茨木市議会 2013-12-05
平成25年第5回定例会(第1日12月 5日)
日程第15.議案第90号
工事請負契約締結について(JR茨木駅
東口駅前広場デッキ上
部工事)
日程第16.議案第91号
市営土地改良事業の施行について
日程第17.議案第92号 平成25年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)
日程第18.議案第93号 平成25年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算
(第1号)
────────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
1.平成25年12月5日定例市議会を
茨木市役所議場において開会した
1.出席議員次のとおり
1番 大 野 幾 子 16番 福 丸 孝 之
2番 塚 理 17番 上 田 光 夫
3番 長谷川 浩 18番 松 本 泰 典
4番 朝 田 充 19番 篠 原 一 代
5番 大 嶺 さやか 20番 友 次 通 憲
6番 畑 中 剛 21番 安孫子 浩 子
7番 桂 睦 子 22番 中 村 信 彦
8番 小 林 美智子 23番 田 中 総 司
9番 米 川 勝 利 24番 山 下 慶 喜
10番 大 村 卓 司 25番 河 本 光 宏
11番 青 木 順 子 26番 坂 口 康 博
12番 滝ノ上 万 記 27番 下 野 巖
13番 中 井 高 英 28番 上 田 嘉 夫
14番 山 崎 明 彦 29番 中 内 清 孝
15番 山 本 隆 俊 30番 辰 見 登
1.欠席議員 な し
1.説明のため出席した者次のとおり
市長 木 本 保 平
健康福祉部理事 小 西 昭
副市長 楚 和 敏 幸
こども育成部長 佐 藤 房 子
副市長 柴 﨑 啓 二
産業環境部長 西 林 肇
水道事業管理者 小 西 盛 人
都市整備部長 大 塚 康 央
市理事 板 田 昌 彦 建設部長 野 口 正 博
総務部長 小 林 岩 夫 会計管理者 寺 内 哲 史
危機管理監 宮 里 政 博 教育長 八 木 章 治
企画財政部長 河 井 豊
教育総務部長 久 保 裕 美
市民文化部長 大 西 稔
学校教育部長 為 乗 晃
市民文化部理事 原 田 茂 樹 消防長 山 本 雅 之
健康福祉部長 石 津 公 敏
1.
出席事務局職員次のとおり
事務局長 上 田 哲 議事課長代理 幸 地 志 保
兼議事係長
次長兼議事課長 中 川 達 夫 書記 伊 藤 祐 介
副理事兼総務課長 増 田 作
(午前10時00分 開会)
○山本議長 ただいまから、平成25年第5回
茨木市議会定例会を開会いたします。
現在の出席議員は30人でありまして、会議は成立いたしております。
本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。
本定例会開会に当たり、市長からあいさつを受けます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 おはようございます。
お許しをいただきましたので、開会に当たり、一言ごあいさつを申しあげます。
本日、平成25年第5回
茨木市議会定例会を招集申しあげましたところ、議員各位には何かとお忙しい中、ご参集をいただきまして、ありがとうございます。
師走を迎え、日ごとに寒さも厳しくなってまいりましたが、議員各位には、ますますご健勝で、市政の推進あるいは市民福祉の充実、向上にご尽力をいただいておりますことに、改めて感謝とお礼を申しあげます。
本定例会には、1つに、茨木市職員の
修学部分休業に関する条例及び茨木市職員の
高齢者部分休業に関する条例の一部改正などについてなど条例案件が6件、1つには、市民会館、
福祉文化会館及び
市民総合センターの指定管理者の指定についてなど単行案件について7件、1つには、平成25年度大阪府茨木市
一般会計補正予算及び
公共下水道事業特別会計補正予算について2件、以上15件の案件についてのご審議をお願いいたしたく考えております。
よろしくご審議いただきますよう、お願い申しあげまして、開会に当たりましてのごあいさつといたします。
ありがとうございます。
○山本議長 これより本日の会議を開きます。
日程第1、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、8番、
小林美智子議員、11番、
青木順子議員を指名いたします。
日程第2、「会期の決定について」を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月17日までの13日間とすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日から12月17日までの13日間と決定いたしました。
日程第3、「諸般の報告」を行います。
一般事務並びに大阪府
都市競艇組合議会の報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。
これより議案の審議を行います。
日程第4、議案第79号、「茨木市職員の
修学部分休業に関する条例及び茨木市職員の
高齢者部分休業に関する条例の一部改正について」から日程第9、議案第84号、「茨木市
火災予防条例の一部改正について」までの、以上6件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 ただいま一括して上程をいただきまし議案第79号から議案第84号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
まず、議案第79号につきましては、
地方公務員法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第80号につきましては、
保育所待機児童の解消を目的に、
茨木市立西幼稚園の余裕教室を活用して
待機児童保育室を開設することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第81号につきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第82号につきましては、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、茨木市下水道条例及び茨木市
公設浄化槽条例並びに茨木市
水道事業給水条例において、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第83号につきましては、
地方青少年問題協議会法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
最後に、議案第84号につきましては、
消防法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、各担当部長から説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○山本議長
小林総務部長。
(
小林総務部長 登壇)
○
小林総務部長 議案第79号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、平成25年6月14日に交付された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、
地方公務員法が一部改正されましたので、関係条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。
以下、条文を追って、改正の内容をご説明申しあげます。
第1条は、茨木市職員の
修学部分休業に関する条例の一部改正であります。
地方公務員法で2年と定められていた
修学部分休業を取得できる期間の上限が廃止され、同法中の文言が改正されたことから、第2条第3項中「条例で定める期間」を「修学に必要と認められる期間として条例で定める期間」に改めております。
修学部分休業を取得できる期間については現行どおり2年としております。
第2条は、茨木市職員の
高齢者部分休業に関する条例の一部改正であります。
地方公務員法で定年前5年の範囲内と定められていた
高齢者部分休業を取得できる期間の規定が廃止され、同法中の文言が改正されたことから、第2条第2項中「条例で定める期間」を「高年齢として条例で定める年齢」に、「5年」を「55歳」に改めております。
高齢者部分休業を実際に取得できる期間については現行どおり5年となっております。
次に、附則といたしまして、この条例は、平成26年4月1日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○山本議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 議案第80号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、本市の喫緊の課題である待機児童の解消を目的として、平成26年4月1日から
茨木市立西幼稚園の余裕教室に
待機児童保育室を開設することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容につきましては、保育室の名称及び位置を定めております第2条に、新たに開設いたします
待機児童保育室の名称を「のぞみ」とし、その位置を茨木市上穂積二丁目12番13号と定めるとともに、保育室の定員を定めております第3条に、新たにのぞみの定員を20人と定めるものでございます。
また、
待機児童保育室のぞみの対象児童を第4条中に、1歳児及び2歳児と定めるものでございます。
次に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料として、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 議案第81号及び議案第82号について、補足説明を申しあげます。
まず、議案第81号は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律が一部改正され、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じ同法の適用対象とされること、また、同法の題名が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改められることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
以下、改正内容につきまして、ご説明申しあげます。
まず、第6条第2項第8号中「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に改め、「規定する被害者」の次に「又は
配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者」を加え、同号ア中「第3条第3項第3号」及び「第5条」の次に「(
配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)」を加え、同号イ中「第10条第1項」の次に「(
配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)」を加えるよう改めるものであります。
次に、附則といたしまして、この条例は、平成26年1月3日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第82号は、税負担の公平性にかんがみ、平成26年4月から施行される消費税及び地方消費税の増税導入を図るため、
下水道使用料、
公設浄化槽使用料及び水道料金の改定を行うものであります。
改正の主な内容といたしましては、茨木市下水道条例第21条、茨木市
公設浄化槽条例第24条及び茨木市
水道事業給水条例第24条第1項及び第30条第2項中「100分の105」を「100分の108」に改めます。
次に、附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成26年4月1日から施行する旨を、第2項から第8項までは、経過措置として、施行日前から継続して使用している場合、施行日以後に初めて行う検針による使用料等の算定については旧税率を適用する旨を規定しております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○山本議長
久保教育総務部長。
(
久保教育総務部長 登壇)
○
久保教育総務部長 議案第83号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、
地方青少年問題協議会法の一部改正により、同法に定められていた
青少年問題協議会の会長及び委員の要件が廃止されたことから、本条例を全部改正し、会長及び委員の要件に関する規定を追加するとともに、条文の整理を行うものでございます。
以下、条文を追って、ご説明申しあげます。
まず、第1条は、
地方青少年問題協議会法第1条の規定に基づき、茨木市
青少年問題協議会を設置することを定めるものでございます。
第2条は、組織について定めるもので、協議会は、会長及び委員24人以内で組織し、委員は、学識経験者、関係団体を代表する者、市議会議員、関係行政機関の職員、市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命することを定めております。
第3条は、委員の任期を2年とし、再任を妨げないこと、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とすることを定めております。
第4条は、会長、副会長について定めるもので、会長は、市長をもって充てること、副会長を1人置き、委員の互選により定めることなどを定めております。
第5条は、会議について定めるもので、会議は、会長が招集し、その議長となること、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないこと、議事は、出席委員の過半数で決すること、会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができることなどについて、定めております。
第6条は、専門部会の設置について、第7条は、庶務を
教育委員会事務局において処理することについて、定めております。
第8条は、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める旨、委任について、定めるものであります。
最後に、附則といたしまして、第1項では、本条例は、平成26年4月1日から施行する旨を、第2項は、経過措置といたしまして、本条例の施行の日の前日において茨木市
青少年問題協議会の委員である者の任期は、この条例による改正前の茨木市
青少年問題協議会に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する旨、定めるものでございます。
○山本議長 山本消防長。
(山本消防長 登壇)
○山本消防長 議案第84号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、
消防法施行令の一部を改正する政令が平成25年3月27日に公布され、平成26年4月1日から施行されることに伴い、
消防法施行令で定める
消防用機械器具等のうち、
消防用ホース、結合金具などの
検定対象機械器具等の品目の見直しによりまして、本条例で引用しております火災報知設備の感知器、または発信機などを規定する号番号が繰り上げられましたことから、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容といたしましては、第29条の4第4項中「第37条第7号から第7号の3」を「第37条第4号から第6号」に改めるものでございます。
次に、附則といたしまして、この条例は、平成26年4月1日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○山本議長 説明は終わりました。
まず、議案第79号、「茨木市職員の
修学部分休業に関する条例及び茨木市職員の
高齢者部分休業に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
24番、山下議員の発言を許します。
(24番 山下議員 質問席へ)
○24番(山下議員) それでは、議案第79号、茨木市職員の修業部分の休業、それから、
高齢者部分休業に関するこの条例の一部改正について、質疑をいたします。
これは、法定要件に係る規定を削除して地域の実情に応じて条例で定めると、そういったことから提案をされてるものであります。本条例の目的は、まず夜間大学、通信教育、あるいはその他大学の履修など修学の便宜を図る、それから、
高齢者部分休業については加齢による諸事情への対応、また地域貢献、定年後の準備等と、こういったのが条例目的だというふうに言われてるわけですけれども、まず、その最初に、本市のこの条例の実態ですね、運用実態、それから分析ということでお聞きをしたいというふうに思いますけれども、これは、いつから実施をされてるのか、それから、この条例を決めてから決定をされて以降、この修学部分の休業、それから
高齢者部分休業、それぞれどれぐらいの申請者があったのかということをお聞きをしたいというふうに思います。
それから、この制度というのは十二分に職員に知っていただいて活用されるべきだと、こういうふうに思いますけれども、どういった周知をこれまでやってきたのかと、それから、他市の状況について、運用実態といいますか、そこら辺、もしわかっているのであれば、お聞きをしたいというふうに思います。
以上です。
○山本議長
小林総務部長。
(
小林総務部長 登壇)
○
小林総務部長 まず、いつから実施してるかということでございますが、これらの条例につきましては、いずれも平成20年1月1日から施行をいたしております。
次に、条例施行後の
修学部分休業、
高齢者部分休業の申請者の数といいますか、申請者の状況ということですが、これまでの間、
修学部分休業、また
高齢者部分休業、いずれも申請者はございません。
次に、職員への周知でございますが、制度を導入した際には各所属長あてに通知文を発出いたしまして、また
庁内イントラネットにおきましても制度の概要を掲載して、職員への周知を図っております。
あと、他市の状況でございますが、北摂7市の例で申しあげたいと思いますが、
修学部分休業及び
高齢者部分休業の制度のある市が本市を含めまして5市でございます。したがいまして、制度のない市が2市でございます。制度のある5市のうち、
修学部分休業は1市で2人、もう1市で1人の取得事例があるというふうにお聞きしておりますが、先ほど申しあげましたように、本市も含めて3市では取得の実績がございません。また、
高齢者部分休業につきましては、5市とも取得実績がないという状況でございます。
以上です。
○山本議長 24番、山下議員。
○24番(山下議員) 約6年間ですよね。6年間やったけれども、本市では実績がゼロだということ、私自身は非常に寂しい思いをするんですね。せっかく市が条例をつくって、さまざまな便宜を図るということなんですけれども、利用する市の職員はゼロだったと、そういうことですね。ただ、先ほど他市の状況を聞きましたら、まあわずかですけれども、非常にわずかですけれども実績があるんだということなんですね。
この本市で利用者がというか、申請者が全くなかった理由というのは一体何なのか。それから、他市では利用者があるということですから、まあ必要とする根拠といいますか、その状況というのはやっぱりあるんだというふうに思うんですけどね。本市の場合は、全然いなかったということなんですが、この必要性はあったというふうに思うのか、必要性はあるんだけれども、これ、活用されていない何らかの原因といいますか、その職場状況も含めてですけれども、そういったものがあるから申請件数が全くなかったと、そういうふうに考えているのか、この実績がゼロだったということに対する市の現時点での認識ですね、それを明らかにしていただきたいというふうに思います。
それから、周知の方法は一定程度やってるというふうには思うんですが、他市の状況、これはどの程度把握されてるのか。やっぱり、他市ではこの制度を使ってもらいたいと、そういったことでさまざまな働きかけをやってるんじゃないかと、そういうふうに思いますけれども、その点について、どういうふうに考えてるのか、お聞きをしたいというふうに思います。
○山本議長
小林総務部長
(
小林総務部長 登壇)
○
小林総務部長 実績がないのはなぜか分析してるのかということでございますけれども、実績がない理由として、これは予想でございますけれども、
修学部分休業の場合は、やはり仕事をしながら大学院等、大学等進学するということでございますので、やはり職員の自発的な強い意思が必要であるということから、なかなかというようなことがあろうかと思います。ただ、任命権者から資金的援助を受けることなく、またそういったこともありまして、その間、給料が支払われないということもあるので、そういうこともあるのかなというふうにも思っております。あと、管理職の場合に限ると思うんですが、部分休業を取得すると、その管理職としての職責ということから、いろいろなところで果たせなくなるんじゃないかなと、そういった不安もあるのかなと、そういうようなことも考えられるんですけれども、いずれにしましても、職員のやはり自発的な思いといいますか、そういったものにこれからも期待していきたいというふうに思っておりますし、そのような働きかけをしてまいりたいというふうに思っております。
あと、他市での取り組みでございますが、これにつきましては、ほとんどないところが多いのかなというふうに思っているんですが、特に他市の状況についてお聞きしたというようなことはございません。
以上です。
○山本議長 24番、山下議員。
○24番(山下議員) 先ほども言いましたように、やっぱり職員のその向学心といいますか、さまざまな勉強をしていく、その便宜を図るということでこういった条例をつくって、これは茨木市だけじゃなくて、全国的に国の方針に沿ってやられてるわけですね。ですから、そういったことを考えますと、やっぱり茨木市の職員の中でも夜間大学、それから通信、その他各種学校、そういったことで勉学をしたいという、そんな職員はやっぱりいっぱいいてるというふうに思うんですね。現にいてるというふうに思うんですけれども、そういった方々がこの制度をやっぱり利用していただくということで、さらなる市の対応をお願いをしたいなというふうに思うんですね。
それから、他市の状況について、ぜひ調べていただいて、本市でも、この活用に向けて、何らか努力するところがあるのであれば、そういったことでの努力もお願いしたいというふうに思います。
以上です。
○山本議長 以上で24番、山下議員の発言は終わりました。
(24番 山下議員 議席へ)
○山本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第79号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第80号、「茨木市
待機児童保育室条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
まず、8番、小林議員の発言を許します。
(8番 小林議員 質問席へ)
○8番(小林議員) それでは、議案第80号、茨木市
待機児童保育室条例の一部改正について、質疑をさせていただきます。
まず初めに、これまでの経過について、お伺いをいたします。今回、西幼稚園の余裕教室を活用して1歳児、2歳児の待機児童を受け入れるということなんですけれども、まず、西幼稚園に設置をする理由について、例えば、公立幼稚園、今13園ありますが、その中でほかにも余裕教室がある中で西幼稚園というところに設置をされるのか、地域的な事情なのか、その西幼稚園の設置理由について、お伺いをしたいと思います。
次に、保護者への説明についてもお伺いをいたします。これ、今回、幼稚園の中に認可外保育施設ということで、これまで1歳児、2歳児、幼稚園にいなかった子どもたちが入ってくるということで、9月議会の委員会のところでも一定、保育所の保護者の説明については議論があったんですけれども、それ以降、10月、11月とありますので、改めて保護者の方々へ、どういう方々を対象に何回実施されたのか、また、どういう内容を保護者説明会で説明をされて、保護者から出た意見などがありましたら、教えていただければと思います。
これまでの経過で、最後、お伺いしたいのが、幼稚園のこの余裕教室を使用する際の手続です。教育施設である幼稚園を保育施設に活用するに当たっての手続、教育委員会での手続等もあると思いますが、どのような手続をされたのか。また、その教育委員会のほうで教育委員の方々から出たご意見などがありましたら、教えていただければと思います。あわせて、違う形で転用する際に、補助金等の返還などが発生するのかどうかも確認のため、教えてください。
次に、大きく、のぞみの位置づけについて、お伺いをいたします。今回、この9月議会で学園町にあゆみをつくるというところで条例ができました。そこに、今回のぞみというものが新たに加わるのですが、これは確認も含めての質疑なんですけれども、あゆみの分室ではなく、のぞみという独立をした
