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令和元年市民環境委員会( 6月18日)

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  1. 守口市議会 2019-06-18
    令和元年市民環境委員会( 6月18日)


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    最終取得日: 2021-05-05
    令和元年市民環境委員会( 6月18日)                 市 民 環 境 委 員 会 ─────────────────────────────────── 〇開催年月日 令和元年6月18日(火曜日) ─────────────────────────────────── 〇開催時間 開会 午前10時00分 閉会 午後2時19分 ─────────────────────────────────── 〇開催場所 委員会室 ─────────────────────────────────── 〇出席委員  委員長    水 原 慶 明   副委員長    西 尾 博 道  委員     坂 元 正 幸   委員      杉 本 悦 子  委員     嶋 田 英 史   委員      工 藤 百合子  委員     福 西 寿 光 ─────────────────────────────────── 〇委員外出席者  議長     江 端 将 哲   副議長     小鍛冶 宗 親  議員     梅 村 正 明   議員      高 島   賢  議員     土 江 俊 幸   議員      竹 嶋 修一郎  議員     甲 斐 礼 子   議員      西 田 久 美
     議員     井 内 昌 幸   議員      阪 本 長 三 ─────────────────────────────────── 〇説明のために出席した者  市長         西 端 勝 樹  副市長       泉 谷   延  副市長        中 村 誠 仁  教育長       首 藤 修 一  水道事業管理者    南 野 哲 廣  危機管理監     多 田 昌 生  市民生活部長     白 井 秀 樹  環境部長      神 野 浩 一  環境政策監      前 川 智 則  教育次長管理部長 小 浜 利 彦  危機管理室長     古 川 富 郎  コミュニティ推進課長   吉 本 知 亮  地域振興課長     中 村 英 樹  地域振興課参事   阪 本 和 也  生涯学習・スポーツ振興課長             宮 垣 義 隆  クリーンセンター業務課長  吉 ア 康 之  クリーンセンター施設課長環境政策課参事             関 川   一  お客さまセンター長 神 崎   創  水道局総務課長    加 藤 久 隆  その他関係職員 ─────────────────────────────────── 〇議会事務局出席者  事務局長     巽   光 規  議事課長   北 口 雅 朗  議事課長代理   山 岡 真 吾  議事課主任  村 澤 恵 太 ─────────────────────────────────── 〇付議事件  1 議案第30号 守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一部を改正           する条例案  2 議案第32号 守口市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案  3 議案第33号 守口市水道条例の一部を改正する条例案  4 議案第35号 (仮称)守口市立図書館改良工事請負契約の締結について  5 議案第38号 令和元年度守口市一般会計補正予算(第1号)中所管に係る費目                  (午前10時00分開会) ○(水原委員長)  おはようございます。このたび市民環境委員会委員長を仰せつかりました水原でございます。副委員長を初めとしまして、委員の皆様の御助力のもと、公平公正かつ円滑な委員会運営とするため、全力で職責を全ういたしたいと存じますので、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが御挨拶とさせていただきます。  続きまして、副委員長から御挨拶をいただきます。 ○(西尾副委員長)  おはようございます。このたび、市民環境委員会副委員長を仰せつかりました西尾でございます。委員長を助け、スムーズな委員会運営に向け、全力で職責を全うしたいと存じますので、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 ○(水原委員長)  続きまして、江端議長より御挨拶をいただきます。 ○(江端議長)  改めましておはようございます。今期初の定例会の市民環境委員会ということでございます。議会のほうも少しずつ変貌してきているように思います。即応していただきまして、誠心誠意お願いいたしまして、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(水原委員長)  ありがとうございます。  続きまして、西端市長より御挨拶をいただきます。 ○(西端市長)  改めましておはようございます。市民環境委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。本日は何かとお忙しい中、御参集を賜りましてまことにありがとうございます。  さて、本委員会に付託いただきました条例案を初め、工事請負契約及び一般会計補正予算につきまして、よろしく御審議のほどお願いを申し上げ、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○(水原委員長)  ありがとうございました。  本日は全員の御出席でございますので、会議は成立いたします。  なお、上衣の着用は御随意にお願いいたします。  それでは、これより当委員会が付託を受けました案件の審査に入ります。  まず、議案第30号、「守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一部を改正する条例案」を議題とし、吉崎クリーンセンター業務課長より説明を受けます。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  それでは、議案第30号、守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議30−1から5までを御参照賜りたいと存じます。  今回の改正の主要な目的は、料金の統一化と手続の簡素化により、ごみ収集業務の民間委託をさらに効率的に進めるとともに、市民、利用者の皆様には一層分別に努めていただくとともに、家庭ごみ定期収集をさらに御活用いただくことで、その負担軽減にもつなげていただこうというものでございます。  現在、本市では、一般家庭から排出される一般廃棄物のうち、臨時ごみ手数料徴収につきましては、収集作業員が収集した廃棄物をクリーンセンターで計量を行った上で、手数料を確定させ、再度排出者を訪問し料金を徴収しております。  このたび、令和2年度から、臨時ごみ収集業務民間事業者に委託を予定していることから、現金の取り扱いを含みます収集業務について、現金収受を取りやめ、納付書にすることで、市民におかれましても収集時の立ち会いと料金納付の二度の手間を省き、収集立ち会いのみとすることで利便性の向上を図るとともに、収集業務の効率化を図り、その手数料について改めようとするものでございます。利用される市民におかれましては、排出するごみをうまく選別していただくことにより、従来より少ない負担での収集となるよう努めていこうともするものでございます。なお、改定する額の設定に当たりましては、可燃及び粗大の持ち込みごみにつきまして、一般家庭から排出されるものと事業活動に伴って排出されるものに処分費用の差はないため、料金体系の簡素化を図る観点から、一般家庭によるものと事業活動によるものとの手数料を同一にするものでございます。また、粗大ごみ定期収集持ち込みごみにつきましても同様に、手数料を同一にしようとするものでございます。  以上のことから、守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  それでは、本条例案の主な改正内容につきまして御説明申し上げます。  まず、改正前の第15条第1項に係ります別表第1一般廃棄物区分のうち、可燃ごみ及び粗大ごみに係る、一般家庭から排出されるものから持ち込みを削除いたします。  次に、一般廃棄物区分可燃ごみ粗大ごみ資源ごみ、動物の死体、多量排出ごみといたします。また、粗大ごみに係ります持ち込みについて、規則で定める粗大ごみの品目及び金額を追加いたします。次に、多量排出ごみの収集に係る手数料の単位を1台当たりとし、その手数料を定めようとするものでございます。次に、別表第1の備考に記載しております、資源ごみの表記を削除し、本文を1号といたします。次に、2号を追加し、可燃ごみの定期、粗大ごみの定期及び多量排出ごみ取り扱いについては、一般家庭から排出されるものに限ることといたします。また、3号を追加し、資源ごみについては、一般家庭及びこれに準ずるものから分別されて排出されるものに限ることといたします。  次に、附則でございますが、本条例は、令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。  冒頭に申し上げましたが、例えば家庭からの持ち込みごみの料金を事業所系と統一することで大幅な改定に映りますが、実際に御利用される方は日に1、2件程度であり、よほど特別な事情のない限り、週2回の定期収集時に出していただければ、この負担は無用でございます。また、従来臨時ごみと呼んでおりましたものを、従量制から1台料金制へと移行しますが、現在御利用のほとんどが平均300キロ弱、実質9,000円程度の御負担でもありますので、まとまったごみの収集を依頼される場合は、従前よりお安くなるケースが多数あると見込んでおります。あわせて、今回は粗ごみとして取り扱う品目の見直しも同時に行いますので、御家庭で丁寧に分別していただくことで、粗ごみとして有料で排出いただくものはかなり少なくなります。  また、臨時ごみを来年度から多量排出ごみと称しますが、少量のため割高になると思われる方は、選別の上、粗大ごみとして排出していただくことで費用負担を抑えることができます。  以上のようなことを、来年4月の施行までにしっかりと市民に御案内することで、市民の利便性の向上とともに、御負担の抑制にもつながるような料金改定と収集及び料金徴収方法の改正につなげてまいりたいと考えております。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(水原委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。 ○(坂元委員)  現行の持ち込み可燃ごみ10キロ当たり30円というのは、いつごろ設定されたものなんでしょうか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  平成5年4月1日からでございます。 ○(坂元委員)  今まで上げられなかった理由というのはあるんですか、価格を上げられなかった理由。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  今回、他市の状況等も勘案しまして、料金を見直したということでございます。 ○(嶋田委員)  ちょっと可燃ごみでお伺いしたいんですが、今回受益者負担の適正化ということで、個人事業主様が排出した場合の手数料90円と、こういう設定になっているんですが、その90円という金額が適正という根拠というのは何かありますか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  手数料の算定といたしましては、ごみ処分に係る費用ですね、それからごみ量を算出いたしまして、金額を算定しております。その中で、市民の負担を約3割強ほど負担をいただいて、あと行政負担としては7割ほど負担しております。また、他市におきましても、この金額体系、隣の大阪市さんであっても同一料金でされておりますので、適正かと考えております。 ○(嶋田委員)  ちょっと僕の理解が悪いのかもわからないんですが、ということは手数料、この90円の算定につきまして、その関連経費をごみの量で割り戻すという理解でよろしいんでしょうか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  委員のおっしゃるとおりでございます。 ○(嶋田委員)  ということはですよ、ごみ減量、市民の皆様に努力いただくということになってきますと、単価というものが引き上がってくるのではないのかなというふうに思うんです。それでこの考え方でいくならば、値上げというのが繰り返し行われることになると、こういう理解でよろしいですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  処理経費につきましては、その都度検討もしてまいります。ただやはり、近隣との金額の統一化といいますか、均衡も必要かと考えておりますので、その点十分考えながら検討してまいりたいと思います。 ○(嶋田委員)  受益者負担の部分なんですけれども、受益者負担の原則に従うのであれば、一般市民の方が持ち込まれて90円という設定で終わるのではなくて、値上げすべきは事業者であることが適正かというのではないかと思うんですが、その辺はいかがお考えでしょうか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  事業者の負担につきましては、適正かと考えております。 ○(嶋田委員)  ちょっと質問がさかのぼってしまうと思うんですが、この持ち込みに来られる一般の方、もしくは事業者の方の持ち込みの割合というのはどんな感じなんですか。 ○(大野クリーンセンター業務課長代理)  持ち込み量の割合でございますけれども、家庭系の可燃ごみの量、これが年間で大体3万トンぐらいでございます。これに対する持ち込み量としましては、22トン程度でございますので、パーセンテージで申しますと0.07%程度でございます。  以上でございます。 ○(嶋田委員)  0.07%というのは、一般家庭から排出される全ての割合ということですか。 ○(大野クリーンセンター業務課長代理)  先ほど申しました22トンにつきましては、家庭から持ち込まれる可燃ごみの量でございます。3万トンにつきましては、可燃ごみの総量でございます。
