茨木市議会 > 2018-09-07 >
平成30年第4回定例会(第2日 9月 7日)

ツイート シェア
  1. 茨木市議会 2018-09-07
    平成30年第4回定例会(第2日 9月 7日)


    取得元: 茨木市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-14
    平成30年第4回定例会(第2日 9月 7日)   日程第1.議員発第13号 議会運営委員会の委員定数の変更について 日程第2.議員発第14号 特別委員会の委員定数の変更について 日程第3.議案第54号 専決処分につき承認を求めることについて(平成30年度大阪府             茨木市一般会計補正予算(第1号)) 日程第4.議案第56号 茨木市市税条例等の一部改正について 日程第5.議案第57号 茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負             担に関する条例の一部改正について 日程第6.議案第58号 茨木市建築基準法施行条例の一部改正について 日程第7.議案第59号 平成29年度大阪府茨木市下水道等事業会計処分利益剰余金の             処分について 日程第8.議案第60号 平成29年度大阪府茨木市水道事業会計未処分利益剰余金の処分             について 日程第9.議案第61号 市道路線の認定について 日程第10.議案第62号 市道路線の変更について 日程第11.議案第63号 市道路線の廃止について 日程第12.議案第64号 工事請負契約締結について(市道総持寺駅前線道路改良工事) 日程第13.議案第65号 動産(高機能消防総合情報システム)取得について 日程第14.議案第66号 平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
    日程第15.認定第 1号 平成29年度大阪府茨木市一般会計決算認定について 日程第16.認定第 2号 平成29年度大阪府茨木市財産区特別会計決算認定について 日程第17.認定第 3号 平成29年度大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計決算認定に             ついて 日程第18.認定第 4号 平成29年度大阪府茨木市後期高齢者医療事業特別会計決算認定             について 日程第19.認定第 5号 平成29年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計決算認定につい             て 日程第20.認定第 6号 平成29年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について 日程第21.認定第 7号 平成29年度大阪府茨木市水道事業会計決算認定について ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   日程第1から日程第14まで 1.平成30年9月7日定例市議会を茨木市役所議場において再開した 1.出席議員次のとおり     1番  大 野 幾 子         14番  上 田 光 夫     2番  塚     理         15番  大 村 卓 司     3番  長谷川   浩         16番  青 木 順 子     4番  朝 田   充         17番  松 本 泰 典     5番  大 嶺 さやか         18番  安孫子 浩 子     6番  畑 中   剛         19番  稲 葉 通 宣     7番  桂   睦 子         20番  友 次 通 憲     8番  小 林 美智子         22番  山 下 慶 喜     9番  米 川 勝 利         23番  河 本 光 宏    10番  福 丸 孝 之         24番  篠 原 一 代    11番  萩 原   佳         25番  坂 口 康 博    12番  岩 本   守         26番  上 田 嘉 夫    13番  下 野   巖         28番  辰 見   登 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり  市長       福 岡 洋 一    こども育成部長     岡   和 人  副市長      河 井   豊    産業環境部長      吉 田   誠  副市長      大 塚 康 央    都市整備部長      岸 田 茂 樹  市理事      中 野 和 彦    建設部長        鎌 谷 博 人  代表監査委員   美 田 憲 明    会計管理者       坂 谷 昭 暢  総務部長     森 岡 恵美子    教育長         岡 田 祐 一  危機管理監    西 川 恵 三    教育総務部長      乾   克 文  企画財政部長   秋 元 隆 二    学校教育部長      小 川 浩 一  市民文化部長   上 田 雄 彦    水道部長        福 岡 俊 孝  市民文化部理事  小 田 佐衣子    消防長         泉   頼 明  健康福祉部長   北 川 友 二    選挙管理委員会委員長  今 井 保 雄  健康福祉部理事  北 逵 和 雄    選挙管理委員会事務局長 杉 林   清 1.出席事務局職員次のとおり  事務局長     増 田   作    議事課長代理      山 本 倫 子  次長兼議事課長  野 村 昭 文    兼議事係長  総務課長     大 橋 健 太    書記          駒 井 寿 代     (午前10時00分 開議) ○桂議長 これより本日の会議を開きます。  現在の出席議員は26人でありまして、会議は成立いたしております。  日程第1、議員発第13号、「議会運営委員会の委員定数の変更について」、日程第2、議員発第14号、「特別委員会の委員定数の変更について」、以上2件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。2番、塚議員。     (2番 塚議員 登壇) ○2番(塚議員) ただいま一括して上程をいただきました議員発第13号及び議員発第14号につきまして、提出者を代表いたしまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議員発第13号につきましては、去る6月28日付で自由民主党・絆会派の所属議員が6人から5人に変更になったことに伴い、議会運営委員会の委員定数を7人から6人に変更するものであります。  次に、議員発第14号につきましても、同様の事由により、北部地域整備対策特別委員会市街地整備対策特別委員会、並びに、市民会館跡地等整備対策特別委員会の委員定数を、それぞれ7人から6人に変更するものであります。  以上で説明を終わります。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○桂議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。本2件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の質疑並びに討論を省略して、これより一括して採決いたします。  本2件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第13号及び議員発第14号は、原案のとおり可決されました。  日程第3、議案第54号、「専決処分につき承認を求めることについて(平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号))」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第54号につきまして趣旨説明を申し上げます。  本件は、平成30年6月18日発生の大阪府北部地震への応急対策に要する経費を措置するため、平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定に基づき、承認をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いいたします。 ○桂議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第54号につきまして補足説明を申し上げます。  補正予算(第1号)は、大阪府北部地震に係る被害等への応急対策として、安全・安心なまちづくりの推進と、きめ細かな生活再建支援の対応を図る専決処分でありまして、歳入歳出ともに11億9,044万1,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ880億4,044万1,000円とするものでございます。  それでは、歳出から説明を申し上げます。  予算書の14ページをお開きください。  2款総務費、8項文化振興費、2目文化振興費は、天文観覧室の補修に係る修繕料でございます。  3目スポーツ推進費は、中条市民プール、西河原市民プール及び福井市民体育館等の補修に係る修繕料でございます。  16ページ、3款民生費、2項児童福祉費、4目保育所費は、保育所や待機児童保育室の補修に係る修繕料でございます。  18ページ、6款農林水産業費、2項林業費、2目緑化推進費は、民有地緑化事業補助金の追加でございます。  20ページ、7款商工費、1項商工費、3目中小企業金融対策費は、中小企業が設備の復旧費等の借り入れに伴う利子額を助成する災害復旧支援利子補助金でございます。  22ページ、8款土木費、2項道路橋梁費、2目道路維持費は、道路・擁壁等の補修に係る修繕料でございます。  24ページ、4項都市計画費、1目都市計画総務費は、補助件数や補助対象の拡充に係る耐震対策推進事業補助金の追加でございます。  26ページ、5項住宅費、1目住宅管理費は、市営住宅の空き室改修や補修に係る修繕料でございます。  28ページ、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費及び30ページ、3項中学校費、1目学校管理費は、小中学校におけるプール周辺のブロック塀の撤去や外周塀等の補修に係る修繕料でございます。  32ページ、4項幼稚園費、1目幼稚園管理費は、幼稚園の補修に係る修繕料でございます。  34ページ、11款災害復旧費、1項災害応急対策費、2目大阪府北部地震対策費は、住宅改修支援金転居費用支援金、ブロック塀等の撤去補助金のほか、復興支援総合案内の設置、通学路のブロック塀等の安全点検、みなし仮設住宅の賃料支援、災害対応に係る職員手当等に要する経費でございます。  36ページ、13款諸支出金、1項見舞金、1目災害見舞金は、全半壊となった世帯等を対象に支給される災害見舞金の追加でございます。  38ページ、3項1目災害援護資金貸付金は、住居の再建資金となる災害援護資金貸付金の追加でございます。  続きまして、歳入の説明を申し上げます。  12ページをお願いします。
     14款国庫支出金につきましては、耐震対策推進事業補助金の追加に伴う社会資本整備総合交付金の増額でございます。  15款府支出金につきましては、みなし仮設住宅制度の実施に係る負担金や耐震対策推進事業補助金の追加に伴う補助金の増額でございます。  17款寄附金につきましては、大阪府北部地震災害支援寄附金でございます。  18款繰入金につきましては、地震に係る応急対策経費の財源として、財政調整基金を繰り入れるものでございます。  21款市債につきましては、災害援護資金貸付金の財源として借り入れを追加するものでございます。  次に、4ページをお願いいたします。  第2表、地方債補正につきましては、市債の箇所で説明申し上げました内容に基づきまして、限度額を増額するものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○桂議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、議案第54号、「専決処分につき承認を求めることについて」、質疑いたします。  本議案は、6月18日に発生した大阪府北部地震への震災対応についての緊急補正予算を専決処分により実施したことへの報告と承認を求める議案であります。  そこで、まず第1に、今回の専決処分の根拠について、お尋ねいたします。  今回においても、その法的根拠というのは地方自治法第179条であるわけですが、本市は、この179条と専決処分について、どう解釈し、どう認識してるのかについて見解を求めます。専決処分というのは、一言で言えば、首長が議会にかわって議決権を行使するものです。その判断、運用についての見解を求めます。  次に、第2として、専決処分された補正予算第1号の内容と執行状況について、お尋ねいたします。  執行状況という点では、議会前に配付された資料、大阪府北部を震源とする地震の概要についての中の被災者支援対策の項目で、一定報告されていますので、これに基づいてお尋ねしたいと思います。  まず、住宅改修支援金ですが、改めてこの支援事業の内容の答弁を求めるとともに、この資料の説明では、8月23日時点での申込件数は258件ということになっているわけですが、最新の件数の数字はどうなってるのか、答弁を求めます。同時に、当該資料では、住家被害として罹災証明書発行状況も報告されており、そこでは、全壊3件、半壊133件、一部損壊1万4,589件という数字が報告されており、この数字に対して258件というのは非常に少ないと感じるわけですが、もちろん現在進行形の話なのは理解していますが、やはり少ないと感じざるを得ません。そのあたりの要因についての本市の見解を求めます。  次に、ブロック塀等撤去補助金の申込件数が同様に35件となっているのに対して、ブロック塀等を撤去後に生け垣等を設置する場合の民有緑化の助成については申込件数がゼロとなっています。この要因についても答弁を求めます。  また、ブロック塀等撤去補助金では、対象は道路や公園に面した高さが80センチメートル以上のブロック塀等で、茨木市の点検表により、厚さ、傾き等が不適切な状態にあるものとなっているわけですが、ブロック塀等の等の解釈について、民有地緑化の助成でも対象がブロック塀等を撤去した後の生け垣等の設置とあるわけですが、ここでも、この生け垣等の等の解釈について、どういうものを想定しているのか、答弁を求めます。  次に、災害援護資金の貸し付けについては、これのみ件数の状況が何も記載されてないのですが、相談件数ゼロ、申請件数ゼロという理解でよいのかどうか、答弁を求めます。  続いて、補正予算書(第1号)からお尋ねいたします。  まず、歳入ですが、災害復旧費府負担金として、みなし仮設住宅負担金が計上されていますが、その内容及び予算額について答弁を求めます。  次に、歳出で、その他委託料として、要支援被災者等支援事業避難所等運営事業が計上されていますが、その内容及び予算額について答弁を求めます。  次に、本補正予算内容の市民への周知徹底ですが、対応としては、ネットへの掲載と広報いばらき地震対策特別版(第2号)の全戸配布という形で対応したと理解しています。このほかの周知方法、対応策が本補正予算にはあるのかどうか、また、あるなら、そうした経費は本補正予算のどこに計上されてるのか、答弁を求めます。  1問目は以上です。 ○桂議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 まず、本専決処分の根拠等についてです。  専決処分につきましては、天災被害への対応や国政選挙の事務執行等、議会を招集する時間的余裕がない緊急時の特例措置として適切な施策を市長が速やかに推進できる権限であると認識しております。また、専決処分の判断につきましては、法解釈上、客観性が要件とされておりますが、今回の地震では震度6弱の地震により多大な被害が出ていることを踏まえ、安全確保策や生活再建支援対策等の応急対策を講じることにつきましては、妥当なものであったと認識しております。  次に、補正予算(第1号)の予算への周知方法等についてですが、それにつきましては、まず、既定予算を活用して特別版として広報誌を全戸配布しましたことに加え、ホームページに掲載することで周知を図ったものであります。したがいまして、専決予算の中にはかかる内容につきましては含まれておりません。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 住宅改修支援金につきましては、交付対象工事を30万円以上とし、世帯の総所得金額430万円未満の方を対象に、改修費用の2分の1または、非課税世帯等が20万円、課税世帯が10万円のいずれか少ない額を支援金として支給するものです。申請件数につきましては、平成30年9月5日時点において425件となっております。  また、罹災証明書の発行件数に比べて少ない要因につきましては、この申請は、基本的に工事完了後の写真を添付した事後申請としていることから、現在、地震の被害に対する改修工事が混雑しており、着工できていない住宅が多数残っていることが挙げられます。 ○桂議長 吉田産業環境部長。     (吉田環境産業部長 登壇) ○吉田産業環境部長 民有地緑化助成の申込件数が0件となっておる状況についてでございます。震災後の復旧の順序が、家屋や生活に密接に関係する重要なものが優先的に着手されているためと認識しております。なお、被災された相談者の方からは、いずれは申請したいとの申し出をいただいておる状況でございます。  それと、民有地緑化助成の生け垣等の等についてでございます。民有地緑化助成のメニューといたしまして、生け垣の設置のほかに、道路に面した部分への高木の植栽を対象といたしております。 ○桂議長 鎌谷建設部長。     (鎌谷建設部長 登壇) ○鎌谷建設部長 同じくブロック塀等撤去補助金の等についてでございます。茨木市ブロック塀等撤去事業補助要綱の第2の定義におきまして、ブロック塀等とは、コンクリートブロックづくり、コンクリート万年塀、れんがづくり、石塀、土塀、その他これらに類する塀、門柱等と定めております。  次に、みなし仮設住宅負担金の内容及び予算額についてでございますが、今回の地震により、大阪版みなし仮設住宅制度の実施に関する協定に基づき、避難所から自宅へ帰ることが困難な被災者等に日常生活を取り戻してもらうため、大阪府と本市が共同して、府営住宅等の空き住戸をみなし仮設住宅として、被災者に1年間の期限を付して住まいの安全・安心の確保に資する目的で無償提供いたしております。市営住宅を除くみなし仮設住宅につきましては、住宅の家賃及び共益費を大阪府と本市が折半で負担することになっていることから、みなし仮設住宅負担金として家賃等の2分の1を本市から大阪府に対して求償するもので、本年度分として1,640万円の予算を計上しているものでございます。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 災害援護資金の貸し付けの実績でございます。これまで、貸し付けに関する相談はございましたが、申請に至ったものはございません。申請実績がない理由といたしましては、大阪府が創設いたしました大阪版被災住宅無利子融資制度のほうが、対象者の範囲や償還期間、利率など、利用者にとって有利な制度になっていることが考えられます。  要支援被災者等支援事業の内容についてでございます。避難所で避難生活を送る被災者のみでなく、自宅等で事実上の避難生活を送る被災者の存在が予想され、戸別訪問による聞き取りを行うことで、今後の被災者支援の適切な立案に必要な基礎資料を得ることを目的として調査を実施し、委託期間としまして9月30日までとしております。予算額は650万円であります。 ○桂議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 避難所等運営事業の内容及び予算額についてでございます。避難生活の長期化から、避難所の生活環境、衛生面の悪化、そして、これによる感染症の発生が懸念されるため、避難者が使用する施設のトイレや居場所の清掃等を業務委託により行ったものでございます。予算額につきましては600万円を計上しております。 ○桂議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 2問目に行きたいと思います。  まず、第1点目の専決処分についての質問は、どちらかというと確認の意味での質問です。私も、今回の判断については客観性があると考えています。特に、安全確保策や生活再建支援策の応急性、緊急性については、何ら異論のないところです。しかし、だからこそ、2点目のところでお聞きした補正予算(第1号)の周知方法については、大変残念で、不満が残るわけであります。  専決予算の中には、この周知に係る内容はないという答弁やったわけですけども、ネット掲載と1回の特別号配布だけで済ませてしまったわけであります。私が、まちで対話していても、今もって、補正予算(第1号)のこの生活再建支援策を知らないという方に、まだまだ出会います。応急性、緊急性を強調されるのなら、やっぱり被災者間に大きな情報格差が生じていると、情報をどんどん得られる人と、それから、もう阻害される人というのができていると。こういうことは、この間、もう明らかになってきていたことなんで、周知徹底がその程度でよかったのかと、こういうことは厳しく指摘しなければなりません。より一層、積極的な周知策について、専決予算編成、決定の過程で検討を議論されたのかどうか、答弁を求めます。  そうしたことも含めて、私は、この9月議会開会まで事実上の空白、政治的な空白といいましょうか、そういうのをつくってしまう対応ではなくて、臨時議会開会などの対応で、議論の場を設けるべきであったということも指摘しておきたいと思います。質問したところだけお答えください。  第2点目の補正予算(第1号)の内容と執行状況についてです。  まず、住宅改修支援金ですが、議会前に明らかにされた258件から、きょうのお答えでは425件ということで、そのスピードからして、この制度は市民に歓迎されているということが言えると思います。しかし、この全体の状況から見れば、まだまだ少ないということも同時に言えると思います。お答えでは、改修工事が着工できてない住宅が多数残っておって、工事完了後の写真を添付した事後申請となっているところに要因があるといった答弁でした。もちろん、それもあると思うんですけども、所得制限、すなわち世帯総所得金額が430万円未満でないとだめというところもネックになっているのではないでしょうか。この所得制限設定の根拠について答弁を求めます。  次に、ブロック塀等撤去補助金と民有地緑化の助成についてです。いずれ申請したいとの申し出があるとの答弁ですけども、それは35件の撤去補助申請書のかなりの方たちが言っておられるのでしょうか。その数的なものがわかるなら、答弁をお願いいたします。  ブロック塀等と生け垣等の等の説明については、1問目の答弁でよくわかりましたので、これで置いておきます。  次に、災害援護支援の貸し付けについては、相談はあったが、申請までには至っていないとの答弁でしたけども、その相談件数についての答弁を求めます。私は、生活再建という行政課題から鑑みて、なかなか貸付制度というのではその目的を達することが難しいのではないかと考えます。というのは、支援を求める方と生活困窮者とはかなりの部分が重なると感じているからであります。ですから、今回の問題では、補助制度、助成制度での対応が中心とならざるを得ないだろうと考えていますけども、本市の見解はどうか、答弁を求めます。  次に、予算書からの質問ですけども、みなし仮設住宅負担金についてであります。答弁では、これは府営住宅のみなし仮設住宅の負担金で、府と市で家賃及び共益費を折半負担と、こういうことで府からおりてきたお金だという答弁でありました。そこで、具体に、どこの府営住宅で何戸、何人の方に提供されたのか、答弁を求めます。また、仮設住宅なのですから、本来そうした経費負担というのは国が持つべきものなのではないかと考えます。さらに、府営住宅なのですから、府と市で折半と、市が半分出せという考え方もおかしいのではないかと。筋としては、府の責任なのではないかと考えます。本市の見解を求めるとともに、そうしたことは強く国や府に要請すべきだと思いますが、これについても答弁を求めます。  次に、要支援被災者等支援事業と避難所等運営状況についてです。事業の内容はご答弁でよくわかりました。それで、要支援被災者等支援事業についてなのですが、自宅で事実上の避難生活を送る被災者の存在とのことですが、これは、本来なら自宅ではもう暮らせなくなっているけれども、避難所にも行けないと、こういうことだと理解しましたが、その理解でよいのかどうか、また、これは具体にはどういった方々なのか、答弁を求めます。また、委託期間が9月30日までという答弁でしたので、調査結果として、まとまったものが10月には出るという理解でよいのかどうか、それぞれ答弁を求めます。  2問目は以上です。 ○桂議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 専決予算の周知についてということを議論されたのかということですけども、ホームページによる掲載のほか、広報誌につきましては、より一層の周知を図るため、既定予算を活用して、例月号だけでなく特別版を発行し、全戸配布したものでございます。なお、避難所における地震関連情報の充実につきましては、積極的な周知を図るため、タブレット端末等、専決予算に計上しております、プリンターを用いて情報発信を行ったものでございます。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 住宅改修支援金の対象世帯を総所得金額430万円未満の世帯と設定した根拠につきましては、国の制度であります、住宅再建の資金となる災害援護資金貸付金において、2人世帯の貸し付けを受けられる上限額として設定されている基準額が430万円でありますことから、住宅再建という同様の趣旨で実施されているこの制度を参考としたものでございます。 ○桂議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 ブロック塀等撤去申請者と民有地緑化助成の申請者の重複についてでございます。両制度をともに申請する方の把握は具体的には行っておりません。ただ、ブロック塀撤去の申請や相談に来られた方、また、民有地緑化助成制度の申請に来られた方に対しまして、それぞれの制度の周知、そして、その利用促進に努めておるところでございます。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 災害援護資金の貸し付けについてでございます。貸し付けに関する相談件数ですが、正確な件数は把握しておりません。  被災者の生活再建に対する考え方につきましては、助成制度として住宅改修支援金等を設けたもので、これに加えて、貸し付け等を利用していただくものと考えております。今回の被災者の中には、生活面で困窮されてる方もいらっしゃると思いますが、そういった方々につきましては、被災者支援の枠組みに限らず、生活困窮者支援制度を初めとして、さまざまな制度を活用して生活再建の支援を行ってまいりたいと考えております。  自宅で事実上の避難生活を送られておる被災者の存在についてでございますが、家屋の損傷等がありながら、自宅で暮らしていらっしゃる方を調査の対象とする趣旨でありまして、具体的な事情等につきましては、調査により把握しようとするものでございます。なお、報告につきましては、10月ごろにまとめる予定としております。 ○桂議長 鎌谷建設部長。     (鎌谷建設部長 登壇) ○鎌谷建設部長 府営住宅の入居状況と仮設住宅の経費負担についてでございます。  