• "集中審議"(/)
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  1. 茨木市議会 2017-03-21
    平成29年総務常任委員会( 3月21日)


    取得元: 茨木市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-14
    平成29年総務常任委員会( 3月21日)                   総務常任委員会 1.平成29年3月21日(火)総務常任委員会を第一委員会室で開いた 1.出席委員次のとおり  委 員 長 河 本 光 宏  副委員長 下 野   巖  委  員 桂   睦 子  委  員 岩 本   守  委  員 松 本 泰 典  委  員 友 次 通 憲  委  員 上 田 嘉 夫 1.欠席委員 な  し 1.説明のため出席した者次のとおり  市  長 福 岡 洋 一  副 市 長 河 井   豊  総務部長 小 林 岩 夫  危機管理監 岸 田 百 利  総務課長 松 本 吉 史  総務部次長危機管理課長 吉 田 秀 也
     危機管理課参事 多 田 明 世  秘書課長 田 村 鈴 代  人事課長 下 薗 真一郎  総務部次長政策法務課長 中 村 康 弘  政策法務課参事 石 川 裕 介  市民税課長 中 尾   正  資産税課長 中 村 誠 二  総務部次長兼収納課長 宮 野   正  収納課参事 上 田 昌 宏  企画財政部長 秋 元 隆 二  政策企画課長 小 西 哲 也  財政課長 足 立 友 司  契約検査課長 玉 谷 圭 太  企画財政部次長情報システム課長 安 田   実  企画財政部次長まち魅力発信課長 小 田 佐衣子  まち魅力発信課参事 肥 塚 暁 子  会計管理者兼室長 坂 谷 昭 暢  会計室参事 中 田   敬  監査委員事務局長 西 川 裕 二  選挙管理委員会事務局長 杉 林   清  公平委員会事務局長 石 原   亨  消防長 泉   頼 明  消防本部次長兼総務課長 上 辻 隆 明  消防本部副理事兼警備課長 野 島 誠 司  予防課長 中 井 富士雄  警防課長 宮 崎 和 郎  救急救助課長 寺 西 成 希 (請願審査のため説明を求めた者)  請 願 者 福 田 茂 夫  紹介議員 朝 田   充 1.出席事務局職員次のとおり  事務局長 上 田   哲  事務局次長兼総務課長 増 田   作  議事課主査 伊 藤 祐 介 1.委員会において審査した案件次のとおり  議案第 5号 茨木市長等政治倫理条例の制定について  議案第 8号 茨木市公共施設等総合管理基金条例の制定について  議案第27号 平成29年度大阪府茨木市一般会計予算         第1条歳出中 1款議会費 2款総務費(1項総務管理費中 5目広聴         費、3項戸籍住民基本台帳費、7項市民協働推進費、8項文化振興費を         除く) 9款消防費 11款災害復旧費(1項災害応急対策費) 12款公         債費 13款諸支出金(4項公営企業費中 2目下水道等事業会計繰出金         を除く) 14款予備費 第1条歳入全般 第4条地方債 第5条一時借         入金 第6条歳出予算の流用  請願第 1号 平成29年度給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更         通知書(特別徴収義務者用)への個人番号記載の中止を求めることにつ         いて  議案第28号 平成29年度大阪府茨木市財産区特別会計予算     (午前10時01分 開会) ○河本委員長 ただいまから、総務常任委員会を開会いたします。  現在の出席委員は7人でありまして、会議は成立いたしております。  本委員会には、市長以下説明員の出席を求めております。  委員会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。 ○福岡市長 皆さん、おはようございます。  本日は、総務常任委員会を開催いただきまして、まことにありがとうございます。  本委員会に付託いただきました、それぞれの議案につきまして、ご審査をいただき、可決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○河本委員長 休憩いたします。     (午前10時02分 休憩)     (午前10時03分 再開) ○河本委員長 再開いたします。  お諮りいたします。  請願第1号の審査に当たり、請願者及び紹介議員の出席を求めることといたしましても、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  したがいまして、請願者及び紹介議員の方には、請願第1号の審査の際に出席いただくことといたします。  これより議案の審査を行います。  議案第5号「茨木市長等政治倫理条例の制定について」を議題といたします。  提案者の説明を求めます。 ○小林総務部長 議案第5号につきまして、説明を申し上げます。  本件は公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的に市長、副市長、水道事業管理者、教育長及び常勤の監査委員の職務に係る倫理の保持について、必要な措置を講じるため、本条例を制定するものでございます。  本条例は15の条文と附則で構成いたしております。  以下、条文に従いまして、ご説明申し上げます。  第1条では、条例の目的を、第2条及び第3条では、市長等及び市民の責務を定めております。  第4条では、市長等が順守しなければならない政治倫理基準を定め、第5条では、請負に関する順守事項として、市長等は、その配偶者、2親等以内の親族、これらの者が役員をしている会社その他の法人等に市との請負契約及び物品の購入契約の締結を辞退させる旨を規定しております。  第6条から第9条までは、市長の資産等の公開について定めており、資産等報告書資産等補充報告書所得等報告書及び関連会社等報告書の作成と、これらの報告書の保存及び閲覧等について定めております。  第10条では、市長等が第4条及び第5条の規定に違反する疑いがあると認める市民は、連署をもって市長に調査を請求することができる旨を、第11条では、政治倫理審査会からの指摘に対し、市長等が講じるべき措置を、第12条では、政治倫理審査会を設置する旨を規定しております。  第13条では、市長等は調査審議に必要な協力をしなければならない旨を、第14条では、当該協力をしなかったとき等について規定をしております。  最後に、第15条では、この条例の施行について、必要な事項は規則で定める旨を規定しております。  附則といたしまして、第1項では、この条例は平成29年4月1日から施行する旨を、第2項では資産等報告書等の作成における旧郵便貯金の取り扱いを、第3項では政治倫理の確立のための茨木市長の資産等の公開に関する条例を廃止する旨を、第4項では経過措置を定めております。  以上で説明を終わります。よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○河本委員長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ○桂委員 何点かお伺いしたいと思います。  本会議でも、かなり詳細な質疑が行われていましたので、何点かに絞りたいと思うんですけれども、まず最初に、市長には総務常任委員会のほうにお越しいただいて、どうもありがとうございました。委員長もお計らいをいただいて感謝申し上げます。ありがとうございます。  まず、市長等の政治倫理条例ということで、本会議では、市長はご答弁に立たれることがなかったんですけれども、経過の中で部長答弁で、昨年、議会での請願採択がありということを何回かおっしゃっておられました。昨年の3月議会で、私たち議会のほうが請願を採択し、また、市長が、その後、4月に市長選挙で当選をされた経過がございます。その後というか、この政治倫理条例自体、別に総計に何も定めているものではなくて、一定、市長の政治判断に基づいて、この条例ができたというふうに、私は理解をしているわけですけれども、福岡市長の判断として、本市に、この政治倫理条例が必要だとお考えになられて、指示をされたものだという理解でよいのかどうかの確認をさせていただきたいと思います。  それと、全国を見回しましても、首長の方にも、いろいろなタイプがいらっしゃいますし、1件ごとの政策についてのスタンスもさまざまな立場をとられています。今回、この条例の制定過程において、福岡市長は、どのようなスタンスをとられたのか、ご説明をいただければありがたいと思っています。 ○福岡市長 まず、条例制定に向けた指示という点について、お答えいたします。  本市が当時置かれていた状況を踏まえまして、議会において採択された請願でありますことから、この条例の制定を多くの市民の皆様が必要とされているものであるということを重く受けとめ、市長就任後の早い時期に条例制定に向け、庁内での検討を開始するよう指示をいたしております。  制定過程における私のスタンスということですけれども、市長である私も対象に含んでおります政治倫理条例でありますことから、お手盛りにならないよう、条例案の策定に関しましては、一定の距離を置くように意識をしておりました。  したがいまして、条例の制定過程におきまして、担当課のほうから逐次報告を受け、その都度、文言の意味や全体の構成などを確認する場を設けてはおりました。ですが、条例の内容等、詳細につきましては、具体に指示をしたことはございません。 ○桂委員 わかりました。  福岡市長が、こういう立場をとられたということで、この条例、理解をしますし、多分、私だったら、あれこれ言ってしまっていただろうなと思うんですけれども、一定の距離をとられるというのも1つの方策だと思いますし、その立場を理解をして、以下、つくられた担当部課長に質問をしたいと思います。  ちょっと細かくなりますが、第1条の目的の部分です。今回、茨木市で制定するに当たって、大阪府内の先進事例を調査をされたということなんですけれども、大阪府内はもとより、全国でも3分の1ぐらいが、この市長等もしくは議員の政治倫理条例というものをつくっているように思うんですけれども、この中で、市民のかかわりをどう書くかというのは、何パターンかに分かれているかと思います。本市の場合は、第3条に市民の責務ということを、きちんと立てていただいていて、この第3条に関しては、私も、そのとおりだなと、これは書き入れていただくのがよかったというふうに思っているんですけれども、第1条の中で、これも他市と全く同じ文言で、「市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち」という、この一文が、どうしても私は、他市を読んでいてもそうですし、本市の条例案を読んでいてもひっかかるのです。  市政に対する正しい認識というのは、どういうものだと思って、今回、これを入れていらっしゃるのか、最初にお伺いしたいと思います。  それと、もう1つあわせて行きますけれども、第4条です。第4条では、政治倫理基準ということで、3点目に出資団体の出資率についても記載をされています。これをまず、2分の1とした理由について、あわせて伺いたいと思います。 ○中村政策法務課長 順次、ご答弁申し上げます。  第1条の市民が市政に対する正しい認識をという文言を、どういう理由で入れたのかというところでございますけれども、委員おっしゃられたように、第3条の市民の責務、これを規定したことによるものでございますけれども、本市といたしましては、情報公開や市民の皆様への積極的な情報発信を行うことによりまして、市政の透明性の向上に努めてきているところでございますけれども、市民の皆様も根拠のない主張でありますとか、単なるうわさの類い、そういうものに左右されることなく、みずから積極的に情報収集をしていただくことにより、市政に対する正しい認識を持っていただきたいという願いが込められております。  続きまして、出資比率を2分の1にした理由というところでございますけれども、地方自治法に定められております、第221条ですけれども、市長の予算調査権、それと同法施行令で定める予算執行に関する市長の調査報告の対象となる法人、これが出資比率2分の1でございます。それで2分の1にしたというところなんですけれども、これによりまして2分の1以上の出資法人であれば、市長が当該法人に対して契約に関する調査権を有することになりますので、また、必要な報告も求められるということでございますから、経営に対する一定関与ができるということもございまして、契約に関し、市と同様に取り扱えるものではないかということから、盛り込んでいるものです。
    ○桂委員 第1条、うわさの類いではなく、市民がみずから努力をするという部分も、なるほどなと思いました。ただ、ちょっとこれは意見なんですけれども、やはり正しいという言葉が、何が正しいのかはわからないのですよ。とても曖昧な部分で、正しいことを知ってほしいということを、私たちも、もちろん街頭でも使いますし、市民に対しても使います。ただ、条文になったときの正しさというのが、市からもちろん一生懸命情報発信をしていただきますが、それが100%、すべてを言い尽くせているかというと、決してそうではなくて、このような目的の中で、市民に対して、正しくしなければならないというような趣旨の使い方というのが、正しい認識の自覚を持つというのが、私も、もちろん議員でもいますし、市民の立場としても、もちろん議員で調査権を持っていて普通の市民の方よりもたくさん市政のことがわかっていても、私自身が正しいことをわかっているかどうかというのが、甚だ自信がないのですよ。  その立場で、市民の方に、幾らホームページ等々で情報公開をされても、正しい認識を持ちというふうに背負わせることがよいのかどうかというところでは、ちょっと疑問を持っています。これは意見です。  今、第4条の部分についてもお答えをいただきました。地方自治法ということなんですけれども、ただ、ここでも、これも意見にとどめておきますが、地方自治法でもう1つ監査権については4分の1、25%以上という規定があります。ここでは常勤の監査委員も対象になっているということや、確かに地方自治法上では2分の1なんですけれども、この監査を鑑みた場合、関与していく外部の組織に関しては、25%で、本市の場合はよかったんではないかなというふうに思っています。意見です。ただ、25%にしなかった考え方があれば、あわせてお答えをいただければと思います。お答えなくてもいいです。  それから次、続いて行きます。第5条についてです。この第5条のところでは、議会で、私たち、昨年12月、議決したんですけれども、それ以前に秋ごろから議会の中でも政治倫理条例については、議会としても考えなくちゃいけないねということで、何回か議論をした経過があります。このときに、やはり議員の中で、1つポイントとなったのが、請負等に関する順守事項ということで、2親等以内もしくは3親等以内という、親等規定が議会の中でもさまざま議論をする中で問題になりました。  今回、茨木市においては、2親等というかなり厳しい規定を出してこられたわけです。これがまず、3親等ではなく、2親等に決定された理由があれば、お聞かせください。あればでいいです。さらに厳しくしようというような答弁でも、もちろんありだと思っています。  それと、この第5条の締め方がですね、辞退させるものとする。もちろん、この後、ただし書きはつくんですけれども、その辞退させるものとするということは、かなり厳しく市長もしくはこの当事者である方が、その親族に対して辞退してくださいよということを言うということを前提に書いていらっしゃるのでしょうか。  もしくは、これも他市の例なんですけれども、ただし書き等々で、2親等以内が、もし請け負った場合、契約をした場合、きちんと情報を市民の皆さんに発信をし、その後、それを裁く、もしくは判断をするのは、市民なり議会なりですよということで、請け負えない、100%無理だということではなく、一定の抑止効果をもたらすという意味で、この条文を書いているところもあるんですけれども、本市の場合は、この条文は、どう理解をしたらいいのか、お聞かせいただきたいと思います。 ○中村政策法務課長 まず、1点目でございますけれども、2分の1か4分の1かというところで、理由があればというところでございますけども、2分の1未満、4分の1以上というところに関しましては、市長の法律上の調査権が及ばないということが理由になります。  それと2分の1未満の法律であっても、そもそも政治倫理、自主規制というところを定めている条例でございますから、政治倫理の条例に基準が2分の1以上だから2分の1未満はいいんだよという、そういう目的をして定めている、そういう理解をするものではないんじゃないかなというふうに考えておりまして、当然、2分の1未満の法人でありましても、市民が疑念を抱くような、そういうとり計らいは、当然に許されないというふうに解釈していただくと、そういうものだと思います。  それと、監査委員が4分の1なのに、どうして、ここにそごがというようなところかと思いますけども、現実的には本市に、その4分の1から2分の1という法人が存在していない。それも大きな理由ではないですけど、1つの理由として挙げられます。  それと、4分の1に予算の調査権を及ぼす場合は、条例で定めればいけるというのが、地方自治法にも定められておりまして、そういうことも本市では、条例を定めておりませんので、その辺と整合性をとるため、今回は2分の1以上の法人というふうに考えていたところでございます。  それと、2親等にした理由でございますけども、これに関しましては、委員もおっしゃられたように府内、府外で先例市が多々ございます。正確ではないとは思いますけれども、私が何件か府外の条例を当たった中では、1親等というところはございました。3親等というところは探せなかったんですけども、3親等となりますと、かなり広くなって、市長等の個人が、その辺のチェックをするということですけれども、3親等となってくると、ちょっと現実的に難しいのかなというところもあります。  一定、判例なども参考にしたところで、2親等というところが適切かなという結論に至ったところでございます。  それと、辞退させるものとするというところでございますが、これも基本的に政治倫理、先ほど、政治倫理と申し上げましたけれども、その範囲というのは一定、市長等のご自身が決められる、そういう性格のものですけれども、この請負に関しましては、一定、線を引かなければいけないというところで、2親等としたところでございますけれども、辞退させるものとすると、法文上は義務づけというようなところなんですけども、これは、どうしてこうしたかというと、第10条の市民の調査請求権がありますので、努力義務という形であれば、ちょっとその辺、調査請求しても努力義務ですよというふうに終わってしまうことでは、いかがなものかなというところで、こういうふうな義務づけの条文にしたというところでございます。 ○桂委員 まず、第4条も理屈、理論はわかりました。2分の1にされた部分、ただ、やはりこれも意見としては4分の1、条例がなくても、ここでは4分の1ということができるのであるから、やっぱり私は4分の1のほうがよかったなという感想を持っています。  というのは、今回、本会議で、別件で外郭の、いわゆる団体させてもらったんですけれども、ぎりぎり50%いかないようなところもつくったときには、あったりした経過がありますし、25%で、確かに今の現段階ではないんですけれども、今後どうなるかわからないですわね。だったら、ここからまず、その25%規定というものをスタートさせてもよかったんじゃないかなと思います。  これも含めて、じゃあ今度、条例として、どう制定していくのかという議論があってもよかったので、その発想の順番が多分、違うだけの話なんですけど、25%がよかったなという感想です。  それと、あと第5条についての順守事項も、おっしゃるとおり、本当にこれはすべて理念条例といいますか、罰則をして厳しくするものではなく、1つの倫理を示す条例なので、おっしゃることは理解をしたいと思います。  あと、最後1点なんですけれども、第12条の、やはり本会議でも議論になっていました政治倫理審査会について伺いたいと思います。  そもそもこの審査会、ちょっと読んでいてわからなかったんですけれども、これは常設で、この条例が可決されたら、すぐに3人の方を任命するのか、それとも案件が上がってきたとき、例えば、必要が生じたというふうに行政で判断をされたときか、もしくは市民の方から請求があったときか、この審査会の設置はどういう状況になるのか、お聞かせをください。  それと、3人の人選の考え方なんですけれども、これはちょっと意見で終えたいんですけれども、本会議の意見を聞いていて、やはり3人より5人のほうが望ましいのではないのかなというのを意見として持っています。  これも意見で結構です。まず、審査会が常設なのか、それとも集中審議型なのか、お聞かせください。 ○中村政策法務課長 審査会、常設か否かというところでございますけれども、委員の選任につきましては、事案の内容によって、求められる専門性が異なってくるのではないかというふうに考えておりますから、あらかじめ委員を選任しておくことは考えておりません。  市長が諮問する内容に応じて最も適切な方を人選して委員にお願いしたいというふうに考えております。  それとまた、ご意見ということで3人か5人かということでございます。本会議でも種々、答弁させていただいたところでございますけれども、委員が何人が適切かという点につきましては、いろんな見解があるというところは重々承知しております。  ただ、適切な委員数につきましては、現時点では学識者3人が本市で最も適切だというふうに考えているところでございます。ただ、事案によりましては、そのときの社会情勢、市民の関心度、答申の影響度、その結果が及ぼす影響、それに加えまして、証拠の量や関係者として出頭していただく方の人数、その辺に加えまして、必要とされる専門性の広がり、こういうところも、その事案によって検討していくことではないかなということ、それによって、必要な措置もとり得るというところだと思いますが、現時点では、本市としては3人が最も適切だという結論には至ったというところでございます。 ○桂委員 一応、伺いたいことをざっと伺ったんですけれども、まず、審査会についての3人も、本会議よりも柔軟なご答弁をいただいたのかなと、事案によっては、検討して、今は3人やと。本当におっしゃるとおりで、案件によっては本当に重い、私たちも、この前、百条委員会を経験をしましたけれども、それが刑事事件にまで発展をするのかどうか、特に政治資金規正法ですとか、公務員の方も、確かに地公法でたくさんの縛りがありますけれども、政治家もお金の絡みになってくると、もう一発アウトというような件もありまして、そのときに、どれだけ慎重に、ものを調べるかというところでは、とってもしんどい思いを、やはり私たち議会でかかわった人、百条委員会の委員にならなかった方も本当に去年しんどかったと思うんですね。  やはり3人より5人というのは、百条委員会を経験したときに、私たちが、例えば、3人で、もしくは、あの百条委員会を5人でできたかというと、甚だ、私は経験をした者として、疑問なのです。確かに人数が多くなれば多くなるほど、意見の相違なども出てきて、調整もしんどかったですし、日程調整に関しても当時の委員長、副委員長、また事務局に、多大なご努力をいただいた経過があるんですけれども、やはり経験をした者として、3人で設置をする。資料などが膨大になってきたときに、1人でも交通事故や体調不良で入院をされると、あと2人で、これを進めていかなくちゃいけない。そこで刑事告発なんてことができるのかというところでは、3人に対して厳しいんじゃないかなという感想を持っていて、本会議で質疑をされた方と同じ立場なんです。  先ほど、ご答弁いただいたように、案件、ボリュームによっては人数も、規則では3人ということですけれども、規則は、私たち議会のほうの審議事項ではありませんので、必要な人数を、また、必要な立場の方を探していただいて、きちんと審査をしていただけることを望むものです。  それとあと、全体で2親等の部分は本当に厳しくなっているんですけれども、やはり理念条例なんですけれども、性善説に基づいて今回、書かれたのかなという印象があります。それが性善説に基づくのか、性悪説に基づくのかという部分はあるんですけれども、やはり市長部局というか、市長等の政治倫理条例を定められていますが、それを運用するのも、やはり行政の方たちなんですよね。  そうなったときに、きちんと運用していただけたらいいなという希望を持っていることと。あともう1つ、今、質疑等々やらせていただいていますけれども、市民の方へ、条例ができた後、先ほど、法律上自主規制で、あとは解釈ですというような答弁もあったかと思うんですが、この条例の解釈に関しては、丁寧に市民の方にお示しをいただけますように要望して、質疑を終わりたいと思います。  つくっていただいたことには、本当に感謝をしています。あとこれを、もちろん使うことがあってはならないんですけれども、万が一、使わなければならないとき等々にもきちんと今、質疑をして答弁をいただいた民主的な政治運営のために頑張って、職員の方、また、その当事者でないほかの方たちが運用していただけますようにお願いをして、質疑を終わりたいと思います。 ○河本委員長 他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第5号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。     ───────〇─────── ○河本委員長 議案第8号「茨木市公共施設等総合管理基金条例の制定について」を議題といたします。  提案者の説明を求めます。 ○秋元企画財政部長 議案第8号につきまして、説明申し上げます。  本件は、茨木市公共施設等マネジメント基本方針に基づき、公共施設等の保全、更新等に係る費用負担の平準化を図るとともに、公共施設等の適正な管理を推進するために必要な事項を定めるものでございます。  本条例は、6つの条文と附則で構成いたしております。以下、条文に従って、説明申し上げます。  第1条は設置目的を、第2条は基金として積み立てる額は毎年度、予算で定める額の範囲内とする旨を、第3条は基金の管理について、第4条は基金の運用から生じる収益金の処理について、第5条は繰替運用について、第6条は基金の管理について、必要な事項は市長が別に定めるといたしております。  