     以上でございます。 ○(嶋田委員)  僕がちょっとお聞きしたかったのは、一般家庭から持ち込まれる可燃ごみの割合と、個人事業主様が持ち込まれるごみの割合を聞きたかったんです。ちょっと僕、説明が悪かったと思うんですけれども、その辺の割合の数字って持っておられますでしょうか。 ○(水原委員長)  暫時休憩します。                 (午前10時19分休憩)                 (午前10時21分再開) ○(水原委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(大野クリーンセンター業務課長代理)  先ほどの嶋田委員の御質問の件でございますけれども、事業系の持ち込みごみにつきましては、1万4,000トンでございます。総量は変わりませんので、割合としては46.7%でございます。  以上でございます。 ○(嶋田委員)  46.7%というのが、事業活動に伴って排出され持ち込まれたごみの数字ということですか。 ○(大野クリーンセンター業務課長代理)  委員おっしゃるとおりでございます。 ○(嶋田委員)  ということは、一般家庭からクリーンセンターへ持ち込まれたごみよりも、個人事業主様が持ち込まれるごみの量のほうが多いということでよろしいですか。 ○(大野クリーンセンター業務課長代理)  委員おっしゃるとおりでございます。 ○(坂元委員)  先ほど、持ち込みは0.07%ということをおっしゃられたと思うんですけれども、その0.07%の方にとっては値上げによって負担が大きくなるという認識でよろしいでしょうか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  0.07%のほぼほぼの内訳といたしましては、御家庭の皆様が粗大ごみ持ち込みをされております。そのときに合わせてついでに持ってこられるというパターンがほとんどでございます。通常、可燃ごみでございましたら、週2回の無料の定期収集がございます。そちらのほうで十分排出していただけることが可能かと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○(坂元委員)  今までもその無料の収集というのはあるので、何かしらの事情があって持ち込まれるわけですよね。ということは、やはりその値上げによって影響を受けますよね。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  処分料につきましては、事業系にしましても家庭系にしましても差はございません。処分費用としましてはやはりコストがかかってございます。それの費用負担としましてやはり統一を図るということで、合わせるということでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○(坂元委員)  値上げすることでごみが出しにくくなって、不法投棄がふえたりするかなとちょっと不安もあるんですけれども、その辺対策とかされているんでしょうか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  先ほども申し上げましたように、可燃ごみにつきましては定期収集が週2回ございます、月に8回ございます。そちらのほうで出していただく。あとはいろいろな収集、ごみ処分に対してはメニューがございますので、その辺を十分御理解して御活用していただくことで、より便利な方法になるかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○(嶋田委員)  くどいようですけれども、個人事業主様が持ち込まれるごみの割合のほうが高いと。その高い割合の90円に設定をするということを考えると、どうしても、これが本当に受益者負担の適正化になるのかなという思いがあるんですけれども、その辺はどう考えたらいいんでしょうか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  先ほども申し上げているとおり、受益者負担となりますと公平性も必要かと考えております。処分費用につきましては、差はございません。ですので、やはりその辺を勘案しましたところ、事業系、家庭系というのは統一化することが望ましいのかなというふうに考えております。  以上でございます。 ○(嶋田委員)  統一したいという思いは一定理解はできるんですけれども、言うならば30円がいきなり90円になるわけで、たかが60円ですけれどもされど60円、でも一般の市民の方からの感覚からすれば3倍になる。それで90円の根拠を理解していただくための、市民のための説明というか、周知というのは、これはきちっとされているわけなんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  その件につきましては、令和2年の4月からを予定しております。十分この辺を考えまして、市民の皆様には丁寧な説明で周知を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(嶋田委員)  もちろんその丁寧な説明というのはしていっていただきたいんですが、どうしても、この事業活動に伴って排出されるごみの90円に設定されるということが、どうしても受益者負担の適正化にはならないと思うんです。こう思う市民の方も多々いると思うんですけれども。今までお聞きさせていただいたお話の内容で、市民の皆さんに御理解いただけると、そういうお考えでおられるという理解でよろしいですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  先ほども御説明させていただきましたが、家庭系の持ち込みごみにつきましては0.07%と、ゼロではございませんが微量たる持ち込みがやはりございます。その辺につきまして、やはり説明もした中で、それとあわせて無料の定期収集がございます。そちらのほうを御利用いただけるように、十分周知してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○(坂元委員)  多量排出ごみについてなんですけれども、今まで重さ、従量制だったと思うんですけれども、それがトラックの台数制に変わるということで、例えばなんですけれども、大きくて軽いものを捨てたい、でもトラックとかを持っていなくて運べない、だから仕方ないので依頼するとなった場合、今までの従量制のほうが安く済んだんじゃないかなという状況も出てくるかと思うんです。計算したら、260キロを超えるか超えないかが、今までと新しい制度との値段の境目なんですね。それなら従量制のほうも残しておいて、利用者の方にこれぐらいだったらこっちのほうが安いですよという提案をして、選べるような形にしてもらったほうがよかったんじゃないかなと思いました。市民感覚としては、やはり少しでも安いほうがいいんじゃないかなと思いました。意見です。 ○(水原委員長)  ほかにございますか。 ○(西尾委員)  多々御意見を聞かせていただきまして、私が今回の条例案で思いますのに、確かに部分的には受益者負担、額がふえている点とか、トータルで見ますと例えば臨時ごみトラック1台になりますので、今までの実績を計算されて多くの方が確かにお安くなる、確かにふえる方もいらっしゃると。さまざま課題がございますけれども、今回の条例案を改正された背景というのは、市民の皆さんにも、まずごみの減量と分別に努めていただきたいと。そうすることによって、負担が少なくなりますよということが、まず大前提にあるのかなと。要するに市民の皆さんの御協力をしっかり得ながら、環境保全市民協働で努めていただきたいと。そうすることによって負担は減りますよと。確かに、臨時で一緒に持ってくるというのは便利ではあります。しかし便利ではあるんですが、やはりごみの処理というものにどれだけの費用がかかっているかということの御理解、また分別を丁寧にやることによって、定期収集に回していけるということが、これからも出てくるわけですから、この辺のメリット。そのかわり、皆さんに分別にも御協力くださいということがあって、ともに環境保全に努めていただきたいという、そういう思いがあるのではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。 ○(神野環境部長)  副委員長仰せのとおりでございます。まず、廃棄物行政そのものは減量ありきでございます。それで財政負担の軽減、また環境負荷の軽減、これも主眼でございますので、引き続き廃棄物行政としての主眼をきっちり使命と受けとめまして、達成していきたいというふうに思っております。  以上でございます。 ○(西尾委員)  それでありましたら、やはり市民の皆さんに、そういった環境保全にともに努めていただきたい、それによって多くのメリットがありますよということを、いかにこの1年間で丁寧にお伝えできるかということが大事だと思うんです。確かに、負担がふえるんですかっていうところがまず出てきてしまいがちですが、いや、そうではないんですよということを、どれだけわかりやすく丁寧に伝えて、市民の皆様の御協力を得られるか、ここが大事だと思いますので、あらゆる広報手段を使ってやっていただきたいと思います。例えば、市役所の1階フロアではモニター画面がございますね。例えばそういったところに動画で、ごみの分別をこのようにしていただいたら、このように定期収集に出せますとか、そういったことを広報にも上手に載せるとかしていただけたら、これは希望ですけれども、そうしていただきたいと思います。希望意見としておきます。  もう1点、やはり粗大ごみ持ち込み、これについて先ほども申し上げましたけれども、運搬車1台当たりになりますので、多くの方が確かに以前に比べるとお安くはなる。しかし、重量がそんなにない、けれども従来からの考えで、お電話がくるわけですよね。そのときに、大体何袋ぐらいあるのか、その辺を聞かれて、上手に市民の皆さんに、それでしたら定期収集に出されたほうがお安いですよとか、そのような御案内というのは、できる体制をつくっていただけますでしょうか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  今現在、粗大ごみあと臨時ごみの排出につきましては、コールセンターに予約をしていただいております。予約する際に、やはり現在もごみの量とか、どれぐらいのものが出るかというのは聞き取りをさせていただいています。より丁寧な形で聞き取りをいたしまして、やはり市民の皆様に御負担にならないような形で御提案をするというふうな形で、対応をとりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○(西尾委員)  お電話での対応ですので、的確にできるかどうか大変だと思いますけれども、ぜひそれがうまく、上手に進むように御努力いただきたいと思います。これは意見としておきます。 ○(福西委員)  今回、ごみの区分の呼称が変わっているんですよね、多量排出ごみという呼び方に。多量排出ごみというのはどういう定義づけでされておられるんですか。 ○(大野クリーンセンター業務課長代理)  今の委員の御質問の件でございますけれども、これまでの粗大ごみ定期収集におきまして、排出の点数を7点までという縛りを設けておりましたけれども、このたびの改正に合わせてこの条件を取りやめることを予定しております。それでこの定期収集の利便性を向上させるとともに、一時的に多量に出るごみを対象とするという目的で、名称を刷新するものでございます。  以上でございます。 ○(福西委員)  以前は、これは臨時ごみと呼ばれていたものを、多量排出ごみという呼称に変えるということですよね。それでこの条例を見てみても、取り扱い区分等については、全く変わっていない中身になっておるんですよね。呼称だけが変わっているということですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  委員のおっしゃるとおりでございます。臨時ごみ多量排出ごみと、呼称が変わってございます。 ○(福西委員)  これまで臨時ごみといったら、どういう場合のごみが最も多かったわけなんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  やはり引っ越しとか、御家庭の中で大掃除をされまして、一度に多量に出るごみを出される場合、定期収集の中でありましたら、先ほども申し上げました7点が上限でございました。これを超える場合につきましては、臨時ごみ扱いという形で予約をしていただいて、収集してまいったということでございます。 ○(福西委員)  臨時ごみというのは、今、一般の御家庭で非常にもう浸透した呼び方だと思うんですよね。臨時ごみと言うとどなたも御理解していただけると思うんですけれども。それをなぜわざわざ多量排出ごみという、こういう行政用語的な呼び方に変えなければならないのか。その辺、御意見があったらどうぞ。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  いろいろと検討してまいったんですけれども、基本的にやはり今回、1台制という形で制度を変えましたので、臨時ごみという言い方よりも多量に出るというふうにしたほうがわかりやすいのかなと思いました。それと、あと定期収集の中でも、粗大ごみの収集ですね、それでも御活用いただけるということもありますので、その辺でくっきりと区別ができるのかなということで、この呼称の変更をさせていただきました。  以上です。 ○(福西委員)  まあ、それは行政側の考え方ということですね。どうしても視点がそちらからの視点になると思うんですけれども、一般世帯からすると、やはり臨時ごみというのが長年親しんでわかりやすいということですので、その点についてやはり市民に、今まで臨時ごみと呼んでいたけれども、多量排出ごみでこれから1台制、料金改定も含めて、きっちりと周知をしていただきたいと思うんですけれども、この部分の周知、どうされますか。今後どういう形で周知されますか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  やはり開始までの期間、市民への説明であったりとか、排出の手引き等も刷新をいたします。そこの中で、旧臨時ごみから改めて多量排出ごみという形で、わかりやすいような形でつくり上げて、啓発、御説明したいと思っております。  以上です。 ○(福西委員)  ぜひその辺、一般市民の立場に立って、一つ呼称が変わるだけの話なんですけれども、それって大変市民にとっては混乱を巻き起こす結果にもならざるを得ないので、十分な配慮をしていただきたいのと、それと先ほど来から分別を進めていくというようなお話も、説明でもありました。一層分別に努めていただきたいと、これ当然私も理解できるんですけれども、これからごみの行政を考える上で、本当にお題目のように分別を進めてくださいだけを市民にアピールするのがいいのか悪いのか、もう考える時期にきているんじゃないかなと思うんですよ。というのは、分別そのものは私いいことだと思うんですけれども、今、守口市は、高齢者世帯が非常にふえているんですよね。そうなると、分別の種類が多過ぎると混乱してしまって、今でも分別できないというお声もたくさん聞いてるんですよ。だから分別してくださいと簡単に言うのはできるかと思うんですけれども、実際に高齢者家庭の皆さんのお話を聞くと、もう今でもどれに何を捨てていいのかわからないという状況なんです。そういうことをきっちり把握されておられますか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  もちろんごみの減量と分別というのは、環境行政では重要な要素かと考えております。先ほど委員がおっしゃられるように、御高齢の方々がなかなか分別が難しいというふうな御意見もあるというのも、事実聞いてございます。この辺やはり丁寧な形で、ごみというのはやはり捨ててしまえば廃棄物となります。分けることによって資源物として有効活用できることもありますので、できる限りそういうふうな形で、そういう仕組みをやはり我々としてはつくっていきたいと思っておりますので、丁寧な説明とまた毎年出させていただいている手引き書であったりとか、その辺も踏まえまして、わかりやすい形でつくりたいと思います。またあわせまして、これは運用になりますけれども、今、粗ごみで出されている分ですね、それにつきましても可燃ごみで、ちょっと今までは細かいルールがありましたけれども、その辺はちょっと緩めていこうかなというふうな考えもございます。  以上でございます。 ○(福西委員)  分別というのは必要なことだと思うんですけれども、やはりそういう今までになかったような、高齢者の対応をしていかなければならないとか、そういう部分も含めて、ごみの減量に努めていっていただきたいなと。今までと同じように、してくださいだけではもういけないような時代になってきているというのも、やはり認識していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(杉本委員)  事業系のごみを、家庭で出されるごみと合わせるのはやはり無理があるなとは思うんですけれども、市が言われる処理の方法が一緒だということは納得するわけですが、私たち周りの主婦は、朝チラシを見て1円でも安いところのスーパーに自転車で走る、それぐらいの生活をされている方もたくさんいらっしゃる中で、やはり持ち込みのごみが安いから持っていくんだという方たちもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、それを値上げって、値上げ感みたいなものしか今回の条例案は見れないんですけれども、でも今話を伺っていましたら、市民に丁寧に説明をするとか、混乱を招かないようにということをうたわれていますし、それをぜひ守っていただきたいということをお願いをしたいというふうに思います。  以上です。 ○(水原委員長)  他にございませんか。
