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  1. 河内長野市議会 2020-11-30
    12月17日-資料


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    令和 2年 12月 定例会(第4回) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △報告第30号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において次のとおり令和2年度河内長野一般会計補正予算を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第21号    令和2年度河内長野一般会計補正予算 令和2年度河内長野一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,734,959千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債補正)第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  令和2年10月27日                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表 地方債補正地方債の変更〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △専決第22号    令和2年度河内長野一般会計補正予算 令和2年度河内長野一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,756,559千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (地方債補正)第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。  令和2年11月13日                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表 地方債補正地方債の変更〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △諮問第2号    人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、本市議会の意見を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明     住所    河内長野市西片添町5番12号     氏名    山口親房     生年月日  昭和22年7月16日     住所    河内長野市美加の台二丁目26番4号     氏名    黒田良子     生年月日  昭和28年7月2日-----------------------------------議案第55号    河内長野市副市長の選任について 河内長野市副市長に次の者を選任したいので、地方自治法第162条の規定により、本市議会の同意を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明     住所    河内長野市大矢船南町6番5号     氏名    東部昌也     生年月日  昭和35年4月25日-----------------------------------議案第56号    河内長野市立保健センター条例の制定について 河内長野市立保健センター条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市立保健センター条例 河内長野市立保健センター条例(昭和60年河内長野条例第3号)の全部を改正する。 (設置)第1条 市民への保健衛生知識の啓発及び普及、健康管理のための相談、指導及び健康診査その他の事業の用に供し、もって市民福祉の向上に寄与するため、河内長野市立保健センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 河内長野市立保健センター 位置 河内長野市木戸東町2番1号 (事業)第3条 センターの事業は、次のとおりとする。 (1) 健康相談及び保健指導 (2) 保健衛生知識の啓発及び普及 (3) 食生活の改善 (4) 各種健康診査 (5) 各種健康教育 (6) 各種予防接種 (7) 妊産婦又は乳幼児若しくはその保護者に対する支援 (8) 日曜日、土曜日(ただし、次条第2号の診療科目は除く。)、年末年始(12月30日から翌年の1月3日まで)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)その他法律に規定する休日における医療を必要とする急病患者診療 (9) 身体上又は精神上の障害がある者で、地域の医療機関での歯科診療が困難で介助を必要とするものの歯科診療 (10) 前各号に掲げるもののほか、センター設置目的を達成するために必要な業務 (診療科目)第4条 前条第8号及び第9号に掲げる診療を行うため、医療団体の協力を得て、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「休日急病診療所」という。)をセンターに設置することとし、診療科目は、次のとおりとする。 (1) 内科 (2) 歯科 (診療料等)第5条 休日急病診療所における診療料等の額は、次に掲げる額とし、診療等の際に徴収する。ただし、診療料等の徴収について市長がやむを得ない特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 (1) 診療を受ける者に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。ただし、これにより算定し難いものは、市長が定める。 (2) 前号の規定にかかわらず、診療に際して被保険者証等の提示がないときは、実費とする。 (3) 診断書証明書等を交付するときは、文書料として1通につき、3,000円を超えない範囲において市長の定める額とする。 (診療料等の減免)第6条 市長が特に必要と認めるときは、診療料等を減額し、又は免除することができる。 (委任)第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 (河内長野市立休日急病診療所条例及び河内長野市立乳幼児健診センター条例の廃止)2 次に掲げる条例は、廃止する。 (1) 河内長野市立休日急病診療所条例(昭和55年河内長野条例第3号) (2) 河内長野市立乳幼児健診センター条例(平成16年河内長野条例第25号) (河内長野行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)3 河内長野行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年河内長野条例第1号)の一部を次のように改正する。 △河内長野市立休日急病診療所条例 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第57号    河内長野一般職任期付職員採用等に関する条例及び一般職職員の給与に関する条例改正について 河内長野一般職任期付職員採用等に関する条例及び一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野一般職任期付職員採用等に関する条例及び一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (河内長野一般職任期付職員採用等に関する条例の一部改正)第1条 河内長野一般職任期付職員採用等に関する条例(平成26年河内長野条例第31号)の一部を次のように改正する。  第8条第2項中「100分の130」を「100分の125」に、「100分の170」を「100分の165」に改める。第2条 河内長野一般職任期付職員採用等に関する条例の一部を次のように改正する。  第8条第2項中「100分の125」を「100分の127.5」に、「100分の165」を「100分の167.5」に改める。 (一般職職員の給与に関する条例の一部改正)第3条 一般職職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野条例第27号)の一部を次のように改正する。  