◆議会運営委員長(大和屋貴彦君) おはようございます。 ご指名によりまして、去る11月25日に開催いたしました12月定例市議会の運営に関する議会運営委員会の決定事項についてご報告申し上げます。 まず、本定例市議会に付議されております案件は、ただいまのところ22件であります。これらの処理要領につきましてはタブレットに掲載いたしております議会運営委員会の決定事項によりご承知願いたいと存じます。 また、追加予定案件といたしまして、ただいまのところ、
人権擁護委員候補者推薦についての意見を求めることについてが予定されております。本案件が提案されました場合は、事前の議員協議会において説明を受け、本会議では即決していただくことに決定しております。 次に、議会進行予定につきましては、本日午前10時より本会議、その後3日は総務産業委員会、4日には厚生文教委員会をそれぞれ午前10時から開催願うのをはじめ、タブレットに掲載いたしております議会進行予定に記載の委員会をそれぞれ開催願うことになっております。 また、後半の本会議につきましては、12月16日、17日、18日の3日間を予定しております。したがいまして、本定例市議会の会期は、本日から12月18日までの17日間と決定しております。 次に、一般質問につきましては、12月16日の会議冒頭から承ることになっております。その通告締切りは4日の午後3時でございますので、よろしくご承知おき願います。 次に、議員協議会の開催につきましては、後半本会議の追加案件の上程前に休憩の上、開催いただくことになっておりますので、よろしくご承知おき願います。 なお、議案関連質問につきましては、従来どおり最終日の議了後、承ることになっております。 以上、12月定例市議会の運営に関する議会運営委員会の決定事項についての報告を終わります。ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) ただいまの報告につきまして、ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、ご了承いただいたものといたします。
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○議長(向江英雄君) 次に、令和2年9月定例市議会において任命同意されました教育委員会委員の石崎貴朗さんより発言の申出がありますので、これを許します。
◎教育委員会委員(石崎貴朗君) 皆様、おはようございます。 私は、9月の議会で皆様の任命同意をいただき、10月1日より教育委員を務めさせていただいております石崎貴朗です。 それでは、議長のお許しを得ましたので、一言ご挨拶を申し上げます。 私は、これまでPTAや子ども会、友の会の活動を通じて学校教育や地域の教育、子どもたちの健全育成に関わってまいりました。これらの経験を生かし、微力ではございますが、泉佐野市の教育振興のために誠心誠意努めてまいる所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。
○議長(向江英雄君) ありがとうございます。これからのご活躍をご期待申し上げます。 本日の議事日程は、お手元の一覧表のとおりであります。 なお、執行機関の皆様におかれましては、条例により反問権が認められていますので、議長の許可を受けた後に行ってください。反問の範囲については、質問の趣旨内容を確認し、論点の整理を行うための事実関係の確認や、質問の出典の確認等、質問の根拠を問う範囲に限ります。反問権の行使については条例の趣旨に沿って進めたいと思いますので、議長の指示に従っていただきますようお願いいたします。 これより議事に入ります。
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△日程第1 会議録署名議員の指名について
○議長(向江英雄君) まず、日程第1、会議録署名議員の指名をいたします。 会議規則第74条第1項の規定により、本会の会議録署名議員として、土原こずえ議員、中藤大助議員のご両名を指名いたします。よろしくお願いいたします。
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△日程第2 会期の決定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 12月定例市議会の会期は、本日より12月18日までの17日間といたします。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ご異議なしと認めます。よって、本定例市議会の会期は17日間と決定いたしました。
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△日程第3 監査報告第10~12号 監査結果報告について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第3、監査報告第10号から第12号の監査結果報告についてを議題といたします。 ただいま議題となっております議案につきましては、タブレットに掲載いたしましたとおり、監査委員から議長宛てに報告がありましたので、ご報告いたします。 このご報告につきましてご質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、以上で監査結果報告について終わります。
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△日程第4 議案第62号
泉佐野市立文化会館、泉佐野市立生涯学習センター、
泉佐野市立佐野公民館、
泉佐野市立長南公民館及び
泉佐野市立日根野公民館の指定管理者の指定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第4、議案第62
号泉佐野市立文化会館、泉佐野市立生涯学習センター、
泉佐野市立佐野公民館、
泉佐野市立長南公民館及び
泉佐野市立日根野公民館の指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・市長公室長 北川 和義君 登壇)
◎政策監・市長公室長(北川和義君) おはようございます。 それでは、議案第62
号泉佐野市立文化会館、泉佐野市立生涯学習センター、
泉佐野市立佐野公民館、
泉佐野市立長南公民館及び
泉佐野市立日根野公民館の指定管理者の指定についてご提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の5ページをお開き願います。 現行の文化会館、生涯学習センター、佐野公民館、長南公民館の指定管理者の指定期間は、平成28年4月1日から令和3年3月31日までの5年間となっております。また、日根野公民館の指定管理者の指定期間は、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの2年間となっており、いずれも今年度末で指定期間が満了となるものでございますが、今回提案させていただいておりますのは、各施設とも現在の指定管理者のまま1年間指定期間の延長をお願いするものでございます。 理由といたしまして、本年2月頃以降、
新型コロナウイルス感染症の拡大という不測の事態が発生したことにより、文化会館など各施設では自主事業の多くが中止となり、貸し館事業においても施設の利用制限を受けるなど、施設の管理運営に大きな影響があったところでございます。また、現在におきましても
新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況であり、
業種別感染拡大防止ガイドラインの見直しの動向なども注視しながら、適切な感染予防対策を講じた上での施設運営により、安心・安全な利用の確保を図るとともに、コロナ禍における新たな事業展開についても検討しているところでございます。 つきましては、
新型コロナウイルス感染症によるホールなど施設利用の中止等により利用料金制の運営状況に影響を及ぼすものについては、指定管理者の応募の延長等に配慮するよう国からの通知がありましたことを踏まえまして、令和3年度の1年間について
一般財団法人泉佐野市立文化振興財団を指定管理者とすることといたしたく、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定について議決をお願いするものでございます。 議案の内容についてでございますが、公の施設は全部で1から5までの5施設になっておりまして、 1の(1)公の施設、名称、
泉佐野市立文化会館、位置、泉佐野市市場東1丁目295番地の1。 2の(1)公の施設、名称、泉佐野市立生涯学習センター、位置、泉佐野市市場東1丁目295番地の1。 6ページの3の(1)公の施設、名称、
泉佐野市立佐野公民館、位置、泉佐野市大西1丁目23番9号。 4の(1)公の施設、名称、
泉佐野市立長南公民館、位置、泉佐野市南中樫井1番地、5の(1)の公の施設、名称、
泉佐野市立日根野公民館、位置、泉佐野市日根野1660番地の1。 次に、2、(2)の指定管理者につきましては、いずれの施設も、住所、泉佐野市市場東1丁目295番地の1、名称、
一般財団法人泉佐野市
文化振興財団理事長向井新でございまして、次に(3)指定管理指定の期間は、いずれの施設も令和3年4月1日から令和4年3月31日まででございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第5 議案第63号 泉佐野市事務分掌条例の一部を改正する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第5、議案第63号泉佐野市事務分掌条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・市長公室長 北川 和義君 登壇)
◎政策監・市長公室長(北川和義君) それでは、議案第63号泉佐野市事務分掌条例の一部を改正する条例制定について提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書は7ページをお開き願います。 今回の改正につきまして、令和3年4月の組織機構改定において、新たに成長戦略室を設置することによる改正でございます。 現在、地方自治を取り巻く環境として、人口減少や少子・高齢化の進展に伴う税収減や社会保障費のさらなる増大など様々な行政課題が発生する中、持続可能なまちづくりを推進していくことの重要性が高まっております。 本市におきましては、効果的な行政運営に努めるとともに、雇用創出や税収増につながる企業誘致などにも積極的に取り組みながら、平成28年4月には
市長公室政策推進課に成長戦略室を設置し、
ふるさと応援給付金による税外収入の確保や、宿泊施設やアイススケート場の誘致、MICE誘致による国際化、地域経済の活性化に資する取組を強化してまいりました。 また、平成30年4月に東京事務所を開設し、
