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平成31年第2回定例会(第4日 3月 8日)

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  1. 茨木市議会 2019-03-08
    平成31年第2回定例会(第4日 3月 8日)


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    平成31年第2回定例会(第4日 3月 8日)   日程第1.議案第 5号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 日程第2.議案第 6号 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい             て 日程第3.議案第 7号 茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例等の一部改正につい             て 日程第4.議案第 8号 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について 日程第5.議案第 9号 一般職の職員の給与に関する条例及び茨木市職員管理職手当に             関する条例の一部改正について 日程第6.議案第10号 茨木市路上喫煙の防止に関する条例の一部改正について 日程第7.議案第11号 茨木市立老人デイサービスセンター条例の廃止について 日程第8.議案第12号 茨木市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に             係る基準を定める条例等の一部改正について 日程第9.議案第13号 茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため             の法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条             例の一部改正について 日程第10.議案第14号 茨木市国民健康保険条例の一部改正について 日程第11.議案第15号 茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部改正             について
    日程第12.議案第16号 茨木市下水道条例等の一部改正について 日程第13.議案第17号 茨木市附属機関設置条例の一部改正について 日程第14.議案第18号 平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号) 日程第15.議案第19号 平成30年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第16.議案第20号 平成30年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第17.議案第21号 平成30年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第18.議案第22号 平成30年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号) 日程第19.議案第23号 平成30年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第20.議案第24号 平成31年度大阪府茨木市一般会計予算 日程第21.議案第25号 平成31年度大阪府茨木市財産区特別会計予算 日程第22.議案第26号 平成31年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算 日程第23.議案第27号 平成31年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計予算 日程第24.議案第28号 平成31年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計予算 日程第25.議案第29号 平成31年度大阪府茨木市下水道等事業会計予算 日程第26.議案第30号 平成31年度大阪府茨木市水道事業会計予算 ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.平成31年3月8日定例市議会を茨木市役所議場において再開した 1.出席議員次のとおり     1番  大 野 幾 子         14番  上 田 光 夫     2番  塚     理         15番  大 村 卓 司     3番  長谷川   浩         16番  青 木 順 子     4番  朝 田   充         17番  松 本 泰 典     5番  大 嶺 さやか         18番  安孫子 浩 子     6番  畑 中   剛         19番  稲 葉 通 宣     7番  桂   睦 子         20番  友 次 通 憲     8番  小 林 美智子         23番  河 本 光 宏     9番  米 川 勝 利         24番  篠 原 一 代    10番  福 丸 孝 之         25番  坂 口 康 博    11番  萩 原   佳         26番  上 田 嘉 夫    12番  岩 本   守         28番  辰 見   登    13番  下 野   巖 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       福 岡 洋 一     健康福祉部理事  北 逵 和 雄    副市長      河 井   豊     こども育成部長  岡   和 人    副市長      大 塚 康 央     産業環境部長   吉 田   誠    市理事      中 野 和 彦     都市整備部長   岸 田 茂 樹    代表監査委員   美 田 憲 明     会計管理者    坂 谷 昭 暢    総務部長     森 岡 恵美子     教育長      岡 田 祐 一    危機管理監    西 川 恵 三     教育総務部長   乾   克 文    企画財政部長   秋 元 隆 二     学校教育部長   小 川 浩 一    市民文化部長   上 田 雄 彦     水道部長     福 岡 俊 孝    市民文化部理事  小 田 佐衣子     消防長      泉   頼 明    健康福祉部長   北 川 友 二 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     増 田   作     議事課長代理   山 本 倫 子    次長兼議事課長  野 村 昭 文     兼議事係長    総務課長     大 橋 健 太     書記       篠 塚 勇 希     (午前10時00分 開議) ○下野議長 これより本日の会議を開きます。  現在の出席議員は25人でありまして、会議は成立いたしております。  これより議案の審議を行います。  日程第1、議案第5号、「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」から、日程第13、議案第17号、「茨木市附属機関設置条例の一部改正について」までの、以上13件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 皆さん、おはようございます。  ただいま一括して上程をいただきました議案第5号から議案第17号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第5号につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第6号につきましては、人事院規則の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第7号につきましては、学校教育法等の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第8号につきましては、非常勤職員の職の追加等を行うため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第9号につきましては、管理職手当等の支給範囲の見直し及び臨時職員の職種を追加するため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第10号につきましては、健康増進法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第11号につきましては、市立老人デイサービスセンターを廃止するため、条例を廃止するものでございます。  次に、議案第12号につきましては、介護保険法施行規則の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第13号につきましては、地域生活支援事業において国制度の動向を踏まえた減免の運用を行うため、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第14号につきましては、国民健康保険法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第15号につきましては、所得税法及び児童扶養手当法施行規則の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第16号につきましては、消費税法及び地方税法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、議案第17号につきましては、附属機関を新設するため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、副市長及び各担当部長並びに理事から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 議案第5号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、平成30年6月27日に、地方公共団体に対する義務づけの緩和等を行うことを目的とした地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、災害弔慰金の支給等に関する法律が改正され、災害援護資金の貸付利率について市町村が条例で設定できるよう見直されたこと、また、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令も改正され、償還方法の拡充等が行われたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  以下、改正の内容について、ご説明申し上げます。  第14条では、災害援護資金の貸付利率について据置期間中は無利子とし、据置期間中経過後は、その利率を延滞の場合を除き年3%としていたものを、据置期間経過後も延滞の場合を除き無利子とし、また、施行令では、保証人に関する規定が削られたことに伴い、新たに保証人に関する規定を追加するものであります。  第15条では、災害援護資金の償還等について定める規定に、施行令に従って月賦償還の方法を加えるとともに、引用する条番号の整理を行うものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成31年4月1日から施行する旨を、第2項では、経過措置について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 議案第6号から議案第9号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第6号は、人事院規則の改正等に伴い、国に準じた長時間労働の是正を措置するため、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、正規の勤務時間以外の時間における勤務、いわゆる時間外勤務について定める規定において、公務のため、臨時または緊急の必要がある場合には、時間外勤務を命ずることができることが定められておりますが、そのほか時間外勤務に関し必要な事項は規則で定める旨の規定を追加するとともに、条項番号の整理を行うものであります。
     附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成31年4月1日から施行する旨を、第2項では、本条例を引用する茨木市職員の育児休業等に関する条例の条項番号の整理について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第7号は、専門職大学等の制度を設けるため、学校教育法が改正されたこと等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  以下、改正の内容につきまして、条文を追ってご説明申し上げます。  まず、第1条では、茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正といたしまして、大学等教育施設について定める第4条第2号において引用している学校教育法の第104条第4項第2号を第104条第7項第2号に改めるとともに、文言の整理を行うものであります。  次に、第2条では、茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正といたしまして、技術管理者の資格について定める第16条の2において、同資格は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第17条第1項に定める資格に改めるものであります。  次に、第3条では、茨木市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改正といたしまして、布設工事監督者の資格について定める第3条において、同資格は水道法施行令第4条第1項に定める資格に、水道技術管理者の資格について定める第4条において、同資格は水道法施行令第6条第1項に定める資格に改めるものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行日を、第2項では、経過措置について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第8号は、非常勤職員の職の追加並びに報酬額の区分及び額を変更するため、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、まず、別表第2の審査会の委員等の項に、中学校給食審議会委員、日額9,000円を追加しております。  次に、別表第4の非常勤嘱託員等(日額の者)の項に市税徴収事務指導員、日額2万円を追加し、同表の非常勤嘱託員等(月額の者)の項の市税徴収事務指導員、月額8万4,200円を削除しております。  附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第9号は、管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給範囲の見直し並びに臨時職員の職種の追加等を行うため、所要の改正を行うものでございます。  以下、改正の内容につきまして、条文を追ってご説明申し上げます。  まず、第1条では、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正といたしまして、特定任期付職員を除き、管理職員特別勤務手当の支給範囲を係長級以上から課長級以上に変更するほか、別表第9の臨時職員賃金表に部活動指導員、時間額1,300円を追加しております。  次に、第2条では、茨木市職員管理職手当に関する条例の一部改正といたしまして、現在、係長級以上の職員に支給している管理職手当について、その範囲を課長級以上の職員へと見直し、係長級及び課長代理級の職員については、時間外勤務手当の支給対象とするものです。  附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 上田市民文化部長。     (上田市民文化部長 登壇) ○上田市民文化部長 議案第10号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、健康増進法の一部改正において、たばこ及び喫煙の定義が定められたことに伴い、本条例における路上喫煙の規制対象となるたばこ及び喫煙の明確化を図るため、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、第1条関係では、条例第2条の定義に、第1号、たばこを追加し、健康増進法第25条の4第1号に規定するたばこと定めるものでございます。その対象は、葉たばこを原料の全部または一部として喫煙用に製造された加熱式たばこを含むたばこ及び葉たばこ以外を原料として喫煙用に供されるものとしております。  また、第2号に喫煙を加え、健康増進法第25条の4第2号に規定する喫煙と定めるもので、その内容は、人が吸入するため、たばこを燃焼させ、または加熱することにより、煙あるいは蒸気を発生させることでございます。  あわせて、たばこと喫煙の定義を追加することにより、第1号から第5号を第3号から第7号に繰り下げるものでございます。  次に、第2条関係では、健康増進法の一部を改正する法律の施行に伴って生じる引用条文の条ずれを整理しております。  附則といたしまして、この条例の施行日について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 議案第11号から議案第13号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第11号は、これまで介護保険法に基づく通所介護事業、及び第1号通所事業等を実施してきた葦原、沢池、西河原、南茨木の4つの市立老人デイサービスセンターについて、民間事業者によるサービスの提供が充足してきており、公共によるサービス提供は、その役割を終えたこと、また、跡地等を(仮称)地区保健福祉センターなど、今後の行政需要に対応するため、活用を図ることから、茨木市立老人デイサービスセンター条例を廃止するものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成32年4月1日から施行する旨を、第2項では、条例の廃止に伴い、議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例第2条中、第28号を削除する旨について定めております。  次に、議案第12号は、介護保険法施行規則の一部改正により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する規定について、主任介護支援専門員の資格更新に係る経過措置の明確化が図られたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容といたしましては、第3条第1項第3号の主任介護支援専門員の定義を介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に改めるとともに、主任介護支援専門員研修を修了した者についての経過措置を削るものでございます。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第13号は、これまで地域生活支援事業において利用者負担額を減額し、また免除できる旨の規定がなかったことから、今後、国制度において実施される、みなし寡婦控除の適用や自然災害による被害を受けた際などに利用者負担額を減免できる運用を行えるようにするため、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容といたしましては、第3条において、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額を減額し、または免除できる旨の規定を追加するとともに、これに伴う文言の整理をするものであります。  附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 議案第14号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、国民健康保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  その内容といたしましては、低所得者層の保険料負担の軽減のため、保険料軽減措置のうち、5割軽減の判定所得算定時に被保険者数に乗じる金額を27万5,000円から28万円に、2割軽減の判定所得算定時に被保険者数に乗じる金額を50万円から51万円に改め、判定基準所得額を引き上げることに伴う改正を行うものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成31年4月1日から施行する旨を、第2項では、経過措置について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 議案第15号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、所得税法及び児童扶養手当法施行規則の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  以下、条文を追ってご説明申し上げます。  第1条は、茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の改正でありまして、前々年の所得で所得を判定するものを、1月から6月までに新たに適用を受けようとするものから1月から9月までに新たに適用を受けようとするものに、対象者の所得制限等について定める規定において引用している控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるものであります。  第2条は、茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例の改正でありまして、対象者の所得制限等について定める規定において引用している控除対象配偶者を同一生計配偶者に、老人控除対象配偶者を同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)に改めるものであります。  第3条は、茨木市こどもの医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の改正でありまして、附則第15項から第17項において、廃止前の老人医療費助成条例第2条の2第1項第1号中の控除対象配偶者を同一生計配偶者と読みかえる一文を追加するものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行日を、第2項から第4項では、経過措置について定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付しております。 ○下野議長 大塚副市長。     (大塚副市長 登壇) ○大塚副市長 議案第16号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、消費税法及び地方税法の改正に伴い、下水道使用料、公設浄化槽使用料及び水道料金等の改定をそれぞれ行うものであります。  改正内容といたしましては、茨木市下水道条例第21条、茨木市公設浄化槽条例第24条並びに茨木市水道事業給水条例第24条第1項及び第30条第2項中、100分の108を乗じて得た額を、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額に改めるものです。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 議案第17号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、新たな附属機関の設置に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容といたしましては、別表、市長の附属機関の表中、新たな附属機関として、茨木市中学校給食審議会を担任する事務とあわせて同表に加えております。  附則といたしまして、この条例は、平成31年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表及び茨木市中学校給食審議会規則案をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  まず、議案第5号、「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第6号、「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  7番、桂議員の発言を許します。     (7番 桂議員 質問席へ) ○7番(桂議員) では、議案第6号、茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、質疑をさせていただきます。  先ほどの提案理由のところでもありましたが、民間労働法制においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律が平成30年7月に公布され、こちらのほうは罰則規定つきですが、国家公務員においても、平成30年8月の人事院、公務員人事管理に関する報告において超過勤務命令を行うことのできる上限設定等について、現行の指針から法令根拠となる人事院規則で定めるなどの措置を講じることとされ、これに準じて、今回、本市も提案をされているものであります。  まず最初にお伺いをしたいのですけれども、まず、茨木市の時間外勤務の状況について、お伺いいたします。今度から、今度って、今までの指針においても、1カ月で45時間以下、1年間で360時間という数字が示されてまいりましたが、一般の職員の皆さん、そして、管理職の皆さん、できれば管理職は職階ごとに、どれぐらいの時間外勤務をされている現状があるのか、お聞かせください。  2点目に、規則について、お伺いいたします。  細かいことについては規則に定めることとされていますが、規則に定める内容は、どのような項目を予定されているのでしょうか。また、4月1日の施行になっていますが、制定時期はいつごろで、その庁内周知はどのような方法で行われるのか、お聞かせください。  大きな3点目に、条例改正後の取り組みについて、伺います。  これをきちんと実効あるものとするためにも、どのような取り組みを行われるのか、お伺いをしたいと思います。  1問目、以上です。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 本市の時間外勤務の状況でございます。
