茨木市議会 2006-03-14
平成18年建設水道常任委員会( 3月14日)
建設管理課長 安 田 文 雄
建設部次長兼
道路交通課長 杉 浦 慶 二
道路交通課参事 柿 谷 均
建築課長 大 野 欽 市
建築課参事 北 川 嘉 洋
公園緑地課長代理 山 田 嗣 雄
下水道課長 森 本 栄 治
下水道課主幹 吉 田 和 之
ダム推進課長 吉 里 英 夫
ダム推進課参事 丸 川 幸 治
都市整備部長 中 島 悦 雄
都市整備部次長兼
都市計画課長 梅 田 健 治
都市計画課参事 大 塚 康 央
開発指導課長 岩 徹
建築指導課長 岡 本 勝
都市整備部次長兼彩都
推進課長 坂 口 晃 司
彩都推進課参事 眞 野 正 史
彩都推進課参事 西 口 嘉 信
用地課長 加 藤 克 美
用地課参事 辻 本 剛 士
水道部次長兼
総務課長 大 迎 正 和
総務課参事 宮 本 佳 幸
営業課長 平 林 重 作
工務課長 中 内 宏
浄水課長 宇佐美 敏 男
浄水課参事 今 井 岳 司
企画財政部次長兼
契約検査課長 柏 倉 聖 明
1.
出席事務局職員次のとおり
事務局次長兼
議事課長 村 西 正 夫
議事課主査 幸 地 志 保
1.
委員会において審査した
案件次のとおり
議案第30号 平成18年度大阪府茨木市
一般会計予算
┌ 第1条歳出中 8
款土木費 11 ┐
│
款災害復旧費(3項
土木施設災 │
│
害復旧費) 第2条
債務負担行 │
│ 為(
公共用地先行取得事業、茨 │
│ 木市
土地開発公社に対する債務 │
└ 保証) ┘
議案第35号 平成18年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計予算
議案第36号 平成18年度大阪府茨木市
水道事業会計予算
(午前10時00分 開会)
○
福里委員長 ただいまから、
建設水道常任委員会を開会いたします。
現在の
出席委員は8人でありまして、会議は成立いたしております。
これより議案の審査を行います。
昨日に引き続き、議案第30号を議題とし、質疑を続行いたします。
○
岡本建築指導課長 1点目の茨木市
西中条に計画されている
マンション建設の行為につきまして、
開発行為等に該当するのかということでございますが、都計法上の
開発行為には該当いたしません。
それから、2点目の
水道管の破裂する事件があったが、この件について、市は知っているのかということにつきましては、これは承知いたしておりません。
それから、3点目の電柱に
クレーンが激突したということで、これについても、市は知っているのかということにつきましては、文書が送られてきた時点で把握いたしたところでございます。
それから、送られてきた文書の概要はどうかということでございますが、簡略して説明しますと、2月10日(木)の午後5時半ごろに、
西中条奈良線の
西中条町3番の
交差点の電柱、「局南12奈良10」の番号の電柱でございますが、ここに
クレーン車が、近隣の
工事用のためではなく、近隣の家に石を運ぶために通行していた
クレーン車が、破損したということでございます。
その
クレーン車は、
道路使用許可をとらずに、無許可でガードマンの配置もせずに公道をふさぎ、道路を渋滞させ、関西電力の電柱も破壊し、周辺に渋滞を生じさせたということで、締めくくりとしましては、今後、このことがないように、市に対しまして、
関連法令を十分遵守するように指導してほしいとの文書が送られてきたところでございます。
以上です。
○
安田建設管理課長 NTT電柱の移設の申請が出ているかということでございますけれども、これは
NTT柱でありまして、既に許可しております。
それから、
特殊車両が頻繁に通ることについて、
道路構造上、問題がないのかということでございますけれども、これについては、問題があります。したがいまして、
通行許可に際しては、いろんな条件、道路の保全とか、安全とかいった面での条件をつけた上で、許可しているというのが実情でございます。 以上でございます。
○
岡崎委員 一定の答弁をしていただきましたけれども、茨木市
開発指導要綱の
開発行為等の工事の施工ということで、第20条、この中で、「
開発者は、
開発行為等に関する工事の施工に際しては、次に掲げる事項について
施行基準の定めるところに従い施工するとともに、騒音、振動若しくは土砂の
飛散等を防止又は緩和するために必要な措置を講じて、
周辺環境への影響を最小限に」ということで、(3)として、
工事関係車両の通行、20条2項として、「前項の措置を講じたにもかかわらず、なお周辺に対し
環境悪化の影響を及ぼすおそれのある場合は、
当該開発行為等を中断して、その原因を究明してこれを排除しなければならない」というふうに記載されております。
また、茨木市の
中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する
指導要綱、これも同様の趣旨のことが掲げてあります。
第8条、
周辺環境への影響の防止ということで、「
建築主は、
中高層建築物の建設を行うことによる影響を解消又は緩和するために、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない」として、
工事施工中の災害の防止ということで、今回の事件として、
地域住民の暮らしと安全を脅かす大きな問題となっているんですけれども、それは現実の
マンションを建てることに関して、先ほどの
クレーン車が突っ込むとか、そういうようなこともあるんですが、これまで
開発指導要綱に基づく紛争の調整ないし
中高層建築物の紛争に関する
指導要綱の紛争の
あっせんの
申し出がなされているかどうか、これについて、お答えください。
○
岡本建築指導課長 紛争の調整または紛争の
あっせんについて、該当するかということでございますが、
開発指導要綱第20条におきましても、
開発者は、
当該建築物の工事の施工に際しましては、必要な措置を講じ、
周辺環境への影響を考慮し、施工することとされておりますが、今回の
事業者が
注意義務を払って施工することによりまして、解決していく内容のものにつきましては、紛争の調整または紛争の
あっせんにはなじまないものというふうに考えております。
それから、紛争の
あっせんの
申し出、紛争の調整がなされたかということでございますが、これについては、
申し出はございません。
以上です。
○
岡崎委員 先ほど、
市長あて、特に、
建築指導課あてにこうした住民からの文書については、承知しているということでしたね。
やはり、こういった住民からの要望が出され、少しでも
緩和策を、何とかしてほしいという、そういうようなことが、これ全部読んだら時間もあれなんで、趣旨はご存じと思いますから、あえてこの中身は読みませんけれども、住民の
人たちが、今回のこのいろんな
マンション建設に当たって、いろんな問題が起こっている中で、住民のそうした感情を酌み取ろうという態度はないんですかね。だから、そういった中では、確かにいろんな、公的には、これを中止できないというんじゃなくて、もっと市も入って、やっぱり住民との
話し合いも、もっと持つというんですか、そういう中で納得がいけるような、そういった
解決策をもっていないのかどうか。
こうした