待機児童保育室ができる、だから、
待機児童保育室というのが茨木に2か所できるという認識でいいのかどうか、確認も含めて、お伺いをしたいと思います。
最後に、施設整備について、お伺いをします。これ、幼稚園というところで、子どもの施設ではあるのですが、これまで対象じゃなかった1歳児、2歳児さんの受け入れをするというところで、一定、余裕教室の施設整備も今回、補正予算であげていただいてますが、今まで受け入れていない乳児さんを受け入れるというところで、施設整備の際に配慮する点等はどのようなことがあるのか、教えてください。9月議会でも一定検討状況というところで報告をいただいてます西幼稚園のところで、どういう形でというところは報告をいただいてますが、そのときには、弁当持参という形で検討してるということで報告をいただいてますが、今回、議案の際には、給食を外部搬入というところで今、議案を提案いただいてますが、この外部搬入するに当たって、例えば、施設整備でまたさらにプラスしなければいけない点があるのかどうか。
もう1つ、部屋の施設整備については図面なんかもお示しいただいてますが、その部屋以外にも幼稚園の中で共有する施設もあると思うんですね、保健室であったりとか園庭であったりとか。そういうところについて、今までに対象じゃなかった1歳児、2歳児さんが活用するというところで何か整備する点があるのかどうか、お伺いをしたいと思います。
1問目は以上です。
○山本議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 では、順次、ご答弁申しあげます。
西幼稚園の余裕教室を活用する理由につきましてですが、待機児童の多い西ブロックにおける解消施策を検討しましたところ、西幼稚園において定員に基づく学級数以上の保育室を保有していたことなどから、
待機児童保育室として有効活用するものでございます。なお、西幼稚園以外には学級数以上の保育室を保有している幼稚園はございません。
次に、幼稚園の保護者への説明につきましてですが、PTA協議会関係者並びに在園児の保護者に対して説明会等をそれぞれ1回行うとともに、平成26年度幼稚園入園説明会におきましても、入園をご検討されている保護者の方を対象に説明を行っております。その際、保護者からは、同じ施設を年齢差や体格差のある園児、児童が利用することによるけが等が心配であるとのご意見や、PTA活動などを含めた園の運営体制などについて、ご質問をいただきましたが、一定、市の考え方についてはご理解をいただいてるものと考えております。
次に、施設転用に伴う手続等についてでございますが、幼稚園は教育財産であり、保育施設への転用をするには教育委員会の議決が必要でしたので、平成25年8月の定例会において、当該事業及び転用案について提出させていただきまして、議決をいただいております。その際、教育委員からいただいたご意見等につきましては、幼稚園運営への影響、管理体制、安全対策の確保等についていただくとともに、当該保育室の保育内容についても緊急一時的な施策であっても、保護者が安心できる保育が確保できるようにとのご意見をいただいております。なお、施設の転用に伴う公立学校施設整備補助金等の返還につきましては発生しないことになります。
次に、のぞみの位置づけでございますが、あゆみと同様に、児童福祉法第59条の2に根拠を置く第35条第4項の認可を受けていない保育施設でございます。よって、あゆみの分室という位置づけではなく、独立した保育施設であります。
次に、施設整備についてでございますが、
待機児童保育室の改修については、建具改修工事、空調機の設置、調乳用設備の設置により、保育に必要な環境を整備いたします。整備については、幼稚園の運営に支障を来さないように、建具改修工事などについては、春休み期間中に実施する予定でございます。
また、給食につきましては外部搬入を予定しておりまして、保温食缶等の購入が必要になりますが、施設整備については必要はありません。
あと、保健室等ほかの施設整備ということでございますが、特に保健室等については整備をするということは考えておりませんが、1歳児、2歳児ということで、施設内の安全点検をしながら安全確保には努めていきたいというふうには考えております。
以上です。
○山本議長 8番、小林議員。
○8番(小林議員) 1問目、ありがとうございました。
2問目、絞ってお伺いをしたいのですが、保護者の説明については、新入園の方々の説明会の中でもやっていただいたということで、丁寧にやっていただいてるというふうに思っております。
ちょっと形は違うんですけれども、枚方市のほうでは、幼稚園の余裕教室を使って公立保育所の分室という形で、23年度、待機児童の解消ということで始めておられて、そのときには、かなり幼稚園保護者、保育所保護者からも反対があったというふうに聞いてまして、ご意見にあったような安全面のところとあわせて、やっぱり議会に議案があがってくるまでになかなか保護者に説明ができてなかったというようなところに、事前の説明のところがなかったというところで大きく反対があったということなので、そこは、茨木のほうでは、すごく丁寧にしていただいてるんだなというふうに思いました。
施設の位置づけについても、そういう枚方のように分室ではなく、独立したというところでご答弁いただいたんですけれども、であるならば、そこの職員配置はやっぱりどうなるのだろうかというところが一番気になるところです。9月議会では、あゆみの設置についても、職員配置については人事のこともありますし、検討中と言いつつも、施設長であったりとか看護師の配置については一定のお考えは示していただいたと思っています。9月議会で西幼稚園のことを検討してる内容を報告いただいたときには、保育士の配置は、各1歳児、2歳児に2名ずつの4名を予定というふうに報告を受けました。となった場合には、やはり担任を持たない施設長的な方であったり、看護師について、何か分室でないなら、なおさらそこの責任体制については考えていただきたいと思うのですが、そこのお考えは今の時点でいかがでしょうか。
あわせて、過去、学童保育のときに学校の学校長が特別指導員という形で位置づけられてた時期もありました。だから、今回の場合、西幼稚園の場合は、この幼稚園長の位置づけというのはどういう形になるのでしょうか。そこのお考えをお示しいただきたいと思います。
施設整備については、部屋の施設整備とあわせて共有部分のことについても、共有部分については、特に整備はしないということでしたが、これも枚方の例ばっかりで申しわけないんですが、例えば、砂場であったり手洗い場というところに4、5歳児じゃない、そこより少し年齢が小さい1歳児さん、2歳児さんが使うということで手すりをつけられたりとかというような設備もしてます。これ、やっぱり緊急一時事業といえども、教育委員さんも言っていただいたように、そこは認可外保育施設と位置づけて、独立した施設として、お互いが共有するということを考えたときに、これは今後のお願いになるかもしれませんが、実際活用していく中で、園庭であったり保健室であったり、そういう共有部分で、新たにやっぱりちょっと年齢が小さい子には、使いにくいなと思ったときには、そういう設備、整備していただくように、ここはもうお願いをしておきたいと思います。
のぞみの職員体制です。指示、命令系統体制で、幼稚園長の位置づけについて、お答えいただきたいと思います。
○山本議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 今回改正しますのぞみの日々の指示、命令系統でございますが、西幼稚園の園長は施設そのものを管理することにより、のぞみにおける日々の保育の実施に当たっては、あゆみに所長クラスの責任者を配置し、連携体制を設けてまいりたいと考えております。しかしながら、日々の保育を実施するに当たりましては、保護者対応や緊急時など適切な対応を求められますことから、幼稚園との連携はもとより、のぞみに配置する正規職員の1人を保育運営のリーダー的役割を担う者として位置づけを考えております。
○山本議長 8番、小林議員。
○8番(小林議員) わかりました。あゆみと連携しつつ幼稚園とも連携しつつということで、今のご答弁だと、あゆみの施設長になる方がのぞみのところも一定見ていくのかなというところと、あわせて、日々の運営の中では、その職員の中で1人正規を置いて、そこからのリーダー的存在をつくって日々の運営をしていくというご答弁だと思うんですね。そこは、ありがとうございますというところなんですが、やっぱり一番懸念するのが、これまで、今はすごく改善されてきてますけれども、学校の中にあった学童保育の問題、過去、玉島幼稚園、玉島保育所を幼保一体に向けて交流するという中で、幼稚園の職員の方と保育士の方々のあつれきというか、なかなか違うところで教育と保育をやってるところの大人同士、職員同士の関係性というのがやっぱりこれまで、私は一番弊害だと思うんですね。
今回、あゆみと違って、のぞみは西幼稚園という施設の中に独立してるといえども、つくるというところで、そこの職員同士の関係性というのを、あゆみよりもやっぱり気をつけて考えていただかないといけないと思ってるんです。そこについては、横並びではなく1人正規の方を置いていただいて、そこから日々の運営をやっていくということでご答弁をいただきましたので、もうそこはぜひお願いしますということで、本会議の質疑は終わりたいと思います。
○山本議長 以上で8番、小林議員の発言は終わりました。
(8番 小林議員 議席へ)
○山本議長 次に、5番、大嶺議員の発言を許します。
(5番 大嶺議員 質問席へ)
○5番(大嶺議員) 日本共産党は、待機児童の解消は公立保育所の増設で行うということを引き続き求める立場であります。しかし、北摂でもトップクラスの待機児童の解消は緊急に求められていることから、今回の条例改正について、幾つかお尋ねいたします。
先ほど経緯を尋ねられていたんですけれども、7月のこの待機児童解消方針が改定されたときには、学園町のほうは学園町でということで出ていたんですけれども、この西幼稚園のほうの、「他の既存施設についても」という形でしか記載がなかったんですね。なぜそれが幼稚園になったのかというところら辺をお聞きしたいなと思いますので、この7月からの検討した内容を教えてください。そして、保護者の説明会でのご意見は聞いたんですけれども、当該幼稚園の職員の方や保育関係職員の方のご意見もあわせて聞かせていただけたらなというふうに思っています。
2つ目に、市民への周知方法について、お尋ねします。12月の広報に新年度の入所申込の案内が出ていたんですけれども、そこには当然、
待機児童保育室なんで、載ってないのはわかるんですが、
待機児童保育室を利用する人には案内がされると思うんですが、それ以外の市民の方にはどのような形で、この
待機児童保育室があるということが周知されるのかなというところをお聞かせください。1つ事例として考えられるのは、東幼稚園が保育施設に変わってるんですけれども、それを皆さんあまり、市の施設、そのまま市の施設なんだろうという認識がまだまだありますので、やっぱり市民の方にはこういった施設がありますよということはよく知らせたほうがいいんじゃないかなと思いますので、どういった方法で利用しない方にも知らせるのかというところを教えてください。
3つ目に、今後の待機児童解消方針について、お尋ねします。今回、この1、2歳児の待機児童が解消できたとして、そういった方々が次年度必ず認可施設に入所できるのかどうかというところをお聞かせください。そして、今現在、待機児童の状況がわかるのであれば、教えていただきたいんですけれども、毎年4月と10月の待機児童の数が出てますので、西ブロックが多いという状況が数としてわかるのであれば、ブロック別にお聞かせいただけたらと思っています。そして、来年4月の時点で、この今回の待機児童解消方針では、待機児童が解消できるということになってますが、待機児童が解消できなかった場合の方向性は、今現在のところどう考えているのかというところをお聞かせください。
4つ目に、職員配置についてということですけれども、25年4月1日現在で保育士に69人の欠員が出ているということがこの間の議会でも明らかになっています。こういった中で、あゆみに配置できる正規保育士の数は一体何人いてるのかというところをお聞かせください。今回、西幼稚園に設置するということで、幼稚園の敷地内ということですので、保育所のように保育だけに専念できるという、ほかの施設とは違って、もっと気をつけないといけない点がたくさんあると思うので、正規保育士での配置がほかよりも求められてると思うんですけれども、その辺の見解を教えていただきたいと思います。
5つ目に、場所の選定についてというところですけれども、今回、この1年限定の
待機児童保育室をどの地域からでも通えるわけではないこの西幼稚園に配置しているということで、緊急対策として本当に役立つのかなというところを日本共産党は疑問に思っています。日本共産党は、1年に限った緊急的な待機児童対策として行うための場所としては、だれもが通える、どこに待機児童となった人でも通える場所がいいのではないかと考えています。そういう点では、市の中心部にある子育て支援総合センターに置くべきではないかと考えていますが、お考えをお聞かせください。
1問目、以上です。
○山本議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 では、順次、ご答弁させていただきます。
西幼稚園で実施する経緯としましては、待機児童の多いエリアであります西ブロックに位置し、最も保育需要が高いことなどから、西幼稚園の余裕教室を
待機児童保育室として活用するものでございます。
保護者の方への説明等につきましては、実施いたしまして、一定のご理解をいただいているところでございます。
また、関係職員からは、初めて幼稚園施設内において保育施設の運営を実施することから、不安や心配する意見がありましたので、安心して円滑に運営ができるよう、現在、各指導主事や園長や所長等の現場の意見を聞きながら検討を行っております。
市民への周知方法についてでございますが、現在、平成26年4月の入所に向けて一斉受付を行っており、その中で認可外保育施設の案内チラシを配布しまして、その周知を図っているところでございます。また、案内チラシには、待機児童を対象に、来年2月中旬ごろに入所案内を送付することや、各施設に申込書を提出していただくことなど記載をしております。今後、のぞみについては、今議会で条例を可決していただきましたら、あゆみとあわせて広報誌やホームページを活用し、周知に努めてまいります。
今後の待機児童解消についてということで、次年度必ず認可保育所に入所できるのかということでございますが、次年度必ず認可保育所に入所できるものではございません。ただし、これまでの実績では、緊急一時的に認可外保育施設を利用していただいている方については優先度が高いと判断し、認可保育所への入所審査の際に加点を設けておりますことなどから、年度途中の入所も含め、約8割の方が認可保育所に入所していただいているのが現状でございます。なお、来年4月に待機児童が解消できない場合につきましては、潜在的な保育ニーズの調査結果を踏まえ、新たな子ども・子育て支援事業計画を策定し、より一層、適切かつ計画的な対応に努めてまいります。
待機児童の状況でございますが、平成25年10月1日現在で210人で、西ブロックについては80名でございます。
職員配置についてでございますが、
待機児童保育室のぞみの職員配置につきましては、公立保育所と同様に市対数配置の基準を満たすよう1歳児の定員10人につき2人、2歳児の定員10人につき2人、合計4人を配置してまいります。なお、正規職員の配置には、他の公立保育所とのバランスを十分考慮しながら適正な配置となるよう、人事担当課と調整をしてまいります。
次に、場所の選定についてでございますが、西幼稚園は待機児童の多いエリアである西ブロックにありますことから、緊急対策として十分機能するものと考えております。なお、子育て支援総合センターでの実施する考えはございません。
以上です。
○山本議長 5番、大嶺議員。
○5番(大嶺議員) 今、答弁いただいたところで西ブロックに80人、待機児童が10月1日の時点でいるというところでいきますと、西ブロックに必要なのは1年限りの
待機児童保育室ではなく、基準を満たした保育所整備であると考えます。その点、市の見解を示してください。
西幼稚園での
待機児童保育室を開設することで心配なのは、幼稚園の通園区域よりも広い範囲からの登園となり、幼稚園と保育室では登園方法が大きく異なることです。保育施設の配置の考え方、これは民営化方針の中にブロック分けで書いてますけど、西ブロックというのは南耳原から田中町、摂津に接する宇野辺や美穂ケ丘まで、広い範囲を想定してるブロックとなっています。その中で、西幼稚園というのは、この西ブロックの中でも端にある、端に位置している幼稚園ですので、これが本当に緊急な待機児童対策として利便性にあっているのかというところは疑問に思っています。こういう点で、本当にこの西幼稚園が適しているのかというとこら辺で利便性に欠けているのではないでしょうか。
それと、通園の登園方法の違いですね。幼稚園は基本、徒歩か自転車かで通っていますが、これだけ広い範囲になると、保育園児の登園ということでは自転車や徒歩だけには限られないですので、こういった安全性の確保の問題、どう考えてるかというところの答弁をお願いします。
先ほど、保護者の方に理解いただいたということで答弁いただいたんですけれども、1つ疑問に思うのは、異年齢における活動によるけが等への心配は、こういった声も出されていますけど、理解いただいたということなんで、保育内容がまだきちんと確定していない中で、どうやって理解していただいたのかというところを具体的に教えていただきたいなというふうに思っています。
日本共産党は、こういった懸念材料について検討を重ねた結果、1年限りの待機児童対策には市内のどこからでも通える場所で、登園方法も保護者が自由に選択できる場所にある子育て支援総合センターが既存施設の活用という点で適していると考えています。子育て支援総合センターには、現在、保育室があるんですね。ほっとルームとこっこルームという保育室が既にいつでも使える状態で完備されています。そういう点では、保育室への改修という税金投入をしなくてもよいのではないでしょうか。ほっとルームでは、子育て支援総合センターで行われる会議の一時保育に利用されていますけれども、センターには、ほかにも会議室が2つあり、こども相談室もあることから、1年限りなので施設内での部屋のやりくりは視野に入れるべきであると考えます。昨年、全幼稚園へのクーラー設置が行われ、年度末で廃園になる東幼稚園にもクーラーが設置されましたけれども、保護者からは、幼稚園を残してくれるならまだしも、たった数か月のために、なぜ簡単に市民の大切な税金が使われるのかと怒りの声を買っていたのは記憶に新しいところです。1年限りの保育室なら、市民にむだ遣いだと思われない既存施設の利用を検討すべきだと考えますが、見解を示してください。
また、現在、正規保育士が不足していることは、この間の議会の質疑の中でも明らかになっているところであります。子育て支援総合センターは、正規保育士が常駐しているという点でも、保育士不足の緊急対応策になり得るとも考えます。そして、つどいの広場や一時保育事業など、乳幼児に関しては保育園よりも専門的知識を有している場所でもあります。センターで行っている事業で培われた知識と経験を生かし、子育て支援課と保育幼稚園課が連携を図ることが今、求められているのではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
以上です。
○山本議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 では、順次、ご答弁申しあげます。
西ブロックに保育所を整備するべきではないかということでございますが、待機児童解消方針にお示ししているとおり、保育所整備には必要な土地の確保の問題や、今後、要保護児童数が減少する時期を考慮いたしますと、ピーク時の需要にあわせて保育所整備を進めることは適切ではないと考えております。
次に、安全性の確保ということでございますが、現在、幼稚園、保育所ともに自動車による通所を認めておらず、保護者にもご協力、ご理解をいただきながら安全性の確保に努めているところでございますので、のぞみ保育室についても同様の取り扱いといたします。また、利便性につきましても、幼稚園区の範囲である、おおむね半径2キロの範囲に西ブロックが含まれることから、利便性に欠けるものではないと考えております。
なお、車での利用を必要とする方につきましては、自動車の通所を認めておりますあゆみ保育室をご案内させていただきます。
次に、保護者の理解についてということでございますが、保護者説明会では、異年齢が同一施設内で活動することについて心配であるとのご意見をいただきましたので、安心して双方の活動ができるよう、安全対策を含めた運営方法について十分検討し、実施していくことを説明しております。
なお、説明会のあと、数件のお問い合わせをいただきましたが、すべて利用方法に関するお問い合わせであったことから、一定のご理解をいただいたものと認識をしております。
1年限りの保育室なら市民にむだ遣いだと思われない既存施設の利用を検討すべきというご意見でございますが、まず、子育て支援総合センターの活用ということでございますが、子育て支援総合センターでは、主として在宅子育て家庭を支援するための整備、人員配置をしており、待機児童の受け入れは困難であると考えております。また、本市の子育て支援につきましては、これまでから関連する関係各課と連携を図っておりますので、今後とも十分に連携を図ってまいります。
なお、待機児童の解消は、本市の喫緊の課題でありますことから、認可外保育施設や既存施設なども活用した総合的な待機児童の解消を目指しているところでございます。
以上です。
○山本議長 5番、大嶺議員。
○5番(大嶺議員) 待機児童の解消という点で、今でも西ブロック、80人も待機児童がいるという状況だというところと、もう1つは、この待機児童解消方針を改定するに当たって実施された待機児童の実態調査のアンケート結果を見せていただいたんですけれども、国の待機児童としてカウントされる方は126人なんですけれども、それ以外に、国の待機児童に当てはまらないけれども保育所に申し込んでいて入れていないという方が481人もいるということは、まだまだ保育所整備が必要なのではないかなという状況ではあると思います。この人数から考えると、現在でも、保育需要は32.5%必要だという形になっています。しかし、茨木市の待機児童解消方針では、29年度でも32%の保育しか満たさないということでは、いつまでたっても、本当に市民が安心して子育てができるという環境にはならないと考えています。
日本共産党は、緊急的な対策は必要ですが、そのためには、今、むだ遣いをするのではなく、きちんとした整備をすることが必要だと考えているということを述べて、終わりたいと思います。
○山本議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。
(5番 大嶺議員 議席へ)
○山本議長 次に、21番、安孫子議員の発言を許します。
(21番 安孫子議員 質問席へ)
○21番(安孫子議員) それでは、私からも続けて質問させていただきます。さきに質問がございました部分をできるだけ避けて、質問させていただきます。
まずは、
待機児童保育室が西幼稚園で開設されるに至った経過についてですが、特に待機児童数なんですけれども、もう少し詳しく数字をお聞かせください。本市の4月と現在の全体の待機児童数、西ブロックの待機児童数、その中での0歳児、1歳児、2歳児の歳児別の待機児童数をお示しください。あわせて、次年度より開設とされておりますことから、次年度の待機児童の予想、西ブロックにおきまして1、2歳児の保育希望と待機になる見通しについて、お聞かせください。
また、1、2歳児が対象とされておりますが、0歳児についてはどのように対応されるのかもお聞かせください。
続きまして、保育料のことについて、お聞きをします。今回、認可外保育施設の保育料が変更されたとお聞きしましたが、具体的にはどのように変更されたのかをお聞かせください。また、変更したことによる市の負担額をお示しください。
1問目、以上です。
○山本議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 では、答弁いたします。
平成25年4月1日現在における本市全体の待機児童数は126人であり、そのうち西ブロックの0から2歳児の待機児童は34人で、その内訳といたしましては、0歳児が1人、1歳児が20人、2歳児が13人となっております。10月1日現在では、本市全体で210人であり、そのうち西ブロックの0から2歳児は68人で、その内訳といたしましては、0歳児が34人、1歳児が27人、2歳児が7人となっております。現時点において、次年度の待機児童の予測についてお示しすることは困難ではありますが、今年度、西ブロックが市内5ブロックの中でも一番多くの待機児童が発生している状況にあることから、次年度においても相当数の保育希望者と待機児童が見込まれる予定です。
なお、
待機児童保育室のぞみの対象児につきましては、過去2年間の待機児童の状況や免責要件などを踏まえ、1歳、2歳児に限定したものであり、0歳児で待機になられた場合には、あゆみへの入室を案内することになります。
