△
議案第60号
河内長野市諸
収入金に係る
督促手数料及び
延滞金に関する
条例等の
改正について
河内長野市諸
収入金に係る
督促手数料及び
延滞金に関する
条例等の一部を
改正する
条例を次のように定める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市諸
収入金に係る
督促手数料及び
延滞金に関する
条例等の一部を
改正する
条例 (
河内長野市諸
収入金に係る
督促手数料及び
延滞金に関する
条例の一部
改正)第1条
河内長野市諸
収入金に係る
督促手数料及び
延滞金に関する
条例(昭和51年
河内長野市
条例第9号)の一部を次のように
改正する。
附則第2項中「
特例基準割合(
当該年の前年に」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(」に、「の
規定により告示された
割合」を「に
規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。 (
河内長野市
国民健康保険条例の一部
改正)第2条
河内長野市
国民健康保険条例(昭和35年
河内長野市
条例第9号)の一部を次のように
改正する。 第10条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。
附則第4条中「
特例基準割合(
当該年の前年に」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(」に、「の
規定により告示された
割合」を「に
規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。 (
河内長野市
後期高齢者医療に関する
条例の一部
改正)第3条
河内長野市
後期高齢者医療に関する
条例(平成20年
河内長野市
条例第3号)の一部を次のように
改正する。
附則第2条中「
特例基準割合(
当該年の前年に」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(」に、「の
規定により告示された
割合」を「に
規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。 (
河内長野市
介護保険条例の一部
改正)第4条
河内長野市
介護保険条例(平成12年
河内長野市
条例第6号)の一部を次のように
改正する。 第3条第1項第6号ア中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。
附則第7条中「
特例基準割合(
当該年の前年に」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(」に、「の
規定により告示された
割合」を「に
規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この条において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。 (
河内長野市
農林業施設事業分担金条例の一部
改正)第5条
河内長野市
農林業施設事業分担金条例(昭和59年
河内長野市
条例第15号)の一部を次のように
改正する。
附則第4項中「
特例基準割合(
当該年の前年に」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(」に、「の
規定により告示された
割合」を「に
規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。 (
河内長野市
南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する
条例の一部
改正)第6条
河内長野市
南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する
条例(昭和56年
河内長野市
条例第24号)の一部を次のように
改正する。
附則第2項中「
特例基準割合(
当該年の前年に」を「
延滞金特例基準割合(
平均貸付割合(」に、「の
規定により告示された
割合」を「に
規定する
平均貸付割合をいう。)」に改め、「(以下この項において「
特例基準割合適用年」という。)」を削り、「
当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「
特例基準割合に」を「
延滞金特例基準割合に」に改める。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、
令和3年1月1日から施行する。 (
経過措置)2 第1条の
規定による
改正後の
河内長野市諸
収入金に係る
督促手数料及び
延滞金に関する
条例附則第2項の
規定、第2条の
規定による
改正後の
河内長野市
国民健康保険条例附則第4条の
規定、第3条の
規定による
改正後の
河内長野市
後期高齢者医療に関する
条例附則第2条の
規定、第4条の
規定による
改正後の
河内長野市
介護保険条例附則第7条の
規定、第5条の
規定による
改正後の
河内長野市
農林業施設事業分担金条例附則第4項の
規定及び第6条の
規定による
改正後の
河内長野市
南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する
条例附則第2項の
規定は、この
条例の施行の日以後の期間に対応する
延滞金について適用し、同日前の期間に対応する
延滞金については、なお従前の例による。
-----------------------------------
△
議案第61号
河内長野市
ひとり親家庭等の
医療費の助成に関する
条例等の
改正について
河内長野市
ひとり親家庭等の
医療費の助成に関する
条例等の一部を
改正する
条例を次のように定める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市
ひとり親家庭等の
医療費の助成に関する
条例等の一部を
改正する
条例 (
河内長野市
ひとり親家庭等の
医療費の助成に関する
条例の一部
改正)第1条
河内長野市
ひとり親家庭等の
医療費の助成に関する
条例(昭和55年
河内長野市
条例第24号)の一部を次のように
改正する。 第3条第1項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は
精神病床への
入院に係る給付」を削る。 (
河内長野市
子どもの
医療費の助成に関する
条例の一部
改正)第2条
河内長野市
子どもの
医療費の助成に関する
条例(平成12年
河内長野市
条例第34号)の一部を次のように
改正する。 第4条第1項中「又は
精神病床への
入院に係る給付」を削る。 (
河内長野市
重度障害者の
医療費の助成に関する
条例の一部
改正)第3条
河内長野市
重度障害者の
医療費の助成に関する
条例(昭和48年
河内長野市
条例第38号)の一部を次のように
改正する。 第2条第3項及び第4項を次のように改める。 3
国民健康保険法第116条の2第1項各号に
規定する
入院、入所又は入居(以下「
入院等」という。)をしたことにより、同項各号に
規定する病院、
診療所又は施設(以下「
病院等」という。)(
大阪府内に所在するものに限る。)の所在する場所に
住所を変更したと認められる
対象者(
国民健康保険法又は
