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平成18年12月定例会(第1日12月 5日)

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  1. 守口市議会 2006-12-05
    平成18年12月定例会(第1日12月 5日)


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    平成18年12月定例会(第1日12月 5日)    平成18年12月5日(火)午前10時開会 日程第 1         会期について 日程第 2 選第1号    淀川左岸水防事務組合議会議員の選挙 日程第 3 選任同意第1号 公平委員会委員の選任について 日程第 4 認定第2号   平成17年度守口市一般会計歳入歳出決算の認定について 日程第 5 認定第3号   平成17年度守口市特別会計公共下水道事業歳入歳出決算               の認定について 日程第 6 認定第4号   平成17年度守口市特別会計国民健康保険事業歳入歳出決               算の認定について 日程第 7 認定第5号   平成17年度守口市特別会計老人保健医療事業歳入歳出決               算の認定について 日程第 8 認定第6号   平成17年度守口市水道事業会計決算の認定について 日程第 9 議員提出議案第3号 守口市議会会議規則の一部を改正する規則案 日程第10 議案第49号  地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例案 日程第11 議案第50号  非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正               する条例案 日程第12 議案第51号  守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一               部を改正する条例案 日程第13 議案第52号  守口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
                  案 日程第14 議案第53号  くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議について 日程第15 議案第54号  守口市門真市消防組合規約の一部変更に関する協議につい               て 日程第16 議案第55号  飯盛霊園組合規約の一部変更に関する協議について 日程第17 議案第56号  淀川左岸水防事務組合規約の一部変更に関する協議につい               て 日程第18 議案第57号  寝屋川北部広域下水道組合規約の一部変更に関する協議に               ついて 日程第19 議案第58号  大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議につい               て 日程第20 議案第59号  平成18年度守口市一般会計補正予算(第3号) 日程第21 議案第60号  平成18年度守口市特別会計老人保健医療事業補正予算(               第2号) 日程第22 議案第61号  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 日程第23 議案第62号  損害賠償請求控訴事件に係る上告の提起について ──────────────────────── 〇本日の会議に付した事件 1.財政危機対策特別委員会の議会閉会中における継続審査を認めることについて 1.日程第1から第8まで 1.決算特別委員会の解消を認めるについて 1.日程第9から第23まで ──────────────────────── 〇出 席 議 員 (27名)   1番     杉 本 悦 子 君   2番     欠       員   3番     大 藤 美津子 君   4番     奥 谷 浩 一 君   5番     真 崎   求 君   6番     矢 野 博 之 君   7番     立 住 雅 彦 君   8番     井 上 照 代 君   9番     山 口 保 己 君  10番     原 口 芳 生 君  11番     和 仁 春 夫 君  12番     小 東 徳 行 君  13番     吉 川 和 世 君  14番     北 川 正 子 君  15番     上 田   敦 君  16番     田 中   満 君  17番     梅 本   章 君  19番     田 中 光 夫 君  20番     三 浦 健 男 君  21番     木 村 隆 義 君  22番     津 嶋 恭 太 君  23番     池 嶋   香 君  24番     澤 井 良 一 君  25番     江 端 将 哲 君  26番     西 田  薫  君  27番     生 島 けいじ 君  28番     福 西 寿 光 君  29番     作 田 芳 隆 君 ───────────────────────────── 〇欠 席 議 員 (2名)  18番     硲   利 夫 君  30番     村 野 泰 夫 君 ───────────────────────────── 〇地方自治法第121条による出席者  市長           喜 多 洋 三 君  助役           伊 藤 正 伸 君  助役           村 上 喜 嗣 君  収入役          辻 岡 惣太郎 君  企画財政部長       井 上 三 郎 君  企画財政課参事      泉 谷   延 君  企画財政課参事      鮒 谷 正 之 君  財務管理監        人 見   繁 君  総務部長         荻 田 良 幸 君  市民生活部長       高 萩 孝 男 君  防災管理監        加 道   優 君  人権室長         菅 井 朗 夫 君  クリーンセンター長    寺 東 哲 男 君  福祉部長         西   佳 紀 君  健康部長         中 西   平 君  都市整備部長       小 嶋 和 平 君  下水道部長        美 馬 廉 弘 君  水道事業管理者職務代理者 柏 本 喜 惟 君  水道局長  教育長          豊 田   修 君  教育次長         内 藤 正 博 君  教育監          今 西 正 史 君  中央公民館長       杉 本 憲 一 君 ───────────────────────────── 〇議会事務局出席職員  事務局長         西 岡 保 博  庶務課長         辻   浅 夫  庶務課主任        浜 崎 行 宏  議事課長         村 田 佳 文  議事課主任        巽   光 規  議事課主査        工 藤 恵 司         〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                ◇ 午前10時26分 開会 ○議長(小東徳行君)  これより市議会定例会を開会いたします。  本日ここに招集されました12月定例会を開会いたしましたところ、議員各位には、公私何かと御多忙中にもかかわりませず、多数の御出席を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。  さて、本年最後を飾るべき定例会でございますが、議員各位には、一層の御健闘をもちまして当面する諸事件に対処し、適切なる議会の意思を御決定賜りますようお願い申し上げます。  簡単ではございますが、開会のごあいさつにかえさせていただきます。  次に、市長からごあいさつを受けることといたします。喜多市長。                〔市長 喜多洋三君 登壇〕 ○市長(喜多洋三君)  開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  本日ここに市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては、年末を控え、何かとお忙しい中にもかかわりませず、多数の御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。平素は、市政の運営に当たりまして常に適切なる御指導、御助言を賜り、ありがとうございます。
