八尾市議会 2019-09-13
令和 元年 9月建設産業常任委員会−09月13日-01号
○委員長(
重松恵美子)
出席委員が定足数に達しておりますので、ただいまから
建設産業常任委員会を開会いたします。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
本日は、委員並びに執行部の皆様方には、御参集を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
本日の委員会及び分科会で御審査願います案件は、議案第72号「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正の件」外6件の議案審査及び1件の請願審査を含む総計8件であります。
慎重な御審査を賜りますとともに、議事運営にも格段の御協力をお願い申し上げます。
それでは、市長から挨拶願います。
市長。
◎市長(大松桂右)
おはようございます。
本日は、委員会を開会いただきまして、まことにありがとうございます。
ただいま委員長からお話がございましたように、過日の本会議で当委員会に付託をされました各議案の御審査並びに分科会におきまして予算議案の御審査を賜るわけでございますが、慎重なる御審査をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、開会の御挨拶とさせていただきます。
どうかよろしくお願いいたします。
○委員長(
重松恵美子)
それでは、お手元配付の次第
書どおり審査を行います。
なお、オブザーバーで出席を願っております副議長には表決権はありませんので、あらかじめ申し添えておきます。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
まず初めに、
経済環境部関係について審査を行います。
それでは、議案第72号「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正の件」を議題といたします。
重村経済環境部次長から提案理由の説明を求めます。
重村次長。
◎
経済環境部次長兼
資源循環課長(重村吉則)
ただいま議題となりました、議案第72号「八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正の件」につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書及び
議案参考資料、八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部
改正新旧対照表をごらんください。
本件につきましては、大阪市・八尾市・松原市
環境施設組合規約の一部変更により、同組合の名称が
大阪広域環境施設組合に変更されることから、八尾市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の第22条第1項第8号中、大阪市・八尾市・松原市
環境施設組合を
大阪広域環境施設組合に改めるものでございます。
なお、本条例は、令和元年10月1日から施行するものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。
何とぞ、よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
前園委員。
◆委員(前園正昭)
おはようございます。よろしくお願いします。
今回の議案については、現状の大阪市、八尾市、松原市、それに守口市が加わるということに関しての名称変更という認識をしておりまして、そのことについては特に問題ないとは思うのですが、この議案に関連して、1点だけ確認をさせていただきます。
守口市が加わって、4市の広域連合ということになることによって、本市におけるメリットといいますか、費用効果、このあたりを教えていただけますでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
重村次長。
◎
経済環境部次長兼
資源循環課長(重村吉則)
守口市が参画することによりまして、35年間のコスト計算をさせていただいてございます。構成市全体では35年間で、約117億円。これを八尾市分に換算いたしますと、約5億7000万円の
コストメリットが発生するものと試算してございます。
以上でございます。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
八尾市は35年間で、5億7000万円ということは、計算すると毎年1600万円ぐらいの
コストメリットがあると、そういう考え方でよろしいでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
重村次長。
◎
経済環境部次長兼
資源循環課長(重村吉則)
平均してということになりますけど、毎年差は出てくるかとは思いますが、そういう考え方で間違いないかと考えてございます。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
わかりました。ありがとうございます。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
なければ、2回目の質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第72号について採決いたします。
本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第72号については、原案可決を適当と認めることに決しました。
以上で、
経済環境部関係の
付託案件審査は終了いたしました。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
議事の都合により、暫時休憩いたします。
午前10時05分休憩
◇
午前10時25分再開
○委員長(
重松恵美子)
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
次に、
水道局関係について審査を行います。
議案第75号「八尾市
水道事業給水条例の一部改正の件」を議題といたします。
岡施設整備課長補佐から提案理由の説明を求めます。
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
ただいま議題となりました、議案第75号「八尾市
水道事業給水条例の一部改正の件」について御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書並びに令和元年9月
定例会議案参考資料、八尾市
水道事業給水条例の一部
改正新旧対照表をごらん願います。
本件は、平成30年12月12日に公布されました水道法の一部を改正する法律におきまして、
指定給水装置工事事業者の資質の保持や実態との乖離の防止を目的に5年ごとの更新制度が導入されたことに伴いまして、条例の一部改正を行うものでございます。
条例改正の内容といたしましては、
指定給水装置工事事業者について規定する第13条第1項に及びその更新をした者を加え、2項を追加し、指定証の交付及び再交付について規定するものでございます。
次に、手数料について定めた第33条第1項中第4号に
指定更新手数料1件について1万円を、第5号に指定証再交付手数料1件について2000円を追加するものでございます。
なお、この条例につきましては、令和元年10月1日から施行するものでございます。ただし、第33条第1項に規定する指定証再交付手数料の部分に限りまして、令和2年1月1日から施行するものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。
何とぞよろしく御審議のほど、御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
前園委員。
◆委員(前園正昭)
この件に関しまして、水道法の改正の概要を見させていただいたのですが、その中に資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、
指定給水装置工事事業者の指定に5年の更新制を導入するとありました。
現時点で、
登録事業者数ですけども、658社とお伺いをしております。その中で、八尾市内に拠点を置く業者さんが158社ということだったと思いますが、実際にどうでしょうか。今回の概要にもあるように、八尾においても、この実態との乖離はあったのか。
また、現時点で、実際、定期的に取引がある事業者の数としては、どれぐらいあるのでしょうか。教えていただけますでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
今、実態として、八尾市の
水道事業者が何社あるのかというのは正確には把握しておりません。
ただ、過去にお客さん等から電話をしてもつながらないというようなことで、
問い合わせ等がございまして、そういうときには、各事業者に電話等で連絡をいたしまして、実態の確認をしております。
それで、連絡がつかない事業者については、リストから電話番号を削除するなどの対応を行っております。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
わかりました。今後、5年ごとの更新制ということで、順次更新をされていく中で、そういう実態にないというか、つながらないといった、そういった事業者さんは順次なくなっていって、5年後、6年後ぐらいにはある程度、整理がされているという認識でよろしいでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
その御認識のとおりでございます。
〇委員(前園 正昭)
ありがとうございます。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
まだ、十分理解をしておりませんので、改めて聞かせていただきたいと思います。
先ほど委員から市内業者の数等を述べられたわけですけれども、まず、この
指定給水装置工事事業者というのは、市内158社で間違いないですか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
間違いございません。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
それで、水道法が変わったということですが、今度5年ごとに更新するというような話なのですが、これまでは毎年だったのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
これまでは、指定制度に関しましては、更新という制度がございませんでしたので、指定した後につきましては、特に廃業等の申し出がない限りは、そのまま指定がされたままとなってございます。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
要するに、1回登録をして、そういった指定証をもらえれば、ずっといけていた。それではいけないということで、先ほどの理由で資質の保持とか、実態との乖離とか、こういうことをしっかりしておかないといけないのと違うのかということで、法改正になったということですね。わかりました。
それと同時に、これまで、先ほどおっしゃったように、1回指定を受ければ、1回限りの1万円で済んでいたということになりますが、更新が5年ごととなって、この更新時に1万円払わないといけないということですね。
