ガイドラインの中で示すということは考えておりません。全体といたしまして、公開ということを示しまして、その中でそれぞれの判断が出てこようかと考えております。  以上です。 ○東 副委員長   品川委員。 ◆品川 委員   1個1個、毎回行うたびに要綱を全部つくって、一からつくってみたいな感じになるので、それの基本となるようなガイドラインなり、規則をつくるという認識でしたので、また全然違う、プロポーザルにおいても、一概にプロポーザルいうても、全然違うもんばっかりですので、そういうところがあるのかな、それをつくっていっていただけたらなというふうに思うのと、特に、建物であったりとか、全部のプロポーザルにおいてもそうですけど、例えば、サウンディングであったりとかっていうことと、いかに公平・競争性を働かすプロポーザルにしていくかっていうところの規則とかは、なかなかつくりにくいかもしれませんけど、一定の職員の倫理観であったりとか、公平性を担保するような入札、入札というか、プロポーザルになるような形っていうものは、一定、やっぱり示す必要があるんではないかというふうに認識してるんですけど、その辺において、だからガイドラインであったりとか、要綱で、要は基本的なもの、原則としてのものを示す必要があると思うんですが、その辺に関してはいかがでしょうか。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   委員おっしゃるとおりでございまして、透明性であったり公平性、こういったところを確保するために、ガイドラインの中で、例えば募集の仕方であったりとか、こういったところをしっかりと示していきたいと考えているところでございます。  以上です。 ○東 副委員長   品川委員。 ◆品川 委員   ですので、私の見解としては、ガイドラインじゃあ、ちょっと弱いんじゃないかなっていうのが認識でございます。まずは、それをあって、その下で、各課がプロポーザルに、要は選択する必要性と選択をしたときの要綱を作成していくっていう、大枠っていうものがない状況であったと認識してるんですけど、その辺の、プロポーザルを行うまでの過程いう形の流れをどういう形でつくるのがベストだというふうに認識しているのか教えていただけますか。 ○東 副委員長   鳥山総務部長。 ◎鳥山 総務部長   ガイドラインでは少し弱いのではないかということだと思うんですけれども、基本的には、今それぞれの所管で事務を進めております。その中で、選定の方式に対する物の見方、考え方、これを改めて整理したというところでございまして、必ずしも1つの形に当てはめてしまいますと、なかなかそれぞれの事務で今進めていただいているものがうまくアジャストできないことも考えられますので、当初はガイドラインとしてスタートさせていただきたい。その上で、活用の状況、運用状況を踏まえて、その先の改正については、少し検討させていただきたいなというふうに考えてございます。 ○東 副委員長   品川委員。 ◆品川 委員   ですので、3つぐらいに分けて、例えば、それこそ先ほど中村議員が述べてたeスポーツであったりとか、住道デッキ応援団みたいなのもプロポーザルでされたみたいな委託系なのか、よく分かりませんけれども、そういうものから、今学校等々でやられてる金額もかなり大きいような、建設系のプロポーザルもあれば、またはゼロからベースでのプロポーザル、例えば空き校の活用みたいなプロポーザルもある、全然違うという中で、何の枠もなく、おのおのの課で考えてねと、守ることはこれですよっていうようなものが、やっぱり一定はあってこそ、そこから始まるものだと私は認識したんです。  最後、その辺のちょっとガイドラインでいいよ、まずはしてみるみたいな話でしたけれども、ここの分けを一定してからやってみてもいいんじゃないかなと思いますけれども、その辺に関して、最後お願いできますでしょうか。 ○東 副委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   今まさに品川委員御指摘の大枠についてをこのたびのガイドラインなるものに規定していきたいというのが思いでございまして、そこに基本的な考え方をまず載せると。  御指摘のように、様々な、大小いろいろな契約的なものがございますので、それにつきましては、各部各課が、やはり部長、課長、各所管の部長、課長が判断するというのは一番、やはり正しいやり方かなと思ってますので、そのガイドラインに沿った上で、各部各課のほうで、要綱というのではなく、多分要領というレベルになるのかもしれませんけれども、そういうものをしっかりと部署で策定しながら進めていきたいという考え方をしております。 ○東 副委員長   品川委員。 ◆品川 委員   まあまあ、見ておくようにします。  あと、プラスして、その中にぜひとも入れていただきたいのは、極力、極力と言うより、個人情報は別としての、議会への極力の報告というところを入れていただきたいと要望しておきますけれども、いかがでしょうか。 ○東 副委員長   鳥山総務部長。 ◎鳥山 総務部長   ちょっと、どういう形で御報告を差し上げるか、今、持ち合わせてないですけれども、少し活用情報の御報告は何らかの形で御報告差し上げたいと思います。 ○東 副委員長   ほかに質疑ありますか。  北村委員。 ◆北村 委員   今、各委員が聞いてたんですけど、最終的にこれは附属機関の条例でプロポーザルの選定委員会が出てくるのは、全然理解できるんですけど、ちょっと最終、各所管によってプロポーザルの発注の仕方も違うやろうし、やり方も違ういうのはよく分かるんですけど、そのガイドラインは、この全体の、各部のガイドラインが全部あって、その中で各所管が自分の中で、事業が全然違うので、それが都市整備部と保健医療部とは絶対違うものになってくるので、その中で、各課が、まずそのガイドラインの中から、その要綱か要領か、どっちかで縛りがあって、ひもづいてるって形でいいんですか。その条例機関でプロポーザル入るのは分かるねんけど、そこで、各そこから枝として分かれている各課が持ってるっていう意識で、そのガイドラインからの、まあ今からつくるんやろうけども、そういった流れでいいのかな。ちょっと、どこまでの、取決めが、ちょっと弱いというか、聞いてて、そこまでまだ多分つくられてないというか、中で今からもんでいかはるみたいなようにしか聞こえてないんですけども、それでだから原則なものと、例外なものが出てくるわけやから、そこの線引きができるのかどうかというのが、今の中では、よく分からないんですけど、そこはちょっと1回説明していったほうがいいん違うかなと思うんですけど、一応これは条例になってる話、僕らは条例の中で決めていかなあかん話なので、そこの細部のところは、ある程度でき上がってるのかなというのが聞きたいんですけど。 ○東 副委員長   西嶋契約課長。 ◎西嶋 契約課長[兼工事検査室長]   今回、プロポーザルに関する包括的な事業者選定委員会を設置させていただくものでございます。これまでは個別案件ごとに附属機関を設置しておりました。例えば、学校の施設の設計に関するプロポーザルの委員会でございます。  