次に、保育料のことにつきましてですが、認可外保育施設の保育料につきましては、さまざまな視点から検討いたしましたが、所得階層の低い世帯へより配慮するという考え方に立ち、認可保育所の保育料と比較して、負担が発生している世帯に対し、平成26年4月から新制度への移行までの間、減免措置を設けて保育料の軽減を図ってまいりたいと考えております。
なお、根本的な保育料の見直しに当たりましては、子ども・子育て支援新制度の施行にあわせて検討したいと考えております。
また、民間の認可外保育施設につきましても、整合性を図るため減免措置を設定することとし、市が新たに負担する額は約430万円になると見込んでおります。
以上です。
○山本議長 21番、安孫子議員。
○21番(安孫子議員) ありがとうございます。
今の待機児童の状況、数字をお知らせいただきまして、やはり、西ブロックで本当に対応が急がれるということがよくわかります。私のところにも、JR茨木駅西側の保育園の入所待ちをしてるっておっしゃる方がいらっしゃいまして、超人気で、現在入所待ちをしてる番号が90番よりまだ後ろやというふうにおっしゃっていまして、一体いつになったら入れるんでしょうかというふうに聞かされましたけれども、もう90番より後となりましたら、本当にもういつのことだろうなというふうに私も感じまして、この地域にかなりの待機児童の方がおられるということは実感をしております。
全体の待機児童数については、現在、ご答弁ありましたけれども、10月現在で210人、先ほど西ブロックの数ということで大嶺議員が聞かれたとき80人ということでしたので、本当に西ブロックのほうに集中しているということから、JR駅西側周辺にやはり保育施設が望まれていることだと私も思います。
また、0歳児で待機になられた方は、あゆみへの入室をご紹介するとのことですけれども、西部の地域の方にとりまして、学園町までは、やはりかなり遠方となりますので、ぜひとも待機児童の解消のためには、前倒ししてでも1日も早い身近な場所で量的な整備をされることを私、希望いたします。これは要望いたします。
保育料についてなんですけれども、先ほどのご答弁で、認可外保育施設の保育料を認可保育所と比較して、負担が発生している世帯に対しての減免措置を行うということでした。その結果、例えば、前年度の所得税非課税世帯であって、市民税非課税の世帯であれば、母子家庭世帯で第1子について考えますと、月額1万円だったものが0円に減額されるという、そういう理解でよろしいんでしょうか。それでしたら、年間12万円の負担額に差が出てまいります。
そこでお聞きしますが、先ほど、今回の減免措置を実施することで、本市の負担額が430万円になるとのことでしたが、今回の減免措置で減額される世帯の数は全部で何世帯でしょうか。そのうち、特に第1子、今回第1子について、お聞きしますが、所得税、市民税ともに非課税世帯であり、減免を適用されたあと、負担が0円になるB1階層の母子世帯の数をお示しください。
次に、前年度の所得税が非課税、市民税も非課税である一般世帯、B2階層で1万5,500円減額される世帯数、1万3,300円が減額される世帯数を、次に、C階層のうち前年度分の所得税非課税で1万9,900円減額される世帯数、1万9,200円減額される世帯数、1万7,700円減額される世帯数、1万6,900円を減額される世帯数をそれぞれお示しください。
それと、母子家庭で月額1万円を負担する世帯では所得税、市民税ともに非課税世帯であり、子どもさんをお一人育てている場合では、個人によって収入に違いはあるでしょうけれども、おおよそ年収は200万円あたりではないかなというふうに思います。その世帯にとっての月額1万円、年間12万円の負担の重さというものを、私はちょっと改めて考えております。認可保育所を利用すれば0円で通えるはずであったその世帯に対して、改めてお聞きしたいんですけれども、なぜ月額1万円の金額設定をされていたのか。この1万円ということで入所をあきらめられた方はおられないんでしょうか。また、この減免措置が来年4月からというご提案ですので、今月を含めて、あと4か月は現状のままの設定であるということですが、所得階層の低い世帯への配慮ということであれば、私は1か月でも早い実施が必要かと思いますけれども、そのあたりのお考えをお聞かせください。お願いします。
○山本議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前11時11分 休憩)
─―――――――――――――
(午前11時25分 再開)
○山本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
休憩前の21番、安孫子議員の質疑に対する答弁を求めます。
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 では、保育料の減免についてということで、まず、今回の減免措置で減額される世帯数でございますが、平成25年10月1日現在での入所者を対象といたしますと32世帯で、その内訳ということで、第1子を対象として、それぞれ階層別に申しあげます。
B1階層の母子世帯等5世帯、B2階層の一般世帯の3歳未満児5世帯、3歳以上児0世帯、C1階層に該当する世帯0世帯、C2階層の一般世帯の3歳未満児3世帯、3歳以上児0世帯という状況でございます。
次に、保育料の設定につきましては、基本保育料を3万1,500円としていることから、その金額から母子世帯の方には負担軽減を考慮して1万円と定めたものでございます。また、入所をあきらめられた世帯につきましては把握いたしておりませんが、運営支援事業を行うことによりまして、これまでの認可外保育施設の保育料と比較し安価になったことから、利用がしやすくなったと考えております。
なお、実施期間を早めることにつきましては、
待機児童保育室あゆみ、のぞみとの整合性と、市民への周知期間も必要であることから、平成26年4月1日から実施したいと考えております。
○山本議長 21番、安孫子議員。
○21番(安孫子議員) ありがとうございました。
今、お示しいただきました世帯の方、B1、B2、C階層で数字を言っていただいた世帯は、本当に所得税が非課税の世帯でございます。御存じのように、保育料は所得税の金額によって決まります。所得税の課税金額は、所得からさまざまな控除を引いた上で決定されます。私は、結婚歴のないひとり親家庭が寡婦控除を受けられないことで、保育料をはじめとして、同じひとり親家庭であっても不利な立場に立たされている現実に関心がございます。
保育料に関しましては、みなし寡婦控除の課題とあわせまして3月議会で改めて質疑をさせていただくこととしまして、私からの質問は以上で終わらせていただきます。
○山本議長 以上で21番、安孫子議員の発言は終わりました。
(21番 安孫子議員 議席へ)
○山本議長 次に、11番、青木議員の発言を許します。
(11番 青木議員 質問席へ)
○11番(青木議員) 私は、今回の条例の提案の目的は、子どもを安心して産み育てられる環境をつくることだと思っております。これまで公明党は、待機児童対策について緊急避難的にさまざまな策を講じるべきとの立場で提案、要望してまいりました。今回、待機児童の早急な解消に向けて思い切った市長提案をしていただきました。新しいことを始めるときにはさまざまな困難があり、今、担当課を中心に本当にご苦労いただいております。西幼稚園や保護者を対象に丁寧な説明会を開かれ、これに私も参加させていただきましたが、さまざまな不安に、疑問にも丁寧に答えていただいていると思います。保護者や職員、園児の不安を解消しながら計画を進めていただきたいとの思いで質問をさせていただきます。3人の方が前に質問されておられますので、重なる部分は割愛させていただきます。
まず、1点目は、今後のスケジュールについて、お聞かせください。保育室の職員体制や責任の所在につきましてはご回答がありましたので結構です。
次に、幼稚園内にある別組織の保育室という位置づけですが、危機管理はどのように行われるのか、お聞かせください。
園と保育室の空間、時間のすみ分け、これについても回答は必要ありません。
弁当については給食の方向で進めていただいてると伺い、安堵いたしました。ただ、導入に当たり、新たな措置も必要になってまいりますが、どのような計画になっているのか、お聞かせください。
そして、実施期間、まずは1年間としています。茨木市こども育成支援会議もスタートし、次世代育成支援に関するニーズ調査も行われますので、今後のこととなりますが、潜在的な保育ニーズについてはどのようにとらえておられますか。また、保育士の不足も深刻化しております。保育士の質をどのように確保されるのか、お聞かせください。
1問目、以上です。
○山本議長
佐藤こども育成部長。
(
佐藤こども育成部長 登壇)
○
佐藤こども育成部長 今後のスケジュールでございますが、施設整備につきましては、幼稚園運営並びに園児の活動にできるだけ影響が出ないよう配慮しながら、
待機児童保育室として必要な整備を進めるとともに、運営体制につきましても、関係職員等と十分調整しながら、それぞれの施設が円滑な運営が行えるように体制を整えてまいりたいと考えております。なお、開室後の詳細な運営事項等が決まりましたら、入所園児童の保護者へ周知をしてまいりたいと考えております。
次に、のぞみの危機管理についてでございますが、基本的には公立保育所の事故防止や危機管理マニュアルに準じて対応することとなりますが、幼稚園の余裕教室を活用して実施することから、幼稚園の危機管理マニュアルとの整合性を図るとともに、幼稚園との連携、協力体制についても、今後検討する必要があると考えております。
それと、給食についてでございますが、給食につきましては外部搬入を予定しておりますので、新たに必要となるもの等につきましては、今後、予算対応をしてまいりたいと考えております。
次に、保育ニーズ、潜在的なニーズにつきましては、今後の新制度におけるニーズ調査の結果により把握をいたします。今後の保育需要につきましては、平成27年度に要保育児童数がピークを迎えたあとに下降していくものと予測しております。なお、保育士の質の確保につきましては、認可保育所との連携、認可保育所と同様の研修を実施することにより保育の質の向上を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
○山本議長 11番、青木議員。
○11番(青木議員) 2問目は要望とさせていただきます。
入室されるのが認可保育所を希望してかなわなかった方であり、大きな不安を抱えておられます。職員や保護者にも戸惑いがあるのは否めません。受け入れていただく予定の西幼稚園には心から感謝しております。今後も、双方の職員と協議を重ねながら、一つ一つその不安を取り除いていくよう、きめ細やかな対応をお願いいたします。
ただ、私は、子どもの育ちから考えるとプラスの効果も期待できると考えております。また、子どもを預ける親の立場からすると、核家族が大半で、祖父母からの協力や助言を得にくく、地域のつながりも希薄な中で、孤立や不安が大きくなっております。その分、保育士たちが頼られることになります。それに対応するための知識やスキルを身につけなければなりません。幼稚園教諭、保育士同士が連携することで新しい形の提案もできるのではないでしょうか。今回の提案が、今後のモデルケースになり得るように、来年4月の開所に向けての取り組みをよろしくお願いいたします。
以上です。
○山本議長 以上で11番、青木議員の発言は終わりました。
(11番 青木議員 議席へ)
○山本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
本件は、民生常任委員会に付託いたします。
次に、議案第81号、「
茨木市営住宅条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
まず、7番、桂議員の発言を許します。
(7番 桂議員 質問席へ)
○7番(桂議員) では、
茨木市営住宅条例の一部を改正する条例について、質疑をさせていただきたいと思います。
今回の改正は、そもそもの部分が平成16年の構造改革特別区域法第3条第3項の規定に基づいて、構造改革特別区域基本方針の一部変更として、全国実施の規制改革事項としての公営住宅におけるDV被害者への対応の明確化について位置づけをされたところから始まっていることだと思っています。このときに、平成16年3月、「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について」という国土交通省住宅局長通知以降、地域の住宅事情、それから、ストック状況等を総合的に勘案して、事業主体の判断により優先入居及び目的外使用の取り扱いが可能になったものであります。今回の改正は、先ほどのご説明にありましたように、配偶者、法的な配偶者だけではなくて、被害者の範囲を拡大をするということでの改正だと認識をしております。
まず最初にお伺いをしたいのが、現行までの運用状況について、お伺いをします。現在までの入居者数世帯、それと優先入居、目的外使用の利用実績について、お聞かせください。また、この通知の中でも、他の事業主体との連携ということが書かれていますが、他自治体との連携、また、ほかの事業主体との連携の状況はどうなっているのか、お聞かせください。
それと、入居申請の仕組みについてもお聞かせいただきたいと思います。まず、優先入居については、条例、規則、どこでどのように定められているのか、お聞かせください。また、この優先入居の方法はどのように行われているのかもあわせてお願いします。また、この通知の中でも、単身世帯の取り扱いについてはきちんと単身入居できるということを示されているわけですが、取り扱いはどうなっているでしょうか。さらに、保証人の必要性についてもお伺いをしたいと思うのですけれども、条例、規則ではちょっとこの保証人という部分が見当たりませんで、本来、大概の公営住宅では保証人が必要だけれども、DV被害者については、保証人はなるべくなくても入居できる旨というようなことも通知には書かれているんですけれども、本市の場合、保証人の必要性というのはどうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
大きな2点目に、今回の条例改正後の運用について、お聞かせいただきたいのですけれども、改正後の要綱や規則、運用での変更点や改善点がありましたら、お聞かせください。また、今回、配偶者のDVの被害者への対応ということで条例改正を提案いただいてるわけですけれども、これ以外にも、犯罪被害者に対して等々の通知も国から過去に来ている経過がありますが、このようなことに、犯罪被害者等に対して、本市の条例はどうなっているのか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
1問目、以上です。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 まず、優先入居、それから目的外使用、利用実績の数でございますけれども、配偶者からの暴力を受けた被害者として市営住宅の入居申し込みをされた実績はございません。
次に、他自治体との連携の状況についてでございますが、他自治体との連携につきましては、大阪府以外の市町村におきましても、暴力被害者の公営住宅への入居実績がないため、連携が図られていないのが実情でございます。
続きまして、優先入居はどこで定めているのか、また、優先入居の方法について、そして、単身者世帯の取り扱いは、それから、保証人の必要性についてでございますが、まず、入居者の選考につきましては、条例第10条の規定により、資格要件を備えた入居申請者の数が募集する市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽せんにより入居者を決定いたしております。しかし、速やかに市営住宅に入居していただく必要があると認められる者につきましては、優先的に選考して入居させることができるとしており、規則第5条において、特に住宅に困窮する者で、かつ母子世帯、高齢者世帯、障害者世帯等の者と定めており、募集の都度、市長が必要に応じて決定することとしております。
次に、優先入居の方法でございますが、入居募集の際、優先的に入居させるべき世帯枠を設けた上で募集を行い、入居者の決定を行っております。
単身世帯の取り扱いでございますが、条例に定める、特に居住の安定を図る必要がある者を募集時に設定し、実施いたしております。また、保証人の連署につきましては、条例や規則では規定しておりませんが、申し込み資格の中で、保証人がある方を条件としており、入居申し込みのしおりへの記載やホームページへの掲載により周知いたしております。なお、DV被害者につきましては、被害者の置かれている状況を勘案いたしまして、保証人の連署を必要としないことを含めて、可能な限り弾力的な運用に配慮いたしたいと考えております。
続きまして、改正後の要綱、規則、運用点での変更についてでございます。まず、規則第5条に定める優先的に入居させるべき者にDV被害者を加えることといたします。また、保証人の連署につきましても、規則や要綱で明確に規定し、市民に周知してまいります。
続きまして、運用改善点と犯罪被害者に対しましての対応についてでございますが、犯罪被害者の公営住宅への入居につきましては、DV被害者と同様、優先入居が可能であり、また、目的外使用をさせることが可能となっております。この場合においても、事業主体間における緊密な連携に努め、また、警察及び検察当局等の関係機関とも連携を図り、被害者の支援のため適切な対応に努めることとされております。したがいまして、犯罪被害者のほか離職退去者につきましても、規則に定める優先的に入居させるべき者に加えるとともに、DV被害者、災害被害者、犯罪被害者等の目的外使用につきましては、被害者の居住の安定を図り、自立した生活の開始を支援するため、目的外使用許可の取り扱い要綱などを策定し、広く市民に周知してまいりたいと考えております。
○山本議長 7番、桂議員。
○7番(桂議員) ありがとうございました。
今までの運用ではゼロということなんですけれども、このゼロというのが、ニーズがなかったからゼロなのか、もしくは、国のほうで法改正をして通知をしたにもかかわらず、何か使い勝手の悪いところがあったからゼロなのかということを、ぜひこの機会にご検証いただきたいなというふうに思っています。というのが、まず、ちょっと2問目に伺いたいことを先に伺っておきますが、先ほどちょっと触れましたが、そもそもの平成16年3月の国交省通知の「第三」において、公営住宅の事業主体間の連携に努められたいということがあります。そこには、例えば、同市内では二次被害が起こるかもしれない。例えば、茨木でしたら、3つの地域に市営住宅があるわけですけれども、茨木でDV被害を受けた方がそこに入居できるとなると、ひょっとしたら加害者側がその3つのところをうろうろしていたら出会う可能性がある。そういうこともあって、いろんな自治体では使い勝手が悪いのかなというふうに思っているのですけれども、これがその通知にあるように、公営住宅の事業主体間の連携ということで、例えば、北摂7市で連携をし、協定を結び、それぞれの優先入居や目的外使用のところで対応ができるようになれば、かなり範囲が広くなるので、この二次被害などを妨げることができるのではないかと思ったりもするのです。
そこで、お伺いをいたしますが、今までは入居がなかったから、実際、入居実績がないから連携が図られていないというような今、ご答弁をいただいたかと思うんですけれども、入居できるための連携をまず始めていただきたいと思うのですけれども、この連携についてのご見解と、それから、本市でできそうなことがあると思うのですけれども、どのようなことがあるとお考えなのか、2問目、お伺いをしたいと思います。
それと、あと、今のご答弁の中で、規則等々を見直していただけるということもありましたので、そこをぜひお願いしたいということと、保証人に関しても、規則で定めるというようなことを明確にするということもご答弁いただきましたので、ぜひこれはお願いしたいと思います。
また、これは先の話なんですけれども、保証人の項目自体を条例の中に盛り込んでいる市などもありますので、この条例全体に対して、どのようなことが市民にとって明確化されるのかということも含めて、次回の改正の際、文言修正であっても、全体をかけて見直しというのをぜひしていただけるようにお願いをしたいと思います。
今は、野口部長、建設部のほうからご答弁いただいたんですけれども、今回のこのような条例改正のケースの場合、人権を所管する部にちょっとお伺いをしたいと思うのです。昨年、茨木市では第2次の男女共同参画計画が、昨年つくられたばっかりです。基本目標7のところには、「女性に対する暴力の根絶」ということで、「(3)被害者の安全確保の徹底」、「(4)生活基盤を整えるための支援」という項目が挙げられています。これを機に、もう一度ほかの関連課とかがどうなっているのかなと、茨木市のそもそもの計画はどうなっているのかなということで、計画をちょっと見直しさせていただいたんですけれども、担当課として建設ですとか福祉政策の名前が全然挙がっていないのですね、計画の中に。これは非常に残念だなというふうに思うのですけれども、なぜ担当課のところに、もう16年から関係ができてるような課の名前が入っていないのかという理由を聞かせていただきたいと思います。一時避難としての市営住宅の目的外使用などの共有、優先入居の情報の共有ですとか、全国自治体の先進事例の例などは、施策展開を一番の人権の部門でイニシアチブを持つ人権・男女共生課が、しっかりとほかの課に対しても情報を流していただいて、働きかけというのは常に行っていただきたいと思いますし、今回の条例改正や規則改正に関しても、人権の目線でのチェックですとか、運用面での提言などもぜひやっていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
2問目、以上です。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 公営住宅の事業主体間の連携が不可欠ということでございます。その見解と本市でのできることはどういうことなのかということでございますが、本市市営住宅の入居要件については、本市条例において、「現に市内に居住し、又は勤務場所を有する者であること」と規定しております。しかしながら、DV被害者につきましては、二次的被害を防止する観点から、従前の居住地とは異なる市町村に存する公営住宅への入居や目的外使用が必要とされる場合が想定されます。したがいまして、このような取り扱いを広域的に対応する必要があるため、大阪府や近隣市町村と緊密な連携が図れるよう、連絡会議などの場で提案し、情報の共有に努めてまいりたいと考えております。
○山本議長 大西
市民文化部長。
(大西
市民文化部長 登壇)
○大西
市民文化部長 第2次茨木市男女共同参画計画に掲載されております担当課につきましては、現在、DV被害者にとりまして、よりよい支援が行えるよう、情報の収集及び情報の提供を行っており、適宜関係課と連携しながら、迅速かつ適切な対応に努めているところでありますが、参画計画にはすべての関係課を記載しているものではありません。
次に、DV被害者にとりまして、生活基盤としての市営住宅の活用は自立に向けた有効な手だての1つであり、また、DV被害者支援は広域での対応が必要であることから、市営住宅の活用について、今後、建築課と連携し、検討してまいります。
○山本議長 7番、桂議員。
○7番(桂議員) ありがとうございました。
もう最後、要望を、念押しの要望のようで申しわけないのですけど、しておきたいと思います。
今、1問目でも言いましたが、目的外使用では、例えば、今でも既に市営住宅においては、火災の罹災者に対して夜間緊急的に入居できるような状態も職員の皆様の力によって活用していただいてると思うのですね。このようなケースの場合は、目的外使用をあとで関係のところに届出を出したら、きちんと目的外使用ということで認めていただいてるという経過があります。じゃあ、それが火災罹災者だけではなくてDVのようなケース、今回のようなケースについてもきちんと対応できるようなことも、ぜひぜひやっていただきたいなと思うのです。さらに、次にある優先入居という、5年以内で入居していただけるというようなことになっていますけれども、このことについても、茨木だけではなく、北摂に広げていただけるようにしていただきたいなと思います。
市長にぜひお願いをしたいのですけれど、全国でもなかなかこれ、公営住宅でDV被害者がすぐに利用できてるようなケースってないんです。それが、北摂7市で初めて、茨木市からの提案によって協定みたいなものが結べると、全国的にも本当に初めてのケースになると思うんです。きっとこれは、何も入居の条件や公募の仕方を変えろということではなく、それぞれの市が持っている今の状況の中に、優先入居を公募の期間にあわせて情報共有をしていくということだけでできることなので、ぜひ来年1年あれば、こういう全国でも先駆けて珍しいことができるので、こういうことでも茨木市が、ぜひ北摂のリーダー役として、さらには日本のリーダー役として提案をしていただけることを、ぜひ市長のトップの力でというか、トップダウンで実現をさせていただきたいということを、ちょっとこの場をかりてお願いをしたいと思います。悪いことではないので。ご答弁は別に結構なんですけど、まだ、ちょっと待ってくださいね、まだあるんで。もうちょっと私、しゃべらせてください。
