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平成26年議会運営委員会(12月10日)

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  1. 茨木市議会 2014-12-10
    平成26年議会運営委員会(12月10日)


    取得元: 茨木市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-13
    平成26年議会運営委員会(12月10日)                 議会運営委員会会議録 1.平成26年12月10日(水)議会運営委員会を第一委員会室で開いた 1.出席委員次のとおり  委員長  上 田 嘉 夫  副委員長 坂 口 康 博  委  員 長谷川   浩  委  員 畑 中   剛  委  員 米 川 勝 利  委  員 大 村 卓 司  委  員 滝ノ上 万 記 1.欠席委員 な  し 1.説明のため出席した者次のとおり  (請願審査のため説明を求めた者)  請願者  諸 岡 拓 未  紹介議員 朝 田   充 1.出席事務局職員次のとおり  事務局長 上 田   哲  事務局次長総務課長 増 田   作
     議事課長 野 村 昭 文  議事課長代理議事係長 大 橋 健 太  議事課職員 伊 藤 祐 介  総務課職員 岩 本 彩也佳 1.委員会において審査した案件次のとおり  請願第6号 請願署名趣旨採択項目別採択について     (午前10時00分 開会) ○上田嘉夫委員長 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  現在の出席委員は7人でありまして、会議は成立いたしております。  休憩いたします。     (午前10時00分 休憩)     (午前10時00分 再開) ○上田嘉夫委員長 再開いたします。  お諮りいたします。  請願審査に当たり、請願者及び紹介議員出席を求めることといたしましても、ご異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○上田嘉夫委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  休憩いたします。     (午前10時01分 休憩)     (午前10時01分 再開) ○上田嘉夫委員長 再開いたします。  これより、請願審査を行います。  請願第6号「請願署名趣旨採択項目別採択について」を議題といたします。  初めに、請願者から説明をお聞きしたいと思いますが、発言に当たっては、請願趣旨範囲内とし、10分以内で説明をお願いいたします。  その後、質疑に入りますが、発言する際には、委員長の許可を得てから、お願いいたします。  また、本日は、請願者意見を聞く会議でありますので、請願者の方から質疑することは、ご遠慮願います。  それでは、請願者諸岡拓未さんから、説明をお願いいたします。 ○請願者諸岡氏) 本日はこのような時間をとっていただき、ありがとうございます。諸岡といいます。よろしくお願いします。  今現在、茨木市に提出されている請願については、その趣旨であったり、請願項目全てが一括採択されていると思います。そのために、せっかく市民がよりよい茨木市を目指して、多くの請願書請願署名議会に提出しても、不採択になってしまっているというのが現状だと感じています。茨木市として、広く市民の声を聞くという意味で、趣旨項目を含めた一括採択ではなくて、趣旨採択項目別採択で、1つでも多くの請願実現を望んでいます。  また、市議会を傍聴したり、ホームページで議事録を読みますと、趣旨には賛同できるが、項目の中に賛同できないものがあるであったり、項目の中に賛同できる項目と賛同できない項目があるので、賛成はできないなどの発言をされる議員さんがおられます。そのような議員の方々の意見からも、趣旨採択項目別採択によって、多くの請願採択されて、民主的な市政が行われることを願っています。  この間、他市などでも、ちょっと調べてみたんですけれども、八尾市であったり、あと市議会ではないんですけど、大阪府議会趣旨採択とか項目別採択をされています。  請願書請願署名というのは、選挙と同じように、市民市議会に対して声を上げられる1つの手段だと思っています。市議会として、多くの市民の要求や願いを受けとめ、1つでも実現ができるように、趣旨だけの採択または項目別採択をしていただけるよう、よろしくお願いします。  ありがとうございました。 ○上田嘉夫委員長 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ○米川委員 諸岡さん、ご説明をありがとうございました。紹介議員のほうに、ちょっと質疑をさせていただきたいというふうに思います。  市議会議長会調査データでは、確かに一部採択趣旨採択がなされた件数が資料として挙がっております。ただ、議長会見解としては、採決可決否決のいずれかでありまして、法の趣旨観点から、趣旨採択、一部採択は相入れないものということで、いわゆる違法だという解釈だそうです。それに関しまして、どのようにお考えなのかをお聞かせをいただきたいのと、一部採択趣旨採択メリットデメリットについては、私自身も調べさせていただいて、見解はいろいろあるというふうに思いました。