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平成27年9月定例月議会(第7日) 本文
平成27年9月定例月議会(第7日) 名簿

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  1. 枚方市議会 2015-09-07
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    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2015-12-07 平成27年9月定例月議会(第7日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 全文表示 選択表示 発言者の表示切り替え 全 284 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1   ◯大森由紀子議長 選択 2   ◯分林義一市議会事務局長 選択 3   ◯大森由紀子議長 選択 4   ◯大森由紀子議長 選択 5   ◯大森由紀子議長 選択 6   ◯奥 誠二総務部長 選択 7   ◯大森由紀子議長 選択 8   ◯大森由紀子議長 選択 9   ◯大森由紀子議長 選択 10   ◯大森由紀子議長 選択 11   ◯大森由紀子議長 選択 12   ◯大森由紀子議長 選択 13   ◯大森由紀子議長 選択 14   ◯大森由紀子議長 選択 15   ◯奥 誠二総務部長 選択 16   ◯大森由紀子議長 選択 17   ◯堀井 勝議員 選択 18   ◯奥 誠二総務部長 選択 19   ◯堀井 勝議員 選択 20   ◯奥 誠二総務部長 選択 21   ◯堀井 勝議員 選択 22   ◯伏見 隆市長 選択 23   ◯大森由紀子議長 選択 24   ◯大森由紀子議長 選択 25   ◯大森由紀子議長 選択 26   ◯大森由紀子議長 選択 27   ◯大森由紀子議長 選択 28   ◯大森由紀子議長 選択 29   ◯大森由紀子議長 選択 30   ◯大森由紀子議長 選択 31   ◯戸野谷伸夫都市整備部長 選択 32   ◯大森由紀子議長 選択 33   ◯大森由紀子議長 選択 34   ◯大森由紀子議長 選択 35   ◯大森由紀子議長 選択 36   ◯大森由紀子議長 選択 37   ◯大森由紀子議長 選択 38   ◯大森由紀子議長 選択 39   ◯大森由紀子議長 選択 40   ◯君家通夫教育委員会事務局管理部長 選択 41   ◯大森由紀子議長 選択 42   ◯大森由紀子議長 選択 43   ◯大森由紀子議長 選択 44   ◯大森由紀子議長 選択 45   ◯大森由紀子議長 選択 46   ◯大森由紀子議長 選択 47   ◯大森由紀子議長 選択 48   ◯大森由紀子議長 選択 49   ◯北村昌彦財務部長 選択 50   ◯大森由紀子議長 選択 51   ◯大森由紀子議長 選択 52   ◯大森由紀子議長 選択 53   ◯大森由紀子議長 選択 54   ◯大森由紀子議長 選択 55   ◯大森由紀子議長 選択 56   ◯大森由紀子議長 選択 57   ◯大森由紀子議長 選択 58   ◯佐藤伸彦市民安全部長 選択 59   ◯大森由紀子議長 選択 60   ◯大森由紀子議長 選択 61   ◯大森由紀子議長 選択 62   ◯大森由紀子議長 選択 63   ◯大森由紀子議長 選択 64   ◯大森由紀子議長 選択 65   ◯大森由紀子議長 選択 66   ◯大森由紀子議長 選択 67   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 68   ◯大森由紀子議長 選択 69   ◯大森由紀子議長 選択 70   ◯大森由紀子議長 選択 71   ◯大森由紀子議長 選択 72   ◯大森由紀子議長 選択 73   ◯大森由紀子議長 選択 74   ◯大森由紀子議長 選択 75   ◯大森由紀子議長 選択 76   ◯岸 弘克政策企画部長 選択 77   ◯大森由紀子議長 選択 78   ◯大森由紀子議長 選択 79   ◯大森由紀子議長 選択 80   ◯大森由紀子議長 選択 81   ◯大森由紀子議長 選択 82   ◯大森由紀子議長 選択 83   ◯大森由紀子議長 選択 84   ◯大森由紀子議長 選択 85   ◯人見泰生健康部長 選択 86   ◯大森由紀子議長 選択 87   ◯手塚隆寛議員 選択 88   ◯人見泰生健康部長 選択 89   ◯手塚隆寛議員 選択 90   ◯広瀬ひとみ議員 選択 91   ◯山口 広福祉部長 選択 92   ◯広瀬ひとみ議員 選択 93   ◯大森由紀子議長 選択 94   ◯大森由紀子議長 選択 95   ◯大森由紀子議長 選択 96   ◯大森由紀子議長 選択 97   ◯大森由紀子議長 選択 98   ◯大森由紀子議長 選択 99   ◯大森由紀子議長 選択 100   ◯大森由紀子議長 選択 101   ◯上武康宏環境保全部長 選択 102   ◯大森由紀子議長 選択 103   ◯広瀬ひとみ議員 選択 104   ◯上武康宏環境保全部長 選択 105   ◯広瀬ひとみ議員 選択 106   ◯上武康宏環境保全部長 選択 107   ◯広瀬ひとみ議員 選択 108   ◯大森由紀子議長 選択 109   ◯大森由紀子議長 選択 110   ◯大森由紀子議長 選択 111   ◯大森由紀子議長 選択 112   ◯大森由紀子議長 選択 113   ◯大森由紀子議長 選択 114   ◯大森由紀子議長 選択 115   ◯大森由紀子議長 選択 116   ◯戸野谷伸夫都市整備部長 選択 117   ◯大森由紀子議長 選択 118   ◯大森由紀子議長 選択 119   ◯大森由紀子議長 選択 120   ◯大森由紀子議長 選択 121   ◯大森由紀子議長 選択 122   ◯大森由紀子議長 選択 123   ◯大森由紀子議長 選択 124   ◯大森由紀子議長 選択 125   ◯島田雅彦上下水道局水道部長 選択 126   ◯大森由紀子議長 選択 127   ◯大森由紀子議長 選択 128   ◯大森由紀子議長 選択 129   ◯大森由紀子議長 選択 130   ◯大森由紀子議長 選択 131   ◯大森由紀子議長 選択 132   ◯大森由紀子議長 選択 133   ◯大森由紀子議長 選択 134   ◯君家通夫教育委員会事務局管理部長 選択 135   ◯大森由紀子議長 選択 136   ◯大森由紀子議長 選択 137   ◯大森由紀子議長 選択 138   ◯大森由紀子議長 選択 139   ◯大森由紀子議長 選択 140   ◯大森由紀子議長 選択 141   ◯大森由紀子議長 選択 142   ◯大森由紀子議長 選択 143   ◯北村昌彦財務部長 選択 144   ◯大森由紀子議長 選択 145   ◯大森由紀子議長 選択 146   ◯大森由紀子議長 選択 147   ◯大森由紀子議長 選択 148   ◯堤 幸子議員 選択 149   ◯大森由紀子議長 選択 150   ◯大森由紀子議長 選択 151   ◯大森由紀子議長 選択 152   ◯大森由紀子議長 選択 153   ◯大森由紀子議長 選択 154   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 155   ◯大森由紀子議長 選択 156   ◯松岡ちひろ議員 選択 157   ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 選択 158   ◯松岡ちひろ議員 選択 159   ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 選択 160   ◯松岡ちひろ議員 選択 161   ◯手塚隆寛議員 選択 162   ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 選択 163   ◯手塚隆寛議員 選択 164   ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 選択 165   ◯手塚隆寛議員 選択 166   ◯野口光男議員 選択 167   ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 選択 168   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 169   ◯野口光男議員 選択 170   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 171   ◯野口光男議員 選択 172   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 173   ◯長沢秀光副市長 選択 174   ◯大森由紀子議長 選択 175   ◯大森由紀子議長 選択 176   ◯大森由紀子議長 選択 177   ◯千葉清司議員 選択 178   ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 選択 179   ◯千葉清司議員 選択 180   ◯堀井 勝議員 選択 181   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 182   ◯堀井 勝議員 選択 183   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 184   ◯堀井 勝議員 選択 185   ◯伏見 隆市長 選択 186   ◯大森由紀子議長 選択 187   ◯大森由紀子議長 選択 188   ◯大森由紀子議長 選択 189   ◯大森由紀子議長 選択 190   ◯野口光男議員 選択 191   ◯大森由紀子議長 選択 192   ◯大森由紀子議長 選択 193   ◯大森由紀子議長 選択 194   ◯大森由紀子議長 選択 195   ◯大森由紀子議長 選択 196   ◯山口 広福祉部長 選択 197   ◯大森由紀子議長 選択 198   ◯大森由紀子議長 選択 199   ◯大森由紀子議長 選択 200   ◯大森由紀子議長 選択 201   ◯大森由紀子議長 選択 202   ◯大森由紀子議長 選択 203   ◯大森由紀子議長 選択 204   ◯大森由紀子議長 選択 205   ◯小山 隆土木部長 選択 206   ◯大森由紀子議長 選択 207   ◯大森由紀子議長 選択 208   ◯大森由紀子議長 選択 209   ◯大森由紀子議長 選択 210   ◯大森由紀子議長 選択 211   ◯大森由紀子議長 選択 212   ◯大森由紀子議長 選択 213   ◯大森由紀子議長 選択 214   ◯島田雅彦上下水道局水道部長 選択 215   ◯大森由紀子議長 選択 216   ◯大森由紀子議長 選択 217   ◯大森由紀子議長 選択 218   ◯大森由紀子議長 選択 219   ◯大森由紀子議長 選択 220   ◯大森由紀子議長 選択 221   ◯大森由紀子議長 選択 222   ◯大森由紀子議長 選択 223   ◯君家通夫教育委員会事務局管理部長 選択 224   ◯大森由紀子議長 選択 225   ◯大森由紀子議長 選択 226   ◯大森由紀子議長 選択 227   ◯大森由紀子議長 選択 228   ◯大森由紀子議長 選択 229   ◯大森由紀子議長 選択 230   ◯大森由紀子議長 選択 231   ◯大森由紀子議長 選択 232   ◯小山 隆土木部長 選択 233   ◯大森由紀子議長 選択 234   ◯大森由紀子議長 選択 235   ◯大森由紀子議長 選択 236   ◯大森由紀子議長 選択 237   ◯大森由紀子議長 選択 238   ◯大森由紀子議長 選択 239   ◯大森由紀子議長 選択 240   ◯大森由紀子議長 選択 241   ◯北村昌彦財務部長 選択 242   ◯大森由紀子議長 選択 243   ◯堤 幸子議員 選択 244   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 245   ◯堤 幸子議員 選択 246   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 247   ◯堤 幸子議員 選択 248   ◯大地正広議員 選択 249   ◯宮本勝裕地域振興部長 選択 250   ◯大地正広議員 選択 251   ◯大森由紀子議長 選択 252   ◯大森由紀子議長 選択 253   ◯大森由紀子議長 選択 254   ◯大森由紀子議長 選択 255   ◯大森由紀子議長 選択 256   ◯大森由紀子議長 選択 257   ◯大森由紀子議長 選択 258   ◯大森由紀子議長 選択 259   ◯人見泰生健康部長 選択 260   ◯大森由紀子議長 選択 261   ◯北村昌彦財務部長 選択 262   ◯大森由紀子議長 選択 263   ◯小山 隆土木部長 選択 264   ◯大森由紀子議長 選択 265   ◯山口 広福祉部長 選択 266   ◯大森由紀子議長 選択 267   ◯水野裕一子ども青少年部長 選択 268   ◯大森由紀子議長 選択 269   ◯島田雅彦上下水道局水道部長 選択 270   ◯大森由紀子議長 選択 271   ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 選択 272   ◯大森由紀子議長 選択 273   ◯伊藤竹彦上下水道局下水道部長 選択 274   ◯大森由紀子議長 選択 275   ◯大森由紀子議長 選択 276   ◯大森由紀子議長 選択 277   ◯大森由紀子議長 選択 278   ◯大森由紀子議長 選択 279   ◯大森由紀子議長 選択 280   ◯大森由紀子議長 選択 281   ◯大森由紀子議長 選択 282   ◯大森由紀子議長 選択 283   ◯大森由紀子議長 選択 284   ◯大森由紀子議長 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 ◯大森由紀子議長 開議に先立ち、事務局長から議員の出席状況を報告します。分林事務局長。 2 ◯分林義一市議会事務局長 本日の会議のただいまの出席議員は、32名です。  以上で報告を終わります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     (午前10時1分 開議) 3 ◯大森由紀子議長 ただいま報告しましたとおり、出席議員は定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 ◯大森由紀子議長 日程第1、議案第54号「職員の退職管理に関する条例の制定について」及び日程第2、議案第55号「地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 5 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。奥総務部長。 6 ◯奥 誠二総務部長 ただいま一括上程されました議案第54号 職員の退職管理に関する条例の制定について及び議案第55号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について、順次提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の204ページをお開きください。  本件は、条例を制定するに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  まず、議案第54号 職員の退職管理に関する条例の制定について、御説明申し上げます。  議案書205ページをごらんください。  第1条はこの条例の趣旨を、第2条は、国の制度との整合を図るため、課長に相当する職についていた者に対する取り扱いを定めるものでございます。  第3条は、管理または監督の地位にある職員が営利企業等に再就職した場合に、再就職情報の届け出を義務づけるものでございます。  第4条は、その再就職情報の届け出の報告と公表について、第5条は、手続等の詳細事項については規則で定めることを、第6条は、第3条の届け出を行わなかった場合や虚偽の届け出をした場合の罰則を定めたものでございます。  議案書206ページをごらんください。  附則ですが、この条例は平成28年4月1日から施行すること及び第3条に規定する届け出については、平成28年3月末退職者から適用する旨を定めております。
     次に、議案第55号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備等に関する条例の制定について、御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書の207ページをごらんください。  本条例は、地方公務員法の改正に伴い、所要の整備を行うために制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして、新旧対照表により順次御説明申し上げます。  211ページをお開き願います。  枚方市職員給与条例関係につきましては、現在規則で定めております級別職務分類基準表を法の規定により条例化することや、今後適用する予定のない医療職給料表(2)表の削除、212ページにかけましては、それらに伴う文言の整理、引用条文の変更などを行っております。  級別基準職務表につきましては、213ページから215ページにかけまして記載しております。  ここでは、現在規則で定めている内容をもとに、行政職、医療職といった給料表ごとに職務の級と各級に位置づけられる基準となる職務を規定しています。  なお、所長、館長といった個別に名称が設定されている職などにつきましては、別途定める予定としております。  次に、216ページをごらんください。  職員の旅費に関する条例関係につきましては、給与条例から医療職給料表(2)表を削除することに伴う整理を行うものでございます。  217ページから220ページにかけましては、災害派遣手当等に関する条例を初め、関連する条例について、引用条文の変更及び法改正にあわせた文言整理を行うものでございます。  なお、219ページの枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例につきましては、法に基づく報告事項として、人事評価及び退職管理の事項を追加するものでございます。  恐れ入ります、210ページにお戻り願います。  附則でございますが、この条例は、平成28年4月1日から施行することを定めるものでございます。  以上、議案第54号及び議案第55号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 7 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 8 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第54号及び議案第55号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 9 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 10 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 11 ◯大森由紀子議長 これから議案第54号及び議案第55号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13 ◯大森由紀子議長 日程第3、議案第56号「枚方市行政不服審査に関する条例の制定について」及び日程第4、議案第57号「行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 14 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。奥総務部長。 15 ◯奥 誠二総務部長 ただいま一括上程されました議案第56号 枚方市行政不服審査に関する条例の制定について及び議案第57号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、順次提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の221ページをお開きください。  本件は、条例を制定するに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  まず、議案第56号 枚方市行政不服審査に関する条例の制定について、御説明申し上げます。  本条例は、枚方市行政不服審査会の組織及び運営に関する事項、その他行政不服審査法の施行に関し必要な事項を定めるために制定するものでございます。  222ページをごらんください。  第1条はこの条例の趣旨を定め、第2条は用語の定義を、第3条は審査会の組織、第4条は委員の委嘱期間、第5条は臨時委員を委嘱できることを、第6条は会長及び副会長を置くこととその職務を、第7条は会議の運営について、それぞれ定めております。  次に、223ページに参りまして、第8条は、会議は、個人情報を取り扱うことが予想されることから原則非公開とすることを、第9条は委員の守秘義務を、第10条は審査会の組織及び運営に関する事項についての委任を、第11条は、審査請求人等による書面等の不服請求に係る手数料を定めております。  次に、224ページに参りまして、第12条は委任規定でございます。  附則ですが、この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行することとしております。  なお、去る11月26日に行政不服審査法の施行日を定める政令が公布されまして、平成28年4月1日から施行することとされたところです。  恐れ入りますが、議案書の225ページをごらんください。  次に、議案第57号 行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、御説明申し上げます。  本条例は、行政不服審査法の改正に伴い、引用条文の変更等の整備を行うために制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして、新旧対照表により順次御説明申し上げます。  229ページをお開き願います。  枚方市職員給与条例関係及び枚方市職員の退職手当に関する条例関係につきましては、いずれも、行政不服審査法の改正に伴う引用条項の整理を行うものでございます。  