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茨木市議会
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2014-12-10
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平成26年議会運営委員会(12月10日)
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茨木市議会 2014-12-10
平成26年議会運営委員会(12月10日)
取得元:
茨木市議会公式サイト
最終取得日: 2021-09-13
平成
26年
議会運営委員会
(12月10日)
議会運営委員会会議録
1.
平成
26年12月10日(水)
議会運営委員会
を第一
委員会室
で開いた 1.
出席委員次
のとおり
委員長
上 田 嘉 夫 副
委員長
坂 口 康 博 委 員 長谷川 浩 委 員 畑 中 剛 委 員 米 川 勝 利 委 員 大 村 卓 司 委 員
滝ノ上
万 記 1.
欠席委員
な し 1.
説明
のため
出席
した
者次
のとおり (
請願審査
のため
説明
を求めた者)
請願者
諸 岡 拓 未
紹介議員
朝 田 充 1.
出席事務局職員次
のとおり
事務局長
上 田 哲
事務局次長
兼
総務課長
増 田 作
議事課長
野 村 昭 文
議事課長代理
兼
議事係長
大 橋 健 太
議事課職員
伊 藤 祐 介
総務課職員
岩 本
彩也佳
1.
委員会
において
審査
した
案件次
のとおり
請願
第6号
請願署名
の
趣旨採択
・
項目別採択
について (午前10時00分 開会) ○
上田嘉夫委員長
ただいまから、
議会運営委員会
を開会いたします。 現在の
出席委員
は7人でありまして、
会議
は成立いたしております。
休憩
いたします。 (午前10時00分
休憩
) (午前10時00分
再開
) ○
上田嘉夫委員長
再開
いたします。 お諮りいたします。
請願
の
審査
に当たり、
請願者
及び
紹介議員
の
出席
を求めることといたしましても、ご
異議
ございませんか。 (「
異議
なし」と呼ぶ者あり) ○
上田嘉夫委員長
ご
異議
なしと認め、そのように決定いたします。
休憩
いたします。 (午前10時01分
休憩
) (午前10時01分
再開
) ○
上田嘉夫委員長
再開
いたします。 これより、
請願
の
審査
を行います。
請願
第6号「
請願署名
の
趣旨採択
・
項目別採択
について」を議題といたします。 初めに、
請願者
から
説明
をお聞きしたいと思いますが、
発言
に当たっては、
請願
の
趣旨
の
範囲
内とし、10分以内で
説明
をお願いいたします。 その後、
質疑
に入りますが、
発言
する際には、
委員長
の許可を得てから、お願いいたします。 また、本日は、
請願者
の
意見
を聞く
会議
でありますので、
請願者
の方から
質疑
することは、ご遠慮願います。 それでは、
請願者
の
諸岡拓
未さんから、
説明
をお願いいたします。 ○
請願者
(
諸岡
氏) 本日はこのような時間をとっていただき、ありがとうございます。
諸岡
といいます。よろしくお願いします。 今現在、
茨木
市に提出されている
請願
については、その
趣旨
であったり、
請願項目
全てが
一括
で
採択
されていると思います。そのために、せっかく
市民
がよりよい
茨木
市を目指して、多くの
請願書
や
請願署名
を
議会
に提出しても、不
採択
になってしまっているというのが現状だと感じています。
茨木
市として、広く
市民
の声を聞くという
意味
で、
趣旨
や
項目
を含めた
一括採択
ではなくて、
趣旨採択
、
項目別採択
で、
1つ
でも多くの
請願
の
実現
を望んでいます。 また、
市議会
を傍聴したり、ホームページで
議事録
を読みますと、
趣旨
には賛同できるが、
項目
の中に賛同できないものがあるであったり、
項目
の中に賛同できる
項目
と賛同できない
項目
があるので、
賛成
はできないなどの
発言
をされる
議員
さんがおられます。そのような
議員
の方々の
意見
からも、
趣旨採択
や
項目別採択
によって、多くの
請願
が
採択
されて、民主的な市政が行われることを願っています。 この間、他市などでも、ちょっと調べてみたんですけれども、八尾市であったり、
あと市議会
ではないんですけど、
大阪府議会
は
趣旨採択
とか
項目別
で
採択
をされています。
