△報告第25号 令和元
年度公益財団法人河内長野市
文化振興財団の事業並びに決算の報告について 令和元年度の
公益財団法人河内長野市
文化振興財団の事業並びに決算について、
地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△報告第26号 令和元
年度公益財団法人河内長野市
公園緑化協会の事業並びに決算の報告について 令和元年度の
公益財団法人河内長野市
公園緑化協会の事業並びに決算について、
地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△報告第27号 令和元年度三日
市都市開発株式会社の事業並びに決算の報告について 令和元年度の三日
市都市開発株式会社の事業並びに決算について、
地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△報告第28号 令和元
年度河内長野都市開発株式会社の事業並びに決算の報告について 令和元年度の
河内長野都市開発株式会社の事業並びに決算について、
地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△報告第29号 令和元年度三日市町駅
整備株式会社の事業並びに決算の報告について 令和元年度の三日市町駅
整備株式会社の事業並びに決算について、
地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△認定第1号 令和元
年度河内長野市
一般会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度河内長野市
一般会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 令和元年度
河内長野市
一般会計歳入歳出決算書 歳入合計 35,214,423,472円
歳出合計 35,163,094,745円
歳入歳出差引残額 51,328,727円
継続費逓次繰越財源 5,127,000円
繰越明許費繰越財源 26,706,510円 事故繰越し繰越財源 6,458,100円 翌
年度繰越額 13,037,117円
-----------------------------------
△認定第2号 令和元
年度河内長野市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度河内長野市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 令和元年度
河内長野市
国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 12,852,056,687円
歳出合計 12,851,303,848円
歳入歳出差引残額 752,839円 翌
年度繰越額 752,839円
-----------------------------------
△認定第3号 令和元
年度河内長野市
土地取得特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度河内長野市
土地取得特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 令和元年度
河内長野市
土地取得特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 89,684,395円
歳出合計 89,684,395円
歳入歳出差引残額 0円
-----------------------------------
△認定第4号 令和元
年度河内長野市
部落有財産特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度河内長野市
部落有財産特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 令和元年度
河内長野市
部落有財産特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 7,579,397円
歳出合計 7,579,397円
歳入歳出差引残額 0円
-----------------------------------
△認定第5号 令和元
年度河内長野市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度河内長野市
介護保険特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 令和元年度
河内長野市
介護保険特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 10,346,380,343円
歳出合計 10,175,991,483円
歳入歳出差引残額 170,388,860円 翌
年度繰越額 170,388,860円
-----------------------------------
△認定第6号 令和元
年度河内長野市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、令和元
年度河内長野市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 令和元年度
河内長野市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 2,105,120,271円
歳出合計 2,047,408,187円
歳入歳出差引残額 57,712,084円 翌
年度繰越額 57,712,084円
-----------------------------------
△認定第7号 令和元
年度河内長野市
水道事業決算認定について
地方公営企業法第30条第4項の規定により、令和元
年度河内長野市
水道事業決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------令和元年度
河内長野市
水道事業決算報告書
△1
収益的収入及び支出(「
イメージ表示」をクリックしてください)
△2
資本的収入及び支出(「
イメージ表示」をクリックしてください) 令和元年度
河内長野市
水道事業損益計算書 (税抜き) (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで) 円 円 円1 営業収益 (1)給水収益 1,664,119,509 (2)
受託給水工事収益 1,944,700 (3)その他営業収益 53,789,389 1,719,853,598
-------2 営業費用 (1)
原水浄水費 467,759,871 (2)
共同施設管理費 219,590,629 (3)配水費 143,506,329 (4)給水費 121,281,885 (5)
受託給水工事費 8,461,301 (6)業務費 94,964,083 (7)総係費 71,844,659 (8)
減価償却費 1,037,870,238 (9)
資産減耗費 31,579,415 (10)その他営業費用 0 2,196,858,410
------- ------- 営業損失 477,004,8123 営業外収益 (1)受取利息及び配当金 5,266,204 (2)
一般会計繰入金 100,893,694 (3)分担金 23,620,000 (4)他
会計負担金 118,887,618 (5)
長期前受金戻入 464,524,728 (6)雑収益 2,170,005 715,362,249
-------4 営業外費用 (1)支払利息及び
企業債取扱諸費 75,001,705 (2)雑支出 10,792,200 85,793,905 629,568,344
------- ------- ------- 経常利益 152,563,5325 特別利益 (1)
