△別表第1中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」を「
△別表第1中 (「
イメージ表示」をクリックしてください) 」に改める。
附則 この
条例中第1条の
規定は
平成21年10月1日から、第2条の
規定は
平成23年4月1日から
施行する。
---------------------------------------
△
議案第11号
河内長野市
介護保険条例の
改正について
河内長野市
介護保険条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治---------------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市
介護保険条例の一部を
改正する
条例 河内長野市
介護保険条例(
平成12年
河内長野市
条例第6号)の一部を次のように
改正する。 第3条中「
平成18年度から
平成20年度まで」を「
平成21年度から
平成23年度まで」に改め、同条各号を次のように改める。 (1)
介護保険法施行令(
平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 24,600円 (2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 24,600円 (3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 36,900円 (4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 49,200円 (5) 次のいずれかに該当する者 54,120円 ア
地方税法(
昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に
規定する
合計所得金額(以下「
合計所得金額」という。)が125万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ
生活保護法(
昭和25年法律第144号)第6条第2項に
規定する要
保護者(以下「要
保護者」という。)であって、その者が課される
保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば同法第2条に
規定する
保護(以下「
保護」という。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1
号イ((1)に係る部分を除く。)、
次号イ又は第7
号イに該当する者を除く。) (6) 次のいずれかに該当する者 61,500円 ア
合計所得金額が200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ 要
保護者であって、その者が課される
保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば
保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1
号イ((1)に係る部分を除く。)又は
次号イに該当する者を除く。) 第3条に次の2号を加える。 (7) 次のいずれかに該当する者 73,800円 ア
合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの イ 要
保護者であって、その者が課される
保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば
保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1
号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) (8) 前各号のいずれにも該当しない者 86,100円 第5条第3項中「第38条第1項第1
号イ」を「第39条第1項第1
号イ」に、「及びハ」を「若しくはハ」に、「、第4号ロ又は第5号ロ」を「若しくは第4号ロ、
条例第3条第5
号イ、第6
号イ若しくは第7
号イ又は
令附則第11条第2項」に、「第38条第1項第1号から第5号まで」を「第39条第1項第1号から第4号まで、
条例第3条第5号から第7号まで及び
令附則第11条第2項」に、「の
合算額」を「との
合算額」に改める。 第6条第1項中「
地方税法(
昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に
規定する
合計所得金額」を「
合計所得金額(以下「
課税情報」という。)」に、「その者の前年度の」を「
当該年度の
保険料の
賦課期日における
世帯員の前年度の
課税情報を用いて、第3条各号に
規定する区分を適用して算定した」に改める。 第7条第1項中「前年度の」を「同項の
規定により算出された」に改め、「の2分の1に相当する額」を削る。 第12条第1項第5号中「令第38条第1項第3
号イに該当する」を削り、同条第2項中「、
普通徴収の方法によって
保険料を徴収されている者については
納期限前7日までに、
特別徴収の方法によって
保険料を徴収されている者については
特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに」を削る。
附則 (
施行期日)第1条 この
条例は、
平成21年4月1日から
施行する。 (
経過措置)第2条
改正後の
河内長野市
介護保険条例(以下「
改正後の
条例」という。)第3条の
規定は、
平成21
年度分の
保険料から適用し、
平成20年度以前の
年度分の
保険料については、なお従前の例による。 (
平成21年度から
平成23年度までにおける
保険料率の
特例)第3条
令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に
規定する第1号被
保険者の
平成21年度から
平成23年度までの
保険料率は、
改正後の
条例第3条の
規定にかかわらず、41,820円とする。
---------------------------------------
△
議案第12号
河内長野市立駐車場条例の
改正について
河内長野市立駐車場条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治---------------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市立駐車場条例の一部を
改正する
条例 河内長野市立駐車場条例(
平成2年
河内長野市
条例第22号)の一部を次のように
改正する。 第2条の4第1項中「3年間」を「5年間」に改める。
附則 (
施行期日)1 この
条例は、
平成21年4月1日から
施行する。 (
指定管理者の指定の期間の
特例)2 この
条例の
施行後、2年以内に指定する
指定管理者の指定の期間は、第2条の4第1項の
規定にかかわらず、指定の日から
平成23年3月31日までとする。
---------------------------------------
△
議案第13号
河内長野市
勤労者野外活動施設条例の
改正について
河内長野市
勤労者野外活動施設条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治---------------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市
勤労者野外活動施設条例の一部を
改正する
条例 河内長野市
勤労者野外活動施設条例(
昭和60年
河内長野市
条例第21号)の一部を次のように
改正する。 第3条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする。 第5条第1項中「及びスーパースライダー」を削る。 別表を次のように改める。別表(第8条関係) 有料施設使用料 センターハウス(研修室)
△センターハウス(研修室) (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△センターハウス(研修室) (「
イメージ表示」をクリックしてください)備考 「雇用保険の被
保険者等」とは、雇用保険の被
保険者及び過去において被
保険者であった者をいう。
附則 (
