枚方市議会 2020-12-06
令和2年12月定例月議会(第6日) 本文
なお、12ページから14ページにかけまして工事概要書及び工事場所位置図を添付させていただいておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第107号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
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◯野村生代議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。大地議員。
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◯大地正広議員 ただいま上程されました議案第107号 津田中学校長寿命化改修工事請負変更契約締結について、質疑させていただきます。
本案件は、長寿命化改修工事における請負変更契約締結についての議案でございますが、議案書の参考資料を確認したところ、令和2年度の夏休みが短縮されたことから、当初予定していた外壁改修及び内部の改修工事ができなくなり、令和3年度の夏休みに施工するために工期の変更を行うとあります。
夏休み期間が短くなったことで教室内部の改修工事ができなくなることについては、子どもたちがいながらの工事となることから一定理解できますが、外壁改修工事については、校舎の外側における工事であることから、通常であれば実施できると考えられます。現に、例年実施している外壁改修工事は夏休み期間以外でも実施されているという事実がありますが、なぜ、この外壁改修工事まで中止して来年度に先送りされたのか、まずはお伺いします。
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◯前村卓志教育委員会事務局総合教育部長 議員お示しのとおり、外壁改修工事につきましては、通常であれば夏休み期間以外においても実施いたしますが、今回実施を見送った理由につきましては、外壁改修工事の際に設置する外部足場や塗装工事の際の養生により、工事期間中は教室の窓を開けることができなくなり、現状のコロナ禍において十分な換気ができなくなることから見送ることとしたものでございます。
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◯大地正広議員 では、2回目の質問をさせていただきます。
見送った理由については一定理解いたしました。
それでは、工期を令和3年10月29日まで延長することとなっていますが、夏休み期間に実施するのであれば、これほど延長する必要がないと考えますが、なぜこの日程になったのか、お伺いします。
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◯前村卓志教育委員会事務局総合教育部長 令和3年度の夏休みに実施することとなる工事につきましては、基本的には夏休み期間中の約1か月間で終了する予定としております。しかし、当該工事において、壁の裏側など隠れた場所において設計時点には確認できない壁や柱などの損傷が判明した場合には、工事内容の変更が必要となりますので、判明後の直近の議会において提案することを考えております。
なお、この場合に必要となる工事期間は、議決後の約1か月間を確保するために、10月29日までとしたものでございます。
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◯大地正広議員 3回目は要望とさせていただきます。
契約変更が生じることを見越して、期間を10月29日としているということで、少し驚きました。費用がさらに上がり、契約変更しなければならないことが分かっているけれども、その金額は足場を立ててみないと分からないということです。なぜこのようなことになるのかというと、設計時点における事前調査が目視による調査だけであることは明白であると考えます。
私は、かねてより提言しておりますが、外壁改修における事前調査についてはドローンなどを使って調査するなど、新技術を活用することは有効な方策だと考えます。現在、目視だけで補修箇所を拾い、積算した後、調査のため施設の周囲全てに足場をかけて高所の補修箇所を確認し、その後、工事費用を計上し、今回のように契約変更しておりますが、ドローンの調査により高所にある補修すべき箇所が判明しておれば、工事の必要な箇所のみの足場の架設で済み、高額な足場の架設費用の縮減ができると考えます。
今後、高層施設の外壁改修などを実施する際には、ドローン等の新技術を活用し、調査精度を上げることで、できる限り補修費用の削減と契約変更が最小限になるように努めていただきたいと要望させていただきまして、質疑を終わります。
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◯野村生代議長 これをもって質疑を終結します。
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◯野村生代議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第107号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
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◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
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◯野村生代議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
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◯野村生代議長 これから議案第107号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
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◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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◯野村生代議長 日程第2、議案第108号「訴えの提起について」を議題とします。
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◯野村生代議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。
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◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第108号 訴えの提起について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、追加議案書の15ページをお開き願います。
本件は、訴えを提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして議会の議決をお願いするものでございます。
訴えの提起の内容でございますが、1.当事者は、原告は枚方市、被告は大阪府であり、代表者は、それぞれ記載のとおりでございます。
2.事件名は、救済命令取消請求事件でございます。
3.事件の概要につきまして、御説明させていただきます。
本市は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の目的外使用の手続を取って、枚方市職員会館の一部を枚方市職員労働組合の組合事務所といたしまして、その使用を許可してきましたが、その使用をめぐって本市が同組合に対して行った行為の中に、労働組合法の規定に基づく不当労働行為があったとして、同組合が大阪府労働委員会に対して2件の救済の申立てを行ったことに関し、本市は行政財産の管理権に基づく本市の行為の正当性を主張し争っていたところ、令和2年11月30日付で、同委員会におきまして本市の行為の一部が不当労働行為として認定され、救済命令が発せられたことから、それを不服として、大阪地方裁判所に対しまして、その取消しを求めて訴えを提起するものでございます。
4.請求の要旨は、同委員会が本事件について、次ページに参りまして、令和2年11月30日付でなした命令の取消しを求めるものでございます。
5.訴訟遂行の方針は、訴訟遂行に当たり、本市訴訟代理人を大阪市北区西天満2丁目9番14号北ビル3号館505号、弁護士 仲田 哲とするものでございます。
以上、簡単な説明でございますが、議案第108号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
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◯野村生代議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。奥野議員。
23 ◯奥野美佳議員 ただいま提案のありました議案第108号について、質問させていただきます。
まず最初に、議案書では詳細が分かりませんので、取消しを求めて訴えを提起される、大阪府労働委員会が認定した本市が行った不当労働行為とはどのような内容で、行政処分としてどのような救済命令が出されたのか、伺います。
次に、議案書によりますと、枚方市の代表者である枚方市長が大阪府の代表者兼処分行政庁である大阪府労働委員会を相手取って、救済命令取消請求事件として訴えるという内容です。市は、労働委員会制度の意義をどのように認識し、その労働委員会の発する行政処分である救済命令をどのように考えておられるのか、見解を伺います。
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◯藤原卓也総務部長 大阪府労働委員会からの救済命令は、不当労働行為があったとして、1つ目といたしまして、本市は枚方市職員労働組合が平成31年1月4日付で申し入れた団体交渉に応じなければならないこと、2つ目といたしまして、本市が組合事務所の明渡しを求めないことと団体交渉に応じなかったことを今後繰り返さない旨の市長名の
文書を、枚方市職員労働組合に手交しなければならないというものでございます。
また、労働委員会は、労働組合法及び労働関係調整法等に基づき設置されております組織であり、労働委員会制度は、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争を迅速かつ的確に解決するために設けられている制度であると認識しております。
本市といたしましては、労使間の紛争を迅速かつ的確に解決するために設置された組織であります労働委員会からの命令でありますことから、これを真摯に受け止める必要があると考えておりますが、本市といたしましては行政財産の管理権に関する問題だと認識しておりまして、大阪府労働委員会の命令は承服できないと考えることから、その取消しを求めて訴えを提起するものでございます。
25 ◯奥野美佳議員 2回目の質問です。
法を守るべき行政が、独立行政機関である大阪府労働委員会から不当労働行為を行ったと指摘されることも異例なら、団体交渉に応じるべきなどという救済命令を不服として、大阪府労働委員会を相手に裁判を行うということも行政の取るべき対応なのか、私には疑問です。まして、出口の見えないコロナ禍に対して、職員一丸となって取り組んでいかなければならない大切な時期です。訴訟にお金や手間をかけるのではなく、大阪府労働委員会の発した命令に従って、職員団体との話合いで解決するのが妥当と考えますが、見解を伺います。
次に、労働委員会制度では、都道府県労働委員会が発した命令に不服がある場合、中央労働委員会に再審査の申立てをするか、もしくは管轄地方裁判所に命令の取消しを求める取消訴訟を提起することができるとされています。
今回、中央労働委員会への再審査の申立てではなく、大阪地方裁判所に取消訴訟を提起することを市が
選択した理由について、伺います。
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◯藤原卓也総務部長 本市といたしましては、これまで、この問題だけに限らず、枚方市職員労働組合とは話合いの場を持ってきたと認識いたしております。
この件につきましては、本市は行政財産の管理権に関する問題であると認識しておりますことから、労働問題を取り扱う中央労働委員会ではなく、大阪地方裁判所に大阪府労働委員会の命令の取消しを求めて訴えを提起するものでございます。
27 ◯奥野美佳議員 3回目は意見とさせていただきます。
労働委員会は、労働組合と使用者の間の争いごとを簡易に迅速にかつ適切に解決することを目的に、法に基づき設置されている独立行政機関で、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員及び公益委員の3者同数により構成されています。そして、都道府県労働委員会の委員については知事が、中央労働委員会の委員については内閣総理大臣が任命することになっています。
