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平成27年第6回定例会(第1日12月 3日)

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  1. 茨木市議会 2015-12-03
    平成27年第6回定例会(第1日12月 3日)


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    最終取得日: 2021-09-13
    平成27年第6回定例会(第1日12月 3日)   日程第1.       会議録署名議員の指名について 日程第2.       会期の決定について 日程第3.       諸般の報告 日程第4.       北部地域整備対策特別委員会経過報告 日程第5.議案第68号 茨木市市税条例の一部改正について 日程第6.議案第69号 茨木市個人番号の利用に関する条例の制定について 日程第7.議案第70号 茨木市個人番号カードの利用に関する条例の制定について 日程第8.議案第71号 茨木市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について 日程第9.議案第72号 茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正につ             いて 日程第10.議案第73号 茨木市市民総合センター条例の一部改正について 日程第11.議案第74号 茨木市高齢者活動支援センター条例及び茨木市多世代交流セン             ター条例の一部改正について 日程第12.議案第75号 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する             法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 日程第13.議案第76号 茨木市忍頂寺スポーツ公園の指定管理者の指定について 日程第14.議案第77号 市営土地改良事業の施行について 日程第15.議案第78号 字の区域及び名称の変更等について
    日程第16.議案第79号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う             大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 日程第17.議案第80号 工事請負契約締結について(茨木松ヶ本線道路新設工事) 日程第18.議案第81号 不動産(土地)取得について(千提寺菱ヶ谷遺跡整備用地) 日程第19.議案第82号 平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号) 日程第20.議案第83号 平成27年度大阪府茨木市介護保険事業特別会計補正予算             (第1号) 日程第21.議案第84号 平成27年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算             (第1号) ──────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   議事日程のとおり 1.平成27年12月3日定例市議会を茨木市役所議場において開会した 1.出席議員次のとおり     1番  大 野 幾 子         16番  福 丸 孝 之     2番  塚     理         17番  上 田 光 夫     3番  長谷川   浩         18番  松 本 泰 典     4番  朝 田   充         19番  篠 原 一 代     5番  大 嶺 さやか         20番  友 次 通 憲     6番  畑 中   剛         21番  安孫子 浩 子     7番  桂   睦 子         22番  中 村 信 彦     8番  小 林 美智子         23番  田 中 総 司     9番  米 川 勝 利         24番  山 下 慶 喜    10番  大 村 卓 司         25番  河 本 光 宏    11番  青 木 順 子         26番  坂 口 康 博    12番  滝ノ上 万 記         27番  下 野   巖    13番  中 井 高 英         28番  上 田 嘉 夫    14番  山 崎 明 彦         30番  辰 見   登    15番  山 本 隆 俊 1.欠席議員  な   し 1.説明のため出席した者次のとおり    市長       木 本 保 平     健康福祉部理事  北 川 友 二    副市長      楚 和 敏 幸     こども育成部長  佐 藤 房 子    副市長      大 塚 康 央     産業環境部長   西 林   肇    水道事業管理者  小 西 盛 人     都市整備部長   鎌 谷 博 人    市理事      中 岡 正 憲     建設部長     上 田 利 幸    総務部長     小 林 岩 夫     会計管理者    坂 谷 昭 暢    危機管理監    岸 田 百 利     教育長      八 木 章 治    企画財政部長   河 井   豊     教育総務部長   久 保 裕 美    市民文化部長   大 西   稔     学校教育部長   為 乗   晃    市民文化部理事  田 川 正 文     消防長      萩 原 利 雄    健康福祉部長   石 津 公 敏 1.出席事務局職員次のとおり    事務局長     上 田   哲     議事課長代理   大 橋 健 太                         兼議事係長    次長兼総務課長  増 田   作     書記       伊 藤 祐 介    議事課長     野 村 昭 文     (午前10時00分 開会) ○坂口議長 ただいまから平成27年第6回茨木市議会定例会を開会いたします。  現在の出席議員は28人でありまして、会議は成立いたしております。  本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。  本定例会開会に当たり、市長から挨拶を受けます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 おはようございます。  お許しをいただきましたので、開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  本日、平成27年第6回茨木市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には何かとお忙しい中、ご参集をいただきましてありがとうございます。  この定例会には、1つには条例の制定、一部改正など、条例案件のほか指定管理者の指定など単行案件について14件、1つには平成27年度一般会計並びに介護保険事業特別会計下水道等事業会計補正予算について3件、以上17件の案件についてご審議をお願いいたしたく考えております。  なお、後段の本会議におきまして、教育長任命につき同意を求めることについてをご審議いただきたく考えておりますので、よろしくお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶といたします。  ありがとうございます。 ○坂口議長 これより本日の会議を開きます。  日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。  会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、5番、大嶺さやか議員、8番、小林美智子議員を指名いたします。  日程第2、「会期の決定について」を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月15日までの13日間とすることにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から12月15日までの13日間と決定いたしました。  日程第3、「諸般の報告」を行います。  一般事務並びに大阪府都市競艇組合議会の報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。  日程第4、「北部地域整備対策特別委員会経過報告」を議題といたします。  本件に関し、北部地域整備対策特別委員会委員長の報告を求めます。中村委員長。  (中村北部地域整備対策特別委員会委員長 登壇) ○中村北部地域整備対策特別委員会委員長 おはようございます。  本特別委員会は、11月12日(木)第二委員会室において開催いたしました。  当初、木本市長から挨拶の後、都市整備部副理事から彩都東部地区の取組状況について、別紙資料に基づき説明があり、その後、委員から発言がありました。次に、北部整備推進課長から安威川ダム周辺整備の取組状況について、別紙資料に基づき説明があり、その後、委員から発言がありました。いずれもその内容は、先日ご配付いたしました会議録のとおりであります。  以上、本特別委員会の経過報告といたします。 ○坂口議長 委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対する質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 以上をもって本件の報告を終わります。  日程第5、議案第68号、「茨木市市税条例の一部改正について」から日程第12、議案第75号、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」までの、以上8件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第68号から議案第75号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第68号につきましては、地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第69号から議案第72号につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う個人番号制度に関する条例案件でございまして、議案第69号につきましては、個人番号の独自利用及び庁内連携を行う事務等を、議案第70号につきましては、個人番号カードを利用して処理できる事務等を定めるため、各条例を制定するものでございます。また、議案第71号につきましては、個人番号のカードの利用における印鑑登録証の交付の取り扱いを定めるため、議案第72号につきましては、個人番号制度の開始による住民基本台帳法の改正に伴い、それぞれ所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第73号につきましては、消費者安全法の改正に伴い、消費生活センターの組織及び運営に関する事項等を規定するに当たり、所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第74号につきましては、茨木市高齢者活動支援センター及び茨木市多世代交流センターの利用を促進するため、附帯設備の充実を図ること等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  最後に、議案第75号につきましては、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の整備に関する条例を制定するものでございます。  詳細につきましては、各担当部長及び理事から説明いたしますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 小林総務部長。
        (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 議案第68号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に交付され、同日及び平成27年4月1日に施行されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容につきまして、ご説明申し上げます。  まず、第14条は、法人市民税における外国法人に対する納税義務者の規定の適用について、恒久的施設の定義を地方税法に明記したことに伴い、引用する法律を改正するものであります。  次に、第20条の改正規定は、所得税における国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設に伴い、個人市民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得については所得税法の規定の例によらないものとするものであります。  次に、第30条につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、対象となる条文について、個人番号及び法人番号の規定を整備するものであります。  次に、第54条、第108条、第109条及び第138条は、市民税、軽自動車税、特別土地保有税について、減免の申請期限を納期限までに改めるものであります。  次に、附則第33条の改正規定につきましては、旧3級品の製造たばこに係る特例税率を、平成28年4月1日に廃止することとし、あわせて同日から平成31年4月1日までに段階的な税率の見直しとなるよう、所要の経過措置を講ずるものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日を、第2項から第23項では、経過措置等を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 議案第69号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号の利用範囲に関する事項を定めるものでございます。  本条例は、4つの条文と附則で構成いたしております。  以下、条文に従って、ご説明申し上げます。  第1条では、条例の趣旨を、第2条では、用語の定義を定めております。第3条では、条例で定める個人番号の利用範囲として、独自利用する事務及びその機関、番号法、本市規則で定める個人番号利用事務及び特定個人情報、その情報の庁内連携、情報提供ネットワークシステムの使用、提出書類の省略を定めております。第4条は、規則への委任規定でございます。  附則といたしまして、この条例は、平成28年1月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、茨木市個人番号の利用に関する条例施行規則(案)をご配付いたしております。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 議案第70号から議案第73号につきまして、補足説明を申し上げます。  まず、議案第70号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号カードの利用について必要な事項を定めるために制定するものでございます。  以下、条文に従いご説明申し上げます。  第1条では、趣旨、第2条では、定義について定めております。第3条では、利用事務として地域住民の利便性の向上に資するものとしての事務を定めており、第4条では、利用手続の事務について定めております。第5条では、委任として、この条例の施行については規則で定めることとしております。  附則といたしまして、この条例は、平成28年1月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、茨木市個人番号カードの利用に関する条例施行規則(案)をご配付いたしております。  次に、議案第71号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものでございます。  まず、新たに第7条の2では、個人番号カードの交付を受け、かつ多機能端末機、コンビニエンスストア設置の端末機による印鑑登録証明書の交付ができるように同意したときは、印鑑登録証を交付したものとみなす旨の規定を、また、新たに第7条の3では、個人番号カードに自動交付機及び窓口による印鑑登録証明書の交付を受けることができる機能等を記録したときは、印鑑登録証を交付したものとみなす旨の規定をそれぞれ追加するものでございます。  次に、第9条、第10条、第16条では、第7条を改正することによる文言の整理を行っております。  附則といたしまして、この条例は、平成28年1月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第72号は、個人番号、マイナンバー制度の開始により、住民基本台帳法が改正されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正内容は、住民基本台帳法の住民基本台帳カードの交付に関する規定が削除されることに伴い、既に交付された住民基本台帳カードの取り扱いは、従前の例による旨の規定に改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は、平成28年1月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  次に、議案第73号は、消費者安全法の改正に伴い、本市の消費生活センターの組織及び運営等に関して必要事項の追加等、所要の改正を行うものでございます。  以下、改正の内容についてご説明申し上げます。  第20条では消費生活センターの事業について整理をし、追加規定といたしまして、第21条では消費生活センターの名称、住所等を公示する旨を、第22条では職員配置について、第23条及び第24条では、消費生活相談員の配置と人材の確保について、第25条では職員研修について、第26条では消費生活センターにおける情報の適切な管理について定めております。第27条以降につきましては、条番号を繰り下げ、また、文言の整理を行うものであります。  附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成28年4月1日から施行する旨を定め、第2項は、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正でありまして、消費生活コンサルタントを消費生活相談員に改めるものでございます。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。 ○坂口議長 北川健康福祉部理事。     (北川健康福祉部理事 登壇) ○北川健康福祉部理事 議案第74号につきまして、補足説明申し上げます。  本件は、茨木市高齢者活動支援センター及び茨木市多世代交流センターの利用を促進するため、各センターにおける附帯設備の充実を図ること等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正の内容としましては、第1条は茨木市高齢者活動支援センター条例の一部改正でありまして、利用料金を徴収する附帯整備を規則で定めるものであります。  第2条は、茨木市多世代交流センター条例の一部改正でありまして、利用料金を徴収する附帯設備を規則で定めることとし、また、利用料金を徴収する利用者の範囲から、こども交流・支援センターを利用することができる者を除くことに改めるものであります。  附則といたしましては、この条例は、平成28年4月1日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、各条例の新旧対照表をご配付しております。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 次に、議案第75号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴い、国家戦略特別区域法において国家戦略特別区域限定保育士が創設されるため、関係条例の整備に関する条例を制定するものでございます。  第1条は、茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、第2条は、茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例、第3条は、茨木市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でありまして、それぞれ家庭的保育者等の保育士、事業所内保育事業所の職員配置基準の保育士、放課後児童支援員の資格要件である保育士に、国家戦略特別区域限定保育士を追加するものでございます。  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。  なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  まず、議案第68号、「茨木市市税条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第69号、「茨木市個人番号の利用に関する条例の制定について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、24番、山下議員の発言を許します。     (24番 山下議員 質問席へ) ○24番(山下議員) それでは、このマイナンバーにかかわっての議案に対しての質問を行いたいというふうに思っています。  マイナンバーが連日、新聞をにぎわしている状況がございます。配達が大幅におくれている、それから返送が非常に多くて、その状況も報道されております。それから、誤配も生じていると、そういった状況です。  それで、こういった状況が生じてる1つの大きな要因というのは、マイナンバーそのものが非常にずさんな計画の中でやられてきてるということだというふうに思うわけですね。配達をするのは日本郵政でありますけれども、大変な状況です。私も郵政職員とのつき合いがあって、いろいろ状況もお聞きをしてるわけですけれども、ただでさえ11月から12月、年末の繁忙期です。年賀の配達もする、年賀の受け付けですね、これも始まってまいりますし、歳末商戦、それからカレンダーみたいな不定形の郵便物、それからゆうパックと、この最繁忙の時期なんですね。大阪においては、いわゆるダブル選挙で、その業務も影響をしてると、ただでさえ人員不足の中でこなしていかなければならないと。簡易書留で配達をするということで、これはアルバイトには任せられないという状況の中で、今このマイナンバーの通知カードということで、配達が行われているという状況になっています。  そんな中で、いろんな事故とか、それから職員の過労死、これも心配される状況だという、こういった状況がまず1つあると。  それから、もう1つは、既にマイナンバーでの詐欺犯罪が多発をしてると。これ、警察庁によりますと、マイナンバー法が施行された10月5日以降、通報件数というのは33都道府県133件、これは11月24日現在というのも出てるわけです。  こういった状況の中で、本市の場合のマイナンバーの状況について、お聞きをしたいというふうに思います。  まず、本市でマイナンバーの通知カードが入った簡易書留の郵送はいつから始まっているのか、また、いつまでにこの配達が終了するのか。  それから、不在などで受け取ってもらえず、不達というふうになった書留というのは市に戻る仕組みになっておりますけれども、本来は配送をしているJ−LISといいますか、そこに戻るべきだというふうに考えますけれども、なぜそこに戻らずに、各自治体に戻ってくるのかと、この点について、お聞きをしたいというふうに思います。  発送者に戻らない、こういった事例というのは、過去に存在したのかどうかということもお聞きをしたいというふうに思います。  それから、本市に戻ってくる率ですね、返戻率というふうな言い方もするようでありますけれども、これは一体どれぐらいに上るというふうに今、見込んでいらっしゃるのか、お聞きをしたいというふうに思います。  それから、この戻ってきた分については保管すると、保管をしなければならないというふうに自治体はなっているわけでありますけれども、この返ってきた分について、市は今後どのような事務作業をしていくのか、それから、業者委託する部分、それから本市職員が行う事務作業ですね、それぞれあるというふうに思いますけれども、その内容について、お示し願いたいというふうに思います。  それから、この作業に必要な人員というのはどれぐらい確保されているのか、それから委託に係る人件費用はどれぐらいになるのかと、そして、その費用は国がちゃんと持ってくれるのかどうかということを、お聞きをしたいというふうに思います。  それから、最終的に何の音沙汰もない、こういった分については廃棄処分というふうになるわけでありますけれども、この廃棄処分になる数というのはどれぐらいと見込んでいるのか、この廃棄処分そのものは、いつの段階でいつの時期に行うのか、その点もお聞きをしたいというふうに思います。  それから、もう1つは、この12月中に全住民の手元に通知カードが行き渡らない、こういった場合に、業務としてどのような支障が生じてくるのか、お聞きをしたいというふうに思います。  次に、他市との連携とか、あるいは庁内の連携ということが言われているわけでありますけれども、この点について、お聞きをしたいと思います。  この他市との連携、それから自治体と自治体とのやりとりですね、これまでとどういうふうに変わるのか、丁寧にご説明をいただきたいというふうに思います。  それから、なぜ庁内連携の必要があるのかと、この点もお聞きをいたします。  それから、情報の必要以上の連携というのは、情報漏えいの危険性が増すのではないかと、こういうふうに思うわけでありますけれども、見解をお聞きをしたいというふうに思います。  それから、こういったことで一番心配するのは、個人情報の漏えいの問題です。これ9月でありましたけれども、堺市で職員の不祥事というものがわかったということで、堺市のホームページにも掲載されているものがございます。それを見てみますと、いわゆる選挙データの持ち出しということで、この北区選挙管理委員会事務局に在籍していた職員が、平成18年度から平成23年度の間に約68万件の有権者情報、こういったデータを含む選挙システムを複数回にわたって市から持ち出して、自宅のパソコンに保存してたことが判明したと、そういった内容であります。  私が思うのは、なぜこの6年間にわたって持ち出していたにもかかわらず、それが10年間気づかなかったと。堺市という1つの大きな政令市でありますけれども、そんなところでも、自分のところの公務員が、こういった情報を持ち出すということをとめることができないし、また、持ち出したことを見つける能力もなかったということで、非常にびっくりいたしますし、そういった事実があったということは、こういったマイナンバーの点でも、非常に懸念がされるわけです。  本市でこのような事件が起きる可能性は、やっぱりゼロではないというふうに私は思っています。このマイナンバー、個人番号カードには基本的な4情報、それから12桁の番号が明記をされる。それから、取り扱う職員の目に触れるし、ここに記載されている情報に変更が生じれば、その変更した新しい情報を書きかえていくという作業を職員がされるわけですね。ないとは思うんですけれども、悪意を持って記憶するとかメモする可能性もないではないというふうに私は思うわけですけれども、そういったことに対してどういうふうに考えているのか、そういったことがないようにどうやっていくのかということについて、お聞きをしたいというふうに思います。  以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 順次、ご答弁させていただきます。  まず、本市における通知カードの郵送期間につきましては、11月20日から配達しており、12月9日までに配り終える予定と聞いております。  次に、今回の通知カードの送付方法につきましては、国において定められたものであります。なお、過去に今回のような送付方法はなかったと思っております。  次に、通知カードの返戻につきましては、全世帯の15%、約1万8,000通の返戻を現在、見込んでおります。