更新されて、当然、指定証を受け取るわけですが、それを失ったときには再交付しないといけない、そのときには2000円要ると、こういう話ですね。例えば、一般的に考えたら、先ほど当初の話ではないですが、一度、申請をして指定証をもらえれば、それが未来永劫になってしまうと、それではいけないということでこのようになった。
更新という形の手数料ということは理解できるのですが、失っても手数料が要るというところで、そういった事例はあるのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
この指定制が始まって以降、紛失による再発行という形で申し出になられたことは1件もございません。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
私は更新手数料について、先ほどの水道法の改正で5年ごとになったということは理解できるのですが、一旦指定証をもらって、それでお仕事をされておられて、いろいろなことがあることは別にして、それを失ったから資格を失うということではないのでしょう。ないですよね。こんな再交付が必要な場面はどんなときですか。
何か仕事をするときに、指定証がなかったらいけませんというような規定があるのかどうか。教えてください。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
指定証につきましては、特に指定証がないと困るという規定は特にございません。
ただ、事業者さんのほうで指定証を会社のほうに掲げるとか、そういったことに使われる場合に限られるかと思います。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
私、この議案第75号に反対をするわけではありませんが、ただ、ちょっとどうなのかなというような思いがあったので、そこだけ聞かせていただいたところでございます。これについては賛成いたしますので、よろしくお願いします。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
阪本委員。
◆委員(阪本忠明)
今回の給水装置の改正、法の改正ということで、指定店、昔の公認業者さんですね、公認業者さんが指定店になって、今までは一度指定を受ければ、ずっと更新しなくても継続していたというところで、今回、5年に1回更新していこうということだと思います。
これは、建設業にしたら、建設、設備、土木、舗装にしても、基本は5年ごとの更新で、下水も5年ごとの更新ということをやっていて、水道だけがなっていなかったので、僕も5年ごとにするべきかなとは思っていました。5年ごとの更新に当たって、行政として最大のメリットというか、目的というか、どのように感じていますか。そういうところがあれば教えてください。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
今回の法改正によりまして、更新制が導入されますが、これにつきまして、一番のメリットとして考えられるのは、連絡のつかない事業者さん等が、この更新制によって排除されていくことで、市民さんから見たときにわかりやすくなっていくというところが、一番のメリットだと感じております。
○委員長(
重松恵美子)
阪本委員。
◆委員(阪本忠明)
当初、給水装置の指定店となるに当たっては、一定の条件があって、給水装置の
主任技術者という国家資格ですね、これを有している人が、その事業所にいて、初めてその指定証を交付できるという条件になるのかなと思います。当然、今回5年ごとになっているので、前まででしたら、もう10年前にとろうが、20年前にとろうが、1回とってしまうと、当然、その技術者を有するという条件がある中で、その技術者がいなくなっても、要は業者側から申告をしない限りは、その実態がわからなかった。
要は、その条件を満たしていないのに、その指定を有しているというような状況が、ずっと続くということがなくなるというところで、そこは確かにメリットがあるのかなと思います。そういった中で、僕も水道事業に携わっているので、いろいろ確認したいと思います。この指定店となるに当たって、給水装置の
主任技術者ですが、資格がある方が1名以上、その事業所にいないと、当然、指定がおりないのですが、この水道法の施行規則の中では、技術者が複数の業者に登録するということについて、1事業所の給水装置の
主任技術者が同時に他の給水装置の
責任技術者とならないようにしなければいけない。というような条文があります。
ただ、その後に、ただし書きがあって、ここがみそだと思っています。ただし、その業務を遂行するに当たって、支障がなかったら重複してもいいですよ。というようなことが書かれております。僕、これをやるに当たって、当然、普通で考えると1つの事業所さんで業務を行うときに、しっかりとした技術者、資格を持っている技術者さんというか、これは社員であれば、当然、そこの事業所に雇用されているので、他の事業所で登録することはないと思うのですが、複数にわたって登録をしているような業者さんというのは、今、八尾市ではあるのですか。そこだけ確認させてください。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
その部分につきましては、今現状、1件だけは確認をとっておりますが、その他十分な実態の把握ができていない状況にございます。
これにつきましては、今回の更新制の導入に伴いまして、実態把握に努めてまいりたいと考えております。
○委員長(
重松恵美子)
阪本委員。
◆委員(阪本忠明)
そうですね。5年ごとに更新をしたら、当然、登録し直していくので、出てくる業者さん、出てくる業者さんで、どこが重複しているのかということがわかってくるので、そこも確かにメリットなのかなと思っております。
今後、八尾市として技術者が重複していることをよしとするのか、それとも事業者には1人というようなことにするのか。なぜかというと、水道は市民さんの口に直接入るものでありますし、ライフラインですから、しっかりとした技術者に、そして、またしっかりとした適正な業者さんに事業を行っていただくというのが、本来だと思います。
ただ、現場サイドで重複したときに考えると、なかなか物理的に難しいのかなと、僕はちょっと感じます。要は、同じ施工日になったときには、当然、そこにその技術者が2つの現場見ることができないですから、そう思ったときには、当然、日にちをずらすということになってくる。社員であれば、当然、そこの会社さんの指定でずっと行っていくわけです。登録するとなると、協力業者さんのイメージになりますか。
そうなると、自分の都合で施工日を変えていただくということは、業務遂行に当たっては支障を来さないとは思いますが、ただ、元請さんの都合で、どうしても、この日にやらないといけないということが、多分あると思います。そのときには、ずっとではないですけれでも、業務に支障を来すことになると思います。そういうことを考えたときに、水道の施行法については、ただし書きで重複していいというようなことが書いておりますが、これはしっかりと1つの業者さんに1人の技術者というところを、八尾市としてはやっていっていただきたいと思っています。
これをなぜかというのは、大阪市なんかは、水道法はこのように書いていますが、大阪市においては、1つの事業所には技術者が1人だと、しっかりと独自のやり方でやっておられます。当然、5年ごとに更新していくに当たっては、前はここの事業所にいたという、そんな状況を把握したときに、前の業者さん、に連絡を入れて、違うところで業者さんが上がってきているのだと。実態というものをつかんで、新しい業者さんに新しい技術者さんを登録していただくのか、というようなことを厳重にやっているという経緯があります。
だから、八尾市としても、僕は今後、そういったところをしっかりとやっていただきたいと思いますが、今後の運用の件で、八尾市として何か、この先、どのような考えがあるのか。今現状で決まっているのであれば、教えていただきたいと思います。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
それにつきましては、現状、八尾市としてどういう対応をするかというのは、まだ決まっておりません。
そういうことですので、実態の把握の結果と、それと
主任技術者の職務を行う上で、支障の有無ということについて、今後の対応方法を検討していきたいと考えてございます。
○委員長(
重松恵美子)
阪本委員。
◆委員(阪本忠明)
当然、今までずっと1回とったらずっと続いていたもので、今回、制度が変わるということで、急に、今、こうしますよということは言えないのかなと思います。
僕も先ほど言ったとおり、水は本当に市民の皆さんのライフラインであって、直接、口に入るものなのです。しっかり技術の持った方、そして、また適正な業者さんに事業を担っていただくということを考えると、やはり工事するに当たって支障がない場合のほうが、多いと思いますが、支障が出るときが、絶対あると思います。その可能性があるのであれば、そういったところをしっかりと1事業者には1人の技術者ということで、他市でもそういう事例もありますので、できれば八尾市も厳格にやっていただきたいと要望したいと思います。
○委員長(
重松恵美子)
松本次長。
◎水道局次長(松本清志)
ただいまの委員の趣旨も踏まえまして、今回の水道法改正ということで、その目的は、給水工事・指定工事事業者の資質の維持・向上ということでございますので、それに向かって努力してまいりたいと思います。よろしくお願いします。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
なければ、2回目の質疑に入ります。
質疑ありませんか。
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
先ほど委員からの質問で、市内158社ということを確認していただいたと思いますが、八尾市が認定しています業者数は、全部で658社ということだった思います。この数字は間違いないのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
この数字につきましては、ことしの8月1日時点の数字となってございます。
ただし、これにつきましては、休止しておられる業者さん等も含めておりますので、ホームページで公表されている数字とは、若干異なる形となってございます。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
この条例が施行されますと、5年更新ということですけれども、5年以上前に認定をとられている業者さんというのは、この600余り、あるいは、市内158社のうち、何社ぐらい、また、何割ぐらいが5年以上前から認定をもっていらっしゃるのか。この辺の把握はできていますでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
割合としては把握できておりませんが、658社あるうちの138社につきましては、平成25年4月1日以降に指定をとられておりまして、残りの事業者さんについては、それ以前の指定となってございます。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
そうしますと、この条例が施行されますと、500社余りは更新しなければならないということになるわけですか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
今回の更新制の導入に当たりまして、経過措置というのが設定されておりまして、平成10年から指定の制度が始まったものでございますが、それ以降の指定された期間に応じまして、いつまでに更新をしなければいけないかという期間を、5年間にわけて設定されております。
