○議長(田畑庄司) これより審議に入ります。 まず、日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により議長において、9番
平岩征樹議員、10番 阪口 勇議員を指名いたします。───────────────────────────────────
○議長(田畑庄司) 次に、日程第2 一般質問を行います。 前会の議事を継続いたします。 順次質問を許します。12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) (拍手起こる)皆さんおはようございます。 ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、通告順に従いまして、一問一答形式で質問をさせていただきたいと思います。 まず、最初の質問でございますが、いじめ対策についてでございます。 このいじめ問題に関しましては、これまでも我が会派といたしましても幾度となく質問をしてまいりました。そのような中、本年6月21日に国がいじめ対策を本格化させてから初となるいじめ防止に関する法律、いわゆる
いじめ防止対策推進法が成立をし、同28日に公布されたことから、改めて質問させていただくことといたしました。 本法律では、いじめの定義について、児童・生徒に対して一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為、これにはインターネットを通じて行われるものも含まれますが、その行為であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものと定義をすることとしております。その上で、重大ないじめが発生した場合は、学校が事実関係を調査して、その内容をいじめを受けた児童・生徒とその保護者、そして地方自治体に報告することを義務づけられております。また、重大な被害を及ぼすおそれがある場合は、直ちに警察に通報することも明記し、必要に応じて加害側の子どもに出席停止を命じることを求めております。 以上のような法律の内容を受けまして、以下何点かについて質問をさせていただきたいと思います。 まず初めに、本市におけるいじめの実態、件数あるいは内容等ですか、この状況に関して現状をお聞かせいただきたいと思います。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎) 小・中学校からいじめの報告を受けた件数は、平成24年度が23件でございます。そのうち1学期末までは10件でした。本年度は1学期末で13件の報告がございます。内訳につきましては、小学校が8件、中学校が5件です。冷やかし、からかい、軽くぶたれたり、ひどくぶつかられたりというような事案がございました。現在、全ての事案において解決または解消に至っておりますけれども、引き続き各学校において再発防止に向け、見守りを行っておるところでございます。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ありがとうございます。ということは、平成24年が23件ということで、平成25年が小学校8件、中学校5件。これは過去数年間比較した場合の件数の推移というのはどういうふうになりますでしょうか。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎) 正確な数字、今申しわけないんですが、持ってはおらないんですけれども、昨年度、いじめについて報告がふえております。今年度も1学期の件数でいいますと、1学期、去年は10件であったのが今年度13件ということで、いじめであると認識する機会をきっちり持ってもらうということで、報告はふえておるというのが現状です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) またその辺をきちっと精査をしていただきたいと思いますが、いじめだけではなく、物事全てに通ずることとしまして、問題が発生したときにいかに早く対応するか、これが非常に解決への近道になるかと思いますが、それよりもっと大事なことは、その問題の前兆、兆しをいかに捉えるのかということがもっと大切なのではないかと思っております。その意味において、このいじめの前兆を捉えるための第一歩として、今、あちこちで実施されておられます子どもたちへのアンケートがあります。昨年末、文部科学省によりますと、このアンケートの定期的な実施を学校に求めていない市町村の教育委員会が全体の1割近くあるということで、文部科学省は実施の徹底を求めるよう指導するという記事を目にしたことがあります。 そこでお聞きをしたいのですが、本市も児童・生徒に対するアンケートを実施しておられますが、その実施状況についてお聞かせを願います。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎) 以前より、各学校独自でいじめのアンケートを行っておりましたけれども、時期や内容に差があり、市としての集約が難しいということで、2年前より小学校5、6年生及び中学生全員に対しまして、一定の形式でのアンケートを年に2回実施しております。 以上です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ありがとうございます。 そのアンケートの中身ですけれども、内容によってはいじめの兆候が見えるようなそういう内容もあるかとは思うんですが、そういう実際にいじめにつながるような内容を確認されたときの対応というのは具体的にどのようにされておられますでしょうか。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎)
アンケート自体は無記名でございますが、そのアンケートの中で学校が把握していないような内容が記載されておりました場合は、そのクラス全員へのアンケートを再度記名で行うなどしまして、その後ヒアリングを行い、その状況の把握に努めております。そして、そこから見えてきた事案につきまして、担任、養護教諭、
スクールカウンセラー等で、生徒指導も入りまして被害に遭った子どもへの聞取り、加害者への指導また保護者への指導もあわせて行っていくというふうな手順で進めております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ありがとうございます。 これは新聞等で報道されている内容でございますが、若干ご紹介をさせていただきますと、皆さんご存じのように今年3月、奈良県の橿原市で市立中学1年生の女子生徒が飛びおりをした自殺問題で、この女子生徒の両親が、市教委から開示された生徒へのアンケートで、女子生徒に対するいじめや暴力などを直接見聞きしたという、その回答が40人に上ったということを明らかにされております。また、回答した2年生、3年生、計442人中、延べ111人が自殺前の女子生徒の様子について、何らかの異変を感じていたということであります。 この女子生徒の両親は、この
アンケート調査の結果からも、部活動やクラスでいじめがあったことは明らかであると主張し、市教委や学校に対して、子どもたちの素直な声を受けとめ、真相を解明して娘のような犠牲者を二度と出してほしくないと訴えておられます。 もう1件、先月23日に山形県内の高校2年生の男子生徒が校舎から転落をして重傷を負った事案では、アンケートとはちょっと違うんですが、学校側が級友らに聞取調査をしたということで、この男子生徒が休み時間に呼び出されてヘッドロックをされていたなどと話していることがわかり、学校側としてもいじめがあったと認めざるを得ないというふうに認めていると。また、その調査では、ほかにジュースを買いに行かされていたとか、あるいは授業で教師の質問に答えられない場合なんか「何で答えられないんだ」という暴言を吐いたり、そういう生徒もいたという回答があったようであります。 いずれも、教諭が注意をしたものの、当事者に事情を聞くなどの対応はしていなかったようですけれども、このことから、この学校の副校長は、これらの行為はいじめと認識をしていると、当事者から話を聞くべきだったと説明をし、この生徒の転落との関係について、いじめが関係がないとは言い切れないと最終結論を出しておられるという記事が載っておりました。 先ほど、いろいろかかわりを持っていただいているといふうにお伺いをしましたので安心はしているわけですけれども、このように先ほど述べた例のように、教師の前では決していじめという行動はやはりしないと思うんですね。ですけれども、そのいじめられている子どもの周りのお子さん、そのお子さんたちはアンケートや聞取りという一つの媒体を通して、こういうことがありました、ああいうことがありましたということで常日ごろからそういう子どもに対してのいじめが行われているということを訴えているんではないかと思います。そのことをやはり教師の方は敏感にキャッチをしていただいて、そして積極的に当事者と向き合っていくことが非常に大事になってくるかと思います。 先ほどご説明いただいたように、いろんな部分とかかわっていただいているということなんですが、この点についてもう一度見解をお伺いできますでしょうか。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎) 議員さんにご指摘いただきましたとおり、アンケートを行う、それから教師のいじめに対する感度、そのようなものを上げていく、こういう研修を行うということは非常に重要であるというふうに認識しております。今後も積極的に学校に働きかけながら状況把握に努めていき、早期発見、そして解決に至っていきたいというふうに考えております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) よろしくお願いをいたします。 昨年の11月ですが、国における我が党の
