×
あなたは過去24時間に
回アクセスしました。
たくさんご利用していただき、大変ありがとうございます! 地方議会議事録検索システム chiholog, yonalog, ... は、無料で提供され、その運営費は広告収入によって賄われています。 このシステムを継続するためには、たくさんの人にアクセスしてもらい、広告収入を維持しなければなりません。 そこでなのですが、もしよろしければ、SNSでシェア・拡散していただき、このサービスの知名度を上げるのに協力していただけませんでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。 (この画面は、ウインドウの外をクリックするか、右上のxボタンをクリックすることで消えます。)
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
osakalog - 大坂府市区町村議会議事録検索
chiholog - 地方議会議事録横断検索
茨木市議会
>
2016-11-28
>
平成28年議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(11月28日)
←
令和 3年第3回定例会(第2日 6月11日)
平成13年第1回臨時会(第2日 2月14日)
→
前
"������������������"(
/
)
次
ツイート
シェア
茨木市議会 2016-11-28
平成28年議会の請求に基づく監査の結果〔監報第4号〕に関する調査特別委員会(11月28日)
取得元:
茨木市議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-13
平成
28年
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果〔
監報第
4号〕に関する
調査特別委員会
(11月28日)
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会
1.
平成
28年11月28日(月)
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会
を第一
委員会室
で開いた 1.
出席委員次
のとおり 委 員 長 上 田 光 夫 副
委員長
滝ノ上
万 記 委 員 朝 田 充 委 員 桂 睦 子 委 員 大 村 卓 司 委 員 山 崎 明 彦 委 員 友 次 通 憲 委 員 河 本 光 宏 1.
欠席委員
な し 1.
出席事務局職員次
のとおり
事務局長
上 田 哲
事務局次長
兼
総務課長
増 田 作
議事課長
野 村 昭 文
議事課長代理
兼
議事係長
大 橋 健 太
議事課職員
岩 本
彩也佳
1.
委員会
において審査した
案件次
のとおり (1)
調査報告書
について (2)
証言拒絶
に伴う
告発
について (3) その他 (午前9時30分 開会) ○
上田光夫委員長
ただいまから、
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会
を開会いたします。 現在の
出席委員
は8人でありまして、
会議
は成立いたしております。 初めに、本日、
報道機関
から撮影及び録音の申し入れがあります。
休憩
いたします。 (午前9時30分
休憩
) (午前9時30分 再開) ○
上田光夫委員長
再開いたします。 本日の
会議
における
報道機関
による撮影及び録音の許可について、お諮りいたします。 本件、許可することに、ご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
上田光夫委員長
ご
異議
なしと認め、許可することに決定いたしました。
休憩
いたします。 (午前9時31分
休憩
) (午前9時33分 再開) ○
上田光夫委員長
再開いたします。 これより、議事に入ります。 まず、「
調査報告書
について」を議題といたします。 本
特別委員会
といたしまして、これまで9回にわたり
委員会
を
開催
し、
調査
をしてまいりました。 その
内容
をもとに、正・副
委員長
において作成いたしました、
委員会調査報告書
(案)をお手元にご配付いたしておりますので、ご
確認
をお願いいたします。
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会調査報告書
(案)
平成
28年6月30日、6月
定例会
本
会議
において設置され、
地方自治法
第100条の
規定
に基づく権限を付与された
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会