     さて、本定例会では、人事案件を初め、平成17年度の各会計決算の認定並びに一部事務組合等の規約の一部変更に関する協議、条例、補正予算などの御審議をお願いすることといたしております。いずれも重要かつ急を要するものでございますので、よろしく御可決を賜りますようお願いを申し上げ、甚だ簡単ではございますが、開会のごあいさつといたします。 ○議長(小東徳行君)  この際申し上げます。上衣の着用は御随意にお願いいたします。         〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                ◇ 午前10時28分 開議 ○議長(小東徳行君)  これより本日の会議を開きます。  議事課長から、本日の欠席議員等の報告を受けます。 ○議事課長(村田佳文君)  御報告申し上げます。  本日欠席届け出議員は、18番硲議員、30番村野議員の計2名でございます。いまだ見えざる議員は遅刻届け出済みの23番池嶋議員1名で、現在出席議員数は26名でございます。  以上、御報告を終わります。 ○議長(小東徳行君)  定足数は超えておりますので、会議は成立いたします。  この際本日の会議録署名議員を定めます。1番杉本議員、27番生島議員にお願い申し上げます。  これより議事に入ります。日程に先立ち、御報告申し上げます。  まず、監査委員から、去る9月、10月及び11月に行われました例月出納検査の結果報告について、また、市長から市長の専決処分事項の指定に係る報告について、それぞれ書類報告がなされております。  なお、この際申し上げます。現在設置いたしております財政危機対策特別委員会の委員長から、議会閉会中における継続審査の申し出がありました。よって、お諮りいたします。財政危機対策特別委員会について議会閉会中の継続審査を認めることに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、請願についてでありますが、このたび矢野議員の紹介を得て、守口保育運動連絡会守口学童保育連絡協議会代表 守口市八雲東町2−10−2 西 優子氏外1万4,280名から提出されました請願第1号、「誰もが安心して子どもを産み・育て・働くために保育・学童保育・子育て支援の拡充を求める請願(その1)」及び請願第2号、「誰もが安心して子どもを産み・育て・働くために保育・学童保育・子育て支援の拡充を求める請願(その2)」を去る11月27日付をもって受理いたしました。よって、ここにお手元配付の請願文書表のとおり、この審査をそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしますから、よろしくお願い申し上げます。  以上で報告事項及びこれに伴う議事を終わります。  これより日程に入ります。本日の日程は、お手元の議事日程のとおり、日程第1、「会期について」から、日程第23、議案第62号、「損害賠償請求控訴事件に係る上告の提起について」まで、計23件を付議すべきこととなっております。  それではまず、日程第1、「会期について」を議題といたします。  今期定例会の会期は、本日から15日までの11日間といたしたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、会期は11日間と決定いたしました。  次に移ります。日程第2、選第1号、「淀川左岸水防事務組合議会議員の選挙」を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては指名推選によることとし、議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、私から御指名申し上げます。淀川左岸水防事務組合議会議員には、守口市梶町3丁目55番14号 北口佳一氏を御指名申し上げます。  お諮りいたします。ただいまの被指名人をもって当選人と決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、淀川左岸水防事務組合議会議員には、守口市梶町3丁目55番14号 北口佳一氏が当選人と決しました。  次に移ります。日程第3、選任同意第1号、「公平委員会委員の選任について」を議題といたします。矢野議員。 ○6番(矢野博之君)  この際動議を提出いたします。  ただいま議題とされました選任同意第1号及び以下上程される諸事件の朗読は、提出主文のみにとどめ、他は省略されんことを望みます。 ○議長(小東徳行君)  ただいま矢野議員から、選任同意第1号及び以下上程される諸事件の朗読は、提出主文のみにとどめ、他は省略されたいとの動議が提出されました。本動議を直ちに議題とし、お諮りいたします。本動議のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。喜多市長。                〔市長 喜多洋三君 登壇〕 ○市長(喜多洋三君)  選任同意第1号についてでございますが、現在公平委員会委員の林川 毅氏の任期が来る12月20日をもって満了いたしますことから、その後任につきまして種々慎重に検討いたしました結果、引き続き同氏を選任いたしたく、御提案申し上げる次第でございます。  林川氏には、これまでの活動実績と幅広い見識を生かし、本市行政の進展のためさらに御尽力いただけるものと期待をいたしているところでございます。何とぞ議会の御同意を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題の選任同意第1号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、選任同意第1号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより選任同意第1号を採決いたします。本件はこれを同意することに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本件はこれを同意することに決しました。  それでは、林川 毅氏からごあいさつを受けることといたします。                〔林川 毅氏入場、登壇〕 ○(林川 毅氏)  ただいま本市公平委員会の委員として選任の御同意をいただきました林川 毅でございます。本会議の貴重なお時間をいただき、一言お礼のごあいさつを申し上げます。  このたびは、引き続き公平委員会委員に選任の御同意をいただきまして、まことにありがとうございます。  さて、今日、自治体職員を取り巻く環境は大変厳しく、これに伴い、私どもに課せられた役割もこれまで以上にその重要性を帯びてくるものと考えております。この上は、公平不偏の立場からその職務を公正に全うし、さらに皆様方の御期待に沿うよう最善の努力を傾注してまいる所存でございます。どうか議員各位におかれましては、温かい御指導と御鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、私のお礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手、退場) ○議長(小東徳行君)  ごあいさつは終わりました。  次に移ります。日程第4、認定第2号、「平成17年度守口市一般会計歳入歳出決算の認定について」から、日程第8、認定第6号、「平成17年度守口市水道事業会計決算の認定について」まで、計5件を一括議題といたします。  本決算5件は、いずれもこれを決算特別委員会に付託して審査を願ったものでありますので、これより同委員会を代表して、作田委員長から報告を受けることといたします。作田委員長。             〔決算特別委員長 作田芳隆君 登壇〕 ○決算特別委員長(作田芳隆君)  御指名により、決算特別委員会を代表いたしまして、本委員会に付託されました平成17年度における各会計決算5件に関する審査の経過及び結果につきまして御報告申し上げます。  さて、本委員会は、去る9月8日、本件の付託を受けて以来、11月9日まで計7回にわたり終始慎重に審査を行ってまいった次第であります。  その結果、認定第2号及び認定第4号は賛成多数をもって、認定第3号、認定第5号及び認定第6号は満場一致をもって、次に申し述べます各種希望意見を付し、それぞれ認定すべきものと決した次第であります。  なお、矢野委員におかれましては、認定第2号及び認定第4号は、国の三位一体の改革など、構造改革によって格差社会が広がっている今日において、市民負担増を強いた内容と施策に不十分なところが多々見られたとの理由で、それぞれ反対の意を表明されましたことを付言いたします。  以下、審査の模様を御報告申し上げるに当たり、質疑内容の省略方をお許し願うこととし、主として審査の途上、特に問題点として指摘し、強調いたしました事項並びに直接または関連性を有する希望意見のみをここに集約し、順次申し述べてまいりたいと存じます。  なお、この際、認定第4号、国民健康保険事業会計及び認定第5号、老人保健医療事業会計については、特段の意見がなかったことを申し上げておきます。  それではまず、一般会計について申し上げます。第1点  市税の徴収率は、前年度より向上しており、これは休日・夜間の納税相談あるいは悪質滞納者に対する滞納処分の強化を実施するなど、さまざまな努力をされた結果であると考える。今後も、引き続きあらゆる方途、方策を駆使し、さらなる徴収率の向上を図られたいこと。  また、小学校の給食費や幼稚園保育料についても、支払能力があるにもかかわらず、未納のまま卒業・卒園している事実が見受けられる。給食費は、教材費や修学旅行積立金などの費用を含めて諸費として一括して口座振替の方法により徴収しており、これらの費用も未納となっているところである。夜間に戸別訪問を実施するなど納付を促しているとのことであるが、教育的配慮にも十分留意しつつ、引き続き粘り強く保護者に働きかけ、未納の早期解消に向け努力されたいこと。  ところで、現在本市では、累積赤字の解消に向け、市民の協力を得ながら財政健全化への取り組みを実施している最中である。我が国の景気回復はかつてない長期持続と言われているが、家計への波及は乏しく、決して市民生活が楽になったわけでもないと思慮される。このような中、納税や納付の義務を果たした人とそうでない人との間に不公平感が生じないよう、全職員が自覚を新たにし、毅然とした態度で臨まれるよう強く要望する。第2点  超過勤務手当は、2年連続して減少傾向にあるが、超過勤務の必要性はまだまだ見直す部分があるように思われる。よって、今後とも、それぞれの業務に見合った適正な人員配置を図るなど、勤務時間内に処理できるようより一層の工夫を加え、さらなる超過勤務手当の縮減に努められたいこと。また、各種手当のあり方等給与体系についても、その効果を見極めながら、今後においても検討を重ねられたいこと。第3点  市民まつりは、実行委員会が中心となって、市民の手づくりによる祭りとして毎年開催されている。昨年からは、日程の短縮や出店者からの参加費徴収など運営努力が見受けられるが、今後とも守口の市民まつりとして盛り上がったものとなるよう、市としてもできる範囲において支援を行われたいこと。また、実行委員会委員一般市民公募協賛金提供者への出店割引措置の導入など、イベントの活性化や市民間の交流のさらなる深化になると思われるものは、市としても実行委員会に対し積極的に提言されていかれたいこと。