次に、230ページに参りまして、枚方市消防団員等公務災害補償条例関係につきましては、新たな行政不服審査法によって対応することができるため、条文の削除を行うものでございます。  枚方市行政手続条例関係につきましては、行政不服審査法の改正に伴って改正されます行政手続法の改正に準じた改正を行うものでございます。  次に、231ページに参りまして、枚方市情報公開条例関係につきましては、枚方市情報公開・個人情報保護審査会における調査、審議の手順に関する規定を整備するため改正するものです。  次に、232ページに参りまして、枚方市個人情報保護条例関係につきましては、枚方市情報公開条例の改正と同様の改正を行うものです。  次に、234ページの枚方市福祉保健サービスに係る苦情の処理に関する条例関係、枚方市固定資産評価審査委員会条例関係、235ページの枚方市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例関係、枚方市附属機関条例関係につきましては、いずれも行政不服審査法の改正に伴う文言整理を行うものでございます。  次に、236ページに参りまして、枚方市特定個人情報保護条例関係につきましては、枚方市個人情報保護条例の改正と同様の改正を行うものでございます。  恐れ入りますが、228ページにお戻り願います。  最後に附則でございますが、この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行することとしております。  以上、議案第56号及び議案第57号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 16 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堀井議員。 17 ◯堀井 勝議員 ただいま上程されております行政不服審査の条例に関する問題で、1点だけお尋ねいたします。  この条例本文の第3条に、審査会は委員5人以内で組織すると書かれています。しかもそれは法律の専門家で、市長が委嘱するとなっているわけですが、どのような人選を想定されているのか、お尋ねいたします。 18 ◯奥 誠二総務部長 枚方市行政不服審査会の委員につきましては、法律に関する専門的知識を有する者といたしまして、現時点では弁護士、あるいは大学で法学等を専門とされる教授などの計5人の委員構成にしたいと考えております。 19 ◯堀井 勝議員 ただいま、弁護士さんとか、それから大学の教授であるとか、そういう専門性の高い人という御答弁があったわけですが、それは、今回、法律でそのように定められているわけですか。もし定められていないとするなら、またほかの方法があるのではないかと思いますが、いかがですか。 20 ◯奥 誠二総務部長 まず、法的な関係ですが、行政不服審査法では、市が設置する行政不服審査会の委員の選任基準に関する規定はございません。この審査会は、法令解釈の妥当性を判断することを主な職務とするということが設置の趣旨でございますので、こうした趣旨も踏まえながら、御質問にありました点につきましても考慮して、適切な人選となるように努めてまいります。 21 ◯堀井 勝議員 最後に、市長にお尋ねいたしますけれども、国の訴訟関係でも、今や、国民が裁判員制度に参加をしていくということになっているわけです。枚方市の行政不服審査の審査会、誰でもいいから市民をとは言いませんけれど、40万市民の中には弁護士さんや大学教授に類するぐらいの市民がおられるはずなんです。そういった方を登用させるというお気持ちはないのか、市長にお尋ねいたします。 22 ◯伏見 隆市長 今回提案させていただいている審査会は、その設置の趣旨を踏まえた上で、議員御指摘の点も考慮しまして、適切な委員を選んでまいりたいと考えております。 23 ◯大森由紀子議長 これをもって質疑を終結します。 24 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第56号及び議案第57号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 25 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 26 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 27 ◯大森由紀子議長 これから議案第56号及び議案第57号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 28 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 29 ◯大森由紀子議長 日程第5、議案第58号「枚方市建築審査会設置条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 30 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。戸野谷都市整備部長。 31 ◯戸野谷伸夫都市整備部長 ただいま上程いただきました議案第58号 枚方市建築審査会設置条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の238ページをお開き願います。  今回の改正は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法におきまして、義務づけ、枠づけの見直しの中で、建築基準法第80条に規定された建築審査会委員の任期に関する規定を条例で定めることになりましたことから、枚方市建築審査会設置条例にこれを定めるものでございます。  改正内容につきましては、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。  恐れ入りますが、240ページをお開き願います。  今回、第3条に新たに委員の任期に関する規定を追加し、第1項で委員の任期を2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とすること、第2項では委員の再任の規定を、第3項で、委員の任期が満了した場合において、後任の委員が任命されるまでその職務を行うことを規定するものでございます。  また、そのほか、本条文の追加による条ずれの整理に合わせ、一部文言の整理を行っております。  恐れ入りますが、239ページにお戻り願います。  附則でございますが、本条例は、平成28年4月1日から施行するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第58号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いを申し上げます。 32 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 33 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第58号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 34 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 35 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 36 ◯大森由紀子議長 これから議案第58号を採決します。
     本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 37 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 38 ◯大森由紀子議長 日程第6、議案第59号「枚方市報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 39 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。君家管理部長。 40 ◯君家通夫教育委員会事務局管理部長 ただいま上程いただきました議案第59号 枚方市報酬及び費用弁償に関する条例等の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の242ページをお開き願います。  今回の改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。  このたびの法改正により、教育委員会委員長と教育長を一本化した新教育長が設置されます。現行の教育長は、教育委員会の委員としての特別職の身分を有するとともに、あわせて教育委員会が任命する教育長としての一般職の身分を有するものでありましたが、新教育長は特別職の身分のみを有するものとなり、また、服務等についても新たな規定が設けられました。  これに伴い、枚方市報酬及び費用弁償に関する条例、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び枚方市職員定数条例の3条例を一部改正するものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。  議案書244ページをお開きください。  初めに、枚方市報酬及び費用弁償に関する条例関係でございますが、法改正により教育委員会委員長の職が廃止されることから、別表の教育委員会委員長の項を削るものでございます。  次に、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例関係でございますが、条例名につきまして、「給与、勤務時間その他の勤務条件」を「給与等」に改めるものでございます。  第1条は、教育公務員特例法の一部改正により同法第16条が削除されたこと及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項において、教育長の職務に専念する義務の特例に関する規定が追加されたことに伴い、本条例の趣旨を改めるものでございます。  第3条第2項、第5条第2項及び第6条は、文言整理を行うものでございます。  第7条は、職務に専念する義務の免除について、新たに規定するものでございます。  続きまして、枚方市職員定数条例関係でございますが、第1条は、法改正に伴い、引用する条番号を改正するものでございます。  議案書246ページをお開きください。  第2条は、教育長が特別職の身分のみとなることから、「教育長、」の文言を削除するものでございます。  恐れ入りますが、議案書243ページにお戻り願います。  附則といたしまして、本条例の施行日を平成28年4月1日とするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第59号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 41 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 42 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第59号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 44 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 45 ◯大森由紀子議長 これから議案第59号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 46 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 47 ◯大森由紀子議長 日程第7、議案第60号「枚方市税条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 48 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。北村財務部長。 49 ◯北村昌彦財務部長 ただいま上程いただきました議案第60号 枚方市税条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の247ページをお開きください。  今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されたことに伴いまして本条例の一部改正を行うもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、議案書254ページ以降の参考資料、新旧対照表に基づきまして、御説明をさせていただきます。  なお、根拠法令の改正などに伴う引用条項の整備や文言整理の箇所につきましては説明を省略させていただき、主な改正内容につきまして、順次御説明申し上げます。  まず、議案書の254ページでございます。  第6条の2から261ページの第6条の6までにつきましては、徴収等の猶予制度の見直しでございます。  地方税法の改正により、猶予制度について、地方分権を推進する観点や地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、猶予に係る担保の徴取基準など一定の事項については、各地域の実情に応じて条例で定める仕組みとなりました。このことを受け、納税者の申請に基づく換価の猶予制度などを新たに条例に規定するものでございます。  第6条の2は、徴収の猶予に係る分割納付等の方法について、新たに規定しております。  次の255ページの第6条の3は、徴収猶予の申請書類や申請手続について規定しております。  原則担保が必要とされておりますが、猶予を受けようとする金額が国税の基準と同様に100万円以下または3カ月以内に完納となる場合には、担保を不要とする規定を設けるものでございます。  次に、257ページの第6条の4は、職権による換価の猶予の手続について規定しております。  その内容は、換価の猶予または猶予期間を延長した場合の納付方法や手続上必要な書類についての規定でございます。  次に、258ページの第6条の5は、申請による換価の猶予の手続について規定しております。  これまでは地方団体の長の職権によるものに限られていましたが、納税者の申請によるものが新設されたことに伴うもので、申請の期限、納付方法や申請書類等について規定しております。  次に、261ページの第6条の6は、担保を徴する必要がない場合について規定しております。  次に、262ページの第28条は、法人市民税に係る申告書において、番号法施行に伴い、法人番号を記載事項に追加する見直しを行うものでございます。  次の第72条から270ページの附則第30条につきましても、先ほどの第28条の改正と同様に、条例で規定する各税目に係る減免などの申告書等について、番号法施行に伴い、個人番号または個人番号を記載事項に追加する見直しを行うものでございます。  恐れ入りますが、252ページにお戻りください。  附則第1条におきまして、条例の施行期日を定めるものでございます。  また、附則第2条では、徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置を規定しております。  以上、議案第60号 枚方市税条例の一部改正についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 50 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 51 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第60号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 52 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 53 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 54 ◯大森由紀子議長 これから議案第60号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 55 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 56 ◯大森由紀子議長 日程第8、議案第61号「枚方市立消費生活センター条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 57 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。佐藤市民安全部長。 58 ◯佐藤伸彦市民安全部長 ただいま上程いただきました議案第61号 枚方市立消費生活センター条例の一部改正について、提案理由を御説明いたします。  議案書271ページをお開きください。  今回の改正は、平成26年6月に消費者安全法が改正され、消費生活センターの組織及び運営に関する事項、消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項について、それぞれ条例で定めることとされたことを受けまして、これらを条例に規定するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、主な改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。  273ページをお開きください。  第1条は、消費生活センターについて、消費者安全法による設置根拠を明記するものでございます。  第4条は、法第10条の2第1項により、条例で定める事項について総括的に規定いたします。  第5条は、所長及び消費生活相談員その他の職員の配置について規定いたします。  第6条は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員試験に合格した消費生活相談員を配置することについて規定いたします。  第7条は、人材及び処遇の確保について規定いたします。  274ページをお開きください。  第8条は、消費生活相談員等に対して研修の機会を確保することを規定いたします。  第9条は、消費生活相談等で得られた情報の安全管理について規定いたします。  恐れ入りますが、272ページにお戻りください。  附則でございますが、この条例の施行日について、改正消費者安全法の施行日に合わせ、平成28年4月1日とするものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第61号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 59 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 60 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第61号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    61 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 62 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 63 ◯大森由紀子議長 これから議案第61号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 64 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 65 ◯大森由紀子議長 日程第9、議案第62号「枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 66 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。水野子ども青少年部長。 67 ◯水野裕一子ども青少年部長 ただいま上程いただきました議案第62号 枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の275ページをお開き願います。  本件につきましては、枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の条例改正は、平成27年7月に国家戦略特別区域法が改正され、大阪府においても、保育士確保の取り組みの一つとして、改正法に基づく国家戦略特別区域限定保育士事業を実施されます。これを受けて、府内において、平成28年3月以降には、児童福祉法に基づく保育士と同様の業務に携わることができる国家戦略特別区域限定保育士が誕生いたします。  本市におきましても、枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を初め、保育士資格を基準として規定しております4条例につきまして、大阪府の国家戦略特別区域限定保育士を加える所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして、議案書277ページの新旧対照表に基づき御説明を申し上げます。  まず、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例でございますが、母子生活支援施設の母子支援員の資格につきまして、国家戦略特別区域限定保育士の資格を有する者を規定しますとともに、国家戦略特別区域限定保育士が、母子生活支援施設において保育所に準ずる設備を設けるときに配置する保育士、また、保育所に配置する保育士に該当するよう規定するものでございます。  次に、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例では、放課後児童支援員の資格の一つである保育士につきまして、同様に、国家戦略特別区域限定保育士を規定するものでございます。  278ページをごらんください。  幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例では、改正趣旨は同様でございますが、幼保連携型認定こども園に配置する職員の資格につきまして、現行の児童福祉法に定める保育士の登録に加え、国家戦略特別区域法において準用する登録を規定するものでございます。  次に、279ページをごらんください。  地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例では、国家戦略特別区域限定保育士が、家庭的保育事業を行う保育士、小規模保育事業を行う保育士、事業所内保育事業を行う保育士に該当するよう、同様に規定するものでございます。  