茨木市議会 2008-06-26
平成20年第4回定例会(第6日 6月26日)
平成20年第4回定例会(第6日 6月26日)
日程第1. 諸般の報告
日程第2.議案第43号 茨木市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について
日程第3.議案第50号 平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)
日程第4.議案第51号 平成20年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算
(第1号)
日程第5.議案第52号 工事請負契約締結について
(大池ポンプ場他
ポンプ施設監視制御盤設置工事)
日程第6. 議員派遣の承認について
日程第7.議員発第9号
茨木市議会委員会条例の一部改正について
日程第8.議員発第10号 茨木市農業委員会の選任による委員の推薦について
日程第9.議員発第11号 債権の放棄について
日程第10.議員発第12号
携帯電話リサイクルの推進を求める意見書
日程第11.議員発第13号 「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求
める意見書
日程第12.議員発第14号
後期高齢者医療制度の廃止・撤回を求める意見書
日程第13.議員発第15号 大阪府
財政再建プログラム案の抜本見直しを求める意見書
日程第14.報告第 1号 茨木市事務報告について
日程第15.報告第 2号 市長の専決処分事項の指定に係る報告について
日程第16.報告第 3号 平成19年度茨木市
土地開発公社事業実績及び決算の報告につい
て
日程第17.報告第 4号 平成19年度財団法人茨木市
保健医療センター事業実績及び決算
の報告について
日程第18.報告第 5号 平成19年度財団法人茨木市
施設管理公社事業実績及び決算の報
告について
日程第19.報告第 6号 平成19年度財団法人茨木市
文化振興財団事業実績及び決算の報
告について
日程第20.報告第 7号 平成20年度茨木市
土地開発公社事業計画及び予算の報告につい
て
日程第21.報告第 8号 平成20年度財団法人茨木市
保健医療センター事業計画及び予算
の報告について
日程第22.報告第 9号 平成20年度財団法人茨木市
施設管理公社事業計画及び予算の報
告について
日程第23.報告第10号 平成20年度財団法人茨木市
文化振興財団事業計画及び予算の報
告について
日程第24.報告第11号 平成19年度下半期大阪府茨木市
水道事業業務状況報告について
日程第25.報告第12号 平成19年度大阪府茨木市
一般会計繰越明許費繰越計算書報告に
ついて
日程第26.報告第13号 平成19年度大阪府茨木市一般会計事故繰越し繰越計算書報告に
ついて
日程第27.報告第14号 平成19年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰
越計算書報告について
日程第28.報告第15号 平成19年度大阪府茨木市
水道事業会計継続費繰越計算書報告に
ついて
日程第29.監報第 2号 平成19年度監査の結果報告について
日程第30.監報第 3号 例月現金出納検査の結果報告について
(平成20年1月、2月、3月分)
───────────────────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
議事日程のとおり
1.平成20年6月26日定例市議会を茨木市役所議場において再開した
1.出席議員次のとおり
1番 坂 口 康 博 18番 辰 見 登
2番 河 本 光 宏 19番 羽 東 孝
3番 篠 原 一 代 20番 上 田 嘉 夫
4番 岡 崎 栄一郎 21番 中 内 清 孝
5番 朝 田 充 22番 中 村 信 彦
6番 畑 中 剛 23番 大 野 幾 子
7番 友 次 通 憲 24番 石 井 強
8番 岩 本 守 25番 田 中 総 司
9番 阿字地 洋 子 26番 木 本 保 平
10番 山 下 慶 喜 27番 大 谷 敏 子
11番 桂 睦 子 28番 下 野 巖
12番 小 林 美智子 29番 山 本 隆 俊
13番 安孫子 浩 子 30番 福 里 俊 夫
14番 村 井 恒 雄 31番 川 本 紀 作
16番 菱 本 哲 造 32番 福 井 紀 夫
17番 大 島 一 夫
1.欠席議員次のとおり
15番 青 山 則 子
1.説明のため出席した者次のとおり
市長 野 村 宣 一 産業環境部長 赤 土 公 男
副市長 津 田 信 隆 建設部長 梅 田 健 治
副市長 山 本 正 治 都市整備部長 杉 浦 慶 二
水道事業管理者 北 川 一 夫 会計管理者 橋 本 正 昭
市理事 松 田 浩 三 教育長 八 木 章 治
代表監査委員 美 田 憲 明 管理部長 新 井 雅 英
企画財政部長 松 本 雅 裕 学校教育部長 岡 田 祐 一
市民生活部長 今 村 二 郎 生涯学習部長 竹 林 巧
健康福祉部長 谷 口 昭 弘 消防長 内 田 敬 久
人権部長 小 西 利 一
1.出席事務局職員次のとおり
事務局長 村 西 正 夫 議事係長 野 村 昭 文
次長兼議事課長 中 村 光 伸 書記 宮 原 清 志
総務課長 熊 谷 淳 二
(午前10時20分 開議)
○田中議長 これより本日の会議を開きます。
現在の出席議員は31人でありまして、会議は成立いたしております。
日程第1、「諸般の報告」を行います。
一般事務並びに大阪府都市競艇組合議会の報告につきましては、お手元にご配付の資料のとおりであります。
これより議案の審議を行います。
日程第2、議案第43号、「茨木市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について」を議題といたします。
本件に関し、
民生常任委員会委員長の報告を求めます。上田委員長。
(
上田民生常任委員会委員長 登壇)
○
上田民生常任委員会委員長 本件は、6月16日、審査いたしました。
当初、担当部長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第43号につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。
○田中議長 以上で委員長の報告は終わりました。
これより委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。
本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、5番、朝田議員。
(5番 朝田議員 登壇)
○5番(朝田議員) 議案第43号、茨木市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定について、私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、反対の立場から討論をいたします。
反対する理由の第1は、住基ネット、住基カード、そのものが持っている危険性にかんがみ、これに積極的に乗っかって推進していく、拡大していこうとする今回の条例提案は、間違いであるということであります。
今回の条例提案は、住基カードを利用して自動交付機から、住民票の写し、
印鑑登録証明書等の取得を可能にする、住基カードに発行機能を付加することを目的とした条例提案であります。私たちは、コンピュータによる
情報管理そのものや、市民への利便性の向上については、もちろん否定したり、反対するものではありません。問題は、今回の提案のように、住基ネット、住基カードを使って、それをやろうとするところにあります。私たちは、
住基ネットそのものに反対であります。
住基ネット、住基カードの問題点、危険性は、市民一人ひとりに11桁の住民票コードをつけて、個人情報を一元的に管理することに尽きるわけであります。この一元的管理が、管理するほうにとっては非常に便利で、これがメリットということになるのでしょうが、個人にとっては、個人情報が一極に集中され、著しくプライバシーを侵害させる危険を高めるということになります。
さらに、住基カードの履歴は、今のところ、カードの中のICチップには残らないけれども、システムの中には残って、消えることはありません。どんどん蓄積されていくわけです。
さらに、政府の今後の住基カードの利活用構想では、健康保険証や公的年金カード、運転免許、パスポート、近い将来に導入しようとしている納税者番号に係る納税関連等々、こうした行政分野はもちろん、さらには、社員証や学生証などの身分証明書、キャッシュカード、クレジットカード、定期券、
各種プリペイドカード等々、民間分野の機能に至るまで集約しようという構想であります。
住民基本台帳法第30条の43で、民間への利用禁止を規定しているのは住民票コードのみで、
住基ネットそのものの利用は禁止していません。市民の反発、懸念もあり、一遍にはできないが、徐々に、行政分野だけでなく民間分野にも広げていこうという思惑が透けて見えます。利用目的が広げられれば広げられるほど、一元的管理のもとで、個人情報が集中、蓄積され、情報漏洩等での被害は甚大なものとなります。また、何が何でも住基ネット、住基カードを押しつける国の本当の目的は、こうした一元的管理による国民への管理統制にあるのではないかとの指摘、不安も拭いさられていません。こうした危険を防止するため、システム構築は多元的管理でというのが世界の流れであります。したがって、市民の利便性向上は、住基ネット、住基カード以外の方法で行うべきであります。
答弁でも、証明発行カードの普及枚数は、平成20年3月31日現在で、4万6,649枚に達し、発行経費は、1枚当たり五、六十円ということでありますから、証明発行カードのさらなる普及に努めるべきであります。
住基カードの利活用は、自治体の判断に任されています。答弁では、
住基カード利用条例の府下各市の制定状況は、現在7市で、そのうち、今年度、新たに制定した市が3市、北摂各市ではわずか2市という状況で、全体としては消極的です。こういう状況にかんがみても、評判の悪い住基ネット、住基カードの利活用に、本市が積極的に乗り出す理由はないということを強く指摘します。
反対する理由の第2は、住基カード交付及び再交付手数料を無料にするという今回の特例が、市民間に著しい不公平を生じさせるものであるからです。今回の条例提案では、附則として、平成21年1月1日から平成23年3月31日までの住基カードの交付(再交付を含む)に係る手数料は無料、10年間の有効期間が近づいたことによる再交付や、法施行令第41条、すなわちカードの裏面の追記欄がいっぱいになったときの再交付も無料という特例が規定されました。こうした特例は、他の手数料を取って発行しているカード類、特に、証明発行カードとの間に著しい不公平を生じさせます。
答弁では、住基カードの現在の普及枚数は、平成20年3月31日現在で4,923枚、普及率は1.83%に過ぎないこと、無料化の特例の根拠は、総務省の通知であり、特別交付税で国が財政措置してくれるとのことでありました。そうでもしなければ、住基カードが普及できない、制度の破綻を当事者が認めたわけであります。こんな特例で公平性の原則まで投げ捨てて、何が何でも、不人気の住基カードの普及をという姿勢は問題であり、認めるわけにはいきません。
反対する理由の第3は、住基ネット、住基カードの利活用推進は、費用対効果も望めず、全くの金食い虫、税金のむだ遣いであるからです。先ほどの、
カード交付無料化も、市の負担はないにせよ、特別交付税措置であり、破綻している制度を国民の税金によって取り繕おうとするもので、住基ネットにかかわる新たな税金のむだ遣いであります。
さらに、答弁では、今回の利活用事業構築のため総額6,643万円、市の負担は3,865万2,000円もかかることが明らかにされました。国のほうでは、平成19年末までに、偽造された住基カードによる悪用、犯罪が50件報告され、対応を迫られており、また、市も今後の住基カードの利用目的拡大について、検討していくと答弁しました。住基ネット、住基カードは、こうした対応、対策のたびに多額の費用を要し、費用対効果でも、全くの金食い虫であると指摘されています。住基ネット、住基カードの利用拡大は、費用対効果の面でも市民のためにはならない。このことも強く指摘するものです。
以上、3点、反対する理由を申し述べました。議員各位のご賛同をお願いして、討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
○田中議長 次に、23番、大野議員。
(23番 大野議員 登壇)
○23番(大野議員) それでは、お許しをいただきましたので、議案第43号、茨木市
住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定につきまして、原案賛成の立場から、簡潔に意見を申しあげ、議員各位の賛同をお願いするものであります。
さて、
住民基本台帳カードは、平成15年8月より発行され、住民票写しの広域交付、転入転出手続の簡素化、身分証明書等として利用されてまいりました。データ保護対策からは、高度な安全確保機能を有するICカードが用いられており、その安全性は確保されております。しかしながら、その発行枚数は、期待されるほどのものではありませんでした。平成20年2月の国税電子申告による
特別控除制度が導入されたことにより、住基カードの発行枚数は、若干の伸びを示しております。
このような状況の中で、住基カードの普及を図るために、国において、3年間の特別交付税が措置され、そして、本市における住基カードの利便性を高めるため、自動交付機から住民票の写し及び印鑑登録証明書の発行ができるシステムを構築し、市民へのサービス提供を行おうとされているものであり、加えて、交付手数料を無料化されたことが、時宜を得たものであります。
住基カードへの住民票の写しや印鑑登録証明書の発行機能付加を第一歩とし、利用価値を高め、使い勝手のいいカードとするために、どのようなサービスを付加すればいいのか、今後、さらに検討を重ねていただくとともに、事務執行に当たり、個人情報保護に留意していただきたいと考えております。
また、住基カードのPRに努められ、普及拡充されることを期待し、賛成の討論とさせていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願い申しあげます。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○田中議長 次に、10番、山下議員。
(10番 山下議員 登壇)
○10番(山下議員) 私は、
住民基本台帳カードの利用に関する条例に、反対の立場から討論をいたします。
今回の条例案は、
住民基本台帳カードを使って、住民票、印鑑証明書をとれるサービスを始めるための条例案であります。しかしながら、以下の問題点を指摘し、反対するものであります。
1点目は、大変なむだ遣いだということです。
本市の住基カードに関する経費は、昨年度まで約8,700万円、うち、市の負担は6,000万円であります。ところが、これだけのお金を使っても、発行枚数はわずかに4,923枚、普及率は1.83%にすぎません。1枚当たり1万7,650円と、大変高額でありますが、不人気そのものであります。国が交付税で、1枚当たり1,000円も金を出しても、カード枚数は一向に伸びなかったのであります。
今回の補正予算で、
住民基本台帳カードの利活用事業として6,643万円もつぎ込んでいますが、むだな経費につながることは容易に予測されると思っております。カードがなぜ、国民にとって魅力がないかの自覚も、反省もないまま、ともかく安くすれば伸びるだろうと、市民には無料、交付税は1,500円の大盤振る舞いでありますけれども、極めて安直だと指摘するものであります。石原都知事が、倒産必至の新銀行東京に、都民の税金400億円を追い銭としてつぎ込む、むだ遣いの構図に似たものを私は感じます。
国民にとっては、初期投資の400億円、毎年の維持管理費に約200億円を要する
住基ネットそのものがむだ遣いでありますが、人気のないカードに、これまで以上に、湯水のごとく金をつぎ込むことに反対するものであります。
2点目は、住基ネット、住基カードの大きな嘘とごまかしであります。
当初、国はこの制度を、自治体が望んでいると説明していました。しかし、議会質疑でも申しあげたように、日弁連の
自治体アンケート調査からは、そのことは全くうかがえません。また、市民に発行されたカードの大半は、顔写真入りであり、退職者や、運転免許がない場合の身分証明書としての活用であると思われ、総務省が唱えた、全国どこでも住民票の写しがとれるなど、利便性を感じる市民は皆無に等しく、導入の根拠は雲散霧消している実態があります。このことからも、住基ネット、住基カードのメリットは、市町村にも国民にもなく、国による個人情報の活用しかないと指摘されており、国の説明には、大きなごまかしがあると言わざるを得ません。
日立、富士通、NEC、日本IBMなど、IT関連企業を中心に構成された
財団法人社会経済生産性本部情報化推進国民会議は、国への提言の中で、「住基カードは国民IDカードとして一定年齢以上の国民に無料で配布すること。市町村に閉じた利用から広域での利用が可能になり、利便性は格段に向上する」と述べ、自治体の首長に対しても、「庁内LANは90%の自治体で整備されており、そのうち86%の首長には専用のパソコンが整備されているが、ほとんど使用していないと回答している首長が34%に達している」「積極的なIT体験や日常業務でのIT利用を通じて、ITの本質理解と、みずからの意識改革に努めること。そして、強力なリーダーシップを発揮して電子自治体構築の推進を図ることを望みたい」とまで干渉をしております。さらには、「
住民基本台帳ネットワークなどの行政ネットワークは国民全体の財産であり、特に『自分は本人だ』と証明したり、『この情報は間違いなく本人からのものだ』と証明するための住基カードの意義は大きく、可能な限り広範に活用され、社会生活の利便性向上に資するべきである」と述べております。
しかし、自分が自分であるとカードでしか証明できないような社会のどこがいいのでしょうか。カードによって自分を証明するなど、本末転倒、人間阻害の典型そのものであります。まさに、チャップリンの「モダン・タイムス」の世界を想起させるものであります。カードと人間の関係が逆転するかのような未来社会など、私は真っ平御免であります。こんな社会を、住みやすいとも思いません。IT企業が政官財の癒着で大儲けするための住基カード社会に反対するものであります。
3点目は、総背番号制の問題であります。
全国民につけられた住民票コードが、年金番号や納税者番号等の行政番号や、勤務先での社員番号、また、民間企業で活用している個人情報にも同じ番号をつけ、一元管理される可能性があります。今は、それぞれの単独の番号がついており、法的にも規制されていますが、管理する側の利便性から言えば、一元化を目指すのは当然の流れであります。
私は、国民のプライバシーや、市民が憲法などで保障された諸権利を守り、国家との適切な緊張関係を保つ立場から、全国一律に統括された
コンピュータ管理による
住民基本台帳制度に反対をしてきました。現在の情報化の段階は、国家がやろうと思えば、国民の私生活を把握し、さらには、国民の意思や行動を統御することも可能にしております。国家が、国民の基本情報をコンピュータで一元管理できる住基ネット、カード制度は、国民総背番号制であり、国民や市民一人ひとりにとっての脅威にほかならないと指摘するものであります。
国はこれまで、厳しい財政状況を理由に、地方への補助金や交付税を引き下げてきました。しかし、住基ネット、カードに関しては、特別交付税で面倒を見るなど、湯水のごとく税金を垂れ流しています。ここに、国家権力者の本質と、その執着ぶりが見て取れるのではないでしょうか。
4点目は、地方自治の侵害であります。
言うまでもなく、住民基本台帳は自治事務であり、旧来の住民基本台帳の管理は市町村が責任を負えるものでありました。しかし、
住民基本台帳ネット、カードは、自治事務と位置づけられながら、市町村の意向をほとんど無視した形で進められています。万全の体制が整っていなければ、大量の個人情報が漏出する可能性があり、小さな自治体にも、コンピュータの専門知識、管理能力など必要不可欠となり、過度の財政負担も強いられる。まさに、国の下請けにされ、地方自治を侵害するものであります。
住基ネットシステムは、地方自治体の制度を使って国の番号をつけるという、基本的な矛盾を持っていると指摘するものであります。
5点目は、個人情報の漏えいの問題であります。
住基ネット、カードに関する情報は、意図的である、なしにかかわらず、漏えいする可能性を持っています。個人情報の漏えいは、機械だけでなく、住基事務に従事している職員、個人情報を知り得る職員、メーカーや下請けなども含めて、絶対大丈夫だという保証はありません。ネットの世界に100%のセキュリティがないことは、多くの専門家も指摘するところであります。既に北海道の斜里町では、住基ネットの操作マニュアル、愛媛県愛南町では、