マンション建設をめぐる紛争というのは、本当に絶えないというんですか。これからも、こういった問題がたくさん起こってくると思うんですけれども。今回の問題の原因なり、要因というのは、十分把握されての答弁なのか、ただ単にこういう要綱があると。だから、一定やっているから、それで勝手にせえやということなのかですね。
我々としては、良好な
住環境を保存していく、また、
マンションを建てて、そういう中で関係、既存の住民とか、そういった中では少しでも、お互いが共助できる、そういうような観点から、いろんな紛争が絶えない、そこを少しでも
解決策なりを示すべきだと思うんですけれども、そういった紛争の調整にあたろうという、そういった考えを持っての答弁なのか、見解をお示しください。
○
岡本建築指導課長 今回のこの文書をいただいております内容につきましては、一応、本工事に関係のない
近隣住民の石を運ぶために
クレーン車が激突したということで、直接は関係ないものと考えておりますし、また、今おっしゃっております、日ごろ、調整というんですか、それについては常に行っているところでありますので、この文書からどうのこうのということにつきましては、直接、
注意義務をきちっとせえということを指導するについて、足りるものではないかというふうに考えております。
○
岡崎委員 そしたら、この文書だけで判断しているのか、それとも実際にこの文書を受け取る、その中で直接、住民と話し合って、そういう中で、これは確かに
クレーン車が電柱を破損して、その中でいろんな住民に被害をもたらしたということなんですけれども、そういう中で、細いとこでこうした、当然、
工事車両、いろんな中では頻繁に、実際にはいろいろ、ここの道路では問題ありと、構造上問題ありというふうに指摘されている中で、実際の、だからそういった問題が起こっているという中で、実際に関係する住民との
話し合いなり、解決の糸口なりというのは、その後、ちゃんと十分な
話し合いというのはもたれているのか。ただもう、この文書だけで判断いうか、解決しようというのか、その点が住民にとっては、何か市の態度が冷たいと。
だから、ちゃんとこの文書だけなのか、それとも実際に話し合っているのかどうか。
○
中島都市整備部長 先ほど、課長よりご答弁させていただいておりますけれども、今回の
クレーン車によります
電柱等の破損につきましては、
当該建築部分とは全く違う分でございますので、やはりそれにつきましては、きちっと
線引きをする
必要性が出てくるかなと思っております。
なお、
当該地で
開発予定ということでの
中高層指導要綱に基づきます事務につきましては、その
指導要綱に基づきまして、一定、事務をさせていただき、
建築確認行為が終えておるものと判断いたしております。
したがいまして、今、この文書をもちまして、新たな、他のことでの要因をもちまして、
当該地におけます
中高層指導要綱に基づきます事務につきましては、明らかに線を引くべきだと判断させていただいております。
以上でございます。
○
岡崎委員 これから起こってくる
マンション建設をめぐる紛争ですね、それに対しては、きっちりとした改善とかいう、そういう中では一定の
線引きするなり、改善という考えというのは、ちゃんと持って対応するということでいいわけですね。
○
中島都市整備部長 今、委員のほうのご質問にございました改善という言葉が、ちょっと認識できておらないんですけれども。
開発地におけます建物につきまして、それに基づきます
中高層指導要綱に基づきましては、的確な形で指導させていただきたく思っております。
ただ、今、委員のおっしゃられました改善という言葉につきましては、ちょっと認識ができていなくて、的確にご説明はできませんが、先ほどご説明させていただきましたのは、その開発とは全く違った場所での
クレーンでの事故でございますので、それをもちまして、要因がその
開発行為によるものであるということには、ダイレクトにはいかないというようには判断させていただいておりますので、明快な形で
線引きは必要であるということは認識いたしております。
以上でございます。
○
岡崎委員 この点は、もう置いておきます。
あと、簡単に2点だけ。
1つは、
西河原の
三島中学校の西側の、ちょうど
西河原新橋が新しく開通して、
西河原、ちょうどその坂ずっとおりて、右手が
三島中学校で、広くなって、また狭い、旧道の一方通行。あそこ何か今、かなりすごい
交通渋滞で。前の、だから新橋ができるまでは、全体が同じような道幅やから、利用する人もごく限られた人ということだったんですけれども、今、
西河原新橋ができて、ほとんどやっぱり171の解消もないという中では、
抜け道になってて、そういった中では、影響としては、
三島丘とか、いろんなとこも含めて
抜け道で、大変な状況なんですけれども。
特に、今言うてる
西河原新橋からずっと、
西河原のほうへ来る、
三島中学校の。例えば、向こうは何か、三島の
交差点とか、そこのちょうど抜けていった広い道の角、四差路ですね、その角が朝夕なんか、もう車はがっちゃんこなるわ、それで人、バイクとかいろんなんで、そういう中では、全体が、車も結構、
接触事故もあったりして、
人身事故も起こっているという、そういった状況なんですが、その辺の周辺の道路とか、また、そこの
交差点というんですか、それに対する住民からの要望とか、苦情とか、改善というのか、意見とか、そういうのが出されて、そういうこと、こうしてほしいとかいうようなことを聞いているかどうか。もし、聞いているんであれば、どのような要望なり意見が出されているのかというのをお聞かせください。
もう1点は、目垣、新堂の地域ですね、あそこでは
バス路線がないんですね。まだバスが走ってないという、そういう状況のもとで、本当に
高齢者の
人たちが駅とか、また、役所とか、いろんな、来るのに大変な思いをされているという中で、これまでもずっとバスを走らすという、そうした要望を聞いておられると思うんですけれども、この地域にバスを走らせる、そうした予定なり計画はあるのかどうか、その2点お願いいたします。
○
杉浦道路交通課長 三島中学校の北西の
交差点の要望、改善ということですが、
代表質問では、
三島中学校の北側の
歩道整備の関係とか、
歩道整備については、要望を聞いておりますが、最近について、今の
交差点の要望は特に聞いておりません。
次に、目垣、新堂の関係ですが、目垣、新堂の
バス路線の開設につきまして、現在、
茨木鮎川線が安威川から
富田目垣線まで接続することに関しまして、
道路整備ができた段階で、
JR茨木駅から
阪急茨木市駅、新堂を通りまして、目垣のほうから寝屋川へ行くという路線の開設を
京阪バスのほうに今、お願いといいますか、現在、協議しております。
以上です。
○
岡崎委員 三島中の
北西部のこの
交差点。
歩道整備ということですけれども、あそこ、信号の設置ですね。そうした要望が出されていると思うんですけれども、信号を要望してもなかなか実現できないんですけれども、本当にあの辺も、信号が要るのかどうかも含めてですけれども、本当にあそこ、改良しなかったら本当に大変なんですよ。夜でも、確かに車はバンバン飛ばしてます、はっきり言って。短い距離でね。ですから、朝夕含めて、車の、あそこ一応、30キロ制限なんですよね。30キロで走っている車ってほぼありませんわ。昼間でも夜でも、もう60とか、そんなスピードを出してますので、そこの