固定資産売却益 0 (2)
過年度損益修正益 0 0
-------6
特別損失 (1)
固定資産売却損 0 (2)その他
特別損失 0 0 0
------- ------- ------- 当年度純利益 152,563,532 前年度
繰越利益剰余金 461,846,943
------- 当年度未
処分利益剰余金 614,410,475
-------
△令和元
年度河内長野市
水道事業剰余金計算書 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 令和元年度
河内長野市
水道事業貸借対照表 (税抜き) (令和2年3月31日) 資産の部1 固定資産 円 円 円 円(1)
有形固定資産 イ 土地 3,497,006,725 ロ 建物 1,591,164,275
減価償却累計額 ▲949,713,356 641,450,919
-------- ハ 構築物 33,097,701,411
減価償却累計額 ▲18,025,890,460 15,071,810,951
-------- ニ 機械及び装置 6,165,842,998
減価償却累計額 ▲4,808,922,636 1,356,920,362
-------- ホ 車両及び運搬具 18,963,808
減価償却累計額 ▲18,015,615 948,193
-------- ヘ 工具器具及び備品 142,168,388
減価償却累計額 ▲96,340,869 45,827,519
-------- ト メーター 159,214,125
減価償却累計額 ▲91,185,246 68,028,879
-------- チ リース資産 726,620
減価償却累計額 ▲690,289 36,331
-------- リ 建設仮勘定 95,295,033
--------
有形固定資産合計 20,777,324,912(2)無形固定資産 イ 電話加入権 120,600 ロ 施設利用権 71,846,222 ハ 地役権 6,650,695 ニ ダム使用権 967,882,811 ホ 庁舎使用権 103,735,313 ヘ ソフトウェア 804,375
-------- 無形固定資産合計 1,151,040,016(3)投資その他の資産 イ 出資金 980,000 ロ 長期貸付金 300,000,000 ハ 基金 176,895,171
-------- 投資その他の資産合計 477,875,171
-------- 固定資産合計 22,406,240,0992 流動資産(1)現金預金 2,916,439,128(2)未収金 413,250,287 貸倒引当金 ▲416,908 412,833,379
--------(3)貯蔵品 27,319,453(4)前払金 22,304,779
-------- 流動資産合計 3,378,896,739
-------- 資産合計 25,785,136,838 ======== 負債の部3 固定負債 円 円 円 円(1)企業債 4,174,868,839(2)引当金 イ 退職給付引当金 216,470,521(当年度取崩額50,462,616円) (内、共同事業引当金 31,518,831円) ロ 修繕引当金 361,286,123(当年度取崩額 5,640,000円)
-------- (内、共同事業引当金 136,541,903円) 引当金合計 577,756,644
-------- 固定負債合計 4,752,625,4834 流動負債(1)企業債 318,037,160(2)未払金 351,388,524(3)引当金 イ 賞与引当金 13,621,000
-------- (内、共同事業引当金 1,231,000円) 引当金合計 13,621,000(4)預り金 22,094,286
-------- 流動負債合計 705,140,9705 繰延収益 長期前受金 22,999,989,491 収益化累計額 ▲16,406,501,848
-------- 繰延収益合計 6,593,487,643
-------- 負債合計 12,051,254,096 資本の部6 資本金 円 円 円 円(1)資本金 9,578,898,430
-------- 資本金合計 9,578,898,4307 剰余金(1)資本剰余金 イ 受贈財産評価額 1,738,562,911 ロ 工事負担金 903,291,537 ハ 分担金 241,696,298 ニ 国庫補助金 8,452,000 ホ 寄附金 2,000,000 ヘ 他会計補助金 2,091,564 ト その他資本剰余金 7,279,527
-------- 資本剰余金合計 2,903,373,837(2)利益剰余金 イ 減債積立金 67,200,000 ロ 利益積立金 0 ハ 建設改良積立金 570,000,000 ニ 当年度未処分 利益剰余金 614,410,475
-------- 利益剰余金合計 1,251,610,475
-------- 剰余金合計 4,154,984,312
-------- 資本合計 13,733,882,742
-------- 負債資本合計 25,785,136,838 ========
-----------------------------------
△認定第8号 令和元
年度河内長野市下
水道事業決算認定について
地方公営企業法第30条第4項の規定により、令和元
年度河内長野市下
水道事業決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------令和元年度
河内長野市下
水道事業決算報告書
△1
収益的収入及び支出(「
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△2
資本的収入及び支出(「
イメージ表示」をクリックしてください) 令和元年度
河内長野市下
水道事業損益計算書 (税抜き) (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで) 円 円 円1 営業収益 (1)下水道使用料 1,357,337,465 (2)浄化槽使用料 6,254,699 (3)雨水処理負担金 146,373,178 (4)その他営業収益 98,380 1,510,063,722
-------2 営業費用 (1)管渠費 150,732,266 (2)処理場費 26,777,380 (3)浄化槽費 19,345,902 (4)普及指導費 11,802,843 (5)業務費 63,384,440 (6)総係費 40,466,363 (7)流域下水道維持管理負担金 374,474,094 (8)
減価償却費 1,840,128,461 (9)
資産減耗費 36,496,211 2,563,607,
960 ------- ------- 営業損失 1,053,544,2383 営業外収益 (1)受取利息及び配当金 9,122 (2)
一般会計繰入金 651,587,436 (3)
長期前受金戻入 962,184,675 (4)雑収益 1,053,858 1,614,835,091
-------4 営業外費用 (1)支払利息及び
企業債取扱諸費 401,526,684 (2)雑支出 5,966,147 407,492,831 1,207,342,260
------- ------- ------- 経常利益 153,798,0225 特別利益 (1)
過年度損益修正益 0 (2)その他特別利益 26,648,315 26,648,315
-------6 特別損失 (1)その他
特別損失 0 0 26,648,315
------- ------- ------- 当年度純利益 180,446,337 前年度繰越欠損金 138,521,825
------- 当年度未
処分利益剰余金 41,924,512 =======
△令和元
年度河内長野市下
水道事業剰余金計算書 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 令和元年度
