守口市議会 2018-12-10
平成30年福祉教育委員会(12月10日)
平成30年
福祉教育委員会(12月10日)
福 祉 教 育 委 員 会
───────────────────────────────────
〇
開催年月日 平成30年12月10日(月曜日)
───────────────────────────────────
〇開催時間 開会 午前10時00分 閉会 午前11時24分
───────────────────────────────────
〇
開催場所 委員会室
───────────────────────────────────
〇
出席委員
委員長 江 端 将 哲 副
委員長 竹 嶋 修一郎
委員 真 崎 求
委員 福 西 寿 光
委員 西 尾 博 道
委員 松 本 満 義
委員 阪 本 長 三
───────────────────────────────────
〇
委員外出席者
議長 上 田 敦 副議長 池 嶋 一 夫
議員 服 部 浩 之
議員 高 島 賢
議員 酒 井 美知代
議員 大 藤 みつ子
議員 竹 内 太司朗
議員 小鍛冶 宗 親
以上でございます。
○(
松本委員)
わかたけ園は
知的障害の方が通われていますので、実際には余り
職員が大きく変わるということは望まれないという性質もあると思うのですけれども、ただ、一つの
事業者の中で固定してしまわないかなというそういった懸念というのがありまして、そういうところにおきましては、毎回の、また今回の
指定管理におきましても、原課のほうから
指定管理者に対して何か新しい
事業というものの主張というのがそこに加えられているのか、要望として入れられているのかというのをちょっとお聞きしたいのですが。
○(
望月障害福祉課長代理)
このたびの
選定に当たりまして、
団体さんのほうから提案をされております部分についてなんですけれども、
平成31年度から、これまで水曜日がお昼までだったのですけれども、水曜日の
利用時間を延長いたしまして午後3時半まで、平日のそれ以外の日も3時半までやっておるのですけれども、水曜日は1時半まででございまして、その部分、水曜日につきましても3時半まで
利用時間を延長して運営をするという御提案を頂戴しております。
以上でございます。
○(
松本委員)
私も
わかたけ園へ行く中でいろいろな
事業を展開されていますけれども、やはり固定した中で何か新しいものを生み出していくといいますか、
事業をやっぱり求めていくというのも大切だというふうに思いますし、
あと介護職員の確保というのがちゃんとできているのですか、
社会福祉協議会のほうで。
○(
山口障害福祉課長)
職員の配置につきましてはできております。あわせまして、前回の
指定管理のときの
附帯意見としてありました
職員の雇用につきまして、パートさんが多かったんです。それを
嘱託職員のほうに
平成29年度中に
生活指導員の方はみんな変更されたと。
それとあわせまして、今お伺いしている部分につきましては、
平成30年4月に新規で
計画相談のできる
職員のほうを新規採用されて、質の向上を図っているというふうに聞いております。
○(
松本委員)
わかりました。次に、
施設についてちょっとお聞きしたいのですが、
わかたけ園は昭和57年の建設ということで、新耐震は満たしているということですけれども、大変に
施設の老朽というものが目立ってきています。
そういう中で、
保護者会の方からも、また
指定管理のほうからも声を聞くのですけれども、
エレベーターです、一つ大きな心配は。
エレベーターの老朽が激しいということで、その次に大規模な改修というものが
部品云々においてもできないのではないかという、そういった声もありまして、そこら辺におきましてはどのような状況かお聞かせいただけますか。
○(
山口障害福祉課長)
確かに、今
委員から御指摘がございましたように、築35年、あわせまして
エレベーターのほうも
施設同様に
老朽化していることは承知しております。
今現在のところは、
保守点検で使えてはおるのですけれども、今後その
施設の
あり方、狭隘な部分も含めまして、
障害者福祉の動向を踏まえ、次期の
指定管理者を目途にその
あり方を検討させていただいておりますので、よろしく
お願いいたします。
○(
松本委員)
守口市の
公共施設等総合管理計画の中で、
わかたけ園の今後の方針ということも書かれているのですけれども、
予防保全型の
維持管理、
修繕等により
ライフサイクルコストの縮減や
長寿命化に努めるということになっていますけれども、
エレベーターもそうですが、
施設云々に関しまして、この文書というのは非常に抽象的な書き方になっていますけれども、具体的にどのような形で今後保全していくというか、補修していくということになるのでしょうか。
○(
山口障害福祉課長)
今御指摘いただいております
老朽化も含めての今後の
あり方につきましてでございますけれども、やはり御
利用者さんのほうが安心して
わかたけ園を御
利用できるように今後も続けて
事業を運営してまいりますので、今のところはこのあたりのところでよろしく
お願いいたします。
○(
松本委員)
今後のさまざまな計画も庁内の中でいろいろと検討していただくというふうに思うのですけれども、先ほど言いました
エレベーターに関しましては、やはり
知的障害の方で、
あと肢体の不自由な方も中に多くおられますので、
利用できなくなるという
可能性が出てくる。そういった中で、やはり次の計画というものを早急に立てていくということ、そしてまた
施設全体のことにもなってきますけれども、今後の
わかたけ園自体の建物の
あり方というものも、やはり早急に示していくということが