住民票コードそのものが漏えいした事件が発生し、全国の市町村を結ぶ住基ネットのセキュリティの重大な欠陥を如実に示しております。こうして、官民それぞれに、膨大な情報量が集積された現在のIT社会の中では、瞬時に漏えいする可能性があります。そして、住基カードは、紛失、盗難にあった場合も考えなければなりません。
また、質疑の中で、京都府宇治市の全市民、約19万人の住民票データが、インターネット上で売りに出された事件をめぐって、宇治市はその責任を問われ、住民の損害を、1人1万5,000円とする判決が確定をしております。もしもの場合は、漏えいさせた自治体が責任を負うのが基本であり、ネットへの参加には、膨大な損害賠償の覚悟が要ることを指摘するものであります。
今は、住民票コードと履歴、そして、基本情報だけかもしれませんが、このICチップには、新聞1ページ以上の情報を入れることができ、今後、戸籍、病歴など、多くの情報が入力される可能性があります。入力情報の決定も、自治体に裁量があるとしても、多くの情報が入力された住基カードを多くの市民が持ち、紛失、盗難にあった場合の情報漏えいを考えますと、大変危険だと指摘せざるを得ません。
6点目は、住基カードよりも、証明書発行カードを充実させるべきだと考えるからであります。
一向に普及が進まない住基カードに比べて、ほぼ同時にスタートした証明書発行カードは、住民票、印鑑証明の発行に使えることもありますが、現在、4万6,649枚と、住基カードの約10倍であり、どちらが市民にとって必要だったか、その差は歴然としております。私は、証明書発行カードに写真でもつければ、この差は100倍ぐらいに広がり、特別交付金のむだも省けると思っています。また、茨木市だけで完結しますし、全国的に個人情報が漏えいするといった心配もありません。住基カードの有効期間10年に対し、証明書発行カードには期限がなく、これの充実によって、市民の要望に応えられると私は考えています。
最後に、既に500円、手数料を払った人からすれば、不公平感が生じること、外国籍住民を無視されていることを指摘し、反対討論を終わります。
以上であります。(拍手)
○田中議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより起立の方法をもって採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件、委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第43号は、原案のとおり可決されました。
日程第3、議案第50号、「平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)」、日程第4、議案第51号、「平成20年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」、以上2件を一括して議題といたします。
本2件に関し、各所管の常任委員会委員長の報告を順次、求めます。
まず、
民生常任委員会委員長の報告を求めます。上田委員長。
(
上田民生常任委員会委員長 登壇)
○
上田民生常任委員会委員長 本2件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
議案第50号、「平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会付託分は、6月16日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第50号中、当委員会付託分につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告いたします。
○田中議長 次に、建設常任委員会委員長の報告を求めます。阿字地委員長。
(阿字地建設常任委員会委員長 登壇)
○阿字地建設常任委員会委員長 本2件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
議案第50号、「平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会付託分は、6月16日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第50号中、当委員会付託分につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第51号、「平成20年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」は、6月16日、審査いたしました。
当初、担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第51号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申しあげます。
○田中議長 次に、文教常任委員会委員長の報告を求めます。辰見委員長。
(辰見文教常任委員会委員長 登壇)
○辰見文教常任委員会委員長 本2件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
議案第50号、「平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会付託分は、6月18日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第50号中、当委員会付託分につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。
○田中議長 次に、総務常任委員会委員長の報告を求めます。篠原委員長。
(篠原総務常任委員会委員長 登壇)
○篠原総務常任委員会委員長 本2件中、当委員会に付託されました案件につきまして、ご報告いたします。
議案第50号、「平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会付託分は、6月18日、審査いたしました。
当初、各担当課長から説明があり、質疑に入りました。その内容は、昨日ご配付いたしました会議録のとおりであります。
以上、委員会は慎重審査いたしました結果、議案第50号中、当委員会付託分につきましては、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告申しあげます。
○田中議長 以上で各委員長の報告は終わりました。
これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
まず、議案第50号、「平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)」に対しまして朝田議員ほか4人から、予算の組み替えを求める動議が提出されております。
この際、提出者の説明を求めます。5番、朝田議員。
(5番 朝田議員 登壇)
○5番(朝田議員) それでは、議案第50号、平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)について、所定の賛成者を得て、組み替え動議を提出いたします。
お手元にご配付されています資料のページをめくっていただきまして、2ページ目の別紙に基づきまして、その内容について、ご説明申しあげます。
まず、歳出予算の減額についてでありますが、彩都国際文化公園都市関係として、彩都建設推進協議会負担金、山麓線整備事業、さらに、 (仮称)彩都西コミュニティセンター建設事業であります。この中で、(仮称)彩都西コミュニティセンター建設事業については、私たちは、他の小学校区にはすべて、公民館ないしコミュニティセンターが整備されているので、この地域にも必要な施設と考えています。しかし、既存コミセンにおいては、無償借地・借家であるとか、開発の公共用地、学校用地、幼稚園跡地利用などで、土地取得費はなしというところがほとんどであるにもかかわらず、彩都西コミセンの場合、事業面積1,600平方メートル、民間会社所有の土地で、取得予定価格2億4,000万円ということで、既存コミセンとの均等を著しく欠いています。彩都にも、既存コミセンと同条件でできる土地、場所は、幾らでもあるにもかかわらず、本気で追求した形跡はありません。よって、内容の再検討を求めるものであります。
次に、安威川ダム建設関係では、安威川ダム建設対策協議会負担金、ダム湖畔展望広場整備事業等基本計画であります。
次に、もうやる必要のない同和人権関係の補助委託料等、さらに、事業効果が乏しく、あるいは、彩都限定で商工業振興予算をゆがめるものとなっている企業立地奨励金、創業促進バイオインキュベートルーム賃料補助事業、(仮称)彩都新バイオインキュベーター運営負担金の各事業、さらに、これまで培ってきた小学校給食の水準を後退させる小学校学校給食委託化の推進、不必要な
住基ネットシステムに率先して乗っかっていこうという
住民基本台帳カードの利活用事業、これらの減額の対象の合計は6億6,276万4,000円であります。
次に、歳出予算の増額につきましては、国民健康保険料引き下げのための繰り出し、敬老祝金70歳支給復活、乳幼児医療費助成制度0、1歳部分での所得制限撤廃、小学校3年生での35人学級実施、さらに、身近な公共事業の積極的な推進として、街路灯設置事業、歩道整備、段差解消などのバリアフリー化、道路舗装、簡易舗装事業、それぞれの増額を求めるものであり、これらの増額の合計は4億5,702万8,000円であります。
なお、彩都西コミュニティセンター建設事業について、再検討を求めていますので、当然のことながら、予算書の第2表継続費補正についても、該当部分について、削除を求めるものであります。
以上で
一般会計補正予算の組み替え動議の趣旨説明を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願い申しあげます。
○田中議長 説明は終わりました。
これより予算の組み替えを求める動議に対する質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより討論に入ります。
本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、8番、岩本議員。
(8番 岩本議員 登壇)
○8番(岩本議員) 議案第50号、平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)について、日本共産党茨木市会議員団を代表して、予算の組み替え動議に賛成し、原案に反対する立場からの討論を行います。
平成20年度は、市民税など大幅な歳入の増が見込まれる中、昨年より、さらに市民の暮らしを応援できる予算にすることができるものであり、予算の組み替えで、それが可能になると考えております。
彩都や安威川ダムなどの大規模開発、同和事業などのむだ遣い、起債の発行抑制や積立金の増に使うことは改めるべきであります。以下、具体的に原案反対の理由を述べます。
本予算に反対する理由の第1は、格差と貧困が拡大する中、市民の暮らしを支えるどころか、むしろ、市民犠牲に拍車をかける予算になっているからであります。
平成20年度、19年度との比較、市税収入で約12億6,000万円の増、地方交付税で5,700万円の減、地方譲与税と地方特別交付金、合わせて2億3000万円の増、差し引き約14億3,000万円の増となっておりますが、市民犠牲の増税による増収は、市民の暮らしを支える分野に重点的に配分すべきであります。本補正予算中、電子入札の導入、中学校普通教室のエアコン設置、耐震性貯水槽の設置など、市民要求が実現する内容もありますが、予算全体では、国民健康保険で所得割を、当初7.19%から7.85%と引き上げて、市民の負担軽減の努力を怠っています。また、国保会計で、年度末に3億円の繰入金引き戻しとあわせて、繰入金当初予算比較での6億4,600万円の減額、公立保育所の民営化、学校給食の調理業務の民間委託など、暮らしや教育などの市民サービスを切り捨てる一方、山麓線整備で1億8,000万円など、彩都開発、安威川ダム展望広場など、大型開発の予算編成は根本的に改めるべきであります。
市庁舎管理業務委託については、低入札で落札した業者が、行政処分や不法行為による指名停止処分を受けていましたが、そうしたことが全く問題なく、総合評価方式で高得点を得て委託業者となった結果、引き続き、庁舎管理に従事する労働者は、今よりさらに低賃金を余儀なくされる官製ワーキングプアを構造的につくり出すシステムとなっており、総合評価方式に、賃金規定、社会保障、福利厚生の有無を加えるなど、入札制度のあり方を根本的に改めるべきと指摘するものであります。
本予算に反対する理由の第2は、市民の目線とは名ばかりで、市民の行政チェック機能を不能にする、市民無視の政治姿勢を明確に示したからであります。その典型が財政調整基金条例の改正です。これまで、一般会計歳入歳出の決算に生じた剰余金を、議会に計上しないで、直接、財政調整基金に積み立てできるようにすることで、10億円の黒字が出ても、それを翌年度の市民サービスに生かすのか、基金として積み立てる必要があるのかという、議会での議論を全くせずに、市長の裁量いかんで、黒字隠しで基金に回すことができ、問題です。
もう1つは、臨時職員一時金支払損害賠償請求権放棄にかかる市議会各会派への工作事案についてであります。市民が法的に認められた行政訴訟が現在、控訴審にて係争中であるにもかかわらず、茨木市から市議会に対し、市が野村宣一氏に対する損害賠償請求権を放棄する議案の提出依頼がなされたことは、市みずからが、司法、行政、立法という三権分立という大原則を逸脱しており、国民の訴訟権を奪う重大な権利侵害行為であり、地方自治体として禁じ手であります。
また、みずからは手を汚さず、こうした常識外れの議案を議会から提出させようという行為は、市民を二重の意味で冒涜するものであり、断じて容認できません。
(「議案外やで」と呼ぶ者あり)
市民不在これ極まりと、厳しく指摘するものであります。
(「関係あれへんやん」と呼ぶ者あり)
○田中議長 多少、触れるのは許されますけれども。
○8番(岩本議員) 本予算に反対する理由の第3は、破綻が明らかとなった大型開発にのめり込み、
(「何で4月に市長選挙出さへんかったん」と呼ぶ者あり)
相変わらず不公正な同和行政を継続する予算になっているからであります。
国文関連事業、彩都については、国の閣議決定に基づき、都市再生機構は、東部地域は事業中止、中部については事業着手予定なしと、実質的な事業撤退表明を行い、この事業の破綻が揺るぎないものとなりました。こうした事態のもと、赤字は最小限にとどめなくてはなりません。しかし、彩都地域におけるコミセン建設では、施設導入地区の用地取得する相手方を明らかにしないで、民間会社の所有する土地を2億4,000万円で購入と、その他コミセンとの均衡がとれていません。また、山麓線整備に1億8,000万円、新彩都バイオインキュベートルームなど、採算の合わない彩都開発にのめり込んでいます。
大阪府の財政再建案でも、1年間の工事延期が決まっている安威川ダム計画について、市としても、少なくとも、一たん事業を中止すべきであるにもかかわらず、ダム展望広場建設計画にかかろうとしています。
不公正な同和行政についても、根拠法が失効して既に8年。しかし、同和を人権に置きかえて、一定の見直しをされたものの、依然として、一般対策の名のもとに特別対策を続けています。こうした特別対策を続けている以上、同和問題の解決にはつながりません。一刻も早く、特別対策はやめるべきと厳しく指摘するものであります。
以上、本予算に反対する3点の理由をあげ、本予算原案に反対し、予算組み替え動議に賛成する立場からの討論といたします。
議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。(拍手)
○田中議長 次に、27番、大谷議員。
(27番 大谷議員 登壇)
○27番(大谷議員) 議案第50号、平成20年度大阪府茨木市
一般会計補正予算(第1号)につきまして、予算の組み替え動議に反対し、原案賛成の立場から意見を申しあげ、議員各位のご賛同をお願いするものであります。
今日、地方自治体は、少子高齢化の進展や、国の制度改正等に伴い、社会保障関係の経費増大に加え、地方債の借入残高の増加が今後の償還負担に重くのしかかり、将来の財政運営を圧迫するという、厳しい財政状況下にあります。
私は、このような厳しい変革の時代を迎え、自治体に求められていることは、市民の目線に立って、市民の安全・安心な生活を優先した施策を着実に実行すること、そして、将来の財政需要を見据え、健全財政を基本とした効率的な行財政運営をすることであると考えております。そのような観点に立ち、以下、原案賛成の理由を申しあげます。
まず、私は、市民の目線に立ってという言葉が言われるのでありますが、今回の予算編成においては、市民の目線に立ってということが基盤にきっちりと押さえられていることを申しあげ、賛成の理由を申していきたいと思います。
私が、本予算に賛成する第1の理由は、予算の編成に当たって、厳しい財政状況を勘案し、限られた財源を、安全で安心なまちづくりを軸にした重点施策や、今日的課題に的確に対応した施策に効率的、効果的に配分され、市民福祉の向上を積極的に推進されたことを高く評価いたします。
第2の理由は、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、重点的な予算配分に努められたことであります。
この5月、6月の短期間におても、ミャンマーのサイクロン災害や中国・四川省の大地震、そして、国内では、岩手・宮城内陸地震など、相次ぐ災害によって、尊い多くの人命をなくし、甚大な被害が発生しております。私は、市民の安全・安心な生活を確立することは、行政に課せられた重要な使命であると考えております。
この点におきまして、災害時の避難地としての防災公園の整備や要援護者の安否確認システムの整備、また、飲料水兼用耐震性貯水槽の設置など、緊急かつ重要な課題に的確に対応した事業選択であると考えております。
第3の理由は、急速に進む少子化社会に適応した子育て支援策や、教育施策の推進に積極的に取り組まれていることであります。
この点におきまして、こんにちは赤ちゃん事業をはじめ、幼稚園預かり保育の時間延長のモデル実施、私立保育所への建設補助、また、よりよい学習環境の整備に、中学校普通教室へのエアコン設置や、児童・生徒の学力向上を図るための学習教材配信システムの導入などは、時代の流れに的確に対応した取り組みと言えます。
第4の理由は、これからのまちづくりは、市民との協働視点が重要であります。
この点におきまして、地域担当職員制度のモデル実施や(仮称)彩都西コミュニティセンターの建設、自治会集会所の整備等補助事業は、市民との協働のまちづくりに向けた有用な施策であると考えます。
第5の理由は、将来を見据え、より快適で安全性と利便性の高いまちづくりに向け、都市基盤整備に計画的に取り組まれていることであります。
この点におきましても、彩都建設や安威川ダム建設の計画的な推進をはじめ、生活道路、街路、公園の整備などを着実に推進されることを高く評価するものであります。
以上、5点にわたり、原案賛成の理由を述べさせていただきました。
さて、第2期地方分権改革が始まり、ますます自律した自治体が求められております。私は、このような変革の時代には、職員の皆さんが一丸となり、英知を結集し、私たちのまち茨木を、快適で、安心して、豊かに暮らせる魅力あるまちにしていくという、強い意思を持って、市民と対話を重ね、ともに汗を流し、それぞれの役割と責任を果たされていることによって図られるものと考えております。そのことが、将来にわたって、住み続けたい都市、茨木の実現につながるものであると確信しまして、私の賛成討論といたします。
議員各位の賛同を賜りますよう、お願いを申しあげます。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○田中議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより採決いたします。
まず、予算の組み替えを求める動議について、起立の方法をもって採決いたします。
本動議に賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、予算の組み替えを求める動議は否決されました。
次に、原案について、起立の方法をもって採決いたします。
本件に対する各委員長の報告は可決であります。
本件、各委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議案第50号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号、「平成20年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」について、お諮りいたします。本件は、討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、討論を省略して、これより採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件、委員長の報告のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第51号は、原案のとおり可決されました。
