枚方市議会 2016-06-01
平成28年6月定例月議会(第1日) 本文
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8
◯大塚光央議長 日程第1、報告第2号「枚方市土地開発公社の経営状況(平成28年度事業計画)について」、日程第2、報告第3号「公益財団法人枚方体育協会の経営状況(平成28年度事業計画)について」、日程第3、報告第4号「枚方市街地開発株式会社の経営状況(平成28年度事業計画)について」、日程第4、報告第5号「公益財団法人枚方市文化国際財団の経営状況(平成28年度事業計画)について」及び日程第5、報告第6号「株式会社エフエムひらかたの経営状況(平成28年度事業計画)について」を一括議題とします。
──────────────────────────────────────────
9
◯大塚光央議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。
まず、報告第2号について、宮垣財務部長。
10
◯宮垣純一財務部長 ただいま一括上程されました案件のうち、報告第2号 枚方市土地開発公社の経営状況(平成28年度事業計画)について、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき御報告申し上げます。
枚方市土地開発公社の事業計画は、本市の平成28年度一般会計予算及び下水道事業会計予算に基づき、事業に必要な公有用地の取得及び処分について定めたものでございます。
それでは、議案書2ページの事業計画をごらんください。
まず、本年度の公有用地取得計画の事業件数は道路施設用地など6件で、取得面積は3万7,543.40平方メートル、事業費は26億2,077万2,000円を計上しております。
次に、公有用地処分計画では、道路施設用地のほか、下水道施設用地など5件で、面積は1万5,378.33平方メートル、処分金額は17億6,630万9,000円でございます。
これらの取得及び処分計画の内訳は、次ページに参考資料として事業別に掲載しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、4ページをごらんください。
平成28年度枚方市土地開発公社予算について、御説明申し上げます。
第2条は、公社の経常的な事業活動を示します収益的収入及び支出の予定でございまして、収入合計額を17億6,635万3,000円、支出合計額を17億5,366万4,000円と定めるものでございます。
次に、第3条は、資本的収入及び支出の予定額につきまして、収入合計額を79億7,588万2,000円、支出合計額を97億1,351万6,000円と定めるものでございます。
次に、5ページの第4条は予算の繰り越しについて、第5条は借入限度額について、それぞれ記載のとおり定めるものでございます。
続きまして、7ページから12ページにかけましては、公社の予算説明書を掲載しております。
13ページから16ページには平成28年度の予定貸借対照表、平成27年度の予定損益計算書、予定貸借対照表、平成28年度の資金計画書を掲載しております。
また、お手元に別冊で配付させていただきました報告第2号の参考資料では、平成28年度の買収予定地を概略で記載しておりますので、それぞれ御参照のほどよろしくお願いいたします。
以上、報告第2号の説明とさせていただきます。
11
◯大塚光央議長 次に、報告第3号について、中路社会教育部長。
12 ◯中路
清教育委員会事務局社会教育部長 続きまして、報告第3号 公益財団法人枚方体育協会の経営状況(平成28年度事業計画)について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告を申し上げます。
議案書の17ページをお開きください。
まず、枚方体育協会についてですが、市民の体力向上とアマチュアスポーツの普及を図り、あわせて各種スポーツ団体の組織拡充とスポーツ施設の利用環境の整備を推進し、市民スポーツの振興に寄与することを目的に昭和22年に設立され、昭和49年に財団法人、平成22年に公益財団法人の認可を受けた団体でございます。
それでは、議案書18ページの事業計画をごらんください。
平成28年度枚方体育協会の事業計画についてですが、公益目的事業、次ページの収益事業、その他の事業の3つに区分しております。
18ページにお戻りください。
まず、公益目的事業である市民スポーツ普及啓発事業におきましては、毎年、成人の日に開催しております新春走ろうかい(ひらかたハーフマラソン)が今年度で40回目を迎えます。また、体育協会50周年を契機に開催していますひらかた市民オリンピックですが、ことしは、市民を対象に競技性の高い種目を中心に開催を予定しております。
さらに、子どもたちのスポーツに対する関心を高め、青少年の健全な育成、夢を育む機会をつくることにより、魅力あるまちづくりを推し進めることを目的に、こども夢基金を活用して、トップアスリートとの交流事業を行います。今年度はラグビーと柔道を予定しております。
そのほかにも、昨年体育協会で考案いたしました楽10体操の普及や、医療機関と連携して個々の健康状態に応じたスポーツプログラムを提供し、安全にスポーツを楽しんでいただく事業を予定しており、市民の健康活動をサポートしてまいります。
また、指定管理者として総合スポーツセンターを初めとする施設の運営及び各種スポーツ事業などを実施してまいります。
次に、19ページをごらんください。
収益事業では、各施設におけるスポーツ関係物品の販売などを引き続き行うとともに、ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブのオリジナルグッズの販売を行い、グッズ販売を通じて枚方市のPRに努めます。
その他の事業では、王仁公園の運動広場やプールなどの枚方市有料公園施設等の管理運営業務や、枚方市野外活動センターの事業運営、ひらかた東部スタジアムと春日テニスコートの管理運営業務など、スポーツ施設の管理運営事業を行ってまいります。
次に、20ページをごらんください。
平成28年度の収支予算総額でございますが、収入を4億7,942万2,915円、支出を4億7,924万3,937円とそれぞれ定めております。
21ページ以降の収支予算書には、前年度との比較を掲載しております。
経常収益の主なものといたしましては、新春走ろうかいやスポーツ教室などの参加料、総合体育大会やラグビーカーニバルなどのスポーツ振興事業や総合スポーツセンターなどの施設管理に関する本市からの補助金、委託料と、総合型地域スポーツクラブの会費収益等でございます。
経常経費の主なものといたしましては、協会職員等の人件費を含んだ総合体育大会等運営費を初めとした各種スポーツ大会事業の運営費やスポーツ啓発事業費、総合スポーツセンターなどのスポーツ施設等の管理運営費、総合型地域スポーツクラブの運営事業経費などでございます。
当期経常増減額といたしましては、17万8,978円の黒字予算となっております。
以上、甚だ簡単ではございますが、報告第3号の説明とさせていただきます。
13
◯大塚光央議長 次に、報告第4号について、島田都市整備部長。
14
◯島田雅彦都市整備部長 続きまして、報告第4号 枚方市街地開発株式会社の経営状況(平成28年度事業計画)について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の24ページをお開きください。
枚方市街地開発株式会社は、都市再開発法に基づき、市施行の市街地再開発事業により建設されましたひらかたサンプラザビル1号館、2号館及び3号館の管理運営を行うため、本市等の出資により、昭和50年3月に設立されたものでございます。
次に、25ページをお開き願います。
平成28年度の事業計画でございますが、1.のビル管理事業は、ひらかたサンプラザビルの施設管理と運営でございます。
2.の商業床等賃貸事業は、会社所有床及びビル施設に設置しております広告用看板等の賃貸事業でございます。
その他、3.はビル内の自動販売機による飲料水等物販事業、4.は入居しております公共施設や隣接する道路施設の管理受託事業、5.はビル施設の損害賠償保険の加入業務と一般の自動車損害保険等の代理店事業でございます。
次に、26ページをごらんください。
平成28年度の収支予算でございますが、第1条の収支予算の総額を、収入7,632万2,000円、支出7,158万5,000円と定めるものでございます。
主な内容につきましては、27ページに掲載しております第1表により御説明申し上げます。
収入の部といたしましては、売り上げが7,222万3,000円で、その内訳は、賃貸用広告看板等の売り上げ、会社所有床による家賃収入、受託事業収入、管理手数料等でございます。
次に、営業外収益が409万9,000円で、その内訳は自動販売機売上手数料等の雑収入でございます。
これら収入の合計は、最下段のとおり、7,632万2,000円と見込んでおります。
支出の部といたしましては、販売費及び一般管理費が6,842万5,000円で、その内訳といたしましては、人件費のほか、共益費、修繕費、減価償却費等でございます。
そのほか、法人税等を含めまして、支出の合計は、最下段のとおり、7,158万5,000円と見込んでおり、収入合計から支出合計を差し引いた当期純利益は、473万7,000円と見込んでおります。
以上、報告第4号の御説明とさせていただきます。
15
◯大塚光央議長 次に、報告第5号について、松宮産業文化部長。
16
◯松宮祥久産業文化部長 続きまして、報告第5号 公益財団法人枚方市文化国際財団の経営状況(平成28年度事業計画)について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。
議案書の28ページをごらんください。
枚方市文化国際財団は、市民の文化活動の振興と積極的かつ多彩な国際交流事業を行うことにより、市民の国際理解と友好親善の促進を図り、触れ合いのある豊かな地域文化の創造と地域社会の国際化に寄与することを目的として事業を行っております。
議案書29ページをごらんください。
平成28年度公益財団法人枚方市文化国際財団事業計画でございますが、文化芸術事業の鑑賞事業といたしまして、世界で活躍するバイオリニスト、高嶋ちさ子さんを招いたピアノクインテットコンサートや枚方シティオペラ「椿姫」ハイライト、京都市交響楽団の主席クラスの奏者らを招いた「ひらかたアルテア チェンバーオーケストラ」のコンサートなどを実施いたします。枚方シティオペラは、昨年度に引き続き、地方公共団体の創造的な文化芸術活動を支援する一般財団法人地域創造からの助成金を受けて開催し、「ひらかたアルテア チェンバーオーケストラ コンサート」は、宝くじの社会貢献広報事業として地域文化への支援等を行う一般財団法人自治総合センターからの助成金を受けて実施するなど、財源確保にも努めているところでございます。また、子どもたちが文化芸術に触れる機会を充実させるため、枚方市こども夢基金を活用し、ウィーン少年合唱団と並びヨーロッパで著名なチェコ少年合唱団ボニ・プエリを迎え、クリスマスコンサートを開催するとともに、市内小学校において、子どもたちの交流を深める事業を実施いたします。また、日本の伝統芸能である能、狂言を体験するワークショップを香里能楽堂で実施するほか、美術鑑賞ツアーや映画上映なども実施し、鑑賞事業として37事業を予定しております。
文化活動等育成支援事業といたしましては、毎年恒例のひらかた
市民合唱祭やひらかた吹奏楽フェスティバルのほか、市内の小学校15校で、小学校高学年を対象にプロの音楽家の演奏を身近に体感するアウトリーチ事業を実施いたします。
30ページをごらんください。
国際交流事業では、各種語学講座に加えて、今年度は日本イタリア国交150周年に当たることから、大阪のイタリア文化会館の協力を得まして、イタリア語の語学講座も実施いたします。また、日本語ボランティア養成講座及びステップアップ講座、多文化フェスティバル、国際交流こども絵画展などを開催するほか、海外友好都市との交流事業やフランス・エセック経済商科大学院大学研修生の受け入れを行います。
次に、31ページをごらんください。
平成28年度の収支予算の総額は、収入が1億7,378万9,000円、支出は1億7,635万1,000円と定めております。
32ページの経常収益の主なものといたしましては、事業収益の入場券販売収入や枚方市からの補助金でございます。
経常費用といたしましては事業費と管理費で、事業費は文化芸術事業及び国際交流関係事業のための経費で、管理費は財団運営に関する法人会計分でございます。
35ページの当期経常増減額といたしましては256万2,000円の赤字予算となりますが、各種事業の入場者増による収益の増加など、収支均衡に努めてまいります。
以上、枚方市文化国際財団の平成28年度事業計画及び収支予算書の概要の報告とさせていただきます。
17
◯大塚光央議長 次に、報告第6号について、奥市長公室長。
18 ◯奥
誠二市長公室長 続きまして、報告第6号 株式会社エフエムひらかたの経営状況(平成28年度事業計画)について、地方自治法第243条の3第2項の規定により御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書37ページをお開き願います。
まず、エフエムひらかたにおけます事業計画について、順次御説明申し上げます。
1.経営戦略プログラムの推進につきましては、同プログラムに基づき、災害時の体制強化やリスナーの拡大、財政基盤の強化について、取り組みを進めるものでございます。また、このプログラムは今年度が最終年度であるため、これまでの取り組みを踏まえた上で、次期のプログラム策定を進めていく予定でございます。
次に、2.災害時の情報発信体制の強化につきましては、緊急時の対応マニュアルの更新などのほか、災害発生時には24時間体制で市民に情報提供できるよう取り組んでまいる予定でございます。
次に、3.駅なかスタジオなどを活用した自主財源の拡充につきましては、インターネットラジオでの映像配信のほか、商店街イベント企画などを予定しております。
次に、4.番組編成では、市民参加型や地域密着型番組の提供に取り組むほか、中学生や高校生との共同によるラジオドラマの制作にも取り組むこととしております。また、ボランティアを活用した番組づくりの取り組みやスポンサーの獲得を目指した番組の充実を図っていく予定としております。
次に、5.開局20周年事業につきましては、平成29年に開局20周年を迎えることから、周年事業の検討を行うこととしております。
最後に、6.情報誌の発行等周知の拡大につきましては、防災情報やグルメなどを紹介した情報誌の発行のほか、インターネットラジオやホームページなどを活用してエフエムひらかたの周知の拡大を図っていく予定です。
次に、平成28年度の収支予算につきまして、御説明申し上げます。
議案書38ページをお開き願います。
第1条の収支予算の総額は、収入を8,805万8,000円、支出を8,671万9,000円と定めるものでございます。
次に、議案書39ページをお開き願います。
主な内容につきまして、第1表収支予算により御説明申し上げます。
まず、収入の部といたしまして、売上高を8,688万7,000円、営業外収益を117万1,000円と見込んでおり、売上高の内訳では、放送収入が市からの受託費5,363万3,000円を含めまして7,600万円で、広告などその他の営業収入が1,088万7,000円となっております。
次に、支出の部といたしまして、売上原価を2,580万円、販売費及び一般管理費を5,943万2,000円、法人税等を148万7,000円と見込んでおります。
売上原価は、タレント出演料などの番組制作費や原稿作成費用などの制作諸費、主催イベントなどの販売諸費でございます。
