茨木市議会 2016-06-15
平成28年第4回定例会(第4日 6月15日)
平成28年第4回定例会(第4日 6月15日)
日程第1.諮問第 2号 人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第2.諮問第 3号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第3.諮問第 4号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第4.諮問第 5号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第5.議案第40号 茨木市
公平委員会委員選任につき同意を求めることについて
日程第6.議案第41号 茨木市有功者を定めることについて
日程第7.議案第42号 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について
日程第8.議案第43号 茨木市
国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業
の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、
固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例の一部改
正について
日程第9.議案第44号 茨木市附属機関設置条例の一部改正について
日程第10.議案第45号 茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正について
日程第11.議案第46号 茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について
日程第12.議案第47号
茨木市立幼稚園条例の一部改正について
日程第13.議案第48号 茨木市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負
担等に関する条例の一部改正について
日程第14.議案第49号 茨木市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について
日程第15.議案第50号 工事請負契約締結について(
市道総持寺駅前線道路改良工事
(その2))
日程第16.議案第51号 動産(
はしご付消防自動車)取得について
日程第17.議案第52号 動産(消防ポンプ自動車)取得について
日程第18.議案第53号 動産(救急自動車)取得について
日程第19.議案第54号 平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)
日程第20.議案第55号 平成28年度大阪府茨木市
国民健康保険事業特別会計補正予算
(第1号)
日程第21.議案第56号 平成28年度大阪府
茨木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算
(第1号)
日程第22.議案第57号 平成28年度大阪府茨木市
介護保険事業特別会計補正予算(第1
号)
────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
1.平成28年6月15日定例市議会を茨木市役所議場において再開した
1.出席議員次のとおり
1番 大 野 幾 子 16番 福 丸 孝 之
2番 塚 理 17番 上 田 光 夫
3番 長谷川 浩 18番 松 本 泰 典
4番 朝 田 充 19番 篠 原 一 代
5番 大 嶺 さやか 20番 友 次 通 憲
6番 畑 中 剛 21番 安孫子 浩 子
7番 桂 睦 子 22番 中 村 信 彦
8番 小 林 美智子 24番 山 下 慶 喜
9番 米 川 勝 利 25番 河 本 光 宏
10番 大 村 卓 司 26番 坂 口 康 博
11番 青 木 順 子 27番 下 野 巖
12番 滝ノ上 万 記 28番 上 田 嘉 夫
13番 中 井 高 英 29番 岩 本 守
14番 山 崎 明 彦 30番 辰 見 登
15番 山 本 隆 俊
1.欠席議員次のとおり
23番 田 中 総 司
1.説明のため出席した者次のとおり
市長 福 岡 洋 一 健康福祉部長 北 川 友 二
副市長 河 井 豊 こども育成部長 佐 藤 房 子
副市長 大 塚 康 央 産業環境部長 西 林 肇
水道事業管理者 小 西 盛 人 都市整備部長 鎌 谷 博 人
市理事 黒 川 立 也 建設部長 上 田 利 幸
代表監査委員 美 田 憲 明 会計管理者 坂 谷 昭 暢
総務部長 小 林 岩 夫 教育長 岡 田 祐 一
危機管理監 岸 田 百 利 教育総務部長 乾 克 文
企画財政部長 秋 元 隆 二 学校教育部長 小 川 浩 一
市民文化部長 田 川 正 文 消防長 泉 頼 明
1.出席事務局職員次のとおり
事務局長 上 田 哲 議事課長代理 大 橋 健 太
次長兼総務課長 増 田 作 兼議事係長
議事課長 野 村 昭 文 書記 伊 藤 祐 介
(午前10時00分 開議)
○篠原議長 これより本日の会議を開きます。
現在の出席議員は29人でありまして、会議は成立いたしております。
これより議案の審議を行います。
日程第1、諮問第2号、「人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 諮問第2号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、人権擁護委員 上田千津子氏の任期が、平成28年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き上田千津子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第2、諮問第3号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 諮問第3号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、人権擁護委員 渡邉福子氏の任期が、平成28年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き渡邉福子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第3号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第3、諮問第4号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 諮問第4号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、人権擁護委員 安達富夫氏の任期が、平成28年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、道満正義氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第4号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第4、諮問第5号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 諮問第5号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、人権擁護委員 田畑 敬氏の任期が、平成28年12月31日をもって満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き田畑 敬氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会のご意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第5号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第5、議案第40号、「茨木市
公平委員会委員選任につき同意を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 議案第40号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、茨木市公平委員会委員 山下幸雄氏の任期が、平成28年7月31日をもって満了いたしますので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、後任者に、引き続き山下幸雄氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、同意することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○篠原議長 ありがとうございました。
起立者全員であります。よって、議案第40号は、同意することに決定いたしました。
日程第6、議案第41号、「茨木市有功者を定めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 議案第41号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、茨木市有功者表彰条例第2条第1項第3号の規定に基づき、茨木市副市長として本市の公益に関し顕著な功労があった楚和敏幸氏を有功者と定めたく、議決をお願いするものでございます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。
日程第7、議案第42号、「茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について」から日程第14、議案第49号、「茨木市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」までの、以上8件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第42号から議案第49号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
まず、議案第42号につきましては、非常勤嘱託員の通勤費用を費用弁償として支給する旨の規定の追加等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第43号につきましては、大阪府条例に規定されております特区税制の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第44号につきましては、附属機関の名称変更等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第45号につきましては、子どもの医療費の助成制度において、子どもの養育者の所得制限を撤廃することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第46号につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第47号及び第48号につきましては、市立幼稚園の認定こども園化の実施等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
最後に、議案第49号につきましては、学校教育法の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、各担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 議案第42号及び議案第43号につきまして、補足説明を申し上げます。
まず、議案第42号は、非常勤嘱託員に対する通勤に係る費用弁償を支給するための規定を追加し、また、附属機関の名称変更に伴う改正等を行うものでございます。
その内容といたしまして、第5条第2項では、文言の整理を行い、第5条第3項では、1週間当たりの勤務時間が29時間である非常勤嘱託員が通勤手当を支給される職員と同じ条件を満たす場合には、通勤費用を支給する旨を、第5条第4項では、通勤費用の額については、臨時職員の場合と同額とする旨を、第5条第5項では、この条例に定めのないものは、一般職の職員の例による旨を定めております。
次に、第6条では、文言の整理を行っております。
次に、附属機関の名称変更に伴い、別表第2の審査会の委員等の項のうち「
地域福祉推進審議会委員」を「
総合保健福祉審議会委員」に改めております。
次に、別表第4において、現行の報酬額に含まれている通勤手当相当分の3,000円を減額するよう改めております。
附則といたしまして、この条例は、平成28年7月1日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第43号は、「大阪府
国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の府民税及び事業税並びに不動産取得税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例」が平成28年3月29日に公布され、同年4月1日に施行されたことに伴い、大阪府と茨木市が連携して地方税を軽減することにより、地域経済の活性化及び持続的発展を図ることを目的とした本条例について、所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容について、ご説明申し上げます。
まず、題名及び本則の各条文において、「
国際戦略総合特別区域」を「成長産業特区」に、「事業計画」を「成長産業事業計画」に、「特区事業法人」を「成長産業事業法人」に改めるなど、府条例との整合を図るための文言の改正を行っております。
次に、第1条では、引用する法律、「総合特別区域法」を府条例に改め、各条文中、引用する府条例の条項番号を整理しております。
次に、第6条では、
認定成長産業事業割合の決定において、その条件として不要となる「
国際戦略総合特別区域協議会の構成員であること」を削除しております。
附則といたしまして、第1項では、この条例は、公布の日から施行する旨を、第2項では、経過措置を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 議案第44号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、附属機関の名称変更等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、審議事項の拡大に伴い、別表、市長の附属機関の表中、「茨木市
地域福祉推進審議会」の名称を「茨木市
総合保健福祉審議会」に、担任する事務の規定中の文言を「地域福祉の推進に関する施策に係る総合的な事項についての審議に関する事務」から「保健福祉に係る総合的な施策の推進に関する事項についての調査審議に関する事務」に改めております。
附則といたしまして、この条例は、平成28年7月1日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 議案第45号から議案第49号につきまして、補足説明を申し上げます。
まず、議案第45号は、子どもの医療費の助成制度において、3歳から12歳までの子どもを養育する受給資格者の所得制限を撤廃するため、所要の改正を行うものでございます。
改正内容といたしましては、第3条第3項及び第4項の所得制限に関する条文を削除しております。
附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成28年12月1日から施行する旨を、第2項では、経過措置を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第46号は、建築基準法施行令において、特別避難階段の構造に関する規定が改正されたことに伴い、本条例の参酌すべき基準である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第28条及び第43条が改正されたため、本条例についても同様の改正を行うものでございます。
また、本条例の従うべき基準である同基準の職員配置基準に特例が追加されたことから、本市においても同様の特例を設けるため、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、第29条第7号イの表及び第44条第8号イの表中、
小規模保育事業所A型、B型、C型及び
事業所内保育事業所が4階以上の階に保育室を設ける場合に必要となる避難用設備の構造について、改正後の建築基準法施行令の規定を引用するよう文言の整理を行っております。
次に、
小規模保育事業所A型及び
保育所型事業所内保育事業所に係る職員配置の特例として、附則に次の第6項から第10項を加えております。
附則第6項では、子どもの年齢別の配置基準により算定した保育士の合計数が1人となるときは、本則においては保育士を2人以上置かなければならないとされているところを、保育士のうち1人を保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者をもってかえることを可能としております。
附則第7項では、本則第30条第3項及び第45条第3項の規定により、看護師等1人に限り保育士とみなすことができることとなっているところを、附則第6項の規定を適用し、配置される保育士の数が1人となるときは、当該規定は適用されないこととしております。
附則第8項では、幼稚園教諭、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者を保育士とみなすことができることとしております。
附則第9項では、1日につき8時間を超えて開所する事業所において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該事業所に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、その差の範囲内で保育士とみなすことができることとしております。
附則第10項では、附則第8項及び第9項を適用するときは、保育士資格を有する保育士を必要となる保育士数の3分の2以上置かなければならないこととしております。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第47号は、平成29年4月から茨木市立の茨木市幼稚園、福井幼稚園、西幼稚園、太田幼稚園及び水尾幼稚園を幼稚園型の認定こども園とすることなどから、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、まず、第1条は、条例第10条第2項、途中入園について、年度の途中であっても入園を許可する旨に改めます。
第2条では、条例第4条の表中、認定こども園とする幼稚園の小学校就学前2年及び1年の幼児の定員を改めるとともに、他の幼稚園についても定員の整理を行います。
第3条では、まず条例第1条中、認定こども園とする「
茨木市立茨木幼稚園」等の名称を「
茨木市立認定こども園茨木幼稚園」等に改め、条例第4条では定員を、条例第5条では幼稚園に入園できる者に小学校就学前3年の幼児を追加し、条例第7条では当該幼児に係る1学級の幼児数を定めております。
次に、条例第12条において教育課程の基準を、条例第14条及び第15条において認定こども園に在園する子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められた園児の保育時間及び休業日を定めております。
次に、条例第9章の章名を「預かり保育及び延長保育」に改めるほか、条例第21条の2で、認定こども園において延長保育を実施できる旨を定めるとともに、関係条文について文言の整理を行っております。
附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日を、第2項では、経過措置を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第48号は、市立幼稚園5園を
幼稚園型認定こども園とすることに伴い、延長保育料等を定める必要があることから、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、第5条及び第6条の延長保育料及び主食費用を定める規定に、市立認定こども園を加えております。第7条から第14条を1条ずつ繰り下げ、新たな第7条として、認定こども園で提供する給食及び間食の費用を別表3で定める条文を設けるとともに、給食費及び間食費の追加に伴う規定の整理を行っております。改正後の第8条第2項で、認定こども園における預かり保育料を別表5で定め、第9条から第11条では文言の整理を行い、第13条では利用者負担額等の納期について整理を行っております。
附則第5項では、定める預かり保育拡充モデル事業の実施期間を「当分の間」から「平成30年3月31日までの間」に改めております。
附則といたしまして、この条例は、平成29年4月1日から施行し、第12条の改正規定中ただし書きを改める部分は、公布の日からの施行とする旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第49号は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正内容といたしましては、第11条第3項第4号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加えております。
附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○篠原議長 説明は終わりました。
まず、議案第42号、「茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
7番、桂議員の発言を許します。
(7番 桂議員 質問席へ)
○7番(桂議員) では、議案第42号、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について、質問させていただきます。
これに絡んでは、ここ数年、山下慶喜議員や中村信彦議員も、この前の3月議会や12月議会でも質疑をされていらっしゃいまして、それがやっと改正していただけるというふうに認識をしています。
本市においては、平成20年の臨時職の一時金支給に対する損害賠償請求の訴訟以降、国においてもその間、今まで通知が2回ほど出ておりますし、本市としてもさまざまな取り組み、改善をやってきたというふうに理解をしております。
今回は、非常勤嘱託員、1週のうち29時間、常勤の4分の3働いてくださっている方たちの交通費の支給がきちんとできるようになったということで、非常に喜ばしいことだと思っています。
今、つらつら申し上げましたけれども、平成20年以降、総務省からの通知も含め、非常勤職員、非正規職員の身分、労働条件等について、どのような取り組みをされ、また、今回の条例改正に至る経過、理由についてお聞かせをいただきたいと思います。
大きな2点目に、今回の条例改正による影響のある対象者数について、伺いたいのですけれども、会計ごとの人数と合計人数、そして今回、正規職員の皆さんと合わせた形で、交通費を支給できる形になっていますが、2キロ圏内、いわゆる支給なしの人数、そして2キロ以上で交通用具、いわゆる自転車等を利用されている人数、さらに交通機関の利用者数をお示しいただきたいと思います。
さらに、非常勤嘱託の場合、特殊な能力といいますか、資格ですとか、このようなものを持っていらっしゃる方ですので、身近なところからだけ来てくださいということでは決してなくて、遠方から来ていただいている方もいらっしゃると思うのです。一番遠い方というのは、どのあたりからいらしているのかも、この際、お示しをいただければと思います。
そして大きな3点目に、影響額についてです。本条例改正に係る経費というのは、どのように試算をされているのか、お聞かせください。
以上です。
○篠原議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 まず、条例改正の経過でございますが、平成20年10月、かつて支給しておりました非常勤嘱託員に対する通勤手当相当分の報酬を廃止しました際に、通勤手当相当分の支給対象者の平均額となります一律3,000円を報酬に加算しております。
その後は、最低賃金等の引き上げに伴い、報酬本体部分についての増額改定を行っております。また、この間、各種の休暇等につきましても、勤務条件等、改善を図っておるところであります。
今回の改正理由といたしましては、平成26年7月4日付、総務省自治行政局公務員部長の通知におきまして、非常勤職員に対する通勤費用相当分については、所要の条例を整備した上で、費用弁償として支給することができるものと示されたことから、職員団体との交渉を重ねてまいりまして、今回、1週間の勤務時間が29時間と定められている非常勤嘱託員に対して通勤に係る費用を費用弁償として支給することとし、条例改正を提案させていただいたところであります。
次に、対象人数でございますが、会計ごとということでございます。会計ごとでは、一般会計が133人、国保特別会計が5人、介護保険特別会計が2人、合計で140人であります。
また、通勤手段で分けますと、2キロメートル未満で支給のない人が21人、交通用具利用者、自転車等ですが44人、交通機関利用者が75人であります。
なお、一番遠方から来られている方でございますが、兵庫県の姫路市の方がおられます。
次に、影響額でございます。7月から来年3月までの市全体、一般会計、国保会計、介護特会での合計額でございますが、費用弁償の支給に伴う増額分といたしまして1,301万8,000円でございます。報酬額の減額分としては380万7,000円でございまして、差し引きいたしますと921万1,000円の増額となります。
○篠原議長 7番、桂議員。
○7番(桂議員) 2問目をお伺いをしたいのですが、今ご答弁にありましたのは、平成26年の総務省通知をご紹介いただきましたが、ちょっと質問ではなく、意見だけ申し上げたいんですけど、その前に、平成21年に通知があったんですけど、ここから強調されて平成26年に出てるわけで、もちろん平成20年というのが、うちも裁判をしていて、その通知の中でも試行錯誤を繰り返してきたと申し上げましたが、そのときわかりにくかった文書でもこれができてたんじゃないのかなとちょっと思ったりもするのですね。平成26年まで待たなくても。さらに言うと、今、平成28年6月で、この時間があったから中村議員も山下議員も質疑をされてたんだと思うんですが、これが、以降、少しでも非正規の方たちの処遇改善につながるように、国からの通知があったときに早目早目に対応していただきたいなと思うのは、お願いをしておきたいと思います。
それと、質疑なんですけれども、この通知の中身は本当にいろんなところにわたっています。本条例の、先ほど部長からもご答弁のありました非常勤嘱託員の方というのが、地公法の第3条第3項第3号に該当する特別公務員、私たちも特別公務員なんですけれども、という身分の方です。ということは、地公法適用ではなくて、労基法適用者だということの確認を、この際させていただきたいのですけれども、労基法の全適の対象の職員だということの確認をさせてください。
また、そうであれば、本条例の改正だけではなく、必要な措置としては、手続面で、例えば、勤務条件等の提示ですとか、また守秘義務について、さらに、先ほど職員団体とも交渉して、この条例、提案に至っているというふうに言っていただいたんですけれども、職員団体と本市との関係の持ち方、また、何かあったときには労基署に行かれる可能性もあるような対象の職員だということも含めると、こういう条例改正をされるときに、さまざまな諸手続もあわせて改善や見直しというものもしていただきたいと思うのですけれども、ご見解をお伺いしておきたいと思います。
○篠原議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 本市の非常勤嘱託員の対応でございます。おっしゃるとおり、地公法の第3条第3項第3号の特別職という形で雇用をしているという状況でございますが、労働基準法との関係でございますけども、労働基準法では、事業や事業所に使用される者で給与などの賃金が支払われる労働者に適用されるというものでございますので、もちろんこれは基本的に適用ということになると思います。