日程第5、議案第52号、「工事請負契約締結について(大池ポンプ場他
ポンプ施設監視制御盤設置工事)」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 議案第52号につきまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、大池ポンプ場他
ポンプ施設監視制御盤設置工事に係る請負契約でございまして、6月12日、指名競争入札の結果、東芝プラントシステム株式会社関西支社が4億1,790万円で落札いたしましたので、同社支社長 今野義雄と工事請負契約の締結を行うものでございます。
詳細につきましては、各担当部長からそれぞれ説明申しあげますので、よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○田中議長 梅田建設部長。
(梅田建設部長 登壇)
○梅田建設部長 議案第52号の工事内容につきまして、補足説明を申しあげます。
本件は、大池ポンプ場他
ポンプ施設監視制御盤設置工事でありますが、大池ポンプ場の監視制御盤を更新するとともに、新たに、中央ポンプ場に遠隔監視制御盤設備を設置する工事であります。また、今回の遠隔監視制御盤設備は、大池ポンプ場、中央ポンプ場の運転データ及び映像監視も含まれております。
なお、工事の竣工は、平成21年2月27日の予定でございます。
○田中議長 松本企画財政部長。
(松本企画財政部長 登壇)
○松本企画財政部長 次に、工事請負契約締結の内容につきまして、説明を申しあげます。
本件は、地方自治法第234条第1項及び同法施行令第167条の5の2の規定によりまして一般競争入札とし、平成20年4月22日に茨木市工事請負入札審査委員会におきまして、当該工事に対する必要な資格を定め、4月24日に公告しましたが、入札参加申請者が1社でございまして、公告条件の5社以上でなかったため、入札を中止し、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の規定によりまして指名競争入札とし、5月28日に茨木市工事請負入札審査委員会において、入札参加者の選考を行い、5月29日に設計図書を配付いたしたところでございます。
入札につきましては、6月12日午前10時から、市役所本館6階入札室におきまして、ご配付の参考資料のとおり、12社を指名し、入札までに辞退の申し出があった8社を除いた4社で入札を行った結果、さらに3社が辞退いたしましたが、東芝プラントシステム株式会社関西支社が4億1,790万円で落札いたしましたので、同社支社長 今野義雄と工事請負契約の締結を行うものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。
○田中議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第52号は、原案のとおり可決されました。
日程第6、「議員派遣の承認について」を議題といたします。
本件は、お手元にご配付の資料のとおり、派遣するものであります。
お諮りいたします。本件の派遣を承認することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、本件の派遣は承認することに決定いたしました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午前11時14分 休憩)
──────────────
(午前11時30分 再開)
○田中議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第7、議員発第9号、「
茨木市議会委員会条例の一部改正について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) ただいま上程をいただきました議員発第9号について、提出者を代表いたしまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、茨木市事務分掌条例の一部改正に伴い、新たに「こども育成部」が設置されたことなどから、所要の改正を行うものであります。
次に、附則といたしまして、この条例は、平成20年7月1日から施行する旨を定めております。
なお、参考資料といたしまして、条例の新旧対照表をご配付いたしております。
以上で説明を終わります。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
○田中議長 説明は終わりました。
お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第9号は、原案のとおり可決されました。
日程第8、議員発第10号、「茨木市農業委員会の選任による委員の推薦について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) ただいま上程をいただきました議員発第10号につきまして、提出者を代表いたしまして、趣旨説明を申しあげます。
本件は、茨木市農業委員会委員の任期が平成20年7月19日をもって満了いたしますので、農業委員会等に関する法律第12条第1項の規定により、後任者に、菱本哲造議員、羽東 孝議員、中内清孝議員の3人を推薦するものであります。
議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
○田中議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。5番、朝田議員。
(5番 朝田議員 質問席へ)
○5番(朝田議員) それでは、議員発第10号、茨木市農業委員会の選任による委員の推薦について、質疑させていただきます。
まず1点目に、今回の議案の提案理由についてであります。今回の提案は、2月議会で選任された議会推薦の農業委員会委員について、7月に公選の農業委員会委員選挙が実施されるため、任期切れとなるに伴い、便宜上、議会推薦の農業委員の継続選任を図るための議案であります。
ところが、3名の農業委員会委員のうち、1名が差しかえられています。これまで、役員選考にはルールがあり、差しかえるということならば、相当な理由が存在しなければなりません。この理由について、明快な答弁を求めます。
次に、議会の民主的運営についてであります。先ほども申しあげましたとおり、これまで、役員選考には議会のルールがあるわけで、基本的には2月市議会において行うわけですが、本市議会では、役員の任期は1年として、役員選考委員会を設置し、そこで協議調整をした結果を各会派、各議員が了承し、本会議においても議決。もし、役員選考委員会の調整が不調に終わったら選挙ということになると考えますが、これまでの役員選考の議会でのルールについて、どう認識されているのか、私の理解と同様なのか、改めて、見解を求めます。
その上に立って、各提案者に質問いたします。
まず、大島議員と木本議員にお尋ねします。ことしの2月議会は、あなた方は当の役員選考委員会の一員でありました。間違いないかどうか。本会議に出される役員選考委員会の最終調整案には、選考委員として、賛成したのか、反対したのか、どういう態度をとったのか。さらに、本会議でのこれらの議決に対する態度は、どうだったのか。お一人ずつ、答弁を求めます。
さらに、友次議員と辰見議員にもお尋ねいたします。ことしの2月議会では、あなた方は選考委員ではありませんでしたが、本会議の議決には参加しています。そのときの態度はどうだったのか、それぞれ答弁を求めます。
1問目は、以上です。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 順次、質問にお答えさせていただきます。
議会ルール、委員の差しかえがあったということについて、ご質疑いただいておりますが、今回の議員提案は、農業委員会委員の任期が7月19日をもって満了となるため、議会として新たに推薦するものであります。推薦するに当たっては、農業委員としてふさわしい委員を推薦するということで、議案提出をさせていただいています。
そして、役選のルール、私の議場での対応ということをお尋ねですが、提案された農業委員会委員に賛成をしたというふうに記憶しております。
○田中議長 17番、大島議員。
(17番 大島議員 登壇)
○17番(大島議員) 今、朝田議員の質疑の中で、2月の役員選考委員であったかどうかということでありますけれども、役員選考委員として出させていただいておりました。
また、その際の賛成かどうかということでございますけれども、議案については、賛成をさせていただいたということでございます。
○田中議長 26番、木本議員。
(26番 木本議員 登壇)
○26番(木本議員) 差しかえの理由というよりも、2月の議会の合意のルールに基づいて、1年間、農業委員を決めるということなんですが、その議会のルールということでは、共産党さんに、そっくりお返ししたい。あなた方は、この間も、議会のルールよりも、議会の議決を無視したでしょ。それが、議会のルールをあれして、私に質問をされるというのは、どうも理解できないんですよ。
悪い法律も、いい法律も、決まったら法律なんですよね。だから、いつも言うように、どちらも守る、もちろん義務もあるし、例えば、憲法を守ると言いながら、衆議院の開会式で天皇陛下の拝謁をしないで、共産党さんは、皆さん、退席しますな。本当は、憲法でちゃんと決められること、都合の悪い憲法は、おれは守る必要はないんやと。そういう、あなたの都合のいいルールは守るけど、都合の悪いルールは守らないということでは。
(「議長、議事進行」と朝田議員呼ぶ)
○田中議長 発言中です。
○26番(木本議員) 差しかえの理由は、非常に、はっきり申しあげまして、議会の、まさしく議決を守らない、私はペナルティーと考えております。
○田中議長 18番、辰見議員。
(18番 辰見議員 登壇)
○18番(辰見議員) 推薦した理由ですけれども、推薦、3人が一番ふさわしいから推薦させていただいただけで、それ以外の理由はございません。
それから、法律の上できっちりと決まっていることであって、我々は、この日本は民主主義国家でございますので、民主主義にのっとってやっている、それだけです。
以上です。
○田中議長 5番、朝田議員。
○5番(朝田議員) 2問目、行きます。
それぞれ、お答えいただきました。いろいろ言われたんですけれども、結局、共産党が、ある議案、議案第40号のことですけれども、これが議会運営委員会で、これを簡易採決から起立採決に変更を求めたことが、けしからんということですね。そして、重大なルール違反やと、それのペナルティーと、答弁されましたね。
(「個人見解」と呼ぶ者あり)
ふさわしい議員というのは、そういうことで、逆に言えば、ふさわしくない議員というのは、そういうことなのか。ここの明確な答弁がありません。差しかえるとなれば、相当な理由がないと、客観的な、相当な理由がないとだめです。それに対する答弁はありません。
(発言する者あり)
○田中議長 まだ質問中です。
○5番(朝田議員) 改めて、明確に答弁をしてください。まだ、私の質問中です。
つまり、言うたら、自分にとって気に食わないと、そういうことだけですよ、これは。
ルール、ルールと言われましたけれども、議会運営委員会というのは、議案審査前の交通整理です。ただ、たびたびあってはならないことは言うまでもありませんけれども、この対応のミスについて、議案審査前に修正をお願いするということは、あり得ることだし、現に実例もたびたびあったわけです。もし、あなた方が言うように、これが重大なルール違反ということならば、それはいけないことということならば、議会先例集などにちゃんと載っているはずであります。どこに載ってありますか。明確に答弁を求めます。
それから、私は、何の理由もなしに、今回の任期途中の農業委員会を無理やり差しかえる、そういう提案が暴挙だということは、客観的な証拠は幾らでもありますよ。先ほど指摘した議会先例集では、その第3章 選挙等の第3、役員の項には、「1.役員選考に当たって、選考委員会を設置する場合は、議員の動議により選考委員会を設置し、その選考委員会の中で正副議長以下、議会関係全役職につき調整する。なお、選考委員会の冒頭に、資料1の確認を行う」となっています。
さらに、選考委員会冒頭に確認される資料1とは、「役員選考委員会確認事項」のことであり、その内容は、「1 議長選挙のほか、役員はすべて関連することから、これらの役員一切を含め選考を行う」。そして、7として、「役員の任期は1年間とする」となっているわけです。
当時、選考委員会であった木本議員と大島議員は、この資料1を冒頭に確認したはずであります。したのか、してないのか、これも答弁を求めておきます。
結局、そういう恣意的な理由であるということにほかならないと思います。恣意的な理由。いわゆる自分の客観的な根拠がない、そういう対応だということですよ。それぞれについて、答弁を求めます。
2問目、以上です。
○田中議長 26番、木本議員。
(26番 木本議員 登壇)
○26番(木本議員) まず、議会運営委員会を交通整理やというふうにおっしゃいましたけれども、議会運営委員会というのは、ちゃんと法律によって定められた立派な委員会で、その議決は法律に準ずるものだと私は考えております。交通整理なんて言われたら、我々、そんな交通整理なんか要らんという議論になってしまいますわな。
だから、これ、私の意見ですよ、ペナルティーやというのは。共産党が議会運営委員会の議決を無視して、だから、一定の釈明をしてくれたらよかったのに、一切、我々の言うことが正しいと言い張りましたわな。じゃあ、我々、議会運営委員会の存在意義って、一体何やろうということになって、そしたら、議会運営委員会の不要論にまで発展するということで、今度、そういう反省のないことではどうかということで、後で出される問責決議、出されると思うんですが、なぜ、この、いわゆるペナルティーをしたかということは、問責決議の中で明らかにされると思います。
ですから、ペナルティーですから、何も恣意的なものでも何でもなく、あなた方の法律違反を厳しく糾弾する理由で、今回、差しかえをしたということでございますので、どうか反省をしていただきたいと思います。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 委員差しかえに当たって、相当なる理由が必要と、ご質疑をいただいていますので、お答えをさせていただきます。
今の農業を見ておりましたら、さまざまな、やっぱり課題があると。農業従事者が高齢化になっていること。さらには、後継者の問題等々、さまざまな問題を抱えているわけでありまして、7月、選挙で選ばれる委員さんと、議会から選任される委員が力を合わせながら、さらに茨木市の農業の飛躍、発展のために貢献できる、そして、農業委員としてふさわしい議員を今回、提案させていただいたものであります。
よろしくお願いします。
○田中議長 18番、辰見議員。
(18番 辰見議員 登壇)
○18番(辰見議員) 一言だけ、言っておきたいことがあります。法律とかいろいろ、よく言われますけれども、法律の前に、常識とか、良識とかいう部分があるんですね。その常識、良識を逸脱じゃないけれども、そういうようなことを、当たり前のことを当たり前にやっていただけなくて、これは、人間のやっていることですから、やっぱり感情というものがあると思うんです。やはり、そういう中で、法律を、まあ言うたら、議運では法律の上に成っていると。しっかりとその法律を守っていただきたいと。
(「法律じゃなくて、感情を言ってるやん」と呼ぶ者あり)
だれが言ったんや。
○田中議長 そこで議論をせんとってください。
○18番(辰見議員) それだけ、以上です。
○田中議長 17番、大島議員。
(17番 大島議員 登壇)
○17番(大島議員) 今、質疑がありましたので、あくまでも2月の役員選考会の時点においては、その議会のルールにのっとって、また、その申し合わせにのっとってですね、適任の方を、それぞれの会派から推薦をいただいて、議会として賛成をしたと。
しかし、先ほど来、ほかの提案者の方も意見がございましたように、やはり一定のルールのもとに、それぞれがそのルールを守っていくと、そういうことが確認できなかったと。こういうことでありますので、我々としては、任期が満了した時点で適任の方を推薦をさせていただいたと。こういうことでございますので、これが、一部の議員の方だけで提案をしてやっていくということであれば、それは問題もあるかもわかりませんけれども、多くの方のご賛同をいただいて、承認していただけるものと、こう思って出させていただいておりますので、私は、それぞれのルールに対する見解はあろうかと思いますけれども、私たちは、今回は正しい幹事長会、そしてまた、議会運営委員会のルールにのっとって提案をさせていただいていると、このように思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○田中議長 5番、朝田議員。
○5番(朝田議員) まあ、聞いてて、ほんま、あきれるわけですけれども、適任の方を選任したと言うけれども、それでは、何で、当初、認めたのかというところの整合性が合わないんですね。結局、今回の対応がけしからんと。ルール違反なのに謝ってないと、ここに尽きるわけですわね。そういうルール、ルールと言う割には、今の答弁では、感情を優先している態度ですよね。
皆さんのことです。
最後に聞いておきたいんですけれども、本日も議会運営委員会、緊急に開かれまして、本会議前に。議運の決定の変更がなされました。私たちがですけれども、議会の決定の変更を求めたのが、何の客観的な理由もなく拒否され、
(「謝罪がないからや」と呼ぶ者あり)
それから、仕方なく本会議の所定の対応をしたことを、差しかえる唯一の理由にされていますけれども、何のことはない。議運の決定というのは、きょうでもあったとおり、きょうも結局、臨時で議運が開かれて、議運の決定、債権放棄の議員発の提案について、討論、賛成1名としていたのを2名に変更しましたわな。きょうのことを見ても、あり得ることじゃありませんか。
(「ちゃんと謝罪があったやないか」と呼ぶ者あり)
あなたたちは、そういう、ある議員では認めて、
(「全然、会派があるわけじゃないやん。議運に出てないやん。決定権、もってないやん」と呼ぶ者あり)
(「一緒にせんといて」と呼ぶ者あり)
ある議員では認めないと。そういうことは、やっぱりおかしいわけです。謝りがあったということは、やっぱり恣意的要素ですやん。私もいろいろ言われました。謝り方が足らんやとか、(「そんなこと、ここで言うことか」と呼ぶ者あり)
結局、それは自分が気に入らないと、自分たちが気に入らないと、こういうことが、
(「議長、議運の委員長のミスやで」と呼ぶ者あり)
明らかになったと思うんです。
今回の議運の決定変更も、事務局が討論の意向を聞いておくのを忘れてたということですけれども、事務局というのは、議会運営委員長の代理で事務処理をしているのにすぎません。ですから、その責任は、ひいては議会運営委員長にあるわけです。
(「直接、当事者に聞けばいいやん、ちゃんと答えるやん」と呼ぶ者あり)
(「黙れ」と呼ぶ者あり)
これは、おとがめなしですか。あまりにも対応に差があるじゃありませんか。
(「議案外」と呼ぶ者あり)
いや、議案外じゃありません。提案の理由に。
○田中議長 ルールにのっとった発言をしてください。
○5番(朝田議員) 議運のルール、どうのこうの言うてるから、私は、それは間違いだということで、関連して質問しているんです。
(「農業委員会委員の推薦や」と呼ぶ者あり)
全く議案内です。
○田中議長 質疑を続行してください。
○5番(朝田議員) その経過も含めてね。
あなたたち、議運の委員もおられますので、(「議長」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質問中です。
○5番(朝田議員) 友次議員と木本議員と辰見議員、この3人の方は議運の委員でもありますよね。だから、その対応の違い、本当に不公平な議会運営。こういうことで指摘するものですけれども、その経過報告、きょうの。議運の委員として、提案の理由として、そのことが差しかえの理由になっているわけですから、ちゃんと、きょうの経過理由、それから、その責任の所在について、答弁を求めます。
以上です。
○田中議長 26番、木本議員。
(26番 木本議員 登壇)
○26番(木本議員) こんなことで、もう時間をつぶすの、本当にもったいないと思う。だから、もういい加減にしてほしいと思うけれども、共産党は、議会運営委員会の議決を破った。そのペナルティーやと、私、申しあげましたんですけれども、決して恣意ではなく、そのことを遺憾の表明なりしてほしいと、いろいろ働きかけたにもかかわらず、おれらは間違ってない、最後まで言い張りましたね。そしたら、それを認めたならば、議会運営委員会そのものの存廃にかかわる問題ですよね。
僕は、議会運営委員会でも申しましたけれども、こんな議会運営委員会やったらやめると言ったぐらいで、それに対してやっぱり、共産党は何の反省もないどころか、ますます、何かこう、いこじになってやられると。今度の小林議員の件とは、議会運営委員会に入っておられませんので、それと、あなた方のことと比較することは、とてもできない。
