高槻市議会 2020-06-15
令和 2年第4回定例会(第2日 6月15日)
日程第15 議案第87号 令和2年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号
)について
日程第16 議案第88号 令和2年度高槻市
介護保険特別会計補正予算(第2号)に
ついて
日程第17 議案第89号 令和2年度高槻市財産区会計補正予算(第1号)について
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〇本日の会議に付した事件
日程第1から日程第17まで
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〇出席議員(34人)
1番 髙 島 佐浪枝 議 員 2番 鴻 野 潔 議 員
3番 中 村 明 子 議 員 4番 市 來 隼 議 員
5番 江 澤 由 議 員 6番 岡 田 安 弘 議 員
7番 甲 斐 隆 志 議 員 8番 遠 矢 家永子 議 員
9番 五十嵐 秀 城 議 員 10番 三 井 泰 之 議 員
11番 笹 内 和 志 議 員 12番 竹 中 健 議 員
13番 真 鍋 宗一郎 議 員 14番 木 本 祐 議 員
15番 森 本 信 之 議 員 16番 岡 井 寿美代 議 員
17番 出 町 ゆかり 議 員 18番 髙 木 隆 太 議 員
19番 宮 田 俊 治 議 員 20番 吉 田 忠 則 議 員
21番 吉 田 章 浩 議 員 22番 平 田 裕 也 議 員
23番 山 口 重 雄 議 員 24番 吉 田 稔 弘 議 員
25番 強 田 純 子 議 員 26番 宮 本 雄一郎 議 員
27番 川 口 洋 一 議 員 28番 北 岡 隆 浩 議 員
29番 灰 垣 和 美 議 員 30番 福 井 浩 二 議 員
31番 岩 為 俊 議 員 32番 久 保 隆 議 員
33番 中 浜 実 議 員 34番 中 村 玲 子 議 員
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〇説明のため出席した者の職氏名
市長 濱 田 剛 史 副市長 石 下 誠 造
副市長 梅 本 定 雄 教育長 樽 井 弘 三
自動車運送事業管理者 西 岡 博 史
水道事業管理者 上 田 昌 彦
総合戦略部長 西 田 誠 総務部長 関 本 剛 司
危機管理監 佐々木 靖 司
市民生活環境部長 平 野 徹
健康福祉部長 根 尾 俊 昭
子ども未来部長 万 井 勝 徳
技監 岡 本 泰 尚
都市創造部長 新 井 進
街にぎわい部長 中 川 洋 子
会計管理者 徳 島 巳樹典
教育次長 土 井 恵 一
学校教育監 安 田 信 彦
消防長 野 倉 洋 克
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〇
議会事務局出席職員氏名
事務局長 内 方 孝 一
事務局次長 山 口 紀 子
事務局主幹 籠 野 修 明 事務局副主幹 清 水 丈 二
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
〇
会議録署名議員
15番 森 本 信 之 議 員 16番 岡 井 寿美代 議 員
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔午前10時 0分 開議〕
○議長(
福井浩二) ただいまから令和2年第4回
高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。
ただいまの
出席議員数は34人です。
したがって、会議は成立します。
ここで、議長から一言申し上げます。
今期定例会は、
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止に向けた対策の一環として、
マスク着用の推奨、
議場入り口等での
アルコール消毒液の設置、また、密閉・密集・密接を避ける取組などを行っております。
皆様には趣旨をご理解いただき、
新型コロナウイルス感染症の蔓延防止へのご協力をお願いするとともに、発熱などで体調が優れない場合は入室をご遠慮願いますようよろしくお願いします。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において、
森本信之議員及び
岡井寿美代議員を指名します。
ここで、しばらく休憩します。
〔午前10時 1分 休憩〕
〔午前10時 2分 再開〕
○議長(
福井浩二) 会議を再開します。
日程第2、議案第74号から日程第17、議案第89号に至る16件を一括議題とします。
以上16件については、去る6月11日の会議においてそれぞれ提案理由の説明が終わっていますので、ただいまから順次質疑に入ります。
まず、議案第74号 一般職の職員の給与に関する条例中一部改正について。
○(
髙木隆太議員) 一部補正予算に係る分もありますけれども、ご了承ください。
新型コロナ感染対策に従事した職員への
防疫等作業手当を
特殊勤務手当の一つとして条例に加えて支給するということですが、支給の対象となる業務の内容と、対象となる業務がどれくらいあるのか、お聞きします。
次に、この
条例改正は、今年の1月28日に遡って適用ということです。
防疫等作業手当の支給額は2通りありまして、
新型コロナの患者、または感染の疑いのある人に接する作業に従事した場合は日額3,000円、もう1つは、
新型コロナの患者、感染の疑いのある人の体に接触したり長時間にわたって接する作業に従事した場合は日額4,000円となっています。
お聞きしますが、現在から遡って実際に支給する手当についてそれぞれ何件あるのか、金額についてもお示しください。
以上です。
○総務部長(関本剛司)
防疫等作業手当が支給される業務については、
新型コロナウイルス感染症患者等の搬送や対面による調査・確認、搬送車両の消毒等となります。
また、遡及して支給する手当については、5月中旬までの状況ですが、日額3,000円の手当が約280件で84万円程度、日額4,000円の手当が約30件で12万円程度と見込んでおります。
以上です。
○(
髙木隆太議員) そんなに幅広い業務にわたってということにはならないのかなというふうに思うんですけれども、この
条例改正は、一般職の給与条例の附則に
防疫等作業手当を新たに加えるということになっておりますけれども、技能職の職員の給与条例についてはどうなのか。技能職の給与条例についても
特殊勤務手当はあるんですけれども、技能職について
防疫等作業手当の対象の業務はないのか、給与条例の改正の必要はないのか、お聞きします。
関連して、
非常勤職員についても今回手当の対象となっておりませんが、
非常勤職員についても支給対象となる業務はないのか、お答えください。
以上です。
○総務部長(関本剛司) 今回の
条例改正では、一般職の職員について当該手当の支給を条例に定めるもので、技能職員については規則で定めることとなっております。
また、支給対象となる業務については、常勤職員により対応しております。
以上です。
○(
髙木隆太議員)
新型コロナ感染症に対して、最前線で業務に当たっておられる皆さんはもちろんですけれども、広い意味で言いますと、窓口業務に当たっている職員の方、あるいは市バスの運転手の方、もしくは保育士、学童支援の方、たくさんの行政職員の皆さんが、様々な感染のリスクと隣り合わせの中で日々業務に当たっていただいていることについては、改めて感謝申し上げたいと思います。
そういう中で、今回の
条例改正は、国の
人事院規則の改正があったことを受けてのことなんですけれども、
防疫等作業手当の予算については、全て高槻市が負担するということになっております。しかしながら、
新型コロナの感染対策というのは、全国的に取り組まなければいけない問題で、各地方自治体における対策は非常に重要になってくるわけですから、職員の手当の支給についても、本来は国から何らかの予算措置があってしかるべきだと思いますので、市のほうからも国に予算措置を要請するようにお願いします。
質問は以上です。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第75号 高槻市
市税条例等中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 質疑はないようです。
次に、議案第76号 高槻市
消防団員等公務災害補償条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 質疑はないようです。
次に、議案第77号 高槻市
手数料条例及び高槻市印鑑条例中一部改正について。
○(
髙木隆太議員)
マイナンバー、いわゆる個人番号を市民に通知する
通知カードは2015年から発送されてきましたが、今年の5月25日に廃止となっております。この廃止のための
条例改正なんですが、既に廃止されてからということになった理由をお聞きしたいと思います。
次に、新たに生まれた子どもにも
マイナンバーがつけられまして、
通知カードで通知をしてきたんですけれども、
通知カード廃止後の
マイナンバーの通知というのはどのように行うのか、お聞きします。
次に、
通知カードを廃止する理由として、これまで転出や転居の際に
通知カードに記載された住所などの記載事項の変更手続が必要となっていましたが、この手続事務が非常に市役所にも市民の方にとっても負担になっていたということで、
通知カードの郵送が始まった当初から、都市部の主に転入・転出が多い自治体から記載事項の変更の手続を廃止するように要請が出ていたんですけれども、高槻市の場合は例年、転入・転出の際の
記載事項変更手続はどの程度の割合で行われているのか、お聞きします。
そして、手続がなくなることで窓口の負担軽減になるのか、お聞きします。
以上です。
○
市民生活環境部長(平野 徹) まず、
通知カードの廃止に関する
条例改正の時期につきましては、
当該カード廃止の期日に係る国からの通知を本年5月12日に受けたことから、今議会に
条例改正を上程いたしました。
次に、
通知カード廃止後の個人番号の通知につきましては、出生等で新たに
住民基本台帳へ記載された人へ書面で
個人番号通知書が送付されることとなります。
転入・転居届出時に、
通知カードの記載事項を変更される方につきましては、届出をされた方のおおむね4割となります。そのため、
通知カードの
記載事項変更手続がなくなることで、窓口の負担は軽減されます。
以上でございます。
○(
髙木隆太議員)
通知カードを廃止するという国の通知が廃止の2週間前に来るというのは、これは自治体にとっては対応する時間の余裕もなくて非常に苦慮されたんじゃないかなというふうに思います。
通知カードの廃止は事務手続の負担軽減が理由ということなんですけど、もちろんそれだけではなくて、もう1つはやはり
マイナンバーカードの普及をさらに進める狙いがあるというふうに思います。
これまでは、市役所の窓口での各種手続で
マイナンバーの証明が必要なときは、
マイナンバーカードがなくても
通知カードで
マイナンバーの証明書類として認められてきたんですけれども、
通知カードの廃止で個人番号の証明としては今後使用できなくなるのか。使用するとすれば、証明書類としての期限が設けられることになるのか、お聞きします。
また、
マイナンバーカード以外で
マイナンバーの証明書類がほかにあるのか、お聞きします。
以上です。
○
市民生活環境部長(平野 徹) まず、
通知カードは廃止後におきましても、当面の間、
通知カードを個人番号を証明する書類として使用することができます。その期限については、現在のところ国から示されてはおりません。
また、
マイナンバーカード以外での
マイナンバーの証明には、個人番号が記載された住民票、または
住民票記載事項証明書が使用できます。
以上です。
○(
髙木隆太議員) 何度もこの場で言っていますけれども、
マイナンバーのカードの取得は、あくまで個人の任意ということなんですけれども、国はどうしても普及を進めたいということで本年度については4,000万枚を全国普及させるということで、この
通知カードの廃止もそのための一つなんですけれども、
市役所窓口での個人番号の証明は、
マイナンバーカードでなくても住所の変更がない限り
通知カードでも可能だということと、番号記載の住民票でもいいということですので、転入・転出の際であったり、あるいは出生届の際であるときは
マイナンバーカードの取得だけを促すのではなくて、このことについてもしっかりと住民の皆さんに周知、案内していただきたいということをお願いして、終わります。
以上です。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第78号
高槻市営駐車場条例等中一部改正について。
○(
川口洋一議員) 議案第78号
高槻市営駐車場条例等中一部改正についてです。
高槻島本夜間休日
応急診療所の
移転先確保と駐車施設の
老朽化対応のための
市営弁天駐車場の廃止が提案されております。
まず、
弁天駐車場、高槻駅
南自転車駐車場、紺屋町
自転車駐車場の自転車とバイクの収容台数が現在それぞれどれくらいあるのか、お答えください。
○
都市創造部長(新井 進) まず、現在の
弁天駐車場の収容台数ですが、自転車120台、原付31台、自動二輪車55台となってございます。
また、高槻駅
南自転車駐車場の収容台数は、自転車187台、原付54台、紺屋町
自転車駐車場の収容台数は、自転車1,306台、原付107台となっております。
以上でございます。
○(
川口洋一議員) 今回の
弁天駐車場の廃止によりまして、利用者の影響というのはどのようにお考えなのでしょうか。
また現在、
弁天駐車場にしかありません、自動二輪車の利用者に対して影響が出ないのか、その点お考えをお示しください。
○
都市創造部長(新井 進) 自動二輪車の収容につきましては、高槻駅
南自転車駐車場を改修することで、現在の収容台数より多い63台が収容可能となり、また自転車につきましても紺屋町
自転車駐車場を改修し、収容台数を約90台増やすことにより利用者に影響がないよう対応する考えでございます。
以上でございます。
○(
川口洋一議員)
収容台数そのものは十分あるということでしたが、JRの南側の自動二輪ですね、大きいバイクを駐車できるところというのが非常に限られていると、東側に偏っていると。
グリーンプラザ1号館の周辺であったりとか松坂屋の周辺であったりとか、3号館の周辺となりますと原付までしかバイクは止められないという状況になっています。
現状を現場で確認をしてみますと、自動二輪ですね、大型のバイクがもう好き勝手に、
チェーンロックはしているものの、ルールを破って駐車しているという現状が多く拝見されます。巡回されている職員の方が丁寧にサドルや座席に注意紙を貼り付けているんですけども、そういったものもくしゃくしゃにして捨てられているという状況が多く見られる現状でございます。
今回、廃止に当たって、ちゃんと受け皿的なものはつくっていただけたんですけれども、今後は自動二輪の駐車のバランスですね、JRの南側の東ばかりに止められる状況であった西側のほうが、そういった自動二輪の大型のほうのバイクがルールを守らない状況が散見されますので、そういったバランスも考えて今後整備をしていただきたいというふうにお願いをいたします。
以上です。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第79号
高槻市立ひかり湯条例中一部改正について。
○(
北岡隆浩議員) まず、3点伺います。
1点目、
指定管理者による
利用料金制を廃止して、令和3年4月1日から使用料、
入浴料金の徴収を
指定管理者に委託し、市の収入とする制度に変更したいということです。
利用料金制度のメリットとしては、事業者の自主的な経営努力を促すことができ、市場動向に敏感な事業者によって適切な料金水準を設定することができるなどとされています。これまで
指定管理者は、どういった経営努力や創意工夫をされてきたんでしょうか、具体的にお答えください。
また、大人300円等の現行の入浴料については、どういった考えに基づいて定めてきたんでしょうか、お答えください。
2点目、
入浴料金については、現在大人は300円ということですが、これを条例では大阪府の統制額である450円にしたいということです。5割も値が上がることになりますが、この理由は何なんでしょうか、お答えください。
3点目、令和3年4月1日からは、高槻市の負担はそれ以前と比べてどれだけ変わると考えているんでしょうか。負担が増えるんでしょうか、それとも減るんでしょうか、具体的な金額をお答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(根尾俊昭) 1点目の
指定管理者の経営努力などにつきましては、必要経費の削減が図られており、現行の
入浴料金につきましては、
ひかり湯の設置目的や他市の
入浴料金を勘案して設定をしております。
2点目の
ひかり湯の
入浴料金につきましては、
大阪府知事が指定する
公衆浴場入浴料金の統制額を上限として、この範囲内で
入浴料金を定めようとするものでございます。
3点目の市の負担の増減につきましては、来年度に向けて
指定管理料の額を算定しているところでございます。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 次に、4点伺います。
1点目、
ひかり湯の
入浴料金については、府の統制額を上限としてこの範囲内で定めるということです。