販売費及び一般管理費は、会社の運営に要する経費で、人件費のほか、同ページの下段の表に記載しておりますその他の費用でございます。
最後に、今年度の当期純利益は、133万9,000円を見込んでおります。
以上、報告第6号の御説明とさせていただきます。
19
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。千葉議員。
20
◯千葉清司議員 ただいま、5点にわたって報告案件が上程されました。そのうち、日程第3の報告第4号 枚方市街地開発株式会社の経営状況(平成28年度事業計画)について、お尋ねいたします。
私も、金曜日に、一回、職員の皆さんに御案内いただいて現場を巡回させていただきました。議案書の25ページに記載されていますけれども、この計画の中で特に2番目の商業床等賃貸事業ということで、1号館が1床、3号館が7床、それから広告看板等で事業展開しているわけでありますけれども、その現在の利用状況をまずお伺いしたいと思います。あわせて、27ページですね、収支予算の中で、一番末尾に、当期純利益473万7,000円が計上されています。近年の経営状況はどのようになっているのか、お尋ねいたします。
21
◯島田雅彦都市整備部長 商業床等賃貸事業につきましては、枚方市街地開発株式会社が所有いたします床8室全てを賃貸しており、空き床はない状況でございます。
また、近年の経営状況につきましては、平成19年度以降、9期連続で損益収支が黒字計上となる見込みであり、安定している状況でございます。
22
◯千葉清司議員 お答えいただきました。
実際、私が現場を見させていただいて、賃貸はもとより、経営の大きな柱になる看板ですね、看板のところにあきがあるように見受けられました。そういうことで、近年、経済状況が大変緊迫する中で、今後さらに、安定的な経営をどのように考えていくのか、お尋ねいたします。
23
◯島田雅彦都市整備部長 お答えいたします。
枚方市街地開発株式会社におきましては、平成20年に経営改善計画を策定され、その計画に沿った経営改善への取り組みが進められてまいりましたが、平成26年には、今後の社会経済環境の変化に対応し、より一層の経営安定化を図るため、新たな経営プランを策定されたところでございます。今後も、その経営プランに基づいた取り組みを進めながら、経営の安定化を図ることとされております。
24
◯千葉清司議員 要望を添えておきますけれども、現場を確認する中で、1号館については、経営の収入の約1割ぐらいを占める看板にあきがありますので、再度御検討いただきたいと思います。経営の根幹をなす問題だと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
それから、3号館です。
3号館の最上階も見ましたけれども、ほとんど役所が使っているんですね。役所が使って、税金を投入して、安定経営と言われていますけれども、私は、一般の、資本主義社会、法人という形からすると、どうも理解できない。何か八百長をしているような感じで、経営からすると、私は非常に漫画的な感じがしてならない。これは答弁を求めませんけれども、経営というのはそんなに甘くない。やはり、第三者に貸すことによって収入を得ることが原則じゃないですか。市の事務所に使って、税金をそこにまたつぎ込む、それが安定経営というのは、私は経営ではないと思います。やはり私は厳しく指摘しておきたいと思います。もう一度、資本主義社会の経営とはどういうものなのか、勉強されたらいかがでしょうか。そのことを申し添えておきます。以上です。
25
◯大塚光央議長 これをもって質疑を終結します。
26
◯大塚光央議長 以上をもって、報告第2号から報告第6号までの聴取を終結します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
27
◯大塚光央議長 日程第6、報告第7号「平成27年度大阪府枚方市一般会計繰越明許費の繰越計算書について」、日程第7、報告第8号「平成27年度大阪府枚方市水道事業会計予算の繰越計算書について」、日程第8、報告第9号「平成27年度大阪府枚方市水道事業会計継続費の繰越計算書について」、日程第9、報告第10号「平成27年度大阪府枚方市病院事業会計継続費の繰越計算書について」、日程第10、報告第11号「平成27年度大阪府枚方市下水道事業会計予算の繰越計算書について」及び日程第11、報告第12号「平成27年度大阪府枚方市下水道事業会計継続費の繰越計算書について」を一括議題とします。
──────────────────────────────────────────
28
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
29
◯宮垣純一財務部長 ただいま一括上程いただきました報告第7号から第12号までにつきまして、地方自治法施行令第146条第2項、地方公営企業法第26条第3項及び地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定に基づき御報告申し上げます。
議案書の40ページをお開きください。
まず初めに、報告第7号 平成27年度大阪府枚方市一般会計繰越明許費の繰越計算書について、御説明申し上げます。
平成28年度に繰り越した事業につきましては、次の41ページから42ページに記載しておりますとおり、情報セキュリティ強化対策事業など25件となっており、繰越額の合計は、41ページの翌年度繰越額の合計欄のとおり、12億1,244万2,186円となっております。
これらの事業は、関係機関との協議に期間を要したことや、国の経済対策に伴い平成28年3月に国の交付金事業の採択を受けたことなどにより、年度内に事業を完了することができなかったものにつきまして、平成28年度に予算を繰り越したものでございまして、それぞれ繰越額が確定したため御報告するものでございます。
次に、44ページをごらんください。
報告第8号 平成27年度大阪府枚方市水道事業会計予算の繰越計算書についてでございますが、次の45ページから46ページに記載しておりますとおり、建設改良事業につきまして繰越額が確定いたしましたので、御報告するものでございます。
次に、48ページをごらんください。
報告第9号 平成27年度大阪府枚方市水道事業会計継続費の繰越計算書についてでございますが、次の49ページから50ページに記載しておりますとおり、管理棟・水質試験棟更新事業など4事業でそれぞれ繰越額が確定いたしましたので、御報告するものでございます。
次に、52ページをごらんください。
報告第10号 平成27年度大阪府枚方市病院事業会計継続費の繰越計算書についてでございますが、次の53ページから54ページに記載しておりますとおり、病院改築事業につきまして繰越額が確定いたしましたので、御報告するものでございます。
次に、56ページをごらんください。
報告第11号 平成27年度大阪府枚方市下水道事業会計予算の繰越計算書についてでございますが、次の57ページから58ページに記載しておりますとおり、汚水公共下水道整備事業など4事業でそれぞれ繰越額が確定いたしましたので、御報告するものでございます。
次に、60ページをごらんください。
報告第12号 平成27年度大阪府枚方市下水道事業会計継続費の繰越計算書についてでございますが、次の61ページから62ページに記載しておりますとおり、溝谷川ポンプ場整備事業など5事業でそれぞれ繰越額が確定いたしましたので、御報告するものでございます。
なお、参考資料といたしまして、63ページから66ページにそれぞれの繰り越し理由などを記載しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。
以上、報告第7号から報告第12号までの説明とさせていただきます。
30
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
31
◯大塚光央議長 以上をもって、報告第7号から報告第12号までの聴取を終結します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
32
◯大塚光央議長 日程第12、報告第13号「専決事項の報告について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
33
◯大塚光央議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。
まず、専決第1号について、奥市長公室長。
34 ◯奥
誠二市長公室長 ただいま上程されました報告第13号のうち、専決第1号 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条の第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。
恐れ入りますが、議案書68ページをお開きください。
本件は、平成28年4月6日午後2時ごろ、本市市長公室秘書課職員山森茂雄が公用車を運転し、門真市役所の来庁者駐車場内において、駐車するため前進した際、左前方で停車していた大東市所在の法人が所有する普通乗用車と接触し、同車を損傷させたものでございます。
損害賠償につきましては、平成28年5月23日に示談が調いましたので、車両の修理費用として31万4,127円を賠償したものでございます。
参考資料といたしまして、次ページに現場見取図を、別紙にて示談書をそれぞれ添付しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。
このたび御迷惑をおかけいたしました関係者の皆様に深くおわび申し上げます。
なお、当該職員に対しましては、厳重に注意したところでございます。再発防止に向け、同課職員にも研修を行うなど、安全運転のより一層の徹底に努めてまいります。
以上、簡単でございますが、専決第1号の報告とさせていただきます。
35
◯大塚光央議長 次に、専決第2号について、阪本環境部長。
36 ◯阪本 徹環境部長 続きまして、ただいま上程されました報告第13号 専決第2号 損害賠償の額を定めることについて、御報告申し上げます。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に報告させていただくものでございます。
それでは、専決第2号につきまして、御説明いたします。
恐れ入りますが、議案書の70ページをお開き願います。
本件は、平成27年12月29日午後1時50分ごろ、本市環境事業部減量業務室職員石井幸夫が運転する3.5トン塵芥収集車を運転し、枚方市中宮本町12番9号地先において、左奥のごみ置き場にバックで進入しようと右斜め方向へ前進した際、右側後方から直進してきた枚方市在住者所有の原動機付自転車が、塵芥車の右前方をすり抜けようとしたがすり抜けることが無理なため急ブレーキをかけたことでみずから転倒し、原動機付自転車が損傷した事故でございます。この事故は、バック誘導時に原動機付自転車を制止できなかったことが原因です。
損害賠償につきましては、平成28年5月26日に、過失割合、市側8割、相手側2割で示談が調いましたので、車両修理代金として7万2,000円を賠償したものでございます。
71ページに現場見取図を、参考資料といたしまして、3ページに示談書を添付いたしておりますので、あわせて御参照ください。
このたび御迷惑をおかけした関係者の方に深くおわび申し上げます。
専決第2号の事故につきましては、運転職員並びに作業員に対し厳重に注意を与えるとともに、環境部自動車事故防止対策検討部会にて事故原因の検証を行い、再発防止に向けて、全職員へ車両誘導について周知徹底を図りました。今後も引き続き、事故防止対策に取り組む中で、研修の充実を図るとともに、これまで以上に、乗組員との連携による後退する際の誘導を徹底し、安全運転、安全作業に努めてまいります。
以上、専決第2号の報告とさせていただきます。
37
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
38
◯大塚光央議長 以上をもって、報告第13号の聴取を終結します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
39
◯大塚光央議長 日程第13、議案第11号「枚方市職員給与条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
40
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野総務部長。
41 ◯水野裕一総務部長 ただいま上程いただきました議案第11号 枚方市職員給与条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の107ページをお開き願います。
本件につきましては、枚方市職員給与条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正は、本年4月、健康部保健所保健センターに口腔保健支援センターを設置し、今般、歯科医師を配置するに当たり、適用する給料表及び初任給調整手当の支給につきまして、国及び他の地方公共団体との均衡を考慮し、必要な整備を行うものでございます。
それでは、改正内容につきまして、議案書109ページの参考資料、新旧対照表に基づき御説明を申し上げます。
説明が前後しまして恐縮ではございますが、まず下段の別表第4(第5条関係)の備考の改正をごらん願います。
別表第4は医療職給料表でございまして、これまで医師にのみ適用してまいりました本表を歯科医師にも適用するよう改めるものでございます。
恐れ入ります、表の上段にお戻りいただきまして、第12条の4でございますが、こちらは初任給調整手当について規定しております。これまで、本市の保健所等で勤務する医師につきましては、大阪府からの派遣職員を配置してきており、派遣の際に給与の調整を行いますことから、本市では初任給調整手当の支給を必要としませんでした。今般、本市独自で歯科医師を採用するに当たりまして、国や府、また他の中核市と同様に、初任給調整手当を支給できるよう規定するものでございます。
まず、第1項につきましては、初任給調整手当は、医療職給料表の適用を受ける職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で、規則で定めるものに新たに採用された職員には初任給調整手当を支給するものといたします。また、その支給月額と支給期間の上限を、それぞれ国の規定に準じ、月額30万7,800円、期間を採用の日から35年と規定するものでございます。
採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じることと規定しておりますのは、年功に応じて増額してまいります医師等の給料にあわせて、初任給調整手当を徐々に減額させていくことによって、職務給の色合いの強い医師等の給与体系に対応させているものでございます。なお、実際に医師等に支給いたします初任給調整手当の額につきましては、免許取得後、早々の採用では、1年目は30万7,800円でございますが、34年目には4万8,300円となるものでございます。
第2項におきましては、国や大阪府等から本市に派遣された場合など、均衡上必要と認められる職員につきましても、第1項の規定に準じることといたします。
また、第3項におきましては、初任給調整手当を支給する範囲、支給期間、支給額など、必要な事項は規則に定める旨を規定するものでございます。
恐れ入りますが、議案書108ページにお戻り願います。
附則といたしまして、本条例の施行日は平成28年7月1日からとしております。