(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
ですから、もうあまり時間を労するともったいないので。
(「決定を変更したということでは同じやん」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質疑は終わってます。答弁しています。
○26番(木本議員) 時間がもったいない。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 本日朝、開催された議会運営委員会について、私も出席しているので、どういうことか、見解を述べよということでございますが、本日開催した議会運営委員会の趣旨は、会派を持たない小林議員からの討論の要請でありますので、議会運営委員会として、その内容を全委員で検討して、そのために開催したものであります。
(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
○田中議長 以上で5番、朝田議員の発言は終わりました。
(5番 朝田議員 議席へ)
○田中議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
これより討論に入ります。
本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、5番、朝田議員。
(「議員の問題で、そんな時間、使うな」と呼ぶ者あり)
(5番 朝田議員 登壇)
○5番(朝田議員) 議員発第10号、茨木市農業委員会の選任による委員の推薦について、私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、反対の立場から討論を行います。
反対する理由の第1は、今回の農業委員会の議会推薦の提案が、これまでの民主的議会運営の合意、ルール、さらには、本会議での議決をも踏みにじる、前代未聞の暴挙であるからです。
本来、今回の提案は、2月議会で選任された議会推薦の農業委員会委員について、7月に公選の農業委員会委員選挙が実施されるため、任期切れとなるに伴い、便宜上、議会推薦の農業委員会委員の継続選任を図るための議案であります。
なぜなら、この間、議会にかかわる役員選考に関しては、明確に文書化されたルールが存在します。それが、公式に茨木市議会が発行している議会先例集であります。その第3章 選挙等の第3、役員の項には、「1.役員選考に当たって、選考委員会を設置する場合は、議員の動議により選考委員会を設置し、その選考委員会の中で正副議長以下、議会関係全役職につき調整する。なお、選考委員会の冒頭に、資料1の確認を行う」となっています。さらに、選考委員会での調整がつかなった場合を想定し、次項第4、選挙の執行の2以下で、投票選挙による規定がされているわけであります。
そして、選考委員会冒頭に確認される資料1とは、「役員選考委員会確認事項」のことであり、その内容は、「1 議長選挙のほか、役員はすべて関連することから、これらの役員一切を含めて選考を行う」。そして、7として、「役員の任期は1年間とする」ということが明記されています。
ことしの2月議会でも、この民主的議会運営のルールをもとに、役員選考委員会が設置され、そこで協議調整され、その結果を、提案者として名を連ねている大島一夫議員、木本保平議員は、みずから役員選考委員会に参加し、本会議において、了承したわけであります。さらに、提案者として名を連ねている友次通憲議員、辰見 登議員も、本会議において、了承したわけであります。
本来ならば、役員の任期は1年間とするということでありますから、2月議会で選任された3名の農業委員会委員の継続選任の提案を、全会派共同提案で出すべき事案なのであります。
(「そんなことないで」と呼ぶ者あり)
しかるに、何ら客観的、合理的な理由がないにもかかわらず、答弁でも、そのことは示されず、それどころか、客観的理由などがなく、主観的な理由をるる述べられたわけであります。
そして、3名のうち、1名を他者に差しかえる議案を、特定会派を排除した提案で行うというのは、これまでに前例のない、議会の民主的ルールと、本会議の議決をも踏みにじって省みない、身勝手きわまりない暴挙だと、厳しく指摘するものであります。
(「そっくり返すわ」と呼ぶ者あり)
もし、こんな提案に賛成するということならば、賛成議員も提案者と全く同罪であり、多数の横暴にほかならないということも、厳しく指摘しておきます。
反対する理由の第2は、今回の提案で、2月議会で決定した農業委員会委員推薦者を継続しない何ら合理的な理由が見当たらず、
(「合理的な理由あるで」と呼ぶ者あり)
提案者の立場や、およそ公人たる市議会議員の立場とは無縁な、私情、私怨に基づく提案であるからです。結局、提案者は、議会運営委員会の決定を覆した、そして、謝罪がなかった、こういうことを唯一の差しかえの理由としているのであります。しかし、こんなことは、客観的、合理的な理由に全く当たらないことは、あまりにも明らかであります。
第1に、提案者は、それが重大なルール違反のように言いますが、これは全くの見当違いであります。
(「そんなことない」と呼ぶ者あり)
5月30日の議会運営委員会後に、議案第40号について、簡易採決から起立採決に変更を求めたのは事実でありますが、私たちは、本件審議までに、まだ時間的余裕のあるもとで、議会開会前の6月3日、議長、議会運営委員会委員長、議会事務局長に対して、正式に申し入れをし、6月6日、幹事長会、議会運営委員会が開催されたわけで、ルールに基づいた対応をしているわけであります。
議会運営委員会の決定というのは、議案審査の事前交通整理であり、何か一度決まったら、絶対変えられないというものではありません。こちらのほうは、何度も前例があります。ところが、6月6日の議会運営委員会で、何ら正当な理由もなく、決まったことは変えられないと、事実上、そのまま議会運営委員会を流し、多数で拒否してしまったわけであります。やむを得ず私たちは、6月12日の本会議、議案第40号の本採決に当たって、会議規則第64条の規定に基づき、所定の対応をとったものであります。
(「共産党の都合のいいように言うな」と呼ぶ者あり)
これまで、正当なルールに基づき対応してきたのは、私たちではありませんか。
第2に、いやしくも市会議員たるもの、市政をチェックするために選挙で選ばれ、その目的をもって議会が開催され、参集しているわけであります。ゆえに、最も重要な基準は、議案審査であり、それは議員同士、保障し合わねばならない関係にあります。そして、議案審査の最も重要な部分が、議案に対する賛成、反対の態度表明であることは言うまでもありません。何か態度が気に入らんかった云々で、議員としての権限をお互い保障し合うという態度より、私情、私怨を優先しているという姿勢は、大変問題であります。一連の経過は、私たちの議案審査権を妨害したという事実であります。
(「議運のルールを守ってへんやろ」と呼ぶ者あり)
第3に、本日、本会議前に緊急の議運が開かれ、議員発第11号について、賛成討論を1から2名にふやすという議運の決定の変更がなされました。何のことはない、議運の決定の変更というのは、きょうのことを見てもあり得ることではありませんか。
(「状況が違うやろ」と呼ぶ者あり)
自分たちは平然とそういうことをしている。ある議員には認められて、ある議員には絶対認めない。そして、本提案のような、報復的な措置までとるというのは、全く道理がない、不公平な議会運営であります。
第4に、仮に、100歩譲って、議運の決定は変えられないというのを認めたとしても、先ほどから申しあげているとおり、みずからは、今回の提案のような、議運の決定よりも比較にならないくらい重い、本会議の議決を踏みにじっているという点では、どう説明されるのでしょうか。この点でも、まともな答弁は一切ありませんでした。
以上、大きく2点にわたり、反対の理由を申し述べました。どこから、どう見ても、道理のない提案であります。議員各位のご賛同をお願い申しあげ、討論を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
(「議長、議事進行」と木本議員呼ぶ)
○田中議長 26番、木本議員。
○26番(木本議員) 議場というのは、こんなちまちました、人事のことで、こんな時間を取っていいものでしょうかね。
我々は、議場は、市民福祉がどうあるべきかというところを、当然、議論するべきとこなんで、もし、反対討論か、賛成討論するんなら、もう短くやってほしい。だから、こんな市民の福祉に関係のないことで、この大事な時間を取られるのは耐えがたい。
本当に、単に、「おれのとこ、農業委員外された、けしからん、けしからん」と言ってるだけで、そんな小さいことで、せっかくの本会議の時間をむだにしてほしくないというのが、
(「市民に申しわけない」と呼ぶ者あり)
ですから、市民に申しわけない。そう。ですから、中村議員が討論されるけれども、できるだけ短く、お願いします。
以上で終わります。
○田中議長 22番、中村議員。
(22番 中村議員 登壇)
○22番(中村議員) お許しをいただきましたので、議員発第10号、茨木市農業委員会の選任による委員の推薦につきまして、原案賛成の立場から意見を申しあげ、議員各位のご賛同をお願いするものであります。
本件は、議会から委員を推薦することにより、農業委員会と議会との関係をより密にし、選挙による委員とともに、農業行政に対して積極的に立案を加えることにより、農業委員会を強化しようとする趣旨から、農業委員会等に関する法律に基づき、推薦するものであります。
ご案内のとおり、現在、本市農業・農業者を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化、後継者の不足、それらに起因する遊休農地の増大等、課題が山積いたしております。このような状況のもと、農業者の公的な利益代表機関として、地域農業者の声に耳を傾けて、また、よき相談相手となり、農業のあるまちづくりの推進、農業の維持、発展について、尽力している農業委員会に対し、その構成員として、議会が推薦する委員が参画することによって、効果的に幅広い活動の発展が可能になるところであり、加え て、より施策の具現化を図るためには、多くの選挙民を代表する会派から推薦することが民意を反映することになるものと考えております。
このようなことから、任期満了に伴い、新たに推薦いたすものであり、その手続上、問題なく適正なものであります。
以上、理由を申し述べ、選任による委員の推薦についての賛成討論といたします。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○田中議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議員発第10号は、原案のとおり可決されました。
議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後0時10分 休憩)
─────────────
(午後1時10分 再開)
○田中議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第9、議員発第11号、「債権の放棄について」を議題といたします。
提案者の趣旨説明を求めます。7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) ただいま上程いただきました議員発第11号につきまして、提出者を代表いたしまして趣旨説明を申しあげます。
本件は、臨時職員に支払われた一時金につきまして、債権放棄の議案を提出するものであります。
まず、経過について、説明申しあげます。本市では、臨時職員に対して、夏、冬、それぞれの基準日において、2か月以上勤務している職員に、夏4万円、冬4万5,000円の一時金が支払われております。
この一時金の支給につきまして、住民訴訟が提起され、平成20年1月30日、大阪地方裁判所において、判決言い渡しが行われました。判決の内容は、臨時職員の勤務実績や賃金の実態について判断するまでもなく、一時金支給に関する本市の条例や規則が不備であるとし、それらに基づき行われた一時金の支給は無効であるというものであります。
したがいまして、一時金支給についての決裁を行った市長の野村宣一は、平成16年度の支出額6,689万円及び遅延損害金を、個人として茨木市に損害賠償しなければならないとの内容であります。この判決につきましては、現在、大阪高等裁判所で係争中であります。
大阪地裁の判決後、最初の一時金支給日は、今月の30日でありますが、臨時職員の間において、一時金は支給されないのではないかとか、過去に支給を受けた一時金の返還を求められるのではないかとの不安が広がっていると聞いております。
一時金は、臨時職員の勤務に対する対価として支払われたものであり、一時金に対応する勤務の提供を受けている以上、本市に実質上の損害は生じたとは言いがたいものであります。このような経過の中で、今回、債権放棄の議案を提出するものでございます。
それでは、議案の内容につきまして、説明をさせていただきます。
初めに、第1項の放棄する債権の内容でございます。茨木市が平成16年度におきまして、臨時的任用職員、すなわち臨時職員に対して支給した期末手当相当賃金である一時金につきまして、茨木市が、茨木市長である野村宣一に対して有する遅延損害金等を含む一切の損害賠償請求権を放棄するというものであります。
次に、第2項の債務者ですが、茨木市長の野村宣一でございます。
続きまして、第3項の債権放棄の理由でございます。判決によりますと、臨時職員の勤務実績やその効果について判断するまでもなく、茨木市の条例の臨時職員に関する規定が給与条例主義に反するとして、一時金の支給は無効であると断じているものであります。
しかしながら、一時金の支払いは、臨時職員の勤務の提供に伴う対価として支給されたものであり、本市に実質上の損害を与えたと判断されるようなものではありません。加えて、大阪府内はもとより、全国の自治体において、本市と同様の規定や運用で支給されているところであります。
さらに、本市においても、昭和56年度以降、継続して行われていることや、本市の臨時職員の数が800人以上にも上ることから、一時金の支給阻止等の措置は、公益性や公平性、その他市民の暮らしにつながる社会性も加えて判断しなければなりません。
係る状況下におきまして、支給の決裁を行った野村宣一市長に6,689万円を支払わせるべきとするような実質的な過失を認めることはできないことから、本件に関する司法判断がいかなるものであったとしても、野村宣一個人に損害賠償請求を行うことは相当ではないと考え、債権放棄の議決をお願いするものでございます。
最後に、第4項の債権放棄の時期でありますが、本議案の可決日とするものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
○田中議長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。まず、5番、朝田議員。
(5番 朝田議員 質問席へ)
○5番(朝田議員) それでは、議員発第11号、債権の放棄について、質問させていただきます。
まず第1に、提案権についてであります。地方自治法第96条は、議会が議決すべき事件が列挙されていますが、こうした議決事件議案は、原則的には、議会と長の両方に発案権、提案権があるとされています。
前段の本会議の理事者の答弁では、法に、議員に提出権のない旨の規定がないことから、その提案権は長に専属するという根拠はない。したがって、議員、長、いずれからも提出できるという解釈でしたが、しかし、事案によっては、明文化されていなくても、事件の性質上、長にのみ提案権があるものや、議員にのみ提案権、発案権があるものが存在するというのが解釈の通例であります。
そこで、今回の事案でありますが、債権放棄ということになると、地方公共団体の財産の取得、管理、処分の関係の案件ということになります。これは、長の担当事務です。したがって、事件の性質上、提案者は長に専属し、議員による提案は妥当でないと考えますが、見解を求めます。
さらに、これに関係して、結局、市当局の作成した債権放棄議案と同一の議案が、今回、提出されたわけですが、あまりにも市当局からの働きかけを、そのまま受け入れているという点では、主体性がないと指摘するものですが、この辺についての見解、経過、答弁を求めます。
加えて、地方公共団体の団体意思が議会の議決によって決定されるとしても、その対外的効力が発揮されるためには、長の執行行為が必要であることは当然です。本議案は、長の執行行為がないことは明らかです。こういう側面からも、提案自体が妥当でないことは明らかですが、見解を求めます。
次に、民主主義との関係について、お尋ねいたします。提案の理由として、現在、大阪高等裁判所にて係争中である。しかしながら、本件に関する司法判断がいかなるものであったとしても、野村宣一に損害賠償請求をすることは相当ではないので、議案のとおり、債権放棄を行うものであるとありますが、現在、係争中であろうが、司法判断がいかなるものであったとしてもと、開き直っているのは、権力を、立法、司法、行政の3つに分け、それぞれ独立した機関を置き、権力の乱用を防ぐという三権分立の大原則に違反するのではないかと考えますが、答弁を求めます。
さらに、本会議でも指摘したように、過去の幾つかの判例では、こうした債権放棄の議決によって、当該損害賠償請求権が消滅したものとみなされて、控訴が棄却されるというケースも存在します。そうなれば、住民監査、住民訴訟という、重要な住民自治の制度は空洞化することになりかねません。こうした議決の効力について、どう考えているのか、答弁を求めます。
次に、債権放棄の正当性について、お尋ねいたします。議会は、およそ公益性のない権利放棄はできないのであって、住民訴訟における裁判所の判断を無にし、あるいは訴訟追行を阻害する目的での議決には、公益性は認められないとの解釈は当然と考えます。
そこで、提案者は、今回の債権放棄の公益性は、どこにあると考えておられるのか、答弁を求めます。
さらに、地方自治法上、権利放棄に関する議会の権限は、住民訴訟という住民自治に根差した外部統制制度によって制限が加えられていると読むべきであるとも指摘されています。こうした側面から見ても、今回の提案自体が正当性がないと考えますが、この点についても、見解を求めます。
さらに、地方公共団体の執行機関が、合理的な理由なしに行う権利の放棄や和解は、実質的に公益上、必要がない寄附または補助に当たり、それ自体、住民訴訟の対象になるのではないかと指摘されており、このような何ら公益性を立証できない債権放棄の議決に基づく執行機関の行為は、地方自治法第232条の2の寄附または補助と同様の制約がかかっているとして、そのことをもって新たな住民訴訟が提起される可能性がありますけれども、そのことについて、どう考えておられるのか、答弁を求めます。
法的にもたくさんの疑義があり、新たな住民訴訟が引き起こされる可能性も否定できないこのような提案は、全くまずいやり方で、ひいては、市民の利益にならないと考えますが、答弁を求めます。
もちろん、我が党は、臨時職員に対して一時金を支給することは当然と考えます。ならば、こんな全くまずいやり方よりも、条例を改正し、給与条例主義に抵触する現在の状況を解消するというのが最善の策だと考えますが、見解を求めます。
1問目、以上です。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 多くの質問をいただいたんですが、順次、答弁をさせていただきたいというふうに思います。
まず、地自法の96条との兼ね合いで、議員、長の提出権について、お尋ねでございます。地方自治法第96条第1項第10号で規定がされております議会の議決事項につきまして、今回の権利放棄の議案提出につきましては、予算のような、議員に議案提出権がない旨の規定がないということから、その提出権が長に専属するということは考えておりません。したがいまして、権利放棄の議案は、議員、長、いずれの立場からでも提出できるものというふうに考えております。
そして、民主主義との関係の三権分立、司法、立法、行政、法の軽視というようなご質問かというお尋ねでございます。仮に、司法の軽視につながるのではないかというご質問をいただいたとしたならば、裁判係争中に債権の放棄が議決されたとしても、当該裁判が継続され、裁判所は、法令、条例の解釈にしたがって裁判を行っていくものというふうに私は考えています。債権放棄の議案、議決は、住民の代表である議会が、債権の発生原因、債権額、債務者の状況、放棄することによる影響、効果等、総合的に考慮した上で行うものであるというふうに考えています。したがって、債権放棄の議決が、司法の軽視につながるということは考えておりません。
そして、市からの働きかけ、経過を説明してほしいというご質問でありましたが、市当局から大阪地方裁判所の判決結果をご説明いただきました。その後、説明があった後に、議会の総意として、さまざまな対応策の中から検討させていただき、今回の債権放棄議案を提出させていただいているものであります。