は、7月20日に
委員会
を
開催
し、 (Ⅰ)
滞納処理経過表
の
記載
に関し
監査委員
から
指摘
のあった
事項
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
(Ⅱ)
滞納者
の
資金繰り等
の
関係
で
差押え
が行われなかった
事例
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
(Ⅲ)
関係者
の
関与等
により
差押え等
の
保留
があったのではないかと思われる
事例
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
(Ⅳ)
分割納付
に関し、
監査委員
の
指摘
のあった
事例
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
(Ⅴ)
滞納処分
に当たり
上席者
との
協議等
がなされていた3
事案
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
以上5
項目
について
調査
することを決定いたしました。 以来、4カ月間にわたり
記録
の提出、
市長
以下
説明員
の
出席
、
証人
の
出頭
などを求め、鋭意
調査
を行ってまいりました。
調査
のために
開催
した本
委員会
の回数は10回、また本
委員会
を進めるため
論点整理等
を行う
調整会議
は15回
開催
いたしました。この間、市の
説明員
として3人に
説明
を求め、2人の
証人
に
出頭
を
請求
し1人のみ
証人訊問
を実施できました。 以下、
調査
結果を報告いたします。 (1)
調査報告内容
について 本
委員会
の
調査対象
は、高額
市税滞納者
に対する
滞納整理事務
であるところ、取り扱う
証拠書類
の中には
滞納税額
など私人の「
秘密
」に該当する
情報
が含まれていることから、
原則秘密会
として運営してきたところであります。また、
原則秘密会
とすることで、
証人訊問
など
委員会
の円滑な審議を心がけ、
真実究明
に資する運営に努めてまいりました。 もとより、
秘密会
で審議された
内容
が全て
報告書
に
記載
できないとすると、
真実究明
のために設置された本
委員会
の
存在意義
が問われると同時に、
民主的信任
を得た
議会
が市民への
説明責任
を十分に果たすことができません。 そこで本
委員会
としては、
議会
で問題となった点を明らかにするという
公的利益
と個人の
秘密
を守るという
私的利益
を比較考量し、高額
市税滞納者
の私人が特定される「
秘密
」に該当する
情報
については
報告書
に
記載
せず、前
市長
を中心とした
滞納整理事務
にかかわる公の
情報
に基づいて報告するものであります。 (2)
滞納処理経過表
について ア
滞納処理経過表
の
真実性
について 本
委員会
では、提出された
滞納処理経過表
のうち、特に他の様式と異なる、ワープロで記されたA4
文書
についての真偽が問題となりました。この点について、最終的には、前
企画財政部長河井豊証人
から、
作成者
は
収納課長
であり、
内容
については、基本的に
一定要約
はされて筆記されているものと考えておりますが、事実と異なるものはないと考えているとの
証言
がありました。また、
滞納処理経過表
の
記載
が正しいと言える
根拠
についても、
河井証人
から、私がかかわっていた
内容
を見ましても、正確に記されているところを
根拠
としたいとの
証言
がありました。 本
委員会
では、提出された
滞納処理経過表
は、事実と異なるものではないと
判断
し、
当該滞納処理経過表
の
記載
に基づき
調査
を進めてまいりました。 イ
滞納処理経過表
の
形式的不備
について 今回提出された
滞納処理経過表
の
形式的内容
について、以下の
問題点
を
調査
いたしました。 ある
案件
において、
滞納処理経過表
に
記載漏れ等空白期間
があることについては、10年以上の過去のものは
関係書類
を廃棄しているために確たる
理由
は不明であるとの
説明
がありました。また、
複数
の
案件
では、当時の
事務
の解釈として
特記事項
を
記載
するという運用をしていたというようなこともありまして、何もしていなかった訳ではないとの
説明
がありました。また、ある
案件
の
空白期間
が長い
理由
については、2人の
滞納処理経過表
をあわせて処理しているためとの
説明
がありました。 次に、
滞納処理経過表
にかかわって、
監査
で
指摘
のあった鉛筆で