     平成29年度の実績で、年間360時間を超えている職員数につきまして、お答えをさせていただきます。一般職員が、1,371人中103人でございます。管理職につきましては、部長級が19人中4人、次長級が36人中18人、課長級が66人中30人、課長代理級が107人中43人、係長級が131人中76人、管理職合計といたしまして、359人中171人が360時間を超えている職員になります。  次に、規則で定める内容につきましてでございますが、現在調整中ではありますが、国における人事院規則の改正内容が示されておりますので、人事院規則の内容に準じまして、まずは、職員に時間外勤務を命ずる場合における上限時間の設定といたしまして、原則月45時間以下、年360時間以下、業務量、業務の実施時期、その他の業務の遂行に関する事項をみずから決定することが困難な業務、いわゆる他律的業務の比重が高い部署にあっては、月100時間未満、年720時間以下とすること。また、大規模災害への対処などの特例業務に従事する職員につきましては、上限時間の規定を適用しないとすること。また、時間外勤務の縮減として、その時間外勤務は必要最小限のものとし、かつ上限時間を超えて時間外勤務を命じた場合には、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うことを義務づけること等について規定する予定にしております。  次に、制定時期につきましては、条例改正案が可決されましたら、本年4月1日の施行に向けて速やかに手続を進めてまいります。  また、職員への周知方法につきましては、庁議等を通じて文書を発信するとともに、必要に応じて庁内イントラネットを活用するなど、適切に周知をしてまいります。  次に、時間外勤務の縮減に向けた実効性にあるものとするための取り組みということでございますが、これまでから事務事業の見直しなど行財政改革の観点からの取り組みや、タイムマネジメント研修など職員個人のスキル強化、時間外勤務の縮減に向けた庁議での注意喚起、ノー残業デーの設定に加えまして、時間外勤務が60時間を超えた職員の所属長からの理由書の提出や、月80時間を超える時間外勤務をした職員に対する医師による面接指導などに取り組んでまいりました。  今後、さらなる取り組みといたしまして、効率的な会議運営を推進する啓発を行うなど、行財政改革の取り組みや時間外勤務予定の事前把握の徹底などを進めまして、また、業務量の圧縮の徹底など、サービス残業とならないように配慮をしながら、時間外勤務の縮減に取り組んでまいります。 ○下野議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) 規則の内容など理解をしました。  今、伺った規則の内容について、若干2問目、お伺いをしたいと思うのですけれども、上限がきちんと設定をされるということと、そして、他律的業務というふうに、今、国のほうでも言っているわけですけれども、自分のところの持ち分以外の要素で関連する業務、他で律すると書く他律的業務で、国でいう他律的業務の主なものが国会対応、国会の質問のヒアリング、きのう私たちも議会へのこの質問のやりとりでかなり皆さんにも残業を強いてることになると思うんですけれども、こういう国会対応と、あと外交、予算折衝というものが例示として挙げられております。さきに2月に議会の関係を済まされてる石巻市さんでは、この他律的業務というのは復興事業だったり、議会関係であったり、法制の執務、また、予算編成等が他律的業務として例示を挙げられています。本市の場合は、どのようなことを他律的業務として設定されるのか、お聞きしたいと思っています。これ、やはり設定をしておかないと、なし崩し的に他律的業務ということで、どんどん仕事量が拡大していく。さまざまな課にも及んでいくということを恐れているので、質問をしたいと思っています。お聞かせください。  そして、時間外勤務の縮減関係です。  これも上限を超えて時間外勤務を命じた場合の配慮というところで、どんな取り組みをしていますかというところでもお答えをいただいたんですけれども、月80時間超の職員の医師による面接についてなんですが、これは必須となっているのでしょうか。また、この医師というのは、いわゆる内科的側面だけではなく、メンタル系のこともきちんと対応してくださる医師になっているのかどうか、お聞きします。  そして、答弁の中で、森岡部長のほうからもサービス残業とならないよう配慮しながらというお言葉をいただいたんですけれども、サービス残業や、また、仕事の持ち帰りの状況については、今まで本市は調査をされたことがあるのでしょうか。この間、堺市さんの組合が昨年、職員の皆さんにアンケートをされた結果がインターネットにも出てたんですけれども、秋季年末アンケートというのをされて、サービス残業に関する設問では、40%程度の職員が今年度にサービス残業があったと。ただ、それをサービス残業とした理由については、短時間であったからというお答えが最も多かったそうなんです。その40%全部がそうであったわけではありません。やはりこのような、今後、ノー残業デーも今、週1回になってますが、週2回あったときや多かったときに、やっぱり持ち帰りますわというようなことを軽くおっしゃる職員の方もいらっしゃって、申しわけないなという思いもあったんですが、やはりここへのチェックも必要だと思うのです。これについても調査したことがあるのかどうか、お聞かせください。  また、さらに努力のところは、こんなことを努力しますということでもお答えをいただきましたが、スマート会議ですとか、事前把握の徹底ですとか、業務量の圧縮とお答えをいただきましたが、やはりこれを規則で定めるときに、今後でよいのですが、例えば、制度自体の見直し、インターバル勤務であったり、早出、遅出の制度をつくるということなども検討をぜひしていただきたいというふうに思っているのです。ここ数年、代表質問なんかでもありましたが、職員の皆さんがまちに出て市民の方と対話をされる。また、各課でワークショップを持たれる機会が非常にふえていて、土日の出勤ですとか、夜7時からのワークショップの開催で職員の方が本当5人、6人出られてるという姿をよく拝見します。そのワークショップも7時から始まったら、午後9時半まで、それで、準備を全て片づけ終えて、午後10時過ぎに帰庁される。そこからおうちのことをして、また朝8時45分、早い人だったら、もう8時過ぎから登庁されるというときに、遅くまで、どうしても残る仕事がふえた場合、次の日の朝、1時間繰り上げて出勤ができるとか、そういう制度自体もきちんと今後考えていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。  そして、もう1点、事後の要因整理、分析、検証というものも、今回一斉義務づけに近い形で行われるわけですけれども、これは誰がどのような方法で整理、分析、検証というのをされるのか、お聞かせいただきたいと思います。  あわせて、最後、確認なんですけれども、労働基準法第36条に該当するような事業場についてなんですが、今後も、今回こういうふうに規則が定められた後も、いわゆる36協定が必要な職種に関しては、協定を今後もきちんと結んでいくという理解でいいのかどうか、確認しておきます。  2問目、以上です。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 他律的業務の比重が高い部署についてということでございますが、議員おっしゃいましたように、国からの通知では、国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事するなど、業務の量が時期や各省の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当しているとされまして、その範囲は必要最小限とし、部署の業務の状況を考慮して適切に判断する必要があることと国ではされております。本市におきましては、こうした業務に当てはまるものは現時点では想定をしておりません。原則の上限時間を設定する趣旨に鑑みまして、限定的に捉える必要があると考えております。  80時間を超えた場合の医師の面接等についてでございますが、国の取り扱いでは、時間外勤務が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職員であって、申し出をした職員が面接指導の対象となります。また、時間外勤務が月100時間以上、または2カ月から6カ月平均で80時間を超えた職員につきましては、本人の申し出がなくとも面接指導の対象となります。本市におきましては、この取り扱いを参考に、検討をしてまいります。  本市の産業医についてでございますが、現在の産業医ですが、心療内科専門医の肩書をお持ちであり、メンタル面でも対応をしていただいております。  サービス残業についてでございますが、サービス残業、持ち帰りの残業、仕事というものはあってはならないものと認識をしております。しかしながら、個別の案件につきましては、これまで確認する場合はございましたが、全庁的な調査をしたことにつきましてはございません。  勤務時間制度の見直しについてでございますが、時間外勤務の縮減に向けまして、夜間における行事や会議の開催などに際し、早出、遅出等の時差勤務を設けることや、週休日の振りかえ対象となる勤務時間帯を柔軟に認めることなどにつきましては、有効であると考えております。  また、働き方改革関連法に基づきまして、事業主に対して、勤務間インターバル制度が努力義務として規定をされているという状況もございます。これらにつきましても、時間外勤務を縮減する方策の一つとして、今後検討する必要があると考えております。  事後の要因整理、分析及び検証の方法についてでございますが、上限時間を超えて時間外勤務を命ぜられた職員について、その特例業務の概要や従事時間数、業務分担の見直し等によっても回避をできなかった理由などを各所属において記録することを想定をしております。そして、人事担当課におきまして、特例業務に該当するのかどうか、また、時間外勤務命令が必要最小限のものであったのかどうか等につきまして、書面での確認や所属とのヒアリング等を通じて検証することになると考えております。  時間外労働協定についてでございますが、今年度は総務課、市民課、環境事業課、地域の工事センター、公園緑地課及び小中学校の各現業職場並びに水道部におきまして、時間外労働協定を締結しております。今後とも、必要な部署につきましては、締結をしてまいりたいと考えております。 ○下野議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) 国の人事院勧告というか、報告も昨年の8月に出て、半年余りでこういうふうに制度化していかなくちゃいけない中での作業なのですが、今ご答弁いただきましたように、さまざまな形での制度見直しも今後進めていただきますように、必要だというふうにお答えをいただきましたので、また、検討をぜひお願いしたいというふうに思います。  そして、サービス残業についても、調査をしたことがないというご答弁だったんですけれども、一度どこかのタイミングで、サービス残業というのは状態どうですかということと、あと、持ち帰りも含めて、これもご検討いただければなと思っています。  そして、一番大事なのが、事後の要因の整理、分析、検証の部分なんですけれども、各所属において記録をすることを想定しているということと、また、それを書面での確認、所属とのヒアリングを人事のほうでしていただくのかなというふうに思うんですが、今回、昨年、本市は自然災害を経験し、今回のこの規則においても、自然災害のときには上限撤廃されちゃうわけですよね。そうすると、またさらに言うと、過労死の判定においても、一定の基準は出ています。1週間において何時間を超えたら、もしくはそれより低い8割の時間数で2週間続いた場合とか、かなり複雑にはなってくるんですけれども、やはり過労死、またメンタル、そして、身体的に体調を崩される職員の方の発見というのは、そこの所属長の方がやはり日ごろからこの数字だけではなく、早目早目に職員の方に気づいてあげられる。もちろんそれは所属長だけではなく、同僚の方が所属長にも声をかけるというような人と人とのコミュニケーションの流れで、いかに過労死やメンタル、また、体調を崩される方を防いでいくかということが非常に重要になってくると思うんです。これを機会に、ぜひ管理職の方がもう一度ご自分の職場のことを見詰め直していただくということと、あと、人事におかれましては、今、終始質問しました制度の検討を進めていただくことと、あと、ぜひお願いしたいのが、周知徹底にしても、庁議とか、イントラネットということで言っていただいたんですが、各管理職の方、所属長の方がどういうところに気をつけて職員の方たちの健康管理や体調をチェックをすればいいのか、気をつければいいのかというような、ちょっと簡単なノウハウを国のほうにおいても出していますし、また、各労働組合さんのほうでもチェックリストみたいなものを出されていますので、そういうものをうまく使いながら、各管理職の方が使いやすいアイテムというものもご検討いただきたいとお願いをして、質疑を終わりたいと思います。 ○下野議長 以上で7番、桂議員の発言は終わりました。     (7番 桂議員 議席へ) ○下野議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第7号、「茨木市職員の自己啓発等休業に関する条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第8号、「茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号、「一般職の職員の給与に関する条例及び茨木市職員管理職手当に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) 議案第9号、一般職の職員の給与に関する条例及び茨木市職員管理職手当に関する条例の一部改正について、質疑いたします。  まず、管理職手当の見直しについて、お尋ねいたします。  今回の改正に至るまでの検討経過をご説明ください。改定により、費用面ではどのような変化があるのか、お聞かせください。さらに、改定により期待される効果についても、お答えください。  次に、部活動指導員について、お尋ねいたします。  これまであった部活動指導者との違いについて、お答えください。現状での部活動指導者の配置状況と4月からの指導員と併用する際の配置状況、それ以降の見込みをどのように考えておられるのかについても、お聞かせください。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 管理職手当の見直しに至る経過でございます。  昨年2月に人事給与制度全般に関する見直しを検討することを目的として設置をいたしました人事給与制度検討プロジェクトチームでの検討項目の一つといたしまして、管理職になりたいと思うことができる管理職制度の見直しを設けております。その中での係長級への昇任意欲を喚起する方法の一つとして、課長代理級及び係長級の職員に対する管理職手当を廃止し、時間外勤務手当を支給するという提言を踏まえまして、総合的に判断をいたしまして、今回提案をいたしております。  次に、費用面の変化についてでございます。  管理職手当から時間外勤務手当に変更することに伴い、管理職手当及びそれに係る地域手当は減額となる一方、実際に勤務した分の時間外勤務手当は増額することになります。平成31年度の企業会計を除く予算額では、差し引き7,301万3,000円の増額を見込んでおります。  次に、期待される効果でございます。  職員アンケートでは、課長代理級及び係長級の職員に時間外勤務手当が支給されないなど、管理職への昇任に不安を感じるといった意見も多く見られたことから、係長級への昇任意欲を喚起する一助になると考えております。 ○下野議長 小川学校教育部長。     (小川学校教育部長 登壇) ○小川学校教育部長 まず、部活動指導者との違いについてでございます。  部活動指導員は市の臨時職員の位置づけとなり、部活動において単独での実技指導ができること、単独での大会等の引率、試合の審判ができることなどが挙げられます。なお、市教育委員会及び学校が部活動指導員に対して研修を実施することが必要となります。  現状での部活動指導者、指導員と区別するために、部活動外部指導者と呼ばせていただきますけれども、その配置状況でございますが、現在、90部活に派遣をしております。平成31年度には部活動指導員を全中学校に1人ずつ、計14人配置し、部活動外部指導者は76人派遣をいたします。今後の配置につきましては、部活動指導員の成果と課題を検証するとともに、国の動向や他市町の状況も踏まえまして検討してまいります。 ○下野議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 管理職手当の見直しについては、ご答弁をお伺いして、働く側の立場での見直しが行われた結果が今回の改正であるというふうに理解いたしました。ただし、茨木市役所というのは、管理職になりたくないと職員に思わせるような職場だったのだということもちょっと改めて気づかせていただきました。ここには、給与体系の変更だけでは解決しない部分も含まれているのではないかと思いますので、ぜひ、根本的な問題解決も時間をとって検討していただくよう、求めておきます。  今後とも、職員の皆さんの要望をもとに、前向きな見直しがされますよう要望して、この質疑は終わりにします。  部活動指導員のほうですけれども、部活動指導員のほうが部活動の外部指導者よりも責任を持って指導できることで、教職員の負担が減るので、導入されるということで理解いたしました。この制度が本当に活用できる制度かどうかも含めて、今後導入してみてわかってくるということですが、中学校に1人ずつの配置で効果が検証できるほどなのかは疑問に感じます。  まず、そのお一人を選ぶに当たっては、現在、部活動外部指導者をされている方の中から変更していただく方を募るというイメージで考えているのですが、実際に指導者から指導員に変更された場合に、身分的にはこれまでのボランティア的な位置づけから、交通費も含めて保障される立場になるわけですが、金銭面ではどのような変化があるのでしょうか。今回の変更により生じる差金、差額はどれぐらいあると見込んでおられるのか、答弁をお願いいたします。  ご答弁の中では、部活動指導員に対する研修が必要になるということでした。これまで部活動外部指導者に対しては、必要がないから何もしていなかったのかどうか。部活動外部指導者の方は、部活の顧問の先生とだけ情報共有なりをされていたということでしょうか。答弁をお願いいたします。  2019年に実施する部活動指導員に対する研修ですね。この研修というのは、部活動外部指導者も含めて、全てを対象に行うのかどうか。学校任せにせず、教育委員会の責任で行うのかどうか。研修の詳細についてもお答えください。 ○下野議長 小川学校教育部長。     (小川学校教育部長 登壇) ○小川学校教育部長 部活動外部指導者との金銭面での変化についてでございます。  部活動外部指導者は、1回当たり2時間程度の活動で2,000円の報償費としております。一方、部活動指導員は、1時間当たり1,300円の賃金と年間1人当たり2万8,000円を引率費として予算化しております。今回の変更によりまして、部活動外部指導者では年間1人当たり16万8,000円であったものが、部活動指導員では賃金と引率費を合わせて、年間1人当たり35万5,600円となっており、1人当たりの年間経費の差額は18万7,600円となります。  次に、部活動指導員、部活動外部指導者への研修についてでございます。  部活動外部指導者は専門的な実技指導は行うものの、顧問教員の指揮のもとに有償ボランティアとして活動をしております。そのため、正式な研修というわけではございませんが、市教育委員会が学校ボランティアの皆さんに配布しておりますパンフレットを活用するなどして、教育活動を進めるための心得を説明しております。  また、生徒の情報共有につきましては、顧問教員に加え、顧問以外の教員と行うこともあります。  一方、部活動指導員は、顧問として指導を行うものであり、研修を行うことが国の通知でも定められていることから、部活動指導員を対象とした研修を実施いたします。研修の詳細につきましては、市教育委員会による部活動の意義及び位置づけや、生徒の人格を傷つける言動や体罰禁止等の服務、あるいは生徒の発達段階に応じた指導のあり方などになります。また、学校におきましても、部活動の目標や方針、用具、施設の点検、管理についての研修を行います。 ○下野議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○下野議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時00分 休憩)     ─――――――――――――
