茨木市議会 > 2019-06-13 >
令和元年第3回定例会(第1日 6月13日)

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  1. 茨木市議会 2019-06-13
    令和元年第3回定例会(第1日 6月13日)


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    最終取得日: 2021-09-14
    令和元年第3回定例会(第1日 6月13日)   日程第1.       会議録署名議員の指名について 日程第2.       会期の決定について 日程第3.       諸般の報告 日程第4.       市民会館跡地等整備対策特別委員会経過報告 日程第5.       大阪府都市競艇企業団議会議員の選挙について 日程第6.諮問第 1号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第7.諮問第 2号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第8.諮問第 3号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第9.諮問第 4号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第10.諮問第 5号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて 日程第11.議案第32号 茨木市有功者を定めることについて 日程第12.議案第33号 専決処分につき承認を求めることについて(茨木市市税条例の             一部を改正する条例) 日程第13.議案第34号 茨木市介護保険条例の一部改正について 日程第14.議案第35号 茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める             条例の一部改正について 日程第15.議案第36号 茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を             定める条例の一部改正について
    日程第16.議案第37号 茨木市手数料条例の一部改正について 日程第17.議案第38号 茨木市大阪大学地区地区計画の区域内における建築物の制限に             関する条例の制定について 日程第18.議案第39号 茨木市庄一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に             関する条例等の一部改正について 日程第19.議案第40号 茨木市建築基準法施行条例の一部改正について 日程第20.議案第41号 茨木市火災予防条例の一部改正について 日程第21.議案第42号 町及び字の区域並びに名称の変更等について 日程第22.議案第43号 動産(消防ポンプ自動車)取得について 日程第23.議案第44号 動産(救急自動車)取得について 日程第24.議案第45号 動産(高度救命処置用資機材)取得について 日程第25.議案第46号 令和元年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号) ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.令和元年6月13日定例市議会を茨木市役所議場において開会した 1.出席議員次のとおり     1番  大 野 幾 子         14番  上 田 光 夫     2番  塚     理         15番  大 村 卓 司     3番  長谷川   浩         16番  青 木 順 子     4番  朝 田   充         17番  松 本 泰 典     5番  大 嶺 さやか         18番  安孫子 浩 子     6番  畑 中   剛         19番  稲 葉 通 宣     7番  桂   睦 子         20番  友 次 通 憲     8番  小 林 美智子         23番  河 本 光 宏     9番  米 川 勝 利         24番  篠 原 一 代    10番  福 丸 孝 之         25番  坂 口 康 博    11番  萩 原   佳         26番  上 田 嘉 夫    12番  岩 本   守         28番  辰 見   登    13番  下 野   巖 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       福 岡 洋 一     こども育成部長  岡   和 人    副市長      河 井   豊     産業環境部長   吉 田   誠    副市長      井 上 茂 治     都市整備部長   岸 田 茂 樹    市理事      中 野 和 彦     建設部長     中 田 弘 之    総務部長     森 岡 恵美子     会計管理者    宮 野   正    危機管理監    西 川 恵 三     教育長      岡 田 祐 一    企画財政部長   秋 元 隆 二     教育総務部長   乾   克 文    市民文化部長   上 田 雄 彦     学校教育部長   加 藤   拓    市民文化部理事  小 田 佐衣子     水道部長     福 岡 俊 孝    健康福祉部長   北 川 友 二     消防長      泉   頼 明    健康福祉部理事  北 逵 和 雄 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     増 田   作     議事課長代理   山 本 倫 子    次長兼議事課長  野 村 昭 文     兼議事係長    総務課長     大 橋 健 太     書記       篠 塚 勇 希     (午前10時00分 開会) ○下野議長 ただいまから令和元年第3回茨木市議会定例会を開会いたします。  現在の出席議員は24人でありまして、会議は成立いたしております。  本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。  本定例会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 皆さん、おはようございます。  お許しをいただきましたので、定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  本日は、令和元年第3回茨木市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様には、ご参集をいただきまして、まことにありがとうございます。  また、日ごろは市政の運営に対しましてご指導とお力添えをいただいておりますことに、心から感謝とお礼を申し上げる次第でございます。  この定例会には、人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて5件、茨木市有功者を定めることについて1件、専決処分につき承認を求めることについて1件、条例の一部改正、制定等、条例案件について8件、町及び字の区域並びに名称の変更等につきまして1件、動産取得について3件、令和元年度一般会計補正予算について1件、以上の20件の案件につきましてご審議いただきたく考えております。よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 ○下野議長 これより本日の会議を開きます。  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、28番、辰見 登議員、1番、大野幾子議員を指名いたします。  日程第2、「会期の決定について」を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月26日までの14日間とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から6月26日までの14日間と決定いたしました。  日程第3、「諸般の報告」を行います。  一般事務並びに淀川右岸水防事務組合議会の報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。  日程第4、「市民会館跡地等整備対策特別委員会経過報告」を議題といたします。  本件に関し、市民会館跡地等整備対策特別委員会委員長の報告を求めます。松本委員長。     (松本市民会館跡地等整備対策特別委員会委員長 登壇) ○松本市民会館跡地等整備対策特別委員会委員長 本特別委員会は、5月24日、第二委員会室において開催いたしました。  当初、福岡市長から挨拶の後、所管の課長から、元市民会館及び人工台地解体工事について、事業者募集に向けた検討状況について、デザインビルド事業に係る経費について、耐震性貯水槽について並びに記念碑・記念樹・樹木等への対応について、別紙資料に基づき説明があり、その後、委員から発言がありました。その内容は、先日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、本特別委員会の経過報告といたします。 ○下野議長 委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対する質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 以上をもって本件の報告を終わります。  日程第5、「大阪府都市競艇企業団議会議員の選挙」を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。議長において指名することにいたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。  大阪府都市競艇企業団議会議員に、25番、坂口康博議員を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました坂口議員を当選人と定めることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました坂口議員が、大阪府都市競艇企業団議会議員に当選されました。  ただいま当選されました坂口議員が議場におられますので、本席から会議規則第26条第2項の規定により告知いたします。  これより議案の審議を行います。
     日程第6、諮問第1号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 諮問第1号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 上田千津子氏の任期が令和元年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者として新たに髙田潤子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第1号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第7、諮問第2号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 諮問第2号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 渡邉福子氏の任期が令和元年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に引き続き渡邉福子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第8、諮問第3号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 諮問第3号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 田畑 敬氏の任期が令和元年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に引き続き田畑 敬氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第3号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第9、諮問第4号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 諮問第4号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 入交享子氏の任期が令和元年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に引き続き入交享子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第4号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第10、諮問第5号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 諮問第5号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、人権擁護委員 道満正義氏の任期が令和元年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に引き続き道満正義氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。  よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第5号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。  日程第11、議案第32号、「茨木市有功者を定めることについて」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第32号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定に基づき、茨木市副市長として本市の公益に関し顕著な功労があった大塚康央氏を有功者と定めたく、議決をお願いするものでございます。  よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第33号、「専決処分につき承認を求めることについて(茨木市市税条例の一部を改正する条例)」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第33号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、地方税法が改正されたことに伴い、関係条例の一部改正を地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、承認をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 議案第33号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、令和元年6月1日に施行されることに伴い、茨木市市税条例の一部改正につきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、承認をお願いするものでございます。  その改正内容でありますが、寄附金税額控除について定める規定等において、「地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金」を「地方税法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、引用している地方税法の条項ずれを整理するものでございます。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、令和元年6月1日から施行する旨を、第2項から第4項では、経過措置を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、承認することにご異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第33号は、承認することに決定いたしました。  日程第13、議案第34号、「茨木市介護保険条例の一部改正について」から日程第20、議案第41号、「茨木市火災予防条例の一部改正について」までの、以上8件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第34号から議案第41号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第34号につきましては、介護保険法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第35号につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第36号につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第37号につきましては、消費税法及び地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第38号につきましては、茨木市大阪大学地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、本条例を制定するものでございます。  次に、議案第39号につきましては、茨木市庄一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例ほか3条例中の緑化率に関する規定について、都市緑地法の規定に合わせ、明確化を図るため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第40号につきましては、建築基準法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、議案第41号につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令等の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては、各担当部長及び理事からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 議案第34号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、令和元年10月の消費税率10%への引き上げにあわせて、低所得者への保険料軽減強化を行うため、介護保険法施行令の一部改正に伴う所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしましては、第10条第1項及び第2項において年度表記を改めるとともに、令和元年度から令和2年度までの間、第1段階の保険料を2万3,850円に改め、また、新たに第3項及び第4項を追加し、第2段階、第3段階の保険料を、それぞれ3万6,570円、4万6,110円に改めるものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、公布の日から施行する旨を、第2項では、経過措置を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 議案第35号及び議案第36号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第35号は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしましては、まず、第7条では、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後に受け入れる連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、当該連携施設の確保について適用しないことができる旨の規定を、当該連携施設を確保しない場合は、利用定員が20人以上である企業主導型保育施設、または地方公共団体が運営費の支援等を行っている認可外保育施設であって、市長が適当と認めるものを確保しなければならない旨の規定をそれぞれ追加するものであります。  次に、第46条では、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認められるものについては、保育の提供の終了後に受け入れる連携施設の確保をしないことができる旨の規定を追加するものであります。  次に、附則では、家庭的保育事業所内で調理する方法により行わなければならない旨等の規定の適用を平成27年4月1日から10年間猶予する経過措置について、家庭的保育者の居宅以外での保育を提供している家庭的保育事業者も新たに対象とすることとしております。また、連携施設の確保が著しく困難であって、必要な支援を行うことができると市長が認める家庭的保育事業者等においては、連携施設の確保を平成27年4月1日から5年間猶予する経過措置について、猶予期間を10年間に延長することとしております。また、その他、文言の整理を行っております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第36号は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしましては、第11条第3項各号列記以外の部分中、都道府県知事の次に、または地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長を加えるものでございます。  また、附則において、改元に伴う文言の整理を行っております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 議案第37号、議案第38号及び議案第40号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第37号は、消費税法及び地方税法等が改正され、消費税率及び地方消費税率が引き上げられることから、所要の改正を行うものであります。  その改正内容といたしましては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料を定める別表第10、都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料を定める別表14及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料を定める別表第18において、建築物の認定の際に、申請者の申し出により実施する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査において、指定構造計算適合性判定機関での構造計算適合性判定に係る手数料の額について、消費税額の増加分を転嫁した手数料の額に改めるものであります。  また、その他建築基準法の改正に伴いまして、引用する条番号の整理を行うものであります。  附則といたしまして、この条例の施行日について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第38号は、茨木市大阪大学地区において良好な学術・研究、医療環境の形成を図るため、建築基準法第68条の2第1項及び都市緑地法第39条第1項の規定に基づき、建築物の建蔽率、高さ、壁面の位置及び緑化率について、それぞれ一定の制限を定めるものでございます。  なお、本条例は、17の条文と附則で構成いたしております。  以下、条文に従って、ご説明申し上げます。  第1条では、条例の制定目的を、第2条では、用語の定義を、第3条では、適用区域を定めております。第4条では、建築物の建蔽率の最高限度を10分の3とし、第5条では、建築物の高さの最高限度を各地区ごとに定める高さとし、第6条では、建築物の壁面の位置について敷地境界線からの距離を10メートル、車路の中心線からの距離を各通路ごとに定める距離以上とし、第7条では、建築物の緑化率の最低限度を10分の2.5とするものでございます。  