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  1. 茨木市議会 2019-09-10
    令和元年民生常任委員会( 9月10日)


    取得元: 茨木市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-14
    令和元年民生常任委員会( 9月10日)                   民生常任委員会 1.令和元年9月10日(火)民生常任委員会を第一委員会室で開いた 1.出席委員次のとおり  委 員 長 辰 見   登  副委員長 朝 田   充  委  員 大 野 幾 子  委  員 小 林 美智子  委  員 安孫子 浩 子  委  員 河 本 光 宏  委  員 上 田 嘉 夫 1.欠席委員 な  し 1.説明のため出席した者次のとおり  市  長 福 岡 洋 一  副 市 長 河 井   豊  代表監査委員 美 田 憲 明  健康福祉部長 北 川 友 二  健康福祉部理事 北 逵 和 雄  健康福祉部次長兼地域福祉課長 青 木 耕 司
     健康福祉部副理事兼相談支援課長 竹 下 綾 子  相談支援課参事 中 島 菊 代  健康福祉部副理事兼生活福祉課長 澤 田 信 一  障害福祉課長 河 原 勝 利  健康福祉部次長兼保健医療課長 河 崎 一 彦  保健医療課参事 浜 本 恭 子  保健医療課参事 髙 橋 規 子  保健医療課参事 濵 田 洋 一  保健医療課参事 清 田   恵  健康福祉部次長兼長寿介護課長 重 留 睦 美  長寿介護課参事 松 野 淑 子  保険年金課長 今 西 雅 子  福祉指導監査課長 中 尾   正  こども育成部長 岡   和 人  こども政策課長 東 井 芳 樹  こども育成部次長子育て支援課長 中 井   誠  子育て支援課参事 浦   佳 代  こども育成部次長保育幼稚園総務課長 山 嵜 剛 一  保育幼稚園事業課長 村 上 友 章  学童保育課長 幸 地 志 保  会計管理者 宮 野   正  監査委員事務局長 庄 田 哲 也 1.出席事務局職員次のとおり  議事課長代理兼議事係長 山 本 倫 子  議事課主査 駒 井 寿 代 1.委員会において審査した案件次のとおり  議案第54号 茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準         を定める条例等の一部改正について  議案第55号 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法第         59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の制定に         ついて  議案第65号 令和元年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)         第1条歳出の補正中 3款民生費 10款教育費(4項幼稚園費)     (午前10時00分 開会) ○辰見委員長 ただいまから、民生常任委員会を開会いたします。  現在の出席委員は7人でありまして、会議は成立いたしております。  本委員会には、市長以下、説明員の出席を求めております。委員会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。 ○福岡市長 皆さん、おはようございます。  先週の本会議に引き続きまして、本日、民生常任委員会を開催いただきまして、まことにありがとうございます。  本委員会に付託いただきました諸議案につきまして、それぞれご審査をいただき、可決また認定を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○辰見委員長 資料請求の取り扱いについて、お諮りいたします。  小林委員から、議案第54号の資料として、「幼児教育・保育の無償化にかかる対象見込み児童数」の資料請求を受けております。  お諮りいたします。  委員会として、本件の資料の提出を求めることに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  休憩いたします。     (午前10時01分 休憩)     (午前10時02分 再開) ○辰見委員長 再開いたします。  これより、議案の審査を行います。  議案第54号「茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正について」、議案第55号「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の制定について」、以上2件を一括して議題といたします。  提案者の説明を求めます。 ○岡こども育成部長 議案第54号及び議案第55号につきまして、説明を申し上げます。  まず、議案第54号は、子ども・子育て支援法及び関係法令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  第1条及び第2条は、茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の改正であります。  まず、第1条では、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であって、所要の条件を満たす場合には、小規模保育事業A型事業者等を確保することをもって、連携施設を確保することにかえることができる旨の規定を、また、特定地域型保育事業者による卒園後の受け入れを行う連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めるときは、当該連携施設の確保について適用しないことができる旨の規定を、当該連携施設を確保しない場合は、利用定員が20人以上である企業主導型保育事業所、または地方公共団体が運営費の支援等を行っている認可外保育施設であって、市長が適当と認めるものを確保しなければならない旨の規定を、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認めるものについては、連携施設の確保をしないことができる旨の規定を追加するものでございます。  附則におきまして、特例保育所型事業所内保育事業者を除き、連携施設を確保しないことができる期間を10年にすることとしております。  次に、第2条では、条例中の「支給認定」を、「教育・保育給付認定」に改めるなどの改正を行い、新たに満3歳以上教育・保育給付認定子どもなど、新たに定義を追加するとともに、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が提供する保育の内容について、子どもの保護者の経済的負担の軽減について、適切に配慮することを追加します。  また、利用者負担額の支払いを受ける保護者を、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る旨を定めます。  食事の提供に要する費用につきましては、一定の要件を満たす満3歳以上教育・保育給付認定子どもに対する副食の提供、及び満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、教育・保育認定保護者から受け取ることができる旨に改めます。  特定教育・保育施設が、特別利用保育及び特別利用教育を提供する場合に、施設型給付費には特例施設型給付費を含むものとして、運営に関する基準の規定を適用する旨等を定めるとともに、その他文言の整理を行っております。  次に、第3条では、茨木市待機児童保育室条例について、当該保育室において保育を受けた児童の保護者は、利用料を納付しなければならない旨を、3歳以上の児童の保護者からは、当該児童に係る利用料を徴収しない旨を定め、3歳以上の児童の保護者が納付する費用に副食費を加え、月途中に入退室があった場合における利用料等に、副食費用を追加し、別表で利用料及び副食費用を追加しております。  次に、第4条は、茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の改正であります。  まず、条例中の「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定保護者等」を「教育・保育給付認定保護者等」に改め、市立保育所、市立認定こども園及び市立小規模保育施設において、副食の提供を受ける2号認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、副食費用を徴収する旨の規定を追加し、市立幼稚園において、預かり保育を受ける2号認定子どもの教育・保育給付認定保護者等からは、当該子どもに係る預かり保育料を徴収しない旨を定めるとともに、その他文言の整理を行っております。  次に、第5条では、茨木市学童保育室条例において引用する政令の条ずれを整理し、第6条では、茨木市立幼稚園条例の退園を命じることができる規定において、「利用者負担額を3月分以上、期限までに納付しないとき」を削除しております。  附則といたしまして、この条例の施行日について定めております。  次に、議案第55号は、子ども・子育て支援法が改正され、当該改正法の附則において、経過措置が規定されたことに伴い、本条例を制定するものです。  内容といたしましては、第1条では、制定の趣旨を、第2条では、基準を満たす施設を利用した場合に限り、給付の対象とする旨を、第3条では、施設等利用給付の対象となる施設の基準を、内閣府令で定める基準としております。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、令和元年10月1日から施行する旨を、第2項では、経過措置を、第3項では、この条例の失効について定めております。  以上で説明を終わります。よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○辰見委員長 説明は終わりました。  これより議案第54号及び議案第55号について、一括して質疑に入ります。 ○安孫子委員 それでは、私から、この幼児教育・保育の無償化に関して、幾つかお聞きしたいと思います。  今、ずっと条例の改正部分の文章もお聞きしていたんですけれども、なかなかわかりづらいなと思うところが多々あります。特に、新制度外の施設における施設等利用給付に関する部分なんですけれども、とりあえず、保育の必要性があると認められる就学前子どもで、3歳児、要するに、誕生日を、3歳迎えたときの状況というのが、なかなか理解しづらいところがありまして、改めて、そのあたりをお聞きしたいと思います。  資料で配っていただいた中にも書いていますが、この新2号、新3号という認定、これには、どういう違いがあるのかということを、まず、お聞かせください。  それと、新2号、新3号以外の満3歳児に関して、新制度外の施設に行く場合は、新1号の認定というふうになりますけれども、この支給認定証というのは、どういう扱いになるのでしょうか。  それと、この新2号、新3号についての保育標準時間と保育短時間とかいう、そういう保育の必要量に関する点については、どうなっているのか、改めてお聞かせください。  ここからなんですけれども、新制度外の幼稚園の利用者の方は、新1号認定を受けることになりますが、無償化で預かり保育を利用する場合は、新たに新2号認定を受けなければなりません。言いかえれば、就労等の要件を満たして、新2号認定を受けられなければ、幼稚園の教育時間だけが対象で、無償化対象の預かり保育を利用できない。満3歳児は、新1号認定を受けて、幼稚園や認定こども園を利用できるけれども、預かり保育は対象外で、新2号の人は、満3歳児では、保育ではどういう扱いになるのかということを、少し説明していただきたいなと思います。お願いします。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 まず、ご質問いただいております満3歳児保育、こちらについて、説明させていただきます。  満3歳に達した日から、その年度の3月31日までの子どもを保育することをいい、市内では現在、2カ所の私立幼稚園で実施されております。幼児教育・保育の無償化の対象にはなります。これは、幼稚園部分ではなりますが、預かり保育については、保育要件を満たし、かつ、住民税非課税世帯の子どものみになります。こちらのほうにつきましては、満3歳から、その翌年度の年度末については、2号ということではなくて、保育の部分では3号の扱いになりまして、非課税の方だけがその対象になるということでございます。 ○村上保育幼稚園事業課長 新2号、3号においての認定証の発行についてですが、通知のほうをさせていただく形になります。その2号、3号の必要量、標準時間、短時間ですが、そういったものの標準時間、短時間という区分はございません。 ○安孫子委員 今、説明していただいた、満3歳のことなんですけれども、今、さらっと聞いて、改めて思ったんですけれども、その市内の幼稚園で2カ所やっている満3歳児保育というのは、普通、一般的に言う、年長さん、年中さん、年少さんという、3年保育より、さらに下の4年保育部分という認識でよいのでしょうか。その4年、3年保育じゃなくて4年保育部分の3歳を迎えた場合に、入園するときは、誕生日からいうと満2歳で、その年のうちに3歳になる子どもが、2歳児保育だと、3号認定になるんですけれども、でも、この場合、非課税でなければ無償化の対象にはならない。でも、これが1号認定をとっている場合は、幼稚園、認定こども園では無償化の対象になる。じゃあ、3号のままだったら、所得に応じた、その負担が求められるけれども、じゃあ3号をやめて、その満3歳になった時点で、1号認定を受けて幼稚園と預かり保育を利用するというふうにした場合は、これって、ご本人にとっては負担が軽くなるというふうに考えられるんでしょうか。ちょっとそのあたりを、お願いします。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 もう一度整理いたしますと、幼稚園では、満2歳児を預かっておりませんで、2歳児クラスというのはございませんで、満3歳児クラス、そして年少さん、年中さん、年長さんという構成になっております。満3歳になったときに幼稚園に入る、これは学校教育法で定められているんですけれども、そこで幼稚園に入ることができます。したがいまして、幼稚園に入った時点で、その方は1号認定、1号であると。そこは、2万5,700円は無償化の対象になります。  ただし、今、委員からのご質問のように、預かりを使用するということにつきましては、保育要件というところが問題になりますので、その場合は、3号認定に関しましては、非課税の方しか預かりが無償化の対象とならないということになりますので、預かりの部分に関しましては、満3歳児保育に入っていらっしゃる方は、無償化の対象にならないということになります。 ○安孫子委員 ということで、私も大分、今、整理できたのですけれども、では、その3号をやめて、1号認定にその時点でかわって、幼稚園部分と預かり保育を利用したほうが、要は、幼稚園部分は無償ですけれども、預かりの部分は支払わないといけないんですけれども、そのままいて、応能負担で自分が払う保育料のことと比べた場合に、もしかしたら、預かり保育のほうが負担が軽くなる人が出てくるのではないかなというふうに思ったんですけれども、何かそのまま、無償化の対象外になるので、幼稚園でなければ無償化の対象外なので、そこだと、そのまま保育料を払わないといけないですけれども、でも、そこで幼稚園のほうにかわって、預かり保育部分を払うということのほうが、ご本人にとっては、もしかしたら負担が軽くなるという、そういう場合が出てくるのではないかなというふうに、思ったんですけれども、それはどうなんですか。そういう場合があるということでしょうか。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 今、例えば、例示されたところですけれども、3号認定であれば、保育所等で、保育所、認定こども園で、応能負担いただくのは、階層によって金額が違うわけでございまして、その対象によっては、つまり満3歳児保育に行ったときに、その幼稚園が預かり保育料をどれだけに設定しているかによるんですけれども、そこに金額差は生じることが考えられます。 ○安孫子委員 そうですよね。今、おっしゃったとおり、預かり保育の金額設定がどれだけになっているかということも、大きく影響してくるとは思うんですけれども、でも、いろいろ考えたときに、じゃあ3歳になったときに、こっちの選択のほうが、自分たちにとっての負担は少ないんだとなると、私、この選択を変えてきはる方というのが出てくるのではないかなというのを、少し思っています。ただ、それを、選択を変えられたということであったとしても、ちゃんと受け入れていただける状態であれば、それはそれで、いけるのかなというふうに思ったんですけれども、今考えても、ちょっと何か、すごくややこしくて、実際利用される方にとっても、どうかなというのは、何か、なかなか理解しづらいことがあるのではないかなというのは、ちょっと心配をしています。  それで続いてなんですけれども、新制度に移行していない幼稚園等には、一応確認というものが必要とされていますが、これに関して、一応みなし確認ということでよろしいんでしょうか。あと、預かり保育事業については、どのようになっているのか、お聞かせください。  それと、この確認に関して、認可外の保育施設の状況については、すごくマスコミの報道等でも、何でもかんでもオーケーしていいのかみたいなことで、心配されていますけれども、この確認後の結果については、どのように公表されるというか、考えておられるのか、また、質の担保に関しても、どのように考えておられるのか、そのあたりのお考えをお聞かせください。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 まず、認可外保育所の保育施設の確認と公示について、ご説明させていただきます。  無償化の対象となるには、届け出をしていることに加え、施設からの確認申請、無償化の対象施設となりますという意思表示が必要でございます。現在、全ての施設から確認申請が出ている状況ではございませんが、今後、認定を申請されているところには、確認申請するように今、働きかけているところでございます。  本条例の対象施設のうち、確認申請があった施設を公示することになります。  また、質の確保につきましては、公立保育所を基点として、今、交流事業というものをやっておりまして、それを軸に、保育のことの相談を受けることでありますとか、監査を通して、質の確保を担保してまいりたいと考えております。 ○安孫子委員 あともうちょっと、幾つかお答えいただこうと思うんですが、みなし確認でいいのかということと、あと、結果公表に関してもあわせてお願いしたいんですけれども、今、確認がまだ全てできていないということをお聞きしたんですけれども、これ、間に合わなければ無償化対象にはならないですよね。ですので、ちょっと頑張ってじゃないですけど、皆さんが、後からお困りにならないようにはしていただけたらなというふうに思います。先にお聞きします。 ○村上保育幼稚園事業課長 今、私学助成で実施されている園につきましては、一定の基準を満たしておりますので、府のほうで認可されているという状況です。それをもちまして、みなし確認という形で、今回、無償化の対象にはさせていただきます。  その結果の公表につきましては、無償化の対象施設はこういう施設になるというところは、またホームページのほうで、一定掲載のほうはさせていただきたいと思っております。 ○安孫子委員 実際、確認がとれて、こういう基準で一応確認をとりましたということが、やはりわかれば、認可外であるということであっても、そこへ通わせようかなと考えておられる保護者にとっては、1つの安心にもなると思いますので、ぜひそこはお願いをします。  続いてなんですけれども、幼稚園です。新制度に移行していない幼稚園についてなんですが、一応、10月から申し込みが始まりますが、今、いろんな形で、来年度の募集ですというのを広報されているところなんですけれども、これ、国の無償化の基準月額は2万5,700円なんですが、これ、上回っている園は、どれぐらいあるのでしょうか。茨木市内の私立の幼稚園のうち、その差額って幾らぐらいなのか、できたら、一番少ない金額のところと、一番高い金額で、これぐらい差がありますよということを教えていただけたらいいのと、入園金の取り扱いについては、この2万5,700円に関して、どのようになっているのかということと、この入園金って、一番高いところで、一体幾らぐらいで、一番安いところでどれぐらいをとっておられるのかというのも、あわせてお願いします。
    村上保育幼稚園事業課長 私学助成における無償化の対象のところになります。私学助成園の無償化は、月額2万5,700円が上限になります。この2万5,700円に含まれるものは、入園金と保育料になります。  茨木市内に、私学助成園は、11園、新制度に移行していない私学助成園は、11園ございます。その中で、まず入園金について、お答えさせていただきます。  歳児によって入園金が違うところもあるんですけれども、平均的に言いますと、一番安いところで、入園金6万円、一番高いところで9万円になります。  また、保育料、これは、月額になるんですけれども、一番安いところで2万円、一番高いところで2万8,500円になります。  無償化の対象の考え方なんですけれども、この入園料と保育料、足してになるんですけれども、入園料は年額ですので、これを12で割る形になります。例えば、一番安いところ、6万円の入園料ですと、12で割りますので、月額5,000円プラス保育料、この額が2万5,700円を超えているかどうか。2万5,700円以下でしたら無償、2万5,700円以上でしたら自己負担が発生すると、そういう状況になっております。 ○安孫子委員 この入園金は、多分、10月に申し込んだときに、最初にまとめて払うと思うんですよ。無償化だと思っているけれども、最初に言った、高いところで9万円、最初に払ってくださいというふうに言われますので、それを払って、なおかつ月額の分がかかってくるんですけれども、今おっしゃっていただいたように、2万5,700円にその入園金を12カ月で割った分が、月額の金額になりますので、じゃあ、その差額に関しては、別途、幼稚園ごとに、幼稚園が個別に徴収をされるという形でいいんでしょうか。そういう徴収義務が発生するのかということが1つ。  もうちょっと続けて聞きますね。幼稚園の預かり保育についてなんですけれども、一応、幼稚園の預かり保育は、1万1,300円までが無償化ということで、1日450円というふうに聞いていますけれども、例えば、ある園の預かり保育の金額を見ていましたら、教育時間午後2時までで、午後2時から午後5時で600円、早朝の7時半からは400円、水曜日はお昼までなので、お昼から午後5時までだったら1,000円、延長の午後5時から午後6時半までだったら600円というふうに書かれているんですけれども、仮に延長を利用しなかったとして、朝、通勤の前に子どもを預けていって、夕方午後5時で迎えに来るというふうにしますと、1週間で1日、600円、400円の1,000円の4日間と、昼からあるので水曜日の1,400円を入れて、1週間5,400円の預かり保育料がかかるんですけれども、これ、4週あると、1カ月2万1,600円になります。結局、1万1,300円が無償化対象なんですけれども、個人的には1万円以上の持ち出しになるんですけれども、これはやはり、この幼稚園自体が新制度に移行していないから、これが発生する。もし、それが制度内の施設であれば、そういうものは必要はないということでよろしいんでしょうか。お聞かせください。 ○村上保育幼稚園事業課長 まず、1点目でございます。保育料、入園料の各私学助成園の徴収の仕方でございますが、2万5,700円を超えている部分につきましては、各園で徴収していただきます。ただし、先ほどお話いただいたように、当初に入園金を納めておられる場合は、月で割ると5,000円、先ほどの6万円でしたら、月5,000円、先払いしている形になるので、返金とかが生じる場合もございます。  また、預かり保育の考え方です。日額設定が今回無償化上限が450円となっております。例えば、1日目、1,000円使った場合は、1,000円引く450円で550円は自己負担という形になります。ただし、2日目が、例えば100円しか使わなかった場合は、350円、上限まで余ってきております。ですので、その350円分を、次、持ち越しするような形になります。ですので、預かりの月額、結果的に幾ら無償化になるかというのは、月末に使った日数掛ける450円で、実際に使った額とを合わせまして、450円掛ける日数を上回った分については自己負担になる、それ以下の分については無償化の対象になると、そういった計算方法になってまいります。 ○辰見委員長 休憩いたします。     (午前10時30分 休憩)     (午前10時31分 再開) ○辰見委員長 再開いたします。 ○岡こども育成部長 未移行私学助成園であっても、それから、新制度の園でありましても、幼稚園の上限保育料は2万5,700円、預かりは1万1,300円という金額は一緒ですので、預かりとしては同じになります。申しわけありませんでした。 ○安孫子委員 もう、いろんなパターンが考えられるので、もう大体、無償化になるから全部ただになるという頭でいると、案外、それぞれの方のご家庭のご様子のことを考えたら、そうでもないかもしれないという場合もあるという、今でもいろんなパターンを考えると、どういうふうなとり方をするのが、多分、一番負担が少なく済むんだろうということを、多分、皆さん考えられると思うので、でも、ぱっと文字で読んだだけでは、なかなか理解しづらいところがありますので、私も何回も読んで、こうかな、こうかなというふうに、ちょっと考えてしまいました。だから、きっと、今、申込用紙を持っておられたりする方も、これ、幼稚園に行こうか、あるいは保育所に出そうか、いろんなことを、多分考えておられるだろうなというふうに思いますので、そういうのって、私の場合はどうですか、みたいなのは、一体どこで相談したらいいのかなというふうに思うんですけれども、それって、窓口に来ていただかないといけないということなんでしょうか。ちょっとそこもお聞かせください。  それと、あと、幼稚園の一時預かりではない、別の一時預かりについても、ちょっとあわせてお聞きしたいんですけれども、就労枠ということで、広場の一時預かりの取り扱いについては、どのようになっているのか、そのあたりもお聞かせ願いたいと思います。 ○中井子育て支援課長 つどいの広場の一時預かりということでございます。  現在、つどいの広場で一時預かりをしていただいているところが、8カ所ございます。このうちの4カ所については、一時預かり事業の地域密着Ⅱ型ということで、届け出をしていただくご予定になっています。残りの1カ所については、あと1カ所については、一般型で申請をされるというようなご意向を伺っているところでございます。 ○村上保育幼稚園事業課長 先ほどの相談の件でございます。当然、その施設でも相談を受けさせていただきますし、窓口、また、電話、メール等でもご相談のほうは受けさせていただきます。 ○安孫子委員 迷われると思いますので、ちょっといろんなところでご相談を受けていただけたらなというふうに思います。  それと、広場の預かりなんですけれども、8カ所あって、一応、5カ所が届け出をする、確認を受けるということでお聞きしているんですけれども、これ、全部ができないということについて、理由はあるんでしょうか。無償化対象だと思って、今、パートの労働の方とかが預けていただいていると思うんですけれども、それで対象じゃないところにお願いした場合は、無償化じゃありませんということになってしまいますが、そのあたり、何か課題があるということでしょうか、お聞かせください。 ○中井子育て支援課長 広場を利用されてから、ここは無償化じゃなかったということにならないように、無償化対象となりました際については、ホームページ等で周知をさせていただきたいというふうに考えております。  