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  1. 八尾市議会 2020-09-14
    令和 2年 9月保健福祉常任委員会−09月14日-01号


    取得元: 八尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-02
    令和 2年 9月保健福祉常任委員会−09月14日-01号令和 2年 9月保健福祉常任委員会             ┌─────────────┐             │ 保健福祉常任委員会次第 │             └─────────────┘                           ┌─令和2年9月14日──┐                           └─第1委員会室  ──┘ 1 開  会 2 審  査 【地域福祉部関係】  (1) 議案第85号「八尾重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正の件」 【健康まちづくり部関係
     (1) 議案第86号「八尾保健所事務手数料条例及び八尾国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部改正の件」 3 閉  会 〇出席者氏名    出席委員           委員長          奥   田   信   宏           副委員長         大   野   義   信           委員           松   田   憲   幸           委員           南   方       武           委員           五 百 井   真   二           委員           竹   田   孝   吏           委員           坂   本   尚   之           副議長          田   中   慎   二    説明のため出席した者         市長             大   松   桂   右         副市長            植   島   康   文      <地域福祉部>         部長             當   座   宏   章         地域福祉政策課長       岡   本   由 美 子         障害福祉課長         辻   内   文   子      <健康まちづくり部>         保健所長           高   山   佳   洋         保健所副所長         福   島   英   彦         保健衛生課長         木   内   博   子         参事             宮   内   留   美      <その他関係執行部>         若 干 名     職務のため出席した市議会事務局職員         参事             藤   木       得         議事政策課主査        花   田       侑  令和2年9月14日(月曜日)午前10時開会委員長奥田信宏)  出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから保健福祉常任委員会開会いたします。 ───────────────────── ○委員長奥田信宏)  本日は、委員並びに執行部皆様方には御参集賜りまして、厚く御礼申し上げます。  本日の委員会及び分科会で御審査願います案件は、議案第85号「八尾重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正の件」外3件の付託案件審査であります。  慎重な御審査を賜りますとともに、議事運営にも格段の御協力をお願い申し上げます。  それでは、市長から挨拶願います。  市長。 ◎市長大松桂右)  おはようございます。  本日は委員会開会いただきまして、誠にありがとうございます。  今、委員長のほうからありましたとおり、ただいまから付託案件審査をいただくわけでございますが、慎重なる御審査を賜りますことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせていただきます。  どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○委員長奥田信宏)  それでは、お手元配付の次第書どおり審査を行います。  なお、オブザーバーで出席を願っております副議長には表決権はありませんので、あらかじめ申し添えておきます。 ───────────────────── ○委員長奥田信宏)  まず初めに、地域福祉部関係について審査を行います。  議案第85号「八尾重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。  辻内障害福祉課長から提案理由説明を求めます。  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  ただいま議題となりました議案第85号「八尾重度障害者医療費助成に関する条例の一部改正の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書31ページを御覧ください。  本件は、大阪府の福祉医療費助成制度見直しに伴い、精神病床への入院助成対象とするとともに、住所地特例規定を改めるにつき、条例の一部を改正するものでございます。  改正内容についてでございますが、議案書33ページ及び議案参考資料新旧対照表をお開き願います。  第2条第3項及び第4項におきまして、住所地特例対象について、国民健康保険法に準拠した入院等に改めるとともに、第3条第1項におきまして、平成30年4月の大阪府における福祉医療費助成制度の再構築により、令和3年3月31日までの経過措置を設けた上で、助成対象外とされました精神病床への入院について、重度障害者医療費助成対象とするものでございます。  なお、この条例につきましては、令和3年4月1日から施行するものでございます。  以上、誠に簡単ではございますが、提案理由説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長奥田信宏)  提案理由説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  南方委員。 ◆委員南方武)  質問させていただきます。  今、説明にありました平成30年に再構築されて、精神病床への入院対象の除外になったと。令和3年4月から国民健康保険に準拠するという説明がありました。  これは、新たに助成に加わるということで、市の負担というか、予算も必要になってくると思いますが、どの程度予算が必要になると見積もっているのか。概算があればお教えください。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  現在、新たに精神病床入院対象になられる方につきましては、新規医療対象になられる方から何人の方が入院されるかというところが非常に難しいので、見通しというところはなかなかつきにくいんですけれども、大阪府の検討ということで推計から申しますと、大阪府の推計から八尾市の人口案分をさせていただいて推定させていただいた金額につきましては、年間で所要額として1500万円程度を見込んでおります。  そこから、2分の1、大阪府からの助成をいただくことになりますので、市の負担としては750万円程度というような形で考えております。よろしくお願いします。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  ありがとうございます。八尾市で概算、推測ではありますけれども750万円程度負担ということで、御答弁いただきました。  まず、平成30年にその対象から外れていたという部分と、あと令和3年から新たに助成対象になると。この経緯について説明できる範囲で結構です。なぜ令和3年4月から、また助成対象になるのか。このタイミングについて御説明いただけますでしょうか。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子
     今回の改正がなぜこの時期なのかということにつきましてですが、まず、経過といたしまして、平成30年度に大阪福祉医療費助成制度の再構築が行われ、重度障がい者への選択と集中、また持続可能な制度という考え方を基に、障害者医療対象者の拡充や再編及び自己負担見直しが行われました。  その際、精神病床入院については、一方で精神障がい者の地域移行の施策との整合性や今回その精神病床入院対象にすることで、さらなる自己負担の増につながるのではないかという懸念理由に、再構築以前の受給者については3年間の経過措置を設けた上で、新たな受給者については医療費対象外とされたところです。  その後、経過措置令和3年3月31日に終了するということを踏まえまして、改めて見直し検討が行われました。その際に、一定、精神障がい者への地域移行進展が見られること、今回、精神病床入院福祉医療対象にしたからといって、長期入院が助長される懸念というところが薄まってきているという状況を踏まえ、今回、医療費助成対象とすると判断されたというところでございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  非常に丁寧な御説明ありがとうございます。精神障がいのある方の長期入院に関して、医療費負担という部分で、非常に苦慮した上で助成対象外になったという経緯があると。  今回、地域移行について、一定進展が見られるということで、新たに助成対象になるという流れがあると思うんですけども、今回、ぱっと聞くと、大阪府の条例が変わったから、八尾市も合わせるという、ただそれだけの動きにも見えるんですが、その背景に、より障がいのある方が安心して入院できるようにと。特に、重度障がいをお持ちの方は、助成費が必要になってくると。非常にありがたい制度だと思いますので、その上で、地域移行も進めていかなければいけないという部分もあると思います。  障がいのある方、またその御家族、またその地域の方も安心して、そういう流れがあるんだと。そういう背景の中で、今、八尾市は取り組んでいるんだということを、しっかり御説明いただいて、御理解いただいて、安心して活用いただけるように周知をお願いいたします。私からは、以上です。 ○委員長奥田信宏)  他にありませんか。  坂本委員。 ◆委員坂本尚之)  何点かお伺いしたいと思います。  まず、平成30年3月31日に、一旦制度としては廃止されたと。ただし、その時点で入院されている方については、令和3年3月31日まで継続適用すると。今回、令和3年4月1日から条例が始まりますんで、平成30年3月31日に入院されていた方で、今もなお入院されている方については、実質上、制度の変更の影響はなかったと理解しています。  ただし、平成30年4月1日から令和3年3月31日に新たに入院された方については、この制度が適用されないと読めるんですけども、これは今現在、適用されていない方もおられるとは思うんですけども、令和3年4月1日から適用されるに当たって、新たに何か申請等手続というのは要るんでしょうか。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  まず、対象になるというところで、ピックアップされる対象者の方が、平成30年4月以降に新規医療費対象になった方、6月末現在で916名の方がいらっしゃいます。この方も含めまして、毎年度、年次更新として医療証更新をさせていただきますので、その際に、令和3年4月1日から対象になるというような旨の表示をして、一定対象者の方には送らせていただくというところになりますので、一定手続というようなところは、これをするからといって、何か手続が必要になるということは、基本的にはないと考えております。 ○委員長奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員坂本尚之)  分かりました。医療証更新のときに、令和3年4月1日からは自動的に対象となるといった医療証が交付されるので、今現在、非対象の方が何か申請手続等々の必要はないと理解しました。  あと1点だけ、住所地特例というのがあるんですけども、これはどういったものなんでしょうか。例えば、八尾市の方が八尾病院入院されているというのは、まさに、ど真ん中なんで特例ではないと思いますけども、八尾市に住民票をお持ちの方で、例えば、隣の東大阪市の病院に入られている方が対象になるのかどうか。あるいは逆に、東大阪市に住民票をお持ちの方が八尾市の病院に入られている場合はどうなのか。その点について教えてください。