第8条では、緑化率の最低限度の特例について、第9条では、既存の建築物に対する制限の緩和について、第10条では、公益上必要な建築物の特例について、第11条では、違反建築物に対する措置について、第12条では、報告及び立入検査について、第13条では、緑化施設の管理について、第14条から第16条では、罰則規定について、第17条では、本条例の施行について、必要な事項は市長が別に定めるといたしております。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、本地区計画の計画図をご配付いたしております。  次に、議案第40号は、建築基準法の一部が改正され、既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的、計画的に現行基準に適合させることを可能とする認定、新たに整備される仮設建築物と同様に、一時的に特定の用途に用途変更し、使用する場合の許可及び既存建築物を用途変更し、特別興行場等として使用する場合の許可が追加されたことから、当該法律に関する手数料を定める本条例について、所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしましては、まず、第5条第1項の表備考ただし書きにおいて、法第87条の2第1項の規定による認定を受けた場合の確認申請の手数料の算定の根拠となる床面積算定方法を追加するものであります。  次に、第5条第7項の表中46の項に「法第87条の2第1項の規定による認定」としまして、床面積の合計の区分に応じ、認定の申請に係る手数料を定め、47の項としまして「法第87条の3第5項の規定による許可の申請に係る手数料12万円」を追加し、48の項としまして「法第87条の3第6項の規定による許可の申請に係る手数料16万円」を追加し、同表への項の追加に伴う項番号の整理を行うとともに、同表備考に認定に係る手数料の算定の根拠となる床面積の算定方法を追加するものであります。  次に、当該認定等を受けたことを証する書面の交付に係る手数料を定めるため、第5条第8項の表中の引用している条文について改正し、その他引用する条項の整理を行うものであります。  附則といたしまして、この条例の施行日について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 議案第39号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、茨木市庄一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例ほか3つの条例中の緑化率に関する規定につきまして、都市緑地法の規定に合わせ、明確化を図るため、所要の改正を行うものであります。  その改正内容といたしましては、まず、各条例におきまして、緑化率の最低限度の特例の許可に必要な条件を付することができること。違反建築物に対して、是正に必要な措置を命じることができること。緑化率の基準への適合もしくは緑化施設の管理に関して報告させ、または市職員に敷地等に立ち入り、検査させることができること。建築物の維持保全をする者は、緑化施設の適切な維持管理に努める旨をそれぞれ定めるものであります。  また、罰則については、是正命令に違反した者、緑化率の基準への適合等の報告をせず、もしくは虚偽の報告をした者または立入検査を拒む等した者は、罰金に処する旨に改めるものであります。  さらに、茨木市太田東芝町・城の前町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例におきましては、建築物の敷地面積の最低限度等に関する違反が建築主の故意であるときは、建築主に対しても罰金刑を科する旨を定めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 泉消防長。     (泉消防長 登壇) ○泉消防長 議案第41号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、工業標準化法の改正及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  その改正内容といたしましては、第16条では、工業標準化法の法律名が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格に改められたことに伴い、第1項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものでございます。  次に、第29条の5では、第1号中「作動時間が60秒以内」を「種別が1種」に改め、同条中第6号を第7号とし、第5号の次に第6号として、住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合に、住宅用防災警報機器等の設置を免除する規定を加えるものであります。  附則といたしまして、この条例の施行日について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○下野議長 説明は終わりました。  まず、議案第34号、「茨木市介護保険条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第35号、「茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、8番、小林議員の発言を許します。     (8番 小林議員 質問席へ) ○8番(小林議員) それでは、議案第35号について質疑をさせていただきます。  今回のまず改定理由について、お伺いをしたいと思います。  補足説明でもご説明がありましたように、今回の提案は国の基準が改正されたことによるものだということの理解は持ちながら、質問をしています。ただ、やはり、ほかの自治体等の議案の資料なんかを見てますと、こうやって議案の提案の際に、国の基準改正がある、その対応方針を、自治体として、どういう対応方針をもって条例改正しますというような自治体の対応方針を示しているところも多くあります。特にこの議案第35号ですね、この間、家庭的保育事業等の基準については、どちらかというと、要件緩和に関するものが多いですので、市の、自治体の対応方針というのが私は重要だと考えております。今回の提案に関する本市の考え方について、まずはお示しをいただきたいと思います。  この間、提案があるたびに質疑もさせていただいておりますが、また、ほかの議員も質疑しているときに、答えとして、本市は私立保育園連盟との協定により連携施設は確保できているというご答弁は何度も聞いております。しつこいようですけれども、そうであるならば、改正する必要というのはないのではないでしょうかという思いも持っております。その考え方、必要性についてはどのようにお考えでしょうか、お示しをください。  次に、提案の改正内容について、お伺いをしたいと思います。  これ、先ほどご説明でありました卒園児の受け皿確保のための連携施設、これが著しく困難である場合は確保しなくてもよいということでした。この著しく困難というのは、どのような状況を指すのでしょうか。そして、確保しなくていいよ、ただ、その場合は、先ほど岡部長がご説明されたように、20人以上の定員の企業主導型保育施設、それと、認可外保育施設で地方公共団体が一定支援をしているものというところと連携を結んでくださいねということの第7条は条例改正の提案になっています。  そこでお伺いしたいんですが、この2つの施設ですね、この施設は本市の中にそれぞれ何カ所存在するのでしょうか。現段階で、わかる数をお示しください。  それともう一つ、食事の提供の特例であったり、あと連携施設の特例についても今回提案されておりますが、それぞれ本市に該当する施設というのはあるのでしょうか。あるならば、数を教えてください。  1問目の最後に、本市の状況について、お伺いをいたします。やはり基準を変えますという提案ですので、現在、この条例に基づいて、本市の状況っていうのは、どういうふうなのかというのを確認する必要があると思って、お伺いをします。  まず、この条例の対象となる施設は何カ所あるのか。そして、連携の要件ですね。3つ定められてます。合同保育、代替保育、卒園児の受け皿、これの連携を確保してくださいということで定められてますが、この3つの要件に対して、それぞれ個別に結んでいる小規模保育施設、家庭的保育施設等が今、何カ所あるのか、お示しをいただきたいと思います。  1問目、以上です。
    ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 まず、条例改正の必要性についてでございます。  小規模保育事業所等の連携施設につきましては、私立保育園連盟との包括的な協定を締結しております。個別連携施設の確保につきましては、市としても支援を行っているところですが、いまだ進んでいる状況ではありません。このような状況を踏まえ、連携施設の確保の期間が延長されることは必要なことであると考えております。  また、私立保育園連盟との協定による卒園児の受け入れは、一定の加点のもと、利用調整を行っている状況でありまして、確実な卒園児受け入れにはさらに期間を要するため、今回の改正は必要なものと考えております。  著しく困難である状況とはということですけれども、幼稚園、保育所、認定こども園での卒園児の受け入れにつきまして、入所枠の確保が難しいなど、個別連携を申し入れても受け入れてもらえない状況等が想定されます。  今回新たに対象となる連携施設につきましては、定員が20人以上である企業主導型保育事業所、または認可外保育施設で地方公共団体から運営費等の補助を受けている施設でございますが、本市には対象となる可能性のある企業主導型保育事業所は5カ所ございます。なお、認可外保育施設で補助を受けている施設は、現在ございません。  2件の特例の対象となる施設につきましては、現在、本市には該当するものはございません。  家庭的保育事業等の施設数、また連携先の確保の状況についてでございますが、家庭的保育事業等の施設数は、平成31年4月1日現在、21カ所、うち小規模保育事業が19カ所、事業所内保育事業が2カ所となっております。  連携先確保の状況につきましては、7カ所から協定書が提出されており、いずれの施設も議員から説明がございました3つの要件、これを満たしております。 ○下野議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 2問目、お伺いをしたいと思います。  今、改定の理由について、期間の延長については、必要ということのご答弁はありました。ちょっと2問目でお伺いをしたいのが、卒園児の受け皿のための連携についての必要性というのは、今どのようにお考えなのかというのをお伺いをしたいと思います。  今、1問目のときに、本市の必要性のところで、包括的な協定は持ちつつも、個別連携の施設の確保を進めてるけれども、いまだ進んでいる状況ではないというご答弁がありました。それは何でなんでしょう。いまだ進んでいないのはなぜかっていうことを、その理由を教えていただきたいと思います。  それと、卒園児の受け皿の確保のための連携の今回の基準の改正について教えてほしいんですけれども、というのが、これ去年の6月にも代替保育の連携について改正がありました。これも要件緩和の改正だったと思います。やっぱりこの間、特にこの議案第35号、家庭的保育事業のものに関しては、やはりそれは国の基準が変わるからなんですけれども、その基準自体が要件緩和になってるものが立て続けに来てるなというふうに思ってるんですね。やはり去年の代替保育のものを見てても、自治体によっては、今、例えば公立保育所でそういう代替保育の要員を1人置きながら、連携施設として公立保育所が主としてやってます。だから、うちとしては条例改正はしませんというような考え方を持って条例改正をしてない自治体であったりとか、もともと認可するときに、必ず3つの連携施設を確保してからじゃないと認可しませんと。それで認可してるから、今、うちは100%個別を持っています。だから、条例改正、国の基準が変わっても、条例改正をする必要はないので、条例改正しませんと。幾ら従うべき基準であっても、要件緩和なので、それ以上のものを条例で定めてるっていう場合は、従うべき基準に従ってないやんということではないよねということを、考え方を示して、条例改正をしてないところも何カ所かありました。なので、私は、その考え方っていうのも、すごく必要な考え方だなと思っています。ただ、去年の6月のときに条例改正の質疑をさせていただいたときに、本市としては、国が省令改正、基準を変えて、それが従うべき基準であったりして、一定その基準に対して、茨木市は国が改正するタイミングで基準の整備をするという考え方ですということでご答弁がありました。今回も、そういう考え方に基づいて提案をしていただいてるのでしょうか。  特にこの卒園児の受け皿っていうのが、毎回、地方からの提案があって、こういう国の基準改正になってるんですけれども、やはりもう、今ある認可保育施設、認可の保育園とか幼稚園だけでは卒園児の受け皿がもういっぱいいっぱいでどうにもなりませんとか、無償化になって、さらにニーズがふえたら、もううちはやっぱり無理ですっていうようなことを地方が提案をして、基準改正に結びついてるっていうのもあるんですね。だから、さっき言ったようなタイミングに合わせて、条例を変えるというような考え方なのか。あるいは、やっぱりこの茨木市も、もう今ある認可園だけでは卒園児の受け皿難しいんです。だから、今回、この基準を変えることは、ありがたい話なんですというような考え方なのか。どちらの考え方を持って、卒園児の受け皿確保の要件緩和をしていただいてるのでしょうか。提案をしていただいてるのか、ちょっとそこはお示しをいただきたいと思います。  本市の状況についても確認をさせていただきました。これも、去年のことばっかり言って申しわけないんですけど、去年の6月議会のときに、一応規定としては整備をしますと。ただ、その後で状況把握であったりとか、やはり取り組みについて見直しするところは見直して、前に進めていきたいというようなご答弁もいただいてます。であるならば、昨年以降、この1年間ですね、どのような取り組みをしていただいてるのでしょうか。例えば、小規模保育施設であったりとか、私立保育園連盟さんとか、双方の意見を聞いたりされているのでしょうか。もし聞いていただいてるならば、双方がどういう意見を持っておられるのか、どういう声を持っておられるのか、教えてください。  それともう一つ、公立保育所がやっぱり連携先になることに関しても考えてくださいということは、これは昨年も言いました。そのときには、課題が多いというようなご答弁をいただいてます。ただ、全国的な状況を見てますと、これも厚生労働省がデータを上げてますが、やはり公立保育所が連携先になっている、さっきの3つの要件全てにおいて連携先になっている自治体はたくさん存在しています。なので、この1年間の間に公立保育所の連携についてご検討いただいてるのかどうか、これも2問目でお伺いをしておきたいと思います。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 まず、個別の連携が進まない理由についてでございます。  小規模保育事業所の連絡会で連携についての説明を行っておりますが、連携に向けて積極的に行動され、個別連携に結びついている事業所もある一方で、アプローチをされるものの、結果に結びついておられない事業所もあること、また、受け入れ側、保育所側ですが、保育方針等の違いを理由に、連携をちゅうちょされる場合があることなどによると考えております。  条例改正のタイミングにつきましては、国の改正の時期に合わせて整備をするというものでございます。  連携についての取り組みと小規模保育事業者等からの意見につきましては、私立保育園の園長会、あるいは小規模保育事業所の連絡会で連携についての説明を行ったり、それぞれの施設から個別に意見を聞くなどして、個別連携に向けた取り組みを進めているところでございます。小規模保育事業者からは、合同保育や卒園児の受け入れについて、市の協力を求める声がございます。特に卒園児の受け入れにつきましては、確保が難しいという状況を聞いておりますので、個別に連携施設確保の支援に取り組んでいるところです。  私立保育園からは、代替保育の難しさや卒園児の受け入れについての課題があると意見をいただいております。ただ、代替保育につきましては、現状、同一法人内で実施している状況であることから、他市での取り組みなども踏まえて検討したいと考えております。  公立施設との連携の関係につきましてでございますが、合同保育につきましては、各保育所において既に受け入れている現状もありますが、2歳児の集団保育についてのカリキュラムの検討を行うこと、また、卒園児の小規模等施設からのですが、卒園児の受入可能な人数の確認などを行うことといったことに取り組んでいるところでございます。 ○下野議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 済みません、卒園児の受け皿については、今、国の改正のタイミングに合わせて整備をするものというご答弁でしたので、卒園児の受け皿がもうなくて困ってるということはおっしゃらなかったので、そうではないという認識でよいのかな。うんってうなずいていただいてるので、そうかなと思っておきます。  今、進まない状況のところで、特に受け入れ側ですね、保育園のほうから、保育方針の違いがあって、ちゅうちょしてる場合もあるというようなことも進まない理由として、今お答えいただきました。多分、それが一番大きいのかな。それで、今、7カ所ですかね、もう個別に連携結んでいただいていると。これ質問してるわけじゃないんですけれども、多分、この7カ所は、系列園があるところだと思うんです、小規模もあって、認可保育所もあって、そこの系列園同士で結んでると。正直、もう今21カ所、事業所内保育も含めて存在するということでした。その中で、多分系列園があるところがあって、その系列園があるところは、もう系列園同士で個別に結んでいくことをどうぞ進めてくださいというふうに思うんです。大変なのは、系列園がないところ。単独で小規模をしているところだと思うんですね。だからこそ、そこは私は公立がきちんと受け皿になるべき。  今、岡部長、合同保育は一定やってますということは言っていただきました。でも、それはやってるという事実はあるけれども、それを、じゃあ、きちんと何々保育所と何々小規模保育施設が合同保育をやりますという協定を書面で結んでるわけではないですよね。それを私は、やってるというふうに言っていいんだろうか、連携してますというふうに言っていいんだろうかというふうに思うんです。これは、私保連との協定があっても、同じなんです。で、私保連との協定も包括的な協定です。その中に支援内容が書いてあって、連携に結びつく支援内容ですね。合同保育、代替保育、卒園児の受け皿、受けてくださいねって。その場合は、市がきちんと間に入って協議をして、マッチングしますっていうふうに書いてますけど、結局マッチングした後、書面で何かを結んでるわけではないので、包括協定しかないので、結局、やったかどうか、その後どうなってるかっていうのは、私は、市は把握できてないと思うんです。それは正直、この包括協定というのが確かに認可するとき、特に小規模をふやしていかなあかんときというのは、すごく有効性というか、これがあるから認可できるということだったと思うんですけど、実際に今もう21カ所になって、一定ここで小規模もつくることを少し落ちつかせているときに、これが本当に機能してるんだろうかということを、やっぱりこの間ずっと質疑をしてて、思っています。だからこそ、今、個別の連携を進めている。で、その個別の連携を進めていくためには、経過措置期間があと5年延びるほうが本市にとっても必要なことなんですという認識でいいんですよねっていうことと、もう一つ、やっぱりこの私保連さんとの協定も、当然、市と私保連さんと相手があるわけです。これ今も協定はありますけれども、これは、基本1年更新で、双方に異議がなければ自動的に更新をしていくという形の協定書になってます。やはりこの私保連さんの保育方針が違うから、やっぱりちゅうちょしますというようなご意見であったりとかというようなことを聞いてると、私保連のほうもなかなか系列園以外のところを受け入れていくのって正直しんどいんやろうなというふうに思うんです。としたときに、どこかでやはり、もうこれはしんどいですと異議を唱えられて、この協定がなくなってしまう可能性もあるんだろうなというふうに思ってます。だから、そのリスクも考えて、今、経過措置期間が延長してる間に、茨木市としては、やっぱり個別の連携をきちんとつくっていくということでいいんでしょうか。いいんであれば、いいですし、もし何かこれに対してご意見があれば、お願いいたします。  もう一つ、小規模さんの声として、岡部長、合同保育や卒園児の受け入れについて市に協力を求める声がありますということを言ってました。この協力というのは、公立保育所でやっぱりやってくださいという声なんでしょうか。ちょっとそこがわかりませんでした。市が間に入って調整してくださいという声なんでしょうか。そこを3問目でお伺いをしておきたいと思います。  それと、今言った形で、まずは、個別の連携をきちんと進めていくこと。さらに言うならば、やはり公立も今、調整をしていただいてるということなんですけれども、公立が受け皿になることもできるだけ早く進めていただきたい、検討していただきたいというふうに思っています。今回の条例改正につきましては、基準を国のタイミングに合わせて整備しますということでした。それについては、一定理解をしました。  ただ、個人的には、やはりこれから、また来年、再来年と同じような形で地方からの声があって、要件緩和というものがしばらくは私は続いていくんじゃないかというふうに思っています。ですので、やっぱりそのときに、本当に基準緩和が必要なのかどうか。基準緩和が必要ない場合は、やはり本市としては条例改正をちょっと見送りますということも考えていただきたいというふうにも思っています。  以上です。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 まず、今回の条例改正の趣旨の部分にもかかわる話ですが、市としましても、個別の連携ということについては、確実な3つの要件の実現ということもありますので、必ず進めていきたいと、そういう思いで期間の延長を設定したいと思っております。  それから、小規模保育事業所等が市の協力を求めるというのは、どういうことかということでございますが、ご相談は公立で受けてほしいということではなくて、アプローチをかけたけれども、よいお返事がもらえないという実態に即して、その間に入ってもらえないかという内容のものでございます。 ○下野議長 河井副市長。     (河井副市長 登壇) ○河井副市長 補足いたしますが、今回の条例改正の必要性のところにつきまして種々ご議論をいただきまして、一定その包括協定の機能している部分、また足りていないところ、そのようなところも含めて条例改正を提案させていただいてるというところでございます。  私立保育園連盟のほうとの包括協定につきましては、契約書上の文言もあるわけでございますが、現在ご協力をいただいておりますので、この関係性は維持していきたいというふうに思っております。  それからあと、条例改正、この基準緩和ということに対する考え方の部分につきましては、今回もそうでございますけれども、やはりそういったところの現状、それから、その目的たるところの、今回の場合であれば、やはり保育ということに対する子どもの最善の利益の確保というところであろうと考えております。そういったところをしっかりと精査をしながら、一定市として判断をしながら提案させていただいている、また、今後もそうするというところでございますので、よろしくお願いいたします。 ○下野議長 以上で8番、小林議員の発言は終わりました。     (8番 小林議員 議席へ) ○下野議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時00分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前11時15分 再開) ○下野議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) それでは、議案第35号、茨木市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、質疑をいたします。  発言通告で6項目通告いたしましたけれども、一定、小林議員の質疑の中で答えていただいたところは、ちょっと省きながらと思っています。  まず1点目の改正に至る経過についてというところは、ご答弁をいただきたいと思います。  改正理由については、議案の説明も含めて、お伺いしましたので、結構です。  