                     (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 ○(坂元委員)  市民感覚として、値上げという市民に負担を強いるような条例案に賛成することはできません。私はしたがって反対とさせていただきます。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(嶋田委員)  私も、受益者負担の適正化とするならば、事業者への負担もお願いするのが本来でありまして、一般の市民の方だけが今回負担増となるのは、全くもって受益者負担適正化とは思えませんので、私も反対とします。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(西尾委員)  確かに部分的に見ますと、値上がりという点も見られますけども、やはり市民の皆さんに対しまして、環境保全に御協力をいただくと、それによってトータルではお安くなる部分はありますし、何よりもやはり環境改善につながっていくということをですね、アピールしていただきたいと思っております。またこれは、これからも将来にわたって、ごみの分別、ごみの減量がいかに進むかという面におきましては、さまざまな課題があると思いますけど、進めていかなければならない課題であるというふうに私も考えますので、やはり全体的に考えた環境保全という観点を考えまして、私は賛成したいと思います。 ○(水原委員長)  他にございませんか。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第30号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手)  賛成多数でございます。よって、議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  坂元委員嶋田委員に申し上げます。少数意見の留保をなさいますか。 ○(坂元委員)  いたしません。 ○(嶋田委員)  いたしません。 ○(水原委員長)  次に、議案第32号、「守口市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案」を議題とし、古川危機管理室長より説明を受けます。 ○(古川危機管理室長)  それでは、議案第32号、守口市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議32−1から議32−3を御参照ください。  国におきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、災害弔慰金の支給等に関する法律が一部改正されました。これにより、市が災害援護資金の貸付利率を条例で引き下げること、その他の被災者ニーズに応じた貸し付けが可能になったことから、万一の災害の際に法改正により可能となった条件で貸し付けができるよう、市条例の一部改正を行おうとするものです。  改正の主な内容は、法改正により、保証人の設定が任意とされたことに伴い、まず第10条第1項に、援護資金の借受人は保証人を立てることができることを規定しております。次に第2項に、従来3%であった貸付利率を、保証人を立てた場合は無利子とし、立てない場合は1.5%とすることを規定し、第3項に保証人が負う債務には、法令に規定する違約金を含む旨を定めるものでございます。  また第11条において、償還方法等を規定しておりますが、法改正とこれに伴う政令の改正によりまして、従来からの年賦償還、半年賦償還に月賦償還が追加されております。  次に、附則でございますが、第1項には改正条例の施行日を公布の日とすることを定め、第2項にこの条例の施行日の前後での経過措置を規定するものでございます。  以上、まことに簡単な説明ですが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(水原委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。 ○(福西委員)  この条例の改正の中で、災害援護資金の部分が変わるということだと思うんですけれども、これどういう場合にこの災害援護資金を利用できる仕組みになっているんですか。 ○(池田危機管理室主任)  こちらの災害援護資金の貸し付けを受けられる場合につきましては、守口市域内を含みます大阪府の区域内に起きました災害で、救助が行われたものでなければなりません。  以上でございます。 ○(福西委員)  だからどういう場合に、どういう貸し付けを受けることができるんですか。 ○(池田危機管理室主任)  場合につきましては、先ほど申し上げましたとおり、守口市域内を含む大阪府内で起きた災害について、その場合であって救助が行われた災害、災害救助法に基づく救助が行われた場合につきまして、こちらの災害援護資金の貸し付けが行われます。どのような方に対してこちらが適用されるかにつきましては、こちら受けた被害の程度によりまして、それが異なってまいります。まず、療養に要する期間がおおむね1カ月以上である世帯主の負傷である場合、次に被害金額がお住まいの住居または家財の価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた方に対して、こちらの災害援護資金の貸し付けができます。また、こちらにつきましては所得制限もございます。所得制限につきましては、一つの世帯につきまして、お一人住まいの場合につきましては、220万円が所得の上限となっております。お二人住まいの場合は430万円、3人のときは620万円、4人のときは730万円、5人以上お住まいのときは、730万円にそのお住まいの人数から4を引いた数掛ける30万円といった所得制限がございます。例えば5人お住まいの場合は、730万円に5引く4に掛ける30万円ですので、合計760万円が所得の制限となっております。  以上でございます。 ○(福西委員)  台風でやっておられた被災者生活再建支援制度とはまた全く別のものということですか。 ○(池田危機管理室主任)  また別の制度でございます。 ○(福西委員)  ちなみに、台風21号による被害を受けられた方が被災者生活再建支援制度というものが使えるということなんですよね、これ台風21号関連ですか。 ○(池田危機管理室主任)  台風21号の被害を受けられた方につきましては、大阪府が創設をしております被災者生活再建支援制度の活用ができます。 ○(福西委員)  ちなみにですけれども、これ守口市内で何件の利用があったんですか。 ○(池田危機管理室主任)  今のところ、申請はございません。 ○(福西委員)  申請がないのは実際にそれだけの被害がないのか、もしくは借りづらいのか、その辺は私もわかりませんけれども、今回この改正される災害援護資金ですが、これについても平時はいいですけれども、いざとなったときにやはり頼りになるものだと思うんですけれども、これは広報等で市民には、こういう制度がありますよというのは平時からやっておられるんですか。 ○(池田危機管理室主任)  こちらの災害援護資金の貸付制度につきまして、特に広報でこの制度のみを取り上げたということはございません。 ○(福西委員)  この制度のみを取り上げたことはございませんという意味はちょっと理解はしにくいんですけれどもね、やはりこういう制度がありますよというのは、やはり時期、時期に台風シーズンが来る前であるとか、ちょうどきょう大阪北部地震から1年たったという、そういうきっしょきっしょに、いざとなったらこういう制度も御活用いただけますよというふうに、やはり市民に対する広報をきっちりしていただきたいなと思うんですけれども。あってからばたばたとやったって、これ利用しようと思っても利用できないですよね、なかなか。その点についてどうお考えになっているんですか。 ○(古川危機管理室長)  委員御指摘の件でございますけれども、いろんな制度がございます。それでその制度が適用される条件も異なってございますので、その条件を丁寧に説明する形で、今までの災害では幸か不幸かその適用には至っておりませんが、至ることがあれば確実にそれに気づいて運用していただけるような、申し込みをしていただけるような、あるいは問い合わせをしていただけるような形で、今後広報に努めてまいりたいと存じます。 ○(福西委員)  ぜひ、個々の利用条件というのはいろいろあったり、所得の制限も細かく、今お聞きしたところではあるということなんですけれども、万が一のときにはこういう制度でバックアップすることができますよという、そういう市民に対する広報はぜひともきっちりとした形でやっていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(杉本委員)  今までは保証人なしでも無利子だったものが、今回は保証人を立てない場合は1.5%の利子を取るということになっているようなんですけれども、これはどうしてこんなに厳しく、国の制度だと思うんですけれども、どういう背景があるんでしょうか。 ○(池田危機管理室主任)  今回の改正につきましては、もともと保証人を立てなければならなかったものが、法律の改正によりまして任意規定になりました。その際に保証人を立てた場合につきましては無利子、保証人を立てなかった場合につきましては1.5%とするような改正を今回上げております。従来につきましては、保証人は立てなければならず、3%で貸付利率が設定されておりました。 ○(杉本委員)  そうしたら緩和されたということなんですね。 ○(池田危機管理室主任)  そのとおりでございます。 ○(杉本委員)  それと、12条の償還の免除というのがありますけれども、これは要件はどんなですか。どういう方が免除になる。 ○(池田危機管理室主任)  こちらの償還の免除を受けられる方につきましては、災害援護資金を借りた方が亡くなられたとき、または精神もしくは身体に著しい障害を受けたため、災害援護資金の償還をすることができなくなったときにつきましては、その全部または一部の返還を免除することができることとなっております。 ○(杉本委員)  わかりました。 ○(水原委員長)  他にございませんか。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第32号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第33号、「守口市水道条例の一部を改正する条例案」を議題とし、加藤水道局総務課長より説明を受けます。 ○(加藤水道局総務課長)  それでは、議案第33号、守口市水道条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議33−1から2までを御参照賜りたいと存じます。  水道法の一部を改正する法律が、令和元年10月1日から施行されることに伴い、指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されることとなりました。指定給水装置工事事業者制度では、水道法に定める指定基準のもと、水道事業者が事業者を指定するとともに、国家資格者である給水装置工事主任技術者により、適正な給水装置工事の確保が図られております。しかしながら、名称や所在地等の変更、事業の廃止、休止、再開の届け出が規定されているものの、届け出がない場合には、指定給水装置工事事業者の把握が困難なため、所在不明業者が存在していたところでございます。これらのことから、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に、給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制が導入されることとなりました。それに伴い、更新に係る手数料を定める必要があることから、守口市水道条例の一部を改正しようとするものでございます。  それでは、改正内容につきまして、御説明申し上げます。本条例第36条第4号に定める、指定及び証書交付手数料に、新たに更新の手数料を追加しようとするものでございます。  最後に附則でございますが、この条例の施行期日を令和元年10月1日とするものでございます。
