守口市議会 2020-07-28
令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 7月28日)
令和 2年
市議会特定会派による不適切活動に関する
調査特別委員会( 7月28日)
新型コロナウイルスに係る
緊急対策遂行中における
市議会特定会派・議員による不適切活動に関する
調査特別委員会 記録
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〇開催年月日 令和2年7月28日(火曜日)
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〇開催時間 開会 午前10時10分 閉会 午後5時18分
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〇開催場所 委員会室
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〇出席委員
委員長 小鍛冶 宗 親 副委員長 福 西 寿 光
委員 高 島 賢 委員 杉 本 悦 子
委員 竹 嶋 修一郎 委員 松 本 満 義
委員 水 原 慶 明
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〇
委員外出席者
議長 立 住 雅 彦 副議長 甲 斐 礼 子
議員 梅 村 正 明 議員 服 部 浩 之
議員 土 江 俊 幸 議員 福 本 健 一
議員 井 内 昌 幸 議員 阪 本 長 三
議員 池 嶋 一 夫 議員 江 端 将 哲
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〇法的助言者
弁護士 岩 本 安 昭 弁護士 辻 野 篤 郎
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〇証人
市長 西 端 勝 樹 副市長 中 村 誠 仁
危機管理監 田 中 秀 典 総務部長 助 川 勝 彦
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〇
議会事務局出席者
事務局長 小 浜 利 彦 議事課長 北 口 雅 朗
議事課主任 菅 原 なつみ 議事課主任 村 澤 恵 太
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〇付議事件
1 証人尋問
2 第6回・第7回委員会に出頭を求める証人について
3
証人尋問事項の協議について
4
証人出頭要求について
(午前10時10分開会)
○(小
鍛冶委員長)
皆さん、おはようございます。少々お時間が遅れまして申し訳ございません。また、お忙しい中、本当にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。
ただいまより、
新型コロナウイルスに係る
緊急対策遂行中における
市議会特定会派・議員による不適切活動に関する
調査特別委員会を開催いたします。
本日は全員の御出席ですので、会議は成立いたします。
また、本日は本委員会の法的助言者の岩本弁護士、辻野弁護士に御出席いただいておりますので御報告申し上げます。
案件に入ります前に、報道機関からの撮影及び録音の申出について御協議をお願いしたいと思います。本委員会の運営要領において、報道関係者から
テレビ撮影等について申出があった場合、委員長はその都度、委員会で協議し許可等を決定することとなっております。本日の委員会における撮影及び録音については、いかがさせていただきましょうか。
○(竹嶋委員)
録音は許可し、撮影は証人が入室する前まででお願いいたします。
○(小
鍛冶委員長)
ほかにはございませんか。
(「なし」の声あり)
はい、分かりました。
それでは、ただいまの御発言のとおり、本日の委員会については、報道関係者による録音についてはこれを許可するとともに、撮影については証人尋問以外については許可し、承認が入室し、
証人尋問終了後退室するまでの間は禁止することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように決定させていただきます。
なお、傍聴人に申し上げます。傍聴人による撮影、録音は禁止されておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、案件に入ります。
初めに、証人尋問の進め方についてでございます。
本日は助川証人、田中証人、中村証人及び西端証人の4名の証人尋問を予定しております。まず、私のほうから主尋問を行った後、各委員からの個別尋問を行います。個別尋問の順番ですが、まず最初に高島委員、杉本委員、竹嶋委員、松本委員、水原委員、福西副委員長の順番で行っていただくことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように決定させていただきます。
なお、尋問時間ですが、本委員会の運営要領において、証人1人当たりおおむね1時間から2時間程度とされておりますことから、個別尋問は各委員おおむね15分以内でお願いしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ただし、主尋問において予定以上に時間を要した場合は、私のほうから各委員の個別尋問時間を調整させていただく場合がありますので、御了承願います。
それでは、証人尋問に入ります。
報道機関の皆様に申し上げます。この後から
証人尋問終了後、証人が退室するまで撮影はできませんので、よろしくお願いいたします。なお、当委員会の決定に反した場合は、確認した時点で退室を願うことといたします。
それでは、証人に入室していただきますので、暫時休憩いたします。
(午前10時14分休憩)
(午前10時15分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
助川証人におかれましては、
お忙しいところ御出席いただきありがとうございます。本委員会の調査のために御協力のほど、よろしくお願いいたします。
証言を求める前に証人に申し上げます。
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合にはこれを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人または証人の被後見人が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある、または名誉を害すべき事項に関するとき。医師、歯科医師、薬剤師、
医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき。技術または職業の秘密に関する事項についての尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、申出をお願いいたします。
それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの理由がなく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっておりますが、この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人と被後見人の関係にある者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外は拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。
以上のことを御承知いただきたいと思います。
それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
傍聴人、報道関係者も含め、全員御起立を願います。
(全員起立)
それでは、証人は宣誓書の朗読を願います。
○(助川証人)
私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います。令和2年7月28日、助川勝彦。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、宣誓書に署名、捺印願います。
(助川証人 宣誓書に署名、捺印)
皆様、御着席を願います。
(全員着席)
これより、証言を求めることとなりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、証言の際は着席のまま御発言いただいて結構です。
次に、証人席にメモ用紙、筆記用具を用意しておりますので、必要によりお使いいただいて結構です。
なお、各委員に申し上げます。本日は、事前に証人に通知いたしております証言を求める事項について証人より証言を求めるものでございます。尋問に当たっては、証人の人権に配慮されるとともに、円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。
これより、助川証人から証言を求めます。
最初に、委員長から所要の事項をお尋ねし、次に、各委員から御発言を願うことといたします。
では初めに、人定尋問を行います。
まず、あなたは
助川勝彦総務部長ですか。
○(助川証人)
はい、そうです。
○(小
鍛冶委員長)
次に、住所、職業、生年月日については、事前に記入していただいた
確認事項記入表のとおりで間違いございませんか。
○(助川証人)
はい、間違いございません。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、私から、あらかじめ委員会で決定した主尋問の事項についてお聞きいたします。まず最初に、市の職員から
新型コロナ感染者を出したことについて、どのように考えておられましたか。
○(助川証人)
4月4日に感染者が一例目分かりましたが、4月3日時点でPCR検査を受けていて、4月4日昼頃には判明するというようなことが事前に分かっておりましたので、4月3日の段階で感染防止策を打たなければならないということでやっておりました。考えていたことというよりやっていたことなんですけれども、基本的に3月26日、濃厚接触者をまず特定することが第一義と考え、3月26、27日の人事課職員の動向、また、その陽性が判明した職員の症状、あるいは人事課職員の健康状況、この辺を総体的にまず把握することが第一義として把握しておりました。そして、厚生労働省の
ガイドラインに基づいて、私の中では濃厚接触者に該当するものはいてないというような判断をちょっとしていたというところでございます。
後に、当然、市役所庁内は市民の方も来られますので、早急に消毒が必要ということで総務課長の村居に命じ、消毒の手配をしておりました。そういう手配を4月3日にはしておりました。そして、4月4日にはあらかじめ昼頃分かっていましたので、判明した次第、関係部局が集まる手配もしておりましたので、たしか午後2時ぐらいには全て関係部署が集まって対策を練りました。その結果、濃厚接触者の特定はいないものの、近傍2名については、念のために自宅待機というようなことになった次第でございます。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、維新市議及び府議による一連の事情聴取は総務部の職員に対し身体的または精神的負担を及ぼしましたか。
○(助川証人)
総務部の中で言いますと、今回の維新市議団の調査については、総務課の村居課長、山城主任、人事課の西岡課長が聴取を受けております。4月6日から総務課長が始まったと思いますが、その間については私のほうに報告もありましたし、忙しいんでちょっと大変やと、断ってもいいですかという話もありましたので、断っていいというような話もしておりました。行かなくてもいいというような話もしておりました。しかしながら、やはり議員に呼ばれると、何かしら行かなければならないこともありますので、それは個々の判断に任せておりました。
この当時、当然4月ですので、総務課は4月からの契約行為で非常に忙しい時期です。また、人事課も給与関係、特に異動が多いんで、この辺についても大変な事務をやってます。加えて、その当時、やはり
緊急事態宣言が出ておりまして、コロナ対策に総務課、人事課がメインで職員に関することについて手配をしておりました。すなわち、国のほうから8割減というような要請がありました。これは公務現場での要請ではないんですが、市役所としてもできるだけそれに近づけようということで、在宅勤務あるいは
マイカー通勤の手配、あるいは職場が密空間にならないように1階に職場を移すとか、そういうもろもろのことをやっておって、非常に繁忙を極めていた次第でございます。
当時、その中でそういう聴取を受けてまして、16時までのような聴取を受けたことで、見てましても西岡課長については、非常に身体的に血圧も高いということで、非常に私も見ている限りでは脂汗をかくような感じでありましたし、非常に疲弊こんぱいしているということであります。また、村居課長、西岡課長につきましては、3月からおのおの財政課とかに勤務しておりましたので、3月からも非常に超過勤務をしております、コロナ対策についても。その辺で非常に疲労がピークに来ているところでもあります。その辺で非常に超過勤務も増えているところで、非常に業務にも支障を来しましたし、疲弊もしたというふうに認識しております。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、維新市議及び府議によるこの一連の事情聴取は、どの程度、総務部の公務に影響を及ぼしましたか。
○(助川証人)
特に
マイカー通勤なんかにつきましては早く決断したかったんですが、当然、その判断する人事課長が非常にそういうことで時間を取られておりました。非常に
マイカー通勤の相談もありましたが、どういうふうな場所を確保してとかというところがなかなか進まなかったところがあります。
また、先ほども申し上げましたように、当然、そう言いながらもやはり早急に手を打たなければならないということでありますので、そうなりますと当然時間外勤務が増えるということです。早くしようと思うと、早くやらなければならないとなりますと、その事情聴取における時間を割かれますと、当然、職員は次の日に延ばせませんので、その時間外勤務の対応に追われてたということになっております。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、総務部長が維新市議に要求されて事情聴取に応じた日時はいつですか。
○(助川証人)
4月16日の午後8時からだったと思います。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、その聴取及びその準備等にどれだけの時間を要しましたか。
○(助川証人)
4月16日の午後5時ぐらいだったと思うんですけれども、保健所からの聴取を終えて報告を受けておりました。その段で
危機管理監の謝罪というのも求められておりましたし、
危機管理監が維新の控室に呼ばれていた事実も把握しておりました。その中で、
危機管理監は忙しかったので、次の
コロナ対策会議も明日に迫っておりましたので、行かない旨の話をしておりましたが、行くに当たっては、当然、私も所管の担当部長として、人事課の職員が感染しておりますので、説明しに行くべきと思っておりましたので、その聴取の内容なんかを把握しております。その後、保健所にも行ったりしておりましたので、ちょうど午後5時から午後8時の3時間ぐらいは、その聴取に向けての準備をしておりました。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、4月16日に議員説明を行ったことによる身体的または精神的負担はどの程度でありましたか。
○(助川証人)
4月16日の聴取ですが、まず、
田中危機管理監が維新控室に電話をし、今日は行けない旨を伝えると、今日中に来てくれと、いつでもいいから時間はという話でしたので、これは行かなければ終わらないかなというようなのもありましたし、それでは私も一緒に行くということで副市長にも報告し、午後8時頃に控室のほうに参りました。
冒頭、田中管理監から、この間こういう対応で時間を取らせていることについての謝罪、あるいは自宅待機をしたというような報告をされました。その後、嶋田議員から私に、市役所の職員が酒場か何かでお酒を飲んでいると。これを全員調査しろというようなお話がありました。これは前にもそういうことを言っているというようなことを聞いておりましたので、私はそれは人物は特定できているんですかということを申し上げましたら、特定はできてない、全員調査しろみたいなお話でしたので、市民か支援者か分かりませんがそういう方から聞いているような旨でしたので、そういう特定をできないようなことで全職員に調査などかけられるわけはないので、私としてはこれまでもそういう行動については行政会議等を通じて自粛する旨を言ってましたので、そういうことで終わらせようと、そういう不確定な議員の要求についてはそれで終わらせようと、そういうことで対応するというようなお話をさせていただきました。当然、それでは物足りないというか、何かないなというような話でしたのでそれは無視をしておりましたが、当然、こういう要求をされて非常に心理的に圧迫を受けました。これは全職員にそういう調査なんかできるはずはありませんので、ただ、それをしろということで非常にまず圧迫を受けた記憶をしております。
その後、まずは
古川危機管理室長がうそをついていると、二転三転変わっているというお話がありました。もう1点は、妊婦の女性職員をなぜ自宅待機させなかったのかと。この2点についてお話がありました。私どもは説明をするべきと考えましたので、
田中危機管理監につきましては、私が覚えている範囲では、印象に残っているのは古川はそういううそをつく人間ではないと断言してはりました。私もそうやなということで、
田中危機管理監は非常にそのとき怒り口調で言っていたのを記憶してます。私に対しては、自宅待機については私は厚労省の
ガイドラインに基づき、当然、その場の勤務状況も踏まえて適切に対応してきたという旨を細かく再三説明した記憶がございます。しかしながら、その中身についてというよりは、ただ私どもが維新の市議団の言うてることに相入れないといいますか、自分たちの非を認めないということになりますと、それではなぜ来たんだと、謝りに来たのではないんかというようなお話がありました。非常にびっくりいたしました。もちろん私らは呼ばれて行ってますので説明に行かなければならないという立場で行ってるつもりでしたが、何のために来てんやと、謝りに来たん違うんかというふうな話がありました。それで、いや、私たちはちゃんと説明に来させてもらってますし、私が自宅待機を決定した責任者ですというようなお話もしたと思います。そうなりますと、今度は何とか非を認めさすといいますか何か言質を取りたいというような感じで、例えば保健所の要請は無視したんですねみたいな口調になってきて、あと配慮はしたほうがよかったですよねというような形で、私はそこでそうですねと答えるとそれは危ないと感じてましたので、認めることを、そういうふうな誘導尋問やというふうにずっとやられてましたのでそれには答えず、自分たちの判断の正当性を述べてました。
それでは駄目だと思ったのか分かりませんが、急でもないですけど何か向こうの理屈で、副市長は関わってたのかということで、当然、副市長にも報告してるし市長にも報告しておるということで言いましたら、それは副市長に来てもらわなあかんというような話になったと思います。私としては、当然、責任者で来てますし田中管理監もおっしゃってます。私たちは責任者で来てるということで、行政としてやはり長とか副市長とか出すというのはよほどのことがない限りそういうことはありませんので、私たちはまして部長職として、責任として来ているというようなお話をさせていただいて、いや、これは呼んでもらわなあかんと。全ての議員と思いますが、覚えてるのは、私は何回かそのやり取りはかなりしたと思います、いや、私らが責任で来てるというような。そうなりますと途中から、いや、副市長が来たら終わるねんとか、副市長がちょっと迷惑かけたなみたいなことを言えばええねんとか、安易に来たら終わるみたいな形の誘導ですね、呼ぶために対して。もうすぐ終わると、私たちも終わりたいみたいな話、何をおっしゃってるのか分からない感じでしたが、一番印象に残ってるのは、来さすためにはそこまで言うのかな思ったことは、いや、私服でもええからとかいうような話があったんは非常に覚えてます。副市長にもうそのまま来てもうて、家に帰ってるんやったらというのを、非常に執拗に副市長を来させるというような形、私たちに呼び出させるというようなことをいろんな手を使っておっしゃってました。私が感じたのは、今日中に何か終わらせなければならないことがあるんかなという形ですね。というのは、その維新の市議団4名の方も、もう終わらせなあかんみたいな執拗さを感じました、異常さといいますか。今日中に副市長に謝罪を取るというのがマストみたいな形の進め方を記憶しております。
これは私から田中管理監に言ったんですけれども、午後9時過ぎぐらいになってから、これは終わらないと私も感じましたので、当然、私は市議会議員に対応しておりますのでそこを放って帰るわけにもいきませんし、ましてこれが続くこともあれでしたので、また、私は副市長も必ず謝罪はしないというふうに確信をしておりましたので、田中管理監に一回呼ぼうというふうに私のほうから言ったのを記憶しております。その旨を告げて退席をしました。