恐れ入りますが、議案書276ページにお戻り願います。  附則といたしまして、本条例の施行日を公布の日からとしております。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いを申し上げます。 68 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 69 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第62号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 70 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 71 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 72 ◯大森由紀子議長 これから議案第62号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 73 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 74 ◯大森由紀子議長 日程第10、議案第63号「枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 75 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。岸政策企画部長。 76 ◯岸 弘克政策企画部長 ただいま上程いただきました議案第63号 枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の280ページをお開き願います。  本件は、枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正するに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  条例改正の趣旨でございますが、平成27年9月30日に厚生労働省令第152号、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布され、婦人保護施設の施設長の資格要件のうち、年齢要件が廃止されることになりました。施設長の資格要件につきましては、社会福祉法第65条第2項により厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとされていることから、省令の改正にあわせて所要の整備を行うものでございます。  改正の内容につきましては、新旧対照表により御説明いたします。  282ページをお開き願います。  施設長の資格要件を定めております第9条第1号中、「30歳以上の者であって、法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの」のうち、まず、年齢要件である「30歳以上の者」を削除します。次に、法第19条第1項は社会福祉主事の資格を規定しているものでございますので、それを明確にするため、後段部分を「法第19条第1項に規定する社会福祉主事の資格を有する者」に改正し、あわせて文言整理をするものでございます。  恐れ入りますが、議案書281ページにお戻り願います。  附則で、条例の施行日は、省令の施行日に合わせまして、平成28年1月1日としております。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、議案第63号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いいたします。 77 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 78 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第63号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 79 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 80 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 81 ◯大森由紀子議長 これから議案第63号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 82 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 83 ◯大森由紀子議長 日程第11、議案第64号「枚方市国民健康保険条例及び枚方市介護保険条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 84 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。人見健康部長。 85 ◯人見泰生健康部長 ただいま上程いただきました議案第64号 枚方市国民健康保険条例及び枚方市介護保険条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の283ページをお開き願います。  今回の条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の制定に伴いまして、申請書の記載事項に個人番号を追加するため、枚方市国民健康保険条例及び枚方市介護保険条例の一部改正について、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  284ページをごらんください。  第1条は枚方市国民健康保険条例の一部改正、第2条で枚方市介護保険条例の一部改正となっております。  今回の改正につきましては、枚方市国民健康保険条例及び枚方市介護保険条例の2条例につきまして、それぞれ同一の改正内容となりますことから、一括してそれぞれの条例の一部改正を行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。  285ページをお開きください。  まず、国民健康保険条例第24条の3第1項第2号の「氏名」の後に「及び個人番号」を加えるものでございます。  次に、第28条第2項第1号及び第29条第2項第1号中、「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改めるものでございます。  次に、介護保険条例第9条第2項第1号及び第10条第2項第1号についても同様の改正を行うものでございます。  恐れ入りますが、284ページにお戻り願います。  附則におきまして、施行日を平成28年1月1日とするものでございます。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第64号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 86 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。手塚議員。 87 ◯手塚隆寛議員 この改正案は、いずれもマイナンバー制度導入に基づき、申請書類などにマイナンバーの記入欄を設けるものと理解しています。  マイナンバーについては賛否がいろいろあるわけですし、現在配達されている個人番号の通知カードについても、受け取りを拒否されている方もおられます。マイナンバーを教えたくない、または忘れたなどの理由でマイナンバーを記入しない場合、市民にとってはどのような不利益があるのか、また、書類を受け取るのか受け取らないかなどについて、質問させていただきます。 88 ◯人見泰生健康部長 今回の条例改正によりまして、法律に基づき、窓口においては届け出や申請の際に記載を求めていくものでございますが、記載がない場合であっても、申請書等の届け出を受け付けないということはございません。 89 ◯手塚隆寛議員 個人番号を書かなくても、特に何か不利益があるということではないということも理解しました。ですから、そういう意味においては、この申請書類においても、必ず記入しなければならないというような誤解を招く指導などをしてはならないと思いますし、また、窓口でそういう質問があった場合には、記入しなくてもよいとの丁寧な対応も必要だと思います。そのようなことがわかるような、十分な説明がもっと必要だと考えています。  そしてまた、私は、マイナンバーの記入欄を設ける必要はない、賛成できないということを意見として申し上げて、質問を終わります。 90 ◯広瀬ひとみ議員 今、手塚議員からも御質問がありまして、ただいまの説明では、申請書にマイナンバー、個人番号の記載がなくても受け付けをされるということでありました。本当に、窓口で誤解のないように徹底して、親切丁寧な対応をしていただきたいと思います。  本条例の介護保険のほうでは、保険料の減免と徴収猶予の申請書だけになっておりますが、9月29日に、厚生労働省は、介護保険のあらゆる申請に対してマイナンバーの記載を勧めることを求める通知を出されました。  来年1月から、認定申請や住宅改修の申請など、さまざまな申請書にも個人番号の記載欄が追加されるようですが、介護保険の申請は、御本人にかわってケアマネジャーや介護施設職員などが代行している場合がほとんどです。この取り扱いがどうなるのか大変心配されるわけですが、個人番号の取り扱いについて、申請の代行などを行う事業者に対してどのように周知をされているのか、お伺いいたします。 91 ◯山口 広福祉部長 国から、介護保険事務に係る個人番号の利用に関する留意点などをまとめた事務連絡が出されることになっており、その内容に基づいて、窓口での丁寧で適切な対応を行うとともに、事業者に対しても周知徹底してまいります。 92 ◯広瀬ひとみ議員 事務連絡が出されることになっているというお話なんですけれども、厚生労働省は、10月末には対応方針を出すと言ってきました。ところが10月末には出されず、11月末になってもまだ出されず、今の御答弁では、いまだに通知は届いていないという中身です。1月から実施と言いながら、まだ詳細が説明できてない。これは、事業者も大変お困りなのではないでしょうか。  枚方市としては、方針が示されれば、迅速に、そして正確に事業所さんに伝えられるように徹底されると思いますけれども、事業所において、果たして対応が可能なのかどうか、情報漏えいなどの心配はないのか、本当に不安に思います。こうした状況にあるんだったら、なおさら、国はこうした実施そのものを延期すべきだし、自治体からもそう求めるべきだと思います。  とりわけ、高齢者の方の手続においてこうした記載を求めることには問題が多過ぎます。記載がなくても処理ができる、そういうものに対してわざわざ記載を求める、これは間違っています。手間を増やし、リスクを高め、その対応にも時間を費やすなど、危険かつ非効率な個人番号の記載はやめるべきで、本条例にも反対だと意見を述べて、質問を終わります。 93 ◯大森由紀子議長 これをもって質疑を終結します。 94 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第64号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    95 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 96 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 97 ◯大森由紀子議長 これから議案第64号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 98 ◯大森由紀子議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 99 ◯大森由紀子議長 日程第12、議案第65号「枚方市環境影響評価条例の全部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 100 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。上武環境保全部長。 101 ◯上武康宏環境保全部長 ただいま上程されました議案第65号 枚方市環境影響評価条例の全部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書288ページをお開き願います。  本条例は平成4年に制定し、環境影響評価制度を運用してまいりましたが、この間、環境関連法令の整備など、条例を取り巻く社会状況が大きく変化してまいりましたことから、現行制度の役割や意義を継承しつつ環境影響評価法や大阪府条例との整合を図るとともに、市条例として必要な手続と適切な対象事業を備えた制度とすべく見直しを行うもので、条例改正に当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、条例案の内容につきまして、御説明を申し上げます。  289ページをごらん願います。  第1章総則は、第1条に条例の目的、第2条には環境影響評価のほか、290ページにかけて、今回の改正により導入いたします第1種及び第2種の対象事業、事後調査等の用語の定義について規定しております。  第3条から第5条には、市、事業者、市民のそれぞれの責務を規定しております。  次に、第6条からの第2章は、技術指針について、第6条にその策定等について、291ページの第7条にはその順守義務について規定しております。  第3章は、環境影響評価に関する手続等について、まず、第8条から第11条として、方法書の作成、審査会への意見照会、方法書に対する意見書の提出、市長による方法審査書の作成など、方法書に関する手続を規定しております。  恐れ入ります、292ページにお進み願います。  第12条は環境影響評価の項目等の選定について、第13条は事業者による環境影響評価の実施について規定しております。  続く第14条から第21条にかけては、環境影響評価準備書に関する手続として、第14条の準備書の作成に始まり、関係地域の決定、293ページに進みまして、準備書についての審査会への意見照会、事業者による説明会の開催、準備書に対する意見書の提出、意見書に対する事業者の見解書の作成、さらに公聴会の開催、294ページに進みまして、第21条は市長による審査書の作成について規定しております。  第22条は環境影響評価書の作成等について、第23条から295ページの第25条は対象事業に係る工事着手の制限等について、第26条から第28条は事業者の氏名等や対象事業の変更、廃止等の手続について規定しております。  296ページにお進み願います。  第29条からの第4章は、事後調査に関する手続として、事業者による事後調査の実施、事後調査計画書の作成及び変更、第32条に事後調査報告書の作成、297ページの第33条は市長による措置の要請について規定しております。  第5章は都市計画に定められた対象事業に関する特例について、第6章は環境影響評価審査会について規定しております。  第7章雑則では、298ページの第37条から、本条例の適用除外、環境影響評価等の再実施や複数の事業による手続の併合など、299ページに進みまして、第44条は職員による立入調査について、第45条は勧告等の規定を、第47条に規則への委任規定を定めております。  最後に、附則としまして、第1項では改正条例の施行日を平成28年4月1日とすること、第2項、第3項では、経過措置として、現行条例との関係についての規定を設けますとともに、別表として、本条例の対象事業を規定しております。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第65号 枚方市環境影響評価条例の全部改正についての提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 102 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 103 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま提案のありました枚方市環境影響評価条例の全部改正についてなんですけれども、環境アセスの制度そのものの改正というのは、本年4月に引き続き、この全部改正で2度目となります。  1度目の改正については条例改正ではありませんでしたが、規制緩和につながるということで反対をしてまいりました。4月に改正されてすぐ12月の全面改正という形で、2回に分けて対応されているのはなぜなのか。前回の改正によってアセスの対象から外れた事業というのはこの間何件あったのか、お伺いいたします。  そして、今回の改正によって、第1種と第2種に対象事業が分けられて、第2種となった場合には1種より簡素な手続となりますが、これによりアセスに要する期間はどの程度短縮されるのか、お聞きします。  特に環境に著しい影響を与えるものを第1種、著しい影響を与えるものを第2種と分けられました。第2種の対象事業であっても、特に著しい影響を住民に与える場合があるのではないかと懸念しております。  例えば、工業専用区域に隣接して住居地域があるような場合、この区分だけで判断して大丈夫なのか。住民から要請があった場合には、第2種であっても公聴会の手続を踏めるようにすべきではないのか、お聞きいたします。  次に、インターネット公表については、新たに制度化されるということですが、この公表された評価書や要約書、事後報告書などの図書は、事業終了後もインターネットで閲覧が可能なのか、お伺いいたします。  そして最後に、罰則についてなんですけれども、この条例では罰則についてが廃止されております。昨今、企業倫理が問われるような事態が相次いでいるわけなんですが、その中で罰則を外す必要性があるのか、見解をお伺いして、1回目の質問とさせていただきます。 104 ◯上武康宏環境保全部長 まず、今回の制度見直しは、平成4年の条例制定以降初めての全面的な見直しとなるものでございますが、そのうち対象事業の規模要件につきましては、速やかに見直す必要がある事項として、環境影響評価審査会の中間答申を受け、先行して見直しを行ったものでございます。  なお、本年4月の規模要件の見直し以降で改正前の開発行為に係る規模要件を当てはめた場合、1件の該当する事業の例があったと承知しております。  次に、環境影響評価の手続の期間につきましては、事業により必要な手続期間が異なりますことから、一律に比較することはできませんが、第2種対象事業では方法書や公聴会の手続を設けていないことから、これらに要する一連の手続期間が短縮されることとなります。  次に、第2種対象事業における公聴会の手続につきましては、今回の制度の見直し後も、事業者による環境影響評価の結果の公表や説明会の開催、住民等の意見を聞くための意見書の提出など、環境影響評価制度に必要な手続を備えたものとなっており、準備書に対する意見書の提出という形で、意見を聞く機会を引き続き確保することにより、対応してまいりたいと考えております。  次に、インターネットによる公表では、準備書等の各図書につきまして、それぞれ、次に提出される図書についての告示、縦覧開始までの期間を公表することとしておりますが、第1種対象事業の手続で最後に提出されます事後調査報告書及び第2種対象事業の手続で最後に提出されます環境影響評価書につきましては、それぞれ、告示、縦覧開始後1カ月間閲覧していただくことができるものとしております。  なお、インターネットによる公表期間が終了した各図書につきましては、環境保全部内に環境影響評価縦覧室を設置しており、閲覧を可能としております。  最後に、罰則規定に関しましては、勧告及び氏名公表の規定により、その役割を十分担保できると考えております。 105 ◯広瀬ひとみ議員 1回目の規模要件の見直しについては、こうして12月に条例改正をするという中にあって、急ぐべきだったのか、疑問に感じます。  引き続き、もう少しお伺いしたいんです。事後調査についてなんですけれども、これまで、必要に応じて実施するとされてきた事後調査を、第1種では必ず実施することとし、そして第2種では従来どおりの対応とされました。第2種における必要性の判断というのはどのようにされるのか。また、住民から実施を求めることは可能なのか、お聞かせいただきたいと思います。  そして、今回の改正で、対象事業は14から10に絞られることになります。14項目のその他の事業により地域の環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると市長が認めるものを対象とすることができましたが、これも削除されています。削除する必要はないと思いますが、なぜ外されたのか、お伺いいたします。  今後、法、府条例の改正、他制度の整備、社会状況の変化などにより、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるとされる事業については、市長が審査会の意見を聞いた上で、速やかに対象事業とする必要があると審議会の答申に記載されておりますが、この内容というのは条例上どこに担保されているのか、お伺いいたします。 106 ◯上武康宏環境保全部長 まず、事後調査とは、環境影響評価の実施後に事業者が調査を行い、事業実施後の環境影響について、確認を行うものでございます。  第2種対象事業の事後調査の実施につきましては、環境影響評価準備書に対し提出された住民等の意見や、学識経験者で構成する環境影響評価審査会の意見を踏まえ、本市が作成いたします環境影響評価審査書で判断するものでございます。  事後調査の実施につきましては、準備書に対する環境保全上の意見として提出していただくこととなります。  次に、その他の事業につきましては、現行制度において、他の事業と同程度に環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業として、市長が認めるものを対象事業としておりますが、他の事業が数値等により明確に対象となる規模要件を明示しているのに対し、曖昧な規定となっておりますことから削除したものでございます。  今後、社会状況等の変化を踏まえ、新たに対象事業とすべき事業が想定された場合には、その必要性について速やかに検討してまいります。 107 ◯広瀬ひとみ議員 本条例は、図書のインターネット縦覧と、第1種の事業では公聴会の開催、そして事後調査も義務づけられました。また、長年着手されていなかった事業を実施する際に環境影響評価の再実施を定めていただいている点は評価ができると思っています。しかし、見解書に対する意見書の提出や、第2種であった場合は公聴会が省かれることになります。住民の皆さんが環境悪化を懸念し、公聴会を要請するのであれば、第2種であってもぜひ実施していただきたいと考えております。  