また、残りの部分についてなんですけれども、現状は認可外保育施設というような形での展開に、保育士1人と、それから子育て支援に精通された方1人ということになりますので、そこら辺りで、この一時預かり事業の対象から外れてきているというところがございます。 ○安孫子委員 今、8カ所あるうち、5カ所は確認を受けてるんですけれども、あと残り3カ所については、職員配置の部分で、まだクリアできないんだというようなお話だったんですけれども、できましたら、そこもクリアできるように、支援していただいて、利用された方が、ぜひ、その無償化の機会というのが1回でもふえたらいいなと、1カ所でもふえたらいいなと思うんですけれども、そのあたりの何か支援していただけるようなことって、お考えでしょうか。 ○中井子育て支援課長 通常よりは一時預かりの保育の内容を充実するために、平成30年度からスタッフの方の子育て支援員の資格取得のための補助制度というのを設けております。一定、ご案内のほうをさせていただきまして、昨年度は2人の方、今年度は3カ所の広場のほうから、ご意向を示されておりますので、そういった補助事業を活用しまして、保育の質の向上に努めていきたいというふうに思っています。 ○安孫子委員 ぜひ、とりあえず預かってもらえるというところがあるというのが、すごく大事ですので、相変わらず待機児童も多いことですので、なかなかパートで預かっていただけるところが少なくて、利用されている方もいらっしゃいますので、そこが無償化というふうになるように、また、研修等で、ぜひ、より進めていただけたらなというふうにお願いをしておきます。  あと、無償化した後の影響についてなんですが、今後どのように幼稚園や保育所を選ばれる希望というのが変わっていくんだろうかということを、また考えているんですけれども、これ、来年度の体制に向けても、何かこの利用者アンケートとかをとって、情報を収集する必要があるのではないかというふうに、私は思っているんですが、こういう取り組みについては、どのようにお考えか、お聞かせください。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 無償化後のニーズについてでございます。幼稚園、保育所ともに無償化により需要はふえると見込んでおります。幼稚園については、現在の公私立の施設で受け入れが可能と考えており、保育所については、需要を確保するために、現在、私立保育所の建てかえによる定員増や、認定こども園の新設などにより、令和2年度の当初の開所に向け、480人分の受入体制の拡充を進めております。  今、ご提案いただきましたアンケート等につきましては、まだ今年度実施しておりませんが、無償化の動向というのは開始されてから、10月の幼稚園の申し込み、そして11月の一斉申し込み、この動向も踏まえまして、今後注視してまいりたいと考えております。 ○安孫子委員 本当に、実際始まってみないと、どのように動いていくのかというのはわかりづらいところはあるとは思うんですけれども、実は、昨年の7月に、岡山市がこの影響調査のアンケートをされています。その昨年の7月時点で、1歳児を育てているご家庭の方に向けて、一応、1,000人の方を対象に、自分のお子さんが3歳になった時点と4歳になった時点で、その幼児教育とか保育に関しては、どういう希望を持っておられるのかというのを、アンケートで聞いておられます。その聞いた、昨年の7月時点での3歳児とか4歳児の状況を見ますと、多分ほとんど、本市とも変わらないような状態で、3歳児で、岡山市のことですので、保育所が47.9%、幼稚園が23%、家庭で育てておられる方が27.9%ということでしたので、同じような感じかなと思うんですけれども、その1歳の方が、この3歳になったときには、希望ということで、保育所に希望する方がほぼ70%ぐらい、幼稚園が27%、家庭で保育するのが2.6%という形でお答えになっているということです。ということは、圧倒的にもう保育所に入れたいという希望が多くて、3割ぐらいは、やっぱり幼稚園と思っておられるんですけれども、一番本当に家庭でという方が、もうほとんどなくなって、やっぱり無償化対象になるので、そういう施設を、もう利用していこうという、そういう希望がすごくあるんだなというのが、よく、そのアンケートからは見えました。できたらやっぱり、本市でも、今回1回、ちょっと申し込みとかを経ていただいて、どういうふうに希望されているのかというのは、やっぱり見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。  それと、私も公立幼稚園について、今後、だからどうしていくのかという話は、本会議の質疑の中でも出ていたというふうに思うんですけれども、こうやって、もう3歳の時点で、家庭での保育をやめて幼稚園、保育所に入れていこうとなったときに、今、公立幼稚園が4歳、5歳が対象であるとなると、今まで、4歳、5歳になるまで、1年間はいろんな幼児教育のところとかに通わせながら、4歳の年になるまで待って、幼稚園に入れようという方もいらしたと思うんですけれども、これ、なかなか、こういう事態になってくると、それは難しいかなというふうに思います。  ただ、私立幼稚園のことを私も考えてみると、自分の子どもを3人とも幼稚園に入れていたので、その当時のことからも、今のご様子からも聞いても思うんですけれども、なかなかその子どもたち、この10月に申し込みをしたときに、結構面接があったりして、その時点で3年保育に入れようと思うと、何かおむつがとれてないからだめですとか、ちょっと落ちつきがないから、手がかかるから無理ですとかという、はっきりは言われないにしても、そういうことでちょっと入園ご遠慮くださいということを言われて、傷ついてって、そういう経過もあって、公立幼稚園に来ましたって言っていらっしゃるお母さんとかもいらっしゃって、そういう意味では、私はちゃんと多様な子どもを引き受けていただいている公立幼稚園の役目というのは、すごく大きいなと思っています。  逆に、今後、本当に幼稚園が淘汰されていって、私立幼稚園に頑張っていただかなければならない事態になってくるとなると、特に今回の無償化のことがきっかけになって、それに拍車がかかるのであれば、私立幼稚園のほうにも、ぜひ、たとえ手がかかる子であろうが、そのとき、おむつが外れてなかろうが、ちゃんと引き受けていただいて、集団でちゃんと見ていただくという姿勢を持ってもらうことが、すごく大事じゃないかなというふうに思います。  それを考えたときに、公立幼稚園も一概に、だからもう、4、5歳だけとなると、私は本当にニーズが減ってしまうんじゃないかと思って、すごく心配はしているんですけれども、今後の公立幼稚園のあり方も含めて、1回、本当に全ての子どもがちゃんと受けてもらえるという体制のもとで、これを考えていただけたらいいなというふうに要望しまして、終わります。 ○辰見委員長 他に質疑はございませんか。 ○小林委員 それでは、できるだけ議案第54号、55号に関連することについて、確認をさせていただきたいと思います。  まず、議案第54号についてです。  部長からもご説明ありましたけれども、この議案第54号の中には、無償化の関連と合わせて、小規模保育の連携施設、確保、要は確認の部分の規定の改正も含まれています。この確認のための条例改正のところで、ちょっと確認をしておきたいんですけれども、すごい、これ、前もやったやんというのが、すごく今回思ったんですね。  去年の6月議会、そしてことしの6月議会に条例を改正したのは、認可するための基準の改正だったと思うんです。代替保育の部分は、去年の6月に、それ以外のところは、ことしの6月に改正したと思います。今回は認可じゃなくて、言うたら確認、監査の部分ですね。監査の部分の基準を、その認可の部分に合わせて改正するということで、すごくタイムラグが発生しています。これは本会議でも議論があって、部長もお答えいただいていましたが、言ったら、代替保育の部分は、1年以上タイムラグがあったわけですよね。もうこれ、正直、国が忘れてたんと違うかなというふうに思ってしまうんですけれども。  要は、こんな形で、認可基準と確認の基準が違っている期間があったんですけれども、それは問題はなかったのでしょうか。  国の政令のほうが、5月末の改正だったので、ずれが生じたということでご答弁がありました。これ、例えば、認可の基準の条例改正をするときに、もう茨木市として、あわせて、監査の基準、確認の基準も先行して、一緒に改正しておくということは可能だったのかどうかというところ。こういうこと、こういう形で基準、関連する基準が、変える時期にタイムラグが生じるということは、これまでもあったことなのでしょうか。  やっぱりできれば、同じ基準に、同じ時期にするのが、例えば、だから今回であれば、この9月議会での条例改正で認可も確認も改正するというのが、一番望ましいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ここのお考えについても、お聞かせいただければと思います。お願いします。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 まず、連携施設に伴う条例改正について、改正時期が違うことについての問題でございます。  確認とは、認可基準を満たしているかを確認することでございまして、その確認をするための基準が、今回改正する条例ということです。したがって、認可基準がもとになって確認基準ができておりますので、運営上は、認可基準を満たしていれば問題はないですが、本来は時期が一致していることが望ましいと考えます。  先行して、確認の条例と認可の条例を一本化して改正できなかったのかということでございますが、今回、改正しております事項は、全て従うべき基準でございまして、今回のご提案のほうは、内容が緩和基準になっております。したがいまして、先行して改正することは、できないと考えております。  時期がずれることがよく存在するのかということについては、把握しておりません。  同時に改正したほうがよいのではということにつきましては、基準の改正が国から示された時点で内容を精査し、市条例の改正を行うかを検討していることと、今回の基準の改正で申し上げますと、認可基準の改正と確認の基準の改正との期間の差がどの程度あるか、そのときに予見できませんので、それぞれ別に改正したものでございます。 ○小林委員 そうですね。どの程度期間があるかわからないということと、これは6月議会とかでも確認しましたが、本市は基本、国の基準がとか、国が何か改正したときに、そこに合わせて条例改正するというスタンスということをおっしゃっていたので、仕方ないのかなとは思うんですけれども、ただ、今、山嵜課長にお答えいただいたみたいに、本来は一致しているのが望ましい。ほかの市を見ていたら、この9月議会でまとめて条例改正を提案されているところもあります。  なので、まだ、こういうことがもしかして起こる可能性というのがあるんじゃないかなという、私は懸念を持っていて、今後、こういう、要は2つの条例改正がかかわるようなことに関して、国の基準に合わせてというのを基本としつつも、そこのもう1つのほうをどうするかというのも、その時期も含めて見きわめることを、市のほうが考えていかなあかんのかなというふうに思いました。ちょっとそこは、今後、また見きわめのほうをお願いできればなというふうに思います。ここは、もうちょっとこれで終わります。  無償化に関連する条例改正のことで、何点か、お伺いをしたいと思います。  国の言っている一般原則のところとかは、答弁のほうはもう結構です。それで、まず、待機児童保育室条例のところですね。先ほどご説明もありましたけれども、要は、待機児童保育室として、今までは国の基準に基づいて、市の保育料があって、そこの9割ですというような組み立て方をしていました。でも、今回は条例案の中で、待機児童保育室条例の3歳から5歳も含めて定めています。それを無償にするというパターンなんですけれども、この条例改正の理由というのか、こういう形で条例改正をしないといけない理由について、ご説明をいただければと思います。  それと、副食費についても、今回、条例改正をして、公立部分について、定めるということなんですけれども、これも副食費に関して、本当に国のQ&Aが追加、追加でたくさん出てるんですけれども、債権、消滅時効については、本会議で10年というふうに答えておられましたけれども、この債権については、民法の改正もかかわってくると思うんですが、民法が改正された後は、何年になるんでしょうか。  それと、副食費、主食費と、副食費、主食費合わせて給食費ですね。給食費というのは、児童手当とかから徴収することができるのかどうかと、本市の考えについて、お聞かせをいただければと思います。お願いします。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 待機児童保育室条例に利用料というものを規定したのはどういうことかということでございます。認可外保育施設においては、設置者が独自で定めた利用料のうち、国で定める限度額の範囲において、無償とする仕組みでございます。その無償化とした財源は、国、府、市で負担していくことになります。待機児童保育室の場合、市が設置者となることから、利用料ゼロといたしますと、市独自で無償化したこととなり、国、府の財源負担を受けられなくなるため、利用料を設定しております。そのため、条例第7条第2項で無償化の対象となる子どもに係る利用料を、第3項では、法定代理受領とするため、利用者から直接徴収しない旨を規定しております。 ○村上保育幼稚園事業課長 副食費の時効について、お答えさせていただきます。  本会議のほうで10年というふうにお答えさせていただいておりますが、この令和2年4月に民法改正になりまして、5年に変更させていただく予定にしております。  続きまして、主食費、副食費、児童手当から徴収できるかというところになります。児童手当法のほうで、児童手当受給者が児童手当を受給する前に、そういったものを支払いに充てるという旨の申し出をいただくと、児童手当からの徴収が可能となっております。本市におきましても、同様の考えをしております。 ○小林委員 待機児童保育室は、公立だけれども、認可外保育施設だから、こういう設定が必要だということはわかりました。ちょっと済みません。お礼を言うのを忘れていました。資料をつくっていただき、ありがとうございました。  それで、この資料の中で、認可外保育施設、19施設ということで上げていただいているんですけれども、待機児童保育室は、この表の中に入っているのでしょうか。入っているのかどうかというところと、待機児童保育室で今回、無償化になる対象の人が、今の時点で何人ぐらいいらっしゃって、そこの部分の影響額というか、市の負担額というのはわかりますでしょうか。というのが、多分、この今の答弁だと、公立は100%、市が負担しないとあかんということがずっと言われているんですけれども、待機児童保育室に限っては認可外保育施設なので、国、府、市という負担割合でいくというご答弁だったのかなと思うので、市の負担というのが、ここは公立保育所とかとは、ちょっと違うのかなと思いますので、ここの影響額については、わかるようでしたら、教えていただければと思います。  それと、副食費のところなんですけれども、児童手当から、本人からの申し出があれば、徴収可能ということでした。本市もそういう申し出があれば、やるということだと思うんですけれども、今、主食費ありますよね。主食費とかを、実際に児童手当から徴収している方って、いらっしゃるのでしょうか。きっとその方は、副食費が設定されても、副食費も児童手当から徴収というふうになるのかなと思うんですけれども、そこは改めて、もう一度申し出というのをしてもらう必要があるのでしょうか。そこらあたりがわかるようであれば、教えていただければと思います。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 議案第54号資料の中の認可外保育施設19施設の中に、公立の待機児童保育室が含まれるのかということのご質問ですが、こちらのほうは含まれておりません。なお、無償化の対象となるものの数も、現在、把握しておりません。 ○村上保育幼稚園事業課長 待機児童保育室の対象者の人数ですが、あゆみ、みらい合わせまして、26人。これは、0歳から2歳の非課税の方も含んでおります。  また、現在、現状で児童手当から主食費のほうを徴収しているかというところになります。現在も行っております。基本的に保育料も滞納されている方で、それに付随するものということで申出書をいただいて、一緒に徴収しておりまして、今後もこの副食費につきましても、再度確認をとりまして、滞納されている方につきましては、どのような形で徴収させていただこうか考えております。 ○小林委員 いろいろ条例が変わるので、確認というところの質疑も多くて申しわけないんですけれども、待機児童保育室の影響額はわからないということだったと思うんですけどね。済みません。この保育料を設定していると思うんですけれども、今までは茨木市の保育料があって、そこの9割部分という形でなっていました。今回、条例に数字を上げておられます。保育料、待機児童保育室の保育料は幾らという形で。それは、だから給食費部分、副食費部分を抜いた形で、条例として上げていただいているという認識でいいのかということと、結局、ここは、これからも国は、一応保育料の基準額というのは出してくると思うんですね。そうしたら、それが変わったときに、待機児童保育室という、この保育料も改正していくという、今後のスケジュールというか、今後の変えるタイミングというのは、そういうタイミングと思っていていいんでしょうか。 ○岡こども育成部長 待機児童保育室の保育料につきましては、保育料部分と、それから副食費の部分は別で定めております。それから、今回、固定値的な金額の設定をしておりますので、もともと算出しました保育料等の部分の変更があれば、それを見据えて、合わせて改正ということを随時していかないといけないというふうに考えております。 ○小林委員 ご本人からもらう、ご本人は無償になるけれども、要は国、府、市という形で、補助金かな、お金が入ってくるためには、ここを定めとかないといけないし、この見直しというのも、基準額が変われば変わっていかないといけないということで、また、そういうタイミングで条例改正が出てくるという認識をいたしました。これは、ここで置いておきたいと思います。  預かり保育料のことでも、お伺いをしたいと思います。先ほど、安孫子委員もご質疑されていましたけれども、今回のこの議案第54号は、公立幼稚園とか、公立の認定こども園に、幼稚園部分の人ですよね、行っている方で、要は新2号ですよね。幼稚園に行きながら働いているという要件が満たされた場合は、預かり保育が無償になりますよという形で、条例改正が上がってきています。ですので、公立部分について、確認をさせていただきたいんですけれども、まず、この対象になる人ですね。預かり保育の対象になる人、先ほどもありましたけれども、本市の場合、どのような方が対象になるのかということと、資料でお示しいただいているんですけれども、これは公立、私立を含めての数だと思いますので、今回のこの条例改正に伴って、預かり保育が無償になる、公立の方々は何人いらっしゃるのかなというのを、教えてください。 ○村上保育幼稚園事業課長 どのような方がこの預かりの無償化の対象になるかというところでございます。預かり保育の月額の利用者というのがある月額の利用者につきましては、新2号認定の同様の要件に変更します。現状、今は、就労、疾病、障害、介護、看護、就学の人で、保育の必要性の要件に、就労の要件に、週4日、1日4時間以上という要件は定めておりません。今はもう働いておられれば、もう預かりの月額の対象というふうにしております。  今年度につきましては、現在利用されている保護者に不利益のないよう、経過措置を設けまして、一定期間、対応しようと考えております。  預かりの人数につきましては、90人になります。 ○小林委員 確かにそうなんです。今、月額、認定こども園のほうかな、幼稚園のほうは日額設定だけですので、認定こども園のほうは、日額設定と月額設定があります。月額の方、月1万円なんですけれども、その、要は今、ただ月額の対象の方は、就労とかの条件はあるけれども、週何日とかいう定めがない、ただ、就労していればいいということで、今、要件を設定しているということなんですね。それを、今年度、経過措置期間も設けて、保育所の要件と同じく、週4日、1日4時間以上かな、その保育所の要件に合わせていきますと、その間は、経過措置期間ということなので、多分、週4日未満とか、1日4時間未満の方も、経過措置期間は無償にするということで、考えているということなんですね。はい、わかりました。  それで、今、現時点での対象者は90人というふうにおっしゃいました。これは、公立幼稚園も、公立の認定こども園も合わせてということですね。じゃあ、この90人の中で、日額の方が何人いて、月額の方が何人いらっしゃるのかというのと、90人の分母も確認しておきたいんですけれども、分母。要は、公立幼稚園と公立認定こども園で、総数が何人いらっしゃって、その中の90人が新2号、預かり保育無償になるということだと思うんですけれども、その総数のところも、確認させていただければと思います。 ○村上保育幼稚園事業課長 母数になります。認定こども園の園児数が、9月1日現在で572人。公立幼稚園の同じく9月1日の園児数が340人になりますので、合計912人になります。  済みません。日額、月額の人数につきましては、今、手元に数字がございません。申しわけございません。 ○小林委員 総数が912人、その中で90人ということだから、約10%の方が、今回は就労ということで、預かり保育の無償化の対象になるということなんですよね。  90人の日額と月額がわからないということだったんですけれども、そうですね。どう言ったらいいんだろう。ちょっとこれ、すごく本当にややこしくて、私も頭が混乱しているんですけれども、要は、月額利用の方は、今までも就労とか、何かしら要件をつけていたので、今回、新2号に認定するのは、みなし認定の対象になるということでいいんですかね。  さらに言うと、多分90人全員が月額ではないと思うんです。中には、月火木金みたいな形で、日額で預かり保育を利用しながら働いている方もいらっしゃると思うんです。そういう方々からは、何かその就労証明というのかな、何か書類をとって、今回、預かり保育無償の新2号の認定をされているのか、その結果が今、90人ということだと思うんですけれども。  あわせて聞きたいんですけれども、茨木市は、先ほどからご答弁で、週4日、1日4時間以上で月16日以上というのが、保育の入所要件の最低のところだと思うんです。このもともとなんですけど、国が就労要件として言っているのは、どういう形で就労要件を認めなさいという形で言っているのか。  それとあわせて、この就労要件ですね。保育所のほうの入所要件のほうなんですけれども、北摂各市の状況というのは、どんな状況なのか、あわせてお答えいただきたいと思います。これやっぱり、今回条例改正するときに、この要件というのは、すごく関連してくると思いますので、お願いします。 ○村上保育幼稚園事業課長 国の就労要件の条件でございますが、子ども・子育て支援法の施行規則第1条第1項第1号に、1月において、48時間から64時間までの範囲で、月を単位に市町村が定める時間以上を労働することを常態とすることと規定されております。本市におきましても、茨木市子ども・子育て支援法施行細則第2条第1項で、府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間(1週当たり4日以上かつ1日当たり4時間以上である場合に限る。)と規定しております。  また、北摂各市の状況でございます。本市と同じ、週4日、1日4時間以上と規定しておりますのが、吹田市、箕面市、池田市。1日4時間以上で週3日で、かつ1月64時間以上というふうにされているのが、高槻市。週何日という規定がなく、1月64時間以上と規定されておられるのが、豊中市、摂津市になります。これは、今、現状の状況でございます。  新2号の証明ですが、就労証明書等をつけていただいております。 ○小林委員 ちょっとこれ、公立の話なんですけれども、先ほどのご答弁でも、月額利用の人は、今、そもそも市が定めている要件が就労だけだから、経過措置期間を設けてやりますと、日額の方に関しては、就労証明を出してもらって、新2号として認定しますということなんですね。多分、この日額の人には、その保育所の入所要件があって、今、本市で言ったら、週4日、1日4時間、月16日以上というのがあると思うんですね。  そうしたら、月額で週3日働いている人は、整理をするけれども、経過措置期間は無償になりますと。それなら、日額で週3日、1日6時間、週で18時間働いている人は、1週当たりの要件は満たしているけれども、週3日というところが週4日には満たないので、この人は預かり保育の無償化にはならないという、何か変やなってすごい思います。  それは、さっき民間の話でありましたけれども、公立の中でも同じことが、今のままだと起こる。できれば、そこも含めて、この預かり保育料の設定、その要件ですね。考えてほしいなということと、多分、このもとになっている、茨木市の保育所の入所要件が、やっぱり今、考えなあかんのかなと思っています。さっき、北摂他市の状況を聞きました。本市と同じ形でやっているのが、吹田市、箕面市、池田市。高槻市は週3日。週何日と定めていないところが、豊中市、摂津市でした。この吹田市は、ホームページを見ていたら、今は本市と同じですけれども、来年の4月からは、週当たり何時間ということで、週何日という設定は外す形で改正しますということが、もうホームページで上がっています。  公立幼稚園では、なかなかないのかもしれませんけれども、民間の幼稚園って、多分、場所によっては、茨木市の人も行けば、高槻市の人も行く、吹田市の人も行くというような幼稚園があると思います。そうしたら、同じ幼稚園に行っていても、高槻市の人は週3日働いていて、無償化になる。茨木市の人は、今の段階だったら、週3日だったら、預かり保育は無償化にならへん。だから、1万円とか、1万何がしを払わなあかんという状況ができると思うんです。  だから、今回、無償化ということで、ここの保育所の入所要件についても、常態というのが、1日、週当たり何日というのが、今、本当に必要かどうか。働き方の多様化とか、働き方改革と言われている中で、必要かどうかをちょっと考えてほしい。そこについては、ご見解をお聞かせいただければと思います。 ○村上保育幼稚園事業課長 今、委員からご指摘ありましたように、私立幼稚園につきましては、他市からの受け入れの方もたくさんおられると思います。そういったところに関しますと、常態というのがどういう形かというところにつきましては、他市の状況、動向等も注視しながら、この無償化の状況も勘案して、検討させていただきたいと考えております。 ○岡こども育成部長 ただいまの件ですが、課長が申し上げたとおりなんですが、ただ、入所の要件につきましては、委員もおっしゃいましたように、保育所の入所の要件にも大きくかかわってきます。大きくといいますか、それをベースに考えておりますので、一時預かりのことだけでの検討ということは、なかなか難しい部分もあると思いますので、そのあたりは総合的に見ていかないといけないと思いますので、少しお時間いただくことになると思いますが、検討の課題であるということは認識しております。 ○小林委員 国が言っている範囲内で、市町村で定めるなので、どこかで線引きというのは必要だと思うんです。その線引きが市によって違うというのも、まあ、あることで、今も既にあるわけですから、検討していただくということと、ただ、総合的にというところなんですけれども、これが、預かり保育の部分は、多分、経過措置も含めて、来年の4月に考えるということなんですけれども、この保育所の入所要件って、検討を早くしてほしいと思うのは、今、検討しなかったら、来年の4月からじゃなかったら、あと1年先送りになるということですよね。多分、年度途中で変えるって、すごい難しいことなんで。だからもう、何かここが今、ぎりぎりのタイミングかなというふうにもすごく思うのです。  そのぎりぎりのタイミング、やっぱりこの無償化が入ってきて、今回、改めて常態とは何かというのを考える機会だと思いますので、総合的に、慎重にとは思うんですけれども、ちょっとスピードも必要ではないかと思います。そうじゃないと、先ほどからもありましたけれども、やっぱり無償化というけど、全部が無償化じゃない。  そもそも、保育所に、週4日働いてないから入れないという人が、今、幼稚園で、週3日、6時間とかのパートをしていて、自分は働いているんだと思ってる方がいらっしゃるわけですよ。でも、その人らが、高槻市だったら認められる、吹田市だったら認められるようになるけれども、茨木市では認められへんって、何か自分がすごい否定されてる気にならないかなというのは、すごく思います。だから、本当はもうちょっと早くから検討しておくべきだったと思うんですけれども、やっぱりこの無償化というところのタイミングをもって、もう一度、本市の持っている入所要件、常態とはどういうことを指すのかというのを考えてほしい。スピードを持って。もうこれは強く強く要望したいと思います。  預かり保育、無償対象者の分は、さっき償還払いとかというご議論もありました。1つ確認しておきたいのは、これ、遡及の適用になるのか。例えば、この10月までに申請をしなくて、それが11月とか、12月とか、おくれた人に関しては、10月分までさかのぼって適用されるのかどうかというところ。  それと、預かり保育料の部分ね、経過措置期間を設けるということでしたけれども、その経過措置期間の設ける中で、本市はどんな対策をするのか。きっと先ほどの安孫子委員の質疑と同じように、公立の中でも、日額設定とかが、1日当たりの上限450円、どうやとか、月額であっても、何日働いたかで無償額が変わるとかというのは、民間だけではなく、公立でも同じ状況が起きると思うのです。なので、その経過措置期間内の対策、月額だけの人を全額無償にするのか、日額も含めて考えているのか、その対策について、お答えいただけますでしょうか。 ○村上保育幼稚園事業課長 まず、遡及の適用です。  遡及の適用は、施設利用等給付の2号、3号認定の勤務証明の添付書類が必要なために、全ての提出がそろった時点で認定となりますので、原則、遡及適用はしないと考えております。  また、先ほどから、この経過措置期間の日額、月額の考え方なんですけれども、現在、月額利用されている方におかれましては、当然、月額決定する前に、説明させていただいたことではございませんので、この3月末までは現状の形で、経過措置の対応をとらせていただこうと思います。  ただ、新たな、新規の方につきましては、新制度にのっとって対応させていただきたいと考えております。 ○小林委員 新規の人ということは、例えば10月以降、月額設定で預かり保育を利用しますという方は、経過措置ではなく、その就労要件を週4日とかということを定めるということなんですね。非常にややこしいなと思います。  私がもう1つ聞きたかったのは、月額の人の対応はそうしますということでした。ただ、この月額も1施設で5人とかいう枠があります。その枠に入れなかった人とかは、日額で週4日、月火木金とか、例えば午後2時から午後5時まで預けているという方もいらっしゃると思います。例えば、こういう方の場合は、先ほどの国の基準に合わせると、無償になる部分と、無償にならない部分が発生する可能性があると思うんですけれども、今、本市の公立幼稚園、公立認定こども園の中で、そういう日額設定とか、その国の限度額に対して、本市がどういう対応をとるかというのは、今、お考えはありますでしょうか。