非常に、入ってからやはり自分たちの主張について私らは説明させていただきましたが、それを受け入れないといいますか、非常に理不尽さを感じましたし、私が一番感じたのは、要は私たちが例えば保健所に対して知ってたけども隠してるとか、もしくは配慮があったという言葉が非常に残ってるんですけれども、配慮があったのではと柔らかく大津市か何かの例を出しながら、配慮が必要だったかということを非常に聞き取ろうとすることで、これを言えば私たちが全て間違った対応をしたということを裏づける証拠というふうなことに取られると私は感じましたので、それについては非常に避けたつもりです。また、そんなことについて非常に精神的にも疲労しましたし、まして市議会議員ということで私は非常に心理的圧迫は受けたと考えております。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
では続きまして、人事課職員の自宅待機について、
西岡人事課長から相談を受けていましたか。
○(助川証人)
人事課の自宅待機につきましては、相談等を受けたというよりは一緒に協議しておりました。この自宅待機を協議しておりましたのは、
田中危機管理監、
古川危機管理室長、
西岡人事課長と私でございます。その中で
厚生労働省ガイドラインに基づき、当然、先ほど申し上げました人事課のその当時の職場の状況というのを私たちが把握しておりますので、その辺を踏まえて4人で協議をし、決定いたしました。
○(小
鍛冶委員長)
では、保健所とのやり取りについてはどのような報告を受けていましたか。
○(助川証人)
保健所のやり取りについて、人事課長からは特段受けておりません。また、その4人で協議している場でも、
古川危機管理室長から今回問題になっております、保健所が全員自宅待機させたらどうかというような言葉も聞いておりません。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、
人事課職員全員を自宅待機させた場合、行政事務にどのような影響が出ると考えられますか。
○(助川証人)
当時の人事課の業務としてコロナ対策もありましたが、当然、一番は給与事務がちょうど締切りが近くなってたことでございます。ですので、3日から4日にそういうふうにPCR検査を受けるというような段階の中で、当然、給与については人事給与システムでやりますので、当然、各課からのデータを集めてそれをシステムに入れれば完結しますので、具体的に言いますと、広報広聴課の安田課長代理、もしくは当時、こども政策課の主任ですね、瀧口主任というのがいておりまして、この辺は直近、人事給与システムに関わっておりましたので、その方たちに応援をもらえればやれると考えておりました。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、維新市議及び府議から謝罪を要求されたことについてはどのように感じましたか。
○(助川証人)
まず謝罪につきましては、冒頭、保健所の中の調査が終わった段階で謝罪を要求されているということでございましたので、その当時、そのとき副市長から保健所次長に何に対して謝罪をするのかということ、また、保健所の要請は法令に基づいているのかということを文書で回答をもらうというような指示を副市長から受けました。保健所に対して何を謝罪するか私たちは分かりませんでした、次長に対してですね。ですので、それを持って午後7時ぐらいですかね、8階の保健所に私と
危機管理監と
古川危機管理室長が上がり、保健所次長と課長の方だと思いますが5名で、その文書をお渡ししまして、口頭でこういうことをちょっと言われてますので文書で回答していただきたいというようなお話をしました。
保健所次長は、こんなんやめてくださいというのが冒頭やったと思います。その内容というのは、1つ目が保健所の自宅待機要請は法令に基づくものか。2つ目について、保健所次長に対して何を謝るのかというような文書でしたので、こんなんもらえるわけがないと、西田府議に報告せなあかんと、こういうのをもらうと報告せなあかん。取れるわけないというような話がありました。当時、特に1つ目の法令については、これは法令に基づいてないと言ってますやんかと、これは法令の根拠もないと常に言ってますやんかということを言ってはりました。あと、2つ目の保健所次長に何を謝るというような内容については、こんなんすると西田府議がまた来ますよみたいな話でありましたので、これは私たちも、そこは保健所次長は府議会議員というのは当然優越的な立場にある方で非常に困ってるような状況でしたので、私たちもそれは分かりますので、これはちょっと無理なことやったなというような感じもありましたのでその文書は持ち帰り、今後もちゃんとやっていきましょうというような形で持って帰りました。そして、その旨は副市長に報告しました。何を謝るかということも分かりませんでしたし、まして維新市議会議員団につきましても、当然、その謝罪の要求というのは古川室長、
西岡人事課長の説明がうそをついてたということに対しての謝りかなと私は感じてましたので、それは古川はうそをついておりませんので、それに対して謝るべきではないということで、私としてはそういう全体的な感じからしても、謝るべきではないと考えておりました。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、4月17日以降、人事課職員3名について追加で自宅待機にしたのは、府議及び市の市会議員から求められて従わざるを得なかったからそうしたのか、それとも保健所の要請または助言などを踏まえて再検討した結果の措置なのか、どうでしょうか。
○(助川証人)
自宅待機要請につきましては、西田府議の指示によってしたということでございます。それについては保健所から下りてきて、
古川危機管理室長、人事課長から非常に3名について日時も決定されたと、職員の特定には疑問も感じたけれども当時の3名ですね、名前も言われて、なおかつ、自宅待機の日時までも決定されたということで、これについては、やはり従わなければまたこれは終わらないというふうに感じました。
○(小
鍛冶委員長)
それでは最後に、この嘆願書を提出したのはどうしてですか。
○(助川証人)
この間、4月6日から村居総務課長から調査が始まっておりますが、その間から、村居課長、西岡課長には非常に業務に支障を来すというような報告を受けておりました。維新の調査について非常に困るというような形で私にもありました。それで、私は
田中危機管理監が災害対応の責任者でございますので、当時4月の、ちょっとすみませんが、日時ははっきりしませんが、13日か14日だったかと思うんですけれども、これは困るということで
田中危機管理監と相談をし、当時の江端議長に災害対応マニュアルに逸脱するような調査を今受けているというような、まず報告をさせていただきました。それで、議会の皆様に対しまして、それを止めていただきたいという旨の報告を13日か14日に議長室でさせていただきました。
その後、15日にちょうど維新の市議団の調査が終わった後だったと思うんですけれども、私は
西岡人事課長に、急遽、部長ちょっと来てくださいというような申入れがありました。そして、ちょっと何の説明かはなかったんですが、私はちょうど空いている副市長室に
西岡人事課長に呼ばれて行きますと、
古川危機管理室長が取り乱している状態でございました。私は辞めるというような形と、私一人の責任やと。私があほやからこんなことになってるみたいな形でありましたので、ちょっとしっかりしろというような形で言ったのを覚えてます。当然、これはみんなでやってきたことなんで、おまえ一人のせいではないというようなことを申し上げまして落ち着かせようとしましたが、相当自暴自棄になっているといいますか、そういう状況でしたので、これに対してもうちょっとこれは危ないなと私は感じてました、そのときに。で、16日終わりまして、私はちょうど先ほど申し上げました8階に上がったときに保健所次長が私に対しまして、私はちょっと横の部屋やった、つい立ての横なんです、人事課の。維新の市議団の方は、このペーパーを見てると、この配席図を。助川部長はここにいてるので、次長が私のことを考えていただいて、助川部長、もしここにおることを知ったらまた言われる可能性もありますので自宅待機したほうがいいですよというような話もありました、次長から。私はそれもそのときありましたので、副市長に報告して、これは私もちょっと自宅待機させていただきますと、またそこで追及されるとおかしいので、3名自宅待機した意味が崩れますので、念のために私もしときますというのを副市長に報告して、私は17日から21日まで自宅待機をしておりました。7月22日に出勤し、人事課長と古川室長と
田中危機管理監から報告を受けました。大方の内容は把握しておりましたが、やはり細かく、特に4月16日の保健所との事情聴取を聞きましたときに、これははっきり一通り聞いたときに、これは市議会議員、府会議員の優越的な立場に基づいた、僕はパワーハラスメントだというふうに確信いたしました。また、当然、
古川危機管理室長がうそをついているという前提の糾弾会というふうな認識をしました。内容につきましても、やはり1万人のツイッターなり、吉村知事が記者会見もしくは西端市長が記者会見や特に職員なんかは不安といいますか、そんなもんあるのかなというのは、嶋田市議が、保健所の自宅要請については私たちは記録を持っていると。保健所が全員に自宅待機をしなさいと言ったのは、私たちは記録に基づいて、記録を持っているというふうな形で
古川危機管理室長に迫ってましたので、
古川危機管理室長は聞いてないんですけれども、そういう記録もあるというふうな形で恐怖をあおってるといいますか、あるんかも分かりませんが私どもは見せていただいてませんので、そういう形とかありましたし、当然、机をたたいたり、まず説明をさせていただけないんですよね、聞いてますと。最後には、
古川危機管理室長も誰をかばってんねやみたいな話もあったように記憶しておりますけれども、そういうふうな形でこれはまさにパワーハラスメント、糾弾会やなというような形で感じましたので、特に二人は非常に強い人間です。
古川危機管理室長も
西岡人事課長も当然その役職もついております。その二人にしてもここまで精神的に追い詰められるということに危機感を感じましたし、当然、今後このようなことが例えば主任級に行われるとか、コロナ対策中にこういうことも行われたということで、非常に私、総務部長としても職員の健康、命を守る立場からも、これは早急に対応しなければあかんなというふうには感じました。
また、当然、その当時はコロナもずっと対策を打っておりましたので、またこの聴取で、これはどっちかと言うと私たちが謝罪して終わったみたいな形にもなっておりましたので、このことがまた続くというようなことがあれば、これは非常に危なく、行政に非常に停滞を招くというようなことも考えました。それで、当然、田中管理監ともこれは早急にやるということで、市長に嘆願書を出すということで、相談して出させていただきました。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは、これで主尋問は終わりましたので、これより個別尋問に移ります。
まず初めに、高島委員よりお願いします。
○(高島委員)
それでは、4月16日の維新会派とのやり取りについてお聞きしたいなと思っております。
今、主尋問の中でも述べられておりましたけれども、再度、ちょっと聞かせていただきたいと思ってるところがあります。記録の中に、室長にうそつかれとったんですと維新市議が言っておりましたけれども、実際にうそをつかれたということはあったんですか。
○(助川証人)
古川危機管理室長はうそをついておりません。逆に、言葉では保健所次長がうそをついているとは申し上げませんというふうにもちゃんと述べておりますんで、当然、そういうことはないと考えております。
○(高島委員)
次に、同じようなことですけれども、府の職員をうそつき呼ばわりしてきたんですよと、こちらも維新市議が言っておりましたけれども、そのような事実というのはあったんでしょうか。
○(助川証人)
これは提出しております16日のテープにもございますが、
古川危機管理室長は、保健所がうそをついたと申し上げませんと正しく述べておりますので、当然、保健所がうそをついてるようなことは申し上げておりません。
○(高島委員)
次に、府の要請を無視したんですかと再三言われておりましたけれども、その自宅待機の最終判断は市がするということでよろしいでしょうか。
○(助川証人)
自宅待機の判断については、先生おっしゃってるとおり市でするんですが、今回もちょっと申し上げましたが、感染症法に基づいて疫学調査が入るんですけれども、今回、7日だったんですが、保健所の保健師が2名、専門家ですので、そのときに私も立ち会いましたが例えば健康状況とか机の場所、当時の状況というのを保健師の方に私は説明させていただきました。それをもって、保健所の方がこれは濃厚接触者と特定はできるんです、法律的にですね。特定をして、なおかつ、要請をするわけです、自宅待機という。ここまでは保健所の役割としてはあるんですが、最終的に自宅待機をする権限は事業主の長に、市長にあるわけなんで、当然、これは従わなくてもいいわけなんですけれども、こういうことがありまして事実を申し上げますと、保健所から濃厚接触者、そういう聴取を受けた後も特定ということはされておりませんので、保健所自体も濃厚接触者はいないと判断されているわけなんです。私どもはそれをもって、自分たちの判断でまずは4日に自宅待機をしましたし、その後も判断を変えてないんです。もしここで保健所が、濃厚接触者で要請があればこの判断を変えることはあったと思います。
○(高島委員)
次に、聴取の中で、しっかり対応してたらこんなこと起きてないわけでしょ。責任者として何とも思ってはらへんのですかと言われておりますけれども、こういった言われたことは事実ですか。また、この発言、どのように感じましたか。
○(助川証人)
16日の聴取ではそういう発言があったと思います。要は、あなたも管理職やろというようなことであったと思うんですけれども、要は自分たちのこの一連の行動といいますか、非はないものですが、向こうからするとそういう言葉で、あんたらがしっかりしとけばこんなことになってない。どのことを言ってるのかも私には分かりませんし、対応について私どもはちゃんと、ここの対応が駄目だからあかんというような形ではないと思います。それがあれば私たちも説明もしましたし、何かばくっと、あんたの対応でこんなことになってんねやみたいなんで、何に対してというのが全然ありませんので、何せ対応が悪いということを受けた記憶があります。私はどうしたらいいんかというようなことは非常に疑問を覚えましたし、疲れましたね、正直言いまして。
○(高島委員)
今の話で言いますと、今後に向けた建設的な提案、意見提起とか、そういうことはなくということですよね。全般を通じて維新の会派の方々は何をされたかったと感じましたか。
○(助川証人)
この間の聴取で、私は問題というのがちょっと変わってきておるんですけれども、初めは女性職員を待機させたなかったことなんです。これは法的にも、内容的にも、ましてや保健所もそういう判断をされております。先ほど申し上げた濃厚接触者に該当させていませんでしたので、これでは成り立たないということで、多分そのやり取りの中で、これも証拠はないとは思うんですが、言った、言わないの話で、
古川危機管理室長がうそをついたということで追い詰めて糾弾していくという。何が目的かというところは分からないんですね。先ほど申し上げたように、私たちはコロナ対策で、もしこういうことが今後起こったら危ないから、例えば改善のためにというようなことは一切ありません。言った、言わないということで、ああいう場を持っていくという。
私が感じますのは、最後、やはりツイッターのことも上げてはり、謝罪ということで、要するに市政に対しての不信感をあおる、何か謝罪をさせたと。物事をこれ、ツイッターというのは分かりませんので内容については。内容について、前後も全て私たちの内容も分からずに謝罪したというところで、そこの文字の中には隠蔽とかうそとかいう話を入れて、ショートに入れて、見た人は隠蔽して謝ったというようなことで、市政に対しての信用というのを非常に落とすというようなことを考えてやられたのではないかと今となっては思います。
○(高島委員)
それと、吉村知事の名前を出されたことをどのように感じましたか。
○(助川証人)
これは15日、先ほど古川室長が辞職を言ったというところもありまして、そのことが非常に大きかったと思います。やはり吉村知事が記者会見をするような内容ということで、これは職員にとっては非常に深く感じたと思いますし、これは逆に言うと保健所次長も非常に圧迫を受けていると思います。当然、自分の発言に対して、もし公文書偽造であるとか記録に基づいてやっているということですので、そういうことで言うと、保健所次長もかなり私は大変な目に遭っているのではないかというふうに思います。
○(高島委員)
次で最後の質問なんですけれども、最後のほうに、もう今日でチャラにしましょうやとの市議の発言がありましたが、何のことだと捉えられましたか。
○(助川証人)
これは、再三再四、そういう言葉で要はチャラにしよう、終わらそうということなんですけれども、要は軽く副市長を呼んで、もうちょっと謝ったら終わるねんと、チャラでええやんかというようなことも、再三再四、おっしゃってましたので、来たら終わるねんと。何なら自分たちも終わりたいみたいな形でしたので、そういう形で発言されたと思います。
○(高島委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは続きまして、杉本委員よりよろしくお願いします。
○(杉本委員)
申立書の7ページで、西田府議らは
西岡人事課長を含む3名の職員を翌日から自宅待機とするよう命令調で何度も述べたと書いてありますが、この西田府議らとは誰を指すのでしょうか。
○(助川証人)
自宅待機については、当然、西田府議がされてましたんで、らというところ、ちょっと私はそこを確認できないんですが、あれば当然、維新の市議団を指していると思います。
○(杉本委員)
ということは、維新の市議団も一緒になって、西岡課長を含む3名の自宅待機を命じたということでしょうか。
○(助川証人)
いえ、そのちょっと、らというのが全文の文節が分からないんですが、自宅待機命令につきましては西田府議が職員の特定、あと日時までについてやっておられますんで、自宅待機については西田府議がやっていると考えております。
○(杉本委員)
ということは、この西田府議らに申立書にはなってるんですけど、西田府議だけではないですよね、これ、らが入ってるということは。だから先ほど言われた維新市議団も入ってるいうことで、維新市議団は自宅待機ということは言われなかったんですか。
○(助川証人)
16日のその保健所の調査の関係ですかね、ちょっとそこの中には立ち寄っておりませんが、テープを聞いた中では西田府議がおっしゃってたというふうに私は把握しております。
○(杉本委員)
ほんならここの申立書の西田府議らになっているところは、ちょっと不備なところがあるということでしょうかね。まあいいです。
これは誰に対してこの命令調で何度も述べたのですか。命令調で何度も述べたと申立書には書いてあったんですけど、申立書がここにもあるんですけど、最終的に西田府議らは、
西岡人事課長を含む3名の職員を翌日から自宅待機するようにと命令調で何度も述べた。西田府議らによる当該命令により、当該3名の職員は翌4月17日から21日までやむなく自宅待機となったという申立書を、今、コピーしたんですけれども、これは誰が命令をして、誰に命令をしたんでしょうかね。
○(助川証人)
これは提出している記録のテープにもございますが、西田府議が古川室長にそういう内容を言っております。テープにもございますが、古川室長は非常に後半は確認して、誰ですかと確認するような作業でしております。誰が自宅待機というような形で確認を取っておりますので、古川室長にしていると私は思っております。
○(杉本委員)
誰の決定で、この3名を西田府議らが名前と日付も言われて、それを決定したのは市のどなたですか。
○(助川証人)
それについては、最終的に私もそういうふうにすると決めましたが、当然、その3名に対しては権限を持っている
西岡人事課長が伝えております。また、
西岡人事課長の自宅待機命令については、上司である私がやっております。
○(杉本委員)
でもあれじゃないですか。この場合、自宅待機を決定するのは、普通、市長以外はないように思うんですけど、総務部長の名前で文書か何か決裁文書とかあるんですか。
○(助川証人)
当然、市長が最終的ですが、権限は下りてきておりますので、その自宅待機命令の権限についてはそれぞれ所属長が行っております。
あと文書については、これは緊急性がありますので、翌日に自宅待機をすることを電話なりで報告せないけないんで、当然、口頭命令というのも行政としてはございます。
○(杉本委員)
違うところなんですけど、維新市議団は執拗にプライバシーを聞き出そうとしたとされていますが、あなたは感染者の氏名やプライバシーを維新市議団に漏えいしていませんか。
○(助川証人)
プライバシーに関しては気をつけて発言をしております。
○(杉本委員)
あと資料の1-13にある令和2年3月10日付の文書、