そして、議決の効力ということをお尋ねいただいております。先ほども申しあげました地方自治法第96条第1項第10号では、議員の議決事項が定められています。債権の放棄につきましては、法令または条例に何ら特別の定めがないということでありますので、議決は有効であるというふうに考えています。
そして、債権放棄の正当性、公益性というご質問でありますが、先ほどの提案の中でも申しあげさせていただきましたとおり、この臨時職員に対する一時金の支払いは、懸命な臨時職員の勤務に対する労働の対価として支払ったものであります。そして、市は、その懸命な働きによって、勤務の提供を受けているわけであります。したがって、茨木市に損害を与えたものでないという観点から、この議案を提出させていただいております。
新たに住民訴訟になりそうな議案は提出すべきでないというご質疑に対しては、ちょっと、これから先のことが、どういうふうになるのかということは非常に不透明でありますし、私たちも、先ほど申しあげましたように、臨時職員の労働の対価というところに重きを置いて議案を提案させていただいている内容であります。
以上です。
○田中議長 17番、大島議員。
(17番 大島議員 登壇)
○17番(大島議員) おおむねは、今、友次議員のほうから説明がありましたけれども、一部、抜けておりましたところを補足して説明させていただきます。
まず、長の執行行為ということを取り上げられましたけれども、私は、これは、市長みずからのことにかかわることなので、市長の見識が、そこで働いたと、そのように議会としては受けとめて、我々は自主的に、その内容を伺った上で、今回の債権放棄の提案をさせていただいたということでございますので、各議員、議会の自主性ということでの判断で出させていただいているので、その問題はないというふうに思います。
それから、最後に、9番目に質問のありました、条例主義にのっとって、今後、支給すべきではないかというご意見です。これは、まさに判決、その裁判の判決の趣旨からいうと、そういう条例主義、厳格なる条例主義にのっとるというのは、まあ、そういう判断で今回の問題になっているわけでございますので、それも1つの方法ではあると思います。しかし、100何十種類にも及ぶ臨時職員の身分待遇の給与体系を、条例にすべて定めるというのは、果たして職員の方の待遇改善に本当につながるのかどうかということは、また別問題であろうというふうに思いますので、今回の条例主義にのっとって行くのがいいのかどうかというのは、今後、本当に検討していくべき課題であると。
これは、茨木市にかかわらず、全国の市町村、都道府県が抱える大きな問題であるとは思いますけれども、我々はそういう、今ここで判断をすべき立場にないというふうに思っております。
以上であります。
○田中議長 5番、朝田議員。
○5番(朝田議員) それでは、2問目行きたいと思います。
1点目の提案権について、るる答弁があったわけですけれども、やはり、財産の取得、管理、処分の関係というのは、これに関することだというのは事実でありますので、地方自治法第96条の規定は、市長の専属のそうしたものに対して、市長の提案に対して議決することができるということを定めたものであると、こういう解釈が地方自治法全体の流れからしても、他の法令の流れからしても、妥当であると。やはり、法体系からしても、そうだと思いますので、その辺は、ちょっと我々とは見解が違うわけですけれども。
それと、もう1つ抜けてた問題があったんですけれども、長の執行行為がないではないかと。まだ行われていないではないかと。いわゆる債権放棄の告知なり、そういう議会の議決というのは、対外的効力が発生するためには、長の執行行為が必要である、前提として。そういうものであるので、ところが、本議案では、長の執行行為がないことは明らかですので、こういう側面から見ても、今回の提案というのは妥当ではないのではないかという質問やったわけですけれども、これに対するお答えはなかったように思いますので、これについては、再度、答弁を求めます。
それから、大きな2点目の民主主義との関係についてであります。ここで、2点目で取り上げたいのは、特に、議決の効力の問題ですね。議決したとしても、裁判は係争されていくという見解だったように思うんですけれども、しかし、1問目で指摘したように、実際のケースでは、この当該損害賠償請求権が消滅したものとみなされて、控訴が棄却されるという、こういうケースがあるわけです。一方で、議決は有効やとおっしゃられていますので、議決して、有効で、それでどうなるのかというところがポイントでして、そういうような控訴棄却ということが起こり得ないというふうに考えておられるのか、今回の議決で。そういう立場なのか、この辺のところは、2問目で答弁されたいと思います。
それから、大きな3点目の債権放棄の正当性についてなんですけれども、ここで、2問目でお尋ねしたいのは、公益性がどこにあるかということで、具体的に、こうだというお答えはなかったように思うんですけれども、そういうのが、これを支給したことによって、そういうものが発生してないというのが唯一の理由なんですけれども、やっぱり公益性ということでは、そういう点では不十分だと思いますので、市民にとっての公益性はどこにあるのか、こういうところを答弁されたいと思います。
さらに、給与条例主義については、ご答弁では1つの方法であるというふうにご答弁されました。一定、認められたと私は受けとめましたけれども、今後の検討課題でもあるというふうにも答弁されました。だったら、こういう非常にたくさんの疑義、やはりたくさんの疑義がある、そういうものを出してくるというのは、やはりいかがなものかなと、やっぱり思ってしまうわけです。一定、そういうふうに認められているんでしたらね、思ってしまうわけです。
1問目で、市から判決結果の説明があったとおっしゃられていましたけれども、私、聞きたいのは、それじゃあ、今回の地裁判決そのものを、全文を読まれたのかどうか、ちょっとお尋ねしておきたいと思います。全文を読まれたのかどうか。
なぜかというと、この地裁判決、少し長くなりますけれども、今回の地裁判決を引くと、こういうふうに出てるんです。「地方自治法203条、204条及び204条の2の各規定並びに地方公務員法24条6項、25条の各規定の趣旨及びその沿革等にかんがみると、これらの規定が普通地方公共団体の職員の給与に関していわゆる給与条例主義を定めている趣旨は、普通地方公共団体の職員に対して法定の種類の給与を権利として保障するとともに、給与の額及びその支給方法の決定を普通地方公共団体の住民の直接選挙により構成される議事機関である議会が制定する条例にゆだねることにより、これに対する民主的統制を図ったものであると解される。そして、このようないわゆる給与条例主義を定めた法令の規定の趣旨等にかんがみると、普通地方公共団体の職員に対し条例に基づかない給与その他の給付の支給が行われた場合において、その後に条例において当該支給の根拠となる規定を設けるとともに、既に行われた支給について当該根拠規定に基づいて支給されたものとみなす旨を定めることにより、当該支給行為自体を是認し、これをさかのぼって適法なものとすることは、直ちに給与条例主義の上記趣旨を没却するものということはできないのであって、上記条例(いわゆる追認条例)の規定をもって給与条例主義を定めた上記各法令の規定に直ちに違反するものとすることはできないと解される」と、こういうふうに述べているわけです。ちょっと長くなりましたけれども、お許しいただきたいんですけれども。長かったわけですけれども、聞いててどうかと思うわけです。これをお聞きになって、どう思うかと。
言いたいのは、地裁判決を、まともな理由もなく敵視して、法にも抵触し、司法の判断を踏みにじるような、そういうふうに言えるわけですわ。そういう今回のやり方よりも、先ほど読みあげましたけれども、地裁判決を真摯に受けとめて、先ほど述べた方向で対応するほうが、市にとっても、議会にとっても、もちろん本市臨時職員にとっても、ずっとよいことだとは思いませんか。このような債権放棄提案をするよりも、職員団体の協議、合意というのがあるので、議員発で条例提案というのは、なじまんと思うんですけれども、それなら、さきに述べた方向での条例改正を求める決議を議会でしたほうが、よっぽど有意義やとは思いませんか。その考えがあるのかどうかも含めて、答弁を求めます。
2問目、以上です。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 順次、お答えさせていただきます。
提案権でありますが、この議案につきましては、地方自治法第112条1項の議員の議案提出権、そして、先ほど説明申しあげました地方自治法第96条第1項第10号の議決事項の規定にのっとり、議案を提出させていただいております。先ほどの朝田議員の質問では、財産の管理、それは長の専属の意思決定ではないかというお話がありましたが、地方自治法112条、96条ともに、そういう明文、明記というのはございません。
そして、長の執行行為というご質問をいただいて、1問目、答弁がなかったわけでありますが、それは多分、市長みずからが表明したのかということなんでしょうか。そういう質問であれば、市長みずからが、その債権放棄について、表明はされてないということであります。
そして、公益性についてのご質問でございます。先ほども申しあげておりますとおり、800名を超える臨時職員の補助業務、作業員、そして、保育士や学校現場でも汗を流して働いていただいています。その貢献度合いというのは、やっぱり大きい。市民の暮らしに直結するというふうに考えています。その対価としての一時金であり、その労働力の提供を市は十分に受けているという考えをもって議案を提出させていただいております。
そして、全文を読んだのかというご質問でございましたが、大阪地裁の判決、全71ページの文面を読ませていただきました。十分理解できない司法の言葉もあったわけでございますが、先ほどのご質問の、地方自治法第203条及び204条の臨時職員と常勤職員に該当する規定でございます。今回の地裁判決の感想というのは、この臨時職員が地方自治法第204条1項の規定の常勤職員に該当することができないという判断、そして、先ほど、給与条例主義に基づく地裁判決がおりているというふうに認識しております。
先ほど、大島議員のほうが、条例に明記するというのは、今後の課題という答弁をさせていただいておりますが、私も全く同感であります。
○田中議長 17番、大島議員。
(17番 大島議員 登壇)
○17番(大島議員) 先ほど、給与条例主義というのは、あくまでも裁判所の判断に従えばということで申しあげておりますので、その点は誤解のないようにお願いいたします。
それと、もう1つは、公益性はどこにあるのかという問いかけですけれども、まさに、臨時職員の方は、茨木市役所という公益性のある公共の仕事に従事をしていただいているということですので、その給与に関することですので、これはまさに、僕は公益性はあると、そういう面でも。また、茨木市民の方も、その中にたくさんおられますので、そういう市民の方の立場も、どう考えていくのかということでの、今回のこういう一時金の支給ということはあったと思いますので、そのことについて、裁判所は裁判所の司法の判断がありますでしょうけれども、市長の立場として、こういうことを執行したということは、私は決して批判されるようなことではないと、公益性が十分あると、社会性もあると、こういうふうに思っております。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) すみません。今、係争中の高裁判決に影響するんではないかというご質問に対する答えができていませんでした。
裁判につきましては、あくまで法令、条例の解釈にしたがって裁判を行うものであるというふうに考えています。今回、議員発で提案するこの議案は、条例改正を伴うものでないわけであります。したがって、高裁の判断に影響するとは考えておりません。
○田中議長 5番、朝田議員。
○5番(朝田議員) 3問目、行きます。
答弁いただきましたけど、絞って、公益性の問題ですね。ここの問題では、やはり、再度、言いますけれども、もう1つの方法、しかも、現実的なもう1つの方法がちゃんとあるのに、それをしなかったというのが問われてくるんじゃないかなと私は考えます。
そういう意味で、最善の策は何かという、そういうことを本当に検討された形跡がないのではないかなというふうにも思うんですけれども、最後に、改めて、今回の提案、撤回される意思はないのかどうか、お聞きするとともに、この提案が、もし、多数でもって強行されるならば、将来において、必ず禍根を残すということを私は強く主張して、質問を終わります。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 公益性についてのご質問ですが、もう1つの方法というのは、先ほど来、回答しております給与条例主義で対応できるということだと理解しております。それは、先ほども申しあげましたように、今後の検討課題であり、120にも及ぶ職種の条例を、どのような形で真摯に検討して整備していくかということは、大きな課題であるというふうに思っています。
そして、この議案を撤回する意思はないのかということでございますが、撤回する意思はございません。
○田中議長 以上で5番、朝田議員の発言は終わりました。
(5番、朝田議員 議席へ)
○田中議長 次に、16番、菱本議員。
(16番、菱本議員 質問席へ)
○16番(菱本議員) それでは、3点にわたって、ご質疑をさせていただきます。
茨木市の行政、また、茨木市の議会、こういう、いうたら役割、役目、それぞれあろうかと思います。
最初の1問目なんですけれども、判決が高裁で、まだ下されておりません。この時期に、高裁の判決を待たずに、この債権放棄の議案を提出される理由というのは、私なりにはいろいろ考えておるんですけれども、先ほど朝田議員の質問にも出ておりましたように、最初に議会に理事者が働きかけてどうとか云々というお話がありました。答弁の中でも、要するに、議会独自、議員独自の判断であるということでおっしゃっておりましたけれども、この一時金の問題については、先ほどから質疑の中でも明らかになっておりますように、一般の市民の方にも、当然、何らかの影響がかかわってくる事例でありまして、決して、この行方をないがしろにはできないというふうに私も思っております。
そういうことで、この時期に、高裁判決を待たずに提出をされたという、この真意について、お答えをいただきたいというふうに思います。
それから、高裁の判決を待たずに議決を求めていらっしゃるわけですけれども、議決をされなかった場合、要するに、何らかの問題が生じるというふうな判断をされているんだろうと思うんですけれども、どういうふうなことを心配なさっていらっしゃるのかということもあわせて、お答えをいただきたいと思います。
それから、この議案が可決をされたならば、高裁の判決への影響ということ、これは、先ほどからお話がもう出ておりますので、これは省かせていただきます。
それから、ちょっとこれ、数がどうとかこうとかということで、ちょっとお調べをいただきたいとお願いをしてたんで、わかると思うんですけれども、臨時職員の皆さん方の必要性とか待遇の改善についてなんかで、ちょっと若干、お聞きをさせていただきたいんですけれども、正規の職員の人数と臨時職員の人数、これをちょっとお知らせをいただきたいというふうに思います。現時点で結構です。4月1日、本年の。
それで、北摂の各市で、一時金を支給していらっしゃるところはどこなのかという、これも調べておいてくださいとお願いをしていたんで、わかると思いますので、一時金支給の市はどこがあるのかということも、ちょっとお知らせをいただきたいと思います。これは、あらゆるところに影響するというふうなことも考えますので、ちょっと参考のためにお聞きをさせていただきたい。
それから、もし、臨時職員、数は大体予測はできますけれども、臨時職員がいないということになれば、行政に伴う事務作業とか、何とかという、そういうようなものについて、大変な影響があるというふうに思います。客観的に見ましたら、臨時職員の皆さん方の給与というのは、正職の職員に対して大きな開きがあると思うんですね。その差というのは、例えば、仕事の内容が正規職員の仕事の補助ということを勘案しても、なかおつ相当な開きがあります。
そういう観点から考えれば、安いコストで労務を提供していただいていると。この臨時職員の皆さん方によって、ある意味で、市税のコスト、市税に伴うコストですね。人件費、こういったものが大きく削減をされているということは事実だろうし、それが市民の皆さん方にさまざまな面で還元をされていっているというふうに思うんです。これは実態だと思います。
ある意味で、私なりに考えてみましたら、この一時金の支給を、ちょこっと支給したぐらいで、その差が詰まるとも思えませんし、心情的にも、市民感情からすれば、ちょっと首をかしげるなと、一時金はおかしいなとか何とかという、法令の問題とか何とかは別にしまして、心情的には、こういうふうに思うんです。
そういった観点から、質問なんですけれども、臨時職員の一時金を条例に明記をするべきではないのかというふうに思うんですけれども、この点に関して、ちょっとご答弁をいただきたいと思います。
1問目、以上です。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 順次、お答えさせていただきます。
なぜ、この時期にこの議案の提案なのかということでございますが、債権放棄の議決時期につきましては、当該債権についての控訴が係争中であったとしても、また、判決が確定してからでも、ともに行うことができるというふうに考えています。
臨時職員一時金支給に関する訴訟については、本年1月30日に大阪地裁での判決が言い渡されました。現在、大阪高裁で審議中ではありますが、本年9月初旬に判決が言い渡されるのではないかというふうに聞いております。大阪地裁での一時金の支給が違法であるという判決後、最初の一時金の支給日が今月の30日であります。大阪地裁の判決に従うとすれば、今回の一時金支給を停止しなければなりません。期末手当相当賃金の支払いは、違法、不当行為でないという監査結果及び一般職の職員の給与に関する一部改正条例について、茨木市議会の議決を得ているという観点から、臨時職員への一時金支給は、市の損害に当たらないという考えで、この時期に提案させていただいたものであります。
そして、お尋ねの正職と臨時職員の数ということでございます。4月1日現在、正規職員は1,761名、臨時職員は724名であります。
そして、北摂の一時金支給の自治体はどこがあるのだという質問に対しては、茨木市、吹田市、摂津市、高槻市、この4市であります。
一時金の大阪地裁の判決を受けて、臨時職員の一時金を条例に制定すべきであるというご質疑でございますが、私も、まさにそのとおりであるというふうに考えております。
臨時職員の職種については、120を超える、本当に多くの職種があります。それぞれの職種について、条例に定めるという難しい部分はあるかというふうに思いますが、論議を重ねて、条例制定に向けて汗をかいていきたいというふうに思っております。
以上です。
○田中議長 16番、菱本議員。
○16番(菱本議員) いろいろお答えをいただきましたけれども、まず、最初の質問で、この答えを総合させていただきましたら、裁判の結果というのはどうであろうと、市民に直接かかわる影響、こういったものを行政上のほうから判断しなければならないと、こういうようなご判断ということでの議会の判断ということを考えて、ご提案をいただいたというふうには思います。
要するに、問題になるのが、私なりに考えていたんですけれども、条例に、いうたら違反をしていると、こういうことでの裁判の結果がある。その裁判の結果があると、じゃあ、議会の議決というのは、議決をする。行政上の問題と議会の議決の問題と、いうたら行政の問題が違反であるというふうに裁判所が判断を地裁で下しているという。この辺の関係というのは、ちょっとややこしいものがあると思うんですけれども、議会の議決が違反ということになると、我々もちょっと考えなければならないとは思うんです。三権分立という観点から考えまして、大変ちょっと悩ましい問題、いうたら難しい問題があろうかと思うんですけれども、ちょっと聞きたいんですけれども、債権の放棄というものについて、他の地方公共団体の例というのがあれば、お示しをいただきたいというふうに思います。
次に、一時金の条例明記、そのとおりであるとおっしゃっていただいたんですけれども、一時金の金額を条例に明記しているところというのは、例えば、臨時職の職員の賃金、もしくは一時金の金額、これ、条例に明記しているところはあるのか、ないのか。これ、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。私の調べたところではないんではないかというふうに思うんですけれども、この辺だけ1点、答弁をよろしくお願いします。