第23条第2項及び第3項中「100分の130」を「100分の125」に改める。第4条 一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第23条第2項及び第3項中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。   附則 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第58号    議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正について 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第1条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年河内長野条例第11号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項中「100分の225」を「100分の220」に改める。第2条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  第5条第2項中「100分の220」を「100分の222.5」に改める。   附則 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第59号    特別職職員の給与に関する条例改正について 特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条 特別職職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野条例第26号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項中「100分の225」を「100分の220」に改める。第2条 特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第5条第2項中「100分の220」を「100分の222.5」に改める。   附則 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。-----------------------------------
    議案第60号    河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例等改正について 河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例等の一部を改正する条例 (河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例の一部改正)第1条 河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和51年河内長野条例第9号)の一部を次のように改正する。  附則第2項中「特例基準割合当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (河内長野国民健康保険条例の一部改正)第2条 河内長野国民健康保険条例(昭和35年河内長野条例第9号)の一部を次のように改正する。  第10条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。  附則第4条中「特例基準割合当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (河内長野後期高齢者医療に関する条例の一部改正)第3条 河内長野後期高齢者医療に関する条例(平成20年河内長野条例第3号)の一部を次のように改正する。  附則第2条中「特例基準割合当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (河内長野介護保険条例の一部改正)第4条 河内長野介護保険条例(平成12年河内長野条例第6号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項第6号ア中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。  附則第7条中「特例基準割合当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (河内長野農林業施設事業分担金条例の一部改正)第5条 河内長野農林業施設事業分担金条例(昭和59年河内長野条例第15号)の一部を次のように改正する。  附則第4項中「特例基準割合当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 (河内長野南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)第6条 河内長野南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年河内長野条例第24号)の一部を次のように改正する。  附則第2項中「特例基準割合当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。   附則 (施行期日)1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。 (経過措置)2 第1条の規定による改正後の河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の河内長野国民健康保険条例附則第4条の規定、第3条の規定による改正後の河内長野後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第4条の規定による改正後の河内長野介護保険条例附則第7条の規定、第5条の規定による改正後の河内長野農林業施設事業分担金条例附則第4項の規定及び第6条の規定による改正後の河内長野南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。-----------------------------------議案第61号    河内長野ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例等改正について 河内長野ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 (河内長野ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正)第1条 河内長野ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和55年河内長野条例第24号)の一部を次のように改正する。  第3条第1項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は精神病床への入院に係る給付」を削る。 (河内長野子ども医療費の助成に関する条例の一部改正)第2条 河内長野子ども医療費の助成に関する条例(平成12年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「又は精神病床への入院に係る給付」を削る。 (河内長野重度障害者医療費の助成に関する条例の一部改正)第3条 河内長野重度障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年河内長野条例第38号)の一部を次のように改正する。  第2条第3項及び第4項を次のように改める。 3 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)をしたことにより、同項各号に規定する病院、診療所又は施設(以下「病院等」という。)(大阪府内に所在するものに限る。)の所在する場所に住所を変更したと認められる対象者国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律における対象者国民健康保険組合に加入している対象者は除く。)に限る。)