茨木市議会 2010-06-15
平成22年第3回定例会(第1日 6月15日)
平成22年第3回定例会(第1日 6月15日)
日程第1. 議席の変更について
日程第2.
会議録署名議員の指名について
日程第3. 会期の決定について
日程第4. 諸般の報告
日程第5.諮問第 1号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第6.諮問第 2号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第7.諮問第 3号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第8.諮問第 4号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第9.諮問第 5号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第10.諮問第 6号
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて
日程第11.議案第47号 専決処分につき承認を求めることについて
(茨木市市税条例の一部を改正する条例)
日程第12.議案第48号 専決処分につき承認を求めることについて
(茨木市
国民健康保険条例の一部を改正する条例)
日程第13.議案第49号 茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい
て
日程第14.議案第50号 茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
日程第15.議案第51号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について
日程第16.議案第52号 茨木市
市民農園条例の一部改正について
日程第17.議案第53号 茨木市手数料条例の一部改正について
日程第18.議案第54号 茨木市下水道条例の一部改正について
日程第19.議案第55号 茨木市
水道事業給水条例の一部改正について
日程第20.議案第56号 茨木市
火災予防条例の一部改正について
日程第21.議案第57号 茨木市耳原三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例の制定について
日程第22.議案第58号
工事請負契約締結について
(
大池ポンプ場雨水自動除塵機更新工事)
日程第23. 議員派遣の承認について
日程第24.請願 請願書1件
日程第25. 一般質問
───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
1.平成22年6月15日定例市議会を
茨木市役所議場において開会した
1.出席議員次のとおり
1番 大 野 幾 子 17番 河 本 光 宏
2番 塚 理 18番 小 林 美智子
3番 福 丸 孝 之 19番 桂 睦 子
4番 朝 田 充 20番 上 田 嘉 夫
5番 畑 中 剛 21番 中 内 清 孝
6番 阿字地 洋 子 22番 友 次 通 憲
7番 安孫子 浩 子 24番 石 井 強
8番 滝ノ上 万 記 25番 田 中 総 司
9番 岩 本 守 26番 木 本 保 平
10番 上 田 光 夫 27番 大 谷 敏 子
11番 下 野 巖 28番 辰 見 登
12番 山 下 慶 喜 29番 羽 東 孝
13番 青 木 順 子 30番 山 本 隆 俊
14番 篠 原 一 代 31番 村 井 恒 雄
15番 松 本 泰 典 32番 大 島 一 夫
16番 坂 口 康 博
1.欠席議員次のとおり
23番 中 村 信 彦
1.説明のため出席した者次のとおり
市長 野 村 宣 一 産業環境部長 田 中 忍
副市長 津 田 信 隆
都市整備部長 大 塚 康 央
副市長 山 本 正 治 建設部長 梅 田 健 治
水道事業管理者 北 川 一 夫 会計管理者 梶 秀 樹
市理事 中 杉 重 登 教育長 八 木 章 治
総務部長 大 野 眞 管理部長 小 西 盛 人
企画財政部長 楚 和 敏 幸
学校教育部長 岡 田 祐 一
市民生活部長 大 西 稔 生涯学習部長 竹 林 巧
健康福祉部長 谷 口 昭 弘 消防長 山 本 雅 之
こども育成部長 村 田 茂
1.
出席事務局職員次のとおり
事務局長 村 西 正 夫 議事係長 幸 地 志 保
次長兼議事課長 上 田 哲 書記 伊 藤 寿 代
副理事兼総務課長 熊 谷 淳 二
(午前10時00分 開会)
○大島議長 ただいまから、平成22年第3回
茨木市議会定例会を開会いたします。
現在の出席議員は30人でありまして、会議は成立いたしております。
本定例会には、市長以下、説明員の出席を求めております。
本定例会開会に当たり、市長からあいさつを受けます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 お許しをいただきましたので、定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申しあげます。
本日、平成22年第3回
茨木市議会定例会を招集申しあげましたところ、議員各位には公私何かとご多忙の中、ご参集をいただきまして、まことにありがとうございます。
梅雨の季節を迎えておりますが、各議員には、お元気で市政の推進と市民福祉の向上にご尽力をいただき、また、市政の運営につきまして、温かいご指導とお力添えをいただいておりますことに、厚く御礼を申しあげます。
さて、本定例会には、
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて6件、市税条例の一部を改正する条例と
国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについて2件、条例の一部改正8件、制定1件など条例案件につきまして9件、
工事請負契約締結について1件、以上18件の案件についてのご審議をお願いいたしております。
どうかよろしくご審議いただきますよう、お願いを申しあげまして、簡単でございますが、開会に当たりましてのごあいさつといたします。
よろしくお願いします。
○大島議長 これより本日の会議を開きます。
日程第1、「議席の変更」を行います。
会派の異動等に伴い、会議規則第3条第3項の規定により、畑中 剛議員の議席を5番に、
阿字地洋子議員の議席を6番に、岩本 守議員の議席を9番に、それぞれ変更いたします。
変更した議席は、お手元にご配付の議席表のとおりであります。
日程第2、「
会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第69条の規定により、17番、
河本光宏議員、24番、石井 強議員を指名いたします。
日程第3、「会期の決定について」を議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月23日までの9日間とすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月23日までの9日間と決定いたしました。
日程第4、「諸般の報告」を行います。
一般事務、
淀川右岸水防事務組合議会並びに大阪府
都市競艇組合議会の報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。
これより議案の審議を行います。
日程第5、諮問第1号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 諮問第1号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
人権擁護委員 澤田範雄氏の任期が、平成22年9月30日をもって満了いたしますので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に田畑 敬氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第1号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第6、諮問第2号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 諮問第2号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
人権擁護委員 山田賢治氏が、平成22年2月28日にご逝去されましたので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に安達富夫氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第2号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第7、諮問第3号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 諮問第3号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
人権擁護委員 上田千津子氏の任期が、平成22年9月30日をもって満了いたしますので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き上田千津子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第3号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第8、諮問第4号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 諮問第4号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
人権擁護委員 渡邉福子氏の任期が、平成22年9月30日をもって満了いたしますので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き渡邉福子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第4号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第9、諮問第5号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 諮問第5号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
人権擁護委員 隅谷一之氏の任期が、平成22年9月30日をもって満了いたしますので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き隅谷一之氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第5号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第10、諮問第6号、「
人権擁護委員推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 諮問第6号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
人権擁護委員 平野誠子氏の任期が、平成22年9月30日をもって満了いたしますので、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、後任者に、引き続き平野誠子氏を法務大臣に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。よろしくご審議の上、ご意見賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、候補者として適任と認める旨、答申することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第6号は、候補者として適任と認める旨、答申することに決定いたしました。
日程第11、議案第47号、「専決処分につき承認を求めることについて(茨木市市税条例の一部を改正する条例)」、日程第12、議案第48号、「専決処分につき承認を求めることについて(茨木市
国民健康保険条例の一部を改正する条例)」、以上2件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第47号及び議案第48号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
まず、議案第47号につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が公布、施行されることに伴いまして、茨木市市税条例について所要の改正を行い、地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、承認をお願いするものでございます。
次に、議案第48号につきましては、
国民健康保険法施行令及び
国民健康保険法等の一部を改正する法律が公布、施行されることに伴いまして、茨木市
国民健康保険条例について所要の改正を行い、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により、承認をお願いするものでございます。
詳細につきましては、各担当部長からそれぞれ説明申しあげますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長
楚和企画財政部長。
(
楚和企画財政部長 登壇)
○
楚和企画財政部長 議案第47号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、茨木市市税条例の一部改正でございまして、平成22年度の税制改正により、地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布、4月1日から施行されることに伴い、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分とさせていただいたものでございます。
主な改正内容は、第39条において、個人市民税に関するものとしまして、前年度の税制改正で、65歳未満の方の公的年金等に係る税額については普通徴収の方法によるとされましたが、利便性を考慮の上、給与所得に係る税額に加算して特別徴収することができることとしたものでございます。
次に、第115条は、市たばこ税の税率を1,000本当たり3,298円から4,618円に改正し、附則第33条は、市たばこ税の税率の特例として「しんせい」「わかば」などの旧3級品の紙巻たばこについては1,000本当たり1,564円から2,190円に改正するものでございます。
次に、附則第41条の2は、上場株式等の配当所得等に関しまして、平成24年から実施される20%本則税率化にあわせ、個人の株式市場への参加を促進する観点から、新規投資額100万円を上限に非課税口座内の
少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る住民税を非課税とする制度の創設でございます。
次に、附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日及び各号の改正規定における施行期日を規定しております。
第2項から第9項につきましては、市民税に関する経過措置、第10項は、固定資産税に関する経過措置、第11項から第16項は、市たばこ税に関する経過措置でございます。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○大島議長
大西市民生活部長。
(
大西市民生活部長 登壇)
○
大西市民生活部長 議案第48号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、茨木市
国民健康保険条例の一部改正でございまして、平成21年度の
医療制度改正により、
国民健康保険法施行令及び
国民健康保険の
国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令が平成22年3月31日公布、4月1日施行され、また、
医療保険制度の安定的運営を図るための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成22年5月19日公布、同日施行されることに伴い、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、それぞれ専決処分とさせていただいたものでございます。
まず、4月1日施行の政令改正に伴う条例改正の主な内容ですが、第21条は、
基礎賦課限度額の上限額を47万円から50万円に改めるもので、第30条は、
後期高齢者支援金等賦課限度額の上限額を12万円から13万円に改めるものでございます。
第38条は、賦課期日後の加入、脱退等による異動があった場合の保険料の算定方法について、非自発的失業者の規定を追加するものです。
第39条は、保険料の減額を規定しておりますが、減額後の額についても第1項及び第4項で
基礎賦課限度額を50万円に、第3項で
後期高齢者支援金等賦課限度額を13万円とするものです。
附則といたしまして、第1項では、この条例の施行期日、第2項では、経過措置を規定しております。
次に、5月19日施行の法改正に伴う条例改正の主な内容ですが、第9条及び第13条第2号について、高
医療費市町村に対する
指定市町村制度が廃止され、
国民健康保険法第72条の4が削除されたことに伴い、第72条の5が繰り上がったものでございます。
第15条及び第39条第1項第1号は、引用する法律名が変更されることに伴う修正であります。
附則第5項は、平成21年度までとされていた
保険財政共同安定化事業及び
高額医療費共同事業が平成25年度まで延長されることに伴い、一般被保険者に係る
基礎賦課総額の特例を、同様に平成25年度まで延長するものであります。
また、茨木市
国民健康保険条例の一部を改正する条例附則といたしまして、この条例の施行期日を規定しております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をそれぞれご配付いたしております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
まず、議案第47号、「専決処分につき承認を求めることについて(茨木市市税条例の一部を改正する条例)」について、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
12番、山下議員の発言を許します。
(12番 山下議員 質問席へ)
○12番(山下議員) それでは、議案第47号、市税条例の一部改正について、専決処分につき承認を求めることについて、今回、これで3つあげられておりまして、個人市民税の特別徴収、株式の分、たばこ税と、この3つについての専決処分ということであります。私は、給与所得に係る分とたばこ税については特に異論がないわけですけれども、2番目の個人の株式市場への参加を促進すると、こういう観点からの改正、これについては疑義がありますので、質問させていただきたいというふうに思います。
まず、第1点目ですけれども、株の譲渡益に対する税率の動きについての確認であります。2011年(平成23年)までは現行の所得税7%、住民税3%、この10%がすべての譲渡益に適用されると。2012年、平成でいうと24年からの3年間というのは、国民の株式取引に参加をしてほしいと、そういったことから、今回の議案のように、一定の要件、年間1人1口座、それから毎年100万円以内の投資、これに該当する分については最長10年にわたって非課税にするといった特例措置を一方で設けると。もう1つは、これに該当しない分については本則の20%、これが3年間併存する形になる。それから、2015年以降についてはどのような特例も設けず、本則20%で全部やっていくんだと、こういった理解でいいのかどうか、改めて確認したいというふうに思います。
それから、株式取引で生じる売却譲渡益、これについて、大阪府から本市への
譲渡所得割交付金というものが毎年入ってくるわけですけれども、ここ3年間の推移はどういうふうになっているのかと。その金額、それから、増減等もあるわけでありますから、その増減の背景ですね、これは説明をいただきたいというふうに思います。
それから、今回の改正によりまして、本市で非課税の特例措置を受けられる方が出てくるわけでありますけれども、この対象者の数というのはどれぐらいというふうに見込んでいるのか。あわせて、この非課税によって生じる本市の税金がどれぐらい減るのか。1年でどれぐらい減って、3年間ですから3年間だとこれぐらいになりますと、そういった見込みを持っているのかどうか、お聞きをしたいというふうに思います。
それから、今回の改正というのは株式取引、これを促進するというのが基本的な考え方であります。提案説明の中にもあったわけですけれども、個人の株式市場への参加促進、本市もそれに沿った改正というふうになるわけですね。この背景には、いわゆる貯蓄から投資へと、竹中平蔵さんがそういった立場をとっておりましたし、2年前まで日銀の総裁をやっていた福井俊彦さん、この方も講演で、日本の家計部門の金融資産というのは約1,500兆円、約5割が現金、預金で、株式や投資信託は約15%にすぎないと。欧米に比べて投資というのは非常に少ないので、現在の家計のマネーを活性化しろということを言っておりました。
一方で、現在の低金利政策というのがございます。日銀の試算によると、低金利による家計の利子所得減少額というのは1991年から2005年で331兆円。本来、金利として受け取るべきものがこれだけ受け取られていないと。こういった一方で低金利だと。ですから、低金利ということが一方にあって、低金利で嫌な人は投資でもうかったらどうやというのが背景にあるというふうに思うんですけどね。
それで、私はやっぱり株式の取引のできる方っていうのは、かなり少ないんではないかなというふうに思ってるんですね。現状では、いわゆる貧困と格差ということが言われております。生活保護世帯も130万世帯、それから貯蓄ゼロの世帯が2005年で24%。失業もありまして、投資どころか貯蓄に回すお金もない人がいっぱいいてる。
それから、もう1つは、額に汗して働くよりも、パソコンの画面とにらめっこしてマネーゲームに興じる。足が地についてない、手がキーボードの上で踊ってるだけと、こういったことが若い人たちに勧められるのかどうかと、日本の将来にとってどうなのかと、こういうふうに私、思っておりまして、市が株式市場への参加促進を当然と考えて、これを専決処分したのか、要するに、参加促進の是非はともかくとして、法改正をやったので粛々と条例改正をするんだと、このいずれなのか、お聞きをしたいというふうに思います。
○大島議長
楚和企画財政部長。
(
楚和企画財政部長 登壇)
○
楚和企画財政部長 まず、改正の内容についてでございますが、上場株式等の譲渡所得に対する税率につきましては本則税率は20%でありますが、金融経済を活性化するため、広く国民に投資機会を提供する施策として、平成23年度までは10%、所得税7%、住民税3%の軽減税率が適用されます。今般、平成24年からの20%、所得税15%、住民税5%の本則税率となることにあわせまして、平成24年から26年までの間に開設いたしました非課税口座内の
少額上場株式等に係る譲渡所得等については、個人住民税を課さないとする非課税措置が創設されたものでございます。
次に、大阪府からの株式等
譲渡所得割交付金の過去3年間の推移でございますが、平成19年度は約1億7,000万円、平成20年度は約4,000万円、平成21年度は約4,000万円でございます。
減の理由といたしましては、景気の後退による株式等の譲渡所得が減少したことによるものであります。
次に、対象者についてでございますが、平成24年からの非課税の適用を受けるため、非課税口座を開設した者が対象となりますので、対象者の把握は困難でございます。
次に、非課税の総額見込みについてでございますが、これも平成24年からの新規投資額の合計額が100万円を超えない範囲内が非課税の適用となりますので、税額減少額の把握は困難でございます。
次に、市は促進すべきと考えてるのかということでございますが、今回の改正は金融経済の活性化を図るための地方税法等の一部改正が行われたものであり、本市といたしましても、その趣旨を踏まえ、改正される税制度が本市市民にも公平かつ適正に適用されるよう、市税条例の改正を行ったものでございます。
以上でございます。
○大島議長 12番、山下議員。
○12番(山下議員) 1つは
譲渡所得割交付金の推移でありますけれども、平成19年の段階で1億7,000万円あったやつが、その翌年、翌々年は約4,000万円に減ってると。原因としては景気の後退、これが少々の変化であれば、まだ納得できるわけですけれども、1年間で交付金が4分の1にもならないというぐらいの景気の後退があったということですね。株というのは、バブルもあればリーマンショックもあって、乱高下が非常に激しくて、最近、特にそういったふうに感じることが多いわけですけれども、私はやっぱりこういったマネーゲームに国民を巻き込んでいいのかどうかというふうに思うんですね。
それから、非課税の特例措置を設けるけれども、先のことなので、どのような数値になるのかというのは、見通しというか見込みが困難であるということで、対象者もその額もわからないと。そういったことなんだろうというふうには思いますけれども、全体的に何が何だかわからんなと。雲をつかむような話でして、株のほうでどういった動き方をしていくのか、3年、5年の間にどうなっていくのかと。新規に株式投資に参加された方が利益を得るのか損をするのかわからない。利益を得た分についてだけの特例措置というふうになるんだというふうに思うんですけど、こういった形で私はやっぱり一部の人だけの分ではないかなと。それから、かなり株式投資をされる余裕のある方、この方にとって節税といいますか、非課税というふうになるわけですから、一部の人たちだけが恩恵をこうむるんではないかなと。