そのため、初年度のことし10月から来年の9月いっぱいまでの期間で指定の更新をしないといけない事業者としては114社となってございます。
あと、年度ごとに期間が設定されてございます。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
これまでの制度が変わるということですけれども、各事業者さんに対する周知というのは、どのような手順になりますでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
岡課長補佐。
◎
施設整備課長補佐(岡隆雄)
指定給水装置工事事業者への周知につきましては、ホームページにて広くお知らせをするとともに、対象事業者に対しまして郵送による個別通知を実施する予定でございます。
また、更新制の導入に当たりまして、先ほど言いました経過措置として、現行の指定を受けている事業者を指定日ごとに5年にわけて有効期間が定められておりますので、各年度において対象となる事業者に対し、再度個別に通知をする予定としております。
先ほども申しましたが、初年度の対象者として114社ございますので、そちらに個別の通知をする予定としております。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第75号について採決いたします。
本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第75号については原案可決を適当と認めることに決しました。
以上で、
水道局関係の
付託案件審査は終了いたしました。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
議事の都合により、暫時休憩いたします。
午前10時50分休憩
◇
午前11時25分再開
○委員長(
重松恵美子)
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
次に、
建築部関係について審査を行います。
議案第64号「訴え提起の件」を議題といたします。
北園
住宅管理課長から提案理由の説明を求めます。
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
ただいま議題となりました、議案第64号「訴え提起の件」につきまして提案理由の御説明申し上げます。
本件は、市営住宅明渡等請求事件として訴訟提起することにつきまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、提案申し上げるものでございます。
訴える相手方は、お手元議案書記載のとおりでございます。
請求の内容につきましては、被告に対し、別表に記載の住宅、物置及び駐車場の明け渡しとともに、家賃、共益費及び駐車場使用料の滞納金、これに対する遅延損害金及び明け渡しに至るまでの損害金の支払いを求めるものでございます。
なお、訴訟費用につきましては、被告に負担を求めるものでございます。
本件被告は、再三にわたり督促・催告していたのにもかかわらず、長期にわたり正当な理由もなく、住宅家賃等を滞納しておりました。
このため、平成31年2月8日付の内容証明郵便で、同月28日までの期限を定め、滞納家賃等を支払うべき旨の催告及び期限までに支払いや分割納付の誓約がない場合、期限の経過と同時に賃貸借契約を解除して入居承認の取り消しを行い、明け渡しの請求を行う旨の通知書を送付しましたが、指定した期限を過ぎても納付がなされず、分割納付の誓約もない状況でありました。
そのため、平成31年3月26日付の通知書で、平成31年3月1日付で入居承認を取り消した旨を通知するとともに、平成31年4月15日までに住宅等を明け渡すように求めましたが、被告はこれにも応じない状況でございます。
このような状態をこのまま放置することは、市営住宅の適正な管理に重大な支障を来しますので、本件住宅等の明け渡し等を求めて訴えを提起するものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、何とぞよろしく御審議賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
○委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
前園委員。
◆委員(前園正昭)
今回、被告となっている方というのは、かなり長期にわたって正当な理由がなく家賃を滞納とありますけれども、実際どれぐらいの期間、滞納をされているのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
滞納月数としましては39カ月になります。
また、滞納が始まった時点で申しますと、平成26年12月から滞納が始まっております。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
それだけ長い期間、滞納が続いているということであれば、訴訟を起こすということもやむを得ないとは思いますけども、あと、気になるのが、本件以外でもかなり滞納をされている件数としてはあるとお聞きしております。具体的に、その滞納件数はどれぐらいあるのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
滞納件数につきましては、平成29年の決算時の数字になりますけども、全部で254件ございます。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
その254件の中で、今回、訴訟を起こされる方というのは39カ月ということですが、例えば、細かい話になりますが、その中で1年以上の方とか、3カ月以上滞納をされている方の人数はおわかりでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
254件の詳細になりますが、まず、一番短い1カ月、3カ月未満の方については34件。6カ月未満ですね、3カ月から5カ月の方が29件。1年ぐらいが31件。1年から2年になる方が68件。36カ月以上、3年以上になりますと92件という件数になります。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
その中で、滞納されているトータルの金額というのはつかまれていますでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
トータルの金額になりますと、これも平成29年の決算時の数字ですけども、住宅管理課の中で、管理している過去から今までの部分で、1億4500万円ほどになります。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
ありがとうございます。件数、金額ともに非常に多いかな、という実感があります。
八尾の市営住宅4カ所の合計、1870戸ほどですか。その中で滞納の件数がこれだけあるということは、滞納比率という言い方が正しいかどうかわかりませんけども、非常に高いのではないかなと思います。
当然、市としても、例えば八尾市営住宅条例だとか、あと、この住宅条例に基づいて定められております八尾市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱、これをもとに滞納者の方に対して、督促とか、電話だとか、そういうことを行っておられると思います。
市営住宅という性質上、余り強引なやり方というのは適さないのかなとは思うのですが、ただ、通常のマンションなり、アパートなりというところであれば、本当にそれこそ、2カ月とか、3カ月家賃を滞納してしまうと、もう大家さんなり、管理人さんからどうなっているのと、どんどんプレッシャーというか、そういうことがあると思うのですが、そういった中で、市営住宅も当然、いろんな状況の方が入居されていて、その中でも当然、滞納月数がふえればふえていくほど、だんだん払える可能性も、低くなってくるという部分はあると思います。
ですので、市の職員の方も電話とか、そういうことだけじゃなくて、休日に訪問されたり、そういったこともされているとお聞きしておりますが、今後、少しでも件数を減らしていく、また、その滞納期間を短くしていくということに対して、どのような取り組みを考えておられるか、お聞かせいただけますでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
市営住宅の滞納にどうやって取り組んでいくかということになるかと思います。
正直、これが特効薬というのは、なかなかない状況ではありますが、やはり金額が大きくなる前に、1カ月とか、2カ月とか、そういう短い期間から、おくれていますよという声をかけていくことが、まず必要かなと思います。
ですから、金額大きくなる前の段階、1カ月、2カ月前から電話なり、機会を見つけて訪問、例えばそれ以外、窓口に来られたときとか、そういう機会の中で、少しでも声をかけていきながら滞納額が大きくならないように防いでいくというのが、大事なところかなと思っております。
特に、平成29年からは指定管理者制度を導入させていただいておりまして、そういった短期間については、指定管理者のほうで督促なり、声をかけていただくというのを重点的にやっていただいて、金額が大きくなった場合、市の職員のほうが重点的にやっていくということで、役割分担をさせていただきながら、対応をさせていただいています。
一定滞納については、向上している状況もありますので、一定そういった取り組みについては、効果が出ているのかなと思っております。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
ありがとうございます。いろんな形で努力されていることは、十分理解をしております。
特効薬という言い方をされましたが、その一つとして、家賃の徴収の方法です。やり方もあるとは思うのですが、以前、お聞きしたところによると、納付書で家賃の支払いとか、納入というか、そういうことをされていて、新規の契約をされる方は、極力、口座引き落としにするというようなことを勧められていると伺ったのですが、そういう認識でよろしかったでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
委員の御指摘のとおりでして、滞納を減らす一つの方策としては、口座から引き落とすことだと思います。そうしますと、払い忘れということがありませんので、口座にさえお金を入れといていただければ、必然的に家賃は落ちていくということになります。できるだけそういった口座振替というのも、我々としては勧めていきたいと考えております。
ですから、先ほどもおっしゃっていただいたように、新規入所に関しては、入るときに、できるだけ口座振替ということでお願いさせていただいていますし、また収入申告書とか、そういうものを送付させていただく際には、口座振替の用紙とか、それも一緒に同封させていただきながら、少しでもそういった振替率が高くなるような努力はさせていただいているところです。
家賃滞納につきまして、毎月支払っていただいている方が大多数でございます。ですから、そういう方がきっちりやっていただいている以上、こちらとしましても、何らかの形で、滞納している方については、それぞれ状況はございますけども、毅然とした態度で対応をしていきたいとは考えております。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
まさに、今、課長がおっしゃっていただいたとおりだと思います。いろいろと難しい状況があるとは思いますが、1件でも少なくしていく、減らしていく、最終的にはもうゼロにしていくということが、当然、目指すべきところだと思いますので、しっかり努力を続けていただきたいと思います。ありがとうございます。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