利用料金制度であれば金額については
指定管理者が市の承認を得て決定するわけですが、使用料の場合はどういった手続を経て決定し、どこに記載するのでしょうか、お答えください。
2点目です。令和3年4月1日からの
入浴料金は何円にしようと考えておられるんでしょうか。金額設定の理由も併せてお答えください。
3点目、先日の議案説明の際に、利用者数が年々減少しているといった説明もあったかと思います。資料には、1日当たりの
平均利用者数として、平成21年度が180人、26年度が144人、30年度が133人と、5年ごとの数字が書かれていて、ここからは議案説明のとおり利用者が減少していっているということがうかがわれます。
2年前の6月18日には、大阪府北部地震がありました。水道やガスが復旧するまで風呂が使えない家庭がたくさんあって、自衛隊が
古曽部防災公園に入浴施設を設置してくれたり、
ひかり湯も無料で開放されたりということもありました。大阪府北部地震が発生した当時は、
ひかり湯の状態はどうだったんでしょうか。故障や不具合等発生しなかったんでしょうか。利用者は一時的に増えたんでしょうか、お答えください。
4点目、今後、災害が起きた場合、
ひかり湯ではどういった対応を計画しているんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(根尾俊昭) 1点目の使用料につきましては、
高槻市立ひかり湯条例施行規則において定めてまいります。
2点目の
入浴料金につきましては、
ひかり湯の設置目的や他市の利用料金を総合的に鑑み設定してまいります。
3点目の大阪府
北部地震発生時の
ひかり湯の状況でございますが、震災当日の6月18日より営業しており、利用者数については増加いたしました。
4点目の今後災害が発生した場合の対応でございますが、状況に応じて対応してまいります。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 最後は意見だけにします。
ひかり湯については、利用者が年々減少している中で、
利用料金制では
指定管理者の採算の悪化をカバーし切れなくなったので
徴収委託方式に変更して、市が
管理運営費を負担することで存続させたいということだと思います。
ひかり湯は、2年前の地震の際には、ガスや水道が復旧するまで一定の役割を果たしたとも思います。あの震災のときには、お風呂のありがたさが身にしみましたけれども、だからといって今後も災害のために
ひかり湯をずっと残しておくべきだとは思いません。
富寿栄住宅が建て替えられるまでは、
ひかり湯は必要だと思いますが、それ以後はよほどの事情がない限り存在価値がないと思います。
災害への備えについては、
安満遺跡公園の
ランニングステーションに
シャワールームがありますが、同じように市のほかの施設でシャワーを造設したり、民間の銭湯、温泉などと協定を結んだりすべきだと思います。
ひかり湯の料金については、他市の利用料金を鑑みて設定するということですが、300円からいきなり値上げとなると利用者の方も大変だと思いますので、仮に値上げをするとしても利用者に無理のない範囲で段階的にしてください。要望しておきます。
以上です。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第80号 高槻市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 質疑はないようです。
次に、議案第81号
高槻市立文化会館条例中一部改正について。
○(
強田純子委員) 私は、議案第81号と、そして82号、83号に関連して質疑を行いますので、よろしくお願いいたします。
新文化施設が整備をされ、運営母体の
指定管理者は現代劇場に引き継ぎ、
文化振興事業団の活用を基本に検討するとなっています。
また、現在直営で運営している生涯学習センターとクロスパル高槻、城跡公園については新たに
指定管理者制度を導入し、新文化施設と一体で運営するとの提案です。市民の利益を第一にと考えた運営が望ましいと思います。特定か公募かで状況は大きく変わっていきますが、
指定管理者について現時点でどうお考えでしょうか、お聞きします。
条例改正では、
利用料金制を導入するとしています。
利用料金制でどういうことが変わるのですか。また、どんな効果を見込んでいるのか、お答えください。
以上、1問目です。
○
街にぎわい部長(中川洋子) 1点目の運営母体についてですが、市内の拠点文化施設については、施策目的達成のために市の関与が特に必要と判断し、特定で選定することとしております。
2点目の
利用料金制導入の効果といたしましては、料金収入を施設運営に活用できることなどから、
指定管理者の主体的な事業運営や施設運営を促すことのほか、多様な決済手法の導入など利用者サービスの向上にも資するものと考えております。
以上でございます。
○(
強田純子委員)
利用料金制については、料金収入を施設運営に活用できるとのことで、確かに新文化施設では事業の工夫の結果、そういうことも期待ができますが、クロスパルや生涯学習センターでは貸室事業が中心ですから、事業が大幅に増えるとは思えません。そのため、市民の文化活動を安定的に支えていくという点で、お答えいただいたように特定が望ましいと思います。
次に、利用料金と
指定管理料について質問します。
利用料金制では
指定管理料が減りますので、事業で利益が出なければ経費削減で人件費にも影響します。2017年度の事業収入は約2,146万円、2018年度は北部地震があったので、少し下がって1,937万円でした。このように、その時々の事象に大きな影響を受けます。
今後は、
新型コロナウイルスでの影響があると思います。新たな事業ですので、利用料金収入を過大に見積もるべきではないと考えます。どのようにお考えでしょうか、お聞きします。
市民会館は貸室としての役割も果たし、多くの市民が利用しています。新文化施設では、今より5室ほど少なくなります。各部屋の稼働率を見ると4割を超えているところもありますが、ほとんどが3割前後の利用です。
しかし、抽せんになることもあり、利用したい時間は混んでいてなかなか取りにくいということもあります。部屋が減少することで、今まで利用していた人が利用しにくくなるのではという声もありますが、対応できるのですか、お答えください。
次に、利用料金についてです。
1部屋当たりの部屋の広さ、部屋の設備などの貸室の原価と利用者負担率とで計算をし直したことから、値上げになる部屋があります。クロスパル高槻が特に値上がりする部屋が多いようですが、料金改正の考え方についてお聞きします。
以上、2問目です。
○
街にぎわい部長(中川洋子) 1点目の
指定管理料につきましては、今後積算を行いますが、今後は
新型コロナウイルスへの対応に伴う新しい生活様式に基づいた施設運営が求められることも想定されることから、積算の際には配慮が必要であると認識しているところでございます。
2点目の部屋数の問題につきましては、新施設設計の段階で生涯学習センター及び総合市民交流センターを含んだ文化施設全体の貸室数と現在の稼働率を基にシミュレーションを行っており、現市民会館からの貸室の減少分につきましては、全体の中で対応可能であると見込んでおります。
3点目の利用料金の改正につきましては、対象施設がいずれも開館から25年程度経過していることから、新施設開館のタイミングに合わせ、施設使用料の見直しに関する指針に基づいて算定し直したものでございます。
具体的には、施設のコストと利用者負担率から平米単価を算定しており、利用者負担率につきましては近隣の同種の施設を参考に、ホールについては15%、その他諸室については30%としております。なお、金額の引上げを行う場合でも、激変緩和措置として変動率は最大で20%までとしたところでございます。
以上でございます。
○(
強田純子委員)
指定管理料についてです。管理する範囲は広がり、舞台関連設備も高度化して人員などの体制など充実していくことも求められています。
新型コロナの問題もあって、配慮されるというご答弁なので、ぜひよろしくお願いしておきます。
今後は、先行きも不透明なところもありますので、運営や人件費など影響のないようにしてください。
次に、施設管理と料金についてです。市民会館の貸室が減ることの影響については、全体の中で対応可能だということですが、駅前のクロスパルは今でも人気で、昼間の時間はなかなか部屋が取れないということもあります。現代劇場の貸室の部屋が減ってどんな影響が出るのか分かりませんが、今まで利用していた人が困らないように、貸室の相談のときも含めてぜひ配慮をしてください。
利用料金の計算の考え方をお示しいただきましたが、特に料金が値上がりしたところについては、丁寧な説明をお願いしておきます。
今後は、高齢化でより公的支援が必要になってくると思いますので、高齢者や子どもや市民の利用料金の軽減なども検討していただきたいと思います。
以上です。
○(
北岡隆浩議員) 議案第81号について質問をさせていただきますが、質問内容が、議案第82号、83号、84号にも関わりますので、よろしくお願いいたします。強田議員の質問と重複する部分もありますが、ご了承いただきたく思います。
4つの条例を改正して、現代劇場、生涯学習センター、クロスパル高槻、そして令和4年度に開館予定の新文化施設、芸術文化劇場南館と、さらに城跡公園について
指定管理者制度を導入して一体的に
利用料金制で運営したいということです。7点伺います。
1点目、これらの施設の
指定管理者については、公募を行うんでしょうか。公募しないのであれば、その理由をお答えください。
2点目、付議事項の主要内容には、議案第81号
高槻市立文化会館条例中一部改正について、
指定管理者が自主的な経営努力を発揮することにより市立文化会館の効率的な管理及び運営を図るために改正を行うと書かれています。
以前も申し上げましたが、現在の
指定管理者である公益財団法人高槻市
文化振興事業団には、ほかの業者への再委託の割合が多いという問題が包括外部監査で指摘されています。この問題については、条例の改正で何か改善されるんでしょうか。改善されるのであれば、どういった改善がされるのか、具体的にお答えください。
3点目、生涯学習センター、クロスパル高槻、城跡公園も含めて一体的に管理をすることで、どれだけのコストが削減できると考えているんでしょうか、お答えください。
4点目、これまで市が直接管理運営をしてきた生涯学習センターとクロスパル高槻の担当部署や職員の皆さんはどうなるんでしょうか。会計年度任用職員や臨時的任用職員の方々は雇い止めということになるんでしょうか、具体的にお答えください。
5点目、
利用料金制度については、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社のサイトでは、
指定管理者となる事業者の経営努力を誘導し、会計事務の効率化を図る目的で
指定管理者が収受した施設の利用料金を
指定管理者自身の収入とすることとされています。
また、
利用料金制度は一般的に収支採算が取れるような施設における採用が適していて、利用者に対して安価で公平なサービスを提供することに重点がある施設においては、料金収受代行制度のほうが無難であるとされています。行政が市民に対して貸室を行う市民会館の類の施設については、安価で公平なサービスを提供しなければならないはずです。そうすると、
利用料金制度はふさわしくないと考えられます。これについての市の見解をお聞かせください。
6点目、資料を見る限り、利用料金の設定は市が行うようです。
利用料金制度については市場動向に敏感な事業者によって適切な利用料金水準を設定することができることもメリットだとされています。利用料金の設定を
指定管理者が市場動向等に応じて行うことはできないんでしょうか。できないのであれば、なぜなのか理由をお答えください。
7点目、新しい市民会館である芸術文化劇場南館は、都市公園法施行令の第5条第5項第3号で定める教養施設です。そう位置づけるために、高槻市
都市公園条例を改正して、第2条の2に、城跡公園にあっては劇場であるといった規定も設けました。芸術文化劇場南館は、法令上、都市公園の施設であるわけです。その高槻市
都市公園条例の第1条には、この条例は、都市公園法及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする、と書かれています。そうすると、芸術文化劇場南館の管理については、
指定管理者や利用料金も含め、この条例で定めなければならないのではないでしょうか。なぜ、芸術文化劇場南館の管理について、高槻市
都市公園条例ではなく、
高槻市立文化会館条例で定めようとするのでしょうか。問題ないのでしょうか、見解をお聞きください。
以上です。
○
街にぎわい部長(中川洋子) 内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁いたします。
1点目につきましては、市の関与が施策目的達成に特に必要と判断される施設であるため、非公募といたします。
2点目ですが、再委託については、条例で規定するものではございません。
3点目ですが、
指定管理料の積算については、今後行ってまいります。
4点目ですが、職員については適切に人事配置がなされ、会計年度任用職員については法令に基づき任用することとしております。
5点目ですが、料金収入を施設運営に活用できることなどから、
指定管理者の主体的な事業運営や施設運営を促すことのほか、自立的な経営を期待して
利用料金制を導入することとしたものでございます。
6点目ですが、条例では利用料金の上限額を定めるもので、実際の利用料金はその範囲内において
指定管理者が市の承認を得て決定することとなります。
最後に7点目ですが、芸術文化劇場南館については、市民にとっての分かりやすさの観点から、公園区域外にある北館とともに芸術文化劇場条例において一体的に定めることとしたものです。
なお、公園施設を個別条例で規定することについて、一切問題はございません。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 次に、11点伺います。
1点目、
指定管理者を非公募とする理由は、市の関与が施策目的達成に特に必要と判断される施設だからということです。市の関与が施策目的達成に特に必要だということですが、具体的にはどういうことなんでしょうか。どういった施策目的に対してどのように市が関与するんでしょうか、それぞれの施設について具体的にお答えください。
2点目、
指定管理者を非公募とするということは、特定で1事業者を選定するということですが、どのような団体をどういった理由で選定するんでしょうか、お答えください。
また、その団体は包括外部監査で指摘されたような問題がない団体なのでしょうか、お答えください。
3点目、公募で応募してくるようなほかの事業者が、市の施策目的を達成できない具体的な理由をお答えください。
4点目、市の施策目的を達成したいのであれば、これまでどおり市が直営すれば良いのではないでしょうか。なぜそうしないんでしょうか、具体的な理由をお答えください。
5点目、現在の
指定管理者の再委託については、条例で規定するものではないというご答弁でした。資料には、
指定管理者が自主的な経営努力を発揮することにより市立文化会館の効率的な管理及び運営を図るために
条例改正するとも書かれていますが、再委託の廃止・縮小等がこれに該当しないとすると、自主的な経営努力を発揮するというのは具体的にはどういうことなんでしょうか、お答えください。
6点目、生涯学習センター等も含め一体的に管理をすることによるコスト削減については、
指定管理料の積算については今後行うという的外れな答弁でした。ということは、一体的管理によるコスト削減については何も検討していないんでしょうか。検討したのであれば、どういった結論になったんでしょうか、具体的にお答えください。
7点目、
指定管理者ではなく、市が一体的な管理をすれば市の施策目的も達成できるし、再委託等についても透明になって、結果的にコストも削減できるのではないんでしょうか。市の見解をお聞かせください。
8点目、生涯学習センターとクロスパル高槻の会計年度任用職員については、法令に基づき任用するという答弁でした。それは、具体的にはどういうことなんでしょうか。法令に基づき雇い止めをするということなんでしょうか。会計年度任用職員の方々はどうなるのか、具体的にお答えください。
9点目、
利用料金制度の導入の理由については、
指定管理者の主体的な事業運営や施設運営を促し、自立的な経営を期待しているからだということです。貸室以外にはどのように主体的な事業運営、施設運営がされるんでしょうか、お答えください。
また、一方で、市の関与が施策目的の達成に必要だとされています。市が関与すれば、主体的・自立的とは言い難いのではないでしょうか、見解をお聞かせください。
10点目、利用料金については、条例では上限額を定めるだけで、実際の利用料金は
指定管理者が市の承認を得て決定するということです。ということは、条例に記載されている料金を実際の料金が下回らない場合は、経営努力が足りないということになるんでしょうか、お答えください。
11点目、先ほども申し上げましたとおり、高槻市
都市公園条例の第1条には、この条例は、都市公園法及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする、とされています。
にもかかわらず、都市公園法の定める教養施設である新しい市民会館、芸術文化劇場南館の管理等を現在の
