大東市議会 2017-04-18
平成29年4月18日障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す特別委員会−04月18日-01号
平成29年4月18日障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会−04月18日-01号平成29年4月18日障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会
障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会会議録
〇
開催年月日 平成29年4月18日(火)
〇 会議時間 開会時間 午前10時00分 〜 閉会時間 午前11時42分
……………………………………………………………………………………………………………
〇 出席委員
石 垣 直 紀 委員長 酒 井 一 樹 副委員長
小 南 市 雄 委員 寺 坂 修 一 委員
品 川 大 介 委員 中 村 晴 樹 委員
北 村 哲 夫 委員 天 野 一 之 委員
澤 田 貞 良 委員
……………………………………………………………………………………………………………
〇
出席説明員
村 岡 昭 二 福祉・
子ども部長
その他関係職員
……………………………………………………………………………………………………………
〇
出席事務局員
木 村 吉 男 事務局長 竹 中 愼太郎 総括次長兼総括参事
初 木 清 敏 参事補佐兼上席主査 西 嶋 典 子 主査
……………………………………………………………………………………………………………
〇 議題
1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について
2.法施行以後の大東市における
取り組みの現状について
3.今後の
啓発活動や
事業展開について
4.その他
……………………………………………………………………………………………………………
( 午前10時00分 開会 )
○石垣 委員長
委員の皆様、並びに理事者の皆様、本日は大変御苦労さまでございます。
ただいまから障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会を開会いたします。
本
特別委員会は、去る2月27日の本会議において障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての市民が障害の有無によって分け隔てなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する優しい社会の実現に向けた条例の制定に関して調査研究を行うために設置されました。私、石垣が委員長を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、これより議事に入ります。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についての概要説明、法施行以後の大東市における
取り組みの現状について、今後の
啓発活動や
事業展開について、以上3件について理事者より説明を求めます。
村岡福祉・
子ども部長。
◎村岡 福祉・
子ども部長
おはようございます。本日は、障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会におきまして、障害者の人権を尊重するために、ともに暮らすための
取り組みをどのように進めていくのかを議論する機会をいただきましてありがとうございます。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が制定されました経緯について、私のほうから少し説明させていただきます。
平成18年12月、国連の総会において採択されました障害者の権利に関する条約の締結に向けた
国内法整備の一環として、平成23年に改正されました
障害者基本法において差別の禁止は規定されておりました。しかしながら、さまざまなところで行われる障害を理由とした差別に対して明確に規制する法律はそれまでございませんでした。このため、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる
障害者差別解消法が平成25年6月に制定され、平成28年4月1日から施行されたものでございます。
本日は、
障害者差別解消法の概要と本市においての
取り組み、今後の
啓発活動や
事業展開について、担当の
障害福祉課長より御説明させていただきます。以上でございます。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
皆様、おはようございます。それでは、私のほうからは、法律の概要説明と、
あと法施行以後の大東市における
取り組みの検証について、そして今後の
啓発活動や
事業展開についてあわせて御説明させていただきます。
お手元の資料1をごらんくださいませ。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる
障害者差別解消法の概要についてでございます。
先ほど、部長からも御説明がありましたとおり、
障害者基本法第4条で差別の禁止ということでなっております。この基本原則を具体化し、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に向けて制定されたものでございます。
資料1の中ほどをごらんください。この法律は、まず障害を理由とする差別を禁止すること、それから
基本方針や要領、指針の策定などの措置をしております。その3つ目に、相談・
紛争解決の体制整備などの措置を行っております。この3つを通じまして差別のない社会を目指すものとして解消するものでございます。
まず、差別を解消するための措置でございます。2つございまして、1つ目が
差別的取り扱いの禁止でございます。国・
地方公共団体、それから
民間事業者につきましては、
差別的雇用機会の禁止は法的義務とされております。また、
合理的配慮の不提供の禁止につきましては、国・
地方公共団体等は法的義務、
民間事業者につきましては
努力義務となっております。それらにつきまして、具体的な対応として、政府は閣議決定として
基本方針を策定しております。これに基づきまして、国・
地方公共団体は要領を策定しております。ただし、
地方公共団体は
努力義務となっておりますが、本市は策定しております。事業者につきましては、
事業分野別のガイドラインを策定しております。この策定したことによっての実効性を確保するために、主務大臣によります
民間事業者に対する報告聴取、助言・指導、勧告といった形で違反に対する対応ということでさせていただいております。
また、下段のほうですけれども、差別を解消するための支援措置として4つ上げられております。1つ目が
紛争解決・相談でございます。これらの体制整備を図ることによりまして、現在の既存の相談、
紛争解決の制度の活用・充実を図ることとされております。
2つ目が地域における連携でございます。法律では、
障害者差別解消支援地域協議会における
関係機関との連携ということで、
たらい回しであったりとか、制度の谷間で置き去りにされないような形での協議の場ということで掲げられております。
また、普及・
啓発活動の実施、それから国内外における差別及び差別の解消に向けた
取り組みにかかわる情報の収集、整理及び提供についても定められております。
なお、この法律は私人の行動、思想とかいうことについては対象外となっており、雇用の分野につきましては、
障害者雇用促進法が適用されることとなっております。
続きまして、大東市の
取り組みについて御説明申し上げたいと思います。資料2、縦型の分になります。表のついているものをごらんください。
法施行以後の大東市における
取り組みについてでございますけれども、まず、本市の
取り組みとしましては、法の施行以前になりますが、まず平成28年3月19日に法施行に先駆けまして
シンポジウムを開催しております。大東市と大東市
障害者総合支援協議会専門部会権利擁護部会と共催で基調講演と
シンポジウムをアクロスにて開催させていただきました。
また、4月1日から施行ということで、市職員につきましては、
差別的取り扱いの禁止、
合理的配慮の不提供の禁止ということで取り組んでいかなければいけませんので、大東市
職員等対応要領を作成し、全職員を対象に研修を実施し、参加者417名でございました。
4月以降は、啓発に重点を置きまして、啓発のリーフレットを作成し、配布したり、広報だいとう及び
ホームページ等でのPRをしてまいりました。
5月には、
障害者団体に対しまして、この法律について説明をさせていただきました。
9月には、
まちづくり出前講座の御依頼がございましたので、
障害者理解を深めるための御説明の中にこの
障害者差別解消法についても触れさせていただきました。
10月20日には、本市と大東市内に委託させていただいております4カ所の
相談支援事業所がございます。そちらと共催で
障害者理解促進事業講演会としまして、大阪府障がい
者総合支援アドバイザーの左古久代さんをお迎えして、「大東市に住み続けたい」というタイトルで講演会を
多目的小ホールにて実施いたしました。
11月には、
北条コミュニティセンターにおきまして、「共に笑い、共に楽しむ、地域交流の輪」としまして、そのイベントの1つとしまして、法律に関する
啓発事業を本市と大東市
身体障害者連絡協議会と共催で実施いたしました。
12月には、「共に生きるということ」を考えるつどいにおきましても、
ポップタウン住道オペラパークにおきまして、幅広い方に知っていただきたいということで、同じく大東市と
身体障害者連絡協議会とともに、
啓発活動をやってまいりました。
裏面をお願いいたします。市役所の中でどのような対応をしていくのかということについて、少し御説明申し上げたいと思います。
大東市
職員等対応要領について御説明させていただきたいと思いますので、一旦、資料の3−1と3−2をごらんいただけますでしょうか。
平成28年4月からどのように市の職員が対応するのか、
努力義務ではありますけれども、全ての窓口、市民と応対するときにどういった対応が必要なのかということを決めておく必要がございましたので策定いたしました。
対応要領だけではなく、その
留意事項についても職員に配らせていただいております。
まず、この
対応要領をつくるに当たりまして、