     返戻されました通知カードは、届かなかった原因を調査の上、各世帯主宛てに通知カードが市役所に戻っていることを普通郵便で通知いたします。普通郵便が市へ返戻された場合は、実態調査を行います。そして、返戻分の調査につきましては業務委託を行いますが、実態調査や窓口での受取対応は職員と臨時職員で行います。  次に、返戻作業につきましては、平成27年12月4日から翌年2月12日までの期間につきまして業務委託を予定しております。契約金額は223万200円で、国の補助金の対象となっております。  次に、通知カードの廃棄処分数は現在、見込めませんが、廃棄時期につきましては、国が示す保管3カ月を目安に考えております。  12月中にカードが行き渡らない場合の支障についてでありますが、通知カードに個人番号カードの交付申請書が同封されていますことから、受け取りがおくれると個人番号カードの申請やカードの交付にも連動して、遅くなるといった支障が生じることになります。  次に、個人情報の漏えいについてでありますが、窓口職員を含め、職員には地方公務員法上の守秘義務が課せられ、また、番号法上でも、これまでの個人情報の法令よりも厳しい罰則が定められており、こうした不正行為の抑止につながるものと考えております。今度とも法令遵守について職員に必要な指導を行い、不正行為の防止に努めてまいります。  以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 次に、他市との連携についてでございます。  自治体間で情報のやりとりを行う場合、これまでは文書による照会、回答を行っていた情報提供など、一定期間を要しておりましたが、今後、情報提供ネットワークシステムを通じた他市との情報連携が可能となれば、システム上での連携が可能となりまして、事務の効率化が期待できます。  また、他市から茨木市に転入された場合、これまでは前住所地で交付された所得証明書等の提出を求めていたケースでは、他市連携が可能になれば、その添付書類を省略でき、市民の利便性が向上するものと考えております。  次に、庁内連携の必要性でございますが、本条例において庁内連携を規定することで、マイナンバー制度の市民のメリットでもある、行政の手続における添付書類の省略のほか、迅速かつ、より適正な事務執行が可能になるものと考えております。  次に、まず、必要以上の情報連携ということでございますが、庁内連携の内容につきましては、これまでから庁内関係課間で一定情報連携をしている内容でございます。また、番号法におきましても、社会保障、税、防災分野などに類する事務であって、かつ事務に必要な限度で情報連携を行うことと定められ、さらには特定個人情報の提供も制限されていることから、必要以上の連携ではないと考えております。  なお、番号条例による情報漏えいの危険性につきましては、番号法の規定に基づく利用と、全く同様の安全管理措置義務が求められますことから、指静脈認証システムによる厳格な本人確認や操作記録の保存など、幾重ものセキュリティ対策を実施し、情報漏えいが起こらないよう、適切な事務執行に努めるとともに、番号法に基づく罰則規定もあり、人為的な情報漏えいについても、一定の抑止効果があると考えております。 ○坂口議長 24番、山下議員。 ○24番(山下議員) まずは、マイナンバーの通知カードですけれども、9月議会でやりとりをしたときには、10月中旬以降だということでありましたので、1カ月おくれているわけです。この1カ月おくれるということは、先ほども言いましたように、年末繁忙、これ役所もそうだというふうに思うわけでありますけれども、そういった中で、いつの段階で、どういった配達状況なのかということについては、役所のほうに、茨木市のほうに連絡が入ってきて当然だというふうに思うわけですけれども、この通知カードの配達状況について、何らかの機関から、郵政だと思いますけれども、そういったところからいつぐらいになりますよと、先ほどの11月20日から配達して、12月9日までに配り終えると、こういった答弁があるわけですけれども、こういった情報というのは、きちっと入るようになっていたのかどうか、それから、なぜこうなったのかと、なぜ1カ月おくれになったのかということの経過説明ですね、そういったものがちゃんとあったのか、それから、そういうふうになった原因ですね、そういったこともちゃんと市のほうに説明があったのかどうかと、おわびはどうかわかりませんけれども、そういったことも含めて、市のほうにどういった情報が入ってきたのかということをお聞きをしたいというふうに思います。  それから、スケジュールが、この1カ月ということで、大分おくれたわけですね。それから、茨木市のほうで、当初予定していたスケジュールがあったんだと思うんですよね。だから、そういったところで計画に狂いが生じてくるということもあったというふうに思いますけれども、この1カ月おくれで変更せざるを得なかった内容、事務作業、こういったものがあればお示し願いたいというふうに思います。  それから、返戻分については、それぞれ照会をしていくということだと思うんですけれども、この中で市が担当する実態調査ですけれども、この実態調査は、返戻分のどれぐらいがその実態調査に回っていくのかと、実態調査として現在、見込んでいる数ですね、これがどれぐらいになるのかをお聞きしたいというふうに思います。  それから、このマイナンバーに関して、ことしは年度の後半ぐらいから、やはり例年と違って人員を整えていかなければならない、そんなことがあるんじゃないかと。そして、従来よりも人をふやし、それから残業も予定をしなければならない、そういったこと等があるんではないかというふうに思いますけれども、例年に比べてマイナンバーのためにどれぐらいの変化が生じているのか、その点、ちょっとお聞きをしたいというふうに思います。  それから、従来よりも人件費も含めて出てくるわけですけれども、こういった分については、市が持ち出しというふうになるのか、そこら辺も国が補助金等で面倒を見ていくというふうになっているのか、そこをお聞きをしたいというふうに思います。  それから、情報漏えい等の問題であります。確かに国の法的な形での措置といいますか、それもやられてる。そういった法令に応じて、本市もきちっとした情報漏えいがないように手だてを講じてるということについては、わかるわけですね。わかるんですけれども、人間のやることについては、やっぱり完全なものはないんですね。1つはシステムのふぐあい、これは必ずやっぱり生じてくるだろうと。それから、一生懸命やっても、人為ミスということについては、これは避けられない。それから、もう1つは犯罪といいますか、意図的な悪意を持った形で情報を漏えいさせる、そんなことがあろうかというふうに私は思うんですね。  そういう点で、今回、このマイナンバーの質問でいろいろお聞きをするわけですけれども、一番の問題は、このマイナンバー全体が、まだ固まっていない、そして、制度がどういうふうに動いていくのか、自治体に対する説明も不十分だと。それから、マイナンバーで潤う業界があるわけですね、IT業界含めて、そこはこのマイナンバーということを使ってどれだけもうけていこうかということが、ホームページを見ればどんどん、どんどん出てくると。だから、際限なくこれは広がっていくんではないかと、そういうふうに今、私は思うわけですね。  そういう点で、この情報漏えいの危険性、これはやっぱり十分考えていかなければならないし、本市においても職員に対して、さまざまな研修等も予定をされているというふうに思うんですけれども、これが本市として情報漏えいは一切ないということで取り組んでいるんだというふうに思いますけども、改めて、この情報漏えいの点について、やはり先ほど言ったようないろんな要因というものから発生していくんではないかと。やはり想定してるものと、先ほど言ったような状況から想定外のことも起きるということも考えますと、私はこのマイナンバーそのものが人間の手に負えない状況にまで、ぐっと暴走していくような危険性も感じるわけですけれども、そこら辺どういうふうに、もうこれはこれで自治体として、やっていけるんだというふうな認識を持っているのかどうか、お聞きをしたいというふうに思います。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 順次、お答え申し上げます。  まず、発送の情報についてでありますが、茨木郵便局から発送の完了時期について、結果的には変更になりましたが、情報は入っております。  それと、発送の詳しい経過説明というのは特にございませんが、書留ということで、本人にできるだけ渡るように、複数回も訪問されてるということで聞いております。  また、郵便局での7日間の保管期間中、特設の窓口を設けられて、24時間対応で、その郵便局に戻った分の通知カードの返戻、受け渡しの対応はされているということはお聞きしております。  次に、スケジュールですが、結果的に通知カードの配達、発送がおくれたことに伴いまして、当初、市では個人番号カードの交付時期を1月20日から、南館1階の特設会場で予定しておりましたが、それを現時点では2月1日から特設会場の開設ということで考えております。  それに伴いまして、それに従事していただく臨時職員の実際の雇用の時間も少しずれるような段取りで、今準備しております。  次に、返戻分の実態調査の数についてでありますが、これは今、あくまで見込みでありますが、約700件ほど市職員が実態調査に行かなければならないかなと考えております。それも年内に実態調査を行う予定にしております。  人員につきましては、先ほど申し上げましたように、この交付事務に係って約20人の臨時職員の採用を予定しております。  それと、経費的な面ですけれども、当初予算におきまして、臨時職員の賃金1,234万3,000円、また、業務委託費451万4,000円などを計上しており、国に対する国の補助は865万9,000円となりますことから、市の持ち出しは1,460万円、こうなっております。  以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 まず、市の持ち出しか、国が見ている分か、先ほど大西部長のほうから補助金について答弁ございましたが、平成27年度の地方財政措置といたしまして、関係システムの整備に加えて、広報経費や情報連携のための端末機器のリース料金など、公共団体における経常的な経費等、これには人件費も入っていると理解しておりますが、これについては一定、交付税措置が講じられていることとなっております。  次に、情報漏えいリスクの関係でございますが、想定、想定外ということでございます。これらにつきましては、個々の事務におきまして想定されるリスク、また残存リスク、そういったものについて担当職員が十分認識していくように、そういうシステムをつくっていくことを予定しております。  また、そういったことに係る研修のほうも努めてまいりたいと考えております。  それから、システムの関係についてございましたが、こういった形で情報システムの重要性がこれまでにも増して高くなっていると認識をしておりまして、一層セキュリティ、また安定性の向上といったところに留意していかなければならないというふうに考えております。  以上です。 ○坂口議長 24番、山下議員。 ○24番(山下議員) 今回のマイナンバーが、やはり各自治体、もちろん本市も含めてでありますけれども、かなり負担になっていくというふうに私は思っています。  今回こういったことで、1カ月おくれたことによって市もいろいろ対応を迫られると、こんな事態になっています。  先ほど言いましたように、現時点でこういった支障が出てる、スタート時点からこういったことでありますから、マイナンバー制度がこれがどれぐらい続くかわかりません。住基台帳の関係も、未来永劫続くんではないかというふうに私自身思っておりましたけれども、あっという間にそれがなかなか普及しないという形で、このマイナンバーという形で政策転換がなされてきたと、こういうふうに思っています。  私はマイナンバーに反対だというのは9月議会でも言いましたけど、やはり今の状況で言うと、本市は対応できるかもしれませんけれども、全国的な状況で言うと、来年1月からの運用ということについては、かなり難しい自治体も出てくるんじゃないかなというふうに思っています。この制度については、改めて私は廃止すべきであるということだけ申し上げまして、もうやめたいと思います。  以上です。 ○坂口議長 以上で24番、山下議員の発言は終わりました。     (24番 山下議員 議席へ) ○坂口議長 次に、21番、安孫子議員の発言を許します。     (21番 安孫子議員 質問席へ) ○21番(安孫子議員) それでは、私からも議案第69号、茨木市個人情報の利用に関する条例の制定についてに質問をさせていただきます。  マイナンバー制度の導入に取り組んでいただいているところですけれども、先ほど山下議員の質問にもありましたが、本当に多くの予算と労力をかけて、制度開始に向けてご努力いただいているという、その点について本当に感謝をいたします。  市民の皆様のところに今現在、当初の予定よりもおくれながら、少しずつ個人番号通知が届いているというふうに聞いています。望む、望まないにかかわらず、住民票を持つ全ての住民に番号が割り振られたわけですが、私は本当にたくさんの方から疑問や心配のお気持ちをお聞きしています。  とりわけ、年金情報が流出したことが大きな不安の原因ではないかなというふうに考えます。ですので、少しでも疑問や不安に答えられるようにとの思いで質問をさせていただきます。  そもそもマイナンバー制度は、各情報を一元管理するものではなく、分散管理する仕組みになっているようですが、しかしながら、番号と情報を一元管理されるものだというふうに誤解をされていて、一度にどこからか情報が流出するのではないかというふうに誤解をされている方も多くいらっしゃいます。担当課の方々は、周知のためにご説明に回られていることと思いますけれども、なかなか大変ではないかなというふうに思います。  そこで、まずお聞きしますが、実際に説明に回られて、市民の方々のご様子はどうでしょうか。特に制度に関して一番質問がたくさん寄せられる内容はどのようなものなのか、お聞かせください。  私もやはりきちんと理解をしたいというふうに思いまして、今回提案されている条例と、その規則を読みましたけれども、読みながら、いろいろなパターンを考えれば考えるほどに、わからないことがたくさん出てまいりました。  そこで、条例文面に関してお聞きをいたします。  まず、趣旨に関してですが、番号法第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用についてというふうにされていますが、番号法の第19条第9号の規定に基づく庁内他機関との連携については定められていません。庁内他機関との連携はどうするのでしょうか。しないということでしょうか。  特に教育委員会との連携はどうなるのでしょうか。例えば、児童虐待などの事例を福祉、子育て、教育委員会と連携して対応する場合、その世帯の実態を把握するために、サービス利用状況の情報を集めてケース会議を持つ場合などはどうなるのでしょうか。また、就学援助や奨学金の貸与などの事務を行う場合はどうなるのでしょうか、お聞かせください。  また、番号法の第5条には、地方公共団体の責務が定められていますが、それがこの条例文の文面には入っていません。たとえ明示しなくても、条例によって独自利用がなされる場合、この番号法第5条の規定は当然適用されますが、市民の間で疑問や不安が多いわけですから、広く市民に対して、みずからの責務をうたうのは当然ではないかと思います。この条文を入れていない理由をお示しください。  独自利用に関してお聞きをします。  別表の5項目を挙げられていますけれども、この5項目を挙げられた理由は何でしょうか。また、これによってどのような効果が考えられるのでしょうか。また、さらに拡大する予定はおありでしょうか、お聞かせください。  今後、ICチップの空き領域を活用した独自利用として、どのようなことが想定されているのか、お示しください。  先進的な取り組みをされている市での活用事例などは、ネットなどを見ますと幾つか紹介をされていますが、本市においては、どのようにお考えでしょうか。また、利用範囲が広がれば、ますます情報漏えいについての不安が広がると思いますが、セキュリティに関してはどのようになっていくのでしょうか、お聞かせください。  次に、他市との連携について、お聞きをします。  他市との連携においては、どのようなネットワークになっているのでしょうか。インターネットとは別のネットワークというふうに聞いていますが、それはハッカーなどに侵入される心配はないのでしょうか。  国の説明図を見ておりますと、中間サーバーの存在が示されています。他市との情報のやりとりには、そのサーバーを経由するということで間違いはないのでしょうか。  改めて他市との連携の開始時期をお尋ねをいたします。  開始までの間、しばらく猶予期間があるようですが、それまでは今まで同様に、手続が必要であるということでいいのでしょうか。  また、他市との連携を実施する場合には、番号法の第19条第14号において、事前に特定個人情報保護委員会規則の制定が必要だというふうにされていますが、これは具体的には、どのようなことを示しているのでしょうか、お示しください。  1問目、以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 まず、出前講座における市民の方々からの質問についてでございます。  一番多い質問は、「個人番号カードは必ずつくらないといけないか」や、「受け取りたくないがどうすればよいか」などのほか、制度に対する漠然とした不安の声が多く寄せられております。  次に、他機関との連携、特に教育委員会との連携についてということでございます。  現時点におきましては、市長部局と教育委員会との間でマイナンバーがひもづく情報、いわゆる特定個人情報として連携しなければならないものがないことから、条例には規定しておりません。  例示のございました就学援助等の事務につきましては、国が示す独自利用事務の要件に照らし、実施を見送ったものでありまして、児童虐待のケース会議等の事務につきましては、法令に根拠のある事務ではなく、マイナンバーを利用することはできないものでございます。  ただし、今後、特定個人情報の連携が発生する際には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項及び第19条第9号に基づいて、条例に規定する必要があると考えております。  次に、なぜ市の責務の規定がないのかという質問でございます。  条例におきまして、独自に各自治体の責務を規定する中で、市の責務を市民に宣言するなどの必要がある条例である場合は、こういった形で市の責務を規定いたしますが、今回の場合は番号法に基づいて市の独自事務等について、規定するのが目的でありまして、法第5条の規定をもって足りると判断をしております。  次に、独自利用事務の範囲を定めた効果、理由についてでございます。  独自利用事務につきましては、平成27年8月に特定個人情報保護委員会から示された情報連携の対象となる、番号法第9条第2項の条例で定める事務、いわゆる独自利用事務の事例と、国から示されているQ&Aにおいて、本条例で定める独自利用事務は、その根拠が既存の条例で定められていることが望ましいとされていることを踏まえて、検討いたしました。  その結果、独自利用事務の事例のうち、法定事務と一体的に運用している外国人の生活保護事務のほか、既存条例にその根拠を持つ、福祉分野の4つの医療助成事務について、個人番号を利用するようにするものでございます。  また、その効果といたしましては、社会保障、税に関する行政の手続において、法定事務と同様に添付書類を省略することができ、市民の利便性が向上するものと考えております。  例えば、所得の状況によって料金を決定する事務などにおきましては、これまで提出を求めていた所得に関する証明を省略できることなどでございます。  なお、独自利用事務の拡大につきましては、今後、市民の利便性や他市の動向も注視しながら、検討してまいります。  次に、ICチップの空き領域を活用した事例等についてでございます。  例えば、図書館利用カードとの一元化などが考えられますが、現在、図書館利用カードはバーコードによる管理を行っておりまして、ICチップによる管理ということになりますと、新たなシステムを導入する必要がございます。  また、個人番号カードの取得は義務ではないため、従来の図書館利用カードの利用を継続する必要がありまして、結果的に、このバーコードとICチップによる二重の管理ということで、コストが生じることになりますので、現在のところ、図書館利用カードとの一元化などは、考えていないという状況でございます。  なお、個人番号カードには12桁の個人番号のほかに、氏名、住所、生年月日、性別という4つの基本情報が含まれており、紛失された場合、これらの情報が出てしまうということになりますが、個人番号がひもづく特定個人情報までが流出するということにはなりません。  仮に紛失した個人番号カードを利用して、特定個人情報を取得しようとしても、本人確認などがありまして、容易に取得できるものではないと考えております。  次に、他市との連携につきましては、番号法や特定個人情報保護委員会規則により、情報提供ネットワークシステムを使用することが規定されており、インターネットとは完全に隔離されたネットワークであることから、外部からの不正のアクセスのおそれはないと考えております。  また、他市との連携は、中間サーバーを経由することになりますが、内部でセキュリティを確保して、団体ごとに論理的に分離されていることから安全であると考えております。  さらに、他市との連携は、平成29年7月から実施することになりますので、それまでの間は庁内連携を除き、これまでと同様に、必要に応じて、添付書類を提出していただくことになります。  なお、番号法第19条につきましては、同条各号に該当する場合を除き、特定個人情報の提供を制限する規定でございまして、同条第14号に規定する規則では、条例で定めることになる独自利用事務の要件などが定められております。  以上です。
    ○坂口議長 21番、安孫子議員。 ○21番(安孫子議員) ありがとうございます。  今、ご答弁をいただきまして、市民の皆さんからの漠然とした不安のお声も担当部署に届いているということでした。やはり、私も一番聞いておりますのは、個人情報が漏れていくのではないか、そこを一番心配されているようです。  市の責務についてですけれども、条文に書いても書かなくても責任があることに変わりがないということであれば、私はやはりきちんと明示されてもよかったのではないかというふうに思います。そのほうが、より市民の皆様に対して、市の責任の姿勢が示されたのではないかなというふうに私は感じております。  あと、独自利用の拡大につきましては、市民の利便性などを考えて、今後検討されていくということでしたけれども、マイナンバー法の改正案を見ておりますと、2018年には預金口座や予防接種の記録なども適用されるというふうになっておりますし、ますます今後、利用範囲は広がっていくだろうなというふうに思われます。  他市との連携についてですけれども、転入、転出の際に、わざわざ前住所地の証明書を取得して提出する必要がなくなるという点では、本当に手続が簡略化されるわけです。しかし、反面、庁内のみで閉じたネットワークだから安心だというふうに、最初は感じていたんですけれども、他市との連携となりますと、外へと伸びていくことになります。  インターネットと隔離された専用回線を使い、中間サーバーを通ってやりとりするということですが、これにインターネットを介してのサイバー攻撃はできないということですが、中間サーバーに関しても、内部でセキュリティ確保がなされているというご説明でした。詳しいそういうサーバーのセキュリティのことは、なかなか理解はできないんですけれども、セキュリティレベルを高く設定していただいているということは、私も理解をいたしました。  続いて、通知カードについて、お聞きをします。  まだ届いていらっしゃらない方もいるのが現状なんですけれども、先ほど山下議員の質問の中で、配達されるカードの返戻については質問されていましたけれども、あわせて私もお聞きしたいんですが、この返戻されてくる現在の状況はどれぐらい戻ってきているのか、そのことについて、ちょっとお聞かせをください。  次に、DV被害者の方への配慮について、お聞きします。  この方たちの手続については、どのようになっているのでしょうか、そしてまた、本市における状況はどうなのか、お聞かせください。  次に、成り済ましについての心配の声がたくさんあります。まずは、その通知カードの受け取りについて、どのような流れになっているのか、お聞かせください。  また、それぞれの場面でどのような本人確認が必要とされているのでしょうか、そこもお聞かせください。  続いて、中長期在留者や特別永住者の方、つまり外国人の方でマイナンバーを受け取られる方についてなんですけれども、対象人数は何人いらっしゃるのでしょうか、また、その方たちの相談対応はどうされているのでしょうか。  通知カードの封筒には、日本語表記しかされていないようですが、日本語を母国語としていない方々は、この制度についてご理解をいただいているのでしょうか、そのあたりはどうかをお聞かせください。  そして、もし通知カードを紛失した場合に悪用されるという心配については、どう対処したらいいのでしょうか。  それと、守秘義務についての心配の声もございますが、通知カードや番号カードを市役所で受け取る際には、対応する職員の方は正規職員の方が対応されるのでしょうか、そのあたりもあわせてお聞かせください。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 まず、12月1日現在で、市に返戻されてきました通知件数は、約3,100通であります。  次に、通知カードの送付におけるDV等被害者への配慮につきまして、通知カードは住民票上の住所に転送不要の簡易書留で送付されるため、DV等被害者で現在のお住まいに住民票を移せない場合は、居所情報登録の申請をしていただき、現在のお住まいに通知カードを送付しております。なお、DV等被害者の申請件数は12月1日現在で96件でございます。  次に、成り済ましについてでありますが、簡易書留で郵送されました通知カードは、受取人不在の場合は郵便局での保管期間、1週間経過後に市に返戻されます。市では届かなかった原因の調査を行い、各世帯主に転送可能な普通郵便により、本人または代理人に市の窓口へ来庁していただくなど、通知カードの受け取り方法について通知いたします。  返戻された通知カードを窓口で受け取る際には、成り済まし等を未然に防ぐために、本人確認のマニュアルを作成し、より強力に、より厳正な交付とすることとしております。  本人が受け取る場合の確認書類といたしましては、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど、官公庁が発行された写真入りのものは1点、または保険証、医療受給者証、預金通帳など写真が入っていないものについては2点が必要となります。また、代理人が受け取る場合におきましても、代理人の本人確認書類とあわせて委任状が必要となっております。  次に、住民票のある外国人住民の人数及び、それらの住民からの相談についてでありますが、本市では、平成27年10月末現在の外国人住民の人数は2,724人であります。  次に、現在のところ、日本語が話せない外国人からの通知カード等についての問い合わせ等は今のところございませんが、国のほうで多言語での対応のコールセンター等を開設しておりますので、そちらのほうでの対応になるかと考えております。  次に、通知カードを外出先で紛失した場合には、まず警察に遺失物届をした上で、市の窓口に紛失届をしていただくようになります。通知カードの再交付を希望する場合は、市の窓口で申請し、その後、地方公共団体情報システム機構で通知カードを作成し、住民票上の住所に転送不要の簡易書留で送付することになります。