そのあたりのご見解もお聞かせいただければというふうに思います。 ○紹介議員朝田議員) ご質疑ありがとうございます。  2点、質問があったと思うんですけれども、まず市議会議長会見解ということで、趣旨採択、一部採択は相入れないと、違法やという見解やということなんですけれども、これについては、確かにこの法律だとか、条例だとか、こういうものには趣旨採択、一部採択というのはできないと、なじまないのはこれは当然のことであります。そういう、この議長会見解はそういうことだと思うんです。ですから、市民からの請願という議案、これはそういう法律条例の提案、いわゆるそういった、ここで言うたら市長提出案件ですね、それと同列に論じることはできないというふうに私は思います。  ですから、そこの辺はちょっと次元が違う話なんじゃないかなと。それを機械的な、請願に持ってきて当てはめた見解ではないかなというふうに思います。ですから、実際、実例として、多くの議会請願については部分採択趣旨採択をやっていると、こういうことだと思います。  さらに、実際、この議長会でも、全国町村議会議長会、ここでは町村議会運営に関する基準というのを出してはりますけれども、ここではその基準で、請願についても、第9章請願ということであるんですけれども、そこに127として、「請願内容が数項目にわたる場合で、内容採択できる項目については、その項目をとりあげて、一部採択として採決することができる」と、明確にこう規定しています。  ということで、やはりこの議長会の、町村議長会のこの見解が妥当であろうと、私は考えます。恐らく、この市議会議長会見解のもとになっているのは、そういう法律をそのまま持ってきているというのと、それから議案一体原則というものがありまして、それも根拠になってのことではないかなというふうに私は思うんですけれども、しかし、議案一体原則というのは、何て言うんですか、1つ議案1つ委員会審査すべきやと。分割付託すべきではないと、こういう考えなわけですね。ですから、そういうことであれば、この市議会でも予算議案ですね、これが各常任委員会に分割付託しているのは。そういうことを言えば、ほんまはこの議案一体原則に反しますよということだと思うんですけれども、ただ、この議案一体原則というのも、行政実例の中で述べられていることなんですね。行政実例というのは、地方自治体の問い合わせなどに対して、国なんかでは回答した内容行政運営上参考にしてくださいということで、公にしたものです。したがって、この執行命令だとか訓令だとか、通達だとか、こういうものは拘束性があるんですけれども、行政実例というのは単なる意見の表明にすぎないということであります。ですから、茨木市議会も各常任委員会に分割付託しても問題なしと、こういうことできていると思います。以上のことから、議案一体原則も、その原則性については、法的レベルあるいは拘束性は非常に低いということが言えると思います。  ですから、まとめですけれども、この問題で大切なことは、二元代表制のもとで、議会機能の強化にとって、より有効な審査方法採択方法は何かということだと思うんです。特に先ほど申しあげましたとおり、この市長提出案件とはまた違うんですね。市民からの請願という議案に対して、より有効な審査方法採択方法は何かということであります。ですから、茨木市議会では請願者意見陳述だとか、請願者質疑という、そういう改善もこの間、図ってきたというふうに私は理解していますので、そういう観点で捉えてほしいということでございます。  2点目の一部採択趣旨採択メリットデメリットということですが、実際、この一部採択などは、会議規則規定している地方議会もあれば、そうでない議会もあると聞いているんですけれども、実質的には何の問題もなく、茨木市議会でも、今すぐでも、議員間の合意さえあればできると思うんです。  そういうことで、請願に対する対応の幅が広がるということで、メリットというのはあると思うんですけれども、ちょっとデメリットというのはちょっと私は思い浮かばんなというふうに思っています。  以上でございます。 ○米川委員 お考えをお聞かせいただきまして、ありがとうございました。  最後に、意見という形になるんですけれども、茨木市民フォーラム無所属会派で、党則があるわけではございません。これまで、この請願に関しましては、会派の中で本当に真剣に考えて、悩んでまいりました。最終本会議採決では、我が会派では意見が分かれる可能性もあるということも申しあげておきたいと思います。  それで、私は議会意思決定は基本的に可決否決しかないというものだと思いますし、今回の請願については、趣旨採択をする場合、その趣旨範囲と把握がやっぱり不明瞭になることですとか、特定の部分を除いて採択をしていくのであれば、一部採択と同様のものになってしまうということで、趣旨採択、一部採択の区別が不明確になってしまうということも考えられますので、請願には賛成しかねるということを申しあげて、終わりたいと思います。 ○上田嘉夫委員長 他に質疑はございませんか。 ○滝ノ上委員 ご説明ありがとうございました。  質問ではないんです。会派としての意見を申し述べたいと思います。  請願者は、この請願第6号に請願趣旨として、文書に書いていただいていますけれども、趣旨には賛同できる、また幾つかの項目には賛同できる等、発言される議員がいるので、多くの市民の声を受けとめ、民主的な議会運営のために、部分または趣旨のみ採択されることを望んでいると書いておられます。  