記載
されているものや、消去、改ざんなどが行われていなかったかについて
市議会事務局職員
において
原本確認
をしたところ、いずれも相違ないものと認めました。 次に、前
市長
の
関与
があったある
案件
において
滞納処理経過表
とは
別様式
のA4ワープロ打ち書式となっている点について
説明
を求めたところ、主に
担当者
が
記載
している
経過様式
とは別に、
上席者
を含めた
管理職
によるやりとりがあったので、
当該管理職
がまとめて作成したものとわかりました。また、
当該案件
のA4ワープロ打ち書式が
平成
25年6月24日から始まっていることについて、
河井証人
は、
特殊事情
がかかわっており、その具体的な
内容
については
秘密
に属するとの
証言
がありました。 (3)
決裁権者
について
監査
結果では、
上席者案件
なる
案件
が存在することが
指摘
されていましたが、
上席者
について、
河井証人
から、
上席者
に
市長
が含まれ、
市長
が含まれる
上席者案件
につき、
担当責任者
は
収納課長
であるものの、市として行う
事務
ですので
最高責任者
は
市長
である旨の
証言
がありました。 (4)
滞納税債権
の
時効成立可能性
について 10月14日の
市長
以下
説明員
の
出席
を求めた
委員会
において、
記録
の
空白期間
が5年を超えている
複数
の
案件
について、
滞納税債権
に関し
消滅時効
は成立していないとの
説明
がありました。また、11月9日の
証人訊問
を行った
委員会
において、ある
案件
の
滞納処理経過表
には、
差押え
前5年間に
時効中断事由
が
記載
されていないことについて、
河井証人
から、口頭による承認があったと記憶しているとの
証言
がありました。 (5)
木本
前
市長
の
関与
について
滞納処理経過表
によると、ある
案件
に関し、
木本
前
市長
が以下の
発言
をしていることが明らかになりました。 ある
案件
について前
市長
の
関与
に関する最初の
記載
は、
平成
25年6月25日「
市長
より1カ月待ってほしいと話があった」というものでした。その後、
平成
27年には
木本
前
市長
から
担当課
へ5回、
平成
28年には1回、「もう少し待ってほしい」との
記載
あったことが明らかになりました。
上記記載等
について事実
関係
を
調査
するため、10月28日
開催
の
委員会
において
河井豊
前
企画財政部長
及び
木本保平前市長
を
証人
として11月9日に
出頭請求
をしたところ、
河井証人
のみ
証言
をいただくことができましたが、
木本証人
は
証言
することなく退席されました。 まず、
上記平成
25年6月25日の
記載
について、
河井証人
は、
一定要約
はされていると考えますが事実には相違ございませんと
証言
されました。また、その日、
木本
前
市長
と面談をされた場所については、
市長室
であることも
証言
されました。 次に、
木本
前
市長
からの「待ってほしい」という
発言
について、
河井証人
から、払わせるので
収納
を待ってほしいと受けとめているとの
証言
がありました。また一方で、
河井証人
から、
木本
前
市長
は
自主納付
を進展させるという意図を持っておられたと感じていたとの
証言
もありました。 次に、
差押え等滞納処分
の検討時期について、10月14日
開催
の
委員会
において、
平成
25年の早い時期から
差押え
を検討しているとの
説明
がありました。また、11月9日
開催
の
委員会
において、
平成
25年の早い時期から
差押え
を検討していたことについて、
河井証人
も、いろんな選択肢の中で
一定
、検討の視野には入っていたと
証言
されました。 以上によれば、
平成
25年から始まった
木本
前
市長
による「待ってほしい」との
発言
に対して、
河井証人
が、
自主納付
がより進むだろうとの
期待
を持ったことについては、初期の段階では、
納税事務
の
最高責任者
である前
市長本人
の
発言
から考えて、
一定
の
合理性
があることは否定できないものの、結果として、3年近く
滞納処分
をすることなく日時が
経過
しているという事実に照らせば、不可解、不自然と考えました。 そして、3年近く粘り強く
納税交渉
を継続したにもかかわらず、さして
自主納付
が進むことなく、最終的に
差押え
を行わざるを得なかったことに鑑みれば、前
市長
の度重なる「待ってほしい」という
発言
は、市の
最高責任者
として、不穏当な言辞であり、市の
納税事務
に不当な
影響
を与えるものであったと考えました。 (6)
木本証人
の