一方で、入ってくる市民税が入ってこないということも出てくるわけです。証券投資について、内閣府の大臣官房政府広報室というのが、直近であると思うんですけど、2002年に証券投資に関する世論調査というのを行っています。株式、国債、社債、投資信託などの証券の取引を「現在行っている」というふうに答えた人の割合というのは9.8%、「以前行っていたが、現在は行っていない」、これが8.8%、それから、「行った経験はない」というのが79.7%。8割が全然していない。それから、株式投資をしてみたいと思う人は約1割、8割強の人がするつもりはないというふうに答えております。「株式投資を行うつもりはない」、その理由としては、やっぱり「株式投資に関する知識を持っていない」、これが33%、「損失が発生するリスクがある」「まとまったお金がない」、これが3割台という形になってるわけですね。
一方で、証券市場や証券会社への不信感があるという調査結果がありまして、私はこの感覚というのは極めて健全ではないかなというふうに思うわけです。
そういった中で、こういった状況下で、市が株式投資をあおる立場になるということについて、私はやっぱり問題だというふうに思いますけれども、もう一度ご答弁いただきたいなというふうに思います。
○大島議長
楚和企画財政部長。
(
楚和企画財政部長 登壇)
○
楚和企画財政部長 今回の改正の趣旨でございますが、貯蓄から投資と、こういう大きい動きがあります。この観点は経済の活性化というところに視点を置かれると。そのための税制改正によって経済活動を支援していくという形の方策になっております。これにつきまして、広く国民に投資機会を提供すると、こういう立場でございますので、一部の株式の部分について、あおるとかじゃなしに、広く国民を対象にした制度でございますので、本市といたしましても、本市市民がその制度の恩恵を受けるような形で条例改正をすべきものと考えております。
よろしくお願いいたします。
○大島議長 12番、山下議員。
○12番(山下議員) 経済の活性化がどういうふうになるのか私はわかりませんけれども、ただ、流れでいいますと、現在の10%という形のものが、3年間については非課税と20%になると。その後は本則20%になると。この10%非課税と20%、そしてまた今度は20%一本と、この流れが本当に経済の活性化に結びつくのかどうかというのは、私、よくわからないんですね。この3年間、昔、渡辺美智雄さんという方が毛針発言ということで言ってましたけれども、ともかく株でひっかけると。非常に甘い汁が吸えるような形で見せかけて、それから後は、もう20%できちっと税金を取っていくんだというような感じに受け取られないこともないわけですね。
それで、これが非常に活性化していって、投資した人もきちっともうかると。その分が市税として入ってくるということであれば、私はいいですけど。ただし、今後の経済の見込みということについて言うと、非常に不安定で見通しがきかないという状況の中で、一方的に株式への市民参加を促すということについては、私、反対でありますので、そのことだけ申しあげて終わりたいというふうに思います。
○大島議長 以上で12番、山下議員の発言は終わりました。
(12番 山下議員 議席へ)
○大島議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○大島議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第47号は、承認することに決定いたしました。
次に、議案第48号、「専決処分につき承認を求めることについて(茨木市
国民健康保険条例の一部を改正する条例)」について、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
5番、畑中議員の発言を許します。
(5番 畑中議員 質問席へ)
○5番(畑中議員) 議案第48号、茨木市
国民健康保険条例の一部改正について、専決処分の承認を求めることについて、質疑いたします。
改正内容のうち、特に保険料の賦課限度額の引き上げについて、お尋ねいたします。今回の改正内容として、医療分としては限度額が47万円から50万円、3万円の引き上げ、後期高齢者支援金分としては12万円から13万円の1万円の引き上げ、合わせて4万円という大幅な値上げとなります。
第1に、過去3回の介護分を除く
国民健康保険料賦課限度額の引き上げ年度と引き上げ額について、お尋ねいたします。
第2に、今回の賦課限度額引き上げによる影響を受ける世帯数とその対象世帯、負担増、影響額、影響総額をお示しください。
第3に、今回の限度額引き上げで、国保加入者2人世帯、3人世帯、4人世帯のそれぞれの場合で、所得が幾ら以上の世帯が限度額引き上げの影響を受けることになるのか、お尋ねいたします。
第4に、北摂7市における今回の
国民健康保険法施行令の一部改正に伴う賦課限度額の引き上げ実施状況について、お尋ねいたします。
第5に、茨木市
国民健康保険運営協議会での賦課限度額引き上げに関する協議状況はどのようになっているのか、また、この件について委員から何らかの意見が出されたのか、どのような内容の意見が出されたのか、お尋ねいたします。
第6に、来年度の
国民健康保険料徴収について、再び施行令の改正が行われ、賦課限度額の引き上げが行われた場合、市としても、茨木市の国保料についてもその分だけさらなる限度額の引き上げを図る方針になるのか、お尋ねいたします。
第7に、賦課限度額にかかわる施行令の改正の目的は限度額の引き上げによる中間所得階層の負担軽減を図るねらいがあるとも言われていますが、国保加入者間における保険料負担の重みを幾ら小手先でいじっても、この間ずっと指摘され続けている加入者全体に押しつけられている過大な保険料負担の問題は根本的には解決しません。問題の根本原因は、1984年度には国保会計に対する国庫負担率が実質50%あったのが、2007年度には25%まで引き下げられたことにあるのは言うまでもありません。結果、1人当たりの国保料は約3万9,000円から8万4,000円と倍増してしまいました。
茨木市でも、今や一般被保険者の1人当たりの介護を除く保険料は約8万7,000円に達しています。このようにすべての所得階層にわたって限度を超える保険料負担がのしかかっているという状況をかんがみた場合、茨木市として、単なる賦課限度額の引き上げという手段が自治体の国保財政を抱える根本的な問題と、加入者、つまり市民の負担を和らげる施策として望ましいと考えているのか、市の見解をお聞かせください。
1問目、以上です。
○大島議長
大西市民生活部長。
(
大西市民生活部長 登壇)
○
大西市民生活部長 賦課限度額の引き上げにつきまして、順次、お答えをいたします。
まず、平成15年度は、賦課対象所得が800万円未満の世帯について医療費分1万円、平成20年度は、新たに後期高齢者医療制度が創設されたことにより、これまでの医療費分53万円が医療分44万円と支援分12万円に分かれ、合わせて3万円、平成21年度は医療分3万円の引き上げを行っております。
今回の改定で影響を受ける世帯は医療分で925世帯、影響額は2,775万円、支援分につきましては1,181世帯で、影響額は1,181万円であります。また、影響を受ける所得階層は2人世帯で所得602万1,000円以上、3人世帯で所得559万8,000円以上、4人世帯で所得517万4,000円以上であります。
北摂7市では、摂津市を除く各市が本市と同様に賦課限度額を改定しております。
次に、
国民健康保険運営協議会の協議の中で、北摂では1市を除く各市が施行令に基づき賦課限度額の引き上げを行っていることから、本市においても引き上げることは妥当であるとの意見が委員から出されました。
次に、来年度、国の賦課限度額が引き上げられた場合、どうするかということでありますが、国の動向を注視しながら適正に対処してまいります。
最後に、賦課限度額の引き上げについての考えでありますが、今回の引き上げは低所得者層の増大に伴う中間所得層への負担のしわ寄せを緩和するのがねらいと認識しております。
以上です。
○大島議長 5番、畑中議員。
○5番(畑中議員) 1問目でもお聞きしましたように、過去に行われた賦課限度額の引き上げ、15年を端で20年、21年と連続して行われ、今度、22年度、3年連続で行われると、こういう状況にあります。その都度、数万円単位という大きな引き上げが行われております。そしてまた今回、一気に4万円の引き上げと。人数の多い世帯、4人世帯では517万4,000円ということで、総所得が高いといえないところでも限度額の引き上げの影響を受けてしまうという側面もあります。
また、高額所得者の方にとっても、その所得に応じた適切な負担をしてもらうという理屈は一方では理解できるものの、今の現状及びこれから毎年のように賦課限度額が上げられていくのではないかという流れも言われている中で、絶対額として限度を超えていると言わざるを得ません。
また、今、茨木市の国保の運協での審議状況もお聞きしましたけれども、お隣の高槻市の
国民健康保険運営協議会ではことしの2月以降、計3回、新年度が始まってからも2回の運営協議会で、国保料が全体的に高いという加入者負担の問題、今ちょっと、最後の第7の質問については、全体に高いことについての直接の答弁を避けられておりますけれども、それから、賦課限度額の引き上げの是非について、かなり相当の時間をかけて集中的に委員の間で議論されています。その結果として、賦課限度額の引き上げについては、激変緩和として数年間かけて段階的に引き上げていくのが望ましいという答申も出されていると聞いています。
影響対象世帯への配慮を考慮に入れた結果、賦課限度額の引き上げを取りやめている市もあると。高槻市のように年次的にという方針が打ち出されている自治体も存在すると。こういうことから見ても、今回、茨木市の国保料賦課限度額の引き上げについては、改めて党市会議員団として反対であると意見表明するとともに、国保加入者の限度を超える高い負担、そして
国保財政そのものの安定化という問題の根本的な解決を図るために、この賦課限度額では絶対解決できないと。そのためにも、これまでより一層厳しく国庫負担率の引き上げの回復を国に対して迫るとともに、市としても賦課限度額の引き上げにばかり頼るのではなくて、まず、一般会計からの繰入額の増額に努力して、全所得階層の保険料負担の軽減を実施すべきであると指摘して、質疑を終わります。
以上です。
○大島議長 以上で5番、畑中議員の発言は終わりました。
(5番 畑中議員 議席へ)
○大島議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○大島議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第48号は、承認することに決定いたしました。
日程第13、議案第49号、「茨木市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」から日程第21、議案第57号、「茨木市耳原三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」までの、以上9件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 ただいま一括して上程をいただきました議案第49号から議案第57号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
まず、議案第49号につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第50号につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第51号につきましては、臨時職員の名称の変更に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第52号につきましては、彩都やまぶき地区及び島地区に新たに市民農園を開設することに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第53号につきましては、砂利採取法及び採石法に基づく採取計画認可事務について大阪府からの事務移譲に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第54号につきましては、下水道事業におきまして、有収水量の減少等に伴い使用料が減少しており、厳しい経営を強いられておりますので、経営の安定化及び財政の健全化に向けて下水道使用料を改定するため、所要の改正をするものでございます。
次に、議案第55号につきましては、現行の水道料金体系が最近の水需要構造の変化に対応できていないことや、水道事業の経営健全化により累積利益が生じていること、さらには府営水道の料金が値下げされたことに伴い、水道料金の改定を行うため、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第56号につきましては、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。
最後に、議案第57号につきましては、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、茨木市耳原三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、本条例を定めるものでございます。
詳細につきましては、各担当部長及び
水道事業管理者からそれぞれ説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 大野総務部長。
(大野総務部長 登壇)
○大野総務部長 議案第49号から議案第51号につきまして、補足説明を申しあげます。
まず、議案第49号は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が一部改正され、育児を行う職員の時間外勤務の制限に関し、国家公務員について人事院規則の一部が改正されたことから、本市においても所要の改正を行うものでございます。
改正の内容につきまして、ご説明いたします。
まず、第8条の3第2項及び第3項では、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員に対する時間外勤務の制限について、配偶者が常態として当該子を養育できる場合にも職員は時間外勤務の制限を請求することができるように改めるとともに、第2項を第3項とし、第3項を第4項としております。
また、新たに第2項として、3歳に満たない子のある職員が請求した場合は、原則として時間外勤務をさせてはならない旨の規定を加え、第5項として、請求手続等について、規則で定める旨の規定を加えております。
次に、附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成22年6月30日から施行する旨を定め、第2項では、経過措置として、第2項及び第3項の請求を行おうとする職員は、この条例の施行日前においても、規則の定めるところにより、請求することができる旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第50号は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の附則において、地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正されましたので、所要の改正を行うものでございます。
主な改正の内容につきまして、条文を追って、ご説明いたします。
まず、第2条では、育児休業により養育しようとする子について、配偶者等が常態として養育することができる場合であっても職員が育児休業を取得できるように改め、新たに第2条の2として、子の出生から57日間以内に育児休業を取得した職員については、再度育児休業を取得することができる旨の規定を加えております。
次に、第3条では、文言の整理を行い、第5条では、育児休業の承認の取消事由について、現に子を養育している職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合でも、育児休業の取消事由には当たらないように改めております。
次に、第10条では、さきの第2条と同様、育児短時間勤務により養育しようとする子について、配偶者が常態として養育することができる場合であっても、職員が育児短時間勤務を取得できるように改め、第11条では、文言の整理を行い、第14条では、育児短時間勤務の承認の取消事由について、現に子を養育している職員以外の当該子の親がその子を養育することができることとなった場合でも、育児短時間勤務の取消事由には当たらないように改めております。
次に、第19条では、部分休業により養育する子について、配偶者等が常態として養育することができる場合であっても、職員が部分休業を取得できるように改め、第20条では、文言の整理を行っております。
次に、附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成22年6月30日から施行する旨を定め、第2項では、経過措置として、この条例の施行日前に申し出た育児休業等の計画は、同日以後は改正後の規定により申し出た計画とみなす旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第51号は、平成22年4月1日付け機構改革により、こども育成部内に学童保育課が新設されたことに伴い、これまでの茨木市留守家庭児童会開設運営要綱を廃止し、新たに茨木市学童保育の運営に関する要綱が制定されましたが、名称を留守家庭児童会から学童保育室に変更したことを受けまして、別表第6臨時職員賃金表中の「留守家庭指導員」を「学童保育指導員」に改めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は、平成22年7月1日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○大島議長 田中産業環境部長。
(田中産業環境部長 登壇)
○田中産業環境部長 議案第52号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、彩都やまぶき地区及び島地区に新たに市民農園を開設することに伴い、茨木市
市民農園条例の一部を改正するものでございます。
以下、条文に従い、説明を申しあげます。
茨木市市民農園の名称及び位置を定めております第2条に、開設いたします市民農園の名称を「彩都やまぶきふれあい農園」及び「島ふれあい農園」とし、その位置を「茨木市大字粟生岩阪244番1」、及び「茨木市島三丁目3019番2」と定めるものであります。
次に、別表市民農園料金表に、「彩都やまぶきふれあい農園」及び「島ふれあい農園」の利用料金を加えるものでございます。
次に、附則といたしまして、第1項では、彩都やまぶきふれあい農園に関する条例は、平成22年9月1日から施行する旨を、島ふれあい農園に関する条例は、平成22年10月1日から施行する旨を、第2項では、彩都やまぶきふれあい農園の施行後における最初の利用期間等を、第3項では、島ふれあい農園の施行後における最初の利用期間等を、第4項では、彩都やまぶきふれあい農園の施行前の準備行為を、第5項では、島ふれあい農園の施行前の準備行為を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○大島議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 議案第53号及び議案第54号につきまして、補足説明を申しあげます。
まず、議案第53号は、砂利採取法及び採石法の採取計画認可事務について大阪府から権限移譲を受けることに伴い、茨木市手数料条例の一部を改正するものでございます。
本条例の改正内容といたしましては、認可申請等に対する審査手数料の新設でございます。
以下、条文を追って、ご説明申しあげます。
第2条は、別表第11の次に「別表第12(砂利採取法関係手数料)」及び「別表第13(採石法関係手数料)」を加えるものでございます。
また、附則といたしまして、この条例は、平成22年10月1日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
次に、議案第54号は、下水道使用料について改定を行うものでございます。
現行の下水道使用料は、平成15年度に改定を行い、下水道事業の健全な経営に努めてまいりましたが、近年、下水道事業は、一般家庭の節水意識の向上や大規模工場の撤退、事業の縮小等による下水道使用料の減少により厳しい経営を強いられております。このことから、使用者の適正な費用負担の原則に基づき、下水道財政の健全化のため、下水道使用料の改定を行いたく、条例の一部改正をお願いするものでございます。
まず、改定の基本的な考え方でありますが、使用料の算定については、平成22年度から26年度までの5か年の収支予測を立て、昨年度に開催しました懇談会での提言を十分に尊重し、資本比率を60%とした額といたしました。なお、現下の社会情勢にかんがみ、暫定的に1年半は資本比率を55%といたしました。
次に、資本比率60%とした額の下水道使用料改定内容、別表第2につきまして、ご説明を申しあげます。
基本料金を一般用、浴場用とも、現行1か月「383円」を「440円」とし、従量料金につきましては、一般用は排除汚水量が1か月につき1m3以上10m3までを、現行、1m3当たり「29円」を「36円」に、11m3以上20m3までを、現行、1m3当たり「72円」を「95円」に、21m3以上30m3までを、現行、1m3当たり「91円」を「121円」に、31m3以上50m3までを、現行、1m3当たり103円を区分を細分化いたしまして、「31m3以上40m3まで」を「137円」、「41m3以上50m3まで」を「143円」に、51m3以上100m3までを、現行、1m3当たり「135円」を「180円」に、101m3以上500m3までを、現行、1m3当たり「147円」を「196円」に、501m3以上1,000m3までを、現行、「164円」及び1,001m3以上、現行、「183円」を区分を統合いたしまして、「501m3以上」1m3当たり「213円」に、また、浴場用は1m3当たり、現行、「18円」を「23円」にそれぞれ改定させていただくもので、平均改定率は23.3%であります。
附則といたしまして、第1項では、平成22年10月1日から施行するものとし、第2項では、この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に排除した汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による旨を定め、第3項では、特例として、この条例の施行の日から平成24年3月31日までの間に排除した汚水に係る使用料につきましては、附則別表に定めるところにより算定をすると定めているものでございます。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表等をご配付いたしております。
以上でございます。
○大島議長 北川
水道事業管理者。
(北川
水道事業管理者 登壇)
○北川
水道事業管理者 議案第55号につきまして、補足説明を申しあげます。
近年の水需要は、節水機器の普及と企業の地下水利用などにより減少を続けております。この減少する時代を見据えて料金体系を見直し、所要の改正を行うものでございます。
以下、条文を追って、説明を申しあげます。
第23条第2項の「共用水道装置」を、文言の整理を図るため「共用給水装置」に改め、第24条第2項において共用における基本料を設定いたしますので、「市が設置した1個のメーターを共用で使用する次に掲げる建造物等に係る料金の額の算定方法については」と改め、第28条の臨時使用の前納制度を廃止いたしますことから削除するものでございます。
次に、別表第1の料金表を、需要口径種別の区分につきましては、一般用を「専用」「共用1」及び「共用2」に区分いたします。従来の専用に加え、共用1は共用住宅、独身寮及び小売市場とし、共用2は中央卸売市場といたします。
従量料金の区分につきましては、水量「31m3以上50m3まで」を「31m3以上40m3まで」及び「41m3以上50m3まで」に細分化し、また水量「501m3以上1,000m3まで」及び「1,001m3以上」を「501m3以上」に統合いたします。
基本料金につきましては、口径13㎜につきましては「455円」を「500円」に、20㎜につきましては「770円」を「850円」に、25㎜につきましては「1,280円」を「1,350円」に、40㎜につきましては「6,400円」を「26,000円」に、50㎜につきましては「9,800円」を「42,000円」に、75㎜につきましては「25,800円」を「120,000円」に、100㎜につきましては「44,000円」を「250,000円」に、150㎜につきましては「101,700円」を「620,000円」に、200㎜につきましては「149,900円」を「3,000,000円」にそれぞれ改め、250㎜以上はこれまでどおりといたしております。
共用1は「450円」、共用2は「11,000円」と定めるものでございます。
臨時用は種別区分を変更いたしますことから、「一般用のとおり」を「専用のとおり」に改めるものでございます。
従量料金につきましては、一般用の1m3当たりの単価を、1m3以上10m3までは「57円」を「55円」に、11m3以上20m3までは「132円」を「80円」に、21m3以上30m3までは「217円」を「130円」に、31m3以上50m3までの「276円」は細分化し、31m3以上40m3までは「170円」に、41m3以上50m3までは「200円」に、51m3以上100m3までは「338円」を「220円」に、101m3以上500m3までは「367円」を「240円」に、501m3以上1,000m3までの「386円」と1,001m3以上の「397円」は501m3以上に統合し「250円」に、臨時用につきましては、1m3につき「700」円を「500円」にそれぞれ改めるものでございます。
備考におきまして、一般用、専用、共用1、共用2、臨時用などの定義等を定めております。
次に、附則といたしまして、第1項では、この条例は、平成22年10月1日から施行する旨、第2項及び第3項では、経過措置について定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表と水道料金改定(案)資料を配付いたしております。