まず、府営住宅に入居された方は、三島丘住宅に2戸4人、西福井住宅に3戸5人、郡山住宅に2戸3人、東奈良住宅に1戸1人、玉櫛住宅に1戸2人の合計9戸15人でございます。  次に、仮設住宅の経費負担についてでございます。地震発災後、被災者に対し、市営住宅を先行して提供してまいりましたが、大阪府から大阪版みなし仮設住宅の提供についての提案がございまして、緊急かつ迅速に住宅を提供する必要があること、対象者や損害の程度についても市の判断とされたことなど、柔軟に対応できる制度でございましたので、被災された市民の皆さんの生活の安定を早急に図る必要があることから、府に示された内容に基づき実施しているものでございます。  一方で、国の支援の対象となっていない一部損壊への支援の充実につきましては、国、府に要望しております。 ○桂議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 3問目ですけども、2問目答えていただきましたけども、専決の判断は異論はないんですけども、補正予算の内容ではかなり不満が残るものであります。周知徹底についても、こっちは避難所でのタブレットの使用とか、それは非常にええことですよ、全然それには異論はないですけども、こっちが聞いてる趣旨としては、全市民レベルのことを聞いてるわけで、そういう点では、もう非常に不満が残るものであります。みなし仮設についても、柔軟に対応できるからということですけども、しかし、経費負担という点では、全然柔軟じゃないと思うんですね。そういう点でも非常に不満が残ります。そういうことなんですけども、3問目として、なおかつ明確にしておきたいところだけ聞いておきたいと思います。  まず、ブロック塀等撤去補助金についてでありますが、通学路のブロック塀撤去については、国交省で2分の1補助をされるようになったと聞いてるんですけども、7月に配付された補正予算(第1号)の概要資料では、ブロック塀等撤去補助金の財源内訳については、全て一般財源という記述になってるんですけども、これはどういうことなのか、茨木市には適用されてないのか、それとも、7月に配付された資料の後に決まったことやから、それが反映されてないのか、どうなのかちょっと答弁を求めたいと思います。  さらに、もう1つ、このブロック塀撤去については、学校施設の危険ブロック塀撤去の財源内訳というのもどうなってるのか、これもあわせて答弁を求めます。  次に、府営住宅のみなし仮設について答弁を求めましたけども、さっきも言ったとおり、経費負担の話はやっぱり納得いきません。みなし仮設問題については、最後に、市営住宅、府営住宅の提供については、そういうことで実績があるわけですけども、民間賃貸住宅でのみなし仮設の提供というのはどうであったのか、この答弁を求めます。  というのは、この資料を見ていても、市営住宅等の提供では、申し込みされて、結構辞退されているケースがあるように思うからです。やっぱり、人には生活圏というものがあって、募集の市営、府営では立地的に厳しいという方もおられたんではないかと、そういうふうに推察するわけですが、そういうことであるならば、民間賃貸住宅でのみなし仮設提供というのもあってしかるべきだと思うわけですが、本補正予算では実際どうだったのか、また、辞退された理由についても答弁を求めます。  次に、要支援被災者等支援事業についてですが、自宅で事実上の避難生活を送る被災者の存在ということで、その具体的な事情等についても今回の調査で把握するんだという趣旨の答弁であったかと思います。災害時要支援というんですか、配慮が必要な障害者など、高齢者など、そういう方々の場合でいえば、今回は福祉避難所、これは結局設置されなかったわけであります。そういうことも課題として浮き彫りになってくるのではないかと思います。福祉避難所については、私の記憶では、本市では9カ所指定してるということになっておったと思うんですけども、結局どこも機能することなく、今回の補正でも、改めて調査だということでは、やっぱりちょっと違和感を覚えざるを得ないわけですけども、そういうことについて最後に見解を求めておきたいと思います。  3問目は以上です。 ○桂議長 鎌谷建設部長。     (鎌谷建設部長 登壇) ○鎌谷建設部長 ブロック塀等の撤去補助金の財源についてでございます。社会資本総合整備計画防災・安全交付金の第2期大阪府地域住宅等整備計画の中で、ブロック塀等の除去、改修等が追記されまして、平成30年8月8日付で国土交通省より計画変更の承認がされました。本市のブロック塀等撤去事業補助要綱は、それ以前から準備をし、7月12日に専決処分した予算に計上し、実施しており、今後、大阪府と協議を行い、補助金の要望を行ってまいりたいと考えております。  次に、民間賃貸住宅の提供と辞退された理由についてでございます。民間賃貸住宅を活用するには、不動産関係者、家主及び市との三者契約などの調整や段取りが必要になりまして、入居する住宅を決定する時間を相当要することから、入居の手続及び決定が迅速に対応できる公営住宅を優先的に提供してまいりました。また、入居期間が1年間に限定されており、先ほども言いました、物件決定に時間を要する等の契約に関して不透明なところがございます。また、居住される方の居住面での安定も課題と懸念されるところもございます。  また、予算につきましては、本補正予算の中で必要と想定される戸数によりまして計上しております。  次に、一時入居を辞退された方ですけれども、申し込みをされた後、親族の方と一緒に生活されることになった方、家屋等の片づけなどが整うなど、自己再建が可能となったことなどを理由に辞退の申し出がございました。 ○桂議長 北川健康福祉部長
        (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 福祉避難所が設置されていないとのことでございますが、福祉避難所につきましては、障害福祉センターハートフルで3名の方を、特別養護老人ホームなどの福祉避難施設で1名の方を受け入れさせていただきました。今回の被害実態調査は避難所のあり方を検討するものではございませんが、調査により実態を把握し、今後の被災者支援施策を考える上での基礎資料とするものでございます。 ○桂議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 学校におけます、ブロック塀の撤去等の補助金でございますが、現在のところは一般財源というふうに見込んでおります。 ○桂議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○桂議長 次に、19番、稲葉議員の発言を許します。     (19番 稲葉議員 質問席へ) ○19番(稲葉議員) いばらき未来の会の稲葉でございます。発言通告に従って質疑をさせていただきます。  まず、避難所等の支援についてでございますが、今回1,640万円の補正予算が計上されております。その中で、避難所への支援を充実するため必要物資の調達というふうにありますが、今回はどのような物資を調達されたのでしょうか、また、それらはどのような基準で選ばれて調達をされたのでしょうか。加えて、例えば、重度の障害があり、医療的ケアが必要な、とりわけ子どもたちが必要としている物資は、調達物資の中に含まれているのでしょうか。  今回、私は、その子どもたちの保護者の方々から避難状況などを聞かせていただきました。避難には、非常に多くの必要物資の準備が必要、例えば、移動用バギーに始まり、呼吸器や吸引器、吸入器、それに付随するバッテリーや吸引チューブ、アルコール綿など、その子の用品だけでワンボックスカーが満載になるほどだったということでした。また、避難所につきましては、肢体不自由の方の中には、かたい床や平面で寝ることができない方も多く、受圧マットやポジショニング用のクッションがないと、横になることすらも困難ということでございました。こういった事情の中で、中には、避難所に行くこと自体を諦めた方もいらっしゃったようです。  もちろん、こうした必要物資については、第一義的には、ご家族の方や保護者の方が準備すべきということは理解をしています。しかしながら、例えば、地震でエレベーターがとまってしまった場合、マンションの上層階に住んでおられますと、時間帯によっては、お母さんが一人で荷物を抱えて階段で上り下りをしなければならないようなケースも出てきます。では、その都度、物資を家にとりに戻ればよいと思われるかもしれませんが、頻繁に吸引等のケアが必要な方や、ほかに小さなご兄弟がいらっしゃる場合など、その場を離れることすらも困難なケースがございます。今回もし、そういった医療的ケアが必要な子どもさんにとっての必要物資が調達されていなかったとすれば、こうした事情がある場合、仮に要望があれば調達をしていただけたのでしょうか、お尋ねをいたします。 ○桂議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 今回の避難所への調達物資につきましては、避難所からのニーズ等に基づき、間仕切りやスポットクーラー、衛生用品に加え、タブレット端末やプリンターなどの情報伝達物資など、市で備蓄していない物資を多くの事業者等に協力をいただき、調達いたしました。調達基準につきましては、関係機関等からの助言や物資の流通状況を参考に判断いたしましたが、今回、医療的ケアに必要な物資については調達しておりません。医療的ケアが必要な方につきましては、その方に合った人的支援や医療器材、医薬品等の確保が可能な施設にご案内する必要があると考えております。 ○桂議長 19番、稲葉議員。 ○19番(稲葉議員) 市のほうでは、手帳の交付などを行っている関係上、そういった子どもたちにどれくらいの障害があって、どこに住んでおられ、また、有事の際に、どこの避難所に避難する可能性が高いかは把握をされているというふうに思います。こういった方々にとって、そのケアに必要な物資は、まさに命に直結する物資であります。  先日も北海道で大地震がございました。大地震の際には、避難するのに、これらの膨大なケア用品を全て持って出られる余裕があるかどうかはわかりません。そこで、こうした医療的ケアが必要な子どもたちなどが必要とする物資を、今後、例えば、保護者の方や障害のある方々から要望のあったものについて、一定程度、その方々が避難する可能性の高い避難所にストックしておけるようには、していただけないでしょうか。そうすれば、保護者やご家族の方々も、あそこに行けばあれはあるなという安心感のもとで避難を計画することができると思うのですが、この点についての市のお考えをお聞かせください。  また、ここからは要望でございますが、昨日のニュースで、北海道の大地震の際に、停電によって0歳の女の子の酸素呼吸器がとまり、重症に陥ったという事件がございました。自身の医療的ケアのために、何を置いても、まず電源が必要だという方は、子どもに限らずたくさんいらっしゃいます。そういった方々が避難されると予想される避難所には、これも命にかかわる問題ですから、ぜひ、非常用電源の充実をお願いしたいというふうに思います。  そしてもう1つは、今後の福祉避難所のあり方について、南海トラフ巨大地震の発生、これを見越して、一時避難所を経ずに、ダイレクトで福祉避難所に行けるような仕組みの構築と、また、それとは別に障害のある方々が、いざというときにどうしたらよいか迷わないために、個別の避難計画の立案を要望しておきます。  それから、次に、災害支援ボランティアの支援について、お尋ねいたします。  今回の支援の中に、トラックの借り上げ料が200万円計上されてございます。この内訳と、その選定理由、また、実際の運用状況についてあわせてお伺いいたします。 ○桂議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 医療器具等の避難所での対応につきましては、災害時に避難所において、配慮を必要とする方が個別に必要となる医療器具や補装具などについては、基本的にはご自身でご用意いただくものと考えておりますが、市が備蓄していない物品等の調達につきましては、相談や要望に応じまして関係機関等への在庫の確認や提供依頼など、必要な支援に努めます。なお、配慮を必要とする方の多くが利用できるような器具や物品につきましては、対象品目や備蓄への適性など、また、市での備蓄または企業等との協定による調達など、その手法も含め今後、研究してまいります。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 災害ボランティアセンターのトラックの借り上げについてでございます。内訳につきましては、軽トラックが5台、軽バンが5台、2トンダンプ1台を1カ月間借り上げしております。選定理由としましては、災害ボランティアセンターから要望があったもので、災害瓦れきの搬出や従事するボランティアの送迎などに運用いただいたものでございます。 ○桂議長 19番、稲葉議員。 ○19番(稲葉議員) ご答弁ありがとうございました。  ぜひ、その備蓄や調達については、前向きに取り組んでいただきますように、よろしくお願いしたいというふうに思います。  それから、ほかの課題とあわせまして、今後、配慮の必要な方々への支援のあり方、これについても、これを機に市全体の課題として深く掘り下げて検討をしていただくよう、強く要望しておきます。  それから、災害支援ボランティアの内容についてのご答弁もありがとうございました。  今回の地震では、全国の重立った災害支援ボランティア団体の方々がこの茨木市に集結をしていただき、市や社会福祉協議会と連携をし、今なお被災に苦しむ方々への大きな支えになっていただいてるというふうに伺っております。また、ご答弁いただきましたように、実際に支援活動をされる方々のニーズに沿った車両を市からご提供いただくなど、市や社会福祉協議会の対応や連携について、全国各地で支援活動をされてこられたボランティアの方々から、他の災害のケースと比べても対応がとてもよく、動きやすかったというお褒めの言葉をいただいております。これは素直に受けとめて喜びたいというふうに思います。  しかし、今後、南海トラフ巨大地震のような広域的な地震の発生を考えたときに、今回と同じように、この茨木市に災害支援ボランティア団体の方々が駆けつけてもらえるかどうかはわかりません。また、それらの団体の方々は、主に手弁当で、応急修理のための器具、備品もほぼ自前でご準備され、一部は名古屋のストックヤードからわざわざご持参いただいたというふうに伺っております。もし、彼らが帰られた後、再度、大地震が発生したら、今のままですと、せっかくボランティアの方々にお集まりいただいても、十分な器具や装備がなく、すぐに作業ができないような状態なのではないでしょうか。震災等の復興には数年かかるというふうに言われております。応急修理で張っていただいたブルーシートも張りかえ時期を迎えており、台風の影響も相まって、ボランティア団体への需要も高まる一方でございます。  そこで、最後に、市にぜひとも要望しておきたいのですが、この機会に、今回の車両の提供等から一歩進んで、いざというときに、自分たちの手で自分たちのまちを守れる真に防災に強いまちづくりを進めるために、さまざまな団体と連携していただき、茨木市内に継続的な災害支援の拠点をつくっていただきたいと思います。  市民の皆様の防災意識が高まっている今、それを市の防災対策の中に位置づけることによって、より多くの市民の方々がその存在を知ることで、復興・復旧に実際にかかわる機会がふえ、市あるいは市民ご自身としてのノウハウを蓄積できるようになると考えます。  ぜひとも、この点を検討していただくよう、強く要望しまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。 ○桂議長 以上で19番、稲葉議員の発言は終わりました。     (19番 稲葉議員 議席へ) ○桂議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前10時54分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前11時05分 再開) ○桂議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、8番、小林議員の発言を許します。     (8番 小林議員 質問席へ) ○8番(小林議員) それでは、専決処分に基づきまして行われております4つの事業について、質疑させていただきたいと思います。  まず1つ目、復興支援総合案内について、お伺いをいたします。  これは、専決に関しては、8月31日で終了ということで、議会への議案説明のときに私たち議員もお伺いをしましたし、広報誌のほうにも掲載をされていたかと思います。ただ、台風21号に伴って、今現在、またこの電話番号を使ってコールセンターを開設していただいてるということで、市民の方からも、また、民生委員さんや自治会長さんからなんかも、問い合わせ、相談があったときに、このコールセンターを利用させていただいてますというお声を今、いただいております。ですが、これは8月末で終了という部分でお伺いをしたいと思います。  まず、それぞれこの総合案内ということで、コールセンターと無料相談会を実施していただいたかと思うんですけれども、それぞれ8月末までどのような形で実施をされたのか、実施日等をお聞かせください。  それと、実施状況についても教えていただきたいと思います。コールセンター、無料相談会それぞれ件数や回数について、お示しをください。また、コールセンターについては、受けていただいた後、コールセンターで完結をしたものや、そこから担当課につないだものがあると思うんですけれども、そういう内訳もわかればお願いをいたします。  そして、相談会については、主に住宅相談、法律相談ということで、ホームページ、広報誌にも載せていただいてましたが、その他ということも項目があったかと思うんですけれども、その他ということで何を実施されたのか、お示しをください。  この復興支援相談窓口は、7月11日から設置をされてると思うんですけれども、地震が起きてから、それまでの期間は、私の認識では、相談窓口は担当ごとに分かれていたと思います。ホームページなんかでも、例えば、罹災証明についてはここに電話という形で、それぞれの支援に対しての電話番号が載っていたかと思うんですけれども、このコールセンター、相談窓口が設置されるまでの対応というのはどのようにされていたのでしょうか。また、こういう相談窓口については、災害時の計画、地域防災計画等にはどのような形で想定をされていたのか、お示しをいただきたいと思います。  続いて、2つ目、3つ目の住宅改修支援金転居費用支援金については、まとめてお伺いをしたいと思います。  先ほど朝田議員のほうでも質疑があったんで、そこの部分については省いていきたいんですけれども、まず、この2つの支援金を設置するに当たりまして、本市の考え方ですね、どういう方々を対象に支援をしようとして、この2つの支援金制度を設置していただいたのか、考え方をお聞かせください。所得制限の根拠については、先ほど質疑がありましたので、結構です。  もう一つお聞きをしたいのが、住宅改修支援金に関しては、30万円以上という形で30万円以上に対しての支援金というふうになってますけれども、この30万円以上というのを設定した理由というか、根拠について教えていただきたいと思います。あわせて、同じような支援制度が、地震で被災をされている方が多い他市でも設定されてると思うんですけれども、他市の状況については、どのような支援金制度があるのでしょうか、お示しをください。  それぞれ、この2つの支援金についての受け付けについてもお伺いをしたいんですけれども、先ほど、9月5日現在ということで、住宅改修支援金は件数が今、425件ということで答弁がありました。この425件は課税世帯、非課税世帯という形で支援金額が違いますので、世帯ごとの内訳がわかればお示しください。あわせて、転居費用支援金についても、今現在、内訳も含めて受付状況がどうなっているのか、お示しください。  この2つの支援金、今回、専決で予算を組んでいただくに当たり、見込み件数はどの程度を想定されているのか、それもあわせてお示しいただきたいと思います。  最後、4つ目の要支援被災者等生活実態調査について、お伺いをしたいと思います。  これは市の独自事業として650万円という予算を組んでやっていただいてるんですが、こういう形で専門機関に委託をしてやってるところはちょっとほかの市ではないと思うんですけれども、今回、本市がこの調査に至った経緯と目的について、お示しをいただきたいと思います。予算資料の中でも、被害が集中してる地域に、この調査を行うということで説明をいただいてるんですけれども、この被害が集中してる地域というのは、どういう判断に基づいて選定をされたのか、お示しください。  委託内容と期間についてもお伺いをしたいんですが、先ほど、期間については9月30日までということで答弁がありましたので、結構です。ちょっと改めて、この委託内容、詳細を教えてください。  それと、この地域に入っていただいて戸別訪問していただいてると思うんですが、どの地域に、どんな調査を、また、どんな方々に入っていただいて調査を行われたのか、調査の実施状況についても件数も含め教えていただければと思います。9月30日までの期間ということで、結果の報告書は10月ごろ上がってくるということだったんですが、これは上がってきた後、どういう形で活用されていくのか。それと、現段階では、まだそういうことが作成中だとは思うんですけれども、今、現段階で実際、調査をされて見えてきたことなどがあれば、教えていただければと思います。  実際、調査をしていただいた中で、そういう本市のこれからの報告書を受けての活用というところもあるんですが、調査してる中で、やっぱり、この方々は今すぐ支援に結びつけないといけないというようなケースもあったかと思います。実施状況の中で、そういうケースがどの程度あったのか、また、それらの方々への対応というのは、今現在、何かなされているのか、お示しをいただきたいと思います。  1問目以上、お願いします。 ○桂議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 まず、コールセンターと無料相談会の実施期間についてです。  コールセンターにつきましては、7月11日から期間中、土日、祝日も含め、毎日実施いたしました。無料相談会につきましては、7月13日から7月中は土日、祝日も含め、毎日実施し、8月からは、住宅相談は月曜日から金曜日までの週5日、法律相談は火曜日、木曜日の週2日実施いたしております。  それぞれ実施状況につきましては、コールセンターの受電件数は2,206件で、うち相談会の予約が623件、コールセンターで完結した案件が1,200件、各担当課等へつないだ案件が383件となっております。また、無料相談会の相談件数としましては、住宅相談が436件、法律相談が148件となっております。  その他ニーズを捉えたということですけども、金融相談会を随時、実施しておりまして、住宅金融支援機構の協力により、大阪府が利子補給する災害復興住宅融資の案内を行う金融相談を実施しております。  次に、地震発生から復興支援総合案内の設置までの対応についてです。緊急対応としまして、発災直後から24時間体制で職員を配置し、市民からの問い合わせに対応しておりましたが、相談対応も長期にわたり、職員のリソースを他の業務に活用していくため、人材派遣を活用し、復興支援総合案内を設置いたしました。なお、災害時の業務計画としての想定につきましては、地域防災計画において、市民災害相談窓口を開設する旨を記載しております。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 住宅改修支援金及び転居費用支援金の対象者を設定する上での考え方につきましては、見舞金のように、少額を広く交付する支援方法もありますが、限られた財源の中、早期の復興を後押しする手だてとして、経済的な理由等で住宅改修や転居が困難となる、真に支援を必要とする方々に、生活再建につながる一定の金額を交付することにより、実質的な復興を進める制度としたものでございます。  交付対象工事を30万円以上とした根拠につきましては、今回の地震で多くの住宅に屋根瓦の被害があり、屋根の一部補修費を想定した金額としております。  住宅改修支援金の他市の状況につきましては、高槻市、吹田市、箕面市、枚方市においては、住宅の改修費が30万円以上50万円未満の場合3万円、50万円以上の場合は5万円を支給されており、枚方市のみ100万円以上の場合10万円の支援金を支給されています。また、摂津市では、一部損壊を受けた老人医療費等の助成を受けている世帯などに災害見舞金として1万円を支給されておりますが、現在、その拡充について検討中と聞いております。  転居費用支援金の他市の状況については、現在のところ、今回の地震により同様の支援制度を行っている市はございません。  住宅改修支援金の申請内訳については、平成30年9月5日時点において、非課税世帯等が187件、課税世帯が238件となっております。予定件数は2,000件でございます。  転居費用支援金の申請件数については、平成30年9月5日時点において、非課税世帯等が50件、課税世帯が48件で、総数98件となっております。予定件数は200件でございます。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 生活実態調査に至る経緯と目的、それと地域の判断でございます。避難所で避難生活を送る被災者のみではなく、住宅等で事実上の避難生活を送る被災者の存在が予想されまして、戸別調査による聞き取りを行うことで、今後の被災者支援の適切な立案に必要な基礎資料を得ることを目的として調査を実施いたしました。  調査対象地域につきましては、災害対策本部におきまして、ブルーシート設置家屋調査などを実施しまして、それをもとに地域を選定したものでございます。  委託の内容でございますけども、調査計画の立案支援、調査員の募集、調査の実施、調査結果の分析、報告書の作成及び市の総合保健福祉計画等に沿った施策提案等としております。調査の内容としましては、世帯の属性、世帯状況、被災状況です。それから、生活状況としまして、地震直後から1週間程度の生活状況と調査時点での生活状況、また、悪徳商法等に勧誘を受けていないかであるとか、自由意見というようなことを調査項目としております。  調査の実施状況でありますが、被害の多い、末広町、中村町、寺田町をモデル地区に選定しまして、2,250戸に事前案内のポスティングを行いまして、7月21日、22日、8月5日に社会福祉士等の福祉系専門職によります戸別訪問で聞き取り調査を実施いたしました。現在、913件の集計結果の分析を行っているところでございます。  今後の活用についてということでございますが、分析結果をもとに、保健福祉分野での施策立案や現行制度の充実に向けた基礎資料として活用するとともに、今後の災害時に地域において迅速な健康維持支援活動ができるよう、計画等を見直すほか、平常時から地域において日常生活が困難な状況に陥りやすい要援護者の早期把握に努め、対象者に応じた生活支援に活用してまいりたいと考えております。  調査をして見えてきたところでございますが、現時点、単純集計結果ではありますが、被災による精神的ストレスは世代に関係なく長期に不安、不調を訴えられている傾向にあります。また、避難所に避難されなかった世帯において、とりわけ、高齢者は各種制度や手続にふなれなため、生活の再建には周囲からの声かけや同行支援が必要との結果を得ております。調査により、今回の地震で生活に支障を来し、何らかの支援が必要となっている状況が少なからずあることがわかり、災害時の支援の視点として、ふだんから要配慮者へのかかわりが必要であると感じております。  要支援者の実例でございますが、実態調査において支援を必要とされる可能性のある方、約55人の方を把握いたしました。今後、地域包括支援センターであるとか、コミュニティーソーシャルワーカー、障害者相談支援事業所等の専門相談支援機関と連携して個別対応をしてまいりたいと考えております。 ○桂議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 2問目なんですけど、ちょっと先ほど聞き忘れておりました。コールセンター、無料相談会、それぞれ件数をいただいて、コールセンターの中で完結をしていただいたのが1,200件ということで、それからつないだのが383件ということで、かなりコールセンターのところで対応し、完結したものっていうのがあるというのは、すごく一定ワンストップにつながったんだなというふうに思っております。1問目に主な相談内容、どんなものがあったかというのを聞きたかったんですけれども、ちょっとこれ、済みません、2問目でお答えいただければと思います。  このコールセンターと総合相談窓口をつくっていただくまでは、発災の直後から24時間体制で職員を配置して市民からの問い合わせに対応していただいてたということなんですが、これは、済みません、私、ちょっと知りませんでした。私は、聞かれるたびに、それぞれ罹災証明は資産税課ですよとかいうふうに書いてあるとおりに案内をしていたんですけれども、この対応というのは、何か専用回線をつくっていただいて対応していただいてたんでしょうか。どこで対応していただいてたんでしょうか。7月11日まで、例えば、この24時間体制で職員を配置していただいた中で、何件程度、これ件数を受けていただいてたんでしょうか、教えていただければと思います。あと、これはどういう形で、周知はされてたんでしょうか、あわせてお示しいただきたいと思います。  それと、住宅改修支援と転居費用支援金について2問目なんですけれども、それぞれ件数をお伺いして、特に、転居費用支援金については、他市にはない制度をつくっていただいて、もう、今現在で98件で予定件数が200件ということで、本当にこれは転居なんで、余り年度末というよりは今に集中してるのかなと思うんですけれども、一定のニーズを酌んでいただいてるのかなと思っています。所得制限、本市の考え方については、私もそこはそうだろうなと思います。見舞金という形ではなく、やっぱり財源が限られた中で、一定のところに、きちんと支援をするという形、一定の金額を支援をするという形で、この制度をつくっていただいたことには賛同しているものです。  ただ、所得制限の考え方は、先ほどの朝田議員とのやりとりの中で、災害援護貸付金の2人世帯の430万円以上というのを根拠としましたというご答弁があったんですが、これ、災害援護貸付金は2人世帯だけではなく、1人から2人、3人、4人、それ以上という形で、世帯の人数によって金額が違っています。例えば、4人世帯だったら、所得総金額が730万円という形で金額を世帯数によって変えてるんですけれども、そこはもう少し考慮してほしかったなという思いを持っています。何でこの2人世帯に集中してしまったんだろう。対象を2人世帯というところに主に重きを置いてるのか、これはもう、済みません、ここでひとり言のように言いますが、どういう議論があって2人世帯の金額を根拠にしたのかなというのは、少しこれ、今、事業が進んでいる中での質疑ですので、思いを持っています。  あわせて、他市の状況も先ほどご答弁いただいて、ほかの市の状況も30万円以上という形で、工事費30万円以上の方に対して、支援金をされてたんですけれども、やはり私、市民の方からも、30万円以上じゃないんだけど、この支援制度を受けられへんのよねというお声を幾つかお伺いをしました。そういう方々は、そこで諦めてしまって、多分、相談とか、そもそもが受け付けにも行っておられないので、なかなか相談件数とかには上がってきにくいんかなと思うんですけれども、経済的な理由で困難な人に真に必要な支援というご答弁をいただきましたので、であるならば、その30万円未満というところにも少し目を向けていただきたかったな、例えば、2分の1じゃなくても3分の1とかという形で支援があったらよかったなというふうに思うところです。  熊本地震の状況なんかのときにも、自治体によってこういう独自制度をやってるところ、やってないところがありますが、自治体によっては10万円以上の工事費からという判断をされてるようなところもありました。なので、ちょっとそこは残念な思いを持ってるんですけれども、何か、もし、こういうことでご相談とかの対応をされていたりとか、本市として何か考えておられることがありましたらお聞かせください。  それと、要支援被災者等の生活実態調査についてなんですけれども、今、行っていただいた方が、社会福祉士とかということもあって、健康福祉部の所管で、これは実施をしていただいたと思うんですけれども、これ、北川部長の答弁でいいんかなというのが私、素朴な疑問として思っています。委託内容の中でも、本市の総合保健福祉計画を勘案して施策提案っていう今、答弁でしたかね。計画に沿った施策提案ということでご答弁をいただいたんですけれども、確かに福祉的な要素が強い部分はあるかと思うんですけれども、先ほど北川部長が、これは避難所のあり方を調査するものではありませんっておっしゃったんですけど、私、避難所のあり方も調査するものやと思ってます。  これこっちに向いてしゃべってしまうんですけど、今の避難所って自宅避難されてる方に対しても、避難所からどう物資を届けるかとか、どういう情報発信をするかということを多分、努めなければならないようになってると思うんです。じゃあ、今回、調査の中で、自宅におられた方に、どういう支援が避難所からあったかとか、どういう情報が発信されたかというのは、総合保健福祉計画だけじゃなくて、地域防災計画等にも反映しないといけないし、反映してほしいと思っています。だから、10月からの報告が出てきた中で、これを健康福祉部所管で終わらせるのではなくて、きちんと本市の災害対応の施策に生かしてほしいと思っています。これは思っていますで終わりたいし、もし、何かあったら答えてください。  例えば、ちょっと今、この住宅改修とか、転居費用のことの質問もしてますけど、先ほど調査票の内容も言っていただきましたが、この調査票もホームページに上がっていて、年収であったりとか、住宅改修どういうことをしましたかということも調査票の中に書いてます。そしたら、そこから、じゃあ、今の住宅改修支援金が本当に手が届いてるかなっていうことにも、私は反映できると思っていて、今後の施策だけじゃなくて今、やってることに関しても本当は反映していただきたいというふうに思っています。
     2問目は以上です。 ○桂議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 コールセンターの主な相談内容につきましてですけども、主な内容としましては、住宅改修支援金や罹災証明、修理業者の情報提供などが主なものとなっておりました。  あと、当初の相談先の電話番号、件数等の対応と、その周知等です。地震発生当初は、特別の専用番号は設けず、市役所の代表番号または危機管理課の電話番号で対応しており、ワンストップの相談先としての市民への周知はできておりませんでした。なお、問い合わせ件数は約2,000件となっておりました。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 住宅改修支援における対象世帯の総所得金額や交付対象工事の金額の設定につきましては、今回の被災の状況等を勘案して設定したものでありますが、今後、地震等による被害が新たに発生した場合には、他市の事例も選考にしながら検討が必要と考えております。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 今、議員ご指摘のように、調査結果につきましては健康福祉部だけではなく、全庁的に共有していって、おっしゃってるような施策の裏づけであるとか、そういったところにも、きちっと反映させていきたいというふうに考えております。 ○桂議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 本当に発災直後から職員の皆さんも全力で対応していただいてましたし、広報についても、種々指摘はあったんですけれども、やはり本市は、ほかの市に比べて、臨時号を2回発行していただいたりとか、すごく市民の方からも茨木市の情報は早かったというお声もいただいています。そこは本当に敬意を表しますし、職員の力なんだなと思うんですけれども、やはり、その中から漏れてるところ等もあるというところで、今回質疑をさせていただいてます。  今、秋元部長から、市役所の代表電話と危機管理課の電話番号で対応していただいてたと、24時間体制で。周知はしてなくても、そこで2,000件あったわけですよね。何か周知してたらどんなことになってたんだろうって、ちょっと怖いんです。さらに言うと、やっぱりこれは危機管理課の電話番号で対応したというのは私は非常に問題があると思っています。多分、災害対策本部という機能も持ちつつ、危機管理課がこういう対応をされてたというところで、もしかして避難所からの電話であったりとか、そういう職員同士のやりとりだったり、本部として受けなければならないところにも支障が生じていた部分もあったのかなというふうに想像してしまうんです。  今回、総合支援窓口ですかね、最後が「つなごう」という、何とか275という電話番号の回線をつくっていただきましたので、これを1つ持っといていただいて、余りこういう災害が本当にあってほしくはないんですけれども、そのときには、今回の台風21号のときのように、この回線1つ持っていただいた上で対応していただけたらなと、それが初めの職員の体制であってもお願いしたいと思います。  要支援被災者の調査なんですが、多分、調査結果の中から900件という数字としては、2,000何件ローリングしていただいて900件ちょっとというところで、母体がもう少しあったらいいなという思いはあるんですけれども、やはり、この中から見えてきたものあると思いますし、これは私たちにも、きちんと市民の方々にも公表していただいて、可能であるならば、今やっていただいてる支援にも反映をしていただき、全庁的に共有していただいて反映していただきたいとお願いをして、質疑を終わります。ありがとうございました。 ○桂議長 以上で、8番、小林議員の発言は終わりました。     (8番 小林議員 議席へ) ○桂議長 次に、22番、山下議員の発言を許します。     (22番 山下議員 質問席へ) ○22番(山下議員) それでは、専決処分の承認議案ということで質問したいというふうに思います。  まず、第1点目でありますけれども、学校などのブロック塀の撤去についてということでお聞きをいたします。  今回の地震で、学校などのブロック塀を撤去したわけでありますけれども、この撤去理由について、改めてお聞きをしたいというふうに思います。撤去したブロック塀の総数、それから、所管が違う場合は、その所管ごとに数字をいただきたいというふうに思います。それから、撤去に至るまでの経過、検討内容、ここもお示し願いたいというふうに思います。  問題やと思うのは、この撤去したものの中といいますか、建築基準法違反というものが多数含まれていたんだということなんです。それで、本市が確認された、この建築基準法違反のものは、ブロック塀がどれぐらいあったのかということで数字を示していただきたい。それから、建築基準法違反というのは、当初から建築基準法に違反していたのか、法改正、これ、宮城県沖の地震を受けて、大幅に施行令が改正されるということになったわけでありますけれども、この昭和56年、これ以降に違反状況というふうになったのか、経過を明らかにしていただきたいというふうに思います。  それから、ブロック塀で最も新しいものは、いつつくられたのか、それから、ブロック塀の設計図書ですね、これはきちんと保存されているのか、それから保存されているとすれば、どこが保管をしてるのか、保存期間は何年なのかということでお示し願いたいというふうに思います。  それから、経費の関係ですけれども、撤去に係る費用、撤去した後の仮塀といいますか、これをつくられたわけでありますけれども、それぞれ経費は幾らだったのか。それから、撤去費用について国からの補助金等は出るのかどうか、その点をお聞きをしたいというふうに思います。  2点目でありますけれども、要支援者への対応についてということでお聞きをいたします。  従来から、この場で災害弱者、要支援者の対応を求めてまいりました。震災時点における要支援者の対象はどういう人たちで、それぞれ何人いたのか、これは担当所管がありますから、その担当所管ごとに対象者の分類、その数と総数ということでお示し願いたいというふうに思います。  それから、安否確認ですけれども、どういった手段でなされていたのか。それから、安否確認の進行状況はどうであったのか。それから、発言通告の中で、医療的ケア児ということでお聞きをする予定やったんですけれども、稲葉議員の詳細な質疑がありましたので、これについては、物資の確保、それから、保護者へのきちんとした連絡等をお願いして、私のほうはもう質問はいたしません。それから、こういった中で、要支援者への全ての確認が終わったのはいつなのかということでお聞きをしたいというふうに思います。  それから、職員の参集にかかわってということでお聞きをしたいわけでありますけれども、本当に、これまでも質問の中でも出ましたけれども、私は、市の職員は本当によく頑張ったと、感謝しかないというふうに思うわけでありますけれども、一方で、非常に苛酷だったんではないかなという思いもありますので、そこの点、お聞きをしたいというふうに思います。  まず、地震のあった6月18日午前9時時点の出勤状況はどのようなものであったのか、何人ぐらいが出勤されていたのか、お聞きをしたいというふうに思います。  それから、残業、時間外手当ですけれども、昨年に比較してどうなっているのか、お聞きをしたい。それから、宿泊して対応に追われる職員も大分いたんだというふうに思うんですけれども、なかなか震災対応で家に帰れない、役所の中に宿泊するのか、どこで場所を確保するのかということもあるわけですけれども、こういった宿泊せざるを得なかった職員への手当、これはどういうことになるのか、お聞きをしたいというふうに思います。  以上です。 ○桂議長 乾教育総務部長。     (乾教育総務部長 登壇) ○乾教育総務部長 撤去しましたブロックの総数ということでございますが、小中学校におきましては、ブロック塀を撤去した数は34校でございます。  続きまして、撤去に至る経緯、検討内容というところでございますが、近隣市におきましてプールのブロック塀の倒壊による死亡事故が発生しましたことを受けまして、市職員が6月19日に目視による調査を行いまして、児童・生徒及び市民の不安を解消するために、類似した学校のブロック塀を撤去したものでございます。  撤去の箇所でございますけども、撤去につきましては、結果的に34校全てが違反となっております。この法改正前ということですが、こちらにつきましては、控え壁がなかったということでございまして、昭和56年以前の分でございますが、高さで3メートルを超えている分につきましては小学校で5校、中学校ではなしというふうになっておりまして、こちらのほうにつきましては、つくりました学校は小学校で17校、中学校で6校、控え壁がございませんでした。  続きまして、昭和56年7月以降でございますが、つくりましたのは、小学校15校と中学校が8校となっております。こちらにつきましては、控え壁がなかったものが小学校5校と3校となっております。  それから、設計図書の保存につきましては、施設課で保存しておりまして、設計図書原図は建築課、完成図書、竣工図につきましては各学校で保存をいたしております。  保存年限の件でございますが、設計図書につきましては保存年限の設定はございませんけれども、完成図書の保存期間につきましては永年となっております。 なお、撤去に要した経費につきましては、34校で約6,300万円でございます。補助金につきましては、撤去に関しましては国の補助金の対象とはなっておりません。 ○桂議長 小田市民文化部理事。     (小田市民文化部理事 登壇) ○小田市民文化部理事 市長部局におきまして、撤去したブロック塀の総数については、中条市民プールの1カ所です。中条市民プールのブロック塀撤去に至るまでの経過、検討内容、撤去理由でございますが、大阪府北部地震の後、ブロック塀を確認したところ、建築基準法の基準に適合していないことや、経年劣化による破損、今回の地震によるひび等もありましたことから、公共施設の安全確保を図るため、撤去したものであります。現在の建築基準法の適合につきましては、中条市民プールは、塀の高さと控え壁の部分で建築基準法違反となっておりました。また、建築基準に適合しないこととなった時期についてでございますが、詳細な資料がなく、把握をできておりません。  設計図書につきましては、現在のところ所在を確認できておりません。設計図書の保存期間等につきましては、教育委員会の答弁のとおりでございます。  中条市民プールのブロック塀撤去、仮囲いの設置に要する経費につきましては、撤去に係る経費が約640万円、仮囲いに係る経費が約150万円、また、それらの費用について国等からの補助金はございません。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 安否確認の要支援者の数等でございますが、65歳以上の単身高齢者が1万3,096人、避難行動要支援者名簿に登録されている方が8,726人、その名簿の内訳としまして、身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1、2級所持者で単身の方が3,152人、要介護3から5の方が3,470人、その他、従前から本人の希望等によりまして名簿に登録されている要配慮者が2,104人となっており、総数で延べ2万1,822人となっております。それぞれの所管につきましては、単身高齢者、その他、従前から本人の希望により名簿に登録されている要配慮者は地域福祉課が、障害者は障害福祉課が、要介護認定者は長寿介護課が所管となっております。  安否確認の手段についてでありますが、まず、民生委員・児童委員に単身高齢者名簿に基づく安否確認を依頼いたしました。民生委員・児童委員から確認が難しいとの回答があった単身高齢者、避難行動要支援者名簿にある障害者、要介護者等につきまして、市職員、府の応援職員、サービス事業所、相談支援機関等と協力し、電話での確認作業を行った後、連絡がとれない方につきましては、直接、家庭訪問し、安否確認を進めたものでございます。  安否確認の進行状況、また、完了時期についてでありますが、70日間、3日間で全体の85%の方の確認作業を終えることができましたが、未確認者が0人となったのは、要介護者は6月24日日曜日、単身高齢者と障害者は26日火曜日、その他、従前から本人の希望等により名簿に登録されている要配慮者は28日木曜日でありました。 ○桂議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 職員の参集状況についてでございます。地震発生当日、午前9時の時点では823人、43%の職員が参集をしております。  続きまして、時間外勤務の程度、増加の状況でございますけれども、今回の震災に伴いまして、時間外勤務手当2億円、管理職特別勤務手当3,000万円を補正予算として計上をしておりまして、これが震災に伴う増加分となります。その見積もりにつきましては、6月分の時間外勤務の対象が1,164人で、計3万1,551時間、手当額8,160万2,143円の実績から、また、管理職員の特別勤務手当につきましては、6月分の勤務の対象が403人で計2,122回、手当額1,823万6,700円の実績から7月以降分を見込んで算出をしております。なお、地震のあった平成30年6月と前年、平成29年6月とで月80時間を超える時間外勤務をした職員の人数で比較をいたしますと、平成29年6月は管理職11人、一般職員2人の計13人だったのに対しまして、平成30年6月につきましては管理職296人、一般職員104人の計400人となっております。  続きまして、宿泊職員の対応ということでございますけれども、職員が宿泊した場合には、管理職には、平日午前0時から午前5時までの間または週休日に1時間以上勤務をした場合に支給する管理職員特別勤務手当、一般職員には、勤務時間数に応じた時間外勤務手当で対応することになります。 ○桂議長 22番、山下議員。 ○22番(山下議員) まず、ブロック塀の関係なんですけど、建築基準法違反だったということなんですね。控え壁というのは、昭和56年とは関係なしに、当初からブロック塀の場合は、控え壁が必要だと。ところが、それがずっとないままに今日まで撤去されるまで違法状況が続いていたということが問題なんですね。  もう一つは、高さの関係でいうと、昭和56年、建築基準法施行令、これが大幅に改正されて、3メートルだったのが2.2メートルになったということなんです。これについてよくわからないんですね、なぜ、ずっと建築基準法違反のものが長く存在をしていたのか。それから、法改正があってから今日に至るまで、かなりの経過がある。それなのに、法改正を受けて何らかの対応をしたということが一切ない。加えて、法改正があったにもかかわらず、次から次へとブロック塀がつくられていった、こういう流れなんですね。私は、法令遵守というのは、民間だからいいということでは全然ないわけですけれども、いわゆる地方自治体、お役所がこの法令違反のものをずっと続けていた、誰もそれに気づくことなく、今回の震災で初めて気づくと、こういうことになったわけです。私は、これについては、法令遵守というのは当たり前のことでして、かなり緊張して対応していかなあかんというふうに思うんです。  一般的に法令の改正があったら、所管の中央のほうから来る場合もありますし、あるいは大阪府から来る場合もある。教育関係でしたら、文科省があって大阪府教委があって茨木市教委と、こういう流れもあって、いろんな流れがあって法改正が地方自治体の日常の運営に反映できるようにと、こういうふうになっていくわけですけれども、なぜ、こういった法令違反がずっと続いていたのか、法改正があってもそれに気づかないまま来たのか、これについては、副市長なり、市長なり、どういうふうにこの件を捉えているのかということでお聞きをしたいというふうに思います。それから、今後、見落としがないように、何らかの検討を加えていただきたいというふうに思うんですけれども、よろしくお願いしたいと思います。建築基準法のほうと一般質問な法令のほうと両副市長とも関連することで、それぞれ答えるのか、どちらか一方が答えるのかわかりませんけれども、答弁いただきたいというふうに思います。  それから、要支援者への対応ですけれども、これについては、私は、最終的には、要支援者の支援名簿といいますか、個別の計画、一人一人に沿った計画が要ると思うんです。今回お聞きをいたしますと、どこからも連絡がなかったという方もいらっしゃいます。あるいは、4回も問い合わせがあったという方もいらっしゃいます。これは連絡経路といいますか、それがやっぱりはっきりしてない、そこに原因があるんだというふうに思うんですよね。ですから、個別計画が一番いいのかどうか、わかりませんけれども、とりあえず、個別計画ということであれば、どこの所管がどなたに連絡をするのか、やっぱり一本化するというのが望ましいというふうに思うんです。個別計画以外にいい方法がほかの自治体でやってるということであれば、それはそれで十分参考にしていただきたいというふうに思うんですけれども、最終的には、何カ所からもかかってくる、あるいはどこからもかかってこない、こういった事情については、ぜひ、改善のために頑張っていただきたいというふうに思うんですけれども、その点、見解をいただきたいというふうに思います。  震災に対応された市の職員の皆さん方には感謝しかないというふうに先ほども申し上げましたんですけれども、この数字を見ますと、ますますそのことが明らかになってくるわけですね。いわゆる時間外勤務ということでいうと、平成29年6月は計13人だった。ところが、ことしの6月になると、これが400人、13人から400人ですから30倍ぐらいになってるわけですね。しかも、これは18日以降の数字でこれだけ変化があったから、職員の労働状況といいますか、大変な状況だったというのがこの数字でわかるわけです。  加えて、宿泊をせざるを得なかった職員がいっぱい出た。一定の手当でそれをカバーするというのは当然のことなんですけれども、加えて、この宿泊された場合、これは一体、どこで宿泊をされていたのか、そして、それで十分だったというふうに思うのか、十分でないとすれば、今後どういうふうに考えていくのか、その点をお聞きしたいというふうに思うんです。  といいますのは、茨木市はことしは災害続きですよね。震災があった、そして、台風があった。茨木の台風21号があったと思うと、北海道で震度7の震災があったと。これはことしだけなのか、あるいは例年、同じような形で続いていくのかわからないんですけれども、そういった際に、市民を守るというのが市役所の一番の仕事なんですね。そして、職員がそれに従事するわけです。やっぱり職員が疲れていては、それ以降のサービスもきちっと提供できないというふうになると思いますので、やっぱりそこら辺も含めて、きちんとした対応が必要だというふうに思いますけれども、見解いただきたいというふうに思います。 ○桂議長 大塚副市長。     (大塚副市長 登壇) ○大塚副市長 プール等のブロック塀の建築基準法違反に関連をいたしまして、法令遵守のご質問でございます。  私たち行政職員は、法令に基づいて仕事をさせていただいておりますので、法令を守るというのは、もう基本中の基本であろうというふうに思っております。その点で、今回の違反については、まことに遺憾であるというふうに認識をいたしております。  中には、既存不適格なものもあったと思いますけども、このような事態が生じたものについては、やはり情報の共有ができていないというところが、まず1点かなというふうに思います。また、その辺の手続についても、きちんとルール化されていないというようなところもあるかなというふうに思いますので、今回の事例を踏まえまして、改善すべきところはきちんと改善をして、法に基づく事務執行を適切に進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○桂議長 河井副市長。     (河井副市長 登壇) ○河井副市長 法令改正等に伴う情報の共有につきましては、大塚副市長からも答弁申し上げましたが、一般的な観点といたしまして、昨今、非常に庁内でも情報共有の基盤が整備されてきていると考えておりますので、今後は、このようなことのないように、適正に対応してまいることができると考えております。  それから、いただきました安否確認の件でございますが、重複、また、漏れがあったというご指摘でございます。これは重複も漏れもないのが最も望ましいとは考えておりますが、まず、漏れがあってはいけないというふうに考えております。そういう観点から、改めて確認の所管、また、経路等の検証は進めてまいりたいと考えております。  それから、職員の対応につきましてでございます。どこで宿泊をしていたのか、十分かといった点でございます。執務時間中に一定、休養をとらなればならないといった点につきましては、職員厚生室、休養室等を開放しているという状況がございましたが、発災直後につきましては、自席で仮眠をしながらでも待機をしなければならないといった状況がやはり、3日から1週間程度は続いたと考えております。こういう状況におきましては、やはり自席での仮眠、また、自席付近での簡易ベッド等による仮眠、こういったことで対応しなければならない時期はどうしても生じてくると思っております。その後、その状況の収束状況によりまして、段階的に宿泊する職員を削減していったり、そういったことで長期間に対応する、また、通常業務に対応する配慮は一定は行ったと考えております。 ○桂議長 22番、山下議員。 ○22番(山下議員) 法令遵守ということで申し上げました。今回、このブロック塀の撤去というのは国からのお金は全くないわけですよね。茨木市で全部やらなあかん。それで、中には壊さなくてもいいのもあったんじゃないかというふうに私は思うんですね。それが全部、軒並み、市民の不安ということを理由に撤去した。ちょっと立ちどまって、一体どうなのかと。やっぱり壊すべきものと、ちょっとまだいけると、あるいは十分、補強したらやっていけると、そういったことなんかもあると思うんですね。ですから、画一的な対応じゃなくて、一つ一つ点検して、どうなのかと、そのことを申し上げたいというふうに思います。  それから、法令遵守のことですけれども、今後はそういったことはないというふうに河井副市長からご答弁いただいたんですけれども、そう簡単にいくのかなというふうに思っておりまして、本当に法令というのは目まぐるしくやっぱり変わっていく。もともとの法令がどうであったのか、それがどういうふうに変わっていくのかということで、もともとの法令をきちんと踏まえるということと、日々、法令の変化、これに伴って、どこが中心になってそれをさばいていくのか、どういうふうに連絡しているのか、それは現場までどうやって届くのか、結構普通に考えても難しいというふうに思うんです。ですから、今後はそういったことのないように、できるだけ緻密に緊張感を持って対応していただきたいということを申し上げまして、終わります。以上です。 ○桂議長 以上で22番、山下議員の発言は終わりました。     (22番 山下議員 議席へ) ○桂議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、承認することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第54号は、承認することに決定いたしました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後0時03分 休憩)     ─――――――――――――     (午後1時05分 再開) ○桂議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第4、議案第56号、「茨木市市税条例等の一部改正について」から日程第6、議案第58号、「茨木市建築基準法施行条例の一部改正について」までの、以上3件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程いただきました議案第56号から議案第58号につきまして趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第56号につきましては、地方税法の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第57号につきましては、公職選挙法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、議案第58号につきましては、建築基準法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、各担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