なお、再申請につきましては、手数料500円が必要となっております。  また、個人番号が不正に使用されるおそれがある場合には、個人番号の変更もすることが可能であります。  次に、カードの交付につきましては、市の職員が行うこととなっており、臨時職員も交付事務に携わります。臨時職員につきましても、市の職員と同様、守秘義務があり、職務上、知り得た個人情報等の取り扱いは、適正に行うことは義務づけられております。  以上です。 ○坂口議長 21番、安孫子議員。 ○21番(安孫子議員) それでは、今のご答弁で、通知カードの返戻が12月1日現在で3,100通であるということでした。これは1週間、郵便局で保管された後に市役所のほうに戻ってくるということですので、本市は12月9日が配達の完了日というふうに一応、予定されているということになりますと、1週間後の16日に市役所に返戻されてくるというのが一応、最終となる予定だというふうに理解しました。  まだこれから2週間ほどそれはあるということですので、一体全部で何通になるんだろうか、あるいはまた、先ほどご説明いただいた、戻ってきたものを、その後どういうふうに作業をするのかということを考えましたら、1月の利用開始に間に合わすというには本当に大変だなというふうに、私も今感じています。  それで、DV被害の方で世帯主宛てに通知カードが配達されるので、取りに行けないという方も実はまだいらっしゃいまして、今からでも受け取り手段があるということを、ぜひ広報いただけたらというふうに思います。  それと、番号カードを受け取りたくないという声は、私の周りにもたくさんあります。制度に入りたくない、なくすのが嫌だから受け取らないほうがいいなど理由もさまざまです。しかし、制度が始まる以上、番号を利用しなければならない場面も出てきます。私はできるだけ成り済ましされない対応や、紛失したときの対応などを知っていただいて、少しでも不安を小さくしていただくしかないというふうに思います。不安に感じておられる市民の方に、大変だとは思いますが、何度でも説明や対応をお願いいたします。  さらにちょっとお尋ねをいたしますが、外国人の方で在留カードがあれば、この番号は発行されるわけですから、海外に転出する場合は、もう抹消されてしまうということでいいんでしょうか。  そしてまた、一旦海外に転出して抹消されたマイナンバーは、再び帰国した場合、同じ番号を受け取るということになると考えてよいのでしょうか、そのあたりを改めてお聞かせください。  それと、ちょっとあわせてもう1つ要望させていただきます。  国が示すマイナンバー制度の利活用推進ロードマップというものを見ておりますと、ロードマップの最終は2020年の東京オリンピックです。マイナンバーカードを使って、入場管理をしようというふうになっています。  また、その下には、番号カードもスマホも持たず、あらかじめ本人確認の上、登録した生体情報での代用も可能にというふうに書かれています。つまり、番号カードではなく、指紋や目の虹彩などの情報で、管理できるようになっていくことを目指しています。2019年には、カードの発行数を8,700万枚を目標というふうになっておりまして、国民の約80%の人が持つことを目指しています。来年1月から国家公務員の方が身分証として利用することになっていますので、地方公共団体でも、そのうち職員さんのIDカードとして、利用されるのではないかなというふうに想像もしています。  ロードマップには国民が情報管理される社会から、国民が自己情報を管理、コントロールする社会へというふうに書かれています。番号法では、独自利用事務については条例に上げるようになっています。確かに、一々、条例改正をすると手間がかかります。議会の開会に合わせて条例改正案を上程するとなると、サービス実施の時期がずれ込むことも考えられます。その手間を省くために、条例で規則に委任して進めていくというふうにすることも可能かもしれません。けれど、個人情報の管理に多くの市民の皆さんが不安を感じておられるわけですから、手間がかかっても、できるだけ条例に載せ、議会での議論を経て、取り扱う個人情報や新たなサービスの導入を進めていってほしいというふうに要望をいたします。  以上です。では、最後の答弁だけお願いします。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 通知カードの出国される方の対応につきましては、国外転出の申請時に通知カードを提出していただき、通知カードの裏面に国外転出により返納と記載した上、本人にお返しすることになっております。  また、その方が国内に入国、転入される際には、当該通知カードを転入する市町村へ提出し、新たな通知カードを希望する場合は、その申請をすることとなっておりますが、個人番号については変更されないことになっております。 ○坂口議長 以上で21番、安孫子議員の発言は終わりました。     (21番 安孫子議員 議席へ) ○坂口議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時14分 休憩)     ─―――――――――――――     (午前11時30分 再開) ○坂口議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、9番、米川議員の発言を許します。     (9番 米川議員 質問席へ) ○9番(米川議員) それでは、私のほうからも、議案第69号に関しまして、質疑をさせていただきます。  先ほど、山下議員と安孫子議員からも質疑がございまして、重複する点がありますので、なるべく省きながら質問させていただきたいというふうに思います。  来年1月から、この利用が始まるマイナンバー制度ですけれども、現在、通知カードの配達が進められております。でも、いろんな問題が生じている状況であります。マイナンバーの法定受託事務なんですけれども、やっぱり市町村のほうで、さまざまな面で負担がふえているのではないかというふうに思っております。そんな観点からも、質疑をさせていただきたいというふうに思っています。  まず、通知カードの配達の現状についてなんですけれども、これ先ほど、11月20日から12月9日までにすると答弁ありましたので結構です。  それから、次に、返戻率のところなんですけれども、当初、うちの議会では5%というふうに9月議会の答弁では見込んでおりました。それで、新聞報道を見てますと、お隣の箕面市さんは、実際の返戻率、9%だったみたいな想定以上の返戻率があったというふうに報道がされていました。先ほどの質疑であったんですけども、もう一度改めて返戻率どうなるのか、どういう見通しなのかというのをお答えいただければと思います。  それから、その戻ってきたカードの調査の業務委託に関してなんですが、調査の方法については、先ほどありましたので結構です。予算措置も227万円されているけれども、さっき、223万円ほどでしたっけ、実際はそうなったということがあったと思いますので、それも結構です。  ただちょっと、もう一度、その業務委託の期間と、この業務委託に関して市の持ち出しがあるのかないのかというところだけお答えを、すみませんがよろしくお願いいたします。  次に、返送されてきた通知カードの保管のことなんですが、本市では保管、どのように考えておられるのかというところを、お願いいたします。  次に、財政負担のことなんですけれども、マイナンバー制度導入に伴いまして、これまでのシステム改修に係る費用は幾らで、今後幾らかかるのか。そのうち、国の負担はどこまでで、市の持ち出しはどれぐらいなのか、お示しください。  また、システム改修費以外にかかっている経費、今後かかる経費もあわせてお示しいただきたいと思います。  それから、次に、独自利用についてなんですけれども、8月に特定個人情報保護委員会から事例が20事務、示されていたと思います。今回、本市でも5つの事務を行うということで、その判断に至った結果をお尋ねしようと思ってたんですけれども、これも先ほどありましたので結構です。  ただ、独自利用に向けて庁内で結局どういう対応をしなければならないのか、これはお答えをいただきたいというふうに思います。  それから、その独自利用で、例えば身体障害者、知的障害者の医療助成については、どういう事務のイメージになるのか、ちょっと教えていただければと思います。  続きまして、庁内連携についてなんですけれども、これも先ほど質疑があったので、1つだけお尋ねしたいと思います。  番号法によりますと、マイナンバーの事務委託が可能だと思うんですが、本市から個人番号利用事務を事業者に何か委託をされているのかどうか、あるいは今後、その予定があるのか、これをお示しいただければと思います。  1問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 まず、通知カードの返戻数は12月1日現在3,100通で、最終的な返戻数は全世帯の15%、1万8,000通を見込んでおります。これにつきましては、当初5%を見込んでおりましたが、転送不要の簡易書留、また、茨木郵便局からの実際の見込みということもありまして、一応この15%を最終的な見込みとして見込んでおります。また、本市にはワンルームマンション等が多数あり、それも勘案してこういう数字に見込みを変更させていただきました。  次に、業務委託につきましてですが、委託期間は12月4日から来年2月12日で契約しておりまして、市の持ち出しはございません。  最後に、通知カードの保管につきましてですが、返戻されました、市に戻ってきました通知カードは、事務処理後、交付するまでの間は市民課の書庫に施錠をして保管しております。  以上でございます。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 システム改修費、事務費等の財政負担についてでございます。  マイナンバー制度導入に伴い、これまでのシステム改修に係る費用として、既存システムの改修や情報提供ネットワークシステムとの接続のための基盤整備等に4億3,397万3,000円を要しております。  今後につきましては、現段階では算出することはできませんが、平成29年7月施行予定の情報提供ネットワークシステムとの連携に向けまして、必要となる基盤整備や連携テストに伴う相当額の経費が見込まれるものと考えております。  また、これまでに要した経費のうち、国の負担として1億4,949万4,000円を見込んでおり、市の負担分は2億8,447万9,000円となります。  今後につきましては未定でありますが、平成28年度においても補助金が予定されております。  システム改修費以外の経費につきましては、個人番号カードの交付に係る経費がございまして、平成27年度当初予算額で、総額1億1,906万8,000円、そのうち国の負担が1億446万8,000円で、市の持ち出し分は1,460万円となります。  なお、現状では負担金も含めまして、総額5億5,304万1,000円、国負担2億5,396万2,000円、市負担2億9,907万9,000円でございます。  また、国の制度でございますので、普通交付税の需用額に一定、反映がされております。  次に、独自利用の開始に向けた庁内の主な対応といたしましては、事務担当課におきまして、特定個人情報保護評価の実施及び申請書等へのマイナンバー記載欄を追加するなどの対応が必要となります。  続きまして、独自利用の具体的な事務といたしまして、例えば身体障害者、知的障害者医療事務におきましては、受給資格の審査に関する事務や医療費の支給に関する事務におきまして、これまでから情報連携していた生活保護実施関係情報や市町村民税情報など、今後はマイナンバーがひもづく特定個人情報として、迅速かつ、より適正な事務執行が可能となります。  また、他市から茨木市に転入された方の場合、これまで前住所地で交付された所得証明書等の提出を求めておりましたものが、他市連携が可能になれば、その添付書類が省略されることになります。  ただし、他市との連携が開始する平成29年7月までは、これまで同様の事務処理となります。  窓口における具体的な手続といたしましては、申請書に新たに追加されるマイナンバー記載欄に申請者等のマイナンバーを記載していただき、マイナンバーの確認や本人確認を行うことになります。  次に、マイナンバーを取り扱う事務の外部委託でございますが、各事務におけるシステム保守に係る委託のほか、個人住民税当初賦課事務、健診事務、国民健康保険のコールセンター事務で委託を行う予定でございます。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 答弁の訂正をさせていただきます。  先ほど返戻管理業務委託について、国の補助金ということで全額対象になると答弁いたしましたが、国の補助金には上限がありまして、委託費用も一部、市の負担になりますので、よろしくお願いいたします。 ○坂口議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) ありがとうございます。2問目行かせていただきます。  今、最後にご答弁ありました業務委託、結局一部、市の負担ということだったんですけど、それもし額がわかれば、お願いいたします。
     それから、返戻率のところなんですけれども、今ご答弁もありましたとおり、5%と見込んでたのが、結局15%に今は見込んでると。業務委託の契約をされた時点では、5%と見込んでもちろんされていると思いますので、委託期間に関しまして、この10%の見込み違いというのは大丈夫なんでしょうかという確認です。その委託期間で間に合うのかどうか、見解をお伺いしたいというふうに思います。  それから、保管についてなんですけれども、先ほど来の質疑もありましたが、国のほうから示されているのが3カ月ということなんですが、その3カ月というのは、初回配達が完了してから、だから12月9日からの3カ月なのか、もう既に返ってきてる分から別々で3カ月なのか、どういう3カ月の計算の仕方なのかということをお示しいただきたいというふうに思います。  あわせて、その期限3カ月を過ぎた時点で廃棄ということだと思うんですけども、3カ月過ぎた時点で即廃棄ということなのかどうか、対応をちょっとお聞かせいただければなと思います。  次に、システム改修費のところの財政負担のところで、もう少し来年度の負担のことを教えていただきたいんですけれども、今いただいた答弁では、システム改修のところでは今後も経費がかかりまして、そして平成28年度も国から補助金が予定されていると、そういう答弁がありました。その補助金は国が100%持ってくれるという意味の補助金なのか、それとも市の持ち出しが、まだこのシステム改修費のところで確実にあるということなのか、確認のため教えてください。  あわせて、このマイナンバー制度導入に当たりまして、この現状の国と市の負担のことですね、財政負担についてどのようにお考えなのか、見解をお聞かせいただければというふうに思います。  先ほどの答弁では、マイナンバーのことでは総額5億5,300万円のうち、半分以上が今、市の負担で出てるというような状況だと思うので、見解をお願いしたいと思います。  それから、独自利用についてですけれども、他市での状況把握はどうされているでしょうか。他市でも独自利用されてるところはどれぐらいあって、うちは今回5事務ですけれども、この独自事業の事務の数も大体、他市とも同程度のものなのかどうか、教えてください。  それから、最後に、個人番号利用事務の委託の件なんですけれども、マイナンバー事務を委託された事業者はもちろん番号法が適用されて、それを遵守しなければならないと思いますが、一方で、番号法第11条に委託先の監督責任が書かれております。市の責任だということなんですが、本市では事業者に事務を今後委託するということだったので、どういうふうに監督責任、果たしていかれるのかということも最後にお教えいただければと思います。  以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 補助金についてであります。  まず、国からの事務事業費の補助金、上限約850万円ということを聞いております。ですので、そのうちのどの部分が業務委託といいますかというのは、現在、お答えすることはできませんので、ご了承願いたいと思います。  次に、業務委託についてでありますが、通知カードの返戻数は15%を見込みまして業務委託をしておりますので、業務の処理につきましては、委託期間内で完了できる見込みでおります。  次に、保管期間3カ月につきましては、郵便局から市に返戻された月の翌月からを起算して3カ月ということになっております。そして、3カ月が過ぎたらすぐに廃棄するかということですが、今のところ、いつの時点をもって廃棄するとかということは決めておりませんが、通知カードの返戻の状況とか残数とかを見まして、適切にその時期に判断して、市民の方にも周知していきたいと考えております。  以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 まず、システム改修費、事務費等の財政負担についてでございます。  平成28年度に必要となります厚生労働省所管の情報システム改修費に対しましては、一定額、システムによりまして国想定事業額の3分の2であったり、一部10分の10という補助金が予定をされております。  それ以外にも、情報システムの改修や基盤整備に相当額の経費が見込まれることから、市の持ち出しが確実な状況でございます。  個人番号カードの交付に係る経費につきましても、平成28年度の国の負担額は未定でございますが、一定、市の持ち出しは生じると考えております。  これらの状況の中で、国の財源措置につきましては、これまでから市長会等を通じまして国に要望しておりますが、今後も引き続き要望してまいりたいと考えております。  次に、他市の独自利用の状況についてでございます。  全国の具体的な独自利用事務につきましては把握しておりませんが、既に条例を制定している自治体の事例や検討段階で近隣市に聞き取りを行った範囲では、外国人の生活保護事務及び福祉事務の医療助成事務で独自利用する自治体は多いという状況を把握しております。  次に、委託先に適用されるルール及び監督についてでございます。  委託先の事業者は、地方公共団体と同様に番号法の適用を受け、個人番号の漏えい等の防止や適切な管理のために必要な措置を講ずる必要があります。市の監督責任ということでございますが、個人情報に係る業務を外部の事業者に委託をする場合には、今後、番号法第11条の規定もございますが、これまでから茨木市個人情報保護条例第17条及び施行規則第10条に定める措置により、個人情報の秘密保持と個人情報の保護に必要な事項を委託契約書に明記することを義務づけておりまして、今後も引き続き委託先について、適切に監督をしてまいります。 ○坂口議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) ありがとうございました。  最後、3問目ですけれども、まず、返戻管理の業務委託の期間ですが、地方公共団体情報システム機構J−LISの通知カードの作成とか発送作業がおくれたというのは、本当にとんだとばっちりやなというふうに思っています。作業は完了するというふうに答弁いただいたんですけれども、このおくれが、うちの市に全く影響がないというわけではないとは思うんです。国のせいで市にツケが回らないということを願うばかりなんですが、あと、ちょっと1点確認で、保管期間のことで、先ほど郵便局から市に返戻された月の翌月からということで計算するというふうに言われていたんですが、それは11月に戻ってきた通知カードは12月から、じゃあ12月に返ってきたやつは1月からという意味なのか、それとも何かどっかの期限で一括して3カ月という意味なのか、すみません、それ確認でお願いいたします。  あと、最後になるんですけれども、マイナンバー制度、本当に今、問題だらけのスタートで、おととい1日には全国でマイナンバーが違憲だということで一斉訴訟も起きている状況です。本当に莫大な税金を投入している割に、問題とデメリットが結構出てるというか、際立っているのではないかなというふうに私は感じています。  国民の理解も進んでないというふうに思ってまして、内閣府がことし9月に出しましたマイナンバー制度に関する世論調査、これ2回目の分ですが、不安に思うこととして、「マイナンバーや個人情報の不正利用により被害にあうおそれがある」という項目があるんですけれども、前回32.3%から、これ今回はふえて38%になっています。一方で、そのマイナンバーに期待することに関しましては、全ての項目で期待度が下がってまして、唯一ふえてますのが、「特に期待することはない」という項目だけがふえている状況です。これは23.3%から31.2%までふえているという状況です。  世論調査の上では、やっぱりマイナンバーに対する国民の実感というのは、こんなもんなんだなということだと思うんですけれども、さらに言えば、今回の質疑で、あと、先ほど来の質疑からもそうですけれども、国が決めたことなのに、やっぱり市の負担がすごくふえてる、のしかかってるというふうに思います。システム改修費に関していえば2億8,400万円ほど、それ以外も含めると、結局うちの市で3億円近く上っている状況です。もちろん9月議会でもそうですし、今回でも答弁してくださってますけれども、市長会を通じて要望はしてくださっているとは思います。  ただ、本当に国もちゃんとしてよと強く意見を言っていただきたいと思うんです。だって、おかしくないですか、国がやれって言ってきてるのに、うちの市の負担が非常にふえているというのは、本当におかしな状況だと思います。配達がおくれているだけでも、日常の業務にまで市町村の負担がふえてるという状況なんです。やっぱりコストに見合うだけのメリットがあるように思えないので、最少の経費で最大の効果をあげるためにも、ぜひ国のほうにはしっかりと意見を言っていただきまして、また、自治体への支援を強化するように強く要望していただきたいというふうに思います。  以上です。ありがとうございました。最後の確認だけ、お願いします。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 保管期間につきまして、3カ月をめどということを言われておりますので、一応、今のところ考えておりますのは、郵便局から最後の通知カードが返戻してきて、一応12月中に返ってくると予定しておりますので、それから翌月から3カ月いうことで、3月末ですので、4月以降に廃棄の処分をしたいと考えております。  先ほども申しました、これにつきましては、広報等を通じまして、市民の方には十分周知することと考えております。  以上です。 ○坂口議長 以上で9番、米川議員の発言は終わりました。     (9番 米川議員 議席へ) ○坂口議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午前11時53分 休憩)     ─―――――――――――――     (午後 1時00分 再開) ○坂口議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、午前中の質疑に引き続きまして、私も議案第69号を質疑させていただきます。  この議案第69号、それから、その後に一括質疑される議案第70号から72号は、9月議会に引き続くマイナンバー制度に係る議案であります。9月議会で明らかにしたとおり、私たち日本共産党は3つの理由から、マイナンバー制度導入そのものに反対であります。  3つの理由とは、まず第1に、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、個人情報をこれによって容易に参照できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがあること。第2に、共通番号システムは初期投資、維持費等に膨大な費用を要するにもかかわらず、その具体的なメリットも費用対効果も示されないまま、新たな国民負担が求められ続けること。第3に、徴税強化や社会保障給付の削減の手段とされかねないことであります。  そこで、改めて今回の個人番号の利用に関する条例の制定について、その理由、必要性について明らかにされるよう、答弁を求めます。  次に、9月議会の議案は地方の裁量が及ばない、いわばこのマイナンバー法成立に伴う、望もうが望むまいが提案せざるを得ない、強制的なものであったわけですが、今回の議案はそうではありません。裁量権が及ぶ範囲、あるいはそういう部分を含んだ議案であります。  そこで、順次、尋ねていくわけでありますが、まず第1に、提案者のほうから本体の条例案とともに参考資料として、条例施行規則(案)もつけてくれているわけでありますけども、そこでは膨大な福祉分野を中心とした事務が個人番号の利用範囲として規定されています。  これだけ広範囲の情報を扱って集積化するならば、行政の側からすれば極めて国民、市民を管理しやすくなるでしょうが、肝心の国民や市民の側からすれば、ほとんどメリットというものはないのではないかと思います。  条文全体を読んでみて、盛んに言われている利便性の向上なるものは、実はこの市民の側より、専ら行政の側にある、そういう行政都合だけの制度なのではないかと感じざるを得ないわけですが、見解を求めます。  私の質問でも先に確認をさせていただきたいわけですけども、第2に、この条例案では、第3条において個人番号の利用範囲が規定されていますが、この第3条に基づく別表に掲げられている老人医療費助成や子ども医療費助成などの5つの事務が、本市でのマイナンバーの独自利用を行う事務であると理解するものですが、その理解でよいのかどうか。また、独自利用の範囲を、この5つの事務と定めた理由についても答弁を求めます。  さらに、その他規則で定める事務として、施行規則のほうで別表第2というのが設けられていますが、これはどういう規定だと理解すればいいのか、条例の別表とはどう違うのか。施行規則の別表第2が、この庁内連携を行う業務であるという、こういう理解でいいのかどうか。条例及び施行規則(案)における庁内連携を行う業務の件についての、そうした説明の答弁も求めます。  加えて、基本的な問題ですけども、庁内連携を行う業務を設定するということは、マイナンバー法において、地方の裁量権の及ぶ範囲であるのかどうか。さらに、今回どういう考え方で庁内連携を行う業務の範囲を定めたのかについても答弁を求めます。  第3に、こうして法で定められた業務に加えて、さらに独自利用、あるいは庁内連携されることになり、具体的な窓口に市民が提出する申請書等に番号の記載と、本人確認のための通知カードなどの提示を求められるようになるわけでありますけども、午前中の質疑でもいろいろありました。もう既に、この通知カード送付の大幅なおくれだとか不手際が発生しており、マイナンバー制度に便乗した不審電話などの警察相談が続発している状況であって、このマイナンバー制度に対する市民の不信感は相当大きなものになっていると考えます。  そういう状況を反映して、番号提供を拒否されるというケースも起こるのではないかと容易に想像できますが、その場合の対応も含めて見解を求めます。  1問目、以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 まず、条例の制定理由及び必要性につきましては、市民の利便性の向上及び事務の効率化を図るため、独自利用事務及び庁内連携について、番号法第9条第2項に基づき条例を制定するものでございます。  次に、ほとんどメリットがない、行政の都合だけという見解というところでございますが、マイナンバー制度のメリットについて答弁させていただきます。  行政手続における添付書類の省略のほか、迅速かつ、より適正な事務執行を可能とするためのものでございますので、市民の利便性の向上、行政の効率化、公平な給付と負担の確保という具体的な意義があると認識をしております。  次に、独自利用及び庁内連携に関してでございます。  条例別表の5事務が本市での独自利用の事務でございまして、この5事務を定めた理由でございますが、国から示された独自利用事務の事例及び独自利用事務の根拠が既存の条例に定められていることが望ましいとされていることを踏まえた結果でございます。  次に、規則の規定との区別につきまして、条例別表では、他市との連携を行う独自利用事務を規定しておりまして、施行規則別表第1及び別表第2では、庁内連携を行う事務の詳細を規定しております。また、施行規則別表第2は庁内連携を行う事務でございます。