枚方市議会 2017-09-01
平成29年9月定例月議会(第1日) 本文
検索結果一覧に戻る 検索をやり直す 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2017-09-07 平成29年9月定例月議会(第1日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 全文表示 選択表示 発言者の表示切り替え 全 334 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 ◯福留利光議長 選択 2
◯分林義一市議会事務局長 選択 3 ◯福留利光議長 選択 4 ◯福留利光議長 選択 5 ◯福留利光議長 選択 6 ◯伏見 隆市長 選択 7 ◯福留利光議長 選択 8 ◯福留利光議長 選択 9 ◯福留利光議長 選択 10
◯宮垣純一財務部長 選択 11 ◯福留利光議長 選択 12
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 13 ◯福留利光議長 選択 14
◯島田雅彦都市整備部長 選択 15 ◯福留利光議長 選択 16
◯松宮祥久産業文化部長 選択 17 ◯福留利光議長 選択 18
◯乾口里美市長公室長 選択 19 ◯福留利光議長 選択 20 ◯前田富枝議員 選択 21
◯松宮祥久産業文化部長 選択 22 ◯前田富枝議員 選択 23
◯松宮祥久産業文化部長 選択 24 ◯前田富枝議員 選択 25 ◯福留利光議長 選択 26 ◯福留利光議長 選択 27 ◯福留利光議長 選択 28 ◯福留利光議長 選択 29 ◯宮垣純一財務部長 選択 30 ◯福留利光議長 選択 31 ◯福留利光議長 選択 32 ◯福留利光議長 選択 33 ◯福留利光議長 選択 34 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 選択 35 ◯福留利光議長 選択 36 ◯福留利光議長 選択 37 ◯福留利光議長 選択 38 ◯福留利光議長 選択 39 ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 選択 40 ◯福留利光議長 選択 41 ◯福留利光議長 選択 42 ◯福留利光議長 選択 43 ◯福留利光議長 選択 44 ◯宮垣純一財務部長 選択 45 ◯福留利光議長 選択 46 ◯福留利光議長 選択 47 ◯福留利光議長 選択 48 ◯福留利光議長 選択 49 ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 選択 50 ◯福留利光議長 選択 51 ◯花崎知行教育委員会事務局学校教育部長 選択 52 ◯福留利光議長 選択 53 ◯大倉伸之環境部長 選択 54 ◯福留利光議長 選択 55 ◯松本進吾土木部長 選択 56 ◯福留利光議長 選択 57 ◯宮本勝裕市民安全部長 選択 58 ◯福留利光議長 選択 59 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 選択 60 ◯福留利光議長 選択 61 ◯式田康子子ども青少年部長 選択 62 ◯福留利光議長 選択 63 ◯福留利光議長 選択 64 ◯福留利光議長 選択 65 ◯福留利光議長 選択 66 ◯中村圭一会計管理者 選択 67 ◯福留利光議長 選択 68 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 選択 69 ◯福留利光議長 選択 70 ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 選択 71 ◯福留利光議長 選択 72 ◯福留利光議長 選択 73 ◯福留利光議長 選択 74 ◯福留利光議長 選択 75 ◯福留利光議長 選択 76 ◯福留利光議長 選択 77 ◯福留利光議長 選択 78 ◯水野裕一総務部長 選択 79 ◯福留利光議長 選択 80 ◯福留利光議長 選択 81 ◯福留利光議長 選択 82 ◯福留利光議長 選択 83 ◯福留利光議長 選択 84 ◯福留利光議長 選択 85 ◯福留利光議長 選択 86 ◯福留利光議長 選択 87 ◯宮垣純一財務部長 選択 88 ◯福留利光議長 選択 89 ◯松岡ちひろ議員 選択 90 ◯宮垣純一財務部長 選択 91 ◯松岡ちひろ議員 選択 92 ◯宮垣純一財務部長 選択 93 ◯松岡ちひろ議員 選択 94 ◯長沢秀光副市長 選択 95 ◯手塚隆寛議員 選択 96
◯宮垣純一財務部長 選択 97 ◯手塚隆寛議員 選択 98
◯宮垣純一財務部長 選択 99 ◯野口光男議員 選択 100
◯宮垣純一財務部長 選択 101 ◯野口光男議員 選択 102
◯宮垣純一財務部長 選択 103 ◯野口光男議員 選択 104 ◯福留利光議長 選択 105 ◯福留利光議長 選択 106 ◯福留利光議長 選択 107 ◯福留利光議長 選択 108 ◯松岡ちひろ議員 選択 109 ◯手塚隆寛議員 選択 110 ◯福留利光議長 選択 111 ◯福留利光議長 選択 112 ◯福留利光議長 選択 113 ◯福留利光議長 選択 114 ◯福留利光議長 選択 115 ◯福留利光議長 選択 116 ◯福留利光議長 選択 117 ◯佐藤伸彦理事兼総合政策部長 選択 118 ◯福留利光議長 選択 119 ◯藤田幸久議員 選択 120 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 121 ◯藤田幸久議員 選択 122 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 123 ◯藤田幸久議員 選択 124 ◯手塚隆寛議員 選択 125 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 126 ◯手塚隆寛議員 選択 127 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 128 ◯野口光男議員 選択 129 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 130 ◯野口光男議員 選択 131 ◯八尾善之議員 選択 132 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 133 ◯八尾善之議員 選択 134 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 135 ◯八尾善之議員 選択 136 ◯伏見 隆市長 選択 137 ◯千葉清司議員 選択 138 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 選択 139 ◯千葉清司議員 選択 140
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 141 ◯千葉清司議員 選択 142 ◯佐藤伸彦理事兼総合政策部長 選択 143 ◯広瀬ひとみ議員 選択 144
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 145 ◯広瀬ひとみ議員 選択 146
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 147 ◯広瀬ひとみ議員 選択 148 ◯福留利光議長 選択 149 ◯福留利光議長 選択 150 ◯福留利光議長 選択 151 ◯福留利光議長 選択 152 ◯手塚隆寛議員 選択 153 ◯八尾善之議員 選択 154 ◯福留利光議長 選択 155 ◯福留利光議長 選択 156 ◯福留利光議長 選択 157 ◯福留利光議長 選択 158 ◯福留利光議長 選択 159 ◯佐藤伸彦理事兼総合政策部長 選択 160 ◯福留利光議長 選択 161 ◯福留利光議長 選択 162 ◯福留利光議長 選択 163 ◯福留利光議長 選択 164 ◯松岡ちひろ議員 選択 165 ◯福留利光議長 選択 166 ◯福留利光議長 選択 167 ◯福留利光議長 選択 168 ◯福留利光議長 選択 169 ◯福留利光議長 選択 170 ◯水野裕一総務部長 選択 171 ◯福留利光議長 選択 172 ◯八尾善之議員 選択 173 ◯水野裕一総務部長 選択 174 ◯八尾善之議員 選択 175 ◯福留利光議長 選択 176 ◯福留利光議長 選択 177 ◯福留利光議長 選択 178 ◯福留利光議長 選択 179 ◯福留利光議長 選択 180 ◯福留利光議長 選択 181 ◯福留利光議長 選択 182 ◯福留利光議長 選択 183 ◯水野裕一総務部長 選択 184 ◯福留利光議長 選択 185 ◯堀井 勝議員 選択 186 ◯水野裕一総務部長 選択 187 ◯堀井 勝議員 選択 188 ◯伏見 隆市長 選択 189 ◯堀井 勝議員 選択 190 ◯松岡ちひろ議員 選択 191 ◯水野裕一総務部長 選択 192 ◯松岡ちひろ議員 選択 193 ◯水野裕一総務部長 選択 194 ◯松岡ちひろ議員 選択 195 ◯福留利光議長 選択 196 ◯福留利光議長 選択 197 ◯福留利光議長 選択 198 ◯福留利光議長 選択 199 ◯福留利光議長 選択 200 ◯福留利光議長 選択 201 ◯福留利光議長 選択 202 ◯福留利光議長 選択 203 ◯白井重喜健康部長 選択 204 ◯福留利光議長 選択 205 ◯広瀬ひとみ議員 選択 206 ◯白井重喜健康部長 選択 207 ◯広瀬ひとみ議員 選択 208 ◯白井重喜健康部長 選択 209 ◯広瀬ひとみ議員 選択 210 ◯手塚隆寛議員 選択 211 ◯白井重喜健康部長 選択 212 ◯手塚隆寛議員 選択 213 ◯福留利光議長 選択 214 ◯福留利光議長 選択 215 ◯福留利光議長 選択 216 ◯福留利光議長 選択 217 ◯広瀬ひとみ議員 選択 218 ◯福留利光議長 選択 219 ◯福留利光議長 選択 220 ◯福留利光議長 選択 221 ◯福留利光議長 選択 222 ◯福留利光議長 選択 223 ◯福留利光議長 選択 224 ◯福留利光議長 選択 225 ◯白井千香保健所長 選択 226 ◯福留利光議長 選択 227 ◯福留利光議長 選択 228 ◯福留利光議長 選択 229 ◯福留利光議長 選択 230 ◯福留利光議長 選択 231 ◯福留利光議長 選択 232 ◯福留利光議長 選択 233 ◯福留利光議長 選択 234
◯宮垣純一財務部長 選択 235 ◯福留利光議長 選択 236 ◯福留利光議長 選択 237 ◯福留利光議長 選択 238 ◯福留利光議長 選択 239 ◯福留利光議長 選択 240 ◯福留利光議長 選択 241 ◯福留利光議長 選択 242 ◯福留利光議長 選択 243
◯宮垣純一財務部長 選択 244 ◯福留利光議長 選択 245 ◯野口光男議員 選択 246 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 選択 247 ◯野口光男議員 選択 248 ◯丹生真人議員 選択 249 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 選択 250 ◯丹生真人議員 選択 251 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 選択 252 ◯丹生真人議員 選択 253 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 選択 254 ◯福留利光議長 選択 255 ◯福留利光議長 選択 256 ◯福留利光議長 選択 257 ◯福留利光議長 選択 258 ◯福留利光議長 選択 259 ◯福留利光議長 選択 260 ◯福留利光議長 選択 261 ◯福留利光議長 選択 262 ◯阪本 徹福祉部長 選択 263 ◯福留利光議長 選択 264 ◯福留利光議長 選択 265 ◯福留利光議長 選択 266 ◯福留利光議長 選択 267 ◯福留利光議長 選択 268 ◯福留利光議長 選択 269 ◯福留利光議長 選択 270 ◯福留利光議長 選択 271 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 選択 272 ◯福留利光議長 選択 273 ◯福留利光議長 選択 274 ◯福留利光議長 選択 275 ◯福留利光議長 選択 276 ◯千葉清司議員 選択 277 ◯福留利光議長 選択 278 ◯福留利光議長 選択 279 ◯福留利光議長 選択 280 ◯福留利光議長 選択 281 ◯福留利光議長 選択 282
◯宮垣純一財務部長 選択 283 ◯福留利光議長 選択 284 ◯西田政充議員 選択 285
◯島田雅彦都市整備部長 選択 286 ◯西田政充議員 選択 287
◯島田雅彦都市整備部長 選択 288 ◯西田政充議員 選択 289
◯島田雅彦都市整備部長 選択 290 ◯堤 幸子議員 選択 291 ◯式田康子子ども青少年部長 選択 292 ◯堤 幸子議員 選択 293 ◯堀井 勝議員 選択 294 ◯松本進吾土木部長 選択 295 ◯堀井 勝議員 選択 296 ◯松本進吾土木部長 選択 297 ◯堀井 勝議員 選択 298 ◯伏見 隆市長 選択 299 ◯藤田幸久議員 選択 300 ◯式田康子子ども青少年部長 選択 301 ◯藤田幸久議員 選択 302 ◯式田康子子ども青少年部長 選択 303 ◯藤田幸久議員 選択 304 ◯広瀬ひとみ議員 選択 305 ◯林 寧長寿社会部長 選択 306 ◯広瀬ひとみ議員 選択 307 ◯林 寧長寿社会部長 選択 308 ◯広瀬ひとみ議員 選択 309 ◯福留利光議長 選択 310 ◯福留利光議長 選択 311 ◯福留利光議長 選択 312 ◯福留利光議長 選択 313 ◯西田政充議員 選択 314 ◯福留利光議長 選択 315 ◯福留利光議長 選択 316 ◯福留利光議長 選択 317 ◯福留利光議長 選択 318 ◯福留利光議長 選択 319 ◯白井重喜健康部長 選択 320 ◯福留利光議長 選択 321
◯宮垣純一財務部長 選択 322 ◯福留利光議長 選択 323 ◯林 寧長寿社会部長 選択 324 ◯福留利光議長 選択 325 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 選択 326 ◯福留利光議長 選択 327 ◯福留利光議長 選択 328 ◯福留利光議長 選択 329 ◯福留利光議長 選択 330 ◯福留利光議長 選択 331 ◯福留利光議長 選択 332 ◯福留利光議長 選択 333 ◯福留利光議長 選択 334 ◯福留利光議長 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 ◯福留利光議長 開議に先立ち、事務局長から議員の出席状況を報告します。分林事務局長。
2
◯分林義一市議会事務局長 本日の会議のただいまの出席議員は、32名です。
以上で報告を終わります。
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(午前10時 開議)
3 ◯福留利光議長 ただいま報告しましたとおり、出席議員は定足数に達していますので、これから平成29年9月定例月議会を開きます。
なお、本定例月議会の議会期間は、本日から10月18日までの42日間とします。
4 ◯福留利光議長 ただいまから本日の会議を開きます。
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5 ◯福留利光議長 冒頭、市長から挨拶したい旨の申し出がありますので、これをお受けします。伏見市長。
6 ◯伏見 隆市長 おはようございます。平成29年9月定例月議会の冒頭に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
まず初めに、上下水道局の職員の不祥事により、本市の信用を著しく失墜させたことにつきまして、議員の皆様を初め、市民の皆様に深くおわびを申し上げます。今回の事態を深刻に受けとめ、不祥事の再発防止に全力を傾け、市政への信頼回復に向けて取り組んでまいります。
さて、8月26日・27日に70周年記念事業として開催いたしました枚方まつりですが、ことしも市民団体や事業者の皆様など、あらゆる主体の方々に参画いただき、さまざまなイベントが催されました。2日間で昨年を大きく上回る、延べ9万9,000人という多くの方々に御来場いただいたとのことでございます。今後も、今月15日からの枚方オクトーバーフェスト、10月21日・22日のHIRAKATAくらわんかーにばると、70周年事業が続いてまいります。枚方の魅力を多くの方に知っていただき、本市がさらににぎわう契機にしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、平成29年9月定例月議会でございますが、提出案件といたしまして、報告案件では、外郭団体の経営状況、基金の運用状況、平成28年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告、そして、調停案の受諾や損害賠償額に係る専決の報告などを予定しております。また、認定案件としまして、平成29年度一般・特別・企業会計の決算を、さらに、議案といたしまして、補正予算案を初め、条例の制定、改正、変更契約の締結や訴えの提起などを提出させていただく予定でございますので、よろしく御審議の上、御可決、御認定いただきますようお願い申し上げます。
以上、簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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7 ◯福留利光議長 次に、本定例月議会の会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、前田富枝議員、野口光男議員の2名を指名します。
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8 ◯福留利光議長 日程第1、報告第12号「平成28年度枚方市土地開発公社の経営状況について」、日程第2、報告第13号「平成28年度公益財団法人枚方体育協会の経営状況について」、日程第3、報告第14号「平成28年度枚方市街地開発株式会社の経営状況について」、日程第4、報告第15号「平成28年度公益財団法人枚方市文化国際財団の経営状況について」及び日程第5、報告第16号「平成28年度株式会社エフエムひらかたの経営状況について」を一括議題とします。
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9 ◯福留利光議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。
まず、報告第12号について、宮垣財務部長。
10
◯宮垣純一財務部長 ただいま一括上程されました案件のうち、報告第12号 平成28年度枚方市土地開発公社の経営状況について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。
議案書の2ページの事業報告書をごらんください。
1の公有用地取得事業では、平成28年度に、中振交野線用地など道路施設用地3事業と、公園施設用地及びその他施設用地の5事業の合計1万7,767.69平方メートルの用地を取得し、用地費等の金額は3億4,915万3,959円となりました。これに保有地に係る利息5,709万9,183円を加え、取得費合計は4億625万3,142円でございます。
次に、3ページの2の公有用地処分事業では、教育施設用地として総合スポーツセンター駐車場拡張用地のほか、道路施設用地3事業と下水道施設用地を合わせて5事業の合計1万1,337.66平方メートルを市へ売却し、売却収益は15億5,389万7,988円でございます。
次に、4ページの損益計算書をごらんください。
土地処分による収益である1の事業収益から、売却処分した用地の原価である2の事業原価及び3の販売費及び一般管理費を差し引いた金額に、預金利息等の4の事業外収益を加えた平成28年度の当期純利益は1,591万288円となりました。
次に、5ページの貸借対照表をごらんください。
まず、資産の部でございますが、公社が保有しております公有用地などを計上いたしました資産合計は72億6,919万7,190円でございます。
続いて、負債の部では、金融機関等からの借り入れなどを計上した負債合計は71億746万4,616円でございます。
次に、資本の部でございますが、1の公社の基本財産である資本金に、2の前期繰越準備金と当期純利益を合計した準備金を加えた資本合計は1億6,173万2,574円となり、負債資本合計は72億6,919万7,190円でございます。
なお、6ページにはキャッシュ・フロー計算書を、7ページから9ページにかけましては財産目録を、10ページには監査意見書を添付しております。
また、報告第12号参考資料といたしまして、お手元に平成28年度枚方市土地開発公社決算附属明細表及び保有地位置図を別途配付させていただきましたので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、報告第12号の説明とさせていただきます。
11 ◯福留利光議長 次に、報告第13号について、淨内社会教育部長。
12
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 続きまして、報告第13号 平成28年度公益財団法人枚方体育協会の経営状況について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書11ページをお開き願います。
初めに、平成28年度の事業報告書につきまして、御説明申し上げます。
次ページ、12ページをごらんください。
公益目的事業としまして、1.スポーツ大会事業の(1)、市からの受託事業であります総合体育大会等の運営及び選手派遣でございますが、まず、1)枚方市春季・秋季総合体育大会では、4月3日の総合開会式を皮切りに、表に記載の28種目で54の大会を実施しました。
13ページをごらんください。
2)第66回北河内地区総合体育大会・第70回大阪府総合体育大会に選手派遣を行い、表の下段に記載の成績をおさめております。
14ページをごらんください。
4)第66回大阪府市町村対抗駅伝競走大会へも選手の派遣を行い、表に記載の成績をおさめたほか、ページ中央の5)、枚方市長杯争奪軟式野球大会や枚方市駅伝競走大会等を開催しております。
次に、体育協会の主催事業といたしまして、(2)競技大会開催事業では、第40回記念「新春走ろうかい」及びひらかた市民オリンピックを開催いたしました。
(3)枚方市の友好都市との交流事業では、別海町とバドミントンでの交流を行いました。
15ページをごらんください。
2.スポーツ啓発事業では6つの事業を実施しており、まず、(1)スポーツ教室事業では、1)健康スポーツ事業、2)枚方市こども夢基金活用事業及び議案書16ページの3)その他スポーツ事業としまして、それぞれ表に記載の教室を開催いたしました。
このほか、(2)高齢者健康スポーツ教室事業、(3)スポーツサポーターズバンク事業、(4)他団体との協力事業、議案書17ページの(5)スポーツ情報提供事業及び(6)スポーツ振興特別事業におきまして、講座、教室等を開催し、各競技の普及、振興に努めました。
3.スポーツ施設活用事業では、(1)スポーツ施設の管理運営事業として、1)渚市民体育館の指定管理事業、18ページの2)総合スポーツセンターの指定管理事業、3)藤阪東町中央公園テニスコートの管理運営事業、そして、4)伊加賀スポーツセンター指定管理事業を受託しました。
(2)枚方市内民間企業スポーツ施設開放事業では、6企業11施設の開放を行いました。
次に、4.その他協力事業として、枚方市がスポーツ推進計画を策定するに当たり、枚方市スポーツ推進審議会の委員として参画するなど、各種団体の事業にも協力いたしました。
19ページをごらんください。
総合型地域スポーツクラブの運営・支援事業として、平成16年に体育協会が設立しましたひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブの運営を行っており、平成29年3月31日現在の会員数合計は657名となっております。
続きまして、収益事業では、スポーツ関係品やオリジナルグッズの販売等を通じまして、施設利用者の利便性向上を図っております。
その他の事業でございますが、1.都市公園有料施設管理事業では、1)のテニスコート、バレーボールコート、運動広場及び2)の王仁公園プールの指定管理事業を行ったほか、2.野外活動センター事業運営業務、3.ひらかた東部スタジアム管理運営事業及び4.春日テニスコート管理運営事業を受託しました。
次に、平成28年度決算につきましては、恐れ入りますが、議案書20ページの正味財産増減計算書をごらんください。
(1)経常収益といたしましては、各種スポーツ事業の参加料や市からの補助金委託料でございます。ページ下方、網かけ部分の経常収益計は、平成28年度4億9,266万2,990円でございます。
21ページをごらんください。
(2)経常費用といたしましては、協会職員等の人件費を含んだ各種スポーツ事業の運営費やスポーツ施設等の管理運営費、総合型地域スポーツクラブの運営事業経費などでございます。ページ下方、網かけ部分の経常費用計は、平成28年度4億9,968万8,894円でございます。
経常収益から経常費用を差し引きました当期経常増減額につきましては、最下段に記載のとおり、702万5,904円の減額となっております。これは、物品販売などの収益事業や楽10体操の普及、介護予防のための健康スポーツ事業などに取り組み収益が増えたものの、自主財源による退職給付費用の積み増し等を行ったことによるものでございます。
今後は、平成29年4月に策定しました経営計画2017に沿って、さらにスポーツ教室等の充実を図るとともに、広告収入の獲得やスポーツグッズの販売、収益事業としてのスポーツイベントの開催等、持続可能な自主事業収益の確保に取り組んでまいります。
23ページから28ページまでに記載しております貸借対照表及び財産目録などにつきましては、まことに勝手ながら説明を省略させていただきます。
なお、29ページには監査報告書を添付いたしておりますので、御参照ください。
以上、報告第13号 平成28年度公益財団法人枚方体育協会の経営状況についての説明とさせていただきます。
13 ◯福留利光議長 次に、報告第14号について、島田都市整備部長。
14
◯島田雅彦都市整備部長 続きまして、報告第14号 平成28年度枚方市街地開発株式会社の経営状況について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の31ページをお開きください。
最初に、平成28年度の事業状況について、御説明申し上げます。
ビル管理事業では、ひらかたサンプラザビル1号館及び3号館の施設の管理及び運営を実施いたしました。
商業床等賃貸事業では、会社所有床8床、駐車場9区画及びビル施設に設置しております広告用看板31面の賃貸事業を実施いたしました。
飲料水等販売促進事業では、自動販売機15台による清涼飲料水等の販売事業を実施いたしました。
公共施設等管理受託事業では、サンプラザビルに入居しております公共施設や、隣接する道路施設の管理受託事業を実施いたしました。
保険代理事業では、ビル施設の損害賠償保険の加入業務及び一般の自動車損害保険等の保険代理店事業を実施いたしました。
次の32ページには、貸借対照表を添付しております。
次に、平成28年度の決算について、議案書33ページから34ページの損益計算書により御説明申し上げます。
まず、Iの売上高は、サンプラザ1号館及び3号館の管理手数料、家賃収入などを計上しており、売上総利益は7,343万4,243円でございます。
売上総利益からIIの販売費及び一般管理費7,023万2,248円を差し引いた営業利益は、320万1,995円でございます。それにIIIの営業外収益451万2,060円と、次ページになりますがIVの特別利益388万344円を加え、法人税等の税引き後の平成28年度の当期純利益は、34ページ最下段のとおり、829万4,328円でございます。
なお、35ページには監査報告書を添付しておりますので、御参照くださいますようお願いいたします。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第14号の説明とさせていただきます。
15 ◯福留利光議長 次に、報告第15号について、松宮産業文化部長。
16
◯松宮祥久産業文化部長 続きまして、議案書の36ページ、報告第15号 平成28年度公益財団法人枚方市文化国際財団の経営状況について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。
議案書の37ページをごらんください。
事業実施報告のうち、文化事業の(1)芸術文化事業でございますが、音楽、古典芸能、演劇、映画など、幅広い年代の方を対象に計38事業を実施いたしました。財源確保の一環で、一般財団法人地域創造の助成を受け、枚方シティオペラ第2回公演ガラコンサート&オペラ「椿姫」ハイライトや、自治総合センターの助成を受け、ひらかたアルテアチェンバーオーケストラ特別演奏会を開催し、市民参加や質の高い音楽鑑賞の場を提供するとともに、各種助成制度の活用に努めてまいりました。
そのほか、子どもたちが文化芸術に触れる機会を提供するため、枚方市こども夢基金を活用したチェコ少年合唱団「ボニ・プエリのクリスマス」を開催し、公演の中で本市の子ども合唱団との共演も実現いたしました。
また、子どものための体験のトビラ「能楽堂で能を体験する」事業では、現在本市のPR大使をしていただいている能楽師、辰巳満次郎氏による能に関するわかりやすい説明や能のハイライトシーンを鑑賞することによって、子どもたちや保護者の方々まで能を身近に感じることができました。
議案書の38ページをごらんください。
(2)美術の1)主催事業といたしまして、滋賀県立近代美術館などを見学する解説つき美術鑑賞バスツアーを実施し、2)くずはアートギャラリー貸館事業では、市民の作品の発表の場を提供いたしました。
(3)市民文化活動の育成、支援等事業では、アウトリーチ事業として、市内小学校にプロの音楽家を派遣し子どもたちに生の演奏を体感していただく事業や、音楽鑑賞の機会が少ない入院患者のための院内演奏会を市内3病院で実施いたしました。また、市内で活動する市民団体との共催事業として、市民合唱祭や吹奏楽フェスティバル、市民メサイア公演など、計10事業を実施いたしました。
市内で活動する音楽家や団体の協力を得て、地域や施設のイベントへの出演紹介や、情報誌『ひらかた文化』の発行などの情報提供事業にも取り組みました。
議案書40ページをごらんください。
次に、国際交流事業の(1)市民の国際交流活動の支援及び促進事業では、各種語学講座や日本語ボランティア養成及びステップアップ講座、多文化フェスティバル、国際交流子ども絵画展などを実施し、(2)海外諸都市との友好交流事業では、中国長寧区の市民訪問団やオーストラリアローガン市の学生訪問団の受け入れを行ったほか、王仁まつりに参加される韓国霊岩郡関係者との友好交流を行いました。
(3)国際理解推進事業では、国際理解講座や各国の家庭料理教室の実施により国際理解の推進に取り組み、(5)枚方市が行う国際交流事業への協力推進事業では、エセック経済商科大学院大学の学生13人の枚方研修を受け入れました。
議案書41ページの正味財産増減計算書をごらんください。
収支計算報告でございますが、経常収益は基本財産運用益や事業収益、市からの負担金や補助金などで、経常収益合計は、ページ中ほどの1億2,679万4,598円でございます。
次に、経常費用は、事業費、管理費などで、経常費用合計は、42ページ下からの2行目の1億3,678万8,922円でございます。
市民に文化、芸術に触れる機会を充実させるため、さまざまな事業を展開する一方で、各種経費の削減にも取り組んでまいりましたが、入場料収入が伸び悩み、経常収益合計から経常費用合計を差し引いた当期経常増減額は999万4,324円の赤字となり、一般正味財産の残高から赤字分を補填しております。
今後は、より一層、市民ニーズの把握に努め、集客力のある意欲的な事業企画を検討するとともに、効果的な事業周知により入場者の確保に努めてまいります。
なお、44ページ以降に、正味財産増減計算書内訳表、貸借対照表、財産目録、財務諸表に対する注記を掲載しており、51ページには参考資料として有形固定資産(内訳)、52ページに監査報告書を添付しておりますので、御参照ください。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第15号 平成28年度公益財団法人枚方市文化国際財団の経営状況についての報告とさせていただきます。
17 ◯福留利光議長 次に、報告第16号について、乾口市長公室長。
18
◯乾口里美市長公室長 続きまして、報告第16号 平成28年度株式会社エフエムひらかたの経営状況について、御報告申し上げます。
