守口市議会 2016-02-26
平成28年 2月定例会(第2日 2月26日)
平成28年 2月定例会(第2日 2月26日)
平成28年2月26日(金)午前10時開議
日程第 1 議案第 15号
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係
法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整
備に関する条例案
日程第 2 議案第 17号 守口市
行政不服審査会条例案
日程第 3 議案第 18号 守口市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例案
日程第 4 議案第 16号 守口市
附属機関条例の一部を改正する条例案
日程第 5 議案第 19号 守口市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例
及び守口市人事行政の運営等の状況の公表に関する条
例の一部を改正する条例案
日程第 6 議案第 20号 職員の
配偶者同行休業に関する条例案
日程第 7 議案第 21号 守口市職員の退職管理に関する条例案
日程第 8 議案第 22号 特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関す
る条例の一部を改正する条例案
日程第 9 議案第 23号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案
日程第10 議案第 24号 守口市
手数料条例の一部を改正する条例案
日程第11 議案第 25号 守口市
福祉事務所設置条例及び守口市
教育センター条
例の一部を改正する条例案
日程第12 議案第 39号 守口市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例案
日程第13 議案第 26号
守口市立児童センター条例の一部を改正する条例案
日程第14 議案第 27号 守口市
国際交流センター条例案
日程第15 議案第 28号 守口市自転車の駐車秩序に関する条例の一部を改正す
る条例案
日程第16 議案第 29号 守口市
消費生活センター条例の一部を改正する条例案
日程第17 議案第 30号 守口市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案
日程第18 議案第 31号 守口市
消防団条例の一部を改正する条例案
日程第19 議案第 40号
守口市立学校の施設等の目的外使用に関する条例案
日程第20 議案第 32号
守口市立学校設置条例の一部を改正する条例案
日程第21 議案第 33号 守口市
市民球場条例を廃止する条例案
日程第22 議案第 34号 平成28年度守口市
一般会計予算
日程第23 議案第 35号 平成28年度守口市
特別会計国民健康保険事業予算
日程第24 議案第 36号 平成28年度守口市
特別会計後期高齢者医療事業予算
日程第25 議案第 37号 平成28年度守口市
下水道事業会計予算
日程第26 議案第 38号 平成28年度守口市
水道事業会計予算
日程第27 議案第 41号 平成28年度守口市
一般会計補正予算(第1号)
───────────────────────────
〇本日の会議に付した事件
1.日程第1から第27まで
1.延会の動議
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〇出 席 議 員 (22名)
1番 酒 井 美知代 議員
2番 高 島 賢 議員
3番 杉 本 悦 子 議員
4番 大 藤 みつ子 議員
5番 真 崎 求 議員
6番 服 部 浩 之 議員
7番 西 尾 博 道 議員
8番 小鍛冶 宗 親 議員
9番 西 田 久 美 議員
10番 井 上 照 代 議員
11番 立 住 雅 彦 議員
12番 竹 内 太司朗 議員
13番 水 原 慶 明 議員
14番 松 本 満 義 議員
15番 池 嶋 一 夫 議員
16番 上 田 敦 議員
17番 福 西 寿 光 議員
18番 阪 本 長 三 議員
19番 甲 斐 礼 子 議員
20番 江 端 将 哲 議員
21番 竹 嶋 修一郎 議員
22番 澤 井 良 一 議員
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〇
地方自治法第121条による出席者
市長 西 端 勝 樹
副市長 泉 谷 延
企画財政部長 南 野 哲 廣
行財政管理監 勝 見 友 一
企画課長 助 川 勝 彦
財政課長 工 藤 恵 司
総務部長 橋 本 素 男
市民生活部長 神 野 浩 一
環境部長 吉 安 範 純
健康福祉部長 浜 崎 行 宏
こども部長 大 西 和 也
都市整備部長 馬 場 正 人
都市整備管理監 和 田 聡
下水道部長 中 西 敬 次
会計管理者 福 井 光 治
水道事業管理者職務代理者
水道局長 渡 辺 安 彦
教育長 首 藤 修 一
教育次長兼管理部長 小 浜 利 彦
指導部長 水 田 広 茂
生涯学習部長 松 良 之
選挙管理委員会事務局長 平 野 通 洋
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〇
議会事務局出席職員
事務局長 笠 井 宏 行
庶務課主任 佐 藤 利 秀
議事課長 巽 光 規
議事課主任 山 岡 真 吾
議事課主査 靏 田 成 一
議事課書記 狩 野 成 輝
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◇ 午前10時00分 開議
○
立住雅彦議長 これより本日の会議を開きます。
議事課長から、本日の
欠席議員等の報告を受けます。
○巽
光規議事課長 御報告申し上げます。
本日は22名全員の御出席でございます。
以上、御報告を終わります。
○
立住雅彦議長 定足数は超えておりますので、会議は成立いたします。
この際本日の
会議録署名議員を定めます。10番井上議員、22番澤井議員にお願い申し上げます。
これより議事に入ります。直ちに日程に入ります。本日の日程は、お手元の議事日程のとおり、日程第1、議案第15号、「
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案」から、日程第27、議案第41号、「平成28年度守口市
一般会計補正予算(第1号)」まで、計27件を付議すべきこととなっております。
それでは、日程第1、議案第15号、「
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案」から、日程第27、議案第41号、「平成28年度守口市
一般会計補正予算(第1号)」まで、計27件を一括して議題といたします。
本件はいずれも新年度に関する事件であり、市長から、新年度における
市政運営方針に関する説明のための発言を求めておられます。よって、この際朗読を省略し、ただいまから市長の新
年度市政運営方針に関する説明を受けることといたします。西端市長。
〔
西端勝樹市長 登壇〕
○
西端勝樹市長 おはようございます。平成28年度の予算案を初め諸議案を御審議いただくに当たり、新年度の市政運営に臨む私の所信を申し上げます。
このたび、御提案させていただきました予算案は、私の2期目の就任後、初めて編成する当初予算であり、本市の将来都市像である「歓響都市もりぐち」の実現を目指し、先の市長選挙における私の公約であります「もり
ぐち改革ビジョン」(案)に基づく、さらなる
行財政改革からの「都市環境」や、「教育・子育て・福祉」及び「市民協働」の「3つのレベルアップ」に向けて、早期に取り組むものを計上し、予算編成を行ったものでございます。
私は、かねてより、特に若い世代に魅力を感じていただける
まちづくりを推進していくことの必要性を訴えてまいりましたが、本市の財政状況は、
法人市民税の一部国税化に伴う影響や、
固定資産税の地価の下落に伴う減収などが見込まれることから、歳入の根幹をなす市税収入全体では、平成27年度に引き続き減収傾向が続き、前年度に比べ、約6,000万円の減が見込まれます。そのような中で、生活保護を初めとする扶助費はさらに増加し続けており、歳出全体に占める義務的経費の割合は、前年度に比べ減少しているものの、50%を超えるなど、依然として硬直した財政構造となっております。当初予算編成に当たりましては、これまでどおり歳入に見合った適切な歳出を図るという財政規律にのっとった予算編成としておりますが、若い世代に魅力を感じていただける
まちづくりを推進するための施策を確実に展開していく財源を確保するためにも、さらなる
行財政改革の必要性があると考えますことから、今回の予算には、
総合窓口業務の委託化、
ごみ収集業務及び保育所における
給食調理等業務の委託範囲の拡大や住民票等の
コンビニ交付の開始に伴う守口市駅前の
市民サービスコーナーの廃止などを盛り込み、今後も市民の皆様の満足度の向上を目指しつつ、官から民へのシフトを通じたより一層効率的な行政を目指してまいります。
さて、社会情勢としましては、我が国の人口の現状は、
合計特殊出生率が低下しているなど人口減少に歯どめがかかっていない状況となっており、また、地域経済の現状は、
有効求人倍率や一人当たり賃金など雇用・所得面で改善が見られるものの、地方では消費の回復のおくれや、人手不足が顕在化していることから、地方創生をめぐる状況は厳しさを増しております。
そのような中で、国では一億総活躍社会の実現を目指し、地方創生を最も緊急度の高い取り組みの1つとしており、「
地方創生版 三本の矢」として、情報支援、人的支援を初め、平成27年度の補正予算による
地方創生加速化交付金、平成28年度の当初予算による
地方創生推進交付金及び
地方財政措置などの財政支援によって、
地方公共団体の取り組みを応援することとしております。
本市におきましても、人口減少に歯どめをかけ、地域経済の好循環を確立するため、この国の交付金を最大限に活用し、国の補正予算と連動する形で平成27年度の補正予算に前倒しして、
守口門真商工会議所が実施します本市の基幹産業である製造業を中心とした中小企業の皆様への経営面での専門的な相談や、販路拡大への
ビジネスマッチング、事業拡大に向けた雇用における人材確保などの支援への補助金の交付を初め、急増する
外国人観光客による
インバウンド消費の喚起を目的とし、先進的な技術であります
カラーバーコードを駆使した(仮称)
守口観光マップの作成に要する費用を計上しております。また、平成28年度の当初予算でも、選挙公約に掲げました不妊検査及び治療への助成を初めとした、今年度中の策定を目指しております守口市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略に掲げる取り組みに要する費用を計上しており、本市の出生率の向上と若い世代の定住の促進などによる守口創生を通じ、地域の活性化を目指してまいります。
あわせまして、平成28年度は、本市の市制施行70周年の記念の年でもありますことから、特別な1年として、市民の皆様と盛大に祝うためのさまざまな行事を通じて、本市にさらに活気があふれ、市外からも多くの方々にお越しいただくことで、広く守口の魅力をアピールしてまいりたいと考えております。
それでは、主な施策について、御説明を申し上げます。
初めに、市の魅力発信についてでございます。
先ほど申し上げましたとおり、平成28年度は、本市にとって、市制施行70周年という記念すべき節目の年に当たります。
本市の人口動向といたしまして、30代の
ファミリー層が転出超過にあり、その年代の方々へのアンケートにおきましては、まちのイメージがよくないと答えられた方、本市の市政の取り組みに対して、わからないと答えられた方が多かったことからも、守口市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略では、市の取り組みについての情報発信や周知によりイメージアップを図ることで、守口の魅力を高め、発信し、愛着を持っていただくことを大きな1つの目標として掲げております。
そのような観点から、この特別な1年を絶好の機会として、(仮称)
守口花火大会を初め、守口市駅前でのプロジェクションマッピング、市民の皆様や議員各位への特別表彰及び
文禄堤歴史シンポジウムの開催など、1年間を通じてさまざまな取り組みを実施してまいります。
また、平成20年度に創設されました