あと、非常勤嘱託員の関係でございますけれども、今後、検討すべき点としましては、非常勤嘱託員を新たに委嘱する際には、茨木市の非常勤嘱託員に関する規則を、最初の委嘱時でございますが、これを配付しておりまして、守秘義務とおっしゃいましたが、これにつきましては、この規則の第5条第4項において規定しております。
また、職員団体との交渉ということでございますが、非常勤嘱託員が加入する職員団体を相手方として交渉は行っておるところであります。
あと、勤務条件の明示など、総務省通知、平成20年、平成26年とありますが、この辺の内容につきましては、今後とも、より適切な実施方法となるように改善に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○篠原議長 7番、桂議員。
○7番(桂議員) 今、国においても労基法の国会審議はとまっていますが、厚労省のほうで全ての事業所に対して年次有給休暇、年5日は消化しましょうということを義務づけるというようなことも話し合われているように聞いています。地公法はもちろんですし、国からの通知もそうなんですけれども、労基法等にもぜひ注意を払っていただいて、それが出た後、すぐに対応できるようにしていただければというふうに思いますので、今後も給与のシステム改定等も含めて、働いてくださっている方たちにとって不利益が生じない、少しでも早く改善できるという対応でお願いしたいと思います。
そして、もう1点、職員団体と交渉しているということをまた重ねてご答弁いただいたんですけれども、例えば、ユニオンで1人で来られる方ですとか、さまざまな団体や、労働団体ですね、とは交渉しなければならない状態にもなると思うんですね。そのことも踏まえて、日ごろからとても丁寧な対応はしていただいていると思うんですけれども、きちんと、また、法で位置づけられているものと、善意で対応するものと、また違う形が出てくると思いますので、この3条3項に関しては、しっかりとした対応というのを今後も心がけていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○篠原議長 以上で7番、桂議員の発言は終わりました。
(7番 桂議員 議席へ)
○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第42号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第43号、「茨木市
国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税及び都市計画税の課税の特例に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
まず、24番、山下議員の発言を許します。
(24番 山下議員 質問席へ)
○24番(山下議員) 非常に長たらしい議案名ですので、特区議案という形で省略したいというふうに思いますけれども、今回のこの特区議案の改正ですけれども、大阪府条例の改正にあわせて本市条例を改正すると、そういうものです。具体的には、対象区域の拡大、それから対象事業の拡大ということが盛り込まれております。
まず、お聞きしたいわけでありますけれども、この対象事業の拡大で、新エネルギーとライフサイエンス、これは変わらないわけですが、その細目がふえてくるわけですね。改めてこういった特区の指定、内容の変化、こういったものはどういった経過で決まってくるのか、お聞きをしたいというふうに思います。
それから、2点目ですけれども、本市では、2013年、条例ができました。こういった条例というのは大阪でどれぐらいの自治体で条例化されているのかお聞きをしたいというふうに思います。
それから、本市のホームページを見ましたら、現在、4社が対象になっていますけれども、他市でもどれぐらいの進出といいますか、対象になっているのか、わかっておればお聞きをしたいというふうに思います。
それから、本市の対象区域は彩都西部地区、それから東芝工場の跡地、それから大阪大学吹田キャンパスのうち茨木市域と、こういうふうになっているわけです。対象区域が限定される理由、なぜここに限定されているのか、それ以外の地域はなぜ対象外になるのか、そこら辺、改めてちょっとお聞きをしたいというふうに思います。
それから、今回、対象区域の条件が拡大される。これが条例に加えられるわけですけれども、本市で対象区域が拡大する見込みがあるのかどうか、現時点での見通しをお聞きをしたいというふうに思います。
それから、対象税目でありますけれども、法人市民税、固定資産税、都市計画税というふうになっています。これまで3年間ぐらいで、実は減税したのは2カ年ぐらいというふうに聞いているわけですけれども、減税額はどれぐらいになっているのか、答えられる範囲で詳細にお示し願いたいというふうに思います。
それから、最初の5年は無税、次の5年間は5割と、10年にわたる優遇措置ですけれども、この対象企業が優遇期間内に撤退した場合、私は何らかの返還規定というのが要るのでないかなというふうに思いますけれども、その点の考え方をお聞きをしたいというふうに思います。
これは、国がやって、そして大阪府がやって、それを自治体がそのまま受けるという形に流れとしてはなるわけですけれども、大阪府が、例えば、対象企業とした場合でも、本市はそれを拒否するということができると私は思いますけれども、市の考え方をお聞きをしたいというふうに思います。
それから、今回の条例改正ですけれども、この改正によって、対象となる企業の進出というのはどれぐらい現時点で見込まれているのかと、そこら辺をお聞きをしたいと思います。
以上です。
○篠原議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 所管事項につきまして、順次、ご答弁を申し上げます。
まず、特区の指定はどのような経過で決まるのかということについてでございます。
総合特別区域法に基づく関西イノベーション国際戦略総合特区は、関西の3府県、京都府、大阪府、兵庫県と、3政令市、同じく京都市、大阪市、神戸市でございますが、平成23年9月30日に共同申請を行い、同年12月22日に国から指定を受けたということでございます。
総合特区の区域や対象事業につきましては、国への申請に当たり、本市を含む地元自治体、経済団体、金融機関及び民間の事業実施主体などで構成されます関西
国際戦略総合特別区域地域協議会での協議を経た後、国で決定されるものでございます。
次に、大阪府下でどれくらいの自治体が条例化しているのかということでございます。
本市を含め、大阪市、吹田市、箕面市、熊取町の5自治体が条例化をしております。
次に、他市の認定状況につきましては、大阪市が6社、吹田市が1社を支援対象として認定をしております。
なぜ対象区域が限定されるのかということでございます。
国際戦略総合特区は、関西が強みを有しております医薬、先進医療などライフサイエンス分野、またバッテリー、エネルギー等の新エネルギー分野につきましての区域を定めておりまして、企業の集積を図り、関西の成長につなげていくことを目的に、関西
国際戦略総合特別区域地域協議会の協議により決定し、国の指定を受けたものでございます。
なお、それ以外の地域におきましても、成長産業に合致する事業内容や、集積を図ることができるエリアなど、一定の要件に合致すれば、特区区域として追加申請することも可能でございます。
次に、対象区域が拡大する見込みについてであります。
今回の条例改正は、大阪府において、特区指定の効果を高め、府域での成長産業の集積を図るため、府独自で集中して企業の立地を促進するという目的で、区域要件や対象業種の拡大、期間の延長がなされたものでございます。
本市におきましては、現時点では区域の拡大の具体的な予定はございませんが、今後の動向によりまして、拡大する可能性はあると認識をしております。
次に、大阪府が対象企業とした場合でも拒否をできるのかということでございますが、本市の認定要件に合致している場合に申請されたということになりますと、拒否することはできないものと考えております。
条例改正により対象となる企業の進出見込みにつきましては、今回の改正により追加されます健康関連や水素関連企業の進出につきましては、現在のところ予定はございません。
○篠原議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 まず、市税の軽減の実績でございます。答えられる範囲でということでございますが、対象事業者が限られますので、個別の税情報となってしまいますので、市税全体の合計額で答弁させていただきたいと思います。
各年度ごとに申し上げます。制度の始まった平成25年度の段階ではまだ実績がございませんが、平成26年度は約471万4,000円、平成27年度は約660万4,000円となっております。
あと、返還規定が要るのではないかということでございますが、返還規定につきましては、各年度または各事業年度ごとに固定資産の状況、また事業実績に基づいて、市税の特例を適用するものでございますので、一旦軽減措置を行ったものについて、返還させるという考えはございません。
なお、大阪府と連携している各市町村におきましても、この件につきましては返還規定はございません。
○篠原議長 24番、山下議員。
○24番(山下議員) 特区に関するさまざまな流れとか、そういったことについては、よくわかったわけですけれども、この本市条例の目的の中には、「地域経済の活性化及び持続的発展を図り、もって市民生活の向上に資することを目的とする」と、こういうふうにあるわけです。今の免税といいますか、その総額が約1,130万円ですね。2カ年合わせて。それだけ市は減税しているというか、税収が入ってこないと、こういうことですけれども、具体的にこれによってどういった効果が出ているのか、本市にとって、これとこれとこれはメリットですよというのがあれば、お示し願いたいというふうに思います。
それから、大阪府もそうですし、それにあわせて茨木市もそうなんですけれども、10年間優遇措置するというのはちょっと破格ではないかなというふうに私は思うんですね。全国で7カ所、この国際戦略総合特区というのがあるらしいんですけれども、5年間は税金いただきませんよと、残りの5年間は半額にしますよという規定というのは恐らく大阪だけだというふうに思いますけれども、その点、わかっておればお聞きをしたいというふうに思います。
それから、税金というのは、改めて言うまでもありませんけれども、平等というのが大原則ですよね。10年間の優遇措置ということで、答弁はいただきますけれども、具体的なメリットがなければ、私は市民理解というのは得られないというふうに思うんですけども、そこら辺も含めて、ぜひ答弁をいただきたいというふうに思います。
それから、10年間という形の優遇措置ですけれども、途中で撤退した場合については、優遇した分は、もうそのままでおしまいと、返還規定がないということでありますけれども、私は返還規定ぐらい市独自で設けてもいいんじゃないかというふうに思いますけれども、その点、改めてお聞きをしたいというふうに思います。
○篠原議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 特例、この制定による具体的な効果ということでございますが、この制度につきましては、先ほどから言うてます成長産業の集積拠点の形成に向けての税制の支援措置を行い、この4地区において、そういう企業を集積するということでございますが、特に彩都西部地区におきましては、創薬や医療関連の企業が進出してきておりまして、20区画全てがこのような効果から埋まったという認識をしておりまして、そのことによっての情報収集やビジネスマッチングなど相乗効果、それから、この企業のその後の固定資産税等の税収等、効果があるものと認識をしております。
それから、こういう10年間の税の優遇についてでございますが、大阪だけだというふうに認識をしております。
○篠原議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 返還の規定がどうしても要るんやないかということで、答えさせていただきたいと思うんですが、先ほども答弁させていただきましたが、やはり法人市民税も固定資産税におきましても、固定資産税は各年度、賦課決定しておりまして、法人市民税は各事業年度ごとの申告納付という形になっておりますが、その都度その都度その年度の状況をもって課税、また申告納付してきているわけでございます。市税の特例をそのときに適用するという形でやらせていただいておりますので、一旦軽減措置を行ったものについて返還させるということまではちょっと考えておりませんので、ご理解いただきたいと思います。
○篠原議長 24番、山下議員。
○24番(山下議員) この特区というそのものは、これは要するに現在の政権が世界で最もビジネスがしやすい環境をつくるという流れの中で設けられてきているわけですよね。特区で今、議論されてるのをいろいろ聞いておりますと、とんでもないことが特区という形で動きつつあるというふうに思うんです。例えば、武器産業も国際戦略という形で経団連が提言をする。もう1つは、雇用に関する特区をつくって、そこでは現在の労働法、解雇や労働時間や、それから有期労働契約、こういったものも緩和して、企業が、経営者が非常に優位な形でやれる特区をつくろうというような動きもありまして、一連のこういった特区の中での、たまたま性格、趣旨は異なっておりますけれども、そういった流れの中で特区そのものが存在しているというふうに私は思っているんです。
本市の場合についても、今回特区という形でやっているわけですけれども、問題は、市民理解が得られるのかどうかという点なんですね。1つは、やっぱりこの10年間というのは、答弁にありましたけれども、大阪だけ、それに倣って茨木市もそうやるということですけれども、私は余りにも優遇し過ぎではないかなと。成長産業というのは私は放っておいても成長していくのではないかというふうに思うんですね。税の公平性という点でいうと、愚直に頑張っている地元産業もいっぱいあるわけですね。これについては何ら優遇という形にはならないと、進出するところだけが優遇されるという点でいうと、やっぱり市民理解という点で私は得られないのではないかなと、そういうふうにも思ったりするんですね。
ですから、今回はそういう形での条例提案でありますけれども、やはり本市の主体性、その中で、例えば、大阪府が決定しても茨木市は独自に、例えば返還規定を設けるとか、何らかやっぱりそういった工夫も要るのではないかなというふうに思います。
私自身はこの議案については反対をするということを申し上げて、終わりたいというふうに思います。
以上です。
○篠原議長 以上で24番、山下議員の発言は終わりました。
(24番 山下議員 議席へ)
○篠原議長 次に、4番、朝田議員の発言を許します。
(4番 朝田議員 質問席へ)
○4番(朝田議員) それでは、私のほうからも、議案第43号、茨木市
国際戦略総合特別区域の特例に関する条例の一部改正について、質問いたします。
今回の一部改正提案は、当該特別区域の対象区域と対象事業の追加の提案であると理解するものですが、まず、一部改正提案に至る経過及び目的について、答弁を求めます。
また、当該特別区域と特例の条例制定時、この条例制定時には、そのときの議論では、その影響額として、16社が進出してくるという大阪府の想定をもとに、2014年(平成26年)から2026年(平成38年)までの期間、法人市民税は7.4億円、固定資産税は40.4億円、都市計画税は7.6億円と、合計で55.4億円の減免額という、そういう試算、限りなくマックスに近い数字としながらも、そういう試算を答弁されました。
そこで、今回はどうなのか。追加による影響額について試算はされているのか。されているならその内容について、すなわちどういう想定のもとで、どういう影響額なのか、答弁を求めます。
次に、条例制定時には、私たち日本共産党は、当該特区と特例の制定は、度外れた一部企業優遇策である、その考え方、発想そのものが間違いであると、そういうことで反対しました。今回、さらに追加の提案ということならば、この制度のこれまでの実績についても改めて検証しなければならないと考えます。
まず、前述の試算では、特別区域に16社が進出してくるということだったわけですけれども、実際の進出企業は4社と、さっきの山下議員の質疑では4社ということなんですけども、余りにも想定とかけ離れているやないかというところで、その見解について、答弁を求めます。
次に、特例の実績についても答弁を求めます。先ほどの、これも山下議員の質疑でも、個別の税情報やから答えられないということで、丸めて答弁されました。私はそれはおかしいと思ってます。私は毎年、決算審議でこの問題をお聞きしているわけですけども、昨年の決算審議でお聞きした実績では、2014年度(平成26年度)の軽減税額ということで、法人市民税はなしと、固定資産税と都市計画税で約471万4,000円というご答弁でした。ですから、個別の企業のどこがどうやという、そういうことを求めてないわけで、ただ、実績について、やっぱり丸めるんじゃなくて、法人市民税、固定資産税、都市計画税に分けて、それぞれの軽減税額の年度ごとの額と累計額、またその総合計という形で改めて答弁をお願いいたします。
次に、特例の妥当性についてもお尋ねいたします。
行政がこの条例を制定して、事業や制度として施策を講じるということならば、どんなものにでも費用対効果の説明がつかなければなりません。当該特区と特例の制定の場合は雇用創出が図られると、すなわち法人市民税軽減適用の条件に市内雇用者と常用雇用の増加を義務づけているから、その効果があるんだと、実効性があるんだと、こういう制定時の説明でした。
ところが、これも条例制定時の審議で指摘しましたけども、進出企業にとっては、うまみがあるのは法人市民税ではなくて、固定資産税と都市計画税の減免であって、法人市民税にだけ要件を課しても、全く実効性はないと、私はそのとき指摘したわけであります。
これまでの実績を見ますと、実態は指摘どおりになっていると思いますけども、見解を求めます。あくまでも当該特区と特例の制定によって市内雇用者と常用雇用の増加が図れたと言うなら、具体的根拠、数字の答弁を求めます。
また、当時の審議でも、雇用創出ということなら、費用対効果ということなら、正規雇用促進奨励金、これをさらに充実させるほうがよっぽど緊急性、実現性があると、私、これもその当時指摘したわけですけども、そういうことで、関連して、正規雇用促進奨励金の実績についても答弁を求めます。
1問目は以上です。
○篠原議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 順次、ご答弁を申し上げます。
一部改正の提案に係ります経過及び目的についてでございます。
大阪府が行いました平成28年3月の条例改正は、既に指定されております特区の区域に加え、府域の発展につながる成長産業の立地を誘導する区域と業種を大阪府独自の施策として追加したものでございます。
また、事業計画の認定期間を5年延長しておりますことから、府市一体の支援制度である本市条例と府条例の整合を図るため、改正の提案を行うものでございます。
次に、当初16社見込みが、進出見込みが4社となっているのは、なぜかということでございますが、当初の見込みにつきましては、大阪府が最大限試算したものということで、この差が生じていることについては認識をしております。
本市におきましては、彩都西部地区におきまして、株式会社ジーンデザイン、株式会社ジェイテック、アース環境サービス株式会社、富士フィルムRIファーマ株式会社、この4社が特区税制の支援を活用して立地を決定しております。本市におきましては一定の効果があったものと考えております。
それから、正規雇用促進奨励金の実績についてでございますが、平成25年度からでございますが、平成25年度は20件で600万円、平成26年度は25件で750万円、平成27年度は18件で520万円でございます。
○篠原議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 追加による影響額についてということでございますが、追加による影響額につきましては、想定される事業計画がございませんので、試算も行っておりません。
次に、実績についてでございます。法人市民税、固定資産税、都市計画税とあるわけでございますが、事業者が限られることから、個別の税情報というふうになりますので、丸めて市税全体の合計額について、各年度ごとに申し上げたいと思います。
平成25年度の段階では実績がないということです。先ほど申し上げたとおりです。平成26年度につきましては、約471万4,000円、平成27年度は約660万4,000円となっております。また、平成27年度までの合計額としましては、約1,131万8,000円でございます。
あと、法人市民税だけに要件を課しても雇用創出はというようなことだったと思うんですが、この制度につきましては、大阪府の府税との連携も含めまして、法人市民税、固定資産税、都市計画税について総合的に軽減措置を講じることで、個別の税目のみを軽減するよりも、大きな効果を発揮するものであると考えておりまして、特区に適合した企業の立地、集積による地域経済の活性化、また関連産業企業の進出、地元企業とのビジネスマッチングなどの波及効果も期待されますので、固定資産税、都市計画税につきましても、軽減することで間接的には雇用の創出に寄与するものというふうに考えております。
あと、市内雇用者の数でございますけれども、市税の軽減を受けるために提出された書類に記載のある人数の内容につきましては、これについても適用された対象事業者が限られておりますので、個別の税情報となりますので、雇用者の数等の具体的な数字はお示しできませんけれども、増加はしておるところであります。
○篠原議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) 2問目へ行きます。
実績についてなんですけども、個別の税情報ということで繰り返して、丸めてやっぱり答弁しはるという、件数が少ないからという、4社だけやから、言うてもうたらその実態がすぐわかるんと違うかという、そういう懸念やろうと思うんですけどね、しかし、私は、答弁しないという対応なんですけども、それじゃあ2問目に、そういう個別の情報だから答えられないと、守秘義務に抵触するという、そういう考えでもあるんでしょうけども、そういうことを言わはる法的根拠、これをただしておきたいと思います。なぜ答えないのか、どういう法的根拠から答えられないのかいうのをちょっと明らかにしてください。多分、地方税法や地方公務員法だと思うんですけどね、私、秘密でも何でもないと思うんですよ。それでもうすぐどこの企業やとわかるわけでもないしね。
それと、2問目として、実績についても聞き方を変えたいと思います。額があかんのやったら、それやったら件数、法人税は1件やったとか2件やったとか、そういう件数でも答えられないのかと。これも別に具体的な企業名、答弁求めてるわけちゃいますからね、そんなんでも答えられないのかということを改めて求めたいと思います。そこら辺、ちゃんと答えてください。件数答えられるんやったらもう答えてくださいよ。余りにも、それを盾にとって、都合が悪いから言いたくないという、そういうふうにとれます。ちゃんと答弁してくださいということ。
それから、次に、これも山下議員の質疑の中で、特区が、国がそういう法律を制定して、府も条例を制定してと、そういうことであるので、山下議員の質疑の中で、これは市としては拒否できるのかという質問があったと思うんですけど、答弁としては、拒否できないと考えるという答弁があったと思うんですけども、これもちょっと聞き方を変えたいと思います。それならば、私は、純粋に法律論として拒否できるのかどうか。すなわち法律でそういうふうにできないように義務づけられているのか。この辺のところを答弁をお願いしたいと思います。
次に、私は、この制度そのものに反対ですけども、せめてこれぐらいの改善はできないのかという、そういう問題を次に質問したいんですけども、これも山下議員の中で、途中撤退があったら返還を求める規定ぐらいは独自でつくるべきちゃうかという、そういう議論がありました。私も当時の、制定時の質疑のときにもそれは指摘をしたんですけども、考えてないというその当時も答弁でして、今も変わってないという、こんな態度でしたよね。
私は、それに加えて、市内雇用と常用雇用の規定、義務づけですね。これ、この制度では法人市民税にしか義務づけてないんですね、この制度は。ですから、私は、固定資産税、都市計画税の特例においても市内雇用者、常用雇用の増加を義務づけるという、そういう改善の考えはないのかどうか、この点も答弁を求めたいと思います。
費用対効果については、一定の効果があったと言われましたけども、具体的なことを求めたのに、そういうことには答えませんでしたということで、市内雇用も常用雇用の増も全く検証できないと。これもやっぱり当初、私が指摘したとおりになっていっているということだと思うんです。そういう点で、一定の効果、もっと具体的に答えてください。これも再度答弁を求めます。
2問目は以上です。
○篠原議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 個別の税情報になるということで、法的にどうかということですが、これは地公法の第3条もそうですが、大きくは地方税法第22条による秘密保持がございますので、税情報に関する内容につき、ここで答弁申し上げることは、22条に抵触するおそれがありますので、丸めさせていただいて、お答えさせていただいたわけでございますけれども、前にはちゃんと答えたやないかということなんですが、固定資産税につきましては何社かが減額の対象になっておりますが、法人市民税につきまして、適用された実績が1件でございます。4社全部ということではなしに1件でございますので、その個別の税目ごとに言うことによって、その会社の税額そのものが公表されるということになりますので、個別の情報になりますので、具体的な数字はお示しできませんということで言ったものでございます。
あと、固定資産税に人数とか市内雇用者とか、そういう制限を設けたらどうかということでございますが、これにつきましては、基本的には地域の経済の活性化とか、関連企業の集積とか、企業立地、集積によるという、そういう効果から、今のところ法人市民税のみということで考えておるというところでございます。
○篠原議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 具体的な効果ということでございますが、先ほど申し上げましたように、彩都ライフサイエンスパーク、20区画全てが埋まったと、こういうことが具体的に効果があったものではないかということと、それから、これは参考でございますが、平成27年2月に他の協議会で実施をしております彩都施設人口調査によりますと、彩都ライフサイエンスパーク内では約1,500人が雇用されているということでございます。これについても一定の効果、成果と考えております。
先ほど、山下議員への答弁で申し上げましたのは、大阪府が対象企業とした場合でも拒否できるかということについては、これ、対象企業として認定した場合には、本市においても認定するということになっておりますので、認定された企業が本市に申請をされた場合については、要件に合致していますので、そのための条例でございますから、拒否することはできないというふうな回答を申し上げたところでございます。
○篠原議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) わかりました。法的に拒否の問題はちょっと誤解があって、すれ違っていたようですね。
私は、もうこの条例、それやったら国にも府にもこんな特区は困ると、市は、こういう市民の理解も得られない、それから結局、特区の効果を聞いているのにやっぱり答えられないというね。実績の問題もやっと、法人市民税は1件だけやと、件数だけやっと、これだけ聞いてやっと答えましたわな。これも結局、法人市民税はあんまりうまみがなくて、違うところの申請をするという、私が当時指摘したところもやっぱりそういうふうになってきているというふうに、私は証明していると思います。だからこんなんは困るということで、私は、今回の提案、市民に対して費用対効果の説明が全くつかないと。当時はやっぱり、市は市民福祉の向上が最大の任務ですから、市内雇用者と常用雇用の増を図りますというて言ってたんですけど、思うたとおりにならないので、答弁ほとんど後退しているという実態も明らかになったと思いますわ。
