守口市議会 > 2008-03-13 >
平成20年福祉保健委員会( 3月13日)

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  1. 守口市議会 2008-03-13
    平成20年福祉保健委員会( 3月13日)


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    最終取得日: 2021-05-05
    平成20年福祉保健委員会( 3月13日)                        平成 20年  3月 13日           福 祉 保 健 委 員 会              (午前10時03分開会) ○(原口委員長)   (あいさつ) ○(山口議長)  (あいさつ) ○(西口市長)  福祉保健委員会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本日は、公私何かとお忙しい中、御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。  さて、本委員会に付託いただきました条例改正を初め、平成20年度の一般会計、各特別会計予算につきましてもよろしく御審議のほど、お願いを申し上げます。  なお、平成20年度の予算の御審議をお願いするに当たりまして、既に各委員には御承知のとおり、大阪府は平成20年度予算を7月の末まで暫定予算で編成をいたしており、医療・福祉関連に至るまで通年の一部しか計上をしていないところでございます。大阪府は今後も、市長会との協議の場を設けることといたしておりますが、私も現行制度の維持継続を確保すべく全力で取り組んでまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げ、まことに簡単でございますが、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。 ○(原口委員長)  本日は、全員の御出席でございますので、会議は成立いたします。  それでは、これより当委員会が付託を受けました案件の審査に入ります。議案第14号、「守口市生計援助資金貸付基金条例の一部を改正する条例案」を議題とし、中村生活福祉課長から説明を受けることといたします。 ○(中村生活福祉課長)  それでは、議案第14号、守口市生計援助資金貸付基金条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議14-1から2、あわせて参考資料の議14-1を御参照賜りたいと思います。
     本議案は、健康保険法等の一部を改正する法律に基づき老人保健法の一部改正が行われ、本年4月1日から施行されますことから、このことを受けまして、守口市生計援助資金貸付基金条例の文言整備を行おうとするものでございます。  具体的な改正内容でございますが、第4条第3項第2号中「老人保健法第28条」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」に改めようとするものでございます。  なお、附則でございますが、本条例は平成20年4月1日から施行しようとするものでございます。  以上、まことに雑駁な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第14号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第15号、「守口市立わかたけ園条例案」を議題とし、山本障害福祉課長から説明を受けることといたします。 ○(山本障害福祉課長)  それでは、議案第15号、守口市立わかたけ園条例案の全部改正について御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議15-1から4までを御参照賜りますようお願い申し上げます。  これは、平成18年10月1日に障害者自立支援法が全面施行され、従来の知的障害者福祉法等に基づく施設体系は、平成23年度末までに自立支援法に基づく新しい事業体系に移行することとなっております。現在、障害者自立支援法附則第20条のみなし規定により、市立わかたけ園については従前どおりの知識障害者通所更生施設として運営されておりますが、この間、新事業体系への移行に向け、在籍者の障害の状況及び今後予想される新規利用者のニーズ等を調査し、選択すべき新事業の検討を進めてきたところでございます。このたび、保護者及び関係機関との調整が整いましたことから、平成20年4月1日から障害者自立支援法に基づく生活介護及び自立生活訓練の事業を実施する施設に移行することとし、今回、守口市立わかたけ園条例の全部改正をお願いするものでございます。  次に、主な改正内容でありますが、第1条では、施設体系から自立支援法に基づく事業体系に移行することから設置目的の内容に変更し、第3条では、常時介護が必要な障害のある方々で、食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援を提供する生活介護や、地域生活を営む上で身体機能や生活能力の維持向上等を図るため必要な支援を提供する自立生活訓練事業など、施設が行う新事業について規定するものでございます。第4条では、施設を利用できる対象者の範囲を規定し、第5条では、施設の利用者負担額について、国の費用の額の算定に関する基準に基づき、事業別に変更しようとするものでございます。また、第6条では、指定管理者による管理を行う場合の読みかえ規定を追加しようとするものでございます。  なお、附則でございますが、この条例は平成20年4月1日から施行し、第2条では経過措置について定めようとするものでございます。  以上、甚だ簡単な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  何点かお聞きしたいんですけれども、自立支援法が18年4月に施行になって、これは2回目の条例改正ですね。去年もされてますけれども、その中で変わってるなと思ったのは、新事業の明記というところがあるんですけれども、この新事業に対して、前の措置のときの事業でこんなものがなくなって、こういうふうに新しくなったという部分がもしあったら、教えてほしいと思います。この文章だけではちょっとわかりにくいので。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  自立支援法に基づきまして、従来の知的障害者福祉法が改正されております。ですから、知的障害者通所更生施設としてわかたけ園で行っておりました事業は、法からはもう廃止されております。ただし、経過措置として23年度末までということです。ですから、従来の事業は、基本的にはまず廃止されたという認識です。その上で、利用されているのは同じ方々であるわけですから、自立支援法の精神に基づいて、それぞれの方のニーズに応じた事業を行うということになりました。  最も変わりましたのは、2つの事業を行う。一つは介護中心の事業、もう一つ最も変わりました面は、利用期間は基本的には2年という年限を設けまして、訓練を経て次の自立に向けた生活に入っていくという、そういう部分を設けたことが最も変わっている部分であります。 ○(杉本委員)  前の法律によって廃止されたことって、具体的にどんなことですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  廃止という表現が、制度的な廃止という意味でありまして、具体的なケアとして介護ですとか日常生活の訓練というのはそのまま継続されます。ですから、正確には、新たに自立訓練部門が追加されたというのが正しいと思います。失礼しました。 ○(杉本委員)  わかりました。そして、この利用者の中の「知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置を受けている者」と、これはどういう方ですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  平成15年度に措置制度から支援制度に変わりました段階で、行政処分による措置というのが、基本的には通常の施設の利用方法ではなくなりまして、利用契約制度に移りました。ただし、知的障害者福祉法の中で措置という規定はずっと残っておりまして、何らかの事情で契約行為ができない場合、緊急に行政がその方の保護を図らなければならないというのが今後も続きますので、その場合を想定しております。 ○(杉本委員)  緊急に行政が保護をしてほしいという場合は措置できるように枠がとってあるということですが、そういうのは、前回の18年の改正のときも載ってましたし、今回も載ってますけれども、そういう場合は具体的にどんなことなんですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  例えば大きな事故ですとか事件によって、家族の方が知的障害のある方を残して病院に収容されたですとか、いなくなったという段階に、その方を保護する方々がおられなくなります。それで、行政が保護者として行うということになります。ですから、具体的にそういう事例はまだ起こっておりませんが、やはり緊急ケース、大きな災害、事故、事件、そういう場合を考えております。 ○(杉本委員)  わかりました。それと、利用者負担額の納付という部分もありますけれども、前回の条例では、費用は措置の負担だけ明記されていたんですけれども、今回負担が変わっているのは、負担の明記が行われていることで、今、自立支援法によって1割負担ということになっていたと思うんですけれども、今までその1割を負担するのが大変で、全国の新聞なんかを見てますと、自立支援法ができたときには、もうそれで通所をあきらめたりとか、行けなくなってサービスを受けられなくなったという、そういう部分の報道がよくあるんですけれども、その点、守口なんかではどうなんですか、このわかたけ園で。 ○(道家障害福祉課支援係長)  守口では、実際に利用負担が高くなったということで、通所をやめられたということはございません。 ○(杉本委員)  それは何か要因があるんですか、非課税の人が少ないなとか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  利用者負担に関しましては、原則1割ではありますが、所得の水準に応じて上限が定められております。その上限に関しては、通所施設に係る費用だけではなくて、例えば居宅のほうにヘルパー派遣される、あるいは短期入所をされる、そういう障害福祉サービスすべてに関する上限であります。現行、その上限が3,750円と6,150円という形になっております。上限に達しておられない方もおられますので、措置の時代にはこれがほとんどの方が無料であったのが、3,000円から5,000円ほどお支払いしていただいているわけですけれども、それによる利用抑制はなかったように思います。  なお、この7月から、それがさらに半額で、上限額が低所得Ⅰの方が1,500円、低所得Ⅱの方が3,000円まで下げられることになります。ですから、利用者負担が1割とは言いながら、実際には3%程度であるということで、現在のところ利用抑制は見られていないと考えております。 ○(杉本委員)  だんだん世論に押されていろいろ、国のほうも2分1から4分の1にしたりとか改正をされているようですけれども、それによる利用抑制がないということでは安心したんですけれども、食事代が別になりましたよね。その食事代は実費負担ですか。 ○(道家障害福祉課支援係長)  はい、そのとおりです。実費負担いただいております。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(和仁委員)  今お聞きになった点とちょっと重なると思うんですけれども、要は、18年4月から、いわゆる支援法の全面改正、3障害の全面改正によって一元化されたということはお聞きをしておるんですけれども、それによって守口市のわかたけ園が今までの施設から支援施設という自立支援の施設に変わっていくということで、説明は受けておるんですけれども、イメージとして、じゃ、今までのわかたけ園と、変わるこれからの条例の中でのわかたけ園の違いですね、一口で言えばどういう形で説明すればわかるのか。何度かお聞きをしても、なかなかわからないので、この場をかりてまたお聞きをしたいと思うんですけれども。 ○(山本障害福祉課長)  端的に申し上げまして、わかたけ園自体が、要は入所されましたらなかなか出ていかない、そういうことがあるんですけれども、先ほどの自立生活訓練で、利用者ごとの利用期間が例えば24カ月、2年ということになっておりますので、そこで一応回転していくだろうと、そういうところが一番新しい考え方の導入だと思います。 ○(和仁委員)  いいんですよ。その説明も聞いて、2年で回転してと、いろいろ聞いてます、今までのところはね。どんどんどんどん定員いっぱいになっていくというような話も聞いておったので、支援施設はちょっと違うのかなと思うんです。ただ、24カ月で完全にひとり立ちできる形ができればいいんですけれども、果たしてそれがどこまで読めるか、心配しておるのはね。ただ、期限は必要だと思うんですよ、僕も。ただ、2年で果たしてどこまで自立ができていくのかというとこら辺の問題なんですけれども、それは2年でいける人をとるという意味ですか、それとも何とかそこまででやっていきたいと、こういう思いがあるんですか、どっちなんですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  生活訓練部門の対象者というのは国のほうで大まかに定められておりまして、本市でもそのように運営していくつもりでございますが、大きく2つの対象者がございます。入所施設、病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図る上で生活能力の維持向上などの支援が必要な方というものと、それから、養護学校を卒業して地域生活を営む上で生活能力を向上させるということで、この養護学校を卒業した方については、通常の年齢でいくと高等学校の年齢に当たります。そこで2年ほど、場合によっては1年だけ追加することができるんですけれども、高等年齢の訓練を受けまして、それでそのときの状態に応じて就労移行支援事業のほうに移られる方もおられますし、企業実習のほうに移られる方もおられます。訓練を受けたけれども一般就労は難しいという場合には、就労継続支援であるとか、あるいはもう一つの部門の生活介護の部門のほうに利用を移っていただくという形で流れをつくっていきたいというふうに考えております。 ○(和仁委員)  ことしの4月1日以降の話ですから、形としては見させていただきたいし、今おっしゃったように2年しての後の継続も考えておられるということでございますので、その辺は安心をしておるんですけれども、せっかくこういうふうに自立支援の施設としてまた生まれかわるわけでありますので、ぜひともこういった方々の有効活用に供していただきたいということを要望しておきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(作田委員)  今の和仁委員の質問と重複するんですけれども、現在、わかたけ園に利用者として固定的にずうっと入所をされておられる方は何人ほどいらっしゃいますか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  約30名の方が長年の利用者になっております。 ○(作田委員)  そうしますと、これ新しい事業体系として取り組んでいった場合、こういう方々はどういう形で置きかえになっていくんですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  もう一つの部門であります生活介護というのが、こういう方を対象にしている事業であります。一番近いイメージといたしましては、高齢者サービスにおけるデイサービスのような状態になります。毎日通ってこられる方もおれば、週2回だけの利用という方もおります。介護中心の部門になりますので、従来からの利用者は安心して利用していただける。また、同じような生活介護の事業所がほかの市内に資源として充実してきておりますので、わかたけ園だけがずっと同じ人がというふうな状況ではなくなりつつあります。 ○(作田委員)  そしたら、今度の新しい体系では、定員は何人ですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  定員は従来どおり50名であります。 ○(作田委員)  50人の定員枠の中で、これをオープンして、開始をしてふたをあけてみると、なおかつ今までの方々がそのまま居座って、いわゆる生活介護というふうな名目の中でずうっとまた通われるというようなことで、新たな枠が、実際問題、自立訓練を受けられる方々の枠が極めて少ない、そういう中での状況になるんではなかろうかなという一つの不安感がある。当初、説明の中で、自立支援法に基づいてやっていかれる事業所に、保護者の方々にも十分相談されてこういうふうな形になったと言われるんですが、今現在入れていらっしゃる保護者の皆さん方は、できる限り永続的にずっとそこにおらせてほしいというのが多分一致した意向じゃないかなというふうに僕自身は思っているんですよ。そうなってくると、従前と余り変わらないような形態うずうっと続いていくんじゃないかなという非常に不安感がある。その辺どうでしょうか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  生活介護に関しましては、認定調査の結果、障害程度区分が3以上という重度の方を対象にしております。もう一つは、年齢が50歳以上で障害程度区分が2以上という規定になっております。障害のある方も皆さん高齢化されてきまして、訓練して自立を目指すということだけではなくて、その方が安定した生活を行うという、先ほども申しましたように、高齢者のデイサービス的な機能も重要な仕事になっております。ですから、以前から利用されている方がまた今もわかたけ園を利用されているということで、そこは変わらないように見えるかもしれませんが、障害のある方の高齢化とともに、わかたけ園だけが施設であるのではなくて、自立支援法の中で今現在でも生活介護を行っている事業所が、わかたけ園以外に3カ所ございます。  そういう大きな状況を変えていく中で、市民の方にとって、生活介護事業所を今の時点で4月から4カ所選べるというふうな状態になっておりますので、従来からわかたけ園を利用されている方が生活介護に移ったから、次に卒業されてくる方、あるいは新しく利用したい方が利用できないという状況はかなり脱してきております。長年問題になっておりましたわかたけ園の待機者は、現在ゼロになっております。ほかの民間の分2カ所に行かれたり、社会福祉法人が2月1日に開所しましたところに行かれたり、あるいは高齢介護のデイサービスを利用してのところもございますので、かなり状況は変わってきているということで、今後も改善に努めていきたいと思います。 ○(和仁委員)  結局、自立と生活介護というやつをはっきりやらんと、話がごっちゃになってるような気がする。僕は自立支援ということで説明を受けたわけやけれども、それはそれであって、そっちをどう回すかというのは、今聞いたからわかったんですけれども、やっぱり自立支援というのが一つ出てきたわけですから、その部分をどう対応していくのかということと、50の枠の中で生活介護も含めてどうするんだと、このことを言われていると思うし、僕もそれは説明の中で聞いていたのであえて言わなかったんですけれども、その辺は分けてやっていただきたいなと、このように要望しておきます。 ○(津嶋委員)  今いろいろ説明があったんですけれども、これは障害者に費用の1割負担を求めて、福祉サービスの一元化ということで、保護から自立へという法律だと思うんですけれども、その中で一番問題になってくるのは、負担がある中でも、重度障害を持たれている方の就労の機会だとか就職、その部分については、やはり一番サービスを充実させていただかないとだめな方がなかなかそういう機会がないという問題も出てきていると思うんです。本市としては、自立という目的の中で、重度の障害の方の就労などの機会とか、そういう部分についての働きかけというのはどういう形になっているのか、今の現状を、今そういう施設にいらっしゃる中でもどういう形でうまく対応しているのか、ちょっと教えていただけたら。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  自立支援法の事業体系の中で、今わかたけ園が持とうとしている機能は、生活介護と生活訓練、就労に向かう一歩手前の介護とか訓練という位置づけになっております。市の障害福祉計画の中で、いろんな事業体系の整備を今図っているところですが、継続支援ないしは就労移行支援という事業の確保に努めていかなければならないと思っています。現在、市内には就労移行支援1カ所、就労継続支援1カ所という状態になっております。これをもうちょっと充実、定員増も図っていきたいと思っているところです。  従来でしたら、一つの施設に入ったら、一つの施設はすべてのことを行わなければならない。いろんなニーズを持っている50人の方に同じサービスの仕方をするので、自立に向かえる方もなかなか向かえないという、そういうマイナス点もあったかと思うんですけれども、この段階が過ぎたら、次は就労継続、就労移行というふうな形で展開を図っていきたいというふうに考えております。 ○(津嶋委員)  今お話があったように、ここでいかにスムーズにその辺の継続を進めていくかということも本市にとっては課題だと思うので、それについてもぜひ進めていっていただきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。
     これより議案第15号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ございませんか。              (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第16号、「守口市後期高齢者医療に関する条例案」を議題とし、松医療助成課長から説明を受けることといたします。 ○(松医療助成課長)  それでは、議案16号、守口市後期高齢者医療に関する条例案につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議16-1から5までを御参照賜りますようお願い申し上げます。  今回、議案として上程させていただいております守口市後期高齢者医療に関する条例案についてでございますが、平成20年4月1日から、75歳以上のすべての方と65歳以上で一定の障害のある方を被保険者とした新しい保険制度であります後期高齢者医療制度が始まります。そこで、高齢者の医療の確保に関する法律第109条、第115条第2項、第171条第4項及び第6項の規定により、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事項等について市条例を制定しようとするものでございます。  まず、第1条におきまして、市が行う後期高齢者医療の事務を定めようとするものでございます。後期高齢者医療の事務処理につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律第48条の規定により、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合で行うことになっております。しかし、保険料の徴収事務及び被保険者の便益の増進に寄与する被保険者証の交付等の申請受け付け及び引き渡しなどのいわゆる窓口事務は、同法施行令により市町村が行う事務とされておりますので、法令等に定めのあるもののほかは、この条例により規定しようとするものでございます。  次の第2条で、本市において行う具体的な事務につきまして各号で規定するものでございます。大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例において、広域連合が行う事務のうち葬祭費の支給に係る申請書の受け付け、保険料に係る通知書の引き渡し、保険料の徴収猶予に係る申請書の受け付け、同申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引き渡し、保険料の減免に係る申請書の受け付け、同申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引き渡しなど、被保険者が広域連合長に対する申請などの窓口事務について、具体的に各号で規定したものでございます。  第3条において保険料を徴収すべき被保険者を定め、第4条第1項では、普通徴収の方法によります保険料徴収の納期を9期と定めるものでございます。また、同条第2項では、被保険者が規定する納期によりがたい場合は市長が別に定めることができる規定を設け、同条第3項では、納期ごとの分割金額に100円未満の端数が生じた場合の取り扱いを規定したものでございます。  第5条で保険料の督促手数料を定め、第6条では、納期後の保険料納付における延滞金の額を定めるものでございます。  第7条から第9条におきましては、罰則規定を設けたものでございます。  最後に、附則についてでございますが、第1項で施行期日を平成20年4月1日から施行するものとし、第2項におきまして延滞金の利率の特例措置を定めるものでございます。第3項で平成20年度における被用者保険の被扶養者の普通徴収に係る納期を定め、第4項において、その者が第4条第2項の規定を適用する場合についての読みかえ規定を定めるものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  保険料の徴収事務とか申請受け付けが守口の業務ということですけれども、大阪の保険料の均等割の金額は幾らですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  4万7,415円でございます。 ○(杉本委員)  料率は。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  8.68%でございます。 ○(杉本委員)  今払っておられる方たち、国保を払われてますよね。比較してどうなんですか、金額的には。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  それぞれの場合がいろいろあると思うんですけれども、国保の場合、均等割が現在5万1,840円でございます。賦課率が12.7%でございますので、後期のほうが若干安くなるというふうに考えております。 ○(杉本委員)  保険料がちょっと最初は安くなる。でも、これは2年ごとに保険料は変えていかれますよね。計算が変わりますから、そのとき、どんなふうになるのですかね。75歳の方は、年齢が来たら後期高齢者に移行されますね、月別にでも。それがやっぱりふえてくる。それと、医療なんか、75歳以上でしたら、今まででしたらどんな状態ですかね。保険料がどういうふうに変わっていくと予想されているかなと思って、お聞きしたいんですけれども。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  対象者が今後どんどんふえていくものと思われます。それに伴いまして、医療給付も多分上がっていくだろうと考えておりますけれども、その分、対象者もふえていきますので、1人当たりの医療給付は2年後どうなるかというのは、今のところ未知数であると思います。 ○(杉本委員)  今は12%ですね、保険料の負担はこれは国保ですか。未知数と言われるけれども、今、75歳以上がどんどんふえて、医療も結構75歳以上でしたらかかられるのは多いだろうと思うんですけれども、そういう意味では保険料は上がるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  一応2年に一遍の見直しがございます。医療費につきましては、今後ふえる可能性もありますし、逆に減る可能性もありますので、今申し上げましたように、一概に保険料が上がるのかどうかというのは、ちょっと推測しにくい部分がございます。ですから、後はどういうふうな形になるかというのは、ちょっとまだ答えにくいと思います。 ○(杉本委員)  そしたら、保険料ですけれども、今、国保でしたら、保険料の納付相談を行われているんですけれども、今度普通徴収、特別徴収になりますと、年金からの天引きの場合の納付相談とかはできるのですか。もういや応なく天引きですか。今、分割とか減免、減額とかという形でされてると思うんですけれども、そういう場合の納付相談はしてもらえるものなんですか。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  保険料につきましては、低所得者の方に対しまして減免制度というのが設けられておりまして、所得によりまして、その分、年金からも引いていくという形になっておりますので、相談というか、もう引く段階で減額の措置がとられておるということでございます。 ○(杉本委員)  それ以外の段階はできないということですか、そしたら。分割で払われている人もあると思うんですけれども、そういう場合は全然受け付けてもらえないんですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  特徴の天引きにつきましては、国のほうの法律で決まっておりますので、分割等につきましては、まだ広域のほうからも指示がございませんので、今のところは天引きという形でお願いしたいと考えております。 ○(杉本委員)  でも、4月15日から天引きでしょう。今決まってないということは、もう全然容赦なく天引きされるということと思っていいんですか。だって、4月にもう始まってしまいますやん。4月15日の年金の支給日から天引きということを新聞などで見ますけれども、やっぱりそうですか。それは間違いないですか。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  1月の中旬に、年金から天引きされる方につきましては、既に社会保険庁のほうにデータを送らせていただいておりますので、4月15日からその分について引き落としがなされるものと考えております。 ○(杉本委員)  ということは、国保で分割でお願いしたり、いろんな方法をとって納付相談をお願いしている、そういう人たちは、もうそういうことはできなくて、年金からすぱっと引かれてしまう。減免の国の対象とか、そういうのはもうわかっているわけですから、それは考慮されるとしても、その以外のことは全然できないということですね。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  減免のことにつきましては、広域連合のほうが保険者になっておりまして、そこで広域連合条例によりまして定められております。その中身において減免なりされて、その分が引き落としだということで、委員おっしゃるとおりだと思います。 ○(杉本委員)  だから、そういう減免はちゃんとしてくれはるんですね。それ以外のことはできない、それ以外の相談はもうできないということですね。 ○(松医療助成課長)  保険料の賦課に関しましては、広域連合がするわけでございます。徴収に関しましては、私ども市町村の事務となっておるわけでございます。特別徴収に関しましては、4月の頭に、前々年度の所得から計算いたしますので、仮徴収額という決定通知書を出させていただいて、4月、おっしゃるとおり、年金から2カ月分天引きという形で徴収させていただくことになっております。ですから、現状の段階ではそういう形で事務を進めてまいりたいというふうに考えております。ですから、相談につきましては、今のところそういうことは考えておりません。 ○(杉本委員)  それで、今まで70歳以上の老健法の人が、1万5,000円の普通徴収の方が例えば滞納された場合は、資格証の発行とかそういうのはもうしないということになっていたんですけれども、今回の後期高齢者でしたら、75歳以上でも資格証の発行が法律では義務づけられているんですけれども、何件ぐらいか考えておられるんですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  議会の本会議でも答弁させていただいたと思いますが、一応法律には資格証明書を発行しろとか書いておるんですけれども、その場合、機械的に自動的に発行するということはいろいろ支障を来すと思いますので、その部分につきましては、個々に御相談させていただきまして、できるだけ資格証明書の発行がないような形で実務を進めてまいりたいと考えております。 ○(杉本委員)  それでしたら、内規とか何かに資格証の発行はしないという何かつくられたらどうですか。それぐらい。やっぱり75歳以上の方って、あっちこっち体が悪くなって当たり前、それで保険証がなくて病院にも行けなくなるという、そういうふうな事態は余りにもひどいんじゃないかなと思うんですね。この法律自体も本当にひどいと思うんですけど。そういう方たちの保険証まで取り上げるなんていうのは、本当に考えられない法律だと思うんですけれども、そんな法律の中で、守口でそういうのはなるべく出さないようにしてると思われるんでしたら、そういうのはしないというふうに決めてしまいたい。いかがでしょうか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  資格証を発行するとか云々とかという部分につきましては、守口市の市のほうの権限ではございませんので、広域連合のほうで決めることでございますので、その下のほうの守口市で決めるということはちょっと困難かと考えております。 ○(杉本委員)  だから、法律では決められているけど、法律の不備な点を、守口市として市民を助けるという部分では、市の役割だと思うんですよね。そういう意味では、法的に条例とかそんなんじゃなくて、内規とかの中でという部分はできるんじゃないかと思うんですけど。なるべく出さないようにしようと、そう言われるんですので、ぜひそういうふうにしてほしいなと思います。