ふるさと納税制度につきましては、これまでも多くの方から温かい御寄附を頂戴し、市のさまざまな取り組みに活用させていただきましたが、新年度より、この制度の趣旨を踏まえた上で、市の魅力を発信するために、御寄附を頂戴しました方々に対して、市の特産品等の返礼品の贈呈を実施してまいります。
さらに、もりぐち夢・未来大使につきましては、本市のお願いに御快諾いただき、就任いただきました3名の大使の方とともに、新年度には、新たな方にも任命させていただき、市に関連する行事への参加や、名刺の配布、ブログでの発信等の御自身の活動を通じて、本市を広くPRしていただければと考えております。
あわせまして、平成27年度に決定いたしました市の
シンボルキャラクターにつきましては、新年度において、
着ぐるみ等を作製し、さまざまな行事等で市民の皆様と触れ合っていただくことで、普及を図ってまいります。
次に、
子育て支援についてでございます。
子育て支援の充実は、若い世代に魅力を感じていただける
まちづくりにおいて、これまで以上にその重要性は高まっているものと考えており、多様な
保育ニーズに対応し、限られた財源の中で、保育の質・量の拡充を図るため、守口市の
市立幼稚園及び
市立保育所に係る再編整備に関する基本計画に基づき、
民間事業者の力を最大限に引き出しながら、市立施設の再編整備を実施してまいります。
新年度におきましては、平成30年度の開園を目指し、(仮称)
東部市立認定こども園をとうだ
幼稚園所在地に新築するための設計等を実施し、
市立保育所の民間移管につきましては、移管時の
私立認定こども園への移行も見据え、その
選考委員会において、移管先の事業者の
選考基準等を定め、審査を実施した上で、移管先を決定してまいります。
また、待機児童の解消等を目的として、
民間事業者が行う
幼保連携型認定こども園の定員の増加等を伴う
建て替え整備に対して、助成するとともに、
私立認定こども園、
私立保育所及び
小規模保育事業所における保育の担い手である保育士の
人材確保対策としまして、保育士の処遇を改善するための助成を拡充いたします。
あわせて、乳幼児の利用の増加が進み、子育てに関する相談、交流、情報提供など地域の
子育て支援拠点施設としてのニーズが高まっている
児童センターにつきましては、新年度において、保護者等が同伴した場合に利用できる児童の3歳という対象年齢の下限を撤廃するとともに、その機能を拡充するために、新たに
親子向け講座などを実施してまいります。
次に、
健康づくりと地域医療についてでございます。
人口減少局面にある本市におきまして、全国的に見て低い出生率の向上は、喫緊の課題であります。そのような中で、子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず、子どもに恵まれず、不妊についての不安を抱えておられる方々の不安を軽減し、妊娠の希望をかなえることは非常に重要であると考えております。
そこで、新年度より本市におきましては、大阪府で実施されております体外受精及び顕微授精といった
特定不妊治療への助成との
施策間連携の観点から、その前段階で実施されます不妊症の検査及び
タイミング療法、
ホルモン療法、人工受精といった
一般不妊治療に要する費用の一部につきまして、助成してまいります。
また、医療機器は日々進歩しており、このたび、市内の
救命救急センター事業を展開する3次
救急医療機関において、重篤な患者に速やかに対応し、救命率を向上させることを目的として導入される最先端の医療機器に要する費用の一部について補助金を交付することで、市内の
救命救急医療体制の充実を図ってまいります。
あわせて、歯の健康が健康寿命の向上にもつながるとの見識がありますことから、これまで15歳以上60歳以下、65歳及び70歳の希望された方に実施してまいりました
歯科健康診査を、15歳以上の希望される方全員に対象者を拡大して実施してまいります。
次に、効果的・効率的な
行財政運営についてでございます。
新庁舎の整備につきましては、平成28年11月の開庁を目指し、旧
三洋電機守口第一ビルを新庁舎とするために必要となる改修工事及び備品の購入等を実施し、あわせて開庁を記念したイベントの開催を通じて、市民の皆様には新庁舎及び新たな市政への愛着を感じていただければと考えております。
また、職員の
キャリアアップ支援の一環といたしまして、職務の遂行上必要な知識や技術などに係る資格の取得に要した費用の一部を助成することで、職員の
自己啓発意識の向上及びさまざまな専門資格を有する職員が増加することによる
市民サービスの充実を図ってまいります。
次に、
地域コミュニティ活動の推進についてでございます。
今後の本市における新たな
コミュニティ活動を支えていただく組織として設立が予定されております(仮称)
地域コミュニティ協議会につきまして、新年度において、その設立時において必要となる備品の購入等に要する費用について、補助金を交付するとともに、それぞれの団体におけるさまざまな活動に要する費用への補助金も交付することで、主体的な
コミュニティ活動の促進、地域の活性化や課題の解決に向けた取り組みへの支援も行ってまいります。
また、(仮称)
東部エリア地域コミュニティ拠点施設につきましては、平成29年度の開館に向け、その整備を進めるとともに、このたび御議決いただき、平成28年4月より運営を開始いたします
地域コミュニティセンターにつきましては、新年度より地域における市民の皆様の相互交流を促進し、主体的な学習活動の場及び機会を提供するとともに、市民の皆様との協働により地域の特性を生かした
まちづくりを推進するための新たな
コミュニティ活動の場として、多くの方に御利用いただきたいと考えております。
次に、市民の安全・安心についてでございます。
昨年10月に補正予算を御議決いただきました防犯カメラの設置につきましては、市内での
街頭犯罪等発生防止のため、小・中学校の通学路を中心とした1,000台の設置場所を決定しましたので、新年度において設置の上本格的な運用を行ってまいります。
また、今後の
地域防災力の充実強化において、その重要性が増しております消防団につきましては、新年度において
ポンプ積載車をはじめとする設立時に必要な備品などの購入を実施し、新たな分団を設置してまいりますとともに、各分団における活動に際して必要な装備の充実も図ってまいります。
次に、福祉についてでございます。
障害者福祉の充実に関しまして、
障害者基本法の規定に基づき、今後の本市における障害者の自立及び社会参加の支援等の施策を、総合的かつ計画的に実施するための指針としまして、平成29年度を初年度とする第3次守口市
障害者計画を策定してまいります。
次に、
ごみ処理対策についてでございます。
昭和63年度に稼働を開始しました本市の
ごみ処理施設、第4
号炉焼却施設につきましては、その老朽化が進み、今後の施設更新に向けた検討が必要となりますことから、本市の
一般廃棄物処理に係る長期的な基本方針である
一般廃棄物処理基本計画の見直しにあわせて、その方針に沿った本市における廃棄物のリデュース、リユース、リサイクルという3Rを総合的に推進するための
循環型社会形成推進地域計画を策定の上、検討を進めてまいります。
次に、
まちづくりについてでございます。
将来の
人口減少等に対応し、居住機能や都市機能を誘導する施策等を総合的に推進するための
立地適正化計画につきましては、
都市機能誘導区域及びその区域内の
誘導施設等の検討を行い、平成28年度中の策定を目指すとともに、本市の玄関口である
守口都市核におきましては、今後のさまざまな公共施設の再編や、まちの魅力の創造を見据え、長期的な視点での
まちづくりのコンセプトや、土地利用のゾーニング及びさまざまな都市機能の最適配置の検討などを含めた将来
都市ビジョンを策定してまいります。あわせて、
守口都市核に位置する
都市計画道路豊秀松月線の整備につきましては、バリアフリーに配慮したゆとりある歩行空間の確保に向け、引き続き
用地測量等を実施するとともに、景観に配慮した無電柱化に向け必要となります
電線共同溝予備設計等を実施してまいります。
「ひと、まち、みどりがひびきあう“スポーツ・防災”公園」として再整備を予定しております大枝公園につきましては、国の補正予算と連動する形で、西側の市民球場などの施設の解体及び
敷地造成工事を平成27年度の補正予算に前倒しして計上し、また、新年度においてその整備及び新たな施設の
運営体制等の検討を実施してまいります。
交通安全等に関しましては、大日駅前交通広場における
放置自転車対策としまして、新年度より駅前広場の歩道上に有料の
自転車駐車場を設置するとともに、
都市計画道路馬場菊水線におきまして、歩行者の安全確保のため歩行者及び自転車の通行空間の分離を目的とし、現在の4車線の道路を2車線に変更するための調査及び検討等を実施してまいります。
また、空き家等への対策としまして、昨年に施行されました
空家等対策の推進に関する
特別措置法の規定に基づき、本市における市民の皆様の生命・身体・財産の保護や生活環境の保全等を目的として、適切な管理が行われていない空き家等の実態を把握するための調査を実施してまいります。
次に、教育についてでございます。
学校規模等適正化基本方針に基づき、順次進めております各学校の統廃合につきましては、
寺方小学校と南小学校の統合におきましては、平成30年度の開校に向け、旧第二中学校跡地での新築工事や、校章の作成等の準備を実施し、平成28年4月に開校予定のさつき学園におきましては、施設の
全面供用開始に向けた運動場の整備と備品の購入等を、また、よつば小学校におきましては、平成30年度の供用開始に向け、
大久保小学校の解体及びその跡地での校舎棟の
新築工事等を実施してまいります。
学力向上に向けた取り組みとしましては、本市における平成27年度全国学力・
学習状況調査の結果から、家庭学習について、宿題を全くしないと回答している児童・生徒の割合は減少傾向にあるものの、自主的に学習する習慣についてはいまだ課題がみられることから、新年度においては
家庭学習冊子の作成・配布を中学2年生も対象に拡大して実施し、さらなる
自主学習習慣の定着を図ってまいります。
次に、
国民健康保険事業についてでございます。
国保会計につきましては、平成20年度以降の一般会計からの財政支援などにより、平成25年度には過去からの多額の累積赤字を解消し、平成26年度においても引き続き実質収支の黒字を確保しております。しかしながら、依然として一般会計から法定外の繰り入れを余儀なくされており、さらに国保が抱える構造的な問題と相まって、他の国保保険者と同様に国保会計単独で財政運営を担うことは困難な状況となっております。
このことから、今後も持続可能な医療保険制度を構築するため、国において財政支援の拡充を図るとともに、平成30年度からは都道府県が国保の財政運営の責任主体を担い、市町村は引き続き保険料の賦課、徴収、保険給付、保健事業などを担うことを柱とする医療保険制度改革法が昨年成立し、都道府県が市町村とともに保険者として国保の運営を担うこととなりました。
本市におきましては、今後も安定した制度運営を維持していくために、引き続き収納率の向上に向け、悪質滞納者対策を強化するなど歳入の根幹をなす保険料の確保に努めるとともに、平成30年度からの新たな国保制度における事務の円滑な実施のため、現在国において開発されている国保保険者標準事務処理システムとの連携に必要なシステム改修を行い、国保事務の標準化、広域化に向けた対応を進めてまいります。
次に、下水道事業につきましては、良好な環境を保ち、市民の皆様方の暮らしと貴重な財産を浸水から守り、安全で安心して暮らしていただくための重要なインフラとして運営をしております。
主なものとしましては、安定した下水道機能を維持するため、老朽管をはじめ処理場設備や雨水ポンプ等の更新を行ってまいります。
また、引き続き災害時に備え、下水道管やポンプ場の耐震化及び避難所へのマンホールトイレの整備を進め、安全・安心の向上に取り組んでまいります。
浸水対策事業についてでございますが、大阪府が進めております守口調節池の工事にあわせて、調節池へ接続する松下菊水放流幹線の工事に着手してまいります。
今後も収支のバランスを保ちながら、計画的な設備更新等を実施し、持続可能な下水道事業を目指してまいります。
水道事業につきましては、市民の皆様の生命や暮らしを守り、産業を支える貴重なライフラインであることから、安心して御利用いただける良質な水を安定的かつ永続的に供給していく使命を担っております。
