茨木市議会 2021-06-22
令和 3年第3回定例会(第3日 6月22日)
第2に、
対象者についてはさらに詳しく、本市では何世帯くらいの申請があると想定しているのか、お尋ねいたします。
予算書によると、
当該支援金事業は総額で約2.1億円、
全額国庫支出金で、
支援金自体の
予算額は約1.8億円と、あとの約3,000万円は委託料などの事務のための予算、こういう内訳になっているわけですが、この1.8億円の
積算根拠、すなわち想定されている申請数について、全体の総数と
世帯ごとの数と金額、各世帯全体に占める比率について、答弁を求めます。
また、
当該支援金は、この間、なかなか支援の手が届かないと指摘されている学生や
個人事業者、
フリーランス、
フリーター等の支援にもなり得るものなのかどうか、答弁を求めます。
第3に、
支給事務体制について、お尋ねいたします。
前段本
会議質問で、この府の
時短協力金の異常な実態について指摘しましたが、この間、実施されている補償や
生活支援策では、いろんな不十分さが指摘、批判されていますが、とりわけ大きな批判の的になっているのが申請してからの支給の遅さです。これでは支給されるまでに潰れてしまう、もうもたない、こういう悲鳴があちらこちらから起こっているというのが実態です。
そこで、今回の
生活困窮者支援金の
支給事務体制はどこが責任を負うことになっているのか、本市が
事務責任を負うということならば、どういう
支援事務体制を考えているのか、申請してどれくらいで支給できるのかについて、答弁を求めます。
また、この間の本市の
緊急小口資金や
総合支援資金の申請から支給までのこの期間の実績、実態はつかんでいるのでしょうか。つかんでいるなら、その現状の答弁を求めます。
1問目、以上です。
○
河本議長 北川福祉部長。
(
北川福祉部長 登壇)
○
北川福祉部長 制度の概要についてでございますが、
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、
総合支援資金の再貸付けの利用が終了するなど、特定貸付けについて、利用できない世帯を対象に、新たな就労や
自立困難世帯を
生活保護の受給につなげることを目的に実施するものでございます。
対象者につきましては、
総合支援資金の再貸付けの受給が終了している世帯と再貸付けが不決定となった世帯のうち、収入が
市民税均等割
非課税額の12分の1と、
生活保護住宅扶助基準額の合計額以下で、
預貯金額が収入の6倍以下の世帯が対象となっております。
支給額は
単身世帯6万円、2人世帯で8万円、3人以上世帯で10万円となっており、
支給期間は
支給決定後3か月間となっておりまして、
申請受付期間につきましては8月末までとなっております。
また、
申請方法につきましては、対象となる世帯へ申請書を送付し、郵送での申込み、もしくは持参していただくことを想定しております。
対象者についてでございますが、申請者の世帯数は719世帯を想定しております。また、
世帯人数と金額の積算の内訳についてでございますが、
単身世帯は6万円掛ける3か月掛ける295世帯で5,310万円、
複数世帯は10万円掛ける3か月掛ける424世帯で1億2,720万円の、合計1億8,030万円となっておりまして、
単身世帯が全体の41%、
複数世帯が59%となっております。
なお、
当該支援金の
対象者は、
総合支援資金など特定貸付けを上限まで受けている方が対象となっているため、申請される方の中には
個人事業者や
フリーランスの方も含まれていると想定しております。
支給体制事務についてでございますが、事務の
実施責任は本市が負い、
業務委託によりまして
支給事務体制の構築を検討しております。
また、申請後の支給までの期間につきましては、申請される方の状況を鑑みまして、できるだけ早く振込を行えるよう、
支給事務手順を検討してまいります。
なお、
緊急小口資金や
総合支援資金の申請から支給までの期間につきましては、
小口資金につきましては申請後約2週間、
総合支援資金につきましては約3週間から4週間と聞いております。
実態の把握につきましては、
総合支援資金の貸付けの延長をする場合、本市の
自立相談機関であります、あすてっぷ茨木での相談が条件となっていることから、
対象者の状況については一定は把握しております。
○
河本議長 4番、
朝田議員。
○4番(
朝田議員) お答えいただきましたんで、2問目、行きます。
1点目として、制度の概要について、答弁してもらいましたけども、
対象者の
収入要件については、
市民税均等割
非課税額の12分の1と、生保のこの
住宅扶助基準額の合計額以下ということなんですけども、非常にイメージしにくいのでね、本市の場合でいくと、
単身世帯、2人世帯、3人以上世帯、それぞれ
月収幾ら以下の方が対象になるのか、そういう具体の数字での答弁を求めます。
次に、2点目として、この