    ○桂議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 議案第56号及び議案第57号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第56号は、地方税法の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  以下、主な改正内容について、ご説明を申し上げます。  第1条から第5条関係は、茨木市市税条例の一部改正でありまして、第1条関係の第15条、第21条、第24条、第30条及び附則第6条の改正規定は、平成33年度からの個人住民税について、給与所得控除及び公的年金等控除の制度見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえる旨等を規定をしております。  次に、第52条の改正規定は、平成32年4月1日より大法人の法人住民税の申告書等につきまして、電子情報処理組織を使用する方法、eLTAXによる提出を義務化するものであります。  次に、第102条につきましては、平成31年度から消費者も課税対象とするため、条文の整理を行うものであります。  次に、第1条関係の第112条、第113条の2、第114条及び第2条から第5条関係の改正規定は、加熱式たばこの課税方式について、喫煙用の製造たばこの区分として新たに加熱式たばこの区分を創設するとともに、紙巻きたばこの本数への換算方法について、平成30年10月1日から5年間で段階的に移行する旨を定めるものであります。  次に、第1条関係の第115条、第3条関係及び第4条関係は、たばこ税の税率を平成30年10月1日から平成33年10月1日までの3年間で段階的に引き上げるものであります。  次に、第6条関係は、茨木市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正でありまして、今回のたばこ税の引き上げに伴い、紙巻きたばこ3級品の経過措置について、平成31年4月1日に行うとされていた税率の引き上げを、平成31年10月1日に延期する旨を規定するものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日を、第2項から第25項では、それぞれ経過措置を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付しております。  次に、議案第57号は、公職選挙法の改正に伴い、都道府県及び市の議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁され、市が条例で定めるところにより、当該ビラの作成費用について公費負担することができるとなったことから、所要の改正を行うものでございます。  以下、改正の内容について、ご説明を申し上げます。  まず、第6条におきまして、選挙運動用ビラを無料で作成できる者に、市議会議員の選挙における候補者を加え、公職選挙法で定める枚数を上限に、その作成費用を公費負担するものです。  また、その他の条文におきましては、市議会議員の選挙における候補者を第6条に加えることによる文言の整理を行うものです。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成31年3月1日から施行する旨を、第2項では、適用区分を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 議案第58号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、建築基準法の一部が改正され、接道規制に係る認定及び仮設建築物の存続期間の延長に係る許可が追加されたことから、当該法律に関する手数料を定める本条例について、所要の改正を行うものでございます。  その内容は、まず、認定等の申請に係る手数料を定めるため、第5条第7項の表中に3の項としまして、法第43条第2項第1号の規定による認定2万7,000円を、34の項としまして、法第85条第6項の規定による許可16万円を追加し、同表への項の追加に伴う項番号の整理を行うものであります。  次に、当該認定等を受けたことを証する書面の交付に係る手数料を定めるため、第5条第8項の表中の引用している条文について、改正を行うものであります。  附則といたしまして、この条例の施行日を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○桂議長 説明は終わりました。  まず、議案第56号、「茨木市市税条例等の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第56号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第57号、「茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  22番、山下議員の発言を許します。     (22番 山下議員 質問席へ) ○22番(山下議員) それでは、今回の提案内容について、お聞きをいたします。  まず、単価が7円51銭ということですけれども、なぜ単価がその額になってるのか、なぜ4,000枚なのか、なぜ1種類ではなく2種類なのか。ビラについては、選挙期間12日間という衆議院の選挙があります。それでも私は2種類つくった候補者というのは見たことがありません。それが7日間しかない市議選で2枚つくるということは、99%あり得ない話だと、そう思ってるわけですね。なぜ2種類にしたのか、説明をお願いいたします。  それから、細かいことを言うようですけど、なぜサイズはA4なのか。それから、期間中このビラというのはどこでも配布できるのかと。配布場所、配布方法についての制約があるのか、あるいはどのような制約なのか、お聞きをいたします。  それから、公費負担の手続ですけれども、これはどういうふうになるのか。選挙の事前、事後、候補者側と選管でどのような書類のやりとりをするのか、お聞きをいたします。  それから、今回の公費負担に係る経費はどれぐらいだというふうに見積もっているのか、根拠も含めて示してほしいというふうに思います。  次に、選挙公報との関係ですけれども、私は、ビラよりも選挙公報のほうが公費負担としてはふさわしいというふうに思っています。4,000枚ということではなくて、全有権者への配布を行っている、また、公共施設にも置いている、そういう状況にございます。改めて、選挙公報について、お聞きしますけれども、前回の市議選の際の発行枚数、それから選挙公報が置かれていた公共施設、これは何カ所なのか、それから有権者への配布というのは、これは宅配でやったのか、新聞折り込みのいずれだったのか、それから、前回の選挙公報に係る経費は幾らであったのか。印刷の経費もありますし、配布のお金もあります。ほかにも費用があるかもしれませんけれども、それぞれ幾らで、合計幾らになるのか、お聞きをしたいというふうに思います。  それから、選挙公報というのは、法でこうこうでないとあかんと、これはしたらあかんとか、あれはしたらあかんとか、公職選挙法はしたらあかんということの法だとも言われるわけですけれども、この選挙公報についての法的制限というのは、一体何があるのか、お聞きをしたいと思うんです。  それから、東京都の小金井市ですけれども、これは市民から選挙公報を見やすくわかりやすくしてほしいと、こういった旨の陳情を受けて、候補者1人当たりの掲載面積を拡大したということがあります。本市で選挙公報の候補者1人当たりのその掲載面積をふやした場合、どれぐらいの経費になるのか、お聞きをしたいというふうに思います。  それから、現在のスタイルで1ページ何人というのがあると思うんですけども、それには何ら変更を加えずに白黒の部分をカラー刷りにするということになってくると、経費はどれぐらいになるのかということでお聞きをしたいというふうに思います。  それから、きょうは選管委員長、本当にありがとうございます、ご出席いただきまして。質問をさせていただきます。  まず、1点目でありますけれども、今回、条例改正というのがビラの公費負担だけになっています。私は、ポスター代、それからガソリン代、これらの公費負担の見直しをこの場所で再三、求めてきてるわけですけれども、今回、全然そういった見直しということにはなっていないんですね。  以前に条例改正があったときに、ガソリン代、上限額を引き上げて1日7,560円にしたということがありました。杉林事務局長に、これ7,560円でどれぐらい走行可能になるのかと、こういう質問をいたしましたら、答弁で、1リッター120円の場合、63リットル供給することができる、1リッターで10キロ走るとしたら、1日で630キロメートル、630キロですから大阪から東京まで行っても、それ以上の距離になるわけですけれども、1日それだけ走れるだけの上限額と、こういうふうに答弁されたわけです。私も、そういうことになるのかなと、この1リッターで10キロとか、1リッターで120円という設定、若干の現在違うところもあるしれませんけど、大まかにそんなところだろうなと思うわけですけれども、となりますと、選挙期間は7日あるわけですから、7倍した4,410キロ、茨木市は公費負担でガソリン代を供給できるということになるんですね。  それで、この1日で630キロ、7日間で4,410キロの公費負担、こういう上限額の設定というのは、到底市民は理解できない。ポスターについてはきょうは言いませんけれども、実勢価格の2倍から3倍の上限額になってるわけです。こういったこともこの場で指摘して、当然、事務局長のほうから委員長のほうもこういった議論がなされるということは承知だと思うんですけれども、なぜ、こういったポスターやガソリン代は一切関係なしに、全く国のほうからおりてきたビラ代だけの公費負担になったのか、お聞きをしたいというふうに思います。  それと、先ほど言った1日で630キロ、7日間で4,410キロの公費負担というのは論外だというふうに思いますけれども、委員長の見解をお聞きをしたいというふうに思います。  それから、公費負担については、実情に合わせて、私は見直しするべきで、今回、条例の見直しに当たって、条例の中にいろいろ書かれてありますので、条例全般を見て、この点について議論があったのかどうかということをお聞きをしたいというふうに思います。  それから、国の決めた価格に茨木市は全部合わせているわけですね。しかし、地方自治の本旨とか、また、地方自治体が国から独立した存在であるということ、そして国とは対等であるということ、さらに、最少の経費で最大の効果を上げるという責務を定めた地方自治法がありますし、地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えてこれは支出してはならないという地方財政法の規定もあります。選管も当然、これらの法の趣旨に沿って、国の決めた価格を参考にしながらも、参考にするのは一向に構いません。一向に構わないんだけれども、茨木市は茨木市の実情に合わせて判断をすべきだと、こういうふうに思いますけれども、委員長の見解をお聞きをしたいというふうに思います。  あと、事務局長とのいろんなやりとりをした後、1点だけ、またお聞きをしたいというふうに思います。 ○桂議長 杉林選挙管理委員会事務局長。     (杉林選挙管理委員会事務局長 登壇) ○杉林選挙管理委員会事務局長 順次、ご答弁させてもらいます。  まず、単価7円51銭の根拠、作成枚数2種類以内4,000枚の根拠でございます。単価7円51銭につきましては、公職選挙法施行令の規定で、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の選挙運動用ビラの単価として定められており、その金額に準じて定めたものです。作成枚数については、公職選挙法において政令指定都市以外の市議会議員選挙における選挙運動用ビラを頒布できる枚数が2種類以内4,000枚と定められています。  次に、ビラの大きさの根拠でございます。ビラの大きさは、公職選挙法の規定で定められています。  次に、ビラの頒布方法でございます。公職選挙法及び施行令により、新聞折り込み、当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限られております。  次に、市議会議員選挙のビラ公費負担の予定経費と根拠でございます。予算上、立候補予定者数は、これまでから45人として見込んでおりますので、1人3万40円掛ける45人で135万円を見込んでおります。  次に、公費負担の手続でございます。まず、候補者がビラ作成業者と有償契約を締結し、契約届け出書を選挙管理委員会に提出します。次に、候補者は、ビラ作成枚数確認申請書を選挙管理委員会に提出します。候補者は、ビラ作成証明書をビラ作成業者に渡します。ビラ作成業者は、請求書に作成証明書と作成枚数確認書を沿えて茨木市に費用請求します。  次に、前回市議会議員選挙の選挙公報の発行部数と設置公共施設でございます。発行部数は13万5,000部です。公共施設の設置箇所数は、図書館、公民館、コミュニティセンター等の計56施設です。  次に、選挙公報の配布方法及び経費でございます。配布方法は、新聞折り込みではなく、宅配です。前回市議会議員選挙の印刷経費と配布経費は、印刷経費が70万7,130円、配布経費は326万6,460円、合わせて397万3,590円です。  次に、選挙公報の法的制限でございます。市議会選挙及び市長選挙においては、条例で定めるところにより、法律に準じて選挙公報を発行できることになっています。候補者の指名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行し、公職の候補者の写真を掲載しなければなりません。  次に、候補者1人当たりの掲載面積をふやした際の経費でございます。候補者枠を倍の大きさにしたとき、1ページ4人の場合の印刷費は約170万円です。  次に、現行の選挙公報をカラー刷りにした場合の経費でございます。候補者枠は現行、1ページ8人で、カラー印刷したときに印刷費は約125万円でございます。 ○桂議長 今井選挙管理委員会委員長。     (今井選挙管理委員会委員長 登壇) ○今井選挙管理委員会委員長 選挙管理委員会委員長の今井でございます。ご質問の内容につきまして答弁いたします。  まず、なぜ条例改正がビラの公費負担だけなのかについてですが、今回は市議会議員選挙の選挙運動でビラが解禁になったことに伴う条例改正であり、市長選挙と同様に、選挙運動用ビラの公費負担の規定を市議会選挙にも設けるものであります。ポスターや選挙運動用自動車の上限金額については、国の選挙と同様の金額としており、見直しはしておりません。  次に、ガソリン代、ポスター代の上限引き下げについてであります。8月17日の選挙管理委員会定例会において、事務局から公費負担条例の一部改正について議会提案する旨の報告がありました。提案内容は、国の公費負担制度に準じた内容で、府内各市の状況から判断しても妥当なものとして各委員から承認されました。ガソリン代、ポスター代の上限引き下げについて意見はありませんでした。  続きまして、燃料代の上限が現状とかけ離れているということ、及び、茨木の実情に合わせた判断とすることについてであります。選挙運動用自動車の燃料費の公費負担については、衆議院議員選挙、参議院議員選挙の1日当たりの燃料代上限金額が公職選挙法施行令で規定されております。市の選挙においても、候補者の選挙運動用自動車について、候補者に選挙運動の自由を確保する趣旨から、施行令と同額の1日当たりの燃料代上限金額を条例で規定しております。  ポスターについても同様であります。公職選挙法及び公費負担条例で規定する公費負担制度は、限度額を定めることにより、候補者の選挙運動の自由を確保する制度であります。実情と合わせた判断をすべきとのことですが、公費負担の請求については、給油伝票等の書類添付が必要であることから、適正な支出が担保されており、地方財政法等の趣旨に反するものではないものと考えますので、条例で施行令と異なる規定を設ける考えはございません。燃料代の上限価格が現状と異なりますが、給油伝票の確認により適正な支出が確保できるため、問題はないと考えます。 ○桂議長 22番、山下議員。 ○22番(山下議員) 今回、公費負担という形が整うということで質問させていただいているわけです。それで、全てが国の内容に沿ったもの、全国同じ、政令とか、そういったところを除けば、市とついたところは全く同じ内容ということです。ですから私は、先ほど委員長のほうのお答えもありましたけれども、国の言うとおりやってるんで、何ら要請もないし、いろいろ伝票等も持って行くので、不正というのは考えられないというような趣旨の答弁があったわけですけれども、やっぱり違うと思うんですよね。本当に地方自治体が財政的に困難だ、困難だと言いながら、選挙については1日630キロ、7日間で4,410キロ走るだけのガソリンを上限でやってるということは、これはもう到底、有権者は納得しない、納得する人なんかどこにもいてないですよ、私の知ってる限りね。ですから、そういった有権者の感覚に合わせて、いろいろ見直しをしていくと。それ以上使う人がおったらいいじゃないですか、自費で、1日630キロだけれども、俺はもう1,000キロ走るねんと、どうぞどうぞやってくださいということでいいわけですよ。上限を1日200キロぐらいということで定めて、300キロ走りたかったら100キロは自費でやってねと。それは何ら法の趣旨に違反しないんです。私は、もう全て国の言うとおりに定めること自体がおかしなことになってくるというふうに、まず思っています。  それで、ちょっと細かいことをお聞きしますけれども、選挙公報については、公共施設に置いてる。公共施設で56施設、非常に丁寧に全ての公共施設に置いてるというふうに思うんですけれども、選挙公報というのは、公共施設だけではなくて、民間の商業施設等にも置かれているんじゃないかなというふうに思いますけれども、その民間の商業施設という点でいうと、どういったところに何カ所置いてるのかということをお聞きをしたいというふうに思います。  それから、配布場所についていろいろ制約があるというご答弁いただきました。実際そうです。それで、その中の1つですけれども、演説会というのがあるんですよね。選挙事務所、演説会場、宣伝カー、それから新聞等への折り込み、この4つの方法以外はだめですよと、こういうことなんです。それで、選挙事務所はともかくとして、この演説会場、どれぐらい枚数がはけるんだろうと。4,000枚ということで演説会場でもやっていいですよということなんですが、演説会というのは前回の市会議員選挙どれぐらい開かれたのかということで、そちらのほうに演説会については受け付けをして会場の手配等をするわけですからデータがあるというふうに思うんですけれども、一体、何カ所で開かれたのか、一番開いた候補者というのは何回やったのか、それから2回やった、1回やった、特に開いてない候補者もいると思うんですね、その数字を明らかにしていただきたいというふうに思います。 ○桂議長 杉林選挙管理委員会事務局長。     (杉林選挙管理委員会事務局長 登壇) ○杉林選挙管理委員会事務局長 ご答弁申し上げます。  まず、選挙公報について、公共施設以外の選挙公報でございますが、主要スーパーマーケット、イオンモール、イオンスタイル、アル・プラザ等のスーパーマーケット8施設にも設置しております。  次に、前回市議会議員選挙において公営施設における個人演説会の開催箇所数でございます。前回市議会議員選挙の公営施設で行われた個人演説会の開催箇所数は、延べ27カ所でございます。  それから、前回市議会議員選挙で個人演説会が開催された候補者ごとの回数でございます。3回開催の方が1人、2回開催の方が4人、1回開催の方が16人、開催されなかった方が22人となっております。 ○桂議長 22番、山下議員。 ○22番(山下議員) ということでして、ビラと選挙公報を対比するというような形で質問をさせていただきました。私は、ビラというのは、今の答弁にもありましたように、非常に4,000枚というのは合点がいかないのと、それから、非常に配布については制限があるということとか、手続もいろいろありましたけども、さまざまな手間があると。証紙も1枚1枚張って4,000枚ということでやるわけですよね。こういったビラというよりも、選挙公報のほうが有権者は候補者全て見れるわけですね。43人が前回立候補しましたけど、43人がどういった顔でどういう名前でどういう政策でどういう経歴かということは、一つの選挙公報があれば全部わかるわけです。ところが、ビラというのは、1候補者が1枚しかもらわない。全ての候補者からそれをもらうということは、これはあり得ない話ですよね。各選挙事務所を回って1枚ずつ頂戴よと言ったらありますけれども、荒唐無稽な話なんですね。  そしたら、ビラによって候補者の識見とか政策とか見比べるという点でいうと、私は、もうビラは無理やというふうに思ってまして、そういったものに公費負担するよりは、現在の選挙公報、これを基本として、もしお金があるんやったら、これを充実するやり方があるんじゃないかと。1年で今8人ですかね。それを6人にするとか4人にするとかいう形で、もうちょっと詳細な候補者の言いたいことが載せられるようなもの。それからもう一つは、カラー刷り何ぼやと、こういうふうに聞いたわけですけれども、カラー刷りにしたってそんなにかからないんですね。現在の経費よりも54万円ぐらいだったですか、それだけかかるだけで、全国初めてカラーの選挙公報を茨木市がやるということかて選択肢としてはあるというふうに思うんですよ。  ですから、そういう点で最後に選管委員長に、ビラよりも選挙公報の充実がいいんじゃないかということは私、るる言いましたけれども、委員長として、選挙公報を充実していくということであれば、特段、条例改正をせなあかんとか、そんなことも全然ありません。ここにいらっしゃる皆さん方も、選挙公報の充実というのは大歓迎すべき内容かなと思うんですね。今までビラを配ってなかった人が、選挙期間中はやっぱりほかの候補者もするからビラをつくらなあかんとか、証紙張りせなあかんとかそういったことの一切手間なしに、今までの選挙公報をより充実した中身で、カラーまでやればすごいなと私は思うんですけれども、何かそんなことを考えていただけないでしょうか。最後の質問です。 ○桂議長 今井選挙管理委員会委員長。     (今井選挙管理委員会委員長 登壇) ○今井選挙管理委員会委員長 選挙公報の充実につきましては、他市実施事例の情報収集を行いまして研究してまいりたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 ○桂議長 以上で22番、山下議員の発言は終わりました。     (22番 山下議員 議席へ) ○桂議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。