ですから、このような今回の提案は、私は賛成できませんし、この条例はやっぱり廃止すべきやと、市として廃止するべきだと、つき合い切れないという、そっちこそ正しいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
以上です。
○篠原議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。
(4番 朝田議員 議席へ)
○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○篠原議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第43号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第44号、「茨木市附属機関設置条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第44号は、原案のとおり可決されました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前11時19分 休憩)
─―――――――――――――
(午前11時30分 再開)
○篠原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、議案第45号、「茨木市こどもの医療費の助成に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
6番、畑中議員の発言を許します。
(6番 畑中議員 質問席へ)
○6番(畑中議員) それでは、議案第45号、茨木市こども医療費の助成に関する条例の一部改正について質疑いたします。
本提案の内容は、茨木市こども医療費助成制度について、これまで所得制限なしは0歳から2歳までのみだったのに対して、本年12月1日以降は対象児童の全年齢にわたって所得制限が撤廃されるものとなっています。
所得制限の撤廃そのものは、その実施を市民、特に子育て関係者から望まれてきたことでもあり、日本共産党も賛成するものであります。
厚労省は、先ほど全国の市区町村が実施する乳幼児等医療費助成制度の実施状況を発表しましたが、調査項目として、1つに、対象年齢及び通院、入院の別、2つに、所得制限の有無、3つに、一部負担の有無となっています。例年、12月の茨木市の定例市議会に市民から提出される子育て施策の充実を求める請願を拝見しても、こども医療費助成制度については、対象年齢の拡充、所得制限の撤廃、一部負担の撤廃、どれもが切実な要望として求められていることがわかります。そして、これら対象年齢、所得制限、一部負担の3要素は、どのような観点に立つかによって優先度も変わってくるのではないかと考えております。
そこで、福岡新市長になって、今回の茨木市が実施するこどもの医療費助成制度の内容充実を図る中でも、所得制限の撤廃をまず選択した理由は何かということをお尋ねいたします。
こども医療費助成制度は、長い歴史の中で段階を踏んで、総じて着実に拡充がなされてきました。昨今、子どもの貧困や格差の問題が大きな社会問題として取り上げられ、地方自治体としても貧困対策に力を入れ始めている中で、そうした観点もあわせて考慮するならば、まず、対象年齢の拡充ないし自己負担の撤廃を優先すべきと判断することもあり得たのではないかと考えますが、市の見解を求めます。
次に、さきの厚労省の調査結果では、例えば、通院に関して、対象年齢を中学校卒業まで、ないしそれ以上としている自治体は全国的にはどれぐらいの割合になっているのか、大阪府下ではどれぐらいの割合になっているのか、お聞かせください。あわせて、所得制限をなしと回答した自治体、そして一部負担なしと回答した自治体は全国的にどれぐらいの割合なのか、大阪府下ではどれぐらいの割合なのか、それぞれお示しください。
茨木市の現制度では、対象年齢は入院、通院とも小学校6年生まで、所得制限は0歳から2歳までがなしで、それ以上の年齢は規則で定める所得制限あり、保護者の一部負担ありです。前市政の4年間で、大阪府下でも各自治体の助成制度は急ピッチで強化される中、茨木市は大規模プロジェクトのための財源づくりに備える財政運営に固執して、市民要望の実現を抑制し、こども医療費助成制度でも十分な充実を果たさず、すっかり立ちおくれた自治体となりました。先ほどお聞きした全国や大阪府の趨勢から見て、茨木市の助成水準をどのように評価しているのか、市の見解をお聞かせください。
日本共産党の主張は、第1に、対象年齢については、早期に中学校卒業まで引き上げるとともに、さらに高校卒業まで計画的な引き上げを検討すること、第2に、年齢引き上げにあわせて、所得制限もなしで進めること、第3に、自己負担についても、段階を追ってでも撤廃に向けて充実させていくということです。それぞれについて、今後の助成制度の充実にかかわって、どのように考えておられるのか、市の見解を求めます。
以上です。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 まず、所得制限の撤廃を選択した理由についてでございます。
受診率の高い3歳から12歳までの子育て世帯が安心して子育てができる環境を整えるために、効果が高いと判断したものであります。
また、一部負担金につきましては、持続可能な制度とするため大阪府が導入したものであり、府内共通の制度として、各市町村との整合を図る上からも、必要と考えております。
次に、厚生労働省の調査結果についてです。
平成27年4月1日現在、通院に関して、対象年齢を中学校卒業まで、ないしそれ以上としている全国の自治体は約7割、大阪府内では約4割となっております。
次に、所得制限なしと回答した自治体は、全国及び大阪府内ともに約8割となっております。
次に、一部負担をなしと回答した全国の自治体は約6割、大阪府内では一部負担をなしとしている市町村はございません。
次に、本市の助成水準の評価についてです。
少子化対策、子育て支援施策として、市民ニーズを踏まえ、年齢の拡大、所得制限の撤廃が、全国的にも、大阪府内市町村にも、広がったものと推測をしております。
本市におきましては、これまでからさまざまな子育て施策において、他市より充実しているものもある中において、一定の充実を図ってきたものであります。
最後に、さらなる拡充についてということでございますが、対象年齢の拡大と、それに伴う所得制限の撤廃については、今後検討してまいります。
また、一部自己負担金については、府内共通制度として、府下市町村との整合を図ってまいります。
○篠原議長 6番、畑中議員。
○6番(畑中議員) 一定、全国の状況なんかも聞きまして、そういうことからしますと、大分全国的にも、大阪府でも、一部負担とかは大阪府は各市町村が横並びでやっておられないので、そこについてはないですけれども、やっぱり所得制限や対象年齢については大分進まれているという中で、やはり茨木市がおくれているという感は否めません。
先ほど言いました、大阪府の制度の中で横並びで一部負担ということですけども、これも強制的なものではないと思いますので、茨木市も横並びでやらないということではなく、ぜひ茨木市が率先してやっていただきたいですし、大阪府に対しても、この点については一部負担なしの方向での充実を大阪府にも強く求めていただきたいと意見いたしまして、質疑を終わります。
以上です。
○篠原議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。
(6番 畑中議員 議席へ)
○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
本件は、民生常任委員会に付託いたします。
次に、議案第46号、「茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
6番、畑中議員の発言を許します。
(6番 畑中議員 質問席へ)
○6番(畑中議員) それでは、議案第46号、茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について質疑いたします。
改正案の内容について改めてお尋ねいたします。
1つ目に、小規模保育事業A型と事業所内保育事業の設備基準の変更について、建物4階以上にある場合の避難用設備に係る記述が変更となると説明を受けました。実際の運営上について、どのような変化が想定されるのか、わかりやすい説明を求めます。従来より基準を緩めた運用となるのかどうか、確認のため、改めてお聞かせください。
2つ目に、
小規模保育事業所A型及び
保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例として追加される附則6から10にかかわってお尋ねいたします。
まず、これらの追加変更は、大もとは、国が保育の担い手確保に向けた緊急的な取りまとめの中で、待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの緊急的、時限的な対応として打ち出したものであり、日本共産党は、国のやり方は、保育現場における保育の質をますます低下させ、子どもたちを危険にさらすとともに、保育の専門性が軽視され、処遇改善も進まず、保育のなり手不足が加速することも懸念されるとして反対しています。
保育所を確保するためには、業務内容にふさわしい待遇改善と、研修や事務仕事も時間内にできるような配置基準の改善こそが必要です。
そこで、お尋ねしますが、追加される附則6から10については、保育所等における保育士配置に係る特例についての通知と改正省令を根拠としていると理解しますが、国が示している保育所等における保育士配置要件弾力化に係るFAQの項番4では、「今回の特例は従うべき基準として整理している。このため、今回の特例をさらに下回る内容を定めることは許容されないが、一方で、地域の実情に応じ、『従うべき基準』を上回る内容を定めることは許容される」としています。これはすなわち、特例に素直に従って市の配置基準を緩和しなくても、市独自の判断で対応する、附則をつけ加えずにこれまでの本則のままとするとしても、それはすなわち、特例の基準を上回る内容であるのだから構わないと解せるとも思いますが、市の見解をお聞かせください。
次に、FAQの項番5について、お聞かせください。
「今回の特例を条例に規定するかは各自治体の判断」としていますが、市の判断で条例に規定しないとした場合は、省令で示された基準にかかわらず、従来の市の条例の本則のまま運用されることになるのか、お尋ねいたします。
要するにFAQの項番4と5とをあわせてその趣旨を解釈すれば、各自治体において配置基準を緩和するかどうかは自治体の判断に任される。条例に規定する場合は、従うべき基準なので、国基準を下回る規定はできない。実情に応じて上回る基準は許されると考えるべきじゃないかと思いますが、市の見解をお聞かせください。
次に、今回の基準緩和の概要について、お尋ねいたします。
概要は、①朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例、すなわち保育士最低2人配置要件について、特例的に弾力化して、朝夕等の児童が少数である時間帯において保育士1名にかえて保育資格を有しない一定の者を配置することを許容する。②幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を一定範囲内で保育士にかえて活用することができる。③研修代替要員等の加配人員について、保育士資格を有しない一定の者を活用可能とするとなっています。これら①から③の緩和は、現場の保育士不足が深刻な状況のもとで、保育士資格保持者の確保責任を曖昧にして、無資格者の拡大で対応する極めて邪道な方策であると言わざるを得ません。市の見解を求めます。
保育という仕事は、乳幼児期の子どもの成長、発達を保障するという使命に裏打ちされた高度な専門性を有する仕事です。何のために特別な資格試験が課されているのかということです。一定の期間、保育現場で勤務経験があれば置きかえてよいとか、畑違いの小学校、幼稚園教諭が講習を受ければ置きかえてよいとか、講習は勤務後1年以内に受講すればよいとか、そんなに簡単に扱ってよいものでしょうか。市として、保育士としての資格や専門性をどのように認識しているのか、お聞かせください。
保育士不足は深刻です。それは茨木市でも例外ではないと思います。保育士不足の原因は、保育士がいないからではなく、保育士の賃金が全産業の平均より月額約11万円も低いこと、それに加えて他の先進諸国と比べて劣悪な保育士配置基準などにより、苛酷な労働が強いられているからと指摘されています。保育士不足の原因について、改めて市の見解を求めます。
120万人いる保育士登録者のうち40万人しか保育の職についていないこと。保育資格を有する求職者のうち約半数が保育士としての就業を希望していないこと。これらを解決するために最も有効な施策は、保育士の賃金、労働条件を大幅に改善すること、保育士配置基準を先進諸国並みに大幅に引き上げることしかありません。市の見解を求めます。
国は、この措置は、あくまで待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの緊急的、時限的な対応としていますが、待機児童解消のめどが立たないばかりか、これからも慢性的に待機児童問題の継続が予想される中、これまでの国の前歴を見ても、無資格者の活用拡大が事実上の恒常化となるおそれが大きいし、それが保育士の処遇改善の動きを阻害するものとなりかねないとも考えますが、市の見解を求めます。
ちなみに、国は、留意事項として、特例の実施に当たって、業務負担の見直しを行うこと、地域の実情に応じて省令の範囲内において限定的に実施すること、特例対象となる施設の要件として、保育士等の処遇改善に取り組んでいる施設に限定することが考えられること、保育士以外の者を保育士としてみなす場合であっても、可能な限り1名を超えた配置や処遇改善に配慮しながら実施することを挙げておりますが、これらについて、市として、どのように議論して検討しているのか、それぞれについて、答弁を求めます。
また、小学校教諭は5歳児以上の保育を、幼稚園教諭は3歳児以上の保育が望ましいとしていますが、市の運用ではどのような方針を持っているのか、お聞かせください。
1問目は以上です。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 順次、ご答弁申し上げます。
まず、避難用の設備にかかわる実際の運用上の変化についてということです。
窓は排煙設備の設置を義務づける仕様を定める方式から、煙が付室を通して階段室に流入することを有効に防止するという性能の実現を求める方式に改めたものであり、基準を緩和したものではありませんので、実際の運用上の変化はございません。
次に、市の独自の判断で本則のまま運用することについてでございますが、従うべき基準を上回る内容を定めることは許容されておりますが、本市の実情に鑑み、緊急的かつ時限的な対応として、適用する必要が生じた場合に対応できるよう、規定の整備を図るものです。
次に、市の判断で条例に規定しないとした場合についてですが、従来の市の条例の本則に定められた基準で運用されることとなります。
次に、上回る基準とすべきではないかということですが、先ほども答弁いたしましたとおり、今後、適用の必要が生じることを考え、規定の整備を図るものであります。
次に、基準緩和についての見解についてというご質問ですが、今回の特例は、あくまでも当面の待機児童を解消するまでの緊急的かつ時限的な対応であり、一定の要件のもと、保育の質の低下を招かないよう運用していくものであります。
次に、市として、保育士としての資格や専門性をどのように認識しているかというご質問ですが、保育士とは、子どもの発達過程や子どもの育ちを見通した成長、発達の援助等の専門性を持った資格で、保育の実施に当たっては、保育士が中心となって行うことが原則であり、これら特例の活用に当たっては、必要となる保育士数の3分の1までとするなど、一定の要件のもと、対応することとしております。
次に、保育士不足の原因についてです。
増大する保育需要に対応するため、都市部を中心に保育の受け皿拡大が進んでいることに加え、厳しい勤務環境等が原因ではないかと考えております。
次に、保育士確保のための有効な施策についてでございますが、保育士確保については、処遇の改善や保育士の勤務環境の改善を図ることはもとより、業務の効率化や資格取得支援などを国・府、市の役割分担のもと、総合的に実施されることが効果的であるというふうに認識をしており、引き続き市長会を通じて国・府に要望をしてまいります。
次に、無資格の活用拡大が恒常化し、処遇改善が阻害されるものになりかねないということですが、保育士配置の要件緩和については、保育の質を落とさずに、保育の担い手の裾野を広げるとともに、保育士の勤務環境の改善につなげることを目的に実施するものであること、さらに、その活用範囲は、必要となる保育士数の3分の1までとなりますことから、処遇改善の動きが阻害されるものではないと考えております。
次に、国の留意事項についてです。
このたびの特例が、保育の質を一定確保しつつ、保育の担い手の裾野を広げるとともに、保育士の勤務環境の改善を目的として実施されることから、各事業者において、国の留意事項を踏まえた実効性のある取り組みとなるように、適切に対応をしてまいります。
最後に、小学校教諭や幼稚園教諭の運用方針についてですが、基本的には、小規模保育事業者等がその実情に応じて活用することとなりますが、市といたしましても、教諭等の専門性が十分に発揮されるような配置となるよう、必要に応じて指導、助言に努めてまいります。
以上です。
○篠原議長 6番、畑中議員。
○6番(畑中議員) 2問目です。今回の配置基準の緩和によって、例えば、長時間開所する保育所は、無資格者、保育士の資格を持っていない者による保育が事実上認められたことになります。こうしたことは、これまでの市の保育行政の方向性、すなわち市独自の職員配置基準の改善を進めてきたものを否定するやり方ではないでしょうか。児童福祉法第2条では、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」、第3条では、このことは、「児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない」としています。国や自治体がおためごかしに基準を緩和することは、これら法の趣旨に違反しており、国と自治体の責任を後退させるものであり、断固反対するものです。
1問目において、従うべき基準の内容について、お尋ねしましたが、自治体によっては国基準のまま条例改正することをよしとせずに、上回る基準を独自に規定している自治体があると聞いています。例えば、保育士と同等の知識及び経験を有すると認められる者のうち、保育士資格を有しないが、当該施設等で十分な業務経験を有する者について、常勤であるという要件を付加するなどです。当分の間という附則の文言もありますけれども、これについて具体的に時限的にすることも考えられるのではないでしょうか。1年以内の講習の受講要件というところを全て勤務前の受講にするなどです。保育の質の低下を少しでも回避するためにも、茨木市もせめてこうした上回る基準を検討すべきではなかったかと考えますが、市の見解を求めます。
さらに、たとえ従うべき基準として、1問目の答弁で、将来のそういう厳しくなったときに備えて条例を制定するんだと言っておられますけれども、実際の運営として、市の対象施設に対して、市の望む保育の内容としては、本則による運営が望ましいと各施設に対して強く示すべきであり、それについて対象施設に対しても努力を求めていくべきではないかと考えますが、答弁を求めます。
以上です。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 今回の保育士配置の要件緩和は、市の保育行政の方向性を否定するものではないかということですが、今回の保育士配置の要件緩和は、保育の質を落とさずに保育の担い手の裾野を広げるとともに、保育士の勤務環境の改善につなげることを目的に実施するものであり、国の基準以上の職員配置基準を定めてきた、これまでの本市の保育行政の方向性を否定するものではありません。
次に、上回る基準を規定しなかったことについてですが、このたびの特例が、国の保育士等確保対策検討会での検討結果を踏まえ、保育の質を確保しつつ待機児童を解消し、保育の受け皿拡大が一段落するまでの間の特例とされていることに加え、従うべき基準として規定が追加されたこと、さらに、既に施設型給付の対象である保育所、認定こども園の基準が大阪府において改正されていることなどから、同様の改正を行ったものです。
本則による運営が望ましいと強く示すべきであるということでございますが、特例の適用に当たっては、保育の質に影響を及ぼさないよう十分配慮しながら、弾力化への対応などへの活用を図るよう、適切な指導に努めてまいります。
○篠原議長 6番、畑中議員。
○6番(畑中議員) 先ほどから再三、答弁の中で保育の質を落とさずにという言葉が出てくるんですけども、やはりこれ、1問目でも申し上げましたけれども、保育士資格というのが、どういうものであるかということを真摯に考えれば、今回の基準緩和の特に③ですね。長時間開所する保育所で、資格を持たない者が実際に保育に当たれるというところは、どうしたって保育の質が落ちる危険性が非常に高いというふうに日本共産党も考えざるを得ないんですよね。府が保育所とか認定こども園でそのような条例を先に決めているということ、これは日本共産党もこの府の条例化についても反対しているんですけども、だからといって茨木市が小規模保育A型やとか、茨木市が管轄する分野について、それに倣ってやらなければいけないという理由にはならないと思うんです。特に小規模Aというのは、保育所や認定こども園よりさらに設置基準などがそれぞれ緩和された状況で設置されている施設です。そういうことでいえば、子ども新システムが始まるときに、茨木市で条例化するときにも日本共産党は、その基準が緩和されて、保育の質が保てる可能性が少ないということで反対しましたけれども、ただでさえ基準緩和されているところの小規模Aなどに、さらに今回のことで資格を持たない者が保育に当たれるというところでは、日本共産党としては絶対反対であるということを申し上げまして、質疑を終わります。
以上です。
○篠原議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。
(6番 畑中議員 議席へ)
○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○篠原議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前11時57分 休憩)
─―――――――――――――
(午後 1時00分 再開)
○篠原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、議案第47号、「
茨木市立幼稚園条例の一部改正について」、議案第48号、「茨木市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正について」、以上2件について、一括して質疑に入ります。
本2件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
5番、大嶺議員の発言を許します。
(5番 大嶺議員 質問席へ)
○5番(大嶺議員) それでは、議案第47号、
茨木市立幼稚園条例の一部改正についてと議案第48号、茨木市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正について、一括して質疑いたします。
まず、1点目に、定員数の変更について、お尋ねいたします。
今回、定員を変更する園の過去3年間における入園児童数をお答えください。
公立幼稚園全体の入園児童数は年々減少傾向にありますが、減っている要因について、お答えください。
2点目に、現状について、お尋ねいたします。
公立幼稚園に通う児童の認定区分について、お伺いいたします。子ども・子育て支援新制度が昨年度実施され、保育の必要性について認定を受けることとなりました。公立幼稚園に入園している児童は全て1号認定の児童なのか、2号認定でありながら保育所に入れなくて幼稚園に入園している方がいるのかどうか教えてください。
また、働いていても、保育所ではなく、幼稚園を利用したいと希望する方はいらっしゃるのか。その場合は、2号認定でも認定こども園ではなく幼稚園に申し込むことはできるのか。それぞれについて答弁をお願いいたします。
認定こども園化する公立幼稚園の園区区域で幼稚園に通いたいという意向が、どの程度あるのでしょうか。把握しているようであれば、お答えください。
次に、預かり保育の実績について、お伺いいたします。
2号認定の児童で、保育所に入れず、預かり保育を利用しなければならない子どもはいるのでしょうか。預かり保育を利用する方の理由別利用実績について、お示しください。
次に、西幼稚園の待機児童数について、これまでの利用状況と今後の見通しについて、お示しください。
3点目に、3歳児保育について、お尋ねいたします。
3歳児保育を導入する目的について、お答えください。
認定こども園化しない幼稚園でも3歳児保育を導入することは、子育て支援策の1つと考えますが、見解をお聞かせください。
4点目に、保育内容について、お尋ねいたします。
認定こども園の基準について、
茨木市立幼稚園条例改正案の第12条では、「法令並びに幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて、教育委員会が定める」とあります。具体的にいつごろ基準が定められ、示されるのか、お答えください。
認定こども園で実施される給食について、お伺いいたします。
給食場の運営については、どのようにお考えなのか、お示しください。
公立幼稚園の園区が指定されていたときは、原則徒歩通園と決められていました。今回、待機児童解消のための変更となると、公立幼稚園のよさである近くの施設利用ではなく、遠くからの通園もふえることになります。幼稚園の園区が廃止されたもとで、駐輪場を整備するなどの登園手段に対する配慮はあるのでしょうか、お答えください。
5点目に、保育料について、お伺いいたします。
今回の改正による保護者負担の比較について、お答えください。1号認定、いわゆる幼稚園として利用した場合、1号認定で8時から18時までの預かり保育を利用した場合、2号認定で保育所として利用した場合、それぞれについて、給食費、間食費、主食費など、かかる経費の合計額について、お示しください。
これ以外に認定こども園化することに伴い新たに発生する費用があれば、お示しください。
6点目に、保幼小中連携について、お尋ねいたします。
教育委員会が茨木っ子ジャンプアッププランの中で進めている保幼小中連携は、中学校単位で行われています。公立幼稚園を認定こども園に変更することで、登園範囲が広がり、ブロックで連携して取り組むことの意味が薄れる可能性があると思うのですが、ブロック連携に力点を置いた取り組みが本当に効果を発揮する施策となるのか疑問を感じるのですが、教育委員会としてはどのようなお考えなのか、見解をお聞かせください。
1問目は以上です。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 順次、ご答弁申し上げます。
まず、定員変更する園の過去3年間における入園児数ということですが、幼稚園名、平成26年度、27年度、28年度の順で申し上げます。茨木幼稚園、101人、100人、94人。福井幼稚園、58人、54人、59人。西幼稚園、141人、128人、127人。太田幼稚園、99人、90人、76人。水尾幼稚園、150人、151人、124人。天王幼稚園、91人、79人、85人。玉島幼稚園、102人、82人、65人。沢池幼稚園、102人、108人、102人となっております。
次に、入園者が減っている要因についてです。
これまでは、主に保護者ニーズの多様化や経済状況の変化などから減少しておりました。さらに、平成28年度につきましては、新制度により保護者が認定こども園等を選択された可能性があると考えられます。
次に、2号認定で保育所に入れず幼稚園に入園している方がいるかということですが、平成27年度に3名の方が幼稚園に入園をしておられます。