対象者の問題をさらに詳しくお聞きをしました。今回の
当該支援金の
対象者は、そういう
収入要件などがついているために、
総合支援資金の再
貸付終了世帯と、再貸付不
決定世帯、全てが対象とはならないと、さらに絞り込まれるということになります。そういうことを指摘しておきたいと思います。
質問としては、再貸付けが不決定になるというケースは、主にどういう要因で不決定になっているのでしょうか、答弁を求めます。
次に、申請される方の中には
個人業者や
フリーランスの方もいると答弁されたので、数としては把握されているのでしょうか、答弁を求めます。
次に、3点目でお聞きした、
支給事務体制についてです。
当該支援金については、できるだけ早く振り込めるようにしたいと、そういう答弁でしたけども、これからやる事業なので、なかなか具体には言えないと、言いづらいというところがあるのかもしれませんけども、
生活困窮者の
支援策は何よりも
スピードが大事であることは、論をまたないところだと思います。なので、申請から支給までこれくらいでという、そういう目標は持つべきではないでしょうか。そういう目標に照らして、人ややり方も含めた体制を考えるということでなければならないと思うわけですが、答弁を求めます。
生活保護は、決定は14日以内ということで、法で定められています。これは
生活保護制度に要求される緊急性、確実性からだと考えます。その精神は
生活困窮者へのこの
支援策全てに共通するものであり、一つの目安になり得ると私は考えますが、見解を求めます。
同じことが
緊急小口資金や
総合支援資金の申請から支給までの期間についても言えると思います。答弁では、
小口資金については申請後約2週間で支給ということでしたけども、
総合支援資金については約3週間から4週間と、そういうことで、ほぼ1か月待たないと支給されないという現状です。
小口資金と同じように約2週間で支給できるように改善させるべきだと考えますが、答弁を求めます。
2問目の最後として、今回の
支援金も、答弁にあったとおり719世帯のみを対象にした施策です。この719世帯への対処も緊急を要するのでね、提案には賛成ですけども、問題は、あまりにも施策が限定的であることです。この間の保障や
生活支援策は、遅い、少ない、せこいの三拍子だとやゆされているわけです。
今回は、「遅い」は市がこれから努力して、そういうことにならないようにするのかもしれませんけども、しかし、極めて限定的な不十分な手だてであることには変わりがありません。市が言うように
各種支援策は充実してきているとは、とても言えないと思いますが、答弁を求めます。
私は、一律的な
支援金の必要性は逼迫していると考えますが、市はどう考えているのでしょうか。国に要請しているのか、要請していて今回の水準のものしか実施されないということなのか、答弁を求めます。
さらに、補正を組むに当たっての市の基本的な考え方として、もはや国から下りてきたものしか組まないという対応であると言わざるを得ませんが、見解を求めます。
2問目は以上です。
○
河本議長 北川福祉部長。
(
北川福祉部長 登壇)
○
北川福祉部長 対象世帯の
収入要件につきましてですが、それぞれ
単身世帯では12万3,000円、2人世帯で17万7,000円、3人世帯で22万3,000円、4人世帯で26万5,000円、5人世帯で30万6,000円以下となっております。
再貸付けが不決定となる場合についてでございますが、理由といたしましては、過去に
生活福祉資金を借り入れして滞納している場合や、多額の負債もしくは多額の貯蓄がある、
自立支援機関への支援を継続して受けることができないなどがございます。
個人事業主や
フリーランスの数についてでございますが、把握はしておりません。
申請から支給までの期間についてでございますが、
生活保護制度の
決定基準であります14日間につきましては
生活保護法で決められていたものでございまして、今回の
支給事務には直接関係があるものとは考えておりませんが、
生活困窮者に対する支援につきましては、
スピードを求められることは当然でありますので、
支給手順につきまして工夫し、月2回の支給日を設けるなど、なるべく早く振り込める体制を構築してまいります。
小口資金や
総合支援資金の支給までの期間についてでございますが、
対象者の置かれている状況などから、一日も早い支給が望まれるところではありますが、事業の
実施主体が大阪府
社会福祉協議会であるため、改善を求めるといった立場にはございません。
○
河本議長 秋元企画財政部長。
(
秋元企画財政部長 登壇)
○
秋元企画財政部長 国の
各種支援策や国への要望の状況等についてです。
感染の状況が変化する中、国や府の
生活困窮者等に対する
支援策につきましては
各種対応が図られており、今回、
補正予算(第2号)の
子育て世帯への
生活支援特別給付金や、本
補正予算の
自立支援金もその対応の一つであると捉えており、順次、周知されているものと認識しております。