     以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(水原委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。 ○(福西委員)  現在、この条例に該当する指定業者というのは何件あるんですか。 ○(辻本お客さまセンター主任)  現在478業者ございます。 ○(福西委員)  市内業者は何件ありますか。 ○(辻本お客さまセンター主任)  市内業者は78業者ございます。 ○(福西委員)  それでこれ、施行がことしの10月1日からということになっておるんですけれども、これはもう10月1日時点で、一回新たに全事業者に登録してもらうということですか。 ○(辻本お客様センター主任)  一気にまた指定ということではございませんでして、猶予期間というものがございますので、令和元年10月1日から施行という形になっているんですけれども、猶予期間がございます。  以上でございます。 ○(福西委員)  それだったらその猶予期間はどうなっているのかを説明してくれないとわからないでしょう。 ○(神崎お客さまセンター長)  この水道法の改正に伴いまして、政令が交付されております。既に指定を受けている事業者の有効期間に対しての経過措置及び更新年度について規定されております。この制度は平成10年4月1日から開始しておりまして、平成10年度の指定登録分から先行しまして、現在の登録業者まで、政令の定める年度ごとに、5年を超えない範囲で順次更新手続をさせていただきます。  以上です。 ○(福西委員)  この10月1日から、更新しないといけない業者さんというのは、何年度に登録した業者さんからということなんですか。 ○(柳お客さまセンター主幹)  この制度は平成10年から始まっておりまして、平成10年4月1日から平成11年3月31日まで指定をとった業者につきましては、令和2年9月29日まで、平成11年4月1日から平成15年3月31日の場合は、令和3年9月29日まで、平成15年4月1日から平成19年3月31日の場合は、令和4年9月20日まで、平成19年4月1日から平成25年3月31日の場合は、令和5年の9月29日まで、平成25年4月1日から令和元年9月30日の場合は令和6年9月29日までと定めております。  以上でございます。 ○(福西委員)  この目的は何なんですか、そもそもの。 ○(柳お客さまセンター主幹)  こちらにつきましては更新制ということで、手続のほうは一気にくることもございますので、平準化を図るということもありますので、その平準化を図る目的で制定されたものでございます。 ○(福西委員)  平準化を図るのはわかったんですが。 ○(柳お客さまセンター主幹)  これまでの制度でございましたら、一度指定をとると永久指定という形になっておりましたので、これまで事業者のほうで事業の廃止とか休止、あと所在地変更、この辺の手続が出ていなければわからない状態になっておりました。そのことにつきまして、水道局のほうからも指導ができないという状況に陥っておりましたので、この辺につきましては全国的な問題となっておりましたので、そういった課題がございました。こういった課題を解消するために、あとそれと指定業者の資質の向上を図ることを目的として、新たに更新制ということで導入されたというのが経緯です。  以上です。 ○(福西委員)  今おっしゃっていただいた目的にのっとって、粛々と進めていただきますようお願いいたします。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(杉本委員)  先ほど説明があったんですけれども、条例の7条に指定業者は変更があったときには必ず届けを出さないといけないということになっていたようなんですけれども、ほとんどが届けを出されているんですか。478業者のうちの変更があった場合の届けとか出されているんでしょうか。 ○(柳お客さまセンター主幹)  今、変更とか出ているところの業者ですけれども、ほとんどは出ております。今、私どもで把握している不明業者ということになりますけれども、9者存在することは確認しております。 ○(杉本委員)  ホームページに載っていましたけれども、全国からの指定業者、守口市の指定したのが全国からあるんですけれども、東京とか奈良とか、これはどういうことなんでしょうか。 ○(辻本お客さまセンター主任)  指定工事申請なんですけれども、基準を満たしましたら、水道法の規定におきまして指定しなければならないとなっております。そのため、それとあと住所要件等はございませんので、大阪府以外の業者の指定の申請があり、水道局から指定させていただいているという実態がございます。  以上でございます。 ○(杉本委員)  大阪支店とかそういうことは関係なく、申請があった場合は全部指定されるということなんですか。 ○(辻本お客さまセンター主任)  御指摘のとおりでございます。 ○(杉本委員)  わかりました。 ○(水原委員長)  他にございませんか。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第33号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第35号、「(仮称)守口市立図書館改良工事請負契約の締結について」を議題とし、宮垣生涯学習・スポーツ振興課長より説明を受けます。 ○(宮垣生涯学習・スポーツ振興課長)  それでは、議案第35号、(仮称)守口市立図書館改良工事請負契約の締結について御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議35−1から2を、あわせまして参考資料の議35−1から7を御参照賜りたいと存じます。  この議案につきましては、(仮称)守口市立図書館改良工事に係る入札執行が完了し、仮契約を締結しましたことから、議案として提案させていただくものでございます。  それでは議案書に沿いまして、説明申し上げます。(仮称)守口市立図書館改良工事の請負契約の工事概要でございますが、工事に伴う建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式を行うものでございます。この請負契約に関しましては、5月17日に参加業者3者による条件つき一般競争入札を執行した結果、相手方、株式会社中道組守口営業所が予定価格の範囲内の6億543万円で落札し、議案書記載のとおり消費税込みの契約金額6億6,597万3,000円で、同者と請負契約の仮契約を5月21日に締結させていただいたものでございます。施工場所は、守口市大日町2丁目14番10号、現守口市生涯学習情報センターでございます。なお、工事期間につきましては、議決の日の翌日から令和2年1月31日まででございます。  参考資料の議35−1をお開きください。こちらが(仮称)守口市立図書館の配置図、施設、工事概要でございます。用途は市立図書館でございます。敷地面積は4,012.61平米、延べ床面積は8,806.96平米となっております。構造規模は地上5階、地下1階、鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物となっております。議35−2は、地下1階平面図となっております。こちらは車どめのみの改修でございます。議35−3をお開きください。1階平面図でございます。初めに、外構の部分は天然芝を取り入れた緑化にさせていただいております。1階内装部分では、子ども読書コーナーをメーンに配置し、キッズコーナーでは読み聞かせなどができるスペースを設け、朗読録音室やエントランスホール及び喫茶コーナー、また交流スペース、文化財展示室などを配置いたしております。議35−4ページをお開きください。2階平面図でございます。メーンの図書フロアになります。具体で説明しますと、一般開架コーナー、ラウンジコーナー、芸術文化コーナーを初め、自習コーナーなどを配置いたしております。議35−5をお開きください。3階の平面図でございます。一般利用も可能なエリアとしまして、防音スタジオ、スタジオ(1)、(2)及び会議室(1)、(2)、レファレンスコーナー、録音ブース、ダビンク室、事務室を配置しております。議35−6をお開きください。4階平面図でございます。多目的ホールは今回の改良工事には含まれておりません。プラネタリウムを円形ホールに改良しております。次のページ、5階は吹き抜け部分でございます。以上が、(仮称)守口市立図書館請負契約の内容でございます。なお、工事の施工につきましては、施工業者、施工監理業者と十分に協議を行いながら、令和2年1月の工事完了に向け、万全の体制で進めてまいります。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(水原委員長)  説明は終わりましたが、議案第35号に関連する陳情が提出されておりますので、事務局から配付させます。                    (陳情書配付)  それでは、事務局から説明を受けます。 ○(村澤議事課主任)  それでは、お手元の陳情書を御参照いただきたいと存じます。本陳情書は、魅力ある守口市立図書館を求める会から提出され、6月17日付をもって受理したものでございます。  内容でございますが、1階部分の平面図にある子ども図書コーナー及びキッズコーナーと交流スペースの位置について、子どもたちの安全確保のほか、大日公園側入り口からの動線が短く、公園と図書館の連続性が感じられ、子どもたちは図書館により親しみを感じることができることなどから、位置を入れかえるよう設計変更することを求められているものでございます。  以上でございます。 ○(水原委員長)  陳情の説明は終わりました。  それでは、これより質疑をお受けいたします。 ○(西尾委員)  陳情の内容にもございます、前半のほうに中央環状線、国道1号線に面しているという観点から、そこにキッズコーナー、子ども図書コーナーが面しているという点での事故の影響というものを懸念されておりますけれども、この辺の安全面に関しましてはどのようにお考えでしょうか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  当該施設の安全面の御心配をいただいているということなんですけれども、当該施設につきましては中央環状線沿いということで、交通量は確かにございますが、当該施設の付近で交差点、手前のほうでも交差点というのはございませんで、見通しもよい道路に面していることが、まず一つ安全面での確保ができているという条件があると思います。あわせて、車道と歩道の高さ、これ分離されているんですけれども、高さについては20センチの高さがあって、なおかつそこから緩衝緑地が2メートル、さらに通常より、国道ですので拡幅がある歩道があると、これも3.1メートルございます。あわせて、敷地内から建物への幅というのも、場所にもよりますけれども、約2メートルぐらいあって、なおかつ建物自体は基礎の立ち上がりが、これも場所にもよりますけれども30センチから40センチあるということで、御心配されている万が一車が来た場合につきましても、施設の中に飛び込んでくるとか、そういったことの心配、可能性は極めて低い、安全面で言えば、条件的にすごい安全が確保されている施設だというふうに、市としては認識しております。  以上でございます。 ○(西尾委員)  わかりました。それでは、この陳情の後半にもありますが、子ども図書コーナー、キッズコーナーを交流スペースのほうに配置してはどうかという案がありましたけれども、これはワークショップやパブリックコメント等のときに、この意見はありましたでしょうか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  そういった御意見、ワークショップの中で御意見もいただいておりましたが、プロポーザルで選ばれたというか、考え方の中で採用された部分がございまして、1階の配置に関してはそこの根幹たる部分があったということで、具体的に言いますと、1階の配置計画、交流スペースというのが公園側にございまして、また幼児コーナー、子ども書架コーナーというのがこの円形のほうにございますが、図書とブックカフェ等も1階でやるということを想定しておりまして、そこを連続させて守口市の新しい図書館のにぎわいを外から市民の皆様にも見ていただいて、また幼児から御年配の方々まで、気軽に立ち寄れる図書館というのを目指しておりまして、そういったことからこの配置計画につきましては、中央環状線沿いのほうに配置させていただいていると。また、あわせて、子どもの図書の書架の配置も、この円形の部分を活用して、子どもさんたちと図書の楽しい出会いを創出したいというのが、特色として整備させていただいている次第でございます。 ○(西尾委員)  先ほどおっしゃった魅力を創造していく部分でありますとか、現状のこのデザインですね、こういう方向性が好ましいと、ぜひこういうふうにしていただきたいというような、ワークショップなどでそういった御意見もあったと、多かったという認識をさせていただいてよろしいでしょうか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  委員おっしゃるとおりでございます。そういった御意見もいただいておりました。 ○(西尾委員)  わかりました。それではこの1階の使い勝手全般については、いかがでしょうか。利便性そして魅力、こういったところでクローズアップできるところ。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  先ほどちょっとお話しさせてもらった部分もあるんですけれども、再度ちょっと同じことになるかもしれませんが、配置計画につきましては、この円形の部分を使った書架の配置、この円形を生かした書架の配置を行いまして、子どもたちと本の出会いを、楽しい出会いを創出するとともに、現在休憩コーナーになっております部分ですね、円形ホールにくっついている部分なんですけれども、その空間も利用したキッズコーナーをつくって、ここについては小上がり等を設置して動的な活動も可能な場所づくりを行いたいというふうに思っております。また逆に、入り口入ってエントランスホール付近から交流スペース、公園にかけてはブックカフェやこの交流ホールの位置につきましては、2階の吹き抜け空間があって、非常に居心地がいい部分だというふうなことで、ここの場所で市民さんにとって居心地のよい交流が生まれればいいかなということを想定した空間づくり、1階の動線となっております。  以上でございます。
    ○(西尾委員)  ではこの交流スペース、図面では椅子がきれいに並べてある状況ですが、恐らくこれはこういう使い方ができますよということなんですけれども、またそういうたくさんの方々が利用いただいて、図書を閲覧される、またゆっくり飲み物を飲みながら閲覧されるとか、さまざまな使い方ができるということでしょうか。どのようなこの交流スペースの使い方が想定されますか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  委員おっしゃるとおりでございまして、ちょっとこの参考資料の部分は、椅子がちょっと横一線に並んでいるんですけれども、机とか椅子とかを配置して、市民の方々がここで交流も行えますし、今言ったブックカフェがございますので、飲食、軽食を想定しておりますけれども、そういった活動もして、図書館の中で安らぐことができると、居心地のいい滞在型の図書館の主たる部分といいますか、図書も当然配置するんですけれども、そういった場所で想定しております。  以上でございます。 ○(西尾委員)  わかりました。それでしたら、さまざまな御意見も多かったんですけれども、その中で意見をしっかりと集約、市民の方々や有識者の意見をしっかり集約されて、限られた、決められた予算のもと、また広さも当然決められた広さですので、その中で最大限にデザインをされたというふうに認識してよろしいでしょうか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  委員おっしゃるとおりでございます。 ○(西尾委員)  わかりました。それでは、またこれはでき上がった、完成した暁には指定管理者が入られて管理されるということになりますが、指定管理者はまだ決まっておりません。当然でございます。それにおいて、議決されましたらこれから工事が進むにおいて、詳細な設計を、さまざまなものの配置でありますとか、例えばコンセントの位置、配電をもう少しふやさなければならないとか、あと指定管理者の方が利便性よく、また向上した市民サービスが提供できるための仕切りとかレイアウト等、さまざまあると思うんですけれども、その辺の打ち合わせというのは今後進んでいくんでしょうか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  使い勝手の部分につきましても、一定、当然市のほうでプロポーザルで業者決定してから細かいところにつきましても協議してきて、この設計図面が完成して、工事のほう発注させていただいておりますけれども、今おっしゃいました使い勝手の部分で、コンセントの高さとか横の位置とか、そういった詳細な部分につきましては、今後工事の中で詳細に協議していくというところでございます。