議案書53ページをお開き願います。
本件は、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものでございます。
54ページをお開き願います。
エフエムひらかたにおける平成28年度の事業状況について、順次御説明申し上げます。
1.経営戦略プログラムの推進と第2期プログラムの策定につきましては、平成25年度策定のプログラムに基づき、災害時の体制整備や財政基盤の強化などに取り組むとともに、後継計画としまして、平成29年度から平成31年度までを計画期間とした第2期経営戦略プログラムを策定いたしました。第2期プログラムの期間におきましても、引き続き、枚方市からの放送委託料の削減等に努めることとしております。
次に、2.災害時の情報発信体制の強化では、送信路の二重化に向け、無線中継システムの導入について、国の法整備の状況を注視しながら検討を進めております。また、緊急割り込み放送訓練を着実に実施するとともに、自家発電機による緊急放送機器の点検放送などを行いました。
次に、3.駅なかスタジオなどを活用した自主財源の確保につきましては、インターネットラジオでの映像配信を生かしてのスタジオ壁面広告の推進を初め、商店街などにおけるイベントの受託に取り組むとともに、スタジオに多彩なゲストやスポンサーを招き、自主財源の確保及び魅力の向上に努めました。
次に、4.番組編成につきまして、(1)では、まず、市民参加型番組の「かふぇ ど すてーしょん」や「キッズDJ」などの番組に多くの市民、学生に出演していただきました。また、地域密着型番組としましては、市内で行われた各種催しや店舗などに出向き、地域の話題や魅力を中継レポートするとともに、市内小・中学校にも出向いて、昼休みや放課後の模様、また、いきいき広場などの中継も行いました。
次ページにまいりまして、市提供番組としましては、昨年度に引き続き「シティインフォメーション」、「コミュニティひらかた」などで市の情報を放送するとともに、防災や平和に関する思いを届ける放送を行いました。
次の(2)では、ラジオドラマ「明日がくる」の取り組みを記載しております。
次に、5.開局20周年事業ですが、市の市制施行70周年記念事業とあわせて、ただいま申し上げましたラジオドラマの「明日がくる」の舞台公演を実施することとし、準備を進めました。
最後に、6.情報誌の発行等周知の拡大でございますが、番組表や特集記事などを掲載した情報誌を年2回発行し、市内公共施設や店舗などで配布したほか、インターネットラジオなどで情報の周知に努めました。
事業状況については、以上でございます。
続いて、議案書56ページをお開き願います。
平成28年度の決算状況につきまして、御説明申し上げます。
まず、貸借対照表の左欄、資産の部ですが、流動資産と固定資産を合わせた資産合計は、最下段にありますとおり、1億9,247万6,192円でございます。
次に、右欄の負債の部ですが、流動負債と固定負債を合わせた負債合計は、中段に記載のとおり、1,059万4,855円でございます。
次に、その下の純資産の部ですが、資本金と利益剰余金を合わせた純資産合計は、1億8,188万1,337円となります。
負債、純資産を合計しますと、最下段に記載のとおり、1億9,247万6,192円でございます。
次に、議案書57ページの損益計算書をお開き願います。
まず、平成28年度の売上高は、放送収入、広告収入、その他営業収入を合わせまして、8,320万2,945円でございます。これに対しまして売上原価は2,001万8,315円でございまして、差し引きした売上総利益は6,318万4,630円でございます。
さらに、ここから販売費及び一般管理費6,272万5,337円を差し引いた営業利益は、45万9,293円となります。
そして、受取利息など営業外収益145万8,496円を加え、法人税等の税引き後の当期純利益は、最下段にありますとおり、15万4,589円となります。
なお、58ページに販売費及び一般管理費の内訳を、59ページに監査報告書を添付させていただいておりますが、まことに勝手ながら説明は省略させていただきます。
以上、簡単ではございますが、報告第16号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
19 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。前田議員。
20 ◯前田富枝議員 ただいま議題になっておりますうちの報告第15号 平成28年度公益財団法人枚方市文化国際財団の経営状況について、お聞きいたします。
今回の決算で1,000万円近い大きな赤字が生じたとの報告がありました。財団では、広く市民に文化芸術に触れて親しんでいただく機会を提供するため、分野によっては採算が困難な事業にも取り組まれ、収支のバランスをとる難しさがあるということは一定理解していますけれども、今後、入場者の確保に向けてどのようにされるおつもりなのか、お聞かせください。
21
◯松宮祥久産業文化部長 例年、子どもを対象にした事業など、収支均衡が困難な事業の赤字を、著名なアーティスト等の公演収益で補填するなど、収支が均衡するよう運営してまいりましたが、昨年度につきましては、結果的に想定する収益が上がらず、全体として赤字決算となりました。
今後、入場料収入確保の観点でさまざまな情報発信ツールを活用するとともに、事業企画に当たっては、より魅力のある事業内容とすることで入場者の確保に努めてまいります。
22 ◯前田富枝議員 入場者の状況によって収入が変動するということは理解していますけれども、鑑賞される方がチケットを求めやすくしていただくためには、より早い時期に公演の日時などを告知していただく必要があると思うのです。また、より多くの方に公演に来ていただくためには、どのような方に来ていただきたいのかターゲットを定めて、市民ニーズに即した事業企画をやっていくことも重要だと思っております。
そこで、財団ではどのような方をターゲットとして取り組んでおられるのか、お聞きします。
23
◯松宮祥久産業文化部長 財団では、さまざまな市民を対象に事業を実施しております。例えば、昨年度におきましても、親子を対象とした事業では、子どもも親も一緒に楽しめるような劇団四季のファミリーミュージカルなどの事業企画に取り組んでいるところでございます。
今後は、より多くの方々に大ホールを活用した事業イベントを楽しんでいただくため、早目の事業告知や市民ニーズに即した、よりターゲットを絞った事業実施に努め、チケット収入の確保に取り組んでまいります。
24 ◯前田富枝議員 文化国際財団では、大ホールで事業を実施される際にアンケート調査をされていると思うのですけれども、世代ごとに市民の方々が本当に何を望んでおられるのか、そうした生の声をしっかりと分析、研究して、その上で次の事業企画に生かさなければ、集客にはつながらないと思います。
公演のチラシについても、市の施設などに配架するだけではなくて、例えば、市内で行われるさまざまなイベントに直接出向いて、積極的にPRする姿勢も必要だと思います。
財団では、チケットの先行予約や割引特典のあるひらかた文化友の会を運営されておりますけれども、会員数はおよそ650人程度で、まだまだ十分と言える状況ではありませんし、友の会の存在自体も知らない人が多いと思います。会員を増やすためには、目標数を設定して積極的にPRすべきではないでしょうか。また、ニーズを捉えた魅力的な公演があってこそ、会員の増加につながるはずです。
今回の赤字決算を真摯に受けとめていただき、財団みずからがこれまで以上に汗をかく、攻めの姿勢で集客に取り組まれるよう要望しておきます。
25 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します。
26 ◯福留利光議長 以上をもって、報告第12号から報告第16号までの聴取を終結します。
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27 ◯福留利光議長 日程第6、報告第17号「平成28年度枚方市基金の運用状況について」を議題とします。
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28 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
29 ◯宮垣純一財務部長 ただいま上程されました報告第17号 平成28年度枚方市基金の運用状況について、提案理由を御説明申し上げます。
議案書の60ページをお開きください。
枚方市くらしの資金貸付基金など、3件の枚方市基金の運用状況につきまして、地方自治法第241条第5項の規定により御報告するものでございます。
議案書61ページの平成28年度枚方市くらしの資金貸付基金の運用状況調書をごらんください。
基金の額は1億6,200万円でございます。
運用状況については、表の最下段、計の欄をごらんください。
貸付件数は19件、返済件数は1,051件となっております。
この結果、平成28年度末の貸付累計は1億4,099万1,165円、基金残額は2,100万8,835円となっております。
続きまして、62ページの平成28年度枚方市土地開発基金の運用状況調書をごらんください。
基金の額は7億1,545万円で、その全額を土地取得特別会計に貸し付けております。
次に、63ページの平成28年度において金融機関に定額の融資準備資金を預託している基金の運用状況調書をごらんください。
該当する基金といたしましては、枚方市水洗便所等改造資金融資基金で、水洗便所等の改造に対する融資準備金として金融機関に預託しているものでございます。
基金の額は1,000万円で、平成28年度における融資の状況は1件で35万円となっております。
なお、本報告につきましては、別冊の平成28年度枚方市決算審査意見書及び基金の運用状況に関する調書審査意見書の103ページに監査委員の御意見を付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。
以上、報告第17号の説明とさせていただきます。
30 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
31 ◯福留利光議長 以上をもって、報告第17号の聴取を終結します。
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32 ◯福留利光議長 日程第7、報告第18号「平成28年度大阪府枚方市水道事業会計継続費の精算報告について」を議題とします。
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33 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。木村上下水道経営部長。
34 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 ただいま上程されました報告第18号 平成28年度大阪府枚方市水道事業会計継続費の精算報告について、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づき御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の65ページをお開き願います。
今回御報告いたします事業につきましては、次の66ページから67ページに記載していますとおり、鉛管解消事業でございます。
鉛管解消事業の事業費といたしましては、平成25年度から平成28年度までの事業費総額24億9,900万円に対しまして、支払義務発生総額は21億1,533万3,126円で、年割額と支払義務発生額の差といたしましては3億8,366万6,874円となったものでございます。
なお、鉛管解消事業につきましては、引き続き、継続費を設定し、その解消に向け取り組んでいるところでございます。
以上、報告第18号の説明とさせていただきます。
35 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
36 ◯福留利光議長 以上をもって、報告第18号の聴取を終結します。
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37 ◯福留利光議長 日程第8、報告第19号「平成28年度大阪府枚方市病院事業会計継続費の精算報告について」を議題とします。
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38 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。西村市立ひらかた病院事務局長。
39 ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 ただいま上程されました報告第19号 平成28年度大阪府枚方市病院事業会計継続費の精算報告について、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づき御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の69ページをお開き願います。
今回御報告させていただきます事業につきましては、次の70ページから71ページに記載しておりますとおり、病院改築事業として新病院整備に係る一連の事業でございます。
病院改築事業の事業費といたしましては、平成23年度から平成28年度までの事業費総額100億6,555万4,000円に対しまして、支払義務発生額は99億5,572万3,831円で、年割額と支払義務発生額の差といたしましては1億983万169円となったものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第19号の説明とさせていただきます。
40 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
41 ◯福留利光議長 以上をもって、報告第19号の聴取を終結します。
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42 ◯福留利光議長 日程第9、報告第20号「平成28年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」を議題とします。
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43 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
44 ◯宮垣純一財務部長 ただいま上程されました報告第20号 平成28年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、提案理由を御説明申し上げます。
議案書の72ページをごらんください。
本案件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により平成28年度健全化判断比率を、また、同法第22条第1項の規定により平成28年度資金不足比率を、それぞれ御報告するものでございます。
まず、1.健全化判断比率の状況のうち、実質赤字比率につきましては、一般会計及び土地取得特別会計、母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計を対象としており、これらの会計を合わせた実質収支は黒字となっているため、当該指標の値はなしとなっております。
連結実質赤字比率は、先ほどの会計に加えまして、全ての特別会計と企業会計を対象とし、それらを合わせた収支額は黒字となっております。このため、当該指標の値もなしとなっております。
実質公債費比率は、連結実質赤字比率の対象会計に加えて一部事務組合や広域連合の公債費等が対象となり、平成28年度はマイナス0.1%となっております。
次に、将来負担比率は、これらの対象会計に加えまして地方公社や第三セクターも対象となり、平成28年度は、前年度と同様、基金現在高等の額が将来負担額を上回っているため、当該指標の値はなしとなっております。
次に、2.資金不足比率の状況でございますが、対象となる全ての会計において資金の不足額がないため、当該指標の値はなしとなっております。
参考といたしまして、下段の表に本市に適用されます早期健全化基準、財政再生基準及び経営健全化基準を記載しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
なお、本報告につきましては、別冊の平成28年度健全化判断比率等審査意見書に監査委員の意見を付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。
以上、報告第20号の説明とさせていただきます。
45 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
46 ◯福留利光議長 以上をもって、報告第20号の聴取を終結します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
47 ◯福留利光議長 日程第10、報告第21号「専決事項の報告について」を議題とします。
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48 ◯福留利光議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。
まず、専決第3号について、西村市立ひらかた病院事務局長。
49 ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 ただいま上程されました報告第21号のうち、専決第3号 調停案の受諾について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の74ページをお開き願います。
本件は、医療事故に係る損害賠償請求事件に関する調停案を受諾するに当たり、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項により御報告させていただくものでございます。
まず、1.当事者でございますが、原告は枚方市在住者でございます。被告は市立ひらかた病院代表者病院事業管理者高井法子でございます。
次に、2.調停条項案でございますが、(1)被告は、原告に対し、本件解決金として2,500万円の支払い義務があることを認めるものでございます。
(2)被告は、原告に対し、前項の金員を、平成29年8月31日限り、原告の指定する口座に振り込む方法により支払うものでございます。
(3)原告は、その余の請求を放棄するものでございます。
(4)原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認するものでございます。
(5)訴訟費用及び調停費用は、各自の負担とするものでございます。
続きまして、3.事件内容と経過でございますが、(1)原告が、平成23年9月9日に嘔吐と発汗症状の訴えにより救急搬送された後に入院され、当該治療中にくも膜下出血を発症し、障害を負った事故でございます。
(2)本件事故の発生時より、原告の家族とは話し合いを続けてまいりましたが、示談には至らず、原告は、頭部のCT検査をして適切な診断を行われなかったことでくも膜下出血が悪化して、平成26年11月27日に大阪地方裁判所に損害賠償請求訴訟(訴訟物の価格金1億1,160万1,931円)を提起したものでございます。
(3)平成26年11月27日の訴訟の提起以後、大阪地方裁判所において審理が進められてきましたけれども、平成27年9月18日に裁判所において調停に付す旨の決定がなされ、調停委員会における調停手続に移行することとなりました。
(4)平成28年3月25日の第1回目の調停期日以後、調停を重ね、平成29年4月14日に、調停委員会から、本市が原告に対して2,500万円の解決金を支払う等の調停案が提示されたものでございます。
(5)(4)の調停案の内容について検討した結果、その内容は妥当であると判断したことから、調停に応じることとしたものでございます。
(6)調停の受諾に際しては、解決金の全額について損害保険で補填できることが確認できたことから、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、平成29年7月14日に市長専決処分を行い、平成29年7月18日の調停において調停を成立させたものでございます。
なお、参考資料の2ページから32ページに本件に係ります調停調書を添付させていただいておりますので、御参照いただきますようによろしくお願いします。
御迷惑をおかけいたしました原告には深くおわび申し上げますとともに、今後、同様の事案を起こさないために委員会を開き、本事案の診療内容の振り返りを行いますとともに、検査等の必要性についても、より慎重な判断と丁寧な説明を行うなど、より適切な診療に努めることの確認を行い、院内職員の共有化を図りました。
以上、甚だ簡単ではございますが、専決第3号の報告とさせていただきます。
50 ◯福留利光議長 次に、専決第4号について、花崎学校教育部長。
51 ◯花崎知行教育委員会事務局学校教育部長 続きまして、報告第21号 専決事項の報告についてのうち、学校教育部に係ります専決第4号 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により御報告させていただきます。
恐れ入りますが、議案書76ページをお開き願います。
本件は、枚方市立杉中学校で起こりました事故による損害賠償でございます。
事故の内容でございますが、平成29年3月14日午前9時15分ごろ、枚方市在住の方が市立杉中学校の体育館で開催されました卒業式の来賓入場の際に、同体育館のフロア保護シートの継ぎ目に足が引っかかり転倒され、負傷された事故でございます。
この事故は、学校園管理下で起こりました損害賠償事故でありますことから、損害賠償額として7万5,470円をお支払いすることで、相手の方と示談が成立いたしました。
けがをされた方には大変御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。
本件を踏まえまして、同様の事故が起きないよう、本年度の入学式・入園式前に開催いたしました校園長会におきましてこの事件の報告を行い、体育館にフロア保護シートを敷く際には、たるみが生じないようテープでしっかり固定するなど、万全の安全対策を講じるよう、全学校園長に指導いたしました。
今後も、体育館において実施されます卒業式、卒園式を初めとする式典等におきまして、万全の安全対策を講じるよう努めてまいります。
なお、参考資料といたしまして、77ページに事故の現場見取図及び現場付近略図を、また、別紙の参考資料33ページに示談書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。
以上、簡単ではございますが、専決第4号の御報告とさせていただきます。
52 ◯福留利光議長 次に、専決第5号について、大倉環境部長。
53 ◯大倉伸之環境部長 続きまして、報告第21号 専決事項の報告についてのうち、環境部にかかわります専決第5号 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に報告させていただくものでございます。
恐れ入りますが、議案書の78ページをお開き願います。
本件は、平成29年5月17日午後2時24分ごろ、本市環境部減量業務室職員冨田幸広、日高拓道、伊藤公二が、池之宮2丁目において、2トン塵芥収集車に粗大ごみの積み込み作業中、同車下層部投入口左上部付近から出火していることを確認したため、備えつけの消火器を使用し、直ちに消火作業を行った際に消火剤が飛散し、自宅駐車場に駐車していた枚方市在住者所有の普通自動車を汚損させた事故でございます。
損害賠償につきましては、平成29年8月11日に示談が調いましたので、車両の洗車及びコーティング代金として3万7,800円を賠償したものでございます。
参考資料といたしまして、議案書79ページに現場見取図を、また、別冊参考資料の34ページ、35ページに示談書及び現場付近略図を添付いたしておりますので、あわせて御参照ください。
このたび御迷惑をおかけいたしました関係者の方々に深くおわび申し上げます。
なお、本件事故が発生いたしましてから、収集業務に携わる職員に消火器の取り扱い方法の確認とあわせまして、粗大ごみ収集時には火災の原因となるものが混入されていないか、内容物の確認を行いながら収集するよう周知徹底を図っているところでございます。
以上、専決第5号の報告とさせていただきます。
54 ◯福留利光議長 次に、専決第6号について、松本土木部長。
55 ◯松本進吾土木部長 続きまして、報告第21号 専決第6号の損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に御報告させていただくものでございます。
恐れ入りますが、議案書の80ページをお開きください。
本件は、平成26年4月4日午後2時ごろ、本市が管理する楠葉中町東公園におきまして、市内在住者が友人5人と公園内で鬼ごっこ遊びをしていたところ、公園内の樹木に隠れて逃げる際に、外周フェンスのとめ金具で左目上の額に切り傷を負ったものでございます。
このたびは、被害者が8歳の女子児童であったことから、成長に見合わせて傷の治りぐあいを確認した上で示談交渉を進めたいとの御意向を受け、平成29年8月16日に示談が調ったものでございます。
損害賠償につきましては、傷の治療費及び慰謝料といたしまして9万8,901円を相手方に支払うものですが、本市が加入する損害保険から全額補填されるものでございます。
参考資料といたしまして、81ページに現場見取図及び現場付近略図、あわせて、別途お手元に参考資料といたしまして示談書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきたいと思います。
このたび御迷惑をおかけました被害者、また関係者の方々に深くおわび申し上げます。
本件事故につきましては、定期的に行っている公園施設の日常管理業務において、危険防止確認に対する見落としが事故へとつながったものであり、改めて安全管理について再確認いたしました。今後も当該部署の職員に安全点検の徹底を周知し、再発防止に努めてまいります。
56 ◯福留利光議長 次に、専決第7号について、宮本市民安全部長。
57 ◯宮本勝裕市民安全部長 ただいま上程いただきました報告第21号 専決第7号 損害賠償の額を定めることについて、御報告申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に報告させていただくものでございます。
議案書の82ページをお開き願います。
本件の内容は、平成29年5月1日午後4時35分ごろ、本市市民安全部市民室職員上田昌寛が公用車を運転し、西田宮町5番2号地先において方向転換のため後退した後に前進した際、乗車位置からは死角となっておりました前面の角地と道路を仕切る高さ35センチメートルの寝屋川市在住の法人が所有するブロック塀と接触し、同塀が横幅約40センチメートル程度破損した事故でございます。
平成29年8月24日に示談が成立し、相手方にブロック塀修理代金として3万240円を賠償したものでございます。
議案書83ページに現場見取図を、お手持ちの参考資料38ページに現場付近図を、並びに参考資料37ページに示談書を添付いたしておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。
このたび御迷惑をおかけした関係者の方々に深くおわびを申し上げます。
運転職員並びに同乗職員に対しまして厳重に注意を与え、安全講習会に参加させるとともに、再発防止に向けて、同室全職員へ車両誘導と安全運転について周知徹底を図りました。今後も引き続き、事故防止対策と安全運転に取り組み、再発防止に努めてまいります。
以上、専決第7号の報告とさせていただきます。
58 ◯福留利光議長 次に、専決第8号について、森澤管理部長。
59 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 続きまして、報告第21号のうち、専決第8号 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の84ページをお開き願います。
本件は、平成29年4月6日午後0時33分ごろ、市立長尾西中学校職員稲垣信邦が公用車を運転し、学校の物品購入のため枚方市長尾谷町2丁目511の店舗駐車場において駐車のため後退した際、駐車中の枚方市在住者が所有する小型乗用車に接触し、同車を損傷させた事故でございます。
損害賠償につきましては、車両の修理費用等として18万9,900円をお支払いすることで、平成29年8月28日に示談が成立いたしました。
参考資料といたしまして、85ページに現場見取図を、別紙参考資料39ページにて示談書をそれぞれ添付しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
このたび御迷惑をおかけしました関係者の皆様に深くおわびを申し上げます。
再発防止に向け、当該職員に対しまして厳重に注意を行いますとともに、当該職員を含め、部内職員に安全運転講習会を受講させました。また、公用車の事故防止につきまして、学校職員の連絡会議において注意喚起を行ったほか、事務局の管理職に対しましては、教育長から直接訓辞を行うなど、一層の安全運転の徹底に努めてまいります。
以上、簡単ではございますが、専決第8号の報告とさせていただきます。
60 ◯福留利光議長 次に、専決第9号について、式田子ども青少年部長。
61 ◯式田康子子ども青少年部長 ただいま上程されました報告第21号 専決第9号 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の86ページをお開き願います。
本件は、平成29年6月3日午前11時40分ごろ、本市子ども青少年部子ども青少年政策課職員三木賢司が公用車を運転し、市道岡東川原町1号線を北西から南東に向けて走行中に、川原町12番地先において、右側駐車場から出庫してきた京都市所在の法人が所有する軽貨物車と接触し、同車が損傷した事故でございます。
損害賠償につきまして平成29年8月28日に示談が調いましたので、車両の修理費用として相手方の損害額に対し、事故の責任割合15%に相当する4,293円を賠償したものでございます。
参考資料といたしまして、87ページに現場見取図を、別紙参考資料の40ページに示談書を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
このたび御迷惑をおかけいたしました関係者の皆様には深くおわび申し上げます。
なお、再発防止に向け、当該職員に対しまして注意を行うとともに、同課職員にも事故概要などの情報共有、周知を図るなど、一層の安全運転の徹底に努めてまいります。
以上、専決第9号の報告とさせていただきます。
62 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
63 ◯福留利光議長 以上をもって、報告第21号の聴取を終結します。
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64 ◯福留利光議長 日程第11、認定第1号「平成28年度大阪府枚方市一般会計歳入歳出決算の認定について」、日程第12、認定第2号「平成28年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第13、認定第3号「平成28年度大阪府枚方市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第14、認定第4号「平成28年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第15、認定第5号「平成28年度大阪府枚方市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第16、認定第6号「平成28年度大阪府枚方市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第17、認定第7号「平成28年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第18、認定第8号「平成28年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算の認定について」、日程第19、認定第9号「平成28年度大阪府枚方市水道事業会計決算の認定について」、日程第20、認定第10号「平成28年度大阪府枚方市病院事業会計決算の認定について」、日程第21、認定第11号「平成28年度大阪府枚方市下水道事業会計決算の認定について」、日程第22、議案第47号「平成28年度大阪府枚方市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」及び日程第23、議案第48号「平成28年度大阪府枚方市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」を一括議題とします。
