• "河内長野市議会運営委員会委員"(/)
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  1. 河内長野市議会 2006-12-04
    12月04日-01号


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    平成18年 12月 定例会(第4回)平成18年12月市議会第4回定例会会議録(第1日)一、招集 平成18年12月4日午後1時市議会第4回定例会を河内長野市議会議場に招集した。一、開会 12月4日(午後1時0分)一、開議 12月4日(午後1時1分)---------------------------------------出席議員     1番    駄場中大介         2番    宮本 哲         3番    岸本秀俊         4番    國領博美         5番    竹田昌史         6番    森 康亘         7番    桂  聖         8番    島田洋行         9番    大原一郎         10番    高岡優子         11番    丹羽 実         12番    吉田礼子         13番    南  晃         14番    角野雄一         15番    増田正博         16番    大北国栄         17番    柳田吉範         18番    池田達秋         19番    浦尾雅文         20番    木ノ本 寛---------------------------------------本会議の事務局長及び書記は次のとおりである。         事務局長      前 佳秀         課長        溝畑敬治         主幹        高木貞子         主幹        山田誠良                   大谷茂美                   塚谷泰和---------------------------------------法第121条の規定による出席者         市長                橋上義孝         助役                藤  進         助役                阪谷俊介         市民文化部長            峯垣内尊久         市民文化部理事人権推進室長    和田全康         教育委員長             澤田喜壽         教育長               福田弘行         保健福祉部長福祉事務所長     向井一雄         保健福祉部理事福祉政策室長兼危         機管理室副理事           溝端秀幸         環境経済部長            尾北祥次         環境経済部理事クリーンセンター         環境事業推進室長          西端章二         環境経済部理事           池西一郎         環境経済部理事産業政策室長兼危         機管理室副理事           花房孝行         都市建設部長            山田彰男         都市建設部技監           山本純吉         企画総務部長            川口一憲         企画総務部理事総務室長兼危機管         理室副理事             井筒和己         危機管理監             新谷永治         理事兼収入役室長          出木野康幸         消防長               松井 均         消防本部理事消防総務室長兼危機         管理室副理事            高木清次         選挙管理委員会事務局長農業委員         会事務局長公平委員会事務局長兼         固定資産評価審査委員会事務局長   峰 智彦         監査委員事務局長          平野敬治         教育部長              角野隆昭         教育部理事学校教育室長兼危機管         理室副理事             峯 正明         教育部理事             長谷雄二         水道事業管理者職務代理者 水道局         長                 宗野憲一         政策監               塔本 貢         政策監               大給孝明議事日程  日程1.会議録署名議員の指名 日程2.会期の決定 日程3.諸般の報告について 日程4.議案第55号 河内長野市副市長定数条例の制定について 日程5.議案第56号 河内長野市立乳幼児健診センター条例の改正について 日程6.議案第57号 河内長野国民健康保険条例の改正について 日程7.議案第58号 河内長野水道事業の設置等に関する条例の改正について 日程8.議案第59号 地方自治法及び河内長野水道事業の設置等に関する条例の一部改正等に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について 日程9.議案第60号 河内長野消防団員等公務災害補償条例の改正について 日程10.議案第61号 大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について 日程11.議案第62号 南河内清掃施設組合規約の変更に係る協議案について 日程12.議案第63号 大和川下流流域下水道組合規約の変更に係る協議案について 日程13.議案第64号 平成18年度河内長野一般会計補正予算 日程14.議案第65号 平成18年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算 日程15.議案第66号 平成18年度河内長野下水道事業特別会計補正予算 日程16.