• "河内長野市立清見台コミュニティセンター"(/)
ツイート シェア
  1. 河内長野市議会 2009-02-27
    03月27日-資料


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    平成21年  3月 定例会(第1回) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △報告第1号      専決処分報告について 地方自治法第180条第1項の規定により、市長において次のとおり和解並びに損害賠償の額の決定について専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治--------------------------------------- △専決第10号      和解並びに損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成20年12月22日                          河内長野市長  芝田啓治     和解並びに損害賠償の額の決定について 平成20年9月29日に河内長野市大矢船南町36番先の市道イトーピア57号線での車両物損事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨          相手方に対し、損害賠償金を支払い円満に解決する。2 損害賠償の額         金183,467円3 和解並びに損害賠償相手方  住所 ****************                 氏名 **********                    ***** ****--------------------------------------- △専決第1号      和解並びに損害賠償の額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成21年2月5日                          河内長野市長  芝田啓治     和解並びに損害賠償の額の決定について 平成20年11月22日に河内長野市神ガ丘493番先の市道延命寺線での人身事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨          相手方に対し、損害賠償金を支払い円満に解決する。2 損害賠償の額         金35,530円3 和解並びに損害賠償相手方  住所 ****************                 氏名 ****---------------------------------------議案第1号      河内長野職員厚生制度に関する条例の制定について 河内長野職員厚生制度に関する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野職員厚生制度に関する条例 (趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、職員厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。 (適用範囲)第2条 この条例において職員とは、次に掲げる者をいう。 (1) 一般職職員の給与に関する条例昭和29年河内長野条例第27号)の適用を受ける者 (2) 特別職職員の給与に関する条例昭和29年河内長野条例第26号)の適用を受ける者 (3) 河内長野教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例昭和31年河内長野条例第21号)の適用を受ける者 (4) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例昭和47年河内長野条例第34号)の適用を受ける者 (5) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例昭和41年河内長野条例第56号)の適用を受ける者 (6) 前各号に掲げる者に準ずると市長が認める者 (実施)第3条 第1条に定める制度の実施のための事業は、職員が加入する河内長野職員厚生会(以下「厚生会」という。)に行わせることができる。 (補助)第4条 市は、厚生会に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することができる。 (事務従事)第5条 市長は、職員厚生会の事務に従事させることができる。 (雑則)第6条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。   附則 (施行期日)1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 (河内長野市議会議員共済制度に関する条例及び河内長野職員共済制度に関する条例の廃止)2 次に掲げる条例は、廃止する。 (1) 河内長野市議会議員共済制度に関する条例昭和38年河内長野条例第6号) (2) 河内長野職員共済制度に関する条例昭和29年河内長野条例第41号) (一般職職員の給与に関する条例の一部改正)3 一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第11条の2第1項第1号を次のように改める。 (1) 河内長野職員厚生会に支払うべき職員の掛金及び社団法人大阪市町村職員互助会に支払うべき職員返還金額---------------------------------------議案第2号      河内長野介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について 河内長野介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野介護従事者処遇改善臨時特例基金条例 (設置の目的)第1条 介護従事者処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、河内長野介護従事者処遇改善臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。 (基金の額)第2条 基金として積み立てる額は、河内長野市が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金の額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 (運用益の処理)第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 (繰替運用)第5条 市長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 (処分)第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。 (1) 河内長野市が行う介護保険に係る第1号被保険者介護保険料について、平成21年4月施行介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てる場合 (2) 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システム整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合 (雑則)第7条 この条例に定めるものほか、基金管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (この条例の失効)2 この条例は、平成24年3月31日に限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。---------------------------------------議案第3号      河内長野事務分掌条例改正について 河内長野事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野事務分掌条例の一部を改正する条例 河内長野事務分掌条例昭和47年河内長野条例第23号)の一部を次のように改正する。 第1条第1項中「次の部」の次に「及び公室」を加え、同項の表中「都市建設部  「都市建設部       を 総務部   に改め、 企画総務部」  市長公室」 同条第2項中「部」の次に「及び公室」を加える。 第2条中「部において」を「部及び公室において」に改め、同条の表企画総務部の項を次のように改める。 総務部  (1) 法規及び条例に関すること。  (2) 文書に関すること。  (3) 議会に関すること。  (4) 情報の公開に関すること。  (5) 個人情報保護に関すること。  (6) 統計に関すること。  (7) 組織及び定数に関すること。  (8) 行政管理に関すること。  (9) 情報政策に関すること。  (10)予算及び財務に関すること。  (11)契約及び検査に関すること。  (12)財産管理に関すること。  (13)消費生活に関すること。  (14)自治振興に関すること。  (15)市民参加及び市民協働の推進に関すること。 第2条の表に次の1項を加える。 市長公室  (1) 総合計画及び進行管理に関すること。  (2) 重要施策の調整に関すること。  (3) 広報及び広聴に関すること。  (4) 市民相談及び要望・陳情に関すること。  (5) 人事及び研修に関すること。  (6) 給与及び厚生に関すること。  (7) 秘書に関すること。   附則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。---------------------------------------議案第4号      河内長野統計調査条例改正について 河内長野統計調査条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野統計調査条例の一部を改正する条例 河内長野統計調査条例昭和38年河内長野条例第7号)の一部を次のように改正する。 第1条中「統計法昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査及び大阪府統計調査条例昭和26年大阪府条例第27号)」を「統計法平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び大阪府統計調査条例平成21年大阪府条例第  号)」に改める。   附則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。---------------------------------------議案第5号      河内長野職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例改正について 河内長野職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 河内長野職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例平成2年河内長野条例第17号)の一部を次のように改正する。 第4条を次のように改める。第4条 削除   附則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。---------------------------------------議案第6号      河内長野日野地環境整備基金条例改正について 河内長野日野地環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野日野地環境整備基金条例の一部を改正する条例 河内長野日野地環境整備基金条例平成7年河内長野条例第1号)の一部を次のように改正する。 第2条中「393,500,000円」を「384,000,000円」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。---------------------------------------議案第7号      河内長野滝畑地区環境整備基金条例改正について 河内長野滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例 河内長野滝畑地区環境整備基金条例平成7年河内長野条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条中「648,500,000円」を「613,000,000円」に改める。   附則 この条例は、公布の日から施行する。---------------------------------------議案第8号      河内長野ひとり親家庭等医療費助成に関する条例改正について 河内長野ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 河内長野ひとり親家庭等医療費助成に関する条例昭和55年河内長野条例第24号)の一部を次のように改正する。 第1条の2第3項中「及び児童福祉法昭和22年法律第164号)第6条の3」を「並びに児童福祉法昭和22年法律第164号)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の3第1項」に改める。   附則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。---------------------------------------議案第9号      河内長野乳幼児等医療費助成に関する条例改正について 河内長野乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野乳幼児等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 河内長野乳幼児等医療費助成に関する条例平成12年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。 第2条第1号中「9歳」を「12歳」に改める。   附則 (施行期日)1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の河内長野乳幼児等医療費助成に関する条例規定は、施行日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。---------------------------------------議案第10号      河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例改正について 河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例第1条 河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例平成7年河内長野条例第11号)の一部を次のように改正する。 別表第1中「 △別表第1中 (「イメージ表示」をクリックしてください)                 」を「 △別表第1中 (「イメージ表示」をクリックしてください)                 」に改める。第2条 河内長野廃棄物減量化資源化及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正する。 別表第1中「
    △別表第1中 (「イメージ表示」をクリックしてください)                 」を「 △別表第1中 (「イメージ表示」をクリックしてください)                 」に改める。   附則 この条例中第1条の規定平成21年10月1日から、第2条の規定平成23年4月1日から施行する。---------------------------------------議案第11号      河内長野介護保険条例改正について 河内長野介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野介護保険条例の一部を改正する条例 河内長野介護保険条例平成12年河内長野条例第6号)の一部を次のように改正する。 第3条中「平成18年度から平成20年度まで」を「平成21年度から平成23年度まで」に改め、同条各号を次のように改める。 (1) 介護保険法施行令平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 24,600円 (2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 24,600円 (3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 36,900円 (4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 49,200円 (5) 次のいずれかに該当する者 54,120円  ア 地方税法昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの  イ 生活保護法昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば同法第2条に規定する保護(以下「保護」という。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第7号イに該当する者を除く。) (6) 次のいずれかに該当する者 61,500円  ア 合計所得金額が200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの  イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。) 