次に、今回つけ加える条文の必要性について、お尋ねいたします。  新たに追加する条文の第7条第4項は、当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育または保育を提供することという、この第1項第3号の確保が著しく困難であると認めるときは、この適用はしないことができると書いています。つまり、連携施設での継続的な保育を望む保護者に対して、保育を提供できなくてもよいということを条例で定めてしまう。基準としては、大きな後退であると考えます。そこで、この基準条例を制定してから今までの変遷と現状について、お尋ねいたします。  第7条に規定する家庭的保育事業者等に該当する施設は幾つあるのでしょうか。条例が平成26年9月に制定されていますので、平成27年の4月1日と今年度ですね、平成31年の4月1日の施設数をお答えください。あわせて、来年度の施設数に変更が予定されているようでしたら、答弁をお願いいたします。  この第7条というのは、連携施設の確保を規定する条文です。先ほどの第1項第3号の保護者の希望に基づき、連携施設での教育、保育を提供するという規定というのは、これまで茨木市できちんと守られていたのでしょうか。確認いたしますが、実際に連携施設を望む保護者に対して、その提供ができなかった事例はあるのか、ないのか。あるとすれば、幾つあるのか。2016年から2019年の各年度当初の数字をお答えください。  新たにつけ加える第5項について、お尋ねいたします。  家庭的保育事業者等が連携施設を確保できない場合に、かわりを探しなさいという意味の条文かと理解するのですが、いわゆる保育所、幼稚園、または認定こども園ではない施設での確保というのは一体どんな施設を指しているのか、ご説明ください。そして、これに該当する施設は茨木市にあるのかどうかもお答えください。  茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例では、保育所との連携を適切に確保しなければならないとしているにもかかわらず、今回の改正では、それができなくてもよいと条文に書き込むこと自体、茨木市として保育責任を放棄するものだと言わざるを得ませんが、市として連携施設の有無による子どもたちへの影響をどのように考えておられるのか、見解をお聞かせください。  5点目にお聞きしようと思っていた保育所型事業所内保育事業については、数を聞こうと思っていたんですけれども、それについては先ほど答弁があったので、結構です。  次に、連携施設に関する経過措置について、お尋ねいたします。  日本共産党は、保護者が何度も保育園探しを強いられる小規模保育施設をふやすのではなく、就学前まで安心して預けられる保育所こそ、積極的に市は整備すべきだという立場です。市民が安心して預けられる保育所整備の方向性さえあれば、連携施設に関する経過措置を5年から10年に延ばす必要はどこにもありません。市として、経過措置が延長されることで、措置期間終了後には連携施設を適切に確保しなければならないとする条例を厳守することができるとお考えなのでしょうか。答弁を求めます。  今回の改正は、児童福祉法の全ての児童はひとしくその生活を保障され、国及び地方公共団体は児童の保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うという趣旨に反し、保育を必要とする子どもたちの養育環境を悪化させる改正だと感じています。改正せずに、市が最初に決めた条文を守る方向で取り組むべきではないかと考えますが、見解をお聞かせください。  1問目、以上です。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 改正に至る経過についてでございますが、家庭的保育事業者等による連携施設の確保が進んでいないことなどを踏まえて、国において基準の改正が行われました。この改正を受けて、今回の条例改正を行うものでございます。  今回、該当する施設数につきましては、平成27年4月1日現在、11カ所、うち小規模保育事業所が10カ所、事業所内保育事業所が1カ所、平成31年4月1日現在は21カ所で、うち小規模保育事業所が19カ所、事業所内保育事業所は2カ所となっており、今のところ、次年度以降は施設数に変更の予定はございません。  連携施設に入所できなかった事例でございますが、今年度は私立保育園連盟との協定により、卒園児の受け入れについて、一定の加点のもと、利用調整により確保しておりますが、平成28年4月1日には7人、平成29年4月1日時点で3人、平成30年4月1日時点で1人の方については、希望されていた施設には入所できなかったため、小規模保育施設に特例保育として残っていただく結果となりました。  保育所等と連携できない場合に確保すべき施設につきましては、定員が20人以上の企業主導型保育事業所、または地方公共団体から運営費等の補助を受けている認可外保育施設となります。市内には対象となる可能性がある企業主導型保育事業所は5カ所ございますが、認可外保育施設で補助を受けております施設はございません。  連携施設の有無による子どもたちへの影響につきましてですが、今回の改正は、連携施設を確保できなかった場合の代替的な連携について定める内容となっております。改正後におきましても、これまでどおり連携施設を確保することにより、卒園後も継続的に保育を受けることができるよう取り組んでまいりたいと考えております。  経過措置終了までに連携施設を確保することにつきましては、さきにも述べましたとおり、私立保育園連盟との協定により、連携施設は確保しているものと認識しておりますが、個別の連携施設についても早期に確保できるよう、取り組みを進めているところです。  保育を必要とする子どもたちの養育環境についてでございますが、今回の改正により、適切な連携施設の確保を放棄する意図はございません。現状を踏まえ、保育の継続性を確保するため、そのための改正であると考えております。 ○下野議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) いろいろご答弁をいただきました。ご答弁を受けて、その連携施設の確保の部分について、お尋ねいたします。  連携施設の確保、包括で連携をしているということと、個別の連携も一定の施設、確保されているという現状はわかったんですけれども、茨木市として、経過措置期間終了時点というのは、どのように想定されているのか。この連携の確保というものを、どういうんですかね、全ての施設で個別の連携を目指すという方向なのかどうか。ちょっとこの辺の今後の方向性について、お示しいただきたいと思います。  あと、連携する内容というのは、3歳での行き場の確保だけではなく、集団保育の体験の機会や相談、助言、保育内容の支援、代替保育の提供、さらに給食の搬入などが条例で定められています。包括的な連携で、こういったことが今、スムーズに行われているのかどうかという点について、お聞かせください。  この連携のための会議などというのは行われているのかどうか。どのような工夫や努力がされているのかという点についてもご説明ください。  今回の条例改正は、国においてその基準の改正が行われたことにより、本市の状況を踏まえて条例改正が提案されたということですけれども、条例改正しないという選択ができる、市にその裁量権がある内容なのかどうかという点についても答弁をお願いいたします。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 まず、連携施設確保の方向性、考え方ですが、それぞれの家庭的保育事業者等が個別の連携施設を確保することを目指しております。  包括的な連携の現状についてでございますが、同一法人が運営する施設では行われておりますが、他法人との間では行われていない現状があります。  連携施設確保に向け、市として取り組んでいることでございますが、小規模保育事業所の連絡会を開催するとともに、それぞれの施設から個別に意見を聞くなどして、個別連携を支援する取り組みを進めているところでございます。  条例改正に市の裁量権があるのかというお問い合わせですが、今回の改正内容は従うべき基準ではありますが、基準を緩和する内容のため、改正しないことも可能ではあります。 ○下野議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 現状、この条例に係る小規模保育施設の実態として、ほとんどが乳児対象の施設であるにもかかわらず、10カ月児の入園に際して、調乳施設がないので、通園を始めるときには卒乳してきてくださいと言われる事例や、母乳持参してもいいですよと、しおりに案内しながら、実際に持っていこうと思えば、設備を整えるまで待ってくださいと一、二カ月待たされるなどという、こういう事例もお聞きしています。どちらもこの条例でいうところの保育所等なら、すぐに対応可能な問題ではないでしょうか。この時点で、既に全ての児童の生活はひとしく保障されているとは言えない状態に茨木市の保育はあると感じますが、見解をお示しください。  また、今、お示ししたこの保育の質、これは家庭的保育事業等の設備に関する問題でもあると思いますので、この条例で改善させることができるのかどうか、答弁をお願いいたします。  質疑の中でお示しさせていただいたように、小規模保育施設、この条例に関する施設での保育というのは、連携の確保だけではない問題が既に今出てきているのではないかなというふうに感じています。年度途中での保育所入所は、保護者はあいている施設を選ぶしかなく、もう保護者に選択権がほぼありません。どの施設に措置されても、それぞれの年齢に応じた発達が保障される保育の質が確保されるよう、市が責任を持って指導していただくことを要望しておきます。  日本共産党は、この議案35号の採決に対しては、退席させていただくということを表明して、質疑を終わります。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 調乳施設がないというような設備の不十分さということについてのご質問でございますが、小規模保育事業所等については、設備運営基準にございますような基準に照らして認可をしているものでございまして、保育の質という面については一定の確保がされているという認識のもと、運営していただいております。  今回の条例改正で、そのような質の改善まで図られるのかということについては、本来の条例改正の趣旨とは違う部分がございますので、次の問題の小規模の質の問題とも絡みますが、指導監査であるとかといったところで、保育の質の内容、あるいは小規模の連絡会等での意見交換などを通じて、必要な支援を公立保育所が中心となってやっていきたいと思っております。 ○下野議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ)
    ○下野議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第36号、「茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第37号、「茨木市手数料条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第37号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第38号、「茨木市大阪大学地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第38号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第39号、「茨木市庄一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第39号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第40号、「茨木市建築基準法施行条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第41号、「茨木市火災予防条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。  日程第21、議案第42号、「町及び字の区域並びに名称の変更等について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第42号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、彩都東部地区の町及び字の区域並びに名称の変更等を行うものでございます。  詳細につきましては、担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 議案第42号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、現在、事業中であります国際文化公園都市土地区画整理事業の彩都東部地区におきまして、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、町及び字の区域並びに名称の変更を行うものでございます。  彩都東部中央東地区においては、平成27年5月から本格的な造成工事が開始され、物流施設などの建築工事が始まっており、本年秋ごろから順次操業が開始される予定となっております。また、彩都東部山麓線エリア地区においては、平成27年5月から本格的な造成工事が開始され、今後、工場や物流施設が建設される予定となっております。この状況を踏まえ、都市活動の利便性等の向上を図るため、彩都東部中央東地区においては、議案書の別紙1のとおり、大字福井、大字大岩、大字大門寺、山手台七丁目の各一部の区域を変更し、彩都はなだ一丁目、彩都はなだ二丁目を新たに設けるものでございます。また、彩都東部山麓線エリア地区においては、同じく別紙2のとおり、大字福井、山手台一丁目の各一部の区域を変更し、彩都もえぎ一丁目を新たに設けるものでございます。  以上の内容につきましては、本年2月に茨木市住居表示審議会から妥当であるとの答申をいただいたものでございます。  また、住居表示に関する法律に基づき、本年2月25日から30日間、本案を公示いたしましたが、変更請求はございませんでした。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○下野議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第42号は、原案のとおり可決されました。  日程第22、議案第43号、「動産(消防ポンプ自動車)取得について」から日程第24、議案第45号、「動産(高度救命処置用資機材)取得について」までの、以上3件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第43号から議案第45号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本3件は、消防自動車等の購入に係る契約締結につき、議決をお願いするものでございます。  議案第43号につきましては、消防ポンプ自動車の購入で、契約金額は4,374万円であり、契約の相手方は株式会社モリタでございます。  次に、議案第44号は、救急自動車2台の購入で、契約金額は4,298万4,000円であり、契約の相手方は大阪トヨペット株式会社でございます。  最後に、議案第45号は、救急自動車に積載する高度救命処置用資機材2組の購入で、契約金額は2,419万2,000円であり、契約の相手方は日本船舶薬品株式会社でございます。  詳細につきましては、消防長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 泉消防長。     (泉消防長 登壇) ○泉消防長 議案第43号から議案第45号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第43号は、消防ポンプ自動車の購入に係る動産の取得でございます。  現在、白川分署に配置しております消防ポンプ自動車は、平成15年に購入いたしまして、16年が経過しており、経年劣化が進んでいることから、更新整備するものでございます。
     更新に当たりましては、複雑多様化する火災事案へ対応するため、圧縮空気泡消火装置を積載し、消防体制の充実強化を図るものでございます。  本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり、株式会社モリタ関西支店が4,374万円で落札いたしましたので、同社関西支店支店長 合田 努と動産取得契約を締結するものでございます。  なお、動産取得の期日は、令和2年3月31日の予定でございます。  次に、議案第44号は、救急自動車2台の購入に係る動産の取得でございます。  経年劣化が進んでいる救急自動車2台を更新整備し、本署と水尾分署に配置することで、救急救命体制の充実強化を図るものでございます。  本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり、大阪トヨペット株式会社法人営業部が4,298万4,000円で落札いたしましたので、同社法人営業部部長 加藤光行と動産取得契約を締結するものでございます。  なお、動産取得の期日は、令和元年11月29日の予定でございます。  次に、議案第45号は、高度救命処置用資機材2組の購入に係る動産の取得でございます。  このたびの議案で上程しております救急自動車2台に積載し、救急救命体制の充実強化を図るものでございます。  本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり、日本船舶薬品株式会社が2,419万2,000円で落札いたしましたので、同社大阪営業所所長 八尾正基と動産取得契約を締結するものでございます。  動産取得の期日は、令和元年11月29日の予定でございます。  なお、以上3件の動産取得に関しましては、消費税法等の改正によって取引に係る消費税額及び地方消費税額に変動が生じた場合は、相当額を変更するものといたします。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○下野議長 説明は終わりました。  まず、議案第43号、「動産(消防ポンプ自動車)取得について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第43号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第44号、「動産(救急自動車)取得について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第44号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第45号、「動産(高度救命処置用資機材)取得について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。  日程第25、議案第46号、「令和元年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第46号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、令和元年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)でございまして、繰越明許費及び債務負担行為の追加をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第46号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正予算は、低所得者、子育て世代を対象に、消費喚起等を目的としたプレミアム付商品券発行事業につきまして、商品券の使用期間を令和元年度末までとすることにより、事業完了が翌年度にわたることから、繰越明許費を、また、市民会館跡地エリア整備事業につきまして、施設の建設に向けた事業者選定の事務を進めるため、債務負担行為をおのおの追加するものでございます。  予算書の2ページをお開きください。  第1表、繰越明許費補正でございますが、プレミアム付商品券の発行に係る換金等の委託業務につきまして、繰越明許費として3億737万8,000円を設定するものでございます。  次に、3ページ、第2表、債務負担行為補正でございますが、市民会館跡地エリアにおける施設の整備に係る債務負担行為として、期間を令和2年度から令和5年度まで、また、限度額を152億8,000万円と設定するものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○下野議長 説明は終わりました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時51分 休憩)     ─―――――――――――――     (午後 1時00分 再開) ○下野議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑に入ります。  本件につきましては、発言通告に基づき、順次発言を許すことといたしますが、議員1人当たりの持ち時間は10分となります。  なお、各会派の持ち時間につきましては、10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内で発言を許します。  まず、3番、長谷川議員の発言を許します。     (3番 長谷川議員 質問席へ) ○3番(長谷川議員) それでは、私のほうからは、2項目にわたって質疑をさせていただきたいと思います。  まず1点目が、避難情報の発令についてということですが、大雨の際には警報や注意報、こういう防災気象情報っていうんですかね、こういうのも出されますし、避難勧告や避難指示というような避難情報が気象庁、あるいは自治体から出されていますと。ただ、この内容は非常に複雑でわかりにくくて、住民の避難行動に必ずしも結びついていないという実態が昨年7月に起きました西日本豪雨、200人を超える犠牲者を出した西日本豪雨で浮き彫りになっています。  そのことを教訓として、この大雨の際の新たな防災対応のガイドラインをまとめた「避難勧告等に関するガイドラインの改定~警戒レベルの運用等について~」というものを内閣府がことし3月末に公表をいたしました。その中では5段階の警戒レベルが示されていますが、警戒レベル1、2については気象庁が発表し、避難を促す警戒レベル3から5に関しては市町村が発令するとなっています。この運用が6月1日から始まったわけですが、約1週間後、6月7日ですね、西日本に非常に大きな、大きなというか、低気圧が近づいて大雨が降ったわけですけども、そのときに広島県、山口県、愛媛県の3県の一部でこの警戒レベルというのが初めて運用されて、全員避難に当たるレベル4というのが適用をされています。この改正されたガイドラインによりますと、指定河川の水位の予測や強い降雨を伴う台風等の接近、通過の予測などが発令判断の要件とされていますが、まず初めにお伺いします。本市として、警戒レベル3から5は、具体的にどのような基準を発令の判断の要件として設定されているのか、お聞かせいただきたいと思います。  1問目、以上です。 ○下野議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 本市における警戒レベル3以上の避難情報の発令基準についてでございます。  警戒レベル3の避難準備・高齢者等避難開始につきましては、洪水の場合には、安威川千歳橋や茨木川幣久良橋等において避難判断水位を超え、さらに上昇が見込まれるとき。また、土砂災害の場合につきましては、大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、気象庁の危険度分布において警戒が示された際に発令いたします。  次に、警戒レベル4の避難勧告と避難指示(緊急)につきましては、洪水の場合には、安威川千歳橋や茨木川幣久良橋等において氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれるとき。また、土砂災害の場合には、土砂災害警戒情報が発表された場合に発令いたします。  なお、避難指示(緊急)につきましては、避難勧告を発令した後に、緊急的または重ねて避難を促す場合等に、必要に応じて発令することになりました。  また、新たに設定されました警戒レベル5の災害発生情報につきましては、既に災害が発生した場合に発令することになりました。 ○下野議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) 今、お答えをいただきまして、安威川の千歳橋と茨木川の幣久良橋などで判断されるということで、判断基準については理解をいたしました。  