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  住所地特例につきましてですけれども、本来、これまでの助成制度としましては、住所地のある市町村実施主体となる住所地主義となっておりましたが、それでは施設病院等のある自治体負担がかかり過ぎるというようなことで、今回、こういう住所地特例というようなところで対象になったものです。  まず、八尾市にお住まいの方が東大阪市の病院施設入所した場合で、住所を変えられず、八尾市のままというところであれば、当然、八尾市が実施主体となります。東大阪入所されたときに、東大阪市の病院住所とか、施設住所住所を移された場合、一定、その施設に入る前に住んでおられて、住所地も置かれていた八尾市が実施主体となるというような形になっています。  要は、考え方として、住所地病院施設に移された場合に、本来の住所地主義であれば、東大阪実施主体になるんですけれども、それでは施設とか、病院のある東大阪が全て負担をしてしまいます。その場合、東大阪負担が多くなるので、それを避けようというところで、住所地施設に置かれたとしても、その入院入所前に住んでいた自治体負担をすると。大きな考え方、基本的な考え方はそういう形になります。よろしくお願いいたします。 ○委員長奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員坂本尚之)  分かりました。八尾から転出された場合に、この住所地特例というのが適用される制度だということですね。  それはあれですが、入院期間八尾市にお住まいの方が、例えば東大阪施設に入られた。その後、東大阪のその施設住民票を移された場合に、八尾市が実施主体となっていくという話ですけども、その実施主体となっているのは入院期間中、全期間八尾市が実施主体になるんですか。それとも、ある一定期間なんでしょうか。  それと、もう1点、医療証の交付によって、更新していくんだというようなことがありましたけど、東大阪にお住まいの方、東大阪入所された方に関して、八尾市が実施主体となると、その入院証八尾市から送付するとか、あるいは八尾市役所に誰か御家族の方が取りに来てもらうのか。その辺も教えていただけますか。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  入院されたり、入所されて、住民票をそこに移された期間においては、八尾市が当然、その実施主体となりますので、退院された後、当然、退院される場合、御自宅にとか帰られる場合は、そちらにまた住民票を移していただくことになりますので、そこの所在地の自治体実施主体になる。  また、入院先から次の施設へ引き続き転院された場合は、また、そういう継続した住所地が変わる場合において、元々のいた自治体が引き続き実施主体になると。ちょっと継続して入院、また入所する場合は、その場合場合に応じた手続というか、実施主体がどこになるのかというところは、細かく決められているところがありますが、要はそこに住民票を移しておられる期間は、八尾市が実施主体となるというところです。  ですので、住民票を移されていますので、更新医療証の郵送とかというところは、基本的に住民票のあるところに手続させていただくことやその入院先入所先施設と話をさせていただきながら、医療証をお届けするというようなところを基本としていると考えております。 ○委員長奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員坂本尚之)  ちょっとだけ整理すると、仮に東大阪施設に入られたとすると、言わば、これまでが現住所主義だったとすると、今後のやつは、元住所地主義とでもいうんでしょうか、元八尾市民の方に関しては八尾市が責任を持ってやっていくと。  ただし、事務的な手続に関しては、新しく住所を移された先の市役所と協議しながら、そこの新しい市役所医療証を交付する。  ただし、この助成にかかる費用に関しては、八尾市が負担すると。そういうことでよろしいんですか。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  申し訳ありません。私の説明が不十分で申し訳ありませんでした。  東大阪住民票を置きながら入所されている方についても、基本的には八尾市からその施設とかと協力させていただきながら、もしくは住所がもう東大阪市になっておりますので、八尾市が直接、そちらの該当される方に届くような形で、八尾市の医療証として手続するというような形になりますので、よろしくお願いします。 ○委員長奥田信宏)  坂本委員。 ◆委員坂本尚之)  分かりました。仮に移られたとしても、八尾市が八尾市の医療証を発行し、八尾市が助成を行っていくと。そういうのが住所地特例だということで理解しました。ありがとうございます。以上です。 ○委員長奥田信宏)  他にありませんか。  竹田委員。 ◆委員竹田孝吏)  ちょっと1点だけです。 前にやっぱり対象外になった方、対象外になるということを通知していたと思うんやけども、今回、これによってまた対象になるということやから、この周知方法はどのようにしていくんか。これは少し期間がありますけれども、この周知方法を、ちょっと教えといてくれますか。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  基本的には市政だよりを活用させていただいて周知するとともに、今年11月に年次更新をいたしますので、そのときに、先ほども御説明させていただきましたように、令和3年3月31日まで対象外です。要は、4月1日からは対象になりますというような文言を入れさせていただく医療証を発行させていただくことで、該当になられる方については周知できると考えております。 ○委員長奥田信宏)  竹田委員。 ◆委員竹田孝吏)  重度障がい持ってはる方々に周知をしていかなあきませんので、親切な周知だけは、かたがたお願いしておきたいと思います。  ちょっと八尾市の見解だけ聞かせといてほしいねんけど、この大阪府の福祉医療制度見直しへの八尾市の見解を、ちょっと聞かせといてくれますか。これはやっぱり望ましい改正やと思ってはるのかだけ、最後に聞かせといてくれますか。 ○委員長奥田信宏)  辻内課長。 ◎障害福祉課長辻内文子)  本来、この医療費制度とかにつきましては、実際、各自治体で考えるというようなものではなくて、基本的に国が統一的にしていただけるものだという形で、今後も国に要望等をさせていただきたいと考えているところですが、今現状においては、大阪府内の各市町村で協力しながら、こういう形で制度の充実に当たっていきたいと考えております。 ○委員長奥田信宏)  他にありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  なければ、2回目の質疑に入ります。  質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。  討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  それでは、討論を終結して、これより議案第85号について採決いたします。  本件原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  御異議なしと認めます。  よって、議案第85号については、原案可決を適当と認めることに決しました。  以上で、地域福祉部関係付託案件審査は終了いたしました。 ───────────────────── ○委員長奥田信宏)  執行部交代のため、暫時休憩いたします。  午前10時21分休憩