しかしながら、我々維新会派としては、請願書とは、その趣旨項目を切り離すことができないと思っております。その理由は、請願趣旨とは、請願項目を的確に伝えるために不可欠なものでありますし、逆に請願項目だけを見ても、なぜ、また何のためにその項目請願されているのか、理解することができないからであります。  加えて言いますと、例えば、請願者がおっしゃるように、我々議員請願趣旨に賛同できると思った場合、その請願項目も当然趣旨にのっとったものであるから、項目にも賛同できることになりますので、趣旨には賛同できると思った場合は、通常その項目にも賛同することができるでしょう。すなわち、請願書全体に賛同できるということになります。  また、請願者がおっしゃるように、幾つかの項目には賛同できると我々議員が思った場合は、請願趣旨請願項目は切り離すことができないという立場であるため、その請願趣旨を読んだ上で賛同できるかどうかを判断することになります。  このような理由により、維新会派、我々の会派はこの請願書には賛同できないという立場であるということを申し述べたいと思います。 ○上田嘉夫委員長 他に質疑はございませんか。 ○畑中委員 日本共産党も、この請願については採択すべき立場から意見を申しあげます。  請願採択基準については、議会でもさまざまな対応全国でなされているんですけれども、地方議会議員大事典によりますと、議会としては当該団体の権限に関する事項で願意が妥当であり、近い将来実現可能性のあるものを採択することが適当であろうとしています。日本共産党としては、この立場に全面的に賛成であります。  またこの、今、案件になっております一部採択については、請願項目が数項目に分かれる場合、議会はその一部を採択することができると。請願は修正して採択することができないので、修正の変形として一部採択をすることが認められると。衆議院にも一部採択の先例があるとしています。これは、請願全体を不採択にするよりは、住民の希望を少しでも採択し、生かすほうが請願趣旨に合うからであろうとしています。  そして、ちなみに同参考書には、請願審査結果は採択、不採択だけと限定されています。ということは、この一部採択趣旨採択もあろうかと思いますけれども、これはもう広義の意味での採択に属するものということで、一部採択趣旨採択採択、不採択だけの採択に属するものだけというものと解釈すべきと、日本共産党は解釈しております。  それから趣旨採択なんですけれども、請願文書の中に、例えば、細かい事実の相違とか数値の違いとか、こういうことが存在した場合に、議会として、それをそのままうのみにして採択するのは、少し難しいところがあると。しかし、この請願については修正できないという、大前提がありますので、そういう場合に、そういう細かな事実の食い違いについてはありつつも、請願全体で言えば、個別項目においても、趣旨においても、妥当であるという場合に、議会として趣旨採択というふうな形で採択するということだと、日本共産党考えているんです。そういうことを言えば、個別採択趣旨採択、どちらもやはり日本共産党としては全面的に賛成ですし、今、紹介議員からもありましたけれども、茨木市議会もこの間、請願については一つ一つその充実に努めてきたという経緯があります。  今、今回この請願項目趣旨採択個別採択、どちらも日本共産党議会改革のほうにも、会派として提案しておりますけれども、今、実例におきましても、以前調べていただいたんですけれども、大阪府下32市中でも、今、15市が大阪市初め一部採択を実施していると。その根拠規定でも、やはり最新の状況では、結構、それの個別の詳しい規定なしに、慣例や規定なしでやっているというところもあります。摂津市なんかは救済につながるために、項目ごと採択した経緯があるというふうなこともありますので、ぜひこの茨木市でも、これもう半分ぐらいやっていることですので、茨木市もやっておかしくないと思いますので、ぜひ委員皆さんやまた会派皆さんには、今回の請願については賛成していただきたい、採択ということで審査結果を下していただきたいというふうにお願いいたしまして、日本共産党からの意見といたします。 ○上田嘉夫委員長 他に質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○上田嘉夫委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  休憩いたします。     (午前10時20分 休憩)     (午前10時20分 再開) ○上田嘉夫委員長 再開いたします。  これより挙手方法をもって採決いたします。  本件、採択すべきものと決定することに賛成委員挙手を求めます。     (挙手する者あり) ○上田嘉夫委員長 賛成者少数であります。  よって、請願第6号につきましては、不採択とすべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、当委員会に付託されました案件審査を終了いたしました。  なお、会議録の作成に当たりましては、委員長に一任願います。  これをもって、議会運営委員会を散会いたします。     (午前10時21分 散会)  以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。  平成26年12月10日           議会運営委員会           委員長  上  田  嘉  夫...