交差点だけ、その周辺がね。
だから、せめて車を、もうちょっと制限する対策も含めて、
改善策なりを講じてもらわないと、本当に大変な思いを、みんなされておるという中で、安全な
住環境を守っていくという。特に、住んでいる
人たちにとって、安全なまちということでは、せめて車の速度を規制をするなり、特に狭い、ちょうど
交差点のところを、
信号設置とか、そういう中で、もう少し通行が緩和される、そういう対策を講じてもらいたいと思います。
目垣と新堂のバスについては、今、
富田目垣線に、ちょうどあそこ、
五十鈴橋から今、道路つくっている。それが開通すれば、バスが新設するということですか。そしたら、その時期としては、
供用開始とともに、同時か知らんけど、その時期に
京阪バスを走らすということなのか、お聞きします。
○
杉浦道路交通課長 初めの
三島中学校の北西の
交差点の関係ですが、
西河原新橋ができて、しばらくした段階で、
交通量がふえて、
信号機を設置してほしいという要望は、これは聞いております。そういう形の中で、警察のほうにも要望は今までからいたしております。
先ほど申しましたここ数か月、最近、特に、事故がふえて危ないということについては、私、先ほど聞いてないという形でお答えさせていただきました。
次に、
バス路線の関係につきまして、今、
茨木鮎川線の工事を整備しておりまして、また、18年度いっぱいかかりまして、19年の3月末には完成する予定でおります。
完成した段階には、
富田目垣線との
交差点に信号を設置していただきたいということで、警察とも協議しております。信号が設置できた段階で、当然、道路の
供用開始もなってくるわけでありまして、その時点で
バス路線も開設をしてほしいという形で、
京阪バスと現在、協議しております。
以上です。
○
山本助役 三島中の
西北角の件なんですが、
西河原公園から南下する一方通行の狭い部分があるんですが、あそこに細街路が走っておりまして、その
所有者が家屋を建てられるときに、従前から
地元要望もありますし、拡幅ということでお話もさせていただいた経過がありますが、なかなか、ご協力を得られないと。
ただ、その部分だけを引いた形での建築をされまして、あいた部分についてはフェンスをされているという状況があります。
それと、
交通安全対策上は、その部分と
信号設置ということで、あと、
交通混雑というのも、長らく、いろんな方面からお聞きしているんですが、これは171の資生堂ですね、
府道総持寺線の交点、それと庄の
ポリボックス、交番のところがネックになって、どうしても渋滞を引き起こしていると。
したがって、根本的には、
交通渋滞の改善に当たっては、この
右折レーンの設置とかいうことしかないかなということで、府のほうには、そういうことの話もさせていただいているところでございます。
○
坂口彩都
推進課長 昨日、
畑中委員から質疑のありました彩都
関連公共公益施設の今後5年間の
起債等の
償還額につきまして、
関係課のほうで鋭意積み上げていただきまして、一定、出ましたので、
一般会計の分についてのみ、今から説明します。
まず、
山麓線でございます。18年度、1,641万4,000円、19年度、1,781万6,000円、20年度、1,781万6,000円、以下21年度、22年度も1,781万6,000円、同額でございます。
続きまして、天王川、これは18年度から平成22年度まで113万9,000円、全部同額でございます。
それから、小学校の関係でございます。
都市機構の
立替施工分と、
用地取得分、それから建物にかかります
一般財源の
起債償還がございます。これ、合わせまして、18年度、5,029万7,000円、19年度、1億5,804万4,000円、20年度、1億7,348万5,000円、21年度、1億7,352万3,000円、22年度、1億7,356万1,000円でございます。
なお、この
起債償還額につきましては、平成16年度末までの
起債等についての
償還予定ということでございますので、17年度は、まだ起債は借りておりません、措置しておりませんので、入っておりません。
以上でございます。
○
福里委員長 他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
福里委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより挙手の方法をもって採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の委員の挙手を求めます。
(挙手する者あり)
○
福里委員長 賛成者多数であります。
よって、議案第30号中、当
委員会に付託された部分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
休憩いたします。
(午前10時31分 休憩)
(午前10時44分 再開)
───────〇───────
○
福里委員長 再開いたします。
議案第35号「平成18年度大阪府茨木市
公共下水道事業特別会計予算」を議題といたします。
提案者の説明を求めます。
○
森本下水道課長 議案第35号につきまして、説明を申しあげます。
本予算は、安全で快適な
生活環境を創出するため、都市の
基盤施設であります
下水道の拡充を念頭に、
市街化調整区域の整備を促進するとともに、
水洗化の
普及促進及び適正な
維持管理に留意し、編成したものでございます。
それでは、その内容につきまして、
予算書の40ページの歳出からご説明申しあげます。
1
款下水道事業費、1項
下水道管理費につきましては、
人件費のほか、
事務執行に要する経費及び安威川、
淀川右岸流域下水道組合維持管理分担金、
公共下水道建設負担金、
流域下水道建設負担金並びに中央・
安威・大池各
ポンプ場と、管渠の
維持管理費等に要する費用でございます。
次に、46ページの2項
下水道整備費につきましては、
桑原排水区ほか5排水区の
管渠布設工事等、及び
合流式下水道緊急改善の経費でございます。
次に、48ページの2
款水洗便所普及費、1項
水洗便所普及費は、
水洗化の
普及対策に必要な経費でございます。
次に、50ページの3
款公債費、1項
公債費は、
下水道事業に伴う市債の元金及び利子の
償還金でございます。
次に、52ページの4
款予備費、1項
予備費につきましては、不測の事態に対応するために計上いたしております。
続きまして、歳入について、ご説明申しあげます。
14ページをお開きください。
1
款分担金及び
負担金、1項
負担金は、本年度、新たに賦課を予定している区域を含めた
下水道受益者負担金の
徴収見込額を計上いたしております。
次に、16ページの2
款使用料及び
手数料、1項
使用料は、
下水道使用料の
収入見込額を計上いたしております。
次に、18ページの2項
手数料は、
排水設備等指定工事店登録手数料などの
下水道手数料でございます。
次に、20ページの3
款国庫支出金、1項
国庫補助金は、
補助基本額の50%を計上いたしております。
次に、22ページの4
款繰入金、1項
一般会計繰入金につきましては、
一般会計から
下水道会計への繰り入れでございます。
次に、24ページの5
款繰越金、1項