障害者差別解消法に基づいてつくってはいるんですけれども、
留意事項をめくったところにもありますように、障害者だけでなく、どなたにとってもという思いでこの
対応要領をつくっております。ただし、障害を特化した内容でなっております。
趣旨としましては、申し上げましたように、職員が適切に対応するために必要な事項を定めてございます。
定義としましては、
身体障害、
知的障害、精神障害、その他の心身機能の障害ということで、社会生活、日常生活、相当な制限を受ける状態にあるものとするということで、手帳を持っている方に限らず、そういった方全てを指すということで考えております。
また、職員というのはどこを指すのかということにつきましては、再任用職員、
任期付採用職員、
非常勤職員等、全ての雇用形態を含む全ての市の職員、それから、市立の小学校、中学校の教職員もここには含まれております。
本市の業務委託の
受託事業者、
指定管理者のうち、市民と接する機会のある業務を行うものについても同様の対応を求めております。
対象分野につきましては、本市が事務・事業を行う分野とさせていただいております。
市の職員に対しては、先ほど御説明しました障害を理由とする差別の禁止、それから3−1の、めくった2ページ目にございますけれども、職員による
合理的配慮の提供について
留意事項をもとに定めております。基本的には、障害者からの申し出、
意思表明と申しますけれども、
意思表明があったときに、そのときに負担が過重でないときは、その
合理的配慮を行うということで御説明しております。
意思表明につきましては、いろんな、手話も含みますし、書いたりとか、いろんな形での
意思表明があると考えられます。また、
意思表明ができない方については、支援者、御家族の方が代理で表明することも考えられますし、市の職員の方には
意思表明がなかったとしても、こうしたほうがいいんじゃないかというときには、
合理的配慮を行うように伝えております。
また、所属長における責務としましては、日ごろより職員の注意喚起、それからもしも職員が対応したことによって、その
合理的配慮とか、差別的な取り扱いというあたりで相談、苦情の申し出があった場合には、速やかに所属長は状況を確認することとさせていただいております。
合理的配慮の必要性が確認されたときは、監督する職員に対して、
合理的配慮を適切に行うように指導をお願いしております。
また、差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処していただくようにお願いしております。
それと、相談体制の整備につきましてでございますが、恐れ入りますが、資料3−2の、この冊子の
留意事項の8ページをごらんいただけますでしょうか。
この法律ができるに当たって、特別な
相談機関は設置しておりません。限定せずに既存の
相談窓口を十分に活用して対応に当たっているところでございます。それらの考えられる場面とか対応につきましては、9ページのほうに記載を上げさせていただいておりますが、既存の
相談窓口で、そこの所管の内容の相談があったときは、
障害福祉課だけではなくて、その担当課の窓口で対応していただくようになっております。また、指定管理の対応がというときには、その事業者との
連絡調整を担当する課が当該の
事業者等に相談への対応と結果報告を求めるというような形になっております。
民間事業者の対応が
障害者差別をしているとの相談を受けたときには、
民間事業者との
連絡調整が主となるか、なければ
障害福祉課のほうでこの対応についてと、あと結果報告をさせていただいております。なお、個人、地域組織の対応が
障害者差別をしているとの相談を受けたときにつきましては、個人の場合は、相談を受けた既存の
相談窓口が対応する、組織の場合は地域組織との
連絡調整を行う課か、相談を受けた既存の
相談窓口が対応するということでさせていただいております。
なお、市役所の中でのそういった対応の
相談事案であるとか、事象が起きたときには、
障害福祉課のほうに報告書類を担当課から上げていただくようにお願いしています。なお、
合理的配慮で簡易なものについては、報告を求めておりません。
また、研修・啓発につきましては、全職員に対して研修を実施し、
新規採用職員につきましても、今年度、4月4日に
新規採用職員に対して、この
障害者差別解消法の御説明はさせていただいております。
続きまして、資料3−3をごらんいただけますでしょうか。恐れ入ります。こちらのフロー図なんですけれども、先ほど説明させていただきました相談がどのように対応するのかというものを図にまとめたものでございます。
実際には、市役所の中での
相談事案も想定されますし、どちらかといいますと、外で、例えばお店とか、いろんな外でのことで、少し、これってどうなんかなというような事案も考えられます。そういったときの対応について整理したものでございます。
まず、相談が入るとしましたら、
障害福祉関係の事業所であったりとか、中核を担う
基幹相談支援センター、
障害福祉課になるかもしれませんしというあたり、それから、人権のセクションになりますけれども、人権相談であったり、
総合相談であったりする可能性もございます。そういった中で、主訴はそういったものでなかったとしても、内容的にこれは
障害者差別じゃないか、
合理的配慮の不提供じゃないかといった内容をまず聞き取った職員が考えて、これは虐待じゃないかと思えれば、速やかに虐待の対応に切りかえます。また、これは一般の相談じゃないかということであれば、
相談支援として継続して
相談支援に当たってまいります。ここで申します
合理的配慮の相談、不当な差別に関する相談が入ってきたときには、基本的には話し合い、建設的な対話による解決を目指して支援に入ってまいります。その中で、例えば、事業者を交えてお話しに伺って、事情をお伺いして何とかこういうふうな形でなりませんかというような話し合いを重ねて解決していくものでございます。ただし、それが難しい場合には、困難なケースについては大阪府のほうの
広域支援相談員に支援を要請して、助言を受けて解決を目指します。そういった内容で相談を受けて、今までのところ、平成28年度は全て解決しております。
そういった内容を市の中でとどめておくのではなくて、御報告する場としましては、本市の場合、
障害者総合支援協議会がございますので、そういった内容の報告はここでさせて、御意見を頂戴しているところでございます。悪質な場合、大東市においての対応が難しい場合につきましては、大阪府のほうに上げさせていただいて、対応を協議していくことになると思いますが、今まで大阪府に上げていった事例はございません。こういった形で、
関係機関との連携を重ねて現在取り組んでいるところでございます。
最後に、
相談受け付け状況等でございますが、先ほどの、済みません、資料2の最後になりますけれども、記載させていただいております。平成28年度の相談等の件数は5件でございます。事業者における障害者に対する
合理的配慮の不提供に関する
相談事例は2件、
行政機関等における障害者に対する
合理的配慮の不提供に関する
相談事例は2件。好事例としては、手話を使った窓口対応ということで、当事者の方から直接のお喜びの声をいただいておりましたので、そういった件も1件ということで、5件上げさせていただいております。
最後に、今後の
啓発活動と
事業展開についてですけれども、まずは法の周知、できたところでなかなか御存じない方もまだまだいらっしゃいます。啓発につきましては、粘り強く啓発していくことが大切と考えます。手法については、今後、
シンポジウムといった内容だけでなくて、いろんな手法を考えていく必要があると認識しております。例えば、昨年度行ったことにつきましては、10月実施の講演会時、会場に来られない方にも知っていただきたいということの思いを
相談事業所と話しまして、地域の回覧板を使って、当事者の声も載せながら回覧させていただきました。障害だけでなく、関係課とも連携して行うことが効果的だと考えております。
そして、2つ目ですけれども、意識を変えることではないかと思っております。啓発を行うことで、私たち職員の意識も変わりますし、当事者の意識も変えていければと思っております。これが差別、これが
合理的配慮じゃないじゃないかということにお気づきでない方も中にはいらっしゃるように感じますので、そういった部分で、当事者の意識についても変えていって、まちが誰にとっても住んでて、住みやすいなと思ってもらえるように取り組んでまいりたいと考えております。
そして、課に寄せられたのが5件と御報告させていただきましたが、潜在的にはもっとあるのではないかと思っております。今後は、相談しやすい体制をつくっていくこと、それから職員らがアンテナを立てて、事案についてキャッチできるように資質の向上に努めたいと考えています。
最後に、
障害福祉課としましては、障害のある方が安心・安全に生活できる大東市として
取り組みを継続・充実していくことが私どもの使命と考えております。しかしながら、条例につきましては、市全体を見たときにオールマイティーの条例として、平成13年9月28日、大東市人権尊重の
まちづくり条例がございます。今あるものをしっかりやるべきではないか、人権各分野との個別条例との整合性についてどうするのかも視野に入れて、担当部局を交えて検討したいと考えております。ただし、当事者の声にもいろいろございます。条例を求める声もお聞きしております。条例でないお声も頂戴しております。当事者のお声を聞いた上で、皆様がどのようなことを望まれているのかをきっちりと把握して、条例が必要なのかどうかも含めて検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
○石垣 委員長
ありがとうございました。
今、ちょっと概要をお聞きしたんですけど、委員の皆さんは多分御存じのことも多いんでしょうけど、僕委員長として、今概要はわかったんですけど、
合理的配慮の不提供とか、相談があるという話なんですけど、これ議論始める前に、具体的にどういう相談があったか、ちょっと教えてもらえませんか。全く、具体的に言ってもらわないとわからない。質問もしにくい。
中田障害福祉課上席主幹。
◎中田
障害福祉課上席主幹
まず、平成28年度の相談件数なんですけど、先ほど、課長も言いましたように5件ありました。内訳としまして、事業者における障害を理由とした差別の
禁止関係としまして、障害に対する
合理的配慮の不提供に関する
相談事例が2件ありました。そのうち、1件なんですけども、まず、
電動車椅子利用者がタクシーに乗車を拒否されたという相談でした。これは、