労働組合や組合員が使用者による不当労働行為を受けたとして救済の申立てを行った場合の審査手続ですが、まず当事者の主張を聞き、争点や審問に必要な証拠の整理などが行われ、次に、公開の審問廷で証人喚問などが行われます。最後に、公益委員による合議で事実を認定し、この認定に基づいて不当労働行為に当たるか否かが判断され、当事者に命令書が交付されるというものです。
司法手続に準じた形式で、中立的な立場にある弁護士、大学教授等の公益委員のみが手続を主宰して、妥当な解決に導く努力を行っていることなどから、実際、労働委員会で扱う不当労働行為事件の7割以上は当事者の和解で解決していると中央労働委員会の資料にありました。
ところが、今回の事案では、どちらの言い分も認められているところもあり、そうでないところもあって、結果として和解に至ることはなく、救済命令に至っているようです。
本来、大阪府労働委員会の命令書は、本議案に係る資料として適切にお示しいただくべきであるとは思いますが、ただいまの御答弁にあったとおり、行政処分としての救済命令で求められた内容は、交渉に応じることと謝罪だけです。準司法手続を行う労働委員会の制度がある以上、その決定を揺らがせるような司法判断を期待することはかなり困難で、実際、労働者側を救済する命令の取消しを使用者側が求めた裁判の多くは、使用者側の敗訴に終わっているようです。
訴訟となれば、顧問弁護士の委託料とは別に多額の裁判費用も必要です。そこで決着がつかなければ、控訴、上告となり、さらに多額の公費が使われることとなります。また、労働組合側は、中央労働委員会に再審査の申立てを行ったと聞きましたので、その対応にも費用と手間がかかるわけです。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く現在、本市行政としても、全ての職員が心を合わせてこの難局に立ち向かっていただかなければならない、それが現状です。また、市長自身、そうしたことを繰り返し口にもされています。であるにもかかわらず、大阪府労働委員会から出された行政処分に従わず、結果として、大阪地方裁判所と中央労働委員会を舞台に、多額の公費も職員の手間もかけ、引き続き労使間の争いごとを継続する、こうした
選択は一体何のために行われ、何が得られると言うのでしょうか。市民にとって有益な
選択と言えるのでしょうか。大変残念な思いでいっぱいです。
一丸とならないといけない職員で構成する労働組合との関係において問題があるならば、解決のために交渉するという当たり前の
選択をいただきたいと思います。
先日の一般質問で藤原総務部長は、労働組合との交渉が政策を進める妨げになったことはないと答弁もされています。大阪府労働委員会が発した救済命令を拒み、取消しを求めて訴える合理的な理由は全く見当たらないと申し上げて、私の質問を終わります。
28 ◯野口光男議員 私からも、議案第108号 訴えの提起について、質問させていただきます。
これまでの経過としまして、2019年1月4日に市が職員労働組合から申入れがあった団体交渉に応じなかったことが団交拒否であると、不当労働行為の申立てを職員労働組合が府労働委員会に2019年1月18日に行い、そして、2020年11月30日に命令が出るまで2年間もかかっています。その間、何人の職員がこの事案に関わってきたのか、府労委まで出張したのか、その事務量と費用について、伺います。
そもそも、申立人が府労委に救済を提起した原因をつくったのは伏見市長です。それまで正常な労使関係が、伏見市長就任後、申立人である枚方市職員労働組合、以下市職労と言いますが、市職労に対して執拗な嫌がらせとも言える行為を繰り返し、その結果であります。
嫌がらせというのは、命令書21ページにそれぞれの組合に対する取扱いに差があるのではないかとの疑いがあると指摘されているところです。その行為の一つが今回の事件に関係する市職労の機関紙、日刊ニュースに政治的な記事が前面に出過ぎていると、その内容に干渉し始めたことです。これは現在も続いているようですが、戦争法反対や安倍政権を批判する記事などについて内容の修正を求めたり、次年度の職員会館の使用不許可を示唆するなどの介入を繰り返しました。
組合事務所としての利用条件は、職員の勤務条件の維持、改善及び職員の福利厚生活動に限るとし、それに含まない活動、使用許可の使用目的以外の具体事例として、戦争法廃止、TPP断固阻止、安倍政権打倒などの活動は使用目的に含まれないとしました。機関紙、日刊ニュースの内容についても同様であるとしました。
当時、私は、総務部管理職員に、日刊ニュースの内容について指摘していることについて、どのような基準で誰がチェックしているのか、職務として行っているのかと尋ねたことがあります。そのときの説明は、総務部職員が職務として組織で行っていると説明を受けました。
改めて質問しますが、どのような基準で政治的な判断をしたのか、その事務量とかかった時間、人件費を伺います。
また、市が政治的であると指摘した記事は、安倍政権批判、維新批判、都構想批判を駄目と指摘しましたが、舛添批判には何も指摘していません。結局は恣意的なものであり、都合のよい理屈をつけて組合を攻撃したということではないのでしょうか。見解を伺います。
また、行政財産の利用を、その設置者である市が一定の制限を設けることを今回の命令書も認めています。戦争法廃止などを指摘している記事に関して、命令書では、労働組合としての意見を表明したもので、各組合ニュースの全体の紙面に占める割合等から見ても、
文書による教宣活動として許容されるべき組合の表現の自由の範囲を逸脱したものとまでは言えず、市が組合に対して組合事務所の明渡しを求めるに足る相当な理由にはならないとしています。つまり、憲法で保障された権利を侵害してはならないということをこの命令書は指摘しているわけです。
同じように、職員会館も地方自治法によって利用に条件はつけられるが、憲法第21条の表現の自由を侵害することはできないわけです。このことを市は認めないというのでしょうか。見解をお伺いいたします。
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◯藤原卓也総務部長 まず、大阪府労働委員会への対応につきましては、職員課の管理職員3人が従事いたしまして、これまで大阪府労働委員会への出張回数は11回あり、所要時間は1回当たり約3時間で、出張旅費は合計で約1万6,000円となっております。
日刊ニュースの確認につきましては、日刊ニュースの記事内容そのものを確認する意図ではなく、あくまでも日刊ニュースの作成、印刷が、枚方市職員労働組合が行政財産の目的外使用許可を受けて使用しております本市職員会館の使用として妥当なものであるかを確認するための手段として行っているものでございます。当該使用に際しては、職員の勤務条件の維持、改善及び職員の福利厚生の活動に限るとの条件を付しており、日刊ニュースの確認の基準につきましては、当該条件に即して設定しているものでございます。
なお、日刊ニュースの確認につきましては、管理職員が就業前に対応することにより、通常業務に影響を及ぼさないよう対処しているところでございます。条件に反するような記事がなければ、これらの対応業務はごく僅かにとどまることになりますが、条件に反するような記事が見受けられた場合におきましては、行政財産の管理権限に基づき、枚方市職員労働組合に連絡を取るなどのことにより改善を求めるといった行為を行っているところでございます。
本市といたしましては、日刊ニュースの記事内容そのものではなく、本市の行政財産である職員会館内で本市が付した条件を遵守していくことをお願いしていたものでございまして、これまでの本市の対応につきましては適切なものであると考えております。
また、今回の件では、行政財産である職員会館の一部を目的外使用許可を受けて組合事務所として使用されていることから、本市の行政財産の管理権が優先して適用されるものであると考えております。
30 ◯野口光男議員 2回目の質問をさせていただきます。
今回の府労委の命令が下りるまで11回、担当は3人、そして出張費は約1万6,000円ということでしたが、ここには人件費は含まれていません。その上、就業前にニュースをチェックし、問題とする記事があれば庁内協議し組合に申し入れる、相当の経費がかかっています。条件の基準も明確な回答がありませんでした。
先ほどの答弁では、条件に反する記事があれば改善を求めると言いながら、日刊ニュースの記事内容そのものではなく、職員会館内で条件を守るようにお願いしているというものでした。つまり、職員会館内で戦争法廃止とか、政権批判という記事を書いたり、印刷したりすることが駄目だということを言っているのでしょうか。また、1問目の質問では、表現の自由よりも市の管理権が優先すると、このように答弁されたのか、以上、2点について、伺います。
次に、伏見市長に伺いますが、命令書には、市が平成28年5月31日に書面を出し、組合事務所としての利用条件、職員の勤務条件の維持、改善及び職員の福利厚生活動に限るとし、それに含まない活動、使用許可の使用目的以外の具体事例として、戦争法廃止、TPP断固阻止、安倍政権打倒などの活動は使用目的に含まれないとしました。
機関紙、日刊ニュースの内容についても同様であるとしたわけですが、このことに関して、私は、2016年6月20日の6月定
例月議会で一般質問いたしました。当時の総務部長は、政治的活動が職員団体の主たる目的ではないかとの疑念を持たれるおそれがあるものとして、職員会館の目的外使用許可を行うに際して、本市職員の勤務労働条件等と密接に関連づけることが困難であると考えられる活動については当該活動に含まないことを明確化したと答弁しています。そして、伏見市長も、市長として、行政財産における施設管理権者として、市民から誤解や疑念を招かれるような活動を行うべきではないと考えると答えています。
そこで、市長に伺いますが、どのような市民の誤解を招くと考えて答弁されたのでしょうか。伺いたいと思います。
そして、今回の命令書では、組合が組合事務所で政権や特定政党への批判的な記事を掲載した組合ニュースの印刷、発行を繰り返したとして、市が組合事務所の明渡しを求めたことは、組合活動を萎縮、弱体化させる支配介入に当たり、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると断定しています。明らかに、市長の私への答弁は間違いだったわけです。この間違いを認めるのか、今回の命令をどのように受け止めているのか、お伺いいたします。
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◯藤原卓也総務部長 枚方市職員労働組合によります職員会館の組合事務所としての使用につきましては、行政財産の目的外使用許可で認められているものであり、当該許可に際して付された条件である、職員の勤務条件の維持及び職員の福利厚生の活動に限るに沿った活動以外の活動は認められるものではないものと考えております。
32 ◯伏見 隆市長 私は、枚方市長として、枚方市職員労働組合に対して通常の使用料の半額を減免し、市の施設である職員会館の使用を行政財産の目的外使用という形で許可しているところであります。許可に当たっては、職員会館が市民の財産である以上、その使用は職員会館の本来の用途に沿った内容に限定されるべきであると認識するところであります。本事案における行政財産の使用に当たっては、勤務労働条件の維持、改善及び福利厚生の活動に限るという条件を付し、枚方市職員労働組合に事前に説明した上で認識が得られているということから許可してきたところであります。
しかしながら、枚方市職員労働組合の発行する日刊ニュースにおいて、政権批判等のいわゆる政治的主張が掲載されるなど、行政財産である職員会館を拠点として許可条件を逸脱した活動が見られるため、その都度、
文書等にて是正を求めてきましたが、再三再四の是正要請に応じなかったことから、職員会館から自ら退くよう勧告を行ったものであります。よって、本件については、労働問題ではなく、行政財産の管理に関する問題であり、不当労働行為に該当する事案ではなく、今回の労働委員会の命令が承服できないことから訴えの提起を行うものであります。
この市民の財産である職員会館の使用に当たっては、私が市長として許可する権限にあり、そして行政処分という形になりますけれども、この会館の使用の申請をいただいたものですから、それに対して、この会館の本来の目的に沿った形で使用していただけるように条件を付して、それで使用許可を与えているというところであります。それに対して不服の申立ても何もない中で使用されていて、そして付した条件を守っていただけないという事態が数回にわたって繰り返されておりますことから、こういった対応をさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。
33 ◯野口光男議員 今の市長の答弁によりますと、市の対応に対して不服の申立てもなく言うことを聞かなかった、命令に従わなかったと言っているわけですけれども、これについては、この命令書にも、その経過の中にも書かれていますけれども、何度となく組合としては協議もしてきていますし、結局そのことに対して団交を申し入れているわけであります。そして、そのことに対して、今回は市が応えなかったということが団交拒否と言っていることがまず1点、問題だと考えているわけです。ですから、今、市長が言った組合が申立てをせずに勝手に目的外使用を繰り返しているからこういう対応をしたのだというのは誤解があると思いますし、事実と異なると思います。
そして、本来の職員会館の目的は何かということでありますが、これはやはり職員の福利厚生、そして賃金と労働条件の向上、それこそまさに労働組合の本来の目的でありますし、その目的に基づいて組合は定期大会等を開いて、そして組合の方針を決めて行っているわけです。ですから、この組合の方針に書かれている行為をすること自身が労働組合の活動であって、それ自身が職員会館の目的から逸脱しているとは到底言えないと思います。