また、指定管理業者さんが決定してから、反映できる部分につきましては十分に協議しながら、その部分については反映していきたいというふうには思っております。  以上でございます。 ○(西尾委員)  わかりました。やはりいかに綿密に、詳細に打ち合わせができるかということが大事だと思います。でき上がってしまってからの変更ってなかなか大変になろうかと思いますので、できる限り綿密に工事業者さんと打ち合わせをしていただきますように、よろしくお願い申し上げます。 ○(杉本委員)  ここの設計会社は、プロポーザルで提案されたところだと思うんですけれども、何者応募されてSALHAUSに決まったんですか。 ○(藤井生涯学習・スポーツ振興課主任)  3者でございます。 ○(杉本委員)  その選考委員会では、どうしてこのところに、どんな意見でこのSALHAUSに決まったんですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  先ほどお話しさせていただきました1階の使い方もそうなんですけれども、主なほかの業者さんよりすぐれていたというところで言いますと、この生涯学習情報センターの吹き抜けの周りを中心として、利用者の動線を上下につなぐというのが他者の業者さんにはなくて、動線をちょっと考えていこうという提案が、主な選ばれた内容の特色であったということでございます。 ○(杉本委員)  その提案と工事内容と変わっているところはありますか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  プロポーザルで提案された案ですね、このイメージ図、こういう形で図書館をつくりたいというところから変わった部分につきましては、当然考え方はそこでは評価されていますけれども、変わった部分というのはございます。細かいところで言ったらいろいろあるんですけれども、自習室がもともとはなかったので、そういうものを市から要望させてもらってつけていただいたと。小さい小部屋の割り方というのも変わった部分はありましたけれども、先ほど言いました、もともとの提案は吹き抜けのところに独立してというか、印象的な大きい階段があったという部分がございましたが、こちらにつきましては場所、動線のところも考えまして、吹き抜けに独立して設置するということではなくて、各々フロアの床のところに階段を新たにつくるという点が変わった部分だということがございます。 ○(杉本委員)  そうですね、私もプレゼンテーションに傍聴に行きましたけれども、この吹き抜けを中心とした階段については、結構何人かの方が質問されていて、吹き抜けを中心としてセンターの諸機能を再編しますというところとか、吹き抜けの周りに階段を設置して、館内の諸機能をより密接に関係づけると同時に、利用者のアクティビティを視覚化します。選考委員会からこんな評価を受けていただいたんですけれども、なぜそれは変更になったんですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  変わった場所ということなんですけれども、吹き抜けの部分につくるということになれば、いろいろ法的な関連もありまして、いろいろ確認したところ、やはり今回うちのほうで発注していますのは、改修工事ということなんですけれども、やはりちょっと増築という形になって、設計期間も大きく延びたり、またそれに付随するコスト的なものも大きく絡んでくるというのがございました。ただ、プロポーザルの審査委員会の中でも、先ほども説明しましたけれども、吹き抜け階段が採用されたというよりは上下に動線をつなぐというところが、考え方が採用されておりますので、そこが満たされるのかということで、実際の使い勝手の動線というのも検討した上で、吹き抜け階段ではなくて、各々フロアに階段をつけて設置させていただいたということでございます。 ○(杉本委員)  吹き抜け階段にしたら、増改築しないといけなくなったという、先ほど金額とか工期と言われていましたけれども、工期はそれをしようと思ったらどれぐらい延びるようになっていたんですか。それで金額も、建築確認に行かれたときに、あかんかったということで、増改築になるということで、既存の施設ではできなかったというのが建築のほうの考え方だったみたいなんですけれども、だめになったときの経過を教えてほしいんですよ。最初は吹き抜け階段をつくろうとされていたんですけれども、それからどこでどのようにして変更されたのか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  先ほどもちょっと同様に説明させていただいたんですけれども、改修ということで、今言った空調や電気関係とともに、床とか壁とか、そういった改修ということを今回のプロポーザルの条件にはしていたんですけれども、新たな階段を吹き抜け部分につくるということになりますと増築になるので、今、委員おっしゃったように計画通知の申請、手続がかかってくると。ということになると、当然設計期間、当初こちらから示した期間では終わらないというのが、一番の大きな原因でございます。それで金額については、当然設計金額も上がりますし、工事のコストもかかるということでの金額という意味でございます。 ○(杉本委員)  金額も上がるし、工期も延びるしということで、諦めて今の方法をとられたわけですけれども、金額ってどれぐらいの金額が上がると予想されたんですか。最初からつくる気がなく、ほかに決められてたんですか。その検討はされたのかどうか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  実際、工事をするに当たっての金額というのは、その時点では出してないんですけれども、まず設計がうちのほうで、この3カ月の期間で改修の設計をしてくださいと言っている条件から、当然設計期間が延びたらその分の費用負担、設計料の金額のアップがあるという意味での、設計料の金額アップということでちょっと言わせていただいたんでございますけれども。 ○(杉本委員)  工期も延びると言われました。工期は何カ月ぐらい延びると言われて諦められたんですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  設計期間の工期が延びるということで、設計期間の工期に関しましては、そういった計画通知がかかるということで、最低でも3カ月はちょっと期間が延びるということは、設計業者から話がありました。  以上でございます。 ○(杉本委員)  ここがどうでもいいようなところだとは言いませんけれども、選考委員会でもポイントですからね。でも最初から提案されたときに、そういうことはわかってたんじゃないんですか。増築はだめだとか、1級建築士さんがついておられたようなんですけれども。提案のときは本当に皆さんこのイメージ図を見ただけでもここにしてほしいという意見がたくさん出されていましたよね。そういう意味では、途中で変更されたというところが、どうしてもはっきりとわからないんですよ。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  先ほどもちょっと説明させていただいたんですけれども、当然考え方の部分でこの業者さんのほう選ばれておりますので、例えば上下につなぐ動線を新たにつくるというところが満たされていないのであれば、言っていたことと実際にでき上がったものが全然違うと、あの設計業者からの提案は何だったんだということになるんですけれども、審査委員会の中でも吹き抜けのところに階段が設置されるからこれがいいなというので選ばれたのではなくて、新たな動線をこの生涯学習情報センターを改修してつくるというところで選ばれておりますので、そういった点から言えば変更とおっしゃっておりますけれども、考え方については変わらずこの設計のほうを進めてきたというふうに思っております。 ○(杉本委員)  でも一度は吹き抜けのところにつくろうと建築確認には行かれたんでしょう。吹き抜けの周り、それが増改築になるからできないんだと言われたということですけれども。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  当然、設計業者のほうへそこの吹き抜けの階段のところをつくるということで、これが計画通知に当たるか当たらないのかというは、確認に行っております。 ○(杉本委員)  今、この工事の内容を見たら、ちょっと離れたところにつくられるようですけれども、それはどんなふうにしてつくられるんですか。イメージ図のようなこんな階段はつくられるんですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  もともと出てきたイメージ図は、多分基本的にはらせん階段みたいな感じだったんですけれども、ここで言いますと2階から3階の部分、このラウンジコーナーの下から3階のレファレンスコーナーに続く部分については、らせん階段のほうを採用しております。1階から2階に関しては、円形の階段の設置にはなっておりますけれども、イメージから言うと、印象的なのはやはり提案いただいたときの階段のほうがインパクトもあると思いますけれども、動線の確保というのを優先させていただいたということでございます。 ○(杉本委員)  このイメージ図を見てすばらしいと思われた方も選考委員さんの中に何人か意見で出されていましたし、これになるべく近づけて工事してほしいなと、メーンですから思います。それともう一つ違うことでいいですか。もう一つ教えてほしいんですけれども、この工事の予定価格は幾らですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  予定価格につきましては、6億7,270万円でございます。 ○(杉本委員)  その内訳を知りたいんです。直接工事費とか共通仮設費、現場管理費、一般管理費とありますよね。内訳をちょっと、棒読みで言ってほしいんです、ちょっと書きたいので。それで後で言ってくださったらいいです。直接工事費は幾らですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  直接工事費につきましては、549,919,006円。あと共通費につきましては、122,780,994円。 ○(杉本委員)  現場管理費は。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  共通費のほうに入っております。ですので直接工事費と今の共通費のほうをあわせていただきますと、工事価格といたしまして、先ほど言った予定価格の672,700,000円が出てきております。 ○(杉本委員)  そうしたら最低制限価格、これに対して教えていただけますか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  今回の入札の最低制限価格につきましては、6億543万円となっております。 ○(杉本委員)  その内訳は。内訳があるでしょう。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  内訳につきましては、こちらのほうで今現在持っておりません。担当課が別のところにありますので、そちらのほうで内訳のほうは持っていると思います。 ○(杉本委員)  でも最低制限価格の出し方とかありますでしょう、予定価格の計算方式。それで出すんじゃないんですか。そちらは出してないの、最低制限価格は。 ○(水原委員長)  暫時休憩します。                 (午前11時40分休憩)                 (午後 1時04分再開) ○(水原委員長)  それでは、休憩を閉じ、審議を再開いたします。 ○(宮垣生涯学習・スポーツ振興課長)  委員会の貴重なお時間をいただきまして、まことに恐縮に存じます。改めまして、杉本委員の御質問にお答えさせていただきます。なお、質疑に御利用となるデータにつきましては、今後はあらかじめ事前に御通告なり、資料要求を行っていただくことが、スムーズな審議、御答弁につながると思いますので、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。それでは、課長代理のほうから答弁させていただきます。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  休憩前に御質問のありました、まず最低制限価格の市のほうでの計算した数字について、お答えさせていただきます。最低制限価格につきましては、まず直接工事費につきまして5億2,243万7,400円、共通費につきましては8,605万4,659円になりまして、計6億849万2,059円となりまして、設計金額に対して90.46%という形になります。それで市の最低制限価格の設定につきましては、こちらについては公表しておりますが、今の90.46%と、金額の低いほうということで設計金額に90%を掛けた6億543万円、こちらのほうを採用して最低制限価格の設定をしております。あわせまして、入札がありました中道組様からの入札の内訳書について、お答えさせていただきます。こちらにつきましては直工費につきまして5億5,185万2,000円、共通費につきましては5,357万8,000円、計6億543万円、以上となっております。 ○(杉本委員)  市の直工費は、入札価格掛ける95%ですよね。共通費は何%になりますか、入札価格に対して。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  約70%となります。 ○(杉本委員)  今回のこの金額を聞くのに内訳を聞いたのは、やはり最低制限価格が市が出したのと業者さんと全く同じだったということで、その中身についてちょっとお聞きしたんですけれども、いろんな業者さんがおられますけれども、図書館、初めてつくられる図書館ですし、安かろう、悪かろうではあかんと思ってちょっと聞かせていただきました。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  仮契約の御審議いただきました御議決後には、業者さんとしっかり工事について、よりよい図書館をつくっていくよう協議してまいります。 ○(杉本委員)  よろしくお願いします。 ○(水原委員長