第4点  公用車の事故発生件数が増加傾向となっているところから、今後とも、安全運転講習会の受講促進など、事故防止対策には万全を期されたいこと。また、同一職員による事故の多発対策としては、研修等の必須化はもとより、運転業務の一定期間の停止処分を検討するなど、事故再発防止にも鋭意努められたいこと。第5点  住基カードは、いまだ低い交付率にとどまっているところから、広報紙あるいはFMハナコでの周知に加え、ポスター掲示など来庁者へのPRにも努め、まず市民にこのカードについて認識してもらうことと同時に、市として具体的な目標を持って普及に努められたいこと。また、将来のIT社会の到来を見据え、例えば住基カードの活用方途として、費用対効果や情報内容を精査しつつ、健診データなどの情報入力など多目的な利用方途について研究を進められたいこと。加えて、市民カードについても、より使いやすくするなど、利用頻度が高まるよう引き続き努力されたいこと。第6点  選挙ポスター掲示板は、見やすい場所を前提に、必要な箇所に設置されているところであるが、中にはポスター張りに台座等が必要な場合や生垣等が障害となったりする箇所も見受けられるので、今後とも、できるだけ見やすく、不都合のないような掲示板設置に努められたいこと。  また、現在の投票所区域になって数十年が経過しており、各投票区域内の有権者数の増減や高齢化の進展など、地域事情も変化しているところから、区域の再編について検討を加えられるとともに、期日前投票所の増設を研究課題とされたいこと。第7点  ホームレス対策についてであるが、現在、北河内7市で行っている巡回相談事業については、きめ細かい相談を行うとともに、今後とも、自立支援センターの設立など、その支援策を広域的な取り組みでもって対処していかれたいこと。また、ホームレスが関係する事件も発生しており、ホームレス問題も深刻の度合いを深めている。各自治体の取り組みだけでは到底解決できるものではないので、国による抜本的な対策が確立されるよう、今後とも強く要望されたいこと。第8点  障害者団体が行う社会見学等へのバス貸付事業についてであるが、まず、事業実施の要綱が本来の決裁手続きを経ずに改正し施行されていたことから、この点について厳しく指摘をするものである。二度とこのようなことのないよう、担当部局においては肝に銘じ、早急に是正すべきは是正するとともに、あわせて全庁的に適正な文書事務管理の徹底を図られたいこと。また、借り上げバスの利用範囲についても、一部の団体に偏ることなく、多くの団体の利用に供するよう見直しを図るなど、当該事業の適正な運用を期されたいこと。  加えて、障害者団体からの要請により、緊急時への対応などのため職員が同行しているケースがあるが、基準に明確さを欠いていることもあり、職員の職務に当たるかどうか疑念なしとは言えない。このため、行政として本来の障害者支援となり、その実が上がるよう十分留意されたいこと。第9点  子どもの虐待が大きな社会問題となっている。虐待の背景には、家族間の葛藤や子育てにおける親の孤立感など複雑な問題が背景にあるため、対応には難しい側面はあろうが、できる限り両親に面接するなど積極的な働きかけを行うとともに、子どもの命にもかかわることから、早期に適切な予防措置が講じられるよう、児童相談所など関係機関との連携を強められたいこと。さらに、虐待歴のある親へのセミナー開催など、再発の防止策についても研究されたいこと。  また、育児を相互援助するファミリーサポート事業についても、協力会員が満遍なく利用されていない状況も見られることから、その検証も行い、本事業の利用促進を図られたいこと。第10点  障害児保育については、その充実を図るため、保育士を加配し、民間保育所に対しては、要綱に基づき補助金を交付しているところである。現実には、保育士の人数確認には難しい面もあろうが、加配保育士の配置等について、申請内容と相違がないかのチェック体制の見直しを含めて検討され、適正な執行に努められたいこと。  また、軽度発達障害児童に対しては、園と市の認知のもとだけで保育士の加配、補助金申請等のやりとりが行われている。保護者の心情に対する配慮もあろうが、子どもの発達・成長をはぐくむという立場に立てば、早い段階でのケアが重要であり、そのためにも、保護者にもきちんと子どもの状況を認識してもらうことが必要である。したがって、今後においては、保護者との連絡をより密にされたいこと。第11点  民間移管した保育所も老朽化が進行しており、近い将来に必要となる大規模改修や建てかえといった市の財政負担を軽減するためにも、1保育所の建物等を譲渡したところである。しかしながら、その際、契約書に明記している所有権移転登記の未執行を初めとして、一連の手続きに不備・不手際が多々見受けられる。今後においても建物等の譲渡が想定されるところから、二度とこのようなことのないよう厳に注意し、透明性を高め、もって児童福祉の充実に努められたいこと。第12点  生活保護については、被保護者が年々増加の一途をたどっているところであるが、自立支援プログラムにのっとり、特に若年層の自立支援に力を入れていくとともに、住宅扶助代理納付のシステム構築など、家賃滞納者解消に努められたいこと。  また、不正受給については、本当に生活に困窮している人に対しても不信感を募らせるところから、遡及返還請求など法的措置を講じることはもちろんのこと、市民からの通報等に際しても迅速な対応を心がけ、厳格な調査でもって対処するなど、適正な執行に努められたいこと。第13点  市民保健センターについては、周辺歩道のインターロッキングに凸凹が生じている。利用者には高齢者や障害者も多いところから、けが等事故が起こらないよう、その管理に十分意を配するとともに、樹木の剪定や落ち葉などにも気を配るなど、良好な施設の維持管理と美観保持に努められたいこと。  また、市民健診については、各種がん検診を有料化したことにより、無料である基本健診まで有料であるかのような誤解が一部市民に生じ、そのためか受診率が低下している。今後、広報紙等で十分な周知はもとより、受診に際しても十分な説明をするなど、より一層のPRに努め、受診率の向上、ひいては市民の健康の保持・増進に努められたいこと。第14点  本市においては、ごみの焼却を1炉で行い、一部焼却を大阪市に委託しているが、今後ともこの体制が続かざるを得ないものと考えられる。このため、ごみの減量が喫緊の課題となっている。家庭系のごみについては、市民の協力を得て、ごみ減量・分別にかなりの成果を上げているが、事業所系ごみについては、必ずしもごみ分別が徹底されていない状況にある。よって、今後とも事業所への分別指導や許可業者への指導をより強化し、さらなるごみ減量に向けて邁進されたいこと。第15点  法令上は、自転車は軽車両に分類されており、本来は車道を走らなければならないが、ある一定の条件を満たせば、自転車も歩道を通行することができる。しかし、そのようなことはほとんど意識されていない。加えて、自転車利用が増加していることもあって、歩行者との事故が多発している状況にある。しかし、歩道は、あくまでも歩行者が優先であることを再認識してもらうよう、特に中・高校生も対象とする講習会等を開くなど、譲り合いなどマナーの向上を促す啓発に努められたいこと。  また、点字ブロックについては、水道取水栓などの影響で不規則に配置されている箇所があるため、障害者等に配慮したものとなるよう、関係機関に対して要望されたいこと。  さらに、自発光式交差点びょうについては、現在機能していない箇所について早急に調査した上で適切な処置を講じられたいこと。第16点  西三荘ゆとり道については、これまでから指摘しているところであるが、樹木が枯れ、裸地が見えるところが一部見受けられる。定期的なパトロールなどより一層の現場把握に努め、樹木の補植等、適切な管理に取り組まれたいこと。  また、公園については、ごみ箱への家庭ごみの持ち込みや花見の後のごみの放置など、モラルに欠けた事例が目につく。このため、ごみの持ち帰りの啓発を推進するとともに、ごみ箱撤去も考慮に入れ、だれもが快適に利用できる公園づくりに努められたいこと。第17点  市営住宅の空き家が出た際には、費用を抑制する観点から、内装改修などを数件まとめて行っているため、入居までの間、一定期間を要しているところである。しかしながら、入居待ちや希望者も多くいることから、できるだけ早期に入居できるよう方途を研究され、要望にこたえていかれたいこと。  また、市営住宅の管理人については、管理人としての多種多様な職務があるが、入居者全体が高齢化している中で、その役割は重要性を増しているので、その職責をきちんと果たすよう、指導にも十分意を配されたいこと。第18点