          ◇  午前10時25分再開 ○委員長奥田信宏)  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ───────────────────── ○委員長奥田信宏)  次に、健康まちづくり部関係について審査を行います。  議案第86号「八尾保健所事務手数料条例及び八尾国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。  木内保健衛生課長から提案理由説明を求めます。  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  ただいま議題となりました議案第86号「八尾保健所事務手数料条例及び八尾国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部改正の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書35ページ及びお手元配付参考資料を御参照願います。  本件は、国家戦略特別区域法の一部改正により、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について、都道府県知事保健所を設置する市にあっては市長による認定事業者に対する立入検査が規定されたことなどに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  内容といたしましては、まず、八尾保健所事務手数料条例において、条例で引用する同法の条項が移動したことに伴い、規定整備を行うものでございます。  次に、八尾国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例において、これまで条例規定しておりました市長による立入調査権限が法に規定されたことに伴い、条例立入調査に関する条項を削除するとともに、そのほか所要規定整備を行うものでございます。  なお、この条例につきましては、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律が令和2年9月1日に施行されたため、公布の日から施行するものでございます。  以上、提案理由の御説明とさせていただきます。  よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○委員長奥田信宏)  提案理由説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。  南方委員。 ◆委員南方武)  それでは、質問させていただきます。  外国人滞在施設条例の一部改正ということで、立入調査権限部分が法で定められたという部分です。八尾市においては、特区民泊という部分は、あまりなじみのないというか、あまりよく見かけるような施設ではないと思うんですけども、実際、八尾市では何件あるのか。まず、お教えください。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  特区民泊施設について、八尾市内施設となっております。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  1施設ですね。全国的には幾つぐらいの施設があって、例えば、大阪市には幾つ、そういう施設があるのか、教えてください。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  特区民泊は、全国令和2年5月31日現在3651件あります。  大阪市内では3453件、全国の約95%が大阪市に集中してございます。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  今、御答弁いただいたように、ほとんどが大阪市に集中している中で、八尾市に1件だけあると。ちょっと気になる部分なんですけども、いつ認定されたか、教えてもらっていいですか。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  令和元年7月に認定を行っております。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  去年の7月です。ありがとうございます。  ちなみに、この立入調査部分ですけれども、どのようなタイミングで行っているのか。その去年の7月認定された事業者に関しても、立入調査を行ったのか。教えてください。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  特定認定申請を受けましたら、書類審査を行いまして、書類に不備がないと判断した段階で施設のほうに立入りに行きまして、施設設備要件とか基準を満たしているというのが確認された後に、許可を下ろしております。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  今後のタイミングについても教えてもらっていいですか。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  宿泊施設については、八尾市では全施設、毎年度立入調査を行うことにしておりますので、今年度に関しては、1月、2月頃の立入りを予定しております。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  なるほど、年1回検査と聞いていました。1月、2月頃に、次のタイミングで検査を行うということです。  