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令和 3年第2回定例会(第4日 3月 9日)

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  1. 茨木市議会 2021-03-09
    令和 3年第2回定例会(第4日 3月 9日)


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    最終取得日: 2021-09-14
    令和 3年第2回定例会(第4日 3月 9日)   日程第1.議案第 4号 専決処分につき承認を求めることについて(令和2年度大阪府             茨木市一般会計補正予算(第12号)) 日程第2.議案第 5号 茨木市有功者を定めることについて 日程第3.議案第 6号 茨木市事務分掌条例の一部改正について 日程第4.議案第 7号 茨木市附属機関設置条例の一部改正について 日程第5.議案第 8号 茨木市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部改正について 日程第6.議案第 9号 茨木市手数料条例の一部改正について 日程第7.議案第10号 茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例及び茨木市こど             もの医療費の助成に関する条例の一部改正について 日程第8.議案第11号 茨木市介護保険条例の一部改正について 日程第9.議案第12号 茨木市国民健康保険条例の一部改正について 日程第10.議案第13号 茨木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介             護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関             する基準等を定める条例の全部改正について 日程第11.議案第14号 茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準             等を定める条例の全部改正について 日程第12.議案第15号 茨木市土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について 日程第13.議案第16号 茨木市建築基準法施行条例の一部改正について
    日程第14.議案第17号 茨木市監査委員条例等の一部改正について 日程第15.議案第18号 令和2年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第13号) 日程第16.議案第19号 令和2年度大阪府茨木市財産区特別会計補正予算(第1号) 日程第17.議案第20号 令和2年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第18.議案第21号 令和2年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第19.議案第22号 令和2年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算(第1             号) 日程第20.議案第23号 令和2年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号) 日程第21.議案第24号 令和2年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第22.議案第25号 令和3年度大阪府茨木市一般会計予算 日程第23.議案第26号 令和3年度大阪府茨木市財産区特別会計予算 日程第24.議案第27号 令和3年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算 日程第25.議案第28号 令和3年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計予算 日程第26.議案第29号 令和3年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算 日程第27.議案第30号 令和3年度大阪府茨木市下水道等事業会計予算 日程第28.議案第31号 令和3年度大阪府茨木市水道事業会計予算 ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.令和3年3月9日定例市議会を茨木市役所議場において再開した 1.出席議員次のとおり     1番  福 丸 孝 之         15番  岡 本 壱 郎     2番  塚     理         16番  大 村 卓 司     3番  永 田 真 樹         17番  青 木 順 子     4番  朝 田   充         18番  西 本 睦 子     5番  大 嶺 さやか         19番  稲 葉 通 宣     6番  畑 中   剛         20番  安孫子 浩 子     7番  山 本 由 子         21番  山 下 慶 喜     8番  辰 見 直 子         22番  桂   睦 子     9番  米 川 勝 利         23番  松 本 泰 典    10番  岩 本   守         24番  河 本 光 宏    11番  上 田 光 夫         25番  坂 口 康 博    12番  下 野   巖         26番  長谷川   浩    13番  萩 原   佳         27番  円 藤 こずえ    14番  島 田 彰 子         28番  大 野 幾 子 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       福 岡 洋 一     こども育成部長  岡   和 人    副市長      河 井   豊     産業環境部長   吉 田   誠    副市長      井 上 茂 治     都市整備部長   岸 田 茂 樹    総務部長     森 岡 恵美子     建設部長     中 田 弘 之    企画財政部長   秋 元 隆 二     教育長      岡 田 祐 一    市民文化部長   上 田 雄 彦     教育総務部長   小 田 佐衣子    健康福祉部長   北 川 友 二     水道部長     福 岡 俊 孝 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     野 村 昭 文     議事課長代理   山 本 倫 子    議事課長     幸 地 志 保     兼議事係長                         書記       永 原 友 矩     (午前10時00分 開議) ○河本議長 これより本日の会議を開きます。  現在の出席議員は28人でありまして、会議は成立いたしております。  これより議案の審議を行います。  日程第1、議案第4号、「専決処分につき承認を求めることについて(令和2年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第12号))」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第4号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、新型コロナウイルス感染症への対応に要する経費を措置するため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第12号)を専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により、承認をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いをいたします。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第4号につきまして、補足説明申し上げます。  一般会計補正予算(第12号)は、新型コロナウイルス感染者の発生が続く中、感染や濃厚接触により自宅療養となった世帯への支援や、感染症対応に留意しつつ感染リスクを負いながら事業を継続されている医療機関、障害者・障害児福祉サービス、介護事業所への支援及び厳しい財政状況にある中小企業、個人事業主等の事業活動の支援に係る経費を措置するため、専決処分でありまして、歳入歳出とも2億4,495万5,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ1,296億8,402万4,000円とするものでございます。  予算書の12ページをお開きください。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、自宅療養となった陽性者及び濃厚接触認定者の世帯への日用品等の配達支援や、買物代行等サービス実施に係る委託料のほか、介護事業所従業員等へのPCR検査費用の助成に係る補助金や介護事業所への新型コロナウイルス感染対応応援給付金等でございます。  7目障害更生費は、障害福祉サービス事業所従事従業員等へのPCR検査費用の助成に係る補助金や、障害福祉サービス事業所への新型コロナウイルス感染対策応援給付金等でございます。  14ページ、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、保育所、幼稚園等の就学前施設従業員等へのPCR検査費用の助成に係る補助金や、障害児通所支援事業所等への新型コロナウイルス感染対策応援給付金等でございます。  16ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費は、医療機関への新型コロナウイルス感染対策応援給付金等でございます。  18ページ、7款1項商工費、2目商工業振興費は、市内中小企業者等への応援給付金や、給付金の申請書の送付等に係る委託料や通信運搬費等でございます。  なお、事業費確定に伴い、休業要請支援金等について、減額しております。  続きまして、歳入につきまして説明申し上げます。  10ページをお願いいたします。  15款国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加交付分でございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 ○河本議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  6番、畑中議員の発言を許します。     (6番 畑中議員 質問席へ) ○6番(畑中議員) それでは、1点目として、既定予算の減額について、お尋ねいたします。  既定予算の減額の内訳と、その理由、また財源について、お聞かせください。  2点目として、福祉、保育施設従業員等へのPCR検査費用の助成等について、お尋ねします。  本制度の目的について、改めてお聞かせください。また、対象施設は大きく3分野、すなわち障害者(児)福祉サービス事業所、介護事業所、保育施設となっています。それぞれのPCR検査費用助成対象者のうち、共通するのは従業員ですが、それに加えて前2者は利用者も含まれるのに対し、保育施設については利用者が含まれていません。その理由をお示しください。また、1事業所に対する1回支給上限額をお示しください。  3点目として、自宅療養となった陽性者、濃厚接触者世帯への支援について、お尋ねいたします。  当施策そのものについては、市として取り組まれることに是とするところですが、問題は、取組までの遅さです。新型コロナウイルスの感染が言われ始めてから1年余り、これまでのところ、市内感染者数は直近で、公的には1,030人を超えているという状況です。これまで市内で自宅療養となった陽性者、濃厚接触者世帯の人数と世帯数について、お聞かせください。  また、自宅療養となった陽性者、濃厚接触者世帯への日常生活支援については、これまでどのような公的支援が行われてきたのか。12号専決の市独自支援に至った理由と、補完できる内容についても、重ねてお尋ねします。  さらに、これまで茨木市として自宅療養となった陽性者、濃厚接触者世帯へはどのようなアクセスが行われてきたのか、お聞かせください。  4点目として、事業者応援給付金の6万円支給についても、お尋ねいたします。  支給額の決定については、代表質問の答弁でも、対象者数と地方創生臨時交付金の金額とを総合的に勘案しと答えています。すなわち読み取れるのは、年度末までの国の交付金の残額の範囲内ありきで支給額が決定され、支給対象者の置かれている状況が主体となった支給額決定ではないのではないかということです。
     一方で、今議会には、13号補正で不要不急の特定目的積立金8億円が計上されています。  さらに問題は、事業期間の短さです。応援給付金事業を実施するにこしたことはありませんが、一方で、支給額が6万円と低額にとどまり、市内小規模事業者等の窮状に手を差し伸べるにしても、あまりにも効果が限られること、申請期限まで極めて短い期間であることについて、市の見解を求めます。市民からは、せめて申請期限を延ばしてほしいとの声も出ています。答弁を求めます。  1問目は以上です。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 既定予算の減額についてです。  内訳としましては、中小企業等への休業要請支援金に係る負担金で1億7,950万円を、消費喚起に向けたポイント還元事業に係る負担金で1,846万9,000円を減額しており、いずれも事業完了に伴う残額を事業所応援給付金支給等のさらなるコロナ対策の財源に活用するため、減額補正するものでございます。  財源につきましては、いずれも新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当しております。 ○河本議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 PCR検査費用助成制度につきましては、早期の対応により感染拡大を防止し、福祉サービスの提供体制を確保することを目的としております。  高齢者、障害者施設に比べ、保育施設でのクラスターが少ないことや、子どもの重症化率が低いことなどから、対象者を従業者に限ったものです。  なお、保育施設における助成上限額は、1検査当たり2万円、1事業者当たりの件数は30件になります。ただし、対象施設で感染が確認された場合は30人以上であっても従業者数を上限といたします。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 市内で自宅療養となった陽性者などの人数などについてでございます。  自宅療養となった陽性者、濃厚接触者の人数や世帯数につきましては、把握しておりません。  これまでの公的支援についてでございますが、本市では対象者に限定した支給は実施してきておりませんが、昨年11月上旬から大阪府におきまして、自宅療養の陽性者に対して弁当の宅配サービスが実施されております。  市独自支援に至った理由などについてでございますが、茨木保健所との情報共有の中で、自宅療養者等への生活支援に関するサービスの充実が望ましいとの意見が聞かれたことから、今回の事業立案に至ったものであります。  大阪府実施の弁当の配食を補完するものとして、陽性者のみならず、濃厚接触者に対しましても、日常生活を支援するものでございます。  これまでの自宅療養者への対応についてでございますが、自宅療養者の情報が把握できないため、アクセスはしておりませんが、自宅療養者等に特定せず、コロナ禍における市民の皆様への様々な支援施策を展開してきたところでございます。 ○河本議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 事業者応援給付金の効果についてでございます。  新しい生活様式への対応など、コロナ禍での事業展開に活用いただくものでありまして、緊急事態宣言の解除後、新年度を見据えて事業を進める時期に給付することで、より高い効果があるものと考えております。  申請期限につきましては、財源として活用しております令和2年度の地方創生臨時交付金は基本的に年度繰越しすることができないため、延長することはできませんが、申請に係ります負担を軽減し、期間内に申請いただけますよう、申請書類の簡素化、住所等を把握している方への申請書類、返信用封筒の送付などの制度設計の上、事業実施をしております。 ○河本議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) それでは、減額の件について、改めてお尋ねします。  1問目で減額補正の内訳をお聞きいたしました。  代表質問での答弁にもありましたが、ポイント還元事業、事業費1.4億円に対して、執行率は半分に満たない43.2%、執行額0.6億円と、この面を見ると、不振と言わざるを得ません。昨年9月補正で決定し、年末に向けての大事な時期の市内経済消費喚起対策が十分に効果を発揮し切れずに終わりました。せっかくの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。日々、情勢が変化する中で、臨機応変に、そのときそのときに最大、最良の効果を発揮する施策展開を求められています。経済消費喚起対策として、あれもこれもと二兎を追わず、市民の声をしっかり広く聞いた上で、新型コロナ感染症で様々に苦しめられている市民生活を、少しでも下支えする1点のみに集中した施策展開が必要であったし、今後も必要であると考えますが、答弁を求めます。  次に、PCR検査費用助成について、重ねてお尋ねします。  保育施設で利用者が対象に含まれていない理由はお聞きしましたが、確率の多少はあれども、保育施設でゼロに近いというわけでもありませんし、全国でも保育施設のクラスター発生報告は、なされています。この間の茨木市内の保育施設における感染者発生事例数をお聞かせください。  無症状の感染者を含め、従業員から利用者へ、利用者から従業員への感染のおそれは、3施設、どれも変わりはありません。早期対応により、サービス提供体制を確保する、施設運営をストップさせないという主目的からすれば、保育所においても一定の範囲の利用者を対象に含めるよう、柔軟に対応することは、効果も期待でき、合理的ではないかと考えますが、市の答弁を求めます。  次に、自宅療養者等への日常生活支援について、重ねてお尋ねいたします。  ここで改めて、自宅療養者と濃厚接触者は外出について、どのようなことが求められているのか、お示しください。新型コロナ感染症の流行が始まってから1年余り、早い段階から入院や宿泊施設等の確保が十分なされず、自宅療養者の存在が言われていました。  1問目の答弁では、自宅療養者等の状況についてさえ、茨木市は、これまで全く能動的に把握してこられなかったし、つまり、当然アクセスもされてこなかったということが分かりました。茨木市民の自宅療養者の方々は、この間、どれほどの心労で過ごされてきたのでしょうか。12号専決の施策検討過程以前において、感染者等へのニーズに応じた支援について、市民に一番身近な行政の茨木市として、庁内でどのような議論や検討がなされてきたのか、お答えください。  市として何かできることはないかと、保健所等に一度でも市内自宅療養者等の情報提供を求めたことがあったのか、お聞かせください。府任せ、保健所任せの市の姿勢が、ここでも施策展開に遅さとなって現れているのではないでしょうか、見解を求めます。  次に、事業者応援給付金について、第2弾の事業者応援給付金について、重ねてお尋ねします。  12月議会の建設常任委員会における朝田議員の質疑に対して、井上副市長は、「今の状況につきましては、市としても十分認識しているつもりでおります」と。「ただ、今現在、商店街とか小売市場の振興事業補助金であるとか、この12月からPayPayを利用した小規模事業所へのポイント還元など、いろいろ手を尽くしている中で、先ほどの状況を見ながら判断、見極めてまいりたいというお話をさせているところでございます」と。「社会情勢も踏まえて、対応方針としては、一応その方向で行きたいと思っております」と答弁されています。  先ほど来、ポイント還元事業について質疑しておりますが、ポイント還元事業の不振を受けての第2弾事業者応援給付金の実施ではないでしょうか。すなわち、市として状況を十分に把握、認識しているはずだったにもかかわらず、施策展開が的を外して、後手に回ってしまったのではないかと考えますが、見解をお聞かせください。  本来なら、昨年末において国交付金や年度途中で生まれた財源等、あらゆる財源を活用して、今、求められている支給水準の応援給付金の専決実施が事業期間を含めて、最大、最良の効果を発揮できたのではないかと考えますが、答弁を求めます。  申請期限については、第1弾応援給付金受給者と、既に市が把握している事業者はともかく、その他の売上げが低下している制度対象になる事業者については周知が行き届かず、不公平な事態が起こるのではないかと危惧するものですが、答弁を求めます。 ○河本議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 所管する部分をまとめてお答えさせていただきます。  まず、経済消費の喚起策についてですが、1点に集中して行うのか、複合的に行うのかは、その目的や実施時期の状況に応じまして、適切な施策を展開する必要があるものと考えております。  続きまして、事業者支援の施策展開についてでございます。  ポイント還元事業につきましては、売上高や決済件数が大幅増であったことから、効果があったものと認識しており、感染状況の収束が見られ、経済復興に向かう状況下での非接触型決済の推進、消費喚起による事業者支援であり、そのときに必要な施策として実施したものであります。  今回の事業者応援給付金は、緊急事態宣言の解除を見据え、新年度に向けた事業展開を支援するため給付を決定したものであります。  その周知につきましては、2月下旬に市ホームページ、SNS等での発信、3月に市広報誌の特集ページ並びに裏表紙、商工会議所会報誌等への掲載、商店街への周知協力を依頼するなど、今回新たに給付対象となる事業者の方にも周知が行き届きますよう、丁寧な情報発信を行っているところであります。 ○河本議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 市内保育施設におけます感染発症事例数についてでございますが、令和2年1月から令和3年2月末までの保育施設における発生事例数は、10件となっております。  利用者を対象者に含むことについてでございますが、市内の感染状況や保育施設におけます子どもの感染状況を踏まえ、必要に応じて、しかるべき対応を図ってまいります。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 自宅療養者等の外出についてでございますが、保健所からの指示においては、自宅療養の陽性者は外出は控える、濃厚接触者につきましては、不要不急の外出は避けるものとなっております。  感染者等への支援の庁内議論についてでございますが、自宅療養者に限定せず、コロナ禍において必要とされる支援につきましては庁内で議論し、施策に反映してまいりました。  自宅療養者の情報提供を求めたことについてでございますが、保健所とは様々な事業について、意見交換や調整、要望を行っておりますが、府としましては、自宅療養者等の個人情報の提供は困難であるとの姿勢であります。  保健所任せということでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたが、様々な機会を通じまして、情報共有を図ってきたものでありまして、国・府、市の役割分担の下、本市にできることにつきましては、これまでも適切に実施してきており、特に遅れが生じているとは考えておりません。 ○河本議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) それでは、ポイント還元事業事業者応援給付金について、改めてお尋ねいたします。  年末のポイント還元事業が全く消費喚起効果がなかったとは言いません。より広く、公平に事業者、消費者にもハードルの低い消費喚起策の選択が年末の重要な時期には求められていたのではないかということです。これについて、答弁を求めます。  結局、非接触のポイント還元事業は、結果の数字を見ると、当初目標の半分にも満たない執行率だったし、対応できないお店は恩恵を受けられず、置いてけぼりという状況でした。未執行分は結果として、ほかのコロナ対策事業費に回されましたが、第3波到来が言われた、経済の落ち込みが大きく予想された年末の経済対策としては、せっかくの施策が十分な効果を発揮できたとは言えません。