    村上保育幼稚園事業課長 日額、月額、その考え方でございますが、現在、委員がおっしゃるとおり、月額の利用枠は5人枠で設定しております。今、認定こども園、5園とも、ほぼ抽選のない形で行っているんですけれども、今後その抽選が常態化してくるとなってきますと、その5人枠についても検討が必要であると考えております。ですので、無償化後のこの保護者の動向を注視しながら、検討していきたいと考えております。 ○小林委員 ちょっと日額の場合どうなるかというのを聞いたと思うんですけれども。例えば、週4日、月火木金の午後2時から午後5時までを預かり保育を利用して働いている方がいらっしゃると思う。この方は週4日ということでは、多分、1日4時間というのも満たしています。そうしたら、今、本市の午後2時から午後5時の日額の規定は、1回500円なんです。そうしたら、国が言っている上限額、450円を超えていますよね、50円。そうしたらその部分は、無償化の対象外になるんですかね。本市は、対象外の部分は徴収するということで、考えているということでいいんですかね。 ○村上保育幼稚園事業課長 日額につきましては、今、委員がおっしゃったとおり、その超えた50円につきましては、徴収する形になります。 ○小林委員 そうしたら、こういう話って、すごいややこしいなと思うんですけれども、こういう保護者への周知というのは、どのように考えておられるのかということと、これを今からやるときには、ここで条例改正も必要ですけれども、それ以外に手続というものが必要なのでしょうか。 ○村上保育幼稚園事業課長 今、在園児についての周知につきましては、副食費の絡み等もありますので、そのあたりと一緒に周知のほうを行ってまいります。  新しく入られる方につきましても、その入園案内のところで、ご案内のほう、させていただきます。  また、これに伴う、その他の必要な事務の手続等につきましては、関係の規則等、改正につきまして、順次進めていく予定にしております。 ○小林委員 多分、その規則を変えるときとかに、教育委員会にかけるとか、そういうことも必要になってくると思いますので、そういう手続をしていただくということと、今の非常にややこしい、例えば日額の人では、差額の分は徴収しますよとか、そういうことも含めて、保護者の方へは丁寧な周知を、混乱があるとは思うんですけれども、できるだけ混乱を少なくするための周知というのをお願いしたいと思いますし、ここの部分も、来年度に向けての経過措置期間の中で、きちんともう一度、規則の見直しというのも考えていただければなというふうに思います。  議案第55号に関連しては、これ、基本的には本市として、認可外保育施設の無償化の対象を定めるということで、もうこれは賛成です。逆に、つくっていない市のほうが、10月以降、新しくできるところにも経過措置を設けたりというところは、やはり子どもたちの安全確保というところでは、どうなのかなと思うので、これに関しては、私は本市の取り組みというのは、すごく評価をしたいというふうに思っています。  本会議でもこれ、質疑がありましたので、ちょっと確認したいんですけれども、要は、本会議の答弁から言うと、2年間の経過措置期間の対象となるのは、今の時点では2施設。加えて、7月からの届け出義務化というのが3施設必要で、そこの3施設に関しては、基準に適合しているか、適合していないかの有無で、プラスアルファになるかどうかということで、よいのかどうかというところ。その基準の適合に関しては、この3施設については、10月までに、この9月中にできる可能性はあるのでしょうか、教えてください。  それと、資料のほうでも、認可外保育施設の利用児童数は575人ということで、お示しをいただいています。この中で、この経過措置期間の対象になる施設に通っている人は、何人ぐらいいらっしゃるのでしょうか。  それと、無償化対象施設になった場合は、何か公表というのが必要なのかどうかというところ。それと、認可外保育施設の質の確保向上ということは、先ほども議論がありました。交流会議なんかを開いていただいているということでした。国は、認可化というのを目的にして、巡回支援指導員というものの配置というのも挙げていますけれども、今、本市がその支援施策の中で、こういう指導員の配置なんかについても考えておられるのかどうか、お示しいただきたいと思います。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 まず、経過措置期間中となるのは、2施設か、また、7月から義務化されております3施設の適合状況でございますが、委員のおっしゃったとおり、適合するというふうに考えております。9月中にできる見込みとなっております。  無償化の対象施設の利用数と経過措置の利用者数でございますが、無償化対象施設の利用者数は575人で、うち、経過措置対象となりますのが5施設で、利用者数は34人です。なお、企業主導型保育施設は除いており、利用者数は、平成31年3月31日時点で、新規に申し出があった施設は、届け出時点の人数となります。  まず、公表が必要かということでございます。公表につきましては、公示する必要があります。なお、無償化の対象とする場合は、施設の意思表示を伴いまして、現在は全ての施設から意思表示、確認申請をいただいているわけではありませんので、本条例の対象施設のうち、確認申請があった施設を公示することになります。施設に対する国からの補助は、現在ございません。  認可外保育施設の質の確保向上でございます。今年度6月から、公立保育所を拠点に、市内公私立保育施設の保育の質の維持向上のための取り組みとして、交流会議を開催し、施設からの相談に応じることや、情報提供等の支援を行っており、引き続き、支援の充実を図るように、巡回支援相談員の配置等、国からの提案についても、今後研究してまいりたいと考えております。  認可外に関する補助は、今現在、国のほうではございます。 ○岡こども育成部長 補足させていただきます。  現在、認可外で運営されています事業所が、認可事業所を目指すという、認可化と言っていますけれども、そのための国からの助成、補助という制度は、現在も、過去からもありますが、現在もございますので、それを活用されて、認可外施設が認可保育施設になられるということは可能です。 ○小林委員 届け出対象施設は何施設ということは、本会議でもありましたけれども、最終、無償化になるかならないかは、そこの施設の意思表示が、要は対象施設であっても、最終、うちはやっぱりもういいです、無償化の対象じゃなくてという意思表示があったら、そこは無償化にならないということなんですね。それについては、まだ全施設の確認をされていない。9月末までに確認をして、実際に10月から無償化の対象になるのがどこかというのは、確定する段階ということでいいんですよね。そうなんですね。  これ、資料を見ていますと、認可外保育施設の中では、ここの資料では575人が利用していますと、多分これ、0歳児から5歳児、全部含まれているからと思うんですけれども、その中で無償化の対象になる人って、9人って、すごい少ないなと思いました。何かやっぱり、待機児童になっていたりとか、実は働き方によっては、働いてて、夜も働いているとかいうような方がいらっしゃって、もっといるのかなというふうに思ったんですけれども、ここは9月末までに、やっぱり駆け込みでふえる可能性あるのかなというのは思っています。  もう最後は要望なんですけれども、無償化って本当にややこしくて、結局、3歳から5歳であっても、その制度のはざまであったりとか、認可外で、幼稚園的に認可外保育施設を使っている人は、無償化の対象にはならないというようなことがあって、実は全員が無償化になるわけでは決してないというところだなというふうに思いますし、だからこそ、このときに合わせて、本市で無償化になる対象も含めて見直してほしいことは多々ありますし、保護者に関しても、きちんと周知というのかな、もうこれ、ここで言いますけれども、チャート図をつくって、私はこの対象になりますというのが、高槻市のホームページはすごくわかりやすいです。そういうことを、本市も1つ1つの周知とか、ホームページを上げていただいています。でも、児童発達、例えば支援所の分は子育て支援課に行かないと見えなかったりとかするので、就学前の今回無償化の対象になる人は、幼稚園と預かり保育、利用している人はこういう形です、みたいな形で、一度、高槻市のホームページも参考にしていただいて、わかりやすい形で、できるだけこちらに電話やメールの相談をしなくても、ご本人が確認できるような形もとっていただければなと思いまして、質疑を終わります。 ○村上保育幼稚園事業課長 先ほど、小林委員への答弁の中で、お昼2時から5時のとき、500円徴収している、そのときの日額450円で、50円徴収しますという答弁させていただきましたが、済みません、訂正させていただきます。  一般的なところはそうなるんですけれども、公立につきましては、今回、預かり保育の利用料なんですけれども、新2号の認定を受けている方につきましては、徴収しないというふうに規定をさせていただく予定にしておりますので、普通のところでしたら、そうやって450円超えている分は、その園が徴収するんですけれども、公立分につきまして、新2号認定の方につきましては、徴収しない形になります。訂正いたしまして、おわび申し上げます。 ○小林委員 要は、だから、市は国の上限額だと言っているけれども、その上限額を超えた部分に関しても、その差額部分も含めて、市が負担しますということなんです。国の上限を超えた分も、市が持ち出しをします、負担しますということなんですよね。本来だったら50円、さっきの50円はご本人からいただくけれども、そのご本人からはいただかずに、市が負担します。その、言ったら出所は、税金ということですよね。  それは、月額1万1,300円も、超えても、例えば、長期休業中って、午前8時から午後6時まで預けたら、1回1,200円なんですよ。そうしたら、これ、ずっと預けたら、例えば2万円以上かかる方がいらっしゃる可能性あります。その方も、1万1,300円を超えた分も、全部市が持つのか。  これは、経過措置期間の話なのか、本市では来年度以降も、新2号さんに関して、公立に通っている人はそういう形をとりますという、今、お考えなのか。 ○村上保育幼稚園事業課長 新2号の方につきましては、その長期の期間につきましても、利用料、預かり保育料を徴収しないということで、させていただきます。 ○小林委員 経過措置期間だけじゃなくて、これはずっとということですか。 ○村上保育幼稚園事業課長 経過措置の期間関係なく、新2号につきましては、月額の取り扱いとし、利用料が1万円となりますが、これを徴収しないということになります。 ○辰見委員長 休憩いたします。     (午前11時35分 休憩)     (午前11時45分 再開) ○辰見委員長 再開いたします。  他に質疑はございませんか。 ○朝田委員 それでは、私のほうからも何点か、質疑させていただきます。  まず、大きな1点目の、本会議で質疑したことについて、大きな1点目なんですけれども、特定地域型保育事業者のこの連携施設の確保についてなんですけれども、1つには、この連携施設について質疑しますと、私立保育園連盟との包括的な協定により、全ての施設で確保しておりますと、なお、個別連携では確保できていない施設がありますと、こういう旨の回答があります。  そこで、基本的なことを聞いて申しわけないんですけれども、素朴な疑問として、この包括的な協定により、全ての施設で確保しているんだったら、それでいいんじゃないのと、そうとも思ってしまうわけでありますね。包括協定での確保では、法的にまずいんでしょうか。不十分なのでしょうか。その辺のところの答弁をお願いいたします。  2点目として、卒園児の受け皿確保について、お尋ねいたします。この何だかんだいっても、この連携施設確保の一番の問題となっているのは、3歳児から5歳児の、すなわちこの小規模保育事業等のこの卒園児、2号認定の子どもの受け皿確保だと思います。そこで、無償化による保育需要の増大に対応するために、新たに策定して、昨年11月に私たちにも説明された、待機児童解消保育所等整備計画、平成30年度から平成32年度について、改めてその内容についての説明の答弁を求めます。  特に、2019年度の3歳児から5歳児の待機児童数の見込みと、それに対する2018年度整備、すなわち2019年度のこの定員増確保、これはどういう計画になっているのか、それによって、2019年度の待機児童全体を含めて、どうなると見込まれているのかについて、答弁を求めます。  また、この計画に対して、2019年度の実際の状況、実際はどうだったのか、どういうふうになっているのか、計画達成できそうなのか、あるいはそうでないのかについて、答弁を求めます。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 まず、連携施設につきまして、包括的協定で確保では、法的にはまずいのかということの質問ですが、法的には問題はございません。問題ございませんが、利用者にとっては、卒園後の行き先がわかる等、個別連携のほうが望ましいと考えておりまして、個別連携に向けて努めているところでございます。  整備計画についての内容でございます。  幼児教育の無償化の影響により、特に3歳児の保育需要への影響が予想されることから、私立保育所の建てかえによる定員増に加え、私立保育所等の新設などを行う計画となっております。  2019年度の3歳児から5歳児の待機児童の見込数と計画ということで、当時の計画でございますが、昨年12月の整備計画時に見込んでおりました待機児童数は208人で、2020年(令和2年)4月に向けては480人分、3歳児から5歳児では358人分の整備を計画し、現在のところ予定どおり進んでおりますが、受入体制が確保できる見込みです。  なお、ご質問の中で、2019年度の待機の人数は71人ということで、当時見込んでおりましたが、その整備等により、114人分の確保、3歳児から5歳児では73人分を整備し、待機児童を解消する計画でございました。しかしながら、3~5歳児では1人の待機児童が発生したのが現状でございます。 ○朝田委員 1点目については、法的な問題なしということで、ただ、市民のことというのか、利用者のことを考えたら、個別連携でしっかりするのが望ましいんだという、こういう考えなんだということだったんですけれども、私はただ、それなら、個別連携まで、そういうふうにちゃんとせなあかんというんだったら、本会議でも指摘しましたけれども、公立だとか、その辺の活用も、民間とのマッチング、私立のマッチングだけで事済まされるという、この対応ではもう限界だと、僕は思うんですね。個別連携までしっかりするんだと言うんだったら、そういうふうにやっぱりやるべきですよ。指摘にとどめておきます。ただ、法的な問題はないということ。  それから、待機児童に対して、そういうふうに予測してやられたわけで、2019年度は71人の待機児童が出るということで、それに対しては、114人分の定員増の整備をしたわけですよね。ただ、いろいろあって、結果的には1人ですか。3歳児から5歳児の部分だけですね。1人出てしまったということなんですけれども、ただ、これ1人、残念なんですけれども、おおむね2019年度は達成という状況なのかなというふうに思いました。  ですから、そういうことなら、改めて思うんですけれども、本市の答弁聞いていますと、とにかく国が、連携施設の確保の要件緩和したから、本市も同じようにその部分、条例改正するんだという考えなんですけれども、今聞いた状況だったら、むしろもうそうしたら、しなくていいのではないかと、やっぱり思ってしまうわけですよ。ご答弁でも、市の裁量によって要件緩和ということですが、それについては、それに絶対やらなあかんということではないという答弁だったので、今の答弁を聞いていたら、やらなくていいんと違うかと思うんですが、その辺、どうなんでしょうか。  連携施設の要件もいろいろ緩和されるということで、条例的には、そういう点では質の問題がどうかという点も出てきますので、結局は、今後、こういうことをやると、言葉は悪いですけれども、質の問題を犠牲にして、結局、個別連携確保ということになってしまうのと違うかと。ハードルを下げて確保という、こういうやり方はよろしくないんじゃないかと思うわけですけれども、あわせて答弁を求めます。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 今、ご指摘の件でございます。  まず、待機児童の状況を鑑みても、連携施設の確保は必要じゃないんじゃないかということでございましたが、やはり、小規模に入所されて、3歳からの保育、こちらのほうに一定の不安というのもあるというのもお伺いしておりますので、そこはしっかりと連携をするということで、ここの保育施設に入ったら、いずれかの施設に入るということは、やっぱり確保するという方向は、やっぱり必要だと考えております。  質を下げての確保についてでございます。こちらのほうは、まずは公立も含めまして、施設型の保育所、幼稚園、認定こども園、ここの連携をまず進めていくというところでございまして、緩和基準を設けて、全てそこの緩和の方向での連携というのは、現在のところ考えておりません。 ○朝田委員 本当にそういう、条例上はそうなってしまうので、やすきに流れるということのないように、やっぱりしてほしいなと。  この旨、先ほども質問あったんだけれども、小出しにされましてね。我々も、ちょっとそういうところで混乱というのか、判断に迷ったところもあります。6月議会で我々、退席という態度でしたからね。この家庭的保育のとき、出たときはね。そういうことですので、やっぱり、こういうのは関連条例を含めて、一括して、ちょっと本当にわかりにくいということで、その辺の対応も、強く要望したいと思います。この問題は以上にとどめて、次の問題に移りたいと思います。  次は、副食材費の実費徴収の問題についてです。  本会議の答弁では、副食材費の実費徴収は、今年度では約1億円と、通年ベースでは約2億円の見込みと、こういうふうに答弁されました。ですから、もう確認なんですけれども、これは、私立、民間も含めての、要するに、今回、無償化対象、全ての施設の総額と、こういう理解でよいのかどうか、答弁を求めます。  また、それなら、この総額を公立、私立に分けた場合の金額というのは、どうなるのかというのも、この機会ですので、答弁を求めておきたいと思います。  それから、続いて行きます。  大きな3点目として、基準を満たしていない認可外保育施設の経過措置についてなんですけれども、私もこういう独自条例を設けたのは、非常にいいことだと思うんです。ただ、この2年間という経過措置を設けたというところに、ちょっとこだわっているわけですね。  答弁では、現時点において基準を満たしていない認可外保育施設は1カ所であって、ベビーシッターをされておって、無償化の届け出というか、届け出をしているということでした。これについては、満たしていない点というのは何かという質問に対しては、原則、子ども1人につき、ベビーシッター1人以上なのに、1人で複数の子どもをベビーシッターされているということと、利用者への契約内容の書面交付がないと、そういう旨の答弁だったと思うんですけれども、そういう理解でよいのかどうか、確認のため、再度そこら辺、答弁を求めます。  だったら、この内容からすれば、これはもうすぐに改めてもらわないとあかんことなんで、2年間の経過措置設定の合理的な理由とはならないのと違うかなと思うわけですが、これも答弁を求めます。  次に、本会議の答弁では、2年間の経過措置の理由は、現時点で満たしていない市内の認可外保育施設が1カ所存在するからというよりは、市外の基準を満たしていない認可外保育施設を利用するケースも想定されるからと、こういうふうに答弁されました。ですから、主な理由はそこであると受け取れる答弁でした。  そこでお聞きするんですけれども、市外の基準を満たさない認可外施設を茨木市が利用した場合は、当該施設やその茨木市民の利用者には、茨木市の条例が適用されるということなのでしょうか。どうなのでしょうか。答弁を求めたいのと、実際、市外の基準を満たさない認可外施設というのは、あるのか、ないのか。多分、恐らく、状況としては、自治体の境界線にあるような駅でのところの施設というか、そういうところが考えられるのかなと、そういうところの駅周辺の施設というか、考えられるのかなとも思ったりするわけですけれども、その辺の実情について、答弁を求めます。  大きな4点目として、ファミリーサポート事業についてであります。ファミリーサポート事業についても、本会議で質疑しましたけれども、委員会では、じゃあ、このファミサポが無償化の対象となる具体の要件というのは、どういう場合なのでしょうか。答弁を求めます。  そして、本市のファミサポの利用実態に照らして、無償化の対象となるケースは、一体実際には、どれぐらいあるのか、現状ではどれぐらいあるのか、これについても答弁を求めます。  次に、ファミサポについて、技術的に市の独自条例規定を設けることは可能なのかどうかと、本会議で聞いたわけですけれども、その辺は答弁はわからないということだったと思います。現時点ではどうなのか、その後、調べたかどうかわかりませんけれども、どうなのか、答弁を求めておきたいと思います。 ○辰見委員長 休憩いたします。     (午後0時00分 休憩)     (午後1時00分 再開) ○辰見委員長 再開いたします。 ○村上保育幼稚園事業課長 本会議で答弁させていただきました副食費の実費徴収額、今年度は1億円、通年ベースで2億円につきましては、私学助成園の幼稚園を除く新制度の園、公立、私立を含めた額になります。内訳につきましては、公立約2,600万円、私立約8,200万円になっております。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 経過措置、計画期間の措置の理由にならないのではないかというところと。  あと、委員のご質問に、ベビーシッターの件がございましたが、実は、この事業所は、まだ無償化の対象となるという意思確認はいただいておりませんので、そこはコミュニケーションを取りながら、その意思表示があったときに、もう一度、きちんと説明しなければならないと思っております。  また、認可外保育所の基準を本市で独自で定めるため、その周知期間が無償化開始まで短くなり、既に認可外保育施設を実施している事業者や利用されている人がいらっしゃると。そういうことが一番考慮しなければならないというところで、実は、認可外保育施設に関しては、国のほうでもそういったことが議論の対象となってましたので、そういう趣旨も踏まえて2年間の経過措置も必要だというふうに考えております。  この事業所だけを適用除外にするつもりはございませんが、早期に基準を満たしていただくよう指導をしてまいります。  市外の認可外施設なんですけれども、茨木市民がご利用になられる場合は、本市の条例が適用となります。したがいまして、この適用外で10月1日以降の申請といった場合に、条件を満たさない場合は、無償化の対象とならないものでございます。 ○中井子育て支援課長 ファミリーサポートセンター事業の無償化の対象となる具体の要件についてでございます。無償化の対象となるためには、保育の必要性の認定が必要となり、原則として預かり部分が対象となります。本市の利用状況を見ますと、送迎での利用が多い状況にございますので、現時点においては、無償化の対象となるケースが限られるものというふうに認識しております。  それから、ファミリーサポートセンター事業の独自の条例というところですけれども、大阪府のほうにも確認をさせていただきましたところ、今回の認可外保育施設の条例制定をできる規定については、子ども・子育て支援法の改正附則が根拠であり、ファミリーサポートセンター事業については、関連する条文が列挙されていないため、無理であろうという見解をいただいております。 ○朝田委員 それぞれお答えいただきました。副食材費の実費徴収についてですけれども、基本的には私立も含めてという金額だということですけれども、私学助成を受けている幼稚園分ですか。これを除いてという。これは対象にならない。実費徴収しないからということなんでしょうか。そこを除いた理由というのは何なんでしょうか。これは算定できるものなんでしょうか。もし、今回の実費徴収に入っているんだったら、算定できないものなのかどうか。基本的には対象者掛ける4,500円で出るのと違うかなと私は思うわけですけれども、そこら辺をもう少し詳しく教えてくださいというのが2問目です。  それから、大きな3点目の基準を満たしていない認可外保育施設の経過措置について、いろいろご答弁いただきまして、大体理解しました。  ただ、私、この内閣府の基準なんですけれども、これそのものがそんな大した基準ではないよというか。そういうのが最近わかったことがありまして、というのは、こういう保育問題を研究してはる方に、認可外保育所の保育施設の指導監督基準というのはどういうものかということでお話があって、保育の定数なんですけれども、職員の定数なんですけれども、私はてっきりこの監督基準に、この定数は例えば、乳児3人につき保育に従事する者が1人とかになってますので、保育に従事するものですから、保育士ではないんです。