新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる休暇の取扱いについての通知は、人事課として出されたものなんですか。
○(助川証人)
3月10日の休暇制度につきましては、総務省のほうから新型コロナ対策に基づいて、職員に例えば熱があったり、もしくはお子さんが学校で感染して登校しないとかいうときに、職員も休まな駄目になってきますんで、そういう旨の特別休暇の通知が総務省から来ましたので、人事課の中で対応して決裁は私がしております。
○(杉本委員)
この場合、市長とか副市長の決裁ではなくて、いつも総務部長の決裁でいけるんですか。そういう決裁文書はありますか。
○(助川証人)
まず、先ほど申し上げましたように、決裁規定とかがございますので、その内容に基づいて市長決裁、副市長決裁、もしくは部長決裁となっております。その文書に、先ほど申し上げました3月10日の特別休暇に関しては私が決裁しておりますので、文書はございます。
○(杉本委員)
決裁文書はあるということですね。
それと、最終的にさっきの件なんですけど、西岡課長以下3名の自宅待機は、誰が3名に通知をしたのですか。3名に通知を西田府議らから受けて、それは本当は越権行為ですよね、市の職員さんを休ませろというのは。関係ないところから言うのは越権行為だと思うんですけれども、やっぱり市としてそれを受けて、市のどなたかがその人に言わないといけないと思うんですけど、それはどなたがされたんですか。
○(助川証人)
その自宅待機を決定したのは、たしか16日の保健所に行く前と思いますので、午後7時頃やったと記憶しております。その中で、当然、まず決裁については次の日からですので、人事課の西岡課長以下の職員については西岡課長が連絡をしております。もちろん、後で決裁としては私が西岡課長に対して自宅待機命令を口頭で発令しております。
○(杉本委員)
4月16日、この部下の人事課長は、維新市議団とともに8階の守口保健所というほかの行政機関に出かけて話合いをされてますよね。これは公務として処理されているのですか。
○(助川証人)
はい、公務として処理しております。
○(杉本委員)
結構です。いいです。
○(小
鍛冶委員長)
以上ですか。
○(杉本委員)
はい。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは、10分間の休憩をいたします。11時20分まで暫時休憩いたします。
(午前11時08分休憩)
(午前11時20分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、続きまして竹嶋委員よりよろしくお願いします。
○(竹嶋委員)
重なる部分もあるかと思いますが、どうぞ回答よろしくお願いいたします。
まずなんですけれども、土江市議のツイッターに、感染者が出た、当該担当課の部長が会派室に来て謝罪したとの書き込みがされておりますが、これは事実でしょうか。
○(助川証人)
事実ではございません。
○(竹嶋委員)
もし謝罪されたのなら、何について謝罪されましたか。市議は古川室長が市議にはうそを言う、府の職員はうそつき呼ばわりしたことに対して謝ったと理解されてるようですが、そのような事実はあるのでしょうか。
○(助川証人)
ツイッターの中に、大阪府の方がうそをついてるようなことを守口市の職員が言っているというようなことやと思うんですが、それは一切ございません。先ほども申し上げましたように、4月16日の保健所のテープでもありますが、
古川危機管理室長は保健所がうそをついているとは申しませんと。これは何かといいますと、自分は聞いてないけれども保健所のことをうそをついていると言えないということで、おもんぱかったといいますか、一緒にやっぱりこのコロナ対策をやっている方がうそをついているなんていうのは私は言えませんということをはっきり申し上げてますので、そういうふうな逆のことを書かれているというふうに私は認識しております。
○(竹嶋委員)
4市議は、当初、頑張っている職員を守るためと言っていたのが、いつの間にか自分たちへの謝罪へと要求が変わり、また、謝罪を要求する矛先も管理室長、そして管理監、最後に副市長へと変わっていきます。これについて違和感を感じませんでしたか。
○(助川証人)
当然、間違った対応とかそういうことで、このことに関して例えばこれは市長の責任が重いとか、副市長の責任が重いとかという、その事実がございませんので、ただ単にそれを知ってるものは誰だと。それを知ってたのは誰だと。知ってた責任者は誰だというような形でありますが、行政としては、当然、先ほども申し上げましたように組織としてその内容に応じて権限を持っておりますので、その辺で何か副市長を出せというよりも副市長を出すことを目的といいますか、そういうところについては非常に違和感を感じました。
○(竹嶋委員)
コロナ感染者が庁内で出た場合の職員の自宅待機の判断についてお聞きします。まず、この判断は誰が行うのですか。
○(助川証人)
職員の陽性が判明した場合、まずは自宅待機にし、それは所属長が行います。その後、通常でしたら保健所の感染症法に基づく積極的疫学調査というのがあるんですけれども、保健所の保健師の専門家が来ていただくのが例えば翌日とかですね、他市でも。私どもの場合は7日になったんですが、それで濃厚接触者を確定していただいて保健所が要請に来ます。そういうことに基づいて、最終的には市が決定していくということでございます。
○(竹嶋委員)
にもかかわらず、8日に保健所が行ったと言われる待機要請を16日になって受けて、職員の自宅待機を行ったのはなぜですか。
○(助川証人)
先ほどの4月16日の保健所とのやり取りの中で、西田府議が職員の特定をしながら日時まで決定されて、これをしないとこの件は終わらないというようなことで私どもは職員からも報告を受けておりますので、それではやはりこれを収束させるということですぐ自宅待機命令を出しました。
○(竹嶋委員)
最後なんですけれども、保健所の権限についてお聞きします。保健所に市の職員を自宅待機させる権限はあるのですか。
○(助川証人)
保健所はあくまでも要請ですので、自宅待機決定については市のほうで決定権がございます。
○(竹嶋委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは続きまして、松本委員よりお願いいたします。
○(松本委員)
ほとんど重複してますので、一つだけちょっと確認で聞きたいんですけど、16日の昼間、保健所で西岡、古川氏が維新議員から、4人には
田中危機管理監から謝罪するようにというようなことがあって、夜8時に助川部長と
田中危機管理監が控室に行った。控室に行った理由というのは、もう一度確認したいんですよ。どういう理由で行かれたんですか。
○(助川証人)
危機管理監からの謝罪というのは報告を受けておりました、維新市議団へ対してということで。当然、
田中危機管理監は当時も非常に繁忙でございまして、福祉のほうのこども施設のほうでもありましたので、あしたに伺わせていただくというようなことで電話を入れておりました。ところが、今日中に来てくれというような話でしたので、当然、市会議員にそこまで言われますと私たちとしても断れないという立場もありますので、行くときになって、当然、その内容については総務部、私の所管である人事課の職員のこともございますんで、これはやはりちゃんと説明せなあかんということで、私も一緒に行くということで伺った次第でございます。
○(松本委員)
そうすると、謝罪に行ったわけじゃなくて、状況の説明をしに行ったという認識でよろしいですか。
○(助川証人)
はい。私は説明に行くという考えで行っております。
○(松本委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
以上ですね。
それでは続きまして、水原委員よりお願いいたします。
○(水原委員)
4月16日、当時における濃厚接触者の定義はどのように認識されておりましたか。
○(助川証人)
濃厚接触者の定義でございますが、厚生労働省の
ガイドラインにございまして、2メートル以内で感染症対策をしていないと、例えば2メートル以内でマスクをせず、当時は一定の接触ということで私も一定というのは悩んだんですけれども、一定の接触があるのを濃厚接触者いうふうに定義されておりました。それで私どもはその2メートル、もしくはマスクのあるなし、それとあと感染者の健康状況がありますので、その辺をトータル的に考えていくのが定義の中でございました。
○(水原委員)
保健所からの要請は何らかの法的根拠に基づいた正式な要請なのか、事実上の要請なのか、どのように認識されていたのか。また、法的な位置づけについてどのように認識をされておりましたか。
○(助川証人)
今回も非常に要請という言葉が捉え方で、途中で要請でも指導でも何でもいいねんみたいな話がありますが、これは非常に大事なことで、職員の出勤する権限を奪ってしまうわけですね。ですので、例えば感染症法では、当然、陽性になった場合はこれは出勤停止命令ということでこれは命令になるんですが、あくまでも濃厚接触者というのは、まさに接触が濃厚であるということで感染者ではないわけですよね。ですので、当然、これについては保健所の方が疫学調査を行った後に濃厚接触者を決められます。この濃厚接触者に対して自宅待機の要請を保健所は行うという役割があります。それに基づいて市役所が判断するということなんですが、先ほども申し上げましたが、保健所は2名の保健師の方が来ていただきましたが、私たちの人事課の当時の健康状況もしくは勤務状況、席の配置図を見ながら濃厚接触者については特定はされておりません、実際は。ですので、私どもはもちろん4月4日は自分たちで決めたんですが、7日も保健所が入ってから何ら指示も受けておりませんので、私たちの判断でいっておりまして、自宅待機を決定したということでございます。
○(水原委員)
新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応について、厚生労働省が示す
ガイドラインにのっとり適正に対応されたと今でも思われますか。
○(助川証人)
先ほども申し上げましたが、今でもそのように確信しております。
○(水原委員)
執拗な感染者特定について、どのように感じておられますか。
○(助川証人)
これは感染者についてはプライバシーというのに非常に配慮しなければなりません。ですので、例えば大阪府の報道発表を私らは参考にしておるんですけれども、大阪府の報道発表では例えば市までは特定しても、あと年代、公務員はちょっと出るんですけれども、やはり感染症法、どこに発生したんかは出さないといけませんが、個人を特定するようなことについては、非常にプライバシーの侵害になりますんで配慮しなければなりませんので、当然、市会議員の方といえども、そういう情報については出せないというのはこれはなったときは徹底しておりました。ですので、その辺についてやはり聞いてくるというのは、逆に言うと、そういうことも追及されるのは非常に職員には負担になったと思います。
○(水原委員)
西田府議、維新市議の皆さんの一連の行動は、議員の権限の範疇における適切な行為だと思われますか。
○(助川証人)
先ほども申し上げましたが、嘆願書にも書かせていただきましたが、私も三十数年、公務員をしております。管理職になっても長いことやっておりまして、市議会議員の方とのそういう説明とかいろいろな場でありますが、このようにないことというんですかね、何かふわっと勝手に争点を決めて、9日から1週間ずっと呼び出して、そのことに関して確認して、16日のああいう府会議員まで来て、保健所としてというような、そのものがすごい市役所の対応がむちゃくちゃなことをしてるとか、何もない中で、この期間6日から始まって、この長い期間、職員はこの間ずっと追及され、プライバシーを守らなあかんという立場から対応し、報告せなあかんということを繰り返して、それも繁忙でやってる中で相当負担が来てたわけなんです。これは私の中でも考えられないことやと考えております。
○(水原委員)
土江市議によるツイッターによる情報発信、あるいは他の維新市議、府議の情報発信をもし見られたのであれば、それについてどのように感じておられますか。
○(助川証人)
先ほども申し上げましたが、やはり当然、私たちは謝ってないということで、文書のつくり方も、やはり隠蔽とか、よく隠蔽とおっしゃってるんですよ、このテープなんかを聞きますと、すぐ隠蔽だと。ちょっと間違うと隠蔽だというような形で、そこは職員もびっくりしてるんですね。ちょっと日付を記憶で間違うと、隠蔽したんかというような形で詰問されておりますので、そういう形でツイッターについても書かれてたと思います、うそとかですね、あと先ほどの保健所のほうがうそをついてるみたいな話を。全て間違いなんですが、最後、私の部分に関しても、来たという事実と謝罪というようなことで、非常に見た人については、やはりこれ、ツイッターって怖いなとは思うんですけれども、見た感じでは市役所が謝って、感染症対策できてないというふうに、まさか隠蔽したという事実が捉えられる方もいてると思うんですね。それで言うと、やはりそれは非常に私は怖いことだと思いますし、信用というんですかね、当然、市役所で感染してるのはオープンに出てますので、そこで隠蔽があったみたいな話されますと、市民の方に非常に不安をあおるということは非常に怖かったというふうに認識しております。
○(水原委員)
私からは以上です。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは最後に、福西副委員長お願いいたします。
○(福西委員)
4月22日に
危機管理監と連名で市長に対して嘆願書を提出されておられますが、これまで市長に対して嘆願書を提出したことはありますか。
○(助川証人)
いえ、ございません。
○(福西委員)
今回、初めて嘆願書を提出されたということですが、なぜ嘆願書という形を取ったのでしょうか。
○(助川証人)
先ほども申し上げましたが、今回の調査については当初は江端議長にも申入れをしておりますし、私も15日の職員が辞職をするまで思い詰めている状況も踏まえております。先ほど申し上げました4月16日にやはりああいう府会議員、もしくは市議団というところで、糾弾会を開かれたということで、これは早急にやはり対応しなければならないということで、一番はやはり職員の健康、命を守るということ、もう一点としては、今後、このようなことがまた繰り返されるという不安から、早急に市長には対応していただきたい旨を伝えるために嘆願書というような形でやはりいかないと考えました。
○(福西委員)
嘆願書の中に、維新市議らとのやり取りの中で人格攻撃とも言える発言を受けた担当職員は心理的圧迫を強く受け、精神的にも疲労こんぱいの状態に至ったとの記載がありますが、上司としての立場から見て、担当職員は精神的にどのような状態であったのでしょうか。
○(助川証人)
4月6日から始まって、当初、やはり仕事に関して進まないということで、どうにか調査についてやめれないかというような相談もございました。先ほど申し上げましたように、忙しいんで行かなくてもよろしいですかねということで、それは行かなくてもいいという指示も出しておりました。ただ、再三再四、職場まで来て求められるとか、明日、必ず来いとかいうような形で詰められていくのは提出書類にも出しております。その中で、私は特に西岡課長と日々やっておりますので、非常に疲弊しているような感じはありました。長時間勤務もさることながら、やはりプライバシーを執拗に聞かれるということに、彼なりにそこが非常に正義感といいますか、何でこんなことを聞いてくるんやというようなことの怒りも当時は申しておりました。そういうことで、やはり非常に優越的な立場にある市議会議員の方から、再三再四、職場まで来いと、すぐに上に上がってこいとかいうようなことを詰められることには、非常に疲弊したというふうに認識しております。
○(福西委員)
私からは以上です。
○(小
鍛冶委員長)
以上ですか。
○(福西委員)
はい。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは、これで個別尋問が終わりましたけれども、ほかにございませんか。
○(松本委員)
先ほど、ちょっとお話の中で、4月16日の午後8時に維新の控室に行かれる前に、保健所のほうに助川部長と
田中危機管理監と一緒に行って次長と会ったと。そのときの話をちょっとされてましたね。2点、質問といいますか、それは1点が、先ほどこの自宅待機の要請の権限ですかね、それが要するに法的にどうなのかということの点と、それともう一つが、何に対する謝罪なのかということで聞きに行かれた。ちょっとそのところの話をもう少し詳しくやり取りを聞かせていただきたいんです。
○(助川証人)
4月16日ですが、午後2時から始まりました事情聴取の中で、午後5時ぐらいに
古川危機管理室長と
西岡人事課長から報告を受けました。そのときに、彼らは3点のことをしないとこの会は終わらないと言われたと。1点目が、追加で3名の自宅待機、2点目が、保健所次長への
危機管理監からの謝罪、もう1点が、維新市議団4名に対して、副市長、
危機管理監からの謝罪ということでございました。
内容を聞きますと、古川室長は私はちゃんと言いましたと。ちゃんと聞いてないものは聞いてないと言ってますが、全然、要は聞き入れてくれないというような話がありましたので、それで途中でそういうことを言われて会が終わったということでした。まず、保健所に対して私らは聞きますんで、保健所に対して何を謝るのかというようなことを聞きますと、要は保健所の人がちょっと悪者になってるというような話が出てると。当時、保健所次長はそんなことおっしゃってませんし、もちろん。保健所次長が何かクレームが来てるということは私たちもあると思うんですけれども、例えば守口市の自宅待機命令で何か保健所に来てるねんというのは、多分それはあると思うんですけれども、それもない状況ですので、ただ単に保健所次長が悪者になってるみたいな話になってると。保健所次長は、そのときはそんな謝らんでもいいですよみたいな話も聞いておりました。ですので、何に対しての謝罪か分かりませんので、これは副市長から言われたんですけれども、まず何に対して謝るんだということを副市長がおっしゃってましたし、まして、これ大事なことですので、では文書で、副市長の指示で文書で回答をもらおうということになりました。
その一点が、保健所次長がおっしゃった、全員自宅待機させたほうがいいという言葉ですね、これは法令に基づくものなのかどうかというところを確認しようと。私たちは4月4日にそれを言ってるということであれば、7日に保健所の調査が入ってますんで、これは法令に基づかないと認識しておりましたので、そこをもう一度保健所に確認しようということを副市長から指示を受けました。もう一点は、先ほど申し上げた、府の職員が悪者になっているということでしたので、本当になってるのかどうか、保健所がそれを認識しているのかどうかということやと思うんですけれども、それを副市長が何に対して保健所に謝る、保健所から言われてないわけですから、何に対して謝るか確認しなければならないということで指示を受けて、副市長にも文書を作っていただきまして、それを持って上がりました。そうしますと、座った段階で、保健所次長と課長の方が来られまして、私どもは先ほどの3名で部屋に入りまして、たしか
田中危機管理監のほうが、このたびいろいろ御迷惑かけてすみませんなということで、実はあの要請については法令的な根拠があるかどうか、もしくは保健所次長に対して何を謝らなければならないのかということを、文書を作成して持ってきたんで、文書で回答していただけませんかというようなお話をしました。副市長はやはり文書をちゃんと残しとかなあかんという考えやと思いますので、文書でもらう、言った、言わないになりますんで、そういうことで趣旨を述べて言いました。
冒頭、文書を見ない間に、私の言葉でそんなんできるわけないですということで、西田府議に報告せなあきませんやんか、こんなん来たということがということで、私の記憶では、特に2番目の保健所次長に対して何を謝るかということは、こんなん書けるわけはないというような形で、保健所次長もやはり府議会議員に非常にナーバスというか、非常にそれは無理ですみたいな話になりましたので、私どもも分かりますので、立場というのがですね、これは私どももそれは無理を言いましたなということで帰らせていただいて、保健所次長は、これ守口市でちゃんと解決していただきたいみたいな話ですので、非常にちょっと怒った感じで言われたのは記憶しております。それは書けるわけはないというような形でこれは覚えてて、西田府議に報告をしなければならないというような話も出ましたし、1番目の法令根拠に基づいた内容についてはこれは前から言ってるとおりで、何も法令根拠はありませんと言ってますやんということで、1番目は書けますよみたいな話にもなりましたけれども、そういうようなやり取りがありまして、これは私も判断しまして、これはちょっと無理なことを言ったといいますか、これは大変やな、保健所もちょっと巻き込まれて申し訳ないような気持ちもありましたので、これで引き取って、今後ともやっていきましょうというような形で下りたというのが、その当時の時間にしても10分程度やったとは思いますけど。
○(松本委員)
1番目の質問に関しては、4月4日に要請を例えば出したと。でも疫学調査が7日の日にあったから、そのときに様々現場を調査して、そのときに濃厚接触者が誰なのかと、通常の形で言えば、そこで要するに要請があるのが普通だけれども、4月4日の日に何も疫学調査もされてないのに、そこで要請があったってどんな権限で言われているのかと、この点が一つ、さっきの質問の中であった。それは別に何も権限はありませんよというのが保健所の回答、次長の回答、これは分かりました。