これは、数字として表れているということです。結果のよしあし、両面をよくよく分析の上、今後の時期と状況に応じた施策展開の教訓とすべきではないでしょうか、答弁を求めます。  併せてお聞きしますが、茨木市として、年末における市内事業者の廃業数を把握しておられますか、把握しておられれば、お聞かせください。  次に、事業者応援給付金ですが、周知に努められているということですが、それについてはしっかりと進めていっていただきたいということに否やはありませんが、年度内消化の臨時交付金のみ財源で、年度内期限に限るのではなく、新年度にまたがって別の財源を充てつつ、期限延長を改めて検討するべきではないでしょうか。市の言うように、新年度の事業展開、支援とするならば、年度を越えて、もう少し幅広い期間での事業実施のほうが、応募する対象事業者にとっても余裕を持って対応でき、支援目的の効果もより大きくなると思われます。いかがでしょうか。  また、せっかくのコロナ対策も、この国の臨時交付金の範囲内にとどめる施策展開では本末転倒です。施策の優先度を改めて見直して、柔軟な財源配分で時期と状況に応じ、必要十分な施策展開に努めるべきですが、市の答弁を求めます。  PCR検査助成の保育施設対象者についてですが、答弁では、必要に応じてしかるべき対応を図るとの趣旨の不明瞭な答弁でした。  大事なことは、市も言うように、早期の対応により施設の感染拡大防止につなげる、その目的を何より核心に据えるべきだということです。個々の状況によっては、初めから利用者は対象外ありきで臨んでは、かえって本来の目的達成に反する対処にもなりかねません。本来、こうした費用は全額国や府を含めて公的に負担すべきものですが、検査費用が足かせとなって施設が検査をためらうことが起こらないよう、市としてもしっかりできることは責任を果たすべきです。保育施設においても、市と施設が一致協力して、よく意思疎通し、状況を合理的に見極め、必要十分な対処を実施する、そのためにも、対象者から利用者を外さない柔軟な運用を改めて強く意見いたします。  この制度が実施されるに当たっても、施設側に対して、最初から利用者は含まれてませんというようなことを言ってしまえば、もうそこでストップして利用者への柔軟な対応ができないということもありませんから、やっぱり施設側に対して、この制度を説明する段階でも、やはり、そこについては柔軟な運用があり得るということを共有して、事を進めていきたいと、これもちょっと意見として伝えさせていただきたいと思います。  そして次に、自宅療養者等への支援についてですが、自宅療養者は、保健所から外出しないようにと求められているということです。この1年間、少なくとも府の取組、11月上旬までに、特に一人暮らしの自宅療養者等はどうしたらよかったのかということです。外出は控えなければならないのに、自分の日常生活維持のために買物等には出かけなければならないと、こうした事例が生じていたのではないでしょうか。  答弁では、特に遅れが生じているとは考えていないということですが、日本共産党は、昨年の7月31日の段階で、新型コロナウイルス対策についての市長に対する第三次要望書の中で、感染者が日常生活に困らないよう、外出できない中で必要な施策を講じることと求めたところです。それを受けて、庁内で検討はしていただきましたか、答弁を求めます。  なぜ市独自の日常生活支援施策実施まで、コロナ禍発生以来、ほぼ1年もかかっているんでしょうか、答弁を求めます。  課題があると、府なり何なりと、意識共有したと言われますが、それはいつでしょうか、答弁を求めます。  いずれにせよ、市が府、保健所と情報共有して早い段階から自宅療養者等に電話等でも、お困り事はありませんかとアクセスできていれば、ニーズなど、課題の把握と解決策に1年も待たずに乗り出せたのではないでしょうか、答弁を求めます。  府が情報提供に一旦は難色を示したとしても、市による自宅療養者等への支援策構築のために、改めて府に強く求めて、議論の上で道筋をつけていく、突破していく、市の努力はできたのではないでしょうか、答弁を求めます。  この間、市が適宜、様々なコロナ対策を講じてきたことは否定していません。しかし、殊、府の管轄、保健所の管轄と言われているような分野については12月議会以来、問題提起してきておりますが、どの答弁を聞いても市の取組の本気度が伝わってこないと。この件についても、実施に至るまで遅れが生じていると指摘せざるを得ません。大阪府下の各市の状況を見ても、他市で、やはりこういう取組、2021年に入って、当初から行われているという自治体もあります。そういうことからすれば、茨木市は、やはりこうした問題把握について、当初から府や保健所の管轄であるからということで、問題意識が流されてきたのではないかというふうに、やっぱり指摘せざるを得ないということです。  以上です。 ○河本議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 ポイント還元事業についてでございます。  経済復興に向かう状況下での非接触型決済の推進、消費喚起によります事業支援であり、そのときに必要な施策として判断し、実施したものでございます。  また、今回の結果につきましては、その実績を踏まえ、令和3年度の施策に反映させており、今後とも実績等を踏まえ、次の施策展開につなげていく考えであります。  なお、年末におけます市内事業者の廃業数につきましては、把握しておりません。  事業者応援給付金の申請期間についてでございます。  緊急事態宣言の解除を受けまして、本給付金を活用し、新年度に向けて事業を取り組んでいただくよう、早期、集中的に給付することが重要と考えますことから、申請期限の延長を行う考えはありません。  必要十分な施策展開につきましては、今後も感染状況、経済消費動向、国等の支援等を注視し、市として必要な施策を検討してまいります。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 ご要望についてでございますが、この1年を通じて日々状況が変化する中、各時点で様々な施策を検討し、構築してきたものでございます。  令和2年11月以降、新規陽性者数が増加傾向となり、医療提供体制が課題となり、自宅療養者が増えてきたことから、今般の事業立案に至ったものでございます。  府と情報共有した時期についてでございますが、令和3年1月中頃でございます。  自宅療養者等に対するアクセスについてでございますが、これまでから、府は自宅療養者の個人情報の提供はできないとの姿勢でありましたので、直接、対象者にアプローチすることは困難であります。  サービス創出に至るまでの市の姿勢についてでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたが、様々な機会を通じまして情報共有を図ってきたもので、国・府、市の役割分担の下、本市にできることにつきましては、今後も施策展開を図ってまいります。 ○河本議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。     (6番 畑中議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第4号は、承認することに決定いたしました。  日程第2、議案第5号、「茨木市有功者を定めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第5号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定に基づき、本市教育委員会委員として16年、うち委員長として5年10か月の長きにわたり、本市の発展に多大なるご尽力をいただきました片山正敏氏を有功者と定めたく、議決をお願いするものでございます。  よろしくご審議賜りますよう、お願いをいたします。 ○河本議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前10時35分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前10時45分 再開) ○河本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第3、議案第6号、「茨木市事務分掌条例の一部改正について」から日程第14、議案第17号、「茨木市監査委員条例等の一部改正について」までの、以上12件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第6号から第17号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第6号につきましては、将来を見据えた地域医療の充実と福祉のさらなる推進や、公園の魅力向上のさらなる推進等を目的に機構を再編するため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第7号につきましては、附属機関の新設等を行うため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第8号につきましては、コンビニ等における住民票等の交付環境の充実により、自動交付機の交付サービスを終了するため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第9号につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第10号につきましては、こども医療費助成制度の対象の拡充等を行うため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第11号につきましては、介護保険事業計画の見直しに伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第12号につきましては、国民健康保険法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第13号につきましては、国における指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第14号につきましては、国における指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第15号につきましては、大阪府施行の土地改良事業について、市が分担金を徴収できるようにするため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第16号につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、議案第17号につきましては、地方自治法の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、各担当部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いをいたします。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第6号及び議案第7号につきまして、補足説明申し上げます。  まず、議案第6号は、さらなるまちの発展に向け、各種施策の着実な推進を図るため、行政機構を再編することに伴い、所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしまして、第1条では、「健康福祉部」を「福祉部」及び「健康医療部」に改めるものであります。  第3条では、福祉部の分掌する事務につきまして、「社会福祉に関すること」、「障害福祉に関すること」及び「高齢福祉に関すること」とし、健康医療部の分掌する事務につきましては、「健康の保持・増進に関すること」、「介護保険に関すること」及び「国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること」と定めるものであります。  次に、建設部の分掌する事務につきましては、「緑化に関すること」を産業環境部から移管するものであります。  次に、都市整備部の分掌する事務につきましては、「新名神高速道路に関すること」を削除するものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は令和3年4月1日から施行する旨を、第2項では、この条例の改正に伴う茨木市障害支援区分等認定審査会の所管を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例及び行政機構の新旧対照表(案)をご配付いたしております。  次に、議案第7号は、附属機関の名称及び新設に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、別表、市長の附属機関の表中、「茨木市がん検診精度管理委員会」の名称を「茨木市がん検診運営委員会」に改めるとともに、新たな附属機関として、「茨木市中学校給食センター整備運営事業者候補者選定委員会」を追加し、所掌事務を定めるものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は令和3年4月1日から施行する旨を、第2項では、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正し、審査会の委員等の報酬の額を定める別表第2の「がん検診精度管理委員会委員」を「がん検診運営委員会委員」に改めるとともに、「茨木市中学校給食センター整備運営事業者候補者選定委員会委員、日額9,000円」を追加する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表及び茨木市中学校給食センター整備運営事業者候補者選定委員会規則案をご配付いたしております。 ○河本議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 議案第8号及び議案第9号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第8号は、住民票の写しなどの証明書について、コンビニ等の交付環境が充実したこと、また、市役所本館1階に設置している自動交付機が本年、耐用年数を迎え、不具合時の修繕等も困難となりますことから、自動交付機による発行サービスを終了するため、関係する条例について、それぞれ所要の改正を行うものでございます。  以下、条文に沿ってご説明を申し上げます。  第1条は、茨木市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正でありまして、印鑑登録証の交付の特例について、定める規定から自動交付機に関する文言を削除するほか、自動交付機による印鑑登録証明書の交付申請、暗証番号の登録、変更、廃止について、定める規定を削除し、条ずれの整理等を行うものであります。  第2条は、茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正でありまして、定義及び利用目的を定める規定から、自動交付機に関する文言を削除するほか、引用条文の整理等を行うものであります。  第3条は、茨木市個人番号カードの利用に関する条例の一部改正でありまして、定義及び利用事務を定める規定から自動交付機に関する文言を削除するほか、文言の整理を行うものでございます。  附則といたしまして、この条例は、令和3年6月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第9号のうち、別表第1関係の部分につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、自動交付機による住民票の写しなどの証明書発行サービスを終了することから、所要の改正を行うものであります。  その改正内容といたしましては、別紙第1の証明関係手数料のうち、住民票または戸籍の付票の写しの交付手数料及び印鑑に関する証明手数料の金額を定める欄から自動交付機による交付の場合の金額に係る規定を削除するものであります。 ○河本議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 同じく議案第9号のうち、別表第14及び第18関係の部分につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしましては、都市の低炭素化の促進に関する法律関係、手数料を定める別表第14において、1の項から4の項に定める低炭素建築物新築等計画認定申請手数料等に係る床面積の合計の区分を細分化し、各区分の手数料の額を定めております。  次に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料を定める別表第18において、1の項及び3の項に定める建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料等に建築物の用途を区分するため、1号として「工場等のみのもの」を、2号として「1号に掲げる用途以外のもの」を、それぞれ追加するものであります。また、床面積の合計の区分を細分化し、各区分の手数料の額を定めております。  次に、2の項に定める他の建築物の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料に係る床面積の合計の区分を細分化し、各区分の手数料の額を定めております。  次に、4の項及び6の項から9の項までに定める建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等に係る床面積の合計の区分を細分化し、各区分の手数料の額を定めております。また、引用している建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の条ずれを改めるものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日を、第2項及び第3項では、経過措置について、定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○河本議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 議案第10号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、こども医療費助成制度の対象の拡充等を行うため、所要の改正を行うものでございます。  以下、条文に従ってご説明申し上げます。  第1条は、茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正でありまして、税制改正により、大阪府福祉医療費助成制度において所得制限の基準額が変更されることに伴い、本市条例においても同様の改正を行うものであります。  なお、府条例及び条例施行規則の準則等の規定に合わせ、所得制限の基準額を規則で定める旨を規定するものであります。  第2条は、茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正でありまして、対象となる子どもの定義を15歳から18歳に改めるものであります。  また、助成の対象から除く者を定める規定において、他の福祉医療費助成制度の対象となる者から除く者について、「入院時食事療養費の給付を受けた者」を、「入院時食事療養費(母子保健法第21条の4第1項の規定により徴収される費用に係る入院時食事療養費その他市長が認めるものに限る。)の給付を受けた者」に改め、助成の対象となる保険給付から「入院時食事療養費(母子保健法第21条の4第1項の規定により徴収される費用に係る入院時食事療養費その他市長が認めるものを除く。)に係る給付を除く」旨を定めるとともに、文言の整理を行うものであります。  附則といたしまして、第1項は、この条例の施行日を、第2項は、経過措置について、第3項は、準備行為について、定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 議案第11号から議案第14号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第11号は、第8期介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの第1号被保険者に係る保険料の改定及び介護保険法の一部改正に伴う所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容につきまして、説明申し上げます。  第10条、保険料につきましては、第1段階の保険料の額を3万5,940円に、第2段階の額を5万316円に、第3段階の額を5万3,910円に、第4段階の額を6万4,692円に、第5段階の額を7万1,880円に改めるものであります。  また、第6段階は、合計所得金額が年額120万円未満の者で8万2,662円、第7段階は、合計所得金額が年額120万円以上190万円未満の者で8万9,850円に、第8段階は、合計所得金額が年額190万円以上210万円未満の者で9万7,038円に、第9段階は、合計所得金額が年額210万円以上290万円未満の者で10万7,820円に、第10段階は、合計所得金額が年額290万円以上320万円未満の者で11万5,008円に、第11段階は、合計所得金額が年額320万円以上400万円未満の者で11万8,602円に、第12段階は、合計所得金額が年額400万円以上600万円未満の者で12万9,384円に、第13段階は、合計所得金額が年額600万円以上1,000万円未満のもので14万3,760円に、第14段階は、合計所得金額が年額1,000万円以上の者で15万8,136円とする旨を定めております。  また、第2項から第4項中の年度表記を改めるとともに、令和3年度から令和5年度までの各年度における第1段階の保険料を2万1,564円に改め、第2段階、第3段階の保険料をそれぞれ3万2,346円、5万316円に改めるものであります。  次に、附則第13項から第15項では、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例について、定めております。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行日を、第2項では、経過措置を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第12号は、税制改正による国民健康保険法施行令の一部改正及び大阪府における制度改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴う改正につきましては、低所得者層に対する保険料軽減措置における軽減割合の判定基準所得について、税制改正による給与所得控除等の引下げの影響が出ないよう、引下げ額の10万円を給与所得等の所得がある被保険者数の人数に応じ、基礎控除額に加算する改正を行うものであります。また、所得に関する規定につきまして、特別控除が創設されたことに伴い、法令の引用条文を追加する改正を行うものであります。
