守口市議会 2018-12-12
平成30年総務建設委員会(12月12日)
平成30年
総務建設委員会(12月12日)
総 務 建 設 委 員 会
────────────────────────────────────────
〇
開催年月日 平成30年12月12日(水曜日)
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〇開催時間 開会 午前10時37分 閉会 午後2時28分
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〇
開催場所 委員会室
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〇
出席委員
委員長 西 田 久 美 副委員長 服 部 浩 之
委員 杉 本 悦 子 委員 池 嶋 一 夫
委員 竹 内 太司朗 委員 立 住 雅 彦
委員 上 田 敦 委員 澤 井 良 一
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〇
委員外出席者
議員 高 島 賢 議員 酒 井 美知代
議員 大 藤 みつ子 議員 小鍛冶 宗 親
議員 竹 嶋 修一郎
────────────────────────────────────────
〇説明のために出席した者
市長 西 端 勝 樹 副市長 泉 谷 延
副市長 中 村 誠 仁
企画財政部長 工 藤 恵 司
都市経営戦略監 瀬 戸 隆 之
総務部長 助 川 勝 彦
都市整備部長 馬 場 正 人
都政整備管理監 長 田 幸 一
選挙管理委員会事務局長
松 良 之
企画財政部次長兼
企画課長
尾 崎 剛
総務部次長兼
人事課長 上 甲 一
都市整備部次長 金 光 龍 一
会計管理者 久 野 隆 博
財政課長 瀬 尾 邦 雄
財産活用課長 新 田 斉
課税課長 新 庄 裕 之
納税課長 増 田 敬 宜
建築指導課長 西 村 正 直
道路課長 谷 本 英 樹 その他
関係職員
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〇
議会事務局出席者
事務局長 巽 光 規
議事課長 北 口 雅 朗
議事課長代理 山 岡 真 吾
議事課書記 鈴 木 花 歩
────────────────────────────────────────
〇
付議事件
1 議案第49号
守口市議会議員及び
守口市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に
関する条例の一部を改正する条例案
2 議案第50号 守口市
市税条例の一部を改正する条例案
3 議案第51号 守口市
自転車駐車場条例の一部を改正する条例案
4 議案第54号 守口市
自転車駐車場の
指定管理者の指定について
5 議案第55号 平成30年度守口市
一般会計補正予算(第6号)中所管に係る費目
(午前10時37分開会)
○(
西田委員長)
おはようございます。お寒い中、早朝より御参集賜りまして、ありがとうございます。ただいまより、
総務建設委員会を開催いたします。
本日の
付託案件は、条例、
指定管理、
補正予算など5件でございます。どうぞ闊達なる御審議のほど、よろしくお願いいたします。
続きまして、
上田議長より御挨拶をいただきます。
○(
上田議長)
おはようございます。
大変お忙しい中、御参集賜りありがとうございます。本委員会に付託されました案件は条例、また
補正予算等々でございます。どうか慎重なる御審議をお願い申し上げまして、簡単ではございますが御挨拶といたします。
○(
西田委員長)
続きまして、
西端市長より御挨拶をいただきます。
○(
西端市長)
改めまして、おはようございます。
総務建設委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
本日は何かと
お忙しい中、御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。
さて、本委員会に付託いただきました条例案及び
指定管理者の指定並びに平成30年度
一般会計補正予算につきまして、よろしく御審議のほどお願いを申し上げ、まことに簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。
○(
西田委員長)
ありがとうございました。
本日は全員の御出席でございますので、会議は成立いたします。
なお、上衣の着用は御随意にお願いいたします。
それでは、これより当委員会が付託を受けました案件の審査に入ります。
議案第49号、「
守口市議会議員及び
守口市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例案」を議題とし、
松選挙管理委員会事務局長から説明を受けます。
○(
松選挙管理委員会事務局長)
それでは、議案第49号、
守口市議会議員及び
守口市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。
平成29年6月21日に
公職選挙法が改正され、これまで
都道府県知事の選挙や市長の選挙において認められていた
公費負担による
選挙運動用ビラの頒布につきまして、平成31年3月1日以降に実施される都道府県並びに市の議会の議員の選挙におきましても、
公費負担による頒布が認められるようになりました。これを受け平成30年9月に
公職選挙法施行令で金額、
頒布方法等が定められましたことから、
公職選挙法第142条第11項の規定に基づき、
守口市議会議員及び
守口市長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
それでは、
改正内容につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、
付議事件の水色の区分紙の次のページになりますが、議49−1から4までをお開き願いたく存じます。特に議49−2と3に条例の改正前と改正後をお示しさせていただいておりますので、御参照願えればと存じます。
これまでの
守口市長選挙に加えて、
守口市議会議員の選挙においても、
公費負担による
選挙運動用ビラの頒布を可能とするため、第1条及び第6条中の改正前の下線部分で示させていただいておりますが、「
守口市長の選挙の場合に限る。」と「
守口市長の選挙における」の文言を削除し、
選挙運動用ビラの
公費負担による頒布を市長の選挙における候補者と限定をしない改正を行うことにより、第2条中において、「第6条及び第8条を除き、」の文言が必要でなくなることから、削除しようとするものでございます。
なお、附則におきまして、この条例の施行日を平成31年3月1日とし、施行日以降にその期日を告示される選挙から適用し、施行日前にその期日を告示される選挙につきましては、従前の例によるとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○(
西田委員長)
説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。
○(
竹内委員)
御説明ありがとうございます。何点かお聞きしたいんですけれども、まず、極端な表現で申しわけないんですけれども、この議案が例えば、否決された場合というのは、ビラを配ることがきるけれども、
公費負担はなしという考えなんでしょうか。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
竹内委員、お見込みのとおりでございます。
○(
竹内委員)
ということは、他市でも
公費負担を認めないという自治体が幾つかあったような記憶をしているんですけれども、1枚当たり7.51円ですよね。要は、その金額も変更できるということなんでしょうか、各自治体が。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
ただいま
竹内委員からございましたビラの
配布単価でございますが、こちらは今般、
公職選挙法施行令に基づき、守口市においても制定しようとする7円51銭が基準とはなってまいりますが、それを超える単価で発注いただくことも法令上制限はございません。
以上でございます。
○(
竹内委員)
その制限を超えるというふうにおっしゃっているんですけれども、例えば、普通に
インターネット価格だと多分1枚3.1円とかそれぐらいの金額だと思うんですね。要は、上限を超えない範囲で自治体が金額を設定することはできるんですか。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
上限と申しますとこちらの7円51銭が既に政令における制度としてございました
通常はがき等の
配布単価に今回倣うような形となっているんですけれども、こちらの金額が守口市の
条例改正においても、支給しようとする単価となってございますので、
実勢価格はこの金額以上であっても以下であってもこちらの単価での算定となるものでございます。
以上でございます。
○(
竹内委員)
ということは、ゼロか7.51円のどちらかということですね。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
竹内委員のおっしゃるとおりでございます。
○(
竹内委員)
もう一件、
公職選挙法の違反行為についてお伺いしたいんですけれども、このビラについて虚偽記載であったり、経歴詐称であったり、相手に対する誹謗中傷の言葉であったりとかいうのは、恐らく制限されていると思うんですけれども、
市長選挙も多分同じだと思うんですけれども、そういった場合にどのように通報をしたらよいのか、ちょっと確認の意味も込めてそこの説明をしていただきたいと思います。
○(
松前選挙管理委員会事務局主任)
選挙管理委員会で事前に相談を受けた段階でわかっておることにつきましては、その点は確認させていただくんですけれども、頒布された後であれば、刑法上の問題等にも抵触してくるかなということもございますので、
取締本部のほうに提出するなり、
あと取り締まりにつきましては、
取締本部になりますので、その辺につきましては、
選挙管理員会で確認はできてもそこで制限をかけられるということは不可能ではないかと思います。
以上でございます。
○(
竹内委員)
何か問題がある記載があった場合は警察に直接言ったほうが早いということですね。
○(
松前選挙管理委員会事務局主任)
選挙管理委員会のほうに言っていただいたといたしましても、
選挙管理委員会のほうで確認してその旨を警察のほうに内容等を報告させていただく形になりますので、直接言われることもあられるかとは思います。
以上でございます。
○(
竹内委員)
もう一つ、いわゆるうちわみたいなものとか、4月なんでうちわみたいなのはないと思うんですけれども、そういうところも確認していただけるんですか。うちわって一回問題になったじゃないですか。丸いやつに型紙で穴があいてて、これはうちわじゃないか、そうじゃないのかみたいな話になったと思うんですけれども、寸法の範囲内でそういったものがあると思うんですけれども、そういったのも確認できるわけですね。
○(
松前選挙管理委員会事務局主任)
有償価値があるかないかというところもございますが、規定が今回定められておりますので、その枠内でそれがお金として寄附等、要は、