高齢者の医療の確保に関する法律における
対象者(
国民健康保険組合に加入している
対象者は除く。)に限る。)であって、
当該病院等に
入院等をした際本市の区域内に
住所を有していたと認められるものは、第1項の
規定にかかわらず、本市の
対象者とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者又は2以上の
病院等に継続して
入院等をしている者であって、現に
入院等をしている
病院等(以下「現
入院病院等」という。)に
入院等をする直前に
入院等をしていた
病院等(以下「
直前入院病院等」という。)及び現
入院病院等のそれぞれに
入院等をしたことにより
直前入院病院等及び現
入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次
住所を変更したと認められるもの(以下「
特定継続入院等対象者」という。)については、この限りでない。 4 前3項に
規定するもののほか、
特定継続入院等対象者のうち、次に掲げるものは、本市の
対象者とする。ただし、第2項各号のいずれかに該当する者を除く。 (1) 継続して
入院等をしている2以上の
病院等のそれぞれに
入院等をすることによりそれぞれの
病院等の所在する場所に順次
住所を変更したと認められる者であって、当該2以上の
病院等のうち最初の
病院等に
入院等をした際本市の区域内に
住所を有していたと認められるもの (2) 継続して
入院等をしている2以上の
病院等のうち1の
病院等から継続して他の
病院等に
入院等をすること(以下「
継続入院等」という。)により当該1の
病院等の所在する場所以外の場所から
当該他の
病院等の所在する場所への
住所の変更(以下「
特定住所変更」という。)を行ったと認められる者であって、最後に行った
特定住所変更に係る
継続入院等の際本市の区域内に
住所を有していたと認められるもの 第3条第1項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は
精神病床への
入院に係る給付」を削る。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、
令和3年4月1日から施行する。 (
経過措置)2 第1条の
規定による
改正後の
河内長野市
ひとり親家庭等の
医療費の助成に関する
条例の
規定、第2条の
規定による
改正後の
河内長野市
子どもの
医療費の助成に関する
条例の
規定及び第3条の
規定による
改正後の
河内長野市
重度障害者の
医療費の助成に関する
条例第3条第1項の
規定については、この
条例の施行の日(以下「
施行日」という。)以後に係る
医療費について適用し、
施行日前に係る
医療費については、なお従前の例による。3 第3条の
規定による
改正後の
河内長野市
重度障害者の
医療費の助成に関する
条例第2条第3項及び第4項の
規定については、
施行日からは
施行日以降に
入院等をした者のみ適用し、
施行日前に
入院等をしている者については、
令和3年11月1日から適用する。
-----------------------------------
△
議案第62号
河内長野市
道路占用料徴収条例の
改正について
河内長野市
道路占用料徴収条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市
道路占用料徴収条例の一部を
改正する
条例 河内長野市
道路占用料徴収条例(昭和29年
河内長野市
条例第56号)の一部を次のように
改正する。 別表を次のように改める。別表(第2条、
附則第2項関係)
△
道路占用料金表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△
道路占用料金表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)備考 1 「第1種電柱」とは、電柱(
当該電柱に設置される
変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(
当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 「第1種
電話柱」とは、
電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(
当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種
電話柱」とは、
電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種
電話柱」とは、
電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 「共
架電線」とは、電柱又は
電話柱を設置する者以外の者が
当該電柱又は
電話柱に設置する電線をいうものとする。 4
占用料の算出に係る
期間計算は、次のとおりとする。 (1) 年額及び月額で納めるものの1月未満の端数は、これを1月とする。 (2) 年額で納めるものの1年未満の期間については、月割計算によるものとする。 (3) 日額で納めるものの1日未満の端数は、これを1日とする。 5 占用単位が1メートル又は1平方メートル未満のものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。 6 1件の
占用料の納入額が100円に満たない場合は100円とし、100円を超えるもので10円未満の端数があるときはその端数を10円とする。 7 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 8 「A」とは、近傍類似の土地の地価を表すものとする。 9 マンホール・管路等これらに類する物件については、基礎コンクリート幅で算定する。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、
令和3年4月1日から施行する。 (
経過措置)2 この
条例による
改正後の
河内長野市
道路占用料徴収条例別表の
規定は、この
条例の施行の日以後の占用期間に係る
占用料について適用し、同日前の占用期間に係る
占用料については、なお従前の例による。
-----------------------------------
△
議案第63号
河内長野市都市公園
条例の
改正について
河内長野市都市公園
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市都市公園
条例の一部を
改正する
条例 河内長野市都市公園
条例(昭和42年
河内長野市
条例第39号)の一部を次のように
改正する。 第19条第1項中「別表第3から別表第6まで」を「次の各号」に改め、同項に次の2号を加える。 (1) 第4条第1項、第8条第1項又は第15条の許可を受けた者 別表第3、別表第5及び別表第6に定める額 (2) 第9条第1項の許可を受けた者
河内長野市
道路占用料徴収条例(昭和29年
河内長野市
条例第56号)別表の例により算定した額 別表第4を次のように改める。別表第4 削除
附則 (
施行期日)1 この
条例は、公布の日から施行する。 (
経過措置)2 この
条例による
改正後の
河内長野市都市公園
条例第19条第1項の
規定は、この