     次に、大阪府における制度改正に伴う改正につきましては、令和3年度から適用される次期大阪府国民健康保険運営方針において、統一保険料になることによる保険料の上昇に対して措置されていた大阪府下における激変緩和措置の見直しが行われたことから改正を行うものであります。また、法令等の引用条文の改正に伴い、文言の整理を行うものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は公布の日から施行する旨を、第2項では、経過措置について、定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第13号は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める厚生労働省令が感染症や災害への対応力強化及び地域包括ケアシステムの推進等を目的として改正されたことに伴い、人員及び運営基準について、同省令を引用するよう、本条例の全部改正を行うものであります。  以下、改正の内容につきまして、条文に沿ってご説明申し上げます。  第1条は、介護保険法の規定に基づきまして、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める旨を、第2条は、この条例における用語の意義は、法の定めるところによる旨の規定するものであります。  第3条は、指定介護予防支援事業者は、法人とするものであります。  第4条は、本条例で定める人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について、国の基準に定めるとおりとする旨を定めております。  また、その例外規定としまして、第4条第2項に、国の基準では利用者に対する指定介護予防支援等の提供に関する記録の保存年限について、完結した日から2年間とされているところを介護給付費の返還請求の消滅時効との整合性を図るため、完結した日から5年間とする旨を定めるものであります。  第5条は、本条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定めるとしております。  附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行する旨を定めております。  次に、議案第14号は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める厚生労働省令が感染症や災害への対応力強化及び地域包括ケアシステムの推進等を目的として改正されたことに伴い、人員及び運営基準について、同省令を引用するよう、本条例の全部改正を行うものであります。  以下、改正の内容につきまして、条文に沿ってご説明申し上げます。  第1条は、介護保険法の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める旨を、第2条は、この条例における用語の意義は法の定めるところによる旨を規定するものであります。  第3条は、指定居宅介護支援事業者は法人とするものであります。  第4条は、本条例で定める人員及び運営に関する基準について、国の基準に定めるとおりとする旨を定めております。  また、その例外規定としまして、第4条第2項に、国の基準では利用者に対する指定居宅介護支援等の提供に関する記録の保存年限について、完結した日から2年間とされているところを介護給付費の返還請求の消滅時効との整合性を図るため、完結した日から5年間とする旨を定めております。  第5条は、本条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定めるとしております。  附則といたしまして、この条例は、令和3年4月1日から施行する旨を定めております。 ○河本議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 議案第15号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、大阪府が施行する土地改良事業の受益者から当該事業の施行に要します事業費の一部に充てる費用として、本市が分担金等を徴収できるよう、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、本条例の題名を茨木市土地改良事業分担金等徴収条例に改め、分担金及び特別徴収金を徴収する土地改良事業に大阪府が施行する土地改良事業を含む旨を規定し、分担金、特別徴収金の根拠規定の整理及びその他の文言の整理を行うものであります。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○河本議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 議案第16号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、第5条第6項の特定建築行為に係る建築物の工事の完了検査の申請、または工事の完了の通知をしようとする者が納付しなければならない手数料を定める表において、区分として建築物の用途を追加し、工場等のみのもの及びその他のものに区分するものであります。また、床面積の合計の区分を細分化し、各区分の手数料の額を定めております。  次に、備考において定めている床面積の合計の定義に増築等をする場合の取扱いを定めております。  また、引用している建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の条ずれを改めるものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、令和3年4月1日から施行する旨を、第2項では、経過措置について、定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○河本議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 議案第17号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、地方自治法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正の主な内容につきまして、条文を追ってご説明申し上げます。  まず、第1条では、茨木市監査委員条例の一部改正といたしまして、引用する地方自治法の「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改めております。  次に、第2条、茨木市水道事業の設置等に関する条例及び第3条、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例の一部改正といたしまして、引用する地方自治法の「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改めるほか、議会の議決を要する損害賠償の額の決定について、その金額を「2,000,000円以上」から「2,000,000円を超える」に改め、その金額の算定においては、保険金等により補填され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く旨を追加しております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○河本議長 説明は終わりました。  まず、議案第6号、「茨木市事務分掌条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  21番、山下議員の発言を許します。     (21番 山下議員 質問席へ) ○21番(山下議員) それでは、議案第6号、事務分掌条例の一部改正について、質疑をさせていただきます。  まず、なぜDX推進チームを設置する必要があるのかということで、お聞きをしたいというふうに思うんですけれども、施政方針の説明では、次なる茨木DXとして、「電子自治体の推進」、「ICTの徹底活用」、「WEB会議の促進」、「RPAの活用」、「職員の働き方もデジタルに変革する」と。また、積極的なマイナンバーカードの普及促進とあり、推進チームはここに記載されている業務を推進するということになるんだろうというふうに思います。  総務省が昨年12月25日に「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」を出しておりまして、茨木市はこのDX推進チームを新たに設置して、これに追随していくんではないかと。これに率先して、本市はやっていこうとしてるんではないかというふうに見えるわけでありますけれども、本当にそれでいいのかなというふうに私、疑問を持っておりまして、今回質疑をさせていただくわけであります。  政府がDXを進める理由としては、基本的には、自治体が持っている個人情報などのビッグデータ、これの利活用、それをやっていきたいという産業界の意向に沿うこと、そのためには、2016年に非識別加工情報の仕組みができました。ここでも私、議論をさせていただきました。今国会では、個人情報の保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3法の一本化という動きもあるわけであります。  もう1つは、国民総背番号制、国民支配のツールとしてのマイナンバー、ただ、露骨にやると反発が大きいということで、いろいろその住民サービスも含めてやるというふうになっているわけでありますけれども、こういった背景があるというふうに思っております。  それで、お聞きいたしますけれども、まず第1点目でありますが、DX推進といいますけれども、これに期待する市民が一体どれぐらいいるのかと。それどころか、こういった時代についていけない、ひょっとして自治体に取り残されるんではないかと、そういう不安を持つ人も多いのではないかというふうに私は思っております。  先日、公民館などの公共施設の申込みが、ネット申込みというふうになりまして、そこで働いている職員さん、あるいは利用される市民の方から、戸惑いや反発の声を聞いているわけでありますけれども、市には、こういった戸惑いとか反発、その声が届いているのかどうかということで、お聞きをしたいというふうに思います。  2点目です。障害のある人に対しては、だんだんと社会的な配慮がなされて、施設などバリアフリーも進んでいるわけでありますけれども、この新しい時代と言われる中で、パソコンやスマホですね、これ、意図的に使わない、使いたくないという方もいらっしゃる。あるいは、使いたいと思っても、実際なかなかできない人もいらっしゃるわけです。そういったことで、私はデジタルとかネット社会というのは新たなバリアになっているんでないかと。デジタルディバイドと。情報通信技術、これの恩恵を受けることのできる人とできない人と、ここに生じる経済格差、これが社会問題化しているというふうに思いますけれども、市の認識はいかがでしょうか。  3点目でありますけれども、そういった違和感、戸惑いを感じている市民への配慮、これを新しくできるチームとして、どの程度考慮していくのかと。ここが一番大事なところだと思いますけれども、このDX推進チームの事務分掌の中で考慮するということについて、どういうふうに現時点で考えていらっしゃるのか、お聞きをしたいというふうに思います。  最後でありますけれども、この推進チームの役割として、積極的なマイナンバーカードの普及促進とあるわけでありますけれども、そんなにマイナンバーカード、これがありがたいものかどうか。これはもう様々な意見があるわけであります。  昨年の5月25日に日経新聞は、「混乱する世帯単位給付金、マイナンバーが向かない理由」と。「マイナンバーカードの普及率は2020年4月時点で16%」と。「持ってはいたものの、これまで使ったことがない、こういう住民も多く、これがパスワードの再設定をめぐる騒動などを招いている」と。「世帯単位の給付には適さない上に、浸透もしていない仕組み」、これを「今回採用した背景には、これを機にマイナンバーカードを一気に普及させようという政権の意図も見え隠れする」と。産経新聞、日経新聞、政府寄りの新聞屋というふうに言われるわけでありますけれども、そこでも、こういうふうに指摘をされておるわけです。  大惨事に付け込んで実施される過激な市場原理主義改革をショック・ドクトリンというふうに言いますけれども、まさに、そのものではないのかというふうに私は思います。  現在、マイナポイントで普及させておりますけれども、必要性がなく、個人情報の流出の危険性があると、全く普及してこなかった、景品をつけなければ普及しないようなカードは、ろくでもないカードだというふうに私は思います。何でこんなものを推進チームまでつくって普及させるのか、見解をお伺いしたいというふうに思います。  以上です。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 新たな予約システムに係るご意見等についてです。  市民の皆様からは、新たな予約システムの稼働後には、システムを使用したネット申請のみになるのかというご質問を複数いただいておりますが、システム稼働後も現在と同様の手段も可能である旨をお伝えし、ご理解をいただけているものと考えております。また、施設の職員からは、パソコン操作に不慣れなことによる不安の声を聞いておりますが、操作説明会の実施や分かりやすいマニュアル作成などのサポートに努めております。  デジタルディバイドの格差の認識についてです。  デジタルディバイドによって経済的恩恵に差が生じることはあり得るものと認識しております。デジタルディバイドへの配慮につきましては、昨年宣言いたしました次なる茨木DXにおきまして、重点的な取組の下支えとして示すとともに、DX推進チームの事務分掌につきましても、ICTを使いこなすことが困難な方への配慮について対応してまいります。  DX推進チームの業務内容についてですが、マイナンバーカードの普及促進も取組の1つではありますが、次なる茨木DXは、今後のWithコロナ、Afterコロナを見据えた次なる茨木へ向け、市民の皆様の暮らしの利便性の向上や行政内部の効率化など、あらゆる分野において取組を進めていくものであります。 ○河本議長 21番、山下議員。 ○21番(山下議員) DX推進の中で、職員の働き方もデジタルに変革する、こんな表現、ようするなというふうに私は思うわけでありますけれども、1つは、国のこのDX推進計画をずっと見ておりますと、地域社会のデジタル化ということが強調されてる。私は、私たち市民、人に対して、国や地域社会が合わせると、寄り添うと、こういったのが本来の在り方なんですけれども、今の流れを見ておりますと、デジタル社会に、あんたら合わせろと、そう言わんばかりの雰囲気、そういった勢いといいますかね、そういったものは感じるんです。私たちのために国があり、地方自治体があるんだということが軽視されているんじゃないかという思いを、今、強くしております。  それで、先ほどの答弁の中で、不慣れな人でもできるようにサポートするという答弁でしたけれども、幾らサポートしても、できない人はいるし、そもそも扱いにくい、扱いたくない人がいると。こういった人たちが経済的な不利益を被るだけではなくて、できない人に対する蔑視とまで言いませんけれども、そういった視線みたいなのを時々感じるとか、あるいは、この社会、あるいは企業からも含めて、何か排除されそうな心配をされると。ついていけない人が劣等感を抱くようなことも考えられると、こういうふうに私は懸念するわけですけれども、こういった懸念というのは、本市としては心配ないというふうに思っていらっしゃるのかどうか、お聞きをしたいというふうに思います。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 DXに変革への懸念についてですが、職員につきましては、先ほど申しましたように、DXの取組の意義、共有することなどを踏まえた研修等々、あと、説明会、マニュアル作成など、相談体制のサポートに努めて、円滑に推進したいと思っております。  市民の皆様へのサポートにつきましては、DX推進に当たりまして、先ほど言いましたように、Withコロナ、Afterコロナを見据えた次なる茨木が便利で快適、また豊かな社会になるということの、そういうことを市民の皆様に共感していただけるよう周知に努めるということと、あわせまして、それを下支えする情報格差への配慮も、丁寧に進めることで、議員ご指摘の懸念等についても対応してまいりたいと思います。 ○河本議長 21番、山下議員。 ○21番(山下議員) 多くの人が心配をして、取り残されないように、そういったことでの本市の配慮ということについては、お願いしたいというふうに思います。  ただ、私はこういった流れの中で、何が出てくるのかということで懸念していることがあるわけです。それは、地方自治体にとって、このDXによって中央集権化が進む、地方自治が形骸化すると、そういったことを心配しております。  それから、マイナンバーとその各種情報のひもづけですけれども、南館に行ってもマイナンバー取得すると、いろいろひもづけがどうやこうやという展示があったわけですけれども、所得、購入履歴、詳細な個人情報が一元的に把握されると。  そして一方で、絶えずそれを持っておかないと、日々の暮らしに困るとか、不便を感じるとかいうことがあって、持つわけでありますけれども、それの盗難、それから失うということなんかも出てくるわけでありまして、そういった事態に情報漏えい、これはいろんな形で心配されるわけです。  こういった状況がありますから、全国の市長会、それから全国市議会議長会、この中で、個人データの利活用、それから国の検討の進め方については、懸念表明が度々というぐらいに出てるわけです。その中で、地方団体がやっているのは、自治体が納得できる形で慎重丁寧に検討を進めてほしいと、そういった要請を行ってきたところです。  しかし、私は、今の流れを見ておりますと、配慮しているというふうには思えませんし、極めて危惧しておりますということをこれまで申し上げて、終わりたいと思います。  以上です。 ○河本議長 以上で21番、山下議員の発言は終わりました。     (21番 山下議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時27分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前11時35分 再開) ○河本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。議案第6号については、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第7号、「茨木市附属機関設置条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) 議案第7号、茨木市附属機関設置条例の一部改正について、質疑いたします。提案されている内容のうち、新たに設置する附属機関、中学校給食センター整備運営事業者候補者選定委員会について、お尋ねいたします。  日本共産党は長年、中学校給食は、みんなで食べる温かくおいしい給食の実施を求めてまいりました。この間、この方向で検討は行われてきましたが、中学校給食審議会の答申は、全ての審議委員の意見が尊重されたとは到底言えない形で、センター方式での整備を結論づけるものとなりました。その後、行われている中学校給食基本計画策定委員会の結論さえ報告されていない今の段階で、このような審議会設置の提案は拙速ではないかと考えます。  これまで教育委員の皆さんが丁寧に議論を積み重ねてこられた経過を考えると、ここに来て、策定委員会の結論さえ示さず、議会で議論する機会を与えないまま、次の段階の審議会設置の提案が行われている理由と経過について、説明を求めます。  2つ目に、審議会委員は学識経験を有する者に委嘱するとの提案がされています。どの分野の学識経験者を予定しているのか、答弁を求めます。 ○河本議長 小田教育総務部長。     (小田教育総務部長 登壇) ○小田教育総務部長 審議会設置が今である理由と経過についてでございますが、策定委員会は3月下旬に終了予定であり、報告はその後と考えております。基本計画を基に、令和3年度から令和4年度にかけ、事業者の募集、評価、選定の手続を行いますが、大規模な事業であり、多面的な視点からの検討や競争性、公平性、透明性を確保するため、本選定審査会を設置するものでございます。  委員の分野についてでございますが、事業者の選定に当たりましては、給食センターの設計、必要な機能や運営に係る専門的な視点が必要となることから、建築、栄養、教育などの分野からの有識者を想定をしており、他市の事例も踏まえ、5人以内としております。 ○河本議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 大規模な事業だからということなんですけれども、大規模な事業だからこそ、事業手法については報告で終わらせるのではなく、議会でもしっかりと議論をする場を設けてしかるべきだと考えますが、見解をお聞かせください。  審議会が設置されるということは、中学校給食センターの事業手法についての説明も議論も、議会に諮る時間も設けずに、市の独断で進めるのだという理解をしてよいということなのか、答弁を求めます。 ○河本議長 小田教育総務部長。     (小田教育総務部長 登壇) ○小田教育総務部長 議会での議論の場についてでございますが、PFI手法の決定につきましては、茨木市PPP手法導入指針に基づき、導入可能性調査を実施し、基本計画策定をもって決定するものであります。  なお、基本計画案について、令和3年1月15日から2月10日までパブリックコメントを実施し、広く意見を求めております。また、議会の皆様にも、パブリックコメントより先の1月14日にPFI手法の比較検討を含めました計画案をお示ししております。 ○河本議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 基本計画策定をもって決定するというご答弁でした。それであれば、今、この事業者選定をする審議会を設置するということは、早過ぎると考えます。これからの茨木の子どもたちが育つ環境の中で、重要な役割を果たす中学校給食です。  日本共産党は、全員給食が実施されれば、どんな形でもよいとは考えていません。子どもたちの口に入る食の安全に関わる給食において、利益が追求されるような民間事業者を参入させるべきではないこと、災害時も安定的に給食提供が行われること、小学校給食民営化の事例から、結局は調理員の賃金に大きな差が発生し、貧困を生み出す働き方をつくり出してしまうことから、中学校給食は民間に任せるのではなく、直営で行うべきだと考えます。  ですから、この審議会の設置自体、必要ないという立場ですが、それにしても事業手法については、しっかりと議論する場を設けた上で審議会設置に至るべきだったのではないかと考えます。報告すればよしとする態度は、あまりにも議会を軽んじておられるのではないかと感じます。これほど議会での議論を軽視される理由について、市長に答弁を求めます。  これまで、このPPP手法について、導入可能性調査を位置づける大きな事業は、もっと丁寧に進められていたのではないかと感じているので、この質疑に至っているわけですけれども、そこで確認しておきたいのですが、この導入可能性調査を行った事業の中で、調査の内容について、議会での議論も行わずに、庁内検討だけで、結論を得る前に同様の事業者選定委員会の設置が行われた事例があれば、お示しください。 ○河本議長 福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 先ほど、教育総務部長から答弁がありましたとおり、PFI手法の決定等々につきましては、導入可能性調査等を実施し、基本計画策定をもって決定するものでございます。  基本計画(案)につきましては、パブリックコメントを実施しておりますし、また、ご指摘の議会の皆様にも1月14日にPFI手法の比較検討を含めた計画案をお示ししております。議会でもしっかりとご議論はいただけるものというふうに思っていますし、これまでもご議論いただいてきたというふうに認識をしております。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 手法の検討の過程についてということで、今、しっかり調べたものではありませんが、PPPの手法検討におきましては、庁内でまず進めた上で、基本計画等にそれを掲載していくという流れにおきましては、議会に説明した上で、パブリックコメント等を通じて、その後もまた整理していくという形になると思いますので、その流れで進めているものと捉えております。 ○河本議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○河本議長 ありがとうございました。起立者多数であります。よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第8号、「茨木市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、議案第8号について、質問します。  本条例一部改正案は、市役所内設置の証明書自動交付機を廃止し、コンビニ交付に一本化するための条例一部改正の提案だと理解しています。  そこで、まず第1に、今回の一部改正提案に至る経過と理由について、答弁を求めます。  さらに、各種証明書の交付について、窓口での交付、自動交付機での交付、コンビニでの交付、それぞれにおける、ここ3か年の実績はどうなっているのか、住民票写しと印鑑登録証明書、この2つについての答弁を求めます。  第2に、今回の提案の妥当性について、お聞きしていきたいと思います。  当該問題について、過去を遡れば、2013年の3月議会において、コンビニ交付の開始、それに伴う自動交付機の縮小が提案されています。あのときは、コンビニ交付の利用促進のために住民基本台帳カードの交付手数料の一時無料化だとか、コンビニ交付手数料を窓口手数料よりも安くするという提案とセットで行われました。また、コンビニ交付に伴い、市内6か所に設置されていた自動交付機を本庁の2台以外を廃止するという提案だったわけであります。今回、いよいよ自動交付機も全廃するということになるわけです。  日本共産党は、2013年の提案のときには、1.住基ネット、住基カードは、情報漏えいなどの問題が度々発生し、その対策に、その都度多額の経費が費やされるという全くの金食い虫、そうした住基ネット、住基カードが持っている危険性や費用対効果面に鑑みれば、当時、市民の間でかなり普及していた証明発行カードを無理やり廃止し、強引に住基ネット、住基カードに一本化しようというやり方は間違いであること、2.