有償価値があるようなものであれば抵触するかなと思われます。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
杉本委員)
この
公職選挙法の改正の目的は何ですか。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
改正の趣旨でございますが、今回に関しましては、
市議会議員に関するビラの頒布の解禁というわけなんですけれども、過去の改正の経緯から察しますに、従前よりもともと市長等におきましても
公費負担をすることができるという法令上の根拠がせんだって定められておりまして、これらは公職の候補者となろうとする方たちに対して、より門戸を広く均等な機会でもって、また、資力の差による不平等が生じないように、広く選挙に参加する権利を確保しようとする趣旨であるものと考えられます。
以上です。
○(
杉本委員)
候補者の政策を有権者が知る機会を拡充するためにというビラを配布することを目的としてということですけれども、その配布の範囲はどのようなものですか。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
杉本委員よりお尋ねの
配布範囲ということでございますけれども、頒布の方法という解釈で申し上げますと、まず、法令上当然に
新聞折り込みは可能とされておりまして、
下位法令におきまして、その他、
候補者本人の
選挙事務所内であるとか、
個人演説会会場及び
街頭演説の場所において、頒布が可能とされているものでございます。
以上です。
○(
杉本委員)
選挙時間のマイクが使える時間以外でも手渡しだったらできるということですか。
新聞折り込みと手渡しがということなんですけれども、まず一つ、
ポスティングはだめということですか。それと時間外の手渡しもできるということですか。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
お尋ねの2点につきましてですが、まず一点目、時間制限の有無ですけれども、こちらは
選挙運動に関しましては、委員がおっしゃるように時間の制限等がございますが、この頒布に関しましては、
特段法令上の制限というものは設けられておりません。
また、こちらの頒布の対応につきまして、散布と頒布は異なりますので、相手方が特定できない無差別の形での配布ということは、戸別訪問と解釈される余地もございますし、また、法例に認められた頒布ではないと解釈されるおそれがあるものと存じます。
以上です。
○(
杉本委員)
目的は、市民の皆さんに政策を知らせるということですごく大事なことなんですけれども、一週間のうちに4,000枚、中途半端なんですね、枚数が。
新聞折り込みにしては中途半端。一週間に4,000人のたくさんの方に手渡ししないといけないというところでは本当に枚数が大変な4,000枚なんだという部分があるんですけれども、でも国の法改正ですから、また、そういう機会があれば、目的に応じた
配布方法をもうちょっと考えていただけたらいいなというふうに意見がありますので、また、よろしくお願いしたいと思います。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
立住委員)
ローカルマニフェストということで、
選挙公約型の
選挙元年になるかなというふうなこともございますけれども、一つお伺いしておきたいのは、
選挙期間中、意思表明というか、訴えることがなかなかものとしてなかったので、ものとしてあったのが
選挙はがきが公営ということでやっておりますけれども、今回、
選挙はがきの約2倍ということで4,000枚という数字が出てきておるというふうには承知しておるんですけれども、
選挙はがきの場合は、作成並びに配布も公費でやられておりましたが、今回は、
演説会場、
新聞折り込みは可であるということで、
ポスティングは不可というような条件がついておりますので、その中でこの
新聞折り込みの費用。先ほどの目的が資力による差が出ないようにというふうなことであるならば、この
新聞折り込みも、
一定選挙はがきに準ずる考えであれば、
公費負担というのはありかなとは思ったりするんですけれども、その辺の見解はどうですか。というか、国からおりてきたのは、どうなっているのかというところだけはっきりとお聞きしておきたいなと思うんですけれども。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
立住委員の御質問のそういった直接ビラの
作成単価とは別に、役務を伴って配布する際の、
公費負担につきましては、今般の
法令改正におきましては、そうした部分について、条例で定めることにより
公費負担が可能になるという旨の内容が含まれておりませんので、現時点では法令の改正の動向を見るしかないものと存じます。
以上です。
○(
立住委員)
新聞折り込みの費用は
実費負担と。市のほうでもそういうことは、今は考えられていないということでよろしいですか。
○(
山野選挙管理委員会事務局主任)
立住委員のおっしゃるとおりでございます。
○(
立住委員)
わかりました。確認だけなので。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
竹内委員)
今思いついて申しわけないんですけれども、このビラを自分の
ホームページに載せることは可能なんですか。
○(
松前選挙管理委員会事務局主任)
ホームページに載せるということは、頒布というか掲示になりますので、
公職選挙法第143条のほうになりまして、143条におきまして、
選挙運動期間中に掲示できるものというのは定められておりますので、それとはまた別になってくるので不可能であります。
以上でございます。
○(
服部委員)
今のでお聞きしたいんですけれども、
選挙期間中の掲示という話になるじゃないですか。チラシというのはそれより前につくっているのが当たり前だから、例えば、
選挙期間の1日前とかに
ホームページを更新して載せていると、別に載せたままでもそれは問題ないということになるわけなんですか。
○(
松前選挙管理委員会事務局主任)
選挙期間中に
ホームページ等で指名類推されるものを掲示するということ自体に定めがございまして、また、
ホームページに載せられるということは、掲示というよりは頒布とか、散布とか、いろんな角度からの見解もございますので、余りよろしくないとは思います。
以上でございます。
○(
服部委員)
わかりました。単に疑問だっただけなので。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより議案第49号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第49号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
○(
西田委員長)
次に、議案第50号「守口市
市税条例の一部を改正する条例案」を議題とし、
新庄課税課長から説明を受けます。
○(
新庄課税課長)
それでは、議案第50号、守口市
市税条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明いたします。恐れ入りますが、
付議事件議50−1から3までを御参照ください。
市税の延滞金の
督促状発布の期限につきましては、地方税法で原則20日以内とされておりますが、市町村の条例で、これと異なる期間を定めることが認められております。
そこで市民の方の税の納付と督促状の送付とが行き違うことによります市民の皆様への御迷惑を可能な限り予防するため、市民の方が市税を納付される時期の傾向や金融機関などを経由し市税を収納する事務に、一定の日数を要することなどを勘案いたしまして、この期間を定めようとするものでございます。
また、
軽自動車税の
環境性能割に関し、これを課することにつきましては、平成28年6月議会におきまして御承認を既に賜っておるところではございますが、この減免に関する規定をおくことにつきまして、
徴収事務全般を行うこととなる
大阪府知事との協議が調うなどいたしましたことから、所要の規定をおこうとするものでございます。
それでは、
改正内容につきまして、御説明申し上げます。まず、議50−2をお開きください。
第1条中、第11条の2として、納税者または
特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合におきまして、徴税吏員が督促状を発しなければならない期間を原則として納期限後30日以内と定めるものでございます。
引き続きまして、議50−2及び3を御参照ください。
第2条中、第90条の7として、
軽自動車税環境性能割の減免に係る原則について規定するものでございます。
また、附則第28条の2の2として、本減免の対象に係る特例を当分の間、府税である
自動車税環境性能割の
減免対象にあわせて、
減免対象車両を
自動車税環境性能割に相当するものとして、市長が定める
軽自動車とするように規定するものとなっております。
最後に、本
改正条例の附則につきまして、
施行期日を定めております。第1条、
督促状発送期間の規定については公布の日から、第2条、
軽自動車税環境性能割の減免に関する規定につきましては、平成31年10月1日から施行しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議のうえ、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○(
西田委員長)
説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。
○(
杉本委員)
もう既に督促状を20日から30日にされていると聞いてますが、それはいつからされていますか。
○(
新城納税課長代理)
督促状の発送につきましては、実務的には平成25年から30日を目安に発送させていただいております。
以上です。
○(
杉本委員)
今回、国からの指示があったとか、そういう何か特別なことがあって、条例で定められるんですか。
○(
新城納税課長代理)
今般、特段に国からの通達であるとか、そういうのはないんですけれども、やはり根拠規定を明確化していたほうが望ましいかと考えましたので、上程させていただきました。
以上です。
○(
杉本委員)
その督促状の発送の問題点として、
行き違いがあって市民の方から苦情が多いということを聞いていたんですけれども、納付するのに自分が督促状をもらわなくても自分で納付される人たちからは多分そういう意見が出てきたと思うんですけれども、督促状を受け取ってから納める人もたくさんいらっしゃるんじゃないですか。
○(
新城納税課長代理)
委員のおっしゃるとおり、督促状が発送されてから納付される方もいらっしゃるというのは事実でございます。
以上です。
○(
杉本委員)
この間の資料では、7,500件ほどの督促が不要にと書いてあるんですけれども、その督促状はこの5年間でどれぐらい出されているんですか。これは不要になった件数は書いてあるんですけれど。30日から督促状を出されますよね。
○(
新城納税課長代理)
すみません。5年間の総数につきましては、手元に資料がございませんでして、相当数はお出しさせていただいているという形でございます。
以上です。
○(
