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  1. 河内長野市議会 2020-06-01
    06月24日-資料


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    令和 2年  6月 定例会(第2回) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △報告第3号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において次のとおり河内長野市税条例等の一部を改正する条例等を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第6号  河内長野市税条例等の一部を改正する条例について地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  令和2年3月31日                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第9号   河内長野市税条例等の一部を改正する条例 (河内長野市税条例の一部改正)第1条 河内長野市税条例(昭和59年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。  第28条の2の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第1項中第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。  第28条の3の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第1項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第3号を削り、同項第4号を同項第3号とする。  第42条第2項中「第66条の7第4項及び第10項」を「第66条の7第5項及び第11項」に改める。  第58条第4項中「第10条の2の12」を「第10条の2の15」に改める。  第61条第9項及び第10項中「第349条の3第12項」を「第349条の3第11項」に改める。  第61条の2の見出し及び同条第1項中「第349条の3第28項」を「第349条の3第27項」に改め、同条第2項中「第349条の3第29項」を「第349条の3第28項」に改め、同条第3項中「第349条の3第30項」を「第349条の3第29項」に改める。  第75条の2の次に次の1条を加える。 (現所有者の申告) 第75条の3 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。  (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係  (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名  (3) その他市長が固定資産税賦課徴収に関し必要と認める事項  第76条第1項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は現所有者が前条の規定により」に改め、同条第3項中「期限」を「納期限」に改める。  第92条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)」に、「第16条の2の3」を「第16条の2の3第2項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。 2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこ売渡し又は消費等について、第94条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。  第94条第1項中「第92条第2項」を「第92条第3項」に改める。  第114条第2項中「第349条の3第10項から第12項まで、第22項から第24項まで、第26項、第28項から第31項まで、第33項又は第34項」を「第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項」に改める。  附則第4条中「平成34年度」を「令和4年度」に改める。  附則第5条の3の2第1項中「平成45年度」を「令和15年度」に、「平成33年」を「令和3年」に改める。  附則第6条の2中「又は法」を「又は」に改める。  附則第6条の3第2項を削り、同条第3項中「附則第15条第2項第6号」を「附則第15条第2項第5号」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「附則第15条第33項第1号イ」を「附則第15条第30項第1号イ」に改め、同項を同条第3項とし、同条第5項中「附則第15条第33項第1号ロ」を「附則第15条第30項第1号ロ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「附則第15条第33項第1号ニ」を「附則第15条第30項第1号ハ」に改め、同項を同条第5項とし、同条第8項中「附則第15条第33項第1号ホ」を「附則第15条第30項第1号ニ」に改め、同項を同条第6項とし、同条第9項中「附則第15条第33項第2号イ」を「附則第15条第30項第2号イ」に改め、同項を同条第7項とし、同条第10項中「附則第15条第33項第2号ロ」を「附則第15条第30項第2号ロ」に改め、同項を同条第8項とし、同条第11項中「附則第15条第33項第3号イ」を「附則第15条第30項第3号イ」に改め、同項を同条第9項とし、同条第12項中「附則第15条第33項第3号ロ」を「附則第15条第30項第3号ロ」に改め、同項を同条第10項とし、同条第13項中「附則第15条第33項第3号ハ」を「附則第15条第30項第3号ハ」に改め、同項を同条第11項とし、同条第14項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第15項を削り、同条第16項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第38項」に改め、同項を同条第13項とし、同条第17項中「附則第15条第45項」を「附則第15条第39項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第18項中「附則第15条第47項」を「附則第15条第41項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第19項を同条第16項とする。  附則第6条の4の見出し中「住宅等」を「新築住宅等」に改め、同条第1項中「附則第7条第7項」を「附則第7条第3項」に改める。  附則第7条の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。  附則第7条の2の見出し中「平成31年度又は平成32年度」を「令和元年度又は令和2年度」に改め、同条第1項中「平成31年度分又は平成32年度分」を「令和元年度分又は令和年度分」に改め、同条第2項中「平成31年度適用土地又は平成31年度類似適用土地」を「令和年度適用土地又は令和年度類似適用土地」に、「平成32年度分」を「令和年度分」に改める。  附則第7条の3の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改め、同条中「平成32年度」を「令和2年度」に、「又は法」を「又は」に改める。  附則第7条の3の2中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。  附則第7条の4の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改め、同条中「平成32年度」を「令和2年度」に、「又は法」を「又は」に改める。  附則第8条の2中「平成32年度」を「令和2年度」に、「又は法」を「又は」に改める。  附則第12条第1項中「又は法」を「又は」に、「平成32年度」を「令和2年度」に改め、同条第2項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。  附則第18条第1項及び第2項中「平成32年度」を「令和5年度」に改める。  附則第21条の8中「平成35年度」を「令和5年度」に改める。  附則第22条の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改め、同条中「平成32年度」を「令和2年度」に、「第19項」を「第18項」に、「又は法」を「又は」に改める。  附則第22条の2中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。  附則第23条の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改め、同条中「平成32年度」を「令和2年度」に、「第19項」を「第18項」に、「又は法」を「又は」に改める。  附則第24条の2中「平成32年度」を「令和2年度」に、「第19項」を「第18項」に、「又は法」を「又は」に改める。  