繰越金は、前年度からの
繰越金でございます。
次に、26ページの6
款諸収入、1項
遅滞金加算金及び過料につきましては、
水洗便所改造資金貸付金の
延滞金を見込んでおります。
次に、28ページの2項
市預金利子は、
金融機関預金利子を見込んでおります。
次に、30ページの3項
貸付金元金収入は、
水洗便所改造資金貸付金の
償還収入を見込んで計上いたしております。
次に、32ページの4項
受託事業収入は、
開発行為における
管渠布設の
受託収入であります。
次に、34ページの5項雑入は、
下水道事業負担金等の収入を見込んで計上いたしております。
次に、36ページの7款市債、1項市債は、
下水道管理費及び
下水道管理債でありまして、
下水道整備の財源として借り入れるものであります。
次に、5ページに戻っていただきまして、第2
表地方債につきまして、ご説明申しあげます。
事業実施のための
財源措置として発行いたします起債の目的、
限度額、起債の方法、利率、借入先及び償還の方法を定めるものであります。
以上でございます。よろしくご審査賜りますよう、お願いいたします。
○
福里委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
○
畑中委員 下水道に関して、浸水対策の質問に関して、
下水道部分でお答えになるという部分があると答弁されたと思うんですけれども、その部分について、もう1回、質問を繰り返したほうがよろしいんでしょうか。別に答えてもらってもいいんですかね。
それから、随契の部分についても、繰り返しになるんですけれども、これも
下水道部分18件の随意契約中、17件が50万円を超えているという、特別会計部分になるんですけれども、これは、50万円を超えていっても、随契にした主な理由について、お答えいただければと思います。
まず、それだけです。
○
森本下水道課長 昨日ご指摘いただきました浸水箇所の対策工事でございますが、平成11年につきましては、竹橋町の一部低地の浸水防除等を含めまして300ミリの管、これはバイパス管ですけれども、約300メートルを布設しております。
また、駅前一丁目、JRガード下の浸水防除に対しまして、1,350の管、900メートルを布設いたしております。これは、JR下の、いつも浸水する部分ですが、これは大京線のほうに流域幹線がございまして、そちらのほうにバイパス管を布設したものでございます。
続きまして、12年度につきましても、300ミリの管、100メートル近くをバイパス管として布設いたしております。これによって、春日地区の浸水防除に役立ったものと考えております。
ほかの地域につきましては、昨日、部長のほうからお答えしたとおりでございます。
以上です。
○齊藤
建設部長 随契の関係でございますが、50万円以上を超えると。昨日も
一般会計のほうでも出てましたけれども、地方自治法に基づきまして、適正に執行されているということでございます。
○
畑中委員 適正に執行しておるというご答弁なんですけれども、具体的に、それぞれ合理的な理由がなければ50万円、この場合は委託契約でも、指名競争入札せなあかんという決まりでありますから、もうちょっと具体的に、その
下水道会計、特別会計部分について、どのような理由、判断をされた上でされておるのか、もうちょっと具体的に答えていただけないでしょうか。余りにも抽象的なお答えで、それではちょっと、私としては納得できません。
それから、浸水対策の部分については、一定のご答弁をいただいたんですけれども、各、11年、浸水実績図に基づいて、それに対する対策、積極的に進めていただきたいと指摘させていただきます。
○
森本下水道課長 随意契約でございますけれども、
ポンプ場管理場の修繕料とか、ポンプとかの納入業者において、随契をさせていただいております。
ですから、ほとんど機械器具の保守点検等に関する随契でございます。
○齊藤
建設部長 今、一定、
下水道課長がご答弁申しておりますが、緊急を要する修繕とか、補修とか、そういうものに対しての随意契約ですので、適正に行われているということでございます。
○
畑中委員 きのうの答弁でも、緊急を要する、緊急を要するいうて、相見積もり取って随意契約なさると。もう一度、そこの観点に関して、もう1回、精査いただいて、指名競争入札に適するものがないかどうか、もう一度、精査していただいて、できる限り指名競争入札、望ましい方式でやっていただきたいと指摘させていただきます。
以上です。
○
福里委員長 他に質疑はございませんか。
○松本委員
代表質問で私、
市街化調整区域における
下水道の整備と、合併浄化槽設置事業について、お伺いしました。
そのときの答弁で、
市街化調整区域における
下水道の整備ということで、答弁の中に、公共
下水道で整備する区域、そして、特定環境保全公共
下水道で整備する区域、さらに先ほど言った合併浄化槽で整備する区域と。
答弁で、18年2月で49%、約半分、公共
下水道で整備する地域の下水は整備されているという答弁でしたけれども、そういう理解でええんですか、まず、確認しておきます。
あと、残る公共
下水道に関しては、残る区域としては、20年度末までに、安威と福井と桑原、目垣、これが大体完了するだろうと。
佐保、岩阪は、公共
下水道で整備すると。だけど、大分、ちょっとおくれると。20年代半ばやというような。
特定環境保全公共
下水道で、これはダム関連なので、ダムとの関係もありますし、あるいは付替道路の工事進捗の状況にも関係しますので、多分、20年代半ばやという答えしてもらったんですが、この2つ、公共
下水道と特環で整備されるのは、当然、本管がずっと、下流から上流のほうへ入っていって整備されるというふうに考えます。
そこで、佐保、岩阪はどんなふうに入っていく予定されているのか。
委員会ですので、ちょっと細かいことになるけれども、確認したいと思います。
特定環境保全公共
下水道で整備する地域としては、車作、大岩、安元、千提寺、忍頂寺、こういう地区でされていると、メモみたいなんでいただいておるんですが、本会議で答弁をいただいてないんで、ここの
委員会で確認したいと思います。
この特環でも、今、この山の地区というたら、本当に
下水道、入りにくいなと思うんです。というのは、下流から、市街地、あるいは
市街化調整区域で、今もう既に入っているものですと、ある程度、集落が固まって、下流から本管が入っていって、面整備できると。ところが、車作、大岩、安元、千提寺、忍頂寺、こんなんいいますと、山あり谷ありで、かなりポンプアップもする地域が出てくるんじゃないかなというふうな感じもしますが、この特環の地区を指定された根拠と、これはダムの集水区域になるのか、その根拠、もう一度、ここで確認したいと思います。
それと、合併処理浄化槽に関しては、15年に生活排水処理基本計画を策定して、地区区分をし、17年度に、整備手法として市町村設置型を選択したと、こういう答弁でした。
ここで確認したいのは、説明してほしいのは、市町村設置型は、どんなイメージでされようとしているのか、まず。ちょっと、いろんな個人の設置型やら、組合設置型、いろんなのありますので、市町村設置型ではどんなイメージなのか、具体的に説明いただきたいと思います。
普通の下水ですと、本管があって、枝管があって、各家庭の敷地内まで1か所ないし2か所、会所をつくると。そこまでは、市が