保護者の方々にとっても非常に安心できる部分であろうかと思いますので、その辺のところも踏まえてよろしく
お願いしたいというふうに思います。
以上です。
○(
江端委員長)
他にございませんでしょうか。
○(
真崎委員)
指定管理の公募をされたということなんですけれども、これはいつからいつまで公募されたんですか。
○(
望月障害福祉課長代理)
ことしの8月1日から8日までを
募集要項配布期間といたしまして、またその間
募集説明会や現地
説明会等含めまして、申請の
受付期間を9月3日から5日までとさせていただいたところでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
そうすると、8月1日から8日までが
配布期間、それ以降
説明会とかやられたと言わはるんですが、どういう形で公募されたんですか。
○(
藤田障害福祉課主任)
公募につきましては、
ホームページに掲載しておりました。
以上でございます。
○(
真崎委員)
ホームページでお知らせをしたということですよね。当然そのときには
募集要項とか、それから
仕様書とか、いろいろなものが掲載されておったと思うのですが、それに基づいて今
議案として
指定管理者の
指定というのが提案されておるのですが、どういう形でといいますか、
仕様書とか
募集要項について我々は1回も見たことがないんです。今見ようと思っても、これなくなっているんです。これはなぜ、
議案の審議までそういった
仕様書とか
募集要項について残しておかないのですか。
○(
山口障害福祉課長)
ただいま御指摘いただきましたとおり、
募集期間が終わりましたことからその役は終わったかということで取り消しはさせていただきましたけれども、確かに
委員おっしゃられているとおり、そういうことがありましたときには、こういうものですよということで
事前説明のときにお配りをさせていただけたらよかったかなと、今後そのような形で対応したいと考えます。よろしく
お願いいたします。
○(
真崎委員)
これ、基準を聞いておきたいです。副
市長、基準を。というのは、
プロポーザルのもう早くに終わった、もう去年おととしに終わったようなやつは載っておるんです。
東部コミセンの
プロポーザルの
仕様書とかは載っておる。こういう直近のやつがどんどん消えていっていると。そういった意味では、一体どの辺まで載せて、大体この
事業が終われば消すと今おっしゃったんですけれどね、だからそれぞれの
プロポーザル、あるいはその
指定管理の記録というのがばらばらなのです、各
担当課によって。この辺は統一せないかんといけないと思うのですが、どうでしょうか。
○(泉谷副
市長)
今、
真崎委員からの御指摘のとおり、先ほど来
担当課が
説明させていただいていますように、要項なり、あるいはその仕様について
担当課の判断の中で、先ほど来
説明させていただいていますけれども、
一定募集期間が経過したという判断のもとに
ホームページから削除させていただいているという状況もありますので、今後につきましては
指定管理事業者の
選定並びに
プロポーザルの
選定につきまして、全庁的な
統一基準を早急に定めた中で対応してまいりたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますよう
お願い申し上げます。
○(
真崎委員)
ひとつよろしく
お願いしておきたいと思いますが、ところで先ほどの
わかたけ園の問題に移りますが、この
わかたけ園の
事業というのは主体はどこなのですか。どう見ても、
条例見てもわからないのですけれども。第3条で
事業というのを定めておるのです。
社会生活を総合的に支援するための法律という
総合支援法ですけれども、この法律の第5条第7項に規定する
生活介護を行う
事業、それから
自立訓練、これは
施行令の定められた
事業と、こうなっておるのですけれども、これは市がやることを市の
事業として
指定管理に
指定させておるのですか。それとも、
わかたけ園という
施設を使って
指定管理者が行う
事業なのですか、これは。どう読み取るのですか。
○(
山口障害福祉課長)
市のほうでございます。
○(
真崎委員)
そうすると、ここで私ちょっと理解が物すごくできなくなるのは、例えばこの
事業収入、つまり
介護給付費等についての請求というのは、市が行って、そしてその
指定管理者のほうにお支払いになるのか。当然、市の
事業であればそうすると思うのです。だって、ほかのところの
指定管理というのは、
利用料についてはその
指定管理者の
利用料の収入とするというただし書きがついておるのです。ここは
指定管理料がゼロだということを聞いたので、ではどうやって運営されているのかというと、どうもこの
指定管理者が
事業を行って、その請求を国、府、市になさっておると。そうすると、
事業主体というのは一体どこなのかというのが私はわからないのです。
○(
山口障害福祉課長)
少しお話をさせていただきましたら、財源は国、府、市、
利用者なのですけれども、請求するところは一つ、
国保連合会という
団体がありますので、そちらのほうに御請求をしていただいております。
○(
真崎委員)
だから、誰が請求するのですか。
○(
山口障害福祉課長)
それは、実質的に
事業を行われた
わかたけ園のほうがすることになっております。
○(
真崎委員)
先ほど、だから私はこの
事業は誰がするんですかと聞いたんです。市の
事業なのだと。当然、
事業主体が市ではないのですか。昭和57年からずっと委託をしているからこのまま来ていますけれど、ほかの
指定管理と違うんです、これ。どうしても私はわからない、これ。
本来であれば、今おっしゃったように第3条で市の
事業として位置づけをしておると。これを