以上、甚だ簡単な説明ではございますが、議案第11号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
42
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
43
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第11号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
44
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
45
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
46
◯大塚光央議長 これから議案第11号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
47
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
48
◯大塚光央議長 日程第14、議案第12号「枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
49
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野総務部長。
50 ◯水野裕一総務部長 ただいま上程いただきました議案第12号 枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の110ページをお開き願います。
本件につきましては、枚方市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正は、本年7月執行の参議院議員通常選挙より、本市で5カ所目となります期日前投票所を中宮東之町にございます関西外国語大学構内に開設いたしますが、開設時間はこれまでの午前8時30分から午後8時までではなく大学の授業時間帯である午前10時から午後5時までとしたことに伴い、従事していただく投票管理者及び投票立会人の報酬について定めるものでございます。
それでは、改正内容につきまして、議案書112ページの参考資料、新旧対照表に基づき御説明を申し上げます。
別表(第2条関係)の期日前投票所の投票管理者の項に、第1号として、これまで設けていた期日前投票所について、開設時間を規定し直し、第2号として、新たに設ける期日前投票所について、これまで設けていた期日前投票所の投票管理者の日額報酬を11.5で除して得た額に当該開設時間を乗じて得た額を報酬とすることを規定するものでございます。
また、期日前投票所の投票立会人の項にも、第1号に開設時間を規定し直し、第2号として、新たに設ける期日前投票所について、これまで設けていた期日前投票所の投票立会人の日額報酬を11.5で除して得た額に当該従事した時間を乗じて得た額を報酬とすることを規定するものでございます。
恐れ入りますが、議案書111ページにお戻り願います。
附則といたしまして、本条例の施行日は公布の日からとしております。
以上、甚だ簡単な説明ではございますが、議案第12号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
51
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
52
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第12号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
53
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
54
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
55
◯大塚光央議長 これから議案第12号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
56
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
57
◯大塚光央議長 日程第15、議案第13号「枚方市税条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
58
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
59
◯宮垣純一財務部長 ただいま上程いただきました議案第13号 枚方市税条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の114ページをお開きください。
今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴いまして本条例の一部改正を行うもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、議案書123ページ以降の参考資料、新旧対照表に基づきまして、御説明させていただきます。
なお、根拠法令の改正などに伴う引用条項の整備や文言整理の箇所につきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
まず最初に、議案書の125ページをごらんください。
第23条につきましては、地域間の税源の偏在性の是正により、法人市民税の法人税割を12.1%から8.4%へ引き下げを行うものでございます。
次に、126ページの第36条第4項、129ページの第45条第5項、131ページの第46条第4項につきましては、延滞金の計算期間等の見直しを行うものでございまして、当初の申告書が提出されており、かつその当初の申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正があり、さらにその後、増額更正等があった場合、特例として所定の期間を延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものでございます。
次に、132ページの第63条、133ページの第66条の中では、非課税の適用を受ける固定資産を定めておりますが、このたび、独立行政法人労働者健康安全機構法で定める所定の固定資産について追加するものでございます。
次に、133ページの第88条は、従来の軽自動車税を種別割とし、創設された環境性能割の納税義務者の規定を追加するものでございます。
次に、134ページの第88条の2から135ページの第89条の5は、軽自動車税の環境性能割の創設等によるものでございます。
134ページの第88条の2は、売買契約において売り主が所有権を留保している場合について、買い主が所有者とみなして課税するものなど、みなす課税について規定するものでございます。
135ページの、第89条の2は環境性能割の課税標準について、第89条の3は環境性能割の税率について、第89条の4は徴収方法については申告納付であることを定めており、第89条の5は申告納付の方法や申告の時期について定めるものでございます。
次に、136ページの第90条から第94条及び138ページの第96条から139ページの第98条までは、種別割が規定されたことによる改正となっております。
次に、140ページの附則第7条は、健康の維持、増進及び疾病の予防への取り組み策として、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入された、いわゆるスイッチOTC医薬品の費用につきまして、一定の要件のもと、平成30年度から平成34年度の個人市民税の所得控除とするものでございます。
次に、141ページの附則第13条の2は、地域決定型地方税制特例措置、通称、わがまち特例制度でございます。
固定資産税等の特例措置につきましては、各自治体が条例で定めることができるわがまち特例が導入されたことを受け、本市における特例割合等を定めるものでございますが、第7項、第8項は太陽光発電設備や風力発電設備の償却資産における課税の特例で、課税標準の特例割合を3分の2に、第9項から第11項は小中水力・地熱・バイオマス発電設備等の償却資産における課税の特例で、課税標準の特例割合を2分の1に、第14項は立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域において認定誘導事業者が整備した公園、広場、緑化施設、通路等の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例割合を5分の4にそれぞれ定めるものでございます。
次に、147ページの附則第37条の2は、軽自動車のグリーン化特例で、これまで平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車について、平成28年度課税において、税率をその燃費性能に応じておおむね75%、50%、25%に軽減して課税しておりましたが、新規取得する期間をさらに1年間延長し、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新規取得したものにつきましても、平成29年度課税におきまして同様に取り扱うものでございます。
恐れ入りますが、120ページにお戻りください。
最後に、附則第1条におきまして、条例の各条項の施行期日を定めております。
また、附則第2条から第6条では、市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税に関する経過措置を規定しております。
以上、議案第13号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
60
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。
61 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま提案いただきました市税条例の一部改正について、4点お聞きいたします。
まず、今回の条例改正は国の税制改正によるものですが、この改正は消費税の10%増税を前提にまとめられたものとお聞きしております。増税が延期されるとの判断が示される中で、国から何らかの通知が現時点で示されているのか、お聞きいたします。
2点目に、2017年4月の消費税率10%の引き上げ時に自動車取得税が廃止される、その際に、自動車取得税が持っていたエコカー減税などのグリーン化機能が失われるために、その代替として自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設されたとのことですが、条例としては10%の引き上げ時となっているのか、それとも2017年4月から実施とされているのか、お聞きいたします。
3点目に、法人市民税における法人税割の税率引き下げについて、お聞きいたします。
税率の引き下げによる影響額とその補填の仕組みをお聞かせください。また、補填財源は将来的にも確実に担保をされると見込まれているのか、お聞きいたします。
4点目に、遊休農地に対する課税の強化について、お聞きいたします。
対象は農業振興地域内の農地となり、市内では現時点で対象となる農地はございませんが、どのような場合に課税が強化されるのか、お聞きいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
62
◯宮垣純一財務部長 御質問に、順次お答えいたします。
まず、このたびの消費税10%の増税を前提とした税制改正に関する国からの通知が示されているかとの御質問でございますが、現在、消費税延期に伴う国からの通知はございません。
次に、軽自動車税環境性能割創設に係る条例の施行日についてでございますが、地方税法同様、2017年4月1日としております。
次に、法人市民税法人税割の引き下げに伴う影響額についてでございますが、平成29年度では約2億5,200万円、平成30年度では約8億2,200万円になると見込んでおります。その財源措置につきましては、地方交付税や法人事業税交付金による補填措置が示されているところでございまして、本市への影響はおおむねないものと考えております。
63
◯大塚光央議長 暫時休憩します。
(午前11時6分 休憩)
(午前11時8分 再開)
64
◯大塚光央議長 本会議を再開します。宮垣財務部長。
65
◯宮垣純一財務部長 申しわけございません。
農地保有に係る課税の強化についてでございますが、農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地につきまして、通常の農地より固定資産税の評価額の引き上げを行うものでございます。
66
◯大塚光央議長 これをもって質疑を終結します。
67
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第13号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
68
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
69
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。広瀬議員。
70 ◯広瀬ひとみ議員 議案第13号 枚方市税条例の一部改正について、日本共産党議員団を代表しまして、討論させていただきます。
今回提案された市税条例の改正は、国における平成28年度の税制改正に伴うもので、消費税10%増税を前提に取りまとめられたものです。そもそも消費税は、所得の低い人ほど負担が重く、国民の暮らしや経済に大打撃を与えるもので、延期ではなくきっぱり中止すべきとまず述べておきます。
その上で、今回の条例改正についてですが、延滞金の見直しや再生可能エネルギー発電設備の固定資産税の減税、また軽自動車税のグリーン化特例の1年延長など、環境負荷や市民負担の軽減につながるものなどもあり、この点は賛成です。
しかし、以下の点には問題があります。
第1に、法人住民税における法人税割の税率引き下げです。
地方税である法人住民税の一部を国税の地方法人税にし、地方交付税の原資とするもので、消費税を地方財政の主要財源に据えていくという狙いと一体に進められるものです。また、税率3.7%の引き下げによって、枚方市では平成29年度は約2億5,200万円、平成30年度では約8億2,200万円の減収となる見込みです。交付金等により影響はほぼないとのことですが、果たしてこれがどうなっていくのか、先行きは不透明です。
第2に、2018年1月からスイッチOTC薬を医療費控除の対象とする特例措置です。
セルフメディケーション推進の名のもとに、医師の判断ではなく、自己判断で市販薬を服用することを誘導しようとするものです。受診機会を逸したり薬の間違った服用により、病気が重篤化することが懸念されるものです。
第3に、遊休農地に係る課税の強化です。
遊休農地を解消することそのものは重要な課題です。しかし、その背景には担い手不足や不採算性があります。現在市内で直ちに対象となる農地はありませんが、固定資産税によりペナルティーを科すことは問題です。
以上の点から、本条例改正には反対し討論といたします。
71
◯大塚光央議長 これをもって討論を終結します。
72
◯大塚光央議長 これから議案第13号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
73
◯大塚光央議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
74