事実上、ノンルールで重要な公務をコンビニが業務代行していくという方向は、厚生労働基準、安全対策、個人情報保護等から大きな問題があること、この2点から反対をしました。  そこでお聞きしますが、開始当時は、コンビニ交付では住基カードしか使えないということだったと思いますが、現在はどうなのか。この間の変化と今後について、答弁を求めます。  次に、コンビニの業務代行問題を指摘すると、その辺は、市と地方自治情報センターとの協定書や委託契約書を結ぶ際に指摘された点にも意を用いているという答弁が必ず返ってきます。では、具体にどういう意を用いているのか、当該問題に対する改善策なり、防止策なりの具体的中身について、答弁を求めます。  また、前回の2013年の質疑では、当該業務について、市が支払う手数料は1枚当たり120円ということであったように記憶しています。この辺りは現在どうなっているのでしょうか。また、この手数料のうち、加盟店に入る金額というのはつかんでいるのでしょうか、答弁を求めます。  1問目、以上です。 ○河本議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 順次、お答えをいたします。  まず、条例の一部改正に至る経過と理由につきましては、住民票の写しなどの証明書の交付に関しまして、平成25年から開始したコンビニ等での交付環境が充実してきていること、また、市役所本館1階に設置しております自動交付機1台が本年、耐用年数を迎えまして、不具合時の備品調達等も困難となりますことから、自動交付機による発行サービスを終了するため、関係条例を一部改正するものでございます。  次に、ここ3年間の交付実績についてでございます。  住民票の写しと印鑑登録証明書の交付数及び交付率を平成30年度、令和元年度、令和2年度の年度ごとに、窓口、自動交付機、コンビニ交付の順でお答えをいたします。なお、令和2年度は、本年2月末現在までの数字となっております。  平成30年度は、住民票の写しが8万9,663件、82.1%、6,840件、6.3%、1万2,621件、11.6%、印鑑登録証明書が3万6,486件、67.5%、9,274件、17.2%、8,268件、15.3%、令和元年度は、住民票の写しが8万4,791件、81.5%、6,218件、6.0%、1万3,062件、12.5%、印鑑登録証明書が3万4,865件、67.6%、8,580件、16.6%、8,168件、15.8%、令和2年度は、住民票の写しが7万1,883件、78.0%、5,744件、6.3%、1万4,472件、15.7%、印鑑登録証明書が2万9,900件、64.7%、7,853件、17.0%、8,449件、18.3%となっております。  次に、コンビニ交付で利用できるカードにつきましては、導入当初は住民基本台帳カードのみでありましたが、平成28年1月からマイナンバーカードが利用可能となっております。なお、令和7年12月に全ての住民基本台帳カードが有効期限を迎えますので、それ以降はマイナンバーカードのみが利用可能となります。  次に、コンビニ交付に関しましては、契約により、その事務を地方公共団体情報システム機構、J−LISへ委託しておりますが、本市とコンビニの多機能端末機、マルチコピー機でございますが、そことのデータ通信は専用回線を使用し、データを暗号化するほか、多機能端末機で証明書発行後は、そのデータは自動的に消去されるなど、導入当初から個人情報保護や安全管理対策を講じており、特段の問題は発生しておりません。今後も引き続き、関係法令を遵守しつつ、安全対策等を図りながら、コンビニ交付を継続してまいります。  また、コンビニ事業者等の手数料につきましては、導入当初は1通当たり120円でありましたが、全国的にコンビニ交付事業が普及してきたこともあり、現在は117円となっております。なお、この手数料のうち、加盟店に入る金額につきましては把握をしておりません。 ○河本議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 答弁を受けて、2問目に行きたいと思います。  まず、コンビニ交付について、当初は住基カードでしたが、今は、マイナンバーカードでも利用可能と、そして、5年後には、このマイナンバーのほうに切り替わるという答弁でした。  住基ネットよりも、さらに大規模に個人情報の集積化、あるいはひもづけが予定されているという、住基ネットよりも、さらに問題であると言える、このマイナンバーシステムに組み込まれていくという、こういう問題があると考えます。  さらに、実績についてもお尋ねいたしました。答弁から言えることは、1つは、自動交付機は、かなりの利用がまだあるということです。確かに徐々に減少という傾向ではありますが、住民票の写しで年間約6,000件、印鑑登録証明書でも約8,000件ほどということで、依然として一定の利用があります。ほとんど利用がないというのであれば、まだ分かるんですけども、市役所の設置だけで、これだけの利用がまだあるということです。この住民票の写しでは、コンビニ交付の2分の1ほど、印鑑登録では、ほぼコンビニ交付と同等の実績ということですよね。そういうことから考えてみれば、急いで廃止というのは、いかがなものかと指摘するものですが、答弁を求めます。  次に、コンビニ交付の実績についてでは、市が一生懸命強調するほどの利便性の向上というのは果たしてあるのかということは、疑問を持たざるを得ません。  2013年のコンビニ交付導入時に、市は何と答弁していたかというと、コンビニ交付の年間発行枚数は、住民票の写しで2万通と、印鑑登録証明で2万6,000通と、戸籍関係で6,000通、課税証明3,400通、納税証明で100通を見込んでいます、こういうふうに答弁してるわけです。今回は住民票と印鑑登録の2つしか聞きませんでしたけども、こういう見込みからすると、実績でいえば、住民票の写しでは約6割ほどでしたね。印鑑証明というのは、あと3割ほどの実績しか上げていないということになります。コンビニ等での交付環境が充実してきましたという割には、充実してきても、導入当初の見込みと比べても、この程度の実績というのはどういうことなのか、答弁を求めます。  次に、コンビニの業務代行問題の懸念点を指摘すると、そういうことは、協定書や委託契約を結ぶ際にちゃんと意を用いていますので、大丈夫ですと、こういった答弁をするので意を用いた中身を聞いてみました。答弁されたのは、個人情報保護や安全管理面の技術的なことばかりです。そんなことは、どの協定や契約においても当たり前のことで、言わば、もう当たり前のことばかりですよ。  私は、厚生労働基準、安全対策、個人情報保護等から大きな問題があると指摘しましたが、特に当該業務代行に対して、市が支払う手数料について、当初は1通当たり120円と。それが今では117円となっていると。値下がりしてるわけですよね。理由は、全国的にコンビニ交付事業が普及してきたからということなんですけども、それでは、当初の120円というのは、どういう規定、根拠に基づいて決定されて、同様に現在の117円は、どういう規定、根拠に基づいて変更されたのでしょうか、答弁を求めます。  コンビニ事業者本部からすれば、全国的に取扱店舗が増えれば増えるほど、そうすれば、値下げしても、もうけが出るのかもしれません。フランチャイズ契約で定められたロイヤリティーとして入ってくるわけですから、このフランチャイズっていうのは、店舗が増えれば増えるほどもうかる仕組みです。問題は、各加盟店舗に入ってくる手数料がどうなっているかです。私の関心事は、そこです。適切な取り分となっているのかどうか。ところが、その点については把握していませんという答弁です。アウトソーシングしようが、公務であることには変わりありません。れっきとした公契約上の問題です。それが持続可能な適正契約になってるか、検証できずに、もう後のことは知らんと言わんばかりだと思うんですね。こんなことでいいのかどうかということであります。答弁を求めます。  さらに、窓口や自動交付機の場合、何らかのトラブルがあった場合、市職員が対応します。金融機関の公共料金の業務代行の場合も、ちゃんとした行員が対応します。ところが、コンビニ代行の場合は、対応するのはコンビニオーナーであり、アルバイト店員です。特段の問題は発生していませんと言いますけども、フランチャイズ契約であるコンビニは、ご承知のとおり、現代の奴隷契約とまで言われるように、実際の業務代行するコンビニ側が、言いたいことが全く言えないと、圧倒的に不利な立場に置かれてると言えます。機械がみんなやるからということで、そういうことで済ませる問題でもありません、その機械の保守点検の責任も発生してくるでしょうから。ですから、ここに行政が市民の利便性向上だ、経費節減になるといって、どんどんコンビニ業務代行に乗っかっていくことで、危うさがあると私は考えますが、見解を求めます。  2問目、以上です。 ○河本議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 まず、自動交付機による発行サービスを終了する理由でございますが、先ほどもご答弁をいたしておりますとおり、コンビニ等での交付環境が充実してきていること、また、自動交付機が耐用年数を迎え、物理的に交付機を継続して設置することが困難であるため、市民の皆様への周知期間を経て、本年5月末にサービスを終了するものでございます。  次に、コンビニ交付開始時の交付見込みに関しまして、実績が当初見込みどおりとなっていない要因でございますが、コンビニ交付を導入した平成25年当初は、住民基本台帳カードのみの利用でありましたが、その後、間もなく国において住民基本台帳カードからマイナンバーカードへの移行が決定されたことから、普及の対象が絞りにくい状況にあったことなどが要因と考えております。  次に、コンビニ事業者等の手数料につきましては、J−LISとの契約等に基づく手数料となっておりますが、その詳細はJ−LISとコンビニ事業者等で決定されるものでありますので、規定や根拠については把握をいたしておりません。  コンビニ事業者内での手数料の配分や業務内容につきましては、コンビニ交付事業は、本市とJ−LISとの契約に基づき実施をしておりますので、手数料の配分や業務内容について、考えを示すことは難しいものと考えておりますが、関係法令等を遵守しながら、適正に執行されているものと理解をしております。今後も市民の皆様の利便性とサービス向上のため、コンビニ交付を継続してまいります。 ○河本議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 3問目ですんで、コンビニの業務代行問題に絞ります。  今、答弁で、自動交付機の現状を言われましたけども、そういう自動交付機の修理とか、そんなん取り扱うとこが少ななってるということだと思うんですけどね。自動交付機の現状がそうであったとしても、コンビニ代行問題の本質というのは何ら変わりがありません。この問題について、いろいろ言うけども、結局は、後は知らんという答弁に私は聞こえました。  率直に言って、前回の2013年の質疑のときには、何を問題にしてんねんと、便利になるんやから、ええやないかという雰囲気が多々あったように思います。しかし、2019年に時短営業を始めた東大阪市のコンビニオーナーの訴えなどをきっかけとして、そういうコンビニ問題、フランチャイズ問題、過労死、自殺、家族離散、こういう闇の部分もたくさん出てきて、かなり、今では認識も変わってきたと思います。人手不足や人件費の高騰、高いまま変わらないロイヤリティー、24時間営業の強制と。で、ドミナント戦略と言われる特定地域への集中出店による売上げの低下、仕入れの強要や契約更新の拒絶、こういうことなど様々な要因が絡み合って、今、コンビニ経営の危機が起きているということであります。  代行業務においてでも、矛盾が集中してるのは公共料金の収納業務ですけども、これだけ取り上げれば、コンビニ店にとっては大きな赤字だと言われています。基本的に、このフランチャイズ契約に代行業務のメリットはないんですよ。なのに、本部のほうで代行業務を拡大し続けるというパターンが続いてるということなんです。これをめぐって訴訟も起きてます。なので、加盟店保護のための法整備の必要性も、広く述べられるようになりました。だから、そうした問題を放置して無批判に乗っかっていくという態度が、やっぱり私たちとしては容認できない。自動交付機の利用が、かなり、まだあるという状況での一本化というのも納得できません。また、コンビニ交付そのものも、行政が想定してるほどの利用需要があるかということ、大いに疑問です。  何度も指摘しますけども、コンビニ代行は、現代の奴隷制とまで言われる苛酷な状況が内在してるからこそ、こだわってるんです。どんどん便利になっていって、みんなハッピーということじゃないんです。ですから、今後の対応も含めて、どんどん拡大していくということはやっぱり見直すべきじゃないか、慎重にすべきではないかと提案するものですが、最後に答弁を求めます。 ○河本議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 先ほどからご答弁をさせていただいておりますが、今回の自動交付機廃止に伴いますサービスの終了ということは、コンビニでの交付環境が充実してきたというところもありまして、廃止をさせていただくものでございます。  コンビニに全てを任せるべきではないというようなご主張でございますが、民間事業者と連携、協力することで、行政目的が達成をできて、市民の方の利便性なり、サービスが向上するのであれば、そういった手法も1つの選択肢であると考えておりますので、今回のコンビニ交付につきましても、その1つの在り方であるというふうに考えております。 ○河本議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○河本議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号、「茨木市手数料条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後0時09分 休憩)     ─――――――――――――     (午後1時10分 再開) ○河本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第10号、「茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例及び茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、議案第10号について、質疑いたします。代表質問及び答弁を受けて、質疑していきたいと思います。  まず、このこどもの医療費助成における対象年齢の引上げについてであります。  代表質問でも表明したとおり、この部分は、長年政策公約として訴えてきた日本共産党としては歓迎するものです。そこで、10月から、15歳から18歳に対象年齢を引き上げるわけですが、今回の対象年齢引上げにより、制度利用者はどれぐらいの増を見込んでいるのか。また、新年度予算計上額と通年ベースでの予算見込額についての答弁を求めます。  次に、こどもの医療費助成における入院時の食事療養に係る費用の除外について、お尋ねいたします。  まず、現行制度の詳細についての答弁を求めます。また、当該制度の府下の他の自治体の現状についても答弁を求めます。  さらに、当該助成件数の実績と当該費用を除外した場合の本市の影響額について、また、入院患者から見た場合、どれくらいの負担増になると言えるのかについて、答弁を求めます。除外する理由については、自宅療養の場合との公平性と、対象年齢の拡充に伴う経費増、この2つを上げられました。18歳までの年齢引上げをやる代わりにということでは、せっかくの制度拡充も素直に喜べなくなります。制度内で切り貼りをやるのではなくて、もっと大きな政策上の優先順位の見直し、財政運営の見直しによって財源を生み出すべきですが、答弁を求めます。  自宅療養の場合との公平性ということでは、3度の食事については、ふだんは自費でやってるではないかということなのでしょうが、食事療養という名前のとおり、入院時の食事は治療の一環として位置づけられるべきだと考えます。お門違いの公平性を振りかざすというのは、いただけないと考えますが、見解を求めます。  次に、重度障害者の医療費助成における所得制限の基準額を定める規定について、お尋ねいたします。  なぜ、規則、規定に変えるのですかと代表質問で尋ねたところ、大阪府の要綱に基づき規定していること、また、府内各市の規定状況に合わせ、規則で定めることとしたものという答弁でした。そこで、根拠になっている大阪府の要綱の内容と、そこではどのような考え方、理念の下に規則のほうで規定しなさいとなっているのか、答弁を求めます。  私は、こういうものは基本的には条例主義だと理解しています。だから、職員の給与なども条例でちゃんと規定しなさい等々と、そういうふうになってるんだと考えます。細部については規則で定めてもよいとは思いますが、基本的には条例主義ではないかと考えます。当該制度の所得制限の基準額というのは、細部の問題だとは言えないと考えます。見解を求めます。  あわせて、府内各市の規定状況についても、詳しい答弁を求めます。  1問目、以上です。 ○河本議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 対象年齢引上げによる制度利用者の見込み等についてでございますが、対象者数は約8,000人の増を見込んでおります。新年度予算扶助費ベースで7,354万6,000円、通年化扶助費ベースで約1億3,000万円を見込んでおります。  入院時食事療養費の現行制度につきましては、対象者が疾病または負傷で入院し、保険給付が行われた場合における食事に要する費用の一部を助成する制度であります。同制度の府内の状況につきましては把握はしておりませんが、北摂各市の状況で申し上げますと、実施しているのが本市を含め2市、非課税世帯を対象としているのが2市、廃止してるのが3市でございます。  助成件数の実績及び廃止による影響額につきましては、令和元年度の実績として、件数は3,211件、扶助費として約1,700万円であります。入院患者の1食当たりの負担額は、所得によりますが、一般は460円となります。  自宅療養の場合との公平性についてでございますが、食事は、入院、通院にかかわらず、生活する上で必要なものであることから、廃止するものであります。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 財源についてですが、これまでから行財政改革指針に基づきまして、新たに実施する新規拡充事業の実施に伴う財源は、必要性や有効性との観点から、既存の事業の見直しにより創出するビルド・アンド・スクラップの実践を基本として対応しているものでございます。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 大阪府の要綱の内容と規則での規定についてでございますが、府の要綱では、所得制限の基準額に関する規定等を定めております。  また、府の条例準則及び条例施行規則準則におきましては、規則で定める旨の案が提示されております。  規則で定めることについての見解についてでございますが、重度障害者医療における所得制限の基準額につきましては、大阪府内全ての市町村が府の要綱にのっとり定めているもので、市独自の判断により規定する性質ではないことから、今般、府の要綱改正に合わせまして、条例ではなく、規則に定めることとしたものでございます。  府内各市の規定状況についてでございますが、大阪府内において、本市を除き、全て規則で規定されております。 ○河本議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) それでは、2問目、行きます。  こども医療費助成の対象年齢の引上げについては、基本歓迎ですので、この1問目の質問で置いておきます。  次に、こども医療の入院時食事療養費助成について、北摂各市の状況を答弁してもらいました。非課税世帯を対象にして実施しているところも2市あるということですが、本市の検討、選択として、いきなり廃止となった理由について、答弁を求めます。  次に、食事療養費助成を廃止する理由について、1点目の18歳まで拡充する財源の一部にというのは、よい悪いは別として、純粋に理論展開としては通っていると思うんですけども、2点目の公平性の問題については、腑に落ちるものとはなっていないと私は思うんです。生活する上で食事は必要なのは、言うまでもないことです。それ以上に、入院が必要となるまでに至った疾病からの回復という、こういう目的を達成するために、カロリーや栄養、医学上必要な措置を施した食事が提供されるわけで、普通の食事と同じ次元で捉えるというのは適切ではないのではないかと考えます。ですから、この答弁聞いてると、今まで助成してきたのは間違いだったというようなニュアンスにも取れるんですね。そういうことになってしまうのではないかとも思うんですけども、答弁を求めます。  次に、財源問題について、新規事業実施の場合、基本的に既存事業の見直しで財源を創出するんだという、こういう答弁でした。しかし、市はどの分野にでもこの姿勢で一貫しているかというと、そうでもないということを強調したいと思います。福祉や教育については、同じ分野、制度内で切り貼りするということは徹底してます。今回のこども医療費助成についても、その対応についてもそうだと思いますしね。今般、教育における中学校給食実施の代わりにということでは、予定されている市立幼稚園の在り方の見直し、いわゆる廃園、民営化だと、そういうふうに見ざるを得ないわけですけども、見解を求めます。ここもう最近、こういうやり方が顕著になってきてるんじゃないかと、そういう大なたを振るって切り貼りするというやり方が顕著になってきてるんじゃないかと見ざるを得ないので、見解を求めておきます。  ところが、一方で、大規模プロジェクトの分野になると、そういう対応はしていないんですね。同じ分野内でこれをやる代わりにあれをやめるとか、見直しというケースはないと思いますし、それどころか、新規の大規模プロジェクトを実施するためには、他の分野の福祉や教育、他の市民サービスを見直すという、こういう対応になってるわけで、すなわち、結果的に大規模プロジェクトだけは別待遇と、いわゆる聖域というふうになってると指摘するものですが、見解を求めます。  次に、重度障害者医療における所得制限の基準額については、答弁をお聞きしまして、私は、当該医療費助成制度というのは当然、府でも条例でこの制度自体を定めていると思っていたんですが、聞いてると、そうではなくて、府では要綱で定めているということなんでしょうか。こども医療費助成制度の場合は、どうなんでしょうか。府では条例なのか、要綱なのか、どちらなのでしょうか。さらに、大阪府の各種福祉の助成制度、それぞれの法的根拠というんですか、条例なのか、要綱なのかという問題ですね、状況ですね。答弁を求めたいと思います。  また、本市のみが条例規定になったいきさつというのも、この機会に解説をお願いいたします。  2問目、以上です。 ○河本議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 食事療養費助成制度を廃止した理由についてでございますが、平成27年度に大阪府が自宅で療養する子どもとの公平性の観点から制度を廃止した際、所得による区分を設けずに廃止しましたことから、同様の扱いとするものです。  入院時の食事についてでございますが、カロリーや栄養などを考えられたものではございますが、自宅で療養生活をする上でも食事は必要なものであること、また、これまで子育て支援の意味合いもあり、助成をしてまいりましたが、医療費助成の年齢拡大をはじめとした子育て施策の拡充等、総合的に判断した結果、廃止とするものでございます。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 事務事業の見直しにつきましては、いかなる時代におきましても、福祉や教育等の市民サービスを充実し、まちの持続的発展を図るため、必要な財源を必要性、有効性等の視点に立ち、既存事務事業の全般にわたる見直し等により創出するものでありまして、財政計画に位置づけます柔軟な財政構造を保持するため、予算編成に当たり、全庁的に取り組んでいるものでございます。  主要プロジェクト事業等についてですが、毎年度の予算編成では、将来の魅力あるまちづくりにつながる主要プロジェクトの事業等のハード事業につきましても、将来にわたる健全財政を確保するため、財政計画に位置づけ、計画的に進めており、将来の負担の抑制や平準化に当たり、起債の上限枠を設定しながら、適切な事業を選択し、進めているものでございます。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 大阪府の制度についてでございますが、重度障害者医療費助成制度とこども医療費助成制度とも要綱で定めております。  