タクシー会社と協議した結果、トランクに入る大きさであれば、
電動車椅子であっても乗車できるようにさせてもらいますということで解決しております。
2件目なんですけども、盲導犬と一緒に診察室に入って診察を受けられなかったという相談がございました。これは、病院に対して、
身体障害者補助犬法では、国や自治体、管理する公共施設、
民間公共機関、不特定多数の者が利用する施設として、病院、商業施設、飲食店などにおいてやむを得ない場合を除き、補助犬の同伴を拒んではならないということを病院側に説明して、その後、盲導犬と一緒に診察室に入れるように改善されました。
続きまして、
行政機関等における障害を理由とする差別の
禁止関係としまして、障害者に対する
合理的配慮の不提供に関する事例が2件ありました。
1軒目なんですけども、学校が身体に障害のある生徒さんが学校側の職員が対応できないときに、母親が職員のかわりに教室に入り、本人の支援を行いたいという相談がありました。これは、
教育委員会と協議をさせていただいた結果、お母さんが教室に入り、本人の支援を行えるように解決されました。
2件目につきましては、
バスツアーの
参加希望者が車椅子の配慮の申し出がなくとも、いつでも
リフトつきバスの配車ができるようにしてほしいという相談がありました。これは、今後、
合理的配慮を前提とした予算措置を行い、
リフトつきバスの配車が行えるようにということで、今後改善される予定となっております。
以上でございます。
○石垣 委員長
ほかはないですか、もっと具体的には。そんなもんですか。
説明があった中では、飲食店でも何か不便があってというような、それぐらいの量なんですか、相談というのは。
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
実際のところは、とっても簡易なことでも
合理的配慮というのは身近にあるとは思います。例えば、窓口の
カウンターの高さ1つにしても、車椅子の方の高さと私どもが窓口に行ったときの高さが違うんで、そういった窓口の高さを配慮しているというところが、もう既に
合理的配慮されているということになります。例えば、
カウンターの上にある棚のものを少し取ってほしいなと思ったときに、車椅子の方であれば、手を伸ばしても届きにくいところにあるものがございます。本当であれば、もっと皆さんにユニバーサルな形で低い棚を置けば、どなたにでも手が届くかもしれませんが、既にある棚であると、そういったときに、取っていただけますかというお声があれば、職員が速やかに取りますでしょうし、そういった方を見かけたときに、声をかけなくとも、こちらからお声がけをして、取りに行く、そういったことも簡単ではございますが、
合理的配慮の1つかなと思います。
例えばですけども、
合理的配慮と、あとはお金がかかるとか、長期的なスパンで考えないといけないものの中に、環境の整備というものがあるんですけれども、例えば、本会議議場の場面で例を挙げさせていただきますと、以前に車椅子の方が傍聴するときは、職員が何人かで階段を上ってたということがございました。これは
合理的配慮でございます。ただし、その後、スロープになったということは、環境の整備ということで、予算措置をして、きっちりと対応したということが環境の整備を図ったということになるので、
意思表明があったときに、個別個別の場面でそれがすぐできることなのか、すぐできなくても、別の提案だったらできるのじゃないのかとかいったことを、職員であれば、きっちりやる、
民間事業者であれば、端的に判断するのではなくて、できないのかどうかをじっくり考えていただいた上で御対応いただくというあたりが
合理的配慮ではないかなと感じております。以上でございます。
○石垣 委員長
それでは、ただいまの説明に対する質疑を行います。なお、本日の質疑は、答弁時間を含めず5分以内でお願いいたします。
発言はございますか。
酒井副委員長。
○酒井 副委員長
市の職員の方にこのマニュアルというのをお渡ししてると思うんですけど、総合窓口に障害者の方がもし来られたときに、その辺の対応ですよね、わかる方はあれなんですけど、わかりにくい方とかでも、やっぱり、僕らでもよく聞くんですけど、どこへ行ってええかわからん、自分でこうやってアプローチして、お願いはするんですけど、その辺は配慮というのはどういうふうになってるんですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
総合窓口であったりとか、コンシェルジュであったりとか、そういった方が認識していただく必要があるかなと思います。ただし、見た目でわかる障害と、内部障害等、見た目にわかりにくい障害もございますので、そこは一定、こういった方もいらっしゃるということは、
留意事項にも書きながら職員には説明させていただいているところではございます。
○石垣 委員長
酒井副委員長。
○酒井 副委員長
実際、その方が相談に総合窓口に来られて、その後は、もう自分で行ってくださいねではなくて、今コンシェルジュという方がいてるんで、その方が一緒に連れていって、そこの場所に、自分が必要とされてるものに関してコンシェルジュも一緒に行って説明というか、その場所に連れていっていただくということですね。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
コンシェルジュの方がお連れいただくこともございますし、場合によっては、そこからなかなか移動が難しい方もいらっしゃるかもしれません。内容によっては、手続の関係で、例えば
障害福祉課にお見えいただかなくても済むような場合もございますので、相談というときには
障害福祉課にお見えいただくというのが一番かなと思いますが、手続に関しては、場合によっては
障害福祉課の職員がおりて、一緒にということはございます。
○石垣 委員長
酒井副委員長。
○酒井 副委員長
実際、障害者の方が来られたときに、結局一人一人、マニュアルどおりでは実際ない、現実そうやと思うんですね。その方が何を必要とされてるのかというのは、やっぱり細かく聞くのも、やっぱり職員の方もマニュアルどおりに、これ書いてあるから、このとおりせなあかんじゃなくて、その人、一人一人違うあれになってくると思うんです。その辺の対応って、すぐいきなり、職員の方って、僕がもし逆の立場やったら難しいなと、すごい思うんですけど、その辺の、マニュアルも大事なんですけどね、そういう研修とか、そういうのもどうなんかなと思うんですけどね、その職員、そこに来られたときにどういう対応をしたらいいのかと、現場で実際そういう動きをするというのは大事やと、その辺の考え方はどうですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
対応要領の
留意事項にも書かせていただいておりますが、基本、これを覚えることは多分難しいでしょうし、ここに表現していること以外にも多数あるかなというのが実際のところでございます。ただし、この
対応要領を策定するときに、いろいろ議論した中では、やはり私たちがどのように市民の方に接するのかというのがやっぱりベースにありまして、たまたま障害者の方なり、たまたま高齢者の方とかいうような形で、いろんな方がお見えになりますので、そういったときに、やっぱり相手の人格を尊重して、相手の立場に立って丁寧に聞く、ちょっと理解が難しいなと思われる方には丁寧に、ゆっくりとお話しするということは、障害に特化したことではないかなと思ってますので、そのあたりは十分職員にもお伝えはしていかなければいけないですし、もともと私どもが持って、それの業務に当たる必要があると認識してます。ただし、やっぱりそういった窓口で障害があって、こんなんやけど、困ってんねんと言われたときに、片隅に、
対応要領、
対応要領となってしまうと、どうしようと思われる職員の方もいらっしゃるかなというのはあるんですけど、そこはやっぱり積み重ね、まだできたところですので、こちらにお電話かかってくることもあるんですけれども、そこは
障害福祉課もバックアップしてやっておりますので。
○石垣 委員長
酒井副委員長。
○酒井 副委員長
先ほど言われたとおり、一般に来られた方と、僕はもう逆に一緒であるべきやと思うんですね。何か、極端に大げさにやってしまうと、やっぱりその方は、そら気持ちはいいかもしれないですけど、やっぱり同じような形で、やはり住民さんが来られたときに、昔は何か偉そうに言われて、というのもやっぱり聞いてましたんで、その辺は十分配慮していただけたらなと思いますので、それだけよろしく、要望としてお願いいたします。
○石垣 委員長
他に発言ございませんか。
品川委員。
◆品川 委員
職員の義務的なところと、
合理的配慮の
努力義務をどのように進めていくのかなというところだと思っております。職員の研修等々については見させていただきまして、以前も質問させていただきましたので、何となくわかりますし、やはりこれは徹底を進めていただく、例えば、やはりその人の気持ちになって、顔色1つでも差別につながるというところを、健常者同士でも、差別というものがあるわけですから、このあたりの認識をもう少し掘り下げていっていただきたいなということと、
民間事業者、なかなか推進難しいところもあろうかと思います。逆に、ちょっとお聞きしたいんですけど、例えば、これ生涯学習部にお聞きしたんですけど、指定管理とか委託業者、福祉・子ども部でもされてると思うんですけど、例えばファミリーサポートセンターであったりとか、キッズプラザであったりとか、これ指定管理ですので、あくまでも市の業務の代行という形で、また人権に関するところで総合評価等でチェックはされてると思うんですけども、具体的に原部としまして、人権であったりとか、また、こういう
合理的配慮というところのチェックってどのようにされているんでしょうか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
まず、委託業務に関するものにつきましては、契約書または仕様書におきまして、差別解消法の遵守について、庁内、入れていただいているところでございます。市民に対応される委託業務に関しまして。それから、御指摘の指定管理導入の中におきましても、このタイミングで指針の改定をいただいております。募集要項の項目として、
指定管理者として遵守すべき事項につきましては、項目の1つとしまして、
障害者差別解消法の遵守として追加させていただき、協定事項につきましても、この法律の遵守ということで追加させていただいております。
委員の御質問のチェックにつきましてですけれども、実際のところ、その