指定管理に任せた以上は、
指定管理者が当然やる、
実施主体がやるのですけれども、あくまでも
事業主体というのは市ではないのですか。そうすると、
事業主体が
国保連合会に申請するのではないのですか。
○(
江端委員長)
暫時休憩いたします。
(午前10時30分休憩)
(午前10時32分再開)
○(
江端委員長)
休憩を閉じ、
委員会を再開いたします。
○(
真崎委員)
私もちょっとよくわからないので、お互い調べて結論を導いていったらいいかなと思うので、
問題提起というふうに捉えておいていただきたいと思います。
もう一点ですが、先ほどの
松本委員の質問に関連するのですが、
施設の問題です。
平成27年度の
指定管理者自己評価結果という中に、社協はきちっと
自己評価をされているので、これは後でまた褒めたいと思うのですが、ちょっとその中のところで、
トイレ改修工事等実施のため
予備費の充当とか書かれておるのですけれども、このいわゆる
施設の改修というのは誰がやるのですか。先ほど来、私は
仕様書とか
契約書を見てませんからよくわからないのですが、どういう取り決めになっておるのですか。
○(
山口障害福祉課長)
本来であれば、市のほうですべきというところなのですが、
社会福祉協議会の
わかたけ園さんのほうと
協議をさせていただいて、我々の費用であったとしても改修をしたいということで御要望もありましたので、今回につきましては
わかたけ園さんのほうの費用でやっていただけたのは事実でございます。
○(
真崎委員)
契約書ではどうなっているのですか。
○(
山口障害福祉課長)
本来で言いましたら、
修繕料のほうを取らせていただいておりますので、市のほうがするべきものでございます。
○(
真崎委員)
いろいろ話し合いをして、やっぱり家主としては
施設をちゃんとするというのは、これは責務ですから、余りそういうのを転嫁しないようにひとつ
お願いをしておきたいとは思うので、その点ちょっと注意しておきたいと思います。
もう一点、
指定管理者の
自己評価というのは、この社協さんはきちっとされておるのです。一番後ろにちゃんと収支状況の分析評価という点で、自分のところがどれだけ収入があってどれだけ支出があったかという点もきちっと書いておられる。
それで、このアンケートの結果についてもきちんと公表をされておられる。あるいは、先ほどちょっと言われましたけれども、
職員の勤務状況というのも
職員の名前をつけて、契約社員であるのか正規
職員であるのかというのもきちっと分類された上で、これも本当に誰でも見られるところに公表されておるんです。それだけ自信があると思うんです。
そういった意味では、ほかの
指定管理ですよね、ほかの。ほかの
指定管理のこの
自己評価を見たら、簡単なやつばかりなんです。その中で、こういう社協の
指定管理の
自己評価の結果という点で、毎年毎年出されておられるのですが、これは何かそういう取り決めがあるんですか。様式1とか様式2とか書いてあるのですけれども、これはちゃんとした様式があって、それに基づいてやっておられるんですか。それとも自分たちの、つまり社協さんのこの様式というものを定めて公表されておるんですか。その辺どうですか。
○(
藤田障害福祉課主任)
市のほうで
指定管理制度におけるモニタリング指針というものを定めておりまして、そちらに基づいて作成していただいております。
以上でございます。
○(
真崎委員)
なるほど。そうすると、このモニタリング指針というのは、ここまでちゃんと公表するようにということを要請しておるんですね。
○(
藤田障害福祉課主任)
おっしゃるとおりでございます。
○(
真崎委員)
そういった意味では、全体のその
指定管理が本当にやられているかどうかというのは私はまだ全部見ていませんからわかりませんけれども、今回これを見て、本当にすごいなというふうに思ったんです。
ただ、それに比べて第三者的評価というのが紙1枚で、細かくは書いていますけれども、改善点という点がやっぱり
事業そのものよりもアンケートのほうに主体を置いておられるようで、
事業そのものをこの
指定管理者選定委員会というのが実際見にいった上で評価されているのでしょうか。
○(
山口障害福祉課長)
今回につきましては、現地視察はございませんでした。
○(
真崎委員)
今回と言ったって、そんな何回もあるものではないですから。
○(
山口障害福祉課長)
前回の
指定管理のときには行かれて、モニタリングのときにはちょっと行かれてなかったということでございます。それ以前に行かれたことがあるということで聞いております。
○(
真崎委員)
指定管理を
指定するときには現場を見に行ったと。だけども、実際に評価をするときには見に行ってないということだと思います。
もう一点、この
施設所管課による評価というのは、これは
担当課ですから、言ったら日常ふだんに現地のほうに行って、そして全体としてまとめた評価なのです、これ。それで間違いないですか。
○(
望月障害福祉課長代理)
御指摘のとおり、
担当課の評価によるものでございます。
以上です。
○(
真崎委員)
そうすると、大体このBというおおむね協定事項の水準どおりの
施設運営がなされていると。先ほどもおっしゃいましたけれども、
指定管理が協定書以上のことをやれるようにどういうふうなアドバイスをされていますか。
わかたけ園にしても、
障害者・
高齢者交流会館にしても、やっぱり応募が少ないということは非常に難しいと思うのです、運営するのが。そういった意味で言いますと、本当に1者しか来ないというそういった中で、本当は
お願いしないといけないぐらい大変難しい仕事を、特に
わかたけ園のほうは
お願いをしていると思うのです。それでもあなた方は、