第2種の事業内容というのは規則で定められておりますので、この点は今後の運用の中で検証していただきたいと思いますし、説明会の開催や意見書の提出などによって住民の皆さんの声を聞く中で、必要な環境への配慮がなされるよう、この条例の第1条の目的のところでは、「現在及び将来にわたって市民が健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に資することを目的とする」と、こんなふうに書いていただいておりますので、この目的を達成することができるように、ぜひ努力していただきたいと思いますし、また、新たに対応すべき状況が生じた場合には、速やかに審査会に諮って対応していただきますようお願いを申し上げまして、質問を終わります。 108 ◯大森由紀子議長 これをもって質疑を終結します。 109 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第65号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 110 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 111 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 112 ◯大森由紀子議長 これから議案第65号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 113 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 114 ◯大森由紀子議長 日程第13、議案第66号「枚方市屋外広告物条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 115 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。戸野谷都市整備部長。 116 ◯戸野谷伸夫都市整備部長 ただいま上程いただきました議案第66号 枚方市屋外広告物条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の301ページをお開き願います。  本件は、枚方市屋外広告物条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の条例改正は、昨年4月に策定いたしました本市景観計画との整合を図り、よりよい景観形成に向け、屋外広告物等の表示及び設置についての規制を見直すため改正を行うものでございます。  それでは、主な改正内容につきまして、新旧対照表により御説明させていただきます。  恐れ入りますが、315ページをお開き願います。  今回改正いたします条例案では、規定する内容によりまして施行日が異なることから、新旧対照表は、一部施行の第1条関係と322ページ以降の全面施行の第2条関係の構成となっております。  まず、第1条関係でございますが、主に、広告主の義務等や違反広告物等に対する措置について、改正を行うものでございます。  317ページをお開き願います。  現行の第27条広告主の義務等につきましては、後ほど御説明いたします第2条関係の第26条管理の義務に統合、整理いたしております。  現行の第28条の指導、勧告、公表、次のページの第29条の許可の取り消し、除却の命令等及び319ページの第30条につきましては、改正後の第27条から第29条に組みかえを行い、これまで指導、勧告、公表の対象者を屋外広告物の掲出を依頼する広告主に限っていたものを、実際に屋外広告物を掲出する者や管理者を対象にするものでございます。  320ページをお開き願います。  第30条は、これまで屋外広告業を営む者に対してのみ定めておりました報告、立入検査等に関する規定を、屋外広告物を掲出する者または管理者に対しても報告を求め、立入検査ができるようにするものでございます。  また、これらの報告及び立入検査に関して、次のページの第59条第3号及び第4号におきまして、虚偽の報告や検査を拒んだ者に対する罰則の規定を定めるものでございます。  322ページをお開き願います。  次に、全面施行に係る第2条関係でございますが、目次に記載のとおり、禁止地域等、禁止物件及び禁止広告物等や、表示または設置の許可等、広告物等の表示の方法等の基準、禁止地域等の適用除外等、広告物等の管理、違反広告物等に対する措置などの改正を行うものでございます。  次のページをごらん願います。  第5条の禁止地域等につきましては、次の324ページの第5号に、枚方市文化財保護条例の規定により枚方市指定文化財に指定された建造物の敷地とその周辺の地域で市長が指定する地域を、また、第7号で、枚方市景観条例に基づく枚方市景観計画区域の景観重点区域及び景観形成区域と、これに隣接する地域で市長が指定するものを追加するものでございます。  第6条の禁止物件では、第11号に、枚方市景観条例による指定を受けた歴史的景観建造物を、屋外広告物の掲出禁止物件として追加するものでございます。  325ページの第7条は、禁止広告物等を具体的に示して規定しております。  第8条は、枚方市景観条例で定められた景観重点区域であります枚方宿地区において、規則で定める屋外広告物を掲出する際の事前協議について定めるものでございます。  第9条は、今回の改正で市内全域が許可対象となるため、現行第8条の許可区域を削除しております。  327ページをお開き願います。  第10条は、貼紙、貼札等、広告旗、立看板等及びアドバルーンに対する許可の期間を、30日以内から3カ月以内に改めるものでございます。  第11条の継続の許可、第12条の変更の許可については、それぞれ、手続について改正するものでございます。  328ページをお開き願います。  第14条の第3節広告物等の表示の方法等の基準では、全ての屋外広告物が著しく良好な景観または風致を害するおそれのないものでなければならないことを共通事項として定め、同条第2項第3号で、枚方市景観条例第9条第3項各号に掲げる区域、すなわち景観重点区域及び景観形成区域またはこれに隣接する地域のうち指定するものに表示の方法等の基準を設定することができる地域として定めるものでございます。
     また、329ページの第3項は、枚方市景観条例で定められた景観重点区域であります枚方宿地区において、屋外広告物を掲出する場合は規則で定める基準に適合させる努力規定を定めるものでございます。  第15条禁止地域の適用除外については、第1号及び第2号で、国が管理するものについて追加しております。  次の330ページ、第16条から333ページの第23条にかけましては、公益上必要性の高い、学校や病院など多数の人が利用する施設への道先案内図などについて、国道1号沿道などで掲出を緩和する規定を定めております。  333ページから337ページにかけての第24条は、この条例の改正により適合しなくなった場合の経過措置について定めております。  337ページをお開き願います。  第25条は、管理者の設置について、これまで許可対象の屋外広告物としていたものを、事故防止の観点から全ての屋外広告物に改めるものでございます。  第26条は、第1条関係で御説明いたしました現行の第27条広告主の義務を屋外広告物を掲出する者と管理者による管理義務として統合、整理をし、次の338ページの第2項で点検の期間、第3項で点検者の資格について定めるものでございます。  第27条は、工事の完了等の届出として、工事の中止、経過措置の適用を受けている広告物等の是正の完了、滅失、除却した場合についても届け出を要することを定めるものでございます。  以下、最終の348ページにかけましては、文言と条項のずれを整理いたしております。  恐れ入りますが、312ページにお戻り願います。  附則でございますが、第1条で本条例の施行日は平成28年10月1日とし、附則第11条及び第12条の禁止地域等に係る指定に向けた準備等については公布の日から、許可の取り消し、罰則の適用等に関する経過措置に係る附則第8条から第10条までは平成28年4月1日から、また、10月の申請等から必要となる事前協議や変更届をあらかじめできることとする第2条第2項、第5条第3項を除く第5条及び第6条第2項につきましては、平成28年9月1日から施行するものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第66号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願いを申し上げます。 117 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 118 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第66号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 119 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 120 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 121 ◯大森由紀子議長 これから議案第66号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 122 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 123 ◯大森由紀子議長 日程第14、議案第67号「枚方市水道事業給水条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 124 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。島田水道部長。 125 ◯島田雅彦上下水道局水道部長 ただいま上程いただきました議案第67号 枚方市水道事業給水条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の349ページをお開き願います。  本件につきましては、枚方市水道事業給水条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の改正は、水道を一時的に工事等に臨時使用する場合に納付いただく予納金を廃止し、利用される方の利便性の向上と事務の効率化を図るものでございます。  それでは、改正内容につきまして、351ページの新旧対照表に基づき御説明申し上げます。  臨時使用の場合の料金の予納に係る第28条を全て削除するものでございます。  恐れ入りますが、350ページにお戻り願います。  附則でございますが、第1項はこの条例の施行日を平成28年4月1日とすることを、第2項では経過措置を定めております。  以上、議案第67号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 126 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 127 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第67号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 128 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 129 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 130 ◯大森由紀子議長 これから議案第67号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 131 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 132 ◯大森由紀子議長 日程第15、議案第68号「枚方市立学校給食共同調理場設置条例の一部改正について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 133 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。君家管理部長。 134 ◯君家通夫教育委員会事務局管理部長 ただいま上程いただきました議案第68号 枚方市立学校給食共同調理場設置条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の352ページをお開き願います。  今回の改正は、小学校及び中学校の給食を調理する第一学校給食共同調理場が来年4月から本格稼働することに伴い、第四学校給食共同調理場を廃止いたしますとともに、学校給食共同調理場の小・中学校ごとの明確化を図るため、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明いたします。  議案書の354ページをお開きください。  第2条の見出し中「名称」を「区分、名称」に改め、同条中「共同調理場の」の次に「区分、」を加えますとともに、同条の表の改正を行うものでございます。  改正後の表では、枚方市立第四学校給食共同調理場の項を削りますとともに、共同調理場を小学校給食共同調理場と中学校給食共同調理場に区分し、小中合築の施設である第一学校給食共同調理場については、小中両区分への規定を行うものでございます。  また、第一学校給食共同調理場の住居表示に伴い、小学校給食共同調理場の位置を枚方市出屋敷西町2丁目6番6号、中学校給食共同調理場の位置を枚方市出屋敷西町2丁目6番7号とするものでございます。  恐れ入りますが、議案書の353ページにお戻り願います。  附則といたしまして、本条例の施行日を平成28年4月1日とするものでございます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第68号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 135 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 136 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第68号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 137 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 138 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 139 ◯大森由紀子議長 これから議案第68号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 140 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 141 ◯大森由紀子議長 日程第16、議案第69号「枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 142 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。北村財務部長。 143 ◯北村昌彦財務部長 ただいま上程いただきました議案第69号 枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について、提案理由の御説明を申し上げます。  お手数ではございますが、議案書の355ページをお開き願います。  本議案は、平成20年第2回定例会において議決をいただきました契約議案につきまして、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定に基づき変更契約の議決をお願いするものでございます。  変更理由といたしましては、さだ留守家庭児童会室の建てかえに伴い、新たな児童会室等に空調設備を設置するとともに、市立小・中学校における保健室及びコンピューター教室の老朽化した既設空調設備を取りかえるため変更を行うものでございます。  それでは、議案書に基づきまして、変更契約締結内容を簡単に御説明申し上げます。  発注者は枚方市市長 伏見 隆、PFI事業者は枚方市西禁野1丁目3番35号、枚方PFI学校環境サービス株式会社代表取締役 内田茂信でございます。  変更内容は、契約金額を53億4,091万8,494円から53億6,077万8,614円に増額変更するものでございます。  なお、議案書356ページから364ページにかけましては、事業概要書、位置図及び維持管理費の推移を添付させていただいておりますので、御参照をお願いいたします。  以上、議案第69号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 144 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 145 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第69号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 146 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 147 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。堤議員。 148 ◯堤 幸子議員 ただいま上程されました議案第69号 枚方市学習環境整備PFI事業に係る事業変更契約締結について、日本共産党議員団を代表して討論を行います。  本議案は、さだ留守家庭児童会室の建てかえに伴い、新たな児童会室に空調設備を設置するとともに、市立小・中学校における保健室及びコンピューター教室の老朽化した既設空調設備、本事業開始前に既に設置されていたものを取りかえるため、変更を行うものです。  我が党は、こうしたPFI事業の追加工事について、多くの地元業者に仕事の機会を与えるといった公共事業の役割が果たせていない、費用対効果の検証やチェック機能が不十分であることなどを指摘してまいりました。また、学校施設内にはありますが、校舎ではない留守家庭児童会室の空調整備までPFI事業で行うことについても反対してきました。  小学校の保健室や中学校のコンピューター室の老朽化した空調設備の取りかえ、また、留守家庭児童会室の空調設備の設置は、子どもたちの学習環境の整備には必要なことです。しかし、課題の多い事業手法であり、本議案には反対と申し上げ、討論といたします。
    149 ◯大森由紀子議長 これをもって討論を終結します。 150 ◯大森由紀子議長 これから議案第69号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 151 ◯大森由紀子議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 152 ◯大森由紀子議長 日程第17、議案第70号「枚方市立さだ生涯学習市民センター・さだ図書館及び枚方市立牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の指定管理者の指定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 153 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮本地域振興部長。 154 ◯宮本勝裕地域振興部長 ただいま上程されました議案第70号 枚方市立さだ生涯学習市民センター・さだ図書館及び枚方市立牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書365ページをお開き願います。  本議案は、枚方市立さだ生涯学習市民センター・さだ図書館及び枚方市立牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の指定管理者の指定につき、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  1.施設の名称でございますが、枚方市立さだ生涯学習市民センター・さだ図書館、枚方市立牧野生涯学習市民センター・牧野図書館でございます。  2.団体の名称は、JTB・TRC・日本管財共同事業体。代表団体は、株式会社JTBコミュニケーションズでございます。  3.指定の期間は、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間でございます。  JTB、TRC、これは株式会社図書館流通センターのことでございます、日本管財の3者による共同事業体を選定するに至った概要につきまして、参考資料に基づき御説明いたします。  議案書366ページをお開きください。  枚方市指定候補者選定調書を掲載いたしております。  さだ生涯学習市民センター・さだ図書館及び牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の指定候補者選定に当たっては、公募による指定管理者の募集を行い、2団体から応募がございました。当該申請を枚方市立生涯学習市民センター・図書館指定管理者選定委員会にお諮りし、審議いただいたものでございます。  議案書367ページをごらんください。  評価結果を掲載いたしております。  選定委員会における指定候補者の選定方法につきましては、申請団体から提出されたさだ生涯学習市民センター・さだ図書館及び牧野生涯学習市民センター・牧野図書館管理運営に係る事業計画書の内容について、まず、5人の委員それぞれが、本市が募集要項で求めた要求事項の項目ごとに5段階、120点満点で採点いたしました。  これらを合計し、内容審査における重要度を数値化した配点ウエートを乗じて得られた得点を集計した事業計画に関する内容審査得点合計(A)及び本申請時における最も低い指定管理料の提案額1位の額をもとといたしまして、申請団体の指定管理料の提案額を指定管理料の得点(B)欄に記載しております計算式により、400点を満点とし、それぞれ得点化した指定管理料の額、得点(B)を先ほどの(A)に合算する総合評価方式で行われたものでございます。  その結果、総合評価点が1位となったJTB・TRC・日本管財共同事業体を指定候補者とする答申をいただきましたので、指定候補者として選定したものでございます。  