○大島議長 山本消防長。
(山本消防長 登壇)
○山本消防長 議案第56号につきまして、補足説明申しあげます。
本件は、対象火気設備の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令及び住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が平成22年3月30日に公布され、燃料電池発電設備の定義に固体酸化物型燃料電池を加えること、また、条例中で引用する省令の条番号を変更することに伴い、所要の改正を行うものであります。
以下、条文を追って、ご説明申しあげます。
まず、第8条の3につきましては、第1項中「又は溶融炭酸塩型燃料電池」を「、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池」に改め、同条第2項中「固体高分子型燃料電池」の次に「又は固体酸化物型燃料電池」を加えるものでございます。
次に、第29条の5につきましては、第3号、第4号及び第5号中、引用する省令の条番号をそれぞれ「第3条第2項」を「第3条第3項」に改めるものでございます。
次に、附則といたしまして、第1項では、改正条例の施行期日を平成22年12月1日からとし、第29条の5の改正規定は、公布の日から施行する旨を、第2項では、適用についての経過措置を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
○大島議長 大塚
都市整備部長。
(大塚
都市整備部長 登壇)
○大塚
都市整備部長 議案第57号につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、茨木市耳原三丁目地区におきまして、良好な市街地の形成を図るため、地区計画制度を活用し、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、垣またはさくの構造の制限について、それぞれ一定の制限を定めるものであります。
本条例は、10の条文と附則で構成をいたしております。
以下、条文に従って、ご説明申しあげます。
第1条は、制定目的を定めております。
第2条は、用語の定義、第3条は、適用区域を定め、第4条の建築物の用途の制限につきましては、一戸建ての住宅と一戸建ての住宅で第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅、患者の収容施設があるものを除いた診療所及び診療所兼用住宅と、これらの建築物に附属する自動車車庫以外の建築物は建築してはならない旨を定めるものでございます。
第5条は、建築物の敷地面積は100平方メートル以上に、第6条は、建築物に高さの最高限度は10メートルを超えてはならないと定めるものでございます。
第7条は、道路に面する垣又はさくは、生垣、ネットフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これらに類するものは築造してはならないと定めるものでございます。
第8条は、公益上必要な建築物の特例について、第9条は、罰則規定、第10条は、本条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めるといたしております。
次に、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行する旨を定めております。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前11時14分 休憩)
─―――――――――――――
(午前11時30分 再開)
○大島議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
まず、議案第49号、「茨木市職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第49号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第50号、「茨木市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号、「一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第52号、「茨木市
市民農園条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第53号、「茨木市手数料条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第53号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第54号、「茨木市下水道条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
4番、朝田議員の発言を許します。
(4番 朝田議員 質問席へ)
○4番(朝田議員) それでは、議案第54号、茨木市下水道条例の一部改正について、質問いたします。
3月議会でも下水道使用料値上げの問題については一定、質疑いたしました。そこでもこの間の経過をお聞きしたわけであります。昨年3月議会における下水道使用料の見直し表明、それを受けての水道・下水道事業懇談会の開催と提言、最終的には6月議会に条例改正提案、9月議会に補正予算、こういうご答弁であったわけであります。
そこで、第1に、改めてお聞きしたいのは、水道・下水道事業懇談会に示されていた提案、考え方、便宜上、当初案と呼ばさせていただきますが、これに対して、今回の条例提案、これも便宜上、最終案とさせていただきますが、この当初案と最終案、どう違っているのかということであります。
特に、最初、平成21年5月に懇談会に提出された「下水道使用料の改定について」では、「今回は資本比率を60%まで引き上げたいと考えておりますが、現下の社会情勢に鑑み、暫定的に2年間は資本比率を55%とし、景気の動向などの社会的変化を見ながら算定期間内に、資本比率を60%に引き上げたいと考えております」となっています。とすると、条例提案のやり方も、まず今回は資本比率55%の値上げ提案、そして改めて資本比率60%の提案、こういうことになろうかと思いますが、今回の条例提案の中身を見ると、この10月から平成24年3月31日までは資本比率55%の値上げ附則別表により徴収し、自動的に平成24年4月からは資本比率60%値上げの別表第2により徴収ということになっています。となると、景気の動向などの社会的変化がどうであろうとお構いなく、機械的な2段階値上げをやるという提案になっています。この変化について、答弁を求めます。
さらに、当初案としては、平成21年8月に懇談会に提出された「累進度の適正な見直しについて」では、累進度の検討として、「現行の使用料状況の分布を見る限り、現状の累進度を維持するのが適正であると考えております」としていましたが、今回の提案では累進度も下げる提案になっているわけであります。これらの問題も含め、当初案と最終案、どこがどう変わったのか、答弁を求めます。
次に、下水道使用料値上げの影響額について、お尋ねいたします。これも3月議会にお聞きしたときには、「平均改定率が、資本比率を55%の場合には22.9%、60%では28.2%の改定率」「平均影響額につきましては、おのおのの単年度で、資本比率が55%で約6億3,000万円、60%では約7億8,000万円と現在のところ試算をいたしております」ということでした。最終案が提案された現時点での数字を資本比率55%、60%、おのおのについて、平均改定率と影響額について、答弁を求めます。
さらに、影響について、他市との比較ということでもお尋ねいたします。私は、今回の値上げによって、茨木市は北摂7市では高い部類、上位に位置するようになってしまうのではないかと思いますが、見解を求めます。
次に、市民の立場に立ち、下水道使用料を据え置くことについて、お尋ねいたします。今、先進国の中で、日本だけがこの10年間でGDPが伸びていない、成長のとまった国になっています。さらには、先進国の中で、日本だけが同じく雇用者報酬が減っている、国民が貧しくなった国になってしまっています。これが現下の経済情勢です。したがって、これにさらに追い打ちをかける、庶民をさらに窮地に追いやるような公共料金の値上げは、政策的にも今、絶対やってはならない禁じ手であるということを声を大にして言いたいわけであります。
本市はこうしたことを市民に押しつけるほど、財政が逼迫しているという状況ではないと考えます。結局、使用料負担をつり上げ、下水道会計への一般会計の繰り入れを減らす真の目的は、大型開発と大型箱物建設推進のための財源づくりにあるのではないかと指摘するものですが、見解を求めます。
さらに、一般会計からの繰り入れに対する考え方もお聞きをしておきたいと思います。これも3月に一定、論議したわけですが、料金抑制のための一般会計からの繰り入れというものは、結局、「安定した下水道会計の運営を図るためにも、市として政策的な判断をもって一般会計から繰り入れを行っている」という答弁でした。
私は、客観的状況としては、下水道事業は公営企業方式でやらなければならないという考え方そのものが限界に来てるんではないかと考えます。この考え方にとらわれている限り、一般会計からの繰り入れは悪だ、使用料収入による独立採算、資本比率にしても100%が本来の姿だということになるのでしょうが、手引書と言われている「下水道経営ハンドブック」を読んでいても、一般会計からの繰り出しによる汚水処理原価を回収することは、下水処理施設が普及していることにより、その便宜を享受できる住民と、そうでない住民との間に不公平を生じると言われても、もう既に、本市の下水道普及率は98.6%に及び、限りなく100%に近づいていくと思います。説得力がないのであります。
平成21年度、今年度の下水道普及率はどうなる見込みなのか、さらに使用料算定期間の最終年度、平成26年度の普及率の見込みはどうか、答弁を求めます。
受益者負担を強調しながら、「下水道経営ハンドブック」では、下水道の役割の項で、汚水の排除による生活環境の改善、浸水の排除、公共用水域の水質の保全という公共性を強調しています。ますます使用料転嫁路線一本やりというのは説得力がないと考えます。したがって、一般会計からの繰り入れは当然であるし、施策の優先順位からしても、市としての政策的な判断としても、繰り入れを堅持して、下水道使用料の据え置きを図ることこそが肝要であると考えますが、答弁を求めます。
1問目、以上です。
○大島議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 下水道使用料改定における懇談会から条例提案までのこの間の経過についてということでございます。
まず、使用料改定の2段階引き上げについてでございます。今回の懇談会におきましても、2段階で改定するのであれば、最初から60%にしたらどうかなどの議論もございました。最終的には提言の中で、「使用料対象経費は本来、使用料で100%賄わなければならない。しかし、一度の使用料改定で使用者にその負担を求めることは極めて影響が大きい」。したがって、今回は「資本比率60%とすることが適当である」と。「しかし、現下の社会経済情勢に鑑み、暫定的に1年半は資本比率を55%とすることが望ましい」という提言を受けておりまして、今回、その提言に沿った改定を提案するものでございます。
次に、累進度の見直しの関係でございます。懇談会では、現状の累進度を維持するのが適正であるとの考えでおりました。しかし、平成21年度決算予測におきまして、大口使用者の有収水量が当初の予測より、さらに減少いたしておりまして、今後、より一層の安定した下水道経営を図るために、また、懇談会のほうからも、累進度を一気に見直すのではなく、段階を踏んで見直すとの提言をいただいておりまして、今回、若干ではございますが、見直しを行ったものでございます。
次に、影響額についてでございます。平均改定率、影響額、また、北摂7市との比較ということでございます。使用料算定期間でございます平成22年度から平成26年度までの5か年間での平均改定率は23.3%でございます。資本比率55%とした場合には19.9%となりまして、60%では25.1%となります。
また、影響額、増収額ということで、これは平成22年度は2億8,000万円、23年度は5億6,000万円、24年度は7億1,000万円、25年度は7億円、26年度は6億9,000万円となっておりまして、総額29億4,000万円で現在のところ試算をいたしております。
次に、一般家庭が月に使用する30立方メートルまでの下水道使用料を北摂7市と低い順から比較をいたしますと、10立方メートルで、現行が3番目で、改定後6番目、20立方メートルでは、現行が3番目、改定後が4番目、30立方メートルが、現行が3番目から5番目となります。いずれにしましても、どのランクも府下の31市の平均使用料と比べましたら、すべて低い使用料となっております。
次に、下水道使用料改定の目的でございますけども、今回の下水道使用料改定につきましてはいろいろご指摘もございますが、前回の使用料改定より7年が経過いたしておりまして、下水道事業の健全な経営に努めてまいりましたが、昨今の一般家庭の節水意識の向上、また大規模工場の撤退、事業の縮小等によります下水道使用料の減少によりまして、厳しい経営を強いられておりますことから、今回、下水道経営の健全化を図ることを目的に改定をお願いするということでございます。
次に、下水道普及率の見込みについてでございます。平成21年度の普及率は98.8%、22年度の普及率は99.0%で、平成26年度の普及率は99.4%の見込みでございます。
また、最後に、下水道使用料を据え置くことについてということでございます。公共下水道事業は独立採算の原則から、汚水処理に係る経費につきましては下水道使用料で賄うべきものでございます。ただし、現状は一般会計からの繰入金に依存をしているという状況にありますことから、下水道経営の健全化を図るため、今回の見直しは避けられないものと考えております。
以上でございます。
○大島議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) 1問目を受けてご答弁いただきました。2問目、行きたいと思います。
第1に、この間の経過についてなんですけども、答弁をお聞きいたしまして、要するに、市民の暮らしがどういう状況になっていようが一切お構いなし、問答無用のこの2段階値上げ。しかも、当初いじらないと言っていた累進度の緩和にまで踏み込むということで、結果的には、この懇談会を受けて出てきたものは、市民にとっては最悪の提案だということを指摘したいと思います。
2問目として、今回の提案によって、使用料階層における最低階層、すなわち1から10立方メートルのところと最高階層、すなわち1,001立方メートル以上のところとでは、その値上げ率はどうなるのか。資本比率55%の場合と資本比率60%の場合、それぞれ答弁を求めます。
次に、影響額についてですけども、前回お聞きしたときは当初案だったんで大まかな数字だったんですけど、今回は最終案ということで、最新の年度ごとに分けての見込みの数字も出していただきました。それにしても、大変な市民的影響です。今年度計画されている市民負担増で、規模からすると最大のものが今回の下水道使用料の値上げであるということがよくわかります。
他市との比較論についてもご答弁いただきました。資本比率60%値上げの場合、10立方メートル、20立方メートル、30立方メートルの使用料、つまり一般家庭でのおのおのの比較でお答えいただいたわけです。答弁では低いほうから順にというふうにお答えになったんですけども、値上げですんで、今回、高いほうから順に見るほうがわかりやすいとは思うんですけども、要するに、北摂7市比較では、従来、高位に位置すると言われていた高槻市、摂津市、こういうところでは、選挙では必ず高い下水道料金ということで争点になっているわけでありますけども、今回のいわゆる値上げによって、これに次いで茨木市が高いという状況になってしまうと考えます。特に、月10立方メートル使用のところでは、茨木市は高槻市を抜いて、摂津市に次いで高いと。北摂第2位という、こういう状況になります。
この比較論、この点から見ても、今回の値上げというのは市民的影響が大きいのに加えて、とりわけ低所得層にきつい値上げとなっているのではないでしょうか。見解を求めます。
それから、3点目の使用料を据え置くことについてですけども、「下水道経営ハンドブック」も持ち出して質問をしました。とにかく、そういう独立採算だと、企業会計だと。そういう企業経営、そういう考え方自体がもう限界に来てるということを言いたかったわけでありますけども、実際、汚水発生源としての受益者負担の自覚と言われても、そういうことが載ってる文章もあるんですけども、しかし、この生活汚水については自然の摂理でありますし、特に都市部においては嫌だから受益者にならないと、そこらに廃棄するということは絶対ないわけでありまして、事実上、この下水道使用は強制であり、整備も事実上、やっぱり強制だと思いますわ。そういうことで公共性の論理というのがどんどん後景に追いやられるというのは納得できる話ではないと考えます。
さらに、ここで2問目としてお聞きしたいんですけども、趣旨説明から、そして今回の答弁をずっと聞いていまして、財政の問題として、有収水量の減少、その傾向があると。厳しい下水道経営と、厳しいということは市長も趣旨説明でおっしゃられましたし、担当部長もおっしゃられました。下水道経営として、今回の値上げが避けられないほど逼迫してるのかという、こういう側面からお聞きしたいわけですけども、今回の値上げをやめ、使用料を据え置いた場合、つまり、現行のままということですけども、資本比率、一般会計繰入金、汚水分資本費の推移、どう見込んでいるのか、この3つですね。料金算定期間の最初の年度である平成22年度、それから中間年度の平成24年度、そして最終年度の平成26年度、この3つの年度について、それぞれ指摘したことがどういう推移をしていくのか、どういう数字なのか、それぞれ答弁を求めます。
2問目、以上です。
○大島議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 まず、累進度の関係で、最低ランクと最高ランクの値上げ率ということで、資本比60%、55%の関係でございます。
まず、資本比率60%では、1立方メートルから10立方メートルの階層の改定率が24.1%で7円の増ということです。1,001立方メートル以上の階層の改定率が16.4%で30円の増となっております。
また、資本比率55%では、1立方メートルから10立方メートルの階層の改定率、これが20.7%で6円の増、1,001立方メートル以上の階層の改定率が12.6%で23円の増となっております。
次に、今回の改定は低所得者層にきついんではないかという質問ではなかったかと思うんですけども、今回の改定につきましては、変更の内容を見ていただきましたら、中間層の改定率が少し高くなっているんではないかというふうに思います。
今回の改定につきましては、先ほどから申しておりますように、下水道経営のより安定的な経営を図るために、固定的経費に当たります基本料を改定いたしております。ただ、急激な使用料の値上げにならないように、それぞれ各階層に配慮をしながら、現在の有収水量の分布状態を考えまして、料金改定をいたしております。低い階層に対しまして配慮がないというふうには考えておりません。
次に、繰入金の推移ですが、算定期間でございます平成22年度から26年度の繰入金の推移ということで、22年度が予定では19億500万円、24年度が18億2,100万円、26年度が17億9,400万円となっております。
最後に、下水道経営、いつも厳しいと言ってるけどもということのご質問でございました。当然、下水道につきましては、一般会計からの繰り入れがあるわけです。先ほど、下水道の経営ハンドブックの関係で質問がございましたけども、3つほど、下水道経営の課題ということで多分、ハンドブックに載ってるかと思うんですけども、先ほど言われましたのは、下水道がもう100%近く普及してる、もうみんな受益者負担といいますか、みんなが一般会計から繰り入れしても同じ受益を受けて、何ら問題ないのではという形だったと思うんですけども、このハンドブックには、そういう形では書いてないんですね、それは。
3番目の分は、この経営の課題として、まず、地方公営企業が住民生活に不可欠なサービスを安定的に供給し続けるためには、他会計からの繰出金に過度に依存せず、中長期的に自立、安定した経営基盤を築く必要があること、2番目には、昨今の厳しい財政状況の中、可能な限り使用料収入により汚水処理原価を回収する必要があること、3番目に、先ほど申されました、使用料収入ではなく一般会計からの繰り出しにより汚水処理原価を回収することは、下水処理施設が普及してることにより、その便宜を享受できる住民とそうでない住民との間に不公平を生じること。ですから、100%できていれば不公平は生じないだろうと。
ただ、それはあくまでも不公平感が生じたらだめですよという形であって、下水道会計、公営企業ですから、当然、その企業の中での独立採算ということだと思いますので、これがすべて100%できているから繰り出しはいいのだという形ではならないというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
○大島議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) 下水道財政については一般会計繰り入れだけでなくて、資本比率と汚水分資本費の推移も求めたんですけども、それはお答えがなかったですね。
3問目、行きたいと思います。お答えいただきまして、まず、1点目の累進度の問題ですね。値上げ率、それぞれ最低ランクと最高ランクの部分を答えていただきまして、いわゆる最低階層は、ほぼ平均改定率、値上げ率と同様の20%、あるいは24%の値上げと。最高階層のほうはどうかというと、これは区分統合もあって非常に下がると。この累進度の緩和だけやなくて、そういうことで下がるということで、平均改定率を大幅に下回る12%、あるいは16%の値上げに抑えるという、やっぱりこういう提案になってるわけですわ。私はやっぱりこれは不公平だと。幾ら最低階層のところに配慮したといろいろおっしゃったけども、この数字を見ても説得力がないなというふうに思います。
この使用水量の減少というのはやっぱり小口使用者、一般家庭も同様だと思います。特に所得も低く、日々の生活に追われて節水に心がけてると、そういう高齢者のひとり家庭が多いと推察される最低階層のところに負担をかぶせていくというのは言語道断だということを、改めて指摘しておきたいと思います。
次に、財政見込みの問題なんですけども、抜けてた数字は3問目で答弁してください。質問してても厳しいということを強調しはって、それが今回の改定理由にもなってるんですけども、しかし、傾向としては、2問目、一般会計だけ答えはったんで、それでこの3問目に行きたいと思うんですけども、一般会計の繰入金もおっしゃった数字を見る限りでは、平成22年度では約19億円ですね。中間年度では約18億円ですね。最終年度では約17.9億円と、膨らむわけではなくて、逆に緩やかに減少しているんではないかと思うわけです。
確かに有収水量の減少等々、そういう問題は確かにあります。ありますけども、この収支計算書とか、そういう全体を見る限りでは、厳しい下水道経営というのはちょっと事実に反するのじゃないかというふうに思うわけですけども、答弁を求めておきたいと思います。資本比率についても減少していくということだと私は見てますけども、数字も含めてどうなのか、これもお答え願いたいと思います。
結局、そうした厳しい、切迫してるんだという、そういうことではないと。やっぱり今回の値上げの理由は別のところにあると。結局、この間ずっと一般会計でビルド・アンド・スクラップということでおっしゃってますけども、このビルドの財源づくりというのが今回の目的だと、私は結局そういうことだと思います。したがって、私は今、市民生活を守るほうが大事だと思います。公共料金を上げない、そういう財政運営が大切だと強く主張します。
今回の提案は撤回されて、下水道料金を据え置くべきと厳しく指摘して、3問目終わっておきます。あとは委員会でやります。
○大島議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 ちょっと順番がばらばらになるかもわかりませんけども、よろしくお願いしたいと思います。
まず、汚水に係る資本費の推移ということでございます。額で、平成22年度が30億1,700万円、23年度が29億4,400万円、24年度が28億5,800万円、25年度が27億8,800万円、26年度が27億2,800万円で、減少の見込みでございます。
先ほど、一般会計からの繰入金の関係も徐々に減ってくるんではないかということがございました。これは当然、公債費、資本費が減ってきますので、そっちのほうが減少率が大きいということがございまして、それに伴って、一般会計からの繰入金が減ってきてると。ただ、本来、先ほど申しましたように、下水道会計といいますのは特別会計で、使用料で100%賄うと。北摂でも5市については、既に資本比率100%ということで、今回60%で改定をさせていただく提案をしているわけでございますけども、今後、下水道事業の経営が厳しいといいますのは、本市の下水道といいますのは、もう40年以上たっておるわけですね。ですから、これから維持管理の時代といいますか、当然、施設もそうですし、ポンプ場等々の施設もそうですし、これから維持管理費用が相当かかってくるのではないかというふうに想定をされるわけですね。
ですから、本市としましても、下水道経営の健全化計画ということで、平成23年度まででしたか、現在、ホームページのほうにも載せておりますけども、ただ、今回、値上げを、料金改定をさせていただくということに対しましては、当然、市民の皆さん方に大きく影響をするわけでございますので、懇談会の中でもそういうご指摘がございまして、市民の皆さんには、今回の料金値上げについては、こうこうこういう理由で改定をせざるを得ないんだということを十分に説明をしながらやっていただきたいという形の提言もいただいておりまして、当然、議員のおっしゃるような形の、1立法メートルから10立法メートルまで使う方が確かに高齢者のひとり住まいの方もおられますけども、これは当然、独身の男性の方もおられるわけですね。ですから、少量の水を使うのが少ない方がそうだとは言い切れないというふうには思うんですけども、ただ、今のこういう社会福祉の大事な施策ですので、それはそれで施策の中でやっていくのが財政上の基本的な考え方かなというふうに思っております。よろしくお願いします。