杉本委員)
私が危惧するのは、そういう方たちは支払いが遅くなるのではないかと思うんですよね。督促状が今まで5年間より以前には20日までに督促状を出すということだったんだけれども、今度それが30日以内になれば、督促状を見てから支払うということがふえてくるんじゃないかなと思うんですけれども、それはどうでしょうか。
○(
新城納税課長代理)
市税の納付につきましては、納期限内に納付していただくというのが大前提でございますので、納期限内でお願いしたいというところでございまして、今回の
督促状発送の延長につきましては、あくまでも納期限内とか、もしくは納期限から数日過ぎた方たちに対する
行き違いの発送におきまして、やはり問い合わせとか苦情というのがありますので、それを防ぐためというのが趣旨でございますので、督促状の発送がおくれることによって納付がおくれるということにつきましては、そもそも督促状が発送される
納付期限内に納付していただきたいというふうに考えております。
以上です。
○(
杉本委員)
確かに、督促状の発送をしなくても払ってもらえるような市民の方たちにもそういうことも必要だし、よいと思いますけれども、ぜひ督促状を発送しなくても払ってもらえるような対策などもまた考えていただきたいというふうに思います。
以上です。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
立住委員)
軽自動車税環境性能割の減免ということなんですけれども、これは実績でどれぐらいになるんですか。また、下の特例の分もそれぞれ金額だけお知らせください。
○(ョ成課税課主任)
年間の登録台数ですとか、減免台数、
軽自動車税自体の減免の割合等からの推計にはなるんですけれども、一年間を通しまして、件数で多く見積もって50件程度、金額でいきますと最大50万円程度かと考えております。
以上です。
○(
立住委員)
それぞれ50万円、どちら。
○(ョ成課税課主任)
すみません。今のは
環境性能割の減免に関しまして1年を通しての金額ということになります。
以上です。
○(
立住委員)
特例の分に関しては。これは減免というのは救急車とか、消防車とか、身体障害者のものがこの
環境性能割の減免ということですよね。それに対して、
環境性能割は区別すべきものなの。
○(ョ成課税課主任)
環境性能割の減免の対象の車両となるものが府の規定に則して考えますと、救急車、消防車、身体障害者が使用する車両ということになっております。
以上です。
○(
立住委員)
これは大阪府との協議を行っていたということなんですけれども、この減免するような財源の補?というのが大阪府からなされるという意味で理解していいんですか。ただ単なる減免であって、市の減収になると。ずっと大阪府とのやりとりがあったということで、これは市税になると思うので、今回、協議が調って減免という段階になったけれども、その減収財源に関しては、大阪府から補?されるというふうな理解でいいんですか。
○(ョ成課税課主任)
減免の分に関しましては、
環境性能割の徴収金として、実際に徴収した部分から減免した額を差し引いて市のほうには納付されるというふうに聞いております。
以上です。
○(
立住委員)
ということは、結局、大阪府の役割というのは何なんですか。例えば、消費税であったとしても、いろんな税の減税政策というのは必ず決定したところがその補?施策というのをなされたりしますよね。今回のものはそういう性能割を拡大することによって減収になる部分に関しては、大阪府が補?という考えではないんですか。その確認だけ。
○(ョ成課税課主任)
環境性能割といいますのが、もともと府税であった自動車取得税見合いということで、市税に移管される税収ということになってまして、もともと取得税に関しまして府が事務を行っていたものですから、それとの連続性ということで、市税ではありますけれども、府が事務を行うという形になっております。ですので、その減免した分というのは、府が事務として減免の決定をした上で、減免された分以外の分に関して府が徴収の事務を実施していただいた上で、その部分の税収額がそのまま市税として市に入ってくるという形になっておるものでございます。
○(
立住委員)
わかりました。流れは市税としてということで、府が徴収して、このように減額して入ってくるという流れはわかったんですけれども、結局市税における減収になるということだけははっきりしてますね。
○(岩崎
課税課長代理)
守口市で今回の条例で減免の規定をおかせていただいて、その対象がこれだということを府に連絡することになるんですが、その
減免対象になったものに関して、何か大阪府のほうから補?があるというようなことは聞いておりません。
以上でございます。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより議案第50号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第50号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第51号「守口市
自転車駐車場条例の一部を改正する条例案」を議題とし、谷本
道路課長から説明を受けます。
○(谷本
道路課長)
それでは、議案第51号、守口市
自転車駐車場条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、
付議事件の議51−1から4を御参照賜りたいと存じます。
現在、本市が設置しております大日駅地下
自転車駐車場設備更新工事により、駐車機器及び駐車位置の一部変更が生じ、各階層、種別に対応する新たな料金体系が必要となり、所要の改正を行おうとするものでございます。
それでは、
改正内容につきまして、御説明申し上げます。
付議事件の51−2から51−3に記載しております自転車駐車条例第6条の別表に掲げる名称、位置及び構造を記載しております表の大日駅地下
自転車駐車場の地下1階及び2階部分を改正するものでございます。まず、地下1階、種別の平置き、一時使用のみの部分を一部定期使用とするための新たな使用料を追加し、駐車機器の変更により、種別のスイング式を1段ラックに改め、次に、地下2階でございますが、地下1階と同じく駐車機器の変更によりスイング式を1段ラックに、新たに2段ラックを設置し、2段ラック下段、2段ラック上段を設定し、さらに1カ月、3カ月、備考の部分を一般、学生、障害者に改め、おのおのの使用料を表記しようとするものでございます。なお、学生使用料につきましては、他の
自転車駐車場との均衡を図り、このたび見直しを行おうとするものでございます。
最後に附則でございますが、本条例の施行日を平成31年4月1日からとさせていただき、同時に定期使用の承認及びこれに係る使用料等につきましての経過措置を規定しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○(
西田委員長)
説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。
○(
杉本委員)
ちょっと教えてほしいんですけれども、この
条例改正で置ける台数は何台ぐらいふえるんですか。
○(川見道路課主任)
大日駅地下
自転車駐車場におきましての収容台数でございますが、現在、3,118台でございます。新たに今年度、更新工事を予定しておりまして、それに伴い3,422台、304台の増加となるものでございます。
○(
杉本委員)
そのうちの一時駐車と定期駐車の割合は何ぼですか。
○(川見道路課主任)
まず、一時使用でございますが、現在、531台ございます。新しく駐車機器の変更に伴いまして、231台になります。定期使用につきましては、604台の増加となるものでございます。
○(
杉本委員)
そうしたら、一時預かりが少なくなって定期をふやされたということですか。
○(川見道路課主任)
委員のおっしゃるとおりでございます。
○(
杉本委員)
この中で定期か一時かはわからないですけれども、自己評価結果の中に載っています市民からのアンケートの中には、自転車の多様化に伴って幅広いハンドルやら大きな前かごとか、前後についているチャイルドシート等規格外のものが原因となって出し入れが大変困難になっているという意見がたくさん結構出されているんですけれども、その対応はどういうふうにされるんですか。
○(川見道路課主任)
今、
杉本委員がおっしゃるように、3人乗りの自転車であるとか、電動の自転車というのでいろいろ自転車の種類が多様化されているということもございまして、まず地下1階のほうに3人乗り対応スライド式のラックを定期で34台設置する予定でございます。それと地下1階に平置き275台置けるスペースと一時使用で231台置けるスペースを確保する予定でございます。
○(
杉本委員)
まあまあちょっとふやされるんですね。それと事業者のほうからの意見なんかも出されているんですけれども、その中に雨天時には地下利用者が殺到するケースがすごくあって、すごく困っている、苦慮しているという意見も出されていたんですけれども、なんかそれは方法、対策は考えられているんですか。
○(谷本
道路課長)
確かに、雨天時、地下の駐車場の便利さから利用者が殺到するというのはあるんですけれども、限られたスペースの中で駐車場の運営をしておりますので、非常に迷惑はかけるんですけれども、ほかの屋外の自転車置き場に誘導という形しか今はできないという状態でございます。
○(
杉本委員)
そうですね。平置きのところしか無理だというふうに思うんですけれども、まあまあまた、余りひどいようだったら、何か対策をぜひ考えてほしいと思います。
それと結構更新のおくれがあるみたいんですね。月末更新だけど、次の5日までと運用でされている。それでも更新されない方が結構いらっしゃるというアンケートも寄せられているんですけれども、それはどんな対応をされているんですか。
○(川見道路課主任)
定期の更新時期でございますが、各
自転車駐車場に大きい掲示物で定期の更新日がいつまでですというような案内で、皆さんが見えるような形で掲示のほうをさせていただいているところでございます。
○(
杉本委員)
今現状そういうふうにされていても、まだ更新されない方も結構いらっしゃるというので、事業者からのアンケートの中に書いてあるんですけれども、余りひどいようでしたら、また考えていただきたいというふうに思います。
それから、ラックの上のほうの使い方ですけれども、どのように使うんですか。
○(川見道路課主任)
現在の大日地下
自転車駐車場の2段ラックでございますが、上の段につきましては、一旦ラックを引き出していただいて、斜めに地面までおろしていただいて、そこに自転車をラックに入れていただくと。それでまた、上に持ち上げるというような形になっております。
○(
杉本委員)
それが今回障害のある方も使えるようになっているんですけれども、そういう方たちも簡単にできるものなんですか。
○(川見道路課主任)
2段ラックを障害者の方がどうしても御利用されるということであれば、管理員がいますので、そのお手伝いということで補助させていただく。今も現行そういうふうな形でやらせていただいております。
○(
杉本委員)
そういうことをきちんとお知らせしてあげてほしいと思います。
以上です。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(澤井委員)