出頭請求
から退室までの
経過
について 10月28日
開催
の
委員会
において
証人出頭請求
を議決し、
議長名
にて同
証人
への
証人出頭請求書
を送付いたしました。 11月1日、同
証人
から「
証人出頭請求書
の
受諾
の件」なる
文書
が
配達証明付郵便
で
議長宛
に到達しました。その
内容
は、百条
委員会
を
秘密会
で行う場合は
出頭
を受け入れられない旨でありましたことから、11月4日に
委員会
を
開催
して
秘密会
で行う
理由
を明確に示すため「『
証人出頭請求書
の
受諾
の件』に対する回答」を議決し、
議長名
にて同
証人
へ送付いたしました。 さらに、11月8日、同
証人
から「百条
委員会証人出頭要請
の件」が
配達証明付郵便
で
議長宛
に到達しました。その
内容
は、あくまで
秘密会
で行う場合は
出席
いたしかねる旨でありましたことから、11月9日
開催
の
委員会冒頭
において、10月28日
開催
の
委員会
で決定したとおり、当日の
証人訊問
は
秘密会
で行うことを
確認
いたしました。 同日午後2時に同
証人
は
委員会室
に入室されましたが、
秘密会
を
理由
に退室され、
証言
を得るに至らなかったものであります。 (7)本
委員会
の
判断
以上、6
項目
について概要を報告申し上げました。 当初の
調査項目
でありました(Ⅰ)
滞納処理経過表
の
記載
に関し
監査委員
から
指摘
のあった
事項
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
については、(2)イに報告しているとおり、
滞納処理経過表
の
記載
について明確な方針がないことから、ずさんな
交渉管理
になっていることは否定することができず、今後はマニュアルを見直すなど、統一の方針を明確にするなどの
対応
が必要と考えます。 また、(Ⅱ)の
滞納者
の
資金繰り等
の
関係
で
差押え
が行われなかった
事例
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
については、
差押え
が行われなかった事実
関係
を
確認
することができたものの、
納税交渉
の中の合理的な
判断
と認められるものがあった一方、ある
案件
については、
複数
回の
資金繰り
がうまくいかない
状況
があり
滞納者
の誠実な
対応
が見受けられない事実も明らかになりました。今後は、
納税交渉
の中で、より一層効果的、合理的な
判断
を重視し、必要な場合は速やかに
滞納処分
を決断できる体制が必要と考えます。現在
課長専決
となっている
滞納処分
についても、
案件
の
重要性
などを考慮し、
上席者
の迅速な
判断
が反映されるよう要望いたします。 また、(Ⅲ)
関係者
の
関与等
により
差押え等
の
保留
があったのではないかと思われる
事例
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
については、
前記
のとおり、ある
案件
において、
木本
前
市長
が
関与
していることが明らかになりました。
木本
前
市長
による「待ってほしい」との
発言
につき、
河井証人
は「払わせるので
収納
を待ってほしい」と捉えていたとの
証言
がありました。しかしながら本
委員会
は、
木本
前
市長
の
上記発言
は、
差押え
などを待ってほしいという趣旨のものであったと
判断
するほかありません。その
木本
前
市長
の「待ってほしい」との
発言
を、一方で、
河井証人
は、
自主納付
を
期待
する意図と受けとめ、
自主納付
の
期待
をもって
納税交渉
に当たられていたようですが、結果として3年近く
納税交渉
が継続され、最終的に
差押え
がなされたことを考えると、
河井証人
が、仮に最後まで
自主納付
を
期待
していたとしても、その
期待
が裏切られたものと考えました。 次に、(Ⅳ)
分割納付
に関し、
監査委員
の
指摘
のあった
事例
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
については、
監査委員
の
指摘
のとおり、毎年、同様の
分割納付申請
を繰り返していた
事例
、数年間の
空白期間
があった
事例
、
分割納付申請
を行ったものの、納付されなかった
事例等
が見受けられ、
分割納付
を認めるかどうかにつき、改善すべき点があるものと考えました。 次に、(Ⅴ)
滞納処分
に当たり
上席者
との
協議等
がなされていた3
事案
の事実
関係
の
確認
及び
原因
の
究明
については、
監査
結果のとおり、
市税
の
滞納処分
