△認定第3号 平成29年度
河内長野市
土地取得特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度
河内長野市
土地取得特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 平成29年度
河内長野市
土地取得特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 730,205,144円 歳出合計 730,205,144円
歳入歳出差引残額 0円
-----------------------------------
△認定第4号 平成29年度
河内長野市
部落有財産特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度
河内長野市
部落有財産特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 平成29年度
河内長野市
部落有財産特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 380,585円 歳出合計 380,585円
歳入歳出差引残額 0円
-----------------------------------
△認定第5号 平成29年度
河内長野市
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度
河内長野市
介護保険特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 平成29年度
河内長野市
介護保険特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 9,968,131,609円 歳出合計 9,676,790,645円
歳入歳出差引残額 291,340,964円 翌
年度繰越額 291,340,964円
-----------------------------------
△認定第6号 平成29年度
河内長野市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度
河内長野市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明----------------------------------- 平成29年度
河内長野市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 歳入合計 1,949,930,420円 歳出合計 1,893,511,988円
歳入歳出差引残額 56,418,432円 翌
年度繰越額 56,418,432円
-----------------------------------
△認定第7号 平成29年度
河内長野市
水道事業決算認定について
地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成29年度
河内長野市
水道事業決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
河内長野市
水道事業決算報告書 (「
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△
河内長野市
水道事業決算報告書 (「
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河内長野市
水道事業損益計算書(税抜き) (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) 円 円 円1 営業収益 (1) 給水収益 1,728,566,297 (2)
受託給水工事収益 1,785,100 (3) その他営業収益 47,613,398 1,777,964,795
--------2 営業費用 (1)
原水浄水費 545,840,871 (2)
共同施設管理費 221,999,431 (3) 配水費 136,239,498 (4) 給水費 149,485,002 (5)
受託給水工事費 13,843,337 (6) 業務費 90,362,127 (7) 総係費 73,335,301 (8)
減価償却費 1,030,249,831 (9)
資産減耗費 41,163,973 (10) その他営業費用 0 2,302,519,371
-------- -------- 営業損失 524,554,5763 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 7,720,957 (2)
一般会計繰入金 102,704,661 (3) 分担金 18,040,000 (4) 他
会計負担金 119,215,615 (5)
長期前受金戻入 495,251,129 (6) 雑収益 2,236,360 745,168,722
--------4 営業外費用 (1) 支払利息及び
企業債取扱諸費 87,653,376 (2) 雑支出 10,096,927 97,750,303 647,418,419
-------- -------- -------- 経常利益 122,863,8435 特別利益 (1) 特別利益 0 0
--------6 特別損失 (1) 特別損失 0 0 0
-------- -------- -------- 当年度純利益 122,863,843 前年度
繰越利益剰余金 326,039,121 その他未
処分利益剰余金変動額 200,000,000
-------- 当年度未
処分利益剰余金 648,902,964 ========
△
河内長野市
水道事業剰余金計算書・
河内長野市
水道事業剰余金処分計算書 (「
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河内長野市
水道事業貸借対照表(税抜き) (平成30年3月31日) 資産の部1 固定資産 円 円 円 円 (1)
有形固定資産 イ 土地 3,497,006,725 ロ 建物 1,591,164,275
減価償却累計額 ▲876,281,654 714,882,621
-------- ハ 構築物 32,427,028,683
減価償却累計額 ▲16,659,254,573 15,767,774,110
-------- ニ 機械及び装置 6,423,400,361
減価償却累計額 ▲4,706,940,151 1,716,460,210
-------- ホ 車両及び運搬具 20,802,899
減価償却累計額 ▲19,090,155 1,712,744
-------- ヘ 工具器具及び備品 159,796,364
減価償却累計額 ▲84,354,739 75,441,625
-------- ト メーター 158,981,771
減価償却累計額 ▲90,954,033 68,027,738
-------- チ リース資産 726,620
減価償却累計額 ▲614,096 112,524
-------- リ 建設仮勘定 75,498,627
-------- 有形固定資産合計 21,916,916,924 (2)
無形固定資産 イ
電話加入権 120,600 ロ
施設利用権 94,565,249 ハ 地役権 6,650,695 ニ
ダム使用権 1,101,615,903 ホ
庁舎使用権 110,075,884 ヘ ソフトウェア 2,266,875
-------- 無形固定資産合計 1,315,295,206 (3)投資その他の資産 イ 出資金 980,000 ロ
長期貸付金 300,000,000 ハ 基金 176,002,747
-------- 投資その他の資産合計 476,982,747
-------- 固定資産合計 23,709,194,8772 流動資産 (1) 現金預金 2,489,428,848 (2) 未収金 406,198,135 貸倒引当金 ▲424,095 405,774,040
-------- (3) 貯蔵品 26,643,938 (4) 前払金 9,724,120
-------- 流動資産合計 2,931,570,946
-------- 資産合計 26,640,765,823 ======== 負債の部3 固定負債 円 円 円 円 (1) 企業債 4,394,525,818 (2) 他
会計借入金 0 (3)
リース債務 0 (4) 引当金 イ
退職給付引当金 276,098,476 (当年度取崩額 89,098,572円) (内、
共同事業引当金 37,128,399円) ロ
修繕引当金 378,175,999(当年度取崩額 0円)
-------- (内、
共同事業引当金 136,541,903円)
引当金合計 654,274,475
-------- 固定負債合計 5,048,800,2934 流動負債 (1) 一時借入金 0 (2) 企業債 283,601,718 (3)
リース債務 55,335 (4) 未払金 543,489,591 (5) 引当金 イ 賞与引当金 17,776,000