     他にございませんでしょうか。 ○(坂元委員)  先ほど、陳情にもあります安全性の話なんですけれども、先ほど午前中のときに、前が交差点じゃないから安全ではないかというお話があったと思うんですけれども、あそこを実際に車で走ると、鳥飼大橋を渡ってきて中央環状線から大日の交差点の方に左に車線を変更する、国道1号線側から中央環状線にほうに車線変更、こうクロスするような形を結構見受けられるんですけれども、車線変更するというのは決して安全かというと、どうかと思うんです。なので、例えば中央環状線から左に、それでこの図書館の予定の場所、駐車場とセブンイレブンの間の道を抜けて、大日の交差点を迂回するような形で行く車も結構いると思うんです。それで強引な割り込みとかで、例えば左の車に気づかずにどんとぶつかって、そのときにスピードが出てということも考えられるかと思うので、ガードレールとかフェンスは確かに車の勢いがもしあれば、それも突き破っていけると思うんです。それで、私自身も以前、金属加工とかやっていたのでわかるんですけれども、鉄柱は結構強いんですよ。なので、あそこ国道になると思うので、国との話になるかと思うんですけれども、守る意味で、子どもたちの命とかやはり大事なので、守る意味で鉄柱とかを植え込みの部分につけてもらえるように要望とかしてもらえたらなと思います。意見です。 ○(水原委員長)  他にございませんでしょうか。 ○(杉本委員)  今回の場合は、(仮称)守口市立図書館改良工事となってるんですけれども、生涯学習情報センター、ムーブ21はなくなったんですか。名称が全然変わってきてるんですけれども。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  生涯学習情報センターにつきましては、今後廃止条例というのを上げさせていただきまして、御審議いただき、御議決いただいた時点で、正式に廃止というふうになります。ですので、今は休館中という扱いになります。  以上でございます。 ○(杉本委員)  ではムーブ21のときの、中の機能は全て残されるんですか。図書館の中に組み込まれる。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  当然、生涯学習活動の拠点、施設となりますが、生涯学習情報センターのままではなく、図書館という位置づけの中で運用していきたいというふうに思っておりますので、存続していける機能もありますし、図書館として存続していけない機能についても、一部は出てくるかなというふうに思っております。  以上でございます。 ○(杉本委員)  ちょっと細かいことなんですけれども、視聴覚障害の点字本なんか、参考資料の中を見たら見当たらないんですけれども、そういうものは残されるんですか。 ○(藤井生涯学習・スポーツ振興課主任)  今のままで存続いたします。 ○(杉本委員)  生涯学習の計画はそのまま残るんですね。生涯学習という計画がありましたよね。それはそのまま残るんですね。 ○(藤井生涯学習・スポーツ振興課主任)  その分はそのまま残させていただきます。 ○(杉本委員)  わかりました。 ○(水原委員長)  他にございませんでしょうか。 ○(西尾委員)  ちょっと関連するかもしれませんが、現状の、今までの生涯学習情報センターの開館時間が平日は10時から20時、それで土・日が10時から17時となっております。これ図書館になりますと、やはり仕事が終わって、学校が終わって、またそれから使いたいという方が多くなるかと思います。この辺はまた開館時間を夜の時間帯を、今後考えられるということでよろしいですか。 ○(藤井生涯学習・スポーツ振興課主任)  開館時間につきましては、基本構想策定時のパブリックコメントの御意見でも、開館時間の延長につきまして御意見をいただいております。より市民の方々に利活用していただきたいという気持ちがございますが、費用対効果を十分検討させていただいた上で決めてまいりたいと思っております。 ○(西尾委員)  十分検討していただきますよう、お願い申し上げます。 ○(福西委員)  図書館って普通、収益を上げるものじゃないですよね。そこへ費用対効果を考えながら、開館時間を設定するというのはどういうことですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  費用対効果と言わせていただいたのは、例えば午前中を延長するのがいいのか、午後を延長するのがいいのか、どこが市民さんにとって一番サービスの向上につながるかという意味での発言でございます。  以上でございます。 ○(福西委員)  だから市民の利便性の向上のために、開館時間をぜひともやはり考えていただきたいということです。今現状、文化センターも延長したんですかね、最近。 ○(河野生涯学習・スポーツ振興課主任)  委員おっしゃるとおり、この4月から文化センターも午前10時から開館させていただいております。 ○(福西委員)  せっかくいい器をつくったとしても、時間帯によって、世代によっても生活時間帯が違いますので、より多くの市民が利用できるような時間帯での開館を考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○(水原委員長)  他にございませんでしょうか。 ○(嶋田委員)  請負工事と直接関係はない話なんですが、この施設、まだまだムーブ21という名前で通っていると思うんです。ですので、新しい名称の周知、徹底していただきたいなという思いなんですが、どのような周知の仕方というものを考えられているか、ちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  こちらにつきましても、今後また図書館設置条例というのを上程させていただきまして、御議決いただいた後にはなるかと思うんですけれども、御利用者、市民の方々もそうですし、また子どもさんたちにより多く足を運んでいただきたい、親しみを持っていただきたいということから、学校やまた認定こども園等にも周知、PR活動をして、皆さんに開館時に来ていただけるように、また引き続き来ていただけるよう取り組んでまいりたいと思っております。  以上でございます。 ○(嶋田委員)  ぜひお願いいたします。 ○(福西委員)  周知する言うたけれども、これもう正式に名称決まったんですか。いつ決まったんですか。まだ決まってないでしょう。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  9月議会に図書館設置条例のほうを御提案させていただきまして、御議決後に周知に努めてまいりたいと思います。 ○(福西委員)  正式に決まった暁には、きっちり周知していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○(水原委員長)  他にございませんでしょうか。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第35号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  それでは、職員の入れかえをいたしますので、暫時休憩といたします。                  (午後1時18分休憩)                  (午後1時21分再開) ○(水原委員長)  それでは休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  次に、議案第38号「令和元年度守口市一般会計補正予算(第1号)」のうち、当委員会が付託を受けました所管費目を議題とし、吉本コミュニティ推進課長より説明を受けます。 ○(吉本コミュニティ推進課長)  それでは、議案第38号、令和元年度守口市一般会計補正予算(第1号)のうち、当委員会が所管いたしております予算の補正につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議38−14をお開き願いたいと存じます。  総務費、総務管理費、2目生涯学習費、15節工事請負費でございますが、守口文化センター音響卓更新に係る工事費用でございます。守口文化センターは、文化活動の場の提供を行い、市民の文化振興を図るために設置しており、市内唯一のホール機能を有する施設として、今後も市の文化振興の中心として運営していく必要がございます。現在使用しております音響卓は、平成8年に設置されたアナログタイプであり、昨年度においてふぐあいが生じ、修理し使用しておりましたが、部品が既に製造されていないことに加え、今年度に入り音が消えるなど、機能が著しく低下したことから、ホール運営に影響を及ぼす可能性が高く、利用者に多大な御迷惑をかける恐れがあるため、この音響卓の更新に係る工事費として、1,340万9,000円を補正させていただくものでございます。19節負担金、補助及び交付金でございますが、こちらは一般財団法人自治総合センターが実施しております、宝くじの社会貢献広報事業のコミュニティ助成事業助成金を活用いたしまして、天乃神社太鼓保存会の太鼓の復元等のため、250万円の補正をさせていただくものでございます。  続きまして、3目諸費、11節需用費でございますが、これは地域で活動されている青色回転灯防犯パトロールカーに、大阪府の補助事業を活用して、ドライブレコーダーを設置し、動く防犯カメラとしても活用することによって、市内の防犯カメラとの相乗効果を図り、犯罪のより一層の抑止につなげようとするものでございます。ドライブレコーダーの購入等に要する経費17万1,000円の補正をさせていただくものでございます。19節負担金、補助及び交付金でございますが、地域住民のコミュニティ活動の最も身近な拠点である地域集会所におきまして、修繕箇所が認められ、安全・安心の観点から早急に修繕を行い、コミュニティ活動のさらなる振興を図るため、大規模修繕に係る助成金として、197万円を補正させていただくものでございます。  続きまして、議38−16に参りまして、産業費、商工費、1目商工振興費、13節委託料でございますが、消費税及び地方消費税率の引き上げが低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和することを目的に、低所得者、子育て世帯向けプレミアム付商品券事業を実施するため、事業費及び業務委託料合わせて、2億2,646万3,000円の補正をさせていただくものでございます。  続きまして、議38−17にまいりまして、消防費、消防費、1目非常備消防費、11節需用費でございますが、国の補助制度を活用し、消防団活動の一層の充実を図るため、消防団が災害時の救助活動や倒壊建物及び倒木などの撤去作業に使用する、チェーンソーと油圧ジャッキを全15分団及び本部用として購入するための費用でございます。これによりまして、消防団の救助能力のさらなる向上を図り、災害時における迅速、的確な対応を可能とすることにより、市民の皆様の安全・安心に寄与しようとするもので、購入費用として140万円の補正をさせていただくものでございます。  次に、債務負担行為の補正につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、議38−4にお戻り願いたいと存じます。追加といたしまして、多量排出ごみ収集業務委託事業と小型家電等収集業務委託事業につきまして、御説明させていただきます。多量排出ごみ収集業務委託事業でございますが、市で収集しております臨時ごみ収集業務につきまして、民間委託を実施することから、期間を令和5年度までとし、限度額を4,640万7,000円としようとするものでございます。次に、小型家電等収集業務委託事業につきましても、市で収集している小型家電、家電リサイクル法に定めます廃家電、動物の死体、不法投棄ごみの収集業務につきまして民間委託を実施することから、期間を令和6年度までとし、限度額8,789万円を補正させていただくものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、議案第38号、令和元年度守口市一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(水原委員長)  説明が終わりましたので、一括して質疑をお受けいたします。 ○(西尾委員)  守口文化センター音響卓更新の件でございますが、1,300万円という、値段からしますとこれは音響卓のみの入れかえ、ユニット交換というレベルではなさそうなんですが、これはやはり配線工事等いろいろあるんでしょうか。工事の中身を少し教えていただけますか。 ○(河野生涯学習・スポーツ振興課主任)  文化センターの新たな音響卓更新のおよその内訳でございますが、まず音響卓、そしてモジュールであるような、いわゆる備品といいますか、機器の金額がおよそ600万円程度となっておりまして、それ以外の金額がいわゆる工事費ということになっております。  以上でございます。 ○(西尾委員)  要するに、音響卓からスピーカーまでの、要は館内の配線工事が全て入っているということでしょうか。 ○(河野生涯学習・スポーツ振興課主任)  おっしゃるとおりでございます。 ○(西尾委員)  そうなりますと、配線工事、そんな長期間ではないと思いますけれども、休館期間を設ける必要があるかもしれませんが、そういうこともありえますか。 ○(河野生涯学習・スポーツ振興課主任)  この工期につきましては、一応業者に確認しましたところ、5日間程度ということでお聞きしておりまして、この5日間につきましては今の時点で予約が入っていないところで、日を確保させていただいているところでございます。  以上です。 ○(西尾委員
     その間利用ができないということでございます。スムーズに工事が終わりますように、打ち合わせのほうしっかりやってください。よろしくお願いします。 ○(福西委員)  工期5日ということですけれども、これ流用戻しをしてするということだけれども、もう既に発注をして、いつからいつ工事をするというのもはっきりしているんですか。 ○(河野生涯学習・スポーツ振興課主任)  令和元年5月から契約のほうをさせていただきまして、発注のほうを終えております。また、工事期間が8月30日までということで、工期のほうをさせていただいております。  以上でございます。 ○(福西委員)  昨年度からふぐあいが出てきたということなんですけれども、昨年度に急にふぐあいが出てきたわけなんですか。 ○(河野生涯学習・スポーツ振興課主任)  もともとが古い機器でございましたので、これまでも軽微なふぐあいというのは生じておったんですけれども、何とか運用面のほうでカバーできておりました。しかし平成31年度に入りまして、突然音が消えたりということで、これ以上いきますとこの後支障が出るということで、今回緊急的に工事のほう発注させていただいたところでございます。 ○(福西委員)  流用までしてやらずに済むように、メンテナンスをきっちりしておけば、ふぐあいが出てきたというのはもっとわかりそうなものなんですけれども、これ何でこういう事態になったんですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  委員御指摘のとおり、メンテナンス、機器のチェックをして、年次計画的に予算要求のほうをして、予算のほうを確保して年次更新を行っていくのが本来であると思うんですけれども、うちのほうでもその機器のふぐあいというのは認識した上で、予算の確保に努めてまいったんですけれども、いかんせんちょっとこちらのほうから機器の更新の必要性、緊急性というのをちょっと説明し切れていなかった部分がありまして、ちょっと予算の確保ができていなかったという現状でございます。  以上でございます。 ○(福西委員)  これ、舞台で使うということだと思うんですけれども、その間、舞台の使用中にこういうふぐあいが生じた場合、損害賠償に発展するんじゃないんですか。そういう認識を持った上でおっしゃっているんですか。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  委員おっしゃるとおりでございまして、相手さん、指定管理業者さんもございますし、市民さんもそういったイベントを楽しみに、料金を払って来ていただいているというのを踏まえまして、今回流用して緊急で工事のほうをさせていただいたという次第でございます。  以上でございます。 ○(福西委員)  以前も体育館でそういうことはなかったですか。床のことはなかったですか。 ○(水原委員長)  暫時休憩します。                  (午後1時34分休憩)                  (午後1時35分再開) ○(水原委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開します。 ○(酒田生涯学習・スポーツ振興課長代理)  過去、体育館のほうで言いますと、床の補修工事があった際に、一定期間利用者さんの方に使っていただけないという御迷惑をおかけしたというのはございます。  