     現在、学校でのいじめが大きな社会問題となっており、本市においても、昨年、小・中学校でそれぞれ2件の発生を把握しているとのことであるが、事象の内容によっては、統計的には件数に上がらないものもあろうかと思慮される。しかしながら、学校現場の管理職と教育委員会のやりとりだけでは、外部からは実態は見えず、閉ざされたままではないかとの疑念が深まってしまうこととなる。いじめ問題は、未然に防ぐ体制づくりと、子どもたちから発せられるサインを見逃さず、早期に発見することが肝要であると言われている。学校、教育委員会においては、このことを強く認識し、保護者並びに地域社会のさらなる連携を図り、その解決・解消に向け万全を期されたいこと。第19点  奨学資金貸付金は、制度変更により他の制度との併給ができなくなったことから、利用者が減少しているとのことである。経済的理由から就学困難な者に対し、教育の機会均等を図る重要な制度であるので、いま一度積極的なPRに努められたいこと。  さらに、貸付返還金が次の貸付金原資となるため、この制度を維持するためにも、滞納者を追跡調査するなど積極的に働きかけ、最終的には法的処置を行うことも含めて、厳しく対処されたいこと。第20点  平成13年の開館以来、もりぐち歴史館「旧中西家住宅」では、ふすま絵の特別公開、邦楽のムーンライトコンサートなどの企画や地域住民によるさまざまな活用・利用がなされており、FMハナコでのPR効果等により、市外からの来館者もあるようである。一案であるが、居住地や趣味・趣向について簡易な来館者アンケートを実施し、それを分析するなど、利用者の増加に向け、さらなる研究・検討を加えられたいこと。  また、市内から出土した土器や農耕器具などが旧土居小学校の収蔵庫におさめられているが、より多くの市民の目に触れることができるように、展示スペースの確保についても検討されたいこと。第21点  公民館に設置している飲料水の自動販売機は、施設使用者の利便を考慮し、公共の福祉に寄与することを条件として、行政財産の目的外使用としてその設置を許可しているところである。今後は、設置基準をより明確にし、その旨を新規の設置申請者に対しても説明するなど、門戸を広げ、もって利用者のさらなる利便性の向上に努められたいこと。  また、公民館の運営についてであるが、地域住民の参画を目指して、これまでから検討委員会等において種々研究・検討を重ねられているところであるが、地域との調整の整った公民館から順次実施するなど、早期の実現に向けより一層努められたいこと。第22点  市民体育館は建築後20年以上が経過し、施設の劣化も目立ち始めている。特に屋根の変色は際立っており、このまま放置すれば、後年度の改修費用も膨らむことが予想される。当面の財政上の問題もあるが、専門家に依頼するなどして現況を正確に把握し、それに基づいて改修計画を立てるなど、計画的な施設の維持管理に力を注がれたいこと。  次に、公共下水道事業会計について申し上げます。  本市の浸水対策は、大久保調節池の供用開始や現在築造中の大日南調節池、西郷通調節池の完成により飛躍的に向上することが期待されているが、地盤の低い箇所において発生が予測される部分的なスポット浸水について、引き続きその解消に向け努力されたいこと。  また、放流水質基準の改正に伴う合流式下水道の改良事業や、老朽管の更新事業については、財政の健全性に意を配しながら、計画的、効率的に取り組まれたいこと。  次に、水道事業会計について申し上げます。  節水型の家庭電化製品の普及や企業のコスト縮減、地下水を水源とする専用水道の設置など、水需要は減少傾向が続いており、経営環境は依然として厳しいが、積極的な漏水調査の実施と老朽管の布設替え工事の実施により、有収率の上昇傾向が維持されている。収益につなげるためにも、今後とも、引き続き有収率の向上対策についてより一層努められたいこと。  また、施設の耐震化や配水幹線相互連絡管の布設、さらに恒久的取水施設を確保するため、今後着工される共同取水施設建設事業についても鋭意取り組まれ、より安全で、良質な水の供給に努められたいこと。  最後に、これは全会計にわたってであるが、今後、予算を編成・執行するに当たっては、本委員会の審査過程における指摘事項を真剣に踏まえ、これが具現化に鋭意努力されるとともに、本市財政の効率的運用を図り、もって市民福祉の向上により一層の実を上げられたいこと。  本委員会は、以上のごとく各種希望意見を付し、冒頭に申し上げましたとおりの結論を見出した次第であります。理事者におかれましては、この上とも、市勢の発展と行政内容の充実、ひいては市民サービスの向上に鋭意努力を傾注されますよう重ねて強く要望いたしまして、決算特別委員会の委員長報告といたします。 ○議長(小東徳行君)  委員長報告は終わりました。  討論に先立ち、委員長報告に対する質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。―矢野議員。                〔6番 矢野博之君 登壇〕 ○6番(矢野博之君)  私は、認定第2号及び第4号について反対討論を行います。  まず、認定第2号、平成17年度一般会計であります。  財源の根幹である市税収入であります。個人市民税は63億3,038万円であるのに対し、大企業の法人市民税は7億2,000万円にとどまっています。大企業の法人市民税の推移を見ると、昭和59年が法人市民税が最も多く納付された年で、46億2,000万円ありました。そして、バブル景気のとき、平成3年は32億3,000万円でありました。今、大企業などは、いざなぎ景気以上のもうけをしながら、法人税の減税など減税施策や連結決算ができるなど、国の大企業優遇税制政策が色濃く出ている決算の中身となっています。  歳出では、財団法人大阪人権協会や人権センターなどに出されている負担金、補助金は、人権に名をかりた旧同和関連の費目です。今、府下でも、旧同和関連の負担金、補助金のあり方が問題になっています。本市の負担金、補助金も見直すべきです。  橋波保育園の建設の市費負担金などが支出されています。守口市と無償譲渡先の社会福祉法人花修会との間で契約書が交わされました。契約書の日付が、守口市に保存されているのは10月6日、相手法人に保存されているのは10月5日となっており、常識では考えられない契約書の日付となっています。また、社会福祉法人が発行した受領書も紛失し、守口市にはないわけであります。  守口市と社会福祉法人との契約書には、第5条で移転登記の義務づけ、社会福祉法人は登記簿謄本の写しを守口市に提出することになっています。ところが、社会福祉法人花修会は、所有権の移転登記をしていない。所有権移転登記の登録免許税も、申請していなければ、社会福祉法人でも課税されます。大阪府に非課税証明の申請もしていないことから、初めから登記をするつもりがなく、守口市と社会福祉法人との契約違反行為に当たります。  守口市が贈与した建物は既に取り壊され、保育園は新築の建物が建っているので、守口市が建物を譲渡したかどうか証明ができない。所有権の移転登記も、建物を取り壊した後の滅失登記もされていませんから、公的な文書の証明はできない。唯一証明ができるのは、市長が固定資産税課に届けた未登録家屋移転届だけです。市も初めから契約書の履行をする気がないもので、言語道断であります。  次に、市民健診についてであります。この年から、がん検診の有料化となりました。有料化したことで、市民健診も受ける人が減っています。市民の健康にかかわることで、認めがたいものです。  次に、認定第4号、国民健康保険事業会計については、加入者は自営業者や年金生活者がほとんどです。市民の所得は府下でも低い方、保険料は府下でも一番高い保険料を市民に賦課しています。払いたくても払えない保険料は認められないものであります。  以上、反対討論といたします。 ○議長(小東徳行君)  他に討論はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより採決に入ります。なお、この採決は分割して行います。  それではまず、認定第2号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。                  〔 賛成者起立 〕 ○議長(小東徳行君)  起立多数。よって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。  次に、認定第3号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件を委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。  次に、認定第4号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件を委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。                  〔 賛成者起立 〕 ○議長(小東徳行君)  起立多数。よって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。  次に、認定第5号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件を委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。  次に、認定第6号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件を委員長の報告のとおり決することに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。  なお、この際お諮りいたします。ただいまの議決によりまして、御活動願いました決算特別委員会の任務はここに終了を告げることとなりましたので、この際同委員会の解消を認めたいと思います。これに異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に移ります。日程第9、議員提出議案第3号、「守口市議会会議規則の一部を改正する規則案」を議題といたします。議題を朗読させます。                 〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提出者一同を代表して、原口議員から趣旨弁明を受けることといたします。原口議員。           〔10番 原口芳生君 登壇〕 ○10番(原口芳生君)  御指名により、議員提出議案第3号、守口市議会会議規則の一部を改正する規則案につきまして、提出者一同を代表いたしまして提案の趣旨弁明を行います。  さて、本案は、地方自治法の一部を改正する法律が本年6月に公布され、副知事及び助役制度の見直しに関する事項等の改正が行われたところでございます。その中で、議会制度並びに委員会制度につきましても改正が行われ、これに伴います会議規則並びに委員会条例の改正を検討いたしたところでございます。そのうち今回改正を行いますものは、委員会の議案提出権に関する事項を規定するとともに、地方自治法第109条の2第3項から同条第4項の改正に伴います条文の整備を行おうとするものでございます。  それでは、改正内容について御説明申し上げます。  まず、会議規則第13条第2項でございますが、委員会の議案提出の要件を定めたものでございます。  次の第17条第3項は、委員会提出議案の撤回または訂正に関する規定を設けたものでございます。  