庁内連携に係る規定につきましては、裁量の及ぶ範囲でございますが、これまでから庁内関係課間で連携していた情報で、今後はマイナンバーがひもづくものを規定したものでございます。  次に、番号提供拒否の対応についてでございます。  申請書へ個人番号を記載することは、各制度における義務であることを説明をいたしますが、それでも記載を拒否された場合は、番号法第14条第2項に基づき、職員が地方公共団体情報システム機構から個人番号を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることになります。 ○坂口議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) お答えいただきまして、2問目へ行きます。  最初に、この条例制定の理由や必要性をお聞きしましたけども、今回の提案で重要だと私考えてますのは、やっぱり独自利用や庁内連携の部分であります。考え方として、本市はこれからこれを推進していこうという立場なのか、広げていこう、そういう立場なのか、ここが聞きたいわけで、2問目として、この独自利用や庁内連携の今後の考え方についても答弁を求めます。  次に、市民にはメリットがほとんどないという質問に対して、答弁で添付書類の省略化などを挙げられたんですけども、結局その程度だということであります。そういった年に1回ぐらいの頻度での行政手続、あるいは、そんな頻繁にあるような手続ってそんなにないですよね、それの添付書類が省略されるぐらいのメリットですよね。だから、やっぱり市民にとっては、その程度のメリットしかないんやということであります。  その一方で、この1問目で挙げた、私たち日本共産党が反対する3つの理由を初め、デメリットが余りにも大き過ぎるのが、このマイナンバー制度だということがよくわかる答弁やったと思うんです。  午前中の質疑で情報漏えいの問題の危惧、いろいろ、いろんな方が質問されましたけども、私はそれのほかに、このマイナンバー制度が特に社会保障、税、災害の3分野での活用から開始されるわけですけども、結局、市民への徴税強化、あるいはこれから何かにつけて、社会保障を削減していく、その1つの方法として、いろんな理由、条件をつけて、社会保障の受給者を狭めていく、こうした行政措置を実行するために個人情報の集積化を図る。  私は、先ほど来から質問で、この情報漏えいの危惧の質問ありましたけども、そのほかに、こうした懸念も拭い切れないんです。国が躍起になってる理由もそこにあると思いますけども、見解を求めたいと思います。  次に、マイナンバー制度がシステム利用開始以前の段階で、大幅なおくれとか不手際、トラブルが続出している状況にあって、そのことに対する見解、特にこのまま見切り発車すると、市民の不信感から来る番号提供拒否も、起こり得るのではないかと、その場合の対応についてもお聞きしましたけども、本人が望まなくても、そういう行政が番号を取得できるというね、こういう答弁でした。  私この質問で、要するに言いたかったのは、どんどんこうした問題が発生しながらも進んでいるわけですけども、市の考え方として、本当に大丈夫やろうとか、国を信頼とかね、そういうことを言われるわけですけども、そうした安全神話に基づいた対応ではなくて、100%完璧なシステム構築いうのは不可能でして、番号提供者の側、つまり市民の側からすれば、提供先の信頼性も問題となるわけであります。ですから、番号提出を回避できる仕組みの併用、あるいは共通番号の定期的変更を認めること、あるいは離脱したい人にはできる制度に変更を求めること。私たち日本共産党は、このマイナンバー制度中止を求める立場ですけども、せめてこれぐらいは国に働きかけるべきではないでしょうか。この財政負担に関する要望だけでなくてね、そうした要望もあってしかるべきです。その考えについて、答弁を求めます。  2問目は以上です。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 まず、1点目ございました独自利用、庁内連携についての今後の考え方でございます。  これにつきましては、今後、市民の利便性や他市の動向も注視しながら検討をしてまいりたいと考えております。  次に、徴税の強化等を国が想定しているのではないかということについての見解ということでございますが、これにつきましては、先ほどもご答弁しておりますように、公平な給付と負担の確保という趣旨であると理解をしております。  それから、安全神話、100%というのは不可能といったご指摘でございますが、これにつきましては、システム等々が大きく関係してまいりますので、セキュリティ、安全性を一層高めて、また、職員研修等も徹底をして取り組んでまいりたいというように考えているところでございます。  それから、国への要望というところでございますが、具体的にございましたようなご指摘の内容については、現在のところ要望する考えは持っておりません。 ○坂口議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 3問目です。  独自利用、庁内連携について、他市の状況も見ながら検討してまいるということで、そういう答弁だと、進めていくんだという立場ともとれます。  情報漏えいの問題も、他の議員の答弁も聞いてまして感じるんですけども、一般のネットから隔離されてるという、そういう状況なんで大丈夫だと、こういうような答弁もありましたけども、これから、個人のパソコンから活用できるマイナポータル制度ですね、このマイナポータルも、これから始動していくわけであります。情報漏えいの経路としては、これが一番危惧されているわけですけども、ですから、そういう答弁をされても、私は何の気休めにもならないと思ってます。このマイナポータルの問題についても何かあれば、それは答弁をお願いいたします。  日本共産党は国に対して、そうしてマイナンバー制度の実施中止を求めていくものですが、地方自治体からも、私はその声を大いに上げていくべきであると考えていますし、その考えはありませんなんて、本当に消極的ですよね。で、共通番号にひもづけする情報をできるだけ限定させる措置をとるべきだと思います。そういう点で、このマイナンバーによる独自利用や庁内連携はやるべきではないと主張するものです。  ですから、答弁は納得のいかないものばかりで、極めて残念です。こうした独自利用や庁内連携の条例制定には反対であることを表明して、質問を終わりたいと思います。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 マイナポータルに関する見解ということでございますが、一定、まだ今後の話でございますので、具体的な見解としては持っておりませんが、言われておりますとおり、各市民が自己情報についての提供経過、そういったものを自分で確認できる、または、そのさらに先にプッシュ型のサービスも提供が可能になると、そういうものであると理解しております。 ○坂口議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。
        (4番 朝田議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  本件は、総務常任委員会に付託いたします。  次に、議案第70号、「茨木市個人番号カードの利用に関する条例の制定について」から、議案第72号、「茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について」までの、以上3件について、一括して質疑に入ります。  本3件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、9番、米川議員の発言を許します。     (9番 米川議員 質問席へ) ○9番(米川議員) それでは、第69号に続きまして、第70号から第72号の議案につきましても、質疑をさせていただきます。  住基では自治事務だったのが、法定受託事務になったマイナンバーですけれども、この70号から72号におきましても、若干お尋ねしたいことがありますので、よろしくお願いいたします。  まず大きな1つ目として、マイナンバーに関するトラブルについてなんですけれども、新聞報道を見てますと、11自治体で住民票の写しに誤って個人番号を記載して交付してしまった例が報告をされています。また、配送につきましても、大阪府下でも八尾市さんで誤って配付をされるということが発生しております。また、先ほど来の質疑でもありましたけれども、マイナンバー制度を悪用した不審な電話が、130件ほど起きていると、警察庁のまとめが発表されてるという、そういうような報道もありました。個人番号カードの発行が始まってくると、ますますそうした電話もふえてくるのではないかなというふうに懸念しております。  そうしたマイナンバー関係のトラブルといいますか、被害というのは本市では起きているのでしょうか、現状をお聞かせください。  次に、大きな2つ目として、窓口対応等々のことなんですけれども、発送がおくれているゆえの本市の窓口対応の影響について、最初にお尋ねしていきたいと思います。  例えば、個人番号カード発行のための特設会場、9月議会のときは1月20日から3月18日までは南館1階で、3月21日から4月中旬までは南館8階でやるというような答弁がありました。特設会場を設ける期間の変更はあるのでしょうかという質問なんですけれども、これ、さっきの質疑でありまして、2月1日からですね、そういうご答弁がありましたんで、それは結構です。  ただ、南館8階で行ってる間に、ふだん8階を利用されている団体さんに影響はないのでしょうか、その点確認したいと思います。  次に、9月議会で特設会場設置に当たりまして、臨時職員20名を雇用する旨の答弁がありましたけれども、現在公募されているのでしょうか、その状況につきましてお示しください。  また、特設会場を含めまして、マイナンバーの窓口対応で、手話を必要とする聴覚障害の方への対応はどうされるのでしょうか。手話を主に使う方は筆談では、なかなか意思の疎通が難しい場合もありますので、その対応について、お聞かせください。  従来、今までも各窓口で障害福祉課から手話通訳の方を送ってもらっていたのでしょうか、体制につきましてどう考えているのか、お示しください。  あわせて、外国人の方の対応につきましてもどのようにされるのか、お聞かせください。  それから、第69号のときの質疑でも、システム改修費以外の経費をお尋ねさせてもらいました。そのときの総額は1億1,906万8,000円で、そのうち市の持ち出し分は1,460万円という答弁がありました。要は市の持ち出しという名目のとおり、システム改修費以外のところで国が全部出してくれるわけじゃないと、負担してくれへんということなんですが、さっき、特設会場の臨時職員の雇用のことをお尋ねしたんですけれども、その1,460万円の中に臨時職員雇用のための経費が含まれているのでしょうか、その市の持ち出しの1,460万円の主な内訳、お示しいただきたいと思います。  それから、1問目の最後に、ICチップ内の空き領域の利用につきまして、お尋ねさせてください。  今回、その住基カードよりも市民サービスを低下させないように自動交付機による住民票の写しの交付とか、印鑑登録証明書の交付等、ICチップ内の空き領域を利用して行われるということなんですけれども、そういう空き領域の利用に関しまして、本市の今後の考え方、見解を伺っておきたいと思います。  1問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 順次、お答え申し上げます。  まず、マイナンバー関連のトラブルにつきまして、本市では住民票の写しの交付において、誤って個人番号を記載する等の事例は、現在のところ発生しておりません。また、個人番号入りの住民票の写しを申請する、そのとき個人番号入りの住民票の写しを交付する市民の方に対しましては、申請を受ける際及び交付する際に、取り扱いの注意喚起を十分行うとともに、交付に至る書類審査の強化に努めているところであります。  次に、通知カードの誤配についてでありますが、茨木郵便局からは誤配をしたとの報告は、現在のところ入っておりません。また、マイナンバーに関する相談につきましては、不審な電話がかかってきたなどの相談のほか、通知がまだ届かないといった内容の問い合わせも含めまして10件程度ありますが、詐欺等の被害に遭われたという相談はございません。  次に、特設会場の件ですが、南館8階の交流サロンを定期的に利用されている団体は1団体で、その期間中は福祉文化会館の利用をお願いしております。  次に、交付事務の臨時職員の募集についてでありますが、現在、募集を行っている最中でありまして、応募もなされている状況であります。  次に、手話が必要な聴覚障害者の方への対応につきましては、障害福祉課等関係各課と連携し、対応する予定にしております。また、外国人等のその対応については、市民課職員で対応することといたしております。  個人番号での事務費等の財政負担についてでありますが、個人番号カード等の交付事務での主な経費といたしましては、臨時職員の賃金1,234万3,000円、業務委託費451万4,000円、地方公共団体情報システム機構J−LISへの負担金9,581万9,000円でございます。  次に、空き領域の今後の対応ということでありますが、現在のところ、空き領域の対応を拡張する考えはございませんが、今後住民の利便性の向上等、各課と調整して対応してまいりたいと考えております。  以上です。 ○坂口議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) 2問目、行かせていただきます。  市内ではマイナンバーに関するトラブルというか、被害までは起きてないということでした。引き続き、市民が被害に遭わないような部分での周知をぜひ続けてしていただきたいなというふうに思います。  それから、定期的に8階の交流サロンを使ってるのは1団体で、期間中は福祉文化会館の利用をお願いしているというような答弁だったと思うんですが、その費用は本市で負担をしているということなんでしょうか、福文の利用料ですね、その部分について、確認をさせていただきたいと思います。お願いします。  それから、聴覚障害者等の窓口対応なんですけれども、聴覚障害の方がいらっしゃって、その場ですぐに手話通訳してほしいということで、すぐお願いすれば来てもらえるという意味なんでしょうか、その点を確認で教えてください。  また、市民課で外国人の方の対応してくださるというような旨もあったと思うんですが、細かい話かもしれませんが、何語に対応してくださるんでしょうか、お聞かせください。  それから、市の持ち出し分1,460万円の内訳ですね、わかりました、ありがとうございます。やっぱり特設会場を設置をしようとすると、臨時職員を雇わなければならないと、結局やっぱり市の持ち出しが出てるんだなということが、この答弁からも明らかになりました。  また、ICチップの空き領域の利用なんですが、現時点では考えてない、けれども今後は住民サービスのことを踏まえてみたいなことだったと思うんですが、私としては、今後考えられなくていいのかなというふうに思っておりますので、そこは要望しておきたいと思います。  では、ちょっと2問目でお尋ねしたとこ、よろしくお願いします。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 まず、南館8階を利用している団体のことにつきましては、福祉文化会館の利用料金につきましては、国際親善都市協会の関係団体がそこの場所を利用しておりますことから、国際親善都市協会で負担いただくことになっております。  なお、例年、教育文化月間の写真展でも期間は短いですが、同様の対応をしており、そのときと同じような対応となっております。  次に、窓口での手話対応につきましては、実際、そのような方が来られました場合は、担当課に連絡し、速やかに対応できるように調整をしているところであります。  それと、市民課で対応する外国語ということですが、これは今、庁舎でも現在、行っておりますように、英語と中国語でございます。  以上でございます。 ○坂口議長 9番、米川議員。 ○9番(米川議員) ありがとうございました。  すみません、1点ちょっと聞き忘れたんですけれども、個人番号カード発行の際、特設会場を平日以外にも開設をされますよね。たしか第3日曜日以外の日曜日だったとは思うんですが、まずそれ確認で、1つそれは答弁いただきたいと思います。  その平日以外におきましても、聴覚障害者の方、また外国人の方の対応も検討してくださるということなのかどうか、それはちょっと最後確認で答弁をお願いしたいというふうに思います。  あとは意見ですけれども、国会のほうではマイナンバーの利用範囲拡大が見送られている状態ですが、私は本当にこれ以上、拡大しないでくださいというふうに思っています。  議案第69号のときも申し上げましたけれども、法定受託事務としては、国の責任として、国がきっちり負担をするということ、また、自治体の支援を強化するということをしっかり市から要望をしていただきたいというふうに思いますし、また、市としても、本当に市民のためになる制度運用をお願いしたいと思います。  では、先ほどの1点だけ、お願いします。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 特設会場につきましては、平日と第3日曜日以外の日曜日午前中に窓口を開設する予定にいたしております。  聴覚障害者等への対応につきましては、平日、日曜にかかわらず、同様の対応ができるよう、現在検討している最中であります。  以上です。 ○坂口議長 以上で9番、米川議員の発言は終わりました。     (9番 米川議員 議席へ) ○坂口議長 次に、4番、朝田議員の発言を許します。     (4番 朝田議員 質問席へ) ○4番(朝田議員) それでは、続きまして、私のほうからも幾つか質問させていただきます。  議案第70号から72号は、個人番号カードのICチップ内の空き領域を利用する業務を規定するため、そして個人番号カードの交付に伴い、従来の住民基本台帳カードは10年間は使えるという経過措置を設けるための一連の新たな条例の制定や諸条例の一部改正の提案であると理解するものであります。  そこで、まず確認の意味で質問するわけですけども、今回の条例制定及び条例一部改正提案は、地方の裁量権の及ぶ部分での提案であるということでよいのかどうか、答弁を求めます。  その上で、今回の条例制定及び条例一部改正の理由について、特に自動交付機による住民票の写し等の交付と印鑑登録証明の交付の2種類、2業務を規定した理由と、本市では住民基本台帳カードについて、この10年間有効とした理由についての答弁を求めます。  また、議案第72号には、この10年間有効である旨の条文上の文言が見当たらないように思うんですけども、どこに規定されているのか答弁を求めます。  次に、日本共産党は住基ネットや住基カードの導入や、それから住基カードでのコンビニ交付に反対をしてきました。そのとき指摘した問題点は、今回の個人番号カードにおいても基本的には同じであります。むしろ扱う、ひもづけされる情報量は飛躍的にふえ、民間でも広く番号が使用されている点でも、その危険性は飛躍的に高まらざるを得ないと考えます。  そこでお尋ねするわけですが、まず第1に、個人番号カードのICチップの中に入っている個人情報は何種類で、どういう情報が入っているのかについて、答弁を求めます。  また、カード利用による履歴や個人情報は、ICチップの中に残り消えることはない、どんどん集積されていくのかどうか、答弁を求めます。  第2に、空き領域を利用する業務について、今後ふやしていこうとしてるのかどうなのか、市の考え方について、答弁を求めます。  1問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 順次、お答え申し上げます。  今回の条例制定及び条例の一部改正につきましては、地方の裁量権限の及ぶ部分での提案でございます。  次に、現在の住民基本台帳条例の一部改正を公布した理由ということですが、現在の住民基本台帳カードにおけるサービスと同様の水準を個人番号カードにおいても維持するために、条例の制定と改正を行ったものであります。  次に、住基カードの有効期限につきましては、住民基本台帳法施行令第30条の16におきまして、住基カードの有効期限は10年と規定が定められておりますが、平成28年1月1日に同施行令が改正され、住基カードの規定については削除されますことから、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第1項の規定において、既に交付されている住基カードにおいては、なお従前の例によるとの取り扱いが規定されておりますことから、有効期限について条例上には規定をいたしておりません。  次に、個人番号カードのICチップの中に入る個人情報は、基本情報といたしまして、個人番号、住民票コード、氏名、住所、生年月日、性別の6種類となっております。  次に、ICチップの個人情報の蓄積についてでありますが、個人番号カードのICチップ内の個人情報は、変更のあるごとに上書きがされますので、過去の情報は蓄積されることはございません。  次に、今後の個人番号カードの空き領域を利用する業務ということですが、今のところ、他の業務で利用する考えはございませんが、今後、市民の利便性や行政の効率化を視点に、関係課と必要に応じて調整、協議してまいります。 ○坂口議長 4番、朝田議員。 ○4番(朝田議員) 答弁を踏まえまして、2問目、行きたいと思います。  特にこのICチップの蓄積の問題ですけども、上書きで、そういうことはないという答弁だったんですけども、しかし、いろいろそこで扱う情報が今後ふやされていくと、国はそういう方針ですので、そういうことになってくる。で、本市の対応の答弁でも、今後検討という旨の答弁でもありました。  カードの問題も、扱う個人情報がふえればふえるほど利用価値を高めて、不正取得や不正使用などの危険性は高まります。それに見合う市民の側のメリットは、やはり見出すことはできないということであります。  マイナンバー制度の問題点については、この9月議会の質問でも詳しくやりましたし、第69号の質疑でもやりましたんで、ここではもう繰り返しませんけども、ですが、改めて強調したいのは、世界の流れは共通番号制ではなくて分野別番号制だということであります。ですから、個人番号カードも含めて、マイナンバー制度は実施中止を国に求めるべきであるし、住民基本台帳カードはすぐにでも廃止をすべきです。そうしても、住民生活には何の支障も生じません。ただ、高齢者などが住基カードを申請する理由に、カードを使っての各種処理交付というよりも、写真つきの本人証明書が欲しいと、こういうのがあります。したがって、昔あった市民証の発行、それもちゃんと銀行などの民間でも、本人確認の証明書として認知される、そういう条例で規定するなりの法的な保証もしたような、そういう市民証の交付事業を考えるべきだと考えますが、最後にその見解だけ答弁を求めておきます。  以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 現在のところ、公的な証明ができる市民証の発行は考えておりません。  以上です。 ○坂口議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。     (4番 朝田議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって議案第70号から議案第72号に対する質疑を終了いたします。  まず、議案第70号、「茨木市個人番号カードの利用に関する条例の制定について」、お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
        (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○坂口議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第70号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第71号、「茨木市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について」、お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決をいたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○坂口議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第71号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第72号、「茨木市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について」、お諮りいたします。  本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○坂口議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第72号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第73号、「茨木市市民総合センター条例の一部改正について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、21番、安孫子議員の発言を許します。     (21番 安孫子議員 質問席へ) ○21番(安孫子議員) それでは、私から、茨木市市民総合センター条例の一部改正について、質疑させていただきます。  まずは、今回の条例改正に至った背景について、お示しください。  続きまして、私の正直な感想としまして、この消費生活センターのことを規定する条例改正が、茨木市市民総合センター条例の一部改正であるということが少し驚きでもございました。  そこでお聞きしますが、なぜ茨木市市民総合センター条例の改正が消費生活センターの内容になるのでしょうか。  これには経過があってのことと思いますので、茨木市市民総合センター条例の経過をお示しください。  そこでですが、消費生活センターの条例について、北摂各市での条例の状況をお示しください。  消費生活センターの条例として、単独条例を持っているのはどこでしょうか。また、建物の状況はどうなのでしょうか。単独館であるから単独条例なのでしょうか、状況をお示しください。  現在、市民総合センター、つまりクリエイトセンターは、指定管理者制度が導入をされています。指定管理者との関係は、どのようになっているのでしょうか。また、茨木市市民総合センター条例では、消費生活センターと労働センターが位置づけられていますが、同じ建物の中にあります観光協会、市民活動センターは書かれてはおりません。これらの位置づけはどうなっているのか、お聞かせください。  続いて、消費生活センターに寄せられる相談について、お聞きをします。  過去5年間の相談件数と相談の現状について、お聞かせください。また、相談される方の年代についてですが、特に高齢者の方からの相談は増加しているのでしょうか、そのあたりをお示しください。  職員配置についてもお聞きをします。  現在のセンターの職員配置の状況をお示しください。  また、職員の方の研修、あるいは資格についてもお聞きします。  特に今回の消費者安全法の改正においては、職員の人材確保と質の担保ということが言われています。本市の状況をお示しください。  また、今回、条例改正を行うことで、今後どのような効果が期待されるのかをお聞かせください。  消費者安全法の改正において、消費者安全確保地域協議会という言葉が出てきますが、これはどのような組織でしょうか、お聞かせください。  消費者安全法の中に、消費者教育の推進ということもあわせて明記をされていますが、現在どのような取り組みをされているのかもお示しください。  1問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 順次、ご答弁申し上げます。  今回の条例改正は、平成26年6月の消費者安全法の一部改正により、消費生活センターを設置する市においては、センターの組織及び運営等に関する事項について条例で定めることとされたため、消費生活センターについて規定のある当該条例を改正するものであります。  