茨木市議会 2012-06-28
平成24年第4回定例会(第6日 6月28日)
平成24年第4回定例会(第6日 6月28日)
日程第1. 諸般の報告
日程第2.議案第44号 茨木市景観条例の制定について
日程第3.議案第47号 平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)
日程第4.議案第48号 平成24年度大阪府茨木市財産区
特別会計補正予算(第1号)
日程第5.議案第49号 平成24年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算
日程第6.議案第50号 茨木市副市長選任につき同意を求めることについて
日程第7.議案第51号 特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正について
日程第8.議案第52号
工事請負契約締結について(
茨木松ヶ本線道路新設工事)
日程第9.議員発第8号
茨木市議会議員定数条例の一部改正について
日程第10.議員発第9号
茨木市議会議員定数条例の一部改正について
日程第11.議員発第10号
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について
日程第12.議員発第11号
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について
日程第13.議員発第12号
再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見
書
日程第14.議員発第13号 「防災・
減災ニューディール」による社会基盤再構築を求める
意見書
日程第15.議員発第14号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
日程第16.議員発第15号 尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書
日程第17.議員発第16号
関西電力大飯原発3号機、4号機再稼働決定の撤回を求める意
見書
日程第18.議員発第17号
大飯原子力発電所3号機、4号機の再稼働に関する意見書
日程第19.報告第 1号 茨木市事務報告について
日程第20.報告第 2号 市長の専決処分事項の指定に係る報告について
日程第21.報告第 3号 平成23年度茨木市
土地開発公社事業実績及び決算の報告につい
て
日程第22.報告第 4号 平成23年度財団法人茨木市
保健医療センター事業実績及び決算
の報告について
日程第23.報告第 5号 平成23年度財団法人茨木市
文化振興財団事業実績及び決算の報
告について
日程第24.報告第 6号 平成23年度
一般社団法人茨木市
観光協会事業実績及び決算の報
告について
日程第25.報告第 7号 平成24年度茨木市
土地開発公社事業計画及び予算の報告につい
て
日程第26.報告第 8号 平成24年度財団法人茨木市
保健医療センター事業計画及び予算
の報告について
日程第27.報告第 9号 平成24年度
公益財団法人茨木市
文化振興財団事業計画及び予算
の報告について
日程第28.報告第10号 平成24年度
一般社団法人茨木市
観光協会事業計画及び予算の報
告について
日程第29.報告第11号 平成23年度下半期大阪府茨木市
水道事業業務状況報告について
日程第30.報告第12号 平成23年度大阪府茨木市
一般会計継続費繰越計算書報告につい
て
日程第31.報告第13号 平成23年度大阪府茨木市
一般会計繰越明許費繰越計算書報告に
ついて
日程第32.報告第14号 平成23年度大阪府茨木市一般会計事故繰越し
繰越計算書報告に
ついて
日程第33.監報第 2号 平成23年度監査の結果報告について
日程第34.監報第 3号
例月現金出納検査の結果報告について
(平成24年1月、2月、3月分)
───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
1.平成24年6月28日定例市議会を
茨木市役所議場において再開した
1.出席議員次のとおり
1番 大 野 幾 子 17番 河 本 光 宏
2番 塚 理 18番 小 林 美智子
3番 長谷川 浩 20番 上 田 嘉 夫
4番 朝 田 充 21番 中 内 清 孝
5番 畑 中 剛 22番 友 次 通 憲
7番 安孫子 浩 子 23番 中 村 信 彦
8番 滝ノ上 万 記 24番 石 井 強
9番 岩 本 守 25番 田 中 総 司
10番 上 田 光 夫 26番 阿字地 洋 子
11番 下 野 巖 27番 大 谷 敏 子
12番 福 丸 孝 之 28番 辰 見 登
13番 青 木 順 子 29番 羽 東 孝
14番 篠 原 一 代 30番 山 本 隆 俊
15番 松 本 泰 典 32番 大 島 一 夫
16番 坂 口 康 博
1.欠席議員次のとおり
31番 村 井 恒 雄
1.説明のため出席した者次のとおり
市長 木 本 保 平 都市整備部長 大 塚 康 央
副市長 楚 和 敏 幸 建設部長 野 口 正 博
市理事 板 田 昌 彦 水道部次長 米 津 勲
代表監査委員 美 田 憲 明 会計管理者 寺 内 哲 史
総務部長 小 林 岩 夫 教育長 八 木 章 治
市民生活部長 大 西 稔 管理部長 小 西 盛 人
健康福祉部長 鷹 取 守 人 学校教育部長 為 乗 晃
こども育成部長 河 井 豊 生涯学習部長 続 木 謙 至
産業環境部長 田 中 忍 消防長 山 本 雅 之
1.
出席事務局職員次のとおり
事務局長 上 田 哲 議事係長 幸 地 志 保
次長兼議事課長 中 川 達 夫 書記 伊 藤 寿 代
副理事兼総務課長 熊 谷 淳 二
(午前10時00分 開議)
○
中村議長 これより本日の会議を開きます。
現在の出席議員は29人でありまして、会議は成立いたしております。
日程第1、「諸般の報告」を行います。
一般事務報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。
これより議案の審議を行います。
日程第2、議案第44号、「茨木市景観条例の制定について」を議題といたします。
本件に関し、
建設常任委員会委員長の報告を求めます。
上田光夫委員長。
(
上田光夫建設常任委員会委員長 登壇)
○
上田光夫建設常任委員会委員長 本件は、6月20日、審査いたしました。
当初、担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第44号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。
○
中村議長 委員長の報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第44号は、原案のとおり可決されました。
日程第3、議案第47号、「平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)」から日程第5、議案第49号、「平成24年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」までの、以上3件を一括して議題といたします。
本3件に関し、各所管の
常任委員会委員長の報告を順次、求めます。
まず、
民生常任委員会委員長の報告を求めます。岩本委員長。
(
岩本民生常任委員会委員長 登壇)
○
岩本民生常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
議案第47号、「平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)」中、当委員会付託分は、6月18日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第47号中、当委員会付託分につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。
○
中村議長 次に、
文教常任委員会委員長の報告を求めます。青木委員長。
(
青木文教常任委員会委員長 登壇)
○
青木文教常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
議案第47号、「平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)」中、当委員会付託分は、6月18日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第47号中、当委員会付託分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。
○
中村議長 次に、
建設常任委員会委員長の報告を求めます。
上田光夫委員長。
(
上田光夫建設常任委員会委員長 登壇)
○
上田光夫建設常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
まず、議案第47号、「平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)」中、当委員会付託分は、6月20日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第47号中、当委員会付託分につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第49号、「平成24年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」は、6月20日、審査いたしました。
当初、担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第49号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申しあげます。
○
中村議長 次に、
総務常任委員会委員長の報告を求めます。山本委員長。
(
山本総務常任委員会委員長 登壇)
○
山本総務常任委員会委員長 本3件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
まず、議案第47号、「平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)」中、当委員会付託分は、6月20日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第47号中、当委員会付託分につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第48号、「平成24年度大阪府茨木市財産区
特別会計補正予算(第1号)」は、6月20日、審査いたしました。
当初、担当課長から説明がありました。
委員会は慎重審査いたしました結果、議案第48号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申しあげます。
○
中村議長 以上で各委員長の報告は終わりました。
これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
まず、議案第47号、「平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)」に対しまして畑中議員ほか2人から、予算の組み替えを求める動議が提出されております。
提案者の説明を求めます。5番、畑中議員。
(5番 畑中議員 登壇)
○5番(畑中議員) 議案第47号、平成24年度大阪府茨木市一般会計予算(第2号)について、所定の賛成者を得て、組み替えを求める動議を提出いたします。
お手元に資料を提出いたしておりますので、別紙のほうをご参照ください。
まず、歳出予算の減額として、
山麓線整備事業、
佐保地区内道路整備事業の減額を求めるものであり、その合計額は3億1,600万円であります。
一方、歳出予算の増額でありますが、まず、市内業者発注の
住宅リフォーム助成事業の市単独実施のための事業費として3,000万円、
乳幼児医療費助成制度の対象年齢を現行の小学校3年生から6年生まで拡大するための事業費として1億2,000万円の増額を求めるもので、その合計額は1億5,000万円であります。
最後に、備考として、歳出予算の増額、削減額の差額につきましては、市税、基金取り崩し等の一般財源で処理することを求めるものであります。
以上で趣旨説明を終わります。議員各位のご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