高槻市立文化会館条例で定めたいとしています。その理由については、市民にとっての分かりやすさの観点からだという答弁でした。
高槻市では、条例案をほかの条例、条文との整合性より市民にとっての分かりやすさの観点を優先して作成しているんでしょうか、お答えください。
また、これまで市民にとっての分かりやすさの観点から、作成された条例や条文としてはどういうのもがあるんでしょうか、具体的にお答えください。
以上です。
○
街にぎわい部長(中川洋子) 内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁いたします。
1点目から4点目及び7点目についてですが、文化会館、生涯学習センター及び総合市民交流センターは、本市の拠点文化施設として位置づけられており、そこでの事業展開については、公立文化施設の特性を踏まえ、市の文化施策と密接に連携しつつ、継続性を保って取り組む必要があることから、特定で選定することとしております。
5点目につきましては、これまでの経験やノウハウを生かし、自立的に施設の管理運営及び施設における事業実施を行っていただくということであると考えております。
6点目につきましては、管理主体の数が減ることによる管理費の削減は図られるものと考えておりますが、コスト削減のみを目的として
指定管理者制度を導入するわけではございません。
8点目ですが、会計年度任用職員については、地方公務員法第22条の2の規定に基づき、当該会計年度での任用となります。
9点目ですが、それぞれの施設における文化事業等について専門性を生かした展開がなされるものと考えております。なお、施策の方向性に対する市の関与と施設の自立的な経営が相反するものとは考えておりません。
10点目ですが、利用料金については、条例の範囲内で市場動向等も勘案しながら
指定管理者において定めることができるものであり、その金額のみで経営努力がはかられるものではないと考えております。
最後に11点目ですが、市が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は法令等で定めるもののほか、条例で定めるものとされておりますが、
都市公園条例において定めなければならないものではありません。また、市民にとっての分かりやすさは、全ての例規において重要な観点としております。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 最後に7点お伺いして、意見を述べたいと思います。
質問の1点目です。文化会館等での事業展開については、市の文化施設と密接に連携しつつ継続性を保って取り組む必要があるので、
指定管理者を特定で選定するということです。
市の文化施設と密接に連携して継続的に取り組む事業というのは具体的にどういうものなんでしょうか。市民にとって分かりやすいように具体例を挙げてお答えください。
2点目、具体的な答弁がなかったので、改めてお聞きします。
指定管理者を非公募とするということは、特定で1事業者を選定するということですが、どのような団体を選定するんでしょうか、お答えください。
また、その団体は包括外部監査で指摘されたような問題がない団体なんでしょうか、お答えください。
3点目、市の施策目的を達成したいのであれば、これまでどおり市が直営すれば良いのではないでしょうか。なぜ、
指定管理者に管理させるんでしょうか。改めてお聞きしますんで、具体的な理由をお答えください。
4点目、
指定管理者の自主的な経営努力とは、これまでの経験やノウハウを生かすことだということでした。具体的には、どういった経験やノウハウなんでしょうか。市民に分かりやすいようにお答えください。
5点目、会計年度任用職員については、当該会計年度での任用となるという答弁でした。ということは、やはり雇い止めになるんでしょうか、お答えください。
6点目、それぞれの施設における文化事業等について専門性を生かした展開がなされると考えているということです。具体的には、どういった展開になるんでしょうか、お答えください。
7点目、ご答弁がなかったので改めてお聞きしますが、これまで市民にとっての分かりやすさの観点から作成された条例や条文としてはどういうものがあるんでしょうか、具体的にお答えください。
あとは、意見です。
複数の施設の管理と文化事業の展開を1つの事業者に
指定管理者としてさせようとしているわけですが、そもそも施設を管理する能力・業務と文化事業を行う能力・業務というのは別々のもののはずです。分けて考えるべきです。
これまで、生涯学習センターとクロスパル高槻は市が直接管理し、市民会館と現代劇場については高槻市の外郭団体である公益財団法人高槻市
文化振興事業団が
指定管理者として管理をしてきました。この
文化振興事業団の役員には、高槻市職員のOBや市役所の幹部の方々が就任されてきましたが、
文化振興事業団に全ての施設の管理を任せれば劇的に効率化が図れるんでしょうか。普通は、そうは思えないですよね。
先ほどのご答弁でも、管理主体の数が減ることによる管理費の削減は図られるものと考えているというだけで、具体的なお答えはありませんでした。管理主体を外郭団体ではなく、高槻市役所に一本化しても管理費の削減という面では同じようなものではないのでしょうか。
文化事業については抽象的な答弁しかされませんでしたが、これまでの事業を見ても、取り立てて独自の取組をやってきたとは思えません。唯一独自性が感じられたのが、平成31年1月に摂津峡花の里温泉「山水館」で開催された第68期王将戦7番勝負第2局です。これに
文化振興事業団は、共催という形で名を連ねていますが、令和元年度の包括外部監査の報告書によると、高槻市において中心になったのは、市から委託を受けた高槻市観光協会で、
文化振興事業団は文化会館内の会場の優先的な先押さえや広報面での協力等を行ったということでした。それくらいの業務であれば、民間も事業者でもできますよね。
指定管理者の選定について、市としてはあくまで特定で選定するということです。けれども、指定管理制度は公募が原則です。
包括外部監査の報告書によると、枚方市や箕面市、八尾市、池田市では、文化会館と類似の施設の
指定管理者の選定は公募で行ったということでした。公募すれば、ほかの自治体での実績、経験、ノウハウがある事業者が応募してくる可能性もありますし、高槻市が特定で選定した外郭団体が再委託が多いということで問題だと、包括外部監査で指摘もされているわけですから、やはり高槻市でも公募を行うべきです。公募を行って、コストの削減や市民へのサービス、事業の効率性、独自性、新規性などを競わせるべきです。
最後に、条例のつくり方ですけれども、市にとっての分かりやすさというのはすばらしいことだと思いますが、法的な位置づけに基づいて整理をしなければ、将来的に重大な見落としをする可能性もあるのではないでしょうか。
先ほども申し上げましたが、高槻市
都市公園条例の第1条には、「この条例は、都市公園法及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする」と書かれています。にもかかわらず、都市公園法上の施設である新しい市民会館、芸術文化劇場南館について、公園施設ではない北館と共に現在の文化会館条例で定めるとなれば、
都市公園条例の第1条はうそということになってしまいます。条例の趣旨が、踏みにじられることになります。これは、分かりやすさ以前の問題です。ですので、議案第81号と第84号には反対することを表明して、質問を終わります。
以上です。
○
街にぎわい部長(中川洋子) 1点目から4点目についてですが、市の施策目的及び施設の設置目的を達成するために必要な文化事業や生涯
学習事業等について、その経験やノウハウを有し、継続性を保ちながら取り組める団体を選定するものでございます。
6点目ですが、文化事業等につきましては、
指定管理者が専門性を生かして実施いたします。
7点目ですが、市民にとっての分かりやすさは、全ての例規にとって重要な観点であると2問目でお答えしたとおりでございます。
なお、現
指定管理者である
文化振興事業団につきまして、様々なご発言がございましたが、
文化振興事業団は長年本市の文化行政を担い、リードしてきた団体であり、文化事業や貸館事業等に関する多くの実績やノウハウを有しており、指定管理業務を適切に対応しております。
以上でございます。
○総務部長(関本剛司) 5点目のご質問は、職員の任用に関する内容でございますので、私のほうからご答弁させていただきます。
そもそも会計年度任用職員は、あらかじめ会計年度内での任用期間を定めて任用するもので、北岡議員がおっしゃる雇い止めではございません。
我々といたしましては、会計年度任用職員の任用について地方公務員法第22条の2の規定に基づき、適正に行っておりますことを改めて申し上げます。
以上です。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第82号 高槻市立生涯
学習センター条例中一部改正について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 質疑はないようです。
次に、議案第83号
高槻市立総合市民交流センター条例中一部改正について。
○(遠矢家永子議員) 私のほうから、3問質問させていただきます。
1点目は、総合市民交流センターの設置目的とクロスパル高槻という名称の由来について、まず確認いたします。
2点目は、
指定管理者制度に移行して、サービスのより一層の向上を図るとありますが、何をどのように向上させるのでしょうか。
3点目は、今回の
条例改正において、男女共同参画センターと消費者センターの管轄であった研修室を一般市民が利用できる会議室に移行するとのことです。男女共同参画センターの研修室は、登録団体が無償で利用していただけるだけではなく、これまで市も利用しておりました。男女共同参画事業として市が研修室を使用した内容とその参加人数について、過去3年分の実績をお聞かせください。
○
街にぎわい部長(中川洋子) まず、1点目の総合市民交流センターの設置目的ですが、世代及び性別を超えた市民相互の交流を推進することにより、女性、青少年そのほか市民の諸活動を促進し、もって生活文化の向上に資することと規定されております。
また、総合市民交流センターの愛称の由来ですが、平成23年度に、公募の結果、クロスパル高槻、としたもので、「クロス」には交わる・交差、「パル」には仲間・友人という意味があり、総合市民交流センターの世代及び性別を超えた市民の相互交流を目指すという趣旨に合致していることから選定されたものでございます。
次に、サービスの向上についてですが、一体管理による効果は、施策効果、コスト効果など様々ございますが、サービスに関しましては貸館申込みにおける利便性の向上や多様な決済処理手法の導入などが考えられます。
以上でございます。
○
市民生活環境部長(平野 徹) 市が男女共同参画センターの研修室を使用した内容についてでございます。幅広く社会で活躍できる女性の人材養成を目指すエンパワーメント講座をはじめ、再就職支援セミナーや男性向け家事講座など、男女共同参画施策を推進する講座などを実施いたしました。参加人数は、平成29年度411人、30年度349人、31年度233人です。
また、これらとは別に、登録団体交流会や男女共同参画フォーラムの実行委員会会議など、市民と協働で実施する事業などに研修室を使用いたしました。
○(遠矢家永子議員) 議案第83号で議案の上がっている生涯学習センターのほうは、その言葉のとおり、市民の生涯にわたる学習活動を促進する施設だと事前にお聞きしております。
今年の3月に発行された高槻市包括外部監査結果報告書には、生涯学習は学校教育や社会教育を含み幅の広い概念であると記載されていますし、一般的に周知されている概念どおりのセンターです。
総合市民交流センターのほうの設置目的は、世代及び性別を超えた市民相互の交流を推進することにより、女性、青少年そのほか市民の諸活動を促進する施設であるとご答弁いただきました。女性、青少年そのほか市民とあることから、高槻市の市民交流センターは、男女共同参画センターや青少年センターが入っており、一般的な概念だけではなく、高槻市独自の設置目的があるということが分かりました。
市民が会議室を利用する際は、生涯学習センターや市民交流センター等、それぞれの特徴については余り意識されることはなく利用されていることと思います。ですから、指定管理に移行し一体管理することで、貸館の申込みについては利便性が向上するものと理解できますし、その点においては評価もいたします。
生涯学習センターも総合市民交流センターも、今回の条例一部改正の目的は、サービスのより一層の向上及び効率的な管理運営を図るためであると同じ文面が記されています。その向上内容の中で、施策効果についてもご答弁されました。
文化会館などのホールやスタジオについては、文化芸術の推進施設であることは明確ですし、これまでも指定管理において様々な文化振興事業に取り組んでこられています。生涯学習センターや交流センターについては、
指定管理者で一体管理となると、その設置目的の違いが不明確になるのではないかと懸念いたします。
また、市民交流センターには、男女共同参画センターや青少年センター、消費者センターなどが入っており、特に男女共同参画センターの研修室は、男女共同参画施策として女性の人材養成や男性の家事講座でも使用されており、平成29年度に411人、30年度に349人、31年度は233人の参加者がおられたとのご答弁でした。
年々参加人数が減っている理由として、地震や豪雨、
新型コロナウイルスの影響があったとお聞きしております。研修室は、男女共同参画週間のイベントや人権・男女共同参画課と登録団体とで形成する男女共同参画フォーラムの実行委員会の会議室にも利用されておりました。一定の男女共同参画推進に寄与していたということです。
利用頻度を上げるために研修室を貸会議室にするとお聞きしていますが、本来なら男女共同参画施策の推進のために研修室をいかに最大限に活用するかを検討するべきだったのではないかと考えます。
そこで、2問目として、2つ質問いたします。
市民交流センターは指定管理に移行した後、世代及び性別を超えた市民相互の交流を促進するためにどういった取組をされるのか、お聞かせください。
2点目は、これまで研修室を無償で会議等で利用していた男女共同参画センター登録団体の今後の利用については、登録団体に負担が発生しないような一定の配慮を検討しているとお聞きして安心しております。そこについては評価をしております。
しかしながら、ご答弁にもありましたように、研修室はこれまで男女共同参画事業のために市が利用してきたという実績があります。研修室が貸館、会議室となった後、どのようにこれまで実施してきた事業に取り組んでいかれるのかをお聞かせください。
○
街にぎわい部長(中川洋子) 1点目のクロスパル高槻における来年度以降の取組についてですが、
指定管理者に対しては、仕様書において各施設の設置目的を達成するための取組を求めることとしております。
クロスパル高槻においては、
指定管理者の専門性を生かした事業展開を図ると共に、貸館の利用促進により市民相互の交流がより一層促進されることを期待しております。
以上でございます。
○
市民生活環境部長(平野 徹) 今後の男女共同参画施策の推進のやりようについてのお尋ねでございますけれども、講座などの事業実施については、これまでと同様に各室を会場に使用し啓発に取り組んでまいります。
そのほか、センターのオープンスペースの配置を変更するなど、市民の皆様が打ち合わせなどで、より利用しやすいような場所とし、男女共同参画に関する情報を収集したり、また提供することを通してさらなる施策の推進に努めてまいります。
○(遠矢家永子議員) 最後は、意見を述べさせていただきます。
令和2年3月に発行された第7回高槻市人権意識調査報告書の中の人権に関する施設についての設問で、男女共同参画センターを知っている者は24.3%、利用したことがある者は15.3%と非常に少ない数字でした。そもそも認知度も利用度も低いのが現状です。男女共同参画センターを利用したことがない市民の皆さんが、新たに会議室となった部屋を利用する際に、男女共同参画センターのオープンスペースに立ち寄っていただけるような工夫を、ご答弁にもありましたとおり、積極的に取り組んでいただければと思います。
条例中一部改正では、研修室を貸会議室にすることが提案され、今後は人権・男女共同参画課が講座を開催する際には、男女共同参画事業として市が会場費を予算化し、会場利用料を市が
指定管理者に支払うことになります。少子高齢化、予算のスリム化が余儀なくされる中、予算だけが大きく見えてしまうような状況になり、男女共同参画施策の取組が後退することがないことを強く要望いたします。
また、総合市民交流センターにおいては、仕様書にて各施設の設置目的を達成するための取組を求め、
指定管理者の専門性を生かした事業展開を図るとご答弁いただきました。
今年の2月に発行された令和元年度高槻市包括外部監査結果報告書には、総合市民交流センターでは、市民交流をより一層促進させる市民参加の掘り起こしと広報戦略の策定が喫緊の課題であり、同じ施設にある青少年センターや男女共同参画センターとの市民交流の連携を促進させることが望まれると指摘されています。
特に、市民交流センターは利便性のいい駅前にあり、市民交流の拠点施設としては最高の立地条件です。せっかく同じ施設内に青少年センターや男女共同参画センターがあるわけです。同じ建物内に設置されているというだけで連携できるわけではありません。それぞれの独自性を発揮する事業展開を、言うまでもなく連携できる仕組みをまず作っていただきたい。それらの取組については、仕様書にしっかりと書き込んで、市の指導の下、指定された管理者がそれぞれの名称にふさわしい事業展開と連携による市民交流に取り組んでいただくことを強く要望して、質疑を終わります。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第84号 高槻市