というところが非常にハードルが低いわけですけれども、ただ、3人につき1人と書いてあるから、保育所の基準と同じように出すのかなと最近まで思っていたわけですわ。ところが、そういうのを研究してはる人から、いや、そうやないんですよと。この基準というのは、そんなものじゃないんですよと。どういうことかというと、例えば、乳児3人につき、保育に従事する者1人にということであれば、児童1人当たりの保育従事者数というのは、0.333人という割合で、これに実際の預かっている子どもの数を掛けるというこういうことらしいんですね。保育所のそういう職員基準と全く違うというのがわかりましてね。  だから、例えば、乳児3人を預かっているとしますよね。だから、これで0.333人を掛けますから、掛けたら0.999ですよね。1人にならないんですよね。こういう感じでずっと1歳児、2歳児、6人につき、保育に従事する者1人。これは0.167人ということで、こんな感じでずっと掛けあわせていって、最後に合計数の小数点以下切り捨てで、職員数を出すというのがわかりまして、だから、内閣府の基準というのは、ほんま大した基準と違うんですよと。それとかえらい基準なんですよと。というのは、そういうのをやっていきますと、例えば、乳児2人、3人と預かっている。そういうところで、1歳から4歳幼児まで28人で、30人の施設だとします。これさえも、その基準で出していくと、2.何とか、2.何がしという数字が出てね。これは少数で切り捨てだから、2人となるわけでね。要するに、何が言いたいかというと、そういう乳児に2人、3人と預かっているところで、総合計が30人、40人おるようなそういう施設でも、2人でいいと。しかもこの基準でいくと、保育に従事する者は2人の場合は、1人必ず保育士をつけなさいと。だから、2人のうち保育士資格の人は1人だけでいいんです。  こういうことで、そんなこのリスクの高い乳児2人も3人もおって、しかも、それ以外の児童が20人、30人とおると。そこで2人しか見ていないという。こんな施設がまともな保育施設だと言えるのかという。こんな基準でして、これさえも満たしていないということなので、私はそういう保育の安全、子どもの命、そういうことからすると、やっぱり2年間の猶予を与えるというのは、いかがなものなのかと、どうかというふうに思うわけですよ。この点についてどうでしょうか。見解を求めたいと思います。  それから、ファミリーサポートセンター事業については、現状としてはそんな適用はないだろうと。そうそうないだろうという旨の答弁だったのかなというふうに思うんですけれども、ファミサポについて規定を設けたり、無償化の対象から外すということが可能なのかということで大阪府に聞いたら、無理であろうというご答弁だったと思うんですけれども、ただ、あかんと禁止している根拠はありますか。そういうのはやったらあかんと。そういうことはやったらだめなんだと。ファミサポはやっぱり保育事業とは言えないでしょう。預かってほしいというか、預かってあげるという人が行政が橋渡しをするというこういうだけのもので、そこも対象にしてしまう危うさというのは、非常に私は危惧するわけです。  今回の無償化で私は一番危惧しているところは、そういうところです。保育の安全、質をおざなりにしたままのそういう無償化の危うさという。無償化をやっているわけですから、国が、さあどうぞ、どうぞって言っているようなものですから、そこの危うさというのは、私、一番今回危惧している点なんです。だから、私はやったらあかんと書いてないんだったら、独自でやっていいのではないかと思うわけですけれども、その辺の見解もお願いいたします。 ○村上保育幼稚園事業課長 副食費のところでございます。この金額の中に私学助成園が含まれていない理由と対象者掛ける4,500円という形で計算できたのではないかというところについて、お答えさせていただきます。  私学助成園につきましては、各園で給食の実施日が大きく変わります。それと園ごとに単価がかわっております。4,500円を超えるところが、今の確認の資料が出てきているところではない状況で、全てばらばらの金額ですので、まだ全部出そろっていませんので、そこで算定するところが難しかったというところで私学助成園の金額は出ておりません。そういう状況でございます。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 2年間の猶予についてでございます。委員がご指摘のように、基準は違うというのは違います。当然、先ほども申し上げました、他市においても利用されている方がいらっしゃるということ。そういったことを踏まえると、2年間は必要なのかなという。そこの他市の施設を改善していただくということをもっても、他市の施設を利用されている方にとって不都合があってはいけないということもありますし、そこの認可外保育施設全般につきまして、保育の質の向上というのは課題だと思っていますので、今後、そのことについては対応のほうを検討してまいりたいと考えております。 ○中井子育て支援課長 一応、できないということは書いてないということなんですけれども、一応、子ども・子育て支援法の附則において、原則決まっていること以外の取り扱いについて、限定して定めているという認識をしておりますので、今回の場合は、できないものというように考えております。 ○朝田委員 答弁いただきまして、もう終えておきたいと思うのですけれども、副食材費の実費徴収についてですけれども、もう一度確認ですけれども、私学助成を受けている幼稚園のいろいろ算定が難しいから入っていないんだというんだけれども、副食代費実費徴収とする対象施設であることは間違いないわけですね。そこを再度確認したいと思います。  では、その私学助成を受けている幼稚園の今回の無償化部分の実費徴収される部分の対象人数というのはわかりますか。実費徴収、集めないとあかん子どもたちの人数、そこはちょっと答えていただきたいなと思います。  本会議では、北摂7市の中では副食代費の実費徴収。独自助成しているところはないという答弁だったんですけれども、7市の中はないんですけれども、また新たに入ってきたニュースとして、能勢町が独自にやるというふうに入ってきました。そういうどちらかというと町が頑張っているんですね。大阪でもね。やっぱり子育て世代を大切にしないといけないという意識というか。その危機感というんですか。そういうものの違いもあると思いますしね。  しかし、そこら辺はやっぱり大いに見習うべきと違うかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。答弁を求めておきたいと思います。  いずれにせよ、いろいろとちょっとそういうことで危惧する点もあるので、私はこの議案、これ自体には反対するものではないんですけれども、ただ、そういう看過できない問題もあるので、修正案も提出したいと思っています。そのことを表明して質問を終わります。 ○村上保育幼稚園事業課長 私学助成園の無償化の対象になる人数でございます。2,714人と現在見込んでおります。  副食費の実費徴収部分についての無償化についてでございますが、今回のこの無償化におきまして、この副食費というのが実費徴収になったところ、国の見解でございますけれども、学校教育の給食費、また、介護施設での給食費等を含めまして、食費というのは実費負担というのが基本的な考え方というところにのっとりまして、保育所も実費徴収でずっときていると聞いております。  したがいまして、本市といたしましても、その形で今回考えております。 ○辰見委員長 他に質疑はございませんか。 ○河本委員 今回、議案第54号につきましては、これは幼稚園教育・保育の無償化という観点で行われております。一般会計補正予算議案でも聞かせていただこうかなと思っておりますが、大分、いろいろ先ほどから聞かせていただきましたので、ここでちょっと質疑をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いをいたします。
     この10月から無償化が始まりますわけでございますけれども、この改革というのは、小学校、中学校、9年間の普通教育無償化以来、70年ぶりの大改革とこのように言われております。特に、小学校がさらに3歳から5歳児にこの無償化が拡充されるとこういうことで、そのように言われたんだろうと思いますけれども、本会議で出ておりましたけれども、意義とか、どういった意味があるのか。まずここを確認しておきたいと思います。  それから、本年4月時点でこの4歳児、5歳児、それぞれ市内では何人、そのうちの幼稚園児、認定こども園児、保育園児のこの人数と割合、そして、それ以外の人数と割合、これについてお示しをいただきたいと思います。それ以外につきましては、つどいの広場の利用者であるとか、そういったような状況を把握しておられましたら、状況と人数、そして、それ以外にも全く把握されていない人数。そういうこともお示しいただきたいと思います。  先ほど来、これからの待機のお話も出ておりましたけれども、ちょっとまとめて聞かせていただきたいのですが、10月以降、4歳児、5歳児についての受け入れと待機についてはどういった状況。予定もしくは想定されているのか、お聞きしたいと思います。  また、来年の4月についてもお考えをお聞かせいただきたいと思います。公立幼稚園につきましては、3歳児の入園というのはないんですけれども、この3歳児につきましては、10月以降とまた来年4月において、待機が発生しないようには、どのように考えておれるのか、お聞きをしたいと思います。  また、先ほど質の視点というのもございましたので、ここでちょっとお聞かせいただきたいのですが、幼稚園教育要領が改訂されております。これは平成29年3月です。もともとこのかつては、最初のころになりますと、「幼稚園・保育所・家庭における幼児教育の手引き」というところから入っているように思います。それから、幼稚園教育要領になりまして、また、改訂がされているとこういうことでございますが、認定こども園や保育所につきましては、そうした要領は、どのようになっているのか。  また、3歳から5歳児について、幼稚園、認定こども園、保育所、家庭において、差といいますか。そういったようなものがあるのかどうか。  また、小学校の教員の方から感想のようなことをお聞きしておりますと、何か差があるようなそういう雰囲気もお聞きしたことがございますけれども、どういったようなことを聞かれているのかをお聞かせいただきたいと思います。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 まず、幼児教育、保育無償化についての意義についてでございます。子育て教育に関する経済的負担が軽減されることで、少子化対策の一助となることや全ての子どもが生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育、保育を受ける機会が増大するものと認識しております。 ○村上保育幼稚園事業課長 本年、4月時点の各施設の種別における4歳児、5歳児の人数と割合についてでございます。5月1日時点での数字になりますが、各歳児の総数及び施設別人数と割合の順で、お答えさせていただきます。  まず、4歳児、総数2,608人、幼稚園1,124人、43.1%、認定こども園1,039人、39.8%、保育所354人、13.6%、認可外とそれ以外の施設29人、1.1%、未就園等、把握していない62人、2.4%。  続きまして、5歳児です。総数2,583人、幼稚園1,159人、44.9%、認定こども園1,027人、39.7%、保育所352人、13.6%、認可外とそれ以外が7人、0.3%、未就園等把握していないのが38人、1.5%です。  なお、それ以外の方のうち、つどいの広場の利用者数は把握しておりません。  また、未就園等把握していない数につきましては、総児童数から把握している就援者数を差し引いた人数となっております。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 10月以降の4歳児、5歳児の受け入れと待機についての予測でございます。また、来年4月についてはということでございます。公立幼稚園については、現在のところ転入により10月からの申し込みが1人おられますが、転入でございますので、無償化による影響ではございません。  4歳児、5歳児につきましては、既にいずれかの施設に在籍しておりますことから、新規の入園申し込みは少ないので、10月以降についても、来年4月についても受け入れは確保できるものと見込んでおります。公立幼稚園は4歳児、5歳児の2年保育でありますことから、新規入園の申し込みも一定数ありますが、受入数に余裕がある状態でございます。  3歳児についてでございます。10月以降につきましては、年度途中からの受け入れになりますことから、幼稚園部分、保育部分ともに各園の受入状況を見ながら、受入確保に向けて調整してまいりたいと考えております。来年、4月につきましては、保育部分については認定こども園の新設や保育所の運営設置など、受入拡充に向け、整備を進めているところでございまして、確保できるものと見込んでおります。幼稚園部分については、認可定員より引き下げて募集されている施設もございますので、受入枠を確保できるよう私立幼稚園と調整してまいります。  あと、要領についてです。幼稚園以外の教育、保育施設として、幼保連携型認定こども園では、幼保連携型認定こども園教育保育要領、保育所では保育所保育指針に基づき、幼稚園教育要領とともに、平成29年3月に告示され、平成30年4月から施行されております。  今回の改訂で、幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園は幼児教育施設として位置づけられ、小学校教育につながっていくことが明確に示されました。  また、3歳から5歳児における幼稚園、認定こども園、保育所、家庭においては、要領や指針で示された幼児教育において育みたい質、能力等を育むための教育を実践することから、差が生じるものではないと認識しております。  なお、小学校教員からの感想については、現時点での把握はございません。 ○河本委員 先ほど未就園の方もおられるということでお聞きしますと、合計すると100人になりますか。内容、例えば、つどいの広場を活用されている方とか、そういったことも全然把握されていないということですが、この部の中でこういったところの把握にかかわるようなことをもし調査か何かされていることがあれば、お答えいただきたいと思います。 ○中井子育て支援課長 昨年度の取り組みにはなりますけれども、ご答弁させていただきます。  児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策の1つとして、乳幼児健診未受診者、未就園児、未就学児等の緊急把握の実施が決定されまして、本市においても調査を実施しております。初期の調査の結果、60人の所在が確認できず、これら60人が4歳、5歳の子どもさんでいらっしゃいました。  その後、関係機関の協力のもと、引き続き調査を進めた結果、46人の児童については、訪問等で安全を確認することができ、残りの14人の児童につきましては、出国確認ができ、把握対象児童全員を確認できたため、調査を終了しております。  なお、子育て支援サービス等の利用状況については確認はしておりません。 ○河本委員 まず、もう一度もとに戻りますけれども、無償化のこの意義。これについて伺いましたところでございますけれども、幼児教育、保育を受ける機会が増大すると、こういうことでございます。確かにそのとおりだと思います。  先ほどからお聞きしておりますと、3歳から5歳児のお子さんに関して、10月からの受け入れ、また、来年4月の見込み等を全力で取り組んでいただいていると思います。多分、待機は出さないという覚悟で取り組んでいただいているのではないかなとこういうふうに思います。  そうなりますと、この意義というのは、確かに、国の言われているその意義はあるのでしょうけれども、この茨木市にとっては、今回の無償化に伴って、受入枠を増大するということは当然でしょうけれども、この全員に。3歳から5歳児全員にそういう機会を提供すると。こういう意義があるのではないかと思いますけれども、その辺もちょっと確認しておきたいと思います。  それから、先ほど未就園児でまずは100人おられるということですけれども、4歳児、5歳児の未就園児が100人おられるということでしたけれども、ほかに児童虐待の観点から調査をされて、それでは、60人の方が所在確認ができなかったとこういうことでございます。ただ、そのうちの14人については、出国ということで確認できたということですけれども、今個別にお聞きをしたわけですけれども、こういった情報のやりとり、それぞれ担当課の所管の分担はあるでしょうけれども、そういう情報共有は一般的にどういうふうにされているかというのをまず1つお聞きをしたいと思います。  それから、そういう具体的に調査をされているということであれば、ぜひ、連携をしていただいて、そこの3歳から5歳児に関しては、就園の希望についても、そういったようなことも聞いていただくとか。できるだけ効果的に取り組みを進められることができるかと思いますけれども、この点もお聞かせいただきたいと思います。  それから、先ほどの保育指針の改訂で、幼稚園、保育所、また幼保連携型認定こども園では、幼児教育施設として位置づけられたとそういうことでございまして、今後、そのようにさらに進めていただいて、充実していただきたいなと思うんですけれども、そういう実際進められていることの今後の評価とか、検証、こういったことも必要ではないかなと思いますけれども、この点のお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 幼児教育・保育の無償化に向けて、全員に提供することということでございます。そのあたりに向けて待機児童解消に向けてやっているところですが、保育所につきましては、受入枠の拡充を進めており、確保できるものと見込んでおり、幼稚園については、現有施設の受け入れは可能と見込んでおりますが、定員より引き下げて募集されたり、他市の子どもを受け入れていらっしゃる現状もございますので、その点は私立幼稚園と調整し、確保できるよう努めてまいります。  いずれにいたしましても、全ての子どもが教育、保育を受けられるように努めてまいりたいと考えております。 ○中井子育て支援課長 情報共有と今後の取り組みというところだと思うんですけれども、児童虐待防止の取り組みとして、対象児童を絞るに当たっては、在籍情報等について情報の提供を受けております。  しかしながら、こちらの取り組みの中で最終に残られた60人であったり、絞られた方の情報を逆に市のほうから提供するということは難しいかなというふうに思っています。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 幼稚園教育要領等の評価や検証ということでございます。幼児の姿、成長を複数の視点で捉えるため、教員研修や園内研修を実施し、教職員間でのカンファレンスを行うとともに、その評価のために家庭との連携や小学校との情報共有等を工夫する必要があると考えております。  また、各施設の情報交流等も積極的に行っていきたいと思っております。 ○河本委員 3歳から5歳児に関しまして、全対象の方に機会を提供していただく。そうしますと、やはり現状において、行かれていない方がどういうふうにされているのか、先ほど、児童虐待の観点からもお答えいただきましたけれども、恐らくそういったことをやはり詳細に確認されると。いろいろな課題も出てくるかなというふうに思っておりまして、それはぜひ、対策といいますか。そういった面では連携していただきたいと思います。まあ調査の方向性としてはそういう個別情報をほかに出せないというようなことがあるのでしょうか。そうなりますと、担当されるところでやはり調査なり、そういったことをしていただきながら、ちゃんと3歳から5歳児の方が、そういった今回の無償化に伴ってそういう機会を受けられるという体制づくりをしていかなければいけないのではないかと思いますけれども、この辺についてちょっと確認の意味でもお聞きをしておきたいと思います。 ○中井子育て支援課長 本年度も乳幼児健診未受診者、未就園児、未就学児等の状況確認について実施する予定としておりまして、現在、準備を進めているところではございます。その中で個別にそれらの方々の幼児教育・保育のニーズを確認するということは事業の趣旨と異なりますので、それは無理だというふうに思っています。  しかしながら、子育てハンドブック等、一般に子育てに関する情報提供についてはさせていただきたいと思いますので、それは適切に対応させてもらいたいと思います。 ○河本委員 きめ細やかに、ぜひ、取り組んでいただいて、しっかり今回の制度の改正に伴って、さらに充実をしていただきますよう要望いたしまして終わります。 ○辰見委員長 他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○辰見委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、1件ずつ採決いたします。  まず、議案第54号「茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正について」、採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見委員長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第54号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第55号「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例の制定について」、採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見委員長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第55号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。     ───────〇─────── ○辰見委員長 議案第65号「令和元年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)」、第1条歳出の補正中、3款民生費、10款教育費(4項幼稚園費)を議題といたします。  審査の方法について、お諮りいたします。審査は一括して行うことご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見委員長 ご異議なしと認め、審査は一括して行います。  提案者の説明を求めます。 ○青木地域福祉課長 議案第65号、令和元年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)につきまして、説明申し上げます。  予算書に従いまして、目別に、その目に計上しております内容につきまして、説明をさせていただきます。  予算書の24ページをお開き願います。  3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費につきましては、大阪北部地震で損傷を受けました沢池多世代交流センターの多目的広場、擁壁の改修に係る工事費の増額でございます。 ○村上保育幼稚園事業課長 次に、予算書の26ページをお開き願います。  2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、幼児教育・保育の無償化に係る保育認定事務等の臨時職員賃金や、子ども・子育て支援システムの改修委託料、また、未婚の児童扶養手当受給者へ対する臨時・特別給付金の支給に係る交付金等でございます。 ○山嵜保育幼稚園総務課長 次に、40ページをお開き願います。  4項幼稚園費、1目幼稚園管理費につきましては、公立幼稚園のブロック塀の撤去及びフェンス設置に係る修繕料でございます。  以上でございます。よろしくご審査賜りますようお願いいたします。 ○辰見委員長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ○河本委員 それでは、お許しをいただきましたので、質疑をさせていただきます。  まず最初に、保健医療に係る大学との包括連携協定について、お伺いしたいと思います。平成19年に締結されました大阪大学、平成27年の藍野大学におきまして、これまでどういった取り組みがなされたのか、お示しいただきたいと思います。  また、本年5月に締結されましたのは、大阪医科薬科大学でございますけれども、この連携協力事項がより具体的に記載されている。いわゆる大阪大学、藍野大学と比べまして、協力事項の内容が具体的になっていると。こういうことでございますけれども、その中に地域医療、救急医療、災害医療の充実に関する事項。それから、健康づくりの推進に関する事項。また、保健福祉の向上に関する事項などが記載されております。今後、どういった取り組みを考えておられるのか。  そして、また、こうした具体的な記載が先ほど言いましたように、大阪大学などはないんですけれども、そういったところとはまた別個に異なった取り組みみたいなものも考えておられるのかどうか、お聞きしたいと思います。 ○河崎保健医療課長 まず、大阪大学とは地域医療に関する助言をお願いしまして、健康医療推進分科会において、地域医療に係る議題に関するコーディネートを行っていただいてるほか、平成30年度に実施しました地域医療資源調査分析におきまして、医療費、レセプトデータ分析や全体的なご相談の業務を受けていただいております。  一方、藍野大学とは、母子保健事業で実施しておりますパパ&ママクラスにおきまして、内臓脂肪の値が高いプレパパの方に対する生活習慣病予防の取り組みにご協力いただいたり、心の健康におきまして、自殺対策の取り組みに関するご意見をいただくなど、さまざまなご協力をいただいております。  次に、大阪医科薬科大学との協定の関係でございますけれども、学校法人大阪医科薬科大学は、医科大学を含みます看護学、薬学等の医療系を専門とした学校法人でありますことから、連携協力事項が保健医療に係る具体的な内容となっております。  現時点におきましては、地域防災計画の見直しに当たりまして、医療救護部分の記載内容を円滑に実施するための訓練のあり方等に関するご助言や情報提供等をいただいております。  また、10月末から本格実施いたします、いばらき健活ポイントとあわせてライフステージの早い段階から健康づくりを推進しまして、継続することへの効果や重要性を多くの市民に理解していただくことを目的としまして、11月に大阪医科薬科大学の教授によります、講演会、健活セミナーを開催することとなっております。  また、保健分野に係る連携におきましては、大阪大学及び藍野大学につきましても、今後、各大学の特性を踏まえながら、効果的な取り組みを検討してまいります。 ○河本委員 この間の本会議でお聞きいたしましたけれども、今般、作成されております地域医療資源調査分析報告書がございます。この課題解決に向けましては、現在取り組んでおられると思いますけれども、病院誘致の関係もあるとそのように考えております。  そこでお伺いしたいのですが、大阪医科薬科大学との協定の中に、地域医療や救急医療について、先ほど申しましたように記載がありますので、この病院誘致と大阪医科薬科大学との協定というのは、何らかの関係があるのかどうか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。 ○河崎保健医療課長 この協定は本市と学校法人大阪医科薬科大学が、教育、研究、医療、保健、健康づくりなど、さまざまな分野におきまして、積極的に連携を行い、相互に協力することにより、本市と法人の発展や充実に寄与するといったことを目的としておりますことから、病院誘致を目的とするものではございません。 ○河本委員 協定の文面と内容というのは、細かいところまでは一致はしていないということでございますけれども、大阪大学ですとか、藍野病院ですとか、この大阪医科薬科大学とか、そういったところで連携が具体的に進めておられるということで、さらに進めていただければと思います。  