一時預かりは300台減るということ。
○(川見道路課主任)
300台減にする予定でございます。
○(澤井委員)
そうしたら、その一時預かりの人はどこへ預けるの。
○(川見道路課主任)
今、一時利用されている方といいますのが、半数が定期利用待ちの方でございまして、その方を今回の増設によりまして、定期をどんどん押し込めていくというようなことも考えておりますので、一時利用自体が若干減るものと見込んでおります。
○(澤井委員)
だから、300台減ると考えているわけだろう。
○(谷本
道路課長)
澤井委員のおっしゃるとおりでございます。
○(澤井委員)
だけど、その定期利用という人は通学、通勤の人だと思うんやね。だけど、日曜日に一時預かりは、満車と書いてあるところたくさんあるよ。それはどういうこと。日曜日にそんなたくさん働きはるの。
○(谷本
道路課長)
確かに、一時利用の方で満車という表示が何回かあるのは確認しております。ただ、定期の方で1カ月なり、3カ月なりそのスペースを確保されている。その分一時利用の方が御迷惑している部分もございますけれども、そこら辺は新たに場所は離れるんですけれども、ムーブの南側に新たな駐輪場の拡幅も終わっておりますので、そちらのほうに御案内、または地上のほうに一部ラックの方を約280台ございますので、そちらのほうに御案内という形しか今のところは対応できておりません。
○(澤井委員)
その南側にできたところは料金が安いの。
○(谷本
道路課長)
大日地下の一時預かりは1回150円ですが、北の新しい増設部分については、1回につき100円をいただいております。
○(澤井委員)
そうすると安いから屋根もない、遠いのを辛抱しなさいということ。
○(谷本
道路課長)
そういうわけではございませんが、現実はそういう形にならざるを得ないと思っております。
○(澤井委員)
だから、定期が大事で一時預かりは粗末にされるというその議論はどこから出てきているの。これは例えば、一時預かりは150円。そしたら、20日預けたら幾ら、3,000円やね。定期の人は幾ら。
○(川見道路課主任)
定期については平置きですと、1カ月2,000円になります。1段ラックも2,000円でございます。2段ラックの上段になりますと1,900円になります。地下2階にまいりますと、平置きで1,800円、1段ラックも1,800円でございます。2段ラックの上段が1,700円という料金体系になっております。
○(澤井委員)
そうすると定期のほうが断然安い。ということは、収入的にいうと減るということやね。今、一時預かりを20日で計算したけれども、人が変わってもっと効率がいいと思う、一時預かりのほうが。それだったら不公平だから、下も100円にしたら。一時預かりの人は今まで置けたのに置けなくなって、遠くになって、雨にかかって100円というなら。300台も減らすなんて、倍以上減らしているということやで、531台を。それはどういう理由で、あなた方は単に定期の人だけということを言うけれども、定期の人が300台。反対に今までだったら定期の人は置かせていたんじゃないの。それこそ定期の人が待っているなら安くするために遠いところへどうぞというのが筋と違うの。
○(谷本
道路課長)
今、澤井委員のおっしゃっている一時使用料の値下げというお話でございますが、大日地下
自転車駐車場に関しましては、一時使用の回数券を発行させていただきまして、11枚つづりで1,500円になりますので、1枚お得という形で1回につき少し安くなるような制度を設けております。
○(澤井委員)
それにしても、150円しか安くなっていないよ。だから、それで言うたら、2束買って22日分。それでも3,000円やで。お得感そんなにないよ。それにこの前僕は出張のときに、朝行ったら満車、平置きも満車、地下も満車。イオンの周りぐるぐる回ったよ。一時預かりの人の声は聞いた、一度も聞かれたことないよ、僕は自転車を置くけど。
○(谷本
道路課長)
一時預かりの利用者のお声でございますが、そういう声は
指定管理者にお聞きはするんですけれども、まず聞いているのは定期の方、約500台の方の待ちの声は非常に聞くんですけれども、今後、
指定管理者のほうに一時利用者の声も聞くようにはさせていただきたいと思います。
それから、確かに横にイオンの駐輪場もございまして、市との料金差も大分違う。イオンも遠いところは安く、駅に近いところは料金体系を高くしているということもございまして、委員のおっしゃるとおり一定均一料金の市の駐輪場に集中するというのも一つの原因かと思われます。
○(澤井委員)
イオンの近いところって、一番近い150円の場所はどこか知っている。
○(谷本
道路課長)
まことに申し訳ございません、存じておりません。
○(澤井委員)
そうしたら、あなたの今の言い方おかしいやないの。近いところは高くて、遠いところは安いというその理論はおかしいじゃない。あなた、場所を確認していないのにそんなの言える。
○(谷本
道路課長)
今のイオンの自転車駐輪場の発言でございますが、確かモノレールの側道、あそこは昔なんですけれども、駐車時間を長くして料金体系を変えているのは確認しているんですけれども、広い駐輪場の全体の料金については、まことに申しわけございませんが把握しておりません。
○(澤井委員)
イオンのそのモノレールに並行して、同じ駐輪上なのに建物の下になっているところは200円、その前は150円、地下に入るところのすぐそばやで。だから、民間があるから、市の駐輪場は一時預かりを減らしてもよいというあなたたちの考え。
○(谷本
道路課長)
先ほども何回も答弁させていただきましたが、まず、定期待ちの約500台の解消を主眼とおきまして、その分、駐輪場の設備の更新等々をして台数をふやしている結果が一時預かりの減となりまして、まずは定期でお待ちの方の解消を主眼とおいた今回の更新工事でございますので、結果、委員がおっしゃっているように、一時預かりの台数が減ったのは事実でございます。
○(澤井委員)
それを言うならば、設備を更新して、単純に言うて、304台ふえるわけやな。そして、おまけに一時預かりの人の300台減らすということは、定期を600台ふやすということやろう。
○(川見道路課主任)
澤井委員がおっしゃるように、定期で604台の増加となるものでございます。
○(澤井委員)
そんなおかしな理論ないやろう。定期を優先して一時預かりの人のを減らすという。新しい場所ができたから、一時預かりはそっちへ置けって、そんな不公平なやり方ってある。
○(谷本
道路課長)
澤井委員がおっしゃっている件でございますが、
指定管理者のほうには、新たな駐車場のほうに行っていただくのも御案内という形ではさせていただいております。結果、利用者に今幾分かの不便をかけているのはまことに申しわけなく思っております。
○(澤井委員)
申しわけなく思っておりますですめへんよ。例えば、一時預かりが今530台の場所が絶えず200台ぐらいしかないから、それを定期に変えるというのはわかるよ。実質調査はどうなっているの。531台のこの500台以上が毎日置かれているんじゃないの、現実は。だから、一時預かりの人は声が小さい。定期の人は声が大きいからそっちだけ吸い上げているということやね。
○(馬場
都市整備部長)
澤井委員のおっしゃるように、定期利用が半減以上するということでございます。これは先ほどからも答弁させていただいてますように、一時利用の方の約半数以上の方が定期待ちという方でございます。定期の部分を広くとりますと、その一時利用されていた定期待ちの方がそちらのほうにシフトできるということで、当課の見込みによりますと、その一時利用が半減するだろうという形で考えております。定期利用が数カ月、半年待ちというような状況でもございます。これを解消することによって、一時利用の部分が減るというふうに見込んでおります。そういう形で設計台数を計算させていただいたところでございます。御理解賜りますようお願い申し上げます。
○(澤井委員)
それがもし、あなたたちの言うとおりにならなかったときにどうするの。定期の台数を減らすの。それはなぜそんなことをいうかというと、土・日はいつも満車と違うの。だから、土・日もそれだけ定期の待ちの人がおるんかということや。定期、定期と定期の人こそ遠いところへ行ってもらったらええねんやないの。今までそうしてたやないの。前に返したところ。道路の向こう側。あそこは定期の人が使ってたやないの。そんなことできへんでしょう、もう決めてしまったら。一時預かりで、その台数。でけへんやないか。そんなもん勝手に変えてやな。
○(
西田委員長)
暫時休憩いたします。
(午前11時33分休憩)
(午前11時46分再開)
○(
西田委員長)
休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
○(馬場
都市整備部長)
委員会の貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございません。先ほど来説明させていただきました、施設改良工事に伴う一時預かりの300台減ということで御説明させていただきましたけれども、4月1日に再オープンさせていただくことになります。4月1日以降の一時預かりの需要、動向などを見きわめながら、その数にはこだわらず、柔軟な対応をしてまいりたいというふうに考えております。御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○(澤井委員)
柔軟な対応というのはどういう対応するの。
○(馬場
都市整備部長)
先ほど申し上げましたように、一時預かりの方の中には定期待ちの方もいらっしゃいます。その辺、定期部分もありますし、一時預かりである程度の台数を確保いたします。その部分で、実際オープンしてみないと、空きがあるのか、あるいは、あふれ出てしまうのかというような最適な台数の確保ということが現在はなかなか予想の段階では見えてきません。そういうことからしまして、平日、祝日、土・日も含めまして、一時預かりの需要を見きわめて、全て収容できるような形で運営してまいりたいというふうに考えております。
○(澤井委員)
何かかすみがかかったような答弁で、果たして一時預かりを何台確保するのかようわからん答弁なんだけどね。だから、先ほどもお話ししたように304台ふえる分を定期にするという話なら誰でも理解できると思うんですよ。あなたたちはそんなことを言っているけど、東部のここにおる人間はみんな置けない可能性があるわけやで、一時利用としたら。そんな自分が不便になるようなことに賛成せいというあなたたちの神経が僕はわからない。不便になるのに賛成せいなんて、あんたら平気でこんな議案を出してきたなと思うよ。だから、304台だけ4月から定期をふやしてスタートしますと、その後の動向を見て、定期の部分は検討するという答弁だったらわかるけどね。柔軟に対応しますって。そうしたら、あなたたちは口先だけで300台ぐらいでスタートするかわからん、一時預かりを。そんな答弁、僕は了解したってよう言わん。
○(馬場
都市整備部長)
何回も申しわけございません。一時預かりの利用につきましては、従前の台数を確保した上でまず運用してまいりたいと考えております。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
立住委員)