また、要望等ですが、給付金に限らず
各種コロナ対策につきましては、
市長会等を通じて国に要望しているところでございます。
今後につきましても、国・府の財源を最大限活用することを基本としつつ、引き続き、安全・安心の
市民生活の確保に必要となる施策を進めてまいります。
次に、本市の
コロナの対策についてですが、
感染症の状況を見極めながら、国や府の施策を基本に、それを補完するなどの本市独自の
感染症対策の取組、安全・安心な
市民生活の確保に引き続き努めてまいります。
○
河本議長 河井副市長。
(河井副市長 登壇)
○河井副市長 国から下りてきたものしか補正を組まないのかという点についてでございますけれども、今回のように国の業務の
タイミングと本市の補正の
タイミングがずれてきたというようなことがございます。これは4月の1号補正の場合もそうでございました。こういった場合には、今回のように国から示された事業についてのみの補正が必要と、今後もそういう場合が出てくる可能性はあると認識しております。
○
河本議長 4番、
朝田議員。
○4番(
朝田議員) それでは、3問目です。
総合支援資金についてですけども、
大阪社協がこの
事業主体なので改善を求める立場にはないという、残念な答弁でした。
今の
コロナ危機に対して、
事業主体は別だから、言うべきことを言わないというね、消極的な姿勢でいいわけがありません。さらに言えば、行政が決めた
コロナ対策を
大阪社協が
事務執行の部分は担当しているという、関係性で言えばそういうことだと思うんです。ですから、改善を求める相手は、やっぱり国及び府だと考えます。それも全くやる気なしという答弁ですよ。これじゃいけないのじゃないですか。これは全ての姿勢に関わることですから、
担当部署というより、市長なり副市長からの答弁を求めます。
次に、
各種支援策は充実してきているという答弁をやっぱり繰り返すわけですけどね、今回の場合でいえば、そもそも特定貸付けの問題でいえば、当たり前のことですけども、貸付けいうのは当然、返さなければなりません。ですから、返す展望が持てない
生活困窮者というのは、そもそもこの
当該制度は利用しません。さらに今回の
自立支援金は再貸付けまで行った人のみが対象でしょう。そして、さらにこの収入などの要件をつけて、そういういろんな要件をつけて、いうたら幾重にもふるいにかけてるわけですよ。だから、まさに少ない、せこいの典型だと考えます。
はっきり言って、こういう諸制度では、充実してきているなどとはとても言えません。むしろ、この
コロナ禍に苦しむ国民、市民にどんどん背を向けていっているという態度です。そうちゃいますか。答弁を求めます。
補正予算の基本的な考え方についても全くなっていないと思います。答弁の信用性というんですかね、口で言うことと実際の行動との乖離があまりにも激しいんでね、こうして取り上げているわけです。
独自の取組進めるとか、補正を組む可能性は、それはあるとか言いはるんですけどね、しかし、出てくるものを見れば、そう言わざるを得ないのが現状じゃないですか。
私は指摘したいんですけどね、今の市の姿勢は、国から下りてきたものしか補正組まないんかと言いましたけど、もうそういう態度ですらないということも指摘しておきたいと思うんです。
今議会で、国から下りてきた
コロナ対策の
交付金は約1.6億円残していることも明らかになりました。一方、
国民健康保険料の据置きは約1億円でできることも明らかになりました。なぜやらないんだと聞くと、府の
統一保険料との乖離が広がってはまずいからだという答弁です。これは、
コロナ対策よりも国・府への忖度を優先するという態度ですよ。財源的にも茨木市の腹は全然痛めずに済むんですからね。そういうことですら、やろうとしないでしょう。国からの
交付金というのは、残すためにあるんですか。次の有効な手だてを打つために残しているというんだったらね、補償や
生活支援策の緊急性から考えてみれば、それは全く不適切な対応ですよ。
財政調整基金も同じ理由で、今や取り崩そうとせんわけですからね。だから、市は今や二重の出し渋りをしていると言わざるを得ません。
この
補正予算提案も、この下りてきた
支援金を補正して、はい、それで終わりと、こういう対応、これは、何よりもそれが証明してますよ。弁明があるならね、答弁してください。
3問目は以上です。
○
河本議長 河井副市長。
(河井副市長 登壇)
○河井副市長
小口資金等々の
支給期間についての改善と、要望といったところだったと思うんですけれども、これは繰り返しになりますが、
実施主体が大阪府の
社会福祉協議会でございまして、そこから市の
社会福祉協議会が下りてきて事務をしているというところでございます。ですので、部長の答弁のとおりでございますが、市の
社会福祉協議会とも
意見交換をしながら進めてまいりたいと考えております。
○
河本議長 秋元企画財政部長。
(