は
収納課長専決
であるが、
収納課長
を超えた
上席者
との
協議等
がなされていた
事例
が3
事案
であることを
確認
いたしました。 (8)終わりに 以上が本
委員会
の
調査
結果でありますが、本
委員会
の
調査
は、個人の
税情報
を
理由
に
調査
が進まないことが多々あり、困難を極めました。また、
市長
という地位にあった人物が
関与
したことにより、行政の
滞納整理事務
に適正とは言えない
影響
があったと
判断
するに至りました。 また、適正な手続きによる
証人訊問
を目指したにもかかわらず、身勝手な
意向表明
だけして退席するという
木本証人
の言動に、
議会軽視
の姿勢を認めました。 いずれにしても、ある
案件
の高額
市税滞納者
に対する
滞納整理事務
が
特殊事情
と相まって、
木本
前
市長
の不穏当な言辞によって不当な
影響
を受け、最終的に3年近く
経過
した後に
差押え
が行われていたという
事例
は、決してあってはならない
市政執行
であったと考えます。 今後、現
市長
は、行政の長としてのモラルがより一層問われる
状況
の中、
公明性
・
公平性
を重視した
市政執行
を推進してください。そして、
滞納税債権
の
時効中断事由
として答えられた口頭の承認という
証拠保全
は、本
委員会
としては、不十分な
滞納事務
と考え、改善を求めます。さらには、組織としてのコンプライアンス及び
滞納整理事務
を効果的かつ適正に実施できる体制を確立し、市政への
信頼回復
に努められるよう重ねて要望いたします。 ただいま読み上げました
委員会調査報告書
(案)について、
発言
なさる方はございませんか。 ○
山崎委員
この
報告書
を今、拝見させていただきましたが、特に、前
市長
に関するところのみは、事実ではなく推測、いわゆる作文のような箇所が多く感じますので、この
報告書
は採択すべきではないと、私は意見、提示いたします。 以上です。 ○
上田光夫委員長
他に
発言
なさる方はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
上田光夫委員長
これより挙手の方法をもって採決いたします。 本件、
委員会調査報告書
(案)のとおり、決定することに賛成の
委員
の挙手を求めます。 (挙手する者あり) ○
上田光夫委員長
賛成者
多数であります。 よって、
委員会調査報告書
(案)のとおり、決定いたしました。 ───────〇─────── ○
上田光夫委員長
次に、「
証言拒絶
に伴う
告発
について」を議題といたします。 前
市長木本保
平
証人
は、11月9日
開催
の本
特別委員会
で、
証言
を求めたところ、宣誓に先立ち、「これが
秘密会
ということであれば、私は出廷を拒否します」と言って退席されました。これは、正当な
理由
とは認められないので、正当な
理由
なく
証言
を拒絶したものとし、
地方自治法
第100条第9項の
規定
により、
告発
いたしたいと考えております。 お手元に
告発書
(案)をご配付いたしておりますので、ご
確認
をお願いいたします。 ○
滝ノ上委員
告発書
(案)。
告発人
、
茨木市議会議長
、
篠原一代
。被
告発人
、
木本保平
。 第1
告発
事実の要旨 被
告発人
は、
市税
滞納問題に係る
調査
のため
地方自治法
第100条第1項に基づき、
茨木市議会
に設置された「
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会
」から、
関係人
として、
平成
28年11月9日午後2時、
茨木
市駅前三丁目8番13
号所在
の
茨木市議会
に
出頭
して
証言
するよう
請求
を受けながら、同日時頃、同
市議会
第一
委員会室
において、正当の
理由
がないのに
証言
を拒んだものである。 第2
告発
に至った経緯 (1)
茨木市議会
は、
平成
28年3月22日
付け茨議議
第1060号によって
茨木
市
監査委員
に対して
監査
を求め、
茨木
市
監査委員
は、
平成
28年2月末日現在における現
年度分
及び
延滞金
を除く総額500万円以上の
市税滞納者
に関し、
茨木
市
債権管理対策推進本部
の
事務
を含め、
滞納整理事務
としていかなる
対応
を行い、その
対応
が適切であったか否かについて
監査
を実施した。 (2)
監査
結果に
記載
されていた
監査委員
による
指摘事項
に関し不明な点があったため、
茨木市議会
では、その
内容
を
議会
として
調査
するべく、
平成
28年6月30日、
地方自治法
第100条第1項に基づき、
調査特別委員会
(以下「百条
委員会