それから、現時点で、条例に明記はしていないと、こういうことになっているんですけれども、何らかの方法を考えるということであれば、臨時職員の皆さん方を正規の職員に切りかえていくとか何とかというのも、1つの方法だと思うんです。一時金の問題について、条例に明記するのか、せえへんのか。僕の感覚では条例に明記できないのではないかという判断を持っているんですけれども、条例に明記している自治体も、多分ないと思うし、条例に明記もできないというふうに私は判断しているんですよ。間違っていたら、また、おっしゃっていただきたいんです。条例に明記できない、もしくは、またということになれば、一時金というものについては、これはちょっと廃止をするというのが当然ではないんだろうかというふうに判断するんですけれども、そうすると、たちまち臨時職員の皆さん方の待遇が、非常に劣悪なものになっていくというふうなことも、やっぱり心配をするんです。
こういった観点で、例えば、方法として、例えばですよ、臨時職員を正職員に切りかえることができるのかどうかという、この辺の判断をひとつほしいということが1つ。
もう1つは、要するに、一時金の金額、もしくは臨時職員の賃金というのは、条例に明記できるのか、できないのか。明記できないということであるならば、一時金の支給というのは、これは廃止をしなければならないような形になっちゃいかねないなというふうに思う、その心配があるんです。一時金の廃止についての見解を教えてほしいという、この2点、ちょっとお答えをいただけましたら。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 債権放棄の事例のお尋ねでありますが、平成18年7月20日に東京高裁におきまして、山梨県のある地方公共団体が行った債権放棄について、判断が下されております。その1件というふうに把握しております。
そして、条例に明記している自治体はあるのかというお尋ねでありますが、条例に明記している自治体は、私の把握する限りでは、ないというふうに思っています。
明記できないのであれば、廃止についての見解をと。臨時職から正規職員として登用ができるのかという具体的な例を出してのお尋ねもあったわけですが、雇用形態が、正規職員の採用という形になりますと、全く違う。採用試験をパスして正規職員として登用するという試験がございますので、臨時職員採用の基準とは、また違います。したがって、安易に臨時職員を正職に登用するということも難しいというふうに考えています。
以上でございます。
○田中議長 17番、大島議員。
(17番、大島議員 登壇)
○17番(大島議員) 最後の質問で、臨時職員を正職員に切りかえられるのかということと、条例で明記できないかと。条例で明記できない場合は一時金の廃止をどうするのかということでございますけれども、僕は、今回、全体の債権放棄ということにつきまして、給与条例主義の本当に厳格なまでのとらえ方と、これはまあ、これ自身は裁判所の判断ですので、我々が論評する立場にはないと思います。
ただ、市長が行った臨時職員に対する一時金の支給については、やはり議会としても議決をしてまいりましたので、今まで。それに対する、やはり議会としての責任もあると。しかも、今回、こういう判決が下って、市長個人が、この六千数百万円のお金を個人として補償しなければならないというのは、どう考えても、あまりにも何といいますか、厳格すぎるのではないかという感情は、やっぱり持っています。
もう少し、例えば、同じ道交法でも、交通違反をするのに、全く1から10まで規則どおりに走らなければ、即罰金とか違反ということは、これはあり得ないと思います、これはやっぱり。そこに、何らかの判断がやっぱりあるやろと。まして、例えはよくないかもわかりませんけれども、殺人事件でも、情状酌量とか執行猶予とか、そういうものは、やっぱり判断の中にあるんやから。例えは悪いですよ、これ。
だけども、やはり、今回は臨時職員の方の一時金ということでございますので、十分、僕は、市長個人がこのお金を使ったと、私的に流用したとか、私的に使ったというのであれば、これは債権放棄に当たるべきものではないと。それこそ、議会の議決権の濫用と言われても仕方がないと思いますけれども、800人の臨時職員の方の一時金ということであれば、当然、これはお支払いして、さらに頑張ってほしいと、こういうメッセージがあってもいいと思います。
ちょっと突っ込んだ話になりますけれども、役所の仕事は民間と違いますので、そういう公益性といいますか、それから、民間ではできない仕事、例えば、上下水道であるとか、教育であるとか、福祉であるとか、そういう仕事をしていただいていると。正職員だけでは、今の時代、行財政改革という流れからいって厳しいと。そういうことで、効率的な行政をつくっていく、スリムな行政をつくるということで、臨時職員の方に、いわゆる補助とはいいながら、正職に負けず劣らずの仕事をしていただいている方もあると思いますので、私は、菱本議員がおっしゃったように、臨時職員の方の待遇改善が本当にあってもいいというふうには思っております。
ですから、なかなか、先ほど答弁ありましたように、切りかえることはできませんけれども、また、条例上として、なかなか明記は難しいと思いますけれども、待遇改善は、ぜひ、本当にしていただければというふうに思っております。
○田中議長 16番、菱本議員。
○16番(菱本議員) ちょっと言い過ぎな面もあったかもわかりませんけれども、基本的に、一時金の支給というのが廃止をするという事態になれば、臨時職員の方も大変お気の毒という、そういうふうな時期を見てという、こういうふうな思いもよくわかりました。
もし、これ、いうたら、市長が、この際、個人で弁済をしなさいということに判決が出ちゃいましたら、今度は、じゃあ、市長は支給はしたけれども、労働の対価として支払われたと思われていらっしゃる臨時職員の皆さん方は、当然、それをまた返せと言われるんじゃないかという、そういうふうな不安も持っていらっしゃる方も現実には多いんですよ。そういうことを考えていくならば、できれば、この債務を放棄するという、債務の免除をするという、そういうふうな形で対応するのが一番いいのではないかなという判断を私もしております。
最後に、6月20日の新聞報道で、非常勤職員の待遇改善というのを国においても、要するに、実施をするという、そういう旨の報道がございました。できれば、茨木市に勤めていらっしゃる臨時職員の皆さん方の待遇改善にも、努力をしていただきたいというふうに思いますけれども、我々が待遇改善をするというのは議会できませんから、行政のほうにお願いをしなければいけないわけですけれども、辰見議員にちょっと一言だけ、私のこの意見に対して、どういうふうに思われるのかという、見解だけ、ちょっとお聞かせいただけたら。
○田中議長 18番、辰見議員。
(18番 辰見議員 登壇)
○18番(辰見議員) 臨時職員に関しての待遇改善ですかね。それは、今、公益性、公平性、その他市民の暮らしということを重視すると、やっぱり社会性をもって、改善すべきところは改善やらないかんけれども、どういうように改善するかということは、本当に、203条、204条、いろいろと問題がありきと思っております。
この6月30日に皆さんに一時金を支払うというのは、これはもう、今までずっと慣例になっておる中で、それは、皆さん、待っているんじゃないかなと。今の時期に結果を出すというのは、もう、これはクリーンヒットする時期であると思っております。臨時職員に関して、改善、共産党さん、よく言っていただいてますけれども、もう少し上げろ、上げろという、そういう要望はたくさんありますけれども、その中で、行政と我々、議会、また、踏まえて、しっかりと議論していくべきではないかと思っております。
私は、待遇改善には賛成でございます。
以上です。
○田中議長 以上で16番、菱本議員の発言は終わりました。
(16番、菱本議員 議席へ)
○田中議長 議事の途中でありますが、休憩いたします。
(午後2時09分 休憩)
─────────────
(午後2時25分 再開)
○田中議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、10番、山下議員。
(10番、山下議員 質問席へ)
○10番(山下議員) 非常勤職員の労働条件について、これだけ多くの議員さんが、改善せえということで、行政に対しても要求をされているんじゃないかと思いながら、非常に楽しく、私は聞いておりました。
それで、今回、提案されておりますので、ちょっとお聞きをしたいと思いますけれども、私は、議会は議会としての役割、市長以下、行政は行政としての役割があるというふうに考えております。先ほど来の質疑にもあり、答弁もあったわけですけれども、債権放棄の提案に至る発端なんですけれども、これはやはり、副市長からの一定の働きかけといいますか、これが発端であるということでよろしいんでしょうか。それとも、こういった大阪地裁の状況を見まして、そこにいらっしゃる提案者の中から、これはやっぱり、債権放棄していかなあかんのちゃうかということで、まず、そこから相談が始まったのか、その点について、改めてお聞きをしたいというふうに思います。
今回、債権放棄の額というのは6,689万円と、こういうことでありますけれども、これは、何人分の職員の、夏期、あるいは冬期一時金に当たるのか、数字的なことは、わからなければ結構です。
それから、本市の場合については、常勤、非常勤について、週3日以上勤務者を常勤としているというふうに、私は資料で見ているわけですけれども、これについては、国家公務員は、「非常勤とは、常勤職員の4分の3以下の勤務者をいう」と、こういう規定にもなっているわけです。本市の臨時職員の状況でありますけれども、本市が常勤職員として一時金の手当を出している方ですね、週3日以上の方がどれぐらいいて、対象にならない非常勤の方は、またどれぐらいいらっしゃるのか、この数字を把握しておれば、お聞きをしたいというふうに思います。
それから、大阪地裁の判決を受けて、地裁判決というのは行政の責務といいますか、市長以下、努力せんとあかんことがいっぱいあるんじゃないかと、そういう指摘をしているわけです。それで、提案者の皆さん方が、この地裁判決を受けて、こういうことを言っているではないかと、行政として、この点について、努力すべきではないかというようなことで、判決以降、行政に対して、一定のアドバイスといいますか、改善方申し入れとか、そういったことがあったのかどうかですね、もしあれば、その内容について、お聞きをしたいというふうに思います。
それから、もう1つ、判決の内容でありますけれども、提案の中に、「本件に関する司法判断がいかなるものであったとしても」という記述がございます。私は、本件に関する司法判断の「いかなるものであったとしても」というところに、物すごい引っかかるわけでして、司法判断は司法判断として、やっぱり尊重すると、その上で、何らか問題があれば、問題点を指摘するということが必要ではないか、まず、行政、司法、立法というふうにいいますけれども、それぞれの判断を尊重するという基本姿勢があって、その上で、自分たちは、こう考える、ああ考えると、いうことが出てくるというふうに私は思っております。
それで、今回の判決について、先ほど、友次提案者のほうから、71ページか72ページというふうにおっしゃったと思うんですけれども、吟味をされて、ご精読されたというふうに思いますけれども、この中で書かれていることについて、お聞きをしたいわけでありますけれども、こういう指摘がございます。給与条例主義ということから、常勤の職員の場合であると、非常勤の職員の場合であるとを問わず、その支給要件及び支給額を、条例において具体的に規定するということを予定しているんだと。法令はですね、常勤であろうと、非常勤であろうと、条例の中で具体的に、その要件、支給額を予定しているんだと、こういうことがありますけれども、この判断に対して、どういうふうにお考えになるのかですね。
もう1つは、条例と規則等の関係でありますけれども、条例において、単に、給与の支給根拠のみを定め、具体的な額、支給要件等の基本的事項を、すべて普通地方公共団体の長、または、規則に委任するようなことは、給与条例主義の趣旨に反し、許されないものであると、こういうふうに言っておりますけれども、この点についての見解をお聞きしたいというふうに思います。
それから、非常勤の嘱託員の関係でありますけれども、これに対応する報酬について、日額または月額の最高限度額、上限のみを規定し、当該範囲内での具体的な金額の決定のみならず、当該報酬を月額支給とするか、日額支給とするかの決定をも任命権者にゆだねていると、こういうことでですね。結局は、細かいことは全部、市長のほうで決めるんだというふうになっていると。これについても、給与条例主義の精神から逸脱しているんではないかと、こういうふうに言っているわけですけれども、こういった細かい規定が、すべて市長等の判断にゆだねられている状況について、おかしいという指摘を、司法判断はしているわけですけれども、ここら辺についての見解ですね。
もう1つは、先ほど来、要するに、本市の非常勤職員が800名ぐらいいらっしゃって、その方の一時金等、そんな細かいことを、いろんな職種があるのにもかかわらず、決めていくというのは困難であると。だから、条例中に明記できていないんだと。しかし、一定の努力は必要だろうと、こういうような提案者の判断があるわけです。私は、本市の行政職の給料表、これは、全国にも例を見ないといいますか、行政職給料表というのは3つあるんですね。これは、組合との関係で再三、差別賃金体系ではないかという指摘を受けているわけですけれども、ほかのところは、もう少し簡素化しておりまして、3つの給料表を持っているというのは、極めて特異な例でありまして、そういった芸当ができる本市の、
(「議案外やで」と呼ぶ者あり)
ということでありますから、私は、その800人の方々の内容について、条例等で定めるというのは、そんなに難しいことではないと。
判例が言っておりますのは、「非常勤の嘱託員の報酬について、給与条例主義の趣旨に反しない程度に、条例において、具体的に規定することが、立法を技術的に見て、さほど困難があると認めることもできないにもかかわらず、措置を講じていない」と、こういう指摘もされています。一般職も内容もいっぱいだし、それから、非常勤の方よりも職員数も多いと。しかし、それは、それぞれにしたがって条例をきちっと定めてやっているではないかと、当然ですね。だから、非常勤の方についても、職種も少ないし、人数も少ないし、そんなに行政が惨たんたるご苦労をしなくても、私はできるんじゃないかと。ですから、あくまでも、できる限り、給与条例主義で、だれが見ても内容がわかる、あるいは、議会の中で審議される条例ということでもありますから、市民のさまざまなご意見を、この議会の中で議論しながら条例を定めていくというのは、私は当然のやり方ではないかというふうに思いますけれども、その点についての見解をお伺いをしたいというふうに思います。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) たくさんの質問をいただいたわけでありますが、順次、お答えさせていただきます。
まず、この議案提出に至る副市長からの働きかけというご質問だったというふうに思います。先ほどもお答えさせていただきましたとおり、大阪地裁の判決が確定した時点に、その中身について、ご報告を受けました。さまざまな対応策がある中で、後はあうんの呼吸で判断をさせていただき、今回の議案提出をさせていただきました。
次に、6,689万円の内訳というご質問でありますが、平成16年度の臨時職の職員数は、上半期で761名、下半期で810名であります。その人たちに支払われた一時金が6,689万円ということであります。
次に、常勤、非常勤の扱い。茨木市は、週3日以上の勤務、国の基準を山下議員のほうからお示しいただいて、ご質問いただいたわけでありますが、地方自治法第204条には、常勤、非常勤の扱いについて規定をしております。期末手当は常勤のみに支給されるということが、この法律で定められているわけであります。
先ほど、国家公務員につきましては、人事院の規則において、非常勤とは、常勤職員の4分の3以下の勤務者、週29時間以下の勤務者を、国基準として地公法で定めているというふうに理解をしております。一方、地方自治体職員についての規定というものは、ないというふうに私は考えております。したがって、茨木市においては、臨時職員は2か月以上、そして、週3日以上勤務する人たちを常勤という考えのもとに、一時金の支給をさせていただいております。
判決以降の、市当局へのアクションというご質疑でありましたが、今、大阪高裁に上告して係争中であります。9月の初旬に判決が言い渡される予定でありますので、その判決を見守って、対応していかなければならないというふうに考えています。
そして、議案書の中身の「いかなるものであっても」という言葉が気にかかるというご質疑でありました。私は、三権分立のそれぞれの立場を侵害するという考えは持っておりません。司法、立法、行政、それぞれが尊重されるという考えのもとに、この議案を提出させていただいています。しかし、こういう表現をさせていただきましたのは、あくまで、今回の一時金の支払いは、懸命に働く臨時職員の労働の対価として支払われている中身であること、そして、市においても、臨時職員の方の勤務の提供を受けているということをかんがみ、こういう固い、強い意思を表現させていただいたものであります。
給料条例主義についての見解はということでございますが、条例中に、臨時職員の具体的賃金等を規定せず、条例中の委任規定により、市長が具体的賃金額を決めたとしても、予算について、議決を得ていること、恣意的な支給を禁止する趣旨である給与条例主義に反することにはならないんではないかという考え方を持っております。
そして、条例に、地裁の判決を受けて、すべて記入をして対応したらどうかいう質問でありますが、先ほどお答えさせていただきましたように、やはり、条例で整備ができるような形で、今後の課題として論議を進めていきたいというふうに思っています。そして、だれが見てもわかる条例をつくっていくということが、あるべき姿であるというふうに考えております。
以上です。
○田中議長 10番、山下議員。
○10番(山下議員) 6月議会で、6月30日ですか、非常勤の方々も含めて一時金支給と、そういった時期を考えまして、私はやっぱり、大変な不安を覚えている方もいらっしゃいますから、そのことの心配は、全く同様であるというふうには思っております。ただ、この間の市長側のほうの取り組みについて、私はやっぱり、努力が足りなかったんではないかなという気がしているんですね。もともと、訴訟の経過という資料もいただいておりますけれども、平成17年6月から監査請求が始まる。中内議員は、監査の中で報告をするといいますか、監査委員として、この問題にかかわってきたという経過もあるわけです。
そういった経過からいいますと、私は先ほど言いましたように、非常勤の待遇といいますか、そういったことについても、きちっと条例等で定めていくということがあれば、ある意味でいうたら、今日の事態というのは、避けられたんではないかなと。確かに、監査があり、監査不服として裁判に持ち込まれる、そういった一連の状況の中で、市が自分たちの正当性を争うということは、これはあっていいというふうに思います。あっていいとは思いますけれども、一方で、努力しなければならないことは、やっぱり努力していかなければならないと。
何か、6月30日に一時金支給があるということを、何て言ったらいいんですか、それを口実にこれを出されてきたというのは、ちょっと私、釈然としないわけでして、基本的には、やっぱり司法からも、あるいは市民からも、指摘されている内容、これは謙虚に受けとめて、どこからも文句を言われないような状況に、やっぱり努力をしていく、条例の中に定められる内容も、できる限り、たくさん盛り込んで、市長の恣意的な領域、もちろん内規もありますし、いろんなものもあるんだけれども、給料条例主義という一定の建前から見ますと、現行については、問題があるというような形で大阪地裁も言っているわけですし、あるいは、裁判を起こした方もそういうふうに思っているのかもしれません。
そういう点で言いますと、できる限り、法令に遵守するという基本的な状況の中で、例えば、条例の改正案ということがあってもしかるべきではないかったのかなと、そんなことがあってもおかしくないというふうに私は思いますし、今日まで、この問題を引きずって、しかも、一時金の状況も控えているという、この段階というのも、やっぱり行政の対応がおそいんではないかなというふうに思いますけれども、そこら辺の見解をちょっとお聞きをしたいというふうに思います。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 市側の努力が足りないんではないか、6月30日というのは、もう来週の月曜日でございますので、もう日にちがない中での議案提出は、あまりに急ではないかというご質疑でありますが、私たちが情報を入手したのも6月のことであったというふうに記憶をしております。その中で、最善の方法、それぞれの議員が知恵を出し合って考え、この議案提出に至ったということであります。
そして、司法の判断を謙虚に受けとめる姿勢が大切ではないかということでありますが、先ほども申しあげましたように、司法、立法、行政、それぞれを尊重しながら、市は、市の法令解釈で、この債権放棄の議案を提出しているものであります。ただ、多くの市民が見て納得していただける条例改正というのは、私自身も必要であるというふうに考えています。条例改正で対応ができないものであるのであれば、臨時職員の時給を変更してでても、待遇改善を図っていきたいという強い思いを持っております。
以上で、回答とさせていただきます。
○田中議長 10番、山下議員。
○10番(山下議員) 提案者の側で、非常勤職員の待遇改善について、一定の努力をすべきだしというようなことがありましたので、私は本当にいいことだなというふうに思っています。
ただ、やっぱり一方で、採用者である市の責任、あるいは市長の責任、それから、裁判所の中からいろいろ努力不足を指摘されるような項目は、かなりの程度あるということでいいますと、やっぱり、行政側の責任というものを、私は感じるわけであります。そういう点で、提案者のほうは、いっぱい努力をしているんだけれども、行政側の努力がちょっとかいま見られないと、私が知らないだけかもしれませんけれども、そういうふうに感じておりますので、大変申しわけないですけれども、私はこの件については、反対をさせていただきたいと、それだけ申しあげて、終わりたいと思います。
○田中議長 以上で10番、山下議員の発言は終わりました。
(10番、山下議員 議席へ)
○田中議長 次に、26番、木本議員。
(26番、木本議員 質問席へ)
○26番(木本議員) 簡単に、ちょっと質問させていただきたいと思います。
今度の司法の判断ですが、いわゆる給与条例主義ということで、それに違反しているから、市長は6,000何万円か払えという判決なんですが、これは、私から言わせれば、不当判決以外の何物でもないというふうに思います。
我々は、債権放棄条例という名前が、これしかないんかいな、何か、茨木市が債権を放棄するというと、そうじゃなくて、市長が議決をして、その議決のもとで支出をした、この、いわゆる手当、これが公益性の面から見て、正当であったか、不当であったかという判断を、我々議会は見るべきであって、債権放棄というと言葉が悪い。もしくは、我々の判断は本当に住民福祉にこれが、支出がつながっているのかどうかという判断からなすべきであり、この不当な、悪い言葉で言えば、視野の狭い、まさしく、もう法律で凝り固まった、僕は給与条例主義という主義ですから、法律ではないと思うんですが、ちゃんと茨木市は条例で決めて、規則でちゃんと決めておられるんですから、これ以上のものはない。聞きますと、何か120種類のあれで、それを全部条例にするなんていうのは不可能に近いと、私は思うんですけれども、その辺のご見解をまず、お伺いをしたいと思います。
先ほどから、三権分立、話が出たんですが、三権分立を侵害しているのは司法ですよ。この法律の論理で行きますと、市長は予算を出す前に、裁判所へまず、今度、茨木市議会にこんな予算案を提出したらよろしいでしょうかと、まず裁判所へ持って行きます。裁判所へ持って行ってからでないと、議会の議決もあかんと言われるし、それに基づいた市長の執行もあかんと言われるんですからね。この論理で行くと、私はそうせざるを得ないというふうに思うから、司法権の行政議決権に行政、いわゆる立法、それに対する大きな侵害だというふうに私は思うんですが、そのご見解をまず、2点目にお伺いをしたいと思います。
ですから、改めて申しますが、議会の判断は、住民福祉にちゃんとかなってるかどうか、そういう法的手続が間違ってないかどうか、裁判所が判断するのは、おそらく憲法に違反しているから、これはあかんとか、何とかいう法律に違反しているからあかんとか、そういうものに限定するべきであって、これはもう、市長の裁量権に当たるものに、あかんというのは、これは司法権の、立法権、行政権に対する不当な介入であるというふうに思いますが、どうでしょうか。
○田中議長 7番、友次議員。
(7番 友次議員 登壇)
○7番(友次議員) 給与条例主義に対する判決で、120にも上る職種が、本当に条例制定できるのかというご質疑をいただいたわけでありますが、実際の作業をしていただくということになることを考えたときに、ほかにも条例制定している自治体がないというような事例も含めて、非常に難しいことであるというふうに思っています。
そして、司法の判断、議会の判断というご質疑でございますが、この大阪地裁の判決を不服として、大阪高裁に上告して係争中であります。そして、私たちは、この議員発の提案を、地方自治法第112条第1項の議員の提案提出権に基づき、そして、地方自治法第96条第1項第10号の議会の議決事項の規定に基づき、控訴をした中身であります。
そして、その議会の判断は、充実した住民福祉に結びつくのかというご質疑でありますが、懸命に勤務いただいている臨時職員、正規職員と比較しても、待遇というのは、やはり、十分なものでないといういうふうに考えています。本来、そこに正規職員を配置することによって発生する人件費の差というのは、相当な差があると、その分が、私は住民福祉の充実につながっているということを考えています。
○田中議長 26番、木本議員。
○26番(木本議員) ありがとうございます。
この地裁の判決が、いわゆる、可とするならば、我々議会も、大いに、半分ぐらい責任がある。ですから、議会として、これを提案するのは当然のことであって、それと、もう1つは、時期的な問題なんですが、まさしく6月30日に、きっと、臨職の方にも期末手当は支払われるであろうという期待を込めて、我々は、もうこれを債権放棄、言葉は悪いんですが、この支出の正当性を大いに主張して、質疑を終わります。
○田中議長 以上で26番、木本議員の発言は終わりました。
(26番、木本議員 議席へ)
○田中議長 以上をもって、通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査を省略いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査を省略いたします。
これより討論に入ります。
本件については、討論の通告がありますので、発言を許します。まず、12番、小林議員。
(12番 小林議員 登壇)
○12番(小林議員) それでは、私は、議員発第11号、債権の放棄につきまして、賛成の立場から討論を行います。
今回の債権放棄の議案は、臨時的任用職員に支払われた平成16年度の期末手当相当賃金が、違法な支給であるという大阪地裁判決を受け、その損害賠償請求の債権を放棄するものです。
市長をはじめ、行政の皆さんには、今回の地裁の判決につきましては、真摯に受けとめていただきたいと思いますし、私たちも、住民の意思を代弁する議会に身を置く者として、住民訴訟は住民自治に根ざした外部統制制度であるとの認識は、きっちりと持った上で対応しなければならないと考えています。
しかし、今回の議員発の権利放棄議案は、公益性について、十分検討し、また、判決内容を熟読した上で、以下の理由から、議会からの意思表明が重要であり、かつ公益性があると考え、賛成の立場をとります。
まず初めに、臨時的任用職員への一時金支給によって、本市に損害は生じていないというのが、第1の理由です。
本市の臨時的任用職員数は、ピーク時には800人を超えていました。臨時的任用職員の位置づけについては、歴史的背景をかんがみる必要があります。臨時、また、非常勤職員がふえてきた背景には、1970年代から、市役所のサービスの質、内容が大きく変わってきたことがあります。それまでは9時から5時までの仕事だったのが、サービスの多様化ということで、例えば、保育所で時間外保育が求められる、あるいは、学童保育というような業務が住民から求められる、その中で、すべてが正規職員では担えない状況になり、民間でいえば、アルバイト、パートという形の職員が必然的にふえてきたことは、周知の事実です。
日本の社会における労働実態の中で、不安定雇用は重要な問題であり、民間で働く人々に対しては、パートタイム労働法が改正され、本年4月から施行されています。公務員においては、1990年代から短時間公務員制度を目指す取り組みが始まり、中長期的な課題にとどまっていましたが、本年6月、ようやく総務省は、地方公務員の短時間勤務のあり方に関する研究会を発足しました。現行の任期付短時間勤務職員制度、臨時非常勤職員の任用のあり方等の検討が始まる段階であり、今まさに、過渡的な段階です。
このような現状の中で、時間の短い、あるいは週の勤務日数が少ない働き方の職員の皆さんも、公務、公共サービスを担い、仕事の継続性、すなわち市民サービスとしての継続性が求められる業務を担っていただいており、その勤務に対する対価として一時金を支給することは、適切な対応であり、決して、本市に損害を与えるものではありません。
次に、臨時的職員の任用や実態については、関係法令との乖離があるというのが、第2の理由です。
一時金支給について、条例、あるいは条例で委任された規則で規定されていなかったことについては、住民監査でも指摘を受けています。また、地裁判決でも指摘されているように、議会においても、臨時、非常勤職員の給与や任用に関しては、過去、質疑が行われており、指摘された事項については、知り得る機会はあったと考え、行政を監視する立場の議会として、私たちは重く受けとめ、反省をしています。
しかし、一方で、現行の臨時、非常勤職員については、関係法令との乖離があり、このような中、大阪府内はもとより、全国の自治体において、本市と同様の規定や運用により、臨時的任用職員の給与や一時金等について支給がなされています。本市のみが、考えのない異例な運用をしているのではなく、また、他市と比べて突出した金額を支給しているわけではなく、市長個人が、この臨時職員の皆さんに支払った一時金である負債を支払う義務を負うことを、一議員としては求めたくありません。
今回のような住民訴訟は各地で起こされており、判決もさまざまなものがあることから、各自治体において、臨時職員の賃金や支給方法に格差が出始めてきています。国においても、法的整備に向け、ようやく動き始めたわけですが、実態を踏まえた、早急な制度改正を強く望むことを、ここで申し述べ、賛成の討論といたします。
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○田中議長 次に、6番、畑中議員。
(6番 畑中議員 登壇)
○6番(畑中議員) 議員発第11号、債権の放棄について、日本共産党市会議員団を代表いたしまして、反対の立場から討論を行います。
今回の議員提案は、平成20年1月30日の大阪地方裁判所の、「平成16年度に野村市長が、市に勤務する臨時的任用職員に対して、法で定められた条例の規定によらずして一時金を支給したのは違法である」と判決を受け、茨木市が、個人である野村宣一氏に対して所有する損害賠償請求権、具体的には6,689万円及び遅延損害金を内容とする債権を放棄するというものです。
本議員提案に反対する理由の第1は、この議案の提出権は、そもそも市長のみに専属性があり、議員に提案権はないからであります。
地方自治法の96条には、議会が議決すべき事件が制限的に列挙されていますが、こうした議決事件の、いわゆる議案は、原則的には議員と地方公共団体の長の双方に発案権があると解されています。しかし、事項によっては、長にのみ発案権があるものや、また、議員にのみ発案権があるものが存在すると解されています。前者の代表例は、予算案の提出権ですが、たとえ、予算のように法律上に明文化されていなくとも、事件の性質によっては長に専属性があると解されるものがあります。例えば、債務負担行為の設定、機構改革の条例、職員の定数条例、公の施設の設置、管理条例などがあげられます。その趣旨は、こうした事項は、本質上、長の権限と責任に属するものであり、それがゆえに、発案は長に専属すると解されているんです。
そこで、今回の債権放棄の議案に当てはめてみると、債権、つまり、地方公共団体の財産の取得、管理及び処分については、長の担任事務と法律に定められています。その上、こうした財産の管理に関しては、法令は数々の条文をもって長に制約を課しています。市民の財産の管理というのは、それほど厳格に行われるべきであるというのが法の要請です。
(「裁判したら」と呼ぶ者あり)
したがって、議員がこうした法令の何の制約もなしに、財産を、対価もなしに消滅せしめる債権放棄の議案を自由に提案できるとすることは、法律は、そもそも予定していないものであると考えます。
また、旧自治省の見解でも、執行機関の執行の有効要件としての議決については、議員に提案権はないとしています。長が、その権限に属する事務執行の前提として、議会の議決を要するものについての発案権は、長に専属するのです。債権放棄についても、議会の議決だけで効力を発するものではなく、議決自体は、団体としての内心の意思を決定するにとどまり、法律行為として効力を発するには、議決後に長の執行行為が必要であるということからしても、本議案を議員が提案する必要性、必然性は全くありません。
本議員提案に反対する理由の第2は、住民訴訟が終結し、判決が確定した後であるならばともかく、いまだ訴訟が継続されている中での本債権を放棄する行為は、住民訴訟の制度をないがしろにし、ひいては、住民自治そのものを否定する行為であり、議会の裁量権の逸脱、ないしは議決権の濫用に当たるからであります。本議会で債権の放棄がなされ、野村市長が執行行為を行うと、裁判での争いの焦点である債権を消滅し、係争中の高裁における審議に対して、致命的な影響を与えることになる可能性は十分予想されます。過去の事例からすると、債権の消滅によって控訴が棄却された例もあります。法律で保障された権利を、適正な手続を踏んで行使し、住民と行政の間に争いがある中で、一方の行政側の要請に唯々諾々と応じて、議会が、場外から住民訴訟に横やりを入れて、立ち往生させるようなことは、住民の代表機関である議会の本分からして、あってはならないことだと考えます。
確かに、法律は議会の権能の1つとして、債権の放棄の議決を認めていますが、それは、極めて限定的であります。例えば、法令や公序良俗に反する議決はできないことはもちろん、学説では、およそ公益性のない権利放棄はできないのであって、住民訴訟における裁判所の判断を無にし、あるいは訴訟の追行を阻害する目的での議決には、公益性は認められないとしています。また、議会の議決を経たからといって、長が、合理的な理由もなしに行う権利の放棄は、実質的に公益上必要がない寄附、または補助に当たり、それ自体が住民訴訟の対象となるという考えも示されています。
(「言っていること、矛盾してるやろ」と呼ぶ者あり)
住民訴訟は、憲法の地方自治保障を実効あらしめるために、自治権の司法的統制の一手段として、極めて重要な役割を担っています。
このような議会による損害賠償請求権放棄が、節操もなしにまかり通れば、今後、住民訴訟は事実上、機能しなくなり、住民による公金の不正支出の是正は、極めて困難になります。原告である住民からすれば、現行法制度上、議会による権利の放棄を防ぐ手だてがありません。言いかえれば、議会に対して、処分禁止の仮処分ができない以上、法のバランスから考えても、議会が住民訴訟から生ずる損害賠償請求権の放棄はできないと解釈するべきであります。
本議員提案に反対する理由の第3は、野村宣一氏に対する債権放棄そのものに正当性がないからであります。
そもそも今回の大阪地裁判決は、市長責任の免罪及びさまざまな事情についての茨木市の主張を、ことごとく根拠がないとして退けています。したがって、この地裁判決の趣旨を尊重するのが、現時点における議会の正しい選択です。もちろん、党議員団は、茨木市が臨時職員に対しても一時金を支給すべきであると、一貫して主張してきました。だからこそ、過去においても、現在においても、その立場から、現行制度上のさまざまな問題を指摘して、抜本的な改善を求めながら、現実的な対応をしてきました。しかし、同時に、大阪地裁判決が示したように、地方公共団体の長が厳密に、法令にのっとって行政運営を行うべきことも基本であり、地方自治体と地方公務員法は、複数の条文にわたって再三、厳しく給与条例主義をうたう立場からも、法令の厳密な運用を求める大阪地裁判決は、極めて道理のあるものと考えます。
しかるに、野村市長は、平成16年当時、旧給与条例の委任規定に基づく規則すら制定しないまま、市長の裁量のみで一時金の支給を行ってきたこと、また、平成17年度に改定した新給与条例についても、党議員団の指摘にもかかわらず、大阪府下の多数の市町村の規定を細密に検証することなく踏襲し、結果的に、立法の趣旨が、沿革及び国による数々の関連通知の解釈を誤ったままで、具体的な額の決定基準を盛り込まず、結果的に今回、法律違反と認定されるに至りました。しかも、現時点でも、この立場を固執しています。これらのことから見ても、野村市長は、注意義務違反による過失によって、新旧両方の条例とも違法状態を解消する努力を怠ってきたと言わざるを得ません。
したがって、長をチェックする機関である議会は、現時点においては、安易に免責すべきものではありません。
(「共産党だけや」と呼ぶ者あり)
さらに、茨木市は、職員からの労働の対価を得ているから実質的な損害はないと主張していますが、もとより一時金、つまり、期末手当は生活給でありまして、労働の対価として支払われるものではない以上、こうした主張も、違法性を逃れる根拠にはなり得ません。そもそも大阪地裁判決は、給与条例主義を規定する法律は、諸々存在するすべての事情を考慮したものであり、
(「生活給違うで」と呼ぶ者あり)
それでもなお、いかなる給与、そのほかの給与は、条例に基づかずには支給できないとの立法趣旨から、厳しく求めるものであり、目的が正しければ、多少の法令違反があっても構わないとする論理も、厳しく戒めています。
また、給与条例主義は、予算によるお手盛り承認を排し、条例制定による議会のチェックを求めているのです。これまでの質疑の中で、この6月30日の支給はどうなるのかという趣旨の質問もありましたが、そもそもこの6月議会において、地裁判決の趣旨に従った遡及事項つきの条例改正案を市長が提案すればよかっただけのことであります。これからでも遅くありません。高裁判決が9月初旬だとありましたけれども、その後の9月議会ででも、これまでの支給分もさかのぼって、法的に有効になる規定を設けた地裁の判断に準じた条例改正を行えばよいのではないでしょうか。条例には、正規職員の給与については、俸給表をもって、微に入り細に定められています。臨時職員についても、条例に定められない理由はありませんし、地裁判決では、個々の額までは規定しないまでも、具体的な額の決定基準さえあればよいと判断しています。
臨時職員に支給した一時金を返せという話になるのではないかという話も、そもそも法的効力は何らありませんので、そんなことは住民訴訟制度をはじめ、いかなる法制度からしても、そんな判断が下ることはあり得ないので、論外であると念のため、つけ加えさせてもらいますし、また、あり得ないことで不安をあおるのは、いかがなものかと考えます。
以上、本議員提案に反対する3点の理由をあげまして、討論といたします。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。(拍手)
○田中議長 次に、32番、福井議員。
(32番 福井議員 登壇)
○32番(福井議員) 債権の放棄につきまして、賛成の立場で討論をさせていただきたいと思います。
先ほど、小林議員から討論がございました。まさに、そのとおりでございますが、若干、角度を変えまして、簡単に討論をさせていただきたいと思いますので、議員各位のご賛同をお願いいたします。
本件は、大阪地方裁判所が、本市の臨時職員に支払った期末手当に当たる一時金が違法である、したがって、野村市長個人に損害賠償を求める判決がなされた。このことから、この債権を放棄するものであります。この債権を放棄する最大の理由は、臨時職員に一時金を支払ったことが、市に損害を与えたということであります。
先ほどお話がありましたように、我々は、臨時職員に労働の対価として、「半年間、よく頑張っていただいた、これからも頑張ってください」という意味のことを込めて支給しているものであります。その額も、夏は4万円、冬が4万5,000円、同じ民間企業で働く同条件の雇用関係にある労働者の皆さん、さらには、他市の臨時職員の水準から比べてみても、決して高い水準ではありません。
(「安い」と呼ぶ者あり)
安いという声があります。
先ほど、この本会議場でも、この水準の引き上げについて、議論がありました。以前にも何度か、このことについて、この本会議場で議論があったわけであります。その発言の中身は、この制度を是として、水準の引き上げを求める質疑をされた政党会派があるわけなんです。今回、そのことを否定をして、先ほどの反対討論にもあるように反対をされる。我々として、この行動に対し、矛盾を感じておる次第であります。
(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
現市長は、いかなる場合においても、常に、健全財政の堅持を念頭に、最少の経費で最大の効果をあげるべく、効率的な行財政運営に心がけておられるわけであります。今回、市民の皆さんに損害を与えた、何をもって損害と言われるのか、我々には見当がつかないところであります。むしろ、先ほどからの質疑にもありましたように、こうした市長の政策遂行に当たって、市民の皆さんには、より利益をもたらしておるんではないかというふうに思っているところであります。