施設所管課はB評価だと。協定書どおりではないかと、こういうふうに言っているわけですから、では、これを引き上げるためにはどういうアドバイスをしないといけないのかというのは当然考えられておられると思うのです。やっぱりA評価をもらえるようにしていただけたら我々も安心するし、
保護者の方も安心するし、市民も安心するし。そういう形の中で、
指定管理者に対してどういうアドバイスをなさっておられるのか教えてくださいと、こう申し上げておるのです。
○(
山口障害福祉課長)
実態といたしましては、例えばなのですけれども、虐待があったときのマニュアル、危機管理が起きたときのマニュアル、そういうふうなものがどのような形でされているのか、実際に動けているのかということも含めて、現地で話をさせていただいて資料としてもしっかりとしたものをつくっていただくよう指導をしております。
○(
真崎委員)
そうすると、この次はA評価になるというふうな期待でよろしいですね。
○(
山口障害福祉課長)
A評価になっていただくように期待しております。
○(
真崎委員)
結構です。
○(
江端委員長)
他にございませんでしょうか。
○(福西
委員)
交流会館ですけれども、
選定基準の項目の中に
職員の指導、育成、研修体制は十分かというような項目があるのですけれども、ここでいう
職員というのはどういう
職員を指すのですか。
○(
山口障害福祉課長)
ここで指す
職員につきましては、社協本体のほうでおります
職員も含めまして、現地でやっていただいております委託をされている業者さんの方、またそれ以外に担当していただいている方々がいらっしゃいます。その方々を指します。
○(福西
委員)
実際にその会館で受付業務等をやっておられる方にも、十分な研修をしているということですか。どういった研修をされているのですか。
○(
山口障害福祉課長)
そちらのほうにいらっしゃいます方は、
高齢者の方であったり、また障害のあられる方々が現地で業務をしていただいております。できる限り接遇をしっかりとして、また御
利用者さんとしっかりとお話をしながら、適正な、公平な形でやるようにということでしていただいているところでございます。
○(福西
委員)
高齢者の方というのはどこに委託しているのですか。
○(
山口障害福祉課長)
シルバー人材センターさんのほうにされていると聞いております。
○(福西
委員)
そうすると、社協さんのほうからシルバーさんのほうに
お願いするときには、そういう接客というのですか、接遇がきっちり対応できるような方を選んでいただいて、配置しているというふうに考えたらいいのですか。
○(
山口障害福祉課長)
そういう
職員の方の部分につきましては、
指定管理者のほうがしっかりとしているというふうに理解しておりますが、もしそうでない場合がございましたら、我々のほうがまた指導のほうをしたいと考えておりますので、よろしく
お願いいたします。
○(福西
委員)
そうでないからちょっとここで指摘をさせていただいているのですけれども、やっぱり全てが全てではないのですけれども、何カ月がわりで人がいらっしゃるというふうに聞いているのですけれども、曜日がわりかな。その担当者によって、非常に対応が違ってきていると。気がつく人なら始まる前にエアコンをつけてくれていたりする方もいらっしゃるし、もうぞんざいな応対しかできない、じっと事務所に座っておられる方もいるというふうに
利用されている方から指摘を受けておりますので、そういう接遇面も含めてきっちりとしていただきたいと思います。
先ほども稼働率のことをちょっとおっしゃっておられた方もいらっしゃったのですけれども、そういう面も含めて稼働率を上げていく方策をきっちりとしていただきたいと思うのですけれども、それは市のほうからも指導できるわけですか。
○(
山口障害福祉課長)
貴重な御意見でございますので、そのあたりも含めまして社協ほうに指導のほうをさせていただきたいと思います。よろしく
お願いします。
○(福西
委員)
ありがとうございました。
○(
江端委員長)
他にございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより
議案第52号並びに
議案第53号の計2件を一括して採決いたします。ただいま議題の両
議案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、
議案第52号並びに
議案第53号の両
議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、
議案第55号、「
平成30年度
守口市
一般会計補正予算(第6号)」のうち、当
委員会が付託を受けました予算費目を議題とし、宮木
教育委員会事務局総務課長から
説明を受けます。
○(宮木
教育委員会事務局総務課長)
それでは、
議案第55号、
平成30年度
守口市
一般会計補正予算(第6号)のうち、教育費並びに当
委員会所管の歳出予算に係る債務負担行為補正につきまして御
説明申し上げます。恐れ入りますが、
付議事件議55−19ページをお開きいただきますよう
お願いいたします。
教育費、教育総務費、1目事務局費、19節負担金、補助及び交付金の補助金でございますが、現在市立小学校4校区におきまして、下校時等の児童の安全確保などのため、地域の方々による青色防犯パトロール活動
団体に対しまして補助を行っているところでございます。本年4月、市立八雲東小学校区及び10月に市立佐太小学校区におきまして、新たに地域の方々による青色防犯パトロール車による巡回活動が開始されましたことから、当該
団体に対する補助を行うに当たり22万円の補正を
お願いするものでございます。