        (午前11時15分 再開) ○下野議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、8番、小林議員の発言を許します。     (8番 小林議員 質問席へ) ○8番(小林議員) それでは、引き続いて、議案第9号について、質疑させていただきます。  まず、管理職手当の改正について、質問いたします。  今、大嶺議員のほうからも質疑がありましたので、かぶるところは省いていきたいんですけれども、提案の理由についても、先ほど森岡部長からご答弁がありました。人事給与制度検討プロジェクトチーム、これ過去、議会でも質疑がある中で、各部から推薦された在籍10年前後のいわゆる若手の職員の方がチームを組まれて、いろんな人事給与制度について検討された中で、今回提案があったということなんですけれども、先ほど、総合的に判断もしたというようなご答弁もありましたので、改めてこのプロジェクトチームで、どのような内容を検討していただいたのかを教えていただければと思います。  こういう若手の皆さんからの提言というのも一つの理由として大きなことだとは思うんですけれども、先ほど、管理職になりたくない茨木市役所の組織体制なのかというようなこともありましたが、これ多分、茨木市に限ったことではなくて、社会状況の中でも名ばかり管理職というようなことがあったりとか、あと、他市なんかでも判例があったりというようなこともあると思います。そういう社会状況的なもの、あと、組織として、人事行政として管理職とは何かというところの見直しであったりとか、あと、国や大阪府内の状況なんかも大きい要素だとは思うんですけれども、そういう状況から見たときの今回の理由については、どのようにお考えなのかをお聞かせください。  それと、改めて大阪府内の状況ですね、管理職手当を支給対象とされてるところ、係長級以上、課長代理級以上、課長級以上、それぞれ今、府内の状況はどういう状況なのかも、改めてこの機会に確認させていただければと思います。  それと、今回の手当改正の対象になる人数、役職ごとにお示しをください。  それと、ちょっと金額ベースでもお伺いをしたいんですけれども、今、金額として出るのは平成29年度決算だと思います。その平成29年度決算においての今回、見直し対象になる課長代理、係長級への管理職手当の支給額は幾らだったのか。それと、もし平成29年度実績でその方々の時間外を換算した場合の見込み額というか、換算額というのは幾らになるのかをお示しください。あわせて、今度、新年度予算ですね、平成31年度予算で、先ほど、影響額は7,300万円ということだったんですけれども、そのもとになるものを教えていただきたいんですが、平成31年度予算での影響額ですね。管理職手当への影響額、時間外手当への影響額はそれぞれ幾らになるのか、お示しいただければと思います。  それと、今回、改正する中で、第2条に第3項が追加されることになっています。これは、管理職が欠員した場合とか、休職した場合、代理を発令された場合は管理職手当を支給するというような追加条項なんですけれども、ただ、今の状況を見てると、実際、そういうふうに課長の方がお休みをされたりとか、不在というところはあるんですが、その場合は部長の方が兼任をされていたりとか、実際、そこが長期にわたる場合は異動があったりということがあるので、余り適用はないと思ってるんですけれども、この認識でよいのかどうかを教えていただければと思います。  それと、部活動指導員について、お伺いをいたします。これもかぶっているところは省いていきたいんですけれども、ちょっと私も頭が混乱してるので、同じことをもう一回聞いたら、済みません。  平成29年度に国のほうで制度化をされて、今回、本市でも部活動指導員を設置するという、そのために時間額1,300円を設定するという条例改正なんですけれども、国からの通知のほうでは、身分とか、任用、職務、災害補償、服務等に関する事項の規則等を策定してくださいというふうに通知のほうでは言われています。これは、この条例が通り、また、予算が通った後の話になってくるのかもしれませんが、今回提案するに当たって、一定のお考えがあると思うので、お聞かせをいただきたいんですけれども、まず、今現在、導入しているところの自治体を見ると、規則、要綱、さまざまなものがあるんですけれども、今、本市教育委員会としては、規則、要綱、何を定める予定なのかをお聞かせください。その中で、今回、時間額1,300円、臨時職員として提案をされてますけれども、これも既に導入してる自治体を見ますと、地方公務員法の第3条のところの非常勤職員であったりとか、身分がいろいろあるんですけれども、今回本市が臨時職員とされる理由について、お示しください。  それと、任用にかかわって、今現在、資格や年齢等、どのように考えておられるのか、お示しください。  職務内容についても、先ほど、外部指導者と、今回、部活動指導員、何が変わるのかというところで、単独の実技指導とか、引率ができますというようなことで、その後に、小川部長から「など」ということもありました。  そこで、改めてお聞かせをいただきたいんですけれども、今回、部活動指導員を設置するに当たって、職務はどのようなことを職務内容としてやっていただこうと考えておられるのか、教えていただきたいと思います。  引率ができるということがご答弁でもありましたけれども、ただ、これ国の通知の中では、それをしようと思うと、中学校体育連盟等の規則を変えてもらう必要があるので、そこは協力をお願いしていきますという通知内容だったと思います。今現在、そういう引率ができるような状況になっているのかも、あわせてお答えいただければと思います。  それと、この条例改正に伴って、予算についても少し教えていただきたいんですけれども、先ほど、外部指導者の現在の人数は90人ということでご答弁がありました。その90人ということで、今、実際、その方々へ払っている報酬ですね、実績は全体で幾らになっているのか、お示しください。  それとあわせて、今回、時間額1,300円として部活動指導員を設置とのことなんですけれども、この1,300円とした根拠はどのようなものなのか、お示しください。この1,300円というのに基づいて新年度予算額、部活動指導員、外部指導者、それぞれ予算額がどのような形になると考えておられるのか、お示しをいただければと思います。  人材の確保についてです。  これも過去、部活動指導員のことをこれまでも本会議、委員会でも質疑がありまして、教育委員会として課題と考えていることが予算化のこと、人材確保のこと、あと研修の体制というご答弁がありました。この課題について一定のめどをつけられて、今回、条例提案されてると思っておりますので、人材の確保について本市がどのように考えておられるのか、お示しをいただきたいと思います。  研修については、先ほど質疑がありましたので、結構です。省略いたします。  最後、今後のスケジュールです。  今回、この条例が通り、また、その後、予算が通った後、採用の方法であったりとか、保護者への周知はどのように考えておられるのか、今後のスケジュールについて、お聞かせいただきたいと思います。  以上です。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 まず、プロジェクトチームの活動内容についてでございます。  主な検討内容といたしまして、まず初めに、男女ともにあらゆる世代の職員が働きやすい働き方改革、2点目に、職員の頑張りに報いる人事評価制度の見直し、3点目に、管理職になりたいと思うことができる管理職制度の見直し、4点目に、多様なキャリアデザインを可能とする複線型人事制度の創設の以上4つをテーマに制度の検討に取り組みました。計21回の会議を開催したほか、会議外での打ち合わせや民間及び他市の先進事例の研究、出張等も含めまして、多くの時間をかけてプロジェクトチームの活動に取り組み、その結果を市長に報告をしております。  その中の管理職制度の見直しという点でご説明をさせていただきたいのですが、管理職につきましては、労働基準法における残業手当が適用されない管理監督者とは、経営者と一体的な立場で重要な職務と権限を与えられ、待遇も優遇されている職に限定をされております。プロジェクトチームの検討の中では、本市の課長代理級及び係長級の職員がその要件を満たさないのではないかといった意見が出ておりました。また、近年の訴訟では、管理監督者の範囲を限定的に捉え、管理職手当ではなく、残業手当を支払う必要があると判断される事例がふえている状況がありまして、管理職手当の支給対象者の見直しについて、大阪府のほうからも助言を受けております。  次に、大阪府内の状況についてでございますが、平成30年4月1日現在で大阪府内の政令市を除く市町村41団体における管理職手当の支給対象者につきましては、係長級以上の団体が8団体、課長代理級以上が29団体、課長級以上が4団体でございます。また、国や大阪府も課長級以上となっております。  なお、本市以外にも、平成31年4月から管理職手当の支給対象者を係長級から課長級に見直す団体が1団体ございます。  次に、対象人数についてでございます。  平成31年1月1日現在で、企業会計を除く人数では、課長代理級が128人、係長級が144人、計272人でございます。  次に、影響額についてでございます。  企業会計を除き、平成29年度の実績で試算をいたしますと、見直しの対象となる職員の管理職手当の支給額が1億4,163万9,000円、これに係る地域手当の支給額が1,416万4,000円でございます。この分を時間外勤務手当に換算をいたしますと、2億9,273万円となります。また、平成31年度の予算額では、管理職手当が1億6,401万6,000円の減額、地域手当が1,638万8,000円の減額となり、時間外勤務手当は2億5,341万7,000円の増額となります。  次に、追加する条文を適用する状況についてでございますが、新たに追加する茨木市職員管理職手当に関する条例第2条第3項は、例えば、課長が欠員、または休職等の場合に、課長代理が課長のかわりとして、その職務に従事する場合に、課長としての管理職手当を支給することを想定した規定でございます。そのような状況となった場合には、部長等に対して課長事務取扱の発令を行うなど、業務に支障のないように対応しておりますことから、この規定を適用する状況は余りないものと考えております。 ○下野議長 小川学校教育部長。     (小川学校教育部長 登壇) ○小川学校教育部長 部活動指導員にかかわっての規則等の策定についてでございますが、部活動指導員につきましては、配置要綱を定める予定をしております。  身分を臨時職員としているのは、資格を必要としないこと、部活動の指導時間が日によって異なりますので、時間給となるためでございます。  また、任用の条件といたしましては、実技指導に高い技術と指導能力を有し、学校の部活動方針を理解する20歳以上の学生でない者、そして、教員経験者、あるいは地域でのスポーツ活動等の指導経験者ということになります。  職務内容につきましては、実技指導、安全、障害予防に関する知識、技能の指導、学校外での活動の引率、用具、施設の点検管理、部活動の管理運営、年間、月間指導計画の作成、生徒指導に係る対応、事故が発生した場合の対応、保護者への連絡です。なお、中体連の大会におきまして、引率や指導は認められております。  次に、予算化についてでございます。  今年度は、部活動外部指導者を90部活に派遣しており、1部活につき84回を予算化しております。平成29年度の実績になりますが、市全体で7,539回派遣をしており、1,507万8,000円を支出しております。  時間額1,300円の根拠につきましては、他市の部活動指導員の平均的な金額や本市の臨時職員の給与額を参考に設定をいたしました。  平成31年度の予算額につきましては、14部活の部活動指導員が賃金と引率費で497万8,400円、76部活の外部指導者の報償費で1,276万8,000円となります。  次に、人材の確保についてでございます。  各中学校が部活動外部指導者等の経験者や元教員などに依頼するとともに、市教育委員会といたしましても、ホームページ等で募集することや、市内関係諸団体にもお願いする予定をしております。  今後のスケジュールについてでございます。  4月の上旬、各学校に部活動指導員が必要な部活を確認し、学校または市教育委員会が面接等を行った上で採用を決定し、6月ごろから部活動指導員を配置する予定にしております。  保護者への周知につきましては、当該部活動の説明会等において説明をいたします。 ○下野議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 管理職手当についてなんですけれども、今、管理職手当がそれぞれ時間外手当と換算した場合ということでもご答弁いただきました。余りこの差額については、私は違う性格のものだと思っているので、議論する必要はないと思うんですけれども、ただ、差額で7,300万円ほど、市全体としては平成31年度予算はプラスになるということなんですが、それはもう仕方がないということで、今回はご判断をいただいてると思うんですけれども、ただ、平成29年度の時間外の手当に換算した場合は、2億9,273万円ほどになると。今回、予算として時間外手当で見込んでいるのが2億5,341万円というご答弁だったんですけれども、換算額より4,000万円ほど少ない予算額になっています。これは、先ほど桂議員のほうから質疑がありましたけれども、庁内全体というか、全体で時間外ということを見直していくということにもかかわってくると思うんですけれども、この4,000万円少なく見込んでる理由というか、どういうことが考えられるのかなというのを教えていただければと思います。お願いいたします。  管理職手当については、2問目お聞きしたいことは以上です。  部活動指導員についてなんですけれども、職務内容についてもご答弁をいただきました。  やはり、単独の実技指導とか、あと、引率できますよということ以外にも、今、職務として考えておられる中に保護者への連絡なんかもありましたし、あと、多分、部活にかかわるお金の管理なんかもするっていうところも、すごく部活動指導員の職務として大きいんじゃないかなというふうに思っています。そう考えると、特に時間額1,300円というのが妥当かどうかっていうのは、他市を見てても、今、提案されてるより低い1,000円から1,500円、ばらばらで、2,000円なんていうところもありますし、また、それを月額設定してるところもありますので、今後はちょっと、これ部活動指導員の方の職務に照らし合わせて、また、見直しというか、これが適正かどうかというのは見ていっていただきたいなというふうに思います。  それで、引率費についても、今回、予算に含まれてるということで、先ほども1人当たり2万8,000円というご答弁もありました。この2万8,000円という数字の根拠は何かというところと、今回、部活動指導員の方、臨時職員として提案されてますので、この引率費を出すに当たっては、臨時職員に適用される旅費条例というものを適用して、当然支給がされると思うんですけれども、その認識でよいのかどうか、確認をしておきたいと思います。  あと、部活動指導員の方ですね、予算額をお示しいただきましたけれども、1人当たり週何時間、年間何時間程度を考えての予算額なのか、お示しをいただきたいと思います。  それと、人材の確保についてもご答弁いただきました。今回は11中学校に1人ずつということで、14人という想定なんですが、これについては、今、部活動外部指導者としてかかわっていらっしゃる皆様の中で、一定の人材の確保ができるというめどを立てての今回、提案ということでよいのかどうかも確認させていただければと思います。  研修については、もう結構ですと言ったんですけれども、お願いはあります。当然、部活動に必要なこととあわせて、例えば今回、外部指導者の方が部活動指導員になるという想定もたくさんあると思うんですけれども、とした場合、今までの有償ボランティアから臨時職員にかわるわけです。そしたら、臨時職員として、例えば、懲戒の対象になったりとか、そういう臨時職員としての心得というのも、当然、研修の中には入れていただくと思いますので、そこの臨時職員としての対応っていうか、資格というか、任務というか、職務というか、についての研修もしっかりとお願いをしたいと思います。  2問目、以上です。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 4,000万円の減額をどのように実現するのかということでございます。  今回、時間外勤務命令の上限時間を設定をいたしましたので、より一層、時間外勤務の縮減に向けて、事務事業の見直しや効率的な会議運営を推進する啓発を行うなど、行財政改革の取り組みや時間外勤務予定の事前把握の徹底など、取り組みを進めてまいります。そこでは、業務量の圧縮に主眼を置くなど、サービス残業とならないよう配慮をしてまいりたいと考えております。 ○下野議長 小川学校教育部長。     (小川学校教育部長 登壇) ○小川学校教育部長 部活動指導員の引率費の金額についてでございますが、1人当たり年間2万8,000円の予算化をしておるところでございますが、その根拠といいますのは、例えば陸上競技部であれば、ヤンマースタジアム長居のほうに行くのに往復1,000円かかるであるとか、あるいは近隣の吹田市であるとか、あるいは高槻市の学校に行くに当たって、これぐらいの金額はかかるであろうといったようなところで、平均700円程度かかるのではないかと。それの40日という計算のもとに、2万8,000円という形での予算化をさせていただきました。これにつきましては、旅費条例を適用させていただいて、大会や練習試合等で公共交通機関を利用して引率する場合、実費分という形で支出をいたします。  次に、勤務時間につきましては、週当たり6時間、年間42週として、計252時間を予定しております。週当たりの日数や1日当たりの勤務時間につきましては、当該部活動の実態等に応じて柔軟に対応できるようにしてまいりたいというふうに考えております。  次に、人材の確保というところでございますが、各中学校1人で、14人の配置ということで、平成31年度におきましては、一定、学校や教育委員会の募集で人材は確保できるのではないかというふうに考えております。  なお、研修の件で、臨時職員としてのというところもございましたので、そのあたりの徹底についても必ずしていきたいというふうに考えております。 ○下野議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 管理職手当の改正について、時間外4,000万円のところ、ご答弁いただいたんですけれども、そうですね、部長のおっしゃるとおりだと思いますし、非常に、これは改正の部分じゃなくて、多分、時間外をどうしていくかっていうのは難しい問題だなと思います。ただ、あわせて、例えば今までは手当がついていらっしゃった方が、今回、次からは時間外手当の対象になるということで、これが逆に、管理職の方のやはり何だろう、責任というのも、より明確化すると思うんですね。ぶっちゃけて、ぶっちゃけっていうか、具体的に、例えば今まで何時間残っていようが、手当として係長の方とかは支払われていたわけで、もしかしてあしたできる仕事をきょうされている、あした、もしかしてまたふえるかも、何かほかの仕事が出てくるかもしれないから、きょうやっておこうというようなことの働き方もあったかもしれません。そこに対して、例えば、課長の方とかが、部長の方とかが言う必要もなかったのか、言えなかったのか、声かけというのをしなくてもよかったのかもしれませんが、そこら辺も今度からはきちんと見ていかないといけないというところと、あわせて、管理監督者制ということで、さっきご答弁もありましたけれども、管理職とは何ぞやというところが改めて問われてくる見直しやと思ってます。これは課長だけではなく、ここにいらっしゃる部長の皆様にもかかわってくることでありますので、そこの改革というのも進めていく必要があるのだなと、今回質問をしながら思いましたので、この4,000万円の時間外換算ですね、時間外手当4,000万円、換算よりは4,000万円少ないというところが仕事の改革に結びつくように、決してサービス残業とかがふえるような状況にはならないようにお願いをしたいと思います。  部活動指導員については、今回、この条例改正でいうと、すごく部活動指導員、1,300円というこの一言が入るだけなんですけれども、教育委員会だけど、中学校の部活にとっては、すごく大きな一歩だと思っています。また、今後の進め方、あと、職員の制度については、また来年、これは全体で変わっていくこともありますので、そのあたりでこの部活動指導員をどう考えていくのかというのを、また注視していきたいと思いますし、また、議論させていただければと思います。  以上です。 ○下野議長 以上で8番、小林議員の発言は終わりました。     (8番 小林議員 議席へ) ○下野議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号、「茨木市路上喫煙の防止に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時45分 休憩)     ─―――――――――――――     (午後 1時00分 再開)
    ○下野議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第11号、「茨木市立老人デイサービスセンター条例の廃止について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、28番、辰見議員の発言を許します。     (28番 辰見議員 質問席へ) ○28番(辰見議員) それでは、質疑させていただきます。  議案第11号、茨木市立老人デイサービスセンター条例の廃止について、内容が4カ所の市立デイサービスセンター廃止、対象施設が葦原、沢池、西河原、南茨木の4カ所、施行日が平成32年4月1日とのことですけど、この市立デイサービスセンターの廃止の経過と、また、なぜ平成32年4月1日となったのか、お示しください。  第2に、この市立デイサービスセンターの運営は、市の直営ですか。それとも、社会福祉法人等に運営を委託しているのですか。  第3に、社会福祉法人等に運営を委託している場合は、4カ所の施設ごとに開始時期と、他の社会福祉法人などに変更時期があれば、お示しください。  第4に、この市立デイサービスセンターの位置づけは、公設民営との理解でよいのでしょうか。お示しください。  第5に、この市立デイサービスセンター以外に、本市には公設民営の施設があるのか、お示しください。廃止後の市施設については、福岡市長が施政方針で重要施策として公約されている保育施設や地域の災害拠点、また、茨木市総合保健福祉計画での(仮称)地区保健福祉センター等に有効活用されるのでしょうか。お示しください。  次に、きょうまで社会福祉法人に運営委託とのことですが、運営されている市立デイサービスセンターは4施設、何平米、何坪、駐車場も含めて、あるのでしょうか。南茨木デイサービスセンターに関しましては、平成16年から茨木市がその土地の半分ですよね、その半分の土地に関して、平成13年は833万5,240円、今は700万円というような賃貸料を払っておられる。そういうことを含めて、これで計算したら、この4施設の施設の土地代だけでも借地で何ぼぐらいになるんか、これも開始から平成30年度まで、そういうこともお示しいただきたいと思います。  また、市立デイサービスセンターの運営委託は、有償、無償のいずれでしょうか。介護保険制度、障害者施設、保育施設などは介護給付費によって運営されております。したがって、施設建設、要は、建物の負債や家賃、駐車場などを必要経費として介護報酬で評価されていると確認しております。単純に考えると、坪単価、施設利用面積、また、その土地面積とした場合ですわね、家賃などが不要となれば、全て社会福祉法人の年間収入となりますが、市施設のあり方として、どのようにお考えかをお示しください。  過去、無償の時期を含め、何年、何十年となれば、億から何十億の積算となりますので、これが全て委託者、要は運営しておられるとこの純利益収入となっております。  1問目、以上です。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 廃止に至った経過ということでございますけども、民間によるサービスの提供が充実してきたことによりまして、公共によるサービスの提供はその役割は終えたということで、今回廃止ということになったものでございます。  それから、老人デイサービスセンターの廃止日が平成32年4月1日になったことについてでございますが、市立老人デイサービスセンターの管理運営については、指定管理者制度を導入しておりまして、現在の指定期間が平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間となっていることから、その終期をもって廃止することとしたものでございます。  センターの運営についてでございますが、4カ所とも社会福祉法人に指定管理という形で管理運営をお願いしてるところでございます。  施設ごとの事業開始の時期についてでございますが、葦原老人デイサービスセンターは平成6年度、沢池老人デイサービスセンターは平成9年度、西河原老人デイサービスセンターは平成10年度、南茨木老人デイサービスセンターは平成16年度から、それぞれ社会福祉法人に委託して事業を開始し、平成21年度からは指定管理としております。各センターとも、開始当初から運営する社会福祉法人に変更はございません。  老人デイサービスセンターの位置づけについて、公設民営ではないかということの理解ですが、市が施設を設置し、その管理運営を民間事業者が行うという点におきましては、公設民営でございます。  老人デイサービスセンター以外に公設民営の施設はあるのかということでございますが、現在、福祉分野では、多世代交流センターやシニアプラザいばらきなどの高齢者施設、ハートフルやともしび園などの障害者施設におきまして、市立老人デイサービスセンター同様に、指定管理という形で管理運営を行っていただいております。  施設廃止後の有効活用についてということでございます。  総合保健福祉計画に位置づけております(仮称)地区保健福祉センターの設置を、また、同一敷地内に保育施設の設置を予定しております。(仮称)地区保健福祉センターを設置した残りの部分につきましては、公募を行い、民間デイサービスセンターとして貸し付けるなど、有効活用してまいりたいと考えております。  デイサービスセンターの面積でございます。デイサービスセンター部分の面積と敷地面積について、順次、お答えいたします。  葦原につきましては694.14平米、4,042平米、沢池につきましては601.93平米、2,619平米、西河原につきましては566.91平米、2,572平米、南茨木につきましては755.15平米、2,408平米でございます。  なお、沢池につきましては、敷地面積に多目的広場、グラウンドゴルフ場は含んではおりません。  老人デイサービスセンターは有償、無償か、どちらかということでございますが、指定管理者制度を導入後は、それぞれの法人が介護報酬及び利用料収入により運営していただいておりますので、指定管理料はお支払いしておりません。また、法人の収益につきましては、市への納付はございませんが、法人の収益の一部を一体的に管理運営をお願いしております多世代交流センターの運営経費に充当していただいているところであります。  家賃等がなければ、全て法人の収入となるのではないかと、市の施設としてはどう考えるのかということでございますが、議員のご指摘も踏まえまして、公が実施する必要性がなくなったものと考えまして、市立デイサービスセンターを廃止するものでございます。  また、民間への貸し付けを検討するに当たりましては、鑑定等を行いまして、適切な賃料等を設定し、財源の確保に努めてまいりたいと考えております。  例えば、仮にです、民間事業所が市立デイサービスセンターと同様の土地面積を賃貸借してデイサービスセンターを実施した場合として、仮定の話でございますが、南茨木老人デイサービスセンターの借地料、先ほどおっしゃっていました借地料を参考に、平米当たりの単価を他の老人デイサービスセンターの敷地面積に当てはめまして、これまでの実施期間、15年から25年の年数でございますが、それに掛け合わせますと、約15億円になるかと思っております。 ○下野議長 28番、辰見議員。 ○28番(辰見議員) 今、答弁いただきましたけどもね。指定管理者制度、これ介護報酬と利用料収入により運営していただいておりますっていうのは、これは民間でも当たり前の話でね。