下水道管理で持っていくと。合併浄化槽の場合は、敷地内に恐らく合併浄化槽を置かれると思うんですが、市町村設置型というたら、どこの部分が境界になるんか。市の工事範囲は、どこの範囲が工事範囲になるのか。まず最初、その部分だけ聞いておきたいと思います。
○
森本下水道課長 まず、1点目の佐保、岩阪の整備に関するルートでございますが、現在、勝尾寺1号幹線、今、鋭意施行しておりますが、その先につきましては、府道余野茨木線、これを通りまして佐保、岩阪まで持っていきたいというふうに考えております。
それと、特環整備の根拠でございますが、ダム関連の水質保全を目的に、平成15年に生活排水処理計画、今、委員がおっしゃられた計画でございますが、この中で決定したものでございまして、あくまでも安威川ダムの水質保全という区域を設定いたしまして、それに対して公共
下水道で処理するという考えで、区域設定をいたしております。
それと、浄化槽、市町村設置型のイメージでございますが、浄化槽を設置するだけではございませんで、その処理した排水、これの終末排水設備まで、状況がいろいろございますが、そこまで管を引っ張るなり、側溝をつくるなり、そういうところまでは市でやらなければならないと考えております。それが単独設置、個人設置との違いでございまして、市町村設置型というのは、あくまでも
維持管理も市町村でやるということで、水質
維持管理上の確約がとれるということがメリットでございます。
特環の区域でございますが、車作、大岩、安元、千提寺、忍頂寺、以上5地区でございます。
○齊藤
建設部長 一番最初にご質問がございました
市街化調整区域、49%できているのかということでございますが、平成18年2月末現在でもって49%完了しているということでございます。
○松本委員 区域普及率、答弁いただきました。
市町村設置型の合併浄化槽に関して、もう少し、質問したいと思いますが、その前に、佐保、岩阪は、茨木余野線に沿って上がっていくと。今現在、どこまで入っているかだけ、本管、ちょっと回答いただきたいと思います。
それは、茨木余野線の道路改良が、今後、どれぐらい発生するのか。例えば、かなり拡幅されているところもありますので、そんなんも含めて、わざわざその道路、今きれいにできているところを入っていくという考え方でええんかどうか。
というのは、本管の距離が物すごい長いような気がしますので、ちょっと気になってますので、本管を本当に入れていくかということだけ、確認したいと思います。
市町村設置型の合併浄化槽、ちょっと僕、聞き漏らしたんですけど、合併浄化槽は、市が設置するのか、個人が設置するのか。個人で設置しても、市が移管するのか。移管というか、例えば、家、今はまだ合併浄化槽を掘ってないと。この事業が確定してないんで、どんなふうな補助やら設置になるかわからんと。今、例えば、家建て替えるときに合併浄化槽をつけたいと、例えばですよ。そういう浄化槽は、市町村が設置型になったときに、市町村が管理するのかどうか、そんなんも含めて、もう少し詳しく、市町村設置型の説明を、再度していただきたいなと思います。
それと、今後、事業化に向けて受益者
負担金との格差や
維持管理経費等、諸条件の整理に努めますと、こういう
代表質問では答弁いただいておるんですが、受益者
負担金についての、今時点の考え方、市街地、
市街化調整区域、特環、合併浄化槽と、この4つで市が、今現在、考えておられる考え方をお示しいただきたいなと。
まだ、合併浄化槽のほう、固まってないんやったら、固まってないでも結構ですけれども。
それと、同時に
負担金と
使用料もどういうふうになるんか、わかる範囲で結構ですので、お答えいただきたいと思います。
使用料というのは、
使用料金のことです。
○
森本下水道課長 現在、岩阪、佐保につきましての整備状況でございますが、17年度で佐保川を越えた地点まで工事が完了する予定でございます。
今現在、もう推進工法で佐保川の下くぐりまして、工事もほぼ完了に近いという状況になってございます。18年度につきましては、約200メートル、推進で、忍頂寺福井線と余野茨木線の交差の部分まで予定をいたしております。余野茨木線の拡幅計画がございますが、そこにつきましては、その拡幅工事にあわせて布設を考えております。
次に、市町村設置型のもうちょっと詳しい説明ということでございますが、あくまでも個人で設置された場合、その水質の担保ができないということで、市町村設置型ということで決定しております。そういうことで、個人で設置された場合、まだ市町村設置型、さきのことと考えておりまして、その段階で、個人で設置された場合、その市町村設置型で整備する時期になりましたら、その個人設置型を引き取りまして、
維持管理を市町村でやっていくという考えを持っております。
ですから、個人で設置される場合、今の段階では補助金がつかないというデメリットもございます。市町村で設置する場合は、次の質問にも影響いたしますけれども、受益者
負担金という形ではなく、分担金という形を考えておりまして、それについて、今後、研究して、その整合性を図っていかなければならないというふうに考えてます。
続きまして、受益者
負担金の考えでございますが、市街化区域におきましては、都市計画税をお支払いいただいておりますので、14年度から調整区域に入るに当たりまして、その都市計画税に対する格差をどうするかということで、庁内調整いたしました結果、今現在、
市街化調整区域につきましては、受益者
負担金、平米1,000円ということで整備を進めさせていただいております。
特環区域につきましては、まだでございまして、その辺の調整区域との整合性も考えまして、遅くても今年度中には条例化していかなければ間に合わない時期になっております。
その金額でございますが、まだ今、検討の段階でございます。
浄化槽につきましては、先ほど申しましたように、受益者
負担金ではなしに、分担金という形になりますので、その辺につきましても、受益者
負担金との整合を考えながら、これから検討しなければならないと考えております。
使用料につきましては、浄化槽と公共
下水道、2つの区分けになると思いますが、今現在、試算いたしますと、平均、月30立米使う一般のご家庭でございますが、公共
下水道の
使用料につきましては、これは水道料金に上乗せしておるんですけれども、これにつきましては、終末処理場、その布設管渠の維持費等を含めまして、約7,488円という試算が出ております。これに対しまして、合併処理浄化槽になりますと、9,992円。これは、合併処理浄化槽の維持経費、そういうものも絡んできますので、その辺の格差の解消、これについても研究、検討していかなければならないというふうに思っております。
以上です。
○松本委員 合併処理浄化槽に関してですけれども、きのうには、5分間だけ、早うしてくれということだけ言うつもりやったんですが、今、質問ではしてなかったんですが、合併処理浄化槽に関しても、大体、完成時期は20年代後半というふうにちらっと答えられたと思うんですけれども、これは先ほどの佐保、岩阪、あるいは特環の