◯大塚光央議長 日程第16、議案第14号「枚方市手数料条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
75
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮本市民安全部長。
76 ◯宮本勝裕市民安全部長 ただいま上程いただきました議案第14号 枚方市手数料条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の149ページをお開き願います。
今回の改正につきましては、社会保障・税番号制度に係る個人番号、いわゆるマイナンバーの利用開始に合わせ、本市では、昨年6月の定例月議会におきまして枚方市手数料条例を改正させていただき、通知カードの再交付手数料を500円、個人番号カードの再交付手数料を800円とそれぞれ定めましたが、個人番号の変更に伴う再交付手数料に関して、取り扱いの一部が不明確でございました。これらにつきまして、このほど国から一定の見解が示されたため、これを受け、通知カードの交付等に係る事務についての手数料を見直すため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明を申し上げます。
議案書の151ページをお開き願います。
まず、別表第1の7の項の表1の項の中で、「次の」を「本人の責めに帰すべき事由によつて法第7条第2項の規定により個人番号を指定し、かつ、通知カード若しくは個人番号カードの返納がない場合の通知カードの交付又は次の」に改めるものでございます。これは、本人の責任による理由で通知カードや個人番号カードを紛失、焼失または著しく損傷した場合、または個人番号カードの機能が損なわれた場合に、個人番号を変更するための再交付を受ける際、通知カードもしくは個人番号カードの返納がない場合は、通知カードの再交付手数料500円を徴収するための規定を追加するものでございます。
続きまして、同項第1号中、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下この表において「省令」という。)」を「省令」に改め、同項第1号から第5号を1号ずつ繰り下げるものでございます。
さらに、同号の前に、第1号といたしまして、「本人の責めに帰すべき事由以外の事由によつて行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下この表において「省令」という。)第11条第1項第1号又は第7号に該当したとき。」を加えるものでございます。これは、本人の責任でない理由により通知カードや個人番号カードの紛失、焼失または著しく損傷した場合、または個人番号カードの機能が損なわれた場合に、通知カードの再交付を受ける際、再交付手数料500円を除外するための規定を追加するものでございます。
続きまして、別表第1の7の項の表2の項、「再交付」の次に、「(本人の責めに帰すべき事由以外の事由によつて省令第28条第1項に規定する場合に該当したときの再交付を除く。)」を加えるものでございます。これは、本人の責任でない理由により、個人番号カードの紛失、焼失または著しく損傷した場合は、個人番号カードの再交付を受ける際、再交付手数料800円を除外するための規定を追加するものでございます。
150ページにお戻り願います。
附則でございますが、この条例は、平成28年8月1日から施行するものでございます。
以上、議案第14号 枚方市手数料条例の一部改正についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
77
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。
78 ◯広瀬ひとみ議員 個人番号の通知カード及び個人番号カードの手数料について、お伺いします。
枚方市で独自にこれを定めることは可能なのでしょうか。また、これまでに再交付を求められた枚数と、その中で番号変更を行われたものの枚数、番号変更が必要となった方の事情はどういったものがあるのか、お伺いいたします。
79 ◯宮本勝裕市民安全部長 平成27年4月17日付、総務省自治行政局住民制度課事務連絡におきまして、通知カードと個人番号カードの再交付手数料相当経費については基本的に国庫補助の対象外とされ、必要がある場合については、手数料条例の改正について所要の措置を講じるようにとされております。そのため、本市では、再交付手数料相当経費といたしまして、国で示された通知カード500円、個人番号カード800円を再交付手数料として定めたところでございます。
また、平成28年5月末日現在の実績で、これまでの個人番号の変更を伴わない通知カードの再交付は871件、個人番号の変更を伴うものについては112件となっており、個人番号カードの再交付はありませんでした。
なお、個人番号の変更は、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがある場合に、本人からの請求または職権により認められますが、その事由については、紛失が68件、DVや離婚に伴うものが18件、その他盗難などが26件となっております。本人に責任のある場合は原則有料でございますが、DVや離婚に伴うもの、生活保護を受給されている方に対するものなどは、引き続き、無料または減免となります。
80 ◯広瀬ひとみ議員 既にかなりの方が、紛失されたりということで番号の変更をされている状況だということです。必要がある場合にはこうして手数料条例を定めていくことができるということです。今回は、本人の責任なので、紛失された方などについては有料としていくということなんですけれども、責任があるといっても、認知症であったり、また盗難であったり、果たして本人の責任なのかと思うようなこともあるわけです。
1件当たり500円の負担を強いるのはやはり市民の負担となりますし、個人番号の変更だけで通知カードは要らないという市民の方もおられると思いますが、個人番号の変更だけを求めることができるのかどうか、お伺いいたします。
81 ◯宮本勝裕市民安全部長 変更した個人番号につきましては、通知カードにより御本人に通知しなければならないことがいわゆるマイナンバー法に定められておりますので、個人番号の変更だけを行うことはできません。
82 ◯広瀬ひとみ議員 番号の変更だけはできないと。番号を変更したら必ずその通知カードがついてくるということで、その費用負担は市民のほうでしなくちゃいけないということだと思います。
国庫補助の対象かどうかを一つの基準として枚方市としては今回の手数料を定めておられますが、先ほども述べたように、認知症の方が通知カードを紛失された場合など、やむを得ない場合でも有料となる事例は多々あるんじゃないかと思います。そうした方々に負担を求めるのはどうなのか。番号変更しなければならないような事態になって、新たな番号にするために通知カードが必要であるならば、本来、国のほうで勝手にこうやって番号を割り振っているわけですから、国のほうでしっかり対応すべき中身ではないかと思います。
こうした形で個人に負担を求めることには反対ですし、枚方市として独自の判断でこうした対象の方々を無料とできるのであれば、そういう無料の措置を広げていただきたいということを要望とさせていただきます。以上です。
83
◯大塚光央議長 これをもって質疑を終結します。
84
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第14号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
85
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
86
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
87
◯大塚光央議長 これから議案第14号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
88
◯大塚光央議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
89
◯大塚光央議長 日程第17、議案第15号「枚方市立幼稚園条例及び保育の実施等に関する条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
90
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。式田子ども青少年部長。
91 ◯式田康子子ども青少年部長 ただいま上程いただきました議案第15号 枚方市立幼稚園条例及び保育の実施等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の153ページをお開きください。
本件につきましては、枚方市立幼稚園条例及び保育の実施等に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正は、本年3月31日に子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令が公布され、2人以上の子どもがいる世帯、いわゆる多子世帯の保育所や幼稚園の保育料について、一定の所得未満の世帯を対象に保険料の軽減を図る制度改正が行われたことから、本市においても同様の取り扱いを定めるものでございます。
あわせて、保育料の規定につきまして、国の政令との整合性を図るための改正も行うものでございます。
それでは、改正内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書156ページをお開き願います。
初めに、枚方市立幼稚園条例の改正内容でございます。
まず、第4条第2項では、使用料のうち、支給認定保護者の負担する額、いわゆる保育料につきまして、現行では別表で定める額または内閣総理大臣が定める基準により算定した額を比較していずれか低い額としているものを、別表で定める額を政令で定める額が下回る場合は政令の額とするよう改めるものでございます。
次に、附則の2及び157ページに移りまして別表の備考1につきましては、第4条の改正に伴う文言整理でございます。
次に、備考2でございますが、多子世帯への保育料軽減措置における第1子、第2子及び第3子以降の認定については、政令で定める3歳から小学校3年生までの子どもの範囲から認定しておりますが、それに加えて、市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満の世帯にあっては、政令で定める特定被監護者、すなわち年齢制限を撤廃して認定し、保育料軽減の対象とするものでございます。
また、ただし書きとして、税額7万7,101円未満の世帯で、政令で規定するひとり親世帯等について、第1子の認定を受ける子どもを第2子に、第2子の認定を受ける子どもを第3子として認定すると定めております。
次に、158ページをごらんください。
保育の実施等に関する条例につきましては、先ほど御説明いたしました枚方市立幼稚園条例とほぼ同じ内容になっております。
まず、第4条第2項でございますが、保育料につきましては、幼稚園条例と同様に、政令で定める額が別表を下回る場合は政令の額とするよう改めるものでございます。
次に、別表の備考1につきましては、第4条の改正に伴う文言整理でございます。
159ページをお開き願います。
別表の備考4につきましては、多子世帯への保育料軽減措置における第1子、第2子及び第3子以降の認定については、政令で定める就学前の子どもの範囲から認定しておりますが、それに加えて、市町村民税所得割合算額が5万7,700円未満の世帯にあっては、政令で定める被監護者、すなわち年齢制限を撤廃して認定し、保育料軽減の対象にするものでございます。
また、ただし書きとして、税額7万7,101円未満の世帯で政令で規定する保護者、つまりひとり親世帯等について、第1子の認定を受ける子どもを第2子に、第2子の認定を受ける子どもを第3子として認定すると定めております。
恐れ入りますが、議案書154ページにお戻り願います。
最下段の附則でございますが、施行期日等といたしまして、次の155ページをお開き願います。
附則1では改正条例の施行日を公布の日とし、附則2では各規定の適用日を定めております。
まず、第1号は、本市の保育料を政令で定める額までとする規定の適用日を平成27年4月1日、第2号は、多子世帯等の保育料軽減措置に係る規定の適用日を平成28年4月1日としております。
附則3は、経過措置といたしまして、今回改正する多子世帯等の保育料軽減措置について、適用日前については従前の例によるとしております。
以上、議案第15号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
92
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
93
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第15号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
94
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
95
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
96
◯大塚光央議長 これから議案第15号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
97
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
98
◯大塚光央議長 日程第18、議案第16号「枚方市立留守家庭児童会室条例及び枚方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
99
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。中路社会教育部長。
100 ◯中路
清教育委員会事務局社会教育部長 ただいま上程いただきました議案第16号 枚方市立留守家庭児童会室条例及び枚方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の160ページをお開き願います。
本件につきましては、枚方市留守家庭児童会室条例及び枚方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。
平成28年4月1日、新たな学校の種類として義務教育学校を規定する学校教育法等の一部を改正する法律が施行されるとともに、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が一部改正されました。それに伴い、今回、児童会室への入室資格及び事業にかかわる職員の資格について、新たな学校の種類として規定された義務教育学校を追加するため、枚方市立留守家庭児童会室条例及び枚方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。
それでは、改正内容につきまして、議案書162ページの新旧対照表に基づき御説明を申し上げます。
本件一部改正は、枚方市立留守家庭児童会室条例の入室資格項目第5条第1項第3号中、「同法に規定する」の次に、「義務教育学校の前期課程及び」を加え、また、枚方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の職員項目第11条第3項第4号中、「中学校」の次に、「、義務教育学校」を加えるものでございます。