この5段階の警戒レベルの要点って何かなと考えますと、この自治体が発令する避難準備・高齢者等避難開始、あるいは避難勧告、避難指示というのが、どの程度災害の切迫度があるのか。これを段階的に数字をつけることによって明確にして、それぞれの発令で避難しなければならない対象者は誰なのか、こういうのをわかりやすくして、逃げおくれをなくそうというものだと思います。これを運用するに当たっては、当然のように市民の皆さんに避難行動を促すわけですから、どの警戒レベルではどの行動をとるということが市民の皆さんに周知されているということが大前提にあると思います。この被害を少なくするためには、徹底的な周知が必要だと考えますけども、この周知に対する取り組みをお聞かせいただきたいと思います。  さらに、行政として避難を促す警戒レベル3以上を発令する際には、どのような体制を整える予定なのかもお聞かせください。これは、警戒レベルごとにお願いをしたいと思います。 ○下野議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 避難行動を促す警戒レベル等の周知についてでございます。  内閣府等が各メディアを通して周知に努めておりますが、本市も広報いばらき6月号及びホームページに掲載するとともに、自主防災組織に対しましても、会議の場を活用し、広く周知に努めております。  次に、避難を促す警戒レベル3以上を発令する際の体制についてでございますが、警戒レベル3につきましては、災害警戒本部を設置し、職員配置につきましては、警戒配備体制をとるとともに、開設した避難所への避難所要員配置や防災情報伝達員の参集を行います。警戒レベル4及び警戒レベル5につきましては、災害警戒本部体制から災害対策本部体制に移行するとともに、職員配置につきましては、災害規模に応じて課長級が参集いたします、A号配備から、全職員が参集するC号配備体制をとります。  なお、警戒レベルに応じた避難情報の発信につきましては、緊急速報メールや屋外スピーカー、ホームページ及びソーシャルネットワーキングサービス等を活用し、広く周知を図る対応をとっております。 ○下野議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) これから台風や集中豪雨の季節に入りますので、ぜひ周知には徹底的に力を入れていただきたいなと思います。  また、警戒レベルが3まで上がったら、高齢者、あるいは体の不自由な方は余裕を持って逃げること。それ以外の人は、避難の準備を忘れずに行うこと。さらに警戒レベル4まで上がったら、対象となる住民の皆さんは全員避難するということです。最も危険な警戒レベル5になるまでに自宅にとどまってしまうと、災害が既に発生して手おくれになるので、レベル4のうちに全員逃げることが大切としています。  ここで問題なのが、昨年の台風や大雨の際にあったことですが、避難をしようとしても、開設された避難所が遠過ぎるというような意見を数多く受けました。また、近くに指定避難所があるにもかかわらず、そこは開設されていないと。なぜだというような質問も多く受けています。ここで、現状、意見に対して、市の見解をお聞かせいただきたいと思います。  また、さらに警戒レベル3を発令する際には、高齢者等の要配慮者の立ち退き避難を促すわけですから、せめて、半径数百メートル以内には避難所を開設するというような明確な対応をとるべきだと思いますが、あわせて見解をお聞かせいただきたいと思います。 ○下野議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 昨年の台風や大雨のときの対応についてでございますが、台風接近時には不要不急の外出を控えていただくということが基本的な備えとなりますが、暴風対策として自主避難をされる方のために、昨年の台風第21号と第24号の場合、当初、市内一円の約19カ所の避難所を開設いたしました。開設につきましては、暴風警報の発表に合わせて行っております。暴風警報が避難の時間を十分に考慮し、早目に発表されていることから、各自、風雨が強まる前に、開設避難所まで避難していただくことが可能となっております。その後、台風がさらに接近し、大雨や洪水の警報等が発表され、新たな避難所を確保する必要が生じた場合や見込まれる場合、また、暴風域に入り、既に開設している避難所への避難が危険な状況となった場合などにつきましては、適宜状況に応じて、新たに開設するなどの対応に努めております。  また、大雨を伴う台風が夜間に接近することが予想されるような場合には、早目に土砂災害や洪水に関する避難情報の発令や避難所開設を行うことについて検討するなどの対応を行っております。  次に、警戒レベル3を発令する際の明確な対応についてでございます。  大雨による土砂災害や洪水に関する避難情報を発令する場合につきましては、本市の基準に基づきまして、発令対象区域内の避難所を開設しております。  なお、台風の接近に伴う自主避難所の開設につきましては、昨年度の対応に加えまして、地域の方々の安全・安心な避難行動につながるよう、取り組んでまいります。 ○下野議長 3番、長谷川議員。
    ○3番(長谷川議員) ぜひ、遠いから避難できないとか、そういう状況のないように対応していただきたいと思います。  最後になりますが、このガイドラインの改定に際して、みずからの命はみずからが守るという意識を徹底させようということで、地域の災害リスクととるべき避難行動の周知として、さまざまなことが挙げられていますが、まず1つ、子どもたちには、水害、土砂災害のリスクがある全ての小学校、中学校などにおいて、毎年、梅雨期、台風前までをめどに、防災教育と避難訓練を実施、あるいは、命を守る行動、避難を実践的に学ぶことにより、みずからの命はみずからが守る意識を醸成させる。次に、地域のほうには、全国で防災の基本的な知見を兼ね備えた地域防災リーダーを育成。各地において、適切かつ継続的に自助、共助の取り組みを実施。次に、高齢者には、防災、減災の実施機関と地域包括支援センター、ケアマネジャーが連携し、高齢者の避難行動に対する理解を促進するようなことが挙げられていますが、これらに対する取り組みをお聞かせいただきたいと思います。  さらに、地域ということであれば、本市においては、活発に活動されている自主防災会との連携も非常に重要だと考えます。しかしながら、市のホームページにアップされている気象警報等に係る市の対応等についてというのが上がってるんですが、昨年、台風被害が一番大きかった21号の際の対応等をアップされてる情報を見ますと、主な活動状況として、「自主防災会長、連合自治会長への台風対応に係る情報提供(FAX送信)」とされてました。ファクス送信って、今の時代、ファクス送信で確実に情報が伝達できるのかというのは疑問ですし、ファクスっていうのは、その場にいなければ読むこともできないわけですから、ご検討いただきたいのと、あと、情報提供も一度きりのようですが、自主防災会との連携について、市の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 ○下野議長 加藤学校教育部長。     (加藤学校教育部長 登壇) ○加藤学校教育部長 小中学校における防災教育、避難訓練及びみずから命を守る意識の醸成についてでございます。  防災訓練と避難訓練につきましては、9月1日の防災の日や1月17日の阪神・淡路大震災発生日に訓練を実施したり、土曜、日曜参観時に保護者、地域と連携した引き渡しや集団下校を行うなど、梅雨期、台風前に限らず、児童・生徒の関心を高めたり、保護者、地域の協力を得やすい日程を工夫し、防災教育、避難訓練を実施しております。  みずからの命を守る意識の醸成につきましては、休み時間を想定した訓練や、児童・生徒に事前に知らせない訓練を実施したり、登下校中に災害が発生したとき、どのように行動したらいいかを児童・生徒に考えさせる取り組みを行うなど、児童・生徒がみずからの命を守り抜くための主体的に判断し、行動する態度の育成に努めております。 ○下野議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 地域に対する本市の取り組みについてでございます。  地域防災活動を促進するため、地域の防災リーダーとなる防災士や女性防災リーダーの育成を行うとともに、研修会や防災訓練支援、防災士育成補助を初めとした各種助成制度を設けるなど、地域における自助力、共助力の向上に向けた、さまざまな取り組みを実施いたしております。  次に、災害発生時の自主防災組織との連携等についてでございます。  地域防災力のかなめとなる自主防災組織との連携は、地域住民の皆様の安全・安心を確保する上で必要不可欠であると認識しており、さまざまな訓練や研修等を通じ、連携に努めております。昨年度の風水害対応におきましても、メディア等からの気象情報等の収集に努めていただくとともに、地域住民の皆様からの問い合わせ対応に加え、一部の地域では開設した避難所への誘導や避難所運営に大いにご協力をいただいたところでございます。引き続き、連携に努めてまいります。  なお、情報提供の手段についてでございますが、ファクスのほか、先方の状況により、より確実、迅速に情報が伝達できる有効な手段について検討してまいります。 ○下野議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 ケアマネジャーと連携した高齢者の避難行動に対する理解促進についてでございます。  日ごろから茨木市高齢者サービス事業所連絡会と協力し、高齢者の避難に対する支援体制を整えており、昨年6月の大阪北部地震においてもケアマネジャーが自発的に安否確認を実施するなど、積極的な活動を行っております。今後も、介護保険事業者等の関係者と連携し、高齢者の避難の実効性の確保に努めてまいります。 ○下野議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) 各部署でそれぞれ取り組んでいただいてるということですから、これからも積極的な取り組みを、ぜひお願いしたいと思います。  地域に対する取り組みとしては、防災士の育成という、資格取得について、他の自治体では補助金がないとか、一部しか補助金を出していないとかというのが多い中、全額を本市としては補助してるわけですから、積極的な取り組みと評価をしたいと思います。  ただ、自主防災会との連携については、もっと深くしてはどうかなと思います。情報伝達にしても工夫が必要ですし、例えば避難所開設にしても、職員の皆さんだけではなく、自主防災会との連携をさらに強化することによって、例えば開設の時間的なこと、あるいは何ができるかという、できるような幅も広がっていくと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいなと思います。  では、続きまして、2項目め、小中学校のブロック塀についてということで、お伺いをいたします。  あと5日すれば、昨年起こりました大阪府北部地震発生から1年がたとうとしています。昨年6月18日に大阪府北部地震が起こりまして、そして、高槻市では小学校4年生の女児、ほかにはもう1人おられて、ブロック塀というものの犠牲になった方というのが2人、この地震でおられたわけですが、高槻市の小学校のブロック塀というのは建築基準法で定める高さを超えており、法に違反していたということが明らかになりました。基礎と塀を固定する設備もなかったということでした。そのとき、本市としては、この痛ましい結果を踏まえて、震災から4日後、6月22日には市内の小中学校46校のうち、建築基準法施行令で制限されている2.2メートルを超える高さがあるところや、強度を高める控え壁がなかったりするような塀がある学校、小学校で26校、中学校で8校、計34校の法令に適合していないプールの壁を全て撤去するという方針を決めました。当時、福岡市長は、危険な壁は取り除く、子どもたちにとって安全かどうかを考えて判断したと話されており、迅速にブロック塀の解体を進められたということは評価をしたいと思います。  そして、その撤去されたプールのブロック塀というのは、今年度のプール授業が始まるまでには設置が完了すると聞いていたように思うんですが、いまだ新しい壁が設置されていません。昨年の9月の補正予算で、プールブロック塀の撤去に伴うフェンス設置に向けた設計委託料が、さらに12月の補正予算では、プールブロック塀にかえてフェンスの設置を行う修繕料というものが計上されております。これらの予算執行というのはどうなっているのか。  次に、それにあわせて、34校のプール塀の現状をお聞かせいただきたいと思います。また、危険だと判断した外周塀についても改修を行われてると思いますが、その現状についてもお聞かせください。  次に、解体した当初の計画、つまり今年度のプール授業に間に合わせるという計画から、補正予算を計上したときの計画、さらには現在の計画に、もちろんスケジュール的なものをあわせて変更があったと推測されますが、そのスケジュール的な変更と、その理由もあわせてお聞かせいただきたいと思います。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 小中学校のブロック塀の現在の状況と経緯及び今後の取り組み等についてでございますが、プール塀の設計につきましては、昨年度中に全て完了しております。その後、発注のために入札を行いましたが、不調に終わりましたことから、修繕料の執行には至っておりません。  プール塀の現状につきましては、プールブロック塀部分を全て撤去し、仮設フェンスを設置している状態となっております。  また、外周塀の現状につきましては、内部設計を行い、12校の緊急を要する外周塀について、昨年度中に改修が完了しております。  プール塀の改修につきましては、当初はプール使用前の完成を目指して進めておりましたが、34校が対象ということで、内部設計で対応することは困難であったこと、また、新たに設置するフェンスは特に安全性を確保する必要があることから、業者に依頼し、設計委託を行ったものであります。その後、先行して進めておりました学校について、3月に入札を行ったところ、不調に終わったことから、プール使用前に改修が完了できなくなったものでございます。今後は、再度入札を行い、プール使用終了後に順次施行し、今年度の完成を予定しております。 ○下野議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) 当初の今年度のプール授業開始前というスケジュールからは、大きくずれ込んできたと。この原因に関しては、今、答弁いただきましたが、1つは、安全性を重視して、内部設計ではなくて外部設計に、外部設計というか、業者に設計委託を行ったために時間がかかったということ、プラス、入札が不調に終わったということでした。この安全性を重視したということはもちろん理解できますけども、この入札の不調というのは、何でこうなったのかなと疑問に思うところなんですが、このプールブロック塀の改修には国の補助金も入ってる事業だと思いますが、入札が不調に終わったということは、予定価格の範囲内で応札がなかったということなのか。あるいは、予定価格が相場に比べて低かったということなのか。市の見解をお伺いしたいと思います。また、その不調に終わった後、どのように対応されているのかもあわせてお聞かせください。  さらに、このブロック塀の改修というのは全国的に行われたわけですが、近隣市でも行っていると思います。近隣市の状況もお聞かせいただきたいと思います。  さらに、またお伺いしますが、府立高校である茨木工科高校でもブロック塀の改修をされているんですが、かなり解体にかかる時期も遅く、いつ解体にかかるのかなと思うような、ペンキでサインはあっただけで、なかなか解体にかからなかったんですが、解体にかかってよかったと思ったら、もう既にフェンスへの改修が終了していると。これかなり非常に長い塀だと思うんですが、府がやるから早いということではないと思いますけども、これらについても見解をお聞かせいただきたいと思います。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 ブロック塀の改修工事の入札不調についてでございますが、市の予定価格より業者の入札価格が大きく上回っていたため、入札不調となったものでございます。現在、乖離している原因を研究するとともに、設計金額の見直し等を行っているところでございます。  なお、近隣市のプール塀の改修の状況につきましては、豊中市、高槻市、摂津市は完了しております。また、箕面市、池田市、吹田市は本市と同様、今年度の完成を予定していると聞いております。  外周塀につきましては、府立高校と同様、本市におきましても、緊急を要する壁については改修を終えております。今年度以降も、改修の優先度の高いところから順次、改修を進めてまいりたいと考えております。 ○下野議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) 外周塀に関しては理解はできましたが、入札に関しては、原因を究明すると。早急に対応しないと、今年度中の予算でもあるでしょうし、しっかりとやっていただきたいと思います。  あと、プールの塀については、近隣市もさまざまで、工事が完了しているところ、あるいは、本市同様、いまだ完了していないところがあるようですが、完了してるところがある中、結果的に本市はプール授業までには間に合わなかったということは、非常に残念だと思います。現状を見ると、工事用のガードフェンスが置かれており、小学校によってはプールサイドまで補強用の部材がはみ出していたり、危険なところがあるようですが、これらについて、どのように対応されるのか、お聞かせいただきたいと思います。  また、昨年は緊急的、地震が起こってすぐでしたので、緊急的な措置として、各学校で工事用のガードフェンスにすだれ、暗幕をかけて子どもたちのプライバシーに配慮したという対策をとっておられました。昨年度は緊急的な措置でしたけども、今年度は、今のお話を聞きますと、当然のように、今現在の状況は予測できてるはずですから、教育委員会として、プライバシーに配慮する対策に対しては一定の基準を決めて、教育委員会としての対処をするようなことをしないのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 プール授業への対応についてでございますけれども、本年4月より対象となる全34校を校長、教頭の立ち会いのもと、現場確認を行い、危険な箇所の補修や緩みのあるところを強化、ブロック塀撤去時に破損したプールサイドのシートの張りかえ、プールサイドが極端に狭くなっている学校の仮設フェンスの再設置などを行い、プール授業が行える状態としております。  プライバシーに配慮した対策につきましては、各学校、それぞれ既存擁壁の高低差や、風が通りやすい位置に存するものなど、条件が異なりますことから、昨年と同様に各学校において対応していただくよう、お願いしているところでございます。 ○下野議長 3番、長谷川議員。 ○3番(長谷川議員) プール授業に差しさわりがあるようなところは、もう修繕済みということで、学校長、あるいは教頭も立ち会われたとのことですから、授業には支障がないと判断されたと思いますので、とりあえずは授業に関してはよかったことかなと思いますが、プライバシーの配慮については、昨年同様に各学校にお願いするということです。条件の違い等を理由にあげられておりましたが、このプライバシーの配慮対策に各学校、幾らぐらいかけておられるのかわかりませんが、このような現状になったことを考えると、ぜひ教育委員会が責任を持って予算措置をするべきだと思います。ぜひ検討していただくことを要望して、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○下野議長 以上で3番、長谷川議員の発言は終わりました。     (3番 長谷川議員 議席へ) ○下野議長 次に、15番、大村議員の発言を許します。     (15番 大村議員 質問席へ) ○15番(大村議員) それでは、私のほうから、発言通告に従いまして質疑をさせていただきます。一問一答方式と書いてありますけれども、まとめてちょっと質疑をさせていただきたいと思います。  本市におけるひきこもりについて、お伺いいたします。  当初、市の対策として、ひきこもりについては、子ども・若者の問題として、さまざまな対策がなされてきました。現在、社会問題になっているひきこもりについては、この対象の年齢が広がってきており、8050問題、中高年のひきこもりなどなど、さまざまな呼び方で問題視がされてきておりますけれども、まず1点目、本市における、ひきこもりとされている方の対象について、どのような定義をされているのか。また、対象の年齢について、どのように考えておられるのか、お聞かせください。  2点目、本市におけるこのひきこもりとされている方の把握の方法は、どのような方法で把握されているのか、お聞かせください。  また、このひきこもりとされている方のどのような点を問題と考え、その問題解決のための相談窓口と相談後の解決に向けた支援策をどのように展開されているのか、まず最初にお聞かせください。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 本市におけますひきこもりの定義と対象年齢についてでございますが、国によりますひきこもりの定義では、さまざまな要因の結果として、社会参加を回避し、他者と交わらない形での外出を含み、原則的にはおおむね6カ月以上にわたって家庭にとどまり続けている状態を示す現象概念とされております。対象となる年齢ですが、10代から実在しており、上限の議論は承知しておりませんが、社会的に課題として取り上げられておりますのは高齢者世代未満であると認識しております。  本市におけます、ひきこもりとされてる方の把握方法についてでございますが、中学校在学中に不登校など、ひきこもりがちな生活を送った生徒については学校が把握しており、卒業後は地域で見守りつつ、福祉的な支援につなぐ取り組みを教育委員会と進めているところです。また、生活福祉課のケースワーカーや地区担当保健師などの市の職員を初め、CSWや民生委員・児童委員、主任児童委員を初めとする地域のセーフティーネットに属する方や介護保険事業所のケアマネジャーなど、各家庭に出向く機会のある方が把握することになります。  ひきこもりの問題点と相談窓口、相談後の支援策についてでございますが、ひきこもりが長期化しますと、社会経験の喪失、本人や家族の精神疾患など、課題が複合的になりがちであること。就労の機会を得られずに、親亡き後に生活が困窮する可能性があること。家庭内で解決しようとしたことにより、地域から孤立することなどが問題点として挙げられます。  子ども・若者支援地域協議会では、どの構成機関に相談があっても適切な窓口につなげるよう対応を共有しているところです。相談支援を行う中で、社会参加されたケースにおきましても、その状態を維持するために、地域の継続的なかかわりが大切であると考えております。 ○下野議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) ひきこもりの定義というものは理解いたしました。  対象年齢については、本市においては従来から実在して、上限の議論は承知していないとのことですが、子ども・若者支援地域協議会において作成されている「茨木市相談機関への道しるべ」というのが、茨木市でこれ、つくっていただいているんですけども、非常にわかりやすいリーフレット、ことしの4月につくっていただいているんですね。このリーフレットを拝見する限り、子ども・若者、またその保護者向けに作成されているように見えます。開いてみますと、0歳から39歳までに対応したグラフになっております。こども政策課で作成されたリーフレットですから、これはその対象年齢の方にとっては、非常によくできたわかりやすいリーフレットであって、これをもっともっと活用していただきたいなと思うんですけども、今お話がありましたが、上限は承知していないというお話でしたけども、それでは、就労氷河期に就職等で挫折された年代を含む、内閣府が本年3月下旬に発表しました、61万人にも上ると言われている中高年のひきこもりの方々、そのご家族が、本市のどこに相談しに行こうかと悩んでおられるとき、このリーフレットを手にとられ、自分ごととして捉えることができるでしょうか。それとも、この39歳以上の方に対して、その方々を対象とした、別途な案内のリーフを作成されているのか、お聞かせいただけますでしょうか。  また、そのひきこもりとされている方の把握ですけれども、中学在学中は学校が把握し、卒業後は地域のセーフティーネットに属する、さまざまな構成機関の方々が見守っていただいていると理解いたしました。本市においては、子ども・若者支援地域協議会を立ち上げ、関係機関でしっかりと連携し、取り組んでいただいておりますことには感謝申し上げます。  