-------- (内、
共同事業引当金 1,675,000円)
引当金合計 17,776,000 (6) 預り金 15,134,908
-------- 流動負債合計 860,057,5525 繰延収益 長期前受金 23,084,053,454 収益化累計額 ▲15,737,181,
668 -------- 繰延収益合計 7,346,871,786
-------- 負債合計 13,255,729,631 資本の部6 資本金 円 円 円 円 (1) 資本金 9,330,051,815
-------- 資本金合計 9,330,051,8157 剰余金 (1) 資本剰余金 イ 再評価積立金 0 ロ 受贈財産評価額 1,738,562,911 ハ 工事負担金 903,291,537 ニ 分担金 241,696,298 ホ 国庫補助金 8,452,000 ヘ 府補助金 0 ト 寄附金 2,000,000 チ 他会計補助金 2,091,564 リ その他資本剰余金 6,387,103
-------- 資本剰余金合計 2,902,481,413 (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 53,600,000 ロ 利益積立金 0 ハ 建設改良積立金 450,000,000 ニ 当年度未処分 利益剰余金 648,902,964
-------- 利益剰余金合計 1,152,502,964
-------- 剰余金合計 4,054,984,377
-------- 資本合計 13,385,036,192
-------- 負債資本合計 26,640,765,823 ========
-----------------------------------
△認定第8号 平成29年度
河内長野市下
水道事業決算認定について
地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成29年度
河内長野市下
水道事業決算を、
別紙監査委員の意見を付けて本市議会の認定に付する。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△
河内長野市下
水道事業決算報告書 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△
河内長野市下
水道事業決算報告書 (「
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河内長野市下
水道事業損益計算書(税抜き) (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) 円 円 円1 営業収益 (1) 下水道使用料 1,201,816,496 (2) 浄化槽使用料 4,289,085 (3) 雨水処理負担金 146,759,410 (4) その他営業収益 2,115,210 1,354,980,201
--------2 営業費用 (1) 管渠費 148,705,965 (2) 処理場費 21,359,509 (3) 浄化槽費 20,816,928 (4) 普及指導費 8,994,273 (5) 業務費 57,520,791 (6) 総係費 47,975,600 (7) 流域下水道維持管理負担金 383,
668,245 (8)
減価償却費 1,875,218,798 (9)
資産減耗費 14,139,946 2,578,400,055
-------- -------- 営業損失 1,223,419,8543 営業外収益 (1) 受取利息及び配当金 41,489 (2)
一般会計繰入金 672,569,386 (3)
長期前受金戻入 984,227,295 (4) 雑収益 13,306,173 1,670,144,343
--------4 営業外費用 (1) 支払利息及び
企業債取扱諸費 481,224,085 (2) 雑支出 9,120,096 490,344,181 1,179,800,162
-------- -------- ------- 経常損失 43,619,6925 特別利益 (1) 過年度損益修正益 0 (2) その他特別利益 5,881,680 5,881,680
--------6 特別損失 (1) 特別損失 5,446,000 5,446,000 435,680
-------- -------- ------- 当年度純損失 43,184,012 前年度繰越欠損金 54,259,091 ------- 当年度未処理欠損金 97,443,103 =======
△
河内長野市下
水道事業剰余金計算書 (「
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河内長野市下
水道事業貸借対照表(税抜き) (平成30年3月31日) 資産の部1 固定資産 円 円 円 円 (1)
有形固定資産 イ 土地 278,036,598 ロ 建物 420,157,457
減価償却累計額 ▲41,990,440 378,167,017
-------- ハ 構築物 46,034,601,730
減価償却累計額 ▲3,094,624,112 42,939,977,618
-------- ニ 機械及び装置 1,371,540,715
減価償却累計額 ▲221,881,834 1,149,658,881
-------- ホ 車両及び運搬具 3,017,020
減価償却累計額 ▲1,445,843 1,571,177
-------- ヘ 工具、器具及び備品 4,094,224
減価償却累計額 ▲1,998,408 2,095,816
-------- ト 建設仮勘定 197,100,614
-------- 有形固定資産合計 44,946,607,721 (2)
無形固定資産 イ 地上権 20,433,855 ロ
施設利用権 4,734,693,087 ハ 地役権 100,005 ニ ソフトウェア 5,166,000
-------- 無形固定資産合計 4,760,392,947 (3) 投資その他の資産 イ 出資金 4,743,000 投資その他の資産合計 4,743,000
-------- 固定資産合計 49,711,743,6682 流動資産 (1) 現金預金 759,660,410 (2) 未収金 165,853,971 貸倒引当金 ▲2,131,899 163,722,072
-------- (3) 前払金 4,996,300
-------- 流動資産合計 928,378,782
-------- 資産合計 50,640,122,450 ======== 負債の部3 固定負債 円 円 円 円 (1) 企業債 イ 建設改良費等の 財源に充てるための 企業債 23,093,689,102 ロ その他企業債 60,462,500
-------- 企業債合計 23,154,151,602 (2) 他
会計借入金 イ 建設改良費等の 財源に充てるための 長期借入金 300,000,000
-------- 他
会計借入金合計 300,000,000 (3) 引当金 イ
退職給付引当金 12,431,807
-------- 引当金合計 12,431,807 固定負債合計 23,466,583,4094 流動負債 (1) 企業債 イ 建設改良費等の 財源に充てるための 企業債 1,898,266,371 ロ その他企業債 9,107,500
-------- 企業債合計 1,907,373,871 (2) 未払金 725,093,168 (3) 引当金 イ 賞与引当金 12,380,000
-------- 引当金合計 12,380,000 (4) 預り金 1,879,886
-------- 流動負債合計 2,646,726,9255 繰延収益 長期前受金 24,256,954,779 収益化累計額 ▲1,940,280,089
-------- 繰延収益合計 22,316,674,690
-------- 負債合計 48,429,985,024 資本の部 円 円 円 円6 資本金 2,298,281,0827 剰余金 (1) 資本剰余金 イ 受贈財産評価額 3,431,307 ロ 他会計補助金 5,868,140
-------- 資本剰余金合計 9,299,447 (2) 利益剰余金 イ 当年度未処理 欠損金 97,443,103
-------- 利益剰余金合計 ▲97,443,103
-------- 剰余金合計 ▲88,143,656
-------- 資本合計 2,210,137,426
-------- 負債・資本合計 50,640,122,450 ========
-----------------------------------
△議案第47号
河内長野市教育委員会委員の任命について
河内長野市教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、本市議会の同意を求める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明 住所