シティプロモーション活動などを行うほか、東京泉佐野の会の設立により、首都圏在住の方とのネットワーク構築の強化を図るなど、関係人口創出にも努めてきているところでございます。 このような中、今回の改正理由といたしまして、今後におきましても本市の持続的な成長発展に資する施策を総合的かつ確実に推進していく必要があることから、今回市長公室から分離してその機能を明確にするため、新たに成長戦略室を設置することとしたものでございます。 条例改正の内容でございますが、第1条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「公室」の次に「、室」を加えますのは、新たに成長戦略室という名称の部レベルの組織を設置するものでございます。 また、同条第1号の次に(2)成長戦略室を加えるため、以降の号が繰下げとなるものでございます。 次に、第2条各号列記以外の部分中「公室」の次に「、室」を加えますのは、先ほどの第1条でのご説明と同様、新たに成長戦略室を設置することによるものでございます。 また、こちらの第1条でもご説明と同様になりますが、第2条においても第1号の次に(2)成長戦略室を加えるため、以降の号が繰下げとなり、成長戦略室の分掌事務として、ア、官民連携についてのこと、イ、税外収入についてのことを加えるものでございます。 最後に、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行することといたしております。 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第6 議案第64号 泉佐野市企業誘致条例の一部を改正する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第6、議案第64号泉佐野市企業誘致条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (
企業誘致担当理事 大垣 昌紀君 登壇)
◎
企業誘致担当理事(大垣昌紀君) それでは、議案第64号泉佐野市企業誘致条例の一部を改正する条例制定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書9ページをご覧ください。 本条例は、市内への企業等の誘致を図り、もって市の発展と市民福祉の向上に資することを目的として、市内に新たに立地する企業等の奨励措置を講ずるもので、令和3年3月31日で対象期間が終了するため、その期間を延長することを主とした条例改正を上程させていただいております。 まずは、対象土地の定義を明確化するため、第2条第3号中「取得した土地」の次に「で、その取得の日から1年以内に対象家屋の建設に着手しているもの」を加え、同条第5号中「として」の次に「大阪府から事業用借地権設定契約に係る貸付料の減額に関する基準の適用を受けて」を、「土地」の次に「で、その借受けの日から1年以内に対象家屋の建設に着手しているもの」を加えるものでございます。 次に、引き続き企業を誘致することにより、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、同条第10号中、対象期間を「平成33年3月31日」から「令和8年3月31日」に延長するものでございます。 次に、対象土地の面積を明確化するため、第4条第1項第3号中「対象土地又は対象借地」を「対象家屋の敷地」に改め、同条第2項中「、対象不動産」の次に「(対象家屋の敷地が対象土地でない場合は、対象家屋。以下同じ。)」を加えるものでございます。 次に、第2条において対象土地の定義を明確化したことにより、第5条第1項第1号中「、又は対象土地を取得し、若しくは対象借地を借り受け、その取得又は借受けの日から1年以内に対象家屋の建設に着手し」を削り、同項第3号中「対象土地又は対象借地」を「対象家屋の敷地」に改め、同条第2項中「(対象家屋の敷地が対象土地でない場合は、対象家屋。以下この項において同じ。)」を削り、「得た額」の次に「(当該対象家屋の敷地が対象借地である場合は、当該対象借地に係る国有資産所在市町村交付金の額に2分の1を乗じて得た額を加算した額)」を加え、同項ただし書を削るものでございます。 恐れ入りますが、議案書10ページをご覧ください。 続きまして、国際観光振興の拠点形成に向けた事業を行う企業に対する奨励金の額を改正することにより、同条第3項を前項の規定に関わらず国際観光振興の拠点形成に向けた事業を行う企業として市長が認めるものの産業集積奨励金の額は、次に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1)対象年度の初年度。当該対象不動産に係る固定資産税額に相当する額。(2)対象年度(前号の年度を除く。)。当該対象不動産に係る固定資産税額に2分の1を乗じて得た額に改めるものでございます。 次に、特例子会社設立奨励金の対象と区分を明確にするため、第5条の2第1項第1号中「行う」の次に「特例子会社である」を加え、同条第2項中「区分に応じた額を奨励金として交付する」を「場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする」に改めるものでございます。 次に、対象期間を明確化するため、第6条第2項中「の間、」を「までの間の」に改め、第9条中「5年度」の次に「まで」を加えるものでございます。 なお、附則といたしまして、施行日は令和3年4月1日とし、第4条及び第5条の規定につきましては、この条例の施行日の以後に対象家屋を建設したものに係る奨励金について適用し、同日前に対象家屋を建設したものに係る奨励金については、なお従前の例によるものとしております。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第7 議案第65号 泉佐野市における滞在の促進及び受入環境の整備に関する条例の一部を改正する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第7、議案第65号泉佐野市における滞在の促進及び受入環境の整備に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (
企業誘致担当理事 大垣 昌紀君 登壇)
◎
企業誘致担当理事(大垣昌紀君) それでは、議案第65号泉佐野市における滞在の促進及び受入環境の整備に関する条例の一部を改正する条例制定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書11ページから12ページをご覧ください。 本条例は、市内の宿泊施設の誘致を図り、もって地域経済の活性化と市民福祉の向上に資することを目的として、市内に新たに宿泊施設を設置する事業者に奨励措置を講ずるもので、令和3年3月31日で対象期間が終了するため、その期間を延長することを主とした条例改正を上程させていただいております。 まずは、奨励金の算出方法の変更と新規常用雇用者の定義を明確化するため、第2条第5号から第7号までを削り、同条第8号中「の事業の開始の日までに」を「において」に改め、「であって、事業の開始の日から起算して6月を経過した日において、継続して雇用される者」を削り、同号を同条第5号とし、同条第9号を同条第6号とするものでございます。 次に、引き続き宿泊施設を誘致することにより、地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、同条第10号中「平成33年3月31日」を「令和8年3月31日」に改め、同号を同条第7号とするものでございます。 次に、誘致する宿泊施設の多様化を図るため別表を削り、第8条第1項第1号中「別表に掲げる要件の」を「客室が30室以上を有する」に改め、同条第2項を宿泊設置奨励金の額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。ただし、用途変更については、当該合計額に2分の1を乗じて得た額とする。 (1)新設をする宿泊施設が30室以上の客室を有する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額、ア、客室が30室以上100室未満の場合1,000万円、イ、客室が100室以上200室未満の場合2,000万円、ウ、客室が200室以上の場合3,000万円。 (2)新設をする宿泊施設がコンベンションホールを有する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額、ア、コンベンションホールの総面積が600平方メートル以上であって、1のコンベンションホールの面積が300平方メートル以上の場合(イ及びウの場合を除く。)1,000万円、イ、コンベンションホールの総面積が1,000平方メートル以上であって、1のコンベンションホールの面積が600平方メートル以上の場合(ウの場合を除く。)2,000万円、ウ、コンベンションホールの総面積が2,000平方メートル以上であって、1のコンベンションホールの面積が1,000平方メートル以上の場合4,000万円。 (3)新設をする宿泊施設が規則で定める設備の要件に該当する場合、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額、ア、規則で定める設備の要件に該当する数が2の場合1,000万円、イ、規則で定める設備の要件に該当する数が3の場合2,000万円、ウ、規則で定める設備の要件に該当する数が4以上の場合3,000万円に改めるものでございます。 次に、雇用促進奨励金及び利子補給金の対象者を明確化するため、第9条第1項第2号中「市内に」を「前号に規定する宿泊施設において、その事業の開始の日までに市内に」に改め、「新規常用雇用者」の次に「であって、当該事業の開始の日から起算して6月を経過した日において、継続して雇用されるもの」を加え、第10条第1項中「前条第1項の要件を備えていなければならない」を「次の各号のいずれにも該当しなければならない」に改め、同項に(1)雇用促進奨励金を受ける宿泊事業者であること、(2)市内に住所を有する新規常用雇用者を5人以上雇用していることを加えるものでございます。 なお、附則といたしまして、施行日は令和3年4月1日とし、第8条の規定にはこの条例の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受けた宿泊施設に係る宿泊施設設置奨励金の交付について適用し、同日前に確認済証の交付を受けた宿泊施設に係る宿泊施設設置奨励金の交付については、なお従前の例によるものとしております。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第8 議案第66号 地方税法における延滞金の特例割合の改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第8、議案第66号地方税法における延滞金の特例割合の改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・市長公室長 北川 和義君 登壇)