大阪府の各種医療助成制度についてでございますが、府の補助要綱で実施している制度でございます。  条例と規定したことについてでございますが、平成22年11月に条例において、所得制限の規定を設けたものでございます。 ○河本議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 3問目ですけども、入院時食事療養費助成制度ですけども、答弁では、大阪府に倣って、そのまま茨木市も同じようにやるんやということですけども、これも、もう最近、本当に顕著ですよね。府が切ったものは市も同じようにばっさりと切るという、こういうやり方ですけども、私は、こういうやり方はちょっと見直して、市の独自判断というのは、もっとあってしかるべきやと思います。府が切ったからといって、私は、市が残してもええと、全然構わないと思います。何でもかんでもそういう傾向が強く出てるので、そこら辺は、もう見直すべきじゃないですか。これだけいろんな、コロナのこともあり、いろんな市民生活が痛めつけられてる、こういうときですから、見直すべきではないかと考えますが、これも3問目、最後に見解を求めておきます。  それから、財源問題については、こちらが求めたことにかみ合って答えてくれるというわけじゃなかったように思うんですけども、私は、やっぱり結局、大規模プロジェクトだけがそういう聖域になってると。違う対応になってると。そうじゃなくて、ここにこそ、もう時代遅れのものがあると。ここに大胆にメスを入れるべきやと日本共産党は一貫して言ってきました。今回もやっぱりここにメスが入ってない。で、制度内でこっちをやったらあっちを切ると、こんな対応に終始してるということでは、これではやっぱり福祉充実を願ってる市民は失望されるのじゃないかなと思いますけども、これも最後に見解を求めておきたいと思います。  それから、重度障害者医療とか、各種の医療と府の要綱との関係なんですけども、分かりました。ただ、最後に、そういう中で、本市のみが条例の規定になったいきさつというのを、府が要綱で定めてるのに、市が勝手に条例でやるもんやないということで、今回、合わせられないけども、このとき、何でそういう判断になったのかというとこのいきさつを求めたつもりやったんですけどね。そこの具体のいきさつを答えてはらへんかったんで、もうちょっと丁寧に答えてほしいと思います。  3問目、そこら辺をよろしくお願いします。 ○河本議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 今般の食事療養費助成制度の廃止についてでございますけれども、大阪府のほうが補助の対象から食事療養費を廃止した時点では、こども医療の関係につきましては、引き続き、子育て支援という意味合いがあるということで継続してまいりました。今般、先ほど申し上げましたように、様々な子育て施策の拡充等を勘案して判断しているということでございますので、決して府がやったから、たちまち市もそれに連動してという考え方ではございません。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 主要プロジェクト、聖域ではないかということですが、この主要プロジェクトにつきましても、ハード事業につきましても、将来の魅力あるまちづくりに必要なものだと捉えておりますので、その実施に当たりましては、健全財政を確保する財政計画に位置づけて、将来の負担、平準化ということを踏まえて、今後かぶってきます起債の上限額等を踏まえながら、適正な事業採択をしているところでございます。  事務事業の見直しにつきまして、制度内での終始ということですが、これにつきましても、必要性、有効性等の視点に立ちまして、事務事業全般にわたる見直し等の中で、総合的に対応しておりますので、中には制度内の中と、対応となりますけども、それだけを終始してるわけではございません。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 重度障害者医療費助成制度でございますけども、昭和49年11月に制度として条例制定したわけでございますけども、そのときは所得制限等は設けておりませんでしたが、平成22年の11月に、事業の見直しを図ったときに、一定、所得制限を設けたことによったものでございます。  その後、この制度につきましては、基本的には府の制度に準拠した所得基準ということになっておるということ、現状から考えまして、今回、規則改正とさせていただいたということでございます。 ○河本議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  本件は、民生常任委員会に付託いたします。  次に、議案第11号、「茨木市介護保険条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、21番、山下議員の発言を許します。     (21番 山下議員 質問席へ) ○21番(山下議員) それでは、議案第11号、介護保険条例の一部改正について、質疑をさせていただきます。
     今回の条例改正というのは、3年ごとの見直しに当たって、介護給付費の増大に伴って、新年度から3年間保険料を引き上げるという内容でございます。  また、介護保険制度が2000年の4月から始まって、この3月でちょうど20年が経過することになるわけでありまして、今日は本市の現状について、お伺いしたいというふうに思います。  本市の介護保険の対象者は幾ら要るのか。  次に、そのうち、保険料の徴収については、普通徴収、特別徴収に分かれているわけでありますけれども、本市の普通徴収、それから、特別徴収の対象者と、その比率はどうなっているのか、これを教えていただきたいというふうに思います。  次に、普通徴収における滞納者の問題であります。  滞納期間1年以上の人に対しては、ペナルティーが科され、滞納期間が長期になればなるだけ、ペナルティーの内容も厳しくなるということであります。ペナルティーが異なってくる区分ごとの数はどうなっているのか、滞納者の総数と、それから、そのうち滞納期間1年以上1年半未満、それから、滞納期間1年半以上2年未満、最後に、滞納期間2年以上と、こういう分類でやってると思うんですけれども、それぞれの数について、お示し願いたいというふうに思います。  それから、介護保険料の減免措置ですけれども、これの申請件数、減免件数、それから、年度ごとの減免額は、この3年間、どのような数字になってるのか、お聞きをしたいというふうに思います。  それから、介護保険サービスの自己負担は、当初は1割負担、ところが、現在は、だんだん収入に応じて増えておりまして、2割負担の方、3割負担の方がいるわけでありますけれども、本市の場合、負担割合ごとの対象者の数はどうなっているのか、お聞きをしたいというふうに思います。  それから、1問目の最後になりますけれども、本市介護保険制度の運営で、何が課題になっているのか。その中で、国等に対しても様々な働きかけを行ってると思いますけれども、その内容について、お示し願いたいというふうに思います。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 普通徴収の対象者数についてでございますが、令和2年度介護保険料本算定時におきまして、介護保険対象、本市で賦課している人数でございますが、6万8,646人でございます。徴収方法別の人数と比率につきましては、重複される方も含めましてでございますが、普通徴収の対象者数は6,656人で9.7%、特別徴収の対象者数は6万3,905人で93.1%でございます。  滞納者の状況についてでございますが、令和3年3月1日現在の滞納者数は1,411人で、そのうち滞納期間1年以上1年半未満の方は93人、1年半以上2年未満の方は110人、2年以上の方は744人であります。  減免実績についてでございますが、介護保険料の減免措置の申請件数、減免件数、減免額につきまして、平成30年度、令和元年度、令和2年度は1月末現在の順で申し上げたいと思います。123件、123件、228万6,668円、112件、112件、132万2,994円、57件、53件、361万3,480円であります。  本市の自己負担の状況でございますが、令和3年1月31日時点でございますが、一部負担の方が1万1,050人、2割負担の方が905人、3割負担の方が740人で、合計1万2,695人であります。  本市介護保険制度の運用における課題などについてでございますが、財政面や介護人材の不足などの課題があると考えております。国等へは、このような課題に対する改善、対応や第1号被保険者の負担軽減につながるような要望等を市長会を通じまして、行っているところでございます。 ○河本議長 21番、山下議員。 ○21番(山下議員) いろいろ数字を上げていただいたわけでありますけれども、市が徴収する普通徴収の対象者という形で数を上げていただきましたけれども、これは3年間の推移という点でいうと、具体的に増えているのか、減っているのか、その数字をちょっと明らかにしていただきたいというふうに思います。  それから、滞納者の状況ですけれども、だんだん滞納が増えて、初年度からだんだんだんだん年数が経過するに至って、先ほどの数字、滞納者が2年以上の人が947人、1,000人近くいるわけですね。この滞納者に対するペナルティーというのがあるわけですけれども、その期間に対して、滞納の年数等に応じてペナルティーの内容が変わるわけですけれども、これは具体的にどういったペナルティーが科されているのか、ご説明をいただきたいというふうに思います。  それから、滞納をするに至った原因ですけれども、滞納したくて滞納してるわけではないと思うんですがね。市のほうは、滞納の原因、背景について、どういったものだというふうに認識をしてるのか、お聞きをしたいというふうに思います。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 普通徴収対象者の増減についてでございますが、具体的な数字は持ち合わせておりませんが、高齢者人口も比例しておりますことから、制度開始時点から比べますと、増加しておるというふうに認識しております。  滞納期間によるペナルティーの内容についてでございますが、1年間滞納した場合は、介護費用を一旦全額の10割分を支払い、後日、保険給付分が払い戻される償還払いとなります。1年6か月以上滞納した場合は、保険給付が一時差止めとなり、償還払いされる保険給付分が滞納としてる保険料に充当されます。2年以上滞納した場合につきましては、自己負担額が2割の方は3割負担、3割負担の方は4割となり、その期間は高齢介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。  滞納になった原因ということでございますが、それぞれご事情があると思います。簡単なとこで言いますと、払い忘れというところがございますけれども、それぞれのご事情あるのかというふうに認識しております。 ○河本議長 21番、山下議員。 ○21番(山下議員) 介護保険制度に対して、当初は期待ということもあったかもしれませんけれども、この頃は期待する声はほとんどないんじゃないかなと。かえって、危機感だけが増大してるんではないかというふうに私は見てるわけです。  1つは、介護費用が膨大な形になってきてる、膨らみ続けているという背景がありますし、それに対して個人負担というものが増大すると。今回もずっと値上げの提案でありますけれども、どこまでこれが膨らんでいくのかということで、本当にしんどい状況になってると。さらに、人手不足ということなんかも言われているわけです。  全体的には、今、言ったような状況が介護保険制度を取り巻いてるというふうに思うんですけれども、今日お聞きをいたしました滞納の問題ですけれども、これは早稲田大学の人間総合研究センターと、同じく早稲田大学の人間科学学術院、ここが介護保険料滞納者の生活、健康状況の実態に関する自治体調査というものを行っております。全市区町村1,750自治体、ここに対してアンケート調査を行っているわけですけれども、ここで出てくるのは、滞納者については要介護認定の困難度が高い。経済的な理由で介護サービスの利用が制限されている、こういう問題が指摘をされたということ、さらには、対策ですけれども、国による社会保障制度における低所得者対策として、低所得の年金受給者に対する最低保障機能の強化、それから、医療、介護保険料における低所得者の保険料軽減の拡充等を図っていく必要があるということで、国に対してこういったことをやっていかなあかんのと違うかというふうになってるわけです。それから、本市も北摂の担当者のほうから国に対して様々な要望事項を上げているわけです。  こういった形での努力があるわけですけども、先ほどの答弁で、私は、滞納の原因について、なぜ滞納に至ったのかということに対する答弁がそんなんでいいのかというふうに思うんですよ。払い忘れ、忘れたから滞納になっていくという答弁でいいんですか。滞納されてる人は、先ほども言いましたように、払いたくても払えない。こういった調査の中で明らかなように、収入がないんですよ。低所得なんです。だから、払いたくても払えないという貧困というものが背景にあって、これは行政としては重視すべき課題ではないんですか。払い忘れが滞納の原因というような答弁、ぜひ改めていただきたいというふうに思います。  それから、今年は3年ごとの見直しの年ですけれども、国に対して、ずっと上げてて、資料頂きましたけれども、5年言うても、なかなか改善されないものというものが網を引いて、いっぱいあるわけですけれども、こういったことに対して、やはり強力に、やっぱりこれだけ自治体がね、これ北摂だけじゃなくて、全国的な状況やと思うんですよ、制度が国のものでありますからね。やはりどうやったら自治体がこの制度の問題を解決していけるのかと。国の姿勢というのは非常に大きいというふうに思うんです。そういった国に対する働きかけが、北摂から府を通じて国に行くとか、いろんな形があろうかと思いますけれども、そういった中で、今年、20年目とか、3年の見直しということがありますけれども、何を重点に改善を求めていく、それに考えがあれば、お聞きをいたしたいというふうに思います。  以上です。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 先ほどの答弁の中で、数的に多いのはということでは、決してそれだけがということではございませんし、おっしゃるとおり、やっぱり貧困であるとか、そういったものが背景にあるというのは私も認識はしております。  そこで、どういったところを重点して国のほうに要望していくかということでございますけども、やっぱり3年間、保険料の見直しのときにつきまして、やはり保険と給付の関係というのは、非常に難しいなというふうには実感しておるとこでございますので、必要な財政面について、国・府には要望していきたいと考えております。 ○河本議長 以上で21番、山下議員の発言は終わりました。     (21番 山下議員 議席へ) ○河本議長 次に、4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、議案第11号について、質疑いたします。  本件は、次の3年間、すなわち第8期の介護保険事業計画について、条例で規定するものであります。それゆえ、この後の議案第29号の介護保険事業特別会計予算と一体的、一括的に質問していきます。  まず第1に、第8期の介護保険料について、お尋ねいたします。  今回の条例改定によって、市の月額保険料基準額は、前期と比較してどうなるのかについて、答弁を求めます。  また、代表質問において、税制改正に伴う令和3年度から5年度までの保険料率算定に関する基準の特例を設定したと答弁されましたが、これはどういうことなのか、答弁を求めます。  介護保険料の設定について、市が料金抑制のための最大限の努力をすることはもちろんのことなのですが、根本的には国庫負担率を引き上げることだと日本共産党も考えています。現在の国庫負担率の現状はどうか。また、負担率引上げを国に強く求めるべきだと考えますが、答弁を求めます。  次に、市ができる料金抑制のための措置として、日本共産党は、市の介護保険事業特別会計における黒字の繰越金、多額の給付費準備基金について、問題であると指摘し、基本的に全額保険料の引下げや独自減免の充実等により、市民に還元することを求めてきました。第7期開始時には、市は基金全額の6億円を保険料抑制に活用すると答弁していたわけですが、第7期終了に当たって、これは結局どうなったのか。実際の結果、第7期の基金取崩し額はどうであったのか、答弁を求めます。  さらに、第7期最終年度、すなわち2022年度における黒字見込額と基金現在高見込額について、答弁を求めます。  また、毎年、介護保険料も含め、介護保険事業についての審査請求がされていると思います。その内容と第7期における申請数についての答弁を求めます。  次に、大きな2点目として、所得段階別の保険料について、お尋ねいたします。  本市は、第14段階の所得階層設定になっているわけですが、代表質問の答弁では、第8から11段階の合計所得金額と、第13、第14段階の保険料率の変更を今回の条例改定で行ったと答弁しましたが、その内容と目的について、また、これによって最高倍率は幾らになるのかについて、答弁を求めます。  さらに、比較として、北摂各市における段階設定数と最高倍率についての答弁を求めます。  次に、大きな3点目として、介護基盤整備について、お尋ねいたします。この点での第7期の総括と第8期の計画について、お尋ねしていきたいと思います。  この中で、やはり最も深刻なのが特別養護老人ホームの整備だと考えます。この点が最も深刻だと考えるのは、やはり待機者が解消されないからです。府の管轄ですが、だからといって、市としても深刻な状況のまま放置ということは許されないのではないでしょうか。  そこで、特養ホームについて、府の第7期の計画と実績、第8期における計画の内容について、答弁を求めます。  在宅1年以内に入所を希望する要介護4、5の人数ということで、現在の本市の特養待機者の実態と第8期計画においては解消されるのか、答弁を求めます。  あわせて、北摂各市の待機者の実態についても答弁を求めます。  そして、府に待機者解消を強力に要請すべきですが、見解を求めます。  また、他の介護基盤整備について、認知症対応型共同生活介護施設、地域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型施設についても、第7期の計画と実績、第8期における計画の内容についての答弁を求めます。  こうした施設の積極的整備を通じて、市としても、いわゆる介護難民の減少、解消のため、最大限の努力をすべきだと考えますが、見解を求めます。  次に、大きな4点目として、市独自減免制度について、さらなる運用の改善と制度拡充を求める立場からお尋ねいたします。  まず、茨木市は、介護保険料については独自減免を実施しています。市独自減免の内容と、第8期においては何らかの改善、拡充はあるのか、答弁を求めます。  そして、第7期における適用実績件数と金額についての答弁と、北摂各市ではどのような状況なのか、答弁を求めます。  次に、介護サービス利用料の市独自減免制度の創設について、お尋ねいたします。  本市は、利用料の独自減免については実施していないと認識していますが、それでよいか。あわせて、その理由について、答弁を求めます。  また、北摂各市の実施状況と、その内容についても答弁を求めます。  1問目、以上です。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 介護保険料基準月額についてでございますが、第8期の基準月額は5,990円で、第7期と比較しまして690円、13%の増でございます。  保険料率の算定に関する基準の特例についてでございますが、平成30年度税制改正による個人所得課税の見直しに当たりまして、介護保険料の負担水準に意図せぬ影響や不利益が生じないよう、介護保険法施行令が改正されたことに伴い、設定したものでございます。  国庫負担率の現状と引上げについてでございますが、国庫負担率は25%でありますが、このうち5%は調整交付金でありまして、第1号被保険者の状況に応じ、交付されることから、現在の本市における国庫負担率は23.19%となっております。  また、国庫負担率の引上げにつきましては、これまでから大阪府市長会を通じまして、要望してきております。  第7期の基金取崩し額についてでございますが、第7期中に6億円の基金取崩しを行いました。  令和2年度決算見込みについてでございますが、現時点では、繰越金1億8,000万円、基金残高6億7,000万円を見込んでおります。  審査請求についてでございますが、第7期中の申請内容と件数につきましては、介護保険料や徴収方法、要介護認定に関することなどで247件となっております。  段階設定内容の変更についてでございますが、国の基準所得金額の変更に合わせまして、第8段階から第11段階の合計所得金額の変更を行うものでございます。さらに、所得の高い第13段階と第14段階の保険料率をそれぞれ0.1引き上げ、最高保険料率を2.2倍としております。  北摂各市の状況でございますが、段階設定数と最高保険料率を申し上げたいと思います。吹田市が19段階、3.2倍、高槻市が14段階で2.1倍、箕面市が14段階で2.5倍、豊中市が18段階で3.1倍、池田市が15段階で2.25倍、摂津市が12段階で2.0倍となっております。  特別養護老人ホームの整備についてでございますが、市内で大阪府が第7期中に整備した特別養護老人ホームはございません。  市内の特養待機者数などについてでございますが、令和2年4月1日時点の入所を希望する要介護4、5の人数は206人となっております。第8期計画におきましては、地域密着型介護老人福祉施設が58人分、認知症対応型共同生活介護は72人分整備し、130人分については解消されるものと考えております。  北摂各市の待機者数につきましては、吹田市が169人、豊中市が167人、高槻市が151人、摂津市が63人、箕面市が56人、池田市が30人となっております。  その他の介護基盤整備の実績と計画についてでございますが、認知症対応型共同生活介護施設は、第7期で計画4か所、実績2か所、第8期につきましては、4か所を計画しております。地域密着型介護老人福祉施設は、第7期計画2か所、実績1か所、第8期は2か所を計画しております。小規模多機能型居宅介護は、看護小規模多機能型居宅介護を含めまして、第7期は計画1か所、実績が1か所、第8期は3か所を計画しております。本市としましても、待機者数の減少に努めてまいりたいと考えております。  保険料の独自減免についてでございますが、本市では、これまでから第2段階、第3段階の方で、一定の所得を満たす方に対しまして、第1段階の保険料に減額しておりまして、第8期におきましても同様に実施してまいりたいと考えております。  第7期の実績と北摂各市の状況についてでございますが、第7期における本市の独自減免の実績につきましては、茨木市が39件、44万8,115円となっております。  北摂各市についてでございますが、摂津市が43件で57万6,394円、池田市が53件で80万4,409円、高槻市が163件で133万3,625円、吹田市が1,273件で1,014万4,206円、豊中市が1万1,255件で1億9,995万6,474円となっております。なお、箕面市では、独自減免は、実施されておりません。  本市の介護サービス利用料の独自減免についてでございますが、介護サービス利用料の独自減免は実施しておりません。  低所得者における負担軽減につきましては、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費などの介護保険制度による軽減措置や社会福祉法人による利用者負担軽減制度により、一定対応できているものと考えております。  北摂各市での介護サービス利用料独自減免の実施状況などについてでございますが、豊中市と吹田市で実施されております。豊中市では、国の社会福祉法人等利用者負担軽減の要件を満たす非課税者が、民間事業所のサービスを利用する場合に、国とほぼ同様の減免を行っております。吹田市では、介護保険料独自減免の要件を満たす非課税者が居宅サービスを利用する場合に、利用者負担額の25%の減免を行っております。 ○河本議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 答弁お聞きしまして、2問目、行きたいと思います。  まず、大きな1点目のこの第8期介護保険料についてですが、最初にこの介護保険料基準月額について、答弁しましたけども、第8期は5,990円で、第7期と比較すれば690円、13.0%の値上げと、こういう答弁だったと思います。第7期が、同様の施策で見ると、第7期は基準月額が5,300円、前期と比べて360円、7.3%の値上げだったわけです。ですから、この第8期は、第7期と比べて倍近くの値上げ額、率ということになります。このような大幅値上げという結果となった要因について、答弁を求めます。  次に、現在の国庫負担率は23.19%と、国庫負担率引上げについては、この市長会を通じて要望していくということでしたけども、日本共産党は、国庫負担率は直ちにこの35%へと引き上げて、将来的には75%にまで引き上げることを提案しています。そうでないと、本当に持続可能な制度にならないからです。その財源も、この消費税ではなくて、富裕層や大企業への優遇税制を改めるという税制改革と、雇用のルールの再構築などで国民の所得を増やす経済改革とで確保することも提案しています。あらゆる機会を通じて国庫負担率引上げを強く求めていくべきであると考えますが、この点は要望にとどめておきます。  次に、保険料抑制のための市の最大限の努力についてですが、黒字と基金の活用、さらには、私たちは、この一般会計からの繰入れを求めるものであります。基金の取崩しについては、この第7期中に6億円取り崩しましたと答弁しました。以前の答弁は、この基金全額の6億円を取り崩しますという答弁だったと思いますので、この6億円というのは、この第7期開始時に当たる基金全額と理解してよいのかどうか、答弁を求めます。  次に、第7期最終年度の2020年度については、現時点では繰越金1億8,000万円、基金残高6億7,000万円の見込みと答弁しました。そうすると、さきの答弁と突き合わせると、第6期終了時の基金全額6億円を第7期では取り崩しましたけども、第7期では、またこの6.7億円の基金を積み上げることができたということになろうかと思うんですけども、この理解でよいのかどうか、答弁を求めます。  そして、毎期毎期、こうしたこの多額の基金残高となる要因について、答弁を求めます。  第7期は、黒字と基金で合計8.5億円の余剰金ということになろうかと思うんですけども、これを第8期ではどのように活用するのか。1問目で指摘したとおり、全額料金抑制や独自減免の拡充という形で市民に還元すべきと考えますが、答弁を求めます。  次に、日本共産党は、料金抑制のために一般会計の繰入れも実施すべきだという立場ですけども、第8期の保険料を前期と同額、すなわち、据え置くには、年間でどれぐらいの繰入れが必要なのでしょうか、答弁を求めます。  次に、第7期の審査請求については、介護保険料や徴収方法、要介護認定に関することで247件という答弁でしたが、この介護保険料や徴収方法、要介護認定に関することの具体の中身について、答弁を求めます。  さらに、247件というのは、3年のこの合計なのでしょうか。だとしたら、その内訳、年度ごとの件数についても答弁を求めます。  次に、大きな2点目として、所得段階別の保険料についてであります。