中村議長 説明は終わりました。
これより予算の組み替えを求める動議に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。
本件につきましては、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、4番、朝田議員。
(4番 朝田議員 登壇)
○4番(朝田議員) 私は、
日本共産党茨木市会議員団を代表いたしまして、議案第47号、平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算について、予算の組み替え動議に賛成し、原案に反対する立場から討論を行います。
今、あらゆる面で、古い政治、経済が行き詰まり、二大政党による政治体制に多くの方が失望しています。橋下維新の会もその実態と目指す方向が明らかになるにつれ、期待も不安に変わりつつあります。
消費税大増税の破滅の道を進むのではなく、今こそ社会保障を充実し、日本経済の再生、財政再建を果たしていくために、むだ遣いの一掃とともに、大企業、大資産家への適切な負担、すなわち応能負担の原則に戻していくことと、260兆円にも及ぶ大企業のため込み金の一部を労働者派遣法の抜本改正、正社員化の促進、賃上げ等で国民の懐を温めることに使わせる内需主導の経済成長政策への転換が求められています。
地方政治においても同様で、大
規模プロジェクト推進、そのための財源づくり、
市民サービス切り捨てと
市民負担増路線という行財政改革の押しつけをやめて、暮らし、教育環境整備、身近なまちづくり最優先で地域経済を活性化し、市税収入の復元、茨木再生を図ることこそが真の改革であると強く主張するものであります。
ところが、いわゆる茨木でのオール与党市政の終えんと、それにかわり出現した維新市政は、従来の彩都や安威川ダムだけでなく、立命館進出、JR新駅など新たな大
規模プロジェクトを推進するために、一層大規模に、強権的に市民犠牲でその財源づくりを進める市政であると言わざるを得ません。そのことが新市長のもとでの6月補正予算でも端的にあらわれています。
以下、具体的に理由を述べます。
組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由の第1は、本補正予算原案が、これまでの市民犠牲路線を反省するどころか、引き続きこれを推し進める予算になっているからであります。
本補正予算原案の中には、臨時職員への一定の待遇改善、
高齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成、
訪問歯科健康診査の拡充、
障害者基幹相談支援センターの設置、
街かどデイハウスの
口腔ケア実施回数増などの介護予防事業の充実、妊婦健診公費負担の充実、太田学童保育室の拡張、
プレミアム付商品券の発行などの市民要求を反映し、実現するものもあります。しかし、全体としては、これまで進めてきた市民犠牲の行革をさらに進めようという路線には変わりなく、一層大規模に推し進めようという方向であります。
その第1弾として、
公務員バッシングを背景にして、一般の職員への3%から10%への給与カットを強行しました。「公務員は、立場が変われば納税者であり、そして消費者でもあり、ここを踏まえた冷静な、一面的でなく立体的な検証が必要」、「結局、回り回って税収の大幅な減少、国内需要に大きなマイナスの影響を及ぼす」、「これでは、さらなる市税収入の減少を招く」、「悪循環」との我が党の指摘に対して、マクロ経済としては「当たってる」と答弁しながら、強行したのであります。
さらに、新市長の119項目のマニフェストは、
コミュニティバス運行や
救急医療体制整備なども含まれていますが、30項目を超える法律無視、市民犠牲、大
規模プロジェクト推進の項目がメジロ押しです。
マニフェスト推進検討部会、
プロジェクトチームを設置し、それらが効果や課題を検証し、10月上旬をめどに改革の具体策と工程表を決定するという方向が示されました。しかし、既に障害者施設、高齢者施設の運営については、今後の運営として、障害者施設で直営のともしび園、かしの木園、ハートフルについては
指定管理者制度に、現在、指定管理者で運営されているしみずについては民営化に、高齢者施設については、直営の
老人福祉センターについては
指定管理者導入の方針が示されるなど、10月を待たずして市民犠牲、
市民サービス後退の提案が次々となされる可能性大であります。
改めて、こうした大
規模プロジェクトの財源づくりのための誤った行革は中止し、暮らし、教育環境整備、身近なまちづくり最優先で地域経済を活性化し、市税収入の復元、茨木再生を図る真の改革路線に転換すべきであります。補正予算の組み替え動議では、その第一歩として、
市内業者発注住宅リフォーム助成制度の創設と
乳幼児医療費助成制度の小学校6年生までの対象年齢の拡大を求めています。
組み替え動議に賛成し、原案に反対する第2の理由は、大
規模プロジェクトの必要性や優先性について、改めて精査が必要であるにもかかわらず、本補正予算原案は、無条件推進の立場を改めて鮮明にし、もうやる必要のない解同優遇行政についても何ら見直さず、固執する予算になっているからであります。
大
規模プロジェクトメジロ押しという状況に対して、その必要性や優先性について、改めて市民参加で精査する必要が生じているのは言うまでもないことです。
彩都開発については、東部地区はもちろん、赤字を拡大する中部地区も開発と関連事業は中止に転換し、国文会社は早期解散を求め、西部地区内の事業は最大限圧縮するとともに、国に事業破綻の責任をとらせるべきです。また、個人地権者、新住民の声を反映する機関を設置すべきであります。
安威川の治水対策については、
ダム本体工事着工の延期を府に求めるとともに、
ハイブリッド堤防など安威川本川の堤防強化と支川の改修及び堤防強化で対応すべきであります。
立命館進出については、市と大学の常設協議機関を設立し、徹底的な情報公開のもとで、広く市民の意見を募り、市民的合意形成が得られる形で協議を進め、市の負担額と市民への影響額を最小限にとどめるべきです。
JR新駅については、市の負担額を一層抑えられるように、JR西日本はじめ、関係各機関と再協議すべきであり、駅周辺地域開発について、市民参加による
まちづくり協議機関を設置すべきであります。
改革というなら、こうした市民的、財政的影響の大きい大
規模プロジェクトにこそ、真摯な検証が必要であるにもかかわらず、ここは全くの聖域で、それどころか、本補正予算では彩都関連事業について、追加補正されています。
また、解同優遇行政についても、第三者による検討機関の設置は考えていないという答弁で、何ら見直そうという姿勢はありません。補正予算の組み替え動議では、こうした姿勢を改めるため、彩都関連事業の減額を求めています。
組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由の第3は、維新流改革を茨木に持ち込む予算になっているからであります。
プロジェクトチーム等によるマニフェストの検証とは別に、本年度において、職員基本条例の研究が表明されました。府や大阪市の職員基本条例で大きな問題とされたのは、相対評価の導入や2年以上最下位評価とされた者の免職や同一職務命令違反3回での免職などの新たな処分制度の導入、大阪市の条例では、さらにエスカレートして、民営化による整理解雇など、本人に何の落ち度がないとしても首にできるという公務員の身分を著しく不安定にすることであります。まさに、こうした強権的なやり方で、公務員を全体の奉仕者から国民、市民への命令者へ、その命令者を市長が支配するという最悪の公務員づくりであります。こうしたことも研究対象とするのかとの質問に、「必ずしも罰則に重点を置くわけではなく」とか、相対評価か絶対評価の選択や免職の規定はもとより、「あらゆる角度から検討」と明確に否定しない、はぐらかしの答弁に終始しました。こうした維新流強権政治の茨木への持ち込みについて、
日本共産党市会議員団は、今後とも、市民とともに大いに監視していくものであります。
以上、大きく3点にわたり、組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由を述べました。
議員各位のご賛同をお願い申しあげ、討論を終わります。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
中村議長 次に、30番、山本議員。
(30番 山本議員 登壇)
○30番(山本議員) それでは、お許しをいただきましたので、私のほうから、木本新市長誕生、そして、今回提案されております市民の立場に立った、安心・安全の、間違いのない茨木市の方向に向かって提案されております予算に対し、原案賛成の立場から意見を申しあげます。
議案第47号、平成24年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第2号)につきまして、予算の組み替え動議に反対し、原案賛成の立場から意見を申しあげ、議員各位のご賛同をお願いするものでございます。
さて、本市をはじめ、地方自治体を取り巻く財政環境は、東日本大震災の復興事業による景気の持ち直しが期待されるものの、先行きの不透明感は払拭されず、歳入の根幹となる市税収入が前年度を下回り、歳出面においても、少子高齢化の進展に伴う社会福祉経費などの経常経費が増加する非常に厳しい状況にあります。また、低迷する経済は、市民生活に不安の影を落とし、私たちは将来への希望を抱くことが難しい時代を迎えているところでございます。
私は、このような厳しい状況下にあって自治体に求められるものは、まず、安全で安心な市民生活をしっかりと確保し、加えて、将来のまちの発展を見据えた施策を積極的に推進することであります。すなわち、日々の暮らしの安心感と将来の展望が実感できる市民生活を提供することにあると考えております。
そのような観点に立ち、以下、原案賛成の理由を申しあげます。
本予算に賛成する理由は、夢があふれるまち「いばらき」、この実現に向け、本市が持つさまざまな行政資源、そして潜在能力を十分生かし、予算編成の柱として掲げられた「安全で安心して健やかに暮らせるまち」、同時に、「将来の発展を見据えた活力のあるまち『いばらき』」の創造に向け、スピード感を持って施策を推進する姿勢は、まさに市民が望む自治体の姿であると考えております。
まず、1つ目の柱であります安全で安心して健やかに暮らせるまちの創造に向けた取り組みといたしまして、第1に、子育て支援、母子保健、高齢者の健康対策、障害者の施策等の充実に向けた、きめ細やかな対応があげられます。妊産婦健康診査における公費負担の拡充や待機児童の解消に向けた私立保育所の建設補助をはじめ、小・中学校との連携を図る児童虐待防止総括担当員の配置、
高齢者肺炎球菌ワクチンの公費助成、障害者の基幹相談センター、虐待防止センターの設置などは市民ニーズに的確に対応した取り組みと言えます。
第2といたしましては、東日本大震災の状況及び教訓をしっかりと生かした災害対策を着実に推進されておられることでございます。災害対策のかなめとなる防災行政無線の再構築に着手するとともに、災害現場を的確に想定をしたウオータータンクや非常用トイレハウス等の配備、災害時の備蓄物品の拡充などは、必要不可欠な事業として選択されておられます。
第3は、市民との協働のまちづくりを目指した地域活動の活性化を図る取り組みでございます。地域活動の拠点となる(仮称)地域協議会の結成を目指した地域コミュニティ基本指針の策定は、市民協働への大きな第一歩となることを期待させるものであり、また、利用者の利便性に配慮した公民館のエレベーター設置は最も望まれた事業でもございます。
次に、もう1つの柱であります将来の発展を見据えた活力あるまち「いばらき」の創造でございます。
第1に、まちの発展や活性化につながる都市基盤整備を着実に展開されているところでございます。快適さと安全性を兼ね備えた魅力あるまちの創造は、すべての世代の願いであり、その実現に向け、道路、街路、公園、橋梁の整備などの計画的な推進を高く評価するものでございます。
また、平成27年春の立命館大学の開学に向け、JRやモノレールの各駅からのアクセスなど、整備が行われます。このことにつきましては、まちの発展に向け、市全体が大きな期待を寄せるものでもございます。
第2に、地域経済の活性化という喫緊の課題に対応した予算を組まれたところでございます。景気の落ち込みにより低迷する市内産業の振興と活性化を図ることは、茨木市の魅力アップにつながる大きな取り組みでもございます。この点におきまして、
プレミアム付商品券発行の継続や産業アクションプランの推進に向けた取り組みなどは、まさに時宜を得た取り組みであると考えております。