なお、枚方市立留守家庭児童会室への入室資格につきまして、本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されていれば、市外の私立小学校や特別支援学校の小学部の児童も入室可能としております。枚方市内では、現在のところ義務教育学校はございませんが、法律の改正に伴い、今後他市の国立や私立義務教育学校への通学児童の入室申し込みの可能性があるため、法令改正を受けて義務教育学校の前期課程を追加するものでございます。
恐れ入りますが、議案書161ページにお戻り願います。
附則といたしまして、本条例の施行日を公布の日からとしております。
以上、甚だ簡単ではございますが、議案第16号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
101
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
102
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第16号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
103
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
104
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
105
◯大塚光央議長 これから議案第16号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
106
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
107
◯大塚光央議長 日程第19、議案第17号「枚方市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
108
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。式田子ども青少年部長。
109 ◯式田康子子ども青少年部長 ただいま上程いただきました議案第17号 枚方市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の164ページをお開き願います。
本件につきましては、枚方市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
今回の条例改正は、建築基準法施行令が改正されたことに伴う所要の整備、及び幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が本年3月31日に公布され、幼保連携型認定こども園における職員の数等について特例が定められましたので、本市におきましても同様の取り扱いを定めるものでございます。
それでは、改正内容につきまして、167ページからの新旧対照表に基づき御説明申し上げます。
まず、第20条でございますが、幼保連携型認定こども園に直接従事する職員の定義を附則においても適用する旨を定めたものでございます。
次ページから170ページにかけまして、第22条の園舎及び園庭の基準におきまして、建築基準法施行令の改正に伴い、避難用の階段設備について引用条文等の整備を行うものでございます。
次に、170ページ中段からの附則に、職員の数等に係る特例を追加しています。
この特例は、保育士等の確保が困難な状況にあることに鑑み、当分の間、適用されるものでございます。
まず、附則の第4条では、園児の登園または降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、従来、1認定こども園について配置する保育教諭等の数は2人を下回らないと規定していたものを、配置基準の算出によって求められる保育教諭等の数が1人の場合、この1人の保育教諭等に加えて、残る1人は市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者を配置することができる旨を改正するものでございます。
次に、171ページにかけまして、第5条では、配置する保育教諭等について、当分の間、小学校教諭または養護教諭の普通免許状を有する者にかえることができることを規定するものです。
第6条では、1日8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる保育教諭等の総数が、利用定員に応じて置かなければならない保育教諭等の数を超えるときは、その差の人数の範囲において、当分の間、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもってかえることができることを定めるものです。
ただし、第5条、第6条を適用する場合においては、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならないことを規定しています。
第7条では、第2条の規定を適用した場合の小学校教諭等免許保持者または市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者の総数は、その適用がないとした場合の第20条第3項の規定によって置かなければならない保育教諭等の数の3分の1以上を超えることはできないとするものでございます。
恐れ入りますが、議案書166ページにお戻り願います。
附則といたしまして、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
110
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。
111 ◯堤 幸子議員 ただいま提案のありました議案第17号 枚方市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、質問させていただきます。
今回の条例改正は国の省令改正によるものとのことですが、本市において条例改正の現実的な必要性があるのか、まずお伺いいたします。
また、今回の改正は、保育所だけでなく幼保連携型認定こども園においても、保育士以外に、一定の条件のもと、幼稚園教諭や小学校教諭も可能とし、職員の配置基準の緩和を図ろうとするものです。枚方市では、幼保連携型認定こども園は4園ありますが、実際にこの規制緩和の適用が必要な園は現在あるのでしょうか。
また、当分の間というのは、「あくまでも待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの緊急的かつ時限的な対応である」と3月定例月議会でも答弁されていますが、枚方市としてどうやって時期を見極めていくのでしょうか。お伺いいたします。
112 ◯式田康子子ども青少年部長 待機児童の解消を図るため、全国的な保育の受け皿を大幅に拡大している中、保育の担い手の確保が喫緊の課題となっております。本市におきましても、通年での待機児童解消を図るためには、保育士の確保が課題であると認識しているところでございます。
今回の条例改正は、内閣府令における基準が変更となる改正部分については従うべき基準であることから行うものですが、今回の条例改正によって、現在のところ、本市内の幼保連携型認定こども園でこの規定を適用しないと基準割れが生じるという状況はないものと認識しております。
また、当分の間の見通しとしましては、本市における保育の受け皿拡大や職員確保の状況を見定める必要があり、あわせて、今後の国の制度改正の動向にも注視してまいります。
113 ◯堤 幸子議員 今回の条例改正は、従うべき基準であるから行うということですけれども、ことし5月の国会の決算委員会で、日本共産党の田村議員の質問に対しまして、「保育対策は基本的に自治事務でございますので、当該特例をどのように活用するかというのは各自治体の判断ということになりますので、一義的には条例等を制定する都道府県の指定都市、中核市において御判断いただくと。これを踏まえて、各保育所において御判断するということだと考えております」と答弁されています。つまり、条例の改正は国が最低基準を設けるけれども、条例の改正を行うかどうかは、都道府県の指定都市、また中核市で判断するものとされているわけです。枚方市では、通年の待機児解消に保育士の確保が必要と考えているということですが、現在、幼保連携型認定こども園において条例改正部分を適用する必要のある園はないということですので、今すぐ改正する必要はありません。
また、今の基準を守るつもりであれば、中核市である枚方市の判断に任されているわけですから、最低基準を引き下げるための条例の改正の必要は全くないことになります。
先日、6月11日の朝日新聞1面に、保育の質低下、自治体懸念、規制緩和に慎重という記事が載りました。朝日新聞が調査した結果、規制緩和に応じた自治体はゼロということです。自治体として、親の不安の声に応えたわけです。枚方市も、中核市としての役割を果たし、安心して子どもを預けることができる体制こそ維持するべきであり、最低基準の引き下げとなる本条例改正には反対と申し上げ、質問を終わります。
114
◯大塚光央議長 これをもって質疑を終結します。
115
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第17号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
116
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
117
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
118
◯大塚光央議長 これから議案第17号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
119
◯大塚光央議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
120
◯大塚光央議長 日程第20、議案第18号「枚方市都市公園条例の一部改正について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
121
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。井上土木部長。
122 ◯井上浩一土木部長 ただいま上程いただきました議案第18号 枚方市都市公園条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の172ページをお開き願います。
本件につきましては、都市公園である鏡伝池緑地への指定管理者制度の導入に伴いまして、枚方市都市公園条例の一部を改正するにつき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
改正の趣旨でございますが、鏡伝池緑地は、都市緑化を推進するために必要な緑化指導、緑化広報、催し企画を行うことによりまして、市民の都市緑化意識の高揚、植栽知識の普及などを図る都市緑化植物園として整備され、多くの市民の方から市民の森として称され親しまれておりますが、少子・高齢化やライフスタイルの変化に伴いまして、市民ニーズの多様化により、緑づくりの活動や学びの場としても充実化を進める必要がございます。
このため、管理事務所内にあります会議室につきまして、使用形態を変えずに、本条例に基づく有料施設として位置づけし、指定管理者制度の導入によりまして公園全体と管理事務所を包括的に管理することで、さらなるサービスの充実と公園魅力の向上を図るものでございます。
それでは、条例改正の主な内容につきまして、議案書175ページの参考資料、新旧対照表に基づき御説明申し上げますので、お開き願います。
まず、第4条は、公園や有料施設の使用における行為の制限について規定しており、鏡伝池緑地の会議室を有料施設として位置づけることから、第3項に新たに第1号から第5号及び第7号の規定を加え、文言の改めと条項等の整理を行い、行為の制限に係る規定をより明確にしたものでございます。
次に、176ページの第10条は、見出しを「(有料施設等)」に改め、これまでの有料施設に加え、鏡伝池緑地の供用日、供用時間等の規定を追加したものでございます。
第11条では、団体登録において、既に供用しています野球場を追記したものでございます。
第16条は、第1項にただし書きを加え、会議室を都市における緑地の保全または緑化の推進に資すると市長が認める活動に使用する場合は、使用料を納付する必要がないものと定めたものでございます。
次に、177ページ及び178ページをごらんください。
第23条の2では、有料施設の管理を指定管理者に行わせるための根拠及びその業務の内容を規定しておりますが、第1項では、野球場及び会議室を除く有料施設の管理と鏡伝池緑地の管理を指定管理者に行わせるものと改め、第2項及び第3項では、有料施設の指定管理者の行うべき業務について、また、第4項及び第5項では、鏡伝池緑地の指定管理者の行うべき業務について、それぞれ読みかえ規定を設け、定めているものでございます。
続きまして、179ページをお開きください。
別表第1の有料施設に鏡伝池緑地の会議室を加え、別表第5の有料施設を使用する場合の使用料として、会議室1日当たりの金額を追加しております。あわせて、ほかの有料施設と同様に、市外利用者の使用料も定めるものでございます。
なお、これまでの公園施設としての占用使用を有料施設としての使用に改めたものでございまして、利用者にとって新たに負担が生じるものではございません。
恐れ入りますが、174ページにお戻り願います。
附則でございますが、本改正条例は、平成29年4月1日から施行するものでございます。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
123
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。手塚議員。
124 ◯手塚隆寛議員 最初に、この条例改正の中で、特に鏡伝池緑地ですね、ここに指定管理者制度を導入するということを言われていますが、先ほどの説明の中でも、なぜ市職員ではできないのか、ここのところがよく理解できないんですよ。だから、市職員ではできないのかどうか、このことも含めて、ぜひ再度理由をお教えいただきたいということと、もう一つは、やはりこういう緑の問題は技術の継承が非常に必要だと考えていますから、例えば指定管理者を導入するとして、市職員の持っている技術は、今後どのように維持、継承されていくのか、このことについてもお伺いしたいと思います。
125 ◯井上浩一土木部長 指定管理の導入に係る質問について、お答えいたします。
まずは、指定管理を導入する理由についてでございますが、鏡伝池緑地は、建設時から都市緑化を促進するための花と緑の相談所としての役割が求められてきましたが、現時点では、施設の十分な機能が発揮できていない状況でございます。京阪神の都市緑化植物園15カ所の管理運営を調査しましたところ、大半の市におきまして、管理業務のアウトソーシングや指定管理の導入を図っている状況にあり、鏡伝池緑地を本来の目的である都市緑化植物園として特性を出すためには、花と緑の相談所としての運営管理に民間の創意工夫や経験を導入する必要があると考えております。これらのことから、質の高いサービスを提供しながら、本来の目的であります緑化の促進を図る手法として指定管理を導入しようとするものでございます。