請願書
や
請願署名
というのは、選挙と同じように、
市民
が
市議会
に対して声を上げられる
1つ
の手段だと思っています。
市議会
として、多くの
市民
の要求や願いを受けとめ、
1つ
でも
実現
ができるように、
趣旨
だけの
採択
または
項目別
の
採択
をしていただけるよう、よろしくお願いします。 ありがとうございました。 ○
上田嘉夫委員長
説明
は終わりました。 これより
質疑
に入ります。 ○
米川委員
諸岡
さん、ご
説明
をありがとうございました。
紹介議員
のほうに、ちょっと
質疑
をさせていただきたいというふうに思います。
市議会議長会
の
調査データ
では、確かに一部
採択
、
趣旨採択
がなされた件数が資料として挙がっております。ただ、
議長会
の
見解
としては、
採決
は
可決
、
否決
のいずれかでありまして、法の
趣旨
の
観点
から、
趣旨採択
、一部
採択
は相入れないものということで、いわゆる違法だという解釈だそうです。それに関しまして、どのようにお
考え
なのかをお聞かせをいただきたいのと、一部
採択
、
趣旨採択
の
メリット
、
デメリット
については、私自身も調べさせていただいて、
見解
はいろいろあるというふうに思いました。そのあたりのご
見解
もお聞かせいただければというふうに思います。 ○
紹介議員
(
朝田議員
) ご
質疑
ありがとうございます。 2点、
質問
があったと思うんですけれども、まず
市議会議長会
の
見解
ということで、
趣旨採択
、一部
採択
は相入れないと、違法やという
見解
やということなんですけれども、これについては、確かにこの
法律
だとか、
条例
だとか、こういうものには
趣旨採択
、一部
採択
というのはできないと、なじまないのはこれは当然のことであります。そういう、この
議長会
の
見解
はそういうことだと思うんです。ですから、
市民
からの
請願
という
議案
、これはそういう
法律
、
条例
の提案、いわゆるそういった、ここで言うたら
市長提出案件
ですね、それと同列に論じることはできないというふうに私は思います。 ですから、そこの辺はちょっと次元が違う話なんじゃないかなと。それを機械的な、
請願
に持ってきて当てはめた
見解
ではないかなというふうに思います。ですから、実際、
実例
として、多くの
議会
で
請願
については
部分採択
、
趣旨採択
をやっていると、こういうことだと思います。 さらに、実際、この
議長会
でも、
全国町村議会議長会
、ここでは
町村議会
の
運営
に関する
基準
というのを出してはりますけれども、ここではその
基準
で、
請願
についても、第9章
請願
ということであるんですけれども、そこに127として、「
請願
の
内容
が数
項目
にわたる場合で、
内容
が
採択
できる
項目
については、その
項目
をとりあげて、一部
採択
として
採決
することができる」と、明確にこう
規定
しています。 ということで、やはりこの
議長会
の、
町村議長会
のこの
見解
が妥当であろうと、私は
考え
ます。恐らく、この
市議会議長会
の
見解
のもとになっているのは、そういう
法律
をそのまま持ってきているというのと、それから
議案一体
の
原則
というものがありまして、それも
根拠
になってのことではないかなというふうに私は思うんですけれども、しかし、
議案一体
の
原則
というのは、何て言うんですか、
1つ
の
議案
は
1つ
の
委員会
で
審査
すべきやと。分割付託すべきではないと、こういう
考え
なわけですね。ですから、そういうことであれば、この
市議会
でも
予算議案
ですね、これが各
常任委員会
に分割付託しているのは。そういうことを言えば、ほんまはこの
議案一体
の
原則
に反しますよということだと思うんですけれども、ただ、この
議案一体
の
原則
というのも、
行政実例
の中で述べられていることなんですね。
行政実例
というのは、地方自治体の問い合わせなどに対して、国なんかでは回答した
内容
を
行政運営上
の
参考
にしてくださいということで、公にしたものです。したがって、この
執行命令
だとか訓令だとか、通達だとか、こういうものは
拘束性
があるんですけれども、
行政実例
というのは単なる
意見
の表明にすぎないということであります。ですから、
茨木市議会
も各
常任委員会
に分割付託しても問題なしと、こういうことできていると思います。以上のことから、
議案一体
の
原則
も、その
原則性
については、
法的レベル
あるいは
拘束性