吉村委員。
◆委員(吉村拓哉)
1点だけですが、今回、3年という期間ですけれども、行政として、スケジュールの管理はしっかりと進めて来られたと。確認になりますけれども、その流れだけ教えていただけますか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
ここに至る経過になりますけども、この方につきましては、最初に滞納されたのが、平成26年12月になっております。滞納ということで接触させていただいて、翌月には、ご自宅に訪問させていただいて、おくれておりますよという連絡はさせていただいております。
その後、何度か督促、催告をさせていただいて、一度、平成28年の3月の時点で分納誓約という形で、誓約をさせていただいています。
ただ、分納誓約につきましても、一度2カ月分払っていただいただけで、そこからは一旦とまっている状態になります。
改めて、訪問とか、催告とかは送らせてはいただいているのですが、その間、分納誓約という話に一旦なったことはありますが、結局、提出されなかったということもありまして、この間3回ほど、催告書も送らせていただいて、昨年であれば、休日、夜間も含めて、訪問も10回以上させていただいております。本人さんに会っても娘さんに任せているからということで交渉にも応じませんでしたし、また、連絡票を置いても、一切連絡もないという状況です。
その娘さんにつきましても、電話での応対はできますが、実際、来所するという日に来ないという状況がずっと続いていたものです。
最終的には、先ほど御説明しますように、2月の時点で明け渡し予告通知を送らせていただいて、それでも反応がなく、その後、3月1日付で入居資格を取り消しますという旨の通知も送らせていただいておりますが、以降、現在に至るまで、特に交渉もなく放置されているような状態になっております。
○委員長(
重松恵美子)
吉村委員。
◆委員(吉村拓哉)
スケジュール管理というか、スケジュール的には役所としては、しっかりやられてこられています。
先ほど前園委員からもありましたけど、セーフティーという、団地というもののあり方については、やっぱり国でも定められているとおり、セーフティーという部分もあるのですが、悪意という言い方は語弊があるかもしれませんが、こちらから一定督促でしたり、アプローチかけている中で、対応をしていただけないということになってしまっているので、そこに対しては、先ほどもありましたように、毅然として対応をしていただく。
今後もこういった対応は、市役所の中で、こういう方にはこういったアプローチをかけていくという形で、一定その人その人に応じたスケジュール管理を徹底していかなければいけないと思っております。滞納者数が先ほど数字で出ていますので、こういった方々に対して、しっかりアプローチしていっていただきたいと思います。
以上です。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
何点か伺いたいと思います。
まず、今回訴訟に至る経過については、一定報告ありました。
この方の家賃滞納のトータル金額はいくらになるのですか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
滞納をしている家賃につきましては、平成31年2月までになりますけども、60万8900円になります。
その他、入居取り消しをしておりますので、損害金が発生しております。それがもう既に6カ月経過していますので、損害金については、57万円ほどになります。
それと、遅延損害金がかかってきて、トータルにしましては119万6000円ほどの金額になっているという状況です。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
まず、これに至った経過というのは、督促とか、いろいろな形でやってこられたのだろうと思いますが、先ほど、こういうことを防ぐために口座振替、こういったことも今はやっていますと、こう言われておりました。
私、基本的にこの八尾市の市営住宅条例の中で、もう何年も前から同じことを言っておりますが、入居者が3カ月以上滞納したときには、明け渡し請求をするとなっておりますよね。こういったところが、入居者の皆さん方に対して、入居のときに、こういったことを周知されているのかどうか。まず、お伺いしたい。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
滞納した場合、3カ月で明け渡しになるかということを周知しているのかというところですが、入居が決まった方につきましては、一定入居説明会とかで、入居のしおりというものを渡させていただいています。
3カ月以上滞納になった場合には、明け渡しをしてもらう場合もあります、というような記載はさせていただいています。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
記載している文章を渡しているということになるのだろうと思いますが、何事も一緒なのだけれど、新しく入られた人にとって、正直なところ、そういった文章はなかなか読まないですよね。
これは、このケースだけではありません。私、大阪府営住宅の関係で、同じような滞納をされている方のケースを伺っているわけですが、結果的には同じです。文章を読んでない。
だから、こういったことが起こってくるのではないかなと思います。
それと、今回のケースで、先ほどおっしゃったように、トータル的には駐車場も含めて119万円の滞納になっていると、こうなっていますが、これに類する状況の方というのは、どれぐらいのケースがありますか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
今現在進行形で、次、訴訟の土台に乗ってくる方がどれだけおられるかということだと思います。
今、入居の取り消しまでに至っている事案は1件でございます。
ただ、その件につきましては、今、話し合いの中で、何とか解決に向けて話をさせていただいているところではあります。
ただ、お互いの話がうまくいかなければ、こういう形で、また御提案申し上げる場合もあるかと思います。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
今、入居取り消しの事案が1件あると、こうおっしゃった。これについても相手と話し合いをして、例えば、一括納入されるとか、そういったときには、もう解除をしましょうというような、ケースだろうと思います。
それがだめだったら、また元通りになるというようなことになっていきますよね。
物事というのは、何事も一定の部分について、決断をしなければいけないと思います。私は決算のときに、これについて、毎回毎回言ってまいりました。
先ほど委員のほうからも、滞納件数、3カ月、6カ月未満、11カ月、35カ月、36カ月以上、こういうようなケースの報告もありました。トータル的には254件あると。先ほど言ったように、市営住宅条例からいったら、全部違反になります。正直なところね。
当然、滞納されるということは、いろいろな事情があるでしょう。全部が全部、悪意でやっているわけじゃないと思います。
ただ、そういう悪意がなくても、積み重ねていって、今日の状況がつくられてきているわけです。最高でいけば、36カ月以上というのが92件ある。ここまで放置している状況です。分納誓約でやっておられるのかどうかわかりませんが、聞かせてもらえますか。
平成29年度の254件あるうちに分納誓約がどれだけされておりますか。それの期間がどれぐらいあるのか、教えてください。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
分納誓約をしている件数ということになりますが、これが169件で、分納誓約を履行されている状況です。
期間につきましては、数字がとれていないのですが、大体、結ぶときに、基本的には2年ぐらいで解消できる話でさせていただいています。
ただ、その時々の御家庭の状況とか、そういうところにおいては、さらに、長い期間で設定させていただいたりとか、1年様子を見て収入状況が改善されれば上げましょうという形で、期間を短くしたり、長くしたりとかいうのもありますので、必ずしも2年ということではなく、一定目安としては2年ぐらいまでで解消できるような形で、話をスタートさせていただいています。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
何でこんなことを聞くかといったら、今、分納誓約しているのが169件でしょう。先ほどの繰り返しになるけれども、滞納件数が254件ありますよと。その解消法の1つとして、分納誓約の期間については、2年以内で解消したいと、こういう誓約の方法で、頑張っておられるのだと思います。
ただ、これが実際に実行されているのかどうかというのが、物すごく、私、危惧しています。
こういうことが実際に解消されていたら、件数がどんどん減るはずです。でも一向に減らない。それは何らかの問題があるのと違いますか。
先ほど、おっしゃったように、分納誓約したけれども、いろんな事情があって、2年では解消できないということで、また3年、4年と、こういうような形になってくるのかもわかりませんけれど、件数でいえば、西郡が全部で197件もある。安中が97件、萱振、大正が7件、3件とか、こういう中でのトータル件数になってきますが、住居というのは、人間の生きていく上で一番大事なところでしょう。食べることも大事です。
先ほどおっしゃったように、きっちりと払っている人から見れば、また、市営住宅に入居したいなと思っている人だって、こういう実情を見たときに、何だということになりますよね。そうでしょう。
だから、私はここについては、きっちりとやっていかないといけない。繰り返すけど、分納誓約がそういった形の中で努力してもらいたい。そういう方の気持ちもわかりますし、また、相手方に対しても事情を確認しながら対応していくということも大事なのかもわからないけど、やっぱり基本的には、先ほど申し上げたように、住居というのは人間が生きていく上で一番大事なところです。
そういうようなことも含めて、当然、話はされているだろうと思いますが、先ほども申し上げたように、入居のときにそういった説明はされていると思うけれども、実際にはなかなかわかっていない状況があるから、こんな実態が生まれてきているのだと思います。
そういった中で、今後の取り組みについて、これまでに何回も訴訟をやっていますよね。そういった中で一つずつ解決はしてきておりますが、これで本当にいいのかというのが、率直な気持ちです。3年以上も家賃を支払わないで居座っている。放置していることがいいのか、本当に行政としてやるべきことを検証しないといけないのと違いますか。このように思いますけど、これについてはどうですか。今後の対応について。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
委員御指摘いただいたとおりですけども、36カ月以上が90件ほどあるという中には、もう既に退去されている方とか、亡くなられた方とか、そういう方も含めての約90件になります。
過去、市営住宅に関しましては、やっぱり供託とかいうのもありまして、その分が長く尾を引いている部分があるのかなというのも一つあります。