河内長野市小山田町1250番地の181 氏名 澤田宗和 生年月日 昭和15年12月28日 住所
河内長野市小山田町2164番地 氏名 尾上伸枝 生年月日 昭和47年9月4日
-----------------------------------
△議案第48号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号 組織機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例 (
河内長野市障害児等保育審査会条例の一部改正)第1条
河内長野市障害児等保育審査会条例(平成26年
河内長野市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条及び第3条第2項並びに附則第2項中「教育委員会」を「市長」に改める。 (
河内長野市事務分掌条例の一部改正)第2条
河内長野市事務分掌条例(平成21年
河内長野市条例第27号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項第1号及び第2号を次のように改める。 (1) 自治安全部 (2) 市民保健部 第1条第1項中第6号を第7号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。 (3) 福祉部 第1条第2項を削る。 第2条第1号中「市民生活部」を「自治安全部」に改め、同号ア及び同号イを削り、同号ウを同号アとし、同号エから同号カまでを同号イから同号エまでとし、同号に次のように加える。 オ 危機管理に関すること。 第2条第2号中「保健福祉部」を「市民保健部」に改め、同号カ及び同号キを削り、同号オを同号カとし、同号イから同号エまでを同号ウから同号オまでとし、同号アの次に次のように加える。 イ 地域福祉に関すること。 第2条第2号に次のように加える。 キ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。 第2条中第6号を第7号とし、第5号に次のように加える。 ス 市税に関すること。 第2条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。 (3) 福祉部 ア 児童福祉に関すること。 イ 社会福祉に関すること(地域福祉に関することを除く。)。 ウ 障害者福祉に関すること。 第3条を削り、第4条を第3条とし、第5条を第4条とし、第6条を第5条とする。 (
河内長野市職員定数条例の一部改正)第3条
河内長野市職員定数条例(昭和29年
河内長野市条例第5号)の一部を次のように改正する。 第2条第2号中「424人」を「472人」に改め、同条第4号中「134人」を「86人」に改める。 (
河内長野市立保育所条例の一部改正)第4条
河内長野市立保育所条例(平成26年
河内長野市条例第41号)の一部を次のように改正する。 第3条中「教育委員会」を「市長」に改める。 第8条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 (
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)第5条
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年
河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。 第4条第3項、第22条、第23条第2項及び第3項ただし書、第31条第1項並びに第47条第1項並びに附則第6条ただし書及び附則第8条中「教育委員会」を「市長」に改める。 (
河内長野市立子ども・子育て総合センター条例の一部改正)第6条
河内長野市立子ども・子育て総合センター条例(平成24年
河内長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。 第4条第5号、第6条から第8条までの規定、第13条、第14条ただし書及び第16条中「教育委員会」を「市長」に改める。 第17条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 (
河内長野市子育て支援センター条例の一部改正)第7条
河内長野市子育て支援センター条例(平成13年
河内長野市条例第6号)の一部を次のように改正する。 第6条及び第7条中「教育委員会」を「市長」に改める。 第9条中「市」を「市長」に改める。 第11条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際、現に第4条による改正前の
河内長野市立保育所条例第3条第1項の規定により教育委員会の決定を受けて保育所に入所した児童は、第4条による改正後の
河内長野市立保育所条例第3条第1項の規定により市長の決定を受けて保育所に入所したものとみなす。3 この条例の施行の際、現に第6条による改正前の
河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により教育委員会の許可を受けて子ども交流ホール(以下「ホール」という。)を使用し、又はホールに特別の設備を設置し、若しくはホールの備付け以外の器具を使用(以下「使用等」という。)する者は、第6条による改正後の
河内長野市立子ども・子育て総合センター条例第6条第1項又は第13条の規定により市長の許可を受けて使用等するものとみなす。
-----------------------------------
△議案第49号
河内長野市日野地区環境整備基金条例の改正について
河内長野市日野地区環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市日野地区環境整備基金条例の一部を改正する条例
河内長野市日野地区環境整備基金条例(平成7年
河内長野市条例第1号)の一部を次のように改正する。 第2条中「266,100,000円」を「265,100,000円」に改める。 附則 この条例は、平成30年10月5日から施行する。
-----------------------------------
△議案第50号
河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正について
河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例
河内長野市滝畑地区環境整備基金条例(平成7年
河内長野市条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条中「150,000,000円」を「120,000,000円」に改める。 附則 この条例は、平成30年10月5日から施行する。
-----------------------------------
△議案第51号
河内長野市市税条例等の改正について
河内長野市市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市市税条例等の一部を改正する条例 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例)第1条
河内長野市市税条例(昭和59年
河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。 第12条第1項中「によって」を「により」に改め、同条第3項中「この節」の次に「(第42条第10項から第12項までを除く。)」を加える。 第13条第1項第2号中「1,250,000円」を「1,350,000円」に改め、同条第2項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に100,000円を加算した金額」を加える。 第19条中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が25,000,000円以下である」を加える。 第23条中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第1号ア及び第2号ア中「においては」を「には」に改める。 第27条第1項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」を加える。 第42条第1項中「により申告書」を「による申告書(第10項及び第11項において「納税申告書」という。)」に改め、同条に次の3項を加える。 10 法第321条の8第42項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第12項において「機構」という。)を経由して行う方法その他施行規則で定める方法により市長に提供することにより、行わなければならない。 11 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。 12 第10項の規定により行われた同項の申告は、法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。 