     日本共産党は、この保険料について、市でできる工夫として、段階設定のさらなる細分化や最高倍率を伸ばすことで、基準段階以下の負担軽減だとか、段階間の被保険者のこの負担感を和らげることを提案してきました。今回の市の提案で、この所得の高い13段階と14段階の保険料率を、それぞれ0.1引き上げて、最高保険料率をこの2.1倍から2.2倍としたことは、一定の対応をしたと言えるわけですけども、所得に対する実質的な保険料の割合は、やっぱり所得が上がるほど減少するという、こういう逆進性、これをより緩和する対策が必要なのではないかと考えますが、見解を求めます。  今回の提案では、この所得100万円、300万円、600万円、1,000万円、それぞれの場合で所得に占める年間保険料の割合はどうなっているのかについても答弁を求めます。  他市の状況も答弁してもらいましたが、より進んだ段階設定や最高倍率の設定で工夫しているところがあるように思いますが、そうした状況をどう見るのかと、今後の本市の改善についての答弁を求めます。  大きな3点目として、介護基盤整備についてであります。  特別養護老人ホームについて、市内で大阪府が第7期中に整備した特別養護老人ホームはございませんというのは、驚きです。昨年4月1日時点の入所を希望する要介護4、5の人数は206人という数字も驚きです。以前聞いたときは100名台だったような記憶があります。大きく増えているのではないかと思うんですけども、ここ3か年の4月1日の待機者数の推移というのはどうなっているんでしょうか、答弁を求めます。  また、府の第7期の実績というのは、茨木市内はゼロだけども、府内での実績はどうなのでしょうか。北摂でこれだけ待機者が多い、茨木市でゼロということは、府下的にもゼロなのでしょうか、答弁を求めます。  また、第8期についても聞きましたが、答弁はありませんでした。まだ案の段階なんかもしれませんけども、それなりの府の考えは出てると思います。再度、答弁を求めます。  待機者について、130人分については解消されるという答弁ですが、残りの76人についてはどうなるのか、待機者を解消するということでないと、負担があって給付なしということになり、公的保険の役割を果たしているとは言えません。府と連携して、どう解消するのか、具体策を持つべきだと考えますが、答弁を求めます。  市の介護基盤整備についてですが、第7期については、目標に対して、認知症対応型共同生活介護施設は2か所が未整備の結果となりました。地域密着型介護老人福祉施設は1か所が未整備という結果に終わっています。先ほど130人は解消されるという答弁でしたが、毎期毎期、ミニ特養の整備はこうした傾向が続いているように思います。これでは第8期も計画どおりいくという状況ではないのではないかと、率直に言って、そう見ざるを得んのですけども、答弁を求めます。  大きな4点目の市独自減免制度についてであります。  保険料の減免制度について、実績の答弁をしてもらいましたけども、制度そのものがない箕面市は除いて、北摂各市で茨木市は、この適用件数も適用額も非常に少ないということが言えると思います。摂津市や池田市の実績が似たような数字になっているわけですけども、しかし、自治体の人口規模から比べれば、茨木市は北摂各市と比べて飛び抜けて少ないということが言えると思います。このことを以前尋ねたら、減免の要件が他市と異なるためと答弁していますが、具体にはどういうことなのでしょうか、答弁を求めます。  また、豊中市の実績が件数、金額としては飛び抜けて高いように思いますが、これはなぜでしょうか、答弁を求めます。  利用料の減免制度についてです。  これもこの介護制度内の現行制度のみで十分だという見解だと思うんですけども、こういうのはやっぱり高齢者の窮状から考えれば、とても納得できるものではありません。特に、本市は多額の黒字と基金が発生するという状況でもあり、市民への還元という意味では、当該制度創設という形で検討してもおかしくないはずであります。答弁を求めます。  2問目、以上です。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 保険料の上昇の要因についてでございますが、本市におきましては、85歳以上の高齢者人口の伸びが大きくなっていくことが見込まれ、それに伴いまして、認定者数、給付費の増加が見込まれるためではないかと考えております。  第7期の基金取崩し額についてでございますが、第7期開始時の基金残高は6億8,968万5,000円でありまして、このうちから6億円の基金取崩しを行いました。  基金の積立てについてでございますが、第7期中に基金に繰り入れる額といたしましては5億8,379万4,000円を見込んでおります。要因としましては、介護予防日常生活支援総合事業の利用者数、利用回数が見込みより少なかったこと、平成30年度から保険者機能強化推進交付金、令和2年度から介護保険保険者努力支援交付金が新たに交付されたことなどでございます。  基金等の活用についてでございますが、第8期中に6億円を取り崩し、保険料上昇の抑制に活用いたします。そのほか、残額につきましては、給付費の急激な伸びなどにより赤字が出た場合に備え、保険給付に要する資金としましての活用や前年度の給付費等の精算金、保険料の償還未済分への充当とさせていただいております。  前期と同額に据え置く場合についてでございますが、毎年約5億8,000万円、3年間になりますと約17億5,000万円が必要となってきます。  審査請求の内容についてでございますが、内容につきましては、利用していないのに保険料を払うのはおかしい、強制的に年金から天引きされるのは納得がいかない、要介護認定、要支援認定に関する却下処分の取消しを求めるなどでございます。  審査請求の年度別件数についてでございますが、内訳と件数につきまして、平成30年度、令和元年度、令和2年度1月末現在の順で申し上げます。89件、0件、102件、1件、55件、0件ということでございます。  所得に対する保険料の割合の逆進性ということについてでございますが、介護保険料の算出は、制度として、所得額に同一の割合を乗じる定率方式ではないため、逆進性の性質はございますが、今後、他市の状況等も注視しながら、第9期の保険料算定時には検討してまいりたいと考えております。  所得ごとの保険料の割合についてでございますが、所得が100万、300万、600万、1,000万の場合について、順に申し上げますと、8.27%、3.83%、2.4%、1.58%でございます。  段階設定率の今後の改善についてでございますが、今後、他市の状況等も注視しながら、第9期の保険料算定時に検討してまいりたいと考えております。  ここ3か年の4月1日における要介護4、5の特養待機者数についてでございますが、平成30年が181人、令和元年が184人、令和2年が206人となっております。  大阪府が整備する特別養護老人ホームの数でございますが、第7期中に整備された数といたしましては、新規が2件で100床、既存で増床した施設が5か所で92床と聞いております。第8期における整備数につきましては、公表されておりませんので、把握はしておりません。  待機者数についてでございますが、待機者数につきましては、大阪府とも連携して解消していく必要があると認識しておりまして、サービス付高齢者住宅や住宅型有料老人ホームなどのサービスの選択肢も含めまして、待機者の解消を図ってまいりたいと考えております。  ミニ特養の整備についてでございますが、土地の確保や介護人材の確保などの問題があると認識はしておりますが、計画の達成に向けて、進めてまいりたいと考えております。  独自減免の件数が他市より少ないことについてでございますが、対象者の所得段階、収入額等の要件が異なっているためではないかと考えております。  豊中市の独自減免についてということでございますが、世帯収入見込額は350万円以下で、市民税非課税かつ障害者手帳または特定医療費受給者証をお持ちの方を対象として、減免を行っていると伺っております。  介護サービス利用料独自減免制度の創設についてでございますが、先ほどもご答弁させていただきましたように、基金につきましては、保険料上昇の抑制等に活用し、繰越金につきましては、前年度の給付費等の精算金、保険料の還付未済分に充当するということから、介護サービス利用料独自減免については、実施する予定とはしておりません。 ○河本議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 3問目ですけども、保険料の大幅値上げの要因ということで聞きましたけど、85歳以上の伸びが大きかったということで、本当に、これは、高齢化が進めば進むほど、重い負担、重い保険料になっていくという、本当に、この介護保険の矛盾というのが被保険者自身にも耐えられないようになってきているという矛盾が象徴的に今回現れているんじゃないかというふうに、私は答弁を聞いて思いました。  いっぱい答弁聞いて、言いたいこともあるんですけども、ちょっと委員会のほうに回します。  ちょっとこの3問目は、そういうことで、委員会に回しますでさらっと終わろうと思ったんですけど、ただ、もう1つ聞いておきたいのは、府のこの第8期の状況が分からんというのは、これはどういうことでしょうか。もう、この時期でしょう。現状も今、明らかになっており、206人という、こんな待機者ですよね、北摂の中でも飛び抜けて多いでしょう。そういうところで、7期はゼロやったと。まあ言うたら何もしなかったんですわ。第8期はまだ分からんっていうのは、私はこれ、本当にやる気あるんかということは言いたくなりますよ。行政の責任放棄じゃないかと思うんですけども、この辺はどうなんでしょう、いつ頃分かるんですか、どうなってるんですか、それは3問目で、ちょっと看過できないんで、聞いておきたいと思います。  以上です。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 大阪府の整備状況についてということでございますが、また改めまして確認してまいりたいと考えております。 ○河本議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  本件は、民生常任委員会に付託いたします。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後2時22分 休憩)     ─――――――――――――     (午後2時40分 再開) ○河本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第12号、「茨木市国民健康保険条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第13号、「茨木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第14号、「茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の全部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第15号、「茨木市土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号、「茨木市建築基準法施行条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号、「茨木市監査委員条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
     お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。  暫時休憩いたします。     (午後2時44分 休憩)     ─――――――――――――     (午後2時44分 再開) ○河本議長 再開いたします。  日程第15、議案第18号、「令和2年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第13号)」から日程第21、議案第24号、「令和2年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算(第1号)」までの、以上7件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程いただきました議案第18号から議案第24号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第18号、令和2年度一般会計補正予算(第13号)は、歳入歳出ともに9億9,199万6,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ1,306億7,602万円とするものでございます。  次に、議案第19号、令和2年度財産区特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出ともに1億3,456万6,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ51億6,599万3,000円とするものでございます。  次に、議案第20号、令和2年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出ともに2億1,928万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ266億8,843万2,000円とするものでございます。  次に、議案第21号、令和2年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出ともに1,676万7,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ43億5,845万3,000円とするものでございます。  次に、議案第22号、令和2年度介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出ともに4億5,282万2,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ200億5,847万2,000円とするものでございます。  次に、議案第23号、令和2年度下水道等事業会計補正予算(第1号)は、収入で6億8,352万4,000円を減額し、支出で6億5,512万円を減額するものでございます。  最後に、議案第24号、令和2年度水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、収入で3億9,468万3,000円を減額し、支出で1億1,718万2,000円を増額するものでございます。  詳細につきましては、各担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いをいたします。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第18号及び議案第19号につきまして、補足説明申し上げます。  議案第18号の一般会計補正予算(第13号)は、新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン予防接種や小・中学校での感染症予防対策等に係る経費を措置するとともに、国の補正予算による補助金を活用し、小・中学校のトイレの洋式化等を行うほか、公共施設の利用環境の早期改善や年度末までに不足する経費への対応等を目的に編成いたしました。  また、財政健全化の取組として、特定目的基金の積立てや土地開発公社保有地の買戻しを行うほか、契約確定に伴う継続費補正や年度内に完了しない事業について、繰越明許費の設定及び私立保育所への建設補助等に係る債務負担行為の限度額等を変更するものであります。  補正額につきましては、歳入歳出とも9億9,199万6,000円を追加し、補正後の予算額を1,306億7,602万円とするものでございます。  それでは、歳出から説明申し上げます。なお、事業費確定等により減額しております経費のほか、職員給与費につきましては、年度末までの見込みによる所要額を措置させていただいており、個々の説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。  予算書の50ページをお開きください。  2款総務費、3項1目戸籍住民基本台帳費は、マイナンバーカードの作成事務等を行う地方公共団体情報システム機構への負担金等を追加するものでございます。  58ページ、7項市民協働推進費、1目自治振興費は、コミュニティ助成金の追加採択による補助金の追加や市民活動センターの指定管理者への感染症対策に係る補償金でございます。  2目コミュニティセンター費は、コミュニティセンターの指定管理者への感染症対策に係る補償金でございます。  60ページから62ページにかけまして、8項2目文化振興費は、生涯学習センターの空調設備改修に係る修繕料や福祉文化会館及び市民総合センターの指定管理者への感染症対策に係る補償金及び事業の円滑な推進と将来の財政負担に備えるため、文化施設建設基金積立金を追加するものでございます。  62ページ、3目スポーツ推進費は、西河原市民プール屋外スライダーポンプ改修に係る修繕料や各スポーツ施設の指定管理者への感染症対策に係る支援金でございます。  64ページから66ページにかけまして、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、後期高齢者医療に係る療養給付費負担金の追加や、多世代交流センターの指定管理者への感染症対策に係る補償金及び寄附金の増加に伴う福祉事業推進基金積立金の追加等でございます。  66ページ、2目老人福祉費は、高齢者活動支援センターの指定管理者への感染症対策に係る補償金でございます。  70ページ、8目障害福祉施設費は、障害者生活支援センターともしび園の屋上防水改修に係る修繕料でございます。  72ページから74ページにかけまして、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、子育てすこやかセンターの指定管理者への感染症対策に係る補償金や子ども・子育て支援交付金及び施設型給付費負担金等の精算に伴う償還金でございます。  76ページ、3項生活保護費、1目生活保護総務費は、失職等による一時的な住居喪失者に係る宿泊施設の施設使用料や生活保護費等負担金の精算に伴う償還金でございます。  78ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費は、保健医療センターの指定管理者への感染症対策に係る支援金でございます。  3目予防接種費は、大阪府の高齢者インフルエンザ予防接種の無償化実施への対応に係る委託料の追加でございます。  4目住民健診費は、疾病予防対策事業費等補助金の精算に伴う償還金でございます。  5目母子保健費は、80ページにかけまして、母子保健衛生費補助金の精算に伴う償還金でございます。  80ページから82ページにかけまして、9目新型コロナウイルス感染症対策費は、ワクチン接種券の郵送に係る通信運搬費や集団接種等に係る委託料及び市外における接種者に係る負担金等でございます。  84ページ、2項清掃費、1目清掃総務費は、基金利子の増加に伴う衛生処理施設整備等基金への積立金の追加でございます。  90ページ、6款農林水産業費、2項林業費、1目林業振興費は、森林環境譲与税の交付額確定に伴う森林環境譲与税基金への積立金の追加でございます。  98ページ、8款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費は、庄中央線や天王一丁目沢良宜西二丁目線に係る土地開発公社からの買戻しにおける土地購入費でございます。  4目橋梁維持費は、国の補正予算措置に伴う橋梁の維持補修に係る設計委託料でございます。  102ページ、4項都市計画費、1目都市計画総務費は、事業の円滑な推進と将来の財政負担に備えるため、駅周辺再整備基金への積立金を追加するものでございます。  112ページ、9項1目駐車場費は、JR茨木駅東口自転車駐車場の搬送コンベヤー改修に伴う修繕料でございます。  118ページ、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費は、プール改修等に係る修繕料や長期休業期間の短縮による給食日数の増加に伴う調理業務委託料の追加及びトイレの洋式化等に係る工事費のほか、状況に応じた迅速、柔軟な感染予防対策を進めるための各小学校への交付金等でございます。  5目学校衛生費は、小学校施設の消毒に係る委託料でございます。  120ページ、3項中学校費、1目学校管理費は、空調電力設備の改修に係る修繕料やトイレの洋式化等に係る工事費のほか、状況に応じた迅速、柔軟な感染予防対策を進めるための各中学校への交付金でございます。  5目学校衛生費は、中学校施設の消毒に係る委託料でございます。  132ページ、13款諸支出金、4項公営企業費、1目水道事業会計繰出金は、水道料金減額に伴うシステム改修等に係る繰出金でございます。  134ページ、5項基金費、1目財政調整基金費は、基金利子の増加に伴う積立金の追加でございます。  2目公共施設等総合管理基金費は、今後の公共施設の保全、更新等の事業の円滑な推進に向けた積立金の追加でございます。  続きまして、歳入につきまして、説明申し上げます。  18ページをお願いいたします。  1款市税につきましては、当初見込みより、固定資産税、市たばこ税、都市計画税等は減収となるものの、骨格予算編成に伴い留保していた個人市民税の追加に加え、法人市民税等が増収となることから、総額で1億4,000万円を増額し、補正後の市税総額は472億6,645万2,000円となるものでございます。  各税目につきましては、年度末までの決算見込みを立て、それぞれ措置しており、その内容は説明欄に記載しております。  2款地方譲与税から20ページの12款交通安全対策特別交付金につきましては、交付実績や交付元となる府税の収入状況等を踏まえて、それぞれ措置しております。  13款分担金及び負担金及び14款の使用料及び手数料につきましては、各説明欄の内容のとおり、年度末までの収入見込みを立てているものでございます。  