今回は、その上に立って、この命令書においては、このような労働組合が政権批判等をすることに対しては表現の自由の域を超えるものではない、つまり、表現の自由の範囲であると指摘しているということが、今回の府労委決定の命令書の大きな中身だと思います。
そして、今の枚方市長の答弁を聞いても、枚方市の人権意識、そして憲法認識が大阪府労働委員会の指摘どおり全く間違っているということが改めて明らかになったわけです。労働組合、職員団体としての組合活動を認めるけれども、市が管理している職員会館では使用許可条件以外の活動は認めないと、今、市長がおっしゃった答弁のとおりのことを指摘しているわけです。しかし、その基準もないまま、組合に記事の内容を指摘する、攻撃している、そのことは憲法第21条で保障された表現の自由を制限する、まさに憲法違反そのものであります。そして、そのために組合活動の言論を監視する、まさにこれは市長としての権力濫用であり、言論弾圧でもあります。このことは、市民の表現の自由に関わる問題でもあり、改めるべきであり、そういう立場に立って、市長としてもこの問題を改めて再考していただきたいと思います。
これは労働組合が職員会館で行ったということもありますが、表現の自由に関わる問題でもあるということに関しての市長の見解をお伺いしたいと思います。
34 ◯伏見 隆市長 先ほども申し上げましたとおり、この問題は労働問題ではなく、行政財産の行政処分の話であります。したがいまして、先ほど議員からもお話がありましたけれども、労働組合の活動、職員の勤務労働条件の改善であるとか、福利厚生についての活動について、その活動に限るという条件を付して使用許可を出しているものでありまして、その範囲内において活動されることは、私どもとしても許可しているわけでありますから、認められているわけであります。ただ、その条件に付してしない政治活動等の活動については、職員会館は市民の財産でありますから、市民の財産の活用について、市が条件に付していない活動については許可していないというところですので、それに従っていただく必要があるということであります。
35 ◯広瀬ひとみ議員 では、私のほうからも、議案第108号 訴えの提起について、質問させていただきます。
訴えの提起そのものについてお伺いしていきたいと思うのですけれども、11月30日に、大阪府労働委員会が、枚方市が組合事務所の明渡しを求めたこと、組合事務所の使用許可に関する団体交渉を拒否したことは労働組合法第7条に該当する不当労働行為と認定し、改善を求める命令書を交付したことに対して、取消しを求める裁判を大阪府労働委員会を相手に起こすとのことです。
枚方市が不当労働行為を行ったとする大阪府労働委員会の決定は、新聞やネットニュースでも報じられ、枚方市役所はブラック市役所なのかと驚かれた方もおられたのではないでしょうか。
議案書には詳細な説明はありませんが、改めて大阪府労働委員会の決定内容はどのようなものだったのか。また、そもそも大阪府労働委員会はどのような機関か、本件の決定を下された代表者、会長宮崎裕二さんをはじめ委員の方々はどのような肩書の方々なのか、お伺いいたします。
次に、訴えの提起は弁護士と相談の上で判断されたと議会運営委員会でお聞きしましたが、その際、どのような御意見、アドバイスをいただいたのか。その内容は記録されているのか。裁判には費用負担が生じますが、そのお金は税金です。不当労働行為だとの認定を覆すことができる十分な根拠、勝訴できる見込みがあるのか。関連して、庁内では市の対応が不当労働行為に当たる、または当たる可能性があるとの意見や議論は全くなかったのか、説明を求めます。
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◯藤原卓也総務部長 大阪府労働委員会からは、救済命令の1つ目といたしまして、本市は枚方市職員労働組合が平成31年1月4日付で申し入れた団体交渉に応じなければならないこと、2つ目といたしましては、本市が組合事務所の明渡しを求めないことと団体交渉に応じなかったことを今後繰り返さない旨の市長名の
文書を、枚方市職員労働組合に手交しなければならないといったものでございます。
大阪府労働委員会は、集団的労使紛争を解決するために設けられております行政機関で、委員は33名で、弁護士や大学教授等から選出される公益委員、労働組合の代表による労働者委員及び企業の経営職による使用者委員がそれぞれ11名ずつの構成となっており、会長は公益委員から選出されております。
今回の訴えの提起につきましては、本市の行政財産の管理上の問題であると弁護士とも共通した認識をしており、大阪府労働委員会の判断に事実認定及び法令適用に誤りがあるものと考えております。このため、この点につきまして本市の主張を認めてもらうべく、裁判で争ってまいりたいと考えております。
なお、弁護士とは関係書類のやり取りはしておりますものの、相談内容などの記録は取っていないといった状況でございます。
37 ◯広瀬ひとみ議員 庁内では市の対応が不当労働行為に当たるとの指摘や議論があったのか、なかったのかお伺いいたしましたが、定かではありません。答えたくないのか何なのか分かりませんけれども、枚方市の主張は、先ほどから繰り返し御説明いただいておりますが、これをあくまで行政財産の管理上の問題だということで組合の問題と切り離しておられますが、そうした主張が大阪府労働委員会では通らなかったということではないのでしょうか。
弁護士の先生とは共通認識だということでありましたが、その相談内容の記録がないということは驚きです。総務部は、コンプライアンスに基づいて、この訴えを起こすと言われているのに、そうした相談記録も取っておられないというのはいかがなものかと思います。
枚方市の不当労働行為を認定した大阪府労働委員会がこの命令書を下されたのは、これは市職労からいただきましたけれども、公益委員の合議によって行われたということであります。委員構成は、11名の委員のうち、弁護士や法律を専門とする学識の方々が大半を占められています。まさに、これら専門家の合議によって導かれた判断が覆るとは到底思えないわけです。
府労委での審査の経過について、調停や審査が何回行われたのか、そこで具体にどのようなことが争点になったのか、そのことに対する府労委の判断はどのようなものだったのか、分かりやすく説明していただきたいと思います。
また、こうした府労委の判断を支持し、市に訴えの提起をやめるようにという意見は市に届いていないのか、お伺いいたします。
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◯藤原卓也総務部長 本市の枚方市職員労働組合への対応についてでございますが、組合事務所の使用に関しまして、行政財産である職員会館の使用に伴う内在的制約を明文化する等の対応は取りましたが、本市の姿勢につきましては何ら変わってはいないと認識いたしております。
行政財産の目的外使用許可を受けて使用している物件について適切な使用がなされていないと判断した場合については、その遵守を求めることはコンプライアンスの点から必要な手続であったものと考えております。
これまでに大阪府労働委員会では調査と審問を合わせて11回が行われ、争点といたしましては、本市が枚方市職員労働組合からの団体交渉の申入れに応じなかったこと、また、行政財産である職員会館内において本市が付した条件に反する行為を繰り返されたことに対しまして、本市が枚方市職員労働組合に改善を求めたなどの行為は不当労働行為に当たるかどうかといった点であり、そのことについて救済命令が出されたものであります。
また、本市へは、他の労働組合より要請書が寄せられておりますが、本事案につきましては労働問題ではなく、行政財産の管理権に関する問題であると捉えております。
39 ◯広瀬ひとみ議員 主な争点は分かりましたけれども、それに対する府労委の判断がどうだったのかという点はお答えいただけませんでした。枚方市のほうは管理権の問題なのですよと、労働問題ではありませんよと主張されているわけですが、それに対して府労委はどう判断して、こういう結論を導かれたのかというところの説明がされなかった。時間と税金を浪費して、訴えをするということは、市の評価を下げるだけではないのかと心配するところです。
不当労働行為の申立てから命令が出るまでに、もう既に2年間もの時間を費やしています。引き続きこれを裁判で争えば、どういう地裁の判断が出されても、枚方市か組合か、どちらか一方がまた上告するということになるはずです。一体いつまで、こうした状況を続けるのかと、正常な労使関係とは到底言えません。市民や職員の信頼を失うような訴えはやめるべきではないでしょうか。
今日は労働組合法の制定日だそうです。市は労働問題ではないと主張されていますが、市内の労働組合からも要請行動が行われて、労使で自主決着するようにと求められています。例えば、これは日刊ニュースで紹介されておりましたけれども、関西医科大学附属病院労組の代表からは、私たちの職場では今、労使でコロナ対策に全力を挙げようと話している、府労委命令が出ているのだから市は真摯に受け止めるべきだと思う、住民の命と暮らしを守るべき市役所の中でそんなことをしている場合ではないと、激務の中、合間を縫って要請に来ていただいております。御指摘のとおりではないでしょうか。
市役所も一体となってコロナ禍に立ち向かわなければ、この難局を乗り越えることができない、そういうときに労使で争っていていいのか、府労委の判断やこうした声を真摯に受け止めて訴えを取り下げて、そして話合いでもって解決すべきではないかと思いますが、改めて市長の見解を伺います。
40 ◯伏見 隆市長 本市としては、今回の件については、あくまでも行政財産の管理権に関するものであって、組合活動に対して新たな制限を加えたものではないと認識しており、今回の大阪府労働委員会の命令について、その取消しを求めて訴えの提起を行うものであります。
41 ◯西田政充議員 議案第108号 訴えの提起についてに関しまして、私からは、市役所職員の労働組合とは関係のない、市民の皆様のお声を代弁する形で端的に質問させていただきます。
そもそも、この訴えを起こす意義は一体何にあり、市民の利益にどうつながるのか、お伺いいたします。あわせて、裁判にかかる費用はどれぐらいを想定されておられるのか、お伺いいたします。
42
◯藤原卓也総務部長 今回の件につきましては、本市と枚方市職員労働組合との労使間の問題ではなくて、本市が行政財産の目的外使用許可を行っている本市職員会館の使用に係る問題であると認識いたしております。目的外使用許可は、地方自治法の規定により、その用途または目的を妨げない限度において行うことができるとされているものでありまして、目的外使用許可をした物件の適正使用を確保することは、行政財産の管理者に求められていることであると考えております。また、市民福祉の向上に用いるべき行政財産の適正使用の確保は、市民利益の観点からも重要なものであると認識いたしております。
大阪府労働委員会では、このような本市の主張が認められなかったことから、裁判の場におきまして、その正当性を主張していきたいと考えているところでございます。
次に、裁判に要する費用についてですが、裁判所に納付する手数料といたしまして、収入印紙代が1万3,000円、本市代理人となる弁護士への着手金、報酬等といたしまして100万円程度を見込んでおります。
43 ◯西田政充議員 ただいま総務部長から訴えを起こす意義と、そして裁判費用についてお答えいただいたわけですけれども、職員会館につきましては、市民の皆様が日常的に使う施設ではありませんので、裁判の結果が市民の利益に直接的につながるものではないと私は思っております。
また、裁判費用につきましては、地方裁判所における裁判に約100万円もの費用がかかるということでありましたが、それに関わる職員の人件費は含まれておりませんでしたので、それも裁判コストと考えますと、実際にかかる費用はもっともっと大きな金額になるのは明白ですし、仮に地裁判決に不服となった場合、高等裁判所への控訴、そして最高裁判所への上告と裁判を続けていくと、裁判にかかる費用も、職員人件費とともにどんどんと膨れ上がってしまうわけです。
このような事態になったのも、もともとは市と労働組合との労使間の問題からであり、その問題に対して裁判費用などを市民の貴重な税金から負担すること自体、この問題に直接的な関係がない市民からの理解は全く得られないと思っております。
また、裁判で争うということはリスクを背負うということになりますので、裁判に勝った場合と負けた場合のそれぞれを想定したリスクマネジメントが必要となってまいります。
そこでお尋ねいたしますが、裁判に勝った場合は、大阪府労働委員会に対して、かかった裁判費用及び職員人件費を含めて損害賠償金として請求することは想定されておられるのでしょうか。また、裁判に負けた場合は、その責任は誰がどのように取るおつもりなのか、お答えいただきたいと思います。
44
◯藤原卓也総務部長 今回の訴えにおいての焦点は、目的外使用許可をした物件の適正使用を確保するという本市の主張の正当性を争って提起しているものでございますので、裁判費用につきましては本市が負担するべきものであり、相手方に対して損害賠償を請求する事案ではないものと認識いたしております。
なお、裁判においては、本市の主張が認めていただけるものと考えております。
45 ◯西田政充議員 今いただいた総務部長の御答弁によりますと、裁判に勝った場合も負けた場合も、どちらも多額の税金を使うことになります。すなわち、市民に大きな負担を強いることになってしまいます。