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65 ◯福留利光議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。
まず、認定第1号から認定第8号までについて、中村会計管理者。
66 ◯中村圭一会計管理者 ただいま一括上程されました案件のうち、認定第1号 平成28年度大阪府枚方市一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第8号 平成28年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの8会計につきまして、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の御意見を付しまして、議会の認定をお願いするものでございます。
平成29年1月20日に閣議決定されました政府経済見通しによりますと、平成28年度の我が国の経済は、年度前半には海外経済で弱さが見られたほか、国内経済においても、個人消費及び民間設備投資は、所得、収益の伸びと比べ力強さを欠いた状況となっていましたが、アベノミクスの取り組みのもと、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続きました。
このような状況の中、本市では、京阪本線連続立体交差事業の推進や御殿山小倉線の整備への着手など、都市基盤の充実を図ったほか、枚方市駅周辺再整備ビジョンの推進や総合文化施設の整備に向けた用地取得を行いました。また、保育所の定員増に向けた枚方保育所のリニューアルを進めるなど、子育て環境の充実を図るとともに、定住促進に向け、3世代家族への住宅取得などに対する補助を実施いたしました。このほか、学力向上に向けた取り組みとして、全中学校に専門のコーディネーターを配置するとともに、小学校6年生を対象とした外国語活動の教科担任制の導入に取り組みました。
それでは、別冊の平成28年度決算概要説明書により御説明申し上げます。
恐れ入りますが、決算概要説明書1ページの歳入歳出決算総括表をお開き願います。
なお、各会計の名称につきましては「大阪府枚方市」の文言は省略させていただき、決算額は千円単位で御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
まず初めに、平成28年度決算の一般会計及び7特別会計の実質収支の状況につきまして、御説明申し上げます。
全体といたしましては、一般会計及び財産区、介護保険、後期高齢者医療、母子父子寡婦福祉資金貸付金の4特別会計で黒字を計上し、土地取得特別会計は収支均衡となりました。また、国民健康保険及び自動車駐車場の2特別会計は赤字計上となり、平成29年度予算からの繰り上げ充用により対処いたしました。
それでは、各会計別に御説明申し上げます。
認定第1号の平成28年度一般会計についてでございますが、歳入では、国庫支出金や繰入金が増加したことなどにより、歳入総額は1,370億45万8,000円で、前年度に比べ1.3%、金額にして17億1,577万円の増加でございます。
一方、歳出では、公債費が減少したものの、子ども医療費助成の年齢拡大などで扶助費が増加したことにより、歳出総額は1,351億2,844万円となり、前年度に比べ1.5%、金額にして19億5,126万3,000円の増加となりました。
なお、歳入歳出差引額は18億7,201万8,000円の歳入超過となり、翌年度へ繰り越すべき財源2億4,984万1,000円を差し引きました実質収支額は16億2,217万7,000円の黒字となっております。
次に、認定第2号の国民健康保険特別会計は、歳入が515億5,389万4,000円で、前年度に比べ2.2%、金額にして11億3,893万1,000円の減少、歳出が518億3,148万円で、前年度に比べ3.5%、金額にして18億9,530万円の減少となりました。
歳入歳出差引額は2億7,758万5,000円の歳入不足となっております。
次に、認定第3号の土地取得特別会計は、歳入歳出総額とも同額の80億6,713万6,000円で、前年度に比べ、歳入歳出とも735.7%、金額にして71億180万6,000円の増加でございます。
次に、認定第4号の自動車駐車場特別会計は、歳入が1億94万円で、前年度に比べ4.3%、金額にして415万6,000円の増加、歳出が4億3,418万2,000円で、前年度に比べ3%、金額にして1,328万2,000円の減少となりました。
歳入歳出差引額は3億3,324万2,000円の歳入不足となっております。
次に、認定第5号の財産区特別会計は、歳入が1億5,743万4,000円で、前年度に比べ64.4%、金額にして2億8,423万円7,000円の減少、歳出が1億4,721万9,000円で、前年度に比べ65.9%、金額にして2億8,423万7,000円の減少となりました。
歳入歳出差引額は1,021万5,000円の歳入超過となっております。
次に、認定第6号の介護保険特別会計は、歳入が292億3,869万7,000円で、前年度に比べ2.8%、金額にして7億8,525万円の増加、歳出が285億3,262万5,000円で、前年度に比べ3%、金額にして8億4,320万9,000円の増加でございます。
歳入歳出差引額は7億607万3,000円の歳入超過となっております。
次に、認定第7号の後期高齢者医療特別会計は、歳入が53億8,310万8,000円で、前年度に比べ5.8%、金額にして2億9,403万1,000円の増加、歳出が53億3,627万5,000円で、前年度に比べ5.9%、金額にして2億9,540万4,000円の増加でございます。
歳入歳出差引額は4,683万3,000円の歳入超過となっております。
最後に、認定第8号の母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計は、歳入が7,830万2,000円で、前年度に比べ19.1%、金額にして1,253万9,000円の増加、歳出が1,722万7,000円で、前年度に比べ7.9%、金額にして126万6,000円の増加でございます。
歳入歳出差引額は6,107万5,000円の歳入超過となっております。
以上、甚だ簡単な説明ではございますが、一般会計及び7特別会計の決算認定についての提案理由の説明とさせていただきます。配付いたしております各資料を御参照の上、御審議いただき御認定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
67 ◯福留利光議長 次に、認定第9号及び認定第11号、並びに議案第47号及び議案第48号について、木村上下水道経営部長。
68 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 続きまして、認定第9号及び認定第11号、並びに議案第47号及び議案第48号につきまして、順次提案理由の御説明を申し上げます。
まず、認定第9号 平成28年度大阪府枚方市水道事業会計決算の認定について及び認定第11号 平成28年度大阪府枚方市下水道事業会計決算の認定について、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の御意見を付しまして、議会の認定をお願いするものでございます。
それでは、別冊の平成28年度水道事業会計・下水道事業会計決算書により御説明申し上げます。
恐れ入りますが、決算書の19ページをお開き願います。
まず、水道事業会計の決算の概況でございますが、給水人口が前年度に比べ減少しましたことや、大口需要者の地下水専用水道設置などによる水需要の減少に伴いまして、年間配水量が0.5%減少いたしました。
事業面では、中宮浄水場更新に係る用地取得や基本構想の検討を行うとともに、送・配水管更生工事を初め、鉛管解消事業、配水管の改良・更新事業などに取り組みました。
次に、経営状況でございますが、6ページの損益計算書をお開き願います。
1行目、主たる収入である給水収益は約58億4,100万円と、前年度よりも減少いたしました。
一方、費用では、電気設備やポンプなどに係る減価償却費や固定資産除却に係る資産減耗費が減少したことなどによりまして、7ページ1行目の当年度純利益は11億6,421万3,359円となり、積立金取り崩し後の未処分利益剰余金9億6,587万1,016円を合わせまして、当年度未処分利益剰余金は21億3,008万4,375円でございます。
なお、次ページ以降の剰余金計算書等につきましては、まことに勝手ながら説明を省略させていただきます。
続きまして、下水道事業会計決算の概況でございますが、恐れ入りますが、決算書の101ページをお開き願います。
平成28年度末の整備人口普及率は、前年度に比べ0.5ポイント上昇し96.1%となり、年間有収水量は0.5%増加しております。
事業面では、汚水整備事業において普及率向上に向けて汚水管布設工事を実施するとともに、雨水整備事業では浸水被害軽減に向けた雨水支線整備やポンプ場整備などに取り組みました。
次に、経営状況でございますが、恐れ入りますが、88ページの損益計算書をお開き願います。
収益では、1行目の下水道使用料が約58億円となり、前年度より増加いたしました。
一方、費用では、流域下水道維持管理費が増加したものの、支払利息が減少したことなどにより、89ページ1行目の当年度純利益は21億596万1,537円となり、積立金取り崩し後の未処分利益剰余金9億2,926万8,858円と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は30億3,523万395円でございます。
なお、次ページ以降の剰余金計算書等につきましては、まことに勝手ながら説明を省略させていただきます。
続きまして、議案第47号 平成28年度大阪府枚方市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び議案第48号 平成28年度大阪府枚方市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書に移っていただきまして、408ページをお開き願います。
この2議案は、地方公営企業法第32条第2項の規定により、平成28年度に生じた利益の処分について、議会の議決をお願いするものでございます。
まず、平成28年度水道事業会計の未処分利益剰余金は、認定第9号で御説明いたしましたとおり、21億3,008万4,375円でございます。
処分内容でございますが、長期前受金戻入などを除く実質的な利益6億1,122万2,088円を建設改良事業の財源に充てるため建設改良積立金に、それ以外の利益15億1,886万2,287円をその他積立金に、それぞれ積み立てるものでございます。
次に、409ページの平成28年度下水道事業会計未処分利益剰余金は、認定第11号で御説明いたしましたとおり、30億3,523万395円でございます。
処分内容でございますが、長期前受金戻入などを除く実質的な利益6億7,545万2,842円を企業債償還の財源に充てるため減債積立金に、それ以外の利益23億5,977万7,553円をその他積立金に、それぞれ積み立てるものでございます。
以上、甚だ簡単ではございますが、認定第9号及び認定第11号、並びに議案第47号及び議案第48号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、認定及び御可決いただきますようお願い申し上げます。
69 ◯福留利光議長 次に、認定第10号について、西村市立ひらかた病院事務局長。
70 ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 続きまして、認定第10号 平成28年度大阪府枚方市病院事業会計決算の認定について、御説明申し上げます。
本決算は、地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の御意見を付しまして、議会の認定をお願いするものでございます。
それでは、別冊の平成28年度枚方市病院事業会計決算書に基づきまして、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、決算書の18ページをお開き願います。
まず、平成28年度の決算の概況、ア.総括事項でございますが、段落2つ目にございますように、平成28年度は許可病床でございます335床全ての病床を通年稼働させたことなどから、入院患者数が増加し、入院収益については増加いたしました。
新病院整備事業につきましては、平成28年12月末で駐車場等整備工事を完了し、新病院整備事業は全て完了いたしました。
次に、収支状況についてでございますが、収益面では、入院については患者数、診療単価ともに増加し、外来については患者数は減少したものの診療単価が増加したことから、入院収益、外来収益ともに増加いたしました。
一方、費用面でございますが、医師、看護師等の採用による給与費の増加や、患者数の増加等に伴う材料費の増加、病院施設や医療機器等の減価償却費の増加などによりまして医療費用も増加したことから、収支においては純損失を計上することとなりました。
次に、経営状況について、御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、2ページ、3ページをお開き願いたいと思います。
まず、(1)収益的収入及び支出でございますが、上の表、収入の第1款病院事業収益の消費税込みの決算額は、3ページの決算額欄に記載しておりますとおり、85億6,627万6,040円でございます。また、下の表の支出の第1款病院事業費用の決算額は、同じく3ページの決算額欄に記載しておりますとおり、93億400万4,757円でございます。
次に、4ページ、5ページをお開き願います。
(2)資本的収入及び支出でございますが、上の表、収入の第1款資本的収入の決算額は、5ページの決算額欄のとおり11億1,036万1,963円に対し、下の表の支出の第1款資本的支出の決算額は16億9,310万4,287円でございます。
なお、収支不足額5億8,274万2,324円につきましては、欄外に記載しておりますように、過年度分損益勘定留保資金などで補填しております。
次に、6ページからの損益計算書をお開き願います。
平成28年度の経営成績は、前年度に比べて、収入では収益全体で3.8%の増加、支出は費用全体で4.1%増加いたしました。その結果、7ページの下から3行目に記載しておりますとおり、当年度純損失は7億4,102万2,800円となりました。
次に、8ページ及び9ページに掲載しております剰余金計算書及び欠損金処理計算書をごらんください。
9ページの利益剰余金の未処理欠損金でございますが、平成28年度末の未処理欠損金は、上から4行目に記載の前年度繰越欠損金66億4,004万4,155円から7億4,102万2,800円増加し、最下段のとおり73億8,106万6,955円となっております。
なお、10ページ以降の貸借対照表、附属書類、参考資料につきましては、まことに勝手ながら説明を省略させていただきますが、あわせて御参照いただきますようよろしくお願いいたします。
以上、甚だ簡単な説明ではございますが、認定第10号 平成28年度大阪府枚方市病院事業会計決算の認定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御認定いただきますようお願い申し上げます。
71 ◯福留利光議長 ただいま議題となっています認定第1号から認定第11号まで、議案第47号及び議案第48号の13件についての質疑は行いません。御了承願います。
72 ◯福留利光議長 お諮りします。
本13件については、委員の定数を13人とする決算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
73 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件13件については、委員の定数を13人とする決算特別委員会を設置し、これに付託することに決しました。
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74 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま設置されました決算特別委員会の委員については、お手元に配付しています決算特別委員名簿に記載している13人の議員を選任したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
75 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、ただいま申し上げましたとおり、13人の議員を決算特別委員会の委員に選任することに決しました。
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76 ◯福留利光議長 日程第24、議案第34号「職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について」を議題とします。
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77 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野総務部長。
78 ◯水野裕一総務部長 ただいま上程いただきました議案第34号 職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の301ページをお開き願います。
本件につきましては、職員の自己啓発等休業に関する条例を制定することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
本条例は、市民ニーズの複雑化、多様化など、公務を取り巻く社会環境の変化に対応できる職員を育成していくため、地方公務員法に基づく自己啓発等休業制度を導入いたしたく、条例整備を図るものでございます。
この自己啓発等休業制度は、職員としての身分を保有したまま、職員に自発性や自主性を生かした幅広い能力開発や国際貢献の機会を提供するための柔軟な休業制度で、対象となります活動は、大学等課程の履修と国際貢献活動となってございます。
それでは、主な内容につきまして、御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の302ページをお開き願います。
第1条は、本条例の趣旨を定めております。
第2条は、休業の承認につきまして規定しております。対象職員は、臨時的任用職員、非常勤職員など、任期の定めがある職員を除きます在職期間2年以上の一般職の職員で、当該職員の申請により、公務の運営に支障がなく公務に関する能力の向上に資すると認めるときに、任命権者が勤務成績などを考慮した上で承認できるものといたします。
第3条は、休業の期間につきまして、大学等課程の履修の場合は2年、国際貢献活動の場合は3年を基本といたします。
第4条は、大学等課程の履修の対象となります教育施設といたしまして、学校教育法に規定のある大学、大学院及びこれに相当する外国の大学を、第5条は、職員として参加することが適当である外国における奉仕活動といたしまして、独立行政法人国際協力機構法に規定のある開発途上地域における奉仕活動としております。
第6条以降は、制度の具体的運用について規定しております。第6条は休業の承認の申請について、第7条は休業の期間の延長について、303ページにまいりまして、第8条は休業の承認の取り消し事由について、第9条は休業中の任命権者への報告等について、それぞれ定めております。
第10条では、職務復帰後において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは給料の号給の調整ができることを、304ページにまいりまして、第11条は退職手当の取り扱いについて休業期間の全期間を除算することを基本とすること、第12条は委任規定について、それぞれ定めております。
最後に、附則でございますが、第1項では施行期日を平成29年10月1日と規定しますとともに、第2項及び第3項では、本条例の制定に伴い改正する必要がある条例につきまして、所要の改正を行っております。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第34号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
79 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
80 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第34号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
81 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
82 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
83 ◯福留利光議長 これから議案第34号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
84 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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85 ◯福留利光議長 日程第25、議案第35号「枚方市債権管理及び回収に関する条例の制定について」を議題とします。
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86 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
87 ◯宮垣純一財務部長 ただいま上程されました議案第35号 枚方市債権管理及び回収に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の305ページをお開き願います。
本条例は、市税等の収入確保に向け、市が所有する全ての債権の取り扱いについて統一的な処理基準を定めることなど、市の債権の管理及び回収に関し必要な事項を定めるため、枚方市債権管理及び回収に関する条例を制定することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
条例案の内容につきまして、御説明申し上げます。
恐れ入りますが、306ページをお開き願います。
まず、第1条では条例の目的を、第2条では用語の定義を、第3条では他の条例等との関係を、第4条では債権管理者の責務を、第5条では台帳の整備について規定しております。
第6条及び307ページの第7条では、納入の告知及び督促、催告を規定しております。第8条及び第9条では、延滞金、遅延損害金について規定しております。第10条では、強制徴収公債権についての滞納処分等について規定しております。
308ページの第11条では、非強制徴収債権についての強制執行等を規定しております。
第12条では履行期限の繰り上げを、第13条では債権の申し出について規定しております。
第14条及び第15条では担保の保全、証拠物件等の保存について規定しております。
309ページの第16条から310ページの第18条では、債務者にやむを得ない事情がある場合に、徴収停止を行うことや、滞納者の申し出により履行延期の特約等を行うこと、また、履行期限の特約等を行って10年が経過してもなお無資力である場合で弁済の見込みがない場合に免除の規定を定めております。
第19条では、非強制徴収債権について、生活困窮や債務者が破産した場合などに加え、私債権について消滅時効期間が満了したときに債権を放棄することができることを規定しております。
第20条では、この条例の規定により放棄した非強制徴収債権について、市長が議会へ報告することを規定しております。
311ページの附則でございますが、第1項には条例の施行日を平成30年4月1日とすること、ただし、延滞金、遅延損害金に係る規定につきましては平成31年4月1日施行とすることを、第2項には経過措置を、第3項には延滞金の割合の特例を、第4項には枚方市水道事業給水条例の一部改正を、第5項では東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正を、第6項では東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置を、312ページにまいりまして、第7項では市立ひらかた病院の使用料及び手数料条例の一部改正を規定しております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第35号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
88 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。松岡議員。
89 ◯松岡ちひろ議員 議案第35号 枚方市債権管理及び回収に関する条例の制定について、2点お聞きいたします。
まず、1つ目は、第10条の滞納処分等について、お聞きいたします。
第10条第1項の滞納処分について、法律では差し押さえ禁止財産を定めています。例えば、児童手当など暮らしを維持するのに必要な財産については、今後も差し押さえなどを行わないということでよろしいのでしょうか。
また、第10条第2項では換価の猶予、つまり差し押さえ財産の売却の延期や滞納処分の停止を行うことができると定めています。必要とする市民にしっかりと運用していくということでよろしいのでしょうか。
90 ◯宮垣純一財務部長 まず、第10条第1項では、督促を行った上で、なお指定された期限までに納付されない場合に差し押さえなどの滞納処分を行うことを定めておりますが、その運用に当たっては、法令等を遵守し、適切に行ってまいります。
次に、第2項では、差し押さえた財産の換価を行うことで、生活維持が困難となる場合の緩和措置である換価の猶予や差し押さえるべき財産がない場合などに行う滞納処分の停止の規定を定めており、必要に応じてこの規定を適用してまいります。
91 ◯松岡ちひろ議員 滞納処分は法令を遵守して運用されるということですが、どの自治体も法令遵守の考え方で回収業務をやっておられるのは変わりありませんが、実際には不当な差し押さえによって、裁判も起きているわけです。
私たち議員団が懸念しているのは、回収の強化を強調すればするほど職員の皆さんも縛られてしまって、これまで以上に踏み込んだ差し押さえに進んでしまうのではないかということです。市民の方から寄せられた情報では、市の方が受けた研修の中でも、差し押さえをせずに徴収率が上がるならその方法を教えてほしいといったことを言う講師もおられたとお聞きしています。
また、2つ目の換価の猶予などについては適用もされるということですので、市民にも猶予制度の周知をしっかりとしていただくことを求めます。
さて、2つ目の質問ですが、第16条徴収停止には、無資力状態について停止ができる定めがありません。無資力ということが明らかであっても徴収停止はしないということになるのか。生活再建という視点に立って必要な徴収停止をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
92 ◯宮垣純一財務部長 無資力状態の場合につきましては、第19条におきまして市の債権の放棄を可能とする規定を設けております。
93 ◯松岡ちひろ議員 つまり枚方市では、無資力の方は徴収の停止ではなく、第19条にある債権放棄を適用すること、また、一時的な無資力状態、つまり失業などの場合は、期限の延期、第17条を適用されるのだとお聞きしています。ただ、期限の延期は本人の申し出とされています。相談を受けた職員の方が制度説明をしっかりとしていただくことを求めます。
最後に、さきの総務委員協議会でも庁内連携ネットワークを検討しているとされましたが、債権所管課に限らずに、生活福祉室との連携など庁内それぞれが積極的に生活再建に取り組む役割を担うことになります。
そこで、副市長にお尋ねいたします。副市長としてこの庁内連携ネットワークの必要性をどのように認識されているのか、お尋ねいたします。
94 ◯長沢秀光副市長 今回の条例につきましては、債権の管理や回収に必要な事項を定めた条例でありまして、納付ができるにもかかわらず納付されない場合に、滞納処分や強制執行などを適切に行っていくといった内容で規定しているところでございます。
一方で、無資力や生活困窮などのやむを得ない事情がある場合は、今申しましたように履行延期の特約や免除、放棄の規定を設けているところでございます。納付が困難な市民の方には、納付相談などを通じまして、それぞれの状況に応じた多重債務者や生活困窮者の自立支援につなげるため、庁内の連携を図ることで、公正かつ公平な事務の遂行と市民生活の向上に努めてまいる考えでございます。
95 ◯手塚隆寛議員 まず、市からいただきました市の収入未済額の推移を示した資料によりますと、市税については2012年度で約22億円だったものが、2016年度は約8億円と大幅に減額、改善されています。一方、税外の債権では、2012年度が約64億円だったものが、2016年度は約55億円と改善の伸びが低いように思われますが、このたび提案されている枚方市債権管理及び回収に関する条例案は、このような状況を改善することを考えられたものであるとは考えますが、税外債権の未収金の縮減が進まない理由についてはどのように考えられているのか。そして、どのように改善していこうと考えられているのか、お聞きします。
また、低所得者層や多重債務者層についての配慮や相談はどのように考えられているのか、お尋ねします。
96
◯宮垣純一財務部長 まず、税外債権の未収金縮減の伸びが低いということでございますが、債権によりましてその原因については異なると考えますが、大きな理由といたしまして、債権ごとに発生から消滅に至るまでの管理及び回収の方法やその処理基準が異なっていたことがあると考えております。そのため、今回、市が所有する全ての債権につきまして統一的な処理基準を定めることなど、市の債権の管理及び回収に関し、必要な事項を条例で定めようとするものでございます。
次に、低所得者層の方々への配慮につきましては、現在、多重債務者や生活困窮者の方々の自立支援に向けた環境を整えるため、庁内において、関係所管課との連携ネットワークの構築や生活自立支援事業などについて検討を行っているところでございます。
97 ◯手塚隆寛議員 続きまして、やはり同じくいただいた資料によりますと、条例制定とともに未収金回収の強化策として民間活力の導入について効果の検証を行っていくということが言われていますが、具体的には現在どのような実態把握をされているのか。また、この効果についてはどのようなことが考えられているのか、お尋ねします。
98
◯宮垣純一財務部長 民間活力の導入につきましては、現在、庁内委員会におきまして、弁護士の活用などにつきまして他市の状況や回収に係る費用対効果を見据えた検証を行っておりまして、有効性が確認できた段階で実施していく予定としております。
99 ◯野口光男議員 今回のこの条例制定によって、取る、切る、つなぐという債権管理ができるのかどうか、非常に疑問に思うわけです。
その一つは、各債権所管課が基本的に業務対応マニュアルをつくっていくということですが、支払い能力があるにもかかわらず滞納している市民には納税の義務を果たしてもらうことは当然ですが、債務を持つ市民の滞納が大きくなる前にきちんと対応していくことが重要になってくると思います。市民の滞納を生活の黄色信号と受けとめ対応していくのか、それとも徴収対象としか見ないのか、市民の抱える債務の管理についてどのように対応していくのか、お伺いいたします。
100
◯宮垣純一財務部長 一般的には、滞納額が大きくなればなるほど支払いが困難になるとともに生活が圧迫されることになることから、早い段階で納付相談を行うよう促し、解決策を見出すなどの対応を行っていくことが重要だと考えております。
101 ◯野口光男議員 今の答弁は、早期に納付相談に来いという、今までの市の姿勢と何も変わっていません。今回の条例案の中には滞納処分や強制執行などが定められている一方で、債権放棄のほかに徴収停止や履行の延期、免除の条文が示され、市民の暮らしに配慮したものがあるにもかかわらず、答弁にはその配慮を伺うことができません。そのために、条例の目的には回収をもって行財政の健全な運営にしていくとあり、市民の生活再建に関する位置づけが一切ありません。滞納している市民がしっかり生活再建できるよう、市民生活の安心の確保といった文言を入れるべきではないのか、見解をお伺いします。
102
◯宮垣純一財務部長 本条例では徴収停止や債権の放棄などの規定を設けておりまして、結果として市民生活の安心の確保につながる内容も含まれているものと考えております。