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  おっしゃる意味はよくわかるんですけれども、我々、内規として決めても、上のほうの部分がございますので、広域がだめだと言う場合は、たとえ内規で決定されたところで効力がございませんので、広域に対してそういうふうな要望は出していきたいと考えておるんですけれども、内規につきましてはちょっと考えにくいと考えております。 ○(杉本委員)  ぜひ資格証を出さないって、文書にはできないということですけれども、出さない方向でやっていっていただきたい。  それともう一つ、この後期高齢者医療制度が始まりますよというのが、3月の半ばですか、初めぐらいですか、市民の皆さんにお便りが行ったようなんですけれども、医療助成として、ふれあい講座みたいなことをもって説明会とかを何回ぐらいされましたか。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  ふれあい講座ですけれども、現在まで計2回させていただいております。3月の終わりごろに1件予定が入っております。 ○(杉本委員)  2回ということですけれども、あの文書を見ただけでは全くわからないというのが市民の皆さんの声ですよね。だから、4月の年金徴収があって、また前回の市民税のようにびっくりされて混乱を起こすんじゃないかなと思うんですけれども、それまでにもっときめ細かく説明をされるというのが必要じゃないかと思うんです。特に老人会とか、そういう団体って集まりを結構持たれていますし、そういう意味では、もっと回数を多く、きめ細かく市民の皆さんに説明していかないといけないと思うんですが、どうですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  そうでございますが、今現在、保険証の4月からの分を発行ということで、お手元のほうに、本人さんあてに郵送の準備も、あすから配達証明つきの部分で発行させていただくんですが、その中に一応パンフレットみたいなものを入れさせていただいておりますので、おっしゃるようにふれあい講座は、要請があればいつでも行かせていただいて説明なり、またFMハナコを通じてPR等には努めていきたいと思っております。 ○(杉本委員)  要請があれば行くんじゃなくて、市長の考え方のように、こちらから行って説明をするというのもしていかないといけないと思います。そういうのが始まるというのがわかっていない方たちもたくさんいらっしゃるし、制度が変わるんですよという部分では、もっとPRしていかないと混乱を起こしてしまうんじゃないかと思うんです。  以上です。意見ですけど、ぜひお願いしたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(作田委員)  正直言って、市民の皆さんから見れば、これが果たして得になるのか、あるいはむしろ悪くなるのかというその判断が非常に難しいんですね。我々としても、よく市民の皆さんから、私の場合はどうなりますねんといって聞かれるんですが、あなたの場合はこうこうこうですねというふうな答えが非常にしにくい。それだけ内容的に難しい。特に、被保険者が後期高齢者に行かれたら、その奥さん、配偶者は、今まで国保は保険料を払っていなかったのに、今度国保のほうで保険料を払っていかにゃあならん。何でやねんというのが、まず一つの疑問。果たして今度払う段になったら、どのぐらい払うんですかということになってくる。そうすると、世帯主の所得と合算して保険料率が決められるというふうなことはある程度わかるんですけれども、しかし、具体的になるとなかなか難しいですね。広報で掲載はしていましたけれども、あれだけでは到底理解できないという面があるんですね。  だから、もっと何例かの具体例みたいなのを挙げて、Q&Aやないけれども、こうこうこういうふうなケースの場合はこうなりますよとか、そういうふうな一つのわかるような何か方策というか、考えた中で、再度市民の皆さん方に説明していく、あるいはまた出していく、そういうことが非常に必要だなと。結局、僕らは、聞かれてもなかなか即答できないという非常につらい面がありますので、そういうことをひとつよくよく考えていただいて、それに十分対処していただきたいなということを要望しておきたいと思います。  それから、今後、国民健康保険と後期高齢者、市民の方が窓口に来られたら、やっぱり重なった場合に、あなたは後期高齢者のほうに行ってください、これは国保ですと言うんじゃなしに、そこへ行けば、あなたはこうですよとそこで即答ができるような将来の窓口体制をひとつ考えていただきたい。この2点を要望しておきます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(和仁委員)  今、PRの話がありましたが、PRのことはまた後ほどお話ししたいと思うんですけれども、要は、この後期高齢者医療、国は法律をつくった、都道府県は広域をつくった、市は徴収だけかと、こういうことなんですけれども、ずばっと国、府、市のこの後期高齢者医療での役割というのをかいつまんで教えていただけませんか。話を聞いておっても、あれは国やから、広域やから市はできませんとか、市はどうのこうのとなってしまうから、国、府の役割はどうなっているんですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  国のほうは、一応財政の安定とか、そういう形の部分がございますが、事務につきましては、老人保健法に準ずる事務につきましては、ほとんど後期に行かれても変わらないものがございます。市民の方々に御迷惑をかけないように、市のほうの事務といたしまして、今までの老人保健法の事務を引き継ぐという形で進めてまいりたいと考えております。  広域につきましては、市に対する指導とか、そういうふうな部分が入ってくると思うんですが、ただ、おっしゃるように府、国、広域連合、市の事務というのは法律のほうで決められておるんですけれども、ほとんど市のほうで今までどおり進めていかなければならないような形になっております。 ○(和仁委員)  議会のほうも代表して大阪府から20人ほどでやっておられるんですが、なかなか情報として来ない部分もあるんやけれども、やっぱり市がやるのは、今出してくれてはりますけれども、徴収も特徴と普通と違うんでしょう。全部市がやるんですか、後期高齢者の部分は。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  徴収の部分につきましては、特徴、普徴含めまして市の事務となっております。 ○(和仁委員)  そしたら、賦課を決めるのが広域で、徴収するのは市ということですか。一たん市に入るわけですか。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)
     保険料の賦課をするのは広域連合の事務で、徴収するのが市の事務と規定されております。 ○(和仁委員)  そうすると、この間の方針の中で徴収率99%どうのこうのと出てましたな、これはどうですか、見込みは。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  現在、100%ということで考えております。 ○(和仁委員)  考えていただくのは結構ですけれども、99%は広域から言うてきておるんですか、これを見るとね。それは目標としていいんだけれども、要は、じゃ、99%が95%になったら、これは市が負担せなあかんでしょう。細かく書いてないけどね。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  その5%分につきましては、広域のほうで財政安定化基金というのがございまして、そちらのほうから借り入れなりしていただきまして、広域のほうで一応処理という形になっております。市のほうの負担につきましては、今のところないというんですが、2年後、3年後になってきたらどうなるか、ちょっとまだ現在、見当はついておりません。 ○(和仁委員)  たまたま僕は5%分と言っただけで、じゃ、10%になったらどうなるのと、こうなるわけですよね。だから、その分は恐らく、次年度からの保険料に賦課されるか、当然市町村でどうにかせいと、こういう話になるんじゃないですか、広域としては。 ○(松医療助成課長)  おっしゃるとおり、広域連合が申しておるのは、当座は、今山崎係長が申しましたように、基金のほうから捻出してそれに補てんしていくという話ですが、2年、3年たたないうちに、市町村の努力が足らんということからしますと、これは広域連合の議会でまた御決定がなされるんだと思いますが、そういう可能性は十分にありますので、そのあたりはできる限り市町村の負担にならないように、私どもも要求はやっていきたいと。同時に、滞納者をできるだけ減らす努力も我々担当課としてはやっていきたいというふうに考えております。 ○(和仁委員)  要は、こういう質問を何でするかといったら、PR不足なんですよね。国は国、連合は連合、市は市で勝手にやってるようなね。せっかく国、府、市の連携を保ちながらやりたいというところがありながら、結局ばらばらなんですね。だから、その辺は市としてもちゃんと連携を保って、徴収の問題も含めて、絶対負担が来ないと。これは非常に難しいけれども、そういう部分というのは出てくると思うんですよ。その辺も含めて、広域にどう連携していくのか、これから連携をどうとっていくのかというのが一点。  それと、PRのことを言うてますけれども、僕が広域のビラを見たのは、大阪府が出した去年の10月か11月のやつかな、これぐらいのビラを、来年からこんなんありますというのを見ましたわ。広報では流してくれてはるけれども、守口版はないでしょう。だから、もう4月から入るのに、僕らはなかなか実感がわかないですよ。そういう部分も含めてもっと検討してもらいたいし、PR料ぐらい広域からもらってきたらいいわけですから、ちゃんと対応していただくようにしてほしいんですけれども、それのお答えをお願いします。 ○(松医療助成課長)  おっしゃるとおり、でき得る限りの努力はさせてもらいます。広域連合からお金をいただけるかどうかは別といたしましても、財政的に今予算を計上いたしておりませんのであれですけれども、でき得る限りのPRに努めて、市民の方々、被保険者の方々に周知できるようにしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。 ○(和仁委員)  広域の中で決まることだからちょっと難しいかもしらんけれども、やっぱり徴収率99%、100%というようなことを言いながら、その赤字は全部補てんせないかんと、そんなことにはならないように。副市長、この動きはどうですか。それだけちょっと確認しておきたいと思います。 ○(吉田副市長)  先ほど来から後期高齢者医療制度についての御論議をいただいたところでございます。私どものほうは、主として徴収という事務が担当にもございますけれども、それだけじゃなしに、やはり窓口では、杉本委員さんの御質問もございましたが、十分に親身になって相談をしていくことも必要ではないかと。ましてや、国保と後期は別々だから、こっちは国保ですよ、こっちは後期ですよということでなしに、親身になって御説明を申し上げていきたいし、対応していきたいと思います。  それから、先ほど和仁先生がおっしゃったPRの問題ですが、十分に市民にわかっていただけるような、いわゆる広域連合と市、あるいは国、あるいは被保険者、そういった方々との連携についても十分わかり得るようなことを広報でも十分にPRさせていただきまして、この事業の充実に資してまいりたい、このように考えますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○(和仁委員)  もう一点抜けてますよ。赤字の問題、徴収率が落ちた場合どうするか。要は働きかけていくのかどうか。 ○(吉田副市長)  今担当が申しましたように、あくまでも100%、これをめどにいたしております。私が知り得るところでは、もしも100%に満たない場合は財政安定基金のほうから支出ということも聞き及んでおりますが、いずれ市として、例えば95が90ということになり得れば、いろいろ問題も出てくると思います。そういった中で、我々としては、市長も答弁させていただいておりますように、いわゆる市町村への財政負担を強いることについては十分対処しなければいけませんし、被保険者の過度な負担、これについても十分我々は対処してまいらないといけない、このように思います。要は、徴収率についても、今申し上げたように十分にPRし、御説明を申し上げて、1%でも徴収率が上がるように我々考えていきたい、このように考えております。よろしくお願いいたします。 ○(和仁委員)  そういう面で、結局、保険料があっての運営ですから、負担にならないような方法というか、大変しんどい思いやと思う。ただ、市が行うのはほとんど徴収の事務ですから、これだけをやらされておるような気がするんですが、やっぱり後期高齢者医療全体のことを考えながら広域と連携をとっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(津嶋委員)  私も、今意見があったように、PRのおくれは否めないと思うんですけれども、75歳は今、高齢化率21%ですけれども、対象者は守口市は何名なんですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  2月末現在で1万2,135人の方が対象になっております。 ○(津嶋委員)  今1万2,135人の方ですけれども、その中でこの制度を本当に実際隅から隅まで把握されている方はどれだけいるかということを思うんです。やっぱり、今、副市長のほうから御答弁がありましたけれども、PRがおくれた分、必ず制度が始まったら電話ないし問い合わせがどんどん来ると思うんです、予測として。だから、これに対応し得る組織といいますか、それこそ一定期間はチーム的な相談窓口を設ける必要があるんじゃないかなと思うんですけれども、今それに対応できるだけの幅というのはあるんですか。 ○(松医療助成課長)  先ほど来の御質問もございますが、保険課、要は国民健康保険との兼ね合いも出てまいります。私ども、さきの動きといたしましては、2月でございますが、連休を利用いたしまして、医療助成課のスペースといいますか、執務場所を保険課の前に持っていきました。これは4月以降のこの制度をにらんでのことでございます。その中で適切な対応をしてまいりたいと思います。  ただ、おっしゃるとおり、個々の世帯の構成人数、また所得の額によって保険料が上がる下がる、いろいろございます。今のところ、その所得を見もって窓口で対応しているような状況でございます。コンピューターが別の場所にありまして、そこで対応できるならば別室での作業も可能なんですが、そこまでは非常に困難かと思われますので、窓口は、少し狭いですけれども、そのところでこの3月、4月、乗り切ってまいりたいというふうに現在考えております。 ○(津嶋委員)  制度化されて、国の責任、府の責任も含めてですけれども、やはり一番地域に根差すといいますか、市に対する要望だとか意見が出てくるものと思うので、そこに迅速な対応ができるように。間違っても、そこへ長蛇の列ができてしまうようなのではね。ふれあい講座やタウンミーティングといいますけれども、その周りに集まって、それじゃ5人集めたから来てもらおうかという人はいないと思うんです。やっぱりすぐに問い合わせをするというのがまずもって一般市民の方の考えだと思うので、それに対応できるような体制はしっかりととっていただきたいと要望しておきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 ○(杉本委員)  この後期高齢者医療の条例ですけれども、先ほど質疑の中でもいろいろあったんですけれども、納付相談もできない状況の中で、年金からも一方的に取り立てということと、もし支払いができなかったときの資格証の発行ということで、ちょっと認められないなというふうに思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第16号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。                 (賛成者挙手)  賛成多数であります。よって、議案16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  杉本委員に申し上げます。少数意見の留保をされますか。 ○(杉本委員)  いたしません。 ○(原口委員長)  暫時休憩いたします。              (午前11時09分休憩)              (午前11時19分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  次に、議案第17号、「守口市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例案」を議題とし、松医療助成課長から説明を受けることとします。 ○(松医療助成課長)  それでは、議案第17号、守口市老人医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例案につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議17-1から3と参考資料の議17-1から3までを御参照賜りますようお願い申し上げます。  今回、議案として上程させていただいております条例の一部改正についてでございますが、さきの第168回臨時国会におきまして、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律が可決され、中国残留邦人等の方に対しては、同法の規定により医療支援給付等が行われることになりました。このことを受け、これまで老人医療費、障害者医療費、ひとり親家庭医療費の各助成制度におきまして、中国残留邦人等の方に医療費の助成を行っておりましたものを、同法が施行されることにより、助成対象者としない旨の改正を行おうとするものでございます。  まず、第1条で、守口市老人医療費の助成に関する条例の一部改正として、同条第2項において、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定により、医療支援給付を受ける者を対象としない規定を設けるものでございます。  次に、第2条の守口市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正及び第3条の守口市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正でございますが、それぞれの条例の対象者としない者の規定に、第1条と同様の規定を設けるものでございます。  なお、附則で、施行期日を平成20年4月1日からとし、施行の日前に行われた各医療費の助成については従前どおりとする経過措置をそれぞれ定めたものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。 ○(和仁委員)  ちょっと聞き落としたんですけれども、中国残留邦人等の法律はいつ施行されているんですか。 ○(松医療助成課長)  施行日はこの20年4月1日からとなりますが、1月の第168回臨時国会で可決されております。 ○(和仁委員)  守口市の対象者は何人か、もう把握されておるんですか。 ○(堤本生活福祉課主幹)  中国残留の関係の方は、世帯は3世帯ございまして、まず1世帯につきましては中国から引き揚げられた女性の方と中国人の御主人の方の1世帯と、もう1世帯も女性の方で、御主人は中国の方でございます。もう1世帯は、樺太から引き揚げられた男性の方で、日本女性の奥さんという3世帯の6人が対象になっております。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第17号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第18号、「守口市国民健康保険条例の一部を改正する条例案」を議題とし、松岡保険課長から説明を受けることといたします。 ○(松岡保険課長)  それでは、議案第18号、守口市国民健康保険条例の一部を改正する条例案につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議18-1から18-9までと参考資料の議18-1から18-25までの多ページにわたりますが、御参照賜りたいと存じます。  このたびの条例改正の根拠でございますが、平成18年6月21日に健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、段階的に施行されてきておりますが、国保に関する大半の部分が平成20年4月から施行されることになっております。これに伴い、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令が平成20年2月1日に公布されたところでございます。これらの関係法令の改正に基づき、関係する条項の所要の改正を行うものでございます。  それでは、具体的に条例案の条項に沿いまして御説明を申し上げます。  議18-2でございます。初めに、第5条でございますが、老人保健法の対象でありました75歳以上の方、国保加入者約1万人、この方たちが後期高齢者医療制度に移行します。国民健康保険の被保険者でなくなることから、この文言を削除するものでございます。  第6条及び第6条の2でございますが、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関し、他方で支給を受ける場合には国保では支給しない旨の併給調整の規定を定める改正でございます。
     次に、第10条でございますが、後期高齢者医療費を賄うために後期高齢者支援金を拠出いたしますが、その半分に相当する額を皆さんから保険料として徴収しますため、それに係る保険料の賦課額に関する規定を加えようとするものでございます。  第11条は、基礎賦課総額の規定でございますが、医療制度改革により、後期高齢者支援金の創設と退職者医療制度の廃止とそれに伴う65歳から75歳未満の前期高齢者に係る交付金の創設などによりまして、歳出から歳入を控除して算出します基礎賦課総額の算定に当たり、政令どおりそれらを盛り込む内容に改正するものでございます。  なお、退職者医療制度は前期高齢者財政調整制度に変更いたしますが、60歳から65歳未満の退職者に該当する方々につきましては、平成26年度まで経過的に退職者に係る交付金制度は残存いたします。退職から一般に移行される方が約7,700人で、退職に残られる方、すなわち60から65歳未満の方が約1,900人という内訳になっております。  次に、議18-4でございますが、第14条第1項第1号は、保険料の所得割料率を算定するに当たっての所得補正の規定を政令に倣い加えたものでございます。  第14条の5でございますが、後期高齢者支援金の賦課が新たにできましたことから、医療分の基礎賦課額を47万円に改めるものでございます。  次に、第14条の5の2から第14条の5の9まででございますが、後期高齢者支援金分の保険料賦課が新たに始まりますことから、一般被保険者に係る基礎賦課総額の算定における規定と同じ構成で規定しておるものでございます。第14条の5の2では、一般被保険者に係る後期高齢者支援金等の賦課総額に関する規定を定め、第14条の5の3では、一般被保険者に係る後期高齢者支援金の賦課額は所得割と均等割の2方式で行うことを定め、第14条の5の4では、一般被保険者に係る後期高齢者支援金の所得割額の算定方法について定め、第14条の5の5では、一般被保険者に係る後期高齢者支援金の所得割の料率の算出の仕方と均等割の額の算出の仕方について定め、第14条の5の6では、60歳から65歳未満の方で経過的に残ります退職被保険者等に係る後期高齢者支援金の賦課額は所得割と均等割の2方式で行うことを定め、次の議18-6でございますが、第14条の5の7では、退職被保険者等に係る後期高齢者支援金の所得割額の算定について一般被保険者に係る料率と同一と定め、第14条の5の8では、退職被保険者等に係る後期高齢者支援金の均等割額の算定については一般被保険者に係る額と同一と定め、第14条の5の9では、後期高齢者支援金等の賦課限度額を新たに12万円と規定させていただくものでございます。先ほどの第14条の5で説明をさせていただきました医療分の限度額47万円と合わせますと59万円となり、平成19年度の医療分の限度額から比較しますと、3万円の引き上げとなるものでございます。  第14条の6では、国民健康保険法の引用条文が移動したため、その整備をするものでございます。  第14条の9では、介護保険料の所得割料率を算定するに当たっての所得補正の規定を政令に倣い加えたものでございます。  第16条では、国民健康保険法に新たに特別徴収の規定が国民健康保険法第76の3で定められたことから、保険料納付期限の定めを普通徴収に係るものに改めるものでございます。  第17条は、賦課期日後に国民健康保険の加入、喪失があった場合における保険料額の変更について定めたものでありますが、この規定を後期高齢者支援金等に係る保険料にも適用することとするため、同条を全部改正するものでございます。  第18条の第1項でございますが、均等割の法定軽減による減額の規定でございます。後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、法定軽減を受けることができなくなる場合が起こり得るわけですが、こういった不利益をなくすための措置を政令どおりに改正しようとするものでございます。具体的には、法第6条第8号に規定します後期高齢者の被保険者に該当する者は本来国保の世帯から抜けることとなりますが、5年間継続して同一世帯にある場合には、この後期高齢者も含めて均等割の軽減措置を判定しようとするものでありまして、このような世帯を政令では「特定同一世帯所得者」といたしておるところでございます。改正前の同条第2項と第3項につきましては、保険料の2割軽減が申請主義から職権により行うことができるようになりましたことから、削除するものでございます。改正後の同条第2項、第3項、第4項でございますが、保険料額の告示及び10円未満の端数処理並びに介護保険料への読みかえの規定につきまして、引用条文を整備する条文改正でございます。  次に、議18-8にまいりまして、第23条では、延滞金の額を政令に倣い改正するものでございます。  第27条では、後期高齢者医療制度の実施に伴い、新たに国民健康保険被保険者となられる方に対する減免措置の規定を加える改正でございます。これは、一般的な例で申し上げますと、75歳以上の健康保険などの被保険者であった方が後期高齢者医療保険に移行したために、その配偶者の方が国保に新たに加入してこられた、そのような場合に、それまでその配偶者の方は被扶養者として保険料の負担をしてこられなかったわけでございますが、国保に加入することによって保険料の負担を求められるということになりますので、それを緩和するための国の準則に従い減免をしようとするものでございます。  次に、改正前の附則第2項は、平成18年度における特例を規定した条文でございますので、削除するものでございます。改正後の附則第2項は、平成20年度以降の特例に改めますとともに、上位法の改正に伴います引用条文の整備をするものでございます。附則第3項は、新たに後期高齢者でございます「特定同一世帯所得者」の文言を加えるものでございます。改正前附則第5項から第8項まででございますが、税制改正により65歳以上の年金所得者の方の公的年金控除額が引き上げられたことに伴いまして、平成18年度と平成19年度の特例措置を規定いたしておりまして、その保険料額の算定並びに保険料の軽減判定に激減緩和措置を設けておりましたが、平成20年度以降はなくなりますことから、この条文を削除するものでございます。改正後の附則第4項から第14項につきましては、条文削除に伴いまして条ずれを整備いたしますことと、保険料の算定に係ります附則第4項から第7項及び第10項、第12項、第13項は、附則の第3項と同様に後期高齢者でございます「特定同一世帯所得者」の文言を加えるものでございます。  そして、この一部改正の条例の附則といたしまして、第1項で施行期日を平成20年4月1日からとし、第2項で、改正後の規定は平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保険料につきましては従前の例によるものとするものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  今回、最高47万円が、12万の後期高齢者医療制度が入ったために、最高今まで56万払っていた人が59万円という3万円の保険料のプラスになるわけですけれども、この引き上がる最低のラインの家族の人数と所得の金額は幾らですか。 ○(大西保険課庶務係長)  56万円から59万円に上がることによりまして、限度額になられる世帯が1,284世帯ございます。それから、56万円から59万円までの範囲内で保険料が上がる世帯が765世帯でございます。両方合わせまして2,049世帯でございます。全体のパーセンテージで言いますと、7.32%が保険料の増となる世帯でございます。 ○(杉本委員)  それで、この所得から上がるという所得と、その分の家族が何人とかあるでしょう。 ○(乙部保険課長代理兼給付係長)  今回御提案申し上げております47万円並びに後期高齢者支援金保険料の12万円、合計59万円ということで、標準世帯の4人世帯であれば、所得343万5,300円ほどが限度額に達する世帯になります。 ○(杉本委員)  4人世帯で343万5,300円の方が59万円を払わなければいけないということですけれども、それと先ほど7.何%が引き上げになるということで、あとの93%の人はどうなるんですか。 ○(乙部保険課長代理兼給付係長)  先ほどの限度額47万円と後期高齢者支援金保険料12万円、その部分で、料率を今現在想定させていただいておりますのは、19年度は、医療部分は12.7%で計算させていただいております。医療部分が、20年度一応予定させていただいておりますのは、所得割で9.88%、均等割が4万800円。それと、後期高齢支援金保険料、先ほど申し上げましたように限度額が12万円という形で予定させていただいておるんですけれども、所得割率が2.66%、均等割が1万800円。その部分を従来の19年度のと合計させていただきますと、12.54%になります。均等割のほうが、合計させていただきますと5万1,600円。料率から言いますと0.16%の減、均等割の年間の総額から言いますと240円の減となりますので、限度額以外の方並びに56万から59万円の範囲内の方がいらっしゃいます。ですから、限度額に達しない方の先ほど委員がおっしゃった93%の方は、この料率でさせていただくならば、保険料の負担額は多少なりとも減になると予定しております。 ○(杉本委員)  減と言っても240円とかね、今までもともと守口市は高くて、全国で最高と言われているぐらいですから、本当に微々たるものだなとは思ったんですけれども、でも、このシステムでいけば、後期高齢者の75歳の方が別枠になって、今までかかっていた医療費はどうなんですか、まだこれ以上ふえると見ておられるのか。 ○(大西保険課庶務係長)  医療費の総額につきましては、過去、被保険者数の増もございまして、ふえてきてございます。なおかつ年齢層も年々上がっておりますので、平成19年度で大体7%の増、20年度におきましては、ただ、後期高齢者制度が実施されますことから、また各種健康保険制度の改正もございますことから、抑制されるものというような見方で、3%ほどの増は見込んでございます。したがいまして、やはり一定、国民健康保険制度におきまして高齢化に伴います医療費の増というのは否めないものであると考えております。 ○(杉本委員)  3%増ということは、20年度はそうとしても、これから今の条例の中での医療費がどんどんこういうふうに上がっていけば、保険料はどうなるんですか。今は先ほどのように減額という部分もあったんですけれども、最高額はこのまま据え置かれて、この条例のままでいけば、医療費が上がれば、保険料もやはり上がるような形になるんですかね。 ○(大西保険課庶務係長)  国民健康保険制度の仕組みから申し上げますと、医療費のうちの半分は国庫負担で賄うような形になってございます。残りの半分を被保険者の方の保険料で賄わせていただくという制度になってございますので、医療費が上がりますと、その賄うべき保険料額もふえるということが原則ではございますけれども、今回、前期高齢者の財政調整というものが新たにこの20年度から設けられました。これはどういうものかといいますと、65歳以上74歳までの前期高齢者の方の医療費につきましては、全国の各保険者の拠出金を持ち寄りまして、それに基づいて、例えば守口市でしたら守口市でかかった前期高齢者の医療費につきましては交付を受けるという制度体系になってございます。したがいまして、国民健康保険の各市町村におきましては、65歳以上74歳までの被保険者が多いというのが実態でございますので、ほとんどの市町村が交付を受けるというような状況になってございます。そこら辺の財政調整がございますものですので、今のところ、今後医療費がふえれば保険料が上がっていくのかという御質問でございますけれども、そういった20年度の大きな枠組みが変わります制度改正がございますので、その中で見極めていきたいと考えてございます。 ○(杉本委員)  先ほど言われた新しく前期の交付を受けるというのは、20年度から受けはるんですか。 ○(大西保険課庶務係長)  20年度から実施でございます。 ○(杉本委員)  幾ら、20年度は入っているんですか。 ○(大西保険課庶務係長)  一応20年度予算で、国の試算、これが12月の末に送られてきたんですけれども、それに倣って計算しましたところ、35億円ほどの予算を計上してございます。 ○(杉本委員)  35億円の交付を受けて、それでもこの保険料をしないといけないわけですか。 ○(大西保険課庶務係長)  それ以外に退職者の医療制度がございまして、その退職者医療制度が26年をめどに廃止の方向になります。