以上でございます。 ○(福西委員)  責任上、指定管理者にあるのか、それともこういう大きな補修、メンテについては守口市が責任を持つのか、それとも指定管理者がきっちりと責任を持って守口市に報告を上げるのか、どちら、どういう責任の所在のとり方をしているんですか。これのあり方。 ○(河野生涯学習・スポーツ振興課主任)  修繕料につきましては、毎年350万円を指定管理料と合わせて指定管理者のほうにお渡しさせていただいておりますが、それ以外の大規模改修等につきましては、当然市として予算計上させていただいて、行っていかなければならないものだと認識しております。  以上でございます。 ○(福西委員)  指定管理をしているからといって、守口市に責任がないわけじゃないですよね、当然そういうことから言うと。過去にも利用者に迷惑をかけて利用できない期間があったということですので、今回たまたま利用期間がない5日間の工期でできるということなんですけれども、やはり今後こういうことのないように、あかんものはあかんと、しっかりメンテをする、あかんかったら改修をする、新しく購入をするという、やはりこういう計画を立ててきっちりとやっていっていただきたいと思いますので、その点しっかりお願いしたい。  以上です。 ○(水原委員長)  他にございませんでしょうか。 ○(杉本委員)  地域集会所の助成制度ですけれども、3カ所助成されているんですけれども、それぞれどんなところを改修されて金額はどれぐらいなのか、教えていただけますか。 ○(豊原コミュニティ推進課主任)  金田3丁目中町会集会所、こちらなんですけれども、屋根工事、外壁工事、フローリング張りかえなどを行います。金額なんですけれども、補助額としまして31万6,000円。喜久の里大宮集会所、天井、床の老朽化に伴って、フローリング張りかえ、床工事などを行う予定です。補助額なんですけれども、34万1,000円。続きまして八雲東集会所、床工事、外壁修繕などを行います。補助額なんですけれども、131万3,000円を計上します。  以上です。 ○(杉本委員)  これは各集会所から要望されたこと、ほとんどできていますか。 ○(豊原コミュニティ推進課主任)  できています。 ○(杉本委員)  一応、これからも集会所、ほかにもたくさんありますけれども、ぜひ直してあげてほしいと思います。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(工藤委員)  ドライブレコーダーのことでお聞きしたいんですけれども、今、既存で3校区ついておりまして今回新たに3台とお聞きしました。今の既存の3校区を教えていただきたいのと、新たな3校区も教えていただきたいと思っております。 ○(池田危機管理室主任)  ドライブレコーダーがついております3校区につきましては、まず一つ目が藤田校区のところでございます。二つ目がさくら校区、三つ目が寺方南校区になっております。残り三つの、今後ドライブレコーダーを設置する場所につきましては、錦校区、八雲東校区、佐太校区でございます。  以上です。 ○(藤田危機管理室主任)  ただいまの答弁、訂正させていただきます。既についている小学校区なんですけれども、錦小学校区、それから八雲東小学校区、それから佐太小学校区でございます。それで新たに今回つけさせていただくのが、藤田小学校区、さくら小学校区、寺方南小学校区となっております。 ○(工藤委員)  ありがとうございます。ドライブレコーダーは、先ほど言われたように、動く防犯カメラということで、地域でも走っているだけで、大変皆さんも安心しておられます。その点につきまして、以前ついていた3台のドライブレコーダーと、今回新たに設置されるドライブレコーダーとの機能の差というか、前後につくのかどうかとか、また画質がどうかとか、また記録時間とかの差があるのかどうか、ちょっと教えていただきたいと思っています。 ○(池田危機管理室主任)  今回つけさせていただきます3校区のドライブレコーダーにつきましては、大阪府の補助金を活用して設置をしようと考えております。そちらの補助要件につきましては、まず一つ目として常時録画が可能であること、二つ目に、200万画素以上の画素数があること、三つ目に8時間以上の記録が可能であることの、この三つが補助対象としての要件となっております。既存のものにつきましては、各校区によりまして、それぞれついているものが異なっておるんですけれども、それぞれ200万画素を超えるものであったりとか、100万画素のものもございます。それで録画の時間につきましては、それぞれの校区でつけていただいておりますドライブレコーダーに入れます記録媒体の容量によっても異なってまいりますので、一概にはちょっと言いにくいのかなと思います。  以上です。 ○(工藤委員)  また各校区、ほかにもついていただければいいなと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(杉本委員)  債務負担行為のことについて、言える範囲内で教えてほしいんです。二つ今回委託をすることによって、クリーンセンターの職員さんは何人残られるんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  職員が何名残るかという御質問でよろしいでしょうか。それにつきましては、人事当局と調整を図りながらやっていかないといけないかと思っております。 ○(杉本委員)  今の時点では、わかりませんか。では今何人いらっしゃるんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  現在、クリーンセンター業務課の職員でございますが、啓発担当と収集業務の担当になりますけれども、職員数24名、課長以下いております。それで収集作業、直営で収集に当たっている職員が12名、事務所に12名配置しております。 ○(杉本委員)  ではこれからは、全てほとんど委託されるわけですから、業務課の職員さんも全部要らなくなるんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  収集業務につきましては、委託に進むわけなんですけれども、廃棄物行政におきましてはもちろん行政の責任というのがいつまでもかかってまいります。それにつきましての職員というのは必要かと考えております。 ○(杉本委員)  ではその職員さんは、クリーンセンターに残られるということですね。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  場所は、今お答えすることはなかなか難しいんですけれども、廃棄物行政の担当職員としては、配置は必要かと考えております。 ○(杉本委員)  そうしたら、ほかにパッカー車が今ありますね、何台ありますか。 ○(砂川クリーンセンター業務課主幹)  今現在7台所有しております。 ○(杉本委員)  その7台は、どのようにされるおつもりなんですか。計画はあるんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  収集業務が全て民間委託になりましたら、原則的に廃車を考えております。あと多角的な観点から、その必要性につきましては検討してまいりたいと考えております。 ○(杉本委員)  トラックもありますよね。まだ、今大型マンションの収集とか行かれているとかありますよね。今、トラックはどのように使われているんですか、何台あって。 ○(砂川クリーンセンター業務課主幹)  先ほど申し上げましたように、7台保有しております。その中で4台が大型集合住宅に回ったり、また臨時ごみにいっています。あと3台は予備車として、車検なり事故のときに、予備として使っております。  以上です。 ○(杉本委員)
     今、その計画はまだ、トラックの計画は出されていないですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  先ほど御答弁させていただいたのは、収集車、じんかい車の台数でございます。委員の御指摘のトラックの保有につきましては、今死獣を回収しているトラック1台、それとあと資源物の回収をしているトラックが1台、計2台ございます。それで今後の処遇でという御質問なんですけれども、小型家電等収集業務委託事業につきまして、これ死獣の収集、あと小型家電、資源物の回収も委託してまいりますので、車両としては基本的に不要かと考えております。 ○(杉本委員)  それと、今、委託を提案されている臨時ごみですね、45カ月分、限度額が4,640万7,000円の金額が上がっているんですけれども、この内訳を教えていただけますか。それと、小型家電の内訳と。 ○(大野クリーンセンター業務課長代理)  積算の内訳でございますけれども、当該業務に必要な人件費、福利厚生費、車両費、事務所の管理費等を積み上げまして、予定価格としてございます。 ○(杉本委員)  それだけではわからない。 ○(水原委員長)  暫時休憩します。                  (午後1時48分休憩)                  (午後1時49分再開) ○(水原委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(神野環境部長)  貴重な時間をいただきまして申しわけございません。契約案件でございますので、45カ月を考えております。債務負担行為をお願いしようとしております。令和5年度まででございますけれども、1台当たりの傭車を考えておりまして、単価契約を検討しております。単価契約の部分で、過去からのいわゆる現在の臨時ごみ、今後多量排出ごみの算出を考えまして、相当数の件数であると見込んでおります。1年当たり1,236万円ぐらいを考えておりまして、今現行の粗大ごみ事業者等々を考えております。現行、10台が粗大ごみの収集に当たっておりますので、地域を押しなべて熟知していると、それで粗大ごみの扱いにもなれているということを考えておりますので、そういうところを検討した上で、予算として計上させていただいております。1台当たりが何ぼという、先ほど申しました積算根拠としてはございますけれども、今後見積もり等を徴収しますので、詳しく申し上げられませんが、1件当たりの単価契約、多量排出ごみの予約をいただいた御家庭の件数の1件当たり何ぼというような契約にさせていただきたいと思います。それで小型家電等収集業務委託につきましては、令和6年度、5年間60カ月を設定させていただいております。これにつきましては、先ほど言いましたメニュー、4品目ほどございます。これもオーダーを受けて動く部分と、コミュニティセンターに廃家電を置かせていただいて、これ無料回収をさせていただいている分がございます。その部分の月当たりの稼働率等々も検討しまして、入札をかけたいというふうに思っております。この分につきましては、新規の部分も当然参入されますので、車両であったり人件費であったり、その辺のところも踏まえて、設定価格を設定しております。  以上でございます。 ○(杉本委員)  これは、1台当たり幾らとか今言われませんでしたけれども、この1台幾らのトラックとかダンプとかというのは、国かどこかで決まっているというか、何かあるんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  この積算につきましては、人件費につきましては公共の労務単価が公表されております。それの労務単価を入れております。  それと車両価格につきましては、一般的な市場価格を入れて算出しております。 ○(杉本委員)  それはわかりました。それと、クリーンセンターはこれでほとんど委託をされてしまうわけですけれども、その中で一番不安に思うのは、大型災害か何か起こったときには、どのようにされるんでしょうか。災害のときの対応は。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  災害時におきましては、現在事業者との協定を結んでおります。収集の協定につきましては、収集運搬の許可業者5者と、あと民間事業者2者と廃棄物の災害における収集業務及び処理に関する協定を結んでおります。  以上でございます。 ○(杉本委員)  収集業務委託のこの仕様書を見せていただきましたけれども、市と協力して復旧業務に努めるものとするとなっていますけれども、どの程度協力を考えようと思われているんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  まず災害時におきましても、基本的な考え方といたしましては、通常収集が最優先されます。生活環境に影響が出ないように、通常収集をした上で、その後にやはり多量に出てくる市内で排出されているごみについて協力要請をして、収集をしていただこうというふうに考えております。 ○(杉本委員)  通常の業務で結構精いっぱいの中で、市の災害のごみなど協力という形をとられるみたいなんですけれども、それが本当に実行できるものかどうか、どのように思っておられるんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  実行できるものと考えております。ただ、やはりその災害の規模によりまして、この委託事業者、あと協定を結んでいる事業者で賄い切れない、本当に大規模な災害が起きましたら、やはり府、国とも協力要請をいたしまして、処理についてはお願いしたいというふうに考えております。 ○(杉本委員)  府とか国とか言われるけれども、災害が起きたときどこも同じような対応で大変なところも多いんじゃないかと思うんですけれども、それでも府とかほかのところに頼まれるように考えられているんですか。 ○(吉崎クリーンセンター業務課長)  まず災害時におきましては、先ほど申し上げました委託事業者であったり、許可業者、協定を結んでいる事業者さんに、まず収集していただきます。ただやはり、それで賄い切れない大規模な災害ですね、過去にも常総市であったりとか、いろんな市でも災害が起きてございます。広島市でもそうなんですけれども、その場合、通常の賄い切れない場合につきましては、やはり他の力、やはり大きな力というのは必要になってまいります。そのときにつきましてはやはり協力要請をしてまいりたいと考えております。 ○(杉本委員)  そういう中、ほかのところに頼むということなんですけれども、何かすごく、それができるかどうかという、この守口市にしてもらえるかどうかという不安もありますよね。もう本当に、中で考えてしないといけないんじゃないかなと思うんですけれども。 ○(神野環境部長)  災害につきましては、当然いろいろ御心配あるかと思いますし、我々も職員として、いろいろな災害もこの間、経験してまいりました。昨年の例でいきましたら、6月また7月の豪雨、9月の台風と、今まで在籍している職員が経験したことがないような、連続しての災害を経験してまいりました。その際も、先ほど申し上げました災害協定であったり、委託業者との契約の内容によって協力依頼したところでございます。やはり災害につきましては、その種類、規模、また時期、連続性等々で、その災害ごみの発生状況は変わってくると思います。一つとして同じものはないと思います。先ほど吉崎が申し上げましたように、本市の今持てる力で、あふれてしまうような、想定を超えるような災害ごみが発生した場合は、災害廃棄物処理計画というものを策定しております。それにのっとりまして、大阪府等の要請をしていくという流れをつくっておりますので、本市だけのみならず、広域的な災害になる可能性も当然ありますので、それは大阪府と協議しながら、進めていきたいと思います。