また、先ほどの御答弁では、裁判に勝つことを見込んで提訴しようとされていますが、結果はどうなるか分かりませんので、リスクマネジメントの観点からは、負けた場合の対応も十分に考えておかなくてはなりません。
そこで、最後に、市長にお尋ねいたします。
最初に私が申し上げたように、もともとの発端が市と労働組合との労使間の問題に対して、裁判という形で直接的に関係のない市民の貴重な税金を使うべきではないと思いますし、もし裁判を起こすのであれば、勝った場合と負けた場合のそれぞれを想定して、いずれにいたしましても、市民に不利益を被らせない万全の方策を講じるべきで、市民を巻き込まないでいただきたい。提訴するのなら、市長御自身の私費で裁判していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。最後に、このことについての市長のお考えをお聞きいたします。
46 ◯伏見 隆市長 この職員会館は、本市職員の福利厚生の増進に寄与するために建てられたものでありまして、そこには市民の皆さんから納めていただいた税金が投入されているものであります。したがいまして、この市の施設であります職員会館の目的外使用については、市民の代表である市長に許可する権限が与えられているということは御理解があるところだと思います。
この目的外使用を許可するに当たっては、この会館の本来の目的に沿った形で使っていただくのであれば許可できるものであると考えておりまして、労働組合の政治活動、これが市民の税金で賄われている市の施設の中で活動されることについては、私は市民の代表として許可していないところであります。こういったことが許されるようであれば、市民の財産が許可条件に反して使われることが自由に行えるということであれば、これは市民の利益に反することであると考えています。
したがいまして、今回の府の労働委員会の命令につきましては、とても承服できないということで、裁判の提起を訴えさせていただいたというところであります。
47 ◯八尾善之議員 私のほうからも、議案第108号 訴えの提起について、お伺いいたしますけれども、今の市長の答弁は答弁漏れがあるのではないかということは、まず指摘しておきたいと思います。
本議案について、大阪府労働委員会の命令の取消しを求めて訴えの提起を行うということですけれども、先ほども言われているように、現在コロナ禍での職員の対応だけでなく、財政的にもかなり厳しい状況の中、市として大阪地方裁判所に訴えを起こそうというのは、私はどうしても理解ができません。
職員会館は市民の財産とも言える行政財産であって、その管理権限に関する問題であると認識されているということを何度もおっしゃっておられますが、西田議員も先ほど言われたように、この職員会館は市民利用に供する建物ではないということで、市民の財産と言われてもピンと来ないのが現状ではないかと考えます。そのため、正直なところ、大阪府労働委員会の救済命令をもって、市民に直接的なメリット、デメリットはないと私は感じます。
私は、それよりも、このコロナ禍の大変な時期に、市民感情に寄り添う生活困窮者などに対する支援策だとか、新型コロナの感染拡大を抑え込むことに力を入れるべきで、市民に直接的なメリットがあるとは考えられない、この訴えの提起は不要だと考えます。まして、訴訟となりますと、先ほど西田議員が言われたとおり、今後終結するまでどれぐらいの期間が必要となるか分からない対応のために、貴重な税金を投入することが果たして市として、市民に対して適切な対応と言えるのかと感じます。
そこで、どういった考えの下、今回の訴えの提起を行おうとしているのか、市長にお伺いいたします。
48
◯野村生代議長 暫時休憩します。
(午前11時 休憩)
(午前11時1分 再開)
49
◯野村生代議長 再開します。
50
◯野村生代議長 先ほどの答弁漏れに対して、伏見市長からまず答えていただきます。伏見市長。
51 ◯伏見 隆市長 申し訳ございません。先ほどの西田議員からの質問に対する答弁漏れがありましたので、回答させていただきたいと思います。
今回の訴訟を私個人の費用で行うようにということでございますけれども、今回はあくまでも行政財産に関する問題であるところ、大阪府労働委員会でこの主張が認められなかったため裁判で争うことにしたものであり、私個人の費用で行うものではないと考えております。
52
◯野村生代議長 引き続き、八尾議員の質問に対して、伏見市長。
53 ◯伏見 隆市長 八尾議員の質問にお答えいたします。
今回の件につきましては、本市が使用許可を行っている職員会館という市民の財産でもある行政財産をめぐる問題でありまして、行政財産を適正に使用してもらうために必要な対応を取ることは、管理権限を持つ本市として必要であると考えており、本市として大阪府労働委員会の命令は承服できないことから、その取消しを求めて訴えの提起を行うものであります。
54 ◯八尾善之議員 メリットの件についてはちょっと分からなかったのですけれども、確かに、市長がおっしゃるように、職員会館は市民の財産でしょう。しかしながら、先ほども言いましたように、市民利用ができない、ある意味、特殊な財産でもあります。それを、独立の専門的行政委員会である大阪府労働委員会の救済命令を不服として、このコロナ禍で来年度の税収もどうなるか分からない中、多額の貴重な税金を使って裁判をすることで、市民にどのような実感できるメリットがあるのか、先ほどの答弁では全く理解できませんでしたので、今度は分かりやすく市長にお答えいただきたいと思います。そして、この裁判で、市長は最終どれぐらいの貴重な税金を裁判費用としておかけになろうとされているのかもお伺いいたします。
また、今回、訴えを提起する以上、当然これまでと同じ説明だけではなく、専門的行政委員会である大阪府労働委員会より出された救済命令を取り消してもらえる新しい事実があって、この裁判を戦うのかも併せてお伺いいたします。
55 ◯伏見 隆市長 職員会館が市民の財産であることから、その許可を適正に行うことは、私の責務であり、市民の利益に寄与するものと考えております。今回の大阪府労働委員会の判断については、事実認定及び法令適用に誤りがあるものと考えており、その点について裁判で争ってまいりたいと考えています。
費用については、担当のほうから答えさせていただきます。
56
◯藤原卓也総務部長 先ほど、費用ということで100万円程度とお答えいたしましたけれども、今後、裁判の進み具合によっては増加していく部分はあるかもしれませんけれども、私どもといたしましては、一定100万円がめどと考えております。
57 ◯八尾善之議員 100万円以上は出さないということは、地方裁判所だけで済むということなのですかね。
訴えを提起するためには、議会の議決が必要であるため、本日、本議案で審議しているということだと思うのです。市長からの答弁を伺っても、何ら市民が直接的に実感できるメリットがあるとは到底感じることができませんでした。
また、大阪府労働委員会の命令は市として承服できないという市長からの御答弁でしたけれども、私としては、大阪府労働委員会という行政機関が発した命令に対して、不服であるからといって、その取消しを求めること自体、いかがなものかとも感じております。
さらに、これまでのほかの裁判事例では、最高裁まで進んだこともあるみたいで、この先の裁判期間、それに伴う財源もかなり不透明な状況の下、今の総務部長のお話では100万円ということですので、1回こっきりなのかなということも感じるわけですけれども、議員としては、ある意味、市役所内部の内輪もめに貴重な税金を投入する、このような重要な決定の議論の時間があまりにも短いのではないかと感じております。私自身、この賛否を表明するのが非常に今、難しいと感じていると申し上げて、質問を終了いたします。
58
◯野村生代議長 これをもって質疑を終結します。
59
◯野村生代議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第108号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
60
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
61
◯野村生代議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。野口議員。
62 ◯野口光男議員 議案第108号 訴えの提起について、日本共産党議員団を代表して、反対討論をします。
このたびの訴えの提起は、枚方市職員労働組合が、以下市職労と言いますが、発行する機関紙について、枚方市が特定の記事を掲載しないように求め、記事の内容を理由に組合事務所の明渡しを求めたこと、そして組合事務所の使用許可に関する、2019年1月4日付団体交渉申入れに応じなかったことが不当労働行為であると大阪府労働委員会に申し立てた事件に対して、大阪府労働委員会が今年11月30日に不当労働行為であると認め、枚方市はこのような行為を繰り返さないという
文書を申立人と手交するという命令に対して、市がその取消しを求め、大阪府労働委員会を相手に大阪地方裁判所に訴えを提起するというものです。
枚方市は、以下の理由で訴えの提起はすべきではありません。
まず、この大阪府労働委員会の命令は当然の結果であり、結果を真摯に受け止めるべきです。枚方市が今やるべきことは、命令に従い、市職労に対して謝罪し、団体交渉を開いて話し合い、正常な労使関係を築くことです。今、市長をはじめとする管理職員がすべきことは、職員と一体になってコロナ禍の困難に立ち向かい、市民の命と暮らしを守ることの先頭に立って全力を尽くすことです。
次に、市職労が職員会館で日刊ニュースを作成することが職員会館の使用許可条件に違反しているとして、市が市職労に職員会館からの自主退去を求めたことに対して、今回の命令書では、組合が組合事務所で政権や特定政党への批判的な記事を掲載した組合ニュースの印刷、発行を繰り返したとして市が組合事務所の明渡しを求めたことは、組合活動を萎縮、弱体化させる支配介入に当たり、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると判断しています。市は、当然、法令遵守するべきであり、この命令に従うべきです。市民からブラック市役所と言われないためにも、正常な対応を求めます。
そもそも、市職労が日刊ニュースで政権や特定政党への批判的な記事を掲載したことは、府労委が指摘しているように、労働組合としての意見を表明したもので、各組合ニュースの全体の紙面に占める割合等から見ても、
文書による教宣活動として許容されるべき組合の表現の自由の範囲を逸脱したものとまでは言えず、市が組合に対して組合事務所の明渡しを求めるに足る相当な理由にはならないとしています。組合の表現の自由を保障するためにも、憲法遵守の枚方市は府労委に従うべきです。
この問題は、枚方市と市職労の労使関係にとどまりません。この間、枚方市は、市民の活動について、後援名義の使用承認や、また公共施設でのビラやポスター掲示などで、政治的であるとして不承認や削除を求めるなど介入してきました。市民に対しても表現の自由を侵害する対応を繰り返しています。
職員会館の利用について、地方自治法に基づき条件はつけられるが、憲法第21条で保障された表現の自由よりも市の管理権が優先するのかとの質問に対して、本市の行政財産の管理権が優先して適用されるものであるとの答弁は、まさに憲法違反を宣言したものであり、到底容認できるものではありません。憲法遵守を強く求めるものです。
このような日本国憲法を無視する見識に立った今回の訴えの提起はするべきではありません。市民の表現の自由を守るためにも、府労委の命令に従うべきと申し上げ、討論といたします。
63
◯野村生代議長 これをもって討論を終結します。
64
◯野村生代議長 これから議案第108号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
65
◯野村生代議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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66
◯野村生代議長 午前11時20分まで本会議を休憩します。
(午前11時12分 休憩)
(午前11時20分 再開)
67
◯野村生代議長 本会議を再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
68
◯野村生代議長 日程第3、議案第109号「和解案の受諾について」を議題とします。
69
◯野村生代議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。
70
◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第109号 和解案の受諾について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、追加議案書の17ページをお開き願います。
本件は、令和元年9月の定
例月議会におきまして訴えの提起について議決いただき、訴えを提起しておりました賠償金請求事件につきまして、和解案を受諾するに当たり、地方自治法第96条第1項第10号及び第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
まず、1.当事者は、原告、枚方市、代表者、枚方市長 伏見 隆、被告、枚方市山之上西町6番20号、株式会社太平洋建設、代表者、代表取締役 来馬哲二でございます。