河内長野市下
水道事業貸借対照表 (税抜き) (令和2年3月31日) 資産の部1 固定資産 円 円 円 円(1)
有形固定資産 イ 土地 280,909,745 ロ 建物 420,157,457
減価償却累計額 ▲73,900,830 346,256,627
-------- ハ 構築物 47,581,699,373
減価償却累計額 ▲6,134,737,056 41,446,962,317
-------- ニ 機械及び装置 1,531,062,718
減価償却累計額 ▲437,551,867 1,093,510,851
-------- ホ 車両及び運搬具 3,061,886
減価償却累計額 ▲2,528,853 533,033
-------- ヘ 工具、器具及び備品 5,884,376
減価償却累計額 ▲4,059,240 1,825,136
-------- ト 建設仮勘定 124,968,480
--------
有形固定資産合計 43,294,966,189(2)無形固定資産 イ 地上権 20,433,857 ロ 施設利用権 4,421,138,909 ハ 地役権 2,072,658 ニ ソフトウェア 1,722,000
-------- 無形固定資産合計 4,445,367,424(3)投資その他の資産 イ 出資金 4,743,000 投資その他の資産合計 4,743,000
-------- 固定資産合計 47,745,076,6132 流動資産(1)現金預金 460,899,906(2)未収金 192,531,747 貸倒引当金 ▲1,500,437 191,031,310(3)前払金 32,038,000
-------- 流動資産合計 683,969,216
-------- 資産合計 48,429,045,829 ======== 負債の部3 固定負債 円 円 円 円(1)企業債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 21,356,408,747 ロ その他企業債 43,187,500
-------- 企業債合計 21,399,596,247(2)他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 250,000,000
-------- 他会計借入金合計 250,000,000(3)引当金 イ 退職給付引当金 22,022,925
-------- 引当金合計 22,022,925
-------- 固定負債合計 21,671,619,1724 流動負債(1)一時借入金 0(2)企業債 イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 2,041,760,835 ロ その他企業債 8,637,500
-------- 企業債合計 2,050,398,335(3)他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 50,000,000
-------- 他会計借入金合計 50,000,000(4)未払金 444,486,569(5)引当金 イ 賞与引当金 11,183,000
-------- 引当金合計 11,183,000(6)預り金 2,803,914
-------- 流動負債合計 2,558,871,8185 繰延収益 長期前受金 24,931,674,252 収益化累計額 ▲3,796,738,829
-------- 繰延収益合計 21,134,935,423
-------- 負債合計 45,365,426,413 資本の部 円 円 円 円6 資本金(1)資本金 3,009,522,308
-------- 資本金合計 3,009,522,3087 剰余金(1)資本剰余金 イ 受贈財産評価額 6,304,456 ロ 補助金 5,868,140
-------- 資本剰余金合計 12,172,596(2)利益剰余金 イ 当年度未
処分利益剰余金 41,924,512
-------- 利益剰余金合計 41,924,512
-------- 剰余金合計 54,097,108
-------- 資本合計 3,063,619,416
-------- 負債・資本合計 48,429,045,829 ========
-----------------------------------
△議案第36号
河内長野市副市長の選任について
河内長野市副市長に次の者を選任したいので、
地方自治法第162条の規定により、本市議会の同意を求める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明 住所
河内長野市大矢船中町27番18号 氏名 桝井繁春 生年月日 昭和33年2月15日
-----------------------------------
△議案第37号
河内長野市教育委員会委員の任命について
河内長野市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、本市議会の同意を求める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明 住所 堺市東区野尻町70番地322 氏名 藤本眞裕 生年月日 昭和22年4月18日
-----------------------------------
△議案第38号
河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例の制定について
河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市学校給食のあり方検討委員会設置条例 (設置)第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、
河内長野市立小学校及び中学校設置条例(昭和56年
河内長野市条例第1号)に規定する小学校及び中学校の学校給食のあり方を検討するため、
河内長野市学校給食のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を
河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として設置する。 (所掌事務)第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食のあり方に関する事項について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申するものとする。 (組織及び任期)第3条 委員会は、委員9名以内で組織する。2 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 学校関係者 (3) PTAの関係者 (4) 市民3 前項第4号に掲げる者は、公募するものとする。4 委員の任期は、諮問についての調査、審議及び答申が終了するまでとする。 (会長及び副会長)第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議)第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。4 議長は、必要があると認めるときは、関係者に対し資料の提出又は委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。 (庶務)第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。 (委任)第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (会議の招集に係る特例)2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。
