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  1. 大東市議会 2023-03-09
    令和5年3月9日街づくり委員会-03月09日-01号


    取得元: 大東市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-08-25
    令和5年3月9日街づくり委員会-03月09日-01号令和5年3月9日街づくり委員会  街づくり委員会会議録 〇 開催年月日   令和5年3月9日(木) 〇 会議時間    開会時間 午前9時59分 ~ 閉会時間 午後1時55分 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 出席委員     酒 井 一 樹 委員長       中 村 晴 樹 副委員長     東   健太郎 委員        あらさき 美枝 委員     品 川 大 介 委員        光 城 敏 雄 委員     石 垣 直 紀 委員        水 落 康一郎 委員     北 村 哲 夫 委員 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 出席説明員     東 坂 浩 一 市長        野 田 一 之 副市長     松 本   剛 上下水道事業管理者 中 村 康 成 危機管理監     東   克 宏 政策推進部長    北 田 吉 彦 総務部長     南 野   徹 都市整備部長    岡 田   学 上下水道局長     辻 本 雄 大 選管・公平・監査事務局長 その他関係職員
    …………………………………………………………………………………………………………… 〇 出席事務局員     竹 中 愼太郎 事務局長      品 川 知 寛 総括参事     植 杉 郁 朗 参事補佐兼上席主査 北 野 鉄 郎 上席主査     川 勝 梨 代 主査        森 本 早 紀 書記     坊 農 治 勇 書記 …………………………………………………………………………………………………………… 〇 議題     1.付託案件について …………………………………………………………………………………………………………… 〇 審査案件    Ⅰ Aグループ(危機管理室/政策推進部/総務部/会計室/選管/公平/監査事務局)所管事項      1.議案第19号 大東市人権行政基本方針の変更について      2.議案第21号 大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について    Ⅱ Bグループ(都市整備部/上下水道局)所管事項      3.議案第20号 大東市バリアフリー基本構想の変更について      4.議案第28号 大東市手数料条例の一部を改正する条例について              ( 午前9時59分 開会 ) ○酒井 委員長   委員並びに理事者の皆様、本日は御出席お疲れさまでございます。  ただいまより街づくり委員会を開会いたします。  議事に先立ちましてお願いをしておきます。  委員会における各委員の本日の質疑時間は、答弁時間を含めず5分以内とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  それでは、議事に入ります。  最初に、本委員会に付託されました議案第19号、大東市人権行政基本方針の変更についてを議題といたします。  なお、本件につきましては、議案審査のため、市民生活部を出席させております。  理事者より提案理由の説明を求めます。  東政策推進部長。 ◎東 政策推進部長[兼公民連携推進室長]   おはようございます。議案第19号、大東市人権行政基本方針の変更につきまして、提案理由の内容を御説明申し上げます。  議案第19号資料及び議案説明資料、大東市人権行政基本方針概要版をお開きください。  本案は、大東市議会の議決すべき事件を定める条例に基づき、議会に提出をさせていただくものでございます。  本市は、大東市人権尊重のまちづくり条例に基づきまして、あらゆる政策の根幹に人権尊重の考え方を据えてまいりました。  大東市人権行政基本方針は、その基軸となる方針といたしまして、平成17年3月に作成をしております。このたび、近年の人権を取り巻く状況を踏まえた人権施策の推進を図り、もって、全ての人の人権が尊重されるまちの実現を目指し、改定をするものでございます。  改定に際しましては、人権養護施策推進審議会にお諮りするとともに、庁内推進本部において議論を重ねながら、内容の検討を進めてまいりました。  主な内容につきましては、人権行政の基本的な考え方といたしまして、一人一人の違いを受入れ、あなたをあなたと認め、私を私と認め合える社会の実現を掲げ、多様性社会の構築を目指すこととしております。  また、女性の人権、子どもの人権などのほか、昨今の人権問題を踏まえ、インターネット上の人権侵害や性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別など、計10項目の人権問題につきまして、市民意識調査などを基にした現状の分析と今後の取組の方向性を示しております。  さらには、これらの取組を実施していくためには、人権教育啓発や相談体制等の充実が重要であることも記しております。  全体を通じて、人権問題は誰にとっても自分事であるという当事者意識の醸成を強く意識した内容としております。  この基本方針を基に、引き続き人権行政を推進してまいります。  以上が大東市人権行政基本方針の変更の概要でございます。よろしく御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○酒井 委員長   それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんでしょうか。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員   20ページの部落差別のところから質問させていただきます。  この20ページから21ページには部落差別(同和問題)に関して書いてあるんですけども、同和教育を積極的に学習・啓発機会を拡大していくという文言がたくさん書かれております。まず、この学習・啓発の機会は、どういった機会をこれから考えておられるのかということを伺います。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   同和教育につきましては、現在でも、これまでも学校教育をはじめとして、様々な啓発の機会を設けてまいりましたけれども、今後もそのような取組を継続して、しっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   小・中学校の学校現場を中心にということですかね。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   学校現場ももちろんですけれども、人権室が開催しております啓発事業等もそのような一環になるのかなというふうには考えております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   部落差別問題に関する教育や啓発に関して、一番気をつけなければいけないことというのは、どういうことだと認識されていますか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   平成28年に部落差別解消法が施行されましたけれども、こちらはまだ、いまだ根強く残る偏見や差別意識があるということを法的にも認定し、教育・啓発の重要性をうたったものでございます。こちらの趣旨を踏まえまして、特に、昨今、インターネット上等でも差別的な情報というのがかなり出回っている状況ですので、そういったことを意識しながら、インターネットリテラシーも含めて、部落差別のことについて、きちんとした知識をお伝えするような啓発事業が必要ではないかというふうに考えております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   私は、この部落解消法の推進の法律が施行されて、附帯決議の2番目が一番大事だと思っております。教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により、新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮することとあります。この文言が教育を行う上で、特に、その差別を知らない段階の方に教育を行う場合に必要だと思うんですけども、これに関して大東市の見解を伺います。 ○酒井 委員長   奥野市民生活部参事。 ◎奥野 市民生活部参事[兼人権室長兼課長]   おはようございます。同和問題に関しまして啓発する場合には、全く知らないところから、周りからいろんなうわさでありますとか、誹謗中傷が入りますと、そういった固定観念、差別につながっていきますので、正しい知識を身につけていただくことが非常に重要と考えておりますので、早い段階から学校とか、家庭とか、早い段階からの正しい認識を身につけていただくことが重要と考えております。  以上です。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   今の答弁には不安を感じるんですが、本当にこれ、私はもう要らないんじゃないかなと思ってるんですけども、するんであれば、本当に気をつけて、慎重にしていただきたいなと思っております。  国会でも行政がこの問題に介入するときに、差別意識の解消を阻害して、そしてまた新たな差別意識を生む要因となり得ると強く認識はしているというふうな答弁もあります。本当に慎重にお願いしたいと思います。新たな差別を生み出さないようにお願いいたします。  続いて、16ページ、子どもの人権に関して。この子どもの人権に関しての一番最初の社会情勢のところに、ちょっとこれ、文言の整理が必要じゃないかなと思ってるんですけども、児童虐待や育児放棄、ネグレクトですね、体罰、子供への性犯罪ってあるんですけども、現在、児童虐待の種類は4つありますよね。一番、この児童虐待の中で多いのが心理的虐待なんです。その心理的虐待が文言としても示されていないし、書いていないというのは、少し問題意識に欠けていないかなと思うんですけども、これに関して見解を伺います。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   こちらでは、今おっしゃったような心理的虐待という文言は出てきませんけれども、この中身には、そういう精神的な虐待も含めて、この項目では記載をしているつもりでございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   4つの虐待のうちに、精神的な、心理的虐待が今非常に多いということの認識があるのかどうかっていうことと、新たに面前DVとか、夫婦のけんかを子供に見せつけるとか、怒鳴りつけて叱るとか、そういったことが心理的虐待に当たるということで、まだ多くの方に知られていないんですね。そういったことを知らないまま、しつけと称して家庭で行われているということは、非常に今後の子供の育ちにも影響がしてくるということで位置づけられております。これは、やっぱり今の時代の流れに沿って、変更するのであれば、しっかり文言で入れて、位置づけをしていく必要があると思っています。もう一度、答弁をお願いいたします。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   まさに御指摘のとおり、今、心理的虐待ですとか、面前DVですとか、子供たちにつらい思いをさせるような虐待というのは、たくさんの事例が起こっているというふうには認識しております。こちらは、人権行政基本方針ですので、大枠のことを書かせていただいてますけれども、虐待対応というのは、それぞれの部署で今、かなり必死にやっている状況でございますので、そちらでしっかりと対応していくのは当然のことだと考えております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員 
     文言を入れていないことについては、なぜなんですかね。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   先ほども申しましたけれども、こちらは人権行政基本方針ということで、一つ一つの細かいところまでは、文言として表れていないというのは、ほかのところにもあろうかと思いますけれども、概念としては、方針ですので、こういった方向性で進めるという意味で、大枠で書かせていただいているものでございます。  個別の取組につきましては、分野別計画ですとか、それぞれの部署の事業でしっかりと対応していくという立てつけになっております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   繰り返すようなんですけども、児童虐待の種類が4つ、そのうちの3つは書かれてある。けども、一番多い心理的虐待については書かれていない。これはやっぱり、ちょっと時代にそぐわないんじゃないですか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   児童虐待という言葉の中にその意味合いが含まれているというふうに考えております。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  水落委員。 ◆水落 委員   おはようございます。よろしくお願いします。基本方針を読ませていただいたんですが、全般的に網羅されていると思うんですけど、大東市は自殺対策計画を策定されてると思うんですが、いわゆる自殺による、自死遺族ですね、そういった方への差別であるとか、偏見があると言われてるんですけども、そういった方々への配慮というのは、この中にちょっと見当たらなかったと思うんですけど、その点はどうですか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   対策計画でございますけれども、こちらの中には、先ほどと同じで、文言としては含まれておりませんけれども、全ての人の人権を守るという意味合いの中には、当然入ってこようかと考えております。 ○酒井 委員長   水落委員。 ◆水落 委員   その他のところで、結構、北朝鮮による拉致被害者とか細かく書かれてて、あえて、その自殺とか、自死という文字がなかったので、お聞きしたんですけども、あと、担当部長のほうに直接申し上げたんですけども、職員による職員へのハラスメントの事例があると。とある出先機関での出来事なんですけども、これについて庁内での意識啓発とか、研修というのがどうなってるのかなということで、いろんな職員に聞くと、出先ですからねとか、そういったことをさらっと言う職員さんいるんですけども、当然、市民にとれば、正職員であろうと、出先の再任用職員であろうと、窓口業務を委託をしている職員であろうと、同じ職員にしか見えないという中で、対外的にも、対内的にも、そういった全ての職員への啓発とか研修、これについて考え方をお聞かせください。 ○酒井 委員長   鳥山総務部総括次長。 ◎鳥山 総務部総括次長[兼人事課長]   ハラスメント対策なんですけれども、平成31年か令和元年頃に、労働施策総合推進法が改正されて、事業主の責務となった。その結果、ハラスメントは事業所の責務として取り組むべきことが明記されているところでございます。  それに従いまして、各部局に今現在、ハラスメント相談員と総括相談員を配置しております。併せて、日々の労務管理と不可分なところがございますので、一定、制度の施行時には、全職員対象に研修を実施するとともに、また併せて、今マネジャーの、課長であるとか、そういったマネジャーの研修の中にハラスメント対策、労務管理の要素と合わせて入れさせていただいておるというところでございます。  せんだって、人事院のほうからも、ハラスメント教材的な画像の動画が一定配布をされたところでございますので、全職場に対して通知をさせていただいておると。こういったことというのは、やっても、やり過ぎることはございませんから、今後、様々な場面でそういった要素を取り入れていきたいなというふうに考えておるところでございます。 ○酒井 委員長   水落委員。 ◆水落 委員   悪気はないと思うんですけども、ちょっと状況をお聞きした職員が、出先ですからねって言うぐらいなんで、やっぱり出先機関というのは、本当に目の届きにくいというような環境もあって、そういったハラスメントが行われるような空気というか、要素があるのかなと思ってますので、そういった出先機関でもハラスメントが行われるということは、浸透してないんじゃないかという面もありますし、なかなか目が届かないというのも実際あるかと思いますので、その辺の徹底だけよろしくお願いします。 ○酒井 委員長   それでは、ほかに質疑はございませんでしょうか。  東委員。 ◆東 委員   よろしくお願いします。この10項目ありますけども、体系図を見ても非常に分かりやすいんですけども、この中で、インターネット上の人権侵害のところについて話を確認させてもらいたいなと思います。  24ページ、25ページにもありますけども、特に、24ページについては現状と課題なんですね。この情報共有という部分で。あと、今後の方向性のところなんですけども、大東市のインターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例にも触れてうたわれております。  この概要版のほうが分かりやすいんで、4ページ目のところのですね、相談・救済体制の充実というようなところもあります。体系図から見たときに、この10項目において、いつでも気軽に相談できる相談窓口のというようなとこら辺に関しては、この10項目全てに対して網羅される事柄と捉えてよろしいでしょうか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   相談体制の充実というのは、最後の章にも書いておりますけれども、全ての項目に対しての相談窓口の充実という意味合いで書かせていただいております。 ○酒井 委員長   東委員。 ◆東 委員   具体的には、相談窓口としては、人権室のほうに行けば、相談窓口があると、そういう認識でよろしいですか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   本体の40ページに、各種相談窓口ということで、一覧表を掲載させていただいておりますけれども、人権室がメインにはなりますけれども、例えば、法律相談ですと秘書広報課ですし、それぞれの内容によって、御相談する窓口をいろいろと用意をしている状況でございます。 ○酒井 委員長   東委員。 ◆東 委員   分かりました。インターネットリテラシーって、すごく幅が広かったり、あとSNS等の知識もあったりとか、そういったスキルを持った方が相談にも応じてほしいなというふうにも思っておる次第なんですけども、この条例もできて、もう1年以上たちますし、今までに何か、そういった相談の事例みたいなんはありましたですかね。どうですか。 ○酒井 委員長   池谷人権室上席主査。 ◎池谷 人権室上席主査   お答えさせてもらいます。今まで、条例を開始してからですけども、特段、主立った相談というのは、現在のところございません。 ○酒井 委員長   東委員。 ◆東 委員   分かりました。今回、こういった形で方針がまた変更になるということにおいて、しっかりと明確に発信もしていくことで、このインターネット上において人権侵害と捉えた方も含めて、それが人権につながるような事象になってるような方が、相談窓口あるんやと思って、聞きに来られるようなこともあったりもあるかと思うので、しっかりと窓口相談体制は、これに限らずですけども、一覧表にも書いていただいているとおり、やってもらいたいなというふうに思うんですね。  例えば、ツイッターなんかでも、いろんな事例があって、引用リツイートとか、リツイートとかで、いろいろ書き込みをされて、それによってたくさんの方に拡散されて、その拡散された結果、ツイッターなんか、特に、アカウントが誰かも分からないですけども、それが誹謗中傷につながったりとか、そういう事例があったりもします。そういったことの相談とかも、ここでは可能になると認識してよろしいですか。 ○酒井 委員長   奥野市民生活部参事。 ◎奥野 市民生活部参事[兼人権室長兼課長]   人権室のほうで相談の受付をしております。また、総合相談事業ということで、指定管理、北条・野崎の両人権文化センターでも総合相談受け付けておりますが、そちらのほうでも、インターネットやSNSに係る相談のほうも受け付けております。まだ、実績としては少ない、少ないというか、ほとんど今ないんですけども、もちろん、そういった相談についても対象としております。 ○酒井 委員長   東委員。 ◆東 委員   分かりました。改めて、今回その条例のことも書いてもらってるんで、当時制定された条例の内容も見直したりもして、議員も範となるような形で努めていくべきだというような趣旨の内容もあって、襟を正すような思いなんですけども、このようなことにおいて、何で私がそんな質問したかというと、結構、この委員の中にも経験あるかもしれないんですけど、結構、発信してたら、引用リツイートとかで、我々、我々と言ったら語弊があるな、私とかなんかも、議員という立場で、結構引用リツイートで、いろんな書き込みもあったりとかしてて、マイナンバーカードのことの、反対やっていう引用リツイートを執拗に、ずっとかけられてきて、どうですか、どうですか、みたいなことが連続して発信されたりとか、あとはワクチンのこととかでも、反対やというようなことで、ずっと引用リツイートが、執拗にずっと引用リツイートで書き込みがあったりとかいうのが続いたりもするんですよね。ですので、恐らくそういった方、大東市内の中でも、そういった形で拡散されていく過程において誹謗中傷につながるような事例というのもあったりもすると思いますので、そういったこともしっかりと想定して、相談窓口の体制ということについても、しっかりと体制組んでもらいたいなと。場合によったら、私も相談しに行こうかなというようなこともあるかもしれませんけど、それでも、それぐらいしっかり準備は整えてほしいなというふうに思いますけど、最後、それだけお願いします。 ○酒井 委員長   奥野市民生活部参事。 ◎奥野 市民生活部参事[兼人権室長兼課長]   東委員御指摘のとおり、今後ますますそういった誹謗中傷等、ネガティブ的なこと増えてくると思います。指定管理のほうに委託をしておりますが、相談員の研修も大阪府のほうであったりとかしておりまして、そういったものにも積極的に参加しておりまして、スキルのほうはどんどん高めていってる状態ですので、今後、市民の皆様にもそういった窓口のほうをもっと啓発してまいりたいと考えております。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  品川委員。 ◆品川 委員   おはようございます。よろしくお願いいたします。まずは、20、21ページの、先ほど、あらさき委員も質問されてました同和問題について、学校教育、社会教育において、理解を深めていくというふうにあります。具体的には、数字とかは要らないんですけど、長年にわたり、同和問題、大東市の大きな課題として、差別として取り組んでこられたと思うんですけど、実際に学校単位でどういうふうに行っているのか。例えば、統一教材を使われているのかであったりとか、学校単位での判断で人権の授業であったりとか、啓発をお任せしているのか、そのあたりはどういうふうに把握しておられるのか教えていただけますでしょうか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   申し訳ございません、ちょっと学校現場でどのような教材を使っておられるかというところまでは把握をしておりません。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   というのは、もちろん必要性は認識しながら書かれているだけなのか、例えば、これ、先ほども言いましたけど、長年にわたり課題として、差別として取り組まれて、大東市として研究であったりとか対処、様々されてると思います。その中で、常に多分学校教育というのは入ってこられたと思います。各学校単位であったりとか、地域の格差、格差というか、差であったりとか、教育によっても様々であったりだと思います。そのあたりをどういうふうに分析して、ここに落とし込んでいるのかなということをお聞きしたかったんですが、いかがでしょうか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   こちらの現状と課題のところにつきましては、令和3年度に行いました人権行政の意識調査ですね、それから昨今の社会情勢等を鑑みながら、審議会、それから庁内の推進本部において分析を重ねて、こちらの文言を書かせていただいたという経緯がございます。  当然、庁内の会議の中には教育委員会も入っておりますので、そちらの視点からも見ていただいた上での内容となっております。 ○酒井 委員長 
     品川委員。 ◆品川 委員   それでは、それこそこの同和問題だけじゃなくて、様々な人権課題において、教育委員会であったり、各学校単位で、どういう、どういうっていうのは体系的に教育委員会として何かしてる、もちろんカリキュラムとしてある・なしは、ちょっと別としても、やっておられるのか、それとも学校長の判断であったりとかでやっておられるのか。また、この基本方針自体が学校にも、もちろん影響を与えると思ってるんですけれども、このあたり立てつけが分からなくて、どういう形で学校教育として推進していくのかというのが見えないんで、そのあたり、ちょっとお願いできますでしょうか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   今回の中で申しますと、人権教育のページがございまして、30ページ、31ページのあたりですけれども、こちらに人権教育・啓発の推進の重要性ということで書かせていただいております。その中で、31ページに幼少期からの切れ目のない教育・啓発の推進ということで、学校の、幼いときから大人になるまで、人権教育の重要性というのを書かせていただいております。  学校におきましては、大東市人権教育基本方針、それから大東市人権教育推進指針というものを策定されておりまして、そちらのほうに、この方針ともリンクする形で人権教育の推進の方針というものを定められております。  こちらに基づいて、今、教育のほうでも取り組んでおられるということになります。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   20ページのほうに、部落問題学習の必要性を肯定する人が3割にとどまっていますというふうに記載もあります。おのおので、各学校であったりとか、判断すると、この3割という数字をどういうふうに見たらいいのかというのは、非常に分かれるところであると思います。また、自然になくなる問題だから、啓発や教育はしないほうがいいという意見も一定数存在しますとも記載されております。これを読み解いて、各学校や教育委員会はどういう形で同和問題であったりとか、啓発というものをしていけばいいのか。取り組んでいけばいいのか、その辺、方向性お願いできますでしょうか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   こちらの方針につきましては、先ほどの御質問の答えにもなるんですけれども、当然、庁内だけではなくって、学校現場のほうにもお伝えする内容かなと思っておりまして、先ほど申し上げました人権教育基本方針、人権教育推進指針にも、そのような内容は記載されておりますので、リンクする形で共有をする中で、そういった寝た子を起こすな論が、本当に正しいのかどうかというところも含めて、しっかりとした教育をやっていただけるのではないかと思っております。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   ではないかということで、結局、各部、各課、または各団体によって、この方針を見て判断をしてくれみたいな感じに受け取るんですけど、そういう基本方針なんですか。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   この基本方針につきましては、今回、17年ぶりに改正をさせていただいております。今までの、これまでの間で社会情勢がいろいろ変化をしておりますので、それを受けまして、今回、こういう形で改めまして、修正というか、改定版をつくっております。その前段で、全庁的に各部長も、教育委員会も含めて当然参加をさせていただいておりまして、こういった大まかな基本の方向性、これについては議論は終わった段階でございます。  今後、これをもちまして、それぞれの部局が、より具体的にそれぞれどういう方向性を持って、御指摘のように具体的な取組をしていくのか、それはまさに今、各部の中で議論を始めているところでございます。それにつきましては、より詳細が分かってくれば、各担当のほうから、また報告はできると思いますので、よろしくお願いいたします。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   了解です。  次、子どもの人権について2点。  1点目が、ユニセフの子ども権利条例の中にあります子どもの最善の利益っていうところについてです。子ども基本条例に関しましては、担当部が違いますので、精査されてると思うんですけども、この子ども基本条例について、この子どもの利益、最善の利益、子供に関することが決められ、行われるときは、子供にとって最もよいことは何かを第一に考えますと定められております。このあたりが、大東市の子ども基本条例、または、この人権の基本方針において、どういう形で触れられているのか、もしくは触れられてないのは何か理由があるのか、ちょっと教えていただけたらなと思うんですけれども。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   ごめんなさい、質問の意図がわかりません。申し訳ありません。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   申し訳ないです。昨今、各市の、新しくできる子ども基本条例においても、このユニセフの子ども基本条約を基につくられることが多くあります。大東市の場合は、結構前にできておりますので、この点が、要は子供の利益最優先という形が反映されて、この基本方針にそこのあたりが組み込まれてあるのであるならばいいなと思ってるんですけども、このあたりはどういう考え、もしくは記載なり、考えなりが入っていないのか、そのあたりを教えていただきたかったんですが。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   16ページ、17ページに子どもの人権ということで記載させていただいておりますけれども、そちらのほうにも、子ども基本条例の中で、子どもたちが生まれながらにして生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利を持つ主体であることといったような文言を入れておりますけれども、当然、子どもの権利というものを最重視したような方針にしております。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  北村委員。 ◆北村 委員   ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。  先ほどから各委員のを聞いておりまして、先ほど副市長が答弁されて、今回17年ぶりに改定いうことで、これ、今まで言ってた中で、国際的な法律とか、国の法律、そしてまた府の条例とか、大東市でもいろいろな新しい条例とかもありますけども、それは全てここに網羅して、全てまとめて、各原課でそれを話し合って方針を決めたという形で、こっちは理解していいんですか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   こちらは、表に上げておりますのは、法務省のほうで啓発活動強調事項ということで、国のほうに上げられている人権項目に沿った形で、準拠した形で項目を上げさせていただいております。ですので、先ほど自殺が書いていないということの御質問ありましたけれども、全ての細かい人権課題について、全部を網羅したものではございませんけれども、大きな考え方として、あなたをあなたと認め、私を私と認めるというような考え方についても全ての人権問題に共通する考え方だと考えておりますので、1個1個の項目に出ていない部分はあろうかと思いますけれども、大きな人権行政の進むべき方向性、方針といったものを定めたという意味合いで、全部を網羅したということにもなろうかと思います。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   分かりました。それで、全ての、個別具体に吸い上げていくとかなりのボリュームになってくると思うので、そこはまあ、基本方針なので、そういったものを網羅しておけば、私はいいと思っているので、そこの個別で、またそういった中で、いろいろ言うてた中で説明できることがあれば、そこはそういった中で、各原課で、そうやってつくっていくと思うし、またそれができていれば、そこはほかのことで質問は私はしたらいいと思っているので、まず、これが今回の大東市の目玉というか、基本方針として、全て網羅して、今までの問題点もここには、今から解決をしていくというか、取り組んでいくということで、我々は理解しててよろしいんですか。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   従前の基本方針というのが、ややもすれば、市民の方が見て、分かりにくかったというところの、まず反省がございました。やはり、従前のものは、少し行政マンが見て、ようやく分かるような、そういう内容だったんじゃないかという反省も含めまして、今回の改定では、市民の方がより分かりやすいような内容にしたいというのが1つ、まずございました。それをまず基本に、全庁的に議論を始めまして、御指摘のとおり、ここに整備させていただいたのは、現時点でのこういう課題があって、大きな方向性は、こういう方向性でみんな、これから議論しましょう、していっておりますという、そういう状況を書かせていただいておりますので、より具体的な、いろんな様々な、当然人権問題とかございます、それにつきましては、御指摘のとおり、様々な部局がより詳細に議論を詰めていって、より具体的な施策はどうしたらいいのかというのは、当然、今後速やかに進めていきたいというふうに考えております。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  光城委員。 ◆光城 委員   そのタイミングというのがどういうふうに対応が、17年後にということですけども、他市との比較とか、国からの要請とか、全世界的な動きとか、何か、今頃はどうして改定、もっと前になぜ改定できなかったのかと、そんなところはどうなんですか、ちょっと、さっき話出ましたんかね。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   今回、かなり長い間たっての改定になりますけれども、そもそも基本方針ですので、考え方は頻繁に変えるものではなくて、人権行政の考え方は普遍的に持つものであるというふうに考えておりまして、これまで改定を行ってまいりませんでした。ただ、昨今、インターネットですとか、LGBTの問題ですとか、コロナの問題ですとか、様々な人権課題が顕在化してきているという状況を踏まえまして、このタイミングで改定をするというふうにいたしました。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   振り返ってみますと、私が人権教育、差別撤廃の教育を受けたのは小学校時代のとき「人間」という副読本がありまして、大東市にはあるのか、地名的には差別の意識があったということがありましたり、それから映画だと「橋のない川」という、住井すゑさんの原作の映画があって、それを見て私は、その差別されている方たちは、指が4本しかないんだとか、それを女の子の手を握るシーンが、どの人間も、一応基本的には5本あるんだということを見たりするというシーンとか見たりね、非常に覚えてるんですけど、それをどう考えたらええのかというとこら辺から私は出発してるんですけど、その変遷というのは、大東市では同和問題、それから地区的な差別というのは、どうなってるんですか、減ってるのか増えてるのか、どうなってるんですか。 ○酒井 委員長   奥野市民生活部参事。 ◎奥野 市民生活部参事[兼人権室長兼課長]   この方針を改定する前段として、市民意識調査をさせていただきました。その中では、人権に関する同和問題も含めて、人権に関する意識というのは高まりつつあるんですが、中には非常に無関心といいますか、自分とは関係がないと、自分は差別していないので関係はないというような考え方の方も多くおられまして、ちょっと、意識されてる方とされてない方が両極にあるような調査結果となっております。  部落問題につきましては、今言いましたように、全く知らない、無関心という部分と、そういう差別はよくないという方が両極端に集計されてるというような現状でございます。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   私が例えば、そういう小学校のときの教育を受けたと、皆さん方がしゃべってるのがどうしても抽象的に聞こえるし、概略的な言い方をされてるんですけど、私やったら、例えば、小学校で勤めていた、学校の先生をやっていたときがありまして、そのときに校長先生が便所の落書きで、えた、ひにんと書いてあるということを教育委員会に叱っているところ、校長先生が叱っているシーンがあったりして、そら何とかせなあかんと、そういう落書きはよくないということをおっしゃっていたこととか、まだ残っていた、けども一生懸命努力をされて、運動というか、指摘をされたこととかありました。そんなことを含めながら、さっきの、昔嫌な思い出があったけども、それはあえて言うということは必要だと思うんですね。その中で、どんどんと、今顕在化されているのは、こんな落書きがありましたとか、こんなネットやったらネットでありましたとか、そういうことも具体化しないと、なかなかそういうことが、果たしてそれが差別なのか、差別じゃないのかということをはっきりしていかないと思うんですね。皆さん方が思ってる差別というのは、大体どういうイメージでなんですか、どういうことですか。 ○酒井 委員長   池谷人権室上席主査。 ◎池谷 人権室上席主査   差別事象につきましては、今回、特にインターネットの関係でユーチューブの動画配信、それを地域をさらすというような動画配信が結構ございまして、そういう事象が発生しましたら、差別事象対策会議を大東市で行いまして、これは差別であるとか、差別でないとかいう、一応、それで認定をさせていただいて取組を進めていくというような次第でございます。だから、認知をさせていただいたら、それに対して確認作業をしていくということでございますので、何もやってないというわけではございませんので、よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   今の説明がよく分からないんだけど、差別とは何ですかって聞いてるんですけど、どんなことが差別であって、これは差別じゃないということは、子供に分かるような説明をちょっとしていただけませんか。小学生にも分かるような言い方。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   委員御指摘の定義というのは、非常にデリケートで、個々人によっていろんな見解があるかもしれません。そういう部分も含めまして、従前の基本方針といいますのが、どちらかというと人権という漠然とした概念、それに基づいて個々の権利を保障しましょうという、そういうふうな構成になっておりまして、それがかなり分かりにくいのではないかという、そういう反省を踏まえまして、今回の改定におきましては、別冊の10ページを見ていただきたいんですけれども、まず最初に、基本的な考え方のところに「~一人ひとりの違いを受け入れ、あなたをあなたと認め、私を私と認め合える社会へ~」、こういうテーマを設定させていただいております。実は、これが我々が皆さんにお伝えしたい人権の意識の基本がここにあるということを、ここで指し示させていただいているところでございます。そういう意味で、今の委員の御質問につきましては、こういう答えをさせていただきたいというふうに思います。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   子供にも分かるように説明してほしいと言ってるけど、いっこも、僕は子供なんで分からないんですけど、同じような、差別されてるというのは、例えば3人の子供がおったら、1人の子だけ、何かおやつもらえないと、いじめられてると、そういうことが差別されてるっていうことでしょう。それ、職場の問題やったら、さっき水落さんが例を言ったかどうか知らないけど、その職場であれば同等の職種をしないといけないのに、その人だけがハラスメントというか、嫌がらせを受けたり、差別されてると、同等であればね。皆さん方も、それは学級であれば、1人の子だけ、特別に嫌がらせをされてると、それを同調するような友達とかがいてると、そういうことが差別なんでしょう。それから、別に最近の、難しいけどね、LGBTの話の議論というのは、とても難しいけども、同じだということで、何だこの人は男同士好きになってとか、女同士好きになって、自分とは違うから受け入れないとか、変だとかいうふうに思ってしまうことが差別につながるということでしょう。
     それで、結局、これはなくなるんですか、差別は。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   差別と申しますのは、多分今委員がおっしゃったように、特定の集団ですとか、属性を基に、差をつけて扱ったりとか、区別をしたりとか、そういうことを指すのではないかと考えているんですけれども、今回、先ほど副市長が申し上げたとおり、今回の人権行政基本方針というのは、今まで人権イコール差別みたいな意識で捉えられがちだったところを、もう少しレイヤーを上に上げまして、一人一人の違いを受け入れて、あなたをあなたと認め、私を私と認め合える多様性社会の構築というレベルでこの方針を策定するというところまで引き上げたところが今回のポイントでございます。ですので、お互いの違いをお互いに認め合う社会を構築することで、差別そのものが生まれない社会にしていきたいという思いを込めてつくったものでございます。ですので、こういった思いを我々職員もそうですけれども、市民の皆さんと共有することによって、差別、それから人権問題というのが少しずつなくしていけるのではないかという思いを込めてつくらせていただきました。 ○酒井 委員長   1回目、ほかに質疑はないでしょうか。それでは、2回目。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員   子どもの人権のところの続きに行きます。個別、いろんな文言を追加していくと収拾がつかなくなるというんだろうと思いますけども、ただ、やっぱり今、17年ぶりに改定をしていく、子どもの人権については、多くの関心が向けられているところです。その中で、一番数の多い心理的虐待という文言が入らないのはいかがかなと、繰り返しになりますが、思っております。  身体的虐待については、確かに、検挙件数が一番多いものとなっていますけども、隠れて見えないのが心理的虐待っていうことで、文言も隠れてしまっているというのは、いかがかなと思うので、なぜ追加できないのかっていうところについて伺います。 ○酒井 委員長   東政策推進部長。 ◎東 政策推進部長[兼公民連携推進室長]   この16ページの文言の中の児童虐待っていうところが、先ほどあらさき委員が御質問のあった4つあるということで、一番多い心理的虐待に関してがないというところですけども、これも先ほどから福田戦略企画課長が答弁させていただいているとおり、この児童虐待そのものの中に、4つの項目が入ってるというふうな理解がこの基本方針のことですので、そこで1つの文言があるかないかということについての議論については、ここでは、ちょっと避けていただきたいなというふうに考えてます。  御理解的に言うと、この児童虐待という言葉が1つレイヤーが上ですので、その中に4つ含まれるというふうに考えていただいたらというふうに考えております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   納得をさせていただきたいんで、時間使ってあれなんですけど、児童虐待の4つのうちの育児放棄、身体的虐待、性的虐待、この3つについては、文言として書かれているのに、何で心理的虐待だけ書かれていないんですか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   分かりやすいように、心理的虐待と精神的虐待と、それから性的虐待、それからネグレクトについて、ほかの3つは外出しをしているのに、これだけが書かれていないということなんですよね。児童虐待の中に、そちらの思いも込めているということで今までも御説明させていただいておりますけれども、それ以上のことはございませんでして、ただ、育児放棄、体罰の中にも、これを、それらは身体的虐待と書けばよかったのではないかというような議論になってしまうのではないかなというふうには考えております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   では、面前DVとか、そういうことも入れたらよかったのになという、いろんな議論になってくるんで、今後の捉え方の議論になってくると、かなり深くなってしまうので、あれなんですけど、その主張、理解していただきたいと思います。  もう一つ、17ページの大東市のところなんですけども、30歳代においては、収入の低い世帯の子供が大学に進学できないのはやむを得ないと考える傾向がやや強く見られるということで、これ、何が根本的にあるのかなというのを考えたほうがいいのかなと思っているんですけども、これ、こういうふうに書いて、じゃあ、どうするのかという部分で、少し御説明をいただきたいと思います。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   この調査結果を踏まえまして、やはり根底には貧困問題というものがあるのではないかというふうには考えております。  今後の方向性のところにも書かせていただいてますとおり、家庭の経済状況によって教育環境に差が出たりですとか、子供の健やかな成長が妨げられることのないよう、子育て世帯への支援を推進しますというふうに書かせていただいておりますけれども、例えばですけれども、今回、子ども医療助成を引き上げたりですとか、あるいは給食費の無償化、一応取り組んでおりますように、様々な支援を行っております。併せまして、精神的な支援ということでは、ネウボランドだいとうですとか、それぞれの場面での相談業務といったところで、子供たち、それから親御さんの経済的な負担、あるいは心理的な負担の軽減に勤めていきたいというふうに考えております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   今、説明があった政策面に関しては理解できるんですけども、私はこういう結果が出た、根本的な問題は、社会の中に自己責任論が強く浸透しているからだと思います。こういったところを解消していくという施策も必要だと考えます。  以上です。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  品川委員。 ◆品川 委員   先ほど、子供の最善の利益のお話をさせていただきました。また、ここに書かれてある、これ条例にも記載されてるように、参加する権利、意見等々を子供が述べるような、この条例のほうには、意見を述べることができる仕組みをつくるものとするという、条例にも記載されております。個別でどうしているかとかいうことは、もう聞かないですけれども、ただ、関係する部署考えただけでも、福祉・子ども部であったりとか、保健医療部であったり、もちろん教育委員会であったりとか、様々なところで関係する部であったり、庁内でも考えられます。この提出議案が戦略企画課ということで、これは取りまとめというよりは、全庁的に、この人権課題について進めていくという方向だという形で政策推進部がまとめた、まとめたというよりは上程しているというふうに考えたときに、そのエンジンとなる、心臓となるのはどこかって、やっぱり人権室というふうになるのかなというふうに考えます。  こういう形で、様々な部署が関わる、特に教育委員会であったりとか、各学校が関わっていく中で、長年の人権課題であったり、人権政策を通じて、人権室はどのような形で、戦略企画課もそうですけれども、どういう形で全市的に進めていくのかというのが、手法があまり見えないんですよね。理念であったりとか、方向性はよく書かれていると思うので、分かるんですけども、その手法であったりとか、手足となるところに、どういう形で伝達であったりとか、把握をしていくのか、そのあたり教えていただきたいんですけれども。 ○酒井 委員長   奥野市民生活部参事。 ◎奥野 市民生活部参事[兼人権室長兼課長]   まずは、今回のこの基本方針は、全ての施策に反映させるべき方針ではあるんですが、今後、各部署におきまして、個別の、今現在もある個別の計画や方針に今後改定の際には、これを踏まえてやっていただく、実際の施策の中に意識をしていただくということになりますけれども、現在、役所におきましては、推進本部会議がございます。個別の計画の策定に関しましては、推進本部会議もございますし、各個別の検討会議とかには、人権室のほうが参加をするケースが非常に多くなっておりますので、そういったところで意見を述べさせていただきますし、一緒に考えて、協力して進めてまいりたいというふうに考えております。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   意見というか、せっかく人権室という、人権政策監という役職も機構改革で置いておられるわけですので、自分事というよりは、構造的にどこが助成するかどうか、策定するかとかは別として、先ほどの同和問題においてもそうですけども、長年のキャリアであったり、蓄積であったり、効果と、要は成果というものがあられると思います。これは同和問題だけじゃなくて、様々な人権課題において対応されてこられたんですから、そこを意見ではなくて、参画というか、もしくは中心となってしていく形だから、人権室であり、人権政策監という役職があるのかなというふうに私は認識しておるところでございます。  もう1点だけ質問させていただくと、ジェンダー系、様々な、うちの小南議員とかがよく質問されたりしてる9番目の性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別というところがあります。どんどん、LGBTQ何たらみたいなのが増えていって、多様性であったりとか、個人を認めていくという、先ほど何遍も答弁もありましたことはよく理解する一方で、実際に現場ではどうしたらいいんだろうっていうことがないのかなと思います。それこそ、学校であったり、プールの更衣室であったり、本庁であったとしても、例えば、この1階の下のところのトイレは、多機能トイレは男女の中に入ってからあったりとか、そういうハード的な、またはマニュアル的なものって、どういう形で決めていけばいいのかなというところ、もちろん、ここで触れる課題かどうかは、ちょっと別としましても、どう考えていったらいいんだろうというふうにあります。もちろん、スペースであったりとか、ハード的なものが、スペースであったり、予算であったりとかいうものもあるとは思うんですけれども、またこれを個別対応していくのか、どういう形で今後、ハードであったり、マニュアルであったりとか、各学校であったり、各部であったり、課が、また指定管理がつくっていく中で、その対応を考えていけばいいのかなっていうふうに思うんですが、これは各課なり部単位で、結局は対応をしていくみたいな感じでよろしいんですか。誰に聞いたらいいか分からないんですけども。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   庁内におきましては、人権行政推進本部というものを設置しております。これは市長以下、全ての部長が参画しておりまして、この人権行政基本方針の趣旨に従いまして、様々な人権尊重の視点に立った施策を推進する、そのための設置機関でございます。こういうところでも議論いたしますけれども、御指摘のように、当然これを牽引する部長といいますと、当然、人権政策監でございます。ですから、その者が、こういう連携強化でありますとか、庁内的な調整、それを進めていくというのが当然のことでございますので、今後もそういうふうな形で牽引してまいりたいというふうに思います。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   ありがとうございます。特に、トイレであったり、更衣室であったりとか、今日テレビでやってましたけど、渋谷のトイレとか、すごい、もうジェンダーレスのトイレになってて、個別対応であったり、多機能型も、もう当然のように、男女が合わさったマークがついてたりとかしてまして、どんな方でも、要は障害者でなかったとしても、もちろん全員入れるという形になってますので、よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   様々な角度から御意見頂戴いたしまして、ありがとうございます。やはり、こういった方針をつくった上では、この方針をどうやって具体的に前へ進めていくのか、当然、これは我々行政が速やかに進めていくべきものでございます。全庁的に今後とも慎重的に、なおかつ速やかに議論を深めていきたいというふうに思います。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  水落委員。 ◆水落 委員   先ほど、大東市は自殺対策計画をつくっているけども、自死遺族に対する配慮がこの基本方針ではないということで、もう質問しないでおこうかなと思ったんですけど、先ほど福田戦略企画課長の答弁の中で、国の法律とか、指針に準拠しているということがあったんで、そうであれば、なおさら、これにちょっと書いたほうがいいんじゃないかなと、今からはちょっと難しいか分からないんですけど、次回からはですね。  その理由なんですけども、まず大東市の自殺対策計画を読むと、自死遺族に対する配慮っていうのを一切記載なかったと思うんですよ。