多分、答弁が漏れてるかもしれませんけども、また委員会のほうで、できれば、お願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
○大島議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。
(4番 朝田議員 議席へ)
○大島議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
本件は、建設常任委員会に付託いたします。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後0時08分 休憩)
─――――――――――――
(午後1時10分 再開)
○大島議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、議案第55号、「茨木市
水道事業給水条例の一部改正について」、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。
4番、朝田議員の発言を許します。
(4番 朝田議員 質問席へ)
○4番(朝田議員) それでは、議案第55号、茨木市
水道事業給水条例の一部改正について、質問いたします。水道料金の問題についても3月議会に一定議論してるわけですが、今回、最終案提案ということで、幾つかお聞きしていきたいと思います。
まず第1に、さっきの下水道の提案と同じく、当初案と最終案、変化したところについて、答弁を求めます。といっても、水道の場合は府の値下げ分をどう反映させたのかというところぐらいだと思うんですけども、説明をお願いします。
また、累積利益剰余金について、20年度は約17億円との3月議会の答弁でしたが、さらに21年度についてはどうか、答弁を求めます。
補正予算については、企業会計なので6月の条例改正案上程に向けまして、「21年度の実績を踏まえて、再度、財政計画を見直し」、「その中で予算に反映させる経費が出てくるかを見きわめまして、補正予算への対応の時期を検討してまいりたい」という答弁でしたが、現時点での状況についての答弁を求めます。
次に、府営水道の値下げについては、「平成22年度で2億6,000万円程度と試算をいたしております」との3月答弁でしたが、現時点での影響額について変化はないのか、答弁を求めます。
次に、市民平等の黒字還元措置について、お尋ねいたします。
まず第1に、一般家庭への影響についてです。議会に提出された参考資料の表-5、「一般家庭への影響(メーター口径13~25㎜の場合)」を見ますと、月使用水量10立方メートルのところが、メーター口径13ミリ、20ミリ、25ミリ、いずれのご家庭でも、値下げとはならずに値上げの提案になってるのはやはりおかしいと思います。こうした毎月10立方メートル以下の小口水道使用者というのは、ひとり暮らし家庭が想定されるわけですが、黒字還元と言いながら、一般家庭においてその恩恵を受けない層が出てくるというのは、大変不公平だと考えます。せめて府営水道の値下げ分を活用し、こうした層も引き下がるような措置をとるべきだと指摘するものですが、答弁を求めます。
結局、口径13から25ミリの一般家庭の総世帯数は幾らで、そのうち値下げの恩恵を受けずに値上げになってしまう世帯は幾らで、それは何%を占めるのか、あわせて答弁を求めます。
次に、今回の改定内容のそれぞれの問題について、お尋ねいたします。
まず第1に、基本料金と従量料金の配分比率の変更についてであります。結局、今回、この比率は最終的にはどうなったのか、答弁を求めます。さらに、前回、前々回の料金改定におけるこの比率はどう変化してきたのかも答弁を求めます。
3月議会では、基本料金については48%までもっていきたいと答えたわけですが、しかし、基本料金をそのようにどんどん上げていく、取る側からすれば、料金収入の安定的確保ということになるのでしょうが、取られる側からすれば、水道事業における生活用水の低廉な確保という、もう1つの料金設定の原則にもとることになると考えますが、答弁を求めます。
次に、負担の適正化における逓増制の緩和についても、お尋ねいたします。逓増制についても、今回の提案では最終的にどうなったのか、答弁を求めます。逓増度については、「料金を上げる中で、逓増度を下げるという作業はなかなか難しい。全体を上げることになりますので、低いところを多く上げて、高いところを下げるというような形は、料金を上げるときにはなかなか実施できないので」、「今回は幸いにも減額して水需要にあった料金体系というふうなことを考えております」と、黒字還元を千載一遇のチャンスとばかりに、大口水道使用者の負担を小口の一般家庭にかぶせていくというあからさまな答弁でしたが、逓増制というのは生活用水に対する配慮、すなわち一般家庭に過度のしわ寄せをするのを避けるという目的も確かにあったわけで、それを忘れてしまったかのような言い分は認めがたいと思うわけです。
水需要が変化したからそれにあわせますでは、ただの営利企業の論理です。生活用水の安定的かつ低廉な供給という公営企業としての第一の論理、使命をどう認識しておられるのか、答弁を求めます。
次に、地下水利用への対応について、お尋ねいたします。いただいた参考資料の水道料金改定(案)資料の「地下水利用への対応」で、「地下水利用に転換された事業所は、平成21年度末現在で12社となりました」「新たな地下水への転換を食い止めるために、地下水提供事業者との価格的な競合を図る必要があります」としています。今回、そういうこともあって、大口水道使用者の水道料金は基本料金の引き上げがあるものの、逓増度の緩和で大幅引き下げとなったわけでありますが、こうしたいわゆる地下水ビジネスの価格競争は、公営の水道事業としては邪道ではないかと指摘もされています。というのは、大口への大幅値下げを実施したら実施したで、地下水ビジネスのほうもさらなるコスト削減で対抗するだろう。結局、さらなる大口への値下げ、小口一般家庭へのしわ寄せという悪循環に陥るわけです。
この質問も3月議会では、現在、地下水利用を規制する法律がないのでの一言で片づけられていますが、高槻市では、地下水専用水道者に新たな特別な負担を求める手だてを考えるべきとしています。真摯に受けとめ、検討すべきではないでしょうか、答弁を求めます。
次に、資料の表-3、「財政計画書(収益的収支)改定」について、お尋ねいたします。この表では、今回の料金改定を行った結果として、累積利益剰余金は料金算定期間の最終年度、平成26年度では約7億円残るということになっています。市単独でさらなる値下げは可能かということをお尋ねしたいわけであります。
前回、これを聞きましたら、答弁が、最終年度利益剰余金をゼロに設定しますと、途端に次年度赤字が発生することになり値上げが必要ですとのことでした。そこら辺は理解していまして、何もゼロに設定せえとは言ってないわけで、適正な剰余金を残しておくというのは当然であります。この表を見ましたら、値下げにより約3億円ぐらいずつ、単年度で言いましたら累積剰余金が減っていくのではないかと思うわけです。そうした状況から、まだ余裕があるのではないか、さらなる値下げができるのではないかと問うたわけであります。答弁を求めます。
最後に、黒字還元と言うなら、やはり一般家庭へのしわ寄せはやめ、全段階で引き下げる、そうした市民公平に引き下げる方策をとるべきであると改めて求めるものでありますが、答弁を求めます。
1問目、以上です。
○大島議長 北川
水道事業管理者。
(北川
水道事業管理者 登壇)
(「カッとしたらあかんで」と呼ぶ者あり)
○北川
水道事業管理者 落ちついて、ゆっくりと説明させてもらいたいと思います。
当初案と最終案で変化したところについてということでございますが、基本的な考えにつきましては変わりはございません。ただ、数字を押さえる年度が平成20年度から21年度の直近のデータに置きかえ計算を行いましたので、見込み数字が変わっております。
また、府の値下げ分をどう反映したかということでございますが、当初案と比較いたしまして、従量料金の第1から第3段階、1か月1から30立方メートルのところにつきまして、10円ずつの引き下げを行っております。
次に、21年度の累積利益剰余金の状況でございますが、この年度につきましても、当初見込みよりさらに使用水量が減少いたしましたことから、当年度の純利益は9,400万円となり、累積利益剰余金は18億5,000万円となっております。
改定に伴う補正予算の計上はいつかということでございますが、21年度決算数値に置きかえて計算をします中で、料金収入の落ち込みは想定できておりましたが、これ以外の項目につきまして把握できてない面がございましたので、これらを見きわめてということの答弁いたしましたが、料金収入以外では予算を修正する費用はございませんので、例年どおり、3月議会で補正予算を計上したいというふうに考えております。
府営水の値下げに対する本市の影響についてでございますが、3月議会と今回で変化はあるのかということでございますが、3月議会の時点におきましても、平成21年の決算ということで直近のデータを用いて予測しておりましたので、今回の見込みと比較いたしまして大きな差はございません。
次に、市民平等の黒字還元についてということでありますが、今回の改正につきましては、財政の健全化に向けて使用水量が減少するという、これまで経験したことのないような事態に対応すべく、市長部局の協力も得ながら、いろいろと取り組んできた結果でございます。それに比べまして、府の値下げによりまして平均で17.7%の引き下げとなっております。使用水量が減少するという時代における料金体系というのを目指して、基本料金と従量料金の負担内訳の見直しを行うものであります。
しかし、今回の改定は、本市独自分が先行しておりましたので、本市の独自の値下げによりまして、一定の方向性は示せたものというふうに思っておりまして、府営水の値下げにつきましては先ほど答弁しましたように、1から30立方メートルの従量料金に反映させていただき、一般家庭及び小口使用者への配慮を行ったところでございます。
それと、25ミリまでの口径で10立方メートルまでの件数は幾らあるのかということでございますが、13から25ミリの件数につきましては8万2,110件ございまして、そのうち10立方メートルまでの使用者につきましては2万3,999件となっておりまして、率で29.2%となっております。
それと、今回、前回、前々回の基本料金と従量料金の配分比率ということでございますが、これは基本料金と従量料金の順番に申しあげます。今回は31.5%と68.5%、前回が11.4%と88.6%、前々回が9.4%と90.6%となっております。
次に、基本料金を上げると生活用水の低廉な確保の原則にもとるのではないかということでございますが、基本料金とは、使用水量に関係なく負担していただく料金でありまして、給水を行うための準備に必要な経費であり、職員給与費、減価償却費、支払利息など固定的経費を賄うものとなっております。
しかし、固定的経費が全体の経費の中を占める割合が51.5%占めているにもかかわらず、現状の基本料金の収入では全料金収入のうちの割合としまして16.6%しか確保できておらず、固定的経費の大半を従量料金で賄うというような料金体系になっております。そのため、今回の改定におきましては、基本料金の配分、21年度末で16.6%でございますけど、これを31.5%に持っていきたいというふうに考えております。
さらに、基本料金への配賦比を引き上げたふうになっておりますけども、一般家庭で用いられてる口径13ミリから25ミリの分につきましては、引き上げは1割程度になっておりますが、大口の使用者につきましては、口径40ミリ以上で見ましたら、4倍から6倍、最大で20倍という大幅な引き上げになっております。
逓増度の緩和は結果的にどうなったのかということでございます。今回の改定を実施しますと、当初案では、第1段階も8円増額の65円としておりましたので3.85倍でしたが、府営水の値下げにつきましては、この部分につきましても反映いたしまして55円といたしましたので、現行の6.96倍から4.55倍となっております。
生活用水の安定的かつ低廉な供給という公営企業の使命をどう認識しているのかということでございますけども、水道料金は公正妥当なものでなければならず、かつ公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならないとなっております。生活用水の低廉はもとより、一部の利用者に過分な負担を強いる料金体系については見直しが必要であると考えております。
次に、地下水ビジネスとの価格競争は公営企業としては邪道であるという指摘でございます。水を供給する側から見れば、使用水量は減少しておりまして、水余りの状況になっておるわけでございますから、今後におきましては、大口使用者にいかに使用してもらえるかと、こういうことを検討していく必要があるというふうに思っております。
現行の料金体系では、大口使用者には逓増度で6.96という過大の負担を求めてることが地下水を利用される原因になってるというふうに思っております。地下水提供事業者と同等の単価になれば、今回はそこまで数字は至っておりませんけれども、その数字まで引き下げることができれば、水道事業というのは水の供給するという安全な面、安定的に供給できると、こういう実績はありますし、また、信頼も得ているというふうに思っておりますので、水道事業につきましては、その地下水に転換された事業者におかれましても、いつかの段階では、水道を使ってもらえるような形に持っていく必要はあるのではないかというふうに思っております。
また、大口使用者に対する今回の改定は、基本料で大幅な負担増を求めていること、従量料金において最高単価を397円から250円に引き下げたことによりまして、地下水利用にも一定の歯どめが、これで十分対応できたとは思いませんけども、一定の歯どめはできるのではないかというように思っております。
北摂各市の従量料金の最高単価を見ますと400円前後の市が多いことから、地下水利用者につきましては、営利活動ですから利益幅の多いところに営業活動に行かれるということになりましたら、茨木につきましては一定の抑止効果が働くのではないかというふうに思っております。
それと、地下水利用者に新たな特別な負担を求める手だてを考えるべきであるということでございます。地下水利用者の多くは、平常時における使用水量を極力抑えながら、地下水にトラブルが発生した場合の代替水源として水道を利用しております。しかし、現行料金体系では、これらの利用方法に対して給水の準備に必要なコストの回収はできません。そこで、地下水利用者に対する新たな負担を求める方策といたしまして、大口径の基本料を大幅に引き上げる措置を講じているところでございます。
それと、市単独でさらなる値下げはできないのかということでございますが、今回も前回と同様に、料金算定期間は5年としております。最終年度で7億円程度の利益剰余金を残しておりますが、これは現在までの実績を見まして、今後5年間の予測なり推計をいたしております。水需要の減少がどういう形で進むのか、また、地下水利用の実態をどうするのか、これはあくまでも推計でございますので、実態がどう動くのかわからない要因もあるわけでございます。
それと、もう1つは、これは増の要因になるかもわかりませんけども、市内の大規模開発の動向、これらの動向にも不確定な要因がありますので、次の5か年を検討するにおきましても、この程度の財源を抱えておく必要があるのではないかというふうに考えております。
黒字還元であるなら、一般家庭へのしわ寄せはやめ、全段階で引き下げるべきということでございますが、現行の料金体系では減少する水需要の時代に対応できないことから、将来の料金体系のあり方を目指して、今回、従来の負担割合の内訳を変更した形での改定をするものでございます。
しかし、現行の料金体系で黒字を還元するということであれば、今の減少状況は続くとなりますので、一般家庭の使用水量は減りますし、地下水の利用も今後もふえるだろうし、地下水へ転換したところも水道に返ってくることはないと、こういうことになりますので、今回還元させてもらうものが終わりましたら、当然、収支が合わないと。現行のままでは私は対応できないと、増額の改定を繰り返していかなければならない料金体系になっているというふうに思っております。
○大島議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) 2問目、行きたいと思います。この間の経緯、経過についてはご答弁いただきまして、一定理解しました。
2問目として、府営水道の関係なんですけども、3月議会のときの値下げの影響とともに、府営水道もさらなる値下げは可能ではあると。ですから、市としてさらなる値下げを求めていくべきではないか、要請していくべきではないかということも質問しました。そのときのお答えは、「さらなる値下げという方向で議論はしていきたい」というふうにしながらも、「現段階では難しいという府からの説明を受けています」と、「現時点では、私どもは詳細まで把握はできておりません」ということで、総じて難しいといった意味合いの答弁でした。
ですから、改めて、府営水道の値下げの問題でも、私たちは府の試算でも給水原価はまださらに下がる見込みだということも根拠で示して、一層の引き下げの働きかけを求めたわけでありますが、3月議会と現在、状況としてこの問題では変化がないのかどうか、さらなる府営水道の値下げ、このことについて、今の現時点での状況、それから市の対応について、改めて答弁を求めておきます。
それから、次に、今回の改定の個別的な問題に移りたいと思うんですけども、まず、この基本料金と従量料金の配賦比率の変更についてですけども、答弁をお聞きしまして、結局、前回の料金改定時の基本料金配賦比率というのは、約で言うたら11%ですよね。前々回の平成6年の基本料金配賦比率は約9%と。そして、今回が31.5%ということになっているわけであります。
前回から比べて、一気に倍以上の引き上げとなっているということであります。現行の料金制度があって、一遍に上げるというにはいかないので、今回31.5%にしたということですけども、過去の実績から比較する、こういう観点で言えば、現行料金制度を無視した急激な引き上げということになるのではないでしょうか。前回は9%から11%、ところが、今回はもう倍以上にどんと上げるということですので、その認識についても答弁を求めておきます。
それから、続けて、基本料金のところなんですけども、固定的経費が48%あるから基本料金の比率も48%要るという、行く行くはそうしていきたいというご答弁、これまでもそういうふうに何回も言っておられるわけですけども、しかし、日本水道協会の水道料金算定要領によると、基本料金について、「総括原価のうち、需要家費及び固定費の全額を準備料金とし、変動費を水量料金とするものが考えられる。しかし、かかる方式は、基本料金が著しく高額となり料金制度そのものとしても問題があるとともに、水道事業における生活用水の低廉な確保という料金設定の原則にももとることとなる」、こういうふうに解説しています。
水道部の基本料金についての見解は、そうしますと、この水道料金算定要領が指摘する料金制度そのものとしても問題があると指摘されてる考え方そのものではないかと。固定費丸々そういうように基本料金で取るのが望ましいんだと。そうしていく必要があるんだというのは、それは問題があるよと、水道料金算定要領も指摘してるわけですわ。ですから、これについて、どう認識しておられるのかも答弁を求めます。また、この基本料金48%というのは、いつから掲げられた目標なのか、これについても答弁を求めます。
それから、次に、逓増制の緩和についてですけども、逓増制の緩和の問題については、これはもう下水道の累進度の問題のところで触れましたとおり、使用量が多いところに適正な負担を求めていくというのは私は当然のことだと思います。これこそ本来の負担の公平性です。ですから、大口の負担を下げ、それを小口に、しかも所得も低く、日々の生活に追われて節水に心がけているという、そういうひとり家庭のところ、こういうところが多いと推測される第1段階区分のところに、結局はかぶせるということになってるわけですけども、これはやっぱり絶対認められないと。
2問目として、従量料金において、今回の改定で最低区分の第1段階、すなわち1から10立方メートルと最高区分の第8段階、すなわち1,0001立方メートル以上、それぞれについての改定率、いわゆる最低区分と最高区分、それぞれの改定率がどうなのか、数字でお答えください。
次に、地下水利用への対応についてです。地下水に逃げるから料金を大口有利に変えてしまうと、基本料金はごっつい上げましたでと言ってるんですけども、しかし、従量料金どんと下げてますから、大口有利ということになってしまってるわけです。そういうことほど、地下水に逃げるからというのを理由にされるという身勝手な言い分は私はないと思います。
そもそもこうした地下水専用水道を設置できる財政的力を持ってるのは、企業などの大口使用者だけであり、公営水道に戻ってきてもらうためにと、多角的競合と称して、際限のない大口使用者の値下げに踏み出すと、結局、そうなってしまうと思います。これでは、とても一般市民の納得できることではないと。これは料金体系をいじることとは全く別の手だてで、地下水利用専用水道使用者に対して新たな特別な負担を求めるか、何らかの規制をかけることが必要であると指摘するものでありますが、再度、見解を求めておきます。
最後に、財政計画についてですけども、水道事業における財政計画についてもお尋ねしておきます。1問目で、利益剰余金についてお聞きしまして、さらなる引き下げは可能かどうかということもお尋ねしました。お答えいただいて、それはそれで置いときます。これまでの実績から見て、これぐらい残しておくのが適切やというご答弁やったと思うんですけども、それはそれで受け取っておきます。
2問目としてお聞きしたいのは、市民からすると財政計画については、水道料金の論議と直結する収益的収支に関心が行くわけですけども、水道の事業運営からすると資本的収支、いわゆる3条予算、4条予算と言われてるやつですけども、いわゆる資本的収支の4条予算、これの議論も必要であると思いますので、2問目で改めてお尋ねするわけですけども、資本的収支の累積補填財源残高、3月の議会でも、この数字が大事やと管理者はおっしゃっておられたんで、この累積補填財源残高について、どういう見込みになってるのか。これも算定期間の最初の年の平成22年度と、中間年度の24年度、それから最終年度の26年度、この見込みについて、答弁をお願いします。どういう傾向であるというふうに分析してるのかもあわせて答弁を求めます。
以上です。
○大島議長 北川
水道事業管理者。
(北川
水道事業管理者 登壇)
○北川
水道事業管理者 まず、府営水の値下げの傾向でございますけども、府営水につきましては長年、料金改定以後、黒字が発生しておりましたので、我々も値下げをしてほしいというふうな要望をしてきた結果、初めて、この4月に10円10銭の値下げをされたということでございまして、その値下げに当たりましては、府の財政計画、当然やられておるわけでございますが、長期の見込みを立てて10円10銭の引きをされたということでございまして、その大きな要因といたしましては、ダムの撤退等の特別損金を22年度、23年度で650億円の計上をすると。それの復元に10年ぐらいかかると、そうしないと赤の部分が黒に変わらないというふうな計算をされておりますので、直ちに値下げというのは、私は現状では無理ではないのかと。府も当然、その辺の長期の見込みを立てた値下げにされておりますので、今すぐの値下げということは無理な状況にあるとは認識いたしておりますけども、先ほど申しあげました特別損金の処置が10年という形でやられてますので、ある程度の期間が来れば再度、10年というふうな考え方というのは、私は導入できるのではないかと。5年なり経過する段階で、再度、特別損金の処置には10年やっていただいてもいいんではないかというふうな思いがありますので、今すぐには無理ですけども、そういう時期が来れば、そういうこともあわせて府のほうと、その辺につきましての協議は続けていきたいというふうには思っております。
それと、個々ご質問いただいておりますが、基本料金と従量料金の配賦比率ということでございますけども、前回までは従来の料金体系できておりますので、この辺の配賦につきましては大幅な変更がないというのは当然のことでございます。
本来は、今の料金体系ではもう回らないという思いで、減少する時代にあうように料金体系を変えたいということですから、料金体系はもう基本料金と従量料金、これしかないわけでありまして、今は基本料金のほうも従量料金のほうに偏った形で負担を求めてると。こういうことになりましたら、どんどん水量が減っていくので基本料金も当然回収できないということになりますので、考え方でいいましたら、料金の落ち込みは、前回も申しあげましたとおり、13年に料金改定をやりまして、ピークは14年の59億円。今は51億円まで落ち込んでおるわけでございますから、この料金体系を変えなければ、一定の還付できる期間がありますから、それを過ぎれば、現行のままでいけば、同じスピードで料金の収入が減っていくというふうに思います。それを今回、こういう形で変えれば、減っていく速度なり角度が緩やかな角度になるんではないかというふうな形で、使用水量が減少する時代における料金体系として、そういう体系の提案をさせてもらったところでございますので、当然、考え方は変わっておりますので、今回の件につきましては、当然、基本料金につきましては大幅な引き上げになっているというふうなことでございます。
それと、基本料金を48%、これは経費の48%とおっしゃってますのは、20年度の経費の中で占める割合から言えば48%でございましたけども、これは21年度で見ましたらさらに上がっておりまして、51.5%になっております。といいますのは、使用水量が減っておりますので、受水なんか減りますので、固定的経費はそんなに変わりありませんけども、経費に占める割合からいきましたら当然、固定的経費がふえるというふうな実態がありまして、21年度決算では51.5%になっております。