次に、議55−20ページにまいりまして、教育費、中学校費、1目学校管理費、18節備品購入費につきましては、市民の方から学校教育の整備充実に資することを
目的に寄附があり、その際、寄附者から高性能プロジェクターを導入されたい旨の意向が示されたことから、60万円の補正をさせていただくものでございます。
続きまして、債務負担行為の補正に移らせていただきまして、議55−4ページにお戻りいただきますよう
お願いいたします。
第2表債務負担行為補正の追加でございまして、1行目、改元号に伴うシステム改修
事業につきましては、現在使用している各システムにおいて、新たな元号を使用できる環境を構築し、市民及び行政への混乱を未然に防ぐための費用でございます。限度額であります1,404万7,000円のうち、健康福祉部総務課におきまして、福祉総合システムの改修費用で381万9,000円、こども部子育て支援課におきまして、未熟児養育医療システムの改修費用で5万4,000円、健康福祉部健康推進課におきまして、健康管理システムほか2件の改修費用で518万4,000円、教育
委員会事務局管理部総務課におきまして、教育業務システムの改修費用で157万3,000円につきまして、債務負担行為を設定しようとするものでございます。
続きまして、2行目、
守口市
障害者・
高齢者交流会館指定管理事業につきましては、
指定管理料として5,082万2,000円の補正でございます。この
事業は
平成31年度から5年間の契約となることから、債務負担行為を設定しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な
説明ですが、御審議の上、御決定いただきますようよろしく
お願いいたします。
○(
江端委員長)
説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。
○(福西
委員)
青パトですけれども、今現在、市内で幾つ結成されているのですか。
○(藤岡教育
委員会事務局総務課主任)
今現在ですが、藤田小学校区、さくら小学校区、錦小学校区、寺方南小学校区、八雲東小学校区、佐太小学校区の計6
団体でございます。
○(福西
委員)
この結成については、その地域のいろいろな土壌、盛り上がりも当然あると思うのですけれども、
守口市としてはこの青パト隊について、もっと地域を広げていってもらいたいなという思いを持っているのか、その辺はいかがですか。
○(藤岡教育
委員会事務局総務課主任)
青色防犯パトロール活動につきましては、児童・生徒を見守っていただいている上、防犯意識の向上及び児童の安全確保に役立っていると考えておりますので、広報や
ホームページを使って広報活動に取り組んでおりまして、また
守口市見守り隊連絡会というところで青色防犯パトロールの事例等も紹介しております。
以上でございます。
○(福西
委員)
地域の雰囲気というんですかね、そういう機運の醸成を
守口市としても今おっしゃっていただいたように、いろいろな広報活動を含めて頑張っていただきたいなと思いますので、よろしく
お願いいたします。
以上です。
○(
江端委員長)
他にございませんか。
(「なし」の声あり)
○(
江端委員長)
ないようでございますので、これで質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより
議案第55号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
異議なしと認めます。よって、
議案第55号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
それでは、
職員の入れかえをいたしますので、暫時休憩いたします。
(午前10時53分休憩)
(午前10時56分再開)
○(
江端委員長)
休憩を閉じ、
委員会を再開いたします。
次に、
議案第56号、「
平成30年度
守口市
特別会計国民健康保険事業補正予算(第2号)」を議題とし、米田
保険課長より
説明を受けます。
○(米田
保険課長)
それでは、
議案第56号、
平成30年度
守口市
特別会計国民健康保険事業補正予算(第2号)につきまして、御
説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の
付議事件議56−1を御参照賜りたいと存じます。
第1条歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ12億5,959万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ170億2,308万9,000円とさせていただこうとするものでございます。
款、項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算額は、議56−2の第1表のとおりでございます。
それでは、予算に関する
説明書により歳出から御
説明申し上げます。恐れ入りますが、議56−7をお開き願いたいと存じます。
款保険給付費、項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費でございますが、一般被保険者に係る療養給付費の額が当初の見込み額より増加することが予想されますことから、6億9,949万2,000円を補正しようとするものでございます。
次に、議56−8にまいりまして、款保険給付費、項高額療養諸費、1目一般被保険者高額療養費でございますが、こちらも同様に、一般被保険者に係る高額療養費の額が当初の見込み額より増加することが予想されますことから、2億1,010万円を補正しようとするものでございます。