下水道の完成時期に一緒かなと、わざわざ、合わさはったんかなというような気もするんですが、私がここで言いたいのは、合併処理浄化槽は、一軒一軒、個別に設置するもので、面整備的な、あるいは枝管を引っ張って面整備的な手法と必ずしも違うということで、もっと早く、この設置の条例なり要綱を決めて、先ほど言ったように家の改造を今からしたい、あるいは、二、三年後に考えているというのにも間に合うようにどうしたらいいんやろうと、相談をよく受けるんですよ。
そんなときに、今やったら補助金も一切出ません、自分でする。自分でして使えそうやったら、いずれ市が管理してくれるやろうと、今の答弁やったらそうなんですけれども。これはできたら、先ほど言った山の地域と整合性を合わすというよりも、早く、既に合併処理浄化槽の地域が決まっておるんだから、そこでは画一的に、どうせならないはずなんで、市がもしするとしたら順番に、また、この地区、この地区になっていくと思うんですけれども、個人がしてもええと。そのときには先行して、市がこういう補償できますと、補助できますというような形で、何らか考えていただいたら、そこに住んでおられる人もいろんな計画、改造の計画がしやすいというので、これは、ぜひ考えてほしいなと思います。
20年代後半といいますと、まだ10年先なんでね。そんな10年も待たんでもそれぞれできると思いますので。これ、いろんなところで私も事例を聞きにいったら、やっぱり管理する場合に、前にも言ったかもわからんのですけど、水道とリンクしているところやったら水道とめたらええけれども、必ずしも合併処理浄化槽と水道料金とは一致しないわけですね、普通は。先ほど言った公共
下水道の
使用料金は一般には水道料金に見合って料金が変わるというふうに理解してええわけですね。そこを確認したいと思います。
それと、もう1つ、ちらっと分担金といいますか、受益者
負担金といいますか、平米1,000円ってちらっと
市街化調整区域、これ、段々、山のほうへ行くと家が結構大きなってきよるんです。
下水道の
負担金を平米数で必ずしも、普通ならば先ほど言った合併処理浄化槽の一般的な
使用料決定は何人槽、何人槽、例えば、5人槽とか8人槽という人数で、普通するのが一般的なんですよ。
この
市街化調整区域内の公共
下水道は先ほど言われた都市計画税との絡みで、平米1,000円もらっていると、そこのところがちょっと私、勘違いしているんかもわかりませんけれども、その1,000円は下水のためと違って、都市計画税と見合うためだけやと理解したらええわけですか、そこだけ確認したいと思います。
その都市計画税に見合うための料金設定やったらある意味で、面積でね、もちろんなるので、そこだけ、もう1回確認したいと思います。ちょっと勘違いしているかもわからんので。
個人が先行して合併処理浄化槽を設置したと、その場合、品質が確保できることがわかったら管理しますと答弁していただいたと思います。それでいいですね。その場合、個人がする場合でも本当にできるだけ早く市が認定するなり、基準の浄化槽は決めておかんと、いろんな業者のいろんなのがありますので。ぜひ、それは早いことそういうこと決めていただきたい。例えば、家族が何人やったら何人槽を置きなさいと、小さいのやったら管理するといっても容量が足らなんだら、十分浄化しないで垂れ流す結果になりますので、だから、そういう大きさとか性能とか、そういうなのを早いこと、市のほうで今の状態、あるいは今後の状態を見越して設定していただいて、そういう指導は、これは建築指導課の話になろうと思いますけれども、そういうのを下水のほうから発信してもらって、ぜひ、それもしていただきたい。
さらには、先ほど言いました、もう合併処理浄化槽の区域が決まっているところは、いつでもどうぞやってくださいよといえるような体制を、ここ一、二年でつくっていただきたいということ、それは要望にしておきます。
○吉田
下水道課主幹 合併処理浄化槽における
使用料の考え方なんですけど、現実に富田林とかは水道の使用量にリンクさせて徴収していると聞いております。また、他市におきましては1人幾らというような決め方をして徴収をされているということも聞いております。
したがいまして、今後、合併処理浄化槽での整備をしていくに当たりましては、当然、使用量を設定していかねばなりませんけれども、今後、そういうことも種々検討いたしました結果、決めさせていただきたいと思っております。
市街化調整区域におけます
下水道の受益者
負担金1,000円の考え方なんですけれど、一応、先ほど課長が答弁させていただきましたように、調整区域でございますんで、都市計画税相当分が635円、それと通常の受益者
負担金365円を足しまして、1,000円ということで、茨木市の条例で決めさせてもらっているということでございます。
○松本委員 要望になるんですが、あと、これ区域が決まったら、その方式しかあかんのでしたっけ。どういうことかといいますと、特環の中でも、例えば、大岩、安元でも本管、引っ張っていこうと思ったら、谷越えて何とかせんならん地区、出てくるん違うかなと、特に先ほどの山ね。それなら、大岩やらと接しているような泉原やったら合併処理浄化槽でええという場合、市から見て経済的に、こんなとこ本管持っていかんでも合併処理浄化槽にしてくれたらええのにというようなところが出てくるやろうと思うんですけどね。それは勝手に変えたらいかんのですかね。
一応、範囲が決まったら、
下水道のほうで絶対せなあかんものか、先ほど聞いた特環では、車作、大岩、安元、千提寺、忍頂寺と言わはったけど、その中でも合併処理浄化槽が適している部分があると思うんですよね。そういうなのは調整はできるのかどうか。
私ら一般の者からしたら、市の効率的な運営ということからすれば、別に特環に限らんでも合併処理浄化槽のほうがよければ、その地区も合併処理浄化槽でもええと思うんですけれども、そういう柔軟な考え、できるのかどうか。
○
森本下水道課長 委員、ご指摘のように、そのことにつきましては、部局内でも検討の余地はあるということで、今、それの調整をしておるところでございます。
確かに100メートル離れたところに一軒ぽつんとあるとか、それについては、一軒一軒、現場を回りまして、その周りの状況を把握しまして、管で引っ張らなければならないとか、それでしたら公共で迎えにいくのと一緒でございますんで、一軒一軒の現状を把握して、これから検討していきたいと考えております。
経費的に安くなるというのも一理あるんですが、そういうところにつきましては、一応、認定区域から外すことができますんで、そこで外しますと市町村設置型というわけにはいきませんので、個人設置型になってしまいますんで、その辺のいろいろの絡みがございますんで、これからの検討課題かなと考えております。
○松本委員 いろいろ、先ほどのあれで個人というのはちょっと納得いかんのですけど、いろんな条件があろうと思います。できるだけ詰めていただきたいと。合併処理浄化槽でも、この以前にはコミュニティプラントというのか、例えば、二、三十軒集落が集まっているところは、そこだけ面整備的な手法を使って1つの大きな浄化槽にしたほうが効率がええ部分があるかもわからんと。
だから、そんなんも含めて、それも大きな意味で合併処理浄化槽というて僕はええと思うんですよ。一軒一軒と違ってね。だから、そんなんも含めて、この合併処理浄化槽は山間部に行けば行くほど、個別対応しなければならないようなところがたくさん出てきますので、ぜひ、それを1つずつ詰めていただきたい。