また、病院誘致につきましては、できましたら、総合的、また長期的なそういう視点に立ちまして、これはできるだけ早く、具体的に進めていただきたいなと思います。要望しておきたいと思います。  次に、災害時医療救護活動に関する協定について伺いたいと思います。平成26年12月12日には、本市と茨木市医師会、平成31年2月18日には、本市と茨木市歯科医師会、平成31年3月18日には、本市と茨木市薬剤師会と災害時における医療救護活動に関する協定を締結されております。ホームページで見させていただいているんですけれども、医師会との締結というのは、危機管理課のところに情報が載っておりまして、歯科医師会と薬剤師会については、保健医療課のところに掲載されているとこういうことでございます。協定の中身がわかりませんので、お聞きをしたいんですけれども、掲載の場所をあえて分けておられるというのは、何か意味があるのかどうか。その辺をお聞かせください。 ○河崎保健医療課長 現行のホームページにおきまして、災害時援助協定について医療救護を含む全分野を一覧表示する形で危機管理課が取りまとめを行っており、また、医師会との協定締結に関する事務を危機管理課が実施した経緯がありますため、危機管理課の場所に掲載しております。  なお、今後、地域防災計画の見直しに合わせまして、昨年度から医療救護活動に関する事務に係る所管部署を保健医療課に移管しておりますので、記事の内容や掲載方法につきまして、市民の皆様にわかりやすい形となるよう危機管理課と調整しながら、一本化を図ってまいりたいと考えております。 ○河本委員 ご答弁いただきましたように、ぜひ、わかりやすく掲載に努めていただければと思います。また、情報提供に努めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、次ですけれども、特定健診受診票というのがございます。また、がん検診受診票というのがございます。これらについて、お聞きをしたいと思います。この受診票の送付方法が変更されたように思います。国民健康保険の被保険者の方とそれ以外では、どういった変更がなされたのか、それによってどういった効果が期待されているのか、お聞きをしたいと思います。 ○河崎保健医療課長 従来、特定健康診査受診券、がん検診のお知らせはがき及び子宮がん・乳がん検診のお知らせはがき、それぞれ対象者へ送付しておりました。市民の皆様の利便性向上及び経費節減を目的としまして、これらの発送物を茨木市健診チケットとしまして、一度にまとめて送付するため、変更を行ったものでございます。国保被保険者の皆様につきましては、特定健康診査受診券とがん検診のお知らせはがきを一体化したものを。それ以外の皆様につきましては、がん検診のお知らせはがき及び子宮がん・乳がん検診のお知らせはがきを一本化したものを送付しております。  一方、国保以外の皆様につきましては、特定健診受診券を印字している部分が空きスペースとなるため、健診の受け方や各健診の内容を記載するなど、各健診の周知に使用しております。どういった効果がということでございますけれども、このはがき一本化の効果につきましては、受診者の皆様に一括で届くことで、保管しやすくなることや、使用する際に戸惑うことなく、お持ちいただけるといった点でございます。  また、一本化することで通信運搬費などの経費節減が図られていると考えております。 ○河本委員 変更点がよくわかりました。  また確認ですけれども、国保被保険者への健診チケット送付に関しましては、その中身を見ますと特定健診のご案内、人間ドック、脳ドック助成事業のチラシが同封されているんですけれども、この健診の意義とかですね。検査の必要性にかかわる情報。以前入れられていたような記憶もありますけれども、そういう受診を動機づけるような情報というものが入っていないなと。そういうふうにちょっと感じているわけでございますけれども、そういった情報の必要性とお考えみたいなことをお聞かせいただきたいと思います。  それから、特定健診受診の際に、茨木市では採血や採尿の検査にかかわりまして、特定健診の項目以外に14項目の追加検査を行っていただいております。国保被保険者とそれ以外の被保険者でこの追加検査の受診状況というのは、どういうふうになっているのか。お聞かせをいただきたいと思います。  また、この記載というのが送られてくる資料の中にはないんですけれども、国保の方は、そのまま行かれると自動的に多分、14項目受けられるような状況になっていると思うんですけれども、国保以外の方。こういった方について、できれば、もう記載されていればいいんですけれども、先ほどのお知らせの資料の中にも情報提供いただくと、市の取り組みの進めておられることなんかも理解しやすいし、受けやすいのではないか。受診しやすいのではないかと思いますけれども、その点も聞かせていただければと思います。 ○河崎保健医療課長 受診を動機づけるような情報提供の必要性につきまして、重要なことであると認識しております。現在は、事業の内容や利用方法を優先的に掲載しておりますが、今後は健診の必要性やメリット、デメリットについても掲載するよう努めてまいります。
     次に、国保被保険者とそれ以外の被保険者における追加検査の受診割合につきまして、平成27年度から平成29年度の3カ年で順番に申し上げます。  まず、平成27年度は国保53.1%、国保以外46.9%、平成28年度は国保51.8%、国保以外48.2%、平成29年度は国保54.0%、国保以外46.0%となっております。国保以外の方にも活用していただきますよう茨木市健診チケットのあいている空きスペースや同封のチラシなど、今後、活用して周知に努めてまいりたいと考えております。 ○河本委員 まず、受診の動機づけるような情報提供ということですね。まず、国保はやっていただくような形で、今お考えもお聞きしましたけれども、あと、国保の被保険者以外の方についても、前は、はがきだったんですが、今は封書でお送りいただいているんですか。そうであれば、そういう情報提供を同様にしていただけたらどうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。  先ほどの14項目につきましても、国保以外の方も比較的利用していただいているということで、本当にいいことだなと思っております。さらに、進めていただくように先ほど答弁いただいたように、お願いをしたいと思います。  続きまして、胃がんリスク検診について伺います。胃がんの死亡者の年次推移の傾向について、最近といいますか、過去から最近はどのようになっているかお示しをいただきたいと思います。  また、その傾向について、どういった傾向があるのか、その要因については、どのように考えておられるのか、お聞きをしたいと思います。  胃がんリスク検診を30歳以上の年齢に、若年層に拡充していただいておりますけれども、今、受診状況はどうなったかということで各年齢層に応じて、どのような状況か、お示しをいただきたいと思います。  それから、ホームページの胃がんリスク検診のところですけれども、ここに書かれてますのは、この胃がんリスク検診は、胃がんを発見する検査ではありませんけれども、精密検査が必要ですよと診断された人のうち、内視鏡検査を受けて、結果的に年間で10人程度胃がんが見つかっていますと。こういうことで効果をお示しいただいております。この精密検査が必要と診断された人は、内視鏡検査を次に受けられることになると思うんですけれども、特にピロリ菌を除菌された人の追跡調査とか、そういったことも含めて、どのようにされているか、お聞きをしたい思います。  それから、胃がんリスク検査。これは一度受診されれば、その後のフォローの方向性が決まってくるわけでございますけれども、このフォローの勧奨といいますか。これはどういうふうに行われているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ○河崎保健医療課長 まず、胃がんリスク検診の死亡者の年次推移の傾向でございますけれども、2017年に国立がん研究センターが発表した情報によりますと、1958年は4万749人で、それ以後は10年ごとに比較して申し上げますと、1967年が4万7,665人、1977年が5万132人、1987年が4万8,340人、1997年が4万9,739人、2007年が5万597人、2017年が4万5,226人となっており、直近の10年では死亡者数が減少しております。  この要因につきましては、2017年に開催されました、国のがん検診のあり方に関する検討会においても、ピロリ菌の除菌による罹患者の減少というよりも、無症候者で内視鏡検査を受ける人が急増したため、見つかる胃がんの頻度がふえ、その中でも早期がんの頻度が上昇したため生じた減少と考察しておりますが、真の理由につきましては、まだ見出せていないというものでございます。  続きまして、各胃がんリスク検診の拡充後の受診状況でございますが、各年齢の対象者数、受診者数、受診率につきまして、年齢の若い順からご説明申し上げます。30歳が3,175人、463人、14.6%、35歳が3,532人、592人、16.8%、40歳が4,272人、288人、6.7%、45歳が5,120人、256人、5%、50歳が4,227人、218人、5.2%、55歳が3,236人、201人、6.2%、60歳が2,632人、222人、8.4%、65歳が3,139人、445人、14.2%、70歳が4,450人、768人、17.3%となっております。  次に、追跡調査の件でございますけれども、追跡調査につきましては、胃がんリスク検診を受診し、精密検査が必要と判定された人の精密検査結果やがんと判定された場合の治療法等を精密検査実施医療機関等が精密検査結果報告書に記載しまして、郵送で回答いただく形をとっております。  次に、精密検査の胃がんリスクのフォロー勧奨の件でございますけれども、精密検査未受診者につきましては、精密検査結果報告書が未提出の場合、検診を受診した医療機関やご本人に対して、郵送もしくは電話で精密検査の受診状況を確認し、未受診であれば精密検査の受診を勧奨しております。 ○河本委員 フォローもしていただいているということでございまして、実際にこのフォロー、胃がん検診の勧奨の意味というのですかね、その点については、どういったふうに考えておられるか、お聞かせをいただければと思います。 ○河崎保健医療課長 胃がん検診の勧奨の意味につきましては、胃がん検診は受診した時点で、がんの有無を調べるものでありますが、胃がんリスク検診は、将来のリスクを調べる検診であるため、胃がんリスク検診受診後にがんが発生する可能性は残っていると考えております。 ○河本委員 直近の10年では、胃がん死亡者数が減少していると。その要因としては、無症候者で内視鏡検査を受ける人が急増していると。見つかる胃がんの頻度もふえている。そういうようなことをお答えいただきました。  無症候者で内視鏡検査を受ける人が急増している、この主な要因というのですか、それはどのように考えているのか、お聞きをしたいと思います。  そしてまた、胃がんリスク検診で、先ほど年齢層別にお示しいただきましたけれども、若年層と高齢層で受診者が比較的多いと、このように思われます。今後、受診者数をふやしていく、その取り組みの方向性というのは、どのように考えておられるのか、お聞きをしたいと思います。  それから、また、胃がん検診は受診した時点で、がんの有無を調べるものという、先ほどお答えをいただきましたけれども、この胃がん検診というのは、いわゆるバリウム検診のことでございますよね。バリウム検診を行った場合、その次に、精密検査が必要であれば、内視鏡検査を受けられるんじゃないかと思いますけれども、バリウム検診だけで、胃がんが発見されたと、こういう例はあるのかどうかも、お聞きをしたいと思います。 ○河崎保健医療課長 無症候者で内視鏡検査を受ける人が急増している要因でございますけれども、それにつきましては、先ほど申し上げました、国の同検討会でも上っているように、保険適用による内視鏡検査が可能になったことが要因の1つと考えております。同検討会では、保険を適用した内視鏡検査が行われるようになり、その結果、自覚症状がない人におきましても、早期がんの発見数が増加し、内視鏡による手術件数が増加したためと考察しております。  今後の受診者数増加に向けましては、検診チケットを活用しまして、胃がんリスク検診の内容を周知することや胃がん検診の受診勧奨通知に胃がんリスク検診をあわせて掲載することなど、より多くの方に受診いただけるよう検討してまいります。  精密検査を受ける際に、内視鏡を受けずに、発見された例につきましては、今現在、こちらでは把握しておりませんが、そのような例はない可能性が高いとは考えております。 ○河本委員 この初期胃がんの発見ということが死亡率の減少につながっているんだろうと、こういう先ほどのお答えもありました。  そこで、現状、胃がん検診といいますと、バリウム検診です。ところが茨木市のほうでは、胃がんリスク検診でピロリ菌があるかどうか、また胃粘膜の萎縮があるかどうか、そういったことも診ていただいている。  どちらにしましても、もうその結果、要精検という、いわゆる精密検査が必要と言われる方については、内視鏡が次の精密検査になるわけですけれども、そうなりますと、内視鏡でやるということが、やはり先ほどお答えいただいたように、がんを発見する、直接の要因じゃないかなというふうに思うわけですね。  ですから、できましたら、通常は要精密検査になりますと、自費でやるケースが多いと思いますけれども、それ全体含めますと、内視鏡検査まで含めて、これが胃がんの発見の検査になるんじゃないかなと思われるわけでございます。  そういう面では、ぜひ最初からやるには、なかなか内視鏡をやるというのはリスクがあるかと思いますけれども、やはり一定、要精検といった方につきましては、それが受けやすいような補助の仕組みとか、そういったようなことを考えていただけたらどうかなと思いますけれども、お考えをお聞かせください。 ○河崎保健医療課長 精密検査を受診いただくといったことが重要であることは本市も認識しております。内視鏡検査を受けてもらいやすくなるような補助制度の仕組みづくりにつきましては、保険適用で実施している検査における自己負担部分の助成ということでございますので、国保被保険者に対しての仕組みづくりを今後研究してまいりたいと考えております。 ○河本委員 国全体でも、胃がん死亡者が今、ぐっと減ってきているという、こういう状況にありますので、これ本当に、ずっとお答えいただきましたけれども、さらに茨木市民の皆さんにとっても、より進めていただきますと、胃がんで亡くなる方を本当に減らしていくことができるのではないかと思いますので、ぜひ、今お答えいただきましたように、検討をお願いしたいと思います。  続きまして、新生児の難聴検査について伺いたいと思います。  新生児の難聴検査の実施状況については、現状はどのような状況か、お示しをいただきたいと思います。  この検査の必要性について、どのようにお考えされているのか、聞かせてください。  また、国の動きはどのように把握されているか、また、自治体の取組状況についても、お聞かせをいただきたいと思います。 ○浜本保健医療課参事 新生児への聴覚検査の実施状況についてでございます。  現在、国や大阪府においては、聴覚障害の早期発見、早期療育を図るため、新生児聴覚検査体制整備事業として、新生児聴覚検査に係る実施体制の整備に取り組んでおります。  本市では、現在のところ、同検査への公費助成は行っておりませんが、検査の意義や重要性等に鑑み、妊娠届け出時に大阪府作成のリーフレットを配付し、また、4カ月児健康診査の問診票にて、受検の有無や結果を把握しており、支援が必要な方への状況把握等に努めております。  なお、本市では、平成30年度におきまして、4カ月児健康診査受診者のうち、約93%の方が受検しておられます。  続きまして、新生児への聴覚検査の必要性についてですが、先天性の聴覚障害の頻度は、出生1,000人に対し1人から2人と言われており、新生児期にスクリーニング検査を受け、精密検査の後、難聴と診断された場合は、言語習得期以前に療育を開始することで、言語性コミュニケーション能力が向上する確率が上昇すると言われております。早期に発見し診断を受けることで、適切な時期に医療や療育が提供され、より効果的に発生言語の発達を促すことが可能になると考えております。  国におきましては、厚生労働省及び文部科学省が共同でまとめた令和元年6月7日付、難聴児の早期支援に向けた保健、医療、福祉、教育の連携プロジェクト報告書におきまして、新生児聴覚検査の受診率の向上を図ることが必要であり、経済的な理由で受検しないということがないよう市町村の公費助成の取り組みが促されています。  各自治体、ほかの自治体の取組状況につきましては、公費助成、初回検査の公費助成でございますが、実施している自治体の割合は、平成29年度の全国調査において、全国では22.6%、大阪府内では2.3%、1自治体となっております。  なお、大阪府の調査では、平成30年度におきまして、府内で20.9%、9自治体で公費助成を行っております。 ○河本委員 今、4カ月児健康診査ですか、その受診者のうちで約93%の方が検査を受けておられると、こういうことでございますので、少し安心しました。比較的多くの方が受診をされていると、こういうことで、検査を受けておられるということでございます。  一方、約1割の方が受けておられない、その理由として、経済的な理由もあるだろうと、こういうようなことでございます。  また、この費用ですね、実際どのくらいかかるのか。既に公費助成を行っている市町村もあるという、こういうことでございますけれども、費用については、どのように把握されているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ○浜本保健医療課参事 新生児聴覚検査の市内での受験費用につきましては、医療機関ごとに設定されており、1回につきまして、おおむね5,000円から1万円程度であるとお聞きしております。 ○河本委員 比較的お金がかかる検査だなというふうに思いますけれども、ぜひ費用面の懸念があると、こういうことでありましたら、ぜひ解消に向けて公費助成も必要じゃないかなと、こういうふうに思うんですけれども、お考えをお聞かせください。 ○浜本保健医療課参事 費用面の懸念については、詳細は把握しておりませんが、今後、受検の状況等を考慮しながら、先行自治体の取組状況や取組内容を参考に、公費助成について検討を行ってまいります。 ○河本委員 それでは、次に、受動喫煙防止の取り組みについて伺いたいと思います。  昨年の7月に、健康増進法の一部が改正をされまして成立をいたしました。2020年、来年ですけれども、4月1日より全面施行されるということでございます。まずは改正内容をお示しいただきたいと思います。  そしてまた、大阪府受動喫煙防止条例が公布されました。ことしに入りましてからですけれども、3月ですけれども。概要をお示しをいただきたいと思います。  また、健康増進法改正との関連、いわゆる法と条例の改正との関連とか整合について、どうなってい  るのか、お聞かせください。  これらを踏まえまして、茨木市役所とか、また、市内の取り組みについて、既に動かれていることがあるのかどうか、また、今後の取り組みについてもお聞かせをいただきたいと思います。 ○河崎保健医療課長 健康増進法の主な改正内容としましては、施設の類型ごとの喫煙できる場所のルールが定められました。受動喫煙により健康影響が大きい20歳未満の方や患者等が主に利用する施設である学校、病院、児童福祉施設、行政機関等を第1種施設として、本年7月から敷地内禁煙、ただし特定屋外禁煙場所を設置することができます。それ以外につきましては、第2種施設として、2020年4月から原則、屋内禁煙として、一定の要件を満たす喫煙専用室でのみ喫煙できる内容となっております。  そのほかに、国、地方公共団体や施設等の管理者権限の責務等について、また、罰則規定等も設けられております。  次に、大阪府受動喫煙防止条例でございますけれども、概要としましては、府内全域を対象としまして、第1種施設につきまして、2020年4月から敷地内全面禁煙、第2種施設につきまして、2022年4月から原則屋内禁煙となり、そのほかに、府民等の義務及び府の責務、その他としまして、違反者への罰則規定が設けられております。  施行時期につきましては、段階的に施行となっており、2025年に全面施行という概要になっております。  次に、法との関連や整合につきまして、おおむね改正健康増進法に沿った内容でございますけれども、府独自の取り組みとしまして、第1種施設では、努力義務ですが、敷地内全面禁煙、ただし特定屋外喫煙場所を設置しないことに努めることとなっており、第2種施設では、努力義務ですが、既存特定飲食施設では、客席面積にかかわらず、原則、屋内禁煙に努めることや、法で経過措置対象としている客席面積100平米以下の飲食店のうち、府条例では30平米を超える飲食店では、原則、屋内禁煙となっております。  市役所等での今後の取り組みの内容でございますけれども、この改正健康増進法や府条例を踏まえまして、庁内で受動喫煙防止に関する検討会を開催するとともに、この改正法等を踏まえた新たな内容で、施設所管課に対しまして、受動喫煙防止状況の調査を実施しまして、現状と課題の把握に努めているところでございます。  また、市民の皆様には、広報誌等で周知するとともに、市内2,000を超える事業所に対しまして、茨木商工会議所を通じ、府の受動喫煙防止条例のリーフレットを配付し、周知に努めております。  今後の取り組みにつきましては、施設周囲の喫煙状況を踏まえ、さらなる受動喫煙防止に向けて検討を行ってまいります。  一方、市内の事業所等につきましては、市民の皆様から受動喫煙防止に関して市へ寄せられたご意見やご要望につきまして、大阪府、茨木保健所と連携を密にしながら取り組んでまいりたいと考えております。 ○河本委員 ちょっと複雑な状況もありましたけれども、整理してお話をいただきましてありがとうございました。  端的にお聞きをしたいんですけれども、先ほど努力義務と、こういうこともおっしゃったわけですけれども、この受動喫煙防止に関しまして、市としてどういう方向で取り組まれようとされているのか、お考えをお聞かせください。 ○河崎保健医療課長 この改正法によりまして、本市の公共施設における受動喫煙防止対策は、おおむね進んでおりますけれども、今後、府の条例に基づき、努力義務を含めた取り組みにつきましても、施設所管課と十分な検討を行ってまいりたいと考えます。 ○河本委員 これに関しましては、市役所内もそうですけれども、市役所外というところもございますので、ぜひ、市のほうも頑張っていただいて、そしてまた、市内全域にかかわりまして、これも受動喫煙の防止、これが進むように、ぜひ頑張って取り組んでいただきたいなと、このように思います。  そうしたら、次に、健康まちづくりの取り組みという観点でお聞きをしたいと思います。  今月の広報いばらきですけれども、「歩くを、始める」というタイトルで、歩くことでもっと楽しくという観点で、「歩くを足す」と、こういうことで特集記事が掲載をされております。  それで、歩くというと、今までどちらかというと、スポーツかなというところも結構あったわけですけれども、保健医療課が「歩く」ということをテーマに、こういった取り組みをされたケースですね、過去に広報誌に載ったような、こういうような取組事例につきましては、どうであったか、お聞かせをいただきたいと思います。  また、この記事に続きまして、「歩くを続ける」取り組みとして、おおさか健活マイレージ、それから、いばらき健康ポイントというのが掲載されているわけでございます。広報誌で出されまして、市民の方の反応は何かありましたらお聞かせいただきたいと思います。  歩くを足すということは、今、国でもやっておりますけれども、いろいろとさまざまな発想ができますし、足すということで、そういう性格はあると思いますけれども、今後の方向性とかお考えがあったらお聞かせをいただきたいと思います。  それからまた、こういう取り組みを、歩く、そして、足す、こういう取り組みをすることによりまして、地域の活性化とか、また、まちづくりにつながるという、そういうご意見、ご指摘もございます。そういったことにつきましても、発想なり方向性など、お考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。  ことし、今年度の民生常任委員会の行政視察で富山市、それから南砺市を訪問させていただきました。富山市では、まちなか総合ケアセンター、それから南砺市では、地域包括ケアをテーマに視察をしたわけでございますけれども、その中に興味深かった共通点が、地域住民の育成としまして、マイスター制度をつくっておられるということでございます。どうも大学との連携で、県で広くそういう取り組みをされているような状況がございますけれども、富山市では健康まちづくりマイスター、南砺市では地域医療、そして地域活性化マイスターと、こういう取り組みでございます。  また、最近、未病という考え方も出てまいりまして、いわゆる未病というのは、健康から病気になるまでの間を言うと、こういうことでございますけれども、神奈川県が結構進めておられまして、未病の段階で食事や運動の生活習慣を見直して、病気の予防を目指す未病改善という取り組みをされているそうなんですね。これも地域住民を対象に、どんどん活動を広げる仕組みをつくっておられて、未病サポーターというのを養成されていると、こういうことでございまして、地域住民との取り組みというのは、非常にこれからも1つの大事なポイントかな、視点かなと思っておりまして、担当課のほうでこういったことの情報も収集しながら、何かお考えがありましたら、お聞かせをいただきたいと思います。 ○河崎保健医療課長 「歩く」をテーマにした記事の掲載でございますけれども、保健医療課としましては、平成22年10月号で、楽しく健康づくりウオーキングの特集を行ったことがございます。  マイレージの関係で、市民の方々の反応ということでございますけれども、いばらき健活ポイントや専用歩数計につきましても問い合わせがございます。  また、このアスマイルの登録につきましては、広報いばらき9月号の特集記事の効果もあったかと思うんですけれども、大阪府のほうから茨木市民の登録が8月28日から9月3日の7日間なんですけど、約500人を超えているという報告がございました。ただし、まだ仮の登録もありますので、確定した登録者数ではございませんけれども、そういった一定の反応があったと思っております。  「歩くを足す」についての今後の方向性でございますけれども、歩くを足すことの「FUN+WALK」につきましては、庁内スポーツ推進課や民間団体、企業等との情報共有、連携が今後必要になってくると考えております。  次に、地域の活性化、まちづくりにつながるといったところでございますけれども、地域で行われるイベントや庁内各課において行われます健康づくりにつながりそうなイベント等におきまして、普及、啓発を行うことで、自然に健康になるまちづくりを意識してまいります。  未病の件でございますけれども、今現在、大阪府がおおさか健活マイレージ、アスマイルの取り組みとしまして、大学等の研究機関との連携によりまして、収集したデータを分析し、効果の検証を図ってまいりますので、それらをもとに、地域住民との情報共有を行い、地域の実情に合った健康づくりの取り組みにつなげていきたいと考えております。 ○河本委員 大阪府のほうで大学等と連携をしながら、いわゆる効果の検証をされているということで、非常に期待ができるところじゃないかなと思っております。  でも一方、こういう効果を検証していくというのは比較的時間がかかっているというのが現状じゃないかなと、こういうふうに思っておりまして、そういう観点から、その結果を待ってまた動くということよりは、先ほど申し上げましたように、例えば未病という考え方ですね、これは東洋医学の分野でありますけれども、最近はこの指標づくりなんかの研究も進んでおりまして、比較的科学的にどんどん進められている状況がございます。そういったことを体験をしながら、健康づくりの動機にもなっていると、こういうご指摘もございます。  先ほど、自然に健康になるまちづくりというものを意識するということでございまして、これ非常に大事な観点かなと思っております。  そこで、ぜひそういう未病という観点からも、多角的に取り組む、そういう視点からも、ぜひ研究していただいて、取り入れていただいてはどうかなと思います。この点にもお考えがございましたら、お聞かせをいただきたいと思います。 ○河崎保健医療課長 これまでからも生活習慣病の予防としまして、特定健診や健康づくりに取り組んでおります。この未病の段階での生活習慣の見直しは、まさに、この予防の取り組みであることから、今後、総合的に考え、検討してまいりたいと考えております。 ○辰見委員長 休憩いたします     (午後2時27分 休憩)     (午後2時40分 再開) ○辰見委員長 再開いたします。 ○河本委員 それでは、次の質問に行きたいと思います。健康保険法が改正されましたことによりますマイナンバーカードの活用について、伺いたいと思います。  5月に健康保険法が改正されたわけでございますが、主な改正点をどのように把握されているのか、お聞かせをいただきたいと思います。  1つには、マイナンバーカードを健康保険証として使用可能になりますけれども、どのように考えておられるのか、お考えをお聞かせください。  また、今後のマイナンバーカードの活用は、どのように考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○今西保険年金課長 5月の健康保険法等の改正についてでございます。  医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で保険者資格情報を一元的に管理する仕組みの創設等を目的とし、健康保険法等の関係法令が改正されましたもので、具体的には、国において導入される被保険者の資格管理を行うオンライン資格確認システムの導入や、導入に向けた医療機関等への支援、医療保険や介護保険のレセプトデータベースへの連結、高齢者の保健事業と介護予防の一体実施等の改正が行われたと把握しております。  マイナンバーカードに保険証機能が追加されることになったことに対する市の考えについてでございます。  現在、国においてオンライン資格確認の導入に向けたスケジュール等の調整が進められているところであります。オンライン資格確認の導入により保険者をまたがった資格情報が統合管理されることにより、保険資格の変更時における医療給付費の過誤請求等が減少し、被保険者による返納金手続の削減や返納金の未納の削減を図ることができると考えております。  また、高齢受給者証や限度額認定証等、被保険者証とあわせて提示する必要のある医療証をマイナンバーカードに統合することが可能となり、病院窓口での提示漏れ等の抑止を図ることができると考えております。  今後のマイナンバーカードの活用についてでございます。