次に、技術の継承方法についてでございますが、現在、鏡伝池緑地では、特殊植物として小菊、大菊の伝統菊と150品種のハナショウブを育成、栽培しております。伝統菊につきましては、市のブランドとして直営で別の苗床におきまして育成を続けてまいりたいと考えております。また、ハナショウブにつきましては、指定管理者が行う業務として扱い、公募する際には、募集要項や仕様書に管理基準を示してまいります。市では、現地調査を行い、適切な評価をするとともに指導なども行い、履行確認や現場協議におきまして技術の継承をしてまいります。現在行っております府営山田池公園の指定管理者との連携につきましても、花しょうぶ展の同時開催をPRするなど、指定管理後も、引き続き、技術交流を図りながらサービス水準を高めてまいりたいと思います。以上でございます。
126 ◯手塚隆寛議員 ただいまの御説明を伺いましても、市職員ができない理由は、やはりどうしても理解できないんですね。要するに他都市がやっていたとか、いろいろ、管理運営に民間の活力を導入するという形で言われていますが、これまで市職員がやってきてなぜできなかったかということも含めて、真摯な反省とかまともな総括もないまま、指定管理者に安易にいくことには、やはりかなり大きな問題があると思いますし、この問題だけでなくて、指定管理者制度導入のときによく民間活力の導入と言われますが、そういう場合に、市の職員でなぜできなかったのかという問題をはっきりさせなければ、仮に指定管理者制度を導入したとしても、今後、それが、本市の緑の行政とか、さまざまなことを導入する行政にとって生きてこないと思います。今回、私にとっては、やはり、他都市がやる非常に安易な指定管理者制度導入というふうに、どうしても受けとらざるを得ないので、この条例案については賛成しかねるということで意見を申し上げます。以上です。
127 ◯松岡ちひろ議員 それでは、私のほうからも、提案いただきました議案第18号 枚方市都市公園条例一部改正についての質問をさせていただきたいと思います。少し今の質問とかぶるところもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
まず初めに、提案理由に指定管理者制度導入に伴う条例の一部改正とありますが、指定管理を導入する目的とその効果がどのようなものなのか、お伺いいたします。
2点目に、議案書178ページ、条例第23条第4項では、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとし、(1)に「鏡伝池緑地の設置目的を達成するために必要な事業の実施に関する業務」とありますが、この条例の中の鏡伝池緑地の設置目的とはどのようなものなのか、また、そのことは条例のどこで示しているのか、お伺いいたします。
3点目に、現在、鏡伝池緑地は防災上貯留池となっていますが、指定管理になった場合は、その機能と運営はどのようになるのか、お伺いいたします。
4点目に、幾ら行政改革実施プランに上がっているからといって、余りにも性急なやり方です。本当に指定管理者の維持管理が一番妥当なのでしょうか。直営、委託、指定管理など、実施手法の検証は行ったのでしょうか。
以上、4点について、お伺いいたします。
128 ◯井上浩一土木部長 4点の質問に対して、順次お答えさせていただきます。
まず初めに、指定管理を導入する目的とその効果でございますが、鏡伝池緑地は、ほかの都市公園とは違いまして、園内には管理事務所があり、緑の資料室、展示室、会議室を備える花と緑の相談所としての役割を有しております。建設時から花と緑の相談所としての役割が求められてきましたが、現時点では施設の十分な機能が発揮できていない状況でございます。このため、指定管理によりまして民間の創意工夫、経験を導入することで、行政サービスの質を向上し、市民の多様なニーズに応えていくものでございます。指定管理者の提案による自主事業や企画事業の拡充の効果によりまして、サービスの充実と公園魅力の向上が期待できると判断しております。
2点目の鏡伝池緑地の設置目的についてでございますが、鏡伝池緑地は、市制35周年を記念し、国の施策に基づき建設した都市緑化植物園でございます。植物、水辺などの自然的要素を活用し、花や緑に関する情報の普及を図るとともに、花や緑に触れ合う市民相互の交流の場を提供することにより、都市緑化意識の高揚や植栽知識の普及に資することを目的としております。
枚方市都市公園条例においては、市内全ての都市公園を対象に管理規定を定めていることから、鏡伝池緑地の設置目的だけを特記するものではございません。指定管理者の公募に当たっては、募集要項等に明記し鏡伝池緑地の設置目的を明確にし、管理業務の基本指針としていきます。
次に、3点目の貯留池についてでございますが、鏡伝池緑地の貯留操作につきましては、台風の接近や大雨が予想される場合には、本市職員が必要に応じて池の樋門を操作するなど、対応しているところでございます。直営から指定管理者になった場合には、公園に係る管理業務以外のものを指定管理者の業務として責任を負わすことは適切でないため、浸水対策に限りましては、本市職員が貯留操作をすることとなります。
なお、指定管理者の公募に際しましては、募集要項と合わせまして貯留操作の仕様書を示し、良好な操作環境が保てるよう、指定管理者の協力を求めてまいります。
最後に、4点目の直営、委託及び指定管理との検証でございますが、昭和62年の開園以来、園の運営は直営で行い、平成9年から平成25年までを枚方市公園緑化協会に委託し、平成25年4月からは再度直営に戻し、現在に至っているところでございます。これらの管理運営の実績を踏まえるとともに、他市の都市緑化植物園の位置づけにある施設を調査し、視察、検討した結果、市民の多様なニーズに応えるためには指定管理者制度の導入が適していると判断したものでございます。
129 ◯松岡ちひろ議員 ただいま御説明いただきましたが、指定管理を導入する目的について、住民の多様なニーズに応えていくものだとの答弁がされました。先日の建設環境委員協議会では、指定管理者制度導入に当たっての住民説明会はしないと言われていますが、市民アンケートなど、ニーズを聞くような機会があったのか、お尋ねいたします。
130 ◯井上浩一土木部長 鏡伝池緑地の運営に当たりましては、これまで、市民から、身近な相談員の配置や講習会、催しの拡充、また飲食店の出店などの要望もあり、ニーズを確認していることから、改めて市民アンケートなどの機会は設けておりません。指定管理者には、鏡伝池緑地の魅力を引き出し、発揮できる取り組みを提案させることで、緑づくりの活動や学びの場としても充実化を図ってまいります。
また、指定管理の導入に当たり、これより指定管理者選定委員会を設置し、造園関係、園芸関係、利用活性化関係の専門的知識を有する委員の御意見を受けることで、施設の効用を最大限に引き出せるものと考えております。
131 ◯松岡ちひろ議員 市民ニーズについては、これまでの運営の中でニーズを聞き取っているということのようですが、都市緑化植物園としての目的をしっかりと市民に示されて、御意見、ニーズを聞くべきではないのでしょうか。また、利用されていない方の意見も聞かせていただくことが必要ではないのでしょうか。
貯留池の問題では、指定管理導入によって、貯留池と公園の管理が市と指定管理者で別々となり安全面で不安です。これまでは鏡伝池管理事務所にいた職員の方は、指定管理が導入されれば、その場におられなくなるということです。ヒアリングでは問題はないとの見解が示されていましたが、自然災害の怖さはどんな災害が起きるのか予測ができないところで、常駐しないことでの問題がないというのはあくまでもこれまでの経験上にすぎないことです。
また、緑の普及を進めることは市全体にかかわることです。公園管理はさることながら、緑の相談所こそ人任せにせず、計画実現のために市が責任を持って行うべきです。
さらに、鏡伝池緑地の設置目的を達成するために業務を行うと条例で示しながら、その設置目的が条例に示されていない、ホームページなどでも設置目的は一切示されていないのに、指定管理の募集要項で示していくということは大変驚きです。そもそも都市緑化植物園として国の補助金をもって設置されたにもかかわらず、みどりの基本計画を見ても、植物園としての位置づけもされずに、今になって直営では困難だから指定管理者でやってもらうんだということは納得できるものではありません。法令上の問題の有無というよりも、あり方として、本来ならきちんと都市緑化植物園としての条例を設置して、目的を表記すべきです。また、せめて都市緑化植物園の位置づけを公に示すこと、その上で設置目的を示すことから始めるべきなのではないでしょうか。
このような理由から、今回の改正は、手続も不十分だと言わざるを得ず、今の条例の中身では認められないこと、また、この条例改正は指定管理導入のための体制であり、このような観点から本条例改正には反対だと申し上げ、終わります。
132
◯千葉清司議員 私も、地元で、もうずっと、この鏡伝池が公園になる前から見てまいりました。今、松岡議員もるる申し上げておりますように、何か部長の答弁を聞いていますと、指定管理者制度ありきが優先されて、一番大事な歴史、文化の原点が非常におろそかになっている。あの池は単なる池じゃないんです。大変な歴史、文化のある池なんです。であれば、少なくとも職員が精魂込めて管理すべきだと私は思っているんです。その辺のグラウンドを管理するのとは違うんです。何か最近、これにかかわらず、行政は、指定管理者制度があるから、教育面まであるいは文化面まで、何でもかんでも下請に出していくというその発想が、この40万のまち、中核都市と言われるまちとして、私はそれで本当にいいのかという思いがしてならないんです。
ですから、松岡議員も今言われていましたけれども、もっともっと市民の歴史を踏まえた意見を聞く中で、本当に指定管理者制度でやるべきなのか、また、そうすべきじゃないのか、やはり私は、ここでただ多数決で決める問題じゃないと思うんですよ。何か、聞いていますと、やはりまだまだ議論不足な感がしてなりません。私は、少なくとも再考を促したい、このように思います。これは意見を添えます。
そういうことで、私は、なかなかこの案件については、地元に長年住んでいて理解ができないことを申し上げておきます。
133
◯大塚光央議長 これをもって質疑を終結します。
134
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第18号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
135
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
136
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
137
◯大塚光央議長 これから議案第18号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
138
◯大塚光央議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
139
◯大塚光央議長 午後1時40分まで本会議を休憩します。
(午後0時10分 休憩)
(午後1時40分 再開)
140
◯大塚光央議長 本会議を再開します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
141
◯大塚光央議長 日程第21、議案第19号「東部公園第2期施設整備工事請負契約締結について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
142
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
143
◯宮垣純一財務部長 ただいま上程いただきました議案第19号 東部公園第2期施設整備工事請負契約締結について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の180ページをお開きください。
本議案は、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
まず、工事の概要につきまして、御説明申し上げます。
本公園は、東部地域の魅力向上と市民のスポーツ活動の活性化を図るため、硬式野球もできる野球場を備えた総合公園として年次的に整備を進めており、平成26年度における第1期整備区域の完成後、平成27年度は第2期整備区域において造成工事とあわせてドッグランを整備したところでございます。このたびの工事は、引き続き第2期整備区域において、植栽や園路、広場等の整備を進めるものでございます。
それでは、議案書に基づきまして、契約締結内容を御説明申し上げます。
発注者は枚方市市長 伏見 隆、受注者は枚方市東中振1丁目18番70号、株式会社西川造園代表取締役 西川浩司でございます。
契約金額は2億4,683万4,000円で、工期は本契約締結日から平成29年3月15日まででございます。
また、契約保証金、契約条項、その他は、記載のとおりでございます。
続きまして、181ページの執行調書をごらんください。
入札状況でございますが、本案件は、制限付き一般競争入札(工事希望型)で実施し、平成28年5月13日に開札を行いました結果、8者の入札参加申請があり、そのうち1者が最低制限価格を下回り失格となりました。落札候補者となりました株式会社西川造園に対して、開札後、提出書類による審査を行った上、同社を落札者として内定したものでございます。
なお、議案書の182ページから185ページには本工事に係る設計委託の執行調書、工事概要書及び工事場所位置図を添付させていただいておりますので、御参照ください。
以上、議案第19号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
144
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
145
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第19号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
146
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
147
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
148
◯大塚光央議長 これから議案第19号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
149
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
150
◯大塚光央議長 日程第22、議案第20号「枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
151
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
152
◯宮垣純一財務部長 ただいま上程いただきました議案第20号 枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書の186ページをお開きください。
本議案は、平成20年6月議会において議決をいただきました契約議案につきまして、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定に基づき変更契約の議決をお願いするものでございます。
概要といたしましては、船橋留守家庭児童会室の建てかえに伴い空調設備を新設するとともに、老朽化した他の児童会室の既設空調設備の取りかえ及び静養室の空調設備の新設並びに小学校保健室や幼稚園の園長室に空調設備を新設するものでございます。