議案第67号 平成18年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算 日程17.議案第68号 平成18年度河内長野介護保険特別会計補正予算 日程18.議案第69号 平成18年度河内長野水道事業会計補正予算 日程19.発議案第5号 河内長野市議会国旗等掲揚条例の制定について △本日の会議に付した事件  1.会議録署名議員の指名 2.会期の決定 3.諸般の報告 4.議案第55号~議案第69号 5.発議案第5号 △会議の顛末     (午後1時0分 開会) ○議長(浦尾雅文)  ただいまから平成18年12月河内長野市議会第4回定例会を開会します。 開議に先立ち、市長から発言を求められていますので、これを許します。 市長。 ◎市長(橋上義孝)  開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 本日、12月定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には全員のご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 今回、提案をいたします議案は、条例案件6件、その他案件3件、予算案件6件の合計15議案でございます。本日よりご審議をいただくわけでございますが、何とぞよろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(浦尾雅文)  これより本日の会議を開きます。 日程1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、河内長野市議会会議規則第81条の規定により、4番 國領博美議員及び16番 大北国栄議員を指名します。 次に、日程2 会期の日程についてを議題とします。 お諮りします。今定例会の会期は、お手元に配付の会期日程のとおり、本日から12月22日までの19日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。    (異議なしの声あり) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月22日までの19日間と決定しました。 次に、日程3 諸般の報告を行います。 議会運営委員会が平成18年10月16日及び17日の2日間、愛知県刈谷市及び愛知県小牧市へ議会運営について行政視察を行いました。 次に、福祉教育常任委員会が平成18年10月23日と24日の2日間、神奈川県川崎市のわくわくプラザ及び愛知県田原市の田原市立赤羽根小学校道徳教育について行政視察を行いました。 次に、都市環境経済常任委員会が平成18年10月23日と24日の2日間、静岡県浜松市の「天竜材の家 百年住居る事業」及び岐阜県岐阜市の産業廃棄物不法投棄対策検討委員会の経過について、行政視察を行いました。 次に、総務常任委員会が平成18年10月24日と25日の2日間、千葉県鎌ヶ谷市の行政改革及び千葉県我孫子市の市民との協働について行政視察を行いました。 以上、詳細につきましてはお手元に配付しています視察報告書のとおりです。 以上のとおり報告します。 次に、日程4 議案第55号 河内長野市副市長定数条例の制定について、日程5 議案第56号 河内長野市立乳幼児健診センター条例の改正について、日程6 議案第57号 河内長野国民健康保険条例の改正について、日程7 議案第58号 河内長野水道事業の設置等に関する条例の改正について、日程8 議案第59号 地方自治法及び河内長野水道事業の設置等に関する条例の一部改正等に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について、日程9 議案第60号 河内長野消防団員等公務災害補償条例の改正について、日程10 議案第61号 大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について、日程11 議案第62号 南河内清掃施設組合規約の変更に係る協議案について、日程12 議案第63号 大和川下流流域下水道組合規約の変更に係る協議案について、日程13 議案第64号 平成18年度河内長野一般会計補正予算、日程14 議案第65号 平成18年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算、日程15 議案第66号 平成18年度河内長野下水道事業特別会計補正予算、日程16 議案第67号 平成18年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算、日程17 議案第68号 平成18年度河内長野介護保険特別会計補正予算、日程18 議案第69号 平成18年度河内長野水道事業会計補正予算の15件を議題とします。 市長に提案理由の説明を求めます。 市長。 ◎市長(橋上義孝)  それでは、初めに議案第55号 河内長野市副市長定数条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、地方自治法が改正をされまして、助役にかえて副市長を置くこととなりました。その定数を条例で定める必要があるために、地方自治法第161条第2項の規定に基づきまして本条例を制定するものでございます。 なお、本条例の制定に伴いまして、助役の定数を増加する条例はこれを廃止いたします。 次に、議案第56号 河内長野市立乳幼児健診センター条例の改正について提案理由のご説明を申し上げます。 河内長野市立乳幼児健診センターは、母性並びに乳幼児及び幼児の健康の保持及び増進のため、必要な健康診査、指導及び助言を行いまして、母子の健全育成に寄与するために設置したものでございます。 その医療施設といたしましての機能は、三日市町駅前再開発事業によりまして整備されました交通の利便性、あるいはまた駐車場収容能力等、さまざまな点において完備された施設でございます。よりスムーズな予防接種事業の運営ができるとこのように判断をいたしまして、乳幼児等に係る各種予防接種事業を同施設において実施するべく、本条例を改正するものでございます。 