人権・男女共生課のほうなんですけれども、先ほど野口部長のほうからも答弁の中にさらっとあったんですけど、やっぱり規則の中で不足をしていた文言があったりするわけですよ、国から通知があったにもかかわらず。きっとこの通知というのは、建設部だけではなくて人権のほうにも行ってた通知なんですね。とした場合、人権のほうでも二重チェックの意味で、自分たちの施策遂行のためにも、きちんと他の課のものであっても、関連する条例や規則、要綱、運用をしっかりと見直していただけますようにお願いをしたいと思います。
ぜひぜひ、今回いろいろ提案といいますか見直してくださいというお願いやチェックをさせていただいたわけですけれども、この運用が図られるためにも、DV相談支援センター、本市できちんとつくっていただいて、今回、条例改正されています公営住宅がワンストップで使えるような、認可印押せるようなことも今後考えていただけますように市民文化部にはお願いをしておいて、以上、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
○山本議長 木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 先ほど担当部長からも広域的なDVに関する答弁がありましたけれども、私は広域的というのも全国的に、とにかくDVから逃げるために全くわからない、例えば、北海道へ行った、九州へ行く、沖縄へ行くと、そういう事例が多分あると思いますので、これは全国的に展開をして、即、例えば、どこの何市、北海道の何市があいてるとか、遠いところがいいというご要望があれば、そういうところと即連携できるような方法、いいご提案をいただきましたので、早速検討させていただきたいと思います。
○山本議長 以上で7番、桂議員の発言は終わりました。
(7番 桂議員 議席へ)
○山本議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前11時53分 休憩)
─―――――――――――――
(午後 1時00分 再開)
○山本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、24番、山下議員の発言を許します。
(24番 山下議員 質問席へ)
○24番(山下議員) まあ、休憩とらなくてもよかったと思ってるんですけれども、市営住宅条例の改正について、先ほど桂議員のやりとりがありましたので、極力簡単に行きたいというふうに思いますけれども、いわゆる公募によらない緊急事態としての火災、それから、自然災害ですね。今回、目的外使用としてのDVや犯罪被害者の例が出てるわけですけれども、最小でも、他自治体との連携は当然だというふうに私は思いますけれども、最小でも、本市でもこういった緊急避難用の住宅を確保しておく必要があるというふうに思いますけれども、この点、どういうふうに考えているのか。また、実際はどうなってるのか、お聞きをしたいというふうに思います。
そして、一方で、市営住宅の現況、ほとんどあきがないというふうになりますと、他市との連携しかないというふうになるわけですが、最近の公募する際の戸数、それから、あいていれば全部埋めるという形で公募数、決めているのか、それから、先ほど緊急避難用として一定のあきを確保して公募してるのかどうか、応募状況ですね。これについてもお聞きをしたいというふうに思います。
以上です。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 DV被害者や火災などにより不幸にも被害に遭われた方が緊急的に一時避難として入居していただく場合などに対応するため、5戸から10戸の空き家を確保しております。確保につきましては常時しておりまして、ご応募に関しましても、その部分については除外して考えておるところでございます。
○山本議長 24番、山下議員。
○24番(山下議員) そしたら、現在、市の空き家の状況、どういうふうになってるのか、そういった形で確保しているということは非常にいいことだというふうに思いますけれども、募集戸数そのものが私はほとんどないんじゃないかなというふうに思いますから、ちょっとその点を、現況のその応募状況、それから、これに応募してくる人たちの数ですね、実際どうなってるのかということをお聞きをしたいというふうに思います。
それから、もうこれは最後の、要望ですけれども、目的外使用というのは個別の条例には出てきません。ですから、市営住宅条例のどこを見ても出てこないということになるわけです。国とか自治体はわかっていても、市民の方、なかなかこれがわからないと。先ほど桂議員のほうからもありましたけれども、やはりこういった目的外利用ができるということについては、あらゆる機会を通じて、やっぱりぜひ周知をしていただきたいと。この点は要望しておきたいというふうに思います。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 市営住宅の入居募集状況でございますが、24年度の市営住宅の入居募集は6月に2戸、12月に3戸行っており、応募状況につきましては6月が9件、12月が15件となっております。また、23年度には6月に3戸、12月に3戸の募集を行い、応募は6月が13件、12月が7件となっております。
以上でございます。
○山本議長 以上で24番、山下議員の発言は終わりました。
(24番 山下議員 議席へ)
○山本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第81号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第82号、「茨木市
下水道条例等の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第82号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第83号、「茨木市
青少年問題協議会に関する条例の全部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので発言を許すことといたします。
まず、5番、大嶺議員の発言を許します。
(5番 大嶺議員 質問席へ)
○5番(大嶺議員) それでは、条例の全部改正ということですので、改正の内容とその理由について、お尋ねしたいと思います。
1つ目に、現在、茨木市
青少年問題協議会に関する条例は4つの条文で構成されており、実際の協議会の運営は10条から成る規約に基づいて行われています。今回、国の法改正にあわせて、この2つを1つの条例として整えるという理解でよろしいのでしょうか、お聞かせください。
そして、今回改正される条例、第2条の組織では、これまで50人以内と定めていた委員数を会長及び委員24人以内と変更していますが、この経過と理由について、お聞かせください。人数を変更することによって協議会の運営に与える効果があれば、教えてください。
第6条の専門部会について、お尋ねします。現在、規約の中で専門部会の存在を明記していますが、専門部会形式で運営を始めたのはいつからでしょうか。また、その効果について、お聞かせください。
以上です。
○山本議長
久保教育総務部長。
(
久保教育総務部長 登壇)
○
久保教育総務部長 青少年問題協議会の条例に関しまして、順次、お答えをさせていただきます。
まず、その今回の改正の考え方についてということでございます。現在の
青少年問題協議会の運営につきましては、茨木市
青少年問題協議会に関する条例及び規約に基づき実施しておりますが、今回の条例改正は、
地方青少年問題協議会法が一部改正されたことによりまして、同法に定められておりました
青少年問題協議会の委員の要件が廃止をされ、これまで
青少年問題協議会規約で定められた事項を条例で規定するものでございます。
次に、委員の人数変更と、それから専門部会、そして、その効果についてということでございます。あわせてお答えをさせていただきます。
平成24年度に
青少年問題協議会の審議をより活発化するため、委員数を50人から21人とし、あわせて
青少年問題協議会専門部会を設置することによりまして、小・中学校、高等学校の児童・生徒の現状や地域で活動されている方の現場の声、専門的立場のご意見等、活発な意見交換が行えるような効果が現在も生まれております。
以上でございます。
○山本議長 5番、大嶺議員。
○5番(大嶺議員) この条例は、昭和33年に施行されて以来、条例自体の改正が4回であるのに対し、規約の改正は9回に及んでいます。現在、茨木市では、条例は市民に公開されていますが、規約は公開されていません。今回改正される茨木市
青少年問題協議会に関する条例は、市民が一丸となって青少年問題に取り組んでいくためのものであることからすれば、非公開の規約改正に頼った運営をすべきではないと考えています。
今後も変更される場合は、市民にきちんと公開されるよう、条例改正での対応を要望して、質疑を終わります。
○山本議長 以上で5番、大嶺議員の発言は終わりました。
(5番 大嶺議員 議席へ)
○山本議長 次に、9番、米川議員の発言を許します。
(9番 米川議員 質問席へ)
○9番(米川議員) 大嶺議員に引き続きまして、質問をさせていただきたいと思います。
今回、条例改正は実態にあわせて改正されるということですけれども、先ほど少しお話がありましたけど、
青少年問題協議会は平成24年から専門部会を設けておられます。まず初めに、23年までの協議会の形態と24年からの形態について、具体的にお聞かせください。体制を変えたことについての効果についてもお聞きしようと思ってたんですけども、それは大嶺議員が聞かれましたので割愛をいたします。
次に、
地方青少年問題協議会法は、協議会の委員については関係団体を代表とする者、市の職員という規定はなくて、日ごろから少年に最も身近なところで活動をされている方々を委員とするということで、茨木独自の条項を盛り込んでいただいてると思います。他方で、今回、設置条例としてつくられてるとは思うんですが、
地方青少年問題協議会法の青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査、審議することというような事務、職務や役割についての規定は、今回、条例案には盛り込んでおられません。
青少年問題協議会の規約では盛り込まれていたんですけれども、他市の
青少年問題協議会の条例にも書いてはいるところもあります。ですんで、この今回の条例案は、どういう趣旨でそれを盛り込まなかったのか、お聞かせをいただきたいと思います。
また、先ほど申しあげた
地方青少年問題協議会法の条文の総合的施策の樹立の意味をどう認識しておられるんでしょうか。青少年問題に取り組む関係団体、幾つかありますけれども、
青少年問題協議会の担う役割、また、今後の位置づけについてどういうものか、お聞かせください。
以上、3点です。1問目、以上です。お願いします。
○山本議長
久保教育総務部長。
(
久保教育総務部長 登壇)
○
久保教育総務部長 まず、最近の
青少年問題協議会の形態の変遷についてということでお答えをさせていただきます。
茨木市
青少年問題協議会につきましては、平成23年度までは市長を会長といたしまして、委員が37人、幹事18人で茨木市青少年育成のための活動方針と計画を審議していただいておりました。平成24年度に審議をより活発化するためスリム化を行い、平成25年度は市長を会長に、委員など20人で活動方針と計画及び次年度の茨木市青少年健全育成運動重点目標につきまして審議をいただいております。また、昨年度新たに設置いたしました
青少年問題協議会専門部会において、当該委員などのうち地域で活動をされている方や専門的立場の方など13人で審議をいただいております。
さらに、
青少年問題協議会の会議の回数につきましても、平成23年度までは年1回でございましたが、昨年度からは専門部会と合わせて計5回、活発に開催をさせていただいてる状況でございます。
それから、今回の条例の中での規定で、目的や職務が入ってないのではないかというところでございますけども、
青少年問題協議会の目的や職務につきましては、
地方青少年問題協議会法第2条に所掌事務といたしまして規定されておりますので、本条例に改めて規定はいたしておりません。
それから、総合的施策の樹立とはということでございますけども、青少年の指導、育成に関する課題を明確にし、課題を解決するための施策を策定することと認識をいたしております。
それから、
青少年問題協議会の役割及び位置づけということでございますけども、茨木市青少年の健全育成に関する条例の趣旨を踏まえまして、本市における青少年の指導、育成に関する総合的施策を策定するための重要事項を審議し、市長及び関係機関に対し意見を述べるとともに、施策の適切な実施に向けまして、家庭、地域、学校、行政など関係機関相互の連携を図ることにより、課題解決に向けた取り組みを推進することでございます。
それから、当協議会の今後の位置づけについてというところでございます。本協議会の役割を引き続き推進するとともに、青少年の課題について、その兆しが幼少期が見られることから、幼稚園、保育所の関係者に参画をいただき、関係機関とのさらなる連携を進め、取り組みが広がるよう働きかけてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○山本議長 9番、米川議員。
○9番(米川議員) ありがとうございました。
法律にあるため、改めて条例には規定していないということだったんですけども、上位法の規定にそごがないようにという意味もあったかと思います。また、その目的、職務を条例に書かないのであれば、今、ご答弁いただいたとおり、協議会の役割を実態としてきっちり果たしていただくことが重要になると思いますので、そこはよろしくお願いしたいと思います。
そして、打ち出した総合的施策は、もう関係団体にも行き渡らなければならないと思いますので、おっしゃるとおり、関係機関の連携は不可欠だと思います。では、その関係機関の連携を進めるためにどう動いているのでしょうか。また、あるいは今後どう動いていかれるのでしょうか、お聞かせください。
次に、青少年問題については、その兆しが幼少期から見られるということで、協議会に幼稚園、保育所の関係者に参画いただいているというようなご答弁もいただきました。では、結局、
青少年問題協議会が考える青少年の年齢というのはどういう範囲なんでしょうか。どの条例に基づいて、どの計画ができていて、どこがどう取り組むのかという整理も一目でわかるものが必要だと思うんですが、それはともかくとして、本市の青少年の健全育成に関する条例では、青少年は18歳未満を指していて、他方で、国の青少年育成大綱では、いろんな年齢期に分類はされてますけども、総称して0歳から30歳までを指していたりしますので、協議会の考えている青少年の年齢の範囲は何に基づいているのか、確認のためにお教えいただければと思います。
○山本議長
久保教育総務部長。
(
久保教育総務部長 登壇)
○
久保教育総務部長 それでは、まず、関係機関との連携についてでございます。青少年団体や保護者をはじめ、関係機関に参加を呼びかけ、青少年健全育成研修会を実施し、専門の講師による講演や
青少年問題協議会において提言されました青少年健全育成運動重点目標の説明を行い、地域、家庭での取り組みに寄与していただくようお願いをいたしております。今後、各地域に赴き、青少年健全育成キャラクター「ほっとけん!」を活用いたしまして、リーフレットなどを用いて青少年健全育成運動重点目標を周知し、地域や家庭における取り組みが積極的に行われるよう働きかけてまいりたいというふうに考えております。
次に、当協議会が対象とする青少年の年齢の範囲についてでございます。
青少年問題協議会では、児童の権利条約を踏まえ制定されました茨木市青少年の健全育成に関する条例にも規定されているとおり、18歳未満をもって青少年と定義しております。対象年齢を絞り込み、18歳未満の青少年を取り巻く課題解決に向けた取り組みを推進してまいりたく考えております。
以上でございます。
○山本議長 9番、米川議員。
○9番(米川議員) 最後は要望をさせていただきたいと思います。
今後は、地域に赴いて働きかけるというところをご答弁いただきました。総合的施策を打ち出して、実効性を担保するためには必要だとも思います。ただ、委員の皆さんが持っておられる知見ですとか、お考えを十分に引き出して提言にまとめていけるような事務局の体制強化もあわせてお願いをしたいと思います。特に、協議会の専門部会では有識者等、現場をよく知っておられる方々がいらっしゃいますので、その辺は事務局のサポート、ぜひお願いをしたいと思います。
あと、委員の皆さんにこそ、より一層
青少年問題協議会の提言なりを広げていただくこともお願いすることが必要だというふうに考えます。
あともう1つ、
青少年問題協議会でも議題にあがってるんですが、最近はスマートフォンの普及でライン等のアプリが問題になっています。大変便利ではあるんですけれども、青少年が犯罪に巻き込まれたり、また、悪影響を及ぼしているということも否定はできません。先ほど、
青少年問題協議会が考えている青少年は18歳未満ということだったんですけれども、実質的には中学生前後なりを考えておられるのかなと思いますし、中高生の抱える問題にとりわけ取り組んでいただきたいなというふうに思います。また、その青少年当事者の意見や声も聞いていけるような体制も検討していただきたいなというふうに思います。
最後になりますけど、先ほど述べたラインのような問題で、インターネットリテラシーですとか、重要課題を来年度も取り上げつつ注意喚起を促していくことと同時に、次を担っていく青少年の立場を考えて、そもそも青少年がみずからの存在を肯定していけるような訴えを打ち出していかれるようなことをお願いして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
○山本議長 以上で9番、米川議員の発言は終わりました。
(9番 米川議員 議席へ)
○山本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第83号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第84号、「茨木市
火災予防条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第84号は、原案のとおり可決されました。
日程第10、議案第85号、「茨木市市民会館、茨木市
福祉文化会館及び茨木市
市民総合センターの指定管理者の指定について」から日程第14、議案第89号、「茨木市駐車場の指定管理の指定について」までの、以上5件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第85号から議案第89号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
これらは、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、それぞれの施設につきまして、指定管理者の指定の議決をお願いするものでございます。
詳細につきましては、各担当部長からそれぞれ説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○山本議長 大西
市民文化部長。
(大西
市民文化部長 登壇)
○大西
市民文化部長 議案第85号から議案第87号につきまして、補足説明を申しあげます。
まず、議案第85号は、茨木市市民会館条例第7条、茨木市
福祉文化会館条例第7条及び茨木市
市民総合センター条例第7条の規定に基づき、茨木市市民会館、茨木市
福祉文化会館及び茨木市
市民総合センターの指定管理者を公益財団法人茨木市文化振興財団とし、期間を平成26年4月1日から平成31年3月31日と指定するものでございます。
次に、議案第86号は、
茨木市立市民体育館条例第7条及び茨木市立市民プール条例第6条の規定に基づき、
茨木市立市民体育館、
茨木市立中条市民プール及び茨木市立五十
鈴市民プールの指定管理者を明治スポーツプラザ・日本空調サービスグループとし、期間を平成26年4月1日から平成31年3月31日と指定するものでございます。
次に、議案第87号につきましては、
茨木市立市民体育館条例第7条の規定に基づき、
茨木市立東市民体育館の指定管理者を特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブレッツとし、期間を平成26年4月1日から平成31年3月31日と指定するものでございます。
○山本議長 石津
健康福祉部長。
(石津
健康福祉部長 登壇)
○石津
健康福祉部長 議案第88号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、茨木市
保健医療センター条例第7条及び茨木市
こども健康センター条例第7条の規定に基づき、茨木市
保健医療センター及び茨木市
こども健康センターの指定管理者を一般財団法人茨木市
保健医療センターとし、期間を平成26年4月1日から平成31年3月31日と指定するものでございます。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 議案第89号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、茨木市駐車場条例第6条の規定に基づき、茨木市駐車場26か所すべての指定管理者をミディ総合管理株式会社とし、期間を平成26年4月1日から平成32年3月31日と指定するものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○山本議長 説明は終わりました。
まず、議案第85号、「茨木市市民会館、茨木市
福祉文化会館及び茨木市
市民総合センターの指定管理者の指定について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○山本議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第85号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第86号、「
茨木市立市民体育館、
茨木市立中条市民プール及び茨木市立五十
鈴市民プールの指定管理者の指定について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○山本議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第86号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第87号、「
茨木市立東市民体育館の指定管理者の指定について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
7番、桂議員の発言を許します。
(7番 桂議員 質問席へ)
○7番(桂議員) では、伺っていきたいと思います。
まず最初に、非公募の理由について、お示しをいただきたいと思います。
それと、大きな2点目で、指定管理の評価について伺いたいのですが、まず最初に、今回のケース、指定管理のケースでは指定管理者に何を望んでいるのか、最初に伺っておきたいと思います。
それと、NPOに指定管理をしているわけですが、3か年の会員数を最初に数字をいただきたいと思います。
それと、今回は2期目の指定になりますが、政策的な評価についても教えてください。
1問目、以上です。
○山本議長 原田
市民文化部理事。
(原田
市民文化部理事 登壇)
○原田
市民文化部理事 お答えいたします。
まず、非公募の理由についてでございます。東市民体育館につきましては、中央の市民体育館とは違い、地域体育館として位置づけております。現指定管理者であります特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブレッツは、本市生涯スポーツを振興するための施策の一環として育成してきました国のスポーツ基本計画に位置づけられる総合型地域スポーツクラブであります。本市としましても、第4次茨木市総合計画の中で、地域住民が自主的に運営する多種目、多世代型の総合型地域スポーツクラブの育成に努めるとし、その組織化を効果的に進めるための施設の充実と効果的な管理運営の促進に努めると明記しております。当該団体が地域密着型の体育館として、東市民体育館を運営することにより、効率的、効果的な管理運営と利用の促進が期待でき、さらなる地域振興が図られるものと考えております。なお、指定管理者候補者の公募、非公募の決定につきましては、8月上旬の指定管理者候補者選定委員会において、決定をいただいております。
次に、指定管理者評価ということで、何を望んでいるかということの件でございます。市が望むところは、地域に根差したスポーツクラブとして、安全に1人でも多くの方がスポーツに親しんでいただけるという点でございます。指定管理者制度を導入してから、8万人前後で推移していた利用者が現在9万人まで伸びており、利用者からの満足度の向上、その他運営改善に努めた点を総合的に評価しております。
3か年の会員数ということでございます。特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブレッツの会員数についてでございますが、平成22年度は942人、平成23年度は1,036人、平成24年度は1,066人となっており、年々増加をいたしております。
