• "南河内清掃施設組合"(/)
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  1. 河内長野市議会 2010-01-15
    03月29日-資料


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    平成22年  3月 定例会(第1回) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △報告第1号      専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成22年1月15日に台風第18号による農地農業用施設災害復旧事業施行計画を専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治----------------------------------- △専決第1号  土地改良法第96条の4において準用する同法第49条第1項の規定により、台風第18号による農地農業用施設災害復旧事業として次の事業施行計画について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成22年1月15日                       河内長野市長  芝田啓治 △1 事業概要 (「イメージ表示」をクリックしてください)2 概算事業費 19,700千円----------------------------------- △報告第2号      専決処分報告について 地方自治法第180条第1項の規定により、市長において次のとおり和解並びに損害賠償の額の決定について専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治----------------------------------- △専決第2号  和解並びに損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成22年1月18日                       河内長野市長  芝田啓治        和解並びに損害賠償の額の決定について 平成21年10月7日に千早赤阪村大字水分263番地のくすのきホール駐車場での車両物損事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨          相手方に対し、損害賠償金を支払い円満に解決する。2 損害賠償の額         金 300,071円3 和解並びに損害賠償相手方  住所 **************                 氏名 ****-----------------------------------議案第1号      河内長野固定資産評価審査委員会委員の選任について 河内長野固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により本市議会の同意を求める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治  住所    河内長野市美加の台五丁目25番11号  氏名    藤田整治  生年月日  昭和29年8月19日-----------------------------------議案第2号      河内長野市民公益活動支援基金条例の制定について 河内長野市民公益活動支援基金条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野市民公益活動支援基金条例 (設置)第1条 市民公益活動を支援するために必要な資金に充てるため、河内長野市民公益活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、特定財源一般財源その他をもって一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分)第6条 市長は、第1条の目的を達成するための事業実施に必要な経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。 (補則)第7条 この条例に定めるもののほか、基金管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。   附則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第3号      河内長野駅前市民センター条例改正について 河内長野駅前市民センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野駅前市民センター条例の一部を改正する条例 河内長野駅前市民センター条例平成元年河内長野条例第5号)の一部を次のように改正する。 別表中「21:30」を「22:00」に改める。   附則 (施行期日)1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の河内長野駅前市民センター条例規定により多目的ホール又は会議室の使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の河内長野駅前市民センター条例規定により多目的ホール又は会議室の使用の許可を受けたものとみなす。-----------------------------------議案第4号      河内長野土地開発基金条例改正について 河内長野土地開発基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野土地開発基金条例の一部を改正する条例 河内長野土地開発基金条例昭和44年河内長野条例第26号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項中「1,044,509,160円」を「1,074,509,160円」に改める。 第3条第2項及び第3項を削る。   附則 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第3条第2項及び第3項を削る改正規定は、公布の日から施行する。-----------------------------------議案第5号      河内長野日野地環境整備基金条例改正について 河内長野日野地環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野日野地環境整備基金条例の一部を改正する条例 河内長野日野地環境整備基金条例平成7年河内長野条例第1号)の一部を次のように改正する。 第2条中「384,000,000円」を「352,000,000円」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。-----------------------------------議案第6号      河内長野市立休日急病診療所条例改正について 河内長野市立休日急病診療所条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野市立休日急病診療所条例の一部を改正する条例 河内長野市立休日急病診療所条例昭和55年河内長野条例第3号)の一部を次のように改正する。 第5条第1号中「内科診療にあっては健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき定められた診療報酬算定方法平成18年厚生労働省告示第92号。以下「告示第92号」という。)別表第1医科診療報酬点数表により、歯科診療にあっては告示第92号別表第2歯科診療報酬点数表」を「健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。