このように、本予算はマニフェストの推進と直面する行政課題にきめ細やかに対応した、各分野によく行き届いたものであり、大いに評価できるものでございます。
しかしながら、本市をはじめ、地方自治体にはまだまだ果たさなければならない課題が山積しております。その対応には多額の財源が必要でございます。この厳しい状況下では多くの自治体が二の足を踏む現状にある中、茨木市は、過去からのたゆまぬ努力に培われた健全な財政により、未来に向かって力強い一歩を踏み出せることは、誇るべき大きな強みであると認識をいたしております。
今後、将来にわたる財政の健全性を基本に、市民サービスの充実、まちの発展につながる施策の実施に向け、行政、市民、事業者、そして議会、それぞれが互いに知恵と工夫を出し合い、力を合わせて、本市のポテンシャルを120%発揮することにより実践されるものであると考えております。また、それらの取り組みこそが夢があふれるまち「いばらき」の実現につながるものと確信をいたしております。
このような観点から、木本新市長の本予算に対しての賛成の立場からの賛成討論とさせていただきます。
議員各位のご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
中村議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより採決いたします。
まず、予算の組み替えを求める動議について、起立の方法をもって採決いたします。
本動議に賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
中村議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、予算の組み替えを求める動議は、否決されました。
次に、原案について、起立の方法をもって採決いたします。
本件に対する各委員長の報告は可決であります。
本件、各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
中村議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第47号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第48号、「平成24年度大阪府茨木市財産区
特別会計補正予算(第1号)」について、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第48号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第49号、「平成24年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」について、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
日程第6、議案第50号、「茨木市副市長選任につき同意を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 議案第50号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、地方自治法第162条の規定により、茨木市副市長に柴﨑啓二氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願いいたします。
○
中村議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、同意することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
中村議長 ありがとうございました。
起立者全員であります。よって、議案第50号は、同意することに決定いたしました。
ただいま副市長に同意をいたしました柴﨑啓二氏からあいさつを受けます。
(柴﨑啓二氏 登壇)
○柴﨑啓二氏 貴重な時間をちょうだいいたしまして、一言御礼のごあいさつを申しあげます。
ただいまは、私の副市長選任につきまして、ご同意を賜り、まことにありがとうございます。身に余る光栄と心から御礼を申しあげます。と同時に、その職責の重さに身の引き締まる思いでございます。
もとより微力ではございますが、市政発展のために一生懸命取り組んでまいる所存でございますので、どうか温かいご指導とご鞭撻を賜りますよう、お願い申しあげまして、御礼のごあいさつにかえさせていただきます。
どうもありがとうございました。(拍手)
○
中村議長 あいさつは終わりました。
日程第7、議案第51号、「特別職の職員等の退職手当に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 議案第51号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、副市長の退職手当の特例の規定の追加に伴い、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、担当部長から説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○
中村議長 小林総務部長。
(小林総務部長 登壇)
○小林総務部長 議案第51号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、大阪府職員が大阪府を退職して本市の副市長に就任いたしますので、退職手当に関する特例の規定を追加するものであります。
その内容といたしましては、本則に第4条を追加し、第1項では、他の地方公共団体等の職員が、退職手当の支給を受けずに副市長となったときは、その者の他の地方公共団体等の職員としての在職期間は、副市長としての在職期間に通算すること、第2項では、その者の退職手当の額は、他の地方公共団体等の職員としての在職期間に係る額と副市長としての在職期間に係る額の合計額とすること、第3項では、その者が副市長を退職して、引き続き副市長となったときは、先の副市長としての退職手当は支給せず、その在職期間を後の副市長としての在職期間に通算すること、第4項では、その者が副市長を退職して、引き続き他の地方公共団体等の職員となったときは、この条例による退職手当を支給しないことを定めております。
次に、附則といたしまして、この条例は、平成24年7月1日から施行する旨定めております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○
中村議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
日程第8、議案第52号、「
工事請負契約締結について(
茨木松ヶ本線道路新設工事)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 議案第52号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
茨木松ヶ本線道路新設工事に係る請負契約でございまして、6月6日、一般競争入札の結果、鳳工業株式会社北摂営業所が3億2,079万2,850円で落札いたしましたので、同社北摂営業所所長 新防幸一と工事請負契約の締結を行うものでございます。
詳細につきましては、副市長並びに担当部長から説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○
中村議長 野口建設部長。
(野口建設部長 登壇)
○野口建設部長 議案第52号の工事内容につきまして、補足説明を申しあげます。
茨木松ヶ本線道路新設工事につきましては、平成22年度よりJR西日本に委託し、施工しておりますJR地下道工事部分から地上に上がる東側スロープ部分、延長約90メートルの区間の道路新設工事でございます。
工事の概要といたしまして、U形擁壁の築造工事を主とする土工、本体工、仮設工、既設土留撤去工、斜路付階段工、付帯工、各一式でございます。
なお、工事期間につきましては、平成26年度までの約3か年での施工を予定しております。
○
中村議長 楚和副市長。
(楚和副市長 登壇)
○楚和副市長 次に、
工事請負契約締結の内容につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、地方自治法第234条第1項及び同法施行令第167条の5の2の規定により、一般競争入札をし、4月12日に茨木市工事請負入札審査委員会において、当該工事に対する必要な入札参加資格要件を定め、5月17日に公告を行い、6月6日午前9時30分から電子入札により開札を行いました。
その結果、鳳工業株式会社北摂営業所が3億2,079万2,850円で落札いたしましたので、同社北摂営業所所長 新防幸一と工事請負契約の締結を行うものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。
○
中村議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前10時44分 休憩)
─―――――――――――――
(午前11時00分 再開)
○
中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第9、議員発第8号、「
茨木市議会議員定数条例の一部改正について」から日程第12、議員発第11号、「
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について」までの、以上4件を一括して議題といたします。
本4件に関し、議員定数・議員報酬審査特別委員会委員長の報告を求めます。河本委員長。
(河本議員定数・議員報酬審査特別委員会委員長 登壇)
○河本議員定数・議員報酬審査特別委員会委員長 当委員会に付託されました議員発第8号、「
茨木市議会議員定数条例の一部改正について」から議員発第11号、「
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について」までの、以上4件につきまして、ご報告いたします。
本4件は、6月22日、審査いたしました。
当初、正副委員長の互選を行い、委員長に私(河本)が、副委員長に大谷委員が選任されました。
次いで、議員発第8号と議員発第9号を一括して審査に入り、上田光夫議員及び友次議員から、それぞれ説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、1件ずつ採決に入り、まず、議員発第8号につきましては、賛成者少数で否決すべきものと決定いたしました。
次に、議員発第9号につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議員発第10号と議員発第11号を一括して審査に入り、畑中議員及び友次議員から、それぞれ説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、1件ずつ採決に入り、まず、議員発第10号につきましては、賛成者少数で否決すべきものと決定いたしました。
次に、議員発第11号につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申しあげます。
○
中村議長 委員長の報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより議員発第8号、「
茨木市議会議員定数条例の一部改正について」、討論に入ります。
本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、5番、畑中議員。
(5番 畑中議員 登壇)
○5番(畑中議員)
日本共産党市会議員団を代表いたしまして、議員発第8号、
茨木市議会議員定数条例の一部改正について、議員発第9号、
茨木市議会議員定数条例の一部改正について、どちらについても反対の立場から、また、議員発10号、
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正については賛成の立場から一括して討論を行います。
日本共産党は、議員定数については現状維持、議員報酬については、今回、2割の削減を主張しています。日本共産党が、茨木市議会の議員定数について現状維持を主張する理由は、議員定数の削減は、それだけ住民の意思を反映できなくなり、また、執行機関に対する批判、監視の機能が低下し、議会の権能の低下、民主主義の後退につながるからです。地方議会は、住民の最も身近な議会として、住民の声を自治体に反映する住民の代表機関です。地方議員の定数削減は、地方自治体における議会制民主主義を切り縮め、結果として、自治体を住民から遠ざけることにつながると言わなければなりません。地方議員の定数の問題が論議されると、決まったように出るのが議員数が多いという論です。この論は、アメリカにおける少数の議員数を基準にしたものでありますが、議員数の問題は我田引水の単純な国際間の比較ではなく、地方自治の歴史、住民自治への関心度、自治意識の水準、地方団体の役割など、総合的に検討してから判断すべきものです。