次に、議案第57号 河内長野国民健康保険条例の改正について提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴います関係政令の整備等に関する政令の施行に伴いまして、本条例の改正を行うものでございます。 その内容といたしましては、入院時に生活療養費保険外併用療養費の創設に伴いまして、これらの額を基礎賦課総額算出の計算に取り入れる改正を行うものでございます。また平成19年度から平成21年度までに限り、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に係る拠出金、交付金なども基礎賦課総額算出の計算に取り入れる特例を設けるものでございます。 次に、議案第58号 河内長野水道事業の設置等に関する条例の改正について提案理由のご説明を申し上げます。 水道事業の経営につきまして、平成10年6月から8年間にわたり水道事業管理者の職を欠員としてまいりました。この間、職務代理者による経営を続け、職務代理者は局長の職にある者が管理者の権限を代理してきたところでございますが、重要案件につきましては職務代理者に対し必要な指示を行うなどしまして、市として事業を進めてまいりました。 そのような中、このたび地方自治法の改正によりまして、市長の権限や政策機能の整理が図られたことに伴いまして、本市水道事業においてもこの趣旨にのっとり、また将来にわたる水道事業のさらなる健全化に資するものとして、地方公営企業法第7条ただし書きの規定によりまして、水道事業に管理者を設置しないこととするため、本条例の改正を行うものでございます。 次に、議案第59号 地方自治法及び河内長野水道事業の設置等に関する条例の一部改正等に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について提案理由のご説明を申し上げます。 地方自治法が改正されたことによりまして、助役を廃止し副市長を設置することや、収入役を廃止し一般職である会計管理者を設置するなど、市長の権限や、そして政策機能の整理が図られることとなったことや、また水道事業管理者を廃止することに伴います文言の整理及び市長の権限の一部を福祉事務所長に委任する条例の廃止を行うなど、市長の権限の整理を図ることといたしました。したがって、それぞれ関係する条例の改正等を行うため、整理条例を制定するものでございます。 次に、議案第60号 河内長野消防団員等公務災害補償条例の改正について提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が改正されたことに伴いまして、また地方公務員法災害補償制度との均衡を図るため本条例に定められている傷病補償年金障害補償及び介護補償に係る傷病等級ごとの障害につきましては規則で規定するために、本条例を改正するものでございます。 次に、議案第61号 大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について提案理由のご説明を申し上げます。 今回の医療制度改革におきまして、世代間の負担とそれから給付の不公平感を解消し、現役世代高齢者世代を通じまして、公平でわかりやすい新たな医療制度を創設するため、平成20年4月から、75歳以上の後期高齢者について、独立した医療制度が発足することとなりました。 この新たに創設する後期高齢者医療制度では、全都道府県において都道府県単位で全市町村が加入する広域連合をつくり、広域連合が保険料の決定、そして賦課決定医療給付等の事務を行いまして、この制度の運営に当たることとされております。そこで、後期高齢者医療に関する事務を広域的に処理するため、地方自治法第284条第3項の規定により、大阪府後期高齢者医療広域連合規約を定めまして、関係市町村と協議しようとするものであり、この協議について地方自治法第291条の11の規定により、本市議会の議決をお願いするものであります。 次に、議案第62号 南河内清掃施設組合規約の変更に係る協議案について提案理由の説明を申し上げます。 本件は、地方自治法が改正をされまして、助役を廃止し副市長を設置し、収入役を廃止し会計管理者を設置することなどが規定されたことに伴いまして、本規約に定められております執行機関の組織、それから選任、任期などに関する規定の整備について協議するため、地方自治法第290条の規定により本市議会の議決をお願いするものでございます。 次に、議案第63号 大和川下流流域下水道組合規約の変更に係る協議案について提案理由のご説明を申し上げます。 本件は、地方自治法が改正をされまして、収入役を廃止し会計管理者を設置することなどが規定されたことに伴いまして、本規約に定められております執行機関の組織、選任、それから任期などに関する規定の整備について協議をするために、地方自治法第290条の規定によりまして本市議会の議決をお願いするものでございます。 次に、議案第64号 平成18年度河内長野一般会計補正予算について提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正予算歳入歳出予算債務負担行為及び地方債の補正でございます。歳入歳出予算の補正といたしましては、歳入歳出それぞれ5,681万9,000円の追加でございます。これによりまして予算総額は335億4,663万8,000円となります。 歳出の主なものといたしましては、総務費では、前年度決算剰余金の相当額について年度間の財源調整を図るため、財政調整基金積立金として1億円を計上いたしております。 民生費では、平成20年度に創設をされる75歳以上の後期高齢者医療制度を運営するための広域連合が平成19年1月に設立される予定でございまして、その運営経費として342万8,000円を計上しております。 商工費では、経営安定のための信用保証料特別補助金申請件数が増加をしたことによりまして460万円を増額しております。 また、議会費から教育費までの各項目において、平成18年4月から実施をしております一般職の職員の給与構造改革による減額及び勧奨退職者の増加による退職手当の増額、並びに人事異動等による増減額を計上しております。 次に、歳入の主なものといたしましては、市税では、株式等の譲渡所得の増加などによる個人市民税や、地価の下落が想定していた率より少なかったことなどによる固定資産税及び都市計画税をあわせまして2億7,100万円を増額しております。 