相談事案、例えば指定管理の中でこういう相談があって、困難をきわめたというような相談は現段階では担当課からは報告は上がっていないので、一応、できるルートはつくってはいるところでございます。ただし、実際のところは、まだまだやでとかいうような、当事者のお声もこちらに聞いていることもございますので、そういったことを聞いたときには、担当課にこういったお声をいただいてましたよということでバックすることはできます。ですので、チェックとしましては、担当課から報告書が上がってくるのがオフィシャルなものでございます。以上です。
○石垣 委員長
品川委員。
◆品川 委員
ですので、なかなか書面上でというところで、まずは問題が起こってからという問題ももちろんありますけれども、一応、大東市がハンドルがききやすい委託という形で出されてる業者は、例えばどのような研修を行っておられるか、特に現場の方々ですよね、こういう情報収集であったりとか、このあたりはできないものなんですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
同様のものとしましては、人権啓発の研修条項というものが、この
障害者差別解消法の関係に先立ちましてございます。人権啓発条項の中には、研修、市民に対する委託業務に関して同様なんですけれども、研修することになっております。それと、個別でやるべきかどうかというところは、2つ並列では書かせてはいただいてないんですけれども、人権研修を実施するという中には、障害のことについても検討していただくということでやっております。
ちょっと、うちが所管でアンケートをとってませんけれども、何年かに1回、事業者に対して関係課から照会をかけて、それを報告させていただくというのは庁内にはございますので、その中でのチェックはあると認識しております。
○石垣 委員長
品川委員。
◆品川 委員
ですので、協力を市内の企業に求めていく、これはこれでもちろん大切なんですけれども、というか、これを進めていくという形ではあるとは思うんですけども、大東市がハンドルがきくと言うたらおかしいけど、大東市の業務を移行している、要は
努力義務ではなくて、
合理的配慮に関しては義務でございますので、こういうところに至っては、やはりきちっとした指導ではないですけれども、職員にかわる方という認識を持っていただくという中での研修等々の把握をやはり原課としてはしていただきたいなというふうに思っております。
また、公民連携等で、大東市の看板が外れた場合であったとしても、
努力義務ではなくて、このような、ハンドルがきくような形をきちっととっていただきたいなというふうに思う次第でございます。
例えば、そんなに難しくないことが多くあると思います。要は、先読みですよね、要望が出てからどうやって対応するかではなくて、その一歩先に、張り紙1つで、救えるではないですけども、助かる、楽になる配慮というのが多くあろうかと思います。このあたりをどのような形で広めていくか、最後にちょっと見解だけお願いします。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
委員おっしゃるように、待ちで、待ってから、何かが起きてから動くんではなくてというのは、啓発の一言に尽きるかなと思います。そういった中で、こちらからもアプローチするということが1つありますし、何かの啓発媒体によっての周知という部分で、これってもしかしてということのアクションを起こされる方が1人でも多くいることによって動くことが可能なので、そういったあたりは市の職員だけではやっぱり限られてますので、せっかく市内の事業者に対しても、こういった話もさせていただいてるので、広くそういった部分ではキャッチしていきたいと考えております。
○石垣 委員長
品川委員。
◆品川 委員
ありがとうございます。ちょっと、飛んだお話させていただきますし、原部だけで全く答えられることじゃないとは思うんですけども、それこそ委託とか、指定管理の、要は大東市の窓口であったり、対応のかわっていただける方に、この大東市のされておられます職員研修の簡易版ではないですけれども、本質をきちっと御説明するような研修の登録制度みたいなんができれば、要はいいのじゃないかなと、またさらにそれが啓発にも進むんじゃないかなと思うんですけれども、部長、ちょっと見解だけお聞かせいただけますか。
○石垣 委員長
村岡福祉・
子ども部長。
◎村岡 福祉・
子ども部長
以前から障害福祉の関係の啓発イベントにつきましては、
障害福祉関係の委託事業者に関しては案内をさせていただいて、研修に参加いただいたところですが、ただいまの御質問はもっと幅広くということだと思いますので、そういった啓発的な
取り組みにつきまして委託事業者、また指定管理について、どのように周知して研修に参加していただけるようにするのか、今後ちょっと検討してまいりたいと考えております。
○石垣 委員長
ほかに発言ございますか。
小南委員。
◆小南 委員
まず、中身について議論進めるんですが、この
特別委員会の最終目的がまだ私には理解できておりません。障害による差別をなくそうという意味はわかるんですが、行政の対応、民間の対応は、もう既にされていることと思いますので、この委員会は何を目的として、何を最終的に求めるのかが理解できてないので、その辺。
○石垣 委員長
私から答えますので、着座してください。
特別委員会というのは、今回、お題がありますよね、それを委員の中で議論を深めるというのが基本やと思うんで、それ以外にないと思いますけど、それ以上の答えないですよ。だから、書いてるじゃないですか、差別解消の推進に対する法律に関して、御存じですか、知識、ないでしょう、僕らもそうなんですよ。だから、このことに関して議論して、知識も深める、それだけですけど、何か。
質問それだけですか。理事者に対して質問あったら、もうばんばんやってくださいよ。議論を深めたいなと思うて、我々集まってるんですから、時間つくって。
小南委員。
◆小南 委員
差別、人権侵害、あらゆる侵害の中で、きょうは障害者を対象とした特別措置に関する対策となってるんですが、そのほかについては触れないということでよろしいですかね。人権侵害というのは、あらゆる侵害がありますので、啓発に関しては、それぞれの組織されておりますし、人権侵害についても、
相談窓口は市役所にもあるし、法務省の人権擁護委員、大東、委員会もありますので、人権擁護委員は、そこでは結論は、相談を受けるだけで相手方に話し合いはしてはいけないと、その場では解決できないというふうになっておりますので、きょう出された対応策においては、先ほどフロー図で、相談から解決までされるということですが、それで既に5件あって解決できてるということですが、最終的に解決できないときには、大阪府、また大東市
障害者総合支援協議会に持っていくということです。この大東市
障害者総合支援協議会について教えていただけますか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
大東市
障害者総合支援協議会につきまして御説明いたします。この協議会は、障害者総合支援法に明記されている協議会でございます。地域におきまして、共通の課題がやっぱりあるんです。それらについて、市だけで検討するのではなくて、例えば事業者であったりとか、いろんな
関係機関、学校であったりとか、そういったところと連携しながら、市の置かれている、例えば障害に特化したものになりますけれども、大人であったり児童であったりといった問題について協議する場でございます。市は一参画であって、対等な立場で皆さんと御議論しているというところでございますので、そこにおきましていろんな、例えば親亡き後をどうするんだとか、きょう御議論いただいておりますような権利擁護についてどうするのか、就労についてどうするのか、医療の必要な、非常に重度な方の部分の支援をどうするのか、長年施設に入っている方を地域にというときにどうするのかといった、即座に解決できない問題もございますけれども、それを
関係機関で協議しながら、どうやって広げていくのかといったことを議論する場が、この大東市
障害者総合支援協議会でございます。以上です。
○石垣 委員長
小南委員。
◆小南 委員
構成メンバーはどないなってますか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
図を持ってきていなくて大変申しわけないので、口頭で説明させていただきますと、現在、大東市
障害者総合支援協議会は、まず全体会という、一番、適切かどうかわかりませんけど上部の組織がございます。構成団体としましては、学識経験者としまして大学の教授が入っていただいたり、あとは医療のこともございますので、大東・四條畷医師会のほうからも、今回任期が変わるんですけれど、御参画いただく予定になってます。あと、大東市の通所施設の団体であります大東市障害者自立ネットワークからの御参画、それから
相談支援事業所が4カ所ございます。あと、支援学校からの御参画、また障害者の雇用に関しましての事業者からの御参画等で10人ちょっとの人数での会議が全体会議でございます。
その下に、4月以降はちょっと体制変わりまして、4つの障害者の
相談支援事業所、大東市、例えば身体とか知的とか、精神のそれぞれの
相談事業所と、児童の
相談支援事業所と市が入りましての運営委員会を構成しております。これまでは、先ほど申しました6つぐらいの課題を専門部会として、それぞれ機関を交えまして議論を進めてまいりましたけれども、今年度からはワーキングチームというのを立ち上げまして、緊急かつ重要なものを短期間で検討するというワーキンググループをつくって検討するというようなものの構成で進めていきたいと考えております。ちょっと、口頭で申しわけございません。
○石垣 委員長
小南委員。
◆小南 委員
障害者の種別、
留意事項の中に幾つかあるんですが、障害の種別いうのはあらゆる、もう100種類近く、実はあるんで、100種類近くの障害に対して対応できる人、これを理解できる職員なり教師なり、市民であっても、ほぼないんじゃないかと思うんですが、障害のある個別の方に対して対応すると言われてますが、なかなか難しいところがありますので、研修を受けても、一人一人の障害の中身わかりませんのでね、その辺はよほど気をつけていただいて、どのような専門的な方を行政の中に入れるのか、研修で進めていくのか、その辺どうですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