その条例であります市民総合センター条例についてですが、茨木市市民総合センターは、館の設立当初、教育、婦人、労働及び消費生活に関する活動の増進を目的として設置されており、そのため消費生活を担当する消費生活センターについては、当該条例に規定されております。  北摂でのセンターの状況ですが、北摂7市における条例制定の状況につきましては、本市及び摂津市を除く5市が単独の消費生活センター条例を制定しており、建物につきましては豊中市が単独の館を所有している状況であります。  次に、市民総合センターの指定管理者、また観光協会、市民活動センターとの位置づけにつきましてですが、まず、市民活動センターの指定管理者につきましては、建物全体の使用許可及び管理に関する業務を行うものであります。また、来年1月から移転をいたします市民活動センターについては、茨木市市民活動センター条例により設置しております。  観光協会につきましては、市民総合センター内の一部を目的外使用を許可しているものであります。  次に、相談の現状についてであります。  過去5年間の相談件数を順次、申し上げます。平成22年度は2,154件、平成23年度2,234件、平成24年度2,092件、平成25年度2,440件、平成26年度2,414件となっております。また、60歳以上の高齢者からの相談件数の伸び率といたしましては、平成22年度と比較して平成26年度は60歳代で21%の増、70歳代で65%の増、80歳代以上では84%の増となっております。  次に、職員配置についてでありますが、今回、名称の変更を行います消費生活相談員といたしまして、嘱託員5名、事務職員といたしまして係長級の所長1名、正規職員2名、臨時職員1名となっております。  次に、消費生活相談員に対する研修につきましては、多様な消費生活相談に対応するため、全員が年1回、独立行政法人国民生活センターが主催する宿泊型の研修に参加しております。このほかに、府主催の相談員対象のレベルアップ講座にも積極的に参加いただいております。また、事務職員に対しましても、初任者研修として国民生活センターの宿泊型研修を受講させております。  現在の消費生活相談員の資格の保有状況につきましては、国民生活センターが資格の認定を行う消費生活専門相談員が3名、一般財団法人日本消費者協会が資格の付与を行う消費生活コンサルタントが2名となっております。  次に、今回の改正の効果につきまして、消費生活相談員の配置、相談員の人材等の確保、職員に対する研修を条例に規定することにより、現在の相談、あっせんの高い質が確保されるものと考えております。  また、センターの事業として、消費者教育の推進を明記することにより、消費者教育のコーディネーター役を担うことが明確化され、今後の推進が一層図られるものと考えております。  次に、今回の改正により、消費者安全の確保のための取り組みを行う組織として、地方公共団体は消費者安全確保地域協議会を設立することが可能となりました。本協議会は、高齢者の被害が深刻化する中で、高齢者の周りにいる人々が、高齢者の消費生活上の安全に気を配り、消費生活センターなど適切な機関へつなぐなど、地域で高齢者を見守る体制、見守りネットワークを構築するためのものであると認識をいたしております。  次に、現在、消費生活センターの消費生活相談員による出前講座、出前授業を実施しております。依頼団体は主に自治会、老人クラブ、シニアカレッジ、地元府立高校となっております。  また、平成26年度から消費者教育の推進に関する勉強会を学校教育推進課、教育センターに声をかけ実施しており、今年度は、青少年課、中央公民館にも声をかけ実施いたしております。  以上です。 ○坂口議長 21番、安孫子議員。 ○21番(安孫子議員) ありがとうございます。  今のご答弁をお聞きしまして、今回、国が法律を改正して推進していこうとしている取り組みの内容を本市が現在、既に消費者の安全を守る取り組みを本当に地道に続けていただいているということがよくわかりました。消費者安全法の改正の大きな背景であります高齢者の消費者被害の拡大に関しまして、先ほど数字をお聞きしましたところ、本当に驚くべきことに、相談件数の延べで80歳代で84%増というお答えでした。まさに本市においても高齢者の暮らしの安全を守る取り組みは、本当に喫緊の課題であるというふうに言えます。  そこで、さらにお伺いをいたしますが、消費生活相談員の位置づけが、これまで本当に明確にされてこなかったことから、雇用が不安定であり、職員さんの雇いどめが起こっているということが国会でも問題になってきた経過があります。消費生活相談という相談のスキルは、関係法令や制度を含めた消費者問題に関する専門知識や、相手の方からお話を聞くコミュニケーションスキル、交渉力など、本当にさまざまなものが求められます。現場の経験に裏打ちをされて、磨かれていくものだというふうに感じます。力量を高めるたゆまぬ努力が求められ、簡単に雇いどめを行うことは大きな損失になります。本市における相談員さんの勤務の更新状況はどうなっているのかをお示しください。  それと、消費者安全確保地域協議会ですが、先ほどご説明いただきました内容をお聞きしましたら、現在、取り組みが進められています地域包括ケアの地域ケア会議や、あるいは地域でやっておられますいきいきネットでの取り組みと重なるものがあると思います。新たな協議会を立ち上げるというよりも、現在あるネットワークに消費者を守る立場から、一緒に活動をしていくというのがいいのではないかなというふうに思うんですけれども、そのあたりのお考えをお聞かせください。  それと、条例のあり方ですが、先ほど北摂の状況をご説明いただきました。単独の館を持っている豊中市だけではなく、そのほかの高槻市や吹田市、池田市、箕面市が単独の館を持っていないですけれども、条例としては単独条例を持っているということでした。そこでなんですけれども、今回さまざま取り組みいただいております今の消費者に対する取り組みを一層明確にするために、市民総合センター条例の一部としてではなく、クリエイトセンター内で設置をされている市民活動センターのように、単独で条例を持って事業を推進されてはどうかというふうに思いますけれども、そのあたりについてのお考えもお聞かせください。  2問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 消費生活相談員のいわゆる雇いどめにつきましてですが、本市の消費生活相談員は非常勤嘱託員であり、委嘱期間は茨木市非常勤嘱託員に関する規則におきまして1年以内となっております。しかしながら、65歳未満の者については再委嘱することができ、消費生活相談員の専門性などから、いわゆる雇いどめは行っておりません。  次に、消費者安全確保地域協議会の枠組みについては、既存の高齢者を見守る体制、また、見守りネットワークへの参画も含めて今後、検討してまいりたいと考えております。  次に、今回の条例改正については、消費生活センターの事業が新たに創設されたものではなく、法改正に伴い所要の改正を行ったものであるため、既存の条例改正で対応いたしたものであります。なお、今後、消費生活センターが新たに事業展開を行うなどの場合は、単独条例の制定も視野に入れて検討してまいりたいと考えております。 ○坂口議長 21番、安孫子議員。 ○21番(安孫子議員) ありがとうございます。  じゃあ、それでは、3問目は要望とさせていただきます。  高齢者の消費者被害が後を絶たない、現実に消費生活センターに相談に来られる方がふえていますが、その陰には、まだまだ相談にも来られていない方々が多くおられるというふうに感じています。おれおれ詐欺などを初め、高齢者を狙った詐欺は後を絶ちません。  先日、街かどデイハウスにお伺いしたときの出来事ですが、認知症ではないかなと気になる方が利用料を一度支払っておられるにもかかわらず、支払っていないというふうに思い込んで、何度も支払いをされようとしているお姿を見たことがあります。これがもし訪問販売だったりした場合は、何度も支払ってしまうのではないのかなと心配になりました。ご近所や地域で見守りをしていく課題として、消費者被害の課題は大きな問題です。消費者安全地域協議会の取り組みが、ぜひ地域のさまざまなネットワークと連携して進めていかれるように期待をいたします。  さらになんですけれども、最近の事例で、広報いばらきにも掲載されていたというふうに思いますが、一戸建ての住宅に排水管の高圧洗浄を格安の値段で実施しますというチラシが配られていました。高齢者の方はこれを見て、これはしなくちゃならないのかなというふうに感じられて受けられた方がおられたのですが、高圧洗浄で排水管が破裂をして、その修理代などで多額に支払うことになったという事例をお聞きしました。これには消費生活センターとして対応してくださったのですが、逆に事業者から営業妨害だというふうに責められたということもお聞きしています。事業者への指導、監督権限については大阪府にあるようなんですけれども、日々奮闘していただいている担当課の方や相談員さんが、市民の皆様のために矢面に立って奮闘いただいている毎日に、私はバックアップできる条例になっていけばいいというふうに願っています。ぜひ今後バックアップできる条例のあり方ということでご検討いただけたらと要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございます。 ○坂口議長 以上で21番、安孫子議員の発言は終わりました。     (21番 安孫子議員 議席へ) ○坂口議長 次に、7番、桂議員の発言を許します。     (7番 桂議員 質問席へ) ○7番(桂議員) では、重複するところは除きながら質疑をさせていただきたいと思います。  先ほど安孫子議員の質疑の中でもありましたが、消費者庁が設置をされ、そして、消費者安全法ができ、また、消費者教育に関するような法律もでき、この数年間さまざまに地方消費者行政の動きも変わってきております。  今回、先ほどご紹介もありました安全法関連のところでありますと、地方消費者行政がステップアップをするためのことの記載が多数見受けられます。大きなポイントといたしましては、先ほどのご紹介ありましたが、相談体制の強化に向けた措置、また、都道府県が市町村へどう支援をしてくれるのかということ、そして、指定相談員、都道府県のほうでは配置をされています。また、相談あっせん機能の強化や被害防止に向けた地域の関係機関との連携等々が挙げられているところがあります。ことしになりまして大阪府においても消費者行政計画、ちょうど見直しの時期と重なりまして、3月には計画の変更などもされているという、そういう背景も私はあると思っております。  その前提に立って質疑を行いたいと思っていますけれども、今回、この法の趣旨としてはセンターの組織、運営、情報管理、また、その他内閣令で定める事項並びに相談種類の基準を条例で定めるものというふうにしてガイドラインも出した上での、踏まえて市町村には条例改正してくださいということを示しています。私も安孫子議員と同様に、単独条例としたほうがよかったのではないかと思っているのですけれども、今回、総合センター条例で処理を行った理由と見解を伺いたいと思います。  また、本市内では、このような前段としての法改正があり、また、今回、条例改正行われるわけですけれども、関係団体や市民からの意見の聴取や手続というものはどのように行われたのか、お聞かせください。  また、今回このガイドラインの中では、民間委託に対しての記述もあります。本市は今回民間委託ということは選定をされなかったわけですけれども、民間委託というものに対しての見解、ぜひお伺いをしておきたいと思います。  大きな2点目に、本市における消費者安全施策についての現状について、伺いたいんですけれども、相談件数、そして、人員体制を伺おうと思っていたんですけれども、先ほど安孫子議員のほうで答弁ありましたので、結構です。  もう1点、追加で伺いたいのが、じゃあ、現在の地方消費者行政、茨木で言うと消費者センター、これの課題というのはどういうものだと思っていらっしゃるのか、この際お聞かせをいただきたいと思います。  大きな2点目です。次、法改正による変更点も伺っておきたいと思うんですけれども、安全法が改定されたことを踏まえて、相談業務の内容や人事体制、地域内外の連携と、今回、変更されること、されたことはあるのか、お聞かせください。  1問目、以上です。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 順次、お答え申し上げます。  法改正に伴う条例処理の今回、行った理由ということですが、先ほど申し上げました今回の改正はセンターの事業を新たに創設されたものではなく、これまでに実施しておりました事業等を条例に改めて明記、明確化するものであるため、新たな単独条例を制定するのではなく、現行の市民総合センター条例の改正といたしたところであります。  次に、今回の改正はセンターの組織及び運営に関する事項でありますことから、特に関係団体や市民からの意見聴取は行っておりません。
     次に、相談業務の民間委託につきましては、現在、本市のセンターは高い水準の相談あっせんが維持できていること、また、相談業務の委託化により、公正中立な事務の確保や相談と教育啓発のタイムリーな連携が懸念されることなどから、本市といたしましては、民間委託につきましては多くの課題があると考えております。  次に、消費生活センターの現在の課題でありますが、消費生活センターに来庁することが難しい高齢者などに対する相談体制の構築、また、近年、インターネット環境の爆発的な普及に伴う消費者トラブルの低年齢化などへの対策など、消費者教育の推進が課題であると考えております。  法改正による変更点につきまして、まず、相談業務内容につきましては、今回どこに住んでいる消費者であっても質の担保された消費生活相談が受けられるよう体制づくりへの支援体制が整備されたものでありますが、本市におきましてはこれまでから実施しており、今回特に相談業務内容に変更が生じるものではございません。  また、次に、相談の人員の体制については、今回新たに消費生活相談員の職、任用要件について法定化されたものでありますが、本市においては、従来より消費生活コンサルタントとして国で定めた規則の要件に満たした職員を配置しており、特に変更を生じるものではありません。  以上です。 ○坂口議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) ご答弁ありがとうございました。  そうですね、安孫子議員からも、この消費者センターにまつわる現行の取り組み方というもの評価されていたと思いますが、私も今、茨木市はよい消費者安全のためのセンターでいていただいているというふうに高く評価をしています。特にここ3年半、木本市長になられて7月の人事異動以降、また、消費者庁ができてから以降というもの、ホームページの充実も非常にメニューがふえていたり、あと、広報での情報提供も回数がふえ、また、緊急性を持った広報等をやっていただいていて、消費者センターというものもここ4年ほどで大きく変わってきてるなという認識を持っています。だからこそ、ちょっと今回のクリエイトセンターの中での取り扱いというものが、非常に残念感が私も否めないところなのです。  さらにちょっと2問目もお伺いをしますが、茨木市本市の場合、消費生活センター運営懇話会というものがありますよね。これも形骸化されたような懇話会ではなく、年3回から4回開催をされていて、それも今どういうトピックで消費者被害が起こっているのかということなども非常に熱心に意見もたくさんの委員から出され、活躍されている懇話会です。また、消費生活展に関しても、ここ数年来は場所の選定から企画の組み方から、ここで懇話会の皆様が非常に議論をし、新たなものを模索されていて、元気のある懇話会だというふうに私は認識をしているのです。そこを促してくださっているのは現在の所長を初め、市の職員の皆様の促し方というものもあると思うんですね。その中での消費者庁設置であり、教育法ができ、安全法の規定が変わったという前提がある中で、この先ほどのご答弁の中では、特に関係団体や市民からの意見聴取は行っていないというふうにおっしゃったんですけれども、この懇話会にすら、お声かけはされていなかったのでしょうか。どうしてここで今、激動のといいますか、消費者行政、本当に地方が進めていこうという中での懇話会への条例が変わるということの提案、報告されてないのかお聞かせをいただきたいと思います。  それと、相談人事体制に変更はないということなんですけれども、若干、先ほど安孫子議員のほうからもありました雇いどめですとか、処遇の問題というものは、このガイドラインの中でも強く触れられているのですね。1点お伺いをしておきたいんですが、この5人の相談員さん、嘱託の方ということもご説明ありましたけれども、勤務年数ですね、最長の方、最短の方、それと5人ですので残り3人の方の状況です。どうなっているのかお聞かせをいただきたいと思います。  それと、あと、このガイドラインのほうにも、きちんとした評価をしていきましょうというような文言があるわけですけれども、それはうちの条例のほうでも書いていただいているかと思いますが、この相談員の職ですね、その職に合った適正な報酬を払うということも処遇改善の中の大きなポイントだと思うのですが、この処遇に関して適切な措置というものは勤務評価につながると思うんですけれども、誰がどのように行っているのかお聞かせいただきたいと思います。  それから、処遇改善の中で給与も含めた処遇改善については、どのようなことが今回、検討されているのかいないのか、お聞かせください。  それと、さらに、安孫子議員の質疑の中でもありましたが、法律改正の中には弱者の安全確保のための地域協議会等を地域との連携というものも示されています。ガイドラインで示されているものの運用に関しては、条例で必ずしも定める必要があるわけではないのですけれども、きちんと庁内、また、関係団体と話をして、市民にも投げかけるべきと考えていますが、庁内連携、地域連携みたいなことはこれから進めていこうとされているのかどうか、2問目聞いておきたいと思います。 ○坂口議長 大西市民文化部長。     (大西市民文化部長 登壇) ○大西市民文化部長 懇話会の件でございますが、会議内容をホームページにもアップしておりますとおり、議題としては取り扱ってはおりませんでした。  次に、消費生活相談員の処遇に関する適切な措置ということでありますが、相談員の勤務年数でありますが、最も長い者が16年、短い者は1年未満、他の者は10年以上の勤務年数となっております。  また、相談員の1年ごとの再委嘱の際には、所長による面談を行うほか、相談対応など勤務状況を総合的に判断しております。  また、給与を含めました処遇につきましては、現行の報酬額が職務に見合ったものであると考えており、引き続き現行の給与体系を踏襲するものであります。  次に、協議会についてであります。まず、先ほどちょっと答弁が漏れておりましたが、庁内及び社会福祉協議会などとの関係団体への連携といたしましては、高齢者向けに福祉関係課及び関係団体、子ども向けには子どもの関係団体、消費者啓発に関する情報の提供等を行っておるところであります。  今後、今回の法の改正に盛り込まれました協議会の設立につきましては、ガイドラインの中で準備会の設立とか具体的に記載があり、本市も先ほどもありました高齢者の地域の見守りという観点から、このような協議会設立に向けて検討、関係課との調整等、今後取り組んでいきたいと考えております。  以上です。 ○坂口議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) ありがとうございました。  本当にすみません。即決だからちょっと細かいとこまで伺いましたけれども、本当、安孫子議員と一緒でね、やっているのに残念だわという気持ちでいます。現場の方々ですね、センターで働いていらっしゃる方々、また、相談員の方とお話をさせていただいても、国の動向等非常に踏まえていただいて、それを茨木市の中で実務としてきちんと生かしていただいている、取り組んでいただいているというふうに私は感じました。  その中で、例えば処遇の話も、今、大西部長はご答弁で現行の報酬額が職務に見合ったものであるので現行給与体系を踏襲というふうにおっしゃったんです。やはり消費者庁ができてから消費者安全法、さらに教育の関連の法律もでき、職務というのがここ5年で大幅に所長も、そして事務吏員の方も相談員の方もふえてきています。現行の職務に見合ったというふうにおっしゃいましたけれども、これからは先ほど話が出ています協議会、この協議会の是非についても教育のほうでも協議会をつくれと言っていたり、いろんな団体をつくらなければならないことになっていて、この乱立は私は避けたほうがいいと思うんですけれども、それにしても地域に出向いていって相談を受けるですとか、啓発教育を進めていくということで、相談員さん非常に職務が拡大をする、職務量もふえる。さらには今ご紹介いただきましたが、長い方では16年、新しい方で1年、ここが全く同じで、将来昇給する見込みもないような状態でいいのだろうかというのを、今回の条例を見ながらも感じた次第であります。  ですので、せっかく現場でやっていらっしゃることをきちんと法規としても、また、内容としても位置づけていくためには、こういう国からの法律改正があったときに判断として運用だからここをさわればいいということではなく、きちんとおつき合いをしている市民団体がいらっしゃるのだからこそ法の流れ、また、その上の省庁の動き等をきちんと話をし、また、どういう形で条例として扱い、計画をつくるのであればつくる、方針をつくるのであれば方針をつくる、そのようなもと運用をしていっていただければなというのを今後期待したいと思っています。頑張ってください。  ありがとうございました。 ○坂口議長 以上で7番、桂議員の発言は終わりました。     (7番 桂議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第73号は、原案のとおり可決されました。  次に、議案第74号、「茨木市高齢者活動支援センター条例及び茨木市多世代交流センター条例の一部改正について」、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第74号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後2時19分 休憩)     ─―――――――――――――     (午後2時35分 再開) ○坂口議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第75号、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」、質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  まず、8番、小林議員の発言を許します。     (8番 小林議員 質問席へ) ○8番(小林議員) それでは、議案第75号に関しまして、質疑させていただきます。  これは国のほうで先ほどの国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法というのが一部改正が6月に成立、7月に公布された関係で今回、本市も条例として提案されているものです。そもそもこの法改正によりまして地域限定保育士といわれるものが創設をされました。本市も、今、待機児童の解消が喫緊の課題ですが、国のほうでも待機児童解消加速化プランというものを進めており、それの確実な実施ということで、国が保育士確保プランというものを策定しています。この確保プランによりますと、平成29年度末までに46万3,000人の保育士が必要だと。そのためには今、新たにこれから6万9,000人の保育士を雇用していかなければならない、必要だというふうになっています。その確保策として国家戦略特別区域法の一部改正により、国家戦略特別区域限定保育士、これがいわゆる地域限定保育士と言われていますが、これが創設されました。今回、大阪府もこの対象ということで、それに関連して本市でも家庭的保育事業や学童保育事業の条例改正ということで上がってきていますので、ちょっとまず、この制度のことも含めて確認させていただく意味で質疑をさせていただきたいと思います。  国のほうでずっと新制度の議論もありましたし、こういう保育士の足らないような現状についても議論がありました。そもそもやっぱり保育士が不足してる根本的な原因として、処遇の低さというものがあるということが国の審議会でも議論がなされています。ただ、ここを根本的に解決をしていこうとすると、やはり財源的な問題があって、今すぐ解決できるものではないと。その中で、初めに出てきたのが、今、保育士試験は年1回ですが、これを通常保育士試験を年2回してはどうかということでした。ただ、これに関して厚労省のほうが2回目の会場確保をどうするんだとか、年2回にすることによって費用がふえて試験料が高くなるとかいうようなことで一旦却下がされました。その次に出てきたのが、准保育士という制度を、じゃあ、導入しましょうかと。これは子育てを経験されている方が一定の研修を受けた上で、保育所でお仕事をしてもらうということだったんですが、やはりちょっと資格がないというようなことでこれも却下になり、最終、国家戦略の規制改革という位置づけで地域限定保育士というのが上がってきました。ですので、児童福祉法で定めている保育士等ではなく、国家戦略の法改正の中で定まっている資格です。ですので、改めて確認をさせていただきたいんですが、地域限定保育士というのは国家資格という認識でよいのかどうか、確認をさせてください。  一番待機児童が多いと言われている、保育士が不足してるやろうと言われている東京都は、今回参加というかこの制度導入をされておりません。東京都の見解として、やはり地域限定保育士という存在がどれだけクリアになるのかというところとか、都道府県でやる試験とそういう通常試験で保育士に質の差が出てくるのではないか。やっぱりそもそも国がやるべきことやろうということで、今回見送られています。ただ、神奈川、大阪、沖縄、千葉県の成田市は今回やるということですので、地域限定保育士と通常の保育士さんに何か違いがあるのか。例えば、試験科目であったり、試験の難易度、仕事内容などに違いがあるのかというところもあわせて教えてください。  両方の試験でそれぞれ保育士の試験で通った科目は地域限定保育士でも免除されるというようなことも言われておりますが、例えば、通常の保育士試験で何科目か既に合格されている方が地域限定保育士の試験制度を使って最終合格した場合は、地域限定保育士という認識でよいのか。3年間地域限定保育士として働いた方というか、実績登録された方は3年後に通常保育士になりますというような条件も示されていますが、必ず3年間働かなければならないのかどうか、働くという条件が必要なのかどうかも教えてください。  それと、大阪府の状況についても確認をさせていただきたいと思います。地域限定保育士の制度、10月に実技試験がされました。今現在どの程度大阪府のほうで受験者数おられるのか教えてください。  この制度導入に関しては保育士不足というものが前提にありますので、保育士不足の状況についても確認をさせていただきたいのですが、大阪府内で今どのくらい保育士が不足しているのか、府のデータ等がありましたら教えていただければと思います。  あわせて、今回の制度導入以外にも保育士不足に対する施策というのが大阪府などで行われていればお示しをいただきたいと思います。  最後に、本市への影響について、伺います。  まず、本市の保育士不足の状況はどのような状況なのでしょうか。  あわせて今回、学童保育指導員のほうにも対象になりますので、学童保育指導員の状況についてもお示しをいただければと思います。  本市では関連する条例改正として家庭的保育事業、学業保育事業が今回、対象になっておりますが、そのほか対象となる保育所であったり認定こども園というのは、府のほうの条例整備になるかと思うのですが、大阪府の条例改正の状況についてお示しをいただきたいと思います。  それと、大阪府が今回、地域限定保育士制度を導入するということで、今、府内の自治体のほうでこういう条例整備がされていると思うのですが、制度導入するということで、大阪府のほうから本市も含め、府内の自治体に対してどのような働きかけがあったのか。