一方で、国の自殺対策基本法においては、第9条のところ読んでいただいたら分かるんですけども、名誉及び生活の平穏への配慮ということで、自死親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならないということで、自殺対策の実施をしてくださいというふうにあるんですね。ちょうど今3月というのは、自殺対策強化月間なんですけども、本市の自殺対策強化月間とか、自殺対策予防月間って、あると思うんですけど、そういったところでもこの自死遺族に対する配慮が行われてないから、基本計画にも記載がなくて、この人権基本方針にも記載がないっていう、その視点はやっぱり重要だと思うんですけども。 ○酒井 委員長   東政策推進部長。 ◎東 政策推進部長[兼公民連携推進室長]   9ページを見ていただきますと、先ほど、今回の改定の時期、17年ぶりの、社会的な説明をさせていただきましたけども、もう1点、大東市の事情で言いますと、ここの表にありますように、総合計画の改定を3年前にさせていただいて、この中にもある、先ほどから答弁させていただいてますように、基本的に政策の根幹が人権尊重に沿ってやるということで、政策推進部がこの人権行政基本方針を策定してるということで、総合計画の改定から、この基本方針の改定につながっているので、この表で見ていただきますと、ちょうど今人権行政基本方針の改定のところに当たっております。水落委員の御質問にあるように、これから各種個別計画の見直しに入っていきます。当然、新しい基本方針に沿って今後各個別計画は改定をしていくんですけども、先ほどからお話のあった4月の機構改革によって、この人権行政基本方針の所管そのものも人権室のほうに移りますので、人権室がここからはリーダーシップを取って、各個別計画の改定について積極的に反映をしていきますというふうに考えていただいたらということでございますので、自殺の関係の計画についても、そういった方向でリードしていくものというふうに考えております。 ○酒井 委員長   水落委員。 ◆水落 委員   揚げ足取るわけじゃないですけども、基本方針に沿って個別計画をつくるんであれば、なおさら基本方針に入れておいたほうがいいと思うんですけど、新聞報道とかで皆さん御存じのように、この3年間のコロナ禍によって、自死者っていうのは本当に増加してますので、この自死者に対する基本的人権の配慮というのは、これからの視点として、しっかりと見ていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  光城委員。 ◆光城 委員   この基本方針の変更に当たって、どれぐらい差別がなくなりそうですか。 ○酒井 委員長   福田戦略企画課長。 ◎福田 戦略企画課長   具体的にどれぐらいというのは申し上げにくいとは思うんですけれども、こういった意識を皆さんに持っていただきたいというような理念的考え方を示したものでございます。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   市長にお聞きしたいんですけども、この改定は17年ぶりということなんですけども、次の改定はできるだけ早くしていただきたいと思うと同時に、過去にいろんな差別がありました。しかも、今、皆さん方の意見を聞いていると、どうしても抽象的なことが、さっきも言いましたけど、思ってしまうと。実は差別というのは、自分自身の中にもありまして、私自身が自戒してもいいけど、動物虐待も含めてね、こんなことやっちゃったみたいなことも含めて、差別のことがあると思うし、実際、他人のことを見てても、目の前に親子がおって、子供に対してすごく無礼なことを言ってる母親に対して私が言えなかったというのも、そういう事象とかもあって、そんなことも含めながら、基本方針を含めた分厚いものも、各施策のこれが出るでしょうけど、つくっておきながら、もっと基本は分厚いものをつくっていただきたいと思うし、早く次の改定をしていただきたいと思うんですけどどうですか。 ○酒井 委員長   東坂市長。 ◎東坂 市長   先ほど、委員のほうから、差別の具体的な例として、お子さんが3人おって、2人におやつを渡して、1人に渡さんのは、明らかな差別だとか、そういった表現をされておりました。それが個別の差別事案について、差別を定義するというよりは、差別事案を吟味するということが非常に重要で、その1人のお子さんは、ひょっとすると前の日までおなかを壊しておったかもしれない。そのおなかを壊しておった方に対する配慮として、その子にはおやつを渡さなかったのかもしれません。そういう個別の事案については、吟味が必要で、それをもって差別であるとか、ないとかということを定義をし、また議論をしていく必要があると思ってます。そういう意味では、差別に対応というのは、対症療法的な事案であると思っています。  一方、人権を尊重するというのは、根本治療的なことだと思っておりまして、私を私と認めてもらう、あなたをあなたと認める、違いもあって、それでいいんだと。その違いの中に、それぞれの人権があって、それを認める社会をつくっていきましょうというところが、この人権の核として据えております。差別をなくすというのは、人権を尊重していくということを根本治療として進めていくことで、結果としてなくなっていく。差別を一つ一つ対応していくのは非常に重要です。差別事案を差別事案として正確に、何が起きたかを理解し、評価し、そしてそれを解決していくと、こういうことになっていくと思います。ですから、基本的な方針を人権に据えて取り組み、そして個々の差別事案について正確に対応していく、この両輪をもって進めていくということが大東市の考え方であります。そういう意味では、早々に新たな基本方針を据え、早々に分厚いものをつくっていけと、こういうお考えはよく理解をできます。そのためにも、まずはこの基本的な考え方というものを全庁、全市に浸透させていくということが、今このタイミングで非常に重要だと考えております。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。
                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   それでは、これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了いたします。  それでは、これより議案第19号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○酒井 委員長   挙手全員であります。  したがって議案第19号は原案のとおり可決をされました。  それでは、市民生活部は御退席のほど、よろしくお願いをいたします。 (市民生活部 退室) ○酒井 委員長   次に、本委員会に付託されました議案第21号「大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。  理事者から提案理由の説明を求めます。  中村危機管理監。 ◎中村 危機管理監[兼危機管理室長]   議案第21号、大東市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書の3ページを御覧ください。  今回、提案申し上げます条例(案)は、消防団員に係る資格喪失の要件を変更するものでございます。  改正内容は、地域の要である消防団員において、全国的にも減少傾向となっており、本市においても、入団後の隣接地域への転居及び転勤により、消防団員としての資格要件を満たすことができず、退団せざるを得ない消防団員が散見され、今後も入団者の減少や、退団者の増加も懸念されることから、一定数の確保を目的として、所要の一部を改正するものでございます。  なお、この条例は公布の日より施行するものでございます。  以上が当室所管分となります。何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○酒井 委員長   それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんでしょうか。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員   現在の条例の中では、団員の定数は405名となっているんですけども、現状は何名ですか。 ○酒井 委員長   星野危機管理室課長。 ◎星野 危機管理課長   おはようございます。よろしくお願いします。現状、令和4年度でございますが,387名になっております。よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   分かりました。そういうことで、活動していただける方を何とか確保したいという思いが分かります。本市内で在住・在勤または在学する者であることということが、今までは決まりだったけど、それを緩和していくということで、具体的にどれぐらいの方がここに当たるんですかね。続けられる人が出てくるのか。 ○酒井 委員長   星野危機管理室課長。 ◎星野 危機管理課長   すみません、具体の人数までは、すみませんけど、そこについては、ちょっと数字を持っておりませんので。 ○酒井 委員長   中村危機管理監。 ◎中村 危機管理監[兼危機管理室長]   なかなか、その時期になってみないと分からんことなんですけど、やはり数名程度の方は転勤とか、市外転出をなさる方がございますので、ちなみに、今回1名の方がそれに該当するような方がおられますので、多分、この方はこの条例の改正によって、救えるものと認識しております。数名は、やはり1年におられると、そういう認識でございます。以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   ほかの地域に行かれても続けたいと思っていただける方がいるのは、すごくありがたいなと思います。  ちょっと、条例読み込んでる中で、団長になることができる人っていうのが、要件は、しっかり文言として書かれてあるんですけど、団員となる人、できる人っていうことの要件というのは、特に文言として書かれていないので、ちょっとすみません、私知らないから説明をいただけたらと思います。 ○酒井 委員長   暫時休憩いたします。              ( 午前11時12分 休憩 )              ( 午前11時13分 再開 ) ○酒井 委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  中村危機管理監。 ◎中村 危機管理監[兼危機管理室長]   団員につきましては、ここの第3条、任命、消防団の団長ということは、消防団の団長については、市長の承認が必要ですよということを記載させていただいて、それ以外の団員については、本市の在住・在勤の者、18歳以上で45歳未満の者、それと志操堅固で、かつ、身体強健な者であることという、この3つの条件が消防団員、これが団員になります。その中で、団員の中から団長については、市長が承認する者ということになっております。これがこの資格証明になっております。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   そうすると、45歳未満の者というのも、ひっかかってこないですか。これからもうちょっと、団員さんね、増やしていきたいなという中では。 ○酒井 委員長   中村危機管理監。 ◎中村 危機管理監[兼危機管理室長]   これは、あくまで団員、入るときの資格要件ですので、団員になられますと、以前はこれは60歳という要件があったんですけど、これを撤廃しておりますので、入団当時は45歳未満の者、入団後は定年制度が、もう撤廃しておりますので、何歳でも団員で活動される方については活動していただくようになっております。  以上でございます。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  光城委員。 ◆光城 委員   大東市の状況と他市、近隣の市町村、四條畷市との状況とか、どんなふうに、消防団員さんの雰囲気というか、どんな感じの、大分足らんのか、ここは頑張ってる市やとか、そんなんあるんですか。 ○酒井 委員長   宮本危機管理室課長補佐。 ◎宮本 危機管理室課長補佐   おはようございます。ただいまの御質問にお答えします。それぞれの近隣する各市町村と当市も連携を図っておりまして、事務方同士でもいろいろと情報交換等を行っている中で、当市に関しましては、大東市におきましては、比較的各分団長さん等含めまして、消防団員の確保等できておる状況なんですが、近隣各市、四條畷市等も、消防団員の確保につきましては、同じような悩みをお持ちだとは伺っておりますが、確保が困難という状況は、どこの市も同じだということをお聞きしておりますので、申し訳ございません、そのような状況でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   一方、火事の総数というのは、10年前、20年前、30年前に比べて、大分減ってるかと思った、どうなんですか。 ○酒井 委員長   宮本危機管理室課長補佐。 ◎宮本 危機管理室課長補佐   火災件数につきましては、現在、具体的な数字は持っておらないんですが、年々増加する年も、もちろんございますし、少ない年もございます。増加傾向にあるとは一概にはない状況でございます。  以上です。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   傾向が増加傾向であるのか、減少傾向であるのか、それぐらいは分からないんですか。 ○酒井 委員長   中村危機管理監。 ◎中村 危機管理監[兼危機管理室長]   ちなみに、これ大東市の消防の件数でございますが、昨年については建物火災が25件、今年については11件、今、宮本危機管理室課長補佐のほうが言いましたように、一概に増加傾向、減少傾向とは言えませんので、その年によって、やはり違うかなとは思いますが、消防団、あるいは消防署、女性防火クラブなどが防火推進や火災予防について懸命に頑張っていただいておりますので、若干ではありますけど、火災の件数は少なくなっておるのではないかなという認識でおります。  以上でございます。 ○酒井 委員長   光城委員。
    ◆光城 委員   中村危機管理監、御苦労さんでございました。また、引き続いて大東市の危機管理については頑張って…。  消防団が要るかどうかというのは、非常にプロの方がいらっしゃるんだから、もう消防団必要ないなという人もいてるんですけど、私はやっぱり地元の活発化、消防団がいてるから、予防してるんやというふうに、皆さん方の危機意識というか、日頃あるから、これは毎年500円払うやつでも言えてると思うんですけど、みんなで守っていこうというのが、仕方なく、火事は起こってしまいますけど、あるから、消防団がいてらっしゃるから、地元の活動が活発やから、いろいろと頑張っていけるということがあると思うんですけど、今後、どういうふうな活動がネックになってるんでしょうか。 ○酒井 委員長   星野危機管理室課長。 ◎星野 危機管理課長   消防団につきましては、現在、消防・防災体制の中核的な役割を担っていただいております。ですので、消火、火災だけではなくて、あるいは防犯であったり、あるいはコロナの啓発であったり、いろんな場面で消防団の方については活躍をいただいております。これにつきましては、引き続きまして消防団の方にもお願いし、活発的な活動に就いていただきたいなと考えております。よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  品川委員。 ◆品川 委員   質問する気なかったんですが、今のラリーを聞いてて、まず、これ申告制ですかね、要は、住所が大東市にない方が要は申請をするみたいな感じ、団長の許可を得るみたいな形になるのか、すみません、住所なのか、それとも、その辺をちょっと教えていただけますか。 ○酒井 委員長   宮本危機管理室課長補佐。 ◎宮本 危機管理室課長補佐   ただいまの御質問にお答えさせていただきます。入団当初は、要件ございます。先ほども申し上げたように、本市内で在住・在勤または在学する者が大前提となっており、その後に、この要件から外れた方が発生した場合は、こちら事務局まで御連絡いただきまして、そこから判断させていただくという形を取らせていただきます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   在住っていうのは、主立って住んでいるということなのかな。 ○酒井 委員長   宮本危機管理室課長補佐。 ◎宮本 危機管理室課長補佐   ここの条例に書かれてる在住といいますのは、大東市内に在住という形でございます。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   住居がここっていうことですね。分かりました。  その後に、例えば、結婚であったりとか、様々な形で、もしくは転勤であったりとか、という形で、大東市の住所でなくなる方が対象だということですね。分かりました。  分団員さん、今減ってきている。今年度末をもって、1分団がなくなるということもあって、様々な課題を消防団帯びているところでございます。  先ほどありました45歳以下の方しか入団できないという条件もありました。上限は撤廃してるんですけども、入隊において、45歳というのは、何かルールであったり、何か決められてる形があって、残っているのか。その辺、ちょっと教えていただけませんか。 ○酒井 委員長   中村危機管理監。 ◎中村 危機管理監[兼危機管理室長]   ここの部分については、当初、若いお方といいますか、そういった方を優先的に入団をさせると、入団、消防団員が飽和状態なときに、要するにこの条例のほうが制定されてますので、それがそのまま残ってるものと思います。その中で、大東市は60歳定年をこの条例の中でうたっておったんですけど、この部分については撤廃をさせていただいて、今言うてるように、条例改正を今回させていただいてるわけなんですけど、今後、今委員が御指摘のように、消防団員の減少がまだまだ続くようであれば、この年齢制限についても、やはり消防団の方にも検討していただかなあかん問題にはなってくるかなというような認識でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   ちょっと上限が、上がなくなって、下が残っていると。ここ数年、特に地域の寄り合いであったりとかで、顔を合わす機会もなくて、またサラリーマンも、もちろん当然多くおられる中で、なかなか消防団員になっていただけないという、なっていただけないというか、要は誘う機会自体も少なくなっている御時世でございます。