次のページでございます。第36条第2項で、委員会提出の議案につきましては委員会に付託しないとするものでございます。ただし、議会の議決で、それぞれ議会運営委員会、常任委員会または特別委員会に付託することができるとしております。第3項につきましては、第2項の追加等によります条文の整備でございます。  次の第70条は、地方自治法第109条の2の第3項から同条第4項への改正によります条文の整備でございます。  次の第98条並びに次のページの第109条につきましては、会議規則第36条の改正に伴います条文の整備でございます。  なお、附則といたしまして、公布の日から施行しようとするものでございます。  議員各位におかれましては、ここに御提案申し上げました議員提出議案第3号につきまして御賛同を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、提案の趣旨弁明といたします。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題の議員提出議案第3号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、議員提出議案第3号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより議員提出議案第3号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に移ります。日程第10、議案第49号、「地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例案」を議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。荻田総務部長。          〔総務部長 荻田良幸君 登壇〕 ○総務部長(荻田良幸君)  それでは、議案第49号、地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例案につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議49−1から4をお開き願いたいと存じます。あわせまして、参考資料議49−1から8につきましても御参照賜りたいと存じます。  この条例は、地方自治法の改正に伴い、関係する条例の条文を整理する条例でございますが、地方自治法の一部を改正する法律が平成18年6月7日に公布され、一部を除いて平成19年4月1日から施行されます。この法改正により、市町村は「助役」にかえて「副市長」を置くものとされ、「収入役」を廃止し、「会計管理者」を置くものとされております。また、「吏員」と「その他の職員」の区分が廃止され、「職員」に統一されました。  このため、あわせて10の関係条例について用語及び項ずれによる条文の整理が必要となりましたことから、第1条では守口市助役定数条例を、第2条では守口市職員定数条例を、第3条では守口市特別職報酬等審議会条例を、第4条では特別職の職員の給与に関する条例を、第5条では特別職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例を、第6条では守口市旅費支給条例を、第7条では特別職の職員の特別退職手当に関する条例を、第8条では守口市市税条例を、第9条では守口市国民健康保険条例を、第10条では守口市事務分掌条例を、それぞれ改正いたしております。  最後に、附則の施行期日でございますが、法の施行期日にあわせて平成19年4月1日といたしております。また、法施行の際在職いたしております収入役は、その任期中に限り在職するものとされておりますことから、必要な経過措置を置いております。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題の議案第49号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、議案第49号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより議案第49号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に移ります。日程第11、議案第50号、「非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案」を議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。荻田総務部長。          〔総務部長 荻田良幸君 登壇〕 ○総務部長(荻田良幸君)  それでは、議案第50号、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議50−1から2をお開き願いたいと存じます。あわせまして、参考資料議50につきましても御参照賜りたいと存じます。  非常勤の職員の公務災害補償等につきましては、地方公務員災害補償法におきまして条例で常勤の職員と同様の措置を講ずるように定められておるところでございます。今般、同法が改正され、10月1日から施行されましたことから、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例を改正しようとするものでございます。  それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。  第9条の2は、常時介護を要します障害補償年金等の受給者に対して介護補償を行うこととされておりますが、病院等の施設に入所している期間は介護補償を行わないことといたしております。今回の改正は、入所した場合、介護補償を行わない施設でございます身体障害者療護施設等の障害者を支援する施設が、障害者自立支援法に定めます障害者支援施設に移行されましたことによるものでございます。また、準ずる施設として市長が定めるとされております規定につきましても、新たに号を追加し、生活介護を行う施設に限るものとし、明確化したものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題の議案第50号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、議案第50号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより議案第50号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に移ります。日程第12、議案第51号、「守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一部を改正する条例案」を議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。寺東クリーンセンター長。        〔クリーンセンター長 寺東哲男君 登壇〕 ○クリーンセンター長(寺東哲男君)  それでは、議案第51号 守口市廃棄物の減量及び処理並びに清掃に関する条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議51−1から4と、あわせて参考資料の議51−1と2をごらんいただきたいと存じます。  本市は、ごみ減量化・資源化推進のため、平成3年を「ごみ元年」と位置づけ、市民や事業者の協力を得て減量化、資源化に取り組み、平成15年には一般廃棄物処理基本計画を策定し、環境に優しい循環型社会の構築を目指して分別、資源化に取り組み、ごみ減量化に努めてまいりましたが、総合的な排出量の抑制から見ますと、いまだ環境への負荷、ごみ処理施設への高負荷、そして財政負担など、さらなるごみ減量への取り組みが重要な課題となっております。  このような状況の中で搬入される粗大ごみの中には、まだまだ使用できるものも多く見受けられます。既に大型ごみの有料化を実施している他市の例では、大幅な減量効果を上げております。これらのことから、ごみ減量施策の取り組みに対する守口市廃棄物減量等推進審議会の答申にも示されていますように、減量対策として、粗大ごみの有料化並びに手数料の見直しを実施しようとするものでございます。また、あわせまして動物死体の処理手数料及び許可業者の搬入手数料の見直しを行うため、条例の一部を改正しようとするものでございます。  主な改正内容でございますが、「不燃・粗大ごみ」を「粗大ごみ」に改め、一般家庭から排出される粗大ごみの収集を10キログラム300円に、また規則で定める品目を1点1,800円の範囲内で、臨時で排出される粗大ごみを10キロ300円に、持ち込みの粗大ごみを10キロ150円に、事業活動に伴って排出される持ち込みの粗大ごみを10キロ300円に、改正しようとするものでございます。  次に、動物死体の処分手数料でございますが、一匹につき一律3,500円に、持ち込みについては3,000円に改正しようとするものでございます。  また、事業活動に伴って排出される廃棄物を、一般廃棄物収集運搬許可業者が持ち込んだ場合における処理手数料を、事業系廃棄物の持ち込みにおける処理手数料にかかわらず、当該規定に定める額の範囲内で規則で定める額としようとするものでございます。  最後に、施行期日でございますが、この条例は平成19年4月1日から施行しようとするものでございます。ただし、粗大ごみの項の改正につきましては、平成19年12月1日から施行しようとするものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第51号は民生保健委員会に付託いたします。  次に移ります。日程第13、議案第52号、「守口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案」を議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。