-----------------------------------
△議案第39号
河内長野市立三日市市民ホール条例の改正について
河内長野市立三日市市民ホール条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市立三日市市民ホール条例の一部を改正する条例
河内長野市立三日市市民ホール条例(平成16年
河内長野市条例第23号)の一部を次のように改正する。 第5条第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
-----------------------------------
△議案第40号 特別職の職員の給与に関する条例の改正について 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年
河内長野市条例第26号)の一部を次のように改正する。 附則に次の2項を加える。17 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
△市長、副市長及び教育長の給料月額 (「
イメージ表示」をクリックしてください)18 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和3年1月1日から令和6年8月2日までの間、別表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
△市長、副市長及び教育長の給料月額 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 附則 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
-----------------------------------
△議案第41号
河内長野市職員の特殊勤務手当条例の改正について
河内長野市職員の特殊勤務手当条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市職員の特殊勤務手当条例の一部を改正する条例
河内長野市職員の特殊勤務手当条例(平成12年
河内長野市条例第11号)の一部を次のように改正する。 附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。 (防疫作業手当の特例)2 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために新型コロナウイルス感染症の患者に対して緊急に行われた措置として市長が認める作業に従事したときは、別表に規定する防疫作業手当の額にかかわらず、1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者の身体に接触し、又は長時間にわたり接して行う市長が認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)を支給する。 附則 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
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△議案第42号
河内長野市市税条例の改正について
河内長野市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市市税条例の一部を改正する条例 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例)第1条
河内長野市市税条例(昭和59年
河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。 第13条第1項第2号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 第19条中「第12項」を「第11項」に、「寡婦(寡夫)控除額」を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第7項」を「第6項」に改める。 第27条第1項ただし書中「第314条の2第5項」を「第314条の2第4項」に改める。 第90条第2項に次のただし書を加える。 ただし、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するものとする。 第90条第4項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)」を加える。 附則第2条の2第1項中「特例基準割合(当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合(平均貸付割合(」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第2項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。 附則6条の2中「第61条又は第62条」を「第63条又は第64条」に、「第61条若しくは第62条」を「第63条若しくは第64条」に改める。 附則第6条の3第17項中「附則第62条」を「附則第64条」に改め、同項を同条第18項とし、同条中第9項から第16項までを1項ずつ繰り下げ、第8項の次に次の1項を加える。 9 法附則第15条第30項第2号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は12分の7とする。 附則第17条第1項中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を加える。 附則第18条第3項中「第35条の2」を「第35条の3」に改める。 附則第21条の9の次に次の2条を加える。 (新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例) 第21条の10 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第24条の規定を適用する。 (新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例) 第21条の11 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の3の2第1項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年度」とする。 附則第26条中「第61条」を「第63条」に改める。 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例)第2条