しかしながら、そもそもこの条例につきましては、債権の管理や回収に必要な事項を定めることを目的としておるものでありますため、条例の目的の中に、今、議員のおっしゃったような文言を含める予定はございません。
103 ◯野口光男議員 今回の条例の目的にきちんと、市民の福祉向上のためには市民生活を安定させるために債権管理を行うということをしっかりと明記すべきであります。今の枚方市の現状は、納税課だけでなく、国民健康保険室にまで「滞納NO!」というポスターと、滞納したらこういう目に遭うぞというようなタイヤロックをしている写真や器具を展示しています。市民の立場に立った債権管理であるということを明確にすべきであり、今のままでは市民生活を不安にする債権強化につながり、反対と申し上げて質問を終わります。
104 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します。
105 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第35号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
106 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
107 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。松岡議員。
108 ◯松岡ちひろ議員 議案第35号 枚方市債権管理及び回収に関する条例の制定について、日本共産党を代表して反対討論を行います。
この条例は、収入の確保、未収金対策の強化に向け、統一的な処理基準を定めて回収の適正化を図るためのものだとされております。市が示す回収の適正化とはどういったことなのでしょうか。今回の条例には、これまで債権放棄ができなかった債権に対しても債権放棄を実施していくことには理解できますが、回収の適正化だとして市民生活を無視した回収強化にはならないのか疑問です。
まず初めに、最も重要な問題は、条例の目的の中に生活困窮者支援の位置づけが全くないことです。そもそも地方自治体の役割は、憲法と地方自治法に規定されている福祉の増進です。行政が行う債権回収は、民間の一般的な債権回収業務と同じではありません。債権回収の分野でも市民生活を守るという視点が最大限尊重されなければなりません。また、このことは回収を適正なものにしていくためにも必要なことです。現状であっても、タイヤロックの現物をカウンターに置き、人権的配慮に欠けたインターネット競売を写真つきで掲示するなど、これでは、市民が受け取る印象は、さらなる回収強化のための条例だとしか言いようがないということです。
債権管理のあり方についても、条例名称では債権の管理と回収とされ、総務委員協議会では、債権は回収だけではなく管理も重要と答弁されました。当然、行政の役割は回収だけに専念するということにはなりませんので、債権にさせないための収納管理も必要です。市も必要性の認識は持ちながら、実際には、他市にはある債権管理のための部署が枚方市にはありません。これでは債権所管課任せで、本来の管理機能を果たすことができません。
また、生活支援するための庁内連携ネットワークの問題でも、副市長答弁でも生活支援のための庁内連携を図るとされたものの、現状は極めて不十分です。払いたいという意思を持つ市民を支えていくためにも、一時的な納税に終わらせないためにも、債権放棄するだけではなく、生活再建をどうつくっていけるのかなど、適正な回収を実施するためには、市民を支える庁内連携ネットワークの役割がとても重要なことは明らかです。
質疑では滞納処分の問題や徴収停止の問題などをさせていただきましたが、結局は、幾ら条例でさまざま示したところで、債権所管課の職員の方がそれぞれで回収だけにとどまることなく、連携ネットワークを活用し生活支援にもしっかり対応できるという環境がなければ、せっかくの条例も生きることにはなりません。
また、市民にとっても、本日の答弁でも市民生活の悪化を防ぐためにも早期納付相談を促すことが重要だとされておりましたが、支払いが滞った市民が安心して相談に来ることができるよう条例の目的にも示せば、わかりやすい環境を整えることができます。全ての市民生活の安心の確保のための条例にすることが必要だと申し上げ、反対討論といたします。以上です。
109 ◯手塚隆寛議員 議案第35号 枚方市債権管理及び回収に関する条例の制定について、反対討論を行います。
この条例案は、枚方市の債権管理と回収について統一的な基準をつくるということとともに、その大きな狙いはやはり債権回収を強化することだと理解します。そして、それだけではなく、この条例制定とともに、民間活力の導入というのは非常に大きく検討される。そして、この条例ができた後には、やはり民間活力の導入について非常にやりやすくなる。私は、そのようにこの条例案の中身を理解します。
国が、今、国民健康保険料などの徴収率アップを自治体に要求し、そして、徴収率が一定の水準に行かない場合にはペナルティーを課す。このようなことがある中で、非常に、枚方市においても徴収率アップを目指して、特に今後、債権回収のため、弁護士だけではなく民間会社などに委託することも検討され、場合によっては実施されるのではないかと危惧するわけであります。
民間会社が債権回収するというのは、利益を上げるために行うわけですから、具体的に市民の皆さんの状況に合わせてというよりは、要は回収率をいかにアップするかということにしかならないだろうと考えますから、このような形で民間機関が市の債権について回収するのは間違いだと思います。
一部の方を除き、債務者は大変困難を抱えていますし、払いたくても払えない方が大変多いという状況だと思います。ですから、市の職員が丁寧に債務を抱えている方に相談する、そして、今後の日常解決策を探ることが必要だと思います。
私は、そのような観点から、今回の条例制定案はこの民間活力の導入、そして、場合によっては民間自身が、特に大阪市などでは今かなり行われていますが、そういう形で民間に回収の道を開くということにつながるという危険が非常にありますので、今回の条例改正案には反対ということで意見を申し上げます。以上で反対討論を終わります。
110 ◯福留利光議長 これをもって討論を終結します。
111 ◯福留利光議長 これから議案第35号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
112 ◯福留利光議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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113 ◯福留利光議長 午後1時30分まで本会議を休憩します。
(午後0時8分 休憩)
(午後1時30分 再開)
114 ◯福留利光議長 本会議を再開します。
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115 ◯福留利光議長 日程第26、議案第36号「枚方市附属機関条例の一部改正について」を議題とします。
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116 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。佐藤理事。
117 ◯佐藤伸彦理事兼総合政策部長 ただいま上程いただきました議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の313ページをお開きください。
本件につきましては、枚方市附属機関条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正でございますが、本市の附属機関として、新たに枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会及び児童の放課後対策審議会を設置するとともに、枚方市健康増進計画審議会の委員構成等を変更するものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
315ページをお開きください。
まず、1 市長の附属機関でございますが、左側の新(改正後)の欄の中段に記載しております枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会につきまして、枚方市駅周辺再整備の基本計画の策定について提案及び助言を行う事業者の選定に関する審査を行うため、新たに設置するものでございます。委員の定数、構成、委嘱期間につきましては、記載のとおりでございます。
次に、その下の枚方市健康増進計画審議会につきましては、右側の旧(現行)の欄の下線部分でございますが、これまで関係行政機関の職員として本市保健所長を委嘱しておりましたが、今後は、同職が当該審議会の事務局の立場で本市健康施策の充実に向けた取り組みをより一層進めていく位置づけとして、その取り扱いを見直し、委員構成から削除するものでございます。これに伴い、委員定数を12人以内から11人以内に変更するものでございます。
次の316ページをごらんください。
続きまして、2 教育委員会の附属機関でございます。
左側の新(改正後)の欄の中段に記載しております児童の放課後対策審議会ですが、本審議会につきましては、児童の放課後対策に関する基本計画の策定に関する事項や、児童の放課後環境の整備に関する事項等に関する調査、審議を行うため、新たに設置するものでございます。委員の定数、構成につきましては、記載のとおりでございます。また、委員の委嘱期間につきましては、別表においては空白となっておりますが、条例の本文において2年と規定しております。
恐れ入りますが、314ページにお戻りください。
附則でございますが、本条例の施行日につきましては公布の日としております。
以上、簡単ではございますが、議案第36号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
118 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。藤田議員。
119 ◯藤田幸久議員 ただいま上程されました議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、今回新たに設置しようとする附属機関のうち、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会に関して、お伺いいたします。
この審査会は、市駅周辺の再整備において概算事業費や最適な事業手法、今後の進め方などを明らかにした基本計画の作成に当たり、事業者から提案、助言をもらうため、民間アドバイザーの選定に必要な審査会を設置するというものであるとお聞きしております。
そこでお伺いいたしますが、選定された民間アドバイザーにはどのような提案、助言を求めるのか、具体的にお聞かせください。
また、8月25日開催の枚方市における国・府・市有財産の最適利用推進連絡会議を経て、国・府・市有財産の基本的な考え方の報告をお受けいたしましたが、今後選定する民間アドバイザーには、市がこれまで積み重ねてきた計画や方向性などを基本にアドバイスを受けるのか、そうではなく全く白紙の状態でアドバイスを受けていくのか、どちらを考えておられるのか、お聞かせください。
120 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 民間アドバイザーには、市街地再開発事業などの実績を有する事業者から、景観・空間づくりなどのまちづくりの考え方や施設計画の方向性、実現性、効果の早期発現を踏まえた最適な事業手法、新たに導入する機能イメージ、コスト縮減策、エリアマネジメントの導入手法などについて提案、助言をいただくとともに、それらについて複数回のヒアリングを実施し、本市が策定する枚方市駅周辺再整備基本計画に協力をいただくものでございます。
また、民間アドバイザーからは、枚方市駅周辺再整備ビジョンの実現に向けまして、これまでの取り組みや方向性などを基本としながら、幅広い視野でかつ公平性を保ちながら、提案、助言を求めていく考えでございます。
121 ◯藤田幸久議員 市がこれまで積み重ねてきた計画や方向性を基本にアドバイスを受けるとのことですが、くれぐれも幅広い視野でかつ公平なスタンスから外れないようお願いいたします。
次に、選定される民間アドバイザーに対する費用について、お伺いいたします。
民間アドバイザーの選定審査会委員については14万3,000円の委員報酬が払われますが、一方、実際に提案、助言を行う、当の民間アドバイザーに対する本市の費用負担は伴わないとお聞きしております。
この御時世、事業者が無償で民間アドバイザーとして提案、助言などを行うということは、利潤を追求するビジネス界において、なかなか考えにくいことでございます。何か大きな見返りでも求めているのではないかと、誰しもが想定してしまうのではないでしょうか。世間では、ただほど怖いものはない、ただより高いものはないと言われますが、民間アドバイザーにとってどのようなメリットがあると想定されるのでしょうか、お聞かせください。
122 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 今回、民間アドバイザーにつきましては、本事業が検討段階であることから、過度の負担を求めず、民間の知識やノウハウを提供してもらうとともに、ヒアリングを通じ、対等な立場で幅広い意見を述べてもらうために、無償により本市との協定を締結する考えでございます。その中で、民間アドバイザーのメリットとしては、ヒアリング等を通じて、市が考えているまちづくりの方向性や地域の課題などの内容を掌握できることが挙げられます。
123 ◯藤田幸久議員 民間アドバイザーがヒアリング等を通じて、市が考えているまちづくりの方向性や地域課題を掌握できるメリットがあるとの答弁をいただきました。
総務委員協議会の資料に、「民間アドバイザーは、今後の事業者選定等に関しての関係は一切ありません。」とのただし書きが添えられておりますので、癒着や裏工作といった不正取引は起こらないと考えますが、あえてこの場をおかりして、念押しさせていただいておきます。また、せっかく無償の民間アドバイスを受けるのであるならば、長期財政を見通したコスト縮減策にもしっかりと提案、助言をいただきたいものです。
8月25日開催の連絡会議の報告には、新庁舎整備に係る進め方として、府民センター跡地を取得し、国・市による合同庁舎の整備を目指しますと示されております。府民センター跡地の取得という選択は、果たして賢明な選択なのでしょうか。枚方市駅周辺再整備には、貴重な市民の税金が投入されるわけです。くれぐれも健全な財政運営に基づき、枚方市が主体となって再整備に専念していただきますよう要望させていただきます。以上です。
124 ◯手塚隆寛議員 私も、議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、質問します。
今回の改正は、枚方市駅周辺再整備基本計画の策定についての提案及び助言を行う事業者の選定に関する審査を行うアドバイザー選定審査会を設置するということも一つにあります。
そして、私は、当初4点の質問の予定をしていました。1つ目は、民間アドバイザーにはどのようなことについてアドバイスを求めるのか。また、どのような事業者または個人を考えているのか。さらには、報酬はないということですが、なぜそうなっているのか。4つ目には、アドバイザーにはどのようなメリットがあるのか。このようなことを質問する予定でしたが、ただいまの藤田議員の質問と重なりますので、特に私のほうでは、2つ目の、どのような事業者または個人を民間アドバイザーとして考えているのか、この点について、1回目、質問します。
125 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 民間アドバイザーの取り組みにつきましては、公民連携の取り組みの一環として、民間事業者のノウハウを活用するために実施するものでございまして、民間アドバイザーの資格要件は、選定審査会で御判断いただくのですが、本市としましては、市街地再開発事業などの実績を有する事業者として、ゼネコンやディベロッパーを、さらには複数の事業者のジョイントベンチャーを想定しております。
126 ◯手塚隆寛議員 今の御答弁では、民間アドバイザーには、ゼネコンやディベロッパーなど、そういう方も想定されているということです。今後、市駅周辺再整備の事業化に伴う事業者として、これらの方が競争に参入できると私はお聞きしていますが、そうであれば、いわゆる計画段階に一定影響力を持った人が参入、また実施をする場合もあるということで、公正な競争が確保できないのではないかと考えますが、見解をお伺いします。
127 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 民間アドバイザーは、事業者を公募した上で選定審査会により選ぶこととしております。本市としましては、選定された民間アドバイザーが、今後、市駅周辺再整備の事業化に伴う事業者選定とは一切関係なく、また優遇するものでもありませんので、公正な競争への影響はないものと考えております。
128 ◯野口光男議員 私のほうからも、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会について質問させていただきますけれども。今、質問または答弁がありましたけれども、この民間アドバイザーのディベロッパーまたはゼネコンの方々は、市に対してアドバイス、または計画等についての助言もしながら、また、その事業参入にも参加していくと、それについて優遇するものではないと、このような答弁を今されていたわけですけれども。公正な競争にも影響はないということですが、アドバイザーというのは参入意欲のある民間事業者であり、その事業者から提言、助言を求める、市とヒアリングを実施する時点で、特定の事業者を優遇しているということになるのではないでしょうかと私は思うのですけれども、見解をお伺いいたします。
129 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 今回の公募により選定されます民間アドバイザーにつきましては、公民連携の一環として御協力いただける事業者に対して、過度の負担を求めず、民間の知識やノウハウを提供していただくとともに、ヒアリングを通じ、対等な立場で幅広い意見を述べてもらうために実施するものであります。
130 ◯野口光男議員 結局、アドバイザーと枚方市が公民連携していくと。民間の知識やノウハウを提供してもらうということですけれども、市駅周辺再整備については、今までも市内事業者さんの協力を得て進めているという報告も受けています。民間事業者のノウハウを求めるというのならば、広く一般に求めていくべきではないでしょうか。今、提案されているこうした手法は、事業者主導とならざるを得ず、本条例改正には反対と申し上げて、私の質問を終わります。
131 ◯八尾善之議員 ただいま上程されました議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、今回新たに設置しようとする附属機関のうち、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会について、お伺いいたします。
今、多くの方から御質問が出されておりますので、重複する部分が多々あろうかと思いますが、この審査会を設置するというだけでもこれだけの質問が出るということを、理事者の方はしっかりと肝に銘じて、質疑にお答えいただきたいと思います。
本件については総務委員協議会で報告を受けましたが、私としては、なぜ今さら民間アドバイザーから提案、助言を求めるのか、全く理解に苦しんでいます。6月の一般質問でも質問をさせていただきましたが、これまで市駅周辺の再整備に関しては、平成25年3月にビジョンを公表してから4年以上が経過しており、現在までの市駅周辺再整備のまちづくりとして実際に進んでいるのは、(仮称)枚方市総合文化芸術センターの基本設計、実施設計の取り組みだけであります。
この間、市は将来イメージとして、多額の経費をかけていろいろ資料を作成するなど、既にそういった取り組みの中で事業者のアドバイスを受けてきたのではないかと思っております。にもかかわらず、枚方市駅周辺再整備基本計画の策定に係るアドバイザー選定審査会を立ち上げることについて、なぜこれが必要なのか、また、この時期に取り組まれようとされているのかをお伺いいたします。
132 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 枚方市駅周辺再整備ビジョンの実現に向け、現在1)から5)の5つの街区に区分けし、地元権利者や関係機関と協議、検討した内容を踏まえ、将来のまちの姿がわかりやすいように将来イメージを昨年6月にお示しいたしました。現在、平成30年度の都市計画決定を目指している3)街区を初め、街区ごとに地権者等との協議、調整を行っているところでございますが、今後、概算事業費や最適な事業手法、進め方などを明らかにした枚方市駅周辺再整備基本計画を平成30年度に策定していく考えでございます。
本計画をより実現性の高い内容とするため、市街地再開発事業などの類似事業の経験と意欲のある民間事業者を対象に、事業を行う側の視点からアドバイザーとして提案、助言をいただくものでございます。アドバイザーの選定に当たりましては、都市計画など専門的見地を有する学識者などで構成するアドバイザー選定審査会を設置する考えでございます。
133 ◯八尾善之議員 今の御答弁で、今後、概算事業費や最適な事業手法、進め方などを明らかにした枚方市駅周辺再整備基本計画を平成30年度に策定していく考えであるということでございました。平成25年のビジョン策定から4年以上も経過しているにもかかわらず、なぜこれまでできなかったのか。あわせて、市においてはさまざまな会議体を設けて検討されていますが、会議体のメンバーの中にはアドバイザー的な立場の方がいらっしゃると思いますが、これまでの会議体とアドバイザーとの関係についてどのように考えておられるのか。
また、先ほどから出ております、すごく私も心配している点といたしまして、同じ市駅周辺再整備ビジョンで位置づけられている(仮称)枚方市総合文化芸術センターにつきましては、幻の美術館や建設費の関係から開設期間がおくれるという事態になっており、今回対象となっている1)から5)街区についても、市役所の位置がいまだにどこに建てかえになるかもわからない中、果たして、アドバイザー選定審査会を設置して、アドバイザーからの意見を踏まえ、この期間の短い中で概算事業費などを本当に示すことができるのか。
さらに、アドバイザーに関しては費用負担は伴わないとされていますが、アドバイザーからの提案はアドバイスを行う側にとって有利な提案が行われると、やはり懸念いたします。そうした提案を実現していくのであれば、市民のための再整備にはならないと疑念を抱かざるを得ませんが、これについて市の見解を再度お尋ねいたします。
134 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 市駅周辺再整備ビジョンの具体化に向けまして、この間、地元権利者や関係機関と協議、検討を行っており、1)から5)街区の地域特性や事情等によって進捗は異なる状況ではありますが、3)街区では土地利用計画や実施手法についての検討を関係者と協力して行っているところでございます。さらに、5)街区では、国・市による合同庁舎化に向けた検討を行う考えでございます。
今後、各街区のまちづくりを本市の財政状況等を踏まえて進めていくために、民間アドバイザーとあわせて、枚方市駅周辺活性化協議会などからの御意見も伺いながら、概算事業費や最適な事業手法、進め方などを基本計画として取りまとめ、平成30年度にお示しする予定でございます。
また、民間アドバイザーから提案、助言を求めるに際しましては、市駅周辺再整備ビジョンや将来イメージなどをもとに本市から条件等を提示し、実績のある民間アドバイザーからヒアリングを通じていただいた実現性の高い提案等を踏まえ、本市が基本計画を策定してまいります。
135 ◯八尾善之議員 今回、私のほうからアドバイザーがなぜ必要なのか、アドバイザーに提案してもらう内容についてこの間できなかったのかをお伺いしたところ、やはり納得のできる回答がいただけなかったので、最後、市長にお伺いいたしますが、アドバイザーからの意見を聞かなければ、本当に基本計画というのが策定できないと思っておられるのか。また、これまでからさまざまな会議体における内容を公表すべきと、我が会派の堀井議員より指摘してきましたが、いまだに明確な情報提供がなされないまま今日に至っております。
今回、仮にアドバイザーを設置した場合、議会に対して情報提供をどのように行う考えなのか。あわせて、基本計画を策定していく際に議会の意思はどのように反映されようと考えているのかをお伺いいたします。
136 ◯伏見 隆市長 基本計画を策定するに際し、より実現性を高めていくためには、類似事業の実績のある民間アドバイザーからの提言、助言は必要と考えています。
また、本市が基本計画(案)として取りまとめた段階で市議会へ御報告するとともに、御意見をお伺いいたします。
137 ◯千葉清司議員 大変熱論が交わされています。それだけに、この議案が当市にとって最重要な課題だと私は認識します。そこで、本題に入る前に、私のこれからの質疑のプロセスを議長さんに申し上げて、御理解を賜ってから本題へ入ります。
この議案には、一つはアドバイザーの選定審査会、それから児童の放課後対策審議会、2つあります。これを別々に質疑させていただきます。最後に、この枚方市附属機関条例の根幹たるものをまとめとして理事者に求めますから、大体この3つになりますので、議長さん、よろしくお願い申し上げます。できるだけかいつまんで申し上げますので、よろしくお願いします。
それでは、ただいま上程されております議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、今回新たに設置しようとする附属機関のうち、まず、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会について、質問します。
先ほどの八尾議員からの質疑と多少かぶる点があると思いますけれども、かぶるということは重要だと私は認識します。
枚方市駅周辺の再整備に関しては、平成25年12月の総務常任委員会による所管事務調査報告書の中で、「総合文化施設の整備については、庁舎や市駅前の整備など、全体的なまちづくりを見据えた上で、一体的かつ具体的に検討を行う必要」があると時の市長に提言が出されています。
しかしながら、市は所管事務調査報告書の提言とは全く異なり、総合文化芸術センターの単体施設を整備しようとしています。このことは、私は前回の6月定例月議会でも申し上げました。再三申し上げているにもかかわらず、市は、これまで所管事務調査報告書の内容を全く尊重かつ審議もせず、今回この枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会の設置について上程されました。まさに報告書を全く無視した議会軽視。論外であります。
なぜこういった状況があるにもかかわらず、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会の設置を行うのか、その真意をただします。
138 ◯二見康夫市駅周辺等活性化推進部長 枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会の設置につきましては、枚方市駅周辺再整備ビジョンの具体化、実現化に向け、各街区のまちづくりにおける概算事業費や最適な事業手法、進め方などを取りまとめた基本計画を策定するに当たり、市街地再開発事業などによる類似事業の経験と本事業に意欲のある事業者から提案、助言をいただく民間アドバイザーを選定するために本審査会を設置するものでございます。
139 ◯千葉清司議員 何回論議しても、水と油みたいなものと思いますので、かみ合いません。そういうことで、今までずっとこの問題を見物していた私の立場で要望、意見を添えます。
今、答弁にもありますように、ここに至ってアドバイスがなければできないというような状況があると。これはまさに、やはり非常に迷っている。
よく言われます。道に迷ったら、日没前に、明るいうちに来た道をもう一度引き返しなさい。それはまさに大変な勇断が要ります。それを、意見も聞かずして前に突っ込んだら、命を落とします。これはまさに、数多くの事例が示しているとおりです。そのような、今、この案件に関する枚方市の状況ではないかと私は思います。悪く言えば、軒先かりて母屋を乗っ取るというようなことわざもあります。そんな予感すらします。
今から5年ほど前に総務常任委員会の所管事務調査を行い、1年間の歳月をかけて結論づけたのです。市民の代表の議会が結論づけたということなのです。市民の声が、その結論に反映されているのです。当然、理事者もそのことを尊重するのは、私がここで今さら言うまでもありません。特に今、二元代表制です。議会と市長は、市民から選挙で選ばれた二元代表制です。対等です。なのに、議会の意見に一切耳をかさない。自分たちのことだけ強調していく。これが議会制民主主義ですか。もう一度、この辺の法律を勉強されたらいかがでしょうか。
さらに申し上げておきますけれども、物の決め方は、平和に物を決めるには話し合いなのです。お互いに平行線をたどれば、必ず衝突するのです。議会が総合文化芸術センターと駅前周辺の一体化で、セットでやるべきだという提言をしているのです。なのに、今の理事者は単体だと言って聞かない。これは話し合いで決まるのですか。これは決まりません。今のアメリカと北朝鮮と同じではないですか。ですから、私が申し上げたいのは、平和的に物事を解決するには、やはりお互いの立場の相違もあって意見の相違もあるでしょう。しかし、最終的には、40万市民にしっかりした結論でお返ししていくというのは、我々議会の責任であり、市長を初めとする理事者の責任じゃないでしょうか。そのためには、相手の立場を理解した一貫した話し合いしかないのです。話し合いの結論は、最終的にはお互いの譲り合い、妥協の産物なのです。そのことをあえて老婆心ながら申し上げておきます。
次に、新たに提案されています児童の放課後対策審議会について、お尋ねします。
今回、児童の放課後環境の整備の事項等に関する調査、審議を行うため、附属機関として、児童の放課後対策審議会を設置するとの提案でありますけれども、私は、教育委員会の中には専門的知識を有する職員も数多くおられると認識しています。委員構成に学識経験を有する者、社会教育に関する専門的知識を有する者などとありますが、なぜここに至って外部の委員にお願いして意見を聞く必要があるのか、改めてお尋ねします。
140
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 今回の児童の放課後対策審議会は、児童の放課後の現状を踏まえた審議を行っていただくために設置するもので、児童福祉や社会教育に関する専門的知識を有する者のほか、留守家庭児童会室の保護者、PTA関係者、地域コミュニティー関係者など幅広い分野から御意見をいただき、本市の実情に即した計画策定に取り組んでいきたいと考えております。
141 ◯千葉清司議員 今、御答弁いただきましたように、私は今さらという感がぬぐいきれません。なぜ今さら、児童の放課後対策でこの新審議会を立ち上げなければならないのか。どう考えても御自分たちの主体性のなさを暴露している。審議会ありき、こういう制度があるから、それに乗っかっていくという感がしてなりません。私は、やはり問題があるなら、みずから職員がその現場に出向いて問題点を解決していくという。汗を流していく、そのことは必ず子どもたちに伝わるのではないでしょうか。それもせずして、こういう制度があるから丸々乗っかっていくというやり方には、私は展望は持てません。質問はしませんけれども、もしこういう制度がなかったら、どうなさるのですか。あるから乗っかるのではないですか。だから、制度ありきと言われるわけですよ。もしなかったらどうするのか、御自分たちが汗をかかざるを得ないのではないですか。
今、教育委員会にはざっと100人近くの職員がいると思います。その人たちが部署を乗り越えて、枚方市教育委員会の立場でこういう問題に対処することが、私はこの審査会よりも効果が期待できると思います。そのことを申し添えておきます。
次に、最後になりますけれども、総論的にお伺いします。
審議会の運営はただではないのです。手間も暇も金もかかります。結果として、検討を審議会に委ねるということで行政の主体性もなく、主体性が欠如していく。その結果、せっかく難関を突破してきた優秀な職員の能力を活用することができない。私は、審議会に委ねる前に、職員の能力をなぜ最大限に引き出す努力をされないのか。どう見ても、審議会に丸投げにしか思えません。見解をお伺いします。
142 ◯佐藤伸彦理事兼総合政策部長 附属機関の設置につきましては、地方自治法におきまして法律または条例で置くことができると定められております。本市におきましては、職員が持っていない高度・専門的知見や当事者、市民意見の反映の必要性などを踏まえ、各所属部署において外部意見聴取の必要性を検討した上で、必要な場合に附属機関を設置するものとしております。