委員おっしゃるとおり、本当に障害はさまざまでして、一人一人に対しての応対というのは、非常に難しいことは重々認識しておるところでございます。
私どもとしましては、一朝一夕に理解することは難しいとは考えております。専門職というくくりで申しますと、本市には社会福祉士の採用もございます。ただし、社会福祉士がこれを全て担うことは難しいと考えているので、事務職の私たちも日々研さんを深めて対応していくことが必要だと思ってます。以上です。
○石垣 委員長
小南委員。
◆小南 委員
今おっしゃったように、これから、すぐにはできない対応ですので、行政、職員全体、学校現場においても、障害者施設の方々も一緒に、意識アップとスキルアップに努めていっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。以上です。
○石垣 委員長
ほかに発言ございますか。
北村委員。
◆北村 委員
ちょっと、2点ほど、よろしくお願いします。資料3を見せていただきまして、職員の方の対応が、すばらしいこのマニュアルどおりにされるとは思うんですけど、ちょっと啓発は大事だと言われてたと思うんですけども、啓発は順次どういうふうに進めていくのか、職員さんにずっと継続してやられると思うんですけど、啓発が、内部の差別とかそういう感情は内部でしかわからないので、やっぱり啓発で、何回も忘れて繰り返し、忘れて繰り返しするんですけども、その啓発をどのように進めていこうと思ってるんですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
前年度につきましては、やはりこの法律ができたということで、何かにつけてこの法律のPRに努めてまいりました。平成29年度以降につきましても、まだこういった議論も成熟してないところもございますので、それはやっていかなあかんと思ってます。ただし、冠に
障害者差別解消法っていうことを載せるのがいいのかというあたりは、やっぱり考えていかないといけないかなと思います。
啓発については、人権啓発と同様に、やっぱり1回大きな花火を上げたから終わったではいけないかなと思うので、1つは、
啓発事業の予算がついてございますので、そこのタイトルはもしかしたら
障害者差別解消法じゃなかったとしても、例えば、同封させていただく内容に入れるとか、先ほど、せっかくつくった手づくりのパネルもあるんで、そういった部分を使っての啓発とか、そういった形では進めていきたいと思ってますし、まだ担当課、いろんな課があるので、やっぱり
障害福祉課だけの啓発では限りがございますので、そういった部分については、ほかの課と連携して、何か
取り組みをするとか、そういったことは、外に向かっての発信は今後やっていくことは考えてます。ただし、委員おっしゃったように、日々この研修のことを市職員が意識してという部分については、やっぱり職員一人一人の捉まえ方によって大分変わると思いますので、そういった部分についても心して取り組めたらなというふうには思っております。
○石垣 委員長
北村委員。
◆北村 委員
職員の方、これもう新人の人とか、かなり負担、これじゃなくて、負担に思う可能性もあると思うんですね。僕らから見ても、多分これ、なかなか障害者の方をどういうふうに、本当にこの方は障害を持ってたいうても、見た目でわからへん分もやっぱりあるので、そこはいろいろと対応しないとわからへん部分もあるのでね、そこは気をつけていただきたいと思いますし、あと、行政機関に来られる方には、やっぱりある程度、自分のこともちゃんとわかってはると思うし、それで大概の障害をお持ちの方とかは、余り役所には来られへん、やっぱり自宅や、そういう介護施設とかで、そういう人ってやっぱり、家族の方が介護してたりとかで、それで役所に来ても、そのときは、その人たちは周りにいてるから、そんなに思うほどはないと思うんですけど、やっぱりなかなか行政じゃなくて、外のほうで差別とか、これは何個か、5件上がってますけど、そこは出先機関の、そういう機関でいうたら相談というか、そんなんはどういうふうに把握をされているのか、その差別というか。その差別というのもすごい、その人によって捉まえ方が全然違うので、ちょっとしたことでも、これは差別だ言う人もいてるし、もう全然そんなん思ってない人もいてはるのでね、そこはどういうふうに把握されているのか、そこをちょっとお聞きしたいんですけど。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
実際のところ、法律によってどれが差別かという規定はないんです。委員おっしゃるように、人によって感じ方がさまざまではあるんですけれども、だから国のほうも、どういった内容で対応したかというのを情報収集をしてデータベース化してるというような形でございます。そういった意味では、情報収集等というのが入っているんだと思うんですけれども、基本、おっしゃるとおり、よっぽど行政に言いに来られる方というのは、いろいろ悩んだあげくであったり、来にくい方については、やっぱり電話だったり、ファクスだったりということもあるんですけれども、本当はこちらに来られる方はよっぽど言いたいであったりとか、何とかならないんですかというような思いでかけてこられると思うんです。ですので、どちらかというと
相談事業所で、例えば障害福祉のサービスを利用したいときに接点のある事業所の担当者というのがおりますので、例えば、介護保険だとケアマネさんみたいなもので、そういった方と、最近どうですかというやりとりがございます。そういった中で、そういうお話を聞いたときに、その聞いた担当の方がこれって、もしかしてというとこら辺の、やっぱり意識を高めていただいて、こういった相談を聞いたんだけどということをこちらにおつなぎいただくということを、法ができるときにもお伝えはしているんですけれども、今年度からそれを明確化するために、これまでは契約書には、権利擁護に関する内容を委託業務に入れておりましたが、それからプラス差別解消法に関することということの相談の部分についても盛り込んで、こちらと連携を図れるような形も御説明させていただいているところでございます。
○石垣 委員長
北村委員。
◆北村 委員
あと、特に民間はやっぱり、大手さんはそうやって研修も、そういう国のあれもよくわかってはると思うんですけども、やっぱり中小企業さんとか、やっぱりなかなか飲食店にしたかって、大きいところはようできてますけど、なかなか
合理的配慮とか、なかなかないと思うのでね、そこでやっぱり、うちらも、自分のこと言うてあれなんですけども、父親とかでも、車椅子とか、そういう杖とかあったときには、やっぱりお互いの配慮があると思うんですけど、そこをなかなか民間さんは難しいと思うんですけど、民間さんになったら、そういう啓発とか、研修とか、そんなんは行政主導でというても、なかなかできへんと思うんですけどね、そこはどういうふうに民間さんとつながりというか、連携していくのか、ここはどうなんですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
おっしゃるところが一番弱いところと認識してます。大手の企業であれば、社会的使命というようなところあたりで、やっぱり取り組まれていくとは思うんですけども、求められてる内容が、例えば改修を伴うようなものであれば、やっぱりお金もかかるというあたりで、やっぱり踏み切れないというところもあるかもしれないというのは、あると思います。
ですので、それを全部行政がするのか、そこは難しいかなとは思うんですけれども、中小企業の方に啓発というのは、本当に今後取り組んで、できる範囲の形でのできることをまず考えていただくということが第一歩かなというふうに考えております。
○石垣 委員長
ほかに発言ございませんか。
寺坂委員。
◆寺坂 委員
手話言語条例の前文を見てるんですけど、要するに、国際連合総会において採択された障害者の権利に関する条約や
障害者基本法において、手話は言語であると位置づけられましたと、これは前文で書いております。要するに、ちょっと最初に委員長も言ったとおり、何かをしようかという形で小南委員が質問しましたが、という形でいくんじゃなくて、まず我々が障害者の実態とか、障害者を取り巻く環境がどうなってるかということをちょっと認識してもらう場面を何回かやらないかんという、だから手話言語条例をつくったときに、本当はそこに国際連合で決まってることがあるんやから、別に条例つくらなくても、そこに入ってくるんだからいいじゃんかという話やけど、大東市の中で、手話を言語とするというこの施策を定着させるためには、独自の条例をつくっていって、それが今、例えば議員もいろんなところで挨拶するときに手話を使って、最初の名前だけですけど、やるような、そういう時代に変わってきた、これをどんどん議員がやると、今は公のところでやってる、みんな個人の、自分の、例えば支援者の会合であるとかというところでやり始めると、要するに手話でやることが当たり前になってくるという、ここがこの手話言語条例を大東市独自でつくった僕は目的だと思います。
次に、この説明がめっちゃ僕はいいと思ってまして、
障害者差別解消法という法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律ができました。これ、ちょっとわかりやすいんですけど、要は、ここに書いてる国の機関とか民間の事業者ですね、個人も含む、ここに対して、これは解消法をやろうとしている法律ですよね、ちょっと最初にここを答弁してください。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
おっしゃるとおりでして、国、
地方公共団体、
民間事業者を対象にしてる法律でございます。
○石垣 委員長
寺坂委員。
◆寺坂 委員
この一番最後のページの一番最後の一番上のほうに、この法律は一般の人の行為や思想には適用されませんと書いてあるんですが、実はこの法律を勉強していこう思うたら、個人の差別的な発言とか、そういうことは対象にしてない法律になってるので、それがどうなんだという話になってくると、本来、この差別解消法の議論だけをしてると、ちょっと北村議員も言ったように、一般の人たちがしてる差別に対しての啓発ってどうなるのかという話が議論できなくなってくるということなんですよね、わかりますよね。
それで、今度は差別を理由とする、この本文の中の第4条に国民の責務って書いてあるんですね。ここに障害を理由とする差別の解消の推進に寄与することに努めなければならないというのがあるんです。そのもう一つ上の第3条の中に、解消の推進に関して必要な施策を策定して、これを実施しなければならない、この法律です。これは国及び