附則第26条中「、第19項、第21項から第25項まで、第27項、第28項、第32項、第36項、第40項、第43項から第45項まで若しくは第48項から第50項まで」を「から第22項まで、第24項、第25項、第29項、第33項、第37項から第39項まで、第42項から第44項まで、第47項若しくは第48項」に、「第34項」を「第33項」に、「又は法」を「又は」に改める。 (河内長野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)第2条 河内長野市税条例等の一部を改正する条例(平成31年河内長野条例第15号)の一部を次のように改正する。  附則第1条中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に改める。  附則第2条第1項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第2項中「平成32年度」を「令和2年度」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第3項中「平成32年度分」を「令和年度分」に改め、同項の表中「平成31年6月1日」を「令和元年6月1日」に改める。  附則第3条中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。  附則第4条中「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。  附則第5条中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 (河内長野市税条例の一部を改正する条例の一部改正)第3条 河内長野市税条例の一部を改正する条例令和元年河内長野条例第10号)の一部を次のように改正する。  第2条のうち、河内長野市税条例第13条第1項第2号の改正規定を削る。  附則第1条2号を次のように改める。  (2) 削除  附則第1条第3号中「(前号に掲げる改正規定を除く。)」を削る。  附則第3条を次のように改める。 第3条 削除   附則 (施行期日)第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。 (市民税に関する経過措置)第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の河内長野市税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。2 新条例第28条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第2項に規定する申告書について適用する。3 新条例第28条の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の6第1項に規定する公的年金等(同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する新条例第28条の3第1項に規定する申告書について適用する。 (固定資産税に関する経過措置)第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和2年度以後の年度分固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。2 新条例第75条の3の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。3 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項及び第5項において「旧法」という。)附則第15条第2項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。4 平成30年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。5 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 (都市計画税に関する経過措置)第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和2年度以後の年度分都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。2 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。3 施行日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第  号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第26条の規定の適用については、同条中「、第47項若しくは第48項」とあるのは「若しくは第47項」とする。 (河内長野市税条例の一部を改正する条例の一部改正)第5条 河内長野市税条例の一部を改正する条例(平成27年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。  附則第5条第2項第3号中「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に改め、同条第13項中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め、同条第14項の表第5項の項中「平成31年10月31日」を「令和元年10月31日」に改め、同表第6項の項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。 (河内長野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)第6条 河内長野市税条例等の一部を改正する条例(平成29年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。  附則第1条第2号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。  附則第2条第1項中「平成31年度分」を「令和元年度」に改める。  附則第4条第2項中「平成32年度」を「令和2年度」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。第7条 河内長野市税条例等の一部を改正する条例(平成30年河内長野条例第32号)の一部を次のように改正する。  附則第1条第4号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め、同条第5号中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改め、同条第6号中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第7号中「平成33年1月1日」を「令和3年1月1日」に改め、同条第8号中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改め、同条第9号中「平成34年10月1日」を「令和4年10月1日」に改める。  附則第2条第1項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第2項中「平成33年度」を「令和3年度」に、「平成32年度分」を「令和年度分」に改める。  附則第6条中「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に改める。  附則第8条第1項中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第2項中「平成32年11月2日」を「令和2年11月2日」に改め、同条第3項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改め、同条第4項及び第5項中「32年新条例」を「令和2年新条例」に改める。  附則第10条第1項中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改め、同条第2項中「平成33年11月1日」を「令和3年11月1日」に改め、同条第3項中「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に改め、同条第4項及び第5項中「33年新条例」を「令和3年新条例」に改める。----------------------------------- △専決第14号  河内長野市税条例等の一部を改正する条例について地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  令和2年5月14日                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第12号   河内長野市税条例等の一部を改正する条例 河内長野市税条例(昭和59年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。 