そして、普通交付税では、額の決定により2億5,430万5,000円を減額しております。 繰越金では、前年度決算剰余金の残額として1億2,364万7,000円を計上しております。 また、寄附金では、奨学基金に対しまして北井マスエ氏からご寄附をいただきましたので、100万円を計上しております。 次に、債務負担行為の補正につきましては、新年度からの市庁舎総合管理業務の委託に当たって障害者の雇用などにも配慮した総合評価入札制度を導入し、契約を締結するため設定するものでございます。 地方債の補正につきましては、市民税減税補てん債及び臨時財政対策債の今年度の発行可能額が確定をいたしましたので、2,630万円を減額しております。 次に、議案第65号から議案第68号までの平成18年度河内長野市各特別会計補正予算について提案理由のご説明を申し上げます。 今回の4会計の補正予算につきましては、平成18年4月から実施をしております一般職の職員の給与構造改革による減額及び人事異動等によります人件費の補正でございます。 最初に、平成18年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ880万6,000円の減額で、予算総額は105億7,537万5,000円となります。 次に、平成18年度河内長野下水道事業特別会計補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ170万7,000円の増額でございまして、これで予算総額は54億6,313万2,000円となります。 次に、平成18年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ169万4,000円の減額でございまして、予算総額は95億5,677万8,000円となります。 次に、平成18年度河内長野介護保険特別会計補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ1,683万1,000円の減額でございまして、予算総額は59億7,761万2,000円となります。 なお、各特別会計の歳入につきましては、一般会計からの繰入金を増減いたしております。 最後に、議案第69号 平成18年度河内長野水道事業会計補正予算について提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正予算は、収益的収入及び支出の補正並びに資本的収入の追加でございます。 まず、収益的収入及び支出の補正といたしましては、収入それから支出それぞれ500万円の増額でございます。これによりまして、収益的収入及び支出の予算総額は、収入額が24億1,380万円、支出額が23億8,980万円となります。 支出の内容といたしましては、梅雨明け後、8月の雨量が非常に少なく気温も高かったために、滝畑ダムにカビ臭の原因となる植物プランクトンが大量に発生をいたしまして、その臭気対策として日野浄水場において粉末活性炭の注入が必要となりましたので、薬品費を増額するものでございます。 収入の内容といたしましては、日野浄水場運転管理に係る費用の増額に伴い、富田林市の負担金を増額するとともに、7月にゼロ金利政策が解除されまして預金の金利が上昇したことに伴いまして、積立金利息を増額するものでございます。 次に、資本的収入の補正といたしましては、収入額が465万1,000円の増額でございます。これによりまして、資本的収入の予算額は5億6,277万7,000円となります。 内容といたしましては、水道施設のアスベストの除去等に係る事業に対しまして国庫補助金が交付されることとなりましたので、国庫補助金を追加するものでございます。 なお、資本的収入額資本的支出額に対しまして不足する額7億5,679万5,000円につきましては、損益勘定留保資金などで補てんするものでございます。 以上ご説明を申し上げました条例案件が6件、その他案件3件、予算案件6件の合計15議案につきまして、よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(浦尾雅文)  提案理由の説明が終わりました。 次に、日程19 発議案第5号 河内長野市議会国旗等掲揚条例の制定についてを議題とします。 提案者の國領博美議員提案理由の説明を求めます。 ◆4番(國領博美)    ………………………………………………………………………………………… 発議案第5号         河内長野市議会国旗等掲揚条例の制定について 上記の議案を別紙のとおり河内長野市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成18年12月4日提出 提出者、自民党会派國領博美竹田昌史木ノ本寛 河内長野市議会議長浦尾雅文様               提案理由 平成11年8月9日成立した「国旗及び国歌に関する法律」により、これまで慣習法として定着してきたわが国の国旗「日の丸」国歌「君が代」が改めて法制化された。 世界約180ケ国のうち、ほとんどの国の国民が自国を愛し、誇りを持って生きている。その象徴である国旗、国歌についても同様で、それが世界では常識である。 我が日本国の象徴として国旗「日の丸」は国民に親しまれ定着しており、世界各国からもあらゆる分野で広く認められているところである。 自国の国旗を敬愛し誇りに思う事は、いずもの国民にとっても、共通した感情であり、日本国民もまた同様である。 この事が他国を尊重することにもつながり、ひいては国際交流においても相互信頼を深め、友好と平和に貢献するものである。 このような認識の上にたって、国旗及び市旗を議場に掲揚し、我が国、府、そし本市の永遠の繁栄と恒久の平和を切に願うものであり、よって議場に国旗及び市旗が掲揚されるよう強く要請し、提案理由と致します。         河内長野市議会国旗等掲揚条例の制定について 河内長野市議会国旗等掲揚条例を次のように定める。河内長野市条例第 号             河内長野市議会国旗等掲揚条例 河内長野市議会議場に国旗及び市旗を掲揚する。 附則 この条例は、平成19年3月1日から施行する。   ………………………………………………………………………………………… ○議長(浦尾雅文)  提案理由の説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 宮本哲議員。 ◆2番(宮本哲)  二、三点ほど質問を提案者にしたいと思います。よろしくお願いいたします。 今回、この提案を条例という形で提案されてまいりましたが、今現在、日の丸を掲揚している市議会は、事務局からの調査では府内33市中13市という報告を受けました。これはご承知だと思いますが、掲揚している市の中で今、条例で決めている市が何市あるのか、わかれば少しお答えいただきたいと思います。 そしてまた、なぜ条例という形で提案されてきたのか、その辺についても少しご説明していただければと思います。 ○議長(浦尾雅文)  國領博美議員。 ◆4番(國領博美)  33市中13市、ちなみに言いますと、平成18年5月現在の我が資料によりますと、大阪府内43市町村中17市町村が掲揚しております。 条例で制定をされておるところは皆無でございます。 もう一つ、なぜ条例か。条例は法的な拘束力を持つからであります。 以上です。 ○議長(浦尾雅文)  宮本哲議員。 ◆2番(宮本哲)  もう1点だけお聞きしたいと思います。 先般、9月議会で提案者はこの問題を取り上げられたと思いますが、小学生に指導する模範となるべきだということで、この議場にでも揚げるべきだとそういうふうな趣旨で一般質問されていたと思いますが、そのことについては変わりありませんか。 ○議長(浦尾雅文)  國領博美議員。 ◆4番(國領博美)  9月議会で私は総括として話をしましたが、いわゆる小学生については、1999年(平成11年)に制定されました国旗国歌法、国旗及び国歌に関する法律、これに基づいて平成14年改定されました学習指導要領、これの中に入学式及び卒業式に関しての指導ということがありました。そして、それをこの河内長野市議会として議論をするまさにこの本議場の中に、率先垂範してそれがないということは当然おかしいのではないか、当然、議会としても、小学生、中学生にいろいろ物を言うよりも、日の丸を教え君が代を教えする際に、それを議論する場であるこの本議場にないということはおかしい。よって、模範となるべく掲揚するべきであると、そういうふうに今も考えております。 ○議長(浦尾雅文)  これにて質疑を終結し、これより討論に入ります。 宮本哲議員。 ◆2番(宮本哲)  ただいま発議案第5号 河内長野市議会国旗等掲揚条例の制定について、日本共産党市議団を代表いたしまして反対討論を行います。 ことしも間もなく12月8日を迎えます。この日が何の日か答えられない若者もたくさんふえてきた、そういった報道もありました。第二次世界大戦の終結からは61年、日本がやった戦争は何だったのか。 そもそも第二次世界大戦というのは、1939年(昭和14年)、ドイツがポーランドに侵攻したことから始まりましたが、これに対しフランスとイギリスが宣戦布告し、全ヨーロッパを巻き込む戦争が始まりました。日本は1931年から中国の東北地方への侵略を開始し、37年にはそれが中国との全面戦争に拡大しました。そして1941年(昭和16年)12月8日、真珠湾攻撃でアメリカに対し宣戦布告し、世界戦争の波に加わりました。 あの戦争の大義となるものを見つけ出そうとしていろいろな議論を立てる方はいますが、この戦争は他国の領土を侵略する侵略戦争だったことは、歴史の事実です。戦争責任をめぐる裁判、日本における極東軍事裁判(通称東京裁判)、戦争責任の所在の問題では、一体真実が何だったのか、あいまいな部分を残したままの侵攻だった面があります。 しかし、東京裁判があれこれの弱点を持っていたことを言い立てて、これを日本が侵略戦争をやったという歴史の事実そのものまでを否定する根拠にしている人々がいますが、私たちはそのような立場ではありません。 私たちが勝手に言っているわけではありません。歴代の首相が、過去の日本の戦争に対してどういう認識だったのか、戦後50年間の曲折がありました。日本の政治が戦争の問題であいまいな態度を取り続けました。そのことがさまざまな問題を山積みさせてきたことにつながりますが、いずれにせよ1995年に村山首相が発表した、日本が国策として行った植民地支配と侵略を反省するという、これが政府の公式見解であります。 我が国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。現安倍首相も我が党の質問の中で、その本心がどうであれ、首相として国会の場でこの村山談話を公式に認める立場を表明したのであります。そして日の丸は、日本が中国を初めアジア諸国を侵略したこの戦争の際、侵略戦争の旗印として使われてきた旗だということです。だから今でも、日本国内においてはもちろん、アジア各国の人々の間に、日の丸と言えば日本の侵略と軍国主義を思い出すという厳しい声が強く残っています。 さらに言えば、この大戦で侵略陣営の主力となったのは日本、ドイツ、イタリアの3国でしたが、この戦争中に侵略の旗印として使った旗を今もそのまま国旗としている国はありません。ドイツもイタリアも戦後、国旗を変えました。 そういった事実があるからこそ、教師を処分してまで日の丸、君が代を強制する東京都教育委員会を告発した裁判、9月21日東京地裁は、その判決の争点の中で、我が国において日の丸、君が代は明治時代以降、第二次世界大戦終了までの間、皇国思想や軍国主義思想の精神的主柱として用いられてきたことは否定しがたい歴史的事実であり、国旗国歌法により日の丸、君が代が国旗、国歌と規定された現在においてもなお、国民の間で宗教的、政治的に見て、日の丸、君が代が価値中立的なものと認められるまでには至っていない状況であることが認められる云々と述べられており、決して国民に定着しているようなものでないことは明らかであります。 今、日の丸が法制されたと言っても、それは国が公的な場で国と国民の象徴として公式に用いるということであって、教育の場にも、また国民一人一人にも強制すべき事項ではありません。国旗の掲揚を教育の現場に強制しているような事例は、世界でも例外的な一部の国ではないでしょうか。 