附則といたしまして、第1項では、この条例は平成年29年4月1日から施行する旨を、第2項では、茨木市庁舎建設基金条例、茨木市社会教育施設整備基金条例、茨木市公共施設整備基金条例を、それぞれ廃止する旨を、第3項では経過措置を定めております。  以上で、説明を終わります。よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○河本委員長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ○桂委員 では、何点か伺いたいと思います。  今回、廃止される3基金で、本会議のときにもご答弁があったんですけど、3つ合わせて19億円あるということを伺っています。  それとまた、確認なんですけれども、新施設の建設の対象ではなく、メンテナンスですとか、長寿命化に使われるというふうに理解をしています。  基金そのものについて伺いたんですけれども、今回、3基金が廃止されるわけですけれども、過去5年もしくは3年でもいいんですけれども、過去の積んでいる額もしくは崩している額の状況について、お示しをいただきたいと思います。  あわせて、この3基金、運用はどういう形の運用をされていたのか、教えてください。  そして、今回の新条例でも、そして、ほかの基金の条例でもあるんですけれども、繰替運用ですね、歳計現金への繰り替えの状況は、どんなふうにされているのか。まず、1問目、聞かせてください。 ○足立財政課長 まず、今回、廃止される3基金の、過去5年間の積み立てと取り崩しの状況についてでございます。  まず、積み立ての状況でございますが、過去5年間で言いますと、3基金とも利子のみを積み立てておりまして、庁舎建設基金につきましては、平成24年度は41万円、平成25年度は27万円、平成26年度は9万円、平成27年度は2万円でございまして、平成28年度は1万円となる見込みでございます。  公共施設整備基金につきましては、平成24年度が11万円、平成25年度が8万円、平成26年度が3万円、平成27年度が3万円でございまして、平成28年度は3万円となる見込みでございます。  最後に、社会教育施設整備基金につきましては、平成24年度112万円、平成25年度94万円、平成26年度は46万円、平成27年度は32万円でございまして、平成28年度は24万円となる見込みでございます。  なお、取り崩しにつきましては、3基金とも過去5年間ではいたしておりません。 ○中田会計室参事 運用の状況というところですけれども、保管ということでお答えさせていただきます。  平成17年4月以降、ペイオフが全面解禁されたことから、全額保護されます決済用預金で保管することを原則としておりまして、借入金債務との相殺が可能な範囲に限りまして、定期預金での運用も行っております。  また、その相殺額を超える部分につきましては、国庫短期証券による運用も行っているところでございます。  いずれにいたしましても、確実性を最大限優先するということで、安全な運用保管に努めているところであります。  続きまして、歳計現金への繰り替えの状況でございますけれども、平成24年度以降、庁舎建設基金と公共施設整備基金につきましては、繰替運用はございません。  社会教育施設整備基金につきましては、平成24年度と平成25年度に、それぞれ14億円を歳計現金へ繰り替えをいたしております。 ○桂委員 利子の額を聞いて、悲しいなと思いますが、そうですね、議員になったばっかりのころには、もうちょっと利子があって、緑化基金ですとか、利子を、緑化のために、こんな工事しますというようなことを聞いたんですけれども、しようがないですね。  基金自体が、やはりバブルのころ等々の利子を運用して何かをするという状態ではなく、いかに数年間にわたってためていって、歳計現金ではない貯蓄をしていくかという、もう運用しかできない中で、これも全国自治体の中では、今、茨木の場合、確実性を期した運用ということを、ご答弁いただいたんですけれども、1年間にどれだけ短期でいろんな商品を買って、もうけを出していくのかというような運用で有名になっているような自治体もあるんですけれども、私自身は、今、ご答弁いただいたように、あまりリスクのあるような運用ではなく、今の運用をしていただいているのがいいなというふうに思っています。  今後も、新しく総合管理基金ということで、大きいお金を持つわけですけれども、確実性を一番大事にした堅実な運用をしていただいたらありがたいというふうに思っています。  そして、あと、今回、3つのものを合体させるわけですけれども、この新たな公共施設等総合管理基金の適正規模についても伺いたいと思います。  これも今、先ほど19億円、もうすぐ20億円に届こうというような額を持っているわけですけれども、今後この基金というのは、大体どれぐらいをめどにずっと積んでいかれるのか、今、ある程度わかっている状況で結構ですので、お考えをお聞かせください。  また、先ほどは、庁舎と公共施設の分は歳計現金の繰り替えはなく、社会教育の分だけ14億円ほど、平成24年、平成25年には繰り替えていらっしゃるというご答弁だったんですけれども、まず、基金の、どういう形で積んでいくのか。また、利子だけを積んでいくのか、それともほかのどこかから持ってきて積むのか、また、崩すときにはどういうルールで崩すことがあるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ○足立財政課長 まず、新たな基金の適正規模をどう考えるかということでございますが、委員おっしゃいましたように、今、3基金、合計で18.7億円ほどあります。  ただ、今後、継続して取り組みを進めていくに当たりましては、活用を図る施設の規模や内容によりましては、一度に大きく、多額の財政負担が生じる年度も想定されますことから、取り崩す一方では充実にも努め、20億円から30億円程度の規模で活用を図っていければと考えております。  なお、平成29年度に予定しております、現状の施設の把握や課題の整理等を行った後の事業展開におきましても、公共施設等マネジメント基本方針に定めます計画的な保全による長寿命化の推進と、基本方針がありますので、それが円滑に進めていけますよう、同基金の適正規模等を適切に見込みながら、効果的な活用を図ってまいりたいと考えております。  それと、新基金の積み立てと取り崩しの方針ということでございます。  まず、取り崩し、活用ということの方針でございますが、当面の活用として現状、進めております屋上防水とか、外壁改修とかを初めとします、公共施設等の予防保全的な取り組みへの活用を考えております。  現状、財政計画においても、財源を確保して、当初予算への編成においても、計画的な対応に努めているところでありますが、今後は公共施設等マネジメント基本方針の取り組みもあわせて進めながら、適切な活用、予算の措置を図ってまいりたいと考えているところでございます。  また、基金の積み立てにつきましては、毎年3月補正予算においても、年度末までの執行見込みの整理を行うに当たり、歳入の追加や、歳出における事業の完了等に伴って、財源が生じる場合は、ほかの特定目的基金と同様、将来の財政負担に備え、先ほど申し上げました適正な規模が維持できますよう、利子だけでなく、本体につきましても充実を図れるよう、適切に努めてまいりたいと考えております。 ○桂委員 公共施設マネジメント方針、指針と連動していくという理解をしました。  これから積んでいくのは、もちろん、この公マネが動いていくのに合わせて、利子だけではなく充実も図りたいということも理解をしました。  これも意見なんですけど、意見というか見解なんですけれど、よく3月のときに積む金額によっては、その年度内にきちんと福祉のために使っておくべきやというような意見も、議会の中では発言されるんですけれども、私自身は苦労して1年間やった結果、予算がある場合、きちんと将来を見越して積んでおくべきだというふうに、私は思っています。  ただ、ないとは思うんですけれども、積むことを目的に削って、削ってしていくのも、それもまた、つらい話ではあるんですけれども、結果的に年度末補正があった場合、次年度の事業を先にするということも、もちろん必要ですし、そのときの福祉に使うということも必要なんですけれども、ここに積んでいくというものも、バランスをとりながらやっていただく、今の方式で積んでいただけたらというふうに思っています。これは、考え方の開陳でした。  あと、もう1点、伺いたいのが、条例の委任規定についてです。  これも、今回さまざまな基金条例、読ませていただいて、第6条に、すべての基金の条例には、この条例に定めるものもほか、基金管理について必要な事項は、市長が別に定めるというふうにあるんですけれども、ほかにじゃあどんなものがくっついているのかなというのをちょっと見てみると、財務規則しか見当たるものがなかったんですね。  財務規則以外で何か委任規定というのをつくっていらっしゃるようであれば、それについても伺いたいです。お願いします。 ○足立財政課長 まず、年度末に積むお金が、どうかということでございましたが、福祉や教育をはじめとします市民サービスの充実につきましては、当初予算また補正予算できちっと的確に捉えながら、ご議論いただきながら、措置してまいりたいと思います。  その上で、年度末、生じた財源につきましては、将来の財政負担に備えて、各基金の充実には、今後も努めてまいりたいというふうに考えております。  それと、条例の委任規定のことについてでございますが、他の特定目的基金も同様ではございますが、個別の規定ということでは現状、財務規則以外の規定はございませんが、公共施設等の総合管理基金、この新たな基金につきましては、その活用や方向性等については、公共施設等マネジメントの基本方針というのを定めておりますので、その考え方を基本に適切に対応してまいりたいと考えております。 ○桂委員 今、足立課長からご答弁いただいた最後の部分ですね、公共施設の基本方針と連動してということなんですが、こういうこともどこかで、この基金は、こういうふうに使いますよということを書いていてもいいのかなというふうにも思います。  ただ、絶対書かなくてはいけないということではありませんが、第6条で、こういうふうに定めているのであれば、今回は特に、今、ご答弁しっかりいただいたわけですから、それを一言書いておくと。ほかの基金に関しても、これは、こういう運用の仕方をしますよということが、一文あってもよいのかなと思います。  それと、例えば、繰替運用に関しても、こういうふうに運用することができる、だけど、どれぐらいの額、どれぐらいの割合を繰り替えしてもいいんだよということも書こうと思えば書けるわけですよね。そこは絶対しなければならないとは申し上げません。ただ、あってもいいのではないかというふうには、今回、この基金について学ばせていただいた中では感じたということを申し上げて、質疑を終わりたいと思います。 ○河本委員長 他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    河本委員長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第8号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。     ───────〇─────── ○河本委員長 議案第27号「平成29年度大阪府茨木市一般会計予算」、第1条歳出中、1款議会費、2款総務費(1項総務管理費中、5目広聴費、3項戸籍住民基本台帳費、7項市民協働推進費、8項文化振興費を除く)、9款消防費、11款災害復旧費(1項災害応急対策費)、12款公債費、13款諸支出金(4項公営企業費中、2目下水道等事業会計繰出金を除く)、14款予備費、第1条歳入全般、第4条地方債、第5条一時借入金、第6条歳出予算の流用を議題といたします。  審査の方法について、お諮りいたします。  審査は一括して行うことに、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 ご異議なしと認め、審査は一括して行います。  提案者の説明を求めます。 ○増田総務課長 議案第27号「平成29年度大阪府茨木市一般会計予算」につきまして説明を申し上げます。  予算書に従いまして、目別に、その目に計上しております内容につきまして、説明をさせていただきます。  なお、職員給与費につきましては、各目別の人員に応じて計上させていただいておりますので、具体的な内容につきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  予算書の56ページをお開き願います。  1款1項1目議会費につきましては、議会運営に要する経費でございます。  主なものといたしまして、議員報酬、議会だよりの発行、会議録作成、政務活動費等を計上いたしております。 ○松本総務課長 次に、60ページをお開き願います。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費につきましては、主なものとして、共通の事務経費のほか、電子計算処理システムの運用、管理などに要する経費でございます。  なお、本年度は、市民会館の跡地活用の検討に要する経費を計上しております。  次に、62ページをお開き願います。  2目財産管理費につきましては、主なものとして、庁舎等の維持管理経費など、公有財産の管理に要する経費でございます。  なお、本年度は公共施設等マネジメントの推進に要する経費を計上しております。 ○吉田危機管理課長 64ページをお開き願います。  3目防災対策費は、避難施設の防災機能強化、市内全域防災訓練の実施、防犯カメラの運用等に要する経費を計上しております。 ○小田まち魅力発信課長 66ページをお開き願います。  4目まち魅力発信費につきましては、広報活動事業として、広報誌等の発行や市ホームページの管理運営等などに要する経費、まち魅力発信事業として、ブランドメッセージを活用した魅力発信や、ふるさと寄附金の返礼品等に要する経費、また、市制施行70周年事業として、プレ事業期間に設置する周知用フラッグや懸垂幕等に要する経費等を計上しております。 ○石原公平委員会事務局長 次に、68ページをお開き願います。  6目公平委員会費は、公平委員の報酬や費用弁償など、公平委員会の運営に要する経費でございます。 ○下薗人事課長 次に、70ページをお開き願います。  7目恩給及び退職年金費は、茨木市職員遺族退職年金条例の適用を受けている元職員の遺族に対する年金の支払いに要する経費でございます。  8目職員厚生費は、職員の健康管理、被服の貸与等、職員の福利厚生に要する経費でございます。 ○中尾市民税課長 次に、72ページをお開き願います。  2項徴税費、1目税務総務費につきましては、市税事務従事職員の人件費や固定資産評価審査委員会に要する経費を計上しております。  次に、2目賦課費につきましては、市税の賦課及び調査等に要する経費を計上しております。  主なものといたしましては、税制改正に伴う市民税オンラインシステムの改修業務に要する経費及び固定資産税の評価、調査に要する経費でございます。 ○宮野収納課長 次に、74ページをお開き願います。  3目徴収費につきましては、市税の徴収事務などに要する経費でございます。  なお、本年度は滞納管理システムの導入に係る経費を計上しております。 ○杉林選挙管理委員会事務局長 80ページをお開き願います。  1目選挙管理委員会費は、委員報酬、選挙常時啓発に係る経費及び一般事務経費でございます。 ○小西政策企画課長 次に、82ページをお開き願います。  5項統計調査費、1目統計調査総務費につきましては、統計調査事務に係る管理事務経費等でございます。  次に、2目統計調査費につきましては、就業構造基本調査等の実施に要する経費でございます。 ○西川監査委員事務局長 次に、84ページをお開き願います。  6項1目監査委員費は、監査委員事務局の管理運営に要する経費を計上しております。 ○上辻総務課長 次に、196ページをお開きください。  9款1項消防費、1目常備消防費につきましては、主なものとして、消防車両や庁舎の維持管理などに要する経費でございます。  次に、198ページをお開き願います。  2目非常備消防費は、消防団員の報酬や消防団車両等の維持管理に要する経費でございます。  次に、3目消防施設費は、電磁波探査装置の整備や救急車などの車両整備等に要する経費を計上いたしております。 ○吉田危機管理課長 次に、236ページをお開き願います。  11款災害復旧費、1項1目災害応急対策費は、災害に対処するための職員手当や備蓄品の購入経費などを計上しております。 ○足立財政課長 次に242ページをお願いいたします。  12款公債費、1項公債費、1目元金及び2目利子につきましては、市債の元利償還金と歳計現金に不足を生じた場合の一時借入金に係る利子でございます。 ○吉田危機管理課長 次に、244ページをお開き願います。  13款諸支出金、1項見舞金、1目災害見舞金は、交通事故、火災等に対する市独自の見舞金制度に基づく経費でございます。  次に、246ページをお開き願います。  2項1目災害救助費は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害弔慰金を計上しております。  次に、248ページをお願いいたします。  3項1目災害援護資金貸付金は、災害救助費と同様の趣旨で貸付金を計上しております。 ○足立財政課長 次に、250ページをお願いいたします。  4項公営企業費、1目水道事業会計繰出金は、簡易水道整備に発行した企業債の元利償還金相当額などを繰り出すものでございます。  次に、252ページをお願いいたします。  5項基金費、1目財政調整基金費は、同基金から生じる利子の積立金を計上しております。また、2目公共施設等総合管理基金費は、公共施設等総合管理基金を新設することに伴い、同基金の利子を計上しております。  次に、254ページをお願いいたします。  14款予備費、1項1目予備費は、予期しない支出が生じた場合に対応するための経費として計上しております。 ○中尾市民税課長 続きまして、歳入につきまして説明を申し上げます。  予算書の18ページをお開き願います。  1款市税でございますが、総額で458億6,000万円を計上しており、前年度は骨格予算でしたので、6月補正後予算額440億1,976万4,000円との対比では18億4,023万6,000円、4.2%の増となっております。  以下、税目ごとに6月補正後予算額と対比いたしますと、1項市民税につきましては、個人市民税の納税義務者数及び個人所得の増加や、法人市民税が企業業績の回復等により増加することに伴い4.9%の増、2項固定資産税につきましては、新規宅地化に伴い4.5%の増を見込んでおります。  また、3項軽自動車税につきましては、軽自動車に係る税制改正の影響から0.7%の増、4項市たばこ税につきましては、売渡本数の減に伴い5.2%の減を、5項都市計画税は、固定資産税と同様の理由により3.4%の増を見込んでおります。  次に、2款から20ページの9款及び22ページの11款の地方贈与税及び各種交付金につきましては、地方財政計画の伸び率や平成28年度の決算見込額を勘案し、それぞれ計上しております。  なお、その中で大きく減額となっているものとしましては、3款利子割交付金が預金利率の低下に伴い45.5%の減、4款配当割交付金及び5款株式等譲渡所得割交付金が、株式の配当及び譲渡益の減少等に伴い、それぞれ54.0%、62.5%の減となる見込みです。 ○足立財政課長 22ページをお願いいたします。  10款地方交付税のうち、普通交付税につきましては、市税収入の増加に伴い、基準財政収入額がふえる見込みにあることなどから、21.7%の減を見込んでおります。  11款交通安全対策特別交付金につきましては、平成28年度の交付相当額から平成29年度分を見込み、計上しております。  12款分担金及び負担金、1項分担金は、バスターミナルの利用分担金及び農林水産施設の災害復旧費分担金、また、2項負担金は、私立保育所利用者負担額などでございます。  22ページから29ページまでの13款使用料及び手数料でございますが、総額で17億8,575万4,000円を見込んでおりまして、1項使用料の主なものとしましては、公立保育所利用者負担額及び学童保育利用料、道路占用料などで、2項手数料の主なものとしましては、税や戸籍住民票等の証明書の発行、廃棄物処分手数料などでございます。その他個々の内容につきましては、説明欄に記載しております。  28ページをお願いいたします。  28ページから37ページまでの14款国庫支出金では、総額172億4,172万1,000円を見込んでおりまして、主なものとしましては、生活保護費や児童手当、障害者介護給付費等の負担金や子ども子育て支援交付金、道路街路等の社会資本整備総合交付金のほか、本年度は、臨時福祉給付金、給付事業費補助金を計上しております。  続きまして、36ページをお願いいたします。  36ページから43ページまでの15款府支出金では、総額67億9,401万2,000円を見込んでおりまして、主なものとしましては、国民健康保険特別会計の保険基盤安定負担金、施設型・地域型の保育給付費負担金、児童手当、障害者介護給付費等の負担金や老人医療費等の各医療費補助金、府税徴収費委託金などを計上しております。  なお、国庫、府支出金とも、その他につきましては、説明欄に補助基本額、補助率、内容等を記載しております。  続きまして、42ページをお願いいたします。  16款財産収入、1項財産運用収入につきましては、普通財産の貸付収入及び財政調整基金等、各基金の利子でございます。  また、44ページ、2項財産売払収入は、不動産や古紙等の売払収入でございます。  17款寄附金でございますが、一般寄附金や社会福祉事業寄附金等の指定寄附金を計上しております。  18款繰入金、1項基金繰入金につきましては、事業実施に要する財源として繰り入れるものでございます。  なお、私立保育所等の建設補助事業などの財源として福祉事業推進基金繰入金を、また、若園公園バラ園再生整備事業の財源として、緑化基金の繰入金を計上しております。  また、2項財産区特別会計繰入金につきましては、財産区財産の線下補償料の2割相当額を同会計から繰り入れるものでございます。  19款繰越金につきましては、平成28年度の純繰越金の予定額を計上しております。  20款諸収入につきましては、1項は、市税に係る延滞金加算金及び過料、2項は、歳計現金等の預金利子を見込んでおります。  46ページをお願いいたします。  3項貸付金元利収入は、大阪府三島救急医療センター貸付金及び中小企業振興資金貸付金の元利収入でございます。  4項受託事業収入につきましては、道路舗装等受託復旧負担金及び街路整備受託事業負担金でございます。  5項収益事業収入は、大阪府都市競艇企業団からの配分金、箕面市及び泉佐野市からの競艇事業に係る交付金でございます。  6項雑入でございますが、46ページから51ページまで、各説明欄に内容を記載しておりますが、主なものとしましては、ダム関連道路整備負担金のほか、小学校給食費や市町村振興宝くじの売上配分金を原資とする市町村交付金、障害児通所給付費収入、市営駐車場の指定管理者からの納付金、パスポート発行事務に係る証紙印紙の売りさばき収入などでございます。  50ページをお願いいたします。  21款市債でございますが、臨時財政対策債や道路街路整備及び学童保育室や小規模保育施設の整備、市営住宅の耐震化などの事業実施に係る財源として借り入れるものでございます。  なお、本年度は、平成19年度に借り入れた臨時財政対策債などの満期に伴う借換債を計上しております。  次に、9ページまでお戻り願います。