2番目の何に対する謝罪なのかという点において、次長が求めている謝罪なのか、要するに次長が私に謝ってくれということで言ってる謝罪のニュアンスだったのか、それとも、西田府議が要するに次長に謝れと、自分の意図してないけれども、そういうふうに言われたことなので、多少困惑してるというか、困ってるというか、そういうようなニュアンス、どういうような形で捉えられたのかなと思ったんですね。
○(助川証人)
16日に先ほどの文書を持って行ったときに、そのときには非常に、特に2番目に対して受け取れるわけがないと、これがあれば、また西田府議に報告せなあかんという言葉がありました。私はちょっと16日のその保健所の中には入っておりませんので、どういう気持ちかというのは正直ちょっと分からないところがございます。ただ、当時のテープなんかでいきますと、やはり保健所の方は非常にこの件を終わらせたいというような形で、そのときはちょっと記憶ですが、
田中危機管理監が保健所の午後2時からの調査に、最後、来てくれたらもう終わってたんちゃいますのというようなことは、保健所の次長からそのときに言われた記憶がございます。ただ、その午後2時から始まった事情聴取のところに
危機管理監が途中で呼ばれてるんです。
危機管理監を呼んでこいということで、
西岡人事課長が呼びに行ってる、中断してるんですけれども、保健所次長はそのときに、
田中危機管理監が来てくれればもう終わってたんですよと、私らが提出したときにそういう話はちょっとありましたけれども、どういう気持ちというか、保健所次長自体が謝ってほしいという気持ちは僕はないと考えております、その場でではですね。
○(松本委員)
結構です。
○(小
鍛冶委員長)
以上ですか。はい、分かりました。
○(杉本委員)
そのときに保健所に持っていかれた文書は今もまだあるんですか。
○(助川証人)
文書というのは私はちょっと今は持っておりませんが、あると思います。
○(杉本委員)
また見せてください。
○(小
鍛冶委員長)
ほかにはございませんか。ないですか。
(「なし」の声あり)
それでは、以上で助川証人に対する尋問は終了いたします。
助川証人には、長時間ありがとうございました。退室いただいて結構でございます。御苦労さまでした。
(助川証人 退室)
それでは、暫時休憩いたします。
(午前11時48分休憩)
(午後 1時00分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、証人尋問を行います。
それでは、証人に入室していただきますので、暫時休憩いたします。
(午後1時01分休憩)
(午後1時01分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
田中証人におかれましては、
お忙しいところ御出席いただき、ありがとうございます。本委員会の調査のために御協力のほど、よろしくお願いいたします。
証言を求める前に証人に申し上げます。
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人または証人の被後見人が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある、または名誉を害すべき事項に関するとき。医師、歯科医師、薬剤師、
医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき。技術または職業の秘密に関する事項についての尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、申出をお願いいたします。
それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの理由がなく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっておりますが、この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人と被後見人の関係にある者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外は拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。
以上のことを御承知いただきたいと思います。
それでは、法律に定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
傍聴人、報道関係者も含め、全員御起立を願います。
(全員起立)
証人は宣誓書の朗読を願います。
○(田中証人)
宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います。令和2年7月28日、田中秀典。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、宣誓書に署名、捺印願います。
(田中証人 宣誓書に署名、捺印)
皆様、御着席をお願いいたします。
(全員着席)
これより、証言を求めることとなりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるようにお願いいたします。なお、証言の際は着席のまま御発言いただいて結構です。
次に、証人席にメモ用紙、筆記用具を用意しておりますので、必要によりお使いいただいて結構です。
なお、各委員に申し上げます。本日は、事前に証人に通知いたしております証言を求める事項について証人より証言を求めるものでございます。尋問に当たっては、証人の人権に配慮されるとともに、円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。
これより、田中証人から証言を求めます。
最初に、委員長から所要の事項をお尋ねし、次に、各委員から御発言を願うことといたします。
初めに、人定尋問を行います。
まず、あなたは田中秀典
危機管理監ですか。
○(田中証人)
はい。
○(小
鍛冶委員長)
次に、住所、職業、生年月日については、事前に記入していただいた
確認事項記入表のとおりで間違いございませんか。
○(田中証人)
間違いございません。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、私から、あらかじめ委員会で決定した主尋問の事項についてお聞きいたします。まず初めに、市職員から
新型コロナ感染者を出したことについて、どのようにお考えでしたか。
○(田中証人)
職員の感染者を出したことにつきましては、当時、大阪府内の感染拡大状況、あるいは市内の感染拡大状況を鑑みますと、いずれは出るなというふうな思いでございました。一例目のときもそうでしたが、今回の感染につきましては、市民の方が多数出入りされる庁舎でございましたので、
危機管理監として次の一手、対策をきっちりと講じていかないとという思いで、日々神経を使って、また身の引き締まる思いで、日々業務に当たっておりました。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、維新市議及び府議による一連の事情聴取は、危機管理室長を含む危機管理室の職員に対し、身体的または精神的負担を及ぼしましたか。
○(田中証人)
特に危機感を感じましたのが、4月15日の市議に古川室長と西岡課長が呼ばれて、その報告を受けたときに、古川室長のほうから、顔色を変えて、大阪府の保健所がうそを言ったということか、我々は記録に基づいて報告を受けている。もし大阪府が、保健所がうそと言っているのであれば、これは公文書偽造であると。また、それが本当であれば、吉村知事、あるいは松井市長が謝罪会見をするような重大な問題であると。そんなことを覚えてないなんて、危機管理室長としての資質を疑うというふうなことを言われたと言ってました。
それを報告受けているときに、突如、古川室長が改めてかなりの精神的なプレッシャーと圧迫感を感じたかと思いますけれども、突如、ネクタイを外しながら、こんな大事なときにこんなめちゃくちゃ言われてやってられへんと。家族のほうが大事やと。悪いけれどもう辞めさせてもらうわと。退職金計算しといてくれと。この件に関しては責任持ってやるけれども、もう申し訳ないけど辞めさせてもらいますというふうなことを言いました。そのときに私は改めて、古川室長が自暴自棄に陥っている状況でしたので、これはまずいということを思いました。
危機管理監としては危機管理事象の統括ということで、当然、身体的な圧迫と精神的な圧迫もあろうかと思います。公務への影響も多大だと思います。それ以上に、部下である危機管理室の職員はその空気感も十分に感じ取っておりましたので、コロナの業務繁忙の折に多大な公務への影響があるなと、あるいは精神的な圧迫もあるなというふうな認識でございました。
○(小
鍛冶委員長)
この一連の事情聴取につきまして、危機管理室の公務にどのような影響を及ぼしましたか。
○(田中証人)
先ほども申しましたが、古川室長からそういう発言がございましたので、危機管理を統括する危機管理室長への公務への影響も多大であったと思いますし、その空気感を感じ取る部下の危機管理室の職員にとっても、時間的なものだけではなしに、精神的にも公務に多大の影響があったものと認識しております。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、維新市議に要求され、
危機管理監が事情聴取に応じた日時はいつでしたか。
○(田中証人)
4月16日の夜の8時ぐらいから9時10分ぐらいまでだったと記憶しております。
○(小
鍛冶委員長)
では、その聴取及びその準備等にどれだけの時間を要しましたか。
○(田中証人)
時間は70分ぐらいだったと思います。その準備に要した時間、前後5時間ぐらいだったように記憶しております。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、4月16日に議員説明を行ったことによる身体的または精神的負担はどの程度でありましたか。
○(田中証人)
私は4月16日の午後8時ぐらいから総務部長と維新市議の会派室のほうへ行かせていただきました。そのときに主に古川室長がうそを言っている、隠蔽していると。また、保健所の要請を無視したということに対して、あなたは上司として非を認めたからここへ来たんだろうと、再三にわたって責められました。古川室長はそんなうそは言ってないし、私も報告を聞いてないということを再三申し上げましたが、聞き入れてもらえませんでした。
また、最終的には、その日中に副市長を呼ぶようにと強い要求がございました。そういう中で、これは我々の職責で来ているのにもかかわらず、副市長を呼ばないと終わらないんだなというふうなことで、身体的、精神的に圧迫感は受けたように記憶しております。
○(小
鍛冶委員長)
16日の事情聴取の中で、どのような言動に対して、どのように心理的圧迫を感じましたか。
○(田中証人)
繰り返しになりますけれども、維新市議のほうから再三にわたり古川室長がうそを言っていると、隠蔽していると、あるいは保健所の要請を無視したということに対して、上司として認めたからここに謝罪に来たんだろうということを強く執拗におっしゃられてました。そのときに、最終的にはその日中に副市長にここへ来るようにというふうなことを要求されておりましたので、そういうところで圧迫されたということでございます。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、人事課職員の自宅待機について、
古川危機管理室長とはどのようなことを協議していましたか。
○(田中証人)
人事課の職員の自宅待機につきましては、古川室長だけではなしに、総務部長、あるいは
西岡人事課長の4人で、その勤務状況、あるいは厚労省の定義等々を照らし、協議して、副市長あるいは市長にも御報告申し上げて、最終的に人事課長の権限で決定した次第でございます。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、保健所とのやり取りについては、どのような報告を受けておりましたか。
○(田中証人)
保健所とのやり取りにつきましては、古川室長から逐一報告を受けておりました。その中で、4月4日に陽性者が出たときについて、保健所の次長から全員自宅待機をするようにというふうな報告は受けておりませんでした。
4月8日の陽性者が判明した際には、念のために3人の自宅待機がいいんじゃないですかねということを言われたというふうに報告を受けておりました。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、維新市議及び府議から謝罪を要求されたことについては、どのように感じましたか。
○(田中証人)
16日のときに保健所に出向いて、府議、市議と古川室長、西岡課長が話合いの場に行った際に、途中で西岡課長が私のところに来て、
危機管理監が来ていただいて謝罪しないと終わらないですということで来ました。そのときに、率直になぜ私が謝らないといけないのかなというふうに感じました。その後、その会が終わり、西岡課長、古川室長からその報告を受けておりました。
維新市議の主張といたしましては、4日の自宅待機命令について、なぜ無視をしたのかと。また、その要請に従わなかったことを何で黙っていたのかと。また、妊婦についても働かせていたことは許せないというふうな御主張でございました。要望といたしましては、翌日からの3名の自宅待機と、うそつき呼ばわりした保健所次長への御迷惑をかけたことへの謝罪、それとうそをついたことと隠蔽したことに対する私からの維新市議への謝罪、組織ぐるみであれば、副市長の謝罪もということでございました。
そういう報告を受けて、早速、副市長に御相談申し上げました。そのときに、その保健所の要請は公式な要請かと。法律に定められた保健所の権限としての要請かということと、何に対して御迷惑をおかけしたのかということを正確に知るために文書で回答をもらおうという御助言を頂きました。副市長自らが文書を作成していただきまして、その文書を持って、私と総務部長、それと古川室長で保健所の次長のところを訪ねました。そのときに、その文書を見ながら、保健所の次長が、法に基づく要請ではございませんと。こんなん受け取れませんと。受け取ったら、西田府議にまた報告しないといけないと。あのときに
危機管理監が謝罪に来てくれたら、こんなことになっていないのにと。もうこんなん堪忍してくださいというふうなことをおっしゃられたと記憶をしております。
それと、新たな3名以外に、そのとき人事課の配席表を見られてたと思うんですけれども、3名以外に助川部長も自宅待機されたほうがいいんではないですかねというふうなことをおっしゃられてました。私はそのときに改めて、これは感染症法等の保健所の権限に基づく要請ではないなということと、保健所の一職員としての立場で助言的な発言をなされているなというふうに受け止めました。したがいまして、本市の自宅待機者の決定については、市が決めるものだなと改めて再認識した次第でございます。
そういう中で、保健所の次長さんに、この間、市のために端を発していただいて誠に御迷惑をかけて申し訳なかったということで、文書を手渡さずにその場は帰ってまいりました。
したがいまして、そういうことの経過の中から、維新の市議らがおっしゃられてます要求についての謝罪は必要ないなと。しかしながら、この間、時間を取っていただいたり、あるいは御心配、御迷惑をおかけしたことに対しましては、儀礼的に謝罪しないといけないなというふうに認識した次第でございます。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。それでは続きまして、4月17日以降、人事課職員3名について、追加で自宅待機にしたのは、西田府議及び維新市議から求められて従わざるを得なかったのか、それとも、保健所の要請または助言などを踏まえて再検討した結果の措置なのかどうか、これはどうですか。
○(田中証人)
4月17日以降の自宅待機につきましては、4月16日の古川室長あるいは人事課長からの報告によりますと、その自宅待機要請については西田府議が話をされていたと。西田府議の発言によって、保健所の次長が追認するような形を取っておられたというふうなことを聞いておりましたので、相手方が議員さん、まして府議も関わっておられますから、副市長あるいは総務部長等と相談している中で、何とか話を収めないといけないということと、16日の夜に保健所に伺った際に、改めての次長からの要請も意識した上で、3名に加えて総務部長も含む4名の自宅待機を人事課長の権限で決めさせていただいた次第でございます。
○(小
鍛冶委員長)
それでは最後に、嘆願書を提出したのはどうしてですか。
○(田中証人)
職員への執拗な呼出し、あるいは詰問、個人情報を執拗に聞き出すとか、また、うそとか隠蔽をして謝罪等々、このような行政への過度な関与、干渉につきましては、幾ら調査権を有する議員であっても、それはその範疇を超しているなと。あるいは度を越しているなというふうな思いでございました。なおかつ、このようなことが度々あれば、担当職員の身体にも多大な影響がございますし、また、行政全般にわたって停滞するというふうな認識に立ちました。それよりも何よりも、先ほども申しましたが、古川室長がそういう状況でございましたので、ここは職員の健康、あるいは命を守るために、人権上の観点から、ぜひとも市長から議会に対して是正を求めていただきたいということで、総務部長と私と連名で嘆願書を提出させていただいた次第でございます。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、主尋問は終わりましたので、これより個別尋問に移ります。
では、まず最初に高島委員。
○(高島委員)
それでは、4月16日の維新会派とのやり取りについてお聞きしたいというふうに思っております。主尋問でのお答えとかぶる部分がありますけれども、御承知おきいただければと思います。
まず最初に、古川室長にうそつかれとったんですと維新市議がおっしゃっていましたが、実際にうそをつかれたという事実はあったんでしょうか。
○(田中証人)
古川室長から報告を受けている中では、うそをついていることに対して、うそをついていないということを弁明、きちんと説明しようとしても、一方的に聞き入れてもらえなかったというふうに聞いておりました。
○(高島委員)
次に、府の職員をうそつき呼ばわりしてきたんですよと維新市議は言っていましたが、そのような事実はあったんでしょうか。
○(田中証人)
あったように記憶しております。
○(高島委員)
次に、府の要請を無視したんですかと再三言われておりましたが、その自宅待機の最終判断は市がするということでよろしいでしょうか。
○(田中証人)
先ほども申しましたが、記憶では4月7日の保健所さんが疫学調査に来られた際に、その担当の保健師さんが、自宅待機については事業所さんの判断ですということをはっきりおっしゃられてたというふうに人事課長から報告を受けておりますし、先ほども申しましたように、保健所の次長さんが法に基づいた要請ではないですというふうにはっきりおっしゃられてましたので、そういうことかと認識しておりました。
○(高島委員)
次に、しっかり対応してたらこんなこと起きてないわけでしょ。責任者として何とも思ってはらへんのですかと言われておりましたが、この発言、どう感じましたか。
○(田中証人)
言っておられたように記憶しておるんですけれども、その前段で、要請とか命令とか指示とかいうのは関係ないんですと、そんなんどうでもいいんですというふうなニュアンスのことをおっしゃられておられました。そのときに、もともと保健所の次長の要請を無視したことを指摘あるいは謝罪するように求められているにもかかわらず、そんなのはどうでもいいですよというのは何か話が変わってきてる、すり替わってきているように感じた次第でございます。
当然、法とか厚労省定義に基づいて、我々としては適正に自宅待機者を決めていたというふうな認識は持ってございました。
○(高島委員)
この日、このときの聴取で維新市議からは今後に向けた建設的な意見提起とかはあったんでしょうか。それとも、何を目的とされていたとお感じになられましたか。
○(田中証人)
確かに維新の市議、最後のほうでは、これからも一緒にやっていこうよと、頑張ってやっていこうよということはおっしゃっていただきました。我々もそれは同調いたしました。
ただ、この間、いろいろお話をしている中で、当然、市民の安全とか職員の安全というのは第一義に考えておられるとは思いましたけれども、この職員に陽性者が出たことによって、市の対応が誤っていたということについて、維新の市議として調査して是正を求めたと。それによって、市がそういうこと、間違った対応ということを認めて謝罪をしたと。これからきちんとやっていくというふうなことを、あくまで私見ですけれども、一般に訴えていきたかったのかなというふうな印象がありました。
○(高島委員)
次に、吉村知事の名前を出されたことをどう感じましたか。
○(田中証人)
先ほども申しましたが、そのときの吉村知事のことということですけれども、もともと報告の中で吉村知事の名前は出てきておりましたので、私自身はさほど気になりませんでした。
以上です。
○(高島委員)