地方公共団体なんですけども、これはどういうふうに理解したらいいんですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
まず、個人の部分の差別的な考え方であったりとか、言動に対しては、この法律の範疇から外れます。ただし、そしたら、そのままでいいんかという話になるんですけれども、例えば、本市の場合は、この法律ができる前から人権尊重の関係であるとか、事象に対する全ての仕組みというのは整えております。その中に
障害者差別のことも入っておりますので、個人の部分での著しい人権侵害に関しては市として対応できる体制はとられているものと認識しております。
また、差別の禁止につきまして法律で網羅できてないこともございますが、
障害者基本法におきましては、差別の禁止となっており、また全国的ですけど、うちもつくっておりますけれども、
障害者基本法に基づく障害者長期計画というものがございます。これにつきましては、端的に申しますと障害者の全般の施策の方向性というものを示すものです。ですので、そういった中では、直近で言いますと第4次の大東市障害者長期計画におきましては、以前は中に入り込んでたものを権利擁護の観点を前面に、前に出しまして取り組んでおりますので、施策の充実に関しまして取り組むとすれば、障害者長期計画の中での施策の評価であったりとか、充実について検討する必要があると考えております。以上です。
○石垣 委員長
寺坂委員。
◆寺坂 委員
そういう答弁が返ってくるんですけど、この資料を見てください。ここの資料に
障害者差別解消法をなぜつくったかというところの項目があります。周知・認識がこれまで徹底されていなかったため、現状では残念ながら差別の解消に至っておりません。この差別の解消をするための措置を具体的に定めています。国ができてませんと認めてる、だから皆さんができてるってあり得ないと思います。でしょう。それを我々がどう議論するかということで、きょうの会議であります障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会というのは、そういう意味で、今言ってる差別解消法で言う団体と事業所だけじゃなくて、一般の人たちも入れた形に対して差別を解消するということを大東市としてはやりましょうやないか、
取り組みましょうやないかというのがきょうの
特別委員会です。
だから、手話という形でピックアップさせるために、全体の中にある手話の言語であるということが埋もれずに表に出てきたのと同じように、今回、我々は今目指そうとしているのは、大東市内の中では事業所とか、行政とかだけじゃなくて、個人も入れて差別をしない、障害を持っている人たちが安心・安全に、特に、さっきもありました内在的な、表に見えない差別を持っている人たちにとっては、結構死活問題がいっぱいあるんですね。これは妊婦さんも入れてですけど。そういうことも入れた安心・安全をつくろうとしてますので、結論は早く出さないでもいいと思いますので。
○石垣 委員長
今、ちょうど議長が言っていただいたので、僕もちょっと補足しますけれども、この委員会の意義ですけど、小南委員がおっしゃるのはわかるんですよ。ただ、この
特別委員会というのは基本的に条例を制定するためというのがあっての
特別委員会じゃ全くないんで、それこそ国が平成25年度に出したこの解消法ですよね、それを大東市が現場でどういうふうに落とし込んでいくのかということに対して質問できる、それで議論を深めるというすばらしい場所やと僕は思ってるんですよ。
皆さんに伝えたいのが、せっかくこういう場所を持たせていただいて、今、職員の方も現場のプロですよ、現場のプロの方が時間を割いて、ここにせっかく来てもらってると、その中で、我々もやっぱり委員としてリスペクトの気持ちを持って、しっかり質問して議論を深めるという大事な場所なんですから、時間を無駄にせずにしっかり議論しましょうよ、御協力よろしくお願いいたします。それでは、小南委員も活発にお願いしますよ、特に質問を。よろしくお願いします。
ほか、発言ございませんか。
中村晴樹委員。
◆中村晴樹 委員
何点か質問させていただきます。そもそもなんですけど、この
障害者基本法に定められた障害のある人が対象って書いてるんですけど、大東市において、この人たちというのはどれぐらいいるもんなんですか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
障害のある方を定義するときに、私どもが持ってる数字というのは、手帳の所持者数がやはり出てくるんです。ただし、ここに示されてるのは、手帳を持っていなくても、そういう状態である方も含むので、そうなってくると人数は把握できないんですが、ちなみに、手帳の所持者数で申しますと、平成29年4月1日現在では6,609人が手帳所持者数でございます。
○石垣 委員長
中村晴樹委員。
◆中村晴樹 委員
私の同級生に、今LGBTの方がすごく多いんですね。一般的にクラスに2人ぐらいいると言われてるんですけど、このリーフに不当な
差別的取り扱いの中にアパートを借りる際に障害があることを伝えたら貸すことができないと契約を断られたというのがあるんですけど、私が大学生のときに、同級生が別に伝えなくてもよかったんでしょうけど、男であるけども、心は女の子であるということで、断られたという事例を今思い出したんですけども、この場合っていうのは、賃貸業者に対して、これ不当な差別取り扱いに当たるものなのかというのを、ちょっと教えていただきたいんですけども。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
LGBTについてなんですけれども、LGBTイコール障害かどうかというのは、ちょっと決めつけるのは早計かなと思ってます。ただし、その方、その方によってメンタルな部分であるとか、そういった部分で日常生活、社会生活上に著しい支障を生じているのであれば、ここに入ってくるかもしれませんが、委員がおっしゃるような部分については、広く人権的な部分で、こういったことをカミングアウトした結果、例えば、賃貸の関係でオーナーから断られた、それがどうなのかということは申し出る場所はあるかと存じます。
○石垣 委員長
中村晴樹委員。
◆中村晴樹 委員
例えば、差別というのは、当事者の受けとめ方という考え方も、私自身はそう思ってるんですけども、LGBTに限って、ちょっとこの場が正しいのかわかりませんけども、私たちが男女で結婚というのが当たり前だと思ってますけど、当事者にとったら女の人同士が住んでても、ただの同居人、定義上、ただの同居人になるわけですよね。一方、東京とかだと、住んでるところなんかは、もう文書で結婚相手である、この間、大阪市であれば、養子が男同士であっても可能というのが出たわけなんですけど、そうした人権室との連携といいますか、その辺をちょっとお聞きしたいんですけども。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
人権に関しては、障害の分野も含んでおりますので、連携は密にとるべきですし、現に、こういった今、フロー図の説明もさせていただきましたけれども、もともとは全ての
人権分野に関して、人権室が所管してやってます。ただし、人権にかかわることが、ちょっと私、部違うのであれなんですけれども、人権室の職員だけが人権の課題について取り組むべきかというと、そうではなくて、私ども市の職員は全員こういった人権課題について、やっぱり認識を深めていく必要があると感じております。ですので、LGBTのお話も確かに、これまでもいろんな会議の場で出たこともあるんですけれども、こういった中で差別の課題というのが障害に特化すれば、うちだけとなるかもしれないんですけれども、しかしながら、市の職員全体がこういった対応を求められてるので、やっぱり
障害福祉課だけではなくて、全課等においてやっぱり研さんを深めて取り組んでいくべき課題ですし、私の立場からいうと、障害に特化した分野の担当課ではありますけれども、広く人権的な意識を持って取り組むべき立場にあると感じております。
○石垣 委員長
中村晴樹委員。
◆中村晴樹 委員
ありがとうございます。このリーフレットの障害者への
合理的配慮に欠ける行為というのをいろいろ書いていただいてるんですけども、この間、僕個人的に市政報告会をさせていただいたときに、3人ほど視覚障害のある方が聞きに来てくれたんですけども、私自身でさえ、ここに筆談文書の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明などを希望したのに配慮してもらえないというのがあって、私自身もちょっと早口な面があるので、ゆっくり話してほしいだとか、マイクをちょっと、音量を上げてほしいだとか、そんなことをよく言われるんですけど、実際に、何が言いたいかというと、窓口対応で、それぞれ障害のある方が求めているものって、それぞれいろいろあるかと思うんですけども、一番行政に、それぞれの方が求めてるものって何かというのを把握なされているのかなというのをお伺いしたいんですけども。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
ばくっとは言えないんですけれども、例えば、会議とかに御出席いただくのがあらかじめわかっているときに、どういった配慮が必要かということを、例えば何かをするというときに、申し込みの中で、どういった配慮が必要ですかということを御記入いただくのも1つです。あらかじめ、視覚障害の方が御参画で、その方が点字が読めるという方であれば、対等に会議に参加するに当たっては、点字の資料を用意させていただいてますし、そういったことの御配慮を今後ほかの課についてもお願いしていっております。ただし、やっぱり会議の資料って、際際にできるものもあるので、そういったときは、聞きやすいかどうかは別にして、テープで吹き込んだものを当事者の方にお届けする、それもどうしても難しい、本当の当日の資料になってしまった場合は、聞いてわかるような説明を心がけていただくということを考えて日々説明をしたりとかというようなことは取り組んでおります。
○石垣 委員長
中村晴樹委員。
◆中村晴樹 委員
また、全然関係ないかもしれないんですけど、ここに法律で
障害者差別解消法ってあるんですけど、ここの漢字が障害の害で、どんな人が対象になるのというところは、障がいのがいが平仮名なんですけど、これ、どういう違いがあるのかなというのを、ちょっと教えていただきたいんですけど。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