実質的にはもう廃止されまして、経過措置だけを設けるんですけれども、今までは、退職者の医療費につきましては、退職者でかかった医療費を退職者でもらってきた保険料を差し引いて、残りを基金から交付を受けていたわけですけれども、その退職者医療制度がなくなりますので、逆にまた退職者からの、社会保険診療報酬支払基金からの入りというものがなくなりますので、その分を相殺して、35億円の交付は受けますけれども、実質には、その分丸々が保険の財源に当たるというものではございませんので、制度のいろいろ組み合わせの中で実施されるものでございますので、20年度以降をやっぱりちょっと見ていかないと、保険料の関係につきましては、まだちょっと上がるとも何とも言いがたいところがございます。 ○(杉本委員)  退職医療のことが今出ましたけれども、老健も、今まで出していた分がなくなりますやん。その分も減ってしまうんじゃないですか。予算ではどんなふうになるんですか。 ○(大西保険課庶務係長)  今までは、老健法に基づきまして、老人医療の医療費は医療助成課のほうで支出しておったわけですけれども、もともと国民健康保険の中には75歳以上の医療費というのは含まれてございませんでしたので、保険料は75歳以上はお預かりしましたけれども、それを拠出金として社会保険診療報酬支払基金のほうへ払っておりました。それはなくなりますけれども、今度は後期高齢者への支援金というものが発生しておりますので、相対的に見れば幾らかの財政効果は見込めますけれども、まだそれは何とも申し上げられないというような状況でございます。 ○(杉本委員)  でも、予算を組むのにそういうことを計算しなかったら、3万円上げたらよろしいやんという感覚では困ると思うんですよね。もう一つよくわからないんやけど、35億円入って、どんなふうに金額的には国保財政を考えておられるか、それによって保険料も考えないといけないと思うんですけれども、35億入って、退職者医療が幾らそれにかかるかわからないということでしょう、言われるのは。今まで別枠でされていたのが、今回こっちが全部持たないといけないので、その金額がもう一つ不明だということでしょう。それと、老健法は50%拠出で、今回後期高齢は40%で、10%余りますよね。それだけでも10億円ですやん。10億円は出さなくてもいい金額が出てくる。でも、そのうちの保険料が国保に入っていたからというのが多分出てくると思うんですけれども、それを計算しても、この金額を上げないといけないという部分にはちょっと当たらないような気がするんですけど。 ○(松岡保険課長)  ただいま係長が申し上げました、金額が全くわからないからということではありませんで、今説明しましたように、75歳以上の今までの老人保健の適用の方の医療費は、国保の医療費の中にも入っておりません。それは別の老健会計で賄っております。75歳以上の方の老健法の適用のある方の保険料は、国保のほうの会計に収入で入っておりました。それが今回、別の医療保険制度になりますから、その保険料収入はうちのほうでなくなります。1万人分なくなります。75歳以上の方の医療費を賄うのに、今までは老人保健医療費拠出金というものを出しておりましたけれども、それはゼロになります。細かく言えば3月分が残りますので1カ月分残りますけれども、制度的にはゼロになります。そのかわり、今度、後期高齢者の支援金という支出をしなければなりません。  退職者医療制度は、今までは、60歳以上で、厚生年金に20年以上掛けておられて現に受給をされている方、あるいは40歳以降、10年以上厚生年金に加入して現に受給しておられる方、これは60歳以上であれば、ずっと70も80も90も100も青天で、いわゆる退職被保険者ということで、退職者医療制度の中で、その方たちの医療費部分については、現役の方たちが納めた保険料から基金を通じて療給等交付金という形でもらっておりました。  それが原則廃止になって、今度は65から75未満の10歳分のいわゆる前期高齢者の財政調整が全国ベースで、その比率が高いところですね、前期高齢者の多いところと少ないところ、保険制度で言いましたら、いわゆる地域保険であります国保がどこの市町村も高いです。それで、いわゆる被用者保険、社保とか健保組合というのは低いです。その国保の中でも、地域によって、山間地域に行きましたらかなり高いですし、大都市部でも守口と枚方、交野と比べたら差があります。そういう意味で、守口市は、今までの退職者医療制度に比べると若干理論的には得をするであろうと思うんですが、悲しいかな国の国庫支出のパイが、例えば1.2倍とか1.3倍とかというふうに予算措置がされたのであれば、私たちもその財政調整によって、仮に10%なり15%なり増額になるであろうということがわかるんですが、要するに、国のパイは一向に変わってないんですね。それを再配分した方法が、今言いました退職者の廃止や、前期高齢の財政調整や、後期高齢の支援金や、保険料の収入が国保から抜けるわというふうないろんな制度の今回の改正によって、いろんなもので私たちにメニューを出してもらった中で今回の予算を組ませていただいておるわけです。  個々のケースでは、国からの現時点における試算で、計数で出せる数字はあるからこそ予算が組み立てられるわけですが、この1年間の制度運営をやった中で検証した結果、守口が今までと変わらないのか、若干よくなるのか、それは制度運営をやってみないとわからない。ただ、理論的には、私が先ほど言いましたように、若干今までよりも守口は潤うであろうとは私たちは思っております。その中で予算を組ませていただいたものでまともに出しますと、いわゆる現行の59万円の絵で料率を出しますと上がってしまうという状況の中で、今の私たちが日々接しております市民の実態、被保険者の方の実態を見ておりますと、今料率を引き上げるというのは非常に難しいと。ましてや収納率90%という目標を設けて、それに向かって努力をしようという中では、少しでも料率を現状維持かむしろ下げさせてほしいと、そんな思いからいろいろ総合的に検討した結果、政令どおりに規定をさせていただいて3万円の引き上げをお願いしたいということに至ったわけでございます。そういうことでひとつ御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○(杉本委員)  いろんな制度が確かに今回変わってくるというのはわかっておりますし、それに対してこんなふうになるというのはわかるんですけれども、本当にこのままの制度で保険料が、引き下げられたというのは、今回は200何ぼですけれども、また来年もそういうふうになるかどうかという不安ですね、そういうのはどうなんですか。医療費が上がれば、普通考えれば、今までの、ちょっとよくなると言われても、そんなに変わらないというのは、国ですから、そんなお金をなかなか出さないのはわかってますけれども、医療費がどんどん上がったら、多分保険料も、このまま天だけが同じやったら、引き上げになるんじゃないかなと思うんです。そこら辺はどうですか。  それはいろんな制度があって、どうかわからないけど、今までを見てても、大体引き上がっているときにしか下げられないという部分ですね、最高額を。これだったら、どんどんどんどん最高額を引き上げていかないと、下のほうの本当に大変な、負担以上の保険料、高い保険料を払っておられる方を何とかしようというふうにはならないわけですね。システムは余り変わってないと思うんですけれども、それから思えば、来年度以降も、この条例の中でだったら引き上げになるのかなというふうに思ったんですけれども、それはどうですか。 ○(松岡保険課長)  昨年3月の委員会で大藤委員から、53万から56万円に3万円を引き上げる際に今のことを御指摘いただきました。将来的に賦課限度だけが引き上げをされて、一部の方ではあったにしても、どんどんどんどん限度額が上がっていくということはいかがなものか、それは制度的にどうにもならないのかという、そういう御指摘をいただきました。まさにそのとおりでございます。  ただ、今回は、2年連続して引き上げということになりますけれども、それは制度が大幅に変わり、先ほどの議案でもありましたように、75歳以上の方が別の全く独立した医療保険制度に行くという大きな枠組みが変わる中で、今回3万円引き上げをさせていただきましたけれども、もう確かに限界に来ております。一方では、制度としては確かに、医療費を賄うのに、理論的には半分を皆さん方に、残り半分は国庫負担でということですけれども、実際はそれも、この制度の枠組みが変わっていく中で、国庫負担が果たして従前どおりきちっとくれていくのかどうか、あるいは国の負担が減って、それが府や市町村の地方に押しつけてこられるのではないだろうかという検証も一つございます。  そういう理論的には半分半分という負担だけじゃなくて、医療費を少しでも抑えることができないんだろうかと。今、3%の伸び、前年は5%から7%ぐらいの間で伸びを見ておりますけれども、今回の制度の枠組みの中で、これは予算のところでもまた御審議いただくことになろうかと思いますけれども、いわゆる生活習慣病というメタボリックシンドローム、それの予防を図って、生活習慣を改めて何とか医療費の高騰を抑制していきたいと。それを、何も保険者だけじゃなくて、いわゆる保険者と被保険者と、当然国も府も入った中で、そういう三位、四位一体で医療費の抑制を図っていくということを、今後やっぱり私たち自身の問題として真剣に取り組んでいかないと、今委員おっしゃるように医療費がどんどんどんどん上がっていけば、今の制度の仕組みを続ける限りは、全体で負担増になるか、一部の方が負担増になるかしか仕方がないんですね。  14年から始まったこの医療制度改革が18年、19年から本格的に始まってきているわけですけれども、果たしてこれが、今回、将来の35年先を見た国民医療費の伸びを見てどうあるべきかということを考えたにもかかわらず、私たちの目からはどうしても短期的な、そんな長期的な視点じゃなくて、中・短期的な視点による制度改革かなということも感じざるを得ないような、そんな内容でございますので、1年間この制度運営をした中で検証させていただいて、私たちの気持ちとしたら、安易に上げやすいところで上げてということじゃなくて、全体を今後も見ていく中で、十分保険料率のあり方、限度額のあり方を見極めていきたいと思っております。  だから、この場で今上げませんということは私は言えませんけれども、当然そういうことも十分に考え合わせて総合的に検討させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 ○(杉本委員)  言われるのはわかるんですけれども、まず言われているのは、医療費を抑制するためのいろんな手だてはされてると思うんですけれども、でも、医療費はやっぱり、年齢から見てもイの一番のところだと思うんですよね。だから、その制度をどんなふうにするかというところよりも、この守口でしたら、高い保険料ですよね。その高い保険料を本当に引き下げてみんなが払えるようにして、国保財政の一番今大変なところを賄おうという部分で、今回市長は2億の税金を投入しようというふうに考えておられるみたいですけれども、やっぱり保険料を引き下げて払える保険料にしてあげないといけないのじゃないかなと思いますよね。  今の守口市の保険料は、負担能力を超えた保険料の賦課がされていると思うんです。さっき均等割で5万1,600円、それで12.54%というのは、守口の所得の状況から見ても、大阪府下でも所得は下から5番目ぐらいですよ。だけど、保険料は最高額ですよね。その中で、負担能力をはるかに超えてるんですよ。そこを何とかして保険料を引き下げる方向にしていかないと、いつまでたっても大変なのは変わらないだろうと思うんですね。その点はどうですか。  だから、そこにもうちょっと税金を投入して、私たちは以前から言ってますけれども、保険料を引き下げて皆さんに払ってもらう保険料にしていくという考え方がちょっと違うので、ずっと同じようなパターンで来られているんじゃないかなと思うんです。その点はどうですか。 ○(松岡保険課長)  心情はよくわかりますし、そういう心情で、私たち日々納付相談等、相談を受けております。ただ、一つには、これは従前から私たち主張して、事務方のほうでもそういう強い主張をしてきておりますけれども、いわゆる地域保険と言われる、地域が変われば保険料が変わるというのはおかしい、どこの市に転出しても同じ保険料を負担というのが社会保障制度のあるべき姿ではないかということで、いわゆる保険者の統合、統一ということを今まで主張してきました。  ただ、そうありましても、負担を求めるのが、本市の場合、均等割と所得割の2方式ですけれども、いろんな方式が3方式、4方式とありますから、一概に同レベルで比較はできませんけれども、いわゆる所得割という形で応能負担を求める。どうしてもその方の所得に対して何%の料率を掛けて保険料をいただくかと。所得の高い人ばかりがいる市とそうでない市と、おのずとその料率が変わりますよね。で、変わって、出てくる答えは一緒なんです。所得の高いところで料率を下げましても、それなりの保険料額が出てまいります。所得の低いところで料率を上げましても、高いところと同じ保険料。ということは何かといいますと、1人当たり保険料を見比べますと、守口市は決して大阪府下で一番高くないんです。10何番目ぐらい、真ん中ぐらいになります。ということは、あたかも表面的に料率だけを比べますと守口は高い高い、ところが実際に取っている保険料を1人当たりにしてみたらどんなんやといいましたら、そんなに高い保険料をいただいていないと。  ということからしますと、この制度のいわゆるひずみとしまして、地域保険制度のあり方、それから応益・応能で50ずつということで国はもう定めておりまして、それを大幅にずれますとペナルティーが科せられるという問題もありまして、どうしても私たちはそういう基準の中で運営しておりますけれども、そういう能力がなくても応益で50%は負担を求めるというこのあり方も、そういうトータル的に考えていかないとどうにもいかないという問題だと思いますから、その制度のひずみの部分については、今までと同様、あるいは今後もより以上強く、やっぱり主張、要望をしていきたいと思っております。その中で精いっぱい、被保険者の方、市民の方には、何とか実情・実態を私たちも把握した中で懇切丁寧な対応に努めていきたい、その中で何とかカバーしていきたい、そのように思っております。  以上でございます。 ○(杉本委員)  今、大阪府下でも1人当たりの保険料は安いんやと、半分ぐらいやと言われましたけれども、どうしてそういうふうになるんですか。もともと高い保険料が、どうして1人になったら安くなるんですか。 ○(松岡保険課長)  それは、各団体で、その団体で使う1年間の医療費、その中におられる被保険者の総数、それから1世帯を構成する家族人数、その方たちが持つ所得の内容・額、それが全部違うわけですから、それでシミュレーションして算出しますと、守口市は、料率だけは高いですけれども、その料率を掛けた答えとしての1人当たりの保険料額は、府下でトップじゃなくて真ん中ぐらいになりますと私が申し上げたのは、高いところはどうかというと、そういう今私が申し上げた要因がすべて違いますから、同じテーブルで比較にならないわけです。そこが問題だから、保険者を統合してほしいと。どこの市へ行っても同じ保険料にしてほしい。そのかわり、そこに隘路が、たくさん医療費を使う市町村と、極端な話、全く使わない市町村と、全く同じ保険料というのはおかしいやないかという議論が出てくるんです。だけど、それを言っていると、なかなか社会保障制度というのは、確立というか、100%満足いくものにならないということから、そういう問題もありますけれども、それを押しなべて何とか保険者を統合してほしいということを私たちは主張してきたわけです。  だから、高い低いというのは、料率だけで見ていただいたら困ると。あくまでもそのもとには、そこの町全体のいわゆる総所得といいますか、その人が持っている前年の総所得金額がございますね。中には給与だけの人もおるかもわからないけれども、不動産所得も利子も配当所得もいろいろ持っておられる。その総所得金額が高ければ高いほど、率は少なくて済むんです。必要な額を集めるのに、掛けるもとの金額が高いわけですから、低い率で済みますでしょう。だから、それでいきますと、あとはそこに医療費の伸びの低いところと高いところ、それから家族人数の構成の問題、今言った所得の問題で、1人当たりの保険料というのがそれぞれの保険者ごとに違ってくるということでございます。 ○(杉本委員)  理屈はわかりましたけれども、でも、実際に1人ずつ低くなるというところがどうしてもわかりませんわ。もともと高い均等割等がありますよね。それがどうして、いろいろ減免とかそういうのもあるだろうと思うんですけれども、それをされても、されたら余計1人当たりは高くなるように思うんですけど、どうもそこら辺がわからないですね。 ○(原口委員長)  暫時休憩いたします。               (午後0時05分休憩)               (午後1時02分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(杉本委員)  1人当たりの保険料が大阪府下で真ん中ぐらいやということについて今議論してきたんですけれども、その計算というか理屈はわかりましたけれども、こういうふうにしてるんやというところを具体的に教えていただきたいと思います。 ○(松岡保険課長)  午前中に引き続きましてただいまも御指摘いただきましたように、守口市の保険料率は府下でもトップクラスで高いというのは事実でございます。それに対して、窓口等におきまして納付相談に適切に対応させていただく中で、実情・実態に即した形で運営をしておりました結果、先ほど申し上げましたように府下では真ん中ぐらいになるということでございます。ただし、保険料率そのものを見たときに、それでもってその運営がどうかということになりましたら、そこにもやはりいろんな問題がございますので、今お話しいただきましたように、どうしてもやむなく制度上そういう料率が出てまいりますけれども、今後ともその実情・実態に即した形で適切に対応して運営してまいりたい、このように思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○(杉本委員)  それで、先ほど私、市長の早期健全化団体等適用防止計画の中で2億円を繰り入れされるということで発言したんですけれども、やっぱり高い保険料を何とか下げるために2億円を入れて、それから保険料の計算をしてもらって市民を助けるという方法を確かに国はお金を出さないし、制度ばかり変えてくるし、いろいろあると思うんですけど、やっぱり市町村が守らなかったら、国保に入っておられる人たちは本当に大変ですよね。4月、5月、6月ぐらいになると、本当に400人からの方が何とかできないかということで市役所に訪れられるわけですから、そういう大変な中でやっているところでは、市の財政を国保引き下げに入れてちょっとの間でも助けるというような、そんな方法もやっぱりとらなければいけないだろうと思うんですね。それについてはどうですか。 ○(松岡保険課長)  その点につきましても、先ほど申し上げましたように、確かにそういう手といいますか、他市でもそういう例があるわけですから、それは決してしてはならないということではないですが、私どもの考え方といたしましては、いわゆる国民皆保険制度の中で地域保険と職域保険がありまして、それぞれに自分たちが使う医療費を自分たちの保険料の負担という形で賄いをしているということからしますと、一般会計の中の市税収入等、交付税も含めまして、国税、地方税で入ったものをそのまま国保会計に料率等の設定の中で投入するということは、他の保険者も二重投資に、自分たちの保険料負担とは別に国保の保険料負担を緩和するための税投入ということになりますので、それについてはやはり慎重に考えていくべきだと思っております。
     しかしながら、委員がおっしゃるように、他市ではそういうふうにしている例もあるわけですから、その辺は慎重に考えていく中で、今後の制度改革、まだまだ続くと思いますけれども、制度の枠組みが今後変わっていく中で、それも含めて慎重に検討して対応していきたい、このように思っております。 ○(杉本委員)  国保に入られている人は、企業と違って全額負担するような形ですから、企業やったら半分半分とか7・3とかというふうになっているのを、本当に大変な中でしないといけないというのはわかっているんですけれども、それだからこそ、市税の二重投資になるようなそういうのは、たくさんほかにもあるわけですから、市民を助けるという部分ではやっぱりしてほしいなと言っておきます。  それともう一つ、市長は早期健全化団体等適用防止計画の中で国保のことも計画されているんですけれども、保険料90%だとか、給付の抑制だとか、資格証の見直し、資格証の活用だとか、そんなことも掲げられているけど、やっぱり一番命綱である国保ですから、机の上だけの計算ではなくて、国保が人を殺すような事態が本当にないようにしてほしいと思うんです。  以前、国保運協に私が行っていたときに、島根県の松江のほうに視察に行ったとき、資格証をすごくたくさん出しておられるところを視察に行ったときに、こんなに出して滞納者が減ったのかとかいう話もした中で、2006年ですか、松江のほうで事件がありましたよね。国保の保険証がないから、腸が破れた人が手術ができないと本人が言われてて、結局二、三日後に亡くなってしまったという、そういう実態もあるわけですから、そういうふうにならないように、本当に心してやっていただきたいなと思います。  以上です。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(和仁委員)  条例改正ということで午前中から審議をしておったんですけれども、要は59万円の保険料ですね。介護を含めたら68万円になるんですかね。介護は別として59万円。高いという感覚はありますけれども、果たしてそれで、雑入が38億8,000万円ですか、組んでおるということで、どう国保の会計を持っていったらいいのかという、条例改正の中で出てきておるわけですけれども、要は国保の制度疲労は言い切らんのじゃないかなと、制度が悪いだけではだめだと思うんです。そうすると、あとは国なり市の持ち出しというふうな話もありますけれども、例えば薬価基準にしても診療報酬にしても、全く我々と関係ないところで決められておると。現状をどう認識するのかというところもあるし、非常に難しい問題だとは思うんです。ただ、今回、後期高齢者医療というのが出てきた。これも一つの改善方途かなと。具体的には、これからスタートするわけで、よくわからないんですけれども、その辺を含めて、会計は後ですけれども、この条例改正の中で、今後の国保のあり方というんですか、当然これは切って捨てるわけにいきませんけれども、どう持っていこうとされているのか、少し方向性も含めて答弁いただきたいなと、このように思うんですけれども。 ○(松岡保険課長)  今、委員のほうから御指摘がありましたように、診療報酬と薬価基準の見直しによりまして0.8%引き下がるということでございます。これは、国の適正化計画の中で今回の制度改正、先ほどちょっと申し上げました特定健診もしかりですし、後期高齢者制度もそうですし、前期高齢者の調整もそうですし、療養病床の転換もそうですし、医師、看護師の増員確保ということもそうですし、今回の薬価基準、診療報酬の見直しもそうですし、そういう国もトータル的に見直しをした中で、適正化計画なるものを今回示して、それでもってこの5年間、何とかこの制度を堅持しようということです。  それを踏まえまして、本市の国保財政、事業運営を考えましたときに、今も御指摘ありましたように、34億円の累積赤字を抱えております。先ほど杉本委員からもありましたように、早期健全化団体等適用防止計画の中で、結局今後の国保事業の方向性と申しますのは、他の会計もそうですけれども、あくまでも単年度会計でございますので、その単年度収支を、できるだけその年度その年度で、自分たちの力で何とか努力して収支均衡を図っていくと。  ただ、この34億円については、どうしても国保事業の中だけでそれを解消、改善していくということは不可能でございますので、それを今回2億円ということで、その自助努力を前提にしながら、2億円の投入によって、あわよくば次年度の収支が、可能性として収入が上回って黒字になるということになれば、一般会計からの2億円の繰り入れと合わせてできるだけ累積赤字の解消にどうしても早く努めていきたいと。そういう方向で、今回のああいう90%の目標値の設定も、短期資格証の見直しも、減免の見直しも、そういうトータル的に、今後事業運営の中で私たちも精査しながら努めてまいりたい、そのように思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○(和仁委員)  今、松岡さんのほうから答弁いただいて、担当部局も本当に苦労されておるというのは、先ほどの杉本さんとのやりとりでもよくわかるんですけれども、やっぱり一般会計からの投入も、計画、目的はいいですけれども、片やどこまで行けるかという、これも一つの疑問がありますね。両方でやっていくのかどうかということね、それも含めて抜本的な見直しということになろうかと思うんですけれども、今後の対応としては、新たな制度の導入等が国にあれば、きっちりとそれに呼応して対応策をこっちもしていくと。当初はいいんですけれども、いろいろと後は、市の負担というのはどんどんとふえるような仕組みになっていく部分が多いので、その辺もしっかりと対応していただくことが国保のより健全化になっていくのではないかなというのが私の思いなんですよ。  口で言うのは楽ですけれども、実際はどうかわかりませんけれども、どうもえてして国の方策というのは、スタート時点はいいけれども、後々負担がかかってくるというのが多いので、その辺もよく見通しをいただいて対応していっていただきたい、こういうふうにお願いしておきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(作田委員)  今、国保の累積赤字が34億円。表に出ておる数字が34億円なんですが、しかし、今日まである意味ではどうしても取れないという形で不納欠損として消されていっている部分がやはりあるんじゃないかなと。今までそういった金額が、この数字に出てないですが、大体どの程度ありますか。 ○(乙部保険課長代理兼給付係長)  17年度と18年度の例で申し上げますと、18年度は、委員がおっしゃっている不納欠損の対象とさせていただいた金額がおよそ6億9,400万円、17年度が6億9,600万円という形で、不納欠損として処理をさせていただいております。 ○(作田委員)  相当な不納欠損の金額が、毎年6億数千万円落とされていくわけですね。今年度も恐らくまたそれに近い金額がどうしても出てくるということを考えていきますと、正直言って、国保そのものの制度的な問題、これがどうしても大きな問題としてあるわけですね。正直言って、これは一守口市でどうにも解決できない問題として、やはり国の国民皆保険制度の抜本的な改正というか、そういう面で取り組んでいかなければ、いつまでたったって累積赤字は解消できないし、また不納欠損も年々、ずうっとそれだけの大きな金額が帳簿上から消されていくというふうなこと、これらをやっぱりもっと国に対して、ぜひ国保制度の抜本的な改正、これをさらに強く要望していっていただいて、本当に社会保障制度の一環として確立をしていただきたい、このように私は非常に願ってやまない。そういうことで、今後ともその取り組みをぜひお願いしたいということを要望しておきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 ○(杉本委員)  今回の59万円の引き上げですけれども、今、負担能力を超えた保険料で払えない、結局滞納になる、国のペナルティーになる、保険財政が悪化する、また保険料が高くなるというこの図式に乗った保険料の計算だと思うんですけれども、やっぱり払える保険料にして健全化を図るのも一つの手ではないかと思うんですが、それにも増して、払えなかった人には資格証も発行されているようですし、そういう意味では、本当に命綱である国保の引き上げには反対です。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第18号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。                 (賛成者挙手)  賛成多数であります。よって、議案18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  杉本委員に申し上げます。少数意見の留保をなさいますか。 ○(杉本委員)  いたしません。 ○(原口委員長)  それでは、職員の入れかえをいたしますので、暫時休憩いたします。               (午後1時19分休憩)               (午後1時25分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  次に、議案第19号、「平成20年度守口市一般会計予算」を議題とし、当委員会が付託を受けました所管費目について説明を受けます。張福祉部総務課長から説明を受けることといたします。 ○(張福祉部総務課長)  それでは、平成20年度一般会計予算のうち、当委員会の所管にかかわります予算について、費目を追って御説明を申し上げます。恐れ入りますが、予算に関する説明書の41ページをお開き願いたいと存じます。  2款総務費、1項総務管理費、10目諸費、19節負担金、補助及び交付金のうち守口地区保護司会に対する補助金は24万円でございます。  次に、56ページをお開き願いたいと存じます。3款民生費でございます。1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、対前年度比2.8%の減でございます。1節報酬は、民生委員推薦会委員に要する費用でございます。続きまして、57ページにまいります。13節委託料は、市民会館の指定管理に要する費用と市民会館が原因となる地上波デジタル放送電波障害の調査業務に要する費用が主なもので、14節使用料及び賃借料は、福祉部各課業務のOA機器の使用料の費用が主なものでございます。19節負担金、補助及び交付金は、近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会に対する負担金でございます。28節繰出金は、特別会計国民健康保険事業への繰出金でございます。  2目社会福祉対策費でございますが、対前年度比8.9%の増でございます。13節委託料は、身体障害者・高齢者交流会館の指定管理に要する費用、及び身近な地域において援護を必要とする高齢者、障害者、ひとり親家庭などに対する見守り・発見・相談サービスへのつなぎの役割を担うコミュニティーソーシャルワーカーの配置に要する費用及び心配事相談に要する費用が主なものでございます。58ページをお開き願います。19節負担金、補助及び交付金は、ホームレス総合相談推進事業に要する北河内各市が応分に負担する費用と、社会福祉協議会、民生委員協議会及びシルバー人材センターなど福祉関係団体並びに障害者児(者)歯科検診事業に係る歯科医師会への補助が主なものでございます。続きまして、59ページにまいります。20節扶助費は、平成20年度から中国残留邦人等の老後の生活の安定を図るため、法に基づく新たな支援給付金と外国人障害者給付金及び行旅死亡人の取り扱いの諸費用が主なものでございます。25節積立金は、愛のみのり基金及び地域福祉推進基金から生ずる利息を積み立てるものでございます。  60ページをお開き願います。4目障害者福祉費でございますが、対前年度比16.5%の増でございます。増額の主な要因は、更生医療に係る扶助費の増でございます。1節報酬は、給付認定審査会委員に要する費用でございます。8節報償費は、第2期障害者福祉計画策定委員、わかたけ園指定管理者選定委員報償が主なものでございます。11節需用費は、対前年度264万1,000円の増でございます。光熱水費は旧わかくさ園に係るものでございますが、施設を運営する社会福祉法人からのこれに相当する歳入を別途計上させていただいております。61ページにまいります。13節委託料は、移動支援等の委託料、わかたけ園の指定管理料、障害者生活支援事業所及び地域生活支援センターへの相談支援、並びに障害者地域雇用支援事業、障害者生活支援センターパワーアップ事業運営委託及び地域生活援助事業に要する費用、そして第2期障害者福祉計画策定業務の委託料が主なものでございます。62ページをお開き願います。15節工事請負費は、いわゆる人工肛門を使用される方のオストメイト対応トイレの整備工事に要する費用でございます。18節備品購入費は、視覚障害者用の点字プリンター購入に要する費用でございます。19節負担金、補助及び交付金は、障害者自立支援法による介護給付など自立支援給付に要する費用、並びに障害者福祉作業所及び小規模通所授産施設11カ所に対する運営補助、並びに障害者(児)社会参加活動の移動費補助等に要する経費でございます。訓練等給付に要する経費の増は、小規模通所授産施設及び福祉作業所が自立支援法に基づく施設となり、訓練等給付を行う事業形態に移行するためで、これに対応する額が作業所に対する補助金において減額となっております。続きまして、63ページにまいります。20節扶助費は、更生医療、日常生活用具、補装具の交付が主なものでございます。補正でお認めいただいた分を含む前年度予算額に比べ1億4,071万8,000円の増で、このうち更生医療に要する経費は、平成19年度より、公費による負担割合の高い生活保護受給者に係る人工透析費用が生活保護費の医療扶助から自立支援医療において給付することとされたため、前年度に比べ1億3,402万1,000円の増となっております。  5目障害者(児)医療助成費でありますが、対前年度比4.0%の減でございます。この減は、主に1件当たりの受診単価の減少によるものでございます。64ページをお開き願います。20節扶助費は、対象者で月平均1,028人、受診率220.0%、1人当たり扶助費では月額1万4,570円を見込んでおります。  6目老人福祉費は、対前年度比1.5%の増でございます。8節報償費は、今年度に見直しを予定しております老人保健福祉計画に係る策定委員会の委員報償、及び成年後見制度後見人報償費が主なものでございます。11節需用費は、さんあい広場4カ所に係る光熱水費が主なものでございます。13節委託料は、介護予防運動教室、緊急通報システム設置及び老人保健福祉計画策定委託に要する経費が主なものでございます。続きまして、65ページにまいります。