次に、政策的な評価ということでございます。当団体は、東市民体育館の指定管理者となって以来、人員を適材適所に配置し、施設の安全な管理や健全で良好な運営に必要な事務局体制の強化を図っております。また、運営改善にも積極的に努めることで良好な利用状況、収支状況を維持しており、モニタリングでも満足とやや満足を合わせて93%と、利用者からも高い評価を得ております。今回の申請に当たっても、蓄積されたノウハウを生かしたサービス向上策やアスリート招聘事業、スポーツ発表体験会開催事業等の魅力的な事業を提案されております。このようなことから、今後も地域に根差した総合型地域スポーツクラブとしての活動が活発化するとともに、地域の施設の効率的、効果的な管理運営と利用の促進が期待できるものと考えております。
○山本議長 7番、桂議員。
○7番(桂議員) 1問目のご答弁いただきました。
まず、非公募の理由について、2問目、お伺いをしていきたいのですけれども、今回、今、理事のほうからもお話がありました非公募の理由は、8月前半の選定委員会で決定をされましたということをいただいたんですけれども、その選定委員会の中の議事録を読ませていただいても、やはり委員のほうから「『問題なく運営できているから』というのは、非公募の理由にはならない。当該団体でなければならないという説明が不十分であるように思う」という指摘もありましたよね。まさにそのとおりだと思っていまして、例えば、今回はNPOで、その地域振興も含めたところでの指定を第1期のときにされたわけですけれども、今回は2期目に当たるわけでして、先ほど可決をされました小川町の体育館、あれなんかはハード面と、それからソフト面、2社で指定管理を受けてもらうという形にしているわけです。例えば、東体育館にしても、NPOさんが結局はNPOから事業の下請を出して、ハード設備していただいてるというようなことが検討されたのかどうかですね。もう既に、中央体育館でできてることがこの東体育館で検討されたのかどうかをまず伺っておきたいと思います。
その指定に当たっても、料金の試算ですね。運営面がスムーズに滞りなく行えるということとあわせて、指定管理のもう1つの見どころとしては、よいところとしては、料金はやっぱりノウハウを持ってるからこそ安く上がるという部分もあるわけですから、この試算も行われたのかどうか、2問目に伺いたいと思います。
それから、あと、この議事録を読んでいてちょっとどうなってるのと思ったんですけれども、先ほどご紹介をさせていただきました選定委員会から、もうちょっとちゃんとした説明、詳しい説明をお願いしますというあとに、議長が「実績を踏まえ、具体的に説明されたい」というふうに投げかけられたあと、もういきなり採決になってるんですね。採決というか、結論に行ってるんですけど、この空白の間というのは、実績を踏まえた具体的な説明が資料を用いて行われたのか、口頭で行われたのか、また、このあたりの記録というのはあるのかどうか、お聞かせください。
あと、団体育成の視点があるというふうなこともご答弁でいただいていたかと思うんですけれども、それはこの指定管理を通して、どのあたりに反映されてるのでしょうか。例えば、指定管理料でこういうことを予算的にも盛り込んでますということなのかどうかを伺っておきたいと思います。
それから、次に、指定管理の評価について伺っていきたいんですけれども、これも選定委員会の議事録の中で、指定管理者としてどのような施設管理と事業運営を安全かつ高いサービスで行ってくれるかという点に加えて、非公募のケースでは政策推進型の指定というようなことも説明員の口から出てきています。今回では、団体育成という点も考慮すべきであるということがわかるのですけれども、であれば、本市が現行行っているモニタリングシートだけでは評価できないと思うんですが、ご見解をいただきたいと思います。
また、今回の質疑をするに当たって、先ほどから申しあげている選定委員会の議事録、また、ホームページで出ている公の施設の管理のシートですとか、それから、レッツさんのホームページ等々も拝見をしました。その中で、選定委員会関連の議事録の中で企画提案書というのもすべての選定については挙げていただいてると思うのですが、ここはずっと指定管理の議論の中でも、企業秘密があるから白紙で出せませんということで来てたと思うんですね。しかし、今回このケースで読ませていただいたときに、項目を改めて見させていただいて、すべてが白紙であることにちょっと違和感を覚えました。ましてや、今回のケースはNPOさんで、その団体の育成も担っている場合、人権に関しての課題ですとか、公開できるもの、その団体ですね。これは、企業であれNPOであれ、同じだと思うんですけれども、どんな思いで公の仕事を担っていくのかという意気込みや、また、この企画提案書というのは市民との約束にもつながるものだと思うので、できる範囲で公開をされていくべきだというふうに改めて思ったのですけれども、これもご見解をいただきたいと思います。
さらに、政策推進、団体育成をしてるということは、茨木市が持ってる政策を進めていこうという意思のあらわれであります。これ、先ほど答弁で、その政策的な部分でのことも伺いましたけれども、ちょっとあまりすっきりできないのですよ、答弁を伺っていても政策的評価の部分。理事がお答えいただいた部分は、今までの指定管理でできるだけコストを下げようとか事務効率を上げようとか、そういう面のご答弁は、今の1問目のご答弁でよいと思うのですけれども、スポーツ推進計画が本市では、まだ残念ながら未策定である以上、国のスポーツ基本計画に示された理念部分ですね、そこに総合型という言葉が載っていて、仕組みがあるということではなく、スポーツ基本法、また基本計画でスポーツに対する理念や総合型スポーツクラブに対する理念みたいなものも、きちっと設立当初とは違い明記をされているのですけれども、この団体育成の指針ともなるべき本市の現在での見解というものも、あわせて伺っておきたいと思います。
あと、現行の事務についても伺っておきたいんですが、この指定管理者と指定管理のケースではNPOによる施設の優先利用というのはできるのでしょうか。
それから、NPO会員へのトレーニング室の無料ということでNPOの会員をふやす努力をされているんですけれども、この会計処理はどのような形で行われているのか、お聞かせをいただきたいと思います。
2問目、以上です。
○山本議長 原田
市民文化部理事。
(原田
市民文化部理事 登壇)
○原田
市民文化部理事 まず、指定管理の部分で手法の検討というようなことでご質問いただきました。
今回、他の市民体育館の指定管理者のようなハード面とソフト面を分離したグループによる手法については検討、試算を行っておりません。今回の応募書類の中には、機械の管理等ハードの部分については一部業務委託を行うとの申請が出ており、これまでの実績を見ましても、業者委託で賄えるものと考えております。
選定委員会における具体的な説明の内容でございます。委員会では、一定の質疑により非公募に決定いたしましたが、理由書においても、さらなる説明が必要ではないかという議長の指摘が具体的に説明されたいとの表現になっているものです。その指摘に基づき、質疑の内容も踏まえ、候補者を特定する理由について、最終の選定委員会までに整理をし、提出をいたしております。
団体育成の視点が指定管理料に反映されているかという内容でございますが、指定管理料の設定は実施事業をはじめ、レッツの提案に基づいて計算されており、これにより団体の安定した運営が確保できることは、ひいては団体の育成につながるものと考えております。
先に、指定管理評価、団体育成の考え方等ご答弁をさせていただきます。
国のスポーツ基本法では、地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等として、地域スポーツクラブが行う事業への支援や地域スポーツクラブ等が自主的、積極的に参加できるような行事を実施するよう、奨励するよう定められております。また、スポーツ基本計画では、「地方公共団体においては、地域の実情に応じて公共スポーツ施設の指定管理者として総合型クラブを積極的に活用することが期待される」と書かれております。レッツを非公募として選定委員会に諮ることや施設の優先利用を認めることなどもその支援であると考えております。
指定管理者による施設の優先利用についてでございます。指定管理者が行うイベント、行事につきましては、優先利用が可能となります。現在は同じ団体でありますが、NPOとしての地域スポーツクラブレッツとしては、一たん市に依頼し、市が許可する形で優先利用が可能になります。これらによりまして、利用者にとっても安定した活動ができるものと考えております。
最後に、会計処理の関係でございますが、トレーニング室は団体利用として、東スポーツクラブレッツが専用使用料として毎月ごとに市に納めています。また、レッツの会員は年度当初に会費を納入し、毎年更新します会員証を受け取り、利用ごとに受付窓口で会員証を提示し、トレーニング室を利用しております。
○山本議長 河井企画財政部長。
(河井企画財政部長 登壇)
○河井企画財政部長 指定管理にかかわります評価についてでございます。
指定管理のモニタリングとして実施しております、このモニタリングは、仕様書等で定められた要求水準の充足を確保し続けること、また、利用者サービスの向上を図るため改善すべき点を把握することを目的に行っておりまして、明らかになった課題を改善していくことにより、市民サービスの向上につなげるものでございます。一方で、総合型地域スポーツクラブに地域密着型の体育館である東市民体育館の管理運営を担っていただくことは、地域のスポーツ環境の整備のための市の施策であります。この観点からの評価はモニタリングではなく、施策の目的や目標に照らした、いわゆる施策評価の範疇として実施していく必要があると考えております。
続きまして、企画提案書の開示についてでございます。
これにつきましては、情報公開条例の規定により非公開となる法人等のノウハウに関する提案など、公にすることにより、当該法人等の正当な利益を害するおそれのある情報については公開できませんが、それ以外につきましては、指定管理者の提案意欲を広く共有できるなどの効果もあると考えますので、その公表につきまして、検討してまいりたいと考えております。
○山本議長 7番、桂議員。
○7番(桂議員) ありがとうございました。
ちょっと本会議の場なので、あまり細々としたことは言いたくないなとは思っているのですが、即決でできる範囲で伺います。
まず、指定管理というものも、いわゆるアウトソーシング型指定管理というものと、制度が国でつくられたとき、当初からNPOが担う、市民が力をつけるための指定管理という2本柱であったと私は思っています。残念ながら、この安く上げよう、人を安く使おうとするようなアウトソーシング型指定管理ばかりが目立ってしまって、なかなか多くの、議会の中でもすべての賛同をいただけるような状況にはなっていない現状があります。今回のこの東体育館、NPOというところに委託するというのも、採決どうなるのかなとちょっと思っているんですけれども、今、申しあげたアウトソーシング型から、茨木の指定管理者制度導入についても、運営についても、抜け切れていないというのが今の私の評価です。
なぜそういう評価をしてしまうかというと、先ほど企画財政部長にもご答弁をいただきまして、前向きなご答弁をいただいたというふうにありがたいとは思っているのですが、例えば、指定管理者の導入指針ですね、それも一番直近では文言修正だけだったからしようがないと思うのですけれども、25年10月に改正をされていながら、このように政策推進型のことの評価についてはちょっと話し合われたものや盛り込まれた経過というのは、この指針を見ている限りではなく、また、今回のこの指定に当たっても、選定委員会の中でも、この政策推進型についての委員からの質問というのも見当たりません。もちろん、市の部長級の方も入ってらっしゃるんですよね、この選定委員会には。だけど、もうちょっとこの選定委員会の中からでも、また、庁内の中からでも、指定管理者制度というものに対して、見直す機会に選定委員会1回1回がなっていったらいいのになと思うんですよ。
そこで、これも提案なんですけれども、この指定管理者制度導入に関する指針の中の、これは導入の指針というものから、本来的には指定管理者制度についての見解や、それから、導入のマニュアルがあるというふうには伺ってるんですけれども、指定管理者制度のマニュアルみたいなもので導入だけにこだわらない形に進化をさせていっていただきたいと思うんです。もちろんそれには時間がかかるので、まず最初に、この導入に関する指針の中、2ページ、大きな「4 指定管理者制度導入にあたっての基本的な考え方」という中の(2)の⑤、「地域住民の管理により、地域振興が図れる施設である」と、これは施設のことを提起しているわけですけれども、このあと、6ぐらいに地域住民の管理により政策推進が図れるというようなことも含めて、政策推進の視点もきちんと入れていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。もちろん、それにあわせてマニュアルのほうも見直していただきたいと思うのです。これについて、ちょっとお伺いをしたいと思います。
それから、今、ご答弁でいただいた、施策評価として実施していく必要があるということも部長にご答弁いただいたんですけど、もちろん今回間に合わないんですよね。いつごろ実施してくれますか。次の選定委員会がある機会までにはきちんと見直してくださるのか、それも東だけではなくて、こういうNPOに任せているような政策的なものがあるとき、それから、企画提案書も前向きな答弁をいただいたんですけれども、次回からできる部分は少しずつでも進めていただきたいと、今、こういう場で突きつけて申しわけないんですけど、できるとこからいち早くしますというご答弁はいただいときたいなと思うんです。
それから、あと、原田理事のほうなんですけれども、質問ではなく、これは要望と意見を言わせていただきたいんです。情報開示をホームページ上で行うべきだと思うのですね。それは、スポーツの法にも、計画にも、それからいろんなさまざまな文科省などの通知文などにも、スポーツ団体がいかに情報を開示していくのかということを非常にやかましく言うてます。今回、レッツさんどうかなと思ったんですけど、やはりホームページ上で規約は抜粋しか見当たらないし、役員名簿はないし、これではちょっと市民の方はもちろんのこと、私たち議会でこのNPO、それも政策推進型で、向こうの言い値で指定管理料を払うわけですよ、言うてみたら。そこに賛成するのに、役員名簿もないところに、ほんまに私、賛成していいんかなとちょっと思ってます。ですので、こういうものをホームページ上、それも来たらどうぞ見せますよという姿勢ではなく、行かなくてもわかる状態へということはきちんと原田理事のほうからNPOに対して要請をしていただきたいと思います。
それから、計画や法の中でも他の団体との連携をしていくようにというふうにありますが、これも特にスポーツ界、いろんな派閥とか流れがあるということは十分承知しています。なので、上のほう、例えば、大阪とか近畿とか東京とかの自分の気の合う団体を上部団体を探すようなことはせずに、この地域の中でNPO化されている団体や、それから頑張っている団体ともきちんと連携をし、自分たちのわだかまりを捨てて、しっかりと茨木全体のスポーツ施策を推進するために何がいいのかという場づくりも指定管理をされている団体として柔軟に模索をしていただきたいということも、ここであわせて申しあげておきます。
さらに、あと、事業の中身なんですけれども、実施事業がほとんどですよね、今。もちろん、指定管理の出し方にしても、NPOを推進してあげますと、おたくの自主事業をやっていただくことが、おたくのNPOの育成につながりますというふうに手放しになってる感がします。というのも、レッツさんのホームページを見せていただいても、事業一覧、ざっと出していただいてるんですね。だけど、市直営でやっていただいてるときに体操教室とか、それも子どものものとか、あとトランポリンですとか、幾つかの今まで茨木市では、これだけのことが標準でできてたよねというようなメニューがあったかと思うんですが、それに関しては、指定管理に丸投げで、自主事業の中に入れてねというのではなく、市事業として指定管理にそこをやってもらうという形は、私は堅持すべきだと思うのです。
なぜかというと、茨木市の施設は、先ほど原田理事のほうからもご答弁がありました中央体育館があって、市内をブロック割りをして、それぞれが近くで同じサービスを受けられるという意味で配置をされています。ですので、市内のどこどこまで行ったらこれができるよという特色はあっていいのですが、基本ベースは市がきちんと市の事業として責任を持つべきだと私は思いますので、今回の指定管理のあり方で、向こうからの提案も出ていると思いますけれども、まず、市の施策、しなくちゃいけないということを確定して、指定管理者との連携をしていただきたいと、これもお願いをしておきます。
この中でも、ふれあい事業というのがあって、東体育館の中には会議室等々もありますから、ちょっとご紹介させていただくと、触れ合う、地域の中でお知り合いになるということなんでしょうが、パッチワークとか親子クッキング、折り紙、踊りというのがあります。対象は小学生以上で、大体定員30名で土曜日にやられてるんですけれども、これ、何でというのを以前担当の職員の方に伺ったことがあるんですけれども、そのときに私、示していただいたのが、それをやってる根拠は、文科省が出している総合型地域スポーツクラブ育成マニュアルというのから出てるんですと教えてもらったんです。これ、そんなんがあるんやと思って、私もちょっとホームページを調べてみたら、このマニュアルが出てるのが平成13年の4月なんですね。もちろん、今も文科省のホームページには出ています。でも、平成13年4月というと、法も計画もまだ未整備の状態で、一体、国やパブリックセクターがスポーツというものをどう考えるのかという理念も明確にされていない時期でした。
それが、今になっても、これを引き出して親子クッキングや折り紙や踊りというものに割かれてる労力があるのであれば、本来、今、法ができ、計画ができ、しなければならない部分の政策能力等々もこのNPO自身が培っていただきたいなと。確かにスポーツは文化です。でも、文化はスポーツではありませんということを申し述べておきたいと思います。こういう事柄も含めて、指定管理を指定するに当たって、しっかりとチェックができるような指定管理の選定委員であり、担当課であっていただきたいなということを思います。
以上です。
○山本議長 河井企画財政部長。
(河井企画財政部長 登壇)
○河井企画財政部長 まず、指定管理者制度導入に関する指針についてのご意見をいただいております。この件につきましてでございますが、ご指摘の活用可能性の有無の項目等におきましては、やはりアウトソーシング指針の流れでまとめているなというふうに感じます。ただし、議員のご指摘のNPOによる指定管理ということの活用とアウトソーシングの考え方、この2本立てでいくとすれば、確かにこのような印象で片方が欠けてるのじゃないかと、そういう議論になってくると思います。ただ、一方で、アウトソーシングということの考え方自体において、1つは、やはり市民サービスの向上や施設の有効活用、こういったところにおいてNPOによる活用といったものも含むとすれば、それはあながち対立するというか、二分論にはならないという議論も成り立つというように考えております。したがいまして、この導入指針でございますので、見直すことについて、やぶさかではないわけでございますが、今後も議員のご意見、ご指摘を踏まえまして、研究をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
次に、施策評価でございますが、これにつきましては、次期総合計画の策定において連動するものとして施策評価導入を考えております。この流れで検討していきたいと考えております。
次に、最後に企画提案書の公表についてでございますが、これにつきましては、できるだけ早い時期にしてまいりたいと考えております。
○山本議長 以上で7番、桂議員の発言は終わりました。
(7番 桂議員 議席へ)
○山本議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○山本議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第87は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第88号、「茨木市
保健医療センター及び茨木市
こども健康センターの指定管理者の指定について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第88号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第89号、「茨木市駐車場の指定管理者の指定について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○山本議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第89号は、原案のとおり可決されました。
日程第15、議案第90号、「
工事請負契約締結について(JR茨木駅
東口駅前広場デッキ上部工事について)」を議題といたします。
提案者の説明を求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 議案第90号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、JR茨木駅
東口駅前広場デッキ上部工事に係る請負契約でございまして、契約金額10億4,112万円で大鉄工業株式会社と契約の締結を行うものでございます。
詳細につきましては、各担当部長から説明を申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 議案第90号の工事内容につきまして、補足説明を申しあげます。
JR茨木駅
東口駅前広場デッキ上部工事につきましては、立命館大学の開学に伴う駅利用者の増加や高齢者等の利便性の向上、さらには駅前のにぎわいを演出するため、JR茨木駅東口駅前広場の整備にあわせて、ペデストリアンデッキを設置するものです。
工事の概要といたしましては、デッキ上部新設工事、電気設備工事、機械設備工事、各一式でございます。
なお、工事期間につきましては、平成27年3月までの約15か月間を予定しております。
○山本議長 河井企画財政部長。
(河井企画財政部長 登壇)
○河井企画財政部長 次に、議案第90号の
工事請負契約締結の内容につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、去る10月8日に市内業者と市外業者の特定JVによる一般競争入札として公告を行いましたところ、応札者がなかったため、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定により入札方法を指名競争入札に切りかえることとし、11月6日に茨木市工事請負入札審査委員会において本市登録業者の中から19者を選定し、11月25日午後1時30分から、茨木市役所本館6階入札室において入札を執行いたしました。その結果、大鉄工業株式会社が10億4,112万円で落札いたしましたので、同社代表取締役社長 河内 清と工事請負契約の締結を行うものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○山本議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第90号は、原案のとおり可決されました。
日程第16、議案第91号、「
市営土地改良事業の施行について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 議案第91号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、豪雨等により被災いたしました農地の災害復旧事業を施行することに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき、議決をお願いするものであります。
詳細につきましては、担当部長から説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○山本議長 西林産業環境部長。
(西林産業環境部長 登壇)
○西林
産業環境部長 議案第91号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、8月の豪雨及び9月の台風18号により被災いたしました農地の災害復旧事業を施行することに伴い、土地改良法第96条の2第2項の規定により議決をお願いするものでございます。
事業内容は、被災農地43件、事業費6,700万円の農林水産業施設災害復旧事業でございまして、これらの被災箇所を原形に復旧することにより、従前の機能を維持するものでございます。
なお、参考資料といたしまして、平成25年発生農林水産業施設災害復旧計画表をご配付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○山本議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。