いじめ問題等検討委員会におきまして、夜回り先生こと水谷先生をお招きして講演をしていただきました。その際に、水谷先生は、いじめは人権侵害であるという観点が文部科学省から抜けているということを指摘されるとともに、法務省が人権侵害の中にいじめを入れたことに触れられて、いじめ問題においては法務省の人権擁護局の積極的な活用を提案されております。 昨年実施されました、いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査の結果におきましては、このいじめの問題に関して地方法務局の
人権擁護担当部局との連携を図っていると、このように回答した都道府県そして
政令指定都市教育委員会が約8割。しかしながら、
市区町村教育委員会は約5割にとどまっているという結果が明らかになっております。 そこでお伺いしたいのですが、先ほどお聞きしたいじめ、今のところ収束に向かっているというお話ですけれども、これまでのいじめの問題がいろいろ、大きな問題もあったかと思うんですが、それも含め、これまで先ほど申しました地方法務局との
人権擁護担当部局との連携、いじめがあったときの連携というのはどのようにされていたのでしょうか、お聞きいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎) いじめがあったときの連携ということにつきましては、現在のところまだその事例はございませんけれども、本市におきましては、大阪法務局、大阪府
人権擁護連合会が実施しております子どもの
人権SOSミニレターや、電話による子どもの人権110番といったいじめの相談に関しましては、チラシを学校等で配布しております。 また、今年度で3年目になるんですけれども、全小学校4年生を対象にいたしました本市の
人権擁護委員の方々による人権教室の開催というのを行いながら、いじめの防止に対する効果的な指導を行っておるところでございます。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) 種々取組みを行っているということで、今、ご答弁いただきましたが、今後、やはりその必要性に応じて積極的に、こういう組織がありますので、必要に応じてご活用いただければというふうに思います。 いじめの問題についての最後になりますけれども、冒頭に説明をさせていただきました
いじめ防止対策推進法、この法律に関して2点質問をさせていただきたいと思います。 まず、1点目ですが、この法律、公布されてから3カ月後の今月28日に施行されることとなっております。地方自治体に対してこの同法は、文部科学省が今後、法に基づき定める
いじめ防止基本方針を参酌し、
地域いじめ防止基本方針の策定に努めるよう求めていますということで、そういう形でなっておりまして、この求めに応じて本市としてはどのように取り組まれる予定になっておるかお伺いをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎)
いじめ防止対策推進法では、まず、国に対しまして、
いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に進めるための基本的な方針、いわゆる
いじめ防止基本方針の策定を求めております。それを受けまして、文部科学省では8月から9月末までに5回
いじめ防止基本方針策定協議会を開催すると。その中で具体的な方針を決定するというふうに仄聞しております。この中で決まりました方針を受けて、本市としても具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ということは、これからその内容を踏まえた上での作成になるということで、いつぐらいになるかというのは今のところわからないということになるわけですか、どうですか。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎) この9月末までに策定をするということで、その内容が具体的にいつおりてくるかということですけれども、そこはまだ情報としては持ってはおりませんが、この方針がおりてき次第、速やかに対応してまいりたいと考えております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) できるだけ本当に速やかに、それで、もう3箇月たつわけですから、その間にいろんな形で多分検討あるいはされてこられたかもわかりませんが、また逆に言うたら情報が全然ないということで戸惑っておられる分もあるかもわかりませんが、できるだけ早くご対応をお願いしたいというふうに思っております。 この法律に関して2点目でございますけれども、関係機関との連携を強化するために、学校や児童相談所、警察などの担当者で構成する連絡協議会を置くことができるというふうにもされておりますけれども、この件に関しては本市としてはどのようなお考えでございましょうか。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
鈴木司郎教育部参与。
◎教育部参与(鈴木司郎) 本市におきましては、貝塚市
地区少年補導協助員会、これを毎月行っております。こちらや
小中学校生活指導連絡協議会というのがございまして、その中では教育委員会、学校、
子ども家庭センター、貝塚警察、
少年サポートセンター、ここが集まりまして定期的に連絡会を行っております。このようなものを活用しながら、今後、いじめ防止の基本方針が出てきましたら、それの策定を同時に進めてまいりたいと考えております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) やはり周りのいろんな機関との連携というのが非常に重要なことかと思いますんで、積極的にこれも進めていただけたらというふうに思いますので、どうかよろしくお願いをしたいと思います。 いじめをなくすという、根絶、もう本当に全くなくすということは非常に難しい部分はあるかとも思いますけれども、減らすことに関しましては十分手の打ちようによっては可能にはなるかと思います。そのためにも、今後もしいじめが発生をしたとしても、先ほど申し上げましたように、周りの子どもたちの声に敏感に反応していただいて、そして、積極的に耳を傾けていただいて早く行動をとる、そのことが早期解決につながるんではないかと思いますので、その点、あわせて切にお願いをして、次の質問へと移らせていただきたいと思います。 2番目の質問でございますが、災害時対策についてお伺いをしたいと思います。 6月の一般質問におきましては、災害時における避難所についてと題しまして何点かの質問をさせていただきましたが、今回、もう少し違った観点からの災害時対策について質問をさせていただきたいと思います。 なお、昨日質問されました松波議員と同趣旨の質問があるかもわかりませんが、よろしくお願いをいたします。 地震や津波などが発生をしますと、高齢者や障がい者、妊婦、乳幼児などは一人で避難することは難しい、こうした災害弱者は災害時要援護者と位置づけられております。東日本大震災でも犠牲者の多くが高齢者でありました。今後も高齢化やひとり暮らしの世帯の増加で、要援護者はますますふえていくことが予想されます。首都直下地震や東海・東南海・南海地震の3連動地震などに備えまして、その対策は緊急課題ではないかと思っております。 そんな中、さきの第183回通常国会におきまして、
改正災害対策基本法が成立をいたしました。この基本法の中には、災害時に自力で避難することが難しいお年寄りや障がい者など、災害時要援護者の名簿作成を市町村に義務づけることが明記されました。これまで曖昧であった個人情報の取扱いが明確化され、名簿の整備と情報提供が進むことが非常に期待をされております。従来の制度でも災害発生時における高齢者などの避難支援の指針となる災害時要援護者の