22ページからの15款国庫支出金及び16款府支出金につきましては、説明欄に記載しておりますとおり、それぞれ補助対象となる歳出事業の執行見込額や補助金の交付見込額を基本に整理を行っております。  主なものとしましては、まず、22ページから26ページの国庫支出金につきましては、特別定額給付金やその事務費に係る補助金等を減額する一方で、個人番号カードの交付や新型コロナウイルスのワクチン接種に係る負担金及び補助金の増額に伴いまして、総額で13億302万7,000円を増額しております。  次に、26ページから30ページの府支出金につきましては、高齢者のインフルエンザワクチン定期接種に係る緊急促進事業補助金や学習支援員配置事業費補助金等が増額となる一方で、府税徴収費委託金等が減額となることに伴いまして、総額で1億2,532万7,000円の減額となっております。  30ページの17款財産収入につきましては、不動産売払収入の増額が主なものでございます。  18款寄附金につきましては、エール茨木寄附金等の一般寄附金の増額が主なものでございます。  19款繰入金につきましては、財産区財産の処分に伴い、財産区特別会計繰入金等が増額となる一方で、衛生処理施設整備等基金等の取崩しの取りやめによる減額となるものでございます。  32ページの21款諸収入につきましては、配分金確定に伴う競艇事業収入の増や前年度収支に基づく下水道等事業会計返還金増など、年度末までの収入見込みを立てまして、それぞれ説明欄の記載のとおり措置しております。  36ページ、22款市債につきましては、事業費の執行見込額に合わせて整理を行う一方で、国の補正予算を活用して実施する小中学校校舎整備事業に係る借入れや減収補填債を追加するものでございます。  次に、6ページをお願いいたします。  第2表、継続費補正につきまして、説明申し上げます。  市民会館跡地エリア活用事業や中央公園北グラウンド整備事業、道路新設・改良事業(補助分)及び橋梁新設改良事業につきましては、総額及び年割り額を変更するほか、環境衛生センター営繕事業につきましては、契約額が確定したことに伴い、年割り額を変更するものでございます。  次に、8ページをお願いいたします。  第3表、繰越明許費補正につきましては、国庫補助金を活用して実施する事業や、年度内の完了が困難な事業など、それぞれ事業が翌年度にわたることから繰越明許費を設定するものでございます。  次に、9ページをお願いいたします。  第4表、債務負担行為補正につきましては、工事の進捗状況等を踏まえ、私立保育所等建設補助事業の限度額を変更するほか、国の利子補給期間の延長に合わせて新型コロナウイルス感染症関連融資利子補給事業の期間及び限度額を変更するものでございます。  最後に、10ページ、第5表、地方債補正でございますが、先ほどの市債の箇所で説明いたしました内容に基づきまして、限度額を55億5,060万円とするものでございます。  続きまして、議案第19号の補足説明を申し上げます。  議案第19号は、財産区特別会計補正予算で、大字宿久庄財産区財産及び大字道祖本財産区財産の不動産売払い収入に伴う事業交付金及び一般会計への繰出金で、補正総額は歳入歳出ともに1億3,456万6,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ51億6,599万3,000円とするものでございます。  予算書12ページの歳出からご説明申し上げます。  1款諸支出金、1項地方振興事業費は、大字宿久庄財産区及び大字道祖本財産区への事業交付金でございます。  14ページの3款1項繰出金は、不動産売払い収入額の2割相当を一般会計に繰り出すものでございます。  次に、歳入でございますが、10ページの1款1項繰越金は、大字道祖本財産区財産の不動産売払いに要する諸費用を執行したことによるものでございます。  3款財産収入、1項財産売払い収入は、大字宿久庄財産区及び大字道祖本財産区の不動産売払いに伴う不動産売払い収入でございます。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 議案第20号から議案第22号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第20号は、国民健康保険事業特別会計の補正予算で、年度末までの所要額を見込み、保険給付費や保健事業費の減額などを行うものであります。  その内容につきまして、予算書14ページの歳出からご説明申し上げます。  まず、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、給料等の減額であります。  16ページ、2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費は、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等に伴う医療費の減額であり、5目審査支払い費は、国保連合会への支払い実績に基づく審査手数料の増額であります。  18ページ、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費は、高齢化の進展に伴う高額療養費の増額でございます。  20ページ、5款葬祭費、1目葬祭費は、死去件数の増加に伴う増額であります。  28ページ、4款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費は、新型コロナウイルス感染症の影響等による住民健診受診者の減少に伴う減額であります。  30ページ、5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金は、令和元年度分の特定健康診査の精算に伴う補助金等の償還金の増額であります。  次に、10ページ、歳入について、ご説明を申し上げます。
     1款国民健康保険料、1項国民健康保険料、1目一般被保険者国民健康保険料は、新型コロナウイルス感染症の影響により所得が減少した世帯に対し、保険料減免を実施したことに伴う減額であります。  4款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害臨時特例補助金は、東日本大震災被災者への保険料等減免に対する補助金の増額であります。  5款府支出金、1項府補助金、2目保険給付費等交付金は、医療費の減少に伴い、医療費の財源である交付金を減額するものであります。  6款繰入金、1項1目一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金の確定に伴う減額、また、収支改善見込みに基づく、その他一般会計繰入金の減額などであります。  12ページ、7款1項1目繰越金は、令和元年度の黒字額について、計上するものでございます。  次に、議案第21号、後期高齢者医療事業特別会計の補正予算でありまして、年度末までの所要額を見込み、大阪府後期高齢者医療広域連合への納付金の増額などを行うものでございます。  その内容につきまして、予算書12ページの歳出からご説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、給料等の減額を行うものでございます。  14ページ、2項1目徴収費は、委託料の減額を行うものであります。  16ページ、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、後期高齢者医療保険料の収入増加に伴う納付金の増額であります。  次に、10ページ、歳入について、ご説明を申し上げます。  1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料と2目普通徴収保険料は、収納実績に基づく増額でございます。  3款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金と、2目保険基盤安定繰入金は、繰入金の減額でございます。  5款諸収入、2項1目雑入は、後期高齢者健診受診者の減少に伴う負担金の減額でございます。  次に、議案第22号は、介護保険事業特別会計の補正予算でありまして、年度末までの所要額を見込み、保険給付費の増額等と、それに伴う歳入の増額等を行うものでございます。  その内容につきまして、予算書の14ページの歳出からご説明を申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、職員の給料等の減額でございます。  16ページ、2款1項要介護認定費、1目介護認定審査会費は、認定審査会の開催件数減による報酬の減、2目認定調査費は、認定調査件数減に係る委託料等の減額でございます。  18ページ、3款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費、2目地域密着型介護サービス給付費、3目施設介護サービス給付費、4目居宅介護福祉用具購入費、5目居宅介護住宅改修費は、利用者増による増額でございます。  20ページ、2款介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、利用者減による減額、2目地域密着型介護予防サービス給付費、3目介護予防福祉用具購入費、4目介護予防住宅改修費、5目介護予防サービス計画給付費は、利用者増による増額でございます。  次に、22ページ、3項特定入所者介護サービス等費、1目特定入所者介護サービス費は、利用者増による増額であります。  24ページ、4項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス費は、利用者減による減額であります。  26ページ、5項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス費は、利用者減による減額であります。  28ページ、4款地域支援事業費、1項1目介護予防日常生活支援サービス事業費、2目介護予防ケアマネジメント事業費、3目その他諸費は、負担金等の減額であります。  30ページ、2項1目一般介護予防事業費は、委託料等の減額であります。  次に、32ページ、3項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費、2目任意事業費は、地域包括支援センター委託料等の減額であります。  34ページ、5款1項基金積立金、1目給付費準備基金積立金は、積立金の増額であります。  36ページ、6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金は、国・府等への償還金の減額であります。  次に、10ページ、歳入について、ご説明を申し上げます。  1款1項介護保険料、1目第1号被保険者介護保険料は、当初の見込みを下回ることによる減額でございます。  3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金は、給付費等の増、2項国庫補助金、1目調整交付金は、交付割合の変更による増、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及び3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)は、委託料等の減、5目保険者機能強化推進交付金は、交付額決定による減、6目災害等臨時特例補助金、7目介護保険保険者努力支援交付金は、交付額決定に伴う増額でございます。  4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金は、給付費等の増による増額、2目地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)は、負担金等の減による減額。  5款府支出金、1項府負担金、1目介護給付費負担金は、給付費等の増による増額、2項府補助金、12ページ、1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及び2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)は、委託料等の減による減額であります。  7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金は、給付費等の増による増額、2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)は、負担金等の減、4目低所得者保険料軽減繰入金、5目その他一般会計繰入金は、当初の見込みを下回ることによる減額でございます。  8款1項1目繰越金は、令和元年度からの繰越金の増額であります。  9款諸収入、3項雑入、1目返還金は、不正利息に係る返還金の減による減額でございます。 ○河本議長 中田建設部長。      (中田建設部長 登壇) ○中田建設部長 議案第23号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正は、事業経営の状況、建設改良工事等の執行状況及び年度末までを見通した所要額の補正でございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申し上げます。  第2条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  まず、収入でございますが、第1款事業収益、第1項営業収益の減額は、コロナ禍の回復準備期における市民生活の負担軽減のために実施いたしました下水道等使用料の減及び決算見込みによる一般会計からの雨水処理負担金の減などによるものでございます。第2項営業外収益の増額は、第1項営業収益における下水道等使用料の減額に対する一般会計からの負担金の増などによるものでございます。第3項特別利益の増額は、流域下水道維持管理負担金の精算に伴う過年度損益修正益の増などによるものでございます。  次に、支出でございますが、第1款事業費用、第1項営業費用の減額は、流域下水道維持管理負担金の確定による減及び年度末までの決算見込みによる職員給与費の減などによるものでございます。第2項営業外費用の増額は、消費税及び地方消費税の増によるものでございます。第3項特別損失の増額は、前年度分一般会計補助金の精算等に伴う過年度損益修正損の増によるものでございます。  第3条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  まず、収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債の減額は、事業費の減により減となるものでございます。  第2項負担金の減額は、受益者負担金の減などによるものでございます。  2ページをお開きください。  第3項工事負担金の増額は、流域下水道建設負担金の増によるものでございます。  第4項他会計負担金の減額は、雨水分に係る元金償還金と減価償却費との差額の減などに伴う一般会計負担金の減でございます。第5項他会計補助金の増額は、汚水分の職員給与費の増による一般会計補助金の増でございます。第6項補助金の増額は、補助対象事業費の増に伴う国庫補助金の増によるものでございます。第7項貸付金の増額は、水洗便所改造資金貸付金元金収入の増によるものでございます。  次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費の減額は、委託料及び工事費の契約額確定による減及び水道料金システム構築の繰越しに係る水道事業への負担金の減などでございます。第3項投資の減額は、水洗便所改造資金貸付金の減によるものでございます。  第4条は、企業債の補正を定めており、工事金額等の契約額確定により限度額を減額するものでございます。  第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であります職員給与費を第2条及び第3条で減額いたしましたことから、本条におきましても職員給与費総額から同額を減額するものでございます。  第6条は、決算見込みによる他会計からの補助金の額を改めるものでございます。  第7条は、決算見込みによる利益剰余金の処分額を改めるものでございます。 ○河本議長 福岡水道部長。     (福岡水道部長 登壇) ○福岡水道部長 議案第24号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正は、事業経営の状況、建設改良工事等の執行状況及び年度末までを見通した所要額の補正でございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申し上げます。  第2条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  第1款水道事業収益、第1項営業収益の減額は、コロナ禍の回復準備期における市民生活の負担軽減のために実施いたしました水道料金の減額によるものでございます。第2項営業外収益の増額は、第1項営業収益における水道料金の減額に対する一般会計負担金の繰入れ及び大阪広域水道企業団、用水供給料金の軽減による遡及還付によるものでございます。  第1款水道事業費用、第1項営業費用の増額は、十日市浄水場の浅井戸の水質悪化に伴う取水量の減少により、企業団受水費が増加したことなどによるものでございます。第2項営業外費用の増額は、消費税及び地方消費税の増によるものでございます。  第3条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  第1款資本的収入、第1項企業債の減額は、資金計画の見直しによるものでございます。第3項他会計負担金の減額は、水道料金システム構築の繰越しに係る下水道等事業からの負担金の減によるものでございます。  2ページをお願いいたします。  第1款資本的支出、第1項建設改良費の減額は、定期人事異動に伴う職員給与費の減によるものでございます。第4項補助金等返還金の増額は、工事負担金の精算による工事負担金返還金の増によるものでございます。  第4条は、企業債の補正を定めており、第3条で企業債を減額いたしましたことから、限度額を減額するものでございます。  3ページに移らせていただきます。  第5条は、職員給与費を議会の議決を経なければ流用することのできない経費と定めており、第2条及び第3条で職員給与費を減額いたしましたことから、本条におきまして同額の減額を行うものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○河本議長 説明は終わりました。  まず、議案第18号、「令和2年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第13号)」について、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、17番、青木議員の発言を許します。     (17番 青木議員 質問席へ) ○17番(青木議員) 新型コロナウイルスワクチン予防接種の実施について、お伺いいたします。  いつ受けられるのか、手続はどうすればよいのか、どこで受けられるのか、どこに相談したらよいのかなど、市民の疑問に対し、市はできるだけタイムリーに、そして、正確な情報を発信していく必要があります。そこで、幾つかの質問とご要望をさせていただきます。  まず、1点目に、ワクチン接種は医療従事者については府が行い、高齢者については市が実施することになっています。本市においては、高齢者へのクーポン券の発送手続は、委託事業者が行い、3月下旬以降に発送されると伺っていますが、受け取った市民が不安なく接種を受けられるように準備する必要があります。医療機関の情報や予診票は同封されないとのことですが、封入される内容と接種までの流れについて、お聞かせください。  次に、市では、ワクチン接種について集中して取り組む新型コロナワクチン対策チームを発足されました。ワクチン対策チームの概要について、お聞かせください。  府によると、ワクチンの供給が非常に遅れており、クーポンが届いても予約ができない状況になるのではないかと思います。どのような方針で医療機関への供給をされるのでしょうか、お聞かせください。  優先順位については、高齢者の次に、基礎疾患のある方や、高齢者施設従事者等としていますが、そのほか、保育従事者や介護家族等の優先接種についての方針などはあるのでしょうか、お聞かせください。  接種対象者については、基礎疾患がある方等のガイドラインなどはあるのでしょうか、お聞かせください。  次に、集団接種会場について、お示しできる範囲でお聞かせください。  次に、委託医療機関の確保と人材確保については、どのような状況でしょうか。また、今回の補正予算では13億974万9,000円が新たに計上されていますが、人材確保や接種会場の整備等で新たな財源を要する場合は、全額を国において措置すると言われています。本市の状況についてはいかがでしょうか。  ワクチン接種記録システム導入についてはどのように行われるのでしょうか。そして、情報管理や集約は、どのような形で行われるのでしょうか。各医療機関への周知等についても、お聞かせください。  最後に、相談窓口の設置については、いつから、どのように設置されるのでしょうか、概要をお聞かせください。  1問目、以上です。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 クーポン券に同封される内容と接種までの流れについてでございますが、ワクチン接種の予約方法や相談窓口等についてのお知らせ、また、ワクチン接種についてのQ&Aを同封いたします。  接種までの流れにつきましては、予約方法等は、クーポン券同封チラシ、市広報誌、市ホームページなどをご覧いただき、集団接種会場での接種をご希望の方は、市新型コロナワクチンコールセンターへの電話や、市新型コロナワクチン専用窓口への来所、または、市ホームページからのウェブ予約を行っていただきます。医療機関での接種をご希望の方は、直接医療機関に電話等にて予約していただく予定でございます。また、後日、郵送等によりお渡しした予診票に必要事項を記入の上、接種当日、クーポン券とともに、会場にご持参いただくことになります。  ワクチン対策チームの概要についてでございますが、管理職2人を専任、一般職員5人を併任発令として、新型コロナワクチン対策チームを2月15日に正式に発足させたところでございます。現在、市民の皆様への情報提供やコールセンターなどの相談体制の整備、集団接種会場の準備、医師会や医療機関との調整などの業務を行っているところでございます。  医療機関へのワクチン供給の方針についてでございますが、高齢者向けワクチンは、国・府から、数量を限定して段階的に供給される見込みであります。市内へのワクチン分配につきましては、市が決定することとなりますが、現在、個別接種の実施につきましても、市医師会と協議中であることから、ワクチンの分配方針につきましても、市医師会と調整してまいります。  保育従事者や介護家族等の優先接種についてでございますが、接種順位につきましては、国が予防接種法等に基づき決定することとなっておりまして、国が優先順位と接種の時期を公表し、順次、接種することになっております。保育従事者や介護家族等の優先接種につきましては、公表はされておりません。  基礎疾患がある方などへのガイドラインについてでございますが、優先接種となる基礎疾患を有する方につきましては、国の手引によりますと、令和3年度中に65歳に達しない方のうち、慢性呼吸器の病気など13の病気や状態であり、通院または入院されている方や、BMI30以上を満たす肥満の方とされておりまして、予約受付時に自己申告を行っていただくことになっております。  集団接種会場につきましては、保健医療センターや市庁舎、市民体育館、また、大規模商業施設等での実施に向けて準備を進めておるところでございます。  委託医療機関及び人材の確保につきましては、医師会、薬剤師会や市内の医療機関等と調整を行っているところでございます。また、財政措置につきましては、国が個別接種の委託料を全額負担することとなっておりまして、予防接種体制の確保に係る経費につきましても、国から原則、全額補助を受けられる見込みと考えております。