     第4表地方債でございますが、事業実施のための財源措置として発行いたします市債などにつきまして、起債の目的、限度額、起債の方法、利率、借入先、償還の方法を定めるものでありまして、その限度額を55億8,380万円と定めるものでございます。  最後に、1ページにお戻り願います。  第5条一時借入金でございますが、これは予算の執行の過程で一時的に歳計現金に不足が生じました場合に借り入れすることができる最高限度額を40億円と定めるものでありまして、前年度と同額であります。  次に、第6条歳出予算の流用でございますが、これは予算執行の過程で人件費に過不足を生じた場合における各項間の流用を定めるものであります。  以上で説明を終わります。よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○河本委員長 説明は終わりました。  休憩いたします。     (午前11時05分 休憩)     (午前11時20分 再開) ○河本委員長 再開いたします。  これより質疑に入ります。 ○岩本委員 大きく6点にわたって質疑させていただきます。  まず、あらかじめ項目をお示しさせていただきます。  1点目が消防に関することについて、2点目に危機管理について、3点目に基金の積み立てについて、4点目にふるさと納税について、5点目に行政改革について、6点目に人事行政に関することについて、順次質疑させていただきます。  初めに、消防に関してですが、図書館のほうで広域行政、7市3町で図書の借り入れ可能になったということのお話がありましたけども、救急搬送について、広域的な応援協定の状況はどうなっているのか教えてください。  また、過去3か年にわたる近隣市への応援出動件数、また本市への応援出動件数は、何件あるのかお示しください。そこまでお願いします。 ○野島警備課長 救急搬送における応援協定の状況について、救急車の応援協定、過去3カ年における近隣市への応援出動件数、本市への応援出動件数は何件あるのかということについて、お答えいたします。  応援協定につきましては、救急搬送を含む災害全般の協定として吹田市、高槻市、摂津市、箕面市、豊能町など、近隣市町との応援協定、大阪府下の市町村による大阪府下広域消防相互応援協定がございます。  救急車の過去3年間の近隣市への応援出動件数につきましては、平成26年が1件、平成27年が1件、平成28年が1件となっております。近隣市から本市への応援出動件数につきましては、平成26年、27年はございませんが、平成28年が1件となっております。 ○岩本委員 広域の観点から、新聞記事がありましたので、ちょっと紹介させていただきます。  ことしの2月18日の日経の夕刊に、消防の広域連携支援について、消防庁が通信・消火車の費用負担ということで、「総務省消防庁は2017年度から、複数の消防本部による業務協力を後押しするため、119番通報を受け付ける通信指令や消火車両などを共同運用する本部に対し財政支援に乗り出す」というようなことがありまして、茨木市消防のほうはかなり、しっかりとやっていただいているんで、広域的なものについては、まだまだこれから研究していただく課題かと思うんですが、タクシー業界のように、各車両にGPSをつけて稼働できる現場に最も近い車両が対応する消防救急の広域化により、より迅速に確実に対応するシステムを構築されたらいいのではないかと私は考えております。  今後の課題として研究、検討していただければと要望します。  次いで、確認の質疑になると思うんですが、平成29年度の予算に消防車両機器整備事業などが上げられておりますけれども、この消防救急車両の整備は、どのような形で行われているんでしょうか、その計画とか、その消耗の頻度とか、その点について、お示しください。 ○野島警備課長 消防車両機器整備事業につきまして、お答えさせていただきます。  消防救急車両等の更新につきましては、複雑多様化する災害に対応するため、必要な機能を備えた車両や資機材を計画的に整備しております。  更新年数につきましては、消防ポンプ車が14年、救助工作車、はしご車等の特殊車両は18年、救急車につきましては6年から10年で、かつ走行距離10万キロから12万キロでの更新計画としております。  また、購入には多額の経費を要することから、関係課と協議し、更新年が偏らないように計画しております。 ○岩本委員 消防救急車両のほうは計画的に更新、整備、新規購入とかされているようですけども、前どこかの議会で、消防車を購入したときはこっそりと分署でお披露目せいみたいないうふうな話がありましたけど、私は逆に、これだけ市民の安心・安全を守る消防車両、救急車両、危機管理のそういう高額でありますけれども、こういうことでしっかりと茨木市が財源を割いて市民の安心・安全を守っているということでしっかりと、市民の皆さんにお披露目をして見ていただくということが、大事であるし、やっぱり、財源が厳しいときはあれですけども、そんなに左うちわでもないと思いますけども、いざというときに備えるためにも計画的に、今後とも消防機器車両については、計画的にされることを要望します。  続きまして、防災に関連してですが、2011年3月11日、午後2時46分、ちょうど私もそのとき本会議の議場におりました。当時、企画財政部長が答弁されてたと思うんですが、あれからもう6年が経過しております。  東日本大震災によってお亡くなりになった方には、お悔やみ申しますとともに、いまだ避難生活を余儀なくされている方にお見舞い申し上げますとともに、まだ行方不明者が2,500人を越えるということで、一刻も早く発見されるように、そして平穏な暮らしに戻られますよう、お見舞い申し上げます。  それでですね、防災関係についてですけども、平成28年度に改定された新防災ハンドブックの活用方法について、教えてください。 ○吉田危機管理課長 新防災ハンドブックの活用方法はどうかということでございますが、平成28年度に7万部増刷させていただきまして、ことし1月17日に実施しました市内全域防災訓練にあわせまして、保育所・園、幼稚園、小中学校、高等学校等に配布するとともに転入者や母子健康手帳届出時、また乳幼児健康診断審査時、それに加えまして職員が実施する職員対象の防災研修や出前講座時にも配布させていただき、防災意識の啓発に努めているところでございます。  また、防災教育への活用も考えまして、このハンドブックの解説用の電子データも作成いたしまして、全市立小中学校へ配布しているところでございます。 ○岩本委員 私もざっと見させていただきましたけど、本当に読みやすくて、中、開くといつも持ち歩きましょうということで、必要な方がその部分を切り取って財布なりに入れられるということで、非常に活用しやすい、非常に工夫のされたハンドブックやなと思います。  それで、特に、今、自主防災会などで、各地で防災訓練なんかを取り組まれていると思いますけども、今も私が問題に思っていますのは、地域で自治会に入ってない方、とりわけ子どもや障害をお持ちの方、配慮を要する方の避難所への誘導や避難所での対応については、どのようになっているでしょうか。そこまでお願いします。 ○吉田危機管理課長 自治会の未加入者また子どもさん、障害をお持ちの方、災害時に配慮を要する方の避難所への誘導等についてでございますが、避難所への誘導につきましては、当然、自治会加入、未加入にかかわらず警察官等と連携して、市の防災対策本部の担当班等がございますので、広報車等で十分に周知に留意しまして、避難所に誘導していくことになっております。  なお、誘導に当たりましては、自治会や自主防災組織等と当然連携をさせていただきまして、地区ごとの集団避難を心がけていただきたいと考えておりまして、避難経路等の安全ももちろん十分に確認しながら、高齢者、障害者、乳幼児等優先して誘導することとしております。  また、避難所での対応等につきましても、自主防災組織の連絡会等と連携して作成しましたマニュアル等がございますので、そちらの中で要配慮者への対応の仕方、また相談窓口の設置等もするように明記しておりまして、確実に情報伝達、また物資の提供等を行っていきたいと考えております。 ○岩本委員 災害時の避難というのは、非常に命にかかわる大変重要なことだと思うんですけども、岩手県のほうでは、小学校のほうに専門家を招いて常に津波に対する避難訓練をずっとやられていて、いざ津波が発生したときにその訓練に基づいて、小学校の子どもたちが速やかに避難されたことによって、難を逃れたという実際のことがありましたけども、私かつて避難訓練も、実践的にやったらどうかということも、提案させていただいたことがあります。  例えば、小中学校、幼稚園、保育所あるいは市役所と公共施設等、抜き打ち的に避難訓練を実施すると、そのことによってどういう対応になるのか、そういうこと検証も含めて、それを見て何が必要なのかというようなことも、災害時の対応に非常に生かされるんじゃないかなと。  茨木市もこの間、いろいろ実践的な取り組み、相当大がかりな訓練に取り組んでこられてると思いますけども、市内全域防災訓練のこれまでの経緯と、新年度、平成29年度の訓練の実施内容について、お示しください。 ○吉田危機管理課長 市内全域訓練の経緯、それと平成29年度の実施についてということですが、平成27年度から全域訓練として実施させていただいておりまして、平成28年1月17日、これは日曜日でしたが約8,000人に参加いただいております。  ただ、若年層の訓練参加が少ない状況がございましたので、そのあたりを課題というふうに捉えておりました。  そういうことで、平成28年度におきましては、平日に実施をしてみようということで小中学校や高校、大学、また企業にも参加を呼びかけさせていただきまして、避難訓練など、プラスワン、シェイクアウト訓練のほかに、もう何種類か訓練を実施していただきたいということで、推奨して実施いたしました。  それと、訓練参加を意思表示していただくために登録制にいたしまして、約5万4,000人の皆様方にご参加いただくことができております。  平成29年度ですが、これまで実施した2回の訓練内容、これを総合した全域の防災訓練として平成30年1月21日、今度は日曜日になりますが、実施する予定としております。  訓練内容でございますが、市内80カ所に設置させていただいております、屋外拡声器の放送をきっかけにいたしまして、訓練を始めたいと思ってます。市民によるシェイクアウト訓練、全避難所を開設いたします。そちらのほうへの避難訓練、小学校等での自主防災組織による防災訓練を実施してまいりたいと考えてます。  あわせまして、市職員による各対策部の訓練、また防災関係機関と連携した訓練も実施してまいりたいと考えております。 ○岩本委員 最後に、この関係で岸田危機管理監にお尋ねします。市民の安全・安心のための危機管理、何が必要と考えておられますでしょうか。お考えをお聞かせください。 ○岸田危機管理監 市民の安全・安心のために、今何が必要かということでございますが、防災に関しましては、特に発生確率が高いと言われております南海トラフ地震や、近年多発しておりますゲリラ豪雨等に対応するために、ハード、ソフト両面から、安全・安心なまちづくりの推進が求められているところでございます。  そのため、避難施設の機能強化を初めとした防災対策の充実を図るとともに建築物等の耐震化等の促進や総合的な雨水対策の推進に努め、さらに防災意識の高揚を図り、地域防災活動をより支援することが急務でございます。  災害は、いつ起こるか予想できませんが、市民の安全・安心のために災害に上限はないということ、人命が第一であることの重要性を再認識し、スピード感を持って、災害対策、防災対策をより一層、推進する必要があると考えております。 ○岩本委員 続きまして、基金の関係についてお尋ねします。  入るをはかって出るを制すという言葉を、議会でも何回と聞かせていただきましたけども、まず、方法、私振り返ってみますと、歳出の部分の議論が主な議論やったかなというふうに思ってます。  今回、総務常任委員会のほうに参加させていただきまして、本会議でもふるさと納税ですね、また先ほど同僚議員からも基金の積み立て等ございましたけど、やっぱり健全な財政運営をしていくためにも、やはり歳入をきちっと担保していくと、そういう観点から若干質疑をさせていただきます。  今、積み立てられている、大きな買い物するとき、車とか私でも買うときはローン組んだりするわけですけども、茨木市の場合これから市民会館建てかえや駅前の整備、北部の地域開発等、さまざまな大きなプロジェクトがめじろ押しでございますけども、起債を発行するとともに財政的にゆとりがあれば計画的に積み立てていくというのは、非常に重要なことやと私、考えております。  余ったらすぐそのまま、国保会計に繰り入れせいとか、いろんなそういう議論ありましたけど、私はそれもっと本当に財源的にゆとりがあれば、どんどんしていかなければなりませんけども、持続可能な地方自治体行政としては、大きな財政負担を使用するものについては、計画的な積立基金が必要であると考えております。  そこでですが、財政調整基金について、ここ数年間積み立てている3つ特定目的基金とその名称について、また、それぞれの目的について、お示しください。 ○足立財政課長 まず、財政調整基金の目的等についてでございますが、財政調整基金は経済事情の変動や大規模災害等により著しく財源が不足する場合や予期しない収入減、支出の増に備えるためのものでありまして、積み立てにつきましては毎年度、地方自治法、地方財政法及び条例に基づきまして決算の剰余金、黒字額が発生した場合、その半分相当を積み立てているものでございます。  また、ここ数年、積み立てております特定目的基金としましては、文化施設の整備、充実を図ることを目的とします、文化施設建設基金、また衛生処理施設の整備及び運営を目的とします衛生処理施設整備等基金、また、市の区域内に所在する駅周辺の再整備を目的といたします、駅周辺再整備基金でございまして、それぞれ将来の財政需要に備えるとともに年度間の財源調整を図るために積み立てを行っているものでございます。 ○岩本委員 それでちょっと数字的なことをお聞かせ願いたいんですが、今ご案内いただいた3つの特定目的基金の平成26年度から28年度の積立額と、その合計金額をそれぞれお示しください。 ○足立財政課長 積立額でございますが、文化施設建設基金につきましては、平成26年度の積立額は2億円、平成27年度が2億円、平成28年度の見込みで4億円となっております。  また、衛生処理施設整備等基金につきましては、平成26年度の積み立てが2億円、平成27年度が2億円、平成28年度見込みでございますが4億円となっております。  また、駅周辺の再整備基金につきましては、平成26年度が4億円、平成27年度が2億円、平成28年度の見込みが6億円となっております。  また、これら3基金の積立金の合計金額でございますが、平成26年度につきましては8億円、27年度が6億円、平成28年度が10億円となる見込みでございます。 ○岩本委員 計画的に積み立てていくというのは大変重要なことやなと思います。私自身も収入があれば、財布にお金入ったらどうしても使ってしまうので、あらかじめ計画的に預金を積み立てていくと、そういうことでもしていかんと、なかなか必要な財源が確保できない、私自身もそうなんですけども、その3つの特定目的基金ですね、いつどのようなタイミングで積み立てられているのか、お示しください。 ○足立財政課長 この3つの特定目的基金につきましては、計画的にそれぞれの目的における後年度の財政負担を考慮しまして、年度間の財政負担の平準化を図るため、当初予算におきまして一定額をここ数年措置しております。  また、年度末におきまして執行見込みの整理を行うに当たりまして、歳入の追加や歳出の事業の完了等により財源が生じます場合は、3月の補正予算においても各基金への積立金を措置し、将来にわたる財政の健全性を確保する取り組みとして充実に努めているものでございます。 ○岩本委員 本会議に引き続きまして、ふるさと納税についても少し触れさせていただきます。  先週、歯医者さんに行ったら、待合いのところに、地方のふるさと納税、特産品特集みたいな雑誌がぼんと置いてあって、関心を持って見させていただいたんですが、それぞれの地方自治体で創意工夫、地方の和牛セットとか、四国地方では特産品の藍染めのペンケースとか、それぞれ寄附金に応じて、買っても高額なものがふるさと納税の返礼品としてされてます。  こんなんやったら、ふるさと納税してもええなというメニューがざっとめじろ押しでこれがちょっと今、過激ぎみになって、ちょっと落ちついて落ちついてということで、今そういう状況になっているかと思うんですが、そもそもこのふるさと納税とは一体どういうものなのか、その点についてお示しください。 ○小田まち魅力発信課長 ふるさと納税についてでございますが、総務省のふるさと納税のホームページによりますと、ふるさと納税で地方創生という見出しとともに、3つの大きな意義としまして、第1に納税者が寄附先を選択する制度であり、その使われ方を考えるきっかけになること、第2に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域、これから応援したい地域への力になれること、第3に、自治体が国民に取り組みをアピールすることで、選んでもらうにふさわしい、地域のあり方を改めて考えるきっかけへとつなげること、と記されておりますほか、納税者と自治体がお互いを高め合い、地域に活力が生まれることを期待する旨、掲載されておりますのでそのように考えております。 ○岩本委員 ふるさと納税についてですが、同様に総務大臣通知には、ふるさと納税に関する窓口を明確化するなど、寄附者の利便性の向上に努めること、ふるさと納税の使途について、あらかじめ十分な周知を行うなど、ふるさと納税の目的等が明確に伝わるよう努めることとなっておりますが、こうした留意事項について、適切に対処されていますでしょうか、お聞かせください。 ○小田まち魅力発信課長 窓口の明確化につきましては、ホームページや本市の返礼品紹介カタログに担当課や寄附方法の説明などを記載しております。  また、寄附者の利便性向上についてでございますが、平成27年12月からは、ふるさと納税ポータルサイト、さとふるに本市の紹介ページを開設し、寄附者が本市の窓口に来ることなく、インターネット上で寄附ができる、また寄附控除の計算も試算することができるほか、クレジットカードでも納付ができるように、受け入れ態勢を整えるなど、寄附者の利便性向上に取り組んでおります。  また、ふるさと納税の使途の周知についてでございますが、ポータルサイト、さとふるに本市の魅力あるまちづくりのために、さまざまな用途に使わせていただく旨を記載し周知しております。  本市のホームページには、これらの記載とともにそれらの目的についての説明、担当課などを記載しております。 ○岩本委員 本会議でもご答弁いただいているんですが、ちょっと確認のために数字のほうをお聞かせください。  ふるさと納税の推移についてです。直近3カ年の状況とふるさと納税によって減額された税収額をお示しください。3カ年、お願いします。 ○中尾市民税課長 直近3年間のふるさと納税の寄附額とまた控除額ということです。  本市に寄附をいただきましたふるさと寄附金の収入額につきましては、平成26年中の1年間で299万623円、平成27年中は、524万500円、平成28年中は熊本県への災害支援寄附を含めまして4,822万9,900円でありまして、それぞれ翌年度の当初課税で税額から控除した額についてですけれども、平成27年度は3,698万6,000円、平成28年度は2億181万3,000円となっております。  平成29年度の控除額につきましては、現在、当初課税に向けた処理をしているところですので、お示しすることはできませんけれども、平成28年度の控除額より増加するものと考えております。 ○岩本委員 今、数字でもお示しいただいたとおりですけども、ふるさと納税によって、本来入ってくるべき予定の収入が他の自治体のふるさと納税に行って、茨木市としては控除になって税収が減ってくると、こういう問題が茨木市に限らず特に都市部においては顕著になってきてるということで、ちょっと新聞の記事紹介させていただきますけども、ことしの2月28日の読売新聞の夕刊、返礼品新設、都市の反撃ということで、「ふるさと納税制度で、特産品などを返礼品とする地方都市に寄付が集中する中、都市部で“反転攻勢”の動きが出てきた。税収減への危機感からで、返礼品を新設・拡充のほか、居住自治体への寄付を呼びかけるケースもある。総務省は過度な返礼品競争を改善させる方針だが、大阪市などは『是正されなければ本気で競争に参入する』とし、徹底抗戦を辞さない構えだ」ということで、幾つか例示されておりますが、「住民税のうち個人市民税が約360億円の西宮市は従来、返礼品を用意していなかったが、市長は『西宮の納税者が他(の自治体)にふるさと納税することによる税収減が5億円』『看過できない』とし、『返礼品を始めます』と宣言。同12月から洋菓子や地酒など64品目の返礼品を贈っている。堺市では、2015年度に受けた寄附が1,700万円なのに、市外などへの寄附に伴い、堺市に入ってくるはずだった個人市民税の減額分(控除額)は4億7,000万円に上り、返礼品を15年度の14種類から16年度は刃物や和菓子など71種類に拡大。16年度は先月末で、前年比1.8倍、3,100万円が集まっている」ということですけども、この節度のない、ふるさと納税合戦もいかがなことかと思いますけども、節度を持ちながらも税収、今のこのふるさと納税の制度のもとでは、やはり茨木市としても創意工夫、ふるさと納税の税収を上げるような取り組みも、もう少し知恵や工夫があってもいいのではないかと私は考えます。  今後も節度ある運用を踏まえながらも、ホームページやSNSなどを使って魅力発信のツールとして積極的に茨木市へのふるさと納税をアピールし、税収をふやすべきだと思いますが、その考えについてお示しください。 ○小田まち魅力発信課長 ふるさと寄附金の積極的なアピールについてでございますが、これまでも市ホームページやSNSを活用し、周知に努めるとともに文化や姉妹都市に特化した取り組みや、プラネタリウムの貸し切りなど、新聞やミニコミ誌でも大きく取り上げていただいているところでございます。  また、市内高校、大学の同窓会報への広告掲載や同窓会東京事務所のホームページへのバナー掲載など、各校のご厚意もいただきながら取り組んでおりまして、一定の効果を上げていると考えております。  今後も、またさらにさまざまな手法を活用し、ターゲットである市外の方々に効果的に魅力を発信し、本市を応援してくださる寄附者と寄附額の増加に努めてまいりたいと考えております。 ○河本委員長 休憩いたします。     (午前11時54分 休憩)     (午後 1時00分 再開) ○河本委員長 再開いたします。 ○岩本委員 午前中に引き続き、2つテーマを質疑させていただきます。  1つは、行政改革の観点から棚卸しと、最後に人事行政で残業時間のことを中心に質疑させていただきます。  事務事業の棚卸しについてですが、なかなか家の本棚の資料が整理できない。私はなかなか断捨離ができないでずっと引きずっております。小学校のときにいただいた年賀状をいまだに大事に持っています。さっきちょっと時間がありましたので、試しにロッカーの中のファイルの箱の資料を精査しますと、昔の要らない資料だったり、前にいただいたのと同じ資料がダブって出てきたり、整理すると、新しくスペースがすぽっとできまして、これが事務事業の棚卸しやなと実感したところでありますけれども、本当になかなか片づけをやるのは難しいです。片づいたらまた新しい資料がどんどん出てきて、本当にしっかり棚卸しをやっていても、次から次と新しいものがふえてきて、棚卸しもお手上げ状態だなというようなことですけれども、施政方針では、行財政改革として、全事業の棚卸しによる事務事業の見直しを行い、行政のムリ、ムダ、ムラを排除しますと言われております。  前にいただきました、平成28年(2016年)3月、茨木市が発行された茨木市行財政改革指針改訂版によりますと、事務事業の重点化と効率化ということで、第2項目として、「限りある経営資源を効率的に活用し、総合計画の推進を図り、多様な市民ニーズに的確に対応していくためには、新たに実施する新規・拡充事業(ビルド)の財源は、既存の事業や制度の見直し(スクラップ)により創出する『ビルド&スクラップ』の実践が不可欠です。そこで、市のすべての事務事業の必要性や目的を明確にしたうえで、総合計画の施策等への各事務事業の貢献度や優先順位、各主体との役割分担、費用対効果、公平性の確保など、幅広い観点から精査し、事業の重点化を図るとともに、既に所期の役割を終えていると考えられるものは廃止・縮小し、類似する事業は統合を図るなどの見直しを行い、事務事業の整理、合理化を進めます。また、新規・拡充事業による経常的な経費の累積拡大を防ぐ取組を推進します」と説明がありますけれども、まず、この事業を実施する目的と根拠は何でしょうか。  また、どんな事務事業を対象に、どのような手法を用いて、実施されるかもお聞かせください。とりあえずそこまでお願いします。 ○小西政策企画課長 まず、事務事業棚卸しでございます。  行財政改革指針、今、委員からご紹介いただいたように、基本目標として掲げております。持続的発展を支える行財政運営の実現のために、4つの基軸の1つであります事務事業の重点化と効率化の主な取り組みの1つとして、位置づけている取り組みでございまして、事業の新規・拡充経費の累積により増加する経常経費の見直しを推進しまして、総合計画の実現を下支えすることを目的として実施するものでございます。  なお、本市の行革指針につきましては、平成27年8月に国から助言のありました、地方行政サービスの改革の推進に関する留意事項におきまして、事務事業全般にわたり民間委託等の推進の観点から、改めて総点検することなどが示されておりまして、それらを踏まえて、作成しているものでございます。  次に、棚卸しの手法というところでございます。