そういうことでございますけど、理想論で申しあげてるわけでございまして、最終的な水需要が減る中での料金体系としては、私は基本料金で賄う経費も基本料で賄えれば、使用水量が減ったとしても料金を触らなくてもいける体系になるんではないかと。必要な経費を料金改定で、基本料金で賄えば、あとは従量料金のほうは受水費なり浄水する経費になってきますので、使用水量が減れば、当然、こちらの経費も減りますので、理想としてはそういうことになりますけども、とにかく現在の料金体系がありますから、急激にはそこまでいかないと思いますけども、とにかくかじを切らせていただきたいと。そういうあるべき方向に向けて改定ごとに、次の改定が引き上げになるのか引き下げになるのかわかりませんけども、そういう段階でもある程度、理想に向けて改定を、料金体系を持っていく必要があるのではないかというふうに思っております。
それと、算定要領の中でいろいろ指摘、専門用語をつけていただきましたけども、これはちょっと意味が逆でございまして、市によりまして、水の供給量ということにつきましても、自己水でやってるところと、茨木のように85%ですけども受水で賄ってるところによりまして、全然形態が変わってくるわけでございます。
この算定要領ができましたら、従量料金に反映する、水をつくっておられるところにつきましては、ほとんどもう基本料金で改定せなあかんようになってしまうと。茨木の場合は、府から受水でもらってますから、50%ほどは取水費のほうになってますけど、自分のところでつくっておられるところにつきましては、ほとんどが基本料金で改定せないかんと。従量料金に反映する経費がないと。そういう場合は偏るので、それを緩和するということも考えられますよというふうな制度でございまして、言うておられるのは、あくまでも自己水でつくってはるところの料金体系については考えてもらっても結構ですよというふうなとこら辺の意味やと私は理解をしておりますので、ご指摘は当たらないというふうに思います。
それと、逓増度の緩和は大口を優遇して、一番低いところにしわ寄せが行ってるのではないかということでございますけども、今までは大量に使われたところにつきまして高い金でいただきまして、生活用とか少量のところに優遇してきたと、こういう形で来ていますけども、今はその辺が減ってきてますので、そういうことはできないということになってますので、考えていかないかんのは、原価が何ぼかかるのかと。
それと、逓増度の55円といいましても、この重きは府の受水単価、55円にしてますけど、大半を占めてるのは受水ですけど、受水費が下がるといいましても78円。比較の問題ですけど、まだまだ受水単価よりも下回ってるということでございますので、何もしわ寄せをしているような単価になってない、まだまだ最低段階は安い単価になってるのではないかと私は思います。
府の値下げの分を反映しない段階では、8円の値上げで65円というふうなことを考えておりました。けれども、府の値下げがありましたので、この辺につきましても配慮させてもらいまして、2円値下げの55円という設定をしておりますので、これをやったからといいまして大口の分のしわ寄せはここに来てるということではないというふうに思います。
(「その数字とかは」と朝田議員呼ぶ)
その数字につきましては、ちょっと持ち合わせてございませんので、それはまた委員会のほうでお願いしたいと思います。
地下水ビジネスの関係でありましたけども、これも高槻のほうでは検討してるやないかということも言われておりますけども、高槻のほうも、これは懇談会の中で、地下水利用につきましても水道にとっての影響が出てると、改善を検討しなさいと指摘をもらっておられるわけです。問い合わせしまして、どうですかと聞きましたら、まだ検討中だということで、問題があるというのは、これはもう水道事業者、どこの市でも理解してることでありまして、何も本市の場合は、今回の基本料金と従量料金の割合でもって地下水対策も講じてると、逓増度の料金も下げてますけども基本料金のほうも大幅な増加をしてますと。地下水に転換されたとしても、全然使わなかったとしても基本料金は払っていただきますよというふうなことになりますので、私としては、地下水対策も含めた今回の基本料金と従量料金の変更だというふうに思っておりますので、うちのほうが一歩、対策を講じてるというふうな認識でありますので、何も答えないと言われますけども、検討してないところと実際にやろうとしておるところとの、ちょっと答えのしようがないのかなというふうな思いがいたしております。
それと、資本費の財政計画、これ、初めて聞かれるんですけども、21年度におきましても、累積の財源としては18億5,000万円程度になっております。22年度におきましては23億3,000万円、24年度では27億円、26年度では29億円程度の残額が生じるというふうな推計をいたしております。
以上でございます。
○大島議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) じゃあ、3問目ですんで、まとめて聞いておきたいと思うんですけども、細々したやつは引き続き委員会でやります。それはそれで回すとして、3問目で、ちょっとこれは続けてお聞きしときたいのは、やっぱりこの財政計画についてなんですね。答弁の中でも、るる、今の料金体系では回らないと。水量は減ると、下水の場合も同じでした。それは減るのは事実ですわ。
ただ、先ほど収益的収支、資本的収支、それぞれの傾向をお答えいただいてるわけですけども、有収水量は落ちていくとしながらも、結局、本市で見ると、累積利益剰余金も、まあ言うたら良好なんですわ。累積補填財源残高も良好だと私は先ほどお答えがあった数字を見て思うんです。ですから、思うのが、今回の料金体系の改定が水道事業運営、経営上やむ得ないもの、せっぱ詰まったものというのではないんちゃうかなと思うわけです。つまり、とどのつまりは、やっぱり非常に政治的な改定だと指摘したいんです。この間も大分後退させられてきていましたけども、曲がりなりにも残っていた生活用水、それから市民生活への配慮のこの部分も、結局は全面的に投げ捨ててしまうと。それで、大手企業、大口水道使用者優遇の水道料金体系に大きくかじを切ると、結局、そういうことではないかとやっぱり思うわけです。政治的転換っていうんですかね、転向というんですかね、これはやっぱり早晩、この厳しい市民的批判にさらされると思います。そのことを強く指摘しまして、本会議での質問は終わります。答弁あったら、お答えください。
○大島議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。
(4番 朝田議員 議席へ)
○大島議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
本件は、建設常任委員会に付託いたします。
次に、議案第56号、「茨木市
火災予防条例の一部改正について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第56号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第57号、「茨木市耳原三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について」、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第57号は、原案のとおり可決されました。
日程第22、議案第58号、「
工事請負契約締結について(
大池ポンプ場雨水自動除塵機更新工事)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 議案第58号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、
大池ポンプ場雨水自動除塵機更新工事に係る請負契約でございまして、5月14日、指名競争入札の結果、ドリコ株式会社大阪支店が1億7,902万5,000円で落札いたしましたので、同社大阪支店支店長 齊藤利也と工事請負契約の締結を行うものでございます。
詳細につきましては、各担当部長からそれぞれ説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 議案第58号の工事内容につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、
大池ポンプ場雨水自動除塵機更新工事でありますが、本市の合流式下水道緊急改善計画に基づく公共用水域の保全、公衆衛生上の安全を確保するため、夾雑物の流出を減じる雨水自動除塵機のスクリーンの目幅を現状50ミリから25ミリメートルに変更する工事であります。
全台数14台のうち、昨年度は8台を更新いたしました。本年度は残り6台を更新する工事であります。
なお、工事の竣工は、平成23年2月25日の予定でございます。
○大島議長
楚和企画財政部長。
(
楚和企画財政部長 登壇)
○
楚和企画財政部長 次に、
工事請負契約締結の内容につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定により、指名競争入札とし、4月16日に茨木市工事請負入札審査委員会において入札参加者の選考を行い、4月21日に設計図書を配付し、5月14日午前11時から、市役所本館6階入札室において、ご配付の参考資料のとおり、11社により入札を執行いたしました。
その結果、ドリコ株式会社大阪支店が1億7,902万5,000円で落札いたしましたので、同社大阪支店支店長 齊藤利也と工事請負契約の締結を行うものであります。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○大島議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第58号は、原案のとおり可決されました。
日程第23、「議員派遣の承認について」を議題といたします。
本件は、お手元にご配付の資料のとおり派遣するものであります。
お諮りいたします。本件の派遣を承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○大島議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、本件の派遣は承認することに決定いたしました。
日程第24、「請願書1件」は、お手元にご配付の請願文書表のとおり、建設常任委員会に付託いたします。
日程第25、これより「一般質問」を行います。
本件につきましては、発言通告に基づき、順次、発言を許すことといたしますが、議員1人当たりの持ち時間は10分となります。なお、各会派の持ち時間につきましては、10分に会派人数を掛けた時間となりますので、その時間内での発言を許します。
まず、3番、福丸議員の発言を許します。
(3番 福丸議員 質問席へ)
○3番(福丸議員) それでは、私からは大きく1点、授業の始め方、それから終わり方についてということで、ご質問をさせていただきます。
これ、私、実際に授業を見まして本当にびっくりしたんです。私が学校教育を受けたとき、それから、多分、ここにいらっしゃる皆さん方も当然、学校教育を受けてこられてますので、スタンダードなタイプといいますのか、何といいましょうか、「起立、気をつけ、礼」という形で授業を始めて、授業が終わるときも「起立、気をつけ、礼」という形で終わってたと思うんです。それが実際になされてなかったんですね、礼が。
これはどうしたことだということで、小学生を持つ周りの親御さんとかにもいろいろお聞きしますと、やっぱり「やってない」「うちの学校もやってないよ」っていうようなお声もお聞きしたりとか、それから、知り合いの先生方なんかにも連絡をとって、今は実際どうなってるんだということでお聞きをしますと、「私はやってるけれども、周りの先生ではやってない先生もいらっしゃるよ」といったようなことをお聞きしまして、一体これは、授業の始めと終わりに礼するというのはもう常識、当たり前のことだと思ってたんですけれども、それが今の教育の現場でなされてないという実態を目の当たりにしまして、これ、ちょっと本当に一度、どういう状況なのかという真意を確かめなければいけないなと思いまして今回、取り上げさせていただきました。
まず、全体を把握するために、今の茨木における小学校の総クラス数を教えていただきたいのが1点、続きまして、実際に授業の開始時、終了時に礼をしておらないクラスがいかほどあるのかというのを教えていただきたい。
それから、礼をしないように至った背景を教えていただきたいのとあわせまして、こういうのは、どこかから指示が何かあったのかどうかっていうのも教えていただきたいのと、こういったスタンダードな「起立、気をつけ、礼」っていうものを一体、いつぐらいからしなくなってしまったのかということもあわせてお示しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○大島議長 岡田
学校教育部長。
(岡田
学校教育部長 登壇)
○岡田
学校教育部長 まず最初に、本市の小学校の総クラス数でございますけれども、市内32小学校で、平成22年5月1日現在、支援学級を含めまして630学級がございます。
それから、次に、開始時、終了時に礼をしないクラス数でございますが、授業の開始時と終了時につきましては、学習の時間と休憩時間のけじめをつけるためという部分で、すべての小学校において、さまざまな方法で指導をしております。調べましたけれども、いろんな形がございますので、一律にこれということでは把握ができておりません。
それから、礼をしないように至った背景ということでございますが、現在、本市の小学校におきましては、確かな学力の育成のためにさまざまな形態の授業を行っておりまして、教科や授業内容によって、授業の始め方や終わり方についてもさまざまでございます。
しかし、普通の授業の形態の場合は、起立する方法、座ったまま姿勢を正して頭を下げる方法、教師が号令をかけるなどの方法で、学習時間と休憩時間の区別をつけて、授業に対する心の準備を指導してるという状況でございます。
なお、1日の始まりと終わりの時間、それから儀式的な行事につきましては起立、礼も含めて、あいさつを行って、これは指導はしております。
それから、いつごろからこれが始まってきたのかということでございますが、これはいろんな授業の形態も含めまして、いつごろからということはちょっと把握はできておりません。
礼とかをやめるという指示でございますが、それについては、一切指示はしておりません。
以上でございます。
○大島議長 3番、福丸議員。
○3番(福丸議員) ご答弁いただきまして、ありがとうございました。
こういうことを議会で取り上げて質問しなければならないっていうのが、何て言ったらいいんですかね、本当に非常に寂しいなっていう思いを抱くわけなんですけれども、周りの方にお聞きしても、やっぱりびっくりされるわけなんですね、何で礼をしないんだと。
今、部長、ご答弁の中でおっしゃっていただいてた、さまざまな方法で礼を行っているということでしたけれども、私が目の当たりにしたりとか聞いたりした事例、あと、学校の先生なんかからもいろいろヒアリングさせていただきますと、一番今、スタンダードになってる手法っていうのが、「これで2時間目の授業を終わります」と日直が宣言したら、クラスのみんなが「終わります」と宣言して、それで終わってるということなんですね。
授業と休み時間との区別はつけているみたいなことで今、部長にご答弁いただきましたけれども、確かに区別はその号令でつくのかもしれないですけれども、そこで一言、礼って言ったらいいだけの話だと思うんです。いろんな授業形態はあるにせよ、やっぱりきっちり礼に始まって礼に終わるっていうこと、大切なことですよね。
こういう、先生に対してだけの礼とかではなくて、やっぱり日本人の感性、伝統文化で、とても私自身がいいなって思ってることなんですけど、物に対してとか、これから使う教科書とかノートとか、文房具とかに対しても、これから使わせてもらうからよろしくね、それから、1時間、45分、授業終わったら、ありがとうございましたと先生にも礼をするし、その使わさせてもらった物に対しても感謝の気持ちを込めてありがとうございましたという礼をするっていうのは当たり前のことだと私は思うわけですよ。
それで、私の周りの方にお聞きしても、それは当然だということですけれども、それが今、号令してるものが礼に当たるのか、それで本当に教育委員会として、子どもたちに健全な礼儀作法とか、学習指導要領にも載ってますけれども、道徳の授業を中心として礼儀をはぐくんでいきなさいということで書かれておりますけれども、それで本当にいいというふうにご認識しておられるのかどうか、お考えをお聞かせください。
それから、各先生方ですね、新任で入ってこられて、授業の始め方、終わり方、ちゃんと起立、気をつけ、礼をしなさいよとか、そういった指導とかは実際にどういった対応が今なされてるんでしょうか、教えていただきたいと思います。
以上、答弁お願いします。
(「教育委員会で指導せえと言うたら、それでええやん」と呼ぶ者あり)
○大島議長 岡田
学校教育部長。
(岡田
学校教育部長 登壇)
○岡田
学校教育部長 まず、本当に今やってるものを礼として認識しているかということでございますが、一応、各授業の始めと終わりに対しまして、礼というよりは、けじめをつけるというか、その部分を今、実行してるという形で考えておりますので、先ほどの礼ということにつきましては、これはもう道徳の範囲、範疇ということで、特に道徳としての視点として、今、指導の内容でちょっとあげますと、節度ある生活態度とか善悪の判断、勇気、これは自分のものとしてということでございます。
それから、主として、他人とかかわるようなものとして礼儀、思いやりとか親切の部分、それから、主として、自然のかかわりということでございます。これは生命の尊重、そしてもう1つが、主として、集団と社会とのかかわりの中では公正とか公平、それから、郷土愛、愛国心等含めて、これは道徳の時間の中で、または、いろんな教育の教科の中身とか内容で指導をさせていただいていると。
それから、総合的な学習の時間などで地域の方が来られた場合に、そういうところでの礼儀作法も含めて、あいさつも含めて、指導はさせていただいているという形になっております。
特に、あいさつは人間が心と心とを交わしていく、そういう大切な形態であるというふうには考えております。
(「教師に指導せえと言ったらええねやんか」と呼ぶ者あり)
したがいまして、道徳の時間とか日常生活において、あいさつや礼儀の大切さを理解させるとともに、職員室の入室とかその方法とか目上の人に対する接し方、そういう態度につきましても、いろんな形で習得できるように、今後とも指導してまいりたいというようには考えております。
(「指導してるんか、学校の教師に」と呼ぶ者あり)
それから、授業の時間ということにつきまして、基本的なスタンスとしては、特に学習の効果を最大限高めるために、
(「休憩にしてください」と呼ぶ者あり)
○大島議長 答弁中は静粛にお願いいたします。
○岡田
学校教育部長 授業時間を有効に活用するような工夫ということで考えてるというところでございます。
それから、新任の方への指導ということですが、これは1つの型として、授業の方法につきましては指導させていただいてますけれども、今ちょうど、茨木っ子プラン22の中で、いろんな学習の方法、形態等を含めて、これはもちろん新任もそれ以外の方も、いろんな学習形態を今、研究、実際に指導の中に入れていっているという形で進んでいっております。だから、基本的には一度、新任はこういう指導の中もくぐっているということでございます。
○大島議長 3番、福丸議員。
○3番(福丸議員) いろいろ、さまざまな状態があるということでご答弁をいただいたわけなんですけれども、これ、本当、根本的なことだと思うんですね。礼に始まり礼に終わるっていう、感謝の気持ちをあらわす、人が人としてコミュニケーションをとっていく上での必要最低限の礼儀、マナー、ルールだと思うんです。それがおろそかにされて、さまざまな教育の機会って、道徳の時間とか座学で、あいさつは大事だよとか、感謝する気持ちは大事だよって伝えるのかもしれないですけれども、要は、実践として実際に行わないと、こういうのは身につかないですよね。この場面では礼しなあかんけど、この場面では礼せんでええよみたいな、そういう子どもに特例があるんだよみたいなことを言うと、そうなん、せんでええもんなんやっていうふうに判断してしまいますよ。そういうことを茨木の子どもたちに、そんな間違ったことを伝えていいのかというのが私は非常に憤りを感じるわけです。
コミュニケーション、学校の先生とかに今の子どもたちに足りないもの、一番何でしょうかって、事あるごとにお聞かせいただいたりもするんですけれども、そしたらやっぱりコミュニケーション力が一番足りないんだっていうことでおっしゃるわけですよ。礼って、コミュニケーションの根本の、イの一番のものじゃないですか。それをないがしろに、おろそかにしてしまう教育の現状っていうのは、本当、即刻改めていただきたいというふうに思いますので、ぜひ教育委員会から各学校長、校長会などで、礼をしていくようにということで指導をしていただきたいと思いますけれども、そのお考えについて、再度ご答弁をお願いをいたします。
○大島議長 岡田
学校教育部長。
(岡田
学校教育部長 登壇)
○岡田
学校教育部長 今、議員のほうからお話がありました部分につきましては、今ちょうど学力向上委員会、これはもう学者も入っている、それを設置しておりますので、そういう部分、そういう委員会であるとか、校長会とかで今後論議してまいりたいというふうには考えております。
○大島議長 以上で3番、福丸議員の発言は終わりました。
(3番 福丸議員 議席へ)
○大島議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後2時13分 休憩)
─――――――――――――
(午後2時25分 再開)
○友次副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、15番、松本議員の発言を許します。
(15番 松本議員 質問席へ)
○15番(松本議員) それでは、お許しをいただきましたので、質疑を始めさせていただきたいと思います。
私からは、大きな項目として、介護施策の充実について、都市計画道路整備について、市民スポーツ活動の活性化についての3点について、お尋ねをいたしたいと思います。
まず、1つ目の介護施策の充実について、お伺いをいたします。
茨木市の平成22年4月末現在の65歳以上の人口は5万874人で、高齢化率は18.6%となっています。また、平成26年の人口推計では、茨木市の高齢化率は21.7%と推計をされています。まさに4年後には茨木市も超高齢化社会に突入することとなります。野村市長は施政方針の中で、介護保険事業について、「小規模多機能型居宅介護や特別養護老人ホームなどの地域密着型サービスの整備を図り、介護サービスの充実に努めます」と述べられました。大変心強く思っているところであります。
そこで、この地域密着型サービスの整備計画と、その目標に対して、どこまで達成をされているのか、お示しをください。
次に、介護予防に関するケアマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を行っている地域包括支援センターの現状について、お伺いをいたします。
まず、この地域包括支援センターの数と分布はどのようになっているのでしょうか。4年後には高齢化率が3.1ポイント上昇し、65歳以上の高齢者が約1万人増加することを考えると、今後、さらに地域包括支援センターをふやしていくお考えはあるのでしょうか、お尋ねをいたします。
また、地域包括支援センターのサービス事業者に対する役割をどのように認識されているかについてもお教えください。
次に、計画道路整備について、お伺いをいたします。
まず1点目に、本市の都市基盤整備のため行っている都市計画道路の今後の整備について、その道路形態として自転車の専用道路をあわせて整備することについて、お尋ねいたします。
自転車を安全に走行しやすくすることで、自転車と車、歩行者との事故減少につながる自転車専用道路の整備を新たにつくっていく都市計画道路に取り入れていくことについてお考えがあるか、お聞かせをいただきたいと思います。
2点目に、茨木松ケ本線、西中条奈良線について、両路線とも平成20年代後半に完成を予定しているとのことですが、茨木松ケ本線完成に伴うマイカル付近の大阪高槻京都線の渋滞緩和対策について、お伺いいたします。
マイカル前府道の渋滞については、両路線が供用を開始することにより、一定の交通分散化がされるということも考えられますが、逆に東部地域の方が西へと移動しやすくなるため、さらに交通渋滞を引き起こす可能性もあります。また、この両路線は、サッポロビール工場跡地にも隣接するため、今後の茨木市の発展につながる交通の要所として、最重点路線として交通処理の問題に取り組んでいかねばならないと考えます。マイカルという民間企業にも協力を求める必要があることなので、本市としては、どこまでかかわれるか難しい面もあると思いますが、交通渋滞緩和対策について、現段階での対応策と見通しをお尋ねいたします。
3つ目に、市民スポーツ活動の活性化について、お尋ねをいたします。
子どもたちの健全育成や高齢者の健康増進のためのスポーツ活動について、施設利用の広がりがどのようになっているかの認識と、利用団体数や利用状況、施設の充足状況をお尋ねをいたします。
また、施設整備に関して基本計画がどうなっているのか、どこまで達成されているか、お示しをいただきたいと思います。
1問目、以上でございます。
○友次副議長
大西市民生活部長。
(
大西市民生活部長 登壇)
○
大西市民生活部長 介護施策の充実につきまして、順次、お答えいたします。
まず、地域密着型サービスの整備計画と進捗状況につきましては、第4期事業計画では、平成21年度から23年度までの計画期間中に、夜間対応型訪問介護を1か所、認知症対応型通所介護8か所、小規模多機能型居宅介護20か所、認知症対応型共同生活介護11か所、地域密着型介護老人福祉施設3か所を必要量として見込んでおります。
現時点では、認知症対応型通所介護4か所、小規模多機能型居宅介護4か所、認知症対応型共同生活介護8か所は整備済みとなっております。現在、複数の事業所から事前相談に応じており、質の高いサービスが提供できるよう事業者の選考にも十分注意を払いながら、目標量の達成に努めてまいりたいと考えております。
次に、地域包括支援センターにつきましては、第4期事業計画で7か所の設置を計画しております。平成18年度から年次的に整備いたしまして、現在6か所の地域包括支援センターが業務を行っております。事業計画で設定している日常生活圏域ごとに1か所の設置をめどとしておりますが、北部圏域につきましては高齢者人口などを勘案して、現在のところ、茨木市社会福祉協議会地域包括支援センターが担当しております。
