△議案第7号 河内長野市
滝畑地区環境整備基金条例の改正について 河内長野市
滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 河内長野市
滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例 河内長野市
滝畑地区環境整備基金条例(平成7年河内長野市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条中「303,000,000円」を「299,000,000円」に改める。 附則 この条例は、令和3年4月5日から施行する。
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△議案第8号 河内長野市
介護給付費準備基金条例の改正について 河内長野市
介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 河内長野市
介護給付費準備基金条例の一部を改正する条例 河内長野市
介護給付費準備基金条例(平成12年河内長野市条例第7号)の一部を次のように改正する。 第6条中「次の各号のいずれかに掲げる場合に限り」を「
介護保険財政の年度間の均衡と健全な運営に資する場合に限り、予算の定めるところにより」に改め、同条第1号から第3号までを削る。 附則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
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△議案第9号
河内長野市立市民運動場設置条例等の改正について
河内長野市立市民運動場設置条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市立市民運動場設置条例等の一部を改正する条例 (
河内長野市立市民運動場設置条例の一部改正)第1条
河内長野市立市民運動場設置条例(昭和54年河内長野市条例第13号)の一部を次のように改正する。 第3条の3第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 (
河内長野市立武道館条例の一部改正)第2条
河内長野市立武道館条例(昭和53年河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。 第3条の3第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 (
河内長野市立市民総合体育館条例の一部改正)第3条
河内長野市立市民総合体育館条例(昭和53年河内長野市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第3条の3第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 (河内長野市
赤峰市民広場条例の一部改正)第4条 河内長野市
赤峰市民広場条例(昭和58年河内長野市条例第4号)の一部を次のように改正する。 第4条の3第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第10号 河内長野市
国民健康保険条例の改正について 河内長野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 河内長野市
国民健康保険条例の一部を改正する条例 河内長野市
国民健康保険条例(昭和35年河内長野市条例第9号)の一部を次のように改正する。 第16条第1項第1号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」を「地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する
給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び
公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する
公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する
公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては
当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては
当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「
給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に
当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)」に改め、同項第2号及び第3号中「地方税法第314条の2第2項に掲げる金額」を「地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち
給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に
当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)」に改める。 附則第2条中「同法」と」の次に「、「110万円」とあるのは「125万円」と」を加える。 附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (適用区分)2 この条例による改正後の河内長野市
国民健康保険条例第16条第1項及び附則第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
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△議案第11号 河内長野市
介護保険条例の改正について 河内長野市
介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 河内長野市
介護保険条例の一部を改正する条例 河内長野市
介護保険条例(平成12年河内長野市条例第6号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、同項第1号中「34,800円」を「35,040円」に改め、同項第2号中「48,720円」を「49,056円」に改め、同項第3号中「52,200円」を「52,560円」に改め、同項第4号中「59,160円」を「59,568円」に改め、同項第5号中「69,600円」を「70,080円」に改め、同項第6号中「76,560円」を「77,088円」に改め、同号ア中「得た額」の次に「とし、
当該合計所得金額が0を下回る場合には、0」を加え、「この項において」を削り、同項第7号中「87,000円」を「87,600円」に改め、同号ア中「200万円」を「210万円」に改め、同項第8号中「104,400円」を「105,120円」に改め、同号ア中「300万円」を「320万円」に改め、同項第9号中「111,360円」を「112,128円」に改め、同項第10号中「118,320円」を「119,136円」に改め、同項第11号中「125,280円」を「126,144円」に改め、同項第12号中「132,240円」を「133,152円」に改め、同項第13号中「139,200円」を「140,160円」に改め、同条第2項中「令和2年度」を「令和3年度から令和5年度までの各年度」に、「20,880円」を「21,024円」に改め、同条第3項中「令和2年度」を「令和3年度から令和5年度までの各年度」に、「20,880円」を「21,024円」に、「31,320円」を「31,536円」に改め、同条第4項中「令和2年度」を「令和3年度から令和5年度までの各年度」に、「20,880円」を「21,024円」に、「48,720円」を「49,056円」に改める。 附則に次の1条を加える。 (令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の
合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する
公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「
租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する
公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、
租税特別措置法」とする。2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。 附則 (施行期日)1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の河内長野市
介護保険条例第3条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