19節負担金、補助及び交付金の負担金は、くすのき広域連合負担金及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費負担金が主なもので、補助金は、老人クラブに対する補助金及び老人友愛訪問活動事業補助金が主なものでございます。20節扶助費は、住宅改造の助成に関する経費や、恐れ入りますが、66ページに入ります、養護老人ホーム入所者の措置費が主なものでございます。28節繰出金は、特別会計老人保健医療事業への事務費と、今年度から新たに計上いたします特別会計後期高齢者医療事業への人件費及び事務費の繰出金でございます。  7目老人医療助成費でありますが、対前年度比3%の減でございます。この減は、主に老人医療費本体助成対象者の減少によるものでございます。67ページにまいります。20節扶助費は、対象者で月平均629人、受診率で216.6%、1人当たり扶助費では月額7,245円を見込んでおります。なお、この費目には、障害者手帳の1級から2級の所持者等一定の方を対象とした65歳以上の老人医療に係る一部負担金の助成分として、対象者月平均1,619人、月助成件数4,288件、総額では1億6,324万円を含んでおります。  8目老人福祉センター費でございますが、対前年度比1.3%の減でございます。これは、佐太、菊水両センターに係る運営費に要する経費でございます。  69ページにまいります。2項児童福祉費、1目児童福祉総務費でございますが、対前年度比20.8%の減でございます。1節報酬は、子育て支援センターの事業を効率的に運営するための運営委員会に要する経費でございます。7節賃金は、子育て支援センターの子育てアドバイザー及びファミリー・サポート・センターのアドバイザーに要する経費でございます。8節報償費は、子育て支援センターの相談事業に伴う専門相談員及び各種講座実施に伴う講師に要する経費が主なものでございます。12節役務費のうち通信運搬費は、子育て支援センター及びファミリー・サポート・センターの電話等及び児童手当の郵便料に要する経費が主なものでございます。19節負担金、補助及び交付金は、母子家庭の母がヘルパー等の教育訓練講座を受講するに当たり、授業料等の一定額を補助するものでございます。  2目児童措置費でございますが、対前年度比4.5%の増でございます。13節委託料の母子委託料は、市内11園の民間保育園に入所する児童の保育の実施委託料等でございます。次に、70ページをお開き願います。19節負担金、補助及び交付金は、民間保育園11園に対する運営費補助金等でございます。民間保育所の整備補助金につきましては、市要綱に基づいて行う八雲中しろはと保育園の建てかえ補助に要する経費でございます。民間保育所に係る運営補助金につきましては、現行の定員による補助を実数による補助に変えようとするものです。20節扶助費は、児童手当並びに児童扶養手当に要する経費でございます。児童手当については、その児童を養育している人に対して、3歳未満の児童につきましては月額1万円、3歳以上の児童につきましては、第1子及び第2子には月額5,000円、第3子以降につきましては月額1万円を支給しているものでございます。また、児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を看護している母または母にかわって児童を養育している人に対して支給しているものでございますが、就労意欲のない母につきましては、本年4月より一部減額措置がなされることとなっております。  3目ひとり親家庭医療助成費でございますが、対前年度比2.5%の減でございます。なお、この減は、主に対象者の減少によるものでございます。71ページにまいります。20節扶助費は、対象者数月平均3,560人、受診率99.1%、1人当たり扶助費では月額2,575円を見込んでおります。  4目乳幼児医療助成費は、対前年度比3.6%の増でございます。この増は、主に1件当たりの受診単価の増加によるものでございます。これは、ゼロ歳から就学前の児童が入院した場合と3歳未満児の児童が通院したときに助成するものでございます。次に、72ページをお開き願います。20節扶助費は、入院で1,200件、通院で4万6,800件分、総額では1億1,422万2,000円を見込んでおります。  5目保育所費は、対前年度比3.8%の減でございます。74ページをお開き願います。14節使用料及び賃借料は、寺方保育所の借地料と生ごみ処理機の使用料が主なものでございます。15節工事請負費は、金田保育所、大久保保育所、藤田保育所の2歳児保育室合計4室への空調設備の設置、及び保育所施設の補修に係る工事に要する経費でございます。  6目母子生活支援施設費でございますが、施設の管理運営に要する費用で、対前年度比0.2%の減でございます。  次に、75ページにまいります。7目し体不自由児通園施設費でございますが、これは施設の管理運営に要する費用で、職員人件費の増を要因として、対前年度比18.6%の増となっております。  次に、77ページにまいります。8目知的障害児通園施設費でございますが、これは施設の管理運営に要する費用で、こちらは人件費の減を要因としまして、対前年度比11.3%の減となっております。78ページをお開き願います。13節委託料は、わかすぎ園及びわかたけ園の清掃・警備委託料でございます。14節使用料及び賃借料は、園児送迎用マイクロバス及び園児通園用タクシーの借上料でございます。  79ページにまいります。9目児童センター費でございますが、対前年度比1.3%の減でございます。これはセンターの運営に要する費用でございます。  次に、80ページをお開き願います。10目家庭保育費は、対前年度比1.7%の増でございます。これは、家庭保育所6カ所に対する補助金でございます。  次に、81ページにまいります。3項生活保護費、1目生活保護総務費でございますが、対前年度比0.1%の減でございます。13節委託料は、レセプトの点検等を業者に委託する費用でございます。  2目扶助費は、対前年度比3.3%の増で、医療扶助の増が主たる要因でございます。なお、標準3人世帯の生活扶助基準は月額16万7,167円で、前年度と同額となっております。  引き続きまして、付議事件の予算内容につきまして、当委員会の所管の事項について御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の中ほど、厚手の青色の間紙で始まります一般会計予算の10ページをお開き願いたいと存じます。  ここでは、一般会計予算の第2表に定めております債務負担行為について御説明させていただきます。  当委員会の所管の部分といたしましては、上から3段目の清掃・警備業務委託事業のわかすぎ園、わかくさ園清掃・警備委託料の1,580万円、5段目の生ごみ処理機等機器管理運営事業のうち保育所での生ごみ処理機導入に係る使用料の230万1,000円、及び6段目の送迎用バス借上事業のうち、わかすぎ園送迎用バス借上料2,439万4,000円に係るもので、それぞれの期間及び限度額を定めさせていただいております。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑をお受けいたしたいと思います。慣例により目ごとに進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。               (「はい」の声あり)  それでは、予算に関する説明書41ページの第2款総務費、第1項総務管理費、第10目諸費のうち守口地区保護司会について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、守口地区保護司会について質疑を終結いたします。  それでは、第3款民生費、56ページに移らせていただきます。なお、第1項、第3目国民年金費及び第4項災害救助費については、総務市民委員会の所管となっておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  民生委員さんの推薦会がありますけれども、これは何人でされてますか。 ○(南福祉部総務課主任)  推薦会は、合計14名の委員さんで構成されております。 ○(杉本委員)  どんな方が担当されているんですか。 ○(南福祉部総務課主任)  府の推薦要綱の中で1号委員から7号委員という項目に基づきまして、各項目ごとで2名ずつとさせていただきまして、まず学識経験者の方、議会からの先生方、それと福祉関係の事業者、福祉関係団体、教育団体、あと関係行政職員という7号の委員の方がございまして、おのおの2人、合計14名ということで構成させていただいております。 ○(杉本委員)  その中で選ばれるときに、男性、女性とか、そういう割合とかはないんですか、民生委員さんを選ばれるとき。 ○(南福祉部総務課主任)  今おっしゃっているのは推薦会委員さんでございますか、それとも民生委員さんでございますか。 ○(杉本委員)  民生委員さんを推薦するとき。 ○(南福祉部総務課主任)  失礼しました。民生委員さんを推薦していただくとき、男女構成比というのは平均的に整えなさいという指導が要領の中にございます。 ○(杉本委員)
     そうしなさいというのがあるんですね。それで、前回、去年ですか、12月と何月かに民生委員さんがかわられましたね。半分ぐらいかわられたと聞いたんですけれども、推薦して当たられて、すんなりといいですよというふうに受けられるものなんですか、すごく大変なものなんですか。 ○(南福祉部総務課主任)  今委員御質問の改選でございますけれども、昨年は3年に一度の一斉改選がございました。その中で、実は以前のようにすべての地域で推薦できるという状態がございませんで、大変苦慮しております。全国的にも民生委員さんのなり手が少し少なくなってきたという傾向が、本市でもございます。 ○(杉本委員)  そういうことを聞いてたんですけれども、大変ですけれども、適正な民生委員さんをぜひ選んでほしいと思います。一応意見です。  それともう一つ、市民会館の指定管理が入ってますね。内訳をちょっと教えていただけませんか。 ○(葭田福祉部総務課長代理)  20年度につきましては4,578万1,000円でございまして、そのうち300万円が修繕料でございます。 ○(杉本委員)  修繕はどういうふうに計画されているんですか。 ○(葭田福祉部総務課長代理)  市民会館の指定管理者のほうから修繕料の予定表を出していただきまして、一応30万円以上の分については、指定管理者と協議の上、執行することといたしております。 ○(杉本委員)  まだどこをするかは決まっていないんですか。 ○(葭田福祉部総務課長代理)  はい。 ○(杉本委員)  そうですか。その中には人件費も入ってますね、指定管理の中に。何名で大体どれくらいの人件費を盛り込まれるものなのか。 ○(古川福祉部総務課主任)  指定管理料の中に算定をされておる人件費につきましては、嘱託職員2名とアルバイト1名というふうになっております。 ○(杉本委員)  嘱託職員2名と、1名ですか。 ○(古川福祉部総務課主任)  嘱託職員2名とアルバイト職員1名というふうになっております。 ○(杉本委員)  指定管理者の四千何万の中に入っている金額で、じゃ、この2名と1名の金額はどんなものなんですか。300万円以外はすごく金額が違ってるよ。 ○(原口委員長)  暫時休憩いたします。               (午後1時55分休憩)                 休憩中協議続行               (午後1時56分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(古川福祉部総務課主任)  貴重な時間をいただきまして、申しわけございません。指定管理料の中に含まれております指定管理者の人件費につきましては、18年度決算で申し上げますと、705万円ほどを見込んでおります。 ○(杉本委員)  人件費は750万円ほどで、さっき300万円は施設費ですね。これ、4,500万円ほど組まれてるけれども、あとはそしたら何ですか。 ○(古川福祉部総務課主任)  市民会館の管理に伴いますさまざまな管理費用でございます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第1目社会福祉総務費について質疑を終結いたします。  次に、第2目社会福祉対策費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  11節需用費中の消耗品費って、どんなものを買われるんですか。 ○(南福祉部総務課主任)  内容を申し上げますと、主にコンピューター用品の消耗品でございます。具体的に申しますと、PPCの用紙のA4、A3が主なものでございます。 ○(杉本委員)  3万7,000円のほうですか。 ○(古川福祉部総務課主任)  今、南が申し上げました金額の内訳でございますけれども、社会福祉対策費、需用費の消耗品費、その中でコンピューター用消耗品でございますけれども、災害時要援護者対策にかかわります消耗品を若干計上させていただいております。 ○(杉本委員)  災害時の要援護者対策というのは、どんな人たちを指されるの。 ○(古川福祉部総務課主任)  災害時要援護者と申しますのは、大規模な災害が起こりましたときに、御自分のお力だけでは避難が困難な方々、あるいは避難そのものに不安をお持ちの方々を災害時の要援護者というふうに考えております。 ○(杉本委員)  それは何人ぐらい、今ピックアップされてますか。 ○(古川福祉部総務課主任)  約1万6,500名弱だと記憶しております。 ○(杉本委員)  その1万6,000人というのは、福祉のほうでピックアップされるのか、それとも各自治会で提出されるとか、そういうふうになっているんですか。 ○(古川福祉部総務課主任)  1万6,000何がしの数字につきましては、まず、先ほど申し上げましたように、災害時要援護者と申しますのは、例えば介護何級であるとか、身障手帳何級であるとかということではなくて、災害時に避難が難しい、あるいは不安を感じるという方々を想定しております。ただし、それだけでは数が具体的になってまいりませんので、この制度を考えるときに、具体に、例えば要介護でしたら足が不自由な方であるとか、あるいは独居の高齢者の方であるとかというふうにしてはじいた数値が1万6,400人ほどでございます。それに対しまして災害時要援護者名簿というものを整備をいたしますので、そこに御登録をいただいている方は、障害のある方でしたり、あるいはお年を召した方、広くいろんな方々が登録をされております。 ○(杉本委員)  そしたら、毎年、いろいろ状況が変わると思うんですけれども、つくりかえたりとか、そういうふうにされるんですか。 ○(古川福祉部総務課主任)  ただいま災害時の要援護者名簿ということで作成を進めておりまして、その申請をしていただくという形になっております。個人情報ということもありますので、現段階では、いわゆる一般には手挙げ方式と言われる方式を採用させていただいて申請をしていただいておるんですが、その内容にもしも変更が生じた場合は、基本的には御申請いただくということでありますが、一定こちらでつかめるような住基の情報ですとか、そういうものについては、御本人の了解を得た上でこちらのほうで調べさせていただくというふうになっております。 ○(杉本委員)  申請ということは、市民に一応はお知らせはされるんですね。その知らせ方はどんなふうにされてるんですか。 ○(張福祉部総務課長)  これは、19年度の事業としまして、19地区を回らせていただいて、それから老人クラブであるとか、そして民生委員さんに御協力いただいて周知に努めました。それから、FMハナコでも放送させていただきましたし、広報にも2回載せさせていただいております。今年度で終わるという事業ではなくて、随時申請の受け付けはしていくつもりでおります。 ○(杉本委員)  わかりました。あと、シルバー人材センターがここに入っていると思うんですけれども、会員ってどれぐらいいらっしゃるんですか。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  18年度末でございますけれども、1,552名でございます。 ○(杉本委員)  その中で、就業率とか就業されている人数とかはわかりますか、18年度。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  平成20年2月現在の数字なんですけれども、会員率からしまして63.2%の方が、今、お仕事をされていると聞いております。 ○(杉本委員)  仕事って、大体どんなことがシルバーに入ってくるんですか。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  お仕事といたしましては、パソコンの指導と、家事援助サービスとか、ふすま張り、チラシ配り、植木の剪定、そういうふうなものが主なものと聞いております。 ○(杉本委員)  市民の人から、63%就業されてても、金額がまちまちで、仕事のある人とない人の差がすごく激しくてという苦情とかも聞くんですけれども、そんなのはどうなんですか。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  そのあたりにつきましては、発注者の方の御意見などもお伺いいたしますと、技能を有されている方をやはりお選びしたいということで、特に英検の検定を持たれている方とか、パソコンの指導者の方とか、ヘルパーの資格を持たれている方なんかが多うございますので、若干の格差が出ているのではないかと考えます。 ○(杉本委員)  そういうふうな集まりとかがあった場合には、詳しく説明をしてあげてほしいのと、そういう意見が出てくるということは、何かいろいろ中でもあるんだろうなと思うんですけれども、そういうのにも対処していただきたいし、なるべく公平に、皆さんが働きたいと思われている元気な人たちですから、仕事のほうをぜひ満遍なく回してあげてほしい。お願いしたいと思います。  それともう一つ、コミュニティーソーシャルワーカーの配置事業がありますね、ここで。さっき、見守りとか発見とか、もう一つ何か言われましたね。見守り、発見ですけれども、その相談とかはどんな件数を考えておられるんですか。 ○(葭田福祉部総務課長代理)  平成18年度決算では246件、19年は、20年2月現在で463件でございます。 ○(杉本委員)  結構相談がふえてるんですね。大体どんなところからが多く相談があるんですか。 ○(張福祉部総務課長)  コミュニティーソーシャルワーカー事業の相談内容につきましては、やはり高齢者に関する相談、これが一番多うございます。その次に、これは18年度決算でございますけれども、地域福祉活動、ボランティア活動に関する相談というのも2番目に上がってきております。 ○(杉本委員)  いろいろ相談があっても、どこに相談していいかわからないとか、そういう方も結構たくさんいらっしゃるようですから、啓発活動ですか、こういう相談がありますよというのを市民にも知らせてほしい。事業所とかそういうところに入っておられたりとか、そういう団体に行かれている方には目につくかもわからないですけど、ポスターみたいなのをつくって、ぜひ皆さんに知らせていってあげてほしいなと思います。  あともう一つ、今、ホームレスの自立支援センターの進捗状況はどうなんでしょうか。
    ○(中村生活福祉課長)  現在、鋭意、自立支援センター設立に向けて、北河内7市でブロック会議を開催させていただいております。19年度におきましては、ブロックの会長市が大東市でございまして、4回開催いたしまして、30人規模の自立支援センター整備に向けて協議中でございますが、現在、候補地を選んで、適地であるかどうか、そういうのを詳細に検討に入っている状況でございます。 ○(杉本委員)  ホームレス、守口市の状況はどうですか。 ○(中村生活福祉課長)  現在、巡回相談事業の負担割合を出すためのホームレスの数でございますけれども、守口市におきましては、平成19年9月末現在で68名おられます。北河内全体で大体218名でございますので、全体の約31.2%の方が守口市内におられる、そういうことでございます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(和仁委員)  委託料のほうでちょっとお聞きしたいんですけれども、身体障害者・高齢者交流会館指定管理他、これ、今、指定管理はどこがとってるんですか。 ○(山本障害福祉課長)  現在の指定管理者は社会福祉協議会でございます。 ○(和仁委員)  委託料のほうで聞くのが適切かどうかわかりませんけれども、建物の有効活用ということで、昨年の4月からシルバーが淀左の旧の事務所にかわられたということで、今、これ何階建てでしたか。3階建てでしたか。 ○(山本障害福祉課長)  建物全体では4階建てでございます。 ○(和仁委員)  恐らく、身体障害者の方とオープンスペースを入れて1、2階が埋まっておると。3、4は今、空き家ということで確認してよろしいですか。 ○(山本障害福祉課長)  現状はそうなってございます。 ○(和仁委員)  わかたけ園のときも説明があったように、いわゆる3障害者の団体が共通のサービスを受けられるというようなことにも法改正になったようでありますし、ぜひそういった3障害者の施設の施策の拠点としての対応もいいんじゃないかと思うんですが、何か特にこの建物の活用を考えられておることはあるんですか、今。 ○(山本障害福祉課長)  今、委員から御指摘いただきましたとおり、1、2階が身体障害者・高齢者交流会館でございます。障害福祉課で所管している分はその1、2階なんですけれども、まず一点、交流会館の活性化をいかにしていくかということもありますので、それは指定管理者が社会福祉協議会でございますので、そちらのほうにもっと有効な活性化できる使い方はないのかという問いかけをしております。  それとともに、障害福祉課としましても、例えばこの4月に向こうで講座がオープンするんですが、それを4月1日号の広報に載せまして、市内の障害者の方々にも参加していただけるように、また、2階には一応会議室と、1階にはいろいろ相談するスペース、懇談するところがございますので、まず一点、生活支援センター「ミミ」というところがございます、そういう施設にこれについて活用してください、そういうことで今働きかけをしております。それと同時に、私ども、福祉のしおりという分で出させていただきます中に、一応会議するスペース云々で次の改正するときには載せさせていただきまして有効活用をお願いしたい、このように考えております。  それともう一点、建物全体の有効活用につきましては、先ほど申しましたように、障害福祉課だけでは今答えを出すことができないような状況が一点あるんですが、障害福祉課としてもしそういうことがございましたら、障害者自立支援法、一応3障害が1つになっておりまして、また障害者に対して情報の提供とか、そういう有効性を求められておりますので、もしそういうことが許されるならば、そういう形、要は全障害者を対象にした情報発信としての建物をやっぱり考えていかなければならないのかなとは、障害福祉課では考えております。 ○(和仁委員)  要は社協が指定管理をしているということで、そことの相談事となると思うんですけれども、今もう既に有効活用を投げかけられておるんですか、これからやろうとされておるんですか。その辺どうですか。 ○(山本障害福祉課長)  これは今まで常任委員会、特別委員会で御指摘がございましたので、我々障害福祉課の中でそれを受けまして、やれるところからやっていこうという形の中で、今まさに動いている最中でございます。 ○(和仁委員)  動いておられるということですけれども、有効活用ということを図っていただいて、ややもすると偏った使い方というのもよく批判されておるようですけれども、そういうことのないように、広く市民の福祉に貢献するような活用の仕方というものを、社協ともども障害福祉課として見出していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(津嶋委員)  さっき質問があった災害時の要援護者の件なんですけれども、1万人を超える方が対象で名簿を作成中だということなんですけれども、これは、年度初めはそういう形でお知らせをして、広報なんかでも積極的にされることと思うんですけれども、期の途中とか、また転入なんかによって独居老人の方とか新たに入ってこられた方の把握というのは、実際できる体制になっているのかどうか、そこのところをちょっとお答えいただきたい。 ○(張福祉部総務課長)  この事業は、やはり地域に精通されているということで、民生委員さんの御協力を得て行っておりますので、随時把握はしていけると考えております。 ○(津嶋委員)  そうすると、民生委員さんのほうから逆に入ってこられたというのは市に来るのか、例えば市のほうから、転入云々のときにそういう申込用紙なんかが渡されるとか、そういうことも含めて、双方向で連携をとられているのかどうか。 ○(張福祉部総務課長)  この事業は、民生委員さんの大阪府で行っております90周年記念事業の一つでもあるわけです。そういう意味では、かなり強い連携のもとに行っております。 ○(津嶋委員)  まず把握して、災害時にそれが機能するような形にしていくのが大事だと思うので、期の途中であっても、先ほど言ったような広報も含めて、手挙げ方式ということですので、やはりその実態の把握というのが個人情報のことも含めて難しいかと思うので、それに努めていくということを日々努力していただきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第2目社会福祉対策費について質疑を終結いたします。  次に、60ページ、第4目障害者福祉費について質疑を受けることといたします。 ○(吉川委員)  11節の需用費の中の光熱水費ですが、前年度の予算よりも今年度は物すごく伸びているんですが、これはどういうふうになっているんでしょうか。 ○(西尾障害福祉課給付係長)  この光熱水費につきましては、旧わかくさ園の施設で新しく法人が事業を開始されますので、その施設に係る費用、電気・水道代の分を一たん市で出しまして、その分を施設からまた別途歳入として受け入れる分で、その分として予算を上げている分でございます。 ○(山本障害福祉課長)  補足させていただきます。申しわけございませんが、予算に関する説明書の歳入の27ページに雑入がございます。その27ページの4目雑入の中の下から3行目のところに、旧わかくさ園事業者光熱水費負担金ということで、同額を雑入で組ませていただいております。 ○(杉本委員)  13節の中に、ここに書いてないけど、日中一時支援とあると思うんですけれども、これはどんな事業ですか。 ○(道家障害福祉課支援係長)  以前の日帰りショートという部分でして、例えば保護者の就労によりまして、一定期間、短時間ですね、一泊ではなくて、一時期障害者をお預かりするものです。 ○(杉本委員)  そしたら、今、児童クラブがあるんですけれども、働いておられて、障害を持っている子どもさん、児童クラブは3年生までですよね。その後、4年からの子どもを日中一時支援でしたら預かってもらうことはできるんですか。これ、門真なんかはしてるんですよね。守口はどうですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  いわゆる障害児タイムケア事業としては立ち上げておりません。基本的に、ふだんは何らかの手だてをされて就労されているが、特にこの日は仕事が遅くなって、一時期、3時間預かっていただきたいとか、あるいはこの日とこの日に関して特別預かっていただきたいとか、そういうニーズに対して対応するもので、常時お預かりするという形では、まだ行っておりません。 ○(杉本委員)  そしたら、常時じゃなくて、1週間に何日かというお願いをすることはできるわけですね。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  可能であります。さまざまな調査をさせていただいて、退職までは可能であります。 ○(杉本委員)  もう一つ、わかたけの指定管理者が入ってますけれども、これの内訳を教えていただけませんか。 ○(西尾障害福祉課給付係長)  わかたけ園の指定管理料につきましては、人件費といたしまして、正職11名、臨職6名の人件費でございます。その人件費の正職の人件費としては1億930万円、臨時職員が465万円、その他の施設管理費として1億4,006万5,000円でございます。 ○(杉本委員)  11人で1億930万円、臨職は6人で……。 ○(原口委員長)  暫時休憩いたします。               (午後2時20分休憩)                 休憩中協議続行               (午後2時21分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(西尾障害福祉課給付係長)  申しわけありません。指定管理料といたしまして、事業経費のほうが1億2,801万5,000円、それに伴って自立支援の介護費として、歳入のほうが7,822万3,000円と利用者の食費徴収額257万8,775円を事業費の1億2,801万5,000円…… ○(杉本委員)  どこを言うてるの。全然話が違うで。 ○(和仁委員)  何ページのどこをやってるのか教えてよ。 ○(原口委員長)  暫時休憩いたします。               (午後2時22分休憩)                 休憩中協議続行               (午後2時23分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(西尾障害福祉課給付係長)  本来、わかたけ園の事業として管理するのに必要な経費といたしましては1億2,801万5,000円でございますが、わかたけ園が自立支援の事業を行うに際しましての歳入といたしまして7,822万3,000円と、あと利用者の食費の徴収が257万8,775円がございますので、総事業費の1億2,801万5,000円からその収入分を差し引いた4,721万3,225円を指定管理料として上げさせてもらっております。どうも済みません。 ○(杉本委員)  そしたら、正職11人、臨職6人というのは、金額はわかってるんですか、人件費の。 ○(西尾障害福祉課給付係長)  人件費といたしましては、臨時職員といたしまして、6名で465万円でございます。 ○(杉本委員)