」という。)を設置することを議決し、百条
委員会
では5つの
調査項目
につき
調査
が行われることとなった。 (3)百条
委員会
は、
上記調査項目
を
調査
するため、
平成
28年8月5日、
茨木市長
に対して、
前記
市税滞納者
12名に係る「
滞納処理経過表
」等の
資料提出
を求めたところ、
茨木市長
から、黒塗りされた箇所の多い「
滞納処理経過表
」等と共に
記録
の取り扱いに関する
要請文書
が送付された。 (4)百条
委員会
(
委員長上田光夫市議会議員
)では、
上記要請文書
を踏まえ、
茨木市議会委員会規則
第39条に基づき、
秘密会
として
調査
をすることとし、
平成
28年8月10日及び12日の2日間にわたり、提出された「
滞納処理経過表
」等を
調査
したものの、
前記
のとおり、
黒塗り箇所
が多く、とりわけ、
調査項目
中の「
滞納者
の
資金繰り等
の
関係
で
差押え等
が行われなかった
事例
」及び「
関係者
の
関与等
により、
納税交渉
が継続され、
差押え等
が
保留
されていたのではないかと思われる
事例
」(以下順次「
差押え等
未
実施事例
」、「
差押え等保留事例
」という。)に関しては、その事実
関係
が解明できず、百条
委員会
の
設置目的
が遂行できない
状況
にあったことから、
平成
28年9月6日、
茨木市長
に対し、
秘密会
で
調査
し、追加開示される「
滞納処理経過表
」は百条
委員会終了
後、返却することなど、
納税者
の
税情報等
の守秘に関し、でき得る限り配慮するとして、
納税者本人
及び
関係者
の行動並びに
納税交渉
の
内容
についてもわかるよう「
滞納処理経過表
」の非
開示部分
を追加で開示するよう要請した。
(5)
上記要請
に基づき、
茨木市長
は「
滞納処理経過表
」のうち、
差押え等
未
実施事例
及び
差押え等保留事例
について、百条
委員会
に追加開示するに至ったものの、なお、
納税者本人
及び
親族等関係者
にとって他人に知られていないことにつき客観的に非常に大きな利益を有する事実であるなどとして、依然、非開示とされた
情報
があった。 (6)追加開示された「
滞納処理経過表
」の
上記部分
は、
高額滞納者
12名中、2名の
記録
であった。 百条
委員会
は、
平成
28年9月16日、同
記録
を
調査
したが、
上記
のとおり、依然非
開示部分
が残っていたため、
差押え等
未
実施事例
、
差押え等保留事例
について、さらなる
調査
の
必要性
があると
判断
し、
平成
28年10月14日、
茨木市長
以下、
担当職員
に
出席
を求め、聞き取り
調査
を実施したが、
上記高額滞納者
2名についてなお不明な点や事実
関係
の
究明
が不十分であったことから、
平成
28年10月28日に
開催
した百条
委員会
において、11月9日に百条
委員会
を
開催
し、
証人
として前
茨木市長
である被
告発人
と
茨木
市副
市長河井豊
氏の両氏に対し
出頭
し
証言
を求めることとし、
秘密会
で行うことに決定した。なお、両氏に対しては事前に日程
確認
した上、
上記出頭日
を決定している。 (7)
平成
28年10月28日、被
告発人
に対して
証人出頭請求書
を送付したところ、被
告発人
から
平成
28年10月31日付けで、「この百条
委員会
を
秘密会
に行う場合は、
出頭
を受け入れられません。
上記内容
を査収の上、
証人出頭
を
受諾
します。」などと
記載
した
文書
が
告発人宛
に送付されてきた。 (8)被
告発人
から送付されてきた
上記文書
を受けて百条
委員会
を開き、同氏への
対応
を協議した結果、被
告発人
に対し、「
証人出頭請求書
の
受諾
の件に対する回答」
文書
と、
秘密会
とする
根拠
を知らせその理解を得るべく、
参考資料
として
茨木市長
からの
要請文書
を送付することとなり、これら
文書
を送付したものの、
平成
28年11月8日、被
告発人
からの「あくまでも
秘密会
で行う場合は、
出席
致しかねます。その為、刑事告訴される場合はそのように行って下さい。」などと
記載
した
文書
が
茨木市議会議長宛
に届いた。 (9)
平成
28年11月9日の百条
委員会
では、午前10時過ぎから正午過ぎころまでの間、
河井豊
氏の
証人訊問
を行い、その後同日午後2時から、被
告発人
に対する
証人訊問
を行うため、百条
委員会
を再開した。被
告発人
は、
出頭
こそして、百条
委員会
の
委員会室
に入室したものの、
委員長
が被
告発人
に対し、
証言
を拒める場合など
証人訊問
に関する
説明
を行った上、宣誓を求めるや、被
告発人