第88条を第88条の2とし、第2章第4節中同条の前に次の1条を加える。 (製造たばこの区分) 第88条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 (1) 喫煙用の製造たばこ ア 紙巻たばこ イ 葉巻たばこ ウ パイプたばこ エ 刻みたばこ オ 加熱式たばこ (2) かみ用の製造たばこ (3) かぎ用の製造たばこ 第89条の次に次の1条を加える。 (製造たばことみなす場合)第89条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第3項第1号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 第90条第1項中「第88条第1項」を「第88条の2第1項」に改め、「消費等」の次に「(以下この条及び第94条において「売渡し等」という。)」を加え、同条第2項中「前項の製造たばこ」の次に「(加熱式たばこを除く。)」を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第1号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第4項中「前項」を「前2項」に改め、「関し、」の次に「第4項の」を、「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量」を加え、同項を同条第6項とし、同項の前に次の1項を加える。5 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 第90条第3項中「前項」を「第2項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は第3項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」に、「第88条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に、「同欄に掲げる」を「第88条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、第1号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 (1) 加熱式たばこ(特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。)の重量の1グラムをもって紙巻たばこの1本に換算する方法 (2) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 (3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第1号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法 ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。) イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額 第90条に次の4項を加える。7 第3項第3号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第3号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。9 第3項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。 第91条中「5,262円」を「5,692円」に改める。 第92条第3項中「第88条」を「第88条の2」に改める。 第94条第1項中「第88条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に改める。 附則第3条第1項中「得た金額」の次に「に100,000円を加算した金額」を加える。 附則第6条の3中第6項から第14項までを5項ずつ繰り下げ、同条第5項の次に次の5項を加える。6 法附則第15条第32項第1号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。7 法附則第15条第32項第1号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。8 法附則第15条第32項第1号ホに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。9 法附則第15条第32項第2号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は12分の7とする。10 法附則第15条第32項第2号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定める割合は12分の7とする。 附則第8条第3項中「第4号」を「第5号」に改める。 附則第18条第3項中「第37条の7」を「第37条の6」に、「第37条の9の4又は第37条の9の5」を「第37条の8又は第37条の9」に改める。 附則第26条中「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める。 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例)第2条
河内長野市市税条例の一部を次のように改正する。 第90条第3項中「0.8」を「0.6」に、「0.2」を「0.4」に改める。 附則第6条の3第16項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第43項」に改め、同条第17項中「附則第15条第45項」を「附則第15条第44項」に改め、同条第18項中「附則第15条第47項」を「附則第15条第46項」に改める。 附則第26条中「第44項、第45項」を「第43項、第44項」に、「第48項」を「第47項」に改める。 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例)第3条
河内長野市市税条例の一部を次のように改正する。 第90条第3項中「0.6」を「0.4」に、「0.4を」を「0.6を」に改め、同項第3号中「附則第48条第1項第1号」を「附則第48条第1項第2号」に改める。 第91条中「5,692円」を「6,122円」に改める。 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例)第4条
河内長野市市税条例の一部を次のように改正する。 第90条第3項中「0.4を」を「0.2を」に、「0.6」を「0.8」に改め、同項第3号中「所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第2号に定める」を「たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定する」に改め、同号イ中「(昭和59年法律第72号)」を削る。 第91条中「6,122円」を「6,552円」に改める。 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例)第5条
河内長野市市税条例の一部を次のように改正する。 第89条の2中「及び次条第3項第1号」を削る。 第90条第3項中「第1号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した」を削り、同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とし、同条第4項中「又は第3項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条第5項中「第3項第2号」を「第3項第1号」に改め、同条第7項中「第3項第3号」を「第3項第2号」に改め、同条第8項中「第3項第3号ア」を「第3項第2号ア」に改め、同条第9項を削り、同条第10項を同条第9項とする。 (
河内長野市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)第6条
河内長野市市税条例の一部を改正する条例(平成27年
河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。 附則第5条第2項中「新条例」を「
河内長野市市税条例」に改め、同項第3号中「平成31年3月31日」を「平成31年9月30日」に改め、同条第4項中「新条例第88条第1項」を「
河内長野市市税条例第88条の2第1項」に改め、同条第13項中「平成31年4月1日」を「平成31年10月1日」に、「1,262円」を「1,692円」に改め、同条第14項の表第5項の項中「平成31年4月30日」を「平成31年10月31日」に改め、同表第6項の項中「平成31年9月30日」を「平成32年3月31日」に改める。 (