今後、外部委員を含めたそういった委員会というのが増えていることを想定しております。来年度におきましても、5件ほど外部委員を入れて付属機関を設置しようとしていたということを聞いておりました。  それぞれの案件ごとに附属機関を設置しますと、非常に事務手続が煩雑になってくるというところがございますので、今回包括的な附属機関を設置させていただきます。その中で、今後のプロポーザルの運用に関しまして、一定ルールが必要であろうということでガイドラインを設けさせていただくものでございます。  今後、この包括的な委員会を設置しますので、各案件につきましては、今回設置します大枠の枠組みの中で、個別に案件ごとに附属機関を設置していただくと、そのような流れとなっております。  以上です。 ○東 副委員長   北村委員。 ◆北村 委員   分かりました。それで、細部がそこにあるということなんで、そこはそれでいいんじゃないかと思うので、よろしくお願いいたします。 ○東 副委員長   ほかにありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   これをもちましてして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了します。  これより議案第28号を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手全員であります。したがって議案第28号は原案のとおり可決されました。  理事者交代のため、暫時休憩します。              ( 午前10時55分 休憩 )              ( 午前10時56分 再開 ) ○東 副委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  議事に先立ちましてお願いいたします。委員会における各委員の本日の質疑時間は、答弁時間を含めず5分以内とさせていただきますので、よろしくお願いします。  次に、本委員会に付託されました議案第36号「大東市手数料条例の一部を改正する条例について」を議題とします。  理事者から提案理由の説明を求めます。  村田都市整備部長。 ◎村田 都市整備部長   おはようございます。議案第36号、大東市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  令和6年3月大東市議会定例月議会議案書の35ページと議案第36号資料をお願いいたします。  本案は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律が令和4年5月に公布、令和5年5月に施行されたことにより、大阪府が令和6年4月1日から本市内全域を区域指定し、大阪府から本市に権限移譲されている事務が廃止されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  なお、本条例の施行日は令和6年4月1日を予定しております。  何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長 
     これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了します。  これより議案第36号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手全員であります。したがって議案第36号は原案のとおり可決されました。  次に、本委員会に付託されました議案第38号「大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。  理事者から提案理由の説明を求めます。  岡田上下水道局長。 ◎岡田 上下水道局長   おはようございます。議案第38号、大東市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書の39ページをお願いいたします。  本案は、地方自治法の一部が改正され、条項にずれが生じるため、条文中の文言の整理を行うものでございます。  施行日につきましては、令和6年4月1日でございます。  何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長   これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   これをもちまして、質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了します。  これより議案第38号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手全員であります。したがって議案第38号は原案のとおり可決されました。  最後に、本委員会に付託されました議案第39号「大東市水道事業給水条例の一部を改正する条例について」を議題とします。  理事者から提案理由の説明を求めます。  岡田上下水道局長。 ◎岡田 上下水道局長   議案第39号、大東市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書の41ページをお願いいたします。  本案は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律が施行されることに伴い、水道整備管理行政を厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管するため、条文中の文言の整理を行うものでございます。  内容といたしましては、給水条例に規定する給水装置の新設等に係る給水装置工事の軽微な変更についての規定を所管する省令を、厚生労働省令から国土交通省令に改正するものでございます。  施行日につきましては、令和6年4月1日でございます。  何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○東 副委員長   これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○東 副委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了します。  これより、議案第39号を採決します。  本案は原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○東 副委員長   挙手全員であります。したがって、議案第39号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は、全て終了しました。  以上をもちまして、街づくり委員会を閉会します。              ( 午前11時02分 閉会 ) …………………………………………………………………………………………………………… 大東市議会委員会条例第27条の規定により会議のてん末を記載する。                  街づくり委員会副委員長...