それも、タイミングはできるだけ早めて、そこに住んでおられる住民の方が将来設計できるような形で対応していただきたいということをお願いして終わりたいと思います。
○
福里委員長 他に質疑はございませんか。
○
岡崎委員 簡単にちょっとお聞きしておきます。
まず、彩都関連なんですが、昨日の
畑中委員の質疑の中で、お答えのなかった部分を伺います。
地方債や機構の立て替えの返済について、今後、5年間の返済額について、各年度に幾らになるかということで、
下水道部分の事業分について、お答えを願います。
それと、集中豪雨による浸水根絶のため保水能力向上に向けた
下水道計画の見直しについてということで、お尋ねをいたします。
下水道の合流区域の問題では、本市は合流改善計画については、流域単位で取りまとめ、大阪府から3月末に国へ申請されるようになっていますと。また、基本設計については、17年度中に事業許可が取得できるようにしますと、このように答えられております。
18年度に実施設計、19年度から実施ということですが、その区域と事業内容についての説明を求めておきます。
次に、中央排水区の浸水対策について、昨年は市の中央部の中央排水区におきましては、保水能力を図る施設や既存水路の有効活用を図っていますが、さらにバイパス管の布設等による総合的な対策によりレベルアップを図ると答えられて、ことしは現況水路の現状確認、流下能力、保水量の調査を行っている。今後、バイパス管を含む
下水道と河川水路が一体となった総合的な計画を策定するということでありますが、実際の事業着手までのスケジュールをお示しください。
その後の検討状況について、答弁を求めておきます。
以上です。
○
森本下水道課長 起債の償還につきまして、お答えいたします。
平成18年度につきましては178万5,000円、19年度、253万円、20年度、327万9,000円、21年度、375万4,000円、22年度、512万7,000円でございます。
続きまして、合流改善の事業内容でございますが、まず、中央
ポンプ場から元茨木川の下を1,650の管を布設いたしまして、読売新聞がございますね、高浜町、あそこに流域幹線が通っておりまして、そこにつなげる計画がございます。
それと、大池
ポンプ場のスクリーンの目幅の縮小、これは夾雑物除去のための工事でございます。主な内容はそういうものでございます。
それと、中央排水区の浸水対策でございますが、今現在、17年度におきまして既存水路の調査を行っておりまして、特に、中央排水区につきましては小川の流下能力、これが浸水対策に対するバイパス管と申されましたが、実は貯留管を兼ねておりまして、この貯留管の貯留容量を決定をする上で非常に重要な要因となりますんで、それと保水能力を今現在、調査しているところでございます。
整備時期になりますけれども、これはその辺のもろもろを全部精査いたしましてやらなければならない事業でございまして、それと先ほど申しました合流改善事業、これは19年度から工事実施と、これが3か年、21年で完了しなければならないということで、これは国の施策でございまして、市単独でやるものではございませんで、流域関連としてやっている事業でございます。これは茨木市だけが先送りするという事業ではございませんので、その辺の資金的な考えも考慮して、この合流改善以降の浸水対策事業になるかというふうに考えております。
以上です。
○
福里委員長 他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
福里委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
福里委員長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第35号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
───────〇───────
○
福里委員長 議案第36号「平成18年度大阪府茨木市
水道事業会計予算」を議題といたします。
提案者の説明を求めます。
○大迎
総務課長 議案第36号につきまして、ご説明を申しあげます。
本予算は、水道事業運営の健全化に努めつつ、安定給水の確保を図るため、配水施設の整備拡充と水道諸施設の
維持管理に留意し、編成したものでございます。
予算書の1ページをお願いいたします。
第1条は省略いたしまして、第2条からご説明申しあげます。
第2条は、業務の予定量でございまして、給水戸数、年間総給水量及び1日平均給水量を定めるものでございます。
第3条では、収益的収入及び支出の予定額を定めております。
第1款水道事業収益では、その内容といたしまして、第1項営業収益では水道料金など、第2項営業外収益では分担金など、第3項簡易水道等営業収益では水道料金を、第4項簡易水道等営業外収益では
一般会計からの補助金を、第5項特別利益では固定資産売却益などをそれぞれ計上いたしております。
次に、第1款水道事業費用では、その内訳といたしまして、第1項営業費用では浄水及び給水、さらに料金徴収業務などの営業活動に要する経費を、2ページに移りまして、第2項営業外費用では企業債の支払利息などの経費を、第3項簡易水道等営業費用では簡易水道の営業活動に要する経費を、第4項簡易水道等営業外費用では企業債の支払利息を、第5項特別損失では過年度損益修正損の経費を、第6項では
予備費をそれぞれ計上いたしております。
第4条では、資本的収入及び支出の予定額を定めております。
第1款資本的収入では、その内訳といたしまして、第1項企業債では事業の財源として企業債を、第2項工事
負担金では依頼事業として行う配水管布設工事等に伴う
負担金を、第3項他会計
負担金では消火栓新設に伴う
一般会計からの繰出金を、第4項固定資産売却代金では土地売却代金を、第5項出資金では簡易水道整備に伴う
一般会計からの繰出金をそれぞれ計上いたしております。
また、第1款資本的支出では、その内訳といたしまして、第1項建設改良費では拡張事業費などに要する経費を、第2項企業債
償還金では企業債の元金償還分を、第3項国庫補助返還金では配水池整備に伴う
国庫補助金の精算による返還金を、第4項では
予備費をそれぞれ計上いたしております。
これにより、資本的収入額が資本的支出額に対して不足いたしておりますが、これは損益勘定留保資金等で補てんをいたします。
次に、3ページに移りまして、第5条では、上音羽受水場整備にかかる継続費として、事業名、総額、年度、年割額を定めております。
第6条では、
事業実施の財源として発行いたします起債の目的、
限度額、起債の方法、利率、償還の方法を定めるものでございまして、その
限度額を1億円と定めております。
第7条では、予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合として、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業外費用と営業費用間の流用を定めております。
第8条では、議会の議決を経なければ流用できない経費として、職員給与費及び交際費を定めております。
次に、4ページに移りまして、第9条では
一般会計からの補助を受ける金額について定めております。