もう今日でチャラにしましょうやとの市議の発言がありましたが、何のことだと捉えましたか。
○(田中証人)
たしかおっしゃられてたと思うんですけれども、副市長にその場に来ていただいて謝罪をしたら、もうこれまでの間の一連の話は終わりにするからというふうな印象でございました。
○(高島委員)
最後に、維新市議も市民のためと言っていたくだりもあったと思うんですけれども、これまでの一連の活動の全般を捉えまして、これまでの活動が市民にとってよいことになったと思いますか。
○(田中証人)
情報が正確ではないと私は思っておりましたので、市民のためになったのかと聞かれますと、そうではないというふうに認識をいたしております。
○(高島委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
以上ですね。分かりました。
それでは続きまして、杉本委員よりお願いいたします。
○(杉本委員)
あなたは維新市議団が執拗に求めたと言われている感染者の個人情報を漏えいしたことはありませんか。
○(田中証人)
ございません。
○(杉本委員)
コロナ感染が全国的にも話題になっているときに、あなたは危機対策の責任者として、毎日、危機管理室からの報告は受けていましたか。
○(田中証人)
危機管理室長を初め、室の職員から詳細にわたって報告を受けてございました。
○(杉本委員)
4月4日土曜日、職員に感染者が出たとき、本庁内でこれ以上の感染防止のための方針はどのようなものでしたか。
○(田中証人)
4月4日に職員の感染が出たことということで、たしか土曜日だったと思います。早速、4月6日の月曜日に市長を本部長とするコロナの対策本部会議を開催いたしました。その中で、総務部長からこれまでの経過と対応について報告いたしました。その上で、その反省点を本部員全員で共有し、また、その反省点を踏まえて、市民の感染防止を中心に、今後の対応策についてしっかりと意思統一いたしました。
○(杉本委員)
あなた自身は保健所とのやり取りはどれぐらいあったのですか。
○(田中証人)
4月16日の一回きりでしたけれども、夕刻の三、四十分だというふうに記憶をいたしております。
○(杉本委員)
それは一人で。
○(田中証人)
先ほども申し上げましたが、総務部長と危機管理室長で保健所次長のほうに伺わせていただきました。
○(杉本委員)
危機管理室長が、連日、維新市議団に呼びつけられて詰問されていることを知っていましたか。
○(田中証人)
当然、古川室長からも毎日報告を受けておりましたので、承知しておりました。
○(杉本委員)
古川危機管理室長が精神的ダメージを受けていたことはもちろん知っておられたんですけれども、なぜあなた自身が維新市議団に出かけていって、矢面に立とうということは思われなかったんですか。特に4月15日、1-1の資料の、古川室長は精神的ダメージを受けていたことは開示されている書類からも明らかであり、昨日の尋問でも、本人の口からもいろいろ聞きましたし、田中管理監も、今、言われたように、副市長室で同席されてたということで、せめてそのときでも維新市議団の会派に行って、職員を守るために抗議はなかったのかなと、そういうふうに思ったんですけど。
○(田中証人)
その精神的なダメージということですけれども、十二分に認識をしておりました。その上で、4月16日までは私自身は呼出しをされてませんでした。15日までの古川室長のやり取りの中で報告を受けている中で言うと、そのような精神的なダメージは特に受けておらないというふうに聞いておりました。しかしながら、先ほども申しましたが、15日のときに、維新市議のほうに行ったときに、2人から報告を受けた際に、古川室長があまりにも精神的なダメージ、あるいは身体的、あるいは自暴自棄に陥っておりましたので、これはまずいということで、人事の担当部長である総務部長に御相談申し上げ、なおかつ、翌日16日に副市長にも御相談申し上げて、今回の一連の対処といいますか、今回の一連の対策を講じたということでございます。
○(杉本委員)
4月15日、急にだったということを、今、お聞きしたんですけど、管理監として、もうちょっと手を打てたらよかったかなというふうに思われなかったのかなと思うんですけど、それはいいです。
それと、先ほどの話の中で、保健所の自宅待機としての言い分も、助言と受け止めてたとさっきおっしゃられたと思うんですけど、それは間違いないですか。
○(田中証人)
法律に基づく保健所の権限の要請ではなしに、保健所の一職員としての助言的なお言葉だなというふうに私自身は認識いたしました。
○(杉本委員)
それはいつの時点ですか。
○(田中証人)
先ほども申し上げましたけれども、4月16日に私と総務部長と危機管理室長で保健所に伺った際に認識いたしました。
○(杉本委員)
結構です。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。はい、分かりました。
では続きまして、竹嶋委員よりよろしくお願いいたします。
○(竹嶋委員)
土江市議のツイッターで、4月16日、
危機管理監が会派室に来て謝罪したとの書き込みがされておりますが、これは事実でしょうか。
○(田中証人)
謝罪はいたしました。
○(竹嶋委員)
もし謝罪されたのなら、何について謝罪されましたか。
○(田中証人)
市がうそをついたとか、隠蔽したとか、あるいは保健所の要請を無視したということに対しての謝罪ではございません。あくまでも、この間、繁忙の折に維新市議に時間を取っていただいて、また、御心配、御迷惑をおかけしたことに対しまして謝罪をしたものでございます。
それと、市が市の判断で自宅待機の措置を講じたことについて間違っていたということで謝罪したものではございません。
○(竹嶋委員)
私からは以上です。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは続きまして、松本委員よりよろしくお願いいたします。
○(松本委員)
重なってましたので結構です。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。はい、分かりました。
続きまして、水原委員よりお願いいたします。
○(水原委員)
4月16日当時における濃厚接触者の定義について、どのように認識をされてましたでしょうか。
○(田中証人)
濃厚接触者の定義につきましては、手で触れる距離、あるいは対面でしゃべる距離、おおむね、その当時2メートルということでございました。その2メートルのことと、感染予防策、具体的にマスクをしているかどうかということが判断基準になってございます。それを総合的に判断するという厚労省の定義に基づいて我々は判断をさせていただいた次第でございます。
○(水原委員)
土江市議によるツイッターによる情報発信であったり、府議、他の維新議員のSNSへの情報発信を見られたことがあるか、ないか。もしあれば、その情報発信についてどのように感じておられますか。
○(田中証人)
あまり見ておりません。ただし、17日の土江議員のツイッターは簡単にですけど拝見させていただいた次第でございます。
○(水原委員)
以上で。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。はい、分かりました。
そしたら、最後に福西副委員長、よろしくお願いします。
○(福西委員)
申立書によりますと、4月16日ですけれども、午後8時頃に維新控室に赴き、1時間以上にわたって状況説明を行ったというふうにありますが、なぜ午後8時という遅い時間になったのでしょうか。
○(田中証人)
時系列で申し上げますと、まず、その保健所と府議、市議の会議の場というのが終わったのが午後4時ぐらいでございました。それから報告を受けまして、今後の対処方針について副市長とも相談させていただきました。その中で、先ほど来も申し上げましたけれども、それは法律に基づく、保健所の権限に基づく要請なのか、あるいはこれまでの間、どういうことに関して御迷惑をおかけしたのかということを文書で頂こうということで、文書を持って午後6時か6時半かぐらいに、夕方頃に保健所のほうへ伺わせていただきました。それから帰ってまいりまして、また、それまでに市議からも室のほうに今日中に来るようにというふうなことを電話がございました。私もそういうことで席を外しておりましたので、ちょうど私から連絡させていただいたのが午後7時半かそれぐらいだったと思います。そのときに伺わせていただいたのが大体午後8時ぐらいというふうなことで、その日、午後8時ぐらいになったということでございます。
○(福西委員)
当日は
新型コロナウイルスに対応するような業務は行っておられなかったんでしょうか。
○(田中証人)
午後2時に会議の場というのを聞いておりました。その日の私の業務で申しますと、ちょうど午後2時頃だったと思います。こども部の事案で非常に緊急の業務がございました。こども部の所管の民間施設で両親が陽性反応が出たというふうな中身でございました。ちょうど副市長も出張に行っておられまして、担当部長と市長と協議をしておりまして、どうしても緊急であったということで、席を外せなかったという状況でございました。早急の対応が必要でございましたので、その間、席を外しておったというところでございます。
○(福西委員)
そういう
新型コロナウイルスの緊急対応で非常に多忙な日であったと、16日当日は。それにもかかわらず、午後8時に来いと、来てほしいという要請があったかと思うんですけれども、どうして翌日に持ち越さなかったんですか。
○(田中証人)
申しそびれましたけれども、最終的に私から午後8時前ぐらい、7時半かちょっと記憶は定かではないですけれども、御連絡を差し上げたときに、何のために来るのかというのは事前に室のほうから聞いておりました。これまでの経過と今後の対応について今日中に来てくれということやったんですけれども、そういう状況でございました。また次の日に本部会議がございますので、非常に仕事が詰まっておったという中で、たしか私が応対したのは坂元市議だと記憶いたしますけれども、明日では駄目かと言ったときに、明日では駄目だと、今日中に来てください、何時でもいいですからということで聞きましたので、その足で行かせていただいたという次第でございます。
○(福西委員)
そういう多忙な中、今日中に来てほしいと強く要望も受けたということですけれども、そのこと自身について、当日、コロナウイルスの緊急対応もしてた中で、本当に繁忙な中で、そういう要望についてはどういうふうに感じましたか。
○(田中証人)
正直申しまして、こんなことが度々続くと、あるいはこういう介入がありますと、行政に非常に停滞、混乱を招く、市民サービスにも非常に支障を来すというふうな思いでございました。
○(福西委員)
それと、またその当日、約2時間にわたり、証人の部下である危機管理室長、そして人事課長が保健所内において、市議、府議らから維新市議団や保健所の次長に対する執拗な謝罪要求等を含めた詰問を受けておったわけですけれども、このことについて、上司である証人としてはどのように思いましたか。
○(田中証人)
先ほど来から述べておりますけれども、まず、私の部下、特に古川室長が非常に精神的にまいっておりました。このままでは本当に潰れると思いました。そのときに、業務の停滞、事務の停滞とかいうことではなしに、その古川室長自身が潰れてしまうとの思いから、今回、市長にお願いして、どうしても是正をしていただきたいということで、お願いして嘆願させていただいたというふうなことでございます。
○(福西委員)
以上で結構です。
○(小
鍛冶委員長)
以上でよろしいですか。分かりました。
それでは、以上で個別尋問のほうは終わりました。
ほかにございませんか。
○(松本委員)
16日に助川部長と古川室長と
田中危機管理監で保健所の次長のところに行った。先ほども助川部長のほうにも確認はしたんですけど、そのときに、この要請というものが法的な権限を持った、先ほど要請云々という話もあった。これは法的な権限を持ってない要請なんだという答えが返ってきた。この法的な権限を持ってない要請というのは、どういうふうな認識をされてますか。
○(田中証人)
具体的に言いますと、感染症法等だと思うんですけれども、それに照らして、保健所が権限を持っての自宅待機の要請ではなしに、私が感じましたのは、保健所の一職員である人が、助言的な要素で言っていただいているんだなというふうな認識でございました。
○(松本委員)
要するに、法的な権限を持った要請であったとしても、最終的には市が自宅待機者の判断をする、これは変わらない。今、言っている法的な権限を持ってなかったこの要請に関しては、要するに職員の人がこうしたほうがいいんじゃないかというアドバイス的な感じで言われたような、そういった感覚ということの捉え方ということでよろしいですね。
○(田中証人)
そのとおりでございます。
○(松本委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
以上でよろしいですか。
○(高島委員)
私の質問の中で、2番目の質問なんですけれども、ちょっと聞き違いされたのかなと思って、もう一度、再確認しておきます。
府の職員をうそつき呼ばわりしてきたんですよと維新市議は言っていました。これは事実なんですけれども、そのうそつき呼ばわりをしたという事実が実際にあったのですかと先ほどお聞きしたんですけれども、ありましたと言ったので、ここは実際そうなのかどうか、ちゃんと答えてもらったほうがいいかなと。
○(田中証人)
ありました。
○(高島委員)
うそつき呼ばわりをした事実があったのですかと僕は聞いてるんですけれども。
○(田中証人)
4月16日に保健所の次長が……
○(高島委員)
いや、違います。これは古川室長が府の職員をうそつき呼ばわりしたのですかということで聞かれてたと思いますので、そういった、古川室長が府の職員をうそつき呼ばわりしたんですかと、その事実があるんですかと聞きました。
○(田中証人)
そんな事実はございませんでした。私は古川室長からはうそはついてないというふうにはっきり聞いておりました。
○(高島委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
以上でよろしいですか。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、以上で田中証人に対する尋問は終了いたしました。
田中証人には、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。御苦労さまでございました。
(田中証人 退室)
それでは、暫時休憩いたします。
(午後1時54分休憩)
(午後3時01分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、証人尋問を行います。
それでは、証人に入室していただきますので、暫時休憩いたします。
(午後3時01分休憩)
(午後3時01分再開)
○(小
鍛冶委員長)
休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
中村証人におかれましては、
お忙しいところ、御出席いただきありがとうございます。本委員会の調査のために御協力のほど、よろしくお願いいたします。
証言を求める前に証人に申し上げます。
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人または証人の被後見人が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある、または名誉を害すべき事項に関するとき。医師、歯科医師、薬剤師、
医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき。技術または職業の秘密に関する事項についての尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、申出をお願いいたします。
それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの理由がなく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっておりますが、この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人と被後見人の関係にある者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外は拒むことはできません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは、3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。
以上のことを御承知していただきたいと思います。
それでは、法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
傍聴人、報道関係者も含め、全員御起立を願います。
(全員起立)
証人は宣誓書の朗読を願います。
○(中村証人)
宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います。令和2年7月28日、中村誠仁。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、宣誓書に署名、捺印願います。
(中村証人 宣誓書に署名、捺印)
皆様、御着席を願います。
(全員着席)
これより証言を求めることとなりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、証言の際は着席のまま御発言いただいて結構です。
次に、証人席にメモ用紙、筆記用具を用意しておりますので、必要によりお使いいただいて結構です。
なお、各委員に申し上げます。本日は事前に証人に通知いたしております証言を求める事項について証人より証言を求めるものでございます。尋問に当たっては、証人の人権に配慮されるとともに、円滑な議事進行に御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、これより中村証人から証言を求めます。
最初に、委員長から所要の事項をお尋ねし、次に、各委員から御発言を願うことといたします。証人、マスクを外していただいて結構ですので。
それでは初めに、人定尋問を行います。
まず、あなたは中村誠仁副市長ですか。
○(中村証人)
はい、さようでございます。
○(小
鍛冶委員長)
では次に、住所、職業、生年月日については、事前に記入していただいた
確認事項記入表のとおりで間違いございませんか。
○(中村証人)
間違いございません。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、私から、あらかじめ委員会で決定した主尋問の事項についてお聞きいたします。それではまず初めに、市職員から
新型コロナ感染者を出したことについて、どのようにお考えでしたか。
○(中村証人)
当時、2月の末には本市としても対策本部を立ち上げて、新型コロナ対策、感染拡大防止が中心でありましたが、そういうふうな取組をしておりました。全国的にも各地で感染者が増えていました。本市においても市民の方の感染が出始めておりました。国や地方公共団体の公共機関でも職員が感染するという事例も出ておりましたので、このウイルスについては、自ら密な場所に行かなくとも感染するリスクのある疾病でありましたから、守口市の中においても、職員においていつ陽性患者が出てもおかしくない、そういうふうな認識を持っておりました。また、そういうふうな問題意識を持って、いざというときのための対応については指示もし、準備をしていたところです。
4月4日につきましても、事前に陽性患者が出た場合の対応を指示いたすとともに、その申合せも済ませておりましたが、当日、4日でございますが、お昼に陽性反応が出たという報告を受けました。陽性反応が出た以上は、そのことをぐだぐだと申し、あるいは考えていても仕方がありませんので、2つのことを考えました。一つは、正しい情報をきちんと市民や職員に発信をして、無用の不安を生じさせないようにすること、これが一つです。もう一つは、市の行政、あるいは市民サービスに支障を来さないこと、そのことについて考えました。
陽性反応が確認できたのは土曜日でありましたから、少なくとも週明けの通常業務については、一般市民も来庁なさったりされるわけでありますので、それに支障を来すことのないようにということで、全力で事に当たりました。
本庁での2例目が出た4月8日についてもほぼ同様な認識で対応をいたしたところでございます。
○(小
鍛冶委員長)
それでは続きまして、維新市議及び府議による一連の事情聴取は、市職員に対し、身体的または精神的負担を及ぼしましたか。
○(中村証人)
結論から申しますと、身体的な負担とともに、加えまして、何より精神的な負担、最終の局面では精神的な負担というよりも、むしろ苦痛に近いものを職員たちは感じていたのではないかと、こういうふうに思っています。