河内長野市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例)第7条
河内長野市市税条例等の一部を改正する条例(平成29年
河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。 第2条中
河内長野市市税条例附則第12条の次に5条を加える改正規定を削る。 第2条中
河内長野市市税条例附則第13条の2第2項から第4項までを削る改正規定を次のように改める。 附則第13条の2第2項から第4項までを削り、同条を附則第13条の7とし、附則第13条の次に次の5条を加える。 (軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例) 第13条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、府が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。 (軽自動車税の環境性能割の減免の特例) 第13条の3 市長は、当分の間、第79条の8の規定にかかわらず、府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 (軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例) 第13条の4 第79条の6の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「府知事」とする。 (軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付) 第13条の5 市は、府が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として府に交付する。 (軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 第13条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第79条の4の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
△別表 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第79条の4(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。 第4条表中「附則第13条の2第1項」を「附則第13条の7」に改める。 附則 (施行期日)第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1) 第1条中
河内長野市市税条例第88条を第88条の2とし、第2章第4節中同条の前に1条を加える改正規定、同条例第89条の次に1条を加える改正規定並びに同条例第90条から第92条まで及び第94条の改正規定並びに第6条並びに附則第4条から第6条までの規定 平成30年10月1日 (2) 第1条中
河内長野市市税条例第13条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)及び同条例第27条第1項の改正規定並びに同条例附則第18条第3項の改正規定並びに次条第1項の規定 平成31年1月1日 (3) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第3条の規定 平成31年4月1日 (4) 第2条中
河内長野市市税条例第90条第3項の改正規定 平成31年10月1日 (5) 第1条中
河内長野市市税条例第12条第1項及び第3項並びに第42条第1項の改正規定並びに同条に3項を加える改正規定並びに次条第3項の規定 平成32年4月1日 (6) 第3条並びに附則第7条及び第8条の規定 平成32年10月1日 (7) 第1条中
河内長野市市税条例第13条第1項第2号の改正規定、同条第2項の改正規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)並びに同条例第19条及び第23条の改正規定並びに同条例附則第3条の改正規定並びに次条第2項の規定 平成33年1月1日 (8) 第4条並びに附則第9条及び第10条の規定 平成33年10月1日 (9) 第5条の規定 平成34年10月1日 (市民税に関する経過措置)第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の
河内長野市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。2 前条第7号に掲げる規定による改正後の
河内長野市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。3 第1条の規定による改正後の
河内長野市市税条例第12条第1項及び第3項並びに第42条第10項から第12項までの規定は、前条第5号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 (固定資産税に関する経過措置)第3条 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第15条第43項に規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした同項に規定する機械装置等(以下この条において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 (市たばこ税に関する経過措置)第4条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 (手持品課税に係る市たばこ税)第5条 平成30年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。附則第8条第1項及び第10条第1項において「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(
河内長野市市税条例の一部を改正する条例(平成27年
河内長野市条例第34号)附則第5条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この項及び第5項において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(附則第1条第1号に掲げる規定による改正後の
河内長野市市税条例(第4項及び第5項において「30年新条例」という。)第88条の2第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。附則第8条第1項及び第10条第1項において「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第24号)別記第2号様式による申告書を平成30年10月31日までに市長に提出しなければならない。3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、30年新条例第10条、第94条第4項及び第5項、第96条の2並びに第97条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる30年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
△別表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△別表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)5 30年新条例第95条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 (手持品課税に係る市たばこ税に関する経過措置)第6条 平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における前条第4項の規定の適用については、同項の表第10条第3号の項中「第79条の6第1項の申告書、第94条第1項」とあるのは、「第94条第1項」とする。 (市たばこ税に関する経過措置)第7条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 (手持品課税に係る市たばこ税)第8条 平成32年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号。附則第10条第2項において「平成30年改正規則」という。)別記第2号様式による申告書を平成32年11月2日までに市長に提出しなければならない。3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第3条の規定による改正後の