しかしながら、先ほど申しました、この61万人を超えると言われている中高年のひきこもりとされている方々。単純に本市の人口に落とし込むと、1,400人強の方がこの中高年のひきこもりとされていると。専門家によりますと、それ以上あるというふうにも言われております。なかなかこれ、実数としてつかむのは非常に難しいことだとは思います。それほど多くの方々が、今答弁でありましたように、問題点として上げられているように、就労機会の損失、生活の困窮、親の高齢化などにより、本人や家族が独立し、さまざまな不安を抱えておられるのではないかというふうに考えます。まして、最近のマスコミ報道により、ひきこもりを川崎市や練馬区の事件と結びつけて、ひきこもりイコール犯罪予備軍のような印象づけをされることによって、より一層孤立化、深刻化させていっているのではないかというふうにも感じます。  本市において、ひきこもりからもう一度チャレンジできるような、少し相談窓口の門戸を広げて、幅広い年齢層の方々が相談しやすい体制はできないのか、ご見解をお聞かせください。  また、一般に言われている中高年のひきこもりという方々の、ひきこもりから脱却までのプロセスについては、どのようなものがあるのか、お聞かせいただけますでしょうか。  また、現在までに、本市において、この中高年も含めた、ひきこもりから脱却できたという方々の人数は把握されているのでしょうか、お聞かせください。  また、その後、ひきこもりから脱却された後のフォロー体制は、どのような体制でフォローされているのか、お聞かせいただけますでしょうか。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 まず、今議員ご紹介いただきました、茨木市相談機関への道しるべにつきましてですが、このリーフレットは、当事者である子ども・若者と、その保護者や地域の支援者の方々が、どこに相談したらよいのかわかるよう、また支援が途切れることのないようにと、子ども・若者支援地域協議会で作成したものです。しかしながら、ここにお示ししました支援機関の中には、39歳以降も継続して相談や支援が行えるところもありますことから、記載方法を改善し、より多くの方にご活用いただけるものにしてまいりたいと考えております。  現在、別途、この40歳以上、中高年のひきこもりの方に対応するような、こういったリーフレットはございません。  幅広い年齢層の方が相談しやすい体制の構築ということでございますが、ひきこもりの相談窓口としましては、子ども・若者自立支援センター「くろす」以外に、対象年齢やお困りごとに制限なく、地域で身近に相談できるCSWを配置しております。これまでもCSWが地域の方や民生委員・児童委員から相談を受けており、くろすの助言を受けながら、家族へつながるきっかけづくりや働きかけなどに取り組んでいるところです。  今後も、必要な支援が途切れることがないよう、子ども・若者支援地域協議会の構成機関とCSWや地域の支援者等と連携し、相談体制の強化に取り組んでまいります。  ひきこもり状態にあった方の支援終了数とその後のフォローについて、子ども・若者の部分で申し上げますと、子ども・若者自立支援センター「くろす」では、平成28年度以降36人が支援を終了しました。本センターでの支援が終了しても、市内のユースプラザ等を案内し、地域に居場所とつながりができるよう取り組んでいるところです。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 中高年のひきこもりの脱却のプロセスについてでございます。経済的な問題に限らず、社会的な孤立や健康問題など、複合的な課題を、本人のみならず、その家族が抱えている場合の支援としまして、生活困窮者自立支援事業で対応しております。支援の対象者の中には、長年ひきこもりの状態にある方もおられ、生活全般の状況をお聞きし、個々のニーズや課題を一緒に整理し、自立に向けて伴走型の支援に取り組んでいるところでございます。  ひきこもり状態を脱却できた方の人数とその後のフォローについてでございますが、生活困窮者の相談件数では、ひきこもりの分類をしておりませんので、人数把握はできておりません。  相談支援終了後も希望があれば、いつでも相談を受けており、継続した支援を行っております。また、希望がなくても、不定期ではありますが、状況確認を行い、相談者からのヘルプサインを見逃さないように努めておるところでございます。 ○下野議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) まず、ご答弁いただきましたさまざまな体制での支援やフォローを、今行っていただいているということで、理解いたしました。  生活困窮者の相談件数において、ひきこもりの分類はされていないということで、把握はされておられませんけれども、現在行っている自立に向けた伴走型の支援を継続していただくとともに、中高年のひきこもりも含め、この8050問題や就職氷河期世代などと言われているさまざまな問題において、ひきこもりとの分類はされずとも、卒業後の不安定な就労状態の方、また無職の方に対して、今よりも一層の就労支援が大事になってくるのではないかというふうに考えます。  子ども・若者自立支援センター「くろす」におきまして、私も一度訪問させていただいて、お話を聞かせていただいたんですけれども、平成28年度以降、36人の支援が終了したとの答弁でしたけれども、職員数も少ないくろすにおいて、これだけの実績を上げられているということには、本当に感謝申し上げます。  しかしながら、ひきこもりなどで今後の生活に不安を抱えておられる方は、顕在化していないだけで、まだまだ先ほど申し上げましたような人数、数が多いのではないかというふうにも考えます。  現在、8050問題と言われている問題。このまま放置して、このまま進んでいきますと、9060問題へと進んでいくと。その前にでき得る限りの手を打ち、非正規から正規、無業から就業へと支援をしていく。生活にも手を差し伸べる必要があると考えます。  本市においては、先ほども申しましたように、茨木市子ども・若者支援地域協議会が立ち上げられ、さまざまな機関が横断的に連携していただいており、他市に先駆けた取り組みをしていただいていると。この取り組みをさらに広げて、中高年にまで広げていただきますとともに、相談窓口を含めた相談体制の強化とその案内及びより一層の就労支援策の強化も含めた支援の情報が、当事者、そしてまた家族にまで、広報誌などを使って案内や情報として届く取り組みも必要と思いますが、この点につきましては、いかがでしょうか。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 支援の必要な方に情報が届く取り組みにつきましては、今後予定しております取り組みといたしまして、7月にさまざまな分野の支援者向け講習会と、子ども・若者支援地域協議会の構成機関向け講習会を、また、8月には市民向け講習会を開催し、広く皆様にひきこもり支援の現状と課題を共有し、理解していただくとともに、支援機関や地域の皆様と協働しながら、当事者やその家族が孤立しないよう取り組んでまいりたいと考えております。  また、講習会に参加できなかった方にも周知、共有を図ることができるよう、市広報誌、ホームページ、アプリ「いばライフ」などを活用し、発信してまいりたいと考えております。
    ○下野議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) ひきこもりと言われている、この他者との交わりのない方々が、一日も早く社会参加できるよう、実効性のある施策と相談体制を構築していただくことをお願い申し上げまして、私の質疑を終了させていただきます。ありがとうございました。 ○下野議長 以上で15番、大村議員の発言は終わりました。     (15番 大村議員 議席へ) ○下野議長 次に、19番、稲葉議員の発言を許します。     (19番 稲葉議員 質問席へ) ○19番(稲葉議員) それでは、通告に従いまして質疑を行わせていただきます。  茨木市では、平成7年3月に人権擁護都市宣言を行い、茨木市人権尊重のまちづくり条例を制定し、茨木市人権施策推進計画を策定するなど、今日に至るまで人権尊重のまちとしての意識啓発に努めてこられました。  また、一方で、2016年度、国会ではいわゆる差別解消3法、これは略称ですけれども、障害者差別解消法、部落差別解消推進法、またヘイトスピーチ対策法の3つが成立をいたしました。とりわけ部落差別の解消の推進に関する法律につきましては、自民党、公明党の与党を初めとして、維新、立憲など、ほぼ全ての党が賛成し成立を見たものでございます。  その前にですね、この質問は、私は人権施策に関する質問でございまして、特定の政党等を批判する等の意図はございませんので、ご理解のほどをよろしくお願いします。  もとに戻りまして、しかしながら、ことしの2月、フリーアナウンサーの長谷川豊氏が、某所の講演におきまして、士農工商の下に人間以下の存在がいるという発言をし、人間以下と設定された人たちも性欲があります。当然、乱暴なども働く。犯罪のプロなど、事実に基づかない個人的な見解を述べ、これが差別発言として大問題になっているところでございます。これら一連の発言について、本人みずから、差別の助長、差別の再生産と認めておりますように、いまだにこうした誤った認識を持つ人々が堂々と差別の拡大をしている事実を見たときに、差別の解消というものが、いかに難しいものなのかということを改めて考えさせられたところでございます。  また、そこで過去5年間におきまして、茨木市で生じた差別事件がありましたら、年ごとの件数と内容についてもご説明をいただきたいと思います。 ○下野議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 茨木市で生じました差別事象についてでございます。平成26年度から平成30年度までの過去5年間におきます各年度ごとの内容と件数を申し上げます。  平成26年度は部落差別が2件、障害者差別が2件、外国人差別が3件、合計7件。平成27年度は部落差別が2件。平成28年度は部落差別が1件、障害者差別が2件、外国人差別が5件、合計8件。平成29年度は部落差別が4件。平成30年度は外国人差別が2件となっております。 ○下野議長 19番、稲葉議員。 ○19番(稲葉議員) ありがとうございました。ご答弁にありましたように、とりわけ直近の2年間では全て民族問題に関連することでございました。この茨木市におきましても、市内在住の外国人の数は年々増加しておりまして、ここにもしっかりとした対策の必要があるというふうに考えます。また、今回、市が把握しておられましたのは、主にリアルでの差別事象がほとんどでございました。  件数的には、これは多いと感じる人もいらっしゃいますし、少ないと感じる人もいらっしゃると思うんですが、しかしながら、今日のこうした差別が発生する場所というものは、今回のような講演会での発言やヘイトスピーチデモとか、そういったリアルで行われるのみならず、インターネット上に多くシフトしているということを、この際認識しなければならないなというふうに思います。インターネットサイトへのヘイトの書き込みは言うに及ばず、例えば同和地区名をネットで拡散する行為も、これまた日常的に繰り広げられております。とりわけ全国部落調査を発行しようとしている鳥取ループ・示現舎は、部落探訪と称して、現在もインターネット上にその地区名の拡散を続けておりまして、こうした行為の脅威に常にさらされているということもご理解をいただきたいなというふうに思います。  こうしたネット上の人権問題は、数量的にも、技術的にも、全体的な把握が困難なほど横行しておるということで、こうして見てみますと、差別問題に関しては解消ということは言いがたいというふうに思いますし、今後もしっかりと対策を講じていかなければならないと思うところでございます。  人権問題は、こうした差別問題のみならず、直近でも子どもさんの虐待事案がございましたけれども、子どもの人権、女性や高齢者の人権、またLGBTの方々の人権、ドメスティック・バイオレンスやストーカー問題など、これ非常に幅の広い問題でございます。  茨木市では、法制度の改正を受けて、平成27年に第2次茨木市人権施策推進基本方針を策定され、今年度に検証予定の第5次茨木市総合計画の中にもそれが位置づけられており、分野別計画としては、第2次茨木市人権施策推進計画が定められております。  そこで、この計画の推進状況と、今後の課題として把握をしておられることがあれば、お聞きをさせていただきたいと思います。 ○下野議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 第2次茨木市人権施策推進計画の推進状況と今後の課題についてでございます。  推進計画に掲げております10項目の主要課題につきまして、人権意識の高揚を図るための施策として、人権講演会等の開催や啓発誌、地域情報誌の発行のほか、人権教育啓発に取り組む指導者の育成としまして、ファシリテーター養成講座や人権啓発リーダー養成講座の実施、地域での交流の機会の提供のためのイベントなどを行っております。  また、人権擁護に関する施策といたしまして、各種相談や支援事業、関係機関と連携した取り組みなどを実施しております。  今後におきましても、インターネット上で深刻な人権侵害が発生するなど、人権課題はますます多様化してきておりますので、あらゆる差別の解消に向けて、庁内連携のもと、人権施策を推進していく必要があると考えてございます。 ○下野議長 19番、稲葉議員。 ○19番(稲葉議員) ありがとうございました。引き続き、しっかりと人権施策の推進をしていく必要があるというふうに思います。  人権行政に予算等々かけ過ぎだというご意見も伺うこともあるんですけれども、人権問題は、先ほど申しましたように、非常に幅の広い、かつ、解決の難しい大きな社会問題でございますので、こういった問題の解決を図るためには、本市が進めてこられたような人権施策をこつこつと根気よく継続推進し、また、学校教育等におきましても、しっかりと学習過程に取り入れて、社会全体がそうした事象の発生を自然に抑制していくような、そういった意識を醸成していくこと以外に、なかなか方法がないように思っております。  しかし、本来的には、ヘイトスピーチを初めとする、こうした問題行為につきましては、私は、国の法律や条例の制定によって厳しく罰せられなければならないものというふうに考えています。  そこで、前述しました、いわゆる差別解消3法においては、国と地方自治体の責務等が記されて、それぞれの役割分担をしていくというふうになっていると思うんですけれども、そのうち障害者差別解消法におきましては、茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例という形で、このたび具現化をしていただきました。残りの2つの法律につきまして、例えば部落差別解消推進法におきましては、厚生労働省も地域福祉課題というふうに位置づけておりまして、大阪府のほうでも第4期大阪府地域福祉支援計画、また、茨木市の地域福祉計画の中にもこれが位置づけられておると思っております。この2つの法律については、茨木市として、今後どのように具現化を図っていくのか、また、その本計画との、先ほどの計画とのリンクについてもお示しをいただければと思います。 ○下野議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 いわゆるヘイトスピーチの解消と、部落差別の解消に関する法律の具現化及び推進計画との関連につきましてでございます。  第2次人権施策推進計画は、2つの法律を踏まえた計画となっておりまして、10項目の主要課題の中には、同和問題、外国人問題も掲げております。そのため、具現化に当たりましては、この計画を引き続き推進していくことが重要であるというふうに捉えております。 ○下野議長 19番、稲葉議員。 ○19番(稲葉議員) ありがとうございました。これらの法律の具現化につきましては、第2次人権施策推進計画を推進していくことがそれに当たるというふうなご答弁だったと思います。  そこで、第2次茨木市人権施策推進計画を見てみますと、人権施策推進の拠点としての、いのち・愛・ゆめセンターの活用も、これは明記されているわけでございます。当該施設につきましては、2017年3月に、いのち・愛・ゆめセンターあり方検討部会から答申が出されておりますけれども、その答申を受けてからの市の動きが少し見受けられないように感じております。  今後のいのち・愛・ゆめセンターにつきまして、この答申をどのように反映させていかれるおつもりなのか、また、今後どのような活用を考えておられるのかも、あわせてお聞きしたいと思います。 ○下野議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 いのち・愛・ゆめセンターのあり方についての答申をどのように施策に反映、活用させていくのかということでございますが、平成29年3月に人権尊重のまちづくり審議会から受けた答申を踏まえまして、地域の課題解決に向けた取り組みとして、地域避難訓練事業や外国人住民サポート事業などを実施するとともに、子ども・若者支援施策として、愛センターの各分館等におきまして、ユースプラザ事業に取り組んでおります。  今後とも人権施策推進の拠点として、この答申も踏まえながら、人権意識の高揚、相談支援などの事業充実に取り組んでまいります。 ○下野議長 19番、稲葉議員。 ○19番(稲葉議員) ぜひこの人権施策推進の拠点としての機能、また、体制の充実に努めていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。  次に、国においては、今年度、部落差別解消法の成立を受けまして、その実態調査を行うというふうに聞いております。大阪府におかれましても、来年度に意識調査を行う予定ということでございました。  茨木市におきましては、2014年9月に人権問題に関する市民意識調査を行っておられます。そこからもう間もなく5年が経過をしようとしております。今後、第5次茨木市総合計画を検証し見直ししていくことになると思うんですけれども、その下位計画であります人権施策推進計画も、当然見直していくことになるというふうに思います。その際に、市として把握しておられる今後の課題が、市民意識のそれと合致しているかどうかを検証する作業も必要になるんじゃないかなと思います。そのエビデンスとして、近いうちに、再度市民意識調査を実施する必要があるというふうに考えるんですけれども、いかがでしょうか。  また、もし調査を行っていただけるときは、前回と比較ができるように、調査項目や文言は極力変更せずに行うべきなんじゃないかなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○下野議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 人権問題に関する市民意識調査についてでございます。  平成29年3月に策定をいたしました第2次人権施策推進計画は、計画期間を10年間としており、その5年目の中間年において見直しを行う予定としております。その際、計画の見直しの参考とするため、市民意識調査は必要と考えておりますので、国・府の動きなども把握しながら検討をしてまいります。  また、意識調査の実施に当たりましては、経年変化を把握することも必要と考えておりますので、調査項目等につきましては十分検討をしてまいります。 ○下野議長 19番、稲葉議員。 ○19番(稲葉議員) ありがとうございました。  最後、要望をして終わりたいと思いますが、茨木市では、先ほども述べましたように、昨年度、茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例を施行されました。これは内容的にも内外から高い評価を得ており、市民の皆様の関心度合いも高く、これすばらしいことだなというふうに考えております。  6月下旬には、G20が大阪で開催をされまして、世界各国の首脳が集まってこられます。また、来年度は東京オリンピック・パラリンピック、2025年には大阪万博を控えまして、大阪府はもちろんのこと、この茨木市もグローバル化の波に乗っていくんだなというふうに思います。  私は、世界各国の人権政策を全て調べたわけではないので、個人的な感想にはなるんですけれども、日本はヨーロッパやアメリカに比べて人権課題についての社会的意識や法制度整備がおくれているんじゃないかなというふうに感じております。また、すっかりメジャーになりまして、国や企業もこぞって取り組み始めているSDGsの中にも、人権やジェンダーや平等、また、子どもの安全の確保等が掲げられておりまして、差別的な事柄に関しては、適切な関連法規、政策、行動の促進が求められております。  こうして経済だけグローバル化をしていって、こういった人権意識や、人権を守るための法制度がそれに追いつかないようでは、これは世界に対して面目を欠くことではないかなというふうに考えます。  そういった意味で、そのほかの2つですね。ヘイトスピーチ対策法や部落差別解消推進法に関してですが、これは全国でも東京都を初め、多くの自治体で、これ条例化が進んでおります。今後、国会におきましては、LGBT関連法案も審議される予定というふうに伺っておるんですけれども、茨木市においても、こうした新たな法制度ができた際には、条例の制定をするか、また、あるいは2015年に法制度の改正や市民意識の変化を反映して第2次茨木市人権施策推進基本方針を定められたように、その法制度に沿った方針の策定や、また、あるいは既存の条例の改正、こういうものが必要なんじゃないかなというふうに思います。  いずれにしましても、これら新しくできた法律の具現化を茨木市として、しっかりと推進をしていただくよう要望させていただき、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○下野議長 以上で19番、稲葉議員の発言は終わりました。     (19番 稲葉議員 議席へ) ○下野議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後2時06分 休憩)     ─――――――――――――     (午後2時20分 再開) ○塚副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) それでは、1点目に、被災者の住まいの確保についてお尋ねいたします。  昨年の大阪北部地震から18日で1年がたとうとしています。震源地に隣接していたこともあり、住宅被害は、一部損壊と判定されても、住める状態ではないと感じる被害が多数見受けられました。そんな中、市の公営住宅等の提供で何とか茨木市内に住み続けられている方もいらっしゃいます。高齢者の方などは、大きく生活環境を変化させることなく住み続けられることに、安心感を口にされる方もあります。  しかし、災害における公営住宅等の提供については、期限が設けられています。期限が来たら追い出されるのではないかと心配しておられる方もいらっしゃいます。  日本共産党は、被災された方で公営住宅に入居されている方は、基本的に公営住宅に普通入居する場合と同様の要件が満たされている場合、引き続き、その場所に住み続けられるようにすべきだと考えます。早い方では、もうすぐ期限を迎えることとなりますので、今後の対応をどのように考えておられるのか、お聞かせください。  2点目に、学童保育室の夏季休業期間預かり事業についてお尋ねいたします。  来月の夏休みから茨木小学校の学童保育室において夏季休業期間預かり事業のモデル実施を行うことが、今議会の議案説明の際に報告されました。まず、モデル実施に至る検討経過や目的をお聞かせください。  この事業については、当該保護者に対して5月28日にお知らせ文が配布され、6月と7月の退室、いわゆる学童保育室をやめることを促す内容となっています。茨木学童保育室の待機児童数について、3年間の年度当初の数字をお示しください。あわせて、市全体の待機児童数についてもお示しください。  そして、このお知らせ文を配布しての反応、保護者からの意見や、6月退室者の数、7月に退室を希望されている声など聞かれているようでしたら、それぞれお答えください。  報告では、夏季休業後の退室者が一定数あることから、モデル実施されるとのことですので、夏季休業後の待機児童数と、翌年1月1日時点での待機児童数、年度末の待機児童数の変化についても、3年分お示しください。  報告を受けて感じるのは、夏季休業後の退室は全市的な問題なので、ニーズ調査などの実態把握を優先させるべきではなかったのかと感じるのですが、この点については取り組まれたのかどうか、市の見解とあわせてお聞かせください。  モデル実施を経て、今後の方向性はどのようにお考えなのか、今後についての検討内容について詳細な答弁も求めます。  3点目に、徴収行政についてお尋ねいたします。  私は3月議会でもこの問題について取り上げ、強権的な取り立て屋とならないよう申し上げるとともに、心通う納付指導が行われるよう求めました。