済みません、この資料は大東市と書いてるんですけども、いろんな業者さんがつくっているのを、どれがいいかなというので選んだものなんです。ですので、本来であれば、市が手づくりでするときは漢字に統一されているもので、例えば、大阪府の固有名詞の場合は平仮名になるとかって、混在にはなると思うので、済みません、本来は、この違いについては、特にあれはないです。
○石垣 委員長
中村晴樹委員。
◆中村晴樹 委員
済みません、大東市はもう平仮名のがいで統一してるということ。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
漢字でございます。
○石垣 委員長
ほかに発言ございませんか。
天野委員。
◆天野 委員
おはようございます。この障害差別解消法のパンフのところで感じたんですけれども、
取り組みの義務についての、まず
民間事業者が会社やお店というところで例をとってみますと、1つは、
民間事業者の会社やお店などに来られる方の、いわば利用される方が障害がある方ということに対してのこういった不当な差別的な扱いを禁止したりとか、その
合理的配慮を行う
努力義務というのがまず課せられているということで改善していこうという視点が1つあると思うんですけども、今、障害のある方も自立という言葉で、社会参加という視点を求められると思うんです。この中で、
民間事業者のところで、逆にお仕事として、従業員というか、労働、そういうのに参加していただくというときになったときに、やはり今の、全体に、障害のあるなしにかかわらず、今の雇用の厳しさとか、景気の厳しさとかいうようなこともあるかと思うんですけども、その中に、やはり障害のある方も参加していただいて働きやすい環境をつくっていくというところでも、恐らく何らかの認識や考慮とか改善というのが恐らく出てくるかというふうにも感じられるんですけども、その辺のところの今後の改善策、啓発とかについてのお考えとか、今ちょっと見られている視点というのを教えていただければと思います。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
委員おっしゃいましたように、このパンフレットにありますように、
民間事業者に関しては顧客の関係でございます。雇用の関係につきましては、
障害者雇用促進法の適用になってまして、従業員の方に対する、例えば不当な差別的な取り扱いであるとか、あるいは
合理的配慮の不提供につきましては、雇用促進法の範疇に入ってくるもので認識しております。ですので、そういった部分については、各省庁から分野別にガイドラインというものが示されておりまして、その中での部分で
合理的配慮につきましては
努力義務で努めてくださいというような形では、一律おりてはおりますけれども、こちらのほうから何かアプローチをするというのは、今後になります。そのあたりにつきましては、いろんな方からも御提案いただいていたとおり、今後やっぱり、そこができてないところかなと認識しているので、やっていきたいと思っています。
○石垣 委員長
天野委員。
◆天野 委員
私まだ全然、ちょっと全体像のところでまだわかってない部分がほとんどですけども、国の行政機関、役所でという立場とか、あるいは民間の業者さんとかの利用、そこも含めて、役所の利用も含めてなんですけども、1つは、私たちの、少なくとも、私から見てなんですけども、そういったときに障害をお持ちの方がどういったところに中心的に困っていらっしゃるかとか、自分でも、ちょっと軽くわかった気持ちで対応してるけども、先ほどの対応で、やはり話し方が早かったりとか、もっとわかりやすく書いて筆談で示しておりとか、非常にまだまだ十分に対応できるかと問われるとすると、やはりまだまだ全然不十分やというふうに私は思ってるんです。その中でも、そういう1つの学習的な意味で、私たちもいろいろ情報をまず得るということも必要だと思いますし、そして今、障害が実際にある方から見た視点として、役所でしたら役所の利用に関して、このようなところが主に困ってるんだと、またお店とか利用されるときには、またこういったところがよく目について困るんだという、やはりちょっと声というのがまだまだ私のところで全然つかめてないということなので、一度、そういうところでの情報交換といいますか、情報集約というのが、ある程度これからもっと近づいていって、双方で理解を深めていくという上では必要かというふうに考えるんですけども、ちょっとこればっくりはしてるんですが、その辺のところは、今のところどのように考えていらっしゃいますか。
○石垣 委員長
杉谷障害福祉課長。
◎杉谷
障害福祉課長
先ほどの御質問についてでございますけれども、市民のニーズにつきましては、平成26年に市民の意識調査というのを実施しております。ただ、そういった部分についての幅広い項目の中の1つとして、権利擁護に関する質問をさせていただいております。例えば、虐待に関してどうかとかいったような質問であるとか、させていただいているので、そのあたりの部分の共有というのは可能かなと思います。
今後につきましては、今年度、先日御報告させていただきました障害福祉計画第5期の策定に入ってまいります。その予定では、夏ごろに
障害者団体、障害関係の事業所等にヒアリング、アンケートを実施する予定にしていますので、そのあたりでは権利擁護の関係も聞こうと思っておりましたので、そのあたりについて特化した質問も投げかけながら把握して御報告させていただければと考えております。
○石垣 委員長
澤田委員。
◆澤田 委員
済みません、いろいろ読ませていただいていて、納得しているんですけども、第4期障害者、いわゆる長期計画5期ですね、
合理的配慮については、この御説明でるるわかるんですけど、実際この環境整備といった部分に対する、逆に議会に対して、やっぱりお金、財政処置しないと対応できないところが多々あると思うんですよね。逆に、私たち、お金、こんなんだよという実態を、もう少しPRしていただきたいなと思うんです。
○石垣 委員長
村岡福祉・
子ども部長。
◎村岡 福祉・
子ども部長
環境整備につきましては、この差別解消法の関係でも
合理的配慮で、民間の事業所にとって過重な負担となる場合は、必ずしも対応しなければならないということではないんですけれども、例えば、先ほど課長のほうも申し上げてましたように、一言で、例えば
身体障害、
知的障害、精神障害と言いますけれども、
身体障害の中でも耳の不自由な方、目の不自由な方、内部障害の方もいらっしゃいます。そういった中で、耳の不自由な方の中でも手話でコミュニケーションされる方、また筆談でコミュニケーションされる方、ある程度聴力が残っておられて、補聴器を通じてされる方、例えば、議会の関係で申し上げますと、手話はわからないんだけれども、ヘッドホンとかをつけて、一般質問の質問、答弁を音量を大きくしてくれるようなヘッドホンがそれぞれの席に配置されてたら内容を聞けるんだというふうな意見もお聞きする関係がございます。そういった中では、なかなか一朝一夕に全ての環境を整えるということが難しい部分がありますので、お一人お一人のニーズに合わせて、また共通する部分についてどういった環境整備が必要か考えていかなければならないのかなと思っております。
○石垣 委員長
澤田委員。
◆澤田 委員
いわゆる
合理的配慮というのは、ある意味、気配り、心配りで対応できるところが多々あるんですね。その中で、いわゆる本市が今度定めようとしてる第5期ですよね、そこが、じゃあどれぐらいの財政規模で実現していくんだというところが一番議論しなければいけない、これは個別条例ですから、個別の部分で、ピックアップした部分でありますから、当然ながら条約、法律、条例で定められている上位法があるわけでありますから、いわゆる大東市として、どれだけ予算措置、規模を持ってこの環境整備をやっていくんだと。例えば、バリアフリー法でも1つですよね、これも同じことになって、でも今のところほとんど予算ついてないじゃないですか。そういったところもしっかり言うていくことを言っていかないと、なかなか実現しないのかなというのがありますけれども、この趣旨については十分理解できましたので、ありがとうございました。
○石垣 委員長
ほかに発言ございませんか。
小南委員。
◆小南 委員
私、かつて教育委員を10年させていただきまして、学校教育においてわかりやすい授業づくりの中で、学校内の廊下、教室、全てに誰もがわかる、また複雑な掲示は障害を持つ子供は余りにも掲示が多過ぎて集中できない。授業にも集中できないということがありまして、一定の全教室、同じ場所には同じ文言の掲示をするとか、1週間の時間割を掲示するとかいう、統一するようになってきていると思います。全ての障害児、障害者を意識した
取り組みは、健全な人も含めて、全ての市民が暮らしやすいまちになるというのは、もう学校においても、教育においても定説になっておりますので、先ほど言われた窓口とか、庁舎内においての対応とか、掲示物ですね、この辺を統一、まずはしていただきたいということですね。まずはそれですが、どうでしょうか。
○石垣 委員長
村岡福祉・
子ども部長。
◎村岡 福祉・
子ども部長
窓口での掲示物の統一という御質問ですけれども、障害のある方、いろいろな障害のある方がいらっしゃいますけれども、皆さんがわかりやすい、理解しやすいというふうな視点も考えながら、その辺はちょっと検討してまいりたいと思います。
○石垣 委員長
小南委員。
◆小南 委員
去年の暮れから市報だいとうですね、これの人権標語、毎年募集されて、市民で入選と事業者で入選と、何作か表彰されます。これを市報の上の白紙のところに、入選された方の標語を載せていただきたいということで、去年11月ぐらいから、差別撤廃のまち大東と、その標語を載せてもらってますので、これを載せていただきたいと要望したときにも、今言うたように、余りにも書いてあることが多過ぎて、そこにまた1行ふえることで、読みづらくなるという意見もいただきましたけども、実際載せていただきました。そういうふうな対応もありますし、これからもそういう意識して対応していただきたい。
中村晴樹委員言われましたLGBT障害者、障害かどうかはわからない、性質になると思いますが、5月の野崎参り、観音さんのことしの啓発展示、このLGBTに関して展示がございますので、他市の資料もありますので、ぜひ皆さんには見ていただきたい。
それと、LGBTの方に対しての庁舎としては、窓口、トイレにしても、図書館、どこにしても、私はどのトイレに入ったらいいという気持ちにおられますので、これも全国的にも話題にはなっておりますけどね、その辺も意識した対応も今後は必要になってくると思いますので、それだけお願いして終わります。