ただ、何度も御指摘いただいたように、やはりきっちりと家賃を毎月毎月納められている方が大多数です。そういう方を鑑みたときに、やはり滞納者をこのまま放置するというのはいけない。だめなことだとは思っております。そこはいろいろ考えつく部分、さっきも言いましたように、細かく、金額が大きくなる前から督促していくだとか、退去される方についても、一定弁護士法人にも委託しておりますので、そういった形で督促していく、納めていただくという形で、考えつく手段をとって、少しでも滞納が解消していくように努力してまいりたいと思います。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
改めて言っておきます。今おっしゃったように、高齢になって亡くなっている方もいらっしゃるでしょう。結局、とることができないのです。滞納のままで終わってしまう。
先ほどおっしゃったように、退去された方についての追いかけといいますか、弁護士さんにお願いして、これまでもやってきたということも聞いております。
ただ、家賃というのは、入居者の皆さんにとって、きっちりと払ってもらうのが原則です。それに対して、対応するのが行政です。これ以上追及しませんが、これは今度のことととして、聞かせていただきたいのですが、12カ月から36カ月以上までの件数でいったら160件ぐらいあります。この中に高齢者の人がどれぐらいいらっしゃるのか、そういったところの分析、ぜひしていただきたい。報告欲しいなと思っております。
それから、最後に、先ほど収入のところでおっしゃっておりましたけれども、平成29年度で滞納が約1億4530万円があると。毎年決算なんかでも報告いただいているわけですが、この滞納額は、累計なのですか。これだけ確認させてください。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
そうです。過去から今に至るまでの住宅管理課が請求権をもっている滞納額になります。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
私、決算なんかでも出すときに、累計やったら累計で、5カ年でいつも資料をもらっていますけど、これだけの金額が滞納額です、今年度はこのようになりましたよとか、そういうような表示の仕方をしてもらいたい。いつももらっている決算の資料で計算したら、平成29年度の算定額と収入額、それから不納欠損額、それを引いた金額がこれだけですよと。こうなってきたら、毎年毎年の金額の滞納額、こう見えます。ここら辺のあり方については、研究していただきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いします。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
なければ、2回目の質疑に入ります。
質疑ありませんか。
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
何点か確認をさせていただきたいと思います。
この方の月額の家賃というのは、具体的にお幾らなのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
月額の家賃になりますが、家賃と駐車場、共益費全部で、1万7500円になります。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
月額で1万7500円ということですが、もう一つ、この方に関しての年齢ですとか、家族とか、あるいは収入ですとか、そのあたりの確認はできているのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
この方の年齢につきましては、ことしで72歳になられます。世帯構成としては単身世帯でお住まいになられております。
収入申告書を毎年出していただいていますので、その中で出てくる収入としましては、大体、平成26年度までは100万円程度、近年は収入なしという形にはなりますが、自営業ということですので、多分どなたかと一緒に御商売をされている形かなとは思います。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
収入なしで、年金のほうはいかがですか。
○委員長(
重松恵美子)
北園課長。
◎
住宅管理課長(北園了三)
年金のほうも、こちらのほうで調べている限り、ない状況です。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
収入なし、年金なしという状況で、御家族がいらっしゃるということ。そのあたりは推定になってくるわけですけれども、このあたりも今後、一つ検討課題なのかなとは思います。
以上で、質問を終わります。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第64号について採決いたします。
本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第64号については原案可決を適当と認めることに決しました。
以上で、
建築部関係の
付託案件審査は終了いたしました。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
議事の都合により、暫時休憩いたします。
午後0時休憩
◇
午後1時25分再開
○委員長(
重松恵美子)
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
次に、
都市整備部関係について審査を行います。
まず、議案第73号「八尾市下水道条例の一部改正の件」を議題といたします。
田中
下水道管理課長から提案理由の説明を求めます。
田中課長。
◎
下水道管理課長(田中映)
ただいま議題となりました、議案第73号「八尾市下水道条例の一部改正の件」につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書並びに八尾市下水道条例の一部
改正新旧対照表を御参照願います。
改正理由といたしましては、まず、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律において、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定の見直しが行われたことを踏まえ、排水設備工事指定業者及び排水設備責任技術者の欠格条項についても同様の見直しを行うため、条例の一部を改正するものでございます。
次に、現在、本市にて行っております、排水設備
責任技術者の登録に関する事務につきまして、大阪府下の各自治体がそれぞれに当該登録事務を行っているところ、各自治体における事務の効率化と
責任技術者の一元管理のため、大阪府下水道協会に事務を一元化するにつき、条例の規定を整備するものでございます。
なお、この条例につきましては、欠格条項の見直しについては公布の日から、登録事務の一元化については令和2年4月1日から施行するものでございます。
以上、提案理由の御説明とさせていただきます。
よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○委員長(
重松恵美子)
提案理由の説明が終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑を終結して、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結して、これより議案第73号について採決いたします。
本件、原案可決を適当と認めることに、御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
御異議なしと認めます。
よって、議案第73号については、原案可決を適当と認めることに決しました。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
次に、請願第1号「市民のいのちとくらしをまもる請願の件」のうちの当
委員会所管分を議題といたします。
請願文書表については、お手元配付のとおりでございます。
紹介議員が入室するまで、お待ちください。
〔紹介議員入場〕
○委員長(
重松恵美子)
まず、署名の追加について御報告いたします。
請願第1号については736名の署名の追加があり、署名総数は2038名となりました。
それでは、先例により紹介議員から趣旨説明を受けることにいたします。
大野議員、よろしくお願いいたします。
◎紹介議員(大野義信)
請願第1号「市民のいのちとくらしをまもる請願の件」、項目3の廃止されたバス路線を初め、交通不便地域にバスを速やかに運行することにつきまして、紹介議員3名を代表して、私、大野が趣旨説明を行います。
最初に、市民の声を紹介します。
太田、沼の人は、市役所に行くのに循環バスと近鉄バスに乗りかえて40分かかり、料金も往復で1000円かかりました。バス路線が廃止され、それもできなくなりました。
加えて、10月から大正出張所での窓口業務が廃止され、住みづらい地域になりました。本庁まで遠いので自転車に乗れなくなったらタクシーを使わなければならなくなります。本当に困っています。本庁までの無料バスを運行させてほしいです。
2017年4月近鉄バスが3路線の運行を廃止して、既に2年6カ月が経過しています。高齢化社会が進む中、八尾市でも2020年には29.6%を超え、超高齢化を迎えます。高齢者の運転による交通事故が多発し、深刻な社会問題にもなっています。高齢者の運転免許の更新をきっかけに、運転免許を返上する高齢者は、2017年度1048人、2018年度982人となっています。バス路線の復活は、高齢者、障がい者にとって喫緊の課題であり、ひきこもり、買い物難民や社会参加、文化的な活動への参加を促す条件整備を行うものです。
いつまでも陸の孤島といわれるような状況を放置してはなりません。交通権の保障は、自治体の責務です。今月から近鉄八尾駅とJR志紀駅を結ぶ路線が運行されることになりましたが、他の交通不便地域では、まだ具体化されていません。
市長は、地域公共交通会議を設置し、持続可能な公共交通の制度設計を検討していくといわれていますが、1日も早く廃止となったバス路線の復活を行っていただくよう、切に求めるものです。
以上です。
○委員長(
重松恵美子)
趣旨説明が終わりました。
ただいまの紹介議員の説明に対し、質疑を行います。
それでは、紹介議員の説明に対し、質疑ありませんか。
稲森委員。
◆委員(稲森洋樹)
公共交通施策の拡充ということで請願をいただいております。この件に関しましては、6月の当
建設産業常任委員会におきましても、これから制度拡充していくというところで、条例改正並びに予算化ということも図られておりまして、こちらが可決して、本9月定例会においても引き続き、公共交通施策に関する予算が上程されております。
この当請願の採択を行うか否かについて、請願の趣旨を総合的に我々理解した上で判断していきたいと思いますので、具体的なところもお聞かせ願いたいと思います。
まずは、一点、制度的な確認をさせていただきたいと思います。
当然、公共交通機関を走らせるということは、国が設けてる道路運送法その他法令に基づいてやらなければ、勝手に走らせるということは法令違反でできないのですが、道路運送法等々所管しております国土交通省が、こういう公共交通施策を拡充していく中で、バス路線に関しましてはコミュニティバスというのは、こういうものですよという定義を一定ガイドラインで示しておりまして、その中で申しますと、交通空白地域、不便地域の解消等を図るために、市町村等が主体的に計画して運行するもの、これを地域のコミュニティバスと定義しておりますけれども、この国土交通省の掲げている定義です。交通空白地域、不便地域に対して、しっかりと八尾市が主体的に事業計画を行って施策を打っていくと、こういう内容の請願であるという理解でよろしいでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