そのあたりで、年齢が46歳か、46歳から入るのがいいかどうかは、ちょっと別としまして、やはり地域にとって人材であるならば、年齢問わず活動をしていただける方を広く求めていくっていう姿勢も重要かなと。一方で、先ほど強靱ですか、火災現場であったりとかも行かなければならない、時には山で捜索もしなければなりませんし、時には水防であったりとか、水利の点検とかも、様々あるので、年齢で、若いというか、必要なところもあれば、逆に広報であったりとか、現場はなかなか出動できないけれども、広報であったりとか、そういうところで活動ができるという方も、ひょっとしたら、要は、分かりやすく言うたら免許持ってないという方も、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんので、そういう門戸を開いていくということも必要ではないかと、最後にちょっとそこだけ考え方を聞かせていただいて終わります。 ○酒井 委員長   中村危機管理監。 ◎中村 危機管理監[兼危機管理室長]   今、委員がおっしゃったとおりやと僕は思います。今現状の中では、45歳という年齢制限がありますが、他の市のほうではこの年齢制限を撤廃されてて、実際問題、枚方市なんかは60歳で新入分団ということで入団されてる事例もございますので、今後、この部分については、危機管理室、あと消防団、この辺のところで議論を重ねる中で、人員の確保に努めてまいりたいと、そういう認識でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   それでは、これをもちまして質疑を終わります。  これより討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了いたします。  それでは、これより議案第21号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○酒井 委員長   挙手全員であります。  したがって議案第21号は原案のとおり可決をされました。  理事者交代のため、暫時休憩をいたします。              ( 午前11時24分 休憩 )              ( 午前11時26分 再開 ) ○酒井 委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  議事に先立ちましてお願いをしておきます。  委員会における各委員の本日の質疑時間は、答弁時間を含めず5分以内とさせていただきますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  次に、本委員会に付託されました議案第20号「大東市バリアフリー基本構想の変更について」を議題といたします。  まず、お手元に配付しております正誤表について、理事者から説明がございます。  南野都市整備部長。 ◎南野 都市整備部長   おはようございます。議案の説明の前に、議案第20号、大東市バリアフリー基本構想の変更に係る議案書(別冊)の一部に誤りがございましたことをお詫び申し上げます。  お手元にお配りさせていただいております正誤表のとおり、議案書(別冊)8ページの下段にございます高齢化比率の推移を示したグラフにおきまして、令和2年の全国の高齢化率28.7%は、28.6%に訂正させていただくものでございます。  これに関連し、その上の文章中、赤色下線にて表示させていただいております28.7%は28.6%に、1.6%は1.5%に、2.1%は2.0%に、それぞれ訂正させていただくものでございます。  次に、10ページ上段の身体障害者手帳所持者数の推移を示すグラフにおきまして、令和2年度の上段の総数4,741人は、4,673人に、中段の18歳以上の4,673人は4,605人に訂正させていただくもので、同様に、令和3年度の上段の総数4,632人は4,606人に、中段の18歳以上の4,570人は4,544人に、それぞれ訂正させていただくものでございます。  これに関連し、ページ上段の文章中、赤色下線の4,632人は4,606人に訂正させていただくものでございます。  このたびの正誤表をお配りする事態となりましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。今後このようなことがないように、さらに慎重に事務のほうを進めてまいります。大変申し訳ございませんでした。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   私のほうからも一言、お時間頂戴いたしまして、お詫び申し上げます。  このたびはバリアフリー基本構想案の内容におきまして、修正が生じましたことをお詫び申し上げます。  さきの議会での住宅マスタープランに係る検証報告、こちらもまだの中、このたび、こういう修正が起きましたこと、大変申し訳なく存じます。申し訳ございません。  今回の修正におきましても、構想策定の委託先業者のミスが原因の発端となるなど、前回の住宅マスタープランでの課題と重なる部分も多く、早急に対応策をまとめたいというふうに考えております。例えばでございますけれども、(仮称)行政計画等の作成に係るガイドラインというふうなものとして取りまとめまして、全庁的に周知を図ってまいりたいというふうに考えております。  行政計画等を議案に上程させていただく重み、これをいま一度、職員全員が自覚いたしまして、職務に励行してまいります。何とぞよろしくお願い申し上げます。申し訳ございませんでした。 ○酒井 委員長   それでは、理事者より提案理由の説明を求めます。  南野都市整備部長。 ◎南野 都市整備部長   議案第20号、大東市バリアフリー基本構想の変更につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  令和5年3月定例月議会議案(別冊)の大東市バリアフリー基本構想の変更についてと、議案第20号資料、大東市バリアフリー基本構想概要版並びに参考資料をお願いいたします。  本案は、高齢の方や障害の方をはじめ、誰もが笑顔で暮らせる社会の実現をするため、平成26年12月に策定いたしました大東市バリアフリー基本構想につきまして、目標年次を迎えたことや、高齢者・障害者等の移動等の円滑化に関する法律、いわゆるバリアフリー法が改正されたことを踏まえ、現行の構想を改正するもので、本市議会の議決すべき事件を定める条例第2条の規定により、御議決をお願いするものでございます。  改定の概要につきましては、基本構想における道路や駅でのバリアフリー化事業の継続した取り組みのほか、駅を中心とした道路など、施設のバリアフリー化を重点的に取り組む地区として、大阪中央環状線に整備されるモノレールの南伸など、周辺の交通環境の変化を踏まえ、新たに鴻池新田駅周辺を重点整備地区とし、設定しております。  また、バリアフリー法の改正を踏まえ、教育啓発特定事業に位置づけ、心のバリアフリーの推進にも取り組むことで、施設などハード面での取り組みと合わせて総合的なバリアフリー化の推進に向けた取り組みを進めていくこととしております。  以上が大東市バリアフリー基本構想の変更内容の概要でございます。何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○酒井 委員長   それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんでしょうか。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員 
     まず、大東市のバリアフリーを進めていく中で、今、全国各地で見られていることなんですけど、樹木の伐採についてなんです。歩道とか道路を拡幅する際に、その妨げとなる樹木を伐採するという光景が大東市内でも各地で見られます。その所持者が私有地の方、民間の方だったりということもあるんですけども、やはり地域の方から桜が伐採されて、非常に悲しい、残念だという声も寄せられているんです。これから歩道を拡幅したりしていく中で、そういった樹木の伐採が必要になったりということもあるかもしれないんですけども、地域の方の思いをしっかり聞いて、踏み込んだまちづくりをしてほしいと思っているんですけども、まず、それについて伺います。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   整備に伴います樹木のことにつきましてでございます。バリアフリー基本構想で定めてございます道路の有効幅員ですとか、移動の円滑化に資するような基準といたしまして、一定、ルールがございます。概要版のほうの5ページのほうにも、その内容、整備内容というのは記載させていただいております。例えば、有効幅員といたしまして2メートル以上の幅員を設けたり、縦断勾配、道路の歩いていく方向であったり、歩道から車道に出ていく方向、こういった道路の勾配に対しての一定の基準がございます。これらの基準につきましては、高齢の方であったり、障害のある方であったりとか、そういった方がよりスムーズに動線として歩行できるよう、通過できるような仕組みとしてなってございます。こういった目的で今回バリアフリー基本構想としまして、バリアとなっているような道路の部分につきまして改善を図っていこうというふうに考えておるところでございます。  委員御指摘のように、改善する上で、樹木とかがあったりとかする部分もあると思います。そういう部分につきましては、地域の方々とお話合いしながら、有効幅員以上取れる部分につきましては、そういった植栽帯という部分の整備というものも新設事業として考えていけるのではないかというふうには考えてございます。  今回、バリアフリーの基本構想ということで、誰もが歩きやすい空間づくりということをまず念頭に置いた整備を進めてまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   バリアフリーも、誰もが使いやすい道路も、みんな賛成するところなんです。そこでジレンマが生まれてくるのは、桜並木がなくなっていく、そういったところだと思いますので、そこは住民の思いもしっかり組み込んだ上で、どうすべきかというのを話合いで進めていけたらなと思います。具体的には、今拡幅、四条畷駅の、四條畷学園の桜並木がなくなりました。拡幅されるということでなくなりました。野崎駅の周辺整備では、西側にあった小さな公園の桜がなくなりました。今度、北条一丁目の谷田川沿いの桜、あれも今年の夏ぐらいには伐採されるんじゃないかということで、大阪府が進めております。そういったことが本当に大東市にとっていいのかなというのは、しっかり議論をしていただきたいと思いますし、コスト面で切っていくっていうことに関しては、ぜひ避けていただきたいなと思うんですけども、それについてはいかがでしょうか。管理が大変やから切るっていうのは。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   バリアフリーにおきましては、当然、道路の移動円滑化に資するようなルールを念頭に置きながら、当然、地域の方々とお話をしながら整備を進めていくものというふうに考えてございます。その中で、維持管理をする部分につきましても、例えば、植栽があることで、落ち葉ですとか、桜であれば、毛虫といったような苦情もいただいているのも、管理者のほうからお伺いしてございますので、その中で、どういった方向がいいのかというのも日々考えながら維持管理をしている状況かと考えてございます。  そういった中で、当然、地域の方々の御意向も踏まえながら、整備はしていくという形になるというふうなことで考えてございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   思いを大切にしたまちづくりをしてほしいと思います。  次に行きます。58ページの路肩カラーについてなんですけども、路肩カラー化は、なかなか歩道を造ることが難しいところで実施していくということなんですけども、この路肩カラー化の効果っていうのは、どのようなものがありますか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   58ページにお示しさせていただいております準生活関連経路としての一定の整備の考え方でございます。路肩カラー化といたしまして、歩行をされる方が歩かれる部分につきまして、カラー化を行うことで歩車の分離というものを念頭に置いた整備でございます。本来であれば、歩道の2メートルという造り方をしまして、歩道と車道の間には、もう分離をするような構造体も造りながら、歩車分離構造をするのが一番望ましいとは考えてございます。その中でも、形成市街地の中では、既におうちが道路のすぐ横に建っておったりといったような状況もございます。その中での効果的な、効率的な整備の仕方の1つとして、路肩のカラー化というものを明示することで、車を運転される方に対しまして、歩行者部分の通行する部分がございますよという視認効果があるというふうに考えてございます。車を運転される方に対して一定の効果があるものというふうに認識してございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   効果が具体的になっているのかどうかというのを知りたかったんですけども、実際に路肩カラー化らしいところはあるけど、そのカラー化は30センチほどしかなくて、そこから端に行くと土手の下に落ちそうな状況のカラー化とかもあって、本当に歩行者が安心して歩ける環境なのかなというのが疑問なカラー化もあります。その中で、歩行者への、そのカラー化したことによって、そこを通行していなかった歩行者への責任とか過失って出てくるんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   道路構造例で言いますと、路肩部分といいますのは、車道の一部分を構造として示している部分でございます。この部分を必ずしも歩かないといけないというルールはなかったように記憶してございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   ないと思います。やっぱり、このカラー化を増やしていくと、維持管理というのが必要になっていって、もう剥げかけているところもありますが、どういうふうに定期的に点検して、維持管理、塗り替えをしていくのかというところ。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   申し訳ございません、路肩カラー化の事例につきましては、平成20年代後半ぐらいから野崎地区において進めたりということでやっているかと記憶してございます。その後の、設置してからの維持管理計画につきましては、現状、私のほうは把握してございません。申し訳ございません。  以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   カラー化も実施していくんであれば、じゃあ、管理をしていくということが必要になると思います。  次行きます。66ページ、券売機の改善についてなんですけども、この検討は結構以前から始めていると思うんですけども、現状、券売機の改善についての取組状況、どういった検討になっているのかというところを伺います。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   券売機につきましては、66ページにお示しさせていただいている内容でございます。こちらの券売機の改善につきましては、バリアフリーの基本構想の改定をするに当たりまして、障害のある方ですとか、子育てされている方と一緒にまち歩きをさせていただきました。その状況が38ページ前後からあるわけでございますが、その中で、券売機の位置が車椅子を利用されている方から、上向きで見づらいといったようなこともお伺いしてございます。そういった車椅子対応につきましては、券売機の改善が今後も駅施設として考えていけないかということを含めまして、特定事業として位置づけておる状況でございます。車椅子とは別に、点字の券売機といったようなことですとか、あと、券売機の色を、ちょっとほかの通常の販売機と異なるような色にしたりとかといったようなことも含めまして、鉄道事業者のほうでは改善をしていっていただいている状況でございます。それと併せまして、今後も必要な対策、考え方として検討していくがために、この公共交通特定事業としても改善事項として位置づけている状況でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   券売機の改善は、ちょっと早急にしていかないといけないことだなと思いますので、長期として整備目標ではなくて、短期でやらなければいけないことじゃないのかなと思います。  あと、住道駅に新たにホームドアの設置が追加されておりまして、四条畷駅・野崎駅については、まだこれからということですかね、どういう状況ですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   委員御指摘のとおり、ホームドアの設置につきましては、住道駅における駅舎に関する公共交通特定事業として位置づけさせていただいてございます。野崎駅・四条畷駅につきましては、ホームドアの設置ではなくて、ホーム安全スクリーンというものも設置を位置づけてございます。このホーム安全スクリーンといいますのが、ホームドアのハードものの自動ドアのようなものを設置する基準というものもJRさんのほうで検討いただいている状況でございますが、コスト的な面から、現段階では駅を利用される方が線路へ転落されたときを検知するようなシステムとしてホーム安全スクリーンというものを今後進められていくというふうに聞いてございます。そういったものを野崎駅・四条畷駅につきましては、事業として位置づけておる状況でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   石垣委員。 ◆石垣 委員   僕が思うてる議員の仕事というのは、やっぱり予算の審議、これに尽きると思ってます。ですから、僕ごときが狭い知識とか、対して専門家でもないのに提案とか、一切僕はしません。ただちょっと、今回、バリアフリー法で気になることがあるんで、ちょっと質問させていただきますけれども、バリアフリーとか、ユニバーサルデザインとか、もちろん若干認識できてますし、重要なことやと思うてます。