国家戦略ということですので、旅行者が利用しやすいように、環境の整備であったり、何らかの受入対応も含めて、補助する制度があるとは思うんですけども、この八尾市の施設はそういう補助の制度です。令和元年度もそういう申請タイミングがあったと思うんですが、申請されたのか、受けられたのかなど、情報があれば教えてください。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  八尾市のほうにおいては、そういう申請の補助というのは設定されておりませんので、補助というのは行っておりません。 ○委員長奥田信宏)  南方委員。 ◆委員南方武)  八尾市では行ってなくても、国家戦略ということですので、国で今後、今、コロナの中で非常に厳しい状況だと思うんですが、そういう旅行者が利用しやすい。また、海外の方も安心して来ていただけるようにという部分は、八尾市の魅力向上の部分でも非常に重要な部分かと思います。しっかり国の動きも注視していただいて、そういう事業者が、現在、八尾では1件ということですが、今後どのように活用していけるのか。八尾市にどういう意義があるのか考えていただいて、そういう補助制度がある場合には、その事業者にも教えていただいて、魅力向上につなげていただきたいと思います。  また、冒頭で私が、八尾ではあまり聞かないですと申し上げました。外国人の方が滞在されている施設立入調査を行うと。その言葉だけ聞けば、ちょっと大丈夫かという不安を持たれている地域もあるかもしれませんので、その意味も含めて、しっかりと、いつ立入調査をして、安全・安心な建物ですと。旅行される方、地域の皆さんが安心できるように、どういうものなのかというのは、またしっかり周知して、魅力の向上に努めていただきたいと思います。私からは、以上です。 ○委員長奥田信宏)  他にありませんか。  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  すみません。1点だけなんですけども、この条例改正自体は、法律が改正したので、条例の一部を削除するということで、中身自体は変わらないという認識です。国家戦略特区域外国人滞在施設経営というところで、今、お話があったところで、事前にこの民泊をしますというときの申請というのは、書類審査と現場の立入りという話をされたと思うんです。これは去年、個人質問でもさせていただいたんですけども、例えば、周辺の地域への説明会とか、周辺に対して、やはりいきなり民泊ができますと言ったときに、地域のコンセンサスがなくてはできないと思います。この国家戦略特区の条例においては、それというのはマストというか、必ずやらなきゃいけないのか、やるべきと、やってくださいという努力義務なのか、どういう位置づけなんですか。教えていただけますか。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  国家戦略特別区域法の法律の中で、特定申請の前に事前説明をするというのが義務づけられております。 ○委員長奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)  地域住民の範囲はどれぐらいの範囲なんですか。何かその規定はあるんですか。どれぐらいの範囲を地域住民と定めて行うのかというのは、ちょっと教えていただけますか。 ○委員長奥田信宏)  木内課長。 ◎保健衛生課長木内博子)  省令のほうで地域住民の範囲についても細かく規定のほうがあります。  まず、施設を構成する建築物に居住する者、施設を構成する建築物の敷地に隣接する土地に存する建築物、外壁間の水平距離が20メートルを超えるものを除くに居住する者、施設を構成する建築物の敷地が道路、公園そのほかの空き地に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線から水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物ということで決められております。 ○委員長奥田信宏)  松田委員。 ◆委員(松田憲幸)
     今のお話だと、多分、1町会丸々とかいうよりも、もう少し小さいかとは思います。今、コロナの状況でなかなか外国人の方が、日本に滞在して民泊を使うという機会がかなり減っていて、経営的にも厳しくはなっているとは思うんですけれども、いずれかの段階で、また外国人の方がたくさん来られるときに、多分、やはり地域は一番、事前に聞いてる、聞いていないというのが、かなり大きな要素かと思いますので、当然、立入検査というのは後の話なんで大事だと思うんです。その範囲が法律ではそうなっていますけども、八尾市としては、できれば町会丸ごととかに広げていただけるような形でやっていただくのが、多分望ましいかと思いますので、要望ですけれども、その点はよろしくお願いいたします。以上です。 ○委員長奥田信宏)  他にありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  なければ、2回目の質疑に入ります。  質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。  討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  それでは、討論を終結して、これより議案第86号について採決いたします。  本件原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長奥田信宏)  御異議なしと認めます。  よって、議案第86号については、原案可決を適当と認めることに決しました。  以上で、健康まちづくり部関係付託案件審査は終了いたしました。 ───────────────────── ○委員長奥田信宏)  以上で、委員会における本日の日程は全て終了いたしました。 ───────────────────── ○委員長奥田信宏)  以上で、保健福祉常任委員会を閉会いたします。  午前10時35分閉会 ──────────────────────────────────────────────  〇委員長署名  ┌─────┬─────┬────────────────────────┐  │保健福祉 │     │                        │  │     │奥田信宏 │                        │  │常任委員長│     │                        │  └─────┴─────┴────────────────────────┘...