都市公園条例中一部改正について。
○(真鍋宗一郎議員) 高槻市
都市公園条例中一部改正について、指定管理を行う区域の範囲についてお伺いします。
城跡公園は再整備基本計画によりますと、将来的には北エリア、中央エリア、南エリアの3つのエリアで構成されますが、今回の条例で指定管理の範囲となる市長が指定する区域とはどの部分を指しているのか、お伺いいたします。
○
街にぎわい部長(中川洋子) 城跡公園のうち、今回指定管理に含める範囲といたしましては、芸術文化劇場南館の敷地となる中央エリアと現市民会館の敷地である北エリアを想定しております。
なお、南エリアにつきましては、今指定期間内には再整備が完了しない予定であるため、直営を維持し、次期の指定管理期間までを目途に、一体管理についての検討を行うこととしております。
以上でございます。
○(真鍋宗一郎議員) あとは、意見と要望を申し述べます。
今回は、北エリアと中央エリアを指定管理する範囲とし、将来再整備が完了した後には、南エリアも含んだ城跡公園全体を一体的に管理していくことを検討されるとのことであります。
現在でも、南エリアでは文化事業とも関わりの深い様々なイベントが開催されていることもあります。城跡公園の利活用の面から、また使用される団体の方の手続的な面からも一体的に管理がされるほうが望ましいと考えますので、引き続きの取組をお願いいたします。
新たな市民会館は、これからの城跡エリアの活性化の中心となるビッグプロジェクトであり、城跡公園との連携は非常に重要なものであると考えます。
今回の
条例改正により、新市民会館と公園の一体的な利用、つまり会館の建物の中だけにとどまらず、公園も併せて活用するような魅力ある取組に大いに期待をしたいと思います。ぜひ、様々な工夫で多くの人に訪れてもらえるにぎわいのある新たな空間を作り出していただきますことを要望しまして、質問を終わります。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第85号
大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う
大阪広域水道企業団規約の変更について。
○(
北岡隆浩議員) 2市2町の水道事業を
大阪広域水道企業団に統合したいということですが、統合後は、その2市2町の水道事業の職員の身分や組織の体制、庁舎や設備の所有権などはどのようになるんでしょうか、お答えください。
また、高槻市の水道事業も将来的には統合されるんでしょうか。されるのであれば、具体的な時期をお答えください。
統合される予定がないのであれば、なぜなのか、その理由もお答えください。
以上です。
○
水道事業管理者(上田昌彦)
大阪広域水道企業団との統合についてでございますが、統合される市町の水道事業の職員については、意向調査に基づき企業団への身分移管を行い、資産については企業団が無償で承継するとされております。
次に、本市水道事業と
大阪広域水道企業団との統合につきましては、可能な限り市営水道としての事業経営を維持してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○(
北岡隆浩議員) 高槻市としては、可能な限り市営水道としての事業経営を維持していきたいということですが、その理由は何なんでしょうか、お答えください。
また、可能な限りということですが、不可能になる場合というのはどういう状態なんでしょうか。将来的に不可能になることも考えられるんでしょうか。もしそうであれば、それはいつ頃なんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
水道事業管理者(上田昌彦) まず、市営水道として事業経営を維持していく理由といたしましては、本市が主体となって安全・安心な水道水を安定的に供給し続けることが第一と考えているからでございます。
次に、今後についてでございますが、平成30年度に水道法が改正され、基盤強化のため水道事業者の広域的な連携を推進することとされたため、将来的には市の主体性を維持しながらの広域的な連携は可能性があるものと考えております。
以上でございます。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第86号 令和2年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)について。
○(五十嵐秀城議員) 議案第86号のうち、教育委員会所管のGIGAスクール構築事業につきまして伺います。
本市においても、今般の
新型コロナウイルス感染症の発生により、学校では長期の臨時休業を余儀なくされましたが、たとえこのような状況となっても、ICTの活用により全ての子どもたちに学びを保障できる環境整備を当初の計画を前倒して実現するとの方針が、今回国から示されました。
ICTの整備・活用については、本市教育委員会、また学校現場では様々に工夫を凝らし、授業の充実を図る努力が重ねてこられたと認識をしておりますが、初めに、本市のこれまでの取組について確認をさせていただきました上で、今回市内59の小中学校全体で何台の端末を整備する必要があるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○
学校教育監(安田信彦) まず、ICT機器の活用に関する本市のこれまでの取組といたしましては、ICTを活用した授業を実施するために、全ての教員にタブレットパソコンを配付すると共に、小中学校全59校のコンピューター教室にタブレットパソコンを整備しました。
また、小学校には大型モニター、中学校には電子黒板機能付プロジェクターを設置し、あわせて教員を対象とした情報教育研修や情報教育担当者会を実施するなど、ICT教育の充実に努めてまいりました。
次に、国のGIGAスクール構想により児童生徒1人1台の環境整備に必要な端末の台数につきましては2万6,535台になります。その台数分を今回、予算計上させていただいております。
なお、全小中学校における高速大容量の校内通信ネットワーク環境整備については、既に3月議会にて予算承認をいただいており、現在、工事発注に向け取り組んでいるところです。
以上です。
○(五十嵐秀城議員) これまでの取組、整備状況を簡潔にご説明をいただきました上で、1人1台の端末整備については、これから2万6,535台の整備が必要とのお答えでした。
具体に数字をお聞きしたところで、重ねてお尋ねしたいと思います。
端末の整備については、全国規模での一斉調達に加え、供給の不安定さも懸念されているところです。国は、都道府県による一斉調達を推奨しているようでございますが、本市並びに大阪府にあってはどのような方針で取り組まれようとしているのか、お聞かせください。
また、端末の供給や調達については、相談や助言を受ける制度があるのかについてもお聞かせいただきたいと思います。
今回のGIGAスクール構築事業にあっては、障がいのある児童生徒についても、一人一人に応じた整備に取り組まれるとのことです。さらには、特に臨時休業を想定して、Wi-Fi環境が整っていない家庭にも通信機器の整備について支援をされるとのことです。これらにつきましては、通信料の負担など幾つか検討が必要な課題があろうかと思いますので、それぞれ適切なご判断の下、着実かつ円滑な取組をお願いしておきたいと思います。
さて、今般の学校臨時休業にあっては、子どもたちが家庭でも計画的な学習に取り組めるよう、本市では学習授業の動画の配信も行っていただきました。ただ、今後のGIGAスクール事業の展開も踏まえた総括を行っておくことも必要ではないかと思っております。
ついては、今回の臨時休業中の動画の配信などの取組について、現時点でどのような総括をされているのかお聞きをしたいと思います。
また、1人1台の端末を整備し、臨時休業中には家に持ち帰ることができるようになれば、双方向型のオンライン授業など、休校中の家庭学習をさらに充実させていけるとの期待も大きくなってまいりますが、こうしたことについては現在、どのようなご見解をお持ちなのかお尋ねをいたしまして、以上を2問目といたします。
○
学校教育監(安田信彦) 端末の調達につきましては、大阪府は全市町村での仕様の統一が難しいことなどから、共同調達は行わない方針であるため、本市単独で調達を行う予定です。
また、相談や助言を受ける制度につきましては、国がアドバイザー制度を用意しており、本市においてはこの制度を活用し、小中学校におけるICT環境の向上が図れるよう端末の仕様等に関する助言を受けているところでございます。
続いて、臨時休業期間中の学習支援につきましては、学習習慣の定着を図ることや学校再開後、子どもたちがスムーズに学習に迎えるようにすることを目的として、学習プリントの解説動画や教員による授業形式の学習動画を市ホームページで配信してまいりました。
これらの取組の状況としましては、教科に関するものをはじめ、
新型コロナウイルス感染症に関する正しい理解を深めるものなどを含め、5月末時点で合計74本の動画を配信しました。その結果、約5万2,000件の閲覧数があったことや、保護者から動画配信への評価の声を頂いていることから、家庭学習支援の一助になったものと考えております。
次に、双方向型のオンライン授業につきましては、児童生徒1人1台の端末が整備されることで実施が可能となります。今回のような臨時休業時においては、学びをやめないための対応として有効な手段になると考えております。
一方で、そのような授業を行うには、先端技術を効果的に活用する教員の指導力や子どもたちがICTを活用してみずから学ぼうとする力が必要になります。また、家庭での保護者のサポートや安定した通信環境への配慮も必要になります。
このようなことから、GIGAスクール構想の実現に向け、1人1台の端末整備と併せて、端末を効果的に活用できるよう様々な学習方法を検討してまいります。また、家庭と協力して学習習慣の定着にも取り組んでまいります。
以上です。
○(五十嵐秀城議員) 3問目は意見、要望といたします。
ただいまのご答弁にもあったとおり、端末の供給、調達にあっては、今後の情報をしっかり収集しながらアドバイザー制度も活用し、本年度中のできるだけ早い段階での1人1台の端末整備を果たしていただきたいと思います。
このたびのGIGAスクール構想においては、これまでの取組の成果を今後、より発展させながら、新しい教育が持つ可能性に対する大きな期待にぜひとも応えられるよう、意欲的な取組をお願いしたいと思っております。
臨時休業中の動画配信などの取組について、現時点での総括についてもお聞かせいただきましたが、児童生徒や保護者の声をきめ細かく把握しておくことが、ご答弁にもありました今後の様々な学習方法の検討の際に大きな糧になろうかと思います。
双方向型のオンライン授業についても、緊急時の有効な学習手段の一つとして認識されていることでしたので、実例としてはまだ少数かと把握しておりますが、先行事例における成果や課題などよく研究していただきながら、家庭、保護者のご理解と信頼を得られる学習支援の在り方を構築していただきたいと要望申し上げまして、以上とさせていただきます。
○(真鍋宗一郎議員) 私からも、GIGAスクール構築事業についてお伺いをいたします。
一部、五十嵐議員とかぶるところがありましたので、2点目の整備以外の部分についてお伺いをさせていただきます。
1点目ですが、まずこのGIGAスクール構想が目指すところは何であるのか。また、今回計画が前倒しとなっておりますが、その経緯についてお伺いをいたします。
2点目ですが、この計画の前倒し等を受けて、現時点でどういった課題があるのかについてお伺いをいたします。
以上、1問目です。
○
学校教育監(安田信彦) まず、1点目のGIGAスクール構想の目指すところですが、当初は令和元年度から令和5年度までの5年間で児童生徒1人1台の端末及び高速大容量の通信ネットワークの整備を一体的に行い、全ての児童生徒に対する質の高い学びを学校現場で実現させることを目的としておりました。このたび、
新型コロナウイルス感染拡大を受け、国は本事業を前倒しして実施することとし、令和2年度中に1人1台の端末整備を目指すこととしたものです。
その目的としましては、災害や感染症の発生時における学校の臨時休業時においても、ICTを活用することにより子どもたちの学びを保障できる環境を早期に実現しようとするものでございます。
次に、課題につきましては、インターネット環境のない家庭への対応や端末を活用した質の高い教育を実現するため、先端技術を効果的に活用する教員の指導力の向上や子どもたちがICTを活用して自ら学ぼうとする力の育成等が課題であると考えております。
以上です。
○(真鍋宗一郎議員) あとは、意見と要望を申し述べます。
GIGAスクール構想をもって全ての児童生徒に対する質の高い学びの実現という目的を達成することが極めて重要であり、1人1台の端末や高速な通信ネットワークの活用は、そのための手法であります。校内の通信環境や自宅のインターネット環境、1人1台の端末といったハード整備も重要でありますが、本当に大切なのは整備したハードをどう活用するかにあると考えます。1人1台の端末と通信ネットワークを職員の皆様の指導力とどのように組み合わせるのか、自宅学習と授業にどのように生かすのか、子どもたちの学習意欲をいかにして高めるか、こうした先ほどご答弁いただきました課題は、これからの大きな可能性の裏返しでもあります。
例えば、反転授業など環境さえ整えば、今まで難しかった学びの手法を実現できる可能性も大いにあります。こうした整備の後の利活用も含めて、今後、文教にぎわい委員会で議論を深めていただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
○(甲斐隆志議員) 私のほうからも、GIGAスクール構築事業についてお伺いします。
真鍋議員、五十嵐議員と重複する点もありますが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
そこで、3点質問いたします。
1点目、備品購入費として1台当たり6万4,000円とありますが、市としてはパソコン、タブレット、どちらを考えられていますでしょうか。
また、文部科学省のGIGAスクール構想Q&Aで、基本モデルとして4万5,000円を超えずに整備できるモデル例を示しています。あわせて、無償のソフトウェア等の活用も進め、できるだけ安価でとの考えなんですが、本市では6万4,000円としているその内訳を教えてください。
2点目、スケールメリットを出すために大阪府や近隣市町村との共同購入などは考えているのでしょうか。また、リースの活用は考えていないのでしょうか。
3点目、CPUの供給不足やテレワークの推進でPCがかなり品薄になっているのに、そもそもGIGAスクール構想で本市が必要な2万6,535台の端末をこの令和2年度に整備することは可能なのでしょうか。
また、整備されたとして、実際にICT活用による授業は今年度から行うことができるのでしょうか、そのスケジュール感も教えてください。
以上、1問目とします。
○
学校教育監(安田信彦) 端末の種類につきましては、児童生徒が操作しやすいタブレット端末を予定しております。
費用の内訳につきましては、自治体が確実に端末を導入できるよう国が各事業者に働きかけ、設定された基本パッケージ4万5,000円に加え、セキュリティーに関するソフトや授業等で活用するためのソフト、及び設定に係る費用として1万9,000円を積算し、合計6万4,000円としております。
共同購入につきましては、他の市町村とこれまでに整備しているICT環境が異なることや仕様の統一が困難であることから、市単独での調達を予定しております。また、調達に係る総コスト等を検討し、リースではなく購入を予定しております。
供給量につきましては、端末の品薄状況が懸念されておりますが、国において需要を把握した上で供給メーカー等との連携を図っていくとしております。
今後のスケジュールにつきましては、予算成立後、速やかに契約に向けた手続を行い、早期の調達に努め、端末を活用した授業ができるよう取り組んでまいります。
以上です。
○(甲斐隆志議員) 2問目は、要望といたします。
6月15日から通常授業となり、学校現場もやや落ち着いてきたと思われますが、
新型コロナウイルスの第2波、第3波も予想され、いつまた自宅での学習を余儀なくされるか分かりません。
緊急事態の備えが急務となっている中、GIGAスクール構想が前倒しで進められ、子どもの学習環境において1人1端末で高速なネットワークをストレスなく使えるようになることは大いに賛成いたします。
ICT機器をさらに充実させることで、先生が教室で生徒を教えるこのスタイルが大きく変わる可能性もあると思いますが、指導の内容は基本的には先生に任されているので、ICT活用の教師間格差は大きくなることが懸念されます。
教育が大きく進化する可能性のある反面、結局教室でパソコンを持った生徒に対して先生が教えるという、パソコンとネットを提供しただけと、とてもつまらないものになる可能性もあります。ICT機器を利用することは目的ではなく、あくまでも道具としていかに使うかが肝要かと思います。