次に、働いているが、幼稚園の利用希望者はいるのか、その場合に2号認定でも幼稚園に申し込めるのかということでございますが、就労されていて幼稚園の利用を希望される方はいらっしゃいます。幼稚園は、就労の有無に関係なく利用していただけますので、2号認定の方でも申し込みいただけます。
次に、認定こども園化する地域で幼稚園に通いたいという意向はどの程度あるのかということでございますが、意向につきましては把握をしておりませんが、認定こども園では、給食費等の実費負担がふえることから、それらを踏まえ、保護者が選択をされるものと考えております。
次に、預かり保育の理由別の利用実績についてですが、まず、2号認定で幼稚園に通園されている方で、預かり保育を利用されている方はおられます。
次に、理由別の利用実績は把握しておりませんが、全保護者を対象として平成27年度に実施しました、預かり保育アンケートによりますと、子どもの希望が1番の理由となっており、次いで、安心して遊ばせられるとなっております。
次に、西幼稚園の待機児童保育室のぞみの利用状況と今後の見通しということでございますが、待機児童保育室のぞみにつきましては、西幼稚園の認定こども園化に伴いまして閉室をいたします。
なお、これまでの各年4月1日の利用状況ですが、平成26年が14人、平成27年度が15人、平成28年度が13人です。
次に、3歳児保育を導入する理由でございますが、新制度から認可事業となった小規模保育事業所を卒園する3歳児の受け皿確保が求められていたことなどから、認定こども園化にあわせて導入することにいたしました。
次に、認定こども園化しない幼稚園の3歳児保育の導入についてということですが、3歳児保育室の確保や新たな職員の配置が必要になること、さらに、幼稚園における3歳児については、子ども・子育て支援事業計画における必要な量の見込みに対して、十分に受け皿の確保がされていることから、既存のまま運営する幼稚園については、現時点では考えておりません。
次に、認定こども園の基準についてです。
現在、作成を進めておりまして、平成29年2月末ごろに完成し、周知する予定でございます。
次に、給食についてです。
認定こども園の給食については、園舎内に給食場を設置することにより、自園方式で実施いたします。給食場の運営においては、市が策定する調理指示書に基づき、調理、配膳、洗浄、消毒、清掃等の作業について、民間業者へ委託する方向で計画をしております。
なお、茨木幼稚園と西幼稚園は、平成29年度の進級在園児の保育室を確保するため、給食場の設置がおくれますが、他の認定こども園からの配送により対応をいたします。
次に、登園手段に対する対応についてですが、園児の送迎につきましては、保護者の責任において行っていただいておりますが、2号認定子どもの通用門等の一部改修にあわせて、一時的に駐輪できるスペースを設ける予定でございます。
次に、認定こども園化と保育所の利用者負担額、給食費等の合計額についてでございます。
入園する子どもが最年長の3歳児子どもで、所得階層区分が最も低い階層と最も高い階層をそれぞれ比較した場合ですが、最も低い階層と高い階層の順に申し上げます。まず、1号認定子どもの場合は3,280円と2万2,480円。1号認定子どもで預かり保育で保育を月額利用した場合ですが、7,180円と3万6,380円。次に、2号認定子どもの場合は1,000円と3万3,300円となります。
最後に、認定こども園化に伴い給食費等以外にかかる費用についてでございますが、制服代や教材費等の実費徴収がありますが、認定こども園化により、新たに発生するものはございません。
以上です。
○篠原議長 小川学校教育部長。
(小川学校教育部長 登壇)
○小川学校教育部長 保幼小中連携についてでございます。
現在も保育所、幼稚園には、中学校ブロックにおける校区外からも子どもが通っております。その中で、個々の子どもに関する引き継ぎ等の連携等につきましては、当該の小学校と幼稚園、保育所で実施しており、就学前と小学校の保育・教育内容をつなぐ連携につきましては、各ブロックで進めております。認定こども園となりましても、同様の連携を進めていきたいと考えております。
○篠原議長 5番、大嶺議員。
○5番(大嶺議員) ご答弁をお伺いいたしまして、定員の変更ですけれども、定員数が変更される8園の状況が一律ではないことがわかりました。まず、認定こども園にしない幼稚園、天王、玉島、沢池の3園については、実態に合わせた変更であることを理解いたしました。そして福井幼稚園は園舎を増築するということですので、新たに3歳児保育がふえるだけだということで理解いたしました。
一方で、西幼稚園では、平成26年(2014年)に入園児数が140名を超えています。詳細を確認しますと、今年度でも5歳児が68人いる状況で、定員を減らすことは幼稚園ニーズに応えられなくなるのではないかという懸念が考えられます。申し込みが70人を超えることがないと言い切れるのか、答弁を求めます。
残る3園のうち、茨木、太田幼稚園につきましては、計画している定員70人を上回る児童が通園しています。水尾幼稚園につきましては、入園児童が減少傾向にありますが、ことし初めて計画定員の140人を下回ったところです。どの幼稚園も学級数を減らせるほど減少しておらず、定員を減らしてしまえば幼稚園を希望する児童が入園できなくなることは明らかです。しかも提案されている定員のうち各歳児8人は2号認定の子ども、すなわち保育所として利用したい子どもに変更されるということですから、実質幼稚園としての利用は、35人定員のクラスで27人となります。これでは幼稚園が狭き門になります。定員が削減されるという理由で、2号認定の入園枠が決まっているという2つの理由で、幼稚園を希望する児童が入園できなくなる状態を生み出すことになりかねません。保育所だけでなく、幼稚園においても希望のところには通えない状態をつくり出すことが市民の立場に立った子育て支援策と言えるでしょうか。公立幼稚園を選択する方というのは、近くで幼児教育を受けながら、友達をつくって、スムーズに小学校への就学を迎えたいと考えている保護者の方が多いのではないでしょうか。幼稚園に入りたいと希望する保護者の願いに応えることなく、ほかを探してくださいという事態をつくり出してよいのか。市の見解をお聞かせください。
公立幼稚園の入園者が減っている要因について、ご答弁いただきましたが、確認のため、私立幼稚園の入園児童数と認定こども園の1号認定の入園児童数についても過去3年間の推移をお答えください。
現状をお伺いすると、保育所に入りたくても入れない方が苦肉の策で公立幼稚園に通われている現状が浮き彫りになりました。児童福祉法第24条1項は、保育所を希望する方に対する自治体の保育実施責任を明確にしています。保育所を希望する方が幼稚園に入れたからよしとするような責任放棄は許されません。
確認いたしますが、保育所に入れず幼稚園を利用している方は待機児童にカウントされているのでしょうか、お答えください。
さらに、明らかになったのは、認定こども園になると負担がふえるということです。公立幼稚園というのはセーフティーネットの役割があるはずです。支援が必要な子どもをつなぐ身近な施設が、保護者負担が生じてしまい、その役割を果たせないとなれば、言語道断だと考えますが、見解をお聞かせください。
預かり保育には、全ての幼稚園で行われている14時から17時までの保育と拡充モデル事業とがあります。先ほど理由について、お伺いいたしましたが、それぞれの預かり保育における利用人数について、過去3年間の推移をお聞かせください。
先ほど、認定こども園の基準については2月末に周知予定とご答弁いただきました。私は、幼稚園で行っている預かり保育は、時間によって2種類に分かれているだけで、言葉のとおりただ預かって見ているだけで、保育所で行う保育とは質が全く違うと感じています。先ほどご答弁いただいた保育アンケートでも、子どもの希望や安心して遊ばせられるという回答になっているのは、子どもの好きなことをして過ごせる時間であることのあらわれではないでしょうか。好きなことだけできる状態が、保育所における保育の質とは全く違うものだと感じていますが、市の見解をお聞かせください。
保育内容というのは、保護者が施設を選ぶ際の大事な基準です。その周知が幼稚園と保育所の申し込み期間が終わった後では遅過ぎると感じるのですが、検討スケジュールはどのように考えておられるのか、お示しください。
西幼稚園の待機児童保育室は、本年度末で閉室を予定しているとのことですが、毎年毎年待機児童がなくならない状況の中で、閉室しても市民が困らない、待機児童が発生しない状態をつくり出せると言い切れるのでしょうか。答弁を求めます。
給食場の運営は、民間委託を行うということですが、最終的には5園全てを一括で委託するのか、1園ずつ委託業者を選定するのか、手法と委託までのスケジュールについて、お示しください。
また、委託と直営の経費比較についてもお示しください。
2問目は以上です。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 順次、ご答弁申し上げます。
西幼稚園の定員変更後の受け入れの見込みについてです。
認定こども園化に伴う定員の変更につきましては、現在の公立幼稚園の需要量とこれまでの実績等から受入状況を見込みましたが、西幼稚園を含め、おおむね新しい定員内に受け入れられると判断をしております。
なお、定員を超えた場合は抽せんによる選考になりますが、選考から漏れましても、今年度から園区制度を廃止しておりますので、その他の認定こども園、幼稚園をご利用することができます。
次に、茨木、太田、水尾幼稚園の定員変更後の受け入れについてのご質問ですが、先ほどの西幼稚園と同様に、おおむね新しい定員内に受け入れられるものと判断をしております。
次に、私立幼稚園及び認定こども園の入園児数の3年間の推移についてです。
私立幼稚園における平成25年、平成26年、平成27年の総入園児数につきましては、それぞれ5月1日現在で申し上げます。3,473人、3,403人、3,379人となっております。
なお、認定こども園は平成27年度のみとなりますが、幼稚園部分の利用に当たる1号認定子どもの総入園児数は105人となっております。
保育所に入れず幼稚園を利用している方の待機児童カウントについてですが、待機児童の定義には該当しないことから、カウントはされておりません。
次に、公立幼稚園のセーフティーネットの役割についてです。
幼稚園から保育所機能を備えた認定こども園に移行し、給食などの新たなサービスの提供に伴う実費徴収が必要となりますが、基本的な保育内容は幼稚園と同じで、変わらないことから、公立幼稚園が担ってきた役割については果たしてまいります。
次に、預かり保育の利用人数についてです。
平成25年度、平成26年度、平成27年度の順に、教育活動終了後、14時から17時まで実施している通常事業における延べ利用人数は、9,944人、1万2,599人、1万2,714人となっております。
次に、朝8時から教育活動前までと教育活動終了後から18時まで実施している拡充モデル事業における延べ利用人数は、1万5,685人、1万8,096人、1万9,506人になっております。
次に、幼稚園における預かり保育の内容についてです。
通常の教育時間終了後に希望する子どもを対象に行う教育活動として位置づけておりまして、教育課程に係る教育時間と違い、落ちついた家庭的な雰囲気の中でゆったりと友達や異年齢の子どもたちと過ごすことを目的に、自由遊びを中心としたカリキュラムに基づいて実施をしております。
次に、認定こども園の基準の検討のスケジュールでございます。
認定こども園の基準につきましては、茨木市立幼稚園教育課程基準及び茨木市立保育所保育課程をもとに、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて策定をしておりまして、完成は来年2月末となりますが、基本的な教育・保育内容等については既にありますことから、入園説明会等において周知をしてまいります。
西幼稚園の待機児童室を閉鎖するということにつきましては、待機児童の今後の推移を見まして、のぞみを閉鎖しましても、小規模保育事業所を3カ所、今年度提示をするというふうに計画を立てておりますので、それで対応できるというふうに思っております。
続いて、給食場運営の業務委託についてです。
業務委託の具体的な実施方法については、現在、最終的な検討を行っております。スケジュールにつきましては、平成29年1月にプロポーザルの選考会議を実施し、選考するという予定を立てております。
最後です。給食調理業務に係る経費の比較についてですが、給食調理業務における委託と直営の経費の比較についてですが、先ほども申し上げましたとおり、業務委託の具体的な実施方法について、検討しておりまして、幼稚園での給食を円滑に実施するため、給食場の設備設置がおくれる2園への配送に係る経費等も含めまして、業務の詳細について現在調整を行っているところでございます。現時点におきましては詳細な経費を比較してお示しする資料はございません。
以上です。
○篠原議長 5番、大嶺議員。
○5番(大嶺議員) 定員の変更では、ほかを探してくださいというような事態をつくり出さないようにという意味で質疑をしたわけですけれども、結局ほかに回ってくださいというのが今のご答弁だったと思います。
茨木幼稚園では、ここ3年、5歳児が50人台いるんですね。その中で定員を35人に変更すると。太田幼稚園でも40人以上いる中で、ここ3年ですね、35人に変更するというところでは、本当に1学級の中、幼稚園として利用できる人数が半分に減る中で、幼稚園に通いたい方がきちんとそのニーズを満たせるのかなというところは私は疑問に感じています。公立幼稚園のよさというのは、先ほどもご答弁にあったように、どこに行っても同等の幼児教育を行っているという安心感だと私も感じています。こういった安心感を市の一方的な都合で市民から奪うべきではないと考えます。
確認のため伺っておきますが、幼稚園条例の改正は、待機児童が早期に解消されていれば、提案しなくてもよかった条例改正案ということですよね。この点について確認の答弁を求めます。
保育の質については、まだまだこれから検討だということで、預かり保育については教育活動と位置づけをされているということですので、保育所保育というのは、この預かり保育の教育活動とは全く違うという点では、私が指摘させていただいたとおり、保育の質が全く違うものが今提供されているという中で、きちんと生活の場という位置づけもされた保育が行われるよう、検討をきちんとしていただきたいと思っています。こういった検討がされるのかなという不安は、1日の中で保育の時間があって、幼稚園の時間があって、また保育の時間があるという、ぶつ切りの中で子どもたちが過ごすということは、本当に子どもたちに負担がかかる状況となります。私は、この検討を1日でも早くしていただいて、やっぱりこういった保育の質がどのような形で行われるのかということは、市民に対して早急に示すべきだと考えます。
給食につきましては、今、経費の比較されてないというか、これからだということでおっしゃってましたので、日本共産党としては、直営で行っていただくことを求めます。
調理業務の委託というのは結局のところは人件費の削減でしかないですよね。この間、小学校の給食も委託されていますけれども、年度末にたくさん求人広告出るんですよ。茨木市内の小学校の調理業務ですよと。その金額見ても最低賃金なんですよね。こんな中で人が来ないのは当たり前なんですよ。ということを最初から位置づけるのはどうかということも感じます。
それに、公務労働になるわけですから、こういった公務労働が、この働き分だけで暮らせないというような、市が貧困をつくり出すような状態はいかがなものかなというふうに考えますが、こういった貧困をつくり出すような公務労働、つくり出してよいのかどうかという点では見解を求めておきます。
日本共産党は、この間、一貫して待機児童解消は公的保育施設の増設で対応することを求めてきました。大切なのは、子育てする市民の願いがかなう方策の実現です。この間、大阪ではさまざまな保育施策がたくさんの自治体でとられていますけれども、こういった保育施策について、子育て政策を勝手に決めないでということで、保護者の皆さんが怒りのアピールを出されています。この中には、私たちは誰もが子育ての喜びを感じることができる社会づくりのためにも、まずは子どもの育ち、子育て環境にかかわる子育て政策については、行政の都合だけで進めるのではなく、子育て世代を初めとする市民の意見をもとに丁寧に進めることが必要だと考えますと述べています。
今回の条例改正で、幼稚園を希望する方の門が狭められる、保育所保育を望む人が認定こども園に誘導されるなどということはあってはならないことです。市民に今回の条例改正に至るニーズがあるというのであれば説明していただくよう求めて、質疑を終わります。
○篠原議長 河井副市長。
(河井副市長 登壇)
○河井副市長 いろいろご意見をいただきまして、その中で2点ほど答弁を求められている点があったと思いますので、ご答弁させていただきます。
まず、この条例改正について、市の一方的な都合ではないか、待機児童が早期に解消できていれば、この条例改正は必要はなかったのではないかという点についてでございます。
その他も含めまして、一定、現在の状況といたしましては、いわゆる対象児童数の中での保育の需要率というのは年々伸びてきております。保育の需要率が伸びてきているということは、やはりニーズが幼稚園から保育ができる施設、認定こども園も含めてでございますが、これに保護者の皆さんのニーズがスライドしてきているということでございます。これに対応するために、市が持っている施設、これを有効活用しながら、やはり対応を進めていくべきであるというように考えております。それとあわせて、一定、現在の状況も踏まえて、公立幼稚園の定員も整理させていただいたという状況でございますので、ご理解いただきますようにお願いを申し上げます。
続きまして、賃金に関する公務労働、貧困といったご指摘でございますが、賃金に関しましては、いろいろと、例えば最低賃金の上昇とか、そういった点、また、他職種との比較等々を考慮いたしまして、市として定めておりますが、募集に対する応募の状況、こういったところを踏まえまして、今後検討してまいりたいと考えております。
(「議事進行」と大嶺議員呼ぶ)
○篠原議長 5番、大嶺議員。
○5番(大嶺議員) 最後に聞いたとこなんですけど、ニーズがあるなら説明をしてほしいということで言うたんですけど、説明がないということなので、ニーズがないということでこちらとしては理解してよいのかということだけ確認しておきます。
○篠原議長 河井副市長。
(河井副市長 登壇)
○河井副市長 保育需要率が高くなっているということは、これは逆に幼稚園に対するニーズが相対的にこれは率的には低くなってきていると、そういう状況があるということで、ご答弁をさせていただいたつもりでございます。
○篠原議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。
(5番 大嶺議員 議席へ)
○篠原議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって議案第47号及び議案第48号の質疑を終了いたします。
本2件は、いずれも民生常任委員会に付託いたします。
次に、議案第49号、「茨木市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
日程第15、議案第50号、「工事請負契約締結について(
市道総持寺駅前線道路改良工事(その2))」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 議案第50号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件、
市道総持寺駅前線道路改良工事(その2)の契約金額は6億4,490万7,960円で、株式会社馬場建設と契約の締結を行うものでございます。
詳細につきましては、各担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 上田建設部長。
(上田建設部長 登壇)
○上田建設部長 議案第50号につきまして、補足説明を申し上げます。
本件は、市道総持寺駅前線の現道拡幅に先立ち、既存の水路を暗渠化するもので、延長約460メーターの区間の道路改良工事でございます。
工事の概要といたしましては、ボックスカルバート布設による函渠工を主とする、道路土工、排水工、縁石工、舗装工、防護柵工、構造物撤去工、区画線設置工の各一式でございます。
工事期間につきましては、約19カ月で、竣工は平成29年12月28日を予定しております。
なお、参考資料といたしまして、工事の概要をご配付いたしております。
○篠原議長 秋元企画財政部長。
(秋元企画財政部長 登壇)
○秋元企画財政部長 次に、議案第50号の工事請負契約締結の内容につきまして、補足説明申し上げます。
本件は、地方自治法第234条第1項及び同法施行令第167条の5の2の規定により、一般競争入札とし、4月6日に茨木市工事請負入札審査委員会において、当該工事の入札参加資格要件を定め、4月13日に公告を行い、5月10日午前9時30分から、電子入札システムにより開札を行いました。
その結果、株式会社馬場建設が6億4,490万7,960円で落札いたしましたので、同社代表取締役 馬場孝志と工事請負契約の締結を行うものであります。
なお、参考資料といたしまして、工事入札調書をご配付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○篠原議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。
日程第16、議案第51号、「動産(
はしご付消防自動車)取得について」から日程第18、議案第53号、「動産(救急自動車)取得について」までの、以上3件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第51号から議案第53号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
本件は、消防自動車等の購入に係る契約締結につき、議決をお願いするものでございます。
議案第51号につきましては、
はしご付消防自動車の購入で、契約金額は1億9,396万8,000円、議案第52号につきましては、消防ポンプ自動車の購入で、契約金額は4,071万6,000円であり、契約の相手方はいずれも株式会社モリタ関西支店でございます。
次に、議案第53号につきましては、救急自動車の購入で、契約金額は2,100万6,000円であり、大阪トヨペット株式会社と契約の締結を行うものでございます。
詳細につきましては、消防長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 泉消防長。
(泉消防長 登壇)
○泉消防長 議案第51号から議案第53号につきまして、補足説明を申し上げます。
まず、議案第51号は、
はしご付消防自動車の購入に係る動産の取得でございます。
現在、下井分署に配置しております40メートル
はしご付消防自動車は、平成8年に購入いたしまして20年が経過し、経年劣化が進むとともに、NOx・PM法の規制に該当する車両でありますことから、更新整備を行うものでございます。
本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり、株式会社モリタ関西支店が1億9,396万8,000円で落札いたしましたので、同社関西支店支店長 合田 努と動産取得契約を締結するものでございます。
なお、動産取得の期日は平成28年12月14日の予定でございます。
次に、議案第52号は、消防ポンプ自動車の購入に係る動産の取得でございます。
現在、下井分署に配置しております消防ポンプ自動車は、平成13年に購入いたしまして15年が経過しており、経年劣化が進んでいることから、更新整備するものでございます。
更新に当たりましては、複雑多様化する火災事案へ対応するため、圧縮空気泡消火装置を積載し、消防体制の充実強化を図るものでございます。
本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり、株式会社モリタ関西支店が4,071万6,000円で落札いたしましたので、同社関西支店支店長 合田 努と動産取得契約を締結するものでございます。
なお、動産取得の期日は平成29年2月24日の予定でございます。
次に、議案第53号は、救急自動車の購入に係る動産の取得でございます。
現在、山手台分署に配置しております救急自動車は、平成20年に購入いたしまして8年が経過し、走行距離が平成28年4月末現在13万5,631キロメートルと経年劣化が進んでいることから、更新整備し、救急救命体制の充実強化を図るものでございます。
本動産取得契約につきましては、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定に基づきまして指名競争入札を執行いたしました結果、ご配付の参考資料のとおり、大阪トヨペット株式会社法人営業部が2,100万6,000円で落札いたしましたので、同社法人営業部部長 加藤光行と動産取得契約を締結するものでございます。
なお、動産取得の期日は平成28年11月18日の予定でございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○篠原議長 説明は終わりました。
まず、議案第51号、「動産(
はしご付消防自動車)取得について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第52号、「動産(消防ポンプ自動車)取得について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第53号、「動産(救急自動車)取得について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第53号は、原案のとおり可決されました。
日程第19、議案第54号、「平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)」から日程第22、議案第57号、「平成28年度大阪府茨木市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」までの、以上4件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第54号から議案第57号につきまして、趣旨説明を申し上げます。
まず、議案第54号、一般会計の補正予算総額は、歳入歳出ともに12億2,317万7,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ877億2,317万7,000円とするものでございます。
次に、議案第55号、国民健康保険事業特別会計の補正予算総額は、歳入歳出ともに20万8,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ344億5,029万円とするものでございます。
次に、議案第56号、後期高齢者医療事業特別会計の補正予算総額は、歳入歳出ともに925万2,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ33億9,384万6,000円とするものでございます。
次に、議案第57号、介護保険事業特別会計の補正予算総額は、歳入歳出ともに3万7,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ169億6,349万3,000円とするものでございます。
詳細につきましては、各担当部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○篠原議長 秋元企画財政部長。
(秋元企画財政部長 登壇)
○秋元企画財政部長 議案第54号につきまして、補足説明を申し上げます。
今回の補正予算は、市税や国・府の補助金、地方債等を活用し、政策6本柱、マニフェストの実現と総合計画の推進を図り、わがまち茨木の確かな未来を実現することを目的に編成いたしました。
補正額は、歳入歳出とも12億2,317万7,000円を追加し、補正後の予算額を877億2,317万7,000円とするものでございます。
それでは、歳出から、追加しております経費につきまして説明申し上げます。
なお、非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正に係る報酬の減額及び費用弁償の増額につきましては、それぞれ所要額を見込んでおり、個々の内容の説明は省略させていただきますので、よろしくお願いします。