     オンライン資格確認システムにおいて特定健診や医療費、薬剤等の情報をあわせて管理し、被保険者や医療機関等が閲覧できる仕組みを検討していると聞いております。  現在、詳細な内容について示されていないため、被保険者の健康増進への活用の可能性を検討するため、国や府の動向に注視してまいりたいと考えております。 ○河本委員 マイナンバーカードの活用につきましても、健康保険分野でもさらに進んでいくと、こういうような状況かなと思っております。本会議でもICTビジョンのことについてお聞きしたわけですけれども、このビジョンの位置づけとしましては、社会変化に的確に対応するために、総合計画にあげる施策を情報化の視点から捉えると、そういうようなお話でもございましたし、市民サービスの向上としましては、健康医療、それからまた、公共サービスなどの幅広い分野で市民生活に大きな変化をもたらすと、こういうようなことも本会議ではあったわけでございます。  このキャッシュレス決済という観点からも、市民税等の納付について、クレジット決済の導入を検討していると、こういうこともございました。  保険料なんかについても、ぜひ、費用対効果のそういった検討も含めまして、先ほどもマイナンバーカードを活用しますと、さまざまなメリットも言っていただいたわけでございますので、その国保料なんかも含めて、キャッスレス決済といいますか、そういったところも、ぜひ検討していただきたいなと思います。  ICTにかかわって、やはり単独だけじゃなくて、部の中でも、ぜひそういう医療に特化した、それとか介護とか、そういうところに皆さんの所管に特化したようなところで、どういうことができるかというような、そういった取り組みも、ぜひプロジェクト的にも検討していただきたいなということを要望しておきたいと思います。  続きまして、ロボットスーツの導入の取り組みについて、伺いたいと思います。  昨今、介護とか救急の場で、ロボットスーツを導入するという、こういう動きがございます。介護領域については、どのように考えておられるか、茨木市内での導入の動きというのがどうなっているのか、また、自治体の支援というのは、どういうふうにされているのか、お聞きをしたいと思います。 ○重留長寿介護課長 ロボットスーツの導入につきましては、国が介護職の負担軽減をする観点から、開発や普及、導入支援を行っているところです。  本市では、国の交付金を活用し、平成28年度に市内4事業者がロボットスーツを初めとする医療機器、医療介助機器を導入しております。交付額は4事業者に対し、計339万2,000円となっております。 ○河本委員 ロボットスーツ、また、医療機器関係ですね、導入されているということでございますけれども、少し経過もしておりますので、どのように評価をされ、今後の方向性はどのように考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。  また、昨今、働き方改革の視点というのが、あちらこちらで聞かれておりますけれども、そういった観点からは、どのようにお考えを持っておられるのか、お聞きをしたいと思います。 ○重留長寿介護課長 導入した事業者からは、身体的負担の軽減につながったといった効果も聞いております。  一方で、大きさや重量の問題があり、使用場所が制限されるとの声もあり、より現場のニーズに合った機器が開発されることにより、利用促進につながればと考えております。  働き方改革の観点からは、ロボットスーツを含めた介護ロボットの活用により、介護職の負担軽減や離職防止につながるものと考えており、利用促進につなげられるよう、今後も国の動向を注視してまいります。 ○河本委員 こうしたロボット関係のところに関しましても、技術進歩がやはり目覚ましいというのですかね、早い、そういう状況で、軽量化とか、そういったことが進んでおりますし、今、お考えをお聞きしておりますと、やはり介護関係も非常に有効じゃないかなと、そのようにお聞きするわけでございまして、ぜひ、今のところは4事業者ということですけれども、事業者たくさんございますし、ぜひこの普及に努めていただきたいなと思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。これはもう要望にとどめます。  それから、最後の質問ですけれども、多様な資源を活用した高齢者支援について、お聞きをしたいと思います。2点について、お聞きをしたいと思います。  まず、1点目ですけれども、社会福祉法人の社会貢献事業といたしまして、市内での取組事例、また、市以外でも特記するような取組事例がありましたら、どういうふうにその情報をつかんでおられるのか、お聞きをしたいと思います。  また、あと2点目ですけれども、かつて老人福祉センターにお風呂が設置されていました。本会議でも少し出ておりましたけれども、今はなくなっているわけですね。現状として、現在の市内の銭湯というのは、どういうふうに今なってきているのか、お示しをいただきたいと思います。 ○青木地域福祉課長 社会福祉法人の社会貢献事業の市内外の事例ということでございます。  特に統計として収集したものではございませんが、さきの地震の際に設置した地域保健福祉センターの協力、一般避難所での対応が困難な方の受け入れ、地震後に特養などでの入浴受け入れ、また、東奈良地域、沢池・西地域における買い物困難者に向けてのデイサービス事業者が買い物送迎事業を行ったような事例がございます。  市外でございますが、近隣市の状況は把握しておりませんが、大阪府全体として、従前から大阪府社会福祉協議会が事務局となりまして、府内の社会福祉法人を取りまとめて連携し、大阪しあわせネットワークという社会貢献事業を実施されています。  具体的には、施設にCSWを配置して相談支援を行ったり、また、社会福祉法人が拠出して基金を設けて、生活困窮の方に10万円までの現物を給付するなどの事業を実施しておられます。  続きまして、市内の銭湯の推移でございます。現在把握している部分では、市内では2カ所と把握しております。ただ、市内はもとより、全国的にも内風呂の普及や入浴者の減少、事業継承者難によりまして、その数は減少している状況と聞いております。  また、市内におきましても、さきの地震による文化住宅の建てかえ等によりまして、さらに入浴者が減っているという状況にございます。 ○河本委員 お聞きしますと、この社会福祉法人の社会貢献事業、幾つか挙げていただきました。市も高齢化等々に伴いまして、さまざまな課題も挙げられ、また、その解決に取り組んでいただいていると思いますけれども、そうした社会貢献事業をどのように評価されているのか、お聞きをしたいと思います。  また、昨年の地震がありまして、特に、南茨木周辺地域、前も取り上げましたけれども、買い物支援の一環として、社会福祉法人の社会貢献事業をもとにご協力をいただきまして、近くのスーパーまでの送迎サービスというのを実施してもらっております。地域のスーパー再開というのは具体的になってきているんですけれども、それが再開した後も、希望がありまして、どうもこのお話を聞いていますと、この買い物、単に買い物をするだけかなと思っていましたら、やはりまだそこに興味があったりとか、いろんな要素がありまして、考えてみると、ああこれも何かその時間帯で居場所になっているなという、そういう感じを受けたわけでございます。  そういう社会福祉法人が市の問題解決に具体的に社会貢献事業に取り組まれると、もうそうなりますと、それは今は一部に限られているわけですけれども、例えば、ちょっとした何らかの負担をしながら市も取り組まれるということもできるんじゃないかと、広く拡充していくこともできるんじゃないかと思いますけれども、お考えをお聞かせをいただきたいと思います。  また、改正社会福祉法に規定されております、この社会貢献事業をされておられましても、やはり市民の方がそれを利用されるということも重要だと思うんですね。そうなりますと、市の課題解決もつながっているということであれば、それをまた、例えば取りまとめられて、ホームページで掲載をされて、皆さんがアクセスしやすいようにされてもいいかなと思うんですけれども、その点もお聞かせをいただきたいと思います。  2点目の銭湯の件ですけれども、いわゆる公衆浴場ですね。市内にはもう2軒しか残っていないと。本当にそんな状況になったんだなというふうに思っております。  大きなお風呂というのが、スーパー銭湯とか、そういうところもありますけれども、公衆的なところでいきますと、もう老人福祉センターもなくなりましたし、もうほとんどなくなってきていると、こういう状況にあります。  内風呂があっても、やっぱり活用されている方のご意見なんかを聞いてみますと、やはり高齢者の居場所、そして、また世代限らず、そこが1つの居場所になっていると、こういうことも伺っておりますと感じたわけでございます。  そういう、今、サードプレイスとか、いろいろとおっしゃっていますけれども、多様な居場所づくりというのをされておりまして、それもきめ細やかな取り組みというのですか、そういう面では、何らか活用しやすいような施策も要るんじゃないかなと思うんですけれども、お考えを聞かせてください。 ○青木地域福祉課長 社会福祉法人の社会貢献事業の評価ということでございます。  地震の際の社会福祉法人の社会貢献事業につきましては、市から感謝状を贈呈するなど、大きく評価をさせていただいているところでございます。  また、先ほども述べました沢池・西地域の買い物送迎事業でございますが、これは地震に関連することではなく、地域的に坂が多く、従前から高齢者の移動支援が地域の課題であったため、地域と連携し自主的に取り組まれたものであり、特筆すべき取り組みではないかなと考えております。  今後も地域課題の解決のために、社会福祉法人としての責務を認識され、積極的に社会貢献に努めていただきたいと考えております。  また、そのような事業に、一定、市も負担してはどうかというところでございます。  社会福祉法人が基本的に自主的に取り組むものでございます。市が負担、財政的にしろ、さまざまな形でどういう形が望ましいのか、よく検討はしなければなりませんが、やはり今般の社会福祉法改正にも規定されましたように、社会福祉法人の責務ということになってございます。主体性を尊重して、事業に取り組んでもらう必要があるのではないかと考えております。  市としては、一定の取りまとめや助言、また、委員もご指摘のあったような情報発信という点が取り組んでいくところではないかなと考えております。  続きまして、銭湯の高齢者の居場所としての活用ということでございます。  確かに、従前、昭和の時代には銭湯がコミュニケーションの場であったと思われますが、時代の流れの中で減ってきております。市内では、また、新たにスーパー銭湯が2軒できております。また、このようなスーパー銭湯も一定の地域資源になりつつあるのかなと考えております。  行政におきましても、多世代交流センター、いきいき交流広場など、居場所と出番としてのさまざまなコミュニケーションの場を提供しており、銭湯のみならず、地域にあるさまざまなサードプレイスなどを、個々人にあった居場所として見つけていただければなと考えております。 ○河本委員 先ほど、沢池・西地域の買い物送迎事業ということでご説明いただきましたけれども、本会議でも聞いておりますと、高齢者の移動支援といったことも、市の大きな課題にもなっているんですね。  そういった中で、こういうことができているという事例があるわけですので、これも一定、どんなふうにされているかとよく見ていただいて、やはり、この地域の資源として有効活用ができるという観点ですと、比較的取り組みやすいかなと思いますし、この辺は、ぜひ研究していただいて、市も一緒になってですね、取り組んでいただけたら課題解決の方向につながるんじゃないかと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。  それから、銭湯の件ですけど、やはり、そこのお湯につかる、そして会話が弾む、そういうところというのはほかにない、考えるとないんですね。健康面と、そしてコミュニティー、そういうようなことが醸成される場、思い浮かべても余りなくてですね。また、銭湯も2軒しかないということでありましたので、ぜひ、こういう行きやすい支援というのを、高齢者支援として、今までもいろんなところをされておりますけれども、多様なところの支援もしていただいて、そういったところに行っていただきやすいようなことも、ぜひ検討していただきたいなと思っております。  以上、要望いたしまして、質疑を終了いたします。 ○辰見委員長 他に質疑はございませんか。 ○朝田委員 それでは、議案第65号、一般会計補正予算についても幾つか質疑します。  まず、1点目に、障害福祉についてであります。  1つ目には、このグループホームについて、お尋ねいたします。  グループホームの実情について、その利用者数の推移というのは、わかるのでしょうか。というのは、利用者数の増加に対して職員確保がままならないということも聞いています。その実情についても答弁を求めます。また、グループホームへの運営補助の実情というのも、あわせて答弁を求めます。  次に、2つ目に、就労継続B型事業所について、お尋ねします。  3月の委員会の質疑で、国の報酬改定の影響について、特に就労継続支援B型事業所への影響について、市として把握すべきだと質疑したんですけれども、今後、事業所連絡会を通じて意見聴取に努めたいと、こういうお答えだったわけであります。ですので、この事業所連絡会を通じての意見聴取というのはされたのでしょうか。また、その結果はどうであったのかについて、答弁を求めます。  次に、ガイドヘルパーについてなんですけれども、このガイドヘルパーが、非常に需要に対して供給が不足しておるということと、しかも高齢化が進んでいるということを、かいま聞くわけですけれども、何とかしてほしいという声も聞かれます。それも、その実情について把握されていますでしょうか。把握されているのであれば、その内容についての答弁を求めます。  次に、障害者のタクシーチケットについてなんですけれども、近年ですね、障害者の経済環境の悪化というのもあるんですけれども、さらに、それに加えて、家族の高齢化による運転免許証の返納などによってですね、タクシーチケットの必要性というのは増大していると思います。ですから、この制度の拡充というのは、やっぱり必要な時期に来ているのではないかと思うのですが、答弁を求めます。 ○河原障害福祉課長 グループホームについてでございます。  グループホームの利用者数の推移について、過去3年間の月間の平均利用人数で申し上げます。  平成28年度が206人、平成29年度が218人、平成30年度が248人となっております。  次に、職員確保についてでございます。  市内グループホームの開設状況といたしましては、平成28年度が1カ所、平成29年度が5カ所、平成30年度が6カ所、今年度も既に1カ所が新たに開設されており、一定数の職員は確保されているものと考えております。  次に、グループホームの運営補助についての実情でございます。  グループホームに対して運営補助は実施しておりませんが、グループホームの開設に当たり開設補助、また、重度重複障害者等を受け入れた事業者に対し、その実情に応じて補助を行っております。こちら実績といたしましては、開設補助が平成28年度、1件、100万円、平成29年度、2件で375万円、平成30年度、2件で944万4,000円となっております。  重度重複障害者補助につきましては、平成28年度は2,333万7,800円、平成29年度は2,475万9,600円、平成30年度は2,803万7,800円となっております。  続きまして、就労継続支援B型の報酬改定の影響についてでございます。  こちら事業所連絡会等への意見聴取については、現在のところ行っておりませんが、今後、実施する予定でございます。7月には事業所に適用される報酬単価のもとなる、工賃額の実績について調査を行っておりまして、事業所の影響については、そこの中で一定の把握ができているものと考えております。具体的な内容につきましては、昨年4月の時点で、報酬単価にマイナスの影響が出ていた事業所が8事業所あったのに対し、ことし4月の時点では、6事業所に減少しております。また、13の事業所においては、報酬改定前と比較してプラスの影響が出ておる状況であります。このことから、工賃に応じた報酬体系となったことにより、各事業所において工賃向上の取り組みが推進されているものと考えております。  次に、ガイドヘルパーについてでございます。  こちらガイドヘルパー全体として供給不足については把握しておりませんが、現状の声といたしましては、例えば、男性がよいであるとか、いつもなじみがある人がよいなどの希望から、特定のガイドヘルパーを利用しているが、日程によって利用できないことがあるというふうなことは聞いております。  市といたしましては、平成20年度より移動支援従事者養成研修を実施し、ガイドヘルパーの養成に努めているところでございます。  次に、タクシーチケットでございます。  こちらチケット枚数の1枚当たりの助成金額等を増額すべきではないかというところなんですが、重度障害者福祉タクシー料金助成につきましては、平成30年の決算額は1,767万3,400円で、助成対象人数は2,629人でありまして、月当たり4枚、2,000円の助成に対し、1人当たりの月平均の利用枚数は1.12枚、月の助成額は約560円となっていることから、助成額等の変更は考えておりません。 ○朝田委員 それぞれ答弁いただきました。  1点目に、グループホームについてなんですけれども、数字的に見ても、すごくふえていっているということであります。やっぱり、この開設補助はあるんですけれども、やっぱり運営補助がないというところは、大きな問題じゃないかなというふうに思うんです。やっぱり、そういう運営補助の創設というのに踏み出すべきではないかというふうに思うんです。特にグループホームの場合、いろんな形態があると思うんですけれども、民間賃貸住宅を借りているケースも多いのでね、やっぱり家賃というのが民間の賃貸はやっぱり高いですからね、家賃というのが大きな負担になっているというふうにも聞いています。ですから、そういう意味では、市独自の家賃補助制度というのも必要なのではないかというふうに思うのですが、どうでしょうか。見解を求めたいと思います。  それから、その施設に対して、義務的にこれをしなさい、あれをしなさいというのがふえてきているというのもあって、特に、近年ではスプリンクラーの設置というのもね、必須になっているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やりなさいという割には、それを推進というんですか、後押しするようなね、そういう手だてがやっぱりないというか、不足しているというふうにも私は感じますので、そういうスプリンクラー設置への補助制度というのも検討すべきではないかと思いますが、見解をお伺いしたいと思います。  次に、就労継続支援B型事業所なんですけれども、意見聴取は行っていないということでありました。ただ、7月にそういう調査をやられて、一定つかんでいますよということであったと思うんですけれども、ことし3月でも減少の事業所が出ているんじゃないかということで、この障害者団体の調査も示してですね、こういう結果が出ていますよということでも示してお聞きしたんですけれども、確かに8事業所から6事業所に減少した事業所は減っているとはいえね、やっぱり6事業所に減少しているところがあるというのは、やっぱり、これは大きなことではないかなと思うんですけれども、減少した事業所というのは、パーセンテージにしたらどういうことになるんでしょうか。そこら辺の数字もあわせて、お答えいただきたいなというふうに思います。いずれにせよ、そうした事業所で、何か意見聴取のほうをちゃんとされるべきじゃないかなと思うんですけれども、これはいつされるんでしょうか。やるつもりやとは思うんですね、そういうふうに答えてはるんでね。ですから、その点についても答弁を求めておきます。  それから、ガイドヘルパーについて、お尋ねいたしました。結局はつかんでないということやと思うんですけれども、ただ、そういう養成に努めておられるということなんですけれども、このガイドヘルパーは何人ぐらいおられるのかなと、養成に努めておられて増加してきているのかなと、それとも現状維持なのかなと、それも近年の推移ですね、これも示していただければなと思います。  最後に、タクシーチケットについてなんですけれども、今のところ、そういう平均の数字で、まあまあおさまっているからいいだろうというご答弁やったと思うんですけれども、しかし、私はこれからそういう家族の高齢化というのは、どんどん深刻化してきますので、さっき言った、免許証返納というケースもふえてくると思うんですね。ですから、これからそういうのが顕著にあらわれてくるんではないかと。今はまだちょっと、そういう数字的にはあらわれてないですけれども、今後、傾向としてはどういうふうに見ておられるんでしょうか、答弁を求めます。 ○河原障害福祉課長 グループホームについての市独自の補助制度ということについてでございます。  こちら、今、答弁させていただきました開設補助、また、重度重複障害者を受け入れた際の補助金というのは、これはもう市の独自の補助金ということで、なかなか、グループホームの受け入れに関して、市独自の補助ということで、これまで実施をしているところでございます。今、申し上げました家賃補助については、今現状としては特に考えていないということで答弁させていただきます。  次に、スプリンクラーの設置についてでございます。  こちらについても、開設補助の中に設備等の内容も対象ということで含まれておりまして、この開設補助金の中で、スプリンクラーの設置ということであれば、この補助対象になってくるという状況ではございます。また、こちらスプリンクラーの設置については、法が改正されて一定義務づけをされたというところもありまして、こちら市長会等の中でですね、独自の補助制度が設けられないかというようなことについては、要望させていただいているところではございます。  就労継続支援B型の事業所について、事業所へのヒアリング、聞き取り等については、今年度の間には実施したいというふうに考えております。  就労継続支援B型の実際に減額についてなんですけれども、こちらについては、実際のところ、まだこちらとして把握はできておりません。といいますのも、利用人数等、あと職員の加算であったりとか、そういったいろいろな要件があって算定されますので、どれぐらいの影響があったかという部分については把握ができていない状況であります。ただ、単位数、単価ですね、こちらについては、ちょっと手元にはないんですけれども、非常にパーセンテージ的には低い単位になっています。1時間当たりの単位が、実際減少された方というところが1万円、工賃が1万円を超えるかどうかというところで、従前の額が、ちょっとうろ覚えで申しわけないです。571単位ぐらいだったものが1万円になって574単位ということで、1時間を超えるとふえると、上昇するというような単位数になっておりまして、こちらが1万円を切ると減少しているというようなところにはなっています。その割合というのは、1%を切るような割合ではあります。  続きまして、ガイドヘルパーの推移についてでございます。  こちら、先ほど養成研修を実施したということで、ちょっと修了者数ということで申し上げさせていただきたいんですが、過去3年の実績といたしましては、平成28年度は26人、平成29年度は23人、平成30年度は17人ということで修了されておられます。  先ほどのグループホームに対する家賃補助の関係なんですけれども、こちら実際のこれは特例介護給付費になってくるんですけれども、このグループホームに対しての家賃補助ということで、月額1万円の補助をさせていただいております。  続きまして、タクシーチケットについてです。  タクシーチケットにつきましては、平成30年度については、老人ホームの方にも拡充し、今年度については、精神障害者1級の方にもということで、これまで拡充をさせていただいているところはありまして、今現在、その対象者なり、また、1枚当たりの増額というようなあたりについては、現状としては考えてございません。 ○朝田委員 この間ずっと障害者施策については、市独自のそういう制度というのが、どんどん廃止されてですね、そういうふうにずっときているわけですわ。だからこそ、今回、新たな要請というんですか、時代とともに要請も変わっていくところもありますのでね、新たなそういう事業というんですか、そういうところとして、こういうふうに求めたわけですけれども、今までそういうのが、まあ言うたら縮小してきたわけですから、やっぱり、そういう意味でも、そこを新たな施策に結びつけていくというのも、これはもう全然求められていることやと思いますのでね、そこら辺は、もう私は積極的に考えていくべきだというふうに思うんです。タクシーチケットについては、そういうふうに一定拡充されているのも重々承知しているわけですけどね、どちらかと言うたら、この間のそういう、どんどんの制度的後退に対して、私は、この拡充策のほうが、まだまだこの分野は追いついてないというふうに感じてますのでね、そこら辺のところをやっぱり積極的にやるべきだということ、これはもう要望にとどめておきます。  次に行きます。  待機児童問題をお聞きしようと思っていまして、ただ、保育の無償化のところで一定聞いてしまったというか、質疑しましたのでね、これはもう保育のほうは置いておいて、学童保育のほうですね、こちらのほうは、どうなっているのかなということで、お聞きするんですけれども、最新の学童保育の待機児童数の状況について、最新ということですから9月1日付ということになるんでしょうかね。その数字について答弁を求めます。 ○幸地学童保育課長 学童保育の待機児童数について、お尋ねでございました。  最新の9月1日現在、学童保育室における待機児童はございません。 ○朝田委員 幸いにもなしということですね。一定これも心配していたんですけれども、そういうことであったら結構です。置いておきます。  次に行きます。  児童虐待防止対策についてなんですけれども、これもこの3月委員会の質疑でですね、児童虐待防止対策体制総合強化プランというのが出て、それに基づく施策展開やら、これに基づく補助金の内容やらを、お聞きしたところであります。その中で、市の実情に応じた、これからどうしていくかということもありますけれども、そういったものが該当すると考えておりますと、市の実情に応じて、これからこれをどういうふうにしていくのかというのを考えていくともとれる答弁でしたのでね、お聞きするわけですけれども、これの強化プランに基づく市の取り組みということで、あれから日数がたってますのでね、現時点で何らかの進展があるようでしたら答弁をお願いいたします。いずれにせよ、この問題、いろんな方がいろんな側面から取り上げられているんですけれども、いずれにせよ、私はこれからは、この問題、市にもね、独自の専門性がこれから求められていくんじゃないかなというふうに思うのであります。どちらかというたら、市のほうがですね、予防的な関与ということで、それに対して何ができるかと。それに対する専門性というのは、私は養っていかなあかんのと違うかなというので、そういう市による予防的な関与と児童相談所などによる介入的な関与という、これが車の両輪のようになって協働していかなならんと。理論的にはそういうふうに考えているんですけれども、この点について、どうお考えになっているのか。また、今後の施策展開というのがあるんでしたら教えていただきたいと思います。 ○中井子育て支援課長 児童虐待防止対策体制総合強化プランに基づく施策ということで、3月の委員会のときには、子ども家庭総合支援拠点のことについて、ご質疑いただきました。  子ども家庭総合支援拠点において求められている機能、これにつきましては、現在の子育て支援総合センターで、もう既に有しているというふうには認識をしております。しかしながら、3月の委員会でもご答弁させていただいたとおり、補助金等の活用に当たっては、毎年度変わる配置基準を満たす必要がございまして、こういうあたりに、どう対応していくのか、どういう体制が望ましいのかを、引き続き検討しているところでございます。  それから、今後の施策展開についてでございます。  現在、子育て世代包括支援センターを設置し、母子保健と子育て支援の一体的な提供を通じて、切れ目のない支援体制の提供に努めているところでございます。今後につきましては、委員ご指摘のとおり、職員の資質向上を初め、茨木版ネウボラなどの施策を推進する中で、また、吹田子ども家庭センターとも連携をさせていただきまして、予防的施策の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。