また、附属機関からいただいた答申は、行政執行の前段階として求めたもので、答申を踏まえた上で意思決定につきましては、市の責任において行っているものでございます。
143 ◯広瀬ひとみ議員 では、私のほうからも議案第36号の枚方市附属機関条例の一部改正について、児童の放課後対策審議会について、お伺いしたいと思います。
その前に、やはり異なる性質の審議会の設置に関して、同じ一本の附属機関条例の一部改正ということで審議するのは非常に難しいなと改めて感じております。
1点目の質問ですけれども、子どもたちにくつろげる、遊べる、創造的な時間を過ごせる空間と仲間を保障し、豊かな子ども時代を過ごすことができるように環境を整備することは重要なことですし、必要な課題だと感じています。
本来は児童館等の整備が計画的に進められるべきかと思いますが、政府方針に沿って、枚方市では放課後子ども教室として、全児童を対象とした放課後対策と学童保育、留守家庭児童会の一体運営をすることが検討され、本審議会の設置に至っているところです。
一体運営といっても、この役割は異なるもので、留守家庭児童会の機能はしっかり確保していただきたいとこれまでも述べてきました。改めて確認させていただきたいのですが、就労保障という点から保護者が安心して預けられる、また、子どもの健全育成という点でも家庭にかわる生活の場を提供していくと。これはおやつの提供なども含めてのことですけれども、こうしたものはしっかりと保障していくという考えなのか。また、運営手法の見直しも含めた検討をこの審議会の中でされるのか、お伺いいたします。
2点目に、児童会の機能維持が仮に図られたとしても、さまざまなプログラムへの参加、校庭開放での児童会以外の子どもたちとの交流が可能となることによって、個々の児童の行動把握や帰宅時間管理などはより煩雑となって、現在の留守家庭児童会室の運営にも影響が及びます。
審議会の委員には、留守家庭児童会の支援員や保護者の方は含まれるのか、どういった陣容で行われるのか、少しかぶる点もありますけれども、改めてお伺いしたいと思います。あわせて、今後のスケジュールについてもお伺いいたします。
144
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 留守家庭児童会室の運営につきましては、児童の放課後対策審議会において、児童の放課後対策の総合的な推進に関する事項について調査、審議を行う中で、必要に応じて検討を行っていきたいと考えています。
また、児童の放課後対策審議会は、児童福祉や社会教育に関する専門的知識を有する者のほか、子どもを取り巻く実情を踏まえた審議をお願いするため、留守家庭児童会室の保護者、PTA関係者、地域コミュニティー関係者など、幅広い分野から委員をお願いしたいと考えております。
なお、今後のスケジュールにつきましては、設置後速やかに第1回審議会を開催し、児童の放課後対策に関する基本計画の策定について諮問し、平成30年度中に計画を策定していきたいと考えております。
145 ◯広瀬ひとみ議員 ありがとうございます。
放課後対策の総合的な推進ということで、全てを含めて検討していくのだということです。留守家庭児童会室の子どもたちの生活にも、これは大きな影響を与えるものです。直接子どもに携わっていただいている支援員の参画が必要だと私は考えますが、審議会のメンバーには入っていないということです。
生活保障の場としての機能の確保については明確な答えがなく、不安に感じました。不安を生むような一体運営なら子育て支援に逆行するもので、この点はしっかり確保できるよう、支援員の方々や保護者の方々との丁寧な協議も、審議会の議論と並行して行っていただきたいと思います。
モデル事業を来年度に予定されているとお聞きしておりますが、教育委員会として目指す形があり、おおむねの事業費を見込んだ上で議論を求められるのでしょうか。また、保護者の費用負担のあり方についても審議会で議論される予定なのか、お伺いいたします。
146
◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 児童の放課後対策に関する基本計画の策定に当たりましては、昨年度実施しました児童の放課後の過ごし方に関する調査結果や、今年度実施を予定しております留守家庭児童会室の利用に関する実態及びニーズの調査の結果などを踏まえまして、審議会で議論いただきたいと考えております。
また、来年度中に実施を予定しておりますモデル事業や費用負担の考え方等につきましても、審議会で調査、審議をお願いしたいと考えております。
147 ◯広瀬ひとみ議員 これは子育て支援の充実のためにと、また、子どもたちの放課後の充実のためにと行っていかれることだと思いますので、やはりそうした点では慎重に、丁寧に、じっくり検討していただきたいと思っています。
実際に一体運営を進めるに当たって、留守家庭児童会室では個々の時間把握など、これまで以上に業務が繁忙となることも懸念されます。今でも職員の定着が図られず、常に人材不足に陥っており、処遇の改善が強く求められているところで、こうした状況もしっかり踏まえて検討していただきたいと思います。
一体運営として、校庭開放に加えて放課後子ども教室としてさまざまなプログラムを提供することで、それで豊かな放課後をつくっていく一助になっていくのかと思いますけれども、子どもが主体となることも、また一方では大切なことではないかと考えています。
また、モデル事業も含めて帰宅時間がさまざまになるという問題など、今、地域の皆様に実施していただいている見守りの時間とも異なってくるということもありますので、こうした帰宅時間や、それから個々の都合による帰りの時間の差というものが生じるといった課題についても、安全面について、こうした点でもしっかりと十分と御議論をいただくようにとお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。以上です。
148 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します。
149 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第36号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
150 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
151 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。手塚議員。
152 ◯手塚隆寛議員 議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、反対討論を行います。
御答弁では、市駅周辺再整備の事業化に伴う事業選定に関しての関係は一切なく、民間アドバイザーを優遇するものではない、公正な競争への影響はないものだと言われました。しかしながら、私はやはり公正な競争に大きな影響があると思うわけであります。
事実、御答弁でも、民間アドバイザーのメリットとして、ヒアリング等を通じて本市が考えているまちづくりの方向性や地域の課題など内容を把握することができる、このように述べられています。また、その事業者は、本事業に意欲のある事業者である。ですから、この民間アドバイザーは、これからの本市の再開発の事業に積極的に参入するという意欲を持った事業者がこの民間アドバイザーとして名乗りを上げるというようになります。そして、その事業者のアドバイスをもとに一定の計画がつくられてくることになりますと、当然、この民間アドバイザーと他の事業者の競争において、公平な競争が担保されるとは言えないと私は考えます。
そして、また、市駅周辺再整備は本市にとって大変大きな事業でありますし、大変大きなお金が動く事業になります。事業実施に当たっては一点の曇りがあってもなりませんし、市民の皆さんにその公平性についての疑惑を持たれるようなことがあってもならないわけですから、そのような意味で大変公平性に危惧のあるような形での民間アドバイザーの設置というのは、私はすべきではないと考えます。そして、これを前提とした本条例改正については、私は反対であります。以上で反対討論といたします。
153 ◯八尾善之議員 議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、民進市民議員団を代表いたしまして、反対の立場で討論をいたします。
先ほど質疑を行わせていただきました枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会の設置に関しましては、平成25年3月にビジョンを市民の皆様に公表してから4年以上経過しているにもかかわらず、この時期に民間アドバイザーを選定していかなければならないのか、全く理解ができません。また、時間だけが過ぎていき、早期の枚方市駅周辺再整備につながるとは到底思えません。
これまでさまざまな会議体を設けて、また、多額の経費を費やし、いろいろ資料を作成する中でも、会議員の中から全体イメージなども議論されているところではないでしょうか。
その中で、この民間アドバイザーからの提案なども受けながら、概算事業費や最適な事業手法、進め方などを明らかにしていくと言われますが、はっきり申し上げまして、本市だけで解決し得る市役所の建てかえ場所すらはっきりと打ち出せない中、果たしてこのアドバイザーが市の期待しているようなものを出してくるかも非常に懸念いたします。まして、このアドバイザーからの提案や助言を求めるに際しては、枚方市駅周辺再整備ビジョンや将来イメージなどをもとに条件を出し、基本計画を策定するということであります。結局のところ、本市が思い描く枚方市駅周辺再整備をするだけで、アドバイスは口実にしかすぎないと申し上げます。
本当に枚方市が今行わなければならないのは、アドバイザーの選定ではなく、徹底した情報提供を行いながら、地元地権者、市民、議会、そして民間事業者との対話の中から規制緩和など開発事業を進めやすくするための環境整備を考えることが、早期の枚方市駅周辺再整備につながると思います。
以上、申し上げましたとおり、まだまだ不確定要素ばかりの中で、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー審査会を設置して選定されても、成果が上がるとは到底思えませんので、この議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正について、民進市民議員団を代表いたしまして、反対の討論といたします。以上です。
154 ◯福留利光議長 これをもって討論を終結します。
155 ◯福留利光議長 これから議案第36号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
156 ◯福留利光議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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157 ◯福留利光議長 日程第27、議案第37号「枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
158 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。佐藤理事。
159 ◯佐藤伸彦理事兼総合政策部長 ただいま上程いただきました議案第37号 枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の317ページをお開きください。
本件につきましては、枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令、いわゆる主務省令が平成29年7月14日付で改正されたことなどに伴い、本条例で定めております個人番号を利用することができる事務及び情報の範囲を見直そうとするものでございます。
それでは、改正内容につきまして、319ページ以降の新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
別表第1につきましては、本市において個人番号の庁内連携等を行う事務及び特定個人情報について規定しております。
まず、2の項及び次の320ページの3の項の特定個人情報の欄について、左側の改正後の欄に下線を引いておりますが、平成29年7月に大阪府より精神障害者保健福祉手帳の交付事務が権限移譲されたことや、円滑かつ効率的な事務執行を図る観点から、新たに利用を行う特定個人情報として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報及び母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報を追加するものでございます。
次に、4の項につきましては、文言の整理を行うものでございます。
次に、321ページにまいりまして、8の項につきましては、今回、主務省令が改正されたことにあわせ、左側の改正後の欄に下線を引いておりますとおり、新たに特定個人情報を利用する事務として、徴収金の徴収に関する事務を追加し、11の項及び14の項につきましては、右側の現行の欄に下線を引いております主務省令と本条例とが重複規定となる事務及び特定個人情報を削除するものでございます。
322ページをお開きください。
17の項、また17の2の項につきましては、左側の改正後の欄に下線を引いておりますが、円滑かつ効率的な事務執行を図る観点から、個人番号を利用する事務として、地域支援事業の実施に関する事務や、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担に関する事務を、新たに利用を行う特定個人情報として、介護保険法による保険給付の支給に関する情報、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担に関し必要な情報をそれぞれ追加するものでございます。
次に、右側の現行の20の項、次の323ページにまいりまして、21の項につきましては、主務省令が改正されたことにより、本条例と重複規定となる事務及び特定個人情報を削除するものでございます。
次に、別表2につきましては、本市と本市教育委員会の間において特定個人情報を提供する事務等について規定しているもので、その1の項について文言の整理を行うものでございます。
恐れ入りますが、318ページにお戻り願います。
附則でございますが、本条例は公布の日から施行するものとしております。
以上、簡単ではございますが、議案第37号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
160 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
161 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第37号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
162 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
163 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。松岡議員。
164 ◯松岡ちひろ議員 議案第37号 枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、日本共産党議員団を代表して反対討論を述べます。
今回の条例の一部改正は、枚方市でも番号法成立に伴い、行政手続において必要な事項について条例で定めてきましたが、今回、さらに国が法に定める事務の中でより詳細な手続を定めたことなどを踏まえ、国の定めに基づいた行政手続を円滑に進めるため、枚方市の条例に追加する必要があるためのものだということです。
既に施行されているにもかかわらず、さらに詳細な手続の定めの追加を行うという国のあり方に、枚方市としても条例改正などの手続を行うこととなり、事務を煩雑にしています。また、今後も、こうした事務の追加はこれにとどまらず続くと考えられています。
そもそも我が党は、マイナンバー法には問題があると以前から述べてまいりました。
マイナンバー法は平成25年に成立され、情報漏えいなどへの指摘も上がる中で準備が進められてきたものの、ことし4月にも総務省統計局サイトへのサイバー攻撃がされ、情報流出を理由にサイトを停止させるということが起きました。このサイバー攻撃は、総務省によればシステムに脆弱さがあったということです。最もセキュリティーが厳しいと思われる総務省で起きたこの問題は、改めて人間が行う以上100%安全なんてあり得ないということを皆さんも感じたのではないでしょうか。
こうした不安定な状態でありながら、7月から個人のパソコンなどを使い手続が可能となるマイポータルの試行運用が始まっています。秋には本格運用も予定しているということです。
先日は、枚方市でもマイナンバーを記載した書類を誤って送付するということが起きてしまいました。さらに、マイナンバーカードで便利になるということを理由にして、市内のサービスコーナーが廃止されました。カードを持たない市民にとっては、便利どころか不便になってしまいました。市民にとっても、そして地方自治体としても、今回の条例の一部改正も含め、事務が大変煩雑となっていることなど、メリットが見えない状況です。
このように、今もさまざまな分野で問題点が指摘されるマイナンバー制度は中止こそすべきであって、本条例の改正も賛成することはできないと申し上げ、討論を終わります。
165 ◯福留利光議長 これをもって討論を終結します。
166 ◯福留利光議長 これから議案第37号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
167 ◯福留利光議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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168 ◯福留利光議長 日程第28、議案第38号「職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」を議題とします。
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169 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野総務部長。
170 ◯水野裕一総務部長 ただいま上程いただきました議案第38号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の324ページをお開き願います。
本件につきましては、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正は、全国的に保育所等待機児童問題が深刻化する中、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、非常勤職員が取得できる育児休業の期間を延長することができるようになりますことから、所要の整備を図るものでございます。
具体的には、非常勤職員が保育所等の利用を希望し申し込みを行っているにもかかわらず、対象となる子が1歳6カ月に達する日以後も当面その利用がかなわない場合において、2歳に達する日まで育児休業を取得、延長できるように整備するものでございます。
それでは、改正部分につきまして、326ページの参考資料、新旧対照表に基づき御説明を申し上げます。
まず、第2条第4号のイの(ロ)では、非常勤職員は現在、対象となる子が1歳6カ月に達する日までに任期が満了することなどが明らかでなく、保育所等に入れないなどの事情がある場合には、1歳6カ月まで育児休業を取得することができるとしておりますが、さらに第2条の4に該当する場合におきましては、対象となる子が2歳に達する日まで育児休業を取得することができるように定めるものでございます。
次に、327ページにかけまして、第2条の4では、2歳に達する日まで育児休業を取得できる条件について規定しております。
育児休業取得中である職員の対象となる子が1歳6カ月に達する日以後においても、なお保育所等に入所できないなど、当該職員が継続的な勤務をするために育児休業を取得することが特に必要と認められる場合であることを定めるものでございます。
第2条の5は、条文の追加による従来の規定を繰り下げております。
第3条は、対象となる子につきまして、既に育児休業を取得したことがある場合、再度育児休業をすることができる特別の事情といたしまして、先ほど御説明いたしました第2条の4に規定する条件に該当する場合を追記するものでございます。
恐れ入りますが、325ページにお戻り願います。
附則でございますが、条例の施行期日を地方公務員法の育児休業等に関する法律の施行日に合わせ、平成29年10月1日からとするものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第38号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
171 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。八尾議員。
172 ◯八尾善之議員 ただいま上程されました議案第38号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、お伺いいたします。
今回の改正は、本市の非常勤職員のお子様が1歳半で保育所等に入所できなかった場合、2歳になるまで育児休業を延長したり、再度の取得ができるもので、現在、国を挙げて進めている子育て支援の観点からも異論のないところでございますが、今回のこの条例改正に関して、非常勤職員が育児休業を延長した場合、現場で勤務する職員が少なくなるのですが、その場合の対応はどのようにされるのか、お伺いいたします。また、その対応に予算は必要ないのかも、あわせてお伺いいたしたいと思います。
173 ◯水野裕一総務部長 今回の条例改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の非常勤職員に係る部分が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものでございますが、この改正を受けまして、該当職員が育児休業を延長または再度の取得を行った場合、休業期間中は臨時職員での対応を予定しているところでございます。
また、臨時職員での対応に要する経費につきましては、該当職員もごく少数でありますことから、当初予算の範囲内で対応できるものと考えてございます。
174 ◯八尾善之議員 ありがとうございます。
非常勤職員の方が育児休業をされると、市の予算を使って臨時職員を配置されるということですが、大企業はともかく、中小零細企業ではそのような対応は難しく、育児休業制度が浸透しない要因の一つになっているのではないかと考えております。
市の職員と同じように、市内で働く子育て世代の方々についても、事業所が実施している育児休業制度を取得しやすく支援することが、国を挙げて進めている子育て支援や市内産業の活性化にもつながり、ひいては枚方市がますます発展して市税収入も上がるものと思います。
先日の総務委員協議会の自己啓発等休業制度の導入の案件の際にも申し上げましたが、市の職員に対してこうした制度の拡充などを行う場合には、職員だけで完結するのではなく、市内産業の活性化、有能な人材確保の観点も含め、特に中小零細企業への対応もあわせて検討するように要望しておきます。以上です。
175 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します
176 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第38号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
177 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
178 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
179 ◯福留利光議長 これから議案第38号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
180 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
181 ◯福留利光議長 日程第29、議案第39号「枚方市個人情報保護条例の全部改正について」及び日程第30、議案第40号「枚方市情報公開条例の全部改正について」を一括議題とします。
──────────────────────────────────────────
182 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野総務部長。
183 ◯水野裕一総務部長 ただいま一括上程いただきました議案第39号 枚方市個人情報保護条例の全部改正について及び議案第40号 枚方市情報公開条例の全部改正について、御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の328ページをお開き願います。
国におきましては、平成27年10月に社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が導入され、その後、個人情報の適正な取り扱いを確保しつつ、多様なサービスの提供の促進を図るため、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正がなされております。
このような社会状況の変化に対応するため、今般、枚方市個人情報保護条例及び枚方市情報公開条例につきまして、本市制度の独自性を維持しつつ、個人情報の定義や電磁的記録の取り扱いなど、国制度の合理的な部分を取り入れることによりまして、本市の個人情報保護制度、情報公開制度のさらなる充実を図りますとともに、枚方市特定個人情報保護条例に規定します事項を枚方市個人情報保護条例に取り込み一本化することにより、条例体系をよりわかりやすくするため、両条例を大幅に整備いたしたく、提案させていただくものでございます。
それでは、まず、議案第39号 枚方市個人情報保護条例の全部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
本件につきましては、枚方市個人情報保護条例の全部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
まず、329ページをごらんください。
第1章総則には、第1条に本条例の目的、第2条に用語の定義、330ページにまいりまして、第3条に適用上の注意に関する3条の規定を設けております。
329ページの第2条第2項では、個人情報保護制度の根幹となります個人情報の定義を詳細に規定し直しております。
また、330ページの第2条第5項におきましては、その取り扱いに特段の配慮を要します、いわゆるセンシティブ情報に関しまして、法に詳細に規定されております要配慮個人情報の定義規定と合わせることで、その範囲の明確化を図っております。
また、第2条第6項におきましては、利用や提供が制限され、あるいは自己情報の開示等の請求の対象となります個人情報を明確にするため、新たに法と同様に保有個人情報という定義規定を設けております。
なお、今回の情報公開条例の改正に伴いまして公文書の範囲を見直しており、自己情報の開示等の請求の対象となります個人情報に、新たに電磁的記録を加えております。
第2章実施機関等における個人情報の取扱いには、7条の規定を設けております。
331ページをごらんください。
第4条は、個人情報の保有の制限等に関する規定であり、第3項におきまして、新たに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない旨を規定しております。
第5条は個人情報を取得するときの利用目的及び取得目的の明示、第6条は保有個人情報の正確性の確保及び安全確保の措置、第7条は個人情報の取り扱いに係る従事者の責務に関する規定でございます。
第8条は、個人情報の収集の制限に関する規定でございます。
332ページをごらんください。
第3項におきまして、要配慮個人情報の収集につきましては、これまでどおり原則禁止としておりますが、国等の要配慮個人情報の取り扱いとの整合を図るため、本人の同意がある場合などには、その収集ができることとしております。
第9条は、保有個人情報の利用の制限に関する規定であり、今回新たに第2項第3号におきまして、本人の同意にかわる法定代理人の同意について明記しております。
333ページをごらんください。
第10条は、保有個人情報等の提供の制限に関する規定であり、これまで本市では法令等に個人情報の提供に関する規定がある場合においても、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、当該個人情報を提供しない取り扱いをしてきており、今回新たに第3項ただし書きにおきまして、その取り扱いの明確化を図っております。
第3章個人情報の適正管理には、3条の規定を設けております。
第11条は、個人情報ファイルの保有等に関する規定であり、今回、個人情報ファイルとして届け出を要する事項といたしまして、新たに要配慮個人情報の有無、経常的な提出先の名称、電子計算機による情報処理の有無を追記しております。なお、これは個人情報の電子計算組織による処理の手続の見直しに対応して行うものでございます。
334ページをごらんください。
第12条は、委託先等の監督に関する規定であり、第2項におきまして、これまでの特定個人情報の取り扱いを踏まえ、本市からの事務等を受託する者全てに対し、当該事務等をほかの者に委託する場合における監督を義務づけております。
第13条は、電子計算機の接続の禁止に関する規定であり、これまでは本市の電子計算機を他の者の電子計算機と通信回線により結合するときは、全て事前に審議会への諮問が必要となっておりましたが、電子計算機による事務処理が通例となっている現状を踏まえ、今後は保有個人情報を随時に取得し得る形態でのほかのものとの電子計算機の接続に限り、審議会への事前の諮問を要することと変更するものでございます。
第4章保有個人情報の開示等には、14条の規定を設けております。
第14条は、保有個人情報の開示請求権に関する規定であり、335ページの第3項におきまして、今回新たに死者に関する保有個人情報を開示請求できる者を規定することにより、その請求権者の明確化を図っております。
第15条は、保有個人情報の開示義務に関する規定であり、非開示情報の明確化を図るため、法の規定を参照して、第1項第1号から第9号までにおいて非開示情報を詳細に規定するようにしております。なお、この規定方法の見直しにより、非開示情報の範囲が広がることはございません。
336ページの第16条は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合の部分開示に関する規定でございます。
337ページの第17条は、新たに設ける規定であり、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合においても、個人の権利利益を保護するため、特に必要があると認めるときは開示をすることができるという裁量的開示について規定しております。
第18条は、保有個人情報の存否に関する情報に関する規定であり、今回新たに、児童虐待や配偶者からの暴力に関する情報など、その情報を保有しているかどうかを明らかにするだけで第三者の権利利益が侵害されるおそれがある情報につきましては、その権利利益の保護の観点から、開示請求に係る情報の存否を明らかにしないで、その開示請求を拒否することができる、いわゆる存否応答拒否についての規定を設けるものでございます。
以下、第19条では自己に係る保有個人情報の訂正請求権に関し、第20条では実施機関の保有個人情報の訂正義務に関し、第21条では自己に係る保有個人情報の利用停止請求権に関し、338ページにまいりまして、第22条では保有個人情報の利用停止等義務に関し、それぞれ規定しております。
第23条は、自己に係る保有個人情報の開示等請求の手続に関する規定でございます。開示等請求の手続につきましてはこれまでと同様となっておりますが、第4項におきまして、新たに、開示等請求において不備があった場合などに対応するため、補正に関する規定を設けております。
339ページにまいりまして、第24条では開示等請求に対する決定及び通知に関し、340ページにまいりまして、第25条では開示請求に係る第三者保護に関する手続に関し、それぞれ規定しております。