避難支援ガイドラインに基づき、名簿作成を市町村に求めていたものの、義務づけられていなかったために、作成している自治体は6割程度にとどまっていたそうであります。 そこでお伺いしますが、今回成立をしたこの改正案に、要援護者の名簿作成が市町村に義務づけられたとありましたが、本市の現状並びに今後の取組みについてはどのように考えておられるか、お伺いをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) それではご答弁をさせていただきます。 本年6月に
災害対策基本法が改正をされまして、市町村に対して災害時要援護者の名簿の作成が義務づけられるとともに、本人の同意が得られた場合には、災害時の避難支援の実施に携わる関係者に対し、名簿情報を提供することが規定をされました。 なお、本市におきましては、平成18年3月に策定をされました国の災害時要
援護者支援ガイドラインを踏まえまして、平成23年3月に同避難支援計画を策定し、個人情報保護及び
情報公開審査会への諮問・答申を経て、計画に基づき要援護者の名簿を作成の上、昨年より地域の避難支援に携わっていただく関係者に対し、名簿情報の提供を行い、地域の皆さんのご協力のもと、要援護者に対する支援者の選定等の個別支援計画の作成などの取組みを進めておりまして、近隣都市に先駆けまして既に実施をしているところでございます。 今後におきましても引き続き新規の要援護者登録の働きかけを行い、地域の皆さんのご協力のもと、より一層災害時の要援護者に対する支援の取組みを推進してまいろうと、このように考えています。 以上です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) 今回、法律で義務づけが規定されたという以前に、本市としては従前からそれに積極的に取り組んでおられるというご答弁をいただきまして非常に安心をしております。また逆に、その対応に対して評価をするものでありますけれども、今後もそういう部分でいくと、先進的な行動を本市としてとっていただければというふうに思います。 また、この改正案には、要援護者の避難支援に関する指針のポイントの中に、要援護者名簿の対象条件に漏れた人に対しても本人の希望があれば名簿への掲載を柔軟に対応するよう提案されております。これに関しましては、きのう松波議員からのご質問からの答弁があったかと思いますが、これ、柔軟に対応していただけるという認識でよかったでしょうか。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) このご質問ですけれども、要は、要援護者本人の同意を得ていない場合でも、支援関係者に情報提供することができるという部分などを含めて、私どもが今まで進めてまいりましたのは、要援護者の避難支援計画をきちっと進行していくというような考え方でございます。今後におきましても、この考え方をもとに進めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ということは、柔軟に対応していただけるという、希望があれば、漏れた人に関しても希望があれば柔軟に対応していただけるということでよかったですね。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) 柔軟な対応を図ってまいりたいと考えております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) すみません、ありがとうございます。 また、この改正案には先ほどご説明があったかもわかりませんが、作成された名簿は本人の同意を得た上で、消防や民生委員など関係機関にあらかじめ情報提供することができるとされておりますけれども、もし、そして災害が発生した場合は本人の同意がなくても必要な個人情報、提供ができるとなっております。ここで問題になるのが、個人情報の秘密保持という観点なんですけれども、この個人情報を厳格に保護するために、情報を知り得た人に対しては、秘密の保持の義務もこの法律にはあわせて求めておりますけれども、その点に対しての本市の対応はどのように取り組まれるお考えかお伺いいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) ご答弁申し上げます。 災害発生時におきまして、要援護者を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意を得ていない場合であっても支援関係者等に対し名簿情報を提供すると。ここで問題になりますのが、いわゆるプライバシー、秘密の保持でございますけれども、その実施に当たっても、こういった改正を受け、秘密保持の方策についても、これもまた検討してまいりたいと。昨日、ご答弁の中で、要援護者名簿の管理責任者の明確化であるとか、施錠できる場所でこういった保管を行っていただくなどの管理体制についても今後進めていきたいということで、ご協力のほうもあわせてお願いをいたしておりますので、そのような形に沿って、こういった保持について万全を期していきたいというふうに考えております。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) くれぐれもよろしくお願いをしたいと思います。 個人情報の秘密保持というのは、非常に行政が信頼されるかどうかという部分にかかわる大きな課題でもございますので、日ごろから厳重な対応をどうかよろしくお願いをしたいと思います。 また、名簿の整備、そして共有は、避難支援を円滑に進めるための第一歩にすぎません。避難支援の取組み自体は自治体側の入念な準備にかかっておりますので、今後ともさらなる取組みの強化をお願いするものでございます。 次の質問でございますけれども、この法律の改正には、名簿作成義務化のほか、公明党の主張が随所に反映をされております。その一つが、避難所における生活環境の整備を明記している点でございます。 そこでお伺いしたいのですが、今回の改正には安全性を満たした施設を確保する一方、食料や衣料品などを用意し、医療サービスの提供にも努めるとしておりますけれども、この点について本市の取組みはどのような状況になっているかお伺いをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) ご答弁申し上げます。 今回の
災害対策基本法の改正においては、避難所における生活環境の整備として、食料や医薬品及び生活関連物資の配布、医療サービスの提供等、必要な措置を講じるよう努めることとされてます。本市におきましても、災害発生に備えまして、食料や飲料水等の備蓄を行ってますが、また、流通を通じた食料、飲料水、生活必需品等の供給についても、民間事業者と災害協定を締結をしているところです。 また、医薬品等の供給については、本市薬剤師会との間で、災害対策用品の備蓄に関する協定を締結してございまして、今後におきましても民間事業者との災害協定を推進するなど、さらなる災害時の安定供給に努めてまいりたいと考えております。 なお、医療サービスの提供につきましては、本市医師会との間で災害時における救急医療に関する協定を締結をしてます。 以上です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。 今も答弁の中に若干入っておりましたが、昨日も水あるいは非常食、簡易トイレ等の備蓄品の質問をされておられましたけれども、もう少し掘り下げて考えた場合に、非常食の中でもアレルギーに留意したものであったりとか、あるいは紙おむつであったりとか生理用品であったりとか、この辺も具体的に検討すべきだと思いますが、この辺は検討の視野に入っておるんでしょうか、お尋ねをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) ご答弁申し上げます。 いわゆるアレルギーであったりとか、いわゆる生理用品、こういったものに関しましても災害対策用物品の備蓄に関する協定の中に含めておりまして、いわゆる紙おむつであるとか粉ミルク、そして哺乳瓶と、育児関連に関してもこれは必需品でございますので、そういったものを含めて協定のほうで含めております。 以上です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ありがとうございました。よろしくお願いをいたします。 冒頭から、要援護者の方に対しての質問をさせていただきました。これは提案になるかもわかりませんけれども、要援護者の方々の中には聴覚障がいの方も含まれておられます。