     お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。  これより討論に入ります。  本件につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。22番、山下議員。     (22番 山下議員 登壇) ○22番(山下議員) 私は、議案第57号、茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論します。  この議案は、選挙期間において、候補者のビラ4,000枚について公費負担するものであります。反対する大きな理由の一つは、公費負担として135万円を予定しておりますけれども、これが茨木市議会議員選挙の活性化となり、投票率の向上につながる可能性は極めて低いと思うからであります。  その1点目は、提案内容である単価7円51銭、2種類、枚数4,000枚と、全て国の示した内容に従うことから来る矛盾であります。単価7円51銭となっておりますけれども、A4サイズ両面刷り4,000枚、これが送料と税込みの場合、業界大手では1万円弱であって、市内業者の場合はその5割増しとしても、高い設定と言わなければなりません。実勢価格から余りにも高い設定であれば、ポスター同様、上限額と実際の経費に大きな差が生じ、実際の経費を上回る不正請求が生まれる余地が出てきます。  選挙期間1週間に2種類のビラでありますけれども、選挙期間12日間の衆議院議員の候補者でも2種類つくることはない中で、7日間の市議選で2枚つくることは、99%あり得ない話であります。  枚数の4,000枚でありますが、これは人口に関係ありません。28万1,000人の本市、大阪でいえば最も人口の多い49万4,000人の東大阪市、そして一方、人口の少ない5万6,000人の阪南市でも、4,000枚であります。人口5万6,000人の阪南市で4,000枚がどれだけ効果があるか、私は疑問だと思っています。しかも、人口が多いほど相対的に4,000枚の効果は薄れるわけでありまして、28万1,000人の本市、ましてや49万4,000人の東大阪市になれば、いかほどの効果かと思わずにはいられません。これは人口いかんにかかわらず、同じ枚数ということから来る矛盾であります。  その2点目は、ビラの配布についての制限です。4,000枚は期間中どこでも配布できるものではなく、答弁にありましたように、選挙事務所、宣伝カーの周辺、個人演説会、新聞折り込みしかできず、極めて窮屈になっています。まず、選挙事務所に来る人は、何百人もありません。宣伝カーの周辺も手渡しできる数はごくわずかであります。  次に、演説会でありますが、手渡しといっても、期間中に開催された演説会は前回選挙で43人の候補者がありましたが、開催した人は半分以下の21人、開催しなかった候補者のほうが22人と上回っています。開催回数も3回が1人、2回が4人、1回が16人で、延べでも27回しかありません。この実績からして、手渡し枚数は多い人でも300枚ぐらいではないでしょうか。しかも、演説会に集まるのは、関心のある支持者であり、ビラを比較して投票する候補者を決める人たちではありません。あと残るのは、新聞折り込みでありますが、これにしても、新聞は選挙ビラだけではなく、その他のチラシも折り込まれ、わかりにくく、気づかないまま回収ごみに直行する可能性が高く、有効とは言えない配布方法です。しかも、1枚3円程度の配布代という自己負担も生じてまいります。45人の候補者が全て4,000枚ビラを作成したとしても、全部で18万枚、先ほどの有権者に渡す手段を考えた場合、読んでもらえるのは5万枚にも満たないのではというのが私の実感であります。こうなると、かなりの市民は1枚のビラも見ることなく投票日を迎えるのではないでしょうか。  その2点目は、候補者にとって歓迎すべきものなのかという疑問であります。それは手間と意欲という点です。手間は、4,000枚という制限のために1枚1枚証紙を張らなければなりません。大きな組織ならいとも簡単に初日で片づくかもしれませんけれども、組織のない新人候補であれば家内工業で証紙張りに追われることになります。それほどの効果が期待できないとなれば、作成そのものを控えるかもしれません。意欲というのは、ビラ作成の意欲であります。候補者のうち、どれだけの人が日常的にビラ配布を行っているのでしょうか。日ごろビラ配布を行っていない場合、今回の改正で選挙ビラを作成するとしても、それは選挙というものが候補者間の争いであり、他候補がやっていれば対抗上やらざるを得ない、そういう側面が大きいのではと考えてしまいます。  反対する大きな理由の2点目は、公費負担するなら今回のビラではなく、選挙公報の充実にこそ使うべきだと考えるからです。  その1点目は、選挙とは、複数の候補者から1名を選ぶ行為であります。今回の個人ビラ全部を集めて比較検討するということは、大方の有権者にとっては荒唐無稽な話でありますけれども、全候補者が掲載されている選挙公報なら、いとも簡単に比較検討ができます。  その2点目でありますが、選挙公報は、前回市議選で13万5,000部作成され、全世帯に1枚1枚丁寧に配布されております。それだけでなく、図書館などの公共施設から主要スーパーマーケットまで市内64カ所に置かれていて、有権者がたやすく手にすることができます。また、市のホームページにもアップされています。制限のある個人ビラとは雲泥の差があるわけであります。  また、質疑で明らかでありますけれども、選挙公報については法的な規制は皆無と言っていいぐらいありません。1人当たりの掲載面積を拡大する、全国で初めてのカラー印刷にすることも可能であります。今回のビラ公費負担の予定経費は135万1,800円でありますけれども、全国初のカラー印刷は、それよりも10万円下回って125万円でできます。現行よりふえるのはわずか54万円にすぎません。選挙管理委員会にご検討をお願いするものであります。以上から、最少の経費で最大の効果という財政原則から照らして、個人ビラよりも選挙公報の充実が望ましいというのは明白であります。  反対する最後の理由は、議会提案するに当たっての真摯な検討の欠如であります。提案内容である単価7円51銭、2種類、枚数4,000枚と全て国の示した内容であり、本市の実態からしてどうなのかの検討はありません。そのために、ポスターやガソリン代の高過ぎる上限額となり、不正を生みやすくなっています。今回の提案のビラについても、どれだけ有効なのか、それ以外の有効な手段として何があるのか、真摯な検討があったとは思えないことであります。ぜひ、国の提案に唯々諾々と従うことなく、本市としてどうなのか、主体性と独自性を発揮して、よりよい提案をしていただくよう要望して、私の反対討論を終わります。  ご清聴ありがとうございました。 ○桂議長 以上をもって討論を終了いたします。  これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○桂議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第57号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第58号、「茨木市建築基準法施行条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第58号は、原案のとおり可決されました。  日程第7、議案第59号、「平成29年度大阪府茨木市下水道等事業会計処分利益剰余金の処分について」、日程第8、議案第60号、「平成29年度大阪府茨木市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」、以上2件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第59号及び議案第60号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本2件は、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、平成29年度大阪府茨木市下水道等事業会計及び水道事業会計の未処分利益剰余金を処分することについて、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、各担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○桂議長 鎌谷建設部長。     (鎌谷建設部長 登壇) ○鎌谷建設部長 議案第59号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、平成29年度決算に伴う未処分利益剰余金の処分を、地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を経て行うものでございます。  未処分利益剰余金の処分内容といたしまして、平成29年度未処分利益剰余金13億3,639万1,347円のうち、9億7,775万552円を減債積立金に積み立て、資本的収支不足額の補填財源として使用後に未処分利益剰余金に振りかえられたその全額を資本金に組み入れ、処分後残高3億5,864万795円を翌年度に繰り越すものでございます。  なお、参考資料といたしまして、本処分の概要等をご配付いたしております。 ○桂議長 福岡水道部長。     (福岡水道部長 登壇) ○福岡水道部長 議案第60号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、平成29年度決算に伴う未処分利益剰余金の処分を地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を経て行うものでございます。  未処分利益剰余金の処分内容といたしまして、平成29年度未処分剰余金20億3,771万2,748円のうち、水道施設等を整備するために長期前受け金戻し入れ相当額6億2,772万4,322円を資本金に組み入れ、処分後残高14億998万8,426円を翌年度に繰り越すものでございます。  なお、参考資料といたしまして、本処分の概要等をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○桂議長 説明は終わりました。  まず、議案第59号、「平成29年度大阪府茨木市下水道等事業会計処分利益剰余金の処分について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は、建設常任委員会に付託いたします。  次に、議案第60号、「平成29年度大阪府茨木市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  本件は、建設常任委員会に付託いたします。  日程第9、議案第61号、「市道路線の認定について」から日程第11、議案第63号、「市道路線の廃止について」までの、以上3件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第61号から第63号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本3件は、道路法第8条及び第10条の規定に基づき、市道路線として、新たに40路線を認定、16路線を変更、2路線を廃止するものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○桂議長 鎌谷建設部長。     (鎌谷建設部長 登壇) ○鎌谷建設部長 議案第61号、議案第62号及び議案第63号につきまして、補足説明を申し上げます。  本3件は、市道路線の認定、変更及び廃止につきまして、道路法第8条、第10条の規定に基づき、議決をお願いするものでございます。  まず、市道路線の認定についてでございますが、議案書の認定調書及び認定路線図にお示ししておりますとおり、今回は40路線を予定しております。その内訳は、開発等により移管を受けたものが33路線、認定依頼を受けたものが7路線で、合計40路線でございます。その延長は8,748.2メートルであります。  次に、市道路線の変更についてでございますが、変更路線調書及び変更路線図にお示ししておりますとおり、16路線を予定いたしております。その内訳は、開発等により移管を受け、起終点を変更したものが14路線、認定依頼を受けて起点を変更したものが2路線でございます。その延長は1,465.6メートルの減であります。  次に、市道路線の廃止についてでございますが、廃止調書及び廃止路線図にお示ししておりますとおり、2路線を予定いたしております。  その内訳は、新名神高速道路の建設完了に伴い、廃止したものが2路線でございます。その延長は890.4メートルの減であります。  以上により、議決後の認定市道は、合計3,645路線、実延長67万1,838.1メートルとなります。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○桂議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本3件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより一括して採決いたします。  本3件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第61号、議案第62号及び議案第63号は、原案のとおり可決されました。  日程第12、議案第64号、「工事請負契約締結について(市道総持寺駅前線道路改良工事)」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第64号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件、市道総持寺駅前線道路改良工事の契約金額は3億2,460万8,040円で、金田建設工業株式会社と契約の締結を行うものでございます。  詳細につきましては、各担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○桂議長 鎌谷建設部長。     (鎌谷建設部長 登壇) ○鎌谷建設部長 議案第64号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、市道総持寺駅前線の現道拡幅に先立ち、既存の水路を暗渠化するもので、延長200メートル区間の道路改良工事でございます。  工事の概要といたしましては、ボックスカルバート布設による函渠工を主とする土工、撤去工、仮設工、擁壁工、排水工、縁石工、舗装工、安全施設工、区画線工、照明工の各一式でございます。
     工事期間につきましては約13カ月で、竣工は、平成31年9月30日を予定しております。  なお、参考資料といたしまして、工事の概要をご配付いたしております。 ○桂議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 次に、議案第64号の工事請負契約の内容につきまして、補足説明申し上げます。  本件は、地方自治法第234条第1項及び同法施行令第167条の5の2の規定により、一般競争入札とし、7月4日に茨木市工事請負入札審査委員会において、当該工事の入札参加資格要件を定め、7月9日に公告を行い、7月30日午前9時半から電子入札システムにより開札を行いました。  その結果、金田建設工業株式会社が3億2,460万8,040円で落札いたしましたので、同社代表取締役、金田憲幸と工事請負契約の締結を行うものであります。  なお、参考資料といたしまして、工事入札調書をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○桂議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第64号は、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第65号、「動産(高機能消防総合情報システム)取得について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第65号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、高機能消防総合情報システムの購入に係る契約締結につき議決をお願いするものでございまして、契約金額は7億5,578万3,999円で、契約の相手方は株式会社日立製作所関西支社でございます。  詳細につきましては、消防長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○桂議長 泉消防長。     (泉消防長 登壇) ○泉消防長 議案第65号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、高機能消防総合情報システムの購入に係る動産の取得でございます。  既存の高機能消防総合情報システムは、平成18年度、平成19年度の2カ年で整備後、24時間365日、停止することなく長年にわたりさまざまな災害に対応してまいりましたが、使用機器等の老朽化が進み、交換部品等の調達が困難となっており、障害が発生した場合には人命に大きな影響を与えることから、安全性と信頼性を確保するため、平成30年度、平成31年度の2カ年で更新整備を行うものでございます。  本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の2の規定、並びに、茨木市情報システム調達ガイドラインに基づきまして、公募型プロポーザル方式により選定審査を行った結果、ご配付の参考資料のとおり、7億5,578万3,999円で株式会社日立製作所関西支社支社長、長谷川雅彦と動産取得契約を締結するものでございます。  内訳といたしましては、平成30年度が5億5,603万5,505円、平成31年度が1億9,974万8,494円でございまして、平成31年度につきましては、債務負担行為を設定しております。  なお、動産取得の期日につきましては、2カ年での整備となりますことから、平成30年度分は平成31年3月29日、平成31年度分は平成31年9月30日の予定でございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○桂議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第65号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後2時08分 休憩)     ─――――――――――――     (午後2時20分 再開) ○大野副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第14、議案第66号、「平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。     (福岡市長 登壇) ○福岡市長 議案第66号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、平成30年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)でございまして、補正総額は歳入歳出ともに6億2,246万8,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ886億6,290万9,000円とするものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○大野副議長 秋元企画財政部長。     (秋元企画財政部長 登壇) ○秋元企画財政部長 議案第66号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正予算は、大阪府北部地震に係る対応として、小・中学校のプールへのフェンス設置に向けた設計委託や、西河原市民プールの外壁等の改修、その他の公共施設等の補修、復旧を実施するほか、純繰越金を活用し、元市民会館の解体工事や総持寺駅前線の整備など、将来の魅力ある快適なまちづくりに向けた事業を追加するものであります。  また、元市民会館の解体や西河原市民プールの改修工事等について、継続費を設定するとともに、中央公園北グラウンド整備に係る設計委託について、繰越明許費を設定いたします。  補正額は歳入歳出とも6億2,246万8,000円を追加し、補正後の予算額を886億6,290万9,000円とするものでございます。  それでは、歳出から説明申し上げます。  予算書の16ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、元市民会館の解体工事や中央公園北グラウンドの整備に係る設計委託等に要する経費でございます。  18ページ、7項市民協働推進費、1目自治振興費は、自治会集会施設の補修に係る修繕料でございます。  2目コミュニティセンター費は、コミュニティセンターの補修に係る修繕料でございます。  20ページ、8項文化振興費、3目スポーツ推進費は、西河原市民プールの外壁改修や屋上防水等に係る工事費等やその他に係る修繕料でございます。  22ページ、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、多世代交流センターの外壁改修に係る工事費やその他補修に係る修繕料等でございます。  2目老人福祉費は、高齢者活動支援センター等の補修に係る修繕料でございます。  4目人権対策費は、いのち・愛・ゆめセンターの補修に係る修繕料でございます。  8目障害福祉施設費は、障害福祉センターハートフルや障害者生活支援センターともしび園の補修に係る修繕料でございます。  24ページ、2項児童福祉費、3目児童福祉施設費は、あけぼの学園や学童保育室の補修に係る修繕料でございます。  4目保育所費は、保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室の補修に係る修繕料でございます。  26ページ、3項生活保護費、1目生活保護総務費は、生活保護費府費負担金の精算に伴う償還金でございます。  28ページ、4款衛生費、2項清掃費、5目環境衛生センター費は、地震により破損した特定家庭用機器等の処分手数料や、ブロック塀や屋根瓦等の瓦れきの運搬、処分等に係る委託料でございます。  30ページ、6款農林水産業費、1項農業費、5目農村整備費は、国庫補助金の追加内示に伴う農業用排水路の改修経費でございます。  32ページ、8款土木費、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費は、総持寺駅前線の整備に必要となる水道管の移設負担金でございます。  34ページ、4項都市計画費、1目都市計画総務費は、空き家の実態調査に係る委託料でございます。  2目公園費及び3目児童遊園費は、都市公園及び緑地や児童遊園に設置している灯具等の安全点検に係る委託料でございます。  36ページ、6項水路費、1目水路維持費は、水路施設の補修に要する修繕料等でございます。  38ページ、9項1目駐車場費は、JR駅前ビル駐車場等の補修に係る修繕料でございます。  40ページ、9款消防費、1項消防費、1目常備消防費は、山手台分署訓練塔等の補修に係る修繕料でございます。  42ページ、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費は、教育委員会分室の補修に係る修繕料でございます。  44ページ、2項小学校費、1目学校管理費及び46ページの3項中学校費、1目学校管理費は、小中学校プールブロック塀の撤去に伴うフェンス設置に向けた設計委託料でございます。  48ページ、4項幼稚園費、1目幼稚園管理費は、認定こども園の補修に係る修繕料でございます。  50ページ、6項社会教育費、2目青少年育成費は、上中条青少年センターの補修に係る修繕料でございます。  3目公民館費は、公民館の補修に係る修繕料でございます。  7目文化財保護費は、文化財資料館等の補修に要する経費及び郡山宿本陣の被害調査に係る委託料でございます。  52ページ、11款災害復旧費、3項土木施設災害復旧費、2目水路災害復旧費は、水路施設の復旧に係る工事費でございます。  54ページ、13款諸支出金、1項見舞金、1目災害見舞金は、住居が全半壊となった世帯等を対象に支給される災害見舞金の追加でございます。  続きまして、歳入につきまして、説明申し上げます。  14ページをお願いいたします。  12款分担金及び負担金につきましては、農村総合整備事業に係る地元分担金でございます。  14款国庫支出金につきましては、水路施設の復旧工事に伴う公共土木施設災害復旧事業費負担金及び瓦れきの運搬、処分等に伴う災害等廃棄物処理事業費補助金や、農村総合整備事業に係る農山漁村地域整備事業補助金でございます。  15款府支出金につきましては、農村総合整備事業に係る農村総合整備事業補助金でございます。  18款繰入金につきましては、地震に係る応急対策経費の財源として、財政調整基金を繰り入れるものでございます。  19款繰越金につきましては、前年度からの純繰越金の追加でございます。  20款諸収入につきましては、パソコン処分時の資源化に伴う売却代金でございます。  21款市債につきましては、元市民会館の解体及び西河原市民プールの改修の財源として借り入れを行うものでございます。  次に、5ページをお願いいたします。
     第2表、継続費補正でございますが、元市民会館の解体及び西河原市民プールの改修について、事業費の総額及び年割額をそれぞれ定めるものでございます。  次に、6ページ、第3表、繰越明許費補正でございますが、中央公園北グラウンドの整備に係る設計委託につきまして、事業期間が翌年度にわたることから繰越明許費を設定するものでございます。  次に、7ページ、第4表、地方債補正でございますが、先ほど市債の箇所で申し上げました内容につきまして限度額を増額するものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○大野副議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件につきましては、発言通告に基づき、順次、発言を許すことといたしますが、議員1人当たりの持ち時間は10分となります。なお、各会派の持ち時間につきましては、10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内で発言を許します。  まず、12番、岩本議員の発言を許します。     (12番 岩本議員 質問席へ) ○12番(岩本議員) 震災の状況と対策について、昨日発生した北海道胆振東部地震を初め、大阪北部地震、西日本大豪雨、台風21号により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。  大阪北部地震発災から1週間後、被災状況を確認するため、消防のヘリコプターで茨木市周辺地域を上空から視察した映像を拝見しました。ブルーシートが市内の至るところに見受けられました。いつになったらこの光景がなくなるのでしょうか。来年、再来年までかかるかもしれません。その間にも容赦なく台風や地震が襲ってきます。自然災害を押さえ込むことはできません。しかし、災害の予知、災害に備える防災、できるだけ被害を減らす減災、人間の知恵の出しどころです。  初めに、大阪北部地震に係る被災状況について、現在、どのようになっているのか、とりわけ、倒壊する危険のある空き家と通学路以外の危険なブロック塀についての把握はどのようになっているのか、お聞かせください。  次に、震災ごみの処理についてでありますが、震災直後から家庭で出た震災ごみを通常の収集場所に出せば普通ごみ、粗大ごみの日に収集してくれるなど、いつもどおりのところにごみを出せたことは本当に助かったと、多くの市民から聞いております。理事者には迅速に対応していただいたことに、御礼を申し上げます。  また、その業務を担われた委託業者の皆さんには、あの暑さの中、いつもの倍近いごみにもかかわらず、親切丁寧に対応していただいたことについても市民の皆様から助かったと聞いております。私からもこの場をかりて御礼申し上げます。  震災による廃棄物については、その後も適切に対応いただきましたが、最後まで残るのが震災瓦れきだと思います。現在でも市内の広範囲にわたってブルーシートに覆われている家が多数見受けられ、改修にはまだまだ時間がかかると考えられますが、震災瓦れきの受け入れについてはどのようになってるのか、お示しください。  3点目に、ライフラインについて、お尋ねします。  今回の震災で6万4,254戸でガスの供給がとまる事案が発生し、復旧までに1週間程度期間を要し、市民生活に多大な影響を及ぼしました。これまでインフラ面、電気、水道、ガスの停止に備えた対策はどのようになっていたのか、お聞かせください。そこまでお願いします。 ○大野副議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 地震により被災した空き家につきましては、近隣の方などから連絡をいただい場合には、現地において損傷の度合いを確認した上で所有者等に安全確保のための措置をお願いしております。  また、歩行者等の通行に危険が及びそうなブロック塀については、道路管理者によりカラーコーンを設置するなど、注意喚起を行っておりますが、所有者みずから対応されているものもあり、市内全域におけるそれらの数等については把握いたしておりません。 ○大野副議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 瓦れきの処理についてでございます。