であって、当該病院等入院等をした際本市の区域内に住所を有していたと認められるものは、第1項の規定にかかわらず、本市の対象者とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者又は2以上の病院等に継続して入院等をしている者であって、現に入院等をしている病院等(以下「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(以下「特定継続入院等対象者」という。)については、この限りでない。 4 前3項に規定するもののほか、特定継続入院等対象者のうち、次に掲げるものは、本市の対象者とする。ただし、第2項各号のいずれかに該当する者を除く。  (1) 継続して入院等をしている2以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の病院等のうち最初の病院等入院等をした際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの  (2) 継続して入院等をしている2以上の病院等のうち1の病院等から継続して他の病院等入院等をすること(以下「継続入院等」という。)により当該1の病院等の所在する場所以外の場所から当該他病院等の所在する場所への住所の変更(以下「特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際本市の区域内に住所を有していたと認められるもの  第3条第1項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は精神病床への入院に係る給付」を削る。   附則 (施行期日)1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)2 第1条の規定による改正後の河内長野ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例規定、第2条の規定による改正後の河内長野子ども医療費の助成に関する条例規定及び第3条の規定による改正後の河内長野重度障害者医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。3 第3条の規定による改正後の河内長野重度障害者医療費の助成に関する条例第2条第3項及び第4項の規定については、施行日からは施行日以降に入院等をした者のみ適用し、施行日前に入院等をしている者については、令和3年11月1日から適用する。-----------------------------------議案第62号    河内長野道路占用料徴収条例改正について 河内長野道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 河内長野道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野条例第56号)の一部を次のように改正する。 別表を次のように改める。別表(第2条、附則第2項関係) △道路占用料金表 (「イメージ表示」をクリックしてください) △道路占用料金表 (「イメージ表示」をクリックしてください)備考  1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。  2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。  3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。  4 占用料の算出に係る期間計算は、次のとおりとする。   (1) 年額及び月額で納めるものの1月未満の端数は、これを1月とする。   (2) 年額で納めるものの1年未満の期間については、月割計算によるものとする。   (3) 日額で納めるものの1日未満の端数は、これを1日とする。  5 占用単位が1メートル又は1平方メートル未満のものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。  6 1件の占用料の納入額が100円に満たない場合は100円とし、100円を超えるもので10円未満の端数があるときはその端数を10円とする。  7 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。  8 「A」とは、近傍類似の土地の地価を表すものとする。  9 マンホール・管路等これらに類する物件については、基礎コンクリート幅で算定する。   附則 (施行期日)1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の河内長野道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る占用料について適用し、同日前の占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。-----------------------------------議案第63号    河内長野市都市公園条例改正について 河内長野市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市都市公園条例の一部を改正する条例 河内長野市都市公園条例(昭和42年河内長野条例第39号)の一部を次のように改正する。 第19条第1項中「別表第3から別表第6まで」を「次の各号」に改め、同項に次の2号を加える。 (1) 第4条第1項、第8条第1項又は第15条の許可を受けた者 別表第3、別表第5及び別表第6に定める額 (2) 第9条第1項の許可を受けた者 河内長野道路占用料徴収条例(昭和29年河内長野条例第56号)別表の例により算定した額 別表第4を次のように改める。別表第4 削除   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の河内長野市都市公園条例第19条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料について適用し、同日前の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料については、なお従前の例による。-----------------------------------議案第64号    河内長野市火災予防条例改正について 河内長野市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市火災予防条例の一部を改正する条例 河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野条例第21号)の一部を次のように改正する。 第8条の3第1項中「第44条第10号」を「第44条第11号」に改める。 第11条の2第1項中「変圧して、」の次に「電気自動車等()を、「原動機付自転車をいう。」の次に「第12号において同じ。」をいう。」を加え、「50キロワット」を「200キロワット」に改め、同項中第14号を第18号とし、第13号を第17号とし、同項第12号イを次のように改める。  イ 異常な高温とならないこと。 第11条の2第1項第12号に次のように加える。  ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。  エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 第11条の2第1項中第12号を第16号とし、同号の前に次の3号を加える。 (13) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 (14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 (15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 第11条の2第1項中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第7号とし、同項第5号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、第1号として次の1号を加える。 (1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長(消防署長)が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 第44条第14号中「充てんする」を「充填する」に改め、同号を同条第15号とし、同条中第10号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、同条第9号の次に次の1号を加える。 (10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)   附則 (施行期日)1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の河内長野市火災予防条例第11条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。-----------------------------------議案第65号    河内長野市立市民公益活動支援センター条例の廃止について 河内長野市立市民公益活動支援センター条例を廃止する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市立市民公益活動支援センター条例を廃止する条例 河内長野市立市民公益活動支援センター条例(平成19年河内長野条例第17号)は、廃止する。   附則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第66号    河内長野市立健康支援センター条例の廃止について 河内長野市立健康支援センター条例を廃止する条例を次のように定める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市立健康支援センター条例を廃止する条例 河内長野市立健康支援センター条例(平成16年河内長野条例第24号)は、廃止する。   附則 この条例は、令和3年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第67号    財産の減額貸付について 次のとおり財産の減額貸付をしたいので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 貸付けする財産 △建物 (「イメージ表示」をクリックしてください)2 貸付けの相手方   住所    大阪府阪南市尾崎町五丁目31番18号   法人名   株式会社尾崎スイミングスクール   代表者名  代表取締役 佐々木伸介3 貸付けの期間   令和3年4月1日から令和13年3月31日まで4 貸付料   貸付料(月額)は、税別1,000,000円とする。5 貸付けの条件   河内長野市立健康支援センターで実施する健康増進機能を維持しつつ、施設及び周辺地域の活性に寄与すること等-----------------------------------議案第68号    公の施設(河内長野市立三日市市民ホール)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称   河内長野市立三日市市民ホール2 指定管理者となる団体名   株式会社尾崎スイミングスクール3 指定の期間   令和3年4月1日から令和8年3月31日まで-----------------------------------議案第69号    公の施設(河内長野市立市民交流センター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称   河内長野市立市民交流センター(図書館を除く。)2 指定管理者となる団体名   公益財団法人河内長野市文化振興財団3 指定の期間   令和3年4月1日から令和4年3月31日まで-----------------------------------議案第70号    公の施設(河内長野市立文化会館)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称   河内長野市立文化会館2 指定管理者となる団体名   公益財団法人河内長野市文化振興財団3 指定の期間   令和3年4月1日から令和4年3月31日まで-----------------------------------議案第71号    公の施設(河内長野市立福祉センター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称   河内長野市立福祉センター 錦渓苑2 指定管理者となる団体名   社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会3 指定の期間   令和3年4月1日から令和4年3月31日まで-----------------------------------議案第72号    公の施設(河内長野市立障害者福祉センター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称   河内長野市立障害者福祉センターあかみね2 指定管理者となる団体名   社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会3 指定の期間   令和3年4月1日から令和4年3月31日まで-----------------------------------議案第73号    公の施設(河内長野市立林業総合センター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称   河内長野市立林業総合センター2 指定管理者となる団体名   大阪府森林組合3 指定の期間   令和3年4月1日から令和4年3月31日まで-----------------------------------議案第74号    公の施設(河内長野市都市公園)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称   河内長野市都市公園(野球場、プール、庭球場及び下里運動公園を除く。)2 指定管理者となる団体名   公益財団法人河内長野市公園緑化協会3 指定の期間   令和3年4月1日から令和4年3月31日まで-----------------------------------議案第75号    令和2年7月豪雨による農地災害復旧事業の施行について 土地改良法第96条の4において準用する同法第87条の5の規定により、令和2年7月豪雨による農地災害復旧事業の施行について、本市議会の議決を求める。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明1 事業の概要 △事業の概要 (「イメージ表示」をクリックしてください)2 概算事業費  882千円-----------------------------------議案第76号    令和2年度河内長野一般会計補正予算 令和2年度河内長野一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ411,912千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ49,168,471千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債補正)第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表 繰越明許費補正〈繰越明許費の追加〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表 債務負担行為補正〈債務負担行為の追加〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第4表 地方債補正地方債の追加〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第4表 地方債補正地方債の変更〉(「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第77号    令和2年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 令和2年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,448千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,030,993千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第78号    令和2年度河内長野市介護保険特別会計補正予算 令和2年度河内長野市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,571千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,952,471千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第79号    令和2年度河内長野後期高齢者医療特別会計補正予算 令和2年度河内長野後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,745千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,251,873千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第80号    令和2年度河内長野市水道事業会計補正予算第1条 令和2年度河内長野市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。