ただ1つ、お願いしたいことがあって、発言しますけれども、正直言って、住道周辺の桜の木の伐採ということに関して、以前、何年か前に、ちょうど今出元都市整備部長のときですかね、バリアフリー法で、駅から500メートル半径の整備をすると、その中で、ちょっと高架下の、新町かあの辺の歩道を拡幅するためには、やっぱり桜の木の伐採も必要かもしれん、今出元都市整備部長に聞いたら、いや、やりますよという話が何年か前にあったんですよね。それはちょっと何とかなりませんかって、工夫の仕方もあるんじゃないですかって、そこで車椅子の方が通行してて、桜の木があるから、通りにくい、すり抜けしにくいっていう話、僕は住道の人間ですけど、聞いたことないですけどねという話で、でも、今出元都市整備部長はもう切る気、仕事すごい好きな人ですから、もう取りあえず、もう国の方針に従って、切る気満々やったんですけど、もうこれはあかんなと思って、そのときに、市長に直談判して、市長お願いしますわって、市長も、住道中学校出られて、僕も住道幼稚園、住道北小学校へ行って、住道中学校へ行って、そのときに、桜の木が春を告げてくれるわけですわ、入学時に。もうずっと思い出ですよ、住道の人間には。それがなくなるというのは、やっぱり寂しいから、何とか方法を考えてくれへんかと、市長に直談判して、市長も分かったと、言っていただいて、住道の桜の木は今残ってると思うんですね。ただ、ちょっとミスったなと思うのが、ホンダ、大東ホンダというバイク屋さんあるでしょう、職員さんの実家の、あの川から東側もあったんですよ、桜の木が。今出元都市整備部長が、ここはいいですか、伐採してと。地図上で見たら2センチぐらいやったんですよ。それぐらいやったらええん違いますと言ったら、何百メートルやったんですよ。それもちょっと、もったいないことしたなというか、あったんですけど、やっぱりインフラの整備というのも大事ですけど、今の時代ね、インフラの整備に邁進するのもいいですけども、それプラス自然との共存というのも、やっぱり行政として考えるべきやと思うんですよね。そう考えたら、工夫もできると思ってます。  昔、公明党の寺坂議員が桜のまちにしようよ、市長、とか言って。そう言ってて、僕もそれはすばらしいなと思ってたんですけど、やっぱり御勇退されたら、どんどん伐採されていくということなんやな、これ。寂しいなと思いますけれども。これは別に答弁なくてもいいんですけど、一応ね、方針が下りてきてるから、それをやっぱり実行せなあかんというのは、もちろん仕事でしょうけど、少しね、要望としたら、自然との共存という部分で工夫できると思うんですよ、工夫がね。だから、これはもうお願いという形なんですけど、住道の桜の伐採というのは、ちょっと工夫するとか、ちょっと方法が見つかるまで置いといてほしいなという、もうただ単にお願いなんですよ。僕ら住道の人間にとったら、あの木がなくなると寂しいですよね。あの時期になったら、もうじきですけど、みんな写真撮られたりとかね、そういう思い出がみんなあるわけですよ。だから、工夫の仕方をもう少し、ぜひとも考えてほしい、そういう要望です。答えはいいです。 ○酒井 委員長   暫時休憩いたします。午後1時から再開させていただきます。              ( 午前11時49分 休憩 )              ( 午後 0時58分 再開 ) ○酒井 委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑はありませんでしょうか。  品川委員。 ◆品川 委員   まずは、議案の文言の修正がありました。今年に入ってから、それこそ地域防災計画、また先ほどありましたマスタープランに、様々な、あれはもう議案が上程されて、可決されて、その次の議会で変更をかける、このような状況が起きてしまっております。  先ほど、副市長から改善に向けて御意見というか、改善を述べていただきました。しかしながら、12月も同じような形で、そのようなことを申しておったと思います。実際に、全庁的にマニュアルであったり、ガイドラインという話もありましたけども、具体的に我々にその方向性であったりとか、どういう形で通知していくのかというのを示していただく時期であったりとかいうのが述べられていなかったと思いますので、そこをきちっとお聞きして、この審議に臨みたいと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   改善策の時期ということでございますけれども、当然のことながら、至急、現在も調査をしております。一定の方向性、ガイドラインなるものは、4月中にはお示しできるように努めてまいります。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   4月中にお示しいただくと。手法であったりとか、特に数字、エビデンスというふうに、今後の大東市の政策メーキングをするのに当たって、エビデンスということも言うております。そういう中で数字というのは非常に重要なものだというふうに認識しますし、そのチェック体制というものも、委託の契約方法であったり、要綱とか様々あろうかと思いますけれども、そのあたりも含めてきちっとしていただきたいと思いますし、最終チェックというものを上程前にきちっと行っていただけるような体制をつくっていただきたいと思います。  最後にその件につきまして、答弁いただいて終わりたいと思います。 ○酒井 委員長   野田副市長。 ◎野田 副市長   先ほどもお伝えさせていただきました。やはり、こういった議案というのは非常に重たいものだと、当然のことながら受け止めております。その議案の中が、文言が修正であるとか、数字が間違っておったという、これはやはり我々行政マンとしては、やってはいけないというふうなことでございます。どういう対策をすれば、より改善するのか、もう早急に議論いたしまして、皆様の信頼に応えられるように、職員一同頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  水落委員。 ◆水落 委員   お願いします。そしたら、学校施設のバリアフリー化についてお聞きしたいんですけども、本編の2ページの一番下に法改正があって、公立小・中学校が追加されたということで、以前までは障害のある子供は、普通学校じゃなくて、特別支援学校に行くという前提で、特別支援学校以外の学校は、このバリアフリーの基準適合義務じゃなかったんですけども、今回の法改正で、最近で言うところのインクルーシブ教育の下、学校施設も基準適合義務になったということなんですが、今回の基本構想の中で、学校施設についての言及されてるところがないんですけれども、例えば、本編の50ページに改訂の視点及び方針ということで、4項目書いてるんですけども、こちらにも学校施設への言及がないんですけど、この点はどういうことですかね。
    ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   学校施設のバリアフリー化につきましてお答えさせていただきます。  御指摘のとおり、令和2年、3年にかけての法改正におきまして、学校施設が位置づけることが可能となったものでございます。ただ、大阪府におきましては、大阪府の福祉のまちづくり条例というものがかねてから規定がございます。その中で公立学校につきましては、特定建築物としての位置づけがなされ、バリアフリー化が図られているという状況でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   水落委員。 ◆水落 委員   今、災害時の、大東市の小・中学校において全て指定避難所になっているということで、北条小学校だけは違うんですかね、そういった基本的には適合基準の範囲内に入っているということでよろしいですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   はい、委員御認識のとおりでございます。 ○酒井 委員長   水落委員。 ◆水落 委員   この法改正によって、国土交通省のほうで、今までバリアフリー化の改修事業について、国庫補助率が3分の1だったものが2分の1に引き上げられたんで、本市は一応最低ラインに達しているという認識なんですけど、それよりさらにバリアフリー化を推進するのであれば、この2分の1補助が使えるということで、もう1回、見直しとかということも考えてないので、この基本構想には一切、学校施設の文言はないということなんですかね。十分過ぎるほど十分バリアフリー化ができているという認識なんでしょうか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   大阪府の福祉のまちづくり条例におきまして、移動等円滑化の基準というものが定められてございます。こちらのほうでは、建築物につきまして、老化の部分で、例えば、滑りにくい仕上げになっているかどうかですとか、階段部分につきましては、手すりが設置されているかどうか、そういったこともございます。  それから、トイレにつきましても、車椅子用の方が利用されるような施設があるかどうか、こういった基準に基づきまして、それぞれ施設整備がなされているというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  中村副委員長。 ○中村 副委員長   この数字が間違ってることについてなんですけども、この数字の間違いに気づいた経緯とか、その詳細を教えていただけますか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   今回、数字が誤りが見つかったということの経緯でございます。バリアフリーの基本構想をつくったり、あるいは改定したりしますと、国に報告する義務がございます。その中で、国、規定の様式に記載すべき身体障害者の割合といったものを報告することになってございます。その下準備をしている段階で、基本構想の中でつくっておらない数字について確認していったところ、もともとの数字に誤りがあったということを認識した経緯でございます。  当初、発見した経過につきましては、以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   そうしましたら、先ほどこの議案の上程のときに、副市長、また南野都市整備部長もともに業者のミスということをおっしゃられてたと思うんですけど、具体的に業者は何をミスをしたんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   入れるべき数値を本来の場所に入れていなかったというところが受注者側のミスによる部分でございます。これが正誤表としてお示しさせていただいている赤字の部分でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   例えば、この身体障害者の数というのを、担当の課に業者が数字を確認をしなかったということですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   最初に聞き取りによる調査から数字を引用しておった部分がございます。その後、最終の議案を提出する前段階におきまして、改めて意見照会を行っておれば、こういうことは発生しなかったのかなというふうに認識してございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   よく分からないんですけど、どういうことなんですか、その聞き取りというのは、誰かが聞き間違えたということですか、数字を。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   結果的に、数字的に年度の誤りがあったということも聞いてございまして、聞き取りによる数値が結果的には誤りであったということになってございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   普通、業務委託するときに、その仕様書っていうのがあるじゃないですか。そこで調査方法とか、当然契約書巻くじゃないですか、そこは、その義務を誠実に果たされてないということになるんじゃないですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   我々のほうから提供している数字について、適正な場所に適切に反映されていないことは、受注者の内容確認も当然できていないということが事実でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   今のを聞いていると業者よりも、行政にも非があるようにも聞こえるんですけども、業者のミスっていうのは、具体的にどういうことなんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   正誤表のほうにお示しさせていただいております数字でございます、9ページのほうになるんですが、こちらで障害者の推移を示している数値がございます。誤りという、右側で記載しておる数字の部分でございます。こちらが身体障害者手帳を所有されてる方の総数があるんですけども、その総数として本来記載するべき場所を誤って、18歳以上の箇所に記載してるという状況でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   発注して、お金を払うタイミングがあると思うんですよ。当然、お金を払うということは、100%の成果物が出たから、100%のお金を払うという通常の民法の契約関係だと思うんですけども、その辺のところで、後からこれ間違ってると言われても、業者も困ると思うんですけど、その辺のところの再度のチェック体制というのは、前回の反省はどのように生かされなかったんでしょうか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   前回の住宅マスタープランの経過を踏まえまして、今回のバリアフリー基本構想の改定作業におきましても、各所、各所におきまして、受注者のほうも含めまして、幾たびも、重ね重ねチェックをしてきたわけでございます。その中でも、今回、こういった事象が発生しておるわけでございますが、当然、委託していく上でのチェック事項の確認という部分を仕様書のほうへの記載を含めて、今後体制を取っていくこと。それから、各段階、段階、業務の段階、段階におきまして、それぞれどういったチェックがなされているのかといったことも含めて、今後の業務委託として実施していく際には、そういったことに関する記載が必要になってくるというふうに認識してございます。  それから、我々のほうにつきましても、各段階、段階で受注者による確認作業を踏まえて、適正に行われているのかというものを各段階、日々できればいいんですけども、なかなか難しい面もございますので、各段階、段階のときに確認していく作業も必要になってくるのかなというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   前回にも指摘したんですけど、前回に限っては、文書事務ですね、庁内記録がなかったりしたんですね。今回の場合は、ちゃんと文書は残ってるんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   それは聞き取りの段階のっていうことでよろしいでしょうか。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長 
     はい。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   聞き取りによる際の文書としては残ってございません。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   普通は、幾度となく、その文書を指摘したわけでございますけども、業者のやり取りもそうですけども、業者が聞き取りと言ってる。こっちは仕様書どおりにやってくれって言うしかないじゃないですか。その辺の相違で争いになった場合、文書がないというのは、著しく不利になるし、職員を守るという意味でも、適切に文書を残すべきところは、残していくっていうのが、ちょっとやっぱり意識がまだまだ薄いんじゃないですかね。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   今回の事案を今後に生かすためには、最終的に、例えばバリアフリー構想でありましたら、議案を提出させていただく前段階において、当然、現状整理している部分というものがございます。そこには数字であったり、データであったり、そういったものの記載がございますので、そこに差異がないかどうか、違いがないかどうか、誤りがないかどうかっていったことに対しては、書面による意見照会を適切に行うことが必要であるというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   中村副委員長。 ○中村 副委員長   前回も、文書の記録っていうのは、北村議員だったと思いますけども、庁内記録がなかったことを指摘してると思うんですよ。その意見というか、その指摘を真剣に受け止めてたら、今回もそんな、よく分からない、聞き取りがどうかとか、そんなんも、一定、防げたんじゃないかなと思うんですよ。本当に税金を使ってるという、そういうことをしっかり真剣に受け止めてほしいんですよ。正直、この数字を間違ってるどうのこうのというのはね、中身より重要なことじゃないんでね、中身を指摘したいのに、この指摘を僕はせざるを得ないからしてるわけであって、その辺のところをちゃんと意識を入れ替えてやっていただきたいんですけど、例えば、ガイドラインをつくったとしても、結局はやる人は人間ですから、思いとか、資質とか、いわゆる意識というやつですね、最後はそこだけになってくるんですよ。その辺のところ、どうですか、ちゃんとできますかね。 ○酒井 委員長   南野都市整備部長。 ◎南野 都市整備部長   前回の委員会でも御指摘いただきまして、また重ねて、今回も同一の事案で、こういったことで御迷惑をおかけしていることにつきまして、改めてお詫び申し上げるんですけども、当然、前回指摘されてることにつきましても、改めまして、当然、資料としては用意しなければいけないという受注者側の分もあると思います。それも行き届いてないところもございますので、そこは改めて、市としてもしっかりと、残す書類は残す、出す書類は出すということで、委託に関して真摯に発注していきたいと思います。