そもそも地方議会と地方議員は、だれのために、何をするために存在するのでしょうか。その根拠は、憲法に由来します。憲法第93条は、地方自治体に議会を設置すること、自治体の首長と議員は住民が直接選挙で選ぶことを定めています。憲法の規定を受けて、地方自治体は、人口ごとの議員定数の上限を定めてきました。地方自治体でいう定数とは、この上限規定のことであり、議員定数は、この規定を基本に、特別の事情がある場合に減員することができるとされてきました。ところが、現在は、地方分権一括法で議員定数は条例で決めることができると改定されてしまいましたが、あくまでも議員定数は憲法と地方自治法の精神を基本にして、その上で自治体の特別の事情を考慮して検討されるべきであることには変わりありません。
地方公共団体の住民が少なくない経費をかけて選挙し、議員を在職させるのは、第1に、地方議員を通じて、住民の行政需要を的確に把握し、それを地方行政の制度運営に反映させるためです。
第2に、行財政権を一手に握っているため、専横に陥りやすい首長を監視させ、行き過ぎをチェックさせるためです。住民が行政に施策の実施を迫ったり、行政をチェックする道は、首長の不信任の直接請求や住民投票などの方法もありますが、議員を選んで要求を実現し、行政の専横を日常的、継続的にチェックさせることが、憲法が定めた重要で基本的な権利です。
議員は、選挙によって負託を得られたからこそ、首長をチェックする権能を持つのです。議員数は少なければ少ないほどいいとか、合理的な根拠が全く説明できない人口1万人当たり1人の議席などという、やみくもな議員定数削減は、住民の声を議会に反映する道を閉ざす民主主義への逆行です。議員の定数は、住民の中にある多様な意見や要求が議会に正しく反映されるには、どれぐらいの規模が必要かという基本的な物差しで決めるべきです。
2005年3月、全国都道府県議長会が設置した学識者、有識者で構成する都道府県議会制度研究会は、次のように提言しています。「議員定数については、次のように考えられるべきである。議会は地域における政治の機関であり行政体制の一部ではない。したがって、議員定数の問題は、単に行政の簡素合理化と同じ観点からのみ論ずる問題ではない。議員定数は、議会の審議能力、住民意思の適正な反映を確保することを基本とすべきであり、議会の役割がますます重要になっている現状においては、単純な定数の一律削減論は適当ではない。また、競って定数削減を行うことは、地域における少数意見を排除することになりかねない点にも留意すべきである」と定数削減の動きを戒めています。議員が住民の要望、意見を行政にきちんと反映しているか、行政のチェックをきちんと果たしているかという2つの仕事を期待どおり果たしているか、運営にむだはないかということは大事な問題ですが、これは議員定数問題とは別に、真摯に検討する必要があることです。
また、経費削減を理由にする定数削減も、憲法と地方自治法の精神を全く考慮の対象としない危険な提案と言わざるを得ません。もともと選挙制度は、国民の民意が議席に正しく反映する、これが最大の基準です。民意を議席に正しく反映させることは、地方自治の本旨である住民自治を発展させるためにも重視されなければならない基準です。
確かに茨木市の市税収入は、この3年間で約30億円の減収となっていますが、減少した分は交付税や臨時財政対策債で手当てされるために、茨木市の基礎的な収入、標準財政規模は、21年度で476億円、22年度で480億円、23年度で495億円と盛り返してるのです。
むだな経費の削減は当然のことです。そして、経費削減と言うのならば、議員報酬の削減を優先すべきであると日本共産党は主張しています。これこそが議員自身が身を切ると言えるものです。日本共産党が提案している報酬削減2割カットが実現すれば、23年度予算ベースで約7,141万円の削減効果があります。
議席は住民のものであり、議席を減らすことは、それだけ住民の権利を侵害することであります。議席は、議員個人の既得権益では決してありません。それは単なる議席の私物化から出る物言いではないでしょうか。今、議会が何を置いても優先してなすべきことは、議員の数が多いと市民から指摘される大もとの原因は何かということに正面から対峙して、市民の不信をぬぐい去り、市民に身近な議会となるべく、常に奮闘、努力することです。
次に、日本共産党が、茨木市の議員報酬について2割の削減を主張する理由は、茨木市の議員報酬の水準が、議員の職務の実態からして高額に過ぎるからです。報酬とは、非常勤職員の役務の対価として支払われるものでありますから、原則として、提供した勤務日数に応じて支給されるべきものです。現行法上、月額報酬制や期末手当など一定の例外はあるものの、地方議員はあくまでも非常勤の特別職とされ、常勤職員ではなく、生活給的意味合いを含めて支給すべきものではないことは確定判例が示しているとおりであります。
一方で、これまでの地方議会と議員を取り巻く経緯から、議員報酬は、全国的にも高騰を続けてきた歴史があります。こうした中で、日本共産党は、議員の報酬は法制度上からも、職務実態からも、それに見合うべく、今後、順次、時間をかけて減らしていくべきものであり、当面は2割削減が妥当だと判断するものであります。
このようなことからも、議員発第11号の期間限定の報酬引き下げ案には賛同しかねるのであります。
以上、大きく2点について、申し述べまして、討論といたします。
各議員のご賛同をよろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
中村議長 次に、12番、福丸議員。
(12番 福丸議員 登壇)
○12番(福丸議員) それでは、私からは、議員発第8号、
茨木市議会議員定数条例の一部改正についてに賛成、議員発第9号、
茨木市議会議員定数条例の一部改正についてに反対の立場から討論を行います。
今回の議員発で提案された条例は、第8号も第9号も、社会的背景と市民の関心を受けて提案されたものであることが、22日開催の議員定数・議員報酬審査特別委員会の議論において明確になりました。また、両条例案の違いは、4名削減か2名削減かの人数の違いだけであることも明らかになりました。
4名削減提案の第8号については、提案の趣旨として、民意、社会情勢、議会の状況、過去の議会の決定をあげられ、特別委員会の議論の中から浮き彫りになったキーワードとして、民意としての直近の選挙結果、議会の権能を高める、人口1万人に議員数を1人とする、常任委員会数とあわせる、議員みずから身を削る覚悟という理由があげられます。
民意としての直近の選挙にこたえることは、民主主義制度の根幹である選挙に向き合い、対応するという議員として守らなければならない根本の行動原理であります。
議会の権能を高めることは、政務調査費をはじめ、議員一人ひとりの能力を高めること、また、仕組みとして、議会の権能を高めるための改革を実施するため、第一歩が議員定数を削減することであり、議会を少数精鋭の組織へ導くことによって実現されるものであります。
人口1万人に議員数を1人にするということは、論理的には乏しい数字ではありますが、これまでの茨木市議会における過去の議論や市民からの声などを考えますと、納得性のある根拠であります。
常任委員会数とあわせるということは、過去の茨木市議会においても議論がありますように、数字から導き出される客観性のある理由であります。
議員みずから身を削る覚悟については、議員と議会が信頼を取り戻すために大変重要なものであります。
特別委員会の議論の中から導き出されたこれらの理由は、まさに納得性、客観性がありますので、第8号議案に賛成するものであります。
続いて、2名削減案の第9号においては、削減という方向性においては一致を見るものの、なぜ2名削減なのかという納得性、客観性のある明確な答弁がありませんでした。
また、第9号議案の提案者からは、人口1万人に1人が適切であると発言し、なぜ今、4名ではなく2名削減なのかという質問に対して、将来は30万人を目指すという希望的観測を掲げました。行政が発表している人口予測においては2025年に26万9,000人となっておりますので、30名という数字は全く主観的な数字であり、議員自身に甘い決定だという市民からの批判を招くものであります。現在の政治に大切なことは、言うまでもなく、市民から政治に対する不信感を取り除き、信頼をかち得ることであります。市民を無視した、議員同士で、お手盛りで自分たちの都合のいいように物事を決定しているというふうに市民に映る行為は、絶対にするべきではありません。
地方自治法が改正され、議員の法定定数が撤廃された今、議員数を判断する客観的根拠はありません。我々議員が市民の皆様から思いをしっかり酌み取った上で、議会の自律権のもと、市民に納得してもらえる結果を導き出さねばなりません。賛否両論あるものの、大阪維新の会が、有権者からいまだ根強い支持があるのは、大阪府議会において109から88へと議員定数の削減を断行し、自身の身を切る覚悟を示したからであり、大いに参考にするべき事実であります。2名削減で決定という結果を議会が出すことは、これまでの議会や議員に対して批判としてある、民意不在の、議員に都合のよいお手盛り主義ということをさらに増すことにつながり、議会や議員に不信感を増大させますので、絶対に回避しなければなりません。
以上、私は市民の皆様から政治に、そして、この茨木市議会に信頼を取り戻すことを最大の理由として、4名削減の8号議案に賛成、2名削減の9号議案に反対の表明をいたしまして、討論を終了いたします。
議員各位のご賛同賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。(拍手)
○
中村議長 次に、24番、石井議員。
(24番 石井議員 登壇)
○24番(石井議員) それでは、今回、議会に提案をされました議員発第8号、第9号、第10号、同じく第11号につきまして、私は各号議案のうち、第8号、第10号については反対、第9号、第11号については賛成の立場から討論を行い、議員の皆様方の賛同をお願いするものであります。
まず、各議案は、我々
茨木市議会議員の定数と報酬について、議員みずからの提案であります。私は、本来、議員定数並びに議員報酬の改正に当たって、手法、そのプロセスが何よりも大切であると考えております。現在、我が茨木市議会におきましては、歴代議長を先頭に、真に市民、有権者の皆様から信頼をされる、開かれた議会の構築を目指して、全議員参加のもと、茨木市議会議会基本条例を議会基本条例検討部会、議会広報等検討部会の両部会を設置し、真摯に、誠意を持って、熱意を持って検討、議論が進められ、ようやくその素案の完成を見、来る7月20日、21日の両日、広く市民の皆様方にご参加をいただき、市民説明・意見交換会を開催する運びとなりました。
また、それに先んじまして、本市広報誌やホームページを通じて、市民の皆さんへ広く周知を図るとともに、さまざまなご意見、ご批判を含め、いただき、その集約を行い、9月において茨木市議会議会基本条例の決定をするタイムスケジュールになっております。これも議員全員の総意によることは、申しあげるまでもありません。
私は、その茨木市議会議会基本条例が完成、決定は、我が茨木市議会のまさにエポックメーキング、新しい出発点であると理解をいたしておりますし、また、そうすべきであるというのは皆さん方との共通理解であると思います。
その茨木市議会議会基本条例が完成、制定後、直ちに当案件であります茨木市議員定数並びに市議会議員報酬等の改正のための、仮称でありますが、
茨木市議会議員定数並びに議員報酬等改正委員会を立ち上げ、その委員会には、私たち議員だけでなく、市民、学識経験者、公募による委員の選任を行うなど開かれた委員会を設置し、市民目線、市民感覚を十分にポンプアップしながら慎重に検討を行い、決定されるべきとの趣旨の提案をいたしましたが、残念ながら賛同を得ることができなかったのであります。その理由としては、茨木市議会通常選挙が来年1月に執行されるため、議会基本条例制定後、市議会議員通常選挙までは約3か月という時間の制約と、そして去る4月の選挙において市民の信託を得られ新市長となられました木本新市長の政策提案に対する我々の、議会の、また議員個人としての対応、検討、議論等の準備のため、一定、時間の担保が必要である。そして、また、去る5月臨時会において、市長みずからの退職、給与手当の報酬の大幅減額、特別職の給与、退職手当等の大幅な減額が提案され、議決をされました。