河内長野市市税条例の一部を次のように改正する。 第10条中「第321条の8第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の8第34項及び第35項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第4号中「によって」を「により」に改め、同条第5号中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同条第6号中「第321条の8第22項及び第23項」を「第321条の8第34項及び第35項」に改める。 第12条第3項中「規定する収益事業」の次に「(以下この項及び第16条第2項の表第1号において「収益事業」という。)」を加え、「第16条第2項の表の第1号」を「同号」に、「第42条第10項から第12項まで」を「第42条第9項から第16項まで」に改める。 第16条第2項の表第1号オ中「第292条第1項第4号の5」を「第292条第1項第4号の2」に改め、同条第3項中「、同項第2号の連結事業年度開始の日から6月の期間若しくは同項第3号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第4号」を「若しくは同項第2号の期間又は同項第3号」に改める。 第42条第1項中「第4項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第35項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第9項、第10項及び第12項」に、「第4項、第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第3項」を「第2項後段」に改め、同条第2項中「第66条の7第5項及び第11項又は第68条の91第4項及び第10項」を「第66条の7第4項及び第10項」に、「第321条の8第24項」を「第321条の8第36項」に改め、同条第3項中「第66条の9の3第4項及び第10項又は第68条の93の3第4項及び第10項」を「第66条の9の3第3項及び第9項」に、「第321条の8第25項」を「第321条の8第37項」に改め、同条第4項中「第321条の8第26項」を「第321条の8第38項」に改め、同条第5項中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、同条第6項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第321条の8第23項」を「第321条の8第35項」に改め、同条第7項中「第321条の8第22項」を「第321条の8第34項」に、「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第2号中「第321条の8第23項」を「第321条の8第35項」に改め、同条第9項を削り、同条第10項中「第321条の8第42項」を「第321条の8第52項」に、「同条第42項」を「同条第52項」に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を同条第9項とし、同条第11項を同条第10項とし、同条第12項中「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第10項」を「第9項」に、「第75条の4第2項」を「第75条の5第2項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」を「第12項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第13項前段」を「第12項前段」に、「第321条の8第51項」を「第321条の8第61項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)」を「第75条の5第3項若しくは第6項」に、「第10項」を「第9項」に改め、同項を同条第16項とする。 第43条第2項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に、「、第2項又は第4項」を「又は第2項」に改め、同条第3項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改め、「(同条第2項又は第4項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この項において同じ。)若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第2号において同じ。)」を削り、同条第4項中「、第4項又は第19項」を「又は第31項」に改める。 第45条第4項から第6項までを削る。 第90条第2項ただし書中「0.7グラム」を「1グラム」に、「0.7本」を「1本」に改める。 附則第2条の2第2項中「及び第4項」を削る。 附則 (施行期日)第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 第1条中
河内長野市市税条例第90条第2項にただし書を加える改正規定及び同条第4項の改正規定並びに附則第5条の規定 令和2年10月1日 (2) 第1条中
河内長野市市税条例第13条第1項第2号、第19条及び第27条第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第2条の2、第6条の2、第6条の3第17項、第17条第1項及び第18条第3項の改正規定、附則第21条の9の次に2条を加える改正規定及び附則第26条の改正規定並びに次条並びに附則第3条の規定 令和3年1月1日 (3) 第2条中
河内長野市市税条例第90条第2項ただし書の改正規定及び附則第6条の規定 令和3年10月1日 (4) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第4条の規定 令和4年4月1日 (延滞金に関する経過措置)第2条 第1条の規定による改正後の
河内長野市市税条例(以下「新条例」という。)附則第2条の2の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 (市民税に関する経過措置)第3条 新条例第13条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第19条及び第27条第1項の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。2 令和3年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第27条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第292条第1項第11号に規定する寡婦(旧法第314条の2第3項の規定に該当するものに限る。)又は旧法第292条第1項第12号に規定する寡夫である第23条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。)」とする。第4条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の
河内長野市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「4号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が4号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の市民税について適用する。2 4号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市民税及び4号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が4号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市民税については、なお従前の例による。 (市たばこ税に関する経過措置)第5条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。第6条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。
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△議案第43号
河内長野市立文化会館条例の改正について
河内長野市立文化会館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市立文化会館条例の一部を改正する条例
河内長野市立文化会館条例(平成3年