◎政策監・市長公室長(北川和義君) それでは、議案第66号地方税法における延滞金の特例割合の改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定について提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書は15ページをお開き願います。 今回の条例改正は、令和2年度税制改正において、利子税還付加算金等の割合の引下げが行われたことに伴い、関係条例の改正が必要となったことによるものでございます。 本市における市税条例につきましては、令和2年度泉佐野市議会9月定例会において既に条例改正しておりますが、本市においては地方税法等の延滞金の割合を参考にして、別に泉佐野市林道事業分担金条例、泉佐野市土地改良関係事業分担金条例、泉佐野市国民健康保険条例、泉佐野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、泉佐野市介護保険条例、泉佐野市税外歳入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例及び泉佐野市後期高齢者医療に関する条例の7つの条例において延滞金の割合を規定しているところでございますので、それらについて国税地方税法の改正に合わせまして今回一括して改正させていただくものでございます。 改正の内容といたしましては、「特例基準割合」の文言を「延滞金特例基準割合」に変更し、文言の整理を行うものになってございます。各条例の一部改正に係る第1条から第3条及び第5条から第7条までの条文につきましては、上記の趣旨に基づいた文言の整理でございますので説明は省略させていただきます。 次に、第4条泉佐野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正につきましては、今回の地方税法における延滞金の特例割合の改正に伴う関係条例の整理に合わせて延滞金に係る地方税法の扱いに準じて改正を行うものになりまして、第14条の延滞金におきましては、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて乗じる都市計画法に基づき定めております延滞金の割合年14.5%の次に、納期限の翌日から一月を経過する日までの期間につきまして2分の1の割合の年7.25%とする旨の内容を括弧書きで追加するとともに、附則におきまして、延滞金の割合の特例といたしまして14.5%の割合が適用される期間の延滞金につきましては延滞金特例基準割合に7.25%を加算した割合に変更し、また納付期限の翌日から一月以内の7.25%が適用される期間の延滞金の割合につきましては延滞金特例基準割合に1%を加算した割合とする旨の規定を加えるものでございます。 なお、17ページの附則といたしまして、この条例は令和3年1月1日から施行することとし、また経過措置といたしまして、各改正後の規定は延滞金のうち令和3年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例によるものといたしております。 簡単ではございますが、説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第9 議案第67号 泉佐野市手数料条例の一部を改正する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第9、議案第67号泉佐野市手数料条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (
中期財政運営管理担当理事 河野 陽一君 登壇)
◎
中期財政運営管理担当理事(河野陽一君) それでは、議案第67号泉佐野市手数料条例の一部を改正する条例制定につきまして提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書19ページをお開き願います。 今回の改正の主な理由は、昨年成立しました情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)により、通知カードの新規発行や記載事項の変更の手続等が廃止され、その施行日は令和2年5月7日公布の政令で令和2年5月25日とされたところでございます。 これは、転居時等における記載事項の変更の手続が住民及び市町村職員の双方に負担となっており、見直しを求める要望があったことや、社会のデジタル化を進める観点から、紙製のカードから公的個人認証の電子証明が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していく観点から行われたものでございます。 それでは、改正条文に沿ってご説明申し上げます。 説明の都合上、3行目からの別表に係るものから先にご説明申し上げます。 別表34の項を削りとありますのは、再発行時に手数料が必要でありました通知カードの廃止に伴い削除するものでございます。 次に、同表35の項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の次に「(平成25年法律第27号)」を加えますのは、34の項の削除に伴い法律番号を加えるためのものでございます。 次に、同項を同表34の項とし、同表36の項を同表35の項とし、同表37の項を同表36の項とするとありますのは、項ずれによるものでございます。 2行目にお戻りいただきまして、第3条第6号から第8号中の項を改めますのも同様の理由によるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第10 議案第68号 泉佐野市職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第10、議案第68号泉佐野市職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・総務部長 谷口 洋子君 登壇)
◎政策監・総務部長(谷口洋子君) それでは、議案第68号泉佐野市職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例制定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の21ページをご覧ください。 この条例案は、住民訴訟制度の見直しのための法改正で新設された地方自治法第243条の2の規定に基づく条例となっております。 長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意で重大な過失がないときは賠償責任額を限定してそれ以上の額を免責する旨を条例で定めることを可能としております。免責に関する参酌基準及び責任の下限額は国が政令で設定をするものでございます。 それでは、条文に沿ってご説明申し上げます。 名称は、泉佐野市職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例でございます。 第1条には、地方自治法第243条の2に基づく趣旨を規定しております。 第2条には、免責内容を規定し、市長等の基準給与年額に対して乗数として市長を6、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員会委員、監査委員については4、公平委員会委員、農業委員会委員、固定資産評価委員会委員、
上下水道事業管理者については2、22ページをご覧ください、職員は1として、これを乗じた額を裁判等で確定した損害賠償額から引いた額を免責するものとしたもので、それぞれ乗数で計算された額が実際に負担する損害賠償額となるものでございます。 附則といたしまして、この条例の施行日は公布の日からとし、施行日以後の行為における損害賠償責任から適用するものとしております。 この条例の背景となる地方自治法改正の目的は、第31次地方制度調査会の答申における住民訴訟制度の見直しで、地方公共団体のガバナンスの見直しにより、不適正な事務処理の抑止効果を高めるとともに、損害賠償責任については長や職員への萎縮効果を低減させるため、軽過失の場合における損害賠償責任の長や職員個人への追求の在り方を見直すことが必要とされたことでございます。 次に、免責制度の概要でございますが、免責の要件は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときとされ、言い換えると、普通地方公共団体の長等が違法な職務行為によって当該普通地方公共団体に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ認識しなかったことについて著しい不注意がない場合を指すものとなっております。 説明は以上のとおりでございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第11 議案第69号 泉佐野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第11、議案第69号泉佐野市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・総務部長 谷口 洋子君 登壇)
◎政策監・総務部長(谷口洋子君) それでは、議案第69号
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書は23ページをお開き願います。 今回の改正は、時間額により基本報酬を定めるパートタイム
会計年度任用職員、いわゆる事務補助パート職員のうち、年度内に6か月以上の任用期間のある者につきまして、3月に期末手当を支給するため改正するものでございます。 本市は、繁忙期等必要な期間、事務補助パート職員を任用しておりますが、年度内に6か月以上の任用期間がある場合でも、期末手当支給基準日の6月1日及び12月1日に任用されていない職員には同手当が支給されないため、基準日に関わらず支給できるようにするものでございます。 それでは、改正条文に沿ってご説明申し上げます。 第6条第1項中及び同条第3項中の文言を削りますのは、職員の期末手当の取扱いに合わせるものでございます。 次に、第14条第1項中の文言を削り、「パートタイム
会計年度任用職員で」を「当該職員で」に改めますのは、先ほどと同様職員の期末手当の取扱いに合わせるものでございます。 また、同条第2項中「から第4項まで」を「及び第3項」に、「パートタイム
会計年度任用職員の」を「前項に規定するパートタイム
会計年度任用職員の」に改め、同条に次の2項を加えますのは、第3項につきましては、時間額により基本報酬を定めるパートタイム
会計年度任用職員で当該会計年度における任期の合計が6か月以上である者に対して当該年度の基本報酬の額の一月当たりの平均額に100分の260を乗じて得た額に当該年度におけるその者の任期の合計の区分に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を期末手当として支給するものとし、当該年度内に退職し、または死亡した当該職員で市長が別に定める者についても同様とするものでございます。 議案書の24ページをお開き願います。 年度内の任期が12か月の場合は100分の100、10か月以上12か月未満の場合は100分の80、6か月以上10か月未満の場合は100分の60の割合となるものでございます。 次に、第4項は、先ほどの第3項を加えたことにより追加したものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 第2項では、この条例の施行について必要な事項は市長が定めると規定しております。 説明は以上のとおりでございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第12 議案第70号 泉佐野市
りんくうタウン共同溝工事負担金及び