提案者が言うように、小学校にも国旗の掲揚を強いるような指導をするためにも議場で掲揚し、その率先垂範となるんだという考えは、まさに政治の教育への介入を意図していることであり、到底許されるものではありません。さらに、今回の議場に日の丸をという条例案が提案される前に、会派代表幹事長会議の中でこの問題が話し合われましたが、それは全会一致という原則で見れば、我が党を含め2会派の合意がなく、そういった意味では決着のついた問題でありました。 この議案は、多数決で決めるようなものではない性格のものです。なぜ条例なのかもわかりません。 このように他に類を見ない条例という形で提案するなど、手続き上、問題がなければなりふり構わず押し通してこようとする姿は、子どもたちに特定の考えを押しつけようとする姿と重なるものであります。 我が党は、国旗をないがしろにしようとするものではありません。国旗、国歌は大事な問題だから、問答無用の押しつけではなく、国民みんなで議論を尽くし、その上で国として法制化も提唱してきました。しかし、提案者が言う平成11年の国旗及び国歌に関する法案が提出されたとき、朝日新聞における世論調査でも66%が、また毎日新聞の世論調査においても58%の方が、法案の慎重審議を求める声が大多数となっていました。その中で、わずか13時間の実質審議で強行されたのであります。 こういったさまざまな問題を含む国旗としての日の丸を、相変わらず強引な形で議場に掲揚しようとすることに反対の態度を述べるものであります。
    ○議長(浦尾雅文)  國領博美議員。 ◆4番(國領博美)  発議案第5号に関しまして、自民党会派を代表いたしまして賛成の立場で討論いたします。 1941年12月8日、パールハーバーの話なんですけれども、これにつきましては昭和26年(1951年)サンフランシスコ講和条約、これを承認しました。そして翌27年(1952年)、これを発効した際に、私はこれ9月議会でも言いましたけれども、いわゆる東京裁判史観というのが、これが英語で書かれてあるジャパン・アセプト・ザ・ジャッジメンツ、我が国は東京裁判の判決を受け入れる、これが英語の正式な訳であります。 いわゆる東京裁判におきましては、勝者の裁判の中でインドのパール判事、この方がおっしゃったことが正論ではないかと私は個人的には考えております。戦争に犯罪者なしというのがそういうことでありました。戦争というものを事後法でもって勝者が敗者を裁くことがあってはならない、これがそのときの趣旨でありました。 ですので、サンフランシスコ講和条約に関しましては、私自身も裁判を認めたというよりはその条項を受諾した、そういうふうにしか認識をしておりませんし、いわゆる共産党さんと主義主張というのはどこまでいっても私は相入れないとは思いますけれども、一言話をさせてもらいますと、私はいわゆる侵略戦争とは思っておりません。大東亜共栄圏の中でアジアの民族解放、このことも含めて日本がなし得た、経済封鎖から始まってやらざるを得なかった戦争であったと、そのように私は認識をしております。 そしてもう一つ、1995年村山談話、これを現安倍首相が公式見解、談話を認めたとおっしゃいましたけれども、政府としての当時の村山首相の談話は、やったことを否定はしておりませんと言ったんですね。今後それは議論しましょうということを言ったんです。その内容まですべてを認めたわけではありません。それは言っておきます。 これも9月議会で言いましたけれども、日の丸イコール軍国主義ということこそナンセンスであって、ちょっと見解が変わります。日の丸は国旗でありまして、国歌が君が代ですから、これは国際法上も認識旗として認められているものでありますから、この議論をすること自体がナンセンスであると考えております。 そしてもう一つ、9月21日東京地裁における、国旗国歌がまだ認められておるというのに至っていないという見解ですが、日本におきましての三権分立の中での三審制度、裁判制度、これには当然、控訴、上告という道もございまして、決定を待つまでは刑法で言うなら無罪とみなす、同じことでございまして、必ずや高裁におきましては、良識ある認識ある裁判官が常識的な判断をなすべきものであると私は確信をしておりますし、三権分立の理屈からいいますと最終的には弾劾裁判というのも残されております。そういうことです。 幹事長会におきましての全会一致、これの是非はここで問うものではありませんが、これを言っておるから我々が条例制定という形をとりました。永遠に行き着くところは、全会一致はこの問題はないでしょう。 そういう意味から、我が会派、党といたしましては、ここまでやらなくても議場に、日本の国の誇りである伝統文化を守るという中で日の丸と、そして我が国と郷土を愛する気持ち、そして河内長野市を愛する気持ちとしての市旗を当然によって掲揚するべくやらせていただきました。 以上をもって賛成討論といたします。 ○議長(浦尾雅文)  大北国栄議員。 ◆16番(大北国栄)  公明党としては、賛成の立場ではありますけれども、先ほどの自民党さんからおっしゃっておられるあれは、討論とはちょっと私自身、理解しがたいんですが、提案理由の中に書いていることについて賛成の立場として討論とかえたいと、このように思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(浦尾雅文)  これにて討論を終結し、これより採決します。 本案を原案どおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。    (賛成者起立) 起立多数であります。よって、発議案第5号 河内長野市議会国旗等掲揚条例の制定については、原案どおり可決しました。 以上で本日の日程はすべて終了しました。 本日はこれにて散会します。    (午後1時55分 散会)                              平成18年11月13日河内長野市議会議長       浦尾雅文様                       河内長野市議会運営委員会                          委員長  大北国栄             視察報告書委員会名  議会運営委員会視察日程  平成18年10月16日(月)・17日(火)視察先   愛知県刈谷市・愛知県小牧市出席者   委員長    大北国栄 副委員長 丹羽 実      委員     宮本 哲 國領博美 桂  聖 池田達秋      議長     浦尾雅文 副議長  増田正博随行者   議会事務局  前 佳秀 山田誠良視察内容  今回の視察は、予算・決算の審査方法を中心に、委員会での事務調査、インターネット映像配信等について調査を実施しました。