河内長野市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条の4第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第44号
河内長野市立市民交流センター条例の改正について
河内長野市立市民交流センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市立市民交流センター条例の一部を改正する条例
河内長野市立市民交流センター条例(平成13年
河内長野市条例第27号)の一部を次のように改正する。 第2条の4第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第45号
河内長野市立福祉センター条例の改正について
河内長野市立福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市立福祉センター条例の一部を改正する条例
河内長野市立福祉センター条例(昭和50年
河内長野市条例第19号)の一部を次のように改正する。 第2条の4第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第46号
河内長野市立障害者福祉センター条例の改正について
河内長野市立障害者福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市立障害者福祉センター条例の一部を改正する条例
河内長野市立障害者福祉センター条例(平成元年
河内長野市条例第3号)の一部を次のように改正する。 第2条の4第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第47号
河内長野市立林業総合センター条例の改正について
河内長野市立林業総合センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市立林業総合センター条例の一部を改正する条例
河内長野市立林業総合センター条例(平成2年
河内長野市条例第9号)の一部を次のように改正する。 第2条の4第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第48号
河内長野市都市公園条例の改正について
河内長野市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市都市公園条例の一部を改正する条例
河内長野市都市公園条例(昭和42年
河内長野市条例第39号)の一部を次のように改正する。 第8条の4第1項本文中「5年間」を「5年以内」に改め、同項ただし書を削る。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第49号 財産取得について 次のとおり財産取得をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本市議会の議決を求める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明1 名称
河内長野市立小・中学校学習者用端末2 内容 コンバーチブル型ノートパソコン 5,586台 端末管理ツール アカウント運用管理支援ツール 協働学習支援ツール 導入支援プログラム(現地研修・導入設定支援) その他設定支援作業3 契約方法 指名競争入札4 買入価格 金 266,061,180円5 契約の相手方 大阪市港区磯路二丁目21番1号 日本電通株式会社 代表取締役 戸谷典嗣
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△議案第50号 財産取得について 次のとおり財産取得をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本市議会の議決を求める。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明1 名称 テレワークシステム2 内容 自宅パソコン接続機器(ソフト) 600台 ファイアーウォール AD1サーバ(物理) AD2サーバ(仮想) テレワーク受信サーバ(RDSサーバ) 必要なソフトウェアライセンス3 契約方法 指名競争入札4 買入価格 金 38,280,000円5 契約の相手方 愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号 トーテックアメニティ株式会社 代表取締役 坂井幸治
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△議案第51号 令和2
年度河内長野市一般会計補正予算 令和2
年度河内長野市一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ252,425千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,685,959千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条
地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
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△第2表 繰越明許費(「
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△第3表 地方債補正(「
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△議案第52号 令和2
年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 令和2
年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ753千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,035,441千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
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△議案第53号 令和2
年度河内長野市介護保険特別会計補正予算 令和2
年度河内長野市介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ170,448千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,935,900千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「
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△第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「
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△議案第54号 令和2
年度河内長野市水道事業会計補正予算第1条 令和2
年度河内長野市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。第2条 令和2
年度河内長野市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 支出 (科目) (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 水道事業費用 2,403,162 5,728 2,408,890 第2項 営業外費用 92,893 5,728 98,621第3条 予算第4条本文括弧書中「