     平成27年度の事務事業実績報告における701の事務事業のうち、各課の運営事業や整備改修等の投資的経費を除いた約600事業を対象に、一定の考え方で、より小さな単位に事業を細事業化しております。細事業化する目的でございますけれども、市の裁量の余地がある事業とそうではない事業、また、法令等で義務づけされた事業を初め、対象や手段等が異なる事業など、事業類型が違う業務が1つの事業として設定されている場合などが考えられますので、より小さな単位で細事業化することで、課題を洗い出しやすくなったり、適切な課題の解決につなげたいと考えておりまして、業務の全体像をより詳細に把握しまして、今後の行財政運営の基礎資料として活用したいというふうに考えております。  なお、細事業化、細分化した事業につきましては、全体で約1,800事業でございまして、そのうちまず市の裁量のある事業で負担金や補助金、イベント、その他のソフト事業などの累計ごとに負担コストを考慮するなど、一定条件のもと約800事業を対象として、施策への貢献度、近隣の状況、事業の必要性など、それぞれ事業を点検しまして、今後の方向性を見きわめてまいりたいと考えております。 ○岩本委員 時代とともに、変化する多様な市民ニーズに対応するために、少数精鋭のスリムで効率的な組織体制に取り組んでこられましたが、このような体制のあり方にも限界があるのではないかと考えます。事務事業の棚卸しは細かく事業の中身を精査し、仕事量を減らし、結果として残業時間も減ったらいいのですが、少数精鋭で新たな事業展開に労力を割き、その面での効果があるのかどうかは甚だ疑問でありますが、事務事業の棚卸しによって、残業時間が減るのかどうか、お聞かせください。  また、棚卸しの今後のスケジュールについては、どのようになっておられるでしょうか、よろしくお願いします。 ○小西政策企画課長 残業時間が減るのかというところでございます。  事務事業棚卸しの大きな目的といたしましては、事業の新規・拡充経費の累積による経常経費の見直しを推進し、総合計画の実現を下支えすることが大きな目的でございますが、この棚卸しによって、一定各課の作業もふえているところではありますけれども、この取り組みが事務事業の重点化と効率化にもつながるものというふうに捉えておりまして、一定時間外の抑制にもつながるというところを期待するところであります。  それから、今後のスケジュールでございます。  棚卸しスケジュール、平成28年度中に一定事業の点検を終えたいというふうに考えておりまして、その後、平成29年4月からは各課において、点検結果の方向性を踏まえた対応を検討し、行財政改革の取り組みとして捉えるとともに、総合計画の実施計画としての検討を経て、ヒアリングなども実施しながら、平成30年度の予算編成へとつなげてまいりたいと考えております。 ○岩本委員 今からする残業時間についての質疑にもちょっと関連することなんですが、事務事業の棚卸しによって、スリムで効率的な行財政運営がされることを期待して、推移を見守らせていただきます。  最後の質問になりますが、残業時間の問題です。  残業時間は、タイムカードによって管理されていると思いますけれども、ふと私、思ったんですけれども、管理職の方の残業時間は、どういうふうに労働管理がされているのかなというふうに考えまして、今回はその残業時間について、特に重点的に質疑させていただきます。  労働時間は、一体、何によって規定されているかということですが、その大もとになるのは労働基準法です。労働基準法第1条では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」、「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」というふうに示されております。  それでずっと今、国会等でも残業時間のことが大きな議論となって、残業時間100時間、これを法的に規制していくということで、きょうたまたま、朝日新聞の社説に残業時間のことについて記載がありましたので、ちょっとだけ紹介させていただきます。「働き方改革で焦点となっている残業時間の規制について、繁忙期など特別の場合の上限を『月100時間未満』とする案を、政労使がまとめた。ほかに、労使協定で認められる残業の原則は月45時間までと法律に明記。これを超える特例は年6カ月まで。2~6カ月間の特例の上限は月平均で80時間以内、とする方向も固まった。これまで事実上無制限だった残業時間に上限が設けられる。長時間労働を改めていく一歩には違いない。だが、現状の深刻さを考えると物足りない。さらなる残業削減への努力を関係者に求める」ということで、私なりにちょっと問題意識を持ちまして、調べていくうちに、たまたま先日、図書館でこういう本を見つけました。誤解のないように言っておきますけれども、本のタイトルは「名ばかり管理職」という本です。今いらっしゃる職員の方が名前だけの管理職という意味ではありません。今からその趣旨を、ちょっと長いですけれども、引用させていただきます。  NHK出版の「名ばかり管理職」。「『管理職』の名のもとに、残業代も支払われず、限界まで働かされ使い捨てられていく人々がいる。この問題を『名ばかり管理職』と名づけ追い続けてきたNHK取材班が、労働現場に広がるその過酷な実態とともに、それに依存して成り立つ日本社会のゆがみに迫る」ということで、「『管理職』といえば、これまでの常識では、少なくとも入社後15年や20年は経験が求められていたはずである。とすれば、管理職に昇進する年齢も30代後半から40代になる。男性はまだ入社間もない若手だった。しかし『店長』という名の管理職に『抜てき』されていた。また、男性は月200時間にも上る残業をしていた。1日も休みなく働いたとして単純計算で1日6~7時間。一般的な所定労働時間の2倍以上である。それにもかかわらず管理職だからという理由で残業代はなかった。『抜てき』の対価となった管理職手当は3万円。基本給などとあわせて月給は20万円あまりにすぎなかった。仕事量を減らすために、人を自由に増やす権限もなかった。私たちは、これが正社員、しかも会社幹部の一員である管理職の働き方なのか、という驚きと強い憤りを覚えたのである。男性が労災認定を受けた平成18年度、男性と同じように過労や仕事上の強いストレスが原因で、命を落としたり倒れたりしたなどとして労災を申請した管理職は166人。労災認定を受けた管理職は77人に上っていた。いずれも前年度を上回る数字だ。勤務時間を自分で管理し、部下を使って仕事を進められるはずの管理職が、である。」、「その多くがタイムカードで出退勤を管理され、所定労働時間通りの出退社を義務づけられながら、管理職という肩書きだけを与えられ長時間労働を余儀なくされていた。そして、わずかな手当で残業代がつかなくなり、部下の年収を下回るという逆転現象が多くに見られた。」、「そもそも『管理職』はどのように定義されるのであろうか。『管理職』には、労働時間や休日出勤の制限がなく、残業代もつかないことは、当たり前のこととして受けとめられている。しかし、それにはれっきとした法的な根拠が存在する。戦後間もない昭和22年に作られた労働基準法。その第41条には」、「『労働基準法で定める、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者については適用しない』『監督もしくは管理の地域にある者』。これは『管理監督者』と呼ばれ、『管理職』が労働時間などの法律の適用を除外される根拠となっている。例えば、労働基準法32条では『使用者は、労働者に、休憩時間を除き、1週間について40時間を超えて、労働させてはならない』と定められている。同じく37条には『使用者が、(中略)労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、(中略)、割増賃金を支払わなければならない』と書かれている。いずれも働く人を過酷な労働から守るための極めて重要な規定である。しかし『管理監督者』は、こうした労働時間の上限や残業代に関して法律の規定の適用を受けないのである。では、どういう人を『管理監督者』と呼ぶのか、その定義を正確に答えられる人は多くはないだろう。労働基準法の条文では、『監督もしくは管理の地位にある者』というだけで、はっきりした規定がないためだ。」、「手掛かりの一つは、旧労働省が出した行政通達だ。法律の制定にあわせて出され、昭和63年に大幅に改訂されたこの通達の前文には、このように書かれている。」、「①『管理監督者』とは、一般的には、部長、工場長等、労働条件の決定、その他、労務管理について、経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれずに実態に即して判断すべきものである」、「まず最も重要な条件は、『企業の経営方針の決定に関わる重い権限が与えられている』ということである。『経営者と一体的な立場』、つまり会社全体に及ぶ権限を持つ幹部でなければあたらないことがわかる。通達には、さらに2つ重要な記述がある。②『一般に企業においては、職務内容と権限等に応じた地位と、経験・能力等に基づく格付とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、(中略)、勤務態様に着目する必要がある』③『定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か。(中略)一般労働者に比し、優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある』②は、表現がわかりにくいが、過去の判例などからその真意が、明らかになっている。それは『労働時間を管理されず、出勤や退勤の時間を自分で決められる』ということだ。毎朝、決まった時間に出勤しなければならない人、遅刻や早退が減給の対象になるような人は、『管理監督者』とはいえないのである。③は、わかりやすいだろう。『一般社員より報酬が高く、管理職にふさわしい待遇を得ている』ということだ。つまり、残業代がつかなくなったことで、一般の社員より年収が低くなるようであれば、『管理監督者』にあたらないのである。」  管理監督者の条件を、もう一度整理いたしますと、「①『経営と一体的な立場で、企業の経営方針の決定に関わる重い権限が与えられている』②『労働時間を管理されず、出勤や退勤の時間を自分で決められる』③『一般社員より報酬が高く、管理職にふさわしい待遇を得ている』これが『管理監督者』のいわゆる『3条件』である。『3条件』を初めて知って、驚いた人もいるだろう。『これだけの条件を満たす管理職が、いったいどれほどいるのか』と。そう、かなり厳しいのだ。労働基準法は、労働者を保護するために必要な労働条件の最低基準を定めたものだ。したがって、一部とはいえその保護が受けられなくなる『管理監督者』は、あくまで例外的な取り扱いであるというのが、法律の基本原則なのである。しかし誰もが『この3条件は、会社の実態とかけ離れている』という思いを抱くのではないだろうか。『少なくとも自分にはあてはまらない』と感じる管理職は多いだろう。」、「今、様々なゆがみが噴出し始め、こうした企業の経営は、今や『名ばかり管理職』の長時間労働に依存することで成り立っているという構図が浮かび上がってきている。『名ばかり管理職』の長時間労働が深刻化し、これまで黙って働いてきた管理職も自分の働き方や待遇に疑念を募らせつつある。」 ○河本委員長 岩本委員、そろそろまとめていただいて、質疑をお願いします。 ○岩本委員 はい。「法律の趣旨と実態がかけ離れた状態を、もはや放置することはできなくなっている」ということを長々と引用させていただきましたが、そもそも茨木市の管理職の状況はどうなっているのか、その職制の名称と人数、各職制の役職手当の金額、残業代が支給されない根拠をお示しください。そこまでお願いします。 ○下薗人事課長 職階別の人数でございますが、まず部長級の職員でございます。17人おります。そのうち理事が3人になります。次長級は35人で、そのうち副理事が7人、課長級は74人で、そのうち参事が36人でございます。課長代理級は115人で、そのうち主幹が45人。係長級は146人で、うち副主幹が4人でございます。これはいずれも平成28年7月時点での人数でございます。  それから、管理職手当でございますが、部長級の職員で理事が月額8万2,000円、それ以外は8万5,000円。次長級は、副理事が7万円、それ以外は7万3,000円。課長級は、参事が6万1,000円、それ以外は6万4,000円。課長代理級は、主幹が5万3,000円、それ以外は5万6,000円。係長級は、副主幹が4万7,000円、それ以外は5万円でございます。  それから、管理職の者に時間外を支給していない根拠でございますが、茨木市職員管理職手当に関する条例の中で、管理職手当を支給する者には、時間外手当を支給しないということで規定がございます。 ○岩本委員 2点目、管理職の残業に関連して、職員の残業に関してですが、長時間労働、堺市の職員5人、残業1,000時間超えという記事が出ておりました。堺市では、2015年度、年間1,000時間以上残業した職員が5人いることがわかった。うち3人は観光推進課の職員で、堺市から岬町までの13市町で構成し、竹山修身市長が会長を務める泉州観光プロモーション推進協議会の対応が原因だったということで、1,000時間超えの職員が、その2015年には5人いたということですが、そこでお尋ねいたしますが、本市で、残業年間1,000時間を超える職員がいるのかいないのか、おれば、職員数を、また月100時間を超えて残業する職員がいるのかいないのか、いれば、何人いるのかお示しください。 ○下薗人事課長 平成27年度の数字でお答えさせていただきます。  年間1,000時間を超えて残業している職員については、おりません。  それから、月100時間を超えて残業している職員数でございますが、平成27年度延べ54人おります。1月平均いたしますと4.5人ということになります。 ○岩本委員 続きまして、時間外労働、いわゆる残業時間についてですが、何回も議会で答弁されていますけれども、確認のために聞かせてください。  過去3カ年、残業時間の多い部署ワースト3、その部署名とそれぞれの月平均の残業時間をお示しください。  また、管理職の残業時間については、どのように把握されているのでしょうか、お聞かせください。 ○下薗人事課長 過去3カ年ということで、平成25、26、27年度の3カ年でお答えさせていただきます。  平成25年度は、最も多い所属が教職員課で46.81時間、1人1月平均でございます。2番目が青少年課で44.98時間、3番目が危機管理課で41.23時間。平成26年度は、最も多い所属は危機管理課で51.20時間、2番目が青少年課で45.82時間、3番目が財政課で38.43時間。平成27年度は、最も多い所属は人事課で43.45時間、2番目は青少年課で41.32時間、3番目が財政課で32.72時間となっております。  次に、管理職の時間外勤務でございますが、手当の支給とは直接関係がございませんので、一般職と同様の管理は行っておりません。したがいまして、正確な数字を示すことはできませんが、一般的には、係員が時間外勤務をしている場合には、管理職につきましても、係員と同様に時間外において、管理監督業務に従事しているということで認識をしております。  タイムレコーダーに出退勤時刻を記録しておりましたら、ある程度は把握はできますが、直接出張する場合、あるいは庁外での各種行事への出席や出張の随行など、タイムレコーダーに記録できない業務もございますので、正確な把握は難しい面もございます。 ○岩本委員 残業時間について、100時間超えの職員もおられるということですが、残業月100時間、土日を休みとして、4週間で1日平均5時間の残業、1日8時間、朝の9時から5時まで定時として、さらに5時間、夜の10時まで残業、往復2時間の通勤時間を入れますと、朝の7時に家を出て、帰宅が深夜の11時。家に帰るともう寝るだけ。こんなところに上限を設けていること自体、私はまともじゃないと考えます。実際の現場は相当長時間の労働が野放しになっているのではないでしょうか。  ワーク・ライフ・バランスの観点から、100時間未満ではなく、健康に、仕事に余暇に過ごしていただくために、残業時間を減らす全庁的な取り組みが必要と考えますが、具体的な行動計画はあるのでしょうか。また、それが適切に実施されるのかどうか、そのチェック体制についてはどのようになっているのでしょうか、お示しください。 ○下薗人事課長 残業時間を減らすための行動計画ということでございますが、市では茨木市職員のための次世代育成支援行動計画、茨木市特定事業主行動計画ですが、これを策定しておりまして、平成27年度から平成31年度までの取り組みの1つとして、時間外勤務の縮減に取り組んでおります。  目標数値といたしましては、平成26年度の1カ月1人当たりの時間外勤務時間数を11.24時間から10%削減するという目標を掲げておりまして、平成27年度は10.85時間で0.39時間、約3.5%の減にはなっております。  時間外勤務を減らすために、ノー残業デーの実施や、あるいは年3回実施しております時間外勤務の予定の各課への調査などを通じまして、常日ごろから業務の効率化など、各所属における事務改善の取り組みによる時間外勤務の縮減を図っているところであります。  また、職員の健康管理の面からは、月80時間を超えて時間外勤務をしている一般職の職員につきましては、健康障害発症のリスクが高まったものとして把握をして、必要に応じて医師による面談等を実施しております。 ○岩本委員 最後に、意見と要望を述べさせていただきます。  時々、私、朝、市役所の南館の裏に、「おはようございます」と言うて、立たせていただいているんですけれども、いろんな職員の方、いらっしゃいます。挨拶される方もいれば、スルーされる方もいますけれども、特に最近は、職員の皆さんの顔色とか健康状態ですね、週に1回ですが、定期、定点というか、きょうは元気そうやなとか、ちょっと暗そうや、しんどそうやなとか。  で、残業時間については、係長級では役職手当として5万円が支給されているということですけれども、今の残業の実態から見ますと、実際には相当長時間、管理職の方も現場の職員がその場で働いておれば、管理監督ということで、管理職の方が仕事があるなしにかかわらず、その事務事業がきちっと適切に遂行されるかということでおられていることが多々あるかと思うんですけれども、事務事業の棚卸しもしっかりとやっていただくとともに、職員の皆さん、また管理職の皆さんにも、きちっとそういう、何かこう歯どめがないと、残業手当を出しているから、あとは野放し状態と。私、何人も聞いています。例えば、休日になったら、今、人事課長も言われましたけれども、いろんな行事、現場へ行って、現場から帰ってくる。その間、どういう仕事をどれだけやったのかということがほとんどチェックされていないと。管理職手当を出してますからということで、今はそのままにされていますけれども、これから管理職の手当と労働時間についても、次の課題として、調べていきたいと考えておりますけれども、他の自治体では、係長級の方でも、もう役職手当じゃなくて、実労働時間で給与を支給されているというようなところもあると聞いております。  私、これは調べさせていただきますけれども、何が言いたいかといいますと、働いている方が、健康に、そして仕事に生きがいを持って、働いていただくため、労働に対する対価として、やりがいをきちっと、その成果をやっていただくとともに、健康管理、何で私どもがチェックをさせていただくかと言ったら、労働時間を見ていかなあかんと思っています。その仕事の内容については、専門的なことなので、全くと言ったら怒られますけれども、ほぼほぼわからないんですが、1つのチェックする指標として、労働時間は見させていただきたいし、市全体としても、法的に規制されるからじゃなくて、自主的にきちっと労働時間、残業時間も管理していただいて、仕事も余暇もしっかりと過ごしていただきたい、生きがいのある職場でね。そして、生きがいを持って余暇も過ごしていただくということをやっていただけたらということで、ちょっと引用が長過ぎて、まことに申しわけなかったんですが、私も今回、総務常任委員会に所属させていただきまして、行政のあり方、行財政改革、人事の問題、さまざまな分野について、これからしっかりと勉強させていただきます。 ○小林総務部長 残業時間、職員の時間外のことについて、ご指摘いただいたわけですが、やはり委員もおっしゃるとおり、職員の健康管理、またワーク・ライフ・バランスは、非常に大きな課題であるというふうに考えておりますし、職場環境も悪くするという要因にもなるというふうに考えております。  時間外がなかなか減らない状況、これは最近の多様化する市民ニーズであったり、地方分権の進展であったり、社会経済状況の変化とか、我々が入庁したころとは大分変わってきていると。今までと違った業務というのがどんどんふえてきている状況で、またルーチンワーク的な仕事から、そうではない、日々多様化している市民ニーズに対応していくためには、やっぱり地域での課題とか、そういったものに的確に対応していこうと思えば、やっぱり政策的なこととか、政策を立案したりとか、そういった不定形な仕事と言われるもの。いわゆる定型的なものから、不定形な仕事に移ってきているというような状況だと思います。  また、多くの事業は、勤務時間内に終わる事業が多いかと思うんですが、最近では、時間外に及ぶもの、また、時間外でなければできない、先ほどちょっと休日のことを委員のほうからご紹介がございましたが、休日でなければということもございまして、そういう業務がふえてきているというようなところであります。  また、業務については、これまでもビルド・アンド・スクラップに努めてきておりますけれども、市民ニーズの低下を招かないようにと考えておれば、スクラップするのも、やっぱりせないかん仕事やとかいうような形で残っている状況もあるというふうに思います。そういう意味では、先ほどの事務事業の棚卸しで、一定の重点化、効率化されることによって、業務はスリム化されて、時間外のほうにも効果があればいいかなというふうには思っているわけでございます。  いずれにしましても、時間外の対応について、先ほど人事課長からもございましたが、管理職の時間外勤務が把握できていない状況でもあります。これは、人事担当課のほうでしっかり管理しなければ、時間外についての効果的な政策であったり、そういう制度を考える際に非常に重要な話だと思いますし、また所属によれば、係員の時間外は少なくても、管理職が時間外に頑張ってやっているようなところもあろうかと思います。  この4月ですが、職員証明書のICカードとタイムレコーダーの機器を含めて、出退勤システムを一斉に更新するという予定をしております。この更新を機に、特に管理職が休日も含めて、出勤した場合を含めて、出退勤の時刻を記録するように周知しまして、管理職の時間外の勤務についても、しっかりと把握するとともに、時間外勤務の時間数の多い管理職に対しましては、一般職と同様に、先ほど下薗課長のほうからございましたが、健康障害の発症を未然に防ぐような対応も考え、また、その課の時間外の削減にも努めていかなければならないというふうにも考えております。  いずれにしましても、時間外の縮減に向けて、事務改善の取り組みはもちろんのこと、適正な人事配置もそうなんですが、職員の意識改革ということも含めて、時間外の縮減に、今後とも努めてまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。 ○岩本委員 今、小林部長にお答えいただいたとおり、本当に人事の面でもしっかりと取り組んでいかれることを期待しております。  労働環境がよくなれば、茨木市役所もやはり有能な人材が集まってくるのではないかと。茨木市役所が元気になれば、茨木市全体も元気になってくる。魅力あるまちづくりの発信源として、しっかりと行財政改革、人事行政にもしっかりと取り組んでいただきたいと期待しております。私も名ばかり議員と言われないように頑張ります。 ○河本委員長 他に質疑はございませんか。 ○友次委員 それでは、5項目にわたって、質疑をさせていただきます。  危機管理、ふるさと納税、人事行政、情報システム、そして5項目めでは、給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定通知への個人番号記載について質疑をしますので、どうかよろしくお願いします。  まず、危機管理について質疑をさせていただきます。  施政方針でも、いざに備えるということで、さまざまな取り組みを具体化していただいています。市全体の防災訓練であったり、自主防災組織への補助金を拡充していただいたり、また、災害用の備蓄品の増強に取り組んでいただく予算をつけていただいておりますことを本当にうれしく思います。  まず、32小学校区の中で、この自主防災組織の結成状況について、お尋ねをいたします。 ○吉田危機管理課長 自主防災組織の結成状況でございますが、現段階で32小学校区中、29小学校区で組織化されております。 ○友次委員 本年度も1月15日に市内全体のシェイクアウト訓練を開催しております。32小学校区のうち29ということは、3地区で自主防災組織がまだつくれていない、こんな状況になるんですが、こういう市からお願いしている市内一斉の合同訓練等は、この未結成の3地区はどのような現状になっているのか、ご回答いただきたいと思います。 ○吉田危機管理課長 未結成校区は3カ所ございまして、全域防災訓練のご協力のお願いは、基本的には自主防災組織に対してさせていただいております。  ただ、この未結成校区ですが、3カ所あります。庄栄、天王、豊川小学校区なんですが、庄栄小学校区では、青健協さんが中心になられまして、地域の防災訓練を毎年実施していただいているという状況がございます。それと天王小学校区なんですが、こちらのほうは、校区内の単位自治会で2組織が自主防災組織を結成されておられまして、こちらについては、全域防災訓練に合わせまして、地域の企業と協定を独自に結ばれて、避難訓練をなさっておられます。また、豊川小学校区につきましては、豊川フェスタという行事がございまして、そちらの中でシェイクアウト訓練、また消火訓練などを実施いただいているというのが現状でございます。 ○友次委員 少し安心をいたしました。この自主防災組織ができていない3地区が、全く合同訓練であったり、地域の訓練から外れてしまって、何もされていないのかなということをちょっと心配していたんですけれども、それぞれ工夫をしながら取り組んでいただいているということでありますので、安心いたしました。  さらに、この未結成の3地区に対して、自主防災組織という形ができないと、行政支援もやっぱりできないというふうに思いますので、今後の自主防災組織結成に向けての取り組みについてお尋ねしておきたいというふうに思います。 ○吉田危機管理課長 ご指摘がございましたように、自主防災組織が地域防災力のかなめだと思っています。そういうことで、未結成校区につきましては、連合自治会に働きかけを行ったりいたしまして、今後とも地域内で自助、共助の意識を高めてもらえるような防災訓練でありましたり、研修会等を実施いただけるように努めてまいりたいと思いますし、また、未結成校区につきましては、引き続いての結成の勧奨といいますか、お願いを引き続きしてまいりたいと考えております。 ○友次委員 ぜひともよろしくお願いします。  次に、避難行動要支援者名簿について、お尋ねします。  代表質問の市長答弁では、平成28年度中に民生委員等の支援機関に対象者名簿の事前提供を行いますというふうに答えられています。もう既に名簿を配付したというふうにお伺いしておりますが、いつ、誰に名簿を提供されたのか、また、その名簿の対象者数、その名簿に記載されている情報の中身について、お示しください。 ○吉田危機管理課長 名簿の事前提供というところでございますが、ことし2月10日の市民生委員・児童委員協議会の定例地区委員会がございまして、その折に対象者名簿の事前提供を行わせていただいております。また各地区で実施される地区委員会で、その後、配付いただいております。  次に、名簿の対象者数、名簿の情報の内容ということでございますが、平成29年1月1日現在の対象者数を、まず申し上げます。身障1、2級の方が3,805人、精神の1、2級の方が518人、療育Aの方が406人、要介護3から5の方が3,182人でございまして、それに加えまして、前の制度で登録がございます登録者の方1,426人、合わせまして全体で9,337人でございます。  それと名簿の情報内容でございますが、氏名、年齢、性別、電話番号、ファクス番号、住所、支援区分ということで、簡単な形で、漢字一字で「障」、「介」、その他の「他」ということで、そういう形でなるべく詳しい情報は避けまして、記載している状況でございます。 ○友次委員 まさしくご紹介いただいたように、個人情報の詰まった名簿が現地に行ったということでございます。この9,000人に及ぶ避難行動要支援者名簿の地域での取り扱い、管理、さらには地域での活用方法というのは、どのようなことを想定されて、具体的にどのようなお願いをしているのか、ご回答をいただきたいと思います。 ○吉田危機管理課長 名簿の地域での取り扱い、保管方法等についてでございますが、取り扱いにつきましては、個人情報保護法及び茨木市個人情報保護条例、これらを遵守していただくことといたしまして、民生委員・児童委員さんには、民生委員への提供名簿に関する取り扱い要領の規定を定めまして、提供名簿を専用ファイルにつづり、家族も含む第三者の目に触れないように一定の場所に保管するよう指導、お願いをしております。  