平成12年から介護報酬で、全ての民間も介護報酬で全部運営されております。要は、補助金なしで、この民間のデイサービスセンターは運営されておられるのに、この4つの市立デイサービスセンター、名前だけは市立ですけども、みんな、法人、4法人、3法人か、それがやっておる。そういうことで、疑問視をずっと投げかけておりましたけどもね。  今回、その方向で行かれるというのはいいんですけども、だけど、12月議会でしたかね、市立老人デイサービスセンター4カ所を廃止し、保育施設や地域の災害拠点、(仮称)地区保健福祉センターに活用と、それが2カ月の間に公募を行い、民間デイサービスセンターとして貸し付け、有効活用していきたいと考えております。私は、廃止すると言っておきながら、なぜこのようになったか、おかしな話ですわ。  僕は12月議会に、私だけかもわからんですけども、ほかの議員さんは、いや、そうじゃないよって言われてるかもわからんですけども、私の認識では、廃止というのは、デイサービスセンターを廃止、そして、今必要な保育所、そして、仮称ですけども、地区保健福祉センター等、今必要な、茨木市が必要な施設として使うのが僕は前提だと思っております。  今、民間の福祉デイサービスが普及してるというのは、もうそれは、もう当然でありまして、それが稼働率がまだ70%いかない、60%、50%のところもあります。平均したって、70%前後やと思うんですけども、そういう意味で、茨木市のこの市立のデイサービスセンターを廃止されたって、それは結構やなと。ほかの民間の事業者がそれだけ受け皿があるので、利用されておられる方にも不便はかけない。行くところがないっていうような話にはならないと、そう私は思ってました。  それはそういうような方向にかじを切られたっていうことは、それはそれなりに行政の方が考えられた結果であろうと思っております。それに関して、なぜこの2カ月の間にそういうような方向になったか。その経過等あれば、お答えいただきたいんですけども、どうでしょうか。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 12月以降に、保育需要に対する見込みであるとか、また、総合保健福祉計画審議会の中で、地区保健福祉センターをつくった残りの部分につきましては、せっかくデイサービスセンターで今まで整備してきておるわけでありますので、引き続きやってはどうかといったお声をお聞きしております。施設の有効活用等踏まえて、総合的に判断させていただいたものでございます。 ○下野議長 28番、辰見議員。 ○28番(辰見議員) デイサービスセンターの有効活用というてね、施設の。当然、有効活用されていいんじゃないかな思いますけども、あれだけの民間ではできないような、お風呂にしたって、設備ですわね。だけど、こうやって10年どころか、どっかのあれですわ、委託、何か委託業者が何十年もやっておられるというのを何年前か、やりましたけども、これだって、平成6年からずっと同じ、まあ言ったら、事業者がやっておられる。そういうようなことは、なぜ早く是正できなかったんかなと。そして、介護報酬ができて、それで、皆さん方やっておられるんやったら、ここなんかは本当にもうかってしゃあない。私でもやりたいなっていうような感覚の施設であります。それに関して、それはそれとして、方向を切りかえられるんだったら、それで結構ですけども、私が言いたいのは、民間の方も納得するような、そういうような話であってほしいなと。それは何だというと、民間の貸し付けに鑑定とか、いろいろ言っておられますけども、要はどこの、まあ言ったら、事業者もある程度理解できるような家賃とか、そういうものを庁内できっちりと出してもらいたい、どこも使うほうは安いほうがいいのは当たり前ですから。だけど、安くってじゃなしに、やっぱりみんなが公平で、ああ、これは納得できるなっていうような方向でやっていただきたいと、それは要望しておきます。  今までこのようなことがいろいろと議会でも議論されることは案外少なかったんじゃないかな思うんですけども、こうやってリセットされて、新しくまたやるというのは、いいことであってね。しかしながら、私としては、デイサービスセンター廃止って言われたら、あっ、廃止されるんやなと、条例の廃止というてね。僕、だまされたんかな思ってね。そういうような感覚にとらわれました。  最後に、市長が施政方針で述べられているとおり、歳入はふえたとしても、歳出面では、それを上回る保育サービス、障害福祉に係る給付費などの社会福祉経費の伸びに加えて、大阪北部地震などからの早期の復興に向けて全力で取り組む必要があるほか、増加傾向にある公債費、特に公債費はどんどんどんどんと右肩上がりです。多額に上る公共施設の長寿命化経費など、引き続き厳しい財政環境になると見込んでいる。このような状況の中、予算編成に当たりましては、財政の健全化を確保しつつ、今、将来を見据えたまちづくりの実現に向けた施策や事業の構築に努めたところであるとくくられておりますけれども、今回の茨木市立老人デイサービスセンターの廃止に伴い、今と将来を見据えたまちづくりの実現に向けて、その後、施設の真の活用、有効活用ですね、適正な、何度もしつこいようですけれども、有償化に努めていただくことを切に希望する。  また、過去のことは言ったかて、取り返しはできないかもわからんけども、こういう施設を茨木市はまだ持っておられると思います。だから、ここで質問にというか、ここに立たないような、早くそういうような施設の有効活用なり、有償化なりをやっていただきたい。特にこのデイサービスセンターは、本当に何の補助金ももらわんとやっておられるんですから、介護給付費が何のためにあるかということをもう少し認識をしてもらいたいと。それをお願いいたしまして、もう終わらせていただきますわ。何か答弁あったら、答弁してくれはったかて結構ですけども、ないですか。それじゃあ、終わります。 ○下野議長 河井副市長。  (「議事進行言われんようにな」と辰見議員呼ぶ)     (河井副市長 登壇) ○河井副市長 一定、過去からの経過におきまして、古いものであれば、平成6年から、この時点におきましては、市の事業委託ということで、これは市事業で、平成12年から介護の制度のもとでの給付費による運用で目的外使用をしておりました。平成21年度から、それが指定管理という制度で4施設を運営してきていただいております。この歴史の中では、一定、やはり老人デイサービスセンターという事業を市が率先して運営をしていかなければならない民間の事情、そういったものがあったと認識しております。そういう関係性の中で、貸付料、そういった負担の議論も出てくるのかなと思っておりますが、それは市の福祉政策の一環ということでご理解をいただいて、進めてきたものと認識をしております。現在に至りまして、議員ご指摘のとおり、民間のほうで十分供給が整ってきているという中で、やはりこのバランスはどうかということもしっかり踏まえまして、市立デイサービスセンターとしては廃止をするという判断をさせていただいたものでございます。  また、このタイミングにつきましては、総合保健福祉計画の改定に伴いまして、地区保健福祉センターを配置をしていくという計画、これとの関係性において、この時期になっているということでもございます。そういうことでございますので、12月議会前におきまして、民間デイとして貸し付けますということは、はっきりと申し上げなかったというところでもございますので、その辺で少し私の説明において勇み足があったかと存じておりますが、今後について、施設の有効活用という観点で、しっかりと適正に活用してまいりたいということでございます。  以上です。 ○下野議長 以上で28番、辰見議員の発言は終わりました。     (28番 辰見議員 議席へ) ○下野議長 次に、4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、議案第11号、茨木市立老人デイサービスセンター条例の廃止について、質疑いたします。  本件については、昨年12月議会前に、現在4カ所ある市立老人デイサービスセンターを廃止して、地区保健福祉センター等に転用していくということが発表されたので、すぐさま私は12月市議会で、これは福祉分野の新たな公的責任の投げ捨てであり、やめるべきだと、そういう立場から質疑したわけであります。そこで、一定の理由なり、経過なりは12月議会のときに答えておられますので、今回は、この12月議会以降、今回の提案に至るまでの過程で、庁内でさらにどういう議論、検討がされたのか、答弁を求めます。  次に、12月議会の議論では、当該施設の実績をお聞きしました。4施設全体で年間利用人数は4万5,000人以上と、利用率でも80%を超えるという、この非常に優秀な実績であることが明らかになったわけであります。  そこで、利用率が高い要因について、介護保険制度が導入される以前から事業を展開してきたことによる利用者の定着、それから、指定管理者の努力だと答弁されました。裏を返して言えば、それだけ利用者の信頼があるということではないでしょうか。ところが、今回の提案には、それだけ定着していると言われている利用者に対して、丁寧な対応をとってるとはとても思えないんです。市立老人デイサービスセンターからの撤退を明らかにした昨年11月の「(仮称)地区保健福祉センター等の整備について(案)」の文書にも、この撤退表明に際して、一番肝心の利用者に対してどういう対応をとったのかという記述は一切ありません。この点は物すごく違和感があります。改めて利用者に対して、どう説明し、どう対応したのか。それらに対して、利用者からどういう意見、反応があったのか、詳しい答弁を求めます。  次に、他市との比較論ということも、前回は時間切れでできなかった点でありますので、改めてお聞きします。  現在、北摂7市で市立の老人デイサービスセンターを運営してる市は何市で、その運営形態はどうか。さらに、この間、撤退したところあるのかについて、答弁を求めます。  次に、経費的なこともお尋ねしておこうと思います。  4カ所の市立老人デイサービスセンターそれぞれの運営にかかっている経費とその合計額、すなわちそれらの指定管理料とその合計ということになろうと思いますが、先ほどの答弁では、介護報酬とかで充足されてるので、かかってないということなんですけども、これは施設全体、多世代交流センターの運営等々も含めて、全部含めて指定管理料は全然発生してないということなのかどうかね。その辺の実績の数字、ご答弁いただければと思います。  1問目、以上です。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 提案に至る経過についてでございます。  12月議会以降、保育需要に対する見込み、総合保健福祉審議会でのご意見、施設の有効活用等を踏まえて総合的に検討を行い、今回の提案に至ったものでございます。  利用者への対応についてでございますが、利用者への説明等につきましては、受託法人と調整の上、今後行うことを予定しておりまして、利用者の皆さんのご意見もきちっと頂戴してまいりたいと考えております。  また、利用者が他のサービスへ移行する場合に当たりましては、ケアマネジャーとも連携し、丁寧に対応してまいりたいと考えております。  北摂7市の状況についてでございます。  平成30年7月時点での調査によりますと、北摂7市で市立の老人デイサービスセンターを実施しているのは高槻市、吹田市、箕面市の3市であり、いずれも指定管理者制度により運営されております。介護保険制度が導入されて以降、豊中市では、平成28年に市立としてのデイサービスセンターを廃止しておられます。  経費についてでございます。  多世代交流センターもということでございますが、ちょっとそこは持ち合わせておりませんので、運営につきましては、それぞれの法人が介護報酬、利用料収入によって運営しておりまして、指定管理料はお支払いしておりませんが、修繕と改修につきましては、1件当たり200万円以上のものにつきましては市が負担するという契約になっておりますので、その実績について述べさせていただきます。平成27年度から平成29年度の状況でありますが、4センター合計でお答えさせていただきます。平成27年度が480万6,000円、平成28年度が915万8,400円、平成29年度が1,447万2,000円でございます。 ○下野議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 1問目、お答えいただきました。  先ほどの質疑でも、老人デイサービスについて廃止ということやけども、厳密に言えば、そういう民間に賃料を払ってもらって、貸し出してやってもらうという、こういう対応であるということもこの間明らかになってきてます。そういうことであるならば、12月議会前にいただいた説明の資料ですね、「(仮称)地区保健福祉センター等の整備について(案)」のこの中のこの2ページ目のイメージ図で、今、多世代交流センターとデイサービスセンターが入ってるのが、多世代交流センターと(仮称)地区保健福祉センターと、それから、保育需要が伸びるやろということで保育施設等となってるんですけども、こういうふうにイメージ図があるんですけども、このイメージ図からすると、実際上はデイサービスセンターも残るということでなるんやったら、こういうイメージ図的には、きつきつなんちゃうかというふうなイメージを受けるんですけども、そういうことで、これ無理があるんちゃうかというふうにも思うんですけどね。その点はどうなんでしょうか。ご答弁をお願いいたします。  それから、利用者に対しては、もうこれ、まともな対応をとってるとは言えないですよね。これからやいう話ですわな。それはないんちゃうと。これだけの変更をね、もう実際に利用されてる方に何の対応もとらずに、これからやっていきますわみたいなね、そんなやり方はやっぱりだめなんじゃないかと。丁寧さに欠けるし、対話重視ということでも、ちょっと違う、この対応はちょっとひどいんとちゃいますかと思いますけども、いかがですか。やっぱりずっと、そういうふうに市立の施設利用されていた方にも丁寧にやるべきやと思うんですね。どうでしょう。お答えください。  それから、いわゆる経費の問題ですけども、わかりました。運営的には発生してないけど、そういう200万円以上の修繕とか、そういうのに対してはそういう、出てるということですわね。  これが今後、デイサービスセンターで貸し出しで、家賃を払ってもらってやってもらうとなると、この関係はどうなるんでしょうか。どういうふうに考えておられるんでしょうかというところもお聞きしておきたいと思います。  それから、12月議会でも聞きましたけども、改めて、今後のスケジュールについても、今回はこれで、今ここでそういう廃止提案が出てるわけですけども、それ以降のスケジュールについて、改めてご答弁をお願いいたします。  2問目、以上です。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 建物のほうがデイサービスセンターの部分が狭いんではないかというふうなご質問かと思いますが、基本的には行政課題であります地区保健福祉センターの面積を最大限、必要なところをとった残りをデイサービスセンターとして活用していきますので、一定縮小しますので、現在の大型のデイサービスセンターでなく、小規模なデイサービスセンターになるんではないかというふうには考えております。  利用者への対応が遅いんではないかということでございますが、今回議会のご議論を経た後というふうに考えておりましたので、先ほど申し上げましたように、今後ということになったということでございます。  貸し出しにつきましては、公募をして、適切な賃料等を設定した中で、一番高いところに貸し出していくというふうになろうかと思っております。  スケジュールにつきましては、早い段階で募集要項等も決めまして、新たな貸出先を決めていきたいと。それは平成31年度、年度内の早い時期に考えていきたいというふうには考えております。  (「議長、議事進行」と朝田議員呼ぶ) ○下野議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 200万円以上の修繕費は出してるいうことで、その関係はどうなるんですかいうこと。 ○下野議長 貸し出したものの経費についてですね。 ○4番(朝田議員) そこは何か飛ばしたように思うんで、答えてもらいたい。 ○下野議長 休憩いたします。     (午後1時35分 休憩)     ─――――――――――――     (午後1時35分 再開) ○下野議長 再開いたします。  北川健康福祉部長
        (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 修繕費についてはどうなるかということでございますが、これまでは公の施設の備品等でございましたので、当然、市が修繕するということになりますが、中の備品等につきまして、当然、今あるものにつきましては、どういう形で貸し出しするか、賃料を取って貸し出しするのかということになりますが、全体の建物自体は今後も多世代交流センターと併用、一体になっておりますので、市が持ちますけども、中については、市が持たないと。基本的には新たに貸し出しされてるところが、当然修繕されるのかなというふうに思います。 ○下野議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) それじゃあ、3問目行きます。  2問目で改めて今後のスケジュールはどうかというのを聞いたのは、そういう利用者の対応はこれからやと。議会へのあれがあるんで、それがあってから、これからやということやので、特に私の関心事は、その利用者にどう説明していくのか、どういう段取りで、ここのスケジュールですよ。そこを明らかにしてくれと、こういうことも込めて、今後のスケジュール、改めて言ってくださいと言ったわけです。質問の趣旨はそういうことですので、そこをはっきり、いついつまでに説明会持ちたいと思ってますとかね、こういうふうにしようと思ってますとかね、そういう責任持った答弁をお願いしたいと思います。  それから、結局、他市比較でも、市立で持ってたところで撤退したのは豊中市の1市のみですね。あとのところは、続けてるわけですわ。そういう点でも、今回の対応いうのは、私は茨木市、突出してると思います。そういう点でも、やっぱりやめるべきやと思いますしね。私たちは、この問題の考え方でいえば、やっぱり介護分野でも、一定やっぱり市は直接責任を持ってやるべきやと、一定部分、そういう直接責任を持ってやる部分があると。そうした公的なものと民間とがお互いそういうふうに、お互い影響を与え合って発展させていくというのが、これが望ましいと、もう従来から言うてたわけです。ですから、今のような指定管理者ということではなくて、公設公営でやりなさいというのが私たちの主張です。ですから、今からでも遅くないので、これは撤回すべきですし、そうした公的責任を本当に果たしていくという観点に立って、公設公営に戻すべきやということを述べておきたいと思います。  3問目、質問したところだけ答えてください。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 利用者への説明についてでございますが、3月議会終了後、現在の指定管理者と調整の上、なるべく早い時期に説明会等を実施してまいりたいと考えております。 ○下野議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○下野議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  本件は、民生常任委員会に付託いたします。  次に、議案第12号、「茨木市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第13号、「茨木市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第14号、「茨木市国民健康保険条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第15号、「茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号、「茨木市下水道条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号、「茨木市附属機関設置条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、11番、萩原議員の発言を許します。     (11番 萩原議員 質問席へ) ○11番(萩原議員) では、私のほうから、議案第17号、茨木市附属機関設置条例の一部改正について、お聞きします。  当該改正は、市長の附属機関として茨木市中学校給食審議会を設け、また、茨木市中学校給食審議会規則を設けるものです。中学校給食の全員給食に関しては、我々大阪維新の会はかねてより強く求めている事項であり、現状、全員給食の実現に向けて動いていただいていることについては非常に感謝しており、この場をかりて、まずお礼申し上げます。  では、早速ですが、お聞きします。  まずは、同審議会の設置経緯をお聞かせください。また、その中で、平成30年12月付の茨木市立中学校給食実施方式等の検討に係る調査業務報告書の位置づけはどのようになっているのでしょうか。お答え、お聞かせください。  次に、同審議会の組織構成、同規則第3条第1項によると、審議会の構成委員は25人以内で組織するとありますが、なぜ25人となっているのか、お聞かせください。そして、現状予定している審議会への諮問事項としては、どのような項目を予定しているのでしょうか。さらに、現状、市は審議会と並んで開催予定の学校関係者、市関係課等を構成員とする中学校給食検討会を開催予定とのことですが、同検討会と審議会との関係について、ご説明ください。  最後に、本審議会設置後の審議のタイムスケジュールをお聞かせください。現状、同規則第4条によると、本審議会の委員の任期は、「委嘱又は任命の日から当該諮問に係る審議が終了した日までとする」とありますが、現状、本審議会はいつまで設置予定であるのか。また、審議の開催の頻度はどうなっているのか等、お聞かせください。また、中学校給食検討会のタイムスケジュールもあわせてお聞かせください。  1問目、以上です。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 中学校給食審議会の設置の経緯でございますが、平成30年度に作成いたしました報告書では、中学校給食の各実施方式における実現の可能性や経費等について定量的、定性的な評価を行っており、まず、この報告書をもとにして、内部の意見だけではなく、さまざまな視点から本市にとってふさわしい給食について審議をいただくため、審議会を設置するものでございます。  続きまして、組織の構成でございますが、学識経験者、学校医、市民、市民団体、小中学校PTA、小中学校の校長や教諭の代表を委員として予定をしております。  人数につきましては、他市における同様の審議会の構成員の状況も参考にし、二十数人となることが見込まれますので、規則では25人以内としたものでございます。  続きまして、審議会の審議の諮問事項についてでございますが、実施方式などを含めて、本市にとってふさわしい中学校給食のあり方について審議をいただくものでございます。  次に、中学校給食審議会と中学校給食検討会との関係についてでございますが、検討会では、小中学校の職員や市の関係課の職員で構成し、各実施方法における学校現場で実施した場合の課題等の考察を行い、その結果を報告し、それを加味し、審議会で審議をいただく予定でございます。  最後に、審議会設置後のタイムスケジュールでございますが、ことし6月から計5回開催を予定しておりまして、来年の3月に答申をいただく予定でございます。また、検討会につきましては、ことしの5月から11月までの間、計5回を予定いたしております。  以上でございます。 ○下野議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) どうもありがとうございます。  では、順次、お聞きします。  まず、審議会は、報告書をもとに実施方式などを審議するとのことでした。ここで1点、お聞きしたいのは、あくまで報告書はたたき台にすぎず、審議の過程で報告書と別に新たに検討すべき事項が出てきた場合は、その内容に確認が必要な事項が出てきた場合には、当然に議題に上げるという理解でよろしいでしょうか。  次に、組織構成ですね。これについては、積み上げたら20人を超えることとなったよと、だから、25人以内とされたということですが、よく一般的にいう活発な会議の適正規模というのは大体10人以内、10人ぐらいというイメージがあるんですが、そういうイメージからすると、かなり人数が多いなというのがあるのですが、二十数人で活発で深い議論、していただければと思います。  ただ、別にもう1点、組織構成、非常に気になる点がありますので、お聞きします。  現状予定しているメンバーの方ですね、ほとんどが学校関係者の方ですね。運営面という面から、当然だとは思っていますが、数字の面からの検討については大丈夫なのかなという、そういう懸念を感じております。報告書によりますと、どの方式を採用するにしても、最低62億円、最大で122億円の概算事業費が出されています。かなりの巨大プロジェクトであり、コスト感覚というか、数字の審議っていうのは、まあまあ大事かなと。非常に審議会の段階でも大事になるんじゃないのかなと思っていますが、余りそのような数字に強そうなメンバーっていらっしゃらないのかなというふうに見受けられますが、現状のメンバー構成で、数字面からの十分な検討、審議ができるのでしょうか。お聞かせください。  また、諮問事項ですね。これについては、非常にふわっとした回答をありがとうございます。  具体的にどのような項目を重点的に審議するのか、決まってると思いますので、ちょっと具体的にお答えいただければなと思います。  あと、検討会ですね。これについては、承知しました。  審議会の議案のさらなるたたき台をつくる会と理解しました。だから、検討会は5月から始まるというので、審議会よりも早く始まっているのは、そういうことかなと考えております。  最後に、審議スケジュールですね。これは、ことしの6月に始まって、来年3月がお尻になると。その中で審議会は5回開かれて、検討会は11月までに5回と。  ここで教えていただきたいんですけれども、各審議会の議題の内容ですね。それはどのようなことを審議予定なのでしょうか。それぞれ簡単で結構ですので、教えてください。また、審議会終了後の基本構想や基本計画の策定はいつまでにすべきみたいな提言もするのでしょうか。本市の癖というか、と言っていいかどうかはちょっとあれなんですけれども、非常に慎重な行動が多くて、スピード感に欠けるという印象もありますので、ぜひお聞かせください。  加えて、今回の審議会ですね、保護者の関心が非常に高い事項です。審議会については公開されると思いますが、審議会を見学できる時間的余裕のある方っていうのは共働き世代が多い子育て世代にはなかなかおらず、審議会の内容を確認するのは議事録になると思います。教育委員会の議事録は要点筆記が多いですが、今回の議事録は全文筆記をお願いしたいですが、いかがでしょうか。また、中学校給食検討会は事前ヒアリングの中で非公募で行われる予定とお聞きしていますが、当該検討会の結果の報告ですね、それは審議会の検討資料になると思いますので、その資料についても、議事録とあわせてホームページでの開示、お願いしたいのですが、いかがでしょうか。  2問目、以上です。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 まず、議題についてでございますが、まず、この報告書をもとに審議をしていただきますが、その中で新たな課題や検討すべき事項が出てまいりましたら、議題に上げてまいります。  続きまして、委員構成につきましては、学識経験者の中には栄養学を専門とする方だけではなく、経営学を専門とする方も委員に入っていただく予定といたしております。  また、審議会規則には、会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明、もしくは意見を聞く等ができることとしておりますことから、必要に応じまして市財政部局の職員などの出席を求めてまいりますので、十分に検討していけるものと考えております。