が
発言
を求めたため、
委員長
は、百条
委員会
を一旦
休憩
とした。 (10)その後、百条
委員会
を再開したところ、被
告発人
は
委員長
が
発言
を許していないにもかかわらず
委員長
の制止を無視し、「これが
秘密会
ということであれば、私は出廷を拒否します。そして、そのために皆様が私に対して刑事告訴なり、そうすることについて、私はもちろんそれを受けることは、やぶさかではありません(中略)私はこれで退席をさせていただきます」と一方的に述べて、自ら席を立って
委員会室
を退室し、もって、
証言
を拒むに至った。 第3
地方自治法
第100条第3項の正当の
理由等
について
証言
を拒む正当の
理由
については、
地方自治法
第100条第2項により、
民事訴訟法
の
証人尋問
に係る
規定
が準用され、
民事訴訟法
第196条、197条には、
証人
が
証言
を拒絶できる場合が列挙され、同法第198条では、
証人
は
証言拒絶
の
理由
を疏明しなければならないとされ、また、同法第193条の関連で、
証人
不
出頭
の正当の
理由
は、病気、
長期旅行
、変更できない公務、
交通事故
、親族の
慶弔等
であると解されている。 しかるに、被
告発人
は、事前に送付してきた
文書
でも、百条
委員会
での
発言
においても、自分の主張を繰り返すだけで、
証言
を拒絶できる場合に該当し、あるいは
証人
不
出頭
の正当な
理由
がある、などと主張することはなく、もとよりこれらの事情を疏明することもなかったのである。 そもそも、百条
委員会
を
秘密会
にするかどうかは、百条
委員会
の権限に属し、被
告発人
が容喙できない
事項
であり、
平成
28年11月9日の百条
委員会
を
秘密会
としたのも、訊問
事項
が、「
滞納処理経過表
」の
内容
に及ぶばかりか、
前記
の追加開示でも、
納税者
やその親族、
関係者
にとって非常に大きな不利益を招く恐れがあるとして、依然非開示とされた部分にも及ぶことから、やむなくとられた合理的な措置であって、被
告発人
からの干渉を受ける
理由
は些かも存在しないのである。 なお、被
告発人
は、形式的には、百条
委員会
に
出頭
しているため、被
告発人
の百条
委員会
での
発言
や一方的な退席という事実から、包括的な
証言拒絶
があったことは明白であるとして、これを
告発
事実としているが、
上記
の形式的な
出頭
では、
出頭
したことにならないとの
判断
も十分にあり得るところなので、
告発人
としては、適正な処罰が確保されるのであれば、
証言拒絶
罪に固執するつもりはない。 また、「
滞納処理経過表
」については、百条
委員会
の終了後、
茨木市長
に返却しているため、本件の添付資料として提出できないので、必要があれば、御庁において、然るべく入手されたい。 第4 結論 被
告発人
の「第1
告発
事実の要旨」欄
記載
の行為は、
地方自治法
第100条第3項に該当しますので、御庁におかれまして、鋭意捜査の上、被
告発人
を処罰されるよう
告発
した次第であります。 以上です。 ○
上田光夫委員長
ただいま読み上げました
告発書
(案)について、
発言
なさる方はございませんか。 ○
山崎委員
木本証人
は、
平成
28年10月31日付
文書
及び同年11月7日付
文書
により、百条
委員会
を
秘密会
でなく、原則、公開で
開催
するように求めてまいりました。それに対し、当
委員会
は、同月4日付
文書
において、
秘密
に該当する
情報
を扱うため、福岡
市長
から、
秘密会
として運営するよう要請があったことを
理由
に、
秘密会
とする方針を改めて
木本証人
に伝えました。 しかし、改めて考えてみるに、
木本証人
が求めているのは原則としての公開であり、
秘密
に該当する
情報
を取り扱う場合には、
秘密会
であっても百条
委員会
に
出席
する旨を、同
文書
で意思表示しています。そもそも
木本証人
が、百条
委員会
の原則公開を求めているのは、一部の
市議会
議員が3月
議会
という公開の場で、内部
情報
に基づき、本件事実を取り上げ、マスコミが予断を持って当該
内容
を大きく報道したものであり、公開のもとで明らかにしたいのは十分理解できるものがあります。 また、私たち
茨木市議会
百条
委員会
の側も、
証人訊問
を円滑に実施するための努力を尽くしたかと問われれば、十分でないと私は考えます。
木本証人
は、あくまでも
出頭
した上で、
理由
を述べて
証言
を拒否したことを踏まえると、当該
理由
が
地方自治法
に
規定
する正当な
理由
に当たらないと、
根拠