次に、地域での活用方法という部分でございますが、災害時における避難支援につきましては、地域の支援者の善意による地域活動として、可能な範囲で行っていただくものだと考えております。法的な責任や義務を負うものではありませんので、ただ、円滑かつ安全な避難を確保するためには、個別の避難計画についても、今後、研究する必要はあると考えております。 ○友次委員 災害が起こったときの避難行動要支援者の安否確認を、また別部隊がすると思うんですが、その部隊と現地の民生委員等との連携をぜひお願いしたいということと、名簿を渡してそれで終わりということではなくて、名簿のメンテナンスを含めて、今後この名簿の取り扱いの主体部門というのは、危機管理課が今までどおり継続してやるのか、さらには、先ほどお聞きしたら福祉的な要素が多分に含まれているというふうに思うんですが、その主体部門はどこで対応されようとしているのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 ○吉田危機管理課長 名簿のメンテナンスと今後の所管といいますか、取り組みについてですが、名簿につきましては、月1回のデータ更新を行ってまいります。支援関係者への配付は年1回としております。新たな名簿を提供する際に、前回分の名簿を返却いただいて、市が処分をするということで進めてまいりたいと考えております。  それと平成29年度からの取り扱いについてでございますが、この名簿システム等につきまして、災害対策本部民生対策部の福祉・安否確認班という班がございますので、今後は、福祉部門が受け持つことになってまいりますが、有効な支援体制づくり、名簿を渡したら終わりということではございませんので、支援体制づくりに向けて、引き続き危機管理部門等が連携させていただいて、進めていきたいと考えております。 ○友次委員 次に、避難所ごとの運営マニュアル作成について、お尋ねします。  窓口が32カ所の地域で、この運営マニュアルを策定するという方針が示されています。具体的にどんな手法で、まず初年度は、どのような取り組みを考えられているのか。さらには、今後どんなスケジュールで、この運営マニュアルを避難所ごとにつくろうとされているのか、お尋ねします。 ○吉田危機管理課長 避難所ごとの運営マニュアルの作成についてでございますが、その手法につきまして申し上げます。避難所ごとに、避難所運営にかかわる関係者、地域の自主防災組織の方であったり、施設管理者また避難所要員も一定検討しておりますが、避難所運営の主体となるそういう方々に集まっていただいてワークショップ形式で作成していきたいと考えています。  スケジュール感ですが、平成29年度に全避難所の基本的なマニュアルのひな形をつくってしまいたいと考えています。それに加えましてモデル地区3カ所で、実際にマニュアルを作成してまいります。具体的に申し上げますと、7月ごろまでにマニュアル作成の方針を決めまして、3カ所のモデル地域において検討会議を開かせていただいて、年度内に3カ所のマニュアルの完成を目指してまいりたいと考えています。  それから、それ以降、平成30年度以降になりますが、その作成させていただいたひな形を基本にしまして、各年度10校区を目標にしておりますが、同様に避難所運営にかかわる関係者の方々にお集まりいただいて、連携してつくってまいりたいと考えております。 ○友次委員 ぜひ、計画に沿った取り組みをお願いします。まず新年度では、3地区のモデルの地域で、この運営マニュアルをつくっていただけるということでございます。ぜひともよろしくお願いします。  さらに、翌年からは1年間で10カ所ずつふやしていこうということもご回答いただきましたので、丸4年かかって全ての地域に、この運営マニュアルができ上がるということで期待しておりますので、よろしくお願いします。  次に、一時避難地と指定避難所の現状について、お尋ねします。  代表質問では、その地域によっては、一時避難地がない場合、また一時避難地が遠い地域のことを質問させていただきましたら、そういう地域は指定避難所へ避難くださいというご回答をいただきました。現在、一時避難地は何カ所あって、指定避難所は、本市に何カ所あるのか、お尋ねをまずしておきます。 ○吉田危機管理課長 一時避難地につきましては、14カ所ございまして、指定避難所につきましては、75カ所でございます。 ○友次委員 一時避難地はヒアリングでお聞きしたら、基本は公園が一時避難地となっているという話をご回答いただいています。そこで、応急的な対応ができるような救護所を設置したり、かまどベンチを設置したり、簡易トイレを設置したりという取り組みも同時に進めていただいているわけですが、この一時避難地を今後ふやしていくというのは、現状からして大きな公園を一時避難地にしているので、公園しか想定されていないと難しいと思うんですよ。ただ、全地域を見ましたら、企業がたくさん大きな敷地を持って、市内では事業活動を展開されていますので、この一時避難地に企業のグラウンドであったり、敷地を提供してもらうという取り組み、企業連携について、まずお尋ねをしておきたいと思います。 ○吉田危機管理課長 一時避難地についての企業連携ということでございますが、企業連携に関しましては、現在、救援物資また災害救援など60の災害協定を締結しておりますが、企業のオープンスペースを活用させていただくというような協定は、まだ結べていないのが現状でございます。ただ、ご指摘がございましたように、一時避難地から距離のある地域もございますので、今後はそういった協定についても考えていきたいと思いますし、地域によっては、実際大学の構内に地域の住民さんを入れて、避難させていただけるような協定の準備は行っておるんですが、まだ市域全域で、そういう動きはとれておりませんので、今後につきましては、また検討していきたいと考えております。 ○友次委員 企業だけではなくて、先ほど回答いただいたように、大学との連携というのもあわせて取り組みをしていただきたいというふうに思います。  指定避難所というのは75カ所、それは各小学校に2拠点以上整備をされているということで、一時避難地が14カ所という、公園だけではやっぱり少し、いざというときの避難先が小学校や中学校だけになるというのもなかなか混乱を招く要因になるおそれがありますので、計画的に一時避難地をふやしていただく取り組みもお願いしたいというふうに思います。  危機管理の最後は、応急救護所への整備について、お尋ねします。  まず、今まで計画的に進めていただいた太陽光発電パネルと蓄電池の取り組みを2年がかりで整備をしていただいています。この辺の実態と、この指定避難所の中に応急救護所というのが何カ所あって、その応急救護所というのは、どういう基準で選定されるのか、お尋ねします。 ○吉田危機管理課長 まず、応急救護所の電力確保のための太陽光パネルまた蓄電池の設置の現状ということでございますが、これは大阪府再生可能エネルギー等導入推進基金補助を活用して進めさせていただいているものでございます。応急救護所に指定している10カ所の指定避難所のうち、設置が可能な8カ所につきまして、平成26年度、27年度で設置させていただいております。応急救護所は10カ所ございますが、その選定につきましては、空き教室を活用して、備蓄倉庫を設けております指定避難所に医薬品等も保管しておりますので、その関係上、備蓄倉庫のある指定避難所ということでございます。 ○友次委員 備蓄倉庫のある指定避難所が10カ所、太陽光発電パネルと蓄電池を8カ所整備していただいて、整備できていない2カ所には、建物を建てる状況での問題があるというふうにもお聞きしていますが、太陽光発電パネル、蓄電池が設置できない応急救護所の対応は、どのような対応を進めていただいたのか、お願いします。 ○吉田危機管理課長 屋上に太陽光パネルを乗せますので、耐荷重の関係から2カ所どうしても設置できないところがございまして、その分につきましては、平成28年度に自家発電機をもう既に代替機能として配備させていただいているところでございます。 ○友次委員 次に、ふるさと寄附金について、お尋ねします。  先ほど岩本委員の質問にもありましたので、重複したところは、省略して進めていきたいというふうに思います。  まず、本市の寄附額、議会でも同僚議員の質問でご回答いただいたように、熊本支援を含んで、平成28年度で4,822万円の入りに対して、住民税の控除額については、平成28年度分で2億181万円ということで、この数字を聞いて少し驚きました。前年と比べて、寄附額は平成27年度が524万円ですから、ほぼ10倍に。控除額は平成27年度分が3,698万円ということですから、本市に入ってくる税額にもかなり大きな影響を与えているという、その数字を聞いて、さらに驚きがございます。  もともとこのふるさと納税というのは、2008年に制度としてスタートして、人気が高まったのは、マスコミが返礼品を紹介するというような、取り組みが過熱をして返礼品合戦みたいな、自治体間競争が激しくなったということもあって、今、総務省が過度な返礼品競争を改善させるという方針を打ち出しています。でも、平成15年の税改正の影響がやっぱり大きくて、収入などに応じた納税額の上限が約2倍に引き上げられているということ、さらには、納税先が5自治体までなら確定申告が不要となるワンストップ特例が、平成15年からスタートしたということがやっぱり大きいんだというふうに思います。平成14年と15年の比較では、全国のふるさと納税のこの利用の金額が4倍に膨れ上がり、1,653億円のお金が動くという、こんな状況になっているようであります。  そこで、お尋ねをいたします。  平成27年度と28年度の寄附者の数と、寄附金額の区分、さらには、ふるさと寄附金にかかわる平成28年度の経費と、平成29年度の予算について、お示しをいただきたいというふうに思います。
    ○小田まち魅力発信課長 それでは、お答えいたします。  平成27年度と平成28年度の寄附者数と寄附金額の区分でございますが、熊本県への災害支援寄附金のほうは外させていただいた形でお答えさせていただきます。  まず、平成27年度の寄附者数が210人で、寄附金額で分けますと、2万円未満が144人、2万円以上5万円未満が49人、5万円以上10万円未満が10人、10万円以上は7人でございます。  次に、平成28年度についてでございますが、まだ年度の途中でございますので、2月末現在でお答えをさせていただきます。まず寄附者数は2,410人で、寄附金額で分けますと、2万円未満が1,206人、2万円以上5万円未満が1,098人、5万円以上10万円未満が97人、10万円以上は9人でございます。  熊本への支援の寄附金を含めますと、寄附者数が2,752人、2万円未満が1,429人、2万円以上5万円未満が1,167人、5万円以上10万円未満が127人、10万円以上が29人でございます。  ふるさと寄附金に係る平成28年度の経費と平成29年度の予算でございますが、まず平成28年度の経費でございますが、返礼品代金及び配送料を合わせまして、委託しております株式会社さとふるに支払っております。その金額は平成28年4月から1月までの実績で、委託料1,812万7,000円、そのうち返礼品に係る経費が1,113万7,000円でございます。このほか、文化芸術品を制作していただく費用や姉妹都市返礼品の買い上げ、カタログ作成などにかかる経費で59万円となっております。  次に、平成29年度予算についてでございますが、委託料が1,940万6,000円、そのうち返礼品に係る費用は1,147万6,000円を見込んでおります。  このほか平成28年度と同じく、カタログ作成や返礼品の買い上げ等で117万2,000円を予定しております。 ○友次委員 やはり金額が示しているように、この寄附の人数も、やはり予想どおり、かなり大幅にふえているなということがわかりました。もう1つ驚いたのは、意外とたくさんのお金を寄附していただいているんだなと。  新聞であったり、調査機関のまとめでは、高所得者になればなるほど、この制度を上手に利用して運営しているのではないかというコメントをまとめている新聞もございます。返礼品は、どれだけもらっても寄附者の実質負担は原則2,000円、高所得者ほど多額の寄附ができ、節税効果が大きいというふうにまとめています。それを年収に置きかえるのであれば、独身者のケースでは、年収300万円なら寄附額は上限3万円になるわけです。年収1,000万円の方なら約18万円が、このふるさと納税で運用できる。自分が選んで、自分が応援したい自治体に寄附して、返礼品を受け取り、それが減税対象として、ワンストップサービスで取り扱ってもらえるという便利な仕組みであります。これは、少し看過できない問題だなというふうに、私も岩本委員もやっぱり感じているわけであります。茨木市でも、この返礼品のカタログをつくっていただいて、工夫をして、さまざまな取り組みをしていただいています。まず、このカタログに載っております、この返礼品の中で、本市で人気のある返礼品というのは、どんなものが人気なのか、また、ここに品を提供していただいている事業者の選定方法は、どのような選定をされているのか、お尋ねしたいというふうに思います。 ○小田まち魅力発信課長 人気のある返礼品についてでございますが、特に人気がありますものは、冷凍生餃子の詰め合わせ、和牛の詰め合わせ、味つけノリの詰め合わせ、お豆腐・湯葉等の詰め合わせ等でございまして、のし対応されていることから、贈答品などにも使えるということで、人気を呼んでいるのではないかと考えております。  返礼品提供事業者をどのように選定しているかということでございますが、当初、平成27年度は試行期間でありましたので、茨木市物産振興協会、見山の郷、茨木市農協等のご協力を得まして、返礼品を用意しておりましたが、平成28年度からは市ホームページ、商工会議所発行の広報誌などで返礼品提供事業者を一般公募しております。その後も参加したいとの事業者からの声も聞こえましたことから、平成29年度に向けても一般公募をし、先ほど説明会等を実施しましたところ、14事業者が参加希望とのことで手続を進めているところでございます。  主な募集の要件としましては、各種法令等を遵守していること、本社や支社、事業所等のいずれかが市内にある法人または個人事業者であること、また募集する返礼品につきましては、ふるさと茨木を感じていただけるものや、本市のイメージアップにつながるもの、本市で生産、製造、加工、またはサービス提供されているものなどでございます。  選定につきましては、これらの要件を満たしているかどうかということでございますが、結果としまして、これまで希望された方で選に漏れた事業者はございませんでした。 ○友次委員 そうしましたら、新たにこの返礼品に、新規で登録したいという事業者の方もいらっしゃるというふうに思うんですが、この新規登録については、どのようにお考えになられているのか、お尋ねします。  また、新たな返礼品として、具体的にどのようなものをお考えいただいているのでしょうか、お示しをいただきたいと思います。 ○小田まち魅力発信課長 先ほど申し上げました要件に当てはまるということでございましたら、積極的に参加をしていただきまして、商業の活性化等にもつなげていきたいというふうに考えております。  また、具体的に新たなものということでございますけれども、先般、産経新聞のほうにも掲載をされましたが、例えば追手門学院大学のほうで、日本酒プロデュースというものがございまして、そこで日本酒のほうを2種類つくられたということで、そのような物も新たに市の魅力として、ふるさと寄附金の返礼品に加えていきたいというふうに考えております。 ○友次委員 時代は今、少子高齢化の流れの中にあって、他市では、このふるさと納税の制度を住民サービスを返礼品として位置づけて、制度上は可能であるということが言われている、居住自治体へ寄附を呼びかけるという作戦をとられている自治体もあるようであります。今回、数字をお聞きするに当たって、もう少し踏み込んだ所得の階層であったり、年齢のゾーンであったり、そういうところもお尋ねをしたんですが、それは個人情報で把握をしていないということで、所得のどの階層の方が、また年齢層はどの年齢の方が、この制度をたくさん使っているということがわからなかったのが実態であります。しかし、この居住自治体へ寄附をしてもらうように呼びかける取り組みであったり、お年寄りを対象とした話し相手となる傾聴、見守りサービスを返礼品のメニューに入れたり、お墓の掃除、人間ドック、さらには、空き家の草刈りというような、こんな返礼品を準備をしている近隣自治体もあるようであります。我が市は、そういう高齢者の方を対象とした、また居住地域の市民の皆様に寄附を呼びかけていくというようなお考えはございますでしょうか。 ○小田まち魅力発信課長 平成27年度に関東に住まれておられます方が、本市に在住のお母様へのプレゼントということで、クラシックコンサートのチケットを返礼品に選ばれ、非常に喜ばれたことから、平成28年度もさらに高額な返礼品を選ばれたという方がいらっしゃいました。こうした事例からもご提案の趣旨の返礼品は効果があると考えますので、今後、どのような返礼品が用意できるか関係部署とも連携をし、研究検討を進めてまいりたいと考えております。 ○友次委員 議会でも、カタログショッピングではないので、節度ある対応を心がけるという回答もいただいています。まさにそのとおりでありますが、ルールの中で、やっぱり競争をしていくと。ルールをはみ出したら当然だめなわけですが、他市も同じ条件でしのぎを削っているというふうに思います。今回、このふるさと納税をすると寄附額から2,000円を引いた金額分が、住んでいる自治体や国に納める税金が減るということであります。  余り知られていないんですが、ふるさと納税で税収が減った自治体に75%を交付税で補填をするという制度がございます。それは具体的に幾ら、この平成28年の所得税控除の分で、国から市の交付税が入ってくるのということをお聞きをしたんですが、さまざまな算定の1つの条件に、このふるさと納税のマイナス分が入っているということで、一定額、こうですという回答がいただけなかったです。しかし、先ほどの新年度の交付税の予算の上程の中でも、昨年と比べて、交付税の予定額は13億4,000万円ということで、3億円もマイナスになり、このふるさと寄附金もマイナスになり、これはちょっと頑張らんとあかんなという思いを持って、今回の質問をさせていただいています。  本市に入る税が減るということは、回り回って市民生活が低下するということだと思うんですよ。やりたい事業がやれなくなる。結果的に他市を応援するために、その市を選んで、ふるさと納税をした方が、この住んでいる我が市のサービスの質が低下するということにつながりかねないなという危機感を持っているんですが、その辺の心配をしているんですけれども、どんな見解を持たれているか、ちょっとお示しをいただきたいというふうに思います。 ○秋元企画財政部長 寄附金もふえない、交付税もふえない、やられ損じゃないかということですけれども、確かに歳入の確保という面では、税収確保、課税客体補足なり、国庫補助金活用と、やっぱりそれを基本と捉えております。寄附金につきまして、ふるさと納税の趣旨が、お世話になった地域、これから応援したい地域への力になること、また選んでもらうのにふさわしい地域のあり方を考えるという大きなその辺の趣旨を踏まえますと、返礼品合戦にやみくもに身を投じることが、それがいかがなものかということはやはり捉えております。  例えば、肉が人気ということで、3万円で肉がもらえるところ、同じく2万円でもらえるとなると、どうしてもそちらに行ってしまうと。それが先ほど言った総務省なり、ふるさと寄附金地方創生の趣旨に沿うかということは、やはり今のところ茨木市は違うと捉えておりますので、その中で先ほど言いました工夫ある返礼品、茨木らしさを感じてもらう、そういう返礼品につきまして、工夫を重ねて市が行う事業に対する賛同を得るような形をしっかり捉えて、その中である意味戦っていきたいということで捉えております。 ○河井副市長 非常にマイナスが税収において出ているということで、施策のご心配もいただいているというところでございます。  このふるさと納税の議論が出てまして、私も企画財政部長のときに本会議で節度ある運用というご答弁をさせていただいたのを記憶しておりますが、そのときは、まだ返礼としては広報誌1年分という、ご答弁をさせていただいたと記憶しております。その後、一定、委員のご指摘もございました税改がありまして、ワンストップ化、上限の引き上げというところがございまして、本市も一定、市内の事業者さんにご協力いただきつつ、試行を始め、平成28年度あたりから本格的にさせていただいているという、ポータルサイトにもエントリーをしてやっているという状況でございます。  このふるさと納税の制度そのものが本来立ち上げられた目的というのは、一定、地方で生まれ、教育を受けられた方が都心に出て行って、そこでしか税収を落とさない、地方に還元されないことはいかがかという点から、こういう制度が立ち上がったように理解しておりますが、これについて今、カタログショッピングのような状態になってきていると。それに対して、やっと総務省のほうが一定何がしか制限をかけようというところの情報は入ってきておりますが、これも返礼品の金額に対して、どの程度の割合かというようなぐらいにとどまるのかなというふうには思っております。  こういう状況の中で、私どもといたしては、このふるさと納税の価値としては、1つは税収の議論はございますが、あと産業振興、それからシティプロモーション、こういった視点があると考えております。こういう中で、本市の事業者さんの物産、さらには文化芸術も含めまして、こういうものを積極的に返礼品に取り入れていって、振興を図るとともに、市の魅力をPRしていくと、そういうところを重点に置いて、基本スタンスとして取り組んでいくというあたり、これも一定、1つの価値であろうと思います。税収のマイナスをこれで埋めれるかどうかという議論はちょっとあれなんですけれども、こういうところに価値を置いて、この取り組みを進めていきたいと考えているところでございます。  あと、現在本市は、どの施策に充当してほしいというシステムをとっておりませんが、今後こういうことも積極的に取り入れていって、まだ工夫する余地はあると思っておりますので、さらにそういう点に力点を置いて進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○友次委員 1つ情報提供をしたいんですけれども、兵庫県の芦屋市というのは、人口規模10万人に足らない、こんな人口規模の市なんですが、寄附と控除額の差額がマイナス1億8,000万円、本市よりもでかいし、中核市の大津市とほぼ同額の影響額が出ているということなんです。何が言いたいかというと、裕福な層がたくさん住めば住むほど、この制度を使って、入るべき税が他市に出て行く。国からの交付税もどれだけ算定していただいているかわからない、こんな状況の中で、さまざまな課題と向き合っていくという状況が今起こっているんです。  したがって、いろんなものを準備するというのはもちろん大切ですが、本当にニーズをしっかり把握して、先ほど申し上げたような人間ドックであったり、見守り券であったり、かゆいところに手が届くというような、そんなサービスのプログラムを返礼品の中にも、ぜひ検討いただくようにお願いしたいと思います。 ○河井副市長 総括的な答弁は、先ほどさせていただいたとおりなんですけれども、再度、交付税の算入の関係もございましたので、先ほどのご質問にもございましたので、その点少し補足させていただきたいと思いますが、例えば2億円の減収があった場合に、どれだけ交付税で見られているのかということについて、厳密に言いますと、担当のほうが申し上げました、はっきりお示しできないというところでございますが、非常に荒っぽい、乱暴な考え方を申し上げますと、今年度予算で普通交付税11億円、税が459億円、トータルが470億円になります。この比率を見てみますと、470分の11であります。その相対について、総務省のほうで交付税の算定が茨木市は11億円でいいと見ているだろうということからいきますと、470億円に占める11億円の割合は、2.34%であります。ですので、2億円の75%に2.34%を掛けた程度のものが潜在的にはあるのではないかと、非常に荒っぽい、誤解を招くかもわかりませんが、それぐらいの金額の勘定かなと思っております。  こういう状況の中で、居住自治体への寄附、茨木市民の方が茨木市へ寄附していただくということについても同じような理屈が成り立つのではないかと思っておりまして、したがって、居住自治体の方のご寄附に返礼品を出すということは、これはちょっとどうなのかなという点、それから公共サービスを返礼品に使うという案も内部ではございましたが、一定、公共サービスというものは、公平でなければならないという観点において、そういうこういった返礼という使い方になじむものとなじまないものについては、厳格に識別していく必要があるだろうなという観点を持っております。 ○河本委員長 休憩いたします。     (午後2時26分 休憩)     (午後2時40分 再開) ○河本委員長 再開いたします。 ○友次委員 次に、人事について、お尋ねします。  2項目あって、まず、特定事業主行動計画について、お尋ねします。  施政方針で市長は、本年度、ワーク・ライフ・バランスの推進の一環として、働きやすい職場づくりの取り組みを行う事業者を選定して、魅力や好事例を市のホームページでPRしたり、就職イベントで発信する取り組みをしますという力強い方針が示されたわけであります。  事業所を担当部門で調べながら、好事例を見つけて発信していきますと。本市の職員のワーク・ライフ・バランスの取り組みが、それ以上にやっぱり大切だというふうに思って、代表質問でも確認をさせていただきました。  回答では、年次有給休暇の目標取得日数等を掲げて取り組んでおり、改善傾向にはあるが、目標達成には至っていないという少し残念な答弁でございました。  先ほど、時間外勤務の削減については、岩本委員の質問がございましたので、それを除いて、男性の育児参加の休暇取得の日数、男性の育児休業取得率、年休取得日数の実態について、まずお聞きをさせていただきます。 ○下薗人事課長 まず、男性の育児参加の休暇取得日数ですが、目標は5日として設定しておりますが、平成26年度は3.0日、平成27年度が3.9日になっております。  次に、男性の育児休業取得率ですが、目標は5%でございます。平成26年度は0%、平成27年度は2.2%でございます。  