次に、地域包括支援センターの必要量につきましては、平成22年4月末現在、本市の65歳以上の高齢者数は5万874人、要介護認定者数が8,098人で、4年後の平成26年には、高齢者数は約6万1,000人、要介護認定者数が約1万100人まで増加すると推計しておりますので、次期計画策定の中で検討してまいります。
次に、サービス事業者に対する地域包括支援センターの役割につきましては、主任介護支援専門員が中心となり、困難事例の対応や業務上の助言など育成指導にかかわる部分を地域包括支援センターの重要な役割であると認識しております。
以上でございます。
○友次副議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 都市計画道路の整備についてでございます。
まず、今後の都市計画道路の自転車専用道路の整備についてでございますが、都市計画道路におきまして、自転車専用道路を整備するためには、道路構造令によりまして有効幅員を2メートル確保する必要がございます。現在の都市計画道路の幅員では、非常に難しいというふうに考えております。
自転車利用者の増加に伴いまして、歩行者との接触事故等の自転車に起因をします事故がふえておる状況でございます。交通ルールを守らないなどのマナーの問題であるというふうに考えております。
市といたしましては、今後とも、交通安全教室や交通安全講習会等で自転車乗車時の交通ルールのマナーの向上に努めてまいりたいというふうに考えております。
次に、大阪高槻京都線と茨木松ケ本線の交通処理についてでございます。都市計画道路の茨木松ケ本線、西中条奈良線は、市街地中心部の交通混雑の解消を図る上で大変重要な路線でございます。交通ネットワークの確立によりまして駅前周辺の交通分散化を図り、交通利用の円滑化につながるものと考えております。現在、大阪高槻京都線と茨木松ケ本線の交差点におけます供用後の交通を処理するために、交差点の信号設置やその現示につきまして、現在、警察のほうと協議をしているところでございます。
また、マイカルの駐車場を利用する車両が茨木松ケ本線の側道を通りまして、マイカルの駐車場に入れるような工夫につきましても、現在、関係者と協議調整を行っているところでございます。
以上です。
○友次副議長 竹林生涯学習部長。
(竹林生涯学習部長 登壇)
○竹林生涯学習部長 次に、スポーツ施設の現状と充足度について、子どもや高齢者のスポーツ活動についてでございますが、青少年の健全育成や高齢者の健康保持、増進と相互の交流を図るために各種スポーツ事業を実施しており、その参加数は年々増加をいたしております。
21年度の主なスポーツ大会等での施設利用状況ですが、青少年では、少年軟式野球大会、少年バレーボール大会、市民サッカー等、13団体で約4,800人の利用がございました。また、高齢者の方々では、市民グラウンドゴルフ大会、市民ゲートボール大会、市民ソフトボール大会等で、9団体、約710人の利用がございました。
なお、21年度のスポーツ施設の利用状況でございますけれども、体育館、アリーナ室では、平日では76%以上の利用、そして土・日・祝日に関しましては95%以上の利用でございます。
運動広場では、平日は桑原の運動広場を除きまして41%以上、そして、土・日・祝日に関しましては89%以上のご利用をいただいております。
庭球場に関しましては、平日の桑原の庭球場を除きまして81%以上の利用、そして、土・日・祝日では98%以上の利用がございます。日曜日、また種目によっては、必ずしも利用者のご要望に十分にこたえられていないというふうに考えております。
次に、施設の整備に関してでございますが、平成5年3月に茨木市総合体育施設建設基本構想を策定いたしております。この基本構想では、「『地域に機能する社会体育施設』の整備が、まず優先されるべきである」との方針に基づきまして、地域体育館、運動広場、プール、庭球場の整備を行っているものでございまして、今年度、南市民体育館を開設いたしております。
なお、新たな施設整備は、現在の厳しい財政状況では難しいものというふうに考えております。
○友次副議長 15番、松本議員。
○15番(松本議員) それぞれご答弁ありがとうございました。
それでは、2問目ですけども、まず、地域密着型サービスの整備につきましては、第4期事業計画にのっとり、徐々に取り組みをされているようでございます。しかしながら、途中で介護事業参入希望の事業者の方の手が下がらないような、そのような取り組みをお願いしたいと思っております。というのも、現段階では、サービス利用者が小規模多機能型居宅介護へ移行するときに、地域包括支援センターのケアマネジャーやその他のサービスから縁を切っていかなければならないということが大きな障害となっています。
サービスの利用者にとってみれば、このことは再度、ほかのサービスへ移行したいときに希望がかなうのか不安を抱く要素となるため、今のままでは、自然に地域包括支援センターを営む社会福祉法人の関連するところに集中せざるを得ない状況にあるのではないでしょうか。これでは、地域包括支援センターを持たない一般の事業者にとっては、なかなか新規参入に踏み切ることが決断しにくい状況にあるのではと推測いたします。この小規模多機能型居宅介護への移行時の問題については、国の制度として決まっていることでもあるので、我々議員としても働きかけをすることが必要だと考えますけれども、自治体としても制度の改正を国へと働きかけていただくことが必要かと思います。
お示しいただいた平成23年度までの計画期間中の事業所整備が計画どおり達成されるためには、こういった点にも留意し、きめ細かく手を打っていくことが必要だと考えます。
そのような問題解決のために、現状の制度の中であっても、地域包括支援センターと各介護サービス事業者とが連携をとれるような方法を検討いただくお考えがあるのか、お聞かせをください。
地域密着型サービスの分布については、現在、7つの圏域に分けて、6か所の地域包括支援センターが業務を行っているとのことですが、高齢化が特に進むであろうと予測される地域については、人口比にも留意しながら今後の増減を予測する中で、適正な配置が行えるよう検討を行っていただきたいことと、将来、中学校区に1つぐらいの地域包括支援センターが必要になってきたときの対応のためにも、今後、民間事業者による地域包括支援センターの設立にも道を開いていけるような体制、整備をお願いしたいと要望をいたします。あわせて、圏域によってサービスを受けられる事業の偏りが出ないような取り組みも要望しておきたいと思います。
地域包括支援センターのサービス事業者に対する役割については、茨木市地域包括支援センター実施要綱の第5に、事業内容として、「センターは、事業を実施するに当たっては、提供するサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正及び中立性を確保しなければならない」とあります。また、茨木市地域包括センター運営協議会へ報告することともなっています。この報告というのは、どのような内容を報告なされているのでしょうか、お尋ねをいたします。
次に、都市計画道路における自転車専用道路については、有効幅員の確保が難しく、計画の見直しにかかるため、現段階では難しいとのことですが、今後、都市計画道路に限らず、市内の交通の激しい道路や一方通行化を今後行う道路等を含めて、市民の安全確保のためにぜひ検討をしていただきたいことをお願いいたします。
また、交通安全教室や交通安全講習会等で自転車乗車時の交通ルールやマナー向上に努めていくとのことですが、具体的に取り組む構想がありましたら、教えていただきたいと思います。
マイカル付近の大阪高槻京都線の渋滞緩和対策については、茨木松ケ本線との供用開始後の交通処理に向けて、警察との協議とマイカル関係者との協議調整を行っているとのことでございますが、待望の都市計画道路完成ができてよかったと、このように市民の皆様に喜んでいただける結果となるよう、さらに努力を重ねていただきたいことを要望しておきたいと思います。
スポーツ施設の充足状況についてでありますが、曜日や種目、時間帯によるところもあるようですけれども、施設利用者は年々増加しており、利用希望者が必ずしも十分なスポーツ活動ができる状況ではないとのご認識をいただきました。
そこで、市民の皆様の健康づくりや、つながりづくりを支えていくために、さらに市民の皆様がスポーツ活動をしやすい環境づくりを行う必要があると考えます。現段階では、新たな施設整備は厳しいということであれば、現状の施設をどのように有効に活用できるかに工夫を凝らすことも必要だと考えます。例えば、市民のスポーツ活動時間の利便性を図る上から、可能な限りグラウンド等の使用時間の延長等の弾力化を図ることや、比較的利用密度の少ない時間枠をもっと利用していただけるよう、各団体や個人利用者への周知や利用推進活動を行うという考えはお持ちでしょうか、お尋ねいたします。
また、介護施設の充実のところで述べましたが、間もなく超高齢化社会を迎える本市にとって、お元気な高齢者がふえていただく環境づくりとしても、グラウンドゴルフ等のスポーツをする場所が不足して困るというような事態が起きないために、高齢化が特に進むと予想されるような地域に、小規模なものでもグラウンド整備を進めていくべきであると考えますが、どのようにお考えでしょうか。
以上、ご質問いたします。
○友次副議長
大西市民生活部長。
(
大西市民生活部長 登壇)
○
大西市民生活部長 まず、地域包括支援センターと居宅介護支援事業者との連携につきましては、毎年、交流会を実施し、相互の連携に努めておりますが、今後も引き続き、交流会を実施する中で、顔の見える関係を確保できるように努めてまいります。
次に、地域包括支援センター運営協議会への報告につきましては、地域包括支援センターの中立性、公平性の確保、事業の評価、また意見交換の場といたしまして、地域包括支援センター運営協議会を年5回開催しております。その中で、毎回、センターごとの相談内容など詳細な活動状況や要支援者のケアプランの状況等を報告いたしております。
今後とも、運営協議会への報告などを通しまして提供されるサービスが、特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、中立性、公平性には十分注意を払ってまいります。
以上でございます。
○友次副議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 自転車乗車時のマナー向上についての取り組みでございますが、今年度より交通安全教室におきまして、小学4年生を対象に、全小学校で自転車の乗車前の点検、通行方法について、映像によります講習を行っております。全小学校のうち、自転車の乗車実技を昨年は2校、今年度は8校で実施する予定をしておりまして、今後、すべての小学校で実施をいたしてまいります。
また、高齢者リーダー研修会におきましても自転車の通行方法等の講習を行っております。特に、事故に遭う可能性の高い子どもや高齢者から交通ルールや乗車マナーの向上を図っていきたいというふうに考えております。
以上です。
○友次副議長 竹林生涯学習部長。
(竹林生涯学習部長 登壇)
○竹林生涯学習部長 スポーツ施設の整備についてでございます。
新たなスポーツ施設の整備は非常に難しいものでございますので、既存の施設の中でより効果的な活用ができるように、創意工夫をしてまいりたいと考えております。
使用時間につきましては、利用者が使いやすいよう時間の設定を検討いたしますとともに、時間帯によりまして、また施設によりまして、比較的利用者の少ないときもございますので、ホームページまた市広報誌を活用して周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
また、公園に隣接しております小規模なグラウンドの使用につきましても、関係課と連携を図るなどしまして、スポーツ活動がしやすい環境づくりに努めてまいりたいと考えております。
○友次副議長 15番、松本議員。
○15番(松本議員) ありがとうございました。
まず、地域包括支援センターと各介護サービス事業者との連携をとるということにつきましては、交流会を実施しているということですが、地域包括支援センターのサービス事業者に対する役割である公正、中立性を担保できるように、顔の見える、より透明で連携を強化できるものとなるように、今後もお願いをしておきたいと思います。
運営協議会への報告内容についてご報告をいただきましたが、地域包括支援センターのサービス事業者に対する役割の1つとして育成指導もあるとのことですので、公正に努力をされている事業者については健全な運営が継続的に行えるよう、極端なケアプラン作成数の偏りが起きないような連携と仕組みづくりに役立てていただければと思いますので、1つの指標として、運営協議会においても各事業者別のケアプラン作成数の詳細な把握を行っていくことも大事ではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。
近い将来の介護サービスの需要増加を見込んだときに、民間サービス事業者の力を生かせるように、地域包括支援センター運営協議会の中で連携を図り、育てることが市民への必要な安定的な介護サービスの提供に資することになると考えます。サービス利用者が豊富な介護サービス提供事業者の情報を得て、より自由な選択をできる環境が整うように、今後とも努力していただくことを要望しておきたいと思います。
交通安全教室等の取り組みについて、今ご紹介をいただきましたけれども、小学生や高齢者への歩行や自転車乗車時の交通ルールやマナー向上の取り組みについては、非常に大切な取り組みを開始されていることを評価いたしたいと思います。本市独自の成果を出していけるような取り組みとして今後も充実させ、発展させていくことをお願いいたしたいと思います。
最後に、市民スポーツ活動の活性化を図るために、さまざまな利便性を図ることや施設の有効利用を進めるという取り組みについては、ご答弁いただきましたように、ぜひ工夫をしていただき、実施に踏み切っていただくことと、それから、各地域の小規模なスポーツ活動や運動ができるようなグラウンド整備については、公園整備等も含めた中で総合的に検討をいただければと思いますので、この点は、よろしくお願いをしておきたいと思います。
以上で質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
○友次副議長 以上で15番、松本議員の発言は終わりました。
(15番 松本議員 議席へ)
○友次副議長 次に、9番、岩本議員の発言を許します。
(9番 岩本議員 質問席へ)
○9番(岩本議員) 私のほうからは公民館の利用と老人福祉センターについて、お尋ねいたします。
まず初めに、公民館の利用についてですが、学校週5日制の導入に伴って、放課後や休日の子どもの安全な遊び場や居場所づくりの一環として、学校図書室や公民館の児童室開放、あそびの広場などが実施されてきました。この間、ある公民館のロビーで、子どもが遊んだり話したりしてる光景を目にしました。すぐ隣にある児童室は、かぎがかかっていて使用できない状態でした。せっかく児童室があるのに、なぜ気軽に利用できないのかと思いました。
公民館の利用について、とりわけ旧地区公民館における児童室の利用状況について、お尋ねします。
2点目に、児童室開放の状況と児童室開放の周知についてはどうなっているのか、お尋ねします。
大きな2点目、老人福祉センターについてです。茨木市の高齢者状況はことし4月末時点で、65歳以上の方が5万874名、高齢化率18.6%となっています。一方、本市老人福祉センターの利用状況は、桑田荘で延べ約3万6,000名、福井荘で約2万3,000名、平均で1か所当たり約3万名の方が利用される、本当に市民に親しまれている施設ですが、本市老人福祉センターの設置目的について、お尋ねします。
また、本市センターの種別は、特A型、A型、B型の分類でA型であると聞いておりますが、A型とはどのような内容か、ご説明願います。
2点目に、老人福祉センターのあり方について検討がなされるということですが、具体的にどのようなことが検討されるのか、検討メンバーはだれか、スケジュールはどうなっているのか、お示しください。
3点目に、老人福祉センターの運営方法と利用について、お尋ねします。老人福祉センターについて、指定管理者の導入や施設利用の有料化について検討されるのか、答弁を求めます。
1問目、以上です。
○友次副議長 竹林生涯学習部長。
(竹林生涯学習部長 登壇)
○竹林生涯学習部長 児童室の利用の状況とその数値についてでございます。
公民館の児童室は、平成14年に実施されました学校週5日制の導入に伴いまして、土曜日に児童室を開放し、地域のボランティアの方々により、子どもたちに工作教室やお話会を行ってまいりました。しかし、来館する子どもの数が減少いたしまして、現在は天王、玉島の2公民館において土曜日の児童開放を行っております。児童室の開放状況は、教育研究所のホームページにより周知をいたしております。
○友次副議長 谷口
健康福祉部長。
(谷口
健康福祉部長 登壇)
○谷口
健康福祉部長 老人福祉センターについて、ご答弁いたします。
まず、設置目的についてでございますが、老人福祉センターは高齢者の健康づくりや生きがいづくりの場として設置しており、健康増進のための講座の開設やグループ活動、レクリエーション等の事業を実施しております。
本市設置の老人福祉センターが該当するA型の内容でございますが、事業内容として各種相談、生業及び就労の指導、機能回復訓練及び教養講座等の実施、老人クラブに対する援助などを行うこととなっております。規模は、495.5平米以上を要し、事業を実施するために必要とする施設を設けることとしており、生活相談や健康相談室、機能回復訓練室、集会室、教養娯楽室、図書室、浴場等が必要となっております。また、職員は、施設長や相談及び指導を行う職員を置くこととなっております。
次に、老人福祉センターのあり方についてでございますが、老人福祉センターは国の設置要綱に基づきまして、高齢者の憩いの場、生きがいづくりの場として整備してまいりましたが、団塊の世代が高齢者への仲間入りをしてまいりますので、団塊の世代を視野に入れた事業のあり方や施設の利用につきましても、負担の公平性や適正化を含めまして、どのような運営方法がよいのか、検討してまいりたいと考えております。検討メンバーは、主に健康福祉部内の職員で構成し、今年度中に検討を終えたいと、このように考えております。
次に、運営方法と利用料についてでございますが、今後、多くの団塊の世代の方々も老人福祉センターを利用されますので、今ある事業や講座、さらには運営方法や施設の利用料についても検討してまいりたいと考えており、運営につきましてはどのような方法がよいのか、指定管理者制度の適否について検討を加えるとともに、施設の利用料につきましても老人福祉法の趣旨や負担の適正化、近隣市の状況等も踏まえ、検討をしてまいります。
以上でございます。
○友次副議長 9番、岩本議員。
○9番(岩本議員) 2問目、公民館の利用についてですが、児童室の利用について、一部の館で部分的に開放されている状況ですが、児童室について、成人の方の健康体操やフラダンスに利用されていると聞き及んでおります。あいている時間帯の利用ということで問題ないと思いますが、児童や親子の交流の場として、また雨の日の遊び場として教育委員会のホームページで周知しているということですが、積極的に市民に周知して、児童室の利用や無料開放をやっていくべきだと考えます。
この件に関して、私は平成17年6月議会において質疑したことがあります。地区公民館の児童室を地域の子どもに無料で開放したらどうか。たとえ週1回でも、子育て総合支援の日として開放してはどうかと提案しましたら、当時の
健康福祉部長は、公民館の児童室について「今後検討してまいりたい」と答弁されておりますが、改めて提案させていただきます。
例えば、図書室の分室が開設されている水曜日の午後に児童室を開放して、本の読み聞かせをしてもらったり、土・日は児童室を開放して、自由に遊んでもらうようなことを実施したらどうかと提案するものでありますが、答弁を求めます。
老人福祉センターの事業内容について、お尋ねします。老人福祉センターに基づく老人福祉センターの事業については、A型では各種相談、生業及び就労の指導、機能回復訓練の実施、教養講座等の実施、老人クラブ等に対する援助等が記されておりますが、本市老人福祉センターでは、どのような事業が実施されているのか、お示しください。
また、同法老人福祉センター設置運営要綱では、運営主体について、老人福祉センターは「地方公共団体又は社会福祉法人が運営することを原則とする」と示されております。また、利用料については「原則として無料とする」と示されております。私は、老人福祉センターは市直営で今後も無料で実施し、多くの市民の方に利用していただくべきであると考えますが、答弁を求めます。
2問目、以上です。
○友次副議長 竹林生涯学習部長。
(竹林生涯学習部長 登壇)
○竹林生涯学習部長 現在開放しております2館につきましても、利用者が減少傾向にあります。また、開放した場合の安全確保のための人員の配置も困難な状況でございます。また、放課後子ども教室も充実されてきておりますので、他館での開放は難しいものというふうに考えております。
なお、親子サークル等のグループ利用につきましては、現状どおり貸し館として対応してまいります。
○友次副議長 谷口
健康福祉部長。
(谷口
健康福祉部長 登壇)
○谷口
健康福祉部長 老人福祉センターについて、本市の実施事業でございますが、本市の老人福祉センターでは、利用者から生活や健康、さらには就労などの相談があれば、相談に応じるとともに、利用者への指導や関係機関への連絡等も行っております。機能回復訓練につきましては、介護予防を目的に、はつらつ運動教室を実施しており、教養講座としてパソコン教室などを実施し、高齢者の教養の向上に努めております。
また、老人クラブに対しましては、施設利用等を配慮するなど活動支援を行っております。さらに、囲碁、将棋やバンパーなど娯楽設備を設置するとともに、趣味や文化活動を行う福祉グループに対しまして円滑な活動が実施できるよう援助しており、おふろやヘルストロン、マッサージ機を設置し、健康の増進にも努めております。
次に、市直営で無料で実施してはどうかというご質問でございますが、老人福祉センターの運営につきましては、時代のニーズにあった多様なサービスを実施していく必要があり、その上で市の直営が適しているのかどうか、また、本市は6つの老人福祉センターがありますが、各老人福祉センターの特徴なども考慮しながら検討してまいりたいというふうに考えております。
利用料につきましても、無料にすべきなのか、負担の公平性などの観点から負担をいただくべきなのかなど、あらゆる角度から検討してまいりたいと考えております。
以上です。
○友次副議長 9番、岩本議員。
○9番(岩本議員) 公民館の児童室についてですけども、積極的に利用していただく方向で、ぜひ検討していただきたいと思います。今後とも、また折に触れて、この問題については質疑をさせていただきます。
老人福祉センターの事業内容について、通常事業や単身高齢者ふれあいのつどいなどが実施されているとのことでありますが、保健医療センターから保健師さんを招いて出前健康相談や文化講座の実施など、さまざまな事業を行って、老人福祉センターの機能充実に努めるべきであると考えますが、この点について、答弁を求めます。
以上です。
○友次副議長 谷口
健康福祉部長。
(谷口
健康福祉部長 登壇)
○谷口
健康福祉部長 老人福祉センターの機能の充実について、ご答弁いたします。
老人福祉センターがこれから目指すべき方向としましては、これが高齢者の単なる憩いの場にとどまらず、高齢者福祉サービスの向上を図るための総合的な拠点施設として、その役割を果たしていくべきというふうに考えております。
そのためには、団塊の世代も含めた利用のニーズを取り入れるとともに、現行の運営方法などを再点検し、ただいまご指摘ありましたような事業も含め、生きがいや自己実現など、多様な視点に立った事業の展開を図りまして、老人福祉センターの機能の充実に努めてまいりたいと、このように考えております。
以上です。
○友次副議長 以上で9番、岩本議員の発言は終わりました。
(9番 岩本議員 議席へ)
○友次副議長 次に、11番、下野議員の発言を許します。
(11番 下野議員 質問席へ)
○11番(下野議員) 発言のお許しをいただきましたので、私のほうから中山間地域の小規模校における教育のあり方について、お尋ねをいたします。
山間地域の過疎化、高齢化につきましては、産業構造や生活様式、認識の変化に伴い、近年、その状態が深刻化し、社会問題として日常生活の中にも顕著にあらわれてきており、生活用品の調達や交通移動手段の確保など、また、学校教育の場での小規模校化による問題などに注視される声が出ております。
今回は、教育面の観点についてですが、山地部の3校の児童・生徒数と、児童・生徒数の減少化が及ぼす影響のメリット、またデメリットについて、まずお尋ねいたします。
○友次副議長 小西管理部長。
(小西管理部長 登壇)
○小西管理部長 まず、山地部校の児童・生徒数でございますが、平成22年5月1日現在の山地部校の児童・生徒数は、清溪小学校が34人、忍頂寺小学校が47人、北辰中学校が42人でございます。
次に、児童・生徒数の減少化が及ぼす影響についてでございますが、一般的に、学校が小規模化しますと、児童・生徒の一人ひとりに目が届きやすく、きめ細かな指導が行いやすい、児童・生徒相互の人間関係が深まりやすい、異学年間の縦の交流が生まれやすいなどのメリットが生じます。その反面、集団の中で多様な考え方に触れる機会や学び合いの機会、切磋琢磨する機会が少なくなりやすい、クラスがえが困難なことなどから人間関係や相互の評価等が固定化しやすい、運動会などの学校行事や音楽活動等の集団教育活動や部活動に制約が生じやすい、教科担任の配置、中学校における進路の評定、選択履修課目などに制約を受けやすいなどのデメリットが生じてまいるものと考えております。
以上でございます。
○友次副議長 11番、下野議員。
○11番(下野議員) 1問目、お答えをいただきましてありがとうございます。
各校1クラス児童、平均の生徒数にしますと、小学校は5人から8人ほど、それから中学校が14人ほどになるわけですが、児童・生徒数一人ひとりに目が行き届き、きめ細かい指導ができること、学校内での学年間、人間間の相互交流が深まるというメリットでございました。ただ、反面、デメリットとしては、集団の中で多様な考え方に触れる機会や学び合いの機会、切磋琢磨する機会が少ないと。また、人間関係や相互間の評価等が固定化しやすい、集団教育の活動や部活動に制約を受けやすいなどがあるということです。また、私もその中で固定化された序列が形成されてしまうということも聞いたように思っております。