その方々を支援するための災害用のバンダナというのを無料配布しているところがありまして、これは埼玉県の戸田市なんですけれども、災害時に聴覚障がい者を支援するためにこの災害用バンダナというものを無料で配布されておられる。どういうものかといいますと、片面には耳が聞こえませんと書かれておりまして、もう片面には手話ができますと書かれたそういうバンダナであります。聴覚障がいの方は耳が聞こえませんというほうを表にして、あるいは手話のできる方は手話ができますというのを表にしてそのバンダナを使用されます。聴覚障がいをお持ちの方というのは、なかなか外から見たときに判断が非常にしづらい部分がございますので、災害時にこのバンダナを活用していただいて、耳が不自由なことを周囲に伝えるとともに、手話ができる人を探す際の目印ということで非常に活躍をしているというふうに聞いております。 このように聴覚障がいをお持ちの方が災害時に少しでも不安を解消できるように、本市もそんなに多額な金額じゃないかと思いますので、本市もこの災害時のバンダナを無償配布してはどうかと思うんですが、その点いかがでしょうか。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) ご答弁申し上げます。 災害時に障がい者の方が周囲の人に知ってもらえるようにということは、非常に重要ではないかというふうに考えております。 そこでバンダナというような、いわゆる目に見えるような、そういった形での対応ということですけれども、災害時における障がい者の方全体の支援策の中で一定検討してまいりたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) 検討で終わってしまうという寂しい答弁でございましたけれども、ぜひ前向きによろしくお願いをしたいと思います。 また違った点で、環境省は大災害時にペットの犬や猫などを飼い主と一緒に避難させることを原則とし、自治体に体制整備やルールづくりを促す「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を作成されました。 ペットは多くの飼い主の方にとっては家族同然のような存在であります。東日本大震災の際には、ペットを自宅に置いたまま避難をして、精神的にショックを受けた被災者の方も少なくありません。飼い主と離れて放浪状態となったペットを保護する労力などを考えれば、事前に同行避難を取り決めておくことは非常に重要ではないかと思います。 しかしながら、飼い主にとっては家族同然の存在であっても、周りの方がにおいであったりとか、あるいは鳴き声、そして動物アレルギーなどが原因で、かえって避難所でトラブルが発生するということも懸念をされます。そういう意味におきまして、同行避難を円滑に行い、避難所でのトラブルなどを防ぐには周到な準備が欠かせないんじゃないかなと思っております。災害時にはペットもパニック状態に陥ります。さまざまな状況を想定した上で、円滑に同行避難ができるよう、飼い主がふだんからしつけや避難方法、経路の確認などを行っていく必要は当然あります。しかしながら、避難支援にあたる自治体もそれなりの整備が必要なのではないかと思います。地域ごとに避難所の構造や運営の仕方などの事情が異なることも踏まえた上で、具体的な対策マニュアル、あるいは計画の策定などが必要じゃないかなというふうに思います。 そこで、この災害時におけるペットの救護対策ガイドラインのように、同行避難を明記した指針は初めてでありまして、今後、国の防災計画に盛り込む予定になっておるそうであります。そこで、本市としてはこの件についてどのように取り組むお考えかお伺いをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) ご答弁申し上げます。 本市におきましては、現在、ペットとの同行避難に係る明確なマニュアルは作成をしておりませんが、本市でも25箇所程度の避難所があるわけですけれども、仮にそういった避難所に不特定多数の人が来られるということで、そういった中では衛生環境であるとか、その他のいろんな状況に配慮していく必要があるだろうというふうに考えてございますけれども、先ほどおっしゃっていただきました、今後、環境省のガイドラインが出るということで、その内容が国の防災基本計画に盛り込まれるというように予定も聞いてございますが、今後、国の動向も踏まえまして、そういった点についても、基本計画の内容等について注視をしていきたいというふうに考えております。 以上です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) この件に関しましては大変難しいことはもう重々承知をしているわけですけれども、先ほど言いましたように、家族同然ということで一緒に生活をされている人にとっては、逆に言うたら非常に重要な課題であるということを認識いただいて、これからも積極的な情報収集あるいは取組みをお願いしたいと思います。 災害時対策について、最後の質問となります。孤立集落対策についてお伺いをしたいと思います。 この夏は皆さんご存じのように異常気象の関係で、各地で観測史上最大の雨量が計測されたり、河川の決壊あるいは土砂災害など、市民生活に多大な影響が出ております。また、先日も予想もしない竜巻により、家屋倒壊など甚大な被害が報道されております。 幸い貝塚市におきましてはそれほど大きな被害も出ておりませんが、決して他人事ではないかと思っております。いつ災害が起こるかもしれないとの思いで、万全な備えが必要ではないかと思っております。 先ほど申しました災害。災害といってもいろんな災害がございます。本市は地震による津波対策等は積極的に取り組んでおられると思いますけれども、地震や豪雨などで道路が寸断されたり、あるいは通信が途絶してしまったりした場合の孤立集落が発生する、この可能性が高い山手地域ですね、これに対しての対策が不十分ではないかというふうに思っております。 先月、我が会派は、宮城県栗原市に災害情報緊急ホットラインシステムについての視察に行ってまいりました。栗原市の面積は本市の約20倍、全面積の6割が森林や原野、約2割が田畑という、非常に我々の地域とはかけ離れた地域でございます。そこに人口が約7万4,000人、こういう市でございます。そこでは、災害発生時に孤立した集落の通信手段を確保して、被災者の救助や復旧対応の情報共有化を実現するシステムとして災害情報緊急ホットラインシステムを構築されております。 どんなもんかと申しますと、組立式の移動パラボラアンテナにより衛星通信を行うため場所を選ばず、停電時でも車のバッテリーで動作可能となり、自動で衛星通信をキャッチできるため、誰でも速やかに通信環境を確保できるという、非常にすぐれたものであります。ただ、これは非常に高価であるということが難点でありまして、また、先ほど申しました貝塚市と栗原市とは地域性が全然違うということを考えた場合に、本市には、確かにここまでのシステムは必要ないかとも思いますけれども、ただ、孤立をしたときの通信手段の確保、これは非常に重要な課題であるかと思っております。 そこで、もう少し簡易なシステム事業として、内閣府が提唱しております地域防災力向上支援事業というのがございます。この事業は、孤立可能性のある集落が、地震や豪雨時の土砂災害や冠水等によりまして、道路の寸断、通信の途絶が発生し、救命・救助活動に大きな支障となる可能性がある場合の支援事業で、地方公共団体が孤立集落に衛星携帯電話等を整備することに対して支援を行うものであります。 そこでお聞きしたいのですが、本市も、先ほど申しました山手地域、一部の地域かもわかりませんけれども、災害の状況によっては孤立する可能性が十分あると、そういう集落において、通信手段を確保するために、この事業をぜひ活用すべきと考えますがいかがでございますか、よろしくお願いいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) ご答弁申し上げます。 地震や豪雨等の災害発生時において、山間部であるとかそういった孤立集落、こういったところの対策は非常に重要な課題であると認識をしております。 大規模災害発生時に平時の通信手段であります固定電話や携帯電話は、発災後直ちに8割から9割ぐらい通信規制が行われるというように聞いてございまして、平時の通信手段が使用不能になることに備えて、災害時の情報インフラの確保は、ライフラインと同様に非常に応急対策活動を進める上で重要な事柄であると認識しております。 本年5月の中央防災会議によります南海トラフ巨大地震対策最終報告においても、情報インフラの確保手段として、衛星の活用が盛り込まれているということでございまして、先ほどちょっとご説明いただきましたけれども、本来全域カバーというのが当然な手段でありますので、こういった衛星通信機能を利用した、衛星ネットワークを利用したこういった通信機器ですね、こういったやつも今回の防災力向上支援事業の中には含まれてございますので、これらを含めて多種多様ないろんな通信手段の確保について研究してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