地方税法第15条では、滞納処分をすることによって、その生活を著しく窮迫させるおそれがあるときには、滞納処分の執行を停止することができると書かれているように、生活の維持が阻害される取り立ては法で禁じられており、あってはならないと考えるからです。  前年の所得に基づいて確定する税ですが、毎年安定して生活を送れる方ばかりでなく、失業や病気など、生活状況を一変させる出来事は誰の身にも起こる可能性があります。さらに、茨木市では、昨年の災害で被害を受け、税の免除や支援策を受けられなくても生活再建に費用を要した市民がたくさんいらっしゃいます。払いたくても払えないと窓口に来られる方の生活状況をきちんと把握し、担税力に応じて納付を勧めていただくことは、税収確保の上でも、滞納させない、滞納額を減らすためにも重要なことです。  そこで、徴収業務を行う上での考え方についてお尋ねいたします。市では、納期到来する納付書の金額が現状では払えないという場合、窓口において分割納付の取り扱いも行っています。この分割納付を行う法的根拠について、お答えください。  市が徴収業務を行う窓口は、市税だけではなく、例えば健康保険や水道料など多岐にわたります。税の徴収というのは、それぞれの窓口で所管法令に基づいて行われるだけでなく、地方税法や国税徴収法などで統一的に定められていますので、市として統一的な考え方が一定必要ではないかと感じ、今回質疑するに当たって、統一的な方針はお持ちなのか確認させていただきました。  そこで、市では、木本前市長の親族による高額滞納の問題以降の検討過程の中で、取り立てについての統一的な考え方を、昨年、年度当初に確立されたことを知りました。その内容にかかわって伺いますが、納付相談に際して、徴収担当者が主導権を握ったものでなくてはならないと、わざわざ太字で記載されています。私の経験や市民の方から伺う話の中で、今までこれと相反する行動をされる職員の方はいないと認識しているのですが、なぜここをそれほど強調しなければならないのか、実際にこういったことを徴収職員に周知しなければならない出来事が起こっているということなのかも含めて、検討過程などの詳細についての答弁を求めます。  あわせて、徴収担当者が主導権を握ると示されているその法的根拠についてもお答えください。  払えるのに払わない、いわゆる悪質滞納者に対しては、押しなべて統一的な考え方として職員に周知するのではなく、そこに特化した考え方が必要ではないかと感じますが、この点は分けて考えられているのかどうか、答弁をお願いいたします。  この間、滞納整理事務を公平公正に行う上で、四半期ごとに滞納整理方針検討会議が開催されるようになり、担当者任せにしない取り組みが始まりました。この検討会議の対象となる高額滞納案件の基準はどのように示されているのでしょうか。お答えください。  そして、昨年度、各部署から滞納整理方針検討会議の本部長へ報告された件数についても答弁を求めます。  次に、保険年金課における徴収事務についてお尋ねいたします。  市民の方から、差し押さえ処分執行事前通知書、こういうものが来ているということで私のほうにもご意見をいただきました。この方は、送られてきてびっくりして、ご意見をいただいたんですけれども、納期限、差し押さえ処分執行事前通知書の内容、通知書が1枚だけなんですね。これは5月10日に発行されている通知書ですけれども、通知書発行直前の納期到来したものが、家を留守にしていて払えなかったという中で、こういうものが送られてきています。これこそ強権的な取り立てではないかなというふうに感じるんですけれども、保険年金課におけるこの差押処分執行事前通知書を発行する目安や基準というものはどのようにお持ちなのか。答弁をお願いいたします。  また、先ほどは分割納付に関する全体的な考え方というのは、お伺いいたしました。保険年金課にかかわって、この分割納付誓約書の内容について、お伺いするんですけれども、この誓約書に関しては、控えとして本人が持って帰れるようにはなっています。その中に、税に関する法律というのが一切記述がないというところは、私がちょっと疑問に思っているところです。税に関する法律というのは、納税者、これをもらう滞納者にとっては、自分が使える法律も載っている部分ですので、そういったことはきちんと記載するべきではないかなと思いますが、なぜ記載されていないのかという点について答弁をお願いいたします。  それと、最後に、保険年金課における徴収事務の範囲についてもお聞かせください。  以上です。 ○塚副議長 中田建設部長。
        (中田建設部長 登壇) ○中田建設部長 被災者の住まいの確保についてでございます。  被災をされ、みなし仮設住宅に入居されている方々については、独自で次の住宅を探していただくのが基本となります。期限の1年を迎えられる、入居されている方々全員に連絡し、現在の生活状況や今後の生活等についてヒアリングを行い、次の住居が見つけられない方につきましては、茨木市営住宅条例第6条に基づき、公営住宅の入居要件に合致する場合、同条例第5条に基づき、継続して入居していただけるよう手続を進めているところでございます。  ただし、入居場所につきましては、多くの被災者の方が入居されており、被災者間のコミュニティが形成されている道祖本住宅に集約を図ることとしております。 ○塚副議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 学童保育の夏季休業期間預かり事業につきまして、この事業を実施するに至った経過と目的でございますが、これまでから夏季休業後、一定の退室者が見られていたこと、茨木学童保育室においては、次年度以降も入室者数が増加する見込みでありますが、茨木小学校内での教室借用等が困難であること、夏季休業期間預かり事業を実施することで、通常の学童保育室入室者の減が見込めるかを検証すること、これらの理由により、今回茨木学童保育室でのモデル事業を実施することといたしました。  学童保育室の待機児童数についてでございますが、直近3カ年の4月1日現在の待機児童数ですが、まず、茨木学童保育室につきましては、平成29年ゼロ人、平成30年7人、平成31年ゼロ人でございます。  次に、茨木市全体の待機児童数ですが、平成29年14人、平成30年8人、平成31年10人でございます。  お知らせ文書につきましてでございますが、茨木学童保育室の保護者に文書を配布した後、電話等で制度内容や料金に関する問い合わせが10件程度ございました。夏季休業期間預かり事業を利用することによる5月末退室者はなく、現時点で6月末での退室につきましても申請はございません。  なお、保護者にお配りいたしました文書ですが、今回モデル事業の内容についてお知らせをしたものでありまして、通常の学童保育室の退室を促すことを意図したものではございません。  過去3年間の待機児童数の推移でございます。過去3年間、市全体の待機児童数を、9月1日、翌年1月1日、3月末現在の順に申し上げます。平成28年度は20人、6人、5人、平成29年度は8人、4人、4人、平成30年度は5人、ゼロ人、ゼロ人となっております。  実態把握と今後の方向性につきましては、今回、場所の確保が逼迫した茨木小学校でのモデル実施のため、全体のニーズ把握は行っておりません。このモデル事業実施により得られた課題等を整理した上で、アンケート調査なども実施し、制度上の課題について検討いたします。その検証結果を踏まえ、今後、募集時期や預かり料、対象となる学校など、来年度以降の夏季休業期間預かり事業のあり方を検討してまいりたいと考えております。 ○塚副議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 分割納付を行う法的根拠についてでございますが、地方税法や国税徴収法上の制度としては設けられておりませんが、分割納付につきましては、滞納者の意向に沿いながら、税収の確保にも寄与するものであり、有効な実務の取り扱いとなっております。  なお、分納誓約につきましては、厳格な取り扱いのルールと適切な管理のもとに運用しなければ、滞納の長期化、累積を招くことから、慎重な取り扱いが必要であると考えております。  次に、担当者が主導権を握るという考え方についてということでございますが、これにつきまして、法的根拠はございませんけれども、納付相談におきましては、収納機会を失することがないよう、資産や生活の状況などから滞納者の納付能力を把握し、債権を管理することが重要でございます。  したがいまして、滞納者の資産につきましては、納付相談においてご本人から聞き取りを行い、資料を収集するほか、適宜、法令の権限に基づく財産調査を実施することにより、的確に把握することが必要であるため、担当者が主導権を持って進めることが必要であると考えております。  なお、近年、全国的に自主財源の確保の機運が高まっており、本市におきましても、市民負担の公平性の確保と安定的な収入の確保のため、徴収対策に取り組み、収入未済額の縮減及び収納率、収納額の向上を目指している状況はございます。  次に、悪質滞納者への対応ということでございますが、納期限を過ぎても納付をいただけない場合には、督促状や催告書を送付して納付を促します。それでも納付のない場合には、財産調査を行い、納付相談等にも応じず、誠意の見られない滞納者に対しては、必要に応じて差し押さえなどの滞納処分を実施するなど、適切に対応を行っております。  次に、滞納整理方針検討会議の対象となる基準についてでございますが、各債権保有課で滞納金額が高額な案件や、優先的に処理すべき案件を選定をしております。  次に、本部長へ報告した件数についてでございます。平成30年度におきましては、総務部54件、市民文化部28件、健康福祉部276件、こども育成部79件、建設部27件、教育総務部24件、水道部23件、合計511件となっております。 ○塚副議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 差押処分執行事前通知書を発行する目安、基準ということでございます。  被保険者の方が納入通知書に記載された納付期限を過ぎても納付されない場合に、納付期限経過後20日以内に督促状を送付いたします。その後、国民健康保険料等納付コールセンターからの架電によって納付を促します。督促状やコールセンターからの納付勧奨によっても納付がされない場合に、差押処分執行事前通知書を5月と12月の年2回を基本に送付させていただいております。  なお、年度を過ぎた未納の保険料につきましては、分割納付が2回程度滞った場合において、随時送付をいたしております。  次に、分割納付誓約書に、税に関する法の記述がない理由ということでございます。  地方税法における分割納付は、徴収の猶予や換価の猶予を適用した場合に行うことができるものでございます。一方、国民健康保険料における分割納付は、納付相談を通じて滞納者から、資金面で一括納付ができないとの申し出に基づき、例外的に認めるものでございます。そのため、分割誓約書に、税に関する法の記載はしておりません。  それから、保険年金課における徴収事務の範囲ということでございます。国民健康保険と後期高齢者の保険料の徴収、それから差し押さえを含むもの、それから介護保険のほうは徴収事務は長寿介護課で徴収事務をやっておりますが、差し押さえのみ保険年金課で担当しておるということでございます。 ○塚副議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) それでは、ちょっと学童保育に絞りたいと思います。  学童保育の関係ですけれども、今回モデル実施に至った最大の要因は、教室借用にあるとご答弁をお伺いして認識いたしました。しかし、待機児童の実態をお伺いしても、4月時点と9月時点の待機児童数というのは、それほど大きく、夏休みを経て増減しているというわけではないのだなというふうにも感じました。現状で、今回のモデル実施について退室申請がないということは、預かり事業を利用したいと感じている保護者がいないか、少ないわけで、翌年度以降、引き続き検討すべき課題なのかという点では疑問に感じます。  本来、学童保育は家庭にかわる役割を果たす場所であり、預かってさえもらえればそれでよいという位置づけの場所ではありません。それなら、まず場所の確保について早急に検討するほうが緊急的な課題ではないかと感じますが、見解をお聞かせください。  ご答弁でいろいろと数字を含めてお伺いしましたけれども、本格実施はなかなか困難ではないかと感じます。実施可能な一部校区からでも検討されるというのであれば、4年生以上の保育についても同時に検討すべきではないかと感じますが、見解をお聞かせください。  現在、来年度の次世代育成計画の改定に向けた準備がされていると思いますが、この際ですから、今後の計画策定に向けて夏季休業中の保育実施の議論も行っていただくためにも、全体のニーズ調査は行ってみるべきではないかと感じるのですが、見解をお聞かせください。  日本共産党は、本来こうした事業の変更は、利用する児童への影響を一番に考えて行うべきだと考えます。4月から新しい集団の保育が始まり、やっとなれてきたところで大人の都合を持ち込むのは、いつまた変えられてしまうのかという思いが生じ、安心して過ごせる場所にはなりません。この間、利用児童に対する説明はされたのか、答弁を求めます。  夏休みだけでも利用できる、対象がふえるというのは大切なことだと考えますが、学童保育は1年間通して利用している子どもたちの保育を行う、家庭にかわる生活の場です。そこには家庭と同じように季節の行事などの取り組みの計画や、一人一人の発達段階に応じた成長を保障する保育が存在する必要があります。単なる預かり事業は学童保育とは言えないと考えますが、見解をお聞かせください。 ○塚副議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 まず、場所の確保につきましては、学童保育室の入室児童数の増加に応じた場所の確保については、従来から最重要課題と捉えておりますので、今後も引き続き取り組んでまいります。  なお、待機児童の発生していない学童保育室も含め、8月末での退室者が最も多い現状があることから、夏季休業期間預かり事業の検討は進めてまいりたいと考えております。  4年生以上への学年拡大につきましては、検討すべき課題であると捉えております。  全体のニーズ調査についてでございますが、第4期の茨木市次世代育成支援行動計画策定に向けたニーズ調査は既に実施しておりまして、その中に学童保育に関する事項も幾つか含まれております。  利用児童に対する説明についてでございますが、通常の学童保育室利用におきましても、保護者への説明会を事前に実施しておりますが、直接、児童への説明は実施できておりません。  夏季休業期間のみの事業、学童保育に当たるのか、なじむのかということですが、子ども・子育て支援交付金の放課後児童健全育成事業のメニューとして、長期休暇中に新たなクラスを設けて運営する場合の加算というものがございまして、この制度を活用して学童保育事業の一環として取り組もうとしているものでございます。 ○塚副議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○塚副議長 次に、11番、萩原議員の発言を許します。     (11番 萩原議員 質問席へ) ○11番(萩原議員) では、お許しをいただきましたので、私のほうから質疑させていただきます。  まず、1問目ですね。まず、本市の木造住宅の耐震診断、設計、改修、除却補助制度についてお聞きします。  まず、本市が用意しているこれらの制度の概要をお示しください。  また、これらの制度の平成28年度から平成30年度及び進行年度の利用状況をお聞かせください。お願いします。 ○塚副議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 本市の制度の概要についてでありますが、耐震診断につきましては、平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅を対象として、要した費用の10分の9、または1平米当たり1,000円として床面積を乗じた額のいずれかの低い額で4万5,000円を上限額として補助するものです。  次に、耐震設計及び改修についてでありますが、平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅において、耐震改修後の耐震診断結果が評点1.0以上になる工事、または評点を0.3以上向上させることにより0.7以上となる工事を対象に補助する制度でありますが、耐震設計の補助につきましては、改修されることを前提としております。補助金額につきましては、耐震改修工事に対する1戸当たりの上限額について、建物所有者の課税所得金額が507万円未満の場合は40万円、建物所有者の世帯全員の合計所得金額が256万8,000円以下の場合は60万円としております。また、設計に対する補助金額につきましては、要した費用の10分の7に相当する金額で、10万円を上限額として、耐震改修補助金に上乗せするものです。  次に、除却工事に対する補助でありますが、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅で、所定の耐震性能を満たしていないものを対象として、建物全てを除却する場合において、耐震改修補助と同様の所得に応じて1戸当たり40万円、もしくは60万円を上限額として補助する制度でございます。  なお、耐震診断及び耐震改修補助制度につきましては、大阪北部地震以後、対象となる住宅の建築年を昭和56年5月31日以前から、平成12年5月31日以前に緩和しております。  また、耐震設計に対する補助につきましては、今年度より制度を開始いたしました。  次に、同制度の利用状況について、申請件数でお答えいたします。  耐震診断につきましては、平成28年度は21件、平成29年度は32件、平成30年度は251件、今年度は5月末時点で29件です。  耐震改修につきましては、平成28年度は9件、平成29年度は12件、平成30年度は40件、今年度は5月末時点で32件で、このうち設計を含めた補助件数は14件です。  除却につきましては、平成28年度及び平成29年度は補助制度を実施していなかったためゼロ件、平成30年度は199件、今年度は5月末時点で26件となっております。 ○塚副議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) 耐震診断であれば最大4万5,000円、耐震改修であれば最大60万円で、耐震改修設計もあわせて申請するなら10万円加算で70万円。ただし、耐震改修のみの申請は行えない。そして、戸建て住宅の除却であれば最大60万円の補助を受けられるとのことでした。  所得制限については、耐震診断のみ所得制限なしで、ほかは課税所得合計額が507万円未満、年収でいうと910万円ぐらいが目安で所得制限がかかっているとのことでした。  この点ですね、例えば本市では、耐震改修設計については耐震改修工事とセットでなければ補助を受けることができません。他市のものを見ていると、そのような組み合わせをしているところはほとんどなく、単体での補助が可能なところばかりです。また、同じく他市比較という意味では、補助金額についても、耐震診断や改修設計についてほとんど差がないように見られましたが、耐震改修工事については本市は最大60万円であるものの、100万円の市もあるように、一定幅があるようですし、また除却補助については、本市はありますが、制度自体ないところもあります。  そして、所得制限については、課税所得合計額が507万円未満が本市の一つの目安になっていますが、年間所得1,200万円としているところもあり、自治体により一定幅があるような状況になっているように見受けられます。  これらの制度の幅について、国や府からの補助との兼ね合いとは思いますが、補助額や所得制限の区切りなど、市はどのような考えに基づき現状の制度設計になっているのでしょうか。お答えください。 ○塚副議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 耐震設計につきましては、改修することにより効果が生まれるものと考えていることから、設計のみの補助は実施しておりません。  補助金の上限額や所得の制限につきましては、大阪府の補助制度を活用するため、大阪府震災対策推進事業補助金の交付要綱に規定された要件に準拠して決めております。 ○塚副議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) 耐震設計については、本市は平成31年度というか、本年度から実施している分、ある意味、後発の自治体であったので、より実効性を考えての制度設計になっているものと理解しました。  また、補助の範囲については、大阪府の補助制度における大阪府震災対策推進事業補助金の交付要綱に準拠しているとのことでした。  とはいっても、国からの補助が別途出ることもあり、府の補助金がなくても補助している事業、事項、例えば対象となる住宅の築年数の緩和等も行っているようですので、ぜひ他市の状況や利用者皆さんの声を反映して、なるたけ幅広い対応をとっていただくよう要望いたします。  また、利用状況ですね。先ほどお答えいただきましたが、この点については、やはり大阪北部地震の影響が大きく、平成30年度の申請件数が激増しています。進行年度は2カ月のデータのため、何とも言えないところもあると思いますが、やはり依然としてニーズが高いことがうかがえる数字となっており、また、新たな予算措置が必要な、今ちょっと言ったような事項だけではなくて、現状の予算でも対応できることはまだまだあるのではないのかなと思っています。  このような観点から、この質問について、あと2点お聞かせください。  本市の各制度のフローを見ていますと、最終的に補助が出るとしても、まず諸経費については一旦全額申請者のほうで負担しなければならず、申請者の負担は少なくないと言えます。一方、他の自治体では、代理受領制度、申請者が耐震診断や耐震改修工事、除去工事等にかかった費用を業者等に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた金額を業者に払って、補助金は自治体から業者に直接支払うとする制度ですね。これを導入しているところが徐々にふえていっている状況です。  これらについては、本市は未対応となっていますが、市にとっての財政負担は、代理受領の場合であっても、そうでない場合でも変わらず、申請者の初期費用負担を軽減するという観点から、本市においても導入すべきと考えますが、市の考えをお聞かせください。  加えて、現在、各種補助を受ける要件の一つに、設計工事を依頼する建築士は日本建築防災協会、また大阪府建築士会主催の講習を受講し修了した方に限るというものがあります。ここの要件で疑問なのが、なぜ大阪府建築士会主催の講習の受講に限定する必要があるのかという点ですね。別に大阪府以外の建築士協会の講習でも問題ないと考えますし、実際、ほかの市では、都道府県市町村問わず、研修さえ受けていればよいとしているところもありますので、本市でも範囲を広げるべきと考えますが、市の考えをお聞かせください。 ○塚副議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 補助金の代理受領制度については、申請者の方にとって一時的な支払いの負担が軽減されること、また、耐震診断改修技術者につきましては、対象範囲を広げることにより、市民にとって業者を確保しやすくなるなど、ともに耐震施策の推進が図られると考えることから、制度の導入、要件の変更に取り組んでまいります。 ○塚副議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) 前向きな回答、ありがとうございます。ぜひ、代理受領制度の導入や技術者の範囲の拡大、お願いして、この本問の質疑を終了します。  次に入ります。専決処分にもありましたが、6月1日より新たなふるさと納税制度、ふるさと納税指定制度が施行されており、これに関連してお聞きします。  まず、当該制度が導入されるに伴う本市の対応をお聞かせください。また、当該対応の結果、見直しが必要となった返礼品の数、仮に見直しを行った場合、平成30年度のふるさと納税受入額がどの程度減少する試算になるのでしょうか、お示しください。  また、令和元年予算の収入見込み額は、現在1億円超になっていたと思いますが、これはどれぐらいになるものと想定しているのでしょうか。  また、実際、4月、5月の進行年度に向けた各月の寄附の金額、件数とこれらに含まれる取り下げ返礼品の金額と件数もあわせてお示しください。お願いします。 ○塚副議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 ふるさと納税指定制度導入に伴う本市の対応についてですが、平成30年12月の総務省通知、ふるさと納税の返礼品に係る地場産品の考え方についてを受け、本市の返礼品が地場産品に該当するか等、内部で検討を重ねるとともに、返礼品提供業者に対してヒアリングを行い、返礼品の精査を行ったところでございます。  次に、見直しが必要となった返礼品の数と寄附額への影響についてです。  見直しを行った返礼品は64品で、平成30年度の寄附額に対するそれらの返礼品の割合は約43%、寄附額は約5,500万円となっております。今年度の寄附額への影響といたしましては、前年度の割合、この割合を単純に用いた試算では、収入見込み額は約6,300万円になると見込んでおります。  次に、この4月、5月の寄附の件数と見直しの影響というところですが、平成31年4月の収入は406件で、497万5,000円となっております。そのうちの見直しの返礼品の件数は192件で、254万7,000円となっております。令和元年5月の収入額は413件で、収入額が453万4,000円です。そのうちの見直し返礼品の割合は2件で、4万円となっております。