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額732,903千円は当年度分消費税資本的収支調整額59,099千円及び損益勘定留保資金673,804千円」を「
資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額669,888千円は当年度分消費税資本的収支調整額53,371千円及び損益勘定留保資金616,517千円」に改め、
資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入 (科目) (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款
資本的収入 546,636 ▲45,515 501,121 第3項 工事負担金 248,158 ▲54,265 193,893 第8項 国庫補助金 0 8,750 8,750 支出 (科目) (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 資本的支出 1,279,539 ▲108,530 1,171,009 第1項 建設改良費
960,701 ▲108,530 852,171 令和2年9月1日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△発議案第2号
河内長野市議会委員会条例の改正について 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和2年9月1日提出 提出者 桂 聖 賛成者 駄場中大介 大原一郎 峯 満寿人 土井 昭
河内長野市議会 議長 三島克則様 提案理由 本件については、今般の市議会議員補欠選挙後において、会派構成に変更があったことに伴い、議会運営委員会委員の定数を4名から5名に改正を行うものである。
----------------------------------- 河内長野市議会委員会条例の改正について
河内長野市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。
河内長野市条例第 号
河内長野市議会委員会条例の一部を改正する条例
河内長野市議会委員会条例(平成25年
河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。 第4条第2項中「4人」を「5人」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△発議案第3号
河内長野市鬼でまちおこし条例の制定について 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和2年9月11日提出 提出者 原 歴史 仲川 学 工藤敬子 道端俊彦 山本一男 堀川和彦 奥村 亮 橋上和美 浦山宣之 中村貴子 駄場中大介 宮本 哲 丹羽 実 三島克則 大原一郎 土井 昭 峯 満寿人 桂 聖
河内長野市議会 議長 三島克則様 提案理由 本市の抱える課題は山積しており、その内容も様々ではあるが、中でも深刻に受け止めなければならない課題は人口減少・少子高齢化問題である。これらは、我がまちのみならず全国的な課題ではあるものの、本市においては、生産年齢人口層の他市への流出も多くみられ、まさに看過できない状況にある。 そのような中、本市としても、それらを打開すべく、特に本市が持つ魅力ある伝統や文化に加え、市内各所に伝わる伝説などを通じて、各年代層にも本市の良さを知る機会を設けることで、本市の持つポテンシャルを再認識できると考える。また、各々が知り得た本市の魅力を市外へ向けて発信をすることで、本市地域経済の大きな活性化につながるものと考える。 時折しも、新型コロナウイルスの感染拡大により、日本経済への打撃は大きく、その打開策として各地域における経済活性化に向けた取り組みが求められている。各自治体の独自策がマスコミでも注目されているように、自治体が果たすべき役割はこれまで以上に大きくなっている。これらのことから、様々なコンテンツを活用した官民連携による取り組みが地域経済活性化への契機となることを目指し、本条例を制定する。
----------------------------------- 河内長野市鬼でまちおこし条例の制定について
河内長野市鬼でまちおこし条例を次のように定める。
河内長野市条例第 号
河内長野市鬼でまちおこし条例 (目的)第1条 この条例は、本市に伝わる、「鬼住」に由来する「鬼伝説」をテーマに本市の魅力向上の契機とするため、「いい鬼の日」を定めるとともに、市・関係者等による所要の取組及び協力により、地域活性化の機運を醸成し、地域経済を活性化することを目的とする。 (いい鬼の日)第2条 いい鬼の日は、11月2日とする。2 毎月2日は、「鬼でまちおこし」の推進日とする。 (定義)第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 事業者 市内において事業を営む個人及び法人をいう。 (2) 市民団体 市内において活動を行う諸団体(前号に掲げる者を除く。)をいう。 (3) 市民 市内に在住し、又は市内に所在する学校、事業所等に通学し、若しくは通勤する者をいう。 (市の役割)第4条 市は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を総合的に実施するよう努めるものとする。2 市は、前項の施策を策定し、実施するにあたっては、市民、事業者及び市民団体と協力して、効果的にこれを行うよう努めるものとする。 (事業者及び市民団体の協力)第5条 事業者及び市民団体は、地域社会の一員として、本条例の目的に基づき、自主的に本市の魅力発信を行い、市民が本市に誇りを感じられるよう努めるものとする。 (市民の協力)第6条 市民は、本条例の目的に基づき、地域の伝統や文化を発信し、魅力の再発掘を行うなど、市等が実施する取組に協力するよう努めるものとする。 (個人の嗜好等への配慮)第7条 この条例に基づく取組及び協力にあたっては、個人の嗜好及び意思を尊重するように配慮するものとする。 (委任)第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (この条例の失効)2 この条例は、令和3年11月2日限り、その効力を失う。
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△決議案第5号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和2年9月25日提出 提出者 自民党代表 峯 満寿人 賛成者 市民クラブ代表 桂 聖 日本共産党代表 駄場中大介 公明党代表 大原一郎 大阪維新の会代表 土井 昭
河内長野市議会 議長 三島克則様
----------------------------------- 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。 よって、国においては、令和3年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 記1.地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。2.地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。3.令和2年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。4.税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。5.とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年9月25日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第6号 ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和2年9月25日提出 提出者 市民クラブ代表 桂 聖 賛成者 日本共産党代表 駄場中大介 公明党代表 大原一郎 大阪維新の会代表 土井 昭 自民党代表 峯 満寿人