それでは、議案書に基づきまして、変更契約締結内容を御説明申し上げます。
発注者は枚方市市長 伏見 隆、PFI事業者は枚方市西禁野1丁目3番35号、枚方PFI学校環境サービス株式会社代表取締役 内田茂信でございます。
変更内容は、契約金額を53億6,928万1,970円から54億1,523万5,970円に増額変更するものでございます。
なお、議案書187ページから204ページにかけしまして、事業概要書、位置図及び維持管理費の推移を添付させていただいておりますので、御参照ください。
以上、議案第20号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
153
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。野口議員。
154 ◯野口光男議員 今回新たに37室の空調設備を設置するための変更契約を締結するというものですが、なぜ空調設備の整備をPFI事業により実施してきたのか。本来、その目的は、直営で整備、維持管理するよりも安価であること、そして、整備費用の平準化と全校に空調設備を短期間に整備するものだったはずです。ところが、この間、建てかえや増設など、直営でできるものも全てPFI事業に随意契約のように発注している状況です。
そこで伺いますが、PFIの事業契約は、あと5年、平成33年3月末までです。それ以降の維持管理はどのように考えているのか。
2点目に、これまでの設置台数と、今後あと5年間で整備する台数について。
3点目に、空調設備の維持管理に必要な職員数について。
4点目に、学習環境整備PFI事業のPFI導入可能性調査報告書において直営とPFI方式との比較をしていますが、現時点での比較について。
以上について、伺います。
155 ◯君家通夫教育委員会事務局管理部長 枚方市学習環境整備PFI事業を所管しております管理部から順次お答えいたします。
本PFI事業終了後の対応でございますが、本PFI事業は、平成33年3月末をもって事業期間が終了することから、それ以降におけます空調設備の維持管理等につきましては、引き続き円滑に実施できるよう、早い段階で実施方法の検討に着手する必要があると考えております。
次に、これまでの設置台数と今後の整備台数でございますが、当初2,001室に空調機器を設置し、その後、機器の増設やPFI事業開始以前に設置された機器の取りかえにより、75室に設置しております。今後の整備台数につきましては、老朽化した機器の取りかえのほか、学級数の増加などさまざまな要因が見込まれますので、現時点でお示しすることは困難でございます。
次に、空調設備の維持管理に必要な職員数でございますが、現在、日常の管理は空調機器に詳しい専門の事業者による迅速かつ的確な対応を行っておりますが、突発的な事態が発生する場合もあり、維持管理だけに特化した職員数をお示しすることは困難と考えております。
また、直営とPFI方式との現時点での比較につきましては、導入可能性調査当時と現在では経済状況や社会情勢も異なることから、難しいものと考えております。
156 ◯野口光男議員 御答弁いただきましたが、まず、平成33年3月31日、PFI事業終了後に、2,113室に設置されている空調設備を一体どのように維持管理していくのか。PFI導入効果がなくなることから、このPFI以外の方針を早急に決定すべきです。その方針が決まっていない中で、さらなるPFI事業の拡大のための変更契約は納得できません。
今後学校の大規模改修等が行われる予定ですが、その中では、空調設備は、当然PFI方式よりも安価に整備できることから本体工事として実施されることになります。また、今回の37室への空調設備整備も、あと5年で終了するPFI事業で実施する必要がありません。また、5年でPFI事業が終了することから、契約期間終了後の設備を維持管理できる職員体制を計画的に整備するなど、準備すべきです。
以上のことから、契約変更すべきは金額ではなく、今後新たに空調設備を設置する場合は、市が直営で設置することができるように変更すべきであると意見を申し上げるとともに、本契約締結については反対することを申し上げて、質問を終わります。
157
◯大塚光央議長 これをもって質疑を終結します。
158
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第20号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
159
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
160
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
161
◯大塚光央議長 これから議案第20号を起立により採決します。
本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
162
◯大塚光央議長 起立多数です。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
163
◯大塚光央議長 日程第23、議案第21号「財産(道路事業用地)の取得について」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
164
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。井上土木部長。
165 ◯井上浩一土木部長 ただいま上程いただきました議案第21号 財産(道路事業用地)の取得について、提案理由を御説明申し上げます。
議案書の205ページをお開きください。
本議案は、御殿山小倉線整備事業用地を取得するにつき、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
1.の取得物件の内容でございますが、所在地及び地番は、枚方市上野3丁目500番26と600番29及び同番31の3筆となります。取得面積は、3筆合わせまして5,932.29平方メートルでございます。
2.契約先は、枚方市土地開発公社でございます。
3.取得予定価格でございますが、総額が5億1,658万9,450円で、そのうち公社事務費として1,008万7,096円と金利214万7,467円を含んでいるところでございます。
4.用途は、御殿山小倉線整備事業用地でございます。
なお、参考図面といたしまして、206ページ以降に、位置図、平面図を添付しておりますので、御参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第21号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。
166
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
167
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第21号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
168
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
169
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
170
◯大塚光央議長 これから議案第21号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
171
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
172
◯大塚光央議長 日程第24、議案第9号「平成28年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第2号)」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
173
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣財務部長。
174
◯宮垣純一財務部長 ただいま上程いただきました議案第9号 平成28年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第2号)について、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書の73ページをお開きください。
第1条は、歳入歳出それぞれ3億581万6,000円を追加し、補正後の予算額を1,415億581万6,000円と定めるものでございます。
次に、第2条及び第3条につきましては、それぞれ別表により御説明いたします。
76ページをごらんください。
第2条の債務負担行為の補正でございますが、第2表のとおり、枚方市総合福祉センター送迎バス等運行委託の補正を行い、補正後の限度額を78億3,054万4,000円とするものでございます。
次に、77ページをごらんください。
第3条の地方債の補正でございますが、第3表のとおり、留守家庭児童会室建替等事業の補正を行い、補正後の限度額を125億7,170万円とするものでございます。
続きまして、事項別明細書により、主な補正内容について、御説明いたします。
81ページをごらんください。
まず、歳入の補正でございます。
第14款国庫支出金では、個人番号カード交付事業費補助金などで1億3,781万5,000円の増額補正を行っております。
第15款府支出金では、子ども・子育て支援整備交付金などで3,176万9,000円の増額補正を行っております。
83ページの第20款市債では、留守家庭児童会室建替等事業などで2,400万円の増額補正を行っております。
以上、合計いたしますと、最下段の歳入合計のとおり、3億581万6,000円の増額補正となり、補正後の歳入総額は1,015億581万6,000円となります。
続きまして、歳出でございます。
85ページをごらんください。
第2款総務費では、社会保障・税番号制度関係事務経費などで6,898万1,000円の増額補正を行っております。
第3款民生費では、児童会室建替等事業経費などで1億5,922万3,000円の増額補正を行っております。
次に、87ページをお開きください。
第4款衛生費では、枚方京田辺環境施設組合事業負担金などで7,299万7,000円の増額補正を行っており、これらを合計いたしますと、89ページの最下段の歳出合計のとおり、3億581万6,000円の増額となり、補正後の歳出総額は1,415億581万6,000円となります。
なお、91ページ以降に債務負担行為に関する調書等の参考資料を添付しておりますので、あわせて御参照をお願いいたします。
以上、議案第9号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
175
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。
176 ◯堤 幸子議員 ただいま提案のありました平成28年度一般会計補正予算について、質問させていただきます。
初めに、子ども・若者育成事業経費の中に、子どもの居場所づくり事業として200万円が計上されています。今回計上されている子どもの居場所づくりとは、どのようにイメージされているのでしょうか。あわせて、何カ所ぐらいの子どもの居場所を目指して取り組むのか、お伺いいたします。
177 ◯式田康子子ども青少年部長 子どもの居場所づくり事業としましては、家で一人で食事をとるなど、家庭的な環境で過ごす機会が少ない中学生以下の子どもに、夕食の提供や学習支援などの大人との交流を通じて、地域の中で子どもが安心して過ごせる場所を提供することを目的としておりまして、こうした取り組みを行う団体に対し運営に係る経費等を支援するものでございます。
平成28年度につきましては、本事業の試行期間とし、取り組み実績等を検証した上で、次年度以降の効果的な取り組みにつなげていきたいと考えておりまして、5カ所程度を目標に取り組んでまいりたいと考えております。
178 ◯堤 幸子議員 ありがとうございます。
子どもの居場所づくりとして、地域の方とも交流しながら学習支援を行っていく、そういうところに経費を支援していくということです。子どもの居場所づくりの一つとして、子どもたちに夕食の提供や学習支援などを行う子ども食堂の取り組みが、全国でネットワークもでき、大きく広がっています。どんな家庭に生まれても、子どもが健やかに成長し、安心して過ごせる環境が必要です。また、地域の方たちとの交流ができる場所は、子育ての孤立化に悩む親にとっても居場所となります。多くの方が参加できるように事業を周知するなどの支援もあわせて行ってほしいと思います。現場の状況や他市の支援の内容など、十分検討し、継続性のある支援を行っていただきますよう要望させていただきます。
次に、同じく議案書86ページにあります児童会室建替等事業経費について、お伺いいたします。
今年度、香里留守家庭児童会室を建てかえるとのことです。香里留守家庭児童会室の建てかえについては、昨年、12月定例月議会で要望させていただきました。今回、建てかえが実現することは大変うれしいことですが、現在子どもたちが遊んでいる滑り台があるスペースにつくることになり、遊び場が狭くなってしまいます。児童会室から運動場までは大変遠いので、今は運動場で遊んでいないと伺っていますが、入室児童が6月1日現在110人になっています。来年度から5年生の受け入れも始まります。これから増える傾向にある中、子どもたちの遊び場の確保についてどのように考えておられるのか、お伺いします。
179 ◯中路
清教育委員会事務局社会教育部長 現在、子どもたちは、児童会室に近い北側遊具周辺や天候等の状況に応じて旧児童会室前のスペースで遊んでいます。今後、入室児童数の増加などにより遊び場が不足する場合には、運動場も活用する考えです。
180 ◯堤 幸子議員 うちの娘もこの児童会室でお世話になって、その当時はまだ1クラスでしたので、グラウンドに出て遊ぶ時間もあって、この児童会室のある中庭で遊ぶこともありまして、今の状況とは少し違っていたと思うんですけれども、100人を超える児童会の子どもたちが狭い場所で時間を過ごすことになったら、やっぱりストレスもたまるのではないでしょうか。児童会室の場所から運動場まで本当にかなり離れていますけれども、遊びの時間を確保するなど工夫して、グラウンドで遊ぶ時間を確保してほしい、また、そういうふうに対応してほしいと思います。
枚方の留守家庭児童会室は、学校内にあり安心して預けることができます。留守家庭の子どもたちの生活と遊びの場です。来年からは5年生、再来年からは6年生の受け入れも始まり、人数も増えることが予想されます。施設の整備や人員の確保も含め、子どもたちの楽しく安全な生活環境をぜひ守っていただきますようお願いしまして、質問を終わります。以上です。
181 ◯妹尾正信議員 ただいま上程されました議案第9号 平成28年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第2号)のうち、枚方市総合福祉センター送迎バス等運行委託について、お伺いいたします。
今回の委託料の増額は、現行の送迎バスにおける課題に伴ってのことと思いますが、まず、今回の補正予算額の計上に当たり、現状にどのような課題があるのか、センターの利用状況や送迎バスの費用を含め、お示しください。
次に、今回の委託料増額に伴い、どのように変わるのか、何に経費が必要であるのかもあわせてお聞かせください。
そして、今回の見直しによる利用者の増加見通し、また利便性の向上についても、お聞きいたします。