第2条 令和2年度河内長野市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出        (科目)  (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円 第1款  水道事業費用     2,408,890     ▲13,712     2,395,178  第1項  営業費用      2,300,267     ▲13,712     2,286,555第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額669,888千円は当年度分消費税資本的収支調整額53,371千円及び損益勘定留保資金616,517千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額672,376千円は当年度分消費税資本的収支調整額53,371千円及び損益勘定留保資金619,005千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出        (科目)  (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円 第1款  資本的支出      1,171,009       2,488     1,173,497  第1項  建設改良費      852,171       2,488      854,659第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。              (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円     (1) 職員給与費     190,454     ▲11,224      179,230第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。 △日野浄水場送水ポンプ更新工事 (「イメージ表示」をクリックしてください)  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------議案第81号    令和2年度河内長野市下水道事業会計補正予算第1条 令和2年度河内長野市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第2条 令和2年度河内長野市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出        (科目)  (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円 第1款  下水道事業費用    3,123,543       8,321     3,131,864  第1項  営業費用      2,721,749       8,321     2,730,070第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,150,512千円は当年度分消費税資本的収支調整額48,033千円、損益勘定留保資金1,061,788千円、繰越利益剰余金処分額19,478千円及び当年度利益剰余金処分額21,213千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,138,071千円は当年度分消費税資本的収支調整額48,033千円、損益勘定留保資金1,061,788千円及び減債積立金28,250千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出        (科目)  (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円 第1款  資本的支出      3,101,273     ▲12,441     3,088,832  第1項  建設改良費     1,000,866     ▲12,441      988,425第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。              (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円     (1) 職員給与費     147,916     ▲ 4,120      143,796  令和2年11月30日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △発議案第4号    河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する条例の制定について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和2年11月30日提出                      提出者                       原 歴史    仲川 学                       工藤敬子    道端俊彦                       山本一男    堀川和彦                       奥村 亮    橋上和美                       浦山宣之    中村貴子                       駄場中大介   宮本 哲                       丹羽 実    三島克則                       大原一郎    土井 昭                       峯 満寿人   桂  聖河内長野市議会  議長  三島克則様   提案理由 昨今、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により、多くの人々の生命と生活が脅かされている。感染症拡大は、健康被害のみならず、リーマンショックをはるかに上回る倒産、廃業、さらに多くの失業者を生み出した。かつてない感染症への恐怖から偏見・差別が生まれ、感染者はもちろんのこと、その家族や友人、職場や学校で行動を共にした人達のみならず、さらには医療従事者などに対しても差別的言動が多く起こっている。また、インターネット上では感染者の名前を暴き、誹謗中傷を繰り返すなどの行動が溢れている。 このような誤解や偏見に基づく人権侵害は絶対にあってはならない。今、私たちが向き合う相手は新型コロナウイルス感染症そのものであって、感染者では決してないことを再認識するとともに、冷静で正しい行動をとる必要がある。 新型コロナウイルス感染症については、現在のところ収束の目処がたっておらず、今後も引き続き対策を講じなければならない。人権擁護の視点に立ち、市民の生命や生活を守る行政と議会の責任が高まっている今こそ、新型コロナウイルス感染症に対する偏見・差別を決して起こさない、許さないという強い意志を共有し、すべての方が、安心して暮らすことができる地域社会を実現することが喫緊の課題である。 