○議長(田畑庄司) 12番
中山敏数議員。
◆12番(中山敏数) ぜひとも積極的な活用をお願いしたいと思いますし、これからもいろんな情報を敏感に捉えていただきまして、本市にとって何ができるかということを常に考えていただいて、具体的にできることであれば、市長がいつもおっしゃっていますスピードと行動力で対応をお願いしたいと思います。 本市が名実ともに防災のまち貝塚市とうたわれるように、今後とも常に市民目線での防災対策に取り組んでいただくよう心よりお願いをしまして、質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
○議長(田畑庄司) 次に、5番 田崎妙子議員。
◆5番(田崎妙子) 〔登壇〕(拍手起こる)議長の許可が出ましたので、通告順に従って順次質問をしていきたいと思います。 まず1番目のところからです。
国民健康保険事業財政調整基金の保険料への繰入れについて順次お尋ねをいたします。 昭和13年に施行された国民健康保険法は、当時
戦争状態であった日本が、健康な兵士をつくることがまず第一の命題であり、第1条には相互扶助共済ときちんと明記されていました。その後、終戦の後、昭和23年には国民健康保険法が改正されて、保険者は原則市町村になっています。昭和25年には社会保障審議会で、いわゆる50年勧告というものが出され、生活保障すなわち社会保障の責任は国にあると高らかに宣言をしています。 疾病と貧困の悪循環を断ち切ることが戦後日本の復興のために必要という問題意識を、昭和32年に国民皆保険4箇年計画がスタートし、昭和34年には、国民健康保険法第1条には、社会保障と明記された現行国民健康保険法が施行されています。これによって、戦前と戦後の国民健康保険は全く違ったものになっています。 現在の国民健康保険法では、医療供給体制の違い、住民状況の違いが歴然としてあるがゆえに、都道府県で広域的に運営することには地域差が余りにも大きく無理があるので、保険者を市町村にすることが第3条に明記されています。市町村国民健康保険だからこそ、保険事業、住民健診事業、高齢者福祉施策、公的病院による医療供給などと連動させながら住民の命を守ってこられたという歴史もあります。さらに第4条には、国の責務がきちんと明記をされています。保険料が高過ぎれば、負担に耐えられない層を必ず生み出してきて、国民健康保険財政が不安定になり、制度そのものが揺らいでしまいます。皆保険を維持するためにも、国庫負担金は制度当初から必要不可欠なものでありました。 1961年には、国民皆保険制度として当初よりほかの医療保険に加入できない高齢者、病人、無職者を抱え込んだ医療保険としてスタートしていることからも、もともと保険料負担で賄う制度設計にはなっていません。国庫負担を医療費の45%と定めて、1970年代から1983年までは全体の約60%を国庫支出金が占めていたものを、1984年から国庫負担率は低下し、現在は25%程度になっています。その不足分を保険料に転嫁していることが、現在の国民健康保険料高騰の最大の要因となっています。国民健康保険の危機が叫ばれて久しいですが、根本的解決は国庫負担金をもとに戻すことです。 本来、市町村国民健康保険であることが、住民の命を守ることにつながっていますが、大阪府は国に先駆けて広域化を図ろうとしています。しかし、国民健康保険の広域化では、保険料引下げどころか、さらなる保険料の引上げ、現在、ご承知のように大阪市で起こっている非情な滞納処分、差押さえの横行が大阪府下にまで広がりかねません。我が党は、こういった観点から広域化には反対の立場をとっていますが、広域化の最も熱心な自治体である大阪の大阪府広域化等支援方針の具体化で、平成23年度大阪府特別調整交付金に大きな変化が生まれ、拠出金算定方法も平成23、24年度の2箇年限定ということで実施要件が変わっています。 さらに、平成27年度から保険財政共同安定化事業の対象医療費を、現行1件につき30万円以上80万円未満からというものが、厚生労働省が法的に1円以上に切り下げて実施をします。これにより、事実上の給付の広域化となり、都道府県単位の財政運営の半分が実施されます。あとの半分は、保険料の都道府県単一化が残ることになりますが、これこそ広域化への道とつながるものです。本市では、国民健康保険の基金が約5.3億円あります。給付の広域化が平成27年度から始まるならば、保険料への基金繰入れを実施するには、来年度しかないのでないかと危惧をしているところです。 本市では、4年連続の保険料引下げを実施されており、今年も資産割が廃止をされました。平成20年度、これは総額になりますが、1世帯当たりの保険料17万6,897円が、平成25年度には同じ1世帯当たり15万624円となっており、約2万6,000円の保険料が引き下げられています。当局の努力は本当に大変なものがあり大いに評価をしていますが、毎年国民健康保険料が引き下げられているにもかかわらず、依然、やはり市民は保険料が高いということで苦しんでおられます。 以前、議会の質問の中でも、基金がなくなってから、一般会計の繰入れを検討するという答弁もいただいています。この間、予算当初は基金を繰り入れておられましたが、決算時ではもとに戻っています。当初予算どおり基金を繰り入れていれば、さらに保険料の引下げが可能です。平成27年度からの制度改正も鑑みて、まずは5.3億円の基金の繰入れを、保険料をさらに引き下げる手だてとして検討すべきでないでしょうか。今後の方針をお聞きします。 2点目の
特定健康診査項目の充実についてお尋ねをします。 この制度は2008年4月から、40歳から74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした特定健診制度がスタートして丸5年が経過をしています。肥満対策に重点が置かれたメタボ健診になったことで、実施する医療機関や医師の立場からは、生活習慣病対策で総医療費減少効果を明らかにした研究は国内外にないことや、肥満対策に過度の重点が置かれた健診であり、その基準となる根拠が乏しいなどの批判も起こっておりました。 厚生労働省の調査で、2008年度のスタート時点では38.3%、2010年では全国の受診率が43.3%となったとはいえ、2005年基本健診以前の健診になりますが、その実施率43.8%の水準にようやくなってきただけであります。大阪府は特にひどく、大阪市内は20%となっています。平均では2010年の数字ではありますが30.8%、その当時貝塚市は33.3%となっています。受診率が向上しない理由として、情報提供が不十分だという指摘もされておりますが、特に医療現場では以前の市民健診が行われていた心電図、胸部X線撮影などの項目が減ったことが受診抑制につながっているということも言われております。 病気の早期発見、早期治療、住民の健康を守るための健診事業であることを再認識し、受診率を高める努力がされなければなりません。 制度当初から健診内容の不備が言われてまいりましたが、大阪府下では本市を含め15市町村以外は、この特定健診の項目を独自に追加しています。そしてまた、かつ無料の市町村の受診率が向上しています。健診の目的に照らすならば、せめて基本健診当時の内容を自治体独自事業として追加するべきではないでしょうか。とりわけ、血清クレアチニンは、尿たんぱくとは独立に慢性腎臓病の危険因子とされており、多くの自治体で追加項目として実施をされています。この阪南地域でも泉南市や忠岡町が実施をしています。今年で特定健診5年目、見直しの時期に来ていると思いますがいかがでしょうか。 2番目の