そして、今、6月議会において、提案者の木本市長がおっしゃいますように、我が茨木市においては、他の類似団体、近隣都市との比較においても、先駆けて行政改革に取り組み、職員数の適正化、給与をはじめ、諸手当の減額と、市民にもご理解とご評価をいただける改革を進めていることは、市民より一定の評価、理解を得ていることを再認識することができた、そのような認識、理解の中ではあるが、なお健全財政化への一層の取り組みをするために、苦渋の選択として一般職並びに管理職手当の改正を提案され、本議会におきましても可決をいたしました。その提案は、現在の市職員の皆さん方にとりましても大変厳しいものであります。私に限らず、まさに苦渋の選択として市長提案に賛成された議員も少なくなかったと思われます。ともに我が茨木市のまちづくり、市民福祉に精進をする職員の皆様と我々議員の苦労は共通をすべきものであると思います。
そして、一方では、大変残念なことでありますが、国、地方自治体に行政、議会に対する国民、市民の批判、不信感は極めて厳しいものがあります。そのこと自体、我々は議会に身を置く者として、謙虚に受けとめなくてはなりません。私自身は、先ほど申しましたように、その改正の時期については、なぜ今なのかとの思いは非常に強いものがあります。しかし、申しあげましたように、諸般の状況を考慮し、その時期については、今6月議会に議員定数並びに議員報酬についての適正化へ向けての議論を行い、その方向を市民、有識者の皆さんに提示することもやむを得ずとの結論を出し、それぞれの提案に、会派において冷静に向き合い、議論を重ねてまいりました。
また、議員定数を削減することが議会権能を著しく低下させるという議論には、くみできません。私もかつて、10数年前、議員定数の削減を提案いたしました1人であります。そのときに、独善に陥らないように、削減をされた議会へたびたびお伺いをいたしました。その削減をされた議会におきまして、権能が低下をした、市民からの批判があるという議会は皆無でもありました。むしろ、議員一人ひとりがさらにその責任を自覚し、緊張感を持って議会に臨まれている、大変よかったという率直な市民の評価等も得てまいりました。
私たちは、この議案についての議論を進める中で、改めて、我々議員みずから、地方議会に与えられた二元制について、制度の本来の目的、本質、特性、そして、果たすべき権能について、さらに理解を深め、地方分権を加速させ、民主主義を我がまち、地域に定着させるべき責任感、使命感を再確認し、議会改革に不断の努力を重ねるべきだということを再確認いたしました。
今、多くの地方議会におきましても議会基本条例が制定され、また、制定へ向けて準備が進められております。その議会基本条例の中で、議員定数、議員報酬が独自の項目として明確に位置づけられております。また、議会の議員定数並びに議員報酬の改正に当たっては、市民、有識者による委員会、組織を編成し、慎重に議論を行うべきとの条文が明記をされておる市議会も少なくありません。また、地方分権・主権の確立を最も今日的課題とされる多くの政党にありましても、この理念と手法を文書化し、明確に主張、発表されております。
私たち茨木市議会も今後、議員定数、議員報酬等の改正に当たっては、市民、有権者の声や思いを冷静に受けとめ、時には向き合い、議論を避けることなく、ともに茨木市民のために、我がまち茨木のために、その機能、権能を果たす、開かれた茨木市議会の構築を目指し、その職責を果たしていきたいと強く願っております。少なくとも、その改定、改正に当たっては、議会議員の独善やひとりよがりに陥ることなく、市民、有識者の意向を十分にそんたくし、常に市民目線、市民感覚を改正の要諦としつつも、また、一方では、常に時代を見通す先見性を持ち、その時々の風潮、ポピュリズムに流されることなく、主体性、自信を持ち、時にはその風潮と対峙するとの気概を、使命感を持ち、行動することが必要であると考えております。
前置きが長くなりましたが、順次、議案に対する賛否についての意見を開陳いたします。
まず、議案第8号は、
茨木市議会議員定数の現行定数32人を28人に改める議案であります。すなわち、現行の
茨木市議会議員を4人減じるとの提案であります。私は、冒頭に述べましたように、現在のような我々を取り巻く厳しい社会情勢を認識し、議員定数についての一定の削減は行うべきであるとの認識、理解は同じくするものであります。
また、現行の32人を4人に減じて28人にするとの提案理由、人口1万人に対して1人の議員が適当である、また、本茨木市議会には4常任委員会が設置されており、その委員会の配置が、28人の議員に改正すれば、各常任委員会に7人の委員会が平等に配置ができるとの根拠も説得力のあるご提案だとは理解をしています。
しかし、議員定数についての明確な基準はありません。人口1万人に1人の議員との考え方は、物差しの1つであります。また、常任委員会数につきましても、地方分権、地方主権が進展する中、地方自治法の改正が進められ、各市議会に設置される常任委員会数は今後、各議会の裁量権が強化されるという流れが始まっております。また、多くの議会におきまして議員定数削減が行われ、その過程で各常任委員会の所属委員数の多少が生じておりますが、それらの議会では、そのことによる常任委員会、あるいは議会での運営に支障を来したとは聞いておりません。また、委員数の配分や振り分け作業にも混乱が生じたとも聞いておりません。
私がこの4人を減じて議員数を28人にすべきとの提案には賛成しない、そして、議員発第9号の
茨木市議会議員定数を32人から2人を減じ、30人に賛成する根拠、理由は、冒頭に述べましたように、私たち議会の議員定数や議員報酬の改正に当たっては、市民の代表、有権者を交えた委員会を立ち上げ、慎重に行うべきとの主張によるものであります。
よって、我が茨木市議会の議員定数についても、機会を新たにし、繰り返しになりますが、多くの市民、有権者を交え、十分に時間を費やして慎重に議論を進めるべきであると考えております。
また、議員発第9号につきましては、一定期間を定めて削減をするということであります。それは、おざなりな考えではなく、7か月後には新しい議員が誕生いたします。議員の任期は、4年が1期であります。すべてが新しい議員となります。その議員の皆さんとともに、慎重に市民の声を聞きながら、さらに検討を進めるという趣旨が盛られていると感じ、私は議案第9号につきまして、賛成をいたすものであります。
次に、議員発第10号、同じく第11号、
茨木市議会議員報酬に関する条例の一部改正についてであります。
議案第10号では、現行の
茨木市議会議員報酬を議案書のごとく、それぞれ約20%を減額改正する提案であります。また、同じく議案第11号は、現行の
茨木市議会議員の報酬を議案書にもありますとおり、それぞれ約10%減額を行うとの提案であります。
私は、この議案を審議するに当たり、議員報酬とはどのようなものであるかの定義を、できる限り明確にすべきであると考えています。茨木市では以前より、特別職等の報酬改正を行う場合、理事者は有識者による特別報酬等審議会を立ち上げられ、諮問を行い、その答申を受け、議会に提案をされ、議決を得て、今日に至っております。審議委員の皆様方が市議会議員の報酬を審議されるに当たり、
茨木市議会議員の活動実態を詳細に検証され、
茨木市議会議員は今や専門職となっている、その報酬についても生活給であると認識、理解を共有され、さまざまな角度から慎重に討論をいただき、答申をいただいたものであります。この説につきましては、国内におきましても政治学者、地方自治体研究者においても、おおむねその認識を共通、共有をするのが定説となっております。現実に、報酬が生活給とした場合、その適切な額がいかほどかは、それぞれの地域、環境では差異は生じますが、その物差し、判断基準として、常に立場は異なりますが、同じく地方自治体運営に携わる地方自治体の自治体職員の給与、または一般勤労者、サラリーマンの平均的な給与がそれに充てられています。しかし、その年額、年俸が単に数字の上で比較すれば、我々市議会議員の報酬の多寡が多くはなっております。
しかしながら、いわゆる可処分所得の点では全く逆転をしているのが事実であります。我々が活動の対価として支給を受ける金額が報酬となっておりますために、一切の手当、家族、住宅、扶養、交通は無論、退職手当も一切支給はされておりません。また、国が進めてまいりました市町村合併により、地方議員の激減に伴い、議員年金も廃止されました。
その一方、我々議員の特殊性と申しましょうか、我々議員が当然負うべき責務の1つに、4年に一度、市民の皆さん方にその信を問う選挙をクリアしなくてはなりません。それには、当然、法律の定めによる範囲内での選挙費用が発生します。我々議員は、家族との日々の生活を維持しながら、また、将来に向けて、最低のよりどころとなるべきものを確保する家族の一員の責務を負わされています。市民より、それぞれ信託を受けた議員として、ふさわしい活動、つつましいながらも日々生活を維持し、活動できるための対価としての報酬の支給をいただくのが民主主義社会の根源であると考えております。
議員の定数やその報酬は、少なければよい、民主主義の根幹を揺るがすような議会無用論さえも、一部マスコミのポピュリズムに悪乗りをして取り上げられています。この風潮は、まことに残念ながら、現代社会の社会現象となりつつあります。その結果がさまざまな結果としてあらわれています。これらの厳しい批判となるものに大変な誤解、事実誤認があることは紛れもない事実であります。
しかし、このような世論、風潮、ムードを生じさせた一因は、申すまでもなく我々議会議員にあります。我々市議会を構成する議員もそのことを十分に自戒し、その信頼回復に努めなくてはならない、その共通理解のもとに、先ほど申しあげましたような茨木市議会議会基本条例の策定に向け、努力を傾注をしている最中であります。策定過程におきまして、市民説明会、意見交換会等を定期的に、広範に開催すべきとの共通理解ができております。それらの機会を、場を通じて、市議会、市議会議員の実態を説明、情報発信等を、また、率直な意見の交換を通じ、間違った認識、理解、意見については、時には対峙することをあえて辞さずとの気概を持ち、市民の皆さんとの正しい事実認識のもと、市民の皆様、我がまちのために存在する市議会、そのための適正な議員定数、議員報酬について、大いに議論を深めていくべきであると考えます。
先ほど申しあげましたが、議会の議員は少ないほどよい、また、その報酬は少ないほどよいとの風潮に唯々諾々と妥協をしてしまうことは、民主主義を護憲するため、市民による市民のための議会のあるべき姿、本質を大きく歪曲させるものであります。
また、議会の議員へのアプローチ、すなわち心ある人が、「よし、今回は議員となって、頑張って公の奉仕者として頑張りたい」、そのような思いにハードルを高くしてはなりません。働きたい、頑張りたい、その思いをしっかりと受けとめる、そういうような環境整備を行うのが私たち、今ある議員の責務であり、使命でもあると思います。普通の市民が、ごく普通の生活を維持しながら、市民の代表として、公の市民の奉仕者、代弁者として活動ができる、そのための条件の整備を行うことは、先ほど申しあげましたように、この茨木市議会を構成している我々議員の使命であります。
議員発第10号において提案されています茨木市議会の報酬改正案では、申しあげるような条件は決して整備をされない。よって、議員発第10号については、反対をいたします。
また、議案第11号の
茨木市議会議員報酬の改正案につきましては、それぞれの議員の立場、環境は異なりますが、議員にとっては大変厳しいものとなりますが、各議員の一層の努力、また、家族の協力を得てさらなる工夫を凝らすことにより、議員活動がどうにか保障できる担保性が生じると思い、賛成をいたします。
なお、この議案は、来年1月、市会議員通常選挙を1つの期限とされております。これも先ほど申しあげましたように、とりあえずという気持ちではなく、新しく議員になられる皆さん、真っさらな思いで、この額が正しいか、適正であるかという議論をしっかりと市民とともにやっていくという意味が込められておりますので、賛成をいたします。
以上で、議員発第8号、同じく第9号、10号、11号について、それぞれ賛成、反対の根拠、理由を申しあげ、討論を終わります。
どうか議員の皆様方の良識ある判断のもと、賛成いただきますようにお願いをいたします。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
中村議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより議員発第8号について、採決いたします。