私自身も山間地域の出身でありますから、恵まれた自然環境や地域の温かい見守りの中で育ってまいりました。また、同じように、子どもたちにもその教育を受けさせることは大変重要なことだと考えております。しかし、感情や心身発達の中、集団全体で物事について考え、行動することや我慢をすることにより、社会性を身につけていくことが重要と考えるものであります。高学年になるに従い、多数の中での勉強、生活、友達を通してさまざまなことを学ばせることは非常に重要であると思うのであります。
昨年度に、山間地域の山三地区の自治会長連絡協議会、また、各学校のPTA、北辰中学校区の青健協などの代表者で構成される北辰中学校を考える会で地元住民を対象としたアンケート調査を実施されて、中学校のあり方、中学校の統廃合やむなしとの調査結果により、地元からの統廃合についての要望を市は受けられたものと聞いておりますが、この要望と市の対応について、お尋ねいたします。
○友次副議長 小西管理部長。
(小西管理部長 登壇)
○小西管理部長 要望と市の対応ということでございますが、北辰中学校の統廃合につきましては、平成18年度に保護者、地元代表、学識経験者から成る懇談会を設置して、今後のあり方について意見聴取いたしました。平成19年度に北陵、彩都西中学校への統廃合を提示いたしましたが、地元のご同意が得られず実施を見送りました。しかし、山三地区自治会長連絡協議会、青少年健全育成協議会会長、各PTA会長から成る北辰中学校を考える会におきまして検討を重ねられ、地元において実施されたアンケート結果も踏まえ、統廃合やむなしとして、通学手段、統合校や統合時期を平成23年3月末とする内容の要望を受けたものでございます。
このような地元の意向や今後の児童・生徒数の推移を踏まえ、教育委員会として今般、改めて保護者の皆様にアンケートを実施させていただくなど、ご意見をお聞かせいただいた上で対応を進めたいというふうに考えております。
以上でございます。
○友次副議長 11番、下野議員。
○11番(下野議員) 2問目、どうもありがとうございます。
3問目になりますので要望にさせていただきますが、保護者の方を対象とした学校の将来についてのアンケート調査を実施して、山間地域の学校のあり方について保護者の皆さんの考え方を調査していただくとのことですが、早急な対応、調査をお願いしたいことと、中学校を考える会で苦渋の決断をされて、中学校の統廃合やむなしとして統廃合について要望されたことを真摯に受けとめていただき、前向きな対応策をとっていただきますよう要望をさせていただき、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
○友次副議長 以上で11番、下野議員の発言は終わりました。
(11番 下野議員 議席へ)
○友次副議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後3時13分 休憩)
─――――――――――――
(午後3時30分 再開)
○大島議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、4番、朝田議員の発言を許します。
(4番 朝田議員 質問席へ)
○4番(朝田議員) それでは、幾つかの問題について、質問いたします。
まず、大きな1点目として、解同優遇行政を是正する立場から、関連NPO法人の問題について、お尋ねいたします。
第1に、はっちぽっちや三島コミュニティ・アクションネットワークが各いのち・愛・ゆめセンターで行っている街かどデイハウス事業についてです。
はっちぽっちが沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの北棟で独占的利用により実施していた街かどデイハウス事業については、4月からの子育てすこやかセンター新設に伴って、この場所ではできなくなりました。一方、沢良宜いのち・愛・ゆめセンター本館で実施されていた老人憩いの家事業が廃止されるため、この場所に移って、引き続き当該NPO法人は街かどデイハウス事業を継続する。形式は目的外使用許可による貸与ということになりました。使用部分や面積、使用料等の今回の許可の中身について、答弁を求めます。
三島コミュニティ・アクションネットワークが総持寺いのち・愛・ゆめセンターで実施している街かどデイハウス事業は、当初から老人憩いの間の部屋を目的外使用許可を受けて実施していました。改めて同じように許可の中身について、答弁を求めます。
特定の地域だけ特別にこうした措置をとるのは市民公平の原則に反するので、こうした特別待遇はやめよと改めて求めるものでありますが、答弁を求めます。
また、沢良宜、総持寺も目的外使用をされているのは老人憩いの家(間)の一部だと思います。残った部分、スペースは、老人憩いの家廃止によりどうなっているのか、それぞれ答弁を求めます。
次に、三島コミュニティ・アクションネットワークが総持寺いのち・愛・ゆめセンターで実施している高齢者食の自立支援サービス事業について、お尋ねいたします。沢良宜での街かどデイハウス事業が目的外使用許可による実施となり、いわゆる貸し部屋、貸し室事業を利用しての独占的使用というのは、この食の自立支援サービス事業だけになりました。
そこでお尋ねしますが、実施場所である総持寺いのち・愛・ゆめセンター1階の料理教室の他の団体、人への利用実績というのはどうなっているのか、答弁を求めます。
また、当該NPO法人より先に料理教室が押さえられた場合、この配食サービス事業はできなくなるわけですけども、その場合どうするのかについても答弁を求めます。
次に、大きな2点目として、市民負担増、市民サービス後退の問題について、指定管理者施設における減免規定の後退について、お尋ねいたします。
現在、全面的な使用料、減免規定の見直し、後退が検討されているわけですが、これ以前にも部分的な減免規定の変更、後退が実施されてきました。この間、市の施設においても、指定管理者施設については、市の催しであっても減免規定がなくなったと聞いていますが、その中身について、答弁を求めます。
この改悪で不満、矛盾が吹き出しているのが学校の部活動での施設利用だと思います。市民会館やクリエイトセンターのホール等での中学校部活動の発表会、定期演奏会等がいきなり使用料全額負担ということで、親からのカンパを募ったり、特別部費という形で新たな負担をお願いしたりという対応だと聞いています。部活動といえば重要な教育活動であり、配慮が必要だと思いますが、こうしたことも含め、この間実施されてきた部分的な減免規定、後退措置を復活させることも含めまして、本市の減免制度は継続されるべきと考えますが、答弁を求めます。
この措置に対して、教育委員会は実態把握をしてるのでしょうか。また、どういう対応をとったのでしょうか。カンパや特別部費、それぞれの学校で、それぞれの方法で対応しなさいということなのでしょうか。せめて何らかの支援が必要なのではないかという立場からお聞きしているわけですが、答弁を求めます。
1問目、以上です。
○大島議長 大野総務部長。
(大野総務部長 登壇)
○大野総務部長 NPO法人への目的外使用許可の内容等につきまして、順次、お答えいたします。
まず、街かどデイハウス事業の目的外使用許可につきましては、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターでは、使用部分が1階の旧老人憩いの家の洋室及び和室の一部で、使用面積は82.13平方メートル、使用料は年額31万5,048円でございます。総持寺いのち・愛・ゆめセンターでは、使用部分が1階の旧老人憩いの間の和室部分で、使用面積は60.00平方メートル、使用料は年額24万1,440円でございます。許可期間は、いずれも平成22年4月1日から平成23年3月31日までの1年間でございます。
なお、これらの目的外使用許可につきましては、地方自治法及び本市の財務規則に基づき許可しているものでございます。
また、旧老人憩いの家及び老人憩いの間の残りの部分につきましては、いずれも共用スペースとして、だれでも利用できる施設としております。
総持寺いのち・愛・ゆめセンターの料理教室の利用につきましては、平成20年度、21年度とも他の団体等の利用の実績はございません。
最後に、料理教室に関しまして、NPO法人の利用と一般の利用が重なったときの対応ということでございますけども、料理教室のNPO法人の利用申し込みにつきましては、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則第4条の2、「利用しようとする日の属する月の1月前の月の初日から利用日前7日までに受け付けるものとする」という規定に従いまして、利用日前7日に他の団体等の利用がないことを確認の上、翌週の月曜日から金曜日までを1つの単位として利用申請を提出し、許可を受けているものでございます。したがいまして、利用対象日に料理教室が他の団体等に押さえられているときは、NPO法人に対し、その日を除いた形で利用許可をすることとなります。
以上でございます。
○大島議長
楚和企画財政部長。
(
楚和企画財政部長 登壇)
○
楚和企画財政部長 市が指定管理者施設を利用した際の減免制度についてでございますが、利用料金制を導入しております市民会館等の指定管理者施設におきましては、指定管理者の経営努力が発揮しやすく、また指定管理者の持つノウハウを活用した、より一層の行政サービスの向上が見込まれると、そういう考え方に基づきまして、公の施設の使用料に当たります利用料金を指定管理者の収入としておりますので、市が利用する場合であっても正規の料金を納める必要があります。
なお、市が主催する行事に係る利用料金につきましては全額公費で負担しておりますので、減免制度を適用する考えは持っておりません。
以上でございます。
○大島議長 岡田
学校教育部長。
(岡田
学校教育部長 登壇)
○岡田
学校教育部長 教育委員会としての部活動の支援ということでございますけれども、部活動は学校の施設を使用して行うことを基本というふうに考えておりますけれども、市主催の合同演奏会、または大会等での使用につきましては、市教委のほうで予算措置をしております。
○大島議長 4番、朝田議員。
○4番(朝田議員) 2問目、行きたいと思います。
1点目のNPO法人の問題です。答弁いただきましたけども、このデイハウス事業、目的外になったということで、どんどんこの隣保館について、目的外、目的外と、こうふえていってるわけであります。総持寺いのち・愛・ゆめセンターなどは、この1階部分は、もうほとんど目的外と違いますか。事務所とさっき述べた例の料理教室を除いて、ほとんど目的外使用という状況だと思います。ですから、2問目として、各いのち・愛・ゆめセンターにおける目的外使用許可の面積比率は幾らになるのか。市民に供する部分の総面積に対する比率ということで、お答えください。
次に、高齢者食の自立支援サービスについて、お尋ねいたします。どこもほかには借りてないということで、実績としてはそうだと。しかし、貸し部屋でやってる以上、理論上はほかのところも借りに来るということもあるわけで、借りてないのを確認してるということで今まで支障なくやってるということなんでしょうけども、もしあった場合、そのときはやめるということなんですけども、私は、こんないいかげんな委託事業というのは、やっぱり聞いたことがないと思います。これで問題なしという立場なのか、委託してるのは健康福祉部ですので、私はこんないいかげんなことはちょっと委託事業で聞いたことありませんので、これでええという立場なのか、もっと安定した、まともな委託先に変えるべきだと考えますけども、あわせて答弁を求めます。
次に、市民サービスの後退についての減免規定ですけども、指定管理者施設の減免規定ですけども、答弁いただきましたけど、やっぱり部活動は、子どもたちの学校生活において大切な位置を占めているのが実態だと思います。こういうふうに制度後退になって、またお金が要るということで、部活動もお金のあるなしで左右されるというのはあまりにも悲しいことだと思います。市民会館、クリエイトセンターを部活で利用するのは、本来、そういう市の中心部で発表会なり、そういう定期演奏会をやると。少しでも多くの市民の人に自分たちの成果を見てほしいということで意欲的に取り組むということは、本来、褒められてしかるべきですし、大いに励まして奨励することでもあるはずですけども、これに対して、もう後退分が何の補償もないと。その部分での学校施設というんですかね、各自がそこでやるのが当たり前やという感じで切ってしまうというんですか、そういうのはやっぱりあまりにも悲しいと。何らかの改善を求めるものでありますが、答弁を求めます。
以上です。
○大島議長 大野総務部長。
(大野総務部長 登壇)
○大野総務部長 目的外使用許可による各いのち・愛・ゆめセンター使用の面積比率でございますが、まず、各いのち・愛・ゆめセンターにおける市民利用に供する各室等、これにつきましては、豊川いのち・愛・ゆめセンターについては分館の体育館及びトレーニング室を除きます、の面積に対する目的外使用許可面積の比率につきましては、豊川いのち・愛・ゆめセンターは2.10%、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターは10.74%、総持寺いのち・愛・ゆめセンターは8.17%でございます。
○大島議長 谷口
健康福祉部長。
(谷口
健康福祉部長 登壇)
○谷口
健康福祉部長 いのち・愛・ゆめセンターの料理教室に関しまして、NPO法人の利用と一般の利用が重なったときの対応ということでございます。
高齢者食の自立支援サービス事業の委託につきましては、配食サービスが可能な事業者と委託契約をしておりますので、契約期間中に調理場所が何らかの事由等で変更が生じましても、基本的には配食サービスが継続できる場合は、特に問題ないと考えております。万一、事業者が配食サービスの継続ができないと判断された場合は、事業者から契約の解除を申し出るというふうに考えておりますが、事業の委託者としましても実施場所の確保が十分できなければ事業としては成り立ちません。したがいまして、継続して配食サービスができないというような状況になりましたら、解約となると考えております。
以上です。
○大島議長 岡田
学校教育部長。
(岡田
学校教育部長 登壇)
○岡田
学校教育部長 部活動の支援ということでございますけれども、一応、市全体の部活動が集まるような発表、そういうところには支援をきちっとさせていただいております。ただし、個々の学校の部活動に対しては、今のところ、そういうふうな措置というのは考えておりません。
これまで、指定管理になる以前にもそういう申請等がございましたけれども、それは各学校で負担していただけるということで今は考えております。
○大島議長 以上で4番、朝田議員の発言は終わりました。
(4番 朝田議員 議席へ)
○大島議長 次に、8番、滝ノ上議員の発言を許します。
(8番 滝ノ上議員 質問席へ)
○8番(滝ノ上議員) それでは、本市の介護の現状と課題について、質問させていただきます。
地域の高齢者を総合的に支援している地域包括支援センターは、その存在についてはまだまだ市民への周知が足りないと、少なくとも私は感じておりますが、それでも介護のことで悩んでおられます市民にとってはありがたい存在であり、また制度であります。その包括支援センターについて、まずお尋ねします。
本人もしくは家族の中に介護のサービスを受けたい、受けたほうがよいのではと思った場合、例えば、知人や家族に介護の仕事をしている人がいれば、その人に相談するでしょうし、また、その人が働いている事業所等でサービスを受けることもあるかと思います。しかしながら、大抵の場合、自分自身、または家族が問題に直面したときに初めて介護について悩み、そして、どうしてよいかわからないのが現状ではないでしょうか。
まず、介護のサービスを受けるには要介護認定を受けなければならないのですが、要支援の場合、その後は包括支援センターでの対応になり、要介護の場合は、地域包括支援センターからの紹介等で居宅介護事業者をはじめとするさまざまな事業所で対応されることになります。要支援の場合は地域包括支援センターでの対応となるわけでありますが、多くの場合は、いずれ要介護認定で、要支援から要介護になるのが一般的な流れではないでしょうか。
要支援から要介護になった場合、これまでケアプランを作成していた地域包括支援センターから居宅介護支援事業者へバトンタッチされますが、茨木市内にこの居宅介護支援事業者は70前後あるとのことです。この事業者の数が茨木市にとってふさわしい件数なのかどうかはわかりませんが、居宅介護支援事業の経営者から聞こえてきますのは、新規の利用者がふえないとの声です。その理由は、地域包括支援センターは要支援から要介護になった人たちを自分ところが運営する事業所へ取り込んでしまっているのではないかとのことです。
そこで、1問目、お尋ねいたします。地域包括支援センターは、例えば予防介護から要介護になった利用者をどのような基準で他の居宅介護事業者へ割り振っているのか。また、そもそも割り振るということを行っているのか、いないのかをお尋ねいたします。
以上、1問目です。
○大島議長
大西市民生活部長。
(
大西市民生活部長 登壇)
○
大西市民生活部長 地域包括支援センターの居宅介護支援事業者への紹介についてでありますが、要支援者が要介護認定となった場合は、本人及び家族の希望を最優先し、居宅介護事業者を決めていただくことになります。特に希望がない場合は、自宅近くの事業者を複数紹介し、居宅介護支援事業者を決めていただいております。
なお、市といたしましては、地域包括支援センターに対し、公正、中立な立場で居宅介護支援事業者の情報提供などを行うよう、指導しております。
以上でございます。
○大島議長 8番、滝ノ上議員。
○8番(滝ノ上議員) ありがとうございます。それでは2問目へ行かせていただきます。
要支援から要介護になった人は、地域包括支援センターから居宅介護事業者へのケアプランの作成が移ることになるとのことで、その際の業者選択は本人やその家族の意思が最優先されるのは当然だと思います。このことだけを見れば、数ある業者の中から本人たちの自由な意思で選択しているようにも見えますが、一般の人にとって、介護の事業者でここがよい、悪いなどの情報は持ち合わせていないのが普通だと思われます。
また、要支援でお世話になっている際に、特別大きな問題や事故がない限り、おのずとこれまでお世話になった地域包括支援センターが運営している居宅介護支援事業者に引き続きお世話になろうと思うのではないでしょうか。だとすると、地域包括支援センター以外の居宅介護支援事業者から見れば、やはり地域包括支援センターが利用者を取り込んでいると、そのように見えてしまっても仕方がない、私はそういうふうに感じてしまいます。
そこで、2問目、お尋ねしますが、1問目の答弁で、本市は地域包括支援センターに対し、公正、中立な立場で情報提供等を行うように指導しているとのことでしたが、具体的に地域包括支援センターは、利用者に対し、公正、中立の立場でどのように情報提供をしているのでしょうか。また、市の指導方法はどのようなものでしょうか、ご答弁をお願いします。
また、茨木市内の6つある地域包括支援センターを運営している居宅介護支援事業者のそれぞれにおける平成22年4月時点の、1.ケアプラン作成数、2.ケアマネジャーの数、3.ケアプランの作成数を常勤のケアマネジャーで割った数字、4.茨木市内にある地域包括支援センター以外の居宅介護支援事業者のケアプラン作成数をケアマネジャーで割った数字をお示しください。
また、今後はこれまで以上に高齢化社会が進んでいくことが確実だと思います。そんな中、地域包括支援センターに来る相談件数はますますふえていくと思われます。現在6つの包括支援センターがありますが、この6つという数について、高齢化社会が進む中、今後、どのような方向に進めていく計画なのでしょうか、お示しください。
以上、2問目です。
○大島議長
大西市民生活部長。
(
大西市民生活部長 登壇)
○
大西市民生活部長 地域包括支援センターにつきまして、順次、お答えをいたします。
まず、地域包括支援センターでは、利用者に対し、制度の内容を十分説明した上で、市が発行しております介護保険事業者ガイドブックなどをお示しして、希望の事業者を選んでいただいております。また、毎月開催しております市と地域包括支援センターとの連絡会の中で、各センターが統一した内容で対応できるよう、現状の把握や指導を行っております。
次に、ケアプランの作成件数などについてでありますが、居宅介護支援事業者が担当するケアプラン作成のうち、要支援者の予防プランの数は2分の1としてカウントをすることになっておりますので、それに基づきましてご説明、ご答弁をさせていただきます。
居宅介護支援者、事業者ごとにケアプラン作成数、ケアマネジャーの数、常勤換算ですが、それと、プラン作成数をケアマネジャー数で割った数の順に申しあげます。社会福祉協議会、ケアプラン件数101件、ケアマネジャーの数3.0、割った数が34.0、常清の里、66、2.0、33.0、葦原、114、4.0、29.0、エルダー、210、6.0、35.0、春日丘荘、107、3.8、28.0、天兆園、111、5.0、22.0となります。
なお、市内にあります地域包括支援センターを運営していない居宅介護支援事業者のケアプラン作成件数を常勤換算のケアマネジャー数で割りますと23.0となります。
次に、地域包括支援センターの今後の方向性等につきましては、第4期介護保険事業計画の中では7か所の設置を予定しており、今後、高齢世帯やひとり暮らし高齢者の増加などが見込まれますので、次期計画の策定の中で検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○大島議長 8番、滝ノ上議員。
○8番(滝ノ上議員) ありがとうございます。
それでは、3問目、要望をして質問を終わりたいと思います。
今、提示していただいた数字、6つの地域包括支援センターが作成したプラン数とそこでお勤めのケアマネさんの数で割った数字、平均しますとやはり30を超える数がありまして、また、地域包括支援センター以外の居宅介護支援事業者が作成したプラン作成数をケアマネ数で割りますと23と、大体7ポイントぐらいの差があるかと思います。この数字を見ましても、地域包括支援センターのケアプランの作成数は、それ以外の居宅介護支援事業者と比べましてもやはり多いと言えてしまうのではないでしょうか。よって、今後の次期計画の策定の際、市内にある地域包括支援センター以外の居宅介護支援事業者の経営者の方々が不公平感を持たないような地域包括支援センターの運営ができるような計画の策定をお願いしたいと思います。
さらに、そもそも地域包括支援センターとは何をしているところかということを、まだまだ市民への周知が行き届いていないと感じますので、その周知徹底をお願いしまして、質問を終わりたいと思います。
以上です。
○大島議長 以上で8番、滝ノ上議員の発言は終わりました。
(8番 滝ノ上議員 議席へ)
○大島議長 次に、1番、大野議員の発言を許します。
(1番 大野議員 質問席へ)
○1番(大野議員) では、私は自産自消の取り組みについて、質問させていただきます。
現在、日本では食料自給率の低下や食品偽装、農業従事者の高齢化や担い手不足、そして農薬による健康被害などが大きな問題となっていて、市民の食の安全や安心に対する関心は日々高まっている状況です。
そんな中、最近では、地域でとれた食べ物を地域の人たちでいただくという地産地消だけではなく、自分でつくったものを自分でいただく自産自消の取り組みが進められています。ごみの削減や環境教育のほか、本市でも自産自消にさらに取り組むことで、心身ともに健康な茨木市民をつくっていけると私自身、考えています。そういう意味でも、この茨木で地域資源を生かしながら循環型社会の仕組みをつくっていくべきだという観点で数点、お聞きしたいと思います。
まず1問目、小学校の生ごみの処理機についてですが、32校中18校に設置されているんですけども、設置目的やその処理されたものが堆肥になると思いますが、その堆肥の使い道、活用状況について、お聞かせください。
また、設置当初の目的がどのように果たされていると認識されているのかもあわせてお聞きします。あと、児童の皆さんは、設置されていることやその堆肥の活用の仕方をどのように学ばれているのでしょうか。
次に、市民農園の取り組みについては、どのような目的で開園をされているのか。今回の条例でも上がってきています彩都と島のほうの市民農園も開園されるとのことですが、現状はどのようになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
次に、市民農園を利用する際の農薬や化学肥料の使用に関する規定はどのようになっているのか、お聞かせください。
一から菜園活動をするのが初めてやという方へのアドバイスはどのように行われているのか、教えていただきたいと思います。お聞きしますと、年に2回、農園利用者の方への講習会を開かれていると思いますが、参加者の方からはどのようなご意見が寄せられて、また、どのような対応を農林課としてされているのか、お聞かせください。
次に、家庭用の生ごみ処理機の補助制度の状況と実績についてと処理されたものの活用、それも堆肥になると思うんですが、その活用についてはどんな状況か、把握されておられたら教えてください。また、このごみ処理機を使うことで市民や茨木市がこうなってほしいという環境政策課のイメージを改めてお聞かせいただきたいと思います。
1問目の最後に、公園などの落ち葉の活用について伺います。市民の方が公園や児童遊園を掃除されたときに出た落ち葉や枝の回収に行かれてると思いますが、何かに活用されているのかどうか。枝とかは、チップ化して使われているっていうのもお聞きしてますけども、現状をお聞かせいただきたいと思います。
1問目、以上です。
○大島議長 小西管理部長。
(小西管理部長 登壇)
○小西管理部長 小学校の生ごみ処理機について、ご答弁申しあげます。
まず、設置目的でございますが、生ごみ処理機は、ごみの減量化と環境教育の推進に資するため、平成10年度にモデル的に白川小学校に導入したのをはじめといたしまして、議員お示しのとおり、現在、小学校32校中18校に設置をいたしております。