は非常に低いということが言えると思います。 ですから、まとめですけれども、この問題で大切なことは、
二元代表制
のもとで、
議会機能
の強化にとって、より有効な
審査方法
、
採択方法
は何かということだと思うんです。特に先ほど申しあげましたとおり、この
市長提出案件
とはまた違うんですね。
市民
からの
請願
という
議案
に対して、より有効な
審査方法
や
採択方法
は何かということであります。ですから、
茨木市議会
では
請願者
の
意見陳述
だとか、
請願者
の
質疑
という、そういう改善もこの間、図ってきたというふうに私は理解していますので、そういう
観点
で捉えてほしいということでございます。 2点目の一部
採択
、
趣旨採択
の
メリット
、
デメリット
ということですが、実際、この一部
採択
などは、
会議規則
に
規定
している
地方議会
もあれば、そうでない
議会
もあると聞いているんですけれども、実質的には何の問題もなく、
茨木市議会
でも、今すぐでも、
議員
間の合意さえあればできると思うんです。 そういうことで、
請願
に対する
対応
の幅が広がるということで、
メリット
というのはあると思うんですけれども、ちょっと
デメリット
というのはちょっと私は思い浮かばんなというふうに思っています。 以上でございます。 ○
米川委員
お
考え
をお聞かせいただきまして、ありがとうございました。 最後に、
意見
という形になるんですけれども、
茨木市民フォーラム
は
無所属会派
で、党則があるわけではございません。これまで、この
請願
に関しましては、
会派
の中で本当に真剣に
考え
て、悩んでまいりました。最終本
会議
の
採決
では、我が
会派
では
意見
が分かれる
可能性
もあるということも申しあげておきたいと思います。 それで、私は
議会
の
意思決定
は基本的に
可決
か
否決
しかないというものだと思いますし、今回の
請願
については、
趣旨採択
をする場合、その
趣旨
の
範囲
と把握がやっぱり不明瞭になることですとか、特定の
部分
を除いて
採択
をしていくのであれば、一部
採択
と同様のものになってしまうということで、
趣旨採択
、一部
採択
の区別が不明確になってしまうということも
考え
られますので、
請願
には
賛成
しかねるということを申しあげて、終わりたいと思います。 ○
上田嘉夫委員長
他に
質疑
はございませんか。 ○
滝ノ上委員
ご
説明
ありがとうございました。
質問
ではないんです。
会派
としての
意見
を申し述べたいと思います。
請願者
は、この
請願
第6号に
請願趣旨
として、
文書
に書いていただいていますけれども、
趣旨
には賛同できる、また
幾つ
かの
項目
には賛同できる等、
発言
される
議員
がいるので、多くの
市民
の声を受けとめ、民主的な
議会運営
のために、
部分
または
趣旨
のみ
採択
されることを望んでいると書いておられます。 しかしながら、我々
維新
の
会派
としては、
請願書
とは、その
趣旨
と
項目
を切り離すことができないと思っております。その
理由
は、
請願趣旨
とは、
請願項目
を的確に伝えるために不可欠なものでありますし、逆に
請願項目
だけを見ても、なぜ、また何のためにその
項目
を
請願
されているのか、理解することができないからであります。 加えて言いますと、例えば、
請願者
がおっしゃるように、我々
議員
が
請願趣旨
に賛同できると思った場合、その
請願項目
も当然
趣旨
にのっとったものであるから、
項目
にも賛同できることになりますので、
趣旨
には賛同できると思った場合は、通常その
項目
にも賛同することができるでしょう。すなわち、
請願書
全体に賛同できるということになります。 また、
請願者
がおっしゃるように、
幾つ
かの
項目
には賛同できると我々
議員
が思った場合は、
請願趣旨
と
請願項目
は切り離すことができないという
立場
であるため、その
請願趣旨
を読んだ上で賛同できるかどうかを判断することになります。 このような
理由
により、
維新
の
会派
、我々の
会派
はこの
請願書
には賛同できないという
立場
であるということを申し述べたいと思います。 ○
上田嘉夫委員長
他に
質疑
はございませんか。 ○
畑中委員
日本共産党
も、この
請願
については
採択
すべき
立場
から
意見
を申しあげます。
請願
の
採択基準
については、
議会
でもさまざまな
対応
を
全国
でなされているんですけれども、
地方議会議員
大事典によりますと、
議会
としては
当該団体