     続きまして、重点的な審議についてでございますが、中学校給食を実施する上で安全・安心な学校給食の提供、経済性、合理性など、持続可能な学校給食の提供、栄養バランスのすぐれた魅力的な学校給食、食育、地産地消の推進などの観点から、本市にとってふさわしい給食を提供できる方式について審議いただくものでございます。  続きまして、5回の審議会の内容についてでございますが、第1回、第2回は、報告書をもとといたしました各方式の課題等について、第3回は、中学校給食検討会の報告を踏まえての方向性について、第4回、第5回では、審議会の答申のまとめについてを予定をいたしております。  続きまして、基本構想、基本計画の提言についてでございますが、今回の審議会では実施方式等についてご審議いただくもので、基本構想や基本計画の策定時期については、提言をいただく予定はございません。  最後に、議事録についてでございますが、茨木市審議会等の会議の公開に関する指針に従いまして、公開につきまして諮り、審議の内容や、その決定過程などを市民の皆様が理解しやすいよう努めてまいります。また、その会議録につきましては、会議資料も含めて、市民の閲覧に供するようにしてまいります。 ○下野議長 11番、萩原議員。 ○11番(萩原議員) 議題については、報告書の項目ありきじゃなくて、必要に応じて柔軟にちゃんと考えていただきたいなという意味で質疑させていただきました。  委員構成ですね。学識経験者の方に経営学を専門とする方も入っているから、大丈夫ですよという、そういう答弁だったと思うんですけれども、どうかなと。ちょっと今度入っていただく学識経験者の方がどういう方かって、私は全然存じ上げないですし、一般的な話としてお聞きいただければなと思うんですが、学識経験者って、あくまで学識なんですよね。もしその人たちが数字に強いのであれば、上場企業の会社のCEOとかCFOって、学識経験者ばっかりになるのかなと思っています。なので、実際はそうじゃないんじゃないのかなと、学識、経営学を学んでるから、教えてるからいいっていうもんではないんじゃないのかなというのを思っております。ぜひ数字の面についても、学識経験者がそのような状況ですので、肩におんぶでだっこではなくて、委員の皆様で、その25人、二十数人で深い議論ができるかっていう話あるかもしれませんが、きちっと深い審議をしていただいて、場合によっては、市の市財政部局だけじゃなくて、ちょっとどういう内容になるかにはよるとは思いますが、必要に応じては、第三者を呼ぶなどの対応をとっていただければなと、これは要望させていただきます。  諮問事項とか、具体的内容については、承知しました。  また、基本構想、基本計画についての時期的な提言はないとのことですが、それも了解しました。これは審議会じゃなくて、市長部局ということだと思うんですが、ぜひスピード感ある対応っていうのはお願いしたいなと思っています。  また、教育委員会の議事録については、タイムリーなホームページへのアップと。わかりやすくするっていう説明だったと思うんですけど、わかりやすくする過程で、作成者側の意図とか、いろいろなものが入ってしまうので、全文のほうが、流れというかね、全体のやつがわかると思うので、全文筆記でお願いしたいなと思います。  ここでちょっと1つだけ追加で最後、質問したいんですが、検討会って5月からやると。審議会も前倒しでやると思うんですけれども、その議題というか、審議する内容っていうのはどういう内容を審議会の前に誰が決めてやるのかなというのを、済みません、ちょっとお聞かせいただければなと思います。  それでちょっと1点だけ質問なんですけど、市長は常々、教育のまち茨木、茨木の売りは教育であるとおっしゃり続けています。調査業務報告書にも書いてましたが、大阪府内で全員給食を実施している自治体は既に全29自治体に上がり、本市のように全員給食を実施できていない自治体は少数派です。釈迦に説法だと思いますが、教育の中には、当然食育も含まれます。教育のまち茨木、その言葉が言いっ放しの言葉じゃなくて、単なるフレーズじゃなくて、本当の教育の茨木であるように、ぜひ全員給食を、当然財政のバランスをとりながら、可及的速やかに実施していただくよう要望して、私からの質疑を終わります。ちょっと済みません、1点だけお願いします。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 検討会の検討の内容ということですが、まず最初は、この報告書をもとにした課題についてというところでございます。その後は、他市、学校活動においての影響でありますとか、食育の推進の課題でありますとか、そのあたりを検討をしていく予定といたしております。 ○下野議長 以上で11番、萩原議員の発言は終わりました。     (11番 萩原議員 議席へ) ○下野議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後2時01分 休憩)     ─――――――――――――     (午後2時15分 再開) ○下野議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) それでは、議案第17号、茨木市附属機関設置条例の一部改正について、質疑いたします。  先ほど設置されるスケジュール、審議会のスケジュールについて、お示しいただきましたので、私が聞きたいところは、市として審議会の後、給食実施までのスケジュールも既にお考えがあるのであればお聞かせください。  審議会、5回やられるということでしたけれども、審議の内容というのは、先ほどのご答弁をお伺いしてたら、結構幅広いなというふうに感じたので、その5回の中で審議が十分にできない場合は回数をふやしていただくなど、そういう対応は柔軟にしていただきたいというふうに、これは要望をしておきます。  次に、審議会委員の構成についてですが、審議会を行う際には市民からの公募を行う場合があります。今回は、幅広い意見を集約するためにも市民委員の公募を行うべきではないかと考えますが、見解をお聞かせください。  次に、審議内容について、お尋ねいたします。事務局からは、報告書をもとに議論いただくというのが先ほどのご答弁でありました。それでいくと、私たち、日本共産党は代表質問でも示させていただきましたけれども、あの報告書が審議の資料として十分だというふうには考えていません。市が資料として審議会に示そうとしている茨木市立中学校給食実施方式等の検討に係る調査業務報告書では、議論の材料としては不十分だと考えています。例えば、小学校と中学校の現行の昼食時間を変えることが本当に必要なのかとか、食物アレルギーの対応がセンター方式では特にすぐれていると評価されていますけれども、現状、小学校でも卵除去程度の給食しかできていないのに、センターになれば代替食までつくれることを前提として議論を進めるのかなど、報告書を少し読み解くだけで疑問に感じる部分が幾つかあるわけですが、これらをその報告書の結果ありきで議論されようとしているのでしょうか、答弁をお願いいたします。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 審議会後のスケジュールというところでございますが、方式によって変わってまいりますので、現在、お答えできるものはございません。  続きまして、市民委員というところでございますが、市民委員を取り入れることとなっております。公募というところでございますが、今回は、平成29年度に開催をいたしました茨木市中学校給食あり方懇談会で市民委員の選出方法を広く市民から募集をいたしました確かな未来ミーティング参加登録者のうち、学校教育の分野に興味があるとご回答いただいた方の中からご希望者全員にご出席をいただき、ご意見を頂戴いたしました。茨木市中学校給食審議会につきましては、この茨木市中学校給食あり方懇談会から継続性のある議論となりますことから、より成熟したご意見をいただくために、市民委員としてご参加をいただくものでございます。  それから、給食時間の変更というところでございますが、給食時間の変更につきましては、報告書の中では、その可能性があるというふうに書いたものでございまして、こちらのほうにつきましては、可能性があるということがございますので、それだけがあるということではございません。  それから、センター方式で代替食とかが優であるというようなことでございますが、このアレルギー対応等につきましても、この審議会の中でご議論をいただくものと考えております。 ○下野議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) これまで教育委員会が行った茨木市中学校給食あり方懇談会からの継続性のある議論となるというふうにお答えになられました。そういう観点から審議委員を選ぶということでご答弁がありました。それでいくと、その審議委員さん、審議委員というか、これまであり方懇談会に出席された方ですね、その方たちには、最終結果となっている教育委員会が最終取りまとめをされた中学校給食についてという、あの文書というのはきちんと届けられて、情報共有がされているということでよろしいのでしょうか、答弁をお願いいたします。  その審議内容ですけれども、報告書をもとに議論をということでおっしゃるので、私は2つの点、日本共産党としては、とりあえずこの2つの点は、この報告書の中をもとにして議論されては一番大きな問題になるんじゃないかというふうに考えたので、この点について挙げさせていただきました。  なぜここまでちょっとお伺いしないといけないかといえば、もともと調査業務報告書というのは、教育委員会が外部委託をして、中学校給食の実施方式に関する調査業務をしてもらった報告書を教育委員会に提示して、教育委員会の中でどのような議論があったかわかりませんけれども、一字一句変えないで、教育委員会という名前で今、公開されているというような中身になっているというところが、私たちとしては茨木市教育委員会の考え方がそのまま業者の考え方をもってしてよいのだろうかというところが一番大変不安に思っているところです。ですので、一定、教育委員会の考え方をつけ加えた上で議論は始めていくべきではないかなというふうに考えています。  その上で、時間の変更に関してですが、この調査業務報告書では、小学校、中学校の現行の時間を変更する必要があることという条件が既に上げられているんですね。変更しなくてもいいですよと、変更する場合もありますよみたいな書き方であれば議論のしようがあると思うんですけれども、もう変更する必要があるというふうに書かれていたら、これをもとに議論をされると、時間割りなどを変更しなければならなくなるという方向性にしかならないのではないかなというところを危惧しています。  ですので、既に近隣他市では親子方式で給食が導入されているところもありますので、他市では時間の変更をどのように行っているのか、行っていないのかということを担当課として調査されているようでしたら、府内の親子方式における時間変更の状況について、答弁をお願いいたします。  これが答弁できるのであれば、審議会の最初の資料として、この調査報告書以外にきちんと補足資料として、この資料を提示した上で、議論を始めていただくべきだと考えていますが、見解を求めておきます。  アレルギー対応については、審議委員の皆さんの理解がさまざまであっては困る部分ですので、議論はしていただいたらいいと思いますが、どこまで実施できるかというところを、さまざま理解されていては一番困る部分だと考えています。調査業務報告書では、センター方式が特にすぐれていると評価されています。センター方式になれば、施設はこれからつくるわけですから、どこまでもよい施設がつくれるとは思います。しかし、今、茨木市の給食の中で卵除去しかできていないという中で、施設があるから各個人に合わせた代替食もつくりますよというところまで、このアレルギー食、飛躍ができるのでしょうか。そういうところまで審議委員さんが認識として持ってもよいということになるのかどうかというところが私は大変問題だと思いますので、アレルギー対応に対する教育委員会の考えというのは、一定お示しいただきたいと思います。  個々に合わせた代替食まで調理しますということであれば、この報告書の定性的評価をもとに議論をされても問題ないかもしれません。しかし、府内の他市でセンター方式で給食を実施しているところでさえ、代替食まで準備できている完全対応の自治体はほとんどないと思います。他市の状況がわかるようでしたら、その資料をお示しし、答弁いただきたいですし、審議会の最初の資料としてもきちんと示していただきたいと考えています。  以上です。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 先ほどの答弁の中で、報告書の結果ありきかというご質問のところ、答弁漏れをしておりましたので、まず、この報告書に基づきまして審議いただくことになりまして、その中で新たに課題や検討すべき事項が出てまいりましたら議題に上げてまいるというとこでございます。  それから、情報の共有というところでございますが、こちらにつきましては、委員さんに出したかどうかというところでございますが、直接は届けておりませんけど、ホームページ等で公表をいたしたところでございます。  それから、他市のところでアレルギー、センターでしてるかどうかを調べているかどうかというところでございますが、そちらのほうについては、把握はいたしておりません。 ○下野議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 審議会を設置されるのはいいんですけれども、こういった不十分な資料だけで議論されるというのは一番問題だなというふうに考えていますので、今、質問させてもらったところというのは、さまざまな議論はいただいたらいいんですけども、認識が違っていたら大きな問題になるところですので、ぜひ、もう最初から資料を用意していただきたいと思います。  アレルギーの対応にしても、審議会でどのようなあり方を提示されるにしても、教育委員会、茨木市としてそこまで対応ができるのかというところは最初から示しておくべき問題だと考えています。対応もできないのに施設だけができたとしても、それは子どもたちにとって、よい状況とは言えないと考えています。  ですので、最終的に審議会を経てでき上がる答申が審議いただいたものとなるべく相違ない内容となるように、今、求めたもの以外でも、そごが出ては困る部分については、事前に丁寧な資料提供を行っていただくよう求めるものですが、答弁を求めます。 ○下野議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 審議会に必要な資料につきましては、適宜、提出をしていきたいというふうに思っております。 ○下野議長 以上で、5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○下野議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。  日程第14、議案第18号、「平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」から日程第19、議案第23号、「平成30年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算(第1号)」までの、以上6件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程いただきました議案第18号から議案第23号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第18号、一般会計補正予算(第4号)は、歳入歳出ともに1億1,253万1,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ897億1,301万9,000円とするものでございます。  次に、議案第19号、国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出ともに2億3,978万8,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ277億3,642万7,000円とするものでございます。  次に、議案第20号、後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出ともに2,384万4,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ38億3,380万7,000円とするものでございます。  次に、議案第21号、介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出ともに1億5,704万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ178億2,356万6,000円とするものでございます。  次に、議案第22号、下水道等事業会計補正予算(第1号)は、収入で4億3,165万4,000円を追加し、支出で4億7,388万4,000円を追加するものでございます。  最後に、議案第23号、水道事業会計補正予算(第1号)は、収入で2億7,580万1,000円を減額し、支出で3億6,974万円を減額するものでございます。  詳細につきましては、副市長及び各担当部長並びに理事から説明を申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第18号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正予算は、国の補正予算や純繰越金を活用し、小中学校の外壁改修等を行うとともに、大阪北部地震や台風、豪雨により被害を受けた公共施設等の補修、復旧や障害者、障害児に係る給付等の年度末までに不足する経費を措置するほか、財政健全化の取り組みとして、事業完了に伴う精算等により生じる財源を活用し、基金の積み立てや土地開発公社保有地の買い戻し、市債発行の抑制を行うものであります。  補正額につきましては、歳入歳出とも1億1,253万1,000円を追加し、補正後の予算額を897億1,301万9,000円とするものでございます。  それでは、予算書の36ページからの歳出における、今回追加しております経費につきまして、説明申し上げます。  なお、事業費確定等により減額しております経費のほか、職員給与費につきましては、年度末までの見込みによる所要額を措置させていただいており、個々の説明は省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。  予算書の38ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、職員を中央省庁へ派遣するに当たっての手数料等や市民会館跡地活用に係る中央公園南グラウンドの測量及び地質調査の委託料でございます。  40ページ、2目財産管理費は、災害により被害を受けた市役所庁舎及び合同庁舎の外壁改修に係る工事費や市民から寄附を受けた寄贈物件に係る補償金でございます。4目まち魅力発信費は、寄附金の増加に伴う市制施行70周年記念映画制作等に係る負担金の追加でございます。  54ページ、7項市民協働推進費、2目コミュニティセンター費は、コミュニティセンター指定管理者への災害対応に係る補償金でございます。  56ページ、8項文化振興費、1目文化振興総務費は、地震被害による事務用器具の購入費でございます。2目文化振興費は、福祉文化会館及び市民総合センター指定管理者への災害対応に係る補償金や事業の円滑な推進と将来の財政負担に備えるため、文化施設建設基金積立金を追加するものでございます。3目スポーツ推進費は、西河原市民プール等の指定管理者への災害対応に係る補償金でございます。  60ページ、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、後期高齢者医療広域連合への療養給付費の精算に伴う負担金や災害ボランティアセンターの開設運営に係る社会福祉協議会への補助金の追加及び多世代交流センター指定管理者への災害対応に係る補償金、並びに母子・父子家庭自立支援給付金事業補助金の精算に伴う償還金の追加でございます。  62ページ、2目老人福祉費は、市立デイサービスセンター等の指定管理者等への災害対応に係る補償金でございます。  64ページ、6目医療費は、未熟児養育医療費負担金の精算に伴う償還金の追加でございます。7目障害更生費は、総合福祉システムの改修に係る委託料やサービス利用者等の増加等に伴う重度重複障害者等支援事業補助金及び障害者介護給付費訓練等給付費等の追加、並びに地域生活支援事業補助金の精算に伴う償還金の追加でございます。  66ページ、9目臨時福祉給付金給付費は、臨時福祉金給付金給付事業費補助金の精算に伴う償還金の追加でございます。  68ページ、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、放課後デイサービス等の利用者の増加に伴う障害児通所給付費や保育対策総合支援事業費補助金等の精算に伴う償還金の追加でございます。  72ページ、3項生活保護費、1目生活保護総務費は、利用日数の増加に伴う緊急一時宿泊施設の使用料や生活保護費等負担金の精算に伴う償還金の追加でございます。  74ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、3目予防接種費は、定期予防接種受診者の確定に伴う負担金の追加でございます。4目住民健診費は、感染症予防事業負担金の精算に伴う償還金の追加でございます。  76ページ、6目市営葬儀費は、市営葬儀件数の増加に伴う賃金や燃料費等の追加でございます。  78ページ、2項清掃費、1目清掃総務費は、災害対応に伴う環境衛生センターの光熱水費の追加でございます。5目環境衛生センター費は、災害対応に伴うごみ処理に係る燃料費等の追加でございます。  次に、88ページ、7款1項商工費、2目商工業振興費は、プレミアム付商品券発行事業に係る委託料でございます。