施行期日) この
条例は、
平成21年6月1日から
施行する。
---------------------------------------
△
議案第14号
河内長野市敬老金給付
条例の廃止について
河内長野市敬老金給付
条例を廃止する
条例を次のように定める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治---------------------------------------河内長野市
条例第 号
河内長野市敬老金給付
条例を廃止する
条例 河内長野市敬老金給付
条例(
昭和32年
河内長野市
条例第4号)は、廃止する。
附則 この
条例は、
平成21年4月1日から
施行する。
---------------------------------------
△
議案第15号 公の施設(
河内長野市立小山田コミュニティセンター)の
指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による
指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治1
指定管理者に
管理させる公の施設の名称
河内長野市立小山田コミュニティセンター2
指定管理者となる団体名 小山田コミュニティセンター・地域福祉センター
管理運営委員会3 指定の期間
平成21年4月1日から
平成26年3月31日まで
---------------------------------------
△
議案第16号 公の施設(
河内長野市立小山田地域福祉センター)の
指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による
指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治1
指定管理者に
管理させる公の施設の名称
河内長野市立小山田地域福祉センター2
指定管理者となる団体名 小山田コミュニティセンター・地域福祉センター
管理運営委員会3 指定の期間
平成21年4月1日から
平成26年3月31日まで
---------------------------------------
△
議案第17号 公の施設(
河内長野市立清見台コミュニティセンター)の
指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による
指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治1
指定管理者に
管理させる公の施設の名称
河内長野市立清見台コミュニティセンター2
指定管理者となる団体名 清見台コミュニティセンター・地域福祉センター
管理運営委員会3 指定の期間
平成21年4月1日から
平成26年3月31日まで
---------------------------------------
△
議案第18号 公の施設(
河内長野市立清見台地域福祉センター)の
指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による
指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治1
指定管理者に
管理させる公の施設の名称
河内長野市立清見台地域福祉センター2
指定管理者となる団体名 清見台コミュニティセンター・地域福祉センター
管理運営委員会3 指定の期間
平成21年4月1日から
平成26年3月31日まで
---------------------------------------
△
議案第19号 公の施設(
河内長野市立駐車場)の
指定管理者の指定について
地方自治法第244条の2第3項の
規定による
指定管理者の指定について、同条第6項の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治1
指定管理者に
管理させる公の施設の名称
河内長野市立第1駐車場及び
河内長野市立高向宮の下駐車場2
指定管理者となる団体名 大阪府森林組合3 指定の期間
平成21年4月1日から
平成23年3月31日まで
---------------------------------------
△
議案第20号 市道路線の認定及び変更について 次の市道路線を認定及び変更するため、道路法第8条第2項及び第10条第3項の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治1 認定する路線
△1認定する路線 (「
イメージ表示」をクリックしてください)2 変更する路線
△2変更する路線 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第21号
和解並びに
損害賠償の額の決定について
和解並びに
損害賠償の額の決定について、
地方自治法第96条第1項の
規定により、本市議会の議決を求める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治 平成9年10月2日に大阪市中央区城見二丁目1番61号ツイン21ナショナルタワー2階エスカレーター降り口付近で、社会見学中の児童が将棋倒しになったことによる
人身事故について、次のとおり
和解し、
損害賠償の額を決定する。1
和解の主旨
相手方に対し、
損害賠償金を支払い円満に解決する。2
損害賠償の額 金24,197,009円3
和解並びに
損害賠償の
相手方 住所 ****************** 氏名 ****
---------------------------------------
△
議案第23号
平成20年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
平成20年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,302千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,943,603千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第24号
平成20年度
河内長野市下水道事業特別会計補正予算
平成20年度
河内長野市下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (繰越明許費)第1条
地方自治法第213条第1項の
規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第1表 繰越明許費」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表繰越明許費 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第25号
平成20年度
河内長野市老人保健医療特別会計補正予算
平成20年度
河内長野市老人保健医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ567千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,069,571千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第26号
平成20年度
河内長野市
介護保険特別会計補正予算
平成20年度
河内長野市
介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ86,013千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,001,048千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第27号
平成20年度
河内長野市後期高齢者医療特別会計補正予算
平成20年度
河内長野市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ26,289千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,320,086千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第28号
平成20年度
河内長野市水道事業会計補正予算第1条