とりわけ、近年大規模な地震等の発生が想定されますことから、水道施設の耐震化及び緊急時の応急給水体制の強化が求められており、引き続き配水管の耐震化とともに、鉛給水管の解消を計画的かつ効率的に推進してまいります。
さらに、市内の水道施設を一元的に管理する中央制御装置をはじめ、老朽化した浄水施設の更新・改良事業等に取り組んでまいります。
事業運営に当たりましては、利用者サービスの向上を図りつつ、一層の企業努力を重ね、さらなる効率化を図ってまいります。
以上、新年度の市政運営に当たりましての、私の所信の一端を申し述べさせていただきました。
私はこれまでも改革なくして本市の発展はないとの信念のもと、「もり
ぐち改革ビジョン」(案)に基づくさまざまな
行財政改革を議員各位をはじめ、各界、各層の方々、市民の皆様方の深い御理解と温かい御支援を賜りながら進めてまいりました。
平成26年12月にまち・ひと・しごと創生法が施行され、平成27年度中に全国の全ての
地方公共団体で、それぞれの地域の実情に応じた地方版総合戦略の策定が見込まれる中、各
地方公共団体では、定住人口及び交流人口の拡大に向けての新たな取り組みが、これまで以上に増加していくものと考えております。
そのような都市間競争とも言える状況でも、住んでみたい、住み続けたいまちとして本市が選ばれるためには、冒頭に申し上げましたとおり、さらなる
行財政改革を推し進めることはもとより、守口市まち・ひと・し
ごと創生総合戦略の基本目標に掲げますとおり、市内でさまざまな仕事が提供され、若い世代の希望がかない、安心、快適、便利に暮らせ、守口の魅力がさらに高まるという、守口創生の好循環を確立することが鍵となると考えております。地域主権の時代と言われ、国ではさまざまな補助金の一括交付金化や、地方への権限移譲などが行われてまいりましたが、言葉や形だけではなく、真の守口創生とは、これまで以上に自主性と自立性をもって本市の課題を解決していくという職員一人一人の意識とその積み重ねとしての
行財政改革の先にあるものと私は確信をいたしております。
新年度より本格的に導入を予定しております人事評価制度におきましては、そのような職員が適正に評価され、さらに活躍できる環境づくりに努めるとともに、時代の変化に対応できる組織づくりと職員の育成に努め、引き続き本市行財政の積極的な情報公開を初めとする信頼される組織を目指して全庁一丸となって、新しい時代に夢を、新しい世代に希望を託せるまちの実現に向け、鋭意取り組んでまいる所存でございます。
また、私の選挙公約に掲げました「3つのレベルアップ」の実現に向けましては、各部局の事業担当者や若手職員などで構成し、設置しました政策推進プロジェクトチームにおいて、その方針を取りまとめ、それぞれの施策を推し進めてまいります。
どうか、議員各位におかれましては、今後とも市政運営に対する格段の御理解と御協力、御支援を賜りますよう、お願いを申し上げ、新年度に臨む私の所信とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○
立住雅彦議長 以上で、市長の説明は終わりました。
次に、各議案について、提案理由の説明を求めます。
まず、議案第15号並びに議案第17号の2議案について、橋本総務部長から説明を求めます。橋本総務部長。
〔橋本素男総務部長 登壇〕
○橋本素男総務部長 それでは、議案第15号及び議案第17号につきまして、関連がございますことから、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第15号、
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議15-1から5をお開き願いたいと存じます。あわせまして、参考資料の議15-1から17を御参照賜りたいと存じます。
国におきましては、公正性及び利便性の向上等を図る観点から、
行政不服審査法が改正され、あわせて同法の施行に伴う関係法律の規定の整備等に関する法律が平成28年4月1日から施行されることとなっております。本市におきましても、これに伴い、関係する10条例につきまして、不服申し立てを審査請求に一元化する等の規定整備を行おうとするものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、第1条及び第4条から第6条まで並びに第8条の改正規定は、国民健康保険法、消防法、地方税法及び
行政不服審査法の改正に伴い、それぞれの法律と同様の表現とするものでございます。
第2条、第3条及び第10条は、引用しております条が移動したことに伴うものでございます。
第7条及び第9条は、国の情報公開・個人情報保護審査会設置法並びに行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する情報公開に関する法律が改正され、それぞれ同様の改正を行おうとするものでございます。また、あわせまして、守口市個人情報保護審査会及び守口市情報公開審査会をそれぞれ審理員による審理から適用を除外しようとするものでございます。
次に、附則でございますが、本条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第17号、守口市
行政不服審査会条例案について御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議17-1から3を御参照賜りたいと存じます。
本条例案は、ただいま御説明を申し上げました議案第15号と同様に
行政不服審査法の改正に伴い、設置が義務づけられております行政不服審査会の組織及び運営について規定しようとするものでございます。
それでは、主な内容につきまして、御説明申し上げます。
第1条は、本審査会を
行政不服審査法第81条第4項の規定に基づく市長の附属機関として設置するものと定め、第2条では、その名称を定めるものでございます。
第3条から第7条までは、不服審査会の委員及び会長の選出方法、その職務並びに会議について必要な事項をそれぞれ定めるものでございます。
第8条は、不服審査会委員の守秘義務違反に対する罰則を定めるものでございます。
最後に、附則でございますが、本条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第18号について、平野
選挙管理委員会事務局長から説明を求めます。平野
選挙管理委員会事務局長。
〔平野通洋
選挙管理委員会事務局長 登壇〕
○平野通洋
選挙管理委員会事務局長 それでは、議案第18号、守口市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件18-1から3ページ、あわせまして、参考資料議18-1から3ページを御参照くださいますようお願い申し上げます。
本件は、
行政不服審査法が全部改正され、平成28年4月1日から施行されますことに伴い、固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出及びその決定の手続に係る規定に所要の整備を行う必要が生じましたことから、今回守口市
固定資産評価審査委員会条例の一部改正を御提案申し上げるものでございます。
改正の主な内容でございますが、第6条におきまして、審査申出書の記載事項について、審査申出人の居所及び審査の申し出に係る処分の内容を加えますとともに、審査申出人の代表者もしくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならないこととするものでございます。
また、第10条では、審査申出人に対し弁明書の副本等の送付を省略できる旨の記述を削除し、第15条におきましては、委員会が審査を決定する場合に作成する決定書につきまして記載する事項を定めるとともに、委員会が署名、押印することを明文化しようとするものでございます。
その他は、参照条項の変更等でございます。
最後に、附則でございますが、本条例の施行日を平成28年4月1日としようとするものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第16号について、南野
企画財政部長から説明を求めます。南野
企画財政部長。
〔南野哲廣
企画財政部長 登壇〕
○南野哲廣
企画財政部長 それでは、議案第16号、守口市
附属機関条例の一部を改正する条例案について、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議16-1から議16-2までを、あわせまして参考資料の議16-1から16-2までを御参照賜りたいと存じます。
本市におきましては、指定管理者制度を導入している公の施設につきまして、
市民サービスの向上及び管理運営の適正化を図るため、平成25年7月に策定いたしました守口市指定管理者制度におけるモニタリングの指針に基づき、指定管理者による自己評価及び市による内部評価を実施しているところでございます。
平成28年度におきましては、指定管理者の管理状況等について、第三者の視点から総合的に評価するため、指定管理者選定員会による第三者的評価の実施を予定しておりますことから、指定管理者選定委員会の担任する事務に第三者的評価に関する事務を加えるため、条例の一部を改正しようとするものでございます。
また、平成28年4月より義務教育学校に副校長を置くことに伴い、守口市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の委員を構成する者に義務教育諸学校の副校長を含めるため、あわせて改正しようとするものでございます。
それでは、条例案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
第2条第1号におきまして、市長の附属機関のうち、守口市民体育館指定管理者選定委員会、守口文化センター指定管理者選定委員会、守口市生涯学習情報センター指定管理者選定委員会、守口市障害者施設等指定管理者選定委員会、守口市
自転車駐車場指定管理者選定委員会の担任する事務に、指定管理者の業務の実施状況等に関する評価についての調査審議に関する事務を加えようとするものでございます。
また、同条第2号におきまして、教育委員会の附属機関のうち、守口市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の委員を構成する者に市立の義務教育諸学校の副校長を含めようとするものでございます。
最後に、附則でございますが、施行期日を平成28年4月1日からとするものでございます。その他の改正は規定の整備でございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第19号から議案第21号までの3議案について、橋本総務部長から説明を求めます。橋本総務部長。
〔橋本素男総務部長 登壇〕
○橋本素男総務部長 それでは、議案第19号から議案第21号の3議案につきまして、関連がございますことから、一括して御説明申し上げます。
地方公務員について、人事管理の徹底や退職管理の適正な確保を主な目的として、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成28年4月1日から施行されることなどに伴い、新たに条例設置するなど所要の整備を行おうとするものでございます。
まず、議案第19号、守口市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例及び守口市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議19-1及び2をお開き願いたいと存じます。あわせまして、参考資料議19-1から3を御参照賜りたいと存じます。
第1条は、守口市職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部改正でございまして、引用しております地方公務員法の改正により生じました条項のずれを改めようとするものでございます。
第2条は、守口市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正でございまして、報告事項において職員の人事評価など新たな項目の追加などを行おうとするものでございます。
次に、附則でございますが、施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第20号、職員の