日程第17、議案第92号、「平成25年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)」、日程第18、議案第93号、「平成25年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」、以上2件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。木本市長。
(木本市長部長 登壇)
○木本市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第92号及び議案第93号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
まず、議案第92号につきましては、平成25年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)でございまして、補正総額は、歳入歳出ともに10億6,259万円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ833億8,526万5,000円とするものでございます。
最後に、議案第93号につきましては、平成25年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)でございまして、補正総額は、歳入歳出ともに5,904万4,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ83億3,004万4,000円とするものでございます。
詳細につきましては、各担当部長から説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○山本議長 河井企画財政部長。
(河井企画財政部長 登壇)
○河井企画財政部長 議案第92号につきまして、補足説明を申しあげます。
今回の補正予算は、普通交付税等の歳入の追加及び事業費確定に伴う歳出の減額による財源を活用し、公共施設の危険箇所の現況調査や安全対策、市民サービスの充実を図る新規、拡充事業の実施を目的に編成いたしました。補正額は、歳入歳出とも10億6,259万円を追加し、補正後の予算額を833億8,526万5,000円とするものでございます。
それでは、補正予算の内容につきまして、歳出から説明を申しあげます。なお、委託業務等の契約差金や業務執行の見通しを立てて減額しております経費、また職員給与費につきましては、年度末までの所要額を見込みまして措置させていただいており、個々の説明は省略させていただきますので、よろしくお願い申しあげます。
それでは、予算書の20ページをお開きください。
2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、新規採用予定職員数の増に伴う事前研修に係る賃金及び旅費の追加、産休代替等による臨時職員の賃金の追加、申請件数の増に伴う防犯カメラ設置事業補助金の追加、地域安全センターの設置促進事業補助金でございます。
24ページ、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費は、住民基本台帳カード発行事務に係る臨時職員の賃金の追加でございます。
2目市民総務費は、旅券発給申請者数の増加に伴う印紙、府証紙の購入費の追加でございます。
30ページ、7項市民協働推進費、2目コミュニティセンター費は、コミュニティセンターの音響設備等の修繕料でございます。
32ページ、8項文化振興費、1目文化振興費は、事務量の増加等に対応するための臨時職員の賃金の追加でございます。
2目スポーツ振興費は、台風18号により損傷した忍頂寺スポーツ公園のグラウンド外側のり面の復旧工事費でございます。
34ページ、3款民生費、1項社会福祉費、5目男女共生センター費は、男女共生センターの階段安全柵設置等に係る修繕料でございます。
7目障害更生費は、ろうあ者福祉指導員の増員に伴う報酬の追加及び障害者総合支援法の改正に対応するためのシステム改修委託料でございます。
8目障害福祉施設費は、障害福祉センターのボイラー設備等に係る修繕料でございます。
36ページ、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、放課後等デイサービス等の利用者増に伴う障害児通所給付に係る扶助費等の追加及び私立保育所運営費国庫負担金等の精算による償還金の追加でございます。
4目保育所費は、退職者数の増等に伴う臨時保育士の賃金の追加及び(仮称)
待機児童保育室のぞみの開設に係る保育室の修繕料と備品購入費でございます。
40ページ、4款衛生費、1項保健衛生費、6目市営葬儀費は、斎場の火葬炉燃料設備に係る修繕料でございます。
46ページ、6款農林水産業費、2項林業費、1目林業振興費は、林道に設置されているカーブミラー等の修繕料でございます。
50ページ、8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費は、道路照明及び標識の安全点検等に係る委託料でございます。
54ページ、4項都市計画費、1目都市計画総務費は、区域表示板の撤去費及び細街路等整備事業補助金の追加でございます。
6目市民開放施設整備費は、立命館大学が整備する市民開放施設の整備負担金でございます。
56ページ、6項水路費、2目水路改修費は、豪雨時の浸水対策として主要水路に除塵機を設置するための設計委託料及び水路改修に係る工事費の追加でございます。
58ページ、8項交通対策事業費、1目交通安全対策事業費は、緊急点検の結果を踏まえたカーブミラーの修繕料と取りかえ工事費の追加及び交通安全施設の点検等に係る委託料、放置自転車保管事務所のフェンス改修及び機械警備拡充に要する経費でございます。
64ページ、10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費は、台風18号により破損した小学校のプールテントの修繕料でございます。
70ページ、6項社会教育費、2目青少年育成費は、開催回数の増加等に伴う
青少年問題協議会委員の報酬の追加及び青少年野外活動センターの木製設備の修繕料でございます。
3目公民館費は、公民館の空調設備等の修繕料でございます。
72ページ、11款災害復旧費、2項農林水産施設災害復旧費、1目農林業災害復旧費は、台風18号等により被災した農地の復旧工事費の追加でございます。
74ページ、3項土木施設災害復旧費、1目道路災害復旧費は、台風18号により被災した道路の復旧工事費の追加でございます。
続きまして、歳入につきまして、説明を申しあげます。
14ページをお願いいたします。
9款地方特例交付金は、交付額確定に伴う減額でございます。
10款地方交付税につきましては、普通交付税の交付額確定に伴う増額でございます。
12款分担金及び負担金は、農地の災害復旧事業に伴う地元分担金でございます。
14款国庫支出金につきましては、総額で6億1,735万9,000円を増額しており、主なものは、障害児通所給付費の追加に伴う国庫負担金、市民開放施設整備費負担に係る国庫補助金でございます。
15款府支出金につきましては、総額で1,955万5,000円を増額しており、主なものは、障害児通所給付費の追加に伴う府負担金でございます。
20款諸収入、5項収益事業収入につきましては、大阪府都市競艇組合配分金、競艇事業箕面市交付金、競艇組合泉佐野市交付金の金額確定に伴い、それぞれを計上しております。
16ページ、6項雑入につきましては、総額で7,334万3,000円を増額しており、主なものは、他市からの廃棄物処理手数料及び旅券発給申請に係る印紙等の売りさばき収入等の追加でございます。
次に、6ページをお願いいたします。
第2表繰越明許費補正につきまして、ご説明を申しあげます。
道路照明、標識及び交通安全施設の点検等の実施並びに農林業施設の災害復旧につきまして、対象件数が多く年度内の事業完了が困難なため、繰越明許費を設定するものでございます。
次に、7ページ、第3表債務負担行為補正でございますが、市税コンビニエンスストア収納事業の拡充に係る準備経費や安心こども基金を活用し整備する私立保育所の建設補助金、市民開放施設の整備に係る負担金のほか、指定管理料といたしまして、市民会館、
福祉文化会館及び
市民総合センター、また市民体育館、中条市民プール及び五十
鈴市民プール並びに東市民体育館、
保健医療センター及び
こども健康センターの指定管理者の指定に伴い、それぞれ期間及び限度額を設定するものでございます。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 議案第93号につきまして、補足説明を申しあげます。
今回の補正は、事務事業の年度末までの見通しを立て、補正額の整理及び消費税額の確定に伴う増額及び合併処理浄化槽の整備費用の増加等に伴う増額が主な内容であります。
それでは、その内容につきまして、歳出からご説明申しあげます。
予算書の14ページをお開きください。
1款下水道事業費、1項下水道管理費、1目下水道総務費につきましては、消費税額の確定に伴う増額でございます。
次に、16ページをお開きください。
2款合併処理浄化槽事業費、1項合併処理浄化槽管理費、2目合併処理浄化槽維持管理費は、合併処理浄化槽の保守点検回数の増加に伴う増額であります。
次に、18ページをお開きください。
2項合併処理浄化槽整備費、1目合併処理浄化槽整備費につきましては、工事費の契約単価の増加に伴う増額であります。
続きまして、歳入について、ご説明申しあげます。
12ページをお開きください。
2款使用料及び手数料、1項使用料、1目
下水道使用料は、
下水道使用料の収入見込額を計上しております。
次に、3款国庫支出金、1項国庫補助金、2目合併処理浄化槽事業費国庫補助金は、補助基本額の3分の1を計上いたしております。
次に、4款府支出金、1項府補助金、1目合併処理浄化槽事業費府補助金は、浄化槽整備事業実施のための補助金であります。
次に、8款市債、1項市債、2目合併処理浄化槽事業債は、合併処理浄化槽整備の財源として借り入れるものであります。
以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○山本議長 説明は終わりました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後2時23分 休憩)
─――――――――――――
(午後2時40分 再開)
○山本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
まず、議案第92号、平成25年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)について、質疑に入ります。
本件につきましては、発言通告に基づき、順次、発言を許すことといたしますが、議員1人当たりの持ち時間は10分となります。なお、各会派の持ち時間につきましては、10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内で発言を許します。
まず、11番、青木議員の発言を許します。
(11番 青木議員 質問席へ)
○11番(青木議員) それでは、発言通告に従いまして、大きく2点にわたりまして複合方式で行いますので、よろしくお願いいたします。
まず、大きな1点目は、男女共同参画の推進について、お伺いいたします。
茨木市男女共同参画計画について、お伺いいたします。本市においては2002年に策定された茨木市男女共同参画計画の10年間が終了し、その課題をもとに市民意識調査や懇話会を経て、昨年6月に第2次茨木市男女共同参画計画が策定されました。そこで、まず、第1次計画の10年間で男女共同参画は進んだのでしょうか、その経過について、お聞かせください。また、この10年間の男女共同参画における社会情勢の変化をどのように分析されていますか。そして、昨年6月に策定された第2次男女共同参画計画の特徴をお聞かせください。
女性を積極的に登用することについて、お伺いいたします。市長は、第5次茨木市総合計画策定に関し、さまざまな施策において、人口減少社会、少子高齢化の進行を前提とするのではなく、人口減少に歯どめをかける対策をとの至上命令を出されました。私は、女性の活躍が大きなポイントになると考えます。
安倍総理は、日本の社会を活性化するためには女性の社会進出を積極的に支援し、女性のエンパワーメントを実現することが極めて重要である旨、述べました。女性の活躍を支援することは、すなわち生産者人口をふやし、経済の活性化にもつながるだけでなく、女性の視点が社会を豊かにし、市民サービスの向上にもつながると思います。ただ、固定的な性別役割分担意識による慣行や仕組みが存在する中では、育児や介護は女性の双肩にのしかかり、仕事においてもその選択を迫られます。なりたい自分を実現するために課題を克服する手助けをすることが行政の役割でもあると思います。そのような観点から質問させていただきます。
男性だ女性だと区別するのではなく、機会が平等にある状況をつくるのが理想だという考え方があります。一方で、強制的に女性枠をつくらないと女性が活躍する場所が生まれないとする考え方もあります。私は、もちろん機会は均等に与えられるべきだと考えますが、その理想に近づく過渡期にあっては、数値目標を明確にして取り組んでいくのが妥当であると思います。そこで、審議会における女性の登用割合は平成24年度には35%の目標をほぼ達成していますが、個々に見ると0%から100%と開きがあります。中でも、職員採用試験委員会は充て職になっており、現在のところ、女性の委員がいません。また、特に東日本大震災以降、防災関連に女性の視点が重視されるようになってまいりましたが、防災会議、消防団、消防職員についての取り組みはいかがでしょうか。市役所職員について、指導的な立場にある管理職比率はこの10年間でどのように変化したのでしょうか、お聞かせください。また、自治会のような地域活動団体においてはどのように取り組んでおられるのか、お聞かせください。
ローズWAMの使命について、お伺いいたします。ローズWAMは平成12年に開所して以来、男女共同参画の拠点として講座や研修会、相談事業など大きな役割を果たしてきました。ただ、近年、登録団体の減少や団体の固定化の傾向があり、利用経験がある人の数も低い状況です。ローズWAMの使命とは何でしょうか。
また、月に一度、連絡会を開催されるとのことですが、事業報告や予定の連絡が中心だと伺いました。男女共同参画の目的からすると、講座、研修をどのように生かすのか、事業実施の成果が求められていると思いますが、連絡会の課題についてはどのようにとらえておられますか。また、市民スタッフの役割とはどのようなものなのでしょうか、お聞かせください。そして、人材育成についてはどのように取り組まれておられますか。
ワーク・ライフ・バランスについて、お伺いいたします。平成22年に実施された市民意識調査によると、女性が職業を持つことについて、結婚や出産後も職業を続けるほうがいいという職業継続の考え方が男女ともに増加しています。一方、結婚について負担に感じることは、男性は経済的なことですが、女性は行動の自由が制約されることが最も多く、家事、育児、父母の介護などの負担が女性に偏ってしまうという結果です。結婚、出産、子育て期にこのような理由で離職してしまうケースが多く、特にキャリアを積むべき30歳から40歳代前半に労働力人口が落ち込むM字カーブが特に深くなっている現状です。働き続けたいという希望をかなえること、また一たん離職しても再就職がかなう仕組み、
セカンドキャリアの取り組みが重要です。そこで、まず、市役所男性職員、女性職員の意識啓発をどのように行っておられるのか、お聞かせください。そして、男性管理職の意識改革はどのように行っておられますか。また、男性職員の育児休業の実績について、お聞かせください。休暇制度について、介護休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇の取得状況について、お聞かせください。フレックスタイムなど、めり張りのある働き方についての取り組みはいかがでしょうか。
大きな2点目に、自転車事故をなくす取り組みについて、お伺いいたします。
自転車事故をなくす取り組みについては、ソフト、ハード面での対策が必要です。道路は歩行者最優先の原則を大前提に、車道上での自転車の安全確保という観点から、これまで自転車道の整備、取り締まり強化、安全教育、商店街や自転車小売店での取り組み等、多岐にわたって提案、要望させていただき、さまざまに実施していただいております。しかし、市内の自転車事故の件数は、平成22年度は560件、平成23年度は550件、平成24年度は593件で、依然として減らない現状です。総務省によると、平成24年に発生した自転車と歩行者の接触事故は約2,600件で、10年前の1.3倍にふえたとのこと。全国的にも深刻な事故のケースが多数報告されており、自転車に関する規制がさらに厳しくなっています。そこで、自転車危険走行の取り締まり強化について、お伺いいたします。
総務省は、自転車事故の増加は危険走行の増加が主な要因と見られることから、警察が適切に取り締まっているか調査するとしています。また、道路交通法一部改正に伴い、今月1日より自転車の路側帯通行が左側に限定されています。どのように周知されるのか、取り締まり強化はされるのか、お聞かせください。
次に、自転車通行帯の整備計画について、お伺いいたします。JR茨木東口でモデル実施されている自転車通行帯の整備は、安全確保とともに市民の意識啓発にもつながっていると思いますが、今後の計画はどのようになっているのか、お聞かせください。
次に、自転車交通安全教育について、北摂つばさ高校で自転車通学運転免許証講習会を実施されました。講習、実技を行い、自転車免許の交付も行われましたが、どのような効果が期待できるのか、お聞かせください。また、発達段階に応じた教育が必要だと思いますが、どのような取り組みをされていますか。
次に、啓発について、お伺いいたします。商店街では、アーケード内は押して歩く等の啓発看板が設置されていますが、その効果はいかがでしょうか。駐輪対策はとられているのでしょうか。自転車小売店、レンタサイクル等、関係事業者への訪問、啓発に今年度取り組んでいただいていますが、その反応はいかがでしょうか。また、傷害保険、賠償保険つきのTSマークの普及についての啓発は行われているのでしょうか。自転車安全利用の促進への協力についてはいかがでしょうか。
次に、国土交通省は、安全・快適な自動車走行空間の整備に向けて自転車ネットワーク計画の策定を推奨していますが、本市での取組状況について、お聞かせください。
1問目は以上です。
○山本議長 大西
市民文化部長。
(大西
市民文化部長 登壇)
○大西
市民文化部長 順次、ご答弁申しあげます。
まず、男女共同参画についてでありますが、市では、男女共同参画社会基本法に基づき、平成14年に茨木市男女共同参画計画を策定し、男女が互いの人権を尊重しつつ生き生きと暮らすことができる男女共同参画社会の実現を目指したさまざまな取り組みを進めてまいりました。この間に、法律や制度、学校生活などの環境整備が進み、さまざまな領域で女性が活躍する場面がふえ、男女共同参画社会が着実に進められており、一定成果があったと認識しております。
しかしながら、10年の取り組みを経てもなお職場や地域、家庭などにおいて固定的な性別役割分担意識による慣行や仕組みが存在し、真の男女共同参画社会には至っていない状況にあるため、平成24年に第2次茨木市男女共同参画計画を策定し、継続的かつ効果的な施策の推進を図っているところであります。
次に、この10年間、少子高齢化のさらなる進行と人口減少社会の到来、家族形態や地域社会の変化、経済の長期的低迷、非正規労働者の増加と貧困、格差の拡大、国際化・情報化の急速な進展など男女を取り巻く社会の状況は大きく変化していると認識しております。
次に、第2次茨木市男女共同参画計画の特徴といたしましては、経済社会情勢の変化に応じて、国の第3次男女共同参画基本計画に新たな視点として盛り込まれた男性、子どもにとっての男女共同参画や地域、防災、環境、その他の分野における男女共同参画の推進などを取り入れるとともに、DV防止法に基づく配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画と位置づけ、施策の充実を図っております。また、本計画をより実効性のある計画とするため、前計画では1項目でありました数値目標を28項目にふやしております。
次に、女性を積極的に登用することについてでありますが、まず、職員採用試験委員会につきましては、平成25年4月1日現在、特別職を含む職員で構成する委員が充て職であり、外部委員につきましても、平成21年度に初めて委嘱する際に委員として適任と考えられた候補者が男性であったため、全員男性委員であります。また、防災会議は委員34名中、女性は6名、消防団員は団員534名中、女性は5名、消防職員は238名中、女性は5名となっております。10年前と比較いたしますと、防災会議がゼロから6人、消防団員がゼロから5人、消防職員が1から5人と、少しずつではございますが、着実に増加してきております。
次に、市職員管理職における女性の割合についてでありますが、一般行政職における課長級以上の管理職比率は、平成15年4月1日現在では1.6%であったものが平成25年4月1日現在では9.2%にふえております。
次に、地域活動団体における女性の登用につきましては、地域における方針決定過程への女性の参画拡大を図るため、自治会や自主防災会などに対して、出前講座やローズWAMで女性の参画促進を考慮した講座や研修を実施し、女性の積極的登用を啓発しているところであります。
次に、男女共生センターローズWAMについてでありますが、まず、その使命は、本市における男女共同参画社会推進の拠点施設として男女共同参画に関する情報収集と提供、市民活動グループや市民の交流、自主的な活動の場の提供、各種相談や講座の開催などを通じて男女共同参画社会に対する理解を深め、その実現に向けた活動を推進することであると考えております。
次に、男女共同参画推進登録団体連絡会の課題につきましては、近年、登録団体の減少や参加団体の固定化、活動が低迷している団体があること、また、男性の参加が少ないことなどがあり、登録団体活性化に向けた取り組みが必要であると考えております。
また、市民スタッフにつきましては、男女共同参画の視点に立って、講座や研修の開催、相談の実施、男女共同参画に関する情報の収集・発信など多彩な事業を展開しており、主体的にその運営に参画するとともに、地域に男女共同参画推進の意義を持ち帰り、市民にとって身近な男女共同参画を地域で進める役割を担っていただいていると考えております。
次に、人材育成の取り組みにつきまして、ローズWAMでは各種講座や研修の開催、相談、情報収集・発信などの事業について、市民スタッフみずからが企画運営するなど、実践的な活動を通じて社会に参画する能力を身につけることを支援しております。また、さまざまなチャレンジに関する情報の収集や提供、また働く女性や再就職を希望する女性のための講座を通じて、女性の主体的な学習活動を支援するとともに、講座などを修了した方が子どもたちやDV被害者などを支援する地域や各種団体のリーダーとして活躍できるよう取り組んでおります。
○山本議長
小林総務部長。
(
小林総務部長 登壇)
○
小林総務部長 ワーク・ライフ・バランスの問題で、市役所の男性職員及び女性職員に対する意識啓発についてでございますが、職員のワーク・ライフ・バランスにつきましては、特定事業主行動計画に従い、時間外勤務の縮減や休暇の取得促進に取り組むことにより、仕事と子育ての両立を目指しているところでございます。また、新規採用職員を対象といたしました男女共同参画計画についての研修をはじめ、新任係長級研修におけるハラスメント研修や全職員を対象といたしました人権問題研修の中でのDVについての研修、おおさか市町村職員研修研究センター主催の研修での女性ステップアップ研修、また、男女共同参画推進本部と共催での研修などを実施し、意識啓発に努めておるところであります。
次に、男性管理職の意識改革についてでございますが、各職場の管理職に対しましては、所属長を通じまして、特定事業主行動計画の取り組みについて周知を図るとともに、時間外勤務の執行予定額調査や職員の増減ヒアリングのときに時間外勤務の縮減、また年次有給休暇の取得の促進を図るなど、機会あるごとにワーク・ライフ・バランスの意識についての醸成を図るようにしておるというところであります。
次に、男性職員の育児休業の実績でございますが、男性職員の育児休業のこれまでの取得実績といたしましては、平成6年度が1人、平成16年度が2人、平成17年度が1人、平成18年度が1人、平成25年度が1人の計6人というふうになっております。
あと、休暇の取得状況ということでご質問があった分でございますけれども、平成24年度の取得者数で申しあげたいと思うんですが、まずは、ボランティア休暇については取得した者がおりません。介護休暇につきましては3人、採用後10年ごとに取得できますリフレッシュ休暇につきましては、該当者122人のうち106人が取得をしております。