予算書の18ページをお開きください。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、市民会館跡地活用の検討や、施策評価における外部評価の実施に要する経費でございます。
3目防災対策費は、子育て世代や女性を対象とした防災啓発や防災情報ウエブページのリニューアル、地域安全センターの開設補助等に要する経費のほか、熊本地震災害への寄附金を追加しております。
4目まち魅力発信費は、茨木市ブランドメッセージの作成や、啓発冊子の作成等の本市の魅力発信に要する経費でございます。
5目広聴費は、広報誌等を通じた市政への意見、提言の募集に要する経費でございます。
22ページ、3項1目戸籍住民基本台帳費は、個人番号カード作成に係る地方公共団体システム機構へ支払う負担金の追加でございます。
24ページ、8項2目文化振興費は、生涯学習施策や文化振興ビジョンの推進に要する経費でございます。
26ページ、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、子どもの学習・生活支援の拡充や民生委員協力員制度の創設、市民後見人の養成、介護職員の住宅助成の助成等に要する経費のほか、繰出金につきましては、歯科健康診査の拡充に伴い、後期高齢者医療事業特別会計へ繰り出す以外は、いずれも非常勤職員の報酬等に関する条例改正に伴う対応でございます。
6目医療費は、こども医療費助成制度の所得制限撤廃に要する経費でございます。
28ページ、7目障害更生費は、障害者に対する窓口対応等の充実に要する経費でございます。
8目障害福祉施設費は、障害者の自立訓練事業の実施に向けた障害者就労支援センターかしの木園の改修に要する経費でございます。
30ページ、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、小規模保育事業所への整備補助、私立保育所等のICT化や事故防止用カメラの整備、産前産後ホームヘルパーの派遣拡充、つどいの広場の増設並びに次代の親の子育て体験の場を提供する赤ちゃん先生との交流等に要する経費でございます。
3目児童福祉施設費は、春日小学校の学童保育室の整備や早期療育のための親子ひろばの開設に要する経費でございます。
4目保育所費は、春日小学校用地における小規模保育施設の整備や、公立保育所等の事故防止用カメラの整備に要する経費でございます。
32ページ、3項生活保護費、1目生活保護総務費は、生活保護制度の適正化に向けた年金等受給支援の拡充に要する経費でございます。
34ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、2目衛生教育費は、市内企業や大学等と連携した食生活改善に向けた取り組みや、適塩をテーマにしたイベントの実施に要する経費でございます。
3目予防接種費は、B型肝炎予防接種の定期接種化に要する経費でございます。
4目住民健診費は、70歳以上の高齢者に係る歯科健康診査の拡充に要する経費でございます。
5目母子保健費は、妊婦健康診査における公費助成額の拡充及び特定不妊治療費の助成に要する経費でございます。
36ページ、8目環境保全費は、エコポイント制度の実施及び小学校向け環境学習の拡充に要する経費でございます。
38ページ、6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費は、農業体験ファームの実施に要する経費でございます。
40ページ、7款1項商工費、1目商工総務費及び、1つ飛びまして、4目消費生活費は、移動型消費生活展の実施に要する経費でございます。
2目商工業振興費は、女性向け起業へのファースト・ステップセミナーの実施及び中小企業人材育成支援補助制度の拡充に要する経費でございます。
5目観光費は、市内の資源活用と地域経済活性化に向けた実態調査に要する経費でございます。
42ページ、8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費は、JR茨木駅東口駅前広場デッキの愛称募集や、水路水位情報のホームページ公開、土砂災害に備えた家屋移転等の補助に要する経費でございます。
44ページ、2項道路橋梁費、3目道路新設改良費は、千提寺2号線及び大住町地区内線の整備に要する経費でございます。
5目橋梁新設改良費は、上河原橋及び宮之前東通学橋の耐震化に要する経費でございます。
46ページ、4項都市計画費、1目都市計画総務費は、共同住宅の耐震改修費用への補助に要する経費でございます。
2目公園費は、緑化相談の実施や民有地緑化助成補助金の拡充、若園公園バラ園の再整備に要する経費等でございます。
4目街路事業費は、駅前太中線の整備に要する経費でございます。
5目北部整備推進費は、北部地域のまちづくり検討調査に要する経費でございます。
48ページ、8項交通対策事業費、1目交通安全対策事業費は、自転車レーンの整備や歩道のバリアフリーの推進、市民の移動円滑化に向けた施策の検討、バス利用におけるICカードポイントサービスの導入補助に要する経費でございます。
50ページ、9款1項消防費、1目常備消防費は、緊急消防援助隊資機材の整備に要する経費でございます。
2目非常備消防費は、消防団装備の充実強化に要する経費でございます。
3目消防施設費は、循環式酸素呼吸器の整備に要する経費でございます。
52ページ、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費は、小中学校における英語教育の充実に要する経費でございます。
3目教育振興費は、第4次学力体力向上計画策定に向けての保護者アンケートの実施や、小中学校における業務アシスタントのモデル校配置等に要する経費でございます。
54ページ、2項小学校費、1目学校管理費は、小学校の特別教室のエアコン設置に要する経費でございます。
56ページ、3項中学校費、1目学校管理費は、中学校の特別教室にエアコンを設置するほか、北陵中学校のエレベーター設置に要する経費でございます。
60ページ、6項社会教育費、2目青少年育成費は、青少年健全育成の重点目標の推進に要する経費でございます。
3目公民館費は、公民館のエレベーター設置に要する経費でございます。
4目図書館費は、中条図書館のおはなし室設置に要する経費でございます。
62ページ、11款災害復旧費、1項1目災害応急対策費は、
応急救護所等への災害用備蓄品の充実に要する経費でございます。
続きまして、歳入につきまして説明を申し上げます。
予算書の14ページをお願いいたします。
1款市税につきましては、当初予算において政策事業の財源として留保しておりました個人市民税を4億9,976万4,000円追加するもので、補正後の市税総額は440億1,976万4,000円となり、前年度当初比で0.1%の減でございます。
14款国庫支出金につきましては、総額で1億9,448万3,000円を増額し、主なものとしましては、個人番号カード交付事業費補助金や小規模保育事業費への整備補助に伴う保育対策総合支援事業費補助金、共同住宅の耐震改修に伴う社会資本整備総合補助金でございます。
15款府支出金につきましては、総額で706万円を増額し、主なものとしましては、地域安全センターの設置を図る加速化事業補助金やつどいの広場の創設に伴う子ども・子育て支援交付金、赤ちゃん先生との交流に伴う地域少子化対策重点推進交付金でございます。
なお、国庫支出金、府支出金とも、その他の項目につきましては説明欄に記載しておりますので、よろしくお願いいたします。
16ページ、17款寄附金につきましては、ふるさと寄附金のポータルサイトを通じて寄せられました熊本地震の被災地支援のための寄附金でございます。
18款繰入金につきましては、若園公園バラ園の再整備に充当するため、緑化基金から繰り入れるものでございます。
20款諸収入につきましては、民間事業所の介護職員研修の実施に伴う研修参加費及び産前産後ホームヘルパー派遣事業の拡充に伴う利用者負担金でございます。
21款市債でございますが、道路、橋梁の整備事業や小中学校特別教室エアコン設置事業、公民館エレベーター設置事業などの財源として4億9,600万円の借り入れを行うものでございます。
次に、5ページをお願いいたします。
第2表、債務負担行為補正でございますが、資源活用・地域経済活性化実態調査事業において、事業期間が翌年度にわたることから、期間及び限度額を設定するものでございます。
次に、6ページ、第3表、地方債補正でございますが、先ほど市債の箇所で説明申し上げました内容に基づきまして、限度額を総額で57億5,020万円とするものでございます。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 議案第55号から議案第57号につきまして、補足説明を申し上げます。
まず、議案第55号は、非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴い、歳入において一般会計からの繰入金を、また、歳出において特定健康診査等事業費をそれぞれ20万8,000円増額するものでございます。
次に、議案第56号は、高齢者における歯科口腔保健のさらなる増進を図るため、70歳以上の市民についての歯科健診を隔年実施から毎年実施するように見直しを行うことに伴い、歳入におきましては、一般会計からの繰入金を538万3,000円、雑入としまして大阪府後期高齢者医療広域連合事業費補助金を386万9,000円それぞれ増額し、また、歳出におきましては、健康診査事業費を925万2,000円増額するものでございます。
次に、議案第57号は、非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正に伴い、歳入において一般会計からの繰入金を、また、歳出において地域支援事業費をそれぞれ3万7,000円増額するものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○篠原議長 説明は終わりました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後2時05分 休憩)
─――――――――――――
(午後2時20分 再開)
○篠原議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
まず、議案第54号、「平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)」について、質疑に入ります。
本件につきましては、発言通告に基づき、順次、発言を許すことといたしますが、議員1人当たりの持ち時間は10分となります。
なお、各会派の持ち時間につきましては、10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内で発言を許します。
まず、14番、山崎議員の発言を許します。
(14番 山崎議員 質問席へ)
○14番(山崎議員) お許しをいただきましたので、発言通告に従い、大きく2点に関する質疑をさせていただきます。
では、大きな1点目として、昨年12月本会議での私の質疑を中心に、行政の継続性に関して、幾つか質問させていただきます。
まず、消防本部にお尋ねいたします。
「今後一層の救急救命装置一式の更新化がハード面として向上要請される及び救急隊員の行動能力がソフト面として向上要請される」、「本市消防本部として、さらに増加傾向にある救急救命要請に対する、より効果的な対応、施策についてどのようにお考えなのでしょうか、お教えください」との私の質疑に対し、「医療機関の医師の指導により、救急隊員が傷病者の症状に応じた医療機関を選択する観察能力の向上を図ることを目的とした勉強会を連携して行ってまいります」と消防本部よりご答弁いただいておりますが、本勉強会は既に開催されているのでしょうか。開催回数及び勉強会の内容をお教えください。お願いいたします。
○篠原議長 泉消防長。
(泉消防長 登壇)
○泉消防長 救急隊員の観察能力の向上を目的とした医療機関との勉強会につきましては、平成27年度は10回実施しており、参加隊員は338人でございます。
なお、本年1月から3月までの間では3回実施しており、参加隊員は76人でございます。
内容につきましては、医師による医療機関へ搬送した重症患者への処置等についての検証、救急隊員の観察や救命処置能力向上を図るための指導などでございます。
今後も積極的に勉強会へ参加することで、医療機関や医師との連携を図り、救急隊員の資質向上に努めてまいりたいと考えております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 続きまして、健康福祉部にお尋ねいたします。
本市における民間住宅等の賃貸料に係る住宅扶助費代理納付制度の現状並びに今後の方針をお教えくださいとの私の質疑に対し、「民間賃貸住宅においても家賃を滞納する問題等は生活保護法の趣旨に反するものであるから、代理納付制度を活用することが重要と認識しております。そのため、今後システムを改修し、速やかに代理納付の活用を図ってまいりたいと考えております」と健康福祉部よりご答弁いただいております。このご答弁より約6カ月の期間が経過しておりますが、本日現在におきます本システムの進捗状況をお教えください。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 生活保護の住宅扶助の代理納付制度についてでございます。
民間住宅の住宅扶助代理納付を実施するためには、生活保護システム改修に着手する予定でありまして、なるべく早い時期にシステム導入ができるよう図ってまいりたいと考えております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 次に、市内業者の活用に関しお尋ねいたします。もし可能でありましたら、本件質疑におきましては、市長よりご答弁いただければ、ありがたく考えます。
前茨木市長の木本保平氏は、行政運営の1つとして、市内産業の発展を重視されていたと考えます。つまり市内農商工及びサービス業者で受注可能な公共事業、公共サービスは、可能であれば市内業者に発注することを重視されておりました。これは、市内業者の活性化、市内への金銭の流通、回遊化、また、市税収入の増加という利点が存在するからだと私自身は考えておりました。もちろん行政の継続性は大切であるとは考えますが、本市におきましては、本年4月に市長が交代されましたので、現市長の独自の、そして新たな施政方針も当然です。しかし、市内業者の活用に関します1点のみ、現市長が考えられます行政の継続性について、ご見解をお教えください。よろしくお願いいたします。
(「行政の継続、当たり前やろ」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 市内業者を活用することは、地域経済の発展につながるものと考えており、引き続き関係法令及び競争性や合理性には十分配慮の上、市内業者の受注機会の確保に努めてまいります。
(「市長かわったかてかわるかい」と呼ぶ者あり)
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) では、これにて1点目の項目を終わります。
次に、2点目の項目として、平成28年度施政方針の中にあります「市民後見人の養成」、つまり市民後見人制度施策について、幾つか質疑をさせていただきます。
まず、超高齢社会にある我が国の認知症対策は、国家としても地方自治体としても直ちに取り組むべきものであり、平成24年に計画されたオレンジプランの早急な見直しを図り、平成27年1月に新オレンジプランを策定しております。
直近の数値では、我が国は人口約1億2,000万人に対し、法定後見制度の利用者は約20万人であるのに対して、ドイツ国は人口が約8,200万人に対して、我が国の法定後見制度に相当する世話制度の利用者は約130万人であり、我が国の約6.5倍の利用件数があります。
ドイツ国の成年者世話法の特徴として、①保護機関たる世話人の選任があっても、それが直ちに本人の能力制限の帰結にはならず、個々の事例に関して必要な場合に限って裁判所が世話人に同意権を付与するという同意留保制度を有していること、②身上監護事項を重視し、1999年の改正世話法は、世話は被世話人の事項を以下の規定に従って法的に処理するために必要となる活動を含むものとするドイツ民法新1901条1項を新規定として規定しているもの、③重要な身上監護事項に関する公的監督に関する規制を導入していること、④世話人は、本人の意思尊重を重視するドイツ民法新1901条2項、3項も規定していること、まさに平成24年4月1日施行の老人福祉法第32条の2第1項の創設は、上記ドイツ国成年世話法を研究し、我が国の実情や法体系に合うように改正された規定だと私は考えますが、いかがでしょうか。本市のご見解をお教えください。お願いします。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(「国会答弁やぞ」と呼ぶ者あり)
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 老人福祉法第32条の2第1項の創設についてでございます。
法改正の詳しい経過については承知してはおりませんが、日本国内の実情であるとか他国の事例も参考にしながら、法整備が進められたものと理解しております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 次に、上記老人福祉法第32条の2の創設により、平成26年度市民後見推進事業実施市町村一覧中、大阪府内地方自治体では、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、高槻市、八尾市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、岬町とかなりの数の市及び町が挙げられておりますが、本市の名前がありません。平成27年度の同資料では本市の名前は出てくるのでしょうか。
国は、事務連絡として、平成24年3月27日に各都道府県指定都市市民後見担当御中として、発行者は厚生労働省老健局高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室が市民後見人の育成及び活用に向けた取り組みの文書を連絡済みです。そのような中で、本日現在までの当該事業への検証や取り組みはいかがであったのでしょうか。
また、本市におけます市民後見事業の実情をお教えください。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 これまでの市民後見への市としての取り組みについてでございます。
本議会に市民後見推進事業参画のための必要経費を予算計上しております。
本市では、これまでから、市民の権利擁護に資するため、成年後見制度利用支援事業や報酬助成事業など、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職による成年後見制度の拡充に取り組んでまいりました。
今般、成年後見制度の利用実績の増加傾向や、後見人のうち親族後見人が占める割合が年々低下していること、また、弁護士などの専門職の不足が懸念されることから、市民後見推進事業に参画することとしたものでございます。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 後見業務とは、法律職が担当する業務の中でも難しい業務の1つです。まず、家庭裁判所に提出する申請書類の作成、その前提で、本人予定者の親族関係調査、地位的なものも含みます。親族の意向、本人予定者の財産調査及び財産目録作成、今後の収入、例えば年金であるとか配当収入であるとかの把握、本人予定者の健康状況のできる範囲での把握、医師による鑑定意向の聞き取り、近隣の方々とのつき合い状況、遠い将来での遺産処理、死後事務委任契約等、身上監護のみではなく、財産管理、健康管理、死後の一連の相続案件処理が後見事務となります。
成年後見制度が開始された当初は、後見人制度に当たっては、約9割が親族後見人でありましたが、親族被後見人の財産を流用する事案が多発し、平成25年度数値では、親族後見人の選任割合は約42%まで減少しております。また、最高裁判所も親族後見の選任についてはますます否定的な流れになっております。
法律職による後見が適切であるとは考えますが、一方、今後、急激に増加が予想される後見事案に対し、市民後見人制度の利用も推奨しつつあります。
では、本市において、法律職やNPO法人と共同した市民後見人制度についてはどのようにお考えですか、お教えください。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 法律職、NPO法人との共同についてでございます。
これまでから弁護士会、司法書士会、行政書士会などの専門職と連携しながら、成年後見利用支援事業の活用や親族調査などを行ってきております。市民後見人制度におきましては、専門職やNPO法人とどのような連携、共同の仕組みがとれるか、今後、研究してまいりたいと考えております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) では、次に、成年後見制度と介護保険制度の関係について質疑をいたします。
我が国においては、私法上の関係は、そのほとんどが契約により成立いたします。当事者の一方が意思能力を欠く場合、介護保険を申し込みして必要な介護サービスを受けることもできない。介護保険制度の利用対象者には認知症の方も多い。契約締結能力を制度的に補完する必要性のもとで、同時に成年後見制度が創設されました。つまり成年後見制度と介護保険制度の関係は両輪をなすものと考えますが、本市において成年後見制度を利用してない介護保険サービス必要者には、どのような行政サービスをとられるべきか、どのように市民の皆様に説明されているのでしょうか、お教えください。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 サービスが必要な方への対応についてでございます。
茨木市総合保健福祉計画に基づきまして、地域福祉ネットワークを構築し、地域包括支援センターやCSW、障害者支援相談事業所などによる相談体制の充実を図っており、判断能力が不十分であっても必要なサービスにつなげております。
また、そのサービスの中で、必要に応じて市長申立てによる成年後見制度の手続も行っております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 次に、平成27年4月1日発、大阪市成年後見支援センター事業についての文書より質疑をさせていただきます。
センター概要のうち、(2)平成26年度予算、収入5,181万483円(大阪市)、支出、うち人件費3,864万8,880円(常勤職員6名)、物件費1,316万1,603円、予想を上回る予算規模で当該事業をされております。
質疑は変わりますが、当該支援センターの平成26年度の市民後見人養成講座受講者数の推移といたしまして、オリエンテーション参加者171名、基礎講習受講者69名、実務講習受講者55名、実務講習修了者44名、市民後見人バンク登録者43名となっております。この講習内容としまして、実務講習は9日間、46時間、25科目、また、別途施設講習4日間、本講習に参加された市民の方々には負担が多いと考えますが、成年後見業務を一人でこなすには、講習時間は短過ぎると私は考えますし、講習内容を未知数と考えますが、本市所管部署はいかがお考えになられますか。ご意見をお教えください。お願いします。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 市民後見人養成講座の内容についてでございます。
養成講座につきましては、今後、後見人となるための必要最低限の心構えや知識を習得しようとするものであります。したがいまして、この養成講座のみで今後の後見業務の全てを習得するというものではなく、後見人として受任された後も専門分野の研修や弁護士、司法書士などによる定期的な支援が実施されますことから、市民後見人が身上監護を行いながら、一定の専門分野にも対応した後見業務が行えるものと考えております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 次に、受任調整としまして、市民後見人が担当する後見事案の特徴は、①財産管理に関しては、多額の財産管理や負債がなく、不動産等の処分を行わない事案、②身上監護については、コミュニケーション、対人援助等に専門的な技術を要しない事案、③その他に関する事項については、虐待や権利侵害など窮迫した事情を有しない、親族等の係争がない、地域からの後見活動が可能な事案等の配慮がされておりますが、本市におきまして、将来、市民後見人が担当する後見事案が発生した場合にご留意される点をお教えください。お願いします。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 後見事案発生時の留意点についてでございます。
まだ事業を実施しておりませんので、具体的な留意事項は想定しておりませんが、先行市の事例等も参考にしながら、研究してまいりたいと考えております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 大阪市におけます平成26年度の首長による成年後見申立て件数は254件にもなっておりますが、本市におけます直近の首長による成年後見申立て件数をお教えください。
また、首長による成年後見申立ては、親族が不存在もしくは非協力な場合がほとんどですが、被後見人が重篤的な傷病が発生し、医療機関での手術、治療等が必要になった場合に必要な同意書の課題については、大阪府及び国と本日現在どのようなすり合わせをなされていますか、お教えください。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 本市における直近の市長申立ての件数並びに医療機関での同意書についてでございます。
過去3年間で、平成25年度は6件、そのうち認知症に関する事案が5件、知的障害に関する事案が1件でございます。平成26年度は9件、そのうち認知症に関する件数が5件、知的障害の方が1件、精神障害が3件となっております。平成27年度は9件、そのうち認知症が8件、精神障害が1件となっております。
次に、手術など重大なリスクを伴う医療行為について、現下の民法のもとでは同意権は認められておらず、さまざまな議論が重ねられているところでありまして、国が一定の方向性を示す必要があるのではないかと考えております。
また、国や大阪府との協議、調整は現在行っておりません。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) 成年後見制度業務を受注するに当たっては、複合的に福祉型家族信託、医療等に関するいざというときの意思表示宣言及び委任契約公正証書を併用すべきかと私は考えますが、被後見人に意思能力がない場合は利用不可能です。本人がまだ被補助人、被保佐人の間に本人のご意思を尊重する本市特有の市民後見人制度を構築すべきと私は考えますが、いかがでしょうか。本市のお考え方をお教えください。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 本市特有の市民後見人制度の構築についてでございます。
先ほどもご答弁申し上げましたが、まだ事業を実施しておりませんので、市民後見制度を進めていく中で今後研究してまいりたいと考えております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) では、認知症、知的障害、精神的障害及び高次脳機能障害と成年後見制度について質疑をいたします。
成年後見制度は、判断能力が低下された方の権利や財産を守るべき制度であり、その代表が認知症と判断された方が対象になります。認知症の原因となる病気は約70種類もあるそうです。しかし、認知症のほかに知的障害、精神障害を有する方も成年後見制度の対象者です。
障害者基本法は、平成23年8月の一部改正で、障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう」としております。