河内長野市市税条例(以下この項及び次項において「32年新条例」という。)第10条、第94条第4項及び第5項、第96条の2並びに第97条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる32年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
△別表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△別表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)5 32年新条例第95条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第1項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 (市たばこ税に関する経過措置)第9条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった市たばこ税については、なお従前の例による。 (手持品課税に係る市たばこ税)第10条 平成33年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第2号様式による申告書を平成33年11月1日までに市長に提出しなければならない。3 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年3月31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。4 第1項の規定により市たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第4条の規定による改正後の
河内長野市市税条例(以下この項及び次項において「33年新条例」という。)第10条、第94条第4項及び第5項、第96条の2並びに第97条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる33年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
△別表 (「
イメージ表示」をクリックしてください)5 33年新条例第95条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第一項の規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
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△議案第52号
河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について
河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例第1条
河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年
河内長野市条例第32号)の一部を次のように改正する。 第11条第3項第4号を次のように改める。 (4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者 第11条第3項に次の1号を加える。 (10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの第2条
河内長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。 第11条3項第5号中「卒業した者」の次に「(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。 附則 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
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△議案第53号
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
河内長野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年
河内長野市条例第34号)の一部を次のように改正する。 第6条第2号中「保育をいう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同条に次の2項を加える。2 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないことができる。 (1) 家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 (2) 次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。3 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 (1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 第27条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。) (2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 第16条第2項に次の1号を加える。 (4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第23条第2項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。附則第2条第2項において同じ。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。) 第45条中「第6条第1号」を「第6条第1項第1号」に改める。 附則第2条中「事業を行う者」の次に「(次項において「施設等」という。)」を加え、同条に次の1項を加える。2 前項の規定にかかわらず、施行日以後に家庭的保育事業(第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。)の認可を得た施設等については、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第15条、第22条第4号(調理設備に係る部分に限る。)及び第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、利用乳幼児への食事の提供を家庭的保育事業所等内で調理する方法(第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。 附則第3条中「第6条本文」を「第6条第1項本文」に改める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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△議案第54号
河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び
河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の改正について
河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び
河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例及び
河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 (
河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正)第1条
河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年
河内長野市条例第24号)の一部を次のように改正する。 第2条の2第1項第1号及び第2項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 (
河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正)第2条
河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年
河内長野市条例第38号)の一部を次のように改正する。 第2条の2第2項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成30年1月1日から適用する。 (
河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)2 第1条の規定による改正後の