例えば府内であっても保育士が既に充足しているというような自治体もあるかと思います。ですので、必ず大阪府が導入したから条例改正してくださいということのような働きかけもあったのかどうか、お示しをいただければと思います。  それと、今回この12月議会で提案されている条例を整備することによって、本市にどのような影響を考えておられるのか、お示しをいただきたいと思います。  1問目、以上です。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 では、順次、ご答弁申し上げます。  まずは、地域限定保育士の資格が国家資格なのかどうかということでございますが、これは法に基づく資格でありますので国家資格であるというふうに認識をしております。  続いて、地域限定保育士試験の受験資格や免除制度につきましては、基本的に通常の保育士資格と同じ取り扱いであるというふうに認識をしております。また、採用後の職務内容についても、保育士と地域限定保育士の違いはございません。  次に、付与される資格につきましては、最終的に合格した試験が通常の試験なのか、地域限定保育士試験なのかによりまして決定をされます。なお、地域限定保育士試験合格者は登録後3年を経過すれば一度も働かなくても、全国で働くことができる保育士となります。  次に、大阪府の受験状況等ですが、大阪府が公表をしております資料によりますと、大阪府の受験者数は約3,200人で、大阪府内における保育士不足の状況につきましては、平成29年度末には約1,500人程度を見込まれております。  次に、保育士不足に対する施策についてでございますが、大阪府では潜在保育士の掘り起こしに重点を置いた就職促進を集中的に行い、保育士確保を強力に進めております。具体的にはリーフレットを活用した潜在保育士への呼びかけ、また、保育士登録簿を活用して、再就職に関する相談、就職あっせん、また、保育士登録名簿を活用した情報発信等、潜在保育士等の就職促進を図っております。  次に、本市での保育士不足の状況でございますが、現在全国的に保育士不足が深刻な状況となっている中、本市においても年度途中における加配保育士の確保が厳しい状況にあることなどから、同様の状況にあるというふうに認識をしております。また、学童保育事業につきましても、今後、任期付の指導員の増員を見込んでいることから、保育士資格を有する人材の確保が必要であるというふうに考えております。  次に、大阪府の条例と対象となる施設についてございますが、大阪府におきましては、今後大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を初めとした基準条例等の改正が行われまして、その対象施設は保育所や認定こども園等となっていきます。  次に、府が今回どのような働きかけがあったのかということでございますが、大阪府からは特区制度を活用した地域限定保育士制度に取り組むこととしたので、地域限定保育士の方々が各市町村で就労できるよう、その枠組みづくりについて、検討してほしい旨の依頼がございました。本市といたしましても、保育士不足が課題と認識しておりましたことから、このたびの条例改正をお願いしているものではございます。  最後に、本市への影響ということでございますが、公市立保育所等においては、年度途中に必要となる加配保育士等、迅速に確保できるようになるとともに、さらに私立保育園におきましても保育士の配置を伴う加算や補助事業等の実施が容易になることが考えられます。  以上です。 ○坂口議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 1問目、ご答弁いただきました。  地域限定保育士も法に基づく国家資格という認識ということで、ただ、多分、根拠法が違うということですよね。やはりこれまでの議論の中で准保育士というようなことも議論があって、今回の地域限定保育士もやはりよく知らない方からしたら、通常の保育士さんと地域限定保育士さんで何か優劣があるんじゃないかみたいなことも思われるという可能性があると思ったので、私も初めちょっと、そういうことがあるのかなと思っていたので確認をさせていただきました。  3年間は国家戦略法に基づく資格として働いていただくというか、登録をしていただいて、3年たったときに児童福祉法に基づく保育士さんになるということでよろしいんですね。はい、わかりました。  それで、今、大阪府で受験者数が3,200人ということでご答弁いただきました。大体今通常の保育士さんの合格率が2割ぐらいというふうに言われてますので、純粋に考えたら600人ぐらいふえるのかなと思うんです。ただ、その方が全員仕事をされるかとか、全員、そうですね、そのときに仕事をされるかというのがわからないので、多分そこの数字というのはわからない部分もあるかと思うのですけれども、数的にはやはりふえていくんだろうなというふうに思います。  ただ、国の保育士確保プランも一応、平成29年度末を目標に国のほうも確保プランをつくっていて、それに基づいて6万人ぐらいを必要やというふうに言っていて、それのために今回、地域限定保育士というのも活用されているかと思うのですが、地域限定保育士の来年度以降の見込みというようなことというのは、何か国から示しがある、要は永久にこの制度をずっと続けていくのか、当面の措置として地域限定保育士制度を導入しているのか、そういう国の見解というのが何かありましたらお示しをいただきたいと思います。  それと、すみません、部長、大阪府のほうも今後、条例整備をされていくということでご答弁いただいたんですが、これは今、府のほうでも府議会でも12月議会がされてるかと思うのですが、この12月議会で提案されているのかどうか、それとも次の議会なのか、ちょっとそこがわかれば、お示しいただきたいと思います。  それと、これで受験者数が一定あるということで数はふえるのかなというふうに思うのですけれども、ただ、やはり国のほうでも議論がありました根本的な要因、処遇の低さというところが、やはり根本的に解決されないとなかなか保育士不足というのは本当に解消されないんじゃないかなというふうに私は思っています。  厚労省のデータでは、保育士の方、平均勤続年数が約7年。保育士資格を持っていても、実は保育士として働いていらっしゃらない方が養成学校を卒業した方でも半数以上いるというような国のデータもあって、なぜそういうせっかく保育士という資格をとったけれども、働かないのですかというようなことをアンケートしますと、賃金が希望と合わない、自分自身の健康や体力への不安があると。そういう休暇制度とかが少ないというような理由がトップスリーに上げられていますので、府のほうも潜在保育士の掘り起こし等を頑張っておられるようですし、本市でもさまざまな加算制度も導入されてやっていただいていると思うんですが、やはりそういう根本的な要因というのが改善されなければ難しいなというふうに思っているんですが、もう一回すみません、改めて確認しますが、今回の供給量をふやそうとする地域限定保育士というのが、本当に根本的に保育士の解消になるのかどうか。今、本市ではどのように考えておられるのか、2問目で最終確認をしておきたいと思います。 ○坂口議長 木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 小林議員のご指摘のとおり、やっぱり待遇の改善をしない限り保育士の確保、今度の制度だけでは難しいんではないかな。国もこれをしっかり考えていただいて、施策を整えていただけたら、我々も積極的に協力して、働きやすい処遇、環境をつくっていきたいと考えております。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 地域限定保育士の来年度以降の実施についてでございますが、今のところ把握はしておりません。  それと次に、大阪府の条例改正でございますが、府の12月議会で対応されるというふうに聞いております。
     保育士不足の解消につながるかということで、市長のほうからご答弁がございましたが、本市におきましては平成26年度から保育士の宿舎借り上げ等を実施しておりまして、保育士の就労継続、また、離職の防止に努めておりますので、これから国や府、市の保育士確保の施策と相乗効果も期待できることから、保育士不足の解消につながるというふうには考えております。  以上です。 ○坂口議長 8番、小林議員。 ○8番(小林議員) 今、木本市長のほうにもご答弁いただきましたが、やはり私もそこは市長と同じで、国のほうの制度改善というのをしっかりとやっていただいてこそ根本的な解決につながる。だから本当に今まで厳しい労働環境の中でお仕事していただいているなというふうに思っております。  そんな中で、本当に余談なんですが、学校の先生を保育士にとかいうような議論も今ありますが、そもそもやっぱり今の給与体系で無理だろうというふうにも思っています。なので、そこは本当に国にも頑張っていただいて、財源どこから持ってくるかという問題もありますが、来年度の予算要求の中で今、そういう給与改善、基本給をきちんと上げてくださいというようなそういう改善の策なんかも予算として要求されてますので、そういうところをきっちりと国のほうで制度整えてもらって、それを本市も活用する。それが一番根本的な解決につながるんだろうなというふうに思っています。ただ、やはり今の中で、数をふやすというところで地域限定保育士というのを府が導入されましたので、それについては活用できるところはしていく必要があるんだろうなと思って今回、条例整備には賛成の立場です。  部長が今ご答弁いただいた中で、宿舎借り上げの補助なんかもしていただいてますが、例えばこれ地域限定保育士、今回導入して、大阪府外からも受験された方は大阪府で受験した人は大阪府で3年働くということになるかと思うんです。とした場合、じゃあ、宿舎借り上げの今の上限額がいいのかどうかというところももしかして検討していただく必要があるのかなと今ご答弁を聞いて思いましたので、そこの検討のほうはお願いできればと思います。  本当に子ども・子育て支援会議を傍聴させていただいていても、なかなか本市も待機児童解消のために小規模保育事業の募集を何度もされていたりとかしても手が挙がりにくい状況もあって、その中で今、保育園経営されている委員の方からは、場所は確保できるけれども、やはり人員というのの確保が一番難しいんですというようなご答弁もありましたので、今回これを1つ活用というのも1つの方策としてやっていただく、あわせて私たちもまた国などにしっかりと発言していく必要があるというふうに思っております。  以上です。ありがとうございました。 ○坂口議長 以上で8番、小林議員の発言は終わりました。     (8番 小林議員 議席へ) ○坂口議長 次に、6番、畑中議員の発言を許します。     (6番 畑中議員 質問席へ) ○6番(畑中議員) それでは、議案第75号について、質疑いたします。  今回、国による法改正で地域限定保育士の試験合格者が登録後3年間、試験を受けて資格を取得した自治体内のみで保育士として働くことができ、4年目以降は全国で働くことができる国家戦略特別区域限定保育士、いわゆる地域限定保育士となるための試験制度が新たに創設されたということで、これに伴って保育士資格試験もこれまで年1回から2回実施されます。これに大阪府も手を挙げたことから、市内の認可保育所等でも地域限定保育士が近い将来、勤務するかもしれないという状況になってきました。今回の提案で茨木市の管轄する部分である小規模保育施設等にも地域限定保育士の採用を可能にする提案となっています。  まず、1点目にお聞きしたいのが、国による制度改正の目的と大阪府が当該事業を実施することによって期待できる効果について、茨木市の見解をお聞かせください。  2点目として、保育士不足の現状について、お聞きします。問題は年ごとの保育士資格合格者をふやすことで、深刻な保育士不足の根本的な解消につながるかということです。ここに日本共産党議員団としては大きな疑問を持っています。市内保育施設における保育士不足に対する市の現状認識とその原因についての市の見解をお聞かせください。  保育士資格を持ちながら保育職に従事していない、いわゆる潜在的保育士が全国的には60万人から70万人いると言われています。そこで言われているのが保育士不足の大きな要因が低い待遇と過重労働だということです。厚労省の調査でも保育士を希望しない理由のトップは賃金が希望と合わないでした。保育士の平均賃金は全職種の平均と比べて、月9万円以上低くなっていると言われています。茨木市でも待遇をしっかりと保障できる正規職員の保育士採用には応募がしっかりあると聞いていますが、フルタイム臨時職員などへの募集には応募が少ないため、現場で求められている必要な保育士を迅速に確保できていないという事態が起こっていることについて、党議員団も9月議会の本会議や常任委員会でも指摘してまいりました。茨木市として潜在的保育士が資格を持ちながら保育現場で働くことを望まない原因や課題について、どのように認識しているのか、お聞かせください。  いずれにせよ、これらの現場で働く保育士不足の原因となっている課題をそもそも解消しないことには、幾ら年ごとの合格者数をふやしたとしても根本的な改善にはつながりにくいのではないでしょうか。答弁を求めます。  すなわち、市として優先してなすべきは、国や府に待遇改善や過重労働負担軽減のための実効ある施策をさらに積極的に進めることを強く要望するとともに、市単独でもできる範囲で努力すべきだということです。保育士は乳幼児の日々の発達にかかわる専門職であり、0歳児から5歳児の保育経験、父母との信頼関係、集団としての力量が求められており、安定した雇用なくして本来の役割は果たせません。非正規保育士の正規化を進めるとともに、時給の引き上げ、均等待遇など非正規保育士の労働条件を改善すべきです。私立においても保育士の待遇改善を果たせるような補助制度を拡充するべきです。現在の市の保育士配置基準についても子どもの健全な発達、よい保育を保障するためにも職員の過重負担、長時間労働の軽減のためにも保育士の加配や配置基準の改善をさらに進めていくべきだと考えますが、それぞれ答弁を求めます。 ○坂口議長 佐藤こども育成部長。     (佐藤こども育成部長 登壇) ○佐藤こども育成部長 では、ご答弁申し上げます。  まず、国の制度改正の目的と事業効果についてでございます。  まず、国の制度改正の目的でありますが、待機児童の解消に向け、保育の量的拡大が図られる中、保育士の確保が重要であることから、児童福祉の特例として、地域の保育需要に応ずるために実施されたものであるというふうに認識をしております。  次に、事業効果でありますが、大阪府では国家戦略特別区域限定保育士試験の実施によりまして、新たに数百万人規模の保育士の増加が見込まれていることに加え、受験機会がふえたことで、資格取得までの期間短縮が見込まれることから、本市においても一定の効果があるものと期待をしております。  続いて、本市の現状認識と原因ということでございますが、本市におきましても入所児童を受け入れるに当たりましての最低配置基準については支障を来していないものの、一部の保育施設において加配保育士を確保できない、保育士の配置を伴う加算補助事業の実施が困難であるとのご意見をいただいておりまして、全国と同様の状況にあると認識をしております。  その原因といたしましては、児童福祉法に基づく保育士試験が年1回であったことに加え、資格取得までに一定の時間が必要となる実態があること、また、本市におきましては喫緊の課題である待機児童の解消に向けて、私立保育所の新設、増設による定員の見直しや小規模保育施設の拡充等によりまして、保育の受け皿の拡大を図っていることなどが影響しているものと認識をしております。  続いて、潜在的保育士についてでございます。まず、資格を持ちながら保育現場で働くことを希望されない理由として、保育士の給与の低さなど、処遇面やブランクによる職場復帰に対する不安等が関係しているんではないかと考えております。このようなことから、保育士の給与等の処遇改善につきましては、国において人事院勧告に伴う引き上げで約2%、加えて本年4月から公定価格3%相当の改善を行っており、本市においても適切に反映をしております。また、大阪府においては再就職に関する相談や就職あっせんなど、潜在的保育士の掘り起こしに重点を置いた就職促進を集中的に行っているところであります。さらに本市におきましても平成26年度から保育士の宿舎借り上げ支援事業等を実施し、保育士の就労継続及び離職防止に努めており、これら国、府、市の保育士確保施策と地域限定保育士試験をあわせて実施することで保育士不足の解消がより一層図られるものと考えております。  最後に、保育士の配置基準等についてですが、まず、補助制度の拡充につきましては、待機児童の解消や保育士の離職防止等を目的として、既に先ほど申しました保育士宿舎借り上げ支援事業において市独自制度を上乗せをしているところであります。また、保育士配置基準等の改善についても茨木市私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園運営補助要綱に基づきまして、本市の公立保育所と同様に、1歳児5人に対して保育士1人配置としているところであります。  以上です。  申しわけございません。ちょっと答弁言い間違えております。  国の制度の改正と事業効果というところで、国家戦略特別区域限定保育士試験の実施によりまして、新たに保育士が数百万人というふうに私、発言しておりますが、数百人規模の誤りです。申しわけございませんでした。訂正いたします。 ○坂口議長 木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 待機児童解消のための保育士の確保は例えば、安倍総理が今度3本の矢、出生率低下1.4から1.8ですかね、私、何かの本で読んだんですけどね、あれは矢と違うて的やろうと。目的やから的やろうと。3つのその中でやっぱりこれが保育所の確保の大きな要因ですね。そのためには1.8にするためには、待機児童の解消が大きな後押しになると。そういう意味でも待遇の改善、もし、矢と言うなら待機児童解消のために処遇の改善、先ほども申し上げましたが、そういう意味でもこれをやっていただいたら、それは本当の矢に、的は1.8ですから矢になるんとちゃうかなと思っているんですけど、一生懸命、市としてできるだけ財政力を見ながら待機児童解消、やっぱり国が真剣に矢を考えていただく必要があるんではないかというふうに考えております。 ○坂口議長 小林総務部長。     (小林総務部長 登壇) ○小林総務部長 非正規保育士の労働条件改善ということでご質問ありましたけども、非正規保育士につきましては、障害児加配などの必要に応じて配置しているものでございまして、非正規という形で配置しております。これを正規化する考えを持っておりませんけれども、保育士を含めた臨時職員の勤務条件につきましては、平成23年7月に休暇制度拡充やら、また、平成27年4月には賃金を引き上げるなど、これまでから改善を図ってきておるというところでございます。よろしくお願いします。 ○坂口議長 6番、畑中議員。 ○6番(畑中議員) 市長からも、先ほどの小林議員の答弁に対しても国の施策の充実云々言われたんですけども、やっぱり国の施策充実を求めていくのも、もちろん抜本的な改善のために国が責任持ってやっていかなあかんのは事実なんですけども、やはり市のほうでもしっかり国の施策がおくれている分については、市が率先して少しでも改善を果たせるように努力していただきたいと思うんです。常日ごろ木本市長も非正規職員、市の非正規職員の待遇改善について取り組んでいると言われてはるんですけれども、今、部長からも答弁ありましたけども、それに続いて、十分市の非正規職員、保育職もそうですけれども、介護職も、それから、その他の障害者の福祉の職についてはる人の賃金が余りにも低い。やっぱりこういう福祉の職についてはる人がしっかりその職だけで暮らしていけるふうに転換していかないことには、これから日本、やっぱりしっかり回っていかないというか、そういう時代に来てると思うんです。やっぱりこれが保育士だけでも今データ申し上げましたけれども、全職種から比べても保育士の平均賃金が月9万以上低いというこういうところをしっかり改善していくと。保育職の待遇についても今、部長から答弁ありましたけれども、確かに借り上げとかやってはりますけれども、賃金の待遇面、もちろんしっかり、これからも今までのままでよしとせずに、上げていく方向で頑張っていただきたいということを最後に申し上げまして、質疑を終わります。  ありがとうございました。 ○坂口議長 以上で6番、畑中議員の発言は終わりました。     (6番 畑中議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○坂口議長 ありがとうございました。  起立者全員であります。よって、議案第75号は、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第76号、「茨木市忍頂寺スポーツ公園の指定管理者の指定について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 議案第76号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、茨木市忍頂寺スポーツ公園の指定管理者の指定の議決をお願いするものでございます。  詳細につきましては、担当理事から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 田川市民文化部理事。     (田川市民文化部理事 登壇) ○田川市民文化部理事 議案第76号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、茨木市忍頂寺スポーツ公園条例第7条の規定にも基づき、茨木市忍頂寺スポーツ公園の指定管理者を明治一冨士グループとし、期間を平成28年4月1日から平成33年3月31日と指定するものでございます。  なお、参考資料といたしまして、本件の指定に関する経過等を記した資料をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  7番、桂議員の発言を許します。     (7番 桂議員 質問席へ) ○7番(桂議員) では、数点にわたって質疑をさせていただきたいと思います。  まず最初に、今回は3回目の指定管理だと思っています、忍頂寺スポーツ公園の指定管理が。当初は3年で2期目が5年、今回も5年で提案をされてきています。お伺いをしたいのですけれども、ちょっと指定管理と指定管理の間の比較ではなくて、直営時代との比較について、お伺いをしたいと思います。  まず、運営経費としては直営時代とどれぐらいの差があるのか。また、利用者数、平日、休日、それぞれどれぐらいの差があるのか。また、宿泊等の利用料金ですね。これも直営時代と比較して今どのようになっているのか、お聞かせください。  2点目が現行の指定管理者についてです。今、指定管理をしていただいている業者、共同体になっていますが、そこに今回、議案としても引き続き指定をされたわけです。なので、あえてお伺いをしたいのですけれども、今回この指定管理というものは利用料金制をとられておりまして、自主事業をどのように運営されていくかというのもこの指定管理を使うのには大きなポイントだというふうに認識をしています。今の現行では自主事業というものは、どのようなものがされているのか、その実態についてもお伺いをさせていただきたいと思います。どういうペースでされていて、どれぐらいの方が参加されているのかですね。また、その収入等もお聞かせいただければありがたいです。  また、モニタリング、公の施設評価シートというのも今回、参考資料いただいた上にちょっとホームページにも出していただいているので拝見をさせていただいたんですけれども、収支については平成26年度実績が落ち込んでいるんですけれども、この理由についてもお聞かせいただければと思います。  それと、モニタリングアンケート、これは仕様書の中でもモニタリングの重要性というものは非常にきちんと書き込んでいらっしゃるわけですけれども、モニタリングアンケートの実施対象者とアンケートの内容、また、その回収数というのはどのようになっているのか、お聞かせください。  次に、選定について、お伺いをいたします。  選定項目、評価基準、これを参考資料で全ての議員に議案とともに配付をしていただいています。さらに配点の数字もきちんとお示しをいただいているわけですけれども、前回の選定時と今回の選定で項目や配点について、何か変化をされた点や工夫をされた点がありましたらお示しをいただきたいと思います。  今回は2者が応募をされているわけですが、選定していないほうの業者が指定管理料の見積額のところでは0点という評価になっているのですね。ちょっとこれも非常に珍しいパターンかなと思うので、この0点という評価がつく理由をお聞かせいただければと思います。  さらに、この項目の中には人権尊重への配慮に関する考え方という項目もあるんですけれども、人権尊重への配慮に関する考え方というものはどのような記載方法で評価をしているのか聞かせてください。  また、さらに項目の中には管理運営を行う意欲というものもあります。意欲というものもどのような書類を提出していただいて、もしくはプレゼンや面接なのか、その手法ですね、どんな形で評価をされているのかもお示しいただければと思います。  大きな2点目として、忍頂寺スポーツ公園の今後についてです。  今回の指定は今から5年ですね。それは前回も5年だったから今回も5年なのかなというふうに最初は思ったんですけれども、うちの会派で話をしているときに、若い米川議員が、私たち今回、任期最後の3年目で来年から始まるわけで、次の任期中って指定管理、全くかかわれないかもしれないようなんですよね、5年ってこのタイミングだったらというのを言われて、ああ、そうか、5年って思いのほか長いんだなというふうにちょっと感じたんです。なので、ちょっとあえて聞いておきたいんですけれども、特に北部地域というのは今、非常に北部地域全体でもいろんなことが進んでいる中で、竜王山荘施設の老朽化等もちょっと懸念をしなくてはいけない時期に来ているのかと思うんですが、老朽化対策等については、どのような取り組みをなされるのか、お聞かせください。  さらにバリアフリー対応についても現状どうなっているのか、あわせてお聞かせいただければと思います。  それと、先ほど申しました北部地域の他の施設との連携等は今どのように進んでいて、今度新しく選定されたらどのように進められるのか、また、その基準がどうだったから今回指定をされているのかということをお聞かせいただければと思います。  1問目、以上です。 ○坂口議長 田川市民文化部理事。     (田川市民文化部理事 登壇) ○田川市民文化部理事 それでは、指定管理者の指定に関しまして、順次、答弁を申し上げてまいります。  まず、直営時代と運営経費の比較はどうなっているかという点でございます。これは直営の最終年度であります、平成19年度の運営経費につきましては、7,426万3,000円でありました。一方、指定管理者制度導入後の最近の年度であります平成26年度、この年は公共下水道の接続工事の実施に伴い、平成27年1月から3月まで休館し、9カ月間の実績額となるため、平成25年度の決算額を申し上げたいと思います。ただ、なお、この平成25年度は駐車場有料化に伴う運営経費が生じているため、それを控除いたしますと、5,546万円となるため、平成19年度との差し引き1,880万3,000円の減額となっております。  次に、利用者数の比較でありますが、運営経費と同様に平成19年度と平成25年度の比較で申し上げます。宿泊室のご利用が平成19年度6,455人、平成25年度5,780人となっております。以下同様の年度順で申し上げますが、多目的室8,574人、5,019人、娯楽室1,895人、837人、運動場5,824人、7,806人、庭球場1万2,654人、1万2,531人、合計3万5,402人、3万1,973人となっており、運動場以外の利用は減少しております。直営の時期から全体的に減少傾向にありましたが、現在の指定管理者に変わって2年目の平成24年度から増加傾向に転じているところであります。  なお、平日と休日に区分した利用者数は、集計いたしておりません。  宿泊等の利用料金の直営時代との比較についてでありますが、一般料金では運動場について直営時代の1時間当たり650円を平成22年度の使用料の見直しにおいて550円に改定いたしました。1泊当たり2,000円の宿泊費等については、直営のときと同額になっております。  次に、自主事業の実態についてでありますが、ここ数年における自主事業の取り組みにつきましては、健康及び介護予防の運動教室を月1回、4カ月にわたり、また、テニス教室を週1回、10週にわたって実施いたしました。  なお、実績値としまして、平成25年度における運動教室とテニス教室の参加者は、それぞれ7人、4人となっております。運動教室は無料で実施しましたが、テニス教室は1年間で4万円の収入となっております。  さらに、自転車によるツーリングの途中で立ち寄られる方が多いため、飲料水の無料提供を行うとともに、ロードレース用自転車スタンドを設置し、休憩所として利用いただいております。  これら自主事業の周知方法ですが、テニス教室につきましては、指定管理者のホームページや広報誌で、また、自転車スタンドの設置につきましては、ホームページや公園入り口にのぼりを設置して周知いたしております。また、レストランにおきましては、通常メニューに加え、懐石料理や朝食バイキング及びダムカレー等のメニューを提供いたしております。  忍頂寺スポーツ公園の利用者が平成26年度落ち込んでいる理由についてでありますが、平成26年度におきまして、公共下水道の接続工事の実施に伴い、平成27年1月から3月まで休館したことにより、利用者が減少したものであります。  アンケートの実施対象者数等についてであります。これは平成26年度に実施しましたアンケートは、6月から7月までの間において、宿泊者を対象に実施いたしました。その2カ月間の対象者となられた方が1,064人、うち22人からの回答を得ております。アンケートの内容は、施設の印象、食事、浴場、客室やスタッフの対応について、「非常によい」「よい」「普通」「悪い」「非常に悪い」の5段階で評価していただく方法で、最後に自由意見の記載欄を設けております。  指定管理者の選定に当たる選定項目、評価基準等の見直し内容についてでありますが、前回の平成22年度では経費縮減の考え方を重視しておりましたが、今回はサービス向上の方策等を重視しております。  選定していない候補の指定管理料の評価が0点となった理由についてでありますが、その応募者から提示のありました収支計画における指定管理料の見積額が、市の積算している経費より高額であったため、0点となったものであります。