また、なぜ、この時期に議決をするのかということでありますが、臨時職員への夏の一時金の支給が、今月30日になっておるわけであります。地裁の判決により、支給がなくなるんではないかという不安も払拭しなければならない。また、この一時金の支給そのものが、先ほど申しあげたように、市に損害を与えるものではないと。この行為そのものに対しては、是として我々として感じ取らなければならないというふうな観点から、当然、最も適当な時期であるというふうに思っておるところであります。
さらに、この議決と判決との関係でありますが、地方自治法では、議会の基本的な権限として、債権放棄の議決をすることができるとされておるわけであります。したがいまして、判決と議会に差異があっても、それぞれの範囲において効力が生じるものでありまして、対立という関係にはないものであります。
また、本件は、住民訴訟に関係する債権の放棄であり、市民の代表である議会が、その権限に基づいて、住民訴訟における個別的な請求に反した議決を行うことまで妨げられるべきものではない。このことは、過去の判例においても、最高裁も是認をしているところであります。
最後に、大阪地方裁判所の判決は、給与条例主義を厳格にとらえてはおりますが、議会を含めた行政は、公益性や公平性、その他市民の暮らしにつながる社会性も加えた判断が必要でありますので、今回、本件を可決するということは、妥当かつ当然のことと考えます。そのことが議会の主体性を持つことにつながるものであることを確信をし、賛成討論といたします。
各議員のご賛同を賜りますように、お願いを申しあげます。
ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○田中議長 以上をもって討論を終了いたします。
これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者多数であります。よって、議員発第11号は、原案のとおり可決されました。
日程第10、議員発第12号、「
携帯電話リサイクルの推進を求める意見書」から日程第13、議員発第15号、「大阪府
財政再建プログラム案の抜本見直しを求める意見書」までの、以上4件を一括して議題といたします。
提案者の趣旨説明を順次、求めます。17番、大島議員。
(17番 大島議員 登壇)
○17番(大島議員) それでは、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
まず、
携帯電話リサイクルの推進を求める意見書
レアメタルを含む非鉄金属は、わが国の産業競争力の要とも言われており、その安定確保は、わが国の産業にとって重要な課題である。近年、国際価格の高騰や資源獲得競争の激化により、その確保に懸念が生じている。
貴重な鉱物資源をめぐるこのような状況を受け、資源エネルギー庁に設置された資源戦略研究会が、平成18年にとりまとめた報告書「非鉄金属資源の安定供給確保に向けた戦略」では、使用済み製品に使われたレアメタルの再利用推進が重視されている。中でも、普及台数が1億台を超えている携帯電話には、リチウム、希土類、インジウム、金、銀などが含まれており、これらを含んだ使用済みの携帯電話は、他のレアメタルなどを含む使用済み製品とともに、都市鉱山として、適切な処理と有用資源の回収が期待されている。
しかし、使用済み携帯電話の回収実績は2000年の約1,362万台をピークに減少傾向が続いており、2006年には約662万台に半減している。回収率向上のための課題として、携帯電話ユーザーへのリサイクル方法の情報提供、携帯電話のリサイクル活動を行うMRN(モバイル・リサイクル・ネットワーク)の認知度向上、ACアダプター等の充電器を標準化することによる省資源化などが指摘されているところである。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、使用済みの携帯電話の適正な処理とレアメタル等の有用な資源の回収促進を図るため、下記事項について、早急な対策を講じるよう強く要望する。
記
1.携帯電話の買い換え・解約時において、ユーザーに対して販売員からリサイクルの情
報提供を行うことを定める等、携帯電話の回収促進のために必要な法整備を行うこと。
2.携帯電話ユーザーに対する啓発、携帯電話回収促進につながる企業・団体の取り組み
を支援する施策を行うこと。
3.ACアダプター等充電器の標準化や取扱説明書の簡略化等による省資源化を実現する
こと。
4.レアメタルなどの高度なリサイクル技術の開発に加え、循環利用のための社会システ
ムの確立を目指すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成20年6月26日
大阪府茨木市議会
次に、
「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書
近年、乾燥地帯の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖化の影響によるものと指摘される事象が地球規模で顕在化している。20世紀の間に地球の平均気温は0.6度上昇し、わが国の平均気温も1度上昇した。最悪の場合、2100年には、18世紀の産業革命以前と比較して6.4度気温が上がり、海面が88センチメートル上昇するとの予測もあり、地球温暖化防止に向けた取り組みが喫緊の課題であることは、だれの目にも明らかである。
こうした環境・気候変動問題等を主要テーマに、本年7月、日本を議長国として北海道洞爺湖サミットが開催される。政府においても、ダボス会議で福田総理が「クールアース推進構想」を提唱するなど、京都議定書の温室効果ガス削減目標達成のために、地球温暖化対策推進法の改正を進めるなど、所要の温暖化防止対策を講じているところである。
加えて、環境立国を目指す我が国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みを、より一層推進する責務があることは論を待たない。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、こうした観点から、サミットの象徴として、開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と定めることをはじめ、地球温暖化防止に向けた国民的取り組みの意識啓発を促すため、下記の事項について、強く要望する。
記
1.北海道洞爺湖サミットの開催初日の7月7日を「クールアース・デー」と宣言し、地
球温暖化防止のために啓発し合い、皆で行動する日と定めること。
2.当日はCO2 削減のため、全国のライトアップ施設や家庭などが連携して、電力の使
用を一定時間控えるライトダウン運動などの啓 発イベントを開催し、地球温暖化防
止のために行動する機会の創出に取り組むこと。
3.クールビズやウォームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施
率を高めること。
4.「チーム・マイナス6%」などの国民参加型運動の一層の普及促進を図り、国民運動
に対する協賛企業の拡大や、エコポイント制度の普及促進に努めること。
5.商品の料金の一部が温室効果ガス削減事業に充てられる仕組みとなるカーボンオフセ
ット(温室効果ガスの相殺)については、関係者による協議体をつくり、その信用性
を高め ること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成20年6月26日
大阪府茨木市議会
議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○田中議長 次に、5番、朝田議員。
(5番 朝田議員 登壇)
○5番(朝田議員) それでは、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
まず、
後期高齢者医療制度の廃止・撤回を求める意見書
政府は、75歳以上を対象に「
後期高齢者医療制度」を実施した。この制度は、①これまで保険料負担のなかった扶養家族を含めて、75歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収する。②月額1万5,000円以上の年金受給者は年金から保険料を天引きする。③保険料滞納者は、保険証を取りあげ、窓口で医療費を全額負担させる。④75歳以上を対象にした別建ての診療報酬を設定し、高齢者に差別医療を強いるものとなっている。さらに、65歳から74歳の国保料を年金から天引きし、70歳から74歳の窓口負担を1割から2割に引き上げ、負担を強いている。
すでに、2006年10月より、長期入院者への食費・居住費の負担増、現役並み所得者の2割から3割負担への引き上げが実施されている。歳を重ねると、だれでも病にかかりやすくなるのは当然である。高齢者に必要十分な医療を保障することは当然であるにもかかわらず、年齢のみで差別するこのような医療制度は、世界的に例を見ない。
よって、本市議会は、国及び政府に対し、下記項目の実現を強く求める。
記
1.
後期高齢者医療制度は、廃止・撤回すること。
2.70歳から74歳の窓口負担の2割への引き上げをやめること。
3.前期高齢者(65歳から74歳)の国保料の年金天引きを中止すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成20年6月26日
大阪府茨木市議会
続きまして、
大阪府
財政再建プログラム案の抜本見直しを求める意見書
大阪府橋下知事は、6月5日、2008年度に1,100億円の収支改善を図るとする「
財政再建プログラム案」を発表した。35人学級の廃止や救命救急センターの補助金削減など、この間の府民の批判の強さに当面見送られたものもあるが、私学助成の大幅削減や医療費助成の見直し、児童文学館など各種施設の廃止・縮小、府職員や教員などの人件費大幅削減など、府民サービス切り捨ての本質は変わっていない。
大阪府の5兆円にのぼる借金、9年連続赤字を続けている財政破綻の最大要因は、「バブル崩壊後の国の景気対策に従った末に膨れた借金、補助金目当てに行われる無駄な公共事業、止まらない東京一極集中と進まない地方への税源・権限移譲。そんな『大きな真の敵』に挑まずして、収入の範囲で支出先・額をきめる議論ばかりに目を奪われてはならない」(6月6日付「毎日新聞」)と指摘されているところである。大阪府が、財政破綻の原因と責任を棚上げし、府民サービス切り捨てで、「改革」の痛みを下へ下へと押し付けることはまったく誤ったやり方である。
よって、本市議会は、大阪府に対し、下記事項について、強く要望する。
記
1.
財政再建プログラム案は、一たん撤回し、再検討を行うこと。
2.大阪府の財政再建については、十分な協議を尽くし、市民の合意と理解を得られるも
のとする。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成20年6月26日
大阪府茨木市議会
以上であります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
○田中議長 説明は終わりました。
まず、議員発第12号、「
携帯電話リサイクルの推進を求める意見書」について、お諮りいたします。本件は、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、質疑、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、議員発第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員発第13号、「「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書」について、質疑に入ります。
本件につきましては、発言の通告がありますので、発言を許すことといたします。5番、朝田議員。
(5番 朝田議員 質問席へ)
○5番(朝田議員) それでは、「クールアース・デー」創設の意見書案については、若干、気になる点を質問させていただきます。
1番目として、中期目標についてであります。
地球温暖化問題が最大の課題となると言われています北海道洞爺湖サミットを前にして、いろんな議論、提言等がされているところであります。地球温暖化対策については、今、最大の焦点になっているのは、日本がきちんとした温室効果ガス削減の中期目標を示すことであると考えます。
先だって、国会における地球温暖化対策法改正についての参考人質疑でも、「世界の市民が注目しているのは、G8を控えて、日本が中長期目標を出すのかどうかというところだ。なぜ、出さないかは、日本が対策が進んでいないからだと思っている」と、こういった中長期の削減目標を設定することの意義が、相次いで表明されたと報道されています。まさに、そこに注目が集まっているわけであります。
そこで、意見書案にもあるとおり、国民的な取り組みへの意識啓発を促すためにも、サミット前に中期目標を設定することという項目があってしかるべきではないか、そういう立場を地方から発信していくということもあってしかるべきではないかと考えるわけでありますが、見解を求めます。
2点目に、産業部門の削減についてであります。
もう1つ気になるのは、何だかんだ言っても、温室効果ガスの国内総排出量の8割を占めるのは産業部門であります。大口排出者の実効ある削減の取り組みが、積極的な削減目標達成の鍵であることは言うまでもありません。その観点が、今回の意見書案にもほしいと思うわけですが、この辺の見解もあわせて、答弁を求めます。
以上です。
○田中議長 17番、大島議員。
(17番 大島議員 登壇)
○17番(大島議員) それでは、簡単に答えさせていただきます。
まず、中期目標についての意見書案への盛り込みについてでございますけれども、今回は、「クールアース・デー」の創設を求める意見書の大きな趣旨の1つは、国民的な運動をいかに盛り上げていくかということを中心にした意見書であるということで、あえて入れなかったと。おっしゃっている、いわゆる日本が中期目標を示すことが大事だということは、全くそのとおりだと思います。
私も、福田総理が示されたメッセージの中に、いわゆる炭素社会ということでの福田ビジョンを提唱されました、この6月9日ですけれども、その中で、実は、この中期目標を出すということは、大変戦略的な意味があると。ヨーロッパでは、前の安倍総理が、日本は排出量を半減すべきだと、基準年から半減すべきだということを提唱されて、高い評価をヨーロッパ等からいただいたと思いますけれども、長期は大体、ほぼ各国とも異論はないんやけれども、そのとらえ方が、発展途上国と、いわゆる先進国との間に、いろんな思惑がありますので、この中期目標をどの時点で出すかと、どのぐらいのところを出すかというのは、極めて戦略的、そして、ポスト京都議定書を進めていく中での切り札になるということを述べておられまして、私は、その立場を支持したいと、こういうことで入れておりません。
それから、もう1つ、事業者団体との間での排出削減を定めた協定を締結するということで、温室効果ガスを削減していくということで、企業の努力は当然なんですが、私もちょっと、この質問が出て調べましたけれども、2006年度の温室効果ガス排出量につきましては、日本全体で13億4,000万トンのCO2 が排出されまして、これは1990年、いわゆる京都議定書の基準年に比較して6.2%、総排出量が上回っていると、こういう結果が出ております。しかし、その6.2%上昇しているんですが、その中で、個別案件で見ていきますと、実は産業部門は4.6%減らしているんです。何がふえているかというと、いわゆるふえているので一番大きいのは家庭部門なんです。これが30.3、いわゆる3割ふえていると、また、業務、そのほかの部門が39.5%、ここが一番大きい。40%ふえているんです。この業務、そのほかの部門というのは、いわゆるオフィス、それから中小企業等が含まれるというふうでございますので、サービス業も含まれるんですけれども、ここの部分をいかに減らしていくかということが、大変、これからの大きな課題になるということで、お示しの言われていることは十分理解はできるんですが、そういった背景も含めて、国としても、そういうところに力を入れて削減をしていくという取り組みを、この2月に具体的に発表していますので、そういうところは進んでいくだろうと。あくまでも今回は、私どもといたしましては、国民的にもっと削減への取り組みを、国民的運動として取り組んでいくことが、企業の削減にもつながっていくし、事業者における削減効果にもつながっていくということでの趣旨で出させていただいておりますので、ご理解をよろしくお願いいたしたいと思います。
以上です。
○田中議長 5番、朝田議員。
○5番(朝田議員) 2問目、行きます。
それぞれ答弁いただきまして、福田首相の戦略的課題だとおっしゃっていまして、示さないという、時期を何とか政治の道具みたいにしているのは、私は、そういう態度は大変、そういう政治の道具にするというのは批判的なんですけれども、それはさておき、産業部門の問題でも、具体的な削減目標を掲げた公的協定を経済界に義務づけるという、こういうことがEU諸国なんかでやられて、効果があがっているということですので、そういう観点も必要ではないかなと考えるわけです。
私が指摘した、この2つの点が欠けているために、「クールアース・デー」というのが、もし設定されたとしても、個人の努力のみが強調されて、問題が矮小化されても困るなという思いは持っています。確かに、オフィス街のところがふえてきているという傾向もありますし、どちらにせよ、大口排出者を抜きにした個人の奮闘だけでは、長期目標も実現できないのは明白だと考えます。
それは意見として表明させていただいて、もちろん個々の市民の努力も重要ですし、現に、多くの市民が多面的な取り組みもされていると、展開されているということだと思いますので、そういう気になる点はあり、指摘しつつも、賛成ということにしたいと思います。
答弁は結構です。以上です。
○田中議長 以上で5番、朝田議員の発言は終わりました。
(5番 朝田議員 議席へ)
○田中議長 以上をもって通告による発言は終わりました。
これをもって質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより採決いたします。
本件、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって議員発第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議員発第14号、「
後期高齢者医療制度の廃止・撤回を求める意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、議員発第14号は、否決されました。
次に、議員発第15号、「大阪府
財政再建プログラム案の抜本見直しを求める意見書」について、質疑に入ります。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
お諮りいたします。本件は、委員会の審査並びに討論を省略して、直ちに採決いたしましてもご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○田中議長 ご異議なしと認めます。よって、委員会の審査並びに討論を省略して、これより起立の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。
(起立する者あり)
○田中議長 ありがとうございました。
起立者少数であります。よって、議員発第15号は、否決されました。
ただいま可決されました2件の意見書の取り扱いにつきましては、議長に一任願います。
日程第14、報告第1号から日程第30、監報第3号までの、以上17件の報告につきましては、市長並びに監査委員から本市議会に報告がありました。本市議会は、この報告を受理いたします。
以上で本定例会に付議された事件は、すべて終了いたしました。
本定例会閉会に当たり、市長からあいさつを受けます。野村市長。
(野村市長 登壇)
○野村市長 お許しをいただきましたので、平成20年第4回茨木市議会定例会の閉会に当たりまして、一言お礼のごあいさつを申しあげます。
本定例会は、去る6日に開会をいただきまして、ご提案申しあげました議案について、それぞれ同意、可決をいただきまして、まことにありがとうございました。心からお礼を申しあげます。
議案の審議、審査の中でいただきましたご意見、ご指摘、ご要望等につきましては、十分配意し、今後の市政運営の推進に当たりましては、全力で取り組んでまいる所存でございますので、今後とも、一層のご指導とお力添えを賜りますようお願い申しあげます。
終わりに、梅雨特有の不順な天候が続いておりますが、議員の皆様方には、くれぐれも健康にご留意をいただき、ますますご健勝でご活躍いただきますようお祈りを申しあげ、まことに簡単でございますが、閉会のごあいさつとさせていただきます。
どうもありがとうございました。
○田中議長 以上をもちまして、平成20年第4回茨木市議会定例会を閉会いたします。
(午後3時43分 閉会)
以上、会議の顛末を記載し、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成20年6月26日
茨木市議会議長 田 中 総 司
茨木市議会副議長 山 本 隆 俊
署名議員 岩 本 守
署名議員 桂 睦 子...