     ワクチン接種記録システムの導入についてでございますが、ワクチン接種記録システムは、個人単位の接種状況などを自治体において、逐次把握することを目的としまして国が開発中のシステムであると聞いております。情報の管理や集約について、論理的に区分された各市の領域でデータを管理することを想定していると聞いておりますが、詳細につきましては示されておりませんので、システムの全体像が把握できない状況でございます。  相談窓口の設置及び概要についてでございますが、市でコールセンターを3月1日に設置しておりまして、4月1日には、専用窓口を福祉文化会館1階に設置いたします。受付内容は、集団接種の予約受付、接種場所及び予約方法に関することや、クーポン券に関すること、その他、市の接種体制に関するお問合せについて、対応いたします。また、専門的な相談につきましては、府が設置するコールセンターをご利用いただくこととなっております。 ○河本議長 17番、青木議員。 ○17番(青木議員) では、2問目に入ります。  高齢者へのクーポン券の発送については、当初の予定を繰り下げ、委託医療機関がおおむね確定した段階で、予診票とともに同封する自治体もあると聞いています。実際の接種予約が始められない状況や接種会場も不明確な状況で発送すれば、大きな混乱につながるのではないかと危惧しています。クーポンに関する情報提供や市民周知、リスク管理等、今後の対応について、お聞かせください。  次に、ワクチンの供給量は、まずは、高齢者人口の1%と、本市では約700人になると思いますが、言われています。市内での分配については、市医師会と調整されるとのことですが、供給量が少ないことから、最初は集団接種ではなく、特定の医療機関で個別接種を行うということも考え得るかと思いますが、どのような方針で進められているのでしょうか、お聞かせください。  優先接種については、市民からも様々な要望がありますが、接種状況や感染状況を見ながら、適切にご判断いただくことをご要望いたします。  次に、基礎疾患を有する方については、副反応など、特に慎重に対応する必要があります。国の手引で13の病気等について示されているとのことですが、予診票については、このような内容も含めて、市医師会への聞き取りなどはされているのでしょうか、お聞かせください。  集団接種会場は、保健医療センターや市庁舎、市民体育館、大規模商業施設等でも実施されるとのことです。先月28日に、大阪府立体育会館で新型コロナウイルスワクチンの集団接種訓練が実施され、市担当者も参加されましたが、集団接種マニュアルを作成されるとのことです。取組状況はいかがでしょうか。複数の規模や形態の違う会場での集団接種が混乱なく実施できるように、市独自でのシミュレーション等は行われるのでしょうか、お聞かせください。  次に、ワクチン接種記録システムについては、国から必要数のタブレットが配付されると聞いています。不確定なことが多く、市も大変苦労されていると思いますが、接種情報の入力を誰が行い、どこで集約するか等については、委託医療機関の負担や混乱が生じないように、情報管理と配慮をお願いいたします。  2問目、以上です。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 クーポンに関する情報提供や市民周知につきましては、市ホームページなどをはじめ、市コールセンター、市専用相談窓口のほか、効果的な周知について検討を行い、市民の皆様に分かりやすく丁寧な情報発信を行い、必要な見直しも含めまして、混乱が生じないように努めてまいります。  また、リスク管理につきましては、市医師会などの関係者と連携を図り、取り組んでまいります。  ワクチンの分配方針についてでございますが、現在、高齢者施設を先行する方法や、個別接種の実施につきましても、市医師会と協議中でございます。  予診票についてでございますが、予診票は、国から示された様式の枠外に市独自の質問項目を設けることは物理的に不可能でありますが、基礎疾患を有する方などに慎重に対応するため、市医師会とも調整を図り、注意事項を添付するなど、可能な範囲で工夫を凝らしてまいりたいと考えております。  集団接種マニュアルにつきましては、大阪府が市町村に素案を示すと聞いておりますが、本市の実情に沿った形でのマニュアル作成にしたいと考えております。  また、市独自のシミュレーションの実施につきましては、今後、市医師会などと検討してまいりたいと考えております。 ○河本議長 17番、青木議員。 ○17番(青木議員) 最後、一言申し述べたいと思います。  新型コロナウイルスワクチン対策チームの責務は非常に大きいと思います。かつてない大規模プロジェクトであり、国・府との連携はもとより、医療機関はじめ、関係機関への支援、市民の理解と協力が欠かせません。接種を担う医師や看護師などの人材確保、ワクチンの移送体制やシステム構築など、まだまだ検討課題は山積していると思います。  新型コロナやワクチンについては解明されていないことも多く、様々な考え方もあります。接種する、しないは個人の意思に基づくもので、尊重されることが大前提ですが、今回のワクチン接種は、個人の健康を守り、感染の蔓延を防ぐことが目的であり、コロナ禍収束への決め手となると言われています。コロナ危機を乗り越えるために、この一大プロジェクトを何としても成功させるべく、市、また、市民が一丸となって取り組んでいけるように、推進をよろしくお願いいたします。  以上です。 ○河本議長 以上で17番、青木議員の発言は終わりました。     (17番 青木議員 議席へ) ○河本議長 次に、6番、畑中議員の発言を許します。     (6番 畑中議員 質問席へ) ○6番(畑中議員) それでは、議案第18号、令和2年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第13号)について、質疑いたします。  補正内容に関わって、幾つかお尋ねいたします。  日本共産党は、これまでも市民犠牲による大型プロジェクト優先の行財政運営の是正を強く求めてまいりました。特に、毎年の年度末の補正予算では、大規模プロジェクト推進に備えるために、将来に向けた財政健全化等の取組と称して、市税収入等の財源隠しと市民犠牲と市民要求を抑制して残した財源を、第1に、基金の積立てを最優先する、第2に、不要不急の用地取得や先行取得用地の買戻しを行う、第3に、起債発行額を減額するなどを行ってきたことを強く批判してきました。また、特別会計の基準外、すなわち法定外繰り出しについても、当初の約束を守って繰出額を維持し、翌年度以降の市民負担の軽減のための財源として活用すべきと求めてまいりました。昨年来のコロナ禍の下、市民の健康、暮らし、営業がかつてないほど苦しめられている中、これまで以上に市民本位の財政運営が求められています。  改めて日本共産党は、市民犠牲と市民要求の抑制によって残した財源を後年度の財政運営のためと称して大型プロジェクト優先の財政運営を継続することはやめて、市民要求、とりわけ今は、何よりコロナ対策の充実、また、民生や教育などのソフト事業活用に充実させるべきと強く求めるものでありますし、本補正予算には、その趣旨の予算の組み替えを求める動議も提出しております。  以下、この立場からお尋ねいたします。  1つ目に、本補正予算では、年度末において3つの特定目的基金への積立てがあります。内容とその理由について、お聞かせください。当初予算では、特定目的基金への積立てはどのようになっていたのか、本補正分と併せて、各特定目的基金への2020年度の積立増し額はどうなるのか、お聞かせください。あわせて、本補正予算のとおりに積み立てられた場合の3つの各特定目的基金それぞれの合計積立額をお示しください。  次に、新市民会館建設事業の財源としての文化施設建設基金の積立額について、市はどのように説明してきたのか、お聞かせください。  さらに、今回の3つの特定目的基金について、市の計画上の取崩し発生予定時期、それまでに駅周辺再整備基金と公共施設等総合管理基金の目標積立額をお示しください。  2つ目に、繰出金の減額について、お尋ねします。  国民健康保険事業特別会計への繰り出しの減について、特にお尋ねします。  この問題については、一般会計から見れば国保特会への繰り出しの減、国保特会から見れば一般会計からの繰入金の減ということで、表裏一体、不可分の関係にあります。議事の進行上、こちらのほうの議案が先行しておりますので、こちらでお尋ねいたします。  一般会計から国保特会への料金軽減目的、法定外繰り出しについて、2020年度当初予算額と年度末補正予算における削減額について、お示しください。その理由についてもお聞かせください。  あわせて、参考として、2020年度において、コロナ対策の一環で国民健康保険料の据置きが実施され、市民から喜ばれました。据置き実施のために活用された財源とその額について、お示しください。また、市は、新年度、2021年度の国保料についても、市民負担をおもんぱかって値上げを抑制したと説明しています。そのために活用する財源と額についても、お示しください。  1問目、以上です。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 特定目的基金の積立ての内容等についてです。  補正予算におきまして、文化施設建設基金及び駅周辺再整備基金にそれぞれ3億円を、公共施設等総合管理基金に2億円を追加するものでございます。文化施設建設基金は市民会館跡地エリアの新施設整備経費の財源として、駅周辺再整備基金は阪急JR両駅周辺の整備経費の財源として、公共施設等総合管理基金は公共施設等の保全、更新等の経費の財源として、それぞれ財政負担の平準化を図ることを目的に積み立てているものでございます。  令和2年度における積立額についてです。  当初予算では、文化施設建設基金及び駅周辺再整備基金にそれぞれ1億円を計上しております。3月補正予算額との合計額につきましては、文化施設建設基金及び駅周辺再整備基金はそれぞれ4億円を、公共施設等総合管理基金は2億円を積み立てるものでございます。  令和2年度末の積立残高についてです。  文化施設建設基金が44.2億円、駅周辺再整備基金が30億円、公共施設等総合管理基金が25.6億円となるものと見込んでおります。  文化施設建設基金活用の説明についてです。  市民会館跡地エリアにおける新施設の整備に当たり、また、その財源となる基金活用の目安として約40億円の充当を予定しているとの説明を行ってきたものであります。  基金の取崩し時期や積立額についてです。  各基金の取崩し時期につきましては、文化施設建設基金は、本体工事が本格化する令和3年度からを、駅周辺再整備基金につきましては、阪急JR両駅前整備に当たり、その整備が具体的に進んでいく時期においての取崩しを予定しております。また、公共施設等総合管理基金につきましては、公共施設等マネジメント基本方針に基づく空調改修、屋上防水等の大規模改修への充当や、今後の公共施設の全体最適化の取組への活用も予定しております。なお、駅周辺再整備基金及び公共施設等総合管理基金の積立目標額につきましては、それぞれの基金の目的とその必要性を踏まえ、財政負担の平準化を図るため、当初予算や補正予算において、充実に努めるところでありまして、あらかじめの目標額を設定しているものではございません。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 国保特会への法定外繰り出しについてでございますが、当初予算におきまして1億1,390万円を計上しておりましたが、本補正予算におきまして同額を減額するものでございます。減額の理由につきましては、国保特会におきまして収支黒字が見込まれるからでございます。  令和2年度保険料据置きの財源などについてでございますが、国保特会における繰越金を財源として5億円を充当し、保険料算定を行っております。  令和3年度の保険料算定についてでございますが、令和3年度につきましてもコロナ禍の状況を踏まえ、国保特会における繰越金を財源としまして5億円を充当し、保険料算定を行うものでございます。 ○河本議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) 年度末補正における基金積立てについて、重ねてお尋ねいたします。  1問目にお聞きしましたが、2020年度には文化施設建設基金に計4億円積み立てて、総積立額は44.2億円、駅周辺整備再整備基金も4億円積み立てて同じく30億円に、公共施設等総合管理基金に2億円で同じく25.6億円です。年度末で追加で8億円もの多額の積立てを可能とする財源の理由について、答弁を求めます。  コロナ禍で市民の生活や営業が苦しめられています。その状況は、市も重々承知しているとのことです。それにもかかわらず、2020年度だけで10億円もの積立増となっています。この3つの基金への積立ては、急を要する積立てとその額でしょうか。答弁を求めます。  文化施設建設基金は、財源活用としての基金は約40億円と市は説明してきました。ところが、基金積立額は44.2億円になろうとしています。既に予定額に達していました。今、このときに欠かせない積立てでしょうか。答弁を求めます。  駅周辺整備や公共施設管理の基金についても、特定の時期までの目標積立額も特にないという答弁でした。そうであるならば、これらも、今、このときに必ず必要な積立てでしょうか。答弁を求めます。  3つの基金への2020年度末の積立て10億円は、平時ならまだともかく、このコロナ禍という非常事態の中では、特に不要不急の積立てであるとは考えませんか。今こそ、この年度途中にできた貴重な財源は、苦難している市民生活を支えるコロナ対策充実の財源として、2020年度ではその時期、その時期、その時期に求められている施策の投入に、もしくは2021年度に繰り越して、新年度の新たなコロナ対策の財源とするべきときなのではないでしょうか。答弁を求めます。  次に、国保特会への一般会計からの繰り出しの減について、改めてお尋ねいたします。  法定外繰り出しをゼロにする理由の国保特会の収支黒字ですが、2020年度は1年を通じてコロナ禍という下での国保事業でしたが、収支黒字の理由について、お示しください。  また、コロナ禍という未曽有の事態の中、茨木市として市民負担増を和らげることができた2020年度の国保料据置きや、また、新年度、2021年度の値上げの抑制の財源は、国保特会の黒字繰越金があったからではないでしょうか。答弁を求めます。  コロナワクチンの接種開始が言われていますが、その効果やワクチン数の確保等、先が全く見通せないという状況です。このようなときだからこそ、一層、この法定外繰り出しを当初どおり維持して、国保特会の繰越金として次年度以降の国保料負担軽減の財源とすべきではないでしょうか。答弁を求めます。  2問目、以上です。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 年度末の基金積立ての財源についてです。  コロナ対策を優先しつつ、当初予算及び補正予算において措置した、また、将来に対応する施策に取り組んだ上で、年度末にかけまして、歳入歳出に係る決算見込みを整理する中で、市税や交付金などの歳入面での増額補正を講じられるものや、歳出におきましては、各費目で生じている契約差金等の財源を活用しまして、基金積立て等の将来を見据えた財政健全化の取組に努めているものであります。  特定目的基金への積立てについてです。  それぞれの事業進捗により、今後、財政負担が見込まれることから、年度間の財政負担の平準化を図るため、条例で定められたそれぞれの目的に基づき、充実を図っているものであります。  文化施設建設基金の積立てについてです。  以前にお示ししました額につきましては、新施設の整備予定経費を基に試算した目安となる充当予定額であり、令和3年度からは本格的に本体工事に着手するに当たり、後年度の財政負担の平準化を図る観点から、年度末に生じた財源を活用し、積立てを行ったものであります。  駅周辺再整備基金及び公共施設等総合管理基金への積立てについてです。  いずれの基金につきましても、現在進めております事業進捗を踏まえ、今後、相応の財源が必要となることを想定しておりますので、財政負担の平準化を見据えた継続的な取組として、年度末に生じた財源を活用し、積立てを行っているものであります。  コロナ対策と健全化の取組についてですが、コロナ対策につきましては、地方創生臨時交付金をはじめとする国補助金の最大限活用と、約20億円の財政調整基金の取崩しも含めまして、これまで第6弾にわたる緊急対策として、また、適時、補正予算の編成により、様々な施策を講じてまいりました。来年度にかけましても、専決等により先行実施した対応はじめ、局面に応じた効果的な取組を継続的に実施していくことなど、コロナ対策を最優先にしつつ、その上に、また、将来に対応した取組を進めることとしております。  このように、次なる茨木実現に向けたまちの持続的な発展に資する取組等の推進に当たりましては、将来にわたる健全財政の確保が不可欠でありますことから、今後も財政健全化の取組として継続してまいります。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 国保特会の収支黒字の要因についてでございますが、保険料収支の増や、市の取組の評価に対する交付金が交付されたこと、コロナ禍における検診費用の減などが主な要因でございます。  保険料の負担軽減についてでございますが、保険料の収入増等により生じた国保特会の繰越金を充当し、保険料の負担軽減を図ったものでございます。  一般会計繰り出しの減額補正についてでございますが、国保特会の繰越金による保険料の上昇抑制は、コロナ禍に鑑み、緊急的に実施するもので、国保特会の収支が黒字であれば、当該年度の一般会計からの法定外の繰り出しは減額することとしております。 ○河本議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) それでは、3問目、改めて、特定目的基金の積立てについて、お尋ねいたします。  2016年度から2020年度まで、この5年間の各年度の特定目的基金への積立額を改めて、お尋ねいたします。このコロナ禍でも、2020年度の積立総額は、この5年間でもほとんど引けを取らない積立額ではないでしょうか。答弁を求めます。  2020年度においても、起債発行の政策的抑制で現金払いをしているのではないでしょうか。結局、市は、財政が厳しい厳しいと喧伝しながら、市民要求実現は出し渋って、大規模プロジェクトのための積立金は、何があろうとせっせと減らしもせずに積み立てているのではありませんか。  肝腎のコロナ対策事業費についても、今や国からの臨時交付金の範囲内に絞って、本体財政には一切手をつけない方針に転じているのではないでしょうか。2020年度6月の財政調整基金20億円の取崩しも、最後には余剰金と、新たな財源が生じて圧縮する結果になるのでありませんか。だからこそ、日本共産党は大規模プロジェクトの財源づくり優先のお金の使い方を改めよと、特に、2020年度はせめて不要不急な積立金を最大限圧縮して、次年度に繰り越して、コロナ対策や民生、教育施策充実の財源への配分を増やせと主張しているのであります。今、このときに求められている、市民本位の市民に寄り添った財政運営を、改めて強く求めるものでありますが、答弁を求めます。  国保特会の法定外繰り出しについてですが、コロナ禍だからこその負担軽減施策ということで、答弁がありましたが、問題は、このコロナ禍がいつ収束するかということです。コロナのワクチン接種が言われていますが、今後については、決して楽観視できるものではないと考えます。それだからこそ、少なくとも、今は引くべきではないと主張するものです。答弁を求めます。  いずれにせよ、日本共産党のこの基本的主張は、広域化前の茨木市の法定外繰り出し水準に戻して、広域化はともかく、府の統一化路線とは一線を画すること、当初予定の法定外繰り出しは約束どおり維持して、次年度以降の市民負担軽減の財源として活用すること、それが財政負担の平準化にもなること、以上のことを改めて意見するものです。  本補正予算13号については、組み替え動議を提出するとともに、原案反対の立場であることを申し上げます。  以上です。 ○河本議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 特定目的基金への過去5年間の積立額についてです。
     平成28年度は14.1億円、平成29年度は9.4億円、平成30年度は10.5億円、令和元年度は10.2億円、令和2年度は10.4億円でございます。  年度末の財政運営についてですが、次なる茨木の実現に向けたまちづくりを進めている上で、特定目的基金対象となる事業につきましても、将来の魅力あるまちづくりに必要な施策であると認識しております。したがいまして、今年度につきましても様々なコロナ対策を最優先にしっかりと講じつつ、その上、今と将来に対応した事業を適切に進めた上で、年度末に生じる財源を活用しまして、将来にわたる健全財政を確保する取組として基金積立て等を行うことは行政の使命であります、まちの持続的発展に資する財政運営であると認識しており、今後も継続してまいります。 ○河本議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 先ほどもご答弁させていただきましたが、国保特会の収支が黒字であれば、一般会計からの法定外の繰り出しは、減額することとしております。 ○河本議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。     (6番 畑中議員 議席へ) ○河本議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後4時01分 休憩)     ─――――――――――――     (午後4時10分 再開) ○河本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  お諮りいたします。議案第18号については、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  本件につきましては、畑中議員ほか2人から、予算の組み替えを求める動議が提出されております。  提案者の趣旨説明を求めます。6番、畑中議員。     (6番 畑中議員 登壇) ○6番(畑中議員) それでは、議案第18号、令和2年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第13号)について、所定の賛成者を得て提出いたしました組み替えを求める動議について、趣旨説明を行います。  お手元に組み替え動議を文書にて、ご配付させていただいています。  1ページ目をめくっていただきまして、2ページ目の別紙に基づきまして、その内容について、ご説明申し上げます。  第1に、歳出予算の削減であります。  年度末における不要不急の特定目的基金への積立中止を求めるものでありまして、1点目に、文化施設建設基金への積立て3億円を、2点目に、駅周辺再整備基金への積立て3億円を、3点目に、公共施設等総合管理基金への2億円でありまして、以上の歳出予算の削減の合計額は8億円であります。  第2に、歳出予算の増額であります。  その内容は、国民健康保険事業特別会計への料金軽減目的の法定外繰り出しの減額中止でありまして、その額は1億1,390万円であります。  以上で趣旨説明を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○河本議長 説明は終わりました。  これより予算の組み替えを求める動議に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  まず、予算の組み替えを求める動議について、起立の方法をもって採決いたします。  本動議に賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○河本議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、予算の組み替えを求める動議は、否決されました。  次に、原案について、起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○河本議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第19号、「令和2年度大阪府茨木市財産区特別会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第20号、「令和2年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○河本議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第21号、「令和2年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第22号、「令和2年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第23号、「令和2年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第24号、「令和2年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
     お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをもって延会することに決定いたしました。  次回の会議は、明10日午前10時から再開いたします。  なお、議事日程は、当日ご配付いたしますので、ご了承願います。  本日は、これをもって延会いたします。     (午後4時18分 延会)...