本市とは異なる予算・決算の審査方法について報告します。 (1) 刈谷市(人口14万1千人・面積50.45k㎡・議員定数30人) 《予算の審査》予算審査特別委員会を設置して議員全員が委員となる。審査は次の流れで行われる。  当初予算案・補正予算案を上程 → 所管の部長が提案説明 → 一括して予算審査特別委員会に付託 → 特別委員会で常任委員会単位の分科会に再付託 → 常任委員会に付託された議案の審査終了後、分科会を開き、所管の課長が予算内容の説明を行い、審査・討論・採決 → 予算審査特別委員会で各分科会の審査報告を行い、予算単位で討論・採決 → 本会議で委員長報告を行い、予算単位で討論・採決。 《決算の審査》決算審査特別委員会を設置して議員全員が委員(議会選出の監査委員を除く)となる。審査は予算と同じ流れで進められる。なお、慣例で質問は通告制をとっている。  予算・決算とも1委員会・1分科会が1日で審査を終了する。 (2) 小牧市:(人口15万1千人・面積62.82k㎡・議員定数30人) 《予算の審査》予算は所管の常任委員会(分割付託)で審査している。  歳入全般は総務常任委員会に付託、歳出は所管常任委員会に付託。ただし、継続費、繰越明許費及び債務負担行為は分割付託し、地方債、一時借入金等は総務委員会に付託。特別会計、企業会計は所管の常任委員会に付託する。  なお、1委員会1日で審査を終了する。ただし、所管事項のボーダー部分があり。複数委員会で同じ質疑が行われる場合がある。 《決算の審査》特別委員会を設置して審査している。委員構成は会派所属議員3人に1委員選出し、副議長が加わる。審査日数は全会計で3日程度である。                              平成18年11月10日河内長野市議会議長       浦尾雅文様                       福祉教育常任委員会                          委員長  木ノ本 寛             視察報告書委員会名  福祉教育常任委員会視察日程  平成18年10月23日(月)~24日(水)視察先   神奈川県川崎市・愛知県田原市出席者   委員長    木ノ本 寛 副委員長 森 康亘      委員     駄場中大介 宮本 哲 高岡優子 増田正博 浦尾雅文随行者   議会事務局  高木貞子視察内容 (1)「わくわくプラザ」について(川崎市・人口 133.2万人 面積 144,35k㎡)  川崎市では、留守家庭児事業を昭和37年から実施され、年々利用希望者が増加し、昭和51年からは、事業の民間委託も平行し、定数増をされましたが、待機児童の解消等の課題もあり、抜本的な事業の改善が必要。そこで、平成11年度に「青少年健全育成基本計画」に基づき、保護者の就労の如何に関わらず、放課後の児童の安全な居場所の確保と健全育成を目的に、留守家庭児事業を包括し、全ての小学生を対象とした「小学校施設を活用した児童の健全育成事業・わくわくプラザ」を実施。「わくわくプラザ」は、放課後や土曜日・夏休みなど、小学校施設を活用して児童の遊びや生活の場を確保し、様々な文化・スポーツ活動などを行い、異なった年齢層の仲間づくりを支援する事業です。実施に当たって、平成12年から約3年間、1区1ヵ所の小学校内において、わくわくプラザのモデル事業を行い、平成15年4月から、市内公立小学校で展開する事になる。課題としては、待機児童の解消、未設置学区の解消、公立施設と委託施設の格差の是正等がある。運営管理体制は、平成15年4月から、こども文化センター59館・わくわくプラザ114施設を法人に事業委託し、平成18年4月からは、指定管理者にこども文化センター・わくわくプラザの管理運営を委託。 (2)田原市立赤羽根小学校道徳教育について(田原市・人口6.6万人 面積188.58k㎡)  今、社会全体が高齢化し、少子化は社会問題となっている。それに加えて、経済不況、情報化、核家族化などにより、社会全体が個人主義に偏りつつあり、それに伴い自分本位なものの考え方をする子、他者と協調する姿勢に欠ける子が増えつつある様に思われる。また、連日、尊い命が失われていく事件が頻繁に起こっています。そこで、文部科学省より道徳教育の研究委嘱を受けた、田原市・赤羽根小学校の「関わり合い、育ち合うあかはにっ子」の育成 -命への認識を深める道徳教育の在り方を探る- をテーマと設定された研究が行われている学校を視察。子供たちに人と関わることの大切さ、すばらしさを実感させ、命の尊さを理解させたい。そのために、週1単位時間の道徳の授業を核にし、学習・行事・生活の様々な場面で、仲間と力を合わせて、共に活動する事のすばらしさ、一つのものを創り出していく喜びを実感させることのできる体験活動を位置ずけ、その中で人間形成により効果的な「関わり合い」の場を意図的に設定。それらの学習経験を共有し、気持ちを共感し合いながらお互いを高め合う子供の姿を大切にしながら、道徳の授業を実践されております。                              平成18年11月15日河内長野市議会議長       浦尾雅文様                       都市環境経済常任委員会                          委員長  國領博美             視察報告書委員会名  河内長野市議会都市環境経済常任委員会視察日時  平成18年10月23日(月)~24日(火)視察先   静岡県浜松市、岐阜県岐阜市出席者   委員長    國領博美 副委員長 丹羽 実      委員     岸本秀俊大原一郎角野雄一池田達秋随行者   議会事務局  塚谷泰和視察内容 静岡県浜松市:人口 81.7万人  面積:1,511.17k㎡ 「天竜材の家 百年住居る事業」(地域材利用推進事業)について  浜松市は、平成17年7月1日12市町村合併により、広大な森林が市域に含まれることになり、「森林・林業の再生」が新市の大きな課題となった。