     次に、92ページ、8款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費は、土地開発公社が先行取得しました庄中央線等の事業用地の買い戻しに係る土地購入費でございます。  108ページ、9款1項消防費、2目非常備消防費は、消防団員への公務災害補償費の追加でございます。  110ページ、10款教育費、1項教育総務費、3目教育振興費は、申請者数の増加に伴う奨学金の追加でございます。  114ページ、2項小学校費、1目学校管理費及び116ページの3項中学校費、1目学校管理費は、災害により被害を受けた小中学校の補修に係る修繕料や国の補正予算に伴う補助金を活用した外壁改修及びトイレの洋式化等に係る工事費でございます。  124ページ、6項社会教育費、7目文化財保護費は、災害により被害を受けた史跡郡山宿本陣の修繕料や施工監理委託料でございます。  次に、132ページ、12款1項公債費、1目元金は、利率見直し等に伴う償還金の追加でございます。  136ページ、13款諸支出金、4項公営企業費、1目水道事業会計繰出金は、災害対応に係る繰出金の追加でございます。  138ページ、5項基金費、1目財政調整基金費は、基金利子の増加に伴う積立金の追加でございます。  2目公共施設等総合管理基金費は、公共施設の保全、更新等の事業の円滑な推進に向けた積立金の追加でございます。  続きまして、歳入につきまして、説明申し上げます。  18ページをお願いいたします。  1款市税につきましては、当初見込みより軽自動車税は減収となるものの、個人市民税、法人市民税、固定資産税等が増収となることから総額で5億5,000万円を増額し、補正後の市税総額は466億8,000万円となるものでございます。各税目におきましては、年度末までの決算見込みを立て、それぞれ措置しており、その内容は説明欄に記載しております。  18ページの2款地方譲与税、3款利子割交付金、4款配当割交付金、5款株式等譲渡所得割交付金、20ページの6款地方消費税交付金、8款自動車取得税交付金、10款地方交付税、11款交通安全対策特別交付金につきましては、交付実績や交付のもととなる府税の収入状況等を踏まえて、本年度の交付額見込みをそれぞれ措置しております。  12款分担金及び負担金、13款使用料及び手数料につきましては、これまでの実績を踏まえ、年度末までの収入見込みを立てまして、各説明欄の内容につきまして整理しております。  次に、22ページから28ページまでの14款国庫支出金及び15款府支出金につきましては、説明欄に記載しておりますとおり、それぞれ補助対象となる歳出事業の執行見込額や補助金の交付見込額を基本に整理を行っております。  主なものとしましては、まず、国庫支出金におきましては、22ページから24ページにおきまして、小中学校施設災害復旧事業費負担金や学校施設環境改善交付金等を増額する一方で、生活保護費等負担金や社会資本整備総合交付金等が減となることから、総額で6,098万3,000円を減額しております。  次に、府支出金につきましては、26ページにおきまして、障害者介護給付費等負担金や災害救助法に基づく災害救助費負担金等を増額する一方で、地域医療介護総合確保基金事業費補助金等を減額することに伴いまして、総額で1億2,656万2,000円の減額となっております。  28ページの16款財産収入につきましては、不動産売払収入の増額が主なものでございます。  17款寄附金につきましては、文化施設整備等給付金及び大阪北部地震災害支援給付金の増額が主なものでございます。  18款繰入金につきましては、財政調整基金繰入金において、災害対応経費の精算等に伴う減額や国庫補助金等の歳入が追加されたことに伴う基金取り崩しの取りやめが主なものでございます。  19款繰越金につきましては、前年度からの純繰越金の追加でございます。  20款諸収入につきましては、32ページにかけまして、配分金の増に伴う競艇事業収入の増や事業費確定に伴う過年度の国・府補助金の精算金収入の増など、年度末までの収入見込みを立てまして、それぞれ説明欄の記載のとおり措置しております。  次に、32ページ、21款市債につきましては、事業費の執行見込みに合わせて発行可能額を整理するとともに、将来の財政負担を考慮し、市債の抑制を行っております。  次に、6ページをお願いいたします。第2表、継続費補正につきまして説明申し上げます。道路新設改良事業補助分及びJR総持寺駅周辺整備事業につきまして、今年度執行額が確定したことに伴う年割額の変更、また、橋梁新設改良事業につきましては、事業が完了したことに伴い、総額及び年割額を変更するものでございます。  次に、8ページをお願いいたします。第3表、繰越明許費補正につきましては、国の補正予算に伴う補助金を活用する事業や年度内の完了が困難な事業など、それぞれ事業が翌年度にわたることから繰越明許費を設定するものでございます。  次に、10ページ、第4表、地方債補正でございますが、先ほど市債の箇所で説明いたしました整理内容に基づき、限度額を39億1,490万円とするものでございます。 ○下野議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 議案第19号から議案第21号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第19号は、国民健康保険事業特別会計の補正予算で、年度末までの所要額を見込み、過年度の国庫支出金の精算に伴う償還金の追加や総務管理費の増額などを行うものであります。  その内容につきまして、予算書12ページの歳出からご説明申し上げます。  まず、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、給料等の増額を行うものであります。  次に、16ページ、4款保健事業費、1項1目特定健康診査等事業費は、実績に伴う減額であります。  18ページ、5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金は、平成29年度分の医療費や特定健康診査の精算に伴う国庫負担金などの償還金の増額であります。  次に、10ページ、歳入について、ご説明いたします。  4款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害臨時特例補助金は、東日本大震災被災者への保険料等減免に対する補助金の増額であります。  6款繰入金、1項1目一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金の確定に伴う減額及び収支改善見込みに伴うその他一般会計繰入金の減額であります。  7款1項1目繰越金は、平成29年度の黒字額について予算計上するものであります。  次に、議案第20号は、後期高齢者医療事業特別会計の補正予算で、年度末までの所要額を見込み、広域連合納付金等の増額を行うものであります。  その内容につきまして、予算書12ページの歳出からご説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、事務費の減額を行うものであります。  14ページ、2項1目徴収費は、徴収に関する費用の減額であります。  16ページ、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料納付金及び保険基盤安定負担金の増額であります。  次に、10ページ、歳入について、ご説明申し上げます。  1款1項後期高齢者医療保険料、1目特別徴収保険料は、収納実績に基づいた減額であり、2目普通徴収保険料は、収納実績に基づき増額するものであります。  3款繰入金、1項一般会計繰入金、1目事務費繰入金は、繰入金の減額であり、2目保険基盤安定繰入金は、保険基盤安定負担金の確定による減額であります。  次に、議案第21号は、介護保険事業特別会計の補正予算で、年度末までの所要額を見込み、保険給付費の減額とそれに伴う歳入の減額等を行うものでございます。  その内容につきまして、予算書14ページの歳出からご説明申し上げます。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、職員の給料等の減額であります。  次に、18ページ、2款1項要介護認定費、1目介護認定審査会費は、委員報酬等の減額、2目認定調査費は、認定調査に係る委託料等の減額であります。  20ページ、3款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、利用増による増額、2目地域密着型介護サービス給付費、3目施設介護サービス給付費、4目居宅介護福祉用具購入費、5目居宅介護住宅改修費は、利用減による減額、6目居宅介護サービス計画給付費は、利用増による増額であります。  22ページ、2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、利用増による増額、2目地域密着型介護予防サービス給付費、3目介護予防福祉用具購入費、4目介護予防住宅改修費は、利用減による減額、5目介護予防サービス計画給付費は、利用増による増額であります。  24ページ、4項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス費は、利用増による増額であります。  26ページ、5項高額医療合算介護サービス等費、1目高額医療合算介護サービス費は、利用減による減額であります。  28ページ、4款地域支援事業費、1項1目介護予防・日常生活支援サービス事業費、2目介護予防ケアマネジメント事業費、3目その他諸費は、負担金等の減額であります。  30ページ、2項1目一般介護予防事業費は、委託料等の減額であります。  32ページ、3項包括的支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費、2目任意事業費は、地域包括支援センター委託料等の減額であります。  34ページ、5款1項基金積立金、1目給付費準備基金積立金は、積立金の増額であります。  36ページ、6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金は、国・府等への償還金の減額であります。  次に、10ページ、歳入について、ご説明申し上げます。  1款1項介護保険料、1目第1号被保険者介護保険料は、当初の見込みを下回ることによる減額であります。  3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金は、給付費等の減、2項国庫補助金、1目調整交付金は、交付割合の変更による減、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)及び3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)は、委託料等の減による減額、5目保険者機能強化推進交付金は、交付額決定に伴う増額であります。  4款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、2目地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)は、給付費等の減。  5款府支出金、1項府負担金、1目介護給付費負担金は、給付費等の減、2項府補助金、1目地域支援事業交付金(介護予防事業)及び12ページ、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)は、委託料等の減による減額であります。  7款繰入金、1項一般会計繰入金、1目介護給付費繰入金、2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)、3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)、4目低所得者保険料軽減繰入金、5目その他一般会計繰入金は、当初の見込みを下回ることによる減額であります。  8款1項1目繰越金は、平成29年度からの繰越金の増額であります。  9款諸収入、1項延滞金及び過料、1目第1号被保険者延滞金は、介護保険料延滞金の増額、3項雑入、1目返納金は、不正利息に係る加算額等返還金の増額、2目雑入は、いばらき体操DVD売り上げの当初見込みを下回ることによる減額、4目第三者納付金は、当初見込みを上回ることによる増額であります。 ○下野議長 大塚副市長。     (大塚副市長 登壇) ○大塚副市長 議案第22号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正は、事業経営の状況、建設改良工事等の執行状況及び年度末までを見通した所要額の補正でございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申し上げます。  第2条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  まず、収入でございますが、第1款事業収益、第1項営業収益の減額は、下水道使用料の減及び決算見込みによる一般会計からの雨水処理負担金の減によるものでございます。第2項営業外収益の減額は、決算見込みによる一般会計からの汚水処理に要する補助の減などによるものでございます。第3項特別利益の減額は、流域下水道維持管理負担金の精算に伴う過年度損益修正益の減などによるものでございます。  次に、支出でございますが、第1款事業費用、第1項営業費用の減額は、流域下水道維持管理負担金の確定による減及び年度末までの決算見込みによる職員給与費等の減などによるものでございます。第2項営業外費用の増額は、消費税及び地方消費税の増によるものでございます。第3項特別損失の増額は、前年度分一般会計補助金等の精算及び過年度分下水道使用料未収金の減額などに伴う過年度損益修正損の増によるものでございます。  第3条は、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  2ページをお開きください。  まず、収入でございますが、第1款資本的収入、第1項企業債の増額は、国の補正を活用した交付金の追加交付に伴う財源措置のための増でございます。第2項負担金の減額は、受益者負担金の減などでございます。第3項工事負担金の増額は、公共下水道建設負担金の増によるものでございます。第4項他会計負担金の減額は、雨水分に係る元金償還金と減価償却費との差額の減に伴う一般会計負担金の減でございます。第5項他会計補助金の減額は、汚水分に係る事業費の減による一般会計補助金の減でございます。第6項補助金の増額は、国の補正を活用した交付金の追加交付に伴う増でございます。第7項貸付金の増額は、水洗便所改造資金貸付金元金収入の増によるものでございます。  次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費の増額は、国の補正を活用した交付金の追加に伴う地震対策事業及び長寿命化対策事業に係る工事費の増でございます。第3項、投資の減額は、水洗便所改造資金貸付金の減によるものでございます。  第4条は、継続費の補正を定めており、事業費の変更に伴い、総額及び年割り額を変更するものでございます。  第5条は、企業債の補正を定めており、国の補正を活用した交付金の追加に伴う工事費の増により、限度額を増額するものでございます。  第6条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であります職員給与費を第2条及び第3条で減額いたしましたことから、本条におきましても職員給与費の総額から同額を減額するものでございます。  第7条は、決算見込みによる他会計からの補助金の額を改めるものでございます。  第8条は、決算見込みによる利益剰余金の処分額を改めるものでございます。 ○下野議長 福岡水道部長。     (福岡水道部長 登壇) ○福岡水道部長 議案第23号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正は、事業経営の状況、建設改良工事等の執行状況及び年度末までの見通しを立てましての所要額の補正でございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条からご説明を申し上げます。  第2条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  まず、収入でございますが、第1款水道事業収益、第1項の営業収益の減額は、撤去工事費の減に伴う受託工事収益の減によるものでございます。第2項の営業外収益の減額は、下水道徴収負担金の減によるものでございます。  次に、支出でございますが、第1款水道事業費用、第1項営業費用の減額は、撤去工事費の減に伴う固定資産除却費の減及び定期人事異動に伴う職員給与費の減などによるものでございます。第3項特別損失の増額は、固定資産評価がえにより、遊休資産の帳簿価格が減少することに伴う減損損失の増によるものでございます。  第3条では、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  2ページをお願いいたします。  収入でございますが、第1款資本的収入、第1項工事負担金の減額は、受託設備改良工事の減などによるものでございます。  次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費の減額は、設備改良工事や受託設備改良工事の減に伴う工事費の減などによるものでございます。  第4条では、継続費の補正を定めており、事業量の増に伴い、総額及び年割額を変更するものでございます。  第5条では、職員給与費を議会の議決を経なければ流用することのできない経費と定めておりまして、第2条及び第3条で職員給与費を減額いたしましたことから、本条におきまして同額の減額を行うものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
    ○下野議長 説明は終わりました。  まず、議案第18号、「平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)」について、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  5番、大嶺議員の発言を許します。     (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) 議案第18号、平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)について、質疑いたします。  まず初めに、基金の積み増しについて、お尋ねいたします。今回は、基金の積み増しの中に寄附も含まれているようですので、どういった内容のものか説明をお願いいたします。  その寄附とあわせて今回も多額の積み増しを行っているわけですが、なぜ積み増しできたのか、その要因について、お答えください。  また、資産の買い戻しについても例年に比べて多額の補正予算が組まれています。この要因についてもお答えください。  次に、特別会計の繰出金の減額について、お尋ねいたします。一般会計から特別会計への繰り出しは、年度当初に予算化されています。一般会計が赤字ならともかく、黒字なのに繰り出しをやめる必要がどこにあるのか答弁を求めます。  次に、市税増収の見込みについて、お尋ねいたします。毎年3月補正で市税収入の調整が行われるのは承知しています。しかし、5億円という規模での増収見込みが例年のことであるなら、ため込み資金に充てがうために調整されていると受け取られてもおかしくないのではないでしょうか。今年度は災害の起きた年であり、市民生活復旧に優先して活用を考えるべきではないのかと申し上げるものですが、見解をお示しください。  次に、民生費における歳出減額について、お尋ねいたします。民生費の減額で一番大きいのが生活保護の扶助費5億2,580万円です。この理由についてお示しください。  ここまでお伺いしてきた内容を総合して申し上げますが、日本共産党は、今年度補正予算が組まれるたびに組み替え動議を提出し、被災した市民生活復旧の足がかりをたくさん設けるべきだと主張してきました。現に、制度があっても所得制限などを理由に使えない方はたくさんいらっしゃいます。このためのお金は、財政調整基金を取り崩したからよしとするような感覚ではなく、最後の最後まで市民生活復旧を考えた予算にすべきです。市の見解をお伺いしておきます。  日本共産党がこの間、補正予算で求めてきたものは、住宅改修支援金の所得制限の緩和として2億5,000万円、軽量フェンス設置補助金で5,000万円、商業者向けの復旧費用として、小売店舗改築補助の拡充650万円と、これら合わせても市税収入の増収にも満たない金額ですから、気持ちさえあれば実現可能な制度ばかりです。これまで支援策を受けられなかった方にも受けられるようにしようという、これら制度がなぜ実現しないのか、答弁を求めます。  次に、今回の補正予算で対応される指定管理者等の災害対応経費に係る補償金について、指定管理者とどのような話し合いを行い、金額確定に至ったのか、経過と詳細について、答弁をお願いいたします。  最後に、中央公園南グラウンドの測量、地質調査についてですが、日本共産党は、市が強行している南グラウンドへの新施設建設をよしとするものではありません。現に、最近でも街頭で市民の方から、なぜ同じ場所に建てかえないのかという疑問の声をお聞きすることがありました。日本共産党は、こういった市民の声に応える立場で議会でも議論しているわけですが、この疑問に答えられるのは、その計画を強行している市のほうではないでしょうか。本来、丁寧に進められるべき新たな整備に際して、補正予算でお金が余るから先に入れてしまおうというのは、市民に対して、どう説明されるのかお示しください。 ○下野議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 まず、積立金に関係する寄附の内容についてです。文化施設建設基金の積み立てにつきましては、市民会館跡地活用事業における新施設への活用を希望する市内企業から寄附を受けた1億円を、また、公共施設等総合管理基金の積み立てにつきましては、地域への活用を希望する個人から遺贈を受けました物件の売払収入4,900万円をそれぞれ充当しているものであります。  次に、基金積み立て等資産買い戻し措置が可能となる要因についてです。毎年の3月補正予算におきましては、年度末にかけての歳入歳出に係る決算見込みを整理する中で生じます財源を活用し、財政健全化の取り組みを行っているものでございます。  今回の3月補正におきましても、歳入では市税収入等が増額になる見込みであること、また歳出においても、各費目の契約差金、執行残等が生じていることから、それらの財源を用いまして、国庫補助金や寄附金等も活用しながら、基金の充実や土地開発公社保有資産の買い戻しを行うものでございます。  次に、市税収入の見込み等についてですが、今年度の見込みとして、当初予算より個人、法人等の伸びが見込まれるため増額補正をしているものであり、3月補正予算の財源として、毎年5億円という規模で確保できるものではありません。また、その額についても、基金積み立て等の財源として調整しているものでもございません。  なお、災害対応に係る財源としましては、今年度の補正予算におきまして、財政調整基金を活用し、しっかりと対応を図っているものでございます。  次に、市民生活の復旧に向けた予算についてですが、発災以降、これまでも市民生活の早期の復興、復旧を目指し、災害の状況等を踏まえ、7月、9月、12月の補正予算において、必要となる対応を図ってきたことに加え、この3月補正予算におきましても、新年度にかけて実施される住宅改修やブロック塀、住宅等の耐震対策に係る経費を措置するなど、安全・安心なまちづくりの推進に向けた対応を図っております。  また、新年度予算におきましても、これまでの課題整理を踏まえ、防災力の向上や継続支援の予算を講じており、継続して安全・安心を実感できる、災害に強い「次なる茨木」の実現に向けた対応を図っているところでございます。  次に、補償金の金額確定までの経過についてですが、全容把握のため、8月に大阪北部地震に起因する被害状況を一旦整理しまして、状況が一定確定した12月には、台風21号に起因するものも含めた被害状況について、再度調査いたしたところでございます。その過程で、各施設所管課と指定管理者で補償対象となる経費などを確認を行っております。その後、内容を精査した上で、指定管理料の精算にあわせ、3月議会において補正予算も計上したところでございます。  その指定管理者等に係る補償金の内容としましては、修繕費の対応として1,247万8,000円、休館に係る利用料金収入等の補償が4,844万7,000円でありまして、施設累計ごとに申しますと、コミュニティセンターが65万4,000円、福祉文化会館等の文化施設が986万3,000円、西河原市民プール等スポーツ系施設が4,773万1,000円、多世代交流センター等の福祉系施設が267万7,000円となっております。  最後に、市民会館跡地エリア活用についてですが、中央公園南グラウンドの測量、地質調査についてです。基本構想における敷地B案の選定に当たっては、工期延長リスクや敷地形状の制約が少ないことのほか、まちづくりの視点からも、元市民会館等の敷地と南グラウンドと2つのエリアをリンクさせた、より広がりのあるまちづくりが期待できるということから、この敷地を判断しております。  また、この測量及び地質調査につきましては、この7月ごろに予定をしております事業者募集の広告において調査結果が必要とされることから、できるだけ早期に着手すべく、3月補正予算において繰越明許費として計上しております。 ○下野議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 特別会計繰出金の減額についてでございます。法定内繰出については、対象経費の額の確定に伴い、余剰が出た場合は減額し、法定外繰出につきましては、特別会計において収支が黒字となる見込みとなった場合は減額するというものでございます。 ○下野議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 住宅改修支援金の所得制限につきましては、真に支援を必要とする方々の生活再建につながる制度としたものであり、要件を変える考えはございません。 ○下野議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 生活保護費の歳出額減の理由についてでございます。