次に、議56−9にまいりまして、款基金積立金、項基金積立金、1目国民健康保険財政調整基金積立金でございます。特別会計国民健康保険
事業は、
平成29年度決算における実質収支額が6億9,585万5,000円の黒字となっております。このことから、地方財政法第7条第1項の規定に基づき、実質収支額のうち3億5,000万円を
守口市国民健康保険財政調整基金に積み立てるため、補正しようとするものでございます。
続きまして、歳入の
説明に移らせていただきます。恐れ入りますが、議56−4にお戻りいただきたいと存じます。
款府支出金、項府補助金、1目保険給付費等交付金でございますが、
平成30年度の国民健康保険制度改正以降、市町村の保険給付費に要する支出は国民健康保険の財政運営の責任主体である都道府県が市町村に対して全額を交付することとなっておりますことから、一般被保険者に係る療養給付費及び高額療養費の補正分の合計9億959万2,000円を補正させていただくものでございます。
次に、議56−5にまいりまして、款諸収入、項雑入、1目雑入でございます。
平成29年度療養給付費等交付金の超過交付に伴う償還金につきましては、歳入費目を繰越金に更正するため、213万6,000円を減額補正させていただくものでございます。
次に、議56−6にまいりまして、款繰越金、項繰越金、1目繰越金でございますが、
守口市国民健康保険財政調整基金への積立金として3億5,000万円、歳入費目の更正に伴う増額分として213万6,000円、合計3億5,213万6,000円を補正しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な
説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますよう
お願い申し上げます。
○(
江端委員長)
説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたします。
○(
真崎委員)
今ちょっとよくわからなかったのですが、地財法が云々ということだったのですが、この基金というのは地方財政法に基づいて積み立てするんですか。
○(仲嶋
保険課長代理)
ただいまの
真崎委員の御質問でございますが、こちらはあくまでも地方財政法に基づきまして、各会計における剰余金の取り扱いを規定されておりまして、そういったこともございまして、あと国から国保における財務の取り扱い等も示されておりますことから、そういったものに基づきまして今回積み立てをさせていただくというものでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
いやいや、私が聞いているのは、地財法第7条に基づいて積み立てするんですかと、そういう
説明だったから聞いておるのです。
○(米田
保険課長)
説明文で御
説明させていただきましたのは、地方財政法第7条第1項に基づきまして、実質収支のうち3億5,000万円、金額の根拠といたしましては地財法でございます。
ただ、積み立てる根拠といたしましては、
地方自治法も根拠になっております。
地方自治法の該当条文といたしましては、第233条の2でございます。ここに、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、
条例の定めるところにより、又は普通地方公共
団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができるということで、決算剰余金の処分の方法が書いております。
これと、地財法の中には剰余金の積み立てる金額、要は剰余金のうち2分の1を下らない金額ということと、剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なうという形で時期等も示されております。
これを踏まえまして、積み立てるものでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
いやいや、基づいてとおっしゃった。
地方自治法234条は、繰り越さなくても基金に積むことができるという例外規定を押さえているんです。剰余金の処分については、本来は繰り越すんですよと。しかしながら、それを議会の議決によって基金に積むことができますよと、こう言っているんです。逆なんです。
地方財政法の第7条は、2分の1を下らない金額は、翌翌年度までに積み立て、充てなければならないという強行規定なんです。ですから、
一般会計を見てもらったらわかるように、予算に上げなくても決算で積み立てをするんです。そういうことができるんです、強行規定ですから。違うんですか。
○(
江端委員長)
暫時休憩いたします。
(午前11時04分休憩)
(午前11時06分再開)
○(
江端委員長)
それでは、休憩を閉じ、
委員会を再開いたします。
○(
真崎委員)
そうすると、地財法の第7条というのは強行規定だということで、今後剰余金については半分以上を積み立てていくという方向を持ってはるわけですね。そのための基金なんですね、これ。
○(仲嶋
保険課長代理)
国保会計におきましては、
平成29年度基金を設置したところでございます。このたび、先ほど来御指摘いただいております地方財政法の規定、あるいは国からの通知等を踏まえまして、今回起案処理によりまして剰余金の2分の1を下らない額を積み立てるということで国保会計において決定をしたものでございまして、今後も2分の1は積み立てていくという形で考えております。
以上でございます。
○(
真崎委員)
国の通知というのを教えてください。
○(仲嶋
保険課長代理)
国の通知といいますのは、