本件の採決につきましては、上田光夫議員ほか5人から、並びに塚議員ほか4人から記名投票で採決されたいとの要求が文書で提出されておりますので、これより記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○
中村議長 ただいまの出席議員数は、議長を除いて28人であります。
投票札を配付させます。
(投票札配付)
○
中村議長 投票札の配付漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
○
中村議長 異状なしと認めます。
念のため申しあげます。本件に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について、採決いたします。本件、原案のとおり決定することに賛成の議員は白票を、反対の議員は青票を、点呼に応じて演壇にて順次、投票を願います。
点呼を命じます。上田事務局長。
○上田事務局長 1番、大野幾子議員。2番、塚 理議員。3番、長谷川 浩議員。4番、朝田 充議員。5番、畑中 剛議員。7番、安孫子浩子議員。8番、滝ノ上万記議員。9番、岩本 守議員。10番、上田光夫議員。11番、下野 巖議員。12番、福丸孝之議員。13番、青木順子議員。14番、篠原一代議員。15番、松本泰典議員。16番、坂口康博議員。17番、河本光宏議員。18番、小林美智子議員。20番、上田嘉夫議員。21番、中内清孝議員。22番、友次通憲議員。24番、石井 強議員。25番、田中総司議員。26番、阿字地洋子議員。27番、大谷敏子議員。28番、辰見 登議員。29番、羽東 孝議員。30番、山本隆俊議員。32番、大島一夫議員。
(投 票)
○
中村議長 投票漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○
中村議長 開票を行います。
会議規則第25条第2項の規定により、立会人に、1番、大野議員、2番、塚議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。
これより開票を行います。
(投票箱開匣)
○
中村議長 点検の方法は、1票ずつ読み上げることといたします。上田事務局長。
○上田事務局長 滝ノ上万記、白票。大谷敏子、白票。長谷川 浩、白票。塚 理、白票。上田光夫、白票。中内清孝、白票。福丸孝之、白票。大野幾子、白票。上田嘉夫、白票。下野 巖、白票。山本隆俊、白票。朝田 充、青票。青木順子、青票。坂口康博、青票。阿字地洋子、青票。岩本 守、青票。安孫子浩子、青票。河本光宏、青票。石井 強、青票。畑中 剛、青票。松本泰典、青票。大島一夫、青票。辰見 登、青票。田中総司、青票。篠原一代、青票。友次通憲、青票。羽東 孝、青票。小林美智子、青票。
以上です。
○
中村議長 立会人にお伺いいたします。
ただいまの読み上げに相違ございませんか。
(「相違なし」と立会人呼ぶ)
○
中村議長 ありがとうございました。
相違なしと認めます。
開票の結果を報告いたします。
投票総数28票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち、賛成11票、反対17票。以上のとおり、賛成が少数であります。よって、議員発第8号は、否決されました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前11時51分 休憩)
─―――――――――――――
(午後 1時00分 再開)
○
中村議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、議員発第9号、「
茨木市議会議員定数条例の一部改正について」、討論に入ります。
本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。1番、大野議員。
(1番 大野議員 登壇)
○1番(大野議員) 議案第9号、
茨木市議会議員定数条例の一部改正につきまして、賛成の立場から意見を申しあげます。
各議員がそれぞれのお立場で多くのご意見を述べられましたので、簡潔に申しあげます。
賛成の理由に、まず、現在の経済状況と茨木市の財政状況があります。皆さんご承知のように、本市では、これまでさまざまな行財政改革に取り組んできました。市民の皆様にご負担をお願いする機会がふえてきている現状の中、議会だけが聖域という考え方はあり得ません。
また、議員定数に対する大阪維新の会の考え方として、人口1万人に1人の議員という考え方があります。この考え方を踏まえ、私たち維新の会・みんなの茨木として、定数の4名減を提案いたしました。残念ながら、今議会でそれはかないませんでしたが、改革を1歩でも2歩でも進めていくべきであるとの考え方に変わりはありません。
定数、報酬の問題は、さまざまな価値観の上に考え方があります。さまざまな考え方を尊重した上で、私たちは、維新の会・みんなの茨木会派の目標に近づけるためにも、定数2名減の提案に賛成の選択肢を選ばせていただきます。
そもそも根本的な問題として、現在、議員定数削減、報酬削減の明確な基準は存在しません。本市議会にとって、どれくらいの議員定数や報酬が適正なのか、政務調査費や報酬の位置づけなど、私たちは今後、多くの時間を割いて、話し合っていく必要性があると考えます。また、議員定数、報酬削減のみが議会改革の本丸ではないことは当然のことでもあります。今後、多くの市民の皆様から、議会が身近になった、議員はよく頑張っているとのお声をいただけるようになるためにも、議会基本条例制定はもとより、真の議会改革を続けていかなければならないとも考えます。
市民の皆様、市長をはじめ、職員の皆様にも、議会もしっかりと改革を進めていきますという決意と意思表明を込めさせていただき、議案第9号、
茨木市議会議員定数条例の一部改正につきましての賛成討論といたします。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○
中村議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより議員発第9号について、採決いたします。
本件の採決につきましては、上田光夫議員ほか5人から、並びに塚議員ほか4人から記名投票で採決されたいとの要求が文書で提出されておりますので、これより記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○
中村議長 ただいまの出席議員数は、議長を除いて28人であります。
投票札を配付させます。
(投票札配付)
○
中村議長 投票札の配付漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
○
中村議長 異状なしと認めます。
念のため申しあげます。本件に対する委員長の報告は可決であります。本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は白票を、反対の議員は青票を、点呼に応じて演壇にて順次、投票を願います。
点呼を命じます。上田事務局長。
○上田事務局長 1番、大野幾子議員。2番、塚 理議員。3番、長谷川 浩議員。4番、朝田 充議員。5番、畑中 剛議員。7番、安孫子浩子議員。8番、滝ノ上万記議員。9番、岩本 守議員。10番、上田光夫議員。11番、下野 巖議員。12番、福丸孝之議員。13番、青木順子議員。14番、篠原一代議員。15番、松本泰典議員。16番、坂口康博議員。17番、河本光宏議員。18番、小林美智子議員。20番、上田嘉夫議員。21番、中内清孝議員。22番、友次通憲議員。24番、石井 強議員。25番、田中総司議員。26番、阿字地洋子議員。27番、大谷敏子議員。28番、辰見 登議員。29番、羽東 孝議員。30番、山本隆俊議員。32番、大島一夫議員。
(投 票)
○
中村議長 投票漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
○
中村議長 開票を行います。
会議規則第25条第2項の規定により、立会人に、3番、長谷川議員、4番、朝田議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。
これより開票を行います。
(投票箱開匣)
○
中村議長 点検の方法は、1票ずつ読み上げることといたします。上田事務局長。
○上田事務局長 畑中 剛、青票。朝田 充、青票。福丸孝之、青票。上田嘉夫、青票。中内清孝、青票。阿字地洋子、青票。大谷敏子、青票。下野 巖、青票。上田光夫、青票。大島一夫、白票。大野幾子、白票。長谷川 浩、白票。塚 理、白票。羽東 孝、白票。田中総司、白票。安孫子浩子、白票。松本泰典、白票。小林美智子、白票。友次通憲、白票。河本光宏、白票。山本隆俊、白票。坂口康博、白票。滝ノ上万記、白票。岩本 守、白票。青木順子、白票。篠原一代、白票。石井 強、白票。辰見 登、白票。
以上です。
○
中村議長 立会人にお伺いいたします。
ただいまの読み上げに相違ございませんか。
(「相違なし」と立会人呼ぶ)
○
中村議長 ありがとうございました。
相違なしと認めます。
開票の結果を報告いたします。
投票総数28票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち、賛成19票、反対9票。以上のとおり、賛成が多数であります。よって、議員発第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員発第10号、「
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。
本件に対する委員長の報告は否決でありますので、原案について、起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
中村議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、議員発第10号は、否決されました。
次に、議員発第11号、「
茨木市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について」、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
中村議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議員発第11号は、原案のとおり可決されました。
日程第13、議員発第12号、「
再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書」から日程第18、議員発第17号、「
大飯原子力発電所3号機、4号機の再稼働に関する意見書」までの、以上6件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。まず、14番、篠原議員。
(14番 篠原議員 登壇)
○14番(篠原議員) 議員発第12号につきまして、提案者を代表いたしまして、案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。
再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書
昨年8月に成立した「電気事業者による再生可能なエネルギー電気の調達に関する特別措置法」が本年7月1日に施行される。これにより、
再生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートし、政府はこの3年間で集中的に利用拡大を図るとしているが、導入促進に向けての環境整備は不十分である。
導入に当たっての課題として、風力発電では送電網整備の強化が急務であり、太陽光発電ではメガソーラーの円滑な設置が可能となるよう、農地法の問題などの環境整備、さらに家庭用パネルの設置で発生する初期費用の問題があげられる。また、小水力発電導入時の手続の簡素化、迅速化なども求められている。
日本の
再生可能エネルギー利用は、水力発電を除いた実績(2005年環境省)で、電力消費全体に対する使用割合が0.9%と他国に比べておくれており、消費電力に対するエネルギー源の多様化が急務となっている。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、
再生可能エネルギーの導入促進と実効性ある買取制度に向け、下記のとおり、十分な環境整備を図るよう強く求める。
記
1.投資促進減税、省エネ・代替エネルギー減税などの拡充を実施し、
再生可能エネルギーの導入を促進すること。
2.買取価格、期間の設定において、設定ルールを明確化し、長期的な将来の見通しを示し、制度の予見可能性を高めること。
3.