次に、3.事件内容と経過について、御説明申し上げます。
18ページをお開き願います。
本市は、平成28年6月から平成30年2月までの間に執行した藤阪小学校管理棟外壁他改修工事ほか4件の工事の入札に関し、これらの工事の受注者である株式会社太平洋建設の代表者が公契約関係競売等妨害の罪及び贈賄の罪により有罪判決を受け、その判決が平成30年11月13日に確定したことに伴いまして、これらの工事の契約約款に基づき、被告であります同社に契約金額の10分の2に相当する額の賠償金の支払いを求めたところでございます。
しかし、被告はこれを不服といたしまして支払いに応じなかったため、大阪地方裁判所に賠償金の支払いを求める訴えを提起いたしました。この間、原告、被告双方が主張を交わしてまいりまして、令和2年10月2日に弁論が終結し、被告から和解の申入れがあったところでございます。
それでは、2.和解案の主要な内容について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、17ページにお戻り願います。
(1)被告は、支払い義務があることを認める内容で、賠償金といたしまして5,169万312円及びこれに対する平成30年11月29日以降、支払い済みに至るまで年2.7%の割合による遅延損害金の支払い義務があることを認めるものです。
(2)被告は、本和解の成立後1か月以内に5,400万円を支払うこととするものでございます。
恐れ入りますが、再び18ページをお開き願います。
(4)被告が和解成立後1か月以内に支払わない場合、被告は支払い義務がある全額を支払うこと、(8)は、原告と被告の間には、本件に関し本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認するというものでございまして、(9)は、訴訟費用は各自の負担とするものでございます。
以上の和解案の内容は、本市にとって早期かつ最終的に本件の解決を図るに当たりまして最適な内容であると考えておりますことから、和解案の受諾について提案させていただいたものでございます。
別冊の参考資料の1ページから3ページに、令和2年12月9日に原告、被告双方の弁護士間で交わしました、議決後速やかに和解を成立させる旨の覚書及び和解条項を添付しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第109号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
71
◯野村生代議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
72
◯野村生代議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第109号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
73
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
74
◯野村生代議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
75
◯野村生代議長 これから議案第109号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
76
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
77
◯野村生代議長 日程第4、議案第106号「令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)」を議題とします。
78
◯野村生代議長 理事者から提案理由の説明を求めます。田中総合政策部長。
79 ◯田中哲夫総合政策部長 ただいま上程いただきました議案第106号 令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
追加議案書の1ページをお開き願います。
今回の補正予算では、改正予防接種法が成立したことを受け、新型コロナウイルス感染症への対応といたしまして、ワクチン接種に係る体制確保に要する経費について補正を行うものでございます。
第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ9,680万3,000円を追加し、補正後の総額を2,021億6,631万5,000円と定めるものでございます。
第2条につきましては、別表により御説明申し上げます。
4ページをお開き願います。
繰越明許費の補正につきましては、第2表にございますとおり、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業について、繰越明許費の設定を行っております。
それでは、事項別明細書によりまして、補正内容について、御説明申し上げます。
6ページをお開き願います。
まず、歳入の補正でございます。
第15款国庫支出金につきましては、ワクチン接種体制の確保に要する財源といたしまして、9,680万3,000円の増額補正を行っております。
次に、歳出の補正でございます。
8ページをお開き願います。
第4款衛生費では、ワクチン接種の開始に備えたシステム改修委託料などにより、9,680万3,000円の増額補正を行っております。
なお、10ページに参考資料を添付しておりますので、併せて御参照をお願いいたします。
以上、議案第106号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
80
◯野村生代議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。一原議員。
81 ◯一原明美議員 ただいま上程されました議案第106号 令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業について。
初めに、事業の内容及び9,680万3,000円の予算のでき得る限りの内訳と、その詳細について、お聞きいたします。
82 ◯山崎 宏健康福祉部長 新型コロナウイルスワクチンにつきましては、国では令和3年前半までに全国民に提供できる数量確保を目指し、国民への円滑な接種を実施するため必要な体制の確保を図るとしており、国の主導の下、財源措置を行い、市町村がワクチン接種事務を実施することとしております。現時点では、接種開始時期を具体的に見定めることは困難ではありますが、実用化された際に早期に接種を開始できるよう、接種のために必要な体制を着実に整備することを目的に、市町村があらかじめ準備しておく事項が示されたものでございます。
主な内容といたしましては、人的体制の整備、予防接種台帳システム等のシステム改修、個別通知に係ります案内文、接種券、予診票等の印刷・郵送準備、接種実施体制の検討、調整等が挙げられております。
予算の内訳といたしましては、ワクチンの集団接種を想定した医療用グローブやアルコール綿花といった医薬材料費、その他文房具等の消耗品費といたしまして198万8,000円、個別通知のための通信運搬費といたしまして3,876万9,000円、また、個別通知に係ります印刷及び封入封緘業務や予防接種台帳システム改修委託費などの委託料といたしまして5,604万6,000円となっております。
83 ◯一原明美議員 2回目の質疑をいたします。
市民の命と健康を守るための体制準備をよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業では、接種実施体制の検討、調整が必要となっているとのことですが、報道によりますと、来年2月にも医療従事者のワクチン接種が始まるとの情報があります。
そこで、市として当該ワクチンが実用化された場合の想定されるスケジュールと、どのような接種体制を考えておられるのか、お聞きいたします。
84 ◯山崎 宏健康福祉部長 新型コロナウイルスワクチンの特例承認につきましてはまだ未定の中ではありますが、12月18日に開催されました厚生労働省の説明会では、令和3年1月にはシステム改修に着手し、年度末には高齢者に対し接種券の個別通知を行うことなどが想定されております。
接種体制につきましては、新型コロナウイルスワクチンが超低温での保管が必要であること、接種場所に一度に供給される量が多いことなど、通常と異なる特性がありますことから、個々の医療機関での接種と並行して、公共施設などを活用した広い会場での集団接種についても想定し、検討しております。
85 ◯一原明美議員 3回目は要望とさせていただきます。
国は、2020年度第3次補正予算に、新型コロナウイルスワクチン接種に係る自治体の体制整備や接種の実施費用として5,736億円を盛り込むと確認しております。政府・与党の取組の中、厚生労働省は国内6,000万人分のワクチン確保を行い、さらなるワクチン確保に向けた取組が行われております。
接種開始時期やその対象者の流れなどの詳細はまだ今後のことと思いますが、ワクチンが実用化された際には、接種を希望される方がスムーズに受けることができるように、また、平日の昼間の接種が困難な方への対応として休日や夜間も接種を受けられるなど、万全な体制の準備を要望し、質疑を終わります。
86 ◯松岡ちひろ議員 それでは、私のほうからも、議案第106号 令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)について、お聞きいたします。
先ほど、事業の内容や接種までのスケジュールなどを答えていただいておりました。私のほうからは、今回の新型コロナウイルスワクチン接種の実施体制ついては国が主導するということのようですが、では、実施体制の確保事業における大阪府と枚方市の役割はどのようになっているのか、お聞きいたします。
87 ◯山崎 宏健康福祉部長 接種の実施体制では、住民に身近な市町村が接種事務を実施し、都道府県は広域的な観点から必要な調整を担うこととなっております。
具体的に市が主に準備する事項は、予防接種台帳システム等のシステム改修、接種の案内、個別通知及び予診票の印刷・郵送準備、接種実施体制の検討、調整等でございます。また、府が主に準備する事項につきましては、医療従事者等への接種の実施体制の確保、ワクチン流通調整の準備等となっております。
88 ◯松岡ちひろ議員 今回の予防接種についての役割では、大阪府は医療従事者などの接種体制やワクチンを府下にどのように流通させていくのかという事務を担当されるということです。枚方市は、市民に予防接種をするために必要なシステムの準備や接種の案内、個別通知、接種実施体制の検討、調整をされるということでした。
では、市民の接種実施体制についてお聞きしたいのですが、これまで基礎疾患のある方や高齢の方などについては、特に重症化が予想されるとして注意喚起が呼びかけられておりました。こうした方々も優先的な接種になっていくのかと思います。
先ほど、集団接種を想定されているとの答弁もされておりましたが、集団接種となれば、どこかの会場を用意しての実施ということになります。寝たきりの方など移動が困難な方への接種の対応はどのように考えておられるのか、お聞きいたします。
89 ◯山崎 宏健康福祉部長 寝たきりの方など移動が困難な方々への接種につきましては、まだ国から具体的な方策は示されておりませんが、接種を必要とする方がスムーズに接種を受けることができるよう、実施方法について検討してまいります。
90 ◯松岡ちひろ議員 最後は要望なのですけれども、移動が困難な方への実施方法については検討していただけるということです。
コロナワクチン接種は、待ち望んでいる人がいる一方で、完成したばかりのワクチンに対してはちゅうちょされる方もおられます。政府は、コロナワクチン接種については国民に努力義務を課しましたが、十分な情報に基づき、しっかりと自己決定できるよう、情報の開示と提供は徹底して行うことが必要であります。
枚方市としても、今後、市民に対して接種の案内などの通知を進めていくことになると思いますが、しっかりと安全性、有効性、危険性を示していただくようお願いして、私からの質問を終わります。
91 ◯小池晶子議員 ただいま上程されました議案第106号 令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の具体的な予算の内訳について、改めてお伺いいたします。
92 ◯山崎 宏健康福祉部長 予算の内訳といたしましては、ワクチンの集団接種を想定いたしました場合の医療用グローブやアルコール綿花といった医薬材料費、その他文房具などの消耗品費といたしまして198万8,000円、ワクチン接種に係ります案内文、接種券、予診票等を個別通知するための通信運搬費といたしまして3,876万9,000円、こうした個別通知に係ります書類の印刷及び封入封緘業務や、接種券発行及び接種記録のための予防接種台帳システムの改修委託費などの委託料といたしまして5,604万6,000円となっております。
93 ◯小池晶子議員 2回目の質疑をさせていただきます。
今回の新型コロナウイルスワクチンの接種は、全市民が対象ということで、枚方市では初めてのことです。今年5月の特別定額給付金のときと同様に、平時を大幅に上回る業務量が予想され、混乱が懸念されます。12月19日付の読売新聞朝刊によると、人口約150万人の川崎市は、2014年度に国の研究事業に参加し、市民にワクチンを接種することを想定した試算を行ったところ、1人の接種に2分、個人の医院を含む約600医療機関が週10時間協力しても、市人口の7割に当たる110万人が1回接種するだけで6週間以上かかるとのことでした。