年休取得日数ですが、目標を12日としております。平成26年度は8.7日、平成27年度は9.0日となっております。 ○友次委員 次に、男性の育児参加の休暇取得日数3.9日、育児休業取得率は2.2%というご回答をいただいたんですが、それぞれ何人の方がおとりいただいたのか、ご紹介をいただけますでしょうか。  次に、あわせて今後の取り組みで、実はこの次世代育成支援行動計画は、5年計画で進めている第3期計画の2年目が終わるという年であります。残された年数は残り3年間、しっかり平成31年度の仕上げに向かって、どのような取り組みを考えられているのか、5年後には基盤、仕組みができて計画達成されると思うんですが、どのような取り組みを次年度以降で進められるのか、ご紹介をしてください。 ○下薗人事課長 男性の育児参加の取得人数につきましては、今、資料がございませんが、対象者の方はおおむね皆さんとっておられる状況でございます。  それから、育児休業につきましては、平成27年度は1人とっております。それで2.2%ということになっております。  それから、今後の取り組みでございますが、現在、目標数値を掲げて取り組んでおります内容も含めまして、休暇制度の庁内周知など、まだまだちょっと不十分なところもございます。  また、子育てや介護を経験した先輩職員の体験談を聞く機会の設定、あるいはワーク・ライフ・バランスの推進に資するような効率的な業務運営等に向けてとられた行動について、適切に評価できるような評価制度の検討というようなものが、現在、未実施の項目として挙がっておりますので、今後そういう項目も含めて十分検討することで、目標達成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 ○友次委員 計画に沿った取り組みを、ぜひお願いしたいと思います。  次に、来週の金曜日、3月31日がプレミアムフライデーとなります。関西の民間企業では午後3時に仕事を終えて、社員に退社してもらったり、残業をしないということを徹底して、うまく経済活性化であったり、スキルアップであったり、体力づくりに時間を捻出していこうという取り組みを進めているわけですが、大阪府では職員に年次休暇を促す通知を出していたり、神戸市では5時半の定時退社を勧める、また年休取得を推進する。滋賀県庁や京都市役所でも同様の取り組みが実施をされているんですが、本市ではプレミアムフライデーの対応は、何かされていますでしょうか。 ○下薗人事課長 プレミアムフライデーにつきましては、ことし2月に始まったばかりということであり、様子見のところも多いように聞いております。また、課題もあるようにもお聞きしておりますので、本市におきましては、基本的にはこれまでどおり年次有給休暇の取得の促進、あるいは時間外勤務の削減に取り組むという方向で、プレミアムフライデーを積極的に活用するということにつきましては、今後、研究してまいりたいと考えております。 ○友次委員 ぜひとも月に1回ですから、楽しみな月末の金曜日をつくっていただいたらというふうに思いますので、前向きにご検討いただきたいと思います。  次に、人事制度について、お尋ねします。  期待を込めて、市長の施政方針で、職員の意欲を高め、能力を引き出す制度、政策形成能力・政策立案能力を高める研修、プロジェクトチームの活動ということが具体的に示されております。新年度、具体的にどんな取り組みを人事として考えられているのか、お示しください。 ○下薗人事課長 職員の意欲を高め、能力を引き出す制度ということでございますが、地方公務員法では公務能率を増進するために、適切な任用によって人材を確保し、かつ適切な人事評価を行うということで、人材を有効に活用する、あと、適正な勤務条件を保障することによって、安心して職務に専念させること、服務規律を確保して、秩序正しい職務を遂行させるということを定めております。  努力して頑張った職員が適切に評価され、その結果が処遇に反映されることによって、職員の意欲がさらに高まり、またみずから学習し、成長しようとする意欲が高まることで、職員の能力がさらに高まるものと考えております。  能力を高めるためのプロジェクトチームの活動ということでございますが、実際、プロジェクトチームにつきましては、今後、設置をして、その中で人事制度の検討をいろいろ議論して、検討していきたいということで考えておりますので、現時点で具体的なものというのはお示しはできませんが、今の段階で考えております内容としましては、若手職員を中心としたプロジェクトチームということで考えております。  そのプロジェクトチームのメンバーも含めまして、現行の人事制度について、理解をしてもらう、それで、職員の意欲を高めて能力を最大限に引き出すために、どのような改善が考えられるのかということを議論してもらいまして、そこでの意見をもとに、さまざまな角度から検討を進めてまいりたいというふうに考えております。  また、プロジェクトチームでの活動を通じまして、若手職員の意欲と能力というものも、今後より一層高まるのではないかと考えております。 ○友次委員 一定のご回答をいただいたんですが、頑張った職員を評価する人事制度が私も大切だというふうに思っています。それは、方針にもあるように、給与制度のあり方を変えるということだというふうに思っています。ぜひ具体的に検討するということなので、今、運用している評価制度を変えていく。それは能力評価だけではなくて、目標管理制度をぜひとも導入してほしいというふうに思っています。  そして、それと同時に、主査試験を受けない職員もふえているという議論を、昨年させていただいております。それは、ポスト優先の昇格制度を根本的に改めるということが必要だと思います。  スペシャリストとして専門能力で市に貢献するというのも、立派な働きだというふうに思っています。ゼネラリストとして昇格して貢献する、という2つの昇格のテーブルを準備するということが大切ではないかなというふうに考えておりますので、ぜひ新評価基準をつくり出される若手プロジェクトの中で、もんでいただきたい。  さらには、管理職登用時に面接試験を導入いただくということも、具体的なテーマとして検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。  次に、情報システムについて、1点質問をさせていただきます。  本年度、いばきたフォトサイクリングの実施ということを、ちょっと期待してたんですけど、少し内容が違うようでございまして、今、スマートフォンやタブレット等を利用する人が非常にふえています。情報収集においても、これらの端末を利用しての情報収集がふえています。スマートフォンやタブレットでは、その性能や特性から、アプリを活用した情報発信や情報収集が広まってきています。本市におけるアプリ活用の具体的な現状を、教えていただきたいというふうに思います。 ○安田情報システム課長 本市におけますスマホアプリの活用の現状についてでございますが、現在、本市が提供しておりますスマートフォン用アプリケーションとしましては、お住まいの地区ごとのごみ収集日カレンダーの表示や、ごみ収集日の前日や当日にアラート通知で知らせてくれる、ごみ分別アプリ「茨ごみプリ」、災害時にGPS機能を利用して、最寄りの避難所までの距離や方向を確認することができる防災アプリ「みたチョ」、最新の広報いばらきが発行されるお知らせ通知が届いたり、バックナンバーや他市の広報も閲覧できる「マチイロ」、子育てハンドブックを電子書籍で閲覧できる「わが街事典」がありまして、市ホームページからグーグルプレーヤー専用サイトへのリンクにより配信しております。 ○下薗人事課長 先ほどの育児参加の関係の数字だけお答えさせていただきます。  育児参加の休暇の取得者数は23人、出産補助の休暇が39人となっております。 ○友次委員 そうしましたら、自治体でのこのアプリの活用例、もちろん、まち魅力発信課でも、そういう情報の蓄積ができていきますし、公園遊具の破損であったり危険箇所もすぐに市役所のほうに情報提供いただいたり、道路の陥没であったり、ガードレールの損傷においても、ちょっとデータをとっていただいて、一元的に自治体で管理するということが可能になるというふうに思っているんですが、自治体での活用例のメリット、デメリット、本市がアプリ活用について、今後どう考えているのか、お示しをいただきたいというふうに思います。 ○安田情報システム課長 スマホアプリには、携帯性にすぐれているため外出先でも利用しやすい、インターネット接続機能により、リアルタイムで情報が発信できる、GPS、写真データ、地図情報を利用したサービスが提供できるといったメリットがございます。  そうしたメリットを活用して、先ほど委員が示された活用事例のほかに、子育て世代に関する情報、市民の生活に密着した情報を発信できるアプリとか、自分の位置情報に応じて、周辺の観光地、公共施設などの情報を地図上で確認できるアプリ、被災時にインターネットに接続できない状況でも、最寄りの避難所地図を確認できるアプリなど代表的なものがありまして、本市でも既に活用している事例もあります。  今後におきます本市のスマートフォンアプリの考え方ということなんですけども、本市では、現在、スマホアプリを含む情報システムの導入につきましては、全庁的に使用するもので汎用性が高いものは情報システム課が、それ以外のものは各業務担当課が企画、調達していますことから、スマホアプリにつきましても各業務担当課が市民ニーズや費用対効果等を検討して進めております。  情報システム課としましては、スマートフォンの高い普及率等も踏まえまして、スマホアプリをさらなる市民サービスの向上に有用な手段と考えておりますので、今後は担当課のアプリ導入を支援するための取り組みとまして、例えばスマホアプリの有用性や活用例などの情報共有、無償利用できるアプリの調査、研究及び活用、アプリの安全な利用のための個人情報保護やプライバシー対策などを検討してまいりたいと考えております。 ○友次委員 全庁的にスマホアプリが展開されるように、ぜひ情報システム課のほうで支援を行っていただきたいというふうに思います。  最後に、給与所得等にかかわる市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知への個人番号記載について、お尋ねをします。  今回、総務省で通達が発行されています。担当部門として、この通達をどのように受けとめられているんでしょうか。  また、番号法、地方税法に対する法に対して個人番号を記載しないということが、どういうふうになるのか。  さらには、請願者が請願文の中でうたっております地方税の課税権は各地方自治体にあり、番号を記載しなくても地方税法上の罰則はないというふうに記されていますが、この記述に対する見解をお示しいただきたいというふうに思います。 ○中尾市民税課長 まず、総務省通達の重み、受けとめ方ということでございますが、本市におきましても総務省から複数の通知書を受け取っているところでありますが、その内容は個人番号の取り扱いを法令に従って適切に行うことを求めるものでありますので、慎重に留意すべき事項を確認し、十分考慮した上で、事務処理について判断していく必要があるものと考えております。  次に、番号記載がなくても地方税法上の問題はないのかというようなところでございますけれども、特別徴収義務者用の特別徴収税額決定通知書につきましては、地方税法施行規則の第3号様式として定められておりまして、個人番号の欄には番号法に規定する個人番号を記載することが明示されていることから、12桁の個人番号の記載が必要というふうになっております。したがいまして、通知書に個人番号の記載をしないということは、地方税法の趣旨に反するものというふうに考えております。  それから、次に、罰則規定がないというところでございますけれども、規定としては罰則規定はございませんが、これは法令に、地方税法等の規定に従って行うものでございますので、先ほど申し上げましたとおり、趣旨には反するものというふうに考えております。 ○友次委員 地方税法の趣旨に反するということは、違法という理解でよろしいんでしょうか。  さらには、この罰則がないということに対して、国からペナルティー等が自治体に課せられるという、そういうことはないんでしょうか。 ○中尾市民税課長 まず、違法であるかというところでございますけれども、一定、本市といたしましては違法であるというふうには考えております。  それから、ペナルティーがあるのかというところでございますけれども、通知書に個人番号を記載しなかったことに関して、国から市に対するペナルティーとしては、現在のところ特にないものと考えております。 ○友次委員 地方税法違反と考えるという見解を示していただいたんですが、大阪の各自治体でも、個人番号を書かずにアスタリスクで隠している自治体の数もたくさんあるわけでありまして、全て表示している自治体よりもアスタリスクで覆って隠すという自治体の数のほうが多いという、この大阪の実態を、担当責任者として、どのようにお考えになられますでしょうか。 ○中尾市民税課長 府下の状況につきましては、一定、把握をしているところではございますけれども、それぞれの自治体でどういった検討をされたか、詳細についてまでは把握をしているところではございません。  本市としては、この関係法令の規定というものがございますので、法令遵守を基本として考えたところ、番号を記載するという判断をしているところでございます。 ○小林総務部長 ちょっと報告させていただきます。  各市の状況を見てどうかということでございます。平成29年度以降の特別徴収義務者のこの通知書におきましては、やはり先ほど来、答弁しておりますように地方税法の施行規則等の一部を改正する省令によって様式が定められておるということであります。  また、番号法によりましても、これは特別徴収義務者への個人番号を提供するというふうになっておることから、うちは適法であるというふうに考えております。違法というふうに答弁をしましたが、違法とまで言えるのかどうか、ちょっとあれなんですけれども、法律の趣旨には反していると。  基本、規則によって様式が定められ、そこにはっきりと12桁の番号を記するように法律といいますか、規則によって改正する、省令によって定められておるというところですので、各市が違法かどうかということまでは言及するつもりはないんですが、法の趣旨に違反した処理を行っておるものとは感じておるところではいます。 ○河本委員長 他に質疑はございませんか。 ○桂委員 3点にわたって質問をさせていただきたいと思います。質疑よりも質問と言うのにふさわしいような中身になるかと思うんですけれども、まず、今、友次委員からの質疑がありました請願に関連した質疑をさせていただきたいと思います。  まず、平成29年の通知書送付件数、予定されているのがどれぐらいあるか、本会議でもあったかもしれないんですけれども、もう一度お願いしたいと思います。
     それと、本会議でも議論になりました誤配について、過去の誤配の状況というのは、どういう状況であったのか、お聞かせいただければと思います。  あわせて、これも本会議、そして今の友次委員からの質疑でもあったんですけれども、庁内でどういう検討がされたのかというのを、もう一度改めて伺いたいと思うんですけれども、やはりこの番号が税のところで記載をされるということが、課題が去年の秋ぐらいから、さまざま指摘があったと思うんです。このような課題が指摘されていたということは承知した上で、今回の決定まで至っているのかどうかということ。  また、庁内でどんな検討がされてきたのか、ご披露いただけるのであれば、どういう検討をされてきたのかも、お示しをいただきたいですし、その検討を経て結論に至ったところで、どういうことを担当として考えてこられたのかも、お聞かせいただければ、ありがたいと思います。  まず1問目、そこまででお願いします。 ○中尾市民税課長 まず、特別徴収税額決定通知書の送付件数でございます。件数としましては、5月の当初課税分と従業員の異動に伴う毎月の発送分を合わせまして、平成29年度全体で3万7,500通を見込んでおります。  次に、通知書の誤配について、誤配があったかというところでございますけれども、特別徴収義務者宛ての、いわゆる誤配達というものにつきましては、内部での記録や職員からの報告等がございませんので、なかったものと考えておりますが、誤配というものではありませんけれども、特別徴収義務者が給与支払報告書(総括表)に、事業所の所在地を誤って記載していたため、不着、返戻となったケースはございます。  なお、郵便法には誤配達郵便物の処理としまして、誤配達を受けた者は開封することなく、誤配達の旨を表示した上で、郵便ポストへ入れるか、誤配達の旨を郵便局へ通知しなければならないとする規定もありますことから、今回の通知書の送付に当たりましては、誤配達があった場合の取り扱いについて、周知を図るため、封筒に注意書きを記載することを検討しております。  次に、検討というところでございますが、庁内的にどういった検討をしたのかと、また、今回の課題の指摘というところを承知しているかというところでございますけれども、これについては、団体からの要望等もございますので、承知をしております。  具体的な検討の中身についてでございます。  まず、個人番号の記載についての検討でありますが、個人番号は慎重に取り扱うべき情報であることから、一部をアスタリスク表示にするということなども一定、検討はしましたが、番号法の目的の1つには、行政運営の効率化を図るということも挙げられており、市と一体的に特別徴収事務に当たることが求められている特別徴収義務者に対しまして、正確な個人番号を共有するために、市から個人番号を法令に従って通知することは、効率的な個人住民税の賦課徴収事務において必要なものであると考え、安全性の確保を前提として、個人番号を記載することとしたものでございます。  次に、送付方法、郵便区分の検討ということでございますが、送付方法につきましては、今回、初めて課税情報と個人番号をあわせて大量に発送するということ、郵便区分において、特定記録郵便が1通160円の費用の追加であるのに対しまして、簡易書留は1通310円が必要になること、また、簡易書留の場合は、不在時に再配達が必要になることなどの点を踏まえまして、安全管理や費用負担、円滑な事務執行について、総合的に比較検討した上で、特定記録郵便による送付を予定しているものです。 ○桂委員 1点、個人番号の記載については、アスタリスクも検討していただいたということは、理解をしました。  ただ、やはり今ご答弁いただいた中で、安全性の確保という文言が出て、だけど160円の配達記録と310円の簡易書留との比較もあって、総合的に今回の手法にされたと理解はするんですけれども、私も自宅に番号が最初に送られてきたときには、あれはきちんと、それこそ簡易書留だったんですかね。それぐらい丁寧にされたものが、今回、せっかくあそこで丁寧にしたものが、この形が本当に160円の配達記録でいいのかどうかというところに、やっぱり疑問が残ることが1点あります。  それと、先ほど友次委員の質疑の中でも、違法なのか、違法性があるのか、それとも趣旨にそぐわないのか、この3つによって全然、判断というものが変わってくると思うんですね。やはり私も本会議等の質疑を聞いていて、大阪府内の状況も本会議でご答弁いただいているんですけれども、一部記載が15市、全部記載が13市しかないということを、この違法性の議論も含めて、どう捉えたらいいんだろうというのが、正直、今、悩んでいるところです。  あと、もう1点だけ伺いたいんですけれども、東京都内の市区町村では、税務課長会の名前で総務省に対して、当面は税務通知書に個人番号を記載しないことを認めるよう、要望とかを出していらっしゃるんです。それが結果的には、個人番号法でも税法でも違法ではないという判断を、結果的にはこの都内の市区町村はされていても、それでも要望という形では、一定、行動されている経過があるんですけれども、本市、また大阪府内の税務課長会等で、総務省に対して要望ですとか質問のようなことをされた経過があるのか、お伺いをしたいと思います。 ○中尾市民税課長 東京のほうで課長会から要望を出しているというところでございますけれども、大阪府内の税務課長会から総務省への要望ということはしておりません。それから、本市におきましても、要望等をしているということはございません。 ○桂委員 何回も言いますが、違法か違反かという部分と、そうすると個人、住民のプライバシーを守るというところで、今回のケースというのは、自治体が本当に判断を迫られたり、知恵や工夫を求められるような出来事だったと思うんですね。  確かに全部記載をすることは望ましい、国からの通達なんかに基づいて、その手続を進めようとした場合には、茨木市の方向というのは、一定、国から見れば評価をされることなのかもしれないんですけれども、住民のプライバシーを守るという点では、そこの結果に行き着くまでの検討過程と、できることを最大限やってもらった上で、この結果になったのかというところが、私は気になるところなんです。  できれば、本来的には大阪府内の担当者会などで、茨木市がきちんと国に対しても質問を出す、要望を出していくということの先陣を切っていただきたかったケースでもありますし、また、今後このように総務省のほうも自治事務だというようなことも、団体からの問い合わせに対しては答えているようですので、茨木市で違法とならない範囲で何ができるのか、結果、何を導き出したのかというところの、これも説明責任の1つだと思いますので、今回はちょっと国に対してもしっかりと言えることは言っていっていただきたかったなという感想ですけれども、今後また、さまざまなことを検討していただけたら、ありがたいなと思います。  さらに1つ、これから特別徴収も国を挙げて、今、全都道府県に2人以上の従業員数を持っている事業所に対しては特別徴収を進めようとしていることもありまして、そうなった場合に、この番号が記載をされたということが、事業所にとっても非常に、大変しんどい思いになると思うんですね。できれば、この特別徴収をこれから進めていくに当たりましても、担当の税だけではなく、商工労政課との連携や、市としても特別徴収を進めていかざるを得ない状況の中で、事業所の方への配慮等々も、今後、検討していただけたらありがたいなというふうに思いますので、また税のほうからも商工労政課と何ができるのか、考えていただけますように要望して、このことは終わりたいと思います。  大きな2点目で、自主防災組織のあり方について、伺いたいと思います。  これも今委員会で、非常に皆さん興味を持っていらっしゃるところで、私も重複するところがあるかと思うんですけれども、先ほど、これも友次委員のところで、組織の数ですとか避難所の数が出てきたんですけれど、もう一度改めて、小学校区の分と自治会分とあわせて、ご答弁をお願いいたします。  それと、あと指定避難所の数も、全体では数で見ると75なんですけれども、福祉避難所や2次避難所等も、今、細かく分けてお答えいただけるようであれば、もう一度、改めてお願いしたいと思います。  それから、あと自主防災組織の役割、平時のときの役割と、災害時の役割をもう一度、確認させてください。お願いします。 ○吉田危機管理課長 自主防災組織の現状はどうかということでございますが、現在、20小学校区に30団体が組織されております。これは自主防災組織の登録に関する要綱に基づいた登録団体数でございます。  指定避難所につきましては75カ所、先ほどご答弁申し上げたとおりでございまして、福祉避難所に関しては9カ所指定しております。それと、協力いただいておる福祉避難施設でございますが、こちらが現在、約54施設ございます。  それと、自主防災組織の役割、平常時・災害時の役割はどうかということでございますが、平常時につきましては、防災に対する心構えの普及・啓発、災害発生の未然防止、災害発生への備え、災害発生時の活動の習得、復旧・復興に関する知識の習得。災害時でございますが、避難誘導、救出・救護、初期消火、情報伝達、物資分配、避難所の自主的運営等が挙げられまして、このことにつきましては、本市の地域防災計画にも明記しているところでございます。 ○桂委員 続いて、自主防災組織に対する市の働きかけについても、伺いたいと思います。  平成27年度と平成28年度、自主防災組織に対して、重点的に取り組んでこられたことを、お聞かせください。  そして、各補助金のメニューと、その目的、金額、執行状況もあわせて、お聞かせいただけるとありがたいです。 ○吉田危機管理課長 平成27年度、28年度、自主防災組織に対して重点的に取り組んだ内容でございますが、特に重点を置いたことといたしましては、地域主体の避難所運営のための避難所再現訓練でありますとか、地域の防災リーダーを育成するための防災士の養成、女性リーダー育成に注力して取り組みました。  平成27年度につきましては、地域防災リーダー育成研修会ということで3回実施しておりまして、この中に避難所再現訓練、避難所の運営の訓練になりますが、これを2回、それと、災害時要配慮者への対応という内容で実施しております。次に、女性リーダー育成研修会を5回実施しております。内容につきましては、要配慮者への対応、また、子育て世代と防災というような内容で実施しております。  次に、平成28年度でございますが、地域防災リーダー育成研修会といたしまして、指定避難所の訓練を1回実施しております。女性リーダー育成研修会を2回、自主防の女性部会の取り組みを、研修等も含めてですが、6回、同じく自主防災組織の防災士部会の取り組みを7回実施しております。そのほかに、自主防災組織に出向いての出前講座でありますとか、自主防災会が主催されます防災教育等への支援ということで、協力申し上げております。  続きまして、補助金の目的、金額、執行状況ということでございますが、まず、現在、活用いただいております自主防災事業の活動補助でございますが、自主防災組織の活動の促進、また、地域での防災資機材の購入に対して補助を実施することによりまして、防災活動を促進してまいるということが目的でございます。  補助メニューにつきましては、防災訓練実施事業、これは自主防災組織が防災訓練や防災イベントに要した経費、防災研修会等実施事業ということで、防災に関する研修会等の実施に要した経費、会報等発行事業ということで、自主防災会の会報でありますとか、地域の防災マップ等の作成、配布に要した経費、それと最後に、資機材の購入に要した経費のメニューがございます。  金額といたしましては、平成27年度予算額310万円に対しまして、実績額が157万1,000円で、21団体にご活用いただいております。