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△議案第12号 河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の改正について 河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年河内長野市条例第4号)の一部を次のように改正する。 第5条第1項中「第34号」の次に「。以下「指定地域密着型サービス基準」という。」を加え、同条に次の1項を加える。3 指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第130条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいい、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を除く。)の1の居室の定員は、入所者を処遇する上で必要な場合として規則で定める場合は、4人以下とすることができる。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第13号 河内長野市立林業総合センター条例の改正について 河内長野市立林業総合センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 河内長野市立林業総合センター条例の一部を改正する条例 河内長野市立林業総合センター条例(平成2年河内長野市条例第9号)の一部を次のように改正する。 別表を次のように改める。
△別表(第8条関係) (「
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△議案第14号 河内長野市市道の構造の技術的基準を定める条例の改正について 河内長野市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 河内長野市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 河内長野市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年河内長野市条例第7号)の一部を次のように改正する。 第5条第7項、第9条第4項、第29条第4項、第39条、第41条第3項及び第5項並びに第42条第2項及び第4項中「第41条第1項」を「第42条第1項」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第15号 河内長野市第5次総合計画の基本構想を変更することについて 基本構想を次のとおり変更したいので、地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例第2条第1号の規定に基づき、本市議会の議決を求める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△議案第16号 市道路線の認定について 次の市道路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により、本市議会の議決を求める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明1 認定する路線
△認定する路線 (「
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△議案第17号 令和2年度河内長野市
一般会計補正予算 令和2年度河内長野市
一般会計補正予算(第12号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の補正)第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ590,934千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,981,405千円とする。2
歳入歳出予算補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表
繰越明許費補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
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△第2表
繰越明許費補正〈繰越明許費の追加〉(「
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△第2表
繰越明許費補正〈繰越明許費の追加〉(「
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△第3表 地方債補正〈地方債の追加〉(「
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△第3表 地方債補正〈地方債の変更〉(「
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△第3表 地方債補正〈地方債の変更〉(「
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△議案第18号 令和3年度河内長野市一般会計予算 令和3年度河内長野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算)第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36,897,000千円と定める。2
歳入歳出予算の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。 (
債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表
債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等(会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。)及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△第2表
債務負担行為(「
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△第3表 地方債(「
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△第3表 地方債(「
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----------------------------------- 令和3年度河内長野市一般会計予算に対する修正案の提出について 議案第18号令和3年度河内長野市一般会計予算に対する修正案を別紙のとおり河内長野市議会会議規則第17条の規定により提出します。 令和3年3月25日河内長野市議会 議長 三島克則様 奥村 亮 道端俊彦 峯 満寿人
△令和3年度河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳入〉 (「
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△令和3年度河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳入〉 (「
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△令和3年度河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳出〉 (「
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△議案第19号 令和3年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算 令和3年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算)第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,836,438千円と定める。2
歳入歳出予算の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。 (
債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表
債務負担行為」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等(会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。)及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△第2表
債務負担行為(「
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△議案第20号 令和3年度河内長野市土地取得特別会計予算 令和3年度河内長野市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算)第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ119,003千円と定める。2
歳入歳出予算の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△議案第21号 令和3年度河内長野市部落有財産特別会計予算 令和3年度河内長野市部落有財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算)第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11千円と定める。2
歳入歳出予算の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△議案第22号 令和3年度河内長野市介護保険特別会計予算 令和3年度河内長野市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算)第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,288,410千円と定める。2