従前のものを一時預かりをキープしながら、ラックの新設によって台数を確保すると、ふやすというふうな御答弁だったかと思うんですけれども、かなりラックを導入して、特に2段式のものは油圧とか、いろんなタイプが出ておるものの台数優先でして、これだけで多分いけるだろうと踏んでいたのが、かえって2段の手間のかかるということで敬遠されて、当初の目的を達すことができなかったという事例も出てきています。
それから、先ほど子ども用の3人乗り、また、障害者の方の三輪車というふうなこともありまして、本当にふやすものについても、あと、業者というか、形式がそうなんでしょうけれども、垂直で非常にスイング式も出しにくいというふうなこともこの自転車のラックが普及した中で出てきていると思うんですね。それも含めまして、一時利用の台数の確保はもとより、ラックによる新設ということに関して、その利用方法――要は、かなり違ってきますので、傾斜配置並びに2段ラックの可搬性、稼働性、場合によっては、ラックというものもせっかく設置しても上ががらがらだというケースがあるんですよ。これは、利用者が通勤、通学という一番急いでいる時間帯ですから、そんなことをやっている場合じゃないと。それだったら高くても民間のほうに置いてしまえというふうなこともありますので、その辺の状況も合わせ見ながらきちんとした落としどころというか、決着点を見出してほしいなというふうに意見にしておきます。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
服部委員)
先ほどの答弁の中で一つ具体的に聞きたい部分があったので教えていただきたいんですけれども、澤井委員がおっしゃったように、一時利用者の声もしっかり聞いていくことが大事だということはおっしゃっていたと思うんですけれども、定期の方というのは身元がわかっているので、アンケートや意向調査等はやりやすいと思うんですけれども、一時利用者というのはそのときごとにとめる人で、今度いつとめるかもわからない。誰かもわからない、身元のわからない人がほとんどだと思うんですけれども、それに対して声を聞くというのは、さっきは安易にそういう声も聞いて考えたいと、調査するとはおっしゃっていたと思うんですけれども、具体的にどうやって一時利用者の声をすい上げるおつもりなんですか。方法等具体的に考えておられるんだったら教えていただきたいんですけれども。
○(川見道路課主任)
まず、各駐輪場におきまして、御意見箱というのを設置しておるところでございます。今、
服部委員がおっしゃいましたとおり、
指定管理者のほうで一時利用のアンケート調査を行いまして、御希望の状況であるとか、その辺を調査してまいりたいと考えております。
○(
服部委員)
わかりました。やるんだったら、しっかりとやっていただくことを要望いたします。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより議案第51号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第51号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
○(
西田委員長)
暫時休憩いたします。
(午前11時54分休憩)
(午後 1時07分再開)
○(
西田委員長)
休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
次に、議案第54号「守口市
自転車駐車場の
指定管理者の指定について」を議題とし、谷本
道路課長から説明を受けます。
○(谷本
道路課長)
それでは、議案第54号、守口市
自転車駐車場の
指定管理者の指定について御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の
付議事件議54−1から54−2、あわせまして、参考資料議54−1から6を御参照賜りたいと存じます。
現在、守口市
自転車駐車場は大日駅周辺とする
指定管理A及び守口市駅周辺とする
指定管理Bは、平成26年4月1日から5年間、公募によりサイカパーキング株式会社が
指定管理者A、株式会社駐輪サービスが
指定管理者Bに指定し運営を行ってまいりましたが、平成31年3月31日にその期間が満了いたしますことから、守口市の公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例第2条の規定に基づき、公募を行いました結果、応募は
指定管理Aは2団体、
指定管理Bは1団体でございました。この応募団体の審査を行うため、守口市附属機関条例第2条第2号に規定しております学識経験者など5名の委員によります守口市
自転車駐車場指定管理者選定委員会を設置いたしました。選定に当たりましては、守口市公の施設に係る
指定管理者の指定手続等に関する条例第4条に定めております選定基準に基づき厳正な審査を行っていただきました。その結果、
指定管理Aはサイカパーキング株式会社、
指定管理Bは株式会社駐輪サービスを
指定管理者とする旨の答申をいただき、市としてはこれを踏まえ、同2者を指定しようとするものでございます。
指定管理者の指定期間につきましては、事業開始後の習熟期間やサービスの継続性の確保及び
指定管理者のリスク軽減とノウハウの蓄積等を考慮し、安定した施設運営が図られるよう平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間とするものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、よろしく御審議のうえ、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○(
西田委員長)
説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。
○(
杉本委員)
資料請求をしたいのですけれども、プレゼンテーションと選定委員会の会議録の資料をください。委員長に言います。
○(
西田委員長)
今、御請求の資料は出せますか。
○(谷本
道路課長)
選定委員会の議事録については今お渡しすることは可能でございます。
○(
杉本委員)
プレゼンテーションの資料はありませんか。
○(谷本
道路課長)
プレゼンテーションの資料につきましては、各業者のノウハウ等々が記載されておりますので、当初の募集要項の中でもそういうふうにうたっておりますので、公開することはちょっとできないです。
○(
杉本委員)
このプレゼンテーションも選定委員会もどちらも公開ではないわけですか。
○(谷本
道路課長)
指定管理者の選定委員会につきましては、非公開でございます。
○(
杉本委員)
プレゼンテーションも非公開ですか。
○(谷本
道路課長)
プレゼンテーションも同じでございます。
○(
杉本委員)
さっきノウハウがもれるからということでそれが理由ですね、非公開の。
○(谷本
道路課長)
委員のおっしゃるとおりでございます。
○(
杉本委員)
でも、今守口市の中でいろいろプレゼンテーションしたり、選定委員会をしたりとか、そういうのをされているのは公開が原則になっていませんか。
○(谷本
道路課長)
今回の
指定管理者の選定委員会については非公開という形でやらせていただきました。
○(
杉本委員)
これは、いつも最初の会議のときに、委員に非公開にしますか、公開にしますかと問われますやん。それは問われたんですか。
○(谷本
道路課長)
そういう御質問はございませんでした。
○(
杉本委員)
質問じゃなくて、いつも審議会にしても、選定委員会、検討委員会、みんな最初に公開にしますか、非公開にしますとかというのを問われるけれども、そんなことはされなかった。
○(谷本
道路課長)
ございませんでした。
○(
杉本委員)
今もう公開が当たり前なんだけれども、ほかのところもたくさん選定委員会をされて公開されていますけれども、何で自転車のこの選定委員会でノウハウがもれるというのはどこも一緒じゃないですか。公募されたときにそれはあることであって、それを市側が非公開に決めてしまったということでしょう。それはちょっともうこれから公開にしていかないといけないんじゃないですか。
○(川見道路課主任)
指定管理者を募集する際に、
指定管理者の募集要項というのを定めておりますが、そこで情報公開の開示というところで、企業の収支計画書であったり、事業計画書等、応募団体の運営手法に係る事項が記載されているものは全て非公開にしますということで決めさせていただいております。
○(
杉本委員)
その募集するときにそういうのも入っているかもわかりませんけれども、でも、非公開でなくて、公開にできるような募集の仕方も必要なのではないですか。最近、非公開という、隠してするようなときじゃないと思うんですよね。ほとんどの選定委員会とか、プレゼンテーションが公開されているような状況の中ですごく違和感があるんですよね。ほかの募集も同じようにされているんでしょう。募集の仕方から考えていかないといけないんじゃないですか。公開できるような募集の仕方。先日もムーブ21の改修工事のときも、傍聴に行きましたけれども、プレゼンテーションがあったんですけれども、あれも公開されてましたし、児童クラブのプレゼンテーションがありました。全部公開されてたんですよね。そう思ったらそれが当たり前だと思うんですけれども、公開が当たり前の時代ですよ。こんな隠すような、それは一部の隠す部分は隠してもいいけれども、選定委員会ぐらい出してもいいんじゃないですか、公開に。
○(馬場
都市整備部長)
杉本委員おっしゃいますように、プロポーザル方式によります業者の選定などは最近全て公開でやらせていただいておるところでございます。
指定管理者の選定につきましては、選定委員会を非公開で行っておりますけれども、これは全庁的なお話でございます。いろんな部署で
指定管理者制度を利用しまして、
指定管理者の選定を行っているということでございますので、関係部署と協議をしながら、統一的なそういう仕様ができるかどうかということについては、今後検討させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○(中村副市長)
今、
杉本委員がおっしゃったように、公開できるものは基本的に公開にして、議員の先生方は当然でありますけれども、市民の皆さんにもどういう形で政策が決まったのか、あるいは、どういう形でこの団体がベストという判断をしたのか、差し支えのないものについては基本的に公開すべきというふうに考えております。プロポーザルの選定に当たって、今の話はプレゼンテーションですけれども、その後の結果の公表などについても差し支えのないものについては、公表していくべきではないかということ。あるいは、それが事業、委員会ごとにまちまちであってはかえって市民にとってもわかりにくいのではないか。そういったことについての基本的な考え方を定めるべしということについては、過去の委員会でも御指摘を賜ってまいりました。
したがいまして、そういうことにつきまして、統一的な考え方、個々の事業ごとの特性がございますから、それはそれぞれの所管部局とか、委員会でお決めいただいたらいいんですが、基本的にどう考えるかという、いわばガイドラインのようなもの。これをしっかりと定めて、それに則して差し支えのないものは公開をしていく。こういうふうにすべきということで総務部の総務課におきまして、プロポーザル等々に当たりましての考え方も整理いたしまして、10月末であったかと思いますけれども、それを施行と申しますか、庁内にも周知いたしております。今後はそういうふうな考え方で統一をして、差し支えのあるもの、実質的に隠さなければならないものは事業者の利益の保護という観点もございますが、そうでないようなものは可能な限り見せていくという形の運用を行ってまいろうと考えております。