条例の施行の日以後の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料について適用し、同日前の占用期間に係る公園を占用する場合の使用料については、なお従前の例による。
-----------------------------------
△
議案第64号
河内長野市火災予防
条例の
改正について
河内長野市火災予防
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市火災予防
条例の一部を
改正する
条例 河内長野市火災予防
条例(昭和37年
河内長野市
条例第21号)の一部を次のように
改正する。 第8条の3第1項中「第44条第10号」を「第44条第11号」に改める。 第11条の2第1項中「変圧して、」の次に「電気自動車等()を、「原動機付自転車をいう。」の次に「第12号において同じ。」をいう。」を加え、「50キロワット」を「200キロワット」に改め、同項中第14号を第18号とし、第13号を第17号とし、同項第12号イを次のように改める。 イ 異常な高温とならないこと。 第11条の2第1項第12号に次のように加える。 ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 第11条の2第1項中第12号を第16号とし、同号の前に次の3号を加える。 (13) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。 (14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 (15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。 第11条の2第1項中第11号を第12号とし、第7号から第10号までを1号ずつ繰り下げ、同項第6号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第7号とし、同項第5号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第6号とし、同項第4号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、第1号として次の1号を加える。 (1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長(消防署長)が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。 第44条第14号中「充てんする」を「充填する」に改め、同号を同条第15号とし、同条中第10号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、同条第9号の次に次の1号を加える。 (10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)
附則 (
施行期日)1 この
条例は、
令和3年4月1日から施行する。 (
経過措置)2 この
条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの
条例による
改正後の
河内長野市火災予防
条例第11条の2第1項に
規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
-----------------------------------
△
議案第65号
河内長野市立市民公益活動支援
センター条例の廃止について
河内長野市立市民公益活動支援
センター条例を廃止する
条例を次のように定める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市立市民公益活動支援
センター条例を廃止する
条例 河内長野市立市民公益活動支援
センター条例(平成19年
河内長野市
条例第17号)は、廃止する。
附則 この
条例は、
令和3年4月1日から施行する。
-----------------------------------
△
議案第66号
河内長野市立健康支援
センター条例の廃止について
河内長野市立健康支援
センター条例を廃止する
条例を次のように定める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市立健康支援
センター条例を廃止する
条例 河内長野市立健康支援
センター条例(平成16年
河内長野市
条例第24号)は、廃止する。
附則 この
条例は、
令和3年4月1日から施行する。
-----------------------------------
△
議案第67号 財産の減額貸付について 次のとおり財産の減額貸付をしたいので、
地方自治法第96条第1項第6号の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 貸付けする財産
△建物 (「
イメージ表示」をクリックしてください)2 貸付けの相手方
住所 大阪府阪南市尾崎町五丁目31番18号 法人名 株式会社尾崎スイミングスクール 代表者名 代表取締役 佐々木伸介3 貸付けの期間
令和3年4月1日から
令和13年3月31日まで4 貸付料 貸付料(月額)は、税別1,000,000円とする。5 貸付けの条件
河内長野市立健康支援
センターで実施する健康増進機能を維持しつつ、施設及び周辺地域の活性に寄与すること等
-----------------------------------
△
議案第68号 公の施設(
河内長野市立三日市市民ホール)の指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称
河内長野市立三日市市民ホール2 指定管理者となる団体名 株式会社尾崎スイミングスクール3 指定の期間
令和3年4月1日から
令和8年3月31日まで
-----------------------------------
△
議案第69号 公の施設(
河内長野市立市民交流
センター)の指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称
河内長野市立市民交流
センター(図書館を除く。)2 指定管理者となる団体名 公益財団法人
河内長野市文化振興財団3 指定の期間
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
-----------------------------------
△
議案第70号 公の施設(
河内長野市立文化会館)の指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称
河内長野市立文化会館2 指定管理者となる団体名 公益財団法人
河内長野市文化振興財団3 指定の期間
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
-----------------------------------
△
議案第71号 公の施設(
河内長野市立福祉
センター)の指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称
河内長野市立福祉
センター 錦渓苑2 指定管理者となる団体名 社会福祉法人
河内長野市社会福祉協議会3 指定の期間
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