182 ◯山口 広福祉部長 御質問に、順次お答えいたします。
昨年度の総合福祉センターの延べ利用者数は約11万2,000人で、うち送迎バス利用者は約3万1,000人、また、送迎バスに係る費用といたしましては年間1,332万7,000円でございます。
課題といたしましては、センターの午前、午後の利用開始時刻と送迎バスのセンターへの到着時刻が連動していないこと、また、センターへの送迎ルートが基本1路線となっていることから、利用者から運行時間の見直しや路線増などの要望が多数寄せられてまいりました。こうしたことを踏まえ、午前、午後の施設の利用開始時刻前に送迎バスが到着するダイヤに改めるとともに、福祉バスを有効利用することで、運行ルートの見直しや運行本数を追加し、センター利用者の利便性向上やさらなる利用促進を図るものでございます。
今回の補正予算額660万7,000円の内訳といたしましては、ダイヤ改正で運行時間が拡大することに伴う送迎バスの運転手の人件費が主なものとなるものでございます。
なお、これまでの送迎バスの利用状況などを踏まえ、新たに路線を開設する市立ひらかた病院、田口、長尾、杉方面を経由するルートでは、年間約6,000人の方が利用されると見込んでおり、より多くの方が気軽にセンターを利用していただくことで、センターでの仲間づくりを通じて健康づくりや生きがいづくりを行っていただくことが、ひいては介護予防につながるものと考えております。
183 ◯妹尾正信議員 例えば総合体育館など、高齢者の健康づくりや生きがいづくりに役立っている施設はほかにもあると思いますが、なぜ総合福祉センターだけ無料の送迎バスが必要なのでしょうか。理由をお聞かせください。
また、厳しい財政状況の中、受益者負担の観点から、バスの利用者に何らかの御負担をお願いしてもよいと思います。新行政改革大綱では、「受益者負担の適正化を図る視点から、公共料金・施設使用料等の見直しを進める」とありますが、それとの整合性を含めて、見解をお聞きしたいと思います。
184 ◯山口 広福祉部長 津田東町にある本市の総合福祉センターは、老人福祉法に基づく老人福祉センターA型として、高齢者の健康と福祉の増進を図ることを目的に設置しているもので、その運営に当たっては、看護師を配置することや生活、健康に関する相談を行うなど、施設の機能としては他の公共施設とは異なる性格を有しております。
また、府内の中核市における老人福祉センターの送迎バス運行状況は、最寄り駅に近いところを除き、無償運行しております。さらに、本市の総合福祉センターは、立地上の問題もあり、昭和52年の開所以来、無償で送迎バスを運行しており、現在もセンターまでのアクセスの悪さや最寄りのバス停からセンターまでの交通量や大型車両の通行が多いことなどから、送迎バスを運行する必要性は高いものと考えております。
なお、議員御指摘の送迎バスの受益者負担につきましては、有償運行に係る法制度上の問題や運用上の課題もございますが、実施手法を含め、さまざまな角度から検討を行ってまいります。
185 ◯妹尾正信議員 送迎バスの利用者は約3万1,000人で、その費用が1,332万7,000円ですから、1人当たりのコストは約430円でございます。そして、今回の補正予算では、6,000人の利用者の利便性を向上するために660万7,000円を計上していますから、1人当たりのコストに換算しますと約1,100円となり、タクシーに乗れるくらいの金額になっております。
高齢者が増加する中、その健康づくりや生きがいづくりにつながるスポーツや文化活動などを行うことのできる場所は、公共施設、民間施設とも数多くありますが、例外なく交通費は自己負担されていると思います。新行政改革大綱で示されているとおり、厳しい財政状況の中で、高齢者施策の質を維持、向上させていくためには、受益者負担の適正化を進めていく必要があります。利便性が向上し、施設の利用者が増えるにこしたことはありませんが、ほかの施設では行われていない無料送迎を実施するには、かかったコストに対してどれだけの効果が上がっているのか明確に示すなど、それなりの説明責任が必要になってきます。
今後、この無料送迎バスのサービスについても、しっかりと効果を検証、評価した上で、本当に無料でなければならないのか、利用者に少しでも費用を御負担していただくことが可能なのかを検討していただくよう要望いたしまして、私の質疑を終わります。
186 ◯上野尚子議員 私のほうからも、この枚方市総合福祉センター送迎バス等運行委託について、お尋ねします。
今回の補正予算では、総合福祉センターの施設利用者のために運行している送迎用のバスに係る委託料の増額をされるとのことです。総合福祉センターを利用される方はさまざまな交通手段を使って来られることと思いますが、現在、送迎バスを交通手段としてセンターに来られる方の割合としてはどのようなものか、お尋ねします。
187 ◯山口 広福祉部長 昨年秋に実施いたしました利用者アンケートでは、送迎バスを利用していると回答された方が利用者全体の約30%で、自家用車を運転して来ると回答された方の約36%に次いで多い割合となっております。
188 ◯上野尚子議員 送迎バスを交通手段として総合福祉センターまで来られる方の割合は全体の3割と、自家用車に次いで多くなっているとのことです。
今後、高齢者人口が増加する中、生きがいや健康づくりの場としてセンターの役割はますます重要となってきます。以前の議会質疑の中でも、東部の方の利用率が全体の57%と、地域の利用状況に偏りがあることは指摘したところですが、市域を少しでもカバーできる運行ルート確保の点や、自家用車をお持ちでない高齢者にも気軽に施設を利用していただくことや、施設のリピーターのみならず新しい利用者にも来ていただくことを考慮しますと、送迎バスの充実は欠かせないものと思われます。
今回の補正予算により送迎バスの充実が図られることと思いますが、こうした新たな利用者の確保の観点からどのような見直しをなされるのか、お聞きします。
189 ◯山口 広福祉部長 今回の補正予算により、総合福祉センターの利用開始時刻や終了時刻に見合った送迎バスのダイヤ改正を行うとともに、これまで火曜日と木曜日は、福祉バスにより市立ひらかた病院、田口、長尾、杉方面を経由するルートを朝1便、夕方1便で運行しておりましたが、それ以外のお昼間の時間、昼間時はこのルートでは運行していないため、利用しにくいなど、さまざまなお声もいただいておりました。そこで、今回、午後の利用開始時刻までに到着できるようにするなど、福祉バスを有効活用し、増便を行う予定でございます。
また、1日2便ある枚方市駅発の直行便につきましても、路線上のバス停に停車するよう改めるなど、新たな利用者の確保と利便性の向上を図るため、見直しを行う予定としております。
190 ◯上野尚子議員 限られた送迎バスの車両で市内一円に送迎バスを運行することは大変難しいとは思いますが、今後の利用状況などを踏まえ、効率的な送迎コースについて引き続き検討いただくとともに、火曜日、木曜日だけでなく、他の曜日も含め送迎コースを増やしていただくなど、新たな利用者確保に向けて、今後も取り組んでいただきますことを要望して、質問を終わります。
191
◯千葉清司議員 議案第9号 平成28年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第2号)について、そのうち福祉センターに係る委託料について、お尋ねいたします。
ただいま妹尾議員と上野議員のほうがお尋ねされましたから、私は、できるだけ重複しない立場で1点に絞ってお伺いします。
今お聞きしますと、送迎バスは1,300万円ぐらい経費がかかっているということです。国道307号で穂谷まで路線バスが走っていますが、その送迎バスをおやめになって、この路線バスが福祉センターに迂回できないものかどうか。これを使うことによって少なくとも1,300万円の送迎バス代は削減できると、私はこのように思います。ただ、なかなか。ロータリーの問題もあると思いますけれども、この辺について、財産区等との話もあると思いますけれども、どのような考えなのか、お尋ねします。
192 ◯山口 広福祉部長 議員お示しの総合福祉センターにバス停を設置して路線バスを経由させることにつきましては、ただいま議員がおっしゃいましたように、バスロータリーの整備が必要になります。そのほかの問題といたしまして、路線バスがセンターを経由する場合、周辺の道路が狭隘であることなど、現在のところさまざまな課題があると考えております。
センターの送迎バスに係るこれら諸課題につきましては、利用実態なども含め、引き続き、さまざまな角度から検討してまいりたいと考えております。
193
◯千葉清司議員 お答えいただきましたから、要望と私の意見を添えておきます。
今、部長が答弁されましたように、道が狭い、狭隘であると。それから、転回するロータリーがない。当然だと思います。この福祉センターが開園されてもう40年以上になると思います。そういう歴史があるわけですから、その辺は、何かもう今さらのような御答弁をいただいた。非常に、じゃあ今まで何も考えていなかったのかと反論したくなるような御答弁なんです。
過去を言っても切りがございませんから、これから前を向いてどうするかということで、意見を述べておきたいと思いますけれども、ロータリーがなければ、あの辺の土地はもう財産区の山ですから、私は、地元の皆さんに切実な現状を御説明すれば、必ず理解いただけるものと思います。それから、狭隘の是正の問題でもそうです。
今この送迎バスも京阪バスと聞いていますけれども、路線バスに切りかえて。京阪バスさんが採算ベースで非常に危惧されるという部分がありましたら、やはり税金を投入してでも市民の皆さんに応えるべきだし。私は、あそこに行った市民からは、約4億円弱のリニューアルの費用をかけて、千葉さん、立派過ぎますねというようなお褒めと、もう一つ、何か皮肉のお声もいただいています。いずれにしても、それだけの費用をかけてリニューアルオープンしたわけですから、多くの市民の皆さんがあらゆる地域から来て利用していただくためには、何といってもアクセス問題です。少なくともアクセス問題を解消しないと利用率は上がらないですよ。
そのためには、僕はやはり路線バス的な発想になるべきだと。例えば市駅とか、あるいは樟葉駅とか長尾駅とか、そういう主要駅から何とか路線バスをつないで福祉センターまで経由できないものか。私は、そのことによって経費的にも削減できるだろうし、部長が中心となって、また、3人の副市長さんもいらっしゃることですから、相談のしようによっては、京阪バスさんは、御商売で、利益追求企業ですから、それなりの補填のお話もされれば、必ず合意点に達するものと思っています。こういう問題があれば、市長さんの人気もぐっと上がるわけですから、こういう市民目線の施策をどんどん打っていくことが非常に大事だと思います。どうかひとつ、参考のために意見を添えておきますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
194
◯大塚光央議長 これをもって質疑を終結します。
195
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第9号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
196
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
197
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
198
◯大塚光央議長 これから議案第9号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
199
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
200
◯大塚光央議長 日程第25、議案第10号「平成28年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。
──────────────────────────────────────────
201
◯大塚光央議長 理事者から提案理由の説明を求めます。白井健康部長。
202 ◯白井重喜健康部長 ただいま上程いただきました議案第10号 平成28年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、議案書100ページをお開きください。
今回の補正予算は、平成30年度から都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を行う、いわゆる国保の広域化に先立ち、本市の国民健康保険の資格データ等を大阪府へ提出するため、現行システムの改修に必要な費用とその財源を追加するものです。
第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ280万8,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ551億2,880万8,000円と定めるものでございます。
補正予算の内容につきましては、103ページからの事項別明細書によりまして御説明申し上げます。
歳入の第2款国庫支出金の第2項国庫補助金に国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金として280万8,000円を計上しております。
次に、105ページからの歳出でございますが、第1款総務費第1項総務管理費第1目一般管理費に現行システムの変更委託料280万8,000円を計上しております。
以上、簡単な説明でございますが、議案第10号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
203
◯大塚光央議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。
204
◯大塚光央議長 お諮りします。
ただいま議題となっています議案第10号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
205
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。
206
◯大塚光央議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
207
◯大塚光央議長 これから議案第10号を採決します。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
208
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって本件は、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
209
◯大塚光央議長 お諮りします。
議事の都合により、6月14日から6月17日までの4日間を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
210
◯大塚光央議長 御異議なしと認めます。
よって、6月14日から6月17日までの4日間を休会とすることに決しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
211
◯大塚光央議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会します。
(午後2時26分 散会)
発言が指定されていません。 Copyright © Hirakata City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...