     正職は。 ○(西尾障害福祉課給付係長)  正規職員は、11名で1億930万円でございます。 ○(杉本委員)  自立支援法では、最低基準とかそういうので人数とかは決まってはいないんですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  4月から行います生活介護及び生活訓練の職員配置というのは定まっております。総数といたしまして、いわゆる直接処遇職員、直接利用者の介護・指導に当たる職員は11名でございます。それにプラスして、事業所の管理者、いわゆる施設長が必要となります。いわゆる最低基準に当たる国の基準で定められているのはそこまででございますが、現実には、それにプラスして市立施設として食事の提供あるいは送迎を課しておりますので、運転手、調理員、それから事務員というのが配置されることになります。計17人であります。 ○(杉本委員)  そしたら、さっき臨職の465万円というのは、すごく安いんですね。こんなものなんですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  フルタイムで働いている方ばかりではなくて、パート的な労働もございますので、そういう意味で一律の給与とはなっておりません。 ○(和仁委員)  今の説明は、委託料の知的障害者通所更生施設やね。これも指定管理やるんですか。わかたけ園指定管理者選定委員報酬13万4,000円がことしの予算に載ってる、これ、いつ、どうやっていくの。 ○(山本障害福祉課長)  現実、わかたけ園は3年間の指定管理で、今、社会福祉協議会が指定管理者になっております。ということですので、次の21年度から公募という形の中で、その準備のために、一応いろいろな関連の予算を計上させていただいておるところでございます。 ○(和仁委員)  そしたら、今やってる部分が3年で切れるので、それと同時に、再度選定委員を立ち上げてやりたいと、こういうことですね。 ○(山本障害福祉課長)  そういうことでございます。 ○(和仁委員)  1つだけ確認させてください。委託料の上から4つ目の移動支援等委託9,700万円、ちょっと説明を聞き漏らしたので、これはどういう中身のものですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  いわゆるガイドヘルプ事業でございます。障害のために外出が困難な全身性障害、知的障害、精神障害の方の外出支援を行う事業でございます。 ○(和仁委員)  これ、自立支援法に基づいたそういう対応のやつですか。 ○(渋谷障害福祉課長代理)  自立支援法の全面施行18年10月1日から、これが市町村事業のほうに移っておりまして、従来、国の事業であったわけですけれども、市町村で行う必須事業となっております。自立支援法の規定内ではあります。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第4目障害者福祉費について質疑を終結いたします。  次に、63ページ、第5目障害者(児)医療助成費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第5目障害者(児)医療助成費について質疑を終結いたします。  次に、64ページ、第6目老人福祉費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  ここでは老人保健福祉計画が今回されるということですけれども、うちの代表質問の中でも、委員さんはどんな人ですかというところで、介護保険の1号、2号の代表者ということが入ってたと思うんですけれども、どんなふうにして募集をされるんですか。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  広報で公募させていただくようになっております。 ○(杉本委員)  普通に言ったら、広報に出されて公募ね。それで、この計画、介護保険は3年に一回ということで、また介護保険も20年度に計画がなされると思うんですけれども、この老人福祉と整合性はどうなんでしょうかね。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  市町村の老人保健福祉計画といいますと、介護保険給付事業以外のサービスのことを申し上げまして、例えば緊急通報装置だとかさんあい広場、あと特別養護老人ホームとか軽費老人ホームの施設整備関係の目標を確立するものでありまして、介護保険事業計画につきましては、国が定められた介護保険事業につきましての介護保険給付対象サービスの基盤整備に係る事業になっております。ですから、両事業が歯車を合わせた形で一体的に策定するように法に定められております。 ○(杉本委員)  前回はそんなになってたかどうかわからないんですけれども、介護保険の紙おむつとか配食サービス、老人福祉の高齢介護課でされてたでしょう。それがくすのき介護保険のほうに移ったんですけれども、今回は、そういう国からの計画というのはまだわからないんですか。 ○(橋本高齢介護課長)  先ほど山口のほうから説明しました介護保険事業計画、高齢者・老人福祉計画でございますが、委員今御質問の紙おむつ等の件でございます。老健計画と介護の事業計画の一番の大きな違いと申しますと、介護保険事業計画というのは3カ年の介護保険料を決定する計画というふうに考えていただければ結構かと思います。そういう点からいきますと、紙おむつ等この事業につきましては、18年度から介護保険事業制度の中に組み入れられておりますので、介護保険事業の中で一つ議論があるものと考えております。 ○(杉本委員)  いや、介護保険の中で紙おむつとか論議しますけれども、老人福祉から介護保険に移りましたでしょう。ああいうのは、計画なく移るんじゃなくて、前もってわかっている部分にあるんですか。 ○(橋本高齢介護課長)  介護保険も、老人福祉計画につきましても、3カ年に一度、このサイクルについては全く一緒でございます。ですから、今御質問のおむつ、介護保険事業に移る分につきましても、事前に計画の中では周知しておったところでございます。 ○(杉本委員)  事前に周知されることでしたら、今回の中には、まだそういうのはわからないんですか。介護保険に移行するものは、もうないと考えていいですか。 ○(橋本高齢介護課長)  現在のところ、事業としては上がっておりません。 ○(杉本委員)  それと、老人福祉、今回3,600万円ほど比較したらふえているんですけれども、ここの中は医療制度の予算と老人福祉費と入っていると思うんですけれども、この増額になっている要因は何ですか。 ○(橋本高齢介護課長)  これは予算上の費目の取りようの御質問だと思いますけれども、医療制度、老人福祉施策の中に一つ医療制度も欠くことができないというところから、予算上の目の構成の中で高齢者医療制度も一定含まれているものと考えております。 ○(杉本委員)  その中でこの3,600万円ほどふえている部分はどこの部分ですか。医療のほうですか、老人福祉のほうですか。 ○(松医療助成課長)  昨年度と比較いたしまして、この老人福祉費でございますが、昨年度、私ども後期高齢者医療制度の準備事業というのがございました。これは今回4月から始まる後期高齢者の制度でございますけれども、その準備に関しまして、システムの構築であるとかという予算を昨年計上させていただいたわけでございます。その額がトータルとしまして1億3,316万5,000円でございます。若干この部分が今回特別会計のほうに動きますが、それに比較いたしまして、19節の高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療費負担金、それとその下の老人保健法に基づく医療費負担金、合計いたしまして9億7,983万9,000円となっております。昨年と比較いたしまして、7,800万円強の増額になっております。それと、次のページの28節繰出金でございますが、老人保健医療事業費繰出金、それとその下の後期高齢者医療事業繰出金、合わせますと1億6,686万円、昨年に比べまして8,233万7,000円、両方の繰出金の部分と先ほどの負担金の部分を合わせまして、約1億6,000万円が今回予算として上がっておるわけでございます。先ほど御説明申し上げました後期高齢の準備金の1億3,000万円を引きますと、約3,000万円弱が今回、形としてはこの老人福祉の中でふえておる額でございます。  以上でございます。 ○(杉本委員)  そしたら、去年のシステム構築と合わせたら、結構、この後期高齢者医療にかかわった一般会計からの持ち出しも1億3,000万円ぐらいにはなってるんですね。ふえてる。今回3,000万と前回1億ほどあるんですから。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  先ほど課長が説明させていただいたと思いますが、負担金の部分で昨年より約7,000万円ほど。昨年の場合は、老人保健法に基づく医療費負担というのが12カ月分の市の持ち出し分でございます。今回も、老人保健法に基づく分が1カ月分ございまして、あとの11カ月分が後期高齢の医療に関する医療費と。そのトータル分が7,000万円ほどふえているということでございます。 ○(杉本委員)  後期高齢者医療制度に新しくなるということで、一般会計もそれだけの持ち出しがあるということですね。  それともう一つお聞きしたいんですが、後期高齢者確保に関する医療費の負担が、さっき言われた8億7,600万円も今回上がってます。後期高齢者の医療費の負担分ね。これは、今までの老健法の負担というか医療の診療報酬ですか、それはどうなんですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  老人保健法に基づく負担金につきましては、医療費につきましては、まず市のほうで全額お支払いさせていただいて、後から国と府と市と支払基金からそれぞれ歳入として受けるわけでございますが、後期の場合は、市の持ち出し分だけ後期のほうへ納めるという形ですので、全く予算執行の形が変わりますので。結局、市の持ち出し分というのは、老人保健法でいわゆる12分の1分が市の負担分でございますが、この分を2つ足していただくのが12分の1に相当する分でございます。 ○(杉本委員)  これは、そしたら医療を受ける場合はどうですか。後期高齢者で医療を受ける場合、診療報酬は前と変わらないということですか。 ○(山崎医療助成課老人医療係長)  本人さん負担分につきましては、1割もしくは現役並みの方は3割の御負担をいただいて医療を受けていただくということになります。 ○(杉本委員)  その中で、前回、老健法、国保では、乳がんの手術の後のフォローのスリーブとか、いろんなものの返還の方法が違うかったんです。国保のときは全額返還になっていたんですけれども、老健法、75歳以上になると3,500円しか返ってこないような、そういうふうになっていたんですけれども、この後期高齢もまた同じような状況でしょうかね、保険適用は。 ○(原口委員長)  暫時休憩いたします。               (午後2時40分休憩)                 休憩中協議続行               (午後2時58分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(松医療助成課長)  貴重な審議のお時間、御休憩をいただきまして、まことに申しわけございません。ありがとうございました。  休憩前の杉本委員さんの御質問でございますが、リンパ腫を切除した治療用のスリーブ、ストッキング類でございますが、老人保健法に基づきまして、この費用負担額の限度額3,500円をお支払いいただいていたわけでございます。後期高齢に移りましても、給付は後期高齢が決めるわけでございますが、同じく3,500円が限度額になるものと思われます。 ○(杉本委員)  国保では1万2,000円ほど返還があるわけですから、75歳になったからといってそれが3,500円に下がるという、何かどう考えてもおかしな話なので、また後期高齢の連合のほうにでも要望していただけたらありがたいと思います。 ○(松医療助成課長)  各種の行政サービスもいろいろございます。そのあたりのことも踏まえまして、広域連合に対しましては要望をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○(和仁委員)  介護予防教室、これは前にいわゆる介護にかからない体にするということで、他市からもちょっと来られているように聞いている。これ、委託となっていますが、ことし何か考えておられるんですか。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  市民体育館のほうで、昨年度同様、考えております。 ○(和仁委員)  委託となってますが、委託料というのは、場代だけではなしに、そこの団体、いわゆる指導者のほうに委託をするんですか。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)
     体育館さんのほうに委託しておりまして……。 ○(和仁委員)  提案もあったと思うんですけれども、せっかく体育館でそういうことをやるのであれば、できたらより地域で出やすい場所を選んでやっていただくというような答弁をいたいたのを覚えているんですが、その後の動きはありませんか。 ○(西福祉部長)  従来、市民体育館で介護予防教室をしまして、以前から、それは市民体育館だけでなく、地域で活用していく方法はないのかという話がございました。それで、我々も市民体育館の研修を受けていただいた方に認定証みたいな形のものを交付し、それをもって、できましたら、さんあいとかを含めて、そういう場で活用をやっていただける方向で考えてございます。 ○(和仁委員)  よく地域の人から、出にくいというのも聞いているんです。だから、今、西部長がおっしゃったようにそういう発想があるのであればひとつ、金の余りかからない方法で、そういうことの好きな人といいますか、やろうかという人がおられたら、ボランティア的にぜひやっていただければ結構かなと、こういうふうに思います。  それと、20節扶助費のところのいわゆる住宅改造助成、これはたしか天があったと思うんです。ちょっと金額を教えていただけませんか、改造費の天。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  住宅改造助成事業につきましては、100万円を限度としておりまして、ただし、介護保険で20万円を使われる方につきましては、それを差し引いた額、80万円が限度になっております。 ○(和仁委員)  これは守口独自じゃなかったんですかね。どっちでしたか、ちょっと教えてください、どこで。 ○(山口高齢介護課高齢福祉係長)  大阪府のほうで……。 ○(和仁委員)  そういうことで要請もあったというふうに聞いておるんですけれども、ぜひとも市としても、こういう情勢の中ですから、高齢者の住宅改造をできるだけやっていただければ、そこで自立できると思うんですね。ですから、ないから施設入所とかをやっぱり考えていかないかんということもありますし、お聞きをすると、ふろとかに入るとかなりの改造が要るというふうに聞いておりますし、トイレを含めて、ぜひこれは、府であれば府のほうに働きかけて、少しでも限度額のアップというのをぜひとも図っていただきたいなと、こういうふうにお願いしておきます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第6目老人福祉費についての質疑を終結いたします。  次に、66ページ、第7目老人医療助成費について、質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第7目老人医療助成費について質疑を終結いたします。  次に、67ページ、第8目老人福祉センター費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第8目老人福祉センター費について質疑を終結いたします。  次に、69ページ、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  8節報償費じゃなくて、需用費ですかね、講演会とかいろいろあると思うんですけれども、この講師の金額はまちまちですけれども、これはどんなふうにして決められるんですか。 ○(中島子育て支援センター主任)  今御質問のありました需用費の行事費の講師謝礼でございますが、この行事費につきましては、毎年毎年市民の方々の御希望とかをその前年度に聞かせていただきまして、それをもとにして講師依頼をさせていただいて、内容を決定させていただいております。 ○(杉本委員)  平成20年度はもう決められているんですか。 ○(中島児童課子育て支援センター主任)  平成20年度は、まだ決定はしておりません。 ○(杉本委員)  済みません、間違った。8節報償費です。報償費に1万円や2万円やら、いろいろ講座の講師の金額があるようですけれども、これは時間で決められるのか、どんなふうにして決められるんですか。 ○(中島児童課子育て支援センター主任)  報償費でございますが、中に子育て支援センターの講座の費用とファミリー・サポートの養成講座の費用がございます。ファミリー・サポート養成講座の報償費につきましては、1時間30分講座をしていただきまして、医師の方、助産師の方に講師謝礼を支払わせていただいております。また、行政の保育所の講師の方とかは、公務員でございますので、支払いはさせていただいておりません。 ○(杉本委員)  いや、その金額の決め方はどんなふうに、1万円もあれば2万円もあれば、いろいろみたいですけれども。 ○(小寺児童課子育て支援センター長)  ファミリー・サポートのほうの2万円は、医師でございます。1万円に関しましては、守口市内で公民館とかに呼ばれたときの金額が参考になっております。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  ちょっと補足をさせていただきます。1万円から2万円という形で講師料を設定させていただいていますが、本市における例えば人事管理研修等で講師等をお呼びします。その辺の部分を実は調査をいたしまして、当時は大体1万6,000円ぐらいが平均であったかと思いますが、そういうことで、大体その前後という形の講師謝礼を基本に置いて講師をお願いしていると、こういうことでございます。 ○(杉本委員)  講師は、公民館とかいろんなところの講師があると思うんですけれども、できれば全庁で、お願いするときにはこの程度だったらこのぐらいという取り決めみたいなものがあればいいなと、要望しておきます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第1目児童福祉総務費について質疑を終結いたします。  次に、69ページ、第2目児童措置費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  この中で、補助金の民間保育所整備補助が入っていますけれども、八雲中しろはとの建てかえだと思うんですけれども、ここは経過年数はどれぐらいたっているんですか。 ○(浅妻保育課長代理)  公立のときは八雲中保育所ということで、昭和46年4月1日からオープンしております。したがいまして、ことしの4月で37年を経過するということでございます。 ○(杉本委員)  どんな建物ですか。耐用年数とかはあるんですか。 ○(浅妻保育課長代理)  鉄筋コンクリート建ての2階建てでございまして、コンクリートにつきましては大体50年前後ぐらいかなと思っておるんですが、国の財産処分の関係から言われております耐用年数というのは65年と思われます。 ○(杉本委員)  そしたら、今、なぜ建てかえなんですか。 ○(坂口児童課入所係長)  平成16年に、八雲中しろはと保育園のほうで非木造施設老朽度調査というのをやっております。その中で、民間会社に委託しまして調査しましたところ、現存率が55.7%。この55.7%の評点、つまり老朽度ということを見ますと、Aクラス、「緊急を要する」という区分になります。今すぐにでも壁が落ちたり、床が抜けたりということはないんですけれども、とにかく緊急を要する。これ以上の上になりますと「特に緊急を要する」というクラスしかございませんので、平成16年の時点でそういうような形があらわれてきましたので、民間のほうから建てかえということで意思表示がございました。 ○(杉本委員)  その調べられたのは、八雲中だけを調べられたんですか。 ○(坂口児童課入所係長)  17年度に一応建てかえということで、そういう意思をお持ちでございましたので、16年度に八雲中しろはとが独自にそういう形で調査員のほうに委託して調べたものでございます。 ○(杉本委員)  その八雲中以外のところは、調べるとか、そういうことはされてないの。八雲中が独自で調べられたの。 ○(坂口児童課入所係長)  八雲中独自で調べられております。 ○(杉本委員)  それはどんなところに頼まれて調べられたの。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  まず、民間保育所の建てかえについてでございますが、もちろん老朽度で採択されるのが必要ですが、各園において資金計画等がございます。そういうことから、その民間保育所が建てかえをしたいという意思表示、これがまず第一義的でございます。そういう形で市に対しまして協議をお願いしたいということがあれば、市としては当然協議を拒むものではない。そういう中から、実際にはそしたら老朽度はどうですかというような問題が出てきまして、市もこういう今非常に財政的に厳しい状況でございます。そういうことから、いわゆる建てかえをされる事業者のほうにその経費はお願いして、老朽度テストもお願いさせていただいた、こういう経緯でございます。 ○(杉本委員)  さっき言われたように、守口市は今、大変なときでしょう。赤字再建団体に陥りかけているって、この間の代表質問でも、党派によっては。今にも赤字再建団体になりかけている部分で、本当に今しないといけないのかという部分ね。市長が言うには、あと二、三年、23年度には黒字に転換するからというので、今計画を立てられている最中ですよね。その中で、民間さんの建てかえの要望があったからといって、そう簡単に乗れるような状況じゃないと思うんですよ、今、守口市の財政。もうほんまに夕張のようになりかけてるって、みんなから言われてる。市長自身も言われておるところですからね。そういう意味では、もう少し我慢してもらえるような部分はないのかと思うんですよね。もうちょっと……。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今委員御指摘のとおり、本市は非常に財政的に厳しい状況にあると。一方、民間へ移管したどの園についても非常に老朽化が進んでいる。そういうことから、建てかえあるいは大規模改修についての要請が非常に過去から、八雲中しろはと保育園以外にもございます、実は。そういうことで、それを放置するということはまずできないという状況の中で、実は平成18年度、民間園はもともと土地建物無償貸与という形で移管をしましたけれども、こういう建てかえ等、あるいは大規模改修等が予想されるということから、平成18年度の9月議会に建物の無償譲渡をお願いして御議決をいただいたということがございます。  それで、この八雲中しろはと保育園の例で申しましても、総事業費が2億7,000万円ほどでございます。そのうち8,000万が国からの補助金、市の義務的経費が4,000万、事業者が残り4,000万、残りの部分を含めますと、事業者が1億5,000万円の要するに持ち出しということでございます。これを無償譲渡なしに、市が通常どおり家主ですね、無償貸与でございますから、そしたら公立保育所でございますから、非常に補助金がつきにくい経緯がございます。そしたら、丸々2億7,000万円すべて市が持ち出さなければならなかったということがございます。補助金がついたとしても、このケースで申しましたら、家主であります市が1億5,000万円を持ち出ししなければならないということが予想される中で、譲渡議案をお願いしたと、こういう経緯がございますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 ○(杉本委員)  公立やったらもっとたくさん要るんやということを言うてはるんだろうけど、もう民間になって5年もたちますよね。今言ってるのは、この赤字再建団体が危惧されるときにしないかんのかなというね、それとも、赤字再建団体になるから先にしておこうかという考えかなというふうにもとったんですけれども、そういう市の状況、事情もお願いしてもいいんじゃないですか。  私、近くに寺内さくら保育園があるんですけれども、あそこもかなり古いですよね、この資料を見てみたら。寺内さくらは43年たってますよね。あそこは今、知っておられますか。外壁をきれいに塗って、そういうふうにしてやってくれはったんやなと私は見て通ったんですよ。あそこかって、建てかえとなったら、嫌でもしてあげなあかんなしというふうに思ったんですけれども、でも、今のこの状況で、守口市が倒れかかっている状況で、夕張みたいになったら、それこそ建てかえどころじゃないじゃないかという中でみんな仕事をしてはるでしょう。もちろん私たちも、そのために報酬も削って、人数も削って、一生懸命再建せないかんと思って我慢をしている部分がいっぱいあるわけですよ。もちろん、市民にも我慢してもらってますよね。敬老祝い金は削ったり、がん検診は有料化したり、もうかなりのお願いをしてきていると思うんですね。その中で、無償貸与で持たせておいて、本当は保育所なんかでしたら、普通、民間で自分でつくろうと思ったら2億からかかりますよね。それを無償で譲り受けて運営してはるという部分、それでまた今度建てかえって、やっぱり市民の人がそれで納得できるのかなというふうに私は思ったんですよね。何とかお願いして、もうちょっと頑張ってくれへんかというふうな話し合いにはならなかったんですか。そういうふうにしてほしい。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今、市内の寺内さくらを例示で御指摘されました。実は八雲中しろはとより非常に老朽度が進んでおりまして、実は、八雲中しろはと保育園移管後も、事業者の手で内装等、数々の補修をしていただいております。ところが、これは私どもも現認をしておりますけれども、非常に老朽度がひどいという状況から、実は、先ほど坂口が申しましたけれども、平成16年度からそういう協議を進めておりまして、これは4年越しでございますけれども、4年越しの協議の中で何とかお願いしたいということがございます。それともう一点、当然そういうことから、実は、国に直接16年度から上がったということではありませんが、平成16年度から、国協議という前段階で大阪府とずっと協議をしてきております。そういうことから今回お願いしたということでございます。  昭和40年代から50年代初めですね、実はこれから各市町村において建てかえの分がどんどん出てきます。そういう中で、なかなかつきにくいという状況がございまして、そういうことから、今回、今申しましたような経緯等もございますので、何とかお願いしたいということで予算計上させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。 ○(杉本委員)  今この時期に建てかえって、本当に、何とも納得できないんですわ。22年ぐらい待ってまた考えられるのならともかく、今はまだ八雲中がほんまにつぶれかけてるというふうには……。もっとほかにたくさんある中で頑張っておられるのを見ていると、何とか、たとえ4,000万円だと思っても、市の4,000万は大事な4,000万ですよ。それ、やっぱりもう一回考え直すことはできないんですか。こういう要綱で、どうせ補助金要綱でしょう、お願いする方法はないんですか。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今委員御指摘のように、非常に財政が厳しいという状況はよく理解しているつもりでございます。これは、平成17年度に開設されました次世代育成支援対策交付金、このいわゆるハード交付金、こういう中で新たに出発したものでございまして、今回、市もこれは初めてでございます。そういう中で、これからそういう交付金について補助していただくために、八雲中以外にも実はいろいろと要望がございまして、そういう中でこの経緯として協議をずっとしてきております部分がもしも飛んでしまえば、それ以降、非常に採択されるのが厳しいという状況になってしまいます。やはり府との数年の協議もございます。そういうことから、非常に財政的に厳しいというのは重々承知をしておりますけれども、今後の保育行政につきましてよりよい方向性ということから、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ○(杉本委員)  交付金とかそういうのは、それは出されたらいいと思います。市のお金を出すというところがね。それは公立でするよりもずっと少ないと言われますけれども、そのお金ですら今出せないような貧乏な守口市じゃないですか。そういうこともぜひ本当に検討いただいて、相手さんにも特にそういうことは伝えていただいてほしいなと、もう意見でいいです。どうせ平行線ですね。 ○(和仁委員)  僕も代表質問をさせてもらって、緊縮財源ということをおっしゃって、要るものはある程度納得してやっていかないかんと思うし、不要不急というのは完全にカットしていかないかんと思うし、無駄な新たな事業もなしにしていこうと。ただ、これからを担う子どもたちがどういう環境で保育で預かっていくのか。保育の枠の拡大もあるし、杉本さんがおっしゃることもよくわかるけれども、やっぱり必要なものは血を出してでも、我々が我慢してでも出していくということも必要かなと、こう思うんですけれども、ちょっと頭に来てると言ったらおかしいんですけど、大阪府は認可するけれども、府の補助金はないんですよ、これ。たしか橋波保育所のときはあったように思うんですけどね。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  委員御指摘のとおり、それ以前に補助制度が実は変わっております。基本的な考え方は変わってないんですが、平成16年度までは、先ほどの例示で申しますと、2億7,000万円の総事業費のうち、算定基準として1億6,000万円が補助対象の額です。で、8,000万円が国で、4,000万円が市と私は申しました。平成16年度以前は、この市の分は大阪府でございます。市としての義務的経費が実はございませんでした。残りの4分の1の4,000万円、このうちの半分について、全体で言えば8分の1、これを市単独の補助金としてお願いをしてきた経緯がございます。今回、今、杉本委員からの御指摘がございましたそういうことから、当然、市も大阪府にかわって義務的経費を負担しなければならないということから、市単独の補助金は同時に廃止をいたしました。 ○(和仁委員)  だから、これは、国の基準でいったら、半分を国が出すと、こういうことだと思うんです。ただ、大阪府の場合、案外切るときばさっと切ってきますので、老人医療もそうだったんですけれども、そういう部分というのはよく注意をしていかないかんと思うし、これ、どうですか、動きとしてはもうないんですか。公立に対する補助というのは国も厳しいことを言っているけれども、民間の部分については国もある程度やっていこうと、こういうふうに聞いている。民と官とを比べるわけじゃないですけれども、何かそういう話を聞いたことがあるんですが、府のこれの補助金の復活というのは、ちょっと動きはないんですか。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)
     この分につきましては、国制度として実は変更されたものです。したがいまして、大阪府に限らず、各都道府県としてこれを復活するということになれば、その制度の基本部分が壊れる。これは国からの改正でございますので、非常に難しいかなというように考えております。 ○(和仁委員)  本当に厳しい財政状況の中ですから、しっかりと、要は見るべきは見て、こっちもしっかりとやっていただきたいし、我々としても、厳しい時代ですけれども、要るものは要るだろうと理解はしますけれども、よく見ていっていただきたいなと、こういうふうに思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(杉本委員)  母子委託のほうに他市委託がありますね。他市に何人委託されるように今回なっているんですか。 ○(坂口児童課入所係長)  他市の保育所に関する委託は、51人見ております。 ○(杉本委員)  年齢はどれぐらい、何歳が何人とか、予定されるのは。 ○(坂口児童課入所係長)  前年度、19年度委託しておりました人数に対して、5歳児は当然卒業するものとして扱っておりますし、また、現在おられる方に兄弟・姉妹がおられましたら、その分を新たに加えまして、それと、これはなかなか全体の傾向はつかみにくいんですけれども、各3年の傾向等を見まして、それにプラスするか、マイナスするか、今回はちょっとプラスというような形で考えさせていただきました。 ○(杉本委員)  年齢、ゼロ歳が何人……。 ○(坂口児童課入所係長)  ゼロ歳児は23名でございます。 ○(杉本委員)  年齢は細かくわかりますか、何歳児をどんなふうに予定されているのか。ゼロ歳は23で、1、2歳は……。 ○(坂口児童課入所係長)  今お願いしている他市の各保育所ごとに、ゼロ歳児、1歳児、3歳児というような形で区分をしておりますので、全体の総合というのはちょっと今手元に持っておりません。申しわけございません。 ○(杉本委員)  そしたら、他市委託できる条件というか、どんな場合には委託してもらえるんでしょうか。 ○(坂口児童課入所係長)  まず、他市委託の分ですね、守口市在住の方で、他市のそこの場所へ仕事の関係で勤めておられるということで、そちらのほうの保育所が確かに便利であるという地理的なものを見させていただきます。それと、長期にわたってそこの事業所のほうへ勤められるというような背景も一応確認させていただいております。 ○(杉本委員)  仕事の関係で便利なところ、そんな簡単に他市委託できるの。守口市がまず認めないとあかんでしょう。簡単にできないと思うけどね。 ○(坂口児童課入所係長)  失礼しました。まず、守口市のほうで当然、保育の条件に合うというような形、それももちろん確認させていただきます。保育に欠けておる、欠けておらないというところから、それは通常の保育と全く同じでございます。あとは、委託して他市のほうでその保育所に入所できるかどうか、その市のほうで調べていただいた上での話ということになってまいります。 ○(杉本委員)  そしたら、だれでも、よその保育所がいいと言ったら、入れるものなの。何か条件があるやろう、時間が間に合わないとかいろいろ。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  保育所の入所につきましては、住んでおられる住所地の保育所に入っていただく、これはもう大原則でございます。で、今委員御指摘の他市委託・受託、これも平成10年度の法改正で法律に明記されました。つまり、本来は、原則論は先ほど申しましたことでありますけれども、例えばお父さんなりお母さんなりが鶴見区に働いている、その終業時間が6時である、残業もありますということで、守口市内での送り迎えが非常に厳しいというケースもございます。こういうケースが非常に多うございます。そういう場合につきましては、守口市のほうから、今の例示で申しましたら鶴見区のほうに、こういう事情でございますと、そういうことでこの年齢についてどこそこ保育所について受け入れをお願いしたいという形で行政間のやりとりをいたします。そういう経過の中で決定をされていくと、こういうことでございます。 ○(杉本委員)  そしたら、要件で、今50何人か入っておられるわね、継続だから、その人たちは、大体時間が合わないというのがほとんどですか。ゼロ歳が23人もいてはるというのは、ゼロ歳が入れないのかなというふうに思ったので。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今私が申しましたのは非常にポピュラーな例でございますけれども、それ以外に、例えばお父さんなりおばあちゃんの看病で他市の病院に行っている、そしたら病院の近くの保育所にというケース。それから、門真市さんとか寝屋川市さん等近隣でございましたら、例えば5歳児になってから守口から門真に引っ越したと。小学校に上がる前で、今から保育所をかえるというのは非常に情緒的に不安定になるというケースについても、実は認めております。そういうケースで決定しているということです。 ○(杉本委員)  でも、本来の基本は守口に入ってもらうのが当然ですね。51人もいらっしゃるということは、一つの小規模保育所ができるような感覚ですよね、人数的に言えば。それが他市に行かれているという部分では、特にゼロ歳が23人もいらっしゃるということでは、守口の保育行政の中で見てあげたいんだけれども、できないから他市に行ってもらうというふうに思ったんですけれども、それは違うんですか。普通は守口に入れるのが当たり前でしょう。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  おっしゃるとおり、原則論は先ほど申しました。これは他市に委託の例示で、予算計上をお願いしております。実は逆もございます。守口の他市委託ではなしに受託のほうも、平成18年度を見れば62人。平成18年度、同じく委託であれば、50名ほどです。つまり、そういう条件が各市にございまして、これが先ほど申しました法律で明記をされたということから、こういうのは非常にきついということがございます。ただ、一つだけ、私ども保育所の入所を担当している者としまして気をつけておりますのは、あくまで原則は住んでいる住所地に行っていただくと。だから、守口市内のゼロ歳児で非常に申請がある中で、それを押しのけてまで他市の方を受け入れるということにつきましては、よほどの条件がない限りはお断りをしていきたい、このように思っております。 ○(杉本委員)  51人も他市から受け入れられているなんて、あれですね結局、今年度は5カ所、歳入に上がってましたよね。