-----------------------------------
△
議案第72号 公の施設(
河内長野市立障害者福祉
センター)の指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称
河内長野市立障害者福祉
センターあかみね2 指定管理者となる団体名 社会福祉法人
河内長野市社会福祉協議会3 指定の期間
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
-----------------------------------
△
議案第73号 公の施設(
河内長野市立林業総合
センター)の指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称
河内長野市立林業総合
センター2 指定管理者となる団体名 大阪府森林組合3 指定の期間
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
-----------------------------------
△
議案第74号 公の施設(
河内長野市都市公園)の指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 指定管理者に管理させる公の施設の名称
河内長野市都市公園(野球場、プール、庭球場及び下里運動公園を除く。)2 指定管理者となる団体名 公益財団法人
河内長野市公園緑化協会3 指定の期間
令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
-----------------------------------
△
議案第75号
令和2年7月豪雨による農地災害復旧事業の施行について 土地改良法第96条の4において準用する同法第87条の5の
規定により、
令和2年7月豪雨による農地災害復旧事業の施行について、本
市議会の議決を求める。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明1 事業の概要
△事業の概要 (「
イメージ表示」をクリックしてください)2 概算事業費 882千円
-----------------------------------
△
議案第76号
令和2年度
河内長野市
一般会計補正予算 令和2年度
河内長野市
一般会計補正予算(第10号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ411,912千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ49,168,471千円とする。2
歳入歳出予算補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の
補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費
補正」による。 (債務負担行為の
補正)第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為
補正」による。 (
地方債の
補正)第4条
地方債の追加及び変更は、「第4表
地方債補正」による。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈
歳出〉(「
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△第2表 繰越明許費
補正〈繰越明許費の追加〉(「
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△第3表 債務負担行為
補正〈債務負担行為の追加〉(「
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△第4表
地方債補正〈
地方債の追加〉(「
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△第4表
地方債補正〈
地方債の変更〉(「
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-----------------------------------
△
議案第77号
令和2年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計
補正予算
令和2年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計
補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ4,448千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ13,030,993千円とする。2
歳入歳出予算補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈
歳出〉(「
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△
議案第78号
令和2年度
河内長野市介護保険特別会計
補正予算
令和2年度
河内長野市介護保険特別会計
補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ16,571千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ10,952,471千円とする。2
歳入歳出予算補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈
歳出〉(「
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△
議案第79号
令和2年度
河内長野市
後期高齢者医療特別会計
補正予算
令和2年度
河内長野市
後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ3,745千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2,251,873千円とする。2
歳入歳出予算補正の款、項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表
歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表
歳入歳出予算補正〈
歳出〉(「
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△
議案第80号
令和2年度
河内長野市水道事業会計
補正予算第1条
令和2年度
河内長野市水道事業会計の
補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。第2条
令和2年度
河内長野市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり
補正する。 支出 (科目) (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 水道事業費用 2,408,890 ▲13,712 2,395,178 第1項 営業費用 2,300,267 ▲13,712 2,286,555第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額669,888千円は当年度分消費税資本的収支調整額53,371千円及び損益勘定留保資金616,517千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額672,376千円は当年度分消費税資本的収支調整額53,371千円及び損益勘定留保資金619,005千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり
補正する。 支出 (科目) (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 資本的支出 1,171,009 2,488 1,173,497 第1項 建設改良費 852,171 2,488
854,659第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 (1)
職員給与費 190,454 ▲11,224 179,230第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。
△日野浄水場送水ポンプ更新工事 (「
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令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
議案第81号
令和2年度
河内長野市下水道事業会計
補正予算第1条
令和2年度
河内長野市下水道事業会計の
補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第2条
令和2年度
河内長野市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり
補正する。 支出 (科目) (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 下水道事業費用 3,123,543 8,321 3,131,864 第1項 営業費用 2,721,749 8,321 2,730,070第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,150,512千円は当年度分消費税資本的収支調整額48,033千円、損益勘定留保資金1,061,788千円、繰越利益剰余金処分額19,478千円及び当年度利益剰余金処分額21,213千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,138,071千円は当年度分消費税資本的収支調整額48,033千円、損益勘定留保資金1,061,788千円及び減債積立金28,250千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり
補正する。 支出 (科目) (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 資本的支出 3,101,273 ▲12,441 3,088,832 第1項 建設改良費 1,000,866 ▲12,441 988,425第4条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。 (
補正前の額) (
補正額) (計) 千円 千円 千円 (1)
職員給与費 147,916 ▲ 4,120 143,796
令和2年11月30日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△発
議案第4号
河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する
条例の制定について 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により
議案を提出する。
令和2年11月30日提出 提出者 原 歴史 仲川 学 工藤敬子 道端俊彦 山本一男 堀川和彦 奥村 亮 橋上和美 浦山宣之 中村貴子 駄場中大介 宮本 哲 丹羽 実 三島克則 大原一郎 土井 昭 峯 満寿人 桂 聖
河内長野市議会 議長 三島克則様 提案理由 昨今、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により、多くの人々の生命と生活が脅かされている。感染症拡大は、健康被害のみならず、リーマンショックをはるかに上回る倒産、廃業、さらに多くの失業者を生み出した。かつてない感染症への恐怖から偏見・差別が生まれ、感染者はもちろんのこと、その家族や友人、職場や学校で行動を共にした人達のみならず、さらには医療従事者などに対しても差別的言動が多く起こっている。また、インターネット上では感染者の名前を暴き、誹謗中傷を繰り返すなどの行動が溢れている。 このような誤解や偏見に基づく人権侵害は絶対にあってはならない。今、私たちが向き合う相手は新型コロナウイルス感染症そのものであって、感染者では決してないことを再認識するとともに、冷静で正しい行動をとる必要がある。 新型コロナウイルス感染症については、現在のところ収束の目処がたっておらず、今後も引き続き対策を講じなければならない。人権擁護の視点に立ち、市民の生命や生活を守る行政と議会の責任が高まっている今こそ、新型コロナウイルス感染症に対する偏見・差別を決して起こさない、許さないという強い意志を共有し、すべての方が、安心して暮らすことができる地域社会を実現することが喫緊の課題である。 本年10月16日付けで行われた「新型コロナウイルス感染症に関連した差別を許さないまち宣言」は、あくまで、目指すべき方向性を指し示すものであるが、本
市議会として、この内容に一定の拘束力を持たせ、より実効性のあるものとするため、本
条例を制定する。
----------------------------------- 河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する
条例の制定について
河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する
条例を次のように定める。
河内長野市
条例第 号
河内長野市新型コロナウイルス感染症患者等への差別防止に関する
条例 (目的)第1条 この
条例は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)にり患した者、医療従事者その他の社会機能の維持に貢献している者及びその家族や友人、職場や学校で行動を共にした者(以下「感染症患者等」という。)の人権を擁護するため、感染症患者等に対する誹謗中傷等による人権侵害を防止するとともに、感染症患者等への支援を図り、もって感染症患者等が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この
条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
附則第1条の2第1項に