6月19日、震災の翌日に環境衛生センターに隣接いたします、一般廃棄物最終処分場跡地に瓦れきの仮置き場を設置し、震災により破損した瓦、倒壊したブロック塀等を受け入れております。 ○大野副議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 インフラ面の電気、水道、ガスの停止に備えた対策についてですが、電気、ガスにつきましては、それぞれのライフライン事業者が災害時に備え、さまざまな取り組みをされており、市は防災会議や防災訓練などの機会を通じ、相互に連携協力しながら、平時から顔が見える関係づくりに努めるなど、危機管理機能の向上に取り組んでおります。  また、各ご家庭での対策として、卓上カセットこんろや備蓄水等の代替品を備える自助を基本に、その必要性についての周知に努めるとともに、市庁舎等の公共施設においては、非常用電源装置等による電力確保に努めております。  さらに、応急救護所となる市内10カ所の指定避難所におきましても、太陽光パネルや発電機を設置し、停電時の電力確保対策にも努めております。 ○大野副議長 福岡水道部長。     (福岡水道部長 登壇) ○福岡水道部長 水道が停止した場合に備えた対策についてでございます。水道につきましては、水道施設や管路の耐震化を進めまして、災害に強い水道づくりに取り組んでおり、平成29年度末で配水池の耐震化率は100%、基幹管路は38.6%となっておりますが、水道が停止した場合、応急給水につきましては、一時避難地の公園等9カ所に整備している耐震性貯水槽や緊急遮断弁を整備している13カ所の配水池等におきまして実施してまいります。  また、災害への備えといたしましては、各ご家庭での飲料水の確保につきまして、引き続き、市民への皆様に啓発に努めてまいります。 ○大野副議長 12番、岩本議員。 ○12番(岩本議員) 震災状況と対策について、2問目、倒壊する危険のある家屋や空き家、ブロック塀について調査を行い、緊急を要するものについては指導、勧告を行い、行政主体で対応されるべきであると考えますが、いかがでしょうか。  震災瓦れきの受け入れについては、まだまだ修復に期間を要することから、当面の間、期間を定めず、受け入れを継続することが必要であると思いますが、お考えをお聞かせください。  今回、大規模なガスの供給停止により、市民生活は混乱に陥れられましたが、茨木市とガス会社における連絡調整はどのようになされていたのか、問題はなかったのか、お聞かせください。お願いします。 ○大野副議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 空き家につきましては、空家等対策計画検討時に把握した911戸に加え、地震の際に通報を受けたもの等の計約1,100戸を対象に、この9月補正において計上しております、地震による影響を含めた建物の実態調査を行います。  危険度の高いものについては、空家等対策の推進に係る特別措置法や茨木市空家等の適切な管理に関する条例の規定の適用も視野に入れ、所有者等に対し、適正管理を行うよう指導していきたいと考えております。  また、ブロック塀につきましては、公道に面するものばかりではなく、民地間の境界線上にも設置されており、設置箇所数が膨大なため、個々に調査することは困難でありますことから、個別の指導、勧告ではなく、既存のブロック塀を個人の方でも簡易に診断していただける「ブロック塀を点検しよう!」というリーフレットの市有施設窓口への設置やホームページへの掲載を行っており、また、現在ブロック塀等撤去事業補助制度を設け、安全なまちづくりの実現に取り組んでいるところであります。 ○大野副議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 瓦れき受け入れの継続についてでございます。今後、地震や台風などによります、市内での被災家屋の修繕状況、そして、瓦れきの搬入状況、普通ごみ、粗大ごみの排出状況なども観察しながら、適切に判断してまいりたいと考えております。 ○大野副議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 今回の地震災害におけるガス会社との連絡調整性等についてでございますが、ガス供給停止当初から電話連絡をとりながら、災害対策本部会議においても復旧状況についての報告を受けるとともに、早期復旧について要請するなど、市も復旧作業に必要な車両の駐車場確保など、できることを行ってまいります。  一部において、ガス会社が未調整の情報を先行して発表したことにより混乱を招いたことにつきましては、遺憾であると考えております。 ○大野副議長 12番、岩本議員。 ○12番(岩本議員) 震災状況と対策について、危険なブロック塀は、そのまま放置すると二次被害を発生させる要因になります。ブロック塀点検パンフレットとともに、いま一度地域の方が主体的に安全チェックに取り組まれるよう、自主防災組織や自治会等に働きかけることを要望します。  震災瓦れきについてですが、今回の台風の件もあわせて家屋の修復に期間を要することから、被災者支援の観点により、しばらくの間、受け入れを継続されるよう、よろしくお願いいたします。  インフラの機能維持と復旧について、災害発生にも冷静に、適切に対処できるよう、緊急時のホットラインの確保、市民に対する情報の見える化の徹底を要望します。  次に、避難所の設置と対応について、避難所の設置マニュアルがあることは存じ上げておりますが、運営マニュアルは、現在どのようになっているのでしょうか、お示しください。  避難所の運営についてですが、私も避難所に何度か行かせていただきましたが、場所も学校体育館、自治会の集会所、コミュニティセンターと、形態も運営もさまざまです。避難所の運営について、どのようなことが決められているのでしょうか。  福祉避難所について、現在、市内に9カ所の福祉避難所が設置されているとお聞きしておりますが、どのような形で福祉避難所に行かれるのでしょうか。  今回の震災で福祉避難所の運営において、課題があったのであればお聞かせください。  1問目そこまでお願いします。 ○大野副議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 避難所の運営マニュアルについてでございます。昨年度、自主防災組織や関係団体の皆様と連携し、平成30年3月に避難所運営マニュアルを作成、4月の自主防災組織連絡会開催時に周知を図っております。  次に、避難所運営についてでございますが、避難所運営マニュアルでは、災害の特性に応じた避難生活の想定と避難所運営の基本的な考え方について示しており、避難所は地域で協力して開設、運営し、特に初動におきましては、施設管理者や地域住民の皆様で協力して行っていただくことなどの基本的な考え方から、災害発生から開設、運営、撤収までの流れ、活動のポイント等運営に必要な内容を示しております。 ○大野副議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 福祉避難所についてでございます。  一般の避難所での対応が困難な方につきまして、避難所要員等からの要請を受け、福祉避難所、また市が協定を結んでおります福祉避難施設での受け入れを行います。  今回の地震では、福祉避難所である障害福祉センターハートフルで3名の方を、特別養護老人ホームなどの福祉避難施設で1名の方を受け入れしました。  今回の地震における課題につきましては、宿泊できる施設機能や夜間における人員体制が整っていないことなどが挙げられます。  なお、今後の課題といたしましては、非常用電源などの福祉避難所としての必要な設備や備品の整備、また福祉避難所への移送に関する判断基準や運用方針の整備、共有などがあると考えております。 ○大野副議長 12番、岩本議員。 ○12番(岩本議員) 避難所の設置と対応について、避難所の運営マニュアルについてですが、これまでの避難所開設は、台風や大雨等、比較的短期間で収束していましたが、今回の震災のように1カ月以上に及ぶ開設は近年では記憶にありません。  今回のケースで長期間に及ぶ避難所開設については、想定にも及ばないさまざまな課題が出てきたと考えますが、それを踏まえた運営マニュアルの検討が必要になるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。  避難所の運営についてですが、地域によっては自主防災組織や自治会組織などが主体となって避難所の運営に携わっていただいたと聞いております。限られた職員数の中で、全てを行政が担うことには限界がありますし、できる限り避難者みずからが自主的に避難所の運営に携わっていただく、いいモデルケースができたのではないかと考えます。  今回の災害に備えて、改めて自主防災組織の設置や自治会への加入促進、実践的な避難所運営訓練など取り組んでいただくことは大切であると考えますが、その点についてのお考えをお聞かせください。  配慮を要する子どもさんをお持ちの方が指定避難所に行かれましたが、医療的ケアが必要なこと、個人のプライバシーが守れないなどの理由で避難所の利用を諦めたというケースをお聞きしました。  熊本市では、大規模災害発生時に指定避難所への避難が困難であり、特別支援学校の在校生とその家族、未就学の障害児とその家族が指定避難所を通さず、直接避難できる特別支援学校を福祉子ども避難所として開設しているとお聞きしておりますが、茨木市においても被災者支援の立場で福祉子ども避難所の設置を検討されてはと考えますが、お考えをお聞かせください。  お願いします。 ○大野副議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 今回の地震災害での課題を踏まえた運営マニュアルの検討についてでございますが、このたびの地震災害の経験を今後に生かすため、避難所運営の検証をしっかりと行うとともに、マニュアルに反映させることが必要であることから、今後、改定に向け、検討を進めてまいります。  続きまして、今後の災害に備えた地域との取り組みの考え方についてでございますが、今後想定されます大規模災害を考えますと、行政による活動、いわゆる公助には限界があることから、特に発生直後の数日間は、みずからの身は自分で守るという自助と、自主防災組織や自治会を初めとする地域の力で支え合う互助、共助による活動が重要であると改めて実感したところでございます。  公助の取り組みにあわせまして、自助、互助、共助の取り組みを推進していくため、自主防災組織への避難所運営マニュアルの作成支援や自治会の加入促進など進めてまいります。 ○大野副議長 岡こども育成部長。     (岡こども育成部長 登壇) ○岡こども育成部長 福祉子ども避難所の設置についてでございますが、障害のある児童を初め、配慮を要する方の避難先につきましては、まず、地域の指定避難所への避難をお願いしております。  指定避難所における要配慮者への対応につきましては、それぞれの方に応じた配慮が必要であることから、間仕切りなどのプライバシーの確保や専用スペースの設置などにより対応してまいりますが、指定避難所では対応が難しい方につきましては、2次避難所である福祉避難所での受け入れを行います。  なお、障害のある児童の福祉避難所での受け入れにつきましては、施設環境や機能面からも、児童発達支援センターあけぼの学園での受け入れを優先に考えておりますが、ご提案の熊本市で設置されております、福祉子ども避難所のような施設の設置につきましては、対象者や利用施設など、今後、研究してまいりたいと考えております。 ○大野副議長 12番、岩本議員。 ○12番(岩本議員) 避難所の設置と対応についてですけども、今コミュニティーの力が弱くなってきていますが、防災対策の取り組みを進める中で、コミュニティーの力を強くするきっかけにしていけばよいのではないでしょうか。  自治体としては、アドバイザー登録をした専門家をワークショップに差し向けて、話を進めるお手伝いをする。地域でワークショップを繰り返す。自主防災マップをつくる。あくまでも地元、地域主体で取り組んでいただく。そのことを通じて、いざというときの避難所の運営に役立つのではないかと考えます。  この間、避難所を回っていて率直に感じたのは、長期間にわたる避難所開設による担当職員の疲れです。限られた人員で、何度も避難所担当を命ぜられる。今さら大幅に職員をふやすことはできませんが、人員配置についても工夫が要ります。あわせて、避難所運営についても、自主防災組織など地域のマンパワーをどう生かしていくか、その仕掛けづくりが大変重要なことであると考えます。  また、学校以外の空調設備の整った公民館やコミュニティセンターについても、新たに指定避難所や2次避難所として整備されるよう、要望させていただきます。  最後に、危機管理体制について、お尋ねします。  今回の震災では、これまでの危機管理体制では対応できない事項が多く発生したと思います。マニュアルどおりにいかない。しかし、出てきた事案には適切に対応していかなければならない。今回の震災を踏まえて、いずれ発生するかもしれない東海・東南海地震に備えた具体的な解決すべき新たな問題として、どんなことがありますでしょうか、お示しください。  災害時、他の自治体からの支援を受ける際の応援職員の配置や連絡体制、役割分担などを盛り込む受援計画が茨木市では整っておらず、支援の受け入れがおくれたとの報道がありました。災害によっては今後、人命救助など緊急対応が必要なケースが出てくる。そのためにも、受援計画をしっかりと立てることは、待ったなしの課題であると考えますが、その点についてのお考えをお聞かせください。  今回の震災において、地震発生から1時間で大阪市は16.7%、大阪府は17%の職員しか参集できず、限られた人員で対応し切れず、役所機能が混乱したという報道がありましたが、茨木市ではどうだったのでしょうか。  あらかじめこうしたことを想定してつくられた、BCP(業務継続計画)はどうだったのか、それぞれお聞かせください。お願いします。 ○大野副議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 東海・東南海地震を見据えた課題につきましては、大阪府が算定する東海・東南海地震が発生した場合の本市の被害想定では、最大震度6弱、家屋被害、全壊174棟、半壊が441棟、避難所生活者数が500人など、大きな被害が予想されております。
     これに加え、関東地方から九州地方にかけて広い範囲が津波被害などの影響を受けることにより、人的支援や支援物資が届かない可能性があるということが、一番の課題であると捉えております。  続きまして、受援計画策定に関する考え方についてでございます。本市におきましては、現在、受援計画の策定はいたしておりませんが、相互応援に関する協定を多くの自治体や事業者と締結し、受援体制を構築しているところでございます。今後、今回の災害の取り組みの検証を行い、計画策定について検討してまいります。  次に、今回の災害での業務継続計画についてでございますが、このたびの地震災害対応では各対策部において業務継続計画を活用し、災害対応業務及び優先通常業務を遂行いたしております。  業務課題等につきましては、今後、各対策部と検証を行うなど地震災害での課題の把握に努めてまいります。 ○大野副議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 職員の参集状況についてでございます。地震発生から1時間後の午前9時までに避難所要員83人を含む823人、43%、午後4時時点では1,065人、55.6%の職員が参集をしております。  また、午前9時には第1回目の災害対策本部会議を開催をすることができておりますので、最善の対応ができたものと考えております。 ○大野副議長 12番、岩本議員。 ○12番(岩本議員) 危機管理体制についてですが、熊本市は、熊本地震の被害状況や市の対応など2016年4月の発生から1年間の動きをまとめた「平成28年熊本地震熊本市震災記録誌」を発刊されました。  第4章、発災直後の体制・初動、第2節、災害対策本部等の設置と対策会議、1、熊本市災害対策本部、(4)情報調整室の項には、情報調整室で被害状況等の情報を迅速に把握することは困難であった。そのような中、各対策部や被災者からの問い合わせ、被災状況についての連絡に対しては、どの情報の重要度が高いか判断を行うため、災害情報トリアージを実施し、情報共有や情報伝達方法など、災害対応における優先順位を判断しながら取り組んだが、発災直後から、本庁3階の危機管理防災総室、4階の情報調整室には被災者や各対策部、関係機関から絶えず問い合わせの電話が入電しており、職員は対応に追われ、本来行うべき被害状況等の情報収集や各対策部との調整を行うことができなかったことが課題であると、課題もリアルに洗い出し、次の備えに生かそうとされていることが読み取れますが、茨木市では発災、震災発生時直後から初動について、市役所の代表や危機管理課に2,000件の電話が入ったとのことですが、現場は混乱しなかったのかどうかお聞かせください。お願いします。 ○大野副議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 地震発生直後の情報収集、調整でございますけれども、発災直後の各対策部や被災者の皆様からの問い合わせにつきましては、本市も熊本市と同様に、絶えず電話が入電してきており、危機管理課職員が応答に追われたことから、本来行うべき業務に支障を来す場面があったと認識しております。  今回の対応につきましては、大阪北部地震に係る記録の取りまとめや検証を行い、今後の災害対応に生かしてまいります。 ○大野副議長 12番、岩本議員。 ○12番(岩本議員) 最後に、意見と要望をさせていただきます。  危機管理体制についてですが、室﨑益輝兵庫県立大学大学院教授は、今回の西日本豪雨ではコミュニティーの大切さを特に感じた。頑張ったところは本当に助かっている。集落ごとに何千もの教訓がある。半分くらいは失敗した教訓かもしれないが、半分ぐらいは成功した教訓。次の災害に備えるために、どちらも参考になると述べておられます。  茨木市では、今回の震災において、ガスの復旧や震災瓦れきの処理、ブルーシート張り、自衛隊による入浴支援など全国の人の支援をいただきながら、復旧・復興に取り組んできました。その中で人々のきずなを強く感じました。  今回の震災の教訓から職員間の連携の強化、地域の人々の助け合い、災害弱者への配慮、他の地域の人に助けてもらうための受け皿の問題など、一つ一つの課題に適切に対応しつつ、あす起こるかもしれない大規模災害に備えていかなければならないという思いを新たに、質疑を終わらせていただきます。 ○大野副議長 以上で12番、岩本議員の発言は終わりました。     (12番 岩本議員 議席へ) ○大野副議長 次に、4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、大阪北部地震を初めとする一連の災害への対応について質疑いたします。  まず、第1点目として、今回の一連の災害に対する認識について、お伺いしたいと思います。  本市は、6月18日の大阪北部地震の発生以来、西日本豪雨や相次ぐ台風の通過、さらには災害レベルの猛暑という連続した災害に見舞われています。ですから、災害状況というのは、もはや震災だけでは捉え切れない複合被害という様相を呈していると考えます。  したがって、被害実態把握は、一連の災害を複合的、全体的に捉えなければならないと考えますが、まず議論の出発点として、本市のこうした認識についての答弁を求めます。  次に、第2点目として、そうした一連の事態に対して、日本共産党は、これまで第1次から第3次に至る災害対応についての要望書を提出してきました。  質問の第2点目は、これまでの要望書をベースに、市民生活再建のための施策の一層の推進について具体的にお尋ねしたいと思います。  まず第1に、一連の災害に伴う国民健康保険料や介護保険料などの減免についてです。  本市と同様に、今回の震災あるいは台風で大きな被害が生じた高槻市では、一部損壊被災者にも一定期間の国保料、介護保険料の減免を実施しています。お隣の自治体の災害対応策なので、つかんでおられると思います。その内容について答弁を求めます。  高槻市にできて茨木市ではできないということはないはずですので、茨木市でも実施を求めるものですが、答弁を求めます。  次に、災害廃棄物についてです。  9月5日の「台風21号及び大阪北部地震に伴うごみ処理について」は、一旦終了したと言えるごみ処理の災害時対応を復活させるものとして評価するものですが、こうした災害時対応で特にごみ処理については、機械的に期間を切っての終了対応は適切でないと指摘するものです。というのは、被災者一人一人からすれば、病気などの身体的要因、あるいは経済的要因等々によって災害ごみの廃棄時期はさまざまであるからです。それを機械的に、もう対応は終わりましたと門前払いするようなやり方は、この間、多くの市民から批判が上がっています。今回の対応を契機に機械的対応はやめること、一定の時期を過ぎてから出てくる災害ごみに対しても、行政の側が現場を見に行き、実情に応じて判断することを求めるものですが、答弁を求めます。  また、今回の一連の災害で大きな被害を受け、転居などに迫られるケースは、圧倒的に低所得層が居住している老朽化した文化住宅、長屋などだと思います。ところが、転居に適した物件も一連の災害や転居者増加の影響により減少しており、結局安いワンルームマンションなどに転居するケースが多いと聞いています。当然、今までより居住空間も減少するため、破損したもの以外にも大量の家財道具などの廃棄物が発生する。その処理費用をめぐって、またもめるということが起こっています。低所得層の災害による転居で発生する、そうした廃棄物も災害ごみと捉え、生活再建の観点からの公的支援策を検討すべきだと考えますが、答弁を求めます。  加えて国は、地震等で破損した屋根に残っている瓦についても市町村が災害廃棄物と認めれば、国からの処理費用9割補助の対象になると答えています。本市においても当該対応の市民への積極的周知と活用を図るべきと考えますが、答弁を求めます。  次に、被害住宅などへの公的支援制度についてであります。  まず、一部損壊住宅への市独自補助でもある住宅改修支援金交付制度ですが、これは市民から歓迎されており、一定評価するものです。  さらなる改善をという立場からの質問ですが、所得制限の緩和と申請受け付け期間の延長を求めるものです。  所得制限の緩和ということでは、少なくとも、同じ住宅への支援制度として整合性を持たせるためにも、耐震改修補助制度と同様の課税所得507万円未満に改善すべきです。  申請受け付け期間の延長ということでいえば、まちの声として、改修工事の順番待ちで、いつになるやらわからないという状況を鑑みて、少なくとも2019年度中に延長すべきだと考えますが、それぞれ答弁を求めます。  次に、危険ブロック塀などへの対応策です。  府内一定数の自治体が危険ブロック塀の撤去補助とセットで、撤去後の軽量フェンス設置工事に対しても補助制度をつくっています。本市においても同様の制度を設けるべきですが、答弁を求めます。  次に、9月5日の速報版、台風21号による被害に対する茨木市支援制度一覧についてであります。  ここで、当初今回の災害のみを対象にしていた住宅改修支援金転居費用支援金を台風21号被害にも適用したり、一旦終了したブルーシートの無償貸与を再開する対応は、評価できるものです。  しかし、ブルーシートの無償貸与については、その翌日の9月6日に再度の情報提供、ブルーシートの配布についてという文書が出され、当初10日間の配布期間をとっていましたが、申し込み多数のため9月7日金曜日ごろにはなくなる見込みです。なくなり次第、終了します。なお、現在のところ追加の無償貸与の予定はないとのことですとしていることについては、全く納得できるものではありません。  改修工事等がすぐに着工できずにブルーシートのままの状態が非常に長期間に及ぶことは明らかで、この間の猛暑などによってブルーシートが劣化し、使い物にならなくなっている、こういうことも、多々見受けられる状況に鑑みれば、特別な手だてをとっても、ブルーシートを確保し、配布を継続すべきです。答弁を求めます。  最後に、第3点目として、今回の災害の詳細分析、教訓化について、お尋ねいたします。  生活再建策のさらなる推進を図ると同時に、今後に生かすべき今回の一連の災害の詳細分析、教訓化もしっかりやっていかなければならないと思います。この点での本市の考え方、取り組みについての答弁を求めます。  1問目、以上です。 ○大野副議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 今回の地震を初めとする一連の災害に対する認識についてでございますが、被害状況の把握は原因となった地震や大雨などの事象ごとになりますが、被害の中には複数の事象が要因となって発生あるいは拡大しているものもあると認識しております。  次に、今回の災害の詳細分析、教訓化についてでございますが、今回の地震による災害を受けまして、今後発生するとされている南海トラフを震源とした地震等に備えるべく、自主防災組織等の災害対応において連携いただいた団体にも協力いただきながら、本市の地震対応の過程を詳細に把握して検証を実施し、その結果を地域防災計画等に反映するなど、今後の防災対策に活用してまいります。 ○大野副議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 国民健康保険料の減免についてでございます。  平成30年度以降大阪府国民健康保険料運営方針において定められた統一基準に基づき適用することとされており、本市は平成30年4月から大阪府の統一基準に合わせた減免適用を行っております。  ただし、同運営方針にて定められた激変緩和期間に限り、市で定める従前の減免基準を適用することが可能であり、高槻市は従前の基準により減免適用を行っているため、一部損壊の被災者の方も対象にしていると聞いております。  次に、介護保険料の減免についてでございます。  高槻市では、全壊、半壊の方は全額免除、一部損壊の方は保険料の2分の1を減免していると聞いております。  本市は、茨木市介護保険条例施行規則に基づき、全壊の方は全額免除、半壊の方は保険料の2分の1を減免しております。  次に、ブルーシートの無償貸与についてでございます。  本市が備蓄している2,600枚を緊急対応として用意いたしましたが、なくなった時点で終了を予定しております。 ○大野副議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 災害ごみの受け入れの終了の時期についてでございます。  大阪北部地震発災以来、瓦れきを含む災害廃棄物の処理につきましては、終了することなく現在まで継続しており、環境衛生センターへの持ち込みについても、同様の対応を継続しております。  また、電話等におけます、お問い合わせに際しては、災害廃棄物かどうかの判断が難しい場合などは、担当職員が現場確認にお伺いするなど適切に対応しております。  災害廃棄物処理の終了時期につきましては、ごみの搬入量や市内の復興状況など参考に、適切に判断してまいりたいと考えております。  災害廃棄物処理におけます低所得者への支援策についてということで、災害廃棄物処理に関します支援策は、国におきまして、災害に直接起因するものとされております。被災後の転居時に発生する廃棄物につきましては、直接起因するものではないため、支援策の対象には該当しないものと考えております。  なお、本市におけます対応のごみや家財道具などの臨時ごみ収集料金は10キログラム当たり60円となっており、実際に収集、運搬、処分に係る費用、10キログラム当たり約480円に比べ極めて低廉な手数料価格となっており、府内他市と比べましても低廉となっております。  災害廃棄物処理に係る市民の皆様への周知についてということでございます。  