管理分担金徴収条例の一部を改正する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第12、議案第70号泉佐野市
りんくうタウン共同溝工事負担金及び
管理分担金徴収条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・都市整備部長 中平 良太君 登壇)
◎政策監・都市整備部長(中平良太君) それでは、議案第70号泉佐野市
りんくうタウン共同溝工事負担金及び
管理分担金徴収条例の一部を改正する条例制定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書25ページをお開き願います。 平成27年6月24日、電気事業法等の一部を改正するなどの法律の公布により改正された電気事業法が、令和2年4月1日に施行されました。この法改正により、発電小売事業と一般送配電事業が法的に分離されたことから、関西電力株式会社から関西電力送配電株式会社が分社化され、送配電事業が同社に承継されました。これを受けて所要の改正を行うものでございます。 条例の改正内容でございますが、泉佐野市
りんくうタウン共同溝工事負担金及び
管理分担金徴収条例第4条に規定される占用者ごとの負担金及び分担金の負担率を掲げました別表中「関西電力株式会社」を「関西電力送配電株式会社」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、総務産業委員会に付託いたします。
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△日程第13 議案第71号
地方独立行政法人りんくう総合医療センターの第3期中期目標の策定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第13、議案第71号
地方独立行政法人りんくう総合医療センターの第3期中期目標の策定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (健康・食育・医療担当理事 刀谷 久良君 登壇)
◎健康・食育・医療担当理事(刀谷久良君) それでは、議案第71号
地方独立行政法人りんくう総合医療センターの第3期中期目標の策定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書27ページをお開き願います。 今年度は、
地方独立行政法人りんくう総合医療センターの第2期中期目標の期間の最終年度となりますので、
地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、設立団体の長である市長が、来年度からの第3期中期目標として当該法人が達成すべき業務運営に関する目標を定めるものでございまして、同条第3項の規定により目標の策定に当たっては議会の議決を経ることとされておりますので、このたびご承認をお願いするものでございます。 なお、同じく同条第3項の規定により、評価委員会の意見を聞くことになってございまして、お諮りしましたところ、適当であるというご意見をいただいております。 また、パブリックコメントも実施させていただきましたが、特にご意見はございませんでした。 それでは、議案書29ページをご覧ください。 まず、前文でございますが、独立行政法人化して以来これまでの簡単な経過、第2期における課題などを示し、第3期中期目標においてコロナ感染対策を踏まえて医療提供の安全のさらなる向上を目指し、かつ病院経営の安定化を第一義的にりんくう総合医療センターに求めるものといたしております。また、地域医療構想を踏まえることを明記いたしました。 次に、その下の第1中期目標の期間でございますが、法律上、3年以上5年以下の期間となっており、その期間を第1期、第2期と同様に5か年とし、令和3年4月1日から令和8年3月31日までとしております。 以下、主に第2期中期目標と第3期中期目標において変更のある点を中心にご説明させていただきます。 第2、住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項では、30ページの上段をご覧ください。 (3)高度医療・先進医療の提供につきましては、現行の中期目標と同様で必要であるとともに、担うべき病床機能である高度急性期及び急性期機能を明記いたしました。 次に、2、医療水準の向上の(1)医療職等の人材確保につきましては、働き方改革への対応としまして2行目からの「また、職員の健康を守り、一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、働き方改革に対応するとともに、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るなど働きやすい病院づくりに取り組むこと」という文章を追記いたしました。 次に、(2)施設、医療機器等の計画的な整備につきましては、引き続き老朽化する医療機器、設備の更新を計画的に実施するとともに、償還債務が増加傾向であることから費用対効果の検証を明記いたしました。 続きまして、3、患者・住民サービスの向上では31ページの上段をご覧ください。 (5)患者・住民への情報発信につきましては、ボランティアとの協働にとどまらず幅広い手法により住民啓発の向上を求めるため、全部改正しております。 続きまして、4、地域医療機関等との連携強化の(1)地域の医療機関との連携につきましては、現行と同様で必要としまして「推進」という文言を「評価」としております。 次に、(2)地域医療への貢献につきましては、地域包括ケアシステムへの推進としまして、地域医療機関との連携に加え、介護福祉施設との連携を強化する必要があること及び在宅医療への連携も重要であることを追記いたしました。 続きまして、同ページ下段から32ページにかけての第3、業務運営の改善及び効率化に関する事項の1、運営管理体制の充実をご覧ください。 運営管理体制の構築につきましては、当初の目的を達成しており、今後は病院機能評価等による仕組みを活用し、継続的な取組を実施するため全部改正しております。 続きまして、32ページの上段をご覧ください。 2、効率的・効果的な業務運営の(2)人事給与制度につきましては、適正な職員配置、労務管理への対応、給与水準の見直しを明記いたしました。 続きまして、同ページ中段をご覧ください。 第4、財務内容の改善に関する事項の1、資金収支の黒字維持につきましては、あらゆる手段を講じ、資金不足に陥ることなく黒字を維持することを明記しております。 次に、2、収入の確保と費用の節減の(2)費用の節減につきましては、現行と同様で必要であるとともに、材料費比率に加え、人件費比率を追記しております。 続きまして、同ページ最下段から33ページにかけての第5、その他業務運営に関する重要事項の1、感染症対策につきましては、現行と同様で必要としておりますが、33ページ4行目からのなお書きとしまして、感染症の影響に対してあらゆる回復対応を講じるよう追記しております。 続きまして、2、国際医療交流拠点づくり地域活性化総合特区の活用及び協力につきましては、総合特区の指定及び総合特区計画が認定され、令和2年度で一定の評価期間が終了する中、引き続き病院の取組は継続し、外国人患者の受入れ強化を記載しております。 続きまして、3、コンプライアンスの推進につきましては、医療制度改正が繰り返され、診療業務が複雑になる中で、法遵守の取組強化は重要であることから、新たな項目としましてコンプライアンスの推進を明記するものでございます。 続きまして、最後の項目となりますが、4、地域医療構想への対応についてにつきましては、地域の医療需要等を踏まえ適正な病床数や医療機能の分化について検討するとともに、地域医療全体の機能向上のため、医療連携や広域連携について検討するなど、地域医療構想への対応については市に協力することを明記した項目を追加しております。 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第14 議案第72号 損害賠償の額を定めること及び和解について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第14、議案第72号損害賠償の額を定めること及び和解についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・教育部長 本道 篤志君 登壇)
◎政策監・教育部長(本道篤志君) それでは、議案第72号損害賠償の額を定めること及び和解についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書35ページをお開き願います。 この事案は、令和元年6月11日午前11時55分頃、泉佐野市下瓦屋500番地、泉佐野市立第三中学校内におきまして、体育授業中に武道講師が議案書記載の相手方である生徒に対し背負い投げを行ったことにより、対象生徒が左肩を負傷したものでございます。 当該校及び教育委員会では、事案発生当初より生徒保護者との話合いを継続的に行ってまいりましたが、令和2年4月2日付にて生徒側代理人弁護士から損害賠償の請求を受けましたため、本市が加入しています全国市長会学校災害賠償補償保険取扱事業者の担当弁護士へ当該請求に係る調整を委任いたしました。 その後、担当弁護士間での交渉の結果、相手方に対し損害賠償額195万2,421円から独立行政法人日本スポーツ振興センターからの災害共済給付金26万2,525円を差し引いた168万9,816円を支払うことで合意が得られましたため、民法第695条の規定に基づき、その和解案及び当該示談に要する損害賠償額及び保険金所要経費につきまして12月補正予算として計上いたしております。 なお、損害賠償金につきましては、本市加入の全国市長会学校災害賠償補償保険から全額補償対象として補填されるものでございます。 本市教育委員会では、当該事案発生を重く受け止め、本市内小・中学校における児童・生徒への適正な指導を行うようより一層徹底し、再発防止に努めてまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第15 議案第73号
泉佐野市立中央図書館の指定管理者の指定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第15、議案第73号
泉佐野市立中央図書館の指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・教育部長 本道 篤志君 登壇)
◎政策監・教育部長(本道篤志君) それでは、議案第73号
泉佐野市立中央図書館の指定管理者の指定について提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の37ページをお開き願います。 泉佐野市立図書館につきましては、平成27年度12月議会におきまして、平成28年4月1日より5年間、現指定管理者と指定管理について基本協定を締結するご承認をいただき、管理運営を行っているところでございます。 今年度、次期指定管理期間となる令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間について指定管理者を募集したところ、2団体からの応募があり、指定管理者選定委員会を設置し選考を行った結果、議案書に記載の団体が総合評価において上位の得点を得ましたので、指定管理者候補とすることとし、つきましては地方自治法第244条の2第3項の規定により、泉佐野市立図書館の指定管理者を指定するに当たり議決をお願いするものでございます。 内容ですが、1、公の施設。名称、