平成20年度
河内長野市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。第2条
平成20年度
河内長野市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(補正後の収益的収入及び支出の収支差引額19,725千円から当
年度分消費税資本的収支調整額36,500千円を除いた実質収支不足額16,775千円は前年度繰越利益剰余金により補てんするものとする。)。 収入 (科目) (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 水道事業収益 2,487,000 ▲ 604 2,486,396 第2項 営業外収益 279,827 ▲ 604 279,223 支出 (科目) (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 水道事業費用 2,366,000 100,671 2,466,671 第1項 営業費用 2,179,526 100,671 2,280,197第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(補正後の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額747,266千円は当
年度分消費税資本的収支調整額36,500千円及び損益勘定留保資金710,766千円で補てんするものとする。)。 収入 (科目) (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 資本的収入 523,548 ▲ 66,900 456,648 第1項 企業債 242,000 ▲ 66,000 176,000 第6項 一般会計繰入金 24,523 ▲ 900 23,623 支出 (科目) (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 第1款 資本的支出 1,270,814 ▲ 66,900 1,203,914 第1項 建設改良費 1,028,831 ▲ 66,900 961,931第4条 継続費の年割額を次のとおり改める。
△継続費の年割額 (「
イメージ表示」をクリックしてください)第5条 予算第6条に定めた起債の限度額及び利率ただし書を次のとおり改める。
△起債の限度額及び利率ただし書 (「
イメージ表示」をクリックしてください)第6条 予算第8条に定めた経費を次のとおり改める。 (補正前の額) (補正額) (計) 千円 千円 千円 (1)
職員給与費 440,378 ▲ 7,386 432,992
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治---------------------------------------
△
議案第29号
平成21年度
河内長野市一般会計予算
平成21年度
河内長野市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ30,110,000千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条
地方自治法第214条の
規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条
地方自治法第230条第1項の
規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条
地方自治法第235条の3第2項の
規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条
地方自治法第220条第2項ただし書の
規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、
職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第2表債務負担行為 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第2表債務負担行為 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第3表地方債 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第3表地方債 (「
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--------------------------------------- 平成21年度
河内長野市一般会計予算に対する修正案の
提出について
議案第29号
平成21年度
河内長野市一般会計予算に対する修正案を別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第17条の
規定により
提出します。
平成21年3月27日
提出河内長野市議会 議長 竹田昌史様
提出者 日本共産党
河内長野市会議員 角野雄一 駄場中大介 南 晃 吉田礼子 丹羽 実 宮本 哲
△
平成21年度
河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳入〉 (「
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△
平成21年度
河内長野市一般会計予算に対する修正案〈歳出〉 (「
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△
平成21年度
河内長野市一般会計予算事項別明細修正書〈歳入〉 (「
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△
平成21年度
河内長野市一般会計予算事項別明細修正書〈歳出〉 (「
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--------------------------------------- 提案理由 小泉内閣が進めた構造改革が「貧困と格差」を広げ、庶民の生活が大変厳しくなる中、アメリカ発の金融危機による不況がさらに庶民生活に追い討ちをかけています。昨年末は大企業による大量首切りが横行し、ホームレスになる若者が大量に生まれました。今年の3月末にはさらなる大量失業者が生まれるといわれています。
河内長野市にある職業安定所でも長蛇の列ができています。 この原因は、自然災害ではありません。大企業・財界が政府と一緒になって正規労働者を非正規労働者に置き換えることで、大儲けを上げながら、金融危機と言って非正規労働者を切り捨てた政治災害です。ここには1999年日本共産党以外の政党が派遣労働を自由化した政治の責任があります。また今回の金融危機の原因は、実体経済をはるかに上回る投機「カジノ資本主義」を野放しにし、株式にかかる税金を減税するなど、これを後押ししてきた政治です。 いま庶民や中小業者は先の見えない生活苦を強いられているにもかかわらず、政府はいまもなお社会保障予算を削減し続け、さらには消費税の値上げまで押し付けようとしています。 このような中で、地方自治体が果たすべき役割は、市民の命とくらしを守ることです。そして当市では、人口減に歯止めをかける施策が必要です。
市長は「
河内長野で子どもを育てたい」「
河内長野に住みたい」「
河内長野を終のすみかとしたい」などと言いながら、「高齢者バス券」の廃止「敬老祝い金」の廃止「福祉センターのお風呂代」の有料化「がん検診の有料化」の継続「市営住宅」の事実上の家賃値上げなど、住みやすいまちづくりの予算になっているとは思えません。 これらの改悪は撤回し、まず無駄な大型道路である「ふるさと農道事業」を凍結させ、「子どもの
医療費助成」を拡充することで、子育て世代の転入増加に努める予算にすべきです。 よって我が党は新
年度予算に対して修正案を
提出するものです。 以上
---------------------------------------
△
議案第30号
平成21年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計予算
平成21年度