平成29年度国保の制度改正に伴いまして国から示された財務の取り扱いというものがございます。そこにおきまして、市町村における財務の取り扱いにつきましては、
地方自治法並びに地方財政法の規定に基づいて取り扱うべきであるということが示されておるところでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
国保というのは取り過ぎたらいかんのです。そうでしょう。保険料というのは、そのときそのときにとんとんにするのが当たり前だと、これは何回も私は言っていると思うんです。あなた方もそうだと思います。収支均衡だと。ところが、こうやって財務剰余金を強行規定で積み立てていきますよという方向を持っていることは、今後もこういうことが起こり得るということです。
国保の計算をするときに、当然これは府のほうが30年から示してくると思うのですが、しかし、まだこれ統一保険料ではないのです。まだ激変緩和
期間がありますから、市町村で決めることができるんです。そうでしょう。それを無理やり府のほうに合わせていって、今まで国保で払い過ぎた分も含めてこれ貯金しますよと。しかも、この7条に基づいて強行規定で半分以上は絶対これ積むんですよという方向を持っているということは、これ保険料そのものは本当に均衡にしようという気がないし、その前年度の剰余金で次の年度の保険料を少しでも下げようという気もないという、こういうことを明らかにしたのと一緒です。そうではないんですか。
○(仲嶋
保険課長代理)
国保におきましては、
真崎委員も御存じのとおり、
平成30年度から大阪府におきまして制度を改正いたしまして、国のほうでの法改正に基づきまして、国保が都道府県で統一化されたというところでございます。
そういった中で、私どもといたしましては、国保の財政の安定化を前提といたしまして、大阪府内における被保険者の負担の公平化という制度改正の意義を踏まえまして、
平成30年度から統一するという形でこれまでも御
説明申し上げてきたところでございます。ですので、今後大阪府が医療費の推計、あるいは保険料の納付金の設定等をやっていくわけですけれども、そこにつきましては我々はあくまでも合わせていくという形で考えておるところでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
そうすると、大阪府が決めた保険料で納付金を納めて、余った分については全部貯金にして回していくと、こういうことですね。
○(米田
保険課長)
あくまでも大阪府の
統一基準に合わせていくというふうに考えておりまして、要は国保財政の安定化を前提にやっておりますので、貯金につきましては2分の1以上積み立てるという方向性は持っておりますけれども、基金の取り崩し等につきましても当然将来の赤字に備えるという意味、あるいは
統一基準の使い方、そういうのに基づいてやっていきたいと考えております。
以上でございます。
○(
真崎委員)
いやいや、大阪府が全体として保険料を決めたと、
守口市に納付金を納めてくれと、こんだけの金額が来ましたと。これは一人当たり全部の保険料を算定した上で出てくるわけでしょう、納付金というのは。そうすると、赤字の出ようもないでしょう。赤字が出る
可能性ってどういうときがあるのですか。
○(仲嶋
保険課長代理)
仮に赤字が出るというような場合、想定されますことというのは、あくまでも当然大阪府が被保険者の推計、医療費の推計等に基づきまして決めてくるわけではございますけれども、例えば被保険者に対する賦課の段階におきまして、収納部分におきまして、当初予定されておりますよりもその収納率等が想定よりも下がってしまうというようなことというのは想定されるというふうに考えております。
以上でございます。
○(
真崎委員)
そうすると、あれですか、収納率が下がったとき赤字になる。これは想定できると今おっしゃったのですが、そうすると、この財政調整基金で積んだ金額というのは、そのときに補填するために使うということになるわけですね、今のあなたの
説明だったら。
○(仲嶋
保険課長代理)
基金の活用方法の一つとしてそういったことも想定しておりまして、これは大阪府が
平成29年度に示しております大阪府の国民健康保険運営方針における市町村が保有する基金の取り扱いに関する決まりといたしまして、そういったことを示しておるところでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
いやいや、以上ではないです。
そうすると、あなた今言ったのは、黒字をため込んだ分、これを収納率が下がったとき、納付金が足りないときに使いますよと、こう言ったのです。そういうときのためのこれは基金なのですか。
○(仲嶋
保険課長代理)
平成29年度、大阪府が示されました市町村が保有する基金の取り扱いということにつきまして、再度御
説明申し上げたいと思うのですけれども、基金の取り扱いにつきましては、次の各号の場合に限り、繰り出すことができるものとする。なお、保険料率引き下げを
目的とする繰り出しは認めないということとした上で、一つ、収納不足の場合の
事業費納付金への充当のため、それから、府財政安定化基金への償還のため、それから、過去の累積赤字の解消のため、それから、府内共通基準を上回る保健
事業等を実施するため、それから、市町村が独自で実施する保険料の激変緩和措置のため、これは激変緩和
期間中に限る。府内
統一基準を上回る保険料・一部負担金の減免を実施するため、これも激変緩和
期間中に限るということで、以上六つが財政調整基金の取り扱いとして示されておるところでございます。
○(
江端委員長)
暫時休憩します。
(午前11時16分休憩)
(午前11時16分再開)
○(
江端委員長)
休憩を閉じ、
委員会を再開いたします。
○(