本年10月16日付けで行われた「新型コロナウイルス感染症に関連した差別を許さないまち宣言」は、あくまで、目指すべき方向性を指し示すものであるが、本市議会として、この内容に一定の拘束力を持たせ、より実効性のあるものとするため、本条例を制定する。-----------------------------------   河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する条例の制定について 河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する条例を次のように定める。河内長野条例第  号   河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する条例 (目的)第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)にり患した者、医療従事者その他の社会機能の維持に貢献している者及びその家族や友人、職場や学校で行動を共にした者(以下「感染症患者等」という。)の人権を擁護するため、感染症患者等に対する誹謗中傷等による人権侵害を防止するとともに、感染症患者等への支援を図り、もって感染症患者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。 (2) 誹謗中傷等 インターネット等を通じた誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他心理的外傷を与える言動及び差別的取扱いをいう。 (3) 事業者 市内において事業を営む個人及び法人をいう。 (4) 市民 市内に在住し、又は市内に所在する学校、事業所等に通学し、若しくは通勤する者をいう。 (市の責務)第3条 市は、誹謗中傷等を受けた感染症患者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び支援に努めなければならない。2 市は、感染症患者等の人権を擁護するため、必要な施策を講じるとともに、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するものとする。 (市民の責務)第4条 市民は、感染症患者等に対し、誹謗中傷等を行うことのないようにするとともに、地域社会で孤立させないよう努めなければならない。 (事業者の責務)第5条 事業者は、自己の事業運営において、感染症患者等に対し、誹謗中傷等を行うことのないよう努めなければならない。 (委任)第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (この条例の失効)2 この条例は、令和3年12月31日限り、その効力を失う。----------------------------------- △発議案第5号    議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和2年12月10日提出                              提出者                               土井 昭                               橋上和美                               工藤敬子                               道端俊彦                               山本一男河内長野市議会  議長  三島克則様   提案理由 新型コロナウイルスによる感染症の蔓延により、人々に公衆衛生上の脅威を与えるだけでなく、人の移動と接触することによる経済的な打撃をも与えている。感染症による直接的なダメージだけでなく、二次的、三次的な影響も大きく、それが世界規模で進行している。 本市では、市内中小企業・個人事業主に対する支援金の給付や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した独自の支援策を講じてきた。 本市議会では、コロナ禍への支援策を後押しするための財源の一部に充てていただくべく、本年7月から12月まで議員報酬の削減を行ってきた。 今後も第3波の感染拡大の波が予想され、まだまだ予断を許さない状況にある中、その支援策の財源の一部に充てていただきたく、引き続き、議員報酬の削減を行うものである。-----------------------------------   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改正について 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。河内長野条例第  号   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年河内長野条例第11号)の一部を次のように改正する。 附則に次の1項を加える。14 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、同条の表に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第5条の規定に基づき支給する期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬月額は、第1条の表に定める額とする。   附則 この条例は、令和3年1月1日から施行する。----------------------------------- △決議案第9号    不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和2年12月17日提出                    提出者                     大阪維新の会代表  土井 昭                    賛成者                     自民党代表     峯 満寿人                     市民クラブ代表   桂  聖                     日本共産党代表   駄場中大介                     公明党代表     大原一郎河内長野市議会  議長  三島克則様-----------------------------------   不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは5万6979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4893件と過去最高となった。 国においては2004年度から、年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療助成事業」が創設され、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。 厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが、保険適用の拡大および所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。 そこで、政府におかれては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことが出来るよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。                 記1.不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」をはじめ、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」さらには「男性に対する治療」についてもその対象として検討すること。2.不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。3.不妊治療と仕事の両立できる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。4.不育症への保険適用や、事実婚への不妊治療の保険適用、助成についても検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和2年12月17日                            河内長野市議会...