-----------------------------------議案第7号      河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例改正について 河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例平成7年河内長野条例第11号)の一部を次のように改正する。 第11条中「南河内清掃施設組合を「南河内環境事業組合」に改める。   附則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第8号      河内長野市営斎場条例改正について 河内長野市営斎場条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野市営斎場条例の一部を改正する条例 河内長野市営斎場条例昭和48年河内長野条例第23号)の一部を次のように改正する。 第12条を削り、第13条を第12条とする。   附則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第9号      河内長野国民健康保険条例改正について 河内長野国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野国民健康保険条例の一部を改正する条例第1条 河内長野国民健康保険条例昭和35年河内長野条例第9号)の一部を次のように改正する。 第10条第1項中「山林所得金額合計額から同条」を「山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得金額租税特別措置法昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得金額租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法特例等に関する法律昭和44年法律第46号。第16条において「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条及び第15条の2において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2」に、「山林所得金額合計額(」を「山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額合計額(」に改め、同条第2項中「又は山林所得金額」を「若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得金額」に改める。 第15条の2第1項中「山林所得金額合計額」を「山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額合計額」に改める。 第16条第1項第1号中「、その発生した日」を「その発生した日」に、「、その世帯」を「その世帯」に、「については、」の次に「同法」を加え、「山林所得金額の算定」を「山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得金額、同法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等金額(同法附則第35条の2の6第11項若しくは第15項又は第35条の3第11項の規定適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定適用がある場合には、その適用後の金額)、租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定」に、「山林所得金額合算額が」を「山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額合算額が、」に、「納付義務者でア」を「納付義務者 ア」に、「、当該年度分」を「当該年度分」に、「対象とされる者」を「対象とされるもの」に、「、イに掲げる額」を「イに掲げる額」に改め、同項第2号中「山林所得金額」を「山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額」に、「、その発生した日」を「その発生した日」に、「、当該世帯」を「当該世帯」に、「、前号に該当する者以外の者で、ア」を「前号に該当する者以外の者 ア」に、「、当該年度分」を「当該年度分」に、「対象とされる者」を「対象とされるもの」に、「、イに掲げる額」を「イに掲げる額」に改め、同項第3号中「山林所得金額」を「山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得金額」に、「、その発生した日」を「その発生した日」に、「、当該世帯」を「当該世帯」に、「、前2号に該当する者以外の者で、ア」を「前2号に該当する者以外の者 ア」に、「、当該年度分」を「当該年度分」に、「対象とされる者」を「対象とされるもの」に、「、イに掲げる額」を「イに掲げる額」に改める。 附則第4条から第9条までを削り、附則第10条を附則第4条とする。第2条 河内長野国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 第10条第1項中「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える。 第12条の6中「440,000円」を「470,000円」に改める。 第12条の11中「90,000円」を「100,000円」に改める。 第16条第1項及び第3項中「440,000円」を「470,000円」に改め、同条第4項中「440,000円」を「470,000円」に、「90,000円」を「100,000円」に改める。 附則に次の1条を加える。 (平成22年度以降の保険料の減免の特例)第5条 当分の間、平成22年度以降の第24条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。   附則 (施行期日)1 この条例中第1条の規定公布の日から、第2条の規定平成22年4月1日から施行する。 (適用区分)2 この条例による改正後の河内長野国民健康保険条例規定は、平成22年度以後の年度分保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。-----------------------------------議案第10号      河内長野農林業施設事業分担金条例改正について 河内長野農林業施設事業分担金条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野農林業施設事業分担金条例の一部を改正する条例 河内長野農林業施設事業分担金条例昭和59年河内長野条例第15号)の一部を次のように改正する。 第1条中「農林業施設事業」の次に「及び土地改良法昭和24年法律第195号)第91条第2項の規定により本市が費用を負担する府営土地改良事業」を加える。