執行率といたしましては50.7%です。  平成28年度につきましては、平成29年2月末現在で申し上げますが、予算額290万円で、実績額が157万円、23団体にご活用いただいております。執行率は54.1%でございます。 ○桂委員 細かい数字をありがとうございました。  それでは、平成29年の補助金とかメニューに関してなんですが、予算額では505万円に伸びているんですね。これも執行率を見ますと、やはり半数ちょっとのところですので、平成29年度は額もふやしていますし、メニューも、また防災士さんなんかもふやしていくという方向ですとか、新たに追加してくださっているので、執行率も高まっていくんだと思うんですけれども、せっかく頑張ってとっていただいている予算を有効に活用していただけるように、期待を持ちたいと思います。  ご紹介をいただきました平成27年度、28年度も本当に頑張っていただいていて、特にこの女性リーダーに関しては、NHKで取り上げられるですとか新聞なんかにも報道されていて、非常に茨木市、これからちょっと防災も性別にかかわりなく、また要配慮者に対しても丁寧なことができるんだろうなと、皆さんのご努力に敬意を表したい部分であります。  ただ、以前から指摘をしていますけれども、せっかくいいことを頑張っていても、土台のところはどうなんだろうという不安を持っています。  といいますのも、課長はよくご理解をいただいていると思うんですけれども、現在の自主防災組織、先ほどから答弁でありますように、小学校区単位で、茨木市の場合、結成を進めてきました。そして、避難所数も先ほど30団体のところで、指定避難所が75カ所、また福祉避難所が9カ所、また福祉施設、協定を結んでいるという表現でいいのですかね、これが54カ所ある中で、例えば、これから避難所のマニュアルですとかつくっていかれるときに、例えば私の住んでいる地域では避難所が5カ所あるんですね。  しかし、自主防災組織は1カ所、平成27年度の訓練のときなんかは町別で各避難所ごとに、とりあえず開けてくださいという形の避難訓練をしたんですけれども、いざ何かが起こったときに機能するのかどうかというところでは、非常にしんどいんではないかなというふうに思っているんです。だとした場合、これからは自主防災組織を、例えば今は防災組織としているけれども、各単位自治会ごとで班編成をするとか、もしくは、今の自主防災組織を自主防災組織協議会もしくは連合会みたいな形にして、単位を変えていくですとか、一定の工夫をした上で、いざというときに機能する自主防災組織への変更が求められていると思うんです。そこで、現状についてまずお伺いをしたいんですけれども、現状の自主防災組織と自治会との関係について伺います。  まず、会長を自治会長に限定している自主防災組織、また、自主防の会長を自治会長が兼ねている団体、自治会長のみが構成員となっているような組織もあるかと思うんですけれども、現状を把握していらっしゃったら、現状についてお聞かせください。また、それらに対しての今後の対策についての考え方、お願いします。 ○吉田危機管理課長 自主防災組織体制の把握ということで、自主防災組織と自治会の関係性の把握はどうかということでございます。  自主防災組織からは規約を提出いただいております。その中で、自主防災組織の会長を、自治会長に限定されているところは5団体ございます。現状としては、平成29年3月現在、自主防災組織の会長を、地区連合会長が兼ねておられる団体、これは13団体ございます。自治会長が兼ねておられる団体が6団体となっております。現状として約3分の2が兼務されているというふうな状況でございます。  次に、今後の方向性ということですが、この自主防災組織の役員体制ですが、先ほどもご答弁申し上げました、茨木市自主防災組織の登録に関する要綱というものがございまして、役員体制等変更がある場合には、提出いただくことにしておりますが、それがなかなかきっちりとは戻ってまいりませんので、今後は、自主防災組織連絡会を4月にまた実施させていただきますが、その機会を通じ、毎年、役員名簿の提出をお願いできないかなと考えているところでございます。  それと、方向性ということでございますが、自主防災組織が当然、地域防災力のかなめだと思っていますので、自治会が自主防災会であるだけでは弱いと感じています。そういうことで、地域の、例えば福祉でありますとか、教育関係団体にも参画いただいて、そのような形が一番望ましいというふうに思っています。そういうことで、今後のことになりますが、自主防災組織の連絡会議でありますとか、地域防災リーダーの研修会も行っております。また防災士部会、女性部会も動かしておりますので、そのような機会を活用いたしまして、自治会以外の地域団体さんとの連携のあり方については、協議するような方向性で進めていきたいと考えております。 ○桂委員 数をお示しいただいたんですけれども、私もすごく総務常任委員会が久しぶりで、昔の自分の総務の資料なんかをぱらぱら見ていても、今回、またマニュアルと避難所運営をしていただくということなんですけれど、期待をしていますが、平成26年には一応こんなしっかりしたものもつくってもらっているんですよね。本当にわかりやすい読みやすい、さらにまた次、実践に即したものをつくっていただくのと、あと、やっぱり問題が、吉田課長、自主防災組織の手引き、これ平成22年につくっていたものなんですけれど、さっき要綱の話もありましたけれど、総務省のガイドブック、平成23年に改訂をされていて、これは平成22年なんですよね。平成23年改訂のときには、先ほどちょっとご紹介させていただいたように、小学校区ではなく単位的なもので、小学校区は連合会的にするですとか、そういうのが示されています。としたら、この根本のところを、先ほど福祉の団体、教育の団体というふうに言っていただいたんですけれど、福祉の団体にしても教育の団体にしても、やっぱりそれは小学校区ですよね。  それで、先ほどの避難所、例えば、私の住んでいるところはたまたま5カ所もあるんですけれど、5カ所が機能するかというと、またそれは違う問題で、組織の規模もきちんと捉まえていただかないとだめだと思うんです。だから、その組織の規模、あり方というのと、それから各避難所ごとの、どのエリアがどこに避難をするんだということもきちんと、今の自主防災組織に理解をしていただくためのアナウンスをしていただきたいなということが1点あります。  そして、もう1点は、先ほど女性リーダー育成や、そこから発展した女性部会さん、ここでも参加された方のご意見なんかも感想も聞かせていただいたんですが、本当にいい勉強をさせてもらったと。ただ、自分が地元に帰ったときに、その意見を自分の自主防災会になかなか伝える機会がないと、これは非常にもったいないと思うんですね。ですので、こういう、よいことをされたときに、その方たちが帰って聞いてもらえる環境も、例えば、市としては、こういうのをやりました。出ていただいた方の報告会もできそうだったらしてくださいですとか、地域への促しというものもセットで、また企画していただけたらありがたいなというふうにも思っています。  そして、3つ目、これもお願いになりますが、先ほど福祉、教育の団体との連携は言っていただいたんですけれども、例えば、これはいいことなので名前を出していいと思うんですが、例えば大池小学校区さんでは、組織と関係ない方が、ご自分の意思とご自分のお金を使って防災士の資格をとりにいかれたんです。その方が自主防災組織に興味があるからということでお声かけをされて、そこでうまく自主防災組織に入っていただくというような例があったというのを、この前、聞きました。としたら、団体に声をかけるだけではなく、その地域にいらっしゃる人材をどう自主防災組織が把握をし、その方たちにご活躍をいただける、自主防災組織をつくっていくのかということも大きな課題だと思うんですね。それが地域地域の自助努力によって、改善されていけばいいんですけれども、なかなか今の現状を見ていると、結成を促し出してから10年近くたっていても、まだこのような規約や役員の名簿しか上がってこない状況にあるのであれば、せっかく市も頑張っているんだから、さらに投げかけをしてもいいんじゃないかと思うんです。  ちょっとここから所管外に若干なるので、答弁とかは要らないんですけれども、副市長、こういうことを、本当は地域担当職員で私はやっていただきたかったです。これが本当に社協に行って、モデルケースみたいなことでものが進んでいくのかということに非常に疑問を持っていますし、これから社協に行ってしまう中で、さらに今度、危機管理課だけで、この課題をやっていけるのかどうか心もとないんですけれど、それでもやっぱり危機管理課で、地域に入ってしんどい思いをして解決してもらわなあかんのかと思うと胸が痛いんですけれど、課長以下頑張っていただきたいなというふうに思っています。でも、これは自主防災組織、何とかしていくのも地域づくりで、福祉なんかは別に福祉の会長がいらっしゃって大きい仕事を引き受けてくださっている。この自主防災組織もかなめだというふうにおっしゃっていただいていますが、本当に大きな仕事だと思うんです、いざとなったときのために。それが今の充て職で機能するのかどうかも改めて考えていただいて、その上にマニュアルですとか、女性防災リーダーというものを積んでいただきたいというふうに、もう今回は要望にしておきますので、ご検討いただけますようにお願いをして、この項目は終わりたいと思います。  それと、3点目、市民会館の跡地利用について、これも簡単に伺いたいと思います。  今回、議会前の報告にスケジュール等を、昨年お約束いただいたとおり、3月に示していただきました。このスケジュールを示していただくことも、中でいろんな調整や努力があった上で示していただいて、約束を守っていただいたということに、最初に感謝を申し上げたいと思います。  で、伺いたいんですけれども、まず、100人会議の皆さん、これも本当にお疲れさまでした。とてもいいビデオ等々をユーチューブでも出していただいて楽しく拝見をしました。今度、26日に報告会をされるということなんですけれども、どうしても報告会という名称を聞くと、何らかの取りまとめがあるのかなとか、ちょっとイメージをしてしまうんですけれども、この報告会というのは何をされる報告会で、着地点はどこなのかをお聞かせいただければと思います。  それから、今回、跡地活用の委員会を新年度に立ち上げられて、そこにこの100人会議にかかわってくださった方も入っていただくことになるというふうに、本会議で答弁をいただいています。この検討委員会参加者の決定の仕方ですね、100人会議ですから、さまざまな団体、さまざまな年代別で複数参加していただいていたんですけれども、その中の決定の仕方、また、その検討委員会には出られない方にも、せっかく100人会議で参加し、意見を言い、興味を持ってくださっていたので、今後もつながっていただきたいと思うんですけれども、つながり続ける方策等を考えていらっしゃったら、お聞かせいただきたいと思います。 ○小西政策企画課長 まず、100人会議の報告会の目的というところでございます。  同会議を通じて把握しました交流、集い、憩いなどのキーワードやご意見をお示しして、全体として共有することが重要であるかなというふうに考えておりまして、これらの意見から想定する機能のイメージというところを、世代間で相互に交換していただいて、その意見や感想、思いなどを基本構想の基礎に据えてまいりたいというふうに考えております。それが、皆さんと共有していただける部分でありますとか、このご意見に込められた市民の皆様の思いなんかが共有できて、ひいては、その市民会館跡地のコンセプトなんかにもつながっていくのではないかなというふうに考えているところでございます。  それから、100人会議の決定の仕方というところでございます。  100人会議で申し込みしていただいた方の中から、世代別に分類しまして、その中から無作為抽出をさせていただいて、順番におおむね10人程度になるように、男女別の比率も考えながら、お声かけをさせていただいて、お断りされる方も中にはいらっしゃいます。ご都合が合わない方もいらっしゃいますので、そういうところを踏まえながら、順番に順位をつけて選定をさせていただいたという状況でございます。  それから、100人会議の今後のアプローチというところです。  平成29年度開催予定の委員会のほうにご参加いただくほか、これまで利用されたこともある団体の方もいらっしゃいますので、その機能がどんな機能になるかはわかりませんけれども、そういう部分では、改めてご意見をお伺いしたり維持することも可能ですし、必要に応じて検討過程の情報をお伝えするということも考えられます。また、少し先の話になりますけれども、こけら落としなんかにも参加していただくということなど、今後、検討してまいりたいというふうに考えています。 ○桂委員 ぜひ、100人会議にかかわってくださった方は、この検討委員会以外の方にもアプローチをして、工夫をしていただけたらありがたいなというふうに思います。ホームページで特集ページなんかがあっても楽しいのかなと思ったり、まだ先が長い話ですので、すぐにということではないんですけれども、やっぱり愛されるものになっていったらいいなというふうに思っています。  それと、あと、ちょっと確認です。これもちゃんと読んだら本当にわかることなんですけれども、今回、市民会館スケジュールについて出していただいて、これも、また本会議で友次議員が質疑をされたんですけれども、この留意事項に書いてある上記スケジュールについては、現時点における最短のスケジュールであり、敷地の考え方をはじめ解体工事に伴う周辺への影響や、建設費高騰による費用の増大など工期延長の可能性がある。これは本当にもうこのまま理解をすればいいんですよね。さらに今、白紙というふうに言っていただいています。ついつい私なんかは、ホールができる、市民会館ができるとかというふうに最初飛びついちゃったんですけれど、本会議の質疑のやりとりを聞いていると、ホールになるのかどうかも、これから半年間、平成29年度の上半期で構想案を庁内でつくられて、その構想案ができた段階で、初めて何になるかを示されるという理解でいいんですよねということと、その構想案の中で、敷地に関しても、これもちょっと古い資料で恐縮なんですけれども、平成27年度のときの市民会館跡地活用検討基礎資料というところでは3パターン、細かくは4パターン示されているんですね。  市民会館跡地のみを活用した場合、市民会館及び福祉文化会館の敷地を活用した場合、さらに大きな3点目としては、養精中学校の一部を活用した場合として、プールの一部の部分とプール及び東棟の一部を活用した場合という、4パターンが示されているんですけれども、この敷地に関しても構想の中で決定をされていくということでいいんですよねという確認が1点。  それと、この敷地いかんによっては、また中につくる箱物ですね、これは例えばホールということで話しますが、これも過去に、茨木市のほうでつくってもらった資料なんですけれど、市民会館、文化芸術ホール基本構想、平成27年度策定の中や、それからバリューフォーマネー等を検討した手法検討業務の中にも、例えばホール1,500席だった場合は、スケジュールとしては3年9か月かかるよ、1,200席やった場合は3年0か月やよとか、やっぱり中に入るものの規模や物によって変わってくるという数字が出ていますよね。だとしたら、今回、一応、示していただいているけれども、私たちも市民の方に説明するときに、絶対ここにできるよという説明はしたらあかんのですよね。答えにくいと思うんですけれど、すみません、聞いておきます。 ○秋元企画財政部長 スケジュールをお示ししましたけれども、具体的に機能が何かということも、敷地がどうかということも、具体的に積み上げたものではありません。ただ、スケジュールである限りは、そこの跡地を使って何か建設すると。その上での基本的な解体の工事の工期、その前に基本構想、基本計画、導入可能性調査、あと事業者募集のスケジュール、それらを基本的に踏まえたものとして示したものですので、今後、来年以降、手順を踏んでいきますので、よろしくお願いします。 ○桂委員 今の、この3月時点では、何回もご答弁いただいているように、まだ何かが決定したものではないと理解をしています。逆に、そう言われると、すごい議会の責任や、また市民の方、今後、意見を言われるであろう市民の方にも、すごく責任があるんやなというふうに今、思っているんです。  というのも、やはり一定、期間は示してもらった。しかし、敷地に関しても、中身に関してもまだ決まっていないスケジュールであるということを踏まえると、今度そのスケジュールに合わせて、もう一度構想を立ててこられるのか。出してこられたものに対して、私たち議会また市民の方が、いやいやそんな構想よりもこっちのほうがいいよというときには、また、更地の議論もありましたけれども、更地をどう活用するのかということも、要望する側にも工期の延長や、今、算定どこかでまた示していただくと思うんですけれども、お金がどれぐらいかかるよというのも、やっぱりパターン別に示していただいて、それを議会も市民も責任を担った上で判断をしていくということの材料を、これから提供を小まめにしていただけたらなというふうに思っているんです。  今回はスケジュールだけが、ばあんと出してきていただく。これはもう議会との約束を守っていただいてスケジュールを出していただいたわけですけれども、構想案を発表する前にも適宜に説明をいただくということですので、その限りにおいては、何か1つの数値だけを出していただくのではなく、パターン別に工期であるとか金額であるとか、わかる範囲で結構ですので示していただいた上で、市民なり議会が判断できる材料とさせていただけたら、私たちもお任せではなく、何かをつくる、もしくは解体をするということに責任を持った議決ができるんではないかというふうに思っています。本当にこれも要望だけの質問になってしまいましたけれども、前向きにともにやっぱり責任を担いたいと思っていますので、約束を果たしていただく部分と若干おくれてでも丁寧なご説明をいただけたらありがたいなというふうに、これは議会の総意ではなく、私は個人的にそう思っていますので、またご検討いただけたらと思います。 ○河本委員長 他に質疑はございませんか。 ○松本委員 できるだけ早く終わりたいと思いますが、  今、1つのテーマのみに絞ります。  1問目ですけれども、平成29年度当初予算に、いざに備える予算として、災害対策関係の予算が含まれています。その中から気になる点を幾つかお伺いしたいと思っていますが、まず、その前に平成28年度の茨木市全域シェイクアウト訓練について、昨年12月の総務常任委員会において質問を行ったときに、効果の検証を行っていただくことになっていましたが、いかがでしょうか。結果が出ている範囲で結構ですので、把握されている課題もあわせてお示しいただきたいと思います。  その上でお伺いいたしますが、このたびの市内全域防災訓練等の実施予算は、前年度と比較して倍ほどの予算が計上されていますので、今年度の特色とその目的をお示しください。あわせて、大まかな実施までのスケジュールをお教えください。  指定避難所の誘導標識の再整備について伺います。  再整備する箇所数は何カ所あり、今回の予算でどこまで整備ができるのでしょうか。  整備箇所の優先順位はどのように決定するのかについてもお伺いいたします。  今後の整備スケジュールと予算の手当については、どのように考えておられるのでしょうか。  災害用備蓄品の更新と状況についてもお伺いします。  今回、府策定の新基準に基づき、アルファ化米、毛布を増強し、その対応のため備蓄用保管庫を増設されますが、本市独自に増強を考えている備蓄品はあるのでしょうか。また備蓄品に関して女性防災リーダーの意見も取り入れてみてはどうかと考えていますが、いかがでしょうか。あわせて保管庫はどこにどのように増設するのかお伺いいたします。  次に、自主防災組織の防災活動の促進と防災資機材購入促進のため、事業補助金が拡充となっていますが、どのように拡充されるのでしょうか。  最後に、災害時優先特設公衆電話の設置について伺います。  各避難所に設置するとのことですが、設置対象となる避難所はどの避難所で、どの箇所に設置を考えておられるのでしょうか。また平時の活用は考えておられるのでしょうか。使用時の通信料については、おのおのどのように負担するのかお答えください。 ○吉田危機管理課長 まず、平成28年度市内全域シェイクアウト訓練の検証、また課題ということでございますが、参加団体数は227団体で参加者数は5万3,944人でございました。これまでになく大規模な訓練が実施できたと考えているところでございます。  アンケート結果でございますが、142団体から回答がございまして、役に立ったというのが90%でありまして、また、事前参加登録については、約74%が防災意識が高まるきっかけになったとの回答を得ております。また、自由意見欄にも、今後も訓練を実施したい等の意見はございました。そういうことで、訓練が市民の皆さんの防災意識の向上につながったと考えております。  プラスワン訓練も実施いたしまして、避難訓練で90団体、備蓄品の点検61団体、家具などの転倒防止、配置の確認が53団体の順でございます。自主的な訓練実施に結びついたと思っております。  課題につきましては、訓練でエリアメールを使用させていただきますが、エリアメールは市域を越えて受信してしまうこともありますので、問い合わせも非常に多く、訓練での使用は今後、再考する必要があると考えております。  次に、平成29年度市内全域防災訓練の特色と目的、実施スケジュールについてでございますが、平成29年度の訓練では、これまで実施されてきた消火訓練や搬送訓練に加えまして、若年層にも取り組みやすい防災体験プログラムなども用意いたしまして、そういうことを地域の自主防災組織等に提案いたしまして、また、その実施に当たっても研修等を行いまして、地域が主体となる訓練をつくっていきたいと考えております。  これまでの全域訓練につきましては、自助、共助力を高めるというところをポイントに実施してまいりました。これまでの訓練を踏まえまして、平成29年度の訓練では、総括的な訓練として実施していきたく考えております。  スケジュールといたしましては、平成29年度当初に自主防災組織に対し協力依頼を行います。5月にキックオフ会議を開催いたしまして、その後は秋ごろまでに自主防災組織や防災関係機関との調整を完了させ、実施してまいりたいと考えております。  次に、避難誘導標識再整備箇所数、優先順位整備スケジュール等についてでございますが、避難所への誘導標識を150カ所、避難所表示看板を75カ所、避難所案内標識を75カ所、一時避難地看板を14カ所を5カ年で更新する計画としております。整備の優先順位につきましては、まず、市民の皆さんの避難所への誘導のための誘導標識を最優先にしてまいりたいと考えておりまして、平成29年度は誘導標識を50カ所、これをJIS規格の図記号に変更いたします。その後、平成30年度、31年度には、残りの誘導標識、平成32年度に避難所表示看板、平成33年度に避難所案内看板と一時避難地看板を整備する計画でございます。  予算の関係でございますが、平成28年度は特別交付税措置がございましたが、現在のところ平成29年度分の交付税措置については未定でございます。  次に、市独自の備蓄品と女性防災リーダーの意見を参考にしてはということでございますが、これまでから米や毛布だけでなく、おむつや生理用品、トイレットペーパーなど、優先順位の高いものから順に備蓄の増強を図っております。平成28年度には、市独自の備蓄品として、避難所間仕切りセットやトリアージシート、煮沸消毒器など備蓄品の増強を図ったところでございます。なお、女性の視点を防災対策に生かすため、女性だけの防災訓練を実施したところでありまして、今後は、自主防災組織連絡会女性部会の中で、ご意見をお聞きし、参考にしてまいります。  保管庫はどこにどのように増設するのかということでございますが、備蓄場所の確保及び分散備蓄を推進するために実施いたします。保管庫が未設置の指定避難所39カ所に新たに保管庫を設置してまいります。なお、今回の保管庫の設置は、1年に13カ所ずつ設置し、3年で完了させる予定で考えております。なお、施設によっては空きスペースが少ないところもございますので、施設管理者等と十分に調整いたしまして、適切な配置を心がけてまいりたいと考えております。  次に、自主防災組織事業補助金の拡充についてでございますが、地域での防災資機材の購入を促進するため、拡充するものでございます。  現行の補助事業では、年間の上限が10万円で、補助率については防災訓練実施事業、防災資機材設置事業は4分の3、防災研修会実施事業、会報等発行事業は10分の10とさせていただいておりますが、今回の拡充で従来の補助金に防災資機材等の購入を別枠として補助率4分の3、10万円を上限として追加することで、地域防災力の強化を推進してまいりたいと考えております。  次に、災害時優先特設公衆電話の設置についてでございますが、指定避難所75カ所全てに配備いたします。また、災害時の設置場所は、避難者の皆さんが利用しやすいよう、避難場所である体育館付近にモジュラージャックまでの配線工事を行っております。電話機は保管庫に備えておきたいと考えております。  また、本電話機の使用と通信料については、西日本電信電話株式会社との特設公衆電話の設置利用に関する覚書の中で定めておりまして、平時の使用については防災訓練等、市が事前に利用申請した場合となっておりまして、使用料については西日本電信電話株式会社の負担となっております。