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  光城委員。 ◆光城 委員   バリアフリーっていうのは、障害者のためのやり方ですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   バリアフリーと申しますのは、バリアとなるものを除去するという意味がございまして、バリアフリー法に基づきますと、障害者の方だけではなくて、高齢者の方とか、それから子育て世帯の方とか、そういったことも含めて、全ての人を対象に障壁をなくす、バリアをなくすという概念で取り組んでございます。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   今おっしゃったように高齢者、私たち高齢者、毎回、何回も言うんですけど、駅の周辺ですね、椅子がないというのが、私自身も含めて、非常に、バリアではないんだけど、何もないことが非常にバリアになっているという、座るところがない、居心地がいいところがない、住道駅でしたら、サンメイツがなくなりまして、それからパントリーでも、間開けないかんというので、4人しか座れない。雨の日でしたら、デッキは座れないとか、大変に、非常に、まあそら公的な場所だけではなくて、JRさん、それからいろんな商業施設、そこにお願いしてとか、協力して、何とか座るところを、ちょっとでも多くつくっていただきたいと思っております。  先日は、例えば、四条畷駅前に不二家さんというケーキ屋さんがあったんですけど、その前に椅子があって、私、とてもそこは、いつも安心して使ってました。でも、あそこが閉店になっちゃって、大変困ってますというような、具体的な困り事があるんですよね。いろんな人たちがたくさん、そういうことを思ってますけども、そういったことに関して、このバリアフリーという考え方を、概念を広げていただきながら、どうやったら心地よくみんなが使っていけるかっていうことをいつも言っている、その椅子がないというのは、どうやって考えていただけてるんですかね。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   駅前のほうですと、例えば、住道ですと、北側のほうにはベンチがあったり、ちょっと休憩できるスペースというものがございます。駅の南側でいきますと、バス停のある場所につきまして、その部分に対流スペースとかいった部分にもベンチ的なものがあったと思います。  それと併せまして、道路部分につきましては、あくまでも通行する部分という概念が一番大きくございますので、そこを大前提に考えながら、先ほど委員ございましたベンチ、休憩できるスペース、休憩できるような施設の設置につきましては、通行できる部分を確保するという前提に立ちながら、適宜検討してまいりたいというふうに考えてございます。 ○酒井 委員長   光城委員。 ◆光城 委員   住道駅でしたら、バス停の前となると、排気ガスの匂いがとっても嫌だと思っている人は座らないし、ほかに歩道のところを、もう少しあれですか、旧TSUTAYAの横ですね、末広公園のところでは、木と木の間に椅子が置けないこともないし、雨の日のことを考えたら、駅の真下ですね、おすし屋さんの前でも、別に置こう思うたら置けるやろうしね、そういうことを考えて、ほかのエリアって、スペースは幾らでもあると思うんですね。協力していただけるかどうかですね、置き過ぎて困ることはないと思うので、ほかの鴻池新田にしたって、駅の1階だってスペースはあるでしょうしね、そういったことをぜひとも利用者の声というか、市民の声を聞いていただいて、進めていただきたいと思います。どうでしょうか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   そういった声も踏まえまして、道路として、きちんと安全・安心に通過できるような空間等も含めて、適宜検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  北村委員。 ◆北村 委員   それではお願いいたします。先ほどから品川委員もそうですけども、また区長からの苦言と、副委員長からも、前回のことに対してかなり言われてたので、もう言いませんけども、この間違いによって、この基本構想全体に何か大きな問題が生じるとか、変更がかかるということはないんですね。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   申し訳ございません。今回の部分につきましては、障害者手帳者数ということで、障害者の方の割合、それから高齢化率の数字につきまして誤りがありました。大変申し訳ございません。ここの数字の部分につきましては、本体のほうでは推移を見ている、障害者の割合が増えているとか、そういった傾向を見ている部分でございまして、本体の安全・安心な魅力あるバリアフリーのためのまちづくりを進めていく上では、本体には支障はございません。よろしくお願いいたします。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   あと、この別冊の資料の3ページに、バリアフリー法の概要から、1番から5番まであるんですけども、これはこの法改正があって、こういった施行や、令和2年度の分や令和3年度の分があった部分を網羅するのに、一応、こういう形が改正になったから、これを全て今の大東市の基本構想に当ててくるという形の内容でいいんですね。  これが、あと4番で、そことマスタープランに、この基本構想という、バリアフリー法の落とし込みというのは、マスタープランでは、もう先にされてるんですか。また後で改定されるんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   都市計画マスタープランにつきましては、都市の市街地の整備とか、道路の区画の整備とか、そういったものの全体的な市街地の道路の基盤整備の方針を示しているものでございます。バリアフリー法に基づくバリアフリー基本構想につきましては、5ページのほうでも、基本構想の位置づけ、記載させていただいておりますが、当然、高齢者・障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律に基づきまして、設定しているものでございます。これらは、関連します都市計画に関する基本的な方針と整合を図る形でつくり込んでいるものでございますので、今後、これに伴う都市計画マスタープランの変更というものはありません。  以上でございます。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   4ページ、この背景が書いてるんですけども、平成26年に策定は、大東市バリアフリー基本構想が策定されて、これが年次の令和2年度を経過しとなっているんですけども、このバリアフリー法が、本体の法律のほうが平成30年度と令和2年度に改正されてますよね、そのときぐらいに、もうこの基本構想をするという中で、基本構想をつくるべきやったのか、今になってするのは何か理由があるのか、国からそういう指示が出てるのか、そこはどうなんですかね。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   国のほうから改正しなさいと指示が出るわけではございません。根拠法律となる法律が、今回で言いますと、先ほど委員さんのほうからもお話ありましたように、学校が位置づけがされたとか、それは大阪府において従前から府の条例に基づきまして整備がなされているよといった部分もございますし、今回、大きな改正といたしましては、心のバリアフリーですね、教育啓発特定事業として位置づけること、バリアフリー基本構想に位置づけることが可能となったのが令和2年から令和3年にかけまして法律の改正があったものでございます。  それと併せまして、もともと平成26年度に策定しておりました構想、目標年次、令和2年ということで定めてございましたので、そのあたりを含めて、それから、さらには市の上位計画のほうも改正をされております。それと整合を図るために、今回改定を行ったという背景でございます。よろしくお願いいたします。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   平成26年当時は、ここにもあるんですけども、3駅しかなかったんですね。今回、鴻池新田駅が入ってるんですけども、それに至った経緯というのは何かあるんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   南野都市整備部長のほうから改定の変更の内容の説明をさせていただいたときにもお話がありましたように、中央環状線のほうにモノレールが門真から南伸されます。それが東大阪市域の南部のほうまで延伸されるんですけど、途中には中央環状線沿いですけども、鴻池新田付近に駅ができてくるのもございます。こういった公共交通の周囲の背景が変わってくることもありますので、当然、大東市域からモノレールを利用される方もおられるでしょうし、鴻池新田駅の、まだ整備されていない停車場線の整備の具現化に向けまして、今回、初めて位置づけさせていただいたということでございます。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   そしたら、その当時も我々、八尾枚方線から西側の議員も当然、確かにそこ、東大阪の駅ですけども、ここは大東市の利用者が多い、だから、その当時も、もうモノレールのあれは、あと予算づけの件だけであって、あと交通のものも、やっぱりバリアフリーも必要だということもよく言ってたんですけども、今回、これがもうモノレールが実質、もう動き出したから、これは入れとかなあかんという形で捉えていいんですかね。そのときは、そういった形がないから入れなかったというのが原因なのか、ちょっとそのとき分からへんけども、今回は動き出したから、この交通網の関係も含めてバリアフリーも考えていかなあかんという形に入ったのか。もとが東大阪市の駅やと、その当時言われてたのでね、そこは我々よう関わってたんですけども、そういったものは、どういうふうなお考えでなったのか、そこ答えられますか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   大きく要因としましては、周辺の交通環境、公共交通の環境が今後変わってくるということを踏まえまして、鴻池新田につながる大東市域の道についても、安全・安心に通っていただけるような道路整備、これは都市計画道路としての設定もございますので、そこの具現化に向けて、より整備していただけるようなことも含めまして、設定させていただいております。  以上でございます。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   分かりました。あと、78ページ以降に、いろいろと、マークで、いろいろな改善点とか、そういった地図が載ってるんですけども、これ、原課がやっぱりいろいろと、都市整備部の中で分かれていくんですけども、それはこのバリアフリーの観点からも、各公園とか、トイレの件もありますけども、交通とか、道路とか、グレーチングのこともあるので、それは個別に計画を立てていってるのか、全体はこれで出てるけども、そこからは、もうまた各課で、そういった整備計画というのは、これから立てていかはるんですかね。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。
    ◎三保木 都市政策課長   今回設定しております特定事業につきましては、現在も進めているところなんですけども、今後、どのタイミングで、どの年度に、具体的にどんな内容のものを改善していくのかという事業計画というものがございます。それらのつくり込みを、今から取り組んでいるところでございます。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   今からはいいけども、前からの続きの、継続してるところもあると思うんですけども、これ大体短期で何年ぐらいで、長期では幾らぐらいで考えてはるんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   概要版の1ページの一番下段のほうになります。基本目標、基本構想の目標年次ということで記載させていただいております。短期目標といたしましては、おおむね5年後の令和9年度末をめどに整備を完了するもの、それ以降に整備を目指すものにつきましては、長期という線引きをしてございます。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   今までの、従来のバリアフリーの基本構想の中で、どのぐらいの進捗率があったのかというのは、全体的な進捗としてはどのぐらいなんですかね。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   次は本編のほうですね、議案(別冊)のほうになります。本体のほうの20ページをお開き願えますでしょうか。  こちらのほうに生活関連経路として従前設定させていただいておりました各駅周辺における経路延長と整備済延長、それから未整備の延長というものを整理してございます。  3駅周辺合わせまして、道路部分の整備進捗率は80.6%という状況でございます。  以上でございます。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   そしたら、鴻池新田駅が入るということで、その予算とかは、どのぐらいの予算取りですかね、どういった形でされるのか。あと、これは国の交付金とか、そういった面で、予算面では、都市整備部としては、本体から予算取りをされようと思っているのか、そこを言っていただけますか。今の予算やったら、またなかなか、多分進捗できないと思うので、追加で多分予算は要ると思うんですけど、そういった予算面はどういう形で思われていますか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   鴻池新田の停車場線につきましては、委員御存じのように、大阪府所管の道路でございます。大阪府のほうにおきましては、都市整備に関する中長期整備計画ということで、整備の優先順位を定められております。その中で、整備優先順位の条件の1つに、バリアフリー法の生活関連経路、いわゆるこの位置づけの道路になっているかどうかという部分も条件にございます。こういったものを位置づけることで、より一層の整備順位が上がっていくものというふうに考えてございます。バリアフリー基本構想を今回変更するに当たりましても、大阪府さんとの、協議会委員として参画いただきながら設定させていただいているところでございますので、今後この整備の優先順位が上がることで、当然、それに必要な予算手当につきましても、大阪府のほうで考えていただいているものというふうに認識しております。よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   優先順位を上げるのは、確かにありがたいんですけども、これでね。それはメインの道やけども、その枝の道もあるわけやから。  あと、それで大阪府に頼んでても、まず無理ですわ。それは、こっちから、もうほんまに動いていかんと無理と思うんですね。それは、実際大東市がどのぐらい、委託を受けるか分かりませんけども、その中で、大阪府任せにしないで、こっちからもアクションかけて、そこはこれを基に、もうちょっと整備を進捗する状況にしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○酒井 委員長   南野都市整備部長。 ◎南野 都市整備部長   鴻池新田停車場線につきましては、これまでも大阪府との勉強会であったりとか、地元とのお話で、府・市で連携を取らせていただいているところもございます。今後につきましても、市として協力できるところがありましたら、連携を取らせていただいて、事業のほうを進めていっていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  品川委員。 ◆品川 委員   細かいところで、2点だけ、ちょっとすみません、認識を確認させていただきたいと思います。  すみません、43ページに、タウンウオッチングの結果とありまして、八尾枚方線が車椅子の方とかと一緒にウオッチしていただいたと思います。お聞きしたいのは、八尾枚方線の西側の氷野二丁目から南郷の里までの間でございます。この写真にある1と2は、恐らく三丁目の信号から二丁目の信号までの間というふうに写真が出て、1.4メートルと幅員が書いてあります。実際に、3番のところのグレーチングが粗目というか、粗いというところは、非常に狭くなっておりますし、空き家であったりとか、非常にごみが散乱してるということもあって、それこそ三箇であったり、大東町の方が万代でお買物するときに、要は、氷野二丁目の信号で渡って南郷の里を通って万代に行かれるという方から、車椅子じゃなくて、今、高齢者がお買物バギーというか、よく押して、これは多分ベビーカーとかでも一緒だと思うんですけども、その安全性が確保できてないから、何とかしてえやみたいなことをよく言われるんです。この写真を見る限り、狭いとは書いてあるんですけれども、車椅子が通れる認識みたいな形にちょっと見えてしまったので、このあたり、安全性というところ、特に二丁目の信号から南郷の里までの間のところは、実際、どういう形の認識を持っておられるか、ちょっとお聞きしたいんですけども。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   委員御指摘の43ページにございます八尾枚方線の歩道の幅員が狭いという状況を現地で、まち歩きしまして、大阪府と一緒に確認いたしました。これを踏まえまして、狭いっていう状況から、事業計画といたしましては、特定事業としては、八尾枚方線の歩道の拡幅というメニューを御用意しているところでございます。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   別にグレーチングの問題もありますけれども、そもそも論として、散乱物があるのと、あと、すぐ横までシャッターが来ておりますので、そういう意味でも圧迫感であったり、安全性が確保できてないという観点で認識を持っていただけたらと思います。  もう1点が、本当に、ちょっとこれ逆に教えてほしいんですけど、60ページに生活関連経路というふうにありまして、こういう形で重点整備地区が緑であります。