秋元企画財政部長 登壇)
○
秋元企画財政部長 国や府の施策が充実してないんではないかということですが、先ほども言いましたが、局面に応じまして
感染症の状況を把握して、その都度いろんな施策を打ってきた結果と捉えております。それで、今の現状として、対応すべきものが一定図られているということと捉えております。
それと、あと、市として対策がぬるいというか、少ないのではないかということですけども、市につきましても、これまで局面に応じた対応をしてきていると。基本は、国や府の
支援策等の補完をするとか、より相乗効果が出るような形と捉えております。
交付金につきましては、昨年度13回の補正をした中で22億円、財調も20.1億円という予算を組んでやっており、40億円という財源でしております。今年度まだ残っている状況は
交付金はありますが、別にこれは残すということでもありませんし、
財政調整基金につきましても、
コロナ対策優先の中で必要なものについては使っていくということも予定しておりますので、順次、推進しようと思っております。
○
河本議長 北川福祉部長。
(
北川福祉部長 登壇)
○
北川福祉部長 今回の制度の対象とならない方々がやっぱり問題じゃないかということでございますが、これまでから
生活困窮者自立支援制度であるとか
生活保護制度を実施してきておりますので、引き続き、こういった制度の実施について、充実を図ってまいりたいと考えております。
○
河本議長 以上で4番、
朝田議員の発言は終わりました。
(4番
朝田議員 議席へ)
○
河本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第38号は、原案のとおり可決されました。
日程第3、請願第1号、「
加齢性難聴者の
補聴器購入に対する
公的補助制度(市)の創設を求めることについて」を議題といたします。
本件に関し、民生常任委員会委員長の報告を求めます。松本委員長。
(松本民生常任委員会委員長 登壇)
○松本民生常任委員会委員長 本請願は、6月15日、審査いたしました。
委員会は、請願審査に当たり、請願者並びに紹介議員の出席を求めた後、請願者から説明を受け、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、請願第1号につきましては、賛成者少数で不採択とすべきものと決定いたしましたので、ご報告申し上げます。
○
河本議長 委員長の報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。
本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。5番、大嶺議員。
(5番 大嶺議員 登壇)
○5番(大嶺議員) 請願第1号、
加齢性難聴者の
補聴器購入に対する
公的補助制度(市)の創設を求めることについて、日本共産党を代表いたしまして賛成討論を行います。
加齢性難聴者のための
補聴器購入に対する補助制度は、対象年齢の規定や助成額など、様々な違いがありながらも、現在、30以上の自治体で実施されています。
制度の成り立ちには、役場の業務で耳が聞こえにくく、会話の中に入っていけない、社会参加に支障があるなど、お年寄りが孤立するケースや認知症の危険があったため、担当課で起案し、制度化した自治体があることが請願者の
趣旨説明で紹介されました。また、よりよいコミュニケーションと積極的な社会参加を目的に、1990年に制度創設した自治体もあります。住民と日々接する自治体職員だからこそ、その暮らしに寄り添えば、必要な制度が見えてきたことで創設されたと言っても過言ではありません。
一方、茨木市においては、新型コ
ロナウイルス対策一つ取っても、複数の高齢者施設でクラスターが発生しても積極的に何ら対策を講じることなく、今後の感染抑止のための必要な検証さえしない。そのさなかに、高齢者の1割にも満たないワクチン供給量しかない状態でありながら全高齢者対象にワクチン接種の予約を案内し、密の状態で並ばせる。これだけ高齢者の命が軽んじられている実態を見せつけられては、到底、自治体自らが起案できない制度であることは当然だと指摘せざるを得ません。
さらに、今議会の質疑において、緊急事態宣言が
市民生活に与えた影響さえ答えられず、自治体がこんなに市民から遠い存在でいいはずはありません。今回の請願は、こういった状況を改善し、少しでも高齢者の実態に気づいてほしい、考えてほしいとの思いで出されたのではないかと考えます。
制度創設を求める質疑に対し、国がやらないことを市が独自で行う考えはないことが示されました。今、市政運営全般に、こういった姿勢がはびこり、ワクチン接種予約体制構築も含め、住民の福祉と利益を第一に考える姿勢をなくしてしまっているのではないかと感じざるを得ない6月議会となりました。考えや立場は違っても、市民の暮らしの実態を把握した上で、行政運営の一端を担っている気概が伝わる議論ができることを今後、切に望むものです。