社会保障制度改革プログラム法案についてお尋ねをいたします。 8月21日、ご承知のように、公的介護・医療・保育の諸制度を大改悪していく手順を定めたプログラム法案の骨子が閣議決定をいたしました。社会保障制度改革国民会議の最終報告書を受けて、介護については2014年、医療については2014年と2015年に改悪法案を提出する日程を盛り込みました。秋の臨時国会に提出される予定で、社会保障の全面的な改悪へ突き進む手順をあらかじめ定めるのは異例のことであり、安倍政権の暴走ぶりが際立っていると言わざるを得ません。 閣議決定された骨子では、国民に負担の増加と給付削減をもたらすスケジュールがメジロ押しになっています。 まず始まるのは、70歳から74歳の医療費窓口の1割から2割への引上げです。消費税が8%にアップする来年4月には、70歳の誕生日を迎えた人たちが次々と2割負担になります。今回の2割負担は所得の少ない高齢者を直撃することになります。国民健康保険の運営主体を都道府県へ移行することや、紹介状なしで大学病院を外来受診する際の患者負担の増加も行うとしています。 年金をめぐっては、具体的なことは書かれてはおりませんが、受給支給額を毎年減らしているマクロ経済スライドの確実な実施、公的年金等控除の縮小などによる課税強化については検討を加え、必要な処置を講ずるとしています。 保育分野では、公的責任を投げ捨てる新システムや株式会社の参入を促進する待機児童解消加速化プランの着実な実施を上げており、2015年の実施を予定しています。 骨子全体に貫かれているのは個人の自己努力であり、社会保障に対して責任を果たさない国の姿勢です。アベノミクスの推進によって大企業の成長が優先され、その一方で国民の暮らしがますます深刻になり、雇用破壊が進む中、公的な社会保障が壊されれば国民の暮らしはとても立ち行きません。医療、介護、保育などそれぞれ独立している社会保障制度の改悪スケジュールを一まとめにしてその段取りを決めてしまう法律を押し通そうとするやり方自体極めて乱暴であり、国民や市民の生活を全く顧みないものであります。 今回の質問で取り上げた介護分野では、介護保険における要支援1、2の人たちを保険給付の対象から外して、特別養護老人ホーム入居を要介護3以上に限るなど、介護保険大改悪は2015年に実行する段取りを描いています。2015年の10月には消費税を10%へ引き上げる予定であります。 最大の問題は、要支援者の給付を介護保険から外して市町村の事業に丸投げすることです。要支援の認定を受けている人は全国で約150万人。そのうちサービスを利用している人は約100万人に上っています。生活支援や通所サービスを多く利用しているだけではなく、医療系サービスもこの方たちは使っておられます。訪問介護や訪問リハビリの利用者の約1割は要支援者の人たちです。要支援の多くは障がいや病気を持ちながら、介護保険のサービスを使って何とか在宅生活を送っておられる方々です。そういう要支援の人たち100万人が介護給付のサービスを使えず、市町村に丸投げをされることになります。受け皿となるべき市町村の地域包括推進事業は財政上の制約も受けて、担い手はボランテイアでもよいとされています。本市の第5期の介護事業計画の中でも、地域支援事業は担い手が難しく、財政上も担保されないことから、介護予防・日常生活支援総合事業は盛り込まれてはおりません。第3期の介護保険法改正のときに、要支援という一つの制度から要支援1、2という制度に移行されました。このときも要介護1、2の軽度の人たちが要支援1、2に移行したことによって福祉用具の貸しはがしやベッドが使えなくなった、サービスが使えなくなったという事態が起こり、生活が維持できないという事例がたくさん出ておりました。 これから法案が国会に提案される段階にあるとはいえ、新聞報道もされており、3年前から方向性が出ていたことが、今現実味を帯びようとしています。受け皿も財政も体制も市町村任せの無責任な今回の要支援の追出しについて、市町村としてどのような見解をお持ちかお聞きをいたします。 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。児玉和憲
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(児玉和憲) 〔登壇〕田崎妙子議員、質問番号1、国民健康保険について。(1)
国民健康保険事業財政調整基金の保険料への繰入れについて、ご答弁申し上げます。 医療に要する費用を市町村が共同で負担するための交付金事業である保険財政共同安定化事業の対象となる医療費が、レセプト1件30万円以上から、平成27年度には全ての医療費に拡大されることから、給付については事実上の広域化となります。しかしながら交付金の財源となる各市町村からの拠出金の算出方法については、現在大阪府では、被保険者数割が50%、所得割が25%、医療費実績割が25%の割合となっており、医療費実績割がなくならない限り保険料の府内単一化とはなりません。 また、8月6日にまとめられた社会保障制度改革国民会議の報告書でも、国民健康保険の事業主体を都道府県としつつ、保険料の賦課徴収や保健事業などは引き続き市町村が担い、移行期間は4年後の平成29年度をめどに必要な措置を講じるとされており、少なくともこの間は財政調整基金を保険料の引下げに活用できるものと考えております。 本市におきましては、財政調整基金を有効活用しながら、保険料の引下げを行うという方針のもと、平成22年度から段階的に引下げを実施してまいりました。この間、国の特別調整交付金の増額や保険財政共同安定化事業の拠出金の算定方法の変更による剰余金の増額などから、平成24年度においても基金を取り崩すことなく約3億9,000万円の黒字決算を維持することができました。しかしながら、単年度収支では、平成24年度で約5,000万円の赤字であり、平成25年度には概算払いで交付された国庫負担金の返還や資産割を廃止した影響額を考えますと何とか黒字を維持できる見込みでありますが、平成26年度以降は基金の取崩しが必要になるものと考えております。 続きまして(2)
特定健康診査項目の充実についてご答弁申し上げます。 平成20年度から生活習慣病対策の充実強化と医療費の適正化を図る観点から、従前の基本健康診査にかえて内臓脂肪型肥満に着目した特定健康診査が実施されることになりましたが、検査項目が一部変更され、血清クレアチニン、血清尿酸、尿潜血の検査が省略されました。その理由ですが、腎機能低下をはかる血清クレアチニン検査は、生活習慣病の早期発見、生活習慣改善の効果が疑問視される中、尿たんぱく検査で評価できるとの判断がされております。また、痛風検査である血清尿酸については腹囲と血中脂質検査等の相関関係で評価でき、また、尿潜血についても尿たんぱく検査で代用できることから省略されました。特に血清クレアチニン検査につきましては、平成25年度から第2期計画の中で国が採用するか注目してまいりましたが、引き続き実施を検討するということで見送られたため、本市も見送ることといたしました。しかしながら本市では、平成24年度から積極的支援の保健指導対象者に対して、生活習慣改善による保健指導効果を確認するため、無料で血液検査を実施しており、その中で血清クレアチニン検査についてもその必要性について検証してまいりたいと考えております。 続きまして、質問番号2、
社会保障制度改革プログラム法案について。 (1)要支援1・2を保険給付から外すことについてご答弁申し上げます。
社会保障制度改革プログラム法案の骨子が閣議決定されたことは承知しておりますが、その内容については詳細が示されていない現段階で、市の見解を示すことはできません。今後、法改正の動向に注視してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(田畑庄司) 5番 田崎妙子議員。
◆5番(田崎妙子) 自席から再質問を何点かさせていただきます。 まず、基金のことなんですが、平成29年度まで、広域化が国民会議の中でも延びたということで、それまでは基金を運用しながら保険料を引き下げていきたいという、これは一つ積極的な答弁だと思っています。基金5.3億円、現在平成25年3月末の数字だと思うんですけれども、5億2,900万円ぐらいでしたか、見たんですけれども、少なくとも1世帯1万円の引下げが3年間実施できるという金額になっています。今、世帯は1万3,600ぐらいの世帯でしたか、ちょっと端数わからないんですけれども、それが3年間に限るにしても1世帯当たり1万円の引下げが可能だということと、それから本市には皆さんご承知のように精神・結核の影響額というものが一時若干減りましたが、現在も1億5,000万円程度の影響額があります。ここを本市も国にも府にも行かれて何とか制度をきちんとせえと、これは国がちゃんと見るべきだということを従来からずっと言われているかと思うんですけれども、ここの部分を本当に解決に向けて、これが国がきちんと見るということであれば、少なくとも1世帯2万円の引下げにつながってまいります。広域化そのものでいうと、あと4年の猶予があるにしても、本当にこの4年、先ほどの平成20年度から平成25年度に向けては、本当にこの4年間も保険料引き下げるために多大な努力もなされていたとは思うんです。それでもなおかつ保険料が高いというのが実感なんですね。社会保険料とはもう全然違います。そういう意味でいえば、今積極的な答弁もいただきましたが、基金を全部なくして、その後に一般会計の繰入れというふうにも答弁がなされてありました。大阪府の国保会計、特別会計の法定外の繰入れに関する考え方というのが2011年に出されているわけですが、従来は全然認めてなかったものを独自減免分とか一部負担金の独自減免などについては一般会計からの繰入れを認める。