真崎委員)
守口市が積んだ基金、なんで大阪府に指示されなあかんの。
守口市民が積んだ財政基金をなんで大阪府に指示されなあかんの。
○(米田
保険課長)
先ほどの御答弁とは重複する部分がございますけれども、本市といたしましては、国保の財政の安定化を前提に市町村間における被保険者の負担の公平という大阪府の制度改正の意義を踏まえまして、
平成30年度から府内共通基準に移行しております。この共通基準の中に、今の基金の使い方、そういうものが示されているということでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
いやいや、そんなことは聞いていない。なぜ大阪府に指示されないとあかんのかと聞いておるのです。これは大阪府の金ですか。
守口市の金でしょう。
守口市が積んだ基金をなぜ大阪府に指示されて、これは使える、これは使えませんと言われなあかんのですか。
財政運営は大阪府がやりますと言っているんです。しかし、保険料を決めるのは
守口市なんです。これは大阪府も言っとるんじゃないですか。うちは
統一基準を示すだけやと、市町村が決めるんですと言っておるんです。いざとなったら大阪府に言えるんですよ。いろいろなところの市民が高くなったと大阪府に言ったときに、いやこれは大阪府が
統一基準を示しただけです、それぞれの市町村で言ってくださいと、こう言ったんです。
そういう大阪府の指示を受けて、この金はどういうふうに使うかと自分たちで決められないっておかしいんではないですか。そこまで大阪府に従わなければあかんのですか。自主性も自立性もあらへんやないか、こんなんやったら。地方分権はどこにいったん、こんなん。大阪府がもらった金じゃないでしょう。
守口市が積んだ金でしょう。
○(仲嶋
保険課長代理)
真崎委員おっしゃっていただいておりますように、最終的に制度改正後も保険料の例えば賦課に関する権限というのが法律上どこにあるかということにつきましては、それは市町村にあるという形にはなります。ただ、その上で私ども
守口市も含めまして大阪府内におきましては、最終的に府内におけるその市町村で保険料、あるいは被保険者の負担を公平化するという制度改正、そういったことの意義を踏まえまして、府内市町村におきまして市町村の標準保険料率を統一化していこうという形でこれまで
協議を行い、最終的に先ほど御紹介させていただきました大阪府の国民健康保険運営方針という形でまとめたものという形でなるわけでございます。
そうした中で、私ども本市といたしましては、財政の安定化、あるいは先ほど来申しておりますように、市町村間の被保険者の負担の公平というような形の府の意義を踏まえまして、保険料率につきましても、
平成30年度から府内
統一基準に合わせるという形で
条例の改正もさせていただいたというような形で行っておるところでございます。
以上でございます。
○(
真崎委員)
そうすると、大阪府も保険料に責任を持つのですね。賦課された市民が大阪府に文句を言いに行っても、大阪府が対応するのですね。これだけ確認しておきたい。
○(米田
保険課長)
まず、府が市民対応をするかということなのですけれども、こちらは府に聞いてみないと正直わからないところでございます。ただ、仮算定、本算定というのはこれまで市がやっておりましたが、移行後の保険料率に関しましては、府がやっていると。それに基づいて市が保険料を決めているという形にはなっております。
以上でございます。
○(
真崎委員)
府が示した分に
守口市が従うと
守口市が決めたのですね。そういうことですね。それで、
守口市がつくったこの基金についても大阪府の指示どおりにしか使わないと、こういうことも決めたのですね。
○(仲嶋
保険課長代理)
私ども制度改正等におきまして、大阪府の改正後の基準にのっとった形で運営していくという形にしておりますので、今後の基金の使い方につきましても、大阪府の運営方針に即した形で取り扱いを行っていくべきであるというふうに考えておるところでございます。
以上です。
○(
真崎委員)
もうやめますがね、こんな大阪府に追随して、何でもかんでも市の独自性がない。一生懸命積んだ基金も大阪府に言われたとおりにしか使えない。そこまで大阪府に追随せないかん。こんな地方分権に逆行するようなことを平気でやって、それで何とも思わないという、その姿勢そのものがおかしいということを申し上げておきたいと思います。
○(
江端委員長)
他にございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
○(
真崎委員)
私はこの予算には反対したいと思います。やっぱり今議論したように、この
守口市の魂を売り渡すような
議案については断じて容認できないということを申し上げておきたい。
○(
江端委員長)
他にございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
ないようでございますので、討論を終結いたします。
これより
議案第56号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手を
お願いいたします。
(賛成者挙手)
賛成多数であります。よって、
議案第56号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
真崎委員に申し上げます。少数意見の留保はなさいますか。
○(
真崎委員)
留保はしません。
○(
江端委員長)
以上で、本
委員会が付託を受けました案件は終了いたしました。
署名
委員は
西尾委員に
お願いいたします。
それでは、本日の
委員会を閉会させていただきます。御苦労さまでございました。
(午前11時24分閉会)...