泉佐野市立中央図書館。位置、泉佐野市市場東1丁目295番地の1。 2、指定管理者。住所、東京都文京区大塚3丁目1番1号、名称、株式会社図書館流通センター代表取締役細川博史。 3、指定の期間。令和3年4月1日から令和8年3月31日まででございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第16 議案第74号
泉佐野市営プール条例の一部を改正する条例制定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第16、議案第74号
泉佐野市営プール条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (
スポーツ推進担当理事 樫葉 浩司君 登壇)
◎
スポーツ推進担当理事(樫葉浩司君) それでは、議案第74号
泉佐野市営プール条例の一部を改正する条例制定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の39ページをお開き願います。 現在市内には、市営プールとして、日根野プール、長南中学校プール、学校プールとしまして佐野中学校プール、新池中学校プール、佐野台小学校プール、中央小学校プール、第二小学校プール、長坂小学校プール、北中小学校プール、大木小学校プールの計10施設がございます。令和3年度、新たに第三中学校プール、第三小学校プール、末広小学校プール、日新小学校プール、上之郷小学校プールが新設されることに伴い、学校が夏休みの期間中、一般開放を行う予定としております。これらの5プールは、学校施設として建設されていることから、本来設置条例は必要ありませんが、他の市営プール及び学校プールと同様に指定管理者による管理運営で一般開放を行ってまいりたいと考えており、そのため公の施設としての位置づけが必要となることから、今回
泉佐野市営プール条例に追加するものでございます。 改正の内容といたしましては、第1条の2の表、泉佐野市立新池中学校プールの項の次に、泉佐野市立第三中学校プール、泉佐野市下瓦屋500番地を加え、同じ表の末尾に泉佐野市立第三小学校プール、泉佐野市旭町4番6号、泉佐野市立末広小学校プール、泉佐野市南中安松1545番地、泉佐野市立日新小学校プール、泉佐野市中庄801番地、泉佐野市立上之郷小学校プール、泉佐野市上之郷1680番地を加えるものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行することとしております。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第17 議案第75号
泉佐野市営プールの指定管理者の指定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第17、議案第75号
泉佐野市営プールの指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (
スポーツ推進担当理事 樫葉 浩司君 登壇)
◎
スポーツ推進担当理事(樫葉浩司君) それでは、議案第75号
泉佐野市営プールの指定管理者の指定について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の41ページをお開き願います。 先ほどの議案第74号でご説明いたしましたとおり、第三中学校プール、第三小学区プール、末広小学校プール、日新小学校プール、上之郷小学校プールが新設され、学校が夏休みの期間、他の市営プールと同様に指定管理者による管理運営により一般開放を行いたいと考えております。 市営プールの現指定管理者による指定管理期間は令和6年度までとなっておりますことから、次期指定管理者の選考を行うまでの4年間、これら5プールにつきまして現指定管理者と基本協定書を追加締結いたしたく、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定の議決をお願いするものでございます。 内容といたしまして、1、公の施設。名称、泉佐野市立第三中学校プール。位置、泉佐野市下瓦屋500番地。名称、泉佐野市立第三小学区プール。位置、泉佐野市旭町4番6号。名称、泉佐野市立末広小学校プール。位置、泉佐野市南中安松1545番地。名称、泉佐野市立日新小学校プール。位置、泉佐野市中庄801番地。名称、泉佐野市立上之郷小学校プール。位置、泉佐野市上之郷1680番地。 2、指定管理者。住所、泉佐野市羽倉崎1丁目1番69号。名称、楠開発株式会社代表取締役中野智啓。 3、指定の期間。令和3年4月1日から令和7年3月31日まで。 なお、これら5つのプールは学校施設であることから、指定の期間中、夏休み中の一般開放を行う期間のみ指定管理者が管理運営を行うものといたします。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第18 議案第76号
泉佐野市立歴史館いずみさのの指定管理者の指定について
○議長(向江英雄君) 次に、日程第18、議案第76号
泉佐野市立歴史館いずみさのの指定管理者の指定についてを議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・教育部長 本道 篤志君 登壇)
◎政策監・教育部長(本道篤志君) それでは、議案第76号
泉佐野市立歴史館いずみさのの指定管理者の指定について提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の43ページをお開き願います。
泉佐野市立歴史館いずみさのにつきましては、平成27年度12月議会におきまして、平成28年4月1日より5年間、現指定管理者と基本協定書を締結するご承認をいただき、管理運営を行っているところでございます。 このたび、次期指定管理期間となる令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間について指定管理者を募集しましたところ、当初2団体の応募がありましたが、途中1団体は辞退され、最終的に1団体の提案について指定管理者選定委員会を設置し、書類審査及びプレゼンテーションによる選考を行った結果、議案書に記載の団体が総合評価において適正との評価を得ました。つきましては、地方自治法第244条の2第3項の規定により、
泉佐野市立歴史館いずみさのの指定管理者を指定するに当たり議決をお願いするものでございます。 内容ですが、1、公の施設。名称、
泉佐野市立歴史館いずみさの。位置、泉佐野市市場東1丁目295番地の1。 2、指定管理者。住所、堺市南区竹城台3丁21番4号。名称、公益財団法人大阪府文化財センター代表理事坂井秀弥。 3、指定の期間。令和3年4月1日から令和8年3月31日まででございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第19 議案第77号 令和2年度泉佐野市
一般会計補正予算(第7号)
○議長(向江英雄君) 次に、日程第19、議案第77号令和2年度泉佐野市
一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 提案者の説明を求めますが、本議案については、まず補正予算の総括について説明を求めます。 (政策監・市長公室長 北川 和義君 登壇)
◎政策監・市長公室長(北川和義君) それでは、議案第77号令和2年度泉佐野市
一般会計補正予算(第7号)の総括につきまして提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊の3ページをお開き願います。 今回の補正をお願いしておりますのは、第1条におきまして歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,752万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ671億5,486万円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 続きまして、第2条におきまして債務負担行為の追加をお願いしております。 6ページの第2表、債務負担行為補正をご覧願います。 1、追加といたしまして、図書館指定管理委託料で令和3年度から令和7年度にかけまして限度額6億7,144万5,000円をお願いしております。これは、泉佐野市立図書館の管理運営について今議会に上程しております令和3年4月1日から令和8年3月31日までの指定管理者の指定に合わせまして指定管理委託料について債務負担行為をお願いするものでございます。 次に、歴史館指定管理委託料で令和3年度から令和7年度にかけまして限度額1億3,428万円をお願いしております。これは、泉佐野市立歴史館の管理運営について今議会に上程しております令和3年4月1日から令和8年3月31日までの指定管理者の指定に合わせまして、指定管理委託料について債務負担行為をお願いするものでございます。 次に、市営プール指定管理委託料で令和3年度から令和6年度にかけまして限度額5,088万1,000円をお願いしております。これは、令和2年度中に完成予定の第三小学校、日新小学校、上之郷小学校、末広小学校及び第三中学校のプール5校分の管理運営について今議会に上程しております、令和3年4月1日から令和7年3月31日までの指定管理者の指定に合わせまして、指定管理料について債務負担行為をお願いするものでございます。 なお、債務負担行為の当該年度以降の支出予定額等に関する調書につきましては21ページに記載してございます。 続きまして、今回補正の主な内容について申し上げます。 まず、投資的経費といたしまして、りんくう総合医療センター院内保育所の移転に伴い、遊休地となる旧保育所用地の売却に係る土地価格鑑定と測量を行うための費用、次に、経常経費といたしまして、
新型コロナウイルス感染症対策事業として、65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する方のうち、本人の希望に基づき実施するPCR検査に係る費用、令和2年9月議会でご承認いただきました、泉佐野市新たな地場産品をつくる条例に基づいて公募した地場産品創出支援事業に対して提案がございましたプロジェクトについてクラウドファンディングを実施し、設定した目標額を達成したプロジェクトの提案者に対し補助金を交付するための費用などが上がってございます。 総括といたしましては以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) ただいまの説明につきましてご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって補正予算の総括の説明に対する質疑を終結いたします。 次に、歳入歳出補正予算の審議に入ります。 審議につきましては、事項別明細書によってご審議願います。 まず、定例会議案別冊12ページからの歳出各款について順次提案者の説明を求めます。 (政策監・総務部長 谷口 洋子君 登壇)