なお、選定委員会の評価内容を議案書の368ページに、事業計画に関する確認事項一覧を369ページに、指定候補者選定の経過等につきましては371ページにそれぞれ掲載をいたしておりますので、御参照くださいますようお願い申し上げます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 155 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。松岡議員。 156 ◯松岡ちひろ議員 議案第70号 枚方市立さだ生涯学習市民センター・さだ図書館及び枚方市立牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の指定管理者の指定について、質問いたします。  まず1つ目は、指定管理者の業務内容や体制について、お尋ねいたします。  指定管理者制度導入の目的の一つで、民間ならではのサービスを提供していただくと説明されていましたが、今回、さだ、牧野の生涯学習市民センターと図書館それぞれで、民間ならではのどのような提案がされたのか、お伺いいたします。  続いて、人員配置について、お伺いいたします。  先日の文教委員協議会の中では、カウンター以外にスタッフとして7人から9人の配置が提案されているという答弁が行われましたが、開館時間内に常時7人から9人の方がおられるということですか。 157 ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 松岡議員の2点の御質問に、順次お答えいたします。  初めに、民間ならではの提案につきましては、ホールなどを利用されたときの、宅急便などによる荷物送付の事前受け取り及び発送代行サービス、サロンコンサートや、ロビー、ホールを活用したフリーマーケット、リサイクルフェアなどの交流型イベントの実施、また、衛生意識の高まりへの対応として、本に付着しているウイルスを殺菌し、ほこりなどを効果的に取り除ける機械やインターネット接続サービスの導入、高齢者向けの読み聞かせ会の実施や、生涯学習市民センター事業開催時に関連図書の紹介を行うなど、社会教育・生涯学習活動の幅を広げ、深めていく企画を提案されております。  次に、開館時間内の人員配置につきましては、仕様書に基づき、業務に必要な対応がなされることになります。 158 ◯松岡ちひろ議員 説明では、民間ならではのサービスとして幾つかの提案を紹介していただきましたが、民間でなければできないというものではありません。  次に、人員配置ですが、仕様書に基づき、業務に必要な対応がなされるということですが、今回開館時間が拡大し、今後どういった状況になるのかは、ただいまの説明では全くわかりません。業務に必要な体制がどのように確保されているのか、きちんと説明すべきではありませんか。とても納得できるものではありません。  人員体制は、サービスの質に直接かかわっていく問題です。指定管理者制度を導入した他市の図書館では、非常勤の職員さんが短時間ローテーションの交代勤務で働いている例があります。こうした働き方で、果たして利用者のニーズを捉えることができるのか。細切れで働く非常勤の職員さんたちが受けとめた利用者のニーズは、どうやって選書作業に生かされていくのでしょうか。選書は、図書館にとって重要な作業です。だからこそ、選書はどのように実施されるのかと、この間、繰り返し確認してきました。  現在は、分館の職員も中央図書館で行われる選書会議に一緒に参加されています。児童書では、実際に事前に読んで、誤った知識を与えることのないよう、正確に記載された内容であるかどうかを吟味し、シリーズ物では、読者、利用者のニーズを満たすようにと、それぞれの図書館の蔵書構成を念頭に置いて作業が行われています。こうした選書のありようは、指定管理者になればどうなっていくのでしょうか。  平成27年3月9日の文教常任委員会では、堤議員からの、指定管理者制度を2館に導入後、指定管理者も入って選書会議をするのかという質問に対して、教育委員会からは、そういうことですという答弁が行われていました。ところが、指定管理者要求事項においては、指定管理者が希望資料をリスト化して提出をすると、これまでの選書のあり方とは違っています。なぜ変わってしまったのでしょうか。  続いて、指定管理者が管理しても、これまでの図書館と変わらないのか、これもとても心配するところです。かつて、前教育長が、知る自由を保障するとうたう図書館の自由に関する宣言の基本理念は変えるつもりがないと、議会で発言されていました。当然、現在もこの考え方で図書館運営は継続されているのでしょうが、前教育長が変えるつもりはないとした、図書館の自由に関する宣言の基本理念は、仕様書や要求事項のどこで確認することができるのか、お伺いいたします。 159 ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 2回目の御質問に、順次お答えいたします。  選書作業につきましては、利用者ニーズを踏まえた指定管理者の意見を聞きながら手続を進め、中央図書館において決定するとの考え方については何ら変更はなく、そのための実務的な方法論について整理したものでございます。  次に、指定管理者制度により管理する分館を含め、枚方市立図書館の管理運営に関する基本的な考え方は、図書館法、市条例及び枚方市立図書館グランドビジョンなどにより定まるもので、指定管理者には、それらを管理の基準として求めております。 160 ◯松岡ちひろ議員 つまり、図書館の自由に関する宣言は、指定管理者になっても守られていくと認識いたします。ただ、この宣言の1つ目では、日本国憲法の国民主権の権利に基づき、表現の自由の保障、そして知る自由の保障がうたわれているのです。この宣言の中では、こうした任務を果たしていくためにも、時には検閲からも資料を守るということが求められているのです。この宣言を、憲法を守る義務を課せられている公務員の側から見ることと、契約などの法律によって見る指定管理者とでは、やはり立ち位置は異なっています。  先日、新聞にも、岡山県の瀬戸内市の市長が、指定管理者制度導入に関して、民間との契約書に、教育や文化の水準を向上させるという役割までは網羅できないとの話がありました。このような話から、指定管理者制度では、図書館運営には限界があるということが示されているのでは、と指摘しておきたいと思います。  最後に、選書問題ですが、以前は指定管理者の人も会議に入って、とはっきり言われていたわけです。それが、リストだけが送られてくるということで、これまでと何ら変更はないということは全く理解ができません。図書館の生命線を握るのは選書とも言われている重要な作業です。選書会議に指定管理者が入れない指定管理者制度の導入では、これまでの枚方の図書館の水準を守ることができないし、市民の知る権利を守れないんじゃないかと申し上げて、私からの質疑を終わります。 161 ◯手塚隆寛議員 私も、議案第70号の、特に図書館の部分について、質問します。  さだ図書館と牧野図書館の現在の職員数と、指定管理者になったときの職員数について、まずお尋ねします。  さらに、指定管理料は4億812万7,394円で、これは、これまでより約320万円低いと聞いています。財政の効率化と言うには、浮いた金額が少ないような気がします。  それはさておき、これまでより配置する人数が数人増えるようでありますが、図書館においては開館時間の延長が行われ、総労働時間も大幅に増えます。また、民間企業ですから、一定の利益も必要です。そうすると、働いている方の賃金がかなり低くなる、このように危惧されますが、指定管理者における賃金水準についての指導は行われるのかどうか、お尋ねします。 162 ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 現在は、両図書館とも、7人の職員配置と土日や祝日、夜間対応の臨時職員の配置をしておりますが、開館時間が約1.5倍になっていることから、指定管理者は、12人の職員配置を提案されております。賃金等労働条件につきましては、仕様書において関連法令の遵守を求めており、それに基づき確認を行ってまいります。 163 ◯手塚隆寛議員 労働条件や労働量も含めた正確な比較というのは難しいだろうと思います。ただし、関係法令の遵守だけではなく、実際はどのような賃金や労働条件なのか、やはり、実態把握が必要だと思っています。  さて、雑誌『世界』の12月号が先日出たわけですが、ここに、虚像の民営化ツタヤ図書館との記事が掲載されていました。そこでは、神奈川県海老名市立中央図書館では、不適切で軽率な選書の問題に加え、旧約聖書 出エジプト記や伊勢物語を旅行本の棚に、有川浩の阪急電車を鉄道の棚に分類するなど奇抜な分類方法がネット上をにぎわせていると、問題点が指摘されています。この海老名市立図書館の指定管理者はCCC、ツタヤと、今回枚方が指定管理者にしましたTRCの共同事業体であります。そして、TRCが総括館長として中央図書館、分館全体に責任を持つ立場で行われる、このようなことですから、先ほどの、いわゆる分類の問題もTRCに責任がある、このように、この『世界』の筆者は指摘をしています。  枚方の図書館では、そのようなことが起これば非常に住民に迷惑をかけるわけですから、あってはならないことだと思います。指定管理された分館での書籍の分類は中央図書館が行うのか、TRCが行うのか、誰の責任にて行うのか、お尋ねします。 164 ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 図書の分類につきましては、指定管理者と協議しながら、中央図書館の責任のもと、日本十進分類法に基づき分類してまいります。 165 ◯手塚隆寛議員 それは当たり前のことだと思います。非常にわかりやすい形で、しかも中央図書館の責任で、やはり、分類をきちんと、今までどおり、わかるようにしていただきたいと思っています。  さて、生涯学習市民センターや図書館への指定管理者制度導入について、私は、かねてからこれは問題であると指摘してきました。鳴り物入りで評価された武雄市の図書館も、雑誌なり、いろいろなところで問題が指摘されています。指定管理者制度導入が、必ずしも効率化や住民サービスの向上につながっていないようであります。  生涯学習市民センターや図書館などのような施設は指定管理者制度にはなじまない、このように私は考えていますから、今回の提案には賛成できませんし、また、このような指定管理者への支出が予定されている補正予算にも賛成できないということを意見として述べて、質問を終わります。 166 ◯野口光男議員 私のほうからも、図書館について、まず3点伺いたいと思います。  まず、事業者からは利用促進が提案されていますが、図書館の利用者が増えれば増えるほど人員が必要になり、指定管理者としては支出が増え、赤字になり、サービスの低下につながることはないのかという点について、伺います。  2つ目に、図書館は全館全てがオンライン化しており、全館の利用者貸し出し履歴を分館の端末から見ることができます。誰が、いつ、誰の貸し出し記録を見たのかについて、その履歴を管理するようになっているのか、伺いたいと思います。  3つ目に、市立図書館同士の連携、協力やネットワークを進めるためには、市が、指揮、命令、監督を直接行わなければならないと思いますが、今回指定管理になるさだ・牧野図書館の職員には、市は直接指揮をとることができないため、市との連携、ネットワークに重大な支障を来すのではないかという点について、伺います。  引き続いて、生涯学習市民センターについて、伺います。  初めに、指定候補者の代表団体であるJTBコミュニケーションズは、現在、枚方市市民会館を、指定管理者として管理運営されています。選定委員会のプレゼンテーションでも、そのことを実績としてアピールしていました。また、選定の中でも大きな評価点となっていましたが、その実態をどう捉えていたのか。  先日も、市民の方が市民会館に部屋の申し込みに行くと、市民会館1階の第1から第4集会室では、飲酒は最初の1杯だけ、会議室ですから皆さんにお願いしていますと。2階の第5・6集会室では飲酒できますと言われたそうです。同じ、集会室という名称にもかかわらずです。ところが、そうかと思えば、先日、申し込み時から、2階も飲酒はだめだと言われ、お祝い会でも支障を来しているという団体もありました。全くばらばらな対応をされているという状況、このことは、どこにも周知されていません。利用者本位になっていないという状況です。  また、信頼関係という面でも、介護の学習会で、手遊びをしただけで、隣の集会室が利用されていないのに、静かにしてくださいと中断させられた、あるときは、全館利用しているのに、音を出すなと中止させられた、活動を中断させられた事態がたびたび起きています。  市に対しても何年も前から申し入れ、話し合いをしても一向にこのことは改善されませんでした。このような実態を、選定委員会の中で、市は報告する義務があったのではないでしょうか。選定委員会ではJTBの実績をどのように確認したのか、お伺いします。  2点目ですが、今回の指定管理者制度導入では、複合館で効率的運営を図るとしていましたが、図書館、生涯学習市民センターそれぞれの施設ごとの、直営のときと指定管理者制度導入後の人件費などのコスト比較について、また、人員体制の比較について、伺いたいと思います。  3点目ですが、センター長を兼ねる総括責任者が、図書館スタッフに直接指示することができるのか。  今回の提案を読んでいても、総合窓口を置くメリットが全くわかりません。どこにあるのでしょうか、伺います。また、総合窓口の役割とその機能については、もともと人員を削減するつもりが、全く削減されていない状況です。総合窓口をつくる意味がないのではないでしょうか。  4点目ですが、活動委員会との関係性について。  事業者の提案では、活動委員会と協力して事業を進めるとありますが、その関係についてと、活動委員会への負担金は誰が支出するのか。そして、誰が活動委員会を組織し、その責任を負うのか、お伺いします。  5点目ですが、緊急時の対応について、私は一貫して、総合監視盤がない1階が総合窓口になることで、初動体制について問題があると指摘してきました。図書館のある1階の場所で火災報知機が鳴った場合にどのような対応をするのか、具体的な提案がされているのか、お伺いします。  先ほど、松岡議員の質問に対する答弁がありましたけれども、民間ならではの提案という事業内容は、どれも公民館のときに実施されていたものばかりであります。市が説明していた民間のノウハウを生かしたものはどこにあるのか。市民にとって必要な事業を実施するのか、その規定はあるのか。また、児童館的な機能を果たしていくということが、全く市からも示されていないし、事業者からの提案もないようですが、どのようになっているのでしょうか。  青少年への対応については、どう提案されたのか。他の、指定管理になった施設のように、夜間は制服を着た警備員が巡回し、子どもたちを追い出すという事態が起きないのか、お伺いしたいと思います。 167 ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 野口議員の図書館に関する質問に、順次お答えいたします。  まず最初に、サービス低下の心配につきましては、指定管理者からの提案は、利用者増も織り込んだものと捉えており、事業開始後は、モニタリングにより適正なサービス提供を確保してまいります。  続いて、2点目の貸し出し履歴についての御質問でございますが、利用者の貸し出し履歴に対する職員の閲覧履歴につきましては端末ごとに行うことになっており、指定管理が行われる分館については、指定管理者が条例、協定等に基づいて適正な管理を行うものです。また、その管理業務については、市によるモニタリングの対象としてまいります。  続きまして、3点目の市との連携とネットワークについての御質問でございますが、指定管理者と常に連携し意思疎通を図りながら、中央図書館が図書館行政全体の運営を進めますので、連携とネットワークに支障を来すことはございません。 168 ◯宮本勝裕地域振興部長 野口議員からの6点の御質問に、順次お答えいたします。  まず、1点目の選定委員会における実績の確認についてですが、指定候補者は、他都市で指定管理業務の実績を有する、生涯学習、図書館、施設管理の各分野を専門とする共同事業体であり、この実績の中には本市の市民会館も含まれます。  選定委員会では、各企業の実績や事業提案等の内容が審査され、生涯学習市民センター、図書館の複合施設の指定管理業務を適切に行うことができると評価されたものでございます。本市では、選定委員会の答申を尊重し、この事業体を指定管理者として指定する議案を提出させていただいたものでございます。  次に、2点目のコスト比較につきましては、複合施設を一体的に運営する中での事業効果を想定し、効果額につきましても一体的な観点で考えており、施設を分けてコスト比較をすることは困難であると考えております。  また、センターの職員配置につきましては、各5人の常勤正社員によるローテーションで対応するなど、業務繁忙時も踏まえまして、柔軟に市民サービスに対応することが可能な職員体制が提案されたと考えております。  次に、3点目の総括責任者が図書館スタッフに直接指示をすることができるかということにつきましては、さだ施設、牧野施設それぞれの総括責任者が、それぞれの図書館スタッフに対し、業務に必要な指示を行うことは可能でございます。  また、総合窓口を置くメリットにつきましては、センター部門と図書館部門のスタッフが相互に連携することで効率的な運営体制が構築され、複合施設全体としての利用者サービス向上につなげることができると考えております。  総合窓口をつくる意味につきましては、総合窓口は、人員削減を目的に設置するものではなく、生涯学習市民センター部門と図書館部門のスタッフが相互に連携することで効率的な運営体制が構築され、複合施設全体としての利用者サービス向上につなげることを目的に設置するものでございます。  次に、4点目の活動委員会との関係性につきましては、現在、センターに勤務する職員2人が活動委員会に参画しておりますが、制度導入後も、施設に勤務する指定管理者の職員が活動委員会へ参画いたします。したがって、施設に勤務する指定管理者の職員と活動委員会とは、これまでと同様、パートナーの関係、協働の関係になります。  負担金の支出及び誰が活動委員会を組織するのかということについては、負担金は指定管理者が指定管理料から支出し、施設に勤務する指定管理者の職員が活動委員会に参画するとともに、生涯学習課に担当職員を配置して活動委員会にかかわってまいります。  次に、5点目の緊急時の対応につきましては、1・2階の事務所に勤務する全ての職員が正確な状況確認を行い、初動対応として、人命救助と施設の機能維持を最優先に、利用者の安全確保、避難誘導、初期消火等を行います。非常時の対応については、施設に勤務する全従事者が一丸となって対応するものであり、利用者の安全確保に努めてまいります。  最後に、6点目の事業者からの提案につきましては、指定管理者からは、生涯学習活動や文化活動へのきっかけづくりとして、各種講座、イベントの実施や、子どもや親子で参加できる企画等が提案されております。また、児童館的な機能につきましては、これまでと同様に、施設の開放を業務の要求事項としており、指定管理者は、これを踏まえ、施設の管理運営を実施することになります。 169 ◯野口光男議員 図書館についての回答は、全て教育委員会の希望であり、どれもやってみなければわからないことばかりでありました。また、市民サービスや個人情報を守るためには、逆に、新たに市の業務が増えるということも明らかになっています。  2回目の生涯学習市民センターについての質問ですが、まず、市民会館の現状を実績と比較していること自体が理解できません。  利用者へはマニュアル以上の制限をかけている、市民への周知や説明責任を果たしていない、こういうような状況であります。このような状況で、このような事業者に、議案書の368ページの評価内容、地域住民の集い、交流の場としての特性を踏まえたきめ細やかな対応が図れるとは考えられません。生涯学習市民センターの運営は困難ではないでしょうか。  2つ目に、人件費のコスト比較が何ら示されていません。そこで、再度、生涯学習市民センター、図書館の2複合施設の2年間の人件費総額は一体幾らになるのか、伺います。  指定管理による複合施設の事業効果、スタッフの日常的な相互連携、連携した運営や事業がどのようになるのか、さっぱりわかりません。どのような資格、経験を持った常勤正規職員が配置されるのか、非常に不安です。仕様書では、経験者も可とあります。要件を満たしているのかを、市としてどのように判断するのでしょうか。  また、公民館から生涯学習市民センターに再編になって、生涯学習市民センターサポートスタッフの方々の雇用はどのようになるのか、お伺いしたいと思います。  3点目に、図書館と生涯学習市民センターの日常的な相互連携については、全く理解ができません。日々の業務でどのようなことをしていくのか、具体的には何ら示されていません。再度伺いたいと思います。