はい、そうです。
○委員長(
重松恵美子)
稲森委員。
◆委員(稲森洋樹)
ありがとうございます。そういった内容であれば、やはり国もこういった形で定義を掲げた中で、しっかりとやっていくことを推奨しておりますので、いいのかなとは考えますが、もう一点。
バスですけれども、これはいろんな捉え方があって、例えば、登録上の区分、税制とかが適用になってくるような制度的なところでは、法令上、バスというのは11人乗り以上というのが一般的にバスという区分になってきますが、これは登録に関する法令とは別の道路運送法、公共交通でいいますと、10人以下の乗り物、ワゴン型であるとか、そういったところも、道路運送法上は先ほど申しましたコミュニティバスという形で定義して使うこともできます、とされております。
この点につきましては、当委員会でも6月に条例改正と予算化を図っていく中で、地域公共交通会議というのを設けると、制度的に弾力化が図られて、10人乗り以下のものについても公共交通機関として、これから八尾市でも運用していくということが可能になりますと、執行部から御説明いただいた中で、制度設計を行っていった経緯もありますが、そういった背景といたしまして、やはり今の八尾市、山手の地域であるとか、あとは狭小な市街地というのが、多分にあるような状況で、なかなか大型のバスだけではきめ細やかなサービス、高齢の方でお出かけがなかなか不便になっておられる方に寄り添うという、一番近いところで利用をいただくというところを考えると、やはりこういった小型の車両というのも、導入もしっかり考えていかないといけないと思います。
そういったフレキシブルな手法を使って、そういったお困りの方々に寄り添っていくと、寄り添っていってねと、八尾市として、しっかりそういった意味で頑張ってねと、そういった意味での請願という理解でよろしいでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
それでいいです。
○委員長(
重松恵美子)
稲森委員。
◆委員(稲森洋樹)
ありがとうございます。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
前園委員。
◆委員(前園正昭)
今回のこの出されました請願は抽象的といいますか、わかりにくい部分がありますので、そこのところをお聞きしたいのですが、まず、ここの冒頭に書かれています廃止されたバス路線とありますが、議員のほうから、今、趣旨説明で太田のお話等がございましたけれども、廃止されたバス路線というのは、具体的にどの路線のことをおっしゃっているのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
竹渕からの便、志紀からの便、それと太田、沼からの便です。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
わかりました。
交通不便地域とありますが、この交通不便地域というのは、具体的にはどこのことをおっしゃっているのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
それは、廃止されたところです。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
要は、今、バス路線が廃止された、今おっしゃったところの地域が交通不便地域という意味合いでよろしいですか。
最後ですが、交通不便地域にバスを速やかに運行することと書いてありますが、この速やかにというのは、例えば、時期的にはいつごろのことを、いつぐらいまでにということを考えていらっしゃるんでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
速やかにです。いつまでということではないです。
○委員長(
重松恵美子)
前園委員。
◆委員(前園正昭)
具体的ないつまでにというのは、1日も早くということですね。
わかりました。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
なければ、2回目の質疑に入ります。
質疑ありませんか。
稲森委員。
◆委員(稲森洋樹)
先ほど聞き漏れたところがあったので、追加でお聞かせ願いたいのですが。先ほどから国のほうが法律上でいろいろ公共交通施策というのをやっていく中で、制度的にもいろんなメニューも用意してやっていってくださいというのは掲げていますが、全国的にいうと、そういった公共交通機関、コミュニティ公共交通、地域公共交通という枠組みで、いろんな事例が成功事例も、失敗した事例も含めて出てきていますが、国交省がいろんな事例、ホームページ等々で紹介している中で、そういったところも調べていただいた中で請願を提出いただいているのかなと思います。
一つの事例といたしまして、岩手県の雫石町。ここでもこういった地域公共交通が、今、走っておりまして、状況というのが、平成16年に市内6路線、8系統のバス路線が廃止されて、その町民の移動手段がなくなったと。これをしっかり確保、維持していく中で、あねっこバスという形で公共交通走らせている、これは市が施策としてやっているのですが、この内容を見ていきますと、雫石駅を起点としまして、定められた路線を時刻表に基づいて定期運行していると。その各路線には停留所が設定されておりまして、利用者は停留所から停留所へサービスを受けることになると。このあねっこバスというのは、あらかじめ利用者数を把握しておくことで、空車の割合をある程度抑制するような形で、財政的にも持続・維持が可能な形でのスキームをやっておられます。
利用している車両というのも、先ほど、私、申しましたけれども、9人乗りのジャンボタクシーであるとか、小型の車両とかを使ってきめ細やかなサービスもしており、大型のバス路線、バスをずっと使っていくとなると、それ相応の財政負担等々も出てくる中で、こういった工夫をして、持続・維持可能なスキームでも展開を行っておられます。この請願においても、やはり一時的に復活するだけではなくて、今後、八尾市においてしっかりと地域の足として利用していただくために、そういった持続・維持可能な工夫をやっていく中で、施策展開してくださいと、そういう趣旨の請願ということで、よろしいでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
はい、よろしいです。
○委員長(
重松恵美子)
稲森委員。
◆委員(稲森洋樹)
ありがとうございます。
それでは、最後になりますが、今回、先ほど請願の署名された方がふえた、人数で申しますと田中美智子様外2037名で、合計2038名ですか、この方々が請願をお出しいただいていますが、これは当然、一般の八尾市内に住まわれている方ということでよろしいでしょうか。
特定の交通事業者の加入している、所属している団体さんとかが2038名要望されているという状況と、一般の市民の方から要望されているという状況では、若干請願の性質が異なってくるかと思いますので。八尾市に住まわれている方々からの請願という理解でよろしいでしょうか。そこだけ確認させていただきます。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
それでよろしいです。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
幾つか確認させていただきたいと思います。
バスということで、これは乗り合いバスという言葉でよろしいでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
乗り合いバスであるのか、
デマンドであるのかという、これでないといけないという要望は受けておりません。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
言葉どおりでいきますと、廃止したバス路線の復活という言葉でいただいていますので、文言からいけば、乗り合い、定時定路線で走る乗り合いバスということ。そのように理解できますが、趣旨と言葉というところ、このあたりどう受けとめたらいいのかなと思っています。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
何を聞かれたのか、よくわかりません。
○委員長(
重松恵美子)
もう一度、お願いいたします。
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
請願の文章では廃止されたバス路線、そして、交通不便地域にバスを速やかにという言葉が入っています。
この言葉どおりでいくと、廃止されたバス、乗り合いバスの復活と読めます。それ以外の一切の文章としては読むことができないと理解させていただきますが、いかがでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
それでいいです。
○委員長(
重松恵美子)
請願者がどう思っていらっしゃるのか。
済みません、大野議員、再度お願いします。
◎紹介議員(大野義信)
請願者の要望は、コミバスであろうが、バスの中身ですね、それについては、先ほど言いましたように、これでなくてはだめだという要望は受けておりません。請願者からはね。よろしいですか。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
済みません。そういう趣旨だと言われても、文言ではこの文言が残るわけですから、文言どおり理解していくしかないのかなというように思います。
意を酌んでというところであれば、そのような内容の文章に、例えば紹介議員が、そのあたりのところのアドバイスということも可能だったのではないかなとは思います。このあたり、文言は文言というような形で判断をさせていただきたいと思います。
現在、民間のバス停留所が八尾市内では80停留所があるわけですが、これは民間事業者が運行されているわけですけれども、いわゆるこのバスを走らせるということと、現在走っている民間の事業者との、いってみたら競合ですね、正直申し上げて、この間、廃止されているというのは、事業として、民間企業として余りもうからないから廃止せざるを得ないという、事業者さんのほうも苦しい選択があると思います。そのあたりの競合関係ですとか、配慮に対しては、どのようにお考えでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
大野議員。
◎紹介議員(大野義信)
競合関係がどうであるかどうかではなくて、先ほど私が言いましたように、交通権の保障は自治体の責務だというところです。
ですから、民間任せではなくて、行政が責任をもってやってほしい、というのが請願者の思いです。よろしいですか。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
いわゆる持続可能な公共交通ということを成立していこうとしたときに、民間事業者の競争状況と、いわゆる企業としての収益状況と、それから、いわゆる税金を投入しながらの公共交通手段の確保において、一定バランスはしっかりととっていかないと、いたちごっこといいますか、民間の事業者が縮小される、また、税金を投入するというような、いわゆる八尾市の厳しい財政事情の中で、そのようないたちごっこをしてはならないとは思いますので、そのあたりは執行部のほうにも、しっかりと確認はさせていただきたいなと思います。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、紹介議員は執行部席のほうへお願いいたします。
次に、請願審査の参考とするため、執行部の取組状況等について説明を求めます。