その他に含まれる方として、高次脳機能障害の方が含まれると考えます。高次脳障害の方は、突然キレるといった注意障害、失語、記憶障害、意欲低下等の症状があらわれやすいと考えますが、市民後見人が高次脳障害者の後見をすることはないのでしょうか。現状及び将来の本市の考え方をお教えください。お願いします。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 高次脳機能障害のある方への後見についてでございます。
市民後見人が選任されるのは、高次脳機能障害があるとか、ないとかといった障害特性ではなく、後見人が行う事務の内容によって、裁判所が判断されるものと理解しております。
○篠原議長 14番、山崎議員。
○14番(山崎議員) では、最後の質問をさせていただきます。
本市に合った市民後見人制度は、地域後見人制度にすべきと私は考えます。その理由といたしまして、①我が国の認知症高齢者については、厚生労働省の推計で、平成22年における人数は208万人であり、その10年後には300万人に達するとしていました。しかし、平成24年10月には認知症の方は500万人を超え、その後も増加の一途をたどり、また、軽度認知障害(MCI)の高齢者も約400万人もいるという結果が発表されました。もはや法律職のみでは後見事務は不可能であります。しかし、一般の市民の方が現在の講習内容のみで後見事務が可能であるとも考えられません。また、独居高齢者も増加の一途が現実です。
後見という言葉を言いかえれば、後見は、人の財産を預かり、その人の生活を守るという仕事です。その崇高な事務を市民が担当するなら、本市はもちろん、国や大阪府との連携、法律職との連携、近隣住民の方々との連携、自治会、福祉委員、民生委員、介護施設、療養施設等の連携を本市がリードし、市民後見人が決して孤独や不安に陥らないような本市特有の地域後見制度の確立を私は希望いたしますが、いかがでしょうか。本市のご見解をお教えください。お願いします。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 市民後見人が孤立しない、本市特有の地域後見制度の確立についてでございます。
現在、大阪後見支援センターでの研修会、専門相談窓口などのサポートに加え、市町村の窓口においても軽微な相談を実施することとなっておりますので、懸念されます孤独や不安に陥らないための、一定の体制は整えられているものではないかと考えております。
本市におけるサポート体制は、地域福祉ネットワークの参画や地域包括支援センターとの連携などが考えられますが、具体的な内容につきましては、今後、研究課題であると考えております。
○篠原議長 以上で14番、山崎議員の発言は終わりました。
(14番 山崎議員 議席へ)
○篠原議長 次に、29番、岩本議員の発言を許します。
(29番 岩本議員 質問席へ)
○29番(岩本議員) 今回は、命を守るをテーマに質疑させていただきます。質疑の都合上、子どもの貧困、浸水対策の順に質疑させていただきます。
初めに、子どもの貧困対策について、質疑に先立ちまして、茨木市内3カ所の児童養護施設の施設長さんにお話を伺ってきました。高校卒業後の進学や就職、うまく社会生活に定着してくれたらいいけどそこまで手が回らない、何とかしてほしいと訴えておられました。
私自身も児童養護施設で育てていただきましたが、34年前、高校卒業と同時にそこを巣立ち、衣装ケース1つで新聞屋さんの2階で新生活をスタートさせることに不安でたまらなかったと記憶しております。
子どもの貧困問題は、古くて新しい今日的課題であります。
初めに、私が本年2月21日付で当時の教育長に対して、子どもの貧困率を軽減させる教育について、要望書を提出させていただきましたが、この点について、岡田教育長のお考えをお聞かせください。
次に、昨年度から始まった子どもの貧困対策、所管部長としてどのような思いで取り組んでおられるのか、ご所見をお聞かせください。
次に、具体的にお尋ねします。大きく4つ、教育、生活、保護者に対する就労、経済的各支援について、昨年度の効果と評価について、とりわけ生活困窮世帯等に対する学習支援についてはどうか、お示しください。
3点目に、平成27年3月、子どもの貧困対策として78項目示されていますが、平成27年度で約4,000人の就学援助認定者がおられますが、これらの方に、この情報が行き渡っているのか、また生活困窮者等に対する学習支援について、周知はどうか、お答えください。
2点目に、子ども食堂について。
本対策に上がっていない子ども食堂の取り組みについて、本市の状況、近隣市の状況と合わせてお聞かせください。
とりあえず、そこまでお願いします。
○篠原議長 岡田教育長。
(岡田教育長 登壇)
○岡田教育長 子どもの貧困率を軽減させる教育に対する教育長の考えということでございますけれども、子どもの貧困対策として、学校が果たすべき一番の役割は、やはり学力保障であり、子どもたちに確かな学力を育成し、一人一人の子どもたちがみずから社会を生き抜く力を育てること、そのことがやっぱり貧困の連鎖を断ち切ると、これにつながるというふうに考えております。特に低学力を家庭の経済格差、また暮らしのしんどさのせいにさせないためにも、学校が総合力で取り組むことが重要であるというふうに考えております。
あわせて、家庭支援や子ども・若者支援の取り組みなども含めた、やはり総合的な対策が不可欠だというふうに考えており、今後も家庭、関係機関と連携して、一緒に取り組んでいきたいというふうに考えております。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 まずは、子どもの貧困対策についての所見ということでございますが、貧困の連鎖を断ち切ることを目指すとともに、次代を担う子どもたちが自分の将来に夢を持ち、自分の人生をみずから切り開けるよう、教育の支援、生活の支援、保護者の就労支援など、諸施策を推進していく必要があるというふうに考えております。
特に生活保護世帯、ひとり親家庭の子どもなど、支援の必要の高い子どもに対して、優先的に施策を講じる必要があると考えておりまして、平成27年度から生活保護世帯、ひとり親家庭世帯等の中学生を対象に、学習・生活支援事業に取り組んでいるところでございます。
次に、子どもの貧困対策の施策周知についてです。
各施策につきましては、対象者が限定されている場合などは個別にご案内をさせていただいているところであり、引き続き学校や関係課と連携を図り、必要な方に必要な情報が届くよう周知に努めてまいります。
また、学習・生活支援事業の周知につきましては、生活保護の対象世帯は学習支援を担当する自立相談支援員が戸別訪問を行い、本事業へ誘導しております。
ひとり親家庭の対象世帯は、8月の児童扶養手当現況届の際に学習支援に関するアンケートを実施しており、その中で本事業を希望された方に面談を行い、必要な方を誘導をしております。
次に、子ども食堂の取り組みについてです。
本市の状況でございますが、市の事業として子ども食堂は実施しておりません。しかしながら、茨木市提案公募型公益活動支援事業を活用し、子どもの居場所づくり事業として、小学生の学習支援と子ども食堂を実施している団体が1団体ございます。
次に、近隣市の状況ですが、今年度から池田市において、民間団体が開設する子ども食堂へ助成する制度を創設される予定であります。また、堺市では、食事と居場所を提供する子ども食堂を市内数カ所でモデル的に開催し、子ども食堂を運営する際の課題、行政としての支援のあり方等に関する調査を実施されるというふうに聞いております。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 学習・生活支援事業の効果と評価についてでございます。
学習面では、高校進学率のみならず、全日制高校へ進学する生徒がふえたことや、生活面では、子どもたちの規則正しい生活習慣が身につき始めたことなど、また、保護者の子どもたちに対するかかわり方に変化が見られることなどが上げられ、一定成果が上がっているものと考えております。
○篠原議長 29番、岩本議員。
○29番(岩本議員) 子どもの貧困対策について、引き続き2問目、質疑させていただきます。
学習・生活支援事業についてですが、1点目に周知の方法として、児童扶養手当を申請した世帯にアンケートを実施しているとのことですが、アンケートに答えていただいた641世帯中、約3割の方が学習・生活支援事業に関心または希望をされていると聞いております。案内のビラをつくって積極的にお知らせすべきであると考えますが、見解をお聞かせください。
2点目に、本補正予算で実施ブロックを3カ所から4カ所に拡充されるとのことですが、本当に必要とされている人に、あまねく実施するためには、せめて中学校区に1カ所ずつでも実施すべきであると考えますが、今後どのように考えておられるのか、お聞かせください。
2点目、子ども食堂についてですが、モデル事業として1カ所で行われておられるということですが、もっと箇所数をふやすべきであると考えますが、見解をお聞かせください。
(「モデルじゃないよ」と呼ぶ者あり)
モデルじゃない。
(「補助金」と呼ぶ者あり)
ちょっとすみません。
(「補助金を使って」と呼ぶ者あり)
補助金を使って事業をされているということでございますが、もっと箇所数をふやすべきであると考えますが、見解をお聞かせください。
2問目、以上です。
○篠原議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 まず、学習・生活支援事業の積極的な周知についてでございますが、本事業の目的や実施規模等から、学習や生活の支援を特に必要とする子どもに参加をしていただきたいと考えております。そのため、相談があった家庭に対し、ひとり親自立支援員が、生活や家庭、子どもさんの様子を聞き取り、事業につなげているところであります。
また、学校と連携を図り、学校長から推薦を受けた生徒についても本事業へ誘導していることから、広く周知を図る考えは持っておりません。
次に、子ども食堂の箇所数をふやすことについてでありますが、補助金を活用されて実施しておられる団体や、他市の取り組み等も参考にしながら、どのような支援ができるのかを研究してまいります。
○篠原議長 北川健康福祉部長。
(北川健康福祉部長 登壇)
○北川健康福祉部長 学習・生活支援事業の拡充についてでございます。
生活保護受給世帯の中学生の数や、ひとり親家庭の意向、教育委員会で実施している事業など、総合的に勘案し、5ブロックでの事業を進めているところであります。今後もこのブロックを基本に、ニーズ把握や事業の検証を進める中で、実施場所や対象者の拡充などにつきましても検討してまいりたいと考えております。
○篠原議長 29番、岩本議員。
○29番(岩本議員) 3問目、子どもの貧困対策について、福岡洋一市長は、施政方針の中で、重点政策の2つ目、ひとりも見捨てない全国トップレベルの教育と言われておりますが、実態はそうなっていないと厳しく指摘するものであります。現在の子どもの貧困状態も把握されておらず、本当にこの施策を必要としている子どもに十分に手が届けられていない、これが実態ではないでしょうか。市長に答弁を求めます。
○篠原議長 福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 ひとりも見捨てない教育ということで、その実態については、今後しっかりと把握に努めますとともに、そのひとりも見捨てない教育がしっかりと効果を上げるように、その子どもたちそれぞれが抱えるいろんな問題点をしっかり分析して、本当に必要な解決策が何かを、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
○篠原議長 29番、岩本議員。
○29番(岩本議員) 子どもの貧困対策についてですが、今から10年前の2006年(平成18年)の3月議会で、当時の大橋教育長が、子どもの数だけ教育がある。子どもの生活環境がかばんに詰まっている。これが教育の原点だと思います。担任がかばんの中の生活を知らなくて、どうして教育ができるんだろうと私は思うと言われておりました。全く同感であります。
茨木市及び市教育委員会は、真剣に一人一人の子どもの生活実態を把握して、貧困の連鎖を断ち切って、子どもの未来を変える施策を確実に実施するよう強く要望します。
引き続きまして、浸水対策についてですが、初めに、4月に発生した熊本地震によってお亡くなりになられた方に哀悼の意を表しますとともに、被災された方に心よりお見舞い申し上げます。
大雨や台風到来前のこの時期に備えなければならない防災の観点から、質疑させていただきます。
現在、茨木市内に約300カ所ものため池があると聞いております。かんがい用にとどまらず、治水のためにも活用されている、自然のダムとして重要な役割を果たしているということを知りました。
そこで、具体的にお尋ねします。
第1点目に、一級河川大正川の流域の治水対策についてです。
上流部のため池、松沢池は春日土地改良区、その下の水路は茨木市、春日丘橋から下流域は大阪府、1つの河川流域でそれぞれ異なる団体が管理されていると聞いておりますが、どこがこの川の管理主体なのか、大雨が降ったときの対応は、誰が責任を持って対応されるのか、お示しください。
2つ目に、昭和60年12月26日、松沢池の整備工事についての覚書が取り交わされておりますが、その内容と工事の目的はどのようなものであったか、お示しください。
大きな2点目、内水、洪水対策についてです。
平成24年8月14日の大雨では、床上、床下浸水が発生、また平成26年8月9日には、台風11号、安威川が氾濫危険水域に達し、避難勧告が出されましたが、このとき溢水や冠水した箇所についての原因の究明とその対応策について、お示しください。
3点目、避難行動についてです。
大雨や台風等で災害が起こる可能性がある場合、避難情報を発令されるとの認識ですが、何を基準に避難情報を出されるのか、お聞かせください。
2つ目に、安威川流域6カ所に水位観測点が設けられていますが、一級河川の大正川流域にも水位観測点があるはずですが、どのように情報を共有されているのか、お聞かせください。
そこまでお願いします。
○篠原議長 上田建設部長。
(上田建設部長 登壇)
○上田建設部長 それでは、順次、お答えさせていただきます。
大正川水系の管理区分及び降雨時の対応体制についてでございます。
大正川水系については、摂津市域の安威川との合流点から春日丘橋までが一級河川大正川であり大阪府が、それより上流約480メーターの区間は、法定外水路の浅川として茨木市が、松沢池に至る残り約220メーターは春日土地改良区が、おのおのの責任において維持管理しております。
また、降雨時の対応につきましては、水防活動上は市域の大正川から松沢池までの区間については、市が水防管理者となっております。大雨の際は、市が河川、水路の状況を把握し、大阪府や土地改良区と連絡調整を行い、相互に協力して対応することになっております。
続きまして、松沢池の治水のための整備工事についての覚書の内容と目的についてでございます。
覚書の内容としましては、松沢池を治水利用するために、治水目的の内容と周辺の整備を大阪府の農林部局、河川部局、茨木市、春日土地改良区が協力し行うことを確認し合ったものであり、松沢池の水位を1メーター下げることにより、一時貯留による流出抑制を図り、大正川への負担を軽減させるものであります。よって、この覚書の趣旨に基づき、茨木市において余水吐きの切り下げ工事が行われております。
続いて、溢水、冠水箇所の原因究明と対応策でございます。
平成24年8月14日につきましては、1時間に73ミリの猛烈な雨が降っており、下水道や水路でのみ込めなくなった雨水が、地表面へ流出したことによるものと思われます。
また、平成26年8月9日は、1時間雨量は45ミリ程度でありましたが、雨が長く降り続いたことにより、水路に多くの水が流れ込んだため、溢水したものと思われます。
浸水対策については、雨水管の整備を推進するとともに、水路の機能が十分に発揮できるよう、しゅんせつ、清掃等の維持管理を計画的に行っております。
また、浸水被害の軽減に向けて、土のうステーションの設置や要望箇所への土のうの配布に努めているところでございます。
あわせて、下水道や水路へ流れ込む量を少しでも減らすことができるよう、大型開発時に敷地内への貯留施設の設置や雨水貯留タンクの設置促進などに努めてまいります。
○篠原議長 岸田危機管理監。
(岸田危機管理監 登壇)
○岸田危機管理監 避難情報発令基準につきましては、茨木市地域防災計画に基づき、安威川太田橋、千歳橋、茨木川弊久良橋、勝尾寺川中河原橋、佐保川新屋橋、大正川生駒橋、淀川枚方観測所のいずれかで、避難判断水位に達した場合に避難準備情報を、また氾濫危険水位に達した場合に避難勧告を、さらに状況が悪化する場合には避難指示を、それぞれの避難対象地域を選定し、発令いたします。
土砂災害に関しましては、土砂災害警戒準備情報が発表された場合に避難準備情報を、土砂災害警戒情報が発表された場合に避難勧告を発令いたします。
次に、大正川流域の水位情報の共有につきましては、大正川流域については、大阪府が観測する摂津市地内の生駒橋の水位のほか、市のテレメータシステムで観測できる流域の浅川等の水位もあわせて監視しております。
○篠原議長 29番、岩本議員。
○29番(岩本議員) 2問目、松沢池の治水活用についてですが、昭和60年締結された覚書どおり、大雨やゲリラ豪雨の際に迅速に対応できるよう、運用が適切になされているのでしょうか。お聞かせください。
2つ目に、平成28年度大阪府の治水対策のモデルケースとして、松沢池の治水活用の検討という項目が挙げられていますが、その内容と目的について、お聞かせください。
2点目に、内水、洪水対策についてですが、今後どのような検討をされるのか、お聞かせください。
3点目に、本補正予算で水路水位情報のホームページ公開という項目が計上されておりますが、この際、大正川流域の各地点の水位計も参考にして避難情報の発令に役立てるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
2問目、以上です。
○篠原議長 上田建設部長。
(上田建設部長 登壇)
○上田建設部長 覚書どおり運用は適切にされているかということでございます。
昭和60年に締結された覚書は、松沢池の水位を1メーター下げるものでありましたが、ため池の隣接地で水位の変化による影響で地盤沈下をし、家屋被害が発生したことから、実際には平常時50センチ下げた状態とし、台風等大雨が予想される場合などは1.0メーターまで水位を下げることで運用しております。
次に、大阪府の松沢池の治水利用の検討についてでございます。
大正川は、府の河川整備計画によりますと、春日橋下流でおおむね100年確率の整備が進んでおりますが、上流部は未整備であり、河道拡幅は現状の土地利用状況から困難であるため、ため池などの既存ストックを有効活用することにより、10年確率まで機能を上げる計画を進めるとされております。
これを踏まえ、府では平成28年度事業として、熊取町の熊取大池、本市の松沢池の2カ所の池をモデルケースに、営農の観点も踏まえながら、農地の減少による、ため池の利水容量の余裕分を治水容量に充てることはできないかという観点で検討されるものであります。
続いて、今後の浸水対策についてでございます。
公共下水道の計画降雨であります時間48ミリ以下の雨による被害に対しては、個別事象が原因と考えられるので、個々の原因を究明し対策を講じてまいります。また、既設水路及び公共下水道における雨水対策とあわせて、長期的には本年度策定を予定している雨水管理総合計画に基づき、浸水被害は軽減するよう対策を実施してまいります。
あわせて、開発行為によって放流先の施設に従前以上の負荷を直接かける一定規模の開発行為に対しては、貯留施設の設置を求めるとともに、既存の調整池、ため池を活用してまいります。
○篠原議長 岸田危機管理監。
(岸田危機管理監 登壇)
○岸田危機管理監 大正川流域の避難情報の発令につきましては、大正川流域の水位データも参考に、屋外拡声器はもちろんのこと、市の防災情報ページやSNS、エリアメールも有効に活用して避難情報を発令してまいります。
○篠原議長 29番、岩本議員。
○29番(岩本議員) 今回は洪水、内水対策について質疑させていただきましたが、今から5年前、2011年3月11日午後2時46分、3月議会、ちょうど当時の楚和企画財政部長が答弁しているとき、この議場が大きく揺れました。自然災害に対し、人間の力は非力です。ただ、何もしないで手をこまねくのではなく、災害に対し、減災や防災、そして避難する。日ごろから意識して備えることで、いち早く避難し、津波から逃れた子どもたちの話は大事な教訓です。災害防災対策に、もうこれで大丈夫は絶対ありません。常に備える対策を怠ることのないよう、今後もこのテーマは追い続けてまいります。
以上です。
○篠原議長 以上で29番、岩本議員の発言は終わりました。
(29番 岩本議員 議席へ)
○篠原議長 次に、6番、畑中議員の発言を許します。
(6番 畑中議員 質問席へ)
○6番(畑中議員) 大きな1点目として、大型プロジェクトの精査と見直しについて、新市長にお尋ねいたします。
新市政が前市政とどう違うのか、またそれ以前のいわゆるオール与党市政とどう違うのか。最大のポイントは、大型プロジェクトに対する新市長の基本姿勢です。新市長に、総論と各プロジェクトに対する現時点の見解をお示しください。
茨木市には、前市長時代以前から引き継いだ大型プロジェクトに彩都民間東部開発と関連道路整備があります。また、安威川流域の治水対策としてダム計画があります。さらに、JR新駅建設関連事業もあります。また、前市長時代にぶち上げた阪急東府営住宅跡地の文化芸術ホールの建設、市民会館跡地等への合同庁舎等の建設、民間病院の誘致、阪急茨木市駅西口の駅前ビル建てかえ、JR西口の駅前マンション用地を含めた再開発、市南部の広域幹線道路沿道整備と、数え切れないプロジェクトがあります。総論と各論、それぞれについて、現時点における市長自身の見解をお示しください。
大きな2点目として、彩都民間東部開発について、お尋ねします。
1つ目は、彩都民間東部開発計画に係るUR業務と茨木市の関係について、お尋ねします。
本年4月18日、日本共産党大阪府委員会と日本共産党国会議員団と地方議員団は、大阪の種々の問題、課題について、政府関係各省庁に申し入れを行いました。その中で、党茨木市会議員団は、彩都民間東部開発について、閣議決定で彩都特定土地区画整理事業からURが撤退したにもかかわらず、実質的には国交省もURも事業を継続していることを指摘するとともに、URが各種調査や計画づくりなど技術的指導、事業者確保など、事業の促進をしていることについての法律の根拠を示せ、もう1つは、茨木市は、各市町村についてURが作成した検討素案は、事業化に向けての1つの事例として都市再生機構が独自に作成したもの、2015年3月市議会、中岡市理事、と答弁しているが、大阪府や茨木市から国交省やURに、具体の申し入れ等があったのかどうか問いただしてました。
これに対して、法的根拠については、国交省住宅局住宅総合整備課は、法的根拠を強いて上げれば、UR法の附則12条、業務の特例第1項第2号と3号である。すなわち機構は、当分の間、第11条に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。第2号、旧都市公団法第28条第1項に規定する業務のうち、この法律の施行前に開始されたもので、これとあわせて整備されるべき公共の用に供する施設の整備にかかわるもの及び第3号、前2号の業務に附帯する業務を行うことと答え、彩都民間東部開発のURの業務執行に明確な法的根拠を示せませんでした。また、この場で、国交省が強調したのは、閣議決定を踏まえて東部地区は、URが事業者となる土地区画整理事業については、この地区は中止した。その際、大阪府、地元市から今後のまちづくりに関しても一定の役割を果たしてもらいたいという要望があったことも踏まえ、URとしては、地権者の立場としてこれらまちづくりに協力をするというものと理解しているとのことでした。大阪府ともども茨木市は、文書等で当該の要望をした文書の有無と年度をお示しください。
2つ目は、彩都東部地区における土地利用の考え方(素案)及び土地利用ゾーニング(素案)中間取りまとめ、以下、中間取りまとめといいます、について、お尋ねします。
市長は施政方針で、彩都東部地区においては、周辺環境等に配慮しながら、先行エリアでの事業推進に取り組む。その他のエリアは、業務代行方式の組合土地区画整理事業の事業化に向けて、地権者の主体的な活動が展開されるよう大阪府等と連携して取り組むとしています。しかしながら、周辺環境に配慮するとしながら、中間取りまとめでは自然活用型産業ゾーン、産業集積ゾーン、自然活用型居住ゾーン、にぎわいゾーン、健康居住ゾーンと、土地利用ゾーン案を区分けしていますが、圧倒的な面積は商工業施設など産業ゾーンです。これでは隣接の山手台を初め、周辺環境の悪化は必至です。見解を求めます。
また、中間取りまとめは、3地区7エリアに分割されています。計画全体の一体性、総合性、計画性の確保についての認識をお示しください。
また、後発地区は全て民間事業者による業務代行方式の組合土地区画整理事業で行うということですが、その特徴は、民間事業者が保留地の取得を条件として、土地区画整理組合からの委託に基づき、組合の運営に関する相当部分を代行する方式としています。この方式を採用する理由と経過をお示しください。
また、先行2地区についての取り扱いについてもお尋ねします。
3つ目は、本年3月UR策定の国文都市地区、東部後発地区にかかわる事業化案等検討業務報告書について、お尋ねします。
URは、本報告書の策定目的について、後発地区について、土地所有者及び事業協力者にヒアリングするための資料作成を行うとともに、後発地区に関連する公共施設の検討を行い、もって事業実現に資することを目的とするとして、事業の成否にかかわる土地所有者及び事業協力者の同意と参加を取りつける根幹的な内容となっています。また、関連公共施設の検討では、中央西地区単独開発時、北地区より先行開発する場合、北地区単独開発時、中央西地区より先行開発する場合の2通りを示すとともに、UR単独発行の彩都東部地区だよりナンバー27、2015年12月16日号では、地権者に直接地権者協議会の発足も通知しています。これらを見ても、技術的にも事業的にも開発のリード役はUR、大阪府や茨木市はサポート役であることは明白です。見解を求めます。
1問目、以上です。
○篠原議長 福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 ご質問の、大型プロジェクト等に対する見解についてでございますが、彩都や安威川ダムの関連事業及びJR新駅関連の事業につきましては、それぞれ茨木市のまちの発展に資する事業として取り組んでおりますので、引き続き推進してまいります。
それ以外につきましては、幹線道路沿道など、既に関係者等と協議、検討が進められて、計画が具体化している事業もあります。
また、市民会館跡地などについては、市民の皆様との対話により、今後の方向性を考えていく事業もございます。
いずれの事業につきましても、市民の皆様の幸せにどう貢献できるのか、どう活動が活性化するのか、ひいては本市の魅力増進につながるものとしていくことが必要と認識しております。
ご指摘のとおり、同時に幾つも同時期にプロジェクトが立ち上がっているという、まちづくりに対する重責というものを、今感じております。
○篠原議長 黒川市理事。
(黒川市理事 登壇)
○黒川市理事 私のほうから、彩都東部地区について順次、ご答弁申し上げます。
彩都東部地区に関する都市再生機構への文書についてでございますが、平成24年6月に都市再生機構が施行地区から東部地区を除外する区画整理事業の計画変更に際して行われた意見照会に対して、新たな施行主体の立ち上げへの協力など、今後の東部地区のまちづくりの実現に向けて最大限の取り組みを行うことの文書を提出しております。
なお、同時期に府からも同様の文書が提出されたと聞いております。
次に、東部地区における土地利用計画の考え方及びゾーニング(素案)についてでございますが、東部地区における具体的な計画は、この土地利用ゾーニング(素案)等を踏まえ、地権者等が主体的に検討していくものとなっております。土地利用ゾーニング(素案)においては、「みどり」を重視して、自然との調和や活用に配慮することを留意事項に明記しております。
今後、地権者等を支援して、計画の具体化に取り組むこととしておりますが、この素案の内容を踏まえ、自然環境や周辺環境に配慮した計画となるよう調整してまいります。
また、インフラ計画との整合性などを考慮し、府等と連携しながら、東部地区の一体性や総合性などが確保できる計画となるよう努めてまいります。