第10条では、たな卸資産の購入
限度額を定めております。
以上で説明を終わります。よろしくご審査賜りますようお願いを申しあげます。
○
福里委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
○
畑中委員 水道関係について、質問させていただきます。
最初に、茨木市の16年度の実績給水量は幾らか。そのうち府営水道の受水量及び16年度の承認責任水量は幾らか。また、自己水量及び浄水施設の稼働率は幾らか、自己水比率についてもお示しください。
1問目は以上です。
○宇佐美
浄水課長 16年度の年間総給水量は3,262万1,120トンで、府営水におきましては、その他受水が一部含まれておりますが、2,959万7,533トンでございます。
それと、承認水量は2,610万トンでございます。
自己水量は16年度、302万3,587トンでございます。
浄水施設の稼働率は、十日市浄水場だけですので100%稼動しております。
自己水比率は、16年度は9.3%となっております。
○
畑中委員 次の質問に移らせていただきます。
昨年3月、大阪府は府営水道中期整備事業計画の策定に当たって、受水市町村のアンケートを行いました。
茨木市は22年度と27年度の総給水量、自己水源、受水予測量について、どのような回答をしたのか、お尋ねします。
その自己水比率についてもお示しください。
また、アンケートでは、大阪府下の水需要の微増、微減程度で推移するか疑問に思うと、水需要はもっと減少すると考えるべきという回答や、水需要が減少した場合、市町村の自己水、浄水施設の稼働率が下がる。その場合、当該市町村の府営水道承認水量の弾力的な運用を認めよという声があがっております。茨木市では、これについて、どのような見解を持っているのか、お尋ねいたします。
質問は以上です。
○宮本
総務課参事 まず、平成22年度の府営水の1日最大受水給水量の内訳でございますが、10万3,666トンと回答しております。
同じく、平成27年度の府営水の1日最大給水量の内訳は11万1,954トンと回答をやっております。
平成22年度の府営水の受水の比率でございますが、89.8%、同じく平成27年度の府営水の比率でございますが、90.5%でございます。
以上でございます。
○
福里委員長 休憩いたします。
(午前11時42分 休憩)
(午前11時43分 再開)
○
福里委員長 再開いたします。
○北川
水道事業管理者 水の
使用料の今後の予測ということでございますけれども、ご承知のように、茨木市におきましても、現段階におきましては水需要ということにつきましては、減少傾向にありますので、その要因としましては、一番大きな要因は節水機器の導入が物すごく発達しておりますので、例えば、洗濯機とかトイレとか浄化槽の導入、こういったものがどんどん節水型という機器がふえてきておりますので、流れとしては、今後の水需要を予測する場合におきましては、当然、減少していくというふうに考えておりますので、減少傾向という流れは今後の流れであるというふうに思っております。
それと、減少傾向に伴いまして自己水はどうかということでございますけれども、本市につきましては自己水は十日市浄水場、これ1か所でございますから、これをフルに活用していくということでございますので、自己水につきましては稼働率が落ちるということはございませんので、減った分につきましては府営水のほうが減っていくというふうな流れになっていくというふうな形で、自己水は十日市の能力いっぱい活用していきたいというふうに考えております。
それと、承認水量、これは毎年毎年おっしゃっているのは単年度の承認水量ということでございますね。これは年度年度で手続きを行いますので、7月から翌年の6月までの承認をもらって、うちも自己水におきましても、いろいろ修繕をやったり、更新をやったりという事業が発生いたしますので、その年度年度の必要なものにつきましては、承認を求めて調整を行っているというふうな形で事業上の処理をいたしております。
以上でございます。
○
畑中委員 次、さらに、府営水の50億円を超える黒字は資本的収支の財源として処分されているけれども、収益的収支、受益積立金に充当して現行料金の維持のために活用するべきということについての考えが、アンケートの中で示されているんですけれども、これについて、茨木市はどのように見解を持っておられるのか。
また、安威川ダム計画を含む、国の淀川水系水資源開発計画フルプランの策定はどのようになっているのか、お尋ねいたします。
○北川
水道事業管理者 府の運営の形態につきましてご質疑をいただいているんですけれども、具体には府のことでございますので細かくまでは承知しておりませんので、その資金を利益や剰余金が出たから、どこに積み立てるのが一番ベストかということにつきましては、これは府のほうでいろいろ検討されて、府議会のほうでも議論された上のことだと思いますので、詳しく浄水施設が幾らあって、管をどのぐらい持ってはるとか、細かい内容は、そこまで把握しておりませんので、どういう経営が一番いいのかということにつきまして、茨木市が答弁するような立場ではないんではないのかというふうに思っております。
○宮本
総務課参事 安威川ダムの水資源の将来の変更後の計画でございますが、府営水道の工水の転用が7万トン、臨海工水転用が12万トンで、計19万トンでございます。
そして、安威川ダムと紀ノ川大堰が各1万トンずつで、既得が210万トン、計231万トンでございます。
○
福里委員長 他に質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
福里委員長 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより採決いたします。
本件、原案のとおり可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
福里委員長 ご異議なしと認めます。
よって、議案第36号につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
───────〇───────
○
福里委員長 次に、「常任
委員会の所管事項に関する事務調査について」を議題といたします。
休憩いたします。
(午前11時48分 休憩)
(午前11時48分 再開)
○
福里委員長 再開いたします。
本件は、国内をその範囲とするものであります。
お諮りいたします。
常任
委員会の所管事項に関する事務調査は、1.都市計画行政について、2.建設行政について、3.水道行政についてのとおり、平成19年3月31日まで閉会中も調査することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
福里委員長 ご異議なしと認め、そのように決定いたします。
以上をもちまして、当
委員会に付託されました案件の審査を終了いたしました。
なお、会議録の作成に当たりましては、
委員長に一任願います。
これをもって、
建設水道常任委員会を散会いたします。
(午前11時49分 散会)
以上、会議の顛末を記載し、茨木市議会
委員会条例第27条の規定により、ここに署名する。
平成18年3月14日
建設水道常任委員会
委員長 福 里 俊 夫...