次に、フレックスタイムなど、めり張りのある働き方ということでございますが、市職員に対しましては、現在フレックスタイムの制度は導入していないところでございますが、例えば、育児を行う職員に対しましては、育児休暇のほか部分休業や育児短時間勤務の制度があります。また、育児を行う職員が請求した場合には、時間外勤務をさせない、これは3歳未満の育児をされる方、もしくは制限する、これは小学校就学前までの子どもさんを育児する職員、こういった制度もございますので、このような制度を周知しながらワーク・ライフ・バランスに配慮しためり張りのある働き方を推進してまいりたいと考えております。
以上です。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 続きまして、自転車事故をなくす取り組みについてでございます。
まず、自転車危険走行の取り締まり強化についてでございますが、今回、道路交通法改正により、いわゆる路側帯がある道路において、自転車が路側帯を通行する際は左側を通行することとなりました。路側帯といいますのは、歩道のない道路や歩道のない側の路端寄りに白線によって区画された歩行者や自転車の通行スペースであり、これまで自転車の進行方向に制限がありませんでした。
今回の改正内容の周知につきましては、茨木警察署において12月1日の施行日に、駅前において周知活動が実施され、今後、リーフレット等を各種講習会、自治会、老人会、学校等に配付し、周知に努めると聞いております。また、市におきましても、広報誌やホームページ、自転車マナーアップ活動の中で、周知、啓発に努めてまいりたいと考えております。取り締まりにつきましても、引き続き警察に要請してまいります。
続きまして、自転車通行帯の整備計画についてでございます。この11月に、JR茨木駅東口交差点から消防本部前まで約500メートルにおいて、モデル実施として、茨木市で初めて自転車レーンの明示を行いました。これは、自転車利用者の交通事故や交通違反が社会問題となっていることから、自転車の通行空間の確保、歩行者との分離や左側通行の徹底を目的に、国交省のガイドラインや大阪府の法定外表示実施要領に基づき、警察と協議の上、行ったものです。今後は、今年度末までに、消防本部前から阪急茨木市駅までの約650メートルにおいても自転車レーンの延伸を行いたいと考えております。
続きまして、自転車交通安全教育についてでございます。6月に茨木ドライビングスクールをお借りして、府立北摂つばさ高校の1年生を対象とした自転車通学運転免許証講習会を実施し、合格者全員に免許証を交付しました。講習会は講義、学科試験、実技試験、自転車点検の4部から成り、講義では、ルールや罰則、事故発生のリスクについて説明を受け、実技試験では、交差点等、実際に模擬コースを走行して行いました。高校になりますと、通学手段として自転車を利用する生徒がふえ、自身の事故の発生や加害者になったときの責任など、早い時期での安全意識の向上を期待し、免許証を持つことで自覚を促したいと取り組んだものでございます。
また、自転車の安全教育につきましては、市内の小学校14校で、小学4年生を対象に自転車の乗車前点検や実技、ルール、マナーの指導を行っています。保育所、幼稚園、小学校における交通安全教室では、自転車利用のルールやマナーを講習の中で指導しています。
次に、啓発についてでございますが、商店街における自転車をおりて通行を促す啓発看板につきましては、十分な効果が見られないのが現状で、駐輪についても、店舗前への駐輪による通行障害が発生しており、市としても対策の検討が必要だと認識しております。また、自転車小売店等の事業者に対する自転車安全利用促進についての啓発依頼は快く協力をいただいており、今後も引き続きTSマークの普及についての啓発も含め、連携して啓発活動を行っていきたいと考えております。
なお、自転車ネットワーク計画の策定につきましては、自転車利用環境整備計画として、駐輪対策や自転車利用のルール周知、マナー向上に効果的な施策の立案と一体に、現在、来年度着手に向けて、検討を行っております。
○山本議長 11番、青木議員。
○11番(青木議員) ありがとうございました。
では、男女共同参画の推進についての2問目に入ります。
茨木市男女共同参画計画については、第1次の課題を踏まえて、第2次では、8つの基本目標と28の数値目標が掲げられています。これからの10年間は、2020年の東京五輪も経験し、さらに意識も醸成されるものと思います。男女を問わず、子ども、高齢者、障害者、性的マイノリティーの人々、外国人等の共同参画により、すべての市民が笑顔で暮らせる社会の実現に向けて大きく前進することを期待いたします。
女性を積極的に登用することについては、数値目標においては40%を目指しており、もちろん押しなべてというのが理想ですが、特に登用の効果が期待されると思われる意思決定機関においては早急にお願いしたいと思います。ことし入社した職員から、採用面接時の面接官が全員男性だったので女性職員はあまりいないのかと思いましたと伺いました。就職の入り口部分である採用時の面接官全員が男性というのはいかがなものかと思います。採用時にも女性の視点は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
防災会議や消防団員に女性の登用が少しずつ進んでいますが、まだまだ少数派です。現在5人登用されている女性消防団員の役割とはどのようなものでしょうか。計画においては、方針決定過程への女性の参画拡大を啓発した地域団体件数を、現在のゼロから目標はすべての団体としています。また、自治会等においても、生活の現場にいる女性の声、視点が大事だと思います。現在取り組みを始めている団体はあるのでしょうか。女性に対する啓発はどのようにされていますか。
市女性職員の管理職登用も大きく進んでいると思います。そこで提案です。審議会の女性委員が共通認識について話し合い、課題を抽出するような女性委員会を発足してはいかがでしょうか。また、庁内において、それぞれの担当の域を越えて、共通認識や課題について話し合い、提案を行うような庁内女性委員会を発足してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
ローズWAMの使命について、人材育成のすそ野を広げることが重要だと思います。WAMに人を呼び込むことも大事ですが、そこで人材を見つけ、人材を育て、次の人材を育てるために地域に帰っていく、循環させる仕組みをつくっていくことだと思いますが、いかがでしょうか。
ワーク・ライフ・バランスについて、女性が出産後、仕事をするか育児をするかは個人の選択ですが、両立が難しくなっている現在においては、仕事を優先するばかりに出産、育児を見送る傾向が強まっており、ひいてはこれが少子化の原因になっている現実があります。子育て、介護に対する支援はもちろんですが、多様な視点で働き方改革を行っていく必要があると思います。つまり出産、育児が仕事のハンデにならない働き方の提案です。実際、女性が子どもを育てながら働くための取り組みを行うことにより、効果も報告されております。企業にとっては、仕事と生活のめり張りをつけたり、人材育成を進めることで生産性が向上し、業務効率を高めるというのです。大企業、中小企業を問わず有能な人材の確保、維持をするために働き方改革を行っている企業がふえています。長時間労働が恒常化し、家庭や地域においての責任を担えずにいる男性側にとっても働き方の見直しが必要です。そこで、市職員については、それぞれのライフステージにあわせためり張りのある働き方を選択できる体制を整えていただくことを提案いたします。引き出しをふやすという意味では、ボランティア休暇も積極的に取得していただきたいと思います。
男性の育児休業については、平成26年5%の取得を目指していますが、具体的にどのように進めていかれるのでしょうか。また、企業については、商工労政課と協力し、啓発冊子を配付しているとのことですが、もう一歩踏み込んだ働く人のキャリア形成に向けた取り組みなど、企業における計画策定を提案するなどの取り組みを進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2問目は以上です。
○山本議長
小林総務部長。
(
小林総務部長 登壇)
○
小林総務部長 まず、市の職員の採用試験の面接官で、女性の視点での採用ということでいただいておることでございますが、職員の採用の面接試験では、職種に応じて一定のかかわりのある職員を面接官として決定して面接しておりまして、職種によりましては女性職員もかかわっておりますけれども、事務職につきましては、現在すべて男性職員というふうになっております。採用試験におきましては、女性の視点も必要というふうに思われますので、女性の面接官を活用するなどの方法について、今後検討してまいりたいと考えております。
次に、もう1点、所管の事項につきまして、ワーク・ライフ・バランスで男性の育児休業取得に向けた取り組みということでございますが、男性の育児休業につきましては、茨木市特定事業主行動計画におきまして、取得促進に向けて取り組んでおるというところでございますけれども、具体的には、庁内のイントラネットにおいて育児休業等の制度の概要につきまして掲載をいたしまして職員への周知を図るとともに、庁議を通じて各所属長あてに通知分を発出いたしまして、育児休業を取得した職員の担当業務を職場全体でサポートできる体制の整備、意識の啓発など、特に、男性職員が積極的に育児に参加できる環境の醸成に努めてもらうよう、依頼もしておるところでございます。今後とも、男性職員の育児休業取得の促進に向けまして、意識啓発に努めてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○山本議長 山本消防長。
(山本消防長 登壇)
○山本消防長 女性消防団員の役割につきましては、平成25年4月1日から5名が入団し、ひとり暮らし高齢者宅の防火訪問をはじめ、火災予防広報活動や自主防災組織等への防火・防災指導及び応急手当ての普及指導など、女性ならではのきめ細やかな優しさ、そして思いやりの心を生かした活動を担っております。
これまで主な活動につきましては、救急安心センターおおさか#7119の街頭キャンペーンや市民と消防フェスティバル&安全安心フェアなどに参加していただいております。
○山本議長 大西
市民文化部長。
(大西
市民文化部長 登壇)
○大西
市民文化部長 地域団体に対する啓発の取り組みにつきましては、性別による役割分担意識を解消し、女性も男性もともに生き生きと活動できる社会を目指す男女共同参画の意義などについて、平成25年度は4団体に出前講座を実施しております。また、ローズWAMにおきましては、自治会や自主防災会などを対象とした男女共同参画講座を開催し、地域活動における男女共同参画について啓発を実施しております。今後は、関係課と連携し、地域における男女共同参画を推進するための女性リーダーの育成に向け、講座や講演会等を計画的に実施してまいります。
次に、女性委員会などの設置につきましては、審議会の女性委員や女性職員で組織する庁内委員会を設置し、共通の認識や課題等を共有することは多様な視点を取り入れた施策の立案及び推進を図る上で有効な手段の1つと考えておりますので、他市の事例などを参考に、今後検討していきたいと考えております。
次に、ローズWAMの事業運営につきましては、市民スタッフ・アシスタント制度の中で男女共同参画の推進を進めており、事業、情報、保育、広報、舞台、相談の6つのグループに分かれ研修を受けながら、専門的な業務に従事いただいております。子育て中の方、退職された方など、男性、女性、多様な立場の方がローズWAMで活躍する中で、再就職される方もおられるなど、どなたにとっても今後の就労へのステップとしての機会であると考えております。
また、市民スタッフは毎年募集しており、年2回開催する説明会では、年間120名以上の参加をいただき、平成25年度には50名を超える新しい市民の方に登録いただきました。さらに、地域、家庭に戻られた市民スタッフについては、ローズWAMでの経験を生かして男女共同参画を地域で進める役割を担っていただけると考えており、このような流れで人材の活性化を進めてまいりたいと考えております。
次に、企業に対する働きかけにつきましては、啓発冊子やホームページなどを用いて一般事業主行動計画の周知を行い、ワーク・ライフ・バランスに関する企業としての取り組みの促進を図っております。今年度は、ホームページに新たに関係課や関係機関のワーク・ライフ・バランスに関する情報をまとめて掲載した茨木市ワーク・ライフ・バランスのページを作成し、情報提供に努めており、今後も関係課と連携し、多様な取り組みを実施してまいります。
○山本議長 11番、青木議員。
○11番(青木議員) ありがとうございました。
女性委員会については検討いただけるということで、ありがとうございます。
大阪市役所では、女性がその能力を十分に発揮して経済、社会に参画する機会を確保することで、大阪を元気に、より活性化することを目的に、ことし8月に全庁横断的な組織として女性の活躍促進プロジェクトチームを設置しました。その準備段階として、今年度、女性の活躍促進検討プロジェクトチームをつくり、庁内課長級の女性職員、大阪市会女性議員が中心メンバーとなり、意見交換や女性の活躍促進に係る事業調査を行ってきました。今後、職員意識調査も実施していくとのことです。大いに参考になると思います。
意識改革といっても、長い間の慣習は一朝一夕に変わるものではありません。小・中学校の意識調査では、男は仕事、女は家事、子育てという考え方について、小学校では肯定派が高くなっています。中学校では逆転しています。また、現在の性別に生まれたことについては、小・中学校ともよかったと思っている人は女性のほうが低く、中学生では反対ならよかったと思っている人が10%以上もいるのです。自分の個性に誇りを持てないという悲しい結果です。
幸せの価値観は人それぞれです。私は、幸せな生き方には目的観を持つことが重要だと思っています。そういう意味では、子どものころから将来を見通した自己形成支援、キャリア教育が非常に有効だと思いますので、よろしくお願いいたします。
多様な生き方を尊重しながら幸福を実感できる社会の実現を目指して、まずは茨木市が市民のモデルになっていただけるように要望いたします。
次に、自転車事故をなくす取り組みについての2問目に入ります。
取り締まりについては、警察や学校、地域とも連携して、特に自転車交通量の多い地域で強化していただきたいと思います。今問題になっているスマホをしながらの運転については、見かけることも多く、怒りさえも覚えます。本人だけでなく、他人を巻き込むような危険運転に対し罰金を科すなど、徹底して取り締まっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
路側帯通行を左側に限定することは、安全確保につながる一方、課題も多いと思います。キャンペーンを随時行うなど、周知に努めていただくことを要望いたします。
自転車通行帯の整備計画については、モデル実施ということですが、その効果をどう活用するのか、お聞かせください。
本市では、今後、自転車ネットワーク計画を策定されるとのことですが、自転車に関する市域全体の現状と課題を整理し、目的を明確にしながら進めていく必要があります。自転車ネットワーク計画の基本的な考え方をお示しください。
自転車交通安全教室については、それぞれの年代において実施していく必要があると思います。13歳以下の子どもにはヘルメット着用が努力義務となっていますが、あまり進んでいないように思います。お母さんが下の子どもを自分の自転車に乗せて、上の子どもがその後ろをゆらゆらしながら小さい自転車で走っていて、はらはらとさせられる光景をよく見かけます。親子での講習会も必要ではないでしょうか。
また、通学に自転車を使っている高校生は非常に多く、猛スピードで歩道や車道の人や車を縫って駆け抜けていきます。16歳から24歳の自転車事故は、特に多いとの結果もあることから、北摂つばさ高校のような自転車通学運転免許証講習会を市内全域で開催していただけたらと思いますが、いかがでしょうか。今後の取り組みについて、お聞かせください。
啓発についてです。商店街の取り組みについては、商店主や地域、道路交通課、警察等で課題を明確にして対策を講じていく必要があります。駐輪場の整備とともに、アーケードでは自転車進入禁止というくらいの思い切った対策も必要ではないかと思いますが、今後の対策について、お聞かせください。
関係事業者等については、訪問、啓発を行っていただいており、大変感謝しております。損害賠償保険の加入の推奨や自転車ネットワーク計画を策定される段階で、情報提供や自転車安全利用の促進に協力してもらう体制をつくっていただきたいことを要望いたします。
2問目は以上です。
○山本議長
野口建設部長。
(
野口建設部長 登壇)
○
野口建設部長 自転車危険走行の取り締まりのさらなる強化ということでございますけれども、自転車利用者へのルール周知は徐々に進んでいると考えていますが、法律の改正等で新しいルールが施行されるなど、まだまだ周知、啓発が必要と思えるため、市といたしましては、引き続き周知活動に努めるとともに、警察に対して指導、取り締まりの強化を要請していきたいと考えております。
次に、モデル実施の効果をどう活用するのかということでございますが、今回のレーン設置により、レーン利用割合、利用アンケートなどの効果検証を行い、今後策定予定の自転車ネットワーク計画に生かしていきたいと考えております。
次に、自転車ネットワーク計画の基本的な考え方についてでございますが、自転車ネットワーク計画は、通勤通学等、日常の自転車利用において安全なルートを設定するものです。具体的には、核となる駅、学校、公共施設、商業施設などを結ぶルートを選定するとともに、その整備形態も交通状況や道路幅員などを考慮して、安全な自転車通行空間が効率的に整備できるよう策定していきたいと考えています。
次に、親子での講習会と高校生の自転車通学免許証講習会の取り組みについてでございます。交通安全教室については、幼少時から年代ごとに継続した実施が重要と考えますが、自転車に関しましては、就学前の幼児に対し直接ルール指導を行うより、保護者に対して講習を広げていくことが効果的であり、あわせて保護者にもルールを理解していただけるものと考えています。また、小学生になると自転車に乗る機会もふえ、中学生までの間、適宜、その年代に応じた内容の交通安全教育が必要と考えます。高校では、通学時に自転車利用が多くなるため、ルール遵守とともに周知に対する責任の自覚が重要であり、免許証講習会などの機会により徹底したルール周知は必要不可欠です。よって、市内の高校について、その趣旨を強く伝えながら自転車通学免許証講習会を実施してもらえるよう、学校に協力をお願いしていきたいと考えています。
最後に、商店街での今後の対策でございますが、商店街の自転車対策につきましては、現地での啓発活動や啓発放送など、引き続き商店街振興組合と連携して、実効性のある対策を検討してまいりたいと考えています。
○山本議長 11番、青木議員。
○11番(青木議員) ありがとうございました。最後、要望させていただきます。
自転車事故をなくす取り組みについて、箕面市では、既に箕面市自転車の道ネットワーク化計画を策定していますが、平成17年度より検討チームを発足し、市内全域の調査から始め、自転車走行空間の設置が計画的に行われています。自転車を独立した交通モードとしてとらえ、歩行者とは原則分離された走行空間をつくる取り組みです。この自転車ネットワーク化計画は、道路の現状と将来設計、総合計画等も見据えながら、非常にハードな作業になりますが、自転車事故をなくすための大きな試金石になると期待していますので、よろしくお願いいたします。
啓発においては、自転車安全利用促進のため、警察と連携し、自転車利用者の意識の向上の推進日を設定してはいかがでしょうか。検討をお願いいたします。
安全教育については、幼稚園での親と子の自転車の乗り方教室を、また通学時に自転車を利用する高校生については、学校に自転車通学を申請する段階で講習を義務化するなど制度化も検討していただきたいと思います。
自転車に乗る心構え、絶対に事故を起こさせないという意識を持てば、必ず事故は減らせます。そのような強い決意をもって取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○山本議長 以上で11番、青木議員の発言は終わりました。
(11番 青木議員 議席へ)
○山本議長 次に、9番、米川議員の発言を許します。
(9番 米川議員 質問席へ)
○9番(米川議員) それでは、一問一答方式で更生保護に関する本市の役割、認識について、お尋ねをしたいと思います。
更生保護に関しては、国がメーンの主体ですし、議会質問で取り上げるのも難しいという面もあるんですけれども、地域社会が果たす役割が大きいことや、私もことしから茨木BBS会という団体に入りまして、更生保護関係の支援ボランティアの活動に携わっておりまして、そこから感ずるところもありますので、質問させていただきたいと思います。
まず、更生保護法1条には目的があって、そして第2条に、「国は、前条の目的の実現に資する活動であって民間の団体又は個人により自発的に行われるものを促進し、これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、かつ、その協力を得るように努めなければならない」とありまして、そして、2項に、「地方公共団体は、前項の活動が地域社会の安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、これに対して必要な協力をすることができる」というふうにあります。現状として、本市がこの法律に基づいて行っている協力について、どんなことがあるか、まずお聞かせをください。
○山本議長 石津
健康福祉部長。
(石津
健康福祉部長 登壇)
○石津
健康福祉部長 更生保護法第2条に基づく自治体の協力について、ご答弁いたします。
本市では、更生保護を活動目的とし、再び犯罪をすることを防ぎ、また、その非行をなくすなど、公共の福祉の増進に寄与している各種団体に対して、これまでから補助金の助成や事務局の運営などの支援に努めております。また、本年6月から茨木市更生保護サポートセンターを
福祉文化会館1階に開設し、茨木地区保護司会と運営に関する覚書を締結しまして、保護司の処遇活動への支援、犯罪・非行防止活動の推進、市民からの非行相談への対応、更生保護に関する啓発等の事業を行っております。これらの事務事業は、更生保護法第2条に規定する地方公共団体としての協力として実施しているものであります。
以上でございます。
○山本議長 9番、米川議員。
○9番(米川議員) ありがとうございました。
地域での更生保護サポートセンターの開設は全国的にも進んできていて、今、大体250か所ぐらいあるそうなんですけれども、茨木は市内の中心部の施設の中に設置してくださってますので、これは評価できる部分だと思っております。
今のご答弁で、各種団体への補助金助成や事務局運営についての支援をしているというふうにあったんですけれども、各種団体といっても多くあると思います。そういった市内の関係団体との連携とか行動について、どのようなことがあるか、お聞かせをください。
○山本議長 石津
健康福祉部長。
(石津
健康福祉部長 登壇)
○石津
健康福祉部長 市内関係団体との連携についてでございます。
犯罪や非行のない明るい社会づくりを目的として実施しております社会を明るくする運動の趣旨に賛同される保護司会や青少年健全育成協議会、茨木少年サポートセンターなど50の団体が連携し、茨木市社会を明るくする運動推進委員会の構成団体として、7月の強調月間におけるさまざまな企画の立案やキャンペーン活動に取り組んでおります。
以上です。
○山本議長 9番、米川議員。
○9番(米川議員) この更生保護の関係で自治体に一定裁量があるのが今、ご答弁いただいた社会を明るくする運動だと思いますけれども、50の団体が連携協力して1つの運動をしているというのは非常に貴重な事業だというふうには考えています。
そもそも、この運動の発端が、戦災孤児がまちなかにあふれて犯罪や非行の激増によって社会不安が増してる状況下で、昭和24年に銀座の商店街の有志が犯罪者予防更生法実施記念フェアというものを開催しました。その翌年、矯正保護キャンペーンとなって、昭和26年に法務府、現在の法務省ですけれども、法務府が犯罪の防止と犯罪をした人たちの立ち直りには一般市民の理解と協力が不可欠であるというふうに認識をして、社会を明るくする運動というふうに名づけて国民運動としています。平成22年に名称が変わりまして、サブタイトル、スローガンというんでしょうか、加わって、「“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~」というふうになりました。
法務省は、この運動の趣旨をわかりやすくした名称のもと、今後さらに地域に根差した国民運動として一層の推進を図っていくというようなアピールもしています。更生保護関係、国主導とはいえ、社明運動のこの名称変更によって地域という言葉が入ったこともありますし、本市の社会を明るくする運動の実施要綱にもあるとおり、地域社会で受け入れて支えていくということが必要だというふうに考えています。また、関係団体との連携協力も必要です。
そこで、まず、本市ではこの社会を明るくする運動事業、どのように行ってきたのか、わかる範囲で変遷を教えていただきたいと思います。
○山本議長 石津
健康福祉部長。
(石津
健康福祉部長 登壇)
○石津
健康福祉部長 社会を明るくする運動事業の実施状況についてでございます。