高萩市民生活部長。         〔市民生活部長 高萩孝男君 登壇〕 ○市民生活部長(高萩孝男君)  それでは、議案第52号 守口市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案につきまして御説明を申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議52−1から2及び参考資料の議52をあわせて御参照賜りたいと存じます。  このたび、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正が施行されたことに伴いまして、守口市消防団員等公務災害補償条例第4条の中に引用しております非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令が廃止され、新たな総務省令として、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令が制定されました。この改正により、非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合につきましては、新省令の中で同様の規定が設けられることとなりました。したがいまして、議案に記載いたしておりますとおり、条例第4条中「非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令」を「非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令」に改め、附則におきましては、公布の日から施行しようとするものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題の議案第52号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、議案第52号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより議案第52号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に移ります。日程第14、議案第53号、「くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議について」から、日程第18、議案第57号、「寝屋川北部広域下水道組合規約の一部変更に関する協議について」まで、計5議案を一括議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。それではまず、議案第53号について説明を受けます。西福祉部長。          〔福祉部長 西 佳紀君 登壇〕 ○福祉部長(西 佳紀君)  それでは、議案第53号、くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議について御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議53−1から2、あわせて参考資料の議53−1から2を御参照賜りたいと存じます。  初めに、その理由につきまして御説明を申し上げます。地方自治法の一部を改正する法律並びに介護保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、くすのき広域連合規約の一部を変更する必要が生じたことから、地方自治法第291条の3の規定により、関係市と協議をしようとするものでございます。  次に、その内容についてでございますが、介護保険法等の改正により、第4条では「地域密着型サービス事業者」を「指定地域密着型サービス事業者」に改めるなど、字句の整理をしようとするものでございます。  また、地方自治法の改正により、11条中「収入役」を「会計管理者」に、第12条第4項を「会計管理者は、広域連合長が任免にする。」に、第14条中「吏員その他必要な職員」を「職員」に改めるとともに、収入役の任期を定める第13条第2項を削除しようとするものでございます。  なお、附則でございますが、第1項では、本規約の施行日を平成19年4月1日とし、第4条の改正規定につきましては、大阪府知事の許可のあった日から施行しようとするものでございます。  また、第2項では、本規約の施行の際に現に在職する収入役にあっては、その任期中に限り、なお従前の例による経過措置を設けようとするものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  次に、議案第54号から議案第56号までの3議案について説明を受けます。高萩市民生活部長。         〔市民生活部長 高萩孝男君 登壇〕 ○市民生活部長(高萩孝男君)  それでは、議案第54号、守口市門真市消防組合規約の一部変更に関する協議について、議案第55号、飯盛霊園組合規約の一部変更に関する協議について、議案第56号、淀川左岸水防事務組合規約の一部変更に関する協議について、一括して御説明を申し上げます。  本3議案につきましては、改正地方自治法が平成19年4月1日から施行されることに伴い、各組合規約につきまして、それぞれ議案に記載いたしておりますとおり、「収入役」を「会計管理者」に、「助役」を「副市長」にするなど関係条文の文言整備を図る必要が生じたことから、関係市との協議を行うため、地方自治法第290条の規定に基づきお願いをするものでございます。  それでは、各議案ごとに順次御説明を申し上げます。  まず初めに、議案第54号、守口市門真市消防組合規約の一部変更に関する協議について御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議54−1から2及び参考資料の議54をあわせて御参照賜りたいと存じます。  本案は、当組合規約第6条の執行期間の組織及び選任方法について所要の改正を行おうとするものでございます。  次に、議案第55号、飯盛霊園組合規約の一部変更に関する協議について御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議55−1から2及び参考資料の議55−1から2をあわせて御参照賜りたいと存じます。  本案につきましても、当組合規約の第7条から第10条までの条文において所要の改正を行おうとするものでございます。  次に、議案第56号、淀川左岸水防事務組合規約の一部変更に関する協議について御説明を申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議56−1から4及び参考資料の議56−1から6をあわせて御参照賜りたいと存じます。  本案につきましても、当組合規約第11条の執行機関及び選任方法等の変更並びに町名を変更した関係市があるところから、関係条項及び別表の文言整備を行おうとするものでございます。  なお、附則でございますが、それぞれ施行期日と収入役に関係する経過措置を定めております。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  次に、議案第57号について説明を受けます。美馬下水道部長。          〔下水道部長 美馬廉弘君 登壇〕 ○下水道部長(美馬廉弘君)  それでは、議案第57号、寝屋川北部広域下水道組合規約の一部変更に関する協議につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議57−1ページをお開き願いたいと存じます。また、参考資料といたしまして議57をあわせて御参照くださいますようお願いいたします。  本議案も、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴いますもので、当組合の執行機関の組織、選任、任期につきまして規定の整備を図るものでございます。  その内容でございますが、第7条第1項で「収入役」を「会計管理者」に、第8条第3項で「会計管理者は、管理者がこれを任免する。」に改め、第9条で「及び収入役」を削除いたそうとするものでございます。  なお、附則といたしまして、施行期日を平成19年4月1日からとし、経過措置といたしまして、この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中はなお従前の例により在職するものといたそうとするものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題の5議案については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、5議案については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより各議案ごとの採決に入ります。  それではまず、議案第53号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第54号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第55号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第57号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に移ります。日程第19、議案第58号、「大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議について」を議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。中西健康部長。          〔健康部長 中西 平君 登壇〕 ○健康部長(中西 平君)  それでは、議案第58号、大阪府後期高齢者医療広域連合の設置に関する協議につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件議58−1から6までを御参照賜りたいと存じます。  