◎政策監・総務部長(谷口洋子君) それでは、議案第77号令和2年度泉佐野市
一般会計補正予算(第7号)の歳出のうち、人件費事業について提案理由のご説明を申し上げます。 説明の都合上、給与費明細書によりご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊は18ページ、19ページをお開き願います。 給与費明細書の1、特別職におきまして、その他の特別職の職員数で28名の増、報酬で2,388万9,000円、期末手当で1,272万6,000円、合計で3,661万5,000円の増額となっておりますのは、コロナウイルス感染症対策の緊急雇用及び子育て応援給付金等に伴う
会計年度任用職員の増によるものでございます。 次に、給付費明細書の2、一般職、(1)総括におきまして、給料で95万1,000円、職員手当で381万7,000円、共済費で348万7,000円、合計で825万5,000円の増額となっておりますのは、職員の採用、退職、会計間異動等により各課の人件費事業で不足が生じたことによるものでございます。下段の表につきましては、職員手当の増減額の内訳を記載させていただいております。 続きまして、20ページをご覧ください。 (2)給料及び職員手当の増減額の明細についてでございますが、給料につきましては95万1,000円の増額となっております。これは、その他の増減分としまして、職員の採用、退職、会計間異動等によるものでございます。 次に、職員手当につきましては381万7,000円の増額となっております。主な内訳といたしましては、扶養手当の増分として87万6,000円、管理職手当の増分といたしまして138万円それぞれ増額となっております。
一般会計補正予算の人件費部分の説明は以上のとおりでございます。 続きまして、私の所管いたします事項についてご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書は別冊、12ページ、13ページのほうにお戻りいただき、最下段の表のほうをご覧いただきたいと思います。 ②総務費、(1)総務管理費、14諸費、事業コード10200、市税過誤納金還付事業で1,153万3,000円の補正をお願いしております。この主な理由といたしましては、市税過誤納金還付事業では、当初予算額として5,500万円を計上しておりますが、法人市民税の確定申告におきまして100万円以上の大口の還付が6件発生したことなどのため、今後の日常的な還付業務が滞ることが予想され、22償還金利子及び割引料におきまして大口の還付所要額等の1,153万3,000円の補正をお願いするものでございます。 説明は簡単ですが以上のとおりでございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 (政策監・市長公室長 北川 和義君 登壇)
◎政策監・市長公室長(北川和義君) それでは、補正予算のうち、私の所管いたします事項について提案理由のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊12ページ、13ページをご覧願います。 下段の表のうち、上から2段目の②総務費、(1)総務管理費、1一般管理費、事業コード01500、電算管理運営事業で338万8,000円の補正をお願いしておりますのは、国外転出者のマイナンバーカード等の利用が開始されることになったことに伴う住民基本台帳システムの改修と、令和3年度からの報酬改定、その他制度改正に伴う障害者自立支援給付審査支払い等システムの改修及び国民年金法施行令等の改正に伴う国民年金システムの改修をそれぞれ行う必要があるため、委託料で338万8,000円を計上させていただくものでございます。 次に、同じ表の下から3段目、14諸費のうち、事業コード77000からの3件の国庫支出金等返還事業につきましては、括弧書きで担当課を記載しておりますが、いずれも決算の確定に伴う国や府への補助金等の返還でございますので、私のほうで一括してご説明申し上げます。 まず、事業コード77000、農林水産課分で24万8,000円につきましては、被災農業者向け経営体育成支援事業費の返還金としまして、国庫補助金及び府補助金で24万8,000円を返還するものでございます。 次に、事業コード77100、地域共生推進課分の143万円につきましては、重度障害者医療費助成の返還金としまして、府補助金で143万円を返還するものでございます。 次に、事業コード80310、健康推進課分の127万7,000円につきましては、母子保健衛生費の返還金としまして、国庫補助金で127万7,000円を返還するものでございます。 続きまして、16ページ、17ページをご覧願います。 一番下の表の⑫諸支出金、(1)基金費、1財政調整基金費、事業コード67000、基金積立事業(財政調整基金)で6,700万円の補正をお願いしておりますのは、地方財政法等第7条第1項の規定に基づき、令和元年度決算における余剰金の2分の1を下らない金額として6,700万円を財政調整基金に積み立てるものでございます。 簡単でございますが、説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 (
企業誘致担当理事 大垣 昌紀君 登壇)
◎
企業誘致担当理事(大垣昌紀君) それでは、私が所管いたします事項についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書は別冊12、13ページの上から2段目の表をご覧ください。 ②総務費、(1)総務管理費、5財産管理費、事業コード81840、市有財産売却事業におきまして、11役務費で60万円、12委託料で86万4,000円、合わせて146万4,000円の補正をお願いするものでございます。これは、泉佐野市りんくう往来北1-825番地にありましたりんくう総合医療センター院内保育所を病院敷地内に移転したことに伴い、当該用地の売却及び隣接地の貸付けに向けた準備を進めるため、土地価格鑑定業務及び測量業務を行うもので、鑑定業務委託料として60万円、測量業務委託料として86万4,000円、合わせて146万4,000円を計上するものでございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 (
成長戦略担当理事 阪上 博則君 登壇)
◎
成長戦略担当理事(阪上博則君) それでは、総務費のうち、私が所管します事項につきましてご説明申し上げます。 議案書別冊は、引き続き12ページ、13ページをお開き願います。 ②総務費、(1)総務管理費、6企画費、事業コード83241、成長戦略事業におきまして7,503万5,000円の補正をお願いしております。これは、令和2年10月1日より泉佐野市新たな地場産品をつくる条例に基づき実施している取組、ふるさと納税3.0の地場産品創出支援事業におきまして、事業提案に対するクラウドファンディングを実施し、寄附を募っております。このクラウドファンディングにより目標額に達した事業提案をした事業者に対して、補助対象経費の範囲内で寄附額の10分の4を補助金として事業実施者に交付することとしておりますが、その経費としまして、18負担金補助金及び交付金7,503万5,000円の増額補正をお願いするものでございます。 今回は、現時点で事業提案公募において採択された8社の補助対象経費に対する2分の1の額を経費として計上させていただきました。いつの時点で寄附目標額が達成されるかは未定ですが、事業者は達成した時点で補助金を請求することができる制度としていることから、早期達成した場合に対応できるよう、今回増額補正をお願いさせていただいた次第です。 簡単ではございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 (
人権推進担当理事 中下 栄治君 登壇)
◎
人権推進担当理事(中下栄治君) 続きまして、議案書別冊12、13ページ、下段の表の4段目をご覧ください。 ②総務費、(1)総務管理費、12市民交流センター費、事業コード81720、市民交流センター管理運営事業におきまして390万8,000円の補正をお願いしております。これは、従来より南部市民交流センター体育分館屋上に消防法に基づく非常用発電設備を設置しておりますが、本年9月に実施した定期点検により故障が判明いたしました。当該施設は、災害時の避難所に指定されていることからも早期に復旧させる必要がありますので、修理に要する費用として需用費、修繕料390万8,000円の増額補正をお願いするものでございます。よろしくご審査の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 (政策監・健康福祉部長 竹内 一郎君 登壇)
◎政策監・健康福祉部長(竹内一郎君) それでは、
一般会計補正予算の民生費のうち、私の所管いたします項目につきまして提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊の14、15ページの最上段の表の1番目の事業をご覧願います。 ③民生費、(1)社会福祉費、1社会福祉総務費、事業コード80100、後期高齢者医療事業特別会計繰出金事業におきまして、27繰出金として24万7,000円の増額補正をお願いしております。これは、令和3年度からの住民税基礎控除等の見直しに伴う後期高齢者医療広域連合との連携インターフェース変更に対応するためのシステム改修費用が必要となったことにより、後期高齢者医療事業特別会計への一般会計繰入金の増額補正を行うものでございます。 続きまして、一つ下の事業をご覧ください。 ③民生費、(1)社会福祉費、2老人福祉費、事業コード19000、介護保険事業特別会計繰出金事業におきまして、27繰出金として215万6,000円の増額補正をお願いするものでございます。これは、介護保険事業特別会計におきまして、介護保険システムの改修費に係る事務費を介護保険事業特別会計に繰り入れるためのものでございます。 続きまして、一つ下の事業をご覧ください。 ③民生費、(1)社会福祉費、2老人福祉費、事業コード83454、高齢者等疾病予防対策事業におきまして2,400万円の増額補正をお願いしております。これは、
新型コロナウイルス感染症拡大や重症化の防止を目的に、感染した場合に重症化するリスクが高い65歳以上の高齢者や、基礎疾患を有する方を対象に、本人から希望があった場合、市においてPCR検査を実施するものでございます。なお、財源といたしましては国庫補助事業により検査費用の2分の1を国が負担することとなっております。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 (こども部長 古谷 信夫君 登壇)
◎こども部長(古谷信夫君) それでは続きまして、民生費のうち、私の所管いたします項目につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊14ページ、15ページの中段の表の1段目をご覧願います。 ③民生費、(2)児童福祉費、1児童福祉総務費、事業コード24600、児童発達支援センター運営事業におきまして、46万2,000円の増額補正をお願いしております。このたびの補正予算につきましては、国の令和2年度第2次補正予算を受け、
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、障害福祉サービス分として、障害福祉サービス施設や事業所等における