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今、坂口が御答弁させていただきましたのは委託でございます。ゼロ歳児を他市へ委託をお願いするという意味での予算計上をさせていただいたと、こういうことでございます。 ○(杉本委員)  だから、他市からこっちに来てはる人はいてはらないんですね。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  18年度の数字で申しますと、他市から受託を受けましたのは全体として23園ございますけれども、全体として、ゼロ歳児については9名でございます。 ○(杉本委員)  だから、こっちからお願いしていってるほうが多いんですね、50何人と。9人は向こうから来てはるということですね。やっぱり思うんですけど、子どもは、ゼロ歳のうちはしょうがないなと思ったとしても、3、4、5歳と、地域との関係もある中では、やっぱり守口に住んではる人は守口に、近辺の保育所に入れてあげるというのが子どものためにはいいと思うんです。そのまま学校に行って集団ができるという部分では、安易に他市に委託されるというのは、ちょっとあれやなと。それはお母さんたちが要望されるかもわかりませんけれども、守口に住んでおられるんでしたら守口で、それで条件が合わないんだったら、その条件整備をしてあげるという部分は考えていかないといけないんじゃないかなと思います。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  先ほどから答弁を繰り返しておりますけれども、今委員おっしゃるように、住所地の保育所に入所していただくというのが原則です。今、他市委託の件につきましては、市の意思としてそういうことを行っているわけではない。保護者の意思としてそういう申請があって、そういう申請に基づいて行政間のやりとりの後、決定をされていると、こういうことでございます。 ○(杉本委員)  それは保護者の意思と言われるけれども、市ができない、なるべくこっちに来てくださいというふうに、いろんな相談もあるだろうけど、そういうふうな形でもとってあげて、子どものことも思って、やっぱり言ってほしいなと思います。意見だからいいです。  それともう一つ、ここに民間保育所の運営費も入っているんですけれども、この間の12月議会で、請願の方が保育料以外に負担されてるという意見があって論議になったと思うんですけれども、そういうのはあるんですか、保育料以外の負担。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今、委員の御指摘は、民間保育所の認可保育所のお尋ねでございますか。 ○(杉本委員)  はい、認可保育所。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  これは各園によって、もちろん違いがございます。園によりましては、いわゆる施設管理料的なものとか、あるいは衣服・衣料とか、場合によりましたら、守口の移管園では、最終的に移管時点でのすべての児童が卒園してから以降でございますけれども、例えば給食費の徴収とか、これも3歳以上児の主食についてはどこからもお金は出ませんので、当然そういうことは有効であるわけでございますけれども、そういう園によりましていろいろ違いがございますけれども、そういうものはあるというように聞いております。 ○(杉本委員)  大分把握されているわけですね。私もちょっと聞いてみたんですけれども、ある保育園でしたら、入所時3万円、制服代込みでね。あと、主食が1,500円、特別教材費が1,000円、台湾交流会費9万円。それで、払えなかったらどこか行けとか、そういうふうなことも言われたというのも聞くわけですよね。余りにも差が激し過ぎて、今でもそんなことをされているかどうか、つかんでおられますか。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  具体的な今申されました額まですべて細かく把握しているというわけではございませんが、今言いました材料費等につきましては、実は公立保育所でも徴収しております。維持管理で、平均をとりましたら約3,000円ほど徴収をしております。だから、当然実費分の徴収というのはあるわけでございますけれども、民間保育園でございます。そういう形でいろんな、制服、帽子等、この辺の分につきましても徴収しておられるということでございますが、今申されました海外研修費的なものにつきましては、過去から何回か議論をされておりますけれども、あくまで強制ではないということから、行きたい方については払っておられるということでございます。 ○(杉本委員)  それについてどうこう言う必要とないですけれども、だけど、子どもにとっては、あの人は行ってこの子は行かなかったという、子どもの教育上はよくないわね。お金がある者さえ行けばいいという感覚やったら、保育所じゃないですわ。幼稚園ですやん。幼稚園の感覚でされるのだったら、余りにも差があり過ぎて、それで行けない子どもはちょっとかわいそうだなというふうに、意見です、思ってます。そういうのも考えてほしいなと思うのと、もう一つ、今、学校の芝生化でいろいろ問題が出てきているんですけれども、ここには関係ないなと思っておられるか知らんけど、橋波保育所なんか、全面芝生をされてますよね。あれ、害虫駆除なんかはどんなふうにされているんですか。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  管理費につきましてどの程度かかるとか、あるいはその辺の駆除についてどうかというところまで、実は把握をしておりません。 ○(杉本委員)  子どもにとって、やっぱり害虫駆除を年に何回かしないとあの芝生は保てないだろうなと思うんですが、でも、あんまり体にとってもよくないし、というのは思っているんですけれども、また何となくそういうことも聞いておいてほしいなと思います。意見でいいです。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第2目児童措置費について質疑を終結いたします。  次に、70ページ、第3目ひとり親家庭医療助成費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  これは、対象が減っているんですけれども、ひとり親家庭、やっぱりあんまり啓発活動はされていない部分とかがあるんでしょうかね。父子家庭のお父さんたちの状況はどうなんですか。母子家庭の方たちはよくわかっておられると思うんですけれども、父子家庭。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  10月に広報を出させていただいております。その中で、母子家庭あるいは父子家庭の分も載せていただいておるところでございます。 ○(杉本委員)  そうですね、広報ですか、いろいろ啓発活動をまた頑張ってしていただいて、父子家庭のお父さんたちがわからない事業も、働いておられると結構あると思いますので、お願いしたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第3目ひとり親家庭医療助成費について質疑を終結いたします。  次に、71ページ、第4目乳幼児医療助成費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  今回、乳幼児医療費助成制度、代表質問でも3カ所も出るなど、要望は物すごく議会の中ではあるんですけれども、いかがでしょうか、まだまだできそうにないんですか。年齢枠を1歳ぐらい引き上げていただけませんか。1,000万円の範囲内でしょうから。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  1歳引き上げるのに、2,400万円程度かかります。4歳児、就学前までいきますと1億円ほどかかりまして、今の本市の財政状況におきましては大変難しいというふうに考えておりますけれども、このことにつきましては、大阪府に対しまして強く今後も要望してまいりたいと思っております。 ○(杉本委員)  よその市なんか、4歳、5歳なんて当たり前ですよね。守口はまたまた最低ラインに落ちているという、いい評判はいっこも国保は高いわ、医療費は2歳。もう2歳より下をやってるところはないというぐらいで、これでは本当に若い人が守口になかなか来れない状況やなというふうに思うんですよね。民間保育所の補助金も出されるぐらいですから、頑張って1年だけでも引き上げをしてほしいなというのと、大阪府も今回知事がかわられて、そういうのを公約に掲げられていたことですから、公約実現のためにしてもらうようにきつく働きかけていただきたいと思います。で、1歳の引き上げを考えていただきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(津嶋委員)  乳幼児医療助成は、私も過去に質問させていただいたことがあるんですけれども、やはりまちづくり施策としては、今、子育て支援という観点から、できれば進めていくべきかなと私自身も感じております。大阪府は、第3子が生まれたら年額5万円というような、土壇場に来てそんな施策もやり出しましたけれども、年間5万円もらって子どもを1人産むかという、これを考えてみたら、まずこの施策は成功しないと思うんです。やはり長期的に見て人口が減少しているという要因というか、近隣市を見ても、少し隣まで行くと就学前までという事態も出てきていると。結構この施策については重点項目として取り組んできている市もふえてきているのも事実だと思うので今は辛抱するときだと思います。先ほどの話からいろいろありますけれども、この事態でできるかといえば非常に困難であると私も認識しますが、やはり長期的に考えて、財政が好転した場合には、やはりこの部分についてはぜひ考えていただきたいなと、もう意見にしておきます。 ○(和仁委員)  今、1歳2,400万円という話があったんですが、これは3割負担で2,400万円ということでよろしいですな。
    ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  2割負担でございます。 ○(和仁委員)  2割個人が負担する分を穴埋めするという計算で、今2,400万円という数が上がったんですね。そうすると、4歳まで上げると約1億円という金額になってくるわけですね。会派の質問にもあったように、これ、やっぱり要望もよく上がってきてますね。残念ながら、いろいろと論議はしておるんですけどね。非常に厳しい財政状況の折ですけれども、大阪府がやってくれれば、1歳でも上げてくれたら、うちも当然乗っていけるわけですから、それの動きと同時に、知事がかわられたのでちょっと無理かなと思うんですけれども、やっていただけるのであれば一番いい。それが早道である。いろいろと方途を探って、できるだけできるようにしていただきたいなと、このように思っております。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第4目乳幼児医療助成費について質疑を終結いたします。  次に、72ページ、第5目保育所費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  公立保育所の不審者対策はされていますか。 ○(野口保育課主任)  不審者対策はしております。門の施錠を、一応送迎時はあけておりますけれども、大体9時半から4時までは門の施錠をいたしております。あとは、避難訓練のような形で不審者の訓練もいたしておりまして、不審者が入ってきた場合に園児を誘導して安全なところに確保するという形の練習もいたしております。 ○(杉本委員)  門にインターホンをつけておられるんですか。 ○(野口保育課主任)  今はついておりません。ピンポンというのだけしか、ついておりません。 ○(杉本委員)  朝7時半から始まりますね。9時半ぐらいまではあけっ放しよね。夕方も4時半から6時半まではそのままあけっ放し。その時期が一番不審者の人が入ってきやすいんではないかと思うんですよね。民間園を見てみましたら、きちっとかぎとインターホンともちろんされているんですけれども、公立はもうあけっ放し。それは、一番それにこしたことはないと思うんですよ。だけど、今、このごろいろんなことを言われる中で、入られるのはそのときじゃないかと思うんですよね。そういう対策はどうしておられるの。 ○(星山保育課長)  安全マニュアルを作成しております。その中で、登降所時においていろんな点で注意するように各園に言っております。ですので、登降所時はそれこそかぎは施錠しておりませんので、不審者が入りやすい状態にはなっておりますが、必ず出入り口には目を向けて、保育士が不審者が来ないかどうかの確認をするという、安全マニュアルではそういうようなことを明記しております。 ○(杉本委員)  安全マニュアルに明記されていても、この間も高瀬のように、保育士さんが立っておっても、目を離したすきにといって、子どものことですから、いつも大人と子どもの行き違いがいっぱいある中では、それはいろんなあれがあると思うんですよね。そういう中では、もうちょっと、どなたか立つとか、それができないんでしたら、きちっとかぎを締めるとかというふうにしていったほうがいいんじゃないかと思うんです。そういう検討はどうですか。 ○(星山保育課長)  以前よりオートロックの検討はしているんですが、今の財政状況で、今のところまだできていないという状況なんですが、緊急にその辺も検討してまいりたいと考えております。 ○(杉本委員)  それと、早朝・薄暮のパートさんは何人いらっしゃるんですか。 ○(野口保育課主任)  パート保育士ですけれども、早朝は53名、薄暮は49名おります。 ○(杉本委員)  その早朝・薄暮さんの契約は何年ですか。 ○(浅妻保育課長代理)  現在1年となっております。ただ、その後、更新はしております。 ○(杉本委員)  募集はどうされているんですか。継続の人以外に足りなくなって募集とかがありますでしょう。その募集はどうされてるの。 ○(浅妻保育課長代理)  民間移管が始まりまして、しばらくパート保育士についてはちょっと余分目に配置をしておりました。で、今現在は潤沢にといいますか、ちょうどぐらいだと思っております。したがいまして、この数年は募集はしておりません。 ○(杉本委員)  2名減でスタートしてはるのではありませんか。2名足りない中でスタート、その中でやりくりされてるの……。 ○(浅妻保育課長代理)  今年度につきましては、途中退職が2名おられました。その分につきましては、とりあえずアルバイトを配置しております。 ○(杉本委員)アルバイトさんは、もともとからおられたアルバイトですか、新しく募集されたアルバイトですか。 ○(浅妻保育課長代理)  退職が緊急でありましたので、緊急にこちらのほうからお声をかけまして探しまして、それで今ついていただいているという状況であります。 ○(杉本委員)  この間ずっと、私も広報とかいろいろ見ましたけれども、民間移管の前もそうでしたけれども、パート保母さんの募集ってありませんよね、広報を見ても。最近はないかもわかりませんけれども、前はずっとパートさんが次々やめられたり入ったりされていたのは知っているんです。そのパートさんは、募集がないから、どんなふうに入っていかれるのか、コネでやってはるのか。知り合いに、さっきみたいに知ってる人にお願いして早朝・薄暮をしてもらうと、そういうふうにされているのではないかなと思うんですけれども、そうですか。 ○(浅妻保育課長代理)  パート保育士としては、特段募集はしておりませんが、アルバイト保育士として常時、広報に載せる数は少ないですけれども、募集はしておりますので、その中で対応しております。 ○(杉本委員)  今、アルバイト保育士とパート保育士は時間が違うでしょう。アルバイトで募集しておいて、パートに来てもらってるの。 ○(星山保育課長)  今現在、一園で不足した分は、以前アルバイトをしていただいていた保育士さんがしていただいております。 ○(杉本委員)  その場合、資格を持っておられる人がされているんですか。 ○(星山保育課長)  以前は資格を取っていなかったのが現実でございますが、これから採用していく分は有資格者と、課では考えております。 ○(杉本委員)  これから募集されるときには有資格者ということですけれども、募集もきちんと広報に知らされるなり、ちゃんとした形で募集していただきたいと思います。知り合いを連れてきて知り合いがするというふうな、昔はそうだったんですけれども、そうじゃなくて、きちっとした形で募集をされる、広報の中で募集をする、そういうふうな形にしていただきたいなと。やりたい人は多分市民の皆さんにもたくさんいらっしゃると思うし、資格を持っておられる方で家におられる方も結構いらっしゃるんですね。保母の資格を持っていてもされていない、そういう人たちもいらっしゃるわけですから、募集をされるときはきちんとしていただきたいと思います。要望しておきます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(作田委員)  保育所費の中で、人件費は幾らであって、その割合はどのぐらいか、ちょっと教えてもらえますか。 ○(浅妻保育課長代理)  保育所費の給料、職員手当と共済費を含めまして22億8,080万1,000円でございます。率にしまして86.6%でございます。 ○(作田委員)  そうしますと、26億3,200万円のうち22億8,080万円、これが職員のいわゆる人件費なんですね。それが86.6%。保育士さんの平均の年間所得、これは幾らぐらいですか。 ○(野口保育課主任)  保育士の平均給与でございますけれども、約900万円です。 ○(作田委員)  1人年間大体平均したら900万円、人件費がね。現在、平均年齢が何歳で、何歳ぐらいの人が最高年齢ですか。 ○(野口保育課主任)  平均年齢は、保育士は49.7歳になっております。最高は61歳です。定年は60ですけれども、再任用が1人おりますので、61歳です。 ○(作田委員)  これが公立保育所の保育士さんの実態なんですね。僕は相当以前から、やっぱり保育所として子どもを預かる保育の関係から言って、もっと若返った年齢構成になれへんのかというようなことをずうっと言っておるんですね。ただ、残念ながら、公立で保育士さんとして採用されたら、定年までずうっと保育士をやられると。他の部局に配置転換はされない。ずうっとそのまま保育所のほうで終わる。したがって、どうしても年々、勤続年数がふえれば当然年齢も上がっていくということで、今では平均49.7歳、約50ですね。これが、今、公立保育所の実態として本当に理想的な内容であるかなというふうに思うんですよ。どうでしょう。どう考えられますか。 ○(星山保育課長)  保育所といたしましては、やはり若い保育士から中堅、それと年配と、さまざまな年齢の保育士がいるのが望ましいと考えてはいるんですが、民間移管をいたしまして、そのときに保育士が潤沢にいましたので、採用はここしばらくずっと控えております。ですので、今のところ、一番若い保育士で36歳というような実態になっております。障害児保育とか、子育て支援とか、そのあたりはやはり経験豊かな保育士が力を発揮できる部分だと思うんです。ですが、日々子どもと走り回って保育をするという部分では、やはり若い保育士ももっともっと、職場の活性化という意味では必要とは思っておりますが、今の段階では、財政状況もありますし、職員の採用というのは難しいということで、ここしばらくなくて、こういうような状態になっているのが現状でございます。 ○(作田委員)  僕は相当昔に言ったことがあるんです。もちろん若い人、あるいはまた中間クラス、そして年齢のいった人、経験豊富な人、こういうバランスのとれたのが理想的だとおっしゃるんですが、ところが、必ずそういうふうにレールが敷かれればいいんですけれども、守口の公立の場合、逆ピラミッドになっておって、頭のほうがずうっとこのままいくでしょう。で、若い人は入ってこない。だから、上のほうの年齢層が高くなって多くなって、人件費は膨大に膨れ上がっていく。保育所経費の中に占める人件費率は極めて高いというようなことで、これが果たしていいのかどうか。  以前に言ったことがあるんですが、ある一定の保育士さんが勤続して、そこで保育士さんの選択によって、いわゆる一般部局に配置転換なりしながら、また若い人が入っていくというふうな形態ができないものかなというふうに、ある意味では保育士さんの職務年限というんですかね、そういうふうなものも必要と違うかなというふうに言ったことがある。公立の保育園が停滞し、非常に活性化できないというふうなとこら辺は、やっぱりその辺に大きな問題点がどんと据わっていて、これがどうもできないというふうなことから、いろいろあるんですけれども。  それで、民間移管された保育園に行かれる保護者の皆さんは、いやあ、全然環境が違うわと。保育士さんも元気いっぱい、ばりばりやってくれはるねん、物すごうええわというようなことを聞きますと、ああ、やっぱり公立はあかんなと。端的に言えば、やっぱりもう老体化してるなというふうな面で、これが公立保育所の活性化に大きなマイナスだと。どうもできないでしょうかね、これ。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今、委員御指摘の、いわゆる一定の年数において例えば保育士以外にという点につきましては、採用条件にもかかわる部分でございます。非常に重要な課題の部分でもありますので、これは関係所管、その辺とも協議が必要というように考えております。  それから、先ほど委員おっしゃいましたとおり、非常に保育所としてこれでいいのかという実態があるやないかと、これはもう今御指摘のとおりだと思います。ただ、正規職員として市役所に採用された、これは、やめていただくというわけにはいきません。で、その中で、本来あるべき姿にどうすればいいのかということでございます。非常に一時期に採用の部分が集中しております。これが数年後、毎年2けたでの退職者が出てまいります。これは本当に間近く数年に迫っておりますが、そこの部分と、今後少子化の進展等、その辺の部分の状況もございますが、よく地域実情等を考えた中で、思い切った、踏み込んだ議論が必要かと。そうすることによって、今委員御指摘の分も一定開ける部分があるんじゃないかなと、このように考えております。 ○(作田委員)  やっぱり公立保育所が、将来的にも何園か残るわけですね。そうしますと、その公立保育所が残った形で、どのように今後将来的に運営していくかという時期が必ず来ますよ。そうしますと、保育士さんの採用のときでも、もっと方途はないのかということも抜本的に一から見直して、そこから出発をしないと、一たん保育士として採用してしまったら、ずうっとまた定年まで保育士だと、こうなっていくわけですね。だから、その辺はそれを境に鋭意精査して、公立の立派な保育園を目指してやっていただくということを、ひとつぜひこの際に要望しておきたい、このように思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(杉本委員)  民間保育所なんかでされている延長促進事業がありますね。開所時間の延長保育促進事業、あれは国から補助金がつくものですか。1カ所に幾らぐらいつくものですか。市のほうにも回ってくるのかな。 ○(坂口児童課入所係長)  延長促進事業ですけれども、基本分というのがありまして、これが1園当たり460万円、それから1時間延長と2時間延長に分けられるんですけれども、1時間延長している部分には1園当たりそれにプラス140万円、2時間延長の場合は1園当たりそれにプラス220万円になっております。 ○(杉本委員)  それは公立の場合でもつくわけですか。 ○(星山保育課長)  公立は一般財源化されておりまして、わかりません、どこに入っているかどうか聞いておりません。 ○(杉本委員)  でも、延長促進事業の補助金じゃなくても、交付金で何ぼかは入るというのはあるんですか。全然入らないんですか。 ○(星山保育課長)  交付金としても入っておりません。ですので、一般財源化されておりますので、公立には一切ないということです。 ○(杉本委員)
     幾らあれしてもいいって、一般財源化でしたらどこかに入っているけど、係数によって計算がされてると思うんですけれども、その係数の対象にはなってないんですか。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  平成16年度から、公立保育所に対してのみ、延長保育の補助金については一般財源化されたと。その段階で、それは当然市としては困る話でありますから、その辺の部分についてどういう形になるか、府等ともその辺の部分についていろいろと話し合いしてまいりました。その中で、今、民間保育所に対してのみ補助金を執行しておりますが、それと同じ額を当然確保していただくという形で要望もしてまいりました。そういう中で、その分については確保していきたいというお答えはいただきましたけれども、結果的にそしたらそれがどこに入ったのかということで、関係の課にちょっとお願いをしまして、そういうことも分析をしたことがございます。その中で、保育所費としての地方交付税という形ではおりてはございませんが、社会福祉費の中で包括的に実は入っておるということであったようでございます。  実際にそれが一般財源化される前と以降、これは公立の運営費なんかも同じなんですが、その増の部分について全体としては大きく伸びていないというのが実情でございます。そういう中から、今、星山がさせていただいたような答弁になったわけでございます。 ○(杉本委員)  それは一般財源化になってと言われるけれども、公立はやってないでしょう、延長保育。開所時間延長保育はやってないから、入ってないのは当たり前だと思いますよ。でも、やってるところは、交付金として係数で入ってるはずですよ。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  今私が申しましたように、延長保育だけじゃなしに、いわゆる措置費、運営費ですね、その部分についても同時に実は一般財源化されております。今、坂口が答弁させていただきましたように、延長保育の場合につきましては、最大でも六百数十万円ということでございますけれども、今私が申しておりますのは億単位でございます。億単位の部分が、何億というお金が同時に一般財源化された。その部分が、今申しました社会福祉費の中で前年度に対してそれほど大きく伸びていないと、こういうことでございます。 ○(杉本委員)  一般財源化されているけれども、補正係数として何らかの形で入っているだろうと思うんですけれども、延長保育をされてないから全然守口にはわかっていない部分があると思うんですよね。今、守口も30分してほしいという要望がたくさんある中で、さっきの乳幼児医療費じゃないけど、2歳で最低、守口の子どもプランも、6時半というのは大阪府下で一カ所もない、守口だけやというね、ほんまにみんなに誇れるようなことがないんですよね。保育所はたくさんあるという部分はあるんですけれども、整備がされていないというふうな若い人のとらえ方があると思うんです。  皆さん、前も言いましたけれども、インターネットで全部、何時までやってる、何をやってる、かにをやってる、家賃補助をやってる、若い人はそういう意味では物すごくインターネットで詳しく調べて言われるんですよね。それで、そういうところへ移っていかれるという、そういう部分の中で、守口市も30分の延長保育ぐらいはしてもいいんじゃないの。大阪府下で守口しか残ってないという、民間がやってるからそれでいいわというんじゃなくて、公立保育所というのは市の顔ですからね、市が若い人にどんな施策をしようかという一つ一つの目安ですから、そういう意味で考えていただいて、あと30分ぐらいの延長保育はやっぱり、保母さんたちがたくさんおられるんでしたら、ローテーションを上手に組んで、お金がないないだけじゃなくて、ローテーションを組もうと思ったら、大阪市でも東大阪でもみんなうまいことやられてますやん、そういうのを研究してもらって、保護者のニーズにこたえるような保育所になっていってほしいと思いますね。 ○(星山保育課長)  委員のおっしゃることは重々わかっておるんですが、現在の保育士数でローテーションを組んでというのはやはり無理でありまして、新たな雇用が必要になってきますので、現段階では困難ということで御理解いただきたいと思います。 ○(杉本委員)  新たな雇用は無理と言われるけれども、よそも新たな雇用をせずにやっておられるところがたくさんあるんですよね。それは簡単なパートさんを入れられているという部分はありますけれども、正職を入れて物々しくやられているというところは、どこの市も財政が大変ですから、ないと思うんですよ。20年度にはなってないみたいですから、またこれ、今後、本当に守口市の顔として頑張ってする方向でしていってほしいと思います。  あとほかにもう一つ、公立保育所の保育内容なんですけれども、クッキング保育を以前はされていましたね。最近、クッキング保育はされてないけど……。 ○(野口保育課主任)  クッキング保育というのは食育ですか。 ○(杉本委員)  はい。 ○(野口保育課主任)  ずっと以前は子どもたちにやっておりましたけれども、O-157以来、やめております。現在は、お芋を収穫して、給食等でふかしてもらったものを食べたりとかという経験はしております。 ○(杉本委員)  以前は本当に結構活発にされていて、でも、O-157からしばらくはどこも自粛していたんですけれども、最近また、きちっと手洗いをするとか、そういうことを子どもたちに教えながらされている園が結構復活しているんですね。守口というのは、まだまだそういう面で物すごく保守的やなというふうに思うんですけれども、保育なりとも、本当に子どもたちの教育のためという感じでも、食育も大事な部分ですから、もうちょっと緩和して、怖いとか大変やという部分だけ教え込むんじゃなくて、手洗いをしてきちっとしたらこういうふうになるんだよという食育の部分をもう少ししてほしいなと思うんですよね。その点どうですか。父母会では話は出ませんか。 ○(星山保育課長)  課といたしましては、クッキングだけが食育というふうなとらえ方はいたしておりません。それで、収穫物を栽培して収穫して、そしてそれを一部、給食室ですが、衛生面の管理の行き届いたところで調理して食するという形で現在はしています。で、食育ということに関しましては、今後検討を課でも重ねてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○(杉本委員)  ぜひ検討してもらって、子どもの養育という部分も、保護だけじゃなくて、保育は保護と養育とありますから、もっと教えていくような、子どもたちが学校へ行ってもすんなり受け入れられるような、そんな保育所にもしてほしいし、ぜひ検討していってほしいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(津嶋委員)  保育所費で74ページ、工事請負費の空調設備設置工事でちょっとお尋ねしておきたいと思うんですけれども、これは新規として、2歳児の保育室にクーラーを入れるということですけれども、金額を見ましたら1,000万円強ということですけれども、大体これは何クラス、どういう状況のクラスというか、面積、設置基準とかあると思うんですが、どうなんですか。 ○(浅妻保育課長代理)  2歳児クラスで、普通は1室ずつなんですが、大久保保育所だけ2室ありまして、合計4室となっております。部屋につきましては大小ありまして、40平米から55平米ぐらいだと、ちょっと記憶だけなんですが、それぐらいの大きさでございます。 ○(津嶋委員)  わかりました。金額でいくと1室当たり250万円ぐらいの金額になると思うんですけれども、実際にそのクーラーはかなり大きな、きんきんに冷えるようなクーラーのための金額で予算立てされているような、ちょっと高額にも思えるんですけれども、その辺、キュービクルとか変圧ですか、電圧の関係もあってそうなのか、ちょっと教えてください。 ○(浅妻保育課長代理)  私も電気のことにつきましては余り詳しくはないんですが、電気工事にかなりの金額がかかっております。250万円の中の半分前後ぐらいは電気工事となっております。 ○(津嶋委員)  一点は、金額が、通常のクーラーで何馬力というか、あると思うんですけれども、それの台数とか内容、質にもよるのかなと思うんですけれども、もう一つ心配するのは、設置されて、2歳児ということで、2歳児の保育室の温度が非常に高くなる最も条件の悪いところから年次計画でやっていくということなんですけれども、そのスイッチをつける云々は保育士だと思うんです。これは集中管理ではないと思うんです。個々の保育室になると思うんですけれども、そのスイッチ、夏になってみないとわからないんですけれども、その使用に当たっての基準というのはしっかりと設けられているんですか。 ○(星山保育課長)  乳幼児が生活する場ですので、余り冷え過ぎてもいけないということで、大体30度から29度、その程度でということで各園に言っております。それで、日誌のところにも温度を記載する欄がございまして、その辺できっちりと確認はできるというふうにしております。 ○(津嶋委員)  そうすると、責任者といいますか、保育士自身が一定の温度を定点で調べるのかわからないですけれども、日中に当たっては何度か温度の確認なんかもしっかりとされるのか、いっときだけにとどまって、ある一時期だけを見て何度というふうな記載になるのか、そういう細かいところはどうなんですか。 ○(星山保育課長)  日誌に記載するのは午前10時ぐらいと午後2時ぐらいになっておりますが、現実的に保育所は部屋だけにいるということは少ないですので、夏でしたらプール遊びをしたり、紫外線の余り当たらない時間帯は外遊びもいたしますので、そんなに冷え過ぎるという実態はございません。 ○(津嶋委員)  先に冷え過ぎることを予測してあれなんですけれども、2歳児の保育室につくということは望ましいし、保育環境の改善ということはうれしいことなんですけれども、やっぱり保育士と体感温度が、大人と子どもでは違うと思うので、その辺ちょっと聞いたことがあるんですが、いろいろ先行して保育所、民間なんかでもつけられていることもあるんですが、入ってみると実際にはひやっとするような部分もなきにしもあらずというか、30度というと、実際に暑いときには、外気との気温差もありますけれども、かなりぬるいというか、本当にそこで涼しいと感じられるのかどうかというのと、一定涼しいと感じるところまで行き着くには、やはりだんだん設定温度を下げてしまうというようなこともなきにしもあらずなのかなと思うので、今、もうお答えをいただいたようですけれども、やはり温度の設定というのは、ついたことについては喜ばしいことですけれども、一番その影響を受けるのは子どもですので、その辺についても十分配慮していただきたいなと思うんですけれども、そこはどうですか。