質疑で明らかになったように、高齢者の聴力についてはきちんとした調査が行われていません。全国商工新聞の報道によりますと、WHOが補聴器装用を推奨する聴力レベル41デシベル以上の方は国内で推定820万人、自己申告による難聴者の人数は日本補聴器工業会の調べで1,430万人というデータがあります。今年3月に発表されたWHOの世界聴覚報告書では、世界の60歳以上の成人の65%以上が難聴を経験しているとし、加齢性難聴について、最大の社会的、経済的負担をもたらし、その損失は適切に対処されない限り、社会全体に影響を与えるとしています。また、高齢者の聴覚スクリーニングは費用対効果の高い戦略であると位置づけ、ニーズに対処し、肯定的な行動を開始することを加盟国に呼びかけています。
この立場から、請願者の願いを受けて、市として高齢者の特定健診の際に聴力検査を実施するなど様々な機会を捉えて、高齢者の聞こえの実態を把握する努力をまず行っていただくことを要望いたします。
会話や日常生活に不便を感じないよう、良好な聴覚を保つことは、憲法に保障された最低限度の生活を営めている状態であると考えます。女性に対する生理用品の支給と同じく、日常生活を当たり前に営むために必要な用具は、値段に左右されることなく、自分に適合するものを誰もが装着できるようにすべきです。
こういった観点から、制度実施自治体によっては、医師による聴力検査を条件にして現物支給を行い、さらに調整などの相談をセットで行うことで、いつでも相談できる安心感があり、使い続けられる工夫を実施しているところもあります。
これまで、国の制度化を待たずに市で実施している制度は幾らでもあります。こども医療費助成もその一つです。市民が必要としている制度について、真摯に検討する姿勢こそ、今の茨木市に求められる態度ではないでしょうか。
こういった中で議会に求められているのは、市民の願いを市政にどれだけ反映させるかだと考えます。こども医療費助成を例に挙げると、市民が請願しているときには反対して、市長が提案したときには賛成する。これでは市民の願いに寄り添っている態度とは言えないのではないでしょうか。何より議会の役割は、請願を採択したことによって終わるのではなく、住民の要望に応えて、その実現を図ることにあります。同じ課題に対して、一貫して同じ態度を貫くことも、市民の願いを実現したと胸を張って言える行為だと考えます。
委員会の請願審査では、高齢者の聞こえの問題に接して感じたことについて、複数の委員が意見を述べておられました。高齢者の皆さんと日々接することの多い議員が請願を採択することで、茨木の高齢者に合う形で制度構築に向けた議論を深めることが請願者の願意に沿う行為ではないでしょうか。誰もが通る老齢期を健康で幸福に過ごせるための施策を実施する中で、高齢者の生活の質を向上させる市政となるよう、本請願に賛同いただくことをお願い申し上げまして、討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
河本議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより採決いたします。
本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について、起立の方法をもって採決いたします。
本件、採択することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
河本議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、請願第1号は、不採択と決定いたしました。
日程第4、
議員発第8号、「
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律の改正を求める
意見書」から日程第9、
議員発第13号、「東京
オリンピック・
パラリンピック競技大会を中止し、新型コ
ロナウイルス対策に全力を挙げることを求める
意見書」までの、以上6件を一括して議題といたします。
提案者の
趣旨説明を順次、求めます。まず、26番、長谷川議員。
(26番 長谷川議員 登壇)
○26番(長谷川議員)
議員発第8号、
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律の改正を求める
意見書について、案文の朗読をもって
趣旨説明に代えさせていただきます。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律の改正を求める
意見書
障害者虐待防止法が施行され、約10年が経過しようとしている。障害者への虐待防止、障害者の尊厳を守ることを目的に法律が成立したが、残念なことに、近年、障害者が虐待される事案が増加傾向にある。