附則第21条の8の次に次の1条を加える。 (新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)第21条の9 第5条の3第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。   附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △報告第4号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において令和2年3月31日に令和年度河内長野一般会計補正予算を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第7号    令和年度河内長野一般会計補正予算 令和年度河内長野一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。 (繰越明許費補正)第1条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。  令和2年3月31日                       河内長野市長  島田智明 △第2表 繰越明許費補正繰越明許費の追加〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △報告第5号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において次のとおり令和年度河内長野一般会計補正予算を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第8号    令和年度河内長野一般会計補正予算 令和年度河内長野一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11,697千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,685,697千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年4月27日                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △専決第9号    令和年度河内長野一般会計補正予算 令和年度河内長野一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ320,801千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36,006,498千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年4月28日                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △専決第12号    令和年度河内長野一般会計補正予算 令和年度河内長野一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,685,060千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,691,558千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年5月8日                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください)
    △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △報告第6号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において令和2年5月1日に河内長野国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第10号  河内長野国民健康保険条例の一部を改正する条例について地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  令和2年5月1日                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第10号   河内長野国民健康保険条例の一部を改正する条例 河内長野国民健康保険条例(昭和35年河内長野条例第9号)の一部を次のように改正する。 附則に次の2条を加える。 (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)第6条 給与等所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級最高等級標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。3 傷病手当金支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。 (新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金給与等との調整)第7条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (適用区分)2 この条例による改正後の河内長野国民健康保険条例附則第6条及び第7条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。----------------------------------- △報告第7号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において令和2年5月1日に河内長野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第11号  河内長野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  令和2年5月1日                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第11号   河内長野市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 河内長野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年河内長野条例第3号)の一部を次のように改正する。 第2条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。 (8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付   附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △報告第8号    専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において令和2年5月8日に令和年度河内長野市水道事業会計補正予算を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △専決第13号    令和年度河内長野市水道事業会計補正予算第1条 令和年度河内長野市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。第2条 令和年度河内長野市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 収入        (科目)  (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円 第1款  水道事業収益     2,478,396     ▲13,500     2,464,896  第1項  営業収益      1,842,223     ▲66,300     1,775,923  第2項 営業外収益       636,171      52,800      688,971 支出        (科目)  (補正前の額)   (補正額)    (計)                   千円       千円       千円 第1款  水道事業費用     2,403,025        137     2,403,162  第1項  営業費用      2,298,767       1,500     2,300,267  第2項 営業外費用       94,256      ▲1,363      92,893第3条 予算第8条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「103,134千円」を「155,934千円」に改める。  