教育委員会などが定める育成指標にもICT指導力を明記されるようですし、先生の習熟度をさらに高めていただきたいと思います。デジタルコンテンツの充実も併せて図っていただきたいと思います。
また、ICTを活用して教室での授業に自宅学習の児童生徒もオンラインで参加できる新しい形式の授業も試行していただきたいと思います。この新しい授業形式で学校が再び休業や分散登校となった場合でも、家庭において学習の継続を図ることができますし、同時に児童生徒の健康観察や学習の遅れへの不安の解消につながります。また、不登校の児童生徒も通常の授業に参加できるケースが増えるかもしれません。
実際、つくば市では、学習支援ソフトとオンライン会議Zoomを使用し、オンライン学習を進めたところ、不登校の児童生徒が積極的に参加したことが成果の一つとして報告されています。
GIGAスクール構想でハード面は一気に進みます。あとは、それに合わせたソフト面の充実をお願いして、質疑を終わります。
○(
北岡隆浩議員) 大きく3つの点について質問させていただきます。
まず、
新型コロナウイルス感染予防による
指定管理者の損失補填についてです。
新型コロナウイルス感染症への対策により休止した施設で、
指定管理者制度を導入する施設のうち、施設の利用料を
指定管理者の収入として施設の維持管理を行う料金制を導入している番田温水プールについて、令和元年度3月分の施設管理に係る費用の不足額を補填したいということです。
その補填額については、利用料金収入の減少額から施設の休止による人件費や光熱水費等の減少額を差し引いて算定したということです。これについて、まず2点伺います。
1点目、民間の事業者であればこうした補填を取引先から受けることはほとんどないと思われますが、市の
指定管理者に対してはなぜこうした補填を行うんでしょうか、市の考えをお聞かせください。
2点目、この
指定管理者は国や大阪府からの給付金や高槻市のほかの支援制度に基づく給付金の類いも受け取るのでしょうか、お答えください。
また、そうした給付金を受け取る場合、市の補填額を減額するお考えはあるのでしょうか、お答えください。
次に、学校給食中止に伴う追加措置についてです。
国の
新型コロナウイルス感染症緊急対応策に対応して実施した3月2日から春休みまでの学校の臨時休業のために、給食がなくなったのでパンに対する違約金や4月以降の献立のうち、廃棄した食材の費用を支払うということです。どれだけの食材が無駄になったんでしょうか、お答えください。
また、大阪市では給食のパンを持ち帰りできるようにしたということですが、児童生徒に持って帰ってもらうとか、子ども食堂などへの支援に回すとかできないものなんでしょうか、お答えください。
次に、GIGAスクール構想についてです。
Wi-Fi環境が整っていない家庭にモバイルルーターを貸し出すということですが、その設置や設定についてはどういった支援を行うんでしょうか。また、通信料の負担はどうなるんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
都市創造部長(新井 進) 番田温水プールの
指定管理者への損失補填について、ご答弁を申し上げます。
1点目につきましては、本市の判断により施設を休止したため、基本協定書に基づき
指定管理者と協議して行うものでございます。
2点目につきましては、
指定管理者からは給付金等を受けていないと聞いております。
以上でございます。
○教育次長(土井恵一) 学校給食に関するご質問にご答弁申し上げます。
学校の臨時休業決定を受け、学校給食の食材発注を速やかに停止するとともに、既に加工済みであった一部の食材については、冷凍保存をすることで4月以降の献立に利用できるようにするなど、無駄が出ないよう対策を講じたところでございます。
しかしながら、ナン、フキ、ノリのつくだ煮の3品につきましては、学校休業期間がさらに延長されたことで賞味期限が近づいており、使用が困難になったものでございます。
以上でございます。
○
学校教育監(安田信彦) GIGAスクール構想に関するご質問にお答えします。
モバイルルーターの貸出しに当たっては、手順書の提示など必要な支援を行う考えです。
通信料の負担については、現在検討を行っているところです。
以上です。
○(
北岡隆浩議員) まず、
新型コロナウイルス感染予防による
指定管理者への損失補填についてです。
さらに、5点伺います。
1点目、
指定管理者に対する補填については、基本協定書に基づき、
指定管理者と協議したということでした。どういう協議を行ったんでしょうか、具体的にお答えください。
2点目、資料には補填の根拠として、基本協定書第12条第4項の前各号に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議してそのリスク分担を定めるものとするという定めが書かれていますが、これ以外に市の補填に関する取決めはないんでしょうか。あるのであれば、具体的にお答えください。
3点目、
指定管理者が国等の給付金等を受けていないということですが、今後は受ける予定はないんでしょうか、お答えください。
また、国等の給付金等については、市の
指定管理者となっているために受け取れないという事情などがあるんでしょうか。あるいは、受け取れるけれども受け取らないということなんでしょうか、具体的にお答えください。
4点目、公益社団法人全国公立文化施設協会の今年3月16日の報告によると、設置自治体からの補填なしが42.5%、ありは一部補填を含めても僅か13%、未定が44.5%と、
指定管理者側の負担が大半とされています。
指定管理者に対する補填について、ほかの自治体の状況はどのようになっているんでしょうか、お答えください。
5点目、番田温水プールについては
利用料金制度が採られ、自主事業の収入もあるということです。民間の事業者のような側面もあるわけですが、これに関しての補填についてはどのようにお考えなんでしょうか、お答えください。
次に、学校給食中止に伴う追加措置についてです。
ナン、フキ、ノリのつくだ煮の3品の賞味期限が近づき、使用が困難になったということです。
先日、高槻市は農協からお米を購入して16歳から18歳の方々に対して10キロずつ無料で配ることを決定しましたが、賞味期限が迫っている給食用の食材を希望する小中学生に持ち帰ってもらったり、市内の飲食店や子ども食堂などへ寄附したり、ネットオークションに出品したりすることはできないのでしょうか。できないのであれば、なぜできないのか、お答えください。
最後に、GIGAスクール構想についてです。2点、お聞きします。
1点目、モバイルルーターの貸出しに当たっては、手順書の提示などをするということです。低学年の児童と高齢の祖父母しかいないような家庭については、教育委員会の職員の方などが訪問して設置するということも考えておられるんでしょうか、お答えください。
2点目、大阪府教育庁では、オンライン授業に必要なデータ通信量を1か月当たり20ギガバイト程度と想定しているということです。高槻市では、データ通信量についてどのような想定をされているんでしょうか、お答えください。
また、通信環境が整っている家庭でも、ほかの家族も使用するなどしているわけですから、1か月たたないうちに制限を超えてしまって通信環境が遅くなったりする可能性もあります。このような場合には、オンライン授業に支障が出る可能性があると考えられますが、どうされるんでしょうか。通信環境が整っている家庭に対しても、通信料の負担はされるんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
都市創造部長(新井 進) 番田温水プールの
指定管理者への損失補填について、ご答弁申し上げます。
1点目につきましては、施設の収支状況や休館中の損失補填の考え方について協議を行っております。
2点目につきましては、基本協定書のリスク分担では、市の責任による遅延・中止、大規模な災害等による事業の中止は、本市のリスク負担となってございます。
3点目につきましては、理由までは聞いておりませんが、
指定管理者からはいずれの給付金も受けていないと聞いております。
4点目につきましては、他の自治体においても本市同様適切に対応されるものと認識してございます。
5点目につきましては、今回の補填はあくまで指定管理業務の収支を対象に行うものでございます。
以上でございます。
○教育次長(土井恵一) 学校給食に関する2問目にご答弁申し上げます。
食材の活用につきましては、他市の取組も参考にしながら研究してまいります。
以上でございます。
○
学校教育監(安田信彦) GIGAスクール構想に関する2問目にお答えします。
まず1点目につきましては、各家庭の状況等により、必要な支援を行ってまいります。
2点目の必要となるデータ通信量や通信費の負担については、現在検討しているところです。
以上です。
○(
北岡隆浩議員) まず、
指定管理者への損失補填についてです。
意見だけ述べます。
先ほども申し上げましたが、民間の事業者であれば取引先も苦しい状況なので、こうした補填を受けることはほとんどないと思われます。小売業や飲食業、サービス業であればなおさらです。お客様から補填なんて期待できません。
そんな中で、
指定管理者に対して補填を行うのは、
指定管理者の倒産等が原因で公共的なサービスが止まるようなことがあってはいけないからだというほかはないと思います。
けれども、高槻市は補填をすることで高槻市に損害が発生してもいけませんし、
指定管理者に過剰な利益を出させるような、いわゆる焼け太りのようなことになってもいけないはずです。
指定管理者からはいずれの給付金も受けていないと聞いているということですが、市に損害が発生しないように
指定管理者に対しては可能な限り、国や府などの支援を受けさせて、補填についてはその分を考慮して最小限にとどめるべきです。要望しておきます。
以上です。
次に、学校給食についてです。意見だけ述べます。
今回、突然のことで対応が難しかったと思います。今後は食材を無駄にしないよう、先ほども申し上げたような持ち帰りや寄附、オークションなどを事前に検討をしていただければと思います。要望しておきます。
最後に、GIGAスクール構想についてです。意見だけ述べます。
教育を受ける機会は平等に保障されなければなりませんので、モバイルルーターの設置や通信料の負担、その他機器の取扱いなどについてはしっかりとした支援をよろしくお願いします。
以上です。
○(
川口洋一議員) 私からは、2項目質問させていただきます。
まずGIGAスクール構想事業、17億7,516万5,000円の補正予算についてお伺いいたします。
もう何人も重なっておりますので、1回目に用意しておりました質問は丸々削除してください。
GIGAスクールの2回目に予定していた質問から参ります。
まず、ICT教育専門の職員が高槻市に何人いるのか、お答えください。
2点目、GIGAスクールサポーターは何人配置され、雇用形態はどのような形になるのでしょうか。
3点目、購入する端末の寿命は何年でしょうか。更新時の費用負担はどのようになるのでしょうか。
4点目、現在、学校におけるPCの管理ですね、パソコンの管理はどのようにされているでしょうか。
5点目、児童生徒が持ち運びや持ち帰り時に落下・破損した場合の修理についてはどのようになるのでしょうか。
6点目、市にはICT活用を推進する情報戦略室がございます。教育のICT活用については、情報戦略室と教育委員会との連携が必要だと考えますが、その点いかがお考えでしょうか。
以上が、GIGAスクールです。
もう1つが、小中学校管理事業の学校給食について、402万8,000円の予算についてお伺いいたします。
パンに対する違約金ですが、どのような形で90%の違約金となったのか、その内容をお伺いいたします。
また、使用が困難になった食材がナン、フキ、ノリのつくだ煮とお伺いいたしましたが、それぞれの費用をお答えください。
以上、1回目です。
○
学校教育監(安田信彦) GIGAスクール構想に関するご質問にお答えします。
まず、ICT教育専門の職員につきましては、現在、教育センターに教員への指導を担当する指導主事が1名、学校のICT環境の維持管理を行う職員が3名配属されております。
2点目のGIGAスクールサポーターにつきましては、業務委託により各校、月4回程度の巡回支援を想定した人数を配置します。
次に、3点目の端末の寿命につきましては、一般的に故障率が高まる5年を想定しておりますが、近年、端末の平均使用年数は長期化の傾向があることから、長寿命化を図ってまいります。
更新時の費用負担につきましては、国の動向も注視し、研究してまいります。
4点目の現在の学校におけるパソコンの管理についてですが、教職員用端末につきましては、利用を台帳で管理し、鍵のかかる保管庫で管理しております。コンピューター教室設置の端末につきましては、教室を施錠管理しております。
5点目の破損した場合の修理につきましては、市で対応してまいります。
6点目の関係部局と教育委員会との連携につきましては、ネットワークシステム及び利用者が異なりますが、情報交換を行うなど今後も適切に連携してまいります。
以上です。
○教育次長(土井恵一) 学校給食に関するご質問にご答弁申し上げます。
1点目のパンに対する違約金につきましては、国から示された考え方に基づき、大阪府学校給食会と協議した結果、給食用パンの加工を取りやめたことによる基本加工賃の90%を違約金として支払うものでございます。
2点目の使用が困難になった食材及びその費用は、ナンが27万750円、フキが20万2,150円、ノリのつくだ煮が10万5,480円でございます。
以上でございます。
○(
川口洋一議員) まず、GIGAスクール構想事業から意見を述べさせていただきます。
更新時の費用負担については、国の動向も注視し研究してまいりますということでしたが、今回の提案が17億7,516万5,000円ですので、また更新時にも莫大な費用がかさむというのは安易に予想がつきます。これはぜひ、国が前倒しで一気に推し進めようとしているわけですから、当然、この更新に関してもしっかりと国に対して費用負担を求めていただきたいというふうに思っております。
GIGAスクールサポーターについては、月4回程度の巡回支援を想定した人数とのお答えでしたが、3,392万円という予算内でサポーターを配置っていう考え方自体がちょっと私は厳しいなというふうに思っています。本当に必要なサポーターの数がどれだけいるのかという、そういった観点からサポーターはやっぱり配置すべきではないかなというふうに思っております。
また、双方向の授業についてですが、これは相当な労力が要ると思うんですね。もちろん、端末が整備されて、Wi-Fi環境も整って、皆が授業を受けられる状況であったとしても、教職員のスキルというのが非常に、先ほど触れられた議員もおりましたが、必要だと思っております。
私自身もこのコロナ禍の中で、初めてオンライン会議というものを2度ほど経験いたしました。12人で行ったんですけども、非常に神経を使います。1対11人になるんですけども、その11人の表情であったりとか、私が経験したのは会議ですから、自分の思いを伝える、そしてそれぞれのメンバーの意見とかをこっちが聞き取る、理解する、でいいんですけれども、それが授業となると、個々の児童生徒がわかっているのか、理解していないのか、どういう状況なのか、そういうことも画面越しにインターネットを通じて教職員は感じ取らなければいけないんですね。それが30数人という形になるわけですから、通常の授業とは私ははるかに神経も使うし、通常の授業ももちろん大変だけれども、このオンラインの双方向授業というのは、もう全くの別物だというぐらいの話であると私は思っておりますので、環境が幾ら整備されたとしても、教職員の皆さんのスキルを上げていくこと、そして慢性的な教職員の不足も解消していかないことには、こういったもちろん画期的で進めていくべきだと私も考えておりますけれども、その土台の部分をしっかり整備していただきたいというふうにお願いしたいと思います。
また、パソコンの管理も6万4,000円というふうに高価なものであります。現状のパソコン管理に関しては厳重に鍵つきで保管していますけれども、児童生徒が持ち帰ったり自宅で使ったりということも想定されますので、そういった部分の管理に関してもしっかりと行っていただきたい。そして、平等に受けられる環境を整備していただきたいと思います。
この話を聞いたときに、本当に国が実際の基礎自治体でどのような状況が起こるのかというところまで思いを巡らせることなく、こういった今年度も含めて4年間で行おうとしたものを今年度内にというふうなむちゃ、前倒しということによって現場は非常に混乱しているし、そういった中でも不平を言わずに何とかやっていこうというふうに努力しておられる教育委員会の皆様、そして現場におられる教職員の皆様には本当に頭が下がっております。質の高い授業は望ましいんですが、準備期間が余りにも短過ぎるので、そこは余り焦り過ぎずに、結果的にそういったところの、最終的には児童生徒に負担がいってしまうという形になりますので、そこの点はぜひ現場の声も聞きながら、児童生徒の状況も把握しながら進めていただきたいというふうにお願いいたします。
学校給食についてです。2問目です。
中止になった給食でありましたが、既に引き落とされてしまった学校が、ところによって発生しております。学校休業中の給食費をどのようにされてきたのか、考え方についてお伺いいたします。
そして、いよいよ明日から学校給食が再開をされます。給食の再開に向けて、配膳方法など新たな感染症の対策を行った上で実施されるというふうにお聞きしておりますが、その点についてどのように行われていくのか、2問目お答えください。
○教育次長(土井恵一) 学校給食に関する2問目のご質問にご答弁申し上げます。
1点目の学校休業中の給食費の考え方でございますが、年間徴収回数を通常の10回から9回に変更し、各学校においては8月までに3回分の徴収をするなどの対応を図っております。
2点目の給食再開に向けた新たな感染対策としての取組につきましては、府のマニュアルに基づき、衛生管理を徹底した配膳の方法に変更いたします。
個包装のものにつきましては、食缶を配膳台に置き、児童生徒各自が自分で取りに行くようにし、また、おかずなど皿に盛り付けるものにつきましては、基本として先生が見本の取り分けを行った上で、トレーで給食当番が各自に配膳して受け取るようにいたします。
こうした配膳方法の変更に加え、向かい合った喫食を避けるなど、感染防止に努めながら安全・安心な学校給食を提供してまいります。
以上です。
○(
川口洋一議員) 学校給食について、最後、意見を述べさせていただきます。
本当にあしたからの再開に向けて様々な努力をしていただいたことには、本当に感謝申し上げたいと思います。そういった中でも、幾つもの懸念点がありますので、この点、ちょっと指摘させていただきたいと思います。
まず、これ現場から聞いた声なんですけれども、アルコールや手袋が足りないという声は頂いておりますので、その点もぜひお願いしたいと思います。
また、今月いっぱいですね、明日から再開されて6月いっぱいは最低でも毎日パン食になります。これは、私も仕方ないと思っております。一つ一つが個別に包装されておりますし、そういった準備とかもなかなか大変だったと思いますが、6月いっぱいパン食が続くことによってアレルギー対応の児童生徒もいらっしゃると思いますので、そこへの配慮といいますか、しっかりと対応していただきたいと思います。
また、従来なら夏休みの期間でありました7月後半から8月中旬にかけてが、実際に夏休み期間が短くなったことによって学校で給食を食べる機会も増えますが、それに向けての食中毒の心配も現場から寄せられております。食中毒への対応もぜひお願いしたいと思います。
そして、やはり先ほどのICTの話にももちろんつながるんですけれども、先生の負担ですよね、これは非常に大きいと思います。配膳に先生方が衛生面、十分考慮した上で向かうわけですが、これによって何が起こるかというと、給食の時間の職員室が無人になる可能性が私、高いと思います。
これは衛生面とまた別の問題なんですが、校門の警備をされている警備員さんのお昼休憩のときに、職員室におられる教職員の方が代わりに警備に立つという学校が幾つかあります。
そういった校門の安全、衛生面も大事だけれども、そういった警備面の安全も、余りにもこちらに固執し過ぎるとおろそかになってしまうという危険性がありますので、校門の警備であったりとか、学校全体の安全管理にもどのような影響がもたらされるのか。そして、先生自身もあしたからの再開に向けて、やはりこれだけ大変なことがあしたからやらなければいけないので、実際にもうシミュレーションされている先生方もいらっしゃいます。
そういった中で、いつまでこれが続くのかという先生たちの新たな負担にもなっておりますので、そういった部分も含めて、現場がどういう状況に置かれているのかというのをぜひしっかりと見詰めていただいて、そして何よりも子どもたちなんですけれども、それは教職員の職場環境も含めてしっかりと取り組んでいただきたいとお願いいたします。
以上です。
○(市來 隼議員) 議案第86号 令和2年度高槻市
一般会計補正予算に係る
指定管理者への損失補填について伺います。
一部、北岡議員と質問の趣旨が重なる内容がありますが、ご了承ください。
新型コロナウイルスの影響で、公共施設の臨時休業が続いたため、運営する
指定管理者も厳しい状況に置かれています。
今回の補正予算案では、本市は
利用料金制を導入している4施設に対して3月の分の損失を補填するため、181万9,000円を計上されています。そこで、5点伺います。
1点目、
指定管理者への損失補填をする経緯についてお伺いします。
2点目です。それぞれの基本協定書に前各号に定めのない事項及び疑義を生じた場合については、甲乙協議してそのリスク分担を定めるものとするという記載はそれぞれあるのでしょうか。
3点目です。それぞれの施設に対する不足額の算定根拠についてお伺いします。
4点目、今回補填する4つの施設以外で
利用料金制を導入している
指定管理者への補填について伺います。
5点目です。4月以降の損失補填の考え方についてお伺いいたします。
以上、1問目です。
○
総合戦略部長(西田 誠)
指定管理者への損失補填につきましての、まず1点目、2点目の
指定管理者への損失補填をすることとした経緯でございますが、本市におきまして
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国及び大阪府からの要請を踏まえ、本年3月2日から休館した
利用料金制を採用している施設においては、利用料金収入を得ることができない状況となりました。各
指定管理者と締結している基本協定では、定めのない事項については協議を行うこととしていることから、今回協議を行ってきたものでございます。
なお、国からの通知におきましても、コロナウイルス感染症対策により減収等が生じた場合は、
指定管理者との間で締結した協定等に基づき、協議を行うなど、適切に対応することとされております。
3点目の不足額の算定につきましては、休館の期間中に減少した利用料金収入と減少した管理運営経費の差額を補填額とし、
指定管理者との協議を行った上で算定しております。
4点目の今回予算計上している4施設以外の
利用料金制の施設につきましては、先ほどの考えに基づき算定した結果、不足額が生じなかった、または休業要請の対象外で施設を休止していなかったため対象としておりません。
5点目の4月以降の損失補填の考え方についてでございますが、令和元年度3月分と同様の対応に加え、基本協定締結時には想定されていなかった感染拡大防止のための対応が必要になってくることなどから、改めて協議を行う必要があると考えております。
以上でございます。
○(市來 隼議員) 2回目は、意見を述べます。
損失補填の算定額については、運営形態が異なることから各担当部局がそれぞれの
指定管理者と協議の上算出されたとのことです。
3月分の損失補填については、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、高槻市の判断により休業要請を行ったことによる休業に伴う損失に対する支援とのことですが、4月以降の休業要請による損失については、国からの緊急事態宣言等の要請による休業でもあるため、その支援の在り方については、引き続き
指定管理者との協議の上、対応すると伺っていますが、4月以降については国の休業支援制度も創設されておりますので、
指定管理者については自主的な経営努力の観点からも、民間事業者同様に国の支援策等も活用していただいた上で、本市が不足分や今後の運営に必要な経費を補填する等の対応が必要であると考えます。
既に、緊急事態宣言は解除されましたが、第2波、第3波のおそれもあり、しばらくは厳しい運営状況が続くことが予想されます。市民への住民サービスの維持のためにも追加支援を実施していただくのはもちろんですが、その分、本市における財政負担も大きくなることが予想されますので、
指定管理者についても国や府の支援策を活用できるところは活用していただき、住民サービスの維持につながるようご尽力いただくことをお願いしまして、質問を終わります。
○議長(
福井浩二) ここで、昼食のため、午後1時まで休憩します。
〔午前11時55分 休憩〕
〔午後 1時 0分 再開〕
○議長(
福井浩二) 会議を再開します。
質疑を続けます。
○(中村玲子議員) 私から質問させていただきます。
民間保育所の整備補助です。
市立芥川保育所・柳川保育所の民営化に伴う工事で、今回は新たに判明した工事費用ということです。その内容と最初になぜ分からなかったのか、今なぜ判明したのか、そのことをお聞きします。
2点目に、小規模保育所の整備計画を見直して、4か所の小規模の新設補助を減額する補正が出ています。
新型コロナウイルス感染防止対策のためとしていますが、新設しない具体的な理由と来年度の第二次高槻子ども・子育て支援事業計画への影響をお答えください。
次に、学校の保健給食費です。
学校給食の中止に伴う追加措置として、402万8,000円補正する提案です。先ほどもお2人の方から質問がありました。重ならないようにします。
パンに対する違約金は、3月のみの支払いです。学校給食は本日まで中止をしています。4月、5月、6月のパン購入には責任を持たなくていいのか、お聞きします。
以上です。
○
子ども未来部長(万井勝徳) 民間保育所等の整備補助についてのご質問にご答弁させていただきます。
1点目の芥川保育所と柳川保育所については、民営化に当たって園舎の建て替えを条件としており、移管先事業者が園舎建て替えに係る開発協議を進めていた中、土地境界に係る擁壁工事等が必要なことが判明したものでございます。
2点目の小規模保育事業の整備に係るお尋ねですが、新規の小規模保育事業所の整備については、来年4月の入所選考スケジュールに合わせ、例年は5月上旬に事業者の募集を開始し、その後、内容審査等の手続を経て、遅くとも10月頃までには事業者の決定を行ってまいりました。
今年度は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって募集スケジュールの大幅な遅れや整備工事に係る資材等の不足の影響が生じており、来年4月の開催に間に合わない可能性が高いことから、今年度の4か所の整備を見直すものでございます。
また、第二次高槻市子ども・子育て支援事業計画への影響ですが、新たな施設整備を見送ることによって、今年度予定していた受入れ枠分を次年度以降に持ち越すことになりますが、今後、利用保留児童の状況等も勘案し、必要な施設整備を進めていきたいと考えております。
なお、令和2年4月1日時点で、厚生労働省基準に基づく待機児童数はゼロとなっており、ゼロ歳から5歳までいずれの年齢においても欠員が生じている状況でございます。
以上でございます。
○教育次長(土井恵一) 学校給食に関するご質問にご答弁申し上げます。
パンの違約金の関係に関します4月以降の休業期間に対する考え方につきましてですが、現時点におきましては、国から示されておりません。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 1点目の民営化に伴う保育所の工事です。
土地の境界が市が考えていた境界と違ったので、新たな工事が必要になったと。こういう問題は、今後も出てくると思うんですね。そういう点では、境界線など事前に十分な確認をしておいてください。
2点目の小規模保育施設の整備です。先ほどご答弁では、今年4月1日の時点での待機児童はなかったという、厚生労働省にはそういう報告になっていると、この間、ずっと毎年ゼロでしたよね。それでも、保育所をやっぱり増やしてこられたのは、潜在的待機児、こういう人数が多いということがあると思うんですね。今年も500人以上の潜在的待機児がいます。そういう点では、これからも保育所の整備というのは本当に必要だと思うんですね。
第二次計画では、施設の定員を5年後にゼロ歳児は78人、1・2歳児は416人増やす計画です。それは、全て小規模保育事業、特定地域型保育事業で増やすことになっています。来年4月に増やす予定だった小規模4か所の定数は76人です。来年度定数を増やすとしている計画では、ゼロ歳から2歳までの合計の人数は266人です。どうやってこの保育所を確保するのか、266人分確保するのか、お聞きします。
また、整備計画の見直しということは、5年後の計画も含めて見直すことになるのか、小規模保育所は新たに何か所設置する計画なのか、お答えください。
次に、学校給食です。パンの違約金は、国が示していないから払わなくていいというものでは私はないと思うんですね。注文をストップしたからではなくて、準備している食材については、やはり市が責任を持って対処するべきだと思います。
同じように、納品できなくて被害を受けた農家があります。高槻産の農産物を学校給食で子どもたちに食べてもらうということで、地元の農家の方々が協力して何か月も前から納品する野菜を、お米を育ててきました。納品予定だった野菜やお米の量、納品できなかったものについては、販売先などはどうされたのか、お答えください。
農産物について損害は発生していないと考えておられるのか、お答えください。
以上です。
○
子ども未来部長(万井勝徳) 民間保育所等の整備補助に係る2問目のご質問にご答弁申し上げます。
第二次高槻市子ども・子育て支援事業計画において、今後の保育の確保策については小規模保育事業所等の整備を行うこととしておりますが、今後の利用保留児童の状況等も勘案し、既存施設の弾力運用も図りながら、経過期間において必要な量の確保が可能となるよう進めていきたいと考えております。
なお、子ども・子育て支援事業計画については、国の基本的指針において、当初計画した量の見込みが実績と大きく乖離する場合に、経過期間の中間年を目安に見直しを行うこととされており、本指針に基づき、必要に応じて見直しを行うこととなります。
以上でございます。
○教育次長(土井恵一) 学校給食に関する2問目のご質問につきまして、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私からご答弁させていただきます。
まず、学校給食用に3月から5月までの間に、市内農家が納品予定であった農作物は、タマネギ7,481キログラム、大根29キログラム、米5万6,584キログラムでございました。
このたびの給食の中止に伴う農作物の影響につきましては、市内農家の皆様が代わりの販売先を確保されたほか、一定量は6月以降の給食用食材としても保存していただいていることから、大きな影響は生じていないとお聞きしております。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 保育所の定数ですが、今ある既存の保育所の弾力運用で確保すると答えられました。それでも、やっぱり今年度、小規模4か所を新設されないというのは、大変厳しい状況があると思います。
また、先ほど1問目のお答えで、待機児はゼロで、保育所には空きがあるというお答えでした。ただ、やっぱり空きがあるにはそれなりの理由があって、保育所ですから、保護者が子どもを保育所まで連れて行きます。そういう点では、働く職場に行くルートというのも関係してきますから、全く関係のないところに預けるわけにはいきませんから、地域の問題とか地域性とか、いろんなことが影響していると思うんですね。だから、やはり要求がある地域に保育所を作るということが私は必要なんだろうなと思っています。
2歳児までの小規模保育施設には、私は余り賛成ではないです。ただ、今、500人以上いる潜在的待機児童の現状から見ても、小規模はまだ必要だと思っています。保育所の役割についても、これから変化していくと思うんです。保育所を増やすように、ぜひこれからも要望しておきます。よろしくお願いいたします。
次に、学校給食です。お米については、16歳から18歳を対象に10キロ配布するということで、何とか販売先というか被害というのはなくなりました。しかし、野菜はまた別です。野菜は学校給食に納品するためには、まず大阪府のエコ農産物の認証を受けなくてはいけないですし、今回のタマネギは種を植えてから収穫まで8か月かかります。それだけ手間暇をかけて作っても、結局学校給食が中止という一言で、その事実だけで納品できない。そうなれば、廃棄しなければいけない事態も起こり得ます。
答弁では、大きな影響はないとされました。ただ私は、農産物、タマネギを作られた方から、やっぱり販売先を探すのに苦労されたと、自分で確保することがやっぱり大きな負担だったとおっしゃっていました。
今回は、ボランティアの方の協力もあって、何とか地元の方を中心に販売することができたということでした。これは、やっぱり大きな影響だと私は思います。今後もこういうことになれば、学校給食に納品する農家がなくなってしまいます。私は、こういうことを防止するためにも、何か月もかけて作るものです。やはり買取りをするとか、販売先をきちんと市が責任を持って見つけるとか、そういうことをルールとして確立していかなければ高槻の農家の方々の努力、学校給食で地元の物を食べさせてあげたいという努力が無になってしまいますから、ぜひそこは新たなルール作りをしていただきたいと要望して、質問を終わります。
○(
髙木隆太議員) では、2項目お聞きします。
まず、補正予算説明書9ページの戸籍
住民基本台帳システム改修費用、約2,600万円についてお聞きします。
昨年、デジタル手続法が成立しまして、これに伴って戸籍法の一部改正、
住民基本台帳法の改正、
マイナンバー法の一部改正がありました。これによって、戸籍の副本がデジタルデータベース化され、また戸籍の附票に住所、氏名、性別、生年月日の4情報と住民票コードが追加されることで、附票ネットワークというものを構築するということになっております。これによって、国外転出者に
マイナンバーカードの交付や公的個人認証の利用が可能になるということで、そのためのシステム改修費用ですけれども、まずお聞きしたいのが、昨年高槻市の国外転出者は何名おられたのかお聞きします。
次に、今回のシステム改修は、国外転出者のみなのか、戸籍の附票に生年月日や性別、住民票コードを追記するのは、国内居住者も含んだものなのかお聞きします。
この質問の最後に、国外転出者が