景気の回復に伴う受給者の減少だけではなく、就労支援事業や年金受給支援事業、医療費の適正化等に積極的に取り組んだことにより、生活保護から自立した方がふえたことが要因と考えられております。 ○下野議長 大塚副市長。     (大塚副市長 登壇) ○大塚副市長 軽量フェンスの設置に対する補助でございますが、現在、実施しておりますのは、市民の安全確保を目的として、危険なブロック塀等を撤去することに対しての補助を実施しているものでございまして、軽量フェンス設置に対しての補助は考えておりません。 ○下野議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 小売店舗の改装・改築事業補助金の拡充についてでございます。被災された事業者の皆様に対しまして、今年度、災害復旧支援利子補助制度を創設し、支援しておるところでございます。したがいまして、災害支援という目的で小売業、サービス業などの業種に限定した小売店舗改装・改築事業補助制度を拡充する考えはございません。 ○下野議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) いろいろご答弁いただきましたが、個人住民税、3億円というのは、ことし多い補正になっているということをお答えになりましたが、これについて、ヒアリングの中でもちらっとお伺いしてるんですけれども、個人の住民税というのは、もう3月の確定申告が終わって、6月には賦課が終わっているはずのものが、なぜこんなに多いんですかということが、私がわからない要因なんですよ。最後の最後にこんなにふえるのというところね。これがもう例年ですというところなら、もうそれでよかったんですが、そうでなく、ことしはここ、多いんですということであれば、その理由はお答えいただきたいと思います。  法定外の繰出金ですね、具体的に言えば、国保に対する繰り出しは、国保会計が黒字だから国保の特別会計から戻してますという国保側からの話はわかるんですけれども、今までそういう答弁がありましたので、それはそれで、そういうふうにお答えになるというのはわかってるんですけれども、今回、一般会計の側はね、別にそれを繰り出したところで、もともとそれを予算化しているものだから、それをきちんと執行するべきなんじゃないかというふうに考えて、この繰り出しをやめる必要性というところをお答えいただきたいなというふうに思って質問をしていますので、この点について、再度答弁を求めておきます。  いろいろと災害支援に対しては、できないということでお答えいただきましたけれども、町なかを見てても、本当にちょっとどういうんですかね、気になるのは、公共施設のブロック塀をつくりかえるのはフェンスでできるけれども、個人の皆さんは生け垣補助しかないからその助成がないという中でね、いうたら、公共施設だけはそういうものを税金でつくりかえられるんだっていうところって、ちょっとやっぱり不公平なんじゃないかなというところは、今、まちを歩いていて感じる思いもありますので、やはり、市民が使える制度をこういう災害時だからこそ整えるということは大事なんじゃないかなというふうにすごく感じます。特に、この3月補正っていうのは、もう既に12月から検討を始められてるものですし、支援が受けられない方というのは出てきているという認識が市にはないのかどうかという点はお伺いしておきたいと思います。 ○下野議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 市税の増収見込みについてのご質問ですけれども、個人の市民税につきましては6月に税額が決定されるものの、毎月更正等、税額の変更処理がございます。法人市民税につきましても事業期末ごとの毎月々の申告納税となっておりますので、調定額が固まりますのは、年度末である3月補正となるものでございます。 ○下野議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 特別会計への繰り出し、一般会計からということですが、基準内の繰り出しにつきましては、ルールに基づきまして過不足するとありますけども、基準外の繰り出しにつきましては、独立採算を基本としている会計におきまして、特別会計におきまして、基準外で税で負担してるいうことを考えますと、黒字が出たということに関しましては、繰り出しを控えるという適切な措置と思っております。  あともう一つ、市民に寄り添った、望むような追加支援ということですが、今回、本市は7月から9月、12月と、23億円という災害対応の予算を講じてきました。それは、国の言うとおりではなくて、一部損壊世帯にも寄り添ったという市独自の支援をしております。それにつきましては、いろいろ種々勘案いたしまして取り決めて執行しておりますし、また、3月補正におきましても、継続必要なものは必要と捉えておりますので、この趣旨に沿って今、進めているところであります。 ○下野議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 財政調整基金を取り崩してやっているということがご答弁でしたけれども、最初に質疑させていただいたように、それでよしではないのじゃないかなと、ことしの予算立てというのは。本当に災害が発生した年に、どれだけ市民に寄り添った予算立てができるのかなということを考えて、最後までやるべきだと思って質疑をさせていただきました。  日本共産党は、これについても組み替え動議を提出させていただいていますので、最終それで採決させていただきたいと思います。 ○下野議長 以上で、5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○下野議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  本件につきましては、畑中議員ほか2人から予算の組み替えを求める動議が提出されております。  提案者の説明を求めます。6番、畑中議員。     (6番 畑中議員 登壇) ○6番(畑中議員) 議案第18号、平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第4号)について、所定の賛成者を得て提出いたしました組み替えを求める動議について、趣旨説明を行います。  さきにお手元に組み替え動議を文書にて、ご配付させていただいております。  1ページ目をめくっていただきまして、2ページ目の別紙に基づきまして、その内容について、ご説明申し上げます。  まず第1に、歳出予算の減額であります。  市民会館建てかえ等の基本計画見直しを求める立場から、中央公園南グラウンドの測量・地質調査事業の中止を、年度末の積み立てや土地の買い戻しは謹んで、翌年度に繰り越して、市民のための施策充実のために活用すべきとの立場から、文化施設建設基金積み立ての削除、公共施設等総合管理基金積み立ての削除、土地開発公社保有資産の買戻しの削除を求めるものであります。  以上の歳出予算の減額の合計は6億7,113万9,000円であります。  第2に、歳出予算の増額です。  保険料抑制のための国民健康保険事業特別会計への繰出金減額の中止、被災した市民の生活再建を応援するための国民健康保険料一部損壊減免制度及び介護保険料一部損壊減免制度の創設、住宅改修支援金の所得制限緩和、危険ブロック塀撤去後の軽量フェンス等設置補助金の創設、小売店舗改築(改装)補助の拡充であります。  以上の歳出予算の増額の合計は10億7,740万円であります。  第3に、第1でご説明いたしました歳出予算の減額に関連して、第3表、繰越明許費補正の削除であります。これは1,088万7,000円となります。  第4に、第2にご説明いたしました歳出予算の増額に関連して、第3表、繰越明許費補正の追加であります。合計額3億650万円となります。  なお、備考といたしまして、歳出予算の増額、削減額の差額については、市税、基金の取り崩し等の一般財源で処理することを求めるものであります。  以上で趣旨説明を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  これより予算の組み替えを求める動議に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  まず、予算の組み替えを求める動議について、起立の方法をもって採決いたします。  本動議に賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○下野議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、予算の組み替えを求める動議は、否決されました。  次に、原案について、起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○下野議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後3時34分 休憩)
        ─――――――――――――     (午後3時50分 再開) ○下野議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第19号、「平成30年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  本件につきましては、畑中議員ほか2人から予算の組み替えを求める動議が提出されております。  提案者の説明を求めます。6番、畑中議員。     (6番 畑中議員 登壇) ○6番(畑中議員) 議案第19号、平成30年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について、所定の賛成者を得て提出いたしました組み替えを求める動議について、趣旨説明を行います。  お手元に組み替え動議を文書にてご配付させていただいております。  1ページをめくっていただきまして、2ページ目の別紙に基づきまして、その内容について、ご説明申し上げます。  まず第1に、歳入予算の増額であります。繰越金の増額で1億7,090万円です。  第2に、歳出予算の増額であります。国民健康保険料一部損壊減免の創設として、3億円であります。  第3に、第2の歳出予算の増額に関連して、繰越明許費追加補正で3億円であります。  以上で趣旨説明を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  これより予算の組み替えを求める動議に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  まず、予算の組み替えを求める動議について、起立の方法をもって採決いたします。  本動議に賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○下野議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、予算の組み替えを求める動議は、否決されました。  次に、原案について、起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○下野議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第20号、「平成30年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第21号、「平成30年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  本件につきましては、畑中議員ほか2人から予算の組み替えを求める動議が提出されております。  提案者の説明を求めます。6番、畑中議員。     (6番 畑中議員 登壇) ○6番(畑中議員) 議案第21号、平成30年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について、所定の賛成者を得て提出いたしました組み替えを求める動議について、趣旨説明を行います。  お手元に組み替え動議を文書にてご配付させていただいております。  1ページ目めくっていただきまして、2ページ目の別紙に基づきまして、その内容について、ご説明申し上げます。  まず第1に、歳出予算の増額であります。被災者支援の充実の一環といたしまして、介護保険料一部損壊減免の創設として3億円であります。  第2に、第1の歳出予算の増額に関連して、繰越明許費追加補正で3億円であります。  以上で趣旨説明を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○下野議長 説明は終わりました。  これより予算の組み替えを求める動議に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。  まず、予算の組み替えを求める動議について、起立の方法をもって採決いたします。  本動議に賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○下野議長 ありがとうございました。  起立者少数であります。よって、予算の組み替えを求める動議は、否決されました。  次に、原案について、起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○下野議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第22号、「平成30年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第22号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第23号、「平成30年度大阪府茨木市水道事業会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第24号、「平成31年度大阪府茨木市一般会計予算」から日程第26、議案第30号、「平成31年度大阪府茨木市水道事業会計予算」までの、以上7件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程いただきました議案第24号から議案第30号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第24号、一般会計予算は、総額を歳入歳出それぞれ920億5,000万円と定めるものであり、前年度予算額と比較し52億円、6.0%の増となるものでございます。  次に、議案第25号、財産区特別会計予算は、総額を歳入歳出それぞれ49億7,018万6,000円と定めるものであり、前年度予算額と比較し1億708万5,000円、2.1%の減となるものでございます。
     次に、議案第26号、国民健康保険事業特別会計予算は、総額を歳入歳出それぞれ268億70万3,000円と定めるものであり、前年度予算額と比較し6億9,593万6,000円、2.5%の減となるものでございます。  次に、議案第27号、後期高齢者医療事業特別会計予算は、総額を歳入歳出それぞれ40億3,557万5,000円と定めるものであり、前年度予算額と比較し2億2,561万2,000円、5.9%の増となるものでございます。  次に、議案第28号、介護保険事業特別会計予算は、総額を歳入歳出それぞれ187億8,823万2,000円と定めるものであり、前年度予算額と比較し8億762万6,000円、4.5%の増となるものでございます。  次に、議案第29号、下水道等事業会計予算は、総額を収入で101億8,139万9,000円、支出で116億3,026万5,000円と定めるもので、前年度予算額と比較し、収入で1億6,085万7,000円、1.6%の減、支出で1億3,195万3,000円、1.1%の減となるものでございます。  最後に、議案第30号、水道事業会計予算は、総額を収入で60億1,540万3,000円、支出で78億1,369万8,000円と定めるもので、前年度予算額と比較し、収入で11億3,197万5,000円、15.8%の減、支出で8億2,262万2,000円、9.5%の減となるものでございます。  詳細につきましては、副市長及び各担当部長並びに理事からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○下野議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第24号及び議案第25につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第24号は、一般会計予算で、本年度は「次なる茨木」の実現に向け、安全・安心なまちづくりを土台に築きつつ、豊かさ・幸せを実感できるまちづくりを推進する予算を編成いたしました。  その内容としましては、災害の被害に遭われた方々への引き続きの支援や安全・安心なまちに向けた災害対応をしっかりと図った上で、今と将来を見据えた豊かさ・幸せを実感できるまちづくりの施策の推進に、財政の健全性を確保しつつ財源の配分を行ったものでございます。  それでは、計上しております予算の内容と本年度の特色につきまして、予算書に従い、項別に説明をさせていただきます。  まず、歳出から説明申し上げます。  予算書の58ページをお開き願います。  1款議会費、1項議会費は、議員報酬、議会だよりの発行、政務活動費など議会運営に要する経費でございます。  62ページ、2款総務費、1項総務管理費は、庁舎等の管理、電子計算システムの運用、防災対策、まちの魅力発信、広聴活動、職員厚生などに要する経費でございます。なお、本年度は、市民会館跡地エリア活用に係る暫定広場の設計を委託するほか、地域防災計画の修正や地域災害初動確認訓練の実施、第5次総合計画の後期基本計画の策定や(仮称)公共施設保全最適化方針の策定、映画「葬式の名人」のプロモーションの実施に要する経費を計上しております。  74ページ、2項徴税費は、市税の賦課徴収に要する経費でございます。なお、本年度は、滞納管理システムの改修や不動産購買の取り組みの推進に要する経費を計上しております。  78ページ、3項戸籍住民基本台帳費は、戸籍、住民基本台帳の管理などに要する経費でございます。  82ページ、4項選挙費は、選挙管理委員会の運営と選挙の啓発及び執行に要する経費でございます。なお、本年度は、市長及び市議会議員補欠選挙の準備経費や知事選挙、議会議員選挙及び参議院議員選挙の執行に要する経費を計上しております。  90ページをお願いいたします。5項統計調査費は、各種統計調査費の実施に要する経費でございます。なお、本年度は、経済センサス等に要する経費を計上しております。  92ページ、6項監査委員費は、監査委員事務局の運営に要する経費でございます。  94ページ、7項市民協働推進費は、自治会活動や市民活動の推進、また、コミュニティセンターの運営など、市民との協働の推進に要する経費でございます。なお、本年度は、地域課題解決に向けたワークショップの開催や自治会表彰制度の創設、コミュニティセンターの外壁改修に要する経費を計上しております。  98ページ、8項文化振興費は、文化及び生涯学習の振興、スポーツの推進、姉妹都市等の交流に要する経費でございます。なお、本年度は、引き続き東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンとしてのオーストラリアホッケーチームとの交流や(仮称)生涯学習推進計画の策定に向けた素案の作成のほか、トップアスリート支援制度の創設や川端康成青春文学賞入賞作品集の制作に要する経費を計上しております。  106ページ、3款民生費、1項社会福祉費は、高齢者、障害者の福祉施策や国民年金事務、人権対策、男女共生センターの運営、医療助成に係る経費及び国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の各特別会計への繰り出しに要する経費でございます。なお、本年度は、地域密着型介護施設の整備補助やいきいき交流広場の拡充、訪問理美容サービス費用への補助、障害者相談支援センターの増設、生活困窮者への支援体制の拡充に要する経費を計上しております。  124ページ、2項児童福祉費は、保育所、学童保育室、児童発達支援センター等の運営経費及び児童手当、児童扶養手当などの子育て支援に要する経費でございます。なお、本年度は、幼児教育・保育無償化に要する経費を初め、引き続き私立保育所等への建設補助を実施するほか、(仮称)保育士支援センター事業の実施やひとり親家庭に対するファミリーサポートセンター利用料の助成、つどいの広場の増設、放課後児童健全育成事業費補助金の拡充に要する経費を計上しております。  134ページ、3項生活保護費は、生活保護受給者に対する生活、医療等の扶助費を初め、就労支援の強化や保護費の適正化などに係る経費でございます。なお、本年度は、生活保護世帯における生活習慣病の予防に向けた栄養指導や健康教育等に要する経費を計上しております。  138ページ、4款衛生費、1項保健衛生費は、保健医療センターの運営経費及び予防接種、母子保健、市営葬儀、環境保全などに係る経費でございます。なお、本年度は、産婦健康診査や風疹の感染予防対策、集中治療室(ICU)の運営経費の補助、いばらき健康マイレージ事業の実施、住宅用太陽光発電システム等設置補助金の拡充及び路上喫煙防止対策の推進に要する経費を計上しております。  150ページ、2項清掃費は、ごみ、し尿の収集及び処理業務の委託、処理施設の運転や維持補修に加え、ごみの減量推進に係る経費を計上しております。なお、本年度は、災害廃棄物処理計画の素案作成や環境衛生センター第1工場建屋の劣化状況調査、ごみ処理施設の長寿命化工事に向けた仕様書作成等に要する経費を計上しております。  158ページ、5款労働費、1項労働諸費は、就労支援、労働相談業務、障害者雇用奨励事業など、勤労者対策に係る経費でございます。  160ページ、6款農林水産業費、1項農業費は、農業委員会の運営経費や農業振興、土地改良などに係る経費でございます。なお、本年度は、引き続き農村総合整備事業やため池ハザードマップの作成に要する経費を計上しております。  166ページ、2項林業費は、林業の維持や振興及び里山の保全、里山センターの運営、緑化推進などに要する経費でございます。  170ページ、7款1項商工費は、企業立地促進奨励金及びバイオインキュベーション施設の運営補助、中小企業振興資金の預託金など、商工業の振興、中小企業の金融対策、消費生活、観光の推進に要する経費でございます。なお、本年度は、プレミアム付商品券発行事業や産業振興アクションプランの改定に要する経費を計上しております。  176ページ、8款土木費、1項土木管理費は、道路の管理及び調査や街路灯、標識の設置、道路、公園、水路等の維持などに要する経費でございます。なお、本年度は、道路附属物の点検調査に要する経費を計上しております。  180ページ、2項道路橋梁費は、道路及び橋梁の整備や維持に要する経費でございます。なお、本年度は、引き続き庄中央線、総持寺駅前線及びあけぼの橋の整備に要する経費を計上しております。  184ページ、3項河川費は、小川、春日丘川のしゅんせつに要する経費などでございます。  186ページ、4項都市計画費は、公園の維持管理や街路の整備、建築、開発の指導及び北部地域の整備推進や土地区画整理事業に要する経費でございます。なお、本年度は、引き続き元茨木川緑地リ・デザインの推進や山麓線、安威川ダムの周辺整備、土地区画整理事業への補助を行うほか、まちづくり会社の設立、民間建築物耐震対策推進事業補助金の拡充や渋滞解消に向けた道路改良計画の策定に要する経費を計上しております。  194ページ、5項住宅費は、市営住宅の管理及び長寿命化に要する経費でございます。  196ページ、6項水路費は、水路の維持及び改修などに要する経費でございます。なお、本年度は、引き続き谷山水路の整備に要する経費を計上しております。  198ページ、7項水防費は、水防事務組合への負担金などを計上しております。  200ページ、8項交通対策事業費は、交通安全対策として、交通事故防止に向けた啓発、各種安全施設の整備、歩道整備及び放置自転車対策に要する経費でございます。なお、本年度は、モノレール彩都西駅における可動式ホーム柵の設置補助や自転車利用環境整備計画の中間見直しに要する経費を計上しております。  202ページ、9項駐車場費は、駐車場施設の修繕料や土地使用料などに係る経費でございます。  204ページ、9款1項消防費は、常備消防や消防団の運営経費及び消防車両、機器整備に要する経費でございます。なお、本年度は、引き続き高機能消防総合情報システムの整備に取り組むほか、消防団員の装備充実や消防分署の外壁改修に要する経費を計上しております。  210ページ、10款教育費、1項教育総務費は、教育委員会の運営費及び特色ある学校づくり推進交付金や奨学金などの小中学校、幼稚園の教育振興に要する経費でございます。なお、本年度は、中学校における部活動指導員の配置や小中学校の業務サポーターの増員、スクールソーシャルワーカーアドバイザーの拡充に要する経費を計上しております。  216ページ、2項小学校費及び222ページの3項中学校費は、小中学校の管理運営、施設の整備、就学援助及び児童・生徒、教職員の健康管理などに要する経費でございます。なお、本年度は、小中学校へのタブレット端末、無線LANの整備や小中学校トイレの洋式化に向けた設計委託に要する経費を計上しております。  226ページ、4項幼稚園費は、幼稚園及び認定こども園の管理運営や園児の健康管理などに要する経費でございます。  