第26条は、保有個人情報の開示等の実施に関する規定であり、今回新たに第2項第2号におきまして、電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法についても規定しております。
341ページをごらんください。
第27条は、手数料等に関する規定であり、開示等についての手数料は無料とし、また、公文書の写しの作成及び送付につきましては実費の負担を要することとしておりますが、これらはこれまでと同様の取り扱いとなってございます。
なお、今回新たにこれまでの特定個人情報の取り扱いを踏まえ、経済的困難、その他特別の理由がある場合には減免できることを規定しております。
第5章救済手続には、第28条の審理員による審理手続に関する適用除外と第29条の審査会への諮問等の2条の規定を設けております。
342ページをごらんください。
第6章雑則には、第30条にほかの実施機関に対する市長の助言、第31条に出資法人への要請、第32条に本条例の運用状況の公表、第33条に他の制度との調整、第34条に事業者に対する指導、勧告等、第35条に委任に関する6条の規定を設けております。
第7章罰則におきましては、第36条から第41条までの規定を設けてございますが、罰則規定の内容につきましては、現行の条例と同様となっております。
最後に、附則でございますが、第1項はこの条例は公布の日から施行することを定めるものでございます。ただし、個人情報ファイルの届け出等につきましては、その整理などに一定の準備期間が必要でありますことから平成29年12月1日から、委託先等に関する義務づけ及び監督義務の拡充につきましては、契約の期間等を考慮いたしまして平成30年4月1日から施行することとしております。
附則第2項は、今回、特定個人情報に関する規定を本条例に統合することとしましたことから、枚方市特定個人情報保護条例を廃止するものでございます。
附則第3項から第9項までの規定は、今回の条例改正に伴います経過措置に関する規定であり、このうち附則第7項は、今回新たに開示等の請求の対象となります電磁的記録につきまして、その整理などに一定の準備期間が必要でありますことから、平成30年3月31日までは開示等の請求の対象とならないことを規定するものでございます。
また、附則第10項は、今回の条例改正に伴いまして、文言の整理が必要になりました枚方市附属機関条例を改正するものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第39号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第40号 枚方市情報公開条例の全部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
議案書の345ページをお開き願います。
本件につきましては、枚方市情報公開条例の全部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
346ページをごらんください。
第1章総則には、第1条に本条例の目的、第2条に用語の定義、第3条に実施機関の責務に関する3条の規定を設けており、第2条におきましては、公文書に電磁的記録を加えることにより情報公開の対象を拡大しております。
第2章保有情報の公開には10条の規定を設けております。
第4条は、保有情報の公開請求権等に関する規定であり、第1項におきまして、公開請求権者はこれまでどおり市内に住所を有する者などと規定しますとともに、第2項におきまして、代理人による請求を明記し、第3項におきまして、第1項の規定による請求権を有しない者からの公開の申し出につきましても公開に努める旨、これまでどおりの規定をしております。
第5条は、保有情報の公開義務に関する規定であり、非公開情報を除き保有情報を公開しなければならないとの義務規定に改めますとともに、非公開情報の明確化を図るため、法の規定を参照して、第1号から第7号までにおいて、非公開情報を詳細に規定するようにしております。
なお、規定方法の見直しにより、非公開情報の範囲が広がることはございません。
348ページの第6条は、公開請求に係る保有情報に非公開情報が含まれている場合の部分公開に関する規定でございます。
349ページをごらんください。
第7条は、新たに設ける規定であり、公開請求に係る保有情報に非公開情報が含まれている場合におきまして、公益上特に必要があると認めるときは公開をすることができるという裁量的公開について規定をしております。
第8条は、保有情報の存否に関する情報に係る規定であり、今回新たに児童虐待や配偶者からの暴力に関する情報など、その情報を保有しているかどうかを明らかにするだけで第三者の権利、利益が侵害されるおそれがある情報につきましては、その権利、利益の保護の観点から、公開請求に係る情報の存否を明らかにしないでその公開請求を拒否することができる、いわゆる存否応答拒否についての規定を設けるものでございます。
第9条は、保有情報の公開請求の手続に関する規定でございます。公開請求の手続につきましてはこれまでと同様となっておりますが、第4項におきましては、新たに公開請求において不備があった場合などに対応するため、補正に関する規定を設けております。
第10条は、公開請求に対する決定及び通知に関し、350ページにまいりまして、第11条では、公開請求に係る第三者保護に関する手続に関し、それぞれ規定をしております。
第12条は、保有情報の公開の実施に関する規定であり、今回新たに第2項第2号におきまして、電磁的記録に記録されている保有情報の公開の方法について規定しております。
351ページをごらんください。
第13条は、手数料等に関する規定であり、公開請求についての手数料は無料とし、公開申し出についての手数料は1件300円としております。
また、公文書の写しの作成及び送付につきましては、実費の負担を要することとしておりますが、これらは、これまでと同様の取り扱いとなっております。
第3章救済手続には、第14条の審理員による審理手続に関する適用除外と、第15条の審査会への諮問等の2条の規定を設けております。
352ページをごらんください。
第4章情報の公開の総合的な推進には、第16条として、情報の公開の総合的な推進に係る努力義務を規定しております。
第5章雑則には、第17条に他の実施機関に対する市長の調整、第18条に出資法人への要請、第19条に指定管理者の情報公開、第20条に本条例の運用状況の公表、第21条に他の制度との調整、第22条に検索資料等の作成、第23条に委任に関する7条の規定を設けております。
最後に、附則でございますが、第1項は、この条例は公布の日から施行することを定めるものでございます。
附則第2項から第4項までは、今回の条例改正に伴います経過措置に関する規定であり、このうち第2項は、今回新たに公開請求の対象となります電磁的記録につきまして、その整理などに一定の準備期間が必要でありますことから、平成30年3月31日までは公開請求の対象とならないことを規定するものでございます。
また、附則第5項から第7項までの規定は、今回の条例改正に伴いまして、文言の整理が必要になりました条例を改正するものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第40号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
184 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堀井議員。
185 ◯堀井 勝議員 ただいま上程されました議案第40号 枚方市情報公開条例の全部改正について、質問をさせていただきます。
これまでの条例を全部改正され、新たな条例として制定されようとするもので、従前の条例とはその表現が相当変わっていることと、これまで紙媒体に限っていたものが、今後はコンピューターに入っているデータ等、また、会議の録音テープ・データといった電磁的な記録も情報公開の対象とされるなど、媒体が大変大きく変わった点だと思っています。
私は、平成28年度市政運営方針に対する各派代表質問において、主権者、市民が本市の情報公開請求をされたところ、一応文章と思われるわけですけれども、真っ黒に塗られた紙媒体が出てきたと。いわゆる、通称ノリ弁と言われるやつですね。こういうものを手にされたことを捉まえて、この条例の目的とする、市政に関する市民の知る権利を保障し、市政に対する市民の理解と信頼を深めるといった観点からこれは大きな問題であると。したがって、非公開条例の範囲を縮小していただきたいという旨の要望をしておきました。今回の条例改正は全部改正であるにもかかわらず、肝心かなめの非公開とする部分は変わっていないように思うんです。その主な理由について、お尋ねいたします。
また、今回の条例でも情報公開の請求から公開までの期間は従前と同様、請求の日から起算して15日以内とされています。この期間をもっと短縮できないものか、あわせてお尋ねいたします。
186 ◯水野裕一総務部長 枚方市情報公開条例についての2点の御質問にお答えいたします。
まず、非公開情報につきましては、新条例の第5条において規定をさせていただいておりまして、その明確化を図るため、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定を参照しまして、第1号から第7号までに詳細に規定するようにさせていただきました。
非公開情報の範囲自体は、情報公開条例の目的でございます市政に関する市民の知る権利を保障する観点から、これまでの条例におきましても非公開情報の範囲を最小限にとどめるよう規定してきており、今回も同様に規定させていただいたものでございます。
次に、情報公開の請求から公開までの期間につきましては、これは通常の事務処理を行う中で必要な日数であり、国も同様の期間を設定しているところでございます。しかし、これまでから条例規定の日数以内で公開ができる場合には、その期限を待たずに公開もしてきており、今後も速やかな公開に努めてまいりたいと考えております。
187 ◯堀井 勝議員 ただいまの部長の答弁では、非公開情報の範囲を最小限にとどめ、今回も同様に規定したものというように答弁をいただきました。
市長は、平成27年10月の所信表明において、「情報公開条例の理念に基づき予算や重要施策についてその意思形成過程からの情報を公開する。」、また、平成28年度の市政運営方針において、「総合計画に基づく実行計画や予算の検討段階における情報を公表し、市民や市民団体などとの情報の共有化を進めます。」と述べられています。
しかしながら、この間の議会への情報の公開、また情報の提供といった点を考えてみますと、どのようなプロセスを経てこの事業が進んできたのかといったことを示されずに、また、重要な情報を正確に示されないまま結論だけを出されて、私たちに判断させるといったことが多々見受けられています。
今回、情報公開条例を全部改正されるにもかかわらず、肝心かなめの非公開範囲が縮小されていない。これは、仏をつくって魂を入れずといったことではないかと思います。私は、民主主義の根幹をなすものは情報公開であり情報提供だと思います。情報公開に対する市長の姿勢次第で本市の民主主義は一層発展するものと思いますので、情報公開に対する市長の思いをお示しいただきたいと思います。
188 ◯伏見 隆市長 堀井議員からの質問にお答えいたします。
情報公開条例に規定する「市政に関する市民の知る権利を保障し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政参加を促進」することを目的として、市長に就任以来、公文書の公開や各種審議会の開催状況の公表などの施策を積極的に進めてまいりました。今後も、情報公開制度に対する市民の信頼を高めていくため、制度の目的をしっかりと踏まえた上で、非公開の範囲など適正な条例運用を行ってまいります。
189 ◯堀井 勝議員 最後、要望にとどめておきたいと思いますが、ただいま市長から、最もそつのない答弁をいただきました。しかし、もっと積極的に進めてもらいたいと思います。
私は、この条例の全部改正のこの時期こそ、非公開の範囲をできるだけ縮小することで、主権者、市民の知る権利を保障し、本市の民主主義を一層発展させるべき最高の機会だと考えておりましたが、私の思いが通じることができずに大変残念でございます。しかし、媒体が拡大されることを一定評価するとともに、今後も、事あるごとに肝心かなめの非公開の範囲を縮小していただきますように強く要望を申し上げて、私の質問を終わります。
190 ◯松岡ちひろ議員 議案第40号 枚方市情報公開条例の全部改正について、質問を行います。
今回の条例改正の主な内容の一つは、保有情報、つまり公文書とする中に電磁的記録が追加されたことです。録音した音声データを電磁的記録として扱われるようですが、そこでお伺いしたいのは、公文書とはどういったものを指すのかということです。
条例案では、実施機関の職員が職務上作成し、職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものとされています。職務中に録音していることが明らかなものについては公文書と考えていいのか。また、公文書となる会議などの録音データと紙媒体の会議録などはそれぞれで保存年限が異なるということはあるのか。
さらに、第13条に公開に係る手数料の定めがありますが、この定めには第13条の(1)公開請求は無料、(2)公開申し出は1件につき300円とありますが、この違いについて、また、さらに手数料の違いについてもお尋ねいたします。
191 ◯水野裕一総務部長 会議録等を作成するために録音したデータにつきましても、職員が職務上作成し、組織的に用いるものとして保有しているものは公文書に当たるものと考えております。
また、保存年限につきましては、電磁的記録であるか紙媒体であるかにかかわらず、その公文書の性質や目的に応じそれぞれ定めることが必要であることから、データと紙媒体では保存年限は異なるものと考えております。
それから、手数料につきましてですけれども、情報公開制度につきましては、市内在住の市民を対象にするものでございまして、それ以外の方については公開の申し出という形になります。そういった場合には300円の手数料をいただいているということでございます。
192 ◯松岡ちひろ議員 ありがとうございます。
続いてなんですけれども、以前に、学校統廃合に伴う住民説明会では、枚方市から議事録作成のため録音するとされ質疑が行われたのですが、でき上がった議事録は要点筆記録であったために、これでは詳細の内容がわからない、これは議事録ではないと議事録作成を求めたものの、結局は要点筆記録作成後データは消去したとされ、今もあのときの詳細な内容はわからないままとなりました。これでは同じことが繰り返されるおそれがあるのではないでしょうか。
また、原則的には、説明会や会議などを録音したデータと、それをもとにつくられた紙媒体の会議録がある場合は、その内容は同じであると思われますが、そうすると、当然データと紙媒体の保存年限は同じになるべきと考えますが、見解をお尋ねいたします。
193 ◯水野裕一総務部長 録音データは紙媒体の会議録を作成するための一時的な記録でございまして、最終確定版である紙媒体の会議録とはその目的が異なりますことから、一時的な保存にとどめることが適切であると考えております。
なお、録音データを含みます電磁的記録の保存年限につきましては、その性格等に応じた適切な保存年限を設定するよう、条例の施行までに十分検討してまいりたいと考えております。
194 ◯松岡ちひろ議員 つまり、今後保存年限を定めるときには、音声データは一時的な保存と考えておられるようですが、しかし、その是非については今後の検討もあるということで期待したいと思います。
音声データの保存のあり方については、今、枚方市は要点録も会議録という名前を使われます。要点録作成となれば、一時的保存では詳細な中身の確認ができません。
私の手元には、島根県議会が文教厚生委員会の会議録作成後に音声データを消去し、文書不存在決定を出したことで異議申し立てが行われ、情報公開審査会で審査をした答申書があります。(資料を示す)ここにははっきりと、録音データは会議録の作成の基礎となるデータであり、一定期間の保管が必要となる公文書であって、録音データの廃棄の手続については検討することと答申で示されています。これは島根県だけではありません。同種の指摘が各市の情報公開審査会で行われています。
今後、規則で定める保存年限については、こうした全国状況なども踏まえて定めるべきです。電磁的記録を対象とすることはかねてから求めてきたことでありますが、その取り扱いが一時的となってしまっては、電磁的記録から紙媒体の議事録を作成した際に適切に記録されているのか、この検証ができません。適切な保存期間を定めるよう求めておきます。
195 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します。
196 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第39号及び議案第40号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
197 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。
198 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
199 ◯福留利光議長 これから議案第39号及び議案第40号の2件を一括して採決します。
本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
200 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本2件は、原案のとおり可決されました。
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201 ◯福留利光議長 日程第31、議案第41号「福祉医療費助成制度の見直しに伴う関係条例の一部改正等について」を議題とします。
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202 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。白井健康部長。
203 ◯白井重喜健康部長 ただいま上程いただきました議案第41号 福祉医療費助成制度の見直しに伴う関係条例の一部改正等について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書354ページをお開きください。
本件につきましては、福祉医療費助成制度の見直しに伴う関係条例の一部改正等につきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正等につきましては、大阪府において福祉医療費助成制度が再構築されることに伴い、本市の福祉医療費助成制度を見直し、関係条例の改正等を行うものでございます。
355ページをごらんください。
初めに、改正等条例の第1条では、枚方市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正について、357ページの第2条では、枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正について、359ページの第3条では、枚方市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正についてを定めております。
なお、360ページの第4条におきまして、老人の医療費の助成に関する条例を廃止するものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の363ページをお開きください。
まず、枚方市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例関係につきましては、条例の名称を枚方市重度障害者の医療費の助成に関する条例に改めるものでございます。
第1条は、身体障害者及び知的障害者を重度障害者に改めるものでございます。
第2条は、対象者の範囲を定めるもので、第1項では、これまでの対象者に高齢者医療確保法による被保険者を加え、また、第4号において精神障害者を、364ページに移っていただきまして、第5号において難病患者を加えるとともに、第6号におきまして、障害者支援施設等に入所した方の取り扱いについて規定するものでございます。
これまで第2号で規定しておりました年齢制限を削除し、年齢にかかわらず重度障害者の方を対象とすることを規定しております。
365ページの下段からの第3条では、訪問看護療養費を助成の対象に加え、また、精神病床への入院は対象外とするなど助成の範囲を定めております。
366ページの第4条から第16条につきましては、助成の適用や方法などを定めており、文言の整理を行うものでございます。
次に、369ページをごらんください。
枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例関係でございますが、第1条では目的の条文を整理し、第2条では対象者等を規定しております。
371ページの第3条では、訪問看護療養費を助成対象に加え、また、精神病床への入院は対象外とするなど助成の範囲を定めております。
372ページの第4条から第14条につきましては、助成の方法や適用などを定めるものでございます。
続きまして、375ページをお開きください。
枚方市子どもの医療費の助成に関する条例関係でございますが、第3条におきまして引用条例の名称を改めるとともに、第4条において助成の範囲を定めるものでございます。
恐れ入りますが、360ページにお戻りください。
附則におきまして、第1項では、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
第2項では、施行日以前の適用につきましては改正前の制度によること、第3項では、現に老人医療の受給者であり、新制度では対象外となる方につきまして新たな枚方市重度障害者の医療費助成に関する条例の例により、平成33年3月31日までの間、経過措置として医療費助成を行うこと、また、第4項では、経過措置の適用者には新制度による助成を行わないこと。
第5項では、改正前の対象者について、平成33年3月31日までの間、精神病床への入院に関する取り扱いを従前と同様とすることを定めるものでございます。
第6項及び第7項は、医療費の助成に関する事務につきまして、個人番号を利用しますことから、枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を改正するもので、第6項では、同条例の別表第1で定めます事務及び特定の個人情報を改めるものでございます。また、第7項は経過措置の期間の取り扱いについて定めるものでございます。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第41号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
204 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。
205 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま提案いただきました議案第41号 福祉医療費助成制度の見直しに伴う関係条例の一部改正等について、質問させていただきます。
提案された条例改正は、大阪府制度の改変に伴い、市の福祉医療費助成制度を見直すためのものです。従来の老人医療助成制度が廃止され、重度障害者と重度の難病患者を対象とした重度障害者医療助成がつくられます。これにより、従来の制度では対象外であった64歳以下の精神障害者保健福祉手帳1級所持者と重度の難病患者が新たに対象となる一方で、精神1級以外の精神通院医療対象者と重度以外の難病患者及び結核患者は対象から外されることとなります。
まず、老人医療助成制度が果たしてきた役割と廃止による影響をお聞きします。また、対象となられる方々の生活状況は廃止しても問題が生じないと判断されているのか。府制度の変更による影響を極力回避するため、市としてどのような検討をされたのか。例えば、所得制限を変更するなどして継続するといった検討作業を行ったのかどうか、お伺いいたします。
206 ◯白井重喜健康部長 老人医療費助成制度が果たしてきました役割につきましては、医療費の一部を助成することにより、高齢者の健康の保持、福祉の増進の一助を担ってきたものと考えております。今回の制度の見直しにより、年齢にかかわらず、より医療が必要な方へ支援が行き届くように変更をお願いするものでございます。これによりまして、対象外となる方は精神1級以外の精神通院医療の対象者、重度以外の難病患者、結核患者の方々、合わせて約1,240人と推計しております。
今回の福祉医療費助成制度の見直しは、平成22年度から大阪府及び府内の市町村が助成制度に関する研究会を設置し、持続可能な制度とするため検討を進めてまいりました。また、大阪府に対しましても、対象者及び府民に十分な説明、周知を行った上で慎重に対応することを、市長会を通じて要望してきたところでございます。
207 ◯広瀬ひとみ議員 枚方市としても見直しはやむを得ないという考えだと思うんですけれども、本当に大阪府制度のまま改変してしまっていいものでしょうか。
難病患者は、難病の患者に対する医療等に関する法律により、新たな医療助成制度が実施され、これにより対象疾患が拡大される一方で、もともと制度対象だった患者の負担は大幅に増え、そして、対象となるかどうかは重症度も加えて判断されることになりました。重度判定により難病医療の対象外とされた方も市の老人医療助成でこれまでフォローできたのではないでしょうか。
結核患者は、入院治療後も通院治療が必要となります。医療費負担を理由に治療の中断をすることなく療養していただくことが公衆衛生上も重要ではないかと感じますが、この点、どのように考えておられるのか、お伺いいたします。
208 ◯白井重喜健康部長 結核患者の方につきましては、結核の治療に対しては感染症法に基づく公費負担制度により、自己負担が5%になるよう軽減されております。また、難病患者の方につきましても、難病法に基づく助成制度により、自己負担が2割になるよう軽減されており、さらに、世帯の所得水準に応じて月額負担の上限額が設定されております。
今回の改正は、より医療を必要とする重度の方へ助成を拡充するものでございます。
209 ◯広瀬ひとみ議員 結核患者の自己負担は、感染症法に基づく助成制度で窓口負担が5%になると同時に、国民健康保険の加入者であれば結核医療給付金の対象となり、自己負担なく治療に当たっていただけると思いますが、これが後期高齢者になると、低所得者であってもその対象から外れることとなります。結核治療については、若い方も含めて中断することなく治療を行っていただくよう支援を行うべきだと思います。
難病患者への支援についても、これは、また改めて機会をかえて伺いたいと思っておりますが、難病法が成立し、むしろ従来制度と比べて支援が削られている方々が生じている。そうしたことも含めて、市として支援のありようを検討すべきで、単に大阪府制度と同様に制度を変えるということだけではだめではないかと、この点は強く意見を述べておきたいと思います。
210 ◯手塚隆寛議員 私も議案第41号について質問しますが、ただいまの広瀬議員の質問により、私が1回目に予定しました質問については省略させていただきたいと思っています。
それでは、さまざまな負担軽減などのことも含めて、今回の指定から新たに外れる方々について、どのように今回のことを理解していただくのか。また、この経過措置の間、その新制度についてどのようにこれから起こる問題、実態を把握され、市民の声を把握し、大阪府へ働きかけていくのか、お尋ねします。
211 ◯白井重喜健康部長 今回の制度改正では、大阪府や市町村の厳しい財政状況や、高齢化に伴う医療費の増嵩が進む中、一定の御負担をお願いするものでございます。御負担いただく方には、医療証の更新手続の時期や医療証の発送時に丁寧に説明し、理解を求めてまいりたいと考えております。
また、これまでから大阪府に対して市長会を通じ、利用者に対する急激な負担増を招かないよう、対象者、医療機関及び市民に十分な説明、周知を行うよう要望してまいりました。今後も、機会のたびに要望してまいりたいと考えております。
212 ◯手塚隆寛議員 御答弁いただきました。先ほども述べましたが、重度の方々への助成を拡大する、これは評価できるわけでありますが、しかしながら、一方で、やはり新たに助成から外れることがその方々の受診抑制、ひいてはこの方々の重度化が避けられない、このような危惧は先ほど説明がありましたけれども、逃れられません。ですから、私は、今回の条例改正には賛成できないと意見を申し上げます。
213 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します。
214 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第41号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
215 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
216 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。広瀬議員。
217 ◯広瀬ひとみ議員 議案第41号 福祉医療費助成制度の見直しに伴う関係条例の一部改正等について、日本共産党議員団を代表して討論を行います。
本条例改正は、大阪府の福祉医療費助成制度の見直しに伴い、枚方市の医療助成制度を同様に見直すものです。
老人医療助成制度を廃止し、重度の障害者、重度の難病患者の医療助成制度として再編することで、これまで老人医療助成制度の対象外であった64歳以下の精神障害者保健福祉手帳1級所持者の方や、また重度の難病患者、そしてDV被害者の方などが対象となる、この点は拡充であり評価できます。
しかし、その一方で、精神1級以外の精神通院医療対象者800人、重度以外の難病患者428人、結核患者12人の計1,240人もの方々が対象外となってしまいます。3年間の経過措置が設けられることになったとはいえ、制度の打ち切りは療養環境や生活に大きな影響を与えるものではないでしょうか。
また、難病患者では、難病法による医療助成制度の見直しにより、対象疾病が330疾病に広がる一方で、重症者のみを対象とする制度となりました。対象疾病が増える一方で、制度から外れる方も生じます。さらに、枚方市の難病患者の見舞金制度も現在低所得者に限定し経過措置として実施されていますが、本年12月で廃止され、917人の方々が支援を打ち切られることになります。
ここにさらに、市の老人医療助成制度の廃止と、本当に次から次へと制度から切り捨てられる方々が生じることになります。これは余りにも冷たいんじゃないでしょうか。
大阪府は、持続可能な医療制度への再構築だと説明されていますが、カジノ誘致などに費やす予算があるならば、府民の暮らしを守るため努力されるべきだし、枚方市としても、府の制度そのままで市制度を改変するのではなく、市として救済措置を講じるべきです。
以上の理由により、本条例改正には反対だと申し上げ、討論といたします。
218 ◯福留利光議長 これをもって討論を終結します。
219 ◯福留利光議長 これから議案第41号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
220 ◯福留利光議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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221 ◯福留利光議長 午後3時50分まで本会議を休憩します。
(午後3時34分 休憩)
(午後3時50分 再開)
222 ◯福留利光議長 本会議を再開します。
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223 ◯福留利光議長 日程第32、議案第42号「枚方市基金条例の一部改正について」を議題とします。
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224 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。白井保健所長。
225 ◯白井千香保健所長 ただいま上程いただきました議案第42号 枚方市基金条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入ります、議案書の377ページをお開き願います。
今回の条例改正につきましては、動物愛護事業の財源に充てる新たな基金として、動物愛護基金を設置するため、枚方市基金条例の一部を改正するもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものです。