の権限に関する事項で願意が妥当であり、近い将来
実現
の
可能性
のあるものを
採択
することが適当であろうとしています。
日本共産党
としては、この
立場
に全面的に
賛成
であります。 またこの、今、
案件
になっております一部
採択
については、
請願
の
項目
が数
項目
に分かれる場合、
議会
はその一部を
採択
することができると。
請願
は修正して
採択
することができないので、修正の変形として一部
採択
をすることが認められると。衆議院にも一部
採択
の先例があるとしています。これは、
請願
全体を不
採択
にするよりは、住民の希望を少しでも
採択
し、生かすほうが
請願
の
趣旨
に合うからであろうとしています。 そして、ちなみに同
参考書
には、
請願
の
審査
結果は
採択
、不
採択
だけと限定されています。ということは、この一部
採択
、
趣旨採択
もあろうかと思いますけれども、これはもう広義の
意味
での
採択
に属するものということで、一部
採択
、
趣旨採択
も
採択
、不
採択
だけの
採択
に属するものだけというものと解釈すべきと、
日本共産党
は解釈しております。 それから
趣旨採択
なんですけれども、
請願
の
文書
の中に、例えば、細かい事実の相違とか数値の違いとか、こういうことが存在した場合に、
議会
として、それをそのままうのみにして
採択
するのは、少し難しいところがあると。しかし、この
請願
については修正できないという、大前提がありますので、そういう場合に、そういう細かな事実の食い違いについてはありつつも、
請願
全体で言えば、
個別項目
においても、
趣旨
においても、妥当であるという場合に、
議会
として
趣旨採択
というふうな形で
採択
するということだと、
日本共産党
は
考え
ているんです。そういうことを言えば、
個別採択
、
趣旨採択
、どちらもやはり
日本共産党
としては全面的に
賛成
ですし、今、
紹介議員
からもありましたけれども、
茨木市議会
もこの間、
請願
については
一つ一つ
その充実に努めてきたという
経緯
があります。 今、今回この
請願項目
、
趣旨採択
と
個別採択
、どちらも
日本共産党
は
議会改革
のほうにも、
会派
として提案しておりますけれども、今、
実例
におきましても、以前調べていただいたんですけれども、
大阪府下
32市中でも、今、15市が
大阪
市初め一部
採択
を実施していると。その
根拠規定
でも、やはり最新の状況では、結構、それの個別の詳しい
規定
なしに、慣例や
規定
なしでやっているというところもあります。摂津市なんかは救済につながるために、
項目ごと
に
採択
した
経緯
があるというふうなこともありますので、ぜひこの
茨木
市でも、これもう半分ぐらいやっていることですので、
茨木
市もやっておかしくないと思いますので、ぜひ
委員
の
皆さん
やまた
会派
の
皆さん
には、今回の
請願
については
賛成
していただきたい、
採択
ということで
審査
結果を下していただきたいというふうにお願いいたしまして、
日本共産党
からの
意見
といたします。 ○
上田嘉夫委員長
他に
質疑
はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○
上田嘉夫委員長
質疑
なしと認め、
質疑
を終了いたします。
休憩
いたします。 (午前10時20分
休憩
) (午前10時20分
再開
) ○
上田嘉夫委員長
再開
いたします。 これより
挙手
の
方法
をもって
採決
いたします。 本件、
採択
すべきものと決定することに
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
挙手
する者あり) ○
上田嘉夫委員長
賛成者少数
であります。 よって、
請願
第6号につきましては、不
採択
とすべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、当
委員会
に付託されました
案件
の
審査
を終了いたしました。 なお、
会議録
の作成に当たりましては、
委員長
に一任願います。 これをもって、
議会運営委員会
を散会いたします。 (午前10時21分 散会) 以上、
会議
の顛末を記載し、
茨木市議会委員会条例
第27条の
規定
により、ここに署名する。
平成
26年12月10日
議会運営委員会
委員長
上 田 嘉
夫...
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