    別表中「 (「イメージ表示」をクリックしてください)」を △別表中「 (「イメージ表示」をクリックしてください)」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。-----------------------------------議案第11号      河内長野勤労者生活資金融資条例の廃止について 河内長野勤労者生活資金融資条例を廃止する条例を次のように定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------河内長野条例第  号     河内長野勤労者生活資金融資条例を廃止する条例 河内長野勤労者生活資金融資条例昭和50年河内長野条例第2号)は、廃止する。   附則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。-----------------------------------議案第12号      河内長野教育立市宣言について 河内長野市を教育立市として次のように宣言するものとする。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治   河内長野教育立市宣言 前文 河内長野市は、美しい自然、豊かな伝統や文化に包まれたまちとして歴史を築くとともに、市制施行以来、さまざまな都市基盤の充実に努めてきました。 日本の社会は、人口の減少や少子高齢化の到来の中で、技術革新産業構造の変化、情報化国際化などがよりいっそう進展した知識基盤社会へと移行していきます。 このような大きな変化の中にあって、一人ひとりの健康で充実した人生のため、市民自らの意思と行動で、学びの場や機会を創出する生涯学習社会の構築が必要です。 そして、「わがまち河内長野」の活力を維持・充実させ、まちの魅力をさらに高めるためには、人々の根源的な営みである教育に大きな力を注ぎ、地域社会を再生させることを通じて、都市基盤を、潤いと魅力と夢があふれる生活基盤へと向上させなければなりません。 私たちは、教育が果たすべき役割を自覚し、人々が創り上げた教育の理念や目標をふまえ、市の発展、まちづくりの柱として教育を据え、その振興に向けて、市民総意のもとで協働して取り組むため、ここに教育立市宣言を行います。 宣言 私たちは、未来の宝として、学ぶ意欲に富み、心やさしくたくましい子どもたちを育てます。 私たちは、人を大切にする人権感覚の豊かな子どもたちを育てます。 私たちは、家庭の力、地域の力、学校の力など、市民の力のつながりを大切にし、市の未来を担う人となります。 私たちは、わがまち河内長野の伝統や文化を大切にし、ふるさとや地域を愛する市民となります。 私たちは、豊かな学びの場のもとに、生涯にわたって学び続け、自らの人生を充実させるとともに、学びの成果を活かして社会に貢献します。-----------------------------------議案第13号      公の施設河内長野市立日野コミュニティセンター)の指定管理者指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者指定について、同条第6項の規定により本市議会の議決を求める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治1 指定管理者管理させる公の施設の名称   河内長野市立日野コミュニティセンター2 指定管理者となる団体名   日野コミュニティセンター管理運営委員会3 指定の期間   平成22年4月1日~平成27年3月31日-----------------------------------議案第14号      河内長野土地開発公社の解散について 河内長野土地開発公社を解散するため、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------議案第15号      第三セクター等改革推進債の起債に係る許可の申請について 地方財政法第33条の5の7第1項第3号に規定する地方債について、次のとおり大阪府知事に許可を申請するに当たり、同条第3項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治1 起債の目的  市がその元金若しくは利子の支払を保証している土地開発公社の借入金の償還に要する経費に充てるため。2 起債の限度額  1,902,300千円3 起債の方法  普通貸借又は証券発行4 起債の利率  5.0%以内5 償還の方法  10年以内(据置期間無し元利均等又は元金均等、年賦又は半年賦償還とする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。-----------------------------------議案第16号      市道路線の認定について 次の市道路線を認定するため、道路法第8条第2項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △1 認定する路線 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第17号      平成21年度河内長野市一般会計補正予算 平成21年度河内長野市一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ202,621千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,537,247千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (継続費の補正)第2条 継続費の廃止は、「第2表 継続費補正」による。 (繰越明許費の補正)第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。 (地方債の補正)第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表 継続費補正〈継続費の廃止〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表 繰越明許費補正〈繰越明許費の追加〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第4表 地方債補正〈地方債の追加〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第4表 地方債補正〈地方債の変更〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第18号      平成21年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 平成21年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ208千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,641,779千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第19号      平成21年度河内長野市土地取得特別会計補正予算 平成21年度河内長野市土地取得特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入予算の補正)第1条 歳入予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第1表 歳入予算補正」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第20号      平成21年度河内長野市部落有財産特別会計補正予算 平成21年度河内長野市部落有財産特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ997千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第21号      平成21年度河内長野市介護保険特別会計補正予算 平成21年度河内長野市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,085,085千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第22号      平成21年度河内長野市後期高齢者医療特別会計補正予算 平成21年度河内長野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10,284千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,209,137千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第23号      平成21年度河内長野市水道事業会計補正予算第1条 平成21年度河内長野市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。