     活動委員会の活動についてはこれまでと同様だという答弁でしたが、指定管理者が活動委員会の活動に対して責任を持つということなのでしょうか。また、全館の監視盤がある2階の事務所にスタッフが2名ということは、災害に備える体制が大変不十分だと思います。適切な初動体制をとれないことからも、総合窓口は2階に設置すべきではないでしょうか。  また、児童館的な機能を有すると、総務常任委員会でも説明していたにもかかわらず、児童室、プレイルームなどの施設の開放だけというのは大変問題です。児童館的機能というのは、子ども向け事業だけでなく、日常的に児童指導員的な対応をする、積極的に子どもを受け入れる、放課後児童対策施設的な役割です。今後も、市民が望んでいるこのような役割を果たしていくのか、伺います。  現在、生涯学習市民センターは、大きな問題点や課題も抱えています。その原因は、公民館を廃止してからです。公民館のときには公民館運営審議会があり、施設管理運営のことを市と利用者、学識経験者が審議してきました。議事録もあり、活動委員会の代表も参加していました。運営の問題点を、口頭で幾ら言っても変わらないということはありませんでした。このような、きちんとした生涯学習市民センター運営審議会などをつくるべきではないのでしょうか、伺います。 170 ◯宮本勝裕地域振興部長 7点の御質問でございますが、まず、市民会館の現状ではセンターの運営は困難ではないかという御質問につきましては、先ほども申し上げましたが、市として、選定委員会からの答申を受け、この共同事業体を指定管理者として指定する議案を提出させていただいたものでございます。  次に、生涯学習センターと図書館の2複合施設の2年間の人件費総額につきましては、提案管理費の内訳によれば、2億9,390万7,000円となっております。  職員の要件の判断につきましては、生涯学習や地域活動等の経験があるなど、専門知識、従事経験を有することを業務実施体制の要求事項といたしており、市として、その履行状況を指定管理者に確認してまいります。  雇用期限が満了するサポートスタッフの雇用につきましては、事業計画書で、非常勤職員は地元雇用を最大限優先させる旨の提案が示されております。  次に、相互連携につきましては、生涯学習市民センターの利用受け付けと図書館貸し出し業務等を相互に連携し、効率的な業務遂行をすることが提案されております。  次に、活動委員会の活動につきましては、指定管理者が活動委員会に参画しその責任を果たすとともに、協働を担当する職員を生涯学習課に配置し必要に応じて参画することで、市として責任を果たしてまいります。  次に、災害に備える体制につきましては、2階事務所には2人以上を配置することを要求し、指定候補者からそれを上回る人員が提案されていることから、適切な初動体制を確保できるものと考えております。  次に、児童館的な機能につきましては、センターの重要な役割の一つに子どもの居場所という機能があり、指定管理者制度導入後も施設の設置目的等を踏まえた管理運営を継続してまいります。  次に、審議会につきましては、市では、学識経験者、活動委員会の代表、市民公募委員等で構成する生涯学習推進審議会を設置し、指定管理者制度の導入に係る進捗状況等を適宜報告いたしております。施設運営上の課題につきましては、利用者懇談会等を通じて把握し、課題の解決に努めてまいります。 171 ◯野口光男議員 人件費が、2年間で2億9,390万7,000円ということがわかりました。  市が提示した募集要項では、センターでは年間4,045万6,000円、2年間で8,091万2,000円です。図書館が年間3,857万9,000円、2年間で7,715万8,000円。1施設2年間で1億5,807万円、2施設では3億1,614万円です。市の示した人件費よりも、提案は2,223万3,000円下回っています。しかし、人件費が2,000万円下回っているにもかかわらず、指定管理料は6万6,000円少ないだけという状況。どのようなことになっているのか、市が資料を示さないためわかりません。  仕様書では図書館とセンターの人件費を示して求めているにもかかわらず、コスト比較については、相互連携があるから示すことができないということは、全く意味がわかりません。議会では、それぞれのコストについて説明してきたではありませんか。  私は、議案調査のために、今回、指定候補者として選定された団体に係る申請書類、職員体制がわかる事業計画書とコスト経費がわかる収支報告書を情報公開請求していますが、いまだに情報公開はされていません。情報公開の対象となっている文書については、議案審査で必要な場合は提供されるべきではないでしょうか。積極的な情報公開を進めていく市の方針とは違うのではないでしょうか。これは、長沢副市長にお伺いいたします。  総合窓口については、1日の中で一番忙しいのは開館当初の9時です。センターの部屋の申し込みに来た市民への対応と返却ポストの書架への配架処理、前日夜間の予約本の貸し出し準備、データ処理、朝一番の貸し出しなどが集中し、カウンターを1階と2階で分散したほうが効率的だと判断しても、これも、2年間は変えることはできないのでしょうか。また、利用者の方が、2階でも部屋の申し込みをさせてほしいと要望されたら、これに応えることができるのでしょうか。  活動委員会での、市と指定管理者の責任分担が不明確であり、運営に大きな支障が生じると思います。突発的な出来事に対して判断する場合、直営の場合は、これまでの経過と経験で、公務員としての判断をしますが、指定管理者は何を基準に判断していくのか、お伺いしたいと思います。  今回、図書館は教育委員会が所管、生涯学習市民センターは公民館の再編時に市長部局になりましたが、実施している事業はまさに社会教育そのものです。維持管理が市長部局と教育委員会にまたがっていることで、今後も大きな支障が発生すると思います。この機会に生涯学習市民センターの所管を教育委員会に戻すべきだと、最後に意見を申し上げて終わります。 172 ◯宮本勝裕地域振興部長 まず、総合窓口についてですが、基本仕様書で、生涯学習市民センターの利用許可等については1階の総合窓口カウンターで実施することを求めており、その実施状況等につきまして、市民サービス向上等の観点から評価、検証を行ってまいります。  次に、活動委員会についてでありますが、基本仕様書で活動委員会と指定管理者の役割分担を定め、必要に応じて市と連絡、調整の上、判断を行ってまいります。 173 ◯長沢秀光副市長 情報提供の件につきまして、お答えいたします。  人件費などのコスト比較ができる資料につきましては、先ほど担当部局のほうが答弁させていただきましたが、複合施設を一体的に運営する中での事業効果を想定しており、加えて、図書館の開館時間の拡大によって人件費等の増額もあることから、コスト比較に当たりましてはさまざまな要素を含めた比較が望ましいと、このように考えております。  情報公開につきましては、公平性、公正性を担保することから、積極的に取り組むことが必要であると考えており、議案審査に係る資料につきましても、同様の姿勢で提供させていただいております。 174 ◯大森由紀子議長 午後1時45分まで本会議を休憩します。     (午後0時11分 休憩)     (午後1時46分 再開) 175 ◯大森由紀子議長 本会議を再開します。 176 ◯大森由紀子議長 午前中に引き続き、議案第70号に対する質疑を行います。他に質疑はありませんか。千葉議員。 177 ◯千葉清司議員 ただいま上程されております議案第70号について、御質問いたします。  図書館という、教育にかかわる施設の管理運営を指定管理者に委ねることとし、その事業者を指定するためのものでありますが、私は、あらゆる場面で申し上げておりますけれども、次のことを指摘しておきたいと思います。  それは、言うまでもなく、人づくりはまちづくりということです。人をつくらずして国は栄えません。そこで、教育に対してお金がかかるからという経済的観点を持ち込むことそのものがいかがなものかと私は考えております。また、教育政策に対しましては、効率性云々ということでなく、教育にかかわる、特に図書館の管理運営に指定管理者制度を導入することに、非常に疑問視するところであります。したがいまして、指定管理者の指定に当たって、再度、教育委員会はなぜ図書館に指定管理者制度を導入するのか、その根幹をなすべき根拠をお尋ねいたします。 178 ◯中路 清教育委員会事務局社会教育部長 今回の指定管理者制度の導入につきましては、複合施設における図書館サービスにおきまして、官民の効果的な役割分担の考え方に基づいて施設運営の効率化を図るとともに、開館時間帯の拡大などのサービス拡充や民間のノウハウを生かした新たな魅力創出を目的とするものでございます。また、制度の導入効果を生かして、学校図書館の支援や子ども読書活動の推進などの取り組みを充実、強化しようとするものでございます。 179 ◯千葉清司議員 御答弁いただきました。  1つは、施設運営の効率化、それからサービスの拡充あるいは子どもたちの読書活動の推進、強化ということで御答弁賜りましたけれども、その御答弁について、今ここで云々言うことを私は避けますけれども、御意見を添えておきたいと思います。  我々自身が何で学ぶかといいますと、1つは、対人関係も含めて、会話の中からお互いに学ぶと思うんです。2つ目は、あらゆるところに出かけて対外的な見聞を深めていくという学び。それから、今提起されていますように、書籍からの学び。そういうところに要約されると思うんです。その、我々の大きな学び、人間形成の大きなファクターを占める図書、書籍というものを外部に委託することそのものがいかがなものか。そのことを申し上げたいんです。  導入するということですから、熟慮されての提案だと受けとめております。あえて反対云々とかは言いませんけれども、やはり、大事な部分は人に任せることなく、みずから汗を流していくという、人づくりの大きな根幹をなす図書館ということで、もう一度原点に立ち返って考えていただきたいと、そのことを申し添えておきます。以上です。 180 ◯堀井 勝議員 ただいま上程されております議案に対して、二、三点、ちょっと質問させていただきたいと思います。  私は、いろんな公の施設を指定管理者制度にしていくというのは、場合によってはいいことだというように思っております。そういう意味で、さだと牧野が指定管理者に移行されるわけですけれども、今回移行されるに当たって、11月26日の総務委員協議会では、当初、12社ほどが説明会に参加をされておったと。しかし、実際公募されたのは2社だけということで議案書に出ているわけですが、そういう、もっと多くの業者さんに参画してもらう努力はどのようにされてきたんかなというように思います。  もう一点は、生涯学習センターと図書館を一体でやるということにどれほどメリットがあるのかなと。この2点をお尋ねしたいと思います。 181 ◯宮本勝裕地域振興部長 多くの事業者の参画を得るための工夫につきましては、指定管理者の募集に際し、これまで本市では、申請者の資格を、募集する施設と同等規模以上の管理運営実績を有するものとしてきましたが、全国的に見ても、これらの複合施設の指定管理者制度導入実績が少なく、応募企業が減ることが懸念されたため、資格要件を、同種施設の管理運営実績に引き下げました。また、市ホームページへの募集記事掲載のほか、本市で初めて民間の指定管理者公募サイトに掲載するなど、応募企業数の確保に向け取り組みを行いました。  次に、生涯学習市民センターと図書館を一体で指定管理者制度を導入するメリットにつきましては、開館時間、開館日数の拡大や共有スペースの活用など、生涯学習市民センターと図書館による施設連携事業の展開、また、各施設の指揮命令系統が一元化され、繁忙期における柔軟かつ機動的な職員配置などによる効率的な管理運営体制の構築などが挙げられると考えております。 182 ◯堀井 勝議員 御答弁にありましたように、開館時間が延長されたり、開館日数が増えたり、市民サービスが大いに拡大されるということについては、私はいいことやと思っています。ただ、私は牧野におりますので。牧野のあのセンターは、入ったところに大きなスペースがあるわけです。先ほど、いろいろ議論されているのをお聞きしておりますと、その大きなスペースで何かをするという提案がなされていると。  これも総務委員協議会のほうにお示しをいただいているわけですが、指定管理をされたところが、主に営利を目的にされるようなことはありませんか。それとあわせて、事前にいろいろ協議されると思いますけれども、協議されて、その営利で得た利益はどのように配分されますか。 183 ◯宮本勝裕地域振興部長 指定管理者が自主事業を行う際は、市及び教育委員会とあらかじめ協議の上実施していただくことになりますので、施設の設置目的等を踏まえ、実施について判断をしてまいりたいと考えております。 184 ◯堀井 勝議員 ぜひ、独走のないように、事前に十分な打ち合わせをされて、市民の納得も得られるような方法で取り組んでほしいと思っています。  最後に、市長にお聞きしたいんですけれども、本市が指定管理者制度を導入して以来、私が見る限り、市外業者の方がたくさん参入されているように見受けられます。そうなりますと、貴重な我々の血税が全部他市に持っていかれる。本市の業者は、言うたら、指をくわえて見ている状況ではないかなと思います。したがって、今後市が進めようとする事業、いずれはこうなっていくよというようなことは、地域振興部と商工会議所がやっぱり綿密に。枚方市は今後こういう方向で行くよということを示唆されて、そういう業者を育成していくということも大事なことです。  今回のようなJVを組まれる場合に、枚方市の業者をそのJVの中に入れるというようなことをぜひ仕様書の中にうたって、できるだけ市内業者の活性化のためにやってもらいたいと思うわけですが、市長はどうお考えですか。 185 ◯伏見 隆市長 指定管理者制度におきましては、公の施設の管理運営を包括的に委ねるという事業規模の面や、施設によって特殊性や専門性を要する面があること、また、市民サービスの向上や、より効率的、効果的な施設運営を図るために競争原理を確保することなど、市内事業者であることを公募要件として設定することについては課題もございます。  指定管理者にかかわらず、地域活性化のため市内事業者の育成を図ることは重要と認識しており、今後におきましても、市として必要な支援を行ってまいります。 186 ◯大森由紀子議長 これをもって質疑を終結します。 187 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第70号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 188 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 189 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。野口議員。 190 ◯野口光男議員 議案第70号 枚方市立さだ生涯学習市民センター・さだ図書館及び枚方市立牧野生涯学習市民センター・牧野図書館の指定管理者の指定について、日本共産党議員団を代表して反対討論を行います。  まず、今回、応募者がNPO団体1団体と指定候補者として選定されたJTB・TRC・日本管財共同事業体という状況は、全く競争性が保てておらず、契約のあり方としても問題です。  JTBコミュニケーションズについては、これまでの市民会館での指定管理において、何年も前から間違った対応を指摘しても一向に改善しない、市民の活動を妨げ、利用者との間に信頼関係を築けない状況であり、このような事業者を生涯学習市民センターの指定管理者に指定することは問題だと考えます。  3つ目に、図書館に関して。  指定管理者になることで、これまでの、全国的に誇れる枚方の図書館を継承し、市民の学習権、知る権利を保障することができないということです。その理由として、まず選書について。  現在、日ごろから職員が利用者の声に耳を傾け、求める資料に応えていく、それを各館の職員が選書会議に持ち寄って集団討議し、資料を購入しています。それが、指定管理者になれば、リストを渡して中央図書館が判断して購入することになり、利用者の思いが選書に反映できなくなります。  そして、司書の身分向上という観点です。  今、全国の図書館で、司書資格を持っている人が最低賃金で働かされ、意欲があっても働き続けられない、地域資料の価値のわかる職員がいないため、利用が少ない、汚いという理由で、貴重な資料が廃棄されている、会社が指定管理者に選ばれないと退職させられ、司書の仕事を続けられないという事態が起きています。このようなことが枚方でも起こらないのか、確認できませんでした。  生涯学習市民センターについてです。  まず、生涯学習市民センターは、公民館のときからの取り組み、全国に誇る地域の文化・学習拠点、地域活動の市民協働が、指定管理者導入でできなくなるということです。  指定管理者は、利用率を上げるきっかけをつくり提供するなど、営業的側面が中心になり、市民が必要とする生涯学習のニーズよりもマニュアルどおりに事業を実施するという、本来、教育基本法、社会教育法で定められている教育の目的に沿って実施する公的な社会教育、生涯学習の目的が達成できなくなることは、大きな問題です。  次に、複合館だから1階に総合窓口を持ってくる、図書館とセンターが日常的に連携することにも具体的な説明がありませんでした。  指定管理を導入するために総合窓口を1階に持ってくるというのは、全く利用者、市民不在の感覚です。センターの利用者は、これまで2階の事務所でできたことをわざわざ1階に降りなければできない。利用者にとって不便になるだけです。  3点目に、センターが設置された当初から市民から求められてきた児童館的役割について、市は要求していません。また、事業者からの提案でも、施設の開放だけで、具体的にどのように実施していくのか示されていません。さまざまな市民が多様な活動をしているセンターにおいて、機械的なマニュアルだけに頼る対応では市民活動を阻害していくことは、この間に市民会館で起きていることを見ても明らかです。  最後に、図書館サービスの発展には、事業の継続性と発展性を確保することがとりわけ重要であります。今回、2年の指定がえという制度のもとでは、継続性、持続性を望めません。  図書館も生涯学習市民センターも事業収益が見込めない公共サービスであり、営利を目的とする株式会社に管理を指定すること自体無理があることです。特に図書館は、図書館法第17条では図書館サービスは無料が原則となっています。したがって、公共図書館事業は事業収益が見込めないサービスでありますから、営利を目的とする民間企業は、利益を上げようとすると本業以外のところで収益を期待する可能性も強まるものであります。  以上の理由から、生涯学習市民センター、図書館の指定管理者の指定については反対いたします。 191 ◯大森由紀子議長 これをもって討論を終結します。 192 ◯大森由紀子議長 これから議案第70号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 193 ◯大森由紀子議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 194 ◯大森由紀子議長 日程第18、議案第71号「枚方市立総合福祉会館の指定管理者の指定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 195 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。山口福祉部長。 196 ◯山口 広福祉部長 ただいま上程いただきました議案第71号 枚方市立総合福祉会館の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の372ページをお開き願います。  本議案は、枚方市立総合福祉会館の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  施設の名称は、枚方市立総合福祉会館。  指定管理者として指定する団体の名称は、社会福祉法人枚方市社会福祉協議会。  指定の期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  次に、選定の概要について、御説明申し上げます。  議案書373ページの参考資料、枚方市指定候補者選定調書をごらんください。  総合福祉会館の指定管理者選定に当たり、本年8月25日に枚方市立総合福祉会館指定管理者選定委員会に諮問し、同年10月13日に答申をいただき、11月4日に指定候補者として選定いたしました。  審査概要でございますが、まず、同委員会の意見を踏まえた上で募集要項等の内容を確定し、本年9月11日から9月25日までの間で公募したところ、枚方市社会福祉協議会1団体から申請がございました。  その後、選定委員会において、申請団体から提出された事業計画書が本市の事業計画に関する確認事項を満たしているかの審査が行われ、全ての項目において満たしていることが確認されました。  また、事業計画書の提案内容について、申請団体のプレゼンテーションを実施し、要求項目ごとに審査を行い、その内容審査と指定管理料の額をそれぞれ点数化して、総合評価方式による評価が行われました。  その結果、申請団体は、総合福祉会館の管理運営について十分な実績を有しており、その経験を踏まえた実地的なマニュアル類が整備されていることのほか、法令遵守などの面においても本市が求める基準を十分に満たす運営がなされるものと評価できること、また、地域福祉の課題解決に取り組む社会福祉法人であり、本市や関係機関との協力体制が確立されていることなどから、今後においても本施設の安定した管理運営が期待できるため、社会福祉法人枚方市社会福祉協議会を指定候補者として選定する答申がなされ、指定候補者に選定したものでございます。  指定管理料につきましては、5年間で8億7,648万5,000円でございます。  なお、評価結果、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過及び同選定委員会の構成につきましては、議案書374ページから377ページに記載しておりますので、御参照ください。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第71号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。