本市においても、近年、障害者施設において職員による利用者への虐待が発生している。ほかにも、精神科病院に入院中、身体拘束されていた男性患者のキャッシュカードを盗み、現金40万円を引き出したとして、病院の看護師だった男性が窃盗容疑で今年3月中旬、大阪府警に書類送検されたところである。
現行の
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律において、虐待発見時の市町村への通報義務は、障害者福祉施設の従事者等による
障害者虐待には課せられているものの、医療機関における
障害者虐待は対象外となっているのが現状である。
患者という立場の弱い人に対する虐待、人権侵害は断じて許してはならず、虐待防止のさらなる推進、虐待の早期発見、被虐待者の救済、自立支援を速やかに行える体制を確立する必要がある。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律を改正し、下記の事項を実現されるよう強く要望する。
記
1.虐待発見時の市町村への通報義務対象に、医療機関における
障害者虐待を加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
令和3年6月22日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
河本議長 次に、11番、上田議員。
(11番 上田議員 登壇)
○11番(上田議員) それでは、
議員発第9号について、提出者を代表し、案文の朗読をもって
趣旨説明に代えさせていただきます。
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める
意見書
過去の沖縄戦では一般住民を巻き込んだ地上戦が行われ、多くの尊い命が失われた。糸満市摩文仁の平和記念公園内にある「平和の礎」には、国籍、軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1,593名の氏名が刻銘されている。
糸満市摩文仁を中心に広がる南部地域は、1972年の本土復帰に伴い、戦争の悲惨さや命の尊さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、戦跡としては我が国唯一となる、自然公園法に基づいた「沖縄戦跡国定公園」として指定された。
同地域では、戦争で犠牲を強いられた民間人や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過した今でも、戦没者の遺骨収集が行われており、さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用することは、人道上許されるものではない。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記の事項を速やかに実現するよう要望する。
記
1.沖縄戦の戦没者の遺骨等が混入した土砂をあらゆる埋立てに使用しないこと。
2.日本で唯一、住民を巻き込んだ地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
令和3年6月22日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
河本議長 次に、19番、稲葉議員。
(19番 稲葉議員 登壇)
○19番(稲葉議員) それでは、
議員発第10号について、案文の朗読をもって
趣旨説明に代えさせていただきます。
性犯罪に関する
刑法改正を求める
意見書
性犯罪に関する刑法は、明治40年の制定から110年を経て2017年に初めて大幅な改正が行われた。法改正時には3年後に法の見直しを行うことを附則で規定しており、法改正後も、例えば性交同意年齢について、被害者の同意のない行為だと裁判で認定されながらも、被害者の状態が抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残るとして無罪となったケースもあるなど、なお不十分であることが指摘されてきた。
2020年5月に法務省に「性犯罪に関する刑事法検討会」(以下「検討会」)が設置され、約1年の検討を経て、2021年5月21日に検討会とりまとめ報告書が公表された。
検討会には、刑法の識者に加え、被害当事者や被害者支援にあたる専門家が参加し、被害の実態に沿った刑法犯罪規定の改正について、幅広く真摯な議論がなされ、論点が整理されたものの、残念ながら法改正に関する明確な方向性までは示されるに至らなかった。
今後、法務省において
刑法改正案を策定し、法制審議会を経て、国会において、
刑法改正に向けて準備が進められる可能性がある。
現在、国において内閣府が「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」を示し、対策強化のための関係府省会議が継続して開催されている。