令和2年5月8日                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △報告第9号    令和年度河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 令和年度河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------令和元年度 河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください) △令和元年度 河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △報告第10号    令和年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書の報告について 令和年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------令和元年度 河内長野市一般会計継続費繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △報告第11号    令和年度河内長野市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について 令和年度河内長野市一般会計事故繰越し繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------令和元年度 河内長野市一般会計事故繰越し繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △報告第12号    令和年度河内長野市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙令和年度河内長野市水道事業会計予算繰越計算書をもって、その使用に関する計画についての報告を受けたので、報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------令和元年度 河内長野市水道事業会計予算繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △報告第13号    令和年度河内長野市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 地方公営企業法第26条第3項の規定により、別紙令和年度河内長野市下水道事業会計予算繰越計算書をもって、その使用に関する計画についての報告を受けたので、報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------令和元年度 河内長野市下水道事業会計予算繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △報告第14号    令和2年度公益財団法人河内長野市勤労者福祉サービスセンターの事業計画並びに予算の報告について 令和2年度の公益財団法人河内長野市勤労者福祉サービスセンターの事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △報告第15号    令和2年度公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算の報告について 令和2年度の公益財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △報告第16号    令和2年度公益財団法人河内長野市公園緑化協会の事業計画並びに予算の報告について 令和2年度の公益財団法人河内長野市公園緑化協会の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △報告第17号    令和2年度三日市都市開発株式会社の事業計画並びに予算の報告について 令和2年度の三日市都市開発株式会社の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △報告第18号    令和年度河内長野都市開発株式会社の事業計画並びに予算の報告について 令和2年度の河内長野都市開発株式会社の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △報告第19号    令和2年度三日市町駅整備株式会社の事業計画並びに予算の報告について 令和2年度の三日市町駅整備株式会社の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明----------------------------------- △諮問第1号    人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、本市議会の意見を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明     住所    河内長野市大矢船中町28番1号     氏名    櫻井義則     生年月日  昭和24年2月8日     住所    河内長野市原町二丁目7番6号     氏名    西端惠子     生年月日  昭和28年9月9日     住所    河内長野市小山田町2389番地     氏名    上野恭彦     生年月日  昭和29年4月30日----------------------------------- △議案第21号    河内長野市固定資産評価審査委員会委員の選任について 河内長野市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、本市議会の同意を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明     住所    奈良県北葛城郡上牧町服部台三丁目7番15号     氏名    加藤信二     生年月日  昭和33年1月22日----------------------------------- △議案第22号    河内長野市税条例の改正について 河内長野市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市税条例の一部を改正する条例 河内長野市税条例(昭和59年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。 附則第6条の2中「法附則第15条から第15条の3の2まで」の次に「、第61条又は第62条」を、「又は附則第15条から第15条の3の2まで」の次に「、第61条若しくは第62条」を加える。 附則第6条の3第16項の次に次の1項を加える。17 法附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合は0とする。 附則第13条の2中「令和2年9月30日」を「令和3年3月31日」に改める。 附則第26条中「又は第15条の3」を「、第15条の3又は第61条」に改め、「第15条の3まで」の次に「若しくは第61条」を加える。   附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △議案第23号    河内長野市手数料徴収条例の改正について 河内長野市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市手数料徴収条例の一部を改正する条例 河内長野市手数料徴収条例(平成12年河内長野条例第12号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項第3号中「又は戸籍の附票」を「、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票」に改め、同項第6号を削り、同項第6号の2中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)」に改め、同号を同項第6号とする。   附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △議案第24号    河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について 河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野条例第32号)の一部を次のように改正する。 第11条第3項中「指定都市」の次に「若しくは同法第252条の22第1項の中核市」を加え、同項第9号中「教育委員会」を「市長」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △議案第25号    河内長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正について 河内長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 河内長野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野条例第33号)の一部を次のように改正する。 第42条第4項中「特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に、「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に次の2号を加える。 (1) 市長が、児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 (2) 特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 第42条第5項中「前項」の次に「(第2号に係る部分に限る。)」を加える。   附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △議案第26号    河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について 河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。 第5条第5項中「次条第2号」を「次条第1項第2号」に改める。 第6条第4項中「家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に、「同号」を「第1項第3号」に改め、同項に次の2号を加える。 (1) 市長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 (2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。 第6条第5項中「前項」の次に「(第2号に該当する場合に限る。)」を加える。 第23条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改める。 第37条第4号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。   附則 この条例は、公布の日から施行する。----------------------------------- △議案第27号    河内長野市介護保険条例の改正について 河内長野市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市介護保険条例の一部を改正する条例 河内長野市介護保険条例(平成12年河内長野条例第6号)の一部を次のように改正する。 第3条第2項中「令和元年度及び令和2年度の各年度」を「令和2年度」に、「26,100円」を「20,880円」に改め、同条第3項中「令和元年度及び令和2年度の各年度」を「令和2年度」に、「26,100円」を「20,880円」に、「40,020円」を「31,320円」に改め、同条第4項中「令和元年度及び令和2年度の各年度」を「令和2年度」に、「26,100円」を「20,880円」に、「50,460円」を「48,720円」に改める。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の河内長野市介護保険条例第3条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。----------------------------------- △議案第28号    河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正について 河内長野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   河内長野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 河内長野市消防団員等公務災害補償条例(昭和42年河内長野条例第11号)の一部を次のように改正する。 第5条第2項第1号中「日に」を「日(以下「事故発生日」という。)に」に改め、同項第2号中「8,800円」を「8,900円」に改め、同条第3項中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。 附則第3条の4第5項第2号及び第6項並びに第4条第7項第2号及び第8項中「100分の5」を「事故発生日における法定利率」に改める。 別表中「12,400円」を「12,440円」に、「13,300円」を「13,320円」に、「10,600円」を「10,670円」に、「11,500円」を「11,550円」に、「8,800円」を「8,900円」に、「9,700円」を「9,790円」に改め、同表備考第1項中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因である疾病の発生が確定した日、若しくは診断によって疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。 (経過措置)2 この条例による改正後の河内長野市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び別表の規定は、この条例の適用の日以後に支給すべき事由の生じた河内長野市消防団員等公務災害補償条例第5条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。----------------------------------- △議案第29号    財産取得について 次のとおり財産取得をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、本市議会の議決を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明1 名称   消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(水槽付き)2 内容   消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(水槽付き) 1台    車両本体・消防専用シャシ・ディーゼルエンジン(総排気量4,000cc以上)・ポンプ・水槽(容量1,300リットル以上)等3 契約方法   指名競争入札4 買入価格   金 46,758,700円5 契約の相手方   石川県金沢市浅野本町口145番地   長野ポンプ株式会社   代表取締役 長野幸浩----------------------------------- △議案第30号    大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 地方自治法第286条第1項の規定により、大阪広域水道企業団の共同処理する事務に藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町に係る水道事業の経営に関する事務を追加すること並びにこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更について、関係市町村と協議するため、同法第290条の規定により本市議会の議決を求める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------   大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約(案) 大阪広域水道企業団規約(平成22年11月2日大阪府知事許可)の一部を次のように変更する。 別表第2を次のように改める。 △別表第2(第3条関係) (「イメージ表示」をクリックしてください)   附則 (施行期日)1 この規約は、令和3年4月1日から施行する。 (大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約の一部変更)2 大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約(平成30年7月18日大阪府知事許可)の一部を次のように変更する。  第2条の改正規定を次のように改める。   別表第2を次のように改める。 △別表第2(第3条関係) (「イメージ表示」をクリックしてください)  附則中「平成36年4月1日」を「令和6年4月1日」に改める。----------------------------------- △議案第31号    令和年度河内長野一般会計補正予算 令和年度河内長野一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ214,338千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,905,896千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △議案第32号    特別職の職員の給与に関する条例の改正について 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  令和2年6月1日提出                       河内長野市長  島田智明-----------------------------------河内長野条例第  号   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野条例第26号)の一部を次のように改正する。 附則に次の1項を加える。