ちょっとこれ、僕が教えていただきたいというか、あれなんですけども、18番の、緑が丘の、深野一丁目のセブンイレブンの信号から多分防災公園であります大東中央公園に渡るところ、あそこの坂がこの経路に、要は生活関連道路として書かれてるんですけども、あの坂って、ごめんなさい、僕あんまり分からへんのですけど、関連道路であったり、特にこのバリアフリーの観点から、そこに入れてていいのかな、問題ないのか、ごめんなさい、そこがちょっと分からなかったので。普通でしたら、整備された、要は新しく整備されました津の辺からの一方通行から緑風冠高校の前を通った道のほうに促すのかなと思ってたら、要は、そこの坂を上がらすような形の書き方になってたので、このあたりは実際どうなのか、問題ないんやったらないんでいいんですけれども、その辺、ちょっと認識を教えていただけますか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   18番の部分ですね、市道野崎深野線ということで、大東中央公園までのアクセス道路として生活関連経路に位置づけさせていただいております。  こちらなんですが、まだ歩車分離という形は現状なっておりませんので、通行部分の歩道としての改良を行ってまいりたいというふうな路線として位置づけてございます。  勾配につきましても、もともとの寝屋川沿いの道路の高さと、それから大東中央公園の高さというものがございます。物理的にどのあたりまで解消できるのかというのがありますので、基本的には歩く部分での、歩道の、歩く道の改良のほうを考えていきたいというふうに考えてございます。 ○酒井 委員長   品川委員。 ◆品川 委員   普通の生活道路、我々の生活道路からしたらそれでいいのかなと思いますし、防災公園へのアクセスもそれでいいのかなと思うんですけど、あくまでも基本やったんで、さらにエリア自体が、もう少し東まで設定されておられましたので、本来で言うならば、そちらももちろん必要でありながらも、車椅子であったりとか、坂が、ごめんなさい、電動車椅子の方がそれぐらいやったら上れるのか、ちょっと分からないので、そのあたりも御意見であったりとかをいただきながら、決めていただきたい、もしくは決めたのかなというところだけ、ちょっといただきたかったので、お願いいたします。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   個別具体に18番の路線について、こうしてほしいという具体的なお声はございません。現状、もともとの基本構想の中でも、生活関連経路としての位置づけがあった部分を、まだ整備できていないものとして、また引き続き整備にかかるというふうな位置づけでございます。よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  あらさき委員。 ◆あらさき 委員   先ほどの質問で、ホームドアのことを質問させていただきました。四条畷駅と野崎駅に関しては、66ページですけども、ホーム安全スクリーンで対応予定ということですが、ここ計画に上げれないのは、安全性としては、落下してしまうか、してしまわないかということでいうと、ホーム安全スクリーンでは対応できないと思うんですね。ひかれるかひかれないかの違いになってくるということでは、なぜ、四条畷駅・野崎駅にはホームドア設置の計画が立てれないのかということに関して、もう一度御答弁をお願いします。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   駅施設になりまして、当然、JRさんのほうの施設管理者としての整備基準というものも社内であるかと思ってございます。そういった中で、例えば乗降客の数であったりといったものも含めて、優先的にホームドアの設置というものを進めていっている状況と認識してございます。全てがホームドアの設置ということができれば、一番望ましい形に、物理的に構造が分離できますので、それが一番望ましい形にはなるかと思いますが、なかなか時間的にも、費用面でもそうなんですけども、時間的にもかなりかかってくるものでございまして、一旦、転落されることに関して、センサーによる転落防止を検知して、列車システムを止めると、そういったことでの安全性を図る方向で今考えていただいているというふうに聞いてございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   そもそもの話なんですけども、この大東市のバリアフリーの計画の中に上げることと、そして上げないことというのを、進捗状況がどう変わっていくのかということとか、あと財源の負担ですね、負担割合、この駅の整備に関して、計画に上げることと上げないことで、どう変わってくるのかとか、そういった部分について、少し御説明をお願いできますか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   バリアフリー基本構想の特定事業として位置づけさせていただくことで、当然JR社内だけではなくて、地元の自治体としても整備する目標、どんなことをするのかという認識を立てますので、それによって、当然整備する、担保性ではないですけども、そういったものも確認できるのかなというふうに考えてございます。  それから、整備費用につきましては、まだ具体的にそこまでのお話行ってるわけではございませんが、過去にはエレベーターとか設置する際に、費用負担というものもございましたので、今後整備する段階で、あるのかないのかということは、これから整備の事業計画を作成する段階で引き続き協議・調整してまいりたいというふうに考えてございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   財源の持ち方なんですけど、自治体が持ったり、国が持ったり、あとはJRなんかは、基本、JRが持つべきだと思うんですけども、事業者の責任としてね。これはまだ、努力義務になっているのかな。でも、公表は義務になっているということで、この大東市の計画に載せていくことで、どれぐらいのJRに対する強制力等が発生してくるのかという部分では、どうなりますかね。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   当然、位置づけすることで、駅の中のバリアフリー化のメニューとして整備するものとして目標設定されますので、そこに対して担保性があるということはございます。今後、毎年、この進行管理をしていきながら、先ほどの特定事業計画もそうなんですけども、どのタイミングで整備がなされていくのかというのは、引き続き協議してまいりたいというふうに考えてございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   JR西日本として、法律に従って整備計画を立てないといけないじゃないですか、バリアフリー法に従って、ハード・ソフト取組計画の作成とか、取組状況の報告とか、公表義務が課せられているわけですね。いろんな計画を立てていかなければいけないけど、その計画と、大東市の今回の基本構想に載せられた計画とというのは、どれぐらいの整合性があるんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。
    ◎三保木 都市政策課長   今、委員おっしゃっていただいておりますのは、公共交通特定事業に係る事業計画という意味であれば、同一のものと考えてございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   JRでも、ここに載せられたような計画が立てられてるということで認識していいんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   こちら、学識の方であったり、バス事業者も含めまして、公共交通特定事業の方、それから施設管理者の方ですね、道路とか、公園とか、そういったことも含めて協議会の場で、特定事業としての位置づけを議論させていただいております。JRさんといたしましても、これに基づいて整備されるものというふうに認識しております。  以上でございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   分かりました。JRとしても一緒に進めていくということで、話はされているということで、次に行きます。  69ページのバス関連についてです。これは要望になるんですけども、見やすい時刻表の設置をしていくということで、それはぜひやっていただきたいんですけども、それに加えて、バス停が日が暮れると真っ暗になって、時刻表も見えないという状況のバス停が市内にも幾つかあるんで、その改善も必要かなと思うんですけども、それについての見解を求めます。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   バス停留所におきます見やすい時刻表の設置でございます。こちら、短期目標として整備を我々の駅周辺整備に合わせて整備する予定でございます。見やすい時刻表ですね、先ほど委員からございましたように、夕暮れ時に見えにくくなるといったような声も踏まえながら、見やすい時刻表の設置に努めてまいりたいと考えてございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   地域と協力して防犯灯の設置等、街灯の設置等が私はいいのかなと思っております。停留所のあるところにね。真っ暗の中で待たなければいけないという問題もありますので、ぜひお願いをいたします。  あと、70ページから道路の特定事業ということで、歩道の拡幅とか、グレーチングなどを書いていただいてるんですけども、府道の場合の歩道の拡幅とか、グレーチングの解消などは、財源の関係というのはどのようになるんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   こちらに書かせていただいております事業者というものがございます。当然、府道であれば大阪府、市道であれば大東市っていう役割がございます。当然、その事業者による費用負担という認識で考えていただければと思います。よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   分かりました。計画も府の計画と大東市の計画と整合性があると思っていていいですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   大阪府のほうにバリアフリーに関する個別の計画、大阪府としての、大阪府が主体となったバリアフリーの基本構想っていうものは、あまりお伺いしたことはございません。各基礎自治体の、我々大東市のほうで市の中にある駅を中心とした交通結節機能のある部分につきまして、より重点的・一体的にバリアフリー化に努めていくというふうなことでございます。よろしくお願いします。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   やりたい思いはあっても、なかなか府がオーケーしなかったらできないということですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   当然、大阪府におきましても、かなりの路線と、かなりの延長の道路を有されております。その中でも、整備すべき順位というものは、事業主体によりまして設定するわけでございますが、特定事業として位置づけがなされるということも1つの要因であり、それも踏まえた事業の選択をされていくというふうに考えてございます。短期目標であったり、長期目標、こういった事業のゴールのことも構想の中には位置づけておりますので、それも含めまして、各事業者が整備していくものということで考えてございます。 ○酒井 委員長   あらさき委員。 ◆あらさき 委員   分かりました。じゃあ、こうやって構想を計画に位置づけることで、大阪府としても、ちゃんと重く受け止めてもらえるという効果があると認識していいですね。分かりました。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。  北村委員。 ◆北村 委員   先ほどちょっとお聞きしたところで、進捗率が20ページで言われてましたけれども、この市道の、あとの残りの20%いうのは、これはできるというか、長期・短期計画では、もう一応は計画道路としては、ある程度は、この進捗としてはできるという形でいいんですかね。いつまでに100%になるかいうのは、可能なんですか。 ○酒井 委員長   三保木都市政策課長。 ◎三保木 都市政策課長   20ページにお示しさせていただいております整備率を踏まえまして、今回の改定では、先ほどの法改正の内容と併せて、まだ整備されてないものも引き続き整備をしていくというようなことで、それぞれでき得るものから整備してまいりたいという位置づけでございます。よろしくお願いいたします。 ○酒井 委員長   北村委員。 ◆北村 委員   分かりました。  それと、先ほど、最後、南野都市整備部長答弁していただいたんですけども、何か、あまりにも弱々しかったんでね、ほんまに大丈夫なんかなと、ほんまに、僕らも、議長も今回も言ってもらいましたけども、枚方土木事務所に直接行って、訴えていかないと駄目だし、市がいつも、それは弱腰になってたらあかんしね、今回、だから、なぜ特にそこを聞くかというと、今回、機構改革で、都市経営部、2部できるのかな、あともう1個、何か。そのときに、言ってる停車場線の件が出てきたんですよね、府道の件が。そこにも、何かさらに進めていく形で言われてたので、そこは大阪府の管轄ですけども、結局は整備できたら大東市に移管して、管理するわけやから、そこは大東市としても、こういう形で整備していくという形をもっと強く言ってもらわないと、今でも何か弱腰の感じに聞こえて、もうちょっと、そこは部長の、今回、こういうことがありますけども、そこはもうちょっと部長として、見せていただきたいと思いますけどもね。ちょっと、もう1回答弁してもらえますか。 ○酒井 委員長   南野都市整備部長。 ◎南野 都市整備部長   先ほど、弱い御答弁で申し訳ございませんでした。改めまして、しっかりと、この鴻池新田停車場線につきましては、府・市連携しながら、市としてできることにつきましては、積極的に協力していきたいと思っております。  以上です。 ○酒井 委員長   ほかに質疑はございませんでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   それでは、これをもちまして質疑を終了いたします。  ごめんなさい、僕1点だけ、ちょっとお話をさせていただきたいんですけど、今回、また続いてこういう正誤表が出てしまったということは、やはり先ほど副市長から4月中にはガイドラインとマニュアル等をつくっていただけるいうことなんですけど、人間のすることですから、僕らかって間違いもあるし、やっぱり職員の方も間違う。ただ、やっぱりその意識づけ、世に出すっていうことは、世の中に出たときに、ここで間違ってましたで、訂正できたらいいんですけど、世の中に出てしまったとき、また間違ってましたと、それがしょっちゅうになってしまうと、やはり大東市としての信頼もなくなってしまうので、そこの危機感を僕は職員の方々に、出すっていうことは自分の責任の下でつくって、作成してるということやと思うから、そこはお互い、1人だけじゃなくて、1人で抱えるんじゃなくて、やっぱりお互い、いろんな人から、いろんな角度で、これ間違ってないか、大丈夫かっていう確認を最後していただかないと、何ぼマニュアルをつくろうが、ガイドラインつくろうが、やっぱり職員さんの意識づけをしっかり、またやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、これをもちまして質疑を終わります。  それでは討論に入ります。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了いたします。  それでは、これより議案第20号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○酒井 委員長   挙手全員であります。  したがって議案第20号は原案のとおり可決をされました。  最後に、本委員会に付託されました議案第28号「大東市手数料条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。  それでは、理事者より提案理由の説明を求めます。  南野都市整備部長。 ◎南野 都市整備部長   議案第28号、大東市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書の22ページをお願いいたします。  本案は、租税特別措置法が改正されたことなどに伴い、文言を整理し、所要の改正を行うものでございます。  なお、条例の改正に伴う手数料の金額の変更はございません。  以上が大東市手数料条例の一部を改正する条例の改正内容の概要でございます。何とぞよろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○酒井 委員長   それでは、これより質疑に入ります。質疑はありませんでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   それでは、質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。
                   (「なし」と呼ぶ者あり) ○酒井 委員長   討論もないようでありますので、これをもちまして討論を終了いたします。  これより議案第28号を採決します。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を求めます。                  (賛成者挙手) ○酒井 委員長   挙手全員であります。  以上で本日の日程は全て終了しました。  以上をもちまして街づくり委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。              ( 午後1時55分 閉会 ) …………………………………………………………………………………………………………… 大東市議会委員会条例第27条の規定により会議のてん末を記載する。                  街づくり委員会委員長...