河内長野市議会 議長 三島克則様
----------------------------------- ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書 ドクターヘリは、道路事情に関係なく医師や看護師を乗せて時速200キロで現場に急行し、患者を機内で治療しながら医療機関に搬送できる。2001年の本格運航以来、これまで全国43道府県に53機が配備されている。搬送件数も年々増加し、2018年度には2万9000件を超えた。7月に九州地方を襲った豪雨被害でも出動しており、“空飛ぶ治療室”の役割は着実に増している。 一方、ドクターヘリの要請・出動件数の増加に伴い、運航経費と公的支援との間に乖離が生じている。出動件数の増加は、整備費や燃料代、さらにはスタッフの人件費などの経費増に直結するため、事業者の財政的な負担は年々重くなっている。ドクターヘリの運航にかかる費用の多くは国が交付金などで手当てしているが、追い付いている状況にない。 そこで政府におかれては、全国におけるドクターヘリの運航状況を直視するとともに、ドクターヘリが、今後も救命救急の切り札として、安定的かつ持続的な運用の下、引き続き多くの人命救助に貢献できるよう、下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。 記1.ドクターヘリ運航にかかる必要経費増加の実態をはじめ、地域ごとの年間飛行回数や時間の違いを的確に把握し、適正かつ効率的な運用に見合う補助金の基準額を設定すること。2.消費税の増税に伴い運行事業者の財政的な負担が増大した現状を踏まえた適切な補助金基準額の改善および予算措置を図ること。3.ドクターヘリ運航の待機時間や飛行前後の点検時間を含めた操縦士などスタッフの勤務実態を的確に把握するとともに、適正な労働環境の確保を図ること。4.ドクターヘリ機体の突発的な不具合時における、代替機の提供や運航経費の減額など、実質的に運行事業者に負担が強いられている現状を是正するとともに、安全基準に基づいた代替機提供責務の適正化を図ること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年9月25日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第7号 コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和2年9月25日提出 提出者 日本共産党代表 駄場中大介 賛成者 公明党代表 大原一郎 大阪維新の会代表 土井 昭 自民党代表 峯 満寿人 市民クラブ代表 桂 聖
河内長野市議会 議長 三島克則様
----------------------------------- コンビニ交付サービスを活用した罹災証明書の交付を求める意見書 気候変動に伴う台風や豪雨等による大規模な水害などが近年頻発し、さらに激甚化する自然災害に効果的・効率的に対応するため、情報通信技術(ICT)を活用した新たなサービスを活用することが、社会基盤の構築のために重要である。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、災害と感染症に複合的に見舞われる事態が現実に起こりはじめ、今後、その深刻度が増すことが懸念されるようになったことで、その重要性が一層高まっている。 各
地方公共団体は、災害対策基本法第90条の2に基づき、自然災害(風水害、地震、津波等)などにより家屋などが破損した場合、その程度を判定し証明する罹災証明書を発行しなければならないが、その証明書の申請も交付も、現状は被災者が市町村の窓口に赴かなければならない。災害時の移動は困難を極める上、地方においては役場まで車で数十分以上かかる場合もある。さらに災害時には役所窓口の人手不足も想定されることに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、クラスターを発生させないため、来庁者を減らすことが重要である。 よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 記1.全国5万カ所以上のキオスク端末(マルチコピー機)が設置されたコンビニエンスストアのコンビニ交付サービスを活用して罹災証明書を「交付」できるようにすること。2.マイナンバーを活用した罹災証明書のマイナポータル等での「申請」については、各
地方公共団体がその利用を希望すれば、申請はすぐに実施できる現状について、周知・徹底を早急に行うこと。3.マイナンバーを活用した「被災者台帳」を全国の自治体で作成できるよう推進すること。4.被災者台帳システム未整備の自治体等が共同利用できるシステム基盤を構築すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年9月25日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第8号 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 令和2年9月25日提出 提出者 公明党代表 大原一郎 賛成者 大阪維新の会代表 土井 昭 自民党代表 峯 満寿人 市民クラブ代表 桂 聖 日本共産党代表 駄場中大介
河内長野市議会 議長 三島克則様
----------------------------------- 防災・減災・国土強靱化対策の継続・拡充を求める意見書 現在、世界は異常な気候変動の影響を受け各国各地でその甚大な被害を被っている。我が国でも、豪雨、河川の氾濫、土砂崩落、地震、高潮、暴風・波浪、豪雪など、自然災害の頻発化・激甚化にさらされている。このような甚大な自然災害に事前から備え、国民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靱化は、一層その重要性を増しており、喫緊の課題となっている。 こうした状況を受け、国においては、重要インフラの緊急点検や過去の災害から得られた知見を踏まえ、国土強靱化を加速化・進化させていくことを目的に、「国土強靱化基本計画」を改訂するとともに、重点化すべきプログラム等を推進するための「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」を策定し、集中的に取り組んでいるが、その期限が令和3年3月末までとなっている。 現状では、過去の最大を超える豪雨による河川の氾濫・堤防の決壊、山間部の土砂災害等により多くの尊い命が奪われるなど、犠牲者は後を絶たない。今後起こりうる大規模自然災害の被害を最小限に抑え、迅速な復旧復興へとつながるよう「防災・減災、国土強靱化」はより一層、十分な予算の安定的かつ継続的に確保が必須である。 よって、国におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望する。 記1.令和2年度末期限の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」の更なる延長と拡充を行うこと。2.地方自治体が国土強靱化地域計画に基づき実施する対策に必要な予算の総額確保を図ること。3.災害復旧・災害関連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国土強靱化のための財源を安定的に確保するための措置を講ずること。また、その配分に当たっては、社会資本整備の遅れている地方に十分配慮すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年9月25日
河内長野市議会...