河内長野市国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,408,944千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条
地方自治法第214条の
規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (一時借入金)第3条
地方自治法第235条の3第2項の
規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第4条
地方自治法第220条第2項ただし書の
規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、
職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第2表債務負担行為 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第31号
平成21年度
河内長野市土地取得特別会計予算
平成21年度
河内長野市土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ116,323千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
イメージ表示」をクリックしてください)
---------------------------------------
△
議案第32号
平成21年度
河内長野市部落有財産特別会計予算
平成21年度
河内長野市部落有財産特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ969千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
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△
議案第33号
平成21年度
河内長野市下水道事業特別会計予算
平成21年度
河内長野市下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,488,488千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条
地方自治法第214条の
規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (地方債)第3条
地方自治法第230条第1項の
規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。 (一時借入金)第4条
地方自治法第235条の3第2項の
規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第5条
地方自治法第220条第2項ただし書の
規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、
職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
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△第2表債務負担行為 (「
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△第3表地方債 (「
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△
議案第34号
平成21年度
河内長野市老人保健医療特別会計予算
平成21年度
河内長野市老人保健医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,152千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
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△
議案第35号
平成21年度
河内長野市
介護保険特別会計予算
平成21年度
河内長野市
介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,808,834千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (債務負担行為)第2条
地方自治法第214条の
規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 (一時借入金)第3条
地方自治法第235条の3第2項の
規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。 (歳出予算の流用)第4条
地方自治法第220条第2項ただし書の
規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、
職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
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△第2表債務負担行為 (「
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△
議案第36号
平成21年度
河内長野市後期高齢者医療特別会計予算
平成21年度
河内長野市後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,194,758千円と定める。2 歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。 (歳出予算の流用)第2条
地方自治法第220条第2項ただし書の
規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 (1) 各項に計上した給料、
職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
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△第1表歳入歳出予算〈歳出〉 (「
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△
議案第37号
平成21年度
河内長野市水道事業会計予算 (総則)第1条
平成21年度
河内長野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 (業務の予定量)第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。(1) 給水戸数 上水道 46,030戸 簡易水道 150戸(2) 年間給水量 上水道 13,014,000立方メートル 簡易水道 34,000立方メートル(3) 一日平均給水量 上水道 35,655立方メートル 簡易水道 93立方メートル(4) 主要な建設改良事業 配水施設等改良事業 浄水・配水施設、事務費 2,357,705千円 (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 収入第1款 水道事業収益 2,436,000千円 第1項 営業収益 2,131,572千円 第2項 営業外収益 304,418千円 第3項 特別利益 10千円 支出第1款 水道事業費用 2,339,000千円 第1項 営業費用 2,180,609千円 第2項 営業外費用 142,386千円 第3項 特別損失 1,005千円 第4項 予備費 15,000千円 (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,613,610千円は当
年度分消費税資本的収支調整額97,000千円、建設改良積立金50,000千円及び損益勘定留保資金1,466,610千円で補てんするものとする。)。 収入第1款 資本的収入 983,051千円 第1項 企業債 664,000千円 第2項 他会計負担金 9,000千円 第3項 工事負担金 145,797千円 第4項 国庫
補助金 105,000千円 第5項 府
補助金 10,123千円 第6項 一般会計繰入金 48,421千円 第7項 固定資産売却代金 10千円 第8項