    ○塚副議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) 単純割合でいうと、かなり受入額の減少が見込まれるものの、4月、5月だけ見ると、そこまで大きな影響はなさそうということで、そういう意味では安心しました。  ただ、改正への対応という点でお聞きしますが、前の3月議会でも言いましたが、今回の制度改正については、今まで通達や口頭等で示されていた原価3割ですね。そして、地場産品というルールをそもそも守っているのであれば、特段大きな対応は必要なかったと考えていますが、なぜ今回対応が必要になったのでしょうか。原価率3割については、特段問題がない設定に以前からなっていたと思いますので、地場産品ですね。3月議会でもお聞きしたんですが、ちょっとはっきりと答えていただかなかったのかなと思いますので、この点、再度お聞きします。  また、想定される減少額ですね。どのようにカバーしていく予定なのでしょうか。現状考えている対応策、お聞かせください。 ○塚副議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 制度に伴う対応の必要性についてということですが、本市における返礼品の返礼割合につきましては、平成27年度に本市が返礼品の提供を開始した当初から3割以下に設定しております。一方、地場産品につきましては、原材料の主要な部分が区域内で生産されていることや、加工等の主要な部分が区域内で行われていることなど、地場産品の概念が示されたことにより、単に市内で物販のみを行う事業者や、姉妹都市等の返礼品は基準に該当しなくなったため、見直しを行ったところでございます。  これら寄附額の減少に向けた対応、工夫についてですが、今後、返礼品事業者との協力要請により、事業者の持つノウハウを生かして、魅力ある新たな返礼品の提供を促す、生み出していくということなど、あと市の魅力につながる返礼品の充実による地域活性化に努めるとともに、モノ、返礼品だけでなく、クラウドファンディングなど本市の取り組みに共感していただけること、事業や取り組み等に対して寄附いただけるよう、努めてまいりたいと思っております。 ○塚副議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) お答えでは、地場産品ですね。そこの定義がそもそも曖昧だったから、その中でカバー、運用していましたよという回答だと思います。おっしゃるとおり、モノだけではないコト消費というか、まあまあそういうことを目指していくということなんですけれども、茨木市といえば、これみたいな商品がないのであれば、ぜひその商品を、商品開発ですね。民間ときちんとタッグを組んで対応を行っていただきたいなと思います。どうすれば選ばれるような商品開発ができるのかということは、別の視点から見れば、どうすれば市民の方に喜んでもらえるようなまちになるのかにつながって、どうすれば選ばれるまちにつながるかにつながると考えています。茨木市だけでの商品開発、コンテンツが弱いのであれば、高槻市や吹田市とか、そういう他市との連携を図っていくという方法もあると思いますし、現在新聞で報道されている泉佐野市がこの秋にもつくる予定のふるさと納税のコンサル会社にコンサルを依頼する等、対応のとり方はさまざまと思います。  今後は原価率での差、例えば単なる肉が多い少ない的なところの優劣がなくなると思いますので、ぜひ、おっしゃるとおり、コト消費ですね。これを進めていただくよう要望して、質問を終わります。  済みません、最後にちょっとだけ質問させていただきます。  先月5月に滋賀県大津市で発生した自動車事故を受けて、各自治体その対応に苦慮しているところは多いと聞いています。お隣の箕面市などは、早々に市内の信号のある全交差点について、車両の歩道乗り上げ防止対策を進めるとして、国と府には対策の要望書を提出の上、6月議会で早々に4,500万円の補正予算を組んだとの新聞報道がありました。  そこでお聞きしますが、本市において特段、当該事故発生後に行った対応をお聞かせください。  また、防止対策については、今回特段補正予算もないため、別途予算を組むほどの対応は本市には必要ないと、そういうふうに考えていると思うんですけども、その理解でよいか、お答えください。 ○塚副議長 中田建設部長。     (中田建設部長 登壇) ○中田建設部長 本市の対応状況につきましては、歩道を通行中の歩行者等が巻き込まれる自動車事故に対する対策としまして、平成24年に亀岡市で発生いたしました事故以降、通学路での歩車分離の推進や、グリーンベルト設置などを継続して実施しております。  また、大津市の事故を受け、現在、市道の主要な交差点等の状況確認を行っております。  なお、国道や府道についても同様に、一定の点検が行われたと聞いております。 ○塚副議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) 別途予算を組むほどの対応は本市に必要ないのかどうかという回答はなかったと思うんですけれども、了解しました。  また、状況確認ですね。早く終えて、本市として追加対策の必要があるのか、そして府や国としてですね、将来を含めて対応する必要があるのか、ある事項があるのかないのか、対応、もしくは確認いただければと思います。  とはいえ、本市では、ある意味大津市の事故が起こる前から一定の対策はとって、現状、交差点や通学路等について大きな問題がある箇所はないと考えている回答だったと思うんですけれども、そうはいっても、いわゆる保育園児等のお散歩ルートとか、そういうのはどのように対応を図られるのでしょうか。  本日もですね、西宮市のほうで散歩中の園児の列に車が突っ込んで、2人の園児がけがをするという事故もあったようです。保母さんとかの声を聞きますと、あの事件以降、保護者の方がお散歩についてもかなり気をかけている等々、なかなか対応が大変だと聞いているんですけども、本市ではいかがでしょうか。 ○塚副議長 中田建設部長。     (中田建設部長 登壇) ○中田建設部長 先ほどは申しわけありませんでした。今点検中でありますので、現在のところ、補正予算を組むかどうかというのは、まだ把握できておりません。  次に、幼稚園等の散歩コースの点検の取り組みにつきましては、市が管理を行う比較的大きな交差点においては、基本的に車両の進入や駐停車の防止と、巻き込み事故防止対策として、必要な場所には車どめを設置いたしております。現在は、保育幼稚園総務課と連携し、散歩ルート等の安全確保について点検作業を進めており、早急に対応してまいりたいと考えております。  引き続き、これまで以上に幼児、児童の安全確保に努めてまいりたいと考えております。 ○塚副議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) まだ点検中だから組んでいないと。早く点検等々を終わらせて、皆さん安心できるように、早急に対応いただくことを要望して、私からの質疑は終えさせていただきます。 ○塚副議長 以上で11番、萩原議員の発言は終わりました。     (11番 萩原議員 議席へ) ○塚副議長 次に、10番、福丸議員の発言を許します。     (10番 福丸議員 質問席へ) ○10番(福丸議員) それでは、私からは、中高年のひきこもりについてということで質疑をさせていただきます。先ほど大村議員からも質疑がございましたので、重複する箇所があるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。  今回のこの項目につきましては、この中高年のひきこもりが起因していると思われるような事件が立て続けに起こってしまいまして、本市でこういう事件を起こしてはなりませんし、また、そういう支援を必要とされている方、またその家族の方々にしっかり支援の手が届く茨木市であってほしいと願って質疑をさせていただきます。  ことしの3月に内閣府より、生活状況に関する調査報告が発表されました。この報告書によりますと、40歳から64歳までの広義のひきこもりということで、この広義のひきこもりというのは、アンケートにおける、自室からほとんど出ないという方から、趣味の用事のときだけ外出するという項目の方、この状態が6カ月以上続いているという方でありますけれども、この広義のひきこもりの方が推計値で61.3万人に上るということが発表されました。  まず最初に、この調査報告におけるデータをもとに考えたときに、本市においてこの広義のひきこもりの人数の推計値は幾らになりますでしょうか。お示しをください。  この報告書で、実際に数値を、この61万3,000人、全国で、突きつけられて、私は個人的に衝撃を受けました。こんな状況になるまで公共として何か手が打てなかったのかと、何ともやるせない気持ちになったのですが、本市としてはこの調査の結果をどのように受けとめておられるのでしょうか。感想をお聞かせいただきたいと思います。  それから、本市の現状の取り組みについてでございます。本市における、ご本人さんへの支援策、それからまた、親、同居者への支援策というのは、現状、どのような形をとっておられるのでしょうか。お示しをいただきたいと思います。  相談窓口ですね。相談窓口と相談の体制というのもどういう形で、現在とっていただいているのかということをお示しいただきたいと思います。  それから、相談があったときの典型的な相談の流れというのは、どういった形になるのか、具体的にお示しをいただけたらと思います。  それから、今後の取り組みについてということで、現状の把握も含めて、今後本市としてどのような支援の対策を行っていかれるおつもりなのかをお示しをいただきたいと思います。  1問目、以上です。 ○塚副議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 本調査の推計値をもとにした広義のひきこもり人数の推計でございます。平成31年4月30日現在、茨木市の40歳から64歳までの人口9万5,489人に、広義のひきこもり群の出現率1.45%を乗じますと、推計数は約1,400人となっております。  生活状況に関する調査結果についての感想ということでございますが、ひきこもりが長期化しないよう、いずれの年代においても早期に支援につなげ、早期に困難解消を図る必要があると感じております。また、引きこもったきっかけとしての、退職したこと、人間関係がうまくいかなかったこと、職場になじめなかったことなどが多いことや、ふだん悩み事を誰にも相談しない割合が高いことから、中高年の当事者のニーズを把握した就労支援に加えて、日常的に地域とかかわりの持てる機会が必要であると感じております。  本人や親、同居者への支援策についてでございますが、本人や家族などとの面会などを通じて聞き取った意向を踏まえ、医療や福祉、障害、介護、生活困窮者自立支援制度の活用など、適切なサービスにつなげるとともに、民生委員さんなどに地域において見守り支援などを行っていただいているところでございます。  相談窓口や相談体制についてでございますが、福祉全般の相談窓口としまして、市の相談支援課及び市内5圏域14エリアに地域包括支援センター、障害者相談支援センター、いきいきネット相談支援センターを配置し、さまざまな相談に応じられるよう包括的な支援体制を構築しております。いずれの窓口に相談があっても、相談者の抱える悩みやニーズに応じて各センターが連携し、適切な支援につないでいくよう努めておるところでございます。  典型的な相談の流れでございますが、長年ひきこもりの状況にある方もおられますので、生活困窮の相談員や、各センターの専門職が個別に生活全般の状況を聞き取り、個々のニーズや課題を一緒に整理し、医療や福祉、介護、障害など、必要なサービスの利用調整や各種手続の窓口への同行のほか、就労支援などへのつなぎなど、自立に向けて伴走型の支援に取り組んでおるところでございます。  今後の支援についてでございますが、相談窓口の明確化やさまざまな生活課題を抱える方へのワンストップ支援に向けて、市内5圏域に保健福祉の相談に包括的に対応する(仮称)地区保健福祉センターの整備を進めてまいりたいと考えております。 ○塚副議長 10番、福丸議員。 ○10番(福丸議員) 2問目、質疑をさせていただきます。  相談の窓口体制等々お聞かせいただいたんですけど、本人や家族との面談を通じて、適切なサービス、また民生委員さんなどの地域の見守りを実施していただいているということでございます。  現在ですね、ひきこもりでそういう民生委員さんとかの手が届いているところはよしとして、実際問題、まだ把握されていないご家庭も数多くあるのではないかなというふうに推察するわけでございますけれども、現在本市において把握しているひきこもりの件数ですね、それと今回の推計値の1,400人というのは大きく乖離しているのかどうか、お示しをいただきたいと思います。乖離しているようでしたら、早急にしっかり手が届くような対策というものを手を打っていかないといけないと思うんですけれども、あわせて見解をお示しをいただきたいと思います。  1問目でお聞かせいただいた支援策のところと、あと典型的な相談の流れでお聞きして、ちょっと私、理解が及ばなかったので詳しく説明してほしいんですけど、今、支援策としては、民生委員さんなどが地域で見守りをしていただいていると。一方で、生活困窮者の相談員の方、各センターの専門職の方が伴走型で支援をしているということで、見守っている方と、伴走型で支援している方とが混在しているようなイメージなんですけど、このあたりどういうつながりで、どういう流れで支援がなされているのでしょうかというところを詳しくお示しをいただきたいと思います。  それから、あと、窓口の体制というところで、5圏域の14エリアの地域包括支援センター、それから障害者相談支援センター、いきいきネット相談支援センターを配置していただいているということで、受け皿をつくっていただいているんだなというふうには理解をいたしました。  先ほどの質疑の中で、39歳までの方はこういう「茨木市相談機関への道しるべ」というチラシが活用されているということで、それ以上の方になると、今この5圏域14エリアのセンターということになりますので、きっとこの「地域の相談窓口のご案内」といったようなチラシが活用されているのかなというふうに認識をいたしましたけれども、こういう、何ていうんですかね、箱物があって支援センターがあったとしても、やっぱりそこにちゃんと連絡してもらう、連絡しやすい、行政からしっかり手を差し伸べてあげる工夫というのが必要だと思うんですよ。例えば、今のこのいきいきネットのセンターとかだと、この小学校区ごとに電話番号がいっぱいあって、相談したいなと思ったときに、自分が果たしてどこに電話したらいいのかということすらも、なかなかわかりにくいような構成になっているなというふうに私自身感じておりまして、そういう支援が必要な方、相談したいって思われた方から連絡してもらえる工夫を図らないといけないと思うんですが、見解をお示しいただきたいと思います。  それから、あと、もう一つ気になるのが、今現在ユースプラザで39歳までの方は相談センターで実施していただいておりまして、今、現状、40歳以上の方も相談実績があるやに以前お聞きいたしましたけれども、現状、それからふえているのか、40歳以上の方の相談件数というのは、ユースプラザにおいて把握している件数というのが何件になるのか、お示しをいただきたいと思います。  それから、この問題というのは、いきなり高齢者、40歳になってぽっと出るというよりかは、やっぱり先ほどの答弁でもありましたけども、10代からひきこもりというものが始まって、そこから若者、それから高齢者の方もというようなことでですね、つながっていると思うんですね。そういう意味では、しっかり教育委員会と、それからこども育成部と健康福祉部の部内のしっかり連携というものが重要であるというふうに考えるんですけれども、本市としての見解をお示しをいただきたいと思います。  それから、あと、今、先ほどの質疑の中でご答弁あったんですが、これからの情報発信ということで、7月には支援者向けの講習会を行っていただいて、8月には市民向けのこうした講習会というものを実施いただけるということでありました。  私は思うに、やっぱり当事者だけでなくて、市民全般に、気になることがあればですね、情報を連絡してほしいという、そういう協力の依頼を市民の方にとっていく。茨木市は問題を抱えている方にしっかり手を差し伸べていきますよといったようなことでですね、市民の方々にもしっかり周知をしていくというようなことが必要だと私は強く思うんですけれども、見解をお示しいただきたいと思います。  2問目、以上です。 ○塚副議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 推計値との乖離についてでございますが、ひきこもり件数の把握はしておりませんので、乖離しているかどうかの判断はなかなか難しいものと考えております。  それから、民生委員さんとの見守りと、支援ということの関係でございますが、一定、生活困窮者自立支援制度等で社会的な孤立とされている方もいらっしゃいますので、そういった方を支援した後に、地域で見守り支援をしていただくという連携という中での対応をしているということでございます。  それから、そういった支援機関に連絡してもらう工夫ということでございますが、議員がお持ちのチラシというところにつきましては、各センター等で配布しておりますが、やはりこういった地域の方々が支援機関につながるためには、やっぱりアウトリーチということが必要かと思いますので、地域の方々から得られた情報をもとに、各センターが訪問活動を行い、支援につながるように努めておるところでございます。 ○塚副議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 ユースプラザにおける40歳以上のひきこもりとされる方の相談件数ですが、平成30年度の実績で、電話による相談が延べ13件、来所による相談が延べ22件、訪問による相談が延べ18件と確認しております。  教育委員会、こども育成部、健康福祉部の連携につきましては、これまでからも茨木市子ども・若者支援地域協議会の中で、早期の支援、早期の困難解消を目指して、切れ目のない支援等、必要に応じた連携を心がけて取り組んでいるところですが、引き続き、各年代で支援が途切れることがないよう、さらに取り組みを進めてまいりたいと考えております。  市民への情報発信についてでございますが、今、議員ご指摘にありますように、例えば子ども・若者支援地域協議会でいろんな年代にかかわる取り組みをしているということを、構成機関内では共有していますが、その取り組みの内容であったり、先ほど大村議員からのご指摘にあったように、茨木市相談機関への道しるべですね。ああいったところの工夫もして、何らかの発信をしていけるように考えていかないといけないと思っております。 ○塚副議長 10番、福丸議員。 ○10番(福丸議員) 2問目、ご答弁いただきまして、現状の数値を把握しておられないということでございましてですね、このあたりに、私個人的にはですね、原因がある、原因というか、何ていうんでしょうか、行政としての待ちの姿勢といいますかね。相談機関を設けているから相談してきてくれたら手は差し伸べるけれども、そうじゃないと何もできませんよ、みたいなことではなくて、積極的に発信、こういう機関があるんですよって、いつでも相談してきてほしいんですという、その姿勢をしっかりアピールしていくというような姿勢が必要なんではないかと私は思っております。  このアンケートの結果の中でも出ているんですけど、こういう関係機関に相談したいという数値が、大体約50%弱です。四十七、八%の方は関係機関に相談があれば相談したいというふうにアンケートで、あくまで推計値ですけどね、お答えになっておられます。ということは、仮に1,400人の推計値があって、700人ぐらいの方はですね、何らか相談したいなってきっと思っておられるんだと思うんですよ。こうして私が質疑させていただいている間にも、どこかに相談したいなと悩んでおられる当事者の方、それからご家族の方って、おありだと思うんですね。そういう、本当に、700件ぐらい、もし相談に来ていたら、きっと把握していませんというような答弁にはならないと思うんです。かなりの数があるので問題だということで認識しておられることになると思いますんでね、そういう意味でもしっかり、相談窓口があるので、相談してきてくださいねというようなことをですね、市としてもしっかり体制づくりをしてほしいなと思うんです。民生委員さん、こうしたボランティアの方にしわ寄せが行く形ではなくて、しっかり連携していける体制づくりっていうのは、今すぐ言って、今できるもんではないので、今後どう対応していったらいいのかというのはですね、しっかり考えていっていただきたいということで、要望させていただきたいと思います。  それから、あと、そうですね、その道しるべの工夫もそうですし、あとユースプラザも、実際に、今お聞きした件数が13件、22件、かなりの数の相談件数があるんだなというふうに認識をさせていただきました。  とするならば、このユースプラザ、今39歳までってしていますけれども、ここのユースプラザをもっと幅広く、いい相談機関にするのがいいのか、今ご答弁で、この福祉の相談に包括的に対応する(仮称)地区保健福祉センターですか。これを5カ所、これから整備を進めていくということですけれども、ここと、ユースプラザの関係性とかはどうなるんだと。ますます市民の方は、どこにどう相談していったらいいんだろうというようなことでですね、混乱することにもつながるんじゃないかなと思いますので、今後しっかり、こういう高齢者の方のひきこもりに対して、しっかり取り組んでいっていただきたいなということで要望させていただいて、終わりたいと思います。よろしくお願いします。 ○塚副議長 以上で10番、福丸議員の発言は終わりました。     (10番 福丸議員 議席へ) ○塚副議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後3時26分 休憩)     ─――――――――――――     (午後3時45分 再開) ○下野議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、6番、畑中議員の発言を許します。     (6番 畑中議員 質問席へ) ○6番(畑中議員) それでは、民間彩都東部開発事業についてお尋ねします。  1つ目に、2019年5月8日付、日本経済新聞の報道内容にかかわってお尋ねします。  第1に、ニュータウン事業におけるUR所有地の処分状況についてお尋ねします。ご存じのように、政府は閣議決定で、URは全国のニュータウン事業から撤退することはもちろん、事業地に所有する全ての保有地を2019年3月中に処分することを決めました。その期限が過ぎたわけですが、報道では、関西地域のUR所有地1,081ヘクタールのうち、彩都東部地域の81ヘクタールを除いて、全ての処分が終結したとの内容ですが、間違いないでしょうか。  次に、全国の未処分地は92ヘクタールで、そのうち全国では2カ所11ヘクタールで、それを除く81ヘクタールが彩都東部との報道もありますが、間違いないでしょうか。  次に、彩都東部の場合は、大部分が未造成地の山林のため処分が困難との報道もありますが、国土交通省の決定では、素地、山林で処分となっていたはずですが、間違いないでしょうか。それぞれ答弁を求めます。  第2に、彩都東部の場合、URはニュータウン事業からの撤退がおくれたとの報道もありますが、間違いはありませんか。  以上、茨木市はURからこれまでどのような説明を受けてきたのか、お尋ねいたします。  第3に、これまで茨木市は、彩都東部の場合はこれまでの経緯からして、URは該当地域に土地を保有して、地権者として事業推進に責任を果たす。また、組織の決定で技術的にも協力することとなっていると答弁してきました。間違いはないでしょうか。答弁を求めます。  第4に、彩都におけるURの土地取得の経過については、計画段階でURの事業採算性確保の観点から、法人、個人の所有地だった土地の転売を受けたものですが、その価格は1平方メートル当たり約5万円と言われています。一方、新聞報道は、URの購入した土地の無償譲渡も目立つとあります。滋賀県大津市伊香立地区や、京都府木津北・東地区の例も報道されています。私たちはかねてから、URから茨木市が無償譲渡を受けて、府立里山自然公園の建設の提案をしてまいりました。再度見解を求めたいと思います。  2つ目に、彩都東部地区組合施行土地区画整理事業についてお尋ねします。