第2条 平成21年度河内長野市水道事業会計予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,613,090千円は当年度分消費税資本的収支調整額97,000千円、建設改良積立金50,000千円及び損益勘定留保資金1,466,090千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,578,590千円は当年度分消費税資本的収支調整額97,000千円、建設改良積立金50,000千円及び損益勘定留保資金1,431,590千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。 収入        (科目) (補正前の額)  (補正前)   (計)                  千円     千円      千円 第1款  資本的収入      983,051    34,500    1,017,551  第4項  国庫補助金     105,000    34,500     139,500  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治-----------------------------------議案第24号      平成22年度河内長野市一般会計予算 平成22年度河内長野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ34,800,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表 債務負担行為 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表 地方債 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------   平成22年度河内長野市一般会計予算に対する修正案の提出について 議案第24号平成22年度河内長野市一般会計予算に対する修正案を別紙のとおり河内長野市議会会議規則第17条の規定により提出します。  平成22年3月29日提出河内長野市議会  議長  木ノ本 寛様                 提出者                    日本共産党河内長野市会議員                              南  晃                              吉田礼子                              角野雄一                              丹羽 実                              宮本 哲                              駄場中大介 △平成22年度河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △平成22年度河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)   議案第24号平成22年度河内長野市一般会計予算に対する修正案の説明資料1、国民健康保険料市民負担を1世帯あたり1万円相当の軽減するために、国民健康保険事業勘定特別会計への繰り入れをする。                             165,000,000円2、高齢者バス等優待乗車扶助を復活させる。                             62,649,000円3、がん検診を無料に戻す。                        (歳入)▲ 5,440,000円                        (歳出) 13,110,000円4、ふるさと農道整備事業を凍結する。そのための負担金を削減する。                            ▲70,725,000円                                 以上 △平成22年度河内長野市一般会計予算事項別明細修正書〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △平成22年度河内長野市一般会計予算事項別明細修正書〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------               提案理由 昨年は、自公政権退場という新しい政治の幕開けになりました。旧来の自公政治支配の重しがとれ、いま国民や市民の声を聞かずに押しつける政治は通用しなくなってきています。しかし、当市では自公政権時に作成した「第2次財政健全化プログラム」を推し進め、これまで市民のくらしを守ってきた施策が次々と切り捨てられています。高齢者バス等優待乗車扶助費の廃止、福祉センターのお風呂代の有料化、保育料や水道料金が値上げされました。市民の命に係わるガン検診まで有料化するなど市民いじめの政治が行われています。 我が党が昨年行ったアンケートには、「国民健康保険料が高くて払えないなんとかしてほしい」、「2人の子どもがいますが、生活が苦しいです。安心して子育てが出来れば、もう一人ほしいと思いますが金銭的問題が多すぎて無理です。」「年とって、病院や買い物にも行けない」などという声がたくさん寄せられています。 しかし新年度予算では、国民健康保険料一人平均8000円を値上げするなど、さらに市民いじめの政治になっています。 その一方で、ムダな公共事業、「ふるさと農道整備事業」(総額108億円)は、7072万5000円の予算が組まれ推進しています。農道事業については、国の事業仕分けで廃止対象になっています。すぐに中止すべきです。 したがって我が党は新年度予算について、市民の福祉とくらしを守る立場から次の修正案を提出します。-----------------------------------議案第25号      平成22年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算 平成22年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,689,987千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第26号      平成22年度河内長野市土地取得特別会計予算 平成22年度河内長野市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ246,689千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第27号      平成22年度河内長野市部落有財産特別会計予算 平成22年度河内長野市部落有財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ710千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第28号      平成22年度河内長野市下水道事業特別会計予算 平成22年度河内長野市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,044,100千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表 