平時の災害の備えとしましては、現行の委託を進めた上で、現行の協定なり、委託業者との仕様書の中身で、一定の担保はとれているのかと思います。あと資機材につきましても、鋭意検討していきたいというふうに思っています。  以上でございます。 ○(杉本委員)  去年の災害のときはごみの収集、職員さんも大分手伝われて、全庁あげて頑張るということでされていたんですけれども、今回は何か職員の名前が出ないんですけれども、職員さんはこの災害についてはどのようにされるんですか。 ○(神野環境部長)  職員の先ほどの配置については、今後検討していくということで、日々の収集にかかわる職員数は減員はしていきます。ただ廃棄物行政にかかわる職員は一定数残りますし、あわせて全庁的な対応でその災害廃棄物をやっていかないといけない。昨年も、実際環境部以外の多くの職員が全庁一丸となって対応した次第でございます。今後も、廃棄物を担当していた職員も、在籍していることでございますし、また他の職員も含めて、全庁体制で当たらないといけない場合は、それは一定、災害廃棄物の担当として、本庁サイドにお願いして、災害対策本部等の決定を見た上で、全庁体制をしいていただけるものというふうに思っております。 ○(杉本委員)  廃棄物担当の方もしばらくは残られるかもわかりませんけれども、だんだんこれでクリーンセンターが、ほとんど民間委託になって、業務がなくなってくれば、その担当はだんだんいなくなるわけですよ。そんなときに、災害が起きたとき、皆さん、現業の職員さんがおられなくなるわけですから、それこそ経験のない、去年なんかでもそうでした、全庁一丸となってと言われるけれども、保育士さんまで出て、ごみの収集に行かれたと聞いていたんですけれども、その分、保育所の配置基準は守れなかったということも聞いているんですけれどもね。それもだし、ヘルメットもせずに職員さん、半袖で半パンツでごみの収集に当たられたということも聞いていますし、研修とかそういうこともされていないんだろうなと思うんですけれども、職員さんも現業体制が今ほとんど、このクリーンセンターが民間委託になれば現業体制がなくなるわけですから、それこそ事務職の職員さんばかりになれば、それから災害対応しないといけないということでは、大変市民としては不安の部分がたくさんあるわけですけれどもね。やはりクリーンセンター、この体制も残して頑張ってほしいなというふうに思うんです。そういう意味では、もうクリーンセンターの職員、先ほど言われませんでしたけれども、全員本庁に引き上げるようなうわさも聞いていますし、そうなれば本当に災害のときは、本当に大変だなというふうに、私は市民として本当に考え込んでしまうような、そんな状態で民間に任せて、平成24年度でしたかね、水害が起きたときでもちょうどお盆だったので、民間さんは全然、ほとんど動かれなかったというのもあったりで、そういう経験もしているものですから、本庁、市としてもっと災害体制をきちっと整えるべきじゃないかなと思うんです。そういう意味で、今のクリーンセンターをもうなくしてしまったりとか、全員本庁に戻してしまったりとか、そうじゃなくて、現業の職員さんをもっと雇っていかなければいけないなというふうに私は思っているんです、意見ですけれども。そういう意味ではクリーンセンターの、この全部の民間委託は賛成できかねるところです。 ○(福西委員)  消防団の資機材についてちょっと教えてほしいんですけれども、今回チェーンソーと油圧ジャッキを購入するというふうに聞いておりますけれども、いろんなメニューがある中で、なぜチェーンソーと油圧ジャッキの購入を決めたのか、教えていただきたいと思います。 ○(池田危機管理室主任)  今回のメニューの中で、なぜチェーンソーと油圧ジャッキに決めたかということなんですけれども、まず今回の補助メニューの中で、消防団の方には災害が起きたときには消防団が持っております、赤色のポンプ積載車で地域を回っていただきます。それは台風21号のときもそうだったんですけれども、その際には道路上のいろいろなもの、木とかであったり、そういったものでなかなか回るときが難しかったときがございました。そのような道路上にあるものを除却するために、木ですとチェーンソーで切ってそれを短くすることもできますので、そういうような使い方であったりとか、油圧ジャッキですと阪神・淡路大震災のときには圧死で亡くなられた方が一番多かったというふうにお聞きしております。そのような、圧死で亡くなられる方を少しでも減らすために、油圧ジャッキで家屋の中に入っていただいて、人命を助けていただくという思いで、この2種類を活用しております。 ○(福西委員)  それは、消防団からの聞き取りをした、要望を聞いた中で、そういう決定をされたんですか。 ○(池田危機管理室主任)  消防団との話し合いにつきましては、ふだんから2カ月に1回、定期的に消防団の幹部の方と会議をする場を設けております。その中での意見交換であったりとか、ふだんの訓練の内容を見て、総合的に判断をいたしまして、この2種類を決定いたしました。 ○(福西委員)  こういう補助対象メニューがあるけれども、この中で今現状の消防団として必要なものは何ですかというような投げかけをして、それを吸い上げたということじゃないんですか。 ○(古川危機管理室長)  今、福西委員御指摘のような形で、いわゆる組織的に意見を吸い上げたということでは必ずしもございません。ただし、先ほど池田のほうがお答え申し上げましたように、消防団の幹部、分団長以上の職員さん、消防団員さんと意見を交換したり、こういうような資機材の充実を図っていきたいというようなお話を、ちょこちょこ出している中で、そういうチェーンソーですとか油圧ジャッキというのは、理解できるなというお話をいただいたり、あるいはそのほかのメニューがあるんですけれども、その他のメニューよりは、いわゆる消防団の救助能力の向上と、あるいは大規模災害のときにいち早く避難路の確保をするであるとか、そういった公園におきましても、倒木等を除却して安全な避難場所を確保するといったような観点で活躍するとすれば、どのようなものが必要なのかといった検討の中で、基本的には危機管理室の方で物品の選定を進めさせていただいたということでございます。 ○(福西委員)  だから下から吸い上げた声じゃないということですか。組織的に一部の者、幹部の人とは意見交換があるけれども、実際どうだったのかと。別に各分団でアンケートをとったわけでもないですし、これでどうですかというようなお話だったということですか。例えば、除却するのに必要なのは、別にエンジンカッターでもいいわけなんですよね、チェーンソーじゃなくても。どういう経緯でそういうことが決まっていくのかというのを、もう少しわかるように教えてください。 ○(古川危機管理室長)  今回のメニューにつきましては、チェーンソー、エンジンカッター、油圧切断機、それから油圧ジャッキ、トランシーバー、それとAEDという形で六つございました。その中でトランシーバーに関しましては、いち早く通信を行いお互い連携を深めるということで、昨年度補正させていただいて購入させていただいたところでございます。その他のものにつきましては、できるだけ災害現場で、一般の方ではなくて、消防団員が使うということを想定いたしますと、守口市の災害の救助ということを考えますと、チェーンソーとか油圧ジャッキで倒壊した建物をいち早く、そこから人を救出するであるとか、倒れた樹木の整理をするのに、まずはこの中で選ぶとすればチェーンソーや油圧ジャッキがまずは必須になるのではないかというふうに考えました。それとあと専門的な機材に関しましては、消防のほうの救助隊、あるいは警察の救助隊のほうもそれを所持しておりますので、そういった特別のニーズがある場合につきましては、それらの応援も可能かというふうに考えて、判断させていただいたところでございます。 ○(福西委員)  素直な疑問なんですけれども、山林地帯でも何でもないのに、倒木があって車両が通れないという事例がそんなにたくさん発生しているんですか。 ○(古川危機管理室長)  車両が通れないというような状況が、そこらじゅうでたくさん今まであったのかということになりますと、それほどまでには幸い今の時点では発生していません。ただ、守口市には公園もたくさんございますし、街路の近くに高木があるというようなところもあります。あるいは、公園だけではなくて、神社やお寺のような、そういった木々の立っているところもあります。それと高木だけでなくて、倒壊した家屋の場合には、樹木でありませんけれども、一定木材を破砕して救い上げるといいますか、救助をしていくという必要もございますので、そういったニーズを考えておりました。 ○(福西委員)  別にチェーンソーがいいか悪いかというわけじゃないんですけれども、素朴な疑問で、そこまでニーズがあるのかなと思うんです。でも、要はせっかくそうやって購入した資機材が、実際に使えるように、各消防団の練度を上げていけるかどうかだと私は思うんですよね。聞くところによると、トランシーバーも購入していただいた、けれども触ったことがない消防団員、ただ置いてあるだけですというようなお話も、やはり私、耳にします。本当にそれが実際に使えるように、今回油圧ジャッキ、それからチェーンソーですか、これが安全に使用していただけるような体制を、ぜひともとっていただきたいと思うんですけれども、その部分については、どう対応していくんですか。 ○(古川危機管理室長)  今回、購入をさせていただきたいと考えておりますチェーンソー、油圧ジャッキにつきましては、この機器そのものがまず操作を誤りますと非常に危険なものでございます。したがいまして、消防団に渡して使っていただくまでに、メーカー、あるいは現在守門消防組合のほうとも連携をいたしまして、その使用法についてしっかりと研修や訓練を重ねたいというふうに考えています。 ○(福西委員)  ぜひ、そこの部分に力を入れていっていただきたいと思います。せっかく購入していただいたのに使えなかったら意味がないので。それでこれ、3カ年に限ってということですけれども、これ次年度もあるんですか。 ○(古川危機管理室長)  恐れ入ります。予算なんですけれども、30年度と31年度、現在2カ年ということで、国庫補助は、ついてございます。  以上です。 ○(福西委員)  わかりました。いずれにしても、せっかくのものを、使う場面が出るということはよくないんですけれども、いざというときにしっかりと使用して、人命救助に当たっていただけるように、市としても責任を持って活用できる方法を考えていただきたいと思います。  以上です。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(工藤委員)  プレミアム付商品券のことについてなんですけれども、今回は限定されたものになっておりますので、それの流れというか、前回はもう全員が対象者だったんですけれども、今回対象者も限定されていますので、その流れをちょっと教えていただきたいので、申請されてから受け取るまでのちょっとした流れを教えていただきたいと思います。 ○(寺澤地域振興課主任)  今回のプレミアム付商品券発行事業についてでございますが、住民税非課税世帯と子育て世帯を対象にさせていただいておりまして、住民税非課税世帯の方については、現在抽出作業中でございまして、対象者を抽出させていただいた後には、8月上旬をめどに御自宅のほうに申請書を通知させていただく予定にさせてもらっております。それで10月からの使用開始を予定しておりまして、申請いただいた方には、引きかえ券を9月下旬に発送予定とさせていただいております。  以上でございます。 ○(工藤委員)  その引きかえ券を持って、どちらのほうに行くかというのは。引きかえる場所をちょっとお願いしたいと思います。 ○(寺澤地域振興課主任)  プレミアム商品券の販売場所については、現在協議しているところではございますが、引きかえ券を持って市内各郵便局で購入していただけるよう、整備させていただこうと考えております。  以上でございます。 ○(工藤委員)  郵便局であるので、一応、土・日とかそういう箇所というか、そういう場所も検討されているんでしょうか。 ○(寺澤地域振興課主任)  郵便局での販売が平日となっていますので、土・日は臨時的に庁舎等で販売を予定させていただいております。 ○(工藤委員)
     庁舎となるとここのみになりますので、希望ですけれども、東部の方面でも、できれば引きかえの場所をしていただければなと思っておりますが、いかがでしょうか。 ○(寺澤地域振興課主任)  本予算を御議決いただいた後に、受託事業者と協議の上、東部エリアでの販売も視野に入れ、検討させていただきたいと思っております。  以上でございます。 ○(工藤委員)  御検討のほうよろしくお願いいたします。 ○(坂元委員)  プレミアム商品券の引きかえ券のことなんですけれども、転売とかそういう対策とかは何かあるんですか。 ○(寺澤地域振興課主任)  現在、引きかえ券を発送させていただく方については、必ず権利があるという形で考えておりまして、転売等の悪用についての対策については、現在整備できていない状況でございます。 ○(坂元委員)  すぐに現金が欲しいという人が、例えば2万円で2万5,000円分ということなので、4,999円までならどちらにも利益があるというふうにはなるかと思うんですけれども、何かしら対策したほうがいいんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○(寺澤地域振興課主任)  転売などの悪用についてですが、国からも回答ございまして、本人確認の徹底を図ることとなっております。御理解いただきますようお願いいたします。 ○(坂元委員)  わかりました。 ○(水原委員長)  他にございませんか。 ○(福西委員)  本人確認って現にどうしはるんですか。 ○(寺澤地域振興課主任)  対象者がリストとして上がっておりますので、必ず免許証等を見せていただければ、この方が対象者であるということもわかりますし、現に引きかえ券をお持ちの方は、基本的には必ず対象者本人であると認識しております。 ○(福西委員)  その引きかえ券には、その方の住所とか氏名が書いてあるんですか。 ○(寺澤地域振興課主任)  委員御指摘のとおり、住所とお名前は記載されております。 ○(福西委員)  了解しました。 ○(水原委員長)  他にございませんか。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 ○(杉本委員)  債務負担行為のところなんですけれども、民間委託ということで、クリーンセンターもこれで全てが民間委託になるということで、ちょっと不安があるということで賛成しかねます。反対です。 ○(水原委員長)  他にございませんか。                  (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第38号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。                    (賛成者挙手)  賛成多数でございます。よって、議案第38号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  杉本委員に申し上げます。少数意見の留保をなさいますか。 ○(杉本委員)  いたしません。 ○(水原委員長)  以上で、本委員会が付託を受けました案件は全て終了いたしました。  署名委員は坂元委員にお願いいたします。  それでは、本日の委員会を閉会させていただきます。御苦労さまでした。                  (午後2時19分閉会)...