ご指摘の7月17日付及び8月3日付の国・府からの通知では、落ちて割れた瓦だけでなく、地震により損壊し、屋根に残ったままとなっている瓦も災害廃棄物として適正処理することとされております。  本市におきましては、本通知に基づき適正に対応しており、今後も、引き続き継続してまいります。 ○大野副議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 今回の住宅改修の支援につきましては、損壊を受けた住宅の修理を促進し、住宅再建を目的としたものであり、目的を同じくする国の制度と整合性を図るため、対象世帯を総所得金額430万円未満の世帯と設定したものであります。  耐震改修の促進を目的とする補助制度とは、住宅再建という視点から見れば、趣旨が異なるものと考えております。  また、申請受付期間につきましては、現在、事後申請としておりますけれども、平成31年6月30日までに工事が完了するものについては事前申請として、今年度内に受け付ける予定としております。 ○大野副議長 鎌谷建設部長。     (鎌谷建設部長 登壇) ○鎌谷建設部長 危険なブロック塀等の撤去後の軽量フェンス設置工事に対しての補助制度についてでございます。  今回の撤去補助は、道路や公園に面したブロック塀等の倒壊等による被害の軽減を図り、道路等利用者の安全確保を優先することを目的としております。  なお、緑化を推進するため以前からブロック塀等にかえて、生け垣等を設置する際の補助制度を設けて、支援しているところでございます。 ○大野副議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 ブルーシートの無償貸与について答弁申し上げましたが、先ほどメモが入ってきましたので、事実としてご報告、お伝えさせていただきたいと思います。先ほど予定の枚数を終了しまして、ブルーシートの配布を終了しましたということです。皆様のご理解のほどどうぞよろしくお願いします。 ○大野副議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 持ち時間の関係上、2問目は絞って聞いていくことになります。  まず、国保料、介護保険料の減免についてですが、答弁では、国保の府内統一化、すなわち府の国保料運営方針や、そこでの統一基準、特に本市は早々とことしの4月から府の統一基準に合わせた減免適用に変えちゃったと、そういうことを、できない理由にしているわけであります。  しかし、国保料運営方針は、強制的なものではありません。ましてや大阪府の統一化は、合意の上に円満に導入されたものでもなく、それどころか、府下自治体の異論、批判が渦巻く中で強引に導入されたものであり、その正当性自体がないと主張するものであります。ですから、本市独自の判断で実施できるし、しなければならないと考えますが、見解を求めます。  さらに、百歩譲って、運営方針、統一基準に従わなければならないという立場だとしても、国保の場合はそうであったとしても介護保険の場合は統一化の縛りなど何もありません。できるところからやるという見地で控除等見直して、介護保険料の減免に踏み出すという対応は可能であると考えますが、見解を求めます。茨木市のそういう姿勢が問われます。  次に、災害廃棄物におけるごみ処理対応や屋根に残ってる瓦への9割補助の対応についての答弁は、市民からこんな対応されたんやと実際に私たちのところに来る苦情、批判からすると、率直に言って、ほんまにちゃんとやってるんかいなと思わざるを得ない答弁です。この間の批判、苦情を受けとめて対応を改めているというなら、それはそれでいいわけですけども、とにもかくにも、屋根に残ってる瓦については積極的に市民にも知らせよということを求めているわけで、今回の台風21号及び大阪北部地震に伴うごみ処理について、こういった文書にもきちんと当該通知の内容を書き込むよう求めるものですが、答弁を求めます。  最後に、ブルーシートについてですけども、私は聞いてることにちゃんと答えてほしいです。私は、特別な手だてをとれと言うてるわけです。そんな備蓄なくなったら終わりでしたなんて、そんな対応はあかんと、特別な対応をとれという、こういうこと聞いてるわけで、質問に答えてない。ちゃんと答えてください。  以上です。 ○大野副議長 北逵健康福祉部理事。     (北逵健康福祉部理事 登壇) ○北逵健康福祉部理事 まず、統一基準外の減免適用についてでございます。国民健康保険料の減免について、一部損壊の被災者の方を減免対象とする場合、大阪府の統一基準外となることから、減免に要する費用を一般会計から支出するということとなります。国民健康保険加入者と他の医療保険加入者との負担の公平性の観点から、一部損壊に対して減免を適用することは考えておりません。
     なお、本市の従前の減免基準では、保険料のうち、所得割のみを対象としておりましたが、統一基準では均等割、平等割を含んだ料金も減免対象となっていることから、従前の基準と比較して一定の拡充が図られております。  次に、介護保険料の減免についてでございます。一時的に保険料が納められなくなった低所得者には、本市独自に保険料の減免等に応じておりますので、さらなる減免の拡充は考えておりません。  なお、北摂7市のうち本市を含む4市が同様の対応となっております。  ブルーシートの貸与でございますが、特別な措置ということでございますが、今回緊急対応として2,600枚を用意したということでございますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。 ○大野副議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 国からの通知文ということでございます。当該通知文の趣旨でございますが、被災後の修繕工事により、発生する瓦等は修繕業者が排出者となる産業廃棄物であることを示すものでございますので、本市の対応及び発信したお知らせは、その趣旨を生かした内容としております。  また、職員は制度の趣旨、内容を踏まえて対応していると考えておりますが、その徹底に努めてまいりたいと考えております。 ○大野副議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) もう聞いてて情けなくなってきます。国保の減免ですけども、私は質問で運営方針は強制やないと聞いたんです。そして、できると。特に国保は、今回の平成28年度は8.7億円もの黒字でしょ。その黒字活用でもできると。さらに、運営方針云々言うのだったら、一般会計からというのであれば、この間の基金活用ということにもできる。  結局、互助とか共助とか強調しはるけども、あなたらの用語で言うたら公助の部分、全然ですやん。そういうことはもう露見したということです。もう時間が来ましたんで終わります。 ○大野副議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○大野副議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後3時27分 休憩)     ─――――――――――――     (午後3時45分 再開) ○桂議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、18番、安孫子議員の発言を許します。     (18番 安孫子議員 質問席へ) ○18番(安孫子議員) それでは、私からも大きな2点にわたりまして、質疑をさせていただきます。  まず1点目、居住支援について、お尋ねいたします。  6月の震災以降、特に低家賃の住宅が被災し、転居せざるを得なくなった方々が多数おられます。その方たちと一緒にCSWさんがあちこちと奔走されて、家を探しておられる姿を見てきました。  そのような中で、特に高齢者のおひとり暮らしの方などは、なかなか部屋を借りることができない実態があることが明らかになりました。  今年3月議会において私は、新たな住宅セーフティネット制度について、その内容をお聞きしました。今回の事態では、この制度がまさに真価を発揮する状況であると感じました。その視点からお聞きをいたします。  まず、住宅確保要配慮者への支援について、お聞きをします。  改めて住宅確保要配慮者とは誰を指すのか、また、その支援にはどのようなものがあるのか、お聞かせください。  また、市として取り組んでいることは何でしょうか、お聞かせください。  昨年、茨木市の住生活に関するアンケートを実施されています。その結果について、お聞かせください。  基礎データとして、アンケートの対象者、人数、回答率をお示しください。  また、市民アンケートにおいて65歳以上の高齢者のいる世帯は何世帯で、そのうち賃貸住宅にお住まいの方は何世帯おられたのでしょうか、お聞かせください。  また、その分析についても、お聞きします。市民アンケートの項目にあります、住まいに関して負担に感じる点について、また、住宅費負担をどのように感じているかについての分析結果をお示しください。  また、転居において入居拒否を経験したことがあるかという点についても、お示しください。  賃貸住宅所有者アンケートの項目での入居に不安のある世帯タイプとして多く挙げられているのはどの世帯でしょうか。  また、高齢者のみ世帯の受入条件として、どのようなことが挙げられていますか、お聞かせください。  それと、大阪あんぜん・あんしん賃貸システム、住宅確保要配慮者専用住宅改修についての認知度はどのようになっているのか、お示しください。お願いします。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 住宅確保要配慮者とは、また、その支援にはどのようなものがあるのか、市としての取り組みについてでございます。  住宅確保要配慮者とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律では、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者等と定義されております。  支援につきましては、平成29年10月の法改正により始まった、新たな住宅セーフティネット制度により、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、登録住宅の改修や家賃・家賃債務保証料低廉化への補助制度、居住支援法人の指定等による住宅確保要配慮者への居住支援等が挙げられます。  本市の取り組みといたしましては、法に基づく居住支援協議会であるOsakaあんしん住まい推進協議会へ参加し、不動産関係団体や参加市町村と情報共有を図りながら、制度の周知等に努めております。  茨木市の住生活に関するアンケートについてでございます。  平成29年12月に実施しました茨木市の住生活等に関するアンケートでは、無作為抽出した20歳以上の市民3,000人を対象としており、1,107人の方から回答をいただき、回答率は37%でありました。  市外居住者のアンケートでは、吹田市、高槻市、箕面市、摂津市在住のインターネットモニター登録者を対象として1,000人の方から回答を集めました。  また、民間賃貸住宅に関するアンケートでは、茨木市内に賃貸住宅を所有する方300人を対象としており、130人の方から回答をいただき、回収率は43.5%でありました。  茨木市の住生活等に関するアンケートに回答いただいた1,107人のうち65歳以上の高齢者のいる世帯は390世帯、そのうち賃貸住宅にお住まいの方は48世帯となっております。  次に、住まいに関して負担に感じる点、住宅費負担をどのように感じているか、転居における入居拒否の有無についてでございます。  アンケート結果の分析から、持ち家が多い茨木市では、高年齢層の住宅費負担は減少する中で、60歳以上の世帯では借家で家賃等に負担を感じる人は持ち家に比べて約3倍おられました。  また、民間賃貸住宅に居住し、家賃の支払いに負担を感じる人のうち、生活必需品を切り詰めるほど苦しい人の割合は、家賃が安い住宅にお住まいの方が高い結果となっております。  賃貸住宅への転居時に入居を拒まれた経験がある方が茨木市内で12人、市外で2人おられ、その理由としては乳児の泣き声や障害があることなどが挙げられます。  次に、入居に不安のある世帯タイプ、高齢者が住宅を借りる条件、大阪あんぜん・あんしん賃貸検索システム等の認知度についてでございます。  賃貸住宅所有者を対象としたアンケートによりますと、入居に不安のある世帯といたしましては、高齢者だけの世帯が最も多く、以下、十分な収入がない世帯、外国人だけの世帯となっております。  高齢者だけの世帯の入居に当たっての条件といたしましては、連帯保証人がいることや、病気や事故の際の身元引受人がいることが挙げられます。  賃貸住宅事業に関する制度やサービスの認知度についての設問では、大阪あんぜん・あんしん賃貸検索システムや住宅確保要配慮者専用住宅改修事業の認知度は極めて低くなっております。 ○桂議長 18番、安孫子議員。 ○18番(安孫子議員) ご答弁いただいた中で賃貸住宅への入居に当たりましては、やはり、高齢者世帯や乳幼児のいる世帯、障害者世帯などが入居を拒否されたことがあるというようなアンケート結果でした。  私は、6月の地震以降に75歳の単身の高齢者女性の方が入居できる賃貸物件を一緒に探しました。現実は本当にとても厳しかったというのが正直な感想です。  ご答弁にあったとおり、連帯保証人、身元引受人が近くにいるかどうかを求められ、家賃が支払えると証明しても高齢者のひとり暮らしということでの門前払いが多々ありました。  不動産業者のお話では、賃貸物件を借りやすいのは65歳までというお話を聞きました。ひとり入居で、すぐ連絡がつく親戚が近くにいない場合は、なかなか借りられない現実をひしひしと感じました。  私は、住宅セーフティネット制度について、不動産会社の窓口で、これを利用して借りられないかと聞きましたが、6件ほど伺った不動産会社全てがそんな制度があるとは知らなかった。どのようにして利用できるかも知らないというお返事でした。先ほどのアンケート結果でも認知度がほとんどないということでしたので、そういう形かなというふうに感じました。  そこで、この新たな住宅セーフティネット制度に基づく支援について、お聞きをします。  住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録数、居住支援法人の数は3月議会の時点からどのように変化をしているのでしょうか、お聞かせください。  また、住宅確保要配慮者がこの制度を利用するにはどのような手続が必要でしょうか、お聞かせください。  住宅確保要配慮者が入居差別や入居拒否に遭わないための制度である、この新たな住宅セーフティネット制度ではありますが、今回の事態で果たして機能したのでしょうか、見解をお聞かせください。  また、この制度を進めていくには何が必要だとお考えでしょうか、お聞かせください。お願いします。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録数につきましては、全国では3月時点で463戸でしたが、現在は3,606戸、うち大阪府内では3月時点で144戸が現在2,701戸。また、茨木市では3月時点では登録がありませんでしたが、現在475戸となっております。  本市で業務を実施することが可能な居住支援法人は、3月時点では5法人でしたが、現在は11法人となっております。  住宅確保要配慮者の方が、入居を拒まない登録住宅や居住支援法人をお探しの場合は、専用ホームページから検索することができます。  平成29年10月に本格的に開始された新たな住宅セーフティネット制度でありますが、運用されて1年もたっていないことなどから十分機能したとは認識しておりません。  今後、賃貸事業者及びオーナーだけでなく住宅確保要配慮者への周知の徹底を図っていくことが必要であると考えております。 ○桂議長 18番、安孫子議員。 ○18番(安孫子議員) この制度、ぜひ利用して借りていただきたいいうふうに思ったんですけど、今ご答弁の中で、この制度を利用するには専用のホームページを利用してくださいということだったんですけれども、私が同行させていただいた、当然75歳の女性の方はパソコンで検索することはできません。まして、こんな検索サイトがあるということを不動産事業者でさえ知らないと言っている現状ですので、利用しようもないというのが今回の現実でした。  そこで、登録住宅についてちょっとお聞きをしたいんですけれども、改めて、この登録住宅というのは何でしょうか。  また、登録住宅の条件というのはどのようなものでしょうか。  登録住宅になるに当たり、家主さんにとってメリットとデメリットというのは何でしょうか、お聞かせください。  ご答弁では、登録住宅の数がかなりふえてきてるんですけれども、茨木市で3月時点ゼロだったんですけど、今お聞きしたら475戸ということでしたが、このように一気にふえたというのは、これはなぜなんでしょうか、この理由もあわせてお聞かせください。  次に、大阪府の賃貸住宅供給促進計画について、お聞きをします。  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標は、幾らというふうにされているのでしょうか。  そのうち茨木市としてはどのような目標値を持っているのでしょうか。  大阪府の計画では、居住支援に関する事項として3点、居住支援法人の指定、Osakaあんしん住まい推進協議会に未参加の市町村への参加の働きかけ、市町村単位での協議会設立の働きかけというふうにあります。  本市は、Osakaあんしん住まい推進協議会には既に参加いただいていますが、市町村単位のこの協議会の設立についてはどのようにお考えでしょうか、この点についても、お聞かせください。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 登録住宅とは、改正住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅として事業を行う者が都道府県知事の登録を受けた賃貸住宅であります。  大阪府賃貸住宅供給促進計画での登録基準といたしましては、床面積が18平米以上であること、対象とする住宅確保要配慮者の範囲を限定しないこと、耐震性を有すること、台所、便所、洗面、浴室等の設備が整っていること、家賃が近傍同種の住宅と均衡がとれていること等があります。  登録すると専用ホームページに掲載されることにより広く周知され、また、居住支援協議会に参画する不動産関係団体、居住支援団体や自治体のネットワークによって入居者が確保しやすくなります。  また、一定の要件のもと改修費等への補助が受けられることがメリットとされておりますけれども、改修費補助を受けた場合は要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上となり、途中でやめることができないことなどのデメリットがあります。  茨木市内の登録住宅数が一気にふえた理由といたしましては、既存の民間賃貸住宅1棟のほか、旧雇用促進住宅を一括取得した事業者が6棟全てを登録したことによるものです。  次に、大阪府賃貸住宅供給促進計画では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標として、平成37年度までに府域全体で2万戸の住宅登録を目標としております。  茨木市単独での目標は定めておりません。  住宅セーフティネットは、社会福祉的側面もあり、広域的に行う必要があると考えております。  大阪府の登録住宅数は全国の中で一番多く、他市も含めた広域的なネットワークを利用した支援につながることから、本市もOsakaあんしん住まい推進協議会に参加しており、市単独での居住支援協議会設立につきましては、現在のところ予定はございません。  なお、市内の不動産関係団体との連携については、さらに強化してまいりたく考えております。 ○桂議長 18番、安孫子議員。 ○18番(安孫子議員) もともとこの制度で中心でやっているのは大阪府で、府域全体でやってますので、それはこの茨木市の中で特にどうというふうにしようと思うと府の動きを待ってる状態かなというのが今の正直な感想です。  でも、現実に家を探しに行って、その制度のことが全く知られていないというような現状がありますし、じゃあ、それを周知してもらって皆さんのところにちゃんと届くようになるのを大阪府が動くのを待ってますと言ってたら、私はいつまでたっても進まないじゃないなというふうに感じてしまっております。  まず、登録住宅なんですけれども、一気にふえたと。多分、私が探してたときにはまだ登録されてなかったんじゃないかなというふうに思います。最近、登録されたのかなというふうに思うんですけれども、この登録住宅を利用しますと家賃とか、家賃債務保証料の低廉化支援というものがございます。家賃の支払いのために生活を切り詰めて暮らしている世帯にとっては、本当にとても有効な制度として使うことができます。
     登録住宅の数がふえたんですけれども、まさにそういうのがあるということをどんどん皆さんに知っていただかなければ利用することもできませんし、また逆に、さらに登録住宅をふやしていただくためにも、オーナーの方にもこのことを知っていただかなければ進んでいかないというふうに思うんですけれども、それをお互い知っていただくために、やはり市単位での居住支援協議会がどうかなというふうに私は考えたわけですが、市単独での居住支援協議会設立は考えていないということでしたので、そのままでは、今のままではなかなか進まないんじゃないかなというふうに感じました。  私は以前、東京都の世田谷区に住宅施策の視察に伺いました。世田谷区では、住まいサポートセンターを設置し、区と協定を結んだ不動産店団体の協力で民間賃貸住宅の空き室情報を提供するサービスを行っています。  その対象者は、高齢者、60歳以上の単身世帯または高齢者のみの世帯、障害者の単身世帯または障害者のいる世帯、18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯というふうになっています。  これも予約を優先して、毎週2回相談窓口を設けています。  また、定期的な見守りを行う、住まいあんしん訪問サービスというものもありまして、オーナーさんが心配されている見守りも申し込むことができます。住宅確保要配慮者への支援策が一緒に提供することができて、それを一つの窓口で頼めるということは、とても使いやすいと思います。  そのような窓口を設置していただきたいんですが、そういうことを始めるにしても、まずは、福祉部局や不動産事業者や、あるいはオーナーさんたちと連携できるテーブルがなければこれは進まないじゃないかなというふうに私は思いますが、この点につきましてどのようにお考えかお聞かせください。 ○桂議長 岸田都市整備部長。     (岸田都市整備部長 登壇) ○岸田都市整備部長 今後の必要な取り組みについてでございます。身近なきめ細やかな支援の推進に当たりましては、まずは庁内福祉部局との情報共有、連携を図り、必要に応じて、大阪府や不動産事業者と協力した相談会の開催など、効果的な体制づくりが必要であると認識しております。 ○桂議長 18番、安孫子議員。 ○18番(安孫子議員) その連携できるテーブルづくりのために、まず相談会から取り組むということですので、これで少しでも確実に前に進めていただきまして、より使いやすい制度になることを期待いたしております。よろしくお願いいたします。  それでは、2点目の障害者雇用について、お伺いをいたします。  8月に入って、大きく新聞報道されました障害者雇用水増し不正の問題は、当初は中央省庁の一部の水増し不正だったものが中央省庁全体に広がり、多くの県も地方自治体も不正が蔓延していたことが明らかになってきました。  中央省庁の職員数に占める障害者の割合は、昨年12月の発表では2.49%と、法定雇用率の2.3%を上回っていました。  しかし、実際は法定の約半分の1.19%にとどまり、人数では3,396人が不足していたとの報道がありました。  このような事態は、障害者が働くということをどのように捉えているのか、その点をとてもないがしろにしているとしか私には思えませんでした。  そこで、まず障害者雇用促進法について、お伺いをいたします。  まず、障害者の雇用促進を進めることで期待されることはどのようなことかお聞かせください。  また、今年であります平成30年4月から改正された内容について、お聞きをします。法定雇用率について、精神障害者の算定方法について、その他の支援について、お示しください。お願いします。 ○桂議長 吉田産業環境部長。     (吉田産業環境部長 登壇) ○吉田産業環境部長 障害者雇用によって期待される効果についてでございます。  その一つといたしまして、障害に関係なく、意欲や能力に応じて誰もが職業を通して社会参加できる、いわゆる共生社会の実現につながること。次に、障害者のできることに目を向け、活躍の場を提供することで企業の貴重な労働力の確保につながること。さらに、障害者がその能力を発揮できるよう、職場環境を改善することで、誰にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられることによります生産性の向上。以上の3点が特に期待される効果であると考えております。  次に、平成30年、本年4月1日から施行されました障害者雇用促進法の改正内容についてでございます。  障害者雇用義務の対象につきまして、これまでの身体障害者、知的障害者に加え、精神障害者が追加されるとともに、従業員の一定割合以上の障害者の雇用を義務づける法定雇用率につきまして、民間企業は法定雇用率2.0%から2.2%、国、地方公共団体等は2.3%から2.5%、都道府県等の教育委員会は2.2%から2.4%へそれぞれ引き上げられたところであります。  なお、今回の改正に伴い、障害者雇用義務のある民間事業所の規模が従業員50人以上の事業所から45.5人以上に変更されております。  また、精神障害者の職場定着を促進するため、精神障害者である短時間労働者の算定方法につきまして、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方などの一定の条件を満たす場合は、通常は0.5人と算定されるところ、時限つき、平成35年3月31日までは、1人と算定されるよう、特例措置が設けられたところでございます。  それと障害者雇用に係るその他の支援についてでございます。  国におきましては、精神障害や発達障害のある方に対します支援者の増加を図るため、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座を開催するとともに、障害のある方の職場定着支援や障害者雇用に係る各種助成金制度を実施されておられます。  市におきましてもハローワークと連携し、障害者向け合同就職面接会を開催したところ、平成29年度におきましては15人の方の就労に結びついたところであります。  また、障害のある市民を雇用する事業主に対する障害者雇用奨励金制度を実施し、5人の方が制度を利用し雇用されるなど、さまざまな障害者雇用支援を行っているところでございます。 ○桂議長 18番、安孫子議員。 ○18番(安孫子議員) ご答弁ありがとうございます。  今年の4月から少し法律の内容が変わりまして、障害者の雇用義務の対象に精神障害者の方も追加されたということが本当に大きなことだと思います。  そこで、本市の雇用状況について、お聞きをします。  本市の今年度の雇用率について、市長部局、教育委員会、それぞれについて、お示しください。  今年4月より精神障害者が障害者雇用義務対象者に加わったことにより、雇用率の変化はあったのでしょうか、お聞かせください。  雇用率の算定に当たって、中央省庁などで水増しがあったことが報道されていますが、なぜ、この水増しが起こったのか。  厚生労働省のガイドラインでは、雇用率に算入できるのは身体障害者手帳や知的障害者の療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、また、医師の診断書で障害が認められた人に限られています。  