このたび、75歳以上の後期高齢者医療に関する事務を広域的に処理するため、地方自治法第284条第3項の規定により、大阪府内の全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設置することに関し関係市町村と協議を行うため、本議案を提出するものでございます。  それでは、本規約案の主な内容について御説明申し上げます。  本規約案は、第1条から第18条までの全18条立てで構成されております。それでは、条を追って御説明申し上げます。  まず、第1条から第3条までは、広域連合の名称等を定める規定でございます。  次に、第4条では、被保険者の資格管理、保険料の賦課等、広域連合の処理する事務を定めております。  第7条から第10条においては、広域連合議会の定数、選挙の方法等、広域連合議会の組織について定めております。  次に、第11条から第14条においては、広域連合長等の設置、選任の方法等、執行機関の組織について定めております。  第15条及び第16条は、行政委員会の設置を定める規定でございます。  次に、第17条につきましては、関係市町村の負担金等、広域連合の経費の支弁の方法について定めたものでございます。  なお、附則といたしまして、施行期日を大阪府知事の許可のあった日からとし、第11条第2項及び第12条第5項につきましては、平成19年4月1日から施行するものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第58号は民生保健委員会に付託いたします。  次に移ります。日程第20、議案第59号、「平成18年度守口市一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。議題の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。井上企画財政部長。         〔企画財政部長 井上三郎君 登壇〕 ○企画財政部長(井上三郎君)  それでは、議案第59号、平成18年度守口市一般会計補正予算(第3号)につきまして御説明を申し上げます。付議事件の水色の区分紙の次からでございます。  今回補正をお願いいたしますものは、議59−1ページに記載させていただいておりますように、第1条で歳入歳出それぞれ3,488万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ531億3,753万9,000円とさせていただこうとするものでございます。次の第2条におきましては、債務負担行為の補正をお願いするものでございます。  それでは、予算に関する説明書に基づいて歳出から御説明申し上げます。恐れ入りますが、議59−8ページをお開きいただきたいと存じます。  民生費、社会福祉費、1目老人福祉費の負担金408万6,000円は、大阪府後期高齢者医療広域連合の設立準備経費を各市町村で負担するもので、繰出金558万1,000円は、老人保健医療事業会計で健康保険法の改正に伴い老人保健医療システムの改正を行うことから、国費負担分を除いた経費分を一般会計から繰り出ししようとするものでございます。  次に、衛生費、清掃費、1目ごみ処理費の工事請負費1,260万円の補正でございますが、過日、クリーンセンター内において破砕処理設備が破損したため、その補修工事を急遽施行いたしましたことから、当該施設に係る補修工事費に不足が生じることによるものでございます。  次に、議59−10ページをお開き願います。消防費、1目災害対策費の負担金62万2,000円の補正でございますが、平成19年度から運用開始予定の防災情報サイトの立ち上げ、高所カメラからの映像、防災情報のメールによる配信など、防災情報充実強化事業に係る経費を負担しようとするものでございます。  次に、教育費、青少年健全育成費、1目児童クラブ管理費の報償金1,200万円の補正でございますが、児童クラブ事業におきまして児童数の増加等に対応するため雇用いたします臨時パートナー等により、報償金で不足額が生じることによるものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明に移らせていただきます。恐れ入りますが、議59−6ページへお戻り願いたいと存じます。  地方交付税で3,066万7,000円の補正でございますが、既に交付決定を見ております普通交付税の一部を充てさせていただこうとするものでございます。  次に、雑入でございますが、それぞれ歳出に見合うものの財源として補正をお願いするもので、クリーンセンター内での破砕処理設備での事故に補てんする全国市有物件災害共済会からの共済金360万円及び防災情報充実強化事業負担金として支出予定の62万2,000円と同額を大阪府市町村振興協会から交付されるものでございます。  次に、第2条の債務負担行為の補正につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、議59−4ページにお戻りいただきたいと存じます。第2表債務負担行為補正でございますが、小学校の学校給食について、本年度当初予算では、平成19年度から新たな給食調理業務委託として佐太小学校1校を予定しておりましたが、職員の退職見込み状況から、佐太小学校にかえ守口小学校及び錦小学校の2校を委託する必要が生じましたことから、限度額を増額させていただこうとするものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、一般会計の補正予算の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第59号は、委員会の所管事項に関する申し合わせ事項の定めるところにより、財政総務委員会、民生保健委員会並びに文教経済委員会にそれぞれ分割付託いたします。  次に移ります。日程第21、議案第60号、「平成18年度守口市特別会計老人保健医療事業補正予算(第2号)」を議題といたします。議題の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。中西健康部長。          〔健康部長 中西 平君 登壇〕 ○健康部長(中西 平君)  それでは、議案第60号、平成18年度守口市特別会計老人保健医療事業補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、付議事件の議60−1ページをお開き願いたいと存じます。  第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ632万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ120億4,775万5,000円としようとするものでございます。  それでは、予算に関する説明書により歳出から御説明申し上げます。恐れ入りますが、議60−6ページをお開き願いたいと存じます。  歳出の款総務費、項総務管理費、1目一般管理費でございますが、今回補正をお願いしようとするものは、健康保険法等の一部を改正する法律に伴い、既存の老人保健医療システムを法改正に適応するものとするため、これがシステムの改修に係る経費632万1,000円を計上させていただいたものでございます。  次に、これに見合います歳入でございますが、議60−4ページにお戻り願いたいと存じます。款国庫支出金、項国庫負担金、1目事務費負担金でございますが、今回の健康保険法等の一部を改正する法律の施行準備費用として、国から老人医療費適正化推進費補助金74万円が交付される見込みでございますので、計上させていただいた次第でございます。また、次ページの繰入金につきましては、一般会計より残りの事務費分として558万1,000円の繰り入れをお願いするものでございます。  以上、まことに簡単な説明でございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第60号は民生保健委員会に付託いたします。  次に移ります。日程第22、議案第61号、「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案」を議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。荻田総務部長。          〔総務部長 荻田良幸君 登壇〕 ○総務部長(荻田良幸君)  それでは、議案第61号、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議61−1から17をお開き願いたいと存じます。あわせまして、参考資料議61−1から25を御参照賜りたいと存じます。  このたび御提案申し上げます条例は、国家公務員に適用されております新たな退職手当の制度に準じまして、本市職員の退職手当制度を改めようとするものでございます。  それでは、主な改正内容について御説明申し上げます。  まず、第2条の2でございますが、これは本条例の大きな改正点の一つであります退職手当の算定方式の見直しの規定を設けたものでございます。これまで退職手当の算定につきましては、退職時の給料月額に勤続年数や退職理由別の支給率を乗じ、手当を決定しておりましたが、今回これを改めまして、退職時の給料月額に改定後の支給率を乗じました額を基本額とし、これに勤続年数の一定期間におきます職務の経歴等を勘案いたしました調整額を加えました額を退職手当にしようとするものでございます。  次に、第3条から第5条につきましては、さきに御説明申し上げました基本額の計算に必要な支給率の改正となっております。この改正は、勤続年数に応じ過度に累進的になっていると言われておりました支給率を見直そうとするものでございまして、中期勤続者の支給率を引き上げ、長期勤続者の支給率を減ずること等により、支給率の平準化を図ろうとするものでございます。  