配偶者同行休業に関する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議20-1から5をお開き願いたいと存じます。あわせまして、参考資料議20を御参照賜りたいと存じます。
本条例案は、地方公務員法に基づき、外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを希望する有為な職員の継続的な勤務を促進するため、
配偶者同行休業の制度を定めるものでございます。
それでは、条例案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第1条は、本条例の趣旨規定を定め、第2条は、職員が申請した場合の承認について定めるものでございます。
第3条は、期間の上限を3年とし、第4条は、対象となる配偶者が外国に滞在する事由について定めるものでございます。
第5条から第8条は、申請等の手続について、第9条は、当該休業に伴う任期を定めた職員採用等について、第10条及び第11条は、当該職員の給料や退職手当の取り扱いについて定めるものでございます。
次に、附則でございますが、第1項は本条例の施行日を、第2項は第9条の規定により任期を定めて採用された職員の育児休業について定めるものでございます。
続きまして、議案第21号、守口市職員の退職管理に関する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議21-1及び2をお開き願いたいと存じます。
公務の公正及び住民の信頼を確保する観点から、地方公務員法に職員の退職管理に関する規定が設置され、営利企業等に再就職した全ての職員に対して、職務上の行為に関する現職職員への働きかけなどが記載されることとなりました。加えて、同法による規制前に課長職級以上の職についた職員に対し、働きかけなどの規制対象期間等を別途定めようとするものでございます。
それでは、条例案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第1条は、趣旨規定を定め、第2条は、営利企業等に再就職した課長職級以上の職員に対して、地方公務員法による規制前の期間に当該職についていた場合、その期間に関する職務上の行為についても退職後2年間、現職職員に対する働きかけを規制しようとするものでございます。
第3条は、管理又は監督の地位にある規則で定める職員について、退職後2年間営利企業等に再就職した場合、任命権者に規則で定める事項を、届け出なければならない旨、定めるものでございます。
最後に、附則でございますが、施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第22号について、浜崎
健康福祉部長から説明を求めます。浜崎
健康福祉部長。
〔浜崎行宏
健康福祉部長 登壇〕
○浜崎行宏
健康福祉部長 それでは、議案第22号、特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議22-1から2まで、あわせまして、参考資料の議22をお開き願いたいと存じます。
社会福祉法人の指導監査業務に関し、厚生労働省の社会保障審議会から出された報告書の中で、会計処理等に係る指導監査等を行うに当たり、公認会計士などの財務・会計に関する専門的な知見を有する者の意見を聞くことにより、適切な指導監査等を実施するとの方向性が示されました。
本市におきましても、このことを検討した結果、社会福祉法人の指導監査について監査の質を向上させるため、同行させる公認会計士を特別職に属する非常勤職員として任用するものでございます。
今回の条例改正の内容につきましては、別表に社会福祉法人指導監査員の項目を加え、その報酬を日額2万1,000円とするものでございます。
最後に、附則でございますが、本条例の施行期日を平成28年4月1日からとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第23号について、平野
選挙管理委員会事務局長から説明を求めます。平野
選挙管理委員会事務局長。
〔平野通洋
選挙管理委員会事務局長 登壇〕
○平野通洋
選挙管理委員会事務局長 それでは、議案第23号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件議23-1ページから2ページ、あわせまして、参考資料議の23-1から2ページを御参照くださいますようお願い申し上げます。
本件は、選挙執行に伴う投票及び開票事務に係る管理職員の手当につきまして、国家公務員に準じて至急するため、職員の給与に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。
それでは、改正の内容につきまして、御説明を申し上げます。
第9条に新たに管理職員特別勤務手当の項目を設け、第10条の次に第10条の2を加えまして、その第1項において当該手当を第10条第1項に規定する職員が臨時または緊急の必要、その他の公務の運営の必要により、週休日等に勤務した場合に支給することを定め、第2項におきましては、当該手当の額を勤務1回につき1万2,000円を超えない範囲内で規則で定める額、ただし勤務が規則に定める時間に及ぶ場合はその額に100分の150を乗じた額とするものでございます。第3項では、その他必要な事項を規則で定めることとしようとするものでございます。
最後に、附則でございますが、本改正条例の施行日を平成28年4月1日としようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第24号について、馬場
都市整備部長から説明を求めます。馬場
都市整備部長。
〔馬場正人
都市整備部長 登壇〕
○馬場正人
都市整備部長 それでは、議案第24号、守口市
手数料条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件議の24-1から20を、あわせまして、参考資料の議24-1から39を御参照賜りたいと存じます。
本市が手数料を徴収することとなる事務及び手数料の額につきましては、守口市
手数料条例別表1から別表6までに規定されておりますが、今回長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律に基づきます認定の基準がそれぞれ改正されましたこと、また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴う認定制度が創設されましたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。
まず、長期優良住宅の認定基準の改正によりまして、既存住宅に対し増築または改築を行う場合の認定制度が創設されましたことから、参考資料議24-1に記載いたしておりますように、区分にこれらの認定に係ります住宅の欄を追加し、また所要の金額につきましても、別表第3第1号に追加しようとするものでございます。
次に、参考資料の議24-6から7を御参照願います。本市において、長期優良住宅建築に係る構造計算適合性の判定を行う場合の手数料を規定いたしております別表第3第3号及び同表第4号につきましては、申請時に構造計算適合性判定の適合通知書の提出を義務づけることにより、手数料を徴収する必要がなくなりますことから、削除しようとするものでございます。
次に、参考資料の議24-10を御参照願います。低炭素建築物の認定基準の改正によりまして、省エネルギー性能の評価方法に簡易な方法が追加されましたことから、当該評価方法に係ります区分及び金額を別表第4第1号に追加しようとするものでございます。また、従来の認定手数料につきましても、認定基準を合理化する改正に基づきまして、所要の金額に改めようとするものでございます。
次に、参考資料の議24-16から18を御参照願います。同表第3号及び同表第4号につきましても、別表第3と同様の理由により、これらの手数料を徴収する必要がなくなりますことから、削除しようとするものでございます。
次に、参考資料の議24-23を御参照願います。建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物のエネルギー消費性能の認定制度が創設されましたことから、これらの認定に係ります区分及び金額を別表5として追加挿入しようとするものでございます。
その他条ずれの修正を行おうとするものでございます。
最後に、附則でございますが、本条例の施行日を各認定基準が施行されます平成28年4月1日としようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第25号について、浜崎
健康福祉部長から説明を求めます。浜崎
健康福祉部長。
〔浜崎行宏
健康福祉部長 登壇〕
○浜崎行宏
健康福祉部長 それでは、議案第25号、守口市
福祉事務所設置条例及び守口市
教育センター条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議25-1から2まで、あわせまして、参考資料の議25-1から2までをお開き願いたいと存じます。
旧
三洋電機守口第一ビルを市の庁舎にするに際し、守口市福祉事務所及び守口市
教育センターを同庁舎内に置くことに伴い、それぞれの位置に関する規定を改めるため、一部改正を行おうとするものでございます。
改正内容につきましては、第1条において、守口市福祉事務所の位置を、第2条において、守口市
教育センターの位置を、それぞれ現在地から守口市京阪本通2丁目5番5号に改めるものでございます。
なお、附則につきまして、本条例は規則で定める日から施行するものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第39号並びに議案第26号の2議案について、大西
こども部長から説明を求めます。大西
こども部長。
〔大西和也
こども部長 登壇〕
○大西和也
こども部長 それでは、議案第39号及び議案第26号につきまして、一括して御説明を申し上げます。初めに議案第39号、守口市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、追加で御配付をしております付議事件議39-1から議39-3を、あわせまして、参考資料の議39-1から議39-2を御参照賜りたいと存じます。
今般、国におきまして児童福祉施設の設置及び運営に関する基準及び
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が本年2月18日に公布されたものでございます。
この改正によりまして、家庭的保育事業であります
小規模保育事業所のA型及び保育所型の事業所内保育事業におきまして、事業を行う上で必要となる保育士の配置要件の弾力化が省令では当分の間適用されることとなりました。弾力化の内容といたしましては、配置基準の示します保育士にかわって、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭、もしくは保育士と同等の知識及び経験を有する者を保育士とみなして保育所運営をすることができるものとなったところでございます。
本市におきましても、女性の就業志向の高まりとともに乳幼児を抱える家庭の
保育ニーズに対応するため、国の基準に倣い条例改正を行おうとするものでございます。
それでは、各条文の内容につきまして、御説明申し上げます。
小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員の配置に係る特例といたしまして、附則に新たに4つの項を加えるものでございます。
まず、附則の第9項では、利用乳幼児の人数が僅少となる時間帯におきまして、配置すべき保育士の人数の制限を緩和することを定めたものでございます。
第10項では、幼稚園もしくは小学校の教諭、または養護教諭を保育士とみなすことができる旨を定めたものでございます。
次に、第11項ですが、8時間を超えて開所する事業所においては、保育士と同等の知識及び経験を有する者を保育士とみなすことができる旨を定めたものでございます。
第12項では、前2項の規定を適用する場合における保育士の人数の下限を定めたものでございます。