最後に、確認に答弁をいただければと思います。 ○(星山保育課長)  乳幼児を保育する場ですので、今後とも、健康管理には十分配慮しながら空調を使用してまいるように徹底させていきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(和仁委員)  先ほどお聞きしたら、平均年齢が49.7歳でしたか。非常に高い年齢の保母さんを抱えてやっておられるようでありますけれども、今、20園あった保育園を8園民間移管されておるということでございまして、次の計画、いわゆる将来の守口市の保育所のあり方というのも、また審議をしていく時期に来ておるんじゃないかなと。これは、先ほどおっしゃった公立の時間延長もあれば、民間でのフレキシブルな保育というのもあると思うんですけれども、その中で、あと12園残った公立をどうしていくのかと。これは保育士さんの採用条件とか、採用状況とか平均年齢、そういうものを見詰めながらやらなきゃいかんだろうと思うんですが、49.7となると、10年すればそこそこになっていくと思うんですけれども、そういった面で何か今のところお考えはありませんでしょうか。 ○(星山保育課長)  いつも申しておることで、また繰り返しになるんですが、今後につきましては、各地域ごとの就学前児童数とか、民間移管に伴う保育環境の変化等を見極めて、保育行政のあり方について検討してまいりたいと思います。それと、先ほども保育管理監が申しましたが、来年、再来年あたりから保育士の退職が2けた台で生じてまいりますので、そういうことも含めまして検討してまいりたいと考えております。 ○(和仁委員)  そうなんですよ。だから、それをどうしていくのと。もう具体的に動いていかんと、新たな保育士さんを採用するとなると、また別の問題になってきますから、その辺も、官民の活用ということとあわせて、これは審議会なりをつくってやっていくべきでもあろうと思うし、その辺はここ二、三年のことではないかと思うんです、僕も。今、園児のどうのこうのとおっしゃってましたけれども、星山さんはどう調べてるか知らんけど、ほとんど変わってないですね。もっと減るかと思ったら、平成13年からそういう数はあんまり変わってません、調べたら。だから、ある程度の需要は見込めるし、むしろ今は幼稚園よりも保育所のほうが、共働きとかそういう形の中でふえてきておるので、やっぱり保育所の活用というのは絶対重要だと思うので、その辺をやはり先に手を打ってやっていただきたいと思うんです。それはどうですか。 ○(四橋保育管理監兼児童課長)  平成12年にすこやか幼児審議会という形で、実は御審議をお願いしました。今現在、8園を民間移管しておりますが、その段階で地域実情、いろんな就学前児童数や保育需要数の推計、将来推計を分析してきました。細かく言えば、8カ所の分析を行ったわけでございます。そういう中で、一定民営化という形で今日を迎えたと。今、委員御指摘でございます。平成12年でございますから、かなりの年数が経過しております。そういう地域の分析、それから地域ごとの需要、その辺の部分の基礎データを改めてつくり直しまして、今、星山が答弁させていただきましたような人的な部分、それから市民・保護者の方がいろいろ要望しておられますソフト部分、その辺も兼ね合わせた中で、新たな部分として一つの設計図と申しますか、そういうものが必要だというように考えております。 ○(和仁委員)  たしかこの間、津嶋委員でしたか、マンションなんかの経営で人口構造が変わってきているからどうのこうのという話があった。実は、今出たんですが、平成13年に小学校のが出てましたね、あれはたしか8,300人に減っておったんですね、2万人おった児童が。ところが、今現在も8,300人なんですね、1年から6年まで。だから、減ってるところもあるけれども、ふえてるところもあるという、守口全体の中ではあんまり、動きはあるけれども児童数は変わっていないという、そういうことからすれば、今まで案外あいてた保育所がいっぱいになってる可能性があるし、ということがあると思うんです。必ず需要数としては確保されているんですね。そういう面も含めて、今、四橋管理監から答弁いただきましたけれども、できるだけ早急に検討を加えていただきたいというふうに思います。  それと、2歳児の教室というのは、公立で何教室あるんですか。今回4教室にクーラーを入れられる2歳児の教室というのは、何教室あるんですか。 ○(浅妻保育課長代理)  今現在は、大久保保育所だけが2室ありまして、12園ですから、13室ということでございます。 ○(和仁委員)  ということは、13引く4で、9室がまだ未設置で残るわけですね。ことしからやり出しますな、それは計画的にやっていただけると思うんですが、クーラーの設置というのは、非常に条件がよくなっていくと思うんですけれども、こういうふうにハードでやるのであれば、公立保育所もやっぱり努力をしてやっていただきたい。例えば、さっき民間保育園の話がありましたけれども、ペンキを塗ってあるところも、全部あれは業者に任せてないですね。やっぱり保母さんとか、そういう園の人が出てやっておられるのを私も見ました。見てます。案外努力されているんだなあと。土・日にやっておられましたね。それをやれとは言いませんけれども、この間、行革の説明を聞いたら、吉田副市長が来て、こういう掃除は職員でやってるんだと、こういう話もされておるし、やっぱり保育所としても、そういうふうに、ハード的なものとか、やるべきことは僕らもやりたいと思いますので、努力するべきところは保育所のほうも努力してもらって、お互いにいい保育園、保育所というものを目指してやっていただきたいなと思うんですよ。それは確かに民間のほうの方は、そういう面でかなり努力されておりますので、ぜひともよろしくお願いしておきたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第5目保育所費について質疑を終結いたします。  次に、74ページ、第6目母子生活支援施設費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第6目母子生活支援施設費についての質疑を終結いたします。  暫時休憩いたします。               (午後4時29分休憩)               (午後4時46分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  次に、75ページ、第7目し体不自由児通園施設費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第7目し体不自由児通園施設費について質疑を終結いたします。  次に、77ページ、第8目知的障害児通園施設費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第8目知的障害児通園施設費について質疑を終結いたします。  次に、79ページ、第9目児童センター費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  児童センターのあれは、何名ぐらい参加されてますか。 ○(田中児童課手当係長)  18年度決算でございますけれども、1万7,246名でございます。 ○(杉本委員)  結構利用されているので、今、まだ休日はやられてないの、日曜日。 ○(田中児童課手当係長)  毎年申し上げていることなんですけれども、週に一度は家族のだんらんという時間、日にちを持ってもらうということで、休みにさせていただいております。 ○(杉本委員)  要望としておきます、そういう要望もたくさんありますから。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第9目児童センター費について質疑を終結いたします。
     次に、80ページ、第10目家庭保育費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第10目家庭保育費について質疑を終結いたします。  次に、81ページ、第3項生活保護費、第1目生活保護総務費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第1目生活保護総務費について質疑を終結いたします。  次に、82ページ、第2目扶助費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  生活保護を受けられている方の職員さんの人数割は、今、どれぐらいになってますか。何か去年は120人をされていたと思うんですけれども。 ○(白井生活福祉課主幹)  今現在、地区を担当しておりますケースワーカーは25名でございます。 ○(杉本委員)  1人当たり何人ぐらいを受け持っておられますか。 ○(白井生活福祉課主幹)  1ケースワーカー当たり、約120世帯を担当しております。 ○(杉本委員)  やっぱりだんだんふえていってる。前は100人というふうに聞いてたんですけど、120人という、やっぱり1人で120人というのは大変じゃないかなと思うんです。今、保護を受けられている方も、いろんな相談を持っておられる方が多いですし、自立支援に向けてやられている中では、やっぱり120人はちょっと多いんじゃないかなと思います。財政厳しい折ですけれども、そちらにも職員さんを配置して、もっと1人当たりの人数が減るように、国基準は80人でしたか、80人ぐらいには抑えていってほしいなと思います。要望です。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第2目扶助費について質疑を終結いたします。  次に、債務負担行為について質疑を受けることといたします。 ○(和仁委員)  保育所の生ごみ処理機、さっきも入ってたけれども、これ、26年度までになってるけれども、寿命というか、故障とか、そんなんはどうなってるの。何か知らんけど動いてないのもあるとかないとか聞いてるねん、買って以降に。 ○(浅妻保育課長代理)  6年という長期ですけれども、リース契約になっております。で、月に1回メンテが必要ということになっております。 ○(和仁委員)  わかりました。苦情としてはそういうのがあります。債務負担行為だから特に聞きませんけれども、あかんのは、リースやからきっちり交換して、きっちりできるようにしてやってください。お願いします。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、債務負担行為について質疑を終結いたします。  それでは、職員の入れかえを行いますので、暫時休憩いたします。               (午後4時53分休憩)               (午後4時56分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  それでは、石田健康推進課長より説明を受けます。 ○(石田健康推進課長)  恐れ入りますが、予算に関する説明書84ページをお開き願いたいと存じます。4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費から89ページ、5目公害健康被害補償費まで御説明申し上げます。  84ページにお戻り願います。それでは、以下、順を追って御説明申し上げます。  1目保健衛生総務費、2節給料から4節共済費までにつきましては、健康推進課24名と環境保全課、環境衛生事務所2名の合計26名に係る職員の人件費でございます。19節負担金、補助及び交付金は、守口市エイフボランタリーネットワークに対する補助金でございます。  2目予防費は、予防接種に要する経費が主たるものでございます。なお、麻疹・風疹の予防接種は、平成18年4月の予防接種法施行令の一部改正により、現在、1歳から2歳未満の間に第1期として1回、小学校就学前の1年間に第2期として1回、計2回の接種を実施しておりますが、同法施行令改正前、1回の接種機会しか設けられていなかった児童等の免疫を強化し、感染を撲滅する目的で、同法施行令が平成20年4月1日付で再び一部改正が予定されておりますことから、市におきましても、同施行令の改正に準じ、平成20年4月から5年間に限り、新中学1年生と高校3年生相当年齢者を対象に、麻疹・風疹混合ワクチンを第3期及び第4期として、それぞれ1回接種を予定いたしております。以下、主な節につきまして御説明申し上げます。  8節報償費は、予防接種実施に伴う医師等の出動費でございます。11節需用費のうち印刷製本費は、麻疹・風疹等予防接種実施時に使用いたします予診票の作成費用で、医薬材料費は、ポリオ等のワクチンの購入に要する経費でございます。12節役務費は、新中学1年生と高校3年生相当年齢者に接種予定しております麻疹・風疹予防接種の個別通知に要する通信運搬費等でございます。13節委託料は、麻疹・風疹、3種混合、日本脳炎並びに高齢者インフルエンザ等、主に市内委託医療機関で個別実施いたします市医師会への予防接種業務委託料等でございまして、14節使用料及び賃借料は、飼い犬登録及び狂犬病予防事業に係るコンピューターシステム使用料でございます。18節備品購入費は、保健センターで集団実施しておりますポリオ及びBCGのワクチンを保管するための保冷庫の買いかえに要する費用でございます。19節負担金、補助及び交付金は、予防接種事故による健康被害者に対します医療手当交付金でございます。20節扶助費は、予防接種事故による健康被害者に対します障害年金給付金でございます。86ページをお開き願いたいと存じます。22節補償、補てん及び賠償金は、予防接種による副反応等の治療のための経費でございます。  3目環境衛生費は、総務市民委員会の所管事項でございますので、次のページの4目市民保健センター費にまいります。この費目は、平成20年4月に施行されます高齢者の医療の確保に関する法律で医療保険者に義務づけられました40歳以上74歳までの者を対象に実施予定いたしております特定健康診査及び特定保健指導、並びに新年度から実施回数1回増を予定いたしております妊婦一般健康診査を初めとする母子健診等、保健事業に要する経費を計上させていただいております。8節報償費は、市民総合特定健康診査や母子保健事業等実施に伴う医師等の出動費でございます。11節需用費は、保健センターの光熱水費及び特定健診等の帳票類、封筒のほか、母子健康手帳作成等に伴う印刷製本費並びに胃部エックス線装置の管球取りかえ費用や施設の修繕に要する経費が主なもので、12節役務費は、特定健診及び各種がん検診並びに母子保健事業等の受診案内及び結果通知に要する通信運搬費が主たる経費でございます。13節委託料は、市民総合特定健康診査事業等の各種検査経費のほか、次のページに記載のございます母子健診及び休日応急診療並びに施設維持管理等、委託に要する経費が主なものでございます。14節使用料及び賃借料は、各種医療機器等に係る使用料及び市民総合特定健診時の送迎バスの借上料が主な経費でございます。18節備品購入費は、特定健康診査の実施に伴い、市保険課及び健診を実施します保健センターと大阪府国民健康保険団体連合会との間で特定健診対象者であります市国保加入者の健診データ等の情報の一元化を図るに必要なパソコン等を購入する経費でございます。19節負担金、補助及び交付金は、北河内夜間救急センター及び北河内二次救急医療協議会への負担金でございます。また、補助金は、守口市訪問看護ステーションに対するものでございます。  89ページにまいります。5目公害健康被害補償費でございますが、この費目は、公害認定患者に対します補償給付等に要する経費でございます。1節報酬は、公害健康被害認定審査会及び公害診療報酬審査会の委員に対する報酬で、2節給料から4節共済費までにつきましては、職員4名分の人件費でございます。8節報償費は、公害保健福祉事業及び公害予防事業の実施並びに公害診療報酬明細書点検等に伴います医師、看護師等従事者に要する経費でございます。9節旅費は、転地療養等の職員の出張旅費に要する経費でございます。11節需用費のうち消耗品費は、公害健康被害認定審査会の資料作成に必要な用紙等の購入費用で、食糧費は、毎年開催されております大気汚染公害認定研究会の平成20年度の開催市が本市に当たっておりますことから、全国補償指定地域の公害健康被害認定審査会委員等、研究会参加予定者の昼食代等を計上させていただいております。90ページをお開き願いたいと存じます。12節役務費のうち通信運搬費は、認定及び更新決定通知等に要する経費で、手数料は、認定更新及び補償給付等に伴う各種文書の作成に要する経費が主なものでございます。13節委託料は、法に基づく認定更新及び障害程度の見直しに係る医学的検査に要する経費等でございます。14節使用料及び賃借料は、先ほど御説明申し上げました大気汚染公害認定研究会開催に伴います会場使用料のほか、コンピューター及び公害検査機器の使用料や転地療養に伴います施設使用料等で、借上料は、転地療養等のためのバス借上料等でございます。20節扶助費は、公害認定患者に対する各種補償給付に要する経費が主なものでございます。  続きまして、債務負担行為について御説明申し上げます。恐れ入りますが、164ページをお開き願いたいと存じます。  164ページの表の最後の段に記載のございます電子計算機及び事務機器等借上事業(平成20年度設定分)限度額5,025万5,000円のうち、特定健康診査事業等に係るコンピューター使用料2,598万8,000円を、期間平成23年度まで設定させていただいております。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  それでは、第4款衛生費、第1項保健衛生費に移らせていただきます。なお、第3目環境衛生費、86ページについては、総務市民委員会の所管となっておりますので、よろしくお願いいたします。  第1目保健衛生総務費、84ページについて、質疑を受けることといたします。 ○(津嶋委員)  ちょっと確認の意味で、麻疹と風疹の予防接種委託なんですけれども、市長の市政運営方針の中でも、大流行した麻疹・風疹対策として、抗体が不十分な方への再度のワクチン投与を実施するということですけれども、説明を聞かせていただくと、高3と中学1年生の生徒に対するワクチンの接種ということで限られるんですか。不十分な方へのというのと合致するのか、ちょっと教えてください。 ○(石田健康推進課長)  先ほどの説明で少し不十分な点がございましたけれども、今委員言われましたように、昨年、大学生の中で麻疹の流行がございまして、学校等の閉鎖あるいは学級閉鎖等もございました。そんな中にあって、予防接種法の施行令がこの4月に改正予定でございます、一部改正でございますが。その中で、18年4月に今現在の2回接種に法が改正されました。それまでは、7歳6カ月までの間に1回接種というのが予防接種法の規定でございます。先ほど言われましたように、1回だけの接種では、抗体がきっちりつく人、あるいはついてもなかなか持続できない人、それは自然界の中での麻疹・風疹等の自然に感染することがなくなってきたこともあるかと思います。そういうことで、18年4月に、1歳代に1回、小学校へ上がる前の1年間の2回ということに改正されたわけでございますが、1回しか接種していない今現在小学校1年生の方、今度2年生になる方ですが、その子たちが18歳までに2回打てるように、今年度から新中学1年生と高校3年生あるいは3年生の年齢に相当する方を対象に1回、それで現行18年の法改正どおり2回接種ということでございます。ですから、5年間の時限立法ということで御理解いただきたいと思います。 ○(津嶋委員)  その1回しか受けていない人は、申し入れなのか、先ほどちょっと説明があったかもしれませんが、通知が行くようになっているんですか。 ○(石田健康推進課長)  予防接種風疹・麻疹の現行の1歳あるいは小学校へ上がる前の子の接種率は、いろいろ周知はさせていただいているんですが、それほど高くございません。ましてや中学1年生あるいは高校3年生になりますと、広報等で御案内させていただきましても周知がなかなかできにくい面がございますので、個別通知を差し上げる予定をしております。 ○(津嶋委員)  その辺については、じゃ、網羅されるというか、漏れなくしっかりと通知が行くようになっているということでいいのかどうかということと、やはり妊婦になってからかからないように、先ほどおっしゃったように撲滅という意味で、これについては周知徹底を図っていただきたい。その最初の一点をちょっと……。 ○(石田健康推進課長)  できるだけ守口市民の対象者の方につきましては徹底できるように周知を図ってまいりたいと思っております。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第1目保健衛生総務費について質疑を終結いたします。  次に、84ページ、第2目予防費について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第2目予防費について質疑を終結いたします。  次に、87ページ、第4目市民保健センター費について質疑を受けることといたします。 ○(和仁委員)  ことしから特定健診、メタボリックですか、入るということで、費用面とその内容、どれぐらいのことをやるのか、ちょっと教えていただけますか。 ○(藤原健康推進課主任)  特定健診のまず内容につきましてですが、平成19年度までの市民総合健康診査の項目としましては、大きな項目の変更はございません。ただし、血液検査の中で一部、今回の特定健診がメタボリックシンドロームに主に焦点を当てた健診になっておりますので、そのあたり、生活習慣病の予防に着目した項目ということで、一部削除させていただいている検査項目がございます。基本的な項目としましては、国の指針に載っている特定健診の基本項目と、プラス詳細な項目を全員実施させていただきます。それに加えて、今まで常勤医師である保健総長に御相談させていただいて決定しました、必要に応じて実施するのが望ましいと国のマニュアルで言われている検査項目については、すべて全員実施という形に考えております。  費用のほうですが、健診1人当たりの実施費用としましては、医療機器等のリース料とかそういうものを外しますと、約7,000円程度になります。 ○(和仁委員)  よろしいんやけどね、説明されてる人はわかると思うけど、我々は何もわからんのですよ。比較表くらい何かないんですか。基礎健診はこれがありますというやつはないんですか。 ○(藤原健康推進課主任)  具体的な項目を、今特に資料をお配りさせていただいてないんですけれども、順番に挙げさせていただきますと…… ○(和仁委員)  ちょっと待って。済みません、聞いてもわからんと思うので、コピーしてもらえませんか、比較表でも。 ○(原口委員長)  暫時休憩いたします。               (午後5時14分休憩)                 休憩中資料配付               (午後5時17分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 ○(藤原健康推進課主任)  今お配りさせていただきました検査項目比較案の見方について、順番に御説明させていただきます。縦に各検査項目の種類です。横に、具体的な検査項目名と、従来からある老人保健法での規定項目、守口市市民健診の実施項目、このたびの特定健診の規定項目、20年度実施予定させていただいています守口市市民総合特定健康診査の実施項目を挙げさせていただいています。丸印が必須項目で、四角の印が一定の基準のうち医師の判断で選択的に実施する項目で、黒い四角は、いずれかの検査項目の実施で可という項目になっております。  右から2列目の守口市特定健診について説明させていただきます。血液検査としましては、GOT、GPT、γ-GTP、少しあきましてアルブミン、脂質代謝として中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール、総コレステロールと順番にあります。空腹時血糖からずうっと順番に下がりまして血小板まで、ここが血液検査の項目となっております。その後が計測ということで、身長、体重、肥満度、そして新たにつけ加わりました腹囲、おへそ回りの測定になります。で、血圧測定。尿検査は尿糖と尿蛋白。心電図につきましては、40歳以上の特定健診の対象者の方につきましては全員実施、それ以外の方については医師の判断で実施させていただきます。胸部レントゲンは、特定健診の項目には入っておりませんが、肺がん健診として、40歳以上の方には全員、39歳以下の方にはハイリスク者の方のみ、特定健診と同日実施を考えております。眼底検査は、血圧が高い等で医師の判断のあった方。で、問診と、従来からやっております歯科健診も、19年度と同じ対象者で同日実施を予定させていただいております。  経費のほうにつきましては、今回臨時のほうで上げさせていただいているのが、特定健診だけに限定しますと1億4,700万円程度、19年度の見込みが1億5,000万円程度ですので、経費的にはほぼ同額と考えております。受診予定人数としましては2万2,000人を想定しております。 ○(和仁委員)  休憩中に聞いたんですが、2万2,000人といったら、対象者の65%の数字ですか。 ○(藤原健康推進課主任)  5年後の最終目標が65%になっておりますが、20年度当初は30%で計算させていただいております。 ○(和仁委員)  特定健診を受ける人という意味ですか。
    ○(藤原健康推進課主任)  はい。 ○(和仁委員)  1人7,000円ぐらいかかると、こういう勘定ですね。わかりました。  それで、要は周知というか連携ですね。こういうのをやるというのは、聞いてると余り知りませんわね、今度の健診ね。これはどうされるのか。広報だけですか、それとも送付か何か考えておられるんですか。 ○(藤原健康推進課主任)  守口市広報とあわせまして、エイフボランタリーネットワークの方に御協力いただいて、全戸配布のチラシを考えさせていただいています。それとは別に、今回の特定健診が各医療保険者の実施義務となっておりますので、守口市国保の方については守口市から、後期高齢者医療制度の方については大阪府の広域連合のほうから、社会保険加入者の方は社会保険の各医療保険者から、受診券が発送される予定になっております。 ○(和仁委員)  わかりました。あと、いわゆる早期治療、早期発見というのは医療費の削減につながるということですので、これがどれぐらいの効果があるかというのは僕もよくわかりませんけれども、やっぱりある程度目的値を持って、できるだけ多くの方に受診いただくようにやっていただきたいというふうに思います。  それと、あくまで無料でやるということでよろしいんですね。無料のままやるんですね。 ○(中西健康部長)  そのとおりでございます。 ○(石田健康推進課長)  済みません、先ほど受診率のところで説明不足がありましたので、少しつけ加えさせてください。受診率30%ということでございますけれども、先ほどの説明の中で、医療保険者に義務づけられた健診でございます。守口市は国保加入者の40歳以上74歳までの方が対象で、その方の65%が最終目標でございます。今年度につきましては、30%程度を見込んでおります。対象者でございますけれども、現在守口市の国保に加入されておられます40歳から74歳の国保の加入者3万2,500人程度かというふうに聞いております。そのうちの30%ということでございますので、大体1万人強ぐらいを見込んでおります。  それで、先ほど受診者が全体で2万2,000と申し上げましたのは、まず、75歳以上の方がこの4月から新たな医療制度に加入されます。その守口市の75歳以上の方につきましては、大体1万1,500人程度というふうに見込んでおります。そのうちのこれまた30%を目標にさせていただいておりますので、大体3,500人。それと、このところが非常に難しいところでございますけれども、40歳から74歳の方の国保あるいは国保加入者以外の社保の扶養に入っておられる方、この方たちも当然受診を保健センターとしては受け入れる予定をしております。社保のほうからも現在依頼をいただいています。ただ、なかなか難しい問題がございまして、そういうことからいたしまして、健診の実施時期は、一応早く実施したいということで今努力をやっているんですが、7月実施にならざるを得ない状況でございます。それで、社保の方の受診者は一応4,000人程度を見込んでおります。総数として2万2,000人でございます。国保の加入者だけで申しますと1万人程度でございますので、よろしくお願いいたします。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(吉川委員)  我が党が母子健診を代表質問でもいたしましたが、今回、4月からは1回が2回となるというふうになっておりますが、この回数をぜひとも一日も早くふやしてほしいという要望をしておきますので、よろしくお願いいたします。 ○(杉本委員)  関連なんですけれども、1回ふやして幾らの予算をつけられてますか、妊婦健診公費負担。 ○(石田健康推進課長)  妊婦健診1回ということで、627万5,000円でございます。この中には、委託料以外も含めさせていただいています。例えば、妊婦健診の受診券を母子手帳に挟み込む印刷製本、あるいは既に母子手帳を持っておられる方については別刷りの印刷になりますので、その分も含めた分と、それから健診歴の保存というのを当然保健センターでさせていただきますので、システムの変更代も若干含まれております。そういうことで627万5,000円という数字でございます。 ○(杉本委員)  金額はどうとかいうんじゃないですけれども、600万ぐらいだったらもう二、三回ふやせるのと違うかという感覚を持ちましたのと、よそは、寝屋川は7回、門真も3回、大阪市も7回と、近辺も結構、今、こういう世論の、市民の声がいっぱい反映されてということでは、うちの1回だけというのは、申しわけ程度にふやされたなというふうにしか思えないんですよね。せめて厚労省が言う5回ぐらいはしてほしいというのを、先ほど吉川委員も言われましたように、ぜひ計画を立てて、来年度以降もふやしていただきたいと思います。意見ですけど、ぜひぜひ。  もう一つ、毎年要望してますけれども、乳がん検診、本当に多発していて、乳がんにかかる人が周りにもたくさんいらっしゃるんですけれども、マンモグラフィーを18年からされているんですけれども、年齢が60歳ということで切られているんですね。これ、20年度も60歳ですか。 ○(石田健康推進課長)  一応昨年と同じく、40歳代、50歳代に限らせていただきたいと思っております。 ○(杉本委員)  60以上はどうしてだめなんでしょうか。 ○(石田健康推進課長)  乳がん検診の増加につきましては、十分承知しているところでございます。ただ、マンモグラフィーと申しますのは、御存じのように乳房を挟んでエックス線で撮るということで、保健センターでの直営というのは非常に難しいところがございます。女性技師の問題、読影師の問題もございます。そういうことから、今現在、関西医大滝井病院と松下病院で個別実施しているところでございます。御存じのように、両医療機関とも、検診が主体の病院ではございません。治療をしておられる病院でございます。その中で、治療が終わった後で守口市の市民のための検診ということで御協力をいただいているところでございます。その中にあって、守口市のほうからも、財政的な問題は別にいたしまして、60歳代の受診者の受け入れの御協力をお願いしているところでございますが、今の受診人数は、19年度で940人程度だったと思います。はっきりした数字はまだ出ておりませんが、それだけの人数を両医療機関で受け入れるというのが精いっぱいのところでございます。  今後は、何とかして、財政的な問題もございますが、何らかの方法を考えた中で、拡大に向かっての努力は当然させていただくべきというふうには認識しておりますが、なかなか難しい問題がございますので、御理解賜りたいと思います。 ○(杉本委員)  関西医大と松下でされているということですか。そのほかの病院はされてないんですか。 ○(石田健康推進課長)  市内の個別の委託医院では、確かにマンモ機器を置いておられる医療機関は、今現在、2つございます。ただ、これらの病院も、関西医大あるいは松下のほうで守口市のマンモグラフィーを受けられた方が精検で行かれます。御存じのように、関西医大は今、検診は御協力していただいておりますが、昨年の7月から乳がん検診の外来はストップされておられます。そういうことからいたしますと、松下さんのほうに患者が今以上に行かれる、それとほかの2医療機関にも行かれるというふうな状況でございまして、ほかの2医療機関への御協力が非常に難しい点がございます。そういうことで、医療機関のほうには、今、2つの医療機関以外には、マンモ検診の御協力の依頼は申し上げているところでございますけれども、なかなかそういうところもございまして、乳がんの患者さんが多いということもございまして、なかなか受け入れが難しいというふうに聞いております。 ○(杉本委員)  2つのというのは、関西医大と松下と、ほかにどことどこがあるの。 ○(石田健康推進課長)  市内の医療機関におきましては、大日にございます敬任会病院、それと守口の大久保町にございます竹田クリニックの2件でございます。 ○(杉本委員)  ぜひお願いしてほしいなと思うんですけれども、60歳で切られて、普通、60だって、まだ元気ながんが多いと思うんですよね。なる方もたくさんいらっしゃるし、年齢を切ってしまうということ自体、何かすごく不自然に思うんです、予防であるならば。門真市なんかに聞いてみますと、年齢は天まで行くよということを聞きましたしね、何歳でも受けられる人は受けてもらうよということ、それと保健センターの中で門真なんかはされているみたいですね。病院なんかもあちこち、生野病院なんかでもあるみたいですけれども、中でやってるということで、60で切ってしまうということは、余りにも無慈悲じゃないでしょうか。20年度はもう出発しますからあれですけど、21年度にはぜひ60以上の方も受けられるように、病院にお願いしてほしいんです。  