第3条に次の2号を加える。 (7) 次のいずれかに該当する者 73,800円  ア 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの  イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) (8) 前各号のいずれにも該当しない者 86,100円 第5条第3項中「第38条第1項第1号イ」を「第39条第1項第1号イ」に、「及びハ」を「若しくはハ」に、「、第4号ロ又は第5号ロ」を「若しくは第4号ロ、条例第3条第5号イ、第6号イ若しくは第7号イ又は令附則第11条第2項」に、「第38条第1項第1号から第5号まで」を「第39条第1項第1号から第4号まで、条例第3条第5号から第7号まで及び令附則第11条第2項」に、「の合算額」を「との合算額」に改める。 第6条第1項中「地方税法昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額」を「合計所得金額(以下「課税情報」という。)」に、「その者の前年度の」を「当該年度保険料賦課期日における世帯員の前年度の課税情報を用いて、第3条各号に規定する区分を適用して算定した」に改める。 第7条第1項中「前年度の」を「同項の規定により算出された」に改め、「の2分の1に相当する額」を削る。 第12条第1項第5号中「令第38条第1項第3号イに該当する」を削り、同条第2項中「、普通徴収の方法によって保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに」を削る。   附則 (施行期日)第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 (経過措置)第2条 改正後の河内長野介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成21年度分保険料から適用し、平成20年度以前の年度分保険料については、なお従前の例による。 (平成21年度から平成23年度までにおける保険料率特例)第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者平成21年度から平成23年度までの保険料率は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、41,820円とする。---------------------------------------議案第12号      河内長野市立駐車場条例改正について 河内長野市立駐車場条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野市立駐車場条例の一部を改正する条例 河内長野市立駐車場条例平成2年河内長野条例第22号)の一部を次のように改正する。 第2条の4第1項中「3年間」を「5年間」に改める。   附則 (施行期日)1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。 (指定管理者の指定の期間の特例)2 この条例施行後、2年以内に指定する指定管理者の指定の期間は、第2条の4第1項の規定にかかわらず、指定の日から平成23年3月31日までとする。---------------------------------------議案第13号      河内長野勤労者野外活動施設条例改正について 河内長野勤労者野外活動施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野勤労者野外活動施設条例の一部を改正する条例 河内長野勤労者野外活動施設条例昭和60年河内長野条例第21号)の一部を次のように改正する。 第3条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。 第5条第1項中「及びスーパースライダー」を削る。 別表を次のように改める。別表(第8条関係) 有料施設使用料 センターハウス(研修室) △センターハウス(研修室) (「イメージ表示」をクリックしてください) △センターハウス(研修室) (「イメージ表示」をクリックしてください)備考 「雇用保険の被保険者等」とは、雇用保険の被保険者及び過去において被保険者であった者をいう。   附則 (施行期日) この条例は、平成21年6月1日から施行する。---------------------------------------議案第14号      河内長野市敬老金給付条例の廃止について 河内長野市敬老金給付条例を廃止する条例を次のように定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------河内長野条例第  号     河内長野市敬老金給付条例を廃止する条例 河内長野市敬老金給付条例昭和32年河内長野条例第4号)は、廃止する。   附則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。---------------------------------------議案第15号      公の施設(河内長野市立小山田コミュニティセンター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治1 指定管理者管理させる公の施設の名称   河内長野市立小山田コミュニティセンター2 指定管理者となる団体名   小山田コミュニティセンター・地域福祉センター管理運営委員会3 指定の期間   平成21年4月1日から平成26年3月31日まで---------------------------------------議案第16号      公の施設(河内長野市立小山田地域福祉センター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治1 指定管理者管理させる公の施設の名称   河内長野市立小山田地域福祉センター2 指定管理者となる団体名   小山田コミュニティセンター・地域福祉センター管理運営委員会3 指定の期間   平成21年4月1日から平成26年3月31日まで---------------------------------------議案第17号      公の施設(河内長野市立清見台コミュニティセンター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治1 指定管理者管理させる公の施設の名称   河内長野市立清見台コミュニティセンター2 指定管理者となる団体名   清見台コミュニティセンター・地域福祉センター管理運営委員会3 指定の期間   平成21年4月1日から平成26年3月31日まで---------------------------------------議案第18号      公の施設(河内長野市立清見台地域福祉センター)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治1 指定管理者管理させる公の施設の名称   河内長野市立清見台地域福祉センター2 指定管理者となる団体名   清見台コミュニティセンター・地域福祉センター管理運営委員会3 指定の期間   平成21年4月1日から平成26年3月31日まで---------------------------------------議案第19号      公の施設(河内長野市立駐車場)の指定管理者の指定について 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定について、同条第6項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治1 指定管理者管理させる公の施設の名称   河内長野市立第1駐車場及び河内長野市立高向宮の下駐車場2 指定管理者となる団体名   大阪府森林組合3 指定の期間   平成21年4月1日から平成23年3月31日まで---------------------------------------議案第20号      市道路線の認定及び変更について 次の市道路線を認定及び変更するため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治1 認定する路線 △1認定する路線 (「イメージ表示」をクリックしてください)2 変更する路線 △2変更する路線 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第21号      和解並びに損害賠償の額の決定について 和解並びに損害賠償の額の決定について、地方自治法第96条第1項の規定により、本市議会の議決を求める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 平成9年10月2日に大阪市中央区城見二丁目1番61号ツイン21ナショナルタワー2階エスカレーター降り口付近で、社会見学中の児童が将棋倒しになったことによる人身事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 和解の主旨          相手方に対し、損害賠償金を支払い円満に解決する。