最後に、附則についてでございますが、この条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第26号、
守口市立児童センター条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議26-1から2を、あわせまして、参考資料議26-1から2を御参照賜りたいと存じます。
守口市立
児童センターは、今年度遊戯室の空調設備や赤ちゃんの駅の設置、隣接公園との一体的な整備を行い、来る4月1日にリニューアルオープンの予定でございます。また、年々利用者の年齢層が低下し、未就学児の利用が増加している状況でもあり、乳児を持つ保護者から施設の環境改善についての要望もあり、子育てに関する相談、交流、情報提供など、地域の
子育て支援の拠点としてのニーズが高まっておりますことから、施設の使用者の範疇を広げる改正を行おうとするものでございます。
それでは、各条文の内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、第4条ですが、規定いたしております使用者の範囲を、保護者同伴の3歳以上の乳児から乳幼児と改めるものでございます。
次に、第6条から第8条につきましては、文言の整備をしようとするものでございます。
最後に、附則でございますが、この条例の施行期日を平成28年4月1日からとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第27号について、神野
市民生活部長から説明を求めます。神野
市民生活部長。
〔神野浩一
市民生活部長 登壇〕
○神野浩一
市民生活部長 それでは、議案第27号、守口市国際交流センター条例の全部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件議27-1から2をお開き願いたいと存じます。
守口市国際交流センターにつきましては、平成6年の開館以来、国際交流に関する情報の収集及び発信並びに触れ合いの場の提供等を行うことにより、市民の国際意識の高揚と国際交流活動の推進に寄与してきたところでございます。
このたび、旧三洋電機本社第一ビルを市の庁舎とするに際し、国際交流センターを同庁舎内に置こうとすることから、同センターの位置を改めるとともに、移転後の同センターにおきましては、賃室業務を行わないことに伴いまして、所要の改正を行うため、守口市国際交流センター条例の全部を改正しようとするものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして、御説明申し上げます。
第1条では、国際交流センターの設置につきまして規定しております。
第2条では、国際理解のための講演、研修等の開催のほか、国際交流センターが行うべき事業について規定しております。
なお、附則につきましては、本条例の施行期日を規則で定める日からとしようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、議案第27号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第28号について、馬場
都市整備部長から説明を求めます。馬場
都市整備部長。
〔馬場正人
都市整備部長 登壇〕
○馬場正人
都市整備部長 それでは、議案第28号、守口市自転車の駐車秩序に関する条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件議28-1から3を、あわせまして、参考資料の議28-1から2を御参照賜りたいと存じます。
本市におきましては、鉄道駅周辺の道路等における歩行者等の安全な通行と災害時における防災活動の確保を図るとともに、都市の美観を保持し、良好な都市環境の形成に資するため、守口市自転車の駐車秩序に関する条例を昭和61年に制定いたしております。
本条例には、自転車放置禁止区域の指定や
自転車駐車場の整備等につきまして定めているところでございますが、鉄道駅周辺におきまして、依然として放置自転車が多数見受けられることから、今回新たに道路の附属物としての
自転車駐車場を位置付けようとするものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして、御説明申し上げます。
参考資料の議28-1に記載いたしておりますように、第17条第1項としまして、道路の附属物である
自転車駐車場の設置を定め、同条第2項に、駐車料金を徴収すること及びその額、同条第3項には、既納の駐車料金を原則として還付しない旨を定めようとするものでございます。
また、同条第4項としまして、当該
自転車駐車場に設ける標識に明示すべき事項、第5項には、当該
自転車駐車場に一定期間継続的に駐車された場合には、第12条の規定に基づきまして移送及び保管を行うことを定めようとするものでございます。
その他、条ずれ及び文言の修正を行おうとするものでございます。
最後に、附則でございますが、本条例の施行日を規則で定める日からとしようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第29号から議案第31号までの3議案について、神野
市民生活部長から説明を求めます。神野
市民生活部長。
〔神野浩一
市民生活部長 登壇〕
○神野浩一
市民生活部長 それでは、議案第29号、議案第30号並びに議案第31号につきまして、一括して御説明申し上げます。
初めに、議案第29号、守口市
消費生活センター条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議29-1から3を、あわせまして、参考資料の議29-1から2を御参照賜りたいと存じます。
本条例案は、平成26年6月に消費者安全法が改正され、消費生活センターを設置する市町村は内閣府令で定める基準を参酌し、その組織及び運営等に関する事項等について定めることとなりました。また、このたび旧三洋電機本社第一ビルを市の庁舎とするに際し、消費生活センターを同庁舎内に置こうとすることから、同センターの位置を改めようとするものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして、御説明申し上げます。
まず、第2条は、消費生活センターの位置について改めようとするものでございます。
第4条は、消費生活センターの組織等について定めるものでございます。第1項は、消費生活センターにセンター長、消費生活相談員、その他必要な職員を配置することを規定するものでございます。第2項は、消費生活相談員について、消費生活相談員資格試験に合格した者とする旨を規定するものでございます。また、第3項において、消費生活相談員の専門性に配慮し、人材及び処遇の確保について必要な措置を講じることを規定するものでございます。
第5条につきましては、消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修の機会の確保について規定するものでございます。
第6条につきましては、消費生活相談等の事業の実施により得られた情報の漏えい等の防止について、必要な措置を講じることを規定するものでございます。
その他は、文言の規定整備を行うものでございます。
最後に、附則でございますが、施行期日を平成28年4月1日からとしようとするものでございます。
ただし、第2条の規定につきましては、施行期日を別に規則で定める日としようとするものでございます。
続きまして、議案第30号、守口市
国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議30-1から2を、あわせまして、参考資料の議30-1から3を御参照賜りたいと存じます。
まず、国民健康保険料の賦課限度額についてでございますが、この賦課限度額は、国民健康保険法施行令に規定されているもので、これを改正する政令が平成28年1月29日に公布され、同年4月1日施行となっております。今回改正されておりますのは、賦課限度額の引き上げについてでございます。本市におきましては、賦課限度額を引き上げることにより、保険料が値上げされる世帯がある一方で、より多くの中間及び低所得層の世帯の保険料の抑制ができることから、政令の改正と同様に限度額の引き上げについて、本条例中において必要な改正を行おうとするものでございます。
また、同政令におきまして、国民健康保険料の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の応益割の法定軽減につきまして、物価の上昇傾向を踏まえ、5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準について改正がなされております。これは、軽減対象となる世帯が、物価上昇の影響で軽減対象から外れないようにするもので、本市におきましても、本条例中において必要な改正を行おうとするものでございます。
それでは、具体的な条例の改正内容につきまして、御説明申し上げます。
第14条の5に規定されております基礎賦課限度額を52万円から54万円に、第14条の5の10に規定されております後期高齢者支援金等賦課限度額を17万円から19万円に改めようとするものでございます。
次に、第18条第1項第2号に規定されております国民健康保険料基礎賦課額の応益割に係る5割軽減でございますが、軽減判定所得の算定において、被保険者数等に乗ずる金額を26万円としていたところを、26万5,000円に改めようとするものでございます。
また、同項第3号に規定されております応益割に係る2割軽減につきましても、軽減判定所得の算定において、被保険者数等に乗ずる金額を47万円としていたところを48万円に改めようとするものでございます。
最後に、附則でございますが、施行期日を平成28年4月1日とし、平成28年度分の保険料から適用するものでございます。
なお、平成27年度分までの保険料につきましては、従前の例によるものでございます。
続きまして、議案第31号、守口市
消防団条例の一部を改正する条例案につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議31-1から2を、あわせまして、参考資料の議31をお開き願いたいと存じます。
東日本大震災以来、全国で消防団の強化が図られる中、本市におきましても、消防団の活動区域を市全域に拡充し、また団員の任用要件を改定するとともに報酬等の処遇改善を行い、団員の人材確保に努め、消防団の充実強化を図ってまいりました。
その結果、毎年入団者がふえ、現在も入団を志望する者があることから、定員を改定するため、守口市
消防団条例の一部を改正しようとするものでございます。
それでは、主な改正内容につきまして、御説明申し上げます。
第3条の、団員の定員180人を200人に改めようとするものでございます。
なお、附則でございますが、本条例の施行期日を平成28年4月1日にしようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、議案第29号、議案第30号並びに議案第31号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第40号並びに議案第32号の2議案について、小浜教育次長兼管理部長から説明を求めます。小浜教育次長兼管理部長。
〔小浜利彦教育次長兼管理部長 登壇〕
○小浜利彦教育次長兼管理部長 それでは、議案第40号、
守口市立学校の施設等の目的外使用に関する条例案及び議案第32号、
守口市立学校設置条例の一部を改正する条例案につきまして、一括して御説明を申し上げます。
初めに、議案第40号、
守口市立学校の施設等の目的外使用に関する条例案についてでございます。恐れ入りますが、追加で御配付させていただいております付議事件議40-1から4を、あわせまして、参考資料の議40-1を御参照賜りたいと存じます。
現在、学校施設の目的外使用につきましては、行政財産使用料条例及び同条例施行規則などに基づき、使用許可及び使用料の徴収等の事務を行っているところでございます。学校施設の特性上、スポーツ等を行う目的で一定時間に限った目的外使用が行われることが通常でありますが、現条例に規定する使用料の単位が使用形態にそぐわないものとなっていること、また、運動場の目的外使用について、使用料が明確に規定されていないことから、当該使用料についても定める必要がございます。加えまして、このような使用形態による目的外使用の許可申請が頻繁に行われることから、その手続につきましても明確にしておく必要もございます。