私も病院をあちこち探しましたら、いつでも来てくださいという連絡ももらったりしたんですけれども、そういう意味では、もうちょっとお願いして分散してもらうという形を考えていただきたいなと思うんです。もうお金の問題じゃなくて、本人の一部負担もありますから、ぜひぜひお願いしたいんです。60でかかられる人もありますからね。まだ元気ですから、ぜひ、絶対来年度には検討してもらえるように。もう引き下がれないわ。 ○(石田健康推進課長)  御承知をされた上でおっしゃっておられると思うんですけれども、乳がん検診、確かに今、マンモグラフィーは40歳代と50際代しか実施していないのは事実でございますけれども、従来からの触診による検診、これは保健センターで実施させていただいています。その中で、触診をされた結果、しこり等が見つかった場合は、乳がんエコーを保健センターのほうで実施させていただいておりますので、40歳代、50歳代以外の方は全く知らないよということでもございませんので、その辺もあわせて御理解をしていただきたいなと思います。 ○(杉本委員)  40代、50代も、始まったのは2年ぐらい前ですね。60歳の人って、2年間の猶予しかなかったわけですやん。40、50って言われるけど、知ってはったん違うのと言われるけど。 ○(石田健康推進課長)  マンモグラフィーが始まりましたのは18、19でございます。それまでは、30歳以上の女性につきましては、毎年乳がん検診の視・触診と、異状のある方については乳がんエコーの検査をしておりました。マンモグラフィーは、毎年する必要が余りないという国の考え方もございまして、マンモ検診を受けた方のみは2年に一回というふうにさせていただいてます。 ○(杉本委員)  知ってる人なんですけどね、守口の保健センターで乳がん検診を受けられたんですけれども、その半年後にできてたのがわかった人もいらっしゃるんですよ。だから、できる範囲が、半年でもできる、それを早く見つけてくれるのがマンモグラフィーだと思うんですね。そういう意味では、本当に小さながん細胞でも見てもらえるという部分では、ぜひ本当に受けてほしいなという部分であるので、60歳で切らずにお願いしたいと思います。もう意見でいいです。 ○(津嶋委員)  負担金で北河内夜間救急センター関係と二次救急医療ということで、ここ最近、要は搬送というか、たらい回しですね、いろいろ出ているんですけれども、守口市における現状とか、そういうところの報告というのはどうなんですか。 ○(石田健康推進課長)  守口市で実施しておりますのは、土曜日、日曜日に保健センターで休日応急診療所というのを開設させていただいております。これはあくまでも一次救急と申しまして、軽症の方と言えば失礼なんですが、軽い方でございます。そういう方たちでございますので、搬送をする必要がほとんどない軽症の方が来られます。ただ、1年間の間には、年度によって違いますが、5人から10人未満の方が、関西医大あるいは松下なり、中野病院なり、枚方の24時間やってます市民病院の小児科のほうに受診されている場合もございますが、守口の休日応急診療所では、搬送先に困ったというような事例は今のところ余り聞いておりません。 ○(津嶋委員)  これ、マスコミなんかも大分注目して、各市の名前をどんどんと挙げながら、この市に至ってはこういうひどい状況だと。それにかからないというか、事前にいろいろ状況を把握して、やはり命を守れる市であるという、安全な市であるというようなところに持っていただきたいなと思います。また、そういうところの情報交換とかいろいろ、消防のほうも守口門真でありますので、そういうところでの連携をしっかりとっていっていただきたいなと思います。意見としておきます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第4目市民保健センター費についての質疑を終結いたします。  次に、89ページ、第5目公害健康被害補償費について質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  6,200万円ほど去年から比べて予算が減っているんですけれども、これは人数の減ですか。何人から何人……。 ○(福井健康推進課長代理)  認定患者数の変化がございます。18年度の人数が1,359名でございます。19年度は1月末現在の数字でございますが、1,338名。ですから、21名減っております。 ○(杉本委員)  その中で転地療養に行かれますね。これ、いつもどこに行かれます。 ○(福井健康推進課長代理)  旧花園村でございます。 ○(杉本委員)  旧花園村は、バスで何時間ぐらいかかる。 ○(福井健康推進課長代理)  4時間から4時間半かかっております。 ○(杉本委員)  行かれる人に意見を聞きましたら、やっぱり病気だから、4時間バスに乗ってることがしんどいと言うので、多分年々人数は減っていってると思うんですけれども、行ったら、それは空気がきれいでいいだろうと思うけれども、行くまでにしんどくなってしまう、ぜんそくの発作が起きるというので、いろいろ検討してほしいなという意見がたくさん出されているんですよね。やり方によっては、この近くでも、うまいやり方もあるみたいで、吹き矢を吹いて訓練をしたりとか、そうお聞きしたこともあるので、そういうのもぜひ検討してほしいということなんです。遠くに行って、行くだけでしんどい思いをするよりもという部分も何かあるようですので、またぜひ公害患者の方に意見なんか聞いてもらって、考えてみてほしいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、第5目公害健康被害補償費についての質疑を終結いたします。  次に、債務負担行為について質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、債務負担行為についての質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 ○(杉本委員)  一般会計ですけれども、いろいろ質疑の中でわかったように、後期高齢者医療制度が始まるということで、一般会計の繰り出しが以前よりふえたこと、負担がふえたこと、そして守口市は赤字財政なのに、夕張のようにならないように市民に我慢を押しつけているときに、民間保育所の建てかえなど、市民の合意が得られないのではないか。そういう予算が入っているということで、認められません。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(和仁委員)  一般会計、今るる論議を行ってきました。保健福祉にかかわる部分の歳出については特にないわけでありますけれども、予算は分割付託を受けているわけで一体のものですから、他の委員会の所管になりますけれども、歳入におきましては退職手当債が入っておるということ、また歳出でいきますと、不要不急の事業である地域力創生モデル事業が入っておること、加えて、今、財政健全化の中で市民団体の補助金、交付金が約2億3,000万円ほど削除されている中で、商工会議所だけが250万円増の補助金の計上がなされておるということですね。代表質問でも聞いたわけですが、極めて守口市民のためにどうなるんだということがわかりにくい事業でもありますし、私としては、この3つをもって反対をいたしたいというふうに思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。 ○(津嶋委員)  私も、一般会計の予算は一体ということで、市長も市政方針の中で、国から地方への財源移譲が進まないばかりか、むしろ負担拡大の政策が優先され、地方が一層疲弊する状況下であるからこそ、地域の実情に合った行政経営の手法の確立と財政基盤の構築が不可欠で、その実現のためのキーワードが「市民協働」と「財政再建」であるとまず述べていらっしゃると。そういう観点からすると、まずやっぱり本市の置かれている現状をいかに市民の方にお知らせして、本市にとって一番重要なことは今何なのかと。特に財政健全化に当たっては、全庁一丸となってやっていくんだという、やるべきことをしっかりやるという、積極的なそういう姿勢が見られなければならないんじゃないかなと。と同時に、財政面の新年度予算の歳出面においても、生かすところはしっかりと生かして、切るべきところは何なのか、我慢すべきところは何かをしっかりと見極める必要があると思います。  そういうことで、今回の一般会計ですけれども、私どもの会派としても、代表質問の冒頭に質問させていただいたとおり、今後削減が急務であり、喫緊の課題である中、不急の地域力創生モデル事業への予算計上約1,000万円とあわせて、商工会議所への特別補助事業の予算化がなされているということは、最重要課題として財政再建を掲げられている市長の意に合致しないのではないかという疑問を抱くのと同時に、次代を担う子どもたちに負担を背負わせることのないよう努めるんだという気概でもって、退職手当債の発行についても最小限にとどめるべきではないかという意見をもって、今回の一般会計予算については反対の意見を申し添えたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり) ○(和仁委員)
     済みません。ちょっと私、言い間違えました。退職債については、入っているという意味じゃなしに、できるだけ下げてほしいという意味で反対をいたしましたので、言いかえておいていただけますか。 ○(原口委員長)  それでは、これより議案第19号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。                 (賛成者挙手)  可否同数であります。よって、委員会条例第14条第1項の規定により、委員長が本案に対する可否を裁決いたします。  委員長は、議案第19号について可決と裁決いたします。よって、議案第19号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  それでは、職員の入れかえを行いますので、暫時休憩いたします。               (午後5時45分休憩)               (午後5時55分再開) ○(原口委員長)  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  次に、議案第21号、「平成20年度守口市特別会計国民健康保険事業予算」を議題とし、松岡保険課長から説明を受けることといたします。 ○(松岡保険課長)  それでは、議案第20号、平成20年度守口市特別会計国民健康保険事業予算につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、予算に関する説明書の200ページをお開き願いたいと存じます。  歳出のほうから御説明申し上げます。  まず、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費でございますが、保険課職員27人及び徴収員15人に係る人件費と、国保事業の運営をいたします事務的経費を計上したものでございます。  次に、202ページをお開きいただきたいと存じます。2目連合会負担金でございますが、大阪府国保団体連合会に対しての負担金でございます。  次のページにまいりまして、2項徴収費、1目滞納処分費につきましては、差し押さえ等の滞納処分に係る経費を計上いたしております。  次に、204ページにまいりまして、3項運営協議会費、1目運営協議会費でございますが、国民健康保険運営協議会の運営に要する経費を計上したものでございます。  次のページに移りまして、2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費でございますが、この費目は、退職被保険者を除く者に係る医療費の法定給付分を計上いたしておりまして、39.8%の増でございます。  続きまして、2目退職被保険者等療養給付費でございますが、退職被保険者本人とその扶養家族の医療費の法定給付分を計上したものでございまして、これにつきましてはマイナス76.7%の大幅な減でございます。  3目一般被保険者療養費及び4目退職被保険者等療養費につきましては、いずれも柔道整復師に支払いする場合など、その医療費の法定給付分を計上しているものでございます。  5目審査支払手数料でございますが、国保団体連合会に支払いいたしますレセプトの審査手数料、3.5%の増でございます。  次に、207ページをお開き願いたいと存じます。2項高額療養諸費でございますが、これは、一般、退職の被保険者の一部負担金が、通常一般の方の場合で8万100円となりますが、それを超えた場合、その超えた額を被保険者にお支払いするものでございます。3目、4目の高額介護合算療養費につきましては、平成20年度末に被保険者の方が1年分の負担された医療費と介護費を合算し、超過する金額をお返しすることになりますが、詳細につきましてはまだ規定されておりませんので、とりあえず費目取りをさせていただくものでございます。  次に、208ページをお開きいただきたいと存じます。3項移送費につきましては、一般、退職とも前年度と同額を計上いたしております。  次に、209ページでございます。4項出産育児諸費、1目出産育児一時金でございますが、6.3%の減でございます。  次に、210ページにまいりまして、5項葬祭諸費、1目葬祭費でございますが、被保険者が亡くなられた場合に、1人当たり3万円を葬儀執行者に支給するもので、59.5%の減でございます。これは、後期高齢者医療保険に移行される75歳以上の被保険者の方々は、大阪府後期高齢者広域連合からこのたびは葬祭費の支給を受けますが、1人当たり5万円を支給されるということになってございます。  次のページにまいりまして、6項任意給付費でございますが、精神・結核の治療に要します被保険者の一部負担金を助成するもので、前年度対比で19.4%の増でございます。  次に、212ページにまいりまして、3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等、1目後期高齢者支援金でございますが、この費目は、75歳以上の後期高齢者の医療費に充てるため、社会保険診療報酬支払基金に支払う負担金で、新たな後期高齢者医療制度の創設に伴う費目でございます。  次に、2目後期高齢者関係事務費拠出金でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事務費負担金でございます。  次のページにまいりまして、4款前期高齢者納付金等、1項前期高齢者納付金等、1目前期高齢者納付金及び2目前期高齢者関係事務費拠出金でございますが、65歳から75歳未満の前期高齢者の人数の大小で財政調整をするために、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対しまして支払いをいたします事務処理費用の負担金でございます。  次に、214ページをお開き願いたいと思います。5款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金でございますが、老人保健法に基づきます医療費の負担金で、これも大幅に90.5%の減額となっております。平成20年3月分の医療費を同年4月以降に負担することとなりますために、1カ月分を旧法に基づきまして計上しているものでございます。  2目老人保健事務費拠出金は、老人保健法に基づく事務費の負担金でございます。  次のページでございますが、6款介護納付金、1項介護納付金、1目介護納付金につきましては、2号被保険者が負担するものとして、社会保険診療報酬支払基金に支払う負担金で、前年比13.2%の減でございます。これは、介護費用の単価に乗じます2号被保険者の数が国から決定をされますが、前年度に比しまして約800人減少していることにより、このような計上になってございます。  次に、216ページに行きまして、7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、1目高額医療費拠出金でございますが、1件月額80万円以上の高額医療について、保険者負担を軽くするために大阪府国保団体連合会に対し拠出するものでございまして、25.8%の増でございます。  2目保険財政共同安定化事業拠出金でございますが、1件月額30万円から80万円未満の医療費につきまして、安定化を求めて府下共同して処理するため、大阪府国保団体連合会に対し拠出するものでございまして、これにつきましては4.4%の増でございます。3目、4目は、それぞれの事務費拠出金を計上いたしております。  次のページにまいりまして、8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費でございますが、本年度の国民健康保険被保険者の特定健診の受診率を実施計画書よりも若干多目に見まして、1万1,300人の費用負担と、当該事業を遂行するに当たりましての臨時職員給を計上いたしております。  次に、218ページをお開き願いたいと存じます。2項保健事業費、1目趣旨普及費でございますが、市民保健センターでの各種健康教育、健康診査、健康相談や、ジョイ・スポーツ、スポーツフェスティバルなどの体力増進事業に要する経費でございまして、市民の健康づくりに資するものでございます。  2目健康家庭表彰費でございますが、疾病の予防、医療費の抑制につながるような事業として、今後も効果的に実施してまいりたいと考えております。  次のページにまいりまして、9款公債費でございますが、これは一時借入金に係る利息分を計上いたしております。  次に、220ページにまいりまして、10款諸支出金、1項償還金及び還付加算金でございますが、一般被保険者及び退職被保険者等が保険料を納め過ぎた場合、その方に対して返還する返還金が主なものでございます。  次のページにまいりまして、2項繰上充用金でございますが、平成19年度の収支不足を補てんするためのもので、40億円を計上いたしております。  次に、222ページでございますが、11款予備費につきましては、前年度と同額の300万円を計上いたしております。  以上で歳出の説明とさせていただきまして、次に歳入に移らせていただきますが、恐れ入ります、195ページにお戻りいただきたいと存じます。  1款国民健康保険料ですが、一般、退職ともに減額となっておりまして、一般、退職から75歳以上の方約1万人は広域連合へ移行され、退職のうち65歳から75歳未満の方約7,700人は退職者医療の廃止により一般へ移行され、退職で残る方は約1,900人になることから、それぞれの被保険者数の減少に起因するために、保険料の減額となってございます。平成20年度の料率の本算定につきましては、前年度所得が把握できます5月ごろになるかと思いますが、先ほどの条例改正の御審議の中で、一応仮の20年度の現時点における料率は御説明をさせていただいたところでございます。  次のページにまいりまして、2款一部負担金並びに3款使用料及び手数料につきましては、特段申し上げることはないかと存じますので、省略をさせていただきます。  次に、4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金につきましては、一般被保険者の医療費、老人保健拠出金、介護負担金に対して交付されるもので、約3億4,400万円の減となっております。  2目高額医療費共同事業負担金は、高額医療費共同事業に対して交付されるもので、約2,000万円の増となっております。  3目特定健康診査等負担金につきましては、新しい事業に対する国庫負担分として、973万3,000円を計上いたしております。  次のページにまいりまして、2項国庫補助金、1目財政調整交付金でございますが、保険者の財政力を考慮して交付されるものでありまして、8.8%の減になっております。  次に、5款療養給付費等交付金でございますが、60歳から65歳未満の退職者として残られる方の医療費の支払い等に充てるために社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、大幅な人数の減から、約23億円、率にしまして71.2%の減となっております。  6款前期高齢者交付金でございますが、一般、退職関係なく、65歳から75歳未満の被保険者につきましては、その人数比に応じて財政調整をし、先ほどの社会保険診療報酬支払基金のほうから交付を受けるもので、このたび新たに35億1,600万円を計上いたしております。  7款府支出金、1項府負担金でございますが、国と同様に、高額医療費共同事業及び新たに特定健康診査事業の府負担金を計上いたしております。  2項府補助金、1目事業助成補助金でございますが、府の医療助成制度が国保財政に影響を及ぼすことから交付されるものでございます。  次に、198ページにまいりまして、2目財政調整交付金でございますが、被保数の減により、12.5%減の金額を計上いたしております。  次に、8款共同事業交付金は、歳出の共同事業拠出金との見合いで、府下の保険者で構成しております国保団体連合会の高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業から交付されるものでございます。  9款財産収入でございますが、出産資金貸付基金の利息収入を計上しているものでございます。  10款繰入金でございますが、保険基盤安定、職員給与、出産育児一時金、財政安定化支援として、前年度に比して2.3%の増額で計上いたしております。これは、単年度収支均衡を図ることを前提に、累積赤字の解消に役立てようということから、2億円上乗せをしていただいてここに計上しているものでございます。  次に、199ページでございますが、11款諸収入の合計金額は38億8,019万4,000円を計上しておりますが、これは、平成19年度の収支不足を補うため、6目雑入に歳入見込みのない金額38億6,000万円を計上したことが主なものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、平成20年度国民健康保険事業予算につきまして、御審査の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  国民健康保険で65歳から74歳、年金からの引き落としというのが言われていると思うんですけれども、ちょっと詳しく教えてほしいと思います。 ○(乙部保険課長代理兼給付係長)  実は守口市の場合、今お持ちの厚労省からのパンフレットなんですけれども、表のほうは1割の凍結の問題、裏のほうが、おっしゃる65歳から75歳未満の方の年金からのいわゆる特別徴収、天引きという形で、後期高齢のほうはことしの4月から始まるわけなんですけれども、私ども今、汎用機で電算処理をさせていただいている関係で、そのパッケージ化に伴いまして、守口市としましては、一応来年、平成21年の10月から予定させていただいております。 ○(杉本委員)  これは天引きになれば、先ほど後期高齢でも聞いたんですけれども、分割とかそういうことは、市がやるんだから、どうですか、できるんですか。 ○(乙部保険課長代理兼給付係長)  確かに、先ほどの午前中の後期高齢者の方につきましては、個人個人の年金に対しての分でございます。私どもの国民健康保険の年金から天引きの対象になられる方、いわゆる65歳から74歳に属される世帯だけが対象になってくるわけなんですけれども、いずれにしましても、もろもろの状況とか、そういう形で今までお聞きした経緯もございますから、分割なりの方法ももちろん考えることも考えますし、それと、他に若人の方がいらっしゃいますと、これは国民健康保険、いわゆる今までどおりの普通徴収、今までどおりの通知行為という形になりますので。 ○(杉本委員)  そしたら、かたくなに拒むんじゃなくて、納付相談には応じてもらえるということですね。わかりました。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 ○(杉本委員)  国民健康保険ですけれども、保険料が高いということでは、どうしても一般会計から繰り入れて下げるような方法が一つもとられていないということでは、まず認められないということと、資格証も発行されているということで、医療の皆保険から外れているという部分では、この国民健康保険特別会計は認められないということを申し上げたいと思います。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第21号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。                 (賛成者挙手)  賛成多数であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  杉本委員に申し上げます。少数意見の留保をなさいますか。 ○(杉本委員)  いたしません。 ○(原口委員長)  次に、議案第22号、「平成20年度守口市特別会計老人保健医療事業予算」を議題といたします。松医療助成課長から説明を受けることといたします。 ○(松医療助成課長)  それでは、議案第22号、平成20年度守口市特別会計老人保健医療事業予算につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の31ページをお開き願いたく存じます。真ん中から少し後、青色の間紙の次でございます。  まず初めに、この特別会計老人保健医療事業についてでございますが、健康保険法等の一部を改正する法律において、老人保健法の一部改正が順次行われております。平成20年4月1日施行の改正では、法律の名称を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改められるなど、老人保健医療事業にかわって後期高齢者医療制度が創設されますが、同事業に係る特別会計につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律附則第39条の規定で、市町村は、施行後3年間は平成20年4月改正前の老人保健法の規定による医療等に関する収入及び支出について特別会計を設けるものとするとされております。このことを受け、期間限定はございますが、引き続き従前の例によるものの処理を特別会計により行うものでございます。  付議事件の31ページの第1条、予算総額でございますが、13億2,628万8,000円で、前年度と比較いたしまして103億954万3,000円、率にいたしまして88.6%の減でございます。この減額につきましては、老人保健医療制度が本年4月より後期高齢者医療制度にかわることによることが主な要因でございます。  第2条の一時借入金の限度額につきましては、最高限度額を6億円とするものでございます。  それでは、歳出から御説明を申し上げます。恐れ入りますが、予算に関する説明書の233ページをお開き願いたいと存じます。  1款総務費、1目一般管理費の各節につきましては、各医療保険者への医療費通知事務委託料等の事務的経費でございます。前年度と比較して、一般管理費全体で7,895万8,000円、率にして95.3%の減で、387万3,000円を計上させていただいております。これまで本事業を運営してまいりました職員5人分の人件費、従前の例によります医療費等が少なくなることに起因しての大幅減でございます。  234ページに移ります。2款医療諸費でございますが、前年度と比較して88.6%減の13億2,031万5,000円を計上させていただいております。その大部分を占めます医療費につきましては、75歳以上の年間の老人医療費対象者数を1万2,800人、年間1人当たりの医療費を95万9,349円と見込んで推計し、おおむね1カ月分の支払い額を計上したものでございます。  以下、3款公債費、4款諸支出金、5款予備費につきましては、特段申し上げることはないかと存じますので、説明を省略させていただきます。
     次に、歳入につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、231ページにお戻り願いたいと存じます。  1款から4款につきましては、いずれも老人保健法に規定されております負担割合に基づき算出された公費負担分でございます。まず、1款支払基金交付金でございますが、社会保険診療報酬支払基金から6億9,872万1,000円を、2款分担金及び負担金として市の一般会計から1億360万1,000円を、3款国庫支出金として4億1,439万7,000円を、4款府支出金として1億360万1,000円を、それぞれ計上させていただいております。  次に、5款繰入金についてでございますが、これは本事業を運営していくための事務的経費について一般会計から御負担いただくもので、576万5,000円を計上しております。  6款繰越金、7款諸収入につきましては、特段説明申し上げることもないかと存じますので、説明を省略させていただきます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようにお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第22号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに異議ありませんか。              (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。よって、議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第23号、「平成20年度守口市特別会計後期高齢者医療事業予算」を議題とし、松医療助成課長から説明を受けることとします。 ○(松医療助成課長)  それでは、議案第23号、平成20年度守口市特別会計後期高齢者医療事業予算につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の37ページをお開き願いたく存じます。  まず初めに、この特別会計後期高齢者医療事業についてでございますが、高齢者の医療の確保に関する法律第49条の規定において、「後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。」とされています。このことを受け、本年4月から始まります後期高齢者医療に関する収入及び支出について、新しく特別会計を設けさせていただくものでございます。  付議事件の37ページの第1条、予算総額についてでございますが、13億5,390万円と定めるものでございます。  第2条の債務負担行為につきましては、電子計算機器等の保守委託事業に対する事項、期間及び限度額を40ページに記載の第2表で定めるものでございます。  それでは、歳出から御説明を申し上げます。恐れ入りますが、予算に関する説明書の244ページをお開き願いたく存じます。  1款総務費の1目一般管理費につきましては、後期高齢者医療事業を運営するために必要とされます職員7名分の人件費及びコンピューターシステム使用料等の事務的経費で、5,984万6,000円を計上いたしております。  245ページに移りまして、2目徴収費でございますが、保険料を徴収するための事務的経費で、515万7,000円を見込んでおります。  246ページの3目後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、被保険者から徴収いたしました保険料等を広域連合へ納付する金額として12億8,884万7,000円を見込んでおります。  次に、歳入につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、243ページにお戻り願いたく存じます。  1款後期高齢者医療保険料、11億9,273万円でございますが、被保険者から徴収する保険料として、1目に年金から天引く方法による特別徴収の保険料として10億2,574万8,000円を、2目に納付書や口座振替による普通徴収の保険料として1億6,698万2,000円を計上させていただいております。  次に、2款繰入金についてでございますが、これは本事業を運営していくための人件費と事務的経費について一般会計から御負担いただくもので、1億6,109万5,000円を計上いたしております。  3款諸収入についてでございますが、保険料を年金から特別徴収するに当たり、社会保険庁に対して介護保険と同様の処理を行うことから、くすのき広域連合から係る経費について一部御負担を願うもので、7万5,000円を計上いたしております。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○(原口委員長)  説明が終わりましたので、これより質疑を受けることといたします。 ○(杉本委員)  この特別徴収は何人ぐらいいらっしゃるんですか。それと普通徴収と。 ○(福井医療助成課長代理兼福祉医療係長)  1月の半ばに社会保険庁へ特別徴収の方のデータを送らせていただいたわけなんですけれども、それによりますと、約8,900人が特徴でございます。そして、普徴に回る部分が約1,600人と。これは国保の方を対象にしたものでございます。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。 ○(杉本委員)  やっぱり後期高齢者医療制度は、いろんな問題もあるし、市からの負担分もふえているという部分では、認められません。 ○(原口委員長)  他にございませんか。               (「なし」の声あり)  ないようでございますので、討論を終結いたします。  これより議案第23号を採決いたします。本案を原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方は挙手願います。                 (賛成者挙手)  賛成多数であります。よって、議案23号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  杉本委員に申し上げます。少数意見の留保をなさいますか。 ○(杉本委員)  いたしません。 ○(原口委員長)  以上で本委員会が付託を受けました案件はすべて終了いたしました。  署名委員は津嶋副委員長にお願いいたします。  それでは、本日の委員会を閉会させていただきます。大変に御苦労様でした。               (午後6時25分閉会)...