マイナンバーカードや公的個人認証を何に使用することを想定しているんでしょうか。
また、
マイナンバーカードや公的個人認証の使用はいつから開始される予定なのか、お答えください。
次に、補正予算説明書11ページの衛生費 医療対策費の帰国者・接触者外来を設置した医療機関への交付金1,800万円についてお聞きします。
新型コロナに感染の疑いのある場合、診察や検査を受ける帰国者・接触者外来、1医療機関につき300万円を支給するということです。まず、
新型コロナに関する保健所へのこれまでの相談件数、そのうち帰国者・接触者外来で受診や検査が必要と判断し、実際に受診をした件数とPCR検査人数、PCR検査件数をお示しください。
次に、帰国者・接触者外来は市内6医療機関ということになりますが、それぞれの医療機関ごとの受診者数に偏りは生じていないのかお聞きします。
続いて、帰国者・接触者外来で、保険診療でのPCR検査、検体の陽性・陰性の判定を行った件数をお聞きします。
次に、これは3月の話ですけれども、39度の熱が出た、発熱された市民の方が、かかりつけ医にコロナ感染の可能性があるということで受診を断られて、保健所に相談したところ、ほかの病院に相談するように言われたけれども、その病院からも受診を断られて、結局病院にかからないまま熱が下がるまで自宅にいたというお話を聞いたんですけれども、かかりつけ医やそれ以外の医療機関で受診を断られた場合は、帰国者・接触者外来で診察なり検査が受けられるのか、お聞きします。
次に、
新型コロナに対応する病院をはじめ、今、全国的に医療機関の経営悪化が問題となっておりますけれども、市内の帰国者・接触者外来の医療機関において医業収入など、病院経営にどれぐらいの影響が出ているんでしょうか、ご説明ください。
最後ですが、帰国者・接触者外来及び保健所においては、
新型コロナ感染拡大の第2波に備えた体制整備などはどのように行われているのか、お答えください。
以上です。
○
市民生活環境部長(平野 徹) 私のほうからは、戸籍附票システム及び
住民基本台帳システム等改修についてのご質問にお答えいたします。
まず、高槻市から国外転出された日本人の方は、平成31年1月1日から令和元年12月31日の1年間で462名です。
次に、戸籍の附票に生年月日、性別、住民票コードを追記する対象は、国内居住者も含まれます。
国外転出者の
マイナンバーカードや公的個人認証の利用につきましては、マイナポータルの利用、年金の現況届等のオンライン手続、在外投票におけるインターネット投票などが想定されております。
また、国外転出者による
マイナンバーカード、公的個人認証の利用開始時期については、関係法令の施行が法令の公布の日である令和元年5月31日から5年以内で政令の定める日とされております。
以上でございます。
○
健康福祉部長(根尾俊昭) 私からは、帰国者・接触者外来の支援についてお答えいたします。
まず、相談件数等につきましては、5月末現在の高槻市保健所への相談件数は約8,500件、帰国者・接触者外来の受診者数は約750人、高槻市保健所が実施したPCR検査人数は約850人、検査数は約950件でございます。
次に、医療機関の受診につきましては、相談者の住所地等を勘案して受診調整を行っております。
次に、医療機関が独自で実施した件数につきまして本市で把握している件数は、5月末現在、約10件でございます。
次に、かかりつけ医等で受診が断られた場合でございますが、
新型コロナ受診センターにて調整をしております。
次に、医療機関の経営状況は把握しておりませんが、大きな負担が生じていると聞いております。
最後に、第2波へ備えた体制整備につきましては、国や大阪府との連携の上進めてまいります。
以上でございます。
○(
髙木隆太議員) まず、戸籍
住民基本台帳システム改修についてです。
国外転出者の市民の方に
マイナンバーカードを今後発行するということですけれども、発行手続というのはどうなるのか、お聞きします。
次に、国外転出者がマイナポータルを利用すると先ほど答弁がありましたけれども、今、国内ですらマイナポータルの利用が低調だと言われております。市では、マイナポータルを使ったオンライン申請というものを受け付けておりますけれども、昨年の高槻市のマイナポータルの申請は何件あったのか、お示しください。
最後に、
住民基本台帳法等の改正で、附票ネットワークというものを構築します。これは、国外転出者の利用以外の目的はどこにあるのか、何に使われる予定なのか、お聞きします。
次に、帰国者・接触者外来への支援金についてです。帰国者・接触者外来の受診者数が750人で、PCR検査人数が850人というご答弁だったので、検査人数が100件多いということなんですけれども、これはどういった理由からでしょうか、お聞きします。
それと、帰国者・接触者外来では、1日に検体を採取できる数に上限があるんでしょうか、お答えください。
それと、医療機関独自で行うPCR検査数が、5月末時点で約10件ということで、行政検査に比べ非常に少ないなと思うんですけれども、その理由と市内のPCR検査機の台数が何台あって、その処理能力というのはどの程度あるのか、お答えいただきたいと思います。
次に、発熱やせき等でかかりつけ医やその他の医療機関で受診を断られた場合ですが、
新型コロナ受診相談センター、保健所で調整するというお答えだったんですけれども、この調整の上、帰国者・接触者外来等で診察及び検査が受けられるという認識でいいのか、診察が受けられないまま自宅で過ごすというようなことが起きないのか、お聞きします。
続いて、帰国者・接触者外来の医療機関の経営状況を市は把握されていないということでしたけれども、
新型コロナに対応するために病院内の動線の確保であったり、あるいは新たに専門の診療室を作るといったことで、これは大きな負担になっているというのは確かだと思います。市の支援金300万円が、幾らかの負担軽減になればいいですけれども、それ以外に国や大阪府において病院の経営面に対する支援策といったものはどういったものがあるのか、お聞きしたいと思います。
最後ですけれども、ほかの府内の中核市では、ホームページでPCR検査の数であったり、あるいは保健所での相談件数といったものを定期的に更新して公表をされておりますけれども、市内の感染状況を市民に知っていただくというところでは、私は必要ではないかなというふうに思うんですが、本市は公表されないのか、お答えいただきたいと思います。
以上です。
○
市民生活環境部長(平野 徹) 戸籍附票システム及び
住民基本台帳システム改修等についての2問目のご質問にお答えします。なお、内容が他部にまたがるため、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
まず、国外転出者の
マイナンバーカードの発行手続については、現在のところ国から示されてはおりません。
次に、本市で実施しているマイナポータルからのオンライン申請は、児童手当に関する届出、介護保険負担割合証の再交付申請等がございますが、昨年度につきましては申請はございませんでした。
附票ネットワークを構築する目的については、行政手続を簡素化し、事務処理の効率化を図ることです。
マイナンバーカードや公的個人認証以外には、国籍届出による氏名変更などの市区町村間の通知にネットワークが使用されます。
以上でございます。
○
健康福祉部長(根尾俊昭) 帰国者・接触者外来の支援の2問目についてお答えいたします。
まず、検体採取の上限につきましては、入院中の方等にも検査が必要なケースがあるため、受診者数よりも多くなります。また、検体採取の上限は定めず、感染拡大状況等に応じて必要な受診体制を調整しております。
独自の検査が少ない理由につきましては、検体搬送など医療機関の負担が大きくなることが考えられます。また、市町村単位でのPCR検査機器の台数や処理件数につきましては、集計されておりません。
感染の疑いのある方につきましては、帰国者・接触者外来の受診を調整しております。
国・大阪府の支援策についてでございますが、設備整備費の一部等に対して補助制度がございます。公表につきましては、大阪府が一括して行うこととなっております。
以上でございます。
○(
髙木隆太議員) 戸籍
住民基本台帳システム改修ですけれども、今回、国のほうで235億円の予算が組まれております。非常に大きな予算だと思うんですけれども、これだけの予算が、国外転出者に対するシステム改修ということで見れば、費用対効果がどれだけあるのか、非常に不明だと思います。
年金の現況届の手続をオンラインでという話だったんですけれども、それも年に1回の話でありますし、マイナポータルは先ほどの答弁を裏付けるように、昨年報道にあったんですが、全国でマイナポータルの利用率は制度開始からこれまで0.02%しかないということですから、ほとんど使われていないと。ただ、今年に限っては、例外的に10万円の定額給付金の申請でマイナポータルの利用というのは一時的には増えておりますけれども、国内ですらそういう状況で、海外にいてマイナポータルで一体何を利用するのかというのが全く分からない。そして、インターネット投票については、そのめどすらついていないということで、これで本当に235億円の税金が使われる必要があろうかということなんです。
これは、国会のほうで指摘されておりましたが、今回のシステム改修は国外転出者の利用というところよりは戸籍のデータベース化が主眼で、ここに問題があるということで、戸籍・除籍の正本というのは今、高槻市、市町村が保存しておりますけれども、副本は各地の法務局で保存していました。この副本を法改正によって、今度は国が一元的に全て管理するということになっております。この副本の戸籍データの情報連携に必要な戸籍へのナンバリング、いわゆる付番のために附票ネットワークを構築する必要があるんだということです。
今、法律上、戸籍と
マイナンバーは直接ひもつけしないということになっていたんですけれども、戸籍の附票を経由する形で今後はひもつけられるようになってしまうということです。
ご存じのように、戸籍には全ての市民の出生地であったり、あるいは婚外子であるか、または結婚歴、いろいろな非常にセンシティブな情報が戸籍には蓄積されております。戸籍法改正の専門会議では、国がこのような戸籍情報を一元管理する際に、現行法の規制のみでは戸籍情報の目的外利用が正しくコントロールされるのが難しいんじゃないかというような指摘がありまして、しかしながら、結局新たな目的規定というのは設けられておりません。
この戸籍情報の連携や国の一元管理というのは、プライバシーの保護の観点からも、非常に大きな問題がありますが、それに対する対策は取られていないということで、この点については指摘しておきたいと思います。
次に、帰国者・接触者外来への支援金ですが、感染拡大の第2波を前に、今から準備が必要というのは皆さん共有されているところだと思うんですけれども、今回の医療機関への高槻市からの支援金というのは、その一つと言えなくもないですが、当然、これまで医療機関が負担してきたものを解消する規模ではありませんので、抜本的な医療機関への負担軽減、低迷の支援というのは、やはり国・大阪府がしっかりと担わなければいけないと思います。
第2波に備えて、PCR検査数も今より増やす必要があると思うんですけれども、市内にあるPCR検査機がどのように使われているのか、検査能力、処理能力がどれだけあるのか、これ本当に把握ができていないのか。あるいは、医療機関独自のPCR検査数が、医療機関の負担が大きくてなかなか数がこなせないというのであれば、そのための支援策を検討されたかどうかというのは、先ほどの答弁からははっきり見えてこないわけです。市内に6か所も帰国者・接触者外来があるというのは、府内では高槻ぐらいかなと思うんですけれども、そういうある意味恵まれた状況で今まで逼迫する状況になかったのかもしれませんけれども、第2波の感染拡大をこれまでより、より大きな規模で想定するという場合には、やはり市内の受診体制の整備、あるいは検査能力がどれだけあるのかということを把握して、できる限り使える医療資源を活用できるための準備というのは、これは大阪府だけではなくて高槻市も取り組まなければいけないんじゃないかというふうに思います。少なくとも3月、4月にあったような、保健所になかなか電話してもつながらない、あるいは先ほど紹介しましたように、たらい回しになるというような状況が今後起きないようにしていただきたいと、さらなる取組をお願いして、質問を終わります。
以上です。
○(吉田章浩議員) 令和2年度高槻市
一般会計補正予算(第5号)。私のほうからは、水害・土砂災害ハザードマップの更新についてお聞きしたいと思います。
これまでのハザードマップは、河川整備の基本となる百年に一度の降雨量を前提に策定されてきました。近年、河川氾濫等での甚大な被害を受け、水防法の改正が行われ、大阪府が府の管理河川において、千年に一度と言われる想定最大規模降雨の浸水想定区域図を本年3月に公表されたところです。
本市でも、浸水の深さや浸水範囲が大幅に変更となったとのことで、このことからハザードマップを更新し、開設避難場所等の見直しを行い、前回同様に全戸配布される、水防費3,100万円の予算案となっております。
1問目として、6点お聞きいたします。
まずは確認となりますが、水防法が改正され、千年に一度と言われる想定最大規模降雨に変更、公表された計画に至る経緯や進捗状況の説明をお願いします。
また2点目に、百年に一度の降雨量規模を前提とした河川整備が進められてきましたが、千年に一度の規模ではその降雨量にどれだけの違いがあるのか、分かりやすく具体の数値と過去の水害例、想定される被害状況の説明をお願いします。
3点目に、本市においても浸水の深さや浸水範囲が大幅に変更になったとされますが、対象河川や変更箇所など、具体に説明をお願いします。
さらに4点目は、令和3年3月までに18万部が印刷される予定ですが、配布先はどのように計画しているのか。
5点目に、3,100万円の予算が計上されていますが、コロナ禍における支援等を重点的に行っている状況の中、この時期の提案とされた理由をお示しください。
最後6点目でございますが、開設避難場所が見直しをされることになっていますが、その理由と現状の避難場所数、今後の見通しをお聞かせください。
○
都市創造部長(新井 進) 水害・土砂災害ハザードマップの更新に関するご質問について、内容が他部局にまたがりますので、調整の上、私のほうからご答弁申し上げます。
1点目の浸水想定区域の指定につきましては、住民の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に、平成13年の水防法改正において新設をされ、当初は河川整備の基本となる計画降雨、おおむね百年に一度発生すると言われる降雨を前提とした浸水想定区域を指定することとなっておりました。
その後、近年の計画降雨を超える豪雨の多発、被害の激甚化を背景に水防法が適宜改正されており、平成27年には想定し得る最大規模の降雨、おおむね千年に一度発生すると言われる大雨を前提とする降雨に改正されました。
これを受け、平成29年6月に国が淀川について、また本年3月に大阪府が芥川などの府管理河川について想定最大規模の浸水想定区域を指定し公表されたところでございます。
2点目の降雨量につきましては、河川によって異なりますが、芥川、女瀬川においては、河川整備の基本となる百年に一度の降雨は、24時間290ミリであり、千年に一度と言われる想定最大規模降雨は、24時間1,070ミリでございます。
このような規模の降雨による災害事例といたしましては、昨年、神奈川県箱根町で24時間942ミリを観測した台風19号によって、長野県の千曲川ほか多数の河川の堤防が決壊し、未曽有の浸水被害が発生しております。
3点目の浸水深及び浸水範囲につきましては、今般、新たに大阪府から公表された想定最大規模降雨の浸水想定区域図では、大半の区域が浸水深が増加しております。
また、浸水範囲につきましては、芥川はこれまでの約1.4倍、桧尾川は約2.6倍、女瀬川につきましては、茨木市域も含めて約6倍に拡大しております。
4点目の配布先につきましては、広報誌と同様に市内の全戸及び事業者への配布を予定しておりますが、効率的・効果的な周知の手法を今後検討してまいりたいと考えております。
5点目の今議会に提案した理由につきましては、本年3月末に大阪府において、想定最大規模の浸水想定区域図が公表され、本市域においても浸水深や浸水範囲が大きく変更されていることから、本市としましては一日でも早く市民の皆様に浸水リスクを周知し適切な避難行動をしていただくため、今回提案したものでございます。
6点目の開設避難場所についてですが、河川別に開設対象となっている現状の緊急避難場所は、芥川が69か所、女瀬川が29か所、桧尾川が17か所、安威川が35か所、水無瀬川が6か所となっております。
今般、大阪府において想定最大規模降雨における浸水想定区域が大きく変更されたことから、水害・土砂災害ハザードマップの更新に合わせて開設対象となる緊急避難場所を見直してまいります。
以上でございます。
○(吉田章浩議員) 2問目でございますが、浸水想定区域の指定制度は、住民の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的に水防法が新設され、近年の計画降雨を超える豪雨の多発、被害の激甚化を背景に改正されました。今までの水害等被災地では、生命と財産の危機に至る大変な思いをされてきたと改めてお見舞いを申し上げる思いです。