2 損害賠償の額         金24,197,009円3 和解並びに損害賠償相手方  住所 ******************                 氏名 ****---------------------------------------議案第23号      平成20年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 平成20年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,302千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,943,603千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第24号      平成20年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算 平成20年度河内長野市下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (繰越明許費)第1条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表 繰越明許費」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表繰越明許費 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第25号      平成20年度河内長野市老人保健医療特別会計補正予算 平成20年度河内長野市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ567千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,069,571千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第26号      平成20年度河内長野介護保険特別会計補正予算 平成20年度河内長野介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86,013千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,001,048千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第27号      平成20年度河内長野市後期高齢者医療特別会計補正予算 平成20年度河内長野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ26,289千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,320,086千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第28号      平成20年度河内長野市水道事業会計補正予算第1条 平成20年度河内長野市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。第2条 平成20年度河内長野市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(補正後の収益的収入及び支出の収支差引額19,725千円から当年度分消費税資本的収支調整額36,500千円を除いた実質収支不足額16,775千円は前年度繰越利益剰余金により補てんするものとする。)。 収入       (科目)    (補正前の額)    (補正額)    (計)                     千円      千円      千円  第1款  水道事業収益      2,487,000    ▲  604    2,486,396   第2項  営業外収益       279,827    ▲  604     279,223 支出       (科目)    (補正前の額)    (補正額)    (計)                     千円      千円      千円  第1款  水道事業費用      2,366,000     100,671    2,466,671   第1項  営業費用       2,179,526     100,671    2,280,197第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(補正後の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額747,266千円は当年度分消費税資本的収支調整額36,500千円及び損益勘定留保資金710,766千円で補てんするものとする。)。 収入       (科目)    (補正前の額)    (補正額)    (計)                     千円      千円      千円  第1款  資本的収入        523,548   ▲ 66,900     456,648   第1項  企業債         242,000   ▲ 66,000     176,000   第6項  一般会計繰入金     24,523   ▲   900     23,623 支出       (科目)    (補正前の額)    (補正額)    (計)                     千円      千円      千円  第1款  資本的支出       1,270,814   ▲ 66,900    1,203,914   第1項  建設改良費      1,028,831   ▲ 66,900     961,931第4条 継続費の年割額を次のとおり改める。 △継続費の年割額 (「イメージ表示」をクリックしてください)第5条 予算第6条に定めた起債の限度額及び利率ただし書を次のとおり改める。 △起債の限度額及び利率ただし書 (「イメージ表示」をクリックしてください)第6条 予算第8条に定めた経費を次のとおり改める。               (補正前の額)    (補正額)    (計)                     千円      千円      千円        (1) 職員給与費     440,378   ▲  7,386     432,992  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------議案第29号      平成21年度河内長野市一般会計予算 平成21年度河内長野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,110,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表債務負担行為 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表債務負担行為 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表地方債 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表地方債 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------     平成21年度河内長野市一般会計予算に対する修正案の提出について 議案第29号平成21年度河内長野市一般会計予算に対する修正案を別紙のとおり河内長野市議会会議規則第17条の規定により提出します。  