ただいまの件は都市整備部所管の件でございますけれども、その前の段階でして、例えば、応募の要領の段階において、選定経過ですとか、その後についてもオープンにしますよという応募するに当たっての事業者へのあらかじめのお断りということをしていなかったということの結果として、さような形の運用にしたというものであるというふうに理解をしておりますので、委員御指摘のところについては、全くもってこの間御指摘をいただいてきたということを含めまして、そのとおりと思っておりますので、今後については、全庁どの事業に当たりましても、そういう考え方で扱ってまいりたいと考えております。
○(
杉本委員)
そうですね。私も今この委員会に入って初めて非公開だったというのを聞かされて、えらい古いなというふうに思ったんですけれども、今の副市長の話でこれからは広げていくということで、特に自転車なんてみんな身近なことであって、これがここの施設がどんなふうにして決められているのかということに関心のある人も結構かなりいらっしゃると思うんですよね。そういう意味でぜひ公開の方法でお願いしたいと思います。
それと、私は何で公開にと思ったんですけれども、点数を書いたものを資料として配られて、見て思ったんですけれども、この資料だけでは何でここのサイカパーキングに決まったのかという。2カ所応募があったということですけれども、何で決まったのかなという点数だけではわからない部分がたくさんあるんですよね。どこがよかったのか、どこか課題なのかということもこの点数だけではわからないし、その様子が全然わからないんですけれども、谷本課長は事務局に入られていたということですけれども、この点数の議論とかそういうのはどうでしたか。
○(谷本
道路課長)
当初、この募集要項の時点でこういう採点方式というのは募集のときにつけさせていただいております。各委員の点数の考え方なんですけれども、先ほど説明したように、プレゼンテーションで、3者の方がこの事業に対しての意欲等々をプレゼンテーションして、それを各委員がお聞きになって、その事業者の熱意とか、やる気度というのを皆さん、今回の評定の点に置きかえていただいたという結果が点数になっているものでございます。
○(
杉本委員)
本当に委員に任せっ放しという感じに受け取れるんですけれども、その場で何か、なぜこの点数にしたとか、そういう議論みたいなことは全然されていないんですか。
○(谷本
道路課長)
あくまでも事務局としては、会議の進行を管理するだけであって、各委員の独立性等々を保っておりますので、そういう形の議論はプレゼンテーションのときはまず聞くだけという話で、それについての議論はございませんでした。
○(
杉本委員)
私もいろんなプレゼンテーションを傍聴してきたんですけれども、初めてですね。先日なんかちゃんと委員一人ずつが質問されるんですよ。どの委員も、そのプレゼンテーションされたところに質問されて、そういうところもあったり、物すごく市民の人もたくさん傍聴されていたんですけれども、そういう意味ではなんかすごく点数だけで決めてしまうという、不可解に思うんですけれども。
○(谷本
道路課長)
杉本委員がおっしゃっているように、プレゼンテーションのときに、発表の時間、それと質疑の時間もとっておりますので、各委員が質問に関してはございました。
○(
杉本委員)
質問とかをされたんですか。どんな質問がなされたんですか。
○(川見道路課主任)
委員からの御質問でございますが、主な内容といたしましては、提案内容、自主事業の詳細でどのようなことをするかとか、危機管理面でどういったマニュアル等をつくってどういう対策をするかというような議論はございました。
○(
杉本委員)
さっき資料請求しましたけれども、そういうことも書いた資料があったら配っていただきたいと思います。
○(川見道路課主任)
質疑の内容に関しましても、主に各企業のノウハウの内容がございますので、公開するのは難しいものと考えております。
○(
杉本委員)
でも、資料は出すと言われたんじゃないですか。
○(金光
都市整備部次長)
委員のおっしゃるとおり、先ほどこちらからも資料の提供はできると申しましたのは、第1回目の選定委員会につきましては、議事録の作成を終えておりますことから、その1回目につきましては、本日提供のほうができるということでございます。よろしくお願いいたします。
○(
杉本委員)
2回目、3回目は間に合っていないわけ。
○(金光
都市整備部次長)
合計3回の選定委員会を開催させていただきまして、2回目の議事録につきましては、作成できておりますが、本日提供するに当たりまして、選考団体の御同意を得ていないことから、本日提供することは難しいのですが、3回目につきましては、まだ議事録の作成中でございます。
以上でございます。
○(
杉本委員)
きょうのこの
総務建設委員会に提案されたのはそちらですよ。私たちは受けたほうなんですよ。資料をきちんと出して、それを見ながらきちんとした正確な議論をしてもらうのがそちらの仕事じゃないですか。議事録ができていないのに議案だけ出してこれで審議してくださいって、それはちょっとおかしいんと違います。
○(馬場
都市整備部長)
今、
杉本委員御指摘のように、私どもで
指定管理者の提案させていただいております。実際に選定委員会を開催しましたのが、9月、10月、11月でございますけれども、委員の御指摘のように、議事録作成及びその業者、提案団体との調整、これに相当の時間を要してしまったということは非常に反省しているところでございます。この点については非常に申しわけなく思っております。今後こういったことがないように、万全を期したいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○(
杉本委員)
本当は、きょうの
総務建設委員会にそういうきちんとしたものがない限り出してはいけないことだと思うんですよね。出せないんじゃないですか、資料もないのに。どんなところから質問が出てくるかわからないような資料をきちんとそろえていなかったら、議会に提案するのがおかしいんじゃないですか。すみませんでは済まへんやん。
○(馬場
都市整備部長)
先ほど谷本課長のほうから提案説明をさせていただきました。その中にもございましたように、この
指定管理者の選定につきましては、条例なり、
指定管理者の指針なり、そういうルールに基づいてさせていただいておりますし、実際、そういう答申もいただいております。
ですから、附随するそういった資料の不備というのは、これは非常に申しわけなく思いますけれども、正規の手続は踏んでいるというふうに考えております。
○(
杉本委員)
正規の手続には、こんな議案を出せばあらゆることの資料はそろえておくものですよ。どこからどういう意見が出るかわからないわけですから、本当にこの点数だけを見ただけでも、まだ点数のところで聞きたいこともあるんですけれども、これだけでわからないですよね。それに2者の応募があったわけですから、その違いなども教えてほしいし、そういうのもどんなふうに発言があったかで変わってくるわけですから、資料をそろえてほしいんです。
○(
西田委員長)
暫時休憩いたします。
(午後1時31分休憩)
(午後1時34分再開)
○(
西田委員長)
休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
○(金光
都市整備部次長)
委員御指摘のとおり、会議録につきましては、作成し、選定、選考団体の御同意をいただいた上、年内には提供できるように努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○(
杉本委員)
プレゼンテーションも出るわけですか。
○(谷本
道路課長)
そこも応募団体の了承を得ればという条件がつきますけれども、それであれば出させていただきます。
○(
杉本委員)
それだったら、後で出せるときになるべく早く出してほしいと思います。
それともう一つ聞きたいんですけれども、さっき言いました2カ所応募があった中で、サイカパーキングになった大きな理由というのは何かあったんですか。
○(谷本
道路課長)
この
指定管理者の指定については、あくまでも委員会のほうで決めていただいておりますので、事務局としてはその内容については、わからないというのが現状です。
○(
杉本委員)
では、もう一つ聞きたいんですけれども、点数、総合評価3番のAのところに点数がありますけれども、サイカパーキングよりもミディ総合管理というところが逆転をしているんですけれども、これは何か特別なことがあったんですか。55.5と57と。
○(
西田委員長)
杉本委員、資料ですね。3番のAが何かということですか。
○(
杉本委員)
これは先に配られたものです。
○(谷本
道路課長)
これも一緒の答弁になりますけれども、各委員の御判断の点数でございますので、中身については全ての意見を点数に置きかえていただいたという形でございます。
○(
杉本委員)
事務局としてはここがこの点数になったのは全然わかりませんか。なぜなったのか。
○(谷本
道路課長)
事務局としては、委員会が進行する形の事務局をやらせていただいてますので、この選定委員会の委員に対しての質問等々は一切ございません。
○(
杉本委員)
全然、言われてもわかりませんね。ここに決まりましたということだけで本当にわかりませんね。それで本当に審議してほしいということですから、大変ですね。
それから、もう一つ。サイカパーキングに決まりましたね。それでモニタリングをやられてますよね。今までの評価のモニタリングを出されているんですけれども、それに第三者的評価結果というのがあるんですけれども、これは守口市の
ホームページに載っているんですけれども、この中でこんなふうにほとんど書いてないんですね。これは選定委員が書くところなんですけれども、ほかの福祉とかはびっしり書いてあるんですね。福祉のところも
ホームページに載っているんですけれども、これは何でですか。
○(谷本
道路課長)
今、現時点の
指定管理者のお話でしょうか。それとも、新たな……
○(
杉本委員)
自己点検ですから。今の現時点のモニタリングがされているんですよね。
○(川見道路課主任)
モニタリングの結果でございますけれども、平成28年12月に答申をいただいておりまして、この中身に関しましても、選定委員会で作成されていますので、ちょっと中身が少ないとかいうのも選定委員会の判断であるというふうに考えております。
○(
杉本委員)
中身がおおむね良好と判断するだけしか書いてないんですよね。どこをどう判断して、おおむね良好と思われるのか。そういうところも書いてないですね。この中に市の職員2人入られてますよね。
○(
西田委員長)
杉本委員に申し上げます。これは今のこと……
○(
杉本委員)
今現在のこと。これに基づいた何かがあるのかなと。今現在のサイカパーキングの。
○(
西田委員長)
サイカパーキングのモニタリングの話。今確認しておいたほうがよいということなんでしょうか。
暫時休憩いたします。
(午後1時40分休憩)
(午後1時53分再開)
○(
西田委員長)
休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