本市では、昭和42年7月に茨木市実施委員会を立ち上げまして、翌年規約を制定し、昭和50年度から茨木警察、関係団体の協力のもと、JR、阪急両駅におきまして、更生保護についての街頭キャンペーンを実施するとともに、更生保護施設への慰問のための愛の募金活動も実施をしております。昭和61年度から毎年、犯罪のない明るい社会の構築をテーマに、市民会館大ホール等において高揚集会を開催をしております。また、平成18年度から地域活動推進事業として、申し出のありました中学校区において、更生保護についての理解を深めるための講演会や学習会を実施をしております。
○山本議長 9番、米川議員。
○9番(米川議員) 市としては、昭和50年から協力してキャンペーンを実施しておられるということで、約40年ぐらい続けてくださっていることになります。もともとの社会を明るくする運動が始まった当時と比べれば、目に見えて戦災孤児があふれているとかというような状況ではないんですけれども、犯罪や非行の発生件数、平成15年前後をピークに減少はしてるんですけども、依然高い水準にはあります。やっぱり、人は明らかに目に見える問題がなくなると、どれだけ問題解決のための大切な行動だとわかっていても、長く続けば形骸化してしまうのではないかなと思います。ひとえに、犯罪や非行や更生保護に関する問題の深刻性を運動の参加者の方をはじめとして、共通認識しているかどうかというのが形骸化しないために必要なのかなというふうに思っています。
実際、市のこの運動の実施要綱にも、地域住民の理解と共感を得られ、地域の実情に応じた活動が展開されるよう、地域社会に対して、具体的で効率的な本運動の推進を図ることを要請するとも要綱には述べられています。私自身もことし参加をさせていただいて、大切な運動だと考えていますけれども、市としては重ねてこられたこの運動事業、どう評価しておられるのか、そして今後どうお考えかということをお教えください。
○山本議長 石津
健康福祉部長。
(石津
健康福祉部長 登壇)
○石津
健康福祉部長 社会を明るくする運動の評価と今後についてでございます。
社会を明るくする運動への参加と啓発活動等を事業目的として、平成8年に茨木市更生保護推進協議会が、また、本年3月に保護観察中の人を雇用して立ち直りに協力する茨木地区更生保護協力雇用主会が民間のボランティア団体として発足しております。また、6月には茨木市更生保護サポートセンターを
福祉文化会館内に開設することができました。このようなさまざまな運動の広がりは、地道ではありますが、社会を明るくする運動を通じて、市民や関係団体等に更生保護の重要性について啓発を続けてきた成果であると評価をしております。
更生保護法における主な実施主体は国でありますが、犯罪や非行のない明るい社会を築くことは、すなわち茨木市総合保健福祉計画の基本理念でもあります「『すべての人がすこやかに、安心して暮らし続けられる福祉のまちづくり』」を達成することでもありますので、今後とも、地域福祉の推進の観点から、更生保護の推進に協力してまいります。
○山本議長 9番、米川議員。
○9番(米川議員) 最後は要望と意見にさせていただきたいと思います。
地域福祉の推進の観点から、更生保護の推進に協力していくというご答弁をいただきまして、ありがとうございました。今、茨木地区更生保護協力雇用主会のことを言ってくださいましたけれども、保護観察中の方を雇用して立ち直りに協力するということですので、本当に支援の大きな一歩だと思います。実際問題、刑務所に入所した方の半数以上は再入所者という状況ですとか、あと、刑務所を出たあと、再犯時には7割の方が無職というデータもありますし、また無職の保護観察対象者の再犯率は職がある人、有職者の4倍というようなデータもあります。働ける場所があるかどうかとか、生活をしていくための収入を得られるかどうかというのは、立ち直りにやはり大きく影響すると思います。
大阪府下の自治体でも、保護観察中の方を非常勤職員として採用するなどもしておりまして、千葉県のほうの勝浦市では、ことし2月に市と保護司会で保護観察中の少年の就労支援について協定を結ばれたそうです。この協定締結によって、勝浦市が保護観察中の少年等を臨時的任用職員として雇用することができる、そんな制度もできています。こうした収入の面とか、あと、職歴に加えることができるですとか、OJTにもなるというような、やり直していくための次のステップにつながるような支援の仕組みの導入をぜひ検討していただきたいと要望したいと思います。
それから、更生保護の中でも少年に関してはそもそも非行に走る前に自己肯定感を高めることができるような教育環境がより一層整えられることを望みます。
社会を明るくする運動事業については、より一層効果的に実施できるようにご検討いただきたいと思います。
あと、最後になりますけれども、本市には、日本で一番古い少年院がありますし、更生保護は縁の遠いテーマではないんだと思うのです。実施主体は国という現状では、なかなか市レベルでできることは限られているんですけれども、やっぱり罪を犯した少年の年齢や状況に応じて、関係課が連携を図って取り組んでいただいて、可能な限り関係団体との情報共有を進めていただきたいと思います。そして、何よりも本当に立ち直りたいと、やり直したいと思う人がそれを実現して、生きやすい、生きづらい社会じゃなくて生きやすい環境づくりを進めていただくことをお願いして、質問を終わりたいと思います。
○山本議長 木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 米川議員の発言、非常にありがとうございます。
私、ことしの1月に少年院の成人式に行ってまいりました。そのときに、非常に規律正しいのは当たり前なんですが、私、古い人間かわかりませんが、非常に目が輝いてるんですね、みんな。これは本気だな、更生する、本気だなというのをひしひしと感じたんですよ。そういう意味では、茨木として何ができるか、それは真剣に考えたいと思います。それとともに、いろんな施策も、これは国の問題ではなく、やっぱり地域が考える問題だというふうに考えております。今後とも、米川さんの若いご意見を、ぜひじゃんじゃん聞かせてください。
○山本議長 以上で9番、米川議員の発言は終わりました。
(9番 米川議員 議席へ)
○山本議長 次に、4番、朝田議員の発言を許します。
(4番 朝田議員 質問席へ)
○4番(朝田議員) それでは、まず、大きな1点目、9月26日、すなわち第4回定例会、最終本会議での「木本市長の人権行政に関わる決議」に対する木本市長の弁明について、お尋ねいたします。
この決議案は、木本市長の従軍慰安婦問題における一連の発言について、人権行政の責任者としての地位と役割を放棄した重大な内容が含まれており、その是正と再発防止を求める提案であったわけであり、これに対して、市長は弁明の発言をしたわけですが、まず最初にお尋ねしたいのは、ここで市長が言及した公人と私人の区別についてであります。
市長の弁明では、「公人と私人の区別を、いろいろ難しい問題がありまして」、「庁議の中で私が発言したことに対して、皆さんの、幹部の人の意見を聞いて、庁議の中で決定したことが公人としての発言でございます。それ以外のことは、あくまでも一私人の発言である」、「庁議にかけたこと以外は、あくまで私人の私個人としての発言だというふうに区分けをいたしました」と述べています。すなわち、一連の慰安婦についての発言は公人としての発言ではない、私人、一人の政治家としての発言なのだから、だから問題はないというのが木本市長の言い分で、そこでこういう区分を表明されたのでしょうが、これは間違いであり、支離滅裂です。
発言というものに関して、公人と私人の区別はどこにあるかといえば、単純明快です。基本的に、公人の公の場での発言はすべて公人としての発言です。市長の区別に従えば、まことにおかしなことになってしまいます。そもそも今、質問している9月議会での市長の弁明は、公人としての発言だったのですか、私人としての発言だったのですか。庁議にかけた発言だったのですか、かけなかった発言なのですか。だれがどう見ても議会での発言ですから、公人としての発言以外何物でもないのですが、市長の区分だと、私人としての勝手気ままな発言をした可能性が高いわけであります。明確な答弁を求めます。
弁明では、「一々私が発言の中で、きょうは市長としての発言、あるいは、きょうは一私人としての発言、一々言うのはあれやから」とも述べていますが、これではかえって、市長が言う言葉、言う言葉、庁議にかけた上での言葉なのか、すなわち公人なのか、私人なのか、それこそ一々確認せねばならなくなります。このような支離滅裂な言いわけは撤回すべきではないですか。答弁を求めます。
次に、弁明での慰安婦問題について、お尋ねいたします。市長は弁明で、「まず申しあげたいのは、従軍慰安婦というのは、その当時、言葉としてはなかったんですね。1985年ぐらいから、従軍慰安婦という言葉が出てきたんですね。ましてや従軍慰安婦制度というのは、制度というのはいわゆる法律ですね、そんな制度というのは、どこを探しても、ひっくり返してもないということを私は申しあげたいというふうに思います」と述べていますが、これはどういうことなのでしょうか。説明の答弁を求めます。
実際、言葉としては、当時の資料でも、酌婦、慰安所従業婦など、さまざまな言葉で出てきますが、慰安婦と言われることが一般的であり、彼女たちのいる場所は慰安所、あるいは、軍慰安所というふうに出てきます。確かに、戦後、軍隊本体ではないけれども、軍隊が行くところに従って行く人たちという意味で、頭に従軍とつけられた経緯はあるでしょうが、重要なのは何を指しているかということであって、ましてや文書も含め、さまざまな証拠でその存在が実証されている従軍慰安婦制度をなかったなどということは、よくも言えたものだと言わざるを得ません。こんなことは人権行政にかかわる者としては常識の部類であり、それこそ茨木市の人権行政の責任者としての位置と役割を放棄した態度です。説明とあわせて見解を求めます。
さらに、弁明では、一方で、この慰安婦問題につきましては、「議会の外で、ぜひ議論を今後ともさせていただきたい」、「人権行政については、いわゆる議会の中で大いに議論したい、慰安婦問題につきましては議会の外で大いに議論をしたい」と表明しながら、実際には弁明でも慰安婦問題について発言し、踏み込んでいるので、態度が一貫していない、矛盾していると言わざるを得ないのですが、答弁を求めます。
次に、大きな2点目として、補助金等の見直しについて、お尋ねいたします。
日本共産党は、補助金の見直しについては、公平で公益性の高い事業に対する補助金制度という考え方は理解するものの、結局そういう名目で経費節減、制度的後退が進められることは絶対にあってはならないという立場です。そこで、補助金等の見直しについて、昨年の議会への説明以降どういう検討経過を経たのか、改めての報告、説明の答弁を求めます。
前回の質疑において、私は補助金等の充当一般財源総額の市民1人当たり、北摂7市比較で見ると、茨木市はずっと北摂7市中7位と最下位であり、もっと補助金事業に積極的に取り組むべきである、全体的に拡充すべきと主張したわけですが、答弁では、単純比較はできないとしながらも、本市が補助金事業を含む補助費等では最下位の理由について、他市では病院事業や交通事業を実施しているからということでした。そうであるからこそ、そうした市民病院や公共交通機関を持ってない本市は補助金事業について、むしろ新しい事業も含めてもっと積極的に推進すべきです。こう言うと、前回でも、「新たな公益性が高い事業を行う団体にしても、公平にその機会を確保できる制度に構築をするものであります」と、新しいことも含めて積極的にやるんだという答弁をするわけですが、どうも市の考えていることは、補助金の枠組みについては、そのままでというよりは、全体の枠組みはむしろ縮小し、その中でのあれこれの移動、再構築にすぎないという印象を受けています。そうではなく、補助金事業そのものの優先順位をもっと上げるということを主張しているわけで、その考えについて、答弁を求めます。
次に、資料では、現在見直し中の補助金について、団体に見直しの方向性を説明し、あるいは団体と調整するという説明ですが、現在までの取組状況について、またそうした中で出ている特徴的な意見などについても答弁を求めます。
次に、解同優遇行政の是正としても、ガイドラインで示された考え方からしても、人権センターへの補助金はきっぱり廃止すべきですが、見解を求めます。
1問目、以上です。
○山本議長 木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 また悩ましい問題が出てまいりまして、まず、このような支離滅裂な言いわけは撤回すべきでないかということですが、私は撤回はいたしません。私は、前にも何回も言ってますが、議場の中は条例、あるいは予算、そして、あるいは国や府に対すること、それ以外に将来の福祉行政、将来にわたるいろんな行政によってのみ審議すべきだと思いますが、いろんな場面で、特に共産党さんがそうでない質問を、質疑をされますので、私は私人公人なんて分けんと、それは朝田さんが理解して、ああ、これは多分、市長の意見やないな、これは市長の意見やと区別はしていただいてるものと思いつつ答弁をしたんですけど、今後は、そういう意味では、それ以外のことは答弁は差し控えたいと思います。そういう意味では、議員の皆さんにも、この問題で非常に迷惑をかけて、本当におわびしたいと思います。
それと、1点だけ申しますが、私は慰安婦というのはあったと言ってるんです。従軍慰安婦はなかったと言ってるんです。そういう意味で誤解があって、一方的に言われましたら困りますので、まさしくこの予算の、あえて言わせてもらえたら、これはもう議長のほうで整理していただきたいんですが、まさしく私に対する質問は、この平成25年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)に対する、完全な議案外質問であると私は思うんですけど、いかがでしょう。
○山本議長 河井企画財政部長。
(河井企画財政部長 登壇)
○河井企画財政部長 補助金見直しに関しまして、ご答弁申しあげます。
昨年12月以降の見直しの経過等についてでございます。補助金等見直し検討部会で検証を行いまして、特定団体への補助金であります96項目につきましては、現行どおり継続とした19項目以外の77項目について見直し対象とし、対象経費の明確化と精算義務化による事業補助化などにより25項目を平成25年度予算へと反映し、適切に執行を進めております。
また、それ以外の52項目につきましては、各団体に、まず見直しの方向性を説明をしまして、おおむね合意のもと、改正内容等を協議しつつ、適正化に向けて予算編成で調整を行っているところでございます。なお、補助金制度の透明性や客観性を確保する観点から、過年度の執行状況につきまして、補助金額、補助内容、補助団体名等を取りまとめて公表する準備を進めております。
次に、補助金事業を積極的に推進すべきではないかということについてでございます。補助金等見直しの考え方といたしましては、多くの市民団体による公益活動のさらなる活性化を図ることを目的に、公平で公益性が高い事業に対する補助制度を目指すものでありまして、さらに、市民と行政との協働の活性化に向けた提案公募型補助金制度を創設し、これからの時代にふさわしい新たな補助金制度を構築するものでございます。したがいまして、単なる経費の削減や補助金の縮小を目的とするものではなく、補助金事業は市民団体との協働の一形態であり、公益活動の活性化につながるものであり、優先順位は高いものであると考えております。
次に、団体への説明、調整等の経過と意見についてでございます。昨年11月に見直しの方向性が決定後、補助金の所管課は平成25年度の予算編成に反映できるものは速やかに対応しております。また、平成26年度予算への反映を目指す補助金につきましても、まず、見直しの方向性を団体に説明をした上、補助金等見直し作業部会と進行管理を図りながら、見直し案を提示しつつ調整を重ねております。そうした中での団体からの意見としましては、当初、補助金が廃止となる団体においては戸惑う意見もございましたが、補助金の見直し案は、外部委員参画のもと十分な検討を行った上、導かれた結論である旨、丁寧に説明をしていくことにより、おおむね理解が得られるようになったと聞いております。
次に、人権センターの補助金の廃止についてでございますが、人権センターへの補助金につきましては、市の代替的機能を担う団体でありますことから、補助金対象経費を見直した上で、継続することといたしております。
以上です。
(「議長、議事進行」と朝田議員呼ぶ)
○山本議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後3時56分 休憩)
─――――――――――――
(午後4時45分 再開)
○山本議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの休憩前のときに、朝田議員のほうから議事進行が出されました。それについて、その後、休憩に入りましたので、休憩前のところから、朝田議員の議事進行から進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○4番(朝田議員) 市長の答弁についてなんですけども、これは、もう答弁になってないということです。1点目として、事実の部分、ここはちゃんと答えさせてください。私は、公人、私人の問題で、市長の弁明自体が公人としての発言であったのか、私人としての発言であったのか、こういうことを聞きました。さらに、庁議にかけたのか、かけなかったのか、これも聞きました。これは事実の問題ですので、避けることは許されないということなので、これはちゃんと答えてくださいということが1点。
2つ目に、市長の考え方、議会の議論についての考え方についてであります。条例等以外の議論は議案外やと。議会でそういう議論とか発言してはいかんのやと、そういう趣旨の。
(「予算も」と呼ぶ者あり)
予算も入るんですかね。そういう趣旨の答弁やったと思うんですけどね。そこまで言われると、私も議長に聞かなければならない。茨木市議会として、そんな考え方を認めるんですかと。それだけの条例やとか予算やとか以外は聞いたらいかんなんちゅうなこと、これはもう議会の自殺行為でもありますのでね。この言い分こそ、ほんま支離滅裂で、それだったら市長の弁明なんちゅうのは何であったんやと。あれは条例のことか予算のことかと。それ自体、自分がするちゅうのは矛盾してますし、議会もこの弁明ちゅうのを認めたら、これはいかんということになってしまうじゃないですか。さらに、何も質問できんようになってしまうということで、議会としての見解を尋ねざるを得んと、こういうことであります。これが2点目。
3点目に、そこまで言うんやったら、やっぱり根拠ですね、そんな議論したらあかんなんちゅう、何を根拠にね。法的根拠、それがないんやったら、ただの私に対する誹謗中傷です。はっきりさせてください。
以上です。
○山本議長 今、朝田議員のほうから、議事進行ということで、先ほどの市長の答弁に対して出されました。それについて、今の3点について、議事進行を受けて、まず1点目の、市長の公人、私人のところの部分について、市長が答弁するということですので、市長の答弁を求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 大変時間の浪費をいたしまして、申しわけありません。
公人、私人は、私は分けたつもりはないんです。ただ、しつこく朝田さんが、あるいはだれかが言われたんで、公人、私人ということを、私は鶏と卵の関係ではなくて、まず、発端は私が。
(「自分が区分やいうて言うたんや」と朝田議員呼ぶ)
(「最初の記者会見や」と呼ぶ者あり)
ちょっと山下さん、やめて。私の言う公人と私人は、分けるつもりはなかったんです。ただ、朝田さんがそういうふうに公人か私人かと言われると本当に答えにくくなります。
(「自分で言うたんや、区分けする言うて」と朝田議員呼ぶ)
ちょっと待って。ちょっと聞いてください。そういう意味で、今まではそういう分け方、受け取る方が、朝田さんが、ああ、これは公人の発言やなと。庁議以外でも公人としての発言はもちろんあります。ただ、この発言はすべて公人としての発言じゃない部分、質疑によっては、例えば、尖閣の問題とか、朝田さん、だれやったか、聞かれたことがあります。そのときは、私はちゃんと、これは公人としての発言ではなくて、私の個人的な見解を述べたつもりなんですよね。そういうふうに聞き分けていただいてたと思います。ただ、そういうふうに公人か私人かと言われて、かた苦しく言われてるのはそちらなんですね。私はもっと自由に発言したい。それを、これは公人やな私人やなということを聞き分けていただくのは皆さんです。それでなかったら、これからの発言は公人です、これからは私人ですということを一々言わないかんとなったら、この議会の場では私人の発言はできなくなりますね。ですから。
(「議会では公人の発言しかないよ」と呼ぶ者あり)
(「ちゃんと事実を答えてえな」と朝田議員呼ぶ)
○山本議長 今、市長が答弁してますので、静粛にしてください。
○木本市長 これ以上、文句言ったら退場させてください、ほんまに。
(「何でやねん」と呼ぶ者あり)
ですから、あなたのおっしゃることは、慰安婦の問題に端を発した問題で聞かれましたけれども、人権施策と全く関係ない。私の歴史観、歴史認識を言ったから、そういうことで公人と私人とそんなに、これからは分けんと、皆さんが、ああ、これは公人やな、これは私人やなと考えてくださいよ。そうでなかったら、議会がますますぎくしゃくしますやん。それはあなたの望むところですか。違うでしょう。
(「市長がもう答えん理由にしてるからや」と朝田議員呼ぶ)
あのね、あなた、私のことを支離滅裂というて言ったけど、私、そっくり、あなたの言ってること、支離滅裂、そうお返ししたい。本当に言ってること支離滅裂。
(「何でこの議場でそんな理解してないと言わなあかんの。市長の言ってることを理解できないということが」と朝田議員呼ぶ)
支離滅裂。それから何やったっけ。
(「庁議」と朝田議員呼ぶ)
庁議の発言は、庁議で諮ったことは公人としての発言です。しかし、庁議でかけないことも公人としての発言はあります。庁議で諮ったことはすべて公人の発言ですが、庁議に諮らなくても、公人としての発言もあるし、私人としての発言もあると。
(「弁明は庁議にかけたんかと言うてる」と朝田議員呼ぶ)
弁明は、すみません、弁明は庁議にかけておりません。ですから、庁議にかけてないということは一政治家、私人としての発言です。
(「あとの点はどないなってんの。あとの2点」と朝田議員呼ぶ)
○山本議長 市長の答弁の中で、議案外と言うたことについて、私は、基本的に今回、一般質疑で議長にこういう質問しますと通告をあげてもらって、そのことについて認めて、きょうのこの資料、皆さんの議論の資料の中に入れてますから、入ってますから、基本的には、今回の議案の中の一般質問の議論の中に入ってます。入れてます。ただ、市長が提案された、いわゆる出てる議案の12月議会の補正予算云々で、きょう出してる部分の中の部分とはまた別の形の、市長が言われてる、そのとらえ方、市長のとらえ方のことはあるけれども、基本的には私は、今、言うてるように、今回のこれに載せている部分については、そのことを認めて議案として提案してもらって発言をしてもらってるわけですから。
(「条例、予算以外でもそれは議論してるわけや。実際してるわけやから」と朝田議員呼ぶ)
だから、それは市議会ではどこでもあれやけど。
(「少なくとも議長から市長にちゃんと答えてくださいよという注意を喚起してもらわなあかん」と朝田議員呼ぶ)
そこまで市長に求めることじゃなくて、今、言うてることについて、私の見解はそういうことですということで。それは、具体的に市長がどう思われるか、そのことはまた別の形であれだけども。でも、ただ3つ目についての部分については、ちょっとその根拠云々とか、それは私では、議長云々の答弁の範囲外ですから。
(「自治法上には書いてないでしょ」と朝田議員呼ぶ)
(「ちゃんと認めてはるやん」と呼ぶ者あり)
先ほどの根拠をひっくるめて市長が言われたことで、それでいいわけですね。
(「法的根拠」と朝田議員呼ぶ)
(「認めてるやん」と呼ぶ者あり)
だから、法的根拠として。
(「議長が認めてるんだったらしようがない」と呼ぶ者あり)
(「それやったら、ちゃんと答弁してくださいよと言わなあかん」と朝田議員呼ぶ)
(「それは議長の議事進行権の範囲やろ」と呼ぶ者あり)
だから、あくまでも今、出された議事進行の中の部分で2つ目のところね、2つ目が発展して3つ目も同じやねんけども、その2つ目のところで、私はこのことについて出された時点で、きょうの提案を出してるから、こういう形で議論してくださいと出してるので、それ以外のものでは何物でもないということです。
(「それはわかってます」と呼ぶ者あり)
(「以上」と呼ぶ者あり)
(「オーケー」と呼ぶ者あり)
(「延会」と呼ぶ者あり)
よろしいですか。それでは。
(「まだやるんやったら時間延長」と朝田議員呼ぶ)
(「明日にしようや」と呼ぶ者あり)
お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○山本議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。
次回の会議は、明6日午前10時から再開いたします。
なお、議事日程は、当日配付いたしますので、ご了承願います。
本日は、これをもって延会いたします。
(午後4時56分 延会)...