     人権尊重への配慮に対する考え方についてでありますが、従業員への人権教育の実施等、人権尊重に対する考え方や方策について評価いたしております。  管理運営を行う意欲はどのように評価するのかについてでありますが、これは提出いただいた計画書等いろんな一連の書類をいただいておるんですが、その中で判断をいたしておりますが、施設の効用を最大限に発揮させるための新しい提案やアイデアに基づく事業の実施により、利用者の増加を図ろうとしているかを評価しております。  施設の老朽化対策についてでありますが、宿泊施設は平成3年の竣工以来、必要に応じ修繕、工事等を行ってまいりました。今後も経年劣化に備え、運営に支障を来す前の予防保全に努めるのは当然ではありますので、本年度、企画財政部から示された公共施設点検マニュアルを活用し、適切な施設管理に努めたいと考えております。  バリアフリー対策の状況についてでありますが、竜王山荘では車椅子の方でもご利用いただけるよう、トイレ、エレベーターを設けております。運動施設につきましても、介助者の同行があれば竜王山荘や駐車場からテニスコートやグラウンドに車椅子で通行いただけるようになっております。また、テニスコートもハードコートで整備しておりますので、車椅子での利用も可能となっております。  あと、忍頂寺スポーツ公園の今後の事業展開の中での北部地域の他施設との連携についてでありますが、今回の指定管理者候補者は安威川ダムの建設や新名神高速道路の開通など、北部地域のプロジェクトを見据えて、既存施設等と連携し、この地域に利用者を誘導することに積極的な考えを持っておられます。その一例といたしまして、現在の指定管理者が作成された当施設のホームページ上にキリシタン遺物史料館や里山センター等へのリンクを設けるなど、周知に努めておられます。特に忍頂寺スポーツ公園は宿泊施設を備え、他の北部地域の施設にない機能を有しているため、北部地域全体の魅力向上を図る上で1つの拠点になり得るのではないかと考えております。  以上です。 ○坂口議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) 1問目、ご答弁をいただきましたが、2問目伺いをしていきたいと思います。  まず、直営時代との比較をいただきました。1,880万円の減で、数字だけを見ると1,880万円下がって、よかったねって思ったりもするのですけれども、ただ、やはり指定管理をするときに、安かろう悪かろうではだめなわけで、この制度を導入するに当たって、やっぱりサービスがアップをする、さらに市民の方にとって魅力が豊かになるというようなことも指定管理を進めていく中では、さんざんご答弁でいただいたことなんですね。なので、この1,880万円が下がった、だけど、自主事業等で料金の収益が上がってないよということが果たして指定管理する施設にふさわしいのかどうか。民間さんに無理やり押しつけちゃっているんじゃないかというのを今、感じています。  そこで2問目お伺いをしたいのですけれども、指定期間の終了時に、もちろん選定委員会を開いて選定業者募集をして、選定していただいているわけですけれども、そもそもの直営か指定管理かというものを施設の性質や社会状況において維持していくことが、妥当なのかどうかも含めての検討が必要だと思うのですけれども、今回の選定委員会における過程で、まず、指定管理の持つ、その施設を持っている原課において、並びに選定委員会や毎年公の施設評価シート等つくってチェックしている評価委員会でこのような議論がなされてきたのか。このようなというのは、この施設を続けて指定管理で募集していっていいのかどうか、指定管理の積算根拠等々もふさわしいのかどうか、直営に戻すべきなのか、もう施設を廃止すべきなのか、また、今後のことも踏まえて期間はどれぐらいが適当なのか、そういう根源的なことをきちんと議論されているかどうかをお聞かせいただきたいと思います。  さらに今後には、このような視点からのまず原課でのチェック、さらには評価委員会、選定委員会でのチェックというものも必要だと思いますが、いかがでしょうか。  さらに、宿泊料金2,000円という額についても、直営当時と同じだというふうにご答弁をいただきました。竜王山荘自体が平成3年にオープンをしていると思うんですけれども、ちょっと私も古い資料を引っ張り出さなかったんですけれど、記憶では多分オープン当時から2,000円のまま今まで来てしまっているんだろうなというふうに思うんですが、竜王山荘の宿泊料金というものも使用料、利用料見直し、過去2回していますけれども、そのときからも漏れているというのかな、あえて外している施設であるんです。しかし、2,000円という額が妥当なのかどうかというのは、これは原課においてやるのか、もしくは使用料、利用料に組み込んで一度チェックをすべきなのか、その手法についてはお任せをいたしますが、適時見直しが必要だというふうに私は思っています。ご見解をお聞かせください。  それから、今のご答弁の中で気になった自主事業についてです。健康及び介護予防の運動教室が月1回、4カ月、だから4回、参加している方が7人。これは無料ということなので指定管理の方が地域の方、そしてまた、市内の方に向けてやられたけれども、無料でやられて7人の参加。テニス教室も週1回、10週にわたって、だから全10回、参加された方が4人。まちの中から車に乗って1回1,000円のテニス教室を受けに行こうというところがしんどかったのかなというふうにも思うんですけれども、ただ、竜王山荘で自主事業、ほかに何かないかなというのが正直な気持ちなんです。  この企画がふさわしいのかどうかわかりませんが、今、茨木のまちの中でイルミネーションを頑張ってくださっていますよね。あれ当初、私はすごく否定的でした。今もどういう手法でやったらいいんだろうという悩みはもちろんあります。だけど、議会での否定的な意見等々も含めて、この3年でことしは非常な努力の跡が見られていると思って、私、評価しているんですね。しかし、この間の公の施設評価シートを見ていて、この自主事業についても頑張ってこの結果かというのがとっても残念なんですよ。例えば、手を入れてつくった散策なんかもイルミネーションにして、そこでレストランと一緒に事業やって、そこにスポーツを何かひっかけてくるとか、いろんな展開やアイデアって民間だからこそ私たちは期待をし、指定管理をしているんではないかと思うんですが、それが丸々5年の間に4年目においても、この状態であるのであれば、本当に今回の業者をもう一度選定していいのかどうかというところにちょっと疑問を持つところです。  正直きのうの晩まで、うち会派では採決行動、悩んだんですけど、今も悩んでるらしいですけど、このことを選定されたんだったら、その責任において、事業者だけでだめなんだったら、茨木市役所頑張っているまち魅力発信課、まち魅ですね、新しい課を新設しましたし、北部のほうも元気になってきていますから、そこときちんと意見交換とアイデアもさまざまなとこから募集して、この指定管理業者を応援するという何だか変な構造になりますけれども、こういうことも考えていただきたいというふうに思うんです。  これは改善されるんですかね、意気込みを聞いたらいいのか、それとも計画書の中から改善される見込みが示されているのかわかりませんが、今回、同じ業者を指定していいのかどうか、改善されるのかどうかについても2問目、ご答弁いただきたいと思います。  それと、モニタリングです。平成26年度について22人、それも季節が6月から7月の宿泊、2カ月間に限って1,600人ぐらい年間泊まっていらっしゃる中での22人に聞いていただいたと。これもモニタリング、公の施設評価シートを見てみますと、もちろん平成26年度そう書いてあります。平成24年度の評価シートを見せていただくと、このときには利用者アンケート等の状況というので、配布ではなく意見箱を置かれていて、常設でずっと置いている意見箱に3枚、意見入れてもらったと。このときの運営状況の評価を見ますと、モニタリングシートによる点検結果が4段階評価のA評価、特に優秀なものはS、良好なものはA、Bは軽微な課題があり、Cは重大な問題ありという評価なんですけれども、たった3枚の回収率でモニタリングシートによる点検結果がAをつく状態というのは評価としていかがなものかと正直思っています。  平成26年度を見てみますと、もちろんこの部分では配布数22枚、回収数は22枚、配布を実施して意見箱を取りやめられているようです。利用者アンケート等の集計結果というところでは、満足してるが66%であるとか非常に高い評価になっているんですね。やや不満が唯一4項目ある中で6%が1項目、不満は全くのゼロなんです。このような、さらに先ほど平成24年度でもご紹介をいたしましたモニタリングシートによる点検結果もAがついています。点検内容についておおむね評価は高い。しかし、1,600分の22でこの評価が本当にふさわしいのでしょうか。さらに利用者ニーズの把握と対応の項目を読んでみますと、利用者アンケートを実施し、特にレストランにおける私語の厳禁、メニューの改良及び接客サービスとしての適切な言葉遣い等の努力がかいま見える。悪かったことが直ったということでAランクがついちゃう。総合評価としてA。これはちょっとね、公の施設の評価シートとして評価甘くないですかと言いたいのです。これも選定委員の皆様、ここに座っていらっしゃる方も委員いらっしゃいますけれども、その方たちのやっぱり責任なんですよね。原課ももちろん努力は足らないし、もっとできることがあるかもしれない。だけど、それをチェックをするための評価委員会と選定委員会設けていて、このまま次5年間いっていいんやろうかというのが悩んでいるところなんですけれども、先ほどご紹介いただいた平成26年度の22という数字はモニタリングとしてふさわしいのでしょうか、見解を求めます。  さらに指定管理者は施設の許可権限も持っています。これも指定管理者制度を導入する際には大きな議論になったところです。正直スポーツ公園部分について、宿泊ではなく、やはりこの5年間の間に市民の方からのご意見というので、何で予約が10日前にしかできないのということ。それから、10日前の予約やのに何であそこの団体って、いつも使うてはんのんということを言われるのです。その予約の手法云々というところは、また別の機会にしたいとは思うんですけれども、やはり指定管理に権限が移ったというので、特定の団体が優先して使えているんじゃないかというような疑義が、たった1人ではなくて、やっぱり複数名から耳にすることがあるんですね。そこでお伺いをしたいのですけれども。 (「まだやってるんかいな、そんなこと」と呼ぶ者あり)  いえいえ、それ聞きたいなと思っているんですけどね、制度がどうなっているのか。  規則では6カ月前からの予約が宿泊の場合できますね。運動広場等は宿泊が伴った6カ月前からの予約いけるんですけれども、仮予約的な取り扱いというのは今されているのかどうかをまずお聞かせください。  例がある場合、だから、運動広場であれば10日前、宿泊が伴ったら6カ月前からのグラウンドであったりテニスコートの予約ができること、これの例外をつくっている。それも指定管理者が認めている場合ですね、権限は指定管理者だから、そういう例があれば、この際ご紹介をいただきたいなと思うのです。  それと、最後にバリアフリーについてもう1点だけ、これは要望にしておきたいと思うんですけれども、施設面でのご答弁をいただきました。車椅子テニスなどもできるということで、こういうこともぜひアナウンスをしていただけたらなと思います。ただ、バリアフリーといったときに、施設面だけではなくて、ユニバーサルデザインということでホームページの活用ですとか、それから、館内での表示の仕方ですとか、さまざまなことも今後きちんと対応していかなくちゃいけないなということを思っています。  そこで、例えば、予約のときでも今、電話でしか予約ができなくて、空き情報は、宿泊の空き情報はホームページに出てるけれども、グラウンドの空き情報もテニスコートの空き状況も一々電話で確認をしなければわからない。さらに10日前に電話で予約をするというような仕組みになっています。これが先ほど米川議員も質疑の中でおっしゃっていましたが、耳の不自由な方にとってはファクス番号もホームページに出ていない状況の中で、まずメールを送り、メール等のやりとりをせざるを得ない状況にあるのですね。それがインターネットを使うことが厳しい環境にある耳の不自由な方とか声が発声しづらい方にとっては非常にしんどい状況にあるんです。このようなことも含めたユニバーサルデザイン、バリアフリーというものも今後5年間の中で市の責任においてもできるところはしていっていただきたいなということを要望をしておきたいと思います。  2問目、伺ったことをお答えください。 ○坂口議長 田川市民文化部理事。     (田川市民文化部理事 登壇) ○田川市民文化部理事 それでは、2問目につきまして、順次、ご答弁申し上げます。  今回の指定管理者の選定に当たりまして、直営か、あるいは指定管理かを検討したのかということでございます。こういう一連の過程の中で、担当課である私ども、あるいは選定委員会におきましての検討は行っておりません。  ただ、こういう指定管理者を進める上でですが、指定管理のこれが適しているかどうかとかそういう担当課のチェックや、あるいは選定委員会での議論はどういうふうになっているかというところをちょっと申し上げたいと思うんですが、指定管理者制度を新たに導入するときは、民間事業者の有するノウハウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図ることができるのか、あるいは、そして、導入することによりまして公の施設の設置目的を効果的に達成することができるのかということを検討いたします。ですから、この中で、先ほど議員がおっしゃいましたような施設の性質から適しているのかというようなことも含めまして、この流れの中で検討することといたしております。さらに、経費節減が図れるかについても検討を加え、導入の適否を当初の段階で判断いたします。導入後は、例年、事務事業の評価を行い、その継続の妥当性を判断しております。以上のような導入するかしないか及び導入後の継続の妥当性については、まず、担当課において検討し、その後、選定委員会においても議論をしております。一旦、指定管理者制度を導入し、その後、直営に戻すことは難しい面もありますことから、適正な指定管理者の選定や緊密な指定管理者との連携に努め、施設の適正な運営を図ってまいりたいと考えております。  それと次に、平成3年のオープン時の宿泊料金、変動があったのかというような質問ですが、これは1泊当たり2,000円で変わっておりません。なぜこの宿泊料金が見直しになっておらなかったというところですが、現在の金額は比較的低値な設定であるとは理解しております。施設の利用促進を図る上で適正な金額設定になっていると判断をしております。そのため、当面は現行額で運営したいと考えておりますが、今後の全庁的な使用料の見直しにおきまして、同種の他市の施設、いろんな施設も検討した上で検討してまいりたいと考えております。  現在の指定管理者が選定されたことに対する考え方でございますが、これまでの指定管理者としての経験を踏まえた提案が選定委員会において一定の評価を受けたことになりますので、その経験を生かし、現在、当施設における課題やこれまで実施してきた自主事業に対する問題点を十分認識、整理した上で、市も積極的に連携、指導しながら事業の適正な実施に努めたいと考えております。  今回の自主事業の成果がちょっと低いのではないかというご意見がございました。これにつきましては、介護予防の取り組みというのは高齢者人口の関係もございましたし、立地的、あるいは地勢的な問題がありましたので、効果がそのようになったかと思っておりますので、今後はこの点も含めまして、現在、「いばきた」とか新しい取り組みも進んでおります、その中で進めてまいりたいと思っております。  モニタリングの回答者が少なくて信頼度がどうか、あるいはいろんな評価を行っている中でこれについて信頼に値するのかというご質問でございました。これについては、モニタリングを例に市の考えを申し上げたいと思います。モニタリング結果につきましては、利用満足度が高い結果となっておりますが、利用者の意見を十分に反映したものとは言えない面があると理解しております。そのため、今後は宿泊者を中心に配布数をふやし、より多くの利用者の意見を把握することができるよう、指定管理者を指導してまいりたいと考えております。  運動広場の利用や予約に関する不満についてでありますが、10日前の設定とか、今いろんな経過を踏まえて制度を運用しておりますが、今おっしゃった、ある団体が既に申し込んでいるじゃないかというところですが、市が後援するスポーツ大会につきましては、利用日の6カ月より前に予約を受け付けている事例があります。ただ、特定の団体が優先して使用したり、仮予約の受け付けを行うような対応はいたしておりません。 (「やってるやろうが、まだやってるやんか、それ」と呼ぶ者あり)  次に、この優先の許可の例外があるのではないかというご質問でございますが、本市の場合、今申し上げたように、市が主催、あるいは後援する大会については、会場の利用に対して優先的に使用しておりますが、これは指定管理者が許可権限を有する施設も同様の取り扱いといたしております。今回、我々が使用を認めた団体ですが、これは健全な硬式の少年野球の振興、発展に寄与することを目的に設立された全国組織の一般社団法人が主催する少年硬式野球大会であり、本市を初め、府内のチームも参加いたしますこともあり、大会のレベルの高さ、その規模の大きさや青少年の健全育成の観点など、スポーツを推進するため本市が後援しており、優先使用許可を行っております。 (「それは年何回ある、少ないんか、複数回か」と呼ぶ者あり)  あと、耳の不自由な方の予約方法についてでありますが、グラウンドとかテニスコートのあきはホームページで見ることはできるということであります。  あと、先ほど申し上げた使用許可している団体は、年に1回、数日にわたって許可をしている団体でございます。  以上であります。 (「最後、聞き取れなかったんですけど」と桂議員呼ぶ)  我々が全国の組織で認めた団体につきましては、年に1回、数日間にわたってグラウンドの使用を認めております。 ○坂口議長 7番、桂議員。 ○7番(桂議員) まず、制度の話なんですけれども、丁寧にご答弁いただいたと思います。思いますが、今のご答弁を聞いても、まだ何だろうな、信用していいんだろうかどうだろうかというところの、よし、わかった、これで先ほど私も答弁立ったときに、消費生活の人には頑張ってって言って締めたんですけども、気持ちよく頑張ってと言える状況には実は至っていません。賛成から反対までの中で言うと、正直75%ぐらいの賛成の気持ちなんです。  やはり今後に関しては、今の理事のご答弁の中では、新しい施設を導入するときにはそれがふさわしいのかどうかということをきちんと考えた上で始めますとおっしゃいましたが、一定期間、複数回、指定管理が重なったときにも、この視点というのは、直営に戻すかどうか、その施設の性質を変えるかどうか、維持をするかどうかということは検討されるべきだと思うんですね。もちろんそれは先ほどご答弁の中にもありましたように、原課が責任を持って日々考え続けなければならない。しかし、原課が見落としている可能性もあるから、指定管理の選定、また、期間も3年だったり5年だったりするわけですよね。そこはここに座っていらっしゃる皆様がきちんとチェックをしていくべきものを今回すり抜けているんじゃないのというのが私の質疑の趣旨です。なので、この議案で今イエスかノーかを決めなければならない状況の中で、それも本会議一発で、委員会までの付託という時間もありませんので、これを聞いて、何だそれ、と思ってくださった議員の皆様も態度考えていただく時間がないわけですよね。なので、ちょっと議会の、この議案の取り扱いも今後議会の中でも私はちょっと提案をしていこうとは思うんですけれども、ぜひ議案に上げてくださる前、きちんと庁内的に指定管理の制度についても、新たに考えていただければとお願いをしておきます。  それから、この2,000円の金額も適正な金額という表現を理事は使われたんですけども、じゃあね、適正な金額って言われたら適正であることの根拠を示してよとなるわけですよ。でも、そこは今、数日間のヒアリングの中でもちょっと求められそうにないなと私が勝手に判断をしたので聞きませんが、やっぱりこういうものも適正だということをこの場でおっしゃるのであれば、何がどう適正なのかというのを示せる状態で発言をしていただきたいと思います。  それから、あと、モニタリングについては、これからまたモニタリングの数ですね、ふやしていただけると思うんですけれども、これもちょっと追加でお願いをしておきたいんですけども、今、宿泊者だけではなく、運動公園の部分も明治さんが入って担っていただいているのであるのだから、テニスコートの利用者、また、広場の利用者、グラウンドの利用者とそれぞれきめ細かく対象を変えて、そこを使っている人はどう感じているのか。また、例えば、テニスをしに来た人がきちんと後、レストランで食事をして帰ってくれてるのかどうかとか、そういうことも含めた細かいモニタリングの仕方というのがアンケートではないモニタリングというのではないでしょうか。きちんとモニタリングと呼べるにふさわしいものになるようなことを次年度から進めていただけますように、これは要望しておきたいと思います。  それから、あと、自主事業についても、ぜひ「いばきた」ですとか庁舎内、それから、市民団体の皆様、非常に元気になってきていますので、これを活用していただくことをお願いしたいと思います。  最後に、公平性の部分ですね。ちょっといろんな声がありましたけれども、3問目やから聞く権利はあるんですけど、ちょっと聞くのが怖いような気もしながら、今1つの団体を言っていただきました。年1回、数日にわたって。この年1回に数日使っていらっしゃるのが先ほどご紹介いただいた硬式野球のことなのかどうか、ちょっと確認をさせてください。  それから、理事は私たちという言葉を言わはりましたが、今ここの施設は指定管理をしているわけであって、許可権限は全て指定管理者がすべき責任を負うわけです。これは制度のときにさんざん議論しましたけれども、例えば、許可について不満があった場合、訴えをされる相手側は設置者ではなく指定管理者なわけですよ。じゃあ、そこに疑義が生じた場合、市民からのクレームをまともに受けるのは指定管理者。だから、理事がさっき我々は、私たちはという主語を私たちにされたこと自体に非常に違和感を持っています。このことについては聞きません。きちんとその指定管理者の制度自体を理解を深めていただく部分と、それから、さらにやはり公平性、透明性の部分で、市のほうの後援をしてるからこれはオーケーというものも、その根本あたりからちょっと不備があるんじゃないかというふうに私は今回感じたので、全庁的に後援のあり方と施設の予約のあり方等も一旦整理していただいて、その旨を指定管理者にお伝えをして、これを基準に許可を出してくださいというようなこともやっていかなくちゃいけないのかなというふうに思っています。これはちょっと全庁的なところで、また一緒に考えていただければなと思っていますので、今後の検討や課題の洗い出しを要望しておきたいと思います。  ちょっとさらに答えられたら、答えてほしいんですけど、年1回、数日間とおっしゃいましたよね。ことし女子ラグビーの方たちが練習をされたと思うんですね。メディアも呼んで忍頂寺スポーツ公園使われました。あれも、じゃあ、使いたい人が10日前に予約をしているんですかね。それとも、何か別の手法で市の直轄であれ使ってはるんですかね。もしわかれば、わからなければもうちょっと本会議の場ですので、深追いしたくないんですけれども、許可権限が本当に曖昧になっているというところで、ちょっと先ほどの答弁であるのであれば、聞いておきたいなと思って発言をしました。わかればで結構です。 ○坂口議長 田川市民文化部理事。     (田川市民文化部理事 登壇) ○田川市民文化部理事 それでは、3問目のほうをお答えしたいと思います。  まず、少年の硬式野球チームがということ、先ほど申し上げました。指定管理者が許可をしている中で、忍頂寺スポーツ公園におきましては、この団体のみがそういう優先予約という形で対応しております。  あと、ほかのところがいつも使っているんじゃないか、あるいは先に押さえているんじゃないかというご質問です。これにつきましては、忍頂寺スポーツ公園は電話予約で対応しております。それで、9時から電話受付をする、そういうことをしているときに、申し込まれる方は、ぜひともとりたいという、そういう思いがありますので、あるチームはみんなで、それがみんなが何人かというのは団体の規模によるんですけども、みんなで一斉に電話をかけて、つながって確率を高めるような努力をされているというふうなことを聞いております。ですから、そういうところは、そういう意味でとる確率は高くなりますので、そういう状況があらかじめ、何かでとっているんじゃないかというような形で皆さんの目にとまっているのではないかと思っております。あくまで優先予約はその1団体でございます。 (「そんなことないで」と呼ぶ者あり)  それと、あと、女子ラグビーの件です。これは去年、ことしと大学の選手権を進める上で我々の施設を提供というか、利用いただいております。これについては、先ほど来言っているグラウンドなり、庭球場の使用している方の使用をいたしておりません。これは公の施設の管理権限、指定管理者が持ち合わせておりますが、我々のほうが行政、市の施策を推進する上でスポーツの振興の観点から、その利用を認めるような形で協議をして進めたということでございます。  以上です。 (「9時までには電話したかて、いつでも予約終わりましたって言ってるやんか、言っとるやん、本当に」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 楚和副市長。     (楚和副市長 登壇) ○楚和副市長 忍頂寺スポーツ公園の指定管理者の指定の関係でたくさんのご質疑いただきまして、その中で指定管理に係る部分で、まず基本的に指定管理者制度を続けるか、直営でまた見直すか、この辺の考え方でございますが、やはり一定、指定管理に当たりましては、全庁的な指定管理者のマニュアルというのがございます。