先ほどの答弁の中で集団接種も想定しているとのことでしたが、住民の会場の振り分けや予約の処理など、事務量が膨大になることが予想されるほか、医師、看護師も相当の人数が必要となり、その確保も課題となることを聞いております。
ワクチンが実用化された場合、迅速な対応が求められますが、どのような対応を考えておられるのか、集団接種の体制整備の件と併せてお尋ねいたします。
94 ◯山崎 宏健康福祉部長 新型コロナウイルスワクチン接種は、現時点では全市民を対象に想定されておりますが、接種に当たりましては、重症化リスクの大きさなどを踏まえ、接種順位が検討されております。本市におきましても、国が示します接種順位に従い、順次個別通知を行うとともに、予約システムの活用や接種場所の確保、調整等により、各接種場所におけます接種者数の平準化を図り、できるだけ混乱せずに、スムーズにワクチン接種が実施できるよう、国の方針も踏まえながら詳細について検討してまいります。
接種体制といたしましては、新型コロナウイルスワクチンが超低温の保管が必要であること、接種場所に一度に供給される量が多いことなど、一般的なワクチンと異なる特性がございますので、個別の医療機関の接種と並行して、広い会場での集団接種についても想定しております。医師や看護師の確保につきましては、枚方市医師会にも御協力いただきながら、調整してまいります。
95 ◯小池晶子議員 最後に、要望とさせていただきます。
全市民対象のワクチン接種ということで、個別通知だけでなく、ワクチン接種の実施に至るまで複雑で膨大な業務が予測されます。ワクチンが実用化された場合に、迅速に対応するためには、担当部署だけでなく、全庁的な組織体制が必要と考えます。接種を希望する方がスムーズに接種できるよう、医師会等関係機関に協力をお願いしながら、しっかりと体制づくりに努めていただきたいと思います。
あわせて、今回、市が新型コロナウイルスワクチン接種に向け実施体制の準備に取り組んでいることなど、市民に広く周知していただくようお願いいたします。
実際にワクチン接種が始まりましたら、予防接種の受け方からワクチンそのものに関する質問など、市民からの様々な問合せが殺到することと予想されます。今回の予算には、コールセンター等の相談体制の整備は入っておりませんが、膨大な問合せに職員だけで対応するのは難しいのではないでしょうか。先ほどの体制整備の一環として、業者委託も視野に入れたコールセンターの設置など、市民の不安を軽減するための相談窓口の体制整備についても要望とさせていただきます。
96 ◯番匠映仁議員 私のほうからも、議案第106号 令和2年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第13号)、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費について、お聞きいたします。
2月下旬をめどに医療従事者、3月下旬をめどに高齢者の接種が開始されるとの報道もありますが、実際には、先ほどの答弁にもありましたように、まだ国からのワクチン接種の開始時期などがはっきり示されていない中で、体制づくりを始めざるを得ないとお聞きしております。
早めに会場を押さえたり、消耗品については必要に応じて早めに手配したほうがよいのではないかと思うのですが、これについてはどのようにお考えでしょうか。
また、システム改修費以外を繰越明許費にした理由も、確認のためお聞かせいただけないでしょうか。
97 ◯山崎 宏健康福祉部長 新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、国外、国内においてワクチン開発が進められているところですが、当該ワクチンの接種開始時期を具体的に見定めるのは、現時点では困難な状況でございます。
このような中で、ワクチンが実用化された際に、希望される方に対して早期に接種を開始できるよう、想定される業務のうち、集団接種会場の確保や消耗品の確保等も含め、具体的に対応が可能なものから順次準備を進めてまいりたいと考えております。
予防接種台帳システムの改修につきましては、改修の内容が年度内には明確になる予定で確実な予算の執行が見込まれますが、個別通知に係ります委託料や通信運搬費等につきましては、段階的な通知を行うことが予測され、接種の開始時期や接種される方の優先順位の正式な決定がされておりません中では、年度をまたがる事業となることも考えられるため、繰越明許費としたものでございます。
98 ◯番匠映仁議員 準備については、具体的に対応が可能なものから順次準備を進めていくとのこと、また、繰越明許費にした理由も分かりました。
それでは、2回目の質疑をさせていただきますが、ワクチンが実用化された場合に、希望される方ができるだけスムーズに接種を行うことができるよう、接種開始の時期は、市として今後問われてくるのではないかと考えます。
医師や看護師の派遣調整、会場の設営、駐車場など、煩雑な調整が必要になり、担当部署だけで対応するのは、ほかの議員からもありましたが、困難ではないでしょうか。できる限り早い体制づくりのため、全庁的な取組が必要だと考えますが、市の組織体制はどのように考えておられますか、これは長沢副市長にお聞きしたいと思います。
99 ◯長沢秀光副市長 ワクチン接種開始のはっきりした時期や業務の総量が見通せない中、通常の予防接種業務を大幅に上回る、多岐にわたった業務が想定されます。全庁的な業務体制の整備、構築を図る必要があることから、必要な組織体制について検討を加えているところでございます。
100 ◯番匠映仁議員 ぜひ全庁を挙げて、早期の体制づくりをよろしくお願いしたいと思います。
誰にとっても初めてのこととなる今回の新型コロナウイルスワクチン接種です。今回のワクチン接種への思いは人それぞれだと思います。接種が開始されてからも、いろいろな情報の中で市民ニーズが大きく揺れ動くこともあろうかと思います。くれぐれも市民へは分かりやすい情報提供をお願いするとともに、早い接種開始時期、そして接種開始後も市民の期待に応えられる中期的な体制整備を要望させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
101
◯野村生代議長 これをもって質疑を終結します。
102
◯野村生代議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第106号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
103
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
104
◯野村生代議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
105
◯野村生代議長 これから議案第106号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
106
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
107
◯野村生代議長 日程第5、議案第105号「人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。
108
◯野村生代議長 理事者から提案理由の説明を求めます。伏見市長。
109 ◯伏見 隆市長 ただいま上程されました議案第105号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の300ページをお開きください。
初めに、誠に恐縮ではございますが、議案書の住所、氏名、生年月日の空欄に、次の5名の方について御記入くださいますようお願いいたします。
まず、最初の方は、住所 ・・・・・・・・・・・、氏名 濱本尚子、生年月日 ・・・・・・・・・・・でございます。
次の方は、住所 ・・・・・・・・・・・、氏名 高橋節子、生年月日 ・・・・・・・・・でございます。
次の方は、住所 ・・・・・・・・・・・・・・・、氏名 林 文子、生年月日 ・・・・・・・・・でございます。
次の方は、住所 ・・・・・・・・・・、氏名 竹内由紀子、生年月日 ・・・・・・・・・・でございます。
最後に、住所 ・・・・・・・・・・・・・、氏名 江崎千里、生年月日 ・・・・・・・・・・でございます。
それでは、提案理由の御説明を申し上げます。
まず、令和2年10月31日付で辞任された神野真里さんの後任候補として、新たに濱本尚子さんを推薦させていただくものでございます。
また、令和3年6月30日付で3年の任期を満了される人権擁護委員のうち、高橋節子さん、林 文子さん、竹内由紀子さん、江崎千里さんの4名におかれましては、再任をお願いすることとします。
それでは、経歴につきまして、御説明申し上げます。
お手元に参考資料を配付させていただいておりますので、御参照くださいますようお願いいたします。
初めに、新たに推薦させていただく濱本尚子さんは、昭和54年に枚方市役所に入職され、平成27年に定年退職となられた後も再任用職員として令和2年3月までの長きにわたり、市民福祉の向上のため、御尽力されました。現在は、総務省の行政相談委員として御活躍しておられます。
次に、高橋節子さんは、昭和53年から・・・・・・・・・・・・・・・に従事されるとともに、平成9年からは保護司として地域社会の中で更生保護活動にも尽力され、更生保護事業協会や更生保護法人の理事として御活躍しておられます。
次に、林 文子さんは、昭和52年から門真市立の中学校で教諭を勤められ、昭和57年に退職。その後は、日本語・多文化共生教室コーディネーター、地域教育協議会の地域コーディネーターなど、地域社会の活性化に御尽力されています。現在は、枚方人権まちづくり協会の副理事長として御活躍しておられます。
次に、竹内由紀子さんは、昭和46年に教諭になられ、以降、枚方市立の各小学校、教育委員会事務局で43年間勤められました。この間、教育現場を通じて人権教育の推進に御尽力されました。現在は、選挙管理委員会委員や枚方人権まちづくり協会の理事として御活躍しておられます。
最後に、江崎千里さんは、昭和46年に教諭になられ、以降、市内各小学校で40年間勤められました。また、その後においても、教育委員会事務局や再び学校現場にて御活躍され、教育現場を通じて人権教育の推進に御尽力されました。
このように5名いずれの方も、今後ますます多様化、複雑化していく社会生活の中において、人権擁護委員として、強い熱意と意欲を持って御活躍いただけるものと確信し、人権擁護委員の候補者として推薦させていただくことについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の意見を求めるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。御賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
110
◯野村生代議長 本件については、質疑、委員会付託及び討論を行わず、直ちに採決に入ります。
本件に対する議会の意見は、これを適任とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
111
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本件に対する議会の意見は、これを適任とすることに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
112
◯野村生代議長 日程第6、意見書第40号「不妊治療への公的医療保険の適用拡大等を求める意見書」、日程第7、意見書第41号「住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書」及び日程第8、意見書第42号「犯罪被害者支援の充実を求める意見書」を一括議題とします。
113
◯野村生代議長 提出者から提案理由の説明を求めます。丹生議員。
114 ◯丹生真人議員 ただいま議題となりました意見書第40号から意見書第42号までにつきまして、提出者7名を代表し、お手元にお配りしております議案書を朗読することにより、提案理由の説明とさせていただきます。
まず、意見書第40号 不妊治療への公的医療保険の適用拡大等を求める意見書。
日本産科婦人科学会の調査によると、2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子どもは、総出生者数の約16人に1人の5万6,979人となり、前年に続いて過去最多を更新したことが明らかになりました。また、治療件数も45万4,893件と過去最多となりました。
体外受精や顕微授精といった不妊治療には公的医療保険が適用されない中、その高額な医療費負担の軽減を図るため、2004年度に特定不妊治療助成事業が創設され、その後、助成額の拡充や所得制限の緩和などが段階的に実施されてきました。しかし、体外受精や顕微授精は1回当たり数十万円の費用がかかる上、何度も行うことが多いことなどから、不妊治療を受ける人々にとって過重な経済負担が強いられている状況です。
政府は、2022年4月から不妊治療に公的医療保険を適用する方針等を示しましたが、保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は、不妊治療を希望する人々が今後も安心して治療を受けるためにも、早急に解決しなければならない喫緊の課題です。