改正の内容につきまして、379ページの参考資料、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
別表第1の表に、新たに、名称「枚方市動物愛護基金」、設置の目的としまして「人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする動物の愛護及び管理のための事業費に充てるため。」を加えるものです。
恐れ入りますが、378ページにお戻り願います。
附則としまして、本改正条例の施行日を公布の日とするものです。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第42号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
226 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
227 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第42号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
228 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
229 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
230 ◯福留利光議長 これから議案第42号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
231 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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232 ◯福留利光議長 日程第33、議案第43号「市立枚方保育所建設工事(建築工事)請負変更契約締結について」を議題とします。
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233 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
234
◯宮垣純一財務部長 ただいま上程されました議案第43号 市立枚方保育所建設工事(建築工事)請負変更契約締結について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の380ページをお開き願います。
本議案は、平成28年9月定例月議会において議決をいただきました契約議案につきまして、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき変更契約の議決をお願いするものでございます。
変更理由といたしましては、新たに園庭となる部分には既設園舎があり、解体撤去したところ、降雨時に水はけが悪い状況が見られたことから、園庭遊び等の保育運営に支障を来すことがないよう雨水の水はけ対策を行うとともに、近隣住宅地より施工時の重機移動に伴う振動について改善の要望があったため、振動軽減対策を図るものでございます。
それでは、議案書に基づきまして、変更契約締結内容を御説明申し上げます。
発注者は枚方市市長 伏見 隆、受注者は枚方市楠葉並木2丁目20番6号、誠信建設工業株式会社代表取締役 國田欣吾でございます。
変更内容は、契約金額を4億1,796万円から4億2,999万7,680円に増額変更するものでございます。
なお、議案書381ページから382ページにかけまして、工事概要書及び工事場所位置図を添付させていただいておりますので、御参照くださいますようお願いいたします。
以上、議案第43号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
235 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
236 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第43号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
237 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
238 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
239 ◯福留利光議長 これから議案第43号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
240 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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241 ◯福留利光議長 日程第34、議案第44号「枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について」を議題とします。
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242 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
243
◯宮垣純一財務部長 ただいま上程されました議案第44号 枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の383ページをお開きください。
本議案は、平成20年6月定例会において議決いただきました契約議案につきまして、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定に基づき変更契約の議決をお願いするものでございます。
変更理由といたしましては、空調設備の新設として枚方小学校、杉中学校及び留守家庭児童会室8校を、空調設備の取りかえとして中学校16校の保健室、留守家庭児童会室4校を行うほか、五常小学校の空調設備の移設を行うものでございます。
それでは、議案書に基づきまして、変更契約締結内容を御説明申し上げます。
発注者は枚方市市長 伏見 隆、PFI事業者は枚方市西禁野1丁目3番35号、枚方PFI学校環境サービス株式会社代表取締役 内田茂信でございます。
変更内容は、契約金額を54億3,856万3,366円から54億9,461万5,366円に増額変更するものでございます。
なお、議案書384ページから399ページにかけまして、事業概要書、位置図及び維持管理費の推移を添付させていただいておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。
以上、議案第44号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
244 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。野口議員。
245 ◯野口光男議員 議案第44号 枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について、お聞きいたします。
今回、枚方小学校の相談室等に、また、桜丘・磯島留守家庭児童会室の増築等に伴い、空調設備を新設、あるいは取りかえするというものです。学習環境整備PFI事業対象校での空調設備の新設等については、このPFI事業契約書に基づき変更契約の対象となっているとのことですが、このPFI契約は後4年で終わりになるのに、なぜ、次から次へと新たな空調設備をこのPFI事業で新設等するのか理解できません。直営でできるものも全てPFI事業者に1者随意契約で発注しているという状況です。このような状況では全く競争性も公平性もなく、整備費用の比較などができません。
そこで、変更契約金額の決定についてはどのように行っているのか、お伺いいたします。
246 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 枚方市学習環境整備PFI事業を所管いたしております管理部からお答えいたします。
変更契約金額の決定につきましては、まず本市で変更内容の設計図面の作成と整備に係る費用を積算します。その設計図面に基づきPFI事業者から見積書の提出を求め、本市が算出した整備費用と比較を行うことで、その金額が適正でかつ変更内容に適合した履行となっているかを検証した上で、変更契約金額を決め、議会の議決により決定するものでございます。
247 ◯野口光男議員 契約変更については担当者が見積もりをして適正化を図っているということですが、しかし、これでは競争性を確保できません。市内事業者の活性化にもつながらないということになります。もともと、全校一斉に空調設備を設置するというPFI事業の本来の目的は果たせているにもかかわらず、また、契約期間が後4年なのに、新たに設置する空調設備整備もPFIに任せていることは理解できないというものであります。
学校設備の管理については、市がしっかり責任を持つためにも、契約終了後は市が設置、また、維持管理できるように、今から空調設備の管理を事業者に丸投げするのではなく、技術者を育成していく観点からも、PFI事業者ではなく市が直営で実施すべきであり、本契約変更については反対であると申し上げて質問を終わります。
248 ◯丹生真人議員 ただいま上程されました議案第44号 枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について、質問いたします。
本事業では、平成20年度に、子どもたちのよりよい学習環境づくりのために、全学校において一斉に普通教室などへ空調設備の整備をされたものです。その後も必要に応じて空調の設置及び維持管理などを継続的に行い、その都度、事業変更契約締結の議案として議決してきたものです。今回についても、小・中学校と留守家庭児童会室を合わせて28校42室において、空調設備の新設や取りかえ、移設などを行う内容となっております。
そこで、まず確認ですけれども、今回、空調設備を新設する施設の中で、今年度当初から既に使用を開始しており、この夏に空調設備がないまま子どもたちが過ごした施設があったと聞いておりますけれども、それはどういった施設であったのか、お尋ねいたします。
249 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 管理部からお答えいたします。
今回の整備対象施設の中で、今年度当初から既に使用している施設につきましては、明倫、交北、中宮、樟葉南、磯島、平野の6カ所の留守家庭児童会室でございます。
250 ◯丹生真人議員 6カ所の留守家庭児童会室が、空調設備がないままであったということです。ことしの夏も大変に暑い日が続いたわけで、留守家庭児童会室では夏休み期間中も含めて、多くの子どもが通っていたはずですけれども、これら6カ所では、空調設備がないままに、どのような暑さ対策をされてきたのでしょうか、お伺いします。
また、本来であれば、ことしの6月定例月議会において議案を上程して議決を経た上で、夏の時期には空調設備が整備されている状態にしておくのが当然であったと考えますけれども、なぜ今回はそれができなかったのか、見解を求めます。
251 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 まず、各留守家庭児童会室の暑さ対策につきましては、移動式の空調設備であるスポットクーラーを設置いたしました。また、夏休み期間中につきましては、空調設備がある教室と入れかえることで対応いたしました。
また、これらの留守家庭児童会室につきましては、今年度から5年生まで対象学年を拡大したこと等により入室希望者が急増し、既存の留守家庭児童会室では受け入れできなくなったことから、急遽、空調設備のない空き教室を使用することとしたものでございます。
教室の決定や図面の作成、積算に手続期間を要したことにより、6月定例月議会に提出することができませんでした。
252 ◯丹生真人議員 対応として、スポットクーラーというお話がありましたけれども、私の主観で大変に恐縮ですけれども、スポットクーラーというのは冷たい風がくる扇風機みたいなものであって、本来の教室の温度を快適に保つといった観点からしても、決して十分な対応ではなかったと思います。また、夏休み期間中は教室を入れかえて対応されたということですけれども、結局のところ、留守家庭児童会室のことであるけれども、現場である小学校側に協力を求めて対応したということになります。いずれにしても、応急的な対応であることには変わりがございません。
確かに、今年度は5年生まで受け入れるということで、例年より教室の手配等で時間がかかったかもわかりません。それでも、年度当初の時点で正式に受け入れた以上は、何としても空調設備を整備して、子どもたちに適切な環境を提供する責任が教育委員会にはあったはずであると、これは意見として申し上げておきます。その上で、今回については早急な空調の整備をしていただかなくてはならないと思っております。
最後に確認ですけれども、留守家庭児童会室は、来年度さらに1学年拡充して6年生まで受け入れることになり、今回のように入所希望者が増えることは十分に予想ができるところですけれども、どのように対処をするつもりなのか、見解を求めて3回目の質問を終わります。
253 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 来年度につきましても、6年生まで拡充されるということで、今年度と同様に保育スペースが不足することが予測されますので、先行して必要な空き教室を決定、確保し、6月定例月議会で議決いただけるよう取り組んでまいります。
254 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します。
255 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第44号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
256 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
257 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
258 ◯福留利光議長 これから議案第44号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
259 ◯福留利光議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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260 ◯福留利光議長 日程第35、議案第45号「枚方市立くすの木園の指定管理者の指定について」を議題とします。
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261 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。阪本福祉部長。
262 ◯阪本 徹福祉部長 ただいま上程いただきました議案第45号について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書400ページをお開き願います。
議案第45号 枚方市立くすの木園の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
施設の名称は、枚方市立くすの木園、指定管理者として指定する団体の名称は社会福祉法人 枚方市社会福祉協議会、指定の期間は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの2年間でございます。
社会福祉法人枚方市社会福祉協議会を選定するに至った概要について、参考資料に基づき御説明いたします。
議案書401ページの指定候補者選定調書をごらんください。
枚方市立くすの木園は、そのあり方について以前より、民営化も含めて課題となっており、今後のあり方について検討してまいりました。市の公的責任やコスト面なども勘案した結果、今後、公立の施設としては廃止し、民間活力の導入により、より質の高いサービスの提供や効率的、効果的な運営を図り、障害者への安定した支援を行っていくため民営化を進めていくことを決定いたしました。
民営化に当たりましては、法人の選定及び円滑な引き継ぎを行うため、準備期間を2年間とし、その間、現指定管理者である社会福祉法人枚方市社会福祉協議会が引き続き管理運営を行うことが適当であることから、枚方市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条第3項第2号の規定に基づき、公募を行わず、枚方市社会福祉協議会を指定候補者として特定し、枚方市立くすの木園指定管理者選定委員会に諮問、御審議いただいたものでございます。
評価に当たりましては、申請団体から提出された事業計画の提案内容が、議案書402ページから403ページに掲載しております本市の事業計画に関する確認事項を満たしているかについて、これまでの管理運営事業の実績等も踏まえて総合的に判断された結果、社会福祉法人枚方市社会福祉協議会を指定候補者として選定する旨の答申がなされ、本年8月14日に指定候補として選定いたしました。
なお、枚方市立くすの木園は、利用料金制を採用しており、障害者総合支援法に定める介護給付費等で運用されておりますので、市からの指定管理料は発生いたしません。
議案書の404ページに、指定候補者選定に至るまでの経過と同選定委員会の構成、参考として、その評価内容を掲載しておりますので、御参照願います。
以上、甚だ簡単な説明ではございますが、議案45号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
263 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
264 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第45号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
265 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
266 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
267 ◯福留利光議長 これから議案第45号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
268 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
269 ◯福留利光議長 日程第36、議案第46号「訴えの提起について」を議題とします。
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270 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。森澤管理部長。
271 ◯森澤可幸教育委員会事務局管理部長 ただいま上程いただきました議案第46号 訴えの提起について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の405ページをごらんください。
本件につきましては、第四中学校の火災事案に係る損害賠償請求の訴えを提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
まず、1.当事者でございます。
原告は、枚方市大垣内町2丁目1番20号、枚方市、代表者、枚方市長 伏見 隆。被告は、本日、お手元に配付いたしました別紙被告一覧のとおりでございます。
2.事件名は、損害賠償請求事件でございます。
次に、3.事件の概要でございますが、平成27年2月13日午後5時52分ごろ、第四中学校に在校する生徒2名が、同中学校の第1学年2組教室内において行った火遊びの始末が不十分であったことにより、同教室内において火災を発生させ、同教室の壁や天井等、約10平方メートルを焼損させるとともに、建具、黒板、照明器具、空調設備等の施設、設備を損傷させる損害を本市に与えました。あわせて、消火活動に伴う放水等により、同教室内にあった他の生徒の教科書に使用ができなくなる損傷を与えたもので、このため、本市は、これらの損傷した施設、設備を修補するとともに、教科書の再給付を行うため、合計461万1,106円の費用を要したものでございます。
次に、4.請求の要旨でございますが、本市は、被告らに対し、本市が被った損害の修補等に要した費用461万1,106円について支払うよう面談し、文書により損害賠償請求を行ってきましたが、被告らはこれに応じていただけませんでした。学校施設という市民の財産を管理している教育委員会といたしましては、民法第709条の規定に基づき、本市が被った損害金及びこれに対する年5分の割合による遅延損害金について、被告らに対し、損害賠償請求の訴えを大阪地方裁判所に提起するものでございます。
議案書406ページをごらんください。
5.訴訟遂行の方針でございますが、訴訟遂行に当たりましては、大阪市北区西天満2丁目9番14号、北ビル3号館505号、弁護士 仲田 哲氏を本市訴訟代理人とするものでございます。
なお、407ページに参考資料といたしまして、損害金の算定の内訳につきましてお示ししておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。
以上、簡単な説明でございますが、議案第46号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
272 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
273 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第46号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
274 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
275 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。千葉議員。
276 ◯千葉清司議員 議案第46号 訴えの提起について、討論いたします。
本議案は、第四中学校の生徒2名による火遊びが原因で、本市が被った損害金の請求について裁判を提起するものであります。
この事案について考えてみますと、まさに家庭力、地域力、そして、学校力の低下による原因が大なるものと考えます。家庭では、子どもをきちんとしつけできない親が増えている。地域では、校区の各種団体で子どもの安全や見守り活動をしておりますけれども、多くの大人がきちんと注意や意見を述べることができない環境にあります。
教育委員会は、学校の統廃合や小中一貫教育、一小一中、また中学校給食の選択制などさまざまな事業を展開しておりますけれども、どれも中途半端であり、児童、生徒の学力向上や規範意識の向上など、子どもをしっかりと教育するという根本的な姿勢が私は感じられません。教育委員会は、いま一度、古くて新しい家庭、地域、学校の三位一体の原点に立ち返って、子どもを第一に、学力向上はもとより、体力向上、また規範意識の向上に努め、学校力を高めていただきたい。
また、家庭力や地域力の低下に対しましては、世代間交流などをすることにより、まさに家庭力、地域力の向上を図り、この3つの力を高めることがこのような事案の再発防止につながるものと私は確信いたします。
今回の訴えの提起につきましては、ここに至った経過をお聞きするに当たり、やむを得ないと考えますが、教育委員会はいま一度教育の原点に立ち返り施策を行っていただきたいことを重ねて申し上げ、賛成の討論といたします。
277 ◯福留利光議長 これをもって討論を終結します。
278 ◯福留利光議長 これから議案第46号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
279 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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280 ◯福留利光議長 日程第37、議案第27号「平成29年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第3号)」を議題とします。
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281 ◯福留利光議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
282
◯宮垣純一財務部長 ただいま上程されました議案第27号 平成29年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
議案書の100ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ19億8,462万5,000円を追加し、補正後の総額を1,371億4,317万9,000円と定めるものでございます。
次に、第2条及び第3条につきましては、それぞれ別表により御説明いたします。
104ページをごらんください。
第2条債務負担行為の補正でございますが、第2表のとおり、軽自動車税納税通知書作成委託など10件の補正を行い、補正後の限度額を54億9,650万9,000円と定めるものでございます。
次に、106ページをごらんください。
第3条の地方債の補正でございますが、第3表のとおり、東部公園整備事業など4件の補正を行い、補正後の限度額を118億2,690万5,000円と定めるものでございます。
それでは、事項別明細書によりまして、主な補正内容について、御説明いたします。
110ページをお開きください。
まず、歳入の補正でございます。
第10款地方交付税では、今年度の交付額の確定に伴い、9億6,713万1,000円の増額補正を行っております。
次に、第14款国庫支出金では、112ページにかけまして、個人番号カード交付事業費補助金などで7,189万5,000円の増額補正を行っております。
次に、112ページの第15款府支出金では、医療的ケア体制整備推進事業補助金などで978万3,000円の増額補正を行っております。
第17款寄附金では、枚方市動物愛護基金への指定寄附金などで、670万円の増額補正を行っております。
次に、114ページをお開き願います。
第20款市債では、先ほど申し上げましたとおり、東部公園整備事業などで、8億1,480万5,000円の増額補正を行っております。
最後に、第21款繰越金では、平成28年度決算額の確定によりまして、前年度繰越金1億2,217万7,000円の増額補正を行っております。
以上を合計いたしますと、最下段の歳入合計のとおり、19億8,462万5,000円の増額補正となり、補正後の歳入総額は1,371億4,317万9,000円となります。
続きまして、歳出でございます。
116ページをお開き願います。
今回の補正では、人事異動等に伴う人件費の補正として、総額1億4,419万円を増額しております。各款でそれぞれ補正を行っておりますが、個別の説明は勝手ながら省略させていただきます。
次に、第2款総務費でございますが、総合文化施設整備事業設計委託料の増額や、人件費の減額などによりまして、3,217万円の減額補正を行っております。
次に、132ページをお開き願います。
第3款民生費では、大阪府医療助成制度改正対応経費や療養給付費負担金の増額などによりまして、5億6,324万円の増額補正を行っております。
次に、154ページをお開き願います。
第4款衛生費では、国庫負担金等償還金や動物愛護基金への積立金の増額などによりまして、1億1,632万5,000円の増額補正を行っております。
次に、166ページをお開き願います。
第7款土木費では、三世代家族・定住促進事業費の増額や人件費の減額などによりまして、1,213万5,000円の減額補正を行っております。
次に、178ページをお開き願います。
第9款教育費では、児童の放課後対策事業経費や香里ケ丘図書館建替事業経費の増額などによりまして、2億1,058万8,000円の増額補正を行っております。
次に、198ページをお開きください。
第11款諸支出金では、財政調整基金への積立金によりまして、8億4,200万円の増額補正を行っております。
以上を合計いたしますと、198ページの最下段の歳出合計のとおり、19億8,462万5,000円の増額補正となり、補正後の歳出総額は1,371億4,317万9,000円となります。
なお、200ページ以降に給与費明細書、債務負担行為調書等の参考資料を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
以上、議案第27号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
283 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。西田議員。
284 ◯西田政充議員 議案書の121ページですが、平成29年度一般会計補正予算案における文化振興費の中の総合文化施設整備関係経費として総合文化施設整備事業設計委託料690万円が計上されていますが、まず、この内容の詳細について、お伺いいたします。
285
◯島田雅彦都市整備部長 内容については、3点ございます。
まず1点目は、全館避難安全検証法に係る申請対応業務でございます。
現在設計を進めております(仮称)枚方市総合文化芸術センターでは、建物全体での避難を検証して認定を得る全館避難検証法を用いることで、安全性を確保した上で防火設備や排煙設備などが一部不要になるなど、工事費や維持管理費の縮減につながりますことから、当該手続を行うものでございます。
2点目は、建築物エネルギー消費性能適合判定業務です。
これは、法改正によるもので、平成29年4月1日より建築物の省エネルギー基準への適合義務判定が必要となりましたことから、申請業務を追加するものでございます。
3点目は、北側道路設計に係る敷地測量業務でございます。
北側道路の設計を進めるに当たり、関係部署と協議を行う中で、市管理道路として設計、整備を進めるために、道路中心線や縦横断面など、より詳細な測量を行うものでございます。
286 ◯西田政充議員 ただいま御説明をいただきました1点目の全館避難安全検証法に係る申請対応業務と、3点目の北側道路設計に係る敷地測量業務については、なぜ、その変更内容が当初の設計委託段階から想定できなかったのか、お伺いいたします。
また、2点目の建築物エネルギー消費性能適合判定業務については、法改正に対応したためであるということでありました。私自身が調べたところによりますと、この改正されたという法律は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律でありまして、その改正内容の一つが、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギーの消費性能基準への適合義務の創設であったわけですが、その法改正が行われたのは2年以上前の話になります。なぜ、この法改正の内容をもっと早く当初の設計委託段階で想定できなかったのか、あわせてお伺いいたします。
287
◯島田雅彦都市整備部長 まず、全館避難安全検証法に係る申請対応業務につきましては、基本設計を進める中でコスト削減につながることが判明したためでございまして、また、北側道路設計に係る敷地測量業務につきましては、関係部署との協議を進める中で必要となったものでございます。
また、2点目の建築物エネルギー消費性能適合判定業務につきましては、本委託業務の契約日が平成27年7月の法改正前であったものでございます。
288 ◯西田政充議員 ただいまの御答弁によりますと、この全館避難安全検証法に係る申請対応業務につきましては基本設計を進める中でその有効性が判明し、北側道路設計に係る敷地測量業務については関係部署との協議を進める中でその必要性が判明したということでありました。これらについては、やはりもっと当初の段階で把握できるのではないかと思っております。そうすれば、今回の補正予算額690万円はもっと少額で済んだものと考えております。
それでは、3回目の質問をさせていただきます。
今回の補正予算案にあります追加の設計委託内容についてですが、今年度の当初予算に計上されていた総合文化施設整備事業設計委託料1億6,308万8,000円の中で設計事業者に行っていただくことができなかったのか、お伺いいたします。また今後、設計を進めるに当たって、さらに追加が見込まれるものがあるのかどうかについてもお伺いいたします。