他にございませんか。
○(澤井委員)
これね、場所はAが少なくて、Bのほうが駐輪場たくさんあるのに、金額が逆さまというそういうことがあるねんけど、これはAとBとで駐輪台数は、細かいのは要らないから、A何台、B何台というのはわかる。
○(川見道路課主任)
平成31年4月からの収容台数でございますが、
指定管理Aが5,038台、
指定管理Bが4,644台でございます。
○(澤井委員)
台数からしたら400台ぐらいの差なのに、金額がえらい違うのは何か理由があるんですか。
○(川見道路課主任)
指定管理Aでございますが、駐輪場の管理業務とあわせまして、大日駅前交通広場及び大日駅前線の管理業務委託、一般国道1号大日地下横断通路昇降設備日常管理業務、守口市放置自転車大日保管所の管理業務、最後に大日駅前交通広場自転車駐輪場の管理業務を合わせた
指定管理料で提案を受けているところでございます。
○(澤井委員)
そうしたら、参考資料を見ているんだけど、54−1。あなたたちの説明では自転車のことしか書いてないねん。ということは、これはほかの部分があるからこんだけの金額の差になるわけ。
○(川見道路課主任)
委員のおっしゃるとおりでございます。
○(澤井委員)
ざっとでいうと1億4,000万円が自転車以外の管理料ということ。
○(谷本
道路課長)
指定管理料の中身の説明をさせていただきます。
まず、大日の自転車駐輪場だけでございましたら、
指定管理料は5年で2億8,085万4,000円でございます。先ほどの大日のほかの4つの業務に関しては、5年で1億2,597万6,000円でございます。足して、先ほどの
指定管理Aの
指定管理料でございます。
○(澤井委員)
だから、何でもそうなんだけど、この
指定管理者の指定についてという、この議案書もほんまに不親切やわ。自転車だけでないほかのものも委託しているのに書いていないという。こっちの参考資料を見ないとわからないという。こんな不親切な議案書あかんで。この議案書でいうたら、自転車以外の事業は我々理解できていないやん。あなた方、この参考資料、団体名と書いてるけれども、あとのふろくみたいなところに書いて、注意1、2、3と場所を指定したり、業務を指定したり、これはちょっと議案書としてはお粗末過ぎない。
指定管理者の指定と書いているけれども、それには何もあれへんやん。ここには自転車の駐輪場のことしか書いてないやろう。こんなん管理できへんのと違う。
○(瀬尾
財政課長)
澤井委員の御質問でございますけれども、
指定管理者の指定の議案につきましては、まことに申しわけございませんが、前回のものと同じ形で今回の議案書、参考資料のほうも同じ形で一応作成させていただいた次第です。
ただ、今御意見がありましたとおり、少しわかりにくいということであれば、少し検討させていただくということでよろしくお願いしたいと思います。
○(澤井委員)
だから、検討させてもらうじゃなくて、こんなんあんたたち不思議に思わない。過去からこういう形でしたから、ずっといいわけではなくして、やっぱりBのほうは確かに駐輪場だけの業務やね。それはそれでいいのよ。Aはほかの業務もしているのにそれが一つも議案書に出てこないというのはおかしくない。
○(工藤
企画財政部長)
ただいまの澤井委員の御指摘でございますが、まさしく議案書に、
指定管理者に
指定管理させようとする施設以外に参考資料で記載の施設等を補足的に書くことは非常に好ましくないと考えております。今後、議案書の作成につきましては、明確に
指定管理させようとする施設について網羅して、議案審議をお願いしたいと考えております。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより議案第54号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第54号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
それでは、職員の入れかえをいたしますので、暫時休憩いたします。
(午後2時01分休憩)
(午後2時05分再開)
○(
西田委員長)
休憩を閉じ、委員会を再開いたします。
次に、議案第55号「平成30年度守口市
一般会計補正予算(第6号)」のうち、当委員会が付託を受けました所管費目を議題とし、瀬尾
財政課長から説明を受けます。
○(瀬尾
財政課長)
それでは、議案第55号、平成30年度守口市
一般会計補正予算(第6号)につきまして、御説明を申し上げます。恐れ入りますが、お手元の
付議事件、緑色の区分紙の次の議55−1をお開きいただきたいと存じます。
第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億9,473万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ624億7,130万円とさせていただこうとするものでございます。
次の第2条につきましては、債務負担行為の補正をお願いするものでございます。
なお、本委員会の御所管は歳入並びに歳出における総務費でございますが、総務費の生涯学習費、諸費中、コミュニティ推進に関すること並びに戸籍住民基本台帳費は除き、土木費並びに所管歳出予算に係る債務負担行為の補正でございますが、歳入との関係から他の委員会の御所管を含めました歳出全般につきましても、御説明させていただきます。
それでは、予算に関する説明書に基づきまして、歳出から御説明を申し上げます。恐れ入りますが、議55−14ページをお開きいただきたいと存じます。
総務費、総務管理費、1目生涯学習費、13節委託料は、現行の図書管理システムは、生涯学習情報センター、守口文化センター及び各コミュニティセンターがシステム上で一元的な運用管理等を行っております。このたび平成31年度に予定しております生涯学習情報センターの改修工事のための休館に伴い、生涯学習情報センターの図書貸し出し等を休止する必要が生じることから、システム上、生涯学習情報センターの部分を切り離すためのシステム改修が必要となりますことから追加しようとするものでございます。
次の2目諸費、19節負担金、補助及び交付金は、コミュニティ活動の振興を図ることを目的として、先の台風21号により被害を受けました大枝集会所、南寺方集会所、大日会館、佐太一番会館の各地域集会所の復旧整備に要する費用の一部または全部を守口市地域コミュニティ振興施設助成要綱に基づき、管理運営する団体に対して助成しようとするものでございます。次の23節償還金、利子及び割引料は、平成29年度に歳入いたしました国庫負担金などで実績報告等を行いました結果、超過交付となっております負担金等を平成30年度中に返還するため追加しようとするものでございます。次の25節積立金は、松町24番地の一部及び京阪本通2丁目56番の一部の市有地1,500平方メートルを、守口市門真市消防組合に新守口市消防署本署建設用地として、4億6,500万円で売却しようとするもので、売却額を公共施設等整備基金へ積み立てようとするものでございます。
次に、戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、11節需用費は、現在、大阪府からの権限移譲によりパスポート発給事務を行っているところでございますが、日曜日や時間外窓口の開設によりまして、交付件数が想定より上回っておりますことから、申請者が使用する大阪府証紙及び収入印紙の購入に係る経費を追加しようとするものでございます。財源といたしましては、収入印紙の売り払い金及び売りさばき手数料を充当しようとするものでございます。
次の議55−16ページにまいりまして、選挙費、1目地方選挙費、1節報酬及び11節需用費でございますが、大阪府議会議員選挙及び
守口市議会議員選挙につきましては、当初の想定より早期の日程で選挙が執行されることとなりましたことから、平成31年3月中に投票事務に従事する人員等を配置する必要が生じたこと、また、12節役務費及び13節委託料は、市内の人口分布の観点から東部エリアコミュニティセンターに期日前投票所の増設を予定しており、選挙システム等の改修が必要となりますことから追加しようとするものでございます。財源といたしましては、大阪府の選挙委託金を一部充当しようとするものでございます。
次の土木費、都市計画費、1目都市計画総務費は、19節負担金、補助及び交付金につきましては、市内に設置されておりますブロック塀等の安全対策の実施を促進するため、公道等に面しているブロック塀等の撤去費用を補助する制度を創設し、市民の災害対策を支援しようとするものでございます。財源といたしましては、国の社会資本整備総合交付金及び府の耐震改修補助金を充当しようとするものでございます。
次に、議55−18ページにまいりまして、消防費、消防費、1目常備消防費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、守口市門真市消防組合が実施いたします稗島、千石出張所解体工事において、アスベストがあることが判明したため、その除去に要する費用及びこれに伴う工期延長にかかる経費、並びに新守口署本署建設用地の購入及び大阪北部地震で深刻な被害を受けました門真消防署本署解体工事に要する経費が必要となったため、本市の負担金を増額するものでございます。
次の2目災害対策費、18節備品購入費は、先の台風21号に伴いまして、本市に対して埼玉県深谷市よりいただきました義援金を活用し、災害備蓄品カセットボンベ式発電機などを購入しようとするものでございます。
次の教育費、教育総務費、1目事務局費、19節負担金、補助及び交付金につきましては、今年度、八雲東小学校区及び佐太小学校区において、青色防犯パトロール活動を行う団体が活動を開始されましたことから、青色防犯パトロール活動補助金交付要綱に基づき、補助に要する経費を追加しようとするものでございます。
次に、中学校費、学校管理費、1目学校管理費、18節備品購入費は、学校教育の整備充実に資することを目的に寄附金をいただきました寄附金を活用いたしまして、教材教具のプロジェクターを購入するために追加しようとするものでございます。
以上が歳出に係ります補正の内容でございます。
次に、歳入の説明に移らせていただきます。恐れ入りますが、議55−6ページへお戻りいただきたいと存じます。
地方交付税、地方交付税、1目地方交付税は本
補正予算に必要な一般財源といたしまして、普通交付税を追加させていただくものでございます。
次の国庫支出金、国庫補助金、1目土木費国庫補助金から、議55−9ページの府支出金、委託金、1目総務費委託金までは歳出費の事業費見合いで追加をさせていただくものでございます。
次の議55−10ページにまいりまして、財産収入、財産売払収入、不動産売払収入につきましては、守口市門真市消防組合に守口消防署本署庁舎建設用地としての売却に伴い追加させていただくものでございます。
次の寄附金、寄附金、1目一般寄附金につきましては、埼玉県深谷市より災害義援金を、2目指定寄附金につきましては、個人の方から学校教育の整備充実に資することを目的に御寄附をいただきましたことから、追加させていただくものでございます。
次の議55−12ページにまいりまして、繰越金、繰越金、1目繰越金は、本
補正予算に必要な一般財源といたしまして、純繰越金を追加させていただくものでございます。