このため、
守口市立学校の施設等の目的外使用の使用料、許可申請の手続、その他必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。
それでは、条文の内容につきまして、御説明申し上げます。
第1条は、当条例の趣旨を規定するもので、第2条では、施設等の使用時間を午前9時から午後9時までと定め、第3条では、施設等を目的外使用する者はあらかじめ委員会の許可を受けなければならないこと、また、委員会は許可をするに当たり、あらかじめ
守口市立学校の長の意見を聴かなければならない旨を、並びに施設等の目的外使用を許可しない事項をそれぞれ定めるものでございます。
第4条では、使用許可の取り消し、またはその効力を停止する事項を、第5条では、使用料について、第6条では、使用料の還付について、第7条では、使用料の減免について、それぞれ定めております。
次に、第8条では、使用者が特別な設備を設け、または施設等に変更を加えることを禁止する旨を、第9条では、目的外使用を終了したときの原状回復の義務について、第10条では、承認を受けた権利を他人に譲渡し、または転貸してはならないと定め、第11条では、委任事項について定めるものでございます。
最後に、附則でございますが、第1項では、施行期日を平成28年4月1日とさせていただくものでございます。第2項におきましては、当条例を制定するに当たり、行政財産使用料条例において規定しております別表第5条関係を削除し、それに伴います条文の整備を行おうとするものでございます。
次に、議案第32号、
守口市立学校設置条例の一部を改正する条例案に移らせていただきます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議32-1から3を、あわせまして、参考資料の議32-1から8を御参照賜りたいと存じます。
平成27年6月24日に学校教育法等の一部を改正する法律が公布され、本年4月1日から施行されます。このたびの法改正におきまして、現行の小学校、中学校に加え、小学校から中学校までの9年間の義務教育を一貫して行う義務教育学校の設置が可能となったところでございます。
本市教育委員会では、平成26年度から小中一貫教育を導入し、子どもたちの確かな学力の定着、中1ギャップの解消、地域に根差した学校を目指し、取り組みを進めているところでございます。
法成立以降、これまで国や大阪府に対し、当初懸案としていた教育課程や教職員組織などについて積極的に情報収集に努めるとともに、平成27年12月16日には、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布されたことから、学校、家庭、地域が一体となって9年間の子どもの育ちを見守る体制を整え、本市が目指す小中一貫教育を一層推進する、またその先導役として、平成28年3月末に新校舎が完成予定の守口市立さつき小学校と守口市立さつき中学校の施設一体型小中一貫校を義務教育学校として設置するため、所要の改正をさせていただこうとするものでございます。
それでは、改正内容につきまして、御説明申し上げます。
当条例におきまして、小学校の名称及び位置について定めております第1条第2項の表中、守口市立さつき小学校の項を削り、また中学校の名称及び位置について定めております第2条第2項の表中、守口市立さつき中学校の項を削除するものでございます。
次に、第3条におきまして、見出しを義務教育学校とし、第1項におきまして、義務教育学校の設置を、第2項におきまして、その名称を守口市立さつき学園とし、位置につきましては守口市春日町13番26号とするものでございます。
なお、附則でございますが、第1項では、施行期日を平成28年4月1日とさせていただくものでございます。第2項の守口市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正から第5項守口市いじめ問題対策連絡協議会条例の一部改正につきましては、義務教育学校設置に伴います条文の整備を行うものであり、制度そのものの変更を行うものではございません。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第33号について、松生涯学習部長から説明を求めます。松生涯学習部長。
〔松 良之生涯学習部長 登壇〕
○松 良之生涯学習部長 それでは、議案第33号、守口市
市民球場条例を廃止する条例案につきまして、御説明を申し上げます。付議事件でございますが、議の33-1と33-2でございます。よろしくお願いをいたします。
守口市市民球場は、昭和43年に市民の体育振興に資するため設置したものでございます。築後47年が経過し、施設等の老朽化が著しいことから平成25年3月に本市教育委員会が策定いたしました社会教育関係施設更新の基本方針において、大枝公園の再整備に際しては、多機能施設の実現に向けて関係部局とともに取り組んでいきますとしております。このことを受け、これまでから大枝公園再整備事業につきましては、都市整備部と協議を重ねてまいりました。
このたび、国土交通省から平成27年度補正予算にて社会資本整備総合交付金が追加で交付されますことから、当該事業を進めるに当たり、本市議会定例会に市民球場の施設撤去工事及び
敷地造成工事等に伴う補正予算を上程させていただき、昨日御可決をいただいたところでございます。
市民球場の施設撤去後につきましては、より多くの市民の方々がスポーツやイベントに利用していただける多目的な球技場としての整備を目指しておりますことから、守口市
市民球場条例を廃止しようとするものでございます。
なお、附則におきまして、施行日を規則で定める日としております。
以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第34号について、南野
企画財政部長から説明を求めます。南野
企画財政部長。
〔南野哲廣
企画財政部長 登壇〕
○南野哲廣
企画財政部長 それでは、議案第34号、平成28年度守口市
一般会計予算につきまして、御説明を申し上げます。
まず、予算の規模でございますが、631億8,000万円で、前年度に比べまして11億3,000万円の増となっております。その主な内容といたしましては、義務的経費におきまして約1億円の増となっております。内訳でございますが、まず、人件費は、職員数の減少や退職手当の減などによりまして、約6億2,900万円の減、扶助費は生活保護費の増加などによりまして、約8,300万円の増となっております。公債費につきましては、借りかえるための償還元金の増などによりまして、約6億4,700万円の増となっております。
また、建設事業費につきましては、学校教育施設の整備といたしまして、寺方小・南小学校統合校新築工事、よつば小学校新築工事、さつき学園運動場整備等工事、
大久保小学校解体工事、保育環境の整備といたしまして、認定こども園園舎の整備助成、都市環境の整備といたしまして、大枝公園再整備工事、また、新庁舎整備工事などを計上したことによりまして、前年度比で約2億200万円の増となっております。
その他大きな増減といたしましては、物件費におきまして、主に新庁舎整備に係る備品購入や設備の移設などによりまして、約4億8,700万円の増、補助費等におきまして、認定こども園等運営助成事業や年金生活者等支援臨時福祉給付金支援事業、守口市門真市消防組合負担金の増などによりまして、約4億3,600万円の増となっております。
それでは、付議事件によりまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の後半、厚手の表紙の次の空色の区分紙から始まります平成28年度守口市
一般会計予算をごらんいただきたいと存じます。恐れ入りますが、3ページをお開き願いたいと存じます。
まず、予算の総額でございますが、第1条で、歳入歳出それぞれ631億8,000万円と定めさせていただいております。
次に、第2条継続費、第3条債務負担行為、第4条地方債でございます。恐れ入りますが、10ページをお開き願いたいと存じます。
第2表、継続費でございますが、教育費、小学校費におきまして、寺方小・南小学校統合校新築工事として、総額32億4,984万8,000円、平成29年度まで記載の年割額で、また、よつば小学校新築工事として、総額38億4,996万3,000円、平成29年度まで記載の年割額で継続費を設定させていただいたものでございます。
次に、第3表、債務負担行為でございますが、記載いたしておりますとおり、電子計算機及び事務機器等借り上げ事業など複数年度にわたる契約について、債務負担行為を設定しようとするものでございます。
また、過去に債務負担行為を設定したもので、平成29年4月1日に消費税率及び地方消費税率が引き上げされるものにつきましては、平成28年度中に変更契約を行う必要がありますことから、あわせて債務負担行為を設定しようとするものでございます。
次に、15ページにまいりまして、第4表、地方債に記載のとおり、新規発行債につきまして、借り入れの限度額及び条件等を規定しようとするものでございます。
恐れ入りますが、3ページにお戻り願いたいと存じます。第5条では、一時借入金の限度額を60億円と定めようとするものでございます。
次のページにまいりまして、第6条では、歳出予算の流用について定めようとするものでございます。
続きまして、歳入歳出予算の内容について御説明申し上げますので、恐れ入りますが、別冊の予算に関する説明書をごらんいただきたいと存じます。3ページ及び4ページの款別の総括表によりまして、款ごとにその概要を御説明申し上げます。まず、4ページの歳出から御説明申し上げます。
1款議会費でございますが、前年度に比べまして7.4%、約3,200万円の減となっております。
2款総務費でございますが、前年度に比べ37.6%、約18億3,600万円の増となっております。これは、新庁舎整備工事や旧土居小学校解体工事などを計上させていただいたことや、平成28年度から生涯学習、スポーツ、文化に関する事務につきまして、教育費から総務費へ費目がえを行ったことなどによるものでございます。
3款民生費でございますが、前年度に比べ5.3%、約16億6,900万円の増となっております。これは、認定こども園整備補助や生活保護費の増や、平成28年度からもりぐち児童クラブに関する事務につきまして、教育費から民生費へ費目がえを行ったことなどによるものでございます。
4款衛生費でございますが、前年度に比べ1.8%、約7,700万円の減となっております。これは、公害健康被害補償事業の減などが主なものでございます。
5款産業費でございますが、前年度に比べ6.3%、約600万円の減となっております。
6款土木費でございますが、前年度に比べ29.2%、約9億3,400万円の増となっております。これは大枝公園再整備工事の増が主なものでございます。
7款消防費でございますが、前年度に比べ4.4%、約8,700万円の増となっております。これは守口市門真市消防組合負担金の増が主なものでございます。
8款教育費でございますが、前年度に比べ42.7%、約39億2,800万円の減となっております。平成28年度では、寺方小・南小学校統合校新築工事、よつば小学校新築工事、さつき学園運動場整備等工事、
大久保小学校解体工事などを計上いたしておりますが、前年度にはさつき学園の建設工事などが計上されていましたことや、平成28年度から生涯学習、スポーツ、文化に関する事務及びもりぐち児童クラブに関する事務につきまして、それぞれ総務費及び民生費へ費目がえを行ったことなどによるものでございます。
9款災害復旧費でございますが、費目取りでございます。
10款公債費でございますが、前年度に比べ10.3%、約6億4,700万円の増となっております。これは、借りかえに要します償還元金の増などによるものでございます。
11款予備費につきましては、前年同額を計上いたしております。
次に、歳入について御説明させていただきます。恐れ入りますが、3ページにお戻りいただきたいと存じます。
まず、1款市税でございますが、前年度に比べまして0.3%、約5,500万円の減となっております。これは、個人市民税は5.2%、約3億4,500万円の増となるものの、
法人市民税につきましては、法人実効税率の引き下げなどにより12.9%、約2億200万円の減、