230ページ、5項教育センター費は、小中学校の教材開発や調査・研究、教育相談、教職員の研修、学校における情報教育推進に係る経費などでございます。なお、本年度は、教育ネットワークのセキュリティー強化に要する経費を計上しております。  232ページ、6項社会教育費は、青少年の健全育成及び公民館や図書館、文化財資料館などの管理運営や事業実施並びに文化財保護の推進に要する経費でございます。なお、本年度は、引き続きブックトラベル元茨木川緑地を実施するほか、上中条青少年センターのトイレ改修や公民館の外壁改修及びキリシタン遺物史料館の展示内容の充実に要する経費を計上しております。  244ページ、11款災害復旧費、1項災害応急対策費は、災害のための備蓄品の購入や大阪北部地震等の被災者支援に要する経費でございます。なお、本年度は、災害用備蓄品を増強するほか、住宅改修支援金及び転居費用支援金の支給継続、台風の被災者に対する被災者生活再建支援事業に要する経費を計上しております。  246ページ、2項農林水産施設災害復旧費、248ページの3項土木施設災害復旧費は、農林業施設や道路、水路災害の復旧に要する工事費などを計上しております。  250ページ、12款1項公債費は、市債の元利償還金と歳計現金に不足を生じた場合の一時借入金に係る利子でございます。  252ページ、13款諸支出金、1項見舞金は、交通事故、火災等に対する見舞金制度に基づく経費でございます。  254ページ、2項災害救助費は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金を計上しております。  256ページ、3項災害援護資金貸付金は、災害救助費と同様の趣旨に基づく貸付金を計上しております。  258ページ、4項公営企業費は、水道事業会計及び下水道等事業会計への各繰出金を計上しております。  260ページ、5項基金費は、財政調整基金等から生じる利子の積立金を計上しております。  262ページ、14款1項予備費は、予期していなかった支出が生じた場合に対応するための経費として計上しております。  続きまして、歳入につきまして、説明を申し上げます。  予算書の18ページをお願いいたします。  1款市税でございますが、総額で471億8,000万円を計上しており、前年度当初予算額との対比では10億5,000万円、2.3%の増となっております。  以下、税目ごとに前年度当初予算額と対比いたしますと、1項市民税につきましては、個人所得割等の増加により個人市民税が増加することなどに伴い2.3%の増を、2項固定資産税につきましては、新規宅地化や新築家屋等の増加に伴い2.3%の増を見込んでおります。また、3項軽自動車税につきましては、軽自動車税に係る環境性能割の創設等に伴い2.8%の増を、4項市たばこ税につきましては、税制改正に伴う加熱式及び旧3級品たばこの増収に伴い2.4%の増を、5項都市計画税は、固定資産税と同様の理由により1.8%の増を見込んでおります。  次に、2款から22ページの10款及び12款までの地方譲与税及び各種交付金等につきましては、地方財政計画の伸び率や平成30年度の決算見込額を勘案し、それぞれ計上しております。  増減の主なものとしましては、20ページの5款株式等譲渡取得割交付金は、株式の譲渡益の減少等に伴い33.3%の減を、8款自動車取得税交付金は、消費税改定に合わせ、9月末で制度が廃止されることにより50%の減を見込んでおり、9款環境性能割交付金につきましては、10月から自動車税に環境性能割が導入されることから、新たな交付金として見込んでおります。  また、10款地方特例交付金につきましては、幼児教育無償化に伴う地方負担分の財源として措置される子ども・子育て支援臨時交付金の増などにより52.2%の増を見込んでおります。  11款地方交付税のうち普通交付税につきましては、平成30年の交付実績等を踏まえ20.3%の増を見込んでおります。  13款分担金及び負担金、1項分担金は、バスターミナルの利用分担金など、また、2項負担金は、私立保育所利用者負担額などでございます。  22ページから28ページの14款使用料及び手数料でございますが、総額で17億7,732万9,000円を見込んでおりまして、各種施設の使用料や証明手数料等の内容につきましては各説明欄に詳細を記載しておりますので、個々の説明を省略させていただきます。  次に、28ページから36ページまでの15款国庫支出金では、総額で187億7,731万3,000円、36ページから44ページの16款府支出金では、総額で80億2,665万円を見込んでおりまして、これらの内容につきましても各説明欄におきまして、それぞれ補助対象となる歳出事業の補助基本額や補助率等を内容を記載しております。  44ページ、17款財産収入、1項財産運用収入につきましては、普通財産の貸付収入及び財政調整基金等の各基金の利子などでございます。2項財産売払収入は、不動産や古紙等の売払収入でございます。  次に、18款寄附金でございますが、一般寄附金や社会福祉事業寄附金等の指定寄附金を計上しております。  19款繰入金でございますが、46ページにかけまして、1項基金繰入金は、事業実施に要する財源として繰り入れるものでございます。なお、私立保育所等の建設補助事業等の財源として福祉事業推進基金繰入金を、また、元茨木川緑地樹木調査事業等の財源として緑化基金繰入金を、大阪北部地震等の被災者を支援するための住宅改修支援金等の財源として財政調整基金繰入金を、公共施設の空調設備等の更新に係る財源として公共施設等総合管理基金繰入金を計上しております。  20款繰越金につきましては、平成30年度の純繰越金を計上しております。  21款諸収入につきましては、1項は市税に係る延滞金加算金及び過料を、2項は歳計現金等の預金利子を計上しております。3項貸付金元利収入は、大阪府三島救急医療センター及び中小企業振興資金に係る貸付金収入でございます。4項受託事業収入につきましては、道路舗装等受託復旧負担金でございます。5項収益事業収入は、大阪府都市競艇企業団からの配分金等の競艇事業収入でございます。6項雑入でございますが、52ページにかけまして各説明欄に内容を記載しておりますが、主なものとしましては、小学校給食費のほか市営駐車場の指定管理者納付金や総持寺駅前線に係る道路新設改良事業負担金、障害児通所給付費収入、また、パスポート発行事務に係る印紙売りさばき収入などでございます。  52ページ、22款市債でございますが、臨時財政対策債のほか市民会館跡地エリア活用や道路、街路の整備などの事業実施に係る財源として借り入れるものでございます。  次に、7ページをお願いいたします。第2表、継続費でございますが、橋梁新設改良事業及びJR総持寺駅周辺整備事業について、事業費総額及び年割額をそれぞれ記載のとおり定めるものであります。  8ページの第3表、債務負担行為でございますが、市が債務を負担する事項の期間や限度額を定めるものであります。平成32年度にかけて実施する事業としまして、私立保育所等建設補助事業の限度額を3億7,016万6,000円、道路維持事業の限度額を2,800万円、道路簡易舗装事業の限度額を3,000万円、元茨木川緑地リ・デザイン検討・樹木調査事業の限度額を3,573万9,000円、さくらまつり実施事業の限度額を1,700万円と定めるものであります。また、平成35年度にかけて実施する事業としまして、南目垣・東野々宮土地区画整理補助事業の限度額を5億6,300万円と定めるものであります。なお、平成31年度の茨木市下水道等事業会計に対する損失補償の限度額や公共用地先行取得事業における茨木市土地開発公社が先行取得する用地取得費、また、平成31年度の茨木市土地開発公社に対する債務保証の限度額をそれぞれ記載のとおり定めております。  続きまして、9ページの第4表、地方債でございますが、事業実施のための財源として借り入れる市債につきまして、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、借入先、償還の方法を定めるものであり、その限度額を48億3,350万円とするものでございます。  最後に、1ページ目にお戻り願います。  第5条、一時借入金でございますが、これは、予算の執行の過程で一時的に歳計現金が不足が生じました場合に借り入れすることができる最高限度額を40億円と定めるものでありまして、前年度と同額でございます。  第6条、歳出予算の流用でございますが、これは、予算執行の過程で人件費に過不足を生じた場合における各項間の流用を定めるものであります。  続きまして、議案第25号、財産区特別会計予算について、補足説明いたします。  議案第25号、財産区特別会計予算は、各財産区が公共事業等を実施する場合の事業交付金の交付ができるよう編成したものでございます。その内容につきまして、予算書16ページの歳出からご説明申し上げます。  1款諸支出金、1項地方振興事業費は、大字宇野辺ほか26財産区で公共事業等を実施する場合の事業交付金及び財産管理費としての土地鑑定料、測量委託料でございます。  22ページの2款1項予備費は、不測の事態に対応するため計上いたしております。  次に、12ページの歳入でございますが、1款1項繰越金は、大字宇野辺ほか26財産区の前年度からの繰越金でございます。  2款諸収入、1項預金利子は、各財産区の預金から生じる利息を計上いたしております。 ○下野議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 議案第26号から議案第28号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第26号は、国民健康保険事業特別会計で、平成30年4月からの国民健康保険制度の都道府県単位化に伴い、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的役割を担い、制度の安定化を図ることとなったことを踏まえ、国保財政の健全化及び事業の安定化に留意し、予算編成を行ったものでございます。  内容につきまして、予算書20ページの歳出からご説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費は、職員の人件費や一般事務執行に要する諸経費及び大阪府国民健康保険団体連合会への負担金などであります。  次に、24ページ、2項運営協議会費は、国保運営協議会の事務経費であります。  26ページ、2款保険給付費、1項療養諸費は、被保険者に係る医療費の保険者負担分でありまして、一般被保険者及び退職被保険者等の療養給付費及び療養費、そして診療報酬明細書の審査に要する経費であります。  28ページ、2項高額療養費は、一般被保険者及び退職被保険者等の高額療養費及び一般及び退職被保険者の高額介護合算療養費であります。  30ページ、3項移送費は、緊急やむを得ず患者を移送した場合に支給する経費であります。  32ページ、4項出産育児諸費は、被保険者の出産に対し支出する出産育児一時金と国民健康保険団体連合会に支払う手数料に係る経費であります。  34ページ、5項葬祭費は、被保険者の死亡に対し、葬祭費として支給する経費であります。  36ページ、6項医療給付金は、法に基づく精神・結核医療に係る自己負担分に対し支給する助成金であります。  38ページ、3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分は、被保険者に係る医療給付費分の保険料を大阪府に納付する経費であります。  40ページ、2項後期高齢者支援金等分は、前項と同様に被保険者に係る後期高齢者支援金等分の保険料を大阪府に納付する経費であります。
     42ページ、3項介護納付金分は、1項と同様に被保険者に係る介護納付金分の保険料を大阪府に納付する経費であります。  44ページ、4款保健事業費、1項特定健康診査等事業費は、40歳以上の被保険者に対し、特定健康診査、特定保健指導等を実施するための経費であります。  46ページ、2項保健事業費は、健康指導の一環としまして、受診世帯への医療費通知等、啓発事業等に要する経費であります。  48ページ、5款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は、保険料還付金及び府支出金の返還に係る経費などであります。  50ページ、6款1項では予備費を計上しております。  次に、12ページの歳入について、ご説明いたします。  1款1項国民健康保険料は、一般被保険者及び退職被保険者等の医療給付費分及び後期高齢者支援金分並びに介護納付金分の保険料であります。  2款1項一部負担金は、一般被保険者及び退職被保険者等の一部負担金であります。  3款使用料及び手数料、14ページ、1項手数料は、証明手数料及び督促手数料であります。  4款国庫支出金、1項国庫補助金は、東日本大震災により被災した被保険者の保険料減免などに係る災害臨時特例補助金であります。  5款府支出金、1項府補助金は、事業助成補助金及び被保険者に係る保険給付費などの財源である保険給付費等交付金であります。  6款繰入金、1項一般会計繰入金は、一般会計からの繰り入れであります。  16ページ、7款1項繰越金は、前年度からの繰越金であります。  8款諸収入、1項延滞金及び過料は、一般及び退職被保険者等の保険料延滞金であります。2項雑入は、第三者納付金等の収入を見込んでおります。  次に、議案第27号は、後期高齢者医療事業特別会計予算で、保険制度を運営いたします大阪府後期高齢者医療広域連合への納付金、また、職員の人件費、事務経費などを計上しているものでございます。  その内容につきまして、予算書16ページの歳出からご説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費は、職員の人件費や一般事務執行に要する諸経費であります。  18ページ、2項徴収費は、保険料徴収に要する経費であります。  20ページ、2款1項後期高齢者医療広域連合納付金は、市が徴収した保険料及び延滞金に係る納付金並びに保険基盤安定負担金であります。  22ページ、3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は、保険料還付金及び還付加算金であります。  24ページ、4款1項では、予備費を計上いたしております。  次に、予算書12ページの歳入について、ご説明いたします。  1款1項後期高齢者医療保険料は、特別徴収及び普通徴収による保険料であります。  2款使用料及び手数料、1項手数料は、証明手数料及び督促手数料であります。  3款繰入金、1項一般会計繰入金は、一般会計からの事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金であります。  4款1項繰越金は、前年度繰越金であります。  5款諸収入、1項延滞金加算金及び過料は、保険料延滞金であります。2項雑入は、後期高齢者健診事業等の収入を見込んでおります。  次に、議案第28号は、介護保険事業特別会計で、介護保険事業を適正に実施するとともに、地域包括支援センターの拡充と介護予防の推進を図り、高齢者福祉の向上に努めることに留意し予算編成したものです。  その内容につきまして、予算書20ページの歳出からご説明申し上げます。  1款総務費、1項総務管理費は、介護保険事業の事務執行に要する経費であります。  24ページ、2項徴収費は、第1号被保険者保険料の賦課徴収に要する経費であります。  26ページ、2款1項要介護認定費は、介護認定審査会の運営及び認定調査等に要する経費であります。  28ページ、3款保険給付費、1項介護サービス等諸費は、要介護者が利用する介護サービスの給付に要する経費であります。  30ページ、2項介護予防サービス等諸費は、要支援者が利用する介護予防サービスの給付に要する経費であります。  32ページ、3項特定入所者介護サービス等費は、低所得者が施設入所したときの食費、居住費の負担軽減に要する経費であります。  34ページ、4項高額介護サービス等費は、自己負担額が一定額を超えた場合に支給する経費であります。  36ページ、5項高額医療合算介護サービス等費は、介護と医療の自己負担額の合計が一定額を超えた場合に支給する経費であります。  38ページ、その他諸費は、介護報酬支払い業務に係る手数料であります。  40ページ、4款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援サービス事業費は、要支援者が利用する訪問サービス事業及び通所型サービス事業とケアマネジメントに要する経費であります。  42ページ、2項一般介護予防事業費は、65歳以上の全ての方に対する介護予防事業に要する経費であります。  44ページ、3項包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センターの運営や認知症施策等に要する経費であります。  48ページ、5款1項基金積立金は、介護保険給付費準備基金から生じる利子の積立金を計上しております。  50ページ、6款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は、高額介護サービス費が支給されるまでの間、一時的に貸し付ける経費及び過年度分の保険料、国庫負担金等の償還金であります。  52ページ、7款1項予備費は、予期せぬ支出に対応するための経費を計上しております。  次に、12ページ、歳入について、ご説明申し上げます。  1款1項介護保険料は、第1号被保険者の保険料であります。  2款使用料及び手数料、1項手数料は、督促手数料であります。  3款国庫支出金、1項国庫負担金は、給付費の国庫負担分を計上しております。2項国庫補助金は、調整交付金、地域支援事業費等の国庫補助金を計上しております。  4款1項支払基金交付金は、社会保険診療報酬支払基金からの交付金を計上しております。  5款府支出金、1項府負担金は、給付費の府負担分を計上しております。14ページ、2項府補助金は、地域支援事業費の府補助金を計上しております。  6款財産収入、1項財産運用収入は、介護保険給付費準備基金の利子であります。  7款繰入金、1項一般会計繰入金は、給付費及び地域支援事業費の市負担分並びに要介護認定事務費等に係る繰入金を計上しております。2項基金繰入金は、介護保険給付費準備基金からの繰入金であります。  8款1項繰越金は、前年度からの繰越金であります。  9款諸収入、1項延滞金及び過料は、第1号被保険者の保険料延滞金、2項貸付金元利収入は、高額介護サービス費貸付金に係る収入、16ページ、3項雑入は、シルバーハウジング生活援助員派遣事業の収入等をそれぞれ見込んでおります。 ○下野議長 大塚副市長。     (大塚副市長 登壇) ○大塚副市長 議案第29号につきまして、補足説明を申し上げます。  本予算は、安全で快適な生活環境を創出するため、都市の基盤施設であります下水道施設の整備拡充を進めるもので、生活排水等の汚水の処理、浸水対策としての雨水排水、水洗化の普及促進及び適正な維持管理に留意し、編成したものでございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申し上げます。  第2条は、業務の予定量で、汚水処理人口、汚水処理戸数、排水面積を定めております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額を定めており、第1款事業収益の内訳といたしまして、第1項営業収益は、下水道等使用料などを、第2項営業外収益は、他会計からの負担金、補助金や長期前受金戻入などを、第3項特別利益は、過年度分の返還金等に係る過年度損益修正益などをそれぞれ計上いたしております。  また、第1款事業費用の内訳といたしまして、第1項営業費用は、下水道施設の維持管理費、流域下水道維持管理負担金及び固定資産の減価償却費などを、第2項営業外費用は、企業債の支払利息並びに消費税及び地方消費税などの経費を、第3項特別損失は、過年度分の未収金等の減額に係る過年度損益修正損などを、第4項では、予備費をそれぞれ計上いたしております。  次に、2ページをお開きください。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めております。  第1款資本的収入の内訳といたしまして、第1項企業債は、公共下水道等事業債や流域下水道事業債などを、第2項負担金は、受益者負担金などを、第3項工事負担金は、下水道管渠等の建設改良及び流域下水道建設に伴う負担金を、第4項他会計負担金は、下水道整備に伴う一般会計からの負担金を、第5項他会計補助金は、下水道整備に伴う一般会計からの補助金を、第6項補助金は、建設改良事業等に対する国庫補助金を、第7項貸付金は、水洗便所改造資金貸付金償還金をそれぞれ計上いたしております。  また、第1款資本的支出の内訳といたしまして、第1項建設改良費は、下水道等整備に要する事業費及び流域下水道整備に要する建設負担金などの事業費を、第2項企業債償還金は、企業債の元金償還金を、第3項投資は、水洗便所改造資金の貸付金を、第4項では予備費をそれぞれ計上いたしております。なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足しておりますが、これは損益勘定留保資金等で補填いたします。  第5条は、継続費として、4ページの第1表のとおり、事業名、総額、年度、年割額を定めております。  第6条は、事業実施のための財源措置として発行いたします企業債につきまして、4ページの第2表のとおり、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を定めております。  3ページに移りまして、第7条は、一時借入金の限度額を定めております。  第8条は、各項の経費を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用と特別損失との間と定めております。  第9条は、議会の議決を経なければならない、流用できない経費として職員給与費を定めております。  第10条は、他会計からの補助を受ける金額を定めております。  第11条は、利益剰余金を処分する金額と処分先を定めております。 ○下野議長 福岡水道部長。     (福岡水道部長 登壇) ○福岡水道部長 議案第30号につきまして、補足説明を申し上げます。  本予算は、水道事業運営の健全化に努めつつ、安定給水の確保を図るため、水道管の整備拡充と水道施設の維持管理に留意し、編成したものでございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申し上げます。  第2条は、業務の予定量でございまして、給水戸数、年間総給水量、1日平均給水量及び主な建設改良事業を定めるものでございます。  第3条では、収益的収入及び支出の予定額を定めております。第1款水道事業収益では、その内訳といたしまして、第1項営業収益では、水道料金などを、第2項営業外収益では、分担金や長期前受金戻入などを、第3項特別利益では、過年度損益修正益をそれぞれ計上いたしております。  第1款水道事業費用では、その内訳といたしまして、第1項営業費用では、浄水及び給水、さらに料金徴収業務などの営業活動に要する経費を、第2項営業外費用では、企業債の支払い利息などの経費を、2ページをお願いいたします、第3項特別損失では、使用できなくなった量水器の売却処分や過年度分の水道料金の修正減額による経費を、第4項では、予備費をそれぞれ計上いたしております。  第4条では、資本的収入及び支出の予定額を定めております。第1款資本的収入では、その内訳といたしまして、第1項工事負担金では、受託事業として行う水道管布設工事などに伴う負担金を、第2項他会計負担金では、消火栓の新設に伴う一般会計からの負担金を、第3項固定資産売却代金では、使用できなくなった量水器を売却することによる収入を、第4項出資金では、簡易水道の整備に要した起債の償還分につきまして、一般会計からの繰出金を計上しております。  また、第1款資本的支出では、その内訳といたしまして、第1項建設改良費では、老朽化した水道管の更新などに要する経費を、第2項企業債償還金では、企業債の元金償還金を、第3項では、予備費を計上しております。これにより資本的収入額が資本的支出額に対し不足をしておりますが、これは損益勘定留保資金等で補填をいたします。  第5条では、債務負担行為につきまして、水道事業が債務を負担する事項の期間や限度額を定めております。  次に、3ページをお願いいたします。第6条では、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における各項の経費の流用を定めております。  第7条では、議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費及び公債費を定めております。  第8条では、一般会計からの補助を受ける金額について定めております。  第9条では、利益剰余金を処分する金額と処分先を定めております。  第10条では、棚卸資産の購入限度額を定めております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○下野議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○下野議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをもって延会することに決定いたしました。  次回の会議は、来る11日午前10時から再開いたします。  なお、議事日程は、当日ご配付いたしますので、ご了承願います。  本日は、これをもって延会いたします。     (午後4時55分 延会)...