    197 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 198 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第71号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 199 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 200 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 201 ◯大森由紀子議長 これから議案第71号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 202 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 203 ◯大森由紀子議長 日程第19、議案第72号「枚方市自動車駐車場の指定管理者の指定について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 204 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。小山土木部長。 205 ◯小山 隆土木部長 ただいま上程いただきました議案第72号 枚方市自動車駐車場の指定管理者の指定について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の378ページをお開き願います。  本議案は、枚方市自動車駐車場の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  施設の名称は枚方市自動車駐車場で、指定管理者として指定する団体の名称は、ミディ総合管理株式会社。  指定の期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。  次に、選定の概要について、参考資料に基づき御説明申し上げます。  議案書379ページの参考資料、枚方市指定候補者選定調書をごらんください。  自動車駐車場の指定管理者選定に当たり、本年7月16日に枚方市自動車駐車場指定管理者選定委員会に諮問し、同年9月16日に答申をいただき、9月18日に指定候補者として選定したものでございます。  審査概要でございますが、まず、同委員会の意見を踏まえた上で募集要項等の内容を確定し、本年8月5日から8月17日までの間で公募いたしましたところ、ミディ総合管理株式会社1団体から申請がございました。  その後、選定委員会におきまして、申請団体から提出された事業計画書が本市の事業計画に関する確認事項を満たしているかの審査が行われ、全ての項目において満たしていることが確認されました。  また、事業計画書の提案内容について、申請団体のプレゼンテーションを実施し、要求項目ごとに審査を行い、その内容審査と指定管理料の額をそれぞれ点数化して、総合評価方式による評価が行われました。  その結果、申請団体は駐車場の管理運営について実績を十分に有しており、これまでの本施設の管理運営におきましても、利用台数の増加に向け、車庫入れが苦手な方のためのゆったりした駐車スペースの設置やわかりやすい従業員マニュアルを携えた接遇対応の向上などに取り組むほか、施設が老朽化する中、維持保全を適切に図るなど良好な実績を積み上げていること、また、今回の申請に際しましても、利用者のさらなる利便性向上や利用台数増加に向けた提案がなされていること。ミディ総合管理株式会社を指定候補者として選定する答申がなされ、指定候補者に選定したものでございます。  指定管理料につきましては、5年間で1億3,400万円でございます。  なお、評価結果、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過及び同選定委員会の構成につきましては、議案書380ページから383ページに記載しておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。  甚だ簡単な説明でございますが、議案第72号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 206 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 207 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第72号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 208 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 209 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 210 ◯大森由紀子議長 これから議案第72号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 211 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 212 ◯大森由紀子議長 日程第20、議案第73号「大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 213 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。島田水道部長。 214 ◯島田雅彦上下水道局水道部長 ただいま上程いただきました議案第73号 大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について、提案理由を御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書の384ページをお開き願います。  本件につきましては、四條畷市、太子町及び千早赤阪村の水道事業を大阪広域水道企業団に統合するため、企業団規約の変更に関し協議することについて、地方自治法第290条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  それでは、変更の内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明いたします。  386ページをお開きください。  まず、第2条は、「別表」を「別表第1」に改めるものでございます。  次に、第3条では、企業団の共同処理する事務として、第2号に、別表第2に掲げる四條畷市、太子町及び千早赤阪村に係る水道事業の経営に関する事務を追加するものでございます。  次に、第5条は、企業団の議会の議員の定数を「30人」から「33人」に変更するものでございます。  恐れ入りますが、385ページにお戻りください。  附則でございますが、本規約の施行日を平成29年4月1日とするものでございます。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 215 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 216 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第73号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 217 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 218 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 219 ◯大森由紀子議長 これから議案第73号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 220 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 221 ◯大森由紀子議長 日程第21、議案第74号「和解案の受諾について」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 222 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。君家管理部長。 223 ◯君家通夫教育委員会事務局管理部長 ただいま上程いただきました議案第74号 和解案の受諾について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の387ページをお開き願います。  御説明に入ります前に、1カ所、議案書の訂正をお願いいたします。  387ページの2.和解案の中ほどでございますが、振込口座のりそな銀行の次の枚方市店の市という字が誤っております。申し訳ございません。修正をお願いいたします。よろしくお願いいたします。  それでは、説明させていただきます。  本件は、平成24年1月7日に発生しました枚方市立第三中学校漏水事案に係る損害賠償請求訴訟に関する和解案を受諾するに当たり、地方自治法第96条第1項第10号及び第12号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  まず、1.当事者でございますが、原告は、枚方市大垣内町2丁目1番20号、枚方市、代表者、枚方市長 伏見 隆でございます。被告は、本日、お手元に配付いたしました被告一覧のとおり、本市在住者6名でございます。  次に、2.和解案でございますが、(1)被告ら6名は、原告に対し、連帯して、本件損害賠償金として金53万2,350円及びこれに対する平成24年12月20日以降支払い済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払い義務のあることを認める。  (2)被告ら6名は、原告に対し、連帯して、本和解成立後1カ月以内に、本件債務のうち金53万2,350円を下記銀行預金口座に振り込んで支払う。振り込み手続に要する費用は、被告ら6名の負担とする。  (3)被告ら6名が前項の支払いをその期限までにしないときは、被告ら6名は、原告に対し、連帯して本件債務の残額全部を支払う。  (4)被告ら6名が第2項の支払いをその期限までにしたときは、原告は、被告ら6名に対するその余の各請求をいずれも放棄する。  (5)原告及び被告ら6名は、原告と被告ら6名との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。  (6)訴訟費用は各自の負担とするもので、この和解案は本市がこうむった損害金全額の支払いを受ける内容であることから、受諾することが妥当と判断したものでございます。  議案書の388ページをお開きください。  3.事件の概要と経過でございます。  本件は、記載のとおり、平成24年1月7日土曜日午後2時ごろ、枚方市立第三中学校において発生した事案でございます。  本市は、平成24年12月20日付で、被告らに対し、本市がこうむった損害の修復に要した費用について損害賠償請求を行いましたが、被告らはこれに応じなかったため、平成26年5月27日に損害賠償請求の訴えを提起したものです。  その後、平成26年7月18日の第1回口頭弁論の後、平成27年10月2日に裁判所より和解案の提示がなされました。  平成27年10月30日に、議会の議決を条件として和解案の受諾の方針決定を行い、11月16日付で、訴訟上の和解を成立させる旨の覚書を交わしたものでございます。  なお、参考資料といたしまして、お手元に、和解に関する覚書及び和解条項を配付しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第74号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 224 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 225 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第74号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 226 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。
     よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 227 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 228 ◯大森由紀子議長 これから議案第74号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 229 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 230 ◯大森由紀子議長 日程第22、議案第75号「市道の廃止について」及び日程第23、議案第76号「市道の認定について」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 231 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。小山土木部長。 232 ◯小山 隆土木部長 ただいま一括上程をいただきました議案第75号 市道の廃止について及び議案第76号 市道の認定についての提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書389ページをお開き願います。  初めに、議案第75号の市道の廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回廃止を行います路線は、本市の道路網の再編を図るためのもので、既存の認定路線の起終点を変更する廃止-1の楠葉面取第2号線から、廃止-11の穂谷墓地線までの合計15路線、延長3,705メートルでございます。  なお、これらの路線につきましては、議案第76号におきまして、再度、市道として認定するものでございますので、よろしくお願い申し上げます。  以上の廃止路線につきましては、議案書の394ページから399ページに各路線の位置及び起終点の参考図面を添付しておりますので、御参照いただきたいと存じます。  続きまして、議案第76号の市道の認定につきまして、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書400ページをお開き願います。  本件につきましても、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回、認定を行います路線は、道路整備による築造及び道路網の再編、開発行為に伴う帰属、寄附を受けた認定-1の楠葉中之芝第11号線から認定-43の穂谷墓地線までの286路線、延長2万5,820メートルでございます。  以上の認定路線につきましては、議案書426ページから447ページに、各路線の位置及び起終点の参考図面を添付しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第75号及び議案第76号の説明とさせていただきます。御審議の上、御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 233 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 234 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第75号及び議案第76号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 235 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 236 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 237 ◯大森由紀子議長 これから議案第75号及び議案第76号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 238 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 239 ◯大森由紀子議長 日程第24、議案第44号「平成27年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第4号)」を議題とします。 ────────────────────────────────────────── 240 ◯大森由紀子議長 理事者から提案理由の説明を求めます。北村財務部長。 241 ◯北村昌彦財務部長 ただいま上程されました議案第44号 平成27年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書の1ページをお開きください。  第1条歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ24億1,308万円を追加し、補正後の総額を1,366億9,083万5,000円と定めるものでございます。  次に、第2条及び第3条につきましては、それぞれ別表により御説明いたします。  4ページをごらんください。  第2条の債務負担行為の補正でございますが、第2表のとおり、市民活動保険料など今年度中に契約を行っておく必要がある経費につきまして、債務負担行為の設定を行っております。  補正後の限度額でございますが、7ページの表の最下段にありますとおり、171億7,356万3,000円とするものでございます。  次に、8ページをごらんください。  第3条の地方債の補正でございますが、第3表のとおり、留守家庭児童会室建替等事業など3件の補正を行い、補正後の限度額を141億694万2,000円とするものでございます。  それでは、事項別明細書によりまして、主な補正内容について、御説明いたします。  12ページをお開きください。  まず、歳入の補正でございます。  第6款地方消費税交付金につきましては、今年度の収入見込みに基づきまして、4億円の増額補正を行っております。  第14款国庫支出金につきましては、医療扶助費等負担金の増額などで8億9,812万9,000円の増額補正を行っております。  次に、14ページをお開き願います。  第15款府支出金につきましては、国民健康保険基盤安定負担金の増額などで4億6,562万3,000円の増額補正を行っております。  次に、16ページをお開き願います。  第18款繰入金につきましては、財政調整基金繰入金で5億8,182万8,000円の増額補正を行っております。  最後に、第20款市債につきましては、先ほど申し上げましたとおり、6,690万円の増額補正を行っております。  以上、合計いたしますと、16ページの最下段の歳入合計のとおり、24億1,308万円の増額補正となり、補正後の歳入総額は1,366億9,083万5,000円となります。  続きまして、歳出でございます。  18ページをお開き願います。  今回の補正では、決算見込みに基づき人件費の補正を行っておりまして、その総額は9,455万9,000円の減額となっており、各款でそれぞれ補正を行っておりますが、個別の説明は省略させていただきます。  第2款総務費でございますが、総合文化施設整備関係経費などによりまして、621万5,000円の増額補正となっております。  次に、26ページをお開き願います。  第3款民生費でございますが、障害者自立支援費や国民健康保険特別会計への繰出金など、24億7,127万8,000円の増額補正を行うものでございます。  次に、40ページをお開き願います。  第4款衛生費でございますが、医療機器整備事業に係る企業債償還金等に対する出資金などによりまして、1億8,376万円を増額補正するものでございます。  次に、58ページをお開き願います。  最後に、第9款教育費でございますが、契約差金等に伴う学校園施設改善事業経費の減額などによりまして、2億4,180万8,000円を減額補正するものでございます。  以上、合計いたしますと、68ページの最下段の歳出合計のとおり、24億1,308万円の増額補正となり、補正後の歳出総額は1,366億9,083万5,000円となります。  なお、70ページ以降に給与費明細書や債務負担行為調書等の参考資料を添付しておりますので、あわせて御参照をお願いいたします。  以上、議案第44号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 242 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。 243 ◯堤 幸子議員 ただいま提案いただきました補正予算について、質問させていただきます。  議案書の39ページにあります留守家庭児童会室施設整備等経費について、お伺いします。平成29年度から5年生、平成30年度から6年生を受け入れるための留守家庭児童会室のトイレなどの改修について、入札不調で工事のおくれが生じているため、減額補正が行われているとお聞きいたしました。現在の状況と今後の対策について、お伺いします。 244 ◯水野裕一子ども青少年部長 昨年度策定いたしました留守家庭児童会室施設整備計画において、男女別トイレが未整備な児童会室22カ所について、平成27・28年度の2カ年でトイレ整備を行うこととしております。  今年度につきましては、11カ所の整備を行う予定をしておりましたが、実施設計の段階から入札不調が続き、全体のスケジュールがずれ込んだため、うち、今年度中に工事を完了する予定が2カ所、工事期間が来年度にわたるため債務負担を計上させていただくところが2カ所、工事を来年度に送るところが7カ所となりました。そのため、2カ所の債務負担分の990万円と、来年度に送る7カ所分の4,000万円の合計4,990万円を減額補正させていただくものでございます。  今後、平成29年度からの5年生受け入れに間に合うように、関係部署とも相談しながら工事を進めてまいります。 245 ◯堤 幸子議員 今後、障害のある5・6年生も受け入れていくことになり、もし工事が間に合わないとなると、現場が大変なことになります。工事が間に合わなかった場合の対応はどうなるのか、お伺いします。 246 ◯水野裕一子ども青少年部長 高学年の5・6年生の受け入れに当たり、男女別トイレは必要な施設整備であると認識しておりますので、関係部署とも相談しながら、来年度中には全て整備できるよう努力してまいりたいと考えております。 247 ◯堤 幸子議員 全て整備していくように努力していく、必要な整備なので間に合うようにするということですけれども、平成26年度の実施設計が不調に終わって平成27年度に繰り越され、平成27年度には4カ所の工事のみで、7カ所が翌年度に送られるわけです。  平成28年度は、もともとの予定と合わせると18カ所の工事になります。これまでも、平成29年度からの5・6年生の受け入れについてはスムーズな受け入れを求めてきましたけれども、このままだと間に合わないことも考えられるのではないでしょうか。どこかの時点で間に合うかどうかきちんと判断をして、対応についてしっかり考えるべきと意見しておきます。  なお、本補正予算については、先ほど議案で反対しましたさだ・牧野生涯学習市民センターと図書館の複合館の指定管理料が債務負担として計上されており、賛成できないと申し上げ質問を終わります。 248 ◯大地正広議員 議案第44号 平成27年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第4号)について、議案書21ページ、総合文化施設整備関係経費の(1)土地購入費1,328万円について、お尋ねします。  総合文化施設整備事業用地の土地購入については、総務委員協議会と建設委員協議会において、一定の報告は受けていますが、議案においても改めて確認させていただきたいと思います。  長期財政の見通しでは、平成28年度に、74億円をかけて土地取得特別会計から買い戻す予定であったと思いますが、今回、平成27年度の補正予算として計上されているのはどういった理由からなのでしょうか、お尋ねします。 249 ◯宮本勝裕地域振興部長 今回、平成27年度補正予算といたしまして、総合文化施設整備事業用地の一部買い戻しに係る土地購入経費を計上いたしました理由について、お答えいたします。  総合文化施設を含む枚方市駅周辺地区再整備につきましては、国の社会資本整備総合交付金の都市再生整備計画事業として、今年度に香里団地センター地区と合わせて国費交付の内示を受けております。内示を受けたそれぞれの事業におきまして、合わせて664万円が契約差金や事業の未執行により不執行となる見込みとなったため、当該不執行額につきまして有効活用を図るとともに、将来負担を少しでも軽減する観点から、用地費の総額約74億円のうち、補助金に見合った事業費といたしまして1,328万円を今年度に前倒しして買い戻すことにしたものでございます。 250 ◯大地正広議員 最後、要望とさせていただきます。  総合文化施設整備事業は多額の経費を必要とする事業となりますので、買い戻しの一部といえども、充当することに一定の理解はいたします。  一方で、整備費の高騰や施設の内容方針がまだ定まっておらず、さきの関連委員協議会でもさまざまな議論がありました。議会における整備に向けた方向性の議論も踏まえた上で、今後においても、土地全体の買い戻し時期は、長期財政見通しをしっかり立てた上で、将来負担を考慮しながら計画的に進めていただくよう要望といたします。 251 ◯大森由紀子議長 これをもって質疑を終結します。 252 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第44号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 253 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 254 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 255 ◯大森由紀子議長 これから議案第44号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