歳入歳出予算の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。 (
債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表
債務負担行為」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等(会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。)及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△第2表
債務負担行為(「
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△議案第23号 令和3年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算 令和3年度河内長野市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算)第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,307,077千円と定める。2
歳入歳出予算の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額は、「第1表
歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等(会計年度任用職員に係る職員手当等を除く。)及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算〈歳出〉(「
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△議案第24号 令和3年度河内長野市水道事業会計予算 (総則)第1条 令和3年度河内長野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 (1) 給水戸数 47,412戸 (2) 年間給水量 10,754,000立方メートル (3) 一日平均給水量 29,463立方メートル (4) 主要な建設改良事業 配水施設等改良事業 1,233,595千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入第1款 水道事業収益 2,424,829千円 第1項 営業収益 1,806,653千円 第2項 営業外収益 618,174千円 第3項 特別利益 2千円 支出第1款 水道事業費用 2,339,026千円 第1項 営業費用 2,264,277千円 第2項 営業外費用 64,747千円 第3項 特別損失 2千円 第4項 予備費 10,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額943,877千円は当年度分消費税資本的収支調整額79,468千円及び損益勘定留保資金864,409千円で補てんするものとする。)。 収入第1款 資本的収入 685,357千円 第1項 企業債 250,000千円 第2項 他会計負担金 8,010千円 第3項 工事負担金 363,950千円 第4項 一般会計繰入金 12,887千円 第5項 固定資産売却代金 10千円 第6項 基金収入 500千円 第7項 長期貸付金返還金 50,000千円 支出第1款 資本的支出 1,629,234千円 第1項 建設改良費 1,298,264千円 第2項 企業債償還金 330,470千円 第3項 投資 500千円 (
債務負担行為)第5条
債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
△
債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額 (「
イメージ表示」をクリックしてください) (企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
△起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法 (「
イメージ表示」をクリックしてください) (予定支出の各項の経費の金額の流用)第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1) 職員給与費 189,992千円 (他会計からの補助金)第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、103,002千円である。 (たな卸資産購入限度額)第10条 たな卸資産の購入限度額は、14,729千円と定める。 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△議案第25号 令和3年度河内長野市下水道事業会計予算 (総則)第1条 令和3年度河内長野市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 (1) 汚水整備人口 95,419人 (2) 年間有収水量 8,949,487立方メートル (3) 年間下水道管布設延長 3.3km (4) 主要な建設改良事業 公共下水道、浄化槽整備事業 626,140千円 下水道長寿命化対策事業 238,201千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入第1款 下水道事業収益 3,216,448千円 第1項 営業収益 1,596,966千円 第2項 営業外収益 1,619,481千円 第3項 特別利益 1千円 支出第1款 下水道事業費用 3,091,758千円 第1項 営業費用 2,719,304千円 第2項 営業外費用 369,453千円 第3項 特別損失 1千円 第4項 予備費 3,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,203,944千円は当年度分消費税資本的収支調整額34,690千円、損益勘定留保資金949,331千円、繰越利益剰余金処分額182,024千円及び当年度利益剰余金処分額37,899千円で補てんするものとする。)。 収入第1款 資本的収入 1,870,180千円 第1項 企業債 1,240,020千円 第2項 他会計出資金 361,449千円 第3項 国庫補助金 224,601千円 第4項 府補助金 330千円 第5項 負担金及び分担金 43,770千円 第6項 固定資産売却代金 10千円 支出第1款 資本的支出 3,074,124千円 第1項 建設改良費 910,509千円 第2項 企業債償還金 2,113,615千円 第3項 他会計借入金償還金 50,000千円 (
債務負担行為)第5条
債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。
△
債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額 (「
イメージ表示」をクリックしてください) (企業債)第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
△起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法 (「
イメージ表示」をクリックしてください) (一時借入金)第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。 (予定支出の各項の経費の金額の流用)第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1) 職員給与費 139,284千円 (他会計からの補助金)第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、686,866千円である。 (利益剰余金の処分)第11条 繰越利益剰余金のうち182,024千円及び当年度利益剰余金のうち37,899千円は、次のとおり処分するものと定める。 (1) 減債積立金 219,923千円 令和3年3月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△請願第1号
△請願文書表 (「
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△請願文書表 (「
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△議案第26号 令和3年度河内長野市
一般会計補正予算 令和3年度河内長野市
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の補正)第1条
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ514,824千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,411,824千円とする。2
歳入歳出予算補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 令和3年3月25日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
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----------------------------------- 令和3年度河内長野市
一般会計補正予算に対する修正案の提出について 議案第26号令和3年度河内長野市