再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施するとともに、進捗状況の管理のための独立機関等を設置すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成24年6月28日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
引き続き、議員発第13号につきまして、提案者を代表しまして、案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。
「防災・
減災ニューディール」による社会基盤再構築を求める意見書
1960年代の高度経済成長期から道路や橋梁、上下水道など社会資本の整備が急速に進んだ。高度経済成長期に建築されたものは、現在、建築後50年を迎え、老朽化が進んでいる。国土交通省の「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」は提言(平成20年5月)の中で、「2015年には6万橋が橋齢40年超」となり、建築後50年以上の橋梁が、2016年には全体の20%、2026年には同47%と約半数にも上る現状を提示、経年劣化により「劣化損傷が多発する危険」を指摘している。今後、首都直下型地震や三連動(東海・東南海・南海)地震の発生が懸念される中で、防災性の向上の観点からも、社会インフラの老朽化対策は急務の課題といえる。
災害が起きる前に、老朽化した社会資本への公共投資を短期間で集中的に行うことによって、全国で防災機能の向上を図ることができると同時に、社会全体に需要を生み出すこともできる。つまり、防災・減災と経済活性化をリンクさせた諸施策の実施が可能である。
一方、景気、雇用は、長引くデフレと急激な円高によって、極めて厳しい状況が続いており、そのために必要な政策は需要の創出である。そこで、公共施設の耐震化や社会インフラの再構築が雇用の創出に必要な公共事業として、潜在的需要が高くなっていると考える。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、国民と日本の国土を守り、安全・安心な社会基盤を再構築するため、防災・減災対策としての公共事業を緊急かつ集中的に行い、経済の活性化や雇用創出に資する防災対策の実施を強く求める。
記
1.道路や橋梁、上下水道、河川道、港湾など老朽化が進み更新時期が近づいている社会インフラを早急に点検、特定し、維持、更新のための公共投資を積極的かつ集中的に行うこと。
2.電気、ガス、水道、通信などのライフラインの共同溝化、無電柱化を促進し、都市の防災機能の向上を図ること。
3.地域の安全・安心のために学校等の公共施設や病院、介護等の社会福祉施設など、地域の防災拠点の耐震化及び防災機能の強化を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成24年6月28日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
○
中村議長 次に、10番、上田光夫議員。
(10番 上田光夫議員 登壇)
○10番(上田光夫議員) 議員発第14号につきまして、提案者を代表しまして、案文の朗読をもって趣旨説明とかえさせていただきます。
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
平成14年、北朝鮮は拉致を認めて、5人の被害者を返した。しかし、そのとき以降、5人の被害者の家族の帰還以外、全く進展はない。北朝鮮の地で、我が国からの救いの手を待っている被害者らの苦しみと日本の地で帰りを待つ家族の苦痛も10年延長した。
政府は現在、17人を北朝鮮による拉致被害者として認定している。それ以外に、いわゆる特定失踪者を含む多くの未認定被害者が確実に存在する。このことは政府も認めている事実である。平成18年以降、政府は首相を本部長とする対策本部をつくり、担当大臣を任命して被害者救出に取り組んでいるが、いまだ具体的成果を上げることができていない。
一方、新体制のもとで被害者の安全が侵される危険も予想され、事態に備えた対策も早急に検討しなければならない。拉致問題は重大な主権侵害であり、かつ許しがたい人権侵害であることは言うまでもない。
拉致事件の発生から既に30年以上が経過しており、拉致被害者及びその家族の置かれている状況を踏まえると、問題解決には一刻の猶予もなく、具体的な進展のないこの状態のまま、10年目の9月を迎えることは許されない。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、全精力を傾けて、すべての拉致被害者を早急に救出するように強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成24年6月28日
大阪府茨木市議会
議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。
続きまして、議員発第15号を提案者を代表いたしまして、案文の朗読をもって趣旨説明とかえさせていただきます。
尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書
尖閣諸島は、我が国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確であるが、中国が領有権を主張し、多くの漁船が違法操業を繰り返している。このまま放置すれば、我が国の領土保全は極めて不安定な状況になる恐れがあり、「尖閣を守る」国家の意思を明確に示す必要がある。
また、我が国は世界第6位の排他的経済水域面積を有し、豊富な海底資源を保全し、国益を守るためにも国境となる離島の保全・振興、無人島となっている国境の島の適切な管理を進めていく必要がある。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、海洋国家日本の国益を保全するため、下記事項の実現を速やかに進めるよう強く求める。
記
1.我が国の領土、主権を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、領域警備に関する必要な法整備を速やかに講じること。
2.我が国の領土主権、排他的経済水域等の保全上、離島を振興する新法を制定すること。
3.我が国の領土主権、排他的経済水域等の保全上、無人島について、国による土地収用に係る措置等を定めた新法を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成24年6月28日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
中村議長 次に、5番、畑中議員。
(5番 畑中議員 登壇)
○5番(畑中議員) 議員発第16号につきまして、提出者を代表して、案文の朗読をもって趣旨説明とさせていただきます。
関西電力大飯原発3号機、4号機の再稼働決定の撤回を求める意見書
政府は6月16日、原発再稼働問題の関係閣僚会合を開き、
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働を最終的に決定し、直ちに準備作業に入るよう、経済産業省資源エネルギー庁を通じて関電に伝達した。国会事故調査委員会での福島原発事故の検証も途上で、まともな原子力規制機関も設置されておらず、原子炉メーカー任せのストレステスト(耐性試験)や暫定的な安全基準を根拠とする無謀きわまりない決定である。
ここまでに至る経緯を見ると、昨年7月に、当時の内閣総理大臣が、突然、原子力発電所の再稼働の条件として、ストレステストを課すことを決めたことから、定期検査入りした原子力発電所が停止したままとなり、結果として、全国各地の原子力発電所が稼働できない状況となったものである。それが一変し、今回の大飯発電所の再稼働に際しては、従来のストレステストのルールに追加する形で、わずか3日間で新たな安全基準が策定され、この基準に基づき安全性を確認したとされているところである。
今回の新たな安全基準は、本来は原子力安全委員会の審議を経て決定すべきものであるが、政治判断の名のもとに、専門的知識も持ち合わせていない4大臣の会合で決定されたものであり、何の法的根拠も有していないと言わざるを得ない。そして、何よりも福島第一原子力発電所事故の検証が十分にできていない状況で、このような重要な基準が審議の状況を国民に公開することなく策定されたことに対し、大きな疑問を抱くものである。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、大飯発電所をはじめ原子力発電所の再稼働の判断に当たっては、福島第一原子力発電所事故の十分な検証を踏まえ、原子力安全委員会の審議等、中立性が確保された手続を経た上で新たな基準を策定し、その基準に基づき慎重に行うとともに、
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働決定を、一たん撤回することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成24年6月28日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
中村議長 次に、18番、小林議員。
(18番 小林議員 登壇)
○18番(小林議員) それでは、議員発第17号につきまして、提出者を代表して、案文の朗読をもって提案させていただきます。
大飯原子力発電所3号機、4号機の再稼働に関する意見書
6月16日、政府は原発再稼動についての関係閣僚会合を開き、関西電力
大飯原子力発電所3号機、4号機の再稼動を最終的に決定した。この決定を受け、経済産業省資源エネルギー庁は関西電力に準備作業の開始を指示し、再稼動への準備が進められている。
政府は、安全は確保されていると結論付けているが、福島第一原発事故の原因や検証結果に、いまだ結論が出ていない中での判断に、国民の多くは依然として不安を抱いている。
再稼動の意義について、野田内閣総理大臣は声明の中で「国民の生活を守る」ことを判断の基軸としたと述べている。確かに我が国は資源小国であり、エネルギー供給に関するリスクが大きいことから、電力の需給に関して、一定の余裕を持って対応せざるを得ないことを考えると、当面の間、原発を全く再稼動しないという選択肢をとることは難しいのかもしれない。しかしながら、事故後の福島の状況や日本経済が受けた多大な影響を考えると、原発の再稼動に当たっては、「安全」を最優先に考えるべきである。
6月20日、原子力規制委員会法が成立した。事務局の原子力規制庁とともに、原子力の安全規制を一手に引き受ける重要な新組織となる。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、今後、大飯発電所をはじめ、原子力発電所の再稼動の判断に当たっては、この新組織のもと、福島第一原発事故の原因の徹底究明を行い、そこから得た教訓に基づいた新たな安全基準を整備し、安全対策を講じた上で慎重に進めるとともに、あわせて、原子力発電に依存しない、持続可能で安心・安全な電力供給体制のためのエネルギー政策への抜本的な転換や、
再生可能エネルギーの利用拡大を推進するためのあらゆる政策を講じることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成24年6月28日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同よろしくお願いいたします。
○
中村議長 説明は終わりました。
まず、議員発第12号、「
再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書」について、お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員発第13号、「『防災・
減災ニューディール』による社会基盤再構築を求める意見書」について、お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員発第14号、「北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書」について、お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員発第15号、「尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書」について、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。4番、朝田議員。
(4番 朝田議員 質問席へ)
○4番(朝田議員) それでは、議員発第15号、尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書について、質問いたします。
まず、尖閣諸島問題について、一番肝心な領有権についての歴史的、国際法的な根拠について、確認の意味でお尋ねいたします。
まず第1に、尖閣諸島の存在は古くから日本にも中国にも知られていましたが、いずれの国の領有にも属さず、いずれの国の支配も及んでいない、国際法でいうところの無主の地でありました。第2に、日本政府は、1895年1月14日の閣議決定によって、尖閣諸島を日本領に編入しました。歴史的には、この措置が尖閣諸島に対する最初の領有行為であります。これは無主の地を領有の意思をもって占有する「先占」に当たり、国際法で正当と認められている領土取得の権原の1つであります。第3に、中国及び台湾が尖閣諸島の領有権を主張し始めたのは1970年代に入ってからであります。台湾も、それから中国も、71年にそれぞれ声明を出して、領有権を主張します。しかし、1895年から1970年までの75年間、日本の領有に対して外国から異議を唱えられたことは一度もなく、中国も沈黙していました。
日本共産党は、1972年にこうした根拠を明らかにして、中国の主張には道理がない、日本固有の領土であるとする見解を発表していました。さらに、2010年には、尖閣諸島問題、日本の領有は歴史的にも国際法上も正当、日本政府は堂々とその大義を主張すべきとする見解を発表しました。2010年の見解では、中国側の主張の中心点、すなわち1895年の日本政府の尖閣諸島領有宣言が、時期的に日清戦争に重なることをもって、日清戦争に乗じて日本が不当に奪ったものだという主張について、突っ込んだ検証を行い、尖閣諸島が、当時の日本が不当に奪った台湾と、その付属島嶼である澎湖列島には属さないことを歴史的事実をもって明らかにし、重ねて、中国の主張には道理がない、日本政府は堂々とその大義を主張すべきことを求めました。
以上のことから、尖閣諸島が、歴史的にも国際法上も日本固有の領土であることは明白であります。その認識について、提案者の見解を求めます。
次に、提案された意見書が求めている実効支配を推進するための法整備の内容について、お尋ねいたします。