289
◯島田雅彦都市整備部長 今回の追加業務につきましては当初予算では見込んでいなかった業務内容でありますことから、今回補正予算として計上させていただいたものでございます。
現在、実施設計を進めておりまして、設計業務に係る追加業務の予定はございません。
290 ◯堤 幸子議員 私のほうからも、ただいま提案いただきました補正予算について、質問させていただきます。
債務負担行為の補正で小規模保育事業実施設計委託がありますが、これは公立幼稚園における小規模保育事業を実施する際の施設改修のための設計委託ということです。
先日の厚生委員協議会の御説明では、公立幼稚園の入園児童数が定員の50%を下回りかつ余裕保育室が2室以上ある公立幼稚園において小規模保育事業を実施するということですが、公立幼稚園を所管している教育委員会からの御説明はありませんでした。
現在の公立幼稚園の在園児の保護者や今後公立幼稚園への入園を考えている市民の方に対して、方針を説明する必要があると思いますが、お考えを伺います。
291 ◯式田康子子ども青少年部長 平成30年度に公立幼稚園に入園を希望する児童の保護者につきましては、新入園児の募集要項において、入園児数が定員の50%を下回り余裕保育室が2室ある市立幼稚園3園程度を対象に、小規模保育事業を実施する予定であることを記載しております。
市のホームページにも同様の内容を掲載しており、公立幼稚園各園において、新入園児募集説明会の際にも小規模保育事業の実施について説明を行います。
また、公立幼稚園の在園児の保護者への説明については、9月1日の始業式の日に各園の園長から募集要項と同様の内容を説明しております。募集締め切り後、実施園が決まれば、実施当該園の保護者には改めて説明を行う予定をしております。
292 ◯堤 幸子議員 ありがとうございます。
在園児の保護者への説明は始業式の日にされたということですが、近所で通園されている保護者の方にお聞きしますと、送り迎えだけなので、新入園の募集案内とお手紙が配られただけだと言われていました。該当する園の保護者の方には改めて説明を行う予定ということですが、説明だけでなく、保護者からの意見もしっかり聞いて対応していただくよう要望します。
また、公立幼稚園は小学校と隣接していますので、保育園への朝の送迎の際の車の利用や、近隣住民の方への説明も必要になると思います。丁寧な説明と対応をするよう求めて、質問を終わります。
293 ◯堀井 勝議員 議案書の175ページに、岡東中央公園賑わい創出事業として、設計委託料が200万円計上されています。
また、議案書206ページの債務負担行為として、同じく岡東中央公園賑わい創出事業1,350万円が計上されていますが、それぞれどのような事業をなさろうとしているのか、お尋ねいたします。
294 ◯松本進吾土木部長 岡東中央公園賑わい創出事業について、お答えいたします。
この事業は、ふれあい通りにある老朽化した壁泉の撤去跡において、市民の憩いの場として明るく開放的な空間を確保するとともに、公園とふれあい通りとの利便性を高めるために、設計と改良工事を実施するものでございます。
事業の内容につきましては、8月末に撤去いたしました壁泉周辺において、ベンチの移設及びスロープや階段の改良並びに花壇の整備などを予定しております。
295 ◯堀井 勝議員 つい最近まで、このふれあい通りの水と光による壁泉の果たした役割は、私も含めて、ここを通る市民に和みやロマン、一種の文化財的な役割を果たしてきたと思われます。担当部課の怠慢で、その先にある噴水までもが、その役割を果たせなくなったという理由だけで、血税を投入して建設した市民の財産を事前の議論もなく、8月28日から3日間かけて撤去された。その跡地に、ただいま御答弁いただきました事業を展開されようとするものですが、そもそもこうしたことをやろうという要望はどこから出てきたのですか。また、枚方市駅周辺再整備が今進められようとしているこの時期に、新たに1,500万円もの血税を使ってその事業を進めなければならないのか。これはどういうことなんですか、お尋ねいたします。
296 ◯松本進吾土木部長 お答えいたします。
壁泉につきましては、天の川をイメージしたふれあい通りのモニュメントの一つとして、また、当時は渚処理場の再生処理水を市民の皆様に見ていただくという、この2つの用途を目的として平成8年に建設したものでございますが、既に20年以上が経過し、下水処理水のPRについては一定役割を終えているものと考えております。また、この壁泉が歩行者動線と公園の見通しを遮っていたこともあり、施設の劣化状況を鑑み、道路施設の維持管理業務の一環として撤去することとしたものでございます。
撤去後の整備につきましては、撤去箇所の緑化や動線の確保を考えており、市駅周辺再整備を視野に入れて、最小限に抑える考えでございます。
297 ◯堀井 勝議員 20年前、市民の血税を投じて建設された壁泉を、単なる道路施設の維持管理業務の一環という位置づけだけで、いとも簡単にそれが撤去される、何の議論もなしに撤去される。私は、ちょうどその日の午前中、建設委員協議会で議論していた。もうそのとき既に撤去が始まっていると。議会軽視も甚だしいのではないかと私は怒りを感じております。
数カ月前に施工されました公園内の芝生広場はコンクリート製に、また、園内の円形柱の中に植栽されていた樹木は撤去されています。8月28日には、今申しましたように壁泉までが撤去され、等々考えてみますと、通常の公園整備らしからぬ、いわゆるイベント会場化の波が押し寄せているのではないかと私は感じているんです。
公園とは、本来多くの市民が憩い、心身ともに癒すための場として、樹木はもちろんのこと、草花が咲き乱れ、子どもたちや高齢者の方々もゆっくりくつろげるようなベンチ、また芝生広場があって、そういうことが公園じゃないかと思うわけですが、今進められている工事は、公園工事とは私は言いがたいと思います。
そこで、最後に、市長に、この岡東中央公園をどのような公園にしていこうという思いなのか、お尋ねいたします。
298 ◯伏見 隆市長 岡東中央公園は枚方市の玄関口に位置し、まちの魅力づくりのためにも、この地域の資源や特性を生かした公園の利活用が求められています。平成19年に市民が気軽にステージイベントを実施できるにぎわい広場をオープンして以来、公園の利便性や快適さを高めるために、ステージ屋根や日陰用タープの設置、また広場の改良工事などを実施してきました。
今後も、まちの魅力を高めるため、利用者や地域ニーズに沿った利活用の増進を図ってまいります。
299 ◯藤田幸久議員 平成29年度一般会計補正予算のうち、議案書の206ページに小規模保育事業実施設計委託1,350万円が計上されております。これは、待機児童対策の取り組みであると一定理解しておりますが、改めて、どのような設計委託の内容なのか、お聞かせください。
300 ◯式田康子子ども青少年部長 現在、本市では、いわゆる潜在的な待機児童も含めた通年での待機児童解消に向け、平成31年度当初までに500人の入所枠の拡大を図るため、さまざまな取り組みを進めているところでございます。その一つとしまして、公立幼稚園の余裕保育室を活用した小規模保育事業を実施するため、1・2歳児の保育を行うのに必要な幼児用トイレや、調理設備などを含めた保育室の設計に係る委託料として、1カ所当たり450万円、3カ所分を債務負担として計上しております。
301 ◯藤田幸久議員 6月定例月議会で、我が会派の大森議員が、待機児童対策における500人の入所枠拡大の根拠、また潜在的な待機児童に対する通年のゼロの定義について質問いたしましたが、確たるお答えをいただくことはできませんでした。
また、さきの厚生委員協議会では公立幼稚園を活用した小規模保育事業実施の説明がありましたが、本事業について、今後の公立幼稚園活用の考え方との整合性について、お聞かせください。
302 ◯式田康子子ども青少年部長 本事業の実施に当たりましては、教育委員会と十分調整しながら進めているところでございまして、引き続き、今後の公立幼稚園活用の考え方との整合性を図りながら、待機児童解消につながる施策に取り組んでまいりたいと考えております。
303 ◯藤田幸久議員 潜在的な待機児童を対象に、市長は通年のゼロを目指しているわけでありますが、なかなかその方向性が見えてまいりません。今後、待機児童解消が進まない一方で、ふたを開けてみたら職員の数が増えていたということにならないよう十分留意し、さきの答弁にもありました、教育委員会と整備を進めていただき、待機児童解消に取り組まれますようお願いいたします。
詳しい整備調整内容につきましては、改めて確認をさせていただこうと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
304 ◯広瀬ひとみ議員 議案書の135ページに、総合福祉センター管理運営経費として250万円計上されております。これは、所管の委員会にも全く報告がありませんでしたので、事前にお聞かせいただいたところ、総合福祉センター用地の一部を売却するための測量経費とのことでした。
この話は、どこでどのように検討されてきたのか。この地域は市街化調整区域ですが、どのような土地活用が可能だと考えておられるのか、お伺いいたします。
305 ◯林 寧長寿社会部長 平成29年3月に策定されました枚方市公共施設マネジメント推進計画におきまして、不要や余剰である市有地については、庁内活用や貸し付け、売却等の有効活用を推進していく考え方が示されたことを踏まえまして、長寿社会部の所管する用地のうち不要な用地について、有効活用を図る観点から、公共施設マネジメント推進委員会で審議の上、売却することとしたものでございます。
この用地を取得した後の活用につきましては、市街化調整区域の立地可能な範囲内で、取得された事業者が検討されることとなります。
306 ◯広瀬ひとみ議員 土地の活用は取得をされた事業者に任せるとのことなんですけれども、売却可能と見込まれた敷地面積はどの程度あるのか。そこを売却するというのは、具体のお話があるからではないのか。先ほども言いましたけれども、この地域は市街化調整区域です。緑地を保全し、無秩序な市街地の拡大は避けるというのが都市計画としての考え方ではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
307 ◯林 寧長寿社会部長 売却を予定している用地は、約4,500平方メートルと考えております。その一部が、いわゆる土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されおり、また、不要となった高架水槽が残置されております。
当該用地につきましては、のり面の一部補強工事などの安全対策も行ってまいりましたが、平成23年に土砂災害警戒区域に、平成27年には土砂災害特別警戒区域に指定されたことから、当該地の安全に関する相談や購入に関する問い合わせもあり、市において、売却の検討を行ったものでございます。
売却に当たりましては、高架水槽の撤去や土砂災害特別警戒区域等の解消となるよう求めて、事業者を広く募集する考えでございます。
308 ◯広瀬ひとみ議員 不要との考えがそもそも理解できませんし、やはり、何らかの土地利用の打診が枚方市にあったのではないかと考えてしまいます。それで、補正予算の審議に当たって、公共施設マネジメント推進委員会ではどのように議論されたのか、議事録を見せていただきたいと求めましたが、情報公開請求を行ってくれとのことでありました。
先ほど、情報公開条例の全部改正が行われました。ホームページには書かれていますが、本当にそういう市政で、オープン枚方だと言えるのでしょうか。4,500平方メートルの用地だということでありましたけれども、では、敷地の図面を見せてほしいと言いましたら、いただいたのは住宅地図のコピーでありました。どこからどこまでが敷地かということもよくわからない、そういうものをいただいたわけです。委員会では、一体どんな資料で検討されていたのかと思います。
総合福祉センターは駐車場不足という課題もあり、隣接のくすの木園は民営化する、すぎの木園は移転方針が示されている。そうしたもとで、周辺も含めてどのように土地活用を考えていくのかということは大事な問題ではないでしょうか。緑地が削られることや、また、福祉センターの出入りがどのようになっていくのか、支障はないのか、近隣の住民の皆さんにとって問題はないのかなど、気になる点は多々あります。
こうした中、土地活用の判断を庁内だけで進めていかれることに大変疑問を感じます。今回の補正予算、アドバイザー選定審査会の設置の予算もありますけれども、この測量経費についての説明というのは極めて不十分であって、共産党議員団としては、このまま賛成できないと申し上げておきます。以上です。
309 ◯福留利光議長 これをもって質疑を終結します。
310 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第27号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
311 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
312 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。西田議員。
313 ◯西田政充議員 議案第27号 平成29年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第3号)の採決に当たりまして、民進市民議員団を代表して反対討論を行います。
本補正予算案には、保育所事業や道路事業の充実などの重要な予算が組まれておりますが、先ほどの私ども民進市民議員団の各議員からの質問と、それに対する市当局からの御答弁によりまして、3つの重大な問題点があることが判明いたしましたので、以下、その内容を述べさせていただきます。
まず、1つ目の問題点は、総合文化施設整備事業設計委託料690万円に関してです。
以前から議会で述べておりますとおり、私たち民進市民議員団は、老朽化が激しくてバリアフリーにも対応していない現在の枚方市民会館を建てかえること自体に反対しているわけではありません。しかしながら、概算整備費131億円のうち82億5,000万円もの借金をしてまで市が単体で整備を進めようとしている(仮称)総合文化芸術センターに対しましては、東日本大震災や、近年各地で発生している大雨被害の復旧・復興需要やオリンピック・パラリンピック特需などにより建築費が高騰している今のこの時期に急いで整備するのではなく、枚方市駅周辺再整備事業と歩調を合わせながら、市庁舎や民間施設との合築などの工夫をした形で整備を行うことによって、経費節減やにぎわいづくりを実現し、市民の皆様に十分御満足いただけるような施設にしてもらいたいと要望し続けてきたところでございます。
そのような中、今回提案されたこの補正予算案は、これまでの市の整備方針にのっとった形で、本年度当初予算に計上されていた総合文化施設整備事業設計委託料1億6,308万8,000円に追加しようとするもので、到底容認できるものではありません。
また、補正予算で追加しようとしている全館避難安全検証法に係る申請対応業務と、北側道路設計に係る敷地測量業務については、設計委託段階で詳細な検討が十分に行われていれば、当初から想定できたものと考えられ、もしそれらが当初から想定できていれば、補正予算額は690万円よりも少額で済んだものと思われます。
2つ目の問題点は、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会委員に係る人件費14万3,000円に関してです。
先ほどの議案第36号 枚方市附属機関条例の一部改正についての審議の中で、八尾議員からの質問と反対討論にありましたように、平成25年3月に枚方市駅周辺再整備ビジョンを市民の皆様に公表してから4年半も経過しているにもかかわらず、どのような形で枚方市駅周辺の再整備を進めていくのか、いまだに不確定な要素が多くある中、枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー選定審査会を設置して民間アドバイザーを選定したとしても、十分な成果が得られるとは思えませんし、今後の公平、公正な枚方市駅周辺再整備事業の遂行に支障が生じてしまうおそれがあります。
3つ目の問題点は、岡東中央公園賑わい創出事業の設計委託料200万円に関してです。
今回、この岡東中央公園賑わい創出事業の設計委託を進めるに先立って、市民の財産である岡東中央公園の壁泉が、日常の管理責任が果たされないまま、公園利用者の御意見をお聞きすることなく、加えて、議会に対して十分な事前説明がない中で強引に撤去されたことは容認できるものではありません。
また、これから枚方市駅周辺再整備事業が進められようとしている中で、債務負担行為補正1,350万円及び岡東中央公園賑わい創出事業の設計委託料200万円といった多額な血税を投入して岡東中央公園の整備だけを先行して行うのは、税金の無駄遣いにつながるのではないかと大変危惧をいたしております。
以上述べました3つの大きな問題点があります。議案第27号 平成29年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第3号)に対しましては賛成できないことを表明し、民進市民議員団を代表しての反対討論といたします。
314 ◯福留利光議長 これをもって討論を終結します。
315 ◯福留利光議長 これから議案第27号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
316 ◯福留利光議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
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317 ◯福留利光議長 日程第38、議案第28号「平成29年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第39、議案第29号「平成29年度大阪府枚方市財産区特別会計補正予算(第2号)」、日程第40、議案第30号「平成29年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第2号)」、日程第41、議案第31号「平成29年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」、日程第42、議案第32号「平成29年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第1号)」及び日程第43、議案第33号「平成29年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第1号)」を一括議題とします。
──────────────────────────────────────────
318 ◯福留利光議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。
まず、議案第28号及び議案第31号について、白井健康部長。
319 ◯白井重喜健康部長 ただいま上程いただきました議案のうち、まず、議案第28号 平成29年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の216ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,869万6,000円を追加し、補正後の総額を534億969万6,000円と定めるものです。
次に、第2条債務負担行為につきましては、219ページの第2表をごらんください。
コンビニでの収納代行業務委託につきまして、期間及び限度額を設定するものでございます。
歳入歳出補正予算の主な内容につきましては、220ページからの事項別明細書により御説明申し上げます。
まず、歳入の第2款国庫支出金につきましては、前期高齢者納付金の確定及び人件費の調整に伴いまして33万8,000円を増額するものでございます。
次に、第5款府支出金につきましては、前期高齢者納付金の確定に伴いまして1万8,000円を増額するものでございます。
次に、第7款繰入金につきましては、職員給与等繰入金の減額及び国保システム再構築に係る事務費等分繰入金の増額により、差し引き1,087万円を減額するものでございます。
第8款諸収入では、財源調整といたしまして、2億5,921万円を増額するものでございます。
続きまして、222ページをごらんください。
歳出の第1款総務費につきましては、人件費の調整及び国保システム再構築に係る委託料等を合わせまして1,087万円を減額するものでございます。
続きまして、224ページをごらんください。
第4款前期高齢者納付金等につきましては、今年度の納付金が確定したことにより19万8,000円を増額するものでございます。
次の第8款保健事業費につきましては、人件費の調整分として25万6,000円を増額するものでございます。
続きまして、226ページをごらんください。
第10款諸支出金につきましては、平成28年度国庫負担金等の確定に伴う償還金といたしまして、3億8,152万6,000円を増額するものでございます。
第12款前年度繰上充用金につきましては、平成28年度決算の確定に伴い、不用額の1億2,241万4,000円を減額するものでございます。
なお、228ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。
続きまして、議案第31号 平成29年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
258ページをごらんください。
第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,846万1,000円を追加し、補正後の総額をそれぞれ56億4,146万1,000円と定めるものでございます。
次に、第2条債務負担行為につきましては、261ページの第2表をごらんください。
コンビニでの収納代行業務委託につきまして、期間及び限度額を設定するものでございます。
歳入歳出補正予算の主な内容につきましては、262ページからの事項別明細書により御説明申し上げます。
まず、歳入の第2款繰入金につきましては、人件費等の調整に伴い、262万8,000円を増額するものです。
次に、第4款繰越金につきましては、平成28年度決算の確定に伴い、2,583万3,000円を増額するものでございます。
次に、264ページに移っていただきまして、歳出の第1款総務費につきましては、人件費の調整に伴いまして、262万8,000円を増額するものでございます。
第2款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、平成28年度決算の確定に伴い、広域連合への負担金を2,583万3,000円増額するものでございます。
なお、268ページ以降には、給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。
以上、簡単な説明ではございますが、議案第28号及び議案第31号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
320 ◯福留利光議長 次に、議案第29号について、宮垣財務部長。
321
◯宮垣純一財務部長 続きまして、議案第29号 平成29年度大阪府枚方市財産区特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明を申し上げます。
議案書の235ページをお開きください。
第1条歳入歳出予算の補正では、歳入歳出それぞれ2,138万9,000円を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ8,960万4,000円と定めるものでございます。
次に、歳入歳出補正予算の内訳につきましては、事項別明細書により御説明いたします。
議案書の238ページをお開きください。
歳入では、第1款財産収入で天満川緑道の整備のため、枚方市に土地を処分することにより、1,439万8,000円の増額補正を行っております。
次に、第2款繰入金では、地区公共事業実施経費の財源として699万1,000円の増額補正を行っております。
続きまして、240ページをお開きください。
歳出では、第1款総務費で財産売払収入の8割相当額の基金積み立て及び自治会館の改修に伴う地区公共事業実施経費として1,851万円を増額しております。
次に、第2款繰出金では、一般会計繰出金として、財産売払収入の2割相当分である287万9,000円を増額しております。
以上、議案第29号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
322 ◯福留利光議長 次に、議案第30号について、林長寿社会部長。
323 ◯林 寧長寿社会部長 続きまして、議案第30号 平成29年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の242ページをお開き願います。
第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ3億3,986万2,000円を追加し、予算の総額をそれぞれ335億2,486万2,000円と定めるものでございます。
第2条債務負担行為の補正につきましては、議案書245ページをお開き願います。
第2表のとおり、コンビニ収納実施のための収納代行業務委託につきまして、平成30年4月から事業を行う必要があるため、限度額を649万円と設定するものでございます。
それでは、事項別明細書によりまして、主な補正内容について御説明いたします。
246ページをお開きください。
まず、歳入でございますが、第3款国庫支出金のうち地域支援事業交付金につきまして、平成28年度地域支援事業費決算額の確定に伴い、平成28年度概算交付の不足分702万8,000円を増額するものでございます。
第4款府支出金のうち地域支援事業交付金につきまして、平成28年度地域支援事業費決算額の確定に伴い、平成28年度概算交付の不足分351万4,000円を増額するものでございます。
第6款繰入金につきましては、人事異動に伴い、人件費分2,324万7,000円の増額とするものでございます。
第8款繰越金につきましては、平成28年度決算額の確定に伴い、前年度繰越金を3億607万3,000円増額するものでございます。
次に、歳出につきましては、248ページをお開き願います。
第1款総務費につきましては、人事異動に伴い、人件費を2,324万7,000円増額するものでございます。
第3款地域支援事業費につきましては、予算の組みかえを行うものであり、予算総額の増減はございません。
第5款諸支出費につきましては、平成28年度介護給付費及び地域支援事業費の決算額確定に伴い、国・府等への償還金を7,873万8,000円増額するものでございます。
第6款基金積立金につきましては、平成28年度決算額の確定に伴い、歳入の前年度繰越金のうち、償還金に充当する額を除いた残額を介護給付費準備基金に積み立てるため、2億3,787万7,000円を増額するものでございます。
なお、252ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。
以上、議案第30号 平成29年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
324 ◯福留利光議長 次に、議案第32号及び議案第33号について、木村上下水道経営部長。
325 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 続きまして、議案第32号及び議案第33号の補正予算につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の274ページをお開き願います。
まず、議案第32号 平成29年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第1号)でございます。
第2条収益的収入では、平成28年度の消火栓の新設等に係る一般会計からの補助金等の実績額の確定に伴い、第1款水道事業収益、第1項営業収益を132万8,000円増額し、第2項営業外収益を600万7,000円減額するものでございます。
次に、収益的支出では、人事異動等に伴う人件費の補正により、第1款水道事業費用第1項営業費用を4,432万5,000円減額するものでございます。
次に、275ページにかけまして、第3条資本的支出では、人事異動等に伴う人件費の補正により、第1款資本的支出第1項建設改良費を215万円増額するものでございます。
これにより、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額等につきましては、第3条本文に記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。
次に、第4条議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を4,217万5,000円減額するものでございます。
次に、第5条では、一般会計からの補助金等の実績額の確定に伴い、補助を受ける金額を1億885万5,000円に改めるものでございます。
なお、276ページからの補正予算説明書及び給与費明細書につきましては、まことに勝手ながら説明は省略させていただきますが、御参照いただきますようお願いいたします。
続きまして、議案第33号 平成29年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第1号)でございますが、議案書の290ページをお開き願います。
まず、第2条収益的支出では、人事異動等に伴う人件費の補正により、第1款下水道事業費用、第1項営業費用を7,425万6,000円増額するものでございます。
次に、第3条資本的支出では、人事異動等に伴う人件費の補正により、第1款資本的支出第1項整備事業費を1,207万3,000円、第2項建設改良事業費を321万円、それぞれ減額するものでございます。
これにより資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、第3条本文に記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。
次に、291ページの第4条議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費を5,897万3,000円増額するものでございます。
なお、292ページからの補正予算説明書及び給与費明細書につきましては、まことに勝手ながら説明は省略させていただきますが、御参照いただきますようお願いいたします。
以上、議案第32号及び議案第33号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
326 ◯福留利光議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
327 ◯福留利光議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第28号から議案第33号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
328 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、本6件については、委員会の付託を省略することに決しました。
329 ◯福留利光議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
330 ◯福留利光議長 これから議案第28号から議案第33号までの6件を一括して採決します。
本6件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
331 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって本6件は、原案のとおり可決されました。
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332 ◯福留利光議長 お諮りします。
議事の都合により、あす9月8日から9月13日までのうち、市の休日を除く4日間を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
333 ◯福留利光議長 御異議なしと認めます。
よって、あす9月8日から9月13日までのうち、市の休日を除く4日間を休会とすることに決しました。
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334 ◯福留利光議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会します。
(午後5時20分 散会)
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