その理由についてでありますけれども、一つは、公務員として守秘義務があって、それを絶対に明かすことのできないような感染者が出た職場のことでありますとか、周辺の職員の個人情報、これらについて執拗にお聞き取りをなさろうというふうになさいましたが、これは一歩間違うと、いわゆるコンプライアンス違反ということにも直結するものでありまして、そういったような議員としての調査活動がありましたこと、あるいは、一連の事情聴取、調査活動のプロセスにおきまして、例えば室長に対して、おまえはそういう職の資格なしというふうなお言葉があったり、あるいは、16日の場であったかと思いますが、人事課長に対して、そういうふうな不満そうな顔、態度自身がいかんのだというふうな、これも一歩聞き取りを間違えれば、人格攻撃につながるような、パワーハラスメント的な議員の行動、言動がありました。
加えまして、3つ目といたしましては、具体的な証拠を出してお互いに認識を寄せ合うというふうな手続を踏むことなく、謝罪を執拗にお求めになったこと。これらについても、言わばモラルハラスメントといってもおかしくないようなことでありまして、これらについて、現場で具体的な事情聴取や説明に向き合っていた職員たちの身体的かつ精神的な負担というのはすさまじいものがあったというふうに認識をしています。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、それらの一連の事情聴取は市の公務にいかなる影響を及ぼしましたか。
○(中村証人)
公務への影響につきましては、これは新型コロナ対策につきましても、あるいは市の他の一般行政自身につきましても、市長の下で我々が力を合わせて進めておりましたので、支障が生じたというふうには思っておりません。
ただ、この現場でそれぞれ6日以降の一連の議員の調査活動に向き合っていた職員たちは、個々のそれぞれやらなければならない緊急対策としてというふうなことが山ほどあった中でありましたから、それらがしばしばストップをしたという意味において、非常に大きな影響を彼らは受けていたというふうに認識をします。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、市による感染者発生後の対応について、今、振り返られてどのように考えますか。
○(中村証人)
先ほど申し上げましたように、4日ないし8日、一番最初のポイントになる4日につきましても、感染患者職員の陽性判明後、最速で考えられる対応、対策について取ったつもりでありますし、8日についてもさようでございました。そういう意味において、遺漏なきように対策はできたというふうに考えております。
委員長のお許しがあれば、4日の一連の取組についてもう少しお話を申し上げたいと存じますが、よろしゅうございますでしょうか。
○(小
鍛冶委員長)
結構です。どうぞ述べてください。
○(中村証人)
引き続き、4日の時点の話をもう少しだけお話をさせていただきます。
4日については、既にその前日から体調の悪い職員がPCR検査を受けていて、4日のお昼には検査結果が判明するというふうな報告を受けておりました。したがいまして、先ほども申し上げましたけれども、陽性であった場合については、緊急に参集して対策を取ろうという申合せをして4日に臨みました。
ちょうど4日のお昼頃、12時過ぎであったように記憶をしていますが、
危機管理監から電話連絡があり、陽性でしたとのことでした。そこで、改めて申合せのとおり1時間半後には関係者全員参集せよということを、いま一度、通達をし、午後2時頃に関係者全員が本庁舎に集まって対策、対応を協議いたしました。
その一つは消毒についてでありました。消毒についても、陽性であった場合の対応についてあらかじめ総務部総務課長が専門業者に話をしていて、いざというときにはよろしく頼むと、こういう手配を取っておりましたので、来てすぐにその対応をし、業者からも、遅くともその日のうちに消毒に入れるというふうな連絡が得られておりました。
それから、自宅待機者の扱い決定につきましては、これは総務部長を中心に人事課等で検討をしておりましたけれども、厚生労働省が通知の形で出しております濃厚接触者とはいかなる要件かという
ガイドラインがございます。これに即して本件についてどうかというふうな検討が進められた結果、濃厚接触者に該当する者はいないという結論に達し、ただ、その上で念のために自宅待機をさせる必要のある者はいるか、この議論を深めました。その結果として、厚生労働省の示す
ガイドラインはクリアをしていました。すなわち、2メートル以上の間隔のある席に着席をしていたり、あるいは業務上も濃密に近場でお互いが顔をすり合わせるようにして話すというふうなこともなかったわけでありますが、マスク自身は常時はつけていなかったという、陽性反応があった向かいの職員2名について自宅待機にしようということを決定いたしました。
プレスリリースでありますとか、あるいは議会の先生方への報告、連絡についても急ぎ同時並行で検討いたしました。その結果として、プレスに対してはリリースの形でやろうということ、それから、これについては府の発表と時間的に同時以降でなければならないというふうな府の指導もありましたので、それを待つ中で、議員の先生方にもメール配信で御連絡をしようという準備、これは議会事務局の庶務課長も一定の時間には来てくれていましたので、その手配、打合せなども進めました。それから、市民の皆様には市のホームページやLINEでお知らせしようということで、そうした案文調整に入りました。
そういうことをしながら、一方で守口の保健所に対しましては、この陽性判明した職員が大阪市内の在住でありましたから、直接の所管ではございませんでした。したがって、ダイレクトにこの情報に接するという立場にはございませんでしたので、私どものほうから、ふだんの新型コロナについてのいろんな情報交換、あるいは情報提供などでお世話になり、緊密にお互いに連携しようと申合せていた関係性のあった機関でありますから、こちらのほうから守口保健所に対して、本市職員で陽性反応の患者が出ましたということをお伝えいたしました。
先ほどの自宅待機者の話に少し戻って恐縮ですが、それを議論する中で、例えば、今回、一つの争点になっています保健所の当時の職員、具体的には次長ということになるわけですが、どのような発言があったかと、こういう話については、自宅待機者をどういう形で決めるか、誰にするかという議論の中では、その保健所との連絡役を平時から担っておりました危機管理室長を含めて誰からも発言はございませんでした。したがいまして、先ほど申し上げた厚生労働省が示す
ガイドラインに即して、市として自主的、主体的に自宅待機者を決定すると、こういうふうな作業を進めたわけであります。
以上のようなことをやりながら、比較的それぞれ持ち場で、皆、頑張ってくれまして、作業が進みましたので、おおむねその見通しが立った、あるいはプレスリリースについては、府と案文の調整をする必要がありましたけれども、これについては、危機管理室長が大阪府の健康医療部の本庁、医療対策課というところがそれの所管をしておりましたので、そこと連絡を密にしながら案文の表現なども調整をいたしました。
その中で、後の話とも少し関わるので申し上げさせていただきますけれど、当初の私どもの案は、本市としては濃厚接触者はいないと考えられますというふうな表現をいたしましたが、医療対策課のほうから、保健所の濃厚接触者に係る調査がまだ入っていない時点でそういうふうな発言といいますか、表現をすることについてはどうかと。後々、市としてお困りになるようなことにはなりはせんかと、こういうふうなお話、御指導もありました。当然一理あるというふうに思いまして、私どもで案文を工夫をした上で、大阪府と同時で発表できるように調整を済ませました。
そういうことをやりながら、最終的に私自身は午後11時過ぎであったかと思いますけれど、後のフォローアップについては、
危機管理監以下に任せておいてもきちっと仕上がるであろうという見切りをいたしまして、一旦、帰宅いたしました。
その後、メールにて府と同時発表をプレスリリースをしました。議会の皆様にも御連絡を入れましたということでありますとか、消毒については、当時、速やかに専門業者が来てくれていました。府の発表以降に私は作業に入らせたかったわけでありますけれども、府の発表自身は大阪府全体の感染患者を発表するものですから、私ども一守口市の部分だけではございませんでしたので、すごく発表に手間取るといいますか、これは毎回、毎日のことでありましたが、時間がかかっておりました。それを待っていたのでは、翌朝までに消毒が完了しないかもしれないというふうな見込みを専門業者からの相談で総務課長が報告に参りましたので、やむなく、早期に消毒を完了させるということのほうを優先をさせて、午後10時前だったと思います。消毒に入ってくれという指示をしてくれ、こういうふうな話をし、業者が夜間ですが開放した駐車場に入ってまいりまして、消毒の作業に取りかかり、翌朝の4時過ぎぐらいだったと思いますが、までに全館の共通部分、共用部分を全て消毒を完了しました。
また、少し話は横になりますが、保健所については、コロナ対策をやっておられた本丸でありましたので、どうしますかと。保健所さんの御了解、お求めがあるならば、保健所については事務所の中も消毒をさせていただきますがと、こういう話をしました。保健所のほうからはぜひそうしてほしいという話がありましたので、保健所についてのみはオフィスの中にも入らせていただきまして消毒をするということを含めて、全館消毒を朝の4時過ぎに終わり、そのことについての完了メールも受け取りまして、既に日付はとっくに超えておりましたけれども、4日の対応を済ませたということでございました。
8日についてもほぼ同様で、2人目の発生が出た後、同様の対応を行いまして、自宅待機者については、向かいに座っていた2名と、2人目のケースについては、両横にも座って仕事をしていた職員がおりましたので、その者も含めた計4人を自宅待機とするとともに、消毒についても、これは2回目でもございましたので、スムーズにいき、夜遅い時間でありましたが、その日のうちには終わったというふうに思いますが、完了するというふうな対応をいたしたというのが一連の経過でございます。
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、維新市議に求められて中村副市長が面談をした日時はいつですか。
○(中村証人)
4月16日、時刻的には午後10時を少し過ぎた頃だったと記憶しています。
○(小
鍛冶委員長)
その聴取及びその準備等にどれだけの時間を要しましたか。
○(中村証人)
それ自身は、私は市全体で守口市が市として自宅待機者をどのように決めたかということでありますとか、4日に保健所の次長がどういう発言をされたのかは存じませんが、それの発言の性格、法的な位置づけについてはどういうふうに捉まえるべきかということをきちんと御説明をすれば、その時点ではまだ御理解をいただけると、こういうふうに思っていましたので、特段大きな準備ですとか、労力をかけたということはございませんでした。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、その16日の午後10時頃から議員説明を行ったことによる身体的または精神的負担はどの程度のものでありましたか。
○(中村証人)
身体的な負担というのは、夜のそういった時間でありますから一定ありますが、さほどそれは別に大きなものとは感じておりませんでした。
精神的な負担ということにつきましては、それまでのお昼の話合い以降の段階がそれぞれ幾つかあるわけでありますけれども、その結果として、私が午後10時に維新市議団の控室に赴くことになったという経過でありましたので、このような夜中に緊急性があるとも、少なくとも私の認識としては考えられないような内容で出ていく、それを説明をするという必要性、必然性があるのかということについては、全くもって理解できない、合点がいきませんでしたので、そういう意味で、極めてストレスフルな面持ちで控室に向かったという記憶がございます。
○(小
鍛冶委員長)
では、その事情聴取の過程で人格攻撃または心理的圧迫はありましたか、もしくはありませんでしたか。
○(中村証人)
午後10時からの話合いにつきましては、維新の市議団4名がそろっておられました。当方は私一人で参りました。話の切り出しは坂元議員がおやりになったというふうに記憶しております。やや詰問調ではございましたが、内容的には、今回の一連といいますか、市の対応については不備があったとお感じになりませんかと、そうお考えにならないのですかと、こういうふうな御質問を何回か繰り返してしておられました。
他の議員については、土江議員が、時々、合いの手的なコメント、発言をなさっておられましたけれど、他のお二人はほとんど黙ってそのやり取りを聞いておられるというふうな状況でした。
ただ一点だけ、話の流れの中で、私がこういう夜中にわざわざ出てまいってきてというふうな、そういうふうな言い回し的な発言をした部分については、嶋田議員が、わざわざ出てきてとはどういうことかと。そもそも家に帰っているというのはどういうことだと。我々はこんなに遅くまで残っているのにというふうな趣旨の御発言、御叱責をなさいました。私自身は、その場では、むしろこんな夜にわざわざ呼び出してといいますか、来てくれてすまんなぐらいの一言があってもいいんじゃないかぐらいの気持ちを内心持っておりましたので、一瞬、むっとしましたけれど、丁寧にそのことについては嶋田議員に対して、先生方が自主的に残っておられて御調査をなさっているということですよねと。私どもとしては、その前、午後8時過ぎだったと思いますが、総務部長と
危機管理監を赴かせて、市の対応について、その後の昼の話合いの後の部分も含めて御説明をさせていただいたと思いますと。私自身は自宅には帰っておりましたけれども、何かあれば出向くつもりで、これは別にその日の話合いだけではなくて、特別職の立場でございましたから、何があってもすぐに出ていくというのは、絶えずそういう気持ちで仕事をしていましたから、そういう気持ちで彼らの連絡を待っていたというふうな状況でしたということを丁寧に御説明、お話申し上げましたところ、嶋田議員からは御理解をいただけたのか、それ以上、追及といっては失礼ですけれども、そのことについてお触れになるということはございませんでした。
ただ、こういうふうな言い方について、一般職員に対して仮に行われていたとすれば、中身を説明する前の段階から萎縮をしてしまって、十分正確な状況説明、
事情説明が何事についてもできないであろうというふうな気持ちはいたしましたので、嶋田議員自身については悪気は全くお持ちになっていなかったのかもしれませんけれど、受け止める側としてはと、こういうふうな言い方の御調査のなさり方ということについてはいかがなものかという思いは持ちました。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、維新市議及び府議から謝罪を要求されたことについては、どのようにお感じになられましたか。
○(中村証人)
16日の午後10時の話合いの場面のことかと存じます。正確に申し上げますと、その場面で私は、先ほど申し上げましたように、維新の市議団4名おられましたけれども、どなたからも、いわゆる謝罪をせよ、謝罪しなさいというふうな発言、御指摘は受けてはおりませんでした。
また、お昼からの一連の話合いの場でありますとか、夕方、持ち帰ってきての打合せ、そして、改めて御理解を賜るために総務部長と
危機管理監が行った一連のことについては、十分報告も受け、承知もしていましたので、私自身もいつもにも増して極めて正確に言葉も使って御説明をする、あるいはお話合いをするということをしなければならないと自戒をしながらやり取りをさせていただいておりましたので、そういう意味において、私自身は4日及び8日の市として自宅待機者の決定等の対応については一切誤っていないと、間違っていないというふうに思っていましたので、謝罪する気もございませんでしたし、そういう気持ちで控室に赴いたものでもございませんでしたし、そういう言葉も一言も発してはおりませんでした。
○(小
鍛冶委員長)
それでは最後に、4月17日以降、人事課職員3名について追加で自宅待機にしたのは、西田府議及び維新市議から求められて、従わざるを得なかったからそうしたのか、それとも、保健所の要請または助言などを踏まえて、再度、検討した結果なのか、その措置はどうでしたか。
○(中村証人)
16日の、今、委員長御質問の件でございますが、3名を追加で自宅待機にするということを決定し、その旨を保健所の次長にも、あるいは維新の市議団の先生方にもお伝えに行きました。その理由についてでございますが、お昼に、午後2時からであったかと思いますけれど、西田府議がお見えになられて、保健所側、守口市側、それから当然市議団もおられる話合いの場が約2時間ほど行われました。最後、これも西田府議がその場をおまとめになって、3つほどの整理をされました。一つは、残っている3名についても自宅待機をさせるべしということ。2つ目は、保健所の次長に市として謝罪をすべしということ。3つ目は、維新の市議団に対しても謝罪をすべしということ。この3つの整理でございました。それが午後4時に終わって、当時、その場面に出ていた危機管理室長や人事課長、それからその上司である
危機管理監、総務部長が持ち帰ってきて、私は昼、出張しておりましたが、戻ってきた段階において、どう対応すべきかと、こういう打合せをいたしました。
その場で、我々としては厚労省の
ガイドラインに基づいて的確に判断し、休ませる人間を判断したというつもりでありましたから、その判断について間違っていないと思っていましたので、ぶらす必要はない、こういうふうには思っていましたけれども、ただ、その彼らが戻ってきて、私と話し合った場の空気というのは、何か、少しべたな表現をいたしますが、落ちがつかないことには収まらないという空気が満々でありました。これは我々役人のさがでありますけれども、一般的にも議員さんからいろんなことをおっしゃられた場合、かなり御無体、御無理なことでも、何とかそれを実現できないかというふうに考える、あるいは行動する、こういう習性といいますか、役人としてのさがというのがございます。そういうふうなところからして、我々の方針は間違っていないと思っていましたので、西田府議が整理をされた3つの整理についても、今、おっしゃられた3人を追加で休ませるということについても、方針を変える必要はなかろうということで、そのまま放っておくというのは失礼ですが、自然体にしておくという考え方も考え方としてはあったわけですけれども、そういうわけにもいくまいというふうに思いました。その結果として、自宅待機者の扱いについては、午後2時からの場にいた保健所の次長らも、いやいやと、そこまでの必要はないですよと、そういうようなお話もなく、言わば肯定といいますか、是認をされていたような話も報告を受けましたので、トータル、総合的な判断として、3人を追加で休ませようという結論に至りました。
言い換えれば、その理由として、一つには、緊急対策で本当に忙しく、皆、立ち回っていたときでしたので、このこと一つでいつまでも生産的でない、建設的でないようなやり取りに関わっているよりも、西田府議がおまとめになった整理について、筋を曲げない範囲で飲み込むことができれば、それを一定受け止める形で対応しようというふうに思ったということが一つと、もう一つは、違う表現で申し上げますけれども、西田府議も含めて、市議団の皆様もそうでしたけれども、議員の皆様方に対しての敬意といいますか、一定おっしゃっておられることについてしんしゃくをいたしましたというふうなことを示すことによって、この問題については早期に決着をつけたいというふうな思いがありました。違う表現で言えば、忖度みたいなことであったというふうに思います。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。それでは、私のほうからの主尋問は終わりましたので、これより個別尋問に移ります。
まずは、高島委員よりお願いいたします。
○(高島委員)
それでは、4月16日の維新会派とのやり取りについてお伺いしたいなと思います。
まず最初に、4月16日、この日の夕方に保健所次長に要請なるものを確認されていましたが、要請は法律に基づいたものか、保健所の権限に基づいたものか、そうではありません、事実上の要請ですとおっしゃっていたと思います。これはよかれと思って言った助言で、あくまで最終判断は市の判断、根拠あっての要請ではありませんと副市長がおっしゃっていたと思います。この発言は確認した事実でよかったですか。
○(中村証人)
今の説明、午後10時からの話合いのときに、細かな言いぶりはともかく、そういう趣旨のことを、私、申し上げました。その判断、そう申し上げた根拠についてでございますが、一つには、4日の保健所の次長の御発言、どんな発言であったか、私はその場に居合わせておりませんから確信を持って申し上げられませんけれども、どのような言いぶりであったとしても、一つには、保健所の次長自身が当然保健所の管理職ではございましたけれども、医療職でもございませんし、保健所を代表するいわゆる所長というふうな立場でもございませんでした。そして、何より保健所自身の濃厚接触者を確認するための健康観察調査、これ自身が4日の時点ではまだお入りになっておりませんでした。
少しそのことを申し上げますと、この一例目の要請患者の所管は大阪市の保健所でございましたから、大阪市の保健所が勤務地である守口の保健所に対して健康観察調査をしてくださいねという文書での依頼がございました。それが4日の発令、これ、5日付であったと後に私も知りましたけれど、あって、そしてそれを受け取った守口保健所として、1日置いて、営業日ですから、月曜日の6日に受け取って、7日の午前中に、実際、守口保健所の保健師お2人が調査にお見えになりました。そういうふうな状況ですから、4日の段階でどういう状況であったかというのを医学的に分からない中で、保健所次長が細かなどんな表現であったかは存じませんが、全員休ませたらどうですかというふうなことは言うはずもないし、言えるはずもないというふうに思っていました。