このマニュアルの中でどちらがふさわしいかという視点を挙げてます。直営でやっていくか、また、指定管理か、法的な部分、経費の部分、また、施設の特性によって、民間に任せていくのがふさわしいかどうか、こういう視点を持って施設の主管担当課がそこで判断していると。ですから、本来は施設の担当する課が、自分らの施設の一番よくわかっているとこですから、このマニュアルに基づいて判断すべきというふうに思っております。それを受けて評価委員会、選考委員会ではございますけども、やはり主体となるのは施設の主管課ではないかと思っていますので、その辺はご理解願いたいなと思っております。ただ、施設のあり方等が変われば、またそれはそれでいろいろ判断すべきだと思いますし、また、選考委員会等で指定管理を続けるに当たって、その辺は選考委員会でも議論にすればいいなと判断しております。  それから、料金、宿泊料、開設以来、全然見直してないではないかということで、適正ということを理事が使いましたけども、忍頂寺スポーツ公園、立地というとこもあって、やはり利用促進という考え方からそういう適正という言葉を使ったんだなというふうに考えております。しかしながら、開設以来ずっと見直してないというのは、やはり社会経済情勢も変わっておりますので、その辺踏まえながら、また、他の公共施設のバランスもありますので、一定今の金額は忍頂寺スポーツ公園、竜王山荘、ふさわしいかどうかということは検討してまいりたいというふうに考えています。  それから、モニタリングの関係でございますが、モニタリングの目的は、やはり施設の適切な運営、サービスの水準、この辺が図られているかどうかという評価になりますので、それはそれぞれの施設によって、いろいろな視点があると思います。現在、忍頂寺スポーツ公園で行っているモニタリングの項目、この辺がふさわしいかどうか、また、今後、利用促進につながるような形でモニタリングは実施していかなければならないというふうに考えてますので、一定、今の形でモニタリングについては再点検させていただきたいと思っています。  それから、公共施設全般にかかわることで、予約の関係含めて、少し懸念というところで質疑いただいた部分で、公正というとこですね。この辺につきましては、一応、全庁的にどうかということは一応、調査をさせていただきたいと思っています。行政的に今のやり方いうのは各担当課でいろいろやっておりますけど、一応、全庁的にそういうな施設は、施設で特性もあると思いますので、予約する前の時期とかそういうことも含めてスポーツの施設、福祉の施設、いろいろな市民が利用する施設によって特性があると思いますので、その辺のご理解もいただきながら一度調査はかけていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 ○坂口議長 以上で7番、桂議員の発言は終わりました。     (7番 桂議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。  本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。     (起立する者あり) ○坂口議長 ありがとうございました。  起立者多数であります。よって、議案第76号は、原案のとおり可決されました。  議事の途中でありますが、休憩いたします。     (午後4時04分 休憩)     ─――――――――――――     (午後4時20分 再開) ○坂口議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第14、議案第77号、「市営土地改良事業の施行について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 議案第77号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、台風、豪雨により被災いたしました農地等の災害復旧事業の施行をすることに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき議決をお願いするものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 西林産業環境部長。     (西林産業環境部長 登壇) ○西林産業環境部長 議案第77号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、7月の台風11号、豪雨により、被災いたしました農地及び農業用施設の災害復旧事業を施行することに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定により、議決をお願いするものでございます。  事業内容は、被災農地42件、農業用施設3件、事業費5,028万4,000円の農林業施設災害復旧事業でございまして、これらの被災箇所を原形に復旧することにより、従前の機能を回復するものでございます。  なお、参考資料といたしまして、平成27年発生農林業施設災害復旧計画表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。
        (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第77号は、原案のとおり可決されました。  日程第15、議案第78号、「字の区域及び名称の変更等について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 議案第78号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、新たに住居表示を施行するに当たりまして、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、字の区域及び名称の変更を行うものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 鎌谷都市整備部長。     (鎌谷都市整備部長 登壇) ○鎌谷都市整備部長 議案第78号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、彩都中部地区におきまして、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、字の区域並びに名称の変更を行うものでございます。  彩都中部地区は事業区域約63ヘクタール、平成24年6月から本格的な造成工事が開始され、現在、物流施設など建築工事が始まっており、平成28年春ごろから順次、完成予定となっております。この状況を踏まえ、都市活動の利便を確保するため、別紙のとおり大字粟生岩阪、大字宿久庄、大字清水及び大字佐保の各一部の区域をもって、彩都あかねを新たに設けるものでございます。  以上の内容につきましては、本年7月に茨木市住居表示審議会から妥当であるとの答申をいただいております。  また、住居表示に関する法律に基づき、本年7月14日から30日間本案を公示いたしましたが、変更請求はございません。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第78号は、原案のとおり可決されました。  日程第16、議案第79号、「大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 議案第79号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、大阪広域水道企業団規約の変更を協議することにつきまして、地方自治法第290条の規定により、議決をお願いするものでございます。  詳細につきましては、水道事業管理者から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 小西水道事業管理者。     (小西水道事業管理者 登壇) ○小西水道事業管理者 議案第79号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、大阪広域水道企業団に統合する四條畷市、太子町、千早赤阪村に係る水道事業の経営に関する事務を大阪広域水道企業団が共同処理する事務に追加することに伴い、大阪広域水道企業団規約の一部を変更することにつきまして、地方自治法第286条第1項の規定に基づき、関係地方公共団体との協議によってこれを定めるため、同法第290条の規定により議決をお願いするものでございます。  附則といたしまして、この規約の施行期日を平成29年4月1日と定めております。  なお、参考資料といたしまして、規約の新旧対照表をご配付いたしております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第79号は、原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第80号、「工事請負契約締結について(茨木松ヶ本線道路新設工事)」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 議案第80号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件、茨木松ヶ本線道路新設工事の契約金額は4億4,349万3,360円で、真柄建設株式会社大阪事業部と契約の締結を行うものでございます。  詳細につきましては、各担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 議案第80号につきまして、補足説明申し上げます。  本件は、現在施工しておりますJR地下道工事部分から地上に上がってくる西側スロープ部分、延長約150メーター区間の道路新設工事でございます。  工事の概要といたしましては、U型擁壁工の築造工事を主とする舗装工、排水構造物工、縁石工、擁壁工、附帯工、仮設工各一式でございます。  なお、工事期間につきましては約27カ月で、竣工は平成30年3月9日を予定しております。  なお、参考資料といたしまして、工事の概要をご配付いたしております。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 次に、議案第80号の工事請負契約締結の内容につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、地方自治法第234条第1項及び同法施行令第167条の5の2の規定により、一般競争入札とし、10月1日に茨木市工事請負入札審査委員会において、当該工事の入札参加資格要件を定め、10月8日に公告を行い、10月29日午前9時30分から電子入札システムにより開札を行いました。その結果、真柄建設株式会社大阪事業部が4億4,349万3,360円で落札いたしましたので、同社執行役員事業部長 奥村嘉弘と工事請負契約の締結を行うものであります。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第80号は、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第81号、「不動産(土地)取得について(千提寺菱ヶ谷遺跡整備用地)」を議題といたします。  提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 議案第81号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  本件は、千提寺菱ヶ谷遺跡整備に係る土地の取得を行うものでございます。  詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 議案第81号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、千提寺菱ヶ谷遺跡整備に係る土地の取得を行うものであります。  内容といたしましては、茨木市大字千提寺36番1の一部、地目は山林で、面積7,270.03平方メートルを、取得予定価格3,635万150円で地権者25名の方から取得するものであります。  なお、参考資料といたしまして、千提寺菱ヶ谷遺跡整備用地の位置図をご配付しております。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。  5番、大嶺議員の発言を許します。
        (5番 大嶺議員 質問席へ) ○5番(大嶺議員) 議案第81号、不動産取得について、お伺いいたします。  今回、この土地を取得することで達成される目的と達成されない目的について、お尋ねいたします。この土地は取得後、千提寺菱ヶ谷遺跡整備用地として活用するということですが、取得後の利用計画、スケジュールについてご説明ください。  そして、達成されない目的については、どのようにお考えなのかについてもお伺いいたします。  この場所は遺跡が発見される前、もともと何に活用しようと考えていた土地だったのかお答えください。  遺跡が発見されたことにより、検討していた土地利用ができなくなったわけですが、最初の計画はどのように変更されるお考えなのか、お聞かせください。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 まず、土地取得後の利用計画やスケジュールについてでございます。史跡としての整備、活用を図るために、今後数年にわたり継続した確認調査の実施及び科学分析を行い、さらに詳細な遺跡の性格や特徴を把握するとともに、市史跡指定に向けて取り組んでまいります。また、調査時以外は埋め戻しを行い、散策ルートや説明プレートを設置するなど、簡易な整備を行い、調査と並行して市民の皆さんへの開放を図ってまいります。  次に、遺跡発見前の土地の利用目的についてでございます。当該用地の利用につきましては、当初、千提寺地区都市再生整備計画に基づき、多くの人が集い、憩う場である交流拠点広場整備事業として、同地区の隠れキリシタンの里の魅力を市内外に広く発信する拠点となる新たなキリシタン遺物史料館の建設を目的としておりました。  最後に、キリシタン遺物史料館建設の計画の変更についてでございます。建設予定地であった当該用地を遺跡として保存することに伴い、隠れキリシタンなど貴重な歴史の保存と公開、あわせて北部地域の魅力を発信する拠点としてふさわしい代替地の選定に取り組んでおります。  以上です。 ○坂口議長 5番、大嶺議員。 ○5番(大嶺議員) 茨木というのは弥生時代から始まって、さまざまな時代の遺構が数多く見つかる、歴史遺産があふれる土地柄だと私は思います。今ご答弁いただいた調査、研究を進めていただくことは最もなんですが、私はこれをシティプロモーションの分野でも最大限活用していただきたいと思っています。現在、本市が他市と比べて劣っている観光人口、もとになる観光資源がないからではなく、埋もれている観光資源を生かし切る工夫をすることで変わってくるのではないかと考えます。今後数年かけて行われる調査の過程を広く公開し、市民だけでなく、市外からも足を運んでいただける、私はそれほどの財産だという認識を持っておりますので、社会教育振興課とまち魅力発信課の連携での効果的な発信を期待するものですが、お考えをお聞かせください。  次に、もともとこの場所に建設を予定されていたキリシタン遺物史料館について、ふさわしい代替地を選定中とのことですが、今回のように土地取得を前提とした方法以外の検討も必要だと考えます。私はこの際ですから、千提寺地区の豊かな自然を残しながら、キリシタン遺物史料館の移転を実現する方法として、北辰中学校跡地を活用することを提案いたします。この場所は教育施設として、地元の皆さんに長年親しまれてきた施設です。この間の山間部の開発行為で発見され、ふえているキリシタン遺物の保管展示をするための場所も広さも十分にあります。地元の皆さんがなれ親しんだ場所を交流施設として整備することで、違和感なく地元にも受け入れられるのではないでしょうか。廃校になった場所を利活用し、観光資源として再生に成功している事例は、全国に幾つかあります。現在検討されているPFIでの、どこにでもある呼び込み型の施設として多額の税金をかけて、地元との関係性をなくしてしまう整備ではなく、引き続き地元の皆さんが自分たちの通える場所と思ってもらえる整備を行い、観光拠点にもすることは莫大なお金をかけなくても実現可能だと考えます。現在、里山センターを拠点として森林ボランティア活動が発展しているように、この場所を拠点に隠れキリシタンの里を散策できるような整備はできるのではないでしょうか。この点について見解をお聞かせいただけるようであれば、お願いいたします。 ○坂口議長 久保教育総務部長。     (久保教育総務部長 登壇) ○久保教育総務部長 まず、千提寺菱ヶ谷遺跡の効果的な発信についてでございます。  今後、継続した確認調査等を行い、当該遺跡の価値を把握した上で、その活用のあり方を含め、まち魅力発信課などとも連携をし、効果的な発信の方法を今後も検討してまいります。  次に、キリシタン遺物史料館移転における北辰中学校跡地の活用についてでございます。キリシタン遺物史料館の移転先につきましては、市内外からの来館を考える上では、立地条件や周辺環境など、博物館施設整備にふさわしい土地を慎重に選定してまいります。  以上でございます。 ○坂口議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。     (5番 大嶺議員 議席へ) ○坂口議長 以上をもって通告による発言は終わりました。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。  本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第81号は、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第82号、「平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)」から日程第21、議案第84号、「平成27年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算(第1号)」までの、以上3件を一括して議題といたします。  提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。     (木本市長 登壇) ○木本市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第82号から議案第84号につきまして、趣旨説明を申し上げます。  まず、議案第82号、一般会計の補正予算総額は、歳入歳出ともに3億3,012万4,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ885億2,344万1,000円とするものでございます。  次に、議案第83号、介護保険事業特別会計の補正予算総額は、歳入歳出ともに821万9,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ159億7,344万1,000円とするものでございます。  最後に、議案第84号、下水道等事業会計につきましては、支出で109万3,000円の減額をするものでございます。  詳細につきましては、各担当部長及び理事から、それぞれ説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 ○坂口議長 河井企画財政部長。     (河井企画財政部長 登壇) ○河井企画財政部長 議案第82号につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の補正予算は、純繰越金や国庫補助金等の歳入の追加及び事業費確定等に伴う歳出の減額による財源を活用し、台風の豪雨によって被災した農地、道路の災害復旧費や介護施設へのスプリンクラー等の設置補助などを追加するとともに、福祉事業への活用を目的に収受した市民からの寄附金を福祉事業推進基金へ積み立てるものでございます。また、忍頂寺スポーツ公園の指定管理料について、債務負担行為を設定いたします。  補正額は、歳入歳出とも3億3,012万4,000円を追加し、補正後の予算額を885億2,344万1,000円とするものでございます。  それでは、歳出から説明を申し上げます。  なお、委託業務等の契約差金や事業費確定等により減額しております経費、また、職員給与費につきましては、年度末までの所要額を見込みまして措置させていただいており、個々の説明は省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、予算書の20ページをお開きください。  2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、産休育休代替等による臨時職員賃金の追加でございます。  24ページ、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費は、各世帯に配布されたマイナンバー通知カードの再送付等に要する通信運搬費の追加でございます。  26ページ、4項選挙費、1目選挙管理委員会費は、公職選挙法改正に伴う選挙人名簿システムの改修に係る委託料でございます。  36ページ、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、地域密着型介護施設においてスプリンクラー等を整備する団体への補助金や母子家庭自立支援給付金事業補助金の精算に伴う償還金、市民から収受した寄附金の福祉事業推進基金への積立金、介護保険事業特別会計への繰出金の追加でございます。  9目臨時福祉・子育て世帯給付金給付費は、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業費国庫補助金の精算に伴う償還金の追加でございます。  38ページ、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、助産施設及び母子生活支援施設措置費国府負担金の精算に伴う償還金や保育所運営費府補助金の償還金の追加でございます。  40ページ、3項生活保護費、1目生活保護総務費は、生活保護費等国庫負担金の精算に伴う償還金の追加でございます。  68ページ、11款災害復旧費、2項農林水産施設災害復旧費、1目農林業災害復旧費は、台風11号の豪雨により被災した農地等の災害復旧工事費の追加でございます。  70ページ、3項土木施設災害復旧費、1目道路災害復旧費は、台風11号の豪雨により被災した道路の災害復旧工事費の追加でございます。  続きまして、歳入につきまして説明を申し上げます。  14ページをお願いいたします。  9款地方特例交付金につきましては、交付額確定に伴う減額でございます。  12款分担金及び負担金につきましては、農地等の災害復旧事業に伴う地元分担金でございます。  14款国庫支出金につきましては、総額で1,270万2,000円を増額しており、主なものは農地等の災害に伴う耕地等災害復旧費補助金や地域密着型介護施設へのスプリンクラー等の整備に伴う地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金でございます。  15款、府支出金につきましては、事業費確定に伴う府議会議員選挙費委託金の減額でございます。  17款寄附金につきましては、福祉事業への活用を目的に市民から収受した寄附金の追加でございます。  19款繰越金につきましては、前年度からの純繰越金の追加でございます。  20款諸収入、5項収益事業収入につきましては、大阪府都市競艇組合配分金や競艇事業箕面市交付金等の金額確定に伴いそれぞれを計上しております。  6項雑入につきましては、総額で3,641万3,000円を増額しており、主なものは市営住宅の火災被害に係る保険給付金や中条公民館エレベーター設置等に係るコミュニティ助成金の追加でございます。  次に、6ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費補正でございますが、農林業施設災害復旧事業につきまして、年度内に事業が完了しないため、繰越明許費を設定するものでございます。  次に、7ページ、第3表、債務負担行為補正につきましては、指定管理者更新に伴う忍頂寺スポーツ公園の指定管理料について、期間及び限度額を設定するものでございます。 ○坂口議長 北川健康福祉部理事。     (北川健康福祉部理事 登壇) ○北川健康福祉部理事 議案第83号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、平成27年4月の機構改革に伴い、職員給料及び職員手当等の増により、増額補正を行うものでございます。  補正額は、歳入歳出とも821万9,000円を追加し、補正後の予算総額を159億7,344万1,000円とするものでございます。  それでは、歳出から説明を申し上げます。  予算書12ページをお開きください。  1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、職員給与等に要する経費でございます。  続きまして、歳入につきまして説明を申し上げます。  10ページをお開き願います。  7款繰入金、1項一般会計繰入金、4目その他一般会計繰入金は、歳出の増に伴う一般会計からの繰入金であります。 ○坂口議長 上田建設部長。     (上田建設部長 登壇) ○上田建設部長 議案第84号につきまして、補足説明申し上げます。  今回の補正は、組織機構の再編により、配置人員の確定により、職員給与費について年度末までの所要額を見込みましての増額と流域下水道維持管理負担金の確定に伴う減額が主な内容でございます。  予算書の1ページをお開きください。  第1条は省略いたしまして、第2条から説明申し上げます。  第2条は、収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  まず、収入でございますが、第1款事業収益、第1項の営業収益の減額は、雨水処理経費中の職員給与費の減に伴う他会計負担金の減によるものでございます。  第2項の営業外収益の増額は、流域下水道維持管理負担金の減に伴い、他会計負担金は減になるものの、現金収支の不足に伴う他会計補助金の増が上回ることによる増でございます。  次に、支出でございますが、第1款事業費用、第1項営業費用の減額は、職員給与は増となるものの、流域下水道維持管理負担金の確定による減が上回ることによる減でございます。  第3条では、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  まず、収入でございますが、第1款資本的収入、第4項他会計負担金の増額は、児童手当対象者の増に伴う他会計負担金の増によるものでございます。  次に、支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費の増額は、児童手当対象者の増によるものでございます。  第4条では、議会の議決を経なければ流用することもできない経費であります職員給与費を第2条で増額したことから、本条におきまして、同額を増額するものでございます。  次に、2ページに移りまして、まず、第5条では、他会計からの補助金の額を改めるものでございます。  第6条では、当年度利益剰余金の額を改めるものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ○坂口議長 説明は終わりました。  お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○坂口議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議をこれをもって延会することに決定いたしました。  次回の会議は、明4日午前10時から再開いたします。  なお、議事日程は、当日配付いたしますのでご了承願います。  本日は、これをもって延会いたします。     (午後4時54分 延会)...