第5条の2でございますが、これは降格等により給料月額が引き下がったことがある場合の特例でございまして、退職日の給料月額が減額前の給料月額を下回る場合には、退職手当の基本額の算定時において減額前の給料月額を一定手当に考慮しようとする規定でございます。  第5条の3につきましては、定年前の早期退職者に対する特例の規定でございまして、第5条及び第5条の2の読みかえ規定を整備したものでございます。  続きまして、第7条の4でございますが、これは、さきに御説明申し上げましたとおり、職務の経歴等を退職手当に勘案するために設けられました調整額の規定となっております。調整額につきましては、退職する者が属しておりました区分に応じ定められております月額のうち、多いものから60月分を合計した額とするものでございます。また、同条第4項は、短期勤続者に対します調整額の支給制限を規定したものでございます。  次に、第7条の5でございますが、これは一般の退職手当の額に係る特例を規定したものでございまして、改正前の第5条第3項及び第4項と同じ趣旨の規定となっております。  第9条第2項につきましては、さきの調整額の適用除外等の規定を設けたものでございます。  続きまして、いわゆる本則附則の改正でございますが、第7項は、給料の差額を排除する規定を設けたものでございまして、新条例におきます退職手当の給料月額は、第7条の5の基本給月額を除き、給料の切りかえ後の給料月額とするものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は本条例の施行期日を規定したものでございますが、附則第8項を除き、施行日を平成19年4月1日とし、附則第8項につきましては平成19年1月1日としようとするものでございます。  第2項から第8項につきましては、本条例の適用を受けました職員の退職手当の経過措置でございまして、第2項及び第3項は、旧条例により施行日前日に退職した場合の退職手当額が新条例により算定した手当額を上回る場合は、施行日前日の手当額を保障するものでございます。  第4項及び第5項は、施行日から平成22年3月31日までの間に退職する職員に関しまして、新条例で算定しました退職手当額が、旧制度が維持されたものとして仮定し、実際の退職日に退職したものとして算定いたしました手当の額を上回る場合の抑制措置の規定を設けたものでございます。  第8項は、平成19年1月1日から同年3月31日の間に退職する職員の退職手当の取り扱いの規定でございまして、これらの退職手当は、退職時において支給されております給料月額で算定しようとするものでございます。  最後になりましたが、第10項及び第11項は、職員の退職手当に関する条例の改正とあわせまして条例の改正が必要となりましたもので、職員の育児休業等に関する条例につきましては、退職手当の勤続期間における除算期間の緩和等の改正を、また、公益法人等への職員の派遣等に関する条例につきましては、公益法人等に派遣された職員の調整額の取り扱い等の規定を定めたものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第61号は財政総務委員会に付託いたします。  次に移ります。日程第23、議案第62号、「損害賠償請求控訴事件に係る上告の提起について」を議題といたします。議題を朗読させます。             〔 議事課長朗読 〕 ○議長(小東徳行君)  提案理由の説明を求めます。高萩市民生活部長。         〔市民生活部長 高萩孝男君 登壇〕 ○市民生活部長(高萩孝男君)  それでは、議案第62号、損害賠償請求控訴事件に係る上告の提起について御説明を申し上げます。恐れ入りますが、お手元の付議事件議62−1から3までを御参照いただきたいと存じます。  本事案は、大阪高等裁判所平成16年(ネ)第1089号損害賠償請求控訴事件、いわゆる住基ネット控訴事件について、平成18年11月30日に言い渡された判決に対して最高裁判所へ上告を提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。  それでは、具体の内容について御説明を申し上げます。  この事件は、控訴人2名が平成14年8月5日に施行された住民基本台帳ネットワークシステム、いわゆる住基ネットによりプライバシーの権利等の人格権を違法に侵害され、精神的損害をこうむったと主張し、被控訴人守口市に対して大きく分けて3つの請求がございました。1つ目は、国家賠償法第1条に基づく損害賠償金、すなわち慰謝料の請求、2つ目は、住民基本台帳からの住民票コードの削除、3つ目は、住基ネットを使用して本人確認情報を大阪府知事に通知することの差しとめを請求した事案でございます。このうち2つ目と3つ目は、控訴審における追加請求となっております。  第1審は、平成14年11月11日に大阪地方裁判所に提訴され、同裁判所において、平成16年2月27日、原告らの請求をいずれも棄却するという判決が言い渡され、市側勝訴となりました。これに対して、平成16年3月12日に控訴人らから大阪高等裁判所に控訴があり、平成18年11月30日に判決が言い渡されました。大阪高等裁判所は、控訴人らの先ほどの大きく分けて3つの請求のうち住民票コードの削除請求については、プライバシーの権利、すなわち自己情報コントロール権を侵害するものであり、憲法第13条に違反すると判断してこれを認め、他の損害賠償金の請求及び大阪府知事への通知の差しとめ請求については棄却いたしました。  しかしながら、住民票コードの記載は、改正住民基本台帳法の規定に基づき行ったもので、また住基ネット制度の根幹をなすものでありますので、今回の判決内容は、法に基づく行政事務執行の原則を揺るがし、国及び同様の事務を行っている他の地方公共団体にも多大な影響を及ぼすものと思慮されますので、容認することはできないものと考えます。そこで、この点について最高裁判所の判断を求めるため、上告を提起しようとするものでございます。  以上、まことに簡単な説明ではございますが、どうかよろしく御審議の上、御決定を賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(小東徳行君)  これより質疑に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。  この際お諮りいたします。ただいま議題の議案第62号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これに異議ありませんか。           〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  異議なしと認めます。よって、議案第62号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕            〔大藤議員発言を求む〕 ○議長(小東徳行君)  大藤議員。           〔3番 大藤美津子君 登壇〕 ○3番(大藤美津子君)  私は、議案第62号、損害賠償請求控訴事件に係る上告の提起について、反対の討論を行います。  さて、本案は、去る11月30日、大阪高等裁判所において示された、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて原告であり控訴人である守口市民2人の住民票コードを削除せよとの判決を不服として、上告しようとするものです。  日本は、三権分立を建前としています。司法、立法、行政はそれぞれ独立しており、お互いに介入することはできませんから、一地方自治体の議会における討論といえども、司法判断の内容について論評することはこの際差し控えたいと思います。  もともと住基ネットは、改正住民基本台帳法において自治事務として市町村に義務づけられたものですが、自治事務といっても、地方自治体の裁量権が入る寸分の余地のないものであり、特異な自治事務であります。改正住民基本台帳法という法律及び国の指示に従って行った住基ネットが、高等裁判所の判決で違憲とされたものでありますから、すべての責任は国にあります。したがって、上告をせず、高等裁判所の判断を真摯に受けとめ、プライバシーの権利、すなわち自己情報コントロール権などの憲法問題やセキュリティーの問題など判決において指摘された事項を、この問題の責任者である国において対応・改善されるように求めるのが、本市のとるべき本来の態度であると考えるものです。  以上、反対討論とします。(拍手) ○議長(小東徳行君)  他に討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小東徳行君)  討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。  これより議案第62号を採決いたします。本案を原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。             〔 賛成者起立 〕 ○議長(小東徳行君)  起立多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。  以上をもって本日の日程は終了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって延会し、来る12月15日午前10時から本会議を再開することといたします。  この際、各常任委員長にかわり申し上げます。本日付託いたしました諸議案審査のための各常任委員会の審査日程表を、ただいま書記をして各位のお手元へ配付いたしますが、各委員会の招集通知はこれをもってかえたいと存じますので、よろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。  それでは、本日の会議はこれをもって延会いたします。どうも御苦労さまでございました。                  午後0時18分 延会         〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜...