枚方市議会 2022-03-04
令和4年3月定例月議会(第4日) 本文
参考資料といたしまして、議案書5ページに現場見取図及び現場付近図を、別冊参考資料の2ページに示談書を添付いたしておりますので、併せて御参照ください。
今回の事故は、穂谷川清掃工場の敷地から道路に進入する際の安全確認が不十分であったことが事故の原因であり、運転者に対し厳重に注意を与えるとともに、部内の正副安全運転管理者と事故原因の検証に基づいた事故防止に係る指導及び研修を実施いたしました。
また、減量業務室全職員に対して事故事案を共有するとともに、乗組員が連携を取り、常に周囲の状況に注意を払い、停止線での安全確認だけでなく、左右の安全を確実に目視確認できる位置での停止及び自車の存在を他車が目視確認できる位置での停止を行う多段階の一時停止による安全確認を徹底し、再発防止に努めるよう周知徹底を行いました。
このたび被害を受けられた方及び関係者の方々に御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。
今後も引き続き、再発防止に向けまして安全運転のより一層の徹底に努めてまいります。
以上、報告第26号 専決第20号及び専決第21号の報告とさせていただきます。
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◯有山正信議長 次に、専決第22号について、長沢副市長。
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◯長沢秀光副市長 ただいま上程いただきました報告第26号 専決事項の報告についてのうち、観光にぎわい部に関わります専決第22号の損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定に基づき議会に報告させていただくものでございます。
恐れ入りますが、議案書6ページをお開き願います。
本件は、令和3年12月13日午前2時頃、本市観光にぎわい部文化財課が所管する釈尊寺町藤田山遺跡第一丘陵敷地内の樹木が倒木した際、敷地に隣接する集合住宅駐輪場に駐輪していた枚方市在住者所有の原動機付自転車に接触し、同車のリアボックスが破損した事故でございます。
損害賠償につきましては、令和4年1月28日に示談が調いましたので、物件損害額として1万9,250円を賠償したものでございます。
議案書7ページに現場見取図と現場付近図、別紙参考資料の3ページに示談書を添付しておりますので、併せて御参照くださいますようお願いいたします。
事故の原因となりました倒木につきましては、事故発生後に撤去するとともに、周辺の樹木について倒木の危険がないか確認を行いました。
このたびの事故により御迷惑をおかけしました相手方及び関係者の皆様に深くおわびを申し上げます。
今後は、このような事故が発生しないよう樹木の適正な管理に努めてまいります。
以上、簡単ではございますが、専決第22号の御報告とさせていただきます。
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◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。
10 ◯堤
幸子議員 ただいま報告していただきました専決第22号 損害賠償の額を定めることについてのうち、釈尊寺町の藤田山遺跡について質問させていただきます。
本市が管理する釈尊寺町藤田山遺跡第一丘陵敷地内の樹木が倒木し、隣接する集合住宅の駐輪場の原動機付自転車に接触し損傷した事故ということですが、樹木が倒れた原因を伺います。
また、この丘陵斜面の管理はどこがどのように行ってきたのか、併せてお伺いいたします。
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◯長沢秀光副市長 まず、倒れた木は高さは約20メートル、幹の直径約30センチメートルのクヌギで、表皮に異常はなく、腐食等も見受けられませんでした。
撤去に当たった業者によりますと、大きく成長した木が周りの木とともにツタが絡まった状況で風を受け、重さに耐えきれずに倒れたのではないかとの意見でございましたが、原因の特定には至っておりません。
また、丘陵斜面の管理につきましては、当地は藤田山遺跡第一丘陵で遺跡の保存地であり、現在、観光にぎわい部文化財課が管理しており、職員が目視による点検を行ってきたところでございます。
12 ◯堤
幸子議員 この場所の管理は文化財課で行ってきたということですが、樹木の専門家の方が行っているのでしょうか。また、今回の事故は防げたものなのか。今後この斜面の管理についてはどのように行っていくのか、併せてお伺いいたします。
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◯長沢秀光副市長 文化財課のほうに樹木の専門職員はおりませんが、遺跡の保存地管理に必要な業務といたしまして、竹や木の伐採を行ってきたところでございます。
今回の事故につきましては、目視による点検では樹皮等に変化はなく、予見は困難でした。
今後の管理につきましては、倒木撤去をお願いした専門業者のアドバイスを参考に、ツタの伐採による丘陵の環境改善を行い、枯れた木の伐採作業を進めるなど、事故の再発防止に努めていく考えでございます。
14 ◯堤
幸子議員 今回は専門家の方のアドバイスを受けたということですが、日常的には文化財課の職員が行っているということで、枚方市には枚方八景となっている香里ケ丘のけやき通りやさくら通りなど、このほかにも公園や道路の街路樹を管理する必要のあるところがたくさんあります。専門の樹木医さんなどの職員が必要だと思います。昔は公園課というところにも樹木医さんがいたと思うのですけれども、今そういう専門家がいないということも伺っています。
今回事故が起きた藤田山遺跡第一丘陵をはじめ、遺跡の保存地など、近隣住民の生活に影響がある場所の適正な管理については、専門家による樹木管理を行うなど安全に実施していただきますよう意見して質問を終わります。
以上です。
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◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
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◯有山正信議長 以上をもって、報告第26号の聴取を終結します。
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◯有山正信議長 日程第2、議案第98号「職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について」を議題とします。
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◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。
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◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第98号 職員の配偶者同行休業に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の190ページをお開き願います。
配偶者同行休業制度につきましては、職員が外国での勤務等をする配偶者と生活を共にすることを可能とする制度でございまして、地方公務員法第26条の6に規定されているもので、本市といたしましても有為な人材の長期的、継続的な勤務を促進する観点から、本条例を制定するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
恐れ入りますが、議案書の191ページを御覧いただきますようお願い申し上げます。
第1条は、この条例の趣旨を、第2条は、承認について定めるものでございます。
第3条は、期間につきまして3年を超えない範囲と定めるもので、第4条は、配偶者が外国に滞在する事由につきましては、外国での勤務または事業を経営すること等を外国において行うものと定めるものでございます。
第5条は、承認の申請について、第6条は、期間の延長について、第7条は、期間の再度の延長ができる特別の事情について、それぞれ定めるものでございます。
第8条は、承認の取消事由につきまして、1枚おめくりいただきまして、192ページでございますが、第9条は、承認の効力を失うこととなる場合の届出の義務について、第10条は、職務復帰後における給料の号給の調整について、それぞれ定めるものでございます。
第11条は、配偶者同行休業をした期間は退職手当の算定期間から除外する旨を定めるものでございます。
第12条は、規則への委任について定めるものでございます。
最後に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和4年4月1日と定めますとともに、第2項及び第3項は、企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例及び枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきまして、引用条項等の整理を行うものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第98号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
20
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
21
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第98号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
22
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
23
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
24
◯有山正信議長 これから議案第98号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
25
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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◯有山正信議長 日程第3、議案第99号「枚方市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について」を議題とします。
27
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。佐藤危機管理監。
28 ◯佐藤伸彦危機管理監 ただいま上程いただきました議案第99号 枚方市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の194ページをお開きください。
本件は、消防庁が設置した消防団員の処遇等に関する検討会において、出動報酬の創設や年額報酬及び出動報酬の基準の策定について取りまとめられたことに伴いまして、消防団員の報酬及び費用弁償を見直すため、枚方市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。
議案書の197ページをお開き願います。
まず、第9条につきましては、文言の整理でございます。
第13条第1項につきましては、これまで月額で支給しておりました報酬を年額報酬とし、また、これまで火災や訓練等に従事した場合は費用弁償として支給しておりましたものを新たに出動報酬として規定するものでございます。
第2項は、年額報酬の額を表のとおり規定し、第3項は、年額報酬を四半期単位で区分して支給することを規定しております。
198ページをお開きください。
第4項では、年度の途中で就職または退職した場合や年額報酬の区分変更が生じる場合の支給方法について規定するものでございます。
第5項は、出動報酬の額を規定するもので、第1号では、水火災または地震等の災害による職務に従事した場合の額を、199ページにお移りいただきまして、第2号では、前号で掲げる職務以外の職務に従事した場合の出動報酬額をそれぞれ規定しており、第6項は、支給方法について規定するものでございます。
次に、第14条につきましては、第13条で出動報酬を規定することに伴い、文言削除と整理を行ったものでございます。
恐れ入ります、議案書の196ページにお戻りください。
附則でございますが、第1項は、本条例の施行を令和4年4月1日からとするものでございます。
第2項は、経過措置について規定するものでございます。
以上、議案第99号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
29
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
30
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第99号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
31
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
32
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
33
◯有山正信議長 これから議案第99号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
34
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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35
◯有山正信議長 日程第4、議案第100号「枚方市附属機関条例の一部改正について」を議題とします。
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◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。山中都市整備部長。
37 ◯山中信之都市整備部長 ただいま上程いただきました議案第100号 枚方市附属機関条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の201ページをお開き願います。
本件につきましては、枚方市附属機関条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正につきましては、本市の附属機関として新たに小中学校体育館空調設備整備DBO事業者選定審査会を設置するものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
恐れ入ります、203ページをお開き願います。
1 市長の附属機関といたしまして、左側の改正後の欄に記載しております小中学校体育館空調設備整備DBO事業者選定審査会につきましては、市立小学校及び中学校の体育館に空調設備の整備をするに当たり、空調設備の設計、施工及び維持管理を行う事業者の選定に関する審査を行うため、新たに設置するものでございます。
委員定数は5人以内とし、委員構成につきましては、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員としております。
委嘱期間につきましては、答申の日までとしております。
恐れ入りますが、202ページにお戻り願います。
附則でございますが、本改正条例は公布の日から施行することとしております。
以上、議案第100号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
38
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。小池議員。
39 ◯小池晶子議員 ただいま上程されました議案第100号 枚方市附属機関条例の一部改正について、お聞きします。
今回、枚方市附属機関条例の一部改正を行い、小中学校体育館空調設備整備DBO事業者選定審査会の設置をされますが、このDBO方式にはどのようなメリットがあるのか、お聞きします。
40 ◯山中信之都市整備部長 DBO方式のメリットにつきましては、事業費の財源を民間資金ではなく金利負担の低い起債を充当することで本市の財政負担が軽減されることや、維持管理面におきましても優位性が高いことなどでございます。
41 ◯小池晶子議員 今回設置する事業者選定審査会における委員の定数は5人以内と記載されておりますが、委員の構成はどのように考えているのか、お聞きします。
また、関係行政機関の職員とは具体的にどのような委員を想定されているのか、お伺いします。
42 ◯山中信之都市整備部長 事業者選定審査会の委員構成につきましては、専門分野からの御意見をお伺いするため、学識経験者として建築環境、建築設備、財務及び法律の4分野に加えまして、実務に重点を置く観点から公共施設における設備関係の業務に携わる行政機関の職員を予定しており、合計5名での構成を想定しております。
43 ◯小池晶子議員 小・中学校の体育館への空調設備の整備は、子どもたちの熱中症対策や避難所の環境改善につながる大変重要な事業であります。学識経験者に加え実務経験のある行政機関の職員が委員として予定されていると説明がありましたので、審査会では十分な議論の上、適切に事業者の選定を行っていただき、本事業を確実に進めるよう要望しておきます。
44
◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
45
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第100号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
46
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
47
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
48
◯有山正信議長 これから議案第100号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
49
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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50
◯有山正信議長 日程第5、議案第101号「枚方市事務分掌条例の一部改正について」を議題とします。
51
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。田中総合政策部長。
52 ◯田中哲夫総合政策部長 ただいま上程いただきました議案第101号 枚方市事務分掌条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
議案書の204ページをお願いいたします。
本件につきましては、本年4月に予定しております機構改革に関し、市長事務部局の組織及び事務分掌を変更するため、枚方市事務分掌条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
206ページをお願いいたします。
第1条でございますが、まず、危機管理施策を推進する体制の強化といたしまして、危機管理室を危機管理部といたします。
次に、子どもを守り支援するための体制の強化といたしまして、子どもの育ち見守りセンターを子ども未来部に統合いたします。
第2条事務分掌でございますが、まず危機管理部につきましては、市民生活部から消費生活に関することを移管いたします。
また、子どもの育ち見守りセンターにつきましては、子ども未来部に統合するため、同センターに関する事項を削除いたします。
207ページをお願いいたします。
市長公室につきましては、現在所管している勤労市民に関することを観光にぎわい部に移管いたします。
総合政策部につきましては、現在所管している行政組織に関することを総務部に移管いたします。
208ページをお願いいたします。
第4条及び第5条につきましては、所要の文言整理を行うものでございます。
恐れ入りますが、205ページにお戻り願います。
最後に、附則でございますが、本改正条例は本年4月1日から施行することとしております。
以上、議案第101号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
53
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。
54 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま提案のありました議案第101号 枚方市事務分掌条例の一部改正について、お聞きいたします。
毎年のように機構改革が実施され、名前をようやく覚えたと思ったら、また別の名前になっています。機構改革はどのようなプロセスで検討されているのか、まず1点目にお伺いいたします。
2点目に、本条例改正では、第1条の部等を置くが部及び室に変わり、危機管理室が危機管理部となる一方で、子どもの育ち見守りセンターが削除されています。となとなは、ようやく市民の皆さんにも認知されてきたところですが、子どもの育ち見守りセンターでなくなるということは、となとなではなくなるということなのでしょうか。組織としては部相当の組織だと認識していましたが、子ども相談課と子ども支援課の2つの課になり、政策立案は子ども青少年課になるとのことですが、2つの課を合わせてとなとななのでしょうか。また、となとなとして3)街区に移転するのか、お伺いいたします。
55 ◯田中哲夫総合政策部長 まず、機構改革につきましては、各部への意向調査を行った上で行政課題への対応や業務効率化の視点などから、市としてより効果を発揮できる組織体制について検討の上、決定しているものでございます。
次に、となとなについてでございますが、これまで子どもの育ち見守りセンターが担っておりましたソーシャルワークの拠点としての機能を子どもの育ち見守り室に設置する子ども相談課及び子ども支援課が担うこととしておりまして、同センターの愛称でありますとなとなにつきましては、引き続き、子どもの育ち見守り室の愛称として使用いたします。
また、市駅周辺再整備におきましては、3)街区への移転を予定しております。
56 ◯広瀬ひとみ議員 ありがとうございます。
子育ち支援監を設置されたとき、市長は、「子育ち支援監は、福祉、保健、医療、教育等の関係機関を調整、統括する、いわゆる子ども家庭総合支援の拠点、司令塔を担う職であることから、部を超えた市長直轄の職としたもの」だと説明されました。その直轄の子育ち支援監の下に子どもの育ち見守りセンターは設置されました。これからまさに本格的に子ども見守りシステムを運用し、教育の問題も含めて、より一層取組を強化されるものだと認識しておりましたが、今後、これを子ども未来部の中に収め、政策立案機能は別に分けていくとのことです。これはやはり後退になるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
57 ◯田中哲夫総合政策部長 今回の子どもの育ち見守りセンターと子ども未来部の統合につきましては、子どもに関する施策を一元的に推進する体制を整備するもので、企画や調整機能を子ども青少年政策課が担い、相談・支援業務を子どもの育ち見守り室が担うことで、それぞれの業務に注力できるとともに、より迅速な対応が行えるものと考えております。
また、教育や福祉など部を超えた連携につきましては、これまでと同様、子育ち支援監の下、取り組んでいくこととしております。
58 ◯広瀬ひとみ議員 ようやく子どもの育ち見守りセンターが認知されてきたのに変更するのはどうなのでしょうか。子どもの育ち見守り室にとなとなという愛称をつけるということですが、市民から見たイメージはやはりセンターのほうがぴたっとくるのではないでしょうか。どうしてころころと変える必要があるのか分かりません。
企画や調整機能を子ども青少年政策課が担い、相談・支援業務を子どもの育ち見守り室が担うことで、より迅速な対応が行えるとのことですが、部相当の組織だった子どもの育ち見守りセンターを室にと格下げをし、企画を別組織が行っていくということで、それで本当に迅速に必要な手だてを講じることができるのでしょうか。予算も人員体制も執務・相談スペースもしっかり確保していく必要があり、改編は納得できないと申し上げ、質疑を終わります。
59 ◯小池晶子議員 ただいま上程されました議案第101号 枚方市事務分掌条例の一部改正について、お聞きします。
まず、議案書206ページ・207ページの新旧対照表によりますと、市民生活部が所管する「消費生活に関すること。」が危機管理室から改編する危機管理部に移管されております。先般配付されました総務委員協議会の資料では、悪徳商法や特殊詐欺から市民の暮らしを守るため、消費生活センターを市民生活部から危機管理部に移管し防犯体制の連携を図るとのことですが、消費者被害や特殊詐欺の発生状況についてどういった現状把握から機構改革を行うのでしょうか。また、その効果や狙いについて、お聞きいたします。
また、子どもの育ち見守りセンターについては子ども未来部と統合するとのことですが、これまで子どもの育ち見守りセンターが所管してきた業務は子ども未来部と統合後どのようになるのか、お聞きします。
60 ◯田中哲夫総合政策部長 まず、消費者被害や特殊詐欺の発生状況についてでございますが、訪問や電話による勧誘販売やインターネット販売などで本市消費生活センターに寄せられる相談件数は、令和2年度が約3,400件と過去10年で最も多く、また、還付金詐欺などの特殊詐欺の認知件数につきましても、令和3年は暫定値で78件と令和元年以降最も多い状況となっております。こうした状況を踏まえ、消費生活センターを危機管理部に移管し、組織化する悪徳商法などに対して相互連携による柔軟で迅速な対応をすることで、消費者被害の未然防止や早期解決に係る取組の強化が図られるものと考えております。
次に、室相当の組織であります子どもの育ち見守りセンターがこれまで所管した業務についてでございますが、新たな企画や調整は子ども青少年政策課が担い、ソーシャルワークの拠点としての機能は子ども相談課及び子ども支援課で担うこととしております。
61 ◯小池晶子議員 消費者被害や特殊詐欺の発生状況についての説明をお聞きしておりますと、犯罪を未然に防ぐための取組の重要性を改めて感じます。高齢化が今後ますます進むこと、また、今年4月から成年年齢が18歳に引き下げられることを考えますと、高齢者や若年層がこうした被害に見舞われるケースが増えてくることも想定されますので、危機管理部の下、しっかり連携を図り、対応体制を構築してください。
また、子どもの育ち見守りセンターの業務につきましては、子ども未来部の各課で担い、教育委員会など関係部局との調整は子育ち支援監が担っていくとお聞きしておりますが、子ども未来部に2つの室を設置されたことで、これまでの機動性が失われるのではないかと思われます。子どもたちへの対応はスピード感が大切だと思いますが、室を設置された意図をお伺いいたします。
また、児童虐待や子どもの貧困、ヤングケアラーなど子どもをめぐる様々な問題と同様、いじめについても子どもをめぐる重要な問題と考えております。国においては、子どもをめぐる施策について各省庁にまたがる役割をこども家庭庁に集約化する基本方針が示され、いじめ防止においても文部科学省と連携して取り組むとされておりますが、本市においてはどのように対応されていくのでしょうか、お伺いいたします。
62 ◯田中哲夫総合政策部長 まず、子ども未来部に室を設置することについてでございますが、今回の機構改革では、子どもに関する施策を一元的に推進する体制を整備することを目的に、子どもの育ち見守りセンターと子ども未来部を統合するものでございますが、室の設置に関しましては部内の業務の共通性や関連性の観点から、効率的、効果的な執行体制を確保するため、子どもの育ち見守り室と子育て支援室を設置するもので、本体制により子どもをめぐる課題等への対応については、より迅速に行えるものと考えております。
次に、いじめ防止に係る対応についてでございますが、国が示すこども家庭庁では、いじめ防止については文部科学省と連携して取り組むとされていることを踏まえまして、本市におきましても子ども未来部と教育委員会の連携により取り組む体制としておりますが、今後も国の動向を注視しながら、より効果的な体制整備について検討してまいります。
63 ◯小池晶子議員 機構改革については毎年行われておりまして、市民の方たちが混乱されることが懸念されております。改善、見直しは本当に大切だと思いますが、変更に関しては、できる限り分かりやすく、市民の方たちへの周知を徹底していただいて、窓口での対応も丁寧な案内を行っていただくよう要望いたします。
また、子どもをめぐる問題は、先ほど申し上げた虐待や貧困、ヤングケアラー、そしていじめのほかにも様々な要因が複合的に重なり、より複雑に深刻になりつつあると感じております。国の動きを注視していただきながら、子ども未来部においてもしっかりと子ども・家庭支援の充実を図っていただきますよう要望しておきます。
64
◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
65
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第101号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
66
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
67
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
68
◯有山正信議長 これから議案第101号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
69
◯有山正信議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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70
◯有山正信議長 日程第6、議案第102号「枚方市国民健康保険条例の一部改正について」を議題とします。
71
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。石田市民生活部長。
72 ◯石田智則市民生活部長 ただいま上程いただきました議案第102号 枚方市国民健康保険条例の一部改正についての提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の209ページをお開き願います。
本件は、枚方市国民健康保険条例の一部を改正するにつき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正につきましては、1点目は、令和4年度の国民健康保険料の算定に向け保険料所得割・均等割・平等割それぞれの賦課割合を変更するため、2点目は、令和4年度から未就学児に係る被保険者均等割額の減額を導入するため、3点目は、本市独自の激変緩和措置として低所得世帯に係る基礎賦課額の算定の特例を定めるため行うものでございます。
それでは、改正の内容につきましては、参考資料の新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
議案書の212ページをお願いいたします。
まず、第10条の3一般被保険者に係る基礎賦課総額につきましては、未就学児の均等割軽減の導入に伴う条項の整理でございます。
213ページから214ページにかけまして、第13条の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率につきましては、令和6年度に保険料の府内統一化を図る方向性を踏まえまして、第1号に規定しております所得割の賦課割合を現行の100分の51から100分の49.5へと、第2号に規定しております被保険者均等割の賦課割合を100分の29から100分の30.3へと、第3号に規定しております世帯別平等割の賦課割合を100分の20から100分の20.2へとそれぞれ変更するものでございます。
214ページの第17条の2一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額につきましては、第10条の3と同様、未就学児の均等割軽減の導入に伴う条項の整理でございます。
215ページをお願いいたします。
第17条の5一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率につきましては、第1号から第3号におきまして、先ほどの第13条の一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の改正と同様に賦課割合を変更するものでございます。
216ページをお願いいたします。
第17条の14介護納付金賦課額の保険料率につきましては、第1号に規定する所得割の賦課割合を現行の100分の48から100分の45へと、第2号に規定する被保険者均等割の賦課割合を100分の52から100分の55へとそれぞれ変更するものでございます。
次の第24条の見出しにつきましては、「保険料の減額」から「低所得者の保険料の減額」に変更するものでございます。
次の第24条の4につきましては、令和4年度から導入される未就学児の被保険者均等割額の減額についての規定を新たに追加するものでございます。
218ページをお願いいたします。
附則第13条令和4年度における保険料に係る基礎賦課額の算定の特例につきましては、本市独自の激変緩和措置として、特に低所得世帯の保険料負担が急激に増加することがないよう応益割額が7割軽減される世帯には被保険者1人につき1,100円を、同じく5割・2割軽減される世帯には被保険者1人につき1,700円を軽減後の額からさらに減額するものでございます。
恐れ入りますが、211ページにお戻り願います。
附則といたしまして、第1項は、この条例の施行を令和4年4月1日からとするものでございます。
第2項は、改正後のこの条例の規定は令和4年度分以後の保険料に適用し、令和3年度分までの保険料につきましては、なお従前の例によることを規定するものでございます。
以上、議案第102号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
73
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。
74 ◯堤
幸子議員 ただいま御提案いただきました議案第102号 枚方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、質問します。
提案された条例改正は、一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の49.5に、均等割を100分の30.3に、世帯別平等割を100分の20.2とするものです。
令和3年度の保険料は、令和2年度と比べてほぼ据置きとなっていましたが、令和4年度は令和3年度と比べ所得割が減って、均等割と平等割が増えています。
そこで、令和3年度との保険料率の比較をお聞きします。また、今回の改正は、被保険者にどのような影響があるのかもお伺いします。
75 ◯石田智則市民生活部長 大阪府と府内市町村では、府・市町村広域化調整会議での議論を踏まえ、令和6年度に府下市町村の保険料率を統一するよう取組を進めているところでございます。
その中で、本市の保険料率は標準保険料率と比較して所得割保険料の配分は高く、均等割、平等割の配分は低いという特徴がございます。令和4年度の医療分と支援金分及び介護分を合計した保険料率は、令和3年度と比較し所得割が0.08%増の13.86%、均等割が4,340円増の5万4,660円、平等割が1,130円増の3万7,810円となります。
また、令和4年度の本市の保険料率は統一保険料に近づけるため一定の引上げが必要となりますが、所得割を減らし均等割と平等割を増やすことで、特に所得が低い層の保険料負担が増えるという影響がございます。
なお、今回の条例改正では、この低所得層における負担増に対する激変緩和措置についても定めており、財源については大阪府の交付金を活用してまいります。
76 ◯堤
幸子議員 御答弁ありがとうございます。
低所得者層の負担が大幅に増えるための激変緩和措置は取られますが、新型コロナの影響が2年以上に及び、暮らしや営業には厳しさを増しています。先ほどの答弁では、令和4年度の医療分と支援分及び介護分を合計した保険料率は、令和3年度と比較し、均等割と平等割を合わせると5,470円増となり、所得割の増額を加えるとさらに引き上がることになります。本来、市民の暮らしを守る自治体の役割を果たすべきと考えますが、こうしたコロナ禍の中でなぜ引上げを行うのか、お伺いします。
77 ◯石田智則市民生活部長 先ほども申し上げましたが、令和6年度に府下市町村の保険料率を統一することに向けて料率を近づけていくことによる影響のほか、被保険者数の減少などにより保険料率の引上げを行うものでございます。
なお、令和4年度の保険料率は、大阪府からの交付金や令和3年度の繰越見込額を活用するなど、激変緩和措置を講じながら適切に算定するものでございます。
78 ◯堤
幸子議員 令和4年度の保険料率の算定は、大阪府からの交付金や令和3年度の繰越見込額を活用し適切に行うということですが、令和3年度の繰越額については全てを活用すべきと考えますが、全て活用されるのか、お伺いいたします。
79 ◯石田智則市民生活部長 令和3年度の繰越額につきましては、保険料の算定時点ではあくまで決算見込額であり、その時点において活用できる最大の額を保険料の算定に反映しているものでございます。
80
◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
81
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第102号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
82
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
83
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。堤議員。
84 ◯堤
幸子議員 議案第102号 枚方市国民健康保険条例の一部改正について、日本共産党議員団を代表し、討論を行います。
本条例は、保険料の賦課割合を変更する内容となっており、同時に未就学児の被保険者均等割額を減額することと、基礎賦課額の算定の特例を定めるものです。
未就学児の被保険者の均等割額の減額については、子育て世帯の負担を軽減するもので、2022年度から、未就学児までですが、国保料の均等割額の5割を公費で軽減します。7割、5割、2割の軽減措置がされている世帯には、そこからさらに上乗せをされます。
全国知事会や全国市長会も実現を要望してきたことで、国民健康保険に新たな公費を投入することは一歩前進です。しかし、軽減の対象が未就学児までにとどまっており、子育て支援策としては十分とは言えません。また、激変緩和措置が終わる令和6年度に枚方市が独自で行ってきた児童扶養減免を廃止する方針も出されています。こうした減免制度の廃止は、保険料が引き上がる中で子育て世帯に大きな負担となります。国に対して国民健康保険料の均等割減免について対象を未就学児童に限定しないで18歳まで対象を拡大して実施するよう求めるとともに、その制度ができるまで児童扶養減免制度を継続するべきです。また、この減免制度の周知についても枚方市はしっかりと行うように求めておきます。
基礎賦課額の算定の特例については、大幅に増額となる低所得層に対して激変緩和措置のための交付金を活用し増額幅を抑えた点については評価いたします。
しかし、それでも令和3年度より増額となってしまうことは、保険料の引上げ幅がかなり大きいということです。令和4年度は激変緩和措置による大阪府の交付金に加えて、前年度繰越見込額の一部も事業納付金の財源に充てることで保険料率を抑制していくということですが、全ての世帯で引上げとなります。前年度に繰越金が発生するということは、被保険者から保険料を取り過ぎたということです。見込額の一部ではなく全額を財源に充て、さらなる抑制を図るべきです。
大阪府の方針では、こうした努力が自治体独自でできるのは激変緩和中のみとなっており、府内の保険料が統一される令和6年度までとされています。大阪府の広域化方針では、令和6年度に統一保険料とするとなっていますが、コロナ禍でもこの同じ方針を続けるという、この大阪府の方針は理解できません。統一保険料とする令和6年度の期間延長と市民の大きな負担となる保険料の引上げを抑えるための激変緩和期間の延長について、枚方市から大阪府に要望をするべきです。
新型コロナが長引く中、暮らしや営業への影響が深刻になっています。国民健康保険は命を守るとりでです。保険料が払えないために医療費の負担が大きくなり、医療にかかれないといったことがあってはなりません。コロナ禍の中、市民の暮らしと命を守る自治体の役割を果たすことこそ求められており、令和4年度の国民健康保険料が全ての世帯で引上げとなる本条例には反対と申し上げ、討論を終わります。
以上です。
85
◯有山正信議長 これをもって討論を終結します。
86
◯有山正信議長 これから議案第102号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
87
◯有山正信議長 起立多数です
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
88
◯有山正信議長 日程第7、議案第103号「職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について」を議題とします。
89
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。
90
◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第103号 職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の219ページをお開き願います。
国の改正内容等を踏まえまして、職員のワーク・ライフ・バランスを推進する観点から、育児休業等を取得することができる職員の範囲の拡大と子育て部分休暇の新設を行うため、関係条例の一部を改正するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の222ページをお開き願います。
まず、職員の育児休業等に関する条例関係につきましては、第2条第4号イは、育児休業を、第19条第2号は、部分休業を取得することができる非常勤職員につきまして在職期間1年以上としている要件を廃止しているものでございます。
次のページ、223ページに参りまして、第21条は、文言の整理を行うもので、第23条は、妊娠等についての申出があった場合の措置、第24条は、育児休業の取得を円滑にするための措置を任命権者が講じる旨を定めるものでございます。
次に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例関係につきまして、224ページに参りまして、第11条は、職員の休暇の種類に、新たに子育て部分休暇を追加するものでございます。
第13条は、病気休暇の対象職員を明確にするものでございます。
第15条は、介護休暇を、次のページ、225ページに参りまして、第15条の2は、介護時間休暇を取得することができる会計年度任用職員につきまして在職期間1年以上としている要件を廃止するものでございます。
第15条の4は、新設する子育て部分休暇について小学校1年生から3年生までの子を養育するため、1日の勤務時間の一部を特にやむを得ない理由により勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇といたしまして、また、取得時間につきましては、給与の減額をすることを定めるものでございます。
226ページに参りまして、第16条は、承認する休暇に子育て部分休暇を追加するものでございます。
次に、企業職員の給与等の種類及び基準に関する条例関係につきましては、子育て部分休暇に係る給与の減額についての規定を定めるものでございます。
恐れ入りますが、議案書の221ページにお戻り願います。
最後に、附則でございますが、この条例の施行期日を令和4年4月1日と定めるものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第103号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
91
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
92
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第103号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
93
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
94
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
95
◯有山正信議長 これから議案第103号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
96
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
97
◯有山正信議長 午前11時10分まで本会議を休憩します。
(午前11時 休憩)
(午前11時10分 再開)
98
◯有山正信議長 本会議を再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
99
◯有山正信議長 日程第8、議案第104号「枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正について」を議題とします。
100
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。竹島健康福祉部長。
101 ◯竹島弘光健康福祉部長 ただいま上程いただきました議案第104号 枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の228ページをお開きいただきますようお願い申し上げます。
今回の条例改正は、本年1月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が公布されたことに合わせて、同様の内容で本市の関連する条例の一部を改正することにつき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
本改正条例についての経過は、平成24年に施行されました改正児童福祉法において、それまで障害児入所施設で対応していた18歳以上の障害者については、成人としてのより適切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされました。その際、現入所者の移行先が決まらないまま退所を迫られることのないよう、障害児入所施設の指定を受けていることをもって障害者支援施設の指定基準を満たすみなし規定を設け、経過的に入所が継続できることとされているものでございます。今回、経過措置の期限が到来いたしますことから、さらに延長を行うため改正を行うものでございます。
それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書230ページをお開き願います。
附則第2項でございますが、経過措置といたしまして、令和4年3月31日であるところを令和6年3月31日に改めるものでございます。
恐れ入りますが、229ページにお戻り願います。
附則といたしまして、本改正条例の施行日を令和4年4月1日と規定するものでございます。
以上、議案第104号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
102
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
103
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第104号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
104
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
105
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
106
◯有山正信議長 これから議案第104号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
107
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
108
◯有山正信議長 日程第9、議案第105号「枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について」を議題とします。
109
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。横尾子ども未来部長。
110 ◯横尾佳子子ども未来部長 ただいま上程いただきました議案第105号 枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の231ページをお願いいたします。
本件につきましては、枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正は、令和4年4月1日に枚方市立渚西保育所の民営化を行うことから、同日をもって枚方市立渚西保育所を廃止するため、枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正するものでございます。
それでは、改正内容につきまして、議案書233ページの新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
第2条関係の別表、保育所の部から枚方市立渚西保育所の項を削除するものでございます。
恐れ入りますが、議案書232ページにお戻り願います。
附則といたしまして、本条例の施行日を令和4年4月1日とするものでございます。
なお、渚西保育所の民営化に係りますこの間の経過でございますが、令和3年4月1日をもって先に民営化を実施した渚保育所と、このたび民営化を実施する渚西保育所の運営を移管する法人を令和2年2月に決定いたしました。令和3年4月から施設長予定者が、法人と行事や保育内容、障害児等配慮を要する子どもの保育状況の確認など引継ぎを開始し、また、10月からは担任予定者の法人職員が各クラスに入るなど、移管に向けて保育等の引継ぎを行っているところでございます。
なお、令和4年4月には、先に民営化を実施した渚保育所と統合を行い、新園舎での保育を開始いたします。
以上、議案第105号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
111
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。松岡議員。
112 ◯松岡ちひろ議員 ただいまの議案第105号 枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について質問を行います。
この条例改正は、民営化により渚西保育所を廃止するためのものです。これまで幾度となくコロナ禍の民営化は、保護者にも子どもたちにも、そして職員にも負担がかかり、中止するべきだと指摘してきました。しかし、残念ながら全く聞く耳も持たず、民営化に向けて取組を進めてこられました。
令和3年度は、年度当初からまん延防止等重点措置が適用され、その後、8月のお盆明け頃からデルタ株による感染者の急増、そして一旦落ち着いたものの、1月中旬頃から急増した感染力が非常に高いオミクロン株はいまだに猛威を振るっています。その結果、就学前の子どもの施設でも休園が相次ぎ、保育現場にとっても、保護者にとっても本当に大変な1年となりました。
そこでまず、引継ぎについて、お聞きいたします。
4月から始まった園長予定者による引継ぎは電話で行われましたが、10月からの共同保育は募集要項どおり行われているのでしょうか、お聞きいたします。
113 ◯横尾佳子子ども未来部長 4月からの施設長予定者による引継ぎは、やむを得ず電話や書面にて行いましたが、10月からの担任予定者との共同保育につきましては、1月まではおおむね募集要項に基づく配置計画どおり実施できておりました。2月以降は、新型コロナウイルス感染症の影響で計画どおり実施できなかった日もございましたが、その分につきましては別の日程に振り替えるなどの工夫を行いながら、4月からの法人による運営がスムーズに行われるよう、しっかりと引継ぎを行ってまいります。
114 ◯松岡ちひろ議員 非常に引継ぎは重要ですので、当然しっかりと行っていただきたいわけなのですけれども、今、本当にまだまだオミクロン株の感染者が確認されて、やっぱり1人でも確認されれば園全体が休所となってしまう状況だということを、本当に皆さんは御心労の中で保護者に対しても、職員の皆さんも現場で頑張っていただいていると思うのですけれども、引継ぎについてはこれまでもほぼ同様の答弁をいただいていますが、コロナが収束した後、本来であれば所長だけではなく、通常の保育を、保育士による引継ぎも行う必要があるような状況だったと、これはぜひお伝えしておきたいと思うのですけれども。
さて、今回は前例のない統廃合民営化です。これまで90名の集団だった子どもたちは、4月1日から、いきなり200名という超大規模な集団での生活となります。最近になって保護者にクラスの人数が知らされたようです。4月からは、1歳児は何と30人、そして3歳児以上は40人クラスとされています。小学校ですら35人学級制を取っている中で、これは、きめ細やかな保育と言えずに逆行しているとしか言えません。しかも集団が大きくなれば、それだけ感染リスクが高まるわけです。こうした大きな集団では、公立の保育を引き継ぐとはそもそも言えません。何をもって渚西保育所の保育内容を引き継ぐと言っておられるのか、お聞きしたいと思います。
また、コロナ禍に、わざわざ統合した大規模集団に子どもたちを移動させることについてどのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。
115 ◯横尾佳子子ども未来部長 いずれの公立保育所であっても、日常の保育や行事において園ごとに継承されてきた内容がございます。そのため、このたびの元渚保育所と渚西保育所の統合に当たりましても、子どもたちに一日も早く新たな園での生活に慣れていただくことを第一にして、職員間の引継ぎはもとより、双方の保護者と意見交換を行い、両園の保育の特徴をしっかりと確認してまいります。
また、統合に伴い施設の規模は大きくなりますが、職員配置は国及び市の基準により定められておりますので、感染対策に努めながら一人一人の子どもにしっかりと目を向けた安全、安心の保育所運営を求めてまいります。
116 ◯松岡ちひろ議員 2つの園それぞれの保育には特徴があるのだということなのですけれども、特徴の確認をすることができたとしても、問題はそれぞれの渚保育所、渚西保育所の異なる特徴を一つにしてどうやって保育に反映していくことになるのか、これは経験がないわけなのですけれども、そんなことが本当にできるのかというところも大きな疑問があるわけです。何より、1歳児1クラス30人という公立保育所は、市内には1園もありませんし、過去に公立保育所の定員増のときに1歳児15人クラスの提案をした枚方市に対して、集団が大き過ぎると現場から声が上がり変更されております。こうした保育所を築き上げてきた保育を引き継いでいかないのは、本当に問題だということです。保育を引き継ぐというなら、せめてクラスは分けるべきです。
さて、先月の教育子育て委員協議会では、令和4年1月1日付の希望する施設に入所できない待機児童数は428人とのことでした。待機児童解消策を本気で行うつもりがあるのであれば、どう考えても渚西保育所を民営化する必要はなく、200名の新園舎に新たな児童を受け入れればよいのではないでしょうか。
しかも、この渚西保育所は来年度に定員50名の公立の臨時保育室として残ります。何のために渚西保育所の子どもたちは目の前にある民営化園にわざわざ行く必要があるのか、これではさっぱり分からないわけです。子どもや保護者にここまでして負担をかけなければならないのでしょうか、部長。臨時保育室にするのであれば民営化をする必要がありません。リスクしかない民営化を中止、もしくは延期をしなかった理由について、これは市長に答弁を求めます。
117 ◯伏見 隆市長 渚西保育所の民営化につきましては、渚保育所同様、コロナ禍であっても引継ぎノートを作って職員間の共有化を図るなど工夫をしながら引継ぎを行い、お示ししたスケジュールで進めていきます。
また、4月以降も元渚西保育所職員による訪問のほか、保護者、法人、市による三者懇談など保護者の御意見をお聴きし、民営化後の円滑な保育所運営がなされるよう市もサポートしていきます。
なお、臨時保育室は転入や育児休業明けなどの年度途中の保育需要に対応し、保育所等への入所が決まるまでの間、一時的に利用していただく施設であるため、設置目的が異なる施設となっております。
118
◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
119
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第105号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
120
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
121
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。松岡議員。
122 ◯松岡ちひろ議員 議案第105号 枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について、日本共産党議員団を代表し、反対の立場で討論を行います。
この条例改正は、渚保育所と渚西保育所を廃止し、統廃合民営化を行うためのものです。
この民営化の民営化手法は、これまで枚方市内で行われた中で最悪だと言わざるを得ないものです。
第1に、子どもの姿が置き去りで見えません。
当初予定は渚・渚西保育所を同時に廃止し統合するという計画でした。結果的に、同時ではなく1年ずらした民営化となりましたが、これは枚方市が子どもへの影響を鑑み変更したものではなく、民間園から、負担が大きいので応募が困難だと指摘がされ、やむなく変更したものです。どれだけ保護者や保育現場から民営化手法を変えてほしいと言っても変えませんでした。市は民営化を進めることに夢中で、子どもや保護者のことは考えていないということではないでしょうか。
第2は、この民営化は、保育の根底が変わることです。
民営化に伴う選定審査会の中でも、保護者からは200名という現在よりも倍以上の超大規模園になることで、これでは幾ら保育士配置が満たされていても今と環境が違い過ぎると、こもごも心配の声が上がっていました。選定審査会で、法人側の可動式間仕切りを設置するとの話もあり、保護者は期待もしたところですが、結果的に今年になって示されたのは、1歳児30人、3歳児以上クラスで40人というクラス編制です。これまで公立保育所では年齢に見合った子どもの集団の大きさを確保するため、間仕切りなどで部屋の数を確保してまいりました。ここは保育の根底的な考え方の問題であり、保育を継続するという立ち位置であれば、少なくともクラスは分けた運営を示すべきです。
加えて、枚方市の態度も問題です。こうしたクラス編制を示した法人に対して、保育の継続、子どもへの負担軽減、保護者の不安払拭などの観点からクラス分割を求めるべきですが、何ら対応がされていません。
第3は、渚西保育所はなくならないということです。
渚・渚西保育所民営化の方針は、当初は現在の渚西保育所の場所は更地になるとの説明をしておられました。ところが、2月17日の教育子育て委員協議会で、渚西保育所を定員50名の臨時保育室として今になって活用すると示されました。臨時保育室について、先ほどの答弁で設置目的が違うと述べられましたが、市として当初説明した条件を今になって変えたにもかかわらず、何の反省もありません。渚西保育所が更地になるから仕方がないと自分を納得させてきた保護者の心を傷つける、ある意味、暴力的だとも感じます。保護者からは、臨時保育室でもよいから渚西に残りたい、こんな声も上がっているわけです。計画的に保育施策を行えば、民営化を進めるという立場に立ったとしても、こんなめちゃくちゃな方法にはならないのではないでしょうか。渚西保育所は廃止せず、残すべきです。
第4は、命を守ることが最優先になっていないというところです。
市長は、先日来の代表質問の中でも命を守ることを最優先にと述べておられます。しかし、実際には、このコロナ禍に保育所を統廃合し、大規模集団の中に子どもたちを移動させ、感染リスクを高めています。
また、保育所で1人コロナの感染者が確認されると、3日間のお休みとなります。統合となれば、それだけ影響を受ける家族が増えることも考えるべきです。先ほどの答弁でも、コロナ禍であっても工夫をするともおっしゃいましたが、今後コロナウイルスがどのように変異するのかも分からない中、マスクができない小さな子どもたちが生活をする施設でありながら、感染対策をするから民営化を進めるという答弁が既に的を射ておりません。現場では、子どもが泣けばだっこをする、不安な子どもがいればお膝に乗せて安心させる、大人のように距離を保つなどあり得ず、感染による急な休所に保護者も振り回され、生活費に影響も出ている世帯もあるわけです。保育所現場の状況を全く見ておられません。
コロナ禍の民営化で最大限の努力とは中止することです。実際に大田区ではコロナ禍の民営化は中止されました。行動ではなく、言葉だけでその場を取り繕おうとする枚方市の子育て支援の在り方は、不信感ばかりが募ります。こうした民営化を賛成することができるわけがないと申し上げ、討論を終わります。
123
◯有山正信議長 これをもって討論を終結します。
124
◯有山正信議長 これから議案第105号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
125
◯有山正信議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
126
◯有山正信議長 日程第10、議案第106号「枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について」及び日程第11、議案第107号「枚方市自転車駐車場条例の一部改正について」を一括議題とします。
127
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。田村土木部長。
128 ◯田村孝文土木部長 ただいま一括上程いただきました議案のうち、まず議案第106号 枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書234ページをお開きください。
本件は、枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
改正理由は2点ございます。
1点目は、機械式駐車場の使用料の免除に関し必要な事項を定めるため、2点目は、市道枚方市駅北通り線の拡幅に伴い枚方市駅高架下機械式自転車駐車場を、光善寺駅西地区市街地再開発事業に伴い光善寺駅前機械式自転車駐車場を廃止するためでございます。
条例改正の主な内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書236ページをお開きください。
まず、第13条につきましては、放置自転車等の保管料の徴収について記載されており、第3項で、当該自転車等が放置されたことについて盗難その他当該自転車等の利用者等の責めに帰することができない理由があると当該利用者等が申し出た場合、当該理由が正当であると市長が認めるときは、第1項の費用を徴収しないとすることを追記するものでございます。
次に、第16条につきましては、機械式自転車駐車場の使用料の額等について記載されており、第4項に、機械式自転車駐車場に駐車している自転車等が、天災その他当該者の責めに帰することができない理由があると当該者が申し出た場合、当該理由が正当であると市長が認めるときに使用料を免除することができることを追記したものでございます。
237ページ、第17条については、今回の一部改正に伴う文言修正、また、その下の別表第1(第14条関係)の枚方市駅高架下機械式自転車駐車場及び光善寺駅前機械式自転車駐車場については、廃止に伴い削除するものでございます。
恐れ入りますが、235ページにお戻りください。
附則としまして、1、この条例は、公布の日から施行するものとしますが、別表第1につきましては令和4年7月1日から施行するものとし、2として、改正後の第16条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に自転車等を入庫した使用料について適用するものとします。
以上、議案第106号の提案理由の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第107号 枚方市自転車駐車場条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書238ページをお開きください。
本件は、枚方市自転車駐車場条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
改正理由は、光善寺東自転車駐車場を廃止するためでございます。
同自転車駐車場につきましては、敷地の地権者より土地の返還を求められたことから協議を重ねてまいりましたが、継続についての合意に至らず、地権者による新たな土地利用計画も具体化する中で、利用者への周知期間や施設の撤去スケジュールなどを検討し、調整を進めてきた結果、令和4年6月末で廃止することとなりましたので、条例の一部を改正するものでございます。
条例改正の主な内容につきましては、新旧対照表で御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書240ページをお開きください。
まず、第5条につきましては、光善寺東自転車駐車場の廃止に伴い、削除するものでございます。
次に、別表第1(第3条関係)の同駐車場についても、廃止に伴い削除するものであります。
また、下段に記載されております津田東自転車駐車場の位置につきましては、地番表示となっていたため、他の自転車駐車場に合わせて住居表示に修正することから、併せて改正するものでございます。
恐れ入りますが、239ページへお戻りください。
附則としまして、この条例は、令和4年7月1日から施行するものとしますが、別表第1の津田東自転車駐車場に係る部分につきましては、公布の日から施行するものとします。
以上、議案第107号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、両議案とも御可決いただきますようお願い申し上げます。
129
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。
130 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま提案のありました議案第106号 枚方市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正について、お聞きいたします。
1つ目は、機械式自転車駐車場の使用料の免除に関して必要な事項を定めるものとして新たに第16条第4項が追加されていますが、これは具体的にどのような場合を想定されているのでしょうか。
次に、2つ目に、枚方市駅周辺再整備に関連して、市道枚方市駅北通り線の拡幅に伴い枚方市駅高架下機械式自転車駐車場を、光善寺駅西地区市街地再開発事業に伴い光善寺駅前機械式自転車駐車場をそれぞれ令和4年6月末で廃止するとのことですが、市営の機械式自転車駐車場は放置禁止区域における自転車等の放置防止のために設置されているとのことです。この廃止により問題は生じないのか、お伺いいたします。
131 ◯田村孝文土木部長 まず、第16条第4項の追加に際し想定される事例としましては、盗難及び天災のほか、新型コロナウイルス感染症への罹患をはじめとする病気やけがなどを想定しております。
次に、2か所の機械式自転車駐車場の廃止により自転車駐車台数は減少しますが、両自転車駐車場の利用実績分は、周辺の市営自転車駐車場の利用状況から駐車可能と試算しています。また、枚方市駅、光善寺駅ともに、周辺に民間の自転車駐車場が複数あることに加え、両駅ともに放置自転車等の台数が着実に減少していることから問題は生じないものと考えておりますが、廃止後の状況を注視し、必要に応じ対策を講じてまいります。
132 ◯広瀬ひとみ議員 枚方市駅前には様々な商業施設もあり、さらに新たな開発事業も進められているところです。駐輪ニーズも、これに伴い高まるのではないかと思いますが、現時点では対応可能とのことですが、この点を踏まえた場合、どのように考えておられるのか、お伺いいたします。
133 ◯田村孝文土木部長 現在進められています枚方市駅周辺再開発に伴う商業施設等の整備に対しては、新たな放置自転車が発生しないように、大規模小売店舗立地法や枚方市開発事業等の手続等に関する条例により、適切な台数の自転車駐車場が確保されるよう協議を行っているところです。
134 ◯広瀬ひとみ議員 やはり利用されている方は、少しでも便利なところに駐輪したいと考えられると思います。また、放置自転車対策という観点からだけではなく、より積極的に中心市街地に自転車で出かけていただけるよう取り組むことが気候変動対策としても今後求められるのではないかと思っております。庁舎専用駐輪場等の有効活用なども含めて、環境整備に努めていただきたいと思います。
また、第16条第4項の追加については、対象となる方が適切に減免を受けられるように制度周知、運用に努めていただくようお願いして、質問を終わります。
135
◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
136
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第106号及び議案第107号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
137
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
138
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
139
◯有山正信議長 これから議案第106号及び議案第107号の2件を採決します。
本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
140
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本2件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
141
◯有山正信議長 日程第12、議案第108号「令和4年度包括外部監査契約の締結について」を議題とします。
142
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。
143
◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第108号 令和4年度包括外部監査契約の締結について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の241ページをお開き願います。
本件は、令和4年度包括外部監査契約の締結に当たりまして、地方自治法第252条の36第1項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
なお、本契約の締結予定内容につきましては、同条同項の規定によりまして、あらかじめ監査委員より異議がない旨の御意見をいただいております。
それでは、契約の内容について御説明を申し上げます。
まず、1.契約の相手方といたしましては、大阪市在住の公認会計士であります石崎一登氏を予定しております。
なお、石崎氏につきましては、昨年度から本市の包括外部監査人として監査を実施していただいており、今年度は、債権管理に係る財務事務の執行についてをテーマとした監査を行っていただいたところでございます。その監査結果の報告内容につきましては、外部有識者で構成しております枚方市包括外部監査人選定審査会におきまして、第三者的な視点や公認会計士としての技量の観点等からの審議が行われていることが高く評価され、十分にその役割を果たしていただいているとの判断を得ております。
令和4年度の選定に当たりまして、この結果を踏まえまして、引き続き石崎氏を包括外部監査人の候補者として選定し、議案として提出させていただいているものでございます。
3.目的は、包括外部監査人の監査を受けるとともに、監査の結果に関する報告の提出を受けるものでございます。
4.契約期間の始期は、令和4年4月1日としており、5.契約金額は、予算額を上限とする額としております。
最後に、6.費用の支払方法は、監査の結果に関する報告提出後に一括払いとするものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第108号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
144
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
145
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第108号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
146
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
147
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
148
◯有山正信議長 これから議案第108号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
149
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
150
◯有山正信議長 日程第13、議案第109号「財産(道路事業用地)の取得について」を議題とします。
151
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。田村土木部長。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
152
◯有山正信議長 暫時休憩します。
(午前11時50分 休憩)
(午前11時51分 再開)
153
◯有山正信議長 再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
154
◯有山正信議長 午後1時まで本会議を休憩します。
(午前11時52分 休憩)
(午後1時 再開)
155
◯有山正信議長 本会議を再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
156 ◯田村孝文土木部長 ただいま上程いただきました議案第109号 財産(道路事業用地)の取得について、提案理由を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の242ページをお開き願います。
本議案は、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
1.取得物件の内容は、物件の所在地として枚方市杉北町1丁目1000番2外29筆で、取得予定面積は1万3,003.54平方メートル、2.契約先は、枚方市土地開発公社、3.取得予定価格は、総額3億9,671万7,096円で、うち公社事務費、金利は記載のとおりでございます。
4.用途は、都市計画道路長尾杉線整備事業用地です。なお、5.参考図面としまして、244ページに長尾杉線の全体位置図を、245ページに今回取得部分をお示しした平面図を添付していますので、御参照いただきますようお願いいたします。
以上、議案第109号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。
157
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
158
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第109号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
159
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
160
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
161
◯有山正信議長 これから議案第109号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
162
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
163
◯有山正信議長 日程第14、議案第110号「和解について」を議題とします。
164
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。長沢副市長。
165
◯長沢秀光副市長 ただいま上程いただきました議案第110号 和解について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の246ページをお開き願います。
本件は、個人からいただきました土地、建物の寄附に係る贈与契約に関し、和解により解決することにつき、地方自治法第96条第1項第10号及び第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
まず、1.当事者でございますが、(1)として、枚方市大垣内町2丁目1番20号、枚方市、代表者、枚方市長 伏見 隆でございます。
(2)として、和解の相手方は、本日お手元に配付させていただいております議案第110号の参考資料1ページの和解の相手方のとおりでございます。
次に、2.和解の内容でございますが、(1)として、枚方市及び当事者(2)は、双方の合意に基づき本贈与契約、これは、令和3年1月6日付寄附申込書により当事者(2)が枚方市に対して寄附の申込みを行い、同年6月16日付受領書により枚方市が当事者(2)に対して当該寄附の受領を承諾したことによって成立した贈与契約を指しますが、これを解約するものでございます。
(2)として、枚方市及び当事者(2)は、本贈与契約の解約に当たり、1)として、本贈与契約の解約に基づき相手方に対して有する権利の一切を放棄すること、2)として、本贈与契約に基づく自己の責務の履行のために要した費用については自己において処理し、相手方に対しその負担を求めないこと、3)として、この覚書の締結により本贈与契約の履行に関し、枚方市及び当事者(2)の間に存する全ての問題は解決したものとし、今後、本件に関し双方ともに裁判上、または裁判外にかかわらず、何らの請求を行わないこと、以上3点について相互に確認するとしております。
次に、(3)として、枚方市及び当事者(2)は、相手方の書面による承諾なく、本贈与契約の履行のために知り得た相手方の情報を第三者に漏らしてはならないこととし、ただし、法令の規定に基づき、または枚方市の議会の審議に際して、これを開示する場合はこの限りでないとしております。
次に、(4)として、この覚書は、枚方市の議会の議決を得たときから効力を生じるものとするとしております。
次に、3.経過でございますが、(1)令和3年1月6日、当事者(2)から枚方市に対し、枚方市の文化芸術及び地域の活性化の推進のため、当事者(2)所有の土地及び建物を寄附したい旨の申込みがございました。
(2)枚方市は、当事者(2)からの申込みを受けて、令和3年6月16日に本件寄附物件の寄附を受けることを決定し、同日、当事者(2)に対して文書により通知することにより、枚方市と当事者(2)との間における本件寄附に係る贈与契約を成立させました。
(3)その後、当事者(2)は、枚方市の求めに応じて本件寄附物件に係る耐震診断の実施等をされましたが、耐震工事に要する費用についての枚方市の対応等に不信感を覚えられ、枚方市に本件贈与契約を取り消したい旨を申し出られました。
(4)枚方市は、当事者(2)からの申出を受けて、当事者(2)に枚方市の本意を説明し、話合いを続けましたが、当事者(2)を翻意させるに至らない中で、本件寄附物件の引渡しを求めていくことは極めて困難な状況にあると判断するに至りました。
(5)このため、枚方市及び当事者(2)は、双方で話し合った結果、令和4年2月8日付で枚方市の議会の議決を得ることを条件として、双方の合意により本件贈与契約を解約することとし、このことに関し覚書を締結したものでございます。
以上が、この間の主な経過でございます。
なお、参考資料4ページ以降に和解に関する覚書を添付しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
以上、議案第110号についての説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
166
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。木村議員。
167 ◯木村亮太議員 ただいま上程されました議案第110号 和解について、伺います。
この件は、令和3年6月16日に土地、建物の寄附を受けましたが、その後の市の対応に不信感を抱いたため寄附の契約を解除したいという申出があったというものです。
大前提として、市に対して寄附の申出があったこと自体は大変ありがたいことです。
しかし、今回の件は、寄附を収受するときには議会には何の報告もなかったにもかかわらず、いきなり今回贈与契約の和解という形で出てきております。一体枚方市で何が起こっているのか、枚方市は寄附の収受をどのように進めてきたのか、市の意思決定プロセスは一体本当にどうなっているのかと感じるところです。
この件については、寄附者が耐震工事費用に関する枚方市の対応等について不信感を覚えられたことが原因だと思いますが、市は寄附者に対してどのような対応をして不信感を覚えられたのか、伺います。
168
◯長沢秀光副市長 寄附者が市に対して不信感を覚えられた原因といたしましては、寄附者が耐震工事の取扱いについて確認された際に、寄附物件の耐震工事は今後のサウンディング結果で、その実施について判断する予定である、このことを説明せずに、現時点で市が耐震工事費を負担することは困難と回答し、寄附者負担による耐震工事が寄附の条件であると認識させてしまったこと、また、不動産の移転登記が済んでいなくても本市の寄附者に対する受領意思の到達により贈与契約が成立しているにもかかわらず、寄附の取消しは可能と思われると誤った回答をし、後日、改めて不可能であると、回答を二転三転させてしまったことの2点が原因であると考えております。
169 ◯木村亮太議員 寄附者が不信感を覚えられた原因として、2点の要因を答弁いただきましたが、耐震の状況が明確ではなく、不動産登記に必要な書類がそろっていない中での受領は、意思決定プロセスに問題があり、市としてしっかり議論をしないまま進めたことが後々このような問題になったのではないかと感じております。
ただ、所有されている土地と建物を寄附していただけるほどに枚方市のことを好意的に思っていた方と話がこじれるというのは、やはり市の対応に問題があったと思いますし、答弁を聞いていても、なぜこのように話がこじれてしまったのか、理解ができません。
繰り返しになりますが、こういった寄附などをお申出いただいていること自体は大変ありがたいことだと思います。しかしながら、そもそも論として、今後のことも考えずに寄附だからといって話を進めてしまうということは問題です。
別件ではありますが、2億円の寄附収受についても2020年11月に市が受領し、私は、その1か月後の12月の議会から毎議会、再三再四、寄附については市としてどうするかを考えた上で収受するなど慎重に対応するべきだったと意見していたにもかかわらず、その裏で、同じような案件で今回も慎重な対応がなされていないまま寄附の受領を行っていたということで、市の感覚を疑いますし、議会からの意見を軽んじているようで非常に残念です。市はどのような判断で受領に至ったのか、伺います。
また、今回の寄附物件についても、急いで寄附を受領すべきではなかったのではないかと考えていますが、市の見解を伺います。
170
◯長沢秀光副市長 今回の寄附物件につきましては、寄附者からの申出に基づき、その可能性について仮サウンディングを行い、寄附収受後の活用方法を検討した結果、市として収受の判断を行ったものでございます。
しかし、結果として贈与契約を解除することにより、寄附者の意向を酌み取ることができなかったことについては反省しており、今後、寄附の取扱いについては、さらに慎重に対応してまいりたいと考えております。
171 ◯木村亮太議員 この件については、恐らくほかの議員の方も質疑をされると思いますので、私は最後に意見だけ述べておきます。
仮サウンディングを行い、活用方法を検討して収受の判断を行ったということですが、耐震費用を誰がどう負担するかが決まっていないことで、寄附者とのやり取りの中で不信感を招いたのだと思います。
いつも申し上げておりますが、枚方市には公共施設マネジメント推進計画が策定されており、長期的な方向としては延床面積の増加抑制が基本で、新設や増設については真に必要な施設かどうかをしっかりと検討すると言っているのであれば、今回の寄附物件というのが本当に枚方市にとって真に必要な施設であったかどうかというのは、しっかりと検討して判断するべきでした。今回のように、活用方法が明確に定まらない中、明確な基準もない中で、寄附をしていただけるからもらうという姿勢は、いかがなものかと思います。
今回の話が、市の内部でどのように議論され決定したのかまでは分かりませんが、せっかくのありがたい申出にもかかわらず、結果としてこのような形になってしまったことに関しての市の責任も重いと考えます。枚方市には様々な課題がある中で、ほかの分野でしっかりとスピード感を持って進めるべき案件は進めるべきですが、この案件については慎重に議論してから判断してもよかったのではないでしょうか。市の意思決定としてスピード感を持って取り組む場所が違うのではないでしょうか。
今後は、拙速に判断し、このような事態を招くことのないよう、強く要望しておきます。
172 ◯広瀬ひとみ議員 私のほうからも、議案第110号 和解について、質問させていただきます。
議案書247ページの経過を見ると、1月6日に寄附の申出があり、6月16日に寄附を受けることを決定し、贈与契約を成立させたとあります。
そこで、まず伺いますが、この贈与契約を決定した際の手続について、決裁は誰が承認をしたのか、また、その際に不動産契約に必要な書類は添付されていたのか、伺います。
次に、寄附を受けて枚方市の財産となっていた建物の耐震診断を、なぜ前所有者に実施を求めたのか、その根拠と理由について、伺います。
次に、取消しの原因である枚方市の対応等に不信感を覚えたというのは、先ほどもありましたけれども、なぜ不信感を持たれたのか、どういった点に問題があったと考えているのか、伺います。
また、今回寄附を取り消したとされる不動産の価値はどの程度のものだったのか、お伺いして、1回目の質問とさせていただきます。
173
◯長沢秀光副市長 本件寄附物件の受領につきましては、市長決裁による決定をしております。
所有権移転登記手続に必要な書類につきましては、一部作成中で未提出でございました。
耐震診断につきましては、寄附の受領前にお願いしたもので、御好意で実施していただいたものでございます。
寄附者が市に対して不信感を覚えられた原因といたしましては、寄附者が耐震工事の取扱いについて確認された際に、寄附物件の耐震工事は今後のサウンディング結果でその実施について判断する予定であることを説明せずに、現時点で市が耐震工事費を負担することは困難と回答し、寄附者負担による耐震工事が寄附の条件であると認識させてしまったこと、また、不動産の移転登記が済んでいなくても本市の寄附者に対する受領意思の到達により贈与契約が成立しているにもかかわらず、寄附の取消しは可能と思われると誤った回答をし、後日改めて不可能であると回答を二転三転させてしまったことが原因であると考えております。
なお、寄附を取り消した不動産の価値につきましては、個人情報の関係でお答えすることはできません。
174 ◯広瀬ひとみ議員 答弁を聞いていても、本当に枚方市の対応は恥ずかしい限りだと思います。
所有権移転登記手続に必要な書類も整わないまま契約を結ばれたということで、これが行政の対応なのでしょうか、もう驚きしかありません。その後の対応もそうですが、寄附者のせっかくの思いを踏みにじり、市の信頼を失墜させる、全くひどい経過でした。
このような間違いをチェックできなかった組織的な問題をどのように考えられているのか、また、なぜ専門的な見識を持つ職員により判断することができなかったのか、伺います。
次に、常識的に考えて、自分の、この場合は市の建物ですが、に対して、他人、寄附者にお金を出させるなど到底考えられないことです。御好意でということでありましたけれども、その費用について寄附者に弁償するべきではないのか、お伺いいたします。
最後に、手続において対応した職員が勝手に判断したことで不信感を生み、市民の貴重な財産、先ほど金額はお答えにはなりませんでしたが、相当に価値のある、また、市民に今後の活用によって本当に喜んでいただける可能性がある貴重な財産を失ったことについて、市としてどのように責任を取るのか、お伺いいたします。
175
◯長沢秀光副市長 今回の寄附物件につきましては、寄附者からの申出に基づき、直接的な対応といたしましては、基本担当部署で対応いたしましたが、今後はさらに専門部署によるチェック体制を整え、判断等を行ってまいりたいと考えております。
耐震診断費用につきましては、寄附者の御好意で実施いただいたものでございますが、寄附者には、その費用については市に負担を求めないことを確認しております。
贈与契約が解除になり、寄附物件を寄附者にお返しすることになったことにつきましては、反省していかなければならないことと考えておりまして、今後このようなことがないよう徹底してまいります。
176 ◯広瀬ひとみ議員 専門の担当者が対応していれば、寄附者に御迷惑をおかけすることもなく、きちんとした形で受領することができたわけですから、市の体制の不備により財産を失ったことは、市民にとって本当に大きな損害です。
この間、担当部では、公文書の偽造事件が生じました。公文書の偽造について議会に報告をいただいた際には、既にこの問題も生じていたのではないでしょうか。公文書の偽造と同じような発想で安易に対応したのではないでしょうか。本来は、この物件も議会承認が必要な寄附だったのではないのかなど、疑念を抱かざるを得ません。納得のできる経過ではありませんが、これ以上、寄附者に御迷惑をおかけするわけにはいかないため議案には賛成いたしますが、組織体制の改善、行政の信頼回復に徹底して努める、それができる人事の刷新にも取り組んでいただくよう求めて、質問を終わります。
177 ◯前田富枝議員 私からも、議案第110号 和解について、お聞きします。
今回の寄附の受領に当たっては、土地、建物の所有権移転登記に必要な添付書類が不足している状況であって、また、耐震診断の結果も得ていない段階での受領の決定をされたということです。どう考えても、このようなことがあっていいのかと思っていますし、慎重さに欠けたことが今回の事態になったように思えてなりません。受領の決定をなぜそんなに急ぐ必要があったのか、お聞きします。
178
◯長沢秀光副市長 6月16日に寄附物件の受領を行った理由といたしましては、1月6日の寄附申込みを受けてから約半年が経過していることで、寄附者に対しまして早く受諾の意向を伝える必要があると判断したところでございます。
また、事業者への仮サウンディング結果での活用方法が見いだせた状況等を踏まえ、民間事業者による活用提案を速やかに公募するために寄附の受領を決定したところでございます。
179 ◯前田富枝議員 早く返事せなあかんかったということ自体が、やっぱりちょっとおかしいのと違うかと思っています。今回の件は、本当に急いで決定する必要があったのかなと思っています。本当にもっと慎重に対応すべきだったのと違うかと思っています。
また、耐震結果も踏まえていない段階での仮のサウンディングの結果を基に寄附物件を事業者に貸して活用していくという考えだったということなのですけれども、そんな簡単なことで本当によかったのですかと。仮に事業者がもうやめますとなったらどうするとか、そんなことまで考えての結果だったのでしょうか。それが市の考える最善の策だったというのでしょうか。これは受領の最終判断をされた市長の見解をお聞きします。
180 ◯伏見 隆市長 今回の寄附物件につきましては、建築学を専門とする大学教授が設計した芸術性の高い注文住宅で、和室の装飾空間や京町屋風の中庭、美しい軒裏の木組みなど数寄屋風の伝統を踏まえ、美術工芸品や図書を鑑賞、閲覧するために建築された現代住宅であり、本市の文化芸術振興や地域の活性化において活用が見込めると判断し、受領を決定したものです。
寄附者をはじめ、多くの皆様に御迷惑をおかけしたことについては重く受け止め、今後このようなことが起こらないよう取り組んでまいりたいと考えています。
181 ◯前田富枝議員 いい物件やったんですと、だから進めてきたのですって、そういうことを私は聞いているのではなくて、受領に係るプロセスが間違っていたのではないのですかと聞いているわけです。
今回の件については、いろいろなことが欠けていたのと違うかと思っています。民間事業者による活用提案を公募するって、例えば、それなりに大ごとになってくると思います。でも、やり方によったら審議会を設置したり、手間暇もかかることだと思います。いずれにしても、そこまで決めた上で寄附を受けることにしたということなのですけれども、通常ですと、こうした公募事案というのは、議会に都度お知らせいただいてきたところだと思うのですよ。何で、この件については水面下で進めてきたのかということが、本当に疑問に思えてなりません。
また、活用していく方針につきましても、これが単品での建物の利用にとどまるのか、それとも枚方市全体の文化芸術施策の展開においてどのような位置づけにあるのかとか、市がよく言うEBPM、証拠や根拠に基づく政策立案とも言ってこられた中でどう整理されたのかということなのです。それで、庁内で関係部署が様々な角度から検証して積み上げてきたのか、それとも寄附収受ありきで独断的に意思決定を先行されていたのか、どうなのですかということです。
一方で、寄附をいただけるということは、本当にありがたいことだと思っていますし、それこそ私財を投じて熱い思いを込められておられる寄附者に対しまして市も相応の礼をもって真摯に応えるべきだったと思いますし、そのために寄附をいただく物件をいかにして活用するかをしっかり庁内で議論を重ねて整理していく必要があったのと違うのかと思っています。私には、寄附を受けることが先にありきで、使い道を後づけして探していたようにしか思えません。贈与契約とは、そうしたこともきちんと整理された上で、また、とりわけ市は公共としての立場にあるわけですから、しっかり責任を持って契約を結ばれるべきだったものだと思っています。
ましてや、今回こうしたことを議会に何ら情報提供いただくことなく進めてきて、うまくいかなくなって最後のところだけ議決が要るので頼みますと、こんな話あり得ないでしょう。先般の市政運営方針では、「市民や議会の皆様のご意見をしっかりとお聴きし、引き続き丁寧な説明と議論を重ね」云々と述べられて、代表質問でのお答えでも常にこの姿勢で臨んでいるとおっしゃっていましたけれども、本当に気持ちが入っておられるのか、これは絵空事のようにも思えてきます。こういうことって幾ら自分がそうしているつもりでも、周囲や相手方からそう受け取られないとしたら、それって結局はできていないということです。今回の件も御自身にだけ責任があるわけではないという思いを持っておられるかもしれないですけれども、実際そういう要素はあるのかもしれません。
しかし、市長は行政のトップとしての責任が間違いなくおありになると私は思っています。二度とこのようなことが起こらないよう、それこそ市政運営方針では、「活発な意見交換ができる風通しのよい組織風土の醸成に向けた、職員の意識改革を進めます」とおっしゃっておられますが、市長御自身が率先垂範して、各部署、様々な立場にある職員の心情にも気持ちを向け、フラットに受け止め、心の通った風通しのいい組織風土を築いていただければと切に思うところでございます。口やかましく言いましたけれども、真剣に市役所のことを心配しているからです。そこは分かっていただきたいと思います。
以上、意見とさせていただきます。
182 ◯奥野美佳議員 議案第110号 和解について、私のほうからも質問させていただきます。
これまでの議員の質疑の中でもたくさんお答えいただいておりますので、事実は一つですから、新しいお答えがいただけるとはあまり思いませんが、改めて確認させていただきます。
今回の寄附物件については、様々な視点から検討した結果、本市の文化芸術振興や地域の活性化において活用が見込めると判断したとありますが、昨年1月6日付で寄附者からの現状有姿による引渡し等を条件とする寄附の申込みを受けた後、どのような意思決定のプロセスを経て、どのような活用が見込めると判断し、約5か月後になりますが、昨年6月16日付で寄附の受諾決定を行ったのか、伺います。
183
◯長沢秀光副市長 寄附者からの申込みの受付後、庁内関係部署へのヒアリング等により市の計画や予定されている事業、また、文化財としての指定・登録要件や第一種低層住居専用地域における使用用途の制限を確認しました。
次に、事業者に対して仮サウンディング調査を実施し、事業者における活用の可能性を調査し、その結果、プロポーザル方式で活用提案を公募し、事業者により寄附物件を運営していただくことが可能であると見込んだため、市長決裁により収受を決定したところでございます。
184 ◯奥野美佳議員 「庁内関係部署へのヒアリング」など、また、「事業者に対して仮サウンディング調査を実施」との御答弁ですが、今回の寄附の受諾決定に至るまでの協議や調査の記録は残されているのでしょうか、これは別途確認させていただきたいと思います。
ヒアリングの中では、行政の手続として通常考えられる当該土地・建物の寄附物件の活用に係る担当課会議といった特定の庁内協議の会議体を設定していない、複数事業者に行ったという仮サウンディングの記録は残していないと伺いました。また、公共施設マネジメント推進委員会での審議案件にもなっていないとのことでした。既存公共施設については公共施設マネジメント推進委員会のほうで、その活用方法について審議するけれども、今回のような寄附物件については対象外との御説明でした。
公共施設の総量をマネジメントする考えがあるのですから、公共施設として活用するのであるならば、取得事由にかかわらず審議対象とするべきではないでしょうか、これは意見とさせていただきます。
行政が公益の目的を持って事業を行うに際しては、事業計画や実施方針などを明らかにし、市民や議会の意見なども聴きながら進めていくものだと認識していますが、そもそもこの寄附物件の活用について行政目的が共有されていたのか、非常に疑問です。つまり、寄附物件を公共施設として活用するというのであれば、公の施設の設置条例上の目的が何で、その目的達成のためにどのような機能を整備し、どのような運用をするのかについて、行政として当たり前に検討しなければならないはずです。当該寄附物件は、閑静な住宅地にある宅地で、建物は建築年数を経た旧耐震基準の木造2階建て家屋と聞いています。公共施設に転用するのであれば、建築物の耐震改修の必要性、バリアフリー化や消火設備など、建築基準法、消防法などへの適合を確保させるための改修がどの程度必要であるのかなどについても全て整理しなければ、行政としては検討を終えられないはずです。様々な発想や提案など思いつきレベルのものであっても、行政の関係部署がしっかり協議、議論し、修正すべきことは修正し、公益の目的に高めていくという基本的な行政の作業を滞らせ、極めて問題のある内容を市長決裁で決めてしまうことを私は風通しが悪いと表現するのではないかと考えます。
今回の説明でさらに驚くのは、仮サウンディング調査を実施して、事業者における活用の可能性を調査したということです。行政財産として寄附収受したものについて「プロポーザル方式で活用提案を公募し」とはどういうことでしょうか、理解に苦しみます。民間事業者がカフェとしての活用を提案したとすれば、それはそもそも公共施設、行政財産ではありません。そうであるならば、寄附収受した物件の行政目的を廃止し、普通財産にして事業者に売却するか、貸し付けることになります。お考えが支離滅裂ではないでしょうか。
では、次に、不動産の寄附の受諾決定に関する手続について、伺います。
土地や建物といった寄附を受領するのであれば、当該物件に関する権利関係や建物状況などの事前調査を十分に行うことが必要であると考えますし、寄附の受領を決定したら、速やかに移転登記手続を完了させなければなりません。ですから、参考資料としてヒアリングの際にお示しいただいた寄附申込書には、添付書類として所有権を証する登記簿謄本、位置図、実測図、平面図、その他必要な図面、登記承諾書と記載されていました。これらは、土地、建物の寄附の目録のようなものだと理解しています。
昨年1月に寄附の申込みを受けた当該寄附物件の土地及び建物について、昨年6月に寄附の受諾決定を行われたわけですが、寄附の受諾決定に当たって、境界確定や登記関係事項の確認を含め土地、建物に対してどのような確認プロセスを経て、市として、何をどう、どこまで確認していたのか、伺います。
185
◯長沢秀光副市長 今回の寄附物件の受領に当たりましては、当該土地の登記事項証明書、地積測量図や建物の建築計画概要書などにより、寄附物件の活用方法に重点を置き検討したところでございます。
また、土地、建物の所有権移転登記に必要な書類作成等の手続につきましては、5月上旬に受領の意向をお伝えした際に説明し、すぐに家屋調査士や司法書士に依頼をされました。
境界確定など、進捗状況を順次確認し、8月上旬には建物の表示登記を完了され、11月下旬の地積更正をもって必要な手続が完了されていることを確認しております。
186 ◯奥野美佳議員 5月の上旬に寄附を受領する意向を市が示した際に説明し、11月下旬までに市が所有権移転登記するために必要な前提の作業が行われたという御答弁です。そして、12月3日付で寄附者から寄附申込みの取消しの申出があったという経過ですから、移転登記に必要な手続が終わるとすぐに寄附の取りやめのプロセスに入っているわけです。
虚偽公文書作成の経過の場合と同様、行政としての意思決定や事務の進め方があまりにもお粗末です。こういったことの再発を防止するためには、きちんとした原則や明確なルール、手続を定める必要があります。
例えば、新潟市は、「建物等が付属する土地」は寄附を受けることができないとした上で、土地の寄附を受けることができる条件を定めています。それは、「法定等に違反しないもの」、「行政の中立性、公平性等が確保できるもの」、「宗教的又は政治的団体からの寄附でないもの」、「将来に紛争や苦情が発生する恐れがないもの」、「将来に多額の維持管理費を要す恐れがないもの」、「市で管理することが不適当でないもの」、市の公有財産規則に規定する、「取得前の措置が済んでいるもの」、「行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの」、「農地にあっては、宅地への転用許可が受けられるもの」などとなっています。そして、寄附した土地を返還請求できる期間は、国有財産法第28条第3号ただし書により、「用途廃止した物件に限り寄附後20年以内」との説明もあります。
本市の財産管理担当にこのような新潟市の要件を伝えたところ、公の機関としては当然の確認事項である、そもそも行政目的のない土地を受けることはない、との回答でした。
また、新潟市では、寄附申込の手続きの手順として、事前相談、寄附申込申請、寄附物件の活用についての調査、受理・不受理通知、寄附物件の受理というフローもホームページに公開しています。そして、調査の結果、権利関係が複雑であったり換価価値がないと判断した場合は、寄附を断ることがありますとも記されています。原則、建物などが附属する土地の寄附は受けるべきではないという新潟市の考えは行政としては適切であると考えますが、建物は言うに及ばず、土地の場合でも活用できない、手に余る土地の寄附を申し出られる懸念もあるわけです。
この議案に反対するわけではありませんが、今回の事案を教訓に、市として土地、建物の寄附の取扱いに関する明確なルール、手続を設けるべきではないかと考えますが、これは、市有財産の総括管理及び活用に関することを分掌する総務部を担当する副市長に伺います。
187
◯長沢秀光副市長 これまでから、土地、建物の寄附受領に当たりましては、財産の担当部署といたしましては、お示しのルール等に基づいて慎重に対応してきたところでございます。
今後は、土地、建物に関する知識、経験を持ちます財産担当所管部署としっかり協議、連携を図ることを徹底してまいりたいと考えております。
188 ◯一原明美議員 私からも、ただいま上程されました議案第110号 和解について、質疑いたします。
これまでの質疑を聞いておりますと、今回の寄附物件の取扱いについては様々な問題があると思いますが、一番の問題点は、6月16日に拙速に受理したことだと思います。具体的な活用方法も決まっていない、寄附者からの必要な書類も提出されていないなど課題がたくさん残ったままであるにもかかわらず、寄附を受けることを決定してしまっているということです。
これまでの経過を確認しておりましても、6月16日に拙速に寄附物件を受理したことが原因で、後に寄附者への対応等がおかしくなり、不信感を覚えられるに至り、贈与契約の取消しを申し出られたわけであります。
寄附者には耐震診断の費用を負担していただくなど、当該寄附に当たっていろいろと協力していただいたにもかかわらず、最終的には契約の解除となったことに対し、市は寄附者に対してどのように考えているのか、お聞きいたします。
189
◯長沢秀光副市長 寄附者におかれましては、今回の建物寄附の申請をはじめ、申請後におきましても市からの協力要請の申出に対して快く引き受けていただくなど、大変御尽力いただいたにもかかわらず、結果として契約の解除に至ったことにつきましては誠に心苦しく、深くおわびを申し上げる次第でございます。
190 ◯一原明美議員 今回の寄附物件に係る議案審議については、当時の担当部長が関わり、当然のように市長、担当副市長に報告されながら、市が寄附を受領していたことに対して市議会への報告は全くなく、唐突に契約を解除するので和解の議案ですと、初めて今回報告されたわけですが、なぜ、このようなタイミングでの報告になってしまったのか。
このことについても、何度も申し上げますが、6月16日に拙速に寄附物件を受理してしまい、本来なら、この寄附物件を収受する段階で市議会に報告があるべきだと考えますが、市の見解をお聞きいたします。
191
◯長沢秀光副市長 本案件につきましては負担付寄附ではありませんので、寄附物件の取得に対しての議会の議決を要さないものであったこともあり、当該物件の寄附受領後、本市への土地、建物の移転登記に関する手続などが完了次第、寄附物件の活用方法を含めまして、議会に御報告をする予定でございました。
しかしながら、結果として寄附物件の活用方法等を市議会に報告することができず、今回の和解議案の提出に至ったことは、深く反省をしており、今後、寄附の取得等につきましては、丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。
192 ◯一原明美議員 先ほどの御答弁では、今後、議会に対し寄附の取得等に丁寧な説明をするとありましたが、今さら言われても、これまで、先ほども御指摘がございましたけれども、再三にわたり市長が議会とコミュニケーションを取ると言われてきたのと矛盾があり、理解ができません。
さきの代表質問で、我が会派の山口議員より、昨年の12月定
例月議会で多くの議論があった公文書の偽造にも当たる不適切な取扱いの不祥事を踏まえ、公務員としてあってはならない行為を部長級の職員が行ったことは許されるものではなく、憤りと疑問を抱いている旨を訴えました。
今回の寄附物件の契約解除についても、当時のその担当部長が関与し、再び起こってしまった事案について、任命権者である市長の処分が不明確なことについては憤りを感じ、さらに、当時の部長も、現在も部長級のままで職務を遂行していることに違和感を覚えます。こういう事案については、民間企業では処分の在り方としてあり得ないことです。このことに関しては、強く意見をいたします。
また、観光にぎわい部は、観光、商業、農業、スポーツ、文化と、市民や市内事業者との接点も多く、それぞれの分野において市民等と深く関わりながら協働していく重要な部署であるため、一刻も早く風通しのよい職場にしていただき、信頼回復に努めていただきますよう要望しておきます。
193
◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
194
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第110号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
195
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
196
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
197
◯有山正信議長 これから議案第110号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
198
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
199
◯有山正信議長 日程第15、議案第114号「長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その2)請負変更契約締結について」を議題とします。
200
◯有山正信議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。
201
◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第114号 長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その2)請負変更契約締結について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書追加1)の1ページをお開き願います。
本件は、令和3年6月定
例月議会におきまして議決をいただき締結しました契約につきまして変更契約を締結するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
まず、変更理由につきまして御説明を申し上げます。
恐れ入ります、次のページ、2ページを御覧願います。
工事概要書(変更)の6.変更理由といたしまして、着工後の掘削時に湧き水の発生や軟弱な土質の出現等の想定外の事象が確認されたことによる工法の変更、これに伴う支障電柱の移設場所の変更、掘削時に出現した行き先不明の農業用水管の機能復元、天候不良による現場周辺の農作物収穫時期の遅れ等に伴う施工時期及び施工内容の変更が必要となったことから、工期及び契約金額を変更するものでございます。
恐れ入ります、1ページにお戻り願います。
変更契約締結内容についてでございますが、1.発注者、2.受注者、3.工事名及び4.施工場所につきましては、それぞれ記載のとおりで変更はございません。
5.変更内容は、契約金額を4億4,792万円から4億6,685万9,800円に増額変更するとともに、工期の末日を令和4年3月15日から令和4年9月30日に変更するものでございます。
なお、参考資料といたしまして、2ページから3ページに工事概要書(変更)及び工事場所位置図を添付させていただいておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第114号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
202
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。長友議員。
203 ◯長友克由議員 ただいま上程されました議案第114号 長尾杉線(杉工区)道路整備工事(その2)請負変更契約締結について、お尋ねします。
私は、令和3年12月定
例月議会において、現場を確認した上で長尾杉線の工事の進捗が遅れているのではないかと質疑をしました。
今回の変更内容について議案書にも記載されていますが、工期が遅れることと変更金額について、より詳細な理由をお尋ねします。
204 ◯田村孝文土木部長 変更内容としましては、大きく5点ございます。
1点目は、掘削時に地山から湧き水が発生し、その影響による土砂崩落を未然に防ぐため、鋼矢板による土留め工及びポンプ設置による水替え工が必要となりました。
2点目は、掘削時に想定外の軟弱な土質が確認されたことから、土質調査を行った結果、擁壁の設置に必要な支持力の不足が判明したため、地盤改良を行うことになりました。
3点目は、当初、支障電柱を道路用地内で移設した後、道路工事を進める予定でしたが、想定外の土質の出現などにより、電柱を一旦道路用地の外に仮移設し、道路構造物の施工後に戻す必要が生じました。
4点目は、地元関係者等からの事前の聞き取りや現地立会いで確認できなかった行き先不明の農業用水管が複数出現したため、その都度、行き先の確認、機能復旧に伴う設計の見直し、仮移設及び本復旧などが新たに必要となりました。
最後に、5点目として、田畑部の工事は農作物の収穫直後から着手する予定でしたが、昨年のお盆時期の長雨の影響により、例年より収穫時期がずれ込んだため、工事着手が遅れました。
以上の理由により、約7か月半の工事期間を要することが判明しましたが、その都度、受注者や地元関係者の方々と調整を行い、施工方法や工程の見直しに努めた結果、約1か月短縮することが可能と判断し、約6か月半の工期延期と併せて、工事費についても変更を行うものでございます。
205 ◯長友克由議員 工期延期と変更金額については一定理解しました。
長尾杉線の杉工区は、令和5年度末に完成させると先月の建設環境委員協議会でも確認しました。12月定
例月議会でも指摘しましたが、公共工事の工期は市民との約束であると思います。未取得区間の迅速な用地取得も含めて、工期に間に合うよう責任を持って工事を完成させてほしいと強く要望します。
また、今回の変更契約で工期を約6か月半延期されるとのことですが、地元の方々への負担が増大することが懸念されますので、しっかりと丁寧に説明していただきたいと思います。
先月の建設環境委員協議会でもお聞きしましたが、改めて地元への周知をどのように行うのか、お尋ねします。
206 ◯田村孝文土木部長 地元への周知につきましては、本日御可決いただけましたら、菅原校区、氷室校区、菅原東校区の各コミュニティ協議会会長並びに杉区、尊延寺区、穂谷区、長尾区の各区長と周知方法を相談の上、工事ビラの配布もしくは回覧をお願いするほか、市のホームページやSNSなどを活用したお知らせも併せて実施いたす考えでございます。
207 ◯長友克由議員 3回目は要望です。
現在工事している区間は、もともと国道307号の交通渋滞の抜け道になっていました。その区間を通行止めしていることによって東部地域の交通渋滞は増え、地域の負担が増大し、皆さん不安に思っています。
最近、こんなことがありました。私は全く知りませんでしたが、牧野長尾線の残土の搬出で大型ダンプ合計500台分の残土を東部の最終処分地に今まさに運搬しています。約2年仮置きして、長尾杉線の長尾工区の大池の埋立てに、また大型ダンプ500台分の残土を東部地域を通行して使うそうです。
先ほども述べましたが、長尾杉線の工事による抜け道が通行止めされていることによって交通渋滞が増大し、さらにほかの地域からの大型ダンプの通行が増えている中、地元は再検討を要望しましたが、この方法が一番コストが抑えられるということで丁寧な説明がなく、強行されました。さらに、氷室小学校の通学路になっている旧国道307号を通行させないと取り決めしたのに守られていませんでした。今回のことは東部地域の住民を置き去りにしていると思いませんか。本当に今回の対応は甚だ疑問ですし、強い憤りを感じます。もっと地元へ寄り添った丁寧な説明が必要だったのではないかと思います。
それを踏まえて、今回の長尾杉線(杉工区)の工期延期の周知には、今回のことが二度と起こらないように地域に寄り添った本当に丁寧な説明を強く求めて、私の質疑を終わります。
208
◯有山正信議長 これをもって質疑を終結します。
209
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第114号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
210
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
211
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
212
◯有山正信議長 これから議案第114号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
213
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
214
◯有山正信議長 午後2時まで本会議を休憩します。
(午後1時51分 休憩)
(午後2時 再開)
215
◯有山正信議長 本会議を再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
216
◯有山正信議長 日程第16、議案第91号「令和3年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」、日程17、議案第92号「令和3年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第4号)」、日程第18、議案第93号「令和3年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)」、日程第19、議案第94号「令和3年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第4号)」、日程第20、議案第95号「令和3年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第4号)」及び日程第21、議案第97号「令和3年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第3号)」を一括議題とします。
217
◯有山正信議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。
まず、議案第91号及び議案第93号について、石田市民生活部長。
218 ◯石田智則市民生活部長 ただいま一括上程いただきました議案のうち、議案第91号 令和3年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の101ページをお開き願います。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1,347万6,000円を増額し、補正後の総額を437億9,819万9,000円と定めるものでございます。
歳入歳出補正予算の主な内容につきましては、議案書104ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。
104ページをお開きください。
まず、歳入でございますが、第1款国民健康保険料につきましては、保険基盤安定制度による一般会計からの繰入額が確定しましたことから、1億4,562万7,000円を減額するものでございます。
次に、第2款府支出金につきましては、特別調整交付金の増などにより、4,240万円増額するものでございます。
次に、第3款繰入金につきましては、国保財政安定化支援事業繰入金の増などにより、5億6,654万7,000円増額するものでございます。
106ページをお開き願います。
第4款諸収入につきましては、財源調整のため、5億1,589万4,000円を減額するものでございます。
次に、第6款国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免に対する災害等臨時特例補助金を6,532万2,000円増額するものでございます。
次に、第11款財産収入につきましては、基金積立金利子収入を72万8,000円増額するものでございます。
続きまして、歳出でございます。
108ページを御覧ください。
まず、第1款総務費につきましては、人件費の調整により、248万7,000円減額するものでございます。
次に、第4款保健事業費につきましては、同じく人件費の調整により、2万4,000円減額するものでございます。
次に、第5款国民健康保険事業費納付金につきましては、財源補正を行うものでございます。
110ページをお開き願います。
第7款諸支出金につきましては、府補助金等償還金の確定により1,525万9,000円を増額するものでございます。
次に、第14款基金積立金につきましては、基金積立金利子収入を国民健康保険財政調整基金に積み立てるため、72万8,000円を増額するものでございます。
なお、112ページから114ページに給与費明細書を添付しておりますので、併せて御参照くださいますようお願いいたします。
続きまして、議案第93号 令和3年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
129ページをお開き願います。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算それぞれに9,624万4,000円を追加し、補正後の総額をそれぞれ70億2,595万2,000円と定めるものでございます。
歳入歳出補正の主な内容につきましては、132ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。
132ページをお開き願います。
まず、歳入でございますが、第1款後期高齢者医療保険料につきましては、収納額増加の見込みから、8,383万6,000円を増額するものでございます。
次に、第2款繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金の増などにより、1,240万8,000円を増額するものでございます。
続きまして、歳出でございます。
134ページをお開き願います。
第1款総務費につきましては、人件費の調整により、65万9,000円減額するものでございます。
第2款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料収納額の増額の見込みなどから、9,690万3,000円増額するものでございます。
なお、136ページから138ページに給与費明細書を添付しておりますので、併せて御参照くださいますようお願い申し上げます。
以上、議案第91号及び議案第93号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。
219
◯有山正信議長 次に、議案第92号について、竹島健康福祉部長。
220 ◯竹島弘光健康福祉部長 続きまして、議案第92号 令和3年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書115ページをお開きいただきますようお願い申し上げます。
第1条歳入歳出予算の補正では、予算の総額から歳入歳出それぞれ6,761万1,000円を減額し、予算の総額をそれぞれ360億2,841万2,000円と定めるものでございます。
補正の主な内容といたしましては、令和3年度の介護給付費が当初予算額よりも下回ることが見込まれるため、歳出を減額するとともに、その減額に伴い、介護保険法に定める第2号被保険者保険料、国・大阪府・市それぞれの負担割合に応じて、それぞれの歳入の減額を行うものでございます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった第1号被保険者に保険料の減免措置を行うことによる第1号保険料の減額及び減額措置に対する国庫補助金の増額を行うものでございます。
それでは、補正予算の内容につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。
議案書118ページをお開き願いたいと存じます。
まず、歳入でございますが、第1款保険料につきましては、737万円を減額するものでございます。
第2款支払基金交付金につきましては、2,988万9,000円を減額するものでございます。
第3款国庫支出金につきましては、介護給付費負担金、調整交付金を減額し、事務費補助金はシステム改修に対する補助として、また、特例補助金は第1号保険料の減免措置に対する補助としてそれぞれ増額し、第3款全体で1,032万7,000円を減額するものでございます。
第4款府支出金につきましては、1,383万7,000円を減額するものでございます。
120ページをお開き願います。
第6款繰入金につきましては、介護給付費繰入金を法に定める負担割合に応じ減額するとともに、職員給与等繰入金、事務費等分繰入金の減額と低所得の方の保険料軽減のための繰入金の増額と合わせ、一般会計繰入金を618万8,000円減額するものでございます。
次に、歳出につきましては、122ページをお開き願います。
第1款総務費につきましては、人件費の調整分として、181万2,000円を減額するものでございます。
第2款保険給付費につきましては、サービスごとの給付費の見込みにより、1億1,070万1,000円を減額するものでございます。
次に、124ページをお開き願います。
第5款諸支出金につきましては、過年度に収納した保険料の過誤納分に係る還付申請の申込み見込みにより、81万1,000円を増額するものでございます。
第6款基金積立金につきましては、保険給付費の減額補正及び低所得者保険料軽減負担繰入金の増額補正に伴い、法に定める負担割合に応じて余剰となった第1号被保険者保険料分として、4,409万1,000円を増額するものでございます。
なお、126ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、併せて御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、議案第92号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
221
◯有山正信議長 次に、議案第94号について、水野子育ち支援監。
222 ◯水野裕一子育ち支援監 続きまして、議案第94号 令和3年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
今回の補正では、今年度の執行状況を踏まえました歳出の減額と、それに伴います財源の補正を行うものでございます。
恐れ入りますが、議案書の140ページをお開き願います。
第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ480万円を減額し、補正後の総額を3,719万円と定めるものでございます。
第2条地方債の補正につきましては、別表により御説明申し上げます。
143ページをお開き願います。
第2表にございますとおり地方債につきましては、一般会計繰入金の減額補正分を差し引いた残額となります限度額320万円を減額させていただくものでございます。
なお、144ページから147ページに事項別明細書を、148ページには地方債に関する調書をそれぞれ添付しておりますので、併せて御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、議案第94号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
223
◯有山正信議長 次に、議案第95号及び議案第97号について、伊藤上下水道事業管理者。
224 ◯伊藤竹彦上下水道事業管理者 引き続きまして、議案第95号 令和3年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第4号)及び議案第97号 令和3年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、順次提案理由の御説明を申し上げます。
まず、議案第95号につきまして御説明いたします。
恐れ入りますが、議案書の149ページをお開き願います。
第2条収益的収入及び支出でございますが、人事院勧告に伴う人件費等の補正としまして、収入では、第1款水道事業収益の第1項営業収益を7,560万円減額、第2項営業外収益を73万1,000円増額し、支出では、第1款水道事業費用の第1項営業費用を8,289万4,000円減額するものでございます。