新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図るため、感染症対策のために必要な衛生用品等の消耗品や備品を購入する費用を助成するもので、対象施設につきましては市直営の市立児童発達支援センターが対象となります。なお、民間の障害福祉サービス施設や事業所等についても同じく対象施設となりますが、民間施設や事業所につきましては各施設が直接大阪府国民健康保険団体連合会に申請し、大阪府を通じて交付を受けるため予算措置を行う必要はありません。 予算の内訳といたしましては、市立児童発達支援センターでの
新型コロナウイルス感染症対策として、マスクや消毒液等の衛生用消耗品を購入するため、10需用費、消耗品費で18万9,000円、室内の菌やウイルス除去のための空気清浄器や非接触体温計等の備品を購入するため、17備品購入費で27万3,000円を計上するものであります。なお、財源につきましては
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金として全額国費負担となる見込みであります。 続きまして、同じ表の2段目、事業コード83264、子どもの未来応援事業におきまして11万円の増額補正をお願いしております。これは、子ども食堂の活動支援としてRy Walk Academy(リュウウオークアカデミー)様から頂いた寄附金を活用し衛生用品を購入するため、11需用費、消耗品費で11万円を計上するものであります。 続きまして、同じ表の3段目、事業コード83275、結婚新生活支援事業におきまして480万円の増額補正をお願いしております。これは、国の少子化対策の事業メニューである本事業が令和3年度に拡充される方針が打ち出されたことをマスコミ報道等で大きく取り上げられ、問合せや申請が増加し、当初の見込み数を上回り予算に不足が生じるため、18負担金補助及び交付金として480万円を計上するものであります。なお、財源につきましては、国の結婚新生活支援事業費補助金を活用し、負担割合は国が2分の1、市が2分の1となっております。 説明は簡単ですが以上のとおりでございます。よろしくご審査の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 (危機管理監 木内 利昭君 登壇)
◎危機管理監(木内利昭君) 続きまして、補正予算のうち、私の所管いたします項目につきまして提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊の16ページ、17ページの上から2段目の表をご覧ください。 ⑨消防費、(1)消防費、3災害対策費の事業コード46500、災害対策事業におきまして、12委託料で253万円の補正をお願いするものでございます。これは、令和2年3月に紙版ハザードマップを更新、配布したところではございますが、令和2年8月に新たに大阪府から想定し得る最大規模の高潮浸水想定図が公表され、また10月には見出川及び樫井川について想定最大規模降雨による降水・浸水想定区域図が公表されました。一方で、令和2年8月、宅地建物取引業法施行規則が一部改正され、重要事項説明に水害リスクに係る説明が追加されたことから、宅地建物取引業者は不動産取引時において水防法に基づき市町村が作成したハザードマップを活用して、水害リスクに係る説明を契約締結前までに行うことが義務づけられました。そのため、市としましてできるだけ速やかに最新情報を掲載したハザードマップを公表する必要があります。そこでこのたび、インターネットで閲覧できるウェブ版ハザードマップを導入する費用の補正予算をお願いするものでございます。 ウェブ版ハザードマップは、縮尺を自由に変更することができ、かつ洪水や高潮の危険箇所が重なる場合は、災害種別ごとに表示することができます。また、紙版ハザードマップは印刷や配布に時間と費用を要しますが、ウェブ版ハザードマップは最新情報に迅速に更新できる利点があります。このため、次期紙版ハザードマップ配布に先駆けウェブ版を導入し、市民へ高潮や洪水の危険箇所等の最新情報を周知するとともに、宅地建物取引業者への情報提供も行ってまいります。なお、次期紙版ハザードマップは、高潮や洪水の避難計画策定や現在検討中の内水の危険箇所などを反映し、令和4年度に更新、配布する予定でございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審査の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 (政策監・教育部長 本道 篤志君 登壇)
◎政策監・教育部長(本道篤志君) 続きまして、補正予算のうち、私の所管する事項につきまして提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊16、17ページの上から3段目の表をご覧願います。 ⑩教育費、(1)教育総務費、2事務局費、事業コード47730、一般事務事業(学校教育課)におきまして、21補償補填及び賠償金、損害賠償金として80万3,000円の増額をお願いしております。これは、令和元年6月11日午前11時55分頃、泉佐野市下瓦屋500番地、泉佐野市立第三中学校内におきまして、体育授業中に発生しました生徒の負傷事件に係る損害賠償請求に対し損害賠償額195万2,421円から独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金26万2,525円を差引き、また本市が令和元年中に医療機関等へ治療代として既に支払っております88万6,910円を差し引いた80万2,986円を損害賠償金として支払うための所要経費としてお願いするものでございます。 なお、本損害賠償金につきましては、全国市長会学校災害賠償保険金として全額補填されるものであり、歳入のうち雑入として全国市長会学校災害賠償補償保険金80万3,000円を計上いたしております。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) 説明は以上です。 これより歳出についての質疑に入ります。 歳出全般についてご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって歳出についての質疑を終結いたします。 次に、定例会議案別冊8ページからの歳入について提案者の説明を求めます。 (政策監・市長公室長 北川 和義君 登壇)
◎政策監・市長公室長(北川和義君) それでは、歳入につきましてご説明申し上げます。 議案書別冊の8ページ、9ページをご覧願います。 上から順に、⑮国庫支出金、(2)国庫補助金、1総務費国庫補助金についてでございますが、デジタル手続法の改正により、国外転出者のマイナンバーカード等の利用開始に伴う住基システムの改修に対して補助率10分の10で交付される社会保障・税番号制度システム整備費補助金が132万円、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のほか、地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に対して交付される地方創生臨時交付金第2次交付分が6億5,662万5,000円となってございます。 次に、2民生費国庫補助金についてでございますが、1社会福祉費補助金としまして令和3年度からの報酬改定、その他制度改正に伴う障害者自立支援給付審査支払い等のシステム改修に対して補助率2分の1で交付される地域生活支援事業費等補助金が82万7,000円、65歳以上の高齢者と基礎疾患を有する方のうち、希望者を対象に実施するPCR検査に対して補助率2分の1で交付される疾病予防対策事業費等補助金が869万2,000円となってございます。 次に、2児童福祉費補助金としまして、少子化対策の取組として実施しています結婚新生活支援事業補助金の申請数が増加していることに伴い、補助率2分の1で国から交付される補助金240万円を追加で計上させていただくものでございます。 次に、(3)委託金、2民生費委託金の国民年金事務費交付金16万5,000円は、地方税法の一部改正に伴う国民年金法施行令等の改正に係るシステム改修に対する国の委託金で、補助率は10分の10でございます。 次に、⑯府支出金、(2)府補助金、2民生費府補助金の
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金46万2,000円は、障害者福祉サービス施設の感染症対策に対する府の補助金で、補助率は10分の10でございます。 次に、⑱寄附金、(1)寄附金、1民生費寄附金の子育て支援寄附金11万円につきましては、本市の子ども食堂の取組に対していただいた寄附金で、感染症対策、衛生用品の購入などに活用させていただくものでございます。 次に、6総務費寄附金のふるさと応援寄附金7,503万5,000円につきましては、泉佐野市新たな地場産品をつくる条例に基づく地場産品創出支援事業で実施したクラウドファンディングにおいて、目標額を達成した提案者に対して交付する補助金の財源に充てるものでございます。 次に、⑲繰入金、(1)基金繰入金、6福祉基金繰入金の8,495万8,000円の減額補正につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策事業として65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する方のうち、希望者に実施するPCR検査の財源として福祉基金から繰り入れる額が1,530万8,000円と、地方創生臨時交付金第2次分の交付決定に伴い、
新型コロナウイルス感染症対策事業に財源充当しておりました福祉基金繰入金の一部を地方創生臨時交付金と振替歳入調整を行ったことで生じた減額分が1億26万6,000円で、合わせまして8,495万8,000円の減額となったものでございます。 次に、9地域経済振興基金繰入金の2億422万3,000円の減額補正につきましては、福祉基金繰入金と同じ理由で地方創生臨時交付金と財源を振り替えたことで減額が生じたものでございます。 次に、12教育振興基金繰入金の2億7,952万5,000円の減額補正につきましては、同じく地方創生臨時交付金と財源を振り替えたことで減額が生じたものでございます。 次に、15財政調整基金繰入金の6,361万1,000円の減額補正につきましては、同じく地方創生臨時交付金と財源を振り替えたことで生じた7,261万1,000円の減額分と、今回補正に必要な一般財源所要額として繰り入れた900万円を合わせて6,361万1,000円の減額となったものでございます。 次に、⑳諸収入、(5)雑入、3雑入でございますが、第三中学校で発生した傷害事故への損害賠償に対して給付される全国市長会学校災害賠償補償保険金で80万3,000円。 10ページから11ページにかけましての経営体育成支援事業返還金では、平成30年の台風21号で被害を被った農業従事者への国府補助金のうち、一部が対象外となり、市を経由して返還金とすることになった金額が31万8,000円、そして、今回の補正の一般財源雑入調整として8万5,000円を減額するものでございます。 最後に22繰越金、(1)繰越金、1繰越金の前年度繰越金1億3,317万1,000円は、令和元年度決算確定による実質収支額を令和2年度に繰越金として予算計上するものでございます。 歳入の説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) 説明は以上です。 これより歳入についての質疑に入ります。 歳入全般についてご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって歳入についての質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