        (賛成者起立) 256 ◯大森由紀子議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 257 ◯大森由紀子議長 日程第25、議案第45号「平成27年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第26、議案第46号「平成27年度大阪府枚方市土地取得特別会計補正予算(第1号)」、日程第27、議案第47号「平成27年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計補正予算(第2号)」、日程第28、議案第48号「平成27年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第29、議案第49号「平成27年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」、日程第30、議案第50号「平成27年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第2号)」、日程第31、議案第51号「平成27年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第2号)」、日程第32、議案第52号「平成27年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算(第1号)」及び日程第33、議案第53号「平成27年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第1号)」を一括議題とします。 ────────────────────────────────────────── 258 ◯大森由紀子議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。  まず、議案第45号及び議案第49号について、人見健康部長。 259 ◯人見泰生健康部長 ただいま一括上程いただきました議案のうち、まず、議案第45号 平成27年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、御説明を申し上げます。  議案書の104ページをお開き願います。  第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ88万8,000円を減額し、補正後の総額をそれぞれ555億9,136万7,000円と定めるものでございます。  次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、議案書107ページの第2表をごらんください。  平成28年度の特定健康診査受診券封入封緘等業務委託のほか7件の業務につきまして今年度中に契約を締結する必要があるため、総額5億9,413万円の債務負担行為の限度額及び期間を設定するものでございます。  補正予算の主な内容につきましては、議案書108ページからの事項別明細書により御説明申し上げます。  歳入の第7款繰入金につきまして、人件費の調整に伴う減額と、平成27年度の保険基盤安定負担金の確定により8億6,459万8,000円を増額し、これにあわせ、第8款諸収入において8億6,547万7,000円を減額いたします。  次に、110ページの歳出でございます。  第1款総務費は、人件費等の調整として87万9,000円を減額しております。  また、112ページの第2款保険給付費、第3款後期高齢者支援金等と第6款介護納付金につきましては、一般会計繰入金の増額に伴う財源調整でございます。  なお、116ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第49号 平成27年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の148ページをお開き願います。  第1条歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれに2,979万2,000円を追加し、総額をそれぞれ51億5,072万7,000円と定めるものでございます。  次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、議案書151ページの第2表をごらんください。  平成28年度の口座振替磁気ファイル処理委託ほか2件の業務につきまして今年度中に契約を締結する必要があるため、総額1,304万7,000円の債務負担行為の限度額及び期間を設定するものでございます。  補正予算の主な内容につきましては、議案書152ページからの事項別明細書により御説明申し上げます。  歳入の第2款繰入金につきましては、平成27年度の保険基盤安定負担金の確定に伴う繰入金を3,011万8,000円増額するとともに、人件費の調整に伴いまして、32万6,000円を減額するものでございます。  次に、154ページの歳出に移りまして、第1款総務費は、人件費の補正としまして32万6,000円を減額しております。  また、第2款後期高齢医療広域連合納付金は、平成27年度の保険基盤安定負担金の確定に伴い、負担金として3,011万8,000円を増額するものでございます。  なお、126ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、議案第45号及び議案第49号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 260 ◯大森由紀子議長 次に、議案第46号について、北村財務部長。 261 ◯北村昌彦財務部長 一括上程されております議案のうち、議案第46号 平成27年度大阪府枚方市土地取得特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書の122ページをお開きください。  第1条歳入歳出予算の補正でございます。  歳入歳出それぞれ1,328万円を追加し、補正後の総額を9億5,628万円と定めるものでございます。  次に、歳入歳出予算の内訳につきましては、126ページの歳入歳出補正予算事項別明細書をごらんください。  歳入の補正では、第1款財産収入の不動産売払収入で1,328万円を増額しております。これは、総合文化施設整備事業用地の一部を一般会計に売り払いすることによるものでございます。  続きまして、128ページをお開きください。  第1款公債費の元金として基金償還金1,328万円を増額しております。  これは、総合文化施設整備事業用地を、平成18年度に本会計において取得した際、その財源として新庁舎及び総合文化施設整備事業基金より50億円の借り入れを行っておりますので、今回の用地の一部売却に伴い、同基金に償還するものでございます。  以上、議案第46号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 262 ◯大森由紀子議長 次に、議案第47号について、小山土木部長。 263 ◯小山 隆土木部長 ただいま一括上程いただいております議案のうち、議案第47号 平成27年度大阪府枚方市自動車駐車場特別会計補正予算(第2号)について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の130ページをお開き願います。  第1条の債務負担行為の補正でございますが、131ページを御参照願います。  第1表債務負担行為のとおり、自動車駐車場の指定管理者の指定に伴い、指定管理料の補正を行い、補正後の限度額を1億3,400万円とするものでございます。  なお、議案書132ページ、133ページに債務負担行為調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきたいと存じます。  以上、甚だ簡単な説明でございますが、議案第47号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 264 ◯大森由紀子議長 次に、議案第48号について、山口福祉部長。 265 ◯山口 広福祉部長 一括上程いただいております議案のうち、議案第48号 平成27年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書134ページをお開きください。  第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ121万円を減額し、総額を287億1,173万2,000円と定めるものでございます。  第2条債務負担行為の補正につきましては、137ページをお開きください。  第2表のとおり、介護用品支給事業委託など6件につきまして平成28年4月1日から事業を行う必要があるため債務負担行為の設定を行い、限度額を7,248万4,000円とするものでございます。  補正内容につきましては、事項別明細書により御説明いたします。  138ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、第6款繰入金につきましては、一般会計繰入金のうち職員給与等繰入金を121万円減額するものでございます。  次に、歳出につきましては、140ページをお開きください。  第1款総務費につきまして、人件費の調整分として121万円を減額するものでございます。  なお、142ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為調書を添付しておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  以上、甚だ簡単でございますが、議案第48号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 266 ◯大森由紀子議長 次に、議案第50号について、水野子ども青少年部長。 267 ◯水野裕一子ども青少年部長 続きまして、議案第50号 平成27年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の162ページをお開き願います。  第1条債務負担行為でございますが、163ページの第1表をごらんください。  システム保守等委託など2件の業務につきまして今年度中に契約を締結する必要があるため、合計131万4,000円の債務負担行為の限度額及び期間を設定するものでございます。  なお、164ページ以降に債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第50号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 268 ◯大森由紀子議長 次に、議案第51号について、島田水道部長。 269 ◯島田雅彦上下水道局水道部長 続きまして、議案第51号 平成27年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の166ページをお開き願います。  まず、第2条収益的支出でございますが、第1款水道事業費用の第1項営業費用を2,299万3,000円増額するものでございます。  次に、第3条資本的支出でございますが、第1款資本的支出の第1項建設改良費を417万2,000円増額するものでございます。  これにより、資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、第3条本文に記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。  次に、167ページの第4条債務負担行為でございますが、平成28年度当初から執行する必要がある浄水発生土搬出運搬委託など合わせて11件を設定するものでございます。  次に、第5条議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございますが、職員給与費を2,986万4,000円減額するものでございます。  それでは、主な内容につきまして、補正予算説明書に基づき説明させていただきます。  議案書の168ページをお開き願います。  まず、収益的支出の水道事業費用でございますが、2つ目の配水及び給水費のうち、私設メーターの取りかえに係る補助金を5,702万9,000円増額するもので、そのほかにつきましては、全て決算見込みに基づく人件費の補正でございます。  続きまして、172ページをお開き願います。  資本的支出につきましても、決算見込みに基づく人件費の補正を行うものでございます。  なお、174ページ以降に給与費明細書等を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、議案第51号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決くださいますようお願い申し上げます。 270 ◯大森由紀子議長 次に、議案第52号について、西村市立ひらかた病院事務局長。 271 ◯西村良成市立ひらかた病院事務局長 それでは、続きまして、議案第52号 平成27年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の180ページをお開き願います。  まず、第2条の収益的収入及び支出でございますが、収入の第1款病院事業収益第2項医業外収益を4,785万2,000円を増額し、支出の第1款病院事業費用第1項医業費用を2,997万5,000円増額するものでございます。  次に、第3条の資本的収入及び支出でございますが、収入の第1款資本的収入第1項一般会計出資金を1億5,897万2,000円増額し、支出の第1款資本的支出第2項企業債償還金を3億1,794万3,000円増額するものでございます。  次に、181ページの第4条の債務負担行為でございますが、平成28年度当初から事業を執行いたしますため、今年度中に契約を行う必要があるもの17件について期間及び限度額を定めるものでございます。  次に、182ページをお開き願います。  第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、給与費を2,997万5,000円増額するものでございます。  それでは、主な内容につきまして、184ページからの補正予算説明書に基づき説明させていただきます。  1.収益的収入及び支出の(1)収入のうち、病院事業収益でございますが、新病院開院時に整備いたしました高度医療器械に対する一般会計負担金の補正といたしまして、医業外収益で4,785万2,000円増額するものでございます。  次に、(2)支出の、病院事業費用でございますが、本年10月から共済年金が厚生年金へ一元化されたことに伴いまして共済組合負担金が増額となったため、給与額の補正といたしまして、法定福利費を2,997万5,000円増額するものでございます。  次に、186ページをお開き願います。  2.資本的収入及び支出の(1)収入のうち、資本的収入でございますが、平成26年度の新病院開院時に整備いたしました医療機器に係る企業債の償還金のうち、今年度末に償還する金額の2分の1相当額で一般会計出資金を1億5,897万2,000円増額するものでございます。  次に、(2)支出の、資本的支出でございますが、平成26年度の新病院開院時に整備いたしました医療機器に係る企業債償還金を3億1,794万3,000円増額するものでございます。  なお、188ページ以降に添付しております給与費明細書並びに債務負担行為に関する調書につきましては、まことに勝手ながら説明を省略させていただきますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第52号 平成27年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算(第1号)の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 272 ◯大森由紀子議長 次に、議案第53号について、伊藤下水道部長。
    273 ◯伊藤竹彦上下水道局下水道部長 続きまして、議案第53号 平成27年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の192ページをお開き願います。  まず、第2条収益的支出でございますが、第1款下水道事業費用につきまして、第1項営業費用を2,196万2,000円減額するものでございます。  次に、第3条資本的支出でございますが、第1款資本的支出の第1項整備事業費を3,475万2,000円増額し、第2項建設改良事業費を777万2,000円減額するものでございます。  これにより、資本的収入が資本的支出に対し不足する額等につきましては、第3条本文に記載のとおり、予算第4条本文括弧書きを改めております。  次に、193ページの第4条債務負担行為でございますが、平成28年度当初から執行する必要がある電算保守等委託など合わせて6件を設定するものでございます。  次に、第5条議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきまして、職員給与費を501万8,000円増額するものでございます。  それでは、主な内容につきまして、補正予算説明書に基づき御説明いたします。  議案書の194ページをお開き願います。  収益的支出の下水道事業費用につきましては、決算見込みに基づく人件費の補正といたしまして、総額で2,196万2,000円を減額するものでございます。  次に、196ページをお開き願います。  資本的支出につきましても、決算見込みに基づく人件費の補正といたしまして、総額で2,698万円を増額するものでございます。  なお、198ページ以降に給与費明細書等を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第53号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 274 ◯大森由紀子議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 275 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第45号から議案第53号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 276 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、本9件については、委員会の付託を省略することに決しました。 277 ◯大森由紀子議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 278 ◯大森由紀子議長 これから議案第45号から議案第53号までの9件を一括して採決します。  本9件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 279 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって本9件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 280 ◯大森由紀子議長 お諮りします。  議事の都合により、12月8日から12月11日までの4日間を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 281 ◯大森由紀子議長 御異議なしと認めます。  よって、12月8日から12月11日までの4日間を休会とすることに決しました。 282 ◯大森由紀子議長 なお、休会中に開催されます諸会議の日程につきましては、お手元に配付しています諸会議日程表のとおりです。 ──────────────────────────────────────────                諸  会  議  日  程  表 ┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃会 議 名│開 議 日│ 時 間 │場  所│    事     件     名    ┃ ┣━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃     │     │     │    │                     ┃ ┃文   教│12月11日 │午前10時 │第  1│(1) 枚方市の小中一貫教育について     ┃ ┃常任委員会│ (金) │     │委員会室│                     ┃ ┃     │     │     │    │                     ┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (注) 諸会議の招集通知は、議会期間中のため省略します。 ────────────────────────────────────────── 283 ◯大森由紀子議長 委員各位におかれましては、よろしく御出席くださるようお願いします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 284 ◯大森由紀子議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。  本日はこれにて散会します。     (午後3時6分 散会) 発言が指定されていません。 Copyright © Hirakata City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...