次に、東部地区における区画整理事業の施行者についてでございますが、東部地区の先行2地区以外のエリアは、地権者が多数おられますことから、一般的な施行手法である組合施行の区画整理事業を予定しております。この場合、想定規模、資金調達力、技術力や知識、経験などから、民間事業者が事業を主体的に進める業務代行方式を採用するものでございます。その実現を目指し、ことしの1月に、地権者で構成する組織が立ち上げられ、勉強会を皮切りに取り組みが進められております。
先行2地区については、両地区とも組合施行の条件となる地権者数が満たされていないため、地権者の同意を得た民間事業者が施行者となる個人施行の区画整理事業が実施されているところでございます。
最後に、東部地区における再生機構がリード役、府、市がサポート役であるということでございますが、彩都東部地区の事業推進については、都市再生機構に対しては、これまで施行者として進めてきた経緯を踏まえ、最大限の取り組みを行うよう要請してきたところであります。彩都事業の推進は、府、市の発展につながるものとして、彩都建設推進協議会が中心となって、調整、連携、協力して進めているものであり、都市再生機構は現時点では、大規模地権者の一人として、またこれまでのノウハウを生かしたサポート役として事業の推進にかかわっているものでございます。
○篠原議長 6番、畑中議員。
○6番(畑中議員) 大型プロジェクトに関して、市長の答弁、1問目答弁いただいたんですけども、答弁内容からすると、これまでの市政と何ら変わりない姿勢を示されたということ。大型プロジェクトが重なっているという認識は示されましたけども、それはつまり財政圧迫につながるということであり、それは市民サービス抑制につながるということであって、それは共産党は、これまで何度も何度も一貫して是正を求めてきたところです。この大型プロジェクトの精査と見通しを共産党は求めているわけですけれども、市長は選挙後、全ての大型プロジェクトについて、全庁的、組織的な検討を行ったのかどうか、お尋ねいたします。
あわせて、従来の財政運営の基本、いわゆるビルド・アンド・スクラップについて、お尋ねします。
施政方針で、メリハリあるビルド・アンド・スクラップと言っていますが、従来と何らかの違いがあるのか、お尋ねします。日本共産党は、ビルド・アンド・スクラップの正体とは、大型プロジェクト推進の財源づくりのために、市民の身近な公共施設や市民に喜ばれている単独の市民サービスを廃止、縮小であるとして、一貫して改めるべきと主張してきました。あわせて市長の見解を求めます。
次に、彩都民間東部開発の認識について、茨木市の認識について、お尋ねします。
同じく、本年2月15日に当茨木市議団は大阪府知事宛てにも同趣旨の申し入れを行いました。その内容は、大阪府は彩都、国際文化公園都市は単なる住宅開発ではない、国際的な文化学術の新しい交流拠点の形成、ライフサイエンス系の研究開発拠点の形成など、職住一体の複合都市建設を目指す公的開発である。また、基盤整備やUR、公的セクターが事業所主体となる特定土地区画整理事業として行われる。また、大阪府総合計画や大阪府都市計画に位置づけられているとしてきました。ところが、現在、標記事業743ヘクタールは、UR事業第5回変更計画でUR施行の許可区域から東部地区は除外、同じくUR事業第6回計画変更で西部、中部事業終息宣言を行い、本土地区画整理事業完了をしています。したがって、上記のとおり、公的開発の性格を失っている彩都民間東部開発計画から、国及びURとともに大阪府は直ちに撤退するよう強く求めるものであると党市議団は申し入れを行いました。茨木市も、民間彩都東部開発は純然たる民間の開発計画であるにもかかわらず、公的開発として位置づけ、推進の申し入れを国交省やURに行う理由と根拠をお示しください。
UR策定の国文都市地区東部後発地区に係る事業化案等検討業務報告書について、再度お尋ねします。
その内容には、北地区の総事業費281億円、減歩率67%、保留地面積47ヘクタール、中央西地区は総事業費247億円、減歩率89%、保留地面積41ヘクタール、南地区は総事業費57億円、減歩率78%、保留地面積9.4ヘクタールとしています。行政間協議は未協議となっていますが、結局、この案でURが書いたように、URが言うままに民間事業者確保と土地所有者の説得に当たるということになるのではないでしょうか。市の答弁を求めます。
2問目、以上です。
○篠原議長 福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 大型プロジェクトの検討についてですが、大型プロジェクトを含めました市の重点事項につきましては、担当の部局から現状における事業の進捗や課題等の報告を受け、今後の対応の方向性やスケジュールについては、担当部局との間で確認、議論しております。
また、メリハリあるビルド・アンド・スクラップ、従来との違い等々についてですけども、茨木の特徴を出して魅力を高めていくためには、総花的な事業立案から、一定程度かじを切った政策立案が必要であると考えており、その実践とあわせて、今後の実施計画に当たりましては、行財政改革指針に基づくスクラップの取り組みを強化するものであります。
決して大規模プロジェクト推進の財源づくりのために単独の市民サービスを廃止、縮小しているものではありません。
今後も、大規模プロジェクト、そして単独の市民サービスを初め、市民の皆様一人一人の幸せを考えた市政運営に取り組んでまいります。
以上です。
○篠原議長 黒川市理事。
(黒川市理事 登壇)
○黒川市理事 都市再生機構に文書を提出した理由と根拠について、ご答弁申し上げます。
彩都東部地区は、本市の総合計画に位置づけられた事業であり、都市再生機構が施行する区画整理事業の施行区域から除外されることは、地権者の混乱や本市の今後のまちづくりに大きな影響を及ぼすものと考え、東部地区のまちづくりの実現に向けて、最大限の取り組みを行うことの文書を提出したものでございます。
なお、国交省に対しては文書の提出は行っておりません。
次に、都市再生機構が実施した検討業務の内容についてでございますが、都市再生機構は彩都東部地区の開発整備をサポートしていくとの立場から、東部地区の具体的な計画検討を進める際のたたき台として作成したものでございます。この結果を参考にしながら、土地所有者等との協議を進めていく考えでございます。
○篠原議長 6番、畑中議員。
○6番(畑中議員) 3問目、今回の質問のポイントである彩都民間東部開発と茨木市の関係について、改めてお尋ねします。
繰り返し述べますけども、彩都民間東部開発は純粋なる民間開発です。UR土地区画整理事業の場合は、その認可権者は国土交通大臣でした。茨木市は推進の役割を果たしましたが、認可権者ではありませんでした。しかし、彩都民間東部開発に係る土地区画整理事業の認可権者は茨木市です。宅造協議も同様です。その茨木市が事業推進の旗振り役を行うのは、いわゆる利益相反行為ではないでしょうか。許認可に当たっての公正、適法な判断を確保するためには、推進の旗をおろして中立的な立場での行動を求めるものですが、市の見解を求めます。
○篠原議長 黒川市理事。
(黒川市理事 登壇)
○黒川市理事 東部の進め方でございますが、先ほどからご答弁申し上げていますように、まずURは技術者のサポートとして東部地区をバックアップするという立場でございます。大阪府並びに茨木市におきましては、地元で立ち上げた組織をサポートしていくという立場でございます。
○篠原議長 大塚副市長。
(大塚副市長 登壇)
○大塚副市長 今、理事から答弁がありましたとおり、彩都につきましては、府、市の将来の発展、まちづくりに資するものとして、府も市も力を合わせて取り組んでいる事業でございますので、今後も推進してまいります。
認可の関係、区画整理の利益相反という言葉がございましたけども、計画を推進する立場と、それの計画をチェックをして認可をする立場、それはそれぞれその立場立場で適正な判断をしてまいるということでございますので、よろしくお願いいたします。
○篠原議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。
(6番 畑中議員 議席へ)
○篠原議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後 3時37分 休憩)
─―――――――――――――
(午後 3時50分 再開)
○小林副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、16番、福丸議員の発言を許します。
(16番 福丸議員 質問席へ)
○16番(福丸議員) それでは、私からは大きく2点、本市のまちづくりについてと、それから起業支援と今後の産業振興についてということで質疑を行わせていただきます。
まず、本市のまちづくりについてでありますけれども、本市のまちづくりを進める上において、市民会館跡地を中心とした中心市街地の活性化の取り組みと、北部地域のまちづくりの取り組みは、今後の本市を占う大変重要な施策であると認識しておりますので、今回取り上げさせていただきました。
まず、市民会館跡地活用についてですが、各会派から代表質問で明らかになりました市民会館100人会議というものを実施していただいて、今年度中にめどを検討されるということでございました。また、養精中学校も含めた検討も実施されるということでありました。
昨年12月議会の文教常任委員会において、私から前市長に、福祉文化会館や養精中学校も含めた検討を提案させてもらったんですけれども、そのときには否定をされた経過がございましたので、私、個人的には、本市まちづくりが一歩前進したと大変うれしく感じておるところであります。
そこで、まず、本事業の内容については、1点明らかに代表質問でなっておりますので、少し踏み込んだところをお聞きしたいんですが、市民会館100人会議において、どういったイメージの、1年間かけて成果物を想定しておられるでしょうか。多種多様な市民からの意見がありますので、場合によっては、まとまりのないものになってしまうおそれもあるかと思うのですが、どのようなイメージでお考えいただいているかというところをお示しいただきたいと思います。
それから、福祉文化会館、養精中学校まで含めるかの検討についてですが、その含めるとか含めないとかといった判断は、今後どのような形で実施をしていかれるのでしょうか。そのお考えをお示しいただきたいと思います。
それから、この市民会館の跡地の活用が実現するタイムスケジュール、どのようなイメージで考えていただいているのかということをお示しいただきたいと思います。
それから、代表質問でもご答弁があったとおり、阪急東口の跡地の活用については、平成32年をめどに着手ということで答弁がありました。私としては、やっぱりこれは市民会館跡地利用を含めて一体的に検討していく必要があろうかと考えているんですけれども、この関連については現状どのように考えておられるのかというところをお示しいただきたいと思います。
続いて、北部地域に関してでございます。
これは、この今回の補正予算で500万円の予算をつけていただいております。この事業の内容、詳細内容と目的についてお示しいただきたいのと、どういった形で進められるのか、外部に委託して調査を委託するのかといったようなところをお教えいただきたいと思います。
それから、この500万円の事業で一定北部地域の今後のまちづくりの方向性が決定するといった認識でいいのかどうかをお示しいただきたいと思います。
また、どういったスケジュール感を持って検討、調査を実施していただくのでしょうか。お教えください。
それから、昨年、旧北辰中学校跡地に、検討が行われたかと思うんですが、その検討の結果はどうなっているんでしょうか。お教えいただきたいのと、この検討と今回のこの500万円の予算の北部地域のまちづくりの検討との関連性はどういったものであるのかといったところをお示しいただきたいと思います。
1問目、以上です。
○小林副議長 秋元企画財政部長。
(秋元企画財政部長 登壇)
○秋元企画財政部長 市民会館100人会議の成果物ということですけれども、市民会館100人会議における市民の皆様からのご意見については、人生のさまざまな場面で市民会館にかかわってこられた市民の皆様の思いを丁寧に傾聴し、その後の跡地活用の検討に活用する資料として、一定、取りまとめたいと考えております。
次に、福祉文化会館等の一体活用の判断についてですが、福祉文化会館や養精中学校の敷地の活用についても、市民の皆様との対話を通じましてご意見をお聞きしたいと考えております。
なお、その判断につきましては、学校運営や、特に財源の面も考慮しつつ、政策推進会議などで審議し、あわせまして市議会からもご意見をいただきながら決定してまいりたいと考えております。
次に、跡地活用が実現するタイムスケジュールにつきましては、市民会館跡地活用に当たりましては、福祉文化会館の一体的な活用を含め、まずは、市民の皆様と対話、議論の中から、その思いを傾聴し、検討を進めたいと考えております。活用が実現するスケジュールにつきましては、今年度中をめどにお示しをするよう努めたいと考えております。
最後に、阪急東口利用との一帯を含めた検討ということですが、市民会館100人会議の議論におきましては、特定の機能を盛り込むことを前提にせず、新たな芸術文化施設の必要性も含めた検討を進める予定としております。この動向が、阪急茨木市東口再整備に大きくかかわるものとは考えておりまして、したがいまして、市中心部のにぎわいを創出する観点からも、一定、あわせて検討する必要もあると考えております。
○小林副議長 鎌谷都市整備部長。
(鎌谷都市整備部長 登壇)
○鎌谷都市整備部長 北部地域のまちづくり検討調査の目的と内容でございます。
平成25年度と26年度に実施いたしました調査におきまして、北部地域の将来像を、農、林、食、歴史、スポーツをテーマとする観光を軸にした集客と交流空間の創造を目指すとして北部地域を、農・林、歴史、スポーツの3つのゾーンに設定した上、その連携イメージを取りまとめてまいりました。
今年度の調査につきましては、この連携イメージの具体化を図るため、既存資源の魅力向上や既存資源と新たに生まれる資源をつなぐための方策、また、それらの資源にかかわる組織や人との関係のデザインを描き、北部地域のさらなる魅力向上につなげようとするものでございます。
検討調査の進め方とスケジュール、また方向性をこれで決めるのかというところでございます。
この調査は、業務委託により進めてまいりますけれども、具体的な検討に当たりましては、北部地域に立地する公共施設のほか、ダム周辺整備や北辰中学校跡地などの新しい資源の活用、また、地域の魅力発信なども含めた横断的な検討が必要となります。このため専門家の意見等も聞きながら、関係課で構成するプロジェクトチームを中心に取り組み、本年度末を目標に取りまとめていきたいと思っております。
なお、今回の調査では、資源や、それにかかわる担い手との関係を整理し、デザインを描くとの視点に立って検討してまいりますので、この調査で北部地域全体の方向性を決定するというものではございませんが、北部地域が抱える課題を踏まえた今後の地域のあり方も考えながら取り組んでまいりたいと考えております。
○小林副議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 旧北辰中学校跡地等利用に係りますPFI手法導入可能性調査の結果についてでございます。
民間企業にヒアリングをいたしましたところ、本市の基本構想の内容ではPFI事業として実施することは難しく、民間企業独自の提案を受け入れることが可能であれば、民間活力の導入は可能であるとの結果を得たところでございます。この内容を踏まえまして、今後、跡地利用に当たりましては、北部地域全体のまちづくりの中で施設の連携や関係づくりを考えていくことが必要であると考えているところでございます。
○小林副議長 16番、福丸議員。
○16番(福丸議員) ご答弁ありがとうございました。
市民会館の跡地活用については、ご答弁いただきまして、さまざまな立場の市民の皆様のご意見を丁寧に取りまとめながら、最終的には政策推進会議などで審議して、市議会からの意見も踏まえて、丁寧に、縛られることなく議論を積み重ねていっていただけるものだというふうに受けとめさせていただきました。
ただ、スケジュール面でちょっとどうなのかなという、今年度中にスケジュールを決めるということだったんですけれども、お聞きをしたいのが、ちょっと懸念するのは、100人会議終わった後、いろんな市民の方からのさまざまな意見とか、市議会の意見とか、庁内からの意見集約とか、そういう話をお聞きして、丁寧に丁寧に進めていく余り、今回のこの市長任期の4年間の間に実施計画すらも定まらないといったようなことがないように、そこは一定スピード感も持ったスケジュール感が必要だというふうに考えているんですが、市の見解をお聞かせいただきたいと思います。
今後、検討していっていただいて、その後、多分、着工といっても3年とか4年とか5年とか期間はかかると思うんです。そうなると、今現状ある市民会館は、あの形で、今の柵をして入れないような状態で放置された状態になると思います。代表質問の答弁では、芸術的利用の検討といったようなことで答弁されていましたけれども、これは私、個人的な考え、感想なんですが、やっぱりあのまま4年間ずっと閉鎖の状態で建物が何らかの形で建っているというのは、市民の皆さんからしても結構ストレスを感じられるんじゃないかなと。どうなんねんといったようなことでですね、思われると思うんですね。ましてやあそこを閉鎖したのは、平成26年の12月議会でも議論がされましたように、やっぱり耐震化に問題があるといったようなことでありまして、耐震化に問題ある建物があそこでずっと4年も建ち続けているといったようなことはどうなのかなといったようなふうにも考えます。なので、私としては、一定早く解体をして、更地として広場として使うなりだとか、そういった検討も早い段階でしていただきたいと思うんですが、現状、市の見解をお聞きしたいと思います。
それから、阪急東口と一体的に検討していただけるということ、その思いはあるということで、ご答弁であったかと思います。この後ですけれども、100人会議が終わった翌年度以降は、学識経験者とか建築家とかを交えた一体的な計画に入っていく流れであるといった、そういう認識でいいのかどうか、答弁をお願いしたいと思います。
それから、北部地域に関係して、ご答弁をいただきまして、ちょっと質問する前に、私、理解がなかなか、いかなかったんですけど、今現状、この里山センター及び旧北辰中学校跡地利用基本構想というのが、図面もつけていただいて、あるわけですけれども、里山センタープラス食育案とかといったようなことで、何かカフェとかもあったりとかする絵なんですけれども、これのPFIの検討をしていただいて、なかなか難しいといったような、今、答弁だったかと思います。これはまだ生きた形で動いているのかどうかということを1点確認しておきたいと思いますので、ご答弁をお願いいたします。
あと、今回、この2つを取り上げさせていただいた目的として、やっぱり私としては、山は山とか、街は街とかといったような、分けて計画をしていくのではなくて、やっぱり茨木市を空間、1つの空間としてしっかり捉えて、街と山がどういった機能を持てばいいのかといったような視点もしっかり持った上で、広く計画をしていってもらいたいと思うんです。こんなすごいチャンスやと思うんですね。今、両駅前の開発もあって、中心市街地もあって、さらには山も北辰中学校跡地の活用も今考えていかないかんという、すごい時期的にも恵まれているというか、タイミングもむちゃくちゃよくて、なので、しっかりその空間として捉えて、今後、茨木のまちづくりのために、どういった施設があったらいいのかといったようなことは、空間的なしっかりとした設計が必要だと思うんですが、そのあたりの見解をお示しいただきたいと思います。
○小林副議長 秋元企画財政部長。
(秋元企画財政部長 登壇)
○秋元企画財政部長 スケジュールの詳細ということですけども、市民会館跡地の活用については、本市の重要課題として認識しております。今年度中をめどにそのスケジュールをお示しさせていただくということを言っておりましたけども、そのスケジュール感につきましては、やはり一定のめどを持った適切な対応というものに努めてまいりたいと思っております。
次に、耐震性の観点からの更地活用についてでありますけども、コスト面から見ますと、次の建物の計画が決まって、その設計と合わせまして解体撤去するほうが経費の節減につながると考えております。そういう観点に立ちまして、現時点におきましては、市の中心部であることを踏まえ、景観を考慮した芸術発表の場としての活用などについて、検討を進めたいと考えております。安全性につきましては、その管理につきまして十分配慮しながら努めております。
次に、100人会議後の学識経験者も交えた検討ということですけども、今後、一定の機能を検討する上で、個々の専門的知識や、また、本市全体を俯瞰するような観点などから、学識経験者の意識聴取や民間ノウハウの活用など、審議会的な要素も必要であると考えております。それらを踏まえまして、スケジュールを立ててまいりたいと思います。
○小林副議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 この基本構想について、これは生きているのかということですので、これについてはもちろん生きてございます。
ただ、今回、地域等で、地元でこういう施設について運営することができないかという地元の意見からすると、難しいということでありましたので、民間活力の導入ということでこういう調査をしたと。しかしながら、こういう施設の並びといいますか、イメージでは少し難しいというようなことがありましたので、これを精査するのか、このままやるという手法もあるかと思いますけれども、その辺のところを北部地域全体の中で検討してみたいということでございます。
○小林副議長 福岡市長。
(福岡市長 登壇)
○福岡市長 最初にご指摘の、丁寧に進める余り、4年間において実施計画すら定まらないといったおそれがあるという点については、私自身も認識しておりまして、この100人会議の裏側ではしっかりと論点、議論を庁内で整理してまいりたいというふうに考えております。
また、市民会館が現状のまま放置されてしまうのかどうかといった点については、先ほど答弁ありましたとおり、次の計画が決まらないと解体の方法も決まらないといった面がありますので、どうしてもすぐ解体ということにはならないかと思います。ただ、ご指摘いただきましたとおり、更地にして市民開放地とするといった点も当然選択肢に入ってくるとは思いますので、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
続きまして、阪急東口跡地との連携というご指摘の点ですけども、こちらについては、必ずしも一体で同時並行で進むかというお話じゃなくて、まずは市民会館が決まらないと阪急東口の跡地も決まってこないだろうというもとでのお話でございます。ですので、市民会館がもし跡地について、建築家などを交えた、もし審議会等があるというようなことになったとしても、東口跡地のほうが一歩おくれるというようなこともあるかと思います。必ずしも同時並行ではないということです。
あと、中心市街地と北部地域の一体的な検討というお話ですけども、現在のところ、なかなか中心市街地の部分と北部というところについては同じような環境にはないというところもあって、同時に、同じような計画がということは非常に厳しいとは思いますが、北部地域について、検討を進める上でも、特に中心市街地等、街に住む市民の皆様に北部地域が貢献できるような、そういった北部地域のあり方、また北部地域においては、従来住まれている方もいらっしゃいますので、北部地域自体の居住人口についても配慮したような計画というものを組んでいきたいというふうには今のところ考えております。
以上になります。
○小林副議長 16番、福丸議員。
○16番(福丸議員) 市長からもご答弁ありがとうございました。しっかり取り組んでいっていただきたいと思います。
街と北部の連携云々のところなんですけれども、私の思いとしては、何ていうんですかね、土地的にはまあまあ、何て言うんですか、当然、環境も自然と中心地とで違うんですけど、例えばですけどね、例えばですけど、最近、山間部では本格的なサイクリング、ヘルメットとかかぶってサイクリングとかしておられるような方も多くいらっしゃいます。車で走っていると、頑張ってはるなということで、たくさんいらっしゃいますけれども、そういった方が例えば、土日って、中心市街地って結構閑散としちゃっているんですけれども、そういう中心市街地と、例えばサイクリングのそういう趣味をお持ちの方が、例えば街と山を巡回できるであるだとか、これは私、素人考えで、そんなんもあったらいいよねって勝手に思っているだけですけれども、そういう何か連携ができないのかというようなところ、空間的な観点からそういう専門家の意見もしっかりいろいろお聞きした上で、単発で開発するのではなくて、一定、連携を持っていただきたいという思いでございますので、また要望ということでお受けとめをいただきながら、今後計画に取り組んでいっていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
それでは続いて、大きい2点目の、起業支援と今後の産業振興についてということで、お聞かせをいただきたいと思います。
市長も代表質問等々と今議会の答弁で、本市の施策については、総花ではなく、一定、かじを切っていくんだということでの答弁もありまして、大変うれしく感じさせていただいておりまして、そういった観点から、ちょっとこのあたりも質問させていただきたいなというふうに思っております。
これまで大きく社会の経済とかを見てみますと、やっぱりアメリカ主導の株主の利益を考える株主資本主義や、お金でお金をふやすといったような金融工学といったようなものが発達しまして、経済を一定牽引してきたんだと思うんですけれども、そうした経済が行き詰まりを見せ始めて、株主資本主義や金融資本主義といったものの次に来る仕組みが必要だということで、日本型資本主義なるものが見直される風潮が出てきております。
私も昨年、結構話題になっている伊那食品工業というところに視察に行ってきたんですけれども、ここは社是が、社員の幸せが第一ということと社会の貢献、会社の目的はこの2つだということで会長もおっしゃっておられまして、非常に社員の方も生き生き働いておられますし、そこまでやるんかってびっくりしたのは、会社の敷地に入るのに、右折で絶対車入るなと。右折すると右折だまりで地域の人らに迷惑かけるから、ちゃんとやり過ごして、一回戻ってきて左折で渋滞しないように入りなさいといったことまでも徹底したことをやっておられまして、非常に業績もいい会社です。この会長も、会社の目的は利益を上げることではないと。あくまでも社員の幸せと社会の貢献だということを力強くおっしゃっていました。日銀の黒田総裁も、実際に何か視察に訪れられているようで、日本社会の中でそういう空気感が高まってきているのかなといったふうに感じていますし、また、一般社団法人でも公益資本主義推進協議会といったようなことが立ち上がったりもしていまして、もともと日本の経営者が大切にしてきた「三方よし」というね、売り手よし、買い手よし、世間よしといった考えや、また家族型経営って、これ家族型経営というのは社員だけがいいというんじゃなくて、さらに社員の家族や、さらには取引先やまた仕入れ先、その人たち、もしくはその家族までもしっかり思いやって経営をしていくという、こういった日本型資本主義というのが見直されておりまして、こういった時代背景の中、本市もそういった方向にぜひ進んでいってほしいなというふうに考えておりまして、本市で起業しようと志を抱いて一歩を踏み出そうとしている方々に対しては、お金さえもうかったらいいんやとかいったようなことではなくて、こうした私が先ほど申し上げたような日本型資本主義的な公益経済といったものを意識した、起業時の創業の理念をしっかりしたものをつくっていただく、そういう思いを持っていただくといったような支援にも取り組んでいくべきであると私は考えているんですけれども、本市の見解をお示しいただきたいと思います。
それから、この5年間で前期の産業振興アクションプランが終わりまして、今年度から後期がスタートしておるわけですけれども、この前期の5年間で、これまで起業された起業実績の実態をお示しいただきたいと思います。また、残念ながら起業はされたんだけれども、会社を畳んでしまったといったような数もつかんでおられましたらお示しをいただきたいと思います。
それから、アクションプランにおいて取り組み施策として3つ上げておられるんですけれども、起業、創業に触れる機会づくりと、それから起業、創業の支援の充実、それから起業後のフォローアップの充実という、この3つをアクションプランでお示しいただいているんですが、おのおの具体的にどのような取り組みをしていかれるのか、お示しいただきたいと思います。