ましてや赤字を出したときにも一般会計からの繰入れを認めるというふうに通達が出されているところです。貝塚市は当局の努力、それから支払いをなさっておられる市民の方々の本当に努力で、丁寧な対応もなさっていることから、ずっと黒字化しているわけですよ。精神・結核の影響額も含めての黒字ですので、これは本当に大したものだと思うんですが、そういった努力の上で、なおかつ今後も引き続き保険料をこの基金を例えば4年間持っているということではなく、やはり一般会計からの繰入れがなければ、なかなか市民が払える保険料ということにはつながっていかないと思うんです。 今後の具体的な手だてといいますか、例えば、今5億3,000万円ですが、この基金を4年ではなくもう少し短いスパンという形で使っていくという方向があるんであれば、またちょっと今後の方針をお聞かせください。 特定健診のことなんですけれども、積極的な保健指導ということでいえば、メタボやと言われた人を保健師さんたちが指導をしていく中でやっていくということになるんですけれども、大阪府下の資料でも本当に堺市なんかは以前の基本健診の全項目を入れています。その上で医療機関が足らずのところは独自で医療機関がまた足したりという実態もあるんですが、貝塚市は本当に何も国の指針一本でやっています。項目をふやしたからといって、特定健診の受診が単純に上がるというものでは絶対ないんですけれども、少なくとも、もともとこの特定健診が始まったときには、やはりメタボの健診を重視して、必要な検査項目をなくしていった経過があるということを鑑みれば、5年の見直し時期に来ていることからも、やっぱり住民の命をメタボだけ、生活習慣病だけで判断するのではなく、市民健診の中でいろいろな病気が早期発見されて医療費を削減していくというのが一番の目的だと思うんです。まだ貝塚市なんかは、それでも受診率が高い方だとは思うんです。これは単純に市が決めたから検査項目をふやすという単純なものではなく、他市の事例を見ますと、やはり医師会がどういう立場でやっているのか、医師会がどれだけ協力してくれるのかというのが大きなポイントになっているところなので、まず貝塚市が行政として市民の健康を守るという観点でこの特定健診をきちんと受けとめて医師会へ要請していくということも大事だと思うんですが、現在の貝塚市の医師会がこの特定健診について、この5年の折り返し地点ということですね、どういうふうな見解を持っておられるのか、もし知っておられればお尋ねをいたします。 最後の要支援の部分なんですけれども、8月21日に出たばっかりで内容がわからないので、今、市として見解は出しかねるというお話があったんですが、9月4日には厚生労働省の方針が出ています。これは新聞報道をされましたが、もう丸々私の質問にあったとおりのことが行われてまいります。要支援者の保険給付を外して予防給付にかえていくということは、実際にご自分の親御さんなりそれから周りの人たちが介護を受けてはったらよくわかるかと思うんですけれども、介護保険の制度の中にあるからこそ給付サービスが受けられるんですね。要支援の人たち、今は要支援1、2の人たちでも、例えばヘルパーさんを1日45分入れるとか、デイサービスに行けるとか、それから施設にちょっと入れるとかいうことが枠組みとしてきちんと決められており、公的な責任において運営主体もきっちりとしている中で行われています。 この人たちが全く外されて予防給付となると、市町村への丸投げというのは、市町村が全てこの人たちを引き受けるということです。年をとって老いていくということの中で、自立ができればいいですが、年々悪くなる自分の容体を抱えながら、介護保険が始まったときには病院や施設じゃなくて在宅で自分の生活の中でできるだけサービスも利用しながらやっていけるようにということでこの制度が始まった経過もあります。そんな中で要支援の1、2が本当に給付から外されると、いわゆる今でも介護難民と言われる方々がおりますが、そんな規模では到底間に合わなくなります。財政上の制約でいえば、先ほどの質問の中にもあったんですけれども、現在3%しか認められていないんですが、貝塚市の予防給付は5%というふうに、総枠ですかね、かかっているということを聞いています。これが保険から外されたら、3%のままでは、単純に言っても2%の分の給付額がまず受けられないということになってきます。そうなると、今受けてはる、そのサービスが全然受けられなくなって、家の中に閉じこもるという傾向が出てくることも考えられます。 これも介護保険が始まった当初からずっと言われていることなので、確かに法案の中身が逐一細かく出ているということではありませんが、少なくとも9月4日に厚生労働省は外すということを、市町村の事業に対してやっていくんやということを明確にしている中であるならば、貝塚市としてこの要支援の保険外しということに対して、やはり市としてどんな見解を持ってこれからやっていくのかということは大事な視点だと思いますので、再度、その観点でお聞きをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。藤原龍男市長。
◎市長(藤原龍男) 私のほうからお答えをさせてもらいます。 まず1点目の国民健康保険広域化、全国知事会は見解を示して、その中で各国民健康保険の赤字分をまず解決してからでないと知事会としては合意はできないという明確な方針を出しています。私も2年間、大阪府の市長会の保健福祉部会長をしてこの課題に市長会代表で取り組んできましたが、なかなか法律ができても府下の市町村からそっくり大阪府知事が保険者になるということは想定しにくい現状があります。その中でとりあえず皆さん方のご意見が強かった国民健康保険料、今、大阪府下平均以下まで値下げをしました。引き続き基金を全て取り崩してこれ以上下げるとなった場合、一般財源からの繰入れが懸念されるんじゃないかなと。そうした場合、市の財政の本体のほうに大きな影響が出るんじゃないかなという懸念を今、しています。それでもう少し様子を見て、来年をどうするか検討していきたいと思っております。 しかし基本的には議員が質問の中でおっしゃっていたように国庫負担金が大幅な削減をされて、保険料に転嫁されたり、都道府県の繰入金がやっぱり重要であると、引き続き大阪府市長会、全国市長会を通じて、国のほうには、そして府のほうには要望していきたいと、こう考えています。 2点目の特定健診項目の充実で、貝塚市の医師会がどういう意見を持っているのかというのは、私も直接話をしたことがないのでよくわかりません。ただ、健康都市宣言、5月に行っておりますので、その中で血清クレアチニンについてどうかということも議論をしていきたいなと今思っております。 3点目の、9月4日厚生労働省から社会保障審議会介護保険部会に要支援1、2について、我々市町村に丸投げと今、議員おっしゃいましたが、移行されるという案が示されております。その部会には全国市長会を代表して大西高松市長、町村長会代表で藤原町長が出席をしております。全国市長会としては、これを市町村に移管された場合、国が考えているようなボランティアであり、NPOであり、いろんな事業所の整備の状況は地域によって大きなばらつきがあると。町村長会においては、それが対応できるだけの能力があるかどうか不安やと、このような意見が示されております。私も同じような懸念を持っておりますので、これは大阪府の市長会を通じて、再度議論してただすべきところ、質問すべきところは国に対して強力に取組みをしていきたいと思います。 新聞報道等によりますと、給付サービスの低下というよりも、費用の削減に重きを置いているんじゃないかなと、こう書いておりますが、そういう点についても不明なところはただしていきたいと、このように考えています。
○議長(田畑庄司) 次に、6番 明石輝久議員。
◆6番(明石輝久) (拍手起こる)おはようございます。 通告順に従いまして質問を行います。 第1番目の
同和対策事業を継続した特別対策の完全終結についてお尋ねをいたします。 同和行政の根拠となっていた特別措置法は、地域改善対策特定事業にかかわる国の財政上の特別措置に関する法律を最後に法が失効して11年になります。2001年1月26日、総務省地域改善室は、法終了後は特別対策を終了、一般対策への移行を明言しました。そして、自治体を指導するということになりました。主な理由としてこのとき掲げたのは、一つは特別対策は本来時限的なものであること。二つ目に、特別対策をなお続けていくことは差別の解消に有効でないこと。三つ目に、混住化が進む、人口が大量に移動する、こういう中で限定した施策を続けることは実務上困難である。さらに、地方単独事業などの見直しなど、強く求めてきたところです。 そして、2002年3月末、33年間に及ぶ国の特別対策が期限切れを迎え、歴史的な転機を迎えました。しかし大阪府は法失効後も特別対策を継続させるために、一般施策による同和問題解決のための施策と称する名目一般、実質同和の30事業の推進を打ち出したところであります。 また、不公正、乱脈な同和行政の根源である大阪府同和事業促進協議会を大阪府人権協会と名前を変えて、人権の名で特別対策を継続するシステムをつくり上げ、特別対策が温存をされ、現在に至っています。その後11年間の間に特別対策は徐々に各地域で解消をされてきましたが、まだ完全に終結は見ていません。貝塚市においても同和行政はありませんと言いながら、一般対策で同和対策として行ってきた事業を継続している分野がまだあります。部落問題の解決を妨げる特別対策は今すぐ廃止をし、同和行政の終結の宣言をすべきであります。 以上の観点から次の質問を行います。 一つは、貝塚市の市営住宅内の旧