あと一つは、16日の夕方でありました。午後2時からの西田府議が事実上主催なさる話合いの場が一旦終わった後、3つの整理を持ち帰ってくる中で、そこまでのことを何らかの宿題返しをしなければならないとすれば、これはきっちり理詰めでやろうというふうに私は判断しました。
その結果として、保健所の所長に対して市長名で公文書で、4日のときに全員休ませよというふうに仮におっしゃったとすれば、それは保健所としての公式見解ですか、お答えくださいということでありますとか、仮にそうだとすれば、その法的な根拠、何を根拠にしてそういうことをおっしゃられたのですか、お答えくださいということ。それから3つ目としては、私ども守口市として保健所さんに大変申し訳ないことをしたというふうなことというのは何かございましたか。いかようなことがございましたかと。あったかないかも含めてお答えください。以上、3点のようなことを盛り込んだ公文書を保健所に正式に出して、その御回答を得ようと。その解答いかんによって、なるほど、これは保健所のおっしゃるとおりだなというふうに我々が思えば、これは当然ながらおわびもしなければならんし、しかるべき対応をということで、そういう文書を出すので御回答くださいというのを窓口である危機管理室長に加えて総務部長、それから
危機管理監3人で保健所に行かせました。
応対してくれたのは保健所次長だと思いますが、その話の中で幾つかのやり取りがあったようでありますけれど、本件に関して申し上げますと、これは公式に要請したようなものではありませんと。そんな権限なんてあるわけないじゃないですかと、こういうふうな趣旨の御発言が次長からもあって、それは彼らが結果的に文書を出すのはやめてくださいということで、私どももお出しはしなかったわけですけれども、そういう折衝に行って、持ち帰ってきた中で、保健所の次長からもそういう御発言があったということからしましても、保健所自身としても公式なものではないというふうな御認識を持っておられたというふうに確信をいたしておりました。
○(高島委員)
それじゃあ次に、全般通じて市の判断に落ち度があったと思いますか。
○(中村証人)
先ほどから申し上げましたように、陽性患者が市職員の中から発生したということは、これはある意味、やむを得ないことでありましたけど、その後の対応については、考えられることについては最速で、あるいは漏れ落ちなく網羅して、職員全員で力を合わせて対応したというふうに思っていますので、いわゆる落ち度とか誤りがあったというふうには一切考えておりません。
○(高島委員)
最後に、市議のこれまでの一連の活動は市民のためになったと思われますか。
○(中村証人)
私どもも議会の先生方が行政の中身をきちんとチェックする、あるいは提言するという意味での、いわゆる行政に対する調査というのは当然にあってしかるべきですし、守口市に参ってからも、府時代にも、しばしばそういうものには向き合っておりましたから、当初は本庁舎の中の職員から陽性患者が出た、そういうことで、市としてきちんと対応できていたか、落ち度はなかったかということを検証なさると。そのための行政に対する調査であるというふうに思ってましたし、当然、職員たちもそう思って、誠実に6日以降、16日まで対応していたというふうに思っています。
ただ、途中から少しずつ様相が変わってまいりましたし、そのプロセスの中では先ほども少し申し上げましたけれど、公務員として、本来、絶対に守秘義務上、漏らすことのできないような個人のプライバシーに関するようなことを聞き出そうとなさるというふうなコンプライアンス上、極めて問題のある疑義のあるような御質問や調査があったりですとか、これも繰り返しですが先ほども申し上げましたような、室長としての職失格だですとか、そういうふうな不満そうな態度、対応自身が問題なんだという御発言ですとか、いわゆる個人の人格に関わるような、ちょっと言葉が過ぎるかもしれませんが人格攻撃的なパワーハラスメントといってもおかしくないような、そういうふうな調査活動がプロセスでかいま見られたり、それからこれも先ほども申し上げましたけれど、本来、何らかの証拠があって、やっぱり守口市に落ち度があったよねですとかいうふうなお互いの認識を寄せ合うようなプロセスを踏むことのない形で、守口市の対応に落ち度があった。あるいは最後のいろんな事情聴取のプロセスの過程では、うそつきに近い、あるいは守口市として組織として隠蔽してるんではないかというふうな話も16日の午後2時の話合いの場であったような報告も受けましたけど、そういうふうなこと一連を見ましての一方的な決めつけによる謝罪の要求については、これはモラルハラスメントという観点も含めていかがなものか、こういうふうに思っていました。
最後に、謝罪の要求の後の翌日にツイッター、土江議員が御投稿なされたと認識してますけど、などを見ますと、この一連の行為について、およそ地方自治法が予定をしている議員さん方の行政に対する調査活動とはもって非なるものではないかというふうに思いました。
本来であれば、そういう調査をなさって、行政に対してかくかくしかじかしなきゃならないよねというふうなものが本来の行政調査であろうかと思いますが、そういうことではなくて、最後の落ちという言い方はどうかあれですが、ツイッターで、しかも正確でないようなフェイク的なニュースをお出しになるということで終わっているような一連の活動については、議員の行政調査としては不適切である。行政の停滞を招いただけではなくて、市政に対する市民の信頼も損なうという意味においては、少し極論すれば、本来の行政に対する調査活動ではなくて、百害あって一利なしというふうな行動ではなかったかと、最後の段階では、残念ながらそういう認識を持つに至りました。
○(高島委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、各委員に申し上げますけれども、時間が押してきておりますので、これからの個別尋問につきましては、ちょっと短めによろしくお願いいたします。
また、中村証人にも申し上げますけど、ちょっと証言のほうも端的に、すみませんがよろしくお願いいたします。
それでは続きまして、杉本委員よりよろしくお願いします。
○(杉本委員)
中村副市長、あなたは維新市議団に感染者の個人情報の漏えいは行っていませんか。
○(中村証人)
行っておりません。
○(杉本委員)
4月16日の維新市議団と午後10時に面会したときに、テープ起こしが資料であるんですけれども、その36ページ、37ページの中に、本人も妊娠しているのを知っていますからとか、1人の人は妊娠してるのでライブハウスなど行きませんとか、そういう発言が載ってるんですけど、2人目の感染者が妊娠していることを維新市議団に正式に発表していると文書に載ってるんですけど。
○(中村証人)
それは、私から言わせれば全く認識が違っていまして、当時、午後10時からのやり取りについては、記憶の範囲で申し上げますが、坂元議員であったと思いますが、その1人目の陽性患者が出た職場には女性職員、妊娠された方もいたのではないですかと、こういうふうなお話をなさいました。そういうふうな限られた場での坂元議員からの御発言でございましたので、どこからそんなことをお聞きになっていたのかは私は分かりませんが、議員もそのようにおっしゃいましたので、私はそのことについてはかくかくしかじかじゃないですかと、こういうふうに申し上げたので、公の場所で個人の情報を漏らした、言ったと、そういう認識は一切ございません。
○(杉本委員)
でもテープを起こした資料が私たちは配られているんですけれども、その中に、36ページの上から5行目、37ページでは下段について、副市長御自身から、本人も妊娠してるのを知ってますからという、これはそのまま文章を捉えて書いたんですけれども、そういうことも載ってるんですよね。だから知らないでは済まないような、私は資料を見てて思ってるんですけど、知らないいうことにはつながらない、テープ起こしで、資料もしあれやったらまた持ってきますけど、載ってるんです。そのことの流れがどうとかじゃなくて、中村副市長の発言の中に、本人も妊娠してるのを知ってますから、自分から言われているいうところが正式に発表されてるんです。今まで、昨日からずっと尋問していますけれども、職員さんはみんなしてません、言葉に気をつけて発言していますとか、そういうことを全部言われているのに、このテープ起こしの文章の中にそのまま載ってるのを見てると、違いますと言われても信じられない部分なんですけど、それはいかがですか。
○(中村証人)
そのことについては、杉本委員と全く見解を異にします。すなわち、杉本委員自身も御存じだと思いますけれども、いわゆる世の中にはオフレコという言葉があります。その場では、私は守口市の取った対応について、何とか維新の市議団に御理解をいただきたいというふうに思って一生懸命説明していた。その中で、このことについてはと、ですからテープをお取りになっていたかどうかは、私、存じませんが、オフレコという意味で、この場で申し上げますがという意味で申し上げたので、個人情報を一般に何人も知るような形で公表したつもりは一切ございません。
○(杉本委員)
じゃああれを持ってきて見せてあげたらどうでしょうか。テープ起こしは事務局から作られた資料なんですよね。私たちが作ったものではないんです。維新市議団との話合いを午後10時から行われたときに、話合いのテープがあったようなんですけど、そのテープ起こしが資料として私たちは読ませていただいたんです。その中に書いてあったことであって、私が別に作ったものでもないし、テープを私が取ったわけでもなく、その資料として出されているのを見て、今、質問させていただいているんですけれども、確かにその中に書いてあるんですよ。私、今、始まる前にも読んでみて、しゃべられてるなというのを確認してきたところなんですよね。副市長はそういう気がなく言われたかも分かりませんけど、文書の中には入ってるんですよね。もし何なら持ってきましょうか、そこまでおっしゃられるなら。
○(小
鍛冶委員長)
暫時休憩いたします。
(午後4時02分休憩)
(午後4時23分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
休憩前に引き続きまして、杉本委員より。
○(杉本委員)
昨日から尋問が始まっておるんですけど、維新市議団の執拗な個人情報を聞き出そうとすることに対して、市の職員さんは誰も維新市議団に一言も漏えいしてないのに、副市長はなぜ妊婦さんという言葉を出されたのか教えてください。
○(中村証人)
当日の午後10時の話合いというのは、部長、
危機管理監段階でも収まらずに、私が要は最後のとりでのような気分でした。したがって、私は一生懸命説明をすることによって維新の市議団に御理解を得たい、こういう思いでした。
その中で、オフレコではありますが、女性職員のことについて、私自身はテープを取っておりませんので、正確な表現は、今、よう申し上げませんが、そのことについて触れたということでございます。
○(杉本委員)
次に行きます。あなたは維新市議団が4月6日以降、連日のように関係職員を呼び出して詰問を行っていたことは知っていましたか。
○(中村証人)
4月6日以降、本庁職員で陽性反応が出たその件に関わって、維新の市議団がいろいろ行政調査をなさっているということについては、何となく雰囲気で存じ上げておりましたけれど、直接どういう内容でもって事情聴取などに応じていたかというのを正確に知ったのは、16日の午後2時の西田府議が開催をされた場の直前でありました。
○(杉本委員)
職員さんから説明とかそういうことはなかったんですか、副市長に対して。
○(中村証人)
事実として申し上げますと、ございませんでした。
○(杉本委員)
4月23日の14時から30分間、あなたは総務部長と
危機管理監に、市長から昨日夕刻、維新市議団の調査活動について度を越している、議会に申し入れるので、関係部局当事者らと案をまとめるようにとの指示を受けたと述べておられますが、市長は議会に何を申し入れると言われたのでしょうか。
○(中村証人)
今、委員おっしゃったとおりのような認識の下で、百条委員会の設置、そこで調査をしていただこうということを申し立てるという趣旨の発言を私が関係職員に対しても伝えました。
○(杉本委員)
最初から百条委員会の設置という形で市長は言われたんですか。
○(中村証人)
今回の維新の市議団の調査活動は、およそ適法、適切な調査活動とは言えないという市長は認識でしたので、議会においてきちんと調査をしていただこうというふうな認識で百条委員会を念頭に置いておられましたし、私に関与せよという指示も市議会に対して、その設置を申し立てる申立書の作成に関与せよということでございました。
○(杉本委員)
では、部長も入れて関係職員さんは6人です。あなた自身、職員から一人一人のヒアリングは行われましたか。
○(中村証人)
先ほど申し上げましたように、私がどんな内容の事情聴取なり調査であったのかということの内容を知ったのは16日の午後2時の少し前でありましたので、私自身が一人ずつをヒアリングをするということは、その前においても後においてもいたしておりません。
○(杉本委員)
それは、もし報告を毎日受けておられていたら、維新市議団に自ら出向いていって、職員の負担を軽減しようとされただろうと思うんですけど、内容を知ったのが16日の午後2時ということですから、16日の夜の10時には話合いを持たれて、中村副市長と話合いが済んだ後は何とか収まったような、そんな感じに一連で見受けられてたんですけど、それまでには全然聞いておられなかったということですから、負担の軽減とかそういうことは全然全く考えられなくて、16日の10時に呼び出されて、いろいろ話合いをされたというところが一番の、それで収まったじゃないですけど、話合いが持たれて、それから呼出しはなかったというふうに資料を見てると書いてあるんですけれども、それは間違いないですか。16日の夜の10時に懇談を持たれてから、それ以後は話合いは、呼出しはされていない、維新市議団から部屋に職員の呼出しはないというふうに見ていいんですか。
○(中村証人)
私自身と維新市議団との接触の場面という御尋問だとすれば、私自身が維新の市議団と接触をしましたのは、16日の午後10時からの1時間、それ以前にもございませんし、それ以降にもございません。
○(杉本委員)
もう結構です。
○(小
鍛冶委員長)
以上ですか。はい、分かりました。
それでは続きまして、竹嶋委員、よろしくお願いします。
○(竹嶋委員)
これまで話された内容で全て質問答えていただいているんで、私、結構です。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。
○(竹嶋委員)
はい。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、松本委員、よろしくお願いします。
○(松本委員)
これも確認なんですけれども、4月16日の夜10時に行かれたときに、副市長のほうから一応の謝罪をされてる場面があるんですね。これは何に対しての謝罪だったのかということなんです。これは古川氏がうそをついたことに対する謝罪なのか、今まで時間を割いてもらったという礼儀的な謝罪なのか。例えば自宅待機について間違った判断を守口市がしたのか、様々な状況が読めると思うんですが、どういった謝罪なんでしょうか。
○(中村証人)
正確に申し上げますと、私は謝罪をしておりませんし、謝罪をしたという認識もございません。ただ、その午後10時からの場面の中で、この間、6日以降、数々の時間を使って調査をなさっていた。それから、16日もお昼の2時から断続的に様々な事情聴取なり聴取をなさっていたと。そういうこと全てに対する一定の敬意を表すると、こういう意味合いにおいて、多くの時間を費やし、労を取らせて恐縮でございますという意味での言葉は述べました。
○(松本委員)
午後10時という時間帯ですね。特別職だという話もありましたけれども、私が見てまして、緊急性がそこまであったのかなという感覚もあるんですが、午後10時に行かれるということで、どのような思いといいますか、そこに行かないといけないという思いがあったんでしょうか。
○(中村証人)
基本的な方針については、既に総務部長、
危機管理監を赴かせるときに確認をしておりましたから、誰が行っても同じことを説明するだけだというふうに私は認識をしておりました。ただ、午後9時を過ぎてから両名から連絡があって、とにかく副市長出てきてくださいと、こうでないと収まりません、こういうふうな話があって、職員たちにこれ以上負担をかけるのもいかがなものかという考え方から行きました。ただ、今、委員もおっしゃいましたように、夜の10時にわざわざ出かけて行って説明をしなければならないような緊急性とか、その必要性、必然性ということについては、私自身、全く感じませんでした。
○(松本委員)
最後にしておきますけれども、古川室長はうそは言ってないと、要するに隠蔽もしてないという中で、今回のこの一連の流れですね、保健所の要請に関して様々市が隠蔽をしたと、また、市ぐるみでやったんじゃないかと言われたことに対してどのように感じられているかということです。
○(中村証人)
全くの的外れで心外でございます。我々は我々なりにきちんと厚労省の
ガイドラインの考え方に基づいて自宅待機者の決定を含めて、あるいはその後の事情聴取についても誠実に応じてきました。危機管理室長がそういった保健所次長の発言があったということは記憶にないと、こういうふうにしばしばいろんな場面で申し上げておりますが、私自身、当時もそうだし、今もそのことを信じております。
そういう意味において、何を意図してそのようなことを、根拠もお示ししていただくこともなくおっしゃるのか、全く不可解で理解ができませんでした。
○(松本委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。
では続きまして、水原委員、よろしくお願いいたします。
○(水原委員)
私の質問については、全て回答いただいておりますので、私からはございません。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。
○(水原委員)
はい。
○(小
鍛冶委員長)
では最後に、福西副委員長、お願いします。
○(福西委員)
4月16日の音声データの中のことについて、お伺いいたしたいと思います。
当日、維新の坂元市議からの自宅待機についての質問に対して、証人は次のように述べておられたと思います。すなわち、法的根拠における要請と休ませたらどうですかという事実行為としての要請とは質的に違う。こういうふうにおっしゃられて、その上で、保健所の権限での要請ではなく、休ませたらどうですかという話があって、それを踏まえた上で、任命権者として安全のために休ませるかを判断したと説明されておられますが、どういう趣旨でこのような御回答をされたのでしょうか。
○(中村証人)
私の発言は、大意そのようなことでございましたけれども、私自身、保健所の次長が4日の場面でどんな発言をしたか、現場に居合わせませんでしたから、そのことについては確証を持って申し上げられませんが、しかし、私として強く認識していることは、保健所の次長、保健所の管理職といえども、医療職でもございませんし、保健所を代表する所長でもございません。何より、先ほども申し上げましたけれど、保健所自身の濃厚接触者の調査には入っておられない段階でもございましたので、そんなことはあり得ないし、また、法的に見ましても、感染症法の中では感染者自身の従事制限というのは保健所は権限を持ってできますが、それ以外についての自宅待機者について命令をしたり、そういうことを求めるという権限はございませんでしたので、そういうふうな意味合いにおいて、仮に何らかの言い方を保健所次長がしてたとしても、それについては法令に基づく権限を持ってのことではない。したがって、保健所次長としての一個人としての発言、あるいはもっと言えば、少し極端な言い方になるかもしれませんけど感想にすぎないという認識で申し上げたものでございます。
○(福西委員)
同じく音声データによると、副市長の先ほど申し上げました回答に対して、土江市議からはこのようにお言葉がございました。今、副市長が言われたみたいに言ってもらったら僕らも分かりますという発言や今の中身の話で言ってることごもっともやという発言がございましたが、このことは記憶されておられますか。
○(中村証人)
はい、記憶しておりまして、私自身として一生懸命説明したつもりですので、土江議員の御発言に一定の御理解をいただけたのかなと、そのときはそう信じておりました。
○(福西委員)
今、もう既に語っていただいたような部分もあるんですけれども、この土江市議の発言は、守口市としての自宅待機についての対応についてコメントしていただいたものだというふうに思われますが、副市長としては、この土江市議のコメントについてどのように受け止めましたか。
○(中村証人)
先ほども申し上げましたとおり、維新の市議団4人、主としてやり取りしたのは坂元議員とでしたが、土江議員からそういう発言があったことはしっかり覚えていますし、やっぱり一生懸命説明して、ある程度のことは御理解をいただけたんだなと、こう思いました。
○(福西委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。はい、分かりました。