そこで市では、「天竜材の家 百年住居る事業」を立ち上げ、浜松市内で生産・加工された木材(以下「地域材」という。)を一定量使用した木造住宅を新築・増築される方に対し、その地域材を使用する費用の一部を助成することを始めた。助成額は、面積1平方メートル当たり4,000円、上限が40万円、年間100棟の募集である。  なお、この事業は、森林組合連合会や建設業組合連合会や木材協同組合連合会の3団体が一体となって「浜松地域材利用促進協議会」を設立し、受付から支払いまですべての事務を行っている。また、市では、助成対象木材の基準(含水率・強度基準)を定め、協議会と共に「人工乾燥材」の安定供給出来る体制作りに努めた。しかし、請負業者の協議会に対する負担(登録料)が大きいことや大きい部材の利用が進まないなど問題も発生しており今後の課題である。 岐阜県岐阜市:人口 41.3万人  面積 202.89k㎡ 産業廃棄物不法投棄対策検討委員会の経過について  平成2年頃から岐阜県椿洞の山林に許可外の産業廃棄物が不法に投棄され、平成16年3月に県警の強制調査により事案が発覚した。その問題解決にむけ、市は、迅速、情報公開、市民と行政の協働、3つのキーワードに取り組みを進め、平成16年5月、対策についてそれぞれの立場から客観的かつ専門的に検討するため、学識経験者、地元代表、市議会議員などからなる第三者機関「岐阜市産業廃棄物不法投棄対策検討委員会」を設置した。その中で、今後の対策について、部会(再生ビジョン部会・技術部会)も含めて延べ27回にわたって会議を開催した。検討にあたっては、市民の安全・安心の確保を第一に、まず、技術的見地から検討を加え、次いで、再発防止のための仕組みの確立、さらには費用対効果の最適性をいかに確保しながら実効性の高い対策を実施すべきかといったことを念頭に検討を行った。去る3月23日に市長へ最終報告が行われた。市では、これを最大限尊重し、今後も引き続き、行為者等による撤去の推進を原則に代執行も視野に入れ、対策を実施していく模様である。  以上のとおり報告いたします。                              平成18年11月10日河内長野市議会議長       浦尾雅文様                       総務常任委員会                          委員長  島田洋行             視察報告書委員会名  河内長野市議会総務常任委員会視察日時  平成18年10月24日(火)~25日(水)視察先   千葉県鎌ヶ谷市、千葉県我孫子市出席者   委員長    島田洋行、副委員長 南  晃      委員     竹田昌史、桂  聖、吉田礼子、大北国栄、柳田吉範随行者   議会事務局  溝畑敬治視察内容 千葉県鎌ヶ谷市:人口 10.3万人  面積:10.73k㎡ (1)行政改革について  ①人事制度改革について(人事評価システムの導入について)    鎌ヶ谷市では平成16年10月から部長級を対象に人事評価制度を試行し、平成17年度から課長級職以上に拡大している。平成18年3月に集中改革プラン21を策定し、平成18年4月から課長職以上の職員に対し人事評価制度を実施している。この評価システムは業績評価(目標設定を行い、その達成度を評価)、能力評価(職員の能力について評価)、態度評価(仕事をする姿勢、意識及び態度を評価)の3つにより構成している。また、勤勉手当に反映することになっているが、平成18年度に実施したところで、評価までには至っていない。  ②自治基本条例について    鎌ヶ谷市では平成14年3月に鎌ヶ谷市地方分権戦略プランを策定し、その重点推進テーマとして自治基本条例制定を取り組んできている。    検討の経過として、市民ワークショップを述べ21回、自治基本条例策定委員会6回などを開催している。特に市民参加に重点を置き意見交換会や市民アンケートなども開催している。パブリックコメントを平成18年7月19日から8月18日まで実施している。なお、全国では約40の自治体で自治基本条例を制定している状況である。 千葉県我孫子市:人口 13.3万人  面積 43.19k㎡ (2)市民との協働について  ①公募補助金制度について    我孫子市では、補助金の見直しで思い切った改革が出来なかったので、平成11年度において市単独の補助金をすべて白紙に戻し、平成12年度分から同じスタートラインで補助を希望する団体を公募、応募があったものを市民の委員会(第三者機関)で審査し交付している。ただし、最長3年間で白紙に戻し、再度審査している。第三者機関とは我孫子市補助金等検討委員会で平成10年12月に設置、5名の委員を選任している。選任方針として、市内のどの補助団体にも属さない学識経験者、我孫子市のOBを除く行政経験者の市民で構成している。なお、男女の比率は半数程度としている。今後の課題として、3年に一度多くの応募を審査することになり、検討されている。  ②シニア世代の支援とまちづくりについて    我孫子市は、シニア世代が豊かな経験と高い能力を生かしサービスの提供者となり社会を支え、地域づくりをリードしていくことをまちづくり戦略としている。その方策として、シニア世代歓迎の集いの開催や、市民活動団体やNPOへの「インターンシップ制度(体験学習)」(受入れ団体は48団体)、コミュニティビジネスへの起業家支援などを進めている。  ③市民投票制度について    我孫子市は重要な政策の選択に市民の意思を的確に反映させるため、市民生活の基本に重大な影響を与える事項に関し、直接市民の意思を問う市民投票条例を設けている。投票資格者は、成人に準じた判断力を有する未成年者及び地域構成員たる外国人にも参加を認めるべきとの趣旨から18歳以上の日本国籍を有する者及び永住外国人である者としている。市民からの請求は投票資格者の8分の1以上の署名が必要、議会からの請求は議員定数の4分の1以上の発議で過半数の賛成が必要、市長からの発議は議会の同意が必要となっている。平成16年3月30日に条例制定されているが、現在まで実施していない。    以上のとおり報告いたします。地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 平成 年 月 日  河内長野市議会議長  浦尾雅文  河内長野市議会議員  國領博美  河内長野市議会議員  大北国栄...