○小林副議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 順次、ご答弁申し上げます。
まず、日本型資本主義における創業理念の啓発についてということでございます。
多様な価値観を理解し、社会の期待に応え、社会から必要とされる企業であり続けることが、企業の繁栄や存続にもつながるものと考えております。「三方よし」などの考え方につきましては、商工会議所主催の創業塾などのセミナーにおいて周知されているところでもありますが、今後とも創業や経営相談の機会などを利用し、今いただきました日本型資本主義につきましても、積極的に周知をしてまいりたいと考えております。
次に、アクションプラン前期5年間の起業の実績についてでございます。
創業促進事業補助制度を活用した起業件数につきまして申し上げますと、平成23年度12件、平成24年度6件、25年度12件、26年度14件、27年度10件、合計54件でございます。そのうち、諸事情により廃業された件数は、過去5年間で4件でございます。
また、商工会議所の主催によります創業セミナー受講者の起業件数につきましても、この5年間で18件となっております。
次に、アクションプランにおきまして取り組む起業の促進についてということでございます。
起業、創業に触れる機会づくりにつきましては、女性向け起業セミナーなど、ライフステージに応じた働き方やビジネスの仕組みを学ぶ機会を提供し、まちぐるみで起業者を育み、支えていける意識や環境の成熟を目指す取り組みでございます。
起業、創業支援の充実につきましては、市、商工会議所、金融機関等の連携による創業支援のネットワークの取り組みを中心に、多様な創業者支援を進めるとともに、起業者の育成、交流、試行の場として、チャレンジショップやインキュベーションスペースなどの設置を検討する取り組みでございます。
起業後のフォローアップの充実につきましては、起業者同士の交流会の開催や、中小企業経営アドバイザーの巡回訪問など、起業者のモチベーションの維持、向上を図る取り組みでございます。
○小林副議長 16番、福丸議員。
○16番(福丸議員) ありがとうございました。
日本型資本主義に関しても積極的に周知をしていただけるということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
起業実績をお聞きしましても、54件あって、残念ながら畳まれた方が4件ということで、数字的には結構皆さん頑張っておられるんだなというふうに捉えさせていただきました。きっとこういう、1問目でお聞かせいただいたような思いが職員さんも持っていただいていて、相談のときには、そういった思いも通じているのかなというふうには感じさせてもらいましたので、引き続き、茨木で創業される第一歩を踏み出される方の支援をしていっていただきたいなと思います。
ちょっと要望としては、こういった方、お金もない中で一生懸命頑張っておられると思うので、例えば何かホームページを市のホームページでリンク張ってあげるだとか、そうした周知みたいなところのサポートなんかもしていってあげたらいいんじゃないかなというふうに、私もその、今50件創業、この支援金を使って頑張っておられる企業があるんだということをお聞きしたんですけど、具体的にどの企業の方がやっておられるかというのを全然、恥ずかしながら理解しておりませんので、そういうこの企業の方が頑張っておられるよということをぜひ周知もしていただけたらなと思いますので、今後の展開でお願いしたいと思います。
それからあと、今後インキュベーションスペースなどの検討もということでお答えいただいたんですが、単純に場所だけ提供とかというと、結構やっぱり大阪、そういう創業しはる方は茨木市の住所より大阪市内の住所で信頼感を得たいといったようなニーズもあるように聞いておりますので、できましたら茨木市として独自の取り組みといったような、例えば業種を絞るとか、私個人的には、やっぱり職人さんとかクリエーターさんとか、そういう方に特化した取り組みをしていってはどうかなと思うんです。そういう考えが市として、どのように考えていただけるか、ご見解をお示しいただきたいのと、さらに言えば、あと農業支援、新規就農したいといったような方もぜひこの茨木のまちの都市型、都市と北部の山間部が隣接している茨木の特色を考えたときには、積極的に進めていくべきだと考えているんですけれども、見解をお示しをいただきたいと思います。
○小林副議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林産業環境部長 まず、起業者、先ほどの50件残っていますよということですけれども、ホームページ等で紹介できるようにはなっておるんですけど、それもわかりやすいように改善させていただきたいと思います。
それから、クリエーターとか職人に特化した起業支援についてでございます。
産業振興ビジョンの取り組みの1つに、デザイナーやクリエーター等の多彩な人材と市内事業者の連携によって、商品の差別化を図り、事業家、事業者の競争力を強化していく取り組みを掲げているところでございます。今後の予定といたしましては、先ほど言いましたチャレンジショップ、インキュベーションスペースなど、起業を志して一歩を踏み出そうとしている方々について育成、交流、試行の支援を施策展開するということについて、アクションプランの推進委員会の中で、そのあり方といいますか、進め方について議論をしてまいりたいというふうに考えております。
就農支援の体制といいますか、ここらあたりにつきましても、農業をするといいますと、あしたからするわというわけにいきませんので、まず農業経験をしていただくということで、今年度農業体験ファームということを、我々もチャレンジということでやってみようということで実施をいたします。これに参加をいただいて、それから大阪府がやっております、みどり公社がやっておるんですけれども、農地中間管理機構を通じて農地とのマッチングをさせていただいて農業をやっていただくと。こういう体制づくりをできたらなというふうに考えて、今年度から前向きにやっていきたいなと思っています。
○小林副議長 16番、福丸議員。
○16番(福丸議員) 積極的にクリエーターや職人さんの支援というのも、今後検討していただけるということでしたので、その総花的ではなくて、一定何か絞った形で取り組んでいっていただきたいなと思いますし、また農業の方も、当然おっしゃられるように、経験して、それからやりたいという方はぜひ、その道筋が、全く素人でも、例えば学生で卒業したけども、何か農業やってみたいねんという人が、茨木に行ったらやれるやんというような、門戸をしっかり広げていっていただけるような、そういう取り組みを積極的に推進していただけますよう、要望しまして、質疑を終わります。
○小林副議長 以上で16番、福丸議員の発言は終わりました。
(16番 福丸議員 議席へ)
○小林副議長 次に、12番、滝ノ上議員の発言を許します。
(12番 滝ノ上議員 質問席へ)
○12番(滝ノ上議員) それでは、今回、滞納整理事務について、主に監査結果について質問させていただきます。
3月議会で前市長の親族の市税滞納問題が発覚して、テレビ、新聞等で大きく報じられました。その後、4月には市長選挙が行われ、結果、福岡新体制がスタートし、選挙後は一旦、市税滞納問題に関する報道はおさまっておりましたが、先週の金曜日にまた、今回はNHKのニュースでしたけども、市税滞納問題に関する監査結果を受けての報道がなされました。
今回の監査結果の報告を見ますと、500万円以上の市税滞納者が12人、そのうち最高額が8,000万円以上という調査結果でした。また、その中で滞納処理経過表に経過を記載する際、鉛筆で書いているという意見というか、報告というか、指摘があったんですけども、1問目としてお聞きしたいのは、経過表の記載についてということでお聞きしたいんですが、手書きの公文書における修正の方法としては、普通、二重線で修正して、その上で押印するのが通常のやり方だと思いますが、そもそも今回、指摘のあった、なぜ鉛筆で経過表に記載していたのかということについてお聞きしたいと思います。
また、担当課は滞納処理経過表に鉛筆書きのものがあることを今回、ことしの3月にあった市税滞納問題の報道がなされる前から把握されていたのかということをお聞かせください。
次に、鉛筆書きであれば、消去や改ざんのおそれがあると誰でも予想ができると思うんですが、把握していたのなら何で改善しなかったのか。また、これまで改ざんや消去等の事実はなかったのか。
鉛筆で書くことが看過されてきたということは、経過表の書き方に関して、管理職のほうから指導がなかったのではないかというふうに思うんですけども、例えば、鉛筆以外で修正ペンや修正テープ等で書き直されていたという例はないんでしょうか。お聞かせいただきたいと思います。
続いて、鉛筆書きをしていた滞納処理経過表は、何年前から滞納しているケースのものであったんでしょうか。
経過表に関する2つ目の指摘としましては、高額滞納者12人のうち、一部の人の経過表には記載がない期間、すなわち空白の期間がありました。滞納整理事務が中断していたのか、記載漏れなのかが不明の事例があったということであります。この空白期間のことについて、お尋ねしたいんですが、今回指摘のあった、滞納整理事務が中断していたのか、記載漏れなのかが不明な事例は、何年前から滞納しているケースのものなのか。交渉過程が記載されていない事実を管理職はいつ把握したのか。また、把握した時点で、なぜ改善をしなかったのか。そもそも監査委員から指摘のあった空白期間とは一体どれぐらいの長さなのかということをお伺いしたいと思います。
続いて、経過表の管理についてお聞きしたいんですけども、監査委員の判断として述べられているのは、滞納整理事務の一部について、法令、市税徴収方針、滞納整理事務実務マニュアル等に沿って処理がなされていなかった事例が見受けられたと指摘されておりますが、それは具体的にはどんな事例のことを指しているのか。なぜそのような事例があるのか。
3つ目に、そのことを管理職は把握していたのか、把握していたんであれば、なぜすぐに是正しなかったのか。
以上、1問目、お伺いしたいと思います。
○小林副議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 まず、経過表の記載について、なぜ鉛筆書きで記載しているのかということですが、鉛筆書きがされていた理由については、記載当時に書き損じをした場合、すぐに書き直すことができるという考えのもとだというふうに想像されるんですが、理由は特定できておりません。
担当課は鉛筆書きのものがあるということをことしの3月の報道前から把握していたのかということですが、これは報道前から鉛筆書きされていることは把握をいたしております。
では、なぜ改善しなかったのか、これまで改ざんや消去の事実はないのか、なかったのかということでございますが、監査報告の指摘を受けまして、ボールペンの記入というのは徹底しております。また、システム化も視野に入れて、今後検討してまいりたいと考えております。また、これまで改ざんの事実があったのかということにつきましては、仮にございましても、あったとしましても、鉛筆書きの修正でございますんで、現時点でその事実を把握することは困難ではないかというふうに考えております。
次に、修正ペンや修正テープ等で書き直したものはないのかということでございますが、本来、ボールペンで誤記した場合には、修正し、訂正印を押印すべきところでございます。鉛筆書きと同様、不適切な対応でございますが、修正テープ等が張られているものがございます。
次に、鉛筆書きは何年前から滞納しているケースのものかというご質問ですが、鉛筆書きのものは数件ございまして、4年から15年以上の前のものもあります。
経過表に記載がない期間がある事例は何年前から滞納しているケースかということでございます。
経過表に記載のない期間のあるものは数件ございます。5年から15年以上前のものがあります。
次に、経過表の交渉経過が記載されていない事実を管理職はいつ把握したのか、その時点でなぜ改善しなかったのかということでございます。
当時の管理職は把握していたものと思います。しかしながら、当時は滞納処理経過表には納税交渉時に関する特記事項を記載する性質のものという認識があったというふうに考えられますことから、記載がない期間があったとしましても当時の管理職は特に問題視していなかったものというふうに思われます。
空白期間とは、どれぐらいの長さなのかということですが、経過の記録がない空白期間は、長いもので約6年であります。
次に、経過表の管理でございます。徴収方針やマニュアル等に沿って処理されていなかった事例とはということですが、滞納処理経過表に記載のない期間があることに対し、債権管理条例施行規則に掲げられた記載すべき事項に沿っていない事例があるとして、この指摘があったものと考えております。これまで特記事項のみを記載していたことによる指摘であるというふうに認識いたしております。
このような事例がなぜあるのかという理由でございますが、特記事項を記載することで足るという認識があったため、交渉等の経過として記入する必要はないものまで記入していなかったというふうなことだということによるものであります。
管理職は把握していたのか、なぜすぐに是正しなかったのかということでございますが、管理職は把握していたというふうに思われるわけでございますが、従来から職員の認識といたしまして、問題意識を持つことにはつながらなかったというふうに考えております。
○小林副議長 12番、滝ノ上議員。
○12番(滝ノ上議員) 2問目、行かせていただきます。
当時の担当課長は、鉛筆書きのこと、また修正テープによる修正について把握されていた。なのにすぐに是正しなかった。先ほどお聞きしたのは空白のことでしたけども、修正テープによる修正について把握されていたのか、把握していたのに、なぜすぐに是正しなかったのか、その理由をお尋ねしたいと思います。
また、経過表の空白の期間のことについても、前部長、前の部長ですね。前の部長、前の課長、現部長、今の部長、今の課長は知っていたのでしょうか。知っていたのなら、いつ知ったんでしょうか。
空白期間が6年とのことでしたが、3月議会の総務委員会での同僚議員の質疑と答弁を読みますと、年に3回か4回滞納額の区分別にリストを出力して、それをもとに担当者と管理職で、それらに対する必要な滞納整理の手続を行っているとのことでしたが、空白期間が6年のものがあった。それも500万円以上の高額滞納者に関して。これ、6年もの間、何もやっていなかったんでしょうか。時効の問題もあると思うんですが、たしか時効は5年だったと思うんですけども、そこは問題ないんでしょうか。担当課として特記事項のみ書くという意識であったようですが、6年もの間、空白期間があった。これで例えば第三者、市民に対して行政としてきちんと仕事しているというふうに言えるんでしょうかね。
そこで聞きたいんですが、6年も空白期間がある事例、これは何年前から滞納しているケースのものなんでしょうか。お聞きしたいと思います。
それと、マニュアル、滞納整理事務マニュアルにおいては、交渉過程の記載について特記事項に関する書き方はどのように書かれているんでしょうか。もしわかるんであれば、教えていただきたいと思います。
もう1点、鉛筆書きだと、仮に改ざんしていたとしても鉛筆書きだから改ざんしたかどうか把握することは困難とのお答えでしたが、それはそのとおりだと思います。だから鉛筆で書くことはあかんというふうに言っているんですけども、でも把握していても問題ないとしてすぐには改善していないんですよね。これ、どうなんでしょうか。改めて見解を伺いたいと思います。
2問目、以上です。
○小林副議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 経過表の管理ということで、鉛筆書きや修正テープによる修正を管理職は把握していたのに、なぜすぐに是正しなかったかということですが、鉛筆書きや修正テープによる修正につきましては、報道の前から把握をしておりましたけども、この監査まで、特に問題とは考えておらなかったということでございます。
次に、前部長、課長、部長、課長は知っていたのかということですが、いつ知ったのかということでございますが、部長につきましては、経過表は見ておりません。課長につきましては、随時経過表を見ておりますので、随時把握しております。
経過表の管理ということで、長期間空白があって、行政としてきちんと仕事をしていたと言えるのかと、これは何年前から滞納しているかというご質問でございますが、まず、経過表の交渉経過の記載がない空白期間があることは好ましくないことであるというふうに考えております。記載のない区間、空白期間において、電話催促したけれども留守だったとかいうことがあるはずでございまして、滞納整理後何もしていないということではないというふうに考えております。
あと、6年間の空白がある期間の事例が何年前から滞納しているかにつきましては、個別の税情報になりますので答弁は困難でございます。
次に、マニュアルには特記事項についてどう記載されているかということですが、マニュアルにはその記載の方法といたしまして、応接者、滞納理由、連絡先などを誰が見てもわかるように簡潔に記載する旨と実際の記入例を示しておりますが、特記事項のみを記載する旨を定めてはいない状況であります。
あと、鉛筆書きを改善しなかったという理由でございますが、すぐに改善しなかったのはなぜかということですが、ボールペンで鉛筆書きの上からなぞるという方法も検討できるんですが、正しく修正がなされたかを後日証明する方法もないことから、現状では鉛筆書きのままにしております。システムの導入までの間は、万が一修正があればわかるようにコピーを残すようにしております。この12件についてはコピーを残すようにしております。
○小林副議長 12番、滝ノ上議員。
○12番(滝ノ上議員) 3問目、行かせていただきます。
整理して言いますと、前市長の親族の滞納問題が発覚して、滞納整理事務について監査すると、改ざんや修正のおそれがある鉛筆で書かれていた。それも15年も前から書かれていた。さらに修正テープで修正されたものがあったという事実が、今回の監査で発覚したということだと思います。
2点目として、滞納整理事務の一部で、法令、市税徴収方針、滞納整理事務マニュアル等に沿って処理がなされていなかった事例、すなわち空白の期間が見つかったということです。
これだけから判断しますと、3月議会で同僚議員のほうから、担当課は他市と比べて少ない人数で頑張っておられるとの発言がありました。確かに職員数で言うと、他市との比較では少ない中でのほぼ同等の収納率でありますが、一方で仕事の中身のほうを見ますと、6年間もの空白期間があった等々、先ほどから申し上げているようなこと。これを見ますと、本当にやっていただいていると言っていいのかどうかというふうに疑問を持ってしまいます。
また、ヒアリングの際にお聞きしましたが、システムについては、イニシャルコストもランニングコストも数千万円かかるということでありましたけども、市民から信頼を取り戻すために、また、公正公平な徴税業務をするためにも、滞納管理システムを導入する必要があると思います。また、そのシステムは閲覧履歴、記入履歴など、誰が見たか、書いたか、後でチェックできるものである必要性を感じました。
また、今回のような鉛筆で経過を書いているような事例は、収納課に限らず、ほかの課でも同様のことが行われているんではないかと推測します。もしそうなら、他の課においても改善を要望させていただきます。
それと、部長は経過表を見ていなかったとのご答弁ですが、見ていなければ当然そういうふうな状況があったということは知る由もないんで、今の部長、そして前の部長は空白の期間があったと、滞納整理経過表において空白の期間があったということを御存じなかったということで理解してよろしいでしょうか。3問目、最後にそれをお尋ねしたいと思います。
以上です。
○小林副議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 部長は、前部長もですが、空白の期間があったことを知らなかったのかということでございますが、先ほど申し上げましたように、経過表を見ておりませんので把握しておりませんでした。
○小林副議長 12番、滝ノ上議員。
○12番(滝ノ上議員) ありがとうございます。
次、差し押さえについて質疑をさせていただきます。
監査結果によりますと、市税の滞納処分は、収納課長の専決でありながら、課長を越えた上席者との協議がなされていた事例が3事例あったとのことですが、12例あるうち、なぜ3事例だけなされていたんでしょうか。また、上席者とは誰のことでしょうか。どの役職のことでしょうか。3つ目として、なぜ3時例だけ上席者との協議がなされていたんでしょうか。
1問目、お伺いします。
○小林副議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 上席者との協議はなぜ3事例だけということでございますが、個別のことについては申し上げられませんけれども、一般的には専決者は収納課長でございますが、滞納処分そのものは茨木市長名で行うものですから、特に必要な場合は上席者と協議する場合もございます。
上席者と申しますのは、個別のこと、これも申し上げられないんですが、一般的に上席者は、部長、副市長、市長でございます。
○小林副議長 12番、滝ノ上議員。
○12番(滝ノ上議員) ありがとうございます。
2問目、行かせていただきます。
監査委員の意見では、12人の高額滞納者の中で、関係者の関与等により納税交渉が継続されたことで差し押さえが保留されていたのではないかと思われる事例が見受けられた。なお、それらの事例についても、最終的には何らかの滞納処分等がなされ、処理が進められたとの記述があります。
そこでお尋ねいたしますが、それらや、滞納処分等とあるように、関係者の関与があったと思われる事例は複数あったのでしょうか。また、それらはいつごろ滞納処分がなされたのでしょうか。最後に、滞納処分等とありますが、滞納処分以外に何がなされたんでしょうか。
2問目、以上です。
○小林副議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 関係者の関与があった事例は複数かということですが、関係者の関与は複数件ございます。
それらはいつごろ滞納処分がされたのかということですが、個別の滞納処分の具体的な時期は、納税交渉の中身になりますので、個別の時期は申し上げられませんけれども、平成27年度中にも数件の滞納処分は実施しております。
滞納処分以外に何がなされたかということですが、これも個別のことで申し上げられませんけれども、一般的に徴収の方法の1つとして、滞納処分がございます。それ以外の方法として、分割納付や一部納付というものがございます。
○小林副議長 12番、滝ノ上議員。
○12番(滝ノ上議員) 3問目、行かせていただきます。
先ほど申し上げました報告書のところ、同じ箇所についてなんですが、滞納処理経過表の記載を見ると、交渉経過の詳細が不明であったが、関係者の関与等により納税交渉が継続され、差し押さえ等が保留されていたのではないかと思われる事例が見受けられたとの記載がある。一方で、差し押さえ等における関係者の関与の有無について、関係職員の陳述では、滞納整理事務に影響を及ぼすような関係者の関与はありませんでしたとの回答があったとあり、監査委員の意見と関係職員の陳述が食い違ってるように感じます。さらには、市税の滞納整理事務に従事している職員、または従事していた職員に対する収納課の調査においても同様の結果であったとの記載があります。
そこで、お尋ねしたいんですけども、なぜ監査委員の意見と関係職員の陳述が食い違っているんでしょうか。どちらの主張が正しいのでしょうか。
2つ目に、差し押さえ等における関係者の関与の有無について、関係職員の陳述ではとありますが、この場合の関係職員とはどの方なのか、どこまでの範囲を指すのか、お聞きしたいと思います。
3問目、以上です。
○小林副議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 関係者の関与の有無について食い違う点でございますけれども、陳述者としましては、関係者の関与を否定しているわけではございませんで、その関与が滞納整理事務に影響を及ぼさなかったという判断を回答したものでございます。
あと、関係者の陳述では、関係者の範囲ということですが、関係職員の範囲ということでございますが、関係職員として陳述いたしましたのは、総務部長、収納課長、収納課参事の3名でございます。
○小林副議長 12番、滝ノ上議員。
○12番(滝ノ上議員) 最後に行かせていただきます。
通常の滞納整理事務がなされていれば、監査委員がわざわざ指摘するんでしょうかね。関係者の関与等により納税交渉が継続されたことで差し押さえが保留されていたのではないかと思われる事例が見受けられたというようなことを指摘するのかどうかというのが、ここ、私としてはすごい疑問があるんです。それでヒアリングで小林部長にお話をお伺いしても、なかなか納得できない、できるお答えはいただいていないんです。私としては、やはり監査委員の意見としておっしゃっておられる、関係者の関与等により納税交渉が継続されたことで差し押さえが保留されていたのではないかと思われる事例があったと思います。
また、守秘義務等があるんでしょうから、多分お答えいただけないと思いますのでご答弁は結構ですけども、今回の件、いろいろややこしいことというか、守秘義務があってお答えできないこともあると思いますんで、やっぱり何らかの形ではっきりさせていかなければならないなというふうに思っているんですが、やっぱり、この議場の場ではできないということですよね。交渉過程が不明であるにもかかわらず、何で関係者の関与等により納税交渉が継続され差し押さえ等が保留されていたのではないかと思われる事例が見受けられたんでしょうか。やっぱり担当課と監査委員とでは見解が、意見が食い違っていると思います。これに対して再度お聞きしたいと思います。
お答えいただけるんであれば、お答えいただきたいと思いますけども、要は、監査委員の意見と職員さんの陳述というのは食い違っているように感じるんですけども、先ほど、部長お答えいただいたのは、関係者の関与等があったことは認められているんですけども、それで影響があったということはないというふうにおっしゃっているんだと思うんです。もしお答えいただけるんであればお答えいただきたいんですけども。
すみません、もう最後、ちょっと一緒に、要望しておきます。
○小林副議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 先ほどと同じ答弁になるんで申しわけございませんが、やはり陳述者としましては、関係者の関与を否定しているわけではないです。ですから、その関与が滞納整理事務に大きく影響を及ぼさなかったという判断を回答したということで、監査委員の考え方と全く違うということではないと。関与を否定しているわけではないということでご理解いただきたいと思います。
○小林副議長 12番、滝ノ上議員。
○12番(滝ノ上議員) 守秘義務という大きな壁があるんでお答えはいただけないと思うんですけども、じゃ、関係者って誰やねんというふうにどんどんどんどん疑問ばっかりがふえていくんです。やっぱり税金が入ってきて行政が運営できるという大前提がありますんで、やっぱり徴税のことに関してははっきりさせていかんとあかんなというふうに感じました。
最後に申し上げておきたいのが、冒頭にも申し上げましたように、NHKのニュースでは、福岡市長は、今回の監査結果は市政に対する重大な問題提起がされていると考える。今後は議会と協力しながら真相についてしっかりと解明し、対応策をことし中に市民の皆さんに提示できるよう努めてまいりますとお答えされておりました。私も同感です。真相についてはしっかりと解明して、再発防止に努めていかなければならないと思っております。そのことを申し上げて、質疑を終わります。
以上です。
○小林副議長 以上で12番、滝ノ上議員の発言は終わりました。
(12番 滝ノ上議員 議席へ)
○小林副議長 お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○小林副議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。
次回の会議は、明16日午前10時から再開いたします。
なお、議事日程は、当日配付いたしますので、ご了承願います。
本日は、これをもって延会いたします。
(午後4時56分 延会)...