○石垣 委員長
ありがとうございます。ほか、発言ございませんか。
なければ、僕からいいですか、1つ。
ちょっとこの差別解消法に関することかわからないんですけど、30年ぐらい前ですわ、アメリカで暮らしたんですね。州によって多分条例って違うんで、ニューヨーク州やったんですけど、そのときの鮮明な思い出が、どこの飲食店に行っても、どこのコンビニに行っても全てバリアフリーだったんですよ。車椅子が入れないような飲食店なんか一切なかったんですよ。それで、日本に帰ってきますよね、返ってきたときというのは、バブルの終わりぐらいやったんですけど、やっぱり飲食店に行くと、すごく段差があって、それで何かおしゃれなつくりなんですよね、お金かかってるんだけれども、段差だらけで、当時はそれがおしゃれやったんでしょうね。車椅子の人は、これ入れないじゃないかというので、僕、いまだにそうなんですけど、30年以上たっても、やっぱりいろんな店へ行きますよね。そのときに、これ障害者の車椅子入れないお店だなという新規の店とかもいっぱいあるんですよ。あれっていうのは縛れないのかなとずっと思ってるんですけど、どうなんですか、あれ。国がこういうことを言ってますけど、実際に、既存の店は仕方ないですけど、新規で店を開店するときに、造型がやっぱり車椅子で入れないようなお店はもうだめですよとか、そういう意識は国にはないんですかね、どうですか。
○酒井 副委員長
村岡福祉・
子ども部長。
◎村岡 福祉・
子ども部長
申しわけありません。恐らくバリアフリー法関係とか、いろいろ法律があって、一定の規制はあるのかなと思うんですけれども、ちょっと詳細については存じ上げないんですけれど、やはりバリアフリーというのは、今あるバリアをフリーにしましょう、自由にしましょう、ないようにしましょうということだと思うんですが、やはり今後は、ユニバーサルデザインの考え方を中心に考えていかなければならないのかなと、何か建物をつくる、制度をつくるときにも、一般の方だけではなしに、高齢者、子供、障害のある方、障害のある方でも、いろいろな種別の障害のある方がいらっしゃる、そういう方を念頭に置いた上で、建築物、また制度をつくっていく必要があるのかなというふうに考えております。
○石垣 委員長
これあれですよね、先進国の中で、そういった意識というのは、やっぱり日本というのは相当後進国なんですかね、どうですか。僕のイメージとしたら、先進国の中でも、日本というのは障害者に対してとか、そういったことに対して非常におくれてるんじゃないかというイメージですよ、研究してないんでわからないんですけど、その点どうですか。
◎村岡 福祉・
子ども部長
日本が先進国の中でおくれているかどうかというのは、わからないんですけれども、歴史的に見ますと、やはり特に、日ごろから常時介護を必要とするような方の支援のあり方につきましては、戦後においても一定期間、施設福祉で対応していきましょうと、基本、御家族の相互扶助によって、またその介護をする御家族が介護できない状態になったときには、入所施設に入っていただいて支援していきましょうというふうな施策が長年続いてきてる中で、その後、地域福祉の考え方が広まってきて現在に至っているというふうな状況ですので、そういう意味では、障害のある方も、ない方も、地域の中で当たり前のように暮らせるようにしていきましょうという考え方の浸透は、まだ歴史が浅いことでありますので、そういう意味では日本はおくれていたと言えるのかなとは思います。
○石垣 委員長
ついでですけど、この間、別の議員からも、ペットに対する質問があったりとか、あと僕も提案してます受動喫煙の問題とか、不利益の問題とかいったら、日本てやっぱりすばらしい国なんだけど、ある程度後進というか、おくれてるところは非常におくれてて、おもしろい国やなと思いますけど。助成金とかはないんですか、建物をつくるときに、店舗でもそうですけども、車椅子の方が行き来しやすい、そのためにやったらお金もかかるわけなんですね、そのことに対する助成金とか、そんなんは日本というか、大東市は用意はないんですか。
言うとね、僕も昔店舗商売やってるときに、やっぱりこっち帰ってきて、やっぱりバリアフリーに店舗づくりしたいなと、ずっとあったんですよ。でも、コストかかるんですよね。トイレが一番ネックで、やっぱり相当広い場所が必要というので、1店舗目もやっぱり無理やった、2店舗目も無理やった、3店舗目になって、ようやく広いスペースでトイレを、バリアフリーで設置することができた。それはでも、費用も倍以上かかりますし、広さも3倍くらいのスペース要るんですよ、車椅子ごと入って、介助の人も一緒に、それは用意できたんですけど、一切、多分助成金とかなかったんですよ、今でもないんですかね。
村岡福祉・
子ども部長。
◎村岡 福祉・
子ども部長
済みません、勉強不足で、その辺の助成金については、把握はできていないんですけれども、例えば、障害のある方を雇用している企業では、例えば車椅子利用者の方を雇用された場合、段差をスロープに改修するとか、また必要なときに必要な、一定時間に手話通訳者を配置するとか、そういったことについては、障害者雇用の関係で助成金があったと認識しております。
○石垣 委員長
ありがとうございました。
ほか、御質問ございませんか。
寺坂委員。
◆寺坂 委員
せっかくですから、本来はこれからどうすべきかということを行政で考えてもらいたいと思いますけど、もうちょっと、我々も勉強会が要るかなという、ちょっとそういうことを感じたんで、大東市のまず障害を持つことによって差別されてるとかという事象であるとか、そういういろんな例題であるとかという形ですね、それが数字的なものなのか、例題的に出せるものなのかということ、過去の、ちょっと古いデータでもいいと思うんですけど、そういう形で。それと逆に、ちょっと今言われたように、今度は逆に、こういうことは逆に進んでいるよと、あんまり個別で言ったらあれだけど、京阪のマクドナルドは補助犬の入場でもオーケーのシールを張ってるんですよね、という形で、まあまあ、だからそういうのが本当は普通なんだけど、まだそれが目立たないということは、ほとんどがやっていないということなんでね、逆に今度はそういう形で進んでる、バリアフリー化も入れて進んでるという障害者対策をしてるという形の例があれば、それを大東市でちょっと知りたいなということと、ここはちょっと一部澤田委員が言った話と一緒ですけど、皆さんとしてこういうことをやりたい、金がついてないけどという、何か大東市としてこんなことをやりたいけど、金つけてくれへんから今できてませんと、はっきり言ったら補助金の問題にしてもそうやしね、本当はこんなことも、こんなことも考えているんだという、でもお金の話は別として、何か皆さんが提案したいと思ってる、さっきちょっと部長の言った、ユニバーサルデザイン的な部分の中で、本当は例のバリアフリー法をつくったときに、もうちょっと進めなければいけなかったんだけど、つくっただけで終わってしまってね、なかなかその後がまだ行ってないんでね、そこをもうちょっと、逆にまちづくりのところからじゃなくて、障害者の視点から、人権の視点から言っていってもいいのじゃないか。だから、できるとかできないんじゃなくて、こういうことをしたい、こういうことをやりたい、こういうことを大東市というまちの中であれしたいという、何かそういう提案を聞くというのもいいんじゃないか、我々が質問するんじゃなくて。ということは、何でかといったら、普通は我々が質問というか、提案したほうがいいんですけど、みんな話してたときに言われたように、予備知識ゼロ状態になってるから、むしろ皆さんがこういうところは先進的に進んでるよねというか、そういうのを言ってもらって、ほんなら我々議会として予算つけようやないかという話を議論してもいいんじゃないかという、逆ですね。
ただ、これを使っちゃうと、あちこちの
特別委員会で行政からの提案がむちゃくちゃ出てきそうな感じするけど、まあ、それもいいかなというのを、ちょっと1回委員長のほうでしてもらったら。
○石垣 委員長
やっぱり澤田委員がおっしゃってたというのが、僕も全くそのとおりやと。本気になったときには、やっぱり予算が必要になってくるんで、もちろん、本気でされてると思うんですけど、最終的にはやっぱり予算上げてほしいな、責任持ってね、と思います。
それと、条例つくるのは基本的に、そんなお金かからないので、僕は前から言ってる、コンビニの一番手前の障害者専用というマークがあるけど、そこに車をとめる、スーパーでも一番いいところに障害者専用があるんだけど、そこに車をとめる、いっぱいいるんですよね。先進国で日本ぐらい違いますかね、アメリカではそれは絶対にない。何でかといったら、恐ろしい高額の罰金が課せられてるから。でも、それぐらい大東市独自にやってもいいんじゃないかなと、僕は自慢になると思うんですけどね。
そういうことも含めて、今議長からも意見ありましたけど、ほか、質問じゃなしに、御意見とかありましたら。
寺坂委員。
◆寺坂 委員
その究極的なものが、まちの中のコミュニケーションとか、いろんな人間関係をスムーズにするという世界にいけたとしたら、極端に言ったら、さっき言ったけど、横断歩道で車とめて通らせてあげるよという、全然それは障害者施策も関係ないんだけど、やっぱりそういう思いやりが出ることで。そういうところに持っていくということも1つの目的。それが究極的に、それを条文でうたった場合に条例化されるだけのことであってね、だから、もう差別解消法をつくる大東市版の条例はつくる必要ないと思うんだけど、障害を持つ人たちが安心してできる大東市の実現のための何か施策をどんどん積み上げていったら、それがやっぱりある程度決まり事つくらないかんから条例になっちゃったというのはええんと違うかな。
○石垣 委員長
議長がおっしゃるとおりで、そんなに知識が、やっぱり質問聞いてても、皆さんないんやな、意外やったのが、天野委員も意外と知りはらへん、あったので、やっぱりこの
特別委員会の意義もあったかなと思いますので、今後も引き続き、皆さんよろしくお願い申し上げます。
ほかないですね。
それでは、以上で障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
( 午前11時42分 閉会 )
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大東市議会委員会条例第27条の規定により会議のてん末を記載する。
障害のある人が安心・安全に生活できる大東市を目指す
特別委員会委員長...