一般会計補正予算に対する修正案を別紙のとおり河内長野市議会会議規則第17条の規定により提出します。 令和3年3月25日河内長野市議会 議長 三島克則様 日本共産党河内長野市会議員 原 歴史 仲川 学 駄場中大介 宮本 哲 丹羽 実
△令和3年度河内長野市
一般会計補正予算に対する修正案〈歳入〉 (「
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△令和3年度河内長野市
一般会計補正予算に対する修正案〈歳出〉 (「
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△令和3年度河内長野市
一般会計補正予算に対する修正案〈歳出〉 (「
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△発議案第1号 河内長野市議会委員会条例の改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和3年3月1日提出 提出者 駄場中大介 賛成者 大原一郎 峯 満寿人 土井 昭 桂 聖河内長野市議会 議長 三島克則様 提案理由 本市議会において、重大な感染症のまん延防止措置のため、または大規模な災害等の発生により委員会の開会場所への参集が困難な状況下においても、オンラインの活用により委員会の開会を可能とするため、所要の改正を行うものである。
----------------------------------- 河内長野市議会委員会条例の改正について 河内長野市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。河内長野市条例第 号 河内長野市議会委員会条例の一部を改正する条例 河内長野市議会委員会条例(平成25年河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。 第15条の次に次の1条を加える。 (開会方法の特例)第15条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置のため又は大規模な災害等の発生により委員会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合において特に必要と認めるときは、オンライン(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)を活用した委員会を開会することができる。2 前項の規定により開会する場合において、委員は、オンラインによる会議への出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。3 オンラインを活用した委員会に出席した委員は、次条、第17条第1項及び第30条第1項の出席委員とする。4 オンラインを活用した委員会における表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。 第20条第1項に次のただし書を加える。 ただし、オンラインを活用した委員会にあっては、秘密会とすることができない。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△発議案第2号 河内長野市議会会議規則の改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和3年3月1日提出 提出者 大原一郎 賛成者 峯 満寿人 土井 昭 桂 聖 駄場中大介河内長野市議会 議長 三島克則様 提案理由 本市議会において、重大な感染症のまん延防止措置のため、または大規模な災害等の発生により委員会の開会場所への参集が困難な状況下においても、オンラインの活用により委員会の開会を可能とするため、所要の改正を行うものである。
----------------------------------- 河内長野市議会会議規則の改正について 河内長野市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。河内長野市議会規則第 号 河内長野市議会会議規則の一部を改正する規則 河内長野市議会会議規則(昭和50年河内長野市議会規則第2号)の一部を次のように改正する。 第2章第1節中第94条の2の次に次の1条を加える。 (オンライン会議システムを活用した会議)第94条の3 河内長野市議会委員会条例第15条の2第2項の規定により委員長の許可を得て、同条第1項の規定によりオンラインを活用した会議に出席した委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、第94条第1項、第96条、第99条、第108条第1項、第119条第2項、第137条及び第138条の出席委員とする。 第129条中「委員」の次に「(オンライン出席委員を除く。)」を加える。 附則 この規則は、公布の日から施行する。
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△発議案第3号 河内長野市議会会議規則の改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和3年3月11日提出 提出者 峯 満寿人 賛成者 土井 昭 桂 聖 駄場中大介 大原一郎河内長野市議会 議長 三島克則様 提案理由 本件は、女性をはじめ多様な人材の市議会への参画を促進することが議員のなり手の確保にもつながるとの観点から、本会議や委員会への欠席事由として現在明文化されている出産について、新たに産前・産後の期間にも配慮した規定とするとともに、育児や介護等についても、欠席事由として明文化するものである。 また、デジタル化政策の一環として、これまで行政手続等において求めてきた押印について、特段の合理的な理由がある場合を除き、原則としてその廃止を広く推進している中、これまで請願者に対し提出時に求めている「押印」を「署名又は記名押印」に改めるとともに、請願者が法人の場合の条文について、所要の規定整備を行うものである。
----------------------------------- 河内長野市議会会議規則の改正について 河内長野市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。河内長野市議会規則第 号 河内長野市議会会議規則の一部を改正する規則 河内長野市議会会議規則(昭和50年河内長野市議会規則第2号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。 第91条第1項中「事故」を「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」に改め、同条第2項中「日数を定めて」を「出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして」に改める。 第139条第1項中「、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印」を「及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印」に改め、同条中第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、同条第2項中「請願を」を「前2項の請願を」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。 附則 この規則は、公布の日から施行する。
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△決議案第1号 犯罪被害者支援の充実を求める意見書 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和3年3月25日提出 提出者 自民党代表 峯 満寿人 賛成者 市民クラブ代表 桂 聖 日本共産党代表 駄場中大介 公明党代表 大原一郎 大阪維新の会代表 土井 昭河内長野市議会 議長 三島克則様
----------------------------------- 犯罪被害者支援の充実を求める意見書 2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、未だ十分になされているとは言い難い。 例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった、財政支援を必要とする施策は未だに実現されていない。 また、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も、地域によって大きな格差を残している。 犯罪被害者の権利に対応して、国は、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っており、国においては、犯罪被害者支援の充実を図るため下記の事項を実施するよう強く要望する。 記1.犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。2.(犯罪被害者等補償法を制定して)犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講じること。3.犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。4.性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを、都道府県に最低1か所は設立し、人的・財政的支援を行うこと。5.地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方公共団体において、犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年3月25日 河内長野市議会...