なく断定することは、法の趣旨への理解が足りないだけでなく、著しく公正さに欠けると私は考えます。 以上の見解は、
地方自治法
を所管する総務省の見解も
確認
した上で申し上げているところでございますので、
委員
各位の皆様のご理解を賜れば幸いです。 以上です。 ○
上田光夫委員長
他に
発言
なさる方はございませんか。 ○朝田
委員
発言
させていただきます。 ただいまの
山崎委員
の
発言
でありますが、先ほどの
調査特別委員会
の
調査報告書
でも、そして、今回の、このほどの
告発書
に対することでも、当該
文書
にて、それらの主張に対しては、十分この
文書
の中で反論していると思いますので、私はその
発言
は適切ではないと考えるものであります。 以上であります。 ○
上田光夫委員長
他に
発言
なさる方はございませんか。 ○桂
委員
私も朝田
委員
と同趣旨なんですけれども、きょうは百条
委員会
、本チャンのもので、
記録
にも残りますので、一言
発言
をさせていただきたいのですけれども、まず最初に、朝田
委員
もおっしゃいましたように、先ほど前段の
報告書
の中でも、
山崎委員
の
発言
の中で、「作文」というような文言がありました。非常に遺憾であります。といいますのも、私たち
委員
は、先ほど
報告書
の中にもありましたが、
委員会
を10回、それ以外にも
調整会議
を15回開きました。その段取りを進め、議論を尽くし、全ての
委員会
に、もちろん
委員長
、副
委員長
も
出席
され、多くの
委員
が、よほどお身内の不幸などがある以外には全て
出席
をし、ここまでやってきたという
経過
があります。その
調査
を経てつくられた
報告書
に対して、「作文」という表現が出てきたことは非常に遺憾であり、侮蔑にも等しいというふうに私は感じておりますので、できればこの「作文」という2文字ですね。どこかのタイミングで削っていただけることが望ましいというふうに考えています。これは、意見の開陳とさせていただきたいと思います。 それと、今の
告発書
に対してなんですけれども、これも先ほどから申しておりますように、
委員会
10回、
調整会議
15回、この中で、さまざまな資料を
市長
部局からも丁寧に出していただき、また、
木本
前
市長
に対しましても、
文書
のやりとりを重ねさせていただいたり、また、日程調整を
事務
局の職員から電話でやりとりをさせていただいたり、日程を決め、また、この
証人
の
出頭
要請も
配達証明付郵便
で出して、それを
受諾
されているというような
経過
もありますので、ここは意をもって尽くし、また
委員会
としても、きちんとした、丁寧な運営をした結果、こうなったということは、きちんと
記録
としても残していただきたいと思っています。 この
委員会
、
山崎委員
も
出席
されてきて、丁寧な議論があったことは、きっとご理解いただいているとは思いますけれども、最後、皆さんの意をもって、きちんとした形で終われたらなというふうに思っています。 ○
上田光夫委員長
他に
発言
なさる方はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
上田光夫委員長
これより挙手の方法をもって採決いたします。 本件、
告発書
(案)のとおり、
告発
することに賛成の
委員
の挙手を求めます。 (挙手する者あり) ○
上田光夫委員長
賛成者
多数であります。 よって、
告発書
(案)のとおり、前
市長木本保
平
証人
を
告発
することに決定いたしました。 ───────〇─────── ○
上田光夫委員長
次に、「その他」といたしまして、「
記録
の返却について」を議題といたします。 これまで、本
特別委員会
において、
市長
に対して提出を求め、
調査
してまいりました
記録
につきましては、先ほどの
調査報告書
が本
会議
で承認された後、市に返却することにご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
上田光夫委員長
ご
異議
なしと認め、そのように決定いたします。 本日の
案件
は、以上であります。 これをもって、
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会
を散会いたします。 (午前10時23分 散会) 以上、
会議
の顛末を
記載
し、
茨木市議会
委員会
条例第27条の
規定
により、ここに署名する。
平成
28年11月28日
議会
の
請求
に基づく
監査
の結果(
監報第
4号)に関する
調査特別委員会
委員長
上 田 光 夫...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会