    ○朝田委員 そういう点でもネウボラというのは、できたらできるのかなとも思ったりするわけです。例えば、まだ全然、具体的にはイメージがつかめませんのでね、お話を聞いていても、その施策展開がまだ見えないというふうに私は思っています。この問題も児童相談所の多忙化というのも指摘されていますし、専用ダイヤルかな、児童相談所の189でしたか、あれも設置したのはいいですけれども、ざっと全部かかるように、児童相談所にかかるようになったのはいいんですけれども、もう軽微な相談から、いろんなものが、もう全部児童相談所に集中するという、こういうシステムにもなってしまっているようでしてね、私は、予防的なそういう関与、そういうものとともに軽微なものはね、やっぱり一番住民に身近な市が請け負っていくべきだろうというふうに思っています。そういう点で、相談員の体制の強化というのもね、抜本的に必要じゃないかというふうに思うんですけれども、この点についての現状はどうかということと、今後、その強化策というのがね、市としては持っているのかとかね、これもお尋ねしておきたいと思います。 ○中井子育て支援課長 今、こういう虐待の対応の部分については、子ども相談室というところが対応をさせていただいておりまして、そこの職員については児童虐待の研修、それから吹田子ども家庭センターへ出向いての実地研修、こういったものに努めておりまして資質の向上を図っております。また、一般的な子育て相談の部分については、子育て支援総合センターのほうに利用者支援事業、また、公立保育所のほうでも実施をしておりますので、こういったものの取り組みの中で、いざリスクが高まってくる以前にかかわりをもって、さまざまな情報提供、支援を提供できればというふうには考えています。 ○朝田委員 そういうことででしてね、まだ抜本的にこれを強化しているという、そういう具体の姿というのは、まだなかなか見えなくて、そういうところを予算措置も含めてね、どうしていきはるのかなというふうにも思ってます。いずれにせよ、これも時代の要請でして、やはり、これ重点施策としてね、重点的な予算措置も含めて、これはやっていかざるを得んようになってくるだろうというふうに思うんですね。その点のところの見解も、最後にお聞かせいただいて、今回、質疑を終わっておきたいと思います。 ○岡こども育成部長 ご指摘のとおりだと思います。  子どもの命にかかわる問題ですので、相談に至る体制の整備もそうですが、吹田子ども家庭センターと、あるいは警察関係等とも、どう連携していって役割分担をどうしていく。お互いに専門性を発揮して、得意とする分野をしっかりやっていく体制をどうつくっていくかというのは、しっかり検討、研究していって実現していきたいと思います。 ○辰見委員長 他に質疑はございませんか。 ○安孫子委員 それでは、私のほうから質疑させていただきます。  最初に、国民年金の第1号の妊婦さんが保険料を免除されているという、この制度についてなんですけれども、まず、この制度の内容と対象者の数ですね、どのように、これ免除のための申請をするのかというのと、現在、この申請されている状況についてお示しください。 ○今西保険年金課長 制度の内容についてでございます。  次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前・産後期間の保険料を免除し、免除期間の満額の基礎年金を保障する新たな制度として、平成31年4月1日に開始されました。国民年金第1号被保険者が、妊娠85日以上の出産に際して利用していただける制度で、免除期間は出産日または出産予定日の1カ月前から4カ月間で、多胎の場合は3カ月前から6カ月間でございます。なお、届け出は産前、産後とも行っていただけるものとなっております。  申請の数の見込みでございます。  本市では、平成30年度の国民健康保険の出産育児一時金申請件数が189件であったことを参考に、現在、月平均15件程度の申請を見込んでおります。現在、平成31年4月から令和元年8月まで69件の受け付けをしております。 ○辰見委員長 休憩いたします。     (午後3時29分 休憩)     (午後3時29分 再開) ○辰見委員長 再開いたします。 ○安孫子委員 今、ご答弁いただいて、実はこれ、4月1日から始まっている制度なんですけれども、私のところに、これ皆さん余りご存じないんじゃないかなというお声をいただきまして、改めてこういう制度があるんだったら、ただ、やっぱり自分で申請をしないことには、なかなかこういうのは、もらえないですので、やっぱり知っているということが、すごく大事なんだというふうに思いました。今、69件の方が既に申請されているということなんですけれども、今のご答弁では、4カ月免除になる。多胎、双子以上の妊娠の場合は6カ月ということだったんですけれども、保険料を年払いで先にぼんと払ってはる場合があるじゃないですか。そういうときは、これはどういうふうな形になるのか、教えてください。 ○今西保険年金課長 産前産後の期間に該当する分の保険料分につきましては、全納など、あるいは制度をご存じなくて支払ってしまった等がございましても、さかのぼって対象期間は還付するようになっております。 ○安孫子委員 還付するということは、一旦返ってくる。先の分に充てるというわけではなくて、とりあえず一旦返ってくるということですね。わかりました。  あと、実際にこの制度というのを、やっぱりちゃんと皆さんに使っていただけたらと思いますので、広報をきめ細かくしていただきたいなというふうに思うんですけれども、このあたりのお考えをお聞かせください。 ○今西保険年金課長 市の現在の周知の状況でございます。  市庁舎のポスター掲示やリーフレットの配置、ホームページの掲載、あと、広報誌は4月号と9月号へ掲載、また、母子健康手帳交付の際に、国民年金の第1号被保険者の方であることを聞き取りしまして、該当者の方の母子健康手帳のサイズのリーフレットの配付を行っております。また、国民健康保険の出産育児一時金の手続時にもご案内を行うようにしております。 ○安孫子委員 母子健康手帳交付のときに一緒に言っていただければ、多分漏れなく伝わると思いますので、ぜひ漏れなく使ってもらえるようにやっていただけるようにお願いします。  次に、10月の消費税アップに伴ってなんですが、年金生活者の支援給付制度というのがあるんですが、これが結構ややこしそうなので、少しこれについて、お聞きしたいと思います。  この制度の目的と、給付金制度に幾つか種類があるんですけれども、その種類について。  それと、これ受給するための要件と具体的対象者は誰なのかということをお聞かせください。 ○今西保険年金課長 年金生活者支援給付金の目的でございます。  令和元年度10月1日からの消費税率引き上げ分をカバーするために、公的年金等の収入や所得額が一定の基準を下回る、年金生活者の生活を支援するためのものでございます。  種類については、3種類ございます。  老齢年金受給者の方に対する老齢年金生活者支援給付金、障害年金受給者の方に対しては障害年金生活者支援給付金、遺族年金受給者の方に対しては遺族年金生活者支援給付金となっております。  要件についてです。  老齢年金生活者支援給付金につきましては、条件が同一世帯全員の方の住民税が非課税であること。また、所得合計が老齢基礎年金の満額以下であることでございます。  障害年金及び遺族年金生活者支援給付金につきましては、前年の所得が462万1,000円以下という所得条件となっております。  対象者でございますが、本市の該当者につきましては、現在のところ、国や日本年金機構から公表されていないため把握できませんが、国の制度開始前の説明では、老齢年金に係る給付金につきましては、全国で約770万人、障害年金、遺族年金に係る給付金については、全国で約200万人と聞いております。 ○安孫子委員 そしたら、今、3種類あるということでご答弁いただいたんですけれども、この老齢基礎年金については、満額以下というお話だったんですけど、改めてまた満額が幾らかということを教えてください。  障害年金と遺族年金に関しては、462万円以下となりますと、これ手続するときには、やっぱり収入の証明が必要だということになるんでしょうか、そのあたりも教えてください。  あと、もう1つ、補足的老齢年金生活者支援給付金というような名前も見たんですが、これは今、説明いただいた3つと、どう違うのかということを教えてください。  それと、これも10月1日スタートというふうになっているんですけれども、これについて、スケジュール的には、今どういう感じなのかということも、あわせてお願いします。 ○今西保険年金課長 まず、老齢年金の満額が幾らかというご質問でございます。  令和元年度の老齢基礎年金の満額でございます。年額で78万100円でございます。また、障害年金及び遺族年金受給者の方の所得証明が必要かというご質問でございますけれども、事前に日本年金機構から市町村のほうに、所得情報を情報提供することにより取得しておりますので、受給者、申請者の方からの所得の証明の提出は必要ございません。  補足的な年金の部分でございますが、老齢年金の生活者支援給付金のグループに入るものでございます。月額で老齢年金に、この年金生活者給付金というものを上乗せいたしますと、月額の給付額が6万5,000円から7万円に変更になります。こうなりますと、もともとの受給条件で、6万5,000円は超えているけれども、7万円に満たない方というはざまの方が出てまいりますので、そこの逆転現象を埋めるものとして、補完するものとしてございますのが補足的な給付金というものでございます。  スケジュールについてでございます。  日本年金機構から、9月から順次、対象者へ請求はがき入りの封書が送付されております。9月中には送付が完了すると聞いております。その後、締切日となっております10月18日までに請求を行った方につきましては、12月の年金支給日に合わせて支給される予定でございます。なお、令和2年1月以降に請求された方については、請求した月の翌月分からの支給になると聞いております。 ○安孫子委員 まず、その補足的老齢年金に、生活者支援給付金である、そのすき間を埋めるということは、結局、全員7万円のレベルにしようという、そういう考え方であるということでいいですかね。  それと、スケジュールだったんですけど、申請は、直接もう462万円があるかどうかもチェックした上で送ってくるということですので、10月18日までに手続をすれば、12月分からというお話だったんですけど、年明けの1月以降は、翌月分からというふうに、今おっしゃったので、もし早目に、10月18日までに手続していたら12月はもらえるんですけど、1月以降に手続しちゃったら、12月にもらえるはずやった分というのは、もらえるんですかね、あとからという、それはまとめてもらえるのかどうかというのをお聞きしたいのと、あと、これ、自分が送ってきてもらって、手続すればできることなんですけれども、この制度がと、いろいろ書かれたら、はて、自分どれなんだろうというふうに、特に高齢者の皆さんなので迷われるかなというふうに思うんですけれども、このことについて、何か相談窓口というのは、どこになるんでしょうか教えてください。 ○今西保険年金課長 令和2年1月以降に請求された方についてでございますが、請求した月の翌月分からの支給となりますので遡及がなくなります。  それから、ご相談窓口についてでございますが、日本年金機構のほうでも、専用の相談窓口ナビダイヤル等を設置しておりますが、これだけではやはり不十分と考えております。日本年金機構から届きました書類の書き方や制度の内容につきましては、市の窓口や、あるいは電話でも丁寧にご説明するように対応してまいります。 ○安孫子委員 少しでも年金がふえるということで、皆さんにちゃんと手続していただいて、遡及できないんであれば、もうできるだけ早い目にしていただけたらなと思いますので、また、ご相談があった折は対応していただけたらとお願いをします。  続いて、産婦健康診断の公費助成について、お伺いをします。  これも10月からのスタートということで、一応この制度の目的と制度の仕組み、それで、これで受診をされるまでの流れと、実際、対象者として、どれぐらいの数を把握されているのかということ。現在、スタートに当たっての進捗状況等もお聞かせください。 ○浜本保健医療課参事 産婦健康診査の目的でございますが、産後鬱の予防や新生児への虐待予防等を図るため、産後2週間、産後1カ月など産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態の把握等を内容とした健康診査に係る費用を助成することにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる、切れ目のない支援体制を整備することとしております。  産婦健康診査の仕組みでございますが、妊娠届け出時に妊婦の方へ産婦健康診査受診券を交付いたします。実施につきましては、大阪府医師会及び大阪府助産師会を相手方としました委託契約のもと、両会に加入する医療機関、助産所にて実施する予定でありますことから、これらの医療機関、助産所へ産婦健康診査受診券を提示いただき、受診していただくことになります。なお、里帰り等のご事情により大阪府外で受診された場合は、一旦費用を全額自己負担いただき、後日、償還払いにより助成させていただく予定となっております。  対象者につきましては、産後8週6日以内の産婦となりまして、国の要綱では、受診の時期について、産後2週間、産後1カ月など産後間もない時期とされ、計2回受診いただく健康診査となっております。この2回の健康診査に対し、1回につき上限5,000円を公費助成するものです。  また、健診項目につきましては、国の要綱に定めるとおり、生活環境や授乳状況等に関する問診、子宮復古状態等に関する診察、体重や血圧の測定、尿検査及びエジンバラ産後鬱病質問票による心の健康チェックとしております。  開始に当たりまして、現在の進捗状況でございますが、現在、大阪府医師会及び大阪府助産師会との契約手続を進めております。  また、対象となられる方に対しまして、9月1日から妊娠届け出時に産婦健康診査受診券を交付しており、また、8月までに妊娠届け出を済まれた方につきましては、個別通知によりご案内すべく、9月中旬ごろに産婦健康診査受診券を送付する予定で準備を進めております。  なお、本事業の周知につきましては、市ホームページへの掲載はもとより、広報いばらきへの連続掲載、また、大阪府医師会及び大阪府助産師会に対し、本事業への周知へのご協力を依頼するとともに、個別の医療機関、助産所に対し、本事業の開始について通知を行い、積極的な周知に努めています。  対象者でございますが、8月までの妊娠届け出者のうち、10月1日以降に対象となられる約1,600人の方に個別通知を行う予定です。当初予算としましては、対象者1,300人の方が2回受けられるということで、償還払いの方も含めて考えております。 ○安孫子委員 産後鬱の対応とかということで、今まででしたら、大体、産後1カ月健診を赤ちゃんと一緒に受けて、大丈夫ですよと言われるところなんですけれども、やっぱり産後すぐから気分が、やっぱりホルモンの関係で落ちて、産後鬱になっていかれる方がいらっしゃるんですけれども、それが今だったら、1カ月までに2回受けられるということをおっしゃっていましたので、少しそういう機会があれば、また早目に対応ができるかなというふうに私も思います。  この間、産後ケア事業というのもやるということをお聞きしているんですけれども、この産後ケア事業、改めてどういう内容なのかと、今どういう取組状況になっているのかというのも、その辺をお聞かせください。 ○浜本保健医療課参事 産後ケア事業の具体的な内容ですが、家族等から十分な家事、育児等の援助が得られない生後4カ月ごろまでの母子のうち、心身の不調、または育児不安等により支援が必要な方等を対象として、委託医療機関等にご宿泊いただき、母子のケアや沐浴、授乳等の育児指導等をサービス内容として実施するものとなっております。  現在の進捗でございますが、本市では、現在10月からの開始に当たりまして、前年度において産後ケア事業の実施意向のあった市内産科医療機関を中心に、事業内容の説明等を行った上で、公募による契約手続を進めている状況です。 ○安孫子委員 それでは、この産後ケア事業を、とりあえず、今、引き受けてくださる病院がまだ見つかっていないんですかね。今から公募とおっしゃったので、これから決めていかれるということなんでしょうかね。私もお願いとしては、この産婦の健康診断を受けていただいて、やはりちょっとこの方はケアが必要だというときに、この産後ケア事業にご紹介とかできるような連携、事業同士でうまいことつながっていけたら、すごくいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういうことに対するお考えは、どうでしょうか。 ○浜本保健医療課参事 産婦健康診査と産後ケア事業の連携でございますが、産婦健康診査の実施によりまして、支援が必要な産婦の方、産後間もない段階で把握しまして、市の保健師によるフォローにつなげることで、早期の対応を図ることができると考えております。  また、市の保健師がフォローを行う中で、家族等から十分な援助がなく、心身の不調や育児不安等を抱える産婦の方に対し、産後ケア事業をご案内することで産婦の方の心身の状態に寄り添いながら、細やかな支援の実施が可能になると考えております。 ○安孫子委員 これも、それぞれ今からということですので、うまく機能できて、少しでも子育てがつらいなと思う方が減ればいいなと思いますので、よろしくお願いします。  次に行かせていただきます。  介護人材の確保について、お伺いします。  世間でも言われていますし、介護人材がなかなか見つからないということなんですけれども、本市でもいろいろと、この介護人材確保に取り組みをしていただいているんですが、今やっていただいている内容と一体現状としては、どうなのか、果たして人材はふえたのかどうかというあたりをお聞かせいただきたいと思います。 ○重留長寿介護課長 本市では、平成28年度から市独自に介護人材の確保に向けた事業を実施しておりまして、国や府が実施している事業の状況も踏まえ、廃止や見直しを行っております。現在行っている介護人材確保事業に限って答弁させていただきます。  まず、中堅介護職員研修事業です。これにつきましては、比較的若手の中堅の介護職員に対して、次期リーダーを目指した研修を実施しており、質の向上と定着の促進に向けた支援を行っているというもので、今年度は初級中堅職員に対して実施しております。  それと、介護ファンタジスタ事業ということで、市内で活躍する介護職を紹介して、介護職員の雇用の確保等、広く周知に努めるというものを実施しております。これはホームページ等で掲載している部分です。  見直しして、一部廃止した事業として、介護職員住宅手当助成事業があります。これについては、本市に採用された介護職員に3年間住宅手当を支給するということだったんですけれども、想定した以上の効果が得られなかったということで、これ平成30年度で新規の受け付けは終了しておりますが、平成30年度までに申請された方につきましては、3年間支給する予定としております。 ○安孫子委員 今、ご紹介いただいたんですけれども、ちょっとお聞きしたいなと思ったのは、住宅手当助成をやめるに至った、なぜ住宅手当助成はだめだったのでしょうか。保育士さんのほうとかも同じようにやられていると思うんですけれども、介護の方が住宅手当助成で、結構、茨木市に来ていただけたらいいなと思っていたんですけれども、そのあたりはなぜだったのかというのを教えてください。 ○重留長寿介護課長 住宅手当の件ですが、他市からの比較的若い職員に市内の事業所に採用いただこうということで、もちろん始めたわけなんですけれども、いろんな学校等回ってみましたら、若手の人は、ひとり暮らしをするのが少ないと。親元から通う人が多いといったことも1つです。それとあとは、当初、介護福祉士の資格を持っている方ということで限定したんですけども、資格を持っている方自体も少なかったということの反省も含めて、3年以内に介護福祉士の取得を目指す者ということで拡大もしたんですけれども、これも、意外と介護職員の住宅手当助成事業に手が挙がらなかったというところでございます。 ○安孫子委員 私、改めて数を聞いていなかったんですが、住宅手当助成、どれぐらいの数が利用されたのでしょうか。少し数も教えていただけますでしょうか。 ○重留長寿介護課長 平成28年度は、10月から実施しましたが、結果的には実績はございませんでした。平成29年度は単身世帯に対しては5人、複数世帯に対しては2人、助成額としましては150万3,000円です。平成30年度は単身世帯が9人で、複数世帯が5人、347万2,000円となっております。 ○安孫子委員 最初ゼロで、あとも1桁の数なんですけれども、これ、そもそも家賃助成って幾ら出してはったのですか。 ○重留長寿介護課長 単身世帯で月額3万円、それと複数世帯で5万円ですが、事業者によっては住宅手当が支給されているところもあると思いますので、それについては差し引いた額ということになります。 ○安孫子委員 じゃあ、単身3万円、家族がおられましたら5万円だけど、住宅手当が出ていたらその手当分を引いた残りを支給するということだったということなんですね。住宅手当があって、上乗せがあったら、もうちょっと魅力があったかもしれないなというふうに思うんですけれども、なかなか部屋を借りるとなって、茨木市内でとなると、この3万円とか、5万円が広さ的に家族がいてだったら、どうだったんだろうなというのは少し思います。  あと、中堅職員とか、初級中堅職員のリーダー研修もしたということですけれども、そもそも介護職員を養成するためのそういうサポートというのはしておられなかったんでしょうか。資格を取るためのサポートというのはしてなかったのでしょうか。ちょっとそこもお願いします。 ○重留長寿介護課長 介護福祉士の資格を受験する際に、実務者研修というものを受講しないといけないということでしたので、それに対する助成事業は実施しておりました。ただ、これにつきましては、大阪府であったり、国のほうで同様の事業を行っておりまして、今年度から拡充されたということですので、本市としての助成は終了しております。  中堅介護職員のリーダーサポートについてです。介護職員に対する研修というのは、事業者のほうでも受講されております。それにつきましては、技術的な内容のものが多いと聞いておりますので、市としましては、次のリーダー、介護職のリーダーとなるような方になってもらおうという思いも込めまして、このような内容を実施したという経過であります。 ○安孫子委員 どういう手を打ったら人が来てくれるのか、人がふえるのかというのは、すごく大きな問題だというふうに私も思います。実際、介護現場のお話も聞くことがあったら、新規で一生懸命採用するんだけれども、まず来てくださいと言ったら、次の日来るかどうか、来てくれたら次、土日を挟む、休日を挟んだら休んだ後、来るかどうか、1カ月もつかどうかとか、何かそういう心配をしているというようなお声も聞いていますので、今、求人がたくさんありますから、ちょっと気に入らなければやめてよそへ行けばいいみたいな、そういうのも少しあるのかなというふうには感じてはいるんですけれども、それでもやはり、対人と人との介護の仕事ですので、やはり意欲を持って働いてもらえる環境を整えるというのは、すごい求められていながら、なかなかここというところがないんやなというのを今お聞きして改めて思いました。  もう1つ、商工労政課のほうが介護福祉事務所に求人活動経費補助というのも出してはると思うんですけれども、こういうことについても長寿介護課さんとかのほうからも事業者さんにご紹介したりとか、そういうことを一緒にやられているのかどうかということと、もう1つ聞きたいのは、外国人人材の活用のことなんですが、これ本市の事業者さんでも、多分、さまざま困っておられるという声は聞いておられると思うんですけれども、外国人人材の活用等をやっておられるというところがあるのかどうかというのを教えてください。 ○辰見委員長 休憩いたします。     (午後3時59分 休憩)     (午後4時10分 再開) ○辰見委員長 再開いたします。 ○重留長寿介護課長 商工労政課等が実施する求人支援等の情報につきましては、随時、事業者のほうにはアナウンスさせていただいております。  それと、市内の外国人の介護職員の採用状況ということなんですが、幾つかの事業者で受け入れしているとは聞いておりますが、具体の数については把握しておりません。 ○安孫子委員 少しでも、商工労政課でも取り組みをしてもらっているということですので、それも使っていただいて、でも家賃がだめやった、次は何をやったら正解かというのがすごく難しいなと思いながらも探っていただきながら取り組んでいただくしかないなというふうに思います。ただ、この外国人の方もいろんなニュースであちこちで来てもらって、介護職についてもらっているというようなことは聞きますけれども、やっぱり言葉とか、そういうコミュニケーションとか、すごく大変じゃないかなというふうには思うんですけれども、何かそういうあたり、もし、本当のことを言ったら、今の介護職を採っていただいている、日本語が話せる日本人の方が来ていただけるのが、まず第一、その募集はするとは思うんですけれども、それで外国人の方にも門戸を開いて、来ていただこうということになったときにというか、そうせざるを得ないような状況に事業者さんがなっていった場合、何ができるんやろうということを私もすごく思っているんですけれども、そういうことを考えておられる事業者さんからの悩みとか、相談とか、そういうことは、常々お受けになったりはしていないんでしょうか、お聞かせください。 ○重留長寿介護課長 直接悩みというのは聞いてはいないんですけれども、外国人の方とマンツーマンで教育的な方をつけて、支援しているという声は聞いております。  外国人に対する支援につきましては、府とか国のほうで環境整備であったりとか、日本語学習であったりとか、その辺の技能の支援というのは、されているとは聞いております。 ○安孫子委員 多分、これからは外国人の方にも入ってきてもらわないと仕方ない現場になっていくのかなという、そういうふうな思いもありますけれども、何より利用されている方との間で、本当に人間関係がうまくいって、できていったら私もいいなと思いますし、テレビで特集を組まれているのを見たら、いいコミュニケーションをされているところを取材してはるんかなとは思うんですけれども、これがどういう形で解決していくべきなのかというのもまだまだ悩ましいなと思いながら、人をふやす努力をまたよろしくお願いします。  それでは次に行きます。  次に、街かどデイハウスとコミュニティデイハウスの取り組みについて、お聞きをします。  現在、この街かどデイハウスとコミュニティデイハウスの開設数はどうなっているのかということと、街かどデイハウスさんからコミュニティデイハウスの移行ということで、この進捗はどうなっているのか、お聞かせください。 ○松野長寿介護課参事 平成31年4月1日でのコミュニティデイハウスの箇所数は13カ所、街かどデイハウスにつきましては8カ所となっております。昨年度、コミュニティデイハウスのほうへ街かどデイハウスから移行されたところが3カ所ございまして、1カ所、実はコミュニティデイハウスをされていたところが廃止となりました。 ○安孫子委員 じゃあ、今、街かどデイハウスが8カ所で、コミュニティデイハウスが13カ所ということで、昨年は3カ所コミュニティデイハウスに変わって、次、この計画的には今どのように考えておられるのかというのと、街かどデイハウスからコミュニティデイハウスというのと、この街かどデイハウス、まだふやしていくという、その辺の取り組みについてはどうなのかということも教えてください。