2011年8月の産経ニュースでは、「尖閣国有化を議員立法で 超党派議連 海上自衛隊基地建設も視野」との見出しで、「民主・自民両党など超党派でつくる『国家主権と国益を守るために行動する議員連盟』は、沖縄・尖閣諸島を国有化し、国境警備を強化するための議員立法案をつくり、来年の通常国会に提出する方針を決めた。将来的には、海上自衛隊や海上保安庁の常駐基地の建設も視野に入れる」と報じています。意見書案には1から3までの項目がありますが、1の「我が国の領土、主権を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、領域警備に関する必要な法整備を速やかに講じること」という中身は、報道にあるとおり、自衛隊の出動、さらには、尖閣に自衛隊の基地をつくるということであると理解しますが、このような軍事的対応で領土問題が解決できると考えているのか、内容の説明も含め、答弁を求めます。
次に、尖閣諸島問題をめぐる日本政府の対応の弱点について、お尋ねいたします。
尖閣諸島だけでなく、領土問題の解決の上で何よりも大切なことは、歴史的事実と国際法上の道理に立った交渉を行うということであります。この尖閣諸島をめぐる紛争問題も、何よりも重要なことは、日本政府が尖閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について、国際社会及び中国政府に対して、理を尽くして主張することであります。
ところが、歴代の日本政府の態度には、1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日本の領有の正当性を主張してこなかったという重大な弱点があります。1972年の日中国交回復の際の、当時の田中角栄首相と中国の周恩来首相との会談記録が2001年9月に解禁になって、全文が公開されました。それを見ると、田中総理、「尖閣諸島についてどう思うか。私のところにいろいろ言ってくる人がいる」、周首相、「尖閣諸島問題については、今回は話したくない。今、これを話すのはよくない。石油が出るからこれが問題になった。石油が出なければ、台湾も米国も問題にしない」、驚くべきことに、このやりとりだけであります。領土確定を明確にするよい機会であった、むしろ、それをやらなければならなかった1978年の日中平和友好条約締結の際に、当時の鄧小平副首相は、尖閣諸島のような問題は「一時棚上げにしても構わない」と棚上げの立場を表明しました。それに対して日本側は、明確な反論も何も主張もしない。それどころか、条約締結に先立って、当時の福田首相は、「尖閣諸島の領有権が日本にあることについて中国側に確認を申し出ることは『全く要らざることである』」、これは78年10月16日の衆議院外務委員会の答弁でありますけども、つまり全く必要ない、いわゆる棚上げ論なんですね。
日中平和友好条約締結から30年余、理を尽くしてという機会は幾らでもありました。1992年に中国が領海及び接続水域法という法律を採択して、尖閣諸島を自国領と明記した際にも、外務省は口頭抗議しただけで、ここでもそれで終わっているわけであります。民主党政権になっても、尖閣諸島には領土問題は存在しないと繰り返すだけで、結局、自民党政権からの棚上げ論を踏襲していると言わざるを得ないわけであります。
尖閣諸島問題解決のための意見書ということなら、全然やってこなかった歴史的事実と国際法の道理に即して、尖閣諸島の領有の正当性を国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を行うことこそ、求めるべきであります。
同時に、中国政府に対しても事態をエスカレートさせたり、緊張を高める対応を避け、冷静な言動や対応を行うことこそ、求めるべきでありますが、見解を求めます。
1問目、以上です。
○
中村議長 10番、上田光夫議員。
(10番 上田光夫議員 登壇)
○10番(上田光夫議員) 朝田議員の質問に順次、お答えいたします。
まず、1問目の日本の尖閣諸島領有の正当性につきましては、朝田議員のほうから、るる日本固有の領土である歴史的経過が説明されております。これにつきましても全く同意でございます。説明を補充する意味で答弁いたします。
御存じやと思うんですが、1920年に漁民が尖閣諸島に遭難した事件がありまして、そのときに、中国からの感謝状の中に、日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島との記載があったということ、1933年に中国で発行された中華民国新地図や1960年、中国で発行された世界地図集では、尖閣諸島が日本に属するものとして扱われているという事実、これらの事実から、尖閣諸島が日本固有の領土であるということは歴史的にも国際法的にも朝田議員が示された根拠も含めて明らかであると考えております。なお、外務省も同様の見解をホームページで公開しているというところであります。
2番目の法整備の内容についてであります。項目1の内容についての質問でありますが、不法の侵入を具体的に取り締まるために現実的に防衛する準備をするという内容であります。
日本の対応における弱点について、3問目ですが、これにつきましては、過去、棚上げ論も含めて、日本が理を尽くして主張してこなかったのではないかという問題提起は、確かにそういう側面があるかなとは思います。今回提案させていただきました提案者として、日本の対応の弱点につきまして、以下、ご答弁申しあげます。
すべての国家が自国の主張を激しく闘われる国際政治の現実の中で、自国の国益を守る、すなわち、海洋国家日本が排他的経済水域に莫大な海底資源や漁業資源を有するという現実に対する意識が低いこと、これは日本の弱点だなと思っております。
さらに、具体的に厳然にあらわれている侵害行為等に対する現実に向き合わず、尖閣諸島を現実に防衛する準備等に着手が推進できてないというのが、その弱点の具体的な例かなというふうに思っております。
○
中村議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) ご答弁いただきまして、2問目、行きたいと思います。
1点目の日本の尖閣諸島の領有の正当性については、上田光夫議員がご答弁されたとおり、基本的な認識は同じと、認識の共有はできたのではないかなと思います。答弁であげられた事実も含めて、それから、今回、2010年の見解では、そうした日清戦争との兼ね合い、これも全部、文献も調べて、事実もあらゆる角度から調べて、中国のその主張には道理がないと、こういうことも明らかにしたわけであります。そこら辺は共有できたのではないかなと思うんです。
ただ、2点目以降、法整備が意味するところについては、抽象的な答弁だったと思うんです。実際、政治の舞台で起こってること、特に国会を中心にした舞台で起こってることというのは、理を尽くした外交、交渉をやってこなかった罪、これを棚上げにしての自衛隊の基地建設などの軍事的対応が、そういうのばかりが議論になると、防衛だということで、そういう軍事的対応に先鋭化してると。私は、この意見書はそういう動きに呼応するものだと思います。今の自民党や民主党をめぐるそういう動きというのは、そういうのしかないわけですから、だから、はっきりと指摘はしてないけど、書いてないけども、そして、答弁でもはっきり言わはれへんですけども、しかし、意味するところは、これしかないわけですから、やっぱり、そういう意見書はいかがなものかと私は思います。
軍事的対応を振りかざすということは、国内的には勇ましく見えますけども、この問題の本質的解決をさらに困難にするだけであります。そうした対応は、いたずらに緊張を高め、さらには日本の正当性をも覆い隠すことになるだけであります。何度も言いますけども、日本の正当性を国際社会にも中国政府にもちゃんと主張していないんです。それは答弁でも上田光夫議員も認めはったところだと思います。反省すべき点という形で事実上認めたと思うんです。それが、ここまで事態をエスカレートさせてる原因とも言えるわけであります。
逆に言えば、国際社会に日本領土の正当性の理解が広がらなければ、ここまでエスカレートしてきている事態を解決に向かわせることなどは不可能であります。領海警備に関する必要な法整備、つまり、自衛隊が出動できるように、もしくは常駐できるようにしてはという、こういう軍事的な対応、こういう軍事一辺倒の対応は結局、世界がこの問題を日中どっちもどっちというぐらいにしかとらえてない中で、そういうことをすれば、事態はさらにエスカレートするでしょう。中国もけしからんが、日本のやってることも何だと。せっかく大義は日本にありながら、みずからそれを掘り崩す有害な役割しか果たさないと思います。進出してる企業も、それから貿易も日中の交流事業も深刻な事態になると思います。それぞれどう考えてるのか、2問目として、答弁を求めます。
○
中村議長 10番、上田光夫議員。
(10番 上田光夫議員 登壇)
○10番(上田光夫議員) 朝田議員の質問にお答えいたします。
今回の意見書の内容が軍事的対応に先鋭化しているんじゃないかというような指摘であったかと思いますが、この点につきまして、見解をご説明させていただきます。
まず、前提に、主権国家というものは、内政に干渉されない権利や領土不可侵の権利があります。また、他国から緊急不正の侵害に対する防衛の権利が、つまり自衛権なんですが、認められております。我が国日本も同様の主権国家として、国際社会でこれらの権利を互いに主張、尊重することが原則というふうになっております。
我々日本国もこれらの権利を正当に主張するために、3つの視点が大切になると考えております。軍事的対応に先鋭化してるという答えがこの部分になるかと思います。1つ目は、現実的な状況に対して防衛していく法整備、現実対応の視点であります。2つ目は、我が国固有の領土であるということは共有してると思うんですが、固有の領土であるということを明確にする施策の推進をしていかなければいけないと思っております。3つ目が、国民の意識の喚起だと思っております。
このように不断の努力で、みずからの国家の国益に対し、国民として、その実現を、守るという意識を持つために、あらゆる対策を講じて進めていかなければならないというふうに思っております。
以上です。
○
中村議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) 3問目ですんで、指摘にとどめておきたいと思うんですけども、ご答弁なさったんですけども、そういう主権国家論だとか、そういう観点から、るる述べられたんですけど、やっぱりちょっとそれは、はぐらかしではないですかと思うんです。
やっぱりこの問題どう解決するかと。言われてる、そういう対応が有効なのかどうかということに尽きると思うんですね。何度も言いますけども、領土問題というのは歴史的事実と国際法上の道理に立った交渉を行うと、どちらの側に理があるかと、国際社会が、そのどちら側に理があるとなるかということが、これがすべてなんですね。逆に、領土問題を軍事力だとか、そういうものを背景にして主張するのは、一番やってはならん、まずい対応なんですね。道理に立った、理を尽くした交渉ということでいえば、歴代政府の対応というのは、その入り口にも立ってないわけですわ。だから、中国漁船と海上保安庁巡視船との衝突事件でも、政府は最大の貿易国である中国との戦略的互恵関係をおもんぱかってということで、逮捕した中国人船長は釈放するという対応をしましたけども、こうした対応は、先ほど来から指摘している棚上げ論を引きずっている、そういう重大な弱点がその背景にやっぱりあるんですね。
意見書の立場だとか、提案者が答弁されたそういう主張、その方向では結局、これを、こうした事態を繰り返していくと、そういう危険がある、危惧がある。ですから、私は、国際世論を味方につける方策こそが重要であり、有効だと考えます。日本の正当性を世界が理解するまで主張し続けると。道理は日本にあるのですから、自信を持って堂々と訴え続けると。中国がこの問題で突っ張ることが国際社会では孤立を招いて、国益にもそぐわないと思わせるところまで国際世論をつくっていく、その外交努力こそ解決の方向性であることを再度主張しまして、この意見書案には反対であることを明確にして、質問を終わります。
以上です。
○
中村議長 10番、上田光夫議員。
(10番 上田光夫議員 登壇)
○10番(上田光夫議員) 一言だけ補足させていただきたいと思います。
国際世論を味方につけるということも大事やと思いますと同時に、国内の世論もしっかりと喚起していかなあかんと思います。そういう意味では、今回、議会の中で共同提案、本当に苦しい中でもしていただいたということに、改めましてこの場をおかりしまして、感謝申しあげまして、答弁といたします。
ありがとうございました。
○
中村議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。
(4番 朝田議員 議席へ)
○
中村議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
中村議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議員発第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員発第16号、「
関西電力大飯原発3号機、4号機再稼働決定の撤回を求める意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○
中村議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、議員発第16号は、否決されました。
次に、議員発第17号、「
大飯原子力発電所3号機、4号機の再稼働に関する意見書」について、お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
中村議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第17号は、原案のとおり可決されました。
ただいま可決されました5件の意見書の取り扱いにつきましては、議長に一任願います。
日程第19、報告第1号から日程第34、監報第3号までの、以上16件の報告につきましては、市長並びに監査委員から本市議会に報告がありました。本市議会は、この報告を受理いたします。
以上で本定例会に付議された事件は、すべて終了いたしました。
本定例会閉会に当たり、市長からあいさつを受けます。木本市長。
(木本市長 登壇)
○木本市長 お許しをいただきましたので、平成24年第4回茨木市議会定例会の閉会に当たりまして、一言お礼のあいさつを申しあげます。
本定例会は、去る8日に開会をいただきましてから本日までの長期間にわたり、平成24年度の施政方針に対する代表質問をはじめ、ご提案いたしました諸議案並びに各予算案につきまして、慎重なご審議をいただき、それぞれ同意並びに可決をいただきまして、まことにありがとうございます。お礼を申しあげます。
それぞれの執行に当たりましては、施政方針で述べました基本施策を基調に市政の推進に努めてまいりますので、今後とも一層のご指導とお力添えをお願い申しあげます。
さて、梅雨の不順な天候が続いております。議員の皆様方には、ますますご健勝でご活躍をいただき、本市行政水準の向上と市民福祉の充実にご尽力いただきますよう、お願いを申しあげまして、簡単ではございますが、お礼のごあいさつとさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
○
中村議長 以上をもちまして、平成24年第4回茨木市議会定例会を閉会いたします。
(午後2時01分 閉会)
以上、会議の顛末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成24年6月28日
茨木市議会議長 中 村 信 彦
茨木市議会副議長 坂 口 康 博
署名議員 河 本 光 宏
署名議員 中 内 清 孝...