固定資産税につきましても1.7%、約1億6,100万円の減と見込んでいるところでございます。また、市たばこ税は、喫煙本数の減少から3.2%、3,600万円の減となっております。
2款地方譲与税から8款地方特例交付金につきましては、国の推計に基づき、計上させていただいております。
9款地方交付税は、前年度の決算見込額などをもとに、普通交付税を62億5,000万円、前年度に比べ1億5,000万円の増、特別交付税につきましては、前年と同額の6億4,000万円を計上させていただいております。
10款交通安全対策特別交付金でございますが、実績見合いで前年度と同額で計上させていただいております。
11款分担金及び負担金は、前年度に比べ2.1%、約3,200万円の減となっております。これは、主に公害健康被害補償費負担金の減によるものでございます。
12款使用料及び手数料は、前年度に比べ0.8%、約700万円の増となっております。これは、自転車等駐車場使用料の増などによるものでございます。
13款国庫支出金は、前年度に比べ1.1%、約1億6,100万円の増となっております。これは、認定こども園整備補助、大枝公園再整備工事、生活保護事業に係る国庫支出金の増などによるものでございます。
14款府支出金は、前年度に比べ9.2%、約3億6,100万円の増となっております。これは、認定こども園整備補助に係る府支出金の増などによるものでございます。
15款財産収入は、土地売り払い収入の減により前年度に比べ27.5%、約8,800万円の減となっております。
16款寄附金につきましては、ふるさと応援寄附金を平成28年度から新たに計上させていただいております。
17款繰入金につきましては、庁舎建設資金積立基金、減債基金からの基金繰入金などを計上させていただいております。
18款繰越金は、費目取りでございます。
19款諸収入につきましては、前年度に比べ5.3%、約3,300万円の増となっております。
最後に、20款市債でございますが、前年度に比べ7.2%、約5億7,000万円の減となっております。これは、義務教育施設整備事業費債の減などによるものでございます。
臨時財政対策債につきましては、国の計画に基づきまして、対前年度2億円減の24億円を計上いたしております。
以上、甚だ簡単な説明でございますが、平成28年度守口市
一般会計予算の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 この際申し上げます。暫時休憩いたします。
◇ 午前11時59分 休憩
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◇ 午後 1時00分 再開
○
立住雅彦議長 休憩を閉じ、これより本会議を再開いたします。
休憩前に引き続き、議事を行います。
それでは、議案第35号並びに議案第36号の2議案について、神野
市民生活部長から説明を求めます。神野
市民生活部長。
〔神野浩一
市民生活部長 登壇〕
○神野浩一
市民生活部長 それでは、議案第35号並びに議案第36号につきまして、一括して御説明申し上げます。
初めに、議案第35号、平成28年度守口市
特別会計国民健康保険事業予算につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の水色の区分紙の後の19ページをお開き願いたいと存じます。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を、それぞれ209億3,400万円と定めるものでございます。対前年度比2.68%の減となっております。
第2条は、債務負担行為を、第3条は、一時借入金の限度額を60億円と設定し、第4条では、歳出予算の流用につきまして定めるものでございます。
それでは、歳出から御説明申し上げます。恐れ入りますが、22ページをお開き願いたいと存じます。
1款総務費でございますが、人件費及び事務的経費で3億609万3,000円を計上いたしております。
2款保険給付費につきましては、123億1,339万9,000円を計上しておりまして、対前年度比1.72%の減でございます。これは、高齢化等に伴います医療費の自然増などを見込んでおりますが、一方で被保険者の75歳到達による後期高齢者医療制度への移行など、被保険者数の減を考慮いたしまして、保険給付費全体としては減と見込んだものでございます。
3款後期高齢者支援金等でございますが、20億8,832万円を計上しております。対前年度比6.99%の減となっております。
4款前期高齢者納付金等につきましては、65歳以上75歳未満の高齢者の加入率による財政調整のための負担分として、120万円を計上いたしております。
5款老人保健拠出金は、既に老人保健制度が廃止されておりますが、制度廃止以前の医療等に要する費用のうち、レセプトの精算分と事務費分として、20万円を予算措置いたしております。
次に、6款介護納付金でございますが、40歳から65歳未満の2号被保険者のうち、国民健康保険負担分として、7億9,000万円を計上いたしておりまして、対前年度比7.06%の減となっております。
7款共同事業拠出金につきましては、52億6,421万円を計上いたしており、対前年度2.46%の減となっております。
8款保健事業費は、特定健診等が主なもので、1億2,462万9,000円の計上でございます。
9款公債費につきましては、前年度と同様、一時借入金の利息分1,500万円を計上いたしております。
10款諸支出金でございますが、2,794万9,000円で、対前年度比49.70%の増となっております。
11款予備費は、前年度と同様300万円の計上でございます。
次に、歳入につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、20ページにお戻り願いたいと存じます。
1款国民健康保険料でございますが、32億3,730万円の計上で、対前年度比0.88%の減でございます。
2款一部負担金、3款使用料及び手数料につきましては、特段申し上げることはないかと存じますので、省略させていただきます。
4款国庫支出金でございますが、44億233万6,000円の計上でございまして、対前年度比5.64%の増でございます。
5款療養給付費等交付金は、2億1,623万4,000円の計上で、社会保険診療報酬支払基金から歳入するものでございます。
6款前期高齢者交付金は、65歳以上75歳未満の高齢者の加入率による財政調整のための交付金として、43億9,100万円の計上で、対前年度比10.5%の減となっております。
7款府支出金につきましては、10億5,268万7,000円の計上で、対前年度比11.55%の増となっております。
8款共同事業交付金でございますが、歳出の共同事業拠出金に見合う歳入でございまして、52億6,400万円の計上で、対前年度比2.46%の減となっております。
9款財産収入につきましては、特段申し上げることはないかと存じますので、省略させていただきます。
10款繰入金でございますが、繰り出し基準に基づく一般会計からの繰入金など23億4,542万6,000円を歳入するもので、対前年度比3.74%の減でございます。
最後に、11款諸収入でございますが、保険料の延滞金や交通事故に伴う第三者納付金が主なもので、2,419万4,000円を計上いたしております。
続きまして、議案第36号、平成28年度守口市
特別会計後期高齢者医療事業予算につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の27ページをお開き願いたいと存じます。
まず、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ17億6,200万円と定めるものでございます。対前年度比0.4%の増となっております。
第2条は、債務負担行為を定めるものでございます。
それでは、歳出から御説明申し上げます。恐れ入りますが、29ページをお開き願いたいと存じます。
1款総務費でございますが、後期高齢者医療事業を運営するための人件費及び事務的経費と徴収しました保険料などを後期高齢者医療広域連合に納めます納付金として17億5,770万円を計上いたしておりまして、対前年度比0.4%の増となっております。
2款諸支出金、3款予備費につきましては、特段申し上げることはないかと存じますので、説明を省略させていただきます。
次に、歳入につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、28ページにお戻り願いたいと存じます。
1款後期高齢者医療保険料でございますが、被保険者から徴収する保険料として12億5,499万2,000円を計上いたしておりまして、対前年度比0.54%の増でございます。
2款使用料及び手数料は、督促手数料として14万円を計上いたしております。
3款繰入金でございますが、これは一般会計からの繰入金であり、本事業を運営していくための人件費、事務的経費や保険基盤安定負担金などとして4億9,801万9,000円を計上いたしておりまして、対前年度比0.32%の増でございます。
4款繰越金でございますが、保険料額の変更等に伴う還付金の未済分などとして700万円を計上いたしております。
5款諸収入でございますが、特段申し上げることはないかと存じますので、省略させていただきます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第35号並びに議案第36号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第37号について中西
下水道部長から説明を求めます。中西
下水道部長。
〔中西敬次
下水道部長 登壇〕
○中西敬次
下水道部長 それでは、議案第37号、平成28年度守口市
下水道事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の30ページの次の水色の区分紙の次、33ページをごらんいただきたいと存じます。あわせまして、予算に関する説明書の283ページから312ページ及び参考資料28ページから45ページを御参照いただきたいと存じます。
平成28年度当初予算につきましては、管渠の老朽化及び耐震化対策、処理場やポンプ場の設備の更新や耐震化、浸水対策事業など、公共下水道事業を着実に進め、市民生活の安心・安全を守るために必要な予算を編成いたしております。また、財政面では、下水道使用料が徐々に減少していく中、委託範囲の拡充や効率化による人件費の縮減など、さらなる事業経費の抑制を盛り込んだ内容といたしております。
それでは予算の各条項につきまして、御説明申し上げます。
第1条は、総則でございます。
第2条は、予算編成の基礎となる新年度の業務の予定量を定めるものでございます。このうち、(4)の主要な建設改良事業についてでございますが、まず管渠整備事業でございまして、これは大阪府が現在施工しております守口調節池に接続するための松下菊水放流幹線立杭築造工事や、老朽化した下水道管を管更生工法で更新していくものでございます。
次に、ポンプ場整備事業でございますが、主に大枝ポンプ場や梶ポンプ場の耐震補強工事を行い、耐震性を確保するために行うものでございます。
次の、処理場整備事業でございますが、これは主に老朽化した守口処理場内の送風機設備を2カ年をかけて更新し、あわせて運転コストの縮減を図ろうとするものでございます。
続いて、第3条の収益的収入及び支出でございます。
まず、収入の第1款下水道事業収益は、43億7,134万円と定めております。第1項営業収益では、下水道使用料が主なものでございます。また、一般会計が負担する雨水処理負担金についても計上しております。第2項営業外収益は、減価償却に伴う長期前受金の収益化額及び他会計負担金を見込んでおります。
次に、34ページをお開きいただきたいと存じます。支出の第1款下水道事業費用は、36億6,622万3,000円と定めております。なお、第1項の営業費用は、ポンプ場及び処理場の運転操作等業務委託費及び維持管理に要する費用、建物や流域下水道施設利用権などの減価償却費が主なものでございます。第2項の営業外費用には、企業債利息などを計上いたしております。これによりまして、収益的収入及び支出の差引は、7億511万7,000円の黒字を見込んでおります。
次に、第4条、資本的収入及び支出でございますが、収入の第1款資本的収入の額を22億7,330万7,000円と定めております。なお、これは管渠及びポンプ場並びに処理場整備事業に充当する企業債が主なもので、他に、他会計負担金や国庫補助事業に充当する補助金などを計上いたしております。