本市においては、芥川や女瀬川では、河川整備の基本となる百年に一度の降雨は、24時間290ミリとされていましたが、千年に一度の規模となる想定最大規模降雨は、その4倍に拡大される1,070ミリの降雨量と考えられているところで、それぞれの河川においても浸水範囲が拡大され、近隣市まで及ぶ状況とのことです。
本市には、国管理の淀川もあり、河川周辺の方々からどこに避難すればいいのか、防災行政無線が聞こえづらく、市はどのように考えているのかと不安や危機感を感じるお声を頂くところです。
事前に確認しますと、淀川ではこれまで2日間で500ミリ、24時間にしますと250ミリと想定されていましたが、想定最大規模降雨だと360ミリとのことで、現在のハザードマップでも被害想定としてはJRまでは浸水する想定となっています。
本市も大正6年の「大塚切れ」の外水氾濫から百年以上となり、平成24年などの集中豪雨の内水氾濫により、市域では大きな被害に見舞われました。
市では、高槻市総合雨水対策アクションプランにより、降雨量の最大のピークをカットすることを目的に、2万立米の雨水貯留施設の建設をはじめ、雨水流出抑制施設等の取組を行っています。
今回のハザードマップの更新や避難所の見直しについては、府が管理する河川の計画降雨の変更に伴うものですが、千年に一度とは数か月先なのか、千年後なのか、期間だけをあおったり、まだまだ先のことだとならないように、万が一に備え適切に準備していくことが大切なことと感じ、周知徹底を努める必要があり、市としての災害対策の役割をしっかりと果たしていかなければなりません。また、これからの出水期として、台風シーズンを目前に控え、今、速やかに進めていかなければならないと強く感じます。
被害想定としては、答弁でもありましたように、甚大な被害になることは間違いなく、このことからハザードマップの更新は水防法改正が基本であり、2問目でも幾つか確認をさせていただきたいと思います。
水防法第14条には、国土交通省令で定めるところにより、大臣が定める基準に該当する想定最大規模降雨により、当該河川が氾濫した場合に、浸水想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとするとされています。
また、水防法施行規則には、印刷物の配布その他の適切な方法により各世帯に提供すること、インターネットの利用その他の適切な方法により住民等がその提供を受けることができる状態に置くこととされています。
そして、避難所、避難場所または避難経路が変更になった場合には、ハザードマップ等を適切に作成し、見直し、住民への周知を徹底するよう努められたいとも言われています。
現在の高槻市水害・土砂災害ハザードマップも、詳細に浸水する水位、範囲を示し、危険箇所や避難場所、避難経路等はマップに記入でき、マイマップを作成することができるようになっており、評価できるものであると思います。
しかしながら、ハザードマップを配ることで終わりではなく、この環境を多くの方々に認識していただき、万が一のときには確実に実行でき、適切に混乱なく避難できることが重要なことだと感じます。自分の身は自分で守るという意識を持っていただくことが原点ですが、その上でどのように整備を進めていくのかが重要なところでございます。
お聞きしますが、水防法の一部を改正する法律の一部施行等についてに記述されているように、洪水、雨水、出水等のそれぞれに適した指定緊急避難場所や避難経路について、アンダーパス等の避難の際には危険な箇所を記載すること、住民だけでなく、通勤者や旅行者など一時的に滞在する者も被災する恐れがあることなどから、今回のハザードマップの更新でもしっかり反映されていることと思いますが、市の考え方をお聞かせください。
○
都市創造部長(新井 進) 2問目にご答弁を申し上げます。
現行のハザードマップにおきましても、水没する恐れのあるアンダーパスや内水氾濫の危険箇所、河川ごとに応じた避難所の開設等を記載しており、今回の更新に当たっても適切に反映してまいります。
また、ハザードマップは、市民はもとより通勤、通学者、旅行者にとっても貴重な情報であることから、市ホームページのわが街高槻ガイドに掲載しているハザードマップについても同様に更新する予定でございます。
今回のハザードマップの更新を通じて、市民の水防災意識の向上を図り、水害から命を守るため、これまで同様しっかりと取り組んでまいります。
以上でございます。
○(吉田章浩議員) これからのハザードマップの更新の際も適切に取り組み、ホームページでも同時に更新していく予定で、市民の水防災意識の向上を図り、水害から命を守るための取組を推進していくとのことでございました。
洪水浸水想定区域、雨水出水想定区域等については、水防法において、洪水に係る浸水想定区域制度は適切な避難場所の確保を図ること等を目的としています。
改正前の水防法においては、河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨を前提として浸水想定区域を指定するものとしていましたが、これまでの計画降雨を上回る降雨が発生しており、被害が頻発、激甚化することが想定されていることから、想定し得る最大規模の降雨であって国土交通大臣が定める基準に該当するものを前提にするものとしたものであるとされており、近年、洪水のほか、雨水、出水等により現在の想定を超える浸水被害が多発しており、円滑かつ迅速な避難等のための措置を講じる必要性が高まっているものと指摘しています。
最後に要望とさせていただきたいと思います。
先日、公明党議員団として、出水期を目前にして風水害に対する災害時の分散避難などのコロナ対策の緊急要望書を濱田市長に提出させていただきました。多くの項目についての要望、貴重な意見交換をさせていただいたところです。
ここでは、全て触れませんが、4点だけ申し上げさせていただきたいと思います。
1点目は、今回の提案内容について、関係機関との強力な連携によりハザードマップ及び高槻市地域防災計画等、適切で速やかな更新をお願いいたします。
2点目には、ハザードマップの全戸配布とともに、住民及び滞在者に対する高槻市ホームページ等への分かりやすい掲載です。本市では、PDFデータを貼り付けているものと、先ほどもありましたとおり、わが街高槻ガイドにも市のほうでいうウエブ版があります。神戸市では、神戸市ウエブ版ハザードマップとして随時最新情報へと更新でき、縮尺変更による詳細情報の把握も可能なハザードマップのウエブ化が注目されていて、非常に見やすい内容となっております。本市のさらなる改善を望みます。
3点目に、今後の避難訓練の在り方として、地域の特性を生かしながら自治会等に対してハザードマップを使った避難場所、避難経路の注意喚起や検証など、市としてのアドバイスの拡充なども検討していただきたいと思います。
最後に、避難所において密集が予想されることから、コロナ禍での分散避難の在り方や適切な避難所の設置と見直し及び推進が重要になってくると思われます。浸水域が深く、広くなる想定の中で、現在の避難所が使用できないとの判断もあるかもしれません。
また、3密を回避する上では、スペースの確保が重要で、収容人員が今よりも減少する可能性も高いと思います。ハザードマップ等の計画的な更新とともに、今後の出水期も含め、避難所となる学校の体育館をはじめ教室など、またホテルや旅館、民間事業者との連携協定など、しっかり図っていただきたいと思います。
さらに、あらゆる公共施設などの利用の検討も進め取り組んでいただくことをお願いしまして、私の質疑を終わります。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第87号 令和2年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について。
○(
北岡隆浩議員) 議案第87号 令和2年度高槻市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)とともに、次の議案第88号 令和2年度高槻市
介護保険特別会計補正予算(第2号)についても質問させていただきますので、ご了承ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に対して、令和元年度の2月分、3月分と令和2年度の1年分の計14か月分の国民健康保険料と介護保険料の減免を行うということです。これについて、2点だけ伺います。
1点目、
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方は全額免除だということですが、重篤な傷病というのは具体的にどういった病状なんでしょうか、お答えください。
また、全額免除の決定を受けた後に、その重篤な傷病の状態から回復した場合はどうなるんでしょうか。全額免除のままなんでしょうか、お答えください。
2点目です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方については、前年の所得額等に応じて保険料が減免されるということです。保険料減免の具体的な要件としては、事業収入や給与収入などが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであることなどとされています。
この要件に該当して減免の決定を受けた方が、例えば今年の後半に景気がよくなって、結果的に今年1年間をトータルすると、収入が前年の2倍になった場合、どうなるんでしょうか。保険料は減免されたままなんでしょうか、お答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(根尾俊昭) 今回の
新型コロナウイルス感染症の影響によります国民健康保険料の減免につきましては、国の財政支援措置の対象となる基準が示されております。
基準では、1点目の重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有する場合などとされており、その後回復した場合についても、減免の対象とされています。
2点目の事業収入等の減少につきましては、迅速な支援の観点から、見込みで判断して差し支えないとされておりまして、結果的に3割以上減らなかった場合であっても、減免対象とされております。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 私からも質問させていただきます。
一定、3割収入が減少した世帯への減免が国から示されており、減免の金額は7億6,600万円ということで減額補正が提案されています。これで何世帯の方が減免の対象になるのかです。
国保加入者では、減免になるような収入、減免にならない収入、いろんな収入があります。その違いがあります。年金生活者、フリーランスを含む自営業者などの割合をお聞きします。
2点目は、減免の条件です。先ほどもありましたが、国からは収入が3割減になった場合というふうに示されています。その中身をお聞きします。
3点目に、減免の周知と申請方法についてお聞きします。減免については、お知らせを郵送されたということです。申請はどうされるのか、お答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(根尾俊昭) まず、1点目の国民健康保険加入者の世帯主の職業別構成割合につきましては、厚生労働省が行った平成30年度国民健康保険実態調査報告によりますと、全国では無職が45.4%、被用者が32.3%、農林水産業以外の自営業者が15.8%などとなっております。
2点目の
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の要件としましては、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合や主たる生計者の事業収入や給与収入が前年に比べ3割以上減少することが見込まれるなどの場合となっております。
3点目の申請方法につきましては、感染拡大の防止のため、郵送での申請にご協力いただくようご案内いたします。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 国民健康保険の構成割合というのは、高槻と全国そんなに大きく違わないと思います。そういうことで言えば、減免は、無職の人を除いて5割前後の世帯が対象になる可能性があります。どのくらいの世帯が減免申請すると見込んでおられるのか、お答えください。
2点目の減免の要件です。年金収入だけでは生活費が足りないので、働いている方は多いです。年金収入と給与収入、または事業収入がある場合は、合算して3割以上減少しないといけないのか、お答えください。
また、国から昨年の所得によって減免割合が示されています。その基準をお聞きします。
3点目の申請するまでの問い合わせや相談についてはどうされるのか、お答えください。
以上です。
○
健康福祉部長(根尾俊昭) 1点目の申請世帯数でございますが、補正予算の積算としましては、国民健康保険加入世帯の約1割、5,000世帯程度を見込んでおります。
2点目の基準等につきましては、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入のうち、いずれかの収入について3割以上の減少が見込まれることなどが要件となっております。
また、収入減少に係る減免割合につきましては、主たる生計維持者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合は10割、400万円以下の場合は8割、550万円以下の場合は6割などとなっております。
3点目の問い合わせ等への対応につきましては、感染予防の観点から、電話において丁寧に対応してまいります。
以上でございます。
○(中村玲子議員) 国民健康保険加入者の約1割、5,000世帯でその減免の申請が済むかどうかですよね。減免の対象になるのかどうか、ご本人が分かりやすく理解できるようにする必要があると私は思うんです。
2か所以上からの収入がある場合、いずれかの収入が3割減になることが条件ですね。それが分かりにくい場合があります。特に、国民健康保険加入者に発送された減免の案内の書類では、前年と比較して収入が3割減少と書いてあるので、そこは分かりやすいかもしれません。
ただ、対象保険料がやはり分かりにくいですね。先ほどもおっしゃいましたように、事業収入や給与収入の保険料ですよね。その案内の文書の中には、世帯の被保険者全員について算定した保険料、主たる生計者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額、主たる生計維持者と当該世帯の全ての被保険者の前年の合計所得額から計算しますと、こういうふうになっているんですが、本当に私も理解がなかなかしにくかったです。
いろいろお聞きしてやっと分かったことがあります。これでは、やっぱりこういう通知をもらわれた方は、やはり電話で問い合わせするとか、直接行って聞かないと自分が本当に対象になるのか、対象になる保険料はどこなのか、そういうことが分からないし理解しにくいです。
電話で丁寧に対応してまいりますとおっしゃいましたけど、電話ではなかなかそのやりとりがうまくいかない、こういうことも多々あると思うんですね。国民の皆さんに給付される10万円の申請でも、直接やはり確認に来られる市民の方もたくさんいらっしゃいました。これは、それよりも本当に分かりにくい。そういう中で直接聞いて、自分が本当に対象になるのか、幾ら対象に、減免になるのか、そういうことを確認しなければいけない状況があると思うんです。
基本は電話です。しかし、直接来られる方もいらっしゃいますし、そういう点では窓口の対応ですよね、そういうこともできるように体制も整えて、本当に丁寧に対応できるように、減免になる方が減免の申請ができないような状態にならないように、ぜひ体制も整えて対応していただきますようお願いしておきます。
以上です。
○議長(
福井浩二) 質疑は尽きたようです。
次に、議案第88号 令和2年度高槻市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 質疑はないようです。
次に、議案第89号 令和2年度高槻市財産区会計補正予算(第1号)について。
〔「な し」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 質疑はないようです。
以上で質疑を終結します。
ここで、しばらく休憩します。
〔午後 1時58分 休憩〕
〔午後 1時59分 再開〕
○議長(
福井浩二) 会議を再開します。
お諮りします。
ただいま議題となっています日程第2、議案第74号から日程第17、議案第89号に至る議案16件は、それぞれ所管の委員会へ付託したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託することに決定しました。
ただいま所管の委員会へ付託しました議案の審査のため、別紙お手元の委員会招集通知のとおり、各委員長から休会中の委員会の招集がなされています。
委員各位には、よろしくご審査を賜りますようお願い申し上げます。
お諮りします。
本日の会議は以上にとどめ、委員会審査のため6月16日から6月24日までの9日間休会とし、6月25日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
福井浩二) 異議なしと認めます。
したがって、本日の会議はこれで散会します。
〔午後 2時 1分 散会〕
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 福 井 浩 二
署名議員 森 本 信 之
署名議員 岡 井 寿美代...