しかしながら、今回の水増し事件では、手帳交付に至らない、障害の程度の軽い職員も含まれていることが常態化していたということです。制度に対する認識不足があったというふうに言えます。  そこで、お尋ねいたします。本市においては、厚生労働省のガイドラインに沿って雇用率の算定は正しく行われているのでしょうか、お聞かせください。  次に、市役所職員採用についてですが、障害のある方の募集はどうなっているのでしょうか、お聞かせください。  今回の法律改正でどのように変わったのか、変更点があればお願いいたします。 ○桂議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 本市の雇用率についてでございます。平成28年度までは部局ごとに算定をしておりましたけれども、現在は市全体で算定をするよう届け出をしておりまして、平成30年6月1日時点の雇用率は2.55%でございます。  次に、精神障害者が加わることでの雇用率の変化についてということでございますが、本市では既に精神障害者を任用しておりまして、当該職員も含めて雇用率を算出しておりますことから、今回の法改正に伴う雇用率の変化はございません。  次に、雇用率の算定についてということでございますが、本市では手帳等を確認をいたしまして算定をしております。  次に、障害者を対象とした職員採用の変更点についてでございますが、今年度につきましては、これまでと同様、身体障害者を対象とする採用試験を実施してまいります。 ○桂議長 18番、安孫子議員。 ○18番(安孫子議員) 今、いただいたご答弁では、精神障害者の方は既に任用しているので、この雇用率は変わらないということだったんですけれども、最後にお聞かせいただきました募集の内容では身体障害者の方を対象に募集するということだったんですけれども、それでは、採用試験の障害者の枠の条件には精神障害の方は入っていないけれども、実際には任用されてるということは、これは採用されてから精神障害保健福祉手帳の交付を受けられた方がいらっしゃるという認識でいいんでしょうかね。  しかしながら、今回法律で求められているのは、採用試験の段階での受験機会の拡大です。今年度の職員採用試験において、お隣の高槻市では精神障害の方へ募集の門戸を開いています。  茨木市が今年度の募集で改正できなかったのは、なぜでしょうか、理由をお示しください。お願いします。 ○桂議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 精神障害者を対象としない理由についてということでございます。知的・精神障害者の採用に当たりましては、どのような業務が適切なのかといった検討や採用後に継続的、安定的に雇用していくための支援体制を整備することなど、さまざまな課題が考えられます。今後につきましては、法の趣旨を踏まえまして、本市におきましても職場環境の整備や雇用形態、能力の実証方法等について検討してまいりたいというふうに考えております。 ○桂議長 18番、安孫子議員。 ○18番(安孫子議員) 障害をお持ちで、やっぱり就職したいと思っておられる方が、秋のこの時期になって、いろんなところの採用の情報を見られて、高槻市ではこういうふうに変わってるのに茨木市は変わってないじゃないかというお声を私はお聞きしました。実際、これはもう法律が変わったということですので、高槻市で可能なことですので、ぜひ、本市でも取り組めるというふうに思います。  共生社会の実現に向けて、企業には障害者雇用率のアップを強く求めていく中で、行政機関が障害のある方の雇用や活躍の場を広げることに努力することは当然のことだというふうに考えます。ぜひ、来年度の採用には一歩進んだ形になっていることを要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。 ○桂議長 以上で18番、安孫子議員の発言は終わりました。     (18番 安孫子議員 議席へ) ○桂議長 次に、15番、大村議員の発言を許します。     (15番 大村議員 質問席へ) ○15番(大村議員) 本市においては、6月18日発災の大阪府北部地震、7月初めの西日本豪雨、そして猛暑、そして先日の台風21号上陸など数多くの災害が発生し、大きな被害がありました。  また、北海道におきましても6日未明、震度7の地震が発生し、多くの皆さんが被災されたとのニュースも流れております。  お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災されました皆様方へ心よりお見舞い申し上げます。  本市においては、市長、副市長を初め市職員の皆様方には、連日にわたる災害対応に大変感謝申し上げます。ありがとうございます。  以前より、公明党として災害時の対応についての質疑を数多くさせていただいておりますが、ここで改めて、今回、災害時の対応について、お伺いいたします。先ほど来、多くの議員が同じような質疑をされているので、若干かぶるところもあるかとは思いますが、できるだけ簡単に進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  まず、避難行動要支援者の対応について、お伺いいたします。  まず、単身高齢者、障害者、要介護者など、要支援者の安否確認、誘導などについて、お伺いしようと思っていたんですけれども、これは先ほど、もうご答弁がありましたので、こちらについては結構でございます。  この中で、もう一度改めてお聞きしたいのが、安否確認や避難誘導など、100%できたのはいつの時点だったかということについて、改めてもう一度お答えいただけますでしょうか。そして、その中で、避難誘導は何人ぐらいできたのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。  それと、現在、本市においては、避難所における配慮が必要な方のために、福祉避難所、要配慮者避難施設があるということが先ほどからもお話がありましたけれども、この福祉避難所、要配慮者避難施設の基本的な考え方をお聞かせください。  また、この当該施設へは、ハートフルへ3人、それと特別養護老人ホームへは1人、搬送があったというふうに先ほどもご答弁があったんですけれども、この指定避難所よりこの当該施設へは、誰が、どのようなタイミングで移送、搬送されたのでしょうか。ご答弁をお願いいたします。  そして、かねてより公明党が導入を要望しておりました被災者支援システムについて、本市では平成25年度から導入、調整、研修を行っていただいております。昨年11月にも被災者生活支援システム全国サポートセンターの職員をお招きして、災害対策本部の被害認定調査班の職員を対象に、研修が行われているとお聞きしております。  また、本年1月の市内全域訓練と同日に行う職員防災訓練の中でも、システム操作研修や訓練が実施されたというふうにお伺いいたしておりますが、今回この災害において、この被災者支援システムがどのように活用されたのか、お聞かせください。  1問目、以上です。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 避難行動要支援者の安否確認、避難支援についてでございます。  発災日の午前中から、民生委員・児童委員に対しまして、単身高齢者名簿等に基づく安否確認を依頼いたしました。民生委員・児童委員からは、確認が難しいとの回答があった単身高齢者、避難行動要支援者名簿に当たる障害者、要介護者等につきましては、市職員、府の応援職員、サービス事業所、相談支援機関等と協力して、電話での確認を行った後、連絡がとれない方につきましては、直接、家庭訪問し、安否確認を進めたものでございます。  それから、ご自宅からの避難行動の把握については、どういう形で誘導したかについては把握はしておりません。  次に、福祉避難所、要配慮者の避難施設等についてでございます。  福祉避難施設につきましては、緊急時に必ずしも開設されるものではなくて、避難所での避難所生活が困難な方の2次的避難所として、避難所要員等の要請に応じて開設されるものであります。また、福祉避難施設につきましては、高齢者サービス事業所連絡会、障害福祉サービス事業所連絡会との協定に基づき、民間の福祉施設において要配慮者を受け入れいただくものでございます。  搬送につきましては、自力で行かれた方が1人、また困難な方につきましては、3人の方は市職員が搬送させていただきました。  済みません、冒頭の答弁、ちょっと要らないところ、逆に答弁しました。申しわけございません。  72時間、3日間で85%の方の確認を終えることができましたが、未確認者がゼロ人となったのは、要介護者の方につきましては6月24日の日曜日、単身高齢者及び障害者につきましては26日の火曜日、その他、従前から本人の希望等により名簿に登録されている要配慮者につきましては28日の木曜日となっております。申しわけございませんでした。 ○桂議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 被災者支援システムの活用についてでございます。  活用に向けまして、研修等の取り組みを進めておりましたが、発災当初に罹災証明発行の迅速化のため使用を検討したところ、住民基本台帳のデータと家屋データの連携に課題があり、解消できていなかったこと、また、今回のような一部損壊が多数見込まれる災害規模に対応できておらず、システムを緊急に修正することも困難であったことから、被災者台帳作成のために本システムの活用はできませんでした。 ○桂議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) 今、お聞かせいただきましたように、安否確認が、最終的には未確認者がゼロとなったのが28日というご答弁でしたけども、この28日というと、もう発災から10日がたってのことだと思います。なぜそこに、今、お話があった中に、地域の方々、自治会、福祉委員、自主防災会の方々などの地域からの情報をなぜ把握されなかったのでしょうか。安否確認の情報を、なぜ地域の方々から受けなかったのでしょうか。お聞かせください。  避難誘導についても、人数把握はされていないというようなお答えでしたけども、地域の方々と連携して、この搬送についても把握する必要はなかったのでしょうか。お聞かせください。  福祉避難所や要配慮者の避難施設へは、今、お聞きいたしますと、要配慮者お一人お一人に適した施設を、あきを確認しながら市の職員の方に搬送していただいたというふうに認識させていただきました。  被災者支援システムにつきまして、今回も活用できなかったというようなことですけれども、なぜ、避難者支援システムは活用できないのでしょうか。システム的に活用しにくい部分があるのでしょうか。導入から5年も経過している中で、活用できない理由をお聞かせください。  今後、活用するに当たっては、何年をめどに整備を進めているのか。今、ご答弁にありました、データの連携の課題であるとか、緊急でのシステム修正という文言、これはいつぐらいをめどにクリアできるとお考えなのか、お聞かせください。  また、このシステムが使いづらいということであれば、この被災者支援システム以外の同じようなこういうシステムの導入の検討状況についても、お聞かせください。 ○桂議長 北川健康福祉部長。     (北川健康福祉部長 登壇) ○北川健康福祉部長 地域の方々からの情報提供についてでございます。
     個人情報保護の観点、名簿の取り扱いなどの課題から、自治会や自主防災会などにはまだ名簿を提供しておりませんので、安否確認の提供は受けておりません。  しかしながら、一部の自主防災会などからは、名簿を活用したいとの申し出もあることから、安否確認の方法について、今後、検討してまいりたいと考えております。  地域の方々との連携した把握についてでございますが、現状で詳細について把握することは難しいでございますが、地域ごとの避難行動の方法などについて、地域との連携の中で、今後、検討していく必要があると考えております。 ○桂議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 被災者支援システムが活用できていない理由と今後の対応についてでございます。  活用できなかった理由につきましては、先ほどのご答弁のとおり、データの連携等の課題が解消できていなかったものによるものでございますけれども、今回の対応を踏まえまして、課題について、しっかり検証をし、早急に活用に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  なお、現在、他のシステムの導入につきましては、現システムの活用を第一に考えておりますので、検討はいたしておりません。 ○桂議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) この避難行動要支援者に対する質疑なんですけど、実はこの、私、3月議会でも同じ質問をさせていただいております。そのときにいただいているご答弁は、災害ボランティア等の支援を有効に活用するため、受援力の向上は重要であると考えていますというご答弁。それともう一つ、地域の若い力を活用という点につきましては、今後研究、検討してまいりたいと考えておりますというようなご答弁でした。この中にあります受援力という文言、これを調べてみますと、助けを受け入れ、人に頼ることができる力のこと、受入能力というふうにありました。災害発生時、行政だけでは賄えないことが多くあると今回の地震で学んだのではないでしょうか。そこを地域住民の力に頼る本市の受援力が必要になってくると考えます。  私、発災当時、地域を回らせていただいて、安否確認を回らせていただく中で、自主防災の会長、民生委員さん、そして福祉の委員さん、さまざまな方が走り回って安否の確認をされておりました。その中でお互いに情報共有をしながら回っていたんですけれども、ほかの自治会の方から、同じようなことをしていても、どこにその情報を上げていくのか、そのシステムができていないというふうなお話もいただいております。その地域の方々のそういう力、それを集約する。それが市として、この情報を集約するためにも避難者支援システム、これの導入が必要と考えます。早急に検討いただきますよう、これは要望にさせていただきます。  それと、もう1点、搬送のことについて把握する必要はないのかということをお聞きした一つの理由は、地域の方々がこの要配慮者の搬送、それと避難の誘導、こういうことを行っている場合に、万が一、そこで事故が起こってしまった場合、けがをされた場合、そういう場合にも安心して市が手だてをしていますよという、そういう部分にもちょっと配慮をしていただけたらなと。これも要望にしておきますので、以上で1問目を終わらせていただきます。  2問目の、避難所運営について、お聞かせいただきます。  災害時に市内各所で避難所の開設を行っていただいておりますけれども、最初に避難所を開設する手順と、避難所開設のための人員、それと避難所開設後の交代要員の職員の配置人数について、お聞かせください。  災害発生時は、避難所要員のほかに、数多くお話が出ておりましたけども、市役所庁内での災害対応時の職員配置体制、これについても、お聞かせください。  先ほど、ほかの議員が手当について、お聞きしていたようですけども、特に宿直職員のですね、その手当の部分じゃなしに、体制、状況、これについても、お聞かせください。  各避難所の備蓄倉庫の備蓄品の状況及び備蓄倉庫を備えていない避難所の備蓄品の状況について、お聞かせください。  2問目、1問目よろしくお願いします。 ○桂議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 避難所開設の手順と人員の配置についてでございますけれども、避難所につきましては、市域で震度5弱以上の地震が観測されたとき、避難準備、高齢者等避難開始等を発令したとき、緊急を要する自主的な避難要請があったときに開設いたしております。  その人員と開設手順といたしましては、あらかじめ、避難所要員として各避難所を担当する職員が、今回の大阪北部地震のように、震度5弱以上の地震が観測された場合、避難所へ直行し、避難所の安全確認をした上で避難所を開設し、避難者の受け付けを行うことになります。  開設後の避難所要員の配置につきましては、原則、防災情報伝達員の避難対応班に属する職員に連絡をして、交代要員を確保することになっております。  なお、交代要員の人数は、避難所の開設状況にもよりますが、75カ所全ての避難所を開設している場合は、1避難所2人の避難所要員の配置を基本としておりますので、150人の交代要員が必要となります。  なお、今回の大阪北部地震の場合、避難者が少ない避難所におきましては、職員1人配置で運用いたしております。  続きまして、備蓄倉庫等の状況についてでございますが、災害に対する備蓄につきましては、10カ所の指定避難所及び彩都西公園の備蓄拠点に、地域防災計画に重要物資として定めておりますアルファ化米や毛布、簡易トイレ等を備蓄しております。備蓄拠点ではなく、備蓄倉庫を整備していない指定避難所には、現在、緊急で必要になります水やアルファ化米を備蓄するための収納保管庫を年次計画で整備しており、平成30年4月現在49カ所、平成31年度までに全ての指定避難所への収納保管庫を整備する計画で進めております。  なお、現在、収納保管庫が未設置の26カ所につきましては、必要に応じて備蓄倉庫から必要物資を配送するという形で対応しております。 ○桂議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 市役所庁舎内での職員配置の状況についてでございます。  地震発生直後から全職員で対応するC号配備体制となり、原則といたしまして、全職員が昼夜問わず常駐する状況となっておりました。そうした中で、各職場においては、交代で泊まったり休息をとったりするなど、工夫をしながら臨機応変に対応をしております。  その後、6月26日からは、夜間については管理職が交代で、1人が3日に1回程度の頻度で泊まることを基本とするなど必要最小限での宿泊といたしまして、7月2日以降につきましては、必要のある部署以外の宿泊は不要、また7月23日をもってC号配備体制を解除しております。 ○桂議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) 今、ご答弁いただいた中で、通常の避難所開設の手順はわかりました。  では、今のお話、答弁の中にありました、自主避難や緊急対応での避難所開設の手順をお示しください。緊急の開設ですので、施設そのものが開設されている場合と、夜間休日等で施設そのものの開設、開場から必要なものとの2通りの手順、開設を決定するまでに要する時間をお示しください。  また、自主避難や緊急対応での避難所開設の要請があった場合、開設する市の判断、開設するための条件というものはあるのでしょうか。お答えください。  避難所開設、開場するためには、鍵が必要であると思います。施設にもよると思いますが、この避難所一つの施設に対しまして何人ぐらいの方がこの開設のための鍵をお持ちになっているのか、お聞かせください。  それと、災害対応の職員配置体制について、全職員で対応するC号配備体制という、全職員が昼夜を問わずに常駐するとお聞きしまして、驚いております。この中で仮眠等はどこでどのようにとられたのでしょうか。お聞かせください。  また、震災の発災当初の泊まりの際の食事の支給等はあったのでしょうか。お聞かせください。  その後、管理職が交代で、1人が3日に1回程度の泊まりということですが、管理職以外の泊まりはなかったのでしょうか。その際、食事や仮眠をとる体制は、どこで、どのようにとられたのでしょうか。お聞かせください。  それと、危機管理のほうですけども、先ほどありました備蓄倉庫の状況についてですけども、今年度中に公立小・中学校、公民館など75カ所の避難所に備蓄倉庫、または収納保管庫を全て整備していただける計画と認識いたしました。災害続きで大変だとは思いますが、整備計画をスムーズに進めていただくと同時に、備蓄品の充実につきましても、よろしくお願いいたします。  あと、そこで、1点お聞きしたいのが、この収納保管庫未設置の避難所への物資の輸送というのがありましたけども、この輸送は、この持ってくる避難所に一番近い開設中の最寄りの避難所から持ってくるのか、それともあいている、あいていない、開閉にかかわらず、一番近い最寄りの避難所の備蓄倉庫から持ってくるのか。それはまた、誰が運ぶのか。そこについても、お聞かせいただけますでしょうか。 ○桂議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 自主的な要請による避難所開設手順と開設決定等についてでございますが、避難所となる施設に職員等がいる日中と、不在となる夜間や休日の避難所開設手順につきましては、基本的には同様の対応となります。具体的には、避難の要請を受け、危機管理課で要請された方の状況を確認し、避難所開設が必要であると判断した場合、該当の避難所要員に連絡を行い、準備を指示し、開設、受け入れを行うという形になります。  開設決定に要する時間につきましては、要請された方への聞き取りと庁内の検討、調整におおむね30分程度という状況でございます。  開設の基準につきましては、現在、災害により被害を受けた方、または、被害を受けるおそれがある方を一時的に収容し、保護する必要がある場合としておりますけれども、避難に危険を伴う場合には、避難者の安全を第一に考え、その場での安全確保という方法をご案内しております。  また、避難所開設を目的にした鍵の保管というところでございますが、危機管理課と避難所要員2人という状況でございます。  次に、収納保管庫未設置避難所への物資の配送というところでございますが、備蓄拠点となる10カ所の指定避難所及び彩都西公園から、地域防災計画に基づき、文教対策部、物資輸送班が配送いたしております。場所については、そのときに状況に応じて判断させていただいているということでございます。 ○桂議長 森岡総務部長。     (森岡総務部長 登壇) ○森岡総務部長 宿泊時の仮眠の状況等についてということでございますが、職員には寝袋を配布しておりまして、各自、各事務室や会議室等を利用しております。  また、6月22日からは、仮眠等の休憩に利用するために、市役所の地下、職員厚生室や職員休養室も終日開放をしております。  次に、職員への食事の支給についてということでございますが、地震の発生当日につきましては、近隣の店舗、食料品がなかったということもございましたので、職員用にアルファ化米を配布をしております。その後につきましては、物流も回復をしてきましたことから、平常時と同様、職員各自で対応をしております。  次に、管理職以外の泊まり、宿泊の状況ということでございますが、6月26日以降につきましては、必要のある部署を除きまして、管理職以外は宿泊をしていない状況でございます。ただ、宿泊をしている状況につきましては、先ほど申しましたように、食事や仮眠の体制につきましては、食事は各自で対応、仮眠場所につきましては事務室や会議室、また、地下の職員厚生室等を利用をしております。 ○桂議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) 避難所運営につきまして、本市が作成しております避難所運営マニュアルの中にこのような記載があります。突発的な災害の場合は、行政担当者や施設管理者による避難所の開設、開場が間に合わない場合も想定されるため、地元の自主防災組織や自治会を中心とした複数の地域住民が責任を持って避難所の出入り口の鍵を保管することが望ましいと書かれております。  また、このようにも書かれております。避難所は、茨木市、施設管理者、被災者(住民)の三者が協力して開設、運営する。ただし、大規模かつ突発的な災害に際しては、被災者みずからによるお互いの助け合いや協働の精神による自主的な避難所運営を目指すものとし、行政や施設管理者は後方支援に協力するものと書かれております。  しかし、今、いただいた答弁では、避難所運営、開設、開場、全て行政サイドで行っているというふうにしか聞こえません。この中に地域の方々を巻き込んでいるというふうには、今、お聞かせいただいた答弁の中には、聞こえません。  職員体制も、発災当初は、先ほどからお答えいただいたように、本市全職員がC号配備体制という苛酷な条件下で職務に当たっている状況ということも知りました。その上で、避難所開設、必要物資の搬送などなどの対応が重なり、避難所運営が長期化すると、このような本市の現状の体制では、職員の方々の体力が続かないのではないでしょうか。  避難所開設、開場から運営まで、避難所マニュアルにもありますように、地域住民の力をかりることが必要であると考えます。そのために、本市において、自助、共助、これを啓発するための取り組みが今以上に必要であると考えます。そのことにより、本市職員と茨木市民がより一体となって、今後、かなりの確率で発生が予想されている南海トラフ巨大地震などの大規模災害が発生した場合にあっても、苛酷な状況を乗り越えていけると思いますが、いかがでしょうか。 ○桂議長 西川危機管理監。     (西川危機管理監 登壇) ○西川危機管理監 まず、避難所の鍵の管理というところでございますけれども、各避難所、指定をさせていただいておりますのは、学校、コミセンであったりとか、さまざまな施設になっておりまして、その施設の管理運営上、鍵の管理というところには課題がいろいろありますので、検討してまいりたいというふうに考えております。  あと、大規模災害が起こったときの自助、共助、公助いうところでございますけれども、地域の、先ほどの答弁もさせていただいておりますけども、地域住民の力をおかりして、しっかりと避難所運営という形は必要であるというふうに認識しておりますので、地域住民のお力をかりれる訓練であったりとか、取り組みについて取り組んでいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○桂議長 15番、大村議員。 ○15番(大村議員) 鍵の保管、難しいということですけど、これ、私が要望しているんではなく、避難所運営マニュアルの中に茨木市として書かれているよということを言わせていただいているんで、これは多分、このマニュアルをつくられたときの当初の方針じゃないのかなというふうに思いますんで、そちらへ向けて進んでいただけますように、もっともっと住民の方々を信用していただいていいんではないかなというふうにも思います。  そして、先ほどの職員の方々の体制なんですけれども、発災当初はやっぱり苛酷な状況が続いていたというふうに先ほどもお聞きした中で、職員の方々から若干聞こえてくるのが、その待遇をもうちょっとよくしていただきたいというふうな、地下での仮眠室があるよということでしたけど、なかなか地下へはおりていけない。どうしても泊まりのときは自分の席をなかなか離れることができないということで、かたいところで寝ていたという方。それと、この暑い中で寝袋一つだけ渡されたということで、寝袋が使えないので枕にして寝ていたというふうにも聞いております。やっぱり、職員の方々が疲労、疲弊してしんどくなっていくと、やっぱり市民の皆様との対応がぎすぎすしてくるかなというふうに思います。やっぱり疲れた体を癒やすために、折り畳みの簡易ベッドを各部署に置いておくなど、職員の方もちょっと体をいたわれるような体制、市長を初め管理職の方々によろしくお願いいたします。 ○桂議長 お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○桂議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをもって延会することに決定いたしました。  次回の会議は、来る10日午前10時から再開いたします。  なお、議事日程は、当日ご配付いたしますので、ご了承願います。  本日はこれをもって延会いたします。     (午後4時52分 延会)...