次に、堆肥の活用状況についてでございますが、生ごみ処理機に投入する残滓につきましては、各学校及び処理機の機種により若干異なりますが、野菜くずやパン、御飯、おかずの一部などでございます。また、生成物は堆肥化した後、学校園の菜園や花壇、植栽等への施肥に利用するほか、学校によりましては、地域の希望される方々にご活用いただいているところもございます。
次に、設置目的がどのように果たされているか、また教育的な見地はということでございますが、生ごみ処理機の活用により、給食から出る生ごみの量が3割程度減量化されており、また、それぞれの学校におきまして、生活科や総合的な学習の時間に植物の栽培や園芸委員会で活用するなど、環境教育の充実にもつながっているものと考えております。
以上でございます。
○大島議長 田中産業環境部長。
(田中産業環境部長 登壇)
○田中産業環境部長 市民農園の取り組みについてであります。
その開設目的につきましては、農業を通じて自然に触れ合い、農作物を育て、収穫する喜びを体験し、農業に対する関心と理解を深めることを目的としております。
また、その現状についてでありますが、開設しておりますのは、銭原ふれあい農園、総持寺ふれあい農園、山手台ふれあい農園の3園で、区画数は122区画であります。
また、本年9月に彩都やまぶきふれあい農園を、10月には島ふれあい農園を開設し、合計5園で190区画となります。
次に、農薬や化学肥料の使用規定につきましては、適正な散布時期や回数、希釈倍率による農薬の使用や化学肥料の施肥は有効であると考えており、使用規定につきましては定めておりませんが、安全使用について、化学肥料はにおいませんが、強いにおいを放つ未熟な堆肥の多用は避けていただくよう、お願いいたしております。
次に、市民農園利用者へのアドバイスにつきましては、春と秋の年2回、野菜の栽培方法や土づくり、農薬の安全使用などについて講習会を開催しており、講師には府の改良普及員のOBの方をお願いしております。参加者からは、わかりやすいと好評でございまして、回数をふやしてほしいというご意見は伺っております。
なお、講習会につきましては、夏野菜と冬野菜の植えつけ時期であります春と秋が適当であると考え、実施しております。しかし、日常の栽培管理等につきましては、参考資料として栽培の手引きを農園内に常設しております。また、農業に精通した方に指導、助言いただけないか、検討してまいりたいと考えております。
次に、生ごみ処理機の補助制度につきましては、一般家庭から出る生ごみの減量化と再資源化を図るため、平成5年度からコンポスト等の電源を必要としない生ごみ堆肥化容器の補助制度を実施し、平成12年度からは電気式生ごみ処理機に対しても補助制度を実施しております。
その実績といたしましては、電源を必要としないものは平成21年度までで1,553件で、交付額は460万7,400円、電源を必要とするものは1,190件で、2,634万2,500円であります。なお、電気式生ごみ処理機の大部分は乾燥して減容化する方式で、そのままでは堆肥とならず、一般家庭ごみとして出されているのが現状であります。その残りが生物分解式処理機で堆肥化されておりまして、その活用は利用者アンケートによりますと、70%を超える方が有機肥料として有効活用されておられます。
また、期待するイメージにつきましては、生ごみ処理機が各家庭で使用されることにより、ごみの減量化につながるとともに、市民の環境に対する意識が高まることを期待しております。
以上でございます。
○大島議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 公園などの落ち葉の活用についてでございますが、現在は市民の皆さんが公園内を清掃していただいた収集ごみや市が清掃して発生しましたごみの中にまじった落ち葉等につきましては、ほとんどが市のごみ処理場におきまして焼却処分といたしております。
また、その一部につきましては、現地の公園や緑地におきまして堆肥となるよう集積をいたしまして、一部、現地の方に戻しておるという状況でございます。
また、落ち葉などを一括して活用することにつきましては、集積場への収集する仕組みといいますか、それと経費、また堆肥化に適さないものの分別など、多くの課題がございます。しかしながら、今、現地で発生しました落ち葉につきましては、現地に戻すというのが最も合理的でございますので、今後は地域の市民の皆さんとともに、日常的に取り組んでいただきやすい、そういう仕組みを研究してまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○大島議長 1番、大野議員。
○1番(大野議員) 一定のご答弁いただきました。ありがとうございました。2問目に移らせていただきます。
小学校の生ごみ処理機の導入で、ごみの減量化30%が実現されているということをお聞きして、ああすごいなと感じました。
それで、学校によっては校内菜園に使ったり、近所の方に使っていただいたりとか、使い道が定まってるところもあれば、教育委員会としては、大体もう使い道、うまいこと使っていただいてますよっていう認識でおられると思うんですけども、私はことしの初めに、生ごみの処理したものを堆肥化して校内とか地域の方と消費していますっていうところ3校と、ちょっと困ってますねんっていうところ1校を見させていただいたんですけども、そういうところもあるんですよっていうことも、今回知っていただきたいなと思って質問させていただいてます。
今後、学校別の具体的な活用の方法については把握をしていただけるということでよろしいんでしょうか。あと、設置目的が環境教育であっても、実際でき上がった堆肥を見たりとか、使う場面がなかったら、効果が発揮されにくいと考えてるんですね。なので、今後は校務員さんだけじゃなく、全生徒がそういったものを見たり触れたり、また育てる機会をもっともっと今後ふやしていただきたいなと思います。
これは2問目の質問なんですけども、平成10年から18校、この10年間で大体2,700万円、設置するだけで経費がかかっていて、ランニングコストはちょっとわからなかったんですけども、その設置から10年以上たった今、現状把握等、今後の方向性、未導入の学校の対応をどうするのかとか、処理機の種類がだんだん老朽化してきたら、また同じものを高い経費をかけて使うのかとか、また、堆肥の使い道のルートとかいうのもちゃんと決めるべきだと考えると同時に、生ごみ堆肥などの地域資源の活用という面では、産業環境部との連携も必要だと考えるんですが、見解をお聞かせいただきたいと思います。
そして、市民農園のほうなんですけども、一定ご答弁いただきました。市民農園の今後の設置の考え方、方向性はどのようにお考えでしょうか。例えば今、運営主体が市のものが全部で5園で、民間のものが2園あると思うんですけども、農家とかNPOとか、ちょっとほかの農業法人の可能性も考えておられるのであれば、それに対応していくための準備、例えば農業委員会とのスムーズな橋渡しとか運営上の支援とか広報とか、農林課としても準備が必要だと思うんですけども、そのあたりの見解を伺います。
あと、農薬の使用規定についてなんですが、吹田市では、農薬とか化学肥料を使わないでくださいというしっかりとした明記はされてないものの、市民農園の利用者の方と貸しておられる農家の方と市民農園連絡会というところで農薬使用の規制に関しては話し合って、それに基づいて運営をされてるとお聞きしたり、摂津市では、農薬を使わないでくださいときっちりと明記をされているとお聞きしています。今、市民農園ってお借りできるのが1期3年っていうことなんですけども、この3年、6年で終わる事業ではなく、10年、20年続いていくと思われる事業であれば、なおさら農薬使用に関する規定は、今、紙に張って皆さんに提示しているところだと思うんですけども、きちんと明記して、どこの畑でどんな農薬がいつ使われてとか、どんな作物が植えられてっていうのは農林課としても把握をしておくべきじゃないかというふうに考えます。
それで、栽培の履歴についてはノートを利用者の方につけていただいてると思うんですけども、その栽培履歴の把握についてはどのようになっているのか、教えていただきたいと思います。
それと、今のところ、講習会とかアドバイスについては、年2回の講習会等、大阪府の農林関係の職員さん、OBの方などの対応でご指導いただいてるということで、今は間に合ってる、対応していただいてると思うんですけども、今後、将来的には市民農園を借りるからには、無農薬栽培とか有機農法についても詳しく教えてほしいっていうニーズが市民農園もふえていくと同時に出てくる可能性もあると思います。そのときに、それを指導できる人を養成する必要も出てくると考えるんですが、これは要望にさせていただきます。茨木だけじゃなく、北摂というくくりでやってもいいと思いますし、羽曳野の就農者研修学校の卒業生とか農業塾を卒業しても、地域にはその受け皿がなくて活躍の場がないっていう方もおられるということをお聞きしますので、じゃあ茨木の市民農園ではどうやろうとかいうふうな方法も今後できるんじゃないかなというふうに考えますので、これはまた要望とさせていただきます。
市民農園整備促進法と有機農業推進法は切り離して考えられがちなんですけども、この茨木市においてはセットで取り組んでいただきますよう要望したいと思います。栽培履歴の把握についてだけ、教えていただきたいと思います。
あと、家庭用の生ごみ処理機の状況についてはお聞かせいただいたんですけども、今後のPRの仕方をどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
あと、茨木市内でつくられる堆肥、今回、小学校の分と絡めて言わせていただきたいんですけれども、環境政策課としては使われ方とかを把握されているのかどうか。といいますのも、平成10年に環境政策課の取り組みとして、白川小学校がモデル校として生ごみ処理機を設置されて、それ以降は教育委員会の事業として移管されたということなんですけれども、茨木市全体の環境政策の取り組みということであれば、今、小学校で設置されてる生ごみ処理機がどんな活用をされているのかというのも把握をすべきだと思いますし、活用についても茨木市の中で連携すべきだと考えるんですけども、そのあたりの認識について、お聞かせいただきたいと思います。
あと、落ち葉についてはいろいろ課題があるのもわかったんですが、例えば、今の時点では落ち葉とごみをもう一緒に捨てておられるので、そんな落ち葉とごみを分けるってことまで市民の方がやってくださるのかというすごい現実的な問題もあるかと思いますし、そんな落ち葉を堆肥にするなんて市民は求めてないよと、私は自分もやったらいいと思うし、市民の一部のそういうお声もお聞きして質問をしてるんですけども、そういうニーズ把握ってところから始める必要があるのかなと思うんですけども、今後、そういう議論も始めていただきたいと思ってるんですが、可能かどうかの認識だけ、お聞かせいただきたいと思います。
2問目、以上です。
○大島議長 小西管理部長。
(小西管理部長 登壇)
○小西管理部長 今後の方向性等につきましてでありますが、生ごみ処理機でつくられました堆肥の有効活用につきましては、今後、各学校の状況、取り組みを把握いたしまして、一定整理をしまして、その活用がどう図れるかということを研究、検討してまいりたいというふうに考えております。他部署との連携も含めまして研究、検討してまいりたいというふうに思います。
以上でございます。
○大島議長 田中産業環境部長。
(田中産業環境部長 登壇)
○田中産業環境部長 市民農園の今後の方向性についてでありますけれども、現在、市で管理しております市民農園の申込状況は平均2倍程度ありまして、要望が多いことから、機会があれば、積極的に整備してまいりたいというふうに考えております。
次に、栽培履歴につきましては、作物によっては連作障害などの問題もありますことから、作物の種類や農薬の使用状況について栽培履歴を記帳していただき、栽培管理に役立てていただくよう用紙を配布いたしております。また、利用期間が3年間となっておりますので、利用終了時に栽培履歴帳を提出いただき、次の利用者に引き継ぐようにいたしてまいりたいと考えております。
次に、生ごみ処理機の市民へのPRについてでありますけれども、市広報誌やホームページ等に補助制度等のPR記事を掲載いたしますとともに、環境フェアなどのさまざまな機会を活用し、市民への周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
次に、小学校等の生ごみ処理機の設置状況につきましては、毎年、その設置状況の報告を教育委員会のほうから受けております。そういうことから、小学校等での設置状況は把握はいたしております。
また、生ごみ処理機から出る堆肥まで至っていない生成物の活用につきましては、今後、関係部署と連携を図り、その活用方法を研究してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○大島議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 落ち葉とごみの分別の関係、地域の皆さん方や自治会のほうで掃除をしていただいたりとかいうことで、いろいろございますけども、基本的には、落ち葉は先ほど申しましたようにそのまま返してあげると。地元で活用するというのが一番かなということで、先ほども申しましたけども、いずれにしても市民の皆さん方が日常的に取り組みやすいような形での仕組みづくりということで申しあげましたけども、そのためには、先ほどから議員おっしゃいましたニーズ把握というのが必要かなというふうに思っておりますので、そこら辺は、地域の皆さん方と何がどういう形でできるのかというのも含めて検討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○大島議長 1番、大野議員。
○1番(大野議員) では、3問目、要望とさせていただきます。
小学校についても今後、研究、検討をしていただけるということでお願いをします。環境教育ということであれば、玉島小学校では生ごみ処理機はないんですけども、神安さんと協力いただいて、川の掃除で生き物調査などをしながら、そういうことを通じて環境を総合学習で学んでいるという状況があります。
それで、調理くずで環境を学ぶのも1つなんですけれども、その前に食べ残しをさせないように取り組むのもすごく重要なことと考えるので、今後、丁寧に議論をしていただいて、経費とか資源が最大限に生かされるような取り組みをお願いしたいと思います。
あと、市民農園についてなんですが、今後、市民の方のお声を聞きながら、市民農園の開園をお願いしたいと思います。栽培履歴も記入をきっちりとやってもらって、できれば職員の方が、定期的に利用者の方と顔を合わすのは難しいと思うんですけども、何かの折に、何かお問い合わせがあったときとか、顔を合わせられたときにでも、書いてもらってますかっていうようなことを日常からやっていただくことが、3年後に慌てなくて済むのかなと。スムーズな引き渡しにもつながると思いますので、お願いします。食の安全という目的に沿った、また、食べる楽しみとか育てる楽しみを知ってもらったり、農業に親しみを感じてもらう、こういった目的に沿った運営を今後もやっていただけますようにお願いします。
あと、堆肥の使い道についても、今後も産業環境部と教育委員会というつながりを持って考えていただけますように要望をさせていただきます。
処理機の普及についても、今までどおり、また今まで以上にPRをやっていただきたいということと、要望ばかりですみませんが、落ち葉のことについては、今まで西河原公園に落ち葉で堆肥をつくろうと思ってためていたけども、そこに犬のふんとか家庭ごみを捨てられたりして、異臭を放ってトラブルがあったということもお聞きしてるんですけれども、今後、される場合には、そういうことも教訓に生かしながら、フェンスを立てるとか、だれか管理をお願いできる方がいるとか、そういったのも今後、今まで何もやってないことですんで、今後、取り組んでいただけるように要望をしたいと思います。
それで、私、今回、この堆肥のこととか市民農園のこととか、お金が莫大にかかるとか、非現実的なことを言ってるとは、決して私はむちゃを言ってるつもりはないんですけれども、ただ5年後、10年後と見たときに、アイデアと人の連携で、この茨木の中で食とか農とか環境がつながって施策展開をしていただけることを期待して、質問を終わりたいと思います。
○大島議長 以上で1番、大野議員の発言は終わりました。
(1番 大野議員 議席へ)
○大島議長 次に、29番、羽東議員の発言を許します。
(29番 羽東議員 質問席へ)
○29番(羽東議員) お許しをいただきましたので、1点、質問をさせていただきたいと思います。
小・中学校における支援学級、支援教育ということでお話を伺いたいと思います。
近年、入学式に出席いたしますと、やはり式典で座ってられない児童の方が何名か、数名おられると。1つの学校で数名ということであれば、市内でかなりの方がおられるんではないかなというふうに感じております。
また、運動会に行きますと、マスゲーム等で同級生の子どもたちがお手伝いをしながらマスゲームに参加しておるというお子さんもおられます。そのような思いの中で、この子たちの教育、また保護者の方の思い等を含めて質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
平成19年4月から開始されました特別支援教育は、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの」と考えております。この特別支援教育が開始されてからは、全国的に、支援学校及び支援学級に在籍する児童・生徒数は増加し続けていると聞いておりますが、本市の支援学級在籍の児童・生徒の実態について、お聞きいたします。
また、学校では、支援が必要な児童・生徒がふえてきている状況の中で、どのような取り組みをされているのか、また、支援学級に在籍しない児童・生徒の中にも発達障害のある児童・生徒が最低でも6.3%いると聞いておりますが、どのような対応をされているのか、1問目、お聞きいたします。
○大島議長 岡田
学校教育部長。
(岡田
学校教育部長 登壇)
○岡田
学校教育部長 まず、支援学級に在籍する児童・生徒の実態ということでございますけども、平成22年度の支援学級に在籍する児童・生徒数は、小学校で557名、中学校で126名でございます。平成18年度と比較いたしますと、小学校で約2倍、中学校で約1.7倍に増加をいたしております。配置している学級は、小学校で110学級、中学校で29学級でございます。内訳といたしまして、小学校で難聴が2学級、知的障害が47学級、肢体不自由が8学級、病弱・身体虚弱が5学級、自閉症・情緒障害、これが48学級でございます。また、中学校につきましては、知的障害が14学級、肢体不自由が2学級、病弱・身体虚弱が2学級、自閉症・情緒障害、これが11学級という内訳でございます。
支援が必要な児童・生徒に対する取り組みということでございますが、市内各小・中学校におきましては、支援教育コーディネーター及び校内委員会が中心となって障害の状況や教育的ニーズを把握した上で個別の指導計画を作成し、一人ひとりの教育課題に応じた支援を行っております。
また、市独自で、重度の障害児童・生徒の在籍する支援学級の運営を補助する目的で介助員を、通常学級に在籍する発達障害等のある児童・生徒への支援を目的として、今年度から支援教育サポーターを配置をいたしております。
○大島議長 29番、羽東議員。
○29番(羽東議員) 1問目、一定のお答えをいただきました。
私、先ほども言いましたように、近年、そういうお子さんが目立つとともに、目立つといいますか、おられることが目立つといいますかね、おられるということで、就学前にその保護者の方がどういう思いでおられるのかなということが気がかりでして、支援学校に行くのか、支援学級に行くのかというような判断もどういう形でされるのかなという思いがあって、ヒアリングしている中で、茨木市としては、就学前に個別に丁寧に対応しながら保護者のニーズにこたえてというふうにはお聞きしたわけなんですが、そういう面で、この支援教育については、以前にも同僚議員が質問した中で、茨木は充実した支援学級制度だというふうにお答えをされたというふうに見ておりますが、義務教育の中で小・中学校を卒業して、教育委員会として手の届く範疇、義務教育を卒業したその後の子どもたち、市内または府内の自立支援のそういう施設に通われる方もおられるし、また、高校に進学されるお子さんもおられるだろう。また、家庭内におられるお子さんもおられるだろうということで、そのようなお子さんが義務教育を離れた中で、茨木市の場合はいろんな支援計画を立てて見守っていくというふうにも聞いておりますが、現実、子どもたちを義務教育の範疇では教育委員会で見ていく中で、どのような形で運営をしていっておられるかということを2問目でお聞きをしたいなと思っております。
2問目といたしまして、支援学級の運営を補助する目的で支援学級介助員を、また、今年度から通常学級に在籍する支援が必要な児童・生徒への支援を目的として支援教育サポーターを配置しているということですが、それぞれ何名の配置をされているのか。また、本市でも支援学級在籍の児童・生徒が相当ふえてきているということでしたが、その理由としてどのようなことが考えられますか。
また、障害児の保護者は子どもの就学について、いろいろと悩まれると思いますが、中には子どもの障害を認めたくないために支援学級在籍を拒まれる保護者もいると聞いております。障害児の就学について、市としてどのような対応をしているのか、お聞きをいたします。
また、支援が必要な児童・生徒に対し、一人ひとりの教育課題に応じた支援をしてきているということですが、その周りの児童・生徒に対して障害児の理解を深めるためにどのような指導をしてるのか、2問目でお聞きをしたいと思います。
これ、最後のくだりについては、逆に、通常学級にそういう支援学級のお子さんがおられる中で、子どもたちにそういうことを認め合って教育をするということも1つの教育だと思うんですが、私は逆にそのような子どもに対して、通常学級の子どもさんが不公平感を持たないかなという部分も一部の保護者からお聞きしておりますので、その辺も含めて、2問目のほうでお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○大島議長 岡田
学校教育部長。
(岡田
学校教育部長 登壇)
○岡田
学校教育部長 まず、介助員の現在の配置状況でございますが、小学校で98名配置しております。中学校では24名でございます。
なお、支援学級に在籍する児童で医療的ケアを必要とする場合には、大阪府の補助を活用して看護師の配置もいたしております。
今年度から配置しております支援教育サポーターは、小学校で20名、中学校で3名でございます。
続きまして、生徒の増加の背景ということでございますが、背景といたしましては、保護者からの早期の教育相談及び医療における診断技術の進歩というのもございますし、支援学校、支援学級に対する保護者等の意識も変化等があるということで増加してるというふうに、こちらのほうでは把握をさせていただいております。
それから、特に就学指導ということでございますが、障害児の就学指導につきましては、本市では、就学指導委員会の答申をもとに就学指導方針を立てて、指導主事が保護者お一人お一人と面談をした上で、保護者の意向も尊重して就学先を決定いたしております。市教委といたしましては、児童・生徒の障害の状況を把握し、適切な就学指導に努めております。
続きまして、周りの子どもたちの障害を持つ子どもたちに対する理解という部分でございますが、支援学級在籍児童・生徒を理解するための指導といたしましては、各学校において、児童・生徒の発達段階や学校の実態に応じて適切な教材や題材を用いて障害理解教育を進めております。また、支援学級在籍児童・生徒が普通学級において生活をする、交流や共同学習を行う中で、教育活動全体を通じて障害を正しく理解し、ともに育とうとする資質の育成に努めております。
それから、一番最後にご質問ございました、あまり平等でないというか、そういう感覚を持つ子どもたちもいるのではないかということでございますが、そういうことがないように、すべての子どもたちに対しての支援という立場で考えております。支援教育というのは、障害を持っている子どもたちに対する支援ということではなくて、支援を要する子どもたちに対する支援という考え方を持っておりますので、そういう部分での全体的な子どもたちへの支援も含めて、学校現場では支援教育を進めているということでございます。
○大島議長 29番、羽東議員。
○29番(羽東議員) 2問目も一定のお答えいただきまして、3問目ということで、きょうも1問目から教育長が答えたがってはったなという感じがしたんで、きょう最後になりましたが、教育長に一言、お答えいただきたいなと思います。
市内の各小・中学校では、支援が必要な児童・生徒に対してではなく、それ以外の児童・生徒に対しても、教育活動全体を通じて、支援教育、障害理解教育の取り組みがなされているところでありますが、最後に、本市の支援教育の推進について、教育長のお考えをお聞きしたいと思います。
○大島議長 八木教育長。
(八木教育長 登壇)
○八木教育長 本市の支援教育の取り組みについてでありますが、本市では、支援教育の充実、推進を図るため、先ほども述べておりますが、支援学級に介助員を、今年度から通常学級に在籍する発達障害等のある児童・生徒への支援を目的として支援教育サポーターを配置しており、充実した支援教育が行われていると考えております。
大阪府及び本市におきましては、「ともに学び、ともに育つ」の教育理念のもと、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が学び合い、育ち合う教育を推進しております。
今後、児童・生徒の将来の自立、就労をはじめとした社会参加に向けて、一人ひとりの教育的ニーズに対応した適切な指導及び必要な支援を推進してまいりたいと考えております。
以上です。
○大島議長 以上で29番、羽東議員の発言は終わりました。
(29番 羽東議員 議席へ)
○大島議長 お諮りいたします。議事の途中でありますが、本日の会議はこれをもって打ち切り、延会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○大島議長 ご異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。
次回の会議は、明16日午前10時から再開いたします。
なお、議事日程は、当日配付いたしますので、ご了承願います。
本日は、これをもって延会いたします。
(午後4時42分 延会)...