同和対策事業にかかわる住宅の特別対策の廃止についてであります。 現在、市営住宅の入居基準などは、基本的に旧同和事業で実施されていた内容と一般住宅との格差は取り払われています。市営住宅の一般施策への移行が全て終わっていることになっています。ところが、家賃の裁量部分で特別対策が残されたままになっています。市が特別対策はないというのであれば、当然これも廃止をすべきであります。お尋ねをしたいと思います。 改良住宅法がそのまま現在にも生きているというのであれば、同和対策が続いていく、特別対策が続いていくことになります。貝塚市の市営住宅の長寿命化計画では、旧同和向け住宅は大半が改善事業として平成29年から平成33年以降まで計画がされています。今後20年以上の期間、特別対策が残されるということになります。この点も含めていかがお考えでしょうか。お尋ねをしたいと思います。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。伊東敬夫
都市整備部長。
◎
都市整備部長(伊東敬夫) お答えいたします。 旧
同和対策事業を継続した特別対策として、改良住宅とそれから公営住宅の裁量階層の収入基準が上限に差があるという議員のご質問でございますが、地域主権一括法の施行に伴いまして、公営住宅法の一部が見直され、裁量階層は特に住居の安定を図るべきものとしての住宅の困窮する低所得者に本来階層と裁量階層の入居基準の上限は、収入分位の25%に相当する金額がどちらも政令で規定されておりますことから、昨年6月1日に本市条例でも改良住宅の裁量住宅の金額を15万8,000円として条例改正を行ったものでございます。 それから、住宅地区改良法による住宅地区改良事業は、不良住宅が密集する地域の改良事業に関して、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的な建設を促進し、もって公共の福祉に寄与する、それを目的に地区の整備及び改良住宅の建設を行う事業でございまして、これは住宅の整備手法の一つであると考えております。 以上でございます。
○議長(田畑庄司) 6番 明石輝久議員。
◆6番(明石輝久) 今、説明がありましたように、簡単に言えば二つの法律、流れの中で現状はできているということだと思います。当然これは住宅法の改正の中で、この問題も含めて、これは改善されるべきであったというふうに私自身は考えています。旧の改良住宅であれ、そうでないであれ、同じ家賃、同じ条件、全て一般施策に移していくというのがこれまでも市が方針として掲げてきたというふうに思います。そういう点では、その方針には間違いがないということだと考えます。国の法律、こういう問題、原因があるとすれば、やっぱり国に対してもこの点の研究なりを十分に質問をし、調査もし、改善を図っていくということが必要だと思います。整合性も図っていかんとだめかというふうに思いますけれども、その点についてはどうですか。
○議長(田畑庄司) 伊東敬夫
都市整備部長。
◎
都市整備部長(伊東敬夫) お答えいたします。 改良住宅の施行につきましては、今後とも同法に基づき事業が行われるものであり、国の改正があるまでは本市としては改正できないと考えております。 それから、議員ご指摘の公営住宅の裁量住宅の収入分位でございますが、これは本市市営住宅等々の中で、やはり高齢化が進み、コミュニティーの改善がとれないということで昨年条例改正の折に、若者世代を市営住宅に住んでいただく、促進を図るために、収入分位を上げて若者、特に新婚世代とかお子さまがこれから生まれる35歳未満の方に入っていただくような施策として条例化したものでございます。 以上でございます。
○議長(田畑庄司) 藤原龍男市長。
◎市長(藤原龍男) 明石議員さんのところの国会議員さんもたくさんおられるんで、まずそちらで働きかけてもらって、我々市長会の中で議論としてはやっぱりすべきかなとは思います。ただ、大阪府市長会として、これを改正について取り組むという方向にはありませんのですが、正直言って、今、これのことについて大阪府市長会同和部会の中で、人権部会の中で議題としては今上がってはおりません。提案、提起をする機会があれば、こういう議会の中で議論があるということは出していきたいと、こう考えています。
○議長(田畑庄司) 6番 明石輝久議員。
◆6番(明石輝久) 少し理解をしていただいたのかなというふうに思います。これから本来の目的で、同和対策をなくすということが命題としてあれば、これは当然進めるべきということで、続けていただければと思います。 次に、2番目、貝塚市人権協会への事業委託の廃止についてお尋ねをいたします。 特別法の終了後、貝塚市総合生活相談事業、貝塚市就労支援事業などの委託がこの間になされてきましたが、現在は委託から外されていますが、まだ残された部分があります。民間団体への依存が行政の主体性と責任、公平性を侵害し、不公正がまかり通るゆがみをつくりました。その反省のもとにこれまでも国に強く改善を求めてきたところであります。全面的に廃止をすべきでありますがいかがでしょうか、お尋ねをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。
◎
都市政策部長(谷川順三) ご答弁申し上げます。 総合生活支援事業であるとか、就労支援事業は一定、事業を外しておるわけですけれども、地域啓発交流促進事業ということかと考えてございます。 ひと・ふれあいセンター事業につきましては、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業の隣保事業に該当をしております。その設置目的は地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談や人権課題の解決のための事業を総合的に行うものとするということで、地域啓発交流事業はひと・ふれあいセンターの中で最も重要な事業の一つでございます。 この地域啓発交流促進事業につきましては、地域啓発交流の円滑かつ効果的な促進を図るために、長年人権課題解決のためのさまざまな取組みや地域のコミュニティ活動などを通して地域住民の実態や地域に密着した活動を展開している人権協会へ事業委託をするのが最適であると考えまして、事業を実施しているところでございます。 以上の観点で、廃止する考えはございません。
○議長(田畑庄司) 6番 明石輝久議員。
◆6番(明石輝久) 逆の答弁いただきました。これはやっぱり行政の主体性ということは最も求められて、昨年、一昨年含めて大阪府下でのいろんな事件、問題でもこの点が特に課題となりました。答弁いただいた内容、これを今後、十分、これまでの流れも含めて考えていただくということで、この辺にとどめておきます。十分考えてください。 それから、3番目の旧同和地区への問合わせに対する
庁内対応マニュアルの廃止についてお尋ねいたします。 同和地区かどうかについて市民の問合わせを想定した庁内の対応マニュアルを作成して、管理職に配付をし、通報するシステムが貝塚市につくられています。これは昨年3月の予算委員会でも質問をさせていただきました。そのときに、廃止をせよというふうにお願いをしたところでありますが、今なお何の是正もなく続けられているというところです。市民の知らないところで旧同和地区についての問合わせがあれば、質問には答えずに、差別につながる、差別意識を助長するなどとして、最初から市民が差別意識を持っているとした考えのもとにマニュアルがつくられています。そういうことが市役所内の対応としてあります。 問い合わせると差別につながると。市民が差別意識を持っていると、こういう逆立ちした施策、同和対策としてこれがとられているわけですけれども、これはやっぱりすぐにやめるべきであります。問合わせがあれば、同和地区は存在しませんと、こう回答すれば済むことであります。現在はどうされていますか、お伺いをいたします。
○議長(田畑庄司) 答弁願います。
谷川順三都市政策部長。