平成21年3月27日提出河内長野市議会  議長  竹田昌史様                    提出者                        日本共産党河内長野市会議員                                  角野雄一                                  駄場中大介                                  南  晃                                  吉田礼子                                  丹羽 実                                  宮本 哲 △平成21年度河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △平成21年度河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △平成21年度河内長野市一般会計予算事項別明細修正書〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △平成21年度河内長野市一般会計予算事項別明細修正書〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------               提案理由 小泉内閣が進めた構造改革が「貧困と格差」を広げ、庶民の生活が大変厳しくなる中、アメリカ発の金融危機による不況がさらに庶民生活に追い討ちをかけています。昨年末は大企業による大量首切りが横行し、ホームレスになる若者が大量に生まれました。今年の3月末にはさらなる大量失業者が生まれるといわれています。河内長野市にある職業安定所でも長蛇の列ができています。 この原因は、自然災害ではありません。大企業・財界が政府と一緒になって正規労働者を非正規労働者に置き換えることで、大儲けを上げながら、金融危機と言って非正規労働者を切り捨てた政治災害です。ここには1999年日本共産党以外の政党が派遣労働を自由化した政治の責任があります。また今回の金融危機の原因は、実体経済をはるかに上回る投機「カジノ資本主義」を野放しにし、株式にかかる税金を減税するなど、これを後押ししてきた政治です。 いま庶民や中小業者は先の見えない生活苦を強いられているにもかかわらず、政府はいまもなお社会保障予算を削減し続け、さらには消費税の値上げまで押し付けようとしています。 このような中で、地方自治体が果たすべき役割は、市民の命とくらしを守ることです。そして当市では、人口減に歯止めをかける施策が必要です。 市長は「河内長野で子どもを育てたい」「河内長野に住みたい」「河内長野を終のすみかとしたい」などと言いながら、「高齢者バス券」の廃止「敬老祝い金」の廃止「福祉センターのお風呂代」の有料化「がん検診の有料化」の継続「市営住宅」の事実上の家賃値上げなど、住みやすいまちづくりの予算になっているとは思えません。 これらの改悪は撤回し、まず無駄な大型道路である「ふるさと農道事業」を凍結させ、「子どもの医療費助成」を拡充することで、子育て世代の転入増加に努める予算にすべきです。 よって我が党は新年度予算に対して修正案を提出するものです。                                    以上---------------------------------------議案第30号      平成21年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算 平成21年度河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,408,944千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表債務負担行為 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第31号      平成21年度河内長野市土地取得特別会計予算 平成21年度河内長野市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ116,323千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第32号      平成21年度河内長野市部落有財産特別会計予算 平成21年度河内長野市部落有財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ969千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第33号      平成21年度河内長野市下水道事業特別会計予算 平成21年度河内長野市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,488,488千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表債務負担行為 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第3表地方債 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第34号      平成21年度河内長野市老人保健医療特別会計予算 平成21年度河内長野市老人保健医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,152千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第35号      平成21年度河内長野介護保険特別会計予算 平成21年度河内長野介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,808,834千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (一時借入金)第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表債務負担行為 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第36号      平成21年度河内長野市後期高齢者医療特別会計予算 平成21年度河内長野市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,194,758千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第37号      平成21年度河内長野市水道事業会計予算 (総則)第1条 平成21年度河内長野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。(1) 給水戸数    上水道   46,030戸      簡易水道  150戸(2) 年間給水量   上水道 13,014,000立方メートル 簡易水道 34,000立方メートル(3) 一日平均給水量 上水道   35,655立方メートル 簡易水道   93立方メートル(4) 主要な建設改良事業   配水施設等改良事業  浄水・配水施設、事務費    2,357,705千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。           収入第1款 水道事業収益           2,436,000千円 第1項 営業収益            2,131,572千円 第2項 営業外収益            304,418千円 第3項 特別利益               10千円           支出第1款 水道事業費用           2,339,000千円 第1項 営業費用            2,180,609千円 第2項 営業外費用            142,386千円 第3項 特別損失              1,005千円 第4項 予備費              15,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,613,610千円は当年度分消費税資本的収支調整額97,000千円、建設改良積立金50,000千円及び損益勘定留保資金1,466,610千円で補てんするものとする。)。           収入第1款 資本的収入             983,051千円 第1項 企業債              664,000千円 第2項 他会計負担金            9,000千円 第3項 工事負担金            145,797千円 第4項 国庫補助金            105,000千円 第5項 府補助金             10,123千円 第6項 一般会計繰入金          48,421千円 第7項 固定資産売却代金           10千円 第8項 基金収入               700千円           支出第1款 資本的支出            2,596,661千円 第1項 建設改良費           2,380,168千円 第2項 企業債償還金           215,793千円 第3項 投資                 700千円 (企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 △第5条企業債 (「イメージ表示」をクリックしてください) (一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1) 職員給与費   436,441千円 (2) 交際費       26千円 (たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、21,544千円と定める。