それでは、これで個別尋問は終わりました。
ほかにございませんか。ないですか。
(「なし」の声あり)
それでは、以上で中村証人に対する尋問は終了いたしました。
中村証人には、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。御苦労さまでございました。
(中村証人 退室)
それでは、暫時休憩いたします。
(午後4時38分休憩)
(午後4時50分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、証人尋問を行います。
それでは、証人に入室していただきますので、暫時休憩いたします。
(午後4時50分休憩)
(午後4時50分再開)
○(小
鍛冶委員長)
それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
西端証人におかれましては、
お忙しいところ御出席いただき、ありがとうございます。本委員会の調査のために御協力のほど、よろしくお願いいたします。
証言を求める前に証人に申し上げます。
証人の尋問につきましては、地方自治法第100条の規定があり、また、これに基づき民事訴訟法の証人尋問に関する規定が準用されることとなっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人または証人の被後見人が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある、または名誉を害すべき事項に関するとき。医師、歯科医師、薬剤師、
医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、公証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者がその職務上知った事実であって、黙秘すべきものについて尋問を受けるとき。技術または職業の秘密に関する事項についての尋問を受けるとき。以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、申出をお願いいたします。
それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの理由がなく証言を拒んだときは、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることとなっております。
さらに、証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっておりますが、この宣誓につきましても、次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち、証人または証人の配偶者、4親等内の血族もしくは3親等内の姻族の関係にあり、またはあった者、証人の後見人と被後見人の関係にある者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外は拒むことができません。なお、宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときには、3か月以上5年以下の禁錮に処せられることとなっております。
以上のことを御承知いただきたいと思います。
それでは、法律の定めによるところによりまして、証人に宣誓を求めます。
傍聴人、報道関係者も含め、全員御起立を願います。
(全員起立)
それでは、証人は宣誓書の朗読をお願いいたします。
○(西端証人)
宣誓書。私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います。令和2年7月28日、西端勝樹。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、宣誓書に署名、捺印願います。
(西端証人 宣誓書に署名、捺印)
皆様、御着席をお願いいたします。
(全員着席)
これより証言を求めることとなりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、発言の際には、その都度、委員長の許可を得てなされるようお願いいたします。なお、証言の際は着席のまま御発言いただいて結構です。それと、マスクのほうもお取りになってよろしくお願いいたします。
次に、証人席にメモ用紙、筆記用具を用意しておりますので、必要によりお使いいただいて結構です。
なお、各委員に申し上げます。本日は、事前に証人に通知いたしております証言を求める事項について証人より証言を求めるものでございます。尋問に当たっては、証人の人権に配慮されるとともに、円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。
これより、西端証人より証言を求めます。
最初に、委員長から所要の事項をお尋ねし、次に、各委員から御発言を願うことといたします。
では初めに、人定尋問を行います。
まず、あなたは西端勝樹市長ですか。
○(西端証人)
はい、そうです。
○(小
鍛冶委員長)
次に、住所、職業、生年月日については、事前に記入していただいた
確認事項記入表のとおりで間違いございませんか。
○(西端証人)
はい、間違いございません。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、私から、あらかじめ委員会で決定した主尋問の事項についてお聞きいたします。それではまず最初に、市の職員から
新型コロナ感染者を出したことについて、どのようにお考えでありましたか。
○(西端証人)
2月中旬頃から、この大阪においてもコロナウイルスの感染者が続々と増えるというような状況でありました。私もいつ感染するかという恐怖心を持っておりましたし、また、職員、また市民の皆さんにおいても、いつ感染されるかというような状況でございました。未知の世界に入っていくというような感じでしたけれども、そのような中で職員が感染したという報告を受けました。私はその職員に対して責任を問うとかそういうこともしません。それまでにはしっかりとこの庁内で予防を、マスクの着用、あるいは手洗いという感染防止をしっかりとするようにという周知はしておりましたけれども、かかってしまったというのは事実でございまして、これを責めるということはいたしません。何においても、市民に不安を与えないようにするのが第一番、そしてまた、行政サービスをしっかりと停滞させないようにするのが私は一番だということで周知徹底をさせていただきました。
○(小
鍛冶委員長)
それでは続きまして、新型コロナ対策のため、市職員の執務状況は通常時と比較してどのような状況でありましたか。
○(西端証人)
当時は2月ということで、対策本部を2月の末に設置し、そして対策本部もありますし、また、それに付け加えて2月議会がございましたので、議会の議案の説明やら、また、答弁調整やら、そしてコロナ対策の補正予算もたくさんありましたので、職務は多忙だったと、このように思っております。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、維新市議及び府議らによる一連の事情聴取は、市職員に対してどのような身体的または精神的負担を及ぼしましたか。
○(西端証人)
維新の先生方、また府議の先生ということで、職員にいろいろ質問をされました。先生方もここで想像していただきたいんですけれども、市議会の先生が4人、また、府議会の先生ということで、職員2人に対していろいろと質問されると。私は威圧も感じますし、かなり精神的にダメージを受けておると思います。その内容もかなりパワハラ的な内容でありましたので、私は精神的にダメージを受けておるなと再認識をいたしました。
○(小
鍛冶委員長)
また、市の公務にいかなる影響を及ぼしたと思いますか。
○(西端証人)
私は、その間、かなりの時間を職員が対応に付き合ってますので、この間の時間は職務が何もできなかったということで、市政を停滞させられたなと、このように思っております。
○(小
鍛冶委員長)
では続きまして、市職員の感染発覚後の市の対応について、今、振り返ってどのようにお考えになりますか。
○(西端証人)
私は市職員が感染したということは、先ほども申しましたように、いつ誰が感染するか分からないような状況でしたので、これは致し方ないと。しかしながら、対応をしっかりとするということで、深夜に及んで庁内、課内の消毒もしっかりさせていただきました。対応については、職員もしっかりとやってくれたと、このように思っております。
○(小
鍛冶委員長)
では最後に、本件につきまして、調査申立てを行うこととしたのはどうしてですか。
○(西端証人)
先ほども申し上げましたように、維新の会派の先生方、そして府議の先生方ということで、糾弾的なことを尋問されて、私は職員も本当に精神的にまいった、また、後で事情を聞きますと、辞めるということまで職員は発言をしておりましたので、こういうことが二度と起きないように、こうして特別委員会を設置していただいて、しっかりとこの議論の中で証明をしていただきたいなと、このように思いまして、この百条委員会の設置を求めたところでございます。
○(小
鍛冶委員長)
それでは、私からの主尋問は終わりましたので、これより個別尋問に移ります。
まず初めに、高島委員。
○(高島委員)
ございません。
○(小
鍛冶委員長)
続きまして、杉本委員よりお願いします。
○(杉本委員)
職員の感染による同僚の自宅待機は市長が決裁をされたんですか。
○(西端証人)
これは人事課長がさせていただきました。
○(杉本委員)
普通、守口市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例は、第7条に、任命権者は、特別の理由がある場合は、規則の定めるところにより、職員に対し特別休暇を与えることができるとなっているんですけど、任命権者は市長であり、通知は総務部長や人事課長であっても、最終決裁は市長がすべきだと思うんですけど、なぜ人事課長がされて、市長はされなかったんですか。
○(西端証人)
それは人事課長がふだんから権限を持っておりますんで、それは人事課長にしていただきました。
○(杉本委員)
人事課長、権限持ってはるんですか。
○(西端証人)
私は対応については……
○(杉本委員)
対応はそうやけど、4月6日以降、連日のように職員が維新市議団に呼びつけられて詰問されていたことを、当時、知っていたんですか。知ったのはいつ頃ですか。
○(西端証人)
それは16日の夕方ですね。
○(杉本委員)
4月16日に知られた。
○(西端証人)
そうです。4月16日です。
○(杉本委員)
ということは、辞めるとかいうダメージを受けられた職員さんは、4月15日でしたから、16日には御存じだったということですか。
○(西端証人)
内容については後に嘆願書が出てきました。その嘆願書を基に私は職員にいろいろと話を聞かせていただきました。
○(杉本委員)
この職員を人格攻撃してくるやり方は議員の調査範囲を逸脱している、パワハラであり容認できないと述べておられますが、職員がパワハラを受けているとの認識があったら、自ら維新市議団に行って、直接抗議するということはなされなかったんですか。
○(西端証人)
私が維新の会派に行って話させていただいても、その場はその場で終わってしまうと思うんです。今回の場合は、ふだんの調査範囲も逸脱してますし、また、職員に対する糾弾、パワハラということで、今回の場合はふだんとは全然違うと、私はこのように認識をいたしました。
○(杉本委員)
私はこの申立書を読んで、この内容であれば威力業務妨害とか信用毀損などの罪に問えるんじゃないかというふうに思ったんですけど、市長はなぜそういうことは考えずに、百条調査を求められたのかと思うんですけど。
○(西端証人)
今、言われたことはちょっと内容は分かりませんけれども、百条でしっかりと議論していただいたらいいかなと、このように思いました。
○(杉本委員)
じゃあ、警察へ被害届とか、そういうものは全然出されていないわけですか。
○(西端証人)
もちろんそんなものも出してませんし、この件については、守口市の庁内で起こったことでございますので、また、行政の中で起こったことなので、私は警察に届けるなんて夢にも思っておりませんでした。
○(杉本委員)
申立書の中で、当該課長職の職員が200時間、100時間の超過勤務を行っていると述べていますけれども、このように長時間勤務で頑張っている職員を連日のように呼び出して詰問するのは容認できないと述べていますが、市長自身はこの職員の長時間勤務を少しでも解消する方策は取られたんですか。
○(西端証人)
それは多忙な課については増員も、そして兼務もしております。
○(杉本委員)
市長、あなたは職員が感染したことについて市民にどのようなメッセージを発せられましたか。
○(西端証人)
これはホームページでも周知をさせていただいていると思います。
○(杉本委員)
いいです。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。
○(杉本委員)
はい。
○(小
鍛冶委員長)
はい、分かりました。
それでは続きまして、竹嶋委員。
○(竹嶋委員)
ないです。
○(小
鍛冶委員長)
ないですか。
では続きまして、松本委員。
○(松本委員)
ないです。
○(小
鍛冶委員長)
ないですか。
それでは続きまして、水原委員。
○(水原委員)
一点だけ確認をさせてください。
新型コロナウイルス感染者が発生したときの対応について、厚生労働省が示す
ガイドラインにのっとり適正に対応されていたと思われますか。
○(西端証人)
私はそのように思っております。
○(水原委員)
以上です。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。
では最後に、福西副委員長。
○(福西委員)
結構です。
○(小
鍛冶委員長)
よろしいですか。
それでは、個別尋問は以上で終わります。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、以上で西端証人に対する尋問は終了いたしました。
西端証人には、長時間ありがとうございました。退室していただいて結構でございます。御苦労さまでした。
(西端証人 退室)
それでは、暫時休憩いたします。
(午後5時10分休憩)
(午後5時11分再開)
○(小
鍛冶委員長)
休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
報道機関の皆様に申し上げます。この後から委員会終了まで撮影を許可しますので、よろしくお願いいたします。
次に、第6回、第7回の委員会に出頭を求める証人について御協議をお願いしたいと思います。
本日、理事者に対する証人尋問が終了いたしましたが、次に証人尋問を行う者についていかがさせていただきましょうか。
○(竹嶋委員)
西田府議と守口保健所次長でお願いいたします。
○(小
鍛冶委員長)
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、ただいまの御発言のとおり、西田府議と保健所次長に対して証人尋問を行っていくことでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、本件の関係者である西田府議会議員、野﨑守口保健所次長の両名について、第6回、第7回の委員会に証人として出頭を求めることに決定いたしましたので、よろしくお願いいたします。
次に、証人に対する尋問事項について御協議をお願いしたいと思います。
証人に出頭を求める際には、当日、どのようなことについて証言を求めるのか、あらかじめ証言を求める事項を通知しておく必要があります。つきましては、事前に各委員から頂いた意見を基に正副委員長で取りまとめた案がございますので、事務局から説明させます。
○(菅原議事課主任)
それでは、証人に証言を求める事項につきまして、案を御説明させていただきます。
タブレット端末の資料、証言を求める事項案を御参照賜りたいと存じます。
こちらの資料でございますが、証人ごとに証言を求めようとする事項案について一覧にしておりますので、順に御確認をお願いいたします。
まず、西田府議でございます。
1、大阪維新の会守口市議会議員団との関係について。
2、4月16日の守口市職員、大阪維新の会守口市議会議員団及び守口保健所次長との面談に同席した経緯について。
3、4月16日の守口市職員、大阪維新の会守口市議会議員団及び守口保健所次長との面談に際して、守口保健所から守口市とのそれまでのやり取りについてどのような説明を受けたかについて。
4、4月16日の守口市職員、大阪維新の会守口市議会議員団及び守口保健所次長との面談でのやり取りについて。
5、守口市職員及び副市長に対する謝罪要求について。
6、守口市職員及び副市長に対する業務時間外の対応の要求について。
7、守口市職員について自宅待機するように述べたことについて。
8、府議としての権限について。
9、その他上記に関連する事項について。
次に、野﨑守口保健所次長でございます。
1、4月16日の守口市職員、大阪維新の会守口市議会議員団及び府議との面談に同席した経緯について。
2、4月16日の守口市職員、大阪維新の会守口市議会議員団及び府議との面談でのやり取りについて。
3、新型コロナ対策に係る守口市とのやり取りについて。
4、守口市職員の
新型コロナウイルス陽性判明に伴う市とのやり取りについて。
5、守口市職員の
新型コロナウイルス陽性判明に伴う自宅待機についての保健所としての見解について。
6、保健所に対する謝罪について。
7、その他上記に関連する事項について。
以上の事項について、証言を求めようとするものでございます。
御説明は以上でございます。
○(小
鍛冶委員長)
では、説明が終わりましたので、御意見をお受けしたいと思います。
この証言を求める事項について、何かございますでしょうか。
(「なし」の声あり)
それでは、これらの事項について、各証人に証言を求めることとしてよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように決定をさせていただきます。
次に、尋問の方法ですが、本委員会の運営要領に基づき、証人1人当たりの尋問時間はおおむね1時間から2時間程度としたいと思います。
また、証人への尋問は、まず委員長から共通事項について総括的に尋問を行い、委員長の尋問終了後、各委員が個別尋問を行っていただくこととなります。なお、委員長が行う共通尋問事項の内容及び個別尋問の順序につきましては、各委員からの尋問事項の通告に基づき調整させていただき、次回委員会の証人の入室前に皆様に御確認いただきたいと思いますので、御了承願います。
次に、第6回、第7回の委員会に出頭を求める証人に対する
証人出頭要求の内容について、御協議をお願いしたいと思います。
まず、出頭すべき日時、場所について事務局より説明させます。
○(菅原議事課主任)
それでは、証人に出頭を求めます日時、場所の案について御説明申し上げます。
先ほど御決定いただきましたとおり、第6回、第7回の委員会において喚問する証人は各1名でございます。
まず、8月4日の第6回委員会でございますが、西田府議に対し午前10時に出頭を求めようとするものでございます。
次に、8月11日の第7回委員会でございますが、野﨑守口保健所次長に対し午前10時に出頭を求めようとするものでございます。
また、出頭を求める場所については、いずれも委員会室としようとするものでございます。
なお、野﨑守口保健所次長でございますが、現在、守口保健所管内において
新型コロナウイルスの感染者が増加していることから、状況により出席が困難な場合につきましては、尋問日程を変更する可能性があるものでございます。
御説明は以上でございます。
○(小
鍛冶委員長)
説明が終わりましたが、ただいまのとおり出頭を求めることでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように決定をさせていただきます。
次に、証人に通知する証言を求める事項については、先ほど御協議いただきましたとおり、証人に通知することでよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、そのように決定させていただきます。
なお、併せて本委員会の運営要領を証人に送付いたしますので、御了承願います。
次に、第6回、第7回の委員会の案件と日程等についてでございます。
第6回、第7回の委員会では、ただいま御決定いただきましたとおり、府議及び保健所次長に対する証人尋問を実施したいと思います。
併せまして、第7回委員会では、第8回委員会に喚問する証人及び尋問事項についての御協議をお願いしたいと思います。
第6回の委員会につきましては、8月4日火曜日、午前10時から、第7回の委員会につきましては、8月11日火曜日、午前10時からそれぞれ開催させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
それでは、よろしくお願いいたします。
最後に、その他の事項につきまして、事務局から何かあればお願いをいたします。
ないですか。はい、分かりました。
それでは、本日の案件は以上でございます。
署名委員は水原委員にお願いいたします。
それでは、本日の委員会を閉会させていただきます。
御苦労さまでございました。
(午後5時18分閉会)...