次に、支出でございます。第1款資本的支出の額を37億2,992万9,000円と定めております。なお、第1項の建設改良費には、管渠及びポンプ場並びに処理場整備事業に伴います工事請負費などを計上し、第2項の固定資産購入費では、流域下水道建設負担金などを計上しております。第3項の企業債償還金につきましては、企業債元金償還金でございます。
説明が前後いたしましてまことに恐縮でございますが、第4条の本文括弧書きの部分で記載しておりますとおり、資本的収入額が資本的支出額に対して不足いたします額、14億5,662万2,000円につきましては、過年度及び当年度分の損益勘定留保資金と当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額をもって補填しようとするものでございます。
次に、35ページをお開きいただきたいと存じます。継続費に関する定めでございます。主要な建設改良事業のうち2カ年で工事を行うものについて、その総額及び年割額を定めようとするものでございます。
次に、36ページをお開きいただきたいと存じます。第6条は、債務負担行為に関する定めでございます。梶ポンプ場の運転委託事業などや、消費税率及び地方消費税率の引き上げ分についての債務負担行為の期間及び限度額を記載のとおり定めようとするものでございます。
次に、37ページに移りまして、第7条は、建設改良事業の財源といたします企業債に関する定めでございまして、起債の目的欄にお示しいたしておりますとおり、下水道施設整備事業、寝屋川北部流域下水道事業に係ります企業債につきまして、それぞれ限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を記載のとおり定めようとするものでございます。
第8条は、一時借入金の限度額を20億円と定め、また第9条と次の38ページに記載の第10条につきましては、それぞれ流用に関する規定を定めております。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第38号について、渡辺
水道事業管理者職務代理者から説明を求めます。渡辺
水道事業管理者職務代理者。
〔渡辺安彦
水道事業管理者職務代理者 登壇〕
○渡辺安彦
水道事業管理者職務代理者 それでは、議案第38号、平成28年度守口市
水道事業会計予算につきまして、御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の38ページの次をお開きいただきたいと存じます。
水道事業会計の予算は、安心して御利用いただける良質な水を安定的かつ永続的に供給するために、地震等災害に対する備えの推進と良質な水道水を蛇口までお届けすることを主たる事業目標として編成いたしております。また、財政面では、年々水道料金収入が減少している中、委託化の拡充や事務改善などによるさらなる事業経費の抑制を盛り込んだ内容といたしております。
それでは、予算の各条項につきまして、御説明申し上げます。1ページをお開きいただきたいと存じます。
第1条は、総則でございます。
第2条は、新年度の業務の予定量を挙げております。このうち(4)の主要な建設改良事業についてでございますが、まず、配水管整備事業でございまして、これは老朽化した配水管を耐震型ダクタイル鋳鉄管に更新する工事などでございます。
次に、浄水施設整備事業でございますが、市内の水道施設を一元的につかさどる中央制御装置が老朽化し信頼性を欠いていることから、これを更新する工事でございます。
次の配水管改良事業は、他企業の工事に関連して配水管を移設する工事などでございます。
次の浄水施設改良事業は、オゾン発生装置や浄水ポンプ設備等の補修工事等でございます。次の取水施設改良事業は、共同取水施設に設置しております取水ポンプの補修工事等でございます。次の庁舎等改良事業は、水道局庁舎の高圧受電設備が老朽化していることから、これを更新する工事でございます。
続いて、第3条の収益的収入及び支出でございます。まず、収入の第1款水道事業収益は、29億123万3,000円と定めております。前年度対比1.3%の減となっております。第1項の営業収益は、水道料金収入の減を見込み、第2項の営業外収益は、加入金の増を見込んでおります。
次に、2ページをお開きいただきたいと存じます。支出の第1款水道事業費用は、28億3,260万6,000円と定めております。前年度対比2%の減となっております。これは主に、繰延勘定償却の減などによるものでございます。
なお、第1項の営業費用には、鉛給水管解消事業に係る費用、また、新たな取水施設が平成25年度に完成しましたことから、旧取水施設の撤去準備費用を計上いたしております。
また、第2項の営業外費用には、企業債利息などを計上いたしております。これによりまして、収益的収入及び支出の差し引きは、6,862万7,000円の黒字を見込んでおります。
次の第4条の資本的収入及び支出でございますが、収入の第1款資本的収入の額を5億1,662万8,000円と定めております。前年度対比で7.7%の増となっております。これは主に建設改良費に係る第1項の企業債収入の増によるものでございます。
次の支出でございます。第1款資本的支出の額を15億8,028万6,000円と定めております。前年度比10%の減となっております。これは主に第1項の建設改良費の増によるものです。
なお、建設改良費には、第2条(4)の主要な建設改良事業費のほか、固定資産購入費といたしまして、水質管理のための機器の更新に係る経費などを計上いたしております。
説明が前後いたしまして、まことに恐縮でございますが、第4条の本文括弧書き部分で記載しておりますとおり、資本的収入額が基本的支出額に対して不足いたしております額、10億6,365万8,000円につきましては、過年度分及び当年度分の損益勘定留保資金などをもって補填しようとするものでございます。
次に3ページをお開きいただきまして、第5条は、債務負担行為に関する定めでございます。旧取水施設撤去に係る設計及び環境調査業務委託事業、庁舎内外清掃業務委託事業及び浄水場施設等運転管理業務委託事業につきまして、債務負担行為の期間及び限度額を記載のとおり定めようとするものでございます。
第6条は、建設改良事業の財源といたします企業債に関する定めでございまして、起債の目的欄にお示しいたしておりますとおり、配水管整備事業及び浄水施設整備事業に係ります企業債につきまして、それぞれ限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を記載のとおり定めようとするものでございます。
次に、4ページをお開きいただきたいと存じます。
第7条は、一時借入金の限度額を5億円と定め、また、第8条と第9条につきましては、それぞれ流用に関する規定を定めております。
第10条は、児童手当に係る一般会計からの補助金の額を定めております。
第11条は、たな卸資産の購入限度額を定めるものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、5ページ以降に予算に関する説明書及び参考資料を添付いたしておりますので、御参照の上、よろしく御審議、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 次に、議案第41号について、南野
企画財政部長から説明を求めます。南野
企画財政部長。
〔南野哲廣
企画財政部長 登壇〕
○南野哲廣
企画財政部長 それでは、議案第41号、平成28年度守口市
一般会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。追加で配付させていただきました議案書をごらんください。
本補正予算につきましては、昨日の本会議にて守口市地区コミュニティセンター条例を御議決いただき、平成28年4月1日から公民館が地区コミュニティセンターへ変わることに伴う補正となっております。
議41-1ページをごらんいただきたいと存じます。まず、第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,956万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ632億3,956万2,000円にさせていただこうとするものでございます。
次の第2条におきましては、地方債の補正をお願いするものでございます。
それでは、予算に関する説明書に基づきまして、歳出から御説明申し上げます。恐れ入りますが、議41-9ページをお開きいただきたいと存じます。
総務費、総務管理費、1目一般管理費につきましては、社会教育総務費で計上されておりました公民館の人件費につきまして、一般管理費で計上させていただくほか、公民館の職員が一般管理費へ移ることに伴い、臨時職員給を減額させていただくものでございます。また、
地域コミュニティ協議会補助金につきまして、計上させていていただいております。
2目生涯学習費につきましては、これまで公民館費で計上されておりました講座開催事業などに要する経費につきまして、生涯学習費で計上させていただいております。
次に、議41-10ペ-ジにまいりまして、3目コミュニティセンター費につきましては、これまで公民館費で計上しておりました公民館の嘱託職員給や、公民館の運営に要する経費、公民館費及び教育文化施設費で計上しておりました公民館及び教育文化会館の施設の維持管理経費につきまして、コミュニティセンター費で計上させていただいております。
次に、議41-13ページへまいりまして、教育費、教育総務費、教育文化施設費につきましては、落目させていただいております。
次に、議41-14ページにまいりまして、教育費、社会教育費、1目社会教育総務費につきましては、公民館の人件費、嘱託職員給などを減額させていただいております。
次に、公民館費でございますが、当初予算から全額減額し、落目させていただいております。
以上が歳出に係ります補正の内容でございます。
次に、歳入の説明に移らせていただきます。恐れ入りますが、議41-6ページへお戻り願いたいと存じます。
使用料及び手数料、使用料、1目総務使用料につきましては、地区コミュニティセンターの施設使用料及び目的外使用料を計上させていただいております。
2目教育使用料につきましては、教育文化会館の会館使用料及び公民館の目的外使用料を減額させていただいております。
繰入金、繰入金、1目基金繰入金は、本補正予算に必要な一般財源といたしまして、財政調整基金から繰り入れようとするものでございます。
次に、議41-8ページにまいりまして、市債、市債、1目総務債及び2目教育債につきましては、公民館整備事業費債を減額し、地区コミュニティセンター整備事業費債を追加しようとするものでございます。
最後に41-3ページにお戻り願いたいと存じます。第2表地方債補正でございますが、地区コミュニティセンター整備事業費債を追加させていただき、公民館整備事業費債を廃止させていただこうとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、平成28年度守口市
一般会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○
立住雅彦議長 以上をもって、提案理由の説明は終わりました。――池嶋議員。
○15番 池嶋一夫議員 この際動議を提出いたします。
本日の会議は、議事の都合により、これをもって延会するとともに、来る3月8日午前10時から本会議を再開されんことを望みます。
○
立住雅彦議長 ただいま池嶋議員から、本日の会議は、議事の都合により、これをもって延会するとともに、来る3月8日午前10時から本会議を再開されたいとの動議が提出されました。本動議を直ちに議題とし、お諮りいたします。本動議のとおり決することに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
立住雅彦議長 異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
それでは、本日の会議はこれをもって延会いたします。どうも御苦労さまでした。
◇ 午後1時32分 延会
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