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△日程第20 議案第78号 令和2年度泉佐野市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(向江英雄君) 次に、日程第20、議案第78号令和2年度泉佐野市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案者の説明を求めます。 (政策監・健康福祉部長 竹内 一郎君 登壇)
◎政策監・健康福祉部長(竹内一郎君) それでは、議案第78号令和2年度泉佐野市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、議案書別冊の23ページをお開き願います。 今回お願いいたしますのは、第1条第1項で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ588万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93億2,552万9,000円とし、第2項では歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出補正予算によると記載しております。 まず、予算書の説明に入る前に、今回補正予算をお願いいたしております内容について、先にその概要をご説明いたします。 補正の内容といたしましては、2点ございます。 1点目は、令和3年4月施行の介護保険制度改正に伴い、介護保険システム改修をするためのものでございます。 制度改正の主な点といたしましては、介護報酬の改定、更新認定有効期間の上限延長等が予定されております。 2点目は、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者、65歳以上の被保険者に対する介護保険料の減免を行うに当たっての関連予算となっております。この介護保険料の減免につきましては、国通知
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことなどによる介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援についてに基づき、減免を実施しております。 その内容につきましては、①
新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者については保険料の全額を免除、②
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入が前年と比較して10分の3以上の減少が見込まれる第1号被保険者については、主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じ保険料の全額または一部を減免対象とするもので、この減免に要する費用を国が財政支援をするというものでございます。 減免の対象となる保険料につきましては、令和2年2月から令和3年3月分とされており、既に徴収済みの保険料も対象となっておりますことから、6月議会にて遡及して減免を行うための介護保険条例の改正をお願いし、ご承認をいただいたところでございます。 その減免に要する費用につきましては、特別調整交付金といたしまして10分の4が、令和2年度介護保険災害等臨時特例補助金として10分の6が国から支援されるものでございます。 それでは、予算書に沿ってご説明をさせていただきます。 説明の都合上、歳出からご説明させていただきますので、議案書別冊の28、29ページをお開き願います。 ①総務費、(1)総務管理費、1一般管理費、事業コード90030、一般事務事業におきまして、12委託料として475万2,000円の増額補正をお願いするものでございます。これは、介護保険制度の改正に伴う介護保険システムの改修を行うためのものでございます。 次に、⑦諸支出金、(1)償還金及び還付加算金、1第1号被保険者
保険料還付金、事業コード90290、
保険料還付事業におきまして、22償還金利子及び割引料において113万4,000円の増額補正をお願いするものでございます。これは、
新型コロナウイルス感染症の影響により減免をした令和2年2月、3月分、令和元年度分の保険料の還付を行うためのものでございます。 続きまして、歳入についてご説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、議案書別冊26、27ページにお戻り願います。 まず、①保険料、(1)介護保険料、1第1号被保険者保険料におきまして780万3,000円の減額補正をお願いしております。これは、
新型コロナウイルス感染症の影響による令和2年度特別徴収保険料の減免分でございます。 次に、②分担金及び負担金、(1)負担金、1認定審査会負担金、1認定審査会共同設置負担金におきまして22万円の増額補正をお願いしております。これは介護保険制度改正に伴い改修いたします介護保険システムの費用について、介護保険認定審査会を共同設置しております田尻町からの負担分でございます。 次に、④国庫支出金、(2)国庫補助金、1調整交付金、1現年度分調整交付金におきまして357万5,000円の増額補正をお願いしております。これは、国の特別調整交付金交付要綱に基づき、
新型コロナウイルス感染症の影響により減免した保険料額の10分の4が交付対象となるものでございます。 次に、4介護保険事業費補助金におきまして237万6,000円の増額補正をお願いしております。これは、国の介護保険事業費補助金交付要綱に基づき、介護保険制度改正に伴う介護保険システム改修費について国の交付基準額を上限に事業費475万2,000円の2分の1が交付されるものでございます。 次に、8介護保険災害等臨時特例補助金におきまして536万2,000円の増額補正をお願いしております。これは、国の令和2年度介護保険災害等臨時特例補助金交付要綱に基づき、
新型コロナウイルス感染症の影響により減免した保険料額の10分の6が交付対象となるものでございます。 最後に、⑧繰入金、(1)他会計繰入金、1一般会計繰入金、5職員給与費等繰入金におきまして215万6,000円の増額補正をお願いしております。これは介護保険システムの改修費に係る一般会計からの繰入れ分でございます。 説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第21 議案第79号 令和2年度泉佐野市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)
○議長(向江英雄君) 次に、日程第21、議案第79号令和2年度泉佐野市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案者の説明を求めます。
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○議長(向江英雄君) お諮りいたします。間もなく12時になりますが、本日の日程が終わるまで会議を続けさせていただきたいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
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◎政策監・健康福祉部長(竹内一郎君) それでは、議案第79号令和2年度泉佐野市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)につきまして提案理由をご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書別冊の31ページをお開き願います。 今回お願いいたしますのは、第1条で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億690万6,000円とし、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正によるとするものでございます。 それではまず、歳出からご説明をさせていただきますので、恐れ入りますが36、37ページをお開き願います。 ①総務費、(1)総務管理費、1一般管理費、事業コード40000、一般事務事業におきまして、12委託料で電算システム改修委託料として30万8,000円の増額補正をお願いしております。 これは、令和3年度からの住民税基礎控除等の見直しに伴う後期高齢者医療広域連合との連携インターフェース変更に対応するためのシステム改修費用でございます。 続きまして、歳入のご説明を申し上げます。 恐れ入りますが、34、35ページにお戻り願います。 ③繰入金、(1)他会計繰入金、1一般会計繰入金、2事務費繰入金といたしまして24万7,000円を計上しておりますのは、今回の補正に必要な財源のうち、国庫補助が適用されない費用について一般会計より繰入れを行うものでございます。 次に、⑤国庫支出金、(1)国庫補助金、1高齢者医療制度円滑運営事業費補助金といたしまして6万1,000円を計上しておりますのは、今回の補正に必要な財源につきまして一部国庫補助が適用されることによるものでございます。 簡単でございますが説明は以上のとおりでございます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(向江英雄君) これより質疑に入ります。 ご質疑の点はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ないようでございますので、これをもって質疑を終結いたします。 本議案については、会議規則第35条第1項の規定により、厚生文教委員会に付託いたします。
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△日程第22 請願第1号 気候変動対策を求める請願
○議長(向江英雄君) 次に、日程第22、請願第1号気候変動対策を求める請願を議題といたします。 請願の内容につきましては、タブレットに掲載のとおりであります。 お諮りいたします。本請願は総務産業委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(向江英雄君) ご異議なしと認めます。よって、請願第1号気候変動対策を求める請願は総務産業委員会に付託することに決定いたしました。
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○議長(向江英雄君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 お疲れさまでございました。
△散会(午後0時02分)...