河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条の2の規定については、施行日から平成31年6月30日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。 (
河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)3 第2条の規定による改正後の
河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条の2第2項の規定については、施行日から平成31年6月30日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。
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△議案第55号
河内長野市水道事業分担金徴収条例等の改正について
河内長野市水道事業分担金徴収条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市水道事業分担金徴収条例等の一部を改正する条例 (
河内長野市水道事業分担金徴収条例の一部改正)第1条
河内長野市水道事業分担金徴収条例(昭和45年
河内長野市条例第28号)の一部を次のように改正する。 第3条第1項中「100分の108を乗じて得た額」を「消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額」に改める。 (
河内長野市水道事業給水条例の一部改正)第2条
河内長野市水道事業給水条例(平成9年
河内長野市条例第16号)の一部を次のように改正する。 第24条中「100分の108を乗じて得た額」を「消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額」に改める。 第27条第1項中「100分の108を乗じて得た額」を「消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額」に改める。 (
河内長野市浄化槽整備事業条例の一部改正)第3条
河内長野市浄化槽整備事業条例(平成17年
河内長野市条例第38号)の一部を次のように改正する。 第20条第1項中「100分の108を乗じて得た額」を「消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額」に改める。 附則 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
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△議案第56号
河内長野市下水道条例の改正について
河内長野市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------河内長野市条例第 号
河内長野市下水道条例の一部を改正する条例
河内長野市下水道条例(昭和61年
河内長野市条例第26号)の一部を次のように改正する。 第25条第1項中「100分の108を乗じて得た額」を「消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額」に改め、同条第2項中「100分の108を乗じて得た額」を「消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額」に改める。 別表を次のように改める。
△別表(第25条関係) (「
イメージ表示」をクリックしてください) 附則 (施行期日)1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正後の
河内長野市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の汚水量に係る使用料について適用し、施行日前の汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。3 前項の場合において、施行日以後に徴収する使用料のうち、その算定の基礎となる汚水量の算定期間が施行日前にまたがるものについては、汚水量を各日均等に使用したものとみなして、日割りにより算定する。
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△議案第57号
河内長野市農業委員会の委員の認定農業者過半数要件の例外規定適用につき同意を求めることについて 農業委員会等に関する法律第8条第5項ただし書及び農業委員会等に関する法律施行規則第2条第2号の規定により、
河内長野市農業委員会の委員に占める認定農業者等又はこれらに準ずる者の割合を4分の1以上とすることについて、平成28年3月1日に遡及して本市議会の追認議決を求める。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明-----------------------------------
△議案第58号 平成30年度
河内長野市一般会計補正予算 平成30年度
河内長野市一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ360,636千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33,110,636千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表 歳入歳出予算補正(「
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△第1表 歳入歳出予算補正(「
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△第2表 債務負担行為補正(「
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△議案第59号 平成30年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 平成30年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ853,572千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13,984,762千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表 歳入歳出予算補正(「
イメージ表示」をクリックしてください)
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△議案第60号 平成30年度
河内長野市介護保険特別会計補正予算 平成30年度
河内長野市介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入 1 支払基金交付金 2,646,932 732 2,647,66410歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ292,074千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10,523,261千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成30年8月31日提出
河内長野市長 島田智明
△第1表 歳入歳出予算補正(「
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△決議案第11号 日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出します。 平成30年9月26日提出 提出者
日本共産党代表 駄場中大介 賛成者
公明党代表 大原一郎
自民党代表 峯 満寿人 大阪維新の会代表 浦尾雅文
河内長野市議会 議長 土井 昭様
----------------------------------- 日本年金機構の情報セキュリティー対策の見直しを求める意見書 日本年金機構がデータ入力を委託した株式会社SAY企画の入力漏れと入力誤りにより本年2月支払い時の源泉徴収額に誤りが発生した。しかも、当事業者は契約違反である再委託まで行っていた。日本年金機構は平成27年5月にもサイバー攻撃を受けて個人情報の流出問題を起こしている。 莫大な個人情報を管理する機関が二度にわたって情報問題を引き起したことは、年金制度や個人情報保護制度の信頼を損ねる重大な問題である。複雑化した年金制度を正確かつ公正に運営しなければならない日本年金機構は、信頼回復のために情報セキュリティー対策を抜本的に見直すべきである。 記1.外部有識者の調査組織により本事案の業務プロセスを徹底的に検証すること。2.委託業者の作業進捗管理手法や納品物の検証・監査体制を確立すること。3.日本年金機構が保有する氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人情報保護の在り方を再検討すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年9月26日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第12号 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出します。 平成30年9月26日提出 提出者