次に、第3条資本的収入及び支出でございます。人事院勧告に伴う人件費のほか、継続費の年割額の組替えなどにより、150ページに記載のとおり、収入では、第1款資本的収入の第1項企業債を2億3,000万円、第2項工事負担金を900万円それぞれ減額、支出では、第1款資本的支出の第1項建設改良費を3億1,488万7,000円減額するものでございます。
これにより資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額等につきましては、第3条本文に記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。
次に、第4条継続費でございます。配水支管更新事業のほか、151ページには送配水管更生事業、送配水管更新事業を、次の152ページには都市計画道路内里高野道線整備関連事業を掲載しており、工期の変更に伴い、期間及び年割額を変更するものでございます。
次に、第5条企業債でございます。配水支管更新事業を1億2,200万円、送配水管更生事業を7,200万円、都市計画道路内里高野道線整備関連事業を3,600万円それぞれ減額するものでございます。
次に、153ページの第6条議会の議決を経なければ流用することのできない経費では、職員給与費を831万2,000円減額するものでございます。
なお、154ページ以降に補正予算説明書等を添付しておりますので、併せて御参照いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第97号 令和3年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の175ページをお開き願います。
第2条収益的収入及び支出でございますが、人事院勧告に伴う人件費等の補正としまして、収入では、第1款下水道事業収益の第2項営業外収益を27万2,000円増額、支出では、第1款下水道事業費用の第1項営業費用を281万2,000円減額するものでございます。
次に、第3条資本的収入及び支出でございますが、人事院勧告に伴う人件費のほか、工期や工事内容の変更により、176ページに記載のとおり、収入では、第1款資本的収入の第1項企業債を1億180万円、第2項工事負担金を2,362万円それぞれ減額、第3項国府補助金を1,000万円増額、支出では、第1款資本的支出の第1項整備事業費を1,503万5,000円、第2項建設改良事業費を1億902万1,000円それぞれ減額するものでございます。
これにより資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額等につきまして、第3条本文に記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。
次に、第4条企業債でございますが、公共下水道整備事業を1億180万円減額するものでございます。
次に、177ページの第5条議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費を541万8,000円減額するものでございます。
なお、178ページ以降に補正予算説明書等を添付しておりますので、併せて御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、議案第95号及び議案第97号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
225
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
226
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第91号から議案第95号まで及び議案第97号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
227
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本6件については、委員会の付託を省略することに決しました。
228
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
229
◯有山正信議長 これから議案第91号から議案第95号まで及び議案第97号の6件を一括して採決します。
本6件は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
230
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本6件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
231
◯有山正信議長 日程第22、議員提出議案第9号「枚方市議会委員会条例の一部改正について」及び日程第23、議員提出議案第10号「枚方市議会会議規則の一部改正について」を一括議題とします。
232
◯有山正信議長 提出者から提案理由の説明を求めます。大地議員。
233 ◯大地正広議員 ただいま一括上程されました議員提出議案第9号 枚方市議会委員会条例の一部改正について及び議員提出議案第10号 枚方市議会会議規則の一部改正について、提出者7名を代表いたしまして、提案理由の御説明を申し上げます。
それでは、タブレットに掲載しております議案書、議員提出議案第9号・第10号を御覧ください。
今回の改正は、今年度設置されております枚方市議会議会改革懇話会によりまとめられた中間報告の提言を受け、オンラインによる委員会の実施を可能とするため必要な事項を定めるもので、地方自治法第96条第1項第1号及び第120条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
まず、議員提出議案第9号 枚方市議会委員会条例の一部改正について、サムネイルの3ページを御覧ください。
最初に、開催方法の特例として第15条の2を追加し、オンラインによる委員会の開催要件などに係る規定を設けるものです。
次に、秘密会について定めております第20条のうち、第1項にただし書として、オンライン委員会では秘密会は適用除外とする旨、加えるものでございます。
サムネイルの2ページにお戻りください。
附則ではございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。
続きまして、議員提出議案第10号 枚方市議会会議規則の一部改正について、御説明を申し上げます。
サムネイルの6ページ、新旧対照表を御覧ください。
まず、オンラインを活用した会議の出席として第88条の2を追加し、オンラインによる委員会の出席委員に係る規定を定めております。
次に、第120条の2を追加し、オンラインによる委員会での正副委員長の互選に係る規定を定めております。
次に、不在委員について定めております第122条においてただし書を加え、オンラインによる表決を認めるものでございます。
サムネイルの7ページを御覧ください。
次に、第130条の2を追加し、オンラインによる委員会での表決の方法を定めております。
サムネイルの5ページにお戻りください。
附則でございますが、この規則は公布の日から施行するものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、議員提出議案第9号 枚方市議会委員会条例の一部改正について及び議員提出議案第10号 枚方市議会会議規則の一部改正についての提案理由説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、何とぞ御可決くださいますようお願いいたします。
234
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
235
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議員提出議案第9号及び議員提出議案第10号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
236
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
237
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
238
◯有山正信議長 これから議員提出議案第9号及び議員提出議案第10号の2件を一括して採決します。
本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
239
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本2件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
240
◯有山正信議長 日程第24、決議第2号「ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議」を議題とします。
241
◯有山正信議長 提出者から提案理由の説明を求めます。大地議員。
242 ◯大地正広議員 ただいま議題となりました決議第2号につきまして、提出者7名を代表し、タブレットに記載しております議案書を朗読することにより、提案理由の説明とさせていただきます。
決議第2号 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議。
ロシアは令和4年2月24日、ウクライナへの侵略を開始しました。これは、ウクライナが北大西洋条約機構(NATO)へ加盟することに対し、その阻止を目指して圧力を強めていたロシアが本格的な軍事侵攻に踏み切ったものと言えます。
ロシア国防省は同日、ウクライナの防空システムを制圧したと発表しました。報道によると、ロシアが一方的に併合を宣言したクリミア半島や、ウクライナの北に隣接するベラルーシから攻撃が加えられるなど各方面から地上部隊が侵入し、既に多くの民間人の犠牲が出たとも伝えられています。
こうした軍事侵攻は、国際法上決して許されるものではなく、人権を著しく阻害し、対話を無視したもので、世界の平和を脅かす行為にほかなりません。
また、ウクライナを支援する国々による制裁措置も開始されていますが、そうした応酬は多くの人々を傷つけ、経済に打撃を与え、国際社会の秩序を混乱に陥れることにつながります。こうした状況も、ロシアが招いた結果と言わざるを得ません。
さらに、今回のウクライナ侵略に際しプーチン大統領は、ロシアが核兵器大国であることを誇示するなど、諸国からの批判や制裁の動きに対抗する姿勢を見せており、これは、核兵器で諸国を威嚇するものです。
枚方市は「非核平和都市」を宣言しており、枚方市議会としても、ロシアのこうした暴挙は決して看過することはできません。
ロシアは直ちに軍事行動を中止してウクライナから撤退し、あくまで対話による解決を図るべきであり、枚方市議会は、ロシアによる今回の侵略行為を厳しく非難します。
以上、決議します。
令和4年3月8日、枚方市議会。
ただいま朗読しました決議第2号につきましては、何とぞ御可決いただきますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
243
◯有山正信議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
244
◯有山正信議長 お諮りします。
ただいま議題となっています決議第2号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
245
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
246
◯有山正信議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
247
◯有山正信議長 これから決議第2号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
248
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
249
◯有山正信議長 日程第25、請願第5号「枚方市の各機関における行政書士制度への理解並びに行政書士法遵守の徹底に関する請願」を議題とします。
250
◯有山正信議長 紹介議員から請願趣旨の説明を求めます。長友議員。
251 ◯長友克由議員 ただいま議題となりました枚方市の各機関における行政書士制度への理解並びに行政書士法遵守の徹底に関する請願につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
タブレットの請願文書表を御覧ください。
本請願は、・・・・・・・・・・・・・・・・、大阪府行政書士会会長 ・・・・氏外6人から提出されたものです。
それでは、請願趣旨の欄を朗読することにより、本請願の趣旨説明とさせていただきます。
行政書士は、国民と行政とのパイプ役であることを自覚し、業務に関する高度な法的知識及び専門知識を身につけるべく日々研さんを重ね、使命感を持って業務に臨んでいるところです。
行政書士法は、行政書士または行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することができない(第19条第1項)と定めています。
しかしながら、各種許認可・免許・登録等の申請または届出等に際し、資格を有しない、いわゆる非行政書士が申請書類を作成し、手続を行っているケースが頻発しております。
枚方市の各機関において、行政書士制度への理解を深めていただき、行政書士法の遵守が徹底されるように、違法な書類作成・提出行為の排除に関する指導強化を徹底していただくこと、また、申請の電子化の際にも同趣旨を踏まえてシステムを構築していただくことを求め、次のとおり請願いたします。
枚方市の各機関に、行政書士制度への理解及び行政書士法遵守の徹底強化を図ること。
1.大阪府行政書士会から行政書士制度の啓発ポスター及びプレートの提示について依頼があった場合に協力すること。
2.許認可の申請様式がダウンロードできる枚方市のホームページ等において「行政書士でない者が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となる」旨の注意喚起文を記載すること。
3.申請書類の表紙等に書類作成に係る代理人行政書士の記名押印欄を設けること。
4.申請を電子化するシステム構築の際、行政書士法遵守について考慮すること。
以上、簡単ではございますが、請願趣旨の説明とさせていただきます。議員各位におかれましては、どうか本請願の趣旨に御賛同賜りまして、御採択いただきますようお願い申し上げます。
252
◯有山正信議長 本件は、タブレットに掲載の請願文書表のとおり、所管の総務常任委員会に付託します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
253
◯有山正信議長 お諮りします。
議事の都合により、明日3月9日から3月28日までのうち、市の休日を除く13日間を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
254
◯有山正信議長 御異議なしと認めます。
よって、明日3月9日から3月28日までのうち、市の休日を除く13日間を休会とすることに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
255
◯有山正信議長 なお、休会中に開催されます諸会議の日程につきましては、タブレットに掲載しております諸会議日程表のとおりです。
──────────────────────────────────────────
諸 会 議 日 程 表
┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃会 議 名│開 議 日│ 時 間 │場 所│ 案 件 名 ┃
┣━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ │ │ │ │(1) 検討項目1 本会議の欠席が長期に ┃
┃令和3年度│ │ │ │ わたる場合の議員報酬 ┃
┃議会改革 │3月8日 │本 会 議│第 1 │ の在り方について ┃
┃懇 話 会│ (火) │散 会 後│委員会室 │(2) 検討項目5の報告書(素案)につい ┃
┃ │ │ │ │ て ┃
┃ │ │ │ │(3) その他 ┃
┠─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────────┨
┃ │ │ │ │(1) 請願第5号 枚方市の各機関におけ ┃
┃総 務│3月10日 │午前10時 │第 1 │ る行政書士制度への理 ┃
┃常任委員会│ (木) │ │委員会室 │ 解並びに行政書士法遵 ┃
┃ │ │ │ │ 守の徹底に関する請願 ┃
┠─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────────┨
┃ │3月15日 │ │ │ ┃
┃ │ (火) │ │ │ ┃
┃ │3月17日 │ │ │(1) 議案第80号 令和4年度大阪府枚方 ┃
┃ │ (木) │ │ │ 市一般会計予算 ┃
┃予 算│3月22日 │午前10時 │第3・第4│ ~ ┃
┃特別委員会│ (火) │ │委員会室 │(10)議案第89号 令和4年度大阪府枚方 ┃
┃ │3月23日 │ │ │ 市下水道事業会計予算 ┃
┃ │ (水) │ │ │ ┃
┃ │3月25日 │ │ │ ┃
┃ │ (金) │ │ │ ┃
┠─────┼─────┼─────┼─────┼───────────────────┨
┃議会運営 │3月23日 │予 算│第 1 │(1) 追加議案について ┃
┃委 員 会│ (水) │特別委員会│委員会室 │(2) 意見書の取扱いについて ┃
┃ │ │休 憩 中│ │(3) その他 ┃
┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
(注) 諸会議の招集通知は、議会期間中のため省略します。
──────────────────────────────────────────
256
◯有山正信議長 委員の皆さんにおかれましては、よろしく御出席くださるようお願いしておきます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
257
◯有山正信議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日は、これにて散会します。お疲れさまでした。
(午後2時35分 散会)
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