さらに、法務関係では、被害者保護の観点から、逮捕状や拘留状、起訴状等に個人を特定できる事項を記載しない対応を可能とする刑事訴訟法改定が検討中であることや、幼児から高校生までを保護対象とした「教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」が5月28日に成立したことなど、性犯罪・性暴力対策は着実に進められており、これらの取組を評価するものである。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、今後、検討会で示された論点整理を踏まえ、日本の性暴力被害者の被害実態を踏まえるとともに、国際基準に即した法律案を作成した上で、速やかに法制審議会に諮り、国会での審議を行うことを求め、下記の事項を要望する。
記
1.「教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」や国際基準に鑑み、現在13歳となっている性交同意年齢を引き上げること。
2.地位・関係性を利用した性犯罪規定を検討すること。
3.不同意性交等罪等の検討を行うこと。
4.公訴時効の見直しを検討すること。
5.デジタル技術やSNSの発展とともに変化する新たな性犯罪課題について、適宜、刑罰規定を見直し、検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
令和3年6月22日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
河本議長 次に、6番、畑中議員。
(6番 畑中議員 登壇)
○6番(畑中議員) それでは、所定の賛成者を得て提出いたしました
議員発第11号から
議員発第13号までの
意見書について、案文の朗読をもって
趣旨説明とさせていただきます。
議員発第11号、
加齢性難聴者の
補聴器購入に対する
公的補助制度の創設を求める
意見書
年齢とともに聴力が低下する、いわゆる加齢性難聴は、日常的な会話を困難にし、生活の質を落とす大きな原因となる。また、コミュニケーションの機会が減ることにより、脳機能が低下し、認知症発症のリスクが高まることや、社会的に孤立し、うつ状態に陥ることもあることが指摘されている。
加齢性難聴者の聞こえの改善のためには補聴器の使用が欠かせない。しかしながら、補聴器は高額な上に健康保険等が適用されないため、特に低所得の高齢者にとって、購入にかかわる費用負担は切実な問題となっている。
このような中、国は、身体障害者の補装具支給制度により、補聴器の購入に要した費用を一部支給しているが、対象は、重度・高度難聴者の購入に対し補助を行っているものの、対象年齢が限られるなど、現行の支援は極めて不十分である。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、難聴により生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことができるようにするため、低所得の高齢者等が加齢性難聴により、補聴器を購入する際の
公的補助制度を創設するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
令和3年6月22日
大阪府茨木市議会
続きまして、
議員発第12号、
持続化給付金と
家賃支援給付金の再支給、
科学的根拠に基づく
休業要請等を求
める
意見書
新型
コロナウイルス感染拡大の深刻な状況の中、今年に入って二度の緊急事態宣言が出された。大阪でも、地域と制限時間の変更を伴いながら半年に渡る営業時間短縮要請が出され、飲食店をはじめ事業者へ重大な影響が広がっている。
協力金の支援対象でありながら5か月経っても給付金が届かないなど、「もう続けられない」と悲鳴が上がっている。事業所等や
個人事業主は、長引く苦境を何とか持ちこたえるために、事業内容の工夫やオンラインの活用など、自らの努力を最大限に発揮しているが、1年半に及ぶ影響は既に限界に達している。
さらに、協力金の支給対象となっていない事業所や文化・芸術団体、
フリーランスなどは、事業継続の危機と生活苦に追い込まれている。
しかるに、この間、政府の実施している一時
支援金や月次
支援金は、対象範囲が限定され、給付額も少額で、あまりにも不十分である。全国知事会が繰り返し要望しているように、
持続化給付金、
家賃支援給付金などの再支給によるこれらの事業所、
個人事業主の支援は喫緊の課題である。
国による支援の強化がなければ、幾ら時短営業や休業要請を繰り返しても感染拡大を防ぐ効果は期待できなくなる。休業を要請するなら、
科学的根拠とまともな補償が必要である。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、下記の施策を緊急に実施するよう、要望する。
記
1.