次の諸収入、雑入、1目雑入につきましては、パスポート発給事務に係る大阪府証紙及び収入印紙につきましては、申請者に対し販売いたしますことからその売り払い金及び売りさばき手数料を追加させていただくものでございます。
以上が歳入歳出予算の内容でございます。
次に、第2条債務負担行為の補正につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、議55−4ページにお戻りいただきたいと思います。
第2表債務負担行為の補正につきましては、追加といたしまして、改元号に伴うシステム改修事業は、各種帳票等システムにおいて、新元号に対応するため当該システム改修に要する経費を、工期などを勘案し、期間、平成31年度まで、限度額1,404万7,000円で新たに設定しようとするものでございます。本委員会の御所管で実際にシステム改修を行う課は、企画課が81万5,000円、財産活用課9万8,000円、人事課64万8,000円、会計室131万6,000円の4課でございます。
次に、守口市
自転車駐車場指定管理等事業につきましては、当該
指定管理等に要する経費を期間、平成35年度まで、限度額6億6,868万円で設定しようとするものでございます。
次に、変更といたしまして、統一地方選挙事業につきましては、選挙準備に要する期間を勘案し、当初予算では2,108万5,000円を限度額として設定しておりましたが、期間はそのままで平成31年度までとし、債務負担行為に係る限度額を3,181万円に変更しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、平成30年度守口市
一般会計補正予算(第6号)の説明とさせていただきます。よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○(
西田委員長)
説明が終わりましたので、総務費について質疑をお受けいたします。
○(
服部委員)
一つ教えていただきたいんですけれども、議55−17の都市計画総務費、ブロック塀なんですけれども、この資料を見させていただくと、通学路に面する危険ブロック塀等の調査結果を活用していくということで、この目的としては、やはり安全のためというのが大きいと思うんですよ。ただし、これは市民の方からうちのところを直したいから直すので補助金をちょっともらえないかという制度だと思うので、多分、市のほうで、ここは特に人通りも多い、あるいは、通学路で子どもも通る、その上でしかも崩れやすい、危ない箇所というのはある程度把握なさっていると思うんですけれども、必ずしてほしいところを申請してくるとは限らないと思うんですよね。そこにちょっと問題というか、対策が必要だと思いまして、例えば、市のほうで把握している中でここは非常に人通りが多くて、しかも子どもも通って危ない、しかも崩れやすい状態になっているとか、直してほしいと特に思う箇所、もちろん相手側があるので難しいんですけれども、そういう場合については、例えば、声かけだったり、特に安全のためなので、ある程度促すような行為等というのはできるんでしょうか。いかがなんでしょうか。教えていただきたいんですけれども。
○(松口建築指導課主任)
ブロック塀調査を行ってきておりまして、総数755件のうち私どもが把握してます危険だと思っている分は569件、その分につきましては、
ポスティング等、声かけ等を行っていこうと思っております。
以上です。
○(
服部委員)
わかりました。積極的にそういうふうに声かけをして、意義をわかっていただけるというのが一番よいことだと思いますので、しっかりとやっていただきたいと思います。お願いします。
○(
西田委員長)
この件について他にないですか。
(「なし」の声あり)
では、別件で。
○(澤井委員)
55−14のムーブのこれから図書館に変えていくという部分なんですけれども、これは来年の4月1日から閉館になるということで……
○(
西田委員長)
図書館はすみません。市民環境で所管外です。
○(澤井委員)
意見だけ。意見だけ聞いておいて、図書館。これを言ったらあかんのここで。
○(
西田委員長)
一応、所管外。市民環境なので。
○(澤井委員)
答えは求めないから、意見だけ言わせて。
閉館になってそこを利用している人の不便は考えてはってくれているかだけ言うとくわ。何が言いたいかというたら、あそこのフロアは、図書館でもないのに使えない。全館閉館するということだと思う。そしたら、あそこを使っている団体はどこに行ってするのという。これはムーブがあるやないかというけれども、あそこはいすが全部引っ込むからワンフロアとして使っている団体があるわけや。そこはどこに行ったらいいの。それがここの1階があるやないかと。ここの1階はひと月前からしかできない。大きな大会をしようとしたらひと月では間に合わない。そういうことを把握しているかどうかだけ言うておきます。それだけ、以上。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
杉本委員)
選挙のことで2カ所教えてほしいんですけれども、大日イオンと東部エリアコミュニティセンターを期日前投票所に予定がされているんですけれども、何で大日イオンは平日で、東部エリアは土曜日の期日前になっているのでしょうか。予定は。
○(
松前選挙管理委員会事務局主任)
現時点では予定ではございますが、イオンモールのほうでは日曜日と月曜日、大阪府議会議員選挙におきまして、日曜日と月曜日にイオンモール大日のほうでさせていただいて、
市議会議員選挙におきましては、週末の木曜日、金曜日ということで予定させていただいております。東部エリアコミュニティセンターにつきましては、現時点におきまして、平日のほうで多目的室のほうの利用者も多数あるということで、前日の土曜日に設定を予定させていただいておるところでございます。
○(
杉本委員)
わかるんですけれども、この大日イオンでしたら土・日のほうがたくさん人が集まると思うんですけど、平日じゃなくて、土・日のほうがよいんじゃないかなというふうに思うんです。東部エリアコミュニティセンターは、確かに土曜日に開設すれば日曜日すぐに使えるかもわかりませんけれども、普通の日のほうがよいのではないかなと意見です。
もう一つ、投票所のことなんですけれども、学校の統廃合とか、公共施設の取り壊しで、あるところがなくなったと思うんですけれども、投票所が減っていたり、入り口が変わったりするところもあるようなんですけれども、この代がえはいつ発表されるんですか。市民のほうから心配されているんです。
○(
松前選挙管理委員会事務局主任)
場所の決定につきましては、選挙前の告示をもって決定することはあるんですけれども、場所等につきましては、現在、調査もずっと行っておりまして、予定としてあくまで内定のほうで決まりそうな場所につきましては、町会等のほうに説明に行かせていただく予定としております。
以上でございます。
○(
杉本委員)
なるべく早く決まれば知らせてあげてほしいと思います。遠くなるんじゃないかと心配されているところもたくさんありますので。
以上。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
○(
竹内委員)
改元号に伴うシステム改修事業について教えていただきたいんですけれども、説明の中で聞きもれがあったら申しわけないのですが、これは元号が変わる前の準備なのか。逆に、元号が発表されるのが5月1日でなくて4月と今議論があるじゃないですか。それの発表されてから変更して何かトラブルがあったらいけないという下準備なのかどっちなんですか。
○(渡邉企画課主任)
質問の内容に答えさせていただきます。
まず、準備としまして、平成30年度中にシステム改修の準備作業を行います。準備作業を行い、平成31年度4月以降にもし発表されるのであれば、その内容を反映したものを平成31年度に実行させていただくこととなります。
以上です。
○(
竹内委員)
準備というのはどういうことなんですか。要は、平成という言葉を抽出しておくというとかそういったことですか。
○(渡邉企画課主任)
準備と申しますのは、現時点で4月以降に発表される可能性があることから、4月以降に改修していては間に合いませんので、例えば、現時点で平成の文字をまるまるみたいな感じで仮に改修してかけておくのを平成30年度までにやっておきまして、平成31年度に新元号が発表されましたタイミングでそのまるまるの文言を新元号の文字に当てはめるというような作業をするというふうに聞いております。
以上です。
○(
竹内委員)
今、国の動きが僕も余りよくわからなくて、基本的に、僕個人としては一世一元の制というものがあって、元号をかえるときには、規定を変更しないといけないとか、新しい法律をつくらないといけないのかなというふうに思っているんですけれども、何か国の動きを聞いているんですか。
○(渡邉企画課主任)
新聞等で一部4月以降に新元号を発表する動きがあるという報道はあるんですけれども、正式に国のほうから通知等はまだいただいておりません。
以上です。
○(
竹内委員)
もう一個お聞きしたいのが、僕は30年前にいなかったのでわからないですけれども、30年前にいた職員の方がもし答弁できたらありがたいのですが、平成に変わった瞬間というのはそういうシステム変更というのは大変だったんですか。
○(工藤
企画財政部長)
30年前に昭和から平成に改元されたわけでございますが、今のようにまだなかなかICTの技術も発達しておりませんでしたので、例えば、アナログですけれども、帳票につきましては、二線抹消のスタンプで対応とか、そういった部分が多かったように記憶をしてございます。
○(
竹内委員)
パソコンとかそういったものは。システムとかは。
○(工藤
企画財政部長)
大型のシステム等については、基本的に自己開発しておりましたので、あくまでも情報システム課の職員等が自前というんですか、それで作業をしたところでございます。
○(
竹内委員)
今だったら一日でできるという感じなんですか。例えば、元号が変わったときに。
○(渡邉企画課主任)
私どもが契約しておりますような業者に確認しましたところ、やはり最低でも1カ月以上はかかるというふうには聞いております。
以上です。
○(
竹内委員)
その間、どうするのかということと、本当に国が一世一元の制というんですか、それを守るというんだったら、5月1日なんですけれども、それは大丈夫なんですか。
○(渡邉企画課主任)
1カ月以上といいますのは、先ほどもお答えさせていただきましたように、準備の期間を含めての1カ月以上かかるという意味でして、それは新元号が発表されてすぐに対応するために仮にまるまるとかで対応しておいて、発表されたらすぐ置きかえるというようなイメージになりますので、基本発表されたらすぐに対応できるものと認識しております。
○(
西田委員長)
他にございませんか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより議案第55号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、議案第55号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもちまして、本委員会が付託を受けました案件は全て終了いたしました。
署名委員は、
立住委員にお願いいたします。
それでは、本日の委員会を閉会させていただきます。
ありがとうございました。
(午後2時28分閉会)...