基金収入 700千円 支出第1款 資本的支出 2,596,661千円 第1項 建設改良費 2,380,168千円 第2項 企業債償還金 215,793千円 第3項 投資 700千円 (企業債)第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
△第5条企業債 (「
イメージ表示」をクリックしてください) (一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 (1)
職員給与費 436,441千円 (2) 交際費 26千円 (たな卸資産購入限度額)第8条 たな卸資産の購入限度額は、21,544千円と定める。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治---------------------------------------
△
議案第38号
平成20年度
河内長野市一般会計補正予算
平成20年度
河内長野市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ456,832千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30,616,386千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
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△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
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△第2表繰越明許費補正 (「
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△第2表繰越明許費補正 (「
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△
議案第39号
平成20年度
河内長野市一般会計補正予算
平成20年度
河内長野市一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,770,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,386,386千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。
平成21年3月10日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
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△第2表繰越明許費補正 (「
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△
議案第40号
河内長野市副
市長の選任について
河内長野市副
市長に次の者を選任したいので、
地方自治法第162条の
規定により、本市議会の同意を求める。
平成21年3月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治 住所
河内長野市向野町781番地17-201号 氏名 向井一雄 生年月日
昭和24年8月30日
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△
議案第41号
河内長野市
教育委員会委員の任命について
河内長野市
教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の
規定により、本市議会の同意を求める。
平成21年3月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治 住所
河内長野市野作町5番2号 氏名 和田 栄 生年月日
昭和25年8月23日
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△
議案第42号
河内長野市固定資産評価員の選任について
河内長野市固定資産評価員に次の者を選任したいので、
地方税法第404条第2項の
規定により、本市議会の同意を求める。
平成21年3月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治 住所
河内長野市日東町20番1号 氏名 中村善文 生年月日
昭和25年11月19日
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△
議案第43号
平成20年度
河内長野市一般会計補正予算
平成20年度
河内長野市一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32,406,386千円とする。2 歳入歳出予算補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成21年2月27日
提出 河内長野市長 芝田啓治
△第1表歳入歳出予算補正〈歳入〉 (「
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△第1表歳入歳出予算補正〈歳出〉 (「
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△発
議案第1号
河内長野市議会委員会
条例の
改正について 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により
議案を
提出します。
平成21年3月27日
提出 提出者 丹羽 実 賛成者 大原一郎 池田達秋 宮本 哲 國領博美 森 康亘
河内長野市議会 議長 竹田昌史様
--------------------------------------- 河内長野市議会委員会
条例の
改正について
河内長野市議会委員会
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
河内長野市
条例 第 号
河内長野市議会委員会
条例の一部を
改正する
条例 河内長野市議会委員会
条例(
昭和50年
河内長野市
条例第33号)の一部を次のように
改正する。 第2条第1項第1号中「
企画総務部」を「
総務部、
市長公室」に改める。
附則 この
条例は、
平成21年4月1日から
施行する。
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△発
議案第2号
河内長野市議会会議規則の
改正について 別紙のとおり
河内長野市議会会議規則第14条第1項の
規定により
議案を
提出します。
平成21年3月27日
提出 提出者 大原一郎 賛成者 池田達秋 宮本 哲 國領博美 森 康亘 丹羽 実
河内長野市議会 議長 竹田昌史様
--------------------------------------- 河内長野市議会会議規則の
改正について
河内長野市議会会議規則の一部を
改正する規則を次のように定める。
平成 年 月 日
河内長野市議会議長 竹田昌史
河内長野市議会規則第 号
河内長野市議会会議規則の一部を
改正する規則
河内長野市議会会議規則(
昭和50年
河内長野市議会規則第2号)の一部を次のように
改正する。 目次中 「第7章 議員の派遣(第163条) 第8章 補則(第164条) 」を 「第7章 協議又は調整を行うための場(第163条) 第8章 議員の派遣(第164条) 第9章 補則(第165条) 」に改める。 第164条を第165条とする。 第8章を第9章とする。 第163条を第164条とする。 第7章を第8章とする。 第6章の次に次の1章を加える。 第7章 協議又は調整を行うための場 (協議又は調整を行うための場)第163条 法第100条第12項の
規定による
議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。3 前項の
規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
附則の次に次の別表を加える。
△別表(第163条関係) (「
イメージ表示」をクリックしてください)
△別表(第163条関係) (「
イメージ表示」をクリックしてください)
附則 この規則は、公布の日から
施行する。...