西村
交通対策課長から説明願います。
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
全ての市民の移動の円滑化を図るために、本市においては既存公共交通網を背景とし、これらを補完する交通体系を構築し、財政面からも利用面からも、また地域特性に応じた持続可能な公共交通の制度設計を進めております。
そのため市域全域において移動に関する実態調査を行い、1日も早く実証運行の開始を目指します。
○委員長(
重松恵美子)
説明が終わりました。
それでは、本請願の審査に当たり、執行部に現状等御確認されることはありませんか。
吉村委員。
◆委員(吉村拓哉)
地域公共交通会議が開かれる中で、役所として近鉄バスさんでしたり、大阪バスさんとの話し合いの中身というのは、一定ここでお話していただくことはできますか。廃止するに当たって、民との話し合いは特段なかったのでしょうか、廃止するに至って、何か話し合いはされましたか。
○委員長(
重松恵美子)
過去のことですね。
◆委員(吉村拓哉)
廃止するに当たってです。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
民間バスの路線廃止に当たって、市役所との協議があったのかということですけども。民間バスからは、もう収支採算が合わないということで、廃止させていただきたいというような申し入れがありまして、市としても、もう少し頑張っていただけないか、そういったことも要望としては上げさせていただきましたけれども、最終的には、やはり採算性の問題から、廃止になりましたというようなところでございます。
○委員長(
重松恵美子)
吉村委員。
◆委員(吉村拓哉)
収支の話が出てくる中で、バスの運転手さんも確保をするのがしんどいとか、バス会社さんの事情もお聞きしています。
ただ、やはり請願者の意とすれば、移動というのは生活に直結するというところで、この話も含めて、バスなのか、バス以外の方法なのかというのを地域公共交通会議で、これからなされていくのだろうと。八尾市の見解は、そのように出されていくという方向で正しいのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
これから、竹渕地域のほうでは、先行しまして地域公共交通会議に入っていきますが、その前に、しっかりと需要の把握という形で、地域の需要に応じた持続可能な公共交通を構築していかなければならないというところでございます。
そういったことも踏まえまして、これから需要があれば、それに伴って、車両もだんだん変わってくると思っております。もちろんセダン型、ワンボックス、さらに大きくなるのであれば、バスのような大きなものにもなってくると思います。
そういった需要、地域のニーズに合致したような形を、これからは地域公共交通会議、また、その間に行いますワークショップなどを通じまして、しっかりと構築していきたいなと思っております。
○委員長(
重松恵美子)
吉村委員。
◆委員(吉村拓哉)
個人的に地域の方とお話していく中で、バス停まで行けないという話もあります。
しかも、家族さんが近くにいないという中で、本当にバスでいいのか。当時、八尾市でやったコミュニティバスも含めて、空気を送っているのと違うのかと文句が出ました。需要と供給のバランスの見方というのを、地域公共交通会議で見出していただきたいと思います。
先ほどおっしゃられたみたいに、バスになるのか、タクシーになるのか、いろんな形はあるにせよ、バスという停留所に行くという形が、僕的にはちょっとしんどくなってきている、家から目的地までというのがベストでというのであれば、タクシーになってしまいます。でも八尾市として、公共交通のあり方を地域公共交通会議で一定見出していただきたいなと思っておりますので、その方向性は今後出てくるのかなと思っていますので、よろしくお願いします。
○委員長(
重松恵美子)
請願審査ですので、現状確認ということでとどめていただきたいと思います。
他にございませんか。
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
今回、請願として出された中で、委員のほうからも紹介議員に質問をされたわけですが、執行部側の取組状況ということで、報告をいただきました。
その中で、今、取り組んでいる状況について報告があったわけですが、例えば、市民のニーズ、その把握によって車種というのですか、車の大きさ、そういったものは変わってくるというような説明があったわけですが、まず、聞きたいのは、公共交通は何かということです。公共交通の意味合いについて、どういう考え方をもっていらっしゃいますか。
○委員長(
重松恵美子)
現状確認の中でお答えいただければと思いますので、よろしくお願いします。
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
現状確認ということであります。
本市におきましては、やはり駅から800メートル、バス停から300メートル、そういったところを徒歩圏、それ以外を交通空白地域という形で定めまして、その定めた区域に新たな交通手段を制度設計していきます。
その移動手段について、しっかりと取り組んでいきます。そういったものが、本市におきます新たな公共交通の制度設計であると考えております。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
制度設計そのものはわかりましたけれど、こうした要望、請願の中で出されているように、交通不便地域について、速やかに走らせてほしいと。こういう要望が出されているわけですが、今、言われたように、その一定の条件があって、それを空白地域と。そこら辺全体を、今後、予算の中にも出てくるでしょうけれども、要するに、市内全域の交通網というものを見ながら、これから進めていきたいというのが、これからの審議に入ってくるかなというように思います。
ここで聞かせてほしいのは、請願者の出されている交通不便地域にということについては、どういうようなところを考えておられますか。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
先ほども申しましたように、駅から800メートル、バス停から300メートル。こういったところを徒歩圏と設定しまして、それ以外の区域を交通空白地域として設定しております。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
その説明についてはわかったけれど、一般的にいけば、今、一番市民の声からして、やっぱり交通不便地域というのは、ここの請願にも書かれていますように、廃止されたバス路線というところです。今まで市内全域でもそういう交通網、もっともっとやってほしい、そういう市民の声というのは、多分あったのかなと思います。
しかしながら、この請願者の思いとしては、廃止されたバス路線というのは3つといわれております。全体の交通網ということについて考えていくことは、やぶさかではないですが、路線が廃止されて、公共交通の不便地域といわれている、そういったところについて、もっと重点的に物事を考えていくべきではないのかなと思うのですが、それが請願者の思いでもあるかと思いますが、これについてどうですか。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
もちろん、委員おっしゃられるように、もう交通空白地域における制度設計については、1日も早く実証運行につなげていきたいと思います。
また、それ以外の区域におかれましても、特に高齢者が外出しやすいような環境づくり、そういったところにも努めてまいりたいと考えております。
○委員長(
重松恵美子)
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
最後にします。
請願者の思いとして、速やかに運行してほしいということで、請願の内容になっているわけですが、これまで市長も選挙の公約で、即時ということを言われておりました。
また、公共バスの運行ということで、政策的に訴えられたわけですけれど、これについては、担当者からの答弁もありましたけど、速やかに運行していくとなってきたときに、市長は1日でも早くというような思いで答弁されるかなと思いますけれど、大体の考え方として、八尾市が地域公共交通会議を開いて、これから進めていかれるわけですが、どれぐらいをめどとして考えておられるのか。
それが、請願者に対する回答と思いますが、それについてはどういう計画をされておりますか。
○委員長(
重松恵美子)
宮田部長。
◎
都市整備部長(宮田哲志)
新たな公共交通制度に基づく運行と、そのスケジュールというお尋ねにお答えします。
先ほども紹介議員の大野議員からも速やかにということは、1日でも早くということです、ということでおっしゃっていました。
我々も、まず竹渕地域で公共交通制度設計を速やかに設けると。そのための地域公共交通会議の予算も6月補正でいただいております。その具体的なスケジュールも設けておりまして、この10月から地域公共交通会議のスタートをします。
我々の思いとしましては、さまざまな障害はあるかもわかりませんけれども、全力を挙げてやりたいというスケジュールとしましては、来年度中に竹渕地域のある一定の公共交通制度の設計をした中で、実証運行に漕ぎつけたいと、そのように思っております。
それと、今回9月議会のほうで市域全域の実態調査をする予算を計上させていただいております。その中でさまざまな施策展開を考える中で、地域のほうに結果報告会、それと意見交換会も今年度中に行います。その結果を踏まえて、現在の計画では、来年度の当初予算で市域全域の公共交通制度設計のための地域公共交通会議の予算もいただきまして、できるだけ早く令和3年度には市域全域の公共交通の実証運行に漕ぎつけたいと。それもどんどん前倒しはしたいと、それぐらいの気持ちを持っております。
都市整備部で全力を挙げて取り組んでまいります。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
稲森委員。
◆委員(稲森洋樹)
先ほど紹介議員にもお伺いしましたが、その中で、請願の文面としては、バス路線、バスの速やかな運行という形で書いておりますが、趣旨としては
デマンド型、乗り合い型も含めて、しっかりとやっていくというのが、請願の趣旨であると御説明は、紹介議員のほうからいただきました。
それを前提に、執行部の今の認識も、現状確認ですので簡単に聞かせていただきます。全国的に公共交通施策の事例集、国交省から掲げているのを見ていきますと、コミュニティバスもあるし、地域の実情に伴って鉄軌道であったり、旅客船であったり、いろんな形態でやっていますが、執行部の現状の認識といたしましても、地域公共交通会議、そして、これからやっていただく実態調査です。そういったところの最終的なターゲットとなってくるのは、やはり国交省の定義しているところのコミュニティバスであると。そういった認識で問題ないでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
地域の需要に応じた乗り物ということで、これから地域公共交通会議を通じて、私ども考えていくものにつきましては、国交省のガイドラインに基づくコミバス、それも選択肢の1つであると。その中の選択肢の1つであるという認識をしております。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
なければ、2回目に入ります。
現状等御確認されることはありませんか。
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