よって、政府は、下記の措置を講じるよう強く求めます。
記。
1.不妊治療の公的医療保険の適用拡大に当たっては、治療を受ける人の
選択肢を狭めることがないよう、人工授精をはじめ、特定不妊治療である体外受精や顕微授精、さらに男性に対する治療についてもその対象として検討すること。
2.不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については、所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うこと。
3.不妊治療と仕事を両立できる環境をさらに整備するとともに、カウンセリングなどの不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。
4.不育症への保険適用や、事実婚の夫婦への助成についても検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、厚生労働大臣を予定しています。
次に、意見書第41号 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書。
我が国においては、高齢者、障害者、低所得者、ひとり親家庭、外国人、
刑務所出所者など、住まいの確保に困難を抱える住宅確保要配慮者が増えています。また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26倍に上っています。
住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の構築に向けても、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっています。
よって、政府は、下記の措置を講じるよう強く求めます。
記。
1.住居確保給付金について、利用実態も踏まえ、最長9か月である支給期間の延長や収入要件の緩和、支給上限額の引き上げなど、より使いやすい制度に見直すこと。
2.住宅セーフティネット制度について、住宅確保要配慮者が転居することなく現在の住まいをセーフティネット住宅として登録し、公営住宅並みの家賃水準で住み続けられるようにするなど制度を拡充するとともに、貸主等が行う登録住宅の改修などへの支援の拡充や、残置物処分や原状回復に係る負担の軽減を図ること。
3.居住支援法人活動支援事業について、特に困難を伴う障害者や
刑務所出所者等への支援に対して加算する制度を設けること。
4.居宅生活移行緊急支援事業を恒久化し、実施する地方自治体の拡大を図ること。
5.
刑務所出所後の高齢者や障害者等に対し、自立準備ホームの登録数増加も含めた適切な帰住先の確保を図るとともに、訪問型の見守り支援を実施すること。
6.住宅施策全般において、関係省庁と地方自治体の役割、責務を明確化し、法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること。また、市区町村における居住支援協議会の設置や住生活基本計画の策定を促進すること。
7.重層的支援体制整備事業の予算を確保し、包括的支援体制の構築を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び国土交通大臣を予定しています。
次に、意見書第42号 犯罪被害者支援の充実を求める意見書。
2004年に成立した犯罪被害者等基本法の中で、犯罪被害者は個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利の主体であることが宣言され、それを受け犯罪被害者を支援する施策は一定の拡充が図られてきました。しかし、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、いまだ十分になされているとは言い難い状況です。
例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受けられる制度や、国による損害の補償制度といった財政支援策は不十分であり、また、犯罪被害者支援条例の制定や、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置を含む施策の取組状況を見ると、地域によって大きな格差があります。
よって、国会及び政府は、犯罪被害者支援の充実を図るため、下記の措置を講じるよう強く求めます。
記。
1.犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、必要な措置を講じること。
2.犯罪被害者等補償法を制定して犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続面での負担を軽減する対策を講じること。
3.犯罪被害者の誰もが被害直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による犯罪被害者支援弁護士制度を創設すること。
4.性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターについて、都道府県に最低1か所の設置に向け、人的・財政的支援を行うこと。
5.地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため、全ての地方自治体が犯罪被害者支援条例を制定できるよう支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、法務大臣、国家公安委員会委員長及び男女共同参画担当大臣を予定しています。
ただいま朗読しました意見書第40号から意見書第42号までにつきましては、何とぞ御可決いただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
115
◯野村生代議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
116
◯野村生代議長 お諮りします。
ただいま議題となっています意見書第40号から意見書第42号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
117
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本3件については、委員会の付託を省略することに決しました。
118
◯野村生代議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
119
◯野村生代議長 これから意見書第40号から意見書第42号までの3件を一括して採決します。
本3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
120
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって本3件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
121
◯野村生代議長 日程第9、意見書第43号「核兵器禁止条約への署名、批准等を求める意見書」を議題とします。
122
◯野村生代議長 提出者から提案理由の説明を求めます。奥野議員。
123 ◯奥野美佳議員 ただいま議題となりました意見書第43号につきまして、提出者7名を代表し、お手元にお配りしています議案書を朗読することにより、提案理由の説明とさせていただきます。
意見書第43号 核兵器禁止条約への署名、批准等を求める意見書。
2017年7月に国連会議において採択された核兵器禁止条約は、核兵器の開発から、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用、または使用の威嚇をしないと明記する史上初の条約です。
そして、核兵器の保有や使用を禁じる同条約の発効に必要な批准国が、本年10月24日に50か国に達し、2021年1月22日に発効されることが確定しました。これは、世界の国々から核兵器廃絶を求める強い意志が示されたものであり、国際的な機運に目を背けることは許されません。
未だ世界に約1万5,000発もの核弾頭が存在し、人類は核兵器の脅威から今なお解放されていない中で、我が国は、広島と長崎に原子爆弾が投下された唯一の戦争被爆国として、二度と同じ悲劇を繰り返されないためにも果たすべき重要な役割と責任があります。
よって、政府は、未来世代に対する役割を果たし、また、被爆者と国民の願いに誠実に応え、恒久平和を目指すためにも、核兵器禁止条約への早急な署名、批准などを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、内閣総理大臣及び外務大臣を予定しています。
ただいま朗読しました意見書第43号につきましては、何とぞ御可決いただきますようよろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
124
◯野村生代議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
125
◯野村生代議長 お諮りします。
ただいま議題となっています意見書第43号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
126
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
127
◯野村生代議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
128
◯野村生代議長 これから意見書第43号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
129
◯野村生代議長 起立少数です。
よって本件は、否決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
130
◯野村生代議長 日程第10、意見書第44号「医療機関と高齢者施設を守るため全額国庫負担による新型コロナウイルス感染症検査体制の確立を求める意見書」、日程第11、意見書第45号「日本学術会議会員候補者の任命拒否の撤回を求める意見書」、日程第12、意見書第46号「女子差別撤廃条約
選択議定書の速やかな批准を求める意見書」、日程第13、意見書第47号「
選択的夫婦別姓制度の導入等に向けた早急な民法改正を求める意見書」及び日程第14、意見書第48号「コロナ禍において年金支給額を減額せず、改善を求める意見書」を一括議題とします。
131
◯野村生代議長 提出者から提案理由の説明を求めます。広瀬議員。
132 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま議題となりました意見書第44号から意見書第48号までにつきまして、提出者4名を代表し、お手元にお配りしています議案書を朗読することにより、提案理由の説明とさせていただきます。
まず、意見書第44号 医療機関と高齢者施設を守るため全額国庫負担による新型コロナウイルス感染症検査体制の確立を求める意見書。
新型コロナウイルス感染症については、新規陽性者が急増し、最悪の規模と速度で感染が広がっています。特に、東京都、大阪府、札幌市などの大都市で甚大な被害が生じつつある極めて切迫した局面にあり、大阪府では、感染拡大状況を判断するための独自指標である大阪モデルで非常事態を示す「赤信号(レッドステージ)」が点灯している状況です。そうした医療崩壊の危機が迫りつつある現状を直視し、あらゆる手段を講じて医療提供体制を確保することが急務です。
この新型コロナウイルス感染症の第3波は、これまでに比べ、重症化の危険が高い高齢の患者が多いことが特徴です。その大きな原因が、医療機関や高齢者施設でのクラスターの多発です。
本年12月1日現在、大阪府では、この第3波の到来後だけで見ても医療機関や高齢者施設でのクラスターが44か所で発生し、本市でも高齢者の通所施設と入所施設でクラスターが発生して34人の感染が確認されるなど、日々感染者が増え続けている状況です。
新型コロナウイルスの感染拡大を抑え込むには、医療・福祉施設での社会的検査、感染震源地を対象とした面の検査を行い、無症状の感染者を把握し保護することが必要です。
厚生労働省は、再周知として11月16日に感染者多発地域やクラスター発生地域の医療機関、高齢者施設などの勤務者や入院・入所者全員を対象に一斉検査、定期的な検査の実施をお願いする通知を出しています。しかし、検査費用については、国の負担が半分、残りの半分が地方自治体となっており、全国知事会も以前から全額国庫負担で検査を行うよう求めています。
よって、政府は、医療機関と高齢者施設を守るための新型コロナウイルス感染症への社会的検査の徹底と、全額国庫負担による検査体制を確立するよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、財務大臣、厚生労働大臣及び経済再生担当大臣を予定しています。
次に、意見書第45号 日本学術会議会員候補者の任命拒否の撤回を求める意見書。
日本学術会議は、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、1949年1月、内閣総理大臣の所轄でありながら、政府から独立して職務を行う特別の機関として設立されました。同会議は、我が国の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表する機関として、210人の会員と約2,000人の連携会員によって、政府に対する政策提言、国際的な活動、科学者間ネットワークの構築、科学の役割についての世論啓発などといった職務を担っています。