    ○松野長寿介護課参事 一応、コミュニティデイハウスにつきましては、現在、街かどデイハウスからの移行ということで実施しております。総合保健福祉計画の中では、コミュニティデイハウスにつきましては、将来的には32小学校区に整備するということで、まずは街かどデイハウスがないところに設置していき、その後コミュニティデイハウスということで移行していくというふうに計画上は進めておるところでございます。 ○安孫子委員 計画上32カ所ということでありますと、今8カ所と13カ所ということは21カ所ですので、あとまだ11カ所は、まず、街かどデイハウスから始めて、コミュニティデイハウスに移行していただくということになるはずなんですが、今、1カ所廃止になったというお話がありました。これ、廃止ということなんですけれども、少し私も気になっていたんですけれども、やめた理由とかいうのはどうなっているのでしょうか。 ○松野長寿介護課参事 廃止の理由としましては、利用者の数が伸び悩んでいたということと、あとはスタッフが確保できなかったといったことが大きな理由というふうに聞いております。 ○安孫子委員 今、利用者の確保ということを言われたんですけれども、前からなんですけれども、一応街かどデイハウスをしているときは、元気な地域の高齢者とかに皆さん来ていただければいいので、いろいろ地域でお声をかけて来てくださいねと言って集められるんですけれども、コミュニティデイハウスになると、これチェックリストの対象と要支援1、2の方にも来ていただくということになって、そこの人たちが来ていただけると、補助金がふえていくという、そういう仕組みになっていますので、そこをふやすには、自分の広報ではふやすことができないという現状がありますから、そのケアマネさんとかに間に入ってもらって、こういう場所がありますよというのを利用者の方に提示した上で選んでもらうということが必要になるんですけれども、だから事業者さんが自分で確保してくるわけにはいかないというのがありますので、前から本当に、ここがすごいネックだなというふうに私も思っているんですけれども、コミュニティデイハウスでの事業対象者と要支援1、2の方の利用者の人数、平成28年から平成30年の3年間、果たしてふえているのかどうかということなんですが、これ延べ人数と実人数でお示しください。次に、ことしもまだ途中ですけれども、どんな状況かというのを教えてください。 ○松野長寿介護課参事 コミュニティデイハウスの利用者数ということで、人数については、年度ごとに事業対象者、要支援1、要支援2の順にお答えいたします。  まずは、月ごとの延べ人数の年間合計でございます。平成28年度602人、0人、0人です。平成29年度709人、2,259人、1,003人、平成30年度1,452人、2,111人、1,349人、令和元年度、これは4月から7月分までで616人、862人、562人となります。  月当たりの実人数の年間合計でございます。平成28年度59人、0人、0人、平成29年度105人、322人、131人、平成30年度225人、304人、181人、令和元年度4月から7月分までで81人、120人、67人となっております。 ○安孫子委員 数をお聞きしたのでは、徐々にですけれども、一番最初の0人のことを思うと、だんだんふえてきてもらっているということがありますが、コミュニティデイハウスの箇所数もふえてきていますので、こういうあたりで、かなりふえてきてもらっているなというのは思うんですが、そもそもなんですけれども、やっぱりケアマネさんにコミュニティデイハウスがある、ここを使えるということを知っておいてもらわないと、どうしようもないんですけれども、こんなところあったのと言いはるケアマネさんもいらっしゃるので、私はこの周知というのがすごく大事だと思うんですが、どういうことをされているのかというのをまずお願いします。  それと、なかなかこの事業対象者や要支援1、2の方がコミュニティデイハウスに来てもらえないというお話を聞いていると、やはり自分としては体を動かしたりする運動がしたいと思ってはるんですけれども、コミュニティデイハウスに行ったら健康体操みたいなのはあるけれども、実際機械を使った体操とかができないので、ケアマネさんと相談して、そういう器具があるデイのほうに行きますと。そちらに行くと、もうコミュニティデイハウスのほうには行けないんですよみたいに、こういうふうにおっしゃってしまうんですけれども、でも実際は運動していない日以外は気心の知れた人たちと一緒にお話ししたり、食事したりしたいという希望とかを持っておられるので、前回、コミュニティデイハウスとその運動しているデイとの併用は可能にしていこうというようなお話があったと思うんですけれども、それを聞いたまま、いまだにそれが実現していないという状況なんですけれども、一体これ、いつから可能にするというおつもりなのかをお聞かせください。  それともう1つ、要支援1、2とかになられると、やはり送迎があるほうが参加しやすいというふうに言われているんですけれども、これ今、送迎って、コミュニティデイハウスの送迎って、どういう実態になっているのか、やっているところ、やっていないところ、やっておられたとして、市内って網羅できているんかなというのも、私も疑問だなと思っているんですけれども、それがないがために行けないと。私もこの間、ご相談いただいた方に、自転車で行ったら10分ぐらいだけど、とても自転車に乗れないけど、つえをつきながら行くには余りにもちょっと遠いから、よう行きませんとかいうふうに言われたことがあって、送迎がないんでしょうかねと言ったら、近いところは送迎をやっていないというお返事だったので、それもなかなか難しいなというふうに思うんですけれども、今実際、この送迎に関しては、どういうふうになっているのか、お聞かせください。 ○松野長寿介護課参事 では、順次お答えいたします。  まず、ケアマネジャーへの周知ということでございますが、地域包括支援センターや広報、それから研修会等でコミュニティデイハウスの周知というのは行ってきたんですけれども、まだまだ足りないというところがございまして、ことしに入りまして、顔の見える関係が大事ではないかということで圏域ごとに地域のケアマネジャー、それから、包括支援センターの職員、それから、コミュニティデイハウスの職員の方に集まっていただいて、意見交換会を行いました。これにつきましては、また秋にも行う予定にしておりますが、その際に、やはり顔の見える関係ということで、そのときにいろんなお話ができたということで、ケアマネジャーのほうもコミュニティデイハウスがどういうものかということが、そこを通じてわかったということで、こういったことを今後も展開していきたいなというふうに考えております。  次に、コミュニティデイハウスとほかの通所型サービス等との併用についてでございますが、併用につきましては、コミュニティデイハウスの利用促進も兼ね、また、利用者の運動ニーズを満たすなど自立支援、重度化防止につながるというふうに考えておりますので、高齢者施策分科会などに諮り、その上で、来年度からの実施に向けて検討を今進めているところでございます。  次に、送迎につきましては、現在13カ所ございますが、そのうち3カ所のほうがまだ送迎のほうを実施しておりません。  送迎の実態ということでございますが、やはり送迎を実施されているところに関しては、やっぱり送迎の数が多くなっているというふうには聞いております。全市的にいけてるのかというところなんですが、実際には、やはり送迎の範囲が限られているところがございまして、やはりなかなか山間部のほうへの送迎というのが難しいという状況になっております。 ○安孫子委員 いろいろと努力いただいて、先ほども顔の見える環境で、圏域ごとに交流会、意見交換会をしていただいているということですので、これ成果が上がれば、今この数字が後上がっているということを期待したいなというふうに思います。  送迎についても、できるだけ送迎ができたらいいなとは思うんですけれども、この送迎に関しても実際、車が必要ですけれども、車の保険料とか駐車場代、ガソリン代はあるけれども、実際そこ運転してもらわないといけない人に関する人件費の保障はしてないですよね。コミュニティデイハウスの中にも人はいるし、送迎の時間帯も午前だけ来る人、午後だけ来る人、午前から午後までいる人とか、多分いらっしゃると思うので、そういうときにも人の手当は必要になってきますよね。そうしたらプラスアルファ分、多分人がいてはると思うんです、やってはるところは。そうなってくると、なかなか人についてもらうのも大変ですし、そもそも論から言うと、コミュニティデイハウスでやっていただいている方って、結構高齢の方も多いですし、その中でも半分ボランティア的にやっていただいている方も多いので、運転するということに関して、結構慎重になっていらっしゃって、人を運んで、もし事故したらみたいなので、なかなか運転する方が見つからないということをおっしゃっているところもありますので、その辺も、もし本当にたくさんの人にコミュニティデイハウスに集まってきてもらおうというふうに考えると、送迎もちゃんとできる、人についても何か私は手当する必要があるんじゃないかなというふうに感じています。やっぱり送迎がないと行きにくいからというふうに言われるのであれば、ぜひそれは整備してもらえるように、支援をちょっと拡充してもらえたらなというふうに思っているんですが、その辺もご意見を、ご見解をお聞かせください。  それとあと、もう1つなんですけれども、1カ所やめられたということで、今やっていただいているところが続けてやめられたら、私はそれは何かつらいなというふうに思うんですけれども、実際コミュニティデイハウスを運営するとなると、基礎的にやはり、一番最初に街かどデイハウスをやったときに、地域の人たちに利用してもらえるという、利用時間と滞在時間に応じて補助金が決まるという仕組みになっていますので、まずやっぱり、いろいろ声をかけて利用してもらうというのが、もとにあった上に、要支援の方を受け入れていくという形にしないと、なかなか運営がしんどいんじゃないかなというふうに、今回やめられたところというのをお聞きして、それは思います。いきなりコミュニティデイハウスを開いて運営がオーケーになればいいとは思うんですけれども、なかなかしんどくても、やはり1回は街かどデイハススで広く皆さんに利用してもらうという、それでやっていくというのがやっぱり基礎にあったほうが息長くやってもらえるんじゃないかなというふうに私は感じているんですけれども、今回のことも通して、どのようにお考えかお聞かせください。 ○松野長寿介護課参事 まず、送迎の人件費のことでございますが、これは法律上、送迎をされている方に対して、今は無償で運送しているということで、運送上の許可が要らないという形で実施しております。これを補助金で人件費としてつけますと、これに対しては、許可が必要となってくる運送になってしまいますので、その辺もいろいろ考えた上で、どのような形でそこをサポートできるかというのは、今後また検討していきたいと思っております。  次に、街かどデイハウスを経ずにコミュニティデイハウスを新規で設置することについてでございますけれども、コミュニティデイハウスは元気な高齢者も利用ができます共生型の施設として運営しております。これにつきましては、類似事業の経験のある要件を一定設定することによって、新規の事業者でも同様に運営することは可能ではないかなというふうに考えておりますが、このあたり慎重に検討してまいります。 ○安孫子委員 せっかくやってもらって、やめないといけないみたいになったら、利用してくださる方にとっても、すごい残念なことですので、うまくずっとやっていただけるようにいろいろとご配慮いただけたらと思います。また、よろしくお願いします。  それでは、次に、私、本会議でも聞かせていただきましたけれども、地域共生社会推進検討会における中間取りまとめの中のことで少しお伺いしたいと思います。  この国の言う、中間取りまとめなんですけれども、この中に、どんな取り組みをするかという方向を今、書いてはあるんですけれども、私はすごい、断らない相談という、その言葉がすごく、断らない相談というのは何だろうということを物すごく考えさせられました。いわば、これは総合相談ということだというふうに捉えているんですけれども、今までの相談というふうになると、一応課題別であるとか、あるいは属性別であるとか、そういう形で相談の支援体制を細かくやってきたということですが、それでも現状、解決できない問題があるので、地域共生社会へと方向を変えましょうということで法律を改正されて、それを具体化するために、今回、国のほうが検討会を設けて、いわば今、中間の方向性の取りまとめを出したという時点だというふうに思っています。  それでなんですけれども、さまざま相談を受けておられる現場で、今いろいろ課題別でという仕組みの中で、やっぱりそれだけでは解決が難しいとか、そういうことを実感として感じておられるのか、横断的な相談が要るだろうという、この総合相談の必要性に関して、現場として、どういうふうに感じておられるのかということを、まずお聞かせ願いたいと思います。 ○竹下相談支援課長 相談支援の現場で見えてきた現状ということで、支援が長期化する事案には、個人の問題だけでなく、世帯全体に生活のしづらさ、経済面、健康面、家族関係のややこしさなど、さまざまな要因が絡み合った状態が見られるほか、長期ひきこもりなど社会的孤立状態で生活状況が悪化してから相談が入るなど、日々の暮らしに不安定さを抱える状態であり、1つの制度やサービス、また公的支援員では解決できないといった現状、課題が出てきております。 ○安孫子委員 実際に国が問うているような内容のことを実地で、今相談を受けておられる部門で、そういうふうに感じておられるということは、よくわかりました。私もこの中間取りまとめを見てましたら、生きづらさというのを、最近、若者支援のところでも言ってるんですけれども、この生きづらさという言葉が具体的に、これが原因だから生きづらいんですというんじゃなくて、何とはなしに生きづらいという、そういう相談が出てきて、ピンポイントでこれが問題だから、じゃあ、こういう支援をしたら解決ですというわけにいかなくなってきているんだということが何かそこに書かれているのを見て、なるほどなと。でも実際、ひも解いていくと、その生きづらさというのは、すごい暮らしの背景の中にいろんなものがまざり合っている結果として、多分出てきているということなんだろうなということは、何となくこれも私も読ませていただきながら感じたところです。この方向性の中で出てきているのが、多機関の協働によって、相談の中核を担っていかないといけないということや属性にかかわらず、受けとめて、つないでいくということも必要だと。この多機関の協働で何かやるというのは、介護保険の地域包括ケアの中でも言われていることですし、属性にかかわらずという、こういう総合相談というのは、今おっしゃっていただいたように、相談支援課の窓口等でもいろいろやられていると思うんです。それプラス継続的なかかわりを持ち続けないといけないということをもう一方で言っています。もちろん、それは専門家による伴走支援が要るということはつけ加えているんですけれども、これは本当に生活困窮者への自立支援の中で、いろんな伴走型でその人に応じて相談の仕組みでやっていただいているんですけれども、じゃあ、継続的なかかわりでつながり続けるというのを考えたときに、相談員の方と時々お話するんですけれども、相談に行くじゃないですか。例えば、若者支援でも、くろすに行くとする。相談を受けて帰ってきた。相談はその日1回の例えば何時間であったとして、帰ってきた日常でどうするのと。じゃあ、どこがそれを受けるのという。だから最初に聞いて、じゃあ、専門とかにつなげます。でも帰ってきたら、その人の日常があるじゃないって、そこは誰が担うのかという。どこを紹介しますかねと、どこへ行ってもらいますかねということを改めて考えてみたら、それは何なんだろうなというのをすごく悩みました。日常の居場所というか、地域の居場所というか、そういうのって、今この相談支援の体制の中では、考えられているというか、議論されているというか、そういうことは、どういうふうに捉えておられるのか、お聞かせ願えますか。 ○竹下相談支援課長 日々の相談の中で、専門的な相談支援の先にある、その受け皿となる地域の居場所なり、受け皿のあり方というのは、まだまだ社会資源的なところからの発見というのは至っていませんが、総合的な相談支援体制としては、やはり分野横断的、複合的な相談であっても、まず関係機関や担当部局、また、専門の相談支援員と連携しながら、さらにその日々の暮らしの中での見守り、支えというところでは、地域の住民を巻き込むという体制が必要と思っております。課題解決に向けては、さまざまな機能、要素を盛り込んだ中で柔軟な対応が必要と考えております。 ○安孫子委員 まだまだ実際に、こことか言えるのは、本当に難しいかなと思うんですけれども、じゃあ、地域の中での支え手となって、今言われている地域住民等の参画によって地域福祉を推進するということになると、本当にこれは社協も大きな力になってもらわないといけない事態だなというふうに私も思っております。  そこで、話を社協のほうの話にしたいなというふうに思います。本会議でも社協の改革についてということでお聞きしたんですけれども、まず最初に金婚式の予算について本会議でもお聞きしたんですが、その後、多分確認していただいていると思いますので、金婚式の地域への予算というのはどうなったのかということをお聞かせください。 ○青木地域福祉課長 金婚式祝賀会の補助金について、本会議でもご議論ございましたので、最終的に社会福祉協議会のほうに確認いたしました。社会福祉協議会のほうから各地区に対しまして、基本金1万円、それと対象者1組当たり1,000円という形で支払われておりました。しかしながら、今般、参加者が確定いたしましたので、それで計算しますと、市の積算した3万円掛ける33地区よりも下回ってしまいます。その差額分につきましては、各地区の参加者数に応じて差額分を追加で支払われたということで聞いております。 ○安孫子委員 最初おっしゃったように、3万円掛ける33地区よりも少ない金額しかいかないし、地域にもいかないというのは、それはおかしいだろうというふうにすごく思ったんですけれども、とりあえず地域に戻していただいたということで、わかりましたが、1つちょっと確認したいのは、この金婚式を地域にお願いしよう、今まで市全体でやっていたけれども、各地域でやっていただこうと言ったとき、最初からこれ、地域に3万円だったんですよ。だから制度設計上、地域に3万円だった。今回、社協は基本金1万円に1組当たり幾らという、そういう出し方をしましたけれども、もともと3万円だったという、その制度設計した理由というのは何だったんでしょうか。 ○青木地域福祉課長 少し前の話になりますので、ちょっと記憶がたしかでないところがございますが、一定3万円で参加される方々へのお土産であるとか、お食事であるとかというところで積算して、基本的には地域で3万円ずつという形にされたというふうに記憶しております。 ○安孫子委員 本当に、例えば金婚式に来られる1組ずつにお金を出して、何か記念品をあげてくださいとか、そういうのだったら、多分、今回社協がやったように基本的な手数料分プラス1組当たり幾らというふうになっていたと思うんですけれども、これ3万円という、何か組数に応じない出し方というのは、私の記憶では、地域に工夫してくださいよと。組数はばらばらだろうけれども、じゃあ、このお金で金婚式をきっかけにして、地域で何をするかというのを話し合いもしてもらい、どういう取り組みをするかということを最終的に地域で使ってくれたらいいという、多分そういう説明だったなというふうに覚えています。もともと記念品のためのお金ではない。この3万円というあり方の中で、私も今、本会議でも言いましたけれども、地域を耕していくためのきっかけづくりになったらいいんと違うかという、そういうものだったんじゃないかなというふうに私は記憶をしているんです。そういう形で出してきたものを、別にいいんですよ、地域に3万円と言ってて、市内全域でその予算が、それは1組のところと十何組のところだったら、そんなん損やろという意見も私もたしかだと思うので、今回それでうまいことそれを組数に応じて配分して使ってもらうということに関しては、別におかしいとは思わないんですけれども、当初の精神から言うと、それで地域が耕していく、地域のいろんなことに使ってもらえる、何か工夫してもらえる、そのきっかけになったらいいなという、何かそういう精神というのは、社協に大事にしてもらいたかったなという思いがあります。  次に、本会議でも言ったんですけれども、今回やっぱり福祉のすそ野を広げてもらって、社協に頑張ってもらいたいという思いがすごくあるんですけれども、社協の会員ですね、一番いつも聞くのは賛助会員とかというお話なんですが、これどんな会員の種類があるのかということと、私、本会議でも組織構成団体とかも聞きましたけれども、これが一体、どういうものなのかというのも改めてお示しください。 ○青木地域福祉課長 それでは、社会福祉協議会の会員ということでご説明申し上げます。  茨木市社会福祉協議会の会員は、社会福祉法人茨木市社会福祉協議会定款及び社会福祉法人茨木市社会福祉協議会会員に関する規定により、組織構成会員と賛助会員の2種類とされております。組織構成会員は、協議会の趣旨、目的に賛同して、協議会の基本的な構成員となり、その上、事業に参加する団体、機関、または個人であって、協議会評議員の選出母体となるものでございます。また、賛助会員につきましては、協議会の趣旨、目的に賛同して、その事業に参加、協力、もしくは活動を支援する個人または法人とされております。組織構成会員については、入会を希望する団体等が入会申込書を社協会長に提出し、理事会の承認を得て入会となります。賛助会員につきましては、会費の納入をもって入会したものとみなされることになっております。会費は、組織構成会員が年額2,000円、賛助会員のうち、個人会員が年額1口500円、賛助会員のうちの特別会員ですが、これは団体なんですが、年額1口1,000円、法人会員が年額1口5,000円となっております。 ○安孫子委員 賛助会員の賛助というのは、多分、その団体の意思決定にはかかわらない会員という意味だと思うんですけれども、あと、その組織構成団体もあるということで、今お聞きしましたが、拡大したらどうだということを私は本会議でも言わせていただきました。これは本当に頑張ってもらいたいなというふうに、まず1つは思うんですけれども、それプラスですよね、先ほど河本委員が社会貢献の話をされていましたけれども、社福の社会貢献活動、これ法律上責務という形で、やらんとあかんというふうになっているんですが、ぜひやっぱり、そのあたりも頑張ってもらいたいなというふうに思っています。そこは本当に頑張ってもらうしかないんですけれども、最後に委託や補助の見直しについてもやっていただくということだったんですけれども、これはどのような形でお進めになるのか、考え方をお示しください。 ○青木地域福祉課長 基本的に、社会福祉協議会の事業の洗い出しということでございます。社会福祉協議会が実施する事業につきましては、基本的には社会福祉法第109条にもありますように、他法人では担うことができない地域福祉分野を中心になるものと考えております。そのあたりも含めて、現在議論を進めております策定委員会の中で検討されるものと認識しております。 ○安孫子委員 見直しをするとなると、前からおっしゃっている社協でしかできない事業と、ほかの事業所でもできる事業という形でちょっと振り分けをしてもらって検討してもらうということが私もすごい大事だなというふうに思っています。私の口から具体例を挙げさせてもらうとすると、例えばA型の事業はことしやめはりましたけれども、収入1,000万円なのに、人件費だけで1,500万円使っていて、トータルで1,000万円ぐらい赤字を出していた事業があって、それ以外でも包括やCSWや生活困窮、学習生活支援やシニアプラザのポイント事業も、これ決算書を見ても、どれも全部赤字なんですよ。これの赤字トータルというのが、とりあえず1,490万円ほどトータルであるので、ここをまず見直してもらうだけで、まず1,500万円ぐらいは何とか減らせるんじゃないかなというふうに、私は自分で勝手に計算して思っているんですけれども。これ一体、いつやるかということです。そのあたりは、今お聞きできなかったんですけれども、やるなら早いことやらないと、いつまでも待っていたら、また先送りになるので、私こういう補助や委託の契約なんかは、市と社協との間のことですので、契約期間があるとしても、お互いが納得すればそこで見直すことはできると思うんです。仮にも来年の春からやめるというか、交代するというふうにするのであれば、できるだけ早いこと取りかかっていただいて、やっていただく必要があるというふうに私は思っているんですけれども、そのあたりはどうかなとお聞かせください。 ○青木地域福祉課長 具体的な事業の整理ということでございます。委員ご指摘のように社会福祉議協議会にしかできない事業、それと社会福祉協議会以外にもできる事業という形で委託事業の多くは、ほかの法人さんもやっておられる事業が多数ございます。その辺を含めて、整理が必要なのではないかと考えております。また、整理する時期につきましては、現在、策定委員会がございますので、その進捗状況も踏まえながら、来年度予算に反映できるものに関しましては、速やかに反映したいと考えております。 ○安孫子委員 できるだけ、本当に赤字が大きくなる前に手を打っていただきたいというふうに、お願いをします。  それと、やはりこの改革のための社協の中の委員会、部長に出ていただいていますので、ぜひ音頭をとって発言をしていただけますようにお願いをいたしまして、終わらせていただきます。 ○辰見委員長 お諮りいたします。  当委員会に付託されました案件の審査の途中でありますが、本日は、これをもって打ち切り、散会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○辰見委員長 ご異議なしと認めます。  よって、本日は、これをもって散会いたします。     (午後4時48分 散会)...