持続化給付金、
家賃支援給付金の再支給と対象拡大を行うこと。
2.事業規模に応じた協力金を支給すること。
3.文化・芸術団体、
フリーランスを含む個人に対し、使途を問わない特別給付金を支給すること。
4.緊急事態宣言下で、
科学的根拠のない休業要請や時短要請、客席減の要請、働きかけは行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
令和3年6月22日
大阪府茨木市議会
議員発第13号、
東京
オリンピック・
パラリンピック競技大会を中止し、新型コ
ロナウイルス対策に
全力を挙げることを求める
意見書
政府は、東京
オリンピック・
パラリンピック競技大会を今年7月から8月にかけ、開催するとしている。
しかし、今なお、新型
コロナウイルス感染拡大は世界でも日本でも繰り返し、収束の兆しは見られない。このまま
オリンピック・パラリンピックを開催した場合、海外から来日する競技者や関係者だけで少なくとも10万人規模となり、国内移動等により、全国に感染が拡大する危険がある。多くの医師、看護師や病院を
オリンピック・パラリンピックに動員することは、危機的な医療体制にさらに重荷を負わせることになる。
オリンピック・パラリンピックは全世界の競技者で公平に競技を行えることが前提であるが、世界的な
コロナ禍のもとでその前提が損なわれている。国により、感染状況や医療体制が異なり、競技や練習の環境に大きな差が生まれている。
各種世論調査の結果をみても、国民の多数が中止や延期を求めている。出場を予定している競技者からも強い懸念と不安が表明されている。医療への負担を理由にホストタウンを辞退する自治体が相次いでいる。これらを踏まえても、このまま開催すべきではないことは明らかである。政府は、開催権限はIOCにあると主張しているが、開催国の政府が国民の命を最優先にする立場から中止を決めた場合、IOCはそれを覆すことはできない。
また、
コロナ禍によるスポンサーの撤退などで競技を継続できなくなる窮地に立たされている国内の競技者が少なくなく、ここへの支援こそ必要である。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、今夏の東京
オリンピック・
パラリンピック競技大会の中止を決断し、新型コ
ロナウイルス対策に全力を挙げるとともに、競技者が競技を継続できる
支援策を講じることを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。
令和3年6月22日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
河本議長 説明は終わりました。
まず、
議員発第8号、「
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する
支援等に関する法律の改正を求める
意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、
議員発第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、
議員発第9号、「
沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める
意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、
議員発第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、
議員発第10号、「性犯罪に関する
刑法改正を求める
意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、
議員発第10号は、原案のとおり可決されました。
次に、
議員発第11号、「
加齢性難聴者の
補聴器購入に対する
公的補助制度の創設を求める
意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
河本議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、
議員発第11号は、否決されました。
次に、
議員発第12号、「
持続化給付金と
家賃支援給付金の再支給、
科学的根拠に基づく
休業要請等を求める
意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
河本議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、
議員発第12号は、否決されました。
次に、
議員発第13号、「東京
オリンピック・
パラリンピック競技大会を中止し、新型コ
ロナウイルス対策に全力を挙げることを求める
意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
河本議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、
議員発第13号は、否決されました。
ただいま可決されました3件の
意見書の取扱いにつきましては、議長に一任願います。
日程第10、報告第1号から日程第26、監報第3号までの、以上17件につきましては、市長並びに監査委員から本市議会に報告がありました。本市議会は、この報告を受理することといたします。
以上で本定例会に付議された事件は、全て終了いたしました。
本定例会閉会に当たり、市長から挨拶を受けます。
福岡市長。
(
福岡市長 登壇)
○
福岡市長 お許しをいただきましたので、閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
本定例会は、去る10日に開会をいただき、ご提案いたしました議案につきまして、それぞれ可決をいただき、誠にありがとうございました。
また、感染対策と円滑な議事進行にご配慮、ご協力をいただきましたこと、重ねてお礼を申し上げます。
ご審議、ご審査の中でいただきました貴重なご意見、ご指摘、ご要望等につきましては、施策の推進に当たり、十分に研究、検討を加え、行政水準の向上に役立ててまいります。今後とも一層のご指導とお力添えをいただきますよう、お願いを申し上げます。
昨日21日より、まん延防止等重点措置へと移行をしております。議員の皆様、市民の皆様のこれまでのご尽力に感謝いたしますとともに、リバウンドを防ぐために、引き続きのご理解、ご協力をお願いする次第でございます。
市といたしましても、ワクチン接種を中心に、引き続き新型コ
ロナウイルス対策に庁内全体で取り組んでまいります。
以上、簡単ではございますが、閉会のご挨拶といたします。ありがとうございました。
○
河本議長 以上をもちまして、令和3年第3回茨木市議会定例会を閉会いたします。
(午前11時01分 閉会)
以上、会議の顛末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
令和3年6月22日
茨木市議会議長 河 本 光 宏
茨木市議会副議長 福 丸 孝 之
署名議員署名議員 永 田 真 樹
署名議員署名議員 畑 中 剛...