債務負担行為 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表 地方債 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第29号      平成22年度河内長野市老人保健医療特別会計予算 平成22年度河内長野市老人保健医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,813千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第30号      平成22年度河内長野市介護保険特別会計予算 平成22年度河内長野市介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,959,491千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第31号      平成22年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算 平成22年度河内長野市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,417,469千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治 △第1表 歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表 歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)-----------------------------------議案第32号      平成22年度河内長野市水道事業会計予算 (総則)第1条 平成22年度河内長野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。 (1) 給水戸数      46,495戸 (2) 年間給水量   12,904,000立方メートル (3) 一日平均給水量   35,353立方メートル (4) 主要な建設改良事業    配水施設等改良事業  浄水・配水施設、事務費    793,194千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。           収入 第1款 水道事業収益           2,334,000千円  第1項   営業収益          2,069,480千円  第2項  営業外収益           264,510千円  第3項   特別利益             10千円           支出 第1款 水道事業費用           2,309,000千円  第1項   営業費用          2,120,227千円  第2項  営業外費用           177,768千円  第3項   特別損失            1,005千円  第4項    予備費           10,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額791,493千円は当年度分消費税資本的収支調整額25,000千円及び損益勘定留保資金766,493千円で補てんするものとする。)。           収入 第1款 資本的収入             229,156千円  第1項 他会計負担金            3,000千円  第2項  工事負担金           209,737千円  第3項   府補助金            2,621千円  第4項 一般会計繰入金          13,088千円  第5項 固定資産売却代金           10千円  第6項   基金収入             700千円           支出 第1款 資本的支出            1,020,649千円  第1項  建設改良費           795,703千円  第2項 企業債償還金           224,246千円  第3項     投資             700千円 (一時借入金)第5条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第6条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1) 職員給与費    403,892千円 (2) 交際費         25千円 (たな卸資産購入限度額)第7条 たな卸資産の購入限度額は、22,263千円と定める。  平成22年3月1日提出                       河内長野市長  芝田啓治----------------------------------- △推薦第1号      河内長野市農業委員会委員の推薦について 農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会が推薦する河内長野市農業委員会委員は、次の4人とする。  平成22年3月29日提出                   河内長野市議会議長  木ノ本 寛 △河内長野市農業委員会委員の推薦について (「イメージ表示」をクリックしてください)----------------------------------- △決議案第1号      幼児教育の無償化と保育サービスの充実を求める意見書 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案提出します。  平成22年3月29日提出                 提出者                  日本共産党代表      南  晃                 賛成者                  自民党代表        竹田昌史                  自由民主党政新クラブ代表 浦尾雅文                  公明党代表        大原一郎                  リベラル河内長野代表   池田達秋河内長野市議会  議長  木ノ本 寛様-----------------------------------   幼児教育の無償化と保育サービスの充実を求める意見書 政府は平成22年度予算に子ども手当の支給を盛り込んだ。親の世帯の収入に関係なく一律で手当てを支給することは、家庭の教育費格差を拡大することにも繋がり、抜本的な少子化対策のためには不十分と言わざるを得ない。子育て世代は幼児教育、保育サービスの充実を求めており、こうしたニーズに応える施策を的確に打ち出す必要がある。 特に、幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、全ての子どもたちに質の高い幼児教育の機会を保障することが求められる。また、待機児童を解消し、全ての子育て世帯が安心して子どもを産み、育てる社会づくりを進めなければならない。 よって、国会及び政府におかれては、下記の事項の実現に努めることを強く求める。                 記1.幼児教育に対する子育て世帯の負担を段階的に軽減するため、幼児教育無償化に取り組むこと。2.国の責任の下、児童福祉の原則を踏まえた保育の質の確保に努め、保育所の拡充や家庭的保育(保育ママ)の拡充を図り、仕事と子育ての両立ができる社会の実現に取り組むこと。3.待機児童解消に努める地方自治体の創意工夫を最大限生かせるよう支援の在り方を検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  平成22年3月29日                            河内長野市議会...