    ○松本委員 平成28年度の訓練についての検証結果をお伺いいたしました。参加団体や参加人数ともに、大規模な訓練実施ができ、アンケート結果にあったように、防災意識の向上や、これまでいかに参加していただくか課題であった若年層にも参加いただけたことが大きな成果であったと感じております。  プラスワン訓練も、おのおの特色のある取り組みが行われたようで、家庭での家具などの転倒防止策などに取り組まれたところもありました。防災対策として、減災対策としても非常に有意義な結果を残したことを評価したいと思っております。  エリアメールの訓練使用に課題を残したとのことですので、今後、SNSの訓練活用については研究を引き続きお願いしたいと思っております。  今年度の市内全域防災訓練についてお示しをいただきました。これまで以上に、地域が主体となる訓練を目指し、自助、共助力を高め、地域防災力向上を目的とした総括的な訓練としての実施を目指したいとのお考えですので、示されたスケジュールにのっとって、着実に取り組みを進めていただきたいと思います。  ただ、各自主防災会においては、防災訓練開催時期について、参加者のために寒い時期を避けての開催をするところもあります。市の開催日にご協力いただければよいのですが、地域の事情により、別の日に実施開催したいところも出てくる可能性があります。そのような場合には、どのように対処されるお考えでしょうか。  また、以前からお願いしていますが、この機会に被災者支援システムの運用訓練等も、ぜひ実施をいただきたいと思います。このシステムには、さまざまな機能がありますが、このたびの訓練において実施可能なところから取り組んでおくべきと考えますが、いかがでしょうか。  さらに、本市では他市に比較して女性防災リーダーの育成の取り組みに力を入れておられますが、現状と今後の取り組み、方向性をお示しください。  指定避難所の誘導標識の再整備について、詳細をお示しいただきましてありがとうございました。計画に基づき、着実に整備をしていただけるものと思いますが、いざというときに避難する人々の道しるべとなるものですので、整備するだけではなく、市民の皆様にも誘導標識についての知識を高めていただく必要があろうかと思います。どのようにお考えでしょうか。また、標識を変えることによる効果はどのようなものでしょうか。  災害用備蓄品の増強については、本市独自の増強を図っているが、今後は自主防災組織連絡会女性部会の中でもご意見を伺い、参考にしていただけるとのことですので、この点はよろしくお願いをいたします。  保管庫の増設についても、わかりました。適切な配置をしていただけるとのことですので、施設管理者と調整をし、柔軟な対応をお願いしておきたいと思います。  自主防災組織事業補助金の拡充につきましては、従来の補助金に防災資機材等の購入を別枠にしていただいたということで、さらに地域防災力の強化につながるものと思っております。ただ、予算枠を拡充してお任せにするのではなく、地域に応じた防災資機材としての有効なものがあれば、情報提供していくことをお願いしたいと思いますが、お考えをお聞かせください。  災害時優先特設公衆電話の設置については、よくわかりました。災害時の通信手段の確保として有効な手段であり、非常にありがたい取り組みを行っていただけることに、西日本電信電話株式会社に感謝をいたしたいと思います。本市としましても、いざというときに混乱なく有効に活用できるように、運用規程等しっかりと定めておかれるようにお願いをしておきたいと思います。  では、お答えいただけるところ、お願いします。 ○吉田危機管理課長 地域との訓練日程の調整でございますが、平成27年度の全域防災訓練には、16地区の自主防災組織に参加いただいております。さらに多くの地区での訓練実施をしていただきたいという考えでございます。  そういうことで、昨年11月9日の自主防災組織連絡会臨時会におきまして、決定ではないことをお断りした上で、平成29年度も1月の防災とボランティア週間に全域防災訓練の実施を検討している旨をお伝えし、実施の際の協力要請をさせていただいております。  地域の皆さんのご意見もあろうかと存じますが、災害を風化させないためにも、本訓練の趣旨をご理解いただき、極力参加いただけるよう働きかけを行ってまいりたいと考えております。  次に、被災者支援システムの運用訓練はどうかということでございますが、平成28年度に同システムを活用するために必要な家屋被害認定調査に関する職員研修を実施しております。平成29年度に予定の災害対策本部災害対策別訓練で、システムへの円滑な入力ができるように、事前の研修を訓練までに行いまして、罹災証明の発行手順など、実際の災害を想定した運用訓練を行う予定としております。  次に、更新する誘導標識等の市民周知と効果についてでございますが、今回、避難所誘導標識等を更新するに当たり、市民の皆さんにより一層標識の意味を理解していただく必要があると考えております。広報誌やホームページ、出前講座などを活用し、周知を図ってまいります。  効果といたしましては、標準化された図記号を用いることで、外国人を含む誰もが理解でき、緊急時に素早く避難することが可能になると考えております。  次に、補助金拡充に係る地域に応じた防災資機材の情報提供ということでございますが、平成29年度の第1回目の自主防災連絡会を4月18日に開催予定としております。その機会に、今回の自主防災組織事業補助金の拡充内容について、ご説明申し上げるとともに、防災資機材のパンフレット等もお示しして、情報提供するようにいたします。 ○多田危機管理課参事 女性防災リーダー育成の取り組みについてでございますが、平成26年度から自主防災組織の女性会員を対象に事業を実施しております。  平成28年度は、対象者を子育て支援関係団体などに拡充するとともに、茨木市自主防災組織連絡会に女性部会を設置し、2月23日に女性の視点を生かした避難所設営訓練を行ったところです。  今後も引き続き、女性のための防災講座を実施するとともに、女性部会では各地域の防災訓練で取り組んでいただけるような内容について、検討してまいりたいと考えております。 ○松本委員 最後にいたしますけれども、防災訓練開始日を地域の実情に応じた時期に行いたい場合の対処については、昨年11月の自主防災組織連絡会臨時会において、協力要請をされておられるとのことで、極力、市内全域防災訓練に参加いただけるように働きかけていかれるとのことでした。地域が主体となる訓練は、自助・共助力を高め、地域防災力の向上を図る上で重要ですので、地域の自主性を尊重しながらも、全体感に立って、本市の取り組みの意義と重要性をご理解いただけるよう、丁寧な取り組みをお願いしておきたいと思います。  また、被災者支援システムの運用訓練等行うことについては、罹災証明書発行に関する運用訓練を行う予定とのことですので、ようやくここまできたとの感を持つわけですが、今後さらに避難所関連システムや緊急物資管理システム等の運用、ほかの機能の訓練にも取り組んでいただくことを要望しておきたいと思います。  女性防災リーダー育成の取り組みについて伺いました。本市では、自主防災組織連絡会に女性部会を設置し、継続的な取り組みを行っていただいてるとのことで、高く評価したいと思っています。  先ほども答弁であった2月実施の女性の視点を生かした避難所設営訓練は、桂委員もおっしゃってましたけども、NHKでも紹介をされました。また他府県からも問い合わせを受けるなど、注目を集めているところでございますので、これからも引き続き、女性防災リーダー育成の取り組みをお願いするとともに、市内全域防災訓練においても何らかの紹介や取り組みをしていただければ、市民の皆様への啓発と理解にもつながるのではないかと考えますので、ご一考いただくことをお願いいたします。  指定避難所の誘導標識等の周知と効果について、お示しをいただきました。周知方法については、大人への周知だけではなく、子供たちへの周知も図れる方法を考えていただくことを要望しておきたいと思います。  防災資機材の情報提供に関しましては、自主防災組織事業補助金の拡充内容の説明とあわせて行っていただけるとのことですので、各地域において有効に使えるように、配慮いただけるようによろしくお願いをいたします。  以上、今回の防災関連の予算について、気になる点をお伺いいたしましたけれども、本市がこれまでから着実に防災、減災の取り組みを進めてきていただいてることを評価をいたします。その上で、本市の各部署の職員の皆様が、少数精鋭で業務に携わっていただいてると認識をしているところですが、南海トラフ周辺に大きな海底の動きが観測されており、地震を引き起こすエネルギーがたまってる状態であるひずみが大きく、南海トラフ地震の前兆であるとする見方もあることから、市民の命を守る災害対策に係る部署の人員配置増や部署間の連携強化によって、さらなる安心安全の体制とすることをお願いをいたしまして、質疑を終了とさせていただきたいと思います。 ○河本委員長 他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第27号中、当委員会に付託されました部分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  休憩いたします。     (午後4時07分 休憩)     (午後4時15分 再開)     ───────〇─────── ○河本委員長 再開いたします。  請願第1号「平成29年度給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)への個人番号記載の中止を求めることについて」を議題といたします。  初めに、請願者から説明をお聞きしたいと思いますが、発言に当たっては請願の趣旨の範囲内とし、10分以内で説明をお願いいたします。  その後、質疑に入りますが、発言する際には、委員長の許可を得てから、お願いいたします。  また、本日は請願者の意見を聞く会議でありますので、請願者の方から質疑することはご遠慮願います。  それでは、請願者の福田茂夫さんから、説明をお願いいたします。 ○請願者(福田氏) 福田でございます。請願趣旨を述べたいと思います。  平成29年度「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」への個人番号記載の中止を求める請願書であります。  請願趣旨でありますが、法律用語の煩を避け、いきなり主語、述語を追っていきたいと思います。  3行目であります。  地方税当局が特別徴収義務者に送付する「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」第3号様式に、平成29年度分から個人番号記載欄が追加され、納税義務者の個人番号を記載して送付するよう指示されています。しかし、この取り扱いには、以下のとおり、重大な問題があります。  なお、上記の特別徴収義務者とは、給与を支払い、源泉所得や個人住民税を徴収して納める事業主を指します。  ①個人情報の自己コントロール権を侵害し、憲法に違反する問題  プライバシーの権利を定義すると、自分に関する情報の収集管理、流通、提供など、その全般的なプロセスをコントロールする権利、つまり個人情報の自己コントロール権ということになります。  4行目の最後のほうですが、個人が自らの特定個人情報を誰にどのように提供するか、あるいは提供しないかは自由であり、これに反して他者が特別個人情報をみだりに第三者に提供することは、憲法13条に含まれる個人情報の自己コントロール権を著しく侵害し、憲法に違反します。  ②特別徴収義務者(事業者)に重い負担を負わせ、経営を圧迫する問題  3行目までおります。  万一、情報漏えい等を行った場合は、「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はこれを併科する」(同法67条)と定め、法人に対しても罰金刑を科すとしています。しかし、一事業者が日々増大する情報漏えいリスクに万全な対策を行えるものではありません。特に中小業者にとっては、安全管理措置を講じるには費用負担も膨大となり、経営を圧迫することになります。  ③自治体の情報漏えいリスクが高まりコストがふえる問題  特別徴収税額通知書に個人番号が記載されると、従来の個人情報漏えいよりも更に深刻な事故となり、市民から損害賠償請求されるなど自治体が負うリスクが高まることになります。  3行、落とします。  以上の影響を考慮して、個人番号にアスタリスク(小さな星)を印字するところもあるようであります。また、東京都北区や高知市では、記載そのものを行わない方針であります。これらの方法によれば、情報漏えいのトラブルを避けることができ、郵送コストも従来どおりで済むことになります。結局、市のほうもこういうトラブルが起こらんようにできんのかということを言いたいわけであります。  それから、次、④でありますけども、そもそも番号記載の必要性が示されておらず、番号法に違反する問題  1行目の最後のほうですが、番号法19条1号の規定は、ちょっと「てにをは」を変えて言っておりますが、19条1号の規定は、あくまで個人番号利用事務を処理するために必要な限度でとされています。つまり特別徴収税額通知書に個人番号を記載することの合理的客観的必要性が示されなければなりません。現時点では、総務省からの説明は一切ありません。上記必要性が確認されなければ、番号法違反となり、このような違法性のある運用は差し控えるべきです。  次、行きます。  地方税の課税権は各地方団体にあります。  3行、4行、飛ばします。  総務省も番号記載がなくても地方税法上の罰則はない旨を回答しています(昨年12月15日)。我々が構成している団体の全国組織である全国商工団体連合会との交渉で、そういう回答がありました。  貴市におかれましては、上記①から④の問題点を踏まえ、市民や市内事業者の安全安心を最優先に考慮の上、特別徴収税額通知書に個人番号の記載をしないように請願いたします。  請願項目です。  1.平成29年度からの「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」(第3号様式)に個人番号の記載をしないでください。  以上であります。 ○河本委員長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ○友次委員 常任委員会まで足を運んでいただき、大変ありがとうございます。委員の友次でございます。  数点、確認をさせていただきたいというふうに思います。  まず、3番目にご指摘をいただいています自治体の情報漏えいリスクが高まるということについてお尋ねをします。  本市では、前段の本議会のやりとりの中でも、この情報漏えいリスクをなくす、限りなく小さくするために、特定記録郵便で送っていこうという方針を確認しているわけでありますが、簡易書留で送っても、この請願の文書からしたら、情報漏えいリスクがあるという理解と、さらに、他市がやっております番号自体は記載をしても、そこをアスタリスクで隠すという対応になったときには、請願者の方は、ご納得、ご理解をいただけるのかというのが1点です。  もう1つは、団体交渉の中で、総務省の見解を引き出していただいておりまして、番号記載がなくても地方税法上の罰則はないということを記していただいているわけですが、そもそもこの番号を記載するというのは、総務省通達で各自治体に案内が来ているというものと、具体的なやり方については、総務省令の中で、様式で、その運営方法が各自治体に義務づけられているものなんですが、もうこの団体交渉のときの罰則はないということと、総務省令が出ている、その省令に対して、今回、請願者の方の番号を記さないということについては、総務省令をどのように受けとめられているのかということをちょっと確認させていただきたいなと思います。  2点、よろしくお願いいたします。 ○請願者(福田氏) 友次さんの質問でありますけども、アスタリスクは、言うたら完璧かどうかというお尋ねがあったんですかね。あまり星印、ばかばかつけるようなことやったらやめたらいいねんけどね。それは、その辺がやっぱり私らにとっては、あんまり有用性ばっかり言うて、さっきから言っておりますように、個人のプライバシーの問題のほうが大事と違いますか。その辺を私らは物すごい感じます。そこら辺に私らは軸足を置いておりますので。その利便性とかへったくれを言うわけですな。そんなもの、例えば印鑑証明1つもらうのに、便利になりましたでと、印鑑証明、一生のうち何回使うねんという話や。家を買うときぐらいしか用おまへんねん。こんなものが利便性、同じようにできますか、人権と。それを言いたいですな。  それから、もう1つ、何でしたかいな。その辺のことは、ちょっと私、ようわかりません。 ○紹介議員(朝田議員) 2点目の関係ですけども、総務省通達でそういうふうに通達されておるということと、商団連さんへの罰則はないという回答の関係性、どう考えているかという趣旨だと思うんですけども、実際、総務省はそういうふうに通達しているんですけども、番号記載がなくても構わないという対応を実際とっていると考えます。  ちょっとこの問題ではないんですけども、確定申告でも電子申告でも、やったらわかると思うんですけども、番号を記載するようになっているんですけども、あれでやっても拒否できるようにはなっていますのでね、実際は構わないよという対応だと考えております。 ○河本委員長 他に質疑はございませんか。 ○桂委員 私も何点かお伺いしたいんです。  読ませていただいて、人権の問題というふうに先ほどお答えいただいたんですけれども、もちろんそれも大前提に、私も共感をするところです。さらに、今回の請願で、私自身は、あとうちの会派が、この請願文書を読ませていただいて、非常に重く受けとめたのが、項目の②のところの、中小の、特に小、さらには零細というカテゴリーに入る事業所の方まで、この負担とリスクを負わなければならないというところが非常に重いなというふうに感じました。  さらに、今、国を挙げて、特別徴収者の皆様には、普通徴収から特別徴収に切りかえるような動きが加速化していまして、大阪府も、またこの動きというのが来年以降進んでくるだろうと。そうなったときには、2人以上の方たちは、この特別徴収にどんどん切りかえていって、さらに、この番号のリスク、それも4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という非常に重いものが出てきますよね。これがもし従業員5人のところで、社長が経理をされているような事務所の場合、例えば妻である方、もしくは従業員のどなたかが開封してしまったら、封筒にいろいろな注意書きが、茨木市も努力はするんですけれども、開封してしまったときに、その番号をどう捉まえるのかというのは非常に重いなというふうに感じています、この請願を読ませていただいて。  そこで、ちょっとお伺いをしたいんですけれども、例えば、こういう様式になって、皆様のお手元にこの番号が届いてしまいます、いやが応でも。そのときにどういう注意が必要なんだよというようなことが、官公庁から、それは国であったり、税務署であったり、茨木市からでもいいんですけれども、こういう点に注意をしてくださいというような、配慮を促すようなアナウンスというのはあったのかどうか、ご記憶にあれば、お答えいただきたいと思います。  それから、あとこれはちょっと紹介議員の方にお伺いをしたいのですけれども、私もちょっと不勉強で、この普通徴収、特別徴収というのが、今回、新たに勉強させていただいたんですけれども、今、普通徴収、特別徴収がどういう割合で事業所の方、されているかとか、もしご承知であれば、お聞かせいただけたらなというのと、特に零細の方たちにとっては、この特別徴収、非常に負担の重いものだなというふうに思っているんですけれども、それに対してのお考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。 ○請願者(福田氏) まず、申し上げておきますが、桂さんの質問は、特別徴収に力点が置かれているように見えますね。私らは、マイナンバーの問題をそれこそ問題にしているわけであります。その辺で、きょう寄せてもらったのも、そういうことであります。特別徴収は昔からあったことでしょう。それが強化されてきているわけですね。それで、いうたら、徴収すること自体も大変な労力、それから、管理、いろいろ責任なんか問われますから、大変なんですけど、今、私が問題にしているのはマイナンバーだということで、ちょっと話を別にしたほうがいいのではないかと思っております。  ただ、質問があったことについては、お答えしておきます。説明は聞いておりません。そういうことでわかりますか。官公庁からの何か説明があったのかということでありますが、私の知る限り、まだ聞いておりません。  それから、二、三年前から結構、やいやい言われている、圧力がかかっているというのは承知しております。その件は、そういうことであります。 ○紹介議員(朝田議員) 紹介議員にもお尋ねがありましたので、普通徴収と特別徴収の割合を知っていればということなんですが、これはちょっと私、つかんでいません。今回の請願は、あくまでも徴収の方向云々の請願ではなくて、ここに個人番号を記載する、こういう対応はやめてほしいという請願の趣旨からしても、そこまでちょっと私も調べておりません。  それと、そういうご懸念もいろいろありまして、府下の現状としても、2月末の、これ大阪府がまとめた資料、私が持っている資料なんですけども、これでは、17市町が非表示か、一部非表示という対応をされているという、こういう中身になっていまして、先ほども友次委員からもありましたけども、実際は、この問題でも、そういう懸念点があって、実際に自治体でもこういう対応をとられているということだと思っております。 ○桂委員 私の問題意識だけちょっと申し上げておくと、やっぱり特別徴収、今までは地方税法第321条の3というのがありまして、それで、普通徴収がまだ何とか辛うじて認められる幅があったんだけれども、これが特別徴収が進むことによって、この番号のリスクも、この形ですると、さらに強化されてしまうじゃないかというところが問題意識で、この2つは、私は切り離せない問題だというふうに私は思っています。  ますますこれが特別徴収が進む中で、このリスクを中小零細の方に担っていただくというのは、非常に負担が多い。さらに、今のご答弁からいうと、それに対して中小零細の方への支援ですね。例えば、今、eLTAXなんかも進んでいますけど、それを進めるのであれば、零細の方、事業者の方にきちんとした支援を国なり府なり市なりが、例えば、必要な機器の補助ですとか、取り扱いの注意をきちんと説明をするとか、依頼をするとか、そういう応援をした上で国策として進めていくべきだと思うんですね。そのリスクに対しても、ただ単に市民、事業者に押しつけるだけではなくて、責任自体も国で持ってほしいというのが、私の今の問題意識と趣旨です。ちょっとご説明だけしておきたいと思いました。  朝田議員のも、本会議でも明らかになっているように、やっぱり半数近くがアスタリスクでしたり、あと先ほど委員会の中でも質疑させてもらったんですけど、東京都なんかは、結果的には、表示をするにしても、東京都の税務課長会等々では、国に対しての要望なんかも出していますし、それがちょっと残念ながら大阪府内では、そういう要望をしていないということも明らかになりましたので、できるだけ市民福祉の向上という視点で、行政が進んでいったらいいなという思いを持っていることだけ、意見を言わせていただきたいとは思いました。ありがとうございました。
    河本委員長 他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  休憩いたします。     (午後4時40分 休憩)     (午後4時40分 再開) ○河本委員長 再開いたします。  これより挙手の方法をもって採決いたします。  本件、採択すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。     (挙手する者あり) ○河本委員長 賛成者少数であります。  よって、請願第1号につきましては、不採択とすべきものと決定いたしました。  休憩いたします。     (午後4時41分 休憩)     (午後4時42分 再開)     ───────〇─────── ○河本委員長 再開いたします。  議案第28号「平成29年度大阪府茨木市財産区特別会計予算」を議題といたします。  提案者の説明を求めます。 ○松本総務課長 議案第28号、平成29年度大阪府茨木市財産区特別会計予算につきまして、ご説明申し上げます。  本予算は、各財産区が公共事業等を実施する場合の事業交付金の交付及び財産区財産の貸し付けに伴い、一般会計への繰り出しができるよう編成したものでございます。  その内容につきまして、予算書16ページの歳出からご説明申し上げます。  1款諸支出金、1項地方振興事業費は、大字宇野辺ほか26財産区で公共事業等を実施する場合の事業交付金及び財産管理費としての土地鑑定料、測量委託料でございます。  次に、22ページをお開きください。  2款1項繰出金は、大字清水財産区財産の線下補償料の20%相当額を市の一般会計へ繰り出すものでございます。  次に、24ページをお開きください。  3款では、予備費を計上しております。  次に、12ページをお開きください。  歳入でございますが、1款財産収入、1項財産運用収入は、大字清水財産区財産に係る線下補償料でございます。  2款1項繰越金は、大字宇野辺ほか26財産区の前年度からの繰越金でございます。  3款諸収入は、各財産区の預金から生じる利息を計上しております。  以上で説明を終わります。よろしくご審査賜りますよう、お願い申し上げます。 ○河本委員長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより採決いたします。  本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第28号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。     ───────〇─────── ○河本委員長 次に、「常任委員会の所管事項に関する事務調査について」を議題といたします。  休憩いたします。     (午後4時46分 休憩)     (午後4時46分 再開) ○河本委員長 再開いたします。  本件は、国内をその範囲とするものであります。  お諮りいたします。  常任委員会の所管事項に関する事務調査は、1.総合計画について、2.行政組織について、3.行財政運営について、4.広報行政について、5.消防防災行政についてのとおり、平成30年3月31日まで閉会中も調査することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○河本委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。  なお、会議録の作成に当たりましては、委員長に一任願います。  これをもって、総務常任委員会を散会いたします。     (午後4時47分 散会)  以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。  平成29年3月21日           総務常任委員会           委員長  河  本  光  宏...