     第1に、当該地区の区画整理事業の成否を決めるのはC区域、すなわち骨格道路、茨木箕面丘陵線を含む地域から事業化を目指すとして、昨年4月にまちづくり協議会設立総会が行われています。この場に茨木市は、北部整備推進課の組織図を提出していますが、その目的をお尋ねします。  その組織の中で、茨木市はどういう立場で参画しているのでしょうか。推進でしょうか。中立でしょうか。お尋ねいたします。  協議会の事務局は茨木市に置いていますが、事業の可否を判断、審査する茨木市の立場と矛盾しませんか。お尋ねいたします。  第2に、減歩率の引き下げについての意見に、事業化検討パートナーが答えています。補助金等の行政支援について協議調整するとのことですが、以前から、URからも出ているこうした意見の茨木市の基本的スタンスをお示しください。  第3に、本年1月のC区域における事業化検討パートナーによる説明会における地権者個別面談調査の結果についてお尋ねします。事業推進のための準備組合設立の、反対は件数で9%、5件、地積比率は5%、2万4,319平方メートルもあります。理由は、事業には賛成できない、造成、開発せずに現状のままにしてほしいです。面談未了も7%、4件あります。こうした全体から見れば、仮に少数であっても、このように至極当然の意見や意向をどう受けとめておられますか。法人、地権者など多数の横暴で、少数の個人地権者の当然の声を圧殺する手法に対する市長の見解を求めたいと思います。  1問目、以上です。 ○下野議長 中野市理事。     (中野市理事 登壇) ○中野市理事 日本経済新聞の報道内容につきまして、まず、UR未処分地の面積等につきましては、報道内容に相違ないと聞いてございます。  UR用地の処分につきましては、現時点でURは彩都東部地区について土地区画整理事業の推進に協力いただいており、事業化にあわせて土地を処分される考えであると認識しております。  撤退がおくれたとの報道についてでございますが、URとしては、府及び市からの要望も踏まえ、まちづくりに資することを目的に、府及び市と協議を進めながら、民間事業者等への譲渡に向けた取り組みを行っている状況であると聞いております。  次に、URの関与に係る答弁についてでございますが、昨年6月議会では、URからは確実に事業完了まで保有するとの確約はいただいておりませんが、府と市が協力して継続した協力を要請いたしておりますし、URはそれに応えて継続して協力してくれるものと認識しておりますとの答弁をいたしております。  なお、URにつきましては、今年度も引き続き、事業化に向け支援を継続していただいている状況にございます。  URの用地を無償取得しては、ということでございますが、URは、先ほども申しましたとおり、土地区画整理事業の推進に協力していくという意向でございますので、他市の事例のような無償提供はないというふうに考えております。  次に、彩都東部地区C区域の土地区画整理事業につきまして、まちづくり協議会設立総会における組織図提出の目的と市の立場についてでございますが、本市総合計画に位置づけられた事業の推進を行う地権者団体に対し、事務局として支援する立場であり、どのような組織体制で取り組んでいくのかをお知らせする目的で配布させていただいたところでございます。  それから、事業可否を判断する、また審査する立場と矛盾しないかということでございますが、事業認可を行う課と、事業支援を行う課がそれぞれございまして、組織が異なることから、矛盾しないと考えており、事業の認可権者の立場といたしましては、関係法令の規定に基づき、適切に処理することになります。  それから、補助金等の支援要請に係る市のスタンスについてでございますが、補助金等の支援につきましては、事業計画の熟度が上がる中で検討をすることとしており、今後、国等の補助メニューも含め、検討してまいる考えでございます。  それから、最後に、少数意見の対応についての見解でございますが、たとえ少数であっても重要な意見でございまして、事業を進めるに当たっては、丁寧に説明し、理解を得ていくようにする必要があると考えているところでございます。  (「議長、議事進行」と畑中議員呼ぶ) ○下野議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) 先ほどの1問目の質疑なんですけれども、最後の部分は市長自身の答弁を求めました。たとえ同じ答弁内容であっても、市政のトップである市長からの答弁をお願いしたんですから、改めて市長からの答弁をお願いしたいと思います。  (「ご質問の中で、声を圧殺する手法があるとの前提のもとでお話があったんですけども、そちらについて、あるんでしょうか。あるというふうに受けとめてはいないんですけども。  あることを前提のお話ということでよろしいんですか」と福岡市長呼ぶ) ○下野議長 福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議員ご指摘の、声を圧殺するような手法がとられているという前提が、現状はないというふうに理解をしております。仮に、もしそのような手法があるようであれば、それは許されるものではなく、先ほど市理事のほうからお答えしたとおり、たとえ少数であっても重要なご意見ということで、しっかりお話をお聞きし、そしてまた、さまざまなことについて、しっかり丁寧に説明をして、理解を得る必要があるというふうに考えております。 ○下野議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) それでは、2問目行きます。  彩都東部の場合は、事業完了後に処分というお話ですけれども、UR西日本支社のどの部署の意向でしょうか。答弁を求めたいと思います。  全国のニュータウン事業におけるUR所有地の処分は、閣議決定どおりに、ほぼ処分が終結しています。彩都東部の場合だけがそうではありません。このように例外扱いになっている特段の理由について、URからどのように聞いているのかお尋ねします。  全国の土地処分状況からして、閣議決定を無視する彩都東部のみ特別の扱いは許されないと考えますが、改めて答弁を求めます。  次に、彩都東部の場合は、その所有地について無償譲渡はないとのことですけれども、組合施行土地区画整理事業の減歩率引き下げに、URは当該所有地を活用するということでしょうか。お尋ねします。  次に、福岡市長の指揮監督権のもとに行われている行政運営が、事業認可を行う課と、事業支援を行う課の存在は矛盾しないということですけれども、でしたらそのトップに立っている福岡市長自身は矛盾しないのでしょうか。市長自身の見解を求めます。  次に、総事業費が140億円、平均減歩率が80%から90%で、大幅な引き下げは困難と言われる中で、茨木市のとる手段は、道路等の公共施設の整備にルール以上の補助金を検討する以外に道はありません。茨木市がルール以上の補助金増額や別枠の補助制度を創設するということでしょうか。見解を求めます。  次に、彩都東部C区域の土地所有状況は、総面積49ヘクタール、うち個人が10ヘクタールで20.4%、URが16ヘクタールで32.6%、阪急電鉄が3ヘクタール、6.1%、その他法人が19ヘクタール、38.8%です。個人の所有地の面積比率4分の1の地権者が反対しています。法人はともかく、個人の地権者は、先祖伝来の土地を容易に減らすわけにはいかないとの意見は当然です。将来の業務代行者、現在の事業化検討パートナー等とのいわば恫喝とも言うべき態度は問題だと考えます。茨木市も事業推進の名をかりて、同調しているのではないでしょうか。市長に改めて見解をお尋ねしたいと思います。  2問目、以上です。 ○下野議長 中野市理事。     (中野市理事 登壇) ○中野市理事 UR用地の対応部署についてでございますが、彩都東部地区の事業化支援をしておりますのは、UR都市再生機構西日本支社都市再生業務部になります。  それから、例外扱いとなっている理由ということでございますが、例外扱いになっているか否かについては、本市といたしましては、把握しておりませんが、URは府と市からの要請を受け、引き続き彩都東部地区のまちづくりの実現に向け、府及び市と協力しながら事業推進に協力されているものと考えております。  それから、減歩率引き下げのためにUR用地を活用するのかというご質問でございますが、URの今後の対応については把握しておりません。  また、減歩率引き下げのために本市がルール以上の補助金等の支援を行うのかということにつきましては、そのような考えはございません。 ○下野議長 井上副市長。     (井上副市長 登壇) ○井上副市長 先ほどの事業可否の審査の立場との矛盾の件ですけれども、市長の見解をということでしたが、私自身も今回、審査する立場と、事業を支援するという2つの立場を持っています。ただ、先ほど、理事のほうからの答弁ございましたように、立場立場できちっと適正な判断をしていくというのが行政に求められる姿勢でして、私のこれまでの経験でも、基本的には審査をするときには審査の観点をしっかり持って審査すると。事業推進は事業推進ですると。ここはきちっと判断として使い分けて対応していくというのが、これが基本だというふうに思っております。今回の件につきましても、その観点で対応していく考えでございます。  あと、もう一つ、地権者意見に対する対応についての、こちらも市長のほうの見解を求めるご質問でございましたけれども、基本的にはこれまで事業化検討パートナーから地権者の皆様方に対して説明会を行ったり、個別面談を行いながら意見を伺ってきたというところで聞いております。地権者によりましても、今回それぞれ土地の状況等も異なりますので、その方にとって、まずはどういう対応をするのが一番いいのかというのをしっかりと考えて、丁寧に調整させていただくと。これが基本ではないのかというふうに思っております。そういう考えで、今後とも対応していきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 ○下野議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) URによる全国のニュータウン事業からの撤退に際して、自治体、府や市からの要請というのは、全国いずれの地域でもあったはずです。どこも座して黙して認めたわけではないと思うんです。にもかかわらず、URでは、全国では用地を処分しました。しかし、彩都東部の場合は、明らかに例外扱いとなって、処分が置かれております。彩都東部の場合ですね、70年万博の開催時に土地取得に協力したとの関係で、何が何でも事業を完遂するとの密約が法人土地所有者と国との間にあるとされてきました。今こういう状況を見ますと、このうわさが現実味を帯びてきたのではないでしょうか。市の見解を求めたいと思います。  そういうことからすると、URも茨木市も彩都東部開発に何が何でも事業完遂に、協力どころか、責任を果たすというのが基本方針でしょうか。答弁を求めます。  また、今の答弁では、計画を推進する立場、計画をチェックする立場、それぞれの立場立場で適正な判断をするということですけれども、そのような手品のようなことは不可能です。民間主体という計画の根本が変わったからには、茨木市は推進の立場を見直すよう、改めて求めるものです。多数の地権者が事業化を希望している。よって、事業化に賛同せよとの方針は、多数の声をかりて少数を孤立させる以外何物でもありません。少なくとも茨木市は、推進の名をかりた立場と行動を撤回するよう、市長に答弁を求めます。2問目は副市長の答弁でありましたけれども、この最後の部分については必ず市長答弁をよろしくお願いいたします。  3問目、以上です。 ○下野議長 中野市理事。     (中野市理事 登壇) ○中野市理事 まず、何か密約があるのではというようなご質問でしたけども、現時点でそのような事項については聞いてございません。 ○下野議長 福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 彩都東部地区の計画について、撤回せよというお話でありましたけども、本市としましては、総合計画での位置づけのとおり、東部地区に関してもしっかりと推進していくと。ひいては、本市の持続的な発展につなげていくという方針を持っております。 ○下野議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。     (6番 畑中議員 議席へ) ○下野議長 次に、9番、米川議員の発言を許します。     (9番 米川議員 質問席へ) ○9番(米川議員) それでは、私から、平成4年3月完了の阪急茨木市駅付近高架化事業における側道整備事業後の経過と今後についてお聞きします。  この高架化事業の事業誌が、大阪府、茨木市、阪急で以前出されておりまして、こちらの事業誌見ますと、側道工事費が2,478万9,000円というふうに書かれています。意外と少額だなというふうに思いましたら、ちゃんとコメントが載っておりまして、舗装、植栽、噴水などアメニティ施設にかかわるグレードアップが大幅に行われ、事業費外で茨木市の負担として施工されたというふうに記載をされています。実際この費用がどれだけかかったのかというのは、市のほうでも資料が残っておりませんので、平成3年度の予算書ですとか、平成4年度の決算書を見ても、事業費がわからなかったんですけれども、相当費用が出されたものと推察をしております。  それで、特に今回は、側道である阪急東1号線、2号線の噴水と公園の現状についてお聞きします。  この阪急東1号線というのは、高架沿い東側の末広町の側道のことでして、2号線のほうは高架沿いの東側、双葉町から主原町の側道のことを指しております。噴水というのは、阪急高架沿いに、写真もここにありますけれども、こういう噴水がですね、モニュメントのようなものが6つ設置されておりまして。  こういう噴水がございます。末広町に4つありまして、舟木町まちかど公園に1つ、そしてこれ、新庄町に1つということだそうです。  今、全部とまっているんですけれども、まずお聞きしたいのが、完成後からいつまで動いていたのかということです。というのは、私の子ども時代の記憶では、噴水で喜んでいたという記憶もありますし、ただ90年代後半にいくと、何かとまっていて、水がたまって汚いなというふうに思った記憶も残っております。実際の稼働状況はどうだったのか、お聞かせください。  また、噴水がとまっている理由、要因、理由についてお示しをください。  さらに、噴水をとめてからどういう維持管理がされてきたんでしょうか。ご説明をお願いします。  それから、高架沿いで東西通りに面しました三角地の舟木町まちかど公園があります。例えば、ここのベンチ、これまでどのような維持管理を行ってきたのかもあわせてお示しください。  1問目の最後に、舟木町まちかど公園について、何かヒアリングではあそこは道路だというふうにお聞きしました。ただ、公園の案内板には、舟木町まちかど公園というふうにされておりますんで、市のほうからこの場所について正確な説明を確認のためお願いします。  1問目、以上です。 ○下野議長 中田建設部長。     (中田建設部長 登壇) ○中田建設部長 阪急高架下の環境側道の噴水が稼働していた時期につきましてでございます。  故障による修理期間や10月末から3月末までの冬季期間につきましてはとめることもございましたが、平成23年の春ごろまでは全ての噴水が稼働しておりました。  平成23年に噴水をとめた要因につきましては、東日本大震災に伴う節電対策のためでございましたが、施設の老朽化に伴い、故障が多くなったことや、水があふれて道路が水浸しになったり、歩行者に水がかかることが頻繁に起こっていたことから、現在も噴水をとめております。  噴水をとめてからの維持管理につきましては、放っておきますと、雨水や落ち葉、ごみ等がたまり、悪臭を放ってしまうことから、年に5回清掃を実施しております。  舟木町まちかど公園のベンチの維持管理についてでございます。ベンチにつきましては、利用者からの連絡や、職員による巡回により、適宜点検や修理を行っております。  舟木町まちかど公園の位置づけにつきましては、阪急高架事業に伴う周辺道路整備におきまして、歩行者や自転車の通行に配慮した、都市計画道路阪急東2号線の休憩施設として整備されました。日常の維持管理につきましては、公園部局にて実施しているところでございます。 ○下野議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) 2問目、行かせていただきます。  今回質問しようと思ったのが、阪急の高架下、私自身もいつも通る場所なんですけれども、とまっている噴水も、もはや風景と化していまして、特に気にはならなかったんです、これまで。ただ、最近、中心市街地活性化の質問をちょっとさせてもらうようになって、気になり始めました。できてから四半世紀以上がたちまして、今果たして駅前の中心市街地にふさわしい状況、景観になっているのかどうかと、市民にどう貢献しているのだろうかという疑問を持っています。  さらに、公園の中のことを言いますと、大きな立て看板が3つありまして、近隣の迷惑になります、夜遅くまで大声で叫んだり花火はやめてくださいという看板が3つ立っています。さらに小さい看板でも、ポイ捨て禁止とか、花火禁止とかいう看板が6つあるんですね、あの小さい区画に。過去にいろいろあったんだろうなということは十分わかるんですが、これだけ小さなところに禁止看板ばっかり立っていますと、もう誰も使ってくれるなと言わんばかりの状況に感じますし、倒れている看板もありますし、本当に誰のための空間なんだろうかというふうにちょっと思ってしまいます。そんな思いを持ちながら、2問目、行かせていただきます。  まず、1つ目に、その高架沿いの噴水ですけれども、市にとってどういう財産だというふうに認識しているのか、どうしていくんだろうかということです。  先ほどの答弁によりますと、故障が多くなってきたけれども、直しながら動かしてきたと。でも、節電とか、歩行者に頻繁に水がかかるとかいう理由で、平成23年春ごろにとめたということで、もう8年前から全部とまっているということです。以後、年5回清掃をしてくださっている職員の方には感謝をするものですけれども、市はこのとまっている噴水に、6つの噴水に対して、どう思ってはるんでしょうか。私は、噴水をまた再び動かすということは希望していませんので、先にお断りしておきますけれども、ただ単にモニュメントになってしまったものに税を投じて維持管理をし、老朽化するのを待ち続けるんでしょうか。撤去となると相当な費用がかかるでしょうから、市民からは花ですとか、落ち葉が少ないような樹木とかを植えたらどうかみたいなことも聞いています。私もそれは手段の一つだというふうに思っていますが、今後の対応について見解をお伺いします。  もう一つ、舟木町まちかど公園のこれからのあり方についてもお聞きします。  この公園、中心市街地エリアに含まれておりまして、景観計画の中でもにぎわい景観形成地区に該当しております。この地区は、中心市街地にふさわしい市街地景観を形成するということや、ゆとりや潤いを感じされる、また周辺と調和した景観を形成するという地区に当たっております。  であるならば、ベンチは修理してくださっているということなんですけれども、私、どう見ても経年劣化していまして、正直、座りたいと思える空間ではないですし、先ほどから申し上げております噴水、もう8年もとまっているということが、そういう状況がいいとは思えないわけです。  さらに申し上げると、最近、公園のすぐそばの高架下、阪急茨木南口バス停におきまして、朝、バスを待つ利用者で列ができております。きのう、私、7時29分から9時5分までのバスの状況を見てきたんですけど、特に7時半から8時半の寝屋川市駅行きのバスの利用者が多くてですね、15人前後、歩道沿いに横一列に並んでおられました。列の7人か8人目ぐらいから、高架下ではないので、直射日光が当たるような状況で並んでおられました。その後、京阪バスの摂南大学行きのバス、2本来まして、ピークで45人並んでいて、その45人並ぶと、まちかど公園の前を過ぎて、舟木町西交差点まで列は達しているという状況でした。この歩道では、自転車が往来しているので、バスに乗ろうとする人とぶつかりそうになるという場面も3回見ました。雨のときは傘を差して並んでおられますので、余計に歩道が狭くなって危ないなというふうに感じております。  こうしたことから、歩道拡幅がすぐにできるもんじゃないでしょうから、ちょっと休憩しようかなと思う公園のリノベーション、プラス、通行の安全確保、そしてバス利用者の待合のためにも、公園を活用してはいかがでしょうか。理想を言えば、看板はもうどんどん撤去して、利用者の多い時間帯には移動できるキッチンカーみたいなのに公園に来てもらって、コーヒーの1杯でも飲めたらいいなとか勝手に思っているわけなんですが、ともあれ、まちかど公園のこれからのあり方についてお考えをお聞きしたいと思います。 ○下野議長 中田建設部長。     (中田建設部長 登壇) ○中田建設部長 とまっている噴水に対する認識と、今後の対応についてでございます。  阪急高架側道の噴水につきましては、故障が多く、歩行者に水がかかるなどの欠点があり、ポンプ施設の入れかえなど大規模な改修が必要となることから、再稼働させることは考えておりません。  ただし、快適な都市空間を実現するための景観形成に寄与している施設であると認識しておりますことから、今後は、現在の形状を生かして花壇に転換するなど、周辺の景観との調和を配慮しながら再整備していく方向で検討しているところでございます。  次に、舟木町まちかど公園のこれからのあり方につきましては、閉鎖的な構造となっている道路側の植え込みを撤去し、開かれた形状にするなど、噴水の利活用や啓発看板の撤去、また交通環境も含め、さらに活用されるための空間づくりを検討してまいります。 ○下野議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) 順に3問目に行かせていただきたいと思います。
     今回の質問では、高架化事業から四半世紀たっていますので、中心地で古びてきたものを、今の市民ニーズとか、時代や状況に合わせてどうリノベーションしていくかという意味でもお聞きをしました。  まず、1つ目の、先ほどの答弁ですけれども、噴水のほうですね。現状の形を生かして花壇に転換するなどの活用を検討しているところだというご答弁でしたけれども、8年たっていますので、ちょっと早いところはちょっとずつでも手を入れていってもらいたいんです。噴水のところに、バラを植えるとかは難しいと思うんですが、例えば小豆島町が姉妹都市なんですから、オリーブの木を植えるとか、何かしら、いろんな方法があると思うんです。高架沿いに関しては、本当に通行される市民にプラスになることを、放置せずに、考えてほしいなということを要望させていただきます。  あと、まちかど公園のほうですけども、答弁では開かれた形状にすることや噴水の利活用、看板撤去も検討するというふうにありました。それはぜひお願いしたいと思います。  ちょっとバスの待合のことは答弁でスルーだったので、ちょっと明確なお答えなかったんでちょっと、もうこれは本当に担当課のほうでぜひ考えてほしいなと思います。通行の安全確保もしながら、公園の利活用も考えられるという絶好の機会だと思うので、すごい本当に、バス事業者とか、大学等の協力を得ながら考えていってほしいなというふうに思います。  また、キッチンカーのことも、さっきちょっと触れましたけれども、今回まちづくり会社が市でもできますし、そういうまちづくり会社にもいろいろ考えてもらったらなというふうに思います。この場所は本当に東西通りの人通りの多いところですから、阪急駅前の再整備、今後あるので、それにあわせるということも考えておられるとは思います。でも、それでもぜひ暫定的にでも活用をご検討いただくことをお願いしたいと思います。  そして、再度、この中心市街地とか、財産活用にかかわる皆さんにも、高架沿いをちょっとぜひ歩いてみていただくことをお願いして、質問を終わりたいと思います。 ○下野議長 以上で9番、米川議員の発言は終わりました。     (9番 米川議員 議席へ) ○下野議長 お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。  次回の会議は、明14日午前10時から再開いたします。  なお、議事日程は、当日ご配付いたしますので、ご了承願います。  本日は、これをもって延会いたします。     (午後4時21分 延会)...