規定する新型コロナウイルス感染症をいう。 (2) 誹謗中傷等 インターネット等を通じた誹謗中傷、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他心理的外傷を与える言動及び差別的取扱いをいう。 (3) 事業者 市内において事業を営む個人及び法人をいう。 (4) 市民 市内に在住し、又は市内に所在する学校、事業所等に通学し、若しくは通勤する者をいう。 (市の責務)第3条 市は、誹謗中傷等を受けた感染症患者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び支援に努めなければならない。2 市は、感染症患者等の人権を擁護するため、必要な施策を講じるとともに、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するものとする。 (市民の責務)第4条 市民は、感染症患者等に対し、誹謗中傷等を行うことのないようにするとともに、地域社会で孤立させないよう努めなければならない。 (事業者の責務)第5条 事業者は、自己の事業運営において、感染症患者等に対し、誹謗中傷等を行うことのないよう努めなければならない。 (委任)第6条 この
条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、公布の日から施行する。 (この
条例の失効)2 この
条例は、
令和3年12月31日限り、その効力を失う。
-----------------------------------
△発
議案第5号 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の
改正について 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により
議案を提出する。
令和2年12月10日提出 提出者 土井 昭 橋上和美 工藤敬子 道端俊彦 山本一男
河内長野市議会 議長 三島克則様 提案理由 新型コロナウイルスによる感染症の蔓延により、人々に公衆衛生上の脅威を与えるだけでなく、人の移動と接触することによる経済的な打撃をも与えている。感染症による直接的なダメージだけでなく、二次的、三次的な影響も大きく、それが世界規模で進行している。 本市では、市内中小企業・個人事業主に対する支援金の給付や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した独自の支援策を講じてきた。 本
市議会では、コロナ禍への支援策を後押しするための財源の一部に充てていただくべく、本年7月から12月まで
議員報酬の削減を行ってきた。 今後も第3波の感染拡大の波が予想され、まだまだ予断を許さない状況にある中、その支援策の財源の一部に充てていただきたく、引き続き、
議員報酬の削減を行うものである。
----------------------------------- 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の
改正について 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
河内長野市
条例第 号 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例の一部を
改正する
条例 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する
条例(昭和31年
河内長野市
条例第11号)の一部を次のように
改正する。
附則に次の1項を加える。14 議会の議長、副議長及び議員の
議員報酬月額は、
令和3年1月1日から
令和3年12月31日までの間、第1条の表の
規定にかかわらず、同条の表に
規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第5条の
規定に基づき支給する期末手当の額の算定の基礎となる
議員報酬月額は、第1条の表に定める額とする。
附則 この
条例は、
令和3年1月1日から施行する。
-----------------------------------
△決
議案第9号 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により
議案を提出する。
令和2年12月17日提出 提出者 大阪維新の会代表 土井 昭 賛成者 自民党代表 峯 満寿人 市民クラブ代表 桂 聖 日本共産党代表 駄場中大介 公明党代表 大原一郎
河内長野市議会 議長 三島克則様
----------------------------------- 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書 日本産科婦人科学会のまとめによると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた
子どもは5万6979人となり、前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり、不妊に悩む人々が増えていることから、治療件数も45万4893件と過去最高となった。 国においては2004年度から、年1回10万円を限度に助成を行う「特定不妊治療助成事業」が創設され、その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また、不妊治療への保険適用もなされてきたが、その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は、1回当たり数十万円の費用がかかり何度も繰り返すことが多いため、不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。 厚生労働省は、不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが、保険適用の拡大および所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、早急に解決しなければならない喫緊の課題である。 そこで、政府におかれては、不妊治療を行う人々が、今後も安心して治療に取り組むことが出来るよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。 記1.不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため、不妊治療の保険適用の拡大に当たっては、治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には、現在、助成対象となっていない「人工授精」をはじめ、特定不妊治療である「体外受精」や「顕微授精」さらには「男性に対する治療」についてもその対象として検討すること。2.不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、その整合性も考慮しながら、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより、幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。3.不妊治療と仕事の両立できる環境をさらに整備するとともに、相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。4.不育症への保険適用や、事実婚への不妊治療の保険適用、助成についても検討すること。 以上、
地方自治法第99条の
規定により意見書を提出する。
令和2年12月17日
河内長野市議会...