幾つか重なるかもしれませんけれども、確認をさせていただきたいと思います。
先ほども質問にありました交通不便地域の定義は、鉄道駅から800メートル、バス停から300メートルと、八尾市としては定義をしていると。そこから外れるところを交通不便地域と認識をされているということですけれども、この交通不便地域は、まずは、存在するという認識でよろしいですね。その議論だったと思いますので。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
私ども駅から800メートル、バス停から300メートルを徒歩圏と設定して、それ以外を交通空白地域と、そういう形で考えております。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
不便地域ではなくて、交通空白地域、800メートル、300メートルです。その八尾市は42平方キロメートルという面積があるわけですが、人が住んでいる割合とか、いろいろとあると思いますけれども、交通空白地域の割合という認識は、何%という細かい数字ではなくて、相当あるのか、まだこれぐらいだと。そのあたりの認識はいかがでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
申しわけございません。そちらの数値は持ち合わせておりません。
ただ、空白地域に対して、しっかりと公共交通の制度設計を行っていき、交通空白地域の解消を進めていくということでございます。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
もう1つは、持続可能なということで、先ほども紹介議員に確認もさせていただいて、現在、80のバス停が八尾市内にあって、これらのバス停が、今の民間の経営状況等々からいうと、必ずずっと続けてもらえるかどうかということがあります。この間、廃止路線があるということは、この路線を維持していくということも、非常に重要な課題になってくるのかなと思います。このあたりのバランス、交通空白地域に対する市としての対策と、民間のバス路線が維持されていくという、そのあたりのバランスみたいなところは、どのようにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
西村課長。
◎
交通対策課長(西村義文)
今回の9月議会の補正で、交通動向調査をさせていただきますが、その調査の意見も踏まえまして、既存バス路線のあるところにつきましても、しっかりと高齢者等が外出しやすい環境づくりを行っていきたいと考えております。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
既存バス路線があるところも踏まえて、外出しやすい環境づくりというお答えですが、そうではなくて、今、交通空白地域に一定の何らかの交通手段を提供することを前提とされているわけですが、既存の民間のバス路線と、これは競合するのか。うまく連携をするという考え方なのか。そのあたりの捉え方というか、整理をどのようにされているのですか。
○委員長(
重松恵美子)
宮田部長。
◎
都市整備部長(宮田哲志)
この間、本会議、委員会でも御答弁させてもらっているとおり、今回の大阪バスのバス停を含めまして80のバス停がございます。それと12の駅がございます。そういった既存交通網をバックボーンとして、背骨としての制度をつくっていくということを、これまでも申し上げております。
ですから、今あるバス路線も、鉄道路線も含めた八尾の成長戦略として、交通空白地の解消。それと、今、バス路線上におられる方々も円滑に移動できるような仕組みづくり。そういったものを制度として考えていきたいと、そのように考えております。
○委員長(
重松恵美子)
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
しっかりと、競合ではなくて、いわゆる民間の交通網を背骨というか、中心軸におきながら、それを補完する形で交通空白地域に何らかの交通手段を提供しようということで、今、いろいろと検討をしていただいているというところですが、まず一つは、請願者のいう廃止されたバス路線を復活させてください。速やかにバスを走らせてください。我々は、議会として請願の文言といいましょうか、請願を採択ということになりますと、この文章が採択されることになってまいりますので、まず、言葉というのが、まず、第一に先にありきなのかなと思います。
執行部の立場として、国交省のいうガイドラインに従ったバスという解釈についてですが、この請願者の文言に対して、どのように執行部は理解されますでしょうか。
○委員長(
重松恵美子)
宮田部長。
◎
都市整備部長(宮田哲志)
先ほどの紹介議員の大野議員のほうから、地域の移動手段として、特に車両の大きさとかは限定していませんと。
それと、乗り合いバス等にも限定していないと。こだわっていないということをおっしゃっていました。
ですから、そういった趣旨と受けとめております。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
それでは、議事の都合により暫時休憩をいたします。
午後2時07分休憩
◇
午後2時20分再開
○委員長(
重松恵美子)
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
他に現状等を確認されることはありませんか。
副委員長。
○副委員長(畑中一成)
済みません。先ほど申し上げましたように、請願者が書かれている文章があって、そこにバス、乗り合いバスという言葉が明確に書かれているという意味で、これがもし採択をされた場合は、市民は何をイメージするかといいますと、7メートル、9メートルという乗り合いバスをストレートにイメージされていかれるだろうと、このように判断をさせていただきます。
我々としては、やはり言葉というものを、やっぱり大事にしていかなければいけないと考えます。
先ほど部長いろいろと御答弁いただいたところですが、言葉は言葉として把握し、理解をするということを大事にしてまいります。答弁は結構です。
○委員長(
重松恵美子)
それでは、質疑等を終結し、これより討論に入ります。
討論ありませんか。
吉村委員。
◆委員(吉村拓哉)
請願第1号「市民のいのちとくらしをまもる請願の件」について、八尾の未来を紡ぐ会を代表して不採択の立場から討論を行います。
今回、3番の廃止されたバス路線を初め、交通不便地域にバスを速やかに運行することという市民さんの願いというのは、重々に承知しております。不便地域に対しての移動交通網を充実させるというのが、市にとっても第一の目標だと感じております。
しかしながら、廃止されたバス路線を復活させることが、本当に交通不便地域の交通網の改善になるのかということも含めて、地域公共交通会議で10月に話されるということもお聞きしておりますので、拙速に、今、この状態で早くしろと、1日も早くという思いはわかりますけれども、ここで請願の意をくんで早くしろというのは、拙速ではないかということも踏まえて、今回、不採択を表明させていただきます。
以上です。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
杉本委員。
◆委員(杉本春夫)
今回、請願が出されました。請願第1号、請願項目でいきますと、3番になる廃止されたバス路線を初め、交通不便地域にバスを速やかに運行すること。これについて採択の討論をさせていただきたいと思います。
公共交通の確保というのは、人やものの交流や活動を支え、市民生活にとって欠かせないものであります。交通の取り巻く社会、経済情勢は、地域社会の高齢化、人口減などにより、大きく変化をしておりますし、令和2年度には高齢化率が29.6%となります。
今回出されましたこの請願に対して、改めて、私どもからの賛成の中身を申し上げたいと思います。
国の規制緩和によって全国的にも鉄道、バスなど公共交通機関が廃止され、社会問題となっているのが現状です。八尾市でも御多分に洩れず、利用者の減少により路線を維持できないとして、近鉄バス3路線が廃止されて、もう2年半になります。
地域公共交通が衰退する中で、不特定多数の市民、自家用車を利用できない高齢者、障がい者などが移動を大きく制限される。そんな中で、買い物難民や通院難民といわれる移動制約者が増大し、交通弱者の日常生活を困難にしております。
これは、生存権を侵害するだけでなく、昨今痛ましい高齢者事故、これに伴い免許の返納などが行われております。
高齢者、障がい者の社会参加を阻害するような状況になっております。
私たちは、安心して住み続けられるまちづくり、地域づくりのためにも、1日も早く解決されるべきだと考えます。
公共交通の衰退から、公共交通の維持確保をするためには、交通事業者任せではなく、解決できないところまできております。
八尾市は、公共交通を維持するため、公共交通事業者との責任と共同により、財源の確保や行政の不作為など、責任を放棄させないことが何よりも必要であります。
今日、八尾市も市民の要求に応えるために、地域公共交通会議の予算化もされております。
ただ、この請願の中身で出されているように、1日も早くしてほしい。そして、言葉でいきますと、速やかに運行をすることとなっております。不便地域の市民の皆さんにとっては、それこそ一日一日を待ち焦がれる。そういった現状にもなっております。
何よりも憲法に保障した居住、移転の自由や、生存権、幸福追求権など、関連する人権を集合した新しい人権になっております。
私たちは、安心して豊かな生活と人生を享受するためにも、交通移動の権利を保障し行使することが、何よりも大事。そのための請願の中身ではなかろうか。このように思っております。
そういった立場で、今、進められている八尾市の、先ほどの答弁もありましたように、竹渕地域には来年、さらには3年後には実証運行をしていきたい。そういう答弁もありました。
こういう答弁を尊重しながら、1日も早く、この実現のためにしていただくよう、強く要望しながら、この請願の採択に賛成をするものでございます。
○委員長(
重松恵美子)
他にありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(
重松恵美子)
それでは、討論を終結し、これより請願第1号のうちの当
委員会所管分について採決いたします。
本件は、起立により採決いたします。
なお、オブザーバーで出席を願っております副議長には表決権がございませんので、あらかじめ申し添えておきます。
本請願について、採択を適当と認めることに賛成の方の御起立を願います。
〔賛成者起立〕
○委員長(
重松恵美子)
可否同数であります。
よって、八尾市議会委員会条例第16条第1項の規定に基づき、委員長において本件に対する可否を決定いたします。
本件については、委員長はこれを不採択とすべきものと決定いたします。
紹介議員は退席いただいて結構です。お疲れさまでした。
以上で、
都市整備部関係の
付託案件審査は終了いたしました。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
以上で、当委員会の
付託案件審査は全て終了いたしました。
─────────────────────
○委員長(
重松恵美子)
以上で、
建設産業常任委員会を閉会いたします。
午後2時28分閉会
──────────────────────────────────────────────
〇委員長署名
┌─────┬─────┬────────────────────────┐
│建設産業 │ │ │
│ │
重松恵美子│ │
│常任委員長│ │ │
└─────┴─────┴────────────────────────┘...