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治---------------------------------------議案第38号      平成20年度河内長野市一般会計補正予算 平成20年度河内長野市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ456,832千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,616,386千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表繰越明許費補正 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表繰越明許費補正 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第39号      平成20年度河内長野市一般会計補正予算 平成20年度河内長野市一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,770,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,386,386千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。  平成21年3月10日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第2表繰越明許費補正 (「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------議案第40号      河内長野市副市長の選任について 河内長野市副市長に次の者を選任したいので、地方自治法第162条の規定により、本市議会の同意を求める。  平成21年3月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治  住所    河内長野市向野町781番地17-201号  氏名    向井一雄  生年月日  昭和24年8月30日---------------------------------------議案第41号      河内長野教育委員会委員の任命について 河内長野教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、本市議会の同意を求める。  平成21年3月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治  住所    河内長野市野作町5番2号  氏名    和田 栄  生年月日  昭和25年8月23日---------------------------------------議案第42号      河内長野市固定資産評価員の選任について 河内長野市固定資産評価員に次の者を選任したいので、地方税法第404条第2項の規定により、本市議会の同意を求める。  平成21年3月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治  住所    河内長野市日東町20番1号  氏名    中村善文  生年月日  昭和25年11月19日---------------------------------------議案第43号      平成20年度河内長野市一般会計補正予算 平成20年度河内長野市一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,406,386千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成21年2月27日提出                          河内長野市長  芝田啓治 △第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「イメージ表示」をクリックしてください) △第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「イメージ表示」をクリックしてください)--------------------------------------- △発議案第1号      河内長野市議会委員会条例改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案提出します。  平成21年3月27日提出                              提出者                                丹羽 実                              賛成者                                大原一郎                                池田達秋                                宮本 哲                                國領博美                                森 康亘河内長野市議会  議長  竹田昌史様---------------------------------------          河内長野市議会委員会条例改正について 河内長野市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。河内長野条例 第  号     河内長野市議会委員会条例の一部を改正する条例 河内長野市議会委員会条例昭和50年河内長野条例第33号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項第1号中「企画総務部」を「総務部市長公室」に改める。   附則 この条例は、平成21年4月1日から施行する。--------------------------------------- △発議案第2号      河内長野市議会会議規則の改正について 別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条第1項の規定により議案提出します。  平成21年3月27日提出                              提出者                                大原一郎                              賛成者                                池田達秋                                宮本 哲                                國領博美                                森 康亘                                丹羽 実河内長野市議会  議長  竹田昌史様---------------------------------------          河内長野市議会会議規則の改正について 河内長野市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 平成  年  月  日                       河内長野市議会議長  竹田昌史河内長野市議会規則第  号     河内長野市議会会議規則の一部を改正する規則 河内長野市議会会議規則(昭和50年河内長野市議会規則第2号)の一部を次のように改正する。 目次中 「第7章 議員の派遣(第163条)  第8章 補則(第164条)   」を 「第7章 協議又は調整を行うための場(第163条)  第8章 議員の派遣(第164条)  第9章 補則(第165条)           」に改める。 第164条を第165条とする。 第8章を第9章とする。 第163条を第164条とする。 第7章を第8章とする。 第6章の次に次の1章を加える。  第7章 協議又は調整を行うための場 (協議又は調整を行うための場)第163条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 附則の次に次の別表を加える。 △別表(第163条関係) (「イメージ表示」をクリックしてください) △別表(第163条関係) (「イメージ表示」をクリックしてください)   附則 この規則は、公布の日から施行する。...