会員の選出方法は、日本学術会議法第7条第2項に「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」とあります。しかし、菅首相は、日本学術会議第25期の会員任命に際し、同会議から推薦された105名の会員候補者のうちの6名の任命を拒否しました。この件に関し、日本学術会議は、任命しない理由の説明と6名の速やかな任命を要請し、学会・大学関係だけでも900を超える団体がこれを支持する立場を表明しています。加えて、多数の市民団体やマスコミからも批判する声が上がっています。
従来、政府は、首相の任命権は形式的なものとしてきました。その法解釈を恣意的に変更することは違法であり、国会の権限をも侵すもので、認めることはできません。
また、同会議の自律性、独立性を保つことは、多様な角度から真理を追究する学術研究を発展させ、社会全体が科学の成果を享受するために欠かせません。さらに、戦前に学問の自由を弾圧した反省から設けられた憲法の規定からも逸脱しています。
よって、政府は、日本学術会議の会員人事に関与せず、下記の措置を講じるよう強く求めます。
記。
1.日本学術会議が推薦した会員候補者を任命しない理由を明らかにすること。
2.任命拒否を撤回し、会員候補者6名を速やかに任命すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、内閣総理大臣及び科学技術政策担当大臣を予定しています。
次に、意見書第46号 女子差別撤廃条約
選択議定書の速やかな批准を求める意見書。
女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、1979年の国連総会において採択され、我が国においては1985年に批准しています。その後、その実効性をさらに高めるため、同条約の
選択議定書が1999年の国連総会で採択され、現在、条約の締約国189か国のうち114か国が批准していますが、我が国はいまだに批准していません。
同条約の締約国は、女性に対する差別を撤廃する政策を全ての適当な手段により、かつ遅滞なく追求することについて合意しており、国連が定めた国際的な基準の適用を積極的に国内で進めることが締約国としての我が国の役割であることは明らかです。また、2016年に条約実施状況を審議した女子差別撤廃委員会をはじめ、2017年に人権状況の普遍的・定期的審査を行った国連人権理事会も、同条約
選択議定書の批准を政府に勧告しています。
また、政府は、第4次男女共同参画基本計画の中で、「女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」、「女子差別撤廃条約の
選択議定書については、早期締結について真剣に検討を進める」と位置づけていますが、世界経済フォーラムが公表した各国における男女格差を図るジェンダー・ギャップ指数では、153か国中121位と、前回の110位から後退しており、男女の賃金格差や非正規雇用の問題などからも、我が国の女子差別の根深さは明らかです。
よって、国会及び政府は、男女平等の実現と全ての人の人権が尊重される社会をつくるため、
選択議定書を速やかに批准するよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、法務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、女性活躍担当大臣及び男女共同参画担当大臣を予定しています。
次に、意見書第47号
選択的夫婦別姓制度の導入等に向けた早急な民法改正を求める意見書。
我が国の民法では夫婦別姓での婚姻を認めておらず、実際に、婚姻の際に約96%が夫の姓を選んでいるのが現状です。これらは、間接的な女性差別であると言え、女性側への望まぬ改姓や通称使用といった不利益、不都合が指摘されています。
また、夫婦別姓を望み、
選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、世論調査でも賛成が反対を上回るなど切実さを増しており、夫婦同姓の強制は、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反しているとして提訴が相次いでいます。
2015年12月、最高裁判所は、夫婦同姓を義務づける民法の規定は合憲であるとの判断を示しましたが、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと強調しており、一日も早い国会の対応が求められます。
加えて、女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止も喫緊の課題であり、国連の女性差別撤廃委員会は、日本政府に対して、夫婦同姓の強制や女性のみに適用される再婚禁止期間といった民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告し、2016年3月には、最高裁の判断にかかわらず、現行の民法の規定は差別的であるとして、改めて早急な是正を勧告しています。
よって、国会及び政府は、
選択的夫婦別姓制度の導入等に向け、早急に民法を改正するよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、法務大臣及び男女共同参画担当大臣を予定しています。
次に、意見書第48号 コロナ禍において年金支給額を減額せず、改善を求める意見書。
今、コロナ禍により国民の命と健康、暮らしや文化などの生活基盤が脅かされています。また、深刻な消費不況と経済活動の低下による失業者の増加や倒産が相次いでおり、経済環境も厳しさを増しています。こうした中、国も、経済対策をはじめ様々な政策に取り組んでいるものの、先が見えない状況です。
高齢者の生活を守る年金の支給額は、マクロ経済スライド制度の導入などにより、直近7年間の合計で実質6.4%も下がりました。2021年度からは、年金額改定の仕組みが変更になり、物価と賃金のどちらか低いほうの変動率に合わせて年金支給額を改定する方式が適用されることから、毎年のように年金支給額が減額、目減りしていく可能性があります。
現在、我が国において、年金を頼りに生計を維持している高齢者は約4,000万人に上ります。コロナ禍においての年金支給額の減額は、高齢者の生存権を脅かし、さらなる消費不況を招き、経済の回復を遅らせます。冷え切った日本経済を立て直すためにも、高齢者の購買力の維持、増進が不可欠です。
よって、国会及び政府は、コロナ禍において年金支給額を諸制度により減額せず、改善するよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
令和2年12月22日、枚方市議会議長 野村生代。
提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、財務大臣及び厚生労働大臣を予定しています。
ただいま朗読しました意見書第44号から意見書第48号までにつきましては、何とぞ御可決いただきますよう、よろしくお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。
133
◯野村生代議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
134
◯野村生代議長 お諮りします。
ただいま議題となっています意見書第44号から意見書第48号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
135
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、本5件については、委員会の付託を省略することに決しました。
136
◯野村生代議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
137
◯野村生代議長 これから意見書第44号から意見書第48号までの5件を分割して採決します。
138
◯野村生代議長 まず、意見書第44号から意見書第47号までの4件を一括して起立により採決します。
本4件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
139
◯野村生代議長 起立少数です。
よって本4件は、否決されました。
140
◯野村生代議長 次に、意見書第48号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
141
◯野村生代議長 起立少数です。
よって本件は、否決されました。
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142
◯野村生代議長 お諮りします。
3月定
例月議会までの間、すなわち、明日12月23日から2月25日までのうち、市の休日を除く40日間を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
143
◯野村生代議長 御異議なしと認めます。
よって、明日12月23日から2月25日までのうち、市の休日を除く40日間を休会とすることに決しました。
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144
◯野村生代議長 以上をもって、本定
例月議会の日程は全て終了しました。
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145
◯野村生代議長 本定
例月議会を終えるに当たり、市長から挨拶したい旨の申出がありますので、これをお受けします。伏見市長。
146 ◯伏見 隆市長 令和2年12月定
例月議会の結びに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
今議会におきましては、令和2年度補正予算や条例の制定及び一部改正をはじめとする各種重要案件を提案させていただきましたところ、慎重に御審議の上、御可決、御同意等をいただき、誠にありがとうございました。
一般質問や議案審議を通じて議員の皆様からいただきました様々な御意見、御提言を今後の市政運営に生かしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症は、今なお全国各地で猛威を振るっております。本市におきましても、11月に入ってから再拡大が続いており、さらなる対策、体制の強化が必要となっております。このままのペースで感染が拡大し続けた場合、多くの重要患者が治療を受けることができない、いわゆる医療崩壊が懸念されます。これ以上の感染拡大を食い止めるためにも、今がまさに正念場であると考えており、市民の皆様には、大変御不便、御迷惑をおかけしておりますが、市所管施設や主催イベント等の中止期間につきましても、その対応期間を12月末まで延長しているところです。
また、誰もが新型コロナウイルスに感染するリスクはありますが、感染された方などに対する不当な差別や偏見、誹謗中傷などが大きな社会問題ともなっております。感染症に正しく対応するためには、正確な情報に基づいた思いやりのある行動が求められており、本市としましても様々な機会を捉えて、思いやりと支え合いの心の大切さを訴えてまいります。
新型コロナウイルスへの対応が長期化し、様々な活動を制限せざるを得ない状況が続いておりますが、来年こそは、このコロナ禍を克服する明るい年にできるよう取組を進めてまいりますので、引き続き、御支援、御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
結びに、議員の皆様におかれましては、時節柄くれぐれも健康には御留意いただき、よき新年をお迎えくださいますよう御祈念申し上げまして、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
147
◯野村生代議長 それでは、私からも一言御挨拶を申し上げます。
皆さんの御協力によりまして、本日、本定
例月議会の全ての日程をここに終えることができました。心から御礼を申し上げます。
さて、本定
例月議会におきましては、議案の質疑や一般質問において、議員の皆様から多数の有意義な提案がなされました。理事者の皆様におかれましては、こうした提案について真摯に御検討いただき、市政の発展につなげていってほしいと思います。
最後に、今年も残すところ、あと僅かとなりました。新型コロナウイルス感染症の、いわゆる第3波という厳しい状況の中で年末年始を迎えるところではありますが、こういうときだからこそ一人一人が今できることをしっかりと行い、皆で一丸となって、この難局を乗り越えていきたいと思います。
寒さも厳しくなってまいりましたので、くれぐれも健康には御留意されますようお願い申し上げますとともに、間もなく迎える新年が皆様にとって幸多き年となりますよう心から祈念いたしまして、結びの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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148
◯野村生代議長 以上をもちまして、令和2年12月定
例月議会を散会します。
(午後0時26分 散会)
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