15 市長、副市長及び教育長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年8月2日までの間、附則第12項及び前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 △特別職の職員の給与に関する表 (「イメージ表示」をクリックしてください)   附則 この条例は、令和2年7月1日から施行する。----------------------------------- △発議案第1号    議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和2年6月1日提出                              提出者                               奥村 亮                              賛成者                               桂  聖                               駄場中大介                               大原一郎河内長野市議会  議長  峯 満寿人様   提案理由 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、市民生活に多大な影響を及ぼす結果となった。発出されていた緊急事態宣言は、ようやく大阪を含むすべての都道府県で解除されたが、この間、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策による影響は、雇用や営業に深刻な打撃を与え、結果として市民生活や多種事業者への多大な不安と経済的損害を伴う結果となった。 本市では、本市議会から要望し、実施された本市独自の支援策である市内中小企業・個人事業主に対する支援金の給付に加え、水道料金の基本料金5割減額などを既に行い、現在、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した独自の支援策を検討している。 今後も第二波、第三波の感染拡大の波が予想され、予断を許さない状況である中、財政状況が厳しい中ではあるが、財政調整基金を取崩してでも、今こそ市民生活、地域経済を守る取組みが必要である。 本市議会としても、今後の本市の積極的な支援策を強く後押ししていきたいと考える。このことから、その財源の一部に充てていただくべく議員報酬の削減を行うものである。-----------------------------------   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。河内長野条例第  号   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年河内長野条例第11号)の一部を次のように改正する。 附則に次の1項を加える。13 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、第1条の表の規定にかかわらず、同条の表に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第5条の規定に基づき支給する期末手当の額の算定の基礎となる議員報酬月額は、第1条の表に定める額とする。   附則 この条例は、令和2年7月1日から施行する。----------------------------------- △議案第33号    令和年度河内長野一般会計補正予算 令和年度河内長野一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ260,140千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ47,166,036千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  令和2年6月11日提出                       河内長野市長  島田智明 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉(「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉(「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △決議案第4号    厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。  令和2年6月22日提出                      提出者                       公明党代表   大原一郎                      賛成者                       自民党代表   奥村 亮                       市民クラブ代表 桂  聖                       日本共産党代表 駄場中大介河内長野市議会  議長  峯 満寿人様-----------------------------------   厚生年金への地方議会議員の加入を求める意見書 地方創生の推進とともに、加速する人口減少社会への対応が、我が国の将来にとって喫緊の政治課題となっている。地方議会の果たすべき役割と責任は、ますます重要となる。 このような状況の中、地方議会議員は、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意向をくみとり、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。 また、地方議会議員は、議会活動のほか地域における住民ニーズの把握等様々な議員活動を行っており、近年においては全市的に専業化が進んでいる。 一方、今日では、就業者に占めるサラリーマンの割合は約9割にも達し、地方議会議員のなり手もサラリーマンからの転身者が増加している。 地方議会議員が厚生年金に加入できるようになれば、民間会社の社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受けることができ、老後や家族を心配することなく選挙に立候補できる環境が整うことになる。多様で有為な人材の確保に大きく寄与すると考えられる。 よって、国民の幅広い層からの政治参加や地方議会における人材確保の観点から、厚生年金への地方議会議員の加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和2年6月22日                            河内長野市議会----------------------------------- △許可第1号    議長辞職の許可について 令和2年6月24日に本市議会の峯満寿人議長から議長辞職の願い出があったので、地方自治法第108条の規定により、本市議会の許可を求める。  令和2年6月24日提出                         河内長野市議会                          副議長  浦山宣之----------------------------------- △選挙第1号    議長選挙について 地方自治法第103条第1項の規定により、河内長野市議会議長を選挙する。  令和2年6月24日提出                         河内長野市議会                          副議長  浦山宣之----------------------------------- △許可第2号    副議長辞職の許可について 令和2年6月24日に本市議会の浦山宣之副議長から副議長辞職の願い出があったので、地方自治法第108条の規定により、本市議会の許可を求める。  令和2年6月24日提出                         河内長野市議会                           議長  三島克則----------------------------------- △選挙第2号    副議長選挙について 地方自治法第103条第1項の規定により、河内長野市議会副議長を選挙する。  令和2年6月24日提出                         河内長野市議会                           議長  三島克則----------------------------------- △議案第34号    河内長野市監査委員の選任について 河内長野市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、本市議会の同意を求める。  令和2年6月24日提出                       河内長野市長  島田智明     住所    河内長野市南花台八丁目17番1-304号     氏名    奥村 亮     生年月日  昭和55年8月27日----------------------------------- △選挙第3号    南河内環境事業組合議会議員の選挙について 南河内環境事業組合規約第6条第1項の規定により、同組合議会議員3名の選挙を行う。  令和2年6月24日提出                         河内長野市議会                           議長  三島克則...