公明党代表 大原一郎 賛成者
自民党代表 峯 満寿人 大阪維新の会代表 浦尾雅文
日本共産党代表 駄場中大介
河内長野市議会 議長 土井 昭様
----------------------------------- 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書 昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障がいや精神疾患を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。同法は平成8年に障がい者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。 厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らは約25,000人。このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは16,475人と報告されている。 本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきである。 記1.国は、速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。2.その際、都道府県の所有する「優生保護審査会」の資料などの保全を図るとともに、資料保管状況の調査を行うこと。併せて個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。3.旧法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、的確な救済措置を一刻も早く講じること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年9月26日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第13号 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出します。 平成30年9月26日提出 提出者
自民党代表 峯 満寿人 賛成者 大阪維新の会代表 浦尾雅文
日本共産党代表 駄場中大介
公明党代表 大原一郎
河内長野市議会 議長 土井 昭様
----------------------------------- 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書 本年6月18日午前7時58分に大阪北部で震度6弱を観測した地震では、児童を含む5名が亡くなり、400名以上が負傷した。特に、学校関係では、158人に及ぶ児童生徒が重軽傷を負い、1,200を超える学校で校舎等の天井・ガラス等の破損、壁のひび割れ、断水等の物的被害を受けた。 なかでも、学校施設のブロック塀が倒壊して下敷きになって児童が死亡したことは大変痛ましく、二度とこのようなことがあってはならない。学校施設の耐震化は日本全国で進められているが、通学路等のブロック塀は盲点になっている可能性があり、同様の惨事が起こらないよう早急な対策を行うべきである。文部科学省は6月19日に学校施設における塀の緊急点検を要請したが、学校施設の点検、安全性確保はもとより、児童生徒が利用する通学路についての点検結果を踏まえ、安全性確保に向けて改善を図ることが必要である。 ついては、国が引き続き通学路のブロック塀等の緊急総点検と安全対策を行うことが重要であり、下記の事項について積極的な対応を求めるものである。 記1.今回被災した地域においては、二次被害も想定されることから、通学路のブロック塀等の総点検・調査を緊急に実施し、危険が認められる箇所については、通学路の変更や立ち入り禁止等の措置を含めた対応を徹底すること。2.全国の通学路も緊急総点検・調査を実施し、工事が必要な場合は、民間事業者とも連携しつつ速やかに実施し、地方自治体に対する技術的・財政的支援を行うこと。その際、一般家庭の塀であっても倒壊の可能性があるなどの場合に支援出来る制度を検討すること。また、国土交通省の社会資本整備総合交付金および防災・安全交付金の予算の増額と効果促進事業(C事業)の積極的な活用を図ること。3.学校施設の安全対策に要する費用については、塀の修繕など小規模工事に対する補助制度、法定点検やそれに伴う修繕への補助制度の創設等を検討すること。その際、400万円と定められている文部科学省の公立学校施設の防災機能強化事業の補助対象事業の下限額について、広域での申請を認めるなど弾力的に運用すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年9月26日
河内長野市議会-----------------------------------
△決議案第14号 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案を提出する。 平成30年9月26日提出 提出者 大阪維新の会代表 浦尾雅文 賛成者
日本共産党代表 駄場中大介
公明党代表 大原一郎
自民党代表 峯 満
寿人河内長野市議会 議長 土井 昭様
----------------------------------- 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書 今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生した。このような虐待事案は、近年、急増しており、平成28年度全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は12万件を超え、5年前と比べると倍増している。 こうした事態を重く受け止め、政府は平成28、29年と連続して児童福祉法等を改正し、児童虐待防止対策を強化してきた。しかし、今回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から救うことができなかった。 虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重要であり、そのためには児童相談所のみならず関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むことが必要である。 よって政府においては、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されないためにも、児童虐待防止対策のさらなる強化に向け、下記の事項に取り組むことを強く求める。 記1.平成28年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、市町村における児童虐待防止体制の強化や中核市・特別区への児童相談所の設置も加えた児童虐待防止体制を強化するプランを新たに策定するとともに、地方交付税措置を含めた必要な財源を速やかに講ずること。2.子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と市町村の役割分担をさらに明確にするとともに、施設やNPO等民間機関・団体や他の行政機関等との連携を強化して役割分担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。3.児童相談所間および児童相談所と市町村の情報共有については、仮に転居があったとしても、危機感や支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引き継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国からアクセスできるシステムを整備すること。また、児童相談所と警察との情報共有については、必要な情報がタイムリーかつ確実に共有できるようにするとともに、適切かつ効果的に情報共有できるシステムを新たに構築すること。4.全国共通ダイヤル「189」を児童虐待通告に限定し、児童相談所の相談できる窓口につながるまでの間に未だ半数以上の電話が切れている実態を速やかに検証・分析し、その結果を踏まえ、児童相談所への通告の無料化の検討を含め、運用の改善に努